# 「よく働く」東京の解体工事会社マトイ > ### 知らないと危険! 解体工事で出る“ガラ”の処分ルールと費用の内訳とは  現在、社会全体がSDGs(持続可能な開発目標)などを挙げ、経済・社会・環境の側面から、よりよい社会を目指す取り組みが進められています。  これについては私たち解体業者も日々、意識して取り組んでいます。その1つが「ガラ」の対処です。今回は、このガラについて取り上げたいと思います。  マトイは、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事およびそれに関連した事業を展開しています。家屋等の解体をご検討中の方々は、どうぞお気軽に無料ご相談・無料お見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム さまざまな工事現場で発生する“ガラ”とは  「ガラ」という言葉は、普段の暮らしで耳にすることは少ないと思います。まずは「ガラ」について説明します。 ガラとは  辞書で「ガラ」を引いてみると、「肉をとったあとのニワトリの骨」、「石炭の燃えカスのなかのコークス状のもの」という記載が筆頭にありました。要するに「鶏ガラ」や「(タバコの)吸い殻」に見られるように、本来の使用目的を果たした後に残った「殻」を意味しています。  そして建設業界や解体業界では、建設や解体作業の際に発生する廃材やがれきの総称となっています。 ガラの種類  一般的に解体現場などで「がれき類」として排出される産業廃棄物には、次のようなガラが含まれます。 ・コンクリートガラ:建物の基礎、壁、床などからでる砕かれた状態のコンクリート。 ・アスファルトガラ:歩道や駐車場など、アスファルトで舗装された舗装面を解体した際に剥がされたアスファルトの破片。 ・レンガガラ:外壁や屋根などを解体した際に出る、硬質の素材の破片。レンガ類のほか、瓦や石材などもある。 ・モルタルや漆喰ガラ:内装や外装の仕上げ材として用いられているモルタルや漆喰の端材。 ・ガラスや陶器、金属ガラ:窓や内装材、構造材の一部のものが他のガラに混在することがある。 ・混合のガラ:さまざまなクズが混ざっているもの。それらは「がれき類」としてひとまとめで回収・処理が可能です。ただし、木クズ、金属クズ、ガラスクズ等が一定量混ざっている場合は分別して、それぞれの方法での処理。 ガラに含まれる可能性がある有害物質  産業廃棄物はその種類に応じてしっかり分別し、それぞれの種類に応じた方法で処理をします。これは、ガラにおいても同様です。とくに古い建物には人体や環境に有害な物質が使用されていることがあるため、事前調査や適切な処理が義務付けられています。  産業廃棄物のなかに含まれる可能性がある有害物質として、次のようなものが挙げられます。 【アスベスト】 おもな使用箇所:吹き抜け材、スレート板、けい酸カルシウム板、断熱材など。 特徴とリスク:飛散性があるため、正しい解体方法が義務付けられている。人が吸入することで、中皮腫や肺がんを引き起こす。 【PCB】 おもな使用箇所:トランス、コンデンサ、蛍光灯安定期など。 特徴とリスク:環境ホルモンとして内分泌系に影響を与えることから、厳重な管理が必要とされている。 【鉛、カドニウム】 おもな使用箇所:塗料、配管、電池など。 特徴とリスク:イタイイタイ病の原因ともなった物質で、慢性中毒になると腎臓障害や骨軟化症を引き起こす。 【クロム、ヒ素】 おもな使用箇所:木材防腐剤、塗料など。 特徴とリスク:土壌や地下水汚染のリスクがある。  一般家屋の解体工事で、使用されている可能性が高い有害物質の1つにアスベストがあります。アスベストについては、解体工事着工前の調査が義務付けられています。こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと ルール遵守で安心してガラ処分  上記のようにガラのなかには、人体や環境に悪影響を及ぼす物質が含まれていることがあります。そのため、ガラといえどもその管理は一定のルールに則ることが大切です。 ガラを地中埋設物にしない  何よりも大切なことは、適切な方法で処理を行うことです。人体や環境に影響を与える可能性がある物質が付着したガラを地中に埋めることは、そこから有害物質が土壌中に染み入って、環境や人に悪影響を与えかねません。  昔は、敷地内の建物を解体したら、そのままがれき類を埋めてしまうようなこともありました。自分が所有する敷地内で、そのまま自分が住み続けるのであれば大きな問題にされない時代もありました。しかし、現在はそうではありません。  自分たちがそこに居続けるにしても、環境への悪影響を及ぼす行為は控えるべきです。悪影響があることはもちろん、もし土地を売却する場合には、地中埋設物があるとトラブルになりかねません。  それは地中埋設物が存在する場合、そこに新たな建物を建築する際に支障を与えたり、建てた後に建物の傾きや地盤沈下を引き起こす要因になったりするからです。  ガラを含めた産業廃棄物は適切な方法で処理およびリサイクルすることがとても重要です。  地中埋設物は、どのような現場でもありうるものです。しかし、そのままにしておくことは、その土地の価値を低下させ、後々のトラブルにつながります。こちらのコラムでは、地中埋設物の対処について詳しく説明しているので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について ガラ処分の根拠となるルール  ガラを適切に処分するためには、そのベースとなるルールがあります。そのルールの基盤となるものは、次の3点です。 廃掃法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)  この法律は廃棄物の処理・保管・運搬・処分などに関するルールを定めるものです。  廃棄物を排出する事業者は、その処分等の取り扱いについてこの法律が定めるルールを遵守しなくてはいけません。  コンクリートガラなど、解体現場で排出される廃棄物もこの法律の対象となり、適切に処分・処理する必要があります。なお、無許可の処分や不法投棄は厳しく罰せられます。 建設リサイクル法(建設工事係る資材の再資源化等に関する法律)  建設リサイクル法は、解体工事や建設工事で発生する廃棄物を適切に処理し、リサイクルを促すことを目的にしています。  コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等を特定の建築資材を用いた一定規模以上の建設工事および解体工事では、事前に再資源化の計画を届け出て、この法律に基づいて資材ごとの分別解体と再資源化を義務付けています。 この法律に違反をすると、法で定められた次のような罰則が適用されます。 ・未登録で解体工事を施工した場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金。 ・事前届け出が未提出の場合、20万円以下の罰金。 自治体の処分要領  さらに自治体ごとに、コンクリート塊やアスファルト塊などのがれき類の処分方法が細かく定められています。  解体工事では、廃棄物に関してはもちろん、それ以外のことも含めてさまざまな手続きや届け出が必要になります。こちらのコラムでそれらについて説明していますので、併せてお読みください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について ガラのリサイクルの流れ  前述のような各種ルールに則って、解体工事現場から排出されるガラもリサイクルおよび処分されます。その流れは次のとおりです。  廃棄物処分やリサイクルは、解体工事の際の大きな課題です。解体工事を控えて不用品の処分にお困りの方もいらっしゃるでしょう。マトイでは、不用品の処理も含めて解体工事をお請けしていますので、どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ステップ1 分別・一時保管  現場で廃棄物として排出されるときには、さまざまな種類のものが混在した状態です。  作業員は解体作業を進めながら、コンクリート、アスファルト、木材、ガラス類、金属類というように分別をします。分別を適切かつしっかり行うことによって、廃棄物処理のコストを削減でき、リサイクル率も高くできます。  このような現場での分別を「一時分別」といい、分別したものはそれぞれに現場の敷地内に種類ごとに保管し、ある程度まとめておきます。このとき、飛散したり雨水などがかかったりしないようにシートをかけたり、専用コンテナに入れたりして適切に一時保管します。 ステップ2 収集・運搬  分別した廃棄物は、種類ごとに中間処理施設へ運搬します。  この運搬は、「産業廃棄物収集運搬許可」が必要です。もし、解体工事を行っている業者がこの許可を取得していなければ、廃棄物運搬のために許可を取得している業者に依頼することになります。それによって廃棄物運搬に多少時間を要したり、解体工事の進行に影響を受けたりすることがあります。  マトイでは、産業廃棄物収集運搬許可も取得しているので運搬も円滑に進み、工事進行に影響を与えることもありませんので、ご安心ください。 ステップ3 中間処理(破砕・選別)  収集された産業廃棄物は、中間処理施設に運ばれます。  ここでの分別は「二次分別」となります。種類ごとに破砕機にかけて細かく砕かれ、磁力選別機などによって金属などの異物は除去され、リサイクル可能なものが抽出されます。 ステップ4 再資源化  破砕され異物を取り除かれたガラは、再生砕石、再生アスファルト、再生骨材コンクリートなどに加工され、再利用されます。  解体工事現場で排出されるがれき類の処分について、こちらのコラムでも詳しく説明しています。こちらも併せてお読みください。 かいたいコラム 解体工事の瓦礫はどのように処分される? ガラの処分にかかる費用の目安  コンクリートガラ等のがれき類の処分費用は、種類、状態、量、処理業者と大きな違いがあります。 コンクリートガラ 7,000円~/㎥ アスファルトガラ 8,000円~/㎥ 分別されていない瓦礫 2万円~/㎥ ガラ処分にまつわるトラブルを避けるために  解体工事でのガラを含めた廃棄物処理は、解体業者が責任をもって行います。とはいえ、何らかの事態が発覚した場合は、施主としての責任が問われる場合があります。  所有する建物を解体する場合は、施主として廃棄物にまつわるトラブルにどのようなものがあるかを、あらかじめ把握しておく必要があります。 ガラ処分にまつわるトラブルとその対策  解体工事での廃棄物を介したトラブルには、次に挙げるようなものがあります。 ○不法投棄 原 因:マニフェスト未交付、業者のモラルの欠如。 対 策:業者との契約段階で、マニフェスト交付の確認を行う。 ○追加費用の発生 原 因:地中ガラ発見とそれに伴う追加工事。契約内容の曖昧さ。 対 策:契約書の精査や追加工事・追加費用発生時の対応を業者に確認。 ○近隣住民からの苦情による工事中断 原 因:工事による騒音、振動、粉じん対策の不十分さ。 対 策:近隣住民への事前挨拶と説明の実施。騒音や粉じんなどの十分な対策。 ○隣家の損傷 原 因:重機の操作ミスや養生をはじめとした廃棄物の管理不十分。 対 策:着工前の現場および周辺の写真撮影。および業者の各種許可と保険加入の確認。 ○契約外の作業の発生と請求 原 因: 契約段階の工事範囲の不明確さ、工事中の業者と施主とのコミュニケーション不全。 対 策:工事範囲、費用、追加作業等の扱いについて、契約書を確認。  マニフェスト制度について、こちらのコラムで詳しく説明していますのでお読みください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? マトイがガラ処分で大切にしていること  ガラを含めた廃棄物の取り扱いについては、業者それぞれのモラルの質が表れると思います。  私たちマトイでは、マニフェスト制度に則った流れで廃棄物対応を行い、産業廃棄物運搬収集運搬許可を取得して、産業廃棄物および中間処理施設まで責任もって廃棄物運搬を行っています。  具体的には、解体前に解体部分の材質等を確認し、区画ごとに解体を進め廃棄物の混合を最小限に抑え、現場状況に合わせてコンテナを使用し、一時保管場所を確保するなどして分別を徹底して処理作業の効率化や処理費用の削減を図っています。 まとめ  解体工事における廃棄物処理は、私たち業者にとって重要な作業の1つです。  廃棄物処理は、地球環境を守るうえで重要な役割を担っています。しかし、もっと身近な視点からいうと、私たち業者がしっかり廃棄物処理を効率よく行うことは、工事自体を円滑に進め、効率よく廃棄物処理を行うことで、施主様の負担の軽減につながります。  このような地球規模の視点と施主様の負担軽減といった身近な視点の両面から、マトイでは廃棄物処理に臨んでいます。また、施主様ご自身でも、身近な課題として廃棄物処理に関心をもっていただき、知っていただくと幸いです。  今後も“施主様のよりよいパートナー”として、そして“よく働くマトイ”として、誠実な解体工事を進めていきます。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体をご検討中の皆様、どうぞお気軽にマトイにお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### コラム更新 & 営業職募集のお知らせ ***コラムは毎週木曜に更新しております。*** 【コラム更新】 「解体工事で出る“ガラ”の処分ルールと費用の内訳」 知っておくとスムーズに進められるポイントをまとめました。 ▼記事はこちら https://matoi0101.com/column/4335/ 【営業職 募集中!】 株式会社マトイでは、業績好調に伴い営業職スタッフを募集しています。 お客様との信頼関係を大切にしながら、自分のペースで働ける環境です。 ご興味のある方は、下記の採用ページよりお気軽にご連絡ください。 ご応募後、面談の日程についてご案内いたします。 https://matoi0101.com/recruit/ ※重機オペレーターをご希望の方も、同ページよりお気軽にお問い合わせください。 ### 解体して終わりじゃない! 埋め戻しの費用と工程、後悔しないためのポイント  解体工事というと、たんに“建物などを壊して取り除くこと”と理解されがちです。  確かにそうなのですが、そこにはさまざまな専門的技術とそれを適切に使い分けながら工事を進めていく技術が含まれています。  その1つが、今回のテーマとして取り上げた「埋め戻し」です。この作業を適切に行うことによって、その土地のその後の利用に大きく影響してきます。  「埋め戻し」は解体工事のクオリティを左右する重要な作業です。マトイでは他の作業と同様に、その土地で過ごされる皆様の安心を願いながら、慎重かつ丁寧に埋め戻し作業にあたります。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事をご検討中の方、どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 埋め戻しとは  そもそも「埋め戻し」とは、土木や建築の場で用いられる専門用語の1つです。  解体工事や土木工事、そして建築工事では、建物の基礎や配管を設置したり、それらを取り除いたりするために地面を掘ります。目的の作業が終わったら、掘削した土を地面に戻します。この作業を埋め戻しといいます。 埋め戻しの目的と方法  “地面の掘った場所を、また埋めて元に戻す”ということは、その土地に大きな意味があります。その「埋め戻し」の目的と方法について見ていきましょう。  「埋め戻し」と深い関係にある作業に「根切り工事」があります。簡単にいうと、埋め戻しは根切り工事を行って地中にあるものを撤去した後の穴を埋める作業といえます。根切り工事についての説明も併せてお読みください。 かいたいコラム 根切り工事とは? 施工前に知っておきたい5つのポイント 埋め戻しの目的  「埋め戻し」の目的は、掘削等を行った地盤の安定性を保つことです。  なんらかの目的で地盤を掘削するということは、地下に空間ができます。この空間をそのままにしておくと、地盤が不安定になって沈下や崩壊する恐れがあります。もちろん、その土地に何らかのものを建築する場合も、工事中にトラブルが起こったり、建った建物の安全性も不安定なものとなります。  そのため、適切に埋め戻しを行って地盤の安定性を確保することで、その土地の将来的なトラブルを防げるのです。そして、土地の価値が保たれ、土地のさまざまな再利用が可能となります。 埋め戻しの方法  埋め戻しの方法には、「水締め」、「締固め」、「余盛」という3つの方法があります。 方法/水締め(みずしめ)  水締めとは、埋め戻しの材料になる土や砂利などに水を加えて固める作業です。  掘削して空洞になった部分に水を撒きながら土や砂利を埋め込みます。それによって土や砂利の粒子が詰まって密になり、均等に締め固められて強度な地盤になります。そして地盤沈下を防ぎます。 方法/締固め(しめかため)  締固めでは、ローラーやランマーと呼ばれる振動して土壌を圧迫する機械などを使って、埋め戻し材料を圧縮して固めます。これは粘土質のような水などがしみ込みにくい土壌の土地を埋め戻す際に用いる方法です。  これによって地盤の強度と安全性を高め、沈下や崩壊を防ぎます。 方法/余盛(よもり)  前述の水締めや締固めによって埋め戻しても、時間がたつごとに埋め戻した土や砂は収縮し、埋め戻した部分に沈下が発生します。それを予測して、あらかじめ余分に埋め戻しを行うことを余盛といいます。 埋め戻しに用いる材料とそれぞれの適用  埋め戻しの材料としては、それぞれの性質と金額によってA種からD種と流動化処理土、そしてセメントミルクと呼ばれるものがあります。 山砂類  文字通り山にある砂がもっとも埋め戻しに適しているといわれています。いろいろな場所で採取されて安価であることから、予算を抑えたい場合やセメント材を使えない場所などによく利用されます。埋め戻しに一番利用される材料です。  しかし、場合によっては締固めや転圧がうまくできないことがあり、その際には陥没や地盤沈下などを引き起こしかねません。  山砂類を使用する場合は、使う場所の見極めがとても重要です。  なお、水締めや締固めが工法として用いられます。 根切り土  基礎を作るときには地面を掘り下げますが、このときにでる土を根切り土といいます。  これは、その場所の埋め戻しに用いるにはもっとも適した土です。それは同じ地盤から出ている土なので親和性が高く、コストも抑えられるからです。  しかし、ときにはその土地が何らかの有害物質に汚染されていたり、地盤が粘土層であったり、有機物が多い場所であったりした場合は、そのまま埋め戻すことはできないので、注意が必要です。  なお、根切り土を埋め戻しに使用する際は、締固めが行われます。 他現場で発生した土の中の良質土  これは他の現場で発生した土で、再利用が可能な品質の高い土です。  他の現場で排出された良質な土を埋め戻しが必要な現場に搬入するため、コスト削減はもとより、環境負荷の軽減に大きく役立ちます。  なお、工法には締固めが用いられます。 再生コンクリート砂  再生コンクリート砂とは、一度廃棄されたコンクリートを粉砕し、砂状に加工した砂です。おもにコンクリートやモルタルを作る材料として使われます。これを埋め戻しに使用する際は、水締めや機械による締固め工法が用いられます。  なお、再生コンクリート砂は一般的に粒子の密度が高く、強度も高いといった特徴があります。半面、強い酸化力と毒性をもつ六価クロムが溶出する可能性があるため、使用する際は、使用前に六価クロム溶出検査を行うことが義務付けられています。  解体現場等で排出される産業廃棄物から、再生コンクリートをはじめとしたさまざまなリサイクル品が生産されています。こちらのコラムで、それらの製品の関連情報を説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム リサイクルを優先した解体現場の廃棄物、業者と施主様の心がけ 流動化処理物  工事中に発生した残土に、水とセメントを混ぜたものを流動化処理物といいます。機械で転圧する締固めが難しい場所の埋め戻しに使用されます。  しかし、コンクリートのように時間経過とともに硬化するため、やり直しができません。 セメントミルク  セメントミルクは、セメントと水を混合した流動性の高い混合物です。現場の土壌の特徴に合わせた素材の配合ができます。また、工事の進捗状況やトラブルなどの対処や追加工事などにもスムーズに対応できます。  マトイでは、現場担当者がしっかりと現場の状態を見極め、埋め戻しの方法や材料を判断します。解体工事について、どうぞ安心してマトイにお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 埋め戻しの流れとケース別の費用  埋め戻し作業は、現場の状況、それに合わせた工法の選択、使用する埋め戻し材料などによって細かい点が異なりますが、まずは一般的な埋め戻し作業の流れを説明します。 埋め戻し作業の基本の流れ  埋め戻し作業は、次のような流れで通常は進んでいきます。 ステップ1 現場の調査と埋め戻し材料の選択  最初に、埋め戻しをする現場の地盤や排水状況を調査します。その結果に応じて作業計画を立てます。 作業計画では、どのような埋め戻し材料を用いるか、どのような工法で埋め戻すかを決定した後、埋め戻しの範囲や深さ、必要な機材や作業時間などを決定し、計画します。  なお、作業計画に基づき、埋め戻し材料の必要量を計算し、手配します。 ステップ2 撤去作業  現場に残された基礎や地下構造物、地中埋設物等の撤去すべきものを撤去します。それとともに、木片やコンクリート片などのゴミ類を取り除いて、埋め戻し作業を進めやすいように現場を整えます。 ステップ3 埋め戻し材料を搬入  すでに手配していた埋め戻し材料を現場に搬入します。 ステップ4 分層埋め戻し  もともと「分層」は全体をいくつかの層に分けることを意味しています。  この言葉のように「分層埋め戻し」とは一度にすべてを埋めるのではなく、埋め戻し部分をいくつかの層に分け、それぞれの層ごとにしっかり締め固めていく方法です。  一般的に、各層は20~30㎝程度の厚さに分けます。  分層して埋め戻すことで、埋め戻した部分の地盤の密度が高くなり、地盤沈下を防ぐことができます。また、作業がより丁寧になるため、地中に残っている配管や基礎などを傷つけるリスクはとても低いです。 ステップ5 締固め、水締め  埋め戻しを進める際の埋め戻し方法は、そこの地盤の状況によって締固めにするか、水締めにするかを選択します。  締固めの場合は機械(ローラー、ランマー、プレートコンバクタ―など)を使い、水締めの場合は水を撒きながら、地盤をしっかり圧縮します。この作業が不十分だと、将来的に地盤沈下を引き起こしたり、上に建つ建築物に影響を与えたりする可能性が高くなります。 ステップ6 排水設備の設置  必要に応じて、ドレーン管や暗渠排水などを用いて排水設備を設置します。これにより、雨水のたまりや浸透による地盤の弱体化を防ぎます。 ステップ7 最終整地  最終的に整地をしますが、この際に、必要に応じて土や砂利などを追加して高さや傾きなどを調整します。この整地の完了をもって埋め戻し作業が終了となります。 古井戸の埋め戻しの流れと費用  家屋の解体の際に古井戸が見つかり埋め戻しを行う、ということもあります。その場合の作業の流れは次のようになります。 ステップ1 井戸内部の清掃  井戸のなかに溜まっている水、枯れ葉、汚泥などを取り除きます。とくに長年使われることなく放置されてきた井戸であるほどその量は多くなります。  そのまま埋め戻すことは、場合によっては新たな地中埋設物となって後の地盤や種々の工事に影響を与えかねません。この段階で、きれいに取り除いておくことが大切です。 ステップ2 息抜きの設置  井戸の底から地表までパイプを通して、ガス抜きのためのルートを確保します。これを行うことによって、地盤沈下の予防にもつながります。  また、「井戸には神様が宿っている」という考えもあり、ガス抜きは「神様の通り道」ともとらえられています。 ステップ3 埋め戻し作業  通常の埋め戻しと同じように、分層埋め戻しを行っていきます。なお、埋め戻し材料には、再生砕石、再生砂、良質な川砂などを使用します。 ステップ4 井戸枠の撤去と整地  地面まで埋め戻した後に井戸枠を撤去し、整地作業を行います。  このとき、息抜きパイプだけが残っている状況になります。息抜きパイプを撤去するタイミングは、次のとおりです。 ・その場に新たな建物を建てるとき。 ・数か月~1年ほどして地盤が安定したとき。 ・とくに予定がない場合には、井戸があった場所の目印や信仰的な配慮として残しておく。  なお、すでに触れているように井戸には「神様が宿っている」という信仰的なとらえ方があります。そのため埋め戻し作業を行う場合に、施主様によっては井戸から神様の魂を抜くためのお祓い(魂抜き)を希望されることがあります。 【古井戸の埋め戻しにかかる費用の目安】 ○埋め戻し作業として 15万円~ ○お祓い等を行う場合、埋め戻し作業とは別に 3万円~  井戸の埋め戻しについては、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞこちらのコラムも参考になさってください。 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は? 浄化槽の埋め戻しの流れと費用  浄化槽を埋め戻しする場合は浄化槽本体を残す場合と、すべてを撤去する場合があります。  浄化槽本体を残して埋め戻すと、建物の建て替え時に地盤沈下のリスクが高まったり、それが原因となって計画通りの建築ができなくなることがあります。  また土地を売却する際、重要事項説明義務として浄化槽本体が地中に残っていることを伝える必要があります。その場合、撤去費用分の値引きを要求されることもあります。  この説明を行わずに浄化槽本体を残したまま売却すると契約不適合責任を問われ、買い手から損害賠償請求や契約解除および撤去費用の請求をされることがあります。  このようなことから、費用がかかったとしても浄化槽は全撤去することがおススメです。 【浄化槽を全撤去する場合の流れ】 ステップ1 浄化槽内の最終清掃と消毒  最終清掃と消毒は、浄化槽法という法律によって義務付けられている法定作業です。  バキュームカーで槽内に残っている汚泥や水を吸引し、高圧洗浄できれいに洗浄します。その後消毒を行います。 ステップ2 設備機器を撤去  浄化槽には槽本体のほか、ブロワーと呼ばれる送風機や配管などの付属機器がありますが、それらを取り外します。 ステップ3 蓋や本体を解体する  浄化槽の蓋を外して、重機を使用して浄化槽本体を掘り出します。 ステップ4 埋め戻し~整地  大きな穴が開いたようになっている浄化槽の掘削跡に砕石や良質土を投入し、分層転圧を行って地盤をしっかりと固めていきます。そして最後に整地を行って完了です。 ステップ5 浄化槽廃止届出書の提出  浄化槽は浄化槽法という法律によって、設置から撤去に至るまでの管理・取り扱いが定められています。浄化槽を廃止した場合は浄化槽廃止届出書を、各自治体の浄化槽担当部署に提出します。 【浄化槽の埋め戻しにかかる費用の目安】 ○全撤去した場合 20万円~  浄化槽の解体撤去については、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 身近でもあまり知られていない浄化槽、正しく知って適切に「撤去」を まとめ  本文で説明しているように、埋め戻しを行わないでいると地面に大きな穴が開いたままの状態になります。また、適切な埋め戻し作業が行わなければ地盤沈下などが起こり、建物の傾きや崩壊さえも起こりかねない状況になります。  埋め戻しという作業は、目立つ作業ではありませんが、解体工事後の土地のクオリティや地盤やそこに建つ建物の安全性に大きく関係しているものです。  だからこそ、私たちマトイでも決しておざなりな作業をすることなく、整地とともに作業の総仕上げとして力を尽くして作業にあたっています。  当社のキャッチフレーズである「よく働くマトイ」には、細かいところにも手を抜くことなく、真摯に向き合う姿勢も込めています。解体工事等をご検討中の皆さま、どうぞ安心してマトイにお声掛けください! マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 建て替え前の“仮住まい”どうする? 解体工事のプロが教える準備のコツ  建て替えは、住まいが新しく、より快適になる楽しみがありますが、そこに至るまでの準備は大変。その1つが、仮住まい探しや2回にわたる引っ越しです。建て替え工事の計画とともに、引っ越しの計画や準備も行わなくてはなりません。  できるだけスムーズにこれらを進めるため、今回は仮住まいの探し方やそのスケジュール、費用等について説明します。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県にお住まいの方で、「建て替えしたいけれど、古い家の解体工事はどこに依頼する?」とお悩みの方。どうぞ、マトイにお声掛けください。建て替えの流れとともに、解体工事のお見積り等のご相談に対応させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 仮住まいの物件探し、こんな点が難しい  建て替えや大規模修繕の際の仮住まいは、多くの場合半年から1年程度の短期間の住まいになります。 自分たちの希望に合った仮住まいを探すことはもちろんですが、この期間があって仮住まい探しに苦労するケースは多くみられます。その理由は次に挙げるようなことです。 ○短期間の賃貸物件は少ない。  これまでに賃貸物件で住み替えをした経験がある人はお判りでしょうが、賃貸物件はだいたい2年契約が基本です。  貸主は、入居者が入れ替わるたびに原状回復工事をしたり、次の借主を探すための広告掲載をしたりします。その経費がかかるため、1年未満の賃貸契約だと貸主にとって利益につながりにくいことから、短期入居の希望者を受け入れる物件は少なくなります。 ○ペットも一緒に入居できる賃貸物件はさらに少ない。  さらにペットも一緒に入居するとなると、仮住まい探しの難しさは高まります。  最近では「ペット可」といった物件は、以前に比較すると増加傾向です。それでも、犬や猫など種類が限定されていたり、犬でも「小型犬に限る」という条件が付いたりします。  ペットがいる場合は、通常よりも早めに仮住まい探しを始める必要があります。 ○マンスリーマンションなどの家具・家電付き賃貸は単身者向け。  仮住まいとして便利に使えそうなのは、マンスリーマンションのように家具や家電が付いている物件です。これを利用できれば、家にある家具・家電、衣類などの多くは貸倉庫のようなところに預けることができます。  しかし、そういった便利な物件の多くは、単身赴任や長期出張者などの単身者に向けて造られています。そのため1Rや1Kといった間取りが多く、当座の衣類や最低限必要な生活用品を運び込むだけでいっぱいになってしまいます。 ○検討物件として築古物件などの悪条件の物件も。  短期間限定で借りられる物件が少ないなか、ある程度の悪条件も許容範囲に入れざるを得ない状況も出てきます。  筆者の場合は「もう解体予定だから、ペットがいてもいいですよ」という物件に仮住まいしたことがありました。その物件の間取りや周辺環境は申し分ありません。しかし、かなりの築古。入居に際しての室内クリーニングは当然なし。雨が降ると壁にシミが浮き上がってくる……そんな家でした。それでも2頭の愛犬を連れての仮住まいとして、新居完成まで生活しました。  仮住まい探しでは、かなりの悪条件でも、家族構成等によっては最適と判断するケースもあります。  家族構成などによって仮住まい探しの難しさは変わってきますが、なにを最優先するかを決めて取捨選択していくことが必要ですね。 建て替え時の“仮住まい”探しから新居引っ越しまでのプロセス  例えば、建て替え新築をする場合、仮住まい探しを含めてどのような流れで、どのようなことをする必要があるでしょうか? その概ねの流れは次のとおりです。 ステップ1 建て替えの計画とともに仮住まいについて検討を開始。 ステップ2 解体業者・建築業者の選定を進めながら、仮住まい探しと契約。 ステップ3 旧宅内の不用品処分を行いながら、仮住まいへの引っ越し。 ステップ4 旧宅の解体工事開始。 ステップ5 解体工事終了に続いて新築工事開始。 ステップ6 新居完了と引っ越し。 ステップ7 新居へ引っ越して生活開始。  こちらのコラムでも、建て替えの際の流れや注意事項などについて細かく説明しています。併せて参考になさってください。 かいたいコラム 家の建て替えまでのロードマップ、その準備・期間・注意点について 建て替えスケジュールの確認と仮住まい探しの検討項目  初めに行うこととして、建て替えのスケジュールと仮住まいの条件を検討します。  ここで決めておくスケジュールは施主様とそのご家族の希望であり、業者を選定して詳細の打ち合わせの段階で、具体的なスケジュールを確定することになります。この段階で決めておくこととしては、次のようなことがあります。 ・新築住宅に関する希望。 ・業者の選定から建物の解体~完成までのスケジュール。 ・仮住まい探しについて建て替えを担当する業者に委託するか、別の不動産業者に依頼するか。 ・仮住まいをする期間の目安。(通常6~10か月程度) ・仮住まいの地域、マンションタイプや一戸建てタイプといった仮住まいの種類、広さ、間取り、職場までの通勤時間、ご家族に学童・学生がいたら学区等の通学時間や通学距離等の具体的条件。 仮住まい契約にあたっての確認事項  仮住まい探しについては、不動産業者、建て替えを行う業者、仮住まい専門業者など、複数の業者に相談し、できるだけ多くの情報を得るようにしましょう。仮住まいの交渉や契約では、次のことを確認します。 ・短期契約が可能か、更新の可否、違約金などについて。 ・敷金、礼金、仲介手数料などの初期費用を確認し、準備。 ・状況に応じてトランクルームや倉庫など、仮住まいには持ち込めないものを保管しておく場所を確保。 ・この時点から、引っ越しに向けて家のなかの不用品の処分を始めておくと、引っ越し作業が楽。 仮住まいへの引っ越し  仮住まいが決定したら、引っ越し時期に合わせて荷物をまとめて工事着工前に引っ越します。このとき、建て替えの場合は引っ越しが2回になることを意識し、日常的に使わないものなどは、引っ越し先では段ボール箱にはいた状態のままおいておくと、2回目の引っ越しのときに楽です。  なお、引っ越しに際しては次のことを確認します。 ・引っ越し業者の見積りと手配。 ・電気、ガス、水道、通信などのライフラインの旧宅の停止と、仮住まいでの開始の連絡。 ・郵便物の転送届。 ・必要に応じて住民票の移動。 ・引っ越しと建て替え工事の挨拶回り。  仮住まいの引っ越しでは、不用品の処分も同時に行うことが、2度目の引っ越しや新居での快適さにつながります。こちらのコラムでは解体工事の際の家具をはじめとした不用品の処分について説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離! 旧宅の解体と新居建築中に行うこと  この段階になると仮住まいでの生活が始まって、次に挙げるような解体工事や新築工事の着工に向けた行動が主になります。 ・解体工事の立ち合い。 ・地盤調査、地盤改良工事。 ・建築確認申請、工事着工。 ・工事中、工事の進捗確認と適宜業者との打ち合わせ。 新居完成と引っ越し準備  新居が完成したら、いよいよ仮住まいから新居へと引っ越しをします。この段階で施主様が行うことは次のようなことです。 ・竣工検査と引き渡し。 ・新居の火災保険加入。 ・家具や家電類の搬入準備。 ・仮住まいからの引っ越し手配。 ・仮住まいの退去手続き。 ・ライフラインの開通手続き。 ・近隣の方々への挨拶。 ・住民票を移動していた場合は、再び住民票を移す。 仮住まい探しのポイント  仮住まい探し、および仮住まいへの引っ越しは、業者の選定や家の解体工事等と並行しながら行うために、とても大変で混乱することもあるかもしれません。  そこで、仮住まい探しに関して、とくに押さえておきたいポイントをお伝えします。 “仮住まい”を探し始めるタイミング  建て替え業者の選定や打ち合わせなどと並行しながら進める仮住まい探しですが、そんななかだからこそ余裕をもって進めたいものです。そのためには、できるだけ早い時期から情報を集め、候補を見つけておきましょう。  ただし、あまりにも早い時期から抑えておこうとすると賃料が発生しますので、注意が必要です。傾向として、およそ着工の2か月前から探し始めている方々が多いようです。 “仮住まい”探しで見過ごしがちな点  仮住まいに際して家賃がかかるのは当然ですが、敷金や礼金も発生します。また不動産業者や仮住まい専門業者を介して仮住まいを見つけた際などは、仲介手数料も発生します。  ケースによっては、仮住まい期間の家賃を入居時に一括で支払いを求められることも稀にあるようです。契約前に支払い形式や期間設定などをしっかり確認しておきましょう。 自分たちに合った“仮住まい”を探すポイント  仮住まいの難しさは冒頭で説明したとおりです。  とはいえ、希望通りの仮住まいを見つけられないわけではありません。  前向き、かつ積極的にそれぞれの希望に沿った仮住まいを探すためのポイントを説明します。妥協しないで、自分たちの希望条件を明確にもって物件を探しましょう。 家族人数や荷物の量を考慮した広さで  仮住まい探しは、最初から妥協しがちな傾向があります。  「窮屈でも数か月の我慢だから……」なんて思わないでください。一人暮らしならそれも許せますが、家族がいたらちょっと大変です。また、その妥協が予定外の出費を増やしてしまうことになるかもしれません。  ポイントは「狭めの物件よりも、広めの物件を選ぶ」です。  というのは、次のようなことが起こりかねません。 ・引っ越してみたら思っていた以上に荷物が入りきらず、倉庫を借りることになってしまった。 ・子どもを同室にしたら、大学生と高校受験を控えた中学生との生活パターンの違いから喧嘩が絶えなくなった。 ・ペット可を優先して物件を決めたが、実際に生活すると通勤が大変で、残業時などビジネスホテルを利用することが多くなった。  このような家族間のいざこざ、レンタルの倉庫費用、残業時などのビジネスホテル代などで予定外の出費がかさむことがあります。そうであれば、もう1部屋増やした間取りの物件にしたり、倉庫になるような物件を職場に近い場所で借りたりして、残業時はそこを利用する方が経済的なことがあります。 業者の付帯サービスを積極的に利用  解体業者や大手ハウスメーカーや建設業者などは、付帯サービスとして仮住まいの紹介や引っ越し業者と連携した付帯サービスを提供している業者があります。  大手ハウスメーカーで不動産部門を併設しているような会社であれば、仮住まいの物件の相談もしやすいかもしれません。  また引っ越し業者のなかには、建て替え期間中に荷物を預かってくれるサービスを提供している業者もあります。引っ越し料金は高めになっても、レンタル倉庫を借りたり、荷物のために広い物件や別の物件を借りたりしなくて済むことは、大きなメリットです。  解体業者も引っ越し業者と提携してサービスを提供しているところもあります。  マトイでは、解体工事を契約した施主様が引っ越しされる場合、提携の引っ越し業者のご紹介はもちろん、不用品等の無料処分などをご提供しており、毎回、ご利用になられた方から喜ばれています。  こうした利用可能なサービスを確認し、積極的に利用することで、仮住まい探しも引っ越しも効率よく行えることができます。  マトイでは引っ越し業者の方とも連携をしながら、施主様の解体工事やそれに伴うお引越しなどがスムーズに、そしてご負担も少なく進めるためのサービスをご提供しています。東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事をご検討中の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム “仮住まい”探しの窓口  仮住まい探しでは、希望条件に合った物件情報をどれだけ集められるかも大切です。  そのためには、いろいろな情報の窓口となるチャネルを利用することがポイントになります。それには、次のようなものがあります。 ・建て替えを担当するハウスメーカーや工務店から物件を紹介してもらう。  すでに説明しているように、契約しているハウスメーカーや工務店のなかには不動産部門をもつところがありますので、そこから紹介してもらうことができます。  また、そこまで大規模の業者でなくても、地元で長年事業を行っている工務店のようなところでは、地元のネットワークが密で多くの情報をもっているので、それを駆使して紹介してもらうことも可能です。 ・仮住まいの地として希望する地域の不動産業者を利用する。  多くの人が、建て替え現場の近所での仮住まいを希望します。  そんなとき、地元の不動産業者を尋ねてみるといいでしょう。インターネット上にはない、地元ならではの物件情報が得られることがあります。  これは個人的経験ですが、我が家の建て替えの際、室内飼いの中型犬2頭を連れての仮住まい探しは難航していました。そんなとき“ダメもと”で少し離れた地域の不動産業者に聞いてみたところ、「解体予定でもう人に貸すつもりはない」という物件を紹介してもらうことができました。  一見、偏屈そうな不動産屋のご主人は、「どうせ解体するんだから、犬たちが柱をかじっても大丈夫だよ。大家には話しておく」と言ってくれたのです。  このように、インターネット上にも、不動産業者の店頭にも掲示されていない、隠れた物件が見つかるチャンスが町の不動産業者にはあります。 ・賃貸サイトを使って広く情報を検索  インターネット上の賃貸サイトも有効なツールです。希望条件に合う物件情報を効率よく検索できます。そのうえで、各物件の担当窓口に問い合わせることになります。希望の物件を見つけることができます。 ・仮住まい専門の仲介業者に相談  仮住まい専門の仲介業者は、仮住まい探し、内覧や契約のサポート、引っ越し時のライフライン等の手配、退居のサポートまでをトータルで支援してくれます。そのため、家賃や仲介手数料・補償料との費用が高くなる傾向にあります。さらにサービスのなかにはオプション料金が請求されるものがあるなど、業者によって対応内容に違いがあるため、これらの点を確認してから利用する必要があります。 “仮住まい”の種類と費用の目安  仮住まいとして利用可能な物件には以下のようなものがあります。それぞれの特徴を理解し、借り手の状況や条件と照らし合わせて選択することが大切です。 ホテル  ホテルでの仮住まいは、家族や長期間の利用物件としては難しさがありますが、単身者や短期間であれば便利です。 【メリット】 ・他の賃貸物件と異なり、審査や契約および初期費用がかからない。 ・家具を運び込む必要もなく、着替えなど最低限必要となる身の回りの物を持ち込むだけで生活できる。 ・滞在中に自分で掃除する必要もない。 ・滞在中の公共料金等の支払いが生じない。 【デメリット】 ・他の仮住まい物件よりも費用が高くなる傾向。 ・自身で炊事や洗濯することも難しいことから、外食や洗濯代などの費用が発生する。 ・家財道具類は倉庫などに預けることになるので、その費用も必要になる。 ・居住スペースとなるホテルの部屋は、原則として短期間の滞在を想定。そのため狭い部屋が中心となり、家族での長期利用には不向き。 【ホテルの費用の目安】 ・滞在費 約10万円~/月 ・必要となるその他の費用 倉庫の利用料金、外食費、洗濯費 賃貸物件(アパート、マンション、一軒家)  居住が本来の目的として建てられているアパート・マンション・一軒家は、家族で長期間の仮住まいに適しています。 【メリット】 ・アパート、マンション、一軒家と形態も豊富で物件数が多く、間取りや広さなどの選択肢が広い。 ・その分、条件に合った物件を選びやすく、暮らしやすい。 【デメリット】 ・家賃や敷金・礼金・不動産仲介料など初期費用に加え、公共料金の支払いが発生し、費用が高くなりがち。 ・契約期間によって短期違約金が発生する可能性がある。 【賃貸物件の費用の目安】 ・家賃 約16万円~/月 ・敷金/礼金(それぞれ家賃の1か月分) 約32万円~ ・仲介手数料(およそ家賃の1か月分) 約16万円~ ・補償料/他の初期費用 約3万円~ ウィークリーマンション  これは短期賃貸マンションともいい、賃貸マンションを1週間単位で借りられる物件をいいます。 【メリット】 ・他の賃貸物件よりも、契約が簡単。 ・多くの物件で、敷金、礼金、仲介手数料が基本的に不要。 ・自炊・洗濯が自由にでき、ホテルよりも自宅のように過ごせる。 【デメリット】 ・入居審査が緩やかなことから、さまざまな理由で入居していて生活スタイルも多様。そのため、トラブルが起こることがある。 ・単身者向けの物件が多く、選択肢の幅が狭い。 ・延泊ができるとは限らず、工期が延びた場合には他の物件に移る可能性がある。 ・初期費用が安い反面、家賃設定が高い場合もある。 【ウィークリーマンションの費用の目安】 ・家賃(2K) 約15万円~/月 ・水道、光熱費 約1.5万円~/月 ・清掃費 約1万円~/月 ・管理費 約5万円~/月 工務店が用意している仮住まい用の住宅  契約した工務店やハウスメーカーによっては、仮住まいとしての住宅を用意している場合があります。 【メリット】 ・敷金礼金がなく、初期費用が抑えられる。 ・他の賃貸物件のように短期違約金が発生しない。 ・炊事・洗濯等ができるために、自宅のように暮らせる。 ・他のケースよりも、種々の条件に対して比較的柔軟に対応してもらえる。 【デメリット】 ・すでに用意されているものを利用するため、選択肢の幅がほとんどない。 ・多くの場合、用意している物件の数に限りがあるため、必ず空きがあるとは限らず、利用できない場合もある。 【工務店が用意している仮住まいの費用の目安】  それぞれの業者によって費用が異なるため、契約時に確認してください。 仮住まいの選択肢として加えておきたいUR賃貸住宅  実はUR賃貸住宅も短期入居が可能です。仮住まいの選択肢として加えておきたい1つです。 【メリット】 ・礼金や手数料がかからない。敷金は2か月分。 ・部屋は賃貸マンションと同様の広さ。 【デメリット】 ・敷金が2か月分と高め。 ・人気物件で空きが少ない。 【UR賃貸住宅の費用の目安】 ・家賃(2DK) 8万円~/月 ・管理費 3,000円~/月 引っ越しで痛い思いをしないために知っておきたい、よくあるミス  自宅の建て替えや大改修時、施主として行うことや配慮すべきことはたくさんあります。そのため、できるだけスムーズに進めていきたいものです。そのためには、経験者がどのようなところで失敗をしているかを、知っておくことが大切です。 ・荷物の仕分けができていなかった!  適切に荷物を仕分けることは、円滑な引っ越しやその後の生活をスムーズに送るために重要です。  仮住まいを挟んで2回にわたる引っ越しでは、多くの場合、仮住まいに収まりきらない物や当座の生活に必要のない物はトランクルームに預けます。  この分類が行われていなかったり、正確に荷物に表記や引っ越し業者に指示がしっかり行われていなかったりして、トランクルームに預けるものが仮住まい先に運ばれてしまったということがあります。  運び先が分かれる場合はそれに応じた荷物の分類、表記、引っ越し業者への指示が必要です。そして仮住まい先には、できるだけ必要最低限の生活用品だけを運び込むようにしましょう。 ・引っ越し業者の予約が取れていなった!  建て替え時などの引っ越しは、旧居から仮住まい、仮住まいから新居の2回になります。  1回目の予約をとる段階で、2回目の予約も入れておきます。最初の段階で2回目の引っ越し予約も入れておいたから大丈夫……と安心していたところ、その2週間前に確認の連絡を入れたら予約の確定がされてなかったということがありました。しかも繁忙期に入っていたために希望の日に引っ越しができなかったのです。  このように2回目の引っ越し日程は不確定です。そのため初めの引っ越しのときに2回目の依頼を引っ越し業者に行っても、仮予約のような状態です。ですから新居の完成日程の目安がつきはじめたら2回目の引っ越し日程の予約を入れるようにしましょう。 ・仮住まいの契約期間が短すぎた。  仮住まいについては、短期の賃貸契約を交わすことになります。このとき賃貸期間も決めて契約をするのですが、なんらかの理由で新居の完成が遅れることがあります。その場合、再契約や契約期間の延長交渉が必要になることも。  こういった手間がかからないように、仮住まいの契約期間は完工予定日より1か月程度の余裕をもった期間で契約するようにしましょう。 ・住所変更や郵便物転送の手続きを忘れていた。  仮住まいに引っ越してしばらくして郵便物が届いていないことから郵便物の転送手続きを忘れていたことに気づいた、といった例もあります。  重要な書類や連絡が郵便で届くことがあります。転送手続きをしないままでいるときちんと手元に届かなかったり、必要な手続きの期間が遅れたりしかねません。郵便の転送手続きはもちろん、勤務先や学校、銀行などへの住所変更連絡も行いましょう。 まとめ  仮住まい探しは、すぐに条件に合った物件に出会って契約できることは少ないようです。それに加えて、旧宅から仮住まい、仮住まいから新居の2回もの引っ越しをしなくてはならず、施主様ご一家にとってはかなりの負担です。  そんな重労働を、できるだけ効率よく行うために、今回のコラムがお役に立てばうれしいです。  なお、本文でも触れているように、マトイでは引っ越し業者とも連携をとっています。新築・改築のための解体工事で、仮住まいへの引っ越しなどが必要な際はご相談ください。また、その際の不用品の回収をはじめとした、施主様のご負担を軽くできるサービスもご提供しています。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事や新築・改築等をご検討中の方は、お気軽にマトイにお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 取り壊し費用はいくらかかる? 建物付き土地の売却前に知っておきたい基礎知識  今回のテーマにある「建物付き土地」は「古家付き土地」とも呼ばれるもの。その呼称のとおり、多くの建物は築年数が経っていて建物としての価値が低くなっています。その反面、比較的低価格で土地を購入できることから、建物付きを選ぶ人もいます。  今回は建物付き土地の購入後に家屋の取り壊しや土地を売却する判断基準、費用、注意点などについて説明します。 建物付き土地は売却できるorできない? 売却の方法は?  そもそも建物付き土地として購入した土地は、すぐに売却することはできるのでしょうか? 何らかの問題が生じないか不安になる方もいらっしゃるかもしれません。 売却は建物を解体撤去するか否かがポイント  建物付き土地として購入した土地を売却することは、もちろん可能です。  このときに注意したいことは、そこにある建物を中古住宅として売却することはできません。もともと建物付き土地として売り出されたのは、そこにある建物には価値がないことが前提になっているからです。  それまで空き家で手入れされていなかった建物は、老朽化が早く、購入してからもさらに進んでいきます。  もしも購入したときよりもさらに好条件での売却を望んでいる場合は、建物を解体撤去して更地の状態で売却することをお勧めします。  マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事をお請けしています。もちろん、建物付き土地として購入された家屋の解体工事にも対応させていただくほか、それに伴う施主様のさまざまなご相談にも解体工事のパートナーとして応えさせていただきます。お気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 売却方法の選択肢  建物付き土地を売却することは問題ありませんが、そのときに悩むのはどのような形で売却するか、という点ではないでしょうか。建物付き土地を売却する際の選択肢には、次のものがあります。 現状渡しで売却  “現状渡し”とは、そのままの状態ということです。つまり、建物を解体撤去することも、なんらかの修繕を加えることもなく、そのままの状態で売却します。  この方法は解体費用がかからないため売り主にとっての負担は少ない方法です。  しかし解体費用、もしくは建物を利用しようとする際には修繕費用が必要になる可能性が高く、購入者にとっては目的に応じた費用が必要になります。そのため、購入に向けた交渉段階で値引きを求められたり、購入者が限定されたりします。 更地渡しで売却  “更地渡し”とは、建物を解体撤去して更地にして売却することです。  これは売り主にとって解体費用の負担が生じますが、買い主にとっては購入後すぐに建物を建てるなど目的の利活用ができるため、建物付き土地よりも好条件での売却が可能です。さらに周辺環境などの条件が整っていれば、解体費用をカバーできる程度の価格で販売することもできます。 建物をリノベーションして売却  建物付き土地の建物のすべてが、利活用できないほどの状態とは限りません。なかには居住することが可能なものもありますし、資材倉庫として活用するケースもあります。  ただし、その場合でもある程度の修繕が必要になります。また比較的状態が良い物であれば、リノベーションして中古物件として販売することも可能です。    *  どのような形で売却するかは、建物の状態や周辺環境などを考慮しながら決めていくことになります。  ただ不動産売買においては専門的な知識等が必要になってくるため、売却を検討し始めた段階から不動産業者と相談しながら進めることをお勧めします。  こちらのコラムでも建物付きの土地を売買することについて、取り上げています。併せてお読みください。 かいたいコラム 解体後に土地を売りたい! 売却時の解体費用はいくらになる? 建物付き土地を売却するメリットとデメリット  建物付き土地を売却する際には、売却することのメリットとデメリットも考えながら決定することが大切です。 メリット  建物付き土地として売却することには、次のようなメリットがあります。 メリット1 建物の解体費用がかからない。  古家付き土地は解体が前提となる物件が多いですが、解体にかかる費用は買主負担が基本です。  建物を解体撤去して建て替えたり、リフォームしたりする費用負担を考えると、建物付きのまま売却することで費用負担は大幅に抑えられます。 メリット2 土地の固定資産税等を抑えられる。  税制面でもメリットがあります。  建物付き土地の固定資産税や都市計画税には、「住宅用地の軽減措置特例」が適用されるため、税負担を軽減できます。  もし売却や建て替えなどで建物の解体撤去を考えていたとして、その計画を実行するときまで建物を維持し、税制面での優遇措置を最大限に活用するようにしましょう。 区  分 固定資産税 都市計画税 小規模住宅用地:住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分 価格×1/6 価格×1/3 一般住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地 価格×1/3 価格×2/3 ※引用元 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」 メリット3 建物を残すと「3,000万円特別控除」の適用期間が延長される。  建物付き土地は住宅用地となります。また、これを売却すると譲渡所得税が発生しますが、売却しようとする家に居住していた場合、「3,000万円の特別控除」があります。これは譲渡所得税の負担を大きく軽減できる制度です。  なお、この控除が適用されるのは、以下のようなケースです。 ○売却する家に所有者本人、もしくは配偶者が住んでいた。 ○売却する家に住まなくなってから3年目の年末までに売却する。 ○売却する家を解体撤去した後でも、その1年以内に土地の譲渡契約を結び、3年目の年末までに譲渡する場合。 メリット4 相続した建物付き土地にも「3,000万円特別控除」が適用。  今回のテーマから離れますが、この「3,000万円特別控除」は相続した建物付き土地にも適用されます。  そのため、相続してから3年を経過する年の12月31日までに売却し、その代金が1億円以下であることなどの条件を満たしていることが必要です。 メリット5 先々、建て替え等を行う場合のプランをイメージしやすい。  建物が残っていることは、実際にそこに暮らす場合の環境がイメージできます。  例えば、動線や家具等の配置、天候や気候の変化に伴う陽当りの変化などを把握できるため、建て替え新築を行う際の間取りなどの計画に大いに参考になります。 メリット6 住宅ローンの適用が可能。  建物付き土地を購入する場合、住宅ローンが適用できる可能性があります。  もしも建物が付いていない更地で購入して家を建てる場合は、「つなぎ融資」を利用することになります。つなぎ融資は住宅ローンより金利が高い、家の完成が遅れると金利が増えるなど買い手にとって不都合な条件が付き、買い手にとっては住宅ローンが利用しやすい建物付き土地のメリットが大きくなります。 デメリット  デメリットには、次のような点があります。 デメリット1 売却価格が下がる可能性がある。  建物付き土地では、建物を解体費用もしくは修繕費用が発生します。  これらは原則、購入者が負担することになっていますが、これを価格交渉に使われることがあります。「購入後に解体費用がかかるから、その分の金額を提示価格から差し引いてほしい」ということです。  これについては最初の提示価格をいくらにするか、建物の老朽化の状況はどの程度か、等によって判断が分かれるところです。場合によっては、売り主側で建物を解体撤去したり、解体費用を負担したりすることで手取り額が多くなることもあります。 デメリット2 購入者の解体費用負担が原因となって売れにくい傾向。  建物付き土地については、どうしても「解体費用の負担が生じる」、「すぐに建築にとりかかれない」といったイメージをもつ人が少なくありません。  そのため売りに出しても最初からアクセスしない人もいて、売れにくくなる傾向があります。 建物の解体撤去にかかる費用  ここまでに何度か触れているように、建物付き土地の売買では、解体費用がネックになって価格交渉の材料になったり、購入されにくくなったりする傾向があります。  建物付き土地のままで売却するか、解体費用を負担してでも建物を解体撤去して更地として売却するかの判断材料の1つとして、解体費用について知っておきたいことを説明します。 解体撤去にかかる費用の目安と内訳  建物を解体する際、その費用がどの程度かかるのか気になるところです。そこで、解体費用の坪単価と建物の延べ床面積を乗じることで、解体費用の相場を把握できます。 解体工事費用の大半を占める本体工事価格と廃棄物処理費用  解体工事にかかる費用は、解体する建物の構造や広さや状態、地域、業者などによって違いが出てきます。  とはいえ、ある程度の相場を把握することは可能です。それは次の式で求められます。 【解体費用の相場=坪単価×延べ床面積(坪)】  ただしこの金額は「本体(工事)価格」ともいわれ、建物を解体する費用と廃棄物処理費用が基になっています。  解体工事にはそのほかの費用も含まれるため、実際の費用はこの金額よりも多くなります。しかし、本体工事価格と廃棄物処理費用だけで、解体費用の7~8割を占めるため、解体工事の予算計画の参考にはなります。 解体費用を左右する坪単価は建物の構造等によって異なる  解体費用を算出する基本となる坪単価は、一般的に建物の構造によって異なります。 ○木   造:5万円~/坪 ○鉄 骨 造:7万円~/坪 ○鉄筋コンクリート造:10万円~/坪 解体コラムにおける坪単価表記内容の変更について  過去のコラム内で取り上げてきた坪単価の額と、今回以降のコラム内でご紹介する坪単価の額が異なります。  20~30年来、解体工事費用に顕著な変化が見られないでいた解体業界ですが、他業種と同じように資材や人材費の高騰との影響を受けて、坪単価も高くなってきています。それを反映して、コラム内での坪単価表記も変更することとなりました。ご了承ください。 把握しておきたい解体費用の内訳  解体費用の大半が本体工事費と廃棄物処理費用であることは記しました。では、それ以外にどのような費用が必要になるのでしょうか? これについて把握しておくと、解体業者からとった見積りの内容を詳しく理解するのにも役立ちます。  その内訳は、次のようになります。 ○仮設工事費  安全確保に必要な足場や養生シート、養生板、仮設トイレの設置などにかかる費用。 ○重機回送費  工事のために使用する重機を現場まで運搬するための費用。 ○解体費(本体工事費)  解体工事のメインとなる建物を解体するのにかかる費用。 ○廃棄物処理費  解体工事で排出される廃棄物や建物内に残されている不用品等を含めた処分費用。残置物が多い場合は、「残置物処分費」として別途請求が発生する場合があります。 ○付帯工事費  外構といわれるブロック塀やガレージ、庭の植木や庭石、物置などの撤去費用。 ○追加工事費  工事中に地中埋設物が発見されたときや、何らかのトラブルが生じた際の対処に必要となった費用。 ○近隣清掃費  工事作業や工事車両の往来などによって現場周辺を汚す可能性があり、それによる近隣への迷惑をかけないようにするための清掃に必要な費用。 ○その他の諸費用  作業管理を円滑に進めるための現場管理費や想定外のトラブル時に対応するための費用など。  なお、上記以外にアスベスト含有建材に関する事前調査やアスベスト含有建材を使用していた場合の除去作業にかかる費用なども発生します。  こちらのコラムでも、解体費用に関する説明、および建物の構造別の相場などについて詳しく説明しています。 かいたいコラム 2025年最新! 建物の解体費用を徹底説明! 建物の状態によって加味される費用  解体費用は解体する建物の状態によっても、その費用は変わります。その要因には次のようなものがあります。 ○建物の広さや階数  建物の延べ床面積が広くなればなるほど、解体費用は高くなります。  また、同じ延べ床面積でも、平屋建てと複数階建てでは解体費用が異なります。それは基礎部分が平屋建ての方が広くなるからです。基礎部分は鉄筋とコンクリートから作られていて、解体には重機や労力がより必要になるため、他の部分より解体費用が高くなります。そのため、基礎部分が広くなりがちな平屋は、同じ床面積でも解体費用が高くなる傾向にあります。 ○老朽化の程度  解体工事は安全第一で行いますが、老朽化が激しい建物の場合は予期せぬところが崩壊する可能性があります。そのため、作業は慎重に行うこと、場所によっては通常は重機を使うところも手作業で解体する場合があります。それによって老朽化が激しい建物は、作業時間や手間や人手がかかります。 ○アスベスト等の有害物質の使用  アスベスト等の有害物質を使用した建物では、作業員や周辺環境への配慮を行い、有害物質の内容に応じた撤去作業が必要になります。 ○植栽の有無  とくに昔の庭付きの家屋では、庭に植木類が植えられていたり、庭石や灯篭などが配されていたりします。更地にする場合はそれらも撤去するのですが、それらの1つ1つに費用が発生します。  マトイでは無料お見積りの段階から現地調査を行って、お見積りさせていただいています。そのため、建物の老朽化の程度や工事計画に関係する周辺環境などの配慮を反映したお見積り内容になっています。  また、追加工事等についても、施主様との緊密な報告・連絡・相談を行い進めていきますので、安心してご依頼ください。  「建物付き土地」は比較的リーズナブルに土地を購入できる方法です。売り主にとっても建物を解体しないまま売却するので、経済的負担が少ないものとされています。しかし、実際に売買しようとするとメリットやデメリットをはじめ、いくつかの検討が必要です。それらのポイントについて解説します。 取り壊すorリフォームする? 建物対処の判断基準  建物付き土地として売りに出すことで、売却費用を抑えることができます。ただし、そのデメリットを考えると更地にしようか、または建物自体がまったく使えないわけではない、と悩むこともあります。  このポイントは、よりよい条件で売却するために建物を解体撤去するか否かの対処にあります。次の点を建物の解体撤去の判断基準の参考として、検討する必要があります。 ○建物の老朽化の程度。  修繕費用が解体費用を上回るほどに高額になる、建物の基礎を含めた構造体などのダメージが大きく安全性が低下している、といった場合は、解体撤去の検討を。 ○耐震基準は現在の基準になっているか。  耐震基準が現在の基準を満たしていない建物を継続して使用する場合、安全性を担保するために現在の基準になるように改修する必要がある。 ○建物の利用価値の有無。  現在の建物に利用価値があるか、維持するより更地にして新たな土地活用することで資産価値が高まるかを検討。 ○税金の負担。  建物がなくなることで固定資産税等の税負担が増える場合があるが、長期的な収益を見越した判断が大切。 ○周辺環境への影響。  建物の老朽化や管理不全によって、景観を損なったり安全を脅かしたりしていないか。  現在は使用禁止されているアスベストですが、まだアスベストを使用した建築物はたくさん残っていることから、建物解体時の事前調査が義務付けられています。  こちらのコラムで、アスベスト事前調査について説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 建物付き土地の売却において知っておきたいこと  最後に建物付き土地を売却する際、あらかじめ知っておきたいことについて説明します。 建物付き土地売却の税務上の取り扱い ○売却によって発生した利益は譲渡所得となって、所得税・住民税・復興特別税が課される。  まず譲渡所得は次の式で計算されます。 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)  「取得費」は「土地の購入価格」と「建物の購入価格」を足したものです。なお、建物の価値は減価償却によって徐々に下がっていきます。譲渡費用として計算する購入価格は減価償却した価格になります。  「譲渡費用」は売却に伴う業者への「仲介手数料」「測量費」「登記費用」「建物解体費」などです。 ○税率は、その物件の所有期間によって変動。  5年を超える場合:約20.315%  5年以下の場合:約39.63%  なお、相続によって取得した場合は、被相続人の所有期間も加わります。 ○建物付き土地として購入した家に、所有者もしくは配偶者等が居住していた場合、3,000万円の特別控除が受けられる可能性がある。  居住期間など、控除適用には一定の条件があります。 ○特例の併用に注意  3,000万円の特別控除や軽減税率など、活用できる税制面の特例がありますが、併用できるものやできないものがあります。そのため不動産業者や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 取り壊し前に必要な届け出  建物を解体撤去する際には、工事着工の1週間前までに行うべき届け出があります。その主なものとしては次の2点です。これらのほかに、電気や通信などライフライン停止や郵便物の転送・変更などがあります。 ○建設リサイクル法に伴う届け出  解体した建設資材を可能な限り有効に再利用するために、解体工事を行う場合に出す届け出です。もしもこれを怠った場合、最大20万円の罰金が科せられる可能性があります。  なお、多くの場合この届出は、業者が施主様の委任を受けて行います。 ○道路使用許可申請  解体工事に際して、工事車両や重機類が頻繁に往来し、現場に駐車スペースがなかったり、いっぱいになって駐車できなかったりすることがあります。その場合、公道に駐停車を許可してもらうための届け出です。  これも解体業者に委託できます。 取り壊し後に必要な届け出  建物の解体撤去が終了したら、「建物滅失登記」という手続きが必要になります。これはすでに登記されていた建物が、解体撤去されて完全に無くなったことを登記するための手続きです。  この手続きには、解体業者が発行する「建物滅失証明書」、「解体業者の代表者事項証明書」もしくは「履歴事項証明書」、および「印鑑証明」が必要になります。あらかじめ解体業者に、これらの書類の発行を依頼しておきましょう。 業者選びと見積りのポイント  解体業者を選ぶ際に重要なことは、法規制などを守って誠実な仕事をする業者であることです。  それを見極めるためには、必ず無料見積りを依頼することが大切。 ・その見積りが素人にとってわかりやすいものか、 ・専門用語などを使っていても、その説明がきちんと記載されているか、もしくは口頭でわかりやすく説明されているか、 ・電話での問い合わせ時など、担当者以外のスタッフの対応も親切で対応がスムーズであるかなどにも注目してください。  なお、見積り書を手にすると、どうしても合計金額に注目しがちですが、内訳項目やその単価なども具体的な点もしっかり確認しましょう。  極端に安すぎる金額を提示してくる業者は、ゴミの不法投棄や追加費用などの問題が生じる可能性があるので要注意です。  解体業者を選ぶポイントについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ、業者選びの参考にしてください。 かいたいコラム 希望に合った良い解体業者の選び方は? まとめ  本文でも取り上げているように、建物付き土地を売却する際は建物の対処が重要なポイントになります。  その物件がどのような環境の地域にあるのか、その建物の老朽化の程度はどうなのか、建物を活用するとしても修繕やリノベーションにかけられる予算はどの程度か、これらの要件を総合的に併せ見ながら判断する必要があります。  そのため、売却を検討された段階から、信頼できる業者を見つけて相談しながら進めることが何より大切になります。  マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事を請けていますが、それに付随してのさまざまなご相談にも対応しています。どうぞお気軽に、お声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 老朽化や災害後、半壊した家は解体すべき? 判断基準と補助金の基礎知識  大災害が続いているなか、皆さんそれぞれが災害への備えを考えていることでしょう。その1つに、「もしも生活の拠点である自宅が損壊したら……」といったときの対応もあると思います。  所有する家屋等が損壊するのは、災害時だけではありません。居住している家屋や所有している空き家の老朽化が進むなかで、損壊することもありますね。  今回は老朽化や災害によって家屋が損壊した場合の対応やその判断基準、補助金等の利用について知っておきたい基礎知識をまとめました。  活用しないまま所有している空き家はありませんか?  人が住まない空き家は、老朽化がどんどん進みます。半壊・倒壊する前の対処をお勧めします。マトイでは、無料ご相談・無料お見積りで、空き家所有者をはじめとした方々のご相談に対応しております。お気軽にご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 老朽化やり災による半壊家屋の問題点は?  建物が一部損壊したり、倒壊したりするのは災害以外のことでも起こりえます。  それは冒頭に挙げたように、老朽化が進んだ場合にも起こりえることです。  完全に倒壊していれば、対応は解体撤去して建て替えたり、別の場所に新築したり、もしくは別の建物に引っ越すように、対応の選択肢は限られます。しかし、一部損壊や半壊の場合は、その判断が難しくなります。  適切な対策を検討するためには、まず半壊した状態の建物にどのような問題点が潜んでいるかを、明確に把握することが大切です。  半壊家屋の問題点には、次のようなものが挙げられます。 ○安全性が不確実  一見した様子は一部損壊であっても、建物の構造が損傷を受けている可能性があります。それによって倒壊の危険性があったり、強風や地震によってさらに損傷部分が拡大したりする可能性があります。それによって家屋の安全性は大きく損なわれます。 ○生活環境の悪化  損壊の程度がさほど大きなものでなかったとしても、生活環境に大きな影響を与えます。例えば屋根や壁の一部が破損していると、そこから雨漏りがしたり、害虫などが侵入したり、腐敗した木材や壁材などにカビや虫がわいたりして、住環境を著しく悪化させます。 ○修繕や解体費用の負担  前述のように、損壊した部分を放置しておくとその建物の痛みは激しくなります。そこで可能な限り速やかに修理をする必要があるのですが、その費用が高額になることが多く、修理する人の経済的な負担が大きくなります。 ○複雑な行政手続きの負担  建物の損壊した部分の経済的負担を軽減したり、公費での解体撤去を希望する場合、補助金や保険金をはじめとした公的な支援を受ける方法があります。しかし、その手続きは複雑なことが多く、また必要な書類をそろえる必要があり、申請手続きに労力を要します。 ○資産価値の低下  適切な処置を行わないまま損壊した建物を放置していると、その土地や建物の価値は低下し、売却が難しくなります。 半壊家屋対処の責任者は?  家屋が損壊・倒壊した場合、その対処はだれの責任において行うべきでしょうか?  その損壊や倒壊の原因によって責任者は異なりますが、修繕や解体撤去など何らかの対処に向けての行動は、まず建物の所有者が行うことになります。この点において、“責任者は所有者” ということになるでしょう。 老朽化や被災で家が半壊。どのように対処する?  では自宅が老朽化や災害によって半壊状態になった場合、行政への相談、業者への依頼など具体的な対処をどのように行っていったらいいでしょうか。 対処の流れ  老朽化や災害時に被災した家屋の対処は、隠れた部分にもダメージが及んでいることが考えられるため慎重な対処が必要です。その流れは一般的に次のステップで進めます。 ステップ1 現状の確認  家屋の安全性と損壊の状態を確認し、今後の利用が可能かどうかをわかる範囲で調べます。(ご自身で状況を確認する際のポイントについては、次項で説明します) ステップ2 専門家の意見を求める  建築士や施工業者にも依頼し、修理の必要性、修理可能な程度の損壊か否かを診断してもらいます。  状況に応じて、自治体や防災関連の機関にも相談しましょう。 ステップ3 活用できる保険金や補助金を確認  加入している損害保険、火災保険、地震保険などが適用されるか、保険会社に連絡を取ります。それとともに、家屋が所在する自治体の被災者支援制度や補助金制度についても確認し、活用できるか否かを調べましょう。 ステップ4 修繕または解体するかを選択  専門家の診断を受けて修繕もしくは解体するかを決定し、その準備を開始します。  修繕および解体のいずれの場合も業者から見積りをとり、予算や工期等のすり合わせをしたうえで施工業者を決定します。そこから工事に向けて必要な届け出や準備を進めます。 ステップ5 近隣との調整  工事の具体的な計画が決定したら、 近隣住民へ工事内容および周辺環境や安全面への配慮を事前に説明し、協力に向けての挨拶を行います。  併行して工事に伴い、自治体や関係機関への必要な届け出を行います。 ステップ6 今後の住まいの検討  修繕・解体に当たって、修繕中や解体撤去後に自分たちが住み続けるか、売却するか、それとも賃貸物件として活用するかなどについて検討します。これについては、ステップの初期段階から検討を重ねる必要があります。  状況の違いはあっても、解体工事の流れに大きな違いはありません。こちらのコラムでは木造家屋の解体工事の流れについて説明しています。併せて参考になさってください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 損壊の程度と判断基準  家屋の対処の選択は、その損壊の程度によっても異なります。  インターネット上で公開されている内閣府の「災害の被害認定基準」によると、損壊の程度は次のような基準で判定されます。 ■被害基準判定(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める被害の割合) 全   壊 50%以上 大規模半壊 40%以上50%未満 中規模半壊 30%以上40%未満 半   壊 20%以上30%未満 準 半 壊 10%以上20%未満 一部損壊  10%未満 ※内閣府「防災情報のページ」より引用 被災状況の自己判定のポイント 【災害時の復旧活動の流れ】  災害時の復旧活動は、次の流れで進められます。  罹災状況調査等による被災状況の評価➡罹災証明書発行➡行政を含めた復旧支援  罹災状況の具体的な評価基準は地震や水害といった災害によって異なります。その災害に応じた調査基準に基づいた調査が進められ、罹災証明書の発行、そして各種支援へと進んでいきます。 【できるだけ早い状況把握と支援に向けて】  災害時、居住している家屋が損壊していたら、できるだけで早期に対応を進めたいと思うことでしょう。そういう思いに対し、自治体では現地調査を省略して被害箇所を写真撮影して、それによって罹災証明書を発行するといった体制をとるところもあります。これによって比較的早期に復旧に向けて取り組めるようになります。  ただ復旧に向けて、罹災状況を評価するときの難しい点の1つに、準半壊や一部損壊の判断があります。どの程度までが一部損壊で、どこからが半壊になるのか、一般の人が判断しかねます。  準半壊や一部損壊の見極めが難しかったとしても、まずは画像とメモなどで状況の記録をとって自治体に相談することが大切です。 【状況をチェックする際のポイント】  状況チェックの際は、次の点がポイントになります。 ○建物の構造的な損傷 ・壁や柱に亀裂が入っていないか? ・屋根のゆがみや破損はないか? ・床の傾きや沈み込みはないか?歩いたときに違和感があると、基礎が損傷している可能性がある。 ○外観の変化 ・ドアや窓に開閉のしにくさはないか? ・外壁に剥がれやひび割れはないか? ・屋根材や雨どいに破損はないか? ○内部に異常はみられないか? ・天井や壁に雨漏りの兆候であるシミができていないか? ・強風時や歩行時に軋むような異音はしないか? ・電気、ガス、水道に問題はみられないか? ○周囲の状況 ・隣家や道路との間に、ズレはないか?このズレは地盤の変化の可能性を示す。 ・地面に陥没やヒビ割れがあるか?  以上の点を確認し、認められたら該当箇所の撮影をします。そして自治体の担当窓口や構造診断士・建築士などの専門家に相談し、必要に応じて専門家に正確な評価をしてもらい、今後の対処を相談・検討します。  災害時、確認した該当箇所を撮影した画像等をもって自治体窓口に行くことで、り災証明書を迅速に発行してもらえる可能性があります。それによってその後の対処もスムーズに進められます。 解体するべきか否かの判断のポイント  家屋の損壊の程度にもよりますが、修繕するか解体するかの判断が必要になります。その検討と判断では、次の3点ポイントになります。 ポイント1 修理費用が支払い可能な範囲であれば修繕を検討。 ポイント2 安全面に大きな問題があり、長期的に住むことが難しい場合は解体を選択。 ポイント3 上記2ポイントと併せて、資産価値や再活用の可能性も考慮する。  これらのポイントに沿った検討をする際、具体的な点として次のことを見極めながら、慎重に判断してください。 ○構造面の安全性は保たれるか? ・壁や柱が著しく損傷している場合、倒壊の危険性がある。 ・家全体が傾いていたり、沈下したりしている場合、基礎が損傷している可能性がある。 ・損壊以前の建物が過去の耐震基準に適応していない場合、さらなる耐震性能の低下が予測され、大幅改修が必要になる。 ○修繕の可能性はあるか? ・建て替えるよりも修繕に多額の費用がかかる。 ・修繕後も頻繁なメンテナンスが必要となり、長期使用が困難。 ・家族構成やライフスタイルの変化に伴うバリアフリーや高齢者向け対応が難しい。 ○法規制と行政対応に問題はないか? ・以前から倒壊の恐れがある危険建物として行政指導を受けている。 ・もともと建築基準法に適合していない建物。 ・補助金や解体費用の支援制度の活用が可能。 ○経済的・資産価値は保たれるか? ・解体したほうが、駐車場や賃貸物件の新築、もしくは土地売却などで活用できる。 ・固定資産税や修繕費など、維持管理費が高額。 ・築年数や環境によって市場価値が低下。  これらを自分だけで見極めて結論を出すことが難しい場合は、建築士や不動産専門家などに相談すると、より適切な判断ができます。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で家屋解体事業を展開しているマトイでは、お見積りはもちろん、解体工事検討段階からのさまざまな疑問やご相談にも無料で対応しております。お気軽にご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体に向けて利用可能な公費解体や補助金  家屋の解体費用は多くの場合、高額になります。何もない平穏なときに解体工事をするにも経済的に大変であるのに、災害によってさまざまな負担を抱えているなかでは、なおさらです。  そんなときに備えて知っておきたいことが、行政による経済的支援です。災害によって家屋が損壊した場合に活用できる公費解体や自費解体の制度、それ以外のときに利用可能な各種補助金制度があります。 公費解体  公費解体は、被災した家屋の所有者に代わって自治体が建物の解体撤去を行います。  これは解体業者との連携も含めたすべてを公費によって自治体主導で行われるため、所有者の負担は少ないです。しかし、申請までの負担が大きく、解体工事着工までに時間がかかります。 自費解体  自費解体は自費解体費用償還制度と呼ばれ、所有者自身が解体業者と契約し、かかった費用を後に自治体に償還申請を行います。  ただし、建物が全壊もしくは半壊していることを証明する解体工事前・解体工事中・解体工事後の状況を記録した写真や業者との契約書や領収書などが必要です。  自費解体では早期に解体作業に着手できます。一方で所有者が費用を負担しますが、それは申請要件を満たしていれば後に自治体から償還されます。  公費解体や自費解体については、こちらのコラムで詳しく説明しています。こちらも併せてお読みください。 かいたいコラム 公費で解体できるの? 気になる公費解体の詳細が知りたい。 公費解体や自費解体が利用できないケース  公費解体や自費解体の要件は自治体によって異なりますが、利用できないケースとしておおむね次のようなことが挙がります。 ・適用されるのは被災判定が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のもので、半壊未満のものは対象外となる。 ・各自治体によって補助の基準額があり、その範囲を超える費用。 ・倒壊の恐れがない庭木、庭石、ブロック塀、擁壁等の撤去。 ・改修や補修による廃棄物の撤去。 ・被災証明がない空き家。 ・解体後の整地費用。 ・自費解体において、解体業者との契約前に市町村へ相談しなかった場合。 老朽家屋に対する補助金制度  災害による損壊による家屋解体のほか、老朽化のために家屋を解体する場合は公費解体や自費解体は適用されません。しかし、自治体のなかには次に挙げるような補助金や助成金制度によって、その支援を行っているところがあります。 ・老朽危険家屋解体撤去補助金  老朽化して倒壊の恐れがある空き家の解体費用の一部を補助する制度。 ・市町村の空き家対策補助金  空き家の解体を促進するための補助金。 ・密集市街地の危険建物除去補助  木造住宅密集地域などの防災対策として、対象地域にある老朽化した建物の解体費用を補助する制度。  以上の補助金制度は、制度の有無や補助金額・補助上限額、および申請要件などが自治体によって異なります。 そのため、利用の検討段階から対象の家屋が所在する自治体にどのような制度があるか、その補助内容や申請要件等の確認が必要です。  こちらのコラムでは、東京都の家屋解体の補助金・助成金について説明しています。こちらも参考になさってください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 各種補助金等、申請時の留意点  老朽化が進んだ家屋、り災によって半壊以上の損壊を受けた家屋を解体する場合、これまで説明してきた「公費解体」、「自費解体」、「その他の家屋解体補助金」の制度を活用することが、経済的な負担の軽減につながります。  そこで、これらを利用する際の留意点を説明します。 公費解体利用時の留意点 ・罹災証明書の発行を受けて、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の判定を受けていること。 ・必要書類として次のものを整えておく。  申請書、罹災証明書、建物の所有者が申請者と異なる場合は所有者の同意書、登記事項照明など。 ・申請期限を確認。申請期限は自治体ごとに異なる。 ・解体業者は自治体が指定した業者を利用。 自費解体利用時の留意点 ・自費解体で家屋解体を進める場合は、業者との契約以前に自治体担当窓口に事前相談をしておく。相談時には、見積り書、現場の写真、配置図などを準備。 ・償還される費用は、おおむね公費解体と同様の基準で算定。 ・解体完了後、マニフェスト伝票、現場写真、解体費用内訳書等を提出。 ・償還金の振込先は申請者本人名義であることを確認。 その他の家屋解体補助金利用時の留意点 ・解体業者と契約の前に自治体の担当窓口に事前相談を行う。 ・必要書類を確認し、それらを準備。 ・市税や国民健康保険税などの滞納がないこと。滞納があると、補助金の対象外になる場合がある。 ・自治体ごとに申請期限や補助金の予算枠が決められている。申請件数等が予算に達した場合は、申請期限前であっても、申請受付を終了することがある。 ・自治体によって業者の指定条件や業者が指定される場合がある。 まとめ  「家屋の損壊」は、そこで暮らす人の生活や所有する人にとって大問題です。  また、その対処には今回説明しているように、いくつかのポイントがあります。そのなかで重要になってくるのは、相談機能や補助金制度など行政の支援を活用することです。  そのためには、日常から行政の支援体制について知っておくこと、そしてその活用が必要な事態が起こったときには、最初に行政の窓口とコンタクトをとることが重要です。  例えば、解体に当たって解体業者との契約をはじめに進めてしまうことで、補助金制度等の活用が難しくなるようなことも起こりえます。まずは行政の窓口と連絡を取りながら、対処を進めることが一番のポイントといえます。  マトイでは今回のテーマに挙がったような老朽化による半壊家屋や被災による家屋の解体も含め、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体事業を展開しています。それとともに、補助金の利用や残置物・不用品処分など解体工事に伴うさまざまな相談にも対応しています。  いざというときや、ライフスタイルの変化に伴う住まいの解体やリフォームなどを計画の際にも、どうぞマトイをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事の仮囲い基準ガイド~安全対策と近隣トラブルを防ぐ方法  解体工事や建築工事の大きな現場では、その周辺がぐるりと囲われているのを目にすることがあるでしょう。これを「仮囲い」といいます。  仮囲いにはさまざまな目的があり、現場周辺に暮らす住民や現場の近くを通る人たちにも大切なものです。  今回は、この仮囲いについて説明します。  マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での建物の解体撤去をはじめ、外構の解体撤去やリフォーム等を行っています。まずはご相談や無料お見積り等から、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体工事で行われる仮囲いとは  「仮囲い」といった言葉は、普段の暮らしではあまり使わないかもしれません。それだけに、もしご自身が施主となって工事関係者との会話のなかで言われても「はて?」となってしまうのでは? まず「仮囲い」とはどのようなものなのか、その意味を説明します。 仮囲いの意味  仮囲いとは、建築工事や解体工事の際にその現場周囲に設置されるガードのことをいいます。  養生の1つであり、他の養生と同じように工事期間中に設置するもので、工事が終了したら撤去します。そこから「仮」の囲い=仮囲いと呼ばれています。 仮囲いの目的  「仮」という言葉が付いていても、とても重要な役割を果たします。その目的には、次のようなものがあります。 ○現場周辺を通行する人や近隣住民の安全を確保する。  工事車両の出入りや重機の使用、工事資材や工事進行に伴う不安定な足場などは工事現場につきものです。それらによって現場は常に危険と隣り合わせです。そのため、現場周辺を通行する人や暮らす人たちが事故に巻き込まれないようにします。 ○工事の資材や、工事によって発生するほこりやゴミなどの飛散を防止する。  工事で発生するほこりやゴミが現場の外に飛散しないよう、また作業時間外でも現場に置かれた廃材が飛散しないようにします。 ○工事によって起こる騒音の影響を可能な限り抑える。  解体工事で騒音や振動、粉じんは避けられないものです。しかし、現場周辺の人たちにとっては迷惑をかけることになります。  そのため養生シートとともに仮囲いを設置することによって、工事で発生するさまざまな騒音を可能な限り抑えるための防音対策とします。 ○関係者以外の人の現場侵入を阻止する。  工事現場には建築資材や建築機械、工具などが置かれています。また、処理前の廃材のなかには、鉄や銅線のように換金可能なものもあり、関係者以外の現場侵入を阻止することで盗難や悪意のあるいたずら等を阻止します。  以上の目的のほか、仮囲いの壁面を利用して、工事に対する理解やイメージアップを図るために活用しています。例えば、近隣の小学生の絵画や工事の進行予定を掲示したり、デジタル騒音計を取り付けて騒音の状況や騒音対策のアピールをしたりしています。 仮囲いの種類  仮囲いは、使用する素材によって種類が分かれます。その主なものは、次に挙げる「フラットパネル」、「安全鋼板」、「ポリガード」の3つです。 【フラットパネル】  名称が示すように、表面が平らなパネルです。  これは設置が比較的容易であり、表面が平らであることから企業のロゴや広告物や協力のお願いなどのメッセージを掲示しやすいといった特徴があります。そのため、一般的によく使用されています。  しかし現場となる場所の地形が平坦でないと設置が難しい点があります。また、平面構造であるために、強風に弱い点がデメリットとなります。 【安全鋼板】  「安全鋼板」とは「仮囲い鋼板」とも呼ばれる鋼鉄製の平板です。  これによって造られる仮囲いは、主に建設現場や工事現場で使用されています。  強度や耐久性が高い特徴がある一方、重量があって取り扱いがとても難しいといったデメリットがあります。しかし、防音防塵や盗難防止対策としてのメリットもあることから、多くの建設現場で使用されています。 【ポリガード】   これはポリエチレンやポリプロピレンなどのプラスチック素材のパネルです。  特徴は軽量かつ強度があって取り扱いがしやすいという点にあります。  主に資材保管場所の囲いや仮設的な区分けなどの場面で使用されます。しかし、金属製の仮囲いと異なって強度が低く、防音・防塵効果も限られることから、大規模な建設工事には不向きとされています。  仮囲いは養生の1つです。こちらのコラムでは、仮囲いを含めた養生の種類や役割などを説明しています。参考になさってください。 かいたいコラム 解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。 仮囲いの設置基準と罰則  解体現場でも建設現場でも、仮囲いの目的は同じですが、それぞれに優先される目的が異なり、それによって設置基準が異なります。  建設工事では現場の安全確保や周囲への影響を防ぐことが、解体工事では粉塵や騒音の防止、落下物による事故防止が優先的な目的になります。 ここでは、事故防止が優先として解体工事現場の、仮囲い設置基準についてお伝えします。 建築基準法による設置基準  解体現場の仮囲いの設置は、建築基準法によって次の場合に設置するように決められています。 ○高さが13mを超える木造の建物。 ○軒の高さが9mを超える建物。 ○木造以外の2階以上の建物。 ○以上の3条件に該当する建物の解体工事では、高さ1.8m以上の仮囲いを設置。  木造2階建てであっても省エネ設計住宅では、断熱材や空調用のダクトによって厚みが増加し、高さが13mを超えるケースがあります。その場合、仮囲いが必要になることもあります。  仮囲いの高さは「1.8m以上」とありますが、解体業者の多くは余裕をもって「2~4m」の仮囲いを使用しています。  なお次の条件がある場合、仮囲いが不要になります。 ・すでに現場周辺に十分な高さと強度を持った囲いがある。 ・現場周囲の人通りが少なく、近隣への影響がほとんどない。 ・解体する建物が設置基準未満の小さい建物。 ・工事が慎重に行われ、粉塵や騒音の影響が少ない場合。 仮囲い設置に伴う法的な配慮点  仮囲い設置では、「道路占用許可」と「建築基準法」の2点に注意する必要があります。 【道路占有許可】  仮囲いが歩道や車道にはみ出す場合、道路占用許可の取得が必要になります。これは道路法に基づくもので、自治体の管理下にある道路を使用する際に許可申請の届け出を行います。  道路管理者である自治体に、占用理由・設置期間・占用面積の詳細を記載した申請書を提出することが必要です。  もし無許可で歩道や車道にはみ出すような仮囲いを設置した場合は、違法行為となって行政指導が入ったり罰則が科されたりすることがあります。 【建築基準法】  すでに説明しているように、仮囲いの設置は建築基準法に基づくものです。設置が必要なケースであるのに、その設置基準を満たさないものは違法となります。  仮囲いや養生と同じように、安全な工事をするために欠かせないものとして足場があります。また、その設置に必要な届け出は道路占用許可等のように共通するものがありますので、こちらのコラムも参考になさってください。 かいたいコラム 足場の組み方やその安全性、解体現場の足場について徹底解説 基準を守らない場合の罰則  仮囲いの設置基準を守らずに工事を進めた場合、建築基準法に基づき罰則が科される可能性があります。その内容は次の通りです。 ○仮囲いの基準を守らずに工事を実施した場合……100万円以下の罰金。 ○虚偽の報告や届け出をした場合……30万円以下の罰金。  なお仮囲いを適切に設置しなかったことによって何らかの事故が発生した場合、上記罰金のほかに責任追及や損害賠償が求められる可能性があります。 自治体による仮囲いに関連する設置基準  仮囲いの設置については、建築基準法のほかに各自治体によって道路占用許可などと併せて設置基準が細かく指定されている場合があります。 そのため業者は工事現場となる自治体の設置基準を確認し、それに沿った仮囲いの設置および細かい注意事項を踏まえながら仮囲いの設置と道路占用許可の手続きを行います。  その一例として東京都練馬区における『練馬区 道路占用許可申請のしおり(足場・朝顔編)』の一部を以下に紹介します。  解体工事に必要ないろいろな届け出、施主様の経済的負担を軽減するための補助金・助成金等の申請など、自治体ごとにその内容は異なり、わかりにくい点があります。  そのため解体に向けての取り組みに二の足を踏んでいらっしゃる方も少なくないと思います。  マトイでは、これらのご相談にも対応していますので、どうぞお気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 仮囲いを設置するメリットとデメリット  仮囲いは安全な工事のためには必要なものですが、メリットもデメリットもあります。この点をしっかり理解し、法的な基準を守って正しく設置することが重要です。 メリット  仮囲いを行うことのメリットには、次のようなものが挙げられます。 ○安全に作業ができる。  工事現場、とくに解体工事では解体中に生じる木片やコンクリート片などの飛散物があったり、作業員が工具類を落としてしまったりすることがあります。それらが、現場近くを通行している人などに当たってしまうと大変です。  仮囲いを行うことで、こうした事故やトラブルを防いで安全に工事を進められます。 ○関係者以外の立ち入りを防ぐ。  仮囲いを設置していない現場では、通行人など工事関係者以外の人が誤って入ってくる可能性があります。 その場合、重機などの工事車両と接触事故が発生したり、飛散物によってケガをしたりするかもしれません。  また、建築や解体工事に興味をもっている人や、盗難やいたずらなどの悪意がある人が故意的に侵入することもありえます。  誤っての侵入や故意的な侵入のいずれの場合においても、事故やケガやその他のトラブルのリスクがあります。仮囲いによって、これらのリスクを減らせます。 ○近隣トラブルを防ぐ。  解体工事では騒音や粉じんの発生は避けられません。解体する建物が鉄骨造や鉄筋コンクリート造であれば騒音や粉じんの発生はさらに多くなり、建物の周辺を養生シートで囲っていてもゼロにはなりません。それによって近隣住民からクレームが届く可能性があります。  しかし、養生シートに仮囲いが加わることによって、騒音や粉じんが外部に漏れる程度はかなり減らせます。それによって近所トラブル発生リスクもかなり抑えることができます。 デメリット  仮囲いのデメリットは、「費用負担」です。  仮囲いでは、施主様や近隣の人々が被る影響やトラブル発生のリスクの程度を低下させることができます。これは施主様、近隣の方々、そして私たち業者にとっても大きなメリットです。  しかし施主様にとっては費用負担が生じるため、法的な設置基準とともに現場周辺の環境や建物の構造などと併せて、業者と相談することをお勧めします。  なお仮囲い設置の費用相場は次の目安にしてください。 【仮囲い設置にかかる費用相場】  仮囲いの費用は、その種類・設置面積・設置期間・施工条件等によって異なります。 以下に、仮囲いの種類別設置費用の相場の目安を記します。なお、高さ2mとした場合の1m当たり設置費用の相場です。 ○フラットパネルの場合……約6,000円~/m ○安全鋼板の場合……約4,000円~/m ○ポリガードの場合……約17,000円~/m  大まかな費用の感覚をつかむ意味で、次の条件で仮囲いの費用を計算してみましょう。 ○40坪の敷地周辺に、1m当たり6,000円のフラットパネルで仮囲いを作る場合。  *40坪の敷地の周囲の長さ   40坪=約132㎡=一辺の長さ約11.5m(ほぼ正方形の土地の場合)   40坪の周囲の長さ=11.5m×4=46m  *40坪の敷地の周りに設置する仮囲いの費用   46(m)×6,000(円)=276,000円  一般的な相場で計算しましたが、実際の費用は工事を行う業者や地域、現場の状況などによっても異なります。また同じ40坪でも敷地の形状によっても異なります。  こちらの計算で出た金額を参考に、実際に仮囲いを設置する場合は、業者にしっかり確認するようにしましょう。 まとめ  仮囲いはすべての解体の工事現場で設置するわけではありません。高さ13mを超える木造住宅、軒の高さ9mを超える建物、2階以上ある鉄骨・鉄筋コンクリート造の建物が設置基準になります。  しかし現場周辺の環境や施主様のご希望などによっては、この基準から外れる場合でも仮囲いを行うケースがあります。逆に希望してなく、仮囲いが必要のない状態なのに見積りに仮囲いが含まれていたら、その理由を業者に確認しましょう。施主様が納得いく設置理由と相当の効果が期待されることが重要です。  そのためにも仮囲いの知識をもって、仮囲いの適切な設置と周辺への工事の影響について業者と話し合いながら進めるようにしてください。   仮囲いを含め、解体工事のすべてに対応します!  マトイでは現場周辺の皆様への配慮にも定評があります。それは、建物の解体はもちろん、建物の養生や仮囲いなどを現場の状況に合わせてしっかり行っているからです。また、解体工事に伴う不用品の処理や解体工事後の土地活用などのご相談にも対応しております。 施主様にとってよりよい工事、そして現場周辺の方々への細やかな配慮等を通して、皆様が納得する解体工事を心掛けています。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事をご検討中の皆様、どうぞお気軽にお声掛けください。まずは無料ご相談・無料お見積りをご活用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 根切り工事とは? 施工前に知っておきたい5つのポイント  家の建て替えや処分のために解体工事をする際、普段耳にすることがない専門用語に接することがあります。その1つが、「根切り工事」です。  根切り工事は、解体後の土地利用に大きな影響を与える作業です。施主様の知識の1つとして、ぜひ知っておいていただくことをお勧めします。  そこで今回は根切り工事がどのようなもので、その必要性や解体工事との関係などについて説明します。  マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事およびそれに関連する業務をお請けしています。家屋の解体や建て替えなどについてお考えの方は、どうぞマトイの無料ご相談・無料お見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 根切り工事とは  「根切り(ねぎり)工事」または「根切り」とは、建物の基礎を作るために地盤を掘削する作業を指します。  狭義では地中にある植物の根を取り除く作業を意味しますが、一般的には基礎工事を行うための準備作業を指します。この作業には地中に張った植物の根や地中埋設物を取り除く作業も含まれます。  なお、根切り工事は解体工事が終了した段階で解体業者が行うことも、もしくは建物を建築する前の段階で建築業者が行うこともあります。  こちらのコラムでは解体工事の流れやそれに関する情報をまとめていますので、どうぞ併せてお読みください。これらの工程の後に、根切り工事が行われます。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 根切り工事が必要になるケース  最初に説明したように、根切り工事は建物の基礎を作るために必要な作業です。具体的に根切り工事が必要になるケースは、次のようになります。 ○建物を新築する場合  それまで建物がなかった場所に、建物を新築する場合。 ○地盤改良が必要な場合  地盤が脆弱で、地盤改良を必要とする場合。 ○地下構造物を設置する場合  地下室や地下駐車場等の地下構造物を作るための空間を確保する場合。 ○解体後に再建築する場合  建物を解体した後の土地に、引き続いて同じ場所に新しい建物を建築する場合。 ○斜面地への擁壁を設置する場合  傾斜地や高低差のある土地に、擁壁を設置する場合。  マトイでは解体工事をはじめ、建物解体に関連する業務を行っております。そのなかには根切り工事も入っていますので、空き地に建物を新築したい、解体工事後に建て替えを検討している東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の皆様、どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 根切り工事が必要な理由  前項にあるように、根切り工事はほとんどの建築工事で必要になります。その理由は「建物の安全性と耐久性を確保する」ためです。この点について、根切り工事が必要になる具体的な理由を説明します。 ○建物の基礎を安定させる。  建物の基礎によって建物は地震や地盤沈下の影響を受けにくくなります。そのため、適切な深さまで掘削して根切り工事を行うことで、安定した強固な基礎を作ることができます。  また、地下構造物を建築する際にも、そのためのスペースの確保とともにその場の安定と強度を確保するために根切り工事を行います。 ○地盤の強度を確保する。  いくら強固な基礎を作っても、脆弱な地盤のまま建物を建てると沈下や傾きのリスクがあります。根切り工事を行って、必要な地盤改良を行うことで基礎や建物の安定性が向上できます。 ○擁壁や土留めの安定を図る。  擁壁や土留めは、崖や盛土が崩れないようにするための構造物です。これらを行う際にも、根切り工事を行って構造の安定を図ります。 根切りの種類  根切りには、次に挙げるようにいくつかの種類があります。そして、その土地に建設する建物や基礎の種類に応じて、どのような根切りを行うかを選択します。  基礎の種類について、こちらのコラムで詳しく説明しています。根切りの種類や後に説明する根切り深さなどの理解に必要な情報ですので、併せてお読みください。 かいたいコラム 解体するときの基礎とは? 家の土台がわかる方法をお伝えします つぼ堀り  独立基礎の建物を作る際に、この根切り工事を行います。  独立基礎は、建物の支点となるそれぞれの柱の下に基礎ブロックを造り、柱ごとに荷重を分散させる構造になっています。  そのため、根切り作業では各基礎部分だけ独立したそれぞれの基礎に当たる部分だけを掘削します。これをつぼ堀といいます。 布掘り  布堀りは、布基礎といわれる基礎を作る際に行われます。  布基礎は、建物の壁の下に設けられる基礎で、フーチング(地中にある基礎の底盤)と基礎梁(地上に出ている部分)から構成されています。フーチングを広くすることで、建物の沈下を防ぎます。  これは地上に出ている基礎梁が、布が帯状につながっているように見えることから、布基礎と名づけられました。  布基礎を作る際には、布堀という方法で根切り工事を行います。これは基礎の底盤となるフーチングの下を帯状に掘削していきます。 総掘り  総掘りによる根切り工事が必要になるのは、ベタ基礎という種類の基礎を作るときです。  ベタ基礎は、建物の底面全体を鉄筋コンクリートで覆うものです。そのため、基礎を設ける部分全体を掘削します。これを総掘りといいます。 根切り工事の流れ  解体工事や建築工事は、その進め方や工法が注目されることが多くあります。しかし、基礎を造るために必要な根切り工事は注目される機会がない分、その作業の流れもわかりにくいものかもしれません。  基礎を造る前に行う根切り工事は、次のような流れで進めていきます。なお、この作業は、解体業者が行う場合もあれば、建築会社が行う場合もあります。その時の施主様と業者の契約や依頼、現場の状況などによって、行う業者が異なります。 1/掘削位置の確認  建築する建物の設計図に基づいて、掘削する位置と深さを確認します。 2/掘削作業の実施  重機や手作業で、指定された深さまで地面を掘り下げます。 3/残土処理  掘削によって出た残土を決められた場所に運び出し、整地します。 4/底盤の整地  掘削後の地盤を平らにし、基礎が安定して設置できるように整えます。  整地は解体工事や根切り工事終了後に欠かせない作業です。こちらのコラムで整地について取り上げていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体後の整地はとても大事な作業!種類や手順、そして費用まで解説 根切り工事の5つのポイント  もちろん根切り工事の流れや作業は業者が行います。ただ、施主様としては大まかな知識を持っておくことで、作業の進行や内容を確認できます。  そこで、根切り工事におけるチェックポイントをここで説明します。 掘削の深さ幅の確認  掘削の深さや幅は根切り工事を行う際の重要なポイントで、基礎の種類によって次のように適切な深さが決まっています。  また、「根切り」と似た言葉として「根入れ」というものがあります。適切な深さを理解するためには、この違いを知っておく必要があります。 【「根入れ深さ」と「根切り深さ」の違い】  根入れと根切りの違いは、掘削する深さに違いがあります。  「根入れ」深さ:地面のラインから基礎の下端までの深さをいいます、捨てコンや割栗石は含みません。 ○ベタ基礎の場合:120㎜以上 ○布基礎の場合:240㎜以上 「根切り」深さ:根切りによってできた地面のラインから基礎の下に敷くコンクリート(捨てコン)や割栗石の底面までの深さをいいます。 ○ベタ基礎の場合:270㎜以上 ○布基礎の場合:390㎜以上 ※注文住宅の家づくりを応援する情報サイトより引用 地盤の確認  根切りによって地盤の強度が低下したり、地質が悪化したりすることがあります。  そのため根切り後に、地盤の状態を確認して建設工事を開始してよいかどうかを調べます。もし地盤に何らかの問題がみられた場合は、必要に応じて地盤補強など必要な対策を講じます。 廃棄物の確認  根切り工事の際、コンクリートガラ等の建設廃材や何らかの地中埋設物が見つかることがあります。その場合は、しっかり廃棄物を撤去する必要があります。  廃棄物として撤去する地中埋設物が大量な場合、それによって地盤に影響が生じる可能性があります。撤去後に地盤を確認し、必要に応じて地盤調査や地盤の補強対策を行います。  根切り工事では残土も廃棄物として排出されます。残土をはじめとした廃棄物処理は、施主様にとっても気になる点でしょう。こちらのコラムでは、残土の処理について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事における残土の処分方法と相場について 欠損や隙間の確認  根切り工事を終えた後に防湿シートを敷く場合があります。その際には、シートが破れていないか、隙間が開いていないかなどを確認します。もし破れ等が見つかったら、防湿テープなどで補修し、隙間等を作らないようにします。 根切りと山留め・埋め戻し  根切りが深くなった場合、「山留め」という作業が必要になることがあります。  山留めは、専用の板や棚などを用いて地面の土が崩れないようにする作業です。根切りが深くなると、地面の安定感が弱まって土が崩れる可能性があります。山留によって、そのリスクを低減させます。  また埋め戻しという作業が必要になることもあります。  埋め戻しは、掘削した空間を土で埋めることです。根切りの際に深く掘りすぎた場合に、埋め戻しによってその深さを調整します。 まとめ  今回、取り上げた「根切り工事」は施主の立場となる方々にとって聞きなれない言葉であったと思います。  しかし、これは建物を建てる際には欠かせないものです。根切り工事が適切に行われているか否かによって、続けて建てる建物の安全性が大きく異なってきます。それは、根切り工事が基礎の土台作りであるからです。  皆様には見えない作業ですが、とても重要な作業として、ぜひ皆さんに知っていただけたら幸いです。  なお、根切り工事は解体業者でも解体工事に続く作業として行うことがあります。もちろんマトイでも対応しています。根切り工事を含め解体工事等に関するご不明点やご相談は、どうぞお気軽にマトイにお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### “損料”とは? 現場経験者が語る“見落とすと怖い”追加費用の話  解体の費用に定価というものはなく、地域の物価や業者によって異なります。解体する建物の構造や大きさ、使用する重機の種類や使用期間、必要な作業員数などにより費用を見積もって算出しています。  この見積りで大切なポイントになるものの1つが「損料」です。これを見誤っては業者にとっても施主様にとってもマイナスを引き起こしかねません。  今回は適切な見積り額の算出に必須の損料について説明します。  マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事および解体に関連した業務に、適正な価格でお請けしています。まずは無料ご相談・無料お見積りをお気軽にご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 損料とは  「損料」という言葉は聞きなれないかもしれませんが、解体業者にとっては重要な役割を担っています。はじめに損料の基本的なことを説明します。  損料は解体費用のベースになります。こちらのコラムで解体費用について説明していますので、こちらも併せてお読みください。 かいたいコラム 2025年最新! 建物の解体費用を徹底説明! 損料の意味  損料とは、解体業において自社で所有する重機や備品の使用に伴う経費、および工事で発生する予期せぬ損失を補填するための費用です。これは所有する機械等の料金や管理費を補填するための減価償却費等が該当します。  工事のなかでは、自社で所有していない重機が必要な場合があります。その際はリースで調達するのですが、その場合は損料ではなく「リース料」とか「賃料」といった扱いになります。  なお、仮設トイレや足場なども損料として扱われることがあります。 損料の目的  損料の目的をまとめると次のようになります。 ○使用する重機や仮設設備等の費用を、使用期間やコストに応じて適正に算出する。  工事前に重機や仮設設備等の損料の設定を行い、それを基に予算計画を立てます。損料によって予算や経費を適切に管理することで、無駄なコストを省き、工事を円滑に進めます。 ○想定外の事態発生による工期延長に際し、公正な追加費用を算出する。  解体工事や建設工事では、気候や地中埋設物など予期せぬことによって工事内容や工期の変更が生じる可能性があります。そのような場合にも、見積り段階で用いている損料を基に追加費用等を算出します。  これによって施主様と業者の双方にとって公正な費用負担となるようにします。 ○効率の良い予算管理を行う。  工事開始前に損料を設定して正確な予算計画を立てます。 さらにその損料に沿って工事のコスト管理を進めることで、無駄を削減して業務をスムーズに進めることができます。  使用する重機や備品等の損料を適切に工事計画に活用することで、予算管理を適切にコントロールしながら、予期せぬ追加工事などにも混乱せずに対応し、工事を効率的に進めることができます。  工事担当者は工事受注に際して、工事内容や現場となる場所の周辺環境等を考慮しながら、追加工事・追加費用発生の可能性などを加味して損料を算出します。  これを読み違えたり、必要な工程を見落としたりすると、損料が適正額より高くなったり、安くなったりして施主様や業者側に損失を与えかねません。  言い換えれば、工事担当者の力量が損料を通して現れるのです。そのため、見積りを担当する営業担当者や工事担当者は、常に真剣に損料の算出と見積り作成に臨んでいます。 損料の費目と種類  損料には3つの費目と2つの種類があり、それぞれの関係は表のようになります。 費 目 内 容 損料の種類 償却費 機械の使用や経年による価値の減額 運転損料・供用損料 維持修理時 整備・修理のための費用 運転損料 管理費 保管や保険にかかる費用 供用損料   損料は償却費・維持修理費・管理費の3つの費目  損料の3つの費目について説明します。 ○償却費  機械等の使用、または経年による価値の減価格で、損料のなかで大きな割合を占めます。償却費は、運転損料と供用損料のどちらにも含まれます。 ○維持修理費  機械等の機能を維持するために必要な整備や修理にあてられる費用で、すべてが運転損料になります。 ○管理費  機械等を維持・保有するために必要な格納保管や保険費用です。これは全額が供用損料に含まれます。 損料の種類は運転損料と供用損料の2つ  損料は「運転損料」と「供用損料」の2つがあります。  運転損料は重機等の機械を運転することによって発生する費用で、その機械の維持修理費と償却費の半分を足した金額になります。  供用損料は機械を保有することで発生する費用になります。管理費と償却費の半分を足した金額になります。  例えば、工事の関係ですぐに使わないけれど、都合で重機を長期間現場で待機させておかなくてはならないことがあります。そういったときに待機料が発生しますが、これは供用損料として計上します。 解体工事における損料の内容  損料の具体的な内容として、運転損料と供用損料それぞれの具体的な内容について次に説明します。 運転損料  運転損料には次の費用があります。 ○車両の運搬・稼働費  廃材運搬用のトラック等の運航費や重機を現場へ搬送するための重機輸送費。 ○重機や車両の燃料費  長時間稼働時の追加燃料を含め、重機や車両の稼働のための燃料費。 ○メンテナンスおよび修繕費  長時間使用によって必要になるオイル交換や部品交換などの維持費、および故障時の修理費。 ○人件費  重機や特殊車両を操作する専用スタッフの人件費。 供用損料  供用損料は次に挙げるような内容になりますが、これらは一般的に工事全体に分配されます。 ○重機・機材に関するもの  解体現場で複数の業者や作業員が共有して使用する重機の運転費や工具や専門機材のレンタル費が含まれます。 ○仮設設備に関するもの  足場や養生シートおよび飛散防止ネットの設置費用、作業員用の仮設トイレ、休憩スペース、事務所などの設置費用や運用費など。 ○廃棄物処理に関するもの  現場で発生する産業廃棄物や解体材の共通処理費用、 廃材の運搬費や処理工場までの輸送費など。 ○現場管理に関するもの  警備員の配置費用やヘルメットや安全帯など安全管理のための設備費、現場の清掃費、騒音や振動などの環境への対策費など。 ○工期延長に関するもの  天候不良や予期せぬトラブルによる作業停止で延長した期間の追加工事費、増加した共用設備や共用機材の使用料など。 損料と賃料の違い  損料に似た用語に「賃料」があります。  この違いは、対象となる機械が自社で保有しているものなのか、それともレンタルしたものなのかという点です。  自社で保有している機械では、償却費・維持修理費・管理費などが消耗費用として損料になります。  一方、リース会社などからレンタルした機械の場合は、賃料になります。これはレンタルする際に結んだ契約期間の使用料です。しかし工期が長引いてしまって、契約期間よりも長くレンタルすることになったり、契約外の使用をしたりした場合に追加賃料として損料が請求されることがあります。  解体工事で重機類をレンタルすることがあります。こちらのコラムでは、解体工事で利用することが多い重機について説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても 損料が施主様に及ぶケース  損料は重機や仮設設備等にかかる費用であり、それぞれを1時間や1日単位で割り出したものです。  それらは、原則として見積りや請求の際にその金額全体もしくは該当項目に組み入れられます。しかし、場合によっては損料として施主様に請求される場合があります。それは次のような場合です。 ○重機や仮設設備の使用が延長した場合  工事に使用する重機類の使用期間や養生シートや仮設トイレなどの仮設設備が、予定の使用期間より長く使用された場合の追加費用。 ○廃棄物処理費用が増加した場合  建物内の残置物等の関係で、廃棄物が当初の予定よりも多くなったり、廃棄物にアスベストなど特別な処理が必要なものがあって産業廃棄物の種類が変更されたりした場合。 ○特殊な撤去作業が必要となった場合  工事途中で地中埋設物が発見されたり、騒音や振動対策の追加が必要になったりした場合。 ○工期が延長した場合  天候不良や施主側の都合で工事が延長した場合の人件費や設備使用料や、それに伴って道路使用許可の期間延長のための追加費用。  上記のケースは、必ずしも追加費用を業者から請求されたり、施主様が負担したりするとは限りません。現場ごとの状況に応じ、施主様と解体業者が話し合って対応していくことになります。 追加費用を発生させないための施主様の留意点 ○契約前に、追加費用の発生条件を確認。  業者との契約前に追加費用をもたらす追加工事の発生条件を確認しましょう。どのようなことが起こると追加工事が必要になって、追加費用がどのくらいかかるのか。また、その際は、追加工事の必要が発生した段階で、施主様に報告したうえで追加工事等の対応を進めることなどを確認しておきます。 ○見積り内容を細かく確認。  見積り書は見積り金額を重視しがちですが、それ以外の記載内容も細かくチェックする必要があります。「一式」と記載されている項目の詳細、各項目の単位、追加工事や追加費用に関する記載の有無などを確認し、不明点があれば質問してください。  また、見積り書や請求書に損料もしくは追加費用が記載されているか否かは、業者や工事内容などによって異なります。損料や追加費用に関する記載がなくても、確認するようにしましょう。 ○残置物処分やライフライン設備等の解約・撤去等の準備  工事着工までに残置物の処分を徹底しておくことで、廃棄物処分費用の増大を防げます。  残置物処分やライフライン設備等の解約・撤去が遅れたり、不十分だったりすると廃棄物処理費用の増大や工期の延長につながりかねません。  こちらのコラムでも追加費用について説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事で追加費用を発生させないためにできること まとめ  解体工事に想定外のことが起こる確率はゼロではありません。これを包括しながら適正な見積りを立てることはとても大切なことです。  損料の設定は、安全な工事を行うための重機類および各種機材の維持・管理を保持し、安全な工事の施行、そして想定外なことが起こった場合の対応に大きく関係してきます。損料の設定やそれを基にした適正な見積りは担当者の手腕の現れといえます。そして業者と施主様との信頼関係にも影響してきます。  私たちは適正な見積り、そして想定外のことが起こった際にも的確な判断と対応ができ、施主様にも信頼いただけるよう損料の設定はもちろん、見積りや現場対応に尽力しています。  マトイでは、適正な見積り額で安心の解体工事をご提案しています。また、施主様のご都合やご要望にもしっかり対応しておりますので、解体工事およびそれに関連することについてお気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### コンクリート基礎の解体工事で“損しない人”が知っている3つのこと  建築物の解体費用は、高額になることが多く、特に注意が必要です。なかでも特に費用がかかる部分が基礎解体です。  今回は、解体費用全体に大きく影響を与える基礎について、その種類や解体作業の流れ、解体費用の相場などについて説明します。 基礎解体工事で損をしない人が知っている3つのこと  “損をしない”とは、単に解体費用を安く抑えることではなく、適切な価格で良質な工事ができることを意味すると、私たちは考えます。  施主様の立場からいえば、業者から提示された見積り書の内容を的確に把握し、その額が適切か、それとも相場より高すぎるのかを判断し、必要に応じて業者と交渉ができることではないでしょうか。  そのために施主様が知っておきたいこと、まさに損をしないために必要な知識として次の3つが挙げられます。 1.基礎解体がなぜ高いのかを知っている  建物の解体は、建物本体部分の解体と基礎部分の解体に分かれます。  解体費用は本体部分と基礎部分の解体を併せた金額になります。ただ、基礎部分の解体費用は建物部分の解体費用よりも高額になることがあります。  基礎部分の広さ、基礎の種類などによって解体費用全体が変わってきます。 2. 基礎解体の費用の相場を知っている  解体しようとする建物がどのような基礎なのか、そして基礎の種類ごとに異なる解体費用の相場を把握しておくことで、建物本体にかかる解体費用と基礎部分の解体費用の割合が、大まかにでもつかむことができます。 3. 価格交渉や解体費用を安くするために必要なことを知っている  価格交渉や解体費用を安くするためのコツは、見積りをとるための現地調査の段階からあります。  この点を踏まえ、最初の段階から実行すれば、適正価格で解体工事を進められるでしょう。  解体工事と一言で表現しても建物はもちろん、今回のテーマである基礎、内装、外構などいろいろなものがあります。  マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県を範囲として、さまざまな解体工事に対応しております。どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 建物を支える基礎について  はじめに、基礎について知っておくことが大切です。  基礎は、建物が解体される以前の状態のときに目視することはできません。建物本体と地盤の間で建物を支え、建物自体の重みで沈下することを防いでいます。 基礎の構造    基礎は、鉄筋コンクリートを主材料として、おもに「底盤」「立ち上がり」「地中梁」と呼ばれる部分全体で、建物を支えています。 底盤:基礎部分の最下部。建物の重さを地盤に直接伝える役割を果たします。 立ち上がり:地面から飛び出している基礎部分。 地中梁:地面のなかに作られる横向きの梁。建物が傾いたり、沈んだりするのを防ぎます。 基礎の種類  基礎には、地盤の状態や建物の構造に応じてさまざまな種類があります。  大きくは「直接基礎」と「杭基礎」があり、これは地盤の状態によって使い分けられます。さらにそれぞれいくつかの種類がありますが、それぞれについて説明していきます。 直接基礎(じかせつきそ)とは  建築物の荷重を、直接地盤に伝える基礎で、地盤が比較的強固でじゅうぶんな支持力をもっている場合に使われます。基礎としては一般的なもので、小規模な建築や住宅に多く採用されます。  直接基礎には、「独立基礎」「べた基礎」「布基礎」の3種類があります。  また、この基礎のメリットとデメリットには次の点があります。 【直接基礎のメリットとデメリット】 ○直接基礎のメリット ・施工が比較的簡単で、コストが抑えられる。 ・耐震性があって、建物の荷重を均等に分散できる。 ○直接基礎のデメリット ・地盤が弱い場所には不向き。 ・沈下を防ぐための地盤調査や補強が必要になる場合がある。 【独立基礎】  建物の柱ごとに基礎を設置します。倉庫や小規模な建物によく用いられます。 【べた基礎】  建物全体の底面にコンクリートを敷き詰めます。建物の荷重を広い面で支えるため、建物が傾く現象を防ぎます。 【布基礎】  建物の主要な柱や壁の下に連続してコンクリートの基礎を設置することで、線で建物の荷重を支えます。一般的な家屋の基礎としてよく使われます。 杭基礎(くいきそ)とは  杭を使用して、建物の荷重を地盤の深い部分に伝えます。  直接基礎は地盤の影響を受けやすいのですが、杭基礎は杭を地盤の深い部分まで打ち込むことで支持力を高めて安定した構造になります。高層建築や橋梁などに適しています。  杭基礎には「摩擦杭」と「支持杭」の2種類があります。 【杭基礎のメリットとデメリット】 ○杭基礎のメリット ・脆弱な地盤でも支持層(地盤の固い部分)まで杭に到達させるため、安定して建物を支えられる。 ・建物全体を均等に支えるため沈下のリスクが低く、長期的な耐久性に優れている。 ・大きな建築に適している。 ・揺れを分散できるため、耐震性にも優れている。 ○杭基礎のデメリット ・杭の材料費や設置工事費がかかるため施工コストが高い。 ・地盤調査や設計に時間を要し、杭の打ち込み作業や埋め込みの工程が必要になり、施工期間が長くなる。 ・工法によって振動や騒音などで周辺環境に影響を与え、対策が必要になることもある。 ・建物解体時は杭の撤去が困難で、追加作業が必要になることがある。 【摩擦杭】  杭と杭の周囲の地盤との摩擦によって建物の荷重を支える。高層ビルや橋梁など、幅広い建築物に取り入れられる。 【支持杭】  硬い支持層まで杭を打ち込み、建物を支える。非常に安定した支持力があるため、建物が傾くことなどを防ぐことができる。高層建築や重量のある施設などに取り入れられる。  基礎の詳細については、以下のコラムでも紹介しています。関心のある方はぜひご覧ください。 かいたいコラム 解体するときの基礎とは? 家の土台がわかる方法をお伝えします 基礎の解体と工期の目安  基礎解体を行うのは、建物を建て替えるときや建物を解体撤去して更地にするときです。基礎上にある構造物を解体撤去してから、基礎を解体します。  解体方法や工期は種類によって異なりますので、家屋の建築で一般的に用いられる基礎の種類である布基礎、べた基礎、杭基礎のそれぞれについて説明します。  こちらのコラムでは、解体工事の工期や工期に影響を与えることなどについて説明しています。併せてお読みください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 布基礎の場合 【布基礎の解体】  布基礎は、建物の柱や壁の下に設置される構造で、基礎の部分が帯状になっています。その部分を油圧ブレーカーで砕きながら、必要に応じてコンクリートカッターを使用して解体を進めていきます。  そして中に埋め込まれている鉄筋を切断機で細かく切断し、コンクリートと鉄筋を分別してリサイクルに回したり、他の廃棄物とともに廃棄処分したりします。 【布基礎の工期】  布基礎の解体は、多くは1日で終わります。しかし、解体スペースが広かったり、解体中に地中埋設物等が出てくるなど想定外のことが起こったりした場合は、時間がかかることがあります。 べた基礎の場合 【べた基礎の解体】  建物の底面全体にコンクリートが指揮 建物全体の底面に鉄筋が張り巡らされ、そこにコンクリートを敷き詰められているべた基礎の解体は、おもに次のように解体を進めます。 ・油圧ブレーカーでコンクリートを砕き、 ・カッターで適切なサイズにコンクリートを切断します。  ・その後、切断機を用いて鉄筋を分離して廃材を搬出。  コンクリートと鉄筋を用いた基礎部分が広いことから、振動や騒音が大きく、その対策として防音シート等の対策が作業時のポイントになります。 【べた基礎の工期】  べた基礎の解体工期は早くても2~3日ほどかかります。  しかし、現場ごとにコンクリートの厚みが異なること、振動や騒音による周囲への配慮が必要になり、現場によっては作業時間の制限が加わることもあります。そのため、現場によってはさらに余裕をみて、工期を4~5日確保しておく場合があります。 杭基礎の場合 【杭基礎の解体】  杭基礎では、地中深くに設置されている杭を撤去しなくてはなりません。そのため、より慎重な作業が求められ、難易度が高いことが最大のポイントです。  さらに、杭基礎の解体方法にはいくつかの種類がありますが、どのような種類の杭を使用しているか、そして施工状況などによって解体工法を選択します。杭基礎の解体方法は次の通りです。 ・引き抜き工法:油圧ジャッキやクレーンを使用して杭を抜き取る。 ・破砕工法:コンクリートカッターやハンマーで杭を破砕しながら撤去する。 ・埋戻し工法:杭を撤去しないで、その周囲を埋め戻して処理する。 ・掘削工法:杭の周囲を盛りながら撤去する。 【杭基礎の工期】  杭基礎を施している現場は、地盤が弱かったり、その上に建てられていた構造物の面積が広かったりしま。杭基礎を選択した理由や状況によって杭の本数も異なり、また、工事に関わる作業員数や使用する重機によっても作業ペースは異なり、工期は変動します。  これらのことから、一般的な工期を具体的にここで記すことは難しいです。そのため、見積りの際の現地調査や見積りを受けた段階で、業者に確認することをお勧めします。  「解体工事を考えているが、基礎の種類がわからない!」、そんなこともご安心ください。マトイでは現地調査を行い、ご依頼主の方のお話をしっかりお伺いしてお見積りをいたします。まずはご相談・お問い合わせをお気軽に! マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 基礎の解体費用の相場  基礎の解体費用の相場は1㎡2,000円~とされています。しかし、基礎の種類によって、その相場は異なります。 ○布基礎の場合:2,000円~/㎡ ○べた基礎の場合:6,000円~/㎡ ○杭基礎の場合:杭1本当たりの工事費用×杭の本数        杭1本当たりの工事費用=30,000円~ ※ 基礎の解体では、解体作業のほかに解体によって発生した廃棄物の処分や解体に必要な重機の回送費などが必要になります。これらの費用は全体の工事費用に含める業者と、なかには別料金として請求する業者がいます。それによって全体の工事費用は大きく変わるので、事前に確認しておきましょう。  解体費用の相場の計算や、解体費用が増減する要因などについて、こちらのコラムで説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 基礎の解体費用が高額になる訳と安くするコツ  上記のようにあらためて基礎解体としての費用を見ると、種類によるもののその費用が高額になることがわかります。その理由について説明します。 基礎の解体費用が高額になる訳  基礎工事が高額になるのは、次の3つが主な理由に挙げられます。 ○主材料であるコンクリートや鉄筋の強度等による作業の困難さ  基礎に使用するコンクリートはとても頑丈で、解体にかかる手間や負担は大きなものです。さらに地中に埋め込まれた部分がある基礎では、すべてのコンクリートを掘り起こして、リサイクルや廃棄処分するまでにかなりの手間が必要になります。  作業の多くは重機を用いて行いますが、コンクリートに生まれた鉄筋の取り出しや処理などは、作業員の手作業によるはつり作業など、作業員の労力と専門技術が必要になります。 ○廃材の処理費用  コンクリートや鉄筋を地中から掘り起こし、それぞれの処理施設やリサイクル施設へと運び込める状態にするには、とても手間がかかります。 さらに、いずれも産業廃棄物となるこれらの処分費用は、一般の廃棄物よりも高額になるため、処理費用も高額になりがちです。 ○重機の使用や作業負担  硬く頑丈であることはコンクリートの特徴で、基礎を含めた建造物の安全性を高めています。しかし、その反面で解体となるととても労力がかかり、重機の使用が必須となります。  油圧プレーカーやバックホウ、ジャッキなどの重機を使用しますが、これらを現場に運び込むための重機回送費やオペレーター等の人件費、場合によっては必要な重機のリース料などが加わります。  ---  上記のほかに、コンクリートの破砕や地盤の掘り起こしなどが必要になる基礎解体では、より騒音や振動への対策が重要になります。防音シートの設置や低振動・低騒音の機材を使用する場合には、さらにコストが加わります。  また、杭基礎などで、地中を掘り起こして穴が開くなどした場合は、地番整備をはじめ、地盤改良の費用が生じることがあります。  これらについては、工事内容とともに周辺環境が関係してくるので、それぞれの現場の状況に応じた判断が必要になります。 基礎の解体費用を安くする交渉等のコツ  解体工事を行う場合、ここまで説明してきたように基礎解体にも高いコストがかかることを理解したうえで、見積り等の準備段階から心がけておく点について説明します。 ○見積りは複数の業者から。  解体費用のもとになる坪単価や基礎解体時の廃棄物処理費用等の扱い等は、業者によって異なります。納得のいく工事内容と見積り額のためには、複数の業者から見積りをとって選ぶことをお勧めします。 ○現地調査を必ず行う。  専門業者が現地調査を行うと、基礎の種類や除隊などがある程度判明し、より詳細な見積りが出ます。 ○見積り時の提示費用だけで選ぶことは避ける。  見積り書を手にした際、どうしても合計金額の安さに注目しがちです。しかし、極端に安い業者は注意が必要です。手抜き工事や廃棄物の不法処理などの可能性があります。  金額のほか、見積り書の内容が具体的でわかりやすい、説明が丁寧で納得できる、連絡や伝言のやり取りがスムーズで担当者以外のスタッフの印象もいい等、誠実に仕事に向き合っていることの見極め点にも注意してください。 ○見積りのための事前調査に備えて解体予定の建物の見取り図を用意する。  もし手元になければ、解体する建物の施工会社に連絡すると準備できるかもしれません。見取り図があれば建物にどのような基礎が施されているか狩る可能性があります。それによって、見積りも出しやすくなります。 ○基礎解体時の工法の違いによる費用を確認する。  基礎解体は工法の違いによって費用が異なります。見積り時、工法の確認を行うとともに、その工法を選択した理由、別の工法であった場合の費用の違いやメリット・デメリット等を確認し、納得のいく選択ができるようにしましょう。 ○自治体の補助金等の情報を得て、積極的に利用する。  基礎解体は、基礎解体だけを行うケースというのは少ないです。多くは、建物の解体撤去や建て替えに伴うものです。そういった建物の解体工事などでは、多くの自治体で補助金等の制度があります。これを利用することで、費用負担をかなり軽減できますので、事前に制度の有無や要件等の情報を収取し、積極的に利用しましょう。 ○建物の解体に伴う不用品等の処理は、できるだけ自分たちで行う。  解体工事に備えて建物内にある不用品等を処分する必要があります。これらを残して解体工事に入ると、解体時の廃棄物とともに産業廃棄物として処理され、廃棄物処理費用が高くなってしまいます。可能な限り、不用品は自分たちで処分するようにすることで、費用を抑えられます。 まとめ  ここまで説明してきたように、基礎部分の解体には多くの作業労力を必要とします。  そのため費用が高額になるのはもちろんのこと、施工の質がその後の土地の利用に大きな影響を与えます。解体工事後の土地を問題なく活用できるよう、掘り起こした地盤を適切に埋め戻し、地盤の状態に応じて土壌改良を行います。これらは解体業者の手腕が大きく問われる点です。  マトイではお見積り依頼については必ず現地調査を行い、その結果とご依頼主の方のご要望等を組み入れた解体計画とお見積りをご提案しております。どうぞ、お気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 空き家問題とは、チャンスに変わる? 解体と活用のリアル  空き家は年々増加しています。行政でも空き家対策を行っているものの、一向に減少の気配を見せません。  空き家で困るのは、所有者だけではありません。周辺環境にも、衛生面や防犯面などで悪影響を及ぼしかねません。また、空き家所有者のなかには、定期的なメンテナンス等に負担を感じている方も少なくないでしょう。  このようにマイナス面が注目されがちな空き家ですが、その一方で利活用することの可能性が潜んでいます。今回は空き家利活用の可能性について考えてみます。  解体工事をご検討中の方、所有されている空き家の対処にお困りの方、どうぞマトイにお声かけください。 マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事及びその関連事業をとおして、皆様のお手伝いをしております。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家の現状  空き家といっても、そのありようにはいくつかの種類があります。ここでは、社会的課題として取り上げられる空き家について説明します。 空き家の定義  空き家は1年以上誰も住んでおらず、使用もされていない家のことです。具体的には、次の点が判断基準として挙げられます。 ○空き家の判断基準 ・人の出入りが1年以上ない。 ・電気、ガス、水道などが使われていない、もしくはそれらが使用可能な状態にない。 ・物件の登録登記や所有者の住民票移動後の所有者変更が長期間行われていない。 ・物件が適切に管理されていない。 ・所有者の利用実績がない。  これらの要件が当てはまる場合は、空き家と判断されます。 ○空き家の種類  空き家は以下の4種類に分類されます。 ・賃貸用 ・売却用 ・別荘などの二次的住宅用 ・上記3つを除く、それ以外の空き家  「空き家問題」として社会課題になるのは、4つ目の「その他の空き家」です。  こちらのコラムでも空き家の定義等について詳しく説明していますので、お目通しください。 かいたいコラム 意外と知らない空き家の定義。どういう物件が空き家になるのか。 空き家が引き起こすさまざまな問題  「賃貸や売却用および二次的住宅を除く空き家」が社会的問題として扱われるのは、次に挙げるようなリスクがあるからです。 ○老朽化した家屋が倒壊するリスク  倒壊によって周囲の人々にけがを負わせたり、近隣の建物を損壊したりする可能性があります。 ○治安の悪化を招くリスク  不審者等が侵入しやすく、空き巣や不審者が住みつくことがあります。また、敷地内に廃棄物の不法投棄や放火されることも考えられ、地域の治安が悪化します。 ○景観の悪化  適切な管理がなされていないと、老朽化によって建物の屋根や外壁が剥がれたり、敷地内に雑草や樹木の枝葉が茂ったりして、周辺の景観にも悪影響を及ぼします。 ○ゴミ等の不法投棄の温床  適切に管理されていないために敷地内に雑草などが茂っていることで、外部からゴミを不法投棄されても発見が遅れ、さらに廃棄物を投棄しやすい状態になることで不法投棄の温床となります。 ○害虫・害獣の住みつき  雑草や樹木の枝葉が茂り、さらにゴミなどが投棄された状態は、害虫が発生しやすくなります。さらに害獣の住みつき、それらによる排泄物やえさの食べ残しなどによって、不衛生な環境へと拍車がかかります。 増え続ける空き家と東京都の空き家の現状  日本の空き家は、年々、増え続けています。  空き家には、前項で説明したようなリスクが潜んでいて、適切な管理をしないまま放置しておくと、その空き家が所在する地域全体に悪影響を及ぼします。そんなリスクを抱えた空き家の実態を見ていきましょう。 ○全国的にみる傾向  総務省の「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」によると、空き家の数は900万2千戸と過去最多を示し、空き家率も13.8%と過去最高です。  「賃貸・売却用および別荘などの二次的住宅以外の空き家」は385万6千戸で、前回調査の2018年時から36万9千戸も増加していて、総住宅数の5.9%になっています。 ○東京都の空き家の現状  同じく総務省の調査によると、東京都内の空き家は全国値と同様に増加し続け、2023(令和5)年には「賃貸・売却用および別荘などの二次的住宅以外の空き家」は約90万戸となっています。空き家率は10.9%で、全国値よりも低くなっています。 ※東京都HPより引用  さらに自治体別の空き家数をその数が多い順に見ると、次のようになります。 <東京都内の空き家数が高い区> ・世田谷区(5.9万戸) ・大田区(4.9万戸) ・足立区(4.4万戸) <東京都内の空き家率が高い区> ・豊島区(13.9%) ・港区(13.7%) ・荒川区(12.9%) <東京都多摩部の空き家数が多い自治体> ・八王子市(3.4万戸) ・町田市(2.0万戸) ・府中市(1.8万戸) <東京都多摩部の空き家率が高い自治体> ・清瀬市(13.6%) ・国立市(13.5%) ・府中市(13.0%) 行政による空き家対策  空き家数および空き家率の上昇が続くなか、国も税制面や空き家の状態の確認などを通して次に挙げるようなさまざまな対策を図っています。 管理不全空き家・特定空き家に対する税の優遇措置の撤廃  現在、管理が適切に行われず、倒壊の危険性が高く、周辺への悪影響を与えている空き家に対して「特定空き家」として、またその予備軍となる状態にある空き家を、「管理不全空き家」として自治体が指導や勧告を行えるようになっています。  特定空き家に対しては、助言・指導・勧告・命令など段階的に行っていくなかで、それらの働きかけに従わない場合は、行政代執行によって取り壊される可能性があります。  管理不全空き家に対しても自治体による指導・勧告が行われ、それに従わないままでいると特定空き家に指定されます。  特定空き家や管理不全空き家に指定されると固定資産税等の軽減措置がなくなり、空き家所有者の税負担は増えてしまいます。  特定空き家および管理不全空き家、これらの根拠となる空き家対策特別措置法について、こちらのコラムで説明しています。ぜひ、併せてお読みください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 空き家の譲渡所得税や登録免許税の減税や補助金等  空き家問題の要因の1つに、人口減少が挙げられます。人口に対して住宅が多くなっているなか、親族が死亡した際にその住まいを相続したものの、利活用されないまま空き家となっているのです。  そのため、相続によって余った空き家の売却を促進するため「空き家の発生を抑制するための特例措置」によって、税金の特別控除が受けられるようになっています。  住宅の所有権を相続した相続人が、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに、要件を満たして住宅や土地を売却した場合に3,000万円の特別控除が受けられる制度です。その要件は次の通りです。 ・相続が開始された年の3年後の12月31日まで(例:2025年に相続が発生した場合、2028年12月31日まで)被相続人が居住していた家、もしくは土地を売却した場合。 ・耐震性のない建物の場合は、耐震リフォームしたものに限る。 ・耐震性がなくても取り壊して土地を譲渡する場合には適用する。  また、親から相続した空き家を売却する際には名義変更が必要ですが、この際にも不動産価格の0.3%を登録免許税として支払う必要がありました。これについても、2014年から0.1%に引き下げられています。  さらに空き家をなんらかの形で利活用する際に補助金等の制度を備えている自治体もあります。これについては自治体ごとに制度の有無やその内容が異なりますので、空き家の利活用を検討している場合は、空き家が所在する自治体に確認しましょう。  相続や空き家の維持にはいろいろな税金の徴収が伴います。こちらのコラムで空き家に関連する税金について説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 空き家にかかる税金を学んで少しでもオトクに! 民泊の規制緩和  空き家を活用した取り組みの1つに民泊があります。これは海外からの観光客をはじめ在日外国人が増加していること、それによって首都圏を中心に宿泊予約が取りにくくなっていることなどが背景にあります。  そのため、東京や大阪などの国家戦略特区に限って、7~10日以上の宿泊等の条件付きで、旅館業法の適用外とする「民泊」が認められました。これによって個人が外国人を対象とした民泊ビジネスを行えるようになったのです。 空き家バンクの開設  空き家バンクは自治体がホームページなどを利用して空き家物件の情報を掲載し、空き家の処分や利活用したい所有者と、住宅を必要としている人とをつなげるサービスです。  多くの自治体が設置しており、空き家を利活用したい場合の相談窓口としても利用できます。 空き家の利活用は1つのビジネスチャンス!  空き家問題では、地域社会への悪影響や管理の負担が注目されがちです。しかし、その一方でいろいろなビジネスチャンスが含まれています。  負担だけに目を向けるのではなく、空き家に潜んでいるさまざまな“メリットを引き出す”意識をもって維持管理すると、新たな方向性が見えてくるかもしれません。  空き家の利活用や解体工事をご検討の際は、どうぞマトイにお声掛けください。施主様の計画に合わせた工事プランとお見積りをご提案させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家の利活用例  自身が所有する空き家でなんらかのビジネスをしようとする際、その手段にはいろいろなものがあります。その一例を紹介します。 居住用賃貸  これは一般的な空き家の活用方法といえます。比較的取り組みやすいもので、入居者が見つかって、そこで暮らしてくれることで、建物の老朽化も抑えられます。  とくに所有している空き家が、さほど老朽化が激しくなく、最低限の修繕やハウスクリーニングで入居可能な状態にできるのであれば、初期投資費用も抑えられます。  ただし立地条件や築年数などによっては入居者が見つかりにくい、賃貸住宅としては不向き、といったことがあるかもしれません。また、空室が続くと収益が得られないまま、維持費や税金だけがかかってしまいます。  事前に専門業者と相談するなどしながら、地域のニーズや競合物件などの事前調査を行い、家賃設定やリフォーム内容の工夫を行うことが重要です。 シェアハウス  最近はシェアハウスも空き家の活用方法として注目されています。これは1つの賃貸物件に、親族でない複数の入居者が共同で生活する共同居住型賃貸住宅です。  リビング、台所、浴室、トイレ等は共用ですが、手頃な賃料でアパートなどの一般的な賃貸住宅にはない広いリビングやキッチン等が充実していること、入居者同士の交流が図りやすいことなどから、若年単身世帯を中心に人気になっています。  一方、生活音や防犯対策など共同生活によるトラブル対策は大きな課題であり、事前に利用規約や入居ルールを明確にすることが重要です。  初期段階でのリフォーム費用や設置費用などがかかるため、採算ラインを慎重に見極めることが大切です。なお、一戸建て住宅をシェアハウスに用途変更する際、要件を満たしていれば設計費を含めた改修費用等に対して、国からの補助の対象となります。 シェアオフィス  これは空き家の一部または全体を仕事場として貸し出すもので、法人や個人事業主、フリーランスなどの利用者に向けてデスクスペースや会議室を時間単位または月単位で貸し出します。  シェアオフィスは複数の契約が可能なため、1棟あたりの収益が高くなりやすいといった特徴があります。しかし、ビジネス用途に必要なネット環境やセキュリティ設備の整備が求められることから、初期投資にある程度の予算が必要となります。 民泊施設  空き家を短期滞在型の宿泊施設である民泊として運用することも、人気の空き家活用法です。予約管理システムはオンライン旅行代理店のプラットフォームを活用すれば、個人でも宿泊予約システムを構築でき、比較的低コストで運営を始められます。  ただし、集客・レビュー管理・清掃手配などの運営をオーナー自身が行うには、かなりの負担がかかると思われます。それを回避するためにはコストはかかるものの、運営代行業者との連携も検討課題となります。 駐車場  建物の劣化が激しい、建て替えるにはコストがかかりすぎる、等の事情がある場合、建物を解体して駐車場として活用するという選択もあります。  建物を活用するものに比べると収益性は低くなりますが、管理負担やリスクの少ない空き家活用法です。  月極駐車場としての活用であれば、固定利用者を確保することで、毎月の収入が見込めます。時間貸しにすれば、短時間の利用者を取り込むことも可能です。  月極駐車場の場合は区画表示やタイヤ止め、フェンス策などの最小限の設備で可能ですが、時間貸しの場合は舗装工事、照明、防犯設備の整備などが必要になり、初期費用がある程度かかります。  いずれの場合も、想定される稼働率や賃料設定と照らし合わせながら、設備投資や管理運営方法、回収計画を立てていきます。 売 却  空き家を古家付き土地や空き家を解体して更地として売却することで利益を得られます。  これは継続的な事業とは異なりますが、利益を得る点でビジネスといえます。  なお、不動産の売却では専門的な知識や手続きが必要になります。そのため、古家付き土地にしても更地にしても、不動産仲介業者を利用することをお勧めします。  こちらのコラムで家屋解体後の土地を駐車場として活用する説明をしています。併せてお読みください。 かいたいコラム 解体後の土地を駐車場活用する際のポイント 空き家の利活用を困難にする要因  空き家にはさまざまな活用方法があることをご理解いただけたと思います。とはいえ、すべての空き家がすぐに利活用できるものではありません。ここで利活用の妨げとなる要因について説明します。 空き家の老朽化の程度に合わせたメンテナンスとそのコスト  人が住まなくなった家は、住んでいる家より老朽化が速くなるといわれています。  家に対する意識も、何世代にわたってメンテナンスを重ねながら家屋を使い続ける欧米と違って、日本は使い捨の傾向が強く、20年ほどで価値がなくなるとされています。  そのような違いもあってか、いざ利活用しようとしたときに思っていた以上に建物が傷んでいて、調査やメンテナンに手間やコストがかかりすぎる傾向があります。 地域経済の衰退  空き家を利活用するには、その取り組みが地域社会のニーズに合っていることが成功のカギになります。  しかし、空き家が増えている地域はそこの経済が衰退している傾向にあり、地域のコミュニティーも希薄になりがちです。  そのため空き家の利活用は、地場産業の活性化やコミュニティー再生などと連携しながら行っていく必要があります。 空き家所有者の知識・経験等の不足  空き家の利活用では、事前調査に基づいてどのような方法を選択するかを決めます。  取り組みでは、必要な関係法規や届け出、設備基準など基本的な知識を得ながら進めていくことが大切です。しかし、それを自分だけで進めるのは難しいです。  不足している知識や経験を補いながら空き家の利活用を進めるためには、それぞれの利活用方法に詳しい行政の空き家相談窓口担当者や不動産業者等の専門家にアドバイスを求めたり、成功事例を聞いたりすることが大切です。 空き家で賃貸経営を始める手順  では、空き家活用法の1つである賃貸経営を始める際のステップの一例をここでご紹介します。 1.土地活用等の専門家へ相談  利活用プランの青写真を描いたら、土地活用の専門家に相談しましょう。  賃貸経営といっても、戸建て住宅をリノベーションして貸家にするか、アパートやマンション等の集合住宅が向いているかなどを検討します。そのうえで規模や間取り、賃料設定などを決めていきます。 2.市場調査  前項の土地活用の専門家とともに市場調査を実施し、空き家及びその敷地周辺の環境が利活用のプランに即しているか否かを確認します。 3.事業計画のプランニング・補助金等の情報収集  市場調査で賃貸経営が成功する目途が確認できたら、具体的な事業計画を立てます。  建築基準法や都市計画法で定められた建築法規に則り、賃貸住宅の規模、構造、間取り、家賃、そして賃貸住宅に導入する設備なども決めていきます。 4.融資の事前確認  資金は、金融機関からの融資で調達することになるでしょう。  まず融資の事前確認を行って、実現可能な賃貸経営の事業計画が固まります。これには作成した賃貸経営の事業計画を金融機関に持ち込み、融資が可能であるか、融資条件はどうかなどを事前に確認します。融資条件である金利や返済期間によって、賃貸経営の収支は大きく異なります。  また融資とともに、自己資金として投入できる金額を相談前に決めておきましょう。 5.工事請負契約の締結  融資が認められたら、建築会社と工事請負契約を結びます。 6.着工準備  工事業者と契約を交わしたら、金融機関に正式に融資の申し込みを行い、金銭消費貸借契約を結びます。そして、建築確認申請などの行政の手続き、近隣の家々に工事前の挨拶などを行います。 7.着工  いよいよ賃貸住宅の建設工事に着手します。同時に入居者の募集も開始します。 8.完工・引き渡し  建設工事が完了したら、建物の引き渡しを受けて賃貸経営を開始します。  アパートなどの集合住宅の場合、この段階で満室になっていなければ、引き続き不動産業者を介して入居者の募集を行います。  空き家の利活用を進めるなか、どのような専門家や業者を選ぶかが取り組成功の大きなカギとなります。こちらのコラムで解体業者を選ぶポイントについて説明していますが、他業者等を選ぶ際にも共通しますので、参考になさってください。 かいたいコラム 希望に合った良い解体業者の選び方は? 空き家ビジネスを成功させるために  最後に空き家を利活用して、ビジネスとして成功させるために大切な点について説明します。 専門家に相談  行おうとする利活用の種類に関する知識は何とか収集できたとしても、経験を基にした知識やスキルを得るには限りがあります。  この点を補うため専門家への相談は欠かせません。例えば、「この方法で収益化が可能か?」「この場所ならアパートがいいか、貸家がいいか?」といった迷いや悩みなどに対して、失敗例や成功例を多く見てきている専門家からは、その知見を基にしたアドバイスを得られます。 空き家の状態や立地環境に合ったビジネスの選択  空き家の利活用で収益を得るには、空き家の状態や周辺環境に合わせた計画が重要です。  老朽化が進んでリフォーム等に多額な費用がかかるようであれば、更地にして駐車場や売却したほうがいいかもしれません。しかし、伝統的建築工法で風情のある空き家であれば、費用がかかってもリフォームして民泊として活用できるかもしれません。  そして建物の状態のほか、その地域がどのような環境であるか、それに合わせた選択も必要です。駅に近い、大学や大手企業が地域内にあって人の流れが活発な地域、逆に人口が減少している地域など、環境に応じて空き家活用の選択は変わります。 空き家ビジネスに利用できる補助金を活用  空き家を利活用する場合、少なくともハウスクリーニングなどの費用やリフォーム費用、設備導入費用がかかります。さらに計画によっては解体費用や建て替え費用も必要になります。  このような初期費用は欠かせないものの、経済的負担は大きなものです。これに対して自治体のなかには空き家対策の一環として、空き家の利活用の際の解体費用・改修費用・設備導入費用などに補助金等の制度を整えているところがあります。これらを積極的に活用することで、経済的な負担を軽くできます。 東京都の空き家ビジネスに利用できる補助金制度等  東京都では、次の事業を通して空き家の利活用促進と支援を図っています。詳しくは東京都のHPをご覧ください。 ○起業家による空き家活用事業  この事業では空き家(戸建て住宅)を活用した事業プランを考える起業家および空き家を提供する空き家所有者を支援します。 <起業家に対して>  事業プランが東京都に採択された場合、次の内容で補助金が支給されます。 ・補助対象期間:交付決定日から2年以内。 ・補助対象経費:家賃等相当額 ・補助率:3分の2(216万円を補助限度額とする) <空き家所有者に対して> ・補助対象期間:事業プランが採択された翌年度から最大3年間。 ・補助対象経費:管理費相当額(固定資産税・都市計画税) ・補助率:1年目10分の10、 2年目3分の2、 3年目3分の1  上記支援事業のほか、空き家の利活用や処分する際の解体費用に利用できる補助金等があります。こちらのコラムでも補助金・助成金について説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 2025年、要チェック! 古家解体時の高額費用に補助金を!! まとめ  相続などで空き家を所有の方のなかには、日々の管理を負担に感じたり、持て余していたりする方も少なくないようです。  しかし少し視点を変えることで、気づかなかったチャンスを見つけることができるのも空き家の魅力の1つです。  ただ闇雲に空き家を利活用して何かを始めようとしても、うまくいきません。初期投資費用がかさむものであればなおさらです。本文でも触れているように、まずは丁寧に地域のニーズを探るなどの市場調査と不動産業者等の専門家に相談するなどが大切です。  マトイでは東京都内をはじめ、埼玉県、神奈川県、千葉県で解体工事やリフォーム、それらに伴う関連作業等を行っています。「空き家を所有しているが、その対処に困っている」「漠然とだが空き家を利活用したいと思っているけれど、何から始めたらいいだろう」といったとき、どうぞマトイの無料ご相談・無料お見積りを身近な相談相手としてご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 更地返還は義務ではない? 返還までの4つの流れと解体費用  土地を借りて、そこに家屋を建てている方も多くいらっしゃいます。  その場合、借地の契約が満了となったり、なんらかの理由で契約解除されたりしたときには、原則として建物を解体撤去して土地を返却するとされています。しかし、解体費用は100万円を超えることも多く、借主にとって大きな負担です。  実際、借地を返却する際には必ず更地にしなければならないのでしょうか?  今回は借地を返還する際、必ず更地にする必要があるのか、そして借地にある建物の解体の流れや費用などについて説明します。  借地にある建物の解体では、解体前の準備がやや複雑になりがちです。「こんなとき、どうしたら……?」とお困りのことがありましたら、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事を行っているマトイの無料ご相談・無料お見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 更地にして返還する場合のポイントと4つの流れ  借地を返還する場合、原則は借地上の建物は借地人が解体撤去して更地にします。しかし、建物の解体撤去を必要としない場合があります。  まず更地にして返還する場合について説明しましょう。 更地にして返還する場合  更地にして返還するケースには、次のようなものが挙げられます。 ・借地契約に「更地返還」が明記されている。 ・借地契約が新法の定期借地権である場合、契約期間満了時に更地返還が義務。 ・契約書に更地返還の記載はないものの地主が希望する場合、解体費用等の交渉を行って更地返還する。 ・借地権付き建物としての売却が難しい場合。 ・次の契約更新が拒否された場合。 更地にして借地返還手続きの4つの流れ  借地にある建物を解体撤去して更地にする場合の流れについて説明します。 Step1 契約書の記載事項を確認   最初に確認すべき大切なことは、借地契約がいつまでなのか、そして借地権がどのような種類なのか、という点です。  これらは契約書で確認します。契約書には、「借地権の種類」「存続期間」のほか、「賃料と支払方法」「借地上の建物の処分方法」などが記載されています。  とくに大切な借地権の存続期間は、途中で解約することができません。そして、この期間は旧法と新法のどちらで契約しているか、新法での契約ならば普通借地権と定期借地権のどちらで契約しているかによって変わります。  まずは契約書を開いて、借地権の存続期間と処分方法について、どのような契約内容になっているかを確認してください。 Step2 貸主への報告・交渉   契約内容を確認したら、貸主である地主に借地権を返還する旨を伝え、それにあたって必要なことの交渉に移ります。この段階で貸主と話し合うことは次のような点です。 ・借地を返還することの報告。 ・いつまでに更地にして返還するか。 ・解体費用の負担についての確認。原則として、更地返還の場合の解体費用は借主が負担します。ただし、契約に特例がある場合や、返還理由が貸主である地主側の都合である場合には、費用負担について交渉してみましょう。  なお、このステップを踏まずに解体工事等を行うとトラブルを引き起こしかねません。必ず行う必要があります。また、最初だけではなく、最終的に返還に至るまでの間の進捗に併せて、適宜、報告や相談を行いながら進めていくようにしてください。 Step3 解体業者の選定と解体工事  地主への報告や交渉が済んだら、解体工事に向けて解体業者の選定と解体工事のための準備を行います。  解体工事費用は定価があるわけではなく、地域や業者によって違いがあります。また、地主や知人に業者を紹介されたり、指定されたりすることがあるかもしれません。  いずれにしても施主となって費用を支払う立場となった人は、慎重に業者を選びましょう。  その際、費用の相場を知って誠実に仕事に当たる業者を選びたいものです。そのためには、できるだけ複数の業者から見積りをとって比較・検討して業者を選定することをお勧めします。  そのようにして解体業者を決めたら、その業者の担当者と相談しながら近所への挨拶回りや家屋内の不用品の処分などを進め、解体工事を開始します。  施主となる場合、ある程度解体工事の流れを知っておくことで、業者との打ち合わせなどもやりやすくなります。  こちらのコラムで解体工事の流れについて細かく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体作業を順序よく徹底解説。 Step4 更地の返還と建物滅失登記   解体工事が完了したら、更地の状態になった土地を貸主に返還します。それとともに借主は完工の1か月以内に「建物滅失登記」を行う必要があります。  建物滅失登記は、その建物がなくなったことを登記するもので、法務局に届け出ます。これを行わないと、登記上、建物が存在したままになるので固定資産税等の税金が課税されたり、貸主がその土地を何らかに利用しようとする際にトラブルを引き起こしたりすることがあります。  「登記」と聞くと何やら難しそうですが、こちらのコラムで建物滅失登記について説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 返還に備えて知っておきたい借地権の種類  借地権の根拠となる法律は、現在、通称・旧法と呼ばれている「借地法」と、通称・新法と呼ばれている「借地借家法」があります。これは借地借家法が成立した1992(平成4)年が区切りとなっています。  旧法と新法に基づく借地権のポイントを以下に挙げます。 【旧法に基づく借地権に関して】 ○旧法に基づく借地権は、旧(法)借地権という。 ○木造等の非堅固建物の場合は20年間、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの堅固建物は30年を期間として地主と賃貸借契約を結ぶ(双方の合意があれはそれ以上も可)。 ○建物所有を目的とした契約で、地主は建物がある限り一方的に契約破棄できない。 ○契約が終了する際、借地人は建物の買取を地主に請求できる権利をもつ。 【新法に基づく借地権に関して】 ○新法に基づく借地権は、「普通借地権」と「定期借地権」がある。 ○普通借地権は契約期間が30年間で、最初の更新では20年間、それ以降の更新では10年間の契約となる。 ○普通借地権では、建物買取請求権を行使したり、地主との交渉によって建物を解体しないで返還したりすることが可能。 ○定期借地権には一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の3つがある。 ○一般定期借地権の契約期間は50年以上。更新はできず、契約満了時には更地返還する。 ○建物譲渡特約付借地権は、30年以上の契約期間。更新はできないが、返還時に建物解体の必要はない。契約期間終了後、賃貸として家賃を支払いながら住み続けることが可能。 ○事業用定期借地権は用途を事業用に限定。契約期間は10年以上50年未満。契約期間完了時には更地にして返還。  こちらのコラムでは、借地権付きの建物の処分について説明しています。借地権付き建物の処分をご検討中の方は参考になさってください。 かいたいコラム 借地建物を処分する際は? 取り壊しは可能? 借地権のついた土地に建つ建物についてお答えします。 義務ではない。更地返還をしなくていい場合  借地を返還する際、必ずしも更地にする必要がないケースもあります。  そのケースについて説明していきます。 建物買取請求権をもつ旧借地法や普通借地権で契約している場合  「建物買取請求権」とは、借地人が地主に借地の上にある建物を買い取るように請求できる権利です。  これは借地借家法によって定められているもので、旧借地権や新法の普通借地権での契約において、契約期間満了などの一定の要件に当てはまった場合に行使が認められます。なお、そのためには次の3要件すべてを満たしている必要があります。 ・借地契約の期間が満了。 ・借地契約の更新がない。 ・借地に建物がある。  ただし、借地人に地代の未払や遅滞、重大な契約違反などがある場合は、地主は建物買取を拒否できます。  まずは借地権の契約書をみて、旧法による契約か、新法であれば新法のどの契約であるかを確認しましょう。 契約内容に特約がある場合  借地契約書に「建物を解体しないまま返還する」といった内容の特約が記載されている場合は、建物の解体撤去の必要はありません。 地主との合意がある場合  地主が、借地権返還にそこにある建物をそのまま利用したい場合や、買取りを希望する旨の申し出があって、その内容に借地人と地主が合意した場合。 第三者へ借地権売却をする場合  借地権は、第三者に売却することも可能です。そのため、譲渡先となる相手が建物を含めての購入を希望もしくは承諾すれば、建物を解体する必要はありません。  ただし、この場合も多くの場合、地主の承諾が必要になります。 定期借地権以外の場合  一般定期借地権では契約終了時に更地返還が義務付けられていますが、普通借地権や旧法借地権の場合は交渉次第で解体を免除される可能性があります。 借地を更地にする際の解体費用  借地権の種類をはじめとした契約内容を確認して、借地の返還に向けての準備を進めていきます。  その際に大切なこととして、予算計画があります。更地を返還するためにかかる費用、そしてその後の計画に必要な費用などを併せてどのくらいの費用が必要になってくるのか、その費用をどのようにして捻出するかなどです。  建物の解体費用はまとまった金額が必要になり、解体費用の有無によって予算計画は大きく変わります。 解体費用の相場  解体費用には定価がありません。そのため、地域や業者によって異なります。  とはいえ、計画を立てるためにも「だいたいどのくらいの費用がかかるだろう……?」とある程度の金額の把握をしたいと思うかもしれません。  建物の解体費は、解体する建物の構造や延べ床面積などからだいたいの相場を計算することは可能です。その計算式は次の通りです。 ○解体費用の相場=解体する建物の延べ床面積(坪)×坪単価 ○構造別の坪単価  木 造:30,000円~  鉄骨造:40,000円~  鉄筋コンクリート造:50,000円~ ○解体費の相場の計算例:延べ床面積50坪の木造家屋   50(坪)×30,000(円~)=150万円~  解体費については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞこちらもお読みください。 かいたいコラム 2025年最新! 建物の解体費用を徹底説明! 更地解体する場合の解体費用に関する注意点  更地解体する際の流れはすでに説明していますが、事前に注意すべき点についてあらためてここで説明します。ここに挙げる点は、とくに解体費用にも大きな影響を与える可能性があるので注意しましょう。 契約内容を確認  借地の賃貸借契約書を必ず確認しましょう。そこには借地権の種類とともに「更地返還」の義務や「建物買取」などについて記載されている場合があります。契約内容によって建物を解体しないで返還できる場合もあります。  まずは契約内容を確認して、経済的負担を少なく効率的に借地返還が行えるようにしましょう。 解体費用の相場を把握  解体費用には、それを決める一定の基準のようなものはなく、業者によって、また地域の物価などによって異なります。  また、解体する建物の構造によっても解体費用は大きく異なります。木造よりも鉄骨造が、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造の建物のかいたい費用が高くなります。これは建物が謙子になるほど解体に手間がかかるためです。 複数の業者から見積りを  できるだけ避けたいのは、最初から1つの業者に決めてしまって、他との比較検討をしないことです。それでは、提出された見積り内容が安いのか、高いのかの比較検討をしにくい状況です。  できれば複数の業者から見積りをとりましょう。そして比較検討することで、費用の妥当性はもちろん、業者の対応や仕事の質の良し悪しを推し量ることができます。  とくに注意したいのは、極端に見積金額が安すぎる業者です。見積り金額が安すぎる場合、産業廃棄物の廃棄処分などをきちんと行わずに不法投棄していたり、手抜き工事をしていたりする可能性があります。また見積り段階で必要な工事を入れず、工事に入ってから追加工事として後から高い費用を請求するような悪徳ケースもあります。  マトイでは当社サイト上で無料お見積り・無料ご相談に対応しています。どうぞ、お気軽にご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 追加工事・追加費用発生の可能性を考慮  解体工事を進めていくなかで、予定外の工事が必要になる場合があります。  例えば、地中に古い瓦礫が出てきた、解体を進めるうちに過去に修繕していた箇所にアスベスト含有建材が使用されていた、などといった見積り時には想定されていなかったようなことです。  こういったことは必ずしも起こるわけではありませんが、起こらないとは限りません。この例でいえば、地中の瓦礫を撤去やアスベスト処理を行う必要があります。そしてこれらは追加工事となり、費用が発生します。そのため、事前に業者と相談し、予算を確保しておく必要があります。  こちらのコラムでは追加工事についてより詳しく説明しています。どうぞごちらのコラムもお読みください。 かいたいコラム 解体工事で追加費用を発生させないためにできること 地主との交渉  スムーズに借地を返還するためには、地主との交渉が欠かせません。まず契約期間満了を迎える際に返還する旨を伝え、それにあたっての打ち合わせを進めていきます。  一番の課題は更地返還するか否かで、借主にとって一番いいのは、地主に建物の買取をしてもらうことでないでしょうか。そのために契約内容の確認はもちろん、契約内容に建物買取や更地返還の記載がなかったとしても、建物買取に向けた交渉を進めてみることをお勧めします。 補助金申請に向けた準備  更地返還する場合、その費用は原則として借主が負担しますが、補助金等を活用してその負担を軽くできます。  自治体のなかには、家屋の解体費用の一部を負担する補助金や助成金制度を準備しているところがあります。まずはその制度の有無を知らべ、ある場合には申請要件や申請方法など、活用に向けた準備を進めておきましょう。 解体費用を抑えるためのポイント  家屋を解体する場合、その費用は多くの場合、100万円以上になります。その負担は大きなもので、できれば少しでも減らしたいと思うはずです。そこで、そのためのポイントを説明します。 自分で処分できるものは自分で   解体工事に取り掛かる前に、借主は建てた建物のなかにある家具や不用品を処分します。この処分がじゅうぶんでないまま解体工事に移行すると、残されたものは廃棄物として他の廃棄物とともに処分されることになります。  解体にかかる費用のなかでもっとも多くを占めるのが建物本体を解体するための費用です。次にかかるのが解体工事によって排出される廃棄物の処分費用ですが、この場合、産業廃棄物扱いになって処分費用は高額になります。ここに残置物が加わることで廃棄物量が増え、処分費用はさらに高くなってしまいます。  廃棄物処分費用が高くなるのを抑えるため、建物内にある不用品は可能な限り自分たちで処分することが、費用を抑える大きなポイントになります。 自治体の補助金・助成金を活用   自治体のなかには、家屋解体に当たって解体費用を一部補助する制度を設けているところがあります。これを利用することで、解体費用の経済負担をかなり抑えられます。  前項の「解体費用の注意事項」でも説明しているように、遅くとも更地返還の検討を始めた段階から、補助金等の制度の有無や補助内容、申請要件などの情報収集を開始し、積極的に利用するようにしましょう。経済的負担がかなり軽減されます。  家屋の解体に対する補助金や助成金などは、空き家や老朽化が進んでいることなどの条件があるものや、家屋全般を対象にしているものなどもあります。  マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事を行っていますが、こちらのコラムで東京都の補助金・助成金等について詳しく解説しています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 まとめ  借地返還ではどのような内容で契約しているかに加え、借地権の種類によって返還の内容が異なってきます。  ですから、建物を解体して返還するか否かという点とともに、どのような種類の借地権であるのかもしっかりと確認したうえで、準備を進める必要があります。  ここまで説明してきたように借地権の返還に当たっては、契約内容の確認、建物解体の検討、解体に向けて業者選定等から始める準備、解体工事といったことが必要になります。解体工事に至るまでの契約内容の確認、建物解体の検討と解体業者の選定などはほぼ同時進行に近いペースで進めることになるでしょう。  そんなとき、マトイをはじめとした解体業者を相談相手としてご利用ください。解体工事依頼以前であっても、良心的で誠実に解体工事業に取り組む業者であれば、皆様のお問い合わせに誠実に向き合います。どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### もう迷わない! ナットクできる解体屋を選ぶ一番の方法とは?  所有する家屋の解体に当たって業者を選ぶ際など、「(解体)業者」とか「解体屋」などといった名称を耳にすると思います。そんなとき「あれっ?」と名称が違うことで、実際の作業内容にも違いがあるのか疑問に感じる方がいらっしゃるかもしれませんね。  解体工事に向けた一歩を踏み出すとき、わずかな疑問でもクリアにして進めていきたいもの。  そこで、今回はそういった名称の違いから、解体業者を選ぶ方法について説明します。  マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県を範囲として、解体工事はもちろんのこと、それに付随する不用品処分のご相談および不用品回収、解体後の土地の利用に関するご相談などにも対応させていただいています。どうぞお気軽にお声かけください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体屋とは  そもそも「解体屋」とは何を指すのでしょうか。結論から先にいうと、解体業者と解体屋は同じで、建築物の解体撤去をおもな事業として仕事をします。  『鉄道員(ぽっぽや)』という小説と映画があります。これは北国の廃線間近の駅を守る駅長の話ですが、鉄道員をその通称である「ぽっぽや」と読ませています。これと同じように、解体に携わる会社や職人を通称として「解体屋」といいます。 解体工事が解体屋の本領  「ぽっぽや」にしても「解体屋」にしても、この表現には職業への誇りや覚悟が込められています。  解体屋の本領はもちろん解体工事です。本領発揮のために専門的判断や配慮などについて説明します。 なお、これ以降は“解体業者”という名称を使っていきます。 解体工事の内容  解体工事は、その名のとおり建築物を解体撤去することです。しかもその範囲は単に建物だけではありません。 敷地内にある塀や門柱・門扉、カーポート、倉庫・物置、庭の植栽なども解体撤去の対象となります。  工程においても、見積りのための現地調査から見積り、安全な解体工事のための足場や養生シートの設置、近隣への挨拶回り、そして解体工事、それに続く整地までが業務範囲です。  もちろん、何を解体するか、すべての建造物を解体して更地にするのか、もしくは一部分の解体なのか、その範囲や工程は、施主様の依頼内容によって違ってきます。 チームで解体作業を進める  解体工事はおもに次の作業を担う者たちによるチーム作業です。 ○作業員(解体工) :各種工具や重機などを使って、解体作業を進めていきます。 ○オペレーター(重機運転手) :大規模な解体現場で、ショベルカーやクレーン車などの大型重機や高所作業車などの免許を取得して重機を操作します。 ○鳶工 :安全な作業と周辺への影響を軽減する前に、解体作業に備えて足場を組んで養生シートを設置します。 ○現場監督 :工事全体のスケジュール管理や安全確認、現場周辺の住民への対応等を行います。 ○営業担当者 :顧客対応や見積り作成、工事の提案などを行います。また、現場監督とともに施主様や現場周辺の住民への対応等を行います。  解体工事では現場監督の管理のもと、これらの人々が互いに連携・協力し合いながらそれぞれの役割を果たします。 解体業者として、それぞれが力を発揮  解体現場における作業では、各担当者がそれぞれの力を発揮します。その例として次のようなものがあります。 適切な解体計画  解体工事は、解体計画を基に行います。 この計画は、解体する建物の状態、現場周辺の住宅密集の程度、医療・教育施設・介護施設の有無、道路や通行人の流れなどの周辺環境を現地調査で把握し、施主様の要望を併せて作成します。  とくに周辺環境をどれだけ把握し、それらを反映した対策等を組み込んだ計画であるかが、工事中のクレームやアクシデントを予防し、工事を円滑に進めることにつながります。 トラブルを予測する力   解体現場では安全管理は欠かせません。それは近隣住民や通行人に対しても同様です。  営業担当者や現場監督は、周辺環境や通行人の流れなどから、トラブル発生のリスクを予測・評価します。そして現場周辺の囲いの設置や、通行誘導員の人数・配置場所の計画・実施を行います。  トラブルを予測する力は安全な工事に欠かせません。 周辺環境に応じた養生シートの選択  養生シートは安全な工事と近隣住民への工事の影響の低減を図るためのものです。  養生シートには一般的なもののほか、防音や防塵などの機能がさらに高いものまであります。周辺環境に応じた養生シートを選択する、近隣住居側に防音効果の高いシートを使い分けるなど、周辺環境に応じた適切な選択の判断も業者の力量となります。  養生のさまざまな種類や養生シートの機能等について、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。 解体工事の適正価格と責任をもった作業  解体業者のなかには極端に安い見積り金額を提示する解体業者がいるようです。しかし、その安い提示金額と仕事の質や誠実さがイコールであるとはいえません。  何事にも共通していえることですが、責任ある良質な仕事をするためには適正な価格があります。  マトイの無料お見積りは現地調査を行ってご提示しており、本見積りに相当する内容となっています。どうぞご安心して、無料ご相談・無料お見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体費用は建物本体の解体費用+α   建物の解体にかかる費用や費用の相場は、解体する建物の延べ床面積に解体費用の坪単価を乗じて計算します。これを解体費用とか本体工事費用といいます。  そして解体工事では解体費用(本体工事費用)以外の費用もかかってきます。付帯設備として塀や物置などの撤去作業、整地費用、諸手続きのための費用などです。    こちらのコラムで、坪単価や解体費用について詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 2025年最新! 木造解体の坪単価を徹底解説! 解体費用は高い? 適正価格が支える誠実な作業  解体費用は決して安いものではありません。少なくても100万円前後、建物が大きく、また構造が鉄骨造や鉄筋コンクリート造になるとさらに費用は高額になります。しかし、それは、きちんとした工程を踏んで、廃棄物処理なども適正な確実で安全な解体工事を遂行するために必要な金額です。  なかには極端に安い金額を提示する業者がいます。 その場合、必要な作業人員が配置されていない、通行者や近隣の家の安全確保のための誘導員が適切に配置されていない、廃棄物を決められている方法で処分していない、などの可能性があります。それらは、工事の安全性や質に直結します。 解体工事で起こりうるトラブルとその対応  しっかりとした良質の仕事をすることとともに大切なことは、トラブルが発生した際の対応です。  解体工事では、細心の配慮と慎重な作業を行っていても、何らかのトラブルの発生はゼロにはできません。それだけに発生リスクとトラブル発生時にどのように対応するかがとても重要です。  解体工事で起こりうるトラブルとして次のようなものがあります。 工期の遅れ  工期の遅れは、施主様にとっても業者にとっても、その後の予定に支障を与えてしまうものです。しかし、天候や近隣とのトラブルなどによって、発生しかねないものです。  そのために基本として次のことを注意しておく必要があります。 ○見積り依頼の段階から、期日を含めた次のことを共有。 ・工事完了日時。 ・解体工事後の土地の取り扱い予定とそのスケジュール。 ○施主様は日程の余裕をもって見積り、業者依頼。 ○業者は天候や追加工事の発生等を考慮し、安全最優先の工事計画で施主様と余裕のある日程を調整。 解体工事近隣住人からのクレーム  解体工事では、騒音・振動・粉塵などが発生します。それら解体工事による近隣住人の方々への影響が最小限になるよう努めていますが、こちらもゼロにはできません。  ときには近隣の方からクレームが届きます。このときの解体業者の対応によっては、工事を一時中断させなくてはならない場合も発生します。そうならないよう、トラブル回避はもちろんのこと、クレームやトラブル発生に際しては、迅速かつ丁寧に、クレーム内容に応じて対応します。 解体作業範囲の違い  施主様との打ち合わせした内容と、実際の解体作業に違いが生じることがあります。  例えば、「敷地周辺のフェンスは残しておく」と施主様が業者に伝えていたはずなのに、フェンスも解体撤去していた、といったようなことです。このようなときに避けたいのは、「言った」「言っていない、聞いていない」といった状況です。  そのような事態を避けるため、次のことを心掛けます。 ・施主様にも現地調査に立ち会っていただく。 ・見積り書提出時や契約時に、あらためて作業範囲や作業内容を確認する。 ・残しておくもの、もしくは解体撤去するものについて、見積り書や覚書等に明記しておく、庭木やフェンスなど印を付けられるものについては施主様も立ち会って印を付けておく。  解体工事で、施主様が避けたいと思うトラブルの1つとして、隣家に何らかの損害を与えてしまうことがあります。そのケースや対策などについて、こちらのコラムで説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事で隣家への被害を及ぼさないために。そして万が一のとき、トラブル回避のカギは? 良質な解体工事を行う業者選びのポイント  解体工事をトラブルもなくスムーズに終了するためには、どんな解体業者に依頼するかが重要になります。そこで、業者選びのポイントについてここで説明します。 許認可証や資格を確認  解体工事を事業として行うには、建設業許可や解体工事業登録などを取得している必要があります。業者選びのポイントとしては、まずこのいずれかの許認可を受けている必要があります。  さらに産業廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物処分業許可などを所有していると、その解体業者が単体で行える業務の幅が広がり、工事の効率化につながります。  もちろん、産業廃棄物収集運搬業許可等を取得していなくても、必要なときにその許可をもっている業者にその業務を依頼すれば問題はありません。  解体工事において必要な許認可や届け出には、さまざまなものがあります。こちらのコラムでそれらについて説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 具体的な見積り  見積り書には解体工事関するさまざまな情報が記録されています。1枚の見積り書からは、解体工事費のほかに工事の工程や内容、どのような安全対策をとるかなどが読みと取れます。  しかし、なかにはその内容が大雑把にしか記載されていないものもあり、その場合は具体的な工事内容もそこから読み取ることができないでしょう。  見積り書は具体的でわかりやすく書かれていることが大切です。そうであるか否かは、依頼者に対する配慮ができているか否かに通じ、よい業者を見分ける大きなポイントです。  見積り書に記載されるべき内容や読み解く際のポイントなどの説明を、こちらのコラムで行っていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 損害賠償保険の加入  何事にもいえることですが、どんなに予防策をとって配慮していても、何らかのアクシデントが発生する確率をゼロにすることはできません。  損害賠償保険は、そんな予期せぬことが起こった場合の対応のサポートとなります。業者を選ぶ際の1つのポイントとして入れておくと安心度が高まります。  近隣住人への細やかな配慮  程度の差こそあるものの、解体工事における騒音や振動、粉塵の飛散などによる近隣の住民の方々への影響は避けられません。  事前の近隣の家々への挨拶回り、現場周辺の防護柵や養生シートの適切な設置はもちろん、工事中の細やかな配慮ができる業者であることも大切です。  業者との打ち合わせの際、解体現場において近隣住民や通行人に対してどのような配慮を行っているのかを聞いてみましょう。日ごろから何らかの配慮を行っている業者は、具体的な答えが返ってきます。 円滑な連絡と迅速な対応  施主様からの問い合わせや連絡などに対して、迅速かつ円滑に対応できているかも重要です。  問い合わせたことの応えがいつもでも返ってこない、返ってきても曖昧であるというのはよくありません。これが近隣からのクレームやトラブルに関するものであったとしたら、事態の悪化を招く一方になります。  営業担当者および電話対応などのスタッフを含めて、スムーズに連絡が取れることが大切です。同時に、定期的な工事の進捗状況や、追加工事が必要な事態やトラブルが発生した際にも、速やかに連絡・相談が施主様に届くことも重要です。 安すぎない、高すぎない、価格の適正  極端に安かったり高かったりする業者には、注意が必要です。とくに安すぎる価格を提示してくる業者の場合、廃棄物の不法投棄や手抜き工事を行うリスクがあります。また見積りを安く提示しておき、後から追加工事として必要な作業を行って高い追加費用を加算するような業者もいます。  その建物の解体工事費用の相場を知るためにも、複数の解体業者から無料見積りをとることをお勧めします。それによって、解体費用の適正価格を知ることができるでしょう。  マトイでは、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事業を行っています。この地域の方々で解体工事をご検討の方は、お気軽にマトイの無料ご相談・無料お見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 自治体の補助金・助成金等のサポートをしてくれる  解体工事に関連して、施主様のさまざまな不安や不明なことについて相談に乗ってくれる姿勢も欠かせません。  とくに解体工事で発生する経済的負担を軽減する自治体の補助金や助成金などは、なかなか情報を把握しにくかったり、申請などがわかりにくかったりします。その点も含めて相談できる業者を探しましょう。  ただし、自治体の補助金・助成金の申請は「解体工事着工前に行う」といったことや、「申請締め切り日以前であっても、予算に達したら申請を締め切る」などの条件があります。  そのため、解体工事の準備期間に相当の余裕をもって計画を進める必要があります。  こちらのコラムで解体工事に備えての事前準備や補助金・助成金活用に関して説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 まとめ  今回は「解体屋」といった名称から、あらためて解体工事や解体工事業者を選ぶためのポイントを説明しました。  多額の費用をかけて行う解体工事では、多くの場合、その後の計画も控えています。そのため、解体工事がスムーズに行われること、適正価格で良質かつ政治な工事であることは、その後の建て替えや土地利用の計画に大きく影響しています。  この点を順調に進める最大のポイントは、よりよい業者を選ぶことです。今回のコラムが、そのお役に立ては幸いです。  なお、マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事をお請けしています。また、それ以前にも建物の解体工事をご検討の皆様のご相談や無料お見積りにも対応させていただいていますので、どうぞお役立てください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 超解説!解体現場~一目で分かるやさしい現場コラム~  解体工事の現場を目にする機会は意外と多いかもしれません。  住居を含めたさまざまな建造物は、いずれの場合も解体されるときが訪れます。だからこそ解体工事の現場は頻繁に目にする日常の風景です。  そして解体現場にはさまざまなプロセスや情報が込められています。今後施主となりうる方、隣家が解体現場となってその影響を多分に受ける可能性のある方等々にとっては、知っておくと役立つ情報をお伝えします。  マトイは東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県で解体工事およびそれに関連する事業を行っています。家屋の解体をご検討中の方、空き家の処分にお困りの方などは、どうぞご一報ください。よりよい対処についてご提案させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム さまざまな種類の解体工事  「解体」と言ってもその種類は、どのような構造、どのような目的で使われてきた建物を解体するかによって期間や費用などの詳細は異なってきます。 居住用戸建て住宅  居住用の戸建て住宅は、もっとも身近な場所で見られる解体現場でしょう。  とはいえ、その構造には木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造といった構造の違いがみられます。一見、戸建て住宅として大きな違いはないように見えても、それぞれの内部構造は異なり、その違いによって解体の工法、用いる重機、解体期間なども違ってきます。 【木造住宅】  国内の戸建て住居において、もっとも一般的な構造です。 とはいえ、「木造軸組工法」と「木造枠組壁工法」といった工法の違いがあります。  木造軸組工法は古くからある在来工法です。木造枠組壁工法は「2×4(ツーバイフォー)工法」とも呼ばれるもので、解体には少し手間がかかるとされています。  木造住宅の解体に関する詳細はこちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 【鉄骨住宅】  建物の躯体を鉄骨で組んだ建物です。その鉄骨には、軽量鉄骨や重量鉄骨といって厚さなどによって使用する鉄骨が異なります。住居として使われる主なものは、軽量鉄骨が主になっています。  鉄骨造は木造よりも頑丈な分、解体に手間がかかり、工事期間や費用が木造住宅より高くなります。  鉄骨造の住宅の解体については、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 軽量鉄骨の家の解体を考えたら、知っておきたい費用や段取り。 【鉄筋コンクリート造住宅】  鉄筋コンクリート造の住宅は、柱や梁といった建物の躯体を鉄筋で作った型枠にコンクリートを流し込んで造っています。そのため、木造や鉄骨造よりも強く、耐震性や耐久性、耐火性、耐熱、遮音などの機能が優れています。  鉄筋コンクリート造は多くの場合、超高層建物やショッピングモール、倉庫などに用いられ、それによってより強固な構造になっています。一般の住居に用いられる例は少ないものの、確かに存在します。  そのため鉄筋コンクリート造の建物が頑丈で特殊な構造のであることから、解体工事でもそれに合わせた工法を使い分けながら、時間をかけて進めています。  鉄筋コンクリート造の建物の特徴を作り出しているコンクリートや、その解体などについて、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 身近にあるコンクリート。その解体の手順や費用を解説! かいたいコラム 鉄筋コンクリート造の建物解体の手順や費用 長屋  長屋も解体工事が難しい建物です。  そもそも長屋は、壁を挟んで隣家と接している建物です。外階段や通路のような共有部分がないことも特徴の1つです。  解体では、隣り合う住戸と住戸が1枚を仕切りにしてつながっているため、解体作業はとても神経を使います。隣の住戸に解体作業の振動などが直接影響し、損傷を与える可能性があるからです。そのため、手作業による手壊し解体が多くなる傾向にあります。  長屋の解体の詳細は、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 長屋を切り離して解体したい! その際に切った箇所はどうなるの? マンション  マンションの解体を行うにあたっては、3つの要因を検討して解体に臨みます。 ○建物の構造  ほとんどが鉄骨や鉄筋コンクリート造で、多くの住戸からなる大規模な集合住宅。 ○入居者の背景  分譲、賃貸、分譲と賃貸の混合というように、住民の入居形態が異なることで、解体工事に至るまでのプロセスが複雑かつ着工までの期間がかかる。 ○解体業者の許認可  マンションの規模によって異なるが、解体工事の見積り金額が500万円を超える場合には、解体工事業の建設業許可が必要となります。  マンションの解体では、上記のような条件が関連し合うなかで解体工事の計画を進めていきます。  なお、マンションの解体について、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 分譲マンションの解体!費用は? 管理人や住人のすることは? その他……内装解体・減築   1つの建物をすべて解体撤去するほかに、内装解体や減築というように部分的な解体もあります。  内装解体とは、リフォームなどを目的にした部屋の内装の解体や、店舗や事務所などのテナントが退居した際に行う改修・改装などを指します。  また減築は、建物の床面積を減らすことです。たとえば、ライフスタイルの変化に合わせて部屋数を減らす、一部屋解体して駐車スペースを作る、といったようなケースが考えられます。  内装解体については、こちらのコラムもご覧ください。 かいたいコラム 内装解体の手順がまるわかり! 施主様のやるべきことや業者の手順について  減築については、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 減築をお考えの方に。減築の解体方法、費用などについてご説明します。 解体工事の流れ  次に解体工事の流れについて説明します。  解体業者を選び、契約してからは、業者の営業担当者とのやり取りで進行していきます。また、営業担当者が施主様の行うことを代行することも可能です。  とはいえ、解体工事の流れを把握しておくことで、施主様にとって工事の進行がより分かりやすくなります。 見積り依頼  見積りは予算計画を固めるために欠かせないものであるとともに、よりよい業者を選ぶためにも大切です。見積り依頼は次のように進めます。 ○知人の口コミやインターネット等を利用して、解体業者の情報を集める。 ○集めた情報のなかから、情報内容や無料見積り等のサービスをもつ業者を依頼候補として複数選択。 ○業者に連絡を取って見積りを依頼(無料であることを確認)。 ○見積りは、現地調査を実施してもらう。  見積りの依頼に当たっては、こちらのコラムを参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事に向けて、概算見積り書と本見積り書を上手に活用! 業者の決定と契約  依頼する業者を決定するには、提出された見積り書の内容と業者の態度・対応の状態よく見ることが大切です。業者を見極める際は、できれば以下のポイントを満たしていて、依頼する側が不快な思いをすることのない業者を選び、契約を交わしましょう。 ○見積りの総額以外の点も含めて業者を選択。 ○見積り書は、具体的な内訳やそれぞれの単位が明記されていて、専門用語や不明点についてはわかりやすく説明を付記している、もしくはわかりやすい説明をしてくれる。 ○営業担当者や電話問い合わせ時の業者スタッフの対応が親切。 ○伝言や依頼ごとに対し、業者内での連絡がきちんと取れていて、対応が迅速。  業者の選び方の詳細については、こちらのコラムを参考にしてください。 かいたいコラム 希望に合った良い解体業者の選び方は? ライフラインの廃止および停止  ライフラインとして挙がるのは、電気、ガス、水道、通信(テレビ・電話・インターネット回線)などです。各契約先に連絡して、廃止や付属機器の撤去を依頼します。  なお水道は解体中に散水などのために使用するため、解体業者と打ち合わせをし、解体工事完工後、必要に応じて停止の連絡および手続きを行います。 近隣挨拶  解体工事では、現場周辺の住民の方々に騒音や粉じん、工事車両の往来などでより迷惑をかけることになります。  そのため工事の期間や協力のお願いなどのために挨拶回りを行います。これは施主様と業者が一緒に回るか、業者だけで回るかは施主様と話し合って決めます。  挨拶回りについては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 解体工事  ライフラインの停止や挨拶回りなどは着工1週間前くらいには済ませ、その後に解体工事が開始されます。  解体工事の具体的な流れや所要期間については、こちらのコラムで詳しく説明していますのでご覧ください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 建物滅失登記  建物の解体が完了したあとに行う重要な手続きです。これは建物の存在がなくなったことを証明するための登記で、解体工事終了後1か月以内に行います。  なお、解体工事に際しては解体工事着工前の段階から建物滅失登記まで、いろいろな手続きがあります。それらについてこちらのコラムで説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅!  マトイでは家屋解体において業者は工事を行うだけでなく、サポーターとして施主様の行うべきことなどのバックアップいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体工事の費用  解体工事の費用の相場を考えるとき、解体する建物の延べ床面積(坪)に坪単価を乗じたものがその建物の解体費用の相場となります。 解体費用の相場を計算する際の留意点  解体費用の相場は、その建物の構造と延べ床面積がわかると計算をすることは可能です。相場の計算に当たっては、次の点を留意しましょう。 ○坪単価に定価はなく、地域、業者、建物の構造、建物の状態などによって変わる。 ○解体費用の相場を坪単価から計算する場合、建物の床面積は坪に換算する。 ○坪単価によって算出する相場は、あくまでも建物の解体費用。解体工事には、塀や庭にあるものの解体撤去費用なども加わるため、業者による見積りで予算計画を行う。 木造住宅の解体費用  木造はもっとも一般的な住居の構造です。  しかし、丈夫さという点では鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較すると、一番経年劣化が現れやすい構造です。その一方で、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較すると、解体費用は一番経済的です。  とはいえ、建てられ方や老朽化の度合いなどによって解体費用に差が生じます。  こちらのコラムでは、解体費用に影響を与える要因などに触れながら、木造家屋の解体費用について説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 木造住宅二階建て、その特徴をみて解体費用の目安を! 鉄骨造住宅の解体費用  鉄骨造の家の解体費用は、木造家屋の解体費用と鉄筋コンクリート造の家の解体費用の中間ぐらいといった感覚です。しかし、具体的には、その家の状態や仕様などによってかなり違いが出てきます。そのためどのような構造の建物であっても、現地調査を行って見積りをとる必要があります。  なお、こちらのコラムで床面積50坪の鉄骨造家屋を例に、解体費用について説明しています。どうぞ参考にしてください。 かいたいコラム 鉄骨で50坪の家。気になる解体費用の相場は? 鉄筋コンクリート造の解体費用    鉄筋コンクリート造の建物は、木造や鉄骨造を含めたなかでもっとも頑丈です。 それだけに解体には、特殊な重機を使用したり、複数の解体工法を組み入れたりして、とても手間がかかります。その分、解体にかかる人手や時間を必要とすることから、解体費用も高くなります。  こちらのコラムで鉄筋コンクリート造の建物の解体について、具体的に説明していますので、詳細はこちらをご覧ください。 かいたいコラム 鉄筋コンクリート造の建物解体の手順や費用 解体工事業者を選ぶポイント  解体業者を選ぶときに注意したいのは、見積り金額の安さだけで業者を決めない、ということです。なかには、仕事を請けたいために本来組み入れるべき費用を見積りに入れないで合計金額を安くしたり、坪単価や廃棄物処理費用を安くして手抜き工事をしたり、必要な作業を追加工事として高い追加費用を後から請求したりする業者がいます。  納得のいく業者に依頼するために、次の点を見て業者を決めてください。 必要な許認可を取得している業者  解体業は「建設業許可」や「解体工事業登録」の許認可を取得していることが必要です。この許認可を取得している業者を選びましょう。 保険加入している業者  いくら細かな配慮を行っていても、どんなに注意していてもトラブルの発生率をゼロにはできません。そのため、万が一の出来事のために備えておきたいのは、損害賠償保険です。  解体業者を選ぶ際には、その業者が損害賠償保険に加入していることも確認してください。 見積書等の書類がわかりやすく、不明点などの説明が丁寧な業者  すでに触れていることですが、見積書にはさまざまな情報が記載されています。それら内訳や単位などが具体的かつ分かりやすく記載されていること、不明点などの質問に丁寧に説明を行ってくれるか否かなども確認しましょう。 電話対応など担当者以外のスタッフの対応も良い業者  営業担当者の対応はもちろん、何かの問い合わせのために業者に電話をかけたり、質問したりした際のスタッフの対応にも注意が必要です。その人たちの対応も新設でわかりやすく、担当者への伝言などがしっかり伝わっている、依頼したことに迅速に応えてくれる、という点を確認しましょう。 施主や近隣住民などへの配慮ができている業者  施主の立場の人への対応がよくても、通行者や近隣の住人への対応が雑だとトラブルの原因になりかねません。  通行人への挨拶や就業前後の現場周辺の掃除など、近隣への配慮もトラブル回避のために欠かせないことです。  よりよい業者を選ぶことは、トラブル回避やトラブルの発生率を低くします。こちらのコラムでは、よりよい業者を選ぶため、前述のポイントを加えて細かく説明しています。どうぞ参考にしてください。 かいたいコラム 希望に合った良い解体業者の選び方は? 追加工事の際の対応など、事前にきちんと説明する業者  追加工事はできたら避けたいものですが、工事が着工してから近隣からの苦情対処のために養生シートをより高機能のものに付け替えたり、地中埋設物が発見されたりした場合は追加工事になります。そして、その費用は追加費用として加算されることになります。  このようにやむを得ない場合もあるのですが、その問題が発覚した場合に速やかに施主様に報告し、どのような対処をするかなどを報告・相談しながら進めます。 解体工事の経済的負担を軽減するためのポイント  家屋の解体にはまとまった費用が必要になります。そのため、できるだけ出費は抑えて経済的に工事を進めたいものです。  そこで、解体工事の際の経済的負担を軽減するためのポイントを次にお伝えします。 補助金や助成金を活用  自治体のなかには、老朽化した家屋や空き家の解体に当たって、その解体費用を助成するための制度を設けているところがあります。  処分する家屋の解体を検討し始めたら、できるだけ早い段階から自治体のホームページをチェックしたり、直接、問い合わせたりして補助金・助成金の有無、申請要件などを確認しましょう。  補助金や助成金は、自治体の予算に達したら告知されている申請し見切り以前に申請受付を締め切ることがあること、審査や審査結果が出るまでに期間がかかることなどが理由です。  こちらのコラムでは東京都の補助金・助成金制度や申請の流れ、留意点などを説明しています。どうぞご覧になって、積極的に利用してください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 複数の業者を比較検討  業者を決める場合は「この業者でいいかな?」とドキドキすることと思います。また、見積り金額なども業者によって異なります。  以前に依頼したことがある業者、知人とつながりがある業者などで100%信頼できる業者であれば、そこに即決して問題ないかもしれません。しかし、そうでない場合には、複数の業者を選んで見積りをとって、そのうえで決定することが重要です。それによって相場の違いや業者の仕事ぶりなどがわかるからです。  もし、最初に述べたように最初から決めている業者であっても、相見積りによってその地域の相場を知ることができるので、参考に他社の無料見積りを利用してみてもいいのではないでしょうか?  ただ慣れていない方のなかには相見積に対して「業者が気分を害するのでは?」と心配することがあります。しかし、そのご心配はありません。また、こちらのコラムに相見積りをとる際の詳細を説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体時に相見積りをとる際の“どうする?”を解決するために 業者の繁忙期を避けて工事時期を計画  一般的に解体工事は、春・秋が繁忙期とされています。逆に夏や冬は閑散期の傾向があります。業者のなかには、比較的スケジュールが開いている時期の依頼に対して、交渉によって坪単価等の割引を検討してくれる場合もあります。  解体計画の期間に余裕をもって、見積り等の段階から工事時期と費用を併せて業者に相談することも、費用を抑えるために役立つかもしれません。 不用品の処分はできるだけ自分たちで  家のなかの不用品をそのままにして解体工事に入ると、それらは産業廃棄物として解体工事で排出される廃棄物とともに処分されます。そのため、全体の廃棄物量が増大し、処理費用が高くなってしまいます。 廃棄物処分費用を削減するための不要品処分のポイント  多くの場合100万円以上かかってしまうことのある解体費用。そのなかで占める割合が大きなものは、建物を解体するための費用と廃棄物の処分費用です。  家のなかにある不用品を事前に処分することで、廃棄物処分費用の増加を防げます。その際に次のようなことを意識して処分することで効率よく不用品を処分できます。 親類や知人等に不用品を譲る  自分にとって不要なものでも、必要とする人はいます。まずは親類や知人に不用品を見てもらって、欲しい人に譲りましょう。 解体業者に処分を依頼する  外への運び出しが難しい備え付け家具などは、解体業者に処分を依頼することができます。ただし、手数料がかかる場合があります。  最初の段階で解体業者に処分してもらいたいものを絞り込んで、処分費用を解体業者に相談し、見積もってもらいます。 リサイクルショップやフリマアプリを活用する  リサイクルショップやフリマアプリを使って、不用品を必要とする人に譲ります。また収益も得られます。  また区役所などの公共施設や地域の掲示板などを利用して、「○○譲ります」といった告知をする方法もあります。フリマアプリが苦手な人にとっては、こういったアナログな方法をかつようするのもいいでしょう。 自治体の粗大ゴミ回収サービス等を利用する  自治体の粗大ゴミ回収サービスは、事前に申し込みが必要であること、回収は先方の指定日になることなど、少し不自由さがあります。しかし、処分費用をかなり抑えることができます。 不用品回収業者に依頼する  自治体の回収サービスで処分できないものやリサイクルショップなどで処分できないような雑多な不用品などを、まとめて処分してもらうことができます。  ただ費用が業者ごとに異なり、なかには高額な費用を請求される場合があるようです。事前に見積りをとって、良心的な費用設定の業者を選びましょう。 処分の時期を計画的に決める  不用品処分の費用を抑えながら効率よく進めるためには、前述の方法を計画的かつ段階的に取り入れながら進めていくことです。  身近な人たちに譲る➡まだ使えそうなもの、収益が得られそうなものをリサイクルショップやフリマアプリ等で処分➡処分費用が抑えられる自治体のサービスを利用➡不用品回収業者を利用、といった流れです。  不用品処分にあてる時間をじゅうぶんにとって余裕をもって進めてください。  こちらのコラムで不用品を処分する方法をさらに詳しく説明しています。参考になさってください。 かいたいコラム 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離! まとめ  家屋の解体は、業者選択のための情報収集から始まり、最後は家屋がなくなったことを記録する登記をして終了となります。この一連のなかで、一般の方々が目にする「解体現場」は、一場面にすぎないことが、今回のコラムを通してご理解いただけたでしょうか。  私たち業者は、施主様とともにこの一連の流れを進めていきます。現場での工事期間は短いもので数日、長いものでは1か月近くかかります。しかし、最初に施主様とお会いしてからの期間は、もっと長くなります。  マトイでは、「家屋解体」という施主様にとっての一大事業のパートナーとしての意識をもって、お付き合いさせていただいています。  これから解体工事をご検討される方々も、どうぞお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 区画整理で家を解体。どんなことが必要? そして補助金等はある?  家を解体する理由の多くは、住まなくなった家を処分する、もしくは建て替えるといったことが主な理由でしょう。  しかし、それ以外の理由もあります。それが「区画整理」です。  今回は、この「区画整理のために家を解体する」といった場合について、その流れや必要になる費用などについて説明します。 家を解体する理由の1つ、区画整理とは?  「区画整理のために立ち退く」といったことをときどき耳にすると思います。この「区画整理」とは、どのようなことでしょうか?  これは正式には「土地区画整理事業」といい、道路や公園といった公共施設の整備や宅地の利用増進を目的とした事業のことです。  家が密集していて狭い道幅で防災的な問題を抱えている地域の道路を広げる、入り組んだ道を整備して人や車両の流れをよくする、公園などの公共施設を作る、このように、人々の安全や生活の利便性を向上させるために行われます。  区画整理によってその地域の利便性や安全性が向上し、土地の資産価値が高まります。 気になる区画整理の費用   土地の資産価値が高まるといっても、そのために立ち退きや敷地や建物が削られる家の人は大変です。  とくに気になる点は家の解体費用や引っ越し費用、そして新たに家を建てるための費用など、お金に関する諸々は心配になることでしょう。そこで、区画整理の協力対象となった方々が思う疑問について説明します。  マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の解体工事をお請けしています。家屋の解体工事のさまざまなご相談、そしてご自宅等の解体費の相場の把握などに、ぜひマトイの無料ご相談・お見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム そもそも解体費用等はだれが支払う?   区画整理はおもに行政の計画に基づいて行われます。そのため、区画整理によってそれまで居住していた場所を立ち退いたり、空き家となった家を解体撤去したりするための解体費用等は行政機関が、その対象となる地権者や居住者に支払います。  このときに立ち退き料が支払われますが、これは「補償金」といった位置づけとなり、次の費用が含まれます。 ・代替地の準備費用:住まいの場となる新しい土地を準備するための費用。 ・建物の解体費用:立ち退いて空き家となった家の解体費用。 ・建物の建築もしくは移転(曳家や再構築工法)費用:新たな住まいを新築する、もしくはそれまで住んでいた家を移転するための費用。 ・引っ越し費用:新たな場所への転居にかかる費用。 ・仮住まいの費用:立ち退き先の家が出来上がるまで、もしくは移転が完了して住める状態になるまでの間の賃貸住宅の費用。 自己負担金は発生する?  基本的に区画整理に伴う転居やそれまで居住していた家の解体費用等の支出全般は、立ち退き料に含まれ、行政が負担してくれます。そのため、原則として自己負担金は発生しません。  ただし無茶難題をいって非協力的な姿勢をとっていると立ち退き料に影響が出たり、場合によっては損害賠償を請求されたりすることがあるようです。 解体工事の保証金や補助金・助成金制度はある?  区画整理ではなく、空き家や老朽家屋等を解体する際、家屋が所在する自治体に補助金等の制度がある場合は、解体工事に対して補助金や助成金を活用できます。  区画整理の場合にそういった補助金や助成金制度があるか、あったとして使えるかということを考える方もいらっしゃるでしょう。  しかし、区画整理の場合は前項のように立ち退き料に解体費用も含まれているため、解体工事に対する補助金等の制度はありません。 区画整理による家屋解体や立ち退き等の流れ  区画整理によって家屋解体や転居等をするまでの流れは、一般的な理由によるときとは少し違います。そこに至るまでの流れは次のように進められます。  通常、家屋解体はこちらのコラムにあるような流れを踏んで、解体工事に取り掛かります。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 計画決定と住民説明会の実施   そもそも区画整理は、地域のまちづくりの一環として行われます。地元住民と行政との話し合いによって区画整理が必要なものについての案を検討し、区画整理事業の施工区域を決定します。その後、資金計画や設計、事業期間等の計画を行政が決定していきます。  この段階で対象区域となる住民に対して、区画整理の計画を伝え、事前に周知を図ります。これは、スムーズに計画を進めるために欠かせないものです。こうして計画を決定したら、住民に向けての説明会を実施します。   説明会では改めて区画整理計画の周知徹底に向けた説明を行うとともに、区画整理の対象となる住民(地権者)の同意を得るための手続きを行います。  同意を得られない住民に対しては、個別交渉を進めていきます。しかし、正当な理由がないまま決められた期限までに同意しない住民に対しては、直接施工(強制執行)や損害賠償責任が生じる可能性があります。 土地区画整理組合の設置  区画整理計画が決定して住民説明が終了したら、「土地区画整理組合」を設立します。  組合の設立には、区域内の宅地所有者および借地権者の3分の2以上が事業計画に同意する必要があります。そのうえで区域の宅地所有者、借地権者による原則7人以上の組合員が集まり、都道府県知事の認可があれば設立できます。  行政、区画整理組合、区画整理の対象となる住民の3者の関係と役割は次の通りです。 【行政の役割】 ・まちづくりに関する計画の決定や事業の認可。 ・区画整理事業の進行の監督。 ・住民への説明会を開催。 ・補償や移転等の支援提供。 【土地区画整理組合の役割】 ・土地の整理や換地計画を実施。 ・それに伴う住民との調整。 ・立ち退き等が必要な場合の補償金の支払い。 【区画整理の対象住民の役割】 ・区画整理に伴い立ち退きや家屋解体等の求めに対し、補償金や新たな土地の割り当てを受ける権利をもつ。 ・行政や土地区画整理組合と協議しながら、区画整理のために必要な立ち退き等を実施。 仮換地指定と建物移転補償交渉  実際に立ち退きや家屋解体などを行う前に、区画整理組合と対象住民が新たな暮らしの場となる場所(仮換地)とそのための補償の交渉を行います。  仮換地は土地区画整理計画に基づいて位置や面積が決定され、対象者の意見を聞いて計画を調整しながら決定します。 さらに移転対象となる建物の構造や仕様等を調査し、移転に必要な費用を算定。その額を補償金とするとともに、そのほかに必要な支援を含めた補償内容を協議します。  仮換地指定や建物移転等に関する補償内容に合意し、契約をかわしたら、交渉は完了します。 立ち退き  前述までのプロセスが完了したら、立ち退きのための引っ越しを行います。  立ち退きに必要な費用は、原則として建物を明け渡す日に支払われます。これは事前に支払った場合、住人が退居日を守らないといった事態を避けるためです。  しかし、実際には行政や組合との話し合いなどによって引っ越し費用として補償金の一部が事前に支払われたり、行政によっては立ち退きの前後に分けて補償金を支払ったり、というケースもあります。  解体工事の支払いに関する情報をこちらのコラムでまとめていますので、参考にご覧ください。 かいたいコラム 解体工事のお金の払い方。着手金は必要? ローンは可能? 工 事  対象者が無事に立ち退くと、家屋等の解体工事を開始します。  なかには古民家のような年月を重ねているものの頑健な家屋や、とくに深い愛着をもつことから住人が希望する家屋など、解体するのではなく、曳家工法などによって家屋を移動することもあります。  これらの既存家屋を含めた建築物の解体撤去が済むと、土地区画整理計画による新たなまちづくりの工事に移り、利便性の高いまちが作られます。  曳家をはじめとした家屋を解体しないで移築する方法について、こちらで説明していますので、ご興味のある方は参考になさってください。 かいたいコラム 古民家を移築して住みたい!そのときに必要な費用や段取りを説明 換地処分   交渉段階の仮換地は、登記上は他人の土地であっても仮換地として使えます。そして立ち退きが終わってから、換地処分を行います。  換地処分によって仮換地の所有権を取得し、もともと所有していた土地とみなします。 土地および建物の登記と清算金の交付  換地に移って建物も代わるため、土地や建物の新たな登記が必要になります。これは、施工者がまとめて行ってくれます。  これらが行われてから清算金の交付が行われます。  清算金は、区画整理前の土地と新しい土地の価値に差によって支給されたり、徴収されたりする金額をいいます。以前の土地の評価額が新しい土地の評価額よりも高い場合は、精算金が交付されます。逆に以前の土地の評価額が新しい土地の評価額よりも安い場合は、精算金を徴収されます。  こうして清算金の交付や徴収を行うことで、利害の差をなくします。 区画整理の知らせを受けたら行うことは?  区画整理の対象者となると、行政から通知が届きます。突然、立ち退きや住居解体に関する知らせを受け取った人は、どうしたらいいか戸惑うことでしょう。  そこで、区画整理の対象となった通知を受け取ったら、どのように対処を進めていったらいいのか、その流れを説明します。  「区画整理で立ち退いて、家を解体しなくてはいけない!」そんなとき、解体工事についてマトイにお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 区画整理を正しく把握するための用語の理解   区画整理の通知や行政担当者や区画整理組合とのやり取りでは、聞きなれない用語が出てきます。受け取った通知の内容の理解や行政担当者などとの対話を円滑にするためにも、基本的な用語を理解しておきましょう。 ○保留地(ほりゅうち)  土地区画整理事業によって生み出された土地で、施工者などの事業主体者が取得する土地です。これを売却することによって事業主体者は事業費の一部に充てます。 ○減歩(げんぶ)  土地所有者が公共施設の整備や事業費の調達のために、土地の一部を提供することです。なお関連する用語として次のものがあります。 ・公共減歩:公共施設の整備のために提供される土地。 ・保留地減歩:事業費を賄うために売却される保留地のために提供される土地。 ・減歩率:減歩する土地の割合を示す指標。  減歩によって所有する土地の面積は減少するものの、区画整理によって利便性が高くなることで土地の価値は上昇するため、所有者にとって損失は生じないとされています。 ○換地(かんち)  土地の所有者が区画整理前の土地を区画整理事業に提供し、その代わりに整理後の土地を割り当てられるものです。なお、区画整理事業において、区画整理前の土地を従前地といいます。  換地は従前地の位置や面積、利用状況等を考慮して確保され、公平性が確保されます。そのため換地の価値が従前地の価値と異なる場合には、不公平性の是正のために精算金が交付、もしくは徴収されます。 ○仮換地(かりかんち)  土地区画整理事業が完了するまでの間、従前地を使用できない場合に代替地として提供される土地をいいます。  移った人はここに建物を建てたり、貸し出して収益を得たりする権利が認められ、事業完了後に正式な換地に移行すると、従前地の権利は消滅します。 ○立ち退き料(たちのきりょう)  区画整理事業のために住民が従前地から移転を余儀なくされる場合に支払われる補償金をいいます。具体的には次のような費用が含まれます。 ・建物の移転に関連する費用として建物の解体や新築または移転先の購入費用。 ・引越し費用:家財道具の運搬や新居の準備にかかる費用。 ・営業補償:店舗や事務所の場合、移転による売上減少や内装費用の補償。 ・仮住居費用:新しい住居が完成するまでの間、一時的な住居の賃料。 ○建物滅失登記(たてものめっしつとうき)  通常、所有する建物を解体撤去した場合、その建物の登記も抹消します。これを建物滅失登記といいますが、区画整理によって建物を解体した場合にも、同様に行います。 通知内容を確認   住んでいる場所が区画整理の対象となった場合、行政から区画整理の協力を求める通知が届きます。まずはその内容をしっかりと確認することが大切です。通知内容は一般的に次のことが記されています。 ・区画整理事業の目的、背景、地域の整備計画の概要。 ・事業への協力を依頼する内容。 ・必要な手続きやスケジュール、提出書類など。 ・問い合わせ窓口。  なお、土地の移転や換地に関する具体的な計画も示される場合があり、通知の内容は地域や事業の規模によって異なります。内容についてより具体的なことを知りたい場合や疑問点は、自治体の担当部署に問い合わせるようにしましょう。 必要書類の準備と提出   区画整理の対象となった場合、一般的に次の書類を求められます。必要なときに慌てず提出できるように、通知を受け取った段階から準備するようにしましょう。 ○土地の所有権に関する書類  ・登記簿謄本や土地の権利証明書。  ・土地の境界に関する資料。 ○建物に関する書類  ・建物の図面や固定資産税評価証明書。  ・建物の所有権を証明する書類。 ○住民票や身分証明書 ○換地計画に関する同意書 ○補償金受け取りに必要な銀行口座情報や同意書、など。 現地確認や立ち会い  補償金や精算金などのために区画整理予定地の現地確認やその際の立会い、行政担当者との面談などが必要になる場合があります。  それによって、解体予定の建物や土地の状況などを確認し、情報を共有します。  こちらのコラムに現地調査の立ち合いのポイントを詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント 立ち退き準備   区画整理の対象となって区画整理計画や提示された仮換地や補償金等の条件に納得できたら、転居先の手配や解体業者との日程調整など、立ち退きの準備を始めます。  なお、引っ越しおよびそれらにかかる費用など、行政や区画整理組合から提供される補償内容やサポートを確認し、活用します。  引っ越しや解体工事前の不用品等の処分は一苦労です。こちらのコラムで処分のコツ等について説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離!   近隣住民への挨拶   区画整理計画については近隣住民も同様に周知しているはずですが、対象者として立ち退く際には、事前に近隣の家々に挨拶をしておきましょう。  引っ越しやそれに続く家屋の解体工事などによって、近隣の家々にも何らかの影響が考えられます。挨拶をするなどの配慮を心掛けておくことで、後々のトラブルを防げます。   必要な手続きの対応    建物滅失登記や固定資産税の変更申請などの手続きが必要になる場合があります。どのような手続きが必要になるかは、区画整理計画にどのような協力をするかによって異なりますので、行政や区画整理組合と相談しながら進めましょう。 区画整理による家屋解体はどこまで? 基礎も解体撤去する?   区画整理では家屋を解体撤去する場合、迷うことの1つに基礎部分もすべて解体撤去して更地にするか否かという点があります。実際に解体業者との事前の打ち合わせでは、基礎部分も含めて解体して更地の状態にするか、基礎部分は残しておくかという点も含めて解体計画を立てます。  これについては、一般的に行政が判断しますので行政担当者や区画整理組合に確認する必要があります。基礎が残っていても区画整理計画を進めるのに問題がなければ、行政は“基礎部分の解体の必要ない”と判断します。  ただし、行政や組合からの返事が“基礎部分の解体は不要”だとしても、建物によっては基礎の立ち上がりを取り壊す必要があります。そのため上部構造だけの解体工事だとしても、解体業者に基礎部分への影響の有無を含めて基礎部分の解体工事をしたほうがいいかどうかの確認をとっておく必要があります。  そして基礎部分の解体では、廃棄物処理の問題が大きく関係してきます。基礎部分を残して、そのまま地中埋設物となる場合は廃棄物処理法に抵触する可能性があります。さらにその土地の不動産価格も低下しかねません。  この点も踏まえて、可能であれば行政や組合と話し合いのうえで、基礎部分も解体することをお勧めします。 区画整理の所要期間   区画整理にかかる期間は、その規模や地域の状況によって大きく異なります。多くは10年から20年程度ですが、内容によってはさらに長期間になるものや、短期間になるものもあります。  一連の期間の内訳は次の通りです。 ・計画を策定のための期間。 ・土地所有者や住民との合意形成、その手続きのための期間。 ・建物の解体や移転にかかる期間。 ・インフラ整備の期間。 ・全体の完成と引き渡しの期間。 まとめ  区画整理の対象となった場合、原則としては行政や区画整理組合の要請に従わなくてはなりません。  住み慣れた場所や愛着のある家を離れたくない思いはあると思いますが、区画整理によって地域の利便性や資産価値は高まります。また、移転に必要な転居費用や解体費用などの費用の自己負担は生じません。  これらを含めて区画整理の意義や流れを正しく理解したうえで、行政や区画整理組合とコミュニケーションを図りながら進めていくようにしましょう。  なお区画整理による解体工事は何か特別なものがあるのかも?と思いがちですが、解体工事自体は他のケースと変わりません。マトイでも区画整理による解体工事やそれに関するご相談も受けております。どうぞお気軽にお声かけください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体後に土地を売りたい! 売却時の解体費用はいくらになる?  現在、ご自宅以外に家屋や土地を所有している方々は、その不動産の維持管理にかかる手間、そして固定資産税等の負担は悩ましいものになっているのではないでしょうか。その場合には、「売却」も有効な手立てです。  今回は土地売却に際しての家屋の解体について説明します。皆様の適切な判断材料として参考にしていただければ幸いです。  マトイでは、空き家等の売却に伴う解体工事やそれに付随する不用品処分などについて、検討段階からのご相談等にも対応させていただいています。  東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県で解体工事等をご検討中の皆様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 「土地を売却」。そのとき建物はどうする?  自宅以外に土地付きの家屋を所有している方で、その処分として売却を検討中の方もいることでしょう。  その場合、古家付き土地として売却することと、古家を解体撤去して更地にして売却する、という2つの選択肢があります。  「家はそんなに傷んでいない」「解体費用を負担したくない」などの理由から古家付き土地として売却することも可能です。一方、更地にして売却するには、古家の解体費用が発生します。まずは解体費用について考えてみましょう。 土地売却時の家屋の解体費用  建物を解体する際にかかる解体費用は、その建物の延べ床面積に坪単価を乗じた額が相場になります。その坪単価は、建物の構造によって次のようになります。 木造の解体費用相場  木造家屋に対する解体の坪単価は、3万円~/坪となります。これは業者や地域、状態などによって異なります。  また、木造の坪単価は、解体しやすく、重機等を使用する割合が鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べて少ないことから、他の構造の建物よりも坪単価は安くなります。  しかし築年数が経っていて老朽化が激しい場合には、作業中の倒壊やそれを回避するために手壊しなどの慎重な解体作業が必要になります。そのため、解体する建物の状態によっては、通常の設定よりも高くなる場合があります。 木造家屋の坪数別解体費用の相場  解体費用にはそれぞれの要因によって幅があります。比較的、多く見られる家屋の延べ床面積と坪単価を取り上げて、木造家屋の坪単価別解体費用の一例を示します。 坪単価3万円 坪単価4万円 坪単価5万円 延べ床面積30坪(約99㎡) 90万円 120万円 150万円 延べ床面積40坪(約132㎡) 120万円 160万円 200万円 延べ床面積50坪(約165㎡) 150万円 200万円 250万円  木造家屋の解体費用について、費用に影響を与える要因などについて具体的に説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 木造住宅二階建て、その特徴をみて解体費用の目安を! 鉄骨造の解体費用相場  鉄骨造の家屋を解体する場合の坪単価は、4万円~/坪となります。  鉄骨造の坪単価が木造より高いのは、木造よりも頑丈で重機の使用割合が増えるなどして、解体に手間がかかるためです。鉄骨の外階段やベランダなどがある場合は、その分の解体費用が加わってさらに高くなります。 鉄骨造家屋の坪数別解体費用の相場  比較的多く見られる家屋の延べ床面積を取り上げて、坪単価別に鉄骨造の家屋の解体費用を示します。 坪単価4万円 坪単価5万円 坪単価6万円 延べ床面積30坪(約99㎡) 120万円 150万円 180万円 延べ床面積40坪(約132㎡) 160万円 200万円 240万円 延べ床面積50坪(約165㎡) 200万円 250万円 300万円  鉄骨造の建物の解体費用や解体の流れ等については、こちらのコラムでも説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 鉄骨で50坪の家。気になる解体費用の相場は? 鉄筋コンクリート造の解体費用相場  鉄筋コンクリート造の家屋は、耐震性や耐火性が他の構造よりも優れています。  しかし解体費用が木造や鉄骨造よりも高くなってしまうのが難点。これは鉄筋とコンクリートを使った特殊な構造で作り上げているので、解体においても特殊な重機を用いた方法で解体作業を進めるためです。  鉄筋コンクリート造の家屋の解体費用は5万円~/坪になります。 鉄筋コンクリート造の家屋の坪数別解体費用の相場  鉄筋コンクリート造の家屋の解体費用は、おおむね次のようになります。 坪単価5万円 坪単価6万円 坪単価7万円 延べ床面積30坪(約99㎡) 150万円 180万円 210万円 延べ床面積40坪(約132㎡) 200万円 240万円 280万円 延べ床面積50坪(約165㎡) 250万円 300万円 350万円  鉄筋コンクリート造の特徴、解体手順、費用などについて詳しく説明しています。どうぞ、こちらのコラムもご覧ください。 かいたいコラム 鉄筋コンクリート造の建物解体の手順や費用 土地売却時、家屋は解体する? そのままがいい?  冒頭で触れたように、土地を売却するには更地にして売却する選択と、家は解体しないで古家付き土地として売却するという選択があります。  それぞれにメリットやデメリットがありますので、それらを把握して選択しましょう。 土地の売却価格はどちらがおトクか?  空き家を売却する際、更地にしたほうが売れやすいといわれるものの、解体費用がかかります。では、家屋はそのままにして古家付き土地として売却したほうが、解体費用がかからない分、売り主にとっておトクになるでしょうか?  しかし、そうともいえません。買い主から解体することを理由に値引きを求められることがあるからです。  そこで更地で売却するのと、古家付きで売却する場合のメリットやデメリットを把握して、選択するようにしましょう。 更地にして売却することのメリットとデメリット  建物を解体して更地にしてから売却する場合のメリットとデメリットを説明します。 【更地売却のメリット】 ○トラブルをより回避できる。  不動産売却におけるトラブルは、建物に関するものに見られやすい傾向があります。  売却後に、売却前に判明していなかったり、伝えられていなかったりした建物の問題が発見されると、契約不適合責任を問われて損害賠償や契約解除などになることがあります。  建物を解体撤去することで、建物に関連するトラブルの発生がなくなります。 ○解体費用を経費として計上できる。  不動産を売却した場合は、その利益に対して譲渡所得税がかかります。  このときに解体費用は経費として計上できます。それによって課税対象となる譲渡所得から解体費用が差し引けることによって、節税につながります。  解体費用のほか、経費として認められるものに次のようなものがあります。 ・不動産売却のために不動産業者に支払った仲介手数料。 ・売買契約時に支払った印紙税(印紙代)。 ・家屋を貸していた場合、退居のために借家人に支払った立退料。 ○飼い主に取って土地の広さや形が把握しやすい。  更地になっていることで、買い手は土地の形状や広さを把握しやすく、そこに建てる建物などをイメージしやすくなります。 【デメリット】 ○売却のタイミングによって固定資産税等が高くなる。  住居が建っている土地には「小規模住宅用地」や「一般住宅用地」の特例として固定資産税と都市計画税の課税標準額が軽減されます。しかし、建物がなくなると、この特例は適用されなくなります。  固定資産税等は1月1日時点の状態で計算されます。そのため、その年の早い時期に建物を解体して翌年の1月1日までに売却することがポイントです。売却されないまま次の年を迎えると、固定資産税等がそれ以前より高くなります。 ○ローンで解体費用を賄う場合、金利が高くなる。  空き家の解体では「空き家解体ローン」が利用できます。これは空き家問題の対策の一環として、政府が記入機関に要請したもので、解体費用の支払いに悩む空き家所有者にとっては検討したいツールの1つです。  しかし、フリーローンと比べると金利は低めですが、住宅ローンと比べると金利は高めです。金融機関によっても条件が異なるため、各金融機関に問い合わせたり相談したりして十分な資金計画が大切です。  不動産管理に伴う固定資産税は大きな課題です。解体撤去や売却においても同様です。こちらのコラムで空き家と固定資産税について取り上げていますので、お読みください。 かいたいコラム ある日、固定資産税が6倍に!? 避けたい空き家放置の結末 家付きのまま土地売却することのメリットとデメリット 【メリット】 ○解体費用がかからないので、売り主にとって経済的負担が軽減される。  古家付き土地として売却する場合は、家屋の解体費用がかからないので売り主の負担は軽減されます。  解体費用は少なくても100万円近く、もしくはそれ以上の金額を要します。そのほかに不動産の売買にはさまざまな費用が発生するため、解体費用がないと出費を大幅に減らせます。 ○すぐに売却に取り掛かれる。  解体工事が入らないために、購入希望者が見つかればすぐに売却手続きに入ることができます。 ○固定資産税等の優遇措置を継続して受けられる。  更地の場合は優遇措置が外れますが、家屋がそのままの場合は売却されるまでは優遇措置が適用されます。ただし、あまりに家屋の老朽化や状態が悪く、売却以前に行政から特定空き家や管理不全空き家の指定を受けた場合は、税の優遇措置を外される場合があります。 ○住宅ローンが利用しやすい。  古家付き土地の購入には、住宅ローンを利用できます。また、古家のリフォームや建て替え、建て替えの際の解体費用なども含まれ、さらに住宅ローン控除として所得税の控除も受けられます。 ○建物の利用時のイメージをつかみやすい。  古家があることで陽当りや室内の明るさ、風の流れなどがわかります。これによって、そのまま古家に居住するにしても、建て替えたりするにしても、実際の様子がわかり、その情報を基により暮らしやすい環境を作れます。 【デメリット】 ○値引きの交渉材料にされることがある。  リフォームが必要になることや、建て替えなどで解体費用が発生することを理由に、家屋の状態によって買い手から購入金額の値引きを求められることがあります。  この可能性を含みながら、売却に際しては不動産業者と十分に話し合って販売価格を決める必要があります。 ○家屋がトラブルの原因になることがある。  古家付き土地として売却する際、買い手に対して土地や古家の不都合な点や傷んでいる部分などを事前に説明しておきます。しかし、購入後に、説明のなかった問題点が発見された場合、それが原因でトラブルに発展する可能性があります。  以上のように更地および古家付き土地で売却することのメリットおよびデメリットは、いろいろあります。しかし、これらは限定されるものではなく、売る立場の人と買う立場の人、そして目的によっても異なります。 更地にして土地を売却したほうがいいケース  家屋を解体して更地で売却するのがいいケースとして次のようなものがあります。 土地を早く売却したい場合  更地にしたほうが早く売れやすい傾向にあります。その理由として、次の点が挙げられます。 ・家屋の解体費用がないため、土地活用の資金プランだけに取り組める。 ・更地だと新築時のイメージがしやすく、すぐに新築に向けてのプランや具体的な行動に取り掛かれる。 買い手とのトラブルを極力避けたい場合  買い手とのトラブルには、建物の不都合に起因するものが多い傾向にあります。そのためトラブルを可能な限り避けたい人は、家屋を解体撤去して更地の状態で売却することをおススメします。 老朽化や家屋の状態が悪く、価値のない状態になっている場合  築年数がかなり経っていて、目に見えて老朽化や傷みが激しいものは、中古住宅としての価値が認められない場合があります。また、目視できない場所に問題が潜んでいることもあって、売却後のトラブルにつながりかねません。 古家付きで売却したほうがいいケース  一方、家屋を残して、古家付き土地として売却したほうがいいケースは、次のような場合です。 立地条件が良い土地の場合  最寄り駅までが徒歩圏内であったり、交通や日常の買い物などに便利な環境の場合は、その利便性の高さから土地に建物があったとしても早期に売却できる可能性があります。 築年数が10年以内の家屋の場合  建物の状態によっては、中古住宅として売却が可能です。  中古住宅の定義は曖昧ですが、不動産業界では築2年以上の家を中古住宅としているようです。また、上限の設定はありません。とはいえ、築年数に伴う経年劣化などを考えると築10年以内であれば、資産価値が認められることから、中古住宅としての売却も検討可能かと思われます。  さらに築10年以上であっても、それまで適切にメンテナンスがされている家屋であれば、古家付き土地として売り出した際にも、なんらかの利用価値が認められることもあります。 不動産会社が買取りを検討している場合  不動産の売買は不動産業者を介して行います。そのやり取りには「買取」と「仲介」という2種類があります。  買取は文字通りその物件を不動産業者が買い取るもので、仲介は不動産業者が買い手を探し、売り手と購入希望者との間に立って取引をします。  買取は仲介よりも低い傾向がありますが、買い手が現れるのを待ったり、内覧などの時間が必要なくなり時間や手間が省け、すぐに売却できます。また、更地にする必要はなく、契約不適合責任を免責してもらえます。  空き家の処分を検討している際、選択の材料として「空き家の解体費用を知っておきたい」ということも出てくることでしょう。  そんなときは、どうぞマトイの無料お見積り等をご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 土地売却時、不動産業者委託で発生する費用  なお、不動産業者に委託して売却する場合は解体費用のほかに次の費用が発生します。 仲介手数料  不動産会社に支払う手数料です。これは売却価格に応じて計算されます。 ・売却価格が400万円を超える場合:売却価格×3%+6万円+消費税 ・売却価格が200万円~400万円以下の場合:売却価格×4%+6万円+消費税 ・売却価格が200万円以下の場合:売却価格×5%+消費税 印紙税  不動産の売買や成立すると売買契約書を交わしますが、これに貼る印紙およびその費用が必要になります。これは売却価格によって数百円から数万円かかります。 譲渡所得税  譲渡所得税は不動産の売却によって得られた収益に科せられる税金です。この税率は所有期間や売却価格によって異なります。 抵当権抹消費用  売買する物件に住宅ローンが残っている場合、その抵当権を抹消するための費用が必要になります。その内容は次の通りです。 ・登録免許税 不動産1件につき1,000円。1戸建ての場合、土地と建物の2件となって合計2,000円となります。 ・司法書士に依頼する場合はその報酬 報酬額は1.5万円~です。 ・その他の費用として、必要書類となる住民票や戸籍謄本などの取得費用がかかります。 その他  その他に、物件に応じて次の費用が発生する場合があります。 ・更地で売却する場合は解体費用。 ・古家付き土地や中古住宅として売却する場合は、ハウスクリーニング費用や修繕費。 ・業者によって異なるものの広告宣伝費。 土地売却時の解体費用や諸経費を抑えるポイント  どのような形をとるにしても、不動産を売却する場合は専門的な知識やスキルが必要になり、不動産業者に委託することが必要です。また、それには前述のような費用が必要になります。  売り主としては、これらを含めた出費は可能な限り抑えたいものです。そのため次のような点を心掛けることで、全体の出費を抑えられます。 残置物処分は自分たちで  家屋を解体するにしても、古家付きで売却するにしても、売却に際しては家屋内にある家具や衣類・食器類などのすべてを処分する必要があります。要するに家のなかを空っぽの状態にする必要があります。  これを業者に依頼すると相当な金額を要します。そのため、家屋内はもちろん、庭なども含めた敷地内全体にあるものを、自分たちで処分します。  なかには庭石や大型家具のように重量があって自分たちでは動かせないようなもの、時間的に片付けきれないものなどが生じることがあります。それらに対しては無理なく業者に依頼したほうがいいでしょう。  しかし自分たちで可能なだけ処分できれば、不用品の処分費用をかなり削減できます。  こちらのコラム内で、家財道具類の処分の流れを説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム ご実家が空家になったら。一軒家を処分する手順や手続き、費用について 補助金等を活用  空き家等の処分や建て替えで解体工事を行う場合、補助金や助成金を支給する自治体があります。  また、なかには空き家の家財道具の処分にかかる費用を補助する制度を設置している自治体もあります。対象となる作業には、ゴミの処分、リサイクル家電の処分、ハウスクリーニング費用なども含まれます。  こういった制度はすべての自治体が備えているわけではなく、それぞれの自治体によって制度の有無やその受給要件、受給額等が異なります。とはいえ、家屋の解体屋空き家の処分等を考え始めた段階から、これらの情報を集めて資金計画などを進めておくことで、経済的負担はずいぶん軽くなります。  家屋の解体の際に利用できる補助金や助成金にどのようなものがあるか、申請方法はどのように行うのか、その際の注意点などについて、こちらのコラムで説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 補助金等でおトクに建物解体! その利用方法と情報の取り方 複数の業者に見積りをとって相場を把握  解体費をはじめ、不用品の処分で依頼することも出てくる回収業者などに依頼する場合は、1か所にあたっただけでそこに決めるのは避けた方がいいでしょう。  解体費用などのある程度の相場はあるものの、業者間に共通する定価や価格設定の基準はなく、業者ごとに解体費用等は異なります。そのため、相場を知るためにも複数の業者に見積りをとったうえで、業者を決めると良いでしょう。  それによって価格以外に、その業者の雰囲気や仕事に対する姿勢、顧客対応の良し悪しなどもわかります。 まとめ  空き家など、利活用の予定がなく不要になった家屋の対処として、売却は有効な方法です。しかし、それには不動産取引の専門知識や契約にまつわる複雑な作業が伴うため、不動産業者に委託し、相談しながら進めましょう。  とはいえ、「家を処分する」ことの考えはじめの段階は、どんな行動をするべきか、何についての情報を集めるべきかと分からないことだらけ、という方も多くいらっしゃいます。  マトイでは解体工事はもちろん、その前後のことに関する情報提供やご相談にも応じていますので、どうぞお気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 2025年最新! 木造解体の坪単価を徹底解説!  すでに何十年も暮らしている木造家屋。  「そろそろ建て替えどきかなぁ」、「子どもが独立したいま、マンションに住み替えようか」などと考え始めるタイミングかもしれません。  そして建て替えや住み替えのプランを実行する際に必要になってくるのが、「家の解体」です。今回は木造家屋の解体について検討する際に重要な坪単価のことや、その関連情報を取り上げます。  所有する建物の解体を検討し始めるとき、何から進めたらいいのか暗中模索の状態の方も多くいらっしゃいます。そんなとき、どうぞマトイにお問い合わせください。具体的に解体を決めていなくても大丈夫。何から始めればいいのかのアドバイス等も含めてサポートさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体費用の目安をつける坪単価  解体工事を考えるとき、最初に浮かぶ疑問の1つが費用についてではないでしょうか? 坪単価は費用の見当を付けたり、実際の費用を見積ったりする際の基本となります。 坪単価とは  解体工事における「坪単価」とは、建物の床面積1坪を解体するのにかかる費用のことです。  これは実際の費用を計算するための基本単位であるとともに、「この家を解体するとしたらいくら?」というときに、費用の相場を導き出すのにも活用します。  その際に注意すべき点が2つあります。  1つは、「坪」が単位になっている点です。1坪は約3.3㎡ですが、床面積や敷地などの広さを表す単位は、坪と㎡の2つが使われています。そのため、坪単価で相場等を計算する際は、㎡で表しているものは坪に換算するなどして統一して計算しましょう。  2つ目は坪単価には定価がなく、業者ごとに設定しています。また、建物の構造によっても坪単価は違ってきます。そのため同じ物件でも、見積り額などが異なる点に注意が必要です。さらにその金額が適切であるか否かは単に坪単価や費用の総合計だけでなく、見積り内容もしっかり確認したうえで判断しましょう。 木造の坪単価と坪数ごとの相場単価  木造の家屋を解体する際の坪単価は、「4万円~」が目安となります。これは業者や解体する建物の状態、現場の状況などによって変化します。  なお、よく見られる規模の木造家屋を4万円/坪で計算すると、次の通りになります。 ○延べ床面積30坪(約99㎡)の木造家屋・・・・120万円 ○延べ床面積40坪(約132㎡)の木造家屋・・・・160万円 ○延べ床面積50坪(約165㎡)の木造家屋・・・・200万円 木造家屋の解体の坪単価 4万円~  こちらのコラムでは、30坪の家の解体費用を取り上げています。他の建物解体にも共通する解体工事全般にわたるポイントも説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 30坪の家。解体費用を安く、スピーディーに工事を進めるコツ! 木造と鉄骨造・鉄筋コンクリート造との坪単価の違い  坪単価を大きく変える要素として、建物の構造の違いがあります。  木造の建物の解体時の坪単価は「4万円~」ですが、鉄骨造や鉄筋コンクリート造は次のようになります。 ○鉄骨造の家屋の解体の坪単価  5万円~ ○鉄筋コンクリート造の家屋の解体の坪単価  6万円~  このように鉄骨造も鉄筋コンクリート造の家屋も、解体工事の際の坪単価はそれぞれ木造よりも高くなります。  鉄骨も鉄筋コンクリートも木造よりも硬度が高く、丈夫です。それだけに解体では重機を使用する率が高くなって、作業時間がかかり、解体に当たる作業員の負担も大きくなります。そういったことから坪単価が高くなります。  鉄骨造の建物の解体については、こちらのコラムを参考になさってください。 かいたいコラム 鉄骨で50坪の家。気になる解体費用の相場は? 坪単価に影響を与える要因  これまでに触れているように、坪単価はいくつかの要因を受けて変わってきます。改めてその要因について説明します。 ○建物の構造  木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの構造は、それぞれに強度が異なります。それによって重機の利用頻度や作業員の負担などから坪単価が異なってきます。 ○建物の大きさや階数  解体するスペースや広くなるほど、解体の手間はかかります。また間取りや2階建て以上の建物では、それに伴う階段などの構造が加わって複雑になります。また高層の建物の場合は、足場や高所作業車をはじめとした特殊な機材が必要になります。  また平屋であっても、コンクリートや鉄筋を使った基礎部分が広くなるために、複数階よりも解体の手間などがかかることから高くなる傾向がみられます。 ○立地条件  住宅密集地では解体工事による騒音や振動などにより配慮が必要になること、崖などの斜面などに建っていて作業スペースの確保が難しい場所、交通量が激しい場所などといった工事現場およびその周辺の環境によっても坪単価は変わってきます。 ○排出される廃材の種類  解体作業では廃棄物の処理費用も坪単価に大きく影響してきます。とくにアスベストのような特別な処理が必要になってくる材質の建材を使用している場合は、その撤去はもちろんのこと処分に追加費用が必要になってきます。  逆にリサイクルが可能な木材や金属などが多用されている場合は、処分費用が低くなって坪単価にも反映される可能性があります。 ○工事時期  解体業界は行政の年度末の工事などが増えることも影響し、12月から3月が繁忙期になります。そのため、その他の時期と坪単価の差が生じます。 ○地域差  地域によって人件費や廃棄物処分にかかる費用が異なり、地域の物価が反映されます。都市部は坪単価も高くなります。 坪単価をベースに解体費用総額を計算  坪単価は解体費用を計算するための基本になるものです。しかし、最終的にかかる費用はそれだけではありません。  坪単価によって割り出されるのは、メインの目的となる建物の解体撤去費用です。これは「解体費用」とか「本体工事費」といいます。これ以降は「本体工事」と記載します。  解体工事にかかる費用の総額は、坪単価で計算した本体工事の費用に坪単価に含まれていない費用を加えた額になります。 本体工事費=坪単価×坪数 解体費用の総額=本体工事費+本体工事費以外に発生する費用 解体費用総額に含まれる本体工事費以外の費用   解体費用の総額は、坪単価と床面積によって算出した本体工事費とそれ以外に必要になる費用を加えたものになります。  本体工事費以外の必要になる費用には、次のような費用があります。  本体工事費以外にかかる費用は、それぞれの現場の状況によって異なります。それらを含めた費用をあらかじめ知っておきたい方は、マトイの無料お見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 仮設養生費  解体工事に先立って、解体する建物の周辺に足場を組んで養生シートを設置します。  養生シートは解体作業によって発生する木片やコンクリート片、ほこりなどの飛散防止のためのものです。また現場の状況に応じて防音効果の高い防音シートや強風などによるあおりを防ぐためのメッシュ状のシートなどを使い分けます。 重機回送費    解体工事で使用する重機は、一般の道路を走らせることはできません。そのため、重機の置き場所から解体工事現場まで重機を運搬するのに発生する往復の費用を重機回送費としています。  現場に重機を置いておくスペースがあれば1往復分で済みますが、スペースがない場合は何往復もすることになります。もしくは、現場の近くに、重機を置いておく場所を調達するための費用が発生します。 近隣清掃費   現場では養生シートを使用していても、工事車両や関係者の出入りや風向きなどの関係で現場周辺を汚してしまうことがあります。そういった状態を、適宜、清掃してきれいにしておく必要があります。  この点がきちんと行われないと、周辺の住民の方々からクレームが届いたり、トラブルを引き起こしたりしかねません。そういったことを回避するためにも、現場周辺をきれいに保つことは大切です。 整地費   解体撤去後、建造物等がなくなった現場ですが、地面はまだでこぼこしたままの状態です。そこを施主様に引き渡す際に、きれいに整えることが「整地」です。  解体工事終了後の土地をきれいに掃除し、そして平らに整えます。整地にはいくつかの種類がありますが、工事後の土地の利用方法や施主様の希望などに併せて選択します。そのため、事前に解体撤去後の土地活用やどのような状態に整地するか確認しておきます。  解体工事では、見積り費用や本体工事に注目しがちですが、整地も重要な点です。こちらのコラムでは、整地の種類やその費用などを説明しています。 かいたいコラム 解体後の整地はとても大事な作業!種類や手順、そして費用まで解説 届け出、手続き費   解体工事に際しては、いくつかの手続きや届け出を行う必要があります。  工事着工前に行う建設リサイクル法に伴う届け出や、トラックや重機を道路に駐車するために必要な道路使用許可等です。建築リサイクル法に基づく届け出は、延べ床面積80㎡(約24坪)以上の建物の解体時に必要です。  2021(令和3)年からアスベストの事前調査とその結果の報告が義務付けられました。  これらは解体業者が施主様の委託を受けて行いますが、調査費用や報告および手数料などの費用がかかるものがあります。  アスベストの事前調査は義務化となってまだ時が浅く、一般の方々にはじゅうぶんに知られていない可能性があります。こちらのコラムで詳しく説明していますので、お読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 現場に応じて必要になる費用  次に挙げる費用は、現場に応じて発生するものです。それは事前に予測されるものもありますが、そうでないものもあります。そのため、これらの多くは追加工事・追加費用となります。 家屋調査費用   現場の周辺の建物などに対して行う事前調査です。その建物の状態によっては、隣接する家屋の解体工事によって外壁にひびが入ったり、家が傾いたりと、何らかの影響を受ける可能性があります。  これはその家の状態によるところが大です。もしこうした状況が起こって、隣人から「工事の影響で……」と申し出られても、着工前の状態を客観的に把握できていなければ、適切な対応が難しくなります。そのために解体工事着工前に行います。  家屋調査を行うか否かの判断は、現地調査の段階で周辺環境を把握した業者と施主様で話し合ったうえ、隣家の方との話し合いを行って調査実施を決定します。  なお家屋調査費用は、木造家屋では3万円/軒~となります。また、この費用は通常、施主様が負担します。  家屋調査は事前調査の1つです。アスベストの事前調査とともに、こちらのコラムで解説していますので、こちらもご覧ください。 かいたいコラム 解体工事で行う事前調査とは? その実施基準は? アスベスト除去処分費用   アスベストは、人の健康に悪影響をもたらすことが判明して2006(平成18)年以降使用禁止になりました。そして現在、解体工事に際してアスベストが使用されているか否か、およびそのレベルについて事前調査を行って結果を行政に報告することが義務となっています。  事前調査によってアスベスト使用が判明された場合は、アスベストの飛散レベルに応じた方法で除去する必要があります。その費用は、事前調査で判明したアスベストの飛散レベルによって異なります。 手壊し解体費   現場付近の道路が狭い、敷地内およびその付近に重機が入って稼働するスペースがない、現場周辺の家屋に対して振動などの影響を抑えたい等の事情がある場合、作業員が解体を手作業で行う「手壊し」を行います。  手壊しは作業時間がかかり、従来よりも作業員数が必要になることから人件費がかさみます。重機を使用した解体よりも、解体費用は2~3倍割高になります。  手壊し解体については、こちらのコラムでも取り上げています。併せてご覧ください。 かいたいコラム 手壊し解体が必用なケース。費用や手順は? 残置物処分費   家具や家電、書物、衣類など、建物や敷地内に置かれたままになっているものは、工事が始まると残置物として、解体によって排出される廃棄物とともに処分されます。それによって廃棄物の量が増加して、その費用も増大します。  残置物は工事が始まるまでに施主様側で処分するほうが、廃棄物の処分にかかる費用も安く済み、解体費用全体も抑えられます。 地中埋設物撤去費用   解体工事に着工してから、地中に廃棄物等を発見することがあります。これを地中埋設物と呼んで、撤去のために追加工事が必要になります。  地中埋設物には、排水管・コンクリートガラ・便器などの陶器片などがあります。  地中埋設物予測のために施主様が行うべきこと、埋設物によって異なる撤去費用など、こちらのコラムで詳しく説明しています。参考になさってください。 かいたいコラム 古い家の解体費用を左右する、土地の歴史と地中埋設物について   庭の樹木や庭石の撤去費用  広い敷地の家や古い家屋の場合、庭に樹木や庭石などが配されていることが多くあります。更地にする場合はそれらも撤去することになります。  樹木の撤去では、地上に伸びている樹木を「伐採」して、地中にある根を除去する「伐根」と呼ばれる2つの作業が行われ、それぞれに費用が発生します。  庭木や庭石などの撤去やそれに伴う費用について、こちらのコラムで詳しく説明していますので併せてお読みください。 かいたいコラム 家の解体時に庭木の撤去も一緒に頼める?費用の目安や施主の段取りは? かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り 井戸の撤去費用   古い家を解体する際、敷地の隅の方に使われなくなった古い井戸が発見されることがあります。井戸の上部構造が残っていればすぐわかるのですが、それらが取り払われて気づきにくいときもあります。  いずれの場合も撤去する際は、「埋め戻し」という作業を行うことになります。この費用は15万円~が目安となります。が、井戸に対しては「神様が宿っている」という考えもあり、施主様によっては「お祓い」を行うこともあります。その際は別途の費用が生じます。  井戸の撤去は、こちらのコラムでも取り上げていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は? 見積り書を読み解く際の注意点   解体工事の見積り書には、いろいろな情報が記載されています。そのため見積り書を見れば、その解体工事に関するほとんどのことを理解できます。言い換えれば、見積り書を見て、工事の流れや内容を理解できないような曖昧な見積り書は「いい見積り書」ではないということです。  見積り書は次のことに注意しながら、正しく読み解いてください。そしてわからないことが少しでもあったら、業者の担当者に確認するといいでしょう。 税抜きか税込みか  多くの場合、解体工事の費用は100万円以上かかります。もちろんそこには消費税が発生し、その金額も10%以上ですからかなりの金額になります。  そのため総合計金額をチェックする際に、その金額が税込みか否かの確認が大切です。なかには、安く見せるために税抜きで表示している業者もいるようですので、税込み金額をしっかり確認してください。 単位は坪か㎡か  坪単価の項でも触れましたが、解体工事ではその作業内容等に関する単位では、「坪」と「㎡」を使用しています。  1つの見積り書のなかで「坪」と「㎡」が混在していることもあるので、それぞれの単位も確認しましょう。 「一式」で表記されているものは、しっかり内容確認  「一式」という表記も見積り書のなかで見る機会があると思います。これが使われるようなのは、次のようなときです。 ・小規模な工事や特定の範囲の工事で内容がほぼ決まっていて、追加費用等の発生が見込まれないもの。 ・関連する工程や作業が複雑に関連し合うもので、その内容を細かく表記するより「一式」でまとめたほうがわかりやすい場合。  ただし「一式」と表記されているものについては、具体的な内容を確認して把握しておくようにしましょう。 現地調査なしの概算見積りか本見積りか  見積り書には概算見積りと本見積りがあります。  概算見積りは、現地調査を行わずに解体する建物の延べ床面積と坪単価を基に本工事費用を算出し、事前情報を基にした大まかな付帯工事費などを加算したものです。そのため、概算見積りのまま工事を依頼すると、実際の工事内容との違いが大きく生じかねません。  一方、本見積りは現地調査を行って作成します。そのため、本見積りでは、ほぼ実際の工事の金額ととらえられます。  なかには、現地調査を行わずに概算見積りだけで済ます業者がいるようですが、ぜひ、現地調査を行っての本見積りをとるようにしてください。  見積書の種類や見方などについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。ぜひ、お読みください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について まとめ  今回は坪単価および坪単価に関連すること、そして見積り書を手にした際の注意点などについて説明を進めました。  これらのことで、もっとも大切なことは施主様に工事内容を正しく理解していただくことです。そのためマトイでは、より分かりやすい見積り書のご提示はもちろん、丁寧なご説明を心がけています。  どうぞマトイを皆様の解体工事等の際のパートナーとして、ご契約以前のご相談等の段階からお気軽にご利用なさってください。その関りを通じて、皆様の解体工事に関するご理解が進み、よりよい解体工事、それに続くプランが円滑に実現するお手伝いをさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 100坪のひろーい家。解体費用はどうなる?  家の解体を考えている方のなかには、「だいたい〇〇〇円以上はかかるかも……」などと大まかな予測を立てている方もいらっしゃるでしょう。しかし、解体しようとしている家が大きい場合は、「どのくらいかかるか想像できない」と困惑しているかもしれませんね。  そこで、今回は「100坪」の家を想定して解体費用について考えてみます。 家の解体費用、いくらかかる?!  まず、建物を解体するのにいくら程度の費用がかかるかについてみてみましょう。 延べ床面積100坪の家の解体費用の相場  建物を解体する場合、その建物の延べ床面積に坪単価を乗じたものが解体費用の相場の金額となります。  なお、この坪単価は建物の構造ごとに次のようになります。さらにこの金額には定価のようなものはなく、地域や業者、周辺環境などの要因によっても異なります。 〇木造の建物の場合 1坪当たり3万円~ 〇鉄骨造の建物の場合 1坪当たり4万円~ 〇鉄筋コンクリート造の建物の場合 1坪当たり5万円~ 建物の解体費用以外にも費用がかかる  解体工事に際しては、解体しようとする建物の解体費用以外にもさまざまな費用が発生します。おもなものとして次のような費用があります。 〇廃棄物処理費用  この費用は解体工事費用の次にかかるといわれています。  解体工事で排出された廃材やゴミなどを適切に処分するために必要になる費用です。アスベストをはじめとした有害物質を含んだ建材などがある場合は、専用の処理が必要になり、それにともなって廃棄物処理費用も高くなります。 〇許認可申請費用  解体工事を行う際、着工前にその建物が所在する自治体や警察署に届け出を提出します。その申請手数料や必要書類の作成などに費用がかかるものがあります。  また、解体工事後には、施主様による建物滅失登記も必要になり、それにも費用が必要です。 〇測量費用  解体工事に際して、着手前に測量する場合に必要になります。  建物等を解体撤去後の売却や、解体に際して隣家との境界線の確認、なんらかの再利用をする際などに行います。 〇近隣の家や住人への対応のための費用  解体工事では振動や騒音、工事車両等の往来によって現場付近の方々になんらかの迷惑をかけます。そのため、近隣の方々への挨拶や説明、さらにクレーム等が発生した場合の説明対応や施主様と近隣の方々が従来通りの関係を維持するための費用が発生することがあります。 〇地盤調査や補修費用  建て替えなどで解体工事後に新たに建物を建てる場合、地盤調査を行ったり、その結果に応じて地盤改良等の補修が必要になることがあります。 〇仮設費用  安全な工事の遂行と現場周辺の近隣の家々への影響を可能な限り抑えるために、足場や養生シートの取り付けなどを最初に行います。そのために必要になる費用です。 無料見積りを利用して確実な計画を  解体工事に必要になる費用は、建物自体を解体撤去するための解体費用のほかに上記のような費用が必要になります。さらに上記の費用は地域や業者によって異なるとともに、同じ規模の建物であっても、それぞれの状態や状況で費用は異なります。  そのため、解体工事の検討を始めた段階で、業者の無料見積りを利用してみることで、解体する物件に則した費用相場を知ることができます。  マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事をお請けしています。具体的な日程は決めてはいないけれど、「見積り額を知りたい!」という方からのお問い合わせやご相談などにも対応し、無料でお見積りをさせていただいています。お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 延べ床面積100坪の家の解体費用と工期  では、広い家の解体を検討している場合、その解体費用の相場はどの程度になるかを計算してみましょう。  計算式はすでに説明したように、「延べ床面積×坪単価」です。100坪は㎡数にすると約330㎡です。坪単価は上記に挙げている坪単価の最低額で計算すると、次のようになります。 〇延べ床面積100坪の木造建物の場合   解体費用 100×3万円=300万円~  工  期 2~4週間程度が目安 〇延べ床面積100坪の鉄骨建物の場合  解体費用 100×4万円=400万円~  工  期 2~4週間程度が目安 〇延べ床面積100坪の鉄筋コンクリート造の場合  解体費用 100×5万円=500万円~  工  期 3~6週間程度が目安  解体費用の相場やその算出方法などについて、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 2025年最新! 建物の解体費用を徹底説明! 家の解体にかかる費用の内訳  家自体を解体する費用のほかにもいろいろな費用がかかってきます。それらを含めた合計金額が見積り額になります。  見積り書を手にしたとき、どうしても合計金額に注目しがちです。そのなかに含まれている項目やその金額までをしっかり確認することが大切です。 解体費用の内訳を把握しておく意義  見積り書の提示金額の内訳を具体的に確認することで、請求内容が適切かつ適正価格であるかがわかります。  もし必要な項目が内訳のなかに含まれていなかったり、他の業者よりも極端に安くなっていたりする場合は、後からの追加費用の発生や、廃棄物の不法投棄をはじめとした手抜き作業が行われる可能性があります。  施主様が手にしてわかりやすく、そして具体的な内訳を提示している業者は“信頼できる業者”として判断していいと思います。 知っておくべき解体費用の内訳  解体工事に必要な費用には、次のような項目が内訳として含まれます。 〇解体作業費(本体工事費)  解体工事のメインとなる建物の解体にかかる費用です。すでに説明しているように、建物の延べ床面積と坪単価によって計算されます。 〇付帯工事費  カーポート、塀、門柱・門扉、庭木、庭石、物置など、本体となる建物以外で現場敷地内にあるものの解体撤去にかかる費用です。 〇廃棄処分費  解体工事によって排出される廃棄物を処分するための費用です。加えて残置物などの量、リサイクル可能な素材などの量によって変動します。 〇重機・設備使用費  解体工事で使用する重機や機材などの使用料です。また、重機の駐車場から現場に運び込むための費用である重機回送費などもここに含まれる場合もありますが、別に「重機回送費」として記載される場合もあります。 〇人件費  解体工事にあたる作業員の人件費です。さらに現場によって交通誘導員やガードマンが必要な場合はその人件費も加わります。 〇仮設工事費  足場や養生シート、現場周辺に防護壁などを設置するのに必要な費用です。 〇届け出や諸手続き費用  解体工事開始に際しての建設リサイクル法に関する自治体への届け出、道路の使用許可、ライフライン停止に伴う備品撤去などに伴う手数料。またアスベスト事前調査およびその結果報告に伴う費用。 〇その他(諸経費)  近隣挨拶のための費用、工事車両の駐車費用、トラブルや追加工事発生に備えての準備費用、アスベストが使用されていた場合の除去作業などの追加工事費用など。 「100坪の家」、誤解していませんか?  そもそも大切なことは、解体しようとしている建物や敷地を正しく把握しているか否かという点があります。  ときどき解体の話を進めるなかで、「誤解している! 混同している?」と感じることとして、「建物の大きさとしての100坪」ということと、「建物を含めた敷地全体が100坪」ということです。  解体工事に向けた業者との話し合いでは、最初の段階でこの点を明確にしておく必要があります。もしも確認できていないようであれば、計測する必要があります。 100坪の土地の広さ  今回のテーマの「100坪」は、敷地の場合はどの程度の広さでしょうか。  1坪は㎡に換算すると約3.3㎡です。なので、100坪は約330㎡になります。この広さを私たちの身近にあるもので表すとしたら次のような広さになります。 〇畳なら、200畳分 〇学校などに見られるプール(25m・6レーン)なら、1個分 〇バレーボールのコートなら、2面分 延べ床面積100坪の家のイメージ  土地が100坪あるからといって、そこに建っている家の広さである延べ床面積が100坪あるとはいえません。  その理由は、建物を建てるにはその土地ごとに設定された建ぺい率や容積率によって制限されるからです。その制限を踏まえたうえで希望する広さを確保するために2階建てや3階建てなどにしています。  国土交通省の調査(令和6年度 住宅経済関連データ)によると、令和5年の持ち家の1住宅当たりの延べ床面積の平均は118.25㎡(約36坪)です。これと比較すると、延べ床面積100坪の家は階数や間取りの違いはあるものの、かなり広い家になります。  平均的な部屋の広さを参考にすると、延べ床面積100坪の家は6~7LDKほどの広さになります。 大きな家であるほど、知っておきたい解体費用を抑えるコツ   解体する家が大きくなるほど、その坪単価は安くなる傾向にあります。それは、仮設費用や重機回送費やリース代などが分散されることや、作業効率が高まって1坪あたりの作業時間やコストが低くなることが理由です。  とはいえ大きな家は敷地も広い傾向にあり、その分、庭の植栽など付帯工事として発生する費用も高くなります。それらを合わせみたら、やはり家が広くなればなるほど解体費用は高くなります。  それだけに、いかに解体費用を抑えるかは施主様にとっては大切な課題。そのためのポイントをお伝えします。 計画期間はたっぷりと   解体する家が広ければ広いほど、そこに納められている家具や生活用品の量は多くなり、その処分にも時間がかかります。  また業者選びもできれば複数の業者を当たって相見積りを取ることや、疑問点などの質問のやり取りをして慎重に選びたいもの。そして補助金の活用や資金計画などの情報収集から準備や手続きなどにも時間が必要です。  これらのことを考えると工期は1カ月前後だとしても、計画と準備期間はじゅうぶんに取っておく必要があります。1年前から情報収集や準備を始めても、決して早すぎるということはありません。 業者の閑期を狙って依頼    解体業者の繁忙期は、一般的に2~3月といわれています。これは民間の仕事とともに年度末の公共の仕事も増えてくるためです。ですから、この時期に依頼すると人員不足のために人件費や重機のリース代なども高くなりがちです。  逆に閑期となるのは、6~9月、12~1月です。できればこの時期に合わせて工事の計画を組むことも費用を抑えることにつながります。 自治体の補助金等を積極的に活用   自治体のなかには、家の解体に際して補助金や助成金などを支給する制度を設けているところがあります。補助金等の金額はそれぞれの自治体によって異なりますが、解体費用の経済的負担を軽減するには大いに役立ちます。  ただし、自治体の予算枠に達したら締め切り日前であっても申請受付を締め切ったり、申請者のための書類等の準備が複雑な自治体もあります。解体工事の検討を始めた段階から自治体の情報を集めて、準備を進めるといいでしょう。 不用品や庭木などの残置物は自分たちで処分   家のなかに納められていた家具をはじめとした生活用具や衣類など、そして敷地内にある物置や庭の植栽などは、できるだけ自分たちで地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収などを利用して処分していきましょう。  それによって解体工事の際の廃棄物の量を減らして、処分にかかる費用を抑えられます。 申請手続き等の代行依頼はしない  解体工事を始めるには事前に自治体に申請書類等を提出して許可を得たり、道路使用許可申請などを警察署で収集したりします。  これら解体工事に関する手続きや許可申請などは、業者が代行しますが、業者によっては手数料を求める場合があります。できれば申請手続き等は、施主様ご自身で行うのがベストですが、難しい場合に代行するようにしましょう。 建て替えのための解体工事は分離発注で  建て替えなど、解体工事後に新築する場合など、新築を行う業者やハウスメーカーなどに解体工事業者の手配も任せてしまう一括発注で解体工事が行われる場合があります。  ただし、この場合は中間マージンが発生し、その分、支払う費用が高くなります。建て替えなどの際は、できれば分離発注で施主様が業者を決める方が、費用の節約になります。  こちらのコラムで分離発注について詳しく説明していますので、併せてお読みください。 かいたいコラム 解体工事は解体会社に直接依頼がオトク! 分離発注についてまとめました 空き家放置は所有者の負担を増やすだけ  空き家を所有している方のなかには、「管理の負担も大きく使う予定もないから解体したい」と考えているものの、それを実行するまでの手間や費用などの負担を考えてそのままにしている方もいらっしゃいます。  でも、そういった方は、思い立ったときに積極的に解体撤去に向けて行動を始めることをお勧めします!  なぜならば国は空き家対策としてさまざまな取り組みを進めています。そのなかには、所有者の負担をさらに大きくするものがあるのです。  以前のように、使っていなくても管理していなくても、建て物が建っていたら固定資産税を抑えられる、という時代は終わったといえるでしょう。それは次の理由によります。 空き家放置で固定資産税が6倍になることも    空き家増加の原因の1つは、住宅用地の特例にあるといわれています。住居として利用している家には特例として固定資産税が6分の1に減免されるというものです。  同じ空き家でも適切な管理がされていればいいのですが、危険な状態になっていると周囲へ悪影響を及ぼす可能性が高くなります。国は環境保全の意味も含めて、適切なメンテナンスをされないまま放置されている空き家に対してペナルティを課すような制度を空き家対策に組み入れています。  その1つが前述の住宅用地特例の解除です。特定空き家などに指定された空き家に対して、税金の特例措置を解除したり、過料(50万円以下)を科したりすることができるようになってきました。  これによって適切に管理されていない家は、固定資産税が増大してときには6倍になってしまったり、適切な管理がされていない放置空き家の解体撤去を行政代執行されたり、といったことが起こりえるのです。 空き家所有者が知っておくべき、空き家対策の制度  空き家を所有している人は、国の空き家に対する制度による取り組みを知っておくことが大切です。  これは空家対策特別措置法によるもので、次のものがあります。 〇特定空き家等制度 〇管理不全空き家制度 〇空き家バンク制度 〇行政指導・支援制度 〇税制優遇措置 〇行政による老朽空き家に対する強制解体の代執行  とくに特定空き家制度、管理不全空き家制度は日常的な空き家管理と関連して、所有者にとって大きな不利益が発生します。 特定空き家制度   適切な管理がなされないまま放置され、倒壊の危険性や衛生問題、その地域の景観の悪化を招いている空き家を「特定空き家」として行政が指定します。  この指定に基づいて所有者には改善に向けての指導や勧告が行われますが、それに応えない場合には特例措置が解除され固定資産税がそれまでよりも増加したり、過料が科せられたりします。最終的には建物の強制解体が行政代執行されることになります。  もちろん、それらの費用は所有者に請求されるため、税金額の増加、過料、そして行政代執行による解体費用が加わって、大きな経済負担が生じることになります。 管理不全空き家   管理不全空き家は、2023(令和5)年の空き家法改正に伴って設けられた制度です。  これは特定空き家に至る前の段階で、放置空き家を改善する目的で作られました。これによって自治体から適切な空き家管理に向けての指導や勧告が行われます。 勧告にも従わないと特定空き家と同様に税の特例措置が解除され、過料が科されることがあります。そして特定空き家に移行する可能性があります。  不動産を所有している方々にとって固定資産税は大きな課題です。とくに空き家をお持ちの方は、行政からの特定空家等の指定と所有者の対応によって大きく変わります。  こちらのコラムで固定資産税について取り上げていますので、参考になさってください。 かいたいコラム ある日、固定資産税が6倍に!? 避けたい空き家放置の結末 広い家の管理に困ったら   利用目的や利用予定が具体的でない空き家は、定期的なメンテナンスにかかる手間や費用など所有者にとって大きな負担となります。それが今回のテーマとした広い家であればなおさらです。  できればその負担を減らしたい、もしくはなくしたいと思うでしょう。その対策として大きく「売却」と「利活用」の2つが挙がります。  マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体業を行っています。施主様とのお付き合いは、お問い合わせの段階から始まります。そして工事が終了するときまで、さまざまなご相談に対応しながらしっかりお付き合いさせていただいています。どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 売却する  空き家管理の負担をゼロにする方法として挙がるのは、売却することです。売却方法には「古家付き土地」として売却するものと、「更地」にして売却するものがあります。  ただし売却に際しては専門知識と複雑な不動産手続き等が必要になりますので、不動産業者に委託して進めます。 〇古家付き土地として売却  これは家が建ったままの状態で土地を売却する方法です。建物の老朽化や傷みの程度にもよりますが、リフォームをして利用できる程度であれば売却が可能です。  この方法は所有者が解体等の費用を負担しないで済みますが、買い手にとっては解体時にはその費用が生じることから、更地よりも価格が低くなる可能性があります。 〇更地にして売却  所有者が建物を解体して更地の状態で売却します。そのため、買い手が付きやすく、古家付き土地よりも価格が高くなります。ただし売却に当たって、更地にするために必要な解体費用は所有者が負担します。  こちらのコラムでは空き家の売却や、それとは別に相続した土地を国に引き取ってもらう方法などについて説明しています。空き家等の処分を検討中の方は、こちらも参考になさってください。 かいたいコラム 住まなくなった家、解体する? 売却する? 決断に必要な情報まとめ 利活用する  「せっかくなので空き家をなんらかの方法で利活用したい」と思う方もいらっしゃるでしょう。もちろんこれには手間も時間もかかりますが、可能であればせっかく引き継いでいる家ですから、なんらかの方法で利活用できたらいいですね。  空き家の利活用としては、次のような方法があります。 【そのまま、もしくはリフォームして】 〇自宅や別荘として活用。 〇貸家やアパート経営を行う。 〇シェアハウスにする。 〇民泊にする。 【更地にして】 〇資材置き場にする。 〇駐車場、駐輪場、レンタルコンテナ、トランクルーム等にする。  こちらのコラムでは空き家活用について、詳しく説明していますので、こちらもお読みください。 かいたいコラム 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。 まとめ  空き家を所有している人にとって、その管理は少なからず負担を伴います。空き家がご自身の暮らしている場所の近くであればまだいいのですが、地理的に離れた場所であればなおさら大変です。  一方で進められている放置空き家を対象とした空き家対策は、空き家所有者の方々にとっては日々の空き家管理とともに心理的負担をもたらしているのではないでしょうか。  その点も含めて、できれば空き家は売却するか利活用するかの対処を早めに決定することで、所有者の方々の負担を軽くできると思います。  マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体業を営んでいますが、それに付随する空き家の解体に伴うリフォームや不用品の処分等も行っています。  空き家1軒、1軒にさまざまな背景と所有者の方々の思いがあります。マトイでは事前の無料ご相談や無料お見積りを通して、そうしたご相談や思いをうかがいながらご提案をさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 鉄骨で50坪の家。気になる解体費用の相場は?  家の解体を考えるとき、最初に気になるのは費用のことでないでしょうか。とくに鉄骨造の家の場合は、「この家の解体費用はどうなる?」と心配になるかもしれません。  解体費用の相場はさまざまな要因によっても変化します。そして実際に解体する家は、どれをとっても同じ条件で建てられているわけではありません。大きさが同じならば、解体費用も同じくらいとは限りません。  そこで今回は延べ床面積50坪の鉄骨造の家屋の解体に焦点を絞って考えていきます。  解体費用は建物の構造やさまざまな要因が加味されて決まります。所有する家の解体が具体的に決まっていないとしても、まずは見積りをとってみることをおススメします。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に家を所有していらっしゃる皆様、解体をご検討の際はどうぞマトイをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 鉄骨造の家の解体費用相場  解体費用の相場は、解体する建物の延べ床面積に解体費の坪単価を乗じることで目安をつけることができます。  しかし坪単価は、解体する建物の構造によっても異なります。建物の構造別の坪単価はおおよそ以下が目安となります。 ○木造の建物の解体工事の坪単価 3万円~ ○鉄骨造の解体工事の坪単価 4万円~ ○鉄筋コンクリート造の解体工事の坪単価 5万円~  また、これらの坪単価を基にした解体費用の相場の計算は次のようにします。 ○木造建物の解体費用の相場=建物の延べ床面積×坪単価(3万円~) ○鉄骨造建物の解体費用の相場=建物の延べ床面積×坪単価(4万円~) ○鉄筋コンクリート造建物の解体費用の相場=建物の延べ床面積×坪単価(5万円~) 鉄骨造の建物の解体費用の相場は?  前項で解体費用の相場を紹介しました。鉄骨造では、使用している鉄骨の種類によって坪単価は変わります。 建物の建築に使用する鉄骨には、軽量鉄骨と重量鉄骨の2種類があります。  軽量鉄骨は、厚さが6㎜未満で、鉄骨の断面が小さく軽量であることから、耐震性を高めることができます。これは加工しやすく、工場などで建材等を加工して現場で組み立てるプレハブ工法などに用いられています。  一方の重量鉄骨は、厚さが6㎜以上の鉄骨で、これを用いて建築する際には地盤がしっかりした場所、もしくは基礎に十分な強度を持たせることが必要です。強度は高く、倉庫や工場、そして大型店舗などの建築に適しています。  それぞれの坪単価は次の通りです。 ○軽量鉄骨造の場合の解体工事の坪単価 4万円~ ○重量鉄骨造の場合の解体工事の坪単価 4万5,000円~  上記の坪単価をもとに延べ床面積50坪の建物の解体費用を計算すると、次のようになります。 ○軽量鉄骨を使用した建物の解体費用の相場  50×4万円~=200万円~ ○重量鉄骨を使用した建物の解体費用の相場  50×4万5,000円~=225万円~  ここまでの説明で、建物の広さ(延べ床面積)、使用している鋼材の種類によって鉄骨造の解体費用は変わってくることをご理解いただけたと思います。  木造と比較すると、鉄骨造の建物の解体費用は高いですね。これは種類の違いはあっても鋼材は厚みがあって、木材よりもはるかに頑丈であるという点にあります。これは建物としてのメリットである反面、解体する際の手間は大きくなって坪単価も木造よりも高くなります。  こちらのコラムで鉄骨の種類や特徴等について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 鉄骨の種類もいろいろ 解体手順と費用について さらに解体費用に影響を与える要因  延べ床面積や鋼材の種類の違いに加えて、解体費用に影響を与える要因があります。それは次のようなものです。 ○現場および周辺の環境  狭小地や急な斜面に建つ家、住宅密集地にある家などは、解体工事の際に工事車両が入りにくかったり、隣接する建物への影響が大きくなったりして、別の場所への工事車両の駐車や、人力による運搬や手壊し部分を多用するなどして人件費や工期がかかります。 ○解体する家の間取りや階層  同じ延べ床面積でも、部屋が細かく仕切られた間取りだと壁などが多くなって、その分解体の手間が増えます。  また建物の階数が増えると、作業員の安全確保のための足場の配慮や高所解体の専門的な技術などが必要になり、さらに解体に時間もかかります。 ○付帯設備の有無や量  家屋には、その建物以外に門や塀、物置、庭の植栽、カーポートなどとの付帯設備があります。多くの場合それらも解体撤去しますが、その費用は建物の解体費用とは別に発生します。  業者に見積りを依頼すると、提出された見積り書に、こういった建物本体以外にかかる費用も記載されています。見積り書を手にしたら、その内容をしっかり確認し、メインとなる建物の解体撤去にかかる費用以外の費用が、具体的に何にどの程度加算されているかを確認しましょう。 ○残置物や廃棄物の量  建物が大きくなるほど、廃棄物量は増加します。  また建物内に不用品として残された残置物は、解体時に排出される廃棄物とともに処分されます。そのため残置物が多ければ多いほど廃棄物量が増えて、廃棄処分費を高くしてしまいます。 解体費用の内訳  解体費用は建物の解体工事費用以外に立地環境や建物の特徴、付帯設備、残置物などの要因が加わってきます。その内訳は見積り書に記載されます。  見積り書をしっかり読み解くために、見積り書の内訳とそこに含まれる内容について知っておきましょう。 解体(本体)工事費  解体工事費は本体工事費ともいい、建物本体の解体にかかる費用です。これは、次の作業にかかる日数や人件費から算出されます。  解体する建物の延べ床面積に坪単価を乗じて算出するのは、この建物本体の解体費用とそれによって排出される廃棄物の処理費用を加えた金額の相場となります。 仮設工事費  足場、防音・防塵シート、現場の囲いなど、解体工事を安全に、そして周囲への影響の低減を図るための工事前の準備にかかる費用です。 付帯工事費  建物本体以外のものの解体撤去にかかる費用です。これには、ブロック塀や物置、カーポート、庭木や庭石などの外構工事が相当します。  費用については、解体現場の状況によって大きく異なります。 廃棄処分費  解体工事によって排出される廃棄物は、建設リサイクル法に則って現場で分類します。これにかかる人件費や運搬費用が廃棄処分費です。  現場で排出し分類された破棄物は種類ごとに専用のトラックで処分場へ運搬し、正しく処分できるように引き継ぎます。このとき室内残置物は廃材とともに産業廃棄物として処分されるため、残置物が多くなるとこの廃棄処分費も高くなります。  なお廃棄物の運搬には産業廃棄物収集運搬許可という専用の許可が必要で、その資格を有した業者が運搬に当たります。  マトイでは産業廃棄物収集運搬許可も取得しているため、家屋の解体から廃棄物の分類、そして処理場への運搬といった流れがスムーズに行えます。この点も施主様の経済的負担を軽くできるポイントになります。  解体工事における廃棄物の処分は、そのシステムが法律に基づいて決められています。廃材とその処分について、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について 重機回送費  解体工事では重機類を使用しますが、現場までは専用の大型車に重機を載せて現場に運搬します。この運送にかかる費用です。  現場に重機を駐車しておくスペースがあれば、この費用は重機がある場所から現場までの1往復分で済みますが、そうでない場合は重機を使用するごとにこの費用が発生します。 その他  前述の費用のほかに届け出やそれに伴う手続きの手数料や工事費など、次の費用が発生します。 ○届け出や手続きにかかる費用 ・建設リサイクル法 ・道路の使用許可申請 ・アスベスト事前調査 ・アスベスト除去届け出 ○アスベスト除去費 ○工事車両の駐車場代 ○交通誘導員手配費用  解体工事の際、着工前にアスベストの事前調査を行うこと、およびその結果を行政に報告することは、施主様の義務(一部例外あり)となっています。アスベスト事前調査やその費用などについては、こちらのコラムをお読みください。 かいたいコラム アスベストの使用を疑うときに調べる方法 鉄骨造の家の解体の流れと期間  では、鉄骨造の家の解体の流れ等について、ここで説明します。 解体前の準備   工事に着工するには、次のことを行う必要があります。  とくに着工前の準備期間に行うことは、施主となる方がご自身で行動することが多く、負担も大きいものです。しかし、ここをしっかりしておくことで工事がスムーズに進行します。 ○複数の業者から概算見積りをとり、依頼する業者を選定する。 ○本見積りを依頼し、内容を確認したうえで契約を結ぶ。 ○建設リサイクル法をはじめとした届け出を各所に提出する。 ○現場周辺の近隣の家々に工事説明のあいさつ回りを行う。 ○家屋内の所有物を撤去する。撤去が難しいものについては、業者に相談する。 ○ライフラインの停止・解除などの連絡を行う。 解体作業 ○足場や養生を設置。  木造の建物よりも解体作業中の振動や騒音が大きくなりやすい鉄骨造の建物の解体では、周辺環境への影響を可能な限り抑えるためにも、養生シートを適切に行うことが大切です。 ○屋内の残置物を撤去。 ○アスベスト事前調査実施。  その結果、アスベスト含有建材等を使用している場合は、そのレベルに応じた方法で撤去。 ○各種設備、内装材を撤去。  おもに手作業を中心として、次のものを撤去。 ・エアコンや換気設備、給排水設備、防災設備、電気・通信設備等。 ・アスベスト含有建材。 ・石膏ボード。 ・窓ガラス、サッシ等。 ・その他 断熱材や建具等。 ○屋根や外壁材を撤去。  ここではクレーン車や高所作業車を使用した手作業によって作業を進めます。  また鉄骨造の建物の場合、コンクリートを流し込んで床材の下地にしているケースが多くみられます。そのため、はつり作業を行ってコンクリート部分を撤去します。 ○鉄骨骨組みの解体撤去。  内装や屋根材、外装が撤去されたら、躯体となっている鉄骨を解体撤去します。  鉄骨の解体では、「鉄骨切断カッター工法」と「ガス切断工法」が用いられます。 鉄骨切断カッター工法は、重機の先端にはさみのような形をしたアタッチメントを装着して鉄骨を切断します。これは作業の安全性や効率が高いものです。  一方のガス切断工法は、溶接によって鉄骨を溶かして切断します。重機を使わずに鉄骨を切断できるため、狭い場所、騒音や振動を抑えたいときに適しています。しかし、火やガスを使用するため、周囲への引火など安全管理面により厳重な注意が必要です。  最近では、鉄骨切断カッター工法が一般的になりつつあります。 ○基礎の解体撤去。  鉄骨造の場合、その重さから基礎にかかる荷重は木造よりもはるかに大きなものになります。そのため大量のコンクリートや鉄筋が使用されたより強固な構造の基礎になっています。圧搾機や大型ブレーカー等を使って解体します。  鉄骨造の家では、木造家屋以上にコンクリートを使用した部分が多い傾向にあります。そのため“はつり工事”とか“はつり作業”と呼ばれる作業も多くなります。こちらのコラムで説明しています。 かいたいコラム はつり工事について。段取りや注意点を細かく解説します。 解体後の整地    現場に残ったコンクリート片や鉄骨片、地中に残された基礎部分や杭などもきれいに撤去し、ショベルカーやブルドーザー等を使って地盤を平らに整えます。  解体工事の仕上げともいえる「整地」にはいくつかの種類があり、その後の土地活用や施主様の希望に合わせて行います。 かいたいコラム 解体後の整地はとても大事な作業!種類や手順、そして費用まで解説 工事完了と施主様への報告   整地や清掃の終了を施主様へ報告し、現場の最終確認をしていただき、問題がなければ工事完了となります。そして近隣の方々にも工事が完了したことと協力のお礼を伝えて、すべてが完了となります。 鉄骨造の家の解体にかかる期間   鉄骨造の建物の解体撤去工事にかかる期間は、10日~30日程度が目安となります。  ただし、建物の間取りや周辺環境、工事期間中の天候、追加工事発生の有無などによって期間も予定より遅れることがあります。  マトイでは見積りの段階から、施主様のご希望を踏まえた解体工事計画を立てて進めていきます。さらに着工後も担当者による細やかな進捗状況の報告や情報交換などで、多くの施主様からご満足いただいています。解体工事はどうぞマトイにお任せください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 鉄骨造の家の解体費用が高くなる要因  鉄骨造の家の解体費用が木造家屋より高くなる要因として次のことが挙がります。 木造との強度の違い  鉄骨造の建築物の解体費用は、木造の建築物よりも高くなります。  鉄骨の鋼材は木材よりも密度が高く、硬く、重量もあり、強度は高くなります。それだけに解体作業には溶接や重機が必要となり、時間や手間もかかる分、人件費もより必要になります。 延べ床面積や階数  解体する延べ床面積が広くなると、使用される重機や人件費の単価は変わらないことから坪単価は安くなります。  しかし、部屋数が多い間取りや階数が多くなると床面積に関係なく坪単価は高くなります。これは、間取りが細かければ、その間を仕切る壁が増え、階数が増えることで作業の安全確保のための足場や設備・技術が必要になり、時間もかかるためです。 立地・周辺環境  住宅密集地のように現場周辺道路が狭くて重機が入れない、現場が狭小の敷地で工事車両の駐車スペースが取れなかったり、十分な作業スペースが確保できなかったりすると、別の場所に駐車場や資材置き場を確保することになり、その費用が発生します。  また重機が使えない場所などは手壊し解体を取り入れながら作業を進めるため、人件費も時間も要します。さらに閑静な住宅地や、医療・保健施設などが近隣に存在する場合には、手作業や防音・防塵対策などの配慮がより求められることもあることから、費用が高くなりがちです。 アスベストの使用  現在、80㎡以上の床面積の建物を解体する際には、アスベストの事前調査が必要になります。これは義務であり、費用は当初から見積りに組み込まれるものです。しかし、調査の結果、アスベストが使われているとなった場合には、レベルに応じての撤去作業が必要になり、それに応じた費用が必要になります。 地中埋設物の発見  解体作業を続けていると、途中で地中から埋設物が発見されることがあります。これは、以前、解体されたであろう家屋の瓦礫類であったり、浄化槽や古井戸であったりと、その種類はさまざまです。  いずれの場合も、地中埋設物が発見されると業者は施主様に報告し、相談のうえ撤去する必要があります。 屋内残置物の存在  建物内に家具、衣類、書籍・雑誌類、家電などが残っていると、廃棄物処分費用にそれらの処分費用も加算されることになります。  とくに家電類は家電リサイクル法に基づいた処分方法が必要になり、リサイクル料や処分のための手数料などが発生し、自身で処分するよりも高くなってしまいます。  解体工事ではアスベストや家屋調査など、事前に行う調査があります。こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事で行う事前調査とは? その実施基準は? 鉄骨造の家の解体費用を抑えるポイント  家屋の解体に伴う費用を抑えるためのポイントをご紹介します。 残置物を自分たちで処分   前項で説明しているように、家具や不用品類を残したままにすると、その多くは解体によって排出される廃棄物とともに産業廃棄物として処分されることになります。そのため廃棄処分費用が高くなってしまいます。  家屋内にあるものは着工前にご自身で処分しておくことで、処分費用を抑えられます。  もしも自分たちで処分が難しいものがあれば、事前の打ち合わせの際に業者に相談してみてください。  マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体業を営んでいます。また家屋解体とともにリフォームや廃品処分などにも対応しています。  家の一部分を解体して減築したい、解体したいけれど家のなかの不用品の処分に困っている、といったご相談にも対応させていただきますので、お気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 複数の業者に見積り依頼   家の解体は人生で何度も経験することではありません。それだけに、業者の選定は慎重に行いたいものです。できれば複数の業者に見積りをとって比較検討すると良いでしょう。  解体費用に定価はなく、地域や業者、建物の構造などによっても異なります。複数の業者に見積りをとることで費用の相場をつかめるとともに、それぞれの業者の対応の良し悪しなども知ることができます。  業者を選ぶ際、費用の安さに注目しがちですが、同時に対応の誠実さや問い合わせに対する迅速さなども重要なポイントです。これらは円滑な工事進行や工事中のリスク回避につながり、結果として費用の抑制につながります。 補助金を利用-家屋解体で使える東京都の補助金   家の解体に対して、自治体によっては補助金や助成金制度を設けているところがあります。これを利用することで、解体費用の負担を軽くできます。  まずは家屋が所在する地域に補助金・助成金制度があるか否かを確認し、使えるものがある場合は積極的に利用するようにしましょう。 家屋解体に活用できる東京都の補助金等   東京都内で家屋解体時に利用できる補助金等があるところの一部をご紹介します。詳細については、各自治体のウェブサイトや担当窓口へお問い合わせください。 【東京都北区】 ○空き家の除却支援事業(老朽家屋等除却支援事業)  空き家対策の一環として、危険な空き家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故の防止や、地震などの自然災害による被害防止を図る。  それによって区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進。 ○助成金額  工事に要した費用(仮設工事費、建物および付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て。上限額80万円)。 ○担当部署 まちづくり部 住宅課 住宅政策係 【東京都板橋区】 ○老朽建築物等除却費助成事業  特定空き家等または特定老朽建築物として板橋区の認定を受けた建物に対し、その建物全体の除却の一部を助成。 ○助成金額  除却する延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1㎡当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じて得た額。工作物等の除却では、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じて得た額(上限額100万円)。 ○担当部署 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 【東京都杉並区】 ○旧耐震基準 木造住宅等の除却に関する助成制度  1981(昭和56)年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成。 ○助成金額 A:除却に要する費用の2分の1(千円未満切り捨て)、B:延べ面積×16.5千円(千円未満切り捨て)、C:150万円のA・B・Cのいずれか低い額。 ○担当部署 杉並区役所 都市整備部 市街地整備課 耐震改修担当 【東京都西東京市】 ○木造住宅耐震改修等助成制度  災害に強いまちづくり推進の一環として1981(昭和56)年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震改修や除却の費用の一部を助成。 ○助成金額 ・耐震改修には要した費用の2分の1以内(上限額90万円)。 ・除却(建て替えを伴うものを含む)に要した費用の3分の1以内(上限額30万円以内)。 ○担当部署 西東京市まちづくり部 住宅課  こちらのコラムでは、家屋の解体工事の際に補助金等を活用する際の申請の流れや留意点なども説明しています。どうぞ参考としてお読みください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 まとめ  何度も経験することはない家の解体工事ですから、施主様にとってその費用も含めて“わからないことばかり”なのは当然です。まして今回テーマに挙げた「鉄骨造」の家となればなおさらでしょう。  鉄骨造の家は、頑丈である分その費用は大きくなり、それだけに失敗したくない気持ちも大きくなりますよね。家の解体工事で何らかの失敗をしてしまうと、土地を売却するにしても、建て替えをするにしても、解体撤去後の計画に影響を与えてしまいます。  解体工事を円滑に進めるためには、施主様として必要な情報をもっておくことは重要なことです。同時に、業者とのパートナーシップも欠かせません。  マトイではお問い合わせの段階から、営業担当者がしっかり施主様をサポートいたします。どうぞ、お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 内装解体を考え始めたら~単価や工法、手順を細かく説明  いつもの通り道にあるショップが模様替えをしたり、退去したり、そして自宅のリフォームを考えたり……、そんなときに行われることがあるのが内装解体です。  今回はそんな内装解体について、その単価や工法、手順などを具体的に説明します。  マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で事業展開しています。建物解体はもちろん、内装解体および解体工事に伴う残置物処分、そしてリフォームなどにも対応しております。お気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 内装解体とその種類  最初に内装解体とはどのようなものか、そしてどのような種類があるのかについて説明します。 内装解体工事とは  内装解体は、文字通り内装部分を解体撤去する工事です。建物の躯体はそのままで、設備等を撤去し、床や壁なども撤去します。 店舗や事務所として借りている物件を退去する場合や、住居の1部分をリフォームする際に行われます。  内装解体には、原状回復工事とスケルトン工事の2種類があります。 原状回復工事  事務所や店舗として借りる際に、利用しやすいように間仕切りや棚などを設置したり、設備機器類を追加したりすることがあります。  こういった入居時に変更した部分を、退去に際して入居時の状態に戻す工事が原状回復工事です。 スケルトン工事  スケルトンという言葉の意味の1つに“骸骨”というものがあります。それと同じように、建物の骨組みだけを残して解体します。工事後は建物を支える梁や柱だけの状態にします。 工事の選択と所要期間  借りていたところの退去時には、入居時に交わした契約書に退去時の状態も記されています。それに沿って原状回復工事にするかスケルトン工事にするかが決まります。もし契約書にその記載がない場合は、貸主との相談になります。  ただし、契約書に原状回復工事と記載されていても入居段階でスケルトン状態だった場合はスケルトン工事を行います。  なお工事にかかる期間は、面積やどの程度内装を変更していたのかで異なります。  シンプルで比較的小規模の事務所なら1週間程度が目安となりますが、造作や設備が複雑なときや、工事範囲が広かった場合に1ヶ月以上かかることもあります。さらにスケルトン工事では、一般的な原状回復工事よりも工事期間が長くなる傾向がみられます。 内装解体工事の流れ  内装解体工事がどのような流れで進められているかを説明します。この流れを知っておくことは、施主様が行うことの計画や工事自体を円滑に進めることに役立ちます。 内装解体工事着工前の流れ   内装解体を行う際には、着工前に次のことを準備しておきます。 ○契約書に記載されている引き渡し条件を確認する。 ○貸主に退去することやその時期を伝え、引き渡し条件の再確認等を行い、実際の工事内容について打ち合わせをする。 ○解体工事を依頼する業者を選定。場合によっては、貸主やビルの管理組合から業者指定があるので、打ち合わせの際に確認する。 ○業者選定に向けて複数の業者に見積り依頼を行い、現地調査をしてもらう。事前調査ではどの部分を解体撤去するか、残す部分はどこか、その他の要望などを伝える。 ○見積り書ができたら、その内容を比較検討して依頼する業者を決定する。 ○室内の残置物などを処分する。 ○業者や工事スケジュールが決まったら、同じ建物内の入居者への挨拶回りを行い、工事日程などを知らせる。 ○ライフライン等の停止手続きをする。  業者から提出された見積り書の記載内容などから、その業者の誠実さを読み取ることができます。その際の参考に、こちらのコラムもご覧ください。 かいたいコラム 内装解体で気になる見積りの注意点 内装解体工事の流れ  ○建物内の通路や他の入居者の部分を含めて、通路や家具や備品類の養生を適宜行う。 ○壁紙や床材などの内装材を撤去。 ○仕切りや棚など、入居後に後付けされたものを解体撤去。 ○他の作業と並行しながら廃棄物のリサイクルに向けた分別と処理を行う。 ○足場や養生の撤去と現場およびその周辺の清掃。 ○施主様および貸主様立ち合いのうえで引き渡し。  内装解体の流れに伴う詳細については、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 内装解体の手順がまるわかり! 施主様のやるべきことや業者の手順について 内装解体の工事費用の内訳  内装解体ではどのような費用がかかるかは、見積り書の項目を見るとわかります。その表記は業者によって違いがありますが、おもに次のような内容になります。 解体費用   解体費用とは本体工事費用ともいい、建物の解体工事ではその建物自体を解体撤去するための費用です。外構工事等はこれには含まれません。内装解体の場合は、内装材の解体撤去にかかる費用がそれに相当します。  これは延べ床面積で計算されますが、その単価は坪で計算するか㎡で計算するか業者によって異なります。見積り書を見る際はその点も注意する必要があります。なお、1坪は約3.3㎡で計算します。 その他の工事費用   これは、内装解体以外の工事費用が含まれます。  例えば、入居時に水道などの配管を延長したり、看板を取り付けたりすることがありますが、原則として退去時にはこれらを解体撤去します。  逆に空間の演出などの理由から入居時に天井や壁を取り払うこともあります。その場合には、退去時に天井や壁を元通りにします。  それらにかかる費用が、その他の工事費用になります。 廃棄物処理費用   解体工事の現場では、多くの廃棄物が排出されます。それらは産業廃棄物として扱われ、作業員は解体工事を行いながら廃棄物を適切に分類し、処分場へと運びます。この際の運搬や処分にかかる費用です。  この廃棄物処理費用は解体工事費用全体の4割程度を占めます。  しかし、業者のなかにはこの費用や全体の見積り金額が極端に安く提示している業者がいます。そういった業者は、正規の処分方法を行わず、不法投棄などをしている可能性があって注意が必要です。 残置物の処理費用   基本として、内装解体が始まるまでにそのスペース内にある物は借主が処分します。  借主が処分しきれずに残された物は残置物として業者が処分しますが、その場合、その多くは産業廃棄物として処分されます。とくに産業廃棄物の処分費用は、私たちの暮らしのなかで排出される一般廃棄物よりも高くなるため、残置物が多いほど処理費用は高くなります。  さらにエアコンや冷蔵ショーケース・冷凍冷蔵庫、テレビなどは家電リサイクル法によって処分方法が決められており、処分にはリサイクル料が必要になります。  これらのことを含めると、残置物となりうるものはできるだけ自分たちで処分することが、費用を抑えることにつながります。  自分たちで残置物を処分することが難しい場合もあります。そのようなときは解体工事とともにマトイにご相談ください。  マトイは東京・埼玉・神奈川・千葉で活動しています。これら地域の皆様のよりよい解体工事に向けてサポートさせていただいています。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 諸費用   前述の費用以外にも必要な費用が諸費用として挙がります。  その内容としては、重機の回送費(重機類を現場まで運びこむ費用)や工事車両の駐車料金、各種届出の手数料などです。 解体場所によって変化する内装解体の坪単価   内装解体では、どのような場所、それまでどのようなことに使われてきた場所かによって坪単価が異なります。  解体場所の種類によって異なる坪単価をベースに、解体する場所の広さ、工事の種類や作業内容、現場の状況、使用する資材、工事を行う業者、地域の相場などの要因が加味されて解体費用が決められます。 オフィス   ○オフィスにおける内装解体の坪単価 1万5,000円~  オフィスとして使用していた場所は、入居時に天井や床や壁を取り外したり、間仕切りを付け加えたりして、そこでの業務をしやすい環境に変えていることが多くあります。  その場合、原状回復の費用も必要になります。さらに高層階にある物件やエレベーターがない物件では、作業の手間や難易度が上がるため単価も高くなります。 マンションやアパート  ○マンション・アパートにおける内装解体の坪単価 1万5,000円~  マンションやアパートのリフォーム等で行う内装解体は、その部屋が何階にあるか、2階以上の部屋の場合にエレベーターはあるか、さらにトイレや浴室などの水回りのリフォームで配管を変更した場合は、配管を元に戻す工事も必要になります。  これらの要因は内装解体の坪単価に「その他の工事費用」や「諸費用」として加算されて、費用が決まります。 戸建て住宅  ○戸建て住宅の内装解体の坪単価 1万5,000円~  戸建て住宅は物件によって面積や内装材によってさまざまで、内装解体の目的も異なります。そのため、解体する延べ床面積が同じであっても、それぞれの家屋や内装解体の目的によって費用は異なります。  さらに敷地が狭くて重機が入りにくい場所では坪単価は高くなる傾向があります。  一般住居で行われる内装解体について、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞお読みください。 かいたいコラム リフォームに先立って行う内装解体。木造住居での段取りや費用について 店舗  ○店舗の内装解体の坪単価 1万1,000円~  店舗の内装解体は、どのような業種の店舗であるかによって内装解体費用が大きく異なる傾向がみられます。  例えば、飲食店は厨房設備の撤去や排気ダストの撤去費用がかかります。また、美容室やエステでは洗髪や施術のスペースなどを確保するために、仕切りが他よりも細かく造られている傾向があります。その撤去や水回りの設備にも変更を加えていることが多くあるので原状回復のための費用がかさみます。  内装解体を行うなかには店舗閉店に伴うケースもあります。そのケースについてこちらで詳しく説明していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 店舗の解体費用の相場は? 店舗解体までの流れと安くするコツ 単価が高くなる要因と費用を抑えるためのポイント   施主となる立場の方が、できるだけ費用を抑えたい、と思うのは当然のこと。  ただし、やみくもに安い業者に依頼するのでは、手抜き工事などが行われてトラブルを引き起こして、逆に負担を大きくするだけです。  まずは、どのようなことが費用を高くしてしまうのか、費用を抑えるためにはどのようなことが必要かを知ることが大切です。 単価が高くなる要因  内装解体の費用を高くする要因として、次のようなケースがあります。 夜間や早朝の時間帯の工事  ビル内での内装解体工事では、他に入居している事務所や店舗などの営業時間やその建物自体の管理時間などの関係から日中の作業が難しく、やむをえず夜間や早朝に工事を行うケースがあります。  その場合、通常の日中の費用に時間外手当としての費用が加算されます。 大型電化製品や粗大ごみの残地  すでに説明したように、残置物は量が多ければ多いほど費用負担が大きくなります。  とくに冷蔵・冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機などは処分費用のほかにリサイクル料が必要になります。もちろん自分たちで処分する場合も、これらのリサイクル料は必要になるのですが、業者に依頼するよりも費用を抑えられます。  こちらのコラムでは解体時の廃棄物の処理について説明しています。このなかでも電化製品の処分について詳しく説明していますので、参考になさってください、 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 解体場所が狭小地やエレベーター等の設備がないなどの制限がある  現場がどのような場所にあるかも、費用に影響します。  現場が狭小地の場合、周辺に工事車両を駐車するスペースがないことがあります。その場合、現場とは離れた場所に駐車することになります。そうなると、駐車料金や駐車場所から現場まで機材等の運搬の手間や時間がかかり、工事期間にも影響します。  さらにビルの場合、何階に現場があるかによってビルに入館してから現場に行くまでの時間がかかります。また、エレベーターがない2階建て以上に現場がある場合は、機材の搬入や廃棄物の搬出により手間がかかります。 電気やガス等の配管が複雑な構造  解体現場の構造が複雑になっている場合の原状回復工事やスケルトン工事も費用が高くなります。 飲食店では、入居時にガスや上下水道の配管を延長するなどの手を加えていたり、理美容店やエステ店などでは水回りの設備のほか、洗髪や施術スペースの個室ブースを確保するために間仕切りが多く造られていたりします。  これらによって構造が入居前よりも複雑になっているため、原状回復工事も複雑になります。 アスベストや特殊な建材が使用されている  壁材や床材には、さまざまな種類があります。軽量なボードやカーペットなどの撤去は比較的容易に行われるため、坪単価は比較的低めです。  しかし、アスベスト含有建材を使用している場合は、そのレベルによって特殊な作業が必要になります。また、コンクリート壁や特別な耐火材が使われている、シックハウス症候群を防ぐための処理が必要な建材が使われているなどの場合、その撤去作業は難しいものになります。  これら特殊な建材を使われている場合は、特殊な撤去作業が必要になるとともに、慎重な作業も必要になるため作業の所要時間も多く必要になり、追加費用が生じる場合もあります。 解体費用を抑えるコツ  前述のように、その場所がどのようなことに使われていたか、どのような状態に変更されていたかによっても内装解体の工事費用は変わってきます。それらを原状回復工事したり、スケルトン状態にしたりする際の費用を抑えるためのコツを以下に紹介します。  什器類は自分たちで処分して残置物を少なくする  事務所や店舗、家屋内で使用していた家具や備品などの什器類を自分たちで処分します。そうして残置物を可能な限り少なくすることが大切です。  また、移転先の事務所や店舗などで引き続き使えるものは次の場所に移動したり、まだ使用できるものはリサイクルショップや同業者に売却したりすることで廃棄処分するものを少なくできます。  廃棄処分するものの処分を業者に依頼する場合、それらは産業廃棄物として処分されるため、運搬費用や廃棄費用がかかります。できるだけ自分たちで処分を行い、残置物の量を少なくすることで、解体費用を抑えられます。 複数の業者から見積りをとる  自宅のリフォームのケースを除いて、テナントとして入居している場合の内装解体では、その建物の貸主や管理組合などによる指定業者に工事を依頼するようになっていることがあります。  そうだとしても、相場を知って提示された費用が安いものか、高いものかを判断するうえで大切なことです。そのために、複数の業者に見積りを依頼することで大まかな相場がわかり、比較検討や交渉材料ができます。 必要な工事と不要な工事を見極める  借りていた物件を退去するときは別にして、リフォームで内装解体を行う場合は、どのような理由で、どのような部分をリフォームするのかといった目的を明確にすることが重要です。  そのうえで、現地調査の機会を利用するなどして業者と相談しながら、内装解体の方法や適切な範囲を決めます。その際に予算を意識し、必要な工事とその優先順位をつけます。こうして必要な工事と不要な工事を見極めることで、内装解体工事のコストパフォーマンスも高められます。 まとめ  内装解体は、工事をする物件によって費用が大きく異なります。それは目に見える表面的な内装だけでなく、建材の種類や床下にめぐらされた水道やガスなどの配管も内装解体の対象となりうるからです。  目に見えない部分の工事内容は、施主となる方々にとってはわかりにくいところで、それだけに業者の説明と施主様の理解が重要になります。  また、テナント物件の場合は、施主様だけでなく貸主や建物の管理組合ともコミュニケーションをとりながら進める必要があります。 施主様としては戸惑うことがあるかもしれませんが、どうぞご安心ください。マトイでは、これらの点においても担当者がしっかりサポートいたします。  内装解体、建物解体、そしてそれらに付随した疑問や心配事など、工事検討段階からしっかりサポートいたします。東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の物件をご検討の皆様、どうぞお気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 補助金等でおトクに建物解体! その利用方法と情報の取り方  自治体や地方公共団体などが事業者や個人に対して支給する補助金や助成金。これらは建物の解体工事に活用できるものも自治体によってあります。返済の必要がないことから、経済的な負担が軽減されるために、できれば活用したいもの。  今回は補助金等の利用方法や補助金に関する情報の取り方などについて説明します。  “よく働くマトイ”では解体工事をはじめ、それに付随したことのご相談等にも対応させていただいていますので、どうぞお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の建物解体の補助金をご紹介  「補助金を活用することで、どれだけおトクになる?」という点を、まずは知りたいですよね。  マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県を活動エリアとして解体工事を行っています。そこで、これら1都3県において建物の解体に使える補助金等の一部をご紹介します。 東京都内の補助金等  東京都には23区のほか26市、そして伊豆諸島などにある町村を含めると62の市区町村があります。そのなかの一部ですが、家屋の解体時に活用できる補助金等を備えている次の3区の制度をご紹介します。 【東京都墨田区の補助金等】 ○事業の名称 老朽危険家屋除却費等助成制度 ○事業の概要 区内の老朽危険家屋等の所有者等に自主的な対応を促すことで、除却の促進や跡地の有効活用等を図り、倒壊等の事故や火災等を防止し、区民の安全・安心な暮らしを確保。 ・住宅地区改良法に規定する不良住宅を対象とした除却費の助成。 ・土地無償貸与(原則10年間)を前提とした除却費の助成。 ○助成金額 ・不良住宅の除却 除却費用の2分の1。上限額50万円(無接道敷地の場合は上限額100万円)。 ・土地無償貸与前提の除却 除却工事に要した費用で上限200万円まで助成。 ○担当部署 都市計画部危機管理担当安全支援課安全支援・空き家対策係 【東京都板橋区の補助金等】 ○事業の名称 老朽建築物等除却費助成事業 ○補助の概要・目的 板橋区より特定空き家等または特定老朽建築物として認定された建物は、建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、除却に要する費用の一部を助成。 ○補助の金額 ・建物の除却は、その延べ床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1㎡当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じた額。上限額100万円。 ・工作物等の除却では、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じた額。上限額100万円。 ・建築基準法第43条(接道義務:建築物の敷地は原則、2m以上道路に接していなければならない)に該当しない場合は、上記の10分の5を10分の8として交付。上限額200万円。 ○担当部署 都市整備部建築安全課老朽建築物対策係 【東京都西東京市の補助金等】 ○事業の名称 木造住宅耐震改修等助成制度 ○事業の概要 「災害に強いまちづくり」推進の一環として、1981(昭和56)年5月31日以前に建築され、所有者が居住している木造住宅の耐震改修または除却(建て替えを伴うものを含む)の費用を一部助成。 ○助成金額 ・耐震改修に対しては要した費用の2分の1以内。上限額90万円。 ・除却(建て替えを伴うものを含む)に要した費用の3分の1以内。上限額30万円。 ○担当部署 西東京市まちづくり部住宅課住宅係 埼玉県内の補助金等  埼玉県には、63の市町村がありますが、なかには補助金等の制度をもつ自治体、もたない自治体があります。以下はその一部ですが、ご自身が所有する家屋が所在する地域の補助金等の事情を確認しましょう。 【埼玉県蕨市の補助金等】 ○補助金の名称 蕨市老朽空き家等解体補助金交付 ○補助の概要・目的 老朽化した空き家等の安全な管理を図ることで、倒壊等による第三者への被害を未然に防ぎ、良好な生活環境の保全と安全で安心なまちづくりの推進を目的に、空き家等の解体の費用の一部を補助。 ○補助の金額 空き家等の解体工事に要した費用(消費税を除く)として市長が認める額に、3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)。上限額30万円。 ○担当部署 都市整備部建築課建築開発指導係 【埼玉県上尾市の補助金等】 ○補助金の名称 空き家除却補助金 ○補助の概要・目的 空き家対策の一環として1年以上使用されていない空き家を除却したとき、空き家の所有者、管理者、もしくは相続人等に対し、その費用の一部を負担。 ○補助の金額 対象費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て)を補助。上限額30万円。 市の調査によって対象となる空き家が「不良住宅」と判定された場合は、対象費用の5分の4を補助。上限額50万円。 ○担当部署 交通防犯課 【埼玉県飯能市の補助金等】 ○補助金の名称 木造住宅の除却工事補助金 ○補助の概要・目的 地震に伴う木造住宅の倒壊による被害を最小限に食い止め、安全なまちづくりを目指すために、1981(昭和56)年5月31日以前に工事に着手した木造住宅の除却を行った場合に経費の一部を補助。 ○補助の金額 除却工事に要した費用の23%以内(1,000円未満切り捨て)。 限度額:市内事業者が施工する場合30万円、市街事業者が施工する場合20万円。 ○担当部署 建設部建築課 神奈川県内の補助金等  以下は神奈川県で補助金等の制度をもつ一部です。神奈川県内には33の市町村があり、ここに挙げたほかにも家屋解体に活用できる補助金等の制度を有する自治体があります。 【神奈川県横浜市の補助金等】 ○補助金の名称 住宅除却補助制度 ○補助の概要・目的 1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を得て着工され、横浜市の耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組工法)に対して、解体工事に要する費用を補助。(長屋、共同住宅の「空き家・貸家」は「倒壊の恐れがある空き家」と判定されたものを除き補助対象外) ○補助の金額 補助法減額 課税世帯20万円、非課税世帯40万円(床面積、見積り金額による補助額設定あり) ○担当部署 建築局建築防災課耐震事業担当 【神奈川県横須賀市の補助金等】 ○補助金の名称 A 空き家解体費用助成事業(老朽化や痛みが激しい空き家) B 旧耐震空き家解体助成事業(旧耐震基準の空家) ○補助の概要・目的 古くなって老朽化した空き家の老朽度や築年数などの状況に応じ、A・Bの2種類の事業によって空き家対策を推進。 ○補助の金額 A 解体工事費用の2分の1。上限額35万円 B 解体工事費用の2分の1。上限額15万円 ○担当部署 横須賀市役所都市部まちなみ景観課 【神奈川県厚木市の補助金等】 ○補助金の名称 老朽空き家解体工事補助金 ○補助の概要・目的 空き家放置による地域住民の生活環境への影響を防ぐため、空き家の解体や利活用の推進を目的に、市内の老朽化した住宅の解体費用を一部補助。 ○補助の金額 解体工事費用が100万円以上の場合、50万円。 解体工事費用が100万円未満の場合は、解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)。 ○担当部署 都市みらい部住宅課住宅政策係 千葉県内の補助金等  以下は54の自治体をもつ千葉県の一部の補助金等です。このほかの地域にも家屋解体に利用できる補助金等の制度をもつ自治体があるので、所有する家屋の制度を確認しましょう。 【千葉県千葉市の補助金等】 ○補助金の名称 住宅除却補助事業 ○補助の概要・目的 1981(昭和56)年5月31日以前の耐震基準によって設計・建設された住宅で、耐震診断の結果、倒壊する危険性の高いものについて、その住宅すべてを解体して除却する。 ○補助の金額 工事費の23%。上限額20万円。 密集住宅市街地の場合は上限額30万円。 ○担当部署 千葉市建築指導課 【千葉県木更津市の補助金等】 ○補助金の名称 空き家除却工事補助制度 ○補助の概要・目的 適切に管理されていない空き家が市民生活に影響を及ぼしていることから、市民の生命、身体および財産を保護、生活環境の保全を目的に、放置しておくことで倒壊など著しく危険になる恐れのある空き家の解体工事の費用の一部を補助。 ○補助の金額 対象経費の2分の1。上限額50万円。 ○担当部署 都市整備部住宅課 【千葉県銚子市の補助金等】 ○補助金の名称 銚子市危険空家等除却事業補助金 ○補助の概要・目的 そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となる恐れがあり、利活用が難しい空き家の除却費用の一部を補助。 ○補助の金額 対象経費の5分の4以内。上限額100万円。 ○担当部署 都市整備課都市整備室空き家対策班  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事業務を展開しているマトイです。補助金等を含めた皆様の疑問点について、パートナーとしてのスタンスで皆様と一緒に向き合い解決しています。どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 補助金等の目的  所有している家屋等を解体しようとする場合、自治体に補助金制度があるととても助かります。しかし、なぜ解体工事に補助金等が出るのでしょうか? 補助金等の目的  さまざまな建築物や設備、そして自然、植栽などによって街とそこの環境が形成されています。そのため、その状態の良し悪しによって街の景観や防犯をはじめとした生活環境に大きな影響を受けることになります。  その1つが空き家問題です。管理されないまま空き家=管理不全空き家や特定空き家のようなものが増えることで、ゴミの不法投棄や獣などの住み着きによる不衛生、建物の老朽化に伴う倒壊リスク、不法侵入などによる犯罪の発生、そして街の景観の悪化等々が起こりえます。  そしてこれらは、すべてそこに暮らす人たちの安心・安全を脅かすものとなるのです。そのため、行政として人々にとって暮らしやすい街とするための方策の1つとして、補助金制度を整えています。 補助金と助成金の違い  このコラム内では「補助金等」と表記していますが、これは補助金と助成金の両方を含めての表記ととらえてください。  しかし、インターネットなどでさまざまな情報をあたっていると「補助金」「助成金」といった言葉が出てきて、「いったい、この違いは何?」と思うかもしれませんね。そこで、この違いをはっきり知っておきましょう。違いは次の点にあります。 ○補助金 ・国や自治体の政策目標に沿った事業者や個人の取り組みをサポートするため、その資金の一部を給付。 ・返済の必要はない。 ・申請要件の審査が必要。 ○助成金 ・研究や事業の支援を目的に支給。 ・返済の必要はない。 ・要件を満たしていれば必ず支給される。  補助金や助成金について、こちらのコラムで違いをはじめ建て替えなどの際の補助金等について解説していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 建て替えのときに使える補助金は? 意外と知らない補助金・助成金について 建物解体に使える補助金の種類  冒頭に紹介した家屋解体に関するいくつかの自治体の補助金等を見てわかるかと思いますが、家屋の解体に活用できる補助金等の種類は、おおよそ次の3種類に分かれます。 解体補助金   老朽化した建物や倒壊の恐れがある建物の解体費用を補助するもので、「老朽建物解体補助金」ともいわれます。 建て替え工事助成金  家屋を解体撤去後に新築する「建て替えが前提」となります。 空き家対策補助金  空き家であることが前提条件となるものです。長期間、空き家のまま放置されている家屋の解体を促し、地域の活性化や防災対策を促します。  補助金等の情報収集から工事着工までに施主として行うべきことなどをまとめてあります。こちらも、どうぞお読みください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 補助金等に関する情報収集のポイント  補助金等を積極的に活用したほうがいいことはわかっていても、なかなか情報を見つけられない、という方もいらっしゃるでしょう。そこで、補助金等の情報収集のポイントを説明します。 自治体の公式ウェブサイトをチェック。  税金を財源にしている自治体による補助金等は、その自治体の公式ウェブサイトに掲載されます。  どのような補助金等があるか、その金額はどのくらいか、申請の手続き方法、そして申請期間や申請要件などを確認しましょう。  また、補助金等のなかには予算を限定しているものもあります。その場合、予算に達したら当初示されていた申請期間よりも早く締め切ります。こういった情報もウェブサイトに掲載されますので、頻繁にチェックするようにしましょう。 自治体の窓口を訪ねたり、電話で問い合わせたりする。  ウェブサイトを見ただけでは分からないことがあったり、探しきれない情報があったりします。その場合は、電話で問い合わせることで確認できます。  また直接、自治体の担当窓口を訪ねることで、ウェブサイトだけでは得られない情報やそれぞれの事情に合わせて必要な情報を得ることができます。 地域の広報誌やニュースレターなどにも目を配る。  自治体から配布される地域の広報誌やニュースレターも重要な情報源です。これらにも補助金や助成金に関する情報が掲載されますので、目を通すようにしましょう。 インターネット検索で広く情報を得る。  インターネット検索も補助金等の情報収集に役立ちます。  「解体工事」「除却」「〇〇県△△市(解体する建物が所在する地域)」「補助金」「助成金」などのキーワードを入力し、出てきた情報から知りたい情報をチェックします。  しかし、それだけを鵜呑みにはしないようにしましょう。あくまでの自治体の公式の情報を基に判断することが大切です。 補助金の申請・受給のための条件  家屋の解体に際して補助金等を利用するにあたっては、まず申請をし、審査を受けることになります。そのためには、クリアすべき要件がいろいろあります。それらは自治体や利用したい補助金等によって異なりますが、共通するものもあります。 対象物件としての条件  その建物が申請可能な対象物件であるためには、一般的に次のような共通条件があります。 ・解体する建物の所在地と補助金制度等が同じ自治体。 ・建物に顕著な老朽化がみられ、倒壊の危険性がある。 ・長期間使用されていない空き家(通常1年以上)である。 ・基礎部分に亀裂やゆがみなどが生じていて安全上に大きな問題を抱えている。 ・自治体の審査によって解体の必要性が認められている。 税金を滞納していない。   補助金等の財源は税金です。そのため、補助金を申請するにあたっては、各種税金を滞納していないことが、申請者に求められる大きな条件になります。  そのほかに申請者に求められる条件には、次のようなものがあります。 ・解体する建物の所有者である。 ・相続した建物などで所有者が複数名存在する場合は、所有者全員の同意が必要。 ・税金滞納のほかに反社会的な関係性がない。 過去に同じ種類の補助金の需給を受けていない。  申請者が以前に同様の補助金の受給を受けている場合は、一般的には新たな申請は認められません。 補助金等を活用して家屋解体を行う際の注意点。   補助金等を活用して家屋解体を行う際には、次の点に注意することが大切です。 補助金申請は業者決定より前に!   補助金等の申請は、家の解体を決めた段階で、業者を決定する前に行います。  補助金等の申請の条件の中なかには、同じ自治体内の業者や認定業者に依頼するといったものがある自治体もあります。その場合、業者の決定を先にしてしまうと申請できなくなったり、業者にキャンセルして違約金が発生したり、それまでの業者選定にかかった労力が無駄になる可能性があります。  まずは補助金申請の情報収集や申請手続きを先に始めてください。   マトイでは、自治体の補助金等の情報を把握したうえで、検討中の方からのお声掛けをいただいた際に、この点についてもお話をしています。そのうえで補助金申請と弊社との契約時期のタイミングを計りながら、全体のスケジュールを組むことも可能です。どうぞ安心してお声掛けください。 申請準備は時間の余裕をもって。   補助金の申請にはさまざまな書類を集め、書類に必要事項を記入するなどのため、申請に至るまでの時間がかかります。間違いや不足書類がないように、時間に余裕をもって申請しましょう。 申請をしても審査結果はすぐには出ない。   補助金等の申請から審査結果が出るまでの期間は、およそ1か月から数か月かかるといわれています。この期間は自治体によって異なります。申請時に、担当窓口の方に審査結果が出るまでのおおよその期間を聞いておくと、その後の計画が立てやすくなります。 補助金等が支給されるのは、解体工事終了後   補助金が支給されるまでには、おおよそ次のような流れになります。 補助金の申請➡審査結果➡解体工事開始➡工事完了➡補助金等交付  この一連の流れのなかで、工事が完了したら「工事完了報告書」を自治体に提出し、その内容を自治体が確認後に補助金等が交付されます。  工事完了報告書を提出してから補助金が交付されるまでは数週間から数か月かかるといわれ、自治体によって異なります。工事完了報告書の提出の際に、補助金等が交付されるまでどのくらいの期間がかかるのか聞いておきましょう。  何事にも計画は大事。しっかりした計画を立てるためにも、その流れの把握が必要です。こちらのコラムでは、解体工事全体の流れを説明しています。申請の流れと併せて、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など まとめ  家屋の解体工事に補助金等を利用することで、上限額があるものの数十万円から費用負担を軽くすることができます。ぜひ活用したいものです。  しかし、ここまでに説明したように、補助金等の活用にはさまざまな条件が伴います。また、解体工事が完了して一定期間おいてから交付されることから、施主様はそれまでの間の資金繰りを補助金に関係なく進めなくてはなりません。そのご負担は大きいですね。  そのため解体工事の着工から完了までさまざまなことを検討し、調整する必要があります。そんなとき、私たち業者をパートナーとしてご利用ください。  マトイでは「よく働くマトイ!」を合言葉に、施主様を力強くサポートしていくことをモットーにしています。東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県で解体工事をお考えの方々はどうぞお気軽にお声をかけてください。解体工事はもちろんのこと、不用品の処分や残置物の取り扱いなど解体工事に付随したことも含めて、細かく皆様の計画をサポートしていきます! 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の解体工事は、どうぞマトイにお任せください!! マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 2025年最新! 建物の解体費用を徹底説明!  「建物の解体費用は高い」ということは知っているものの、どのようなことに、どのくらい費用がかかっているのか……という点まではなかなかわかりにくいかもしれません。  業者からしても、具体的に費用の内容を理解し、納得していただきたいと思います。そこで今回は、建物の解体費用について、より具体的に説明していきます。 知っておきたい解体費用の算出方法  解体費用は地域や業者によっても異なるために、相場がわかりにくいものです。とはいえ、最初の計画を立てるためにも、おおまかでもいいのでどの程度の費用が必要なのか知っておきたいもの。  初めて建物解体の施主となる際は「わからないことだらけ!」といった状態でしょう。そんなときも含めて、解体にまつわることは東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県を範囲に解体工事等を行っているマトイにお声かけください。解体工事をご依頼いただけるか否かに関係なく、小さな質問から解体工事に至るまでご対応させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 建物の構造・広さによって変わる解体費用の相場  最近はさまざまなものが値上がりしています。このまま物価が上昇していったら私たちの生活はどうしたらいいのだろうと、不安になりますね。そんな世の中で、値上がりがほとんど見られないものがあります。それが解体費用です。解体費用の相場は、この20~30年の間ほとんど変わらないでいます。  大まかな解体費用は、次のような計算で算出されます。 解体費用の相場=坪単価×延べ床面積(坪)  しかし、1件、1件の解体費用をみると、同じ規模の建物であっても解体費用にかなり違いがみられることがあります。  これは解体費用やその坪単価に統一された定価がないことが関係しています。そのため業者ごとに価格設定の基準が異なり、地域によっても変わってきます。また、建物の構造や広さのほか、状態によっても変わります。  例えば、アスベスト含有建材やアスベストの吹付が行われている建物などは、アスベストを安全に除去するための特殊な方法が必要になってきます。それによって解体費用は上昇します。  解体費用を考えるときや見積もる際は、これらの点を考慮する必要があります。 解体工事費用の大半を占める「解体費」と「廃棄物処理費」  解体工事費用は「仮設工事費」、「解体費」、「廃棄物処理費」、「付帯工事費」、「追加工事費」、「諸費用」からなります。これらの費用を含めた全費用の70~80%は、解体費と廃棄物処理費が占めます。  解体費用の目安を導き出す坪単価は、解体費と廃棄物処理費を基に割り出されたものです。 ●解体費  解体の中心となる建物の解体費用で「本体工事」ともいい、建物の構造や広さなどによって異なります。この費用の多くは人件費です。 ●廃棄物処理費  文字どおり廃棄物を処理するための費用です。廃棄物の回収・分別、そして処理場への運搬および処分場に支払う処分費が含まれています。解体工事では、木くず、コンクリートガラ、タイル片、ガラス片・クロスなどの紙類などがあります。クロスや床材などは作業員が手作業で取り外し、分別します。重機解体で出た廃棄物は、油圧ショベルや手作業によって回収・分別し、それぞれの処理場に運搬します。 解体費用の算出方法と建物の構造  解体費用の目安は、坪単価に建物の延べ床面積を乗じた数になります。しかし、この坪単価は地域や業者、建物の構造によっても異なります。地方よりも都市になるほど高くなりますし、木造よりも鉄骨造、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造の解体費用は高くなります。  構造別の坪単価は次に挙げた額を参考にしてください。また構造別および建物の広さで一般的によく見られる30坪、40坪、50坪の広さの解体費を表にまとめました。 ○木造の場合 30,000円~ ○鉄骨造の場合 40,000円~ ○鉄筋コンクリート造の場合 50,000円~ 建物の構造 坪単価 30坪 40坪 50坪 木  造 30,000円~ 900,000円~ 1,200,000円~ 1,500,000円~ 鉄 骨 造 40,000円~ 1,200,000円~ 1,600,000円~ 2,000,000円~ 鉄筋コンクリート造 50,000円~ 1,500,000円~ 2,000,000円~ 2,500,000円~  解体費用は構造や広さのほか、間取りや老朽化の程度、平屋や複数階建てといった建てられ方などによっても異なってきます。こちらのコラムで、構造別の建物の広さごとの解体費用や間取り等による費用の影響などを含めて解説しています。こちらもお読みください。 かいたいコラム 空き家を解体! 坪数、間取り、そして構造からみる解体費用は? 解体費用および廃棄物処分費以外に発生する費用  建物の解体自体にかかる費用の相場は、坪単価によって大体の目安を付けられます。繰り返しになりますが、坪単価は解体費と廃棄物処分費によって割り出されています。  そのため、解体工事費用の総額には、解体費および廃棄物処分費以外の費用が加わります。それらの費用は次のようなものです。 ○仮設工事費 ○重機回送費 ○付帯工事費 ○近隣清掃費 ○整地費 ○その他の諸費用 仮設工事費  解体作業中に近隣の建物や設備等の保護や通行人および作業員の安全確保のために必要な足場組み、防音・防塵シート等を設置して、工事による粉塵や騒音などを防ぎます。そのほかに重機が通る道に鉄板や板を敷いたり、現場に仮設トイレを設置したりするための費用です。  これらの費用の相場は次のとおりです。 ○足場シート養生:2,000円~/㎡ ○防音シート養生:3,000円~/㎡ ○仮囲い養生:2,500円~/㎡ ○鉄板養生:500円~/㎡ ○仮設トイレ:30,000円~/月 重機回送費  工事で使用する重機類を現場まで運搬するための費用です。現場の敷地内に重機を置いておくスペースがあれば重機が必要な期間、現場においておけるためにこの費用は1回(1往復分)で済みます。しかし、スペースがない場合、工事期間中に何度も重機の駐車場所から現場までを運搬しなくてはならず、重機回送費が高額になる場合があります。 ○重機回送費:30,000円~/回 付帯工事費  建物を解体する場合、メインとなる建物以外のものを解体撤去する際にかかる費用です。  多くは建物には門柱やフェンス、駐車場・カーポート、アプローチ、庭木や物置などの外構といわれる何らかのものが設けられています。更地にする場合、それらも解体撤去する必要があります。  ほぼ建物だけのところもあれば、敷地内に庭木や庭石、複数の小屋などが建てられている現場もあって、それぞれの現場によって付帯工事の内容や量は大きく違ってきます。  付帯工事の一例とその費用相場は次のとおりです。 ○ブロック塀撤去:2,500円~/㎡ ○カーポート撤去:20,000円~/一式 ○庭木の撤去12,000円~/㎥(木の高さによって変動) ○物置の撤去:5,000円~/台 アスベストの事前調査費用と除去費用  現在、解体工事を行う際にはアスベストに対する事前調査とその結果報告が義務とされています。そして、調査によってアスベスト含有建材の使用やアスベストの吹付などが行われていることが判明した場合は、そのレベルに応じた適切な除去作業を行うことになります。  事前調査は書面調査による一次調査、調査員の目視調査による二次調査、そしてはっきりと判定できないものに対する分析調査の3つがあります。このなかで一次調査と二次調査は必ず実施されるものです。また事前調査には「アスベスト診断士」「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者の立ち合いが必要です。  マトイでは営業担当者全員が建築物石綿含有建材調査者の資格を取得しています。作業に当たるスタッフも確実な知識と技術で事前調査や解体作業に当たっていますので、安心してお任せください。  なお、これらにかかる費用は調査を行う業者や調査範囲の広さによって異なりますが、目安として次のようになります。 ○一次調査:40,000円~ ○二次調査:40,000円~ ○分析調査:40,000円~(1サンプル当たり)  またアスベストの除去作業については、その範囲、量、業者による違いとともに、アスベストのレベル(アスベストの細かい繊維状のものが飛散する率)によっても除去方法や費用が異なります。  アスベストの基本情報や事前調査およびレベル等について、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム アスベストの使用を疑うときに調べる方法 近隣清掃費  現場は養生シートに囲まれているため、ある程度のゴミの飛散は抑えられているものの、それでも作業中の工事車両の作業員の往来に伴って現場や周辺を汚してしまうことがあります。  それによる近隣の方々からのクレームやトラブルを回避するために、現場および周辺をきれいに清掃します。 ○近隣清掃費:8,000円~ 整地費  建物や外構等の解体撤去が終了したら整地を行います。残っているコンクリートガラや木片などを取り除き、地面を踏み固めて整えます。 ○整地:400円~/㎡ 追加工事費  工事を進めていくなかで瓦礫や浄化槽などの地中埋設物や古井戸など、着工前の現地調査では見られなかったものが発見される場合があります。その場合、追加工事としてそれらの撤去が必要になりますが、その費用も追加費用として生じます。 残置物処分費  建物の解体工事に際しては、家具や衣類、雑貨など家の中にあるものを処分する必要があります。しかし、施主様の事情によって処分しきれないまま残されていたり、あらかじめ処分を業者に依頼されたりすることがあります。その場合の費用です。 諸手続きとその費用  解体工事の際には次のように工事前・工事後に行うべき手続きがあります。  それらの多くは施主様に委託されて業者が行いますが、なかには手続きに手数料が必要なものもあります。 【工事前に行うもの】 ○解体工事届け出  延床面積80㎡以上の建物を解体する際、建設リサイクル法に基づいて役所に提出。手数料無料。 ○道路使用許可申請  工事中に工事車両や重機を公道に駐車したり、現場が公道に面していたりする場合、管轄の警察署での手続きが必要になります。 手数料:2,700円(東京都の場合) ○道路占用許可申請  道路上に足場の一部を立てる必要があるときなど、通行以外の目的で道路を継続して使用する際に必要になります。自治体や道路管理者に申請します。  この場合、「道路占用料金」を自治体等に支払いますが、その金額は自治体や占用する場所やスペースによって異なります。 ○特定粉じん排出等作業の実施の届け出  アスベスト建材等の使用が事前調査で判明した場合、「作業場所、作業時間、作業方法」などについて解体工事着工の14日前までに自治体の窓口に届け出ます。手数料無料 【工事終了後に行うもの】 ○建物滅失登記  不動産登記の1つで、「(登記されていた)建物が滅失した」ことを証明するもので、解体撤去後1か月以内の手続きが必要です。 ・自分で行う場合の費用:登記謄本の取得費用、印紙代、交通費等で1,000円~ ・土地建物調査士に依頼する場合:50,000円~ ○水道の停止  解体工事着工前にはインフラを停止しますが、水道は工事中も散水などのために停止しません。そのため、解体工事終了後すぐに水道を使用する予定がない場合は、水道の停止手続きが必要です。 手数料無料 その他の諸費用 ○追加工事費  見積り段階では挙げられていなかったものの、工事中に発見された地中埋設物の撤去や工事の進捗に応じて必要が生じた工事などの費用。 ○交通誘導員・ガードマン  現場の立地環境や作業内容などによって配置が必要な場合があります。 交通誘導員の人件費:15,000円~/日  解体費用と廃棄物処理費用以外に生じる費用は解体費用総額の20~30%相当ですが、その項目を挙げると前述のようにたくさんあります。  これらは必ずしも発生する金額ではありませんが、計画段階からある程度把握しておきたいものです。そのためのおすすめは、 “家を解体する”と検討を始めた段階で解体業者の無料見積りを利用することです。それによって、解体する建物の全体費用が把握できます。  無料見積りの利用では、「しつこい営業が心配」「見積りを依頼したら頼まなくちゃいけなくなるかも」と思っている方がいらっしゃるかもしれません。マトイでは、そういったご心配は一切不要です。しつこい営業も、無料見積りを申し込んだからといって解体工事を依頼しなくてはいけない、といったことは一切ありません。お気軽にご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 建物の解体費用を高くする要因  解体費用を高くする要因をまとめると次のようになります。 業者ごとに異なる価格設定基準  解体費用に定価はなく、業者ごとに見積り価格も異なります。そのため、複数の業者や情報を基に業者の選択をする必要があります。 建物の構造  頑丈な構造であればあるほど、解体の手間や時間はかかります。そのため木造よりも鉄骨造、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造というように解体費用は高くなります。 建物の大きさや間取り  解体する建物の大きさは延べ床面積で判断できます。そのほかに部屋数が多くなると壁なども増えること、複数階建てよりも平屋建ての場合は解体する基礎部分が増えること、ツーバイフォー工法の建物も解体に際しては特殊な工法が必要になることなどから解体の手間がかかり、解体費用が高くなる要因となります。 建物の状態  アスベスト含有建材や特殊な建材を使用している場合は、その撤去にもそれに応じた方法が必要になります。また老朽化が激しい建物では、作業の刺激で倒壊する可能性があるため状況に応じて手壊しなどの工法を用いながら、慎重に解体作業を進める必要があります。 立地環境  現場に面している道が狭い、崖沿いに建っている、現場に面した道と現場の段差が大きい、などの理由で工事車両が入れないと、重機が入れないために人力による手壊しでの解体になったり、工具や廃棄物の搬送も人手で行ったりして人件費や時間がかかります。  また住宅密集地のように隣家との間隔が狭い場合、解体作業による影響を最小限にするために手壊しを多用することもあります。  このように解体する建物の立地環境も解体費用に大きく影響します。 残置物の量と内容  施主様が処分しきれずに置いたままになった残置物は、解体によって排出された廃棄物とともに産業廃棄物として廃棄します。産業廃棄物の処理費用は高いのですが、残置物が加わることで、さらに処理費用が高くなってしまいます。  とくに家電4品目といわれるテレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコンは家電リサイクル法によって正しい処分が義務付けられています。そのため、残置物としてそのままにしておいた場合、家電リサイクル料金および処理手数料等が発生します。  工事のスムーズな進捗と解体費用を抑えるためにも、家電類は解体工事着工前に施主様によって処分することをお勧めします。 解体費用の負担を抑える工夫  解体費用はできれば安く抑えたい、とはだれもが思うことです。そのために施主様が行える工夫があります。 解体工事の繁忙期を避ける  何事にもいえることですが、繁忙期は料金が高くなりがちです。解体工事の場合は、2月から3月が一般的に繁忙期になります。これは、年度末や決算期を控えて工事が集中する傾向があるからです。  逆に6月から9月、そして12月から1月は閑散期となります。これは梅雨や夏の暑さ、そして年末年始の休暇などが関係して依頼が減少する傾向にあるためです。  これらのタイミングを上手に見計らって依頼することで、解体費用を抑えられる可能性があります。 残置物等はできるだけ自分たちで処分  家の中に取り残されたもののほとんどは、解体工事によって排出される産業廃棄物と一緒に処分されます。そのため、残置物の量によっては廃棄物処分費が高くなってしまいます。  家のなかにあるものは、地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収などを利用して、“自分たちで処分する”ことをお勧めします。とはいえ、施主様のご都合によっては難しい場合もあるかと思います。その際は解体業者に残置物の処分に関して相談するといいでしょう。  解体する建物内にあるものをすべて自分たちで処分するというのは、施主様の状況によって難しいこともあると思います。残地物のなかには、そのまま残しておいても費用に影響をさほど与えないものもあります。こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? 自治体の補助金制度の情報を得て活用  自治体のなかには、建物の解体に対して空き家や老朽建物対策の一環として補助金制度を設けているところがあります。解体工事の検討を始めた段階から情報収集をして、制度があるようであれば積極的に活用しましょう。費用負担を軽くできます。 必要な届け出は委託しないで、自分たちで  解体工事に伴ういろいろな届け出の多くは、工事の依頼を受けた解体業者が行ってくれます。しかし、どこまで行うか、代行できるもの、できないもの、業者に対する手数料は発生するか等は業者によって違いがありますので、見積りや依頼の際に確認しましょう。  ただし必要な届け出のうち、解体工事終了後に行う建物滅失登記は施主様自身が行うか、土地建物調査士に施主様ご自身が依頼して手続きを進めるようにします。 金額の安さだけにこだわらず、業者の質にも目を向ける  複数の業者を比較した際、どうしても提示された見積り金額に注目しがちです。しかし、業者のなかには大雑把な見積りで金額を安く提示し、工事が始まってから追加工事で費用を釣り上げていくような業者、手抜き工事や廃棄物の不法投棄をする業者も残念ながらいます。  業者の選定では見積り金額だけでなく、誠実に仕事をする誠実さ、顧客に対する配慮など、その業者の質にも目を向けましょう。むしろ、そちらの方が重要です。 現地調査を基にした見積り  現在、解体業者の多くは無料で見積りを行っています。その際、なかには電話やメールで大まかな情報を聞いて見積りを出す業者がいます。もちろん、それは概算見積りとして間違ったものではありません。 ただし、実際に現地調査を行うと敷地の隅に古井戸や施主様自身も気づかなかったものや状況がわかることがあります。隣家との間隔や周辺環境を目で見て、雰囲気を感じ取ったものをさらに組み入れて本見積りになります。  マトイではオンラインでも無料見積りを行っていますが、その際も可能なかぎり現地調査を行っています。そのため本見積り同等の精度の見積りになって、施主様と工事開始に向けた価格調整の話し合いや着工準備等にスムーズに移れます。  見積り書を正しく読み解くことは、解体費用の理解や業者の質を判断するためにもとても重要です。こちらのコラムで見積り書について説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事に向けて、概算見積り書と本見積り書を上手に活用! 平面図や建築確認証、昔の情報などの提示  見積り依頼や現地調査の際、業者に建物の平面図、建築確認証、解体する建物が建てられたときやそれ以前に建っていた建物などが写っている写真など、揃えられるものがあれば、なるべくそろえて業者に提示してください。  それによって地中埋設物やその土地の地盤の状況など、目視だけでは分からない情報を得られることがあります。見積りの精度が高くなり、追加工事のリスクを低くすることも可能になります。 建物調査の実施  解体工事の際の建物調査とは、現場周辺の建物の状態を工事着工前に調査します。これは、現場周辺の地盤が脆弱であったり、隣家などの老朽化が激しかったりする場合、ヒビや壁の剥がれなどといった解体工事の影響を受ける可能性があります。しかし、事前の状態が把握できていなければ、それが工事の影響を受けたものであるか否かを判断できません。その判断を行い、近隣住民とのトラブルを避ける目的で行います。 追加工事発生時の対応の取り決め  追加工事は事前の現場調査を行うことで予測できるものもありますが、その可能性をゼロにはできません。だからといって、業者が勝手にその対応をするべきではありません。必ず施主様に報告と対策の提案をし、施主様の承諾を得て対処を進めていきます。  この流れを、工事着工前に施主様と業者の間で取り決めておきましょう。なかには、その取り決めを行わずに、勝手に対処して追加請求をするような業者がいますので、注意が必要です。 解体業者選びを失敗しないために  あらためて、業者を選択する際にどのような点に注意したらいいかについて説明します。 見積り提示額が極端に安い業者は要注意  相見積りなどで複数の業者の見積り提示額を比較すると、極端に他よりも安い価格の業者を見ることがあるようです。施主様の立場になったら安いに越したことはないですが、どこかで手抜きをしていたり、見積りに入れるべき費用を入れないで後から追加工事・追加費用として請求を起こしたり、といったことが起こる可能性があります。  見積り金額だけでなく、必要な見積り項目がきちんと含まれているか、単価や量などは具体的に記載されているか、などについてもしっかりと確認してください。  見積書に記載される内容について、具体的に解説しています。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 業者やそのスタッフの雰囲気・人柄・コミュニケーション力もみる  業者は施主様にとっては“家の解体という一大事業”のパートナーであり、サポーターです。同時に近隣の方々の工事に関するご意見や要望・苦情等の窓口となります。業者の対応の良し悪しによって、施主様がその地に戻られた際の近隣の方々との関係性も変わりかねません。  それだけに、業者の印象、人柄、コミュニケーション力が影響します。工事着工前の挨拶回りや騒音や振動に対する適切な配慮とともに、作業員や現場監督等が近隣の住民や通行人への挨拶、現場の清掃やその他の配慮が日常的に行われることで、クレーム回避につながります。 まとめ  建物の解体は頻繁に行うものでないために、その費用についてもわかりにくい点が多々あることでしょう。しかも、業者や建物の構造、立地条件等々によって変わることが、よりわかりにくくなっています。 計画を具体的に進めるときに、どの程度の費用が必要かを把握しておきたいと思うのは当然です。そんなときに、今回のコラムがお役に立てば幸いです。  そしてまとめとして次の2つのことをお伝えします。  1つ目は、計画が具体的でなくても業者の無料見積り等を利用することが、費用の概算を知る近道であること。  2つ目は誠実な業者を選ぶことです。提示される金額が安いことも大切ですが、質の悪い業者を選んでしまうと、苦情処理やトラブル対応、ずさんな工事内容などから、提示された費用以上に施主様の経済的および精神的負担は大きくなってしまいます。  マトイは解体業者の立場からも、これらの点に配慮しながら誠実に仕事に臨んでいます。どうぞ「よりよく、よりスムーズに解体工事を進めたい」とお考えでしたら、マトイにお声掛けください。きっと満足のいく対応をさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 30坪の家。解体費用を安く、スピーディーに工事を進めるコツ!  家屋の解体を検討する際、解体費用や工事期間などいろいろと不安に感じることがあると思います。  解体工事費用は100万円以上かかる場合も多いものの、解体する家の大きさや構造や周辺環境によってその金額にも大きな幅が出てきます。さらに「建て替え」の場合は、加えて引っ越し費用や仮住まいの賃貸料なども必要となります。予算計画をするにも大変。  そこで今回は、一般的な戸建て住宅ともいえる延べ床面積30坪の木造家屋を例に解体費用の相場、自治体の補助金とその活用をはじめとした、解体工事費用を抑えながらスピーディーに工事を進めるための情報をお伝えします。 延べ床面積30坪の家の解体費用は?  最初に気になるのは「解体費用はいくらかかる?」という点でしょう。  建物の解体費用は、一般的に坪単価と解体する建物の延べ床面積を乗じたものがおおよその目安となります。坪単価とは建物1坪あたりの解体費用です。 解体費用の目安(相場)=坪単価×延べ床面積 30坪の家の解体費用とその内訳  解体工事の際の坪単価は木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造といった解体する建物の構造によって異なります。  構造別の単価の目安と30坪の家の解体費用の目安は、次のとおりです。 【   木  造   】 30,000円~ 解体費用 90万円~ 【   鉄 骨 造   】 40,000円~ 解体費用 120万円~ 【鉄筋コンクリート造】 50,000円~ 解体費用 150万円~  これらの費用には、その内訳として次の費用が含まれています。 〇仮設工事費用  2階以上の建物を解体する際には高所作業が発生します。その際に安全に工事を進めるために足場が必要になります。また、工事で発生するほこりや木片などが飛散して近隣に迷惑をかけるのを予防するための養生の設置など、工事に着手する前に必要な準備にかかる費用です。 〇解体工事費用  本体費用ともいいますが、家屋本体と外構の解体にかかる費用です。これには重機の手配や人件費なども含まれます。建物の状態や立地環境などによっては人力を主にして解体を行う手壊し解体となる場合があります。その際は、人件費が増える可能性があります。 〇廃棄物処分費用  解体工事で発生する廃棄物を処分するために必要となる費用です。廃材、コンクリートなどの廃棄物は、建設リサイクル法に則って正しく分類して、それぞれに決められた処分場へと搬送します。また、庭や敷地内に植え込みや庭石などがある場合は、その撤去費用も加わります。とくに庭木は背が高いもの、地中に根を張っている部分も撤去する抜根作業などの費用も加わります。 〇整地・清掃費用  家屋等が解体撤去されて何もなくなった土地をきれいに整地し、残っているゴミや瓦礫を清掃するなどの仕上げ作業にかかる費用です。整地は、解体後の土地活用によっていくつかの種類があり、それによっても費用が変わってきます。 〇諸経費  アスベスト事前調査のような解体工事前に行うべき調査に必要な費用や、官公庁への手続きにかかる費用、工事関係車両の駐車場代など。  解体工事の際の事前調査には、義務化されているアスベストに関する事前調査と、必要に応じて任意で行う家屋調査等があります。こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事で行う事前調査とは? その実施基準は? 解体費用を高くする要因  解体費用はどのような内容で構成されているか、その内訳は前述のとおりです。しかし、その基準となる金額、いわゆる“定価”というような共通の基準はありません。  解体する家屋が所在する地域、解体作業を行う業者、解体する家屋の構造や老朽化などによる傷み具合の状況、解体する家屋が住宅密集地や高台の斜面にあるといった周辺環境などによっても費用が異なってきます。  解体費用が上がってしまう要因として、次のようなことが挙げられます。 住宅密集地や狭小地、斜面など工事がしにくい場所に建っている  解体する家屋がある場所や地域が住宅密集地や極端に狭い、また高台でがけ地のような斜面に建てられているような場所では、解体作業に制限が加わることがあります。  従来であれば重機を使って家屋を取り壊したり、廃棄物等は大型トラックなどに積み込んで搬送したりします。しかし、このような環境にある建物の解体では、それが難しいことがあります。  そんなときには、人の手作業で行う手壊し解体や、工事車両が入ってこられるところまで廃棄物を人が運びます。そうなると、人手も時間もかかって費用が高くなります。  解体現場が狭い、騒音を最小限に抑えたい、などのさまざまな事情で手壊し解体を行うことがあります。こちらのコラムで詳しく説明していますので、お読みください。 かいたいコラム 手壊し解体が必用なケース。費用や手順は? 建物に面している道路の道幅が狭い  重機や大型の工事車両が現場に入るためには、現場に面した道路はおよそ2mの道幅が必要とされています。それよりも狭い道路では、なかなか重機や工事車両が入りにくくなります。  そうなると作業員によって運搬を行ったり、手壊し解体を行ったりすることで、延長や人件費が増大します。 交通量や人通りが多い  交通量や人通りが多かったり、耐えなかったりする場所では、安全確保のためにガードマンや通行誘導のための人員を通常よりも多く配置する必要が出る可能性があります。  この場合、解体工事費とは別に、その人数分の人材日が毎日必要になることから、解体費用が高くなります。 解体業者や解体工事の繁忙期  解体業者の繁忙期は、一般的に「12月から3月の年度末」にかけてといわれています。これは公共事業が増えることが関係しているそうです。そのため、この時期に依頼すると業者によっては相場よりも高い費用を提示されることがあります。  ただし、忙しさやその時期、価格設定に対する考え方等は業者によって異なります。まずは複数の業者に見積りを依頼してみることをお勧めします。  マトイは東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県で活動していますが、ここで説明しているような繁忙期はございます。しかし、それによって極端に価格を高くすることはありません。建物の状況や環境などによって提示価格を見積もらせていただいています。まずはマトイの「無料ご相談・お見積り」をご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 雨天や降雪が続く  解体工事は程度にもよるものの雨天や降雪などの天候の影響を受けます。雨天や降雪などによって足場が滑りやすくなったり、視界が悪くなったりすることで、作業時の安全が保ちにくく、その場合には工事を一時中断することがあります。  これによって工期が延び、結果として解体費用に影響を与えることが起こりえます。   ハウスメーカーなど、別の業者を介して解体業者をしてもらった場合  解体工事を行う方のなかには、建て替えとして解体工事後に家屋を新築される方がいらっしゃいます。更地にして売却をする方もいらっしゃいます。  そのような場合、解体工事業者は建て替えを行うハウスメーカーや工務店や売却業務を行う不動産業者からの紹介で解体業者を選ぶことがあります。  もちろんそれぞれの業者と施主様とのお付き合いもあり、また施主様にとっては1から解体業者を選ぶための手間が省けるメリットもあります。しかし、この場合、「中間マージン」が発生します。その分、施主様が支払う費用に上乗せされることになります。 付帯工事が多い  付帯工事とは、解体する建物およびその敷地内にあるものの解体撤去工事をいいます。おもに次のようなものが付帯工事として挙げられます。  庭木や庭石の撤去、ブロック塀の撤去、門扉の撤去、フェンスの撤去、カーポートの撤去、ガレージの撤去、倉庫や物置の撤去、残置物の処分、井戸や池の埋め戻しなど。  これらは本体の解体費用に加算されます。そのため付帯設備が多ければ多いほど、解体費用も高くなります。  付帯工事について、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞこちらも参考になさってください。 かいたいコラム 解体の付帯工事とは? 追加でかかる費用などを細かくご説明。 地中埋設物が発見された  浄化槽や以前の建て替え時などにそのまま埋められたような瓦礫などが、地中にある場合があります。  浄化槽のように事前に把握できているものは見積りに加えることができますが、工事を進める中で発見されるものもあります。その場合は、追加工事として埋設物の撤去を行い、追加費用が発生することになります。また追加費用だけでなく、廃棄物増量に伴ってその処分費用も高くなります。  地中埋設物は追加工事・追加費用の発生につながり、業者にも施主様にもあってほしくないものです。こちらのコラムでは地中埋設物について詳しく説明しています。 かいたいコラム 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について 残置物やゴミ類が多い  残置物やゴミ類が多いと、廃棄物の処分費用がかさんで全体の費用を高くすることになります。また、家電製品でもとくに冷蔵庫・テレビ・エアコン・洗濯機類は処分費用が必要になり、他のものでも処分に費用がかかるものも出てくる可能性があります。自分たちでできるものは、できるだけ着工前に自分たちで処分することが費用の節約につながります。 ベタ基礎解体を伴う  ベタ基礎は、鉄筋コンクリートで一面と立ち上がり部分を覆う基礎の種類です。これは大きな面で建物を支えるという点ではいいのですが、解体工事では鉄筋コンクリートを解体していくために時間がかかるとともに、コンクリートガラが大量に出ることから、廃棄物の処分費用もかさみます。 モルタル壁の撤去  モルタルは砂とセメントを水で練り混ぜたもので、以前は建築材料として多用されていました。しかし、非常に硬くて強度も高いことから、解体にはする際にはモルタル用の工具や機械を用いて作業時間もかかります。廃棄処分にも費用がかかります。 解体工事の経済的負担を軽減する工夫  このように解体工事費用を高くする要因は解体する家のさまざまな部分に潜んでいて、解体費用に反映されることになります。しかし、それらのなかには工事前の対処や工夫で解体費用を抑えることが可能なものがあります。 無料見積りでしっかり予算計画  まず大切なこととして、解体費用の適正価格を把握することが必要です。これは依頼する業者を決めるため、必要に応じた予算計画を立てるためにも重要になります。  現在では、多くの業者が無料見積りを行っています。解体する家屋が所在する地域にある複数の業者の無料見積りを利用することで、その地域のおおよその解体費用の相場を知ることができます。もしハウスメーカーや不動産業者などの紹介によって業者が決まっていたとしても、地域の相場を把握しておくことで提示された費用が高いか安いかの判断と価格交渉の参考になります。  また無料見積り依頼時の業者のスタッフの対応の良し悪しなども、業者を選ぶ参考になるでしょう。  マトイでもホームページ上から無料ご相談・お見積りを受け付けています。どうぞお気楽にアクセスなさってください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 残置物処分等はできるだけ自分たちで  解体費用の内訳をみると、廃棄物の処分にかかる費用は本体工事費用に次いで多くの割合を占めています。  しかし、廃棄物のなかには残置物のように事前に自分たちで処分できるものも多くあります。まずは屋内にあるものは「家のなかを空っぽにする」といった心もちで、自分たちで処分することをお勧めします。地域のゴミ回収や廃棄物回収などを利用したり、不用品回収サービスを利用したりして処分します。  残置物として処分する場合は、すべて産業廃棄物として処分され、高い処分費用がかかります。同じように費用がかかっても地域のゴミ回収等を利用したほうが安く処分できます。  こちらのコラムではそれぞれの事情に合わせた残置物処分のポイントや処分方法等について説明しています。残置物処分を始める際の参考にしてください。 かいたいコラム 解体をする際、家の中をどこまで片付けたらいい? 補助金等の活用  解体費用の経済的負担を軽くするための方法として、ぜひ利用したいものに自治体による補助金・助成金制度があります。しかし、これは自治体によって備えているところと備えていないところがありますので、家屋の解体を検討し始めた段階から情報収集しておく必要があります。 家屋解体に使える補助金等  家屋解体等に活用できる補助金等は、自治体によって地域の安全・防災・環境保全などを目的に、空き家や危険性の高い特定空き家や管理不全空き家、それに準じる家屋等を対象にしています。  それぞれ備えている制度の内容や名称、申請要件、補助内容は異なりますが、おもに次のようなものになります。 *老朽化が著しく、倒壊の恐れがある建物の解体補助……老朽危険家屋解体補助金 *さまざまな理由で危険な家屋の解体を補助……危険廃屋解体撤去補助金 *地域の安全と景観に悪影響を与える空き家の解体を補助……空き家解体時補助金 *耐震診断によって倒壊の可能性が高いと判定された建物の解体を補助……木造住宅解体工事補助事業 東京都の補助金等を一部紹介  マトイの活動地域の1つである東京都内においても、家屋の解体工事に活用可能な補助金制度等を備えている自治体はいろいろあります。その一部を紹介します。  ただし、補助金等の情報収集や活用の際は、次の点に留意してください。 ○自治体の補助金制度等を活用する場合の留意点  ・自治体によって制度を備えているところと備えていないところがある。  ・申請対象として「空き家」や「老朽家屋」等の諸条件があるので、適用されるか確認する。  ・自治体によって補助・助成の内容が異なる。  ・年度ごとの予算計画に基づいて設計されているため、締め切りがあったり、予算に達した段階で申請受付を終了したりする場合がある。早めに情報収集と申請を行う。  ・税金等の滞納や未払いがあると申請を受け付けてもらえない。  ・同じ内容の制度を過去に活用したことがあるときは、新たな申請を受け付けてもらえない場合がある。  補助金の多くは自治体からのものですが、その資金源の一部は国土交通省からのもので、こちらのコラムで説明しています。 かいたいコラム 国土交通省からも補助金が! 空き家解体時の補助金は早い者勝ち‼ 【東京都新宿区の場合】  木造住宅密集地域など、防災を目的とした不燃化を推進するためにその必要性が高い区域を対象区域とし、災害に強い街づくりを推進。 ○助成内容 ・対象区域にある木造住宅の不燃化建て替え工事:除却工事費と建設工事費を足した金額、または既存建築物の床面積(㎡)に34,100円を乗じた金額の安い方の4分の3を補助。ただし、個人の場合は300万円、法人の場合は100万円が上限。 ・対象区域にある木造住宅の除却工事:除却工事費、または既存建築物の床面積(㎡)に34,100円を乗じた金額の安い方の4分の3を補助。ただし、50万円を上限額とする。 ○対象となる除却工事  対象地域に現存する木造住宅の不燃化建て替え工事、および木造住宅の除却工事。 ○助成のおもな要件 ・不燃化建て替え工事  1981(昭和56)年5月31日以前に着工されて、耐震診断の結果、地震の振動・衝撃で倒壊や崩壊の危険性がある、または高いと判定されものや、それ以外の対象地域にある木造住宅の不燃化建て替え工事。 ・木造住宅の除却工事  1981(昭和56)年5月31日以前に着工されて、耐震診断の結果、地震の振動・衝撃で倒壊や崩壊の危険性がある、または高いと判定されもの。 【東京都板橋区の場合】  特定空き家および特定老朽建築物として区から認定された建築物は、除却に際して費用の一部を助成。 ○助成内容  除却する延べ床面積に国土交通省が定める標準除却費のうちの除却工事費の1㎡当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)の少ない額に10分の5を乗じた額の少ない額を助成(限度額100万円)。  建築基準法第43条各項※のいずれにも該当しない場合は、上記の10分の5を10分の8と読み替えて、200万円を上限に交付。 ○対象となる除却工事  特定空き家および特定老朽建築物と認定された建築物全体の除却。 ○助成のおもな要件 ・特定空き家または特定老朽建築物として認定された建築物。 ・不良住宅で、建物のすべてを除却。 ・木造の建築物で、住宅の延べ床面積が2分の1以上。 ・建物のほか、付属する工作物や敷地内にある立木や建築物等が周囲の悪影響を与えている場合、建物と併せて当該状態のすべてを含めた除却費用が助成金の交付対象。 ・建物の所有者が2人以上の場合は、共有者全員の同意を得る。 ・対象となる建物が、除却に要する他の補助金等を受けていない。 【東京都東村山市の場合】  木造住宅耐震改修費等助成金制度として、耐震診断の結果に基づいて改修・除却を助成。 ○助成内容  耐震改修:費用の2分の1を助成(限度額100万円)  除  却:費用の3分の1を助成(限度額30万円) ○対象となる工事  耐震改修工事と除却。 ○助成のおもな要件  ・1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を受けている。  ・市内の一戸建て木造住宅。共同住宅は対象外。  ・耐震診断の結果、構造体新指標(Iw)値が1.0未満。 【東京都福生市の場合】  1981(昭和56)年5月以前に建築された住宅で、1年以上空き家になっている住宅を除却する場合、その費用の一部を助成。 ○助成内容  戸建て住宅:30万円/戸  長屋・共同住宅:100万円/棟 ○対象となる除却工事  ・空き家住宅の除却。  ・付属する門、塀、生垣、柵、物置、自転車置き場等、日常生活において通常必要とされる構造物の除却。 ○助成のおもな要件  ・1981(昭和56)年5月31日以前に着工された住宅。  ・おおむね1年以上空き家になっている。  ・居宅、長屋または共同住宅として登録されている。  ・市税を滞納していない。 ローンの活用  家屋の解体費用は高額になるため、前項で説明した補助金を活用するほか、自己資金を準備するのが難しい場合は金融機関から融資を受けるという選択もあります。家の解体費用の支払いに利用できるローンには、次の4つがあります。 住宅ローン  建て替えを行うための解体工事に利用が可能です。一般的なローン商品に比べて金利が低い点がメリットといえます。  ただし、次の点に注意が必要です。 ・建て替え目的以外の解体工事には利用できない。 ・解体と建て替えを別の業者に依頼できない。 ・融資は新築住宅が完成した際に受けられるため、解体費用については自己資金で支払うか、解体業者に新築住宅が完成するまで待ってもらう。 空き家解体ローン  空き家を対象にしたローンで、解体工事の目的に関係なく融資を受けられる。金利が低く、担保や保証人が不要。  ただし地方銀行や信用金庫、JAバンクなどで取り扱われていますが、その他のすべての金融機関で利用できるものではありません。また、条件や金利も各金融機関によって異なるため、複数の金融機関に問い合わせて比較検討する必要があります。 プロパーローン(無担保ローン)  無担保ローンと呼ばれる銀行独自のものです。 担保や保証人が不要ですが、金利が住宅ローンよりも高い傾向にあります。金融機関の審査で融資が決定します。 フリーローン(多目的ローン)  プロパーローンと同じように担保や補助人が不要で、解体工事や結婚、出産、引っ越しなどに利用できます。  ただし借入上限が300万円~500万円と住宅ローンより低く。金利が高いため、返済負担が大きくなります。この点をしっかり考慮して返済計画を立てる必要があります。  解体費用がどのくらいかかるのか? 支払いをどのようにしたらいいのか? など、施主様の支払いに関する質問や不安に関してもお声を聞き、“ともにベストを考える”という姿勢で対応させています。お気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体工事を円滑かつスピーディーに進めるために  解体工事では、資金計画をはじめとした費用に関する配慮とともに、円滑かつスピーディーに工事が進行するための配慮も大切です。それについて、解体工事の検討段階から完工までの流れとともに必要な注意や配慮について説明します。 家屋解体検討から解体工事完了までの流れ  家の解体工事を行うためには、最初に完工までどのような流れで進めていくか、施主としてどのようなことが必要か、といったことを大まかに把握することが大切です。 おもな流れとしては次のように進めていきます。 ステップ1 解体に向けての準備       ・家の解体に向けて業者や費用など、疑問に思う点の情報収集。       ・解体業者に問い合わせ、見積り依頼。       ・見積りをもとに業者を決定し、依頼・契約。       ・工事着工に向けて、解体する家屋にある不用品や残置物を処分。       ・ライフライン等の停止や設備撤去。       ・近隣へ解体工事のお知らせと挨拶。 ステップ2 解体工事着工と完工までの流れ(これ以降は業者が中心となって進行)       ・足場や養生シートの設置。       ・壁紙などの内装材撤去と瓦等の屋根材を撤去。       ・外構類を撤去して作業スペース拡充、重機等を使って構造体の解体。       ・家屋の基礎部分を撤去。       ・地中埋設物の撤去。       ・整地、残土処理、清掃。       ・施主様への引き渡し。 ステップ3 完工後に行うこと       ・近隣に工事終了の挨拶。       ・最終費用の確認。       ・建物滅失登記の手続き。 業者の無料見積りは解体費用の目安を付ける近道  見積りは解体費用を知るために大切なものです。  解体費用は業者や地域によっても異なりますので、いくつかの業者に見積りを出してもらうことで、解体費用がおおよそどの程度かかるのか、その地域の相場を程度知ることができます。  また見積り依頼を通して業者の対応や担当者の人柄などがわかり、費用の安さだけでなく業者の誠実さや仕事に対する姿勢などを見ることができます。最近では多くの業者が無料見積りを行いますので、ぜひ利用してよりよい業者を選んでください。 見積り前に必要な書類・情報を準備  見積りでは、可能な限り次の書類や情報を業者に提示します。それによって現地調査だけでは得られない情報がわかって、工事の準備や計画に反映することで解体作業を効率よく進めることができます。  できるだけそろえておきたい書類・情報は次のものです。  ・解体予定の建物や外構など、撤去を希望するものの写真。  ・建物の平面図。  ・建物以外に解体・撤去してほしい工作物や庭の植栽などの写真。  ・把握できている地中埋設物があれば、その写真や資料。  ・室内残置物。  ・周辺道路などの写真。   家屋解体の検討段階から始めておくべき情報収集  解体工事中に段取りが狂ったり、なんらかの手続きに手間取ったりすると、そこからすべてのことが遅れがちになります。またトラブルも発生しかねません。工事を滞りなく順調に進めることが、実は費用を必要最小限にとどめる最大のポイントです。  まずは家屋解体の検討段階から次の情報収集しておくと、解体工事に向けた準備がスムーズに進行できます。 補助金制度の有無と申請要領  すでに記しているように、補助金制度は解体工事の経済的負担を軽くするためにぜひ活用したいものです。しかし、自治体によってこの制度がないところもあり、あっても予算に応じて早めに受付が締め切られてしまうことがあります。 スムーズに申請できるように、また確実な予算計画のためにも補助金制度の有無と申請要領に関する情報収集をするとともに、早めに書類準備等を進めておくといいでしょう。 地域のゴミ回収や不用品回収業者の情報  残置物を可能な限り自分たちで処分することは、費用を抑える大きなポイントです。そのためには、解体する家がある地域のゴミ回収日や粗大ゴミの出し方、不用品回収業者などの情報を集めておいて、少しずつでも早めに不用品の処分を進めておくことをお勧めします。 解体後の土地活用を併せて計画  解体後、土地を売却するのか、または建て替えるのか等によっても依頼する業者も、スケジュールも変わってきます。家の解体とともに、土地活用をどのようにするかも併せて計画しましょう。 予算計画と資金調達準備   家の解体後の土地活用とともに、どの程度の資金が必要になるか、それをどのように調達するか、といったことも検討し、備えておきます。 解体時期の調整  固定資産税は1月1日の状態で計算されますが、更地の状態ではそれまで適用されてきた税の優遇措置が適用されず、固定資産税が高くなります。そのため、この時点ですでに売却されていたり、建物が新築されていたりといった状態であることが、節税対策につながります。この点を意識して、解体時期を調整することが大切です。 近隣への挨拶回り  挨拶回りでは、近隣の方々に解体工事を行うこと、そのためのご協力のお願いをします。これは工事中のリスク回避のためにも大切なものです。もしも近隣の方から何らかのクレームやトラブルが起こると、工事の中断や工期の延長につながりかねません。しかし、事前に挨拶回りをしておくことで、ある程度の理解をいただけます。  挨拶回りについては、こちらのコラムで詳しく説明しています。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” ライフラインの切断の連絡  電話やインターネット等の通信設備、テレビ、ガス、水道などのライフラインの停止依頼の連絡を忘れずに行います。これらを行っていなかったり、工事着工間際の連絡になったりすると、解体工事が始まってから付属機器の取り外し工事が入るようなことが起こって、解体工事に支障を与えかねません。 まとめ  家の解体をスピーディーに進めることは、その費用を可能な限り抑えるために重要なことです。そして施主様が解体工事の検討を始めた時点から、どのような準備を進めるかによっても変わってくることを、ここまでの説明でご理解いただけたことと思います。  その内容は盛りだくさんで、逆に不安になったかもしれません。でも、ご安心ください。解体業者を決めてからは、業者の担当者が施主様のパートナーとなってサポートします。そのためにも、解体業者を選ぶ際は、見積り金額の安さだけでなく業者やその担当者の誠実さや対応の的確さなども併せ見て決定してください。  マトイでは、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の皆様から最初にお問い合わせいただいた時点から、その方のパートナーとしての意識をもって対応させていただき、その後のサポートに繋げさせていただきます。どうぞ、安心してお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 国土交通省からも補助金が! 空き家解体時の補助金は早い者勝ち‼  家の解体時に活用したいものの1つに補助金があります。  補助金の多くは自治体を通しての活用になりますが、そのなかには国の支援を受けているものも少なくはありません。今回はそうした国からの補助金となる国土交通省の「空家再生等推進事業」について、そしてこの事業から派生する自治体の補助金などについて説明します。  「国から自治体へ」と聞くと、空き家所有者は直接関係がないように感じるかもしれません。しかし、最終的には所有者へと流れるもの。ただし国も自治体も補助金には予算枠を限定しています。いうなれば補助金を受けるのは“早い者勝ち”。多くの場合、申請が予算に達したらその年度の支給は打ち切りとなります。補助金制度の内容や仕組みを理解して、積極的かつ早めに活用しましょう。  空き家の対処についてはいくつもの選択肢があり、迷うことも多くあります。そんなときはマトイにお気軽にご相談ください。ご相談者のご希望や空き家の状況などを併せて、よりよい選択を共に考えさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ご存じですか? 国土交通省による「空家再生等推進事業」  自治体の補助金は、家屋を解体する際の経済的負担を軽減するためにぜひ活用したいものです。そして、この補助金の資金源の1つが、国土交通省の空家再生等推進事業による国から自治体への補助金です。  空き家対策は「空き家対策特別措置法」を根拠として進められています。こちらのコラムで同法律について、そして2023(令和5)年12月の改正内容等について説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 「空家再生等推進事業」の概要  まず、家屋解体のための補助金の資金源の1つとなる国土交通省による「空家再生推進事業」について説明します。 【事業の目的】  空き家の増加によってその地域の居住環境に影響がある、地域の活性化の妨げとなる区域に対し、環境を整え、地域活動の活性化を図ります。  そのためには管理不全空家や特定空家のような不良住宅をはじめとした空き家を除却したり、そういった建築物を再活用したりすることが対策として必要になります。  それぞれの自治体が、地域内にあるそういった状態の区域の対策を積極に図るためには、プロジェクトを立ち上げて行います。が、それには資金が必要です。「空家再生推進事業」は、自治体が空き家の対策のためのプロジェクトを立ち上げる支援をする補助金を提供しています。  それによって得られた補助金を各自治体では、プロジェクトの立ち上げをはじめ空き家の修繕や改修、賃貸利用した後の家屋の管理費用などにも活用されることがあります。 空き家の解体を検討時に注目したい「除却事業タイプ」  この空家再生等推進事業は、「除却事業タイプ」と「活用事業タイプ」に分けられます。  除却事業タイプは、不良住宅、空き家住宅、空き建築物の除去費用に対する補助を行うもので、居住環境の整備改善を図ることを目的としています。  一方、活用事業タイプは、空き家住宅や空き建築物の活用を進めることで、居住環境の整備改善を図ることを目的としています。  これ以降は除却事業タイプについて説明を進めます。 除却事業タイプによる事業内容  除却事業は老朽化して危険な不良住宅や空き家を撤去します。加えて、その跡地に小さな公園を整備したり、狭い道路に自動車や歩行者がすれ違うためのスペースを確保したりする用地として活用します。 除却事業タイプの対象施設  除却事業の対象となるのは、おもに次に挙げる3つです。 ○不良住宅  空き家であるか、そうでないかに関係なく、老朽化に対して適切な修繕や管理がなされていない住宅や、構造的な欠陥など住む人やその周辺の人々などの健康や安全に支障を与える可能性が高い住宅。 ○空き家住宅  居住する人がなく、使われていない住宅。 ○空き建築物  人が住んでいない、もしくは使用されていない建物。空き家住宅は居住用の建物に限定されますが、空き建築物は商業用建物、工場、倉庫などさまざまな種類の建物を含みます。 除却事業タイプの助成対象費用  除却事業による助成費用は、次に説明するように対象施設や使用用途によって異なります。 ○不良住宅、空き家住宅、空き建築物の除却等に要する費用を助成します。  具体的には、除却工事費用については国と自治体によって助成することになります。その負担の割合は、国が5分の2、自治体が5分の2、民間が5分の1となります。  例えば除却工事費用が全額で200万円としたら、国が80万円、自治体が80万円、建物の所有者は40万円を負担することになります。このように実際に計算してみると、やはり補助金は積極的に活用したいですね。  しかし、補助金はどの自治体でも整備しているものでもなく、補助金制度があってもその内容は自治体によって異なります。そのため、家屋の解体を検討し始めたら、まず建物が所在する自治体において補助金制度があるか否かの確認が必要です。 知っておきたい国からの補助金が活用されるまでの仕組み  国から支給される空家再生等推進事業の補助金については一定の基準によるもののはず。それなのに自治体によって家屋解体等に関する補助金が支給されるところと、そういった補助金の制度がない自治体があるのはなぜなのでしょう?  一般的に国の補助金が自治体に支給されるには、次のような流れで行います。 ① 予算計画・申請募集:年度ごとの国家予算に基づいて、関係省庁が予算計画を立てて補助金制度を調整。その後、補助金の申請募集を開始するとともに、補助金の目的や要件、申請手続きなどの募集要項を公表。 ② 申請提出:自治体は募集要項を確認すると、必要な書類を整えて申請。 ③ 審  査:国の関係機関によって自治体が提出した申請書類を審査。 ④ 決定通知:審査を経て補助金の支給が決定すると、自治体に連絡。 ⑤ 支  給:補助金が自治体に支給。  この流れを見てわかるように、自治体が国からの補助金を受けるためには申請をする必要があります。  しかし、なかには申請しない自治体もあります。それは、自治体の財政状況や予算配分、地域の状況やニーズ、さらに他に優先すべき事項があるなどの理由からです。  ここで取り上げている空家再生推進事業においても同じ理由から、自治体によって空き家対策における補助金制度が設けられていなかったり、補助金額が異なったり、といったことがあります。  空き家といっても、その状況を見るといくつものタイプがあります。特定空き家や管理不全空き家を含めた空き家の定義について、こちらのコラムで説明しています。 かいたいコラム 意外と知らない空き家の定義。どういう物件が空き家になるのか。 空家放置は所有者の負担増に!  自治体等が対策に取り組んでいるものの、空き家が減少する傾向はみられません。2023(令和5)年の住宅・土地統計調査では、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空家」は385万戸で、2018(平成30)年と比べ37万戸増加しています。  この増加の原因や空き家所有者への影響などについて説明します。  マトイの無料ご相談・お見積りでは、さまざまなご相談が寄せられています。そのなかには所有する空き家の処分に関するものなどもあります。空き家やご自宅などの解体および関連することでお悩みがありましたら、どうぞマトイをご利用ください。  マトイは東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県で活動をしています。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家問題の原因   適切に管理されていない空き家が増えると、そこを中心として害虫・害獣の発生や住み着き、ゴミの投げ入れ・放置、それらから発生する悪臭、家屋の老朽化の促進、不審者の侵入などが起こります。それによって敷地内はもちろん、周辺環境の悪化から住民の安全や衛生が侵されてしまいます。  では、なぜそういった空き家は増えてしまうのでしょうか。その原因として挙げられるのは次の3点です。 ① 管理できない  相続したものの、所有者自身が居住している場所から離れているなどの理由から適切な管理ができない。 ② 費用がかかる  管理には費用がかかる。だからといって、解体や建て替え・リフォームにも費用がかかり、その負担が大きい。 ③ 更地にすると固定資産税が高くなる  住宅が建っている土地は、「住むための土地」として住宅用地の特例が適用。税制上それによって固定資産税が安くなる仕組みになっている。更地にするとこの特例が適用されず、固定資産税が高くなってしまう。  空き家増加の原因として挙がる上記3点のなかでも、③の特例がもっとも影響していると考えられています。 空き家放置は所有者の負担増に!  空き家、とくに管理が適切にされていない空き家の増加を受けて、国も積極的に対策を進めています。  空き家対策の根拠となる空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)を段階的に改正し、それによって、敷地内に建物があっても管理状態によっては住宅用地の特例が適用できなくなるようになりました。これによって固定資産税等がそれ以前よりも増加することで、所有者の経済的負担は増大することになります。  具体的には、特定空家や管理不全空家に指定されても適切な管理を行わないでいると、勧告が出されて特例措置が受けられなくなります。  それだけではありません。勧告にも応じないと命令が発令されます。この命令に違反すると過料(50万円以下)が徴収され、行政によって強制的に建物が解体撤去され、それらに要した費用を請求されます。  通常の空き家の維持管理はもちろん、解体撤去等も、所有者自身が判断して行う場合は、予算計画やそのスケジュールは所有者自身のペースで進められます。しかし、行政によって行われる場合は、あくまでも行政のペースで進められます。  税の軽減措置が適用されなくなる、固定資産税が増える、管理不全空家・特定空家の指定、それに続く行政からの指導・勧告・命令といったアプローチ、行政代執行等のプレッシャーなど、空き家を放置しておくことで、経済面だけでなく精神面での負担も加わって空き家所有者の負担はより増大します。  こちらのコラムでも、空き家のデメリットについて説明しています。どうぞこちらもご覧ください。 かいたいコラム 他人事でない空き家問題は、デメリットを知って早めの対策を! 空き家処分のメリット  このように空き家を放置したままにしておくことで、所有者の負担はより大きくなってしまいます。しかし、行政の空き家対策には、所有者の負担を軽くするためのものもあります。  その1つが、「空き家発生を抑制するための特例措置」です。  これは一定の要件を満たしたうえで早期に空き家やその敷地を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を特別控除できるというものです(相続人数が3人以上の場合は2,000万円)。これには期限があって、現時点(当コラム掲載の2025年2月)では適用期間は2027(令和9)年12月31日まで延長されています。 できれば早く処分するのがおススメ  所有している空き家に対して利活用の予定がない、適切かつ定期的な管理ができない、管理のための負担が大きいなどと感じている場合は、できるだけ早く空き家を処分することをお勧めします。  処分方法には更地や古家付き土地として売却する、改修や建て替えなどして賃貸物件として活用するなどいくつかの方法があります。しかし、更地での売却や建て替えなどでは、空き家の解体工事が必要になり、その費用負担から行動に移せない方もいらっしゃいます。その場合には、空き家が所在する自治体に空き家解体のための補助金制度があるか否かを確認してみましょう。そして補助金制度が整っているようであれば、それを活用することで空き家処分に伴う費用負担が軽くなり、行動しやすくなることでしょう。  いずれにしても、利用目的が明確でない空き家を所有し続けることは、所有者の負担を増やすことにつながると思われます。今後の行政の空き家対策などの動向も含め、早めに処分することで負担が解消されます。  空き家の対処方法にはいくつかの方法があります。こちらのコラムでそれらについて詳しく説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 持て余した空き家をおトクに処分するには? 空き家を解体する際に活用可能なさまざまな補助金   空き家の解体処分に対する補助金として、次のような内容のものがあります。 ○老朽危険家屋解体補助金  老朽化が進み、倒壊の危険性がある空き家の解体費用を補助。 ○危険廃屋解体撤去補助金  老朽化以外の理由で、危険があると判断された家屋の解体撤去を補助。 ○空き家解体補助金  地域の安全や景観に悪影響を与える放置された空き家の解体撤去を補助。 ○木造住宅解体工事費補助事業  耐震診断を経て倒壊の可能性が高いと判定された建物の、解体費用の一部を補助。  こちらのコラムでも老朽空き家の解体費用や補助金等について説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 老朽空き家を解体する費用は? 活用したい補助金もご紹介 東京都における空き家解体で活用できる補助金   空き家を含めた家屋の解体に対する補助金は、自治体によって補助金の種類や内容などが異なります。ここでは、東京都内における空き家解体で活用できる補助金制度の一部をご紹介します。 【東京都文京区の空家等対策事業】 ○事業の概要  管理不全によって危険が常態になっている空き家等について、所有者等からの申請に基づき、文京区が空き家等の危険度を審査。さらに除却後の跡地が行政目的に利用可能かを検討。  事業対象と認定されたら、文京区と跡地利用契約を締結後に、所有者が除却を行う。その後、跡地を区が10年間無償で借り受け、行政目的で利用。  そのほか、文京区内に所在する空き家所有者や権利者の空き家に関する悩みに対して、専門家による無料相談事業も実施。 ○助成金額  200万円(消費税を含む)を上限とした、除却に要した費用を交付。 【東京都墨田区の老朽危険家屋除却費助成制度】 ○事業の概要  老朽建物等が「不良住宅」に該当するか否かを墨田区職員または墨田区の委託を受けた者が現地調査によって判定し、不良住宅と判定されたら所有者に対して除却費を助成。 ○助成金額  除却費用の2分の1で、上限を50万円まで助成。ただし、無接道敷地(道路に接している敷地が2m未満)の不良住宅の場合は、上限100万円。 【東京都渋谷区の空家等適正管理支援事業】 ○事業の概要  空き家などが周辺環境に悪影響を及ぼさないよう、適正管理を図る次の工事を行う場合、その費用の一部を助成。 ・建築物の修繕、除却などを行う工事。 ・建築物に付随する工作物および建築設備の修繕、除却などを行う工事。 ・敷地に対する仮囲い、および管理看板などの設置を行う工事。 ・敷地内における立木その他土地に定着する物などの選定および撤去。 ・敷地内における害獣および害虫などの対策及び駆除。 ・敷地内における廃棄物および不法投棄などの撤去および処分。 ○助成金額  消費税を除く費用の50%(千円未満は切り捨て)。ただし、不良住宅の除却などを助成する場合は50万円を限度とし、それ以外の工事などを助成する場合は10万円を限度とする。 【東京都杉並区の老朽危険空家除却費用の助成制度】 ○事業の概要  周辺の生活環境に著しい影響を及ぼす、特定空家およびそれに準じる倒壊の危険性が高い老朽危険空家に対して、除却工事費の一部を助成。 ○助成金額  除却工事費の80%、または150万円のいずれか低い額を助成限度額とする。 【東京都板橋区の老朽建築物等除却費助成事業】 ○事業の概要  板橋区内の特定空家または特定老朽建築物に認定された建築物の除却を行う場合、費用負担の軽減を図るためにその費用の一部を助成。 ○助成金額  建物の除却は、除却する延べ床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1㎡当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用(消費税を除く)のいずれか少ない額に10分の5を乗じた額。  工作物等の除却では、除却に要する費用(消費税を除く)に10分の5を乗じた額。  いずれも100万円を上限。  家屋の解体に関する助成金等は空き家以外にもあります。その1つに不燃化特区制度として木造住宅密集地域における老朽家屋の解体や建て替えの助成があります。こちらのコラムでそれを取り上げていますので、参考になさってください。 かいたいコラム 木造住宅密集地域の解体工事まえに知っておくべき、補助金・助成金・支援 まとめ  皆様が所有している空き家は多くの場合、ご実家やご親族の方々から引き継いだものでないでしょうか。それはご自身の思い出ともつながることから、利用予定はないものの処分できないままでいる……というものもあると思います。  しかし、実際には空き家の存在が所有する方々の負担になっている場合もあります。そこから、利用目的のない空き家は早い段階で処分することをお勧めします。  それに際して、今回のテーマとした補助金は経済的な負担を軽くするものとして、ぜひ利用をお勧めします。 しかし、処分に際しては、どのような形で処分するべきか、更地にする場合は建物の解体はどのように依頼すべきか、費用はどの程度を考えておくべきか、等々、考えるべきことがたくさんあります。  まずはいま所有している空き家をどのようにするべきかを考えてみましょう。解体して売却する、古家付きのままで売却する、建て替え等をして利活用を進めるなど、方向性を決めます。そのあとは、ぜひマトイにお声掛けください。  マトイでは解体工事はもちろん、それに付随するいろいろな相談事にも対応しています。空き家対処の方向性を決めたら、それから先どのように進めていくべきか、なども含めて有意義なご提案をさせていただきます。  東京都をはじめ、埼玉県、神奈川県、千葉県を活動範囲としています。無料お見積りなどのご提案の際には、これら地域の補助金の活用などについても、皆様にとって有意義なご提案ができるように日々、情報収集を行っています。  どうぞお気軽にマトイの無料お見積り・無料ご相談をお気軽にご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 手壊し解体が必用なケース。費用や手順は?  周辺の道幅が狭い、家が密集している、工事現場になる家屋が袋小路のような場所にある等々、家の解体を考えているものの「こういった場所にある家を解体できるだろうか? 解体費用が高くなってしまうのではないだろうか?」と不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。  こういった環境にある家屋を解体するときの方法に「手壊し解体」と呼ばれるものがあります。これは重機を使わずに工具を用いて人力で解体するものです。 今回のコラムは、この「手壊し解体」についてその費用や手順等について説明します。  これから解体工事を計画しようとしている方は、どうぞマトイにお声掛けください。皆様がお持ちの家屋の状態・状況に合わせたお見積りとともに、ご不明・ご不安なことなどのご相談にも対応いたします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体工事のさまざまな工法  解体工事は、解体する建造物の構造や特徴によっていろいろある工法を使い分けながら行います。その工法には次のようなものがあります。 ・手壊し工法 人力の作業によって解体します。 ・重機併用工法 重機を使った解体と手壊しを併せた工法で、現場各部分の状態に応じて重機解体や手壊し解体を使い分けながら解体を進めます。 ・圧搾機工法 油圧ショベルにアタッチメントを取り付けて、鉄筋コンクリート造やコンクリート造の建物や頑丈な部分を切断・解体します。 ・カッター工法 コンクリートを切断する工法。水で濡らして切断する湿式と、乾いた状態のまま切断する乾式があります。 ・ブレーカー工法 機械の先端に「のみ」のようなアタッチメントを装着して、振動によってコンクリートを破砕します。 ・転倒工法 ビルなど高さのある建物の解体で、高い部分にある外壁や柱を建物内側に倒して解体します。 解体工事の1つである手壊し解体とは?  前項にも記しているように、手壊し解体とは解体工事の工法の1つです。  バールやハンマーなどを用いながら人の手作業によって解体します。そのため、解体部分に応じた力加減を繊細に調整しながら作業を進めるので、大きな騒音や振動が重機を用いた解体よりも起こりにくいといえます。  解体工事はさまざまな工法を取り入れながら行っていきます。解体工法を含め、解体工事に関連する知っておきたい基本情報を、こちらのコラムで説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 手壊し解体を行う場面とその理由   解体工事によって起こる騒音や振動が重機を使用した解体よりも抑えられる手壊し解体ですが、すべての解体を手壊しで行うのは現実的ではありません。手壊し解体を用いる場面としては、次のものが挙げられます。 道路と敷地に高低差  解体工事の現場となる敷地と道路とに高低差がある場所があります。高低差の程度にもよりますが、重機が乗り入れられないような高低差の場合は手壊しとなります。  しかし現場のスペースや資金に余裕がある場合、クレーン車を使って重機を現場に搬入することもできます。その場合は、事前に工事内容や工期などと併せて業者と施主様と話し合い、どのようにするかを決めます。 解体する建物の敷地と道路が接する部分が2m以下  建築物の敷地は、原則、2m以上道路に接していなければなりません。これは建築基準法で定められ、一般的に「接道義務」といわれています。  しかし、なかには接道認定や接道許可を受けてこの要件が緩和された状態で建築の認定を受けているなどして、接道が2m以下のところがあります。この場合、車両のすれ違いが難しく、工事関係車両の乗り入れができません。なぜなら、ユンボをはじめとした重機類の進入には、最低でも2mの道幅が必要です。  そのため、道路と接している部分が2mに満たない現場では、手壊し解体が中心となります。 現場敷地に入る道が階段状  同様に、敷地内に入る道に段差があったり、階段状の場合も重機の侵入が難しいことから手壊し解体となります。  ただし、解体工事の進捗に応じて現場の空きスペースが広くなってきたら、手壊し解体から重機を使用した解体に変更される場合があります。 人通りや交通量が多い  また、幹線道路や近くに商店街があるような場所にある現場は、人通りや交通量が多くなります。この場合にも手壊し解体が用いられます。このような場所では常に人が行き来し、幹線道路に至っては封鎖することが難しい状況です。こういった場合も、手壊し解体が採用されます。 手壊し解体作業の流れと用いる工具  建物を前にしたとき、「重機を使わないでこの建物を解体できるのか?」と思うかもしれません。さまざまな解体工事を経験してきている解体業者は、そんな施主様の思いと別に手壊し工法やその他の工法を組み合わせた計画をしっかりと立て、作業を進めます。 手壊し解体の流れ  手壊し工法で建物を解体する場合は次のような流れで進めていきます。 ① 足場を設置し、養生をする。 ② 建物の内部の内装などから解体作業を開始。 ③ 瓦除去や屋根などの上部から、建物本体を解体する。 ④ 廃材の分別・撤去を行う。 ⑤ 地中の障害物や瓦礫等の地中埋設物があったら撤去する。 ⑥ 更地状態になった現場を掃除し、整地する。  一般的な解体工事の流れについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ併せてお読みください。 かいたいコラム 解体作業を順序よく徹底解説。 作業に用いる工具類  前項の手壊し解体の流れを見てわかるように、解体作業の流れとしては一般的な流れと大きな違いはありません。  ただし、作業員が手作業で解体工事を進めるため、解体する箇所や解体するものなどに応じて、次に説明するように使用する工具類を使い分けながら作業を進めます。また、工事現場の広さや進捗に応じて小型の重機を使用する場合もあります。 ○ハンマー:石膏ボードや土壁などを解体する際に使用。 ○チェーンソー:柱などを解体するときなどに木材の切断時に使用。 ○解体バチ:鋤のような形状をした工具でバールと組み合わせて使用し、てこの原理を働かせて物を解体。 ○一輪車:さまざまなものを運ぶ道具。比較的小型であるため、狭いスペースでも活躍。 ○その他:最近、開発されてきている小型重機も使用。ミニユンボは幅1.5mほどの道幅があれば侵入可能。また、解体作業を続けるなかで徐々に空きスペースが確保され、重機類が投入され、作業ペースを高めることも可能。 手壊し解体と重機解体の工期と費用の違い  一般的な解体工事では、工期がおよそ7日~10日かかるものと比較して、同じ規模や構造のものを手壊し解体するとしたら14日~20日程度かかります。  もちろん解体する建物の構造や大きさ等によっても異なりますが、手壊し解体では一般的な解体工事の約2倍もしくはそれ以上の工期が必要になります。  工期が2倍になると日数や作業員が多くなるため、それに伴って費用も高くなります。 手壊し解体のメリットとデメリット  手壊し解体には重機解体よりも騒音・振動、粉塵などが少ないほか、さまざまなメリットがあります。  所有する家屋の解体や建て替えなどをご検討中の方は、インターネットや口コミなどさまざまな形で情報を収集していらっしゃることでしょう。ただ、集めた情報がご自身のケースではどうなるのか、という点について迷う場合もあります。そんなときは、マトイにお声掛けください。お話を伺い、それぞれのケースにあったアドバイスやご提案をさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 手壊し解体のメリット  手壊し解体のメリットには次のようなものがあります。 手壊し解体のメリット/騒音・振動・粉塵を抑えられる  手壊し解体の最大のメリットといえるでしょう。大きな重機を用いるよりもかなり騒音・振動・粉塵等を抑えられます。しかし、手壊しだから騒音・振動・粉塵が発生しないというわけではありません。 手壊し解体のメリット/細かい作業が行える  大量の瓦礫などを撤去するには重機はとても役立つものです。 しかし、細かい作業は苦手で、隣家や隣家の建造物等が接近している場合には、それらを重機および重機作業によって発生した飛散物等によってきずつけてしまうことが起こりえます。また、作業員が重機に起因するトラブルに巻き込まれる可能性もあります。  こういった場所では、周辺により配慮しながら細やかに作業を進める必要があります。その点で手壊し解体は作業員が周辺状況を確認しながら細かく作業を進めていくので、安全に作業を進められます。 手壊し解体のメリット/長屋解体に適している  建物の解体のなかには、長屋を解体することがあります。長屋とは玄関・廊下・階段等を共有していない2戸以上の住宅が連なった住宅です。  長屋になっているなかの1つの住戸を解体する場合、重機を使用したら隣家との仕切りになっている壁を壊してしまう可能性があります。また、重機での作業の影響も大きなものになります。そのため、長屋の一部を解体する場合には、手壊し解体で少しずつ進めていくことで損傷や騒音等の影響を最小限にできます。 手壊し解体のデメリット  手壊し解体にはメリットだけでなく、次に挙げるようなデメリットもあります。 手壊し解体のデメリット/解体費用が割高  解体費用が通常の重機を使用した解体工事よりも高くなります。  その理由としては、重機で一気に解体を進めるのと異なり、手作業で進める手壊しは工期が長くなります。その分、人件費もかさみ、施主様の負担を大きくなります。  実際の解体費用は、その建物の構造や大きさ、周辺環境、業者によって異なります。業者に見積りを依頼し、提出された見積り書から費用のほか工期、工法などに関連する情報を読み取り、わからない場合は業者に直接、確認するようにしてください。 手壊し解体のデメリット/解体に時間がかかる  手作業で解体を進めるため、時間がかかります。同時に作業員の負担も大きくなります。では作業員を増やせばいい、というわけではありません。解体業者は、現場の状況に合った作業員数や現場環境とのバランスも検討しながら解体計画を立てます。  そのため、計画段階から作業日程に余裕をもつことがとても大切です。  解体工事においては隣家をはじめとした周辺の方々への影響をゼロにすることはできません。ただし、極力少なくするための努力は必要です。そのために必要なことを、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事で隣家への被害を及ぼさないために。そして万が一のとき、トラブル回避のカギは? 手壊し解体の費用相場と重機解体との比較  手壊し解体の費用は工期の長さから、重機解体よりも高くなることはお伝えしました。そこで、ここでは費用についてもう少し詳しく説明することにします。 手壊し解体費用の相場  まず、解体する建物の大きさや構造はもちろん、周辺環境、そして業者によって価格は異なります。  とくに解体する建物も含めた周辺環境は、今回のテーマである「手壊し解体」にするか、重機解体だけで行うか、もしくは手壊し解体を中心に進めながら作業スペースの確保ができてから小型の重機を投入するか、といった解体方法を選択する材料になります。そして、この周辺環境がどのような状況であるかによって解体費用が変わってくることから、解体費用の相場を把握が難しくもあるのです。  この点を考慮したうえで、あえて手壊し解体の費用を示すならば次のようになります。 ○手壊し解体の費用の目安:約40,000円~/坪 手壊し解体費用と重機解体費用との比較  手壊し解体の費用は重機解体の2倍以上かかるといわれます。ここで、あらためて手壊し解体の費用をその他の解体方法の費用と比較してみましょう。 ○重機で解体する場合の一般的な費用の目安:約30,000円~/坪 ○鉄骨造の家屋を重機で解体する場合の費用の目安:約40,000円~/坪 ○鉄筋コンクリート造の家屋を重機で解体する場合の費用の目安:約50,000円~/坪  なお、重機等を使用しながら行う解体工事では、解体中に発生する廃棄物を重機で運び、分別して処理場に運びます。  しかし、重機が使用できなかったり、廃棄物を運搬するための車両が現場まで入れなかったりするために手壊し解体を選択した場合は、廃棄物の運搬作業も人力で行うことになります。  そのためさらに人件費がかさみ、作業員の人員を管理するための手間も増えてしまうことから、最終的に解体費用が高くなります。まずは手壊し解体を選択する理由、手壊し解体を行うメリット・デメリットをしっかり理解し、業者と話し合うことが大切です。  こちらのコラムでは、坪数・間取り・構造などから見る解体費用について説明しています。費用や予算計画をご検討する際の参考にご覧ください。 かいたいコラム 空き家を解体! 坪数、間取り、そして構造からみる解体費用は? まとめ  手壊し解体は時間も手間も、そしてコストもかかります。しかし、現場がどのような環境であるかによって、手壊し解体を選ばざるを得ないときもあります。  マトイでは見積りの段階でしっかり現地調査を行い、解体現場周辺の環境も可能な限り調べます。そのうえで手壊し解体を含めて解体計画や見積り書を作成して施主様にご提案します。  しかし、現地調査だけでは判断できないものもあります。例えば、隣家の家屋の状況や空き家なのか住人はいるものの留守がちな家なのか、施主様と隣家のお付き合い関係などです。一見、家屋解体とは関係なさそうなこれらのことを含めた施主様からの情報は、解体工事の際にどの程度の配慮が必要なのかを判断する材料になります。  騒音等に配慮が必要な家や時間帯など、そこに暮らしている施主様だからこそわかる情報があります。それらを業者と共有することも大切です。  手壊し解体は本文で記しているように、人員も手間も時間もコストもかかるものです。最終的な解体費用を抑えるためにも、手壊しが必要な部分を絞り込む必要があります。  マトイではさまざまな周辺環境にあるケースに対して、しっかりと現地調査を行うとともに、周辺の状況やご近所付き合いなどから感じている近隣住人の方々の印象など、施主様からのお話を伺いながら、手壊し解体等の解体工法を検討しながら解体計画を立てていきます。  手壊し解体においても、作業を丁寧かつ迅速に行うことで、そのメリットをじゅうぶんに生かし、施主様のご負担の増大を抑える努力を怠りません。  マトイでは東京・埼玉・神奈川・千葉を中心に解体工事等を行っています。家屋の解体をご検討中の方は、どうぞお気軽にマトイにお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事で行う事前調査とは? その実施基準は?  家の解体工事を行う際にはいろいろ心配なことがあるでしょう。その1つが隣家を含めた近隣の方々とのトラブルです。  今回はそういった不安の解消やリスク回避のために役立つ「事前調査」について説明します。 解体工事で事前に行う調査とは  建物の解体工事を行う際、事前に行うことのなかに次に挙げる2つの調査があります。これらは一定の基準に沿って行われます。  家屋を解体する場合には、工事前にいくつかの手続きとともに今回のテーマとなっている事前調査があります。しかし、それらの多くは解体業者の担当者を介して進められるものがほとんどです。  もちろん施主様として知っておくべきことや、やるべきことはありますが、担当者がしっかりサポートしますので、ご安心ください。  なお、家屋の解体工事をご検討中でのご相談は、マトイの無料お見積り、無料ご相談をご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 家屋調査  解体工事や建築工事などで近隣の家屋や建造物に何らかの影響が考えられる場合、工事着工前にそれらの現状を調査します。解体工事等による影響やそれによる損傷の有無を知るために、事前調査として行います。  また、固定資産税額を算出する際に行う家屋調査もありますが、今回のコラムでは解体工事の際に行う家屋調査について説明を進めます。 アスベスト調査  解体する建物にアスベストを含有する建材が使われているか否か、使われていた場合、適切な除去作業を行うためにその程度を調べるものです。これは床面積80㎡以上の建造物の解体工事において調査の実施と結果報告が義務づけられています。  解体工事ではさまざまな届け出が必要になります。それらについて、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 安全と納得いく解体工事のための家屋調査  まず家屋調査が具体的にどのようなものなのか、もう少し詳しく説明します。 家屋調査の目的と調査内容 【家屋調査の目的】  すでに説明したとおり、家屋調査の目的は工事によって現場周辺の家屋や建造物になんらかの影響を与えたか否かを判断することです。  工事が終了してから「振動でここにひびが入ってしまった」とか、「家のなかの扉が閉まらなくなった」といった苦情を受けたとしても、工事前と工事後の状態の変化を客観的に示すものがないと適切な対処が難しいですよね。  解体工事着工前に周辺家屋等に行う家屋調査は、そういった際の確認材料となります。 【家屋調査の内容】  調査は主に次の項目に関して行います。 ・調査家屋の全景を確認。 ・壁や天井の亀裂、隙間、破損、漏水跡の確認。 ・タイル部分の亀裂、目地などのつなぎ目の状態の確認。 ・窓や扉などの立て付け状況の確認。 ・柱や床などの傾斜測定。 ・基礎や土間部分の状況確認。 ・塀、擁壁、門扉といった外構の損傷の有無の確認と傾斜測定。 ・土間部分の亀裂や隙間の確認。 ・その他の工事前の家屋の状態確認。 家屋調査実施の基準  調査の対象は「現場周辺の建物」と記しました。もう少し具体的に家屋調査の対象となる基準を挙げると次のようになります。 ・解体工事の現場となる建物とその建物との距離が近い。  工事現場となる建物と接する建物との距離が近いということは、調査対象となる大きな条件です。距離が近く隣接していると、工事車両の通行時や工事の作業等によって誤って隣接する建物を傷つけてしまう可能性があります。 ・解体する建物がマンションやビルなどのように頑丈で大きな建物。  家屋調査の実施は解体する建物の規模にも関係してきます。  例えば、解体する建物と隣家の距離がじゅうぶんにあったとしても、解体する建物が鉄筋コンクリート造などの頑丈かつ大型の建物であれば、その分、工事の影響も大きなものになります。  それだけにひび割れや家屋の傾きなどを確認するために家屋調査が行われます。 ・長屋の切り離し工事。  長屋とは、2つ以上の住戸が連なった建物で、各住戸は壁で仕切られていてそれぞれに玄関があります。アパートなどの共同住宅と異なる点は、「共用する部分がない」点です。それぞれの玄関スペースから表に出たら公道になるわけです。  こういった建物で、稀にその一部を切り離す解体工事が行われることがあります。その際に、残しておく部分に異変がないかを確認するために家屋調査を行います。 ・工事業者から家屋調査を提案された場合。  家屋調査は解体業者から提案される場合が一般的です。もちろん、解体工事の現場周辺に住む住民から「調査をしてほしい」と要望が出る場合もあります。  実施については「家屋調査のメリット」と「家屋調査にかかる費用」を考慮して判断することになります。 家屋調査の流れ  家屋調査から解体工事を着工するまでの流れについて説明します。 依頼者と調査する人  家屋調査は、工事現場の周辺環境等を確認した解体業者による提案による場合と、解体する建物の周辺家屋の住人の要望を受けて依頼に至る場合があります。  ただし家屋調査には費用が発生します。前者の場合は施主様が負担しますが、近隣住人からの申し出による場合には、住民の申し出の理由、家屋調査を行う基準、費用の負担はどちらがするかなどの点について話し合う必要があります。  なお、家屋調査は第三者となる民間調査会社やコンサルタント会社等から作業員が2人1組となって派遣されて行います。これに解体業者が加わることがありません。  家屋調査を行うには、調査業会社の選択、調査希望を申し出てきた住人および調査対象となる家屋の住民との説明や連絡調整等が必要になってきます。  これらのすべてを施主様が行うことは難しく、大変です。マトイでは、家屋調査を実施する業者の選択や依頼、調査を希望する住民や調査を実施する家屋の住民への説明等の対応を営業担当者が行います。  もちろん施主様と報告・連絡を取りながら行いますが、施主様のご負担を極力少なくするようにお手伝いしますので、安心してお任せください。  解体工事をご検討中の方、周辺住民の方々とのトラブル回避を検討中の方などは、お気軽にマトイにお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 家屋調査から解体工事着工までの流れ  家屋調査から解体工事着工までには、「家屋調査の依頼と計画」「家屋調査の実施」「調査結果の報告」「施工計画の検討と申請」「住民への説明」「工事の準備と着工」といった段階を経ます。 【家屋調査の依頼と計画】 ・解体業者から家屋調査の提案や周辺住民からの要望を受ける。 ・調査費用等を確認して施主の調査承諾を受けて調査会社に家屋調査を依頼。 ・前調査として解体現場周辺の家屋や建物の状況を確認。これによって家屋調査の範囲や方法を決定。 【家屋調査の実施】 ・解体業者もしくは調査会社から調査対象となる家の住民に家屋調査の説明。 ・住人の同意を得たら調査会社職員から調査対象の住人に連絡し、調査日を決定。 ・家屋調査の実施。所定の点検箇所や工事による影響が出そうな箇所をチェックし、写真撮影。 【調査結果の報告】 ・調査結果を施主、そして必要に応じて住人に報告。 ・施主と解体業者で共有した調査結果はトラブル発生時の参考資料とする。 【施工計画の検討と申請】 ・調査結果を基に解体工事計画を調整。 ・解体工事着工に向けて、必要な許可を申請。 【現場周辺への住民に対する説明】 ・現場周辺で暮らす住民への挨拶回りの際に、工事の内容やスケジュール等を説明し、工事への協力を依頼。 【工事の事前準備、そして着工】 ・工事着工に向けてフェンスや足場の設置、必要な資材や重機を搬入。 ・解体工事着工。  これらはいずれも解体工事着工前に行います。なお、こちらのコラムでは解体工事の基本的な流れや関連事項についても説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 家屋調査の費用  家屋調査の費用は調査を行う建物の規模によっても異なりますが、木造家屋の場合は30,000円/軒~を考えておくといいでしょう。  ここで気になるのは、誰が支払うのか?、という点です。一般的に支払うのは、解体工事を行う施主の立場の人になります。ただし何件分の家屋調査を依頼するかによって最終的な費用は変わってきます。  その場合の判断基準として、「解体現場から30mの範囲内」があります。これは、東京都建設局監修の「工事に伴う環境調査標準仕様書及び環境調査要領」に記載されている基準です。  もちろん、家屋調査は必須のものではありません。現場の周辺環境や解体工事の規模、調査することのメリット、費用などを総合的に検討して判断するといいでしょう。 家屋調査の留意点 ・家屋調査に要する時間はおよそ1時間程度。 ・調査時には調査を受ける家屋の住人が立ち会う。 ・住人として「見られたくない」「立ち入ってほしくない」というような箇所は断ることができる。しかし、点検をしていない部分に工事後、なんらかの支障が発生した場合、損害賠償を受けられない可能性があるので、その点を事前に説明しておくことが必要。  こちらのコラムでも家屋調査を取り上げています。併せて参考になさってください。 かいたいコラム 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。 アスベスト調査   解体工事の際に行う事前調査となるもう1つは、アスベスト事前調査があります。  かつては建築や工業等で多用されていたアスベストは健康被害があることがわかって、現在は使用を禁止されています。しかし、既存の建物のなかにはアスベストを含有した建材等があり、それに対して実施する調査です。 アスベスト事前調査の目的と調査内容  アスベストには健康被害があることがわかってから段階的に使用が禁止されてきて、現在では全面的に使用が禁止されています。  しかし、既存の建物のなかにはアスベスト含有建材が使われているものが存在するため、解体工事や改修工事の際にはアスベストやアスベストの使用の有無を調べることが義務付けられています。  なお事前調査によって既存の建物にアスベストやアスベスト含有建材の使用状況などが判定されたら、そのレベルに応じて適切な対策を取りながらアスベスト含有建材等を除去することになります。  アスベストは発塵性(飛散する程度)によって、レベルが1から3に分類されます。発塵性が著しく高いレベル1から比較的低いレベル3で、それぞれに対策や届け出が異なります。それらについて、こちらのコラムで取り上げていますので、参考にしてください。 かいたいコラム アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど アスベスト調査の基準  アスベストの事前調査の実施は、建造物の解体・改修工事を行う際には行います。この場合、解体・改修する建造物の大小の規模に関係なく行うことが義務付けられています。  アスベスト事前調査の流れ  事前調査の大まかな流れは、次のようになります。 ・業者から解体工事計画とともにアスベスト事前調査を含めたスケジュールの報告。 ・施主から業者へ調査に必要な情報の提供。 ・一次調査:建物設計図などの書類や施主等の関係者のヒアリング等による調査。 ・二次調査:建物を実際に目視して、アスベスト含有建材の使用状況を調査。 ・サンプル検査:アスベスト含有の有無の判断が難しい場合、サンプルを採取して分析調査を行う。 ・事前調査結果を自治体と労働基準監督署に報告。 ・アスベスト含有建材等を使用している場合は、適切な対策の下で撤去したのち、解体工事に着工。 依頼者と調査する人  アスベスト事前調査は、解体工事において実施が義務付けられているものです。そのため、解体業者と解体工事とともにアスベスト事前調査は組み込められることになります。  なお、調査は建築物石綿含有建材調査者としての資格所有など、一定の要件を満たす人材が実施することが必要です。  マトイでは営業担当者がこの資格を取得していますので、事前調査を含めた解体工事計画はもちろん、事前調査の実施に至るまでの流れが円滑に行われます。なかには事前調査に必要な資格を有する人材がいない業者もいますが、その場合は別の調査会社等に事前調査を依頼することになるため、工事期間に若干のロスが出る可能性があります。 アスベスト事前調査の費用  アスベスト事前調査の費用は、建物の大きさや調査を実施する業者によって異なりますが、一般的には40,000円~を目安としておくといいでしょう。なお、サンプル調査を行う場合は、その分が加算されます。  アスベスト事前調査の流れやその関連情報等について、こちらのコラムでも説明しています。併せてお読みください。 かいたいコラム アスベストの使用を疑うときに調べる方法 事前調査の意義とトラブル回避への期待   家屋調査やアスベスト事前調査は、任意であることや義務付けられていること、調査内容等に違いはあるもの2つとも着工前に行います。  いずれの場合も解体する建物の状況を確認し、現場周辺の家屋や住人への配慮や適切な工事の実施に繋げるものです。それによって工事によるトラブル回避が可能になります。 まとめ  アスベストや家屋調査などの事前調査には解体工事以外の費用が必要になります。 そのため任意である家屋調査の実施は施主として迷うかもしれません。が、これを行わなかったためになんらかのトラブルが起こった場合、調査費用以上の費用や施主様や相手の双方に負担がかかることになることもあります。  トラブル回避とともに、工事後も近隣の方々との良好な関係を保つためにも、事前調査は有効なものです。  迷われる場合は、本文で説明している調査実施の基準なども参考に、解体業者と相談しながら検討してみてください。  マトイでは東京・埼玉・神奈川・千葉を中心に解体工事とそれに付随する業務に対応していますが、すべての営業担当者がアスベスト事前調査を行うための資格を有しています。そのためスムーズにアスベスト事前調査へと進めることができます。    家屋調査についても、見積りの際の的確な現地調査で得た情報を基に、施主様の判断のお手伝いをさせていただきます。  解体工事をご検討中の皆様も、事前調査はもちろん、解体工事にまつわる施主様の気がかりなことなども含めて、どうぞマトイをご活用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 建て替えorリフォーム? 決め手となる違いについて  相続等で空き家を所有している方のなかには、近い将来、その空き家に手を加えて活用いようと考えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?   そんなときに建て替えるか?、それともリフォームしようか?、そしてそもそも建て替えとリフォームとはどんな違いがある?、といったことが頭によぎるのはでないでしょうか。  そこで今回は、建て替えやリフォームに関する基本的な情報をお伝えします。  マトイでは東京・埼玉・神奈川・千葉で、解体工事とともにリフォーム等にも対応しています。建て替えやリフォームに伴う解体工事等についても、どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 建て替えとリフォーム  「建て替え」も「リフォーム」も日常から使い慣れている言葉ですが、改めてその意味を見直してみましょう。 建て替えとは?  建て替えは基本的に基礎部分も含めて既存の建物のすべてを解体撤去したうえで、新たに家屋を新築します。まずは更地の状態に戻して家を建てることになるのです。  なかには基礎部分や頑丈な柱などの構造体をそのまま生かして、ほぼ新築に近い状態で家を建てる場合があります。しかしこれは建て替えとはいわず、リフォームの部類になります。  まずは更地にして、ゼロの状態から新たに建築物を建てることが「建て替え」です。そのため、解体工事に続いて新築工事を行うため、大掛かりな工事になります。  建て替えに際しての準備、流れ、注意点など、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 家の建て替えまでのロードマップ、その準備・期間・注意点について リフォームとは  一方、リフォームは修繕を含めて改築、増築、減築などのように、家屋の一部に対して行います。  もちろんそのレベルはキッチンや浴室などの一部分だけを行うものから、前段でも触れたように基礎やメインの構造体を生かして建物全体に手を加える大掛かりなものまであります。これはフルリフォームとかリノベーションともいって通常のリフォームと使い分ける場合があるようですが、基礎部分などを生かすことから大きなくくりとしてはリフォームととらえられています。  リフォームの際に解体工事は必要ないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、リフォームに際しても内容に応じた解体作業が必要になります。その1つである「内装解体」について、こちらのコラムで取り上げていますので、こちらもお読みください。 かいたいコラム リフォームに先立って行う内装解体。木造住居での段取りや費用について 建て替えとリフォームの違い  建て替えとリフォームの基本的な違いは、建て替えが既存の建物などをすべて解体撤去したうえで建築物を新たに建てるのと、リフォームは既存の建物の一部分を修繕・改築したり、既存の構造体を残したうえで大きく改修したりする点にあります。  なお、さらに細かい点において次のような違いがあります。 費用面での違い  一般的にリフォームの方が建て替えよりも安い費用で行えます。  これはリフォームの方が建て替えよりも解体費用や廃材処分費用がかからないといった理由とともに、リフォームの場合は予算に合わせてリフォームする箇所を絞って進めることができる点にあります。  実際、国土交通省(令和5年度住宅市場動向調査報告書)の調査を見ると、家の建て替え費用の全国平均は5,745万円、自己資金率は42.5%で多くの人が住宅ローンを利用しています。一方リフォーム資金の全国平均は137万円で、自己資金率は81.9%です。 工期の違い  工事にかかる期間=工期についても建て替えとリフォームでは、大きな違いがみられます。  建て替えは解体工事が大前提となり、それが終了してから新築工事が始まります。そのため工期は半年以上かかって、その間は仮住まいが必要になります。別に自宅があって、使っていなかった空き家を建て替える場合は仮住まいの必要はありませんが、そうでない場合は仮住まいの家賃や仮住まいへの引っ越し、仮住まいから新居への引っ越しとして2回分の引っ越し費用やそのための日程確保が必要になります。  一方、リフォームは工事の規模によって工期が大きく異なります。例えば洗面所や浴室などの水回りだけであれば数日間で終了となり、増改築を伴うような規模の場合でも半年以内で完了することがほとんどです。しかも、多くのリフォームでは、その家に居住しながら工事を進めることができます。 建物としての寿命の違い  額の違いはあったにしても、せっかく手をかけ、お金をかけて建て替えやリフォームを行うのですから、建物としての寿命もそれなりに伸びてほしいものです。  この場合、更地にしてから新築する建て替えと、基礎やメインの柱などの構造体を残してのリフォームを比較してみましょう。建て替えの場合は、建て替え完了後から建物としての寿命が60~70年延びるといわれています。一方、リフォームでは30~40年が建物としての寿命といわれ、建て替えの方が建物としての寿命も長くなります。  しかし建物の寿命は、どのような建て方をするか、どのようなリフォームをするか、そして建て替えやリフォーム等が終了してからどのようなメンテナンスをどの程度の頻度で行うか、などによっても大きく変わってきます。建て替えの場合、どのような構造の建物にしたか、どの程度メンテナンスを行っていくかなどによって、建物の寿命が100年もしくはそれ以上延びることも可能になります。 工事の制限  最後にぜひ知っておくべきこととして、建て替えであってもリフォームであっても、次に示すように工事に制限が加わる場合があります。 ○建物の構造によっては、希望する間取りへの変更ができない場合がある。  木造建築の1つである「ツーバイフォー(2×4)工法」は、壁で家全体を支える構造です。そのため、壁のなかには動かしてしまうと建物の構造自体に影響を与えることから、間取りや窓の大きさや位置などの変更ができない場合があります。  また、建築基準法の改正のために建て替えができなかったり、建て替えによって敷地面積を小さくしなくてはならなかったり、といったケースが出てきます。その例としてよく知られているのが、次の2点です。 ・建物が2m以上道路に接していなければ、建て直しが認められない。 ・建物が2m以上の道路に接していても、道路の幅が4m未満の場合は、セットバックといって土地の境界線から一定の間隔を確保して建物を建てることになる。  「再建築不可物件」となる「接道義務」の条件等について、こちらのコラムでも詳しく解説しています。建て替え等を行う際に知っておくべきことの1つですので、どうぞこちらもお読みください。 かいたいコラム 再建築不可物件を活用するには? 購入時から考えるべきこと。 建て替えとリフォーム、それぞれのメリットとデメリット   建て替えとリフォームでは、それぞれに細かい部分でも違いがあります。さらに前項の最後に触れているように、建築に際しては制限が加わる場合があり、この点についても計画段階でしっかり確認しておく必要がありますね。  それらに加えて、さらに建て替えすることとリフォームすることそれぞれのメリットとデメリットについても確認してみましょう。 建て替えのメリットとデメリット  まず建て替えのメリットとデメリットには、次のようなものがあります。 建て替えのメリット①:間取りを自由に決められる  間取りを自由に決められるのは、建て替えの大きなメリットです。既存の家屋を解体撤去して更地の状態から新たな家づくりを始めるため、土地の広さや接道の状況などの条件を考慮すれば、それ以外の点においてはほぼ自由な家づくりが可能となります。 建て替えのメリット②:耐震化しやすい  家の耐震化は、そこで暮らす人にとっては安全を守るためのとても重要な要素です。  耐震基準はこれまでに幾度か改正されてきましたが、現在では1981(昭和56)年以前のものを「旧耐震」、それ以降のものを「新耐震」としています。  旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも建物はすぐには倒壊せず、何らかの損壊が生じたとしても補修によって生活できる構造基準です。しかし、その後、この基準は「新地新基準」に改定され、震度6強から7程度の大規模地震でも建物が直ちに倒壊しない基準になりました。  さらに木造住宅に特化した基準として新耐震基準を強化した「2000年基準(新・新耐震基準)」ができました。これは地盤に応じた基礎の設計、接合部に金物を取り付ける、バランスよく耐力壁を配置する、といった条件を新耐震基準に加えたものです。  建て替えでは、このように適宜更新されている耐震基準を最新のものに合わせた家づくりが可能となります。 建て替えのメリット③:バリアフリー化しやすい  例えば、高齢になってより住みやすさを考えた家づくりをする場合、バリアフリー化を進めるケースが多くあります。同様に間取りを少なくしてスペースに余裕をもたせるという場合もあります。  このように家族構成や年齢の変化に応じた工夫をする場合、リフォームではどうしても制限が加わります。が、建て替えによって設計段階からバリアフリー化やスペース調整など、全体のバランスを考慮した家づくりが行えます。 建て替えのデメリット①:新築時と同じ手続きが必要になる  家を新築する際には、着工前に建築確認申請を行って自治体からの建築許可を得たり、完工時には新たに不動産登記を行ったりする必要があります。  これと同様のことを建て替えに際しても行う必要があります。さらに建て替えた住宅の規模に応じて固定資産税も新たにかかってきます。 建て替えのデメリット②:法令による制限が加わることがある  すでに触れているように建て替えの場合、既存の住宅の環境が、現在の建築基準法の接道義務などを満たしていないことで建て替えができなかったり、セットバックの必要性が生じたりして新たに建てる家に制限が加わる場合があります。  また、地域ごとに異なる建蔽率や容積率によっても、何らかの制限が加わる場合があります。 リフォームのメリットとデメリット  リフォームにおいてもメリットとデメリットがあります。その主なものをご紹介します。 リフォームのメリット①:予算やニーズを優先して工事内容を決定できる  ある程度の予算を決めて計画を進めることになりますが、建て替えとなるとその費用は多額となって住宅ローンを利用することもしばしばです。  一方リフォームでは、自分たちで決めた予算の枠内やニーズを優先して、生活の利便性に必要不可欠な部分から工事を着手できます。そのため、1回の予算を抑えながら、部分的なリフォームを繰り返して住みよさを追求できます。 リフォームのメリット②:そこに住み続けながら工事が可能なことが多い  建て替えの場合は、工事中はその場に居住はできません。  また、基礎部分を残して家全体に手を加えるような大型リフォームの場合を除くと、多くの場合、そこに居住しながら工事を進めることが可能です。  仮住まいや引っ越しなどの費用が生じないため、経済的な負担はずいぶん軽くなります。 リフォームのデメリット①:工法によって間取りに制限が加わる場合がある  更地にしてから新たに建築をする建て替えと違って、リフォームでは既存の建物の工法や構造体の位置によって間取りなどに制限が加わることがあります。  例えば壁で家を支えるツーバイフォー工法の家屋では、壁の移動が必要になるような間取り変更は難しい場合があります。また、その他の工法の家屋でも、柱や梁など建物にとって重要な部分の場所によって、希望するリフォームができない場合が生じます。 リフォームのデメリット②:最終的に費用が割高になることがある  リフォームでは1回の工事費用が建て替えよりも安くなる傾向があります。しかし、何度も繰り返すことで、結果として「建て替えたほうが安かった」ということも起こりえます。  とくに建物の基礎部分や構造体の老朽化が進んでいるような場合、リフォームしても後々建て替えが必要になったり、基礎やメインの構造体を残して行う大掛かりなリフォームでは建て替えに近い費用が必要がかかったりします。  まずは着工前の計画段階で、既存の家屋の老朽化の程度や今後の暮らし方などをトータルで検討したうえで、建て替えにするかリフォームにするかを考えることが大切です。 建物の築年数から見る建て替えor リフォーム  建て替えにするか、リフォームにとどめるかは、建物の老朽化等の程度や施主の事情などによって異なります。それぞれの判断材料として、ここまで説明した両者のメリットやデメリットを参考にしていただきたいと思います。  それらとともに、築年数による建物の一般的な傾向から建て替えがいいか、リフォームの方がいいか、といった見方もあります。 築30年の家屋  築30年程度の木造家屋では、一般的には基礎などの構造体の劣化は比較的少ないといえます。その一方で、クロス等の内装や水回り等の設備の劣化が現れる頃です。  そのため、水回りの設備交換やクロスの張替えといった内装リフォームを検討することがお勧めです。  とはいえ、築30年といっても、それまでの管理が行き届いている家屋か、あまり管理されておらず築年数以上に老朽化が進んでいる家屋の場合は、基礎や柱を残して耐震工事等を含めた大型リフォームを検討するほうがいい場合があります。 築40年の家屋  築40年となると、それまでの管理やメンテナンスの有無によって劣化状態に大きな違いが出てきます。  日常の管理やメンテナンスが適切に行われてきた家は状態がよく、手を入れなくてはならない場所が比較的少ないことからリフォームで快適な住みやすさを得られます。また、高い費用対効果が得られます。  しかし、日ごろの管理や適切なメンテナンスが行われてこなかった建物は、基礎や柱などの老朽化が進み、リフォームをするにしても建て替えと同じくらいの費用がかかる可能性が高くなります。  さらに築40年となると、旧耐震基準で建てられている可能性が高いため、建て替えも視野に入れて、耐震工事をしっかり行うことを検討してみましょう。  築50年の家屋  築50年の家屋では基礎や柱などの構造体の老朽化が進んでいる可能性が高く、さらに旧耐震基準の建物です。そのため、基本的には建て替えを前提に考えます。  もちろん、リフォームも可能ではありますが、築50年では建て替えする場合と費用に変わりありません。耐震化を最新のものにできること、建て替えによってリフォームするよりも建物の寿命を延ばすことができることから、建て替えをお勧めします。 築60年の家屋  築60年の家でも、建て替えをお勧めします。60年というのは、耐震基準が改訂される以前に建てられている家屋です。そのため、小さな地震でも倒壊のリスクが高くあります。建て替えによって耐震機能を最新のものにして、住みやすい環境づくりを検討しましょう。 ライフステージから見る建て替えorリフォーム  ここまでに建て替えとリフォームのメリットやデメリット、そして築年数による特徴を踏まえての建て替えとリフォーム適用などについて説明してきました。  いずれも建て替え、リフォームかを検討する際に必要なポイントです。しかし、検討時に必要なポイントはそれだけでなく、ご自身のライフステージも併せて検討する必要があります。  例えば新婚や子育て世代にあるファミリーが、築30年の家を相続した場合を考えてみましょう。築年数的には、リフォームで対応が可能です。しかし、今後増えるかもしれない家族のこと、子育て、永くその家に住むことなどを考えると、もしかしたら自分たちが理想とする間取りの家に建て替えたほうが、家の寿命もより長く、これからの暮らしもしやすくなる可能性があります。  同様に小さな子供や中高年世代の家庭の場合、リフォームの際にもバリアフリー化や安全対策は欠かせません。  また現役引退が間近になりつつあるシニア世代では、バリアフリーはもちろん、できるだけ家の維持管理に手間のかからない素材や間取りを選ぶことで暮らしやすさは高まります。  もちろん、いずれの場合もエネルギー効率の高い素材や設計によって光熱費が削減できることも大切なポイントになってきます。  これらの点を踏まえながら、ご自身とご家族の今後のライフステージやライフスタイルを照らし合わせながら、暮らしを豊かにするための住まいづくりをご検討ください。 建て替えやリフォームの際に活用できる補助金・助成金  自治体によって建て替えやリフォーム時に活用できる補助金や助成金等があります。 例えば、次のようなものです。 ・エコキュート補助金:エネルギー効率の向上を目指したリフォームに対して支給される補助金。 ・エコアップ補助金:エネルギー効率の向上を目指した建物の建て替えに対して支給される補助金。 ・建て替え補助金:高齢者向けの住宅建て替えに対して、一定の条件を満たす場合に支給される自治体の補助金。 ・リフォーム補助金:住宅の耐震補強やバリアフリー化などのリフォームに対して、補助金が提供される。  補助金や助成金は、解体工事や建て替えなどを行う際の費用負担を軽くするために、ぜひとも活用したいものです。しかし、利用に際してはいくつかの留意点があります。こちらのコラムでも、それらについて説明していますので、どうぞご確認ください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 東京都練馬区における建て替え・リフォーム時に活用できる補助金・助成金  自治体等による補助金や助成金は、自治体ごとに制度の有無、内容、申請条件等が異なります。また、その年度の予算によっても補助金等も変わってきます。  そのため、建て替えやリフォームの検討を始めた段階から、該当する家屋が所在する自治体の情報を確認することをお勧めします。  なお、マトイが拠点を置く東京都練馬区では、建て替えやリフォームに活用できる補助金等に以下のようなものがあります(種類・詳細等は申請年度等によって変更の可能性があります)。 戸建て住宅の耐震改修助成  戸建て住宅や小規模な長屋および共同住宅について耐震改修工事等の費用を助成(簡易診断は無料)。 ○助成の対象  ・1981(昭和56)年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物。  ・平屋建て、または2階建ての木造在来軸組工法(基礎はコンクリート造)で、1981(昭和56)年6月1日から2000(平成12)年5月31日以前に新築、または増築の工事に着手した建築物。 ○助成の内容  ・耐震診断/助成率:費用の3/4、助成限度額:12万円  ・実施設計/助成率:費用の2/3、助成限度額:22万円  ・耐震改修工事/助成率:費用の2/3、助成限度額:130万円または150万円※ ※ 所有者が居住する住宅で、所有者を含む世帯全員が住民税非課税の場合等は、助成率4/5、助成限度額は150万円。 ※ 防災まちづくり事業実施地区内の助成率や助成限度額については、別の定めあり。 練馬区カーボンニュートラル化設備等補助制度  省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の設置や改修した費用の一部を補助。国や東京都、およびその他の団体等の補助金との併用が可能。 ○助成の対象となる設備  ・太陽光発電設備。  ・蓄電システム。  ・エネファーム(家庭用燃料電池システム)。  ・エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯器)。  ・V2H(ビークル・トゥ・ホームシステム)。  ・改修窓(窓の断熱改修) ○助成の上限額  ・太陽光発電設備(1kW以上):20万円  ・蓄電システム:6万円  ・エネファーム(家庭用燃料電池システム):5万円  ・エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯器):25,000円  ・V2H(ビークル・トゥ・ホームシステム):10万円  ・改修窓(窓の断熱改修):12万円 ○対象となる建築物の要件  ・練馬区内に所在する建物で、申請時において申請者自身が居住している。  ・建築完了日から1年以上経過した既存の建築物。  ・申請者の単独所有でない場合は、所有者全員の同意を得る。  ・過去に補助金の交付決定を受けた同一種類の補助対象設備がないこと。 低炭素建築物新築等計画の認定  「都市の低炭素化の促進に関する法律」によってエネルギー使用の効率性等、二酸化炭素の排出抑制に役立つ建築物の建築を促進するため、低炭素建築物の新築等に関する計画の認定を実施。認定を受けると、所得税や登録免許税についての軽減措置を受けられる。 まとめ  今回は建て替えとリフォームについて取り上げました。それぞれのメリットやデメリット、既存の建物の老朽化の程度や建てられた時期など、建て替えにするべきかリフォームにするべきかを決定するポイントはいろいろあります。  それだけに建て替え等をご検討中の方としては、迷う点もあることでしょう。  マトイでは東京・埼玉・神奈川・千葉を主な範囲として解体工事等を手掛けていますが、建て直しであれば既存の家屋をすべて解体撤去しますし、リフォームであれば内装解体やリフォームの内容に応じた部分解体などを行い、施主様のプランを最大限に生かし、実現するためのお手伝いをしています。  もしも建て直しやリフォームを検討している段階で、解体工事等に関するお悩みのことなどがありましたら、弊社の無料ご相談や無料お見積りをご活用ください。皆様にとって有意義なご提案をさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 2025年、要チェック! 古家解体時の高額費用に補助金を!!  古家の解体には、高額の費用が必要になります。そのために解体を足踏みしている方もいらっしゃるのではないでしょうか? そこで解体プランと併せて検討を進めたいのが補助金です。  現在、さまざまな自治体で家屋の解体や建て替えなどに際して補助金・助成金制度を設けています。補助金・助成金制度がない自治体もありますが、まずは制度の有無から調べて利用できる補助金等があれば、それらを上手に活用してみてください。当初の計画よりも費用負担を軽くでき、より満足度の高い結果となるはずです。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県を中心に解体工事等を展開している私たちマトイでは、無料ご相談・無料お見積りを通して、皆さまのご要望やご相談に対応させていただいています。  どうぞお気軽に、お声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体費用が高額になる古家解体  相続したものの活用していない古家の処分を検討していたり、老朽化が進んで建て替え等を考えたりしている方もいらっしゃることでしょう。  そんなとき、最初のネックとなるのが解体費用です。処分をするにしても、建て替えるにしても、まずは既存の建物を解体することから始まります。しかし、その段階で高い費用がかかってしまうこともあり、先の計画を思うように進められない……ということもあり得ます。 解体計画に先立って把握しておくべき解体費用の相場  自宅を含め、自身が所有する建物を処分したり、建て替えたりすることは、人生において何回も経験することではありません。多くの費用がかかり、それだけに綿密な計画が必要になります。  計画のなかでも特に重要になるのが、予算計画です。まずはどの程度の費用が必要になり、どのように工面すべきか、といったことを具体的に洗い出して、その他のことも含めて計画を立てていきます。  そこで最初に把握しておきたいのが、解体工事費用としてどのくらいの金額が必要になるかです。この費用の相場を明確にし、そこからそれ以外のことも含めての計画を進めていきます。 坪単価と建物の坪数から割り出す解体費用の相場  解体工事費用はその建物の構造や大きさ、所在地、業者などによって変わってきます。一般的には、次に挙げる解体費用の坪単価と建物の延べ床面積を乗じることで、解体費用の相場を計算できます。 【解体費用の坪単価】 木     造:30,000円/坪~ 鉄  骨  造:40,000円/坪~ 鉄筋コンクリート造:50,000円/坪~  この坪単価で延べ床面積50坪の木造家屋の解体費用の相場を、最低の坪単価で計算すると、 30,000(円/坪)×50(坪)=1,500,000(円)になります。1,500,000円以上の費用が必要になるので、やはり負担は大きく、簡単に解体に踏み切ることができないかもしれませんね。  こちらのコラムでは解体費用の相場をはじめ、建物が建っている環境等を配慮した費用のシミュレーションなども紹介しています。参考にご覧ください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 古家解体の費用負担を軽くする補助金・助成金制度  解体費用はその建物の構造をはじめとして、それぞれの要因によって違ってくるものの、多くの場合、100万円以上かかってしまいます。  もちろん、計画を進めるには解体費用以外にもさまざまな費用が必要になってきます。そんなことを具体的に計算して予算計画を進めていくと、その額の大きさに心が萎えそうになるかもしれません。  だからといって、せっかく始動し始めた計画を止めてしまっては意味がありません。そこで是非、活用の検討をしたいのが補助金等です。  一般的に補助金・助成金制度では、国や自治体が住民や企業に対して給付金を支給し、政策目的に応じた取り組みを応援・支援します。  家の解体工事の補助金等は、その制度を設けている自治体、設けていない自治体などがあります。制度として設けている自治体では、主に社会問題となっている空き家の改善や、老朽家屋等による防犯・防災対策の一環として取り入れられています。  もしも解体しようとする家屋が所在する自治体に、補助金制度等が設けられているようであれば、ぜひとも活用を検討してください。  補助の程度は各自治体によって異なりますが、解体費用の1/3や1/2程度の補助を受けられるものや、なかには補助の上限を設けている自治体もあります。  補助の程度は自治体ごとに異なるものの、これらを活用することで費用負担を軽減できることに違いはありません。  こちらのコラムでは、自治体の補助金等の申請の流れや方法についても説明しています。どうぞ、こちらも参考にご覧ください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 2025年、要チェック! 東京・埼玉・神奈川・千葉の補助金事情!!   新たな年度を迎え、各自治体でも補助金等についての詳細がこれから発表されます。  そこで現段階でわかっている家屋解体に関する制度の一部をご紹介します。主にマトイが解体工事等を手掛けている東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での、解体工事に関する補助金情報の一部ですが、プランの参考になさってください。 東京都品川区の場合 【耐火・準耐火建築物以外の木造建築物除却に対する助成】 ○助成額:建物の床面積(㎡)×32,000円/㎡(1,600万円を限度に千円未満は切り捨て) ○実際の除却費用と床面積による金額を比較して、額の小さい方が助成金額となる。 【老朽建築物に対する除却費用の助成】 ○対象条件:不燃化特区内にある建築物、平成17年3月31日以前に建築された木造建築物、もしくは昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物 ○助成額・木造の場合:延べ床面積1㎡当たり最大31,000円かつ上限1,550万円。 ○助成額・軽量鉄骨造の場合:延べ床面積1㎡当たり最大44,000円かつ上限2,200万円。 埼玉県川口市の場合 【川口市空き家除却補助金】  接道がないために建て替えができずに老朽化が激しい空き家、隣接地の方が一体利用を目的として取得する接道がない、または狭小で単独利用が難しい空き家等を、解体・除却する場合の費用の一部を川口市が補助。 ○補助対象となるもの: ・空き家法の空き家等である、 ・空き家法による特定空き家等となり、同法第22条の命令を受けていない空き家、 ・市内にある空き家、 ・国または地方公共団体から補助を受けていない建築物、 ・次のいずれかの空き家。 空き家ア:事前診断により住宅地区改良法の不良住宅と判定されたか、または耐震性がない と判断され、接道がなく建て替えができない敷地に建つ空き家。 空き家イ:接道が無い敷地、または狭小敷地を隣接地所有者が取得して10年間以上一体利用 しようとする場合の当該接道がない敷地、または狭小敷地に建つ空き家。 ○給付対象者: ・空き家の所有者等(二親等以内の親族を含む)、 ・地方税を完納している人、 ・事例として紹介されることに了承する人。 ○助額: <空き家ア・空き家イの場合> 補助対象工事に要した費用のうち4/5に相当する額。もしくは床面積1㎡につき2万円の額。(※上限は100万円、千円未満は切り捨て) <空き家アで不良住宅でない場合で、耐震性がない空き家の場合>  補助対象工事に要した費用のうち23%に相当する額。(※上限は50万円、千円未満は切り捨て) 神奈川県横浜市の場合 【住宅除却補助制度】  昭和56年5月末以前に建築確認を得て着工され、横浜市の耐震診断の結果、耐震性が低いと判定さえた2階建て以下の木造住宅(在来軸組工法)に対して、解体工事に要する費用を補助。 ○助成額:課税世帯は20万円、非課税世帯は40万円。 ※床面積、見積り金額による補助額設定あり。 【建築物不燃化推進事業補助】  地震火災対策における重点対策地域内の、昭和56年5月末以前の建築物などの老朽建築物に対して、解体工事に要する費用を補助。新築工事費用の一部も補助が受けられる可能性あり。 〇対象地域:重点対策地域=神奈川区、西区、中区、南区、磯子区の一部地域。および対策地域の一部(鶴見区、神奈川区、南区、磯子区、金沢区の一部地域) 〇助成額:150万円(※床面積、見積り金額による補助額設定あり) 【ブロック塀等改善事業】  地震によるブロック塀等の倒壊を防止し、歩行者の安全性を確保するため、道路等に面する1m以上で倒壊の恐れのある危険なブロック塀等の解体、解体とセットで行う軽量フェンス等の新設工事に要する費用を補助。 〇助成額:10m未満:30万円、10~20m未満:40万円、20m以上50万円(※解体・新設長さ、見積り金額による補助額設定あり)。 千葉県市川市の場合 【特定空き家除却・跡地活用事業】  周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空き家の除却を促進し、跡地を広場など地域活性化に資する施設とするため、特定空き家を除却した跡地を無償貸与することを条件として、除却工事費用の一部を助成。 ○助成額:除却費用の1/2、上限100万円。 【不燃化・耐震化推進地域特定空き家除却事業】  木造住宅等が密集する地区や古くから市街地を形成している地区における建物の更新と併せた不燃化および耐震化を促進し、市街地の防災性の向上および居住環境の向上を図るため、耐震性のない特定空き家の除却工事の費用の一部を助成。 ○助成額:除却費用の1/2、上限50万円。 【無接道敷地特定空き家除却事業】  再建築が困難な無接道地等の活用、周辺の生活環境に著しく悪影響尾を及ぼす空き家の除却促進およびゆとりある住宅地に形成を目的に、再建築が困難で耐震性のない特定空き家を隣地所有者が購入し、除却する際の工事に要する費用の一部を助成。 ○助成額:除却費用の1/2、上限100万円。 古家の解体に活用できる補助金等の種類  前述に挙げた例を見てもわかるように、家屋解体に関する補助金等は自治体によって異なります。  なかには、同類の補助金等を過去に受けた場合には申請できなかったり、そういった縛りは特に設けられていなかったり、また、他の補助金等と併せて申請が可能であったり、というようなこともあります。  家屋の解体に関する補助金等の種類として一般的に次のようなものがありますが、申請に当たっては自治体ごとに条件等が異なるため、申請する自治体担当窓口に直接問い合わせながら申請の準備を進めることが大切です。 ○老朽危険家屋解体撤去補助金:  老朽化が進んで、そのまま放置すると周辺のものや人に危害を与える可能性がある建物の解体に適用。 ○都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金:  適切な管理がされず、老朽化が激しく、地域の景観を損ねる建物の解体に適用。 ○解体撤去助成:  倒壊の恐れがある空き家の解体に適用。 ○不燃化特区制度における木造住宅密集地域対策としての助成:  街の防災対策として、古い建築基準法で建てられた木造建築物等が密集している地域の家屋を対象に助成。 ○木造住宅の耐震建て替え補助金:  1981(昭和56)年5月以前に建てられた木造住宅で耐震などの条件が満たされていない建物に対する耐震診断費用や建て替え費用が補助。 ○ブロック塀解体費用の補助金:  耐震強化の観点から、コンクリートブロック、レンガ、石などで造られた高さ1m以上の塀の解体に適用。 古家の解体に活用できる補助金・助成金制度の特徴  古家の解体に活用できる補助金等の特徴として、次の点を知っておく必要があります。 ○補助金の多くは自治体によるもの  補助金等には国から支給されるものや自治体から支給されるものなどがあります。  国による補助金等は、国の政策に応じた事業等に対して支給されるのですが、その多くは自治体を介して支給されます。また、家屋の解体工事に対する補助金等については、自治体によるものがほとんどです。  自治体による補助金等は、国の補助金と比較すると財政基盤が小さいため、制度のない自治体もあります。また、補助率は1/3や1/2といったものが多く、補助上限額は10万円から80万円など自治体によって異なります。 ○要件は自治体によって異なる  さらに要件も自治体ごとに異なるため、はじめに解体する建物が所在する自治体に活用できる制度があるのか、どのような要件を満たせば良いのか、等について確認する必要があります。 ○入金は工事完了後になる  特に注意が必要なのは、補助金等は工事が完了してから入金されることになります。そのため補助金を活用する場合でも、業者への支払いを先に行うことになるため、その分を準備しておかなければなりません。 自治体の補助金等を受けるための条件  家の解体工事で補助金等を受けるためには、さまざまな条件をクリアする必要があり、その条件は自治体やその助成金によって異なります。解体工事を計画し始めた段階から自治体の助成金に関する情報を細かくチェックしておきましょう。 ○建物が補助金等の条件に合っていること。  申請する補助金の内容によって、一定期間空き家であることや、倒壊や倒壊に準じる危険性がある建物であることなどを認めてもらう必要があります。その場合の方法や手続きも合わせて確認しておきましょう。 ○申請者としての条件が整っていること。  原則として補助金等の申請は、建物の所有者が行います。もしも所有者が個人となっている場合は、相続人に名義を移してからの申請となります。 ○申請者として次の条件を満たしていること。 ・税金の滞納がない。 ・以前に同様の補助金を受け取っていない。 ・暴力団とのつながりがない。 〇補助金等の申請で留意しておくこと。 ・発注する業者は、対象の市区町村内の業者であること。もしくは、申請先市区町村内に業者の事務所や営業所があること。 ・必ず工事着手前に申請をすること。 ・補助金等の対象になるか否かの審査に1カ月程度の期間がかかる場合があるため、計画に余裕をもって進めること。 知っておくべき、解体費用等に影響を与える要因  古家の解体を進めるうえで補助金等を活用することは、経済的負担を軽減するために有効です。同時に、解体工事費用やその他の全体の費用に影響する要因について知っておくことで、業者からの見積り内容を理解したり、交渉したりするのに役立ちます。 アスベスト含有建材の使用  私たちに健康被害を与えることで知られているアスベストですが、現在、建物の解体工事を行う際には事前にアスベストの使用状況を調べることが義務付けられています。  事前調査は、およそ4万円前後の費用がかかりますが、調査結果によってアスベストの吹き付けやアスベスト含有建材等が使用されていたことが判明した場合、その使用レベルに応じた撤去が必要になり、費用が追加されることになります。  環境や健康への配慮から、アスベストの取り扱いについては法律によって取り決められるとともに、解体工事においても義務付けられています。それらについて、こちらのコラムでも説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 築年数と解体費用の関係  築年数が経っていればいるほど、解体費用は高くなる傾向がみられます。  それは建物の劣化が進んでいるためです。これは特定空き家や管理不全空き家のように、適切な管理がなされずにいる建物であれば、その傾向はより著しく、解体工事の途中で予期しない倒壊などが起こる可能性があります。  そのため安全に工事を進めるために、場合によっては手作業で慎重に解体作業を進めます。そのため人手がかかったり、作業時間が多く必要になったりして、従来よりも解体費用がかさむことにつながります。  古い家の解体費用等について、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 古い家の解体費用や対処法に迷ったら 周辺環境  解体する家屋が存在する周辺環境の状態も、費用に大きく影響を与えます。  例えば、住宅密集地で隣家と接近していたり、現場への通路が狭かったりした場合、工事車両を離れた場所に停めて手作業で重機類を運搬したり、隣家を傷つけないように手作業による作業が増えたりします。それによって作業時間の延長や作業員の人数が余計にかかることがあり、費用がかさみます。 現場の状況  周辺環境とともに、現場の状況も費用に影響を与えます。  例えば特定空家のように外部からのゴミの不法投棄などであふれていたり、家屋内に不要な残置物が処分されないままになっていたりすると、それらも解体ゴミと一緒に廃棄することになります。それらは、産業廃棄物として処分されるため、全体の廃棄物量とその処分費用が増大することになります。  可能であれば、解体する家屋の残置物等は自分たちで地域の廃棄物回収などを利用しながら処分することが、費用増大を防ぐためにも大切な点です。   まとめ  何事も、経済的な負担を少なく進めたいとは、多くの人が思うはず。それは解体工事においても同様です。とくに解体工事では、自治体の補助金等を活用することで、経済的負担をずいぶん軽くできます。  ところが補助金等を活用しようと思っても、タイミングが合わずに申請時期を逸してしまったり、申請に手間取ってしまい断念したり、ということを耳にすることがあります。  せっかく補助金を活用しようと思っても、そうなっては意味がありません。ぜひとも、時間的余裕をもちながら情報収集をはじめとした準備をしっかり行って補助金等を有効活用してください。  私たちマトイでは、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県を主な範囲として解体工事等を行っていますが、ご依頼いただく皆様には無料お見積りはもちろんのこと、補助金等に関する情報提供もさせていただいております。ご依頼以前にも、どうぞご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 新年のご挨拶 新年明けましておめでとうございます。 新しい年も、皆さまにとって良い年でありますようお祈り申し上げます。                              株式会社マトイ                              代表取締役 生井 由美 ### 古民家を自分で解体できる?  多くの方が何らかの趣味をお持ちと思います。そのなかにはハンドメイドやDIYなどで、身の回りの物を手作りして楽しんでいらっしゃる方も多くいらっしゃることでしょう。  そういった方々のなかで、空き家や古民家の解体が必要な状況を前に「自分で解体してみようか?」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんね。そこで、今回は古くなった家屋-古民家を自分で解体することについて取り上げてみます。  ご自身で家の解体をご検討の方も、費用等の参考としてマトイの無料お見積りやお問い合わせをお気軽にご利用ください。新たなプランが広がるかもしれません。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 古民家を自分で解体。その前に知っておきたいこと  自分で古民家を解体しようとする場合、その前に知っておくべきことがあります。次に説明することを知ったうえで、解体工事を自分で行うか否かを考えることをお勧めします。 業者に依頼するのと自分で解体するのとの違い  建造物を解体する場合、その大きさや規模などさまざまな要因が作業方法や作業量・作業効率に関係してきます。家屋の解体をする場合も同様です。  業者に依頼する場合は、現場に適した解体計画を立てて作業に臨みます。施主様は解体に際して、「あそこの柱は残してほしい」、「解体後は駐車場にするので、それに適した整地をして」というように、解体に伴う希望を業者に伝え、進捗を見守りながら工事終了を待つようになります。  しかし、自分で解体するとなると事情は全く異なります。  どのように解体作業を進めていくかの計画、重機をはじめとした解体に必要な機材の準備、必要な諸手続き、必要に応じて解体作業を手伝ってくれる人への依頼と説明、安全に作業を行うための装備、万が一のケガ等に備えての準備、これらを整えたうえでの作業の開始、そして廃棄物処理などなど、具体的に挙げたらきりがありません。  しかもこれらのすべてを自分で行えるわけではありません。例えば後に説明するアスベストの事前調査やアスベスト含有建材の対処などは業者に依頼しなくてはなりません。  まずは、作業に影響を与える要因について知っておく必要があります。  DIYで家屋の解体を行う場合に必要な情報を、こちらのコラムでもまとめて説明しています。ぜひ、お読みください。 かいたいコラム 空き家の解体、自分でする? それとも業者に任せるときのポイントは?! 造り  一口に古民家といっても、いつ頃建てられたかによって趣も構造も異なります。一般的に古民家と呼ばれる建物と現代の建物の違いとして次のような点が挙げられます。  DIYを趣味として、家のリフォーム等に慣れている方でも、この違いによって作業にも違いが生じるため、あらかじめ把握しておきましょう。 【屋 根】  現在は金属あるいはセメントを主成分としたスレートがメインです。しかし、古民家の多くは茅葺屋根や瓦屋根を使用しています。  現在では一般家屋で茅葺屋根を見ることはほとんどなくなりました。瓦屋根は現在も使用されています。瓦を固定したり、瓦と瓦の間を埋めたりするのに漆喰を使用していますが、これは10年ほどで経年劣化するために、メンテナンスが必要です。  ところがメンテナンスが行われず、古家になった家屋では、劣化が進んでいる可能性があり、屋根の解体にも倒壊などに対する十分な注意が必要になります。 【 壁 】  現代の住宅では、内壁材として主に石膏ボードが使われています。  一方、古民家では土壁を内壁としています。内壁に使用するのは漆喰や珪藻土で、これらは通気性、耐火性、蓄熱性が高く、断熱材としての役割も果たしています。ただし、解体においては石膏ボードよりも粉塵が多く発生するため、その対策も欠かせません。 【 床 】  床は居室では畳、廊下や台所などは板張りです。床張りの部分では、無垢材を使用しています。畳や無垢材は、調湿性、保温性、吸音性が高く、これらの風合いが日本家屋の風情を醸し出しています。 【 窓 】  窓の内側に障子を用いることで、部屋全体の明るさや日差しの調整をしています。また、障子の下半分をガラス窓にしたり、意匠を凝らした建具を用いたりしています。  今では製造が難しいような手の込んだものなどもあり、保存する場合は解体着工以前に取り外すなどの作業が必要です。 【 構 造 】  古民家は梁と桁といった木と木を組む伝統工法によって建てられています。一方、在来工法は柱同士を金属の部品を使用して固定しています。  在来工法と異なり、つなぎ合わせる金属部品がなく、木と木を組み合わせて組み立ててあり、しかも長年の荷重に耐えてきているので、柱等の状態にもよりますが、解体はかなりの力作業になります。 【 基 礎 】  古民家の基礎は、「玉石基礎」といって地面に置いた石の上に柱を立てます。また、少し新しい古民家になると、玉石ではなくてコンクリートブロックを使った「コンクリートブロック基礎」となります。いずれにしても、石やコンクリートブロックと柱を固定させていないことで、地震時の揺れを逃がす免震構造になっています。  玉石基礎やコンクリートブロック基礎には鉄筋は入っていません。そのため、解体時の作業負担は比較的軽いといえます。  古民家では今では使えないような貴重な木材が使用されているケースも多くあります。それらを再利用することも可能です。解体した家に使われていた木材等を再利用することについて、こちらのコラムで取り上げています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体後の木材、家の思い出を残すためにも再利用できます 状態   築年数が長ければ、経年劣化も大きくなります。それだけではなく、解体までに人が居住していたか、長期間空き家状態であったか、適切なメンテナンスや管理がなされていたか否かによって、その家屋の状態に違いが表れます。  経年劣化以外の要因によって起こる家屋の痛みを適切に判断することは、作業中の崩落等のリスク対策に直結します。 作業環境(スキル、機材、作業員人数)  解体作業を適切に行っていくためには、解体する建築物に応じた作業員人数、重機等の機材、そして作業員のスキルといった環境を整える必要があります。  解体する家屋の大きさ、工期、これらに見合った作業人数、基本的な工具に加えて重機やウィンチなどを揃え、作業に当たる人はスキルをもっていることが大切です。 アスベストの事前検査  現在、建築物の解体や改修工事を行う際は、アスベスト含有建材等の使用や吹き付けの有無を調べる事前調査を行うことが義務付けられています。この事前調査は所定の資格所有者が行い、アスベスト含有建材を使用している場合は、その種類に応じた方法で撤去します。  これらは無資格では行えないため、アスベストに関する事前調査及び対処については、専門業者に依頼してください。  解体工事前にアスベストに関して事前調査することは、現在、必ず行うことになっています。それについて、こちらのコラムで詳しく解説していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム アスベストの使用を疑うときに調べる方法 自分で家屋を解体するために必要なこと  家を自分で解体しようとする場合、それが古民家であっても、まだ築年数の浅い家であったとしても、共通して知っておくべきことがあります。それについて説明します。  こちらのコラムでも、DIYによる家の解体について解説しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体、自分でできる? 家屋の解体、自分でしてもいいか?  そもそも、専門業者が作業に当たることが多い“解体”という作業を、一般の人が行っていいのか? という点に疑問を抱く方がいらっしゃるのかもしれません。  自分で自分が所有する建物を解体する場合、とくに何かの許認可を得る必要はありません。ただし、実際に解体工事を行っていくためには、次に説明するいくつかの手続きが必要になります。 必要な手続き 【工事前に行う申請や手続き】 ・建設リサイクル法の事前申請  これは正式名を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、分別解体や再資源化、資源の有効利用、そして廃棄物の適正な処理を行うことを目的としていま す。  対象となるのは建築物の解体工事、新築、増築、修繕、リフォーム、その他の土木 工事などです。これらの工事ごとに届け出の対象となる基準が決められています。解 体工事では、延べ床面積80㎡以上の建築物がこの法律の対象となり、次の書類を整 えて自治体の担当窓口に、工事着工の7日前までに提出します。  届け出書、分別解体等の計画表、工事の工程表、工事場所の地図、建築物全体がわ かる写真、届け出を委任する場合は委任状、これらの写し。 ・ライフラインの停止手続き ・道路占用許可 ・近隣への挨拶と説明 ・その他 【工事後に行う申請や手続き】 ・建物滅失登記 ・マニフェスト伝票の回収 ・近隣へ工事終了の知らせとお礼 ・その他 家屋の解体の流れに沿った解体計画  家屋の解体は、解体する建築物に違いがあったとしても、基本的な流れは共通しています。それらを理解したうえで、解体する建築物の特徴を考慮した解体計画を立てる必要があります。  これは前項で取り上げているように、建設リサイクル法の事前申請に必要であるとともに、「自分のペースで行うから」といって無計画や計画を無視した進行では事故やケガを起こしかねず、危険です。 【家屋の解体の流れ】 ・足場や養生を設置  これは作業の安全確保と解体工事による周辺への影響を少なくするために欠かせないものです。 ・家屋内部、続いて屋根、そして建物本体の解体へと進める  はじめは内装材や設備類の撤去から始め、屋根、建物本体、そして最後は基礎部分の解体へと進めていきます。 ・地中埋設物やガラを撤去  以前、解体した際の瓦礫や浄化槽などの地中埋設物が発見されることがあります。その場合は、整地前にしっかりと撤去します。 ・清掃と整地を行う  建物が建っていた場所以外にも敷地内をきれいに清掃し、整地して終了となります。 必要な機材・道具類  解体工事ではさまざまな機材や道具が必要になります。  チェーンソーや電動のこぎり、はつり機、バール等が基本的な道具となりますが、それに加えてショベルカーや小型移動式クレーンが必要になる場合があります。さらに、作業に当たる際の装備として、ヘルメット、安全靴、防護メガネ、防塵マスク、作業グローブなどがあります。これらの装備は、解体作業によって発生する粉塵や飛散物から体を守る面からもとても大切です。  DIYを趣味としている人であればこれらの基本的なアイテムは所有していると思いますが、ショベルカーや小型移動式クレーンなどを所有している人は少ないのではないでしょうか。さらに、それらの操作には「車両系建設機械の運転免許」が必要です。また、廃材などを運搬するためにトラックを使用する場合には、大型もしくは中型車両の運転免許も必要です。  これら重機類のレンタル、そして操作に必要な免許を所有していない場合はオペレーターなども手配しなくてはなりません。  解体工事では、さまざまな重機を使用します。こちらのコラムでは、その重機に関する情報をまとめていますので、よろしければこちらもお読みください。 かいたいコラム 解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても 作業の留意点  安全に作業を行うためには、最低限、次のことに留意しましょう。 ・道具や必要物品をそろえるとともに、手伝いの作業員を確保する。  安全に作業を進めるためには、現場の状況に合った道具をそろえるとともに、作業員としてご自身と一緒に作業を行ってくれる人員を確保するといいでしょう。なお、その場合、作業員として加わってくれる人は、解体工事の経験がある人やDIYの経験が豊富な人がお勧めです。 ・作業スペースをしっかり確保する。  解体作業では、解体した廃材を置く場所や重機などを駐停車しておく場所が必要で す。また、廃棄物は分別して種類ごとに処分場へ運搬するため、保管場所としてゆとりのあるスペースを確保しておくといいでしょう。 ・近隣への挨拶と説明を事前に行っておく。  ご自身で行うにしても、業者に依頼するにしても、家屋の解体工事では隣人をはじめとした近隣の方々に騒音や粉じんなどで迷惑をかけることになります。  そのため、事前に近隣の方々に工事を始めることと工事期間などを説明し、協力のお願いを含めた挨拶を行います。 廃棄物の処分  ご自身で家を解体した場合の廃材等の扱いはアスベストのような特殊なものを除いては、一般ごみの扱いになります。そのため、原則、解体する家屋が所在する自治体のルールに沿って廃棄します。  なお、家屋解体後に分別した廃棄物は次の方法で処分可能です。 ・自治体のゴミ回収時に一般ごみとして出す。その際、ゴミ回収車が収集しやすいようにゴミ袋に納めて収集場所に廃棄。 ・粗大ゴミとして自治体の回収に出す。 ・ゴミの種類に応じた自治体の処理施設にご自身で搬入する。 ・梁や太い柱などは専門とする業者に持ち込む。 ・不用品回収業者に依頼する。  解体工事における廃棄物の取り扱いの基本について、こちらのコラムで解説しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム リサイクルを優先した解体現場の廃棄物、業者と施主様の心がけ 古民家の解体は自分でできるか?  ここまで、主に一般家屋を自身で解体する場合について記してきました。では、解体するものが“古民家”であったらどうでしょうか?古民家の場合について考えてみたいと思います。  マトイでは、東京・埼玉・神奈川・千葉を中心に解体工事等の事業を展開しています。家の解体をご検討中であるものの具体的なプランについてお迷いの方も、どうぞマトイにお声掛けください。迷っている部分などについてもアドバイスやご提案をさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 古民家の定義  そもそも“古民家”とは具体的にどのようなものなのでしょうか。その定義は少し曖昧なようです。  一般的には、築50年以上経っている民家を「古民家」と呼んでいます。  しかし、築50年程度の古民家と、100年以上経っている古民家ではその構造や趣は異なります。築50年程度の古民家は、比較的、現在の家屋と共通する点がみられます。しかし、築年数がさらに経っていくと伝統工法で建てられたものが多くなり、前項の「業者に依頼するのと自分で解体するのとの違い」で説明している古民家の「造り」の特徴を含んでいます。 古民家と現代の一般家屋の解体の違い  古民家と現代の一般家屋の解体との違いでは、「構造」と「建築材料」の点で現在の建物の解体とは異なる難しさがあります。  伝統工法で建てられている古民家は、太い柱や梁が複雑に組み合わさって造られています。これを安全に取り外すには、伝統工法による構造を熟知した慎重な作業が必要になります。  また、建築材料の面では、現在の家屋では石膏ボードと断熱材で造られているような部分が、無垢材、竹、土壁、漆喰などの材料を用いて造られています。こちらについても解体においては専門的な知識や技術が求められます。 DIYによる古民家解体のリスク  古民家は築50年以上経過している家屋で、そのなかには100年を超えているものも少なくありません。それだけの年月を経ている建物を解体すること、とくに解体業者でないアマチュアが解体するには、以下のようなリスクがあります。 【安全面でのリスク】  このリスクがもっとも心配なものです。  古民家は築年数を重ねていればいるほど、建材などが腐敗したり傷んだりしてもろくなっている可能性が高くあります。そのため、解体中に作業の刺激によって想定していなかった部分が突然崩壊する可能性があります。  高所作業や重機を使用しての作業中はとくに注意が必要です。作業者や現場付近の通行者、そして隣人にケガを負わせたり、隣家の外壁や庭などを傷つけたりする可能性もあることを理解し、ケガや事故を起こさないように万全の対策をとる必要があります。 【環境面でのリスク】  解体工事では騒音や粉じん、大量の廃棄物の発生などがあり、環境への配慮が欠かせません。  とくに古民家では、現在は使用が禁止されているアスベスト含有建材や鉛を含んだ塗料などが使用されている場合があります。もしも、それらに対して解体時に誤った対処を行ってしまったら、作業者だけでなく周辺の人々にも影響を与えてしまいます。  アスベストでは義務付けられている事前調査を必ず行うこと、塗料などについても安全性がわからない場合は専門業者に相談するなどして、安全な処理が必要です。 【経済面でのリスク】  解体費用を安くするために自分自身で解体することを選ぶ人もいるようですが、実際には当初の予定以上に費用が高くなってしまうことがあります。  まずアスベストの事前調査費用、重機を使用する際のレンタル費用、重機を操作に必要な免許取得のための費用もしくは免許を取得しているオペレーターに依頼した際の日当などもかかってきます。  解体工事にはさまざまなリスクが伴います。リスク回避の第一歩は、施主様と業者とのコミュニケーションがしっかりと取れること。施主様から業者へ行う確認事項について、こちらのコラムでまとめています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 間違いなく解体するために。業者への確認事項を解説。 DIYで古民家の解体をするのにかかる費用  では実際にDIYで古民家の解体を行うのに、どのくらいの費用がかかるでしょうか?   具体的には解体する古民家の大きさ、解体にかかる期間、使用する機材や道具、廃棄物の廃棄方法などによって変化してきます。  基本的にかかる費用として次のようなものがあります。 【解体作業員の費用】  解体作業員としてはご自分と一緒に手伝ってくれる人が必要です。  ご自身については、日当を支払うことはないとしても、本来の仕事を休んで解体作業に充てていることから、1か月の手取り給料を日割りした額に解体日数をかけた金額がかかっていると考えられます。  例えば、本来の仕事で月の収入が手取り40万円で、7日間かけて解体工事をしたとします。 40万円÷20日=2万円/日 解体期間7日×2万円=14万円  手伝ってくれる人の日当も必要になります。実際の解体工事の作業員の日当は、2万円以上です。現場の難易度や危険度によってさらに高くなります。しかし、DIYの場合は施主の考えや懐事情、そして相手の希望等によって決まります。ここでは15,000円で計算します。 15,000円×7日間=10万5,000円 以上の計算から、解体期間7日間、作業員2人の費用は24万5,000円となります。 【工事車両の費用】  基本的な道具類はそろっているものとして、ここでは重機のレンタル料を考えてみます。ショベルカー(小型)を7日間、廃棄物を処分場に運搬するためにトラックを7日間レンタルするとします。 ・ショベルカーのレンタル料金 1万円×7日間=7万円 ・トラックのレンタル料金 1万5,000円×7日間=10万5,000円 以上の計算から、解体期間7日間の重機等工事車両のレンタル料金は17万5,000円となります。  これらの重機等のレンタルについては、保険料・管理料・運搬料・燃料などの費用が別に発生する場合があります。また、車両のタイプや大きさ・積載量などによっても費用が異なります。ここで計上した金額は、あくまでも目安としてご覧ください。 【アスベストの事前調査費用】  これは義務として行わなくてはならないものです。アスベストの事前調査は書面検査、目視検査、分析検査の3段階に分かれていて、各検査の費用の目安は4万円~と考えておくといいでしょう。  なお、分析検査はアスベスト含有が書面検査や目視検査ではっきりできない場合にサンプルを採取して行うものです。必ず行うとは限りません。 【廃棄物の処理費用】  ここで例を挙げて詳しく説明することは避けますが、4tトラック5台分の廃棄物の処分では、20万円以上の費用がかかります。 【許可申請費用】  許可申請に伴う費用は、自治体によって異なりますが、おおよそ次の通りです。 ・建設リサイクル法の事前申請:無料 ・道路占用許可:2,000円前後 ・建物滅失登記:自分で行う場合は1,000円前後、土地家屋調査士に依頼する場合4万円~ 【費用のまとめ】  上記で示した、必要な費用をまとめると次の通りです。 ・作業にかかる人件費(2人分):24万5,000円~ ・重機やトラックのレンタル料金:17万5,000円~ ・アスベスト事前調査費用:8万円~ ・廃棄物処理費用:20万円~ ・許可申請費用:4万円~  これらの金額はあくまでも、DIYによる解体にかかる費用の最低金額としてとらえておくといいでしょう。  自分で解体を行う場合の費用は、施主となる人がどの程度の必要機材や重機類およびそれら操作に必要な免許等をもっているか、解体する家屋の大きさ、一緒に作業をしてくれる人の人数等によって大きく異なります。 古民家の解体は業者に任せた方が安心  ここまで費用を含めて古民家をご自身で解体することに関する説明をしてきました。  そのなかで、建物の実際の広さ、大きさ、作業を手伝ってくれる人の人数、レンタルや追加購入が必要な工具など、それぞれご自分の計画に沿って各費用を見積もることで、具体的な計画をすすめることができます。  しかし、計画できないものが1つあります。それは安全を脅かすリスクです。万全の計画、万全の準備を整えて事故やケガのリスクを減らすことはできても、ゼロにはできません。そして万が一、事故やケガを負ったとしたら、場合によっては業者に依頼した場合の費用を上回るくらいの負担を負うことになりかねません。  この点から、古民家の解体をDIYで行うことはお勧めしません。  とくに古民家の解体は私たち解体業者にとっても、難易度の高い仕事です。どうぞ安全第一に、十分な検討を重ねたうえでの判断をなさってください。 まとめ  解体工事をご自身で行うことは、DIYを趣味にもって腕に自信のある方であれば可能なことです。しかし、そこには事故やケガを招く多くのリスクが潜んでいることをご理解いただきたいと思います。  よく「自己責任」ということをいわれます。もちろんDIYにおける事故やケガは自己責任となります。しかし、その程度によっては自己責任では片付けきれないものがあります。それは、解体業を生業としている私たちだからわかることです。  どうぞ、解体をご検討中の方は無理のない計画を立ててください。また、解体工事のなかには、業者が入る前に施主様やそのご家族でできる規模の解体がある場合があります。例えば庭に設置された物置や庭の植栽の撤去などです。これらをご自身で行うことで、費用を削減することも可能です。  マトイでは、そうした皆様のお考えやご希望も考慮した解体計画をご提案いたします。どうぞ、率直なご意見をお知らせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 冬期休業とコラム更新のご案内 弊社では下記の期間、冬期休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 休業期間:2024年12月27日(金) ~ 2025年1月5日(日) 営業開始日:2025年1月6日(月) ※進行中のお仕事について急なことがありました場合は、担当営業に直接お問い合せください。 なお、休業期間中にいただきましたお問い合せは、1月6日(月)より順次対応いたします。 ホームページからのお問い合せは休業中も受け付けております。 何卒ご了承の程お願い申し上げます。 今回のテーマは「古民家を自分で解体できる?」です。 古民家について、その作業についても細かく説明しております。 是非ご覧ください。 https://matoi0101.com/column/3919/ 来年も皆様にとって良い年になりますよう、お祈り申し上げます。 どうぞ良いお年をお迎えください。 ### 希望に合った良い解体業者の選び方は?  解体工事をご検討中の方々にとって悩ましいことの1つが、どの業者を選んだらいいのか? といったものでないでしょうか。  インターネット上ではたくさんの業者が挙がるけれど、それぞれの違いをどのように見極めていったらいいのか、そして自分たちがこれから行おうとしていることに適した業者であるかどうかも選びきれないでいる方もいらっしゃるはず。  今回はそんな方々に向けて、解体業者を選ぶ際のポイントを説明します。  解体業者を選ぶポイントは以下に説明するようなものがありますが、問い合わせ時の印象も大切。マトイではお見積りやご相談にも無料で対応しておりますので、お困りのことなどはお気軽にご利用ください。そしてマトイの印象もお確かめいただけたら嬉しいです。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ベストな解体業者選びの10のポイント  解体工事は建て替えや土地売却等に先立つもっとも重要な取り組みです。多額の費用がかかるだけでなく、解体工事がスムーズに行えるか否かによって、その後の計画にも影響を与えかねません。業者が原因で費用の支払いや近隣とのトラブルを起こすようなことは避けたいものです。  そこで、よりよい業者を選択するために大切な10のポイントを説明します。 ポイント1:解体業者に求めるポイントを明示する  解体する予定の家屋の特徴を、施主様自身がしっかり把握しましょう。木造や鉄筋コンクリート造というようにどのような建て方をしている家屋か、その大きさ(大まかな延べ床面積)、庭があれば庭石や庭木などの有無、周辺環境などについて、大まかで構わないので把握しておきましょう。そのうえで解体工事に際しての要望をはっきりしておくと、業者と話をするのにスムーズです。  一方、解体業者には次のような得意とする点や強みとする点があります。 ・活動範囲をある程度限定したなかで、迅速な対応をする、 ・全国に営業所を設置して、広い範囲で事業展開ができる、 ・木造家屋やマンションなど、特定の構造の建物を得意とする、といったものです。  依頼候補としていくつかの業者が挙がったら、メールや直接の問い合わせなどをして、各業者が得意とする点と、ご自身が解体する物件の特徴や要望が合うかどうかを判断してください。  ちなみに、私たちマトイでは、さまざまな建物に幅広く対応しています。そして東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の許認可を取得し、これらの地域で事業展開をしています。  営業所は西東京市に置いていますが、それぞれの工事現場に専任の営業担当者が無料お見積りの段階から完工まで責任をもって、きめ細かいサポートをさせていただいていること、そして現場スタッフと営業所内スタッフ間の円滑なコミュニケーションを何よりの強みとして、工事をスムーズに進めています。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ポイント2:解体工事業を行うために必要な許認可を取得している  解体工事を事業として行うには、次に挙げるものをはじめとしたさまざまな許認可を得ている必要があります。これらの許認可を取得しないまま解体工事業を営むことは違法となります。  解体撤去を依頼する際は、これらの許認可を得ている業者であることを最初にホームページ等で確認することが重要です。 ・建設業許可 ・解体工事業登録 ・産業廃棄物収集運搬許可 ・産業廃棄物処分業許可  解体業は建設業許可、および解体工事業登録等を取得していなければ事業を行えません。 また、現場から作業によって排出された廃棄物を処分場まで搬出・搬送するには、産業廃棄物収集運搬許可の資格を取得している必要があります。  解体業者が廃棄物収集運搬許可を取得していれば、現場で分別した廃棄物をスムーズに処分場まで、自社で搬出・搬送できます。しかし、許可がなければ廃棄物の搬出・搬送は他の業者に依頼することになります。  そのため、場合によっては通常よりも費用や時間が余分にかかることがあります。できれば、建設業許可・解体工事業登録とともに産業廃棄物収集運搬許可を取得している業者に依頼したほうが、工事全体がよりスムーズに進むといえます。  解体工事現場の廃棄物は正しく処分することが義務付けられています。施主様としても廃棄物処分について、理解しておくことをお勧めします。こちらのコラムで、解体工事の廃棄物処分について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? ポイント3:トラブル等に備えて損害賠償保険に加入している  解体工事業者はさまざまなリスクやアクシデントを想定しながら、作業を慎重に行います。それでも他の工事などのように事故のリスクはゼロではありません。撤去中の瓦礫や重機などが隣家の外壁を傷つけたり、現場を通りがかった人が瓦礫や工事車両に接触したり、といったことが起こる可能性もあります。  安全意識の高い解体工事業者は、このようなわずかな可能性に対して損害賠償保険に加入しています。業者選びの際には、損害賠償保険に加入していることも選択条件の1つにして確認してください。 ポイント4:現地調査を実施している  解体工事を依頼したい業者を見つけたら、一般的には現地調査と呼ばれる現場となる場所の下見を経て、見積り書が作成されます。  現地調査では解体する建物の大きさや構造、外構などの付帯設備の状況、道路や建物などの周辺環境を見ます。この調査結果を基に見積り書を作るので、現地調査を行うことで精度の高い見積り書ができます。  しかし、わずかだとは思いますが、電話で最低限の情報をヒアリングして済ましてしまう業者や、現地調査の段階で契約もしくは仮契約を迫る業者、着手金について話を進めようとする業者などがいます。こういった業者に対しては、毅然とした姿勢で断りましょう。見積りを依頼したからといって、契約しなくてはならないということはありません。  また、見積りをした際に見積り費用を請求する業者もなかにはいます。現在、多くの業者が見積りは無料で行っていますが、なかには料金を請求する業者もいるようです。見積りを依頼する際は、最初に“無料”であることを確認して依頼しましょう。  こちらのコラムでは現地調査を含めた解体の流れ等を説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 ポイント5:費用が適性  見積り後に提示された見積り額が適正なものであるかどうかを判断するためにも、解体費用の相場をある程度把握しておくことも大切です。それよりも極端に高い、もしくは極端に低い場合は注意が必要です。  とくに極端に安い金額を提示する場合は、廃棄物処分費用など、本来計上するべき費用を省いている場合があります。そして後から追加費用として上乗せしてきたり、手抜き工事や廃棄物の不法投棄を行ったりする可能性が大きくなります。  しっかり見積り書を読み解き、省かれている項目はないか、追加工事に伴う追加費用等が発生する場合、そしてそれらが発生した場合の対応なども併せて確認しましょう。  解体費用の相場を計算する方法や、解体費用に関連して知っておきたいことなどについて、こちらのコラムで説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 ポイント6:見積りがわかりやすい  見積り書の書式は、業者ごとに異なります。とはいえ、記すべき内容は仮設工事費、解体・撤去費、廃棄物処理費などです。それらに対して、単価や数量、そして単位なども具体的に記載されているとわかりやすいでしょう。また、業者によっては、使用している単語や単位などについて脚注のように説明を加筆している場合もあります。  このように見積り書の記載内容から、相手への配慮を伺うことができます。それが、その業者の仕事に臨む姿勢を表しているといえます。  また、わからない点などは担当者や業者に連絡をして問い合わせましょう。このときの対応が、わかりやすいことはもちろん、電話応対の態度などの良し悪し、質問の答えが適切かつ速やかに帰ってくるか否かによって、その業者の誠実さなどを見ることができます。  こちらのコラムでは,見積り書に記載される項目やそれぞれの項目の見方などについて説明しています。こちらを参考に、業者から提示された見積り書をしっかりと読み解いてください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について ポイント7:廃棄物を正しく処分している  以前の家屋の解体方法や廃棄物処分は、一気に解体を行い、排出された廃棄物はまとめて処分する「ミンチ」と呼ばれる方法が一般的でした。しかし、環境や周辺に暮らす人々への配慮から、廃棄物を種類ごとに分別して処分する分別解体が義務付けられています。  そして、「マニフェスト制度」と呼ばれるシステムに則って決められた適切な方法で処理するようになっています。この制度では、解体現場から排出された廃棄物は、交付される「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」という伝票に沿って最終処分まで適切に管理・処分されていることを確認します。  ところが許認可を受けていない業者や利益優先の業者は、今でもミンチ解体をして廃棄物を正しく分別・処分していなかったり、廃棄物を不法投棄したりすることもあるそうです。当然のことながら、そういった業者は作業が雑で、近隣への配慮も十分になされません。  安心して任せられる業者を選択するには、まずマニフェストに則った廃棄物の扱いをしているか否か、それを知るには業者に「解体工事終了後にマニフェストのコピーをもらう」ことを伝えましょう。適正に廃棄物処理を行っている業者は問題なく承諾することでしょう。曖昧な返答をしたり、なんらかの理由をつけて拒否したりする業者は、選ばない方が無難です。  解体工事によって排出される廃棄物の処分方法などについては、こちらのコラムをご覧ください。マニフェスト制度についても、説明しています。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? ポイント8:担当者との連絡がスムーズにつく  担当者といつでもスムーズに連絡がつくことは、施主様にとって何よりの安心であり、業者にとっては問題解決をスムーズに進める大きなポイントになります。  マトイでは施主様からの連絡には担当者はじめスタッフ一同が、迅速に対応することを心掛けています。なかなか連絡がつかないといった事態は、トラブル発生時の対応の遅れを招き、小さなトラブルを大きな問題に発展させてしまいかねないからです。そのため、もし施主様が担当者と連絡がつかないような場合があったとしても、営業所にご連絡をいただいたらスタッフが適宜、必要な対応をとらせていただいています。  こうしたことは、他の業者も心掛けていることと思います。しかし、もしも担当者の対応や、見積り依頼時の連絡等に違和感を覚えるようなことがあれば、依頼の見合わせを検討してみたほうがいいかもしれません。 ポイント9:社内スタッフの対応が的確かつ迅速  直接の問い合わせのとき、見積り依頼などに際して現地調査の予定を調整するときなど、依頼以前の段階から業者に連絡を取る機会はあります。  その際に対応するスタッフの印象や言葉遣いや対処の姿勢などからも、その業者の体質を伺うことができます。例えば、わからないことについては確認後に折り返しの電話をする、その際、いつ頃になるか目安を伝える、時間を守る、わかりやすく説明する、といった点です。これらの点がしっかり行われている会社は、おおむね信頼できると考えていいでしょう。 ポイント10:ほうれんそう(報告・連絡・相談)が徹底している  解体工事の現場では、どんなに細心の注意を払っていても何らかのトラブルが発生する可能性があります。また、それはごく些細なものから、大きなものまでさまざまです。  いずれにしても、施主様としては本来知っておきたいことです。なぜならば、例えばそれが隣家の方とのトラブルであった場合、ことの大小に関係なく施主様がそれを知らなかったことで、後に施主様と隣家の方とのトラブルに発展することがあるかもしれないからです。  また、追加工事の必要性が生じた場合なども、業者だけの判断で追加工事は行えません。必ず業者から施主様に事態の報告・連絡、追加工事等の対応の提案や相談を行ったうえで対処に当たります。  現場で起こったさまざまな出来事や工事の進捗状況に応じて適宜、報告・連絡・相談を細やかに行ってくれることが大切です。  マトイでは契約時から完工に至るまで、一貫して担当者が施主様のサポートに当たります。工事についてのご要望、不明点、解体工事後の土地活用に至るまで、施主様のご相談に乗るとともに、しっかりとサポートいたします。  東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県で解体工事をご検討中の皆様、どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体業者との間で起こりやすいトラブル  解体工事によるトラブルは施主様として避けたいもの。どんな業者に依頼しても、トラブルの発生率はゼロになるとはいえません。ここでは起こりやすいトラブルについて、説明します。 工期が予定よりも大幅に遅れる  多くの場合、解体工事の後にはそれに続くなんらかの予定が決まっています。工期が遅れてしまうと、その後の予定にも大きく影響します。  台風や地震といった自然による不可抗力によるものであれば、施主様もその後の工事に関係する業者も、その遅延は理解できます。しかし、そうでない場合は損害賠償請求などの対象となることもあります。  業者と施主様、そしてその後の工事を引き継ぐ業者との関係性においても、大幅な遅延は避けたいものです。そのため、次のことを契約段階で解体業者と打ち合わせておきましょう。 ・地中埋設物やトラブル発生を見込んで、余裕をもたせた工期を設定すること。 ・工期を明確にしておく。 ・大幅な遅延時の場合など、損害賠償金の保証も盛り込んでおく。 計画外の部分を解体する  「ここからここまでのブロック塀は残しておいてほしい」と伝えていた部分が、完工時にはすべてのブロック塀が解体撤去されていた、といったことも起こりうることです。   これは業者と施主様、もしくは業者と下請け業者との連絡ミスが原因です。  こういった連絡ミスを防ぐためには、次のことを心掛けましょう。 ・現地調査に施主様も可能なかぎり立ち会い、現場を確認しながら要望を伝える。 ・残しておきたいものは、わかりやすく印を付けたり、別の場所に移動しておく。 ・残しておきたいものを書き出したメモを作成し、業者と施主様とで共有する。 ・できるだけ、受注から施工まで一貫して行う業者を選ぶ。 隣家に損害を与える  解体工事では周辺、とくに隣家には多大な迷惑をかけてしまいがちです。業者は防音・防塵シートを使ったり、工法の配慮を行ったりして、極力、迷惑を最小限に納める努力をしています。とはいえ、それらの影響をゼロにはできません。そして、解体中の飛散物によって隣家の外壁やその他の所有物を傷つけるなどの損害を与える可能性もあります。  細心の注意を払いながらも、もし何らかの損壊を与えてしまった場合、それは業者が責任をもって対処すべきです。そのためには、業者を選択する段階で、損害賠償保険に加入していることを確認することが大切です。  隣家に何らかの損害を与えてしまうことは、その後のお付き合いにも関係します。そうならないため、こちらのコラムではトラブル回避について、解説しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事で隣家への被害を及ぼさないために。そして万が一のとき、トラブル回避のカギは? 作業態度やずさんな工事によってトラブルが発生  そして最後に挙げるのは、業者の態度やマナーの悪さによって引き起こされるトラブルです。工事車両の無断駐車、すれ違っても挨拶をしない、お願い事などをする際の言葉遣いが悪い、などによってちょっとしたことがトラブルに発展しかねません。  もちろん、解体工事現場という特殊性によってもともと話し声が大きくなりがちといった傾向はあるのですが、それと別にマナーを無視した態度は問題になります。そういった苦情が、ときに施主様に直接届くことがあります。その場合は、業者の担当者にご一報ください。適切な対処を取ります。  ときに解体業者の態度が、施主となる皆さんやそのご近所の方々に悪い印象を与えてしまうことがあります。しかし、それは“仕事柄”といった点もあるのです。  こちらのコラムで、その点について取り上げていますので、併せてお読みください。 かいたいコラム 解体業者って怖いですか? いいえ丁寧にサポートするパートナーです。 見積り金額よりも実際の費用が大幅に上回ってしまう  見積り金額が安かったので依頼したのに、実際の支払い費用がとても高くなってしまった……。当初の費用よりも高くなることは、まったくないとはいえません。その原因として挙がりがちなのは、工事を進めるなかで浄化槽や以前に解体し建物のがれき類などの地中埋設物が発見されたときなどは、その撤去作業の費用が追加されます。地中にあるこれらのものは、事前の現地調査で発見することが難しいため、見積り段階で組み入れることができないからです。  問題となるのは、最初から見積もれるものを省いて安い見積り金額を提示し、後から追加費用として上乗せしてくるケースです。また、なかには廃棄物の処分費用を請求しておきながら、適切な処分をしないケースもあります。  こういったトラブルを避けるには、なによりも極端に安い見積りを提示してくる業者とは契約しないことです。もし提示金額の安さを優先して契約した場合には、追加工事・追加費用として発生する可能性があるものとしてどのようなケースがあるか、そういうケースが発生した場合の対応は具体的にどのようにするのか、という点を書面等に残してもらうようにしましょう。  見積り金額等に関するトラブルを回避するための基本は、提示された見積り書を具体的に、しっかり読み解くことです。  この点については、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 解体工事の進捗に応じたチェックポイント  解体工事を問題なく進めるためには、工事の前・中・後にわたって、いくつかのチェックすべき点があります。ここまでの説明のおさらいになる点もありますが、改めてそのポイントをまとめておきます。 解体工事着工前 ・依頼しようとしている業者が、解体業としての活動に必要な許認可を取得している。 ・何かの時に備えて、業者が損害賠償保険に加入している。 ・業者から施主様に公示スケジュールの説明をしっかり行っている。 ・現場周辺の住民に対して挨拶と工事に関する事前説明を行っている。 解体工事中 ・工事の進捗状況を適宜報告してくれる。 ・追加工事の必要が生じた場合は、その箇所の写真などとともに報告し、写真画像などを使いながら必要な対処と追加費用の説明を行い、施主様の承諾を得てから追加工事に着工する。 ・担当者からの報告だけでなく、施主様もときには現場に出向いて状況確認をする。 <状況確認のポイント> ・養生や散水が適切に行われているか。 ・廃棄物はしっかり分別されているか。 ・防音シートによる養生をはじめ、周辺の家屋の外部に置物や自動車がおかれている場合、防塵シートなどで養生を行うなどの配慮がなされているか。 解体工事完工時 ・「建物滅失登記」に必要な「取り壊し証明書」がいつ発行されるか。 ・整地がきちんと行われて、ゴミ等が落ちていないか。  解体工事に際して、施主様が現場を確認する機会は工事前、工事中、工事終了後にありますが、それぞれの段階で確認すべきポイントが異なります。こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント 業者情報を取得する際のホームページのチェックポイント  現在ではホームページはその業者の仕事への向き合い方や活動内容などを知る有効なツールになっています。重要な情報源としてホームページを活用する際、本当にいい業者であるか否かを判断するポイントとして、次のことがしっかりと記されていることを確認してください。 会社概要・連絡先・所在地等が明記されている  ホームページを見ると、「会社概要」という部分があります。こちらに所在地住所をはじめとした連絡先、その業者の開業から現在までの大まかな流れなどが記されています。 代表者のあいさつ文が掲載されている  代表者のあいさつは、代表者の率直な言葉で開業に至る経緯や会社の歴史、活動のポリシーなどが記されています。ここは仕事に対する姿勢や気持ちなどを知ることができる部分です。 工事の実績や事例が掲載されている  また、これまでに手掛けてきた工事の実績も要チェックです。実績・事例を掲載しているということは、業者として誇りをもってその仕事に取り組んだ形でもあります。また、当然、施主様の了解を得て掲載しています。その了解が得られているということは、施主様との関係も良好な状態で工事を終えたことになります。  また、実績・事例のなかに、依頼しようとしている家屋の条件に近いものがあれば、それを費用の参考にしたり、業者との打ち合わせに活用したりできます。 無料見積りや無料相談を設けている  最近では無料見積りや無料相談を行っている業者が増えてきましたが、この掲載の有無も確認してください。無料という点を明記していない場合、見積り等で費用を請求される可能性があります。 HPのほかX、FB、ブログなどでも情報発信と適宜更新  さらにホームページのほか、XやフェイスブックなどのSNSなどでも情報発信している場合は、そこからも業者の日常の様子を知ることができます。 まとめ  家屋の解体工事は、人生のなかであるか、ないかの大きなライフイベントといえます。しかも、多額の費用がかかり、施主様としては精神的にも経済的にも負担が大きなものです。それだけに、後悔しないように進めていきたいと思うのは当然のことでしょう。  そのための大きなポイントが、 “良い業者を選ぶ”ことです。  もちろん、なにごとにもリスクやトラブルはつきもので、解体工事においても同様です。しかし、誠実に仕事をする業者を選ぶことで、その率はかなり低くなります。  まずは、最初に挙げた「良い業者を選ぶポイント」を心掛けて、ご自身の希望に添える業者を選んでください。今回のコラムが、納得のいく業者選びのお役に立てば幸いです。  マトイでも、常に皆様のご要望に応え、納得のいく工事を目指して研鑽を積んでいます。どうぞ、選択の1社としてマトイにお声をかけていただけたら嬉しいです。皆様のパートナーとして、「よく働くマトイ」の力を発揮します! マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### ある日、固定資産税が6倍に!? 避けたい空き家放置の結末  固定資産税は空き家に対してもかかります。ただし、その額は税の優遇措置があるため、更地のときよりも低く抑えられています。  このことが現在の空き家問題の一因にもなっていて、行政はその対策により力を入れてきています。適切な管理がなされないままになっている空き家の場合、税の優遇措置が外されることもあるのです。それによって固定資産税が6倍になることも起こりえます。  今回はそういった空き家と固定資産税について取り上げてみます。  空き家を所有されている方で、「毎年の固定資産税の支払いも、空き家の管理も頻繁にはできない。どうにかしたい」と考えていらっしゃる方。家屋の解体等をご検討されてはいかがでしょうか? 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県でご対応させていただきます。  そういったご相談も含めて、マトイをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家にかかる税金―固定資産税・都市計画税  空き家にかかる税金として固定資産税と空き家が建っている場所によって都市計画税がかかる場合があります(以後、“固定資産税等”と表記)。この2つの税金がかかることは皆さんもご存じと思いますが、何の目的で徴収されているのか、どのような計算がなされているのかなどについては曖昧……という方もいらっしゃるのでは?  まずはその点について、確認してみましょう。  「そもそも、ときどき親類が集まっているあの実家。普段はだれも住んでいないけれど、あれも空き家になるの?」  そんな疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。空き家の定義について、こちらのコラムで解説していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 意外と知らない空き家の定義。どういう物件が空き家になるのか。 固定資産税とその計算方法 ○固定資産税はなににかかる税金?  固定資産とは土地や家屋、そして事業用(ボランティア活動なども含む)の施設・設備となる償却資産にもかかります。 ○固定資産税の目的は?  固定資産税は「普通税」の扱いになり、使途が定められていません。徴収する市町村によって使い道は異なり、道路や教育施設をはじめとした公共施設の整備、介護・福祉といった行政サービスなどにも使われています。 ○誰が、どこに固定資産税を納める?  固定資産税は、家や家屋といった不動産が所在する市町村に、それを所有する人や法人が市町村税として納税します。ただし、東京都23区の場合は、都税として東京都に納めることになっています。 ○固定資産税の納税額はどのように計算される?  納税額は、次の図のように計算されます。 〔固定資産税の納税額=課税標準額×税率 1.4%〕  課税標準額は固定資産評価基準によって算出され、「住宅用地特例」があります。これは住宅やマンションなどの建物の敷地に対する特例措置で、200㎡以下の住宅用地は、課税標準額が住宅用地の価格の6分の1に軽減されます。200㎡を超える住宅用地に対しては、超えた部分の課税標準額が価格の3分の1に軽減されます。 都市計画税とその計算方法 ○都市計画税は何にかかる税金?  これは、それぞれの自治体が計画している都市計画区域内にある土地や家屋にかかってくる税金です。そのため同じ自治体内でも、不動産が所在する地域が都市計画地域であるか否かによって都市計画税がかかる地域とかからない地域があります。  また、都市計画税を課税するか否かは、それぞれの自治体の都市計画事業に対する自治体の判断に委ねられています。 ○都市計画税の目的は?  都市計画税は、政策上の目的を遂げるために使途が定められている目的税です。道路や鉄道に関する交通、公園や緑地などの公共施設、水道・電気・ごみ処理等の生活に関する都市計画事業や土地区画整備事業などに使われます。 ○誰が、どこに都市計画税を納める?  固定資産税同様に、家や家屋といった不動産が所在する市町村に、それを所有する人や法人が市町村税として、固定資産税とともに納税します。ただし、東京都23区の場合は、都税として東京都に納めることになっています。 ○都市計画税の納税額はどのように計算される?  固定資産税の課税標準額に対して税率をかけて都市計画税の納税額を計算します。 〔都市計画税の納税額=土地または家屋の評価額×税率 0.3%以下〕 固定資産税等の調べ方  すでに空き家を所有している方はご存じと思いますが、空き家にも固定資産税等が発生します。  これから家の相続や不動産の購入を予定している方々は、固定資産税等としてどの程度課税されるのか、知っておきたいと思うのではないでしょうか。そんなときの調べ方には ・納税通知書で調べる、 ・路線価から調べる、 ・課税明細書から調べる、 ・固定資産課税台帳から調べる、といった4つの方法があります。  それぞれについて説明します。 納税通知書で調べる  固定資産税はその年の1月1日時点で所有している不動産に対して課税され、毎年4月~6月ごろに市町村からその詳細が記載された納税通知書が届きます。  納税通知書には、納税義務者・問い合わせ番号(納税通知書番号)・課税標準額・算出税額・軽減税額・差し引き税額・合計税額・納付税額が記載されています。  ただし、これから相続もしくは古家を購入するといった場合、納税通知書は相続もしくは購入以前の所有者のもとに届いているため、その人に確認することになります。 固定資産税路線価から調べる  固定資産税は〔固定資産税=課税標準額×1.4%〕で計算できます。  しかし、課税標準額の基準となる固定資産税評価額は自身で調べる必要があります。市町村は接道する土地1㎡当たりの価格を固定資産税路線価として表しています。この固定資産税路線価から固定資産税路線額を算出する場合は次の計算で割り出します。 〔固定資産税評価額=固定資産材路線価(㎡)÷0.7〕  そして土地の固定資産税はこの固定資産税路線価を基準に、宅地の状況を加味して固定資産税評価額を計算します。これによって導き出された1㎡当たりの固定資産税評価額に実際の坪数(㎡数)を乗じたものが固定資産税になります。 課税明細書から調べる  課税明細書は納税通知書と併せて送られる書類です。  課税明細書内に記されている「固定資産税課税標準額」の欄に記載されているものが、固定資産税課税標準額になります。 固定資産課税台帳から調べる  固定資産課税台帳には、空き家の所有者・所在・評価額等が記載されています。前述のいずれの書類もない場合にこの方法で調べられます。  ただし市町村の窓口で閲覧申し込みの手続きが必要であること、そして閲覧できるのは所有者・相続人・借地人などの限られた人物であり、閲覧には本人確認書類と手数料が必要になります。  空き家の相続や購入に関連する税金は固定資産税だけではありません。こちらのコラムで、その他の税金についても説明していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 空き家にかかる税金を学んで少しでもオトクに! 固定資産税の見積りと同時に長期的プランを   相続や古家などの不動産購入の際に、上記のような方法で固定資産税等を見積もっておくことは大切です。  同時に固定資産税額等を知るだけでなく、長期的展望をもって固定資産税をはじめとした空き家の維持・管理にかかる手間や費用などを見積もることも大切です。そのときに検討すべきこととして次のようなことが挙げられます。 ・毎年かかる固定資産税の負担。 ・空き家や土地の管理にかかるための費用と手間の負担。 ・空き家等の不動産の利活用の可能性や目的およびプラン。 ・空き家等の維持・管理によって生じる経済面・労力面のデメリットと、利活用の可能性やプランの実現、それによるメリットとの収支等のバランス。  これらの内容を長期的に検討し、納得のいく方法を選ぶことが大切です。もしこれらを検討し、デメリットの方が大きそう、メリットはあるものの当面は空き家の維持・管理のための費用や手間の負担が難しい、ということであれば、空き家を解体したり、売却したりする検討もお勧めします。  定期的に適切な管理ができずにいる空き家の対応として挙がってくるのは、解体撤去です。その後の更地を売却する、駐車場として活用する、もしくは賃貸用に家を新築するなど、解体工事から新たな利活用をスタートすることもできます。  マトイでは、更地にするだけでなくその後の土地の利活用に合わせた整地などにも対応しています。まずはお気軽にお声がけください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家問題と固定資産税の関係  空き家の固定資産税等は納めていればいいというものではありません。空き家の状態が地域社会の環境と深く関係しているため、空き家の状態に応じて行政的介入が発生します。それを防ぐためにも、空き家の適正管理が必要になってくるのです。空き家を所有する場合は、この点を十分に理解しておくことが大切です。  そして、そこでポイントになるのが固定資産税等です。 空き家問題の一因となっている固定資産税  空き家が社会問題となっているのは、荒廃した空き家がその周辺で暮らす人たちの生活環境を悪化させたり、安全を脅かしたりするからです。  利活用されず、適切な管理もされないまま荒れていく空き家が増加している原因の1つが、現在の税制にあります。  前述したように、現在の税制では所有する土地に家屋が建っていると、その土地に対する固定資産税が減額される特例が適用されます。家屋が存在しない場合は特例の対象にはなりません。  そのため、家屋を解体撤去すると特例措置が除外され、納める固定資産税額が増えてしまいます。このことから、適切に管理できずに空き家が荒れても、解体撤去しないままにしている所有者が多くいます。このことが空き家の増加を招き、社会問題化している一因となっているのです。  このように固定資産税等に関連する税制と空き家問題は、関連しています。 固定資産税に踏み入った空き家対策法改正  もちろん、空き家問題およびその一因となっている固定資産税等については、行政もいろいろな対応策を重ねてきています。その対策は、空き家対策特別措置法(空き家対策の推進に関する特別措置法)に基づいて行われます。  例えば、管理が行き届かず、周囲への悪影響が懸念される空き家を抽出し、なかでも周辺への衛生・安全・防犯面などに対して悪影響を与える空き家を「特定空き家」に指定して改善を求めていきます。その段階は「助言・指導」「勧告」「命令」といった段階を踏み、勧告を受けても改善しない場合は固定資産税の軽減措置の対象から除外されます。さらに進んで、命令を受けても従わない場合は50万円以下の過料を徴収され、家屋解体等の行政代執行が行われます。  このように法に基づき、固定資産税の領域にも踏み入りながら空き家対策を推進しています。  空き家を所有する方は、空き家対策特別措置法に関する知識をもっておくと空き家に関する対応時に役に立ちます。こちらのコラムでは、そのポイント等について説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を!   空き家対策特別措置法の改定で、税優遇措置対象が厳しく  これまでは特定空き家の状態になる前の段階では、市町村が空き家に対する指導や勧告を行えませんでした。しかし、特定空き家になってから行政として対応するのでは、増え続ける空き家の対策は追いつかないことから、2023(令和5)年に空き家対策特別措置法が改正されました。  これによってその特定空き家に指定される以前の、周囲に悪影響を及ぼすような空き家に対して「管理不全空き家」という段階を設けて、市区町村が指導・勧告を行い、特定空き家への移行の阻止を図るようになりました。  その指導・勧告を受けても適切な改善が図れない場合は、管理不全空き家として特定空き家と同様に敷地にかかる固定資産税の軽減措置を受けられなくなりました。 空き家の固定資産税等が6倍になる流れ  再度、税の特例措置の対象外となる流れについてみてみましょう。対象外となる場合は、管理不全空き家と特定空き家に指定される2つのケースがあります。 【管理不全空き家に認定された場合】 管理不全空き家に認定➡助言・指導➡勧 告〈特例措置の対象外となる〉  そのまま放置していたら特定空き家になる恐れがあるとして「管理不全空き家」に認定されると市区町村から適正管理に向けた助言・指導を受けます。それでも改善を図らず、勧告を受けた管理不全空き家は、敷地にかかる固定資産税の軽減措置の適用から外されます。 【特定空き家に認定された場合】 特定空き家に認定➡助言・指導➡勧 告〈特例措置の対象外となる〉       ➡命 令〈従わないと50万円以下の過料〉➡強制撤去等の行政代執行〈要した費用は所有者から徴収〉  特定空き家では勧告を受けた段階で特例措置である税の軽減措置の対象から除外されます。さらに改善を図らないでいると「命令」が下され、50万円以下の過料が徴収され、最終的には強制撤去等の行政代執行が行われます。  管理不全空き家も特定空き家も、税の特例措置の対象から除外されるのは、勧告の段階です。 では、実際に特例措置が適用されないと、固定資産税がどのように変化するのか、課税標準額1,000万円のケースを例に確認してみましょう。 【住宅用地(小規模住宅用地)の特例の対象となっている場合】 固定資産税=1,000万円×1/6×1.4%=23,333円(年間) 【住宅用地(小規模住宅用地)の特例の対象外となった場合】 固定資産税=1,000万円×1.4%=14万円(年間)  特例が外れると、当然のことながら固定資産税は6倍になってしまいます。また評価額が高くなれば、固定資産税はさらに上がります。  税の軽減措置の除外、過料の徴収、行政代執行の費用の支払いなどによって、最終的には空き家放置によって受ける経済的な損失は大きなものになります。さらに行政や空き家近隣の住民からのプレッシャーなどの心理的負担も無視できません。  それらを考えると、早い段階で適切な対応をとることがいかに大切であるかがわかると思います。 いまが見直し時! 解体撤去などで空き家のリスク回避4対策   2023(令和5)年の空き家対策措置法の改定でも表れているように、空き家対策として行政から空き家所有者に対する適正管理の働きかけはどんどん高まってきています。税の優遇措置の除外のようなペナルティが今後も対策の一環として、所有者に科せられる可能性もあります。それらのリスクを回避するための対策として次のことが挙げられます。 特定空き家・管理不全空き家状態は解体撤去  リスク回避策の筆頭として挙がるのは、“管理できない空き家は解体撤去する”ことです。もしも所有する空き家が特定空き家や管理不全空き家に指定されたり、それに近い状態になっていたりしたら、それは実際に適正な管理が行えていない、ということです。その場合は維持に多額の費用をかけるのではなく、解体撤去等を含めた空き家の処分を検討するべきときです。  解体工事を検討しはじめたときから、解体工事に向けて施主として考えておくべきこと、行うべきことなどをこちらのコラムにまとめています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 空き家を適切に管理  理想は、日ごろから空き家を適切に管理しておくことです。しかし、そうはいかない事情を抱える所有者もいらっしゃることでしょう。  その結果、管理不全空き家や特定空き家の指定を受けたとしても、リカバリーは可能です。市区町村から「勧告」を受ける前段階である「助言・指導」の段階で改善を図れば、特定空き家の指定は除外され、税の特別措置解除も免れ、固定資産税は上がりません。  管理不全空き家や特定空き家の指定を回避するための空き家の適切な管理について、こちらのコラムで説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 建物の老朽化の目安と、自分でできる対策について 空き家を活用  自身が居住したりセカンドハウスとして利用したりするほか、リフォームして賃貸物件として活用することも、空き家を健全に保つ1つの方法です。  賃貸物件として活用することで、税の特別措置解除や固定資産税の増加は免れ、空き家活用による収益も得られます。 古家付き土地として売却  空き家の状態にもよりますが、家屋が建ったままの状態で「古家付き土地」として売却する方法もあります。  買い手からは古家の解体費用を見込んで価格を低くすることを求められることがありますが、所有者自身が家屋の解体にかかる費用や手間が省けます。  空き家対策には、売却・利活用を含めて解体することからスタートするものが多くあります。解体工事が新たなスタートを意味しています。こちらのコラムでは、解体工事を進めるにあたっての流れを説明しています。どうぞ、お読みください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 まとめ  税金は私たちの生活環境を整えるためにも必要なことは承知していますが、できればその負担を減らしたい、とは多くの人が思うこと。  ただ空き家問題では、所有者の管理次第によって思いとは別に多くの税負担をすることになりかねません。それはぜひとも避けたいものです。まずは所有する空き家をどのように扱っていくべきか、所有者それぞれがしっかりと考え、見定めていくことが大切です。  そのための選択肢として家屋全体を解体撤去する場合もあれば、その空き家を改修・改築する場合もあるでしょう。そんなときマトイをご利用ください。建物全部を解体することはもちろん、改修・改築の際の部分的な解体やリフォームも承っております。  また、東京都をはじめ多くの自治体では、空き家の解体工事や改築などに対する補助金・助成金制度を設けています。それら利用のご検討も含めて、マトイでは施主様のご希望を伺いながら必要な情報提供やプラン等をご提案し、施主様のサポートをさせていただいています。  マトイを皆様の空き家対策のパートナーとしてお役立てください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 二階建てを平屋に減築! どれくらいの費用がかかる? メリットは?  昔は二世代、三世代が生活を共にする大家族が一般的でした。でも、近年は核家族が主流になっています。お子さんたちが成長して社会人となって独立し、ご夫婦の2人暮らしをしているご家庭も増えています。  そういった家族構成の変化の際、検討に上がるリフォームとして「減築」があります。今回は、二階建て家屋の二階部分を解体撤去して平屋にする場合を通して、減築のメリットや費用などについて考えます。  マトイでは、建物全体を解体撤去することから、リフォーム等のための部分的な解体工事にも対応しております。東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県で作業させていただきます。どうぞお気軽に無料ご相談・無料お見積りをご利用のうえ、ご依頼ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 二階建てを平屋に減築する人たちの理由  平屋に改築するケースとして、高齢になった方やお子さんたちが皆独立されたご夫婦が、その後の暮らしやすさや転倒などのリスクを減らすことを目的に行うことがよく知られています。  また若い子育て世代の家庭でも、親族から引き継いだ二階建ての家を平屋にリフォームするケースも見られます。主な理由は、平屋は見通しのよい間取りにすることで、子どもたちの気配や様子がわかりやすく、コミュニケーションも取りやすい、という点にあるようです。  このように平屋がもつメリットを、年代とは別にそれぞれのライフスタイルや家族構成に併せて取り入れています。  減築のパターンや減築のための解体工事の流れなどの基本情報を、こちらのコラムで説明しています。こちらもどうぞお読みください。 かいたいコラム 減築をお考えの方に。減築の解体方法、費用などについてご説明します。 二階建てを平屋にするメリットとデメリット  平屋に減築することにはさまざまなメリットがあります。同時にデメリットも……。また同じ平屋であっても、間取り次第でそのメリットを活かせない事態も生じます。  まずは平屋のメリットとデメリットをしっかり把握することが大切です。  平屋と2階建てでは、解体撤去時にも費用などに違いが出てきます。こちらのコラムで、その違いについて説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 平屋の解体費用は二階建と比べて・・? 費用を抑えるコツを徹底追究。 二階建てを平屋にするメリット  二階建ての家を平屋にするメリットについてご紹介します。 日々の動線が楽になる  日々の暮らしの動線が楽になること、これが一番の平屋のメリットになるでしょう。二階建ての家の場合は、階段を上ったり、降りたりする動きが1日のなかであります。リビングと寝室が1階と2階に分かれていたり、お掃除のときなどは掃除機を持ちながら階段を上り下りしたり……、ということもあったかもしれません。  でも、平屋の場合はそういった生活行動が1階だけで完結でき、階段を使った動作がなくなって移動の動線がシンプルになり、掃除をはじめとした家事も楽になります。 階段の昇降に伴う事故やケガのリスクを回避できる  平屋にすることで多くの場合、階段がなくなります。もちろん、施主様のこだわりを活かした設計の間取りで段差やステップが作られることはあるかもしれませんが、1階と2階を結ぶ階段はなくなります。  高齢者や小さな子どもがいる家では、階段では転倒したり、ケガをしたりするリスクが高くなります。とくに高齢者は年を重ねるごとに足腰の筋力が低下し、日常的につまずきやすくなっていきます。筋力を必要とする階段の上り下りではなおさらです。  階段がなくなることで、転倒・転落などの事故や踏み外しなどによるケガなどのリスクを減らすことができます。 家屋の耐震性が向上する  大地震による発災が懸念されている現在、家屋に対する耐震性の向上は重要な課題となっています。  耐震性の面でも平屋はその構造から力を発揮しています。大地震の際に懸念されることの1つに、上層階の重さによって下層階部分が潰れる可能性があることです。この点で上層階部分がない平屋は、そのリスクがほとんどないことから、耐震性も高まっているといえます。  大地震が頻発している現在、建物の耐震性の強化は安全を守るための大きな課題です。家屋のリフォームに際しては、建て替えたほうがいいか、もしくはリフォームがいいかと悩む方も少なくないでしょう。  こちらのコラムでは、建て替え新築とリフォームの違い、その関連情報をまとめています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 知っておきたい建て替え新築とリフォームの違い 固定資産税が安くなる  不動産を所有している人は、毎年、固定資産税や場所によっては都市計画税なども併せて納めていることと思います。  これら固定資産税とは、建物の延べ床面積によって決定します。そのため、二階建てから平屋に減築し、全体の延べ床面積が減った場合は節税につながります。  不動産を所有している方は固定資産税等を毎年支払っていますが、なんとかその負担も軽くしたいものです。そんな固定資産税と建物解体の関係や節税に関する情報を、こちらのコラムにまとめてあります。 かいたいコラム 家を解体した後の固定資産税は高くなる? 節税の対策はあるの? メンテナンスの費用を抑えられる  家屋は定期的なメンテナンスが必要になりますが、屋根や外壁等を修繕・メンテナンスする場合、複数階建ての家屋では足場の設置が必要になります。  この足場設置は安全な工事を実施するためにも必要であり、それだけにある程度の費用がかかります。ただし、平屋建ての場合は高所であっても梯子などで対応可能なために足場を設置する必要はありません。その分、メンテナンスの費用を抑えられます。 二階建てを平屋にするデメリット  もちろん、平屋は前述のようなメリットだけでなくデメリットもあります。その主なものは次に挙げられます。 生活音が気になりやすい  平屋の場合は、そのフロア全体が生活空間となって寝室も、リビングも、トイレや浴室などの水回りも同じフロア内に存在することになります。そのため、それぞれのエリアで起こる生活音が、他の場所にも響きやすい環境です。  二階建てのように複数回に生活空間がわかれていると、それぞれのフロアで発生する生活音はあまり気になりませんが、平屋の場合はそれとは少し異なります。それだけに、設計の際には、浴室やトイレ、キッチン、リビングなどの配置を吟味する必要があります。 陽当りや眺望が悪くなる可能性が高まる  おおくの立地環境では、周囲にも他の家屋や建物が存在していることでしょう。そのため、陽当りや眺望はその影響を受けますが、複数階建てにすることによって陽当りや眺望の良さを確保している場合もあるはずです。  しかし、減築して平屋にした場合、それ以前よりも陽当りが取りにくくなったり、周りの家の壁しか見えない、といったような環境になったりする可能性が高くなります。その分、窓を大きくして彩光をよくしたいと思っても、プライバシー保護の点から思うようにできないこともあります。  生活音対策や間取りの工夫と併せて解体範囲など、リフォームの際にしっかり検討すべき課題です。マトイでは、これらの点においてもはじめのお問い合わせの段階から、お客様とのコミュニケーションを通してご提案させていただいています。  まずは無料ご相談・無料お見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 二階建てから平屋に減築する際の留意点  より暮らしやすさを求めて減築するのですから、前述の平屋のメリットを最大限に生かしたものにしたいですよね。  そのためには、次のような点を心がけましょう。 ○窓の配置は、彩光や風通し、プライバシー保護の面を考慮。  とくに平屋の場合、窓の配置はじゅうぶんな配慮が必要です。  例えば、隣家をはじめとした周辺の建物が高層ならば、陽当りや日照時間、風の流れもしっかり調べたうえで、窓の位置などを決めましょう。また、建物周辺の人通りの激しさや通行人の視線なども考えたうえで、窓の位置や外構の仕様なども検討し、彩光・風通し・プライバシー保護を図りましょう。 ○そこで暮らす人の1日のスケジュールに伴う動線、生活音を十分に検討。  平屋のメリットである動線の良さは、間取りによっても変わってきます。1日のスケジュールに伴う動線がスムーズにいくような間取り、そしてトイレや浴室などの水回りやリビング等での会話の声などが騒音とならない配置が必要です。  この点がしっかり計算されていないと、平屋でも生活音が騒音となってじゅうぶんに安らぐことができない住まいになってしまいます。 ○減築しても広々とした印象の間取りや意匠の工夫で開放感を演出。  2階建てを平屋に減築する場合、延べ床面積はそれ以前よりも狭くなります。でも、だからといって窮屈な印象になるのは絶対に避けたいものです。  そのため、着工前の設計段階から吹き抜けを設ける、壁ではなく低めの間仕切りにする、壁の配色を圧迫感のない色彩にする、などの工夫をしましょう。 ○通常のリフォーム工事よりも費用がかかる。  2階部分だけを解体撤去するケースが通常よりも費用がかかるのは、たんに解体撤去するだけでなく、 *1階部分をリフォーム工事が計画通り行えるように保ちながら2階部分を解体撤去するための手間がかかること、 *新しく天井や屋根を設置する必要があること、といった理由があります。  そのため、見積りをとって予算計画をしっかり立てることが大切です。  基本的な解体工事の流れを、こちらのコラムで説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体作業を順序よく徹底解説。 二階建てを平屋にする費用の相場  2階建てを平屋に減築する場合、次のような工程が必要になってきます。また、各工程の減築面積100㎡当たりにかかる費用の相場も併記します。しかし、これらの費用はそれぞれのケースや業者によって異なるため、まずは参考価格としてご覧ください。 表 減築の工程と減築面積100㎡当たりの費用の相場 工 程 費用の相場 解体・補強工事 約300万円~ 外壁・屋根工事 約200万円~ 耐震補強工事 約200万円~ 断熱補強工事 約100万円~ 電気配線工事 約10万円~ 水回り設備交換 約200万円~ 内装工事 約200万円~ 合 計 約1,210万円~  これらの費用は、もとの家屋の大きさ、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造といった構造の違いによっても大きく変わってきます。さらに平屋部分の間取りや意匠をどのようにするかによっても違ってくるため、減築を検討中の方は思い描いているプランと現状の家屋の広さや構造などを業者に見てもらい、見積りを出してもらうことをお勧めします。  解体工事の費用の相場を知る方法などについて、こちらのコラムで解説します。どうぞお読みください。 かいたいコラム 空き家を解体! 坪数、間取り、そして構造からみる解体費用は? 東京都の減築リフォームで活用可能な補助金・助成金のご紹介  前述のように減築リフォームでは高額な費用がかかります。その負担を軽減するために役立つものに自治体の補助金・助成金制度があります。  減築や改築の際に利用できる補助金・助成金制度の代表的なものとして「耐震補助金」と「省エネリフォーム補助金」があります。  減築を行う場合は、耐震補強を行って現在の耐震基準まで耐震強度を引き上げる必要があります。そのため「耐震補助金制度」の適用となるかをはじめ、補助金額、申請期限、要件、手続きの流れ等について、家屋が所在する自治体に前もって確認しておきましょう。  また、省エネが見込まれる設備設置などについては、以下にある国からの補助金があります。 ・子育てエコホーム支援事業 ・先進的窓リノベ事業 ・給湯省エネ事業 ・既存住宅における断熱リフォーム支援事業 ・次世代省エネ建材の実証支援事業 ・長期優良住宅化リフォーム推進事業  自治体の補助金・助成金制度とこれらを併せて利用することで、経済的負担をかなり軽くできます。  家屋解体時の費用・段取り・補助金等について、こちらのコラムでも解説していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 〈例〉東京都練馬区の耐震化助成制度  東京都では、リフォームに際して要件を満たした耐震化工事を行った場合、申請によって補助金を支給する自治体が多くあります。その1つとして、練馬区の耐震化促進制度による住宅に対する助成をご紹介します。 ○事業名:耐震化促進事業助成 ○概 要: 練馬区内の戸建て住宅または長屋、2階建て以下の分譲マンション、2階建て以下の賃貸住宅、延べ床面積が1000㎡未満の賃貸住宅に対して、無料簡易耐震診断、耐震診断実施設計、耐震改修工事と耐震化の支援を実施。 ○助成の対象要件: ・1981(昭和56)年5月31日までに着工した建築物(旧耐震建築物)であること。または、1981(昭和56)年6月1日から平成12年5月31日までに着工した、平屋建てまたは2階建ての 木造(在来軸組工法)建築物(新耐震建築物)であること。 ・原則、違反がない建築物であること。 ・建築物の所有者が申請すること。 ・建築物所有者が住民税等を滞納しないこと。 ○防災まちづくり事業実施地区内の住宅の耐震化支援制度による助成として: 耐震改修の助成率=3/4 助成金の上限=270万円 ○2000年基準を満たさない木造住宅*に対する耐震化支援制度による助成として: 耐震改修の助成率=2/3(住民税非課税世帯等は4/5) 助成金の上限=130万円(住民税非課税世帯等は150万円) *2000年基準を満たさない木造住宅=現行の耐震基準を満たしていない、1981(昭和56)年から2000(平成12)年までに着工した在来軸組工法の木造建築物。 耐震改修を実施した住宅に対する税の減免  なお東京都では、練馬区をはじめとした23区内で耐震化のための建て替え・改修を行った住宅に対して、固定資産税・都市計画税の減免を行っています。改修における概要は以下の通りです。 ○改修による減免の要件: ・2026(令和8)年3月31日までに耐震改修工事が完了していること。 ・耐震改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。 ・耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円を超えていること。 ・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること。 ○減免される期間と税額: 改修完了日の翌年度1年度分※について、住宅1戸当たり120㎡の床面積相当分までの固定資産税・都市計画税が全額減免。 ※住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分。 練馬区カーボンニュートラル化設備設置等補助制度  耐震化支援とともに、環境保全の側面から省エネ促進に対する支援も行っています。練馬区の場合は、この「練馬区カーボンニュートラル化設備設置等補助制度」です。  この制度では、練馬区内の既存住宅等に省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備を設置・改修した費用の一部を補助します。さらにこの制度は、東京都や国およびその他団体による補助金制度と併用が可能です。 ○申請者の区分: 練馬区に居住する「区民」、練馬区内で事業を営む「事業者」、練馬区内でマンション等を自らが管理している「管理組合」の3者が申請可能となります。 ○補助対象となる設備: ・太陽光発電設備 ・蓄電システム ・エネファーム(家庭用燃料電池システム) ・エコキュート(自然冷媒シートポンプ給湯器) ・V2H(ビークル・トゥ・ホームシステム) ・LED化改修 ・改修窓(窓の断熱改修) ○補助対象となる経費: 補助対象設備の購入費、その設置等に係る消費税を除いた工事費。(搬入費、撤去費、処分費、一般管理費、手数料等は含まれません) 表 補助対象設備の種類と補助上限額等 「令和6年度 練馬区カーボンニュートラル化設備等補助制度のご案内」より引用。 まとめ  今回のコラムでご紹介したように、2階建ての家を減築して平屋にするということにはメリット・デメリットがあります。  平屋というと生活しやすい環境が整っているように思いがちですが、“生活音が気になる”といったデメリットは、意外だったのではないでしょうか? 確かに、静かな環境を保ちたい寝室や書斎の近くにトイレやキッチンなどがあって、自分の都合に関係なく生活音が響くのは嫌なものかもしれません。しかし、行動の不自由さを抱えている方やご高齢の方などにとっては、トイレが近くにあることは生活のしやすさにつながります。  このようにデメリットになるようなことも、そこで暮らす人の状況によってはメリットになる場合もあり、その逆もありうるものです。  マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県を中心に解体工事をはじめリフォーム等も承っておりますが、それぞれのお客様のご要望とライフスタイルを踏まえながらご相談対応及びご提案をさせていただいております。どうぞお気軽にお声かけください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体業者って怖いですか? いいえ丁寧にサポートするパートナーです。  皆さんは解体業者にどのような印象をお持ちですか?  いろいろなご意見のなかには、「ちょっと怖そうでいいたいことさえ、いえなくなってしまいそう」といった声を聞くことがあります。そんな印象は、いったいどこから始まるのでしょうか。  今回は、誤解をされがちな私たち解体業者自身について、お伝えしたいと思います。  東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県等にお住まいの方、これらのエリアに空き家等をお持ちの方、解体撤去を含めた対処についてのご質問など、お気軽にマトイにご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体業者に対するイメージは?  冒頭でも触れたように、私たちが生業としている解体業やそこで働く私たちに対して、皆さんのイメージとして聞こえてくる声には、次のようなものがあります。 ・話し声が大きくて乱暴そう。 ・動作が荒々しい感じ。 ・みんな色が黒くてガタイもしっかりしていて、ひいてしまう。 ・ほこりや瓦礫のなかで働いて汚れていそう。  実は我が家のすぐそばでも、ビルの解体工事が始まりました。マンションが建設されるそうです。解体工事は着々と進行中です。  そんなある日のことです。そろそろ工事が始まるころ、大きな声が聞こえだしました。見ると、現場監督らしき人と作業員らしき数名が立ち話をしています。どうやらその日の工程の変更調整を話し合っているようでした。すると、向かい側の家の奥様が出ていらっしゃり、「あなた方!朝からけんかはお止めなさい!!」と彼らに言いました。  後から聞くと、話の内容はわからないけれど、大きな声で話していることで「喧嘩をしている」と思ったそうです。確かに、会社勤めをしている人をはじめとした一般の人の多くは、大きな声で話すことはあまりありませんよね。それこそ、大声を出すのは喧嘩で感情的になったときや、よほどの危険が差し迫ったときぐらいかもしれません。  しかし解体業に就いている私たちは、騒音のなかで仕事をしていることもあって、声が大きくなりがちです。それで誤解を受けやすいのかもしれませんが、そこにはいくつかの理由があります。  騒音や振動は解体工事においては避けて通れないものです。しかし、私たちは極力それらを低くするように努力しています。騒音に関する対策等は、こちらのコラムに記載していますので、お読みください。 かいたいコラム 解体工事の騒音がクレームにならないために 解体業者が抱かれるイメージの理由  確かに解体業者には、上記に挙げたようなイメージを抱かせてしまう要素があります。そこから誤解されることもしばしばですが、それには理由があるのです。 大きな声や乱暴そうな言葉は工事を安全に進めるため  普段、「大きな声で呼ばれて驚いた」という経験をした人はたくさんいらっしゃるでしょう。  大きな声や大きな物音は、解体工事の現場ではつきものです。現場ではクレーンやショベルカーなどの重機を使ったり、さまざまな工具を使用したりしながら作業を進めます。その環境で作業に必要なコミュニケーションをとるには、どうしても大きな声になってしまいます。  さらに現場は常に危険と隣り合わせ。私たちは安全に解体作業を行うように、事前に立案する綿密な解体計画に基づきながら作業を進めています。  しかし、それでも100%の安全を確保できるとはいえません。例えば、老朽化が進んだ家では、工事前の現地調査ではわからなかった奥の方の柱がシロアリによってボロボロになっているようなことがあります。そんな箇所があると、工事の刺激によってその部分が想定外に先に崩れてしまうことがあります。  そんな予想外のことが起きたとき、危険を知らせるためには書き言葉のような順序だてた台詞は使いません。「危ない!」とか「よけろ!!」と大きな声で、短い言葉で伝えます。  また、現場内には足元に解体された大きなコンクリートの塊や瓦礫が落ちていることがあります(多くの場合は、これらも分別・撤去しながら作業を進めています)。そんな環境下で、作業員が別の作業に夢中になって足元にある解体物に気づかないようなときには、「おいっ!」とか、「そこ!」というように、注意を促します。このときに「危ないですよ、足元を見てください」などといっていては間に合わず、作業員は転倒してケガをしかねません。  こういったことから、大きな声やぶっきらぼうで乱暴そうな言葉は、作業員の安全と円滑な作業のために必然的に発しているものなのです。  一般の方々にとって解体工事は、日常的に経験することではありません。そのため、全体の流れをイメージしにくいと思います。こちらのコラムで、解体工事の流れを取り上げていますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 重量のあるものから身を守るため大きな動作に  一般の方々が、解体工事の作業員を目にして「怖いな」と感じることとして、声や言葉のほか、その動作もあるようです。  作業員の動作を見ると、歩幅にしても何かの作業をするにしても動きが大きい傾向があります。これは重量のあるものの間を移動したり、動かしたりするためにそうなってしまいます。  例えば、大きなものや重たいものをもち上げたり、移動したりする際には、体と地面が接する基底面を広く保つことが上手に体を使うコツになります。また、瓦礫が散乱している場所を移動するときなどは、小さな歩幅では躓きやすくなります。  これらのことからも、動作が大きくなりがちです。でも、それに大きなガタイや大きな声、日に焼けた風貌などが重なると、ちょっと荒々しく乱暴で怖い印象を与えてしまうのかもしれませんね。  工事現場の環境に影響するものは作業員の声や行動のほか、重機類が発する騒音や振動などがあります。解体工事現場で用いられる重機についてこちらのコラムでご紹介しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても マトイが何よりも大切にするのは、お客様との相互理解   一般の方々から「怖い」といった印象をもたれがちな私たち解体業者ですが、その奥にある理由をご理解いただけたでしょうか?  誠実さに欠ける仕事をして「悪徳」と呼ばれる業者がいることは、とても残念なことです。同時に、そうした業者の印象から、解体業者全体にマイナスなイメージをもっている方がいることは承知しています。でも、多くの解体業者は誠実に仕事とお客様に向き合っているのも事実です。  私たちマトイでは、業界全体としてのイメージアップも大切にしていますが、何よりも皆様からいただくお問い合わせやご依頼に対して自分たちが真摯に、誠実に向き合うことが重要だと考えています。  そして皆様と私たち解体業者がお互いに理解し合うことを大切にしています。ですから前述したようなことも、お会いしてお話するなかで必要に応じてご理解いただけるように説明します。  またイエスマンであってはならないとも思っています。お客様とマトイとのよりよい関係は、なによりも「相互理解」です。ですから、お客様の要望で無理なことがあった場合は、理由をしっかり説明したうえで、別のご提案をさせていただきます。 もちろん、お客様にもご要望・ご意見はどんどん出していただいています。その結果として、よい仕事ができると信じています。これは、きっと誠実に仕事をしている他の解体業者さんも同じ思いでいることでしょう。  マトイでは皆様とのパートナーとなるつながりは、ご相談や無料見積りのご依頼をいただいた段階から始まっていると考えます。どうぞ、皆様のご要望等をお気軽にお聞かせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム  ご相談内容のなかには、費用に関することもあります。高額になりがちな解体費用ですが、なかには家屋の解体に対して補助金・助成金制度によって支援している自治体があります。こちらのコラムでは、その種類や利用の仕方などについてまとめていますので、参考になさってください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 安心して依頼できる業者選びのポイント   皆様にマイナスなイメージを与えかねない要因とその理由をご理解いただいたうえで、次に安心して解体工事を任せられる業者を選ぶポイントについて説明します。 安心して依頼できる業者とは  初めて家の解体工事を依頼するとき、ほとんどの方々は解体費用の相場もわからない状態ですから、どんな業者を選ぶべきか、そのポイントもわからないことが多いと思います。  安心して依頼できる業者、解体工事を任せられる業者とは、まず次22つの点をクリアしている必要があります。 ・誠実に仕事をする業者。 ・何らかのアクシデントが起こった場合にも、適切かつ的確な対応ができる業者。 安心できる業者を選ぶポイント  次に上記の2点を満たす業者を選ぶ際の具体的なポイントを説明します。 ・建設業許可証または解体工事業登録を取得している業者であること。  解体業としての事業をするには、建設業許可証または解体工事業登録が必要です。この登録や許可を取得していないまま解体業を行うことはできません。業者選びでは、まずこれらの許認可を取得している業者であることを確認しましょう。 ・損害賠償保険に加入していること。  慎重に作業を行っても、事故のリスクはゼロにはできません。万が一のことが起こった場合を考えて、損害賠償保険に加入していることでしっかりと対処できる業者を選びましょう。 ・いつでも相談できる解体業者との窓口となる営業担当者がいること。  無料見積りや相談段階やご依頼時から工事完了時まで、お客様と業者をつないで、お客様のパートナーとなるべく営業担当者がいることも大切です。それによって、見積り内容の確認や工事に対する疑問・質問、そして要望等を伝えやすくなります。  また、営業担当者だけではなく、無料見積りや問い合わせをした際の対応した職員の態度の良し悪し、営業担当者へ言伝などを依頼した場合の対応の迅速さや確実さなども、その業者の質を見極めるのに大切なポイントです。 ・見積り書の記載内容が具体的でわかりやすいこと。  見積り書に記載される項目や書式などは業者ごとに異なります。それぞれの項目や単位などが明確に記載されているか、項目名や単位などわかりにくい部分については説明が記載されているか、質問に対してわかりやすく丁寧に答えてくれているか、といったこ とが、その後の仕事の誠実さにつながります。 ・見積りの提示金額が極端に高すぎたり、安すぎたりしないこと。  価格設定の基準は業者ごとに異なるため、同じ条件であっても提示金額は違ってきます。しかし、極端に高すぎたり、安すぎたりする場合には注意する必要があります。とくに安すぎる場合は、必要な項目を抜かして工事に着工してから「追加工事」として高い追加費用を発生させたり、廃棄物を不法投棄したりするようなことがあります。 ・行政処分や指名停止の履歴の有無を確認。  上記のように業者のなかには違法行為によって行政処分や自治体工事に参加できない指名停止処分を受けている業者もあります。それらの履歴は「国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト」によって過去の行政処分歴等を調べられます。  ・無料見積り等を利用してご自身の要望にあった業者を探す。  独自に無料見積りや相談対応を行っている解体業者は多くあります。これらを上手に利用することも大きなポイントになります。  「見積り」と聞くと、どうしても費用を知ることに終始しがちです。しかし、提示費用の安さだけで決めてしまうと失敗することになりかねません。  無料見積り等の利用を通して、その業者の仕事に対する姿勢や対応の良さ、質問や要望に対する対応の迅速さや正確さなどを併せ見て、依頼する業者を決定しましょう。  解体業者を探す際のポイントや段取りについて、こちらのコラムでも説明していますので、参考にしてください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。  見積りの結果、安すぎるか高すぎるかの判断は難しいところです。こちらのコラムでは延べ床面積60坪の家の解体を例に、解体費用の相場や補助金利用時の留意点などを解説していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 60坪の解体費用は? 広さによって変わる費用について マトイは解体工事を通した皆様のパートナー   マトイでは、解体工事を通して皆様のパートナーであることを常に心に留めています。施主様はもちろんですが、お問い合わせや無料見積りのご依頼をいただいたお客様に対しても同様です。  マトイにコンタクトを取ってくださった皆様の話しやすさや要望の伝えやすさを配慮して、営業の担当者をお客様ごとに決めて、細やかなコミュニケーションを図りながらご要望に応えています。  そのため、お問い合わせ当初は解体だけの質問だったものが、リフォーム工事や建て替えなどにご希望内容が変わっていったり、不用品処理のご相談も併せて承ったりすることも少なくありません。  マトイではお客様のニーズの変化にも対応し、パートナーとして力強くサポートすることを心掛けています。  マトイではさまざまな建物の解体工事とそれに付随する不用品処理や廃棄物処分、リフォーム等を承っています。その一部を、施主様にご許可をいただきホームページ上でご紹介していますので、こちらもご覧ください。 実績・お客様の声 まとめ  マイナスな印象を抱かれがちな解体業ですが、実はそこで働く人々はみんな「気は優しくて力持ち」です。  プライベートでは重い荷物を持ってあげたり、子どもと一緒に遊ぶ時間を作るために仕事が終わったらまっすぐ帰宅したりしています。  このコラムをきっかけに、解体業とそこで働く人々の印象が変化することを願います。  マトイでは無料のお見積りとともに解体工事及びそれに関連するご相談にも対応しています。東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県県で解体工事をご検討の方は、どうぞご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 空き家の取り壊し、行政代執行されると大変なことに。  空き家を所有している方々に、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。それは空き家管理の大切さと、行政代執行を受けた場合の大変さです。  「相続したものの、なかなか管理ができないでいる」  そういった状態の空き家はたくさんあり、その程度が増すごとに家屋の傷みはひどくなり、周辺の環境にも悪影響を及ぼすようになります。これが「空き家の社会問題」といわれる発端です。  行政では、さまざまな対策に乗り出していますが、その一環である「管理不全空き家」や「特定空き家」の指定を受けたり、行政代執行へと進んだりすると、所有者には大きな不利益が生じます。  東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県等にお住まいの方、これらのエリアに空き家をお持ちの方の空き家に関する不安や解体撤去を含めた対処についてのご質問など、お気軽にマトイにご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 究極の空き家対策―行政代執行  冒頭で記したように、行政では空き家対策としてさまざまな取り組みを行っています。しかし、行政のアドバイスや指導などを受けて、適切に空き家を管理できない所有者に対し、最終的には「行政代執行」が行われます。  まずは、行政代執行が具体的にどのようなものなのか説明します。 行政代執行とは  そもそも「行政代執行」とはどういうものなのでしょうか?  行政代執行とは、本来、義務を果たすべき人(国民)が、行政の命令等を受けてもその義務を履行しない場合、行政がその人に代わってその義務を果たし、後にそれにかかった費用を徴収する制度をいいます。  これは、「行政代執行法」という法律で規定されているものです。行政代執行が行われる例としては、空き家の修繕や取り壊し、不法占拠の排除、不法投棄物の撤去などがあります。 空き家の行政代執行  空き家といってもいくつかの種類があります。そのなかで行政代執行の対象となりうる空き家は、賃貸や事業活用等の目的がなく、利用されることがないまま家屋として存在しているものです。これは、相続に起因するものが多いようです。  そして、このケースで問題になるのが適切な管理がされずに放置される空き家です。  空き家対策の基盤となる空き家対策特別措置法では、自治体が空き家の所有者に対して、放置されて荒れた状態になっている空き家を改善するように助言したり指導したりできます。しかし、それに応じない場合には、罰則が下されたり、最終的には行政代執行法に基づいて行政が強制的に補修や取り壊しすることが認められています。  空き家の定義や種類についてはこちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 意外と知らない空き家の定義。どういう物件が空き家になるのか。 行政代執行に至るまでのステップ  行政代執行は、いきなり行われるわけではありません。空き家についていえば、自治体から所有者への指導や勧告などのステップを踏んで、行政としても“万策尽きた”ともいえる最終段階で執り行われます。 空き家に対する代執行等の背景  空き家の数は年々増加しています。2023(令和5)年の住宅・土地統計調査を見ると空き家の数は900万戸で、これは2018(平成30)年の849万戸から51万戸増加し、過去最多となりました。1993年から2023年までの30年間を見ると、約2倍になっています。空き家率も13.8%と過去最高です。  これまでに行政は空き家対策や法改正等を行って対処に当たっています。  国土交通省による「空き家対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」の2024(令和6)年の発表を見ると、適切に管理されていない空き家として、表にあるように全国で192,540件の空き家が助言・指導から勧告や命令、行政代執行などの措置が講じられています。 表 空き家に対する市区町村の取り組みによる除却や修繕等の推進 件  数 空き家法の措置により除却や修繕等*がなされた管理不全空き家 1,220件 空き家法の措置により除却や修繕等*がなされた特定空き家 24,435件 上記以外の市区町村による空き家対策の取り組みにより、除却や修繕等*がなされた空き家 166,885件 合  計 192,540件 国土交通省・総務省調査「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」より引用 *除却や修繕等:修繕、繁茂した樹木の伐採、改修による利活用、その他適切な管理。 行政代執行に至るまで  行政代執行は空き家対策の最終手段です。そこに至る流れは次のようになります。 管理されない空き家   ↓ 管理不全空き家(そのまま放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家)   ↓ 行政による指導・勧告   ↓ 勧告を受けても改善しない場合 *住宅用地特例の解除。固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられなくなる。 *特定空き家として行政指導・勧告。   ↓ 勧告に従わないと命令が発令。 *命令に従わない場合、罰金および行政代執行の実施。  管理不全空き家の段階からの流れを紹介しましたが、必ずしもこの流れで進んでいくとは限りません。問題となる危険な空き家として発見された際の建物の状態が周囲への悪影響や危険性が非常に高い場合には、特定空き家としての助言・指導から始まります。  管理不全空き家および特定空き家についてはこちらのコラムでも説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 住まなくなった家、解体する? 売却する? 決断に必要な情報まとめ 行政代執行、その直前まで空き家所有者としての管理努力を!  管理不全空き家と特定空き家の重要な違いの1つは、「命令」が出るか、出ないか、という点にあります。  この命令とは、強い公権力を行使した行政代執行の命令です。これが発令されたら、行政代執行が行われることになります。  しかし、この命令には「○○までに改善を……」といったように具体的な改善期限が設定されています。この期限内に問題となっている点について補修や解体を行えば、行政代執行は免れます。  できれば助言・指導の段階で所有者自身によって改善を図ることが大切です。それによって税の優遇措置の解除も免れるからです。もちろん、もっともよいことは、日ごろから適切な空き家管理を行うことにかぎります。  「空き家の近隣からクレームが届いた!」、それは管理不全空き家もしくは特定空き家の前兆ともいえます。クレーム対応とともに、ぜひとも解体等の積極的な対策を検討してはいかがでしょうか? マトイでは解体工事はもちろん、その後の土地活用等のご相談などにも対応していますので、無料ご相談・無料見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 知っておきたい、行政代執行の怖いダメージ  管理不全空き家や特定空き家で勧告を受けるまで進んでも改善をしないときには罰則・罰金が科せられます。そして、特定空き家で命令が発令されてもそれに従わないと行政代執行が行われるわけですが、そのダメージは大きなものです。 行政代執行によって受ける空き家所有者のダメージ  まず勧告に従わない場合には、固定資産税の特例が外され、50万円(自治体によって異なる)ほどの罰金を徴収されることもあります。 固定資産税の特例は土地の広さによって異なり、200㎡以下では6分の1、200㎡超部分では3分の1に減額されます。この特例が外れると、固定資産税がそれ以前の6倍になる可能性があるのです。  さらに命令を無視して期限までに改善命令に従わないでいると、行政代執行が行われます。これには、自治体が選定した業者があたり、費用は自治体が一時立て替えます。しかし、後にかかった費用全額が空き家の所有者に請求されることになるのです。  行政代執行以前の罰則によって増大してしまった固定資産税の負担に加え、解体費用等の多額の費用を負担することになって、空き家所有者が抱えるダメージはとても大きなものとなります。  こちらのコラムでは空き家の維持にかかる税金を取り上げています。どうぞご覧ください。  税の優遇措置解除によるデメリットの発生なども視野に入れ、管理不全空き家や特定空き家の指定以前に、解体撤去を含めた空き家の対処を検討してはいかがでしょうか? かいたいコラム 空き家にかかる税金を学んで少しでもオトクに! 行政代執行の費用は解体工事費用だけではない!  行政代執行は家屋の改修や解体撤去だけに限りません。敷地内の植木や外構などの撤去等も含まれます。  例えば、庭木の伐採では2m程度の中木では1本15,000円以上の費用がかかります。さらに根も撤去する伐根作業が加わると1本の樹木だけで3万円以上の費用がかかることもあります。  さらに建物を解体するとなると、その構造や延べ床面積等によっても費用は違ってくるものの、100万円近く、もしくはそれ以上の金額が必要になります。  これらの費用をある程度予測したうえで、空き家の維持管理を継続するか、売却や利活用するかといったことを、できるだけ早い段階で検討する必要があります。  庭木の撤去については、こちらのコラムをご参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体時に庭木の撤去も一緒に頼める?費用の目安や施主の段取りは? 行政代執行の費用で差し押さえも!  実は、本当に怖いこととして、「行政代執行の費用が払えない」という状況があります。  行政代執行の費用はすでに記しているように、建物のほか庭があればそこに生えている樹木の除去、外構やその周辺の雑草等の除去なども含まれます。さらに不用品等の廃棄処分費用なども加わって、高額になることは容易に想像がつくでしょう。  これをすぐに支払える人は多くないはずです。所有者が支払いを拒否したり、全額を支払えなかったりするケースもあるかもしれません。その場合は、所有者の財産が差し押さえられてしまいます。  差し押さえの対象となるものは、所有者が所有している現金、預貯金、株式、不動産、貴金属、車といった財産です。そして給与の手取り額4分の1までが差し押さえの対象となります。  給料の差し押さえは、所有者およびその家族が生活できる分は残るようになっている、という前提です。しかし、4分の1の金額が減ってしまうことは、やはりそれ以前の生活とは違ってある程度暮らしを調整する必要が発生する可能性があります。  さらに行政代執行の費用は、強制徴収が認められているものです。これは、国税を滞納したときと同様に、裁判所による審判がないままに債務者から徴収できるというもので、自己破産した場合であっても免れません。 行政代執行を回避するための解体・助成金活用のポイント  自分で解体処分等を行うのであれば、その費用を抑えるために自分でできる部分は自分で行ったり、できるだけ安い費用の業者を選んで依頼したりできるのですが、行政代執行ではそれができません。さらに場合によっては、自身の社会的評価が下がる可能性もあります。それらを含めて、行政代執行はできるだけ避けたいものです。 行政代執行を避けるポイント  行政代執行を回避するためのポイントは次の3点です。 ポイント1 適切な空き家管理を定期的に行う。  これができることで管理不全空き家や特定空き家となることなく、建物をある程度健全に保てます。  しかし、そもそも行政代執行等の心配をしなくてはならない状態になるのは、これができないからです。適切に管理することも大切ですが、「管理しなくてもいい」状態にすることを考えるのも対策の1つです。 ポイント2 空き家を解体して更地にする。  建物を解体することは費用がかかりますが、定期的な空き家管理の負担は消失します。しかし、更地にした場合も管理がゼロになるわけではありません。雑草が茂ってきたり、そこにゴミを不法投棄されたりすることが出てきます。そうならないためには、やはりその場に出向いて雑草除去などをする必要があります。 ポイント3 空き家を売却する。  これがもっとも所有者の負担をゼロにする方法です。  売却に際しては、建物を解体しないまま売却する古家付き土地の状態で売り出す方法と、建物を解体して更地として売り出す方法があります。しかし、行政代執行のリスクを抱えている場合、建物が荒れていたり傷んでいたりする可能性が高くあります。この場合は、建物を解体撤去して更地で売り出したほうが売れやすいでしょう。 行政代執行のリスクを回避する解体のメリット  前述のように、建物を解体することは行政代執行を回避するための有効な手立てであり、そのメリットには次のようなものが挙がります。 ・行政代執行のリスクを回避できるとともに、近隣の住民とのトラブル回避もできる。 ・解体費用は発生するものの、建物の維持管理費用や修繕費用などが削減できる。 ・建物の倒壊や損壊のリスクが消失するとともに、それによって起こる近隣の住民や通行人を傷つけるようなリスクも消失し、安全を守れる。 ・建物を解体して更地にすることで、新たな利用の可能性を広げられる。  解体工事を始めるためにはまず予算計画や業者の選定が必要で、見積りをとることから始まります。その見積りと活用について、こちらのコラムを参考にしてください。 かいたいコラム 解体工事に向けて、概算見積り書と本見積り書を上手に活用! 東京都の補助金・助成金で解体工事の負担を軽減  東京都では、空き家対策として次の取り組みを通して除却等の補助を行っています。 【東京都空き家家財整理・解体促進事業】  これは2024(令和6)年4月より、開始となった制度です。都内に所在する空き家の処分を考える空き家所有者に対して東京都が空き家の家財整理または解体にかかる費用の一部を補助することで、空き家の早期解決や空き家の利活用等を推進することを目的としています。  この制度活用の窓口として「東京都空き家ワンストップ相談窓口」を設置し、空き家に関する相談から補助金の申請の事務手続までのサポートを一貫して行い、空き家所有者の負担軽減につなげています。  なお、補助内容は、【家財整理として上限5万円補助】もしくは【解体費用として上限10万円補助】です。 詳しくは、 ・都内の空き家1軒につき解体もしくは家財整理のどちらか一方が対象であり、 ・費用(税抜き)の2分の1が補助対象(1,000円未満の端数は切り捨て)となります。  また、東京都の自治体(区)のなかには空き家解体の補助金・助成金制度を設けているところがあります。それぞれに補助内容や申請要件等が異なりますが、この事業との併用が可能です。 【自治体ごとの空き家除却の補助金・助成金制度】  自治体ごとの空き家の除却等に活用できる補助金・助成金制度には、防災や都市の景観保持及び街づくりなどを目的に、次のような種類があります。 ●老朽危険家屋解体工事補助金  老朽化が進むとともに、長期間、管理されないままで倒壊するなどの危険な状態にある家屋に対する補助金制度です。 ●危険廃屋解体撤去補助金  倒壊等の事故発生のリスクが高く、その建物周辺に暮らす人々の安全を脅かしているような家屋に対して適用されます。 ●木造住宅解体工事補助金  耐震診断を受けて倒壊等の危険性が高いと判断された木造家屋が対象となります。建築された時期など、一定の支給要件を満たしている必要があります。  これらの補助金・助成金は、その有無や支給額、支給要件等が各自治体によって異なります。また、自治体の予算枠や申請件数などから予定期間より早く受付終了となることもあります。そのため、空き家の解体工事の検討を始めた段階で、空き家が所在する自治体に直接確認をとり、期間に余裕をもって申請に向けた行動をとることが大切です。  東京都の補助金・助成金制度利用に関しては、こちらのコラムも参考になさってください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 まとめ  日々のなかで新しいことを組み入れ、その時間を確保してスタートすることは、とても大変です。空き家の管理もその1つでしょう。 でも、それを先延ばしにすることで、空き家を所有する方々が大きなダメージを受けることを、今回のコラムを通してご理解いただけたと思います。  もちろん解体するだけが対処法ではありません。利活用できればそれに越したことはありません。しかし、そこに至るまでの期間が長くなって、負担が大きくなることや管理不全空き家や特定空き家などの指定を受けることは避けたいものです。行政代執行はなおさらです。  どうぞ、空き家をお持ちの方は今回のコラムを参考にしていただき、ご自身にとってベストな対策をご検討いただけたら幸いです。その際、マトイの無料お見積りや無料のご相談はきっとお役に立てると思いますので、どうぞご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 空き家にかかる税金を学んで少しでもオトクに!  日々の暮らしを営んでいく折々の場面で、私たちは税金を支払っています。身近なものでは消費税があります。これは毎日の買い物についてくるのでわかりますが、日常とは少し異なることをした場合に、認識していなかったような税金がかかることがあります。  もちろん空き家にも税金は発生します。そこで今回は、空き家の相続・維持・売却などの際に必要になってくる税金について、取り上げてみます。  マトイでは解体工事伴う施主様の「困った!」、「こんな時はどうしたらいい?」 といったことにも対応させていただいています。一都三県でご対応させていただいております。  どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家にかかる数々の税金  空き家に関する税金は、それぞれシチュエーションによって徴収される税金が異なってきます。その内容は次の通りです。 空き家を相続した場合:相続税・登録免許税 所有する空き家を維持する場合:固定資産税・都市計画税 所有する空き家を売却する場合:住民税・譲渡所得税 空き家の相続で生じる「相続税」と「登録免許税」  空き家を所有する経緯に実家や親族からの相続があります。所有者にとっては相続した段階から、その空き家との付き合いが始まるといえます。そしてこの段階で生じる税金が相続税や登録免許税というものです。 相続税とは  相続税とは亡くなった人からもらい受けた(相続した)財産にかかる税金をいいます。  この相続税の対象となるものは、亡くなられた人が生前所有していた土地や建物、有価証券、現金や預貯金、自動車、ゴルフ会員権、書画骨董、生命保険などです。そして負債などのマイナスのものも含めて相続対象の遺産となり、それらを相続した場合に相続税がかかります。 相続税の計算  相続税がいくらくらい徴収されるかは相続する財産全体の額によって変わってきますが、具体的には次の流れに沿って計算を進めていきます。 1 相続する財産の評価。 2 相続財産全体の課税遺産総額を計算。 3 課税遺産総額から基礎控除を差し引く。 4 法定相続分に分けて税率をかける。 5 それぞれの税額を足し、相続税全体の総額を算出。 6 実際の取得割合で各自の相続負担額を算出。 7 各種控除をそれぞれの相続人が用いて実際の相続税を算出。 8 相続税を納付。 相続税の負担を軽くする基礎控除と各種特例  前述のように、まず故人の全遺産の総額を出して基礎控除を差し引いた金額を、相続人数で分割します。その後、それぞれの相続人に応じた各種控除を行って残った額に応じた相続税を各相続人が納付します。  このように相続税においては基礎控除と各種特例が適用されます。これらによって相続税の負担を軽くし、それによって相続税納付しなくて済むケースもあります。そのポイントとなる「基礎控除」と「各種特例」は次のとおりです。  【相続税の基礎控除】  基礎控除とは、相続する財産の総額から一定額を控除するもので、その額は次の式で計算されます。 ○基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)  この基礎控除によって、相続税はある一定の金額まではかかりません。 【その他の特例―小規模宅地等の特例】  故人が所有の自宅としていた宅地等、個人事業として使っていた宅地等、貸地または貸家などの貸付用宅地、会社として使っていた宅地などに対して、一定の要件を満たした場合にそれらの評価額を最大8割減額できる制度です。 【その他の特例―配偶者の税額軽減】  故人の配偶者がその遺産を相続する場合、「1億6000万円」と「配偶者の法定相続分」の金額のいずれか高い金額まで相続税が課されない、というのが配偶者控除です。 登録免許税とは  「登録免許税」とは、相続したものを登記する際に発生する税金です。  不動産を相続すると「相続による所有者移転登記」、いわゆる「相続登記」を行う必要があります。以前は任意でしたが、2024(令和6)年4月から義務化されました。その内容は、相続や所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなくてならない、というものです。この際に登録免許税が必要になります。 登録免許税の計算  登録免許税の計算式は次の通りです。 ○登録免許税=不動産の課税価格×0.4%  「不動産の課税価格」とは、固定資産税評価明細書に記載された金額の1,000円未満を切り捨てた金額になります。  固定資産税評価明細書に記載された不動産の課税価格が9,583,200円を例として、計算してみましょう。 ○課税価格 9,583,200円➡1,000円未満を切り捨て➡9,583,000円 ○この場合の登録免許税=不動産の課税価格 9,583,000円×0.4%=38,332円  さらに、登録免許税は100円未満の端数は切り捨てることになっているので、この例の最終的な登録免許税は、38,000円になります。  相続では、未登記や名義変更がされていないなどの問題が発覚する場合があります。そんな家を解体するときに知っておきたいことをこちらのコラムで解説しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 相続した家が未登記建物だったとき! 解体の方法や手続きについて 空き家の維持にかかる「固定資産税」と「都市計画税」   空き家を相続して相続登記も済ませ、その空き家を維持していくなかでどのような税金が発生するでしょうか? それは「固定資産税」と「都市計画税」です。これらはすでに不動産を所有している方は承知されていると思いますが、改めて説明しておきます。 固定資産税とは  固定資産税とは、土地や建物・マンションなどの不動産を所有している際にかかる税金です。  毎年1月1日時点で所有している家・マンション・土地などに課せられます。これは空き家であっても他の不動産と同じように発生し、4月~6月ごろに通知が届けられます。 固定資産税の計算  税額は不動産の評価額に基づいて決定され、通常、税率は課税標準額の約1.4%ですが、これは自治体によって異なることがあります。  なお、課税標準額とは、固定資産税を計算する基礎となる価格で、納税通知書の課税明細書に記載されています。これは、固定資産税評価額から軽減税率や適用措置が加えられた金額になります。  また、固定資産税評価額は、一般的に実際に取引される金額の7割程度が目安となっており、これは3年に1度のペースで見直しが行われます。 固定資産税が免税になるケース  固定資産税は毎年4月から6月に通知書が届いて、そこに記載された金額を4回分割もしくは一括で支払います。しかし、なかにはこの固定資産税が免税される場合があります。それは次のようなケースです。 ○土地・家屋・償却資産の価値が、基準を下回る場合。 【固定資産税が免除される金額】 ・土地 30万円未満 ・家屋 20万円未満 ・償却資産 150万円未満 ○火災・台風・地震などで建物が全壊、もしくは全焼した場合。 ○生活保護法によって生活保護を受けている場合。 ○公共施設や公共性が高いと認められた土地。 【公共性が高いとされるもの―東京都の場合】 ・利用上の規約を設けず、不特定多数の人に供されている。 ・客観的に道路として認定できる。 ・道路全体を通して幅員1.8m以上あること。 ・道路の終期点がそれぞれ別の公道に接している。 ・私有地を公園の敷地に提供している。  固定資産税については、「更地にすると固定資産税が6倍になる」などと誤解ともいえる情報を目にすることがあります。そうしたことも含め、家屋解体後の固定資産税に関する情報をまとめたコラムです。どうぞお読みください。 かいたいコラム 家を解体した後の固定資産税は高くなる? 節税の対策はあるの? 都市計画税とは  都市計画税は、「市街化区域内」に土地と建物を所有しているケースに対して発生します。固定資産税の納付通知書と一緒に都市計画税の納付通知書も送られ、固定資産税と併せて納付します。 この都市計画税は土地・家屋に対するものであり、固定資産と異なり償却資産に対しては課税されません。  なお、市街化区域とは都市計画区域の1つで、 ・すでに市街地を形成している区域、 ・およそ10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき、とされる区域、です。  そのため、都市計画税は市街化区域の整備費用に充てるための目的税です。 都市計画税の計算  都市計画税の税率は一般的には0.3%ですが、自治体のなかにはこれと異なる税率を採用しているところもあるので、詳しくは自治体のホームページ等で確認しておきましょう。 ○土地の都市計画税の計算  土地の都市計画税=課税標準額×0.3%  なお、軽減措置として、後に説明する「小規模住宅用地の特例措置」を適用する場合は次のように、その額が差し引かれます。  土地の都市計画税=課税標準額×0.3%-特例措置による軽減額 ○家屋の都市計画税の計算  家屋の都市計画税=固定資産課税台帳に登録されている価格×0.3% 都市計画税がかからない場所  都市計画税がかかる場所は、市街化区域に指定されている場所です。 そことは逆に市街化を抑制する市街化調整区域や都市計画区域外の地域では、都市計画税がかかりません。 固定資産税や都市計画税の負担を抑える特例・減税措置  すでに触れているように、固定資産税が減税される措置などがあり、それらを活用することで節税ができます。その方法についてここで説明します。 住宅用地の特例措置  住宅用の敷地となっている土地は固定資産税の減税対象になります。敷地面積によって減額の割合が次のように異なります。 ○小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡未満の部分)  固定資産税:課税標準額×6分の1  都市計画税:課税標準額×3分の1 ○一般住宅用地(小規模住宅用地以外となる200㎡以上の部分)  固定資産税:課税標準額×3分の1  都市計画税:課税標準額×3分の2 新築のマンション・戸建てに対する軽減措置  2024(令和6)年3月31日までに新築されたもので、一定条件を満たした建物が対象となります。なお、建物の構造によって減額される年数に違いがあります。 ○主な適用要件 ・居住部分の床面積が50㎡以上、280㎡以下。 ・併用住宅では居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上。 ○減額期間と建物の種類 ・新築マンションの場合は5年間。 ・新築一戸建ての場合は3年間。 省エネ改修リフォームをした際の軽減措置  次に挙げる省エネ改修リフォームをした住宅が対象となり、一戸当たり床面積120㎡相当分までが減税の対象となります。適用要件を満たして申請することで、翌年の固定資産税が3分の1に減税されます。 ○適用となる省エネ改修工事 ・窓の断熱改修工事。 ・床の断熱改修工事。 ・天井の断熱改修工事。 ・壁の断熱改修工事。 ○固定資産税減税の適用要件 ・2014(平成26)年4月1日以前からある住宅。 ・居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上を占めている。 ・改修後の床面積が50㎡以上、280㎡以下。 ・対象工事の工事費用が60万円を超えている。 ・耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でない。 ・省エネ改修工事完了から3か月以内に申告している。 バリアフリーの改修リフォームをした際の軽減措置  次に挙げるバリアフリー改修工事を行った住宅が対象となり、一戸当たり床面積100㎡相当分までが減税の対象となります。適用要件を満たして申請することで、翌年の固定資産税が3分の1に減税されます。 ○適用となるバリアフリー改修工事 ・通路や出入り口の拡幅。 ・階段の勾配の緩和。 ・浴室の改良。 ・トイレの改良。 ・手すりの取り付け。 ・床の段差の解消。 ・出入り口の戸の改良。 ・床材を滑りにくいものに取り替え。 ○固定資産税減税の適用要件 ・新築してから10年以上経過。 ・2024(令和6)年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了している。 ・バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上、280㎡以下。 ・補助金等を除いた対象工事費用が、一戸当たり50万円を超えている。 ・申請時点で、次に挙げるいずれかの人が居住している。 ・工事完了翌年の1月1日現在で65歳以上の方。 ・介護保険法による要介護認定、もしくは要支援の認定を受けている方。 ・障がい者(身体障がい者、知的障がい者など)。 ・バリアフリー改修工事完了後3か月以内に申告している。 耐震改修工事に対する軽減措置  耐震工事をした床面積120㎡相当分までが減税対象となり、適用要件を満たして申請することで、翌年の固定資産税が2分の1に減税されます。 ○固定資産税減税の適用要件 ・2024(令和6)年3月31日までに耐震改修工事が完了している。 ・補助金等を除いた耐震改修工事の費用が、一戸当たり50万円を超えている。 ・1982(昭和57)年1月1日以前から所在する住宅。 ・併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用となっている。 ・耐震改修工事完了後3か月以内に申告している。 長期優良住宅化リフォームに対する軽減措置  長期優良住宅とは、長く安心・快適に暮らせる家として「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアした住宅です。  この基準は、耐震性・省エネルギー性・居住環境・維持保全計画・維持管理や更新の容易性・劣化対策・住戸面積の各面から設定されています。リフォームしてこれらの基準をクリアして長期優良住宅に認定されると、固定資産税の減税対象となります。  この場合、3階建て以上の耐火・準耐火住宅は7年間、それ以外の住宅は5年間にわたって固定資産税が2分の1に減額されます。 ○固定資産税減税の適用要件 ・2024(令和6)年3月31日までに新築された認定長期優良住宅。 ・居住割合が1棟全体の2分の1以上。 ・リフォーム後の床面積が一戸当たり50㎡以上、280㎡以下。 ・認定長期優良住宅が新築された日から翌年の1月31日までに申告している。 低所得など生活に困窮している場合の軽減措置  無職や低所得などで生活に困窮している場合の軽減措置もあります。その要件は、次に挙げるすべてを満たす人であることです。 ・1月1日現在、所有者が次のいずれかに該当すること。 ・65歳以上。 ・特別障がい者。 ・寡婦またはひとり親。 ・住民税非課税世帯。 ・所有者が居住する家屋またはその敷地以外の固定資産を所有していない。 ・固定資産税および都市計画税の1年の合計が50,000円以下。  バリアフリーをはじめとした各種リフォームでは、部分的な解体工事が必要になる場合があります。そのようなものにもマトイは対応させていただいています。どうぞお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家売却時にかかる所得税と住民税からなる「譲渡所得税」   次は所有している空き家を売却する場合の税金についてです。空き家の売却時には、「譲渡所得税」と「復興特別所得税」という税金が発生します。 譲渡取得税とは  譲渡所得とは、土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって発生する所得をいいます。これは譲渡所得に対する税金を指しますが、正式には「所得税」と「住民税」からなる税金です。  なお不動産の譲渡所得の所得税と住民税は、給与所得や事業所得等とは切り離して計算する分離課税です。また空き家を売却した際の税率は、売却した空き家を所有していた期間によって異なります。所有期間が短いと、税率は高くなります。 そして、これらの税金は、その建物に誰も住んでいない空き家であっても発生し、売主が負担することになります。 譲渡所得税等の計算  空き家の譲渡所得の税に関する計算は、次のように進めていきます。 1 空き家の譲渡所得額を計算。  課税の対象となる譲渡所得の金額は次の式で計算します。 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額 ○収入金額:土地や建物の譲渡の対価として買い主から受け取る金額です。 ○取得費:空き家を取得した際に支出した費用や購入後の設備や改良に要した費用。 ○譲渡費用:不動産を売却した際に支払った費用。売却のための仲介手数料、登記費用、登録免許税、売主負担の印紙税、立退料、売却のために発生した取り壊し費用、測量費用、リフォーム費用などが含まれます。 ○特別控除額:不動産を譲渡した場合の特別控除の額。これは一定の要件を満たす場合に適用。空き家を譲渡した場合は、3,000万円または2,000万円。 2 所得税を計算。  課税の対象となる譲渡所得額を計算したら、それを基にして所得税を計算します。この場合の税率は、次のように空き家を所有していた期間によって異なります。 【空き家の所有期間による所得税の税率】 ○所有期間5年超(長期譲渡所得):税率15% ○所有期間5年未満(短期譲渡所得):税率30% 3 譲渡所得額を基に住民税を計算。  さらに課税譲渡所得金額を基に住民税を計算します。これも所得税と同じく、空き家の保有期間によって税率が次のように変わります。 【空き家の所有期間による住民税の税率】 ○所有期間5年超(長期譲渡所得):税率5% ○所有期間5年未満(短期譲渡所得):税率9% 4 次に復興特別取得税額を計算。これは所得税額に2.1%を乗じた金額。 5 所得税額、復興特別所得税額、住民税額を合計し、空き家譲渡所得の税金とする。 空き家の売却で使用できる控除・特例  譲渡所得に対して利用できる特例等があり、申告をして特例を利用することで税金の控除を受けることが可能です。空き家の売却で使用できる控除・特例として、次のようなものがあります。 【3,000万円特別控除の特例】  居住用財産としての不動産を売却した場合、その譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。ただし、次のようなケースではこの特例を利用できないことがあります。 ・親子や配偶者といった関係者への売却でないこと。 ・売却した年から数えて、前年および前々年にこの特例を受けている、など。 【10年超所有軽減税率の特例】  売却した不動産が所有期間を10年超えていた場合、課税譲渡所得にかかる税率が通常の長期譲渡所得税率よりも低くできる特例です。この特例は、3,000万円特別控除と併用して利用できます。 【特定居住用財産の買い替え特例】  マイホームを買い替える際に利用できる特例です。  このような各種特例を利用することで、譲渡した際の税金の負担を軽くできます。  また、親族から相続した家屋を売却する場合にも、死亡した日以降3年までに売却すると、3,000万円の控除が受けられます。  こちらのコラムでも、空き家に関連する税金について取り上げています。併せてお読みください。 かいたいコラム 廃屋を解体する際は、譲渡税が控除に! 解体の節税対策や費用を抑える方法について 空き家の税金はだれが支払う?   ここまでで空き家にどのような税金がかかるか、そしてどのような控除・特例があるかについて、その概要を説明してきました。それに加えて気になることが、“誰が支払う?”という点でないでしょうか。  相続した場合の相続税や登録免許税は相続した人が、それを売却した場合の住民税や所得税は売却利益を受けた人が支払うのは、誰もが納得のいくことでしょう。  では、空き家を維持していることで発生する固定資産税や都市計画税はどうでしょう?これは、基本的に空き家の所有者が支払います。そのポイントは次の通りです。 ○空き家の固定資産税等は、1月1日時点の所有者が納税義務者となる。 ○1月1日時点で所有者がなくなっている場合は、その相続者が固定資産税等の納税義務者となる。 ○上記のケースで相続人が複数名いる場合は、相続人全員が支払い義務者となる。 ○土地等の売買が年内に行われた場合も、1月1日時点の所有者に支払い義務が生じる。しかし、一般的には、所有していた期間を基に売主と買い主とで固定資産税の支払いの割合を決めて支払う。 絶対回避! 特定空き家等の認定による不利益と“解体”の選択   空き家を所有する人にとって負担が大きい税金ですが、さまざまな控除・特例を活用することで、その負担を軽くすることができます。  実は社会にとって大きな問題になっている空き家の増加は、この特例等が原因の1つになっているのです。それは「住宅用地特例」で、この特例を利用して固定資産税等の負担を減らす、逆にいえば空き家を撤去するとこの特例が使えずに固定資産税等の負担が大きくなる点にあります。そのために利用する予定がないものの、固定資産税が増えることを避けるために空き家をそのままにしているケースが増加し、社会問題に発展してきました。 特定空き家等を住宅用地特例の適用外に  問題となる空き家は、管理が充分に行われないために倒壊の危険性が高かったり、ゴミの不法投棄や害獣・害虫などの住み着きなどによって非常に不衛生な状態にあったりして、「放置できない」と判断されるものです。  行政では、こういった空き家を「空家対策特別措置法」によって改善に向けての助言や指導を所有者に行って改善を促します。それでも改善されずに勧告に進むと住宅用地の特例から外され、翌年から固定資産税の優遇措置が受けられなくなります。さらに、状態が改善されないままだと最終的に「特定空き家」に認定して、該当する空き家の解体を行政代執行し、後にその費用を所有者から徴収します。  こうなると、空き家所有者にとっては税の優遇措置は受けられないためにこれまで以上に高くなった税金を支払い、家屋解体にかかった費用も徴収されるというさんざんな状態に陥ってしまいます。  こういった不利益を避けるためには、所有者自身で管理できない空き家は、早いうちに解体撤去や売却を検討することをお勧めします。  特定空き家については、こちらのコラムでも解説しています。どうぞこちらも参考になさってください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 空き家の税金で困らないための心がけ   空き家は所有し続けていることで、固定資産税等の負担は続きます。いくら優遇措置があるといっても、それによって税負担がゼロになるわけではありません。  そこで、税金の負担に困らないための心がけとして大切なことは、できるだけ早い段階で「空き家の対処を決定する」ことです。 どのような控除や特例措置があったとしても、税金がゼロになるケースはそう多くはなく、税金と空き家の維持・管理の負担は程度の差こそあっても持続します。  それならば、早い段階で空き家を手放すか、もしくは利活用するかの対処の方針を決めて、目標のある納得いく状態にすることがいいのではないでしょうか。空き家の対処法には次のようにいろいろなものがあります。このなかで、もっとも早く税負担や管理の負担から解放されるためには、空き家を解体撤去して売却することがお勧めです。 ○古家付き土地として売却する。 ○家屋を解体撤去して更地にして売却する。 ○空き家を解体して更地にし、駐車場経営や借地などにして活用する。 ○特定空き家等の認定を受けないように、定期的な管理を行いながら維持する。 ○空き家を貸家や倉庫などとして貸し出す。 ○所有者自身や親族が居住する。 まとめ  今回は空き家の税金についてお話を進めました。あらためて思うのは、空き家は処分するのも大変ですが、維持し続けることや、利活用することも大変、ということ。維持し続けるには税負担や管理負担が延々と続きます。利活用するには、先行投資となる資金のほか安定的な運営を続けるためにはやはりリスクもあり、税負担や運営費用等の経済的負担は切り離せません。  これらを考えると、古家付き土地や更地にして売却して手放すことが、負担やリスクからの回避策となるかと思います。ただ、それぞれの方が抱える事情によっては、簡単に決断することは難しいかもしれません。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県などで空き家をお持ちで、その利活用や解体工事などでお困りの方は、どうぞマトイにお声をかけてください。私たちは解体工事はもちろんのこと、それに伴う土地活用などについても施主様のパートナーとして誠意をもってあたらせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 住まなくなった家、解体する? 売却する? 決断に必要な情報まとめ  空き家を所有している方々は、さまざまな負担を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。その空き家を持ち続ける目的があればいいのですが、そうでない場合はぜひとも対処について考えてみませんか。今回は、その機会となるような情報をお届けします。  「あの空き家をどうしよう?」、そう思ったら一都三県でご対応のマトイにご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 誰も住まなくなった家の対処方法  積極的に利活用する目的も予定もなく、自分たちも住む予定がない家を所有し続けることは避けたいものです。ただただ税金を支払い続け、そして家屋の劣化によって周囲の住民や建物に迷惑をかけないように維持管理するための負担を抱え続けることは、所有者にとって何のメリットもありません。  そういった家の対処法として、一般的に「手放す」か、「所有し続けて活用する」かの選択肢があります。 手放す場合  所有する空き家を手放す方法には、次に挙げるように現状のまま「古家付き土地」として売却する、古家を解体撤去して「更地」にして売却する、もしくは「国や自治体に譲渡する」というものがあります。  それぞれについてメリットやデメリットなどを見ていきましょう。 古家付き土地として売却する  空き家となっている家を解体しないで、家が建っている状態のまま土地を売却します。 所有者にとっては建物の解体費用が生じないので、速やかに売れれば負担の少ない方法です。しかし、次に挙げるようなメリットとともにデメリットがあります。 【古家付き土地として売却する場合のメリット】  ・解体費用が生じない。  ・売却するまでの期間の固定資産税が更地の状態よりも安くなる。 【古家付き土地として売却する場合のデメリット】  ・建物を解体する際に費用が生じるため、更地よりも価格が低くなる。  ・買い手が付きにくい傾向がみられる。  古家付きのまま売却したほうがいいケース、そうでないケースについて、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 古家付きの土地は値引きして売却? 気になる解体費用は? 更地にして売却する  一方、建物を解体撤去して更地にして売却する場合には、次のようなメリットとデメリットがあります。 【更地にして売却する場合のメリット】  ・買い手が付きやすい傾向がある。  ・家付きよりも、土地の価格が高くなる可能性がある。 【更地にして売却する場合のデメリット】  ・建物の解体撤去のための費用がかかる。  ・更地にすることで、売却するまでの期間の固定資産税が高くなる。  家を解体して更地にする際の費用や注意点などについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 土地を更地にするときにかかる費用は? 国に引き渡す  今まで、不動産の相続を断る方法は相続放棄しかありませんでした。事情があって相続放棄ができない場合は相続してから売却していました。  ところが、2023(令和5)年4月から「相続土地国庫帰属制度」という、相続した土地を国が引き取るという制度が始まりました。これを利用することで、不要な土地を国に引き渡すことができるようになりました。  ただし、この利用には厳しい要件とそれに伴うメリットやデメリットがあります。まず、引き取りができない土地の要件として次のようなものが挙げられます。 【相続土地国庫帰属制度で引き取りができない土地】  ・建物がある土地。  ・担保権や使用収益権が設定されている土地。  ・他人の利用が予定されている土地。  ・土壌汚染されている土地。  ・境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地。  ・一定の勾配や高さの崖があって、管理や処分のための費用や労力がかかる土地。  ・土地の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地。  ・土地の管理や処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地。  ・隣接する土地の所有者等と争訟によらなければ管理や処分ができない土地。  ・その他、通常の管理や処分に当たって過分な費用や労力がかかる土地。 【相続土地国庫帰属制度のメリット】  ・引き渡す相手が国のために安心できる。  ・相続財産のすべてを放棄する相続放棄と違い、土地以外の財産は相続できる。 【相続土地国庫帰属制度のデメリット】  ・建物は解体撤去して更地にし、その費用は自己負担となる。  ・一筆20万円程度の負担金の支払いが必要で、土地の種目、面積、地域等で異なる。  ・制度利用に厳しい要件がある。 所有し続ける場合  どうしても手放せない、子どもが独立したら住むかもしれない、などの理由から所有し続けることを選択する方もいらっしゃるかもしれません。  その場合には、「貸し出し」たり、ご自身で「管理する」ことになり、次のようなメリット・デメリットが起こります。 貸し出し  空き家になっている古家を貸し出す例としては、貸家、倉庫・物置、などがあります。いずれにしても貸し出すことは1つの事業活動になり、集客、貸家の維持、賃料の集金、トラブル対応などを含めた管理をどのようにするかといった課題があります。それらを踏まえたうえで、次のようなメリットとデメリットがあります。  また、自分たちが住んだり、売却したりすることが生じた場合のことも想定して契約する必要があります。 【空き家を貸し出すことのメリット】  ・資産を保有し続けることができる。  ・入居者が決まったら、毎月賃料収入を得られる。 【空き家を貸し出すことのデメリット】  ・空き家の状態に差はあるものの、リフォームが必要になる。  ・入居者が決まるまで、家賃収入が得られない。  ・入居者が決まっても、なんらかのトラブルが発生する可能性がある。  ・入居者との対応・定期的な管理を業者依頼する場合、手数料等の費用がかかる。 所有者自身で空き家の維持・管理をする  貸し出し等をするなど積極的な利活用をしないで、空き家のまま所有し続けるという選択もあります。その場合には、空き家や建物損壊等を起因とする迷惑を周囲の人や建物にかけないような配慮が必要になります。それに関連して、次のようなメリットとデメリットがあります。 【空き家を自分で維持・管理するメリット】  ・費用がかからない。 【空き家を自分で維持・管理するデメリット】  ・空き家状態の家は、定期的に適切な管理を行わないと急激に劣化が進んで資産価値が低下する。  ・管理のために定期的に足を運んで清掃や点検・補修等を行わなければならない。 所有し続ける場合の建物の保存とお手入れの方法  家は人が住まなくなるとどんどん劣化していくといわれます。それだけに、空き家を維持していくためには、定期的な管理が重要です。  空き家を維持し続けるためには、次に挙げるような建物の外側と内側に対するお手入れを行う必要があります。 【家の外側のお手入れ】  庭や塀の周辺の草刈りを行いながら、ブロック塀や建物の外壁にひび割れや穴などの損傷がないかを確認します。 【家の内側のお手入れ】  窓や押し入れを空けて換気を行い、掃除をします。このときに、天井や壁などの亀裂や雨漏れなどによるシミがないかを確認します。また、台所やトイレ、浴室などの水道は全開にして水流や水色・臭い、ゴムパッキンの具合、水漏れの有無を確かめます。  所有する空き家を定期的に管理できないでいると、建物はどんどん劣化し、倒壊することさえあります。倒壊したときについてこちらのコラムで説明しています。予備知識として、どうぞお読みください。 かいたいコラム 倒壊した空き家の責任は誰が負う?! 絶対に避けたい「特定空き家」等の指定  「特定空き家」とか「管理不全空き家」といった言葉をお聞きになったことはありますか? これらは増え続ける空き家の対策の1つとして、空き家対策特別措置法に基づいて作られたものです。いずれも管理が適切に行われていない空き家に対して、自治体などの行政側から指定されます。  「特定空き家」の指定要因は、  ・倒壊するなどの可能性が著しく高く危険な状態にある。  ・害獣の墨付き、害虫の発生、ゴミの不法投棄等、衛生上有害となる恐れのある状態。  ・適切な管理を行わないために著しく周辺の環境を損なっている。  ・その他、周辺の生活環境を守るために不適切な状態にある。  「管理不全空き家」は、特定空き家の前段階の状態にあるものです。そのままの状態にしておくと、さらに荒れた状態になって倒壊や周辺環境に悪影響を及ぼすと判断されたものに対して、行政が介入することで早期改善を図り、特定空き家への進展を予防します。  管理不全空き家も特定空き家も、空き家対策特別措置法を基に作られた制度です。この空き家対策特別措置法は空き家の所有者が知っておくべき法律でもあります。こちらのコラムを参考になさってください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 管理不全空き家・特定空き家指定による大きなデメリット  特定空き家の前段階となる管理不全空き家は、2023(令和5)年の空き家対策特別法の改正に際して設けられ、制度としては新しいものです。管理が不十分な空き家に対して自治体から指導が入りますが、それに従わず、改善命令にも応じない場合には罰金が課せられることがあります。 さらに状態が進むと、特定空き家として「指導」「勧告」「命令」といった段階を経て指定されます。それでも状態が改善されないと固定資産税の特例措置を外されるほか、過料(50万円以下)が課せられ、最終的には特定空き家に対して解体撤去の行政代執行が行われます。  これらの指定を受けることは、所有者にとって大きな負担とダメージにつながりますので、是非とも避けたいことです。そのためには適切に空き家管理を行うこと、それが難しいようであれば解体撤去することが望ましいでしょう。  こちらのコラムでは、特定空き家の指定を受けるまでの流れや特定空き家の解体の進め方などを説明しています。どうぞ、ご一読ください。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 特定空き家等の指定を避けるための対策  特定空き家等の指定を避けるためには、どうしたらいいのでしょうか? それは空き家を「適切に管理」することです。  適切な管理とは、すでに「所有し続ける場合の建物の保存とお手入れの方法」で説明しているように、庭や敷地周辺を整え、塀や建物に損壊部分があれば補修し、空気の入れ替え等を定期的に行うことです。これによって、建物内はもちろんのこと、敷地全体の状態を整えられます。  なによりも、その家の所有者が定期的に出入りすることで、“管理している人の存在” があることを周囲は感じ取ります。そのことが防犯にもつながるのです。  ただ、空き家が遠方にある、仕事などの事情で管理の時間を確保できない、という方もいらっしゃることでしょう。その場合には有料にはなりますが、空き家を管理するサービス業者を利用する、自治体に「空家バンク」などが開設されていたらそのシステムを利用して空き家活用につなげる、といった方法もあります。  所有する空き家の対処を検討するなかで、「解体することも参考情報にしたい」という場合は、マトイの「無料相談」や「無料お見積り」をご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 住まなくなった家の対処に迷ったら  ここまで住まなくなった家の対処について記してきました。  重要なポイントは特定空き家や管理不全空き家の指定を受けるような、管理されていない空き家にしないこと。しかし、それには定期的な管理が必要で、時間や体力、そして費用がかかります。これらを考えていると、いろいろと迷ってしまいますよね。そんなときには、次の点をポイントに考えを進めてはどうでしょう? ポイント1 空き家の適切な管理が物理的・経済的に可能か考える。 ポイント2 維持、売却、解体のメリットとデメリットをしっかり比較検討。 ポイント3 それでも迷ったら税金負担や特定空き家等指定のデメリットを考え、解体選択を。  空き家の対処法の1つである解体撤去を検討する際、費用についての予備知識をもっておくことは重要です。こちらのコラムをどうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 空き家を解体! 坪数、間取り、そして構造からみる解体費用は? 住まなくなった家の解体に活用したい東京都の補助金・助成金制度  空き家を解体撤去する際の費用負担を軽減するものとして、補助金・助成金制度があります。ただし、これは自治体から支給されるもので、それぞれの自治体によって補助金・助成金制度の有無、申請要件、支給額などに違いがあります。 空き家解体に活用可能な自治体の補助金・助成金制度  いろいろな自治体が空き家対策として「空き家相談会」や、空き家の利活用を目的とした「空き家バンク」を設置するほか、補助金・助成金制度を作って空き家の除却推進を図っている自治体もあります。  東京都における空き家除却に関連する補助金・助成金制度の一部を紹介します。 【墨田区/老朽危険家屋除却費等助成制度】 ●墨田区が不良住宅と評価した建物の除却費を助成。  除却費用の1/2で、上限50万円まで助成。 ●土地無償貸与を前提として除却費を助成。  除却工事に要した費用の上限200万円までを助成。  「管理不全によって危険な状態にある建物」を対象に、建物除却後の跡地を原則10年間、区に無償貸与することが条件。 【杉並区/老朽危険空家除却費用の助成制度】 ●特定空き家等、もしくはそれに準じるとされる判定通知を受けた空き家を対象。  150万円を上限とした除却工事費用の80%を助成。 【北区/空き家等の除却支援事業】 ●老朽空き家等除却支援事業として区内にある、危険な空き家等を対象。  80万円を上限に、除却工事費用の1/2を助成。 【板橋区/老朽建築物等対策支援事業】 ●特定空き家等または特定老朽建築物に認定された建物、不良住宅、住宅部分の延べ床面積が1/2以上の木造建築物等を対象。  除却する延べ床面積に国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の1㎡当たりの額を乗じた額と、除却に要する費用の、どちらか少ない額に5/10を乗じた額を助成。上限100万円。 【八王子市/未耐震空き家除却支援補助金】 ●相続によって取得した空き家で、市が定める要件に適合した建物の除却工事。  除却工事費用の2/3以内。補助金の上限は相続発生日からの除却完了日までの期間によって次のように設定。  相続発生日から3年を経過する日の属する年度まで…100万円を上限。  相続発生日から5年を経過する日の属する年度まで…50万円を上限。  相続発生日から10年を経過する日の属する年度まで…25万円を上限。 ●八王子市空き家利活用促進整備補助金  空き家の利活用促進のため、家財道具類の整理・処分、改修工事にかかる費用の一部を補助。 補助金・助成金制度活用の際の留意点  補助金・助成金制度は建物の解体や建て替え等をする際は、とても助けになるものです。次の点に留意し、期間に余裕をもって情報収集や準備を進めるようにしましょう。 *補助金・助成金制度は自治体によってその有無や内容、対象要件、支給方法、申請内容などが異なります。また、情報がわかりにくい場合があります。自治体のサイトと担当窓口の両方から情報を確認しましょう。 *自治体によっては申請件数が予算に達したら、申請期間を前倒して締め切ることがあります。早めに、期間に余裕をもって準備・申請を進めるようにしましょう。 *固定資産税などの税金の滞納がないことは、受給の最低条件です。自治体ごとに、その他の条件もあるので、申請時には確認が必要です。 *申請前に、自治体への事前相談や自治体担当者による現地調査が必要になる場合があります。 *補助金・助成金を申請する場合は、解体工事計画および業者決定前に自治体への問い合わせ・相談等を行って段階を踏んで進めます。 まとめ  管理が行きとどいていない空き家が防犯や環境保全の面から社会問題になっています。もちろん、このことはとても大切なことです。でも、それと同時に、空き家を所有する人にとっての負担も大きなものだと思います。  適切に管理している所有者にとっては、時間や費用の負担が伴います。管理の必要性を認識しながらも、さまざまな理由から思うように空き家管理を行えない所有者もいることでしょう。その人たちは「管理しなくては」といったプレッシャーを抱えていることと思います。  実家や親族の家のように相続したものは、それに対する思いも深くすぐに「解体しよう」と思えないかもしれません。まずは空き家対処に関する情報を得ることから、所有者が抱える負担やプレッシャーを軽くすることができるのではないでしょうか。  マトイでは、所有する空き家の対処になかなか結論が出せないような方にも、土地活用等のプランも含めたご提案をさせていただいております。東京、埼玉、神奈川、千葉で対応いたします。  どうぞお気軽にお声をおかけください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### もしもご自宅が倒壊したら。撤去費用に公費が使える?  自然災害が続く今日この頃。「もしもこの場所で地震があったら、家が倒壊したらどうしよう?」と思っている方は多くいらっしゃることでしょう。  マトイでは、おもに一都三県にわたって解体工事を中心に事業展開をするなか、たびたび災害に関するお問い合わせをいただきます。ご相談の内容はそれぞれに異なるものの、皆様がいかに自然災害に対する不安を抱えているかを感じます。  そこで今回は、家が自然災害によって倒壊・損壊した場合の解体費用について取り上げてみます。  マトイでは解体工事に関するさまざまなご相談を無料見積りとともに無料相談としてお受けしています。東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県などにお住いの皆様、どうぞお気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 公費を使った2つの解体制度  地震などの災害にあったことで自宅が倒壊・損壊した場合、その解体費用を公費で負担してもらえる制度があります。  それは「公費解体制度」というものと「自費解体制度(自費解体費用償還制度)」の2つです。それぞれの対象となる条件や制度内容等は異なりますが、いずれも公費による支援です。 公費解体制度  公費解体制度は地震によって全壊・半壊の被害を受けた建物について、その建物が所在する自治体に申請すると、自治体側が所有者に代わって公費で解体・撤去をしてくれる制度です。自治体側が一貫して対応することで、災害からの復興とともに二次災害の防止や被災者の生活再建の後押しを目的としています。  これは1995(平成9)年に起こった阪神・淡路大震災をきっかけに設立された制度です。最近では、2024(令和6)年1月に発生し、特定非常災害に指定された能登半島地震で被災した石川県、富山県、新潟県などの建物に対して適用されています。  なお、これまでに特定非常災害に指定された災害は、能登半島地震のほかに次のようなものがあります。  ・1995(平成7)年 阪神淡路大震災  ・2004(平成16)年 新潟県中越地震  ・2011(平成23)年 東日本大震災  ・2016(平成28)年 熊本地震  ・2019(令和1)年 令和元年台風台19号  ・2020(令和2)年 令和2年7月豪雨  平時であっても施主となって家屋の解体を行うには、経済面以外にもいろいろな負担を抱えながら取り組むことになります。  一般的な家屋解体の流れをこちらで取り上げていますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 自費解体制度(自費解体費用償還制度)  自費解体制度は、自費解体費用償還制度ともいうように、特定非常災害の指定前に自費で建物の解体・撤去を行った場合、後から費用の全額、もしくは一部が自治体から償還される制度です。  この制度はあまり広く知られていないため、利用率が低いそうです。  自費解体制度では、解体業者を探して依頼することから工事の確認、そして建物の滅失登記までのすべてを自分で行います。  基本的に、解体工事の各段階でどの程度の時間が必要なのかを知っておくことで、業者との打ち合わせなどに役立ちます。  解体に必要な基本的期間について、こちらのコラムで取り上げていますので、お目通しください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 東京都の公費解体等による災害廃棄物処理の流れ  大災害時には多くの建物が破壊され、施設や室内は散乱します。豪雨や津波を伴えば、なおさらその状況がひどくなります。  この場合、制度利用の有無に関係なく、その状況をいかに改善しながら災害以前の状況に近づけるかが大切になります。 地震によって倒壊した建物の扱いは“災害廃棄物”  被災時の環境はあらゆるものが破壊され、それらが混在しています。そして、これらを片付けるわけですが、その多くは廃棄物、いわゆる「災害廃棄物」として扱われます。 倒壊・損壊した家屋も同様に、災害廃棄物として解体撤去されて廃棄されることになります。  なお、災害廃棄物の扱いは、被災した自治体の災害廃棄物処理計画に基づいて進められます。公費解体も自費解体費用の償還も、この計画に組み込まれます。 東京都の公費解体と災害廃棄物処理の流れ  東京都では、おおむね発災3日目以降の災害廃棄物の発生量や処理施設の被災状況などを把握したうえで、公費解体や自費解体を含めた災害廃棄物処理を進めていく計画です。そして以下のように3年間の例を挙げて計画の流れを設定しています。 東京都災害廃棄物処理計画P.24より引用 公費解体制度の活用  次に公費解体を具体的に活用する際のメリットとデメリット、利用の流れ等について説明します。 公費解体のメリットとデメリット  倒壊・損壊した家屋の解体を自治体が行ってくれる公費解体は、被災した人たちにとって心強いものですが、メリットもデメリットもあります。制度の利用では、その両方を理解して申請することが重要です。 【公費解体のメリット】 ・被災者自身が解体工事費用を支払わずに済み、被災者の負担を軽減できる。 ・解体業者の依頼やスケジュール調整のすべて、もしくは一部を自治体が行ってくれる。 ・建物滅失登記も自治体の職権で行ってくれる。 【公費解体のデメリット】 ・被災生活のなか、申請準備の負担が大きい。 ・順番に解体作業を進めていくために、解体工事完了までに時間がかかる。 ・解体業者の指定や工事日の希望ができない。 ・半壊未満の建物には適用されない。 公費解体制度利用の流れ  公費解体制度を利用するには、申請から解体撤去が終了して建物の滅失登記を含めて次の8つのステップが必要になります。 ステップ1:申請・審査  申請に必要な書類を整えて、市区町村の生活環境課などの担当窓口に出向いて予約券を受け取ります。予約券とは、申請に必要な書類を提出するための予約日時が記されたものです。予約券を受け取ったら、そこに記された指定日時に必要書類を提出します。  なお申請に必要な書類は次のようなものです。ただし、だれが申請するかによって必要書類が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。 ・被災家屋等の解体・撤去にかかる申請書。 ・被災家屋等の配置図。 ・被災家屋等の状況写真。 ・固定資産評価証明書。 ・解体および撤去する被災家屋等の一覧。 ・被災家屋等の「罹災証明書」もしくは「被災証明書」 ・申請者の身分証明書 ・申請者の印鑑登録証明書。 ・実印。 ・その他(代理人が申請の場合は委任状、所有する家屋が隣地に倒れている場合は隣接地権者等の同意書)  申請後、提出された各書類を担当者が確認し、公費解体制度の審査が行われます。 ステップ2:現地調査  審査中に、市町村の担当者が現地に赴き、実際の被害の状況を確認します。このときに確認した状況と、申請時に提出された書類等を照合し、公費解体の適用について決定します。この現地調査には、申請者も立ち会います。  なお、何らかの理由で解体を取りやめたい場合は、審査期間中に自治体に取り下げ書を提出する必要があります。 ステップ3:決定通知  現地調査と審査が終了したら、市区町村から解体・撤去の通知が送られてきます。  公費解体が認められた場合は「解体撤去決定通知」が送付され、そこには解体を行う解体業者名が記載されています。また、公費解体が認められなかった場合には「解体撤去不決定通知」が送付され、不決定の理由が記載されています。 ステップ4:事前立ち合い  解体撤去決定通知が届いたら、解体現場で解体工事に関する具体的なことを自治体担当者や業者らと打ち合わせます。  打ち合わせ内容は、どの建物を解体撤去するか、解体方法はどのようなものになるのか、作業の流れ等を確認します。 ステップ5:解体・撤去工事  事前立ち合いを済ませたら、解体業者から申請者に対して解体工事の着工日がいつになるのか連絡が届きます。この連絡から着工までに、申請者は次のことを済ませておく必要があります。 ・近隣の方に解体工事を行うこととその時期を伝え、協力のお願いをする。 ・電気、水道、ガス、通信等のライフラインの解約・停止の手続きをする。 ・家具や家庭ごみ、不用品類の搬出や処分を行う。 ステップ6:完了立ち合い  解体工事が完了したら現場に問題がないことを確認し、工事の完了とします。 ステップ7:完了通知  後日、自治体から「被災家屋等解体・撤去完了通知書」が郵送されます。これには、被災家屋の所在地や概要、撤去完了日などが記載されているので、その内容について確認しておきましょう。 ステップ8:滅失登記  「被災家屋等解体・撤去完了通知書」が届いたら、自治体の職権において滅失登記が行われます。  ただし、もともとの建物登記に物置や車庫などのような附属建物登記されているものがあって、それが解体されないで存在している場合は、自治体の職権による滅失登記は行えません。その場合は、建物の所有者が滅失登記を行います。  滅失登記は建物を解体撤去した際には欠かせないものです。こちらのコラムでも詳しく説明していますので、お確かめください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 公費解体制度の対象となる建物  罹災証明書(または被災証明書)で、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された建物。 自費解体制度(自費解体費用償還制度)の活用  自費解体制度とは、被災者自身が解体業者と直接契約し、自分が所有する家屋の解体撤去費用を負担したうえで、後に費用を自治体から償還してもらう制度です。  公費解体制度が解体撤去と滅失登記に至る解体撤去のすべてを自治体が行う公費解体制度と違い、自費解体制度は被災者の負担が大きいように思います。しかし、この制度のメリットとデメリットを見ると、あながちそうとはいえないことがわかります。 自費解体のメリットとデメリット 【自費解体のメリット】 ・公費解体と比較して、比較的速やかに解体工事に取りかかれる。 ・解体業者を自分で決められ、業者との話し合いで着工日や引き渡し日を決定できる。 ・償還金によって解体費用の負担を軽減できる。 【自費解体制度のデメリット】 ・解体工事費用を前払いしなくてはならない。 ・被災して大変なときに、一時的といえども解体費用を自己負担しなくてはならない。 ・償還金が支給されるまでに時間がかかる。 ・解体費用が償還金より高いときは、高い分を自己負担しなくてはならない。 自費解体制度利用の流れ  自費解体制度を利用するには自費での解体工事が終了した後に、次のステップを踏んで進めていきます。 ステップ1:申請・審査。  次に挙げる必要書類を準備します。 ・自費解体撤去にかかる償還申請書(個人)。 ・自費解体撤去にかかる償還金請求書兼口座振込依頼書。 ・被災家屋等の解体撤去に関する委任状(公費解体、自費解体)。 ・建物配置図(公費解体、自費解体)。 ・自費解体撤去に係る償還申請に係る同意書。 ・以上のほかに、罹災証明書で「半壊以上」と判定されている家屋以外は、被害状況が確認できる写真も必要。  以上の書類を整えて、自治体の生活環境課などの担当窓口に出向いて、予約券を受け取ります。そして、そこに記された指定日時に必要書類を提出します。  申請後、提出された各書類を担当者が確認し、自費解体制度の審査が行われます。 ステップ2:現地調査  解体工事が適切に行われたかを確認するために、現地調査を実施します。現地調査では、敷地内に自治体の現地調査員が立ち入ることがある点を承知しておきましょう。  なお、現地調査の日程は通知されません。 ステップ3:償還される金額の算定。  現地調査と審査が終了したら、自費解体制度の償還額が算定されます。  この金額は自治体の基準に則って計算され、必ずしも申請者自身が負担した金額になるとは限りません。もしも算定された金額が、実際の支払額よりも下回った場合は、申請者が負担することになります。 ステップ4:交付決定通知。  審査や現地調査を基に償還金の算定が行われたら、「償還金交付決定通知書」もしくは「償還金不交付決定通知書」等が送付されます。償還金不交付通知書には、不交付の理由が記載されています。 ステップ5:請求書の提出・支払い。  償還金交付決定書等が届いたら請求兼口座振込依頼書を作成し、償還金が受け取れるようにします。  請求兼口座振込依頼書は交付決定通知書が届いた日から30日以内に、市役所に提出します。償還金の振込先は解体工事契約者で、その指定口座に償還金が振り込まれます。 自費解体制度の対象となる建物  自費解体の場合も、公費解体と同じように罹災証明書(または被災証明書)で「全壊」もしくは特定非常災害の場合は「半壊」以上の建物が対象となります。  補助金制度はなかなかわかりにくい点がありますが、利用できれば負担を抑えられます。そのため、マトイではお見積りやお問い合わせ時には、その点も含めてお伝えしています。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 公費による解体費用負担が認められない場合の対策  災害による被害を受けた家屋のなかには、公費解体制度および自費解体制度などが認められない場合があります。そういった際、次の2つが対策として挙げられます。 自身が加入している損害保険の利用とその際の留意点  損害保険に加入している場合は、その保険会社に連絡を取ります。そして保険会社に被害状況を具体的に説明し、補償を受ける手続きを進めましょう。  なお、いざというときに保険の“期限が過ぎていた” といったことがないように、平常時から補償内容と期限を確認しておくことをお勧めします。  また公費解体を受けた場合は、通常、損害保険の対象外となります。しかし、それぞれの保険の内容や特約などによって補償が異なる場合があるので、まずは加入している損害保険があれば問い合わせてみるといいでしょう。 自治体の補助金・助成金制度の利用とその際の留意点  家屋の解体に補助金・助成金制度を設けている自治体があります。使える補助金・助成金の種類や災害による倒壊・損壊時に使用できるか否かについては自治体ごとに異なりますが、まずは自治体に問い合わせてみるといいでしょう。 自治体や制度の種類によって補助額は異なりますが、解体費用を抑えられる有効な方法です。  こちらのコラムでは、東京都の補助金に関する情報をまとめています。補助金活用時の注意点などについても、参考になさってください。 かいたいコラム 空き家の解体で知っておきたい東京都の補助金、2023年最新版 まとめ  皆さんもご承知であるように、災害はいつ起こるかわかりません。そして大切なことは、いかに備えを整えておくか、ということです。  備えにはいろいろありますが、知識を備えておくことも大切です。この意味からも、今回のコラムがお役に立てば幸いです。  発災時はまず安全な場所に避難することが最優先ですが、次には生活環境を整えながら復興への活動に移っていきます。その場面でもマトイをはじめとした解体業者が力になり、皆さんの生活を誠実にサポートしていく所存です。  いつでも、どこでも、よりよいパートナーであり続けるために、マトイでは日々の皆様からのお問い合わせ等にも誠実に対応しています。解体工事等についてお困りのこと、ご不明のことなどは、どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 古家付きの土地は値引きして売却? 気になる解体費用は?  「あの家と土地を処分しよう」と決めたものの、次に「空き家になっている古家」をどうする? という課題が上がってきます。  家の処分方法には、空き家をそのままにして売却する「古家付き土地」と、空き家を解体撤去して「更地」にする方法があります。  一見、解体費用がかからない古家付き土地として売却したほうが負担は少ない、と考えがちです。ただ、早急な判断は禁物。それぞれのメリットとデメリットを比較しながら、ご自身の状況等を併せて決定することが大切です。  東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県などの空き家の対処で迷っている方、どうぞマトイの無料相談・無料お見積りをご利用ください。それぞれのケースに応じたベストな対策を、ご一緒に考えて提案させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 土地を売却するメリットとデメリット  土地を売却するにあたって古家付きの状態がいいか、更地の状態がいいかを決定するために、それぞれのメリット・デメリットについてみていきましょう。  土地を含めて不動産を売却する場合は、一般的には契約を結んだ不動産業者を介して行います。その契約には「仲介」と「買取」があります。この点については、こちらのコラムで説明していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 古家付きの土地を売却するメリット  古家付きの状態で土地を売却することには、いくつかのメリットがあります。それらについて説明します。 メリット1:解体費用がかからない。  解体費用は建物の構造や延べ床面積等によって変わってきますが、少なくても100万円前後はかかってしまいます。これが鉄筋コンクリート造や延べ床面積が広い家、老朽化が進んでいる家になるとなおさら高くなりがちです。費用を負担する人にとっては大きな負担となります。  古家付きで土地を売却する場合は、解体撤去のための費用はもちろんですが、解体工事を任せる業者を探したり、打ち合わせたりする負担もありません。 メリット2:すぐに売却に取りかかれる。  更地にして売却する場合には、売却のために不動産業者の打ち合わせとともに、解体業者の選定や打ち合わせから解体工事終了まで、何かと選んだり決断したりすることがたくさんあります。  もちろん、古家付き土地として売却する場合も、不動産業者を選定や打ち合わせなどはありますが、解体工事に関するものが省かれるため、その分、早く売却に取りかかれます。 メリット3:固定資産税が軽減される。  不動産を所有していると、それに合わせた固定資産税が徴収されます。  しかし、建物が建っている土地に対しては「住宅用地の特例」によって固定資産税が軽減されます。これは不動産を所有している人にとっては大きなメリットです。  ただし、空き家が大きな社会問題として取り上げられるようになってきた現在、空き家対策としてこういった特例も今後、変更される可能性が大きくあります。 メリット4:買い手にとって、更地を購入するよりも住宅ローンを利用しやすくなる。  不動産の購入には多額の資金が必要で、そのためにローンを組む人もたくさんいます。  古家付き土地を購入する場合、住宅ローンを組むことができます。これは、そのまま古家に住む以外に、リフォームや建て替えする場合の解体費用なども含められます。また住宅ローンを利用した際に、住宅ローン控除として所得税の控除も受けられます。  一方、更地を購入する場合には、ローンを組むのに古家付き土地の購入でローンを組むよりも少し手間がかかります。  まず住宅ローンは建物を新築してからローンを組むことになるため、それまでの間の資金を融資する「つなぎ融資」や土地購入のための融資と住宅新築のための融資が分かれた「分割融資」を組むことになるからです。さらに住宅控除は適用されません。  こういったことから、古家付き土地を購入するほうが、資金調達しやすいといえます。 メリット5:買い手にとって、物件のイメージをつかみやすい。  建物が建っていることによって、実際にそこに家を建てて住む際のイメージがつきやすいといったメリットがあります。例えば日当たりや室内の明るさ、風の流れなどです。  そのため、古家がまだ住めるような状態であれば、購入した後にその家で暮らしてみてから、改善点を反映した納得のいく住みやすい家に建て替えることができます。 古家付きの土地を売却するデメリット  古家付き土地にはいろいろなメリットがあることを説明しましたが、一方で次のようなデメリットがあります。 デメリット1:値引きを求められやすい。  いくつかの理由で値引きを求められることが多くあります。  その1つは、買い手がその家に住むような場合、家が古い、リフォームが必要、といったことを理由に、もしくは新築する場合には解体費用が必要になることなどを理由に値引きを求められる可能性が高くあります。  これらのことを念頭において、古家付き土地として売却する場合は、最初の販売価格の設定を不動産業者とよく話し合って決める必要があります。 デメリット2:「契約不適合責任」が生じやすい。  契約不適合責任とは、引き渡されたものが当初の契約内容と相違点があった場合に、売り手が買い手に負担する法的責任です。  建物が古ければ古いほど家の各所の傷みや不都合な点が多くなります。それらについて契約段階で売り手から買い手に説明されていればいいのですが、説明がされていない不都合や契約内容との相違があった場合、買い手は売り手に対してその法的責任を求めることができます。  ただし、不適合の通知は、原則として「不適合を知ったときから1年」に行わなければなりません。  解体工事を進めるなかで、地中埋設物が発見されることがあります。それが売却後であった場合、契約不適合責任を問われるケースがあります。  地中埋設物は業者にとっても施主様にとっても、出てほしくないものではありますが、出てきた場合は追加工事を行って適切に対処する必要があります。  地中埋設物については、こちらのコラムで説明しています。こちらもどうぞお目通しください。 かいたいコラム 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について 古家付きの土地を更地にして売却するメリットとデメリット  古家を解体して更地の状態で売却するケースについても考えておく必要があります。後悔しない選択のために、更地にして売却するメリットとデメリットも見てみましょう。 古家付きの土地を更地にして売却するメリット  古家付き土地を更地にして売却する場合のメリットには、次の2つがあります。 メリット1:買い手が購入を検討しやすい。  古家があると人によってはそのイメージに縛られて、新たな家のイメージを描きにくく感じる人もいます。更地ではそういったことがなく、古家付き土地よりも新しい家のイメージを描きやすく、購入の検討を進めやすい、という点があります。  また、解体工事がないためにスムーズに新築工事に取りかかれ、全体のスケジュールが立てやすい状況です。 メリット2:トラブルになりにくい。  古家付き土地のデメリットでも触れたように、古家は経年劣化等を含めてトラブルや値引き要求される可能性があります。  その点で更地にして売却する場合は、古家がないためにトラブル発生のリスクが低いといえます。 古家付きの土地を更地にして売却するデメリット  一方、古家付き土地を更地にして売却する場合のデメリットには、次のようなものがみられます。 デメリット1:解体費用がかかる。  当然のことですが、更地にするにはそこに建っている家屋を解体撤去する必要があります。その費用は売り手が負担することになります。さらに更地にするには、解体費用のほかに解体業者の選定やそれに付随する細かな費用や手間もかかってきます。 デメリット2:解体工事があるため、すぐに売り出せない。  また解体して更地にしたからといって、すぐに買い手が見つかる保証はありません。  すぐに売り出したいと思っても、解体工事に向けて業者の選定や解体工事に数週間の期間が必要になることなどから、売り出しまでにはある程度の期間が必要になります。 デメリット3:固定資産税が高くなる。  そして更地にして売れないまま翌年を迎えることになると、それまでよりも高い固定資産税を徴収されることになります。  これは建物があるときには住宅用地の特例が適用されていますが、建物がなくなるとその適用がなくなります。そのため、固定資産税が高くなってしまいます。  売り手が見つかるかの予定を立てることはできません。しかし固定資産税は1月1日を基準にして算出されることは決まっています。そのため、節税のために解体工事のタイミングには気を付けて全体的なスケジュールを立てるようにしましょう。  解体工事の費用の詳細は、業者から提示された見積り書を見るとわかります。提示されている合計金額のほかに、見積り書を読み解くことが誠実な業者を選ぶためにも必要です。こちらのコラムで見積り書の見方や注意点について詳しく説明しています。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 古家付きの土地の処分方法を選択するポイント  それぞれのメリットとデメリットを考えると、どちらを選んだらいいのかわからなくなってしまうかもしれません。そこで古家付き土地の処分方法を判断するポイントを紹介します。処分方法を決めるヒントにしてください。 古家付きで売却したほうがいいケース  古家付き土地として売却したほうがいいケースをご紹介します。 ・古家が、そのまま生活して快適に暮らせる、または問題が生じない程度の状態である。  居住用の中古住宅を探している人のなかには、通常の中古住宅よりも安い価格で古家付き土地を購入する人もいます。 ・建築されてから少なくとも50年以上は経過していて、木造・茅葺・土壁など、日本の伝統的な建築技術を用いた建物である。  日本の伝統建築の魅力を生かした建物に価値を認める人、そういった物件を入手して事業を計画している人などもいます。 ・建築基準法や市街化調整区域などにより、新築が困難な場所になっている。  建物前面やその周辺の土地開発計画の関係で、新築困難な地域になっていることがあります。その場合は、更地にしても新たに建築することが難しい状況です。  また、古家付きとして販売する際には、その点も明確に伝える必要があります。これを怠ると、買い手側から契約不適合責任を問われる可能性があります。 ・傷みが激しい建物やアスベスト含有建材を多用している建物などの理由で、解体費用が極端に相場よりも高くなっている。  解体物件が極端に傷んでいる場合は、解体途中で建物の一部が解体作業の影響によって崩落する可能性が高くあります。そのため、安全な工事を行うために重機を使用する部分が限られたり、手作業で行ったりするため、解体工事の期間や手間が通常以上に必要になってきます。  また、解体に当たってはアスベストに対する事前調査が必要ですが、その結果、アスベスト含有建材を多用していたり、アスベストの使用レベルが高い建材を使用したりしている場合には、その状況に応じたアスベスト除去作業が必要になります。  解体工事においてアスベストの事前調査やアスベスト対策はとても重要なものです。こちらのコラムで、アスベストの事前調査をはじめ基本情報をまとめていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 更地にして売却したほうがいいケース  次に、更地にしたほうがいいケースを説明します。 ・建っている古家が、明らかに住める状態にない。  一見して古家が住める状態でないと判断できるようであれば、解体して更地にしたほうが売却に当たっても、解体費用を見込んでの価格交渉などの煩わしさが生じにくいと思われます。 ・現在の耐震基準を満たしていない。  とくに災害が頻発している現在、今の耐震基準を満たしていることは家屋の売買においては必要条件です。一部改修で現在の耐震基準を満たせるようであればいいのですが、そうでない場合は解体することをお勧めします。 ・建物にリスク要因がある。  古家には次のようなリスクがあります。これらのリスクの程度を考慮し、その程度によって古家の解体をしたほうがいいでしょう。 ① 明らかな老朽化。 ② 現在の耐震基準を満たしていない。 ③ 現在の建築基準や法規制を満たしていない。 ④ アスベストや有害物質を含んだ建材等を使用している可能性があり、健康リスクが懸念。 ⑤ 需要や状態によって価値が変動する。  古家付き土地として売りに出すか、更地にしたほうが売れやすいか、悩ましいところです。そういった場合、まずはマトイの無料見積りを受けてみてはいかがでしょうか?  それぞれのケースの解体費用の相場がわかることで、悩みを解決できるかもしれません。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 古家の解体費用の相場  いろいろな検討を重ねた結果、古家を解体することにした場合の解体費用について、ここから説明していきます。 解体費用を左右する要素  建物の解体費用には定価はありません。業者やその建物の構造、広さなどいくつかの要素によって費用は左右されます。その要素は次のようなものです。 ・家の構造  その古家が木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造といった、どのような構造かによって解体費用の坪単価が次のように異なります。 木造の解体費用の坪単価=3万円~/坪 鉄骨造の解体費用の坪単価=4万円~/坪 鉄筋コンクリート造の解体費用の坪単価=5万円~/坪 ・延べ床面積  当然のことながら、床面積が広くなればなるほど解体費用は増していきます。 ・立地条件  解体工事現場付近の環境によっても、解体費用は影響を受けます。その例の一部として以下のようなことがあります。  住宅密集地や、主要道路から現場に至る道がとても狭い場合は、現場まで工事車両や重機が入れず、手作業が多くなって人件費がより必要になる。  隣家との間隔が狭い場合には、振動や騒音の影響を抑えるために、防音シートや防塵シートを多用するなど、養生の配慮がより必要になる。  さらに通行人や周辺に暮らす人たちの安全確保と工事の円滑な進行のために、交通誘導員を通常時よりも多く配置する。  現場近くに病院などの医療・福祉施設や学校などがある場合には、時間帯による道路の通行規制や工事時間の規制が加わることがある。それによって工事期間の延長を招くことがある。 ・解体業者  坪単価等は解体業者ごとに異なります。まずは見積りをとってそれぞれの業者が、施主の立場に立った誠実な仕事をする業者か否かを見極める必要があります。  これは、提出された見積り書から読み取ることが可能です。その具体例として、単価や数量などの詳細を記載してあるか、用語など素人ではわかりにくい部分をわかりやすく記載しているか、また不明点に関する施主の質問に誠実かつ丁寧に答えているか、業者への電話等での問い合わせなどに対しても丁寧かつ迅速に対応しているか、などです。 ・アスベスト建材の有無、量、レベルなど  人体にとって有害であることが分かったアスベストは、現在では使用禁止となっています。しかし、かつての建築や工業分野では多く利用されていました。  そのため現在、解体工事を行う場合には、アスベストの事前調査が義務付けられています。そしてその結果、アスベスト含有建材等を使用していることがわかれば、その使用料やアスベスト含有レベルに応じた方法での除去作業が必要になります。その費用は、解体費用とは別に上乗せられることになります。 ・浄化槽や外構の有無、数  古家付き土地に存在するのは家屋だけではありません。かつて使用していた浄化槽、庭の植栽、物置や不用品、そして家を囲む塀や門扉・門柱などもあります。これらの解体撤去には、それぞれの単価が設定されており、その種類や量などに応じて加算されます。  解体費用を左右する要因とともに、解体工事の流れとそれに付随する作業について知っておくと、解体工事の全体像を理解でき、業者との打ち合わせなどにも役立つことでしょう。 かいたいコラム 解体作業を順序よく徹底解説。 延べ床面積50坪の2階建ての場合  ここで解体費用について具体例として「延べ床面積50坪2階建て」を挙げて、構造別の解体費用を見てみましょう。  解体費用は、 【家の構造別の坪単価×延べ床面積(坪)】 で求められます。  以下で、構造ごとに具体例に合わせた解体費用を計算してみます。 ・木造の場合:木造の解体費用の坪単価=3万円~/坪  3万円×50坪=150万円~、となります。 ・鉄骨造の場合:鉄骨造の解体費用の坪単価=4万円~/坪  4万円×50坪=200万円~、となります。 ・鉄筋コンクリート造の場合:鉄筋コンクリート造の解体費用の坪単価=5万円~/坪  5万円×50坪=250万円~、となります。  なお、これらの金額はあくまでも構造別の解体費用の坪単価相場の最低価格を基に計算した、古家本体の解体費用です。  実際の費用は、業者ごとの坪単価を基に導き出した金額に「解体費用を左右する要素」で取り上げた要素を、それぞれのケースに加味した金額となります。  そのため、実際の費用により近い費用を知る場合には、解体業者による無料見積もりサービスを利用することをお勧めします。  こちらのコラムでは、古家付き土地を購入した場合の、解体工事から新築までの段取りや費用について取り上げています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 中古物件の古家付き土地を購入!解体から新築の段取りや解体費用は⁈ 古家の処分の負担を減らすためのポイント  古家といっても解体費用は、他の建物と変わることはありません。作業の安全確保やアスベスト対策などを含めたら、高くなる可能性が大いにあります。  そうしたことから、できれば処分に際しての経済的負担は減らしたいものです。そこで、そのための代表的なポイントをお伝えします。   “特定空き家”や“管理不全空き家”に指定される前に、できれば古家は処分したいもの。少なくともこちらのコラムを参考に、特定空き家や管理不全空き家について知っておくと良いでしょう。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 自治体の補助金・助成金制度の利用―東京都の場合  防災や空き家対策として、建物の解体や建て替えに対して補助金・助成金制度を整えている自治体が多くあります。その種類・金額・申請条件などは自治体によって異なりますが、活用することで経済面での負担を軽減できます。  東京都の一例を紹介します。 【台東区の場合】  老朽建築物等の除却工事費用の助成として、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の建築物に対し、上限を50万円として助成金を支給。 【墨田区の場合】  都市防災既存建築物除却助成事業として、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の建築物に対し、木造の場合は210万円を補助上限額として、非木造の場合は600万円を補助上限額として助成。 【品川区の場合】   不燃化特区支援制度の老朽建築物の解体除却費用助成として、木造なら最大32,000円/㎡かつ1,600万円を上限に、軽量鉄骨造なら最大46,000円/㎡かつ2,300万円を上限として助成。 【大田区の場合】  木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)として、耐震診断の結果で「安全性か確認されないと判断」された場合、上限を75万円として解体費用の2/3を助成。  このほかの区でもさまざまな助成制度を整備しています。また、申請条件や助成内容も各区によって異なりますので、解体工事の検討を始めた段階から、古家が所在する地域に活用できる助成制度があるか、具体的な助成内容や申請条件などを確認するといいでしょう。  こちらのコラムで、補助金・助成金制度を活用する際の流れや留意点について詳しく説明しています。どうぞ、ご覧ください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 不用品の処分  解体にかかる費用のなかで、廃棄物の処分の費用は40%前後を占めるといわれています。  解体費用を抑えるには、この廃棄物処分費用を抑えることがポイントにもなります。そのため、家屋内や庭などにある不用品を残さないようにすることも、とても大切です。  不要な食器類、衣類、家電など解体工事着工前に、自分たちで地域の廃棄物回収などを利用して処分するようにしましょう。これによって、解体費用増大を抑えられます。 良心的な業者の選択  良心的に誠意をもって正確な仕事をする業者を選んでください。そのためには、「解体費用を左右する要因」の項の「解体業者」で記したように、見積り書の記載内容や問い合わせ時などの対応の印象をしっかり見る必要があります。 まとめ  親や親族が残してくれた家や土地はできれば手放したくないものです。でも、日々の管理や固定資産税の負担を考えると……。お悩みの方々は多いことでしょう。そして手放すにしても、できればより良い条件で手放したいものです。  今回はそんな思いを抱えていらっしゃる方々に向けて、決断の後押しと計画の参考になれるような情報をまとめてみました。それでも、当事者になると、ここに記載されている以外の問題に直面したり、迷ったりすることがあると思います。  そのようなときは、どうぞマトイをご活用ください。マトイでは無料お見積りはもちろんのこと、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県などを中心に解体工事をはじめ、それに付随する不用品処理やリフォームなどにも対応しています。  どうぞお気軽にご相談ください。これまでの経験や知識をフル稼働して「よく働くマトイ」としてみなさまのお力になります。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 倒壊した空き家の責任は誰が負う?!  現在、気候変動の影響を私たちは肌で感じています。これは私たちの体だけでなく、建物にも大きな影響を与えます。強い日差し、強風、豪雨、長雨などは家屋を壊れやすくし、倒壊さえ起こしかねません。  人が暮らしていればその影響を折々に感じて適切に管理できますが、空き家では管理しきれない点が多くあります。そして管理できない期間が長くなるほど、傷みは激しくなって倒壊しやすい状態になります。  空き家を所有している方々は、折々の管理とともにそういったことの不安も感じているのではないでしょうか?  今回はもしも自然災害等で空き家が壊れて、近隣にも影響を与えた場合の責任について考えてみたいと思います。  「所有している空き家を解体して管理の負担をなくしたい」と考えている方もいらっしゃることでしょう。そういう方は、ぜひマトイにご連絡ください。マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事等を行っています。無料見積りとともに、解体に至るさまざまなご相談に対応いたします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家が倒壊! 責任はだれに?  先日、知人が「台風が来ると、実家の屋根が飛んで近所の人や建物に迷惑をかけるのではと心配」と話していました。その家は築60年以上の木造家屋で、住む人がいなくなった今では手入れもこまめにできていないそうです。場所も100㎞以上離れた地域にあること、仕事が忙しいことなどから、頻繁に様子を見に行けていないそうです。  きっと同じような境遇にある方もたくさんいらっしゃることでしょう。十分に管理できない一方で、倒壊や破損による近隣の建物や人に迷惑をかける心配も抱えていることと思います。不測の事態が実際に起こったら責任の所在はどうなるのでしょうか? 責任はだれにある? だれが負う?  冒頭に挙げた知人が心配しているように、もし所有している空き家が倒壊したり、何らかの損壊が生じたりして、近隣の建物や所有物を壊したり、人を傷つけたりした場合、その責任はだれにあって、だれが対応するべきなのでしょうか?  基本的にその責任は所有者にあります。  自分たちはそこを利用していないとしても空き家の所有者には、所有するその家屋を適切に管理して安全な状態に保つ義務があるのです。さらにその家屋によって他者に何らかの損害を与えてしまった場合は、その責任を負う必要があるといえます。 空き家の管理責任の根拠となる民法第717条  空き家の管理責任については、民法717条が根拠になります。第717条は、「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」について次のように定めています。 第717条  1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。  この条文の1項に「占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」とあります。これはこの条文の大きなポイントです。  ここでいう「占有者」とは、所有者以外の人でその家を活用している人を指します。この場合には、損害賠償は占有者が負うことになります。しかし、占有者が適切な家屋管理をしていたにもかかわらず、何らかの事態が生じた場合は、所有者が責任を負います。  ところが、空き家の場合は占有者が存在しません。このような場合は、所有者が責任を負うことになります。そして所有者に過失がないとしても、所有者の損害賠償責任は免れないのです。 空き家の倒壊における被害者の要求と所有者の対応  では、実際に空き家の倒壊や損壊によって周囲の建物や付帯する構造物、そして人に何らかの損害が生じた場合はどうしたらいいでしょう? 損害を受けた人と空き家の所有者のそれぞれの立場から、必要な対応を考えてみます。 被害を受けた人が取るべき対応  近隣にある空き家が倒壊もしくは損壊したことによって、自宅やその付帯設備などが傷ついたり、ケガを負ったりした場合には、次のような対応をします。なお、この順番はその際の状況などによって変動します。 ① 安全確保  自分や家族、そして周囲の人々の安全を確保しましょう。それとともに、被害の状況を可能な範囲で確認します。なお、二次被害を受ける可能性があるので、倒壊もしくは損壊した空き家には近づかないようにしましょう。 ② 警察や消防へ連絡  すぐに警察や消防に連絡します。そして状況を報告し、必要に応じて救助要請をします。 ③ 保険会社へ連絡  加入している保険でこういった場合に対応できるものがあれば、その保険会社に連絡をします。 ④ 行政へ連絡  市役所や区役所に倒壊・損壊の状況を報告し、対応を依頼します。 ⑤ 証拠収集  空き家の倒壊・損壊の状況を写真や動画などで記録し、証拠として保存しておきます。これについては、行政担当者が建物の安全性の調査を行いますが、被害にあった当初の記録として被害者も証拠となる写真等を撮っておくほうがいいでしょう。 なお、行政側の調査を受けて、必要に応じて所有者に対して改善措置の指示が出されます。 ⑥ 空き家所有者への連絡  空き家の所有者の所在や連絡先がわかっていたら所有者に連絡し、空き家がどのようになったか、それに伴ってどのような被害を受けたか、どのような対応を求めるか、等について話します。これらの内容は文書にして所有者に送ることが大切です。それによって、認識の違いが生じることなく要望が相手に明確に伝わります。  もし所有者の所在・連絡先が分からない場合は、地元の市役所や登記所を通して空き家の所有者を特定してもらいます。 ⑦ 法的措置  空き家の対処は行政指導等によって行政が行います。さらに被害を受けた側が取るべき対応については、行政が行うこと・被害者側が行うことを行政との話し合いで明確にし、必要な部分は行政と連携を取りながら進めてください。  しかし、所有者との話し合いの段階で話がこじれる、被害者側の要望が伝わらない、などがあった場合、必要に応じて弁護士や法的な専門家に相談することをお勧めします。 空き家の所有者が取るべき対応 ① 安全および被害の確認  空き家が自宅近所であれば状況を直接確認します。離れている場合、多くは被害者や警察もしくは自治体担当者からの連絡で知ることになるでしょう。その場合、被害状況および空き家の損壊状況などの説明を受けます。 ② 関係機関に連絡  被害者から連絡を受けたら、所有者自身からも警察や消防などの関係機関に連絡をとり、損壊や与えてしまった被害状況などを聞き、その後の対応について相談しましょう。 ③ 保険会社に連絡  収集した被害状況を記録し、速やかに保険会社に連絡をします。 ④ 謝罪と現地確認  被害者に謝罪するとともに被害状況の確認、修繕や治療などの要望を確認します。 ⑤ 専門家のアドバイスを受ける  与えてしまった被害とその対応について、建築士や弁護士、保険会社担当者と相談しながら対処を進めます。同時に、損害賠償の手続きを進めましょう。 相続放棄で空き家の管理責任を逃れられる?  所有する空き家によって周辺の人や建築物等に被害を与えてしまうと、その対応は前述のように大きな負担となります。これは被害の大小に関係なく、被害者も所有者も精神的ダメージは免れません。  このタイミングが相続登記前だと、「相続放棄をしたら責任を免れるだろうか?」と思う方もいるようです。しかし、実際には裁判所に選任された相続財産管理人に財産を引き継ぐまでは、相続人は空き家の管理義務を負わなければならない可能性があります。  その理由は、次の法律が関係しています。 【相続を放棄すれば、空き家の管理責任から逃れられる?】 根拠となる法律:民法第918条1項 「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄したときには、この限りでない。」 【相続放棄したからといって、空き家の管理責任から逃れられない】 根拠となる法律:民法第940条  「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」  上記の民法第940条は、「その財産を占有している者は、相続を放棄しても次の相続人または相続財産の清算人に引き継ぐまでは、その財産を適切に保っておかなくてはならない」と定めています。  これらの法律によって、もし相続放棄をしたとしても、次の相続人や清算人に引き継ぐまでは空き家の管理責任があり、適切に管理しなくてはならないことが示されています。 空き家の倒壊を防ぐ対策  人が住んでいない空き家は、管理しないままでおくと老朽化が進み、庭の植栽や家屋周辺の雑草なども茂ってしまって害虫の発生原因となります。害獣や不審者の侵入や住み着きの可能性もあり、こういったことがさらに家屋を傷めることになります。  こういった状態を引き起こさないためにも適切な管理が重要です。そのポイントについて説明します。  実は、空き家にはさまざまなデメリットがあります。それは所有者だけではなく、近隣の人や家、そして親族に及ぶこともあるのです。これらを含めて下記のコラムで空き家のデメリットについて説明しています。 かいたいコラム 他人事でない空き家問題は、デメリットを知って早めの対策を! 倒壊を防ぐための定期的な管理  何よりも大切なことは、定期的に管理をすることです。具体的には次のことを行い、もし不具合を発見したら、早急に修繕や害虫対策などの対策をしましょう。 ・窓や押し入れなどを開けて換気を行い、家屋内の空気を循環させる。 ・家のなかを掃除する。このとき各部屋のドアの開閉や建付けの状態、天井や壁などの亀裂や雨漏れのシミの有無などを確認する。 ・庭や家の周りの草刈りや掃除をする。 ・水道や浴室などの水回りをチェックする。ポイントとしては、水漏れ、ゴムパッキンの状態、流水の色やにおいなどを確認する。 近隣とのコミュニケーション  空き家の管理に行った際、隣家へ挨拶するなど、積極的にコミュニケーションをとるようにしましょう。  これによって近隣の治安の状態を教えてもらったり、所有する空き家に気づいたことがあった場合には知らせてもらったりすることができます。  所有者が空き家の近くに住んでいれば、周辺の治安の状態や空き家の変化などを把握しやすいものですが、離れているとそうはいきません。隣家や近所の方々とのコミュニケーションによって、この点をカバーできます。  また、近隣の方々との関係が良好に保てていないと、何らかのトラブルが発生したときにこじれがちになるので、ぜひ良好な関係を築いておくように心がけましょう。 倒壊前に解体を検討  空き家を管理していく負担を大きく感じていたり、管理が十分にできなかったりした場合、そのままでは倒壊のリスクはどんどん高まります。解体を検討してみることもお勧めします。  実際に空き家の解体を検討する際、解体費用をはじめとした解体に関係する情報が必要です。こちらのコラムで、空き家の解体における必要情報をまとめていますので、参考にしてください。 かいたいコラム 空き家を解体! 坪数、間取り、そして構造からみる解体費用は? 行政サポートの活用  各自治体では空き家対策の一環としてさまざまなサポートを官民一体となって進めています。これらを使って空き家の活用や解体を検討し、速やかに対処することで倒壊・損壊のリスクと所有者の負担を軽減します。 〇サポート1:税の優遇。 空き家やその敷地を譲渡した場合、令和9年12月まで最大3,000万円を特別控除。 〇サポート2:「空き家バンク」の運営。  自治体が運営する空き家バンクに登録すると、空き家バンクのウェブサイトなどに公開。広く知られるため空き家の利用を希望する人たちとつながります。 〇サポート3:空き家の建て替えや解体に対する補助金・助成金制度を設置。  空き家の建て替えや売却にあたっての解体工事に補助金や助成金を交付する制度を設置している自治体が多くあります。 知っておきたい東京・埼玉・千葉・神奈川の補助金・助成金制度  マトイは東京・埼玉・神奈川・千葉での解体工事をはじめとした業務を展開していますが、それぞれの地域では家屋解体に対する補助金・助成金制度があります。その一部を紹介します。  マトイではホームページ上で、東京都を中心に補助金・助成金に関する情報提供を掲載しています。どうぞ併せてお読みください。 マトイ助成金 東京都杉並区の場合  老朽化が著しく、倒壊の危険性の高い空き家の除却・解体にあたって、工事費用の一部を助成しています。 ・対象区域 区内全域。 ・助成対象 特定空き家等、およびそれに準じる建築物。 ・助成率 除却工事費の80%(150万円を限度とする) 埼玉県富士見市の場合  埼玉県富士見市では、空き家の除却工事を実施する場合、「空家除却補助金」として除却に係る費用の一部を補助します。 ・助成条件:次のすべてを満たす空き家。 ① 1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたもの。 ② 一戸建て住宅(併用住宅の場合は住宅部分が1/2以上のもの)。 ③ 1年以上居住および使用していないもの。 ④ 勧告(空家特別措置法第14条第2項)を受けていないもの。 ⑤ 除却について所有者等全員の同意を得ているもの。 ・対象者:次の要件のすべてを満たす方。 ① 空き家の所有者または相続人。 ② 個人。 ③ 市税の滞納がない人。 ・対象となる費用 ① 対象となる空き家の除却工事に係る費用。 ② 上記工事に伴う廃材の撤去または処分に係る費用。 ・補助額  補助対象経費の1/3で上限を30万円とする。 神奈川県横浜市の場合  神奈川県横浜市では、次に説明する「住宅除却補助制度」のほかに「建築物不燃化推進事業補助」や「ブロック塀等改善事業」としても建造物の解体・改修の補助を行っています。 ・助成条件:次の①・②のすべてを満たす建築物。 ① 1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認を得て着工された建築された建築物。 ② 次のいずれかに該当するもの。 a 市の耐震診断の結果、上部構造評価点が1.0未満と判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組工法)。 b 「旧耐震の木造住宅の除却における容易な耐震診断表」で、倒壊の危険性があると判断された住宅。 c 市へ事前相談票を提出した結果、倒壊等のおそれがある空き家と診断されたもの。 ・対象者:次の要件のすべてを満たす方。 ① 補助対象建築物の所有者(法人を除く)であること。 ② 補助対象建築物の所有者全員の過去2年間分の補助対象建築物の固定資産税および都市計画税の滞納がないこと。 ・対象となる費用 除却工事費用。 ・補助額:次の費用のうち、最も低い額を補助。 ① 課税世帯200,000円、非課税世帯は400,000円。 ② 対象となる建築物の延べ床面積(㎡)×13,500円/㎡に1/3を乗じた額。 ③ 対象建築物の除却工事に要する費用に1/3を乗じた額。 千葉県野田市の場合  千葉県野田市では、次に説明する空き家対策として除却に対する「危険空家除却工事等助成金」とともに、空き家バンクに登録した空き家の改修に当たって、その費用の一部を助成する「空家改修工事助成金」や「特定空き家等の寄付の受け入れ」なども行っています。 ・助成条件 危険空家認定基準の区分1の評点の合計が100点以上の特定空き家であること。 ・対象者:次の要件のすべてを満たすこと。 ① 該当する空き家の所有者と、当該権利清算のための裁判を行うこと。 ② 市税を完納すること。 ・対象となる費用 ① 対象経費1:危険空家除却工事に要する費用であって市長が認めるもの。 ② 対象経費2:裁判に要する費用であって市長が認めるもの。 ・助成金の額 次の額の合計金額。 ① 対象経費1または住宅地区改良事業等補助金交付要領に規定する標準除却費の除却工事費に、8/10を乗じて得た額のいずれか低い額に1/2を乗じて得た額。ただし、50万円を限度とする。 ② 対象経費2に2分の1を乗じて得た額。ただし、50万円を限度とする。 行政のサポートを活用する際の留意点  一都三県における空き家のサポートの一部を紹介しました。これをご覧になって感じたかと思いますが、行政のサポートは同じ県内であっても市や区によっても違いがあります。  空き家の何について、どのようなサポートがあるかの点についてはもちろんですが、同じサポートでも対象となる条件や申請方法、その締め切りなど細かい点でも違いがあります。また、家屋の解体に当たっては、空き家を対象としたもの以外にも、「老朽家屋」や「不燃化特区制度」などの活用も可能な場合があります。これらをキーワードとして、広い範囲で、どのような行政のサポートがあるのかを調べることも大切です。  そのため、行政サポートの活用については、できるだけ早い段階から、空き家が所在する自治体のホームページや窓口で、期間に余裕をもって情報収集を始めることをお勧めします。  家屋解体に活用できる自治体の補助金・助成金の種類や活用時の留意点をこちらのコラムでも紹介しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 まとめ  空き家を所有するということは、折々の管理にかかる負担とともに隣家をはじめとした近隣への影響などの心配も出てくることでしょう。それは居住しているのとは違ってご自身の配慮が日常的には行き届かないためです。  万が一、空き家の倒壊や損壊で周囲の建物や人に迷惑をかけることがあったら大変です。そのことから法的手段に発展したら、空き家の所有者も被害者も大きな負担を抱えることになります。それだけに日ごろの管理と近隣とのコミュニケーションが大切です。  もしもそれが無理であるならば、できるだけ早い段階で解体することをお勧めします。解体のメリットは管理の手間を大幅に減らせることと、土地の売却に際しては比較的早くできる点にあります。そして何よりも、空き家管理の経済的・精神的負担から解放されることでしょう。  思い出のこもった家を解体する決心は難しいと思いますが、倒壊や損壊によるリスクと併せて検討してみてはいかがでしょうか。 マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など広い範囲で解体工事をお受けしています。解体工事はもちろんですが、それに伴う不用品処分やリフォーム、土地活用のご相談等にもお応えしています。空き家解体のご検討やご不明点など、どうぞマトイにお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 相続した建物を解体したい! でも名義変更をしていない場合は?!   増え続けている空き家の所有者のなかには、できれば解体したいと思っている人も多くいることでしょう。  その人たちが空き家をそのままにしておく理由には、相続人同士の話し合いができない、名義変更がされていないままになっている、などのケースもあるようです。  そこで、今回は相続した建物を解体する際のポイントとなる、名義変更とそれに関連した情報を整理してみます。  マトイでは、解体工事に関して施主となる方々が抱いているいろいろな不安や疑問について、ベストな対処法などを一緒に考えることを大切にしています。  どうぞお気軽に無料相談・無料見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 相続登記が義務化! 建物の名義変更をしていない場合に必要なこと  これから土地や建物を相続する予定の方、そして現在所有している方々が知っておくべき最近の変化として、「相続登記の義務化」があります。とくに名義変更がされていないままになっている空き家の持ち主の方にとっては大切な情報です。 相続登記の義務化について  そもそも建物や土地など不動産の所有者が死亡した場合、相続人がそれら不動産を引き継ぐことになります。このときに必要になるのが「相続登記」です。相続登記とは、その不動産の相続人である人物に所有権が移転したことを公的に証明するものです。  この相続登記が2024(令和6)年4月から民法によって義務付けられました。  その背景には、管理されないまま放置されている家や土地のなかには、所有者が分からないものや、所有者が分かっていても連絡がつかないものがあります。これらは、その地域の環境や治安に悪影響を及ぼし、さらに公共事業を妨げることもあります。  こうした状況を作り出す原因の1つとして相続登記が挙げられています。そこで、所有者不明の不動産を作り出さないことを目的として、相続登記が義務化されることになったのです。  空き家で特に問題になるのが、まったく管理されずに荒れ放題になっている「特定空き家」です。こちらのコラムで「特定空き家」について取り上げていますので、とくに空き家を所有している方々は是非お読みください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 相続における3つの義務 〇2024(令和6)年4月1日から相続登記は義務に。  それまでは、相続登記の申請は相続人の任意とされていました。しかし、民法の改正によって義務となりました。 〇3年以内に登記を行い、それが行われない場合には10万円以下の過料。  相続登記には3年間の申請期間が設けられています。それは「自分が相続人であって相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内」ということになります。  もし、この期間内に正当な理由がないまま登記が行われないでいると、法務局から申告を促す「催告」が届きます。そこに記された申請期間内に登記を行わないと10万円以下の過料が科せられます。 〇過去の相続分も義務化の対象。  2024(令和6)年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは義務化の対象となります。この場合、2027(令和9)年までに相続登記を完了させなくてはなりません。 相続登記に必要な手続きの流れ  では実際に相続登記を行うには、どのような手続きが必要なのかを説明します。それは主に次のような流れで進めていきます。 相続登記の流れ   相続登記は次のように進みます。 【必要書類をそろえる】   ↓ 【登記書類を作成する】   ↓ 【法務局へ提出する】   ↓ 【登録完了の書類を受領する】  相続登記は上記の4段階を経て行われます。それぞれについては次の通りです。  親族の方が亡くなられて相続に関するさまざまなことが発生した段階で、「不動産が未登記であることに気づく」といったケースは少なくありません。そんなときはこちらのコラムで取り上げています。どうぞ参考になさってください。  ただし、コラム掲載時には相続登記義務化はされていませんでしたので、「所有者変更届」をするように記載しています。こちらについては、「相続登記を行う」ということに置き換えてお読みください。 かいたいコラム 相続した家が未登記建物だったとき! 解体の方法や手続きについて 相続登記に必要な書類  最初に、次に挙げる相続登記に必要な書類を揃えます。 ・被相続人の戸籍謄本。  これは被相続人の出生から死亡までが記されたものが必要です。 ・相続人全員の戸籍謄本。 ・被相続人の住民票の除票。 引っ越しや死亡すると、その自治体の住民登録から削除されます。その際、削除された住民票の記録として「除票」が残されます。この除票には、転出先の住所と異動年月日、もしくは死亡年月日が記載されます。 ・相続人全員の住民票。 ・遺産分割協議書。  相続人が複数名存在する場合は、話し合い(遺産分割協議)によって遺産分割の方法や相続の割合を決めます。その内容をまとめたものが遺産分割協議書です。これには、相続人全員が署名捺印し、全員が1通ずつ所持します。 ・登記識別情報通知書(旧登記済証)。 相続登記の書類を作成  登記申請書類に必要事項を記載して登記申請書を作成します。この登記申請書類は、法務局のウェブサイトで様式をダウンロードでき、また記入例も確認できます。 法務局への提出  必要事項等の記載を行って登記申請書が作成できたら必要書類を添付し、相続する不動産が所在する地域を管轄する法務局に提出します。  提出は法務局の窓口、郵送、オンライン申請のいずれかの方法が可能です。 登記完了の書類受領  登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知書」などの書類が発行され、送付されてきます。  この登記識別情報通知書には、名義変更によって新しく不動産の所有者に登記所から通知されるものです。登記識別情報とは、アラビア数字その他の符号からなるパスワードで、不動産および登記名義人となった申請人ごとに定められるものです。  不動産の所有者となった後、別の不動産所有権移転登記や抵当権設定登記等の手続きをする際に使用することになります。  なお、所轄の法務局に相続登記申請書を提出してから登記が完了するまでの期間は、およそ2週間程度です。 名義変更をしていない建物の解体について  ここまで説明してきたように、法改正による「相続登記の義務化」によって不動産を相続した人は、その名義に書き換える相続登記を行わなくてはなりません。  ただ以前は義務ではなかったために、この手続きがされていないものもたくさんあります。その場合、新たな不動産活用に向けてどのような対処が必要かについて説明します。  空き家を解体しようと思ったら未登記だった、ということで対処に困っている方もいらっしゃるでしょう。そのようなときは、マトイにご相談ください。まず何をするべきか、などについてアドバイスさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 相続登記による名義変更をしないまま解体できるor解体できない?  もっとも問題になるのは、名義変更を行っていない建物は、そのまま解体できるか否かです。  親が所有していた不動産を引き継いで、いざその古い建物を解体しようとか、売却しようとしたら、名義が現所有者の祖父母の代のままだった、といったこともあるようです。  また、親の名義に変更はされていたものの、できるだけ早く解体して土地を売却するなどして手放したい。それでも、相続登記は必要なの?と思う方もいることでしょう。これについては、それぞれのケースによって異なってきます。 相続人が1人だけの場合  相続人が自分1人だけで、家屋の解体だけを行う場合には、相続登記が行われていなくても解体することは可能です。 しかし、その後に建て替えたり、更地になった土地を売却したりする場合は相続登記が必要です。古家付き土地で売却する場合も、相続登記をしたうえで売却します。 相続人が複数名いる場合  相続手続きをしないまま相続人の1人が勝手に家屋を解体することはできません。それは遺産分割をするまで、遺産を遺産相続人同士で共有している状態だからです。  それでも家屋の解体を行うためには、相続人全員の同意を得る、もしくは遺産分割協議を行って家屋と土地を取得した後に家屋を解体します。もしも他の相続人の同意を得ないまま勝手に家屋の解体等を行った場合は、損害賠償責任や構造物損壊罪に該当します。  ただし、その家屋の老朽化が激しく、そのままでは周囲に危害を及ぼすような状態である場合には、取り壊しが認められる場合があります。 相続登記しないまま解体したらどうなる?  前項の繰り返しにもなりますが、相続人が1人の場合は相続登記をしない状態で相続した家屋をすぐに解体することは可能です。しかし、他に相続人がいる場合には、相続人全員の同意、もしくは話し合いを行ったうえでその不動産を引き継いでから解体します。  また相続登記が義務化となった現在、相続登記を行わないまま3年以上が過ぎてしまうと、その理由によっては10万円以下の過料が科せられる可能性があります。  こちらのコラムで未登記の建物の問題点を取り上げています。「相続登記義務化」がされる以前のコラムですが、未登記によって起こる問題は変わりません。こちらもお目通しの上、参考になさってください。 かいたいコラム 未登記の建物を解体、売却するには。気をつけることや手続きなど。 相続登記以前に引き継いだ家屋を解体する場合の注意事項  これまでの説明と重なる点がありますが、ここで相続登記する以前に家屋を解体する場合の注意事項を改めて挙げておきます。 〇前相続人の同意を得る。  相続人が複数名いる場合の解体、家屋の解体や相続した不動産の売却に際しては、相続人全員の同意を得てから行います。 〇売買が伴う解体は相続登記を行ってから。  解体に際しては相続登記をする前に行うことができます。しかし、売買後に土地を売却する場合のように売買が伴う場合は、相続登記が行われていないと買い手側が所有権移転に不安を感じがちです。そのためて相続登記を行ってからのほうがの契約が成立しやすくなります。 〇固定資産税が増額。  家屋を解体すると、それまで適用されていた税の優遇措置が適用されなくなり、固定資産税が上がる場合があります。固定資産税はその年の1月の状態で税率が決定されますので、解体する時期に配慮しましょう。 相続で引き継いだ家屋の解体後の注意事項  相続で引き継いだ家屋を解体した後の注意事項についてここで説明します。 〇滅失登記の実施。  建物が解体等でなくなった場合、滅失登記を行います。これを怠った場合10万円以下の過料に科せられます。滅失登記の期間は滅失した日から1か月以内とされ、期間が短いために忘れたり、申請しそこなったりしないように注意が必要です。 〇相続登記の実施。  すでに説明しているように、不動産を相続した場合には相続登記が必要になります。 相続登記前に引き継いだ家を解体した場合は、相続登記を忘れないようにしましょう。 〇相続登記前の土地売却時は相続人全員の合意を。  家屋を解体して更地を処分するような場合、相続登記をしないで所有者が確定していない段階では、相続人全員の合意が必要です。  理由や目的がどのようなものであったとしても、建物を解体撤去した場合にはその建物の「滅失登記」が必要です。これについては、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 相続する際に知っておきたい不動産登記の基礎知識  相続では、法的な手続きが発生します。とくに不動産の相続はその代表的なものといえます。その場合、スムーズな対処のために必要な、基礎知識を確認しておきましょう。 不動産登記とは?  不動産登記とは、土地や建物といった不動産の所有者や権利関係を、法務局が管理する登記簿に記載する制度です。これによって不動産の所有権や権利関係を公的に明らかにします。 不動産の登記が必要なときは?  不動産登記やその書き換えが必要なときは、次のような場合です。 ・不動産を取得したとき。 ・住所変更や結婚などで名前が変わったとき。 ・所有者が死亡したとき、相続したとき。 ・住宅ローンを完済したとき。 ・建物を取り壊したとき。 【登記の種類】  不動産登記には次の4種類があります。 ・所有権の保存登記:新築や未登記だった建物の所有権を始めて登記するもの。 ・所有権の移転登記:売買や相続などで所有権が移転した場合に行う登記。 ・抵当権設定登記:住宅ローンを組む際に金融機関が抵当権を設定する場合。 ・建物滅失登記:建物を取り壊した場合に行う登記。 【移転登記と相続登記の違い】  前述している不動産登記の種類において、相続登記は「所有権の移転登記」に含まれます。しかし、その内容には違いがあります。  相続登記は、不動産を所有している人がなくなったことに伴って、所有権が相続人に移転する際に行われるものです、一方、所有権の移転登記は、売買や贈与などを原因として所有権が移転する場合に行われます。そのため、必要書類や手続きの流れがそれぞれに異なりますが、どちらも法務局に申請して登記を行います。 登記簿謄本(登記事項証明書)に記載される内容は?  登記簿謄本は、現在、登記事項証明書と呼ばれるものになっています。  そこに記録される内容は「表題部」と「権利部」の2つに分かれ、それぞれ主に次の内容が記録されます。 【表題部】 〇不動産の所在地:土地や建物の住所。 〇地 目:宅地・田んぼ・畑といった土地の用途。 〇地 積:土地の面積。 〇家屋番号:建物の識別番号。 〇建物の種類と構造:木造、鉄筋コンクリート造など。 〇床面積:建物の各界の面積。 【権利部】(甲区と乙区の2つに分かれます) 〇甲区/所有権に関する事項。 ・所有者の氏名と住所:現在の所有者の情報。 ・所有権の取得原因と所得日:売買、相続といった取得理由とその日付。 〇乙区/所有権以外の権利に関する事項。 ・抵当権:住宅ローンなどで設定される担保権。 ・地上権や地役権:他人の土地を使用する権利や、特定の目的で土地を利用する権利。 まとめ  専門業者として多くの解体工事を手掛けていると、さまざまなケースに出会います。  一口に「家を解体する」と言っても、建て替える場合や更地にして売却する場合があります。さらにその背景には、元家主が亡くなって相続が行われていたり、新たな家に住み替えるために古い家を解体処分して土地を売却したり、とさまざまな事情が見えてきます。  いずれにしても不動産の取り扱いに「登記」はつきものです。そしてこの登記に関連することで、解体や建て替え、土地の売却など、「次の一歩」に踏み出せないでいらっしゃる方も多いことでしょう。  我々は法律や登記の専門家ではありませんが、解体工事を生業としていろいろなケースに対応してきて経験値があります。解体専門業者としての技術は当然のこと、皆様の「こんな場合はどうしたらいい?」といったお困りごとに経験値を生かしています。  解体工事をご検討中の方、お困りごとがあって先に進めずにいらっしゃる方、どうぞマトイにお声をかけてください。専門知識・専門技術とともに、われわれの経験値が皆様の「次の一歩」の窓口となるように経験値を生かしてサポートいたします! マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 平屋の解体費用は二階建と比べて・・? 費用を抑えるコツを徹底追究。  ご自宅が平屋で解体する際、「解体費用はいくらだろう? 一般的な二階建てよりも安くなるかな? それとも高くなるかな?」と思いを巡らすのではないでしょうか。  確かに、平屋の解体ではその特徴が解体費用に影響してきます。  今回は平屋の解体費用と、一般的な複数階建ての家屋の解体費用との違い、その理由、解体費用を抑えるコツなどについて説明します。  平屋の解体をご検討中の方は、どうぞマトイにご連絡ください。解体工事に関する疑問や不安に細かくお答えします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 平屋の解体費用は二階建てより高くなりがち?  平屋と二階建ての解体費用を比較すると、平屋の解体費用のほうが高くなる傾向にあります。この点について説明します。 平屋の解体費用の相場  解体費用は、解体する建物の構造と大きさによっておおよその相場を把握できます。  それは次の式で導き出せます。この計算方法は平屋であっても、二階建てのような複数階建てであっても同じです。 【解体費用の相場=建物の延べ床面積×構造別の坪単価】  構造別の坪単価は概ね次の通りです。 〇木造の場合:30,000円~/坪 〇鉄骨造の場合:40,000円~/坪 〇鉄筋コンクリート造:50,000円~/坪  平屋建てのほうが解体費用は高くなる傾向にありますが、延べ床面積で相場となる金額を割り出すこの計算では、まだその違いは現れません。 平屋の解体費用を二階建ての解体費用と比べると  解体費用に定価のようなものはなく、それぞれの業者によっても価格が異なります。また、建物の劣化の状態の悪さなども解体費用に加味されてきます。  そのため、一般的に平屋のほうが解体費用は高くなりがち、ではあるもののそれはそれぞれの家によっても異なります。まずは、前述の「解体費用の相場」を導き出す計算式が基準になりますので、ここで20坪・40坪・50坪の建物の解体費用を、構造別の坪単価の最低価格を基に計算してみましょう。 【20坪の建物の解体費用の相場】 〇木造の解体費用の相場 30,000(円)×20(坪)=600,000円  木造の解体費用の相場:600,000円~ 〇鉄骨造の解体費用の相場 40,000(円)×20(坪)=800,000円  鉄骨造の解体費用の相場:800,000円~ 〇鉄筋コンクリート造の解体費用の相場 50,000(円)×20(坪)=1,000,000円  鉄筋コンクリート造の解体費用の相場 1,000,000円~ 【40坪の建物の解体費用の相場】 〇木造の解体費用の相場 30,000(円)×40(坪)=1,200,000円  木造の解体費用の相場:1,200,000円~ 〇鉄骨造の解体費用の相場 40,000(円)×40(坪)=1,600,000円  鉄骨造の解体費用の相場:1,600,000円~ 〇鉄筋コンクリート造の解体費用の相場 50,000(円)×40(坪)=2,000,000円  鉄筋コンクリート造の解体費用の相場 2,000,000円~ 【50坪の建物の解体費用の相場】 〇木造の解体費用の相場 30,000(円)×50(坪)=1,500,000円  木造の解体費用の相場:1,500,000円~ 〇鉄骨造の解体費用の相場 40,000(円)×50(坪)=2,000,000円  鉄骨造の解体費用の相場:2,000,000円~ 〇鉄筋コンクリート造の解体費用の相場 50,000(円)×50(坪)=2,500,000円  鉄筋コンクリート造の解体費用の相場 2,500,000円~  解体費用を左右する要因には、平屋や複数階建てのほか、構造や坪数、間取りなどがあります。それらについて、こちらのコラムで解説していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 空き家を解体! 坪数、間取り、そして構造からみる解体費用は? なぜ平屋の解体費用は高くなる? その原因と理由  平屋の解体費用が高くなりがちなのは、平屋の建物の特徴から次の2つの理由が挙げられます。 〇同じ坪数の二階建てに比べて基礎部分や屋根部分が広い。  例えば、同じ坪数の平屋と二階建てを比較すると、二階建ては屋根部分や基礎部分は回数に応じて分散されます。そのため基礎や屋根の部分が広くなる平屋では、その分の撤去費用や処分費用が増えることになります。 〇二階建てに比べて天井が高い傾向がある。  さらに平屋の場合は、二階建てなどの複数階建ての家屋に比べて天井が高い傾向があります。その場合、解体する壁の面積も大きくなって、解体費用も高くなるのです。 〇その他の理由  上記の2点のほかに、二階建ての家屋と共通するポイントとして解体費用を高くする原因と理由について、次のようなものがあります。 *建物の築年数が経っていて、老朽化が進んでいる。  老朽化が進んでいることで建物が倒壊しやすい状態になっていることが多くあります。そのため、安全に作業をするために手作業で進める部分が増え、手間や人手がより必要になります。 *アスベスト含有建材を使用している。  アスベスト含有建材をしている場合、そのレベルに応じた除去対策が必要になり、その分の追加費用が必要になります。 *住宅密集地など、その建物に至るまでの道が狭かったり、周囲の建物との間隔が狭かったりする。  このような周辺環境があると、重機等の工事車両が現場まで入れず、作業員による荷物の運搬や手作業が必要となる部分が多くなります。また、近隣の家や通行人に対する安全配慮や防音等の対策も通常の環境における工事よりも必要になるため、費用がかさみます。 平屋の解体費用の内訳  前述のような平屋の解体費用を高くする要因がいくつかあります。 しかし、実際には平屋の広さや間取り、使用している建材、築年数や耐震設備等のリフォームの有無などによっても変わってきます。計算した相場よりも解体費用が高くなっているもの、延べ床面積や築年数が同じ二階建てと解体費用が変わらないもの、逆に安くなる場合もあります。  いずれの場合も、費用を高くしているのはどのような点であるかは、業者から提出された見積り書によっておおよその見当がつきます。 平屋の解体費用の内訳  見積書に記される解体費用の内訳には次のようなものがあります。 〇解体工事費:「本体工事」などとも呼ばれます。これは建物本体の解体費用になります。  これについては解体の坪単価は平屋と二階建てによる違いはないものの、すでに説明したような特徴から平屋のほうが高くなる傾向にあります。 〇仮設工事費:安全な工事のために欠かせない足場や、近隣に対して解体時の騒音や振動の影響を極力抑えるための防音・防塵シートなどの養生費です。 〇付帯工事費:建物本体以外の解体撤去にかかる費用です。カーポートの解体撤去、室内残地物・庭石や植栽、物置、塀や門柱・門扉、浄化槽など、建物以外に解体するものの費用です。  例えば、ブロック塀1mの解体費用や自動車1台分のカーポートの解体費用は平屋と二階建てで異なることはありません。  しかし、延べ床面積が同じ建物であっても、平屋の場合は敷地が広くなります。その分、塀のように敷地や家屋を囲む付帯設備は長さや量が多くなってより費用がかかることがあります。 〇廃棄物処分費:建物本体や付帯工事等で発生した産業廃棄物を処分した際の費用。  解体工事現場では、排出される廃棄物は産業廃棄物として作業の進行と同時に分別し、建設リサイクル法に則った処分を行います。 分別し、種類ごとにまとめられた廃棄物は、それぞれに適した産業廃棄物中間処理施設や産業廃棄物最終処分場まで運びます。そのため廃棄物の処分には多くの手間と労力が必要になり、各処分施設までの運搬費用や処理場に支払う費用が別に必要になります。 こういったことから、廃棄物の処理費用は本体工事に続く費用が必要となり、基礎や屋根、そして壁の面積が大きくなる平屋は、廃棄物の量も増加傾向にあることから、この廃棄物処分費によって全体費用が高くなる傾向にあります。  なお、解体工事着工までに処分しきれないで家屋内に置いたままになっている家具や食器、衣類などがある場合は、それらのほとんどは産業廃棄物として処分されることになって廃棄物処分費用がより高くなります。 また家電四品目と呼ばれるエアコンや冷蔵庫、テレビ、洗濯機もそのままにしておくと処理費用に加えリサイクル料などがかかるため、追加費用として請求されることになります。  こちらのコラムでも、見積り書の見方などについて詳しく解説しています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 解体費用の内訳に見える費用を左右するポイント  業者から見積り書が届いたら、内訳とその内容を次のようなステップを踏んでしっかり確認しましょう。 〇見積り書全体を見る。  *合計の費用だけでなく、どのような内訳項目が記載されているか。  *内訳項目は業者によって表記が異なります。わからないときは業者に尋ね、どのような内容がそこに含まれているのかも併せて確認しましょう。 〇ポイントを絞って見る。 *金額だけにとらわれがちですが、ポイントを絞って各内訳も確認しましょう。  例えば、付帯工事費に「塀の取り壊し」が入っていたとしたら、その長さが実際の塀の長さに合っているか、実際に敷地内にある付帯設備と見積り書に記載されている付帯設備の解体撤去の内容と一致しているか、などです。  もしも具体的な記載がなく「一式」といった表記でまとめてあった場合は、具体的な内容を聞き、メモをするか、改めて追記してもらうようにするとよいでしょう。そのような対策により、追加工事や追加費用の発生を可能なかぎり防げます。 *自分たちで費用を下げられるものはないかを確認しましょう。  見積り書に記載されているなかには、自分たちの事前努力でその費用を下げられるものがあります。例えば、DIYが得意な人であれば庭にある収納庫の撤去などを自分で行えるかもしれません。  また、裏庭に置いたままになっている植木鉢などのガーデニング用具や家屋内の残置物を事前に処分しておくことで、廃棄物処理費用の増加を防げます。  見積り書をじっくりと見つめて、安くできるポイントを探してみるといいでしょう。 平屋の解体費用を安くするポイント  前項でも少しふれたように、解体費用が高くなることを防ぎ、安くするためのポイントがいくつかあります。そのポイントについてご紹介します。 相場をリサーチ  解体費用の算出に必要な坪単価やその他の費用には、定価というものがなく、地域や業者によって異なります。  そのため、実際に提示された費用が、安いか高いか、適切な価格であるかを判断するためには、相場を把握しておくことが大切です。  その方法の1つは、複数の業者に見積りをとる「相見積り」があります。また、それとともに、インターネットや口コミなどを利用して一般的な相場に関する情報をリサーチしておくことで、必要以上に高い費用を支払ったり、極端に安い価格を提示する業者を選んでトラブルに巻き込まれたりすることなく、適切な業者を選ぶことができます。  こちらのコラムでは、50坪の家の解体費用やそれ以外の費用について説明しています。こちらも参考にお読みください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 残置物を自分で処分  残置物の有無とその量は産業廃棄物となって廃棄物処理費用に反映されてしまいます。そうならないようにするには、解体工事着工前にできるだけ残置物を処分することがポイントになります。  残置物を自分で片付けるといっても、実家のように古い家であればその量は膨大になるかもしれません。それらを自分だけで処分するのは時間も手間もかかって大変な作業です。こちらのコラムでは、残置物をスムーズに処分するポイントを紹介しています。どうぞお役立てください。 かいたいコラム 解体をする際、家の中をどこまで片付けたらいい? 補助金・助成金の活用…東京都の場合  家屋の解体に対して、自治体によって補助金・助成金制度を整えています。それらを活用することで、解体費用の負担を軽くできます。  東京都の各区でも防災や空き家対策も含めて、数々の補助金・助成金制度を準備しています。しかし、それらの支給条件や内容は各区によって異なりますので、解体工事をご検討中の方は、解体する家屋が所在する自治体の制度を確認することをお勧めします。  東京都における家屋解体の補助金・助成金制度についてこちらのコラムでも説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 DIYで解体  解体費用を安くするための方法の1つとしてDIYがあります。しかし、この方法についてはリスクもあります。  DIYは好きだけれどもスキルが伴っていない、その経験が乏しい、工具・重機が十分にそろえられていない、その扱いが不慣れ、などの点がある方は、ケガをしたり、準備のための費用がかさんだりします。その場合は、すべて業者に任せたほうがいいでしょう。  本文中でも触れているように、物置や犬小屋の解体、庭の植栽や植木を使わずに重ねたままの植木鉢などの処分を行うだけでも、解体工事がその分スムーズになります。  DIYを検討するとき、行おうとする人ができるか否かの見極めが大きなポイントになります。その判断を間違えるとケガや事故を引き起こしかねません。こちらのコラムでは、倉庫や物置のDIY についての説明とともに、見極めのポイントについても説明していますので、ぜひご覧ください。 かいたいコラム 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?! まとめ  バリアフリーで移動しやすい、家全体を見渡しやすい、といった点から小さい子どもがいる世帯や、逆に子どもたちが独立した後の世帯に平屋は人気があります。  そのようにライフスタイルに合わせて住み替えたり、造り替えたりした平屋も解体する時が来ます。その際に施主様となる方は、あらためて「平屋の場合はどうなる?」といろいろな疑問がわくかもしれません。  今回はその疑問にお応えする気持ちでこちらのコラムで取り上げました。  実際に平屋を含めて家屋の解体工事をご検討中の方もいらっしゃることでしょう。その際は、どうぞお気軽にマトイにお声をおかけください。それぞれのケースに合わせた、ベストな解体計画をご提案させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 廃墟を作り出す所有者不明の空き家。その解体は誰が行う?  空き家のなかでもとくに周囲の環境に影響を及ぼすものが、所有者不明となった空き家です。所有者が不明のまま管理されず、荒れ放題。まさに廃墟状態となっている空き家も少なくありません。  今回は、そんな所有者不明の空き家について取り上げてみました。  空き家を所有している方のなかには、図らずも管理ができないまま荒れ果てた状態になっている……という方もいらっしゃるでしょう。そんな方は、ぜひマトイにご相談ください。一緒にベストな対策を考えさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 所有者不明で廃墟となった家屋が地域社会に与える影響は?  最近、“廃墟ツアー”などといって、使用されなくなった工場やホテルなどの建物を巡ってスリルを味わうイベントが行われているのを見聞きします。レジャーのように扱われていますが、その周辺で暮らしている人たちにとっては廃墟もツアーも迷惑なはなしです。 廃墟とはどんな状態?  廃墟は小説や映画などのファンタジーの世界だけでなく、現実にもあります。 そもそも廃墟とは、「荒れ果てた家屋やビルなどの建物や街の跡」を意味します。同じような言葉に「廃屋」がありますが、これは家屋だけに使われます。広い意味で、荒れ果てた家屋=廃屋は廃墟に含まれますが、1つの廃屋が周辺に影響してその一帯を廃墟にする可能性があります。 廃墟となった家屋が周囲に及ぼす影響  廃墟と化した街や家屋は、その周辺の地域や周辺で暮らす人たちに、次のような問題やや影響を与えることが考えられます。 【影響1 廃墟となっている場所、およびその周辺に治安の悪化をもたらす】  廃墟・廃屋となった地域や建物は、そこで生活して建物や環境を管理する人がいない状態です。  その建物は時間の経過や天候の影響によって劣化が進み、強度が低下します。そのため激しい風雨など自然災害による倒壊リスクが高まり、外壁や屋根材の飛散による周辺地域の建物や住人を傷つけることも考えられます。  さらに無人状態となった建物や地域に不法侵入や住み着く人がいることで火災やごみの放置、犯罪などが発生するリスクもあります。こういったことは、周囲の人を巻き込む可能性もあるのです。 【影響2 不衛生な環境を作り出す】  廃墟は害虫や害獣にとって格好の住処です。 家屋に対する害虫として知られるシロアリは、木材のほかにプラスチックやコンクリートなども食べるそうです。柱だけでなく基礎部分に使われるようなコンクリートなども蝕まれてしまったら、建物は元も子もありません。人が居住していれば変化を早期に発見できますが、空き家の廃墟では崩れ去るのを待つばかりです。  また、害獣が住み着く可能性があります。害獣が持ち込んできた残飯の食べ残しや糞尿は、その場を汚染します。加えて、人目がつかないことから廃棄物の不法投棄もなされ、環境と衛生面の悪化に拍車をかけます。 こういった場所から発生した異臭や病原菌などは、気流とともに周辺の生活空間にも流れ、衛生面でも大きな影響を与えるのです。 【影響3 固定資産税の徴収が難しくなることで、税制面の不利益をもたらす】  廃墟となった建築物は所有者不明となっているものが多くあります。  土地や建物などの不動産には、通常、固定資産税等の税金が所有者に徴収されます。しかし、所有者不明の状態になっていると、その徴収が難しくなります。その分、所有者不明で廃墟となっている建築物が存在する自治体の税収は少なります。もちろん、自治体は所有者を探すことなどの取り組みを行いますが、その費用は私たちが収めた税金です。目には見えず、直接実感することはないかもしれませんが、所有者不明の空き家の存在は、私たちの不利益につながっています。 廃墟となる恐れがある“所有者不明”の空き家  空き家といっても、いろいろな種類があります。  所有者が明確になっている空き家は、最低限のレベルであっても管理されている傾向があり廃墟・廃屋となる可能性は低いといえます。  問題は所有者不明の空き家です。所有者が死亡したり施設入所や行方不明になったりして相続する人が不明のケースがあれば、相続人である人が相続放棄しているケースもあります。  所有者不明の空き家は管理されず、倒壊リスクが高く、衛生面や景観上の問題も引き起こす可能性が高くなります。そこからその街自体が廃墟となってしまいかねないのです。 こちらのコラムでは空き家の種類や空き家が抱えるリスクなどについて説明しています。どうぞ、こちらもお読みください。 かいたいコラム 意外と知らない空き家の定義。どういう物件が空き家になるのか。 廃墟の対処は行政が?!  空き家、とくに所有者不明の空き家の対策については、固定資産税等の徴収が難しく、しかも周囲の人々や建物に危険を及ぼすなどの影響が考えられる場合は、行政によってその対策が講じられることがあります。その一例が新聞にも紹介されていました。 廃墟となった旅館の解体費用が7千万円! 行政負担‼  紹介されていたのは、和歌山県和歌山市内にある元旅館です。  見晴らしのいい場所に建てられていた鉄筋コンクリート3階建て(一部木造)の元旅館の建物は、1975年ごろから営業をしなくなっていたそうです。関係者および法人の破産手続きが進められるなか、所有者が他界すると相続人の相続放棄などがあり、所有者を特定できない状態となって月日が流れました。  その間にどんどん劣化が進み、倒壊の危険が高くなってきました。そのため昨年、行政によって解体工事が行われたそうです。が、その費用はなんと約7千万円。この費用は国と和歌山市が4割ずつ、そして和歌山県が残りの2割を負担することになる、とのことでした。  特定空き家などに指定されて行政代執行として解体工事が行われた場合には、その費用は建物の所有者に請求されます。  では、所有者不明の場合はどうなるのでしょうか? その場合は行政代執行同様に行政が所有者を探し出し、解体費用を回収することになります。  しかし、この元旅館の所有者を特定できておらず、この元旅館の解体記事が紹介されたころ和歌山市長は「いまのところ市が肩代わりするしかない」と話していたそうです。  日本国内には、人口減少に伴う町の過疎化、高齢化による住民の介護施設等への入所、そして自然災害のリスクなどが複合的に関連して空き家が増えている地域があります。こうした地域やそこにある空き家は廃墟となる可能性が高いといえるかもしれません。 所有者不明の空き家の対処で生まれる住民の不利益  空き家の増加は空き家の所有者・相続する人そして行政だけの問題ではありません。  すでに「廃墟となった家屋が周囲に及ぼす影響」の項で触れているように、その周囲で生活をする人たちに安全面・衛生面・税制面における不利益をもたらしています。  これは決して見過ごすことのできないことです。まずは暮らしている地域の環境に視線を配り、空き家などの変化で気づいたことは行政と連絡を取り合うなどの関心を向けることが、生活環境の保全と不利益を生ませないために大切なことでないでしょうか。  空き家を所有している方のなかには、空き家周辺の方から直接クレームが届けられるケースもあるようです。それをきっかけに解体工事等のご検討を始めるような場合は、どうぞマトイの無料見積りや無料相談をご利用ください。丁寧に状況に合わせたアドバイス等をさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 住民の利益を守る空き家対策と法改正のあゆみ  地域の空き家等に関心を向けることは、自分たちの生活を守るためにも大切です。そして、そのためには行政がどのような空き家対策を講じているのかを知ることも必要です。  以下にこれまでの行政による空き家対策の流れを紹介します。 所有者不明の空き家の現状  総務省による令和5年住宅・土地統計調査を見ると、空き家は900万戸と過去最多になりました。これは2018年に行われた前回調査時から51万戸も増加し、30年前の約2倍になっています。空き家率も13.8%と過去最高となりました。  このなかで所有者不明の空き家はどのくらいあるのかというと、その正確な数は把握されていません。これは空き家の1軒1軒に対して建物登記や相続登記の確認や、住民票を取り寄せて相続人やその住所などを確認して検証していく必要があり、膨大な労力を必要とするからです。  国や自治体は増え続ける空き家への対策として法改正や制度の整備を進めています。 空家対策特別措置法交付:2014(平成26)年11月 特定空き家の指定  この法律は増加する空き家の対策のエビデンスとして制定され、2015(平成27)年2月から施行されました。  この法律に基づく具体的な対策の1つが、「特定空き家」です。  特定空き家とは、適切に管理されないまま家屋の傷みが進んで、倒壊や周辺の住民や家屋等にも危険を及ぼす可能性が高い空き家に適用されるものです。特定空き家の指定を受ける状態には、次のようなものがあります。 〇家屋の傷みや損壊などがあって倒壊の危険がある。 〇悪臭や害虫の発生・害獣の住みつきなどによって衛生上の問題がある。 〇周囲の景観を損なっている。 〇空き巣や放火等の犯罪リスクが高い。  特定空き家には、自治体からの助言・指導・勧告・命令の段階を経て指定され、改善策を取らないと最終的に行政代執行が実施されます。また、固定資産税の軽減措置適用が外されて、翌年の固定資産税が大幅に増加します。  国土交通省の調査によると、2015(平成27)年から2019(令和元)年度までに、特定空き家として助言から行政代執行等を受けた空き家は下の図のようになります。5年間で69軒の家屋が行政代執行で解体されています。 表 特定空き家等に対する措置状況 ※令和2年3月31日時点 国土交通省・総務省調査より引用。  特定空き家の指定条件や行政代執行に至る流れ等について、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 法改正2:2023(令和5)年12月~ 管理不全空き家の創設  特定空き家に該当しない限り罰則は科せられず、更地にすると住宅用地の特例が適用されなくなる、この2点から空き家をそのままにしておく人は多くいます。しかし、そういった空き家は、特定空き家になる可能性がとても高いといえます。 そのため、特定空き家予備軍ともいえる管理が不十分な空き家を「管理不全空き家」として、住宅用地の特例を受けられなくすることになりました。これによって翌年の固定資産税の負担が大幅に増えることになります。 この管理不全空き家が加わったことで、特定空き家の状態になる以前に、空き家を適切に管理するか、解体もしくは売却するかの対応の選択をすることになります。  行政は空き家対策をより推進するために、さまざまな取り組みを進めています。管理不全空き家もその1つ。「管理しきれない……」と感じたときの対処法をこちらのコラムで説明しています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 持て余した空き家をおトクに処分するには? 法改正3:2023(令和5)年4月~ 相続土地国庫帰属法の創設  なにやら難しい印象を与える「相続土地国庫帰属法」ですが、これによって相続や遺贈されたものの不要な土地を国に返還できるようになりました。  似たような制度として、以前から「相続放棄」があります。これは不要なものの相続を拒否できる制度です。この制度ではすべての財産の相続を拒否することになります。 相続放棄と相続土地国庫帰属制度の違いは、相続土地国庫帰属制度は不要な土地の権利だけを放棄でる点です。ただし、以下に挙げるような土地は対象外となります。 〇建物が建っている土地。 〇ため池などがある土地。 〇危険な崖がある土地。 〇有害物質で汚染されている土地。 〇境界不明瞭などの理由で他社と権利関係で争っている土地。 〇担保権が設定されている土地。  また、申請には次の費用が必要になります。 〇土地1筆あたり14,000円の審査手数料。 〇土地の返還が承認されたら、10年分の土地管理費相当額の負担金を納める。 〇土地管理負担金は、宅地・農地の場合は面積に関係なく20万円。一部の市街地においては面積に応じて算定する。  なお、この制度を利用する場合は次のような流れで進めます。 〇その土地が所在する地域の法務局に相談する。 〇申請書類を提出する。 〇承認通知書が届いたら負担金を納付。  相続段階で、相続土地国庫帰属制度や相続放棄制度を上手に利用することによって、不要な空き家等を抱えることを防げ、空き家の増加も阻止できます。 法改正4:2024(令和6)年4月~ 相続登記の義務化  本来、不動産を相続したら相続登記する必要があります。しかし、所有者不明の空き家が増加してきた背景には、この相続登記や所有者が転居した際に住所変更の登記が行われていない、といったことがあります。 そのため、不動産を相続した場合の相続登記が義務化されるようになりました。  相続登記については、次のような留意点があります。 〇登記は、相続の開始を知ったときから3年以内に行う。これが行われないと10万円以下の過料が科せられることがあるので注意が必要。 〇相続登記の際には、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)が必要。 〇相続登記の手続きは自身で行うか、司法書士に依頼することも可能(その場合の報酬は8万円~)。 法改正5:2026年4月~ 所有者情報変更の義務化  不動産の住所変登記が行われないと、不動産の所有者名がわかっても所有者の所在地を知ることができず、所有者不明の空き家を生み出しています。  そこで不動産所有者の住所や氏名が変わった場合には、2年以内に変更登記の申請を行うことを義務化することになりました。この手続きを期間内に行わないと、5万円以下の過料が科されます。  相続した家屋や土地を解体・売却しようとする段階で登記が適切にされていないことに気づくこともあるようです。こちらのコラムでは未登記の建物の解体・売却について取り上げています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 未登記の建物を解体、売却するには。気をつけることや手続きなど。 まとめ  本文でも触れているように、空き家が所有者不明になるには相続や住所・名前の変更の登記がされていなかったことが理由の1つとなっています。空き家をすでに所有している方、これから相続する方々には、適切に登記をしていただきたいものです。  とはいえ、居住していない空き家を適切に管理し続けるのは大変なこと。そして国の空き家対策が進むなか、空き家の所有者の方々は空き家管理のプレッシャーをより重く感じていらっしゃるのではないでしょうか。  その場合には、貸家や倉庫・資材置き場などとして貸し出す、家屋を解体して駐車場などにする、もしくは売却するといったことの検討をお勧めします。  マトイでは解体工事はもちろんのこと、家屋解体に伴う自治体の補助金・助成金の利用や、解体工事後の土地活用などについてのご相談にも対応しています。  どうぞ、お気軽にマトイにご相談ください。無料のお見積りとともに対応させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 所有者でない人が建物を解体。その際、同意書の書き方と手順を解説!  世の中には土地に建てられている建物が、その土地の所有者の名義でないことは多く見受けられます。  また、そのなかには土地の所有者が「その建物を解体してほしい」といった事情を抱えている場合もあります。 しかし、土地所有者が勝手に名義の異なる建物を解体することはできません。まずは、建物の所有者と話し合って、解体の同意を得る必要があります。これについては当コラムでも、以前、取り上げました。  その同意を得る際、必要なのが「同意書」です。これは、建物および土地所有者双方が、建物の解体に際して必要な事項を共通認識するためにも必要になります。  今回は、この「同意書」を中心にコラムを進めます。 土地の所有者と建物の所有者が異なるケースとは?  土地とその土地に建てられている建物の所有者が異なるのは、具体的には次に挙げるようなケースです。 〇土地の所有者以外の人が、その土地を借りて建物を建てた。 〇土地を親名義、建物を子の名義とした。 〇相続に際して土地と建物を別々の人が相続した。 〇以前の名義人から、名義変更がされていない。 土地の所有者は、他者名義の建物を解体できる?  その建物が建てられている土地が自分のものだとしても、建物が自分名義でない場合は勝手に解体することはできません。原則として、建物の解体は建物の所有者だけに認められる権利です。 土地の所有者が建物の解体を希望する場合、プロセスを踏んで建物の所有者の同意を得る必要があります。  土地と建物の所有者の名義が異なる場合の解体について、こちらのコラムでも取り上げています。 かいたいコラム 土地と建物の名義が違う! この場合、土地の所有者でも解体できる? 名義が異なる建物を土地の所有者が解体する際の手続きとその流れ  ここでは、土地の所有者が建物を解体するまでの手続きや流れについて説明します。 名義が異なる建物をその土地の所有者が解体する理由  自分の土地に建っている、他者名義の建物の解体を要求する理由は、ケースごとにさまざまです。その一例を挙げると次のようなものがあります。 〇建物の老朽化が進み、周囲の安全を脅かす可能性が出てきた。 〇土地の所有者が、別目的でその土地を活用することになった。 〇土地所有者の都合で土地を売却することになり、更地であることが買い手の条件になっている。  これらのほか、1つ1つのケースにさまざまな理由や事情があります。それだけに、建物所有者とのやり取りでは、一方的な申し入れだけでなく、相手の都合等にも耳を傾け、双方のコミュニケーションが大切になります。  このコラムでは、土地所有者の方の側から、説明を進めています。しかし、建物の解体を持ち掛けられた建物所有者側の方にとっても、戸惑いや事情があるはずです。  マトイでは、双方の立場に立たされた方々からのご相談やお見積り等にも対応させていただきますので、お気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 他者名義の建物を解体するまでの流れ  では、具体的にどのように建物の解体へと進めていくのか、その流れについて順を追って説明します。 建物所有者と連絡を取る  はじめに行うべきことは、土地所有者から建物所有者へ連絡を取ります。  建物解体を依頼したいのは土地所有者のほうなので、土地所有者から働きかけることになります。  なお、建物所有者との連絡がスムーズにいかない場合の対応として次のような方法があります。 【建物所有者の住所等がわからない場合】  建物の住所と所有者の氏名をもとに住民票を取得し、そこから連絡先を調べる。 【住民票を調べてもわからない場合】  裁判所に「公示送達」という手段をとって、訴訟を提起する。  公示送達とは、裁判所から発行される文書を公的な場所に掲示することで、それが建物所有者に送達されたとみなす手続き。  この方法によって建物所有者の行方がわからなくても裁判を進めることができる。この法的な手続きをとることで、建物の名義が異なっても土地所有者が建物を解体することが可能になる。 【その建物が共有名義になっている場合】  この場合は、共有名義として挙がっている人全員の同意が必要。  1人でも反対する人がいる場合は、解体できない。また、連絡が取れない人には、他の共有名義として名を連ねている人から聞いたり、それでもわからない場合は前述の「公示送達」の手続きをとったりする。  もしも共有名義として名を連ねている人全員の同意を得ずに解体を行った場合、損害賠償請求されたり、建造物損壊罪としての罪を課せられたりする。 【特定空き家や同レベルの老朽化の状態である場合】  行政に相談して解体できる可能性がある。  特定空き家の定義や特定空き家に指定されるまでの流れ等については、是非、こちらのコラムをお読みください。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 建物所有者と話し合いの場をもつ  建物の所有者と連絡がついたら、話し合いをします。  話し合いへとスムーズに進めるために、話し合いの場所や日にちなどの提案ができるようにあらかじめ想定し、最初の連絡の際に先方の希望や意向も確認しておきます。  また、話し合いの場において建物所有者と円滑に進められるように、話し合うべき内容のポイントをまとめておくようにすると良いでしょう。 同意書を交わす  話し合いの場において、建物解体の目的や条件および建物所有者の意見・要望などを話し合い、その結果、建物所有者から解体の同意が得られたら、その内容を同意書にまとめます。  同意書が完成したら、その内容を建物所有者と土地所有者の双方で共有し、同意書に署名して交わします。 解体工事に着工する  話し合いを経て建物所有者の同意を得たら、解体業者に連絡をして解体工事に着手します。  建物所有者は、借地契約を結んでいる場合も多くあります。  こちらのコラムで、借地建物の処分について説明していますので、こちらも併せてお読みください。 かいたいコラム 借地建物を処分する際は? 取り壊しは可能? 借地権のついた土地に建つ建物についてお答えします。 建物所有者との話し合いのポイント  建物所有者と土地所有者の話し合いは、できれば土地所有者の意向を理解してもらい、建物の解体に同意してもらえるように勧めたいものです。  また、建物所有者の要望が出てくる可能性があります。建物所有者の要望にも耳を傾ける余裕をもって、話し合いに臨む必要があります。  話し合いでは次に説明するようなポイントを踏まえながら進めるといいでしょう。 話し合いに向けての事前準備  話し合いに向けた事前準備では、建物所有者に建物解体の理由を正しく理解してもらったうえで同意を得る必要があります。また、そのためには建物所有者の要望などについても、しっかりと聞く姿勢をもつ必要があります。  これらの点を踏まえて事前に以下のことを、わかりやすくまとめておきましょう。 〇建物を解体する理由や目的。 〇解体費用の負担や解体に際して、建物内にある家具等の撤去スケジュールやその費用負担などについて。 〇土地所有者が解体の同意を拒否する場合を想定しての代替案など。 〇解体費用負担などの話し合い時の参考情報となるよう、事前に解体業者に依頼して解体費用等の見積り金額を把握しておく。 〇解体時期が未確定であるとの条件を伝えたうえで、見積りを通して解体業者と打ち合わせの前段階から連携を取っておく。それによって、建物所有者の同意を得られたら、スムーズに工事着工が可能となる。 話し合いに臨む姿勢  実際に対面して話し合う際には、次の点を心掛けて話し合いましょう。 〇普段からのコミュニケーションが希薄な場合、先入観や思い込みを抱きやすい傾向がある。その点に注意し、フラットな気持ちで相手と話し合う。 〇土地所有者の言い分を伝えるとともに建物所有者の意見もしっかりと聞く。 話し合うべき内容  話し合いでは解体理由等も含めて、次のようなことを具体的に話し合って同意を得る必要があります。 〇建物解体を希望する理由。 〇解体する具体的な範囲。 〇予定している解体工事期間と解体工事費用。 〇解体費用はだれが負担するか。 解体費用の補助金・助成金の活用も視野に入れて話し合いを  今回のケースでも、解体費用はそれを支払う人にとっては大きな負担になります。自治体のなかには、建物の解体に対して補助金や助成金などで解体工事や建て替え等を支援する制度を整えているところがあります。  ただし、基本的に建物の解体は建物の所有者に認められるものであるため、今回のように建物所有者の同意を得て土地所有者が解体する形になると、補助金・助成金の申請は一般的に難しい、と考えられます。  この点を踏まえつつ、話し合いで解体の同意を得たら、誰が解体工事の施主となるか、解体費用をだれがどのように負担するか、といった点では補助金等の活用も視野に入れて打ち合わせておくといいでしょう。  また、話し合い以前に、建物が所在する自治体の補助金・助成金制度の有無や申請条件などの情報を収集しておくことをお勧めします。  家の解体工事では、自治体によってさまざまな補助金・助成制度があります。これは費用負担を軽くするので、積極的に活用するとよいでしょう。こちらのコラムでは、補助金・助成金にどのようなものがあるか、資金計画のポイント、解体に向けたスケジュールなどを説明しています。どうぞ参考にしてください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 同意書の作成  話し合いによって決まったことを同意書にまとめます。  なお、同意を得るべき内容や同意書に記載すべき内容については以下のようになります。 内容を明確にして同意を得るべき内容 〇解体する建物の所在地・名称・所有者名。 〇解体の目的や理由について。 〇解体後の土地の利用計画の概要。 〇解体の範囲と解体方法。 〇解体費用を負担する人物、およびその割合などについて。 〇その他、それぞれにケースによる条件。 〇建物所有者と土地所有者の署名と日付。 同意書を作成する際の留意点  同意書は土地所有者と建物所有者の話し合いの内容を双方が正しく把握し、解体工事はもちろんのこと、建物の解体にまつわるトラブルを回避するために重要なものです。  次の点を留意して記載および作成することが大切になります。 〇建物所有者と土地所有者とで話し合った内容をすべて明確に記載する。 〇建物所有者と土地所有者の署名と日付を必ず記載し、お互いが話し合った条件等で解体に同意したことの証明とする。 〇同意に至るまでの話し合いや将来的にトラブルの可能性が感じられるような場合、弁護士や不動産の専門家に立ち合ってもらうことを検討する。 〇弁護士や不動産の専門家の立ち合いが推奨されるケース *建物所有者が抱えている事情や土地所有者の権利関係が複雑な場合。 *建物所有者と土地所有者の契約が法的に明確な状態でない場合。 *建物所有者が同意に向けて必要以上にさまざまな要求を重ねてくる場合。 *承諾書に法的な拘束力を確実に持たせたい場合。 まとめ  今回のテーマのように土地所有者が自身の所有物ではない建物の解体を持ち掛ける場合は、従来の解体ケースよりも解体に至るプロセスが複雑になります。また、いろいろな点で気遣いも必要になってくることでしょう。 私たちマトイでは、これまでにもさまざまな解体ケースの経験を重ねてきていますので、お力になれることがあります。どうぞ、無料ご相談・お見積りにアクセスして、お気軽にご相談ください。  「よく働くマトイ」が皆様の解体工事の強いパートナーとなります。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 空き家を解体! 坪数、間取り、そして構造からみる解体費用は?  親族から相続した、健在ではあるが親が施設に入所していて自宅に戻る可能性はない、仕事などの都合で所有する、自宅とは別の地域で生活している等々、空き家を所有している方にはそれぞれの事情があります。  共通していえるのは、多くの方々が空き家の管理に負担を感じていること。将来的に活用する予定があればいいのですが、そうでない場合に抱える負担は大きいと思います。  そんな空き家の対処法としては、「建て替えやリフォームをして何らかの方法で活用する」か「売却するか」に分かれます。その場合、空き家の傷み具合などの状態にもよりますが、どの方法を選ぶにしても解体工事も併せて考える必要があるでしょう。  そのような場合に備えて、今回は空き家の解体費用について考えてみたいと思います。  もし、所有している空き家について活用や解体をお考えのようでしたら、どうぞマトイの無料相談・無料見積りをご活用ください。無料相談では、解体後の土地活用なども併せ見ながら対応させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体費用を算出する要素  建物の解体費用に定価というものはなく、地域や業者によって異なります。  とはいえ、その根拠となるものは共通してありますので、見積り額が業者によって極端に異なることはあまりありません。むしろ、複数の業者から相見積りをとった際に、極端に安い見積り額を提示してくる業者には注意が必要です。必要な工程のどこかの省略や、後から追加工事として行い、追加費用を請求してくる可能性があるからです。  まずは解体費用を算出するために私たち業者はどのような点を根拠としているのかについて説明していきます。  主な要素は次に挙げる家屋の「構造」、「坪数(延べ床面積)」、「間取り」、「立地条件」の4点です。 構  造  この場合の構造とは、どのような建築材料をメインにしてその建物が造られているか、ということです。  「木造」は住居として一般的なものです。「鉄骨造」は、軽量鉄骨を用いて造るプレハブ住宅、戸建て住居やアパートなどの鉄骨造に多く見られます。また、鉄筋コンクリートを用いた「鉄筋コンクリート造」の住宅もあります。  後で詳しく説明しますが、構造によって解体のしやすさが異なることから、解体費用は構造で変わります。  解体費用を知るためには、業者に見積りを依頼することがもっとも確かで、手早い方法です。しかし、その内容を確認する場合、見積りの項目を知っておくと役立ちます。  見積り書にある項目や見方についてこちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 坪数(延べ床面積)  これは、その建物の床面積の広さを示します。平屋であるか、複数階建てであるか、といったことなどとは別に、建物全体の延べ床面積で建物の大きさを把握します。 間取り・部屋数  同じ構造、同じ延べ床面積であっても、間取りや部屋数によっても解体費用に違いが出てきます。  部屋数が多くなれば、部屋と部屋を仕切る間仕切りとしての壁も多くなります。さらに部屋の配置や防音室や防火壁、耐震壁などがあれば、その解体に専門的な技術が必要になります。そのため解体工事にかかる手間や時間が増えることから、解体費用も高くなります。 立地条件  解体工事現場となる周辺の環境も解体費用に影響します。  現場が住宅密集地にあって、現場まで工事車両で入ることができないような場合やメインの道路から現場までの道が極端に狭いような場合は、離れた場所に工事車両を停めて、そこから人力で機材や廃棄物を運搬することになります。  また現場に駐車スペースが確保できない場合は、別の場所に工事車両を駐車するために費用が必要になることもあります。さらに、周辺に学校や医療・福祉施設などがある場合、工事時間に制限が加わることがあります。その場合、1日の工事時間が短くなって工事期間が延長することがあります。  このような現場および現場周辺の環境によっても、解体費用は影響を受けます。 各要素からみる解体費用の目安  以上に挙げた4点のなか、どのような場合においても共通する要素が構造・坪数・間取りです。  建物自体の解体費用の目安はこの3要素から導き出します。そこに立地条件をはじめとした個別の事情や要望を加味しながら総合的に解体工事費用を算出します。 構造別の解体費用  解体費用の目安となるものは、〔坪単価×建物の坪数(延べ床面積)〕によって算出できます。  坪単価とは、建物自体の解体にかかる費用である本体工事費用に廃棄物の処分費用を合算した、1坪当たりの工事単価のことです。  これは次の表に示すように、建物の構造によって異なります。また地域や業者によっても違ってくることを理解しておく必要がありますが、まずは表にある金額を参考にしてください。 【構造別の解体費用の坪単価】 構  造 坪単価 木  造 30,000円/坪~ 鉄 骨 造 40,000円/坪~ 鉄筋コンクリート造 50,000円/坪~ ※実際の解体工事費用には、構造別の坪単価を基本に算出した本体工事費用に付帯工事やその現場周辺の環境に応じて必要になってくる費用などが加わります。  解体工事に必要な費用や見積り項目について、こちらのコラムで説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 木  造  すでに触れているように、個人の住宅では比較的木造家屋が多くなっています。鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較すると解体しやすいことから、解体工事の坪単価も3つの構造のなかで一番低いものとなっています。  しかし、延べ床面積の広い建物や複数階建ての場合は、木造といえども解体作業に複雑さが加わるため、費用は高くなってきます。また、浄化槽や古井戸などの地中埋設物がある場合、その撤去費用なども加わります。さらにアスベスト含有建材を使用している場合は、木造に限ったことではありませんが、その程度に応じた撤去作業と費用が加わることになります。 鉄骨造  鉄骨造の建物の解体費用に影響を与える要因は、木造と同じように延べ床面積や複数階建てといったものがあります。  加えて、どのような鉄骨を使用しているか、という点も解体費用に影響を与えます。  鉄骨にはその厚さや製造の規格そして断面の形状などによって種類が分かれます。まず建物の建築や解体に影響してくる要因として厚さによる重量鉄骨と軽量鉄骨があります。  厚みがある重量鉄骨は強度が高く、倉庫や工場、広いスペースが必要になる大型店舗の建築などに用いられます。その分、地盤や基礎にしっかりした工事を施しますので、解体にはより厚い鉄骨の切断作業などともに頑丈に作られた基礎や地盤に対する解体作業により労力を必要とします。  一方、軽量鉄骨造は戸建て住宅やアパートなどの中小規模の建物の建築に用いられます。重量鉄骨よりも厚さが少ない分、解体工事は楽と思いがちです。しかし、鉄骨の厚さが少ない分、強度を補うために柱と柱の間に部材を入れるなどの補強対策が施されているため、解体時の手間はかかります。  単純に鉄骨の厚さから解体費用を見れば、重量鉄骨よりも軽量鉄骨の解体費用のほうが安くなります。が、それだけでなく、軽量鉄骨造であっても補強対策が施された状態の家屋を解体するための手間や延べ床面積、回数、周辺環境などを加味する必要があります。  軽量鉄骨造の家の解体について、こちらのコラムでも詳しく解説しています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 軽量鉄骨の家の解体を考えたら、知っておきたい費用や段取り。 鉄筋コンクリート造  鉄筋コンクリート造の家の解体は、3つの構造の中で最も大変です。それは耐震性、耐火性、遮音性や気密性などが高く、耐久性に優れている分、複数階建てであることが多く高所作業を伴うことや重機の使用が欠かせないためです。  それだけに騒音や振動対策のための養生シートや養生パネルなどの使用、環境を併せ見た解体方法の選択、作業員を含めた現場および現場周辺の人たちに対するより一層の安全対策などが必要になります。もちろん、木造や鉄骨造と同じように広さやアスベスト対策などによる費用も必要になります。  鉄筋コンクリート造の建物の解体については、こちらのコラムで詳しく解説しています。こちらもどうぞご覧ください。 かいたいコラム 鉄筋コンクリート造の建物解体の手順や費用 坪数(延べ床面積)別の解体費用  解体の本体工事費用は「建物の坪数に構造別の坪単価をかけたもの」ということはすでにお伝えしました。この坪数は延べ床面積のことで、ここには吹き抜けやポーチといった部分は含まれません。  同じ広さの敷地に建てられていても、その建物の大きさはまちまちです。また、建物全体の大きさは同じようであっても、吹き抜けやボーチ、ベランダなどの広さによって延べ床面積は変わり、本体工事費用も異なります。  ここでは、そういった違いを抜きにして、空き家の延べ床面積、構造ごとの解体費用の相場や工事期間について説明します。  具体的に解体を検討するときには、その建物の延べ床面積を把握して、私たち業者が行っている無料見積りサービスを利用して見積りをとることをお勧めします。  なおマトイでは現地調査を行って見積り書をご提示することを基本にしています。もし「延べ床面積がわからない」というようなことがあっても現地を見たうえで見積ります。また、しつこい営業などは行っていませんので、安心してご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 30坪の空き家の場合 【木造の空き家】 〇解体費用の相場(坪単価30,000円~で計算)……900,000円~ 〇工事期間……1週間前後 【鉄骨造の空き家】 〇解体費用の相場(坪単価40,000円~で計算)……1,200,000円~ 〇工事期間……10日~20日 【鉄筋コンクリート造の空き家】 〇解体費用の相場(坪単価50,000円~で計算)……1,500,000円~ 〇工事期間……2週間~1か月 40坪の空き家の場合 【木造の空き家】 〇解体費用の相場(坪単価30,000円~で計算)……1,200,000円~ 〇工事期間……1週間~2週間 【鉄骨造の空き家】 〇解体費用の相場(坪単価40,000円~で計算)……1,600,000円~ 〇工事期間……2週間~3週間 【鉄筋コンクリート造の空き家】 〇解体費用の相場(坪単価50,000円~で計算)……2,000,000円~ 〇工事期間……2週間~1か月 50坪以上の空き家の場合 【木造の空き家】 〇解体費用の相場(坪単価30,000円~で計算)……1,500,000円~ 〇工事期間……2週間~3週間以上 【鉄骨造の空き家】 〇解体費用の相場(坪単価40,000円~で計算)……2,000,000円~ 〇工事期間……10日~3週間以上 【鉄筋コンクリート造の空き家】 〇解体費用の相場(坪単価50,000円~で計算)……2,500,000円~ 〇工事期間……2週間~1.5か月間以上 間取り別の解体費用  その建物の延べ床面積が同じであっても、間取りや平屋建て・複数階建てによって解体費用は変わってきます。それは部屋数の多さや、基礎部分の広さなどによって解体にかかる手間や時間がより必要になるからです。  部屋数が多くなると、仕切りとなる壁が増えます。その分、解体の手間が必要です。その部屋が防音室になっていたり、耐火壁などになっていたりしたら、解体にも特別な作業が必要となりなおさら費用がかかります。  また、平屋の解体では、一般の方々は複数階建てよりも簡単で費用も安い……と思いがちです。しかし、同じ床面積だとして平屋は基礎部分が広くなります。基礎はコンクリートで固めた頑丈なものなので、それだけに解体に係る手間も時間もかかります。ときには、複数階建ての家よりも、解体費用が掛かってしまうことも起こりえます。  暮らしやすさからご高齢者の住まいとしても注目されている平屋建て家屋ですが、解体作業や解体費用などの特徴・傾向があります。こちらのコラムでそれらについて説明していますので、お読みください。 かいたいコラム 平屋を解体! 構造別の解体費用の目安や解体費用を安くする工夫をご案内 空き家の解体でとくに注意すること  空き家状態になっている家は、解体を行う施主様にとっても建物の状態やなかにあるもの、それらの状態などが把握しきれていないことがあります。その点を踏まえて、解体に際して注意する点があります。 施主様として注意する点 〇解体後の土地活用等を明確にしておく。  空き家を解体する場合、売却を前提にしていることが多いようです。その際、「古家付き土地」として売却するほうが売却しやすいことがあります。また土地活用をする場合も、どのようなことに活用するかによって、整地などをそれに合わせることも可能です。  まずは解体後の土地をどのように扱うかを決めておくことが大切です。 〇遺産相続として空き家を相続する場合は、遺産分割協議が終了してから解体。  遺産相続として空き家を相続する場合、相続人同士の話し合いを行います。この段階で特定の人が空き家を相続するか、もしくは売却して相続人同士で分けるか等を決定してから解体を行うことが、トラブル回避につながります。 〇解体工事前に屋内残置物の処分は余裕をもって。  実家や親族から相続した家の場合、屋内にあるものの把握が十分にはできていないことが多くあります。また、実家の場合は、家族の意見が重なって廃棄処分がなかなか進まないこともあるでしょう。いずれの場合も、解体に際しては残置物処分の時間に余裕を持ちたいものです。  なかには契約書などのように保管が必要な重要書類や貴重品等があります。一見不要と思われるようなもの中に混在していることがありますので、要注意です。また明らかに不要なものでも、買い取りサービスやネットオークションなどを利用して収益につながることもあります。  廃棄する場合も、地域のゴミ回収や粗大ごみ回収などの日を利用して廃棄することで、出費を抑えることができます。  これらを時間の余裕をもって進めることで全体の費用を抑えることができます。 〇空き家のまま放置することの不利益を知っておく。  空き家を適切に管理しないまま放置することで、特定空き家に認定されてしまうと、固定資産税の住宅用地の特例措置が外されたり、行政代執行で解体工事が行われたり、という事態を招きかねません。所有者にとっての不利益を避けるためにも、管理がなかなかできない、そして活用予定もない空き家は解体をお勧めします。  特定空き家については、空き家を所有している人にとって大切な課題です。こちらに特定空き家の認定条件などを説明していますので、どうぞご確認ください。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 〇解体工事後の「建物滅失登記」を忘れずに。  建物を解体撤去した場合は、その建物がなくなったことを登記に記す建物滅失登記を行う必要があります。解体工事にかかる準備や手続きなどを経て解体工事が終了するとホッとしますが、この建物滅失登記が済んだ段階が家屋解体における全行程の「終了」になります。  建物滅失登記は、家屋の解体工事では施主様が必ず行わなくてはならないものです。こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 解体業者としてとくに注意すること 〇事前の現地調査を綿密に行う。  とくに空き家に対しては通常よりも綿密に現地調査を行って、建物の状態を確認します。  というのは、誰も住んでいない空き家は、その期間が長ければ長いほど傷みが進んでしまいます。なかには、外見はさほど傷んでいるように見えないものの、内部はシロアリの被害を受けていたり害虫・害獣が住み着いていたりすることが少なくありません。  そういった建物では、解体時に予期せずに柱や作業員の足場が崩れることがあり、作業員はもちろん、周辺の通行者や隣家や隣人を危険にさらすことになります。  そのため、事前の現地調査を十分に行って、適切な解体計画を立てて安全な工事を行います。 〇施主様との綿密な情報交換。  とくに空き家の解体工事では、施主様もその家のことを十分に把握できていないことや、空き家が存在する場所から離れたところで暮らしていることが多くあります。  それだけに、空き家の状態や内部の状態、解体工事計画や近隣の方々への配慮などを含めた情報を綿密に連絡し合いながら進めます。 解体業者選びのポイント  前述のように空き家の解体工事では、どの業者に依頼するかによって工事の進行や内容が左右されます。業者選びが解体工事の結果の良し悪しを左右するといえます。そこで、業者を選ぶ際には次のことをポイントにしてください。 〇解体工事登録、もしくは建設業許可を取得している。  解体業者として事業を行うために必要不可欠なものです。 〇損害賠償保険に加入している。  トラブル発生の可能性はどんなに注意をしていてもゼロではありません。“万が一”の事態の備えをしっかりしている業者であることを確認しましょう。 〇マニフェストに則った適切な廃棄物処理を行っている。  マニフェストは現場で排出された産業廃棄物を適切に処理したことを証明するものです。廃棄物の処理については施主様にも責任が発生しますが、マニフェストが発行できる業者は、廃棄物処理も適切に行っていることを意味します。 〇見積り書がわかりやすい。  提出された見積り書が、施主様にとってわかりやすいものであること、不明点などについても丁寧でわかりやすい説明を行う業者であること。  業者を選ぶ際にとくに必要なポイントを上記に記しました。なお、こちらのコラムでは業者選びについて、さらに詳しく説明しています。参考に、ご自身に合った業者選びにお役立てください。 かいたいコラム 家の解体業者の調べ方は? 絶対失敗したくない業者選びについて 解体の費用負担を軽くする補助金の活用  空き家を解体する場合、できるだけ経済的負担を軽くしたいと誰もが思います。  自治体のなかには空き家対策の一環として、空き家の解体や建て替えに活用可能な補助金制度を整えています。  その種類として次のようなものがあります。自治体によって備えている補助金制度の内容や名称などが異なりますので、それぞれの自治体で調べて、積極的に活用してはいかがでしょうか。 〇老朽家屋解体撤去補助金/老朽化した建物の解体費用を補助。 〇都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金/管理されないまま放置され、地域の景観を損ねる建物の解体費用を補助。 〇建て替え建設費補助金/昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震診断費や建て替え費用を補助。 〇空き家維持管理補助金/空き家の維持管理の費用を補助。 〇空き家活用支援事業補助金/地域の空き家活用を目的に、空き家の回収費用を補助。  東京都の補助金に関する情報について、こちらのコラムにまとめています。こちらもどうぞお読みください。 かいたいコラム 東京の空き家問題はどうなる? 補助金や東京都の取り組みについて まとめ  日常の暮らしの場となる家を持ちながら、それとは別に空き家を所有して管理することはとても大変です。  それが実家であっても、親族から相続したものであっても、何らかの思い出があるものに変わりないでしょう。その場合、簡単に解体に踏み切ることは難しいかもしれません。  ただ、さまざまな負担を考えると、空き家のままにしておくことは所有者にとっては不利益につながることのほうが多いようです。今回のコラムで、それをご理解いただけたのではないでしょうか。  マトイでは解体工事についてはもちろんですが、施主様ごとに解体工事の負担を軽くするための方法や土地活用などについてのご相談にも対応させていただいています。どうぞ、無料見積り・無料相談をご利用いただき、次の一歩へとお進みください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 身近にあるコンクリート。その解体の手順や費用を解説!  私たちにとってコンクリートは、とても身近な建築材料です。  周辺をぐるりと見渡しただけでも、必ずといっていいほどコンクリートを使った部分やものを見つけることができることでしょう。  今回はそんなコンクリートの特徴や解体工法、解体費用などを取り上げてみました。 多用されるコンクリート  あらためてコンクリートがどのようなものであるか、そしてコンクリートが使われている身近なものなどについて説明します。 コンクリートとは  コンクリートは、セメントに水・砂・砂利を混ぜて作られる建築材料です。  コンクリートの素材として使っている砂や砂利を「骨材」といいますが、粒子が細かい砂を「細骨材」、そして粒子が大きい砂利を「粗骨材」と呼んでいます。この細骨材と粗骨材がセメントによって結合することで強度を生み出し、建築材料として優れた強度を発揮します。  そんなコンクリートですが、長所だけではなく短所もあります。 コンクリートの長所 〇硬さや重さがあるため、建物の基礎や柱、橋の構造材として適している。 〇耐久性があって適切に設計・施工されれば、数十年から数百年もつ。 〇高温に耐える力が強く、夏の強い日差しに曝されても熱くなりにくい。 〇熱を伝えにくいことから、建物のエネルギー効率の向上ができる。 〇比較的安価で、経済性が高い。 〇流動性が高いため、型枠を用いることで自由に形を作り出せ、デザインの自由度が高い。 〇リサイクル可能で、環境負荷の軽減につながる。 コンクリートの短所 〇強固であるものの曲げたり、引っ張ったりする力に弱い。 〇重量があることから運搬に手間がかかり、撤去のコストがかさむ。 〇固まるまでに時間がかかる。 〇粘性が高いことから、一度施工したら追加工事が難しい。 コンクリートが使われるさまざまな場所・部分  コンクリートは、上記のような長所・短所を持ち合わせています。短所である曲げたり引っ張ったりする力に弱い点については、コンクリートの中に鉄筋を入れて「鉄筋コンクリート」にすることで弱点をカバーしています。そして強固で熱にも強いといった長所を活用しながら、次のようなものなどを作るのに利用しています。 【コンクリートを用いて作られる身近なもの】 *建物の基礎、柱、梁、床、壁、 *道路や橋の構造材、 *トンネルの内壁や支柱、 *水処理施設や下水道管、 *高速道路沿いなどの防音壁、など。  コンクリートの解体は、塀や駐車場をはじめとした外構のリフォームでも必要になります。DIYが趣味の方のなかには、必要な工具や重機が整えられない、作業負担が大きい、などの理由でコンクリート解体のところで作業がストップしている、という方もいらっしゃいます。そういった部分的な解体についても「よく働くマトイ」にお気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム コンクリート解体の工法  上記のような特徴のあるコンクリートの解体は、木造よりも難しく特殊な作業が必要になります。そして、同じコンクリートでもその種類や構造、形状、大きさ、場所などの状況によって、次に説明するような工法を使い分けながら解体していきます。 クラッシャー(ワイヤーソー)工法  ダイヤモンドカッターを使ってコンクリートを削ります。  場所を選ばずに使え、作業音が比較的出にくい工法です。そのため、玄関、土間収納、外構のアプローチ、ガレージ、駐車場などのコンクリート解体やビル内での施工にも適しています。 ウォールソー工法  切断するコンクリートの面に直線を引き、そこに置いたレール上に切断機を走らせてコンクリートを切断していきます。トンネルの内壁、コンクリート造の建物の擁壁、扉や階段を新設する際に床や壁に開口部を作るとき、そして耐震工事などにこの工法を用います。  この工法ではクラッシャー工法よりも精密な作業が可能ですが、作業の難易度が高く、作業を行う作業員には高い技術が求められます。 ウォータージェット工法  ポンプユニットから超高圧で加圧された水を解体するコンクリートに吹きかけて、コンクリートを破砕しながら削り取っていきます。  路面の区画線を消去したり、構造物のはつり作業をしたりする際などにも用いられています。とくに老朽化したコンクリートを一気に解体していくのに適しています。水が使える場所であれば、作業スペースが狭いなどの制約のある場所でも用いられる工法です。  振動が少なく、水を利用しているため公害もなく環境にやさしく、周囲への影響を抑えられる工法といえます。  はつり作業については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム はつり工事について。段取りや注意点を細かく解説します。 圧砕(圧縮)工法  油圧を原動力に、はさみのような形をしたアタッチメントをショベルカーの先端に装着して、コンクリートや鉄筋などを圧砕して解体します。  この工法は粉塵が飛散しやすいものの、作業音や振動が少ないため周囲への影響を軽減できます。  コンクリートの解体では各工法に合わせた重機を使い分けますが、コンクリート以外の解体工事の工法と共通するものもあります。解体工事の工法について、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など コンクリート解体の流れ  コンクリートが使われている箇所はいろいろで、その範囲も畳半畳分程度のスペースからオフィスビルなどのように大きなものまであります。どのような場所にあって、どのような状態になっているコンクリートを解体するかによる違いはありますが、コンクリートを解体する際の基本的な流れは次のようになります。 事前準備 〇 解体を依頼する業者を選択し、業者によって現地調査を行ったうえで見積り書を作成。 〇 解体する場所の広さなどに応じて、工事前に必要な手続き等を行う。 〇 近隣の家に挨拶回りをして、協力を得る。  解体工事では、着工前の段階からいろいろな届け出が必要になります。こちらのコラムでその点について解説していますので、どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事の届出が不要? そういったケースもあるの? 現場の準備 〇 解体の対象となる部分や建物に応じた足場や養生を設置する。 〇 養生や足場以外に警告テープや安全フェンスなどを用いて作業エリアを封鎖し、部外者が侵入できないようにする。 〇 現場と対象に応じた機械や工具を準備する。 解体作業  解体の対象となるコンクリートの表面を削り、必要に応じて切断を行う。対象となるものに応じた工法を使い分けながら、コンクリートの切断、粉砕、はつりなどを行ってコンクリートを解体する。  コンクリートを多用している建物として鉄筋コンクリート造の家屋があります。こちらのコラムでは、鉄筋コンクリート造の家屋の解体について説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 鉄筋コンクリート造の建物解体の手順や費用 廃材の処理  コンクリートの解体で発生する廃材は、「コンクリートがら」と呼ばれます。このコンクリートがらは産業廃棄物として処分されますが、処理施設で次のように分別され、約9割はリサイクルされます。 *処理施設に運ばれたコンクリートがらを砕き、鉄筋などを取り除く。 *さらに細かく粉砕し、磁石選別機によって金属類を取り除く。 *ふるいにかけて粒度を調整する。 *必要に応じて、さらに金属類を取り除く。  この分別作業を経て、リサイクルできない残された1割のものは廃棄物として処分されます。 現場の最終確認と整地作業  工事か終了したら現場の最終確認を行い、必要に応じて整地作業を行います。そして工事箇所と周辺を含めて清掃を行って施主様へ引き渡し、工事終了となります。  解体工事では何を解体するかによって解体作業に違いがみられますが、全体的な流れは共通しています。建物の解体の流れをこちらのコラムで取り上げていますので、こちらもお読みください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 コンクリートの解体費用の目安  コンクリートの解体費用は、解体の対象となるものの状態や大きさなどによって異なります。 コンクリートの解体費用を左右する要素  コンクリートの解体費用を考える際、対象となるコンクリートの状態や現場の状況が費用を左右します。その要素として次のようなものが考えられます。 【コンクリートの厚さと鉄筋の有無】  もっとも費用を左右する要因としてコンクリートの厚さと鉄筋の有無が挙げられます。  鉄筋はコンクリートの強度を高めたり、形状を維持したりするために用いられることが多くあります。しかし、鉄筋が含まれていると、解体作業や分別作業に手間がかかることになり、費用が高くなります。コンクリートの厚さや鉄筋の有無による解体単価の相場の目安は、表のようになります。 コンクリートの厚さと鉄筋の有無 単価の相場(㎡) 厚さ5㎝ 鉄筋なし 700円~ 厚さ5㎝ 鉄筋あり 1,000円~ 厚さ10㎝ 鉄筋なし 1,000円~ 厚さ10㎝ 鉄筋あり 1,500円~   【工事現場の敷地の広さ】  工事現場の敷地に余裕があって、工事車両や重機などが敷地内に駐車できるようであれば重機の回収費用や駐車場代はかかりません。しかし、駐車スペースの確保が難しい場合には、別の場所に工事関係車両を駐車するための費用やその都度の重機の回送費などが発生します。 【周辺環境】  現場の敷地内に余裕があったとしても、そこに至るまでの道路が狭かったり、住宅が密集していたりする場合にも駐車代やその都度の回送費が発生する場合があります。  さらに周辺に学校や福祉施設や医療施設などがある、近隣住民からの申し出があった、などに対して粉塵や騒音への対策がさらに必要になることがあります。その場合、防音シートや防音パネルなどを計画段階よりも増やしたり、追加で設置したりするなどして対応します。 【対象が建物の場合】  解体する対象が家屋等の建物の場合は、前述のコンクリートの厚さや鉄筋の有無による相場でなく、その建物の構造別の坪単価に解体する建物の広さ(坪数)を乗じて解体費用の目安を計算します。鉄筋コンクリート造の家屋を解体する場合の目安は業者や地域によって異なりますが、50,000円/坪~を目安にして計算できます。  家屋の解体費用については、こちらのコラムで説明しています。こちらも参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 コンクリートを解体するときに活用したい助成金・補助金  自治体のなかには、解体工事を行う際に利用可能な補助金制度を備えているところがあります。こうした制度を利用することで、費用負担の軽減を図ることができます。  なお、解体工事に関する助成金・補助金制度には、家屋等の解体に関するものや塀などの解体に関するものなどがあります。補助金・助成金は家屋の解体時のものだけ、と思っている人もいるかもしれません。ですが、ブロック塀などを解体する場合に活用できる助成金・補助金もあります。  ただし、補助金・助成金の有無、および申請の条件も自治体によって異なります。まずは、取り壊し予定の建物がある自治体の情報を確認してみましょう。  解体工事の見積りや解体プラン、そして資金計画に関連しての助成金や補助金の活用など、解体工事に関連したご相談などにも対応しています。どうぞお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 家屋の解体時に活用できる助成金・補助金  家屋を対象にした補助金・助成金には、次のようなものがあります。 *老朽危険家屋解体撤去補助金:老朽化が著しく、人やものへ危害を与える可能性のある家屋を対象。 *都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金:適切な管理がされないまま老朽化が進み、周囲の景観を損ねる空き家を対象。 *解体撤去助成:倒壊の恐れがある空き家を対象。 *不燃化特区制度:木造住宅密集地域対策として解体や建て替えを助成。 *耐震建て替え補助金:1981(昭和56)年5月以前に建てられた木造家屋に対する耐震住宅への建て替えを助成。 塀などの外構の解体時に活用できる助成金・補助金 *ブロック塀等撤去に対する補助金:ブロック塀の高さや構造等の条件を満たすブロック塀等を対象。 *生垣づくり助成金:ブロック塀等を生垣に造り替える際の植栽費用を助成。  補助金や助成金の申請・受給については、補助金等の種類によって申請要件が細かく設定されていて、助成内容等も自治体ごとに異なります。こちらのコラムでは、東京都内のいくつかの区を例に挙げて、申請の流れや留意点なども説明しています。ぜひ、お読みください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 コンクリートの解体を行う際の留意点  コンクリートの解体を行う際、とくに次のことに留意する必要があります。私たち解体業者はこれらのことに対して、十分な注慮を心掛けていますが、施主様の立場になる方々にも知っておいていただくことで、工事や隣家の方々への配慮に役立つと思います。 騒音や振動に対する近隣への配慮  硬く頑丈なコンクリート部分の解体では、どうしても騒音や振動が大きくなりがちです。そのため養生やパネルの適切な使用、工法の選択などで可能な限り現場周辺の方々の負担を少なくするよう心がけています。また作業員の作業態度や通行者への心配りなどにも配慮することで、工事の理解を得るようにしています。  なお、工事の理解を得るため、たとえ小さな規模の工事であっても、隣家への挨拶はしておくことが大切です。 埋設物の可能性を考慮  建物の基礎や駐車場、エントランスのたたき部分などのコンクリートの解体を進めていくと、地中から埋設物が発見されることがあります。  埋設物として発見されるものは、以前の建物を解体した際のものと思われる瓦礫、基礎、家具、食器類などさまざまです。これらは建て替えやリフォームなどを過去に行った際に埋められたまま、その上から土をかぶせてコンクリートを打った場合に見られます。  埋設物をそのままにしておくと、その後の土地活用に支障をきたしかねません。そのため、埋設物が見つかった場合には、基本的には撤去します。ただ、私たち業者が解体を受けている場合は、追加工事として新たに費用が発生します。この点も含めて、事前に埋設物が発見されたとき、そのほか何らかのトラブルが発生したときの対応などについて、担当者と施主様で話し合っておく必要があります。 解体後の土地活用を考慮した付帯工事等の検討  通常、解体工事をした後は整地を行います。とくに、その土地を売却する場合には、整地してあったほうがきれいな状態になっているため、買い手が早くつきやすいといわれています。  また、売却以外にも解体後の土地をどのように活用するかも含めて解体工事の内容を検討しておくことも大切です。それによって整地をするかしないか、整地をする場合にどのような整地にするかなどを決めておくことで、その後の土地活用のための作業や付帯工事等にスムーズに移行できます。 まとめ  本文でも触れていますが、私たちの暮らしの環境のなかでコンクリートを使用している部分はたくさんあります。そのため、コンクリートの解体といっても、その規模は大きなものから小さなものまでまちまちです。  さほど大きな規模でない場合には、DIYを趣味としている方ならば「自分でやってみよう」と思われるかもしれません。しかし、それはあまりお勧めできません。硬くて頑丈といったコンクリートの特徴は、解体の難しさや解体する人が受ける負担の大きさ、そしてけがをするリスクの高さなどにつながるからです。  「このくらいの規模で業者に引き受けてもらえるだろうか?」と思えるような規模であっても、お気軽にマトイにお連絡ください。施主様のご希望などもうかがいながら、ベストな提案をさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 土地と建物の名義が違う! この場合、土地の所有者でも解体できる?  今回は、土地の上に建っている建物が、その土地の所有者以外の名義になっている場合、その建物を土地の所有者が解体できるか、ということを取り上げてみます。  土地の名義とその上に建っている建物の名義が違う、なんてことがある? と思う方もいらっしゃるかもしれません。でもそういうことは案外あることです。では、どのようなことからそういった事態が起こっているのか、土地所有者はその建物を解体できるのか、解体するためにはどのようなことが必要なのか、などについて説明していきます。  相続などを機会に建て替えを考え始めると、名義や登記の問題にぶつかることがあります。多くの方はその段階で、どうしたものかと思いあぐねて次の一歩に踏み出せなくなってしまうと思います。そういったことも含めて、マトイでは皆様のご相談に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 土地とそこに建っている建物の所有者が違う原因  土地とそこに建っている所有者が異なるといったことは、次のようなケースでみられます。 土地の所有者以外の人が、その土地に建物を建てたケース  一般的には土地の所有者が第三者に借地権を付与した場合で、土地を借りた人が建物を所有します。この場合、借地権の契約を結びますので、その契約書を確認することで土地と建物の所有者との関係が明らかにできます。  借地に家を建てて居住している人はたくさんいます。その家を解体する際には、地主との契約期間や契約条件、そしてその解体が借主側の都合なのか、地主側の都合なのかなどによって解体工事までの手続きや費用負担などが変わってきます。こちらのコラムで、借地に建てた家の解体工事に関する基本的な情報をまとめていますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 借地にある建物は解体していい? 借地の条件や建物解体について 土地と建物を別々に相続したケース  相続によっても、土地の所有者と建物の所有者が異なるといったことが生じる場合があります。  本来であれば相続において、土地と建物の所有者は同一であることが望ましいのですが、遺産分割の都合により、土地と建物を分けて別の人が相続することがあります。 前所有者から名義変更が行われていないケース  こちらも相続に関係したケースですが、本来は土地も建物も同一の所有者であるものの、所有権の移転登記をどちらか一方においてしか行っていなかった、ということがあります。  例えば、実家の家と土地を相続した場合、所有権の移転登記は建物と土地のそれぞれに対して行う必要があります。しかし、その一方だけしか行っていなかった、ということが。それによって、土地と建物の所有者が異なる状態となります。  この場合、移転登記の手続きを行っていなかった土地もしくは建物の所有権移転登記を行って、土地と建物の所有者を本来の人に一致させることが大切です。  家や土地の所有者が変わったとき、建物を建てたとき、解体して建物がなくなったときなどは登記が必要です。こちらのコラムでは相続した家が未登記だった場合について説明しています。お読みいただくとわかると思いますが、登記が行われていないと、次に何かしようとするときにより多くの手間がかかってしまいます。是非、こちらもご参照ください。 かいたいコラム 相続した家が未登記建物だったとき! 解体の方法や手続きについて 土地所有者は名義が異なる建物を解体できる?  そもそも自分の土地に建っているといっても、第三者が建てた建築物を土地の所有者の意向で解体できるのでしょうか? 土地の所有者が所有者及び名義が異なる建物の解体をできるかは、難しい問題です。 土地所有者はその建物を解体できる?or解体できない?  そもそも、「建物の解体は、その建物の所有者にのみ認められる」権利です。この大原則は、今回のテーマのように、土地と建物の所有者が異なる場合の解体においては、最大のポイントです。  この大原則に則っていえば、土地の所有者は、建物の所有者の許可を得ていなければ、勝手に建物を解体することはできません。もし、許可を得ずに解体するとすれば、それは違法行為となります。この点をしっかり認識しておく必要があります。  建物の解体ができるのは、その建物の所有者であることが大原則です。思い出がある家を解体することは、感情的にも経済的にも難しい点があるかもしれません。こちらのコラムでは、40坪の家の解体を例に、解体費用や経済的負担を軽くするポイントを解説しています。空き家解体を検討する際の参考にしてください。 かいたいコラム 40坪の家を解体するには? 少しでも費用を抑える方法 所有者不明や消息不明の建物は解体できる?or解体できない?  適切に管理されないまま老朽化が進み、周囲へ危険を与えかねない状態になっている空き家が社会問題となっています。そういった建物のなかには、誰が所有者なのか、所有者はわかっているものの消息が不明の建物もあります。そのため、地域社会や土地所有者が建物の扱いに困っているケースも。こういったケースは土地所有者の判断で解体できるのでしょうか?  この場合も大原則は変わらず、土地所有者の判断で勝手に解体することはできません。所有者が不明であったとしても、自分が所有者でない限りそれは他人の所有物です。所有権が他人にある建物を、勝手に解体することは他の人の所有権を侵害することになります。  かといってそのまま放置しておくことは、周辺の人々の生活を脅かし、地域社会にとっての不利益につながります。こういった場合、その建物の近所の人にその建物に住んでいた住人の情報を聞いたり、親族を探してそこから情報を集めたりして、所有者を特定していくことから始めます。 所有者不明や消息不明の建物を解体するには  土地所有者が、その土地にある名義の異なる建物を解体したいとき、その建物の所有者が不明もしくは消息不明の場合には、次の2つの手続きを踏んで解体へと進めることができます。 【公示送達という方法】  「公示送達」とは、要望を伝えたい相手や相手の住所が不明である場合、その要望を記した書類を一定期間裁判所の掲示板に掲示することで、その意思表示が法的に送達したものとして取り扱われる制度です。  土地の所有者が裁判所に建物を解体撤去したい理由などを申し出て公示送達の手続きを行います。なお、このとき、建物に抵当権がついている場合には、抵当権者の同意が必要になります。 【行政代執行という方法】  これは義務者が果たすべき義務を行わない場合に、行政が所有者に代わってその義務を代行することです。今回のテーマでは、所有者が建物を適切に管理しないために建物の劣化が激しくなり、それによって近隣へ多大な迷惑をかけているような場合、特定空き家などの制度を適用しながら行政が建物の解体を執行します。その場合、費用は解体後に本来の義務者である建物の所有者に徴収します。  空き家対策は空き家対策特別措置法に基づいて行われ、こちらのコラムにあるように2023年12月に改正されました。行政代執行も含めて空き家を所有している人はこの法律のポイントを知り、もし管理ができないようであれば、解体撤去を検討してみる必要もあるでしょう。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 名義が異なる建物を解体する際の手続き  では、建物の所有者がわかっている場合、土地所有者は建物の解体のためにどのような手立てが必要となるでしょうか。それについてここで説明します。  まずは相続した家を解体する際に知っておきたい情報について、こちらのコラムにまとめて説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 相続した家の解体は? 費用や手続きはどうする? 建物の所有者の土地利用権を確認  まず行うべきことは、土地所有者が建物所有者との間で、「借地契約」や「使用貸借契約」などを交わして、建物の所有者に土地を利用する権利があるか否かの確認です。  もしこれらの契約を交わしていない、契約期間が切れている、もしくは借地契約を解除されていたり、更新されていなかったりしたら、建物所有者の土地を利用する権利は失われます。そのため、建物所有者は建物を撤去する義務が生じます。  また、借地契約を交わし、その契約期間がまだ残っている場合には、土地所有者に対して建物所有者は建物の買い取り請求権があり、土地所有者は建物を買い取ったうえで、土地所有者の責任によって解体することになります。  いずれにしても、契約内容やその時の状況などによって具体的な点は異なってくる可能性があります。まずは、契約内容をしっかり確認することが大切です。  建物の所有者はもちろん、土地所有者も建物解体に向けて交渉をする際には、次のコラムにあるような建物解体の基本的な流れを把握しておくことで、その後の行動がとりやすくなります。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 建物の所有者に解体を依頼する  契約内容に基づいて、土地所有者は建物所有者に建物の解体を求める理由を説明し、解体を依頼します。また、それに続いて、解体費用の負担についての取り決めも行っておきます。  このとき、借地権が残っていることを理由に建物所有者が建物の買い取り請求を申し出てきたり、解体に向けて何らかの条件を要求してきたりする可能性があります。これらについては、契約内容を十分に確認して検討します。  建物を所有する方のなかには、土地の所有者から解体の申し出があったことをきっかけに借地の返還を検討する方もいることでしょう。こちらのコラムで借地の返還について取り上げていますので、お読みください。 かいたいコラム 借地を返すときの流れは? 建物の所有者が解体に同意しない場合、訴訟を起こす  建物所有者が解体に同意しない、もしくは同意に向けて理不尽な条件を提示してくるような場合には、「建物収去命令」の訴訟手続きの検討が必要になります。  「建物収去命令」は、建物所有者に建物を撤去して土地を明け渡すように求める命令です。この裁判を起こして命令に従わない場合は、法的手続きが進められて最終的には建物が強制的に撤去されることがあります。 トラブル回避のために行っておきたいこと  不動産に関する対処は複雑であったり、相続が関係していて対処が難しかったりすることから、トラブルに発展しかねないところがあります。そのため1つ1つの対処をきちんと行うことでトラブル回避には重要になってきます。  空き家の対処や解体工事ではトラブルが発生する可能性はあります。解体工事を行う施主様としてはその点も気がかりでしょう。解体工事等を前にして気がかりな点があるようでしたら、お気軽にお話しください。そういったことも含めて、施主様に安心して解体工事を任せていただけるよう、担当者が常に細かい配慮と施主様のサポートを行っています。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム   建物や土地に関する正確な情報と適切な手続きについて知っておく  土地と建物の名義の不一致は、不動産関係のなかでも難しいテーマの1つといわれています。できるだけスムーズに対処していくために、契約内容を含めて建物や土地に関する正確な情報を収集しておくこと、建築基準法や自治体の条例、解体に関する法律やどのような手続きが必要になるか、などについて把握しておくことが重要です。そのうえで、必要に応じて不動産業者や弁護士などの専門家に相談することも検討するといいでしょう。 建物の名義の変更手続きを行っておく  土地と建物の名義が一致しない場合、必ず建物の名義を変更してから解体作業に取り掛かることが大切です。これを行うことで、解体工事を行う際の権利や責任を明確にできます。 建物所有者が亡くなっている場合は、相続人と手続き  建物の所有者を探したらすでに亡くなられていた、ということがあります。その場合は、その人の法定相続人と連絡をとり、解体の合意をとる必要があります。  そのため、建物の所有者の死亡がわかったら、その法定相続人と連絡を取って手続きを進めます。もし法定相続人が複数名いたら、相続人全員の同意が必要になります。全員の同意を得られてから、解体工事へと進めることができます。 相続人もしくは所有者親族の委任状をもらっておく  今回のようなケースでは、基本的に所有者が建物の解体工事を行います。しかし、所有者が遠方に住んでいる場合や高齢などの理由で、解体工事の手続きを直接行えない場合があります。その場合は、建物所有者の親族などが所有者に代わって手続きを行うことになります。その際、委任状が必要か否か迷うことがあるようです。  こういった場合、法的に委任状が必要ということはありません。しかし、いかなる場合にもトラブルが発生する可能性があります。それを考えると、親族や知人に口頭で依頼しただけでは、それぞれの思い違いによるトラブルが起こりかねません。また、委任状を求める業者もいるため、準備できるようであれば、委任状を準備してもらったほうがトラブルの防止に役立ちます。 まとめ  不動産の相続や土地を貸している場合などに、土地所有者と建物の所有者名義が異なる状況が起こります。土地と建物の名義が違う状況は、さまざまな問題を引き起こす可能性をはらんでいます。  また、土地の所有者が今後の土地活用等を考えて、建物の解体や土地の売却などを行うためには、建物の所有者への説明と交渉をはじめとして、複雑な手立てをいくつも行っていく必要があります。それを進めていくには、不動産業者、弁護士、司法書士などの専門家と相談しながら進めていくことが必要かもしれません。 もちろん私たちマトイでも今回のような内容をはじめ、無事に解体工事に取り掛かり、目的を達成するまでにどのように進めていったらいいか、といったご相談にも対応させていただいています。まずは、マトイの無料相談・無料見積りをご利用ください。「よく働くマトイ」の力を発揮しながら、皆様のパートナーとしてともによりよい方法を考えていきます。  今回取り上げたような問題を抱えている方に、このコラムが解決に向けた基礎情報としてお役に立てば幸いです。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### リサイクルを優先した解体現場の廃棄物、業者と施主様の心がけ  解体工事の現場では、さまざまな廃棄物が排出されます。しかし、“廃棄物”といっても、それらを単にゴミとして廃棄するわけではありません。  建築関連の現場でも、環境に配慮した取り組みが行われています。その大きなものの1つが、廃棄物の取り扱いです。  今回は、解体現場から出される廃棄物にはどのようなものがあるのか、それらに対してわれわれ解体業者や施主となる立場の方々がどのような責任をもって、環境に配慮した取り組みを行っているのかなどについて説明します。  解体工事を検討する際、施主となる方は周辺への環境の影響も不安に感じることでしょう。そういったことも含めて、マトイの無料相談や無料見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体工事で発生する廃材のいろいろ  建築物の解体工事では、さまざまな廃棄物が排出されます。  その主なものは廃材と呼ばれる木材・木くず、コンクリート塊、レンガ片、アスファルト片、ガラスくず、廃プラスチック類などで、解体作業によって取り崩された建築物を構成していたものです。  また、これらに加えて「残置物」と呼ばれるものも解体現場に置いたままにすると廃棄物という扱いになります。残置物は施主様が片付けきれず解体する建築物のなかに残された家具や食器類など生活のために使われていたものです。  解体工事によって排出されるこれらのものは「廃棄物」として分別し、処理を進めることになります。  そもそも「廃材って何?」と思う方もいらっしゃるでしょう。廃材の定義について、こちらのコラムもぜひご覧ください。 かいたいコラム 廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について 産業廃棄物と一般廃棄物の違い  「廃棄物」ならば、日常の暮らしで出てくる廃棄物と同じ扱いでいいじゃないか、と思われがちです。しかし、解体工事で排出される廃棄物は、事業活動によるものとして「産業廃棄物」の扱いとなります。  ここで、廃棄物の分類について説明します。廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。一般廃棄物のなかには、「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」という区分があります。それぞれの内容は次のようになります。 【一般廃棄物】  日常生活によって排出される廃棄物です。これには「家庭一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」「し尿」があります。  家庭一般廃棄物は、私たちが日々の生活を営むなかで家庭から排出されるものです。この家庭一般廃棄物の処理は、市区町村が担います。  一方、事業系一般廃棄物は会社の事務所などから排出される紙くず・木くず・繊維製のゴミ・生ごみ、そして働く従業員等が個人的に出すペットボトルや弁当の容器などです。この事業系一般廃棄物は、同じ廃棄物でも処理責任は排出事業者が担うことになっています。そのため、自治体によって異なることがあるものの、地域のゴミ集積所などに排出できない場合があります。 【産業廃棄物】  事業活動によって排出される廃棄物を指し、法律によって20種類のものが産業廃棄物に定められています。この処理責任は排出事業者が担います。  家屋の解体工事では、建物以外に敷地内にある様々なものの撤去が必要になります。それらは付帯工事として行うとともに、個々に合わせた廃棄物の分類も必要になります。こちらのコラムでは解体工事に必要な法律・規則、付帯工事などについて説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 解体工事現場の産業廃棄物に対する責任は?  前述のように、廃棄物はどこから排出されたものかによってその分類と処理責任等が異なります。  さらに建築工事の場合は、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)によって解体した建築資材の分別やリサイクルが義務付けられています。また、施主となる建築工事の発注者と実際に解体工事を行う解体業者のそれぞれの立場で廃棄物に対する処理責任が生じます。 施主としての責任と行うべきこと  施主の立場となる解体工事の依頼者は、廃棄物等の処理について次のことを行う必要があります。 〇 解体工事を、建設業の許可もしくは解体工事業の登録を行っている信頼のおける業者に依頼しましょう。 〇 解体工事を行う場合は、建設リサイクル法に基づく事前届け出の義務が施主様にあります。これを怠った場合は、罰則が適用されます。なお、この届出については、施主様から解体業者に委任することも可能です。 〇 施主様は建築物等の構造、工事のスケジュール、分別解体等の工事計画等について書面等に基づいてしっかり説明を受けて契約を結びましょう。 〇 施主様は解体工事着工前に、建物内にある家具、エアコン等の電化製品、その他残置物を撤去しておきましょう。これによって解体工事による廃棄物の量が増えてしまうのを防げます。 〇 解体工事が終了したら、業者を介して廃棄物の再資源化等を含めた、適切な処理が行われたことをマニフェスト伝票等で確認しましょう。  解体工事を行う際、施主様が行うべきことはいろいろとありますが、まず必要なことは全体の流れを把握すること。こちらのコラムで、建て替えを前提とした解体工事のステップを説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 家の建て替えまでのロードマップ、その準備・期間・注意点について 解体業者としての責任と行うべきこと  実際に廃棄物を適切に分別して処理へとつなげるのは、解体業者の重要な役割りです。そのために、次のことを責任もってしっかりと行います。 〇 発注者である施主様に対して、建築物等の構造、工事のスケジュール、分別解体等の工事計画等について書面等に基づいてしっかり説明します。 〇 施主様自身による届け出が難しい場合、その委任を受けて建設リサイクル法に基づく事前届け出を着工の7日前までに行います。 〇 解体工事着工後は、再資源化を前提にしっかりと分別解体を行います。また、工事の施工管理する技術管理者を配置するとともに、標識を掲示します。 〇 解体工事にあたっては、周囲の方々に向けて騒音や振動等に対して十分に配慮を行いながら工事を進めます。 〇 工事が終了し、再資源化等が完了したら、そのことを施主様に書面で報告するとともに、再資源化の実施状況に関する記録を作成・保存します。  解体工事では、業者はもちろん施主様もいろいろと行うべきことがあります。しかし、施主様のお仕事などの都合によって、それらすべてを施主様自身で行うことが難しいと思います。そういったことも含めて、マトイの無料相談等をご利用ください。施主様にとってより良い解体工事のお手伝いをいたします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 社会資源としての解体廃材の扱い  すでに記しているように、解体工事を含めた建設工事では建設リサイクル法を守ることが義務付けられ、廃材等はこれに基づいた取り扱いを行います。 解体廃材は社会資源としてリサイクルが大前提  そもそも建設リサイクル法は、廃棄物処理による環境負荷を減らすことを目的にしています。そのため、解体工事や建設工事によって排出される廃棄物を可能なかぎりリサイクルして廃棄量を減らし、環境負荷の低減を図ることを目的にこの法律が作られました。  現在、建設工事現場ではこの法律に基づいて、廃材はリサイクルできる社会資源として、正しく分別して次の処理段階へと進めることが基本となっています。 解体廃材の処分の流れ  では、リサイクルを大前提とした廃材の取り扱いはどのように進められるでしょうか。それは次のような段階を経て処理されていきます。 Step1:工事現場で分別解体  木くず、コンクリート塊、鉄くず、プラスチック類、石膏ボード、紙類、外壁材類、ガラス類、陶器類などに分類しながら、解体作業を進めていきます。 Step2:産業廃棄物中間処分場(中間処理施設)へ運搬  廃棄物の種類に応じて焼却、破砕・選別、圧縮・成形、中和、脱水などの操作を行い、廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化を行います。 Step3:最終処分場  最終的にリサイクルできない廃棄物を、埋め立て処分や海洋投入という形で最終的に処分します。  分別解体を適正に行うためには、業者選びの段階からそのことを意識する必要があります。こちらのコラムでは、業者決定の段階から現場での取り扱い、そして処理場で処分されるまでの流れについて説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について リサイクルされる解体廃材の最終形  解体工事によって排出された廃棄物は中間処理の段階で処理されて、新たな形に再生されリサイクルされます。 木くず  木くずの90%以上はリサイクルされています。  解体現場から排出された木屑は中間処理施設で細かく粉砕され、「木質チップ」とか「木質ペレット」と呼ばれる状態に加工されます。そして、セメント工場やバイオマス発電施設での燃料、また家庭や店舗などで使われるペレットストーブの燃料として使われています。  また、木質チップをさらに細かく破砕して「おが粉」にし、培養土やたい肥の水分調整剤として利用することもあります。  さらに、木質チップを加熱圧縮して板にしたものは、壁・床・屋根などの下地材や家具素材としても使われています。 コンクリート塊  コンクリート塊は、その100%近くが「再生砕石」として砂利や砂状態にしてリサイクルされています。  具体的にはコンクリート塊を細かく破砕して不純物を取り除いて、砂利や砂の状態にします。これを骨材と呼び、この骨材に水やセメントを混ぜて再びコンクリートとして調合します。調合したコンクリートは、道路の路盤材や構造物の基礎材として利用しています。  以前は、既存の山から切り出して作った砕石を使っていましたが、この再生砕石を用いるようになってからは、既存の山から切り出して砕石を利用することは少なくなってきているため、環境保全にもつながっています。 アスファルト・コンクリート塊  アスファルト・コンクリート塊は、建設工事で発生するアスファルトとコンクリートの混合物です。  コンクリートと同様に破砕・選別・混合物の除去、そして粒度の調整などを行った後、RCと混合して再生加熱アスファルト混合物、再生骨材として再利用されています。 プラスチック類  プラスチック類はさまざまなものにリサイクルされていますが、そのリサイクル方法には次の3種類があります。 【マテリアルリサイクル】  廃プラスチックを溶かして原材料化し、再び新たなプラスチック製品に加工します。  家庭一般廃棄物などにある使用済みペットボトルやレジ袋等の状態のいい廃プラスチックからは作業着やユニフォームなどの衣料品、ボールペンやクリアファイルなどの文具類などが作られます。  また、建築工事現場から出る廃プラスチックは公園の遊具や路面材の原料となります。 【サーマルリサイクル】  廃プラスチックを燃やしたときに発生する熱をエネルギーとして活用します。  廃プラスチックは紙類と比べて発熱量が大きいため、焼却時の熱や蒸気によって発電したり、温水プールを温めたりします。ただし、その際にCO2や有害物質が発生する点がデメリットとしてあります。  また、廃プラスチックを主原料に紙や木くずを混ぜて作る固形燃料(RPF)があります。これは石炭と同様の発熱量があり、取り扱いや貯蔵性にも優れ、経済性やCO2削減効果も期待され、製糸工場ややパルプ工場などで利用されています。化石燃料の代替品として有望視されています。 【ケミカルリサイクル】  廃プラスチックを科学的に処理して炭化水素やガスに分解し、原料や燃料として再利用します。  油化、ガス化、原料・モノマー化、コークス炉化学原料化、高炉原料化など手法がありますが、施設の建設や維持のためのコストが高く、処理のためにエネルギーを必要とするなどの理由から、普及がなかなか進んでいません。 石膏ボード類  再生石膏ボードとして再利用するものと、地盤改良材として再利用するものがあります。  再生石膏ボードは、石膏を細かくして石膏ボードとして成形しなおし、新しい石膏ボードとして利用します。そのため、汚れがひどい石膏ボードは再生石膏ボードの原料には使えません。  また、石膏ボードはその名称の通り主原料が石膏です。既存の地盤改良材も石灰分を多く含む粉体であるため、石膏ボードの石膏を粉体状にして地番改良剤として使用します。 ガラス類  ガラス類は、細かくしたものを溶かして再生ビンやタイルやブロックなどの建材原料となります。 鉄くず  鉄くずはほぼ100%が鉄骨製品として再利用されています。 紙 類  紙類は、水や苛性ソーダに混ぜてほぐし、漂白などを行った後に古紙パルプとなって製紙原料として再利用されます。  しかし、紙類のなかには感熱紙やラミネート紙のように不純物を多く含むものがあります。これらは製紙原料として利用することはできません。その場合は、廃プラスチックから固形燃料を作る際に混ぜて利用します。 発泡スチロール  発泡スチロールは、専用の液や熱を加えて溶かした後、再び固形の棒状の発泡スチロールに加工され、発泡スチロールとして再利用されます。 まとめ  とくに建物を解体撤去する場合、作業によって発生するもののほとんどは産業廃棄物です。しかし、廃棄物とか廃材といわれるものも、実は「捨てるしかないだけのゴミ」ではないことを、今回のコラムでご理解いただけたのではないでしょうか。  例えば、紙類や鉄類のほとんどはリサイクルされ、木くずでも90%以上がリサイクルされています。建設廃棄物の場合、全体の97%が再資源化・縮減化されています。このことからも、社会にとって有益な再資源であり、分別解体を徹底して実践することが、私たち解体業者が環境保全へ貢献することにつながっています。  マトイでも、適切に分別解体するとともに、残置物撤去など施主様が行うべきことに対して、施主様のご都合や要望に応じてサポートすることも環境への配慮につながっていると考えています。  この点からも、解体工事はわれわれ業者と施主様との協同作業といえます。最初の段階から業者と施主様のそれぞれの立場で行うべきことについて、率直に意見を出し合い、協力し合って解体工事を進めていきましょう。そうすることが、施主様にとってはもちろん、環境にとっても優しい解体工事を効率的に行うことにつながります。  どうぞお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 空き家の解体、自分でする? それとも業者に任せるときのポイントは?!  空き家を所有している方々のなかには、「自分で解体してみようか?」と思う方もいらっしゃるでしょう。  DIYを趣味にしている方、建築関係の仕事についている方、腕に覚えのある方など、建築関係の心得があればなおさら。そこで今回は、自分で空き家の解体工事ができるのか、その際に知っておくべきことについて説明します。  マトイでは無料見積りはもちろん、解体工事に関連する皆様のさまざまなご相談にもご対応しています。お気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム DIYで解体撤去するときにクリアしておきたい条件  DIYの心得がある方が自分で空き家を解体撤去しようと思うのは、ある意味自然のことかもしれません。  建物の解体撤去を事業として行う場合は、建設業許可もしくは解体工事業登録の許認可を取得している必要があります。しかし、自身が所有する空き家を自分で解体する場合は、特別に必要になる許認可はありません。  そこで、解体工事をするにあたって、まずはクリアしておきたい条件について説明します。  解体工事では、建設業許可や解体工事業登録といった許認可をはじめ、さまざまな許可や届け出が必要になります。こちらのコラムで取り上げていますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 解体する建造物の条件  なによりも空き家の状態を考慮する必要があります。  例えば、築年数が経っていたり、空き家であった期間が長かったりする空き家は傷みが各所に見られ、度合いもひどい傾向にあります。そのため、解体作業の刺激によって、傷みが激しい部分が想定外のタイミングで崩れてしまう可能性があるのです。  ですから常にさまざまな建物の解体撤去を経験している私たち業者も、安全な作業のためにそういう状態の家の解体には、より細心の注意と綿密な解体計画に基づいて作業を進めています。  老朽化が激しい空き家は「古くてボロボロだから壊すのは簡単」と思いがちですが、「安全な工事」という点では十分な注意が必要です。 空き家の解体工事を自分で行う場合の条件  自身が所有する空き家を、自分自身で解体するために決められた条件はありません。しかし、安全に工事を進めるために次の条件を備えておくことをお勧めします。 ① 解体工事の流れを熟知している。 ② 基本的な工具を所有し、重機の運転資格をもっている。 ③ 準備、着工前の届け出から解体工事終了後の廃棄物処分や諸手続等を自分で行える。 ④ 自分で解体することのリスクを認識している。 その空き家、自分でどうやって解体する?  自身が所有する空き家を自分で解体することは可能です。が、それはどのように解体するかの知識や技術だけでなく、必要な道具の準備や手続きなど、すべてを自分で行うことが大切になります。それらを、ご自身がきちんと持っているかどうか、確認してみる必要もあります。 解体工事の流れ、把握していますか?  まずは、次の基本的な流れに沿って解体作業を始めます。 ① 足場や養生を設置する  足場や養生の設置は、安全に解体工事を行うために欠かせないものです。例え1DK程度の平屋建ての家であっても、屋根部分の解体を行うのに足場がないと安全にはできません。また、隣家をはじめとした周辺の家々への影響を最小限にするため、養生も大切です。 ② 建物内部の内装材や設備類を撤去する  次は内装材や流し・浴室・トイレなどの設備類を撤去します。これらは個人が自分の空き家を解体する場合においても、分別が義務付けられています。 ③ 屋根から建物本体の解体に取り掛かる  内装材や設備類を取り外したら、屋根から順番に解体していきます。最後に基礎部分の解体をしますが、コンクリートや鉄筋等を使用していることが多く、重機を使用することになるでしょう。 ④ 地中埋設物やガラを撤去する  すべての解体撤去が終了したら、瓦礫類や地中から出てきたものなどもきれいに撤去します。 ⑤ 清掃と整地を行う  敷地をきれいに清掃して整えます。  こちらのコラムでは、木造建物の解体工事の流れ等について説明しています。工事の流れやポイントは同じです。こちらも併せてお読みください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 家の解体撤去に必要な各種の運転資格、所有していますか?  空き家に限らず解体作業では、油圧ショベルや小型移動式クレーンなどの重機が欠かせません。しかし、この運搬や操作には、「車両系建設機械の運転免許」が必要です。また、廃材などを運搬するためのトラックを使用する際は、大型または中型車両免許が必要です。これらの免許を所有しているか確認し、ない場合は取得するか免許所有者の協力が要ります。  重機の操作はもちろん、取り扱い上の注意や配慮が必要です。とくに騒音等を伴うために、周囲への配慮は欠かせません。こちらのコラムでは重機に関する作業時の配慮についても説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても 空き家の解体で必要な届け出や手続き、ご存じですか?  空き家を自分で解体する場合、次の届け出や手続き等が必要です。 ① 重機や工事用車両の駐車スペースの確保  解体工事では、廃材等を分別しながら作業を進めます。その際に、駐車スペースをしっかり確保し、分別作業を進めながら解体作業を実施することで作業がスムーズにできます。また、ご自分で重機を所有していない場合には、重機はレンタルすることになりますが、その際の駐車スペースも必要です。 ② 道路使用許可の取得  敷地内に工事車両を駐車しながら作業を進めるスペースが確保できれば、道路使用許可は必要にはなりません。しかし、そのスペースがなかったり、作業の関係で一般道路上に重機等を駐車したり、通行させたりする場合には、この許可が必要になります。これは、空き家が所在する地域の警察署長に申請します。 ③ 建設リサイクル法の届け出  工事着工の7日前までに都道府県知事に届け出ます。延べ床面積が80㎡(24坪)以上の建物を解体する場合には、必ず提出すべき届け出です。業者に解体工事を発注した場合は業者が代行しますが、ご自身で解体する場合は自分で届け出ます。 ④ ライフラインの停止  電気、水道、ガス、通信などのライフラインを中断します。 ⑤ 建築物除去届  床面積が10㎡以内の場合は不要です。 ⑥ 廃材の処理方法の確認  自身で空き家を解体して発生した廃棄物は、一般廃棄物の扱いになります。しかし、地域によって廃棄物の種類ごとに廃棄方法が異なりますので、自治体のホームページや直接問い合わせるなどして廃棄方法を確認し、正しく廃棄しましょう。 ⑦ 近隣への挨拶  自己所有の空き家を自身で解体する場合でも、隣近所の家々への挨拶は忘れずに行いましょう。近隣の人々への影響は業者が行う場合と同様にあります。解体工事後の近所づきあいにも影響を与えかねませんので、しっかり行うことが大切です。 ⑧ 建物滅失登記  解体工事終了後は、地域の法務局でその建物がなくなったことを登記する手続きが必要です。 ⑨ アスベストに関する事前調査  以前は建物にアスベストを含有する建材が多用されていました。アスベストは人体に健康被害を及ぼすことから、解体工事に際してもその使用状況を事前に確認し、使用状況に応じた除去作業を行わなくてはなりません。  アスベストが全面禁止となった2006(平成18)年9月以前に建てられた建築物に対しては、事前調査を実施し、その結果を報告することが義務付けられています。そのため、解体する空き家が2006年9月以前に建てられたものである場合は、専門業者に事前調査や除去作業を依頼する必要があります。  アスベストは健康に影響を与える重要なものです。解体工事に着手する前に、その空き家がアスベスト含有建材を使用している可能性の高い時期に建てられたものであるならば、まず事前調査はもちろん、解体工事も含めて専門業者に任せることをお勧めします。なお、こちらのコラムでは、解体工事の際に必要なアスベストの基本情報について説明していますので、お目通しください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと  なお、こちらのコラムでも家の解体に伴う諸手続きについて詳しく説明しています。併せてお読みください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 手助けしてくれる協力者、頼める方はいらっしゃいますか?  私たち専門業者であっても、1軒の空き家を解体するには、複数名のスタッフによって行います。それは安全に、そして着実な工事を行うためです。まして、その空き家が2階建て以上の複数階建てであればなおさらです。もし、ご自身で解体工事を行おうと検討しているような場合は、ぜひとも手助けしてくれる人も探しておいてください。 DIYによる空き家解体にかかる費用  業者に空き家の解体工事を依頼した場合、その広さや構造などによって100万円前後、もしくはそれ以上の解体費用が必要になります。そのことを考えると、ご自身で解体したほうが“安上り”と思うかもしれません。  しかし、実際にご自身で空き家を解体しようとすると、さまざまな経費が必要になることがわかるでしょう。ここで、その主なものと目安をご紹介します。 ① アスベストの事前調査(書面調査・目視調査)……8万円~ ② 養生や足場の費用(足場と養生代を併せて1,000円~/㎡目安)  30坪2階建ての場合……20万円~ ③ 廃材運搬費用(15,000円~/2tトラック)・廃材処分費用(5,000円~/㎥)  廃材の処分費用は、その内容と自治体によって異なります。 ④ 重機やトラックのレンタル費用  重機……7,000円~/日  トラック……25,000円~/日 ⑤ 建物滅失登記の費用  自分で行う場合……1,000円~  土地家屋調査士に依頼する場合……3万円~ ⑥ その他 ・アスベスト含有建材使用時の除去作業費用 ・協力者の協力を依頼する場合のお礼や昼食代 ・挨拶回りの際の手土産 ・補充用の工具や防護メガネや手袋などの予備など。  まとまった金額が必要になる解体工事では、施主様の立場ではできるだけ経済的に行いたいと考えるのは当然です。しかし、そのために行ったことで、かえって費用がかさんでしまうこともあります。まずは、マトイの無料見積り・無料相談等をご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家解体をDIYで行う場合の注意点  自分で空き家を解体する場合、次の点について特に注意が必要です。 ① アスベストの対応は慎重に。  最初に行うことは、アスベストの事前調査とその結果報告です。これは自分で行うことはできず、専門業者に依頼することになります。調査の結果、アスベストを含有する建材が使用されている場合、その除去については専門業者に依頼することになります。 ② なによりも安全確保を最優先。  安全を確保するための対策をしっかり整えることが重要です。  解体する空き家については足場の設置、そして工事を行うご自身は安全に工事を行うための作業着、ヘルメット、防護メガネ、防護手袋、安全靴などを正しく着用します。なお、協力者がいる場合は、これらの装備についてその人の分も準備して、安全への配慮をする必要があります。  さらに、けがをした場合、すぐに対処できるように近くに清潔な水やガーゼ、そして携帯電話等を置いておくといいでしょう。 ③ 工事中の事故やクレーム、トラブル対応はすべて自己責任。  厳しいようですが、起こりうる事故やクレーム等はすべて自己責任で対処しなくてはなりません。ご自身で解体工事を行う場合、近隣からのクレーム対応や、たまたま通りがかった人に何らかの迷惑をかけてしまったような場合、間に入る存在がいません。いかなる事態においても、すべて自己責任として、ご自分で対応することになります。 ④ 途中から業者に依頼する場合、費用が高くなってしまう。  何事にもいえることですが、“想定外のこと”は空き家の解体工事でも起こりえます。  例えば、「天井板を取り外してみたら、想像以上に太く長い梁が渡されていた」、「手持ちの小型重機で間に合うと思っていたが、実際に作業を開始するともっと大型の重機でないと難しいことが分かった」など、いろいろな想定外があります。  そんなことから挫折し、途中から解体業者に依頼してバトンタッチする方もいらっしゃいます。無理に続けてけがや事故につながることを考えたら、それも賢明な判断です。  しかし、そうした場合、それまでにかけた費用が無駄になってしまいます。そして業者に支払う費用を併せると、自分で解体するにしても、最初から業者に依頼するにしても、費用が割高になってしまいます。 DIYで解体工事をするのは正解?! 業者に依頼するメリット  「空き家を自分で解体しよう」もしくは「解体したい」と思う理由は、単に費用だけでなくさまざまな理由があることでしょう。例えば、慣れ親しんだ家を自分の手で大切に始末したい、という思いがあってのことかもしれません。もちろん、DIYの腕に覚えもあってのことでしょう。  一方、私たち業者は、解体工事において何よりも安全と効率を大切にします。その点からみると、ご自身での解体工事は、不足している工具や重機をわざわざ調達しなくてはならない、それを扱うための免許を持っていなければ改めて免許取得するか、免許所有者にその部分を依頼しなくてはならない、といったことも必要となります。これは効率的ではありません。また慣れない作業もあり、それに伴うけがなどのリスクも生じます。  こういったことから、無理をするよりも業者に依頼することをお勧めします。  解体業者に依頼することで、代行できる諸手続きは代行し、施主様自身が行うべき手続きについてもしっかりサポートします。さらに、施主様に代わって近隣の住民の皆さんと解体工事の窓口となって配慮し、クレームにも対応します。  施主様の解体工事おけるサポーターとして、こういったことを施主様に代わって行いながら、解体工事が効率的かつ安全に遂行できるように最後までかかわります。こういった関りによってご負担が大きく軽減されることは、施主様にとって業者に解体工事を依頼する大きなメリットといえます。 まとめ  ご自身で空き家を解体するということは、単に建物を解体撤去するだけにとどまりません。それに付随するさまざまな準備や諸手続き等も自身で行うことになります。その点も含めて、慎重に判断することをお勧めします。  そして何よりも大切にしていただきたいことは、「安全性」です。いろいろな考えがあってご自身での解体工事を選んだとして、けがをしたり、けがをさせたりしては元も子もありません。  この点において判断に迷う際は、「足場や養生が自分で正しく、しっかりと行えるか」という点を見極めてください。足場や養生の設置は、解体工事の最初に行う、安全確保に欠かせない工程です。この工程に不安がある場合は、ご自身での空き家解体は潔く諦めることが賢明です。  本文でも触れましたが、「思い出のある家の最期を自分で……」といった気持ちもあって、ご自身の手による解体工事を選ばれる場合もあるでしょう。でも無理は禁物です。その思いを行動に移す方法はほかにもあります。その場合は、どうぞマトイにご相談ください。その点も含めて、お1人お1人が望む形での解体工事をご提案いたします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 夏期休業とコラム更新のお知らせ 弊社では下記の期間、夏期休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 休業期間:2024年8月12日(月・祝) ~ 8月15日(木) 営業開始日:2024年8月16日(金) ※進行中のお仕事について急なことがありました場合は、担当営業に直接お問い合せください。 なお、休業期間中にいただきましたお問い合せは、8月16日(金)より順次対応いたします。 ホームページからのお問い合せは休業中も受け付けております。 何卒ご了承の程お願い申し上げます。 ***コラムは毎週木曜に更新しております。*** コラムを更新しました。 今回のテーマは、「空き家の解体、自分でする?」です。 空き家の解体をご自分でとお考えの方、 業者にお任せしたほうが良い場合など細かく書いております。 是非ご覧ください。 https://matoi0101.com/column/3596/ ### 持て余した空き家をおトクに処分するには?  空き家を所有している方のなかには、「とくに住むつもりも、活用するつもりもない」という方も多いのではないでしょうか。  そういった方でも、内心では「何とかしなきゃ」「早く処分した方がいい」と思っているようです。でも、積極的に対処するには何から手をつければいいのかよくわからない、仕事など日常に行うことが手いっぱいで空き家のことまで考えられない、といったことから具体的な行動に移せない方も多いのでは?  そのような場合は、やはり空き家を処分することが一番の選択肢になると思います。今回は、そんな方に参考になるような情報をお伝えします。  「処分以外の方法も含めて、あらためて空き家の対処について考えてみたい」という方もいらっしゃることでしょう。マトイでは、解体撤去も含めた空き家の対処法などについてのご相談にも対応させていただいています。どうぞお気軽に声をおかけください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家対処の選択肢とその流れ  利活用しないままになっている空き家はできるだけ早めに対処した方がいいでしょう。まずは、どのような対処方法があるかを考えてみましょう。  「空き家」の処分を考えるとき、そもそも「空き家とは?」とその定義をしっかり把握しておくことが大切です。こちらのコラムで、その説明をしていますので、ご覧ください。 かいたいコラム 意外と知らない空き家の定義。どういう物件が空き家になるのか。 空き家対処法3選  空き家の対処法には、「売却」「無償譲渡」「有効活用」の3つがあります。それぞれにメリットやデメリットがあります。 売却  売却するためには、買い手を探すことや複雑な手続きが必要なことが多いため、通常は不動産業者と契約をして進めます。依頼する不動産業者を探すことは必要になりますが、それ以降は不動産業者に任せることができるので、手間がかからない方法です。 第三者に無償譲渡  「無償譲渡」とは、その物件を活用したい人にその空き家の所有者が無料で譲り渡す仕組みです。  例えば、周辺で事業を行っている人や隣地を所有する人、自治体や地域のNPO法人などが運営する空き家バンクなどが譲渡先として挙がります。ただし、税金等が発生する場合があるので、事前に確認をしておく必要があります。 所有したまま有効活用  空き家を所有者自身で活用する方法です。これには、賃貸物件として貸し出したり、駐車場や駐輪場などに転用したり、逆に更地にして農地にしたり、といったさまざまな活用方法があります。 空き家売却の留意点 【空き家売却の方法とメリット・デメリット】 〇そのまま売却:家屋等はそのままで、「古家付き土地」として買い取ってもらいます。  *メリット:所有者の手間がかからず、解体等の費用もかからない。  *デメリット:家の古さや傷みのひどさにより、なかなか買手が見つからない。また家屋の状態が悪いと、その分、買取価格も低くなる。 〇更地にして売却:所有者によって家屋等を解体撤去して更地にして売却します。  *メリット:価格も高く、早く買い主が見つかる可能性が高い。  *デメリット:解体工事費用がかかってしまう。 〇リフォームして売却:内装や外装など、傷んでいる部分の修繕を含めてリフォームして売却する。  *メリット:すぐに移り住める状態になっているため、スムーズに買い手を見つけられる。  *デメリット:買い手にとっては家屋以外の周辺環境なども選択基準になるので、リフォームしたからといってすぐに買い手が見つかるとは限らない。 〇空き家付きのまま業者が買い取り  空き家の処分方法として、「古家付き土地」として売却する方法があります。それについて、こちらのコラムでも取り上げていますので、ご参考になさってください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 第三者に無償譲渡する際の留意点  売却に出したもののなかなか買い手が見つからない、親族から相続したものの遠方に合って管理を継続するのが難しい、といった場合に、まずは手放すことを優先すると「無償譲渡」という選択肢があります。空き家は所有しているだけで、固定資産税等の税金や管理のための費用がかかってしまいます。その負担から解放されるための利活用しない空き家を処分する方法として有効です。 *メリット:無償なので早期に制約しやすく、早く譲渡できれば維持費や固定資産税の支払い、管理の手間から解放される。 *デメリット:無償で買い手に渡すため、収益はない。  通常、不動産を譲渡する場合には譲渡税などがかかります。しかし、空き家を解体して譲渡する場合には譲渡税が控除されることもあります。これらを含めた節税対策について、こちらのコラムで取り上げています。参考になさってください。 かいたいコラム 廃屋を解体する際は、譲渡税が控除に! 解体の節税対策や費用を抑える方法について 自身で空き家を有効活用する場合の留意点 【有効活用時の選択肢】 〇リフォーム等を行って賃貸物件として貸し出す。 〇更地にして駐車場や駐輪場などにする。 〇更地にして貸し出す。 【有効活用する際のメリット・デメリット】 *メリット:不動産を保持したまま、活用によって継続的な収入を得られる。 *デメリット:初期投資が必要になるとともに、事業経営のノウハウが必要。また、入居者や利用者が確実に埋まるとはいえず、収入につながらない可能性がある。  空き家の対処法として、空き家を解体処分した後の土地を転用する、という方法もあります。こちらのコラムでは、地目転用も含めた土地活用について説明しています。 かいたいコラム 「宅地から農地に転用」という選択肢もアリ! 空き家解体後の土地活用 空き家の処分方法を選択する際の進め方  空き家の処分方法がすでに決まっている場合はいいのですが、そうでない場合、まずはどのようにしたらいいかについて考えてみましょう。  結論からいうと、まずは「不動産業者に相談する」ことをお勧めします。  「不動産業者に相談といっても、まだ売却するか決めていないし、なにかの活用をするかもしれないし……」とためらう方もいらっしゃるでしょう。  もしも、空き家を手放さずに有効活用するには、その地域環境がどうであるか、有効活用しようとすることのニーズがその地域にあるか否かが、その取り組みの成功に大きく影響してきます。その土地の不動産業者は地域の事情を把握していますから、売却だけでなく、不動産を利活用するに際しても有益な情報を提供してくれるはずです。  この点を踏まえて次の流れで、空き家の対処方法を検討していくといいでしょう。 ① 空き家が所在する地域の不動産業者を探す。 ② 不動産業者等から地域のニーズ等の情報を収集したうえで、「売却」または「利活用」するかを検討。 【売却する場合】 ③ 売却を検討する場合、まずは解体工事などの費用をかけずに「(古家付き土地として)そのまま売却」することからスタートする。 ④ そのままの状態でなかなか買い手が見つからない場合、次の選択肢として「更地にして売却」「リフォームして売却」「無償譲渡」などを検討する。 【利活用する場合】  利活用する場合には、「家屋を活用する」方法と「家屋を解体撤去して土地を活用する」方法があります。  いずれの方法でも、リフォームや改修が必要になったり、家屋の解体工事や新たな事業のための準備工事等が必要になったりします。  また、貸家やアパート、駐車場など、どれを選ぶにしても事業を行うことになります。そして初期投資などのある程度の費用が必要になり、失敗したくないですね。そのためにも、地域のニーズを熟知している不動産業者と一緒に検討していくことをお勧めします。  建物を解体撤去して土地を利活用する場合、その内容によって基礎工事なども配慮します。解体後の土地活用等が決まっているような場合でも、お気軽にマトイにご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム その空き家、できるだけ早期に対処した方がいい理由  もし目的のないまま所有している空き家があるのならば、早く処分するなり利活用するなどの対処をした方がいいでしょう。その理由には、次のようなものがあります。 管理不全空き家や特定空き家の指定  管理が適切に行われないまま家屋やその敷地内があれた状態が続いていると、周辺の環境に様々な悪影響を与えます。そのため、行政ではあれた空き家を対象に、指導や勧告などを行います。そういったことに対して、何もしないでいると特定空き家の指定を受けて、最終的に解体工事の行政代執行が行われ、その料金を請求されるだけでなく、税制面でも不利益を受けることになりかねません。  さらに空き家問題が社会問題として取り上げられるようになってきた現在では、やはり管理が不十分な空き家を特定空き家の前段階として行政指導等が行われるようになりました。  こういったことを含めて、今後はさらに空き家管理について、所有者に対する行政の取り組みは厳しくなると考えられます。まずは管理不全空き家や特定空き家の指定を受けるようなことがないように、しっかりと空き家の管理を進める必要があります。  「管理不全空き家」や「特定空き家」は空き家対策特別措置法によって定められています。この法律は空き家問題のさらなる解決に向けて2023年12月に改正されました。こちらのコラムでその内容を説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 管理維持による身体的・精神的・経済的な負担  空き家の管理には、想像以上に身体的・精神的・経済的な負担を伴います。  まず、身体的負担では、休日などに自宅から離れた場所にある空き家に出向くことや、そこで掃除、草むしりなどを行う負担があります。毎日でないものの、日常の仕事や家事などに加えての空き家管理は疲れます。自宅と空き家の場所が遠くなればなるほど、その負担は大きくなります。  私たちは日々、仕事や家事の段取りや家族や対人関係など、さまざまなことについて考えながら生活しています。空き家を所有しているということは、そういった考えるべきテーマを1つ余分に持っていることになります。ときには、管理の不行き届きなどが原因で、空き家の近隣の方からクレームが届いたり、行政から管理不全などの通知が届いたりする可能性もあり、それらは所有者の精神的負担につながります。  そして経済的負担では、空き家に行くための交通費や維持に必要な物品などを調達する費用、そして傷んでいる場所を修繕するための費用などです。それぞれの金額は大きくはないとしても、1年単位でまとめると馬鹿にならない額になります。 空き家の社会問題化による、今後の税制等の変化  空き家増加の一因として「住宅用地特例」があります。これは、住宅がたっていることで、固定資産税の優遇措置を受けられるもので、空き家であっても、老朽化が進んでいる家屋であっても、その敷地に建物が建っていれば税の優遇を受けられるものでした。しかし、空き家が増加し、社会問題化することでその見直しが進んでいます。  その1つが前述の管理不全空き家や特定空き家に指定された場合、この税金の優遇措置が外されるというものです。このように空き家問題解消につなげる何らかの税制の変更は今後も考えられ、それは決して空き家を維持する所有者にとっての利益につながるとは断言できないものです。 防災・防犯面でのリスクを回避  空き家は文字通り、人が暮らしていない家です。人が暮らしていない家は、傷みの進行が早く、古い家はなおさらです。加えて、管理が適切に行われていないことで、外壁材が風などによって飛ばされたり、空き家に住み着いた害獣によって悪臭などが発生したりすることで、隣人から苦情が発生することがあります。また、傷ついた外壁材がはがれて通行人を傷つけたり、近隣の建物を傷つけたりすることもあります。そうなると、賠償の問題などに発展しかねません。 負の遺産の継承を回避  巷で時折耳にすることに、「空き家状態になっている家を解体しようとしたら、登記の書き換えがされていなくて、大変な思いをした」といったものがあります。空き家だけでも、その対処が大変なのに、登記まで行われていなかったとなると、それを受け継いだ人たちの苦労はどんなに大変なことでしょう。  できれば、遺産として次の世代に引き渡すものは、登記はもちろん空き家も処分して、すっきりした状態にしたいものです。  空き家状態になっている古い家を「解体した方がいい」と思っても、具体的にどのように進めたらいいのか悩むこともあるでしょう。こちらのコラムで、その進め方について説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 把握しておきたい空き家維持と空き家処分にかかる費用  「使う予定もないし、空き家になったままの家。処分しなきゃと思うけれど、なかなか決断できない」という方もいることでしょう。しかし、それには前項で説明したようなデメリットがあります。 それでも決断できない場合は、空き家の維持にかかる費用を客観的に書き出してみてはいかがでしょうか。  以下に管理にかかる費用を簡単に試算してみました。 【空き家の維持で必要になる費用とその試算】  都内に居住する人が2カ月に1回のペースで埼玉県内に所有する空き家の管理に通うとして試算してみました。 〇固定資産税や都市計画税  家の広さ・場所・築年数等によって異なります。また築年数が下がるほど減額されるのが一般的です。 正確に知るためには、建物や土地の評価額や軽減措置の有無などを考慮しながら、手順に基づいた計算が必要です。そのうえで、取得費用2,000万円~4,500万円の一戸建ての固定資産税の年間平均金額は、おおよそ10万円~15万円と考えられます。(住宅金融支援機構 フラット35利用者調査2021年度より)。  家の広さや場所によって異なるため、ここでは10万円として計算します……10万円~/年 〇光熱費  空き家が所在する地域や電気代などは契約先によっても異なります。ここでは掃除等の管理のために最低限の水や電気を確保するために契約を継続しているとして、3,000円~/月とします。ちなみに東京都では、水道代(水道管の口径13mmの場合)の基本料金860円/月、下水道料金は560円~/月です……36,000~円/年 〇交通費やガソリン代  往復3000円/回……18,000円/年 〇メンテナンス費用  メンテナンス内容によって違いが出てきます。例えば、庭の雑草取りを業者に依頼する場合、小さな庭や家の周りの雑草を取る程度の作業を業者に依頼した場合、2万円~/回ほどかかります。ここでは、年に2回、業者に雑草除去を依頼するとします……40,000円~/年 〇火災保険・地震保険……10万円~/年 〇雑 費:適宜  以上を合計すると、年間に30万円、もしくはそれ以上の費用が空き家管理に費やされることになります。空き家の処分については、こういった管理のための支出と空き家を所有し続ける目的や価値などを合わせた検討が必要です。 東京都の空き家解体の経済的負担を軽くする補助金  一言で「解体撤去」といっても、それなりの金額が必要になります。このこともあって、なかなか空き家の処分に踏み出せない方もいらっしゃることでしょう。  そんなときに心強いものに自治体の補助金制度があります。空き家解体に対して補助金制度を備えている自治体は多くあります。これを活用することで、空き家の解体撤去における経済的負担を軽くできます。どのような補助金があるか、東京都を例にご紹介します。 空き家の解体に活用できる補助金等  東京都内における空き家等の解体工事の補助制度の一部を紹介します。 【文京区:空き家対策事業】 〇事業概要:管理不全状態の空き家等について危険度審査を行い、空き家を除却後に行政と跡地利用契約を結んだものに、解体撤去の費用を補助する。区はその土地を原則10年間無償で借り受け、行政目的で利用。 〇補助内容:200万円(消費税込み)を上限に除却費用を補助。 【墨田区:老朽危険家屋除却費等助成制度】 〇事業概要:老朽建物等が住宅地区改良法に規定する不良度の評点が100点以上の場合、建物所有者に除却費用を助成。 〇補助内容:50万円を上限として、除却費用の1/2を助成。 【墨田区:土地無償貸与を前提とした除却費の助成】 〇事業概要:管理不全に陥っている危険な建物について、その建物を除却後の10年間、区にその土地を無償貸与することを条件に、除却費用を助成。 〇補助内容:上限200万円まで除却費用を助成。 【品川区:都市防災不燃化促進事業の助成】 〇事業概要:耐火・準耐火建築物以外の木造建築物を除却する場合、除却助成対象建築物の床面積に応じて、建物の所有者に除却費用を助成。 〇補助内容:建物の床面積(㎡)×31,000円/㎡(1,550万円を限度とし、千円未満は切り捨て)。ただし、実際にかかった除却費と床面積による金額を比べて。額の小さい方を助成金額とする。 【江東区:老朽建築物除却助成事業】 〇事業概要:老朽建築物の建て替えを進め、市街地の不燃化および耐震化の促進を語って防災上安全な街づくりを推進するため、条件を満たした場合の除却費用の一部を助成。 〇補助内容:50万円を上限に、かかった費用の1/2以内。  東京都の空き家解体に関する補助金について、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 東京の空き家問題はどうなる? 補助金や東京都の取り組みについて 補助金利用にあたっての留意点  補助金等の活用に際しては以下の点を留意し、早めの情報収集と申請手続きをするといいでしょう。 *同じ東京都でも、各区によって制度や申請の条件・流れが異なります。制度がない自治体もありますので、制度の有無や内容について事前の確認が必要です。 *自治体によって助成制度の予算を設けているところがあり、そういった区は予算に達したら申請受付を締め切ってしまいます。できるだけ早い時期に情報収集しましょう。 *申請者の条件として、固定資産税等の税金の滞納がないことがあります。 *所得条件を設けている区もあります。 *申請に際しては、事前に自治体への相談や自治体関係者による現地調査が必要になる場合があります。 まとめ  今回は空き家の処分をテーマにしました。空き家を利活用することなく漫然と放置しておくことは、とても残念なことです。周辺環境に対するマイナス影響はもちろんあるにしても、所有者にとっても決して得になることではありません。  新しく管理不全空き家や特定空き家という区分ができて、空き家管理の徹底が強く求められ、空き家所有者に対する社会的プレッシャーも大きくなってきています。それとともに空き家管理にかかる経済的負担など、何よりも所有者が受けるデメリットが増えています。  家族の思い出の残し方にはいろいろな方法があります。それも含めて、空き家をお持ちの方は処分についてしっかり考えてみてはいかがでしょうか? その際にご不明なこと等がありましたら、どうぞマトイにお声をかけてください。マトイでは、皆さまのご相談に真摯に向き合って、皆さまと一緒にベストな対策を導き出します。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### コラム更新のお知らせ ***コラムは毎週木曜に更新しております。*** 今回のテーマは、「空き家をおトクに処分するには」です。 空き家処分の方法を詳しく書いております。 是非ご覧ください。 https://matoi0101.com/uncategorized/3585/ ### 公費で解体できるの? 気になる公費解体の詳細が知りたい。  日本はたびたび大地震に見舞われています。そういったなかで、私たちの防災に対する意識が高まり、1人ひとりが「もしものとき」の備えに対して不安を感じたり、対策を整えたりしていると思います。  そこで、今回は地震などで家屋が倒壊した際の社会的な援助、「公費解体」について取り上げてみます。 ※マトイでは東京、埼玉、千葉、神奈川のみのお仕事のみをさせていただいております。  今回ご紹介いたします公費解体には当てはまらないケースが多いことをご了承ください。 知っておきたい、災害からの復興を支える制度  ニュースを見ていて、「もしも我が家が倒壊したら、そのあとの処理はどうしたらいいのだろう?」と不安を持つ方もいらっしゃるでしょう。大災害では家が倒壊するだけでなく、生活基盤も経済的基盤も崩れてしまうのですから。  そんな環境において、建物の解体撤去を補助する制度として「公費解体制度」と「自費解体費用償還制度」があります。  災害には規模の異なるものがいろいろとあります。しかし、たとえ小さなものであっても、当事者にとっては一大事です。例えば、所有している空き家が、台風などで浸水被害にあった、近所の家の火災でもらい火をした、ということでも大きな出来事です。そんなときには、どうぞマトイにご相談ください。一緒に、ベストな対処法を考えさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 公費解体制度  これは、特定非常災害と指定された災害によって家屋が全壊した場合、自治体が公費で全壊した家屋を解体撤去する制度です。 半壊の家屋に対しては、一定の条件を満たした家屋に適用され、すべての半壊家屋に公費解体が認められるわけではありません。しかし、廃棄物の運搬・処分・処理は公費で受け付けてもらえます。 自費解体費用償還制度  大きな災害が発生し、それが特定非常災害の指定を受けるまでには時間がかかります。そのため、被災者のなかには特定非常災害の指定前に自費で家屋の解体・撤去を行うケースが出てきます。その場合に、費用の全額、もしくは一部を自治体が補助する制度です。  なお、補助してもらえる金額は自治体が算定する金額であり、解体費用全額でない場合もあります。  また、この制度を利用するには、まず建物が全壊、もしくは半壊していることが前提であるため、それを証明するための解体工事前・工事中、そして工事後の状況を記録した写真、解体工事の契約書、見積り書、領収書、解体工事のマニフェストなどが必要です。  家屋の解体撤去の費用負担を軽くするための補助金等の制度は、通常の家屋の解体撤去に対してもあります。そうしたものを利用しながら家の解体工事を行う際の段取りについて、こちらのコラムで取り上げています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 公費解体制度と自費解体費用償還制度におけるメリット・デメリットの違い  公費解体制度と自費解体費用償還制度は、被災した家屋の解体を補助するものですが、それぞれのメリット・デメリットに違いがあります。 制    度 メリット デメリット 公費解体制度 *費用は発生しない。一部負担が生じる場合でも、自費負担が軽減される。 *解体業者との連携は、主に自治体が行う。 *申請手続きの負担が大きく、解体作業まで時間を要する。 *半壊未満の建物には適用されない。 自費解体費用償還制度 *早期に解体作業を実施できる。 *一時的に費用負担が発生。 *全額補助されない場合がある。 *費用償還まで時間を要する。 「特定非常災害」について  大災害時の生活復旧については、さまざまなことに対する不安や混乱を伴います。そのため「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための別措置に関する法律」によって、被災者の被災後の生活再建を助けるためのさまざまな特例や支援がはかられます。 各種生活支援制度が適用される特定非常災害  前述の法律名にもある「特定非常災害」とは、「著しく異常かつ激甚な非常災害」であり、それによって次に挙げるようなことが引き起こされます。 * 死者・行方不明者、負傷者、避難者等の多数発生 * 住宅の倒壊等の多数発生 * 交通やライフラインの広範囲にわたる途絶 * 地域全体の日常業務や業務間環境の破壊  これらに対して、さまざまな公的支援が行われます。そして倒壊した家屋等の解体撤去を支援する制度として今回のテーマに取り上げている「公費解体制度」や「自費解体費用償還制度」があります。 特定非常災害と指定された過去の災害  特定非常災害と指定された近年の災害には、次のようなものがあります。 【能登半島地震】 *発生日時:2024(令和6)年1月1日 *発生場所:石川県能登地方 *規  模:マグニチュード7.6 【令和元年台風19号】 *発生日時:2019(令和元)年10月12日日本上陸 *規  模:静岡県、関東地方、甲信地方、新潟県、東北地方などで記録的な大雨と甚大な被害をもたらした。 【熊本地震】 *発生日時:2016(平成28)年4月16日 *発生場所:熊本県熊本地方 *規  模:マグニチュード7.3 【東日本大震災】 *発生日時:2011(平成23)年3月11日 *発生場所:三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130㎞付近 *規  模:マグニチュード9.0 【阪神・淡路大震災】 *発生日時:1995(平成7)年1月17日 *発生場所:淡路島北部 *規  模:マグニチュード7.3  災害時でなくても、家の解体撤去は施主様にとって非日常的なことでさまざまな戸惑いや疑問がついてきます。そんなときは、どうぞマトイの無料相談や無料見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 能登半島地震に見る公費解体制度  公費解体制度の活用については、対象となる建物や支援を受けるための要件などが各特定非常災害によって異なります。そこで、最近発生した能登半島地震で支援を受けるまでを見てみましょう。 対象になる人  発災日である令和6年1月1日時点で被災家屋などを所有している人。また、被災日以降に相続で所有権を得た人も、公費解体の対象者となります。しかし、次の人は対象にはなりません。 *被災した時点で建物を所有していない人。 *被災日以降に売買や贈与で所有権を移転した人。 *所有者と申請者が異なり、所有者から公費解体申請の同意を得ていない人。 対象となる建造物  対象となる建造物は、罹災証明書で半壊以上と判定された家屋と、その基礎と家屋に付属する浄化槽や便槽などです。 対象とならないものなど  一方、公費解体の対象にならないものに次のようなものがあり、注意が必要です。 *解体撤去する家屋と別れている浄化槽や便槽、カーポート(家屋等の対象建造物の解体撤去に支障がある場合は、対象となることもある)。 *解体工事後のほかの土地から集められた土。 *アスファルト舗装や砂利などの敷設物。 *ブロック塀や擁壁、庭木、庭石など。 *リフォーム目的の解体や、屋根や外壁などの建物の一部を解体するケース。 *損壊の判定を受ける前に自費で解体撤去を行い、損壊の程度が半壊以上と判断できない家屋。 対象となる費用、対象とならない費用 【公費解体の対象となる費用】 *家屋の解体費用とその廃材等の運搬費用。 *家屋の基礎の解体費用とその廃材等の運搬費用。 上記の費用の補助金額は各自治体によって異なります。また、運搬費用については、運搬する距離によって補助額が変わります。 【公費解体の対象とならない費用】 *家屋や建造物解体撤去後の整地費用。 申請から解体・撤去までの流れとその概要  公費解体の申請から補助を受けるまでの流れは自治体によって異なり、多くの手続きが必要です。  公費解体の対象とならない、メインの建物以外の解体撤去をするものは、通常の解体工事では「付帯工事」と呼ばれています。その付帯工事については、こちらのコラムで説明しています。是非、お読みください。 かいたいコラム 解体の付帯工事とは? 追加でかかる費用などを細かくご説明。 ステップ1:申請・審査  申請手続きに必要なものは、誰が申請するかによって異なります。また、申請には申請受付期間が定められています。能登半島地震の場合は、2025(令和7)年3月31日までです。これらのことから、申請書類や申請の締め切りなどについて、申請前に必ず自治体に確認することが大切です。  なお、申請にはおもに次の書類をそろえる必要があります。 *被災家屋等の解体・撤去の申請書。 *罹災証明書、もしくは被災証明書。 *申請する人の身分証明書。 *申請する人の印鑑登録証明書。 *被災家屋等の配置図。 *被災家屋等の状況写真。 *固定資産評価証明書。 *解体および撤去する被災家屋等の一覧、 *実印  申請に必要な書類をすべてそろえて申請手続きを行ってから、自治体による審査が開始されます。 ステップ2:現地調査  現地調査を行って、現地の家屋の状態や構造などと提出された書類との照合によって審査が行われます。この現地調査には、申請者も立ち合います。 ステップ3:決定通知と事前立ち合い  現地調査によって実際の家屋の状況等の確認ができたら、自治体から解体撤去の決定通知が申請者に届けられます。その後、実際に解体撤去する建物の確認、解体方法、作業の流れなどについて自治体担当者と申請者で確認をします。  解体工事着工前の現地調査に立ち会うことは、通常の解体工事でも行います。こちらのコラムに、施主様が立ち会う際のポイントなどを説明しています。状況は災害時とは異なりますが、よろしければ参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント ステップ4:解体撤去工事  事前立ち合い等が終了したら、解体業者から申請者に解体撤去工事の着工日の連絡が届きます。その連絡を受けたら、着工日までに次のことを行います。 *解体工事を実施すること、その日程などを近隣の人に知らせ、挨拶をしておく。 *電気、電話、水道、ガス等のライフラインの停止や必要に応じて解約等の手続きを済ませる。 *家具や食器類、不用品等その他の家庭ごみの搬出・処分をしておく。 【水道の停止について】  一般的な建物の解体工事の場合、水道の停止は解体工事が終了してから行います。これは、解体工事中にも散水などで水道を使用するためです。  しかし、被災した建物の解体を前提とする公費解体の場合は、工事前に水道も他のライフラインと同じように停止する必要があります。その理由は、次の通りです。 *家屋同様に水道管も破損している可能性が高く、工事中に漏水のリスクがある。 *漏水によって作業員が足を滑らせたり、感電したりするリスクがある。 *大量の漏水が発生することで、周辺の土壌や地下水を汚染する可能性がある。 *事前に水道を停止しておくことで、水道管の破損や老衰の対応に当たることがなくなり、効率的に解体作業を進めることができる。  被災時の解体工事は、通常時の解体工事とは流れに異なる点が出てきます。こちらのコラムでは、通常時の解体工事の流れを説明していますので、参考までにご覧ください。 かいたいコラム 解体作業を順序よく徹底解説。 ステップ5:完了立ち合い・完了通知  解体撤去工事が完了したら自治体担当者が現地を確認し、「被災家屋等の解体・撤去完了通知書」が申請者のもとに届きます。この通知書には被災家屋等の所在地や概要、撤去完了日などが記載されているので、その内容を確認しておきましょう。 ステップ6:滅失登記  解体撤去が終了して完了通知が届いたら滅失登記を行いますが、公費解体の場合は原則として自治体が手続きを行ってくれます。ただし、建物登記に付属建物登記があって、付属建物に該当する建物が解体されないまま残っている場合は、自治体による職権による滅失登記は行えません。この場合は、所有者自身で滅失登記を行う必要があります。  通常の滅失登記の手続き等については、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 公費解体制度活用時の留意点  公費解体制度を利用する場合には、次の点について留意する必要があります。 〇所有者全員の合意が必要  1つの建物に対して所有者が複数名存在する場合、その内の1名が代表者として申請できます。しかし、公費解体制度を利用するには所有者全員の同意が必要であり、申請書類のなかには、所有者全員の実印を捺印と全員分の印鑑証明書の添付と同意書が必要になります。  未成年者や青年被後見人が共有者にいる場合は、その人の親権者や後見人の同意が必要になります。 〇残置物を事前に撤去  通常解体の室内残置物の撤去と異なり、被災した状況での残置物の撤去はとても大変です。被災した家屋の瓦礫と残置物を見分けることも、取り出すこともしにくい状況であることが予測されます。  この場合、不要になった残置物を解体時の廃棄物などと一緒に処分できるかなどといったことを含めて、自治体担当者と相談する必要があります。 〇ブロック塀や庭木などは対象外  公費解体制度を利用しても、ブロック塀や庭木などの対象にならないものもあります。対象外となるそれらのものを撤去するための費用は自己負担になります。これらを含めた経済面での計画も生活再建に向けて重要です。 〇災害発生日以降に所有者が変更された場合は対象にならない  被災日以降に解体する建物が売買や贈与などで所有者が変わると、公費解体の対象でなくなります。しかし、相続で所有権が変わった場合は、相続人全員の同意によって公費解体制度を利用できます。 災害に備えておきたい情報ツール  災害、とくに自然災害を避けることはできません。しかし、日ごろからの備えと冷静かつ適切な行動によって、被害を最小限にすることは可能です。そのために大切なことの1つとして、確かな情報をキャッチすることが挙げられます。  各自治体では、独自の情報提供体制を整えています。そこで、マトイが日ごろから解体工事等でかかわっている、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県についてご紹介します。日ごろから、こういった情報ツールに親しんでおくことで、いざというときの冷静な行動につながります。 東京都  東京都では、「東京マイ・タイムライン」やスマートフォン等にインストールして利用する「東京都防災アプリ」を都民に提供しています。 【東京マイ・タイムライン】  東京都の地域の特性を踏まえて、風水害からの非難に必要な知識の習得や、1人ひとりの災害時の避難行動計画を作成して準備しておくためのツールです。冊子版、デジタル版、アプリ版などがあります。 【東京都防災アプリ(Android版・iOS版)】  東京都公式の防災アプリです。防災マップクイズ等を楽しみながら、防災知識を学んだり、いざというときの食品や室内の備えなどに関するチェックリスト、避難シミュレーションなどを活用できるようになっています。 埼玉県 【LINE公式アカウント「埼玉県庁」】  埼玉県ではコミュニケーションアプリのLINEを活用して防災情報や非常時の情報を配信しています。  配信情報は避難情報、避難所解説情報、気象警報、震度情報、竜巻注意情報など13項目。これらは受信設定によって自分が必要とする選んだ情報だけ届くようにできます。 千葉県 【千葉県防災ポータルサイト】  千葉県では防災に関するポータルサイトを開設し、防災気象情報、地震・津波情報などの情報を提供しています。このポータルサイトは10分ごとに更新されます。 【ちば防災メール】  登録者に向けて気象警報・注意報、地震情報、津波情報、土砂災害警戒情報、竜巻注意情報などの情報を送信します。 神奈川県 【LINE公式アカウント かながわ防災パーソナルサポート】  神奈川県でもLINEを活用して、災害時の避難や災害に対する事前の備えに関する情報を配信するとともに、ライフラインの復旧状況や道路の通行状況など避難や災害時の生活に必要な情報を検索できるようしています。 まとめ  「備えあれば憂いなし」とは昔から言われていますが、さまざまな災害を経験したり、その情報に接したりする機会が増えている現在、人々の防災意識は高まってきていることを感じます。  そして老朽化が進んだ空き家を所有している方のなかにも、倒壊を心配している人もいらっしゃることでしょう。その方が今回の公費解体のコラムをお読みになって、もしも「公費で解体してもらえるならば……」と解体工事の先延ばしを考える方がいらしたら、それはお勧めしません。  公費で解体してもらえる点で、経済的負担が軽くなることは確かにあります。しかし、対象となるのは建物だけで塀やカーポートなどは対象にはならないため、生活を復旧するには多くの費用が必要になります。そして、被災した環境のなかで書類の準備や残置物の片づけなどを行っていくのは、とても大変な作業です。そのため、活用していない古い空き家は、災害とは関係なく早期に解体することがベストです。  もし、老朽化が進んで解体撤去を検討している場合は、どうぞマトイにお声をかけてください。無料見積りはもちろん土地活用等も含めて、ご相談に対応させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事の廃材を再利用。思い出も残し、地球にもやさしい。  自宅や実家を解体するとき、すべてを撤去してなくしてしまうことに寂しさやもったいなさを感じる方は多くいらっしゃいます。実家のように多くの時間を過ごしてきた場所であればなおさらのことでしょう。たとえ、建て替えて新築する場合でも同様です。  そこで今回は、取り壊す家の廃材を再利用して、思い出や古い家屋のお気に入りだった部分を残して、心にも暮らしにも、そして環境にも優しく、暮らしを楽しむ情報をご紹介します。 解体現場から排出されるさまざまな廃材  解体工事と聞くと皆さんは、建物などのすべてを取り壊して撤去すること、そして取り壊されたものは、すべて廃棄されると思うかもしれません。しかし、必ずしもすべて撤去して廃棄するとは限りません。 廃材とは  解体工事の現場からは、たくさんの産業廃棄物が排出されます。これらは「廃材」ともいわれます。  解体現場から排出される廃棄物は、「建設リサイクル法」によって分別や処理方法が厳しく決められています。まず、しっかりと分別すること、そして決められたプロセスを経て再利用できるものは資源化するなどして再利用し、それができないものは適切な処理を行って廃棄します。  しかしなかには、この正しいプロセスを踏まずに不法投棄する悪質な産業廃棄物の運搬処理業者がいます。そういうことができないように、マニフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票によって各段階を経て正しく処理されることを追跡し、見届けるマニフェスト制度が作られています。 解体現場から排出される廃材のいろいろとその再利用  解体現場から排出される廃材には、主に次のようなものがあります。コンクリートの塊、レンガ片、アスファルト片、木材、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずです。  コンクリート塊やコンクリート片、レンガ片などは処理場で粉砕処理された後、再生砕石に加工され、駐車場や道路の下に敷かれる路盤材として活用されます。  またそしてプラスチック類は、状態のいいものは衣類やプラスチック製品の原料として使われます。そうでないものは紙くずや木くずを混ぜて燃料に使われることもあります。これを燃料処理した際の排熱はエネルギーとして再利用されています。  石膏ボード類は建物の壁などに使われ、廃材の中でも比較的多いものです。これらはアスベストなど有害成分を含んでいるものは別にして、適切な処分が行われます。それ以外の物は、中間処分施設に搬送されたら細かく粉砕され、再生石膏ボードや地盤改良材などに活用されます。  そのほか、金属類や紙くず類、木材等のほとんどはリサイクルされます。  「廃材」といっても、実際に解体工事の現場を見る機会がない方々にはイメージしにくいかもしれません。こちらのコラムでは、廃材の意味やその処理に関連する法律等について説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について 廃材に新たな息吹を注ぐリデザイン、アップサイクルという考え  解体現場から排出される廃材の多くは、前述のようにリサイクルされています。  確かに現場で廃材の分類をしながら解体工事を進めるのは大変ですが、環境へのメリットを理解すると作業にも熱が入ります。  廃材が本来の役割を果たしていたときを知っている施主様は「何かに生かせないか?」と思うのではないでしょうか。そんな思いを形にする取り組みにつながる考え方があります。それは「リデザイン」や「アップサイクル」といったものです。 リデザインとは  これは「再設計」ということを意味しています。いろいろな分野や場面で「リデザイン」は使われていますが、建築の分野では、伝統的な工法やデザインの要素を大切にしながら、既存の建物等を現在の地域社会の環境やニーズに合わせてデザインすることをいいます。  リデザインは昔から存在している建物を、今の時代における新たな使命や社会的課題に対応する形にデザインすることです。これは持続可能性を実現する手法の1つといえるでしょう。 アップサイクルとは  リデザインは既存のものに手を加えて現代のニーズに合わせるのに対し、アップサイクルは廃棄されるようなものを再利用し、新たなものを作り出します。この一連のプロセスをアップサイクルといいます。例えば、着用しなくなったGパンをショルダーバッグに作り替えたり、古い家の大黒柱をダイニングテーブルにしたり、というようなことです。  リデザインとアップサイクルは異なるものですが、いずれも持続可能性を付加しながら新しいものを生み出し、環境への配慮を行うための取り組みです。  解体工事を検討中の方のなかには、「家のあの部分、気に入っているから新しい家に取り入れたいけどできるかな?」といったことを考えている方もいらっしゃるのでは?  そんな希望についても、マトイでは対応させていただいています。その場合の保存先や活用例など、参考になる情報もご提供できますので、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム リデザインやアップサイクルの概念を活かした活用例  リデザインやアップサイクルの考え方は、さまざまな面で取り入れられています。その一部をご紹介します。 歴史のある古い建物をリデザイン  京都の伝統的な町屋をホテルにしたリデザインは有名です。居宅として使われていた当時の趣をそのまま生かすため、畳の空間や中庭もそのままにすることで京町屋の空間を楽しめるように造られています。 古材をレスキューして新たな行き場へ  解体する建物には、まだ使える柱や建材、建具などがたくさんあります。それらを買い取り、きれいに磨くなどして手を加えてオーダー家具に造り替えたり、そのままの状態で必要とする人に販売したりします。  手の込んだ建具類や古い梁などを、そういった業者に買い取ってもらうという選択もあります。もちろん、自分たちの暮らし用に取り壊す家の一部や古い家具を造り替え、使い続ける方法もあります。 古い家具や調度品をアートの力で蘇らせる  空き家からまだ使えそうなタンスや置物などをピックアップして、アーティストと一緒にアップサイクルする例もみられています。例えば、木彫りの熊の置物は、多くの家にあるのではないでしょうか。一見、似たように見えるクマの置物も、アーティストの手を通してアップサイクルされることで、他の熊の置物とは違った個性を放つものに生まれ変わります。  このように、どこの家にもありそうなものが、アートの力を加えられることによって、現代の生活空間に蘇るものになります。 家屋の一部の端材をアクセサリーなどにして身近な存在に  家屋の一部をアクセサリーや生活雑貨に変えて、その思い出の記憶を身近に置くというアップサイクルの方法もあります。  本来ならば引き継いで自分の家で使いたい、新築する新しい家に取り入れたい、と思うものがあるでしょう。しかし、スペースや費用などの関係から、必ずしもその思いをかなえられるとは限りません。  そんなとき、残したいもの・引き継いで使いたいものの一部をアクセサリーや雑貨に作り変えることで、その思いをかなえられます。例えば、家族の背丈が刻まれた柱の一部分を切り抜いて卓上や棚に置くルームアクセサリーなどにすることも考えられます。 新たな視点で解体工事の廃材を再利用  そもそも解体工事では建設リサイクル法に基づいて、廃材のリサイクル・再資源化を進めることで廃材の有効活用を行い、環境問題の改善を図ることが大きな目標になっています。ですから、リデザインやアップサイクルなどの考え方を生かしながら廃材を再利用することは、その目的に合致しています。  では、具体的に解体工事で廃材となりうるもので、私たちの暮らしのなかで再利用できるものとしてどのようなものがあるか、そしてそれらにどのような再利用の活用例があるか考えてみましょう。 再利用可能な廃材とその活用例  再利用が可能な廃材としては、床柱・柱木・梁などの木材、窓ガラス、欄間や建具類が多くみられます。 床柱・柱木・梁  太さや長さなどの条件もありますが、これらのサイズが合えば新しく建てる家の床柱や柱木としてそのまま利用することは可能です。  そのほかには、大黒柱などは板材にして棚板やテーブルなどに造り替えることができます。 窓ガラス  そもそもガラスは、昔から再利用されてきました。製品化されてその役割を終えたガラスは、細かく砕かれて原料となって、新たなガラス製品や道路や建材の材料として使われてきました。それは現在も変わりなく続いています。  しかし、とくに古い家屋に使われているガラスには、手作りの風合いのあるものや模様が入ったデザインガラスなどが使われていることが多くあります。  その場合、古い家に使われていた窓ガラスを新しい家の明かり窓や棚の飾り窓などに利用できます。 欄間や建具  繊細な彫刻や組細工が施された欄間や建具には、今ではなかなか手に入れにくいものがたくさんあります。  そんな欄間や建具を再利用したいと考える人は多くいます。  飾り棚の扉に加工したり、室内のはめ込み窓に取り付けたりすることで、それ以前とは違った和モダンの雰囲気を作り出すことができます。  解体後の木材の再利用やその際の注意等について、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体後の木材、家の思い出を残すためにも再利用できます 廃材を再利用する際の注意点  廃材を再利用することは思い出を大切に引き継ぐとともに、環境負荷の軽減や持続可能な社会環境を作ることに一翼を担います。しかし、施主様にとってリスクがまったくないとはいえません。その点も含めて、廃材を再利用する際に注意しておきたい点について説明します。 最初の段階から廃材を再利用することを業者に伝えておく  廃材を再利用する場合には、解体工事着工前の打ち合わせの段階から業者に伝えておきましょう。工事が始まってからだと再利用したいと思っていた柱や建具などがすでに撤去されていたり、傷がついていたりする可能性があります。  また、再利用するものがある場所や種類によって、その部分を撤去したり、解体工事の進め方を変更したりする必要があり、解体計画の調整も必要になります。 廃材の保管場所や加工処理費用を予算に組み入れておく  再利用する廃材は、解体工事の際に撤去してすぐに再利用に向けた工事等にかかれればいいのですが、なかなかそうはいきません。多くの場合は、撤去してから実際に再利用のための工事に取り掛かるまで倉庫などに保管し、取り付け工事の段階になったらその場所に運び込み、工事を行います。そのため、保管費用や移送費、そして加工費用などが必要になります。これらの費用がどのくらいかかるか見積って予算に組み込んでおく必要があります。 新たな利用目的を明確に  再利用には前述のような費用が必要になります。それは、単に思い出を大切にしたいといった思いに見合う負担かどうかといったことがあります。思い出を大切にするほかにどのような目的があって、どのように利用したいのかを明確にしておくことが必用です。それによって費用対効果のバランスが取れた取り組みになります。 日々の暮らしの快適さを検討しながら再利用  また、廃材を再利用することで、日々を快適に暮らせるようになることが大切です。 せっかく思い出の床柱を再利用したものの、「違和感があって落ち着かない」なんてことがあってはいけません。 周囲の環境との調和を図る  さらに取り付ける場所の壁や内装などと調和していることも大切です。そのためには、取り付ける場所、室内全体の雰囲気との調和が取れたデザインであることも重要です。  廃材等の再利用以前に、解体工事本体の費用やその後の土地活用などさまざまな費用が必要になります。それらを含めて事前の予算計画は大切です。こちらのコラムでは、平屋を例に解体費用の目安や費用負担を軽減する方法について紹介しています。どうぞ、お読みください。 かいたいコラム 平屋を解体! 構造別の解体費用の目安や解体費用を安くする工夫をご案内 まとめ  家の解体に際して、「思い出が消えてしまう」と感じて寂しさや辛さを感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、今回のコラムをお読みいただくなかで、大切な思い出や記憶をとどめておく方法がいろいろあることをご理解いただけたのではないでしょうか。  マトイでは解体を単に“建物を取り壊す” 作業ではなく、そこに積み重ねられた“家族や働く人たちの記憶を次世代に繋げる”作業だと考えています。  解体をご検討中の方で、思い出等を残したい、これまでの家族の歴史を解体後の土地活用などに生かしたいとお考えの方も、どうぞマトイにご相談ください。マトイでは解体工事だけでなく、解体前後の計画などのお手伝いもさせていただいています。お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 間違いなく解体するために。業者への確認事項を解説。  いろいろなことを調べ、考え、決心した解体工事や建て替え工事。施主様にとっても、私たち業者にとってもトラブルなく完結したいと願っていることです。  ただ、残念ですが想定外のトラブルが起こる可能性をゼロにすることは、なかなかできません。トラブルを引き起こす原因の1つに“間違い”があります。  今回は、あってほしくない解体工事の「間違い」について考えたいと思います。 間違いが起こる可能性を減らす「確認行為」。  トラブルは何事においても起こりうることですが、その原因の1つに「間違い」があります。  例えば、砂糖を入れるべきところ、渡されたものが塩であったためにしょっぱいクッキーができてしまった、と日常的なシーンでいえばこのようなことです。  この場合、渡した人が間違えて塩の容器を渡したか、もしくは受け取った人が「ちょっとお塩を取って」と砂糖と塩を言い間違えたか……。いずれにしても、この例と同じようなことが、解体工事でも起こる可能性があります。例えば、現場監督の言葉を聞き間違えて、指示とは別の場所に工具を当てて傷つけてしまった、というようなことです。  でも、こういった間違いをトラブルへと発展させる可能性を最小限にすることができます。それが「確認行為」です。冒頭の例でいえば、渡された容器を塩の容器であるか確かめる、もしくはちょっと舐めて味を確かめる、といったことです。  工事の場面でいえば、指示を受けたらその内容を復唱する、渡された道具を正しいものであるか確認する、工程表などを見て作業内容を確認する、ということです。私たち業者は、この確認行為をとても大切にして、日々実施しています。  確認行為といっても、何回も経験するわけではない解体工事では、施主様は何を確認すべきかすらわからないことがほとんどだと思います。そんなときは、マトイの無料相談・無料見積りをお気軽にご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 「確認無し」で起こった、あるケース  これは私事になるのですが、最近、我が家の裏庭に設置していた塀が無くなっていることに気づきました。塀といっても、木の柱にトタン板を打ち付けた簡単なものです。それでも、隣家との境界とプライバシー保護の役割を果たしていました。  隣家の家主は、息子さんに代替わりしていたのですが、普段は別の家に住んでいます。早速連絡を取って尋ねると、塀は他界した父親が建てたものと思っていたこと、古くなっていて危ないので家の修繕の際に業者に撤去してもらった、ということでした。  私からは塀を設置した際のいきさつや、塀は敷地内に自己負担で建てたものであること、それは境界標をみれば判明することなどを話すととても恐縮していました。 この間違い、何が原因? どうしたら防げた?  前述の我が家の件は、我が家が間もなく全面改修を予定していたこと、面倒なトラブルを避けたいこと等から、とくに隣人ともめることなく終わりました。  ちょうどいい機会ですのでこれを例として、なぜこのような間違いが起こったのか、その原因と対策について考えてみようと思います。 間違いにかかわる3者の立場  まず間違いやそれに伴うトラブルには立場が異なる次の3者が関わります。そして、それぞれの立場によって間違いの原因、予防策や対処が変わってきます。 ① 塀の撤去を依頼した施主 ② 施主の依頼を請けた業者 ③ 迷惑をこうむった人・家 解体を依頼する施主の立場  施主となる工事の依頼者は、業者と隣人を繋ぐ存在であり、両者に対する配慮を行うべきキーパーソンです。  業者に対しては、希望する工事内容や費用・日程などの打ち合わせとともに、周辺の家々に対する配慮を業者が適切に行うための情報提供を行う必要があります。  お伝えしている事例では、業者への情報提供が行われていなかったことが伺えます。それ以前に、そういったことの必要性を依頼主が認識していなかった可能性が大きくあります。 実際に作業を行う業者の立場  多くの業者はさまざまな現場を経験してきています。もしも、施主の立場の方が不慣れであったり、周辺の家々への配慮につながる情報提供がなされなかったりしても、その場合には業者から施主となる立場の方に作業に必要な情報の確認をします。  とくに塀の撤去のように隣家および両家の境界に直接関係してくる作業については、業者として細心の注意を払います。マトイでも境界に関する情報が不明だったり曖昧だったりする場合は、現地調査の段階から周辺をしっかりと見て境界標をチェックするなどの確認作業を行います。施主が不慣れで情報が曖昧であるほど、業者は注意を払って対応します。  今回の事例で業者が確認をしたか否かは不明ですが、結果からすると業者として必要な情報の確認が不十分だったように感じます。 間違われた第三者の立場  今回の事例では、たまたま隣家となる我が家が改修の計画中であったこと、間違って解体撤去された塀についても老朽化から建て替えを予定していたことなどから、大きなトラブルにはしませんでした。  しかし、何の挨拶もなく境界線を越えたうえで、隣家が所有する塀を撤去してしまうことは、大きな問題です。時期が違えば、損害賠償などのトラブルに発展しかねない出来事でした。  隣人の立場であったとしても、ある程度、工事やそれに伴う施主や業者として行うべきことを知っておくと、トラブルの回避や適切な対応のために大切なことだと強く感じました。  塀の取り壊しでは、その塀が誰の所有であるか、もしくは共有であるかによって、その取り扱い上の注意点は異なります。こちらのコラムでは共有ブロック塀の取り壊しに関して解説していますが、なかには単独所有の場合にも通じる留意点もありますので、参考になさってください。 かいたいコラム お隣との共有ブロック塀の取り壊し。気になる境界線や権利について。 このケースから見て取れる間違いの原因と対策  解体工事の間違いは頻繁に起こるものではないものの、稀に起こりえます。残しておくべき部分を壊してしまったり、隣家の壁を傷つけてしまったり、というようなものです。そこで、その原因と対策について、今回の事例を通して考えてみたいと思います。 現地調査は具体的に  今回の事例では、事前の現地調査を行っていなかった、もしくは行っていても十分な調査ができていなかった、と思われます。  通常、工事に着手する以前に現地調査を行って、解体工事を行う場所等の確認をします。この段階で施主となる方も立ち合って現場を見ながら意向を業者に伝えることは、間違いやトラブルを減らすことに役立ちます。「この木は撤去してもいいです」とか、「今は見えないのですが、昔、この辺に井戸があったと聞いています」というように、できるだけ具体的に工事場所に関する情報を業者に伝えてください。その情報を基に、業者は必要に応じて計測したり、調査項目を追加したりして工事計画に反映します。  具体的に伝えることで誤解や勘違いが生じにくくなります。マトイでも施主様からの情報に加えて、知っておきたいことは質問させていただいています。 境界標は必ず確認  後から知ったのですが、隣家の家主は境界標の存在を知らず、業者も確かめることをしなかったそうです。  境界線や境界標を確認することは、ここで取り上げることもないくらい、業者にとっては基本中の基本です。もしも施主の立場の方がその確認や情報提供を落としていたとしても、業者は責任ある作業とトラブル回避の観点から、境界線や境界標を必ず確認します。 挨拶回りの実施  施主や業者のなかには、小規模の工事では隣家への挨拶を省略するケースがあるようですが、やはり挨拶は行っておくことをお勧めします。  ちょっとした工事であっても、となりで何らかの工事が行われる際には、気になるものです。挨拶の有無によって、隣人の工事に対する理解や協力体制も変わります。また、工事等に対して隣人の視線も加わることで、何らかの間違いがあったときの早期の発見にもつながります。  とはいえ、仕事の都合などで時間が取れない方もいらっしゃるでしょう。その場合、私たちマトイでは、施主様に代わって挨拶回りを行います。  ご近所付き合いをあまりされていない方にとっては、挨拶回りをどのように行ったらいいのか戸惑ったり、不安を感じたりする場合も少なくありません。また、回る範囲も工事の規模によって異なります。マトイでは、その現場や施主様に合わせた形であいさつ回りを行っていますので、どうぞご安心ください。  なお挨拶回りについてこちらのコラムで詳しく説明していますので、是非ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 可能ならば、隣家の住人も立ち合いを  塀や建物の外壁など隣家への影響が大きいような部分の工事に際しては、可能であれば隣家の方にも立ち合っていただくと、トラブルの回避にもなります。  今回、ご紹介した我が家の例でも、工事前に挨拶があったり、現地調査に立ち合ったりしていれば、境界線の位置や塀の所有などについて確認できたはずです。 安心して工事を任せる業者の選び方  解体工事にあたっての打ち合わせや現地調査に際して、必要な情報提供が十分に行えなかったとしても、それはしょうがないことだと思います。なぜならば施主となる方々の多くは、解体業や建築業の専門家でもなく、解体工事等の経験も少ないのですから。  それだけに、施主様が気づきにくい点や隣家へ配慮を落としがちな点などをサポートするのも業者の大切な役割だとマトイは考えています。  間違いは誰でも、どんなことでも起こりえます。大切なことは、その間違いを早期に気づける確認行為が習慣になっている業者、間違いに早いときに気づいて適切な対処をしてトラブルへの発展を阻止するための行為が取れる業者を選ぶことです。 無料見積りは業者を見極める有効な方法  解体工事や建て替え工事などの計画に先立って、多くの人はインターネットで業者のホームページなどを見て業者選びの情報収集を行うことでしょう。  そこでお勧めしたいのは、業者の多くがホームページなどに無料見積りを受け付けています。ぜひ、それを利用してください。  ホームページに記載されている業者の情報とともに、問い合わせのメールに対するレスポンスや、電話での問い合わせに対する対応、営業担当者の姿勢、見積り内容や見積り書などのわかりやすさや提示された費用等の妥当性などが、無料見積りを利用することでわかります。  なかには無料見積り等を利用すると、実際に工事を依頼しなくてはいけなくなるとか、営業電話がしつこくかかってくるのでは? といったことを心配される方がいらっしゃるようです。しかし、マトイではそういったことはしていませんので、安心して無料見積りや無料相談をご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体業として必要な許認可取得をチェック  解体工事を事業として行うには、建設業許可もしくは解体工事業登録が必要です。  解体工事はもちろん、それによって排出される廃棄物の取り扱いやアスベストへの正確な対処方法なども含めて、社会的な責任をもって行っていくには、許認可や各種の資格が必要です。  業者選びに際しては、まずは建設業許可や解体工事業登録の許認可を得ていることを確認しましょう。  こちらのコラムでは、解体工事業として必要な許認可や各種資格をはじめ、知っておくと役立つ解体工事の情報をまとめています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など わかりやすく丁寧な見積り書と説明  解体工事や建て替え工事を検討し始めたら、業者に見積りを依頼。  見積りは単に見積り費用を知るためだけのものではありません。見積りを通して、その業者の質を知ることができます。とくに相見積りでの場合は、複数の業者の見積りを比較することで費用の違いはもちろん、対応の違いも知ることができます。  見積り書の記載内容が分かりやすい、見積り書とともに営業担当者の説明が分かりやすい、電話での取次も含めて質問等に対するレスポンスが迅速で丁寧である、などがわかります。こういった対応がきちんとできている業者は、施主様が気づかないチェックポイントや隣家への配慮等についてもしっかり行える業者といえるでしょう。  無料見積もりを活用して良質な業者を選ぶことで、トラブル発生のリスクを減らすことができます。 安すぎる業者は要注意  見積りを提示されたとき、どうしても提示金額だけに目を向けがちになりますが、それには大きなリスクがあります。  というのは、他の業者と比較して安すぎる業者は、何かの作業が見積り書に含まれてなく、後から追加工事として費用請求されることがあります。そうして結果として高い費用を支払うことになったり、手抜き工事でトラブルが発生したり、といったことが起こる可能性があります。  業者選びの具体的な点については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞこちらを参考になさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 まとめ  間違いから起こるトラブルを回避するための一番の方法は、「確認」することです。  これは、施主様と私たち業者、業者間でのスタッフ同士、そして必要に応じて施主様と業者、施主様と隣人の方、そして隣人の方との三者における確認が必要なことがあるでしょう。ただ隣人の方とのやり取りなどでは、日ごろからのお付き合いの有無や確認内容などによっては、施主様がかかわりにくいこともあるかと思われます。そんなときはお任せいただければ、私たち業者が変わって対応いたします。  そういったことを含めて、マトイでは何よりも施主様と営業担当者を窓口とした私たち業者との関係が基本と考えています。かつ、その関係はご依頼を受ける以前の最初のお問い合わせの段階から始まると思っています。ですから、工事に関するお困りごとやご不明点、ご要望は何なりとお話しください。解体工事を通して安全で納得のいくお手伝いをさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 意外と知らない空き家の定義。どういう物件が空き家になるのか。  空き家については、ごみ屋敷や法令改正などのニュースとしても頻繁に取り上げられています。親族からの相続で家を引き継いだものの、積極的に活用しないままでいる方々にとっては気になりますね。「実家などが空き家になったら…」と、早い段階から心配している方もいるかもしれません。  今回はそんな皆さまに役立つ、空き家に関する情報をまとめてみました。 知っておきたい、空き家の定義と基本ワード  そもそも空き家とは、具体的にどのような状態の家をいうのでしょうか?空き家について考える際に、知っておくといい空き家の定義と関連する言葉を紹介します。 空き家の定義  空き家には2つの定義があります。「国土交通省や総務省」によるものと「統計局」によるものです。  国土交通省の定義は、空家対策特別措置法(正式名称:空家対策の推進に関する特別措置法)で「空家等」ということで次のように定義しています。 「空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」  具体的な例を挙げると、1年以上その家に誰も住んでおらず、使用されていない状態の家屋が空き家となります。しかし、1年以上誰も住んでいなくても、管理のために人がときどき訪れて、電気やガス、水道などを使用している状態は、空き家とはいいません。逆に、築年数が浅く、外観も内部もきれいでも、1年間使用されていない家屋は空き家になります。  また、統計局における土地統計調査では次のように定義しています。「一戸建ての住宅や、アパートのように完全に区画された建物の一部で、1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる住宅において、ふだん人が居住していない住宅。」なお、これには、家庭生活を営むことができないような「廃屋」は対象外とされています。  自宅以外の家屋を所有している方で、社会的にその家屋がどのような扱いになるのかわからないなど、空き家等に関する疑問やその対処に不安を感じていらっしゃるときは、マトイの無料相談や無料見積り等をご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 空き家に関する基本ワード  そのほかに空き家に関連するワードとして次のようなものがあります。 二次的住宅  二次的住宅とは空き家の種類の1つです。これは週末や休暇などの際に別荘として利用したり、何らかの用事の際に一時的に利用したりする住宅で、普段、人は住んでいません。  なお空き家には、この二次的住宅と賃貸用住宅、売却用住宅、この3種を除いた空き家の4種類があります。これらは土地統計調査による分類です。 賃貸用住宅  新築であるか、中古であるかに関係なく、賃貸のために空き家になっている住宅。なお、アパートやマンションでは、入居者が誰もいなくなった状態を空き家といいます。どんなに老朽化が進んでいようとも、1人でも入居者が住んでいたら空き家にはなりません。 売却用住宅  賃貸用住宅と同じように、新築であるか中古であるかに関係なく、売却を目的として空き家になっている住宅。 その他の住宅  これは、日常的な利用も、賃貸用でも売却用でもなく空き家になっている住宅。例えば住人が病気や高齢であるなどの理由から長期入院中であったり、施設等に入所している家や、取り壊しを予定しているために空き家になっている場合などがこれに当たります。 別荘  これは土地統計調査の基準からいうと二次的住宅に該当。普段生活している家とは別で、レジャーや休息や何らかの用事の際に利用する住宅です。そのため、例えば1年に1~2回であっても、短時間であっても、電気・ガス・水道の契約が維持され、使用していれば空き家には該当しません。また、1年間に1度も訪れてなくても、管理会社に管理を委託している場合は、管理会社が建物の維持管理を定期的に行うため、空き家には該当しません。 セカンドハウス  セカンドハウスは、レジャー的な要素が多分にある別荘と異なり、日常生活のために使用している自宅以外の住居です。そのため月に1日以上使用していることが条件となります。  例えば、自宅から職場までが遠いために職場近くに家を借りるとか、週末は環境が良いところで過ごすために田舎に家を借りる、といったものです。 管理不全空き家  建物の管理が行き届いてなく、そのまま放置しておくと特定空き家なってしまう恐れがある家をいいます。  これは2023(令和5)年12月の空き家対策特別措置法の改正によって新設された空き家の区分です。特定空き家まではいかないものの、次のような状況がみられて、そのまま放置しておくと特定空き家の状態になってしまうため、それを防ぐために設定されました。 〇壁や窓の一部が腐食・破損、落下の可能性がある。 〇敷地内の雑草や枯草が管理されていない。 〇敷地内にゴミなどが散乱・放置されている。  これらの状態が続いていると、行政から改善を促すように指導が入ります。指導に従わないでいると行政判断によって撤去が可能になります。 特定空き家  特定空き家は空き家のなかでも、以下の状態にある空き家をいいます。 〇倒壊などの危険性が著しく、保安上危険となる恐れのある状態。 〇著しく衛生上有害となる恐れのある状態。 〇適切な管理が行われていないために、著しく景観を損なっている状態。 〇その他、近隣の人たちをけがや危険にさらすことなく、生活環境を守るために放置できない状態。  これらの状態に対して自治体から助言➡指導➡勧告➡命令と段階を経て改善を求める働きかけが行われます。助言や指導の段階で従えば特定空き家の指定はされませんが、従わないと罰金(50万円)を課せられ、最終的には行政による代執行によって家屋の強制撤去が行われます。なお、その費用は家屋の所有者に請求されます。  管理不全空き家や特定空き家について、こちらのコラムでも取り上げていますのでお読みください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 東京都に見る空き家増加の現状  空き家の数は増加し続けています。2023(令和5)年に実施された東京都の住宅・土地統計調査をみてもその傾向に変化はありません。この調査では、令和5年10月1日現在のデータは次の通りでした。 〇総住宅数      8,198,900戸(平成30年から6.9%増加) 〇居住世帯のある住宅 7,231,100 戸(総住宅数の88.2%。平成30年から6.3%増加) 〇居住世帯のない住宅(賃貸や売却等の目的のものと、それ以外の空き家)  967,800 戸 (総住宅数の11.8%) 〇居住世帯のない住宅の内、空き家となっているもの  897,900 戸(空き家率11.0%、平成30年から10.9%増加) 図 空き家数と空き家率の推移 令和5年 住宅・土地統計調査 東京都の概要より引用 空き家が社会問題になる理由  空き家が社会的な問題となる理由は、次のような点にあります。 〇空き家の存在が犯罪や災害の発生など、地域社会へ悪影響を及ぼす可能性がある。 〇管理の不行き届きなどから、環境悪化を及ぼす可能性がある。 〇人口減少や高齢者増加などとともに、今後も空き家・空き地の増加が予測され、対策が急がれる。 〇空き家増加によって、治安や景観の悪化が懸念される。 知っておきたい、空き家放置のリスク  前述のように、空き家の増加は社会全体に影響を及ぼすことから、社会問題として国をはじめ各自治体がその対策に乗り出しています。  しかし社会問題以前に、空き家を問題なく維持していくためには、所有者はさまざまな負担を抱えることになります。そしてそれらの負担を避けていると、管理不全空き家や特定空家の指定などによって、さらに大きな負担とプレッシャーを抱えることになります。 管理不全空き家に指定された場合  管理不全空き家は特定空き家の前段階です。2023(令和5)年12月の空家対策特別措置法の改正前まではなかった区分でしたが、空き家対策に積極的に取り組む必要から、設けられました。  管理不全空き家には、特定空き家と同様に、指導や勧告というように行政からの働きかけが徐々に厳しくなって、それらに応えなければ罰則や特定空き家の指定、そして行政代執行としての強制解体へと進んでいきます。  罰則等については、管理不全空き家という区分が設定されて間もないことから、具体的にはまだ明確になってはいません。しかし、特定空き家に対しても取られているような優遇措置を解除されることなども導入される可能性があります。  それらによってさらに負担が増大することがないよう、やはり日ごろからの空き家の維持管理を行うことが大切です。  管理不全空き家については、こちらのコラムで説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 特定空き家に指定された場合  管理不全空き家の段階での指導や勧告に応えないまま、空き家の管理も適切に行わずにいると特定空き家の指定を受けることになります。  そこに至るまでには罰金をはじめ、固定資産税の優遇措置の解除、そして家屋解体の行政代執行となります。これは所有者にとってはとても大きな痛手となります。行政から改善の命令を言い渡されても改善しない場合は、50万円以下の罰金のほか、税金の優遇措置が外されることにより固定資産税等が数倍に跳ね上がり、さらに行政代執行による解体費用を請求されることになるからです。その支払いができない場合は、所有している自宅や自動車、給与などを差し押さえられることになります。  固定資産税等の優遇措置は、空き家を所有している人にとってはとても助かるものです。しかし、皮肉なことにそれが空き家の増加の一因にもなっている面があります。そんな空き家解体と固定資産税等について、こちらのコラムで説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 家を解体した後の固定資産税は高くなる? 節税の対策はあるの? 近隣住民からのクレームや損害賠償  行政からの指導や命令等だけでなく、空き家の管理をしっかりしていないと、近隣の建物や人たちもその影響を受けることになります。  例えば老朽化した建物の外壁が風雨などで崩れて、隣家の建物を傷つけてしまった、ブロック塀が倒壊し、たまたまそこを通りかかった人に当たってけがを負わせてしまった、ということも起こりうることです。その場合は、損害賠償を求められることになります。 犯罪や災害の発生  さらに敷地内に雑草や植栽の枝葉がはびこってしまうことで、虫が発生したり、害獣が住み着いたりすることもあります。ネズミや害獣が住み着いて、そこで餌を食べたり排泄したりすることから、建物内部の傷みが促進し、さらに電気の配線等も影響を受けて漏電などによる災害の発生も懸念されます。  さらに、不法侵入者などによって犯罪の場になりうるリスクもあります。 空き家維持にかかる費用負担  管理不全空き家や特定空き家の指定は避けたいものです。とはいえ、空き家の管理には、次に挙げるようなさまざまな負担を伴います。 固定資産税と都市計画税  土地に家屋が建っている場合、「住宅用地の特例」といって固定資産税や都市計画税が減税される制度があります。  親が住まなくなった実家や親族の相続によって引き継いだものの住む予定のない家に対しては、できれば税金を安くしたい。そのために、たとえ老朽化が激しくても家屋をそのままにしておく、という人が少なくないのです。こういったことも空き家増加の一因となっています。  しかし、いくら特例によって税金が安くなるといっても、毎年の支払いが必要な税金は所有者にとって大きな負担です。 水道・光熱費  空き家を維持・管理するためには、水道や電気等の光熱費が必要です。基本料金の範囲だとしても、自宅以外でこれらを支払っていくことは大変です。 火災保険料  空き家は常に居住する人がいるわけではないので、廃棄物の投げ入れや不法侵入とともに放火されるリスクはとても高くあります。そのため、火災保険に加入しておく必要があります。しかし、空き家となると火災保険上は住居用ではなく一般物件の扱いになって、保険料が高くなります。  なお、別荘、セカンドハウス、転勤や入院などで一時的に空き家になっている家、将来居住できるように適切な管理ができている家については、住宅用の火災保険に加入できる可能性があります。しかし、その基準は保険会社によって異なります。  自宅であっても空き家であっても、火災などの対策やリスクは所有者として考えておきたいことです。こちらのコラムでは火災について取り上げていますので、お目通しください。 かいたいコラム 万が一、火事にあってしまったら…。火災現場の解体費用や手順について 修繕費  管理不全空き家や特定空き家の指定を受けないように、そして近隣からのクレームや損害賠償等のリスクを減らすために日常からの管理は欠かせません。とくに屋根や外壁、ブロック塀などの修繕は重要です。  破損したり、傷んだりした部分は脆弱になって風雨などの刺激によって飛散し、近隣の家やそばを通った人を傷つけてしまう恐れがあるからです。  そういった事態が起こらないように、日ごろからの管理が大切になります。そのために、自分たちだけでは手に負えないような状態に対しては、専門業者に修繕を依頼する必要があります。その場合は修繕費としてある程度まとまった費用が必要になるでしょう。  ちょっとした物置の修繕や撤去など、ご自身で行うことを考える方もいらっしゃると思います。こちらのコラムでDIYについて取り上げていますので、参考になさってください。 かいたいコラム プレハブの建物を解体! 手順、費用、そしてDIYについて 庭の草刈り費用  日常的な管理作業として多いのは、家屋内の空気の入れ替え、室内室外の掃除、そして庭や敷地内の草刈りがあります。庭としてのスペースがなくても、建物周辺などに雑草が生え、それらの除去もかなり手がかかります。とくに初夏から秋口に入るまでの間は、あっという間に茂ってしまいます。  雑草や植栽の枝葉が茂っていると、蚊などの外注が発生したり、ゴミを投げ入れても目立ちにくいことから、気づかないうちに不法投棄の場になりしがちです。そういった事態を避けるためにも、日ごろからの草刈りは大切です。  しかし、自分たちでできない場合には、専門業者に依頼するようになり、管理費用が増大します。  庭木の剪定や伐採なども、一軒家の家屋管理では必要になることが多いですね。そんなときは、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 庭木の伐採、その費用、DIYなど、知っておきたい基礎情報 空き家の維持管理に伴う交通費等  管理のために空き家に通うには、電車やバスの交通費、車で行く場合にはガソリン代や場所によっては高速料金などもかかります。これは遠方になればなるほど、高額になります。 所有者として考えておきたい空き家活用法  空き家の所有者の方々には、早急かつ積極的に空き家の対策に乗り出すことをお勧めします。それは前述のような所有者として抱える負担とリスク、そして今後もさらに厳しくなるであろう空き家に対する社会の対応を含めてのことです。  大きな社会問題となっている空き家も、所有者が前向きに対処することから負担軽減と改善へと向かうと考えられます。その方法をご紹介します。  マトイでも、解体後の土地活用も含めてさまざまなご相談に対応しています。どうぞご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 自宅やセカンドハウス・別荘として活用  所有者の仕事やライフスタイル、そして地理的関係もありますが、条件が合致すれば所有者およびそのご一家の暮らしを豊かにするものとなるでしょう。もちろん、空き家の状態によっては修繕やリフォームが必要になる場合があります。 空き家を活用して事業を始める  空き家を活用して事業を行うのも、初期投資が必要です。しかし、それによって空き家のままにしておくリスクから解放されたり、収益が望めたりする点では、所有者にもたらすメリットがあります。  空き家を活用した事業として次のようなものが考えられます。 〇リフォームや建て替えをして貸家・アパート経営 〇空き家を解体撤去して農地に転用 〇福祉施設にする 〇駐車場、駐輪場、レンタルコンテナ、トランクルーム等にする 〇古家付き土地、もしくは空き家を解体して更地を売却  空き家を解体撤去することで固定資産税等の税制面の優遇がなくなることを気にしている方は多いでしょう。しかし、土地を事業活用したり、農地に転用したりする地目を変更したり、また空き家を福祉関係の施設として活用することで、別の減税措置が取られることもあります。活用プランと減税措置の有無や内容なども併せて検討するといいでしょう。  空き家の活用の詳細については、こちらのコラムで説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。 空き家の所有者は早めの対策が重要  空き家を所有している方は、早く対策を講じることをお勧めします。  すでに触れていますが、増加し続けている空き家に対して、管理が適切にされていない空き家の行政の対応は厳しくなってきています。  逆に、空き家問題の改善につながるような取り組みに対しては、さまざまな優遇措置が図られる可能性が考えられます。例えば、空き家を売却する際にかかる譲渡所得税の特例や固定資産税の軽減措置などです。これらの具体的な内容や適用条件は、自治体や空き家それぞれの状況によって異なると思われます。  1軒の空き家の対処はとてもエネルギーを消耗するものです。しかし、「犬小屋のような建物でもあれば節税になる」といった時代ではなくなってきました。そういった社会の流れと、何もしないでいることで続く維持管理の手間や管理不全空き家や特定空き家の指定のプレッシャーを考えると、早めの対策が得策といえるのではないでしょうか。 東京都の空き家対策に使える助成金のいろいろ  空き家の解体や建て替えなどに対して、助成金や補助金の制度を設けている自治体があります。助成・補助内容や申請条件などは自治体によって異なりますが、活用することで経済的な負担はずいぶん軽くなるはずです。 空き家の解体や建て替えに活用できる助成金・補助金のいろいろ  空き家の解体や建て替えに活用できる助成金・補助金は、自治体によってさまざまな名称がつけられています。しかし、その内容は主に次のような種類のものになります。 〇老朽家屋解体撤去補助金:地域内の老朽化した建物の解体費用を支援する制度。自治誰も体のなかには、解体費用の1/2程度の費用を補助するところも。 〇都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金:長期間管理されないまま放置され、老朽化が進んだ建物で、地域の景観を損ねる建物の解体に適用。 〇建て替え建設費補助金:昭和56年5月以前に建てられた木造住宅を対象に、耐震診断費用や建て替え費用の補助等を受けられる。 〇空き家維持管理補助金:空き家の維持や管理に関する費用を支援する。 〇空き家活用支援事業補助金:地域に存在する空き家の活用を目的に、空き家の改修費を支援。 東京都内の空き家の解体・建て替えに活用できる助成金・補助金  東京都内を見ても、空き家の解体・建て替えに活用できる助成金・補助金制度があります。前項で挙げた種類のすべてを整えているわけではなく、自治体ごとに制度の種類も条件も異なります。その一部を紹介します。(2024年7月現在の各区のホームページの情報より) 東京都豊島区の場合 【不燃化特区における支援】  不燃化特区(災害の危険度が高い木造密集地域)にある老朽建築物の建て替えや除却の経費を一部助成。 〇老朽建築物除却助成 助成概要:不燃化特区内にあって条件を満たす老朽建築物の解体と整地費用を助成。 助成対象:減価償却資産の耐用年数の2/3を超過している建築物。 助 成 額:1000万円を上限として、老朽建築物およびそれに付属する工作物の除却工事費と整地費用を助成。助成額は実際にかかった費用と区が別に定める単価を用いて算出した額を比較して、少ないほうが助成金額になる。 〇戸建て建て替え促進助成 助成概要:不燃化特区内にあって区の要件を満たす建 築物の設計費および建築工事費を助成。 助成対象:不燃化特区において設計費助成の要件を満たし、さらに耐火性能の向上を伴う不燃化の建て替えをした建築物。 助 成 額: [除却費]1000万円を上限として、実際にかかった費用と区が別に定める単価を用いて算出した額を比較して、少ないほうが助成金額になる。 [設計費および工事監理費]建て替え後の建築物の設計および工事監理にかかる費用を助成。ただし建て替え後の建築物の助成対象床面積に対して、区が別に定める額。 [建築工事費]建て替え前後の建築物における耐火性能と、助成対象床面積に応じて久我別に定める額を助成。 〇固定資産税・都市計画税の減免 助成概要:不燃化特区内において建て替えを行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免、および老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免を、区が定める要件を満たす場合、最長5年間受けられる。 【地域貢献型空き家利活用事業に参加】  空き家活用と地域のコミュニティの活性化を目指した地域貢献型空き家利活用事業では、区が空き家オーナーと団体を結び付け、賃貸貸借契約を結んで地域貢献活動に空き家を活用。その際、空き家のリフォームを行い場合、上限200万円として区が費用の一部を支援。 【住宅セーフティネット制度に空き家を登録】  これは高齢者、障がい者、子育て世帯等、住宅確保に配慮が必要な人のために空き家・空き室を活用する制度。これに登録した住宅のオーナー等に対して、区から改修費補助や家賃低廉化補助等が行われる。 【空き家を共同居住型住居(シェアハウス)改修費補助事業】  戸建て空き家をシェアハウスに活用する場合、改修費などの費用の2/3(上限150万円)を補助。 東京都文京区の場合 【空き家等対策事業における補助】  文京区内の管理不全状態になっている空き家の所有者の申請によって、文京区が危険度を審査し、除却後の跡地が行政目的に利用可能か検討。行政利用が可能となった場合、区が200万円を上限に除却費用を補助。除却後の跡地は区が原則10年間無償で借り受け、行政目的で利用。 【空き家等利活用事業における補助】  文京区の空き家利活用事業の台帳に登録申請し、マッチングによって賃貸借契約締結に至った空き家等を利活用するために必要な改修費用(上限200万円)を補助。 東京都町田市の場合 【木造住宅耐震化助成制度における補助】 助成概要:町田市では旧耐震建築物である木造住宅および2000年5月までに着工された在来軸組木造住宅の耐震化促進のために、耐震改修工事などの費用の一部を助成。 助成対象:簡易耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判断されていること。1981(昭和56)年5月31日以前に着工された住宅であること。賃貸用住宅でないこと。 助 成 額:50万円を上限として、除却費用の1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)を助成。 東京都奥多摩町の場合 【奥多摩町空き家等活用促進事業交付金における補助】  空き家の活用を促進し、地域の活性化を図るため、空き家所有者が次のいずれかに登録・届け出た場合に交付金を交付。 〇町に土地・建物を寄付した場合:ごみの処分費などにかかる費用を最大で200万円(上限)助成。 〇若者用空き家バンクに登録する場合:売買の場合最大50万円、賃貸の場合は最大75万円を限度に助成。 〇空き家バンクに登録した場合:売買の場合最大10万円、賃貸の場合最大25万円を限度に助成。 〇建物を解体し、土地を若者用バンクに登録する場合:最大50万円を限度に助成。 〇建物を解体し、土地を空き家バンクに登録する場合:最大50万円を限度に助成。 〇建物を解体する場合:最大50万円を限度に助成。 空き家に関する補助金等を申請する際の留意点  空き家等に関する補助金・助成金を活用しようとする場合、次の点に留意してください。 *補助金・助成金は各自治体によって名称・助成内容・申請要件等が異なるため、空き家が存在する地域の自治体の情報を早期に確認。 *申請件数が自治体の予算に達した段階で、新たな申請受付を終了するので、早めに申請手続きを実施。 *多くの場合、申請から審査を経て工事終了後に支給されるため、それを踏まえた資金計画を立てておく。 *申請者は空き家の所有者や相続人となる。空き家が相続によるもので相続人が複数存在する場合は、申請において相続人全員が申請に同意していることが申請要件の1つ。 *固定資産税等の税金の滞納があると審査が通らない可能性あり。 *解体工事や建築等の業者との契約を行っていない段階で、市区町村に申請についての相談をして、申請の準備を先に進める。 *解体や建て替えの業者は、許認可を取得している業者に依頼する。 まとめ  空き家の存在は地域の人にとっても気がかりです。空き家を所有している人はなおさらで、定期的な管理や先々の空き家の扱い方に負担を感じている方も多いことでしょう。  社会も空き家に対して、管理不全空き家の区分ができたように、さらに積極的な対策を取っていく傾向です。この動きを見ると、空き家オーナーの方は、できるだけ早いうちに空き家の対処を決めた方が良いと考えられます。そんなときは、どうぞマトイにお声掛けください。空き家の解体処分や活用に向けたリフォームはもちろん、対処法に関連する様々な不安や質問等にも一緒にベストな方法を考え、ご提案させていただきます。  空き家の対処について、今まで以上に積極的に取り組むことは新たな展開の始まりとなります。そのお手伝いにマトイをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事の瓦礫はどのように処分される?  環境に対する意識は年々高まってきています。私たちの日常でも、ゴミの分別やマイバッグを持参しての買い物など、環境保全につながる具体的な行動が習慣となっています。  では解体工事ではどうなっているのか、解体工事の際に出る瓦礫を通して紹介します。 あらためて知っておきたい「瓦礫」について  “瓦礫”と聞いて皆さんはどんなものをイメージしますか? 多くの方は、瓦礫について、漠然としたイメージでしかとらえていないかと思います。  家の解体を検討している方のなかには、検討段階から近隣の家々への影響をはじめ環境に対する取り組みを心配される方もいらっしゃいます。もし、解体工事の検討に際して、そういう心配を感じるようでしたら、どうぞマトイにご相談ください。見積り以前に、心配事を解決して、次へのステップへと進むお手伝いをいたします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 一般的にイメージする瓦礫  瓦礫に使われている2文字のそれぞれの訓読みは、「瓦(かわら)」と「礫(こいし・いしこころ・つぶて)」です。  解体工事や建築工事等について知識を持たない友人に「瓦礫と聞くとどんなものをイメージする?」と聞くと、「ゴミや石や砂利なんかが混ざったものかな?」という答え。そして、箒で掃き集められる程度のもののイメージでした。  このイメージは、冒頭に挙げた瓦礫という2つの文字も影響しているのかもしれません。同じようなイメージを持つ方は、きっとほかにもいらっしゃることでしょう。 産業の場面から見る瓦礫とは しかし、解体工事や建築工事をはじめとした産業の場では、瓦礫は産業廃棄物処理法という法律に基づいて、「がれき類」として次のように明確に定義づけられています。 ―がれき類とは、工作物の新築、改築、または除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物―  要するに、産業の場での瓦礫とは建設工事や解体工事で排出される廃棄物であり、コンクリート片、レンガ片、アスファルト・コンクリート片を併せて「がれき類」としています。 混同しがちなガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず  産業廃棄物には「ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず」があります。一見すると、同じように思われます。しかし、産業廃棄物の分類から見ると、これらは異なったものになります。  「がれき類」はすでに説明しているように、建設工事や解体工事現場から排出されるものです。  一方、「ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず」は、それぞれの製造過程などで排出されるもので、どのような段階で排出されるかが異なります。そのため、もしもがれき類とガラスくずなどを一緒に廃棄するようなことをした場合は、法律違反となります。  解体工事現場から排出される廃棄物は産業廃棄物ということになります。そのなかでがれき類は大半を占めますが、それ以外のものもしっかりと分別しながら適正に取り扱います。こちらのコラムでは、解体現場で排出される廃棄物について詳しく解説していますので、こちらもお読みください。 かいたいコラム 廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について 産業廃棄物としての瓦礫  がれき類とガラスくずなどのように、同じように事業活動によって排出される廃棄物でも扱いが異なってくるのは、難しい点です。ここで、産業廃棄物について、少し確認をしてみたいと思います。 産業廃棄物の定義  そもそも廃棄物は、あらゆる場面で発生します。そこから、私たちが暮らしているなかで発生するものを「一般廃棄物」、そして事業活動によって排出された廃棄物を「産業廃棄物」として分類しています。  このように同じものであったとしても、それが発生したプロセスや場所によって一般廃棄物か産業廃棄物かに分かれ、その廃棄方法も異なります。 産業廃棄物の分類と瓦礫の位置づけ  さらに産業廃棄物は、法令によって定められた20種類と「特別管理産業廃棄物」と呼ばれるものがあります。これらについても、排出場所やそのプロセス、性状などが異なり、それぞれに適した方法で処理されるため、一緒に処理することはできません。  それぞれをしっかり分類・保管・運搬し、処分します。すでに説明したがれき類とガラスくず類などのように、異なる産業廃棄物を混ぜて廃棄するようなことをした場合は、違法行為となります。  産業廃棄物とされるのは以下の20種類です。そしてがれき類は、「建築現場や解体現場から排出される産業廃棄物」として適切に処理されることが求められます。 【産業廃棄物】 〇燃えがら:事業として何らかのものを焼却した後に残った石炭ガラ、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等。 〇汚  泥:排水処理後、および各種製造業生産工程で排出された泥状のもので、有機性・無機性すべてのもの。 〇廃  油:鉱物性および動植物性油脂のすべての廃油。 〇廃  酸:すべての酸性廃液。中和処理した場合に生じる沈殿物は汚泥として扱われる。 〇廃アルカリ:すべてのアルカリ性廃液。中和処理した場合に生じる沈殿物は汚泥として扱われる。 〇廃プラスチック類:合成高分子系化合物に係る固形状および液状のすべての廃プラスチック類。 〇ゴムくず:天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類の扱い) 〇金属くず:金属を含む廃材の総称で、空き缶、研磨くず、切削くず、金属スクラップなどで、排出シーンは多岐に渡る。 〇ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず:これら3種は産業廃棄物として1つに分類。 〇鉱さい:鉄やニッケルなどの鉱物を高熱で融合した際に表面に現れる不純物で、石や砂の形で排出される。 〇がれき類:建築現場や解体現場で発生するコンクリートやアスファルトの破片など。 〇ばいじん:物の燃焼によって発生する煙やすす、ちりなど。 〇紙くず:建設業やパルプ製造業など特定の業種から排出されたものに限り、産業廃棄物に分類。 〇木くず:建築や解体に伴って生じる木材、木材や木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に由来する木材。また、物流過程で使用されるパレットやそれに関連する梱包材なども含まれる。 〇繊維くず:衣服やその他の繊維製品の製造業を除く繊維工業や建設業から発生する畳、木綿くず、絨毯など。 〇動植物性残さ:食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などから排出される動植物を原料とした固形状の廃棄物。 〇動物系固形不要物:屠畜(とちく)場や食鳥処理場で発生する廃棄物。 〇動物の糞尿:畜産農業に関連する事業活動で発生する動物の糞尿、 〇動物の死体:畜産農業から発生した動物の死体。 〇その他:産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの。   瓦礫の排出量は産業廃棄物中で上位  環境省の調査によると、建設業全体での産業廃棄物の排出量を見ると、がれき類が最も多くなっています。なお、この単位は1tの処理費用が十億円かかることを示しています。 がれき類  排出量 991.1 t/十億円 木 く ず  排出量 143,84 t/十億円 汚  泥  排出量  42.72 t/十億円 (環境省:産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和4年度速報値より引用)  解体工事の際の産業廃棄物の量を増やしてしまう要因の1つに、屋内残置物があります。こちらのコラムで「解体工事の前に行うべきこと」の1つとして詳しく解説していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 家を解体する前に行うことをまとめてご紹介!  また、解体工事前に家のなかの不用品を自分たちで処分できるかどうか心配、ということがありましたら、お気軽にお声をかけてください。無料見積りとともに、不用品の処分についてもご相談に乗らせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 産業廃棄物処理のプロセス  排出量も処理費用も膨大となるがれき類で、どのように処理されるのかが気になるところです。そこで、産業廃棄物の一般的な処理のプロセスとともに、がれき類がどのような形で処理されるのかについて紹介します。  家を解体する際、多くの廃棄物が産業廃棄物として排出・処理されます。それらの処理方法やその根拠となる法令や廃棄する上での注意点など、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 産業廃棄物処理の一般的な流れ  産業廃棄物として排出された廃棄物は、おもに以下のような流れで処理されます。 ①さまざまな事業の場で排出された産業廃棄物     ↓ ②収集:排出される事業所等の現場で安全に収集。     ↓ ③運搬:現場からトラックに積み込み、転送ステーションと呼ばれる中継所で大型トラックに移され、中間処理を行う施設へ搬送。     ↓ ④中間処理:廃棄物の量や有害性を減らして、処理を安全に効率よく行うための施設。  中間処理として物理的処理、化学的処理、生物学的処理の3種の処理を廃棄物の特徴に応じて実施。      物理的処理/粉砕や圧縮を行い、廃棄物の容量を減少させる。      化学的処理/特定の化学物質を中和などして処理。      生物学的処理/微生物などを用いて有機廃棄物を分解する処理。処理したもの は肥料菜としてリサイクル。     ↓ ⑤最終処分:中間処理を施して残ったものについては、埋め立て処分をするか、焼却処分を行う。 がれき類の処分と再生  前述のような一連のプロセスを経て産業廃棄物の処分は行われます。そして、収集から中間処理の過程において、リサイクルできるものは選別されて再生処理を実施し、再利用されます。なかでもがれき類は、その9割が再利用されるといわれています。 中間処理施設に運ばれたがれき類での処理  がれき類は、中間処理施設に運ばれると、次のような処理を受けてその多くが再利用されます。 〇前処理として重機などによってコンクリートくずの一次破砕・粗破砕、鉄筋などの抜き取りが行われます。 〇その後、固定式破砕機かけられて破砕、そして磁力選別機によって金属類が除去されます。 〇ふるいにかけられ、粒度の調整やさらに磁力選別機にかけられて金属類が除去されます。 〇ふるいにかけられたものを分別してリサイクルします。 処分後のがれき類  産業廃棄物として処理のプロセスに進んだがれき類は、その処理の段階で再生されてます。それがどのような形にリサイクルされ、私たちの生活に戻ってくるのでしょうか。 【再生路盤材】  路盤材とは、道路の基盤を形成する材料の1つです。処理されたがれき類は直径4㎝程度の粒に加工され、路盤材の材料として再利用されます。道路はそこを走る車両の重量に耐えなくてはならないため、コンクリート片などからなるがれき類の変形しにくい特性が活かされます。 【再生骨材】  路盤材と同じ理由から、がれき類は建築用のコンクリートやモルタルに混ぜる砂利や砂などの骨材としても利用されます。混ぜることで、コンクリートの強度を高められるとともに、骨材として利用する砂利や砂を新たに採掘する量を減らせることから、環境負荷の低減にも役立っています。 【再生砕石】  処理によってがれき類から鉄分を除去し、コンクリート片を細かく砕いて砕石とします。駐車場や建物の基礎、庭の舗装などに使われる砕石は、再生砕石が天然の砕石と比べて低コストなためによく利用されます。 【アスファルト合材】  粉砕されたコンクリートをアスファルトに混ぜ、新しい道路の舗装材料として使用します。これによって新たな資源の採掘を減らし、環境への配慮もできる材料となっています。  解体工事業として事業活動を進めていくうえではさまざまな許認可が必要になり、そのなかには廃棄物に関するものもあります。その1つが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。こちらのコラムでは、それを含めた許認可について説明していますので、参考にお目通しください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 瓦礫の処分や取り扱いで私たち業者が心がけていること  “瓦礫”というと廃棄するしかないもののようなイメージを抱きがちですが、実は私たちの扱い方次第で社会環境に役立てられることをおわかりいただけたと思います。  そこで、私たちマトイをはじめとした解体業者はその取扱いに際して次のことを心掛けています。 環境を守る  私たち業者が解体工事を行う際の1つひとつの作業が、環境に影響を与えていることを常に意識し、作業に当たっています。そして現場周辺に暮らす方々への配慮を行うことが、工事による環境への影響を最小限にとどめ、環境保全につながっていると考えています。 法令を守る  環境を守りながら誠実な解体工事を行うための根拠となる、廃棄物処理法をはじめとした関係法令をしっかりと守って作業に当たっています。  解体作業はもちろん、がれき類をはじめとした廃棄物の取り扱い等についても、ただ「正しく取り扱っている」といっても、その方法が曖昧なものでは意味がありません。私たちの行動が関係法令に基づいたしっかりしたものであることを、誠実な作業の根拠としています。 正しく分別する  「廃棄物の分別を正しく行う」という、当たり前のことをしっかり行うことを大切にしています。  解体というと、既存のものを取り壊して無の状態にする、と思われがちです。しかし、瓦礫となったそこに存在していたものを、正しく分別して別の場所に運び出すことで、再生して新たなものを生み出せると、私たちは捉えています。  上記は解体工事全般に渡って、私たち業者が心掛けていることです。さらに、解体工事のなかには、「特定解体工事」としてフロンやアスベストなど、より環境への配慮が必要な工事があります。こちらのコラムで、それらについて説明しています。こちらもどうぞご覧ください。 かいたいコラム 特定解体工事とは何? 地球環境のために慎重に行うこと まとめ  毎日の解体作業で発生する廃棄物の大半はがれき類です。それらをどのように取り扱うかは、ある程度、決められています。しかし、それでもときどき不法投棄がニュースとなることがあります。  私たちマトイをはじめとした多くの解体業者は、廃棄物についても正しく対処するまでを解体工事としてとらえています。それだけに不法投棄等の情報に接すると、同業者としてとても残念な気持ちになります。  がれき類をはじめとした廃棄物を私たちが正しく取り扱うことで、再び形を変えて私たちの役に立つものに生まれ変わります。マトイでは解体工事は、新たなものへの橋渡しであり、それが事業者として環境保全への貢献の仕方ととらえて日々の仕事に取り組んでいます。  家を解体する際は、検討段階から解体工事が終了するまで、さまざまなことが気になったり、心配になったりすることと思います。その際は、どうぞお気軽にマトイにお問い合わせください。解体工事のパートナーとして一緒に考え、取り組ませていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 古い家の解体費用を左右する、土地の歴史と地中埋設物について  建物の解体費用は、ときに見積り以上に高くなってしまうことがあります。その理由の一つが地中埋設物です。今回はこの地中埋設物を中心に、解体工事費用に影響を与える要因、事前にそれらを察知するための対策などを含めて説明していきます。 解体費用が高くなる要因  家の解体を検討する際、「そもそも費用はいくらぐらいかかる?」という点から計画が始まることが多いのではないでしょうか。ある程度の予算がわからないと、工事を決断することも、工事に必要な予算計画なども進みませんね。  これらについては解体業者の無料見積りサービスなどを利用することで、実際の見積り額に近い金額を把握することができます。しかし、実際の見積り金額や、見積り金額が提示された後の工事費用が高くなってしまうことがあります。  その要因として、次のようなことが挙げられます。  無料見積りサービスと聞いても、「利用した後の営業がしつこいのではないか?」などと不安に感じる方もいらっしゃるようです。なかにはそういった業者もいるようですが、多くの業者は、マトイも含めて誠意ある対応をしていますのでご安心ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 建物の大きさ・構造・立地条件  建物の大きさ・構造・立地条件は、解体費用を高くするというよりも、解体費用を決定する要因ともいえます。  それぞれの業者によって基本となる価格が設定され、それに基づきながら建物の大きさ・構造・立地条件の3点を組み込んで解体費用を見積ります。  建物の大きさや構造が解体費用に影響することは、容易に想像できると思いますが、立地条件がどのように影響するかはわかりにくいかもしれません。  こちらのコラムでは、解体費用の相場や立地条件などの解体費用に影響する要因についても説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 解体する建物や周辺の建物が古くて老朽化している  空き家などによく見られることですが、解体する建物の老朽化が激しい場合にも解体費用は高くなりがちです。  それは家屋の状態を考慮しないまま解体工事を進めると、工事箇所やそれ以外の傷みが激しい部分が崩壊する危険性があるからです。そのため、本来は重機で解体するところを、人手による手壊し作業で慎重に周辺状況を確認しながら工事を進めます。  解体工事現場となる隣家が、老朽化が激しい場合も同様です。解体工事による振動や重機の出入りによる刺激が、傷みが進んでいる隣家になんらかの影響を与える可能性があることを考慮し、慎重に作業に当たります。  こういったことから、人員も時間もかかることで解体費用が高くなります。 狭小敷地や密集住宅地に立っている  現場となる敷地がとても狭い、また住宅が密集している地域の現場があります。この場合、工事車両や重機が現場まで入っていけないと、離れた場所に駐車することになります。そこから機材を現場に運び入れたり、現場の廃棄物等を運び出したりするのを作業員の手作業で行います。または、特別に小型の重機を準備することもあります。  さらに工事車両用に駐車場を借りる、重機を駐車しておく場所がないと使用する都度現場近くに運び込むために回送費が余分に発生することなどがあります。  木造住宅密集地にある家屋の解体では、地中埋設物以外のことについてもさまざまな配慮が必要となります。それらについて、こちらのコラムで説明していますので、是非ご覧ください。 かいたいコラム 木造住宅密集地域の解体工事まえに知っておくべき、補助金・助成金・支援 周辺の道路状況  現場周辺の道路の広さも費用に関係しますが、人の通行量も関わってきます。人の往来が激しい場所、学校や医療施設等が近くにある場所などは、通常よりも通行者の安全に配慮する必要があり、交通誘導員等を配置するなどの対策をさらに加えます。 屋内残置物と廃棄物の量  屋内残置物は原則として施主様が処分します。しかし、なかにはそれが不十分で多くの物が残されている、施主様の都合で処分ができない・間に合わないといった場合があります。そんなときは、業者が解体時に出る廃材とともに廃棄処分します。  木製家具やスティール製家具などはリサイクルに回しますが、その他多くの物は産業廃棄物として有料で処分されます。そのため、残置物が多くなればなるほど、全体の廃棄処分費用が高くなります。  家のなかの物は、長く暮らしているほど多くなり、住人にとってもその処分は大変です。まして解体を前にした物の片づけはなおさら大変になります。こちらのコラムでは、解体前の家の片づけ方法について具体的に説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体をする際、家の中をどこまで片付けたらいい? 追加費用の発生につながる地中埋設物やトラブル  以上の要因は、解体工事着工前にある程度の予測がついて、見積り金額に反映することができます。しかし、予測できないものとして今回のテーマに挙げた地中埋設物や工事中のトラブルの対処にかかる費用があります。  地中埋設物とは、敷地内の地中に埋まっていて、解体工事で地面を掘り起こした際に発見される物です。瓦礫、岩や大きな石、浄化槽、古井戸、家屋の基礎、遺跡等々いろいろな物が出てくる可能性があります。  それらが発見されたら、しっかりと取り除いておかないと、次にその場になんらかの建築物を建てる際に支障を与えるかもしれません。とくに土地を売却する場合には、契約トラブルになりかねません。  また、工事中の近隣からの苦情をはじめとしたトラブル対応にも費用が必要になる場合があります。  これらは全体の計画に大きな影響を与えます。それだけに起こった場合のことを考えて、ある程度の余裕をもたせた予算計画が必要です。 見積りきれない地中埋設物  解体費用に影響を与える要因でとくに悩ましいものが地中埋設物です。 地中埋設物が解体費用を高くする訳  ここで、なぜ地中埋設物が解体費用を高くしてしまうのか、あらためてその説明をします。  地中埋設物が発見された場合、解体費用が高くなってしまう理由の1つは、その撤去工事のために追加費用が発生する、ということです。  費用を増やしたくないために撤去しないでそのままにしておく、という考えも浮かぶでしょう。残置物の量や大きさ、場所などにもよりますが、残置物を地中にそのままにしておくことで、家の建て替えなどのようにそこに続いて建物を建設するときや、杭や基礎を打つ際に地中埋設物が邪魔となって、計画通りに進められないことが起こってきます。  また、埋設物を撤去しないままの土地を売却し、その後に地中埋設物が見つかった場合、購入した人はそれらを撤去します。そして土地の売り主に対して撤去費用の請求や損害賠償請求、さらには契約解除を申し出ることもあります。  土地の売り主は、買い主に対して正確な情報を提供し、地中埋設物を撤去する義務があるからです。こういったトラブルへ発展することを防ぐためにも、地中埋設物が発見されたら、それを撤去しておく必要があります。 地中埋設物の存在を予測する  地中埋設物やトラブルに備えた予算計画が必要と記しましたが、解体費用も埋設物の撤去費用も高額です。多くの人にとって、そう簡単に予算に組み込めるものではないでしょう。  同じように予算に余裕をもつとしても、事前に地中埋設物の有無が予測できれば心の準備もできるかと思います。そこで準備となりうることについて説明します。 必須の現地調査  通常、業者は見積り書を提出する前に、「現地調査」といって現場となる家屋とその敷地周辺などを調べます。具体的には、周辺の道路状況や工事車両の進入路、敷地の立地状態、解体する家屋の構造や広さ、隣家・隣地との境界線の確認、付帯する建物等の有無や内容、残置物の有無などです。それらを調べて使用する重機の種類、工事車両用の駐車場準備等々を検討したうえで金額を決定して見積り書を提出します。  この現地調査時に敷地内を調べた際、依頼者も気づかなかった古井戸が敷地内にあったり、「昔は浄化槽を使っていたらしい」などの依頼主からの情報を聞き取ったりすることで、地中埋設物の存在の可能性を知ることができます。  見積り書には、概算見積りと本見積りというものがあります。概算見積りは、現地調査を行わず、いただいた情報を基にして提出する見積り書です。本見積りは現地調査を行って提出するもので、正式なものです。  こちらのコラムに見積り書について説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事に向けて、概算見積り書と本見積り書を上手に活用!  なお、マトイでは無料見積りサービスを行っていますが、この段階においても基本的に現地調査を行い、本見積りとほぼ同レベルの見積り書を提出しています。  どうぞ、マトイの無料見積り・無料相談をお気軽にご利用され、予算計画にお役立てください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 有益な現地調査にするために準備しておきたいもの  現地調査では、私たち業者も可能な限り細かく現地の状況を拝見します。それをより有益なものとするために、次の2点を準備しておくといいでしょう。 〇建物や敷地の図面、もしくはそれらのコピー。 〇解体する家屋以外のもので、残しておきたいもの、逆に撤去してほしいもの等を具体的に書き出したリスト。 その土地の歴史を知る  例えば自分たちはわからないとしても、昔、親や祖父母、近所の人たちから、その土地に関する話を聞くことがあったかもしれません。  例えば、「この辺一帯は空襲で焼け野原になったことがある」、「以前は〇〇の工場で、そのあとに宅地開発された」、「昔は湿地で葦などがたくさん生えていた」、「隣の畑から土器が出てきた」なんて話を聞くこともあるようです。  空襲に遭った土地の場合、戦後の混乱のなかで次々に建物が建築され、建て直されしてきました。その時期には現在のような環境に対する意識が薄く、焼け崩れた家屋の残骸の一部や瓦礫が地中に残したまま、新たに家が建築された場所もあります。工場の場合も同じようなことがありえます。  また湿地だった場合、地盤が脆弱なために地中杭が深く打たれていることがあります。これも地中埋設物の1つとなります。  100%ではないものの、こういった場合には以前の建物に関連したものが地中に残されていることが考えられます。そのため、過去にその土地がどのような土地であったかの情報を提供していただくことで、それに関連した地中埋設物を予測するのに役立ちます。 現地調査立ち会いの勧め  前述のような情報を業者に提供していただくと、地中埋設物が存在する可能性を想定した場合の費用の目安をご提案できると思います。もちろん、100%ではありませんが、予算計画の目安にはなるでしょう。  また情報の提供をいつ行うかについてですが、現地調査の時が向いています。可能であれば、依頼者の方にも図面等を持参のうえ現地調査に立ち会っていただくと、実際の場所を見ながら、そして私たち業者も費用の根拠となる点を説明できます。  ただし、立ち会いは絶対に行わなくてはいけないものではありません。依頼者の方の都合によっては、立ち会えないこともあります。その場合は、ここで説明したようなことを事前に伝えていただくか、メールやメモ書き等で教えていただけるとありがたいです。  現地調査をはじめ、工事中や完工時にも施主様が立ち会っていただくことがあります。立ち会っていただく意義やメリット等について、こちらのコラムで説明しています。どうぞこちらもお目通しください。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント 地中埋設物としてみられる物とその撤去にかかる費用の目安   地中埋設物には、いろいろなものがあります。いずれの場合も、発見されたらすでに説明しているような理由から適切に撤去する必要があります。撤去した物は、それぞれに分別をして産業廃棄物として処理しなくてはなりません。  なお、撤去費用は地中埋設物の種類、業者、地域などによっても異なります。  地中埋設物が発見されたら撤去しなくてはなりませんが、マトイではまず施主様に報告し、撤去費用の見積りを提示します。そして施主様の了承を得てから撤去作業に取り掛かります。  なかには、施主様への報告や見積りの提示等がないまま工事を行い、後から高額な費用を追加請求する業者もいるようです。そういうことを防ぐために、契約時には地中埋設物やトラブル対応などで追加費用が発生する場合には、取り掛かる前に施主様に報告し、見積りを提示することを業者と約束し、契約書にも明記してもらうといいでしょう。 コンクリートガラ・瓦・レンガ・木屑など  よくみられるものとしてコンクリートの塊や瓦や木片などの瓦礫があります。これらは以前、建っていた建物を解体した際の廃材をきちんと処分しないまま、その場に埋めてしまったものと考えられます。また、空襲を受けた地域では、焼け残った瓦礫が地中から出てくることもあるそうです。  現在は、建設リサイクル法に基づいて廃材等の処分方法がしっかり決められていますが、そういった規制がなかった時代には、廃材を埋めてしまうことがよくあったようです。 【撤去費用の目安】 コンクリートガラ:12,000円~/㎥ 瓦・レンガ:22,000円~/㎥ 木  屑:5,000円~/㎥ 古井戸  今は使わなくなった古井戸が敷地の隅で発見される場合があります。役目を果たして、表に出ているポンプや給水口は取り除かれ、蓋で隠れているような状態になっているなど、わかりにくい状態です。  そうした井戸の撤去では「埋め戻し」といわれる作業とともに井戸枠の撤去も行います。 【撤去費用の目安】 井戸の埋め戻し:10万円~/本  井戸の埋め戻しをはじめ、井戸の撤去に伴う必要なことについて、こちらのコラムでも説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は? 浄化槽  生活汚水をきれいにする浄化槽は、下水道設備が整っていない地域の家々に設置されます。そして下水道設備が整備されたら無用となり、撤去されるものです。しかし、それが撤去されないまま、地中埋設物として残されているケースがときどき見られ、家の解体工事の際に地中埋設物として発見されます。 【撤去費用の目安】 浄化槽の撤去:10万円~/基  下水道設備に代わるものとして設置される浄化槽は、個人の生活環境だけでなく公共の環境にも大きな影響を与えます。それだけに浄化槽は浄化槽法という法律によって、その設置や定期検査等が義務付けられています。  浄化槽に関する取扱い等をこちらのコラムでも解説していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 身近でもあまり知られていない浄化槽、正しく知って適切に「撤去」を 大きな岩や石  地中から大きな岩や石が出てくることは、比較的よくみられることです。これは人為的というより、もともとそこにあったものと思われます。  しかし、最近の建物の建て方としては基礎を深く掘ることが多く、こういった大きな岩や石が支障をきたす場合があります。そのために撤去する必要もでてきます。 【撤去費用の目安】 岩や石の撤去:岩や石は大きさの特定がとくに難しいため、相場の目安を出しにくいものです。最低限必要となる費用として、次のものがあります。 作業員の人件費:1人15,000円~/日 重機・運搬費用:20,000円~  岩や石の撤去について、もう少し詳しくお知りになりたい方は、こちらのコラムで庭石の場合について説明しています。是非、参考にお読みください。 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り 以前建っていた建物の基礎や杭  以前の建物に使われていた基礎や杭を撤去しないまま埋めてしまったのでしょう。杭は地中深く打ち込まれ、基礎は硬いコンクリートで出てきているため、撤去には手間がかかります。 【撤去費用の目安】 コンクリートガラ:12,000円~/㎥ 瓦・レンガ:22,000円~/㎥ 木  屑:5,000円~/㎥ 地中埋設物を事前に調査する方法   家の解体を検討している方のなかには、「地中埋設物などのリスクを、もう少しはっきりと確認する方法はないだろうか」と思う方は少なくないでしょう。それについては、次のような方法があります。 地歴調査  解体する家屋がある土地に過去どのような構造物が建っていたか、どのような利用をされていたかについて、古い地図や地質図、登記簿、航空写真などの資料から調べだします。 埋設物の有無やその内容などを特定することはできませんが、埋設物の存在を予測することは可能です。  費用は50,000円~となります。 地中レーダー調査  非破壊検査の1つで、電磁波を用いて地中の埋設物を探ります。アンテナを用いて電磁波を地面に照射し、その反射波を解析することで地中埋設物などの有無や位置を特定します。  精度が高く、具体的な情報を得られます。地歴調査と組み合わせることで、さらに確実性が得られます。  費用は10万円~となります。 ボーリング調査  地中に穴を掘ることで直接、地中の状況を確認し、土壌サンブルを採取することで土室の分析も可能です。  地歴調査や地中レーダー調査で、埋設物の存在がより疑われる場合に行われます。  費用は10万円~となります。 まとめ  地中埋設物の対処については費用がかかることから、できれば事前に判明して予算計画に盛り込んでおきたい、と考えることでしょう。しかし、ここまでに説明してきたとおり、地中埋設物の有無を事前に特定することは難しい状況です。地歴調査やボーリング調査を行ったとしても、その結果が100%ということではありません。しかも、地中埋設物の有無に関係なく、調査費用がかかります。  そこで私たちは、施主様から「業者にわかる範囲の情報を提供していただくこと」が何よりも大切と考えます。そのうえで、現地調査の結果と併せて予備費としてどのくらい確保しておくべきかを相談していただければ、私たちも一緒に考えながら対応させていただきます。  どうぞ、マトイを解体工事のパートナーとして、お気軽にご相談なさってください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### ブロック塀の撤去は自分でも可能? 手順や方法、業者に頼むメリットなど。  ブロック塀は普段からあちらこちらで目にしていることでしょう。もしかしたらご自宅にある方も多いと思います。  プライバシーの保護、防犯、隣家や公道との境界線、デザイン性など家屋のイメージ作り等々、さまざまな役割をもつブロック塀等ですが、なかには老朽化やちょっとしたリフォームとしてご自身で撤去を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。  そこで、今回はご自分でブロック塀を撤去することについて取り上げます。 撤去の前に知っておきたいブロック塀の構造  ブロック塀の撤去に着手する前に、構造について知っておくことが大切です。そうでなければ、解体撤去に必要な道具類を適切に準備しておくことや、段取りよく作業を進めることができません。 図 ブロック塀の構造 https://www.jcba-jp.com/dictionary/aim.phpより引用 ① 地 盤  基礎と一体になって、塀を支える力が必要です。スコップで容易に掘ることができるような地盤だとその力が弱く、その分、基本的には基礎がしっかり作られています。 ② 基 礎  40㎝以上地中に根入れしています。塀本体と一体になって転倒しないよう、鉄筋コンクリートで造られています。 ③ たて筋(たてきん)  基礎から塀の天辺まで1本の鉄筋を曲げることなく配置。壁に作用する横の力に抵抗する大切なものです。 ④ よこ筋(よこきん)  塀の長さ方向を強固にするための鉄筋で、通常80㎝以下の間隔で配置されています。 ⑤ かさ木  塀本体に雨水等が侵入するのを防ぎ、ブロックや鉄筋を保護します。壁体にしっかりと固定されています。 ⑥ 控え壁(ひかえかべ)  長さ3.4m以内毎に設置されています。ここにも鉄筋を配置して塀の転倒を予防します。 ⑦ 透かしブロック  装飾的意味合いで用いられますが、多用は塀の強度を低下させます。 ⑧ 充填モルタル  筋とブロックの間に充填して一体化させ、強固な壁体を造り、鉄筋を保護します。  このようにブロック塀は、コンクリートで造られた地中の基礎部分と地上に出ているコンクリートブロックが、縦横に通された鉄筋によって一体となっています。それだけに、解体には、専用の工具や時には重機が必要となり、かなりの手間がかかります。  ブロック塀の解体の解体に当たって、業者に依頼しようか、自身で挑戦してみようか検討中の方は、どうぞマトイの無料見積りを利用し、どちらにするかの判断材料になさってください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 自分でブロック塀を撤去する方法  それでは自分でブロック塀を解体撤去する際に必要な道具や段取りについて説明します。 必要物品(安全対策用具も含めて)  ブロック塀を解体するにあたっては、次の3項目に関するものをそろえる必要があります。 〇作業中の安全を守る物 ①保護メガネ  ブロック片などの飛散から目を守ります。 ②厚手の手袋  コンクリートブロックや鉄筋などを扱う際に手を保護します。 ③ヘルメット・安全靴・長袖の上着  ブロック片などの飛散から体を守ります。 ④養生シート  ブロック塀周辺の植栽や置物、建物の壁などを飛散するコンクリート片やブロック片から守るためのブルーシートやビニルシート 〇円滑に作業を行うための物 ①ハンマー  ブロックを取り壊す際に使用します。 ②チゼル  ブロックやコンクリートを削る際に使用します。 ③スコップ  取り壊したブロック片などをかき集めたり、地中の基礎部分を堀り起こしたりする際に使用します。 ④バール  テコの原理で釘を抜いたり、重いものをこじあげたりする際に使用します。 ⑤台 車  作業道具や廃材等の運搬に使用します。 〇作業後の現場をきれいに整えるための物 ①ダンプバッグもしくはガラ袋  解体後のコンクリート片やブロック片などを廃棄する際に、収納袋として使用します。 ②新しいブロックやモルタル  必要に応じて、既存のブロック塀を撤去後、基礎部分の整地や修復のために必要に応じて準備します。 解体手順と注意点 ブロックの解体撤去は、たとえ範囲がわずかであったとしても、手順等を踏んで計画的に取り組むことが大切です。そのステップを説明します。 Step1 作業手順の計画を立てる  まず、取り組むブロック塀の範囲、形状、傷み具合などをしっかり観察します。具体的な高さや長さがどの程度なのか、控え壁は何か所あるのか等を観察します。もしぐらついているような箇所があれば、撤去作業中に倒壊しないように、その部分を補強しておく必要があります。  さらに撤去範囲は塀のすべてを撤去するのか、一部の撤去なのか、基礎部分も撤去するのか、そのまま残すのか。残す場合には地上に出た部分や残すブロック塀の断面の始末をどのようにするのか、等々について作業の流れとともに計画を立てます。  ブロック塀等の傷み具合の観察は、安全な撤去作業では欠かせないものです。ブロック塀の危険サインをしっかり把握したうえで、そのチェックをしてください。なお、こちらのコラムで、ブロック塀の危険サイン等について詳しく説明していますので、こちらもお読みください。 かいたいコラム そのブロック塀を解体するとしたら…解体の流れと費用、そして境界線について。 Step2 必要物品を整える  Step1の計画をもとに、必要物品を揃えます。塀の一部を残すような場合には、その断面を整えるためのモルタルや場合によっては塗料などが必要になるかもしれません。  また基礎部分を撤去した場合、その部分や残したブロック塀の断面をどのように処理するのかによって、モルタルやコンクリートなどが必要になります。 Step3 隣家に挨拶をする  工事に先立って、隣家に塀を取り壊すための作業をすること、およその作業時間、作業音などで迷惑をかけてしまうことを伝え、協力のお願いをします。  また、場合によっては隣家の敷地内に入っての作業や養生などが必要になることがあります。その場合は、敷地内立ち入りの許可なども得ます。  こういった挨拶は、その後も続く隣家との関係を保つために大切であり、欠かせません。  工事の大小にかかわらず、なんらかの騒音や迷惑をかけるようなことをする場合は、隣家への挨拶はしておく方がいいでしょう。  解体工事の場合の挨拶回りについてはこちらのコラムで詳しく説明していますが、DIYでなんらかの工事を行う場合にも大切なことですので、参考にしてください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” Step4 周辺の養生と自身の安全対策をする  自身の安全を守るための保護メガネやヘルメットなどの装備を正しく装着し、作業場所周辺の植栽や建物の壁などを飛散物から守るために、ブルーシートやビニルシートなどで養生します。 Step5 ブロック塀をハンマーやノミを使って崩していく  実際の解体作業に入ります。まず撤去する部分に印を付けます。  撤去の順番は塀の上部から取り掛かります。ハンマーで壁面をたたきながら、ブロックを1つずつ慎重に取り外していきます。この時、使わなくなった毛布などを掛けた上からハンマーで叩くと、騒音やブロック片の飛散を減らせます。そしてチゼルを用いてモルタルを削り取っていきます。 Step6 鉄筋を除去する(グラインダーでカット)  ブロックを取り除くとともに鉄筋が現れてきます。その鉄筋は根元まで掘って抜くか、グラインダーを使って切除します。 Step7 瓦礫を除去  がれきの撤去では、取り除いた大きなコンクリートブロック片は台車に乗せますが、そのほかに細かなブロック片や鉄筋、モルタルの屑などが散乱している状態です。 これらをきれいに取り除きます。  ブロックや鉄筋を取り除いて、がれき類をきれいに取り去ることで、その後の作業がしやすくなります。 Step8 基礎を除去  基礎を取り除くか否かは、それぞれのケースによって異なるでしょう。これについては、それぞれの方の計画に沿って行ってください。 Step9 整地もしくはモルタルで補修  ブロック塀を撤去したら、仕上げに入ります。仕上げとは、基礎も撤去した場合は整地を行います。基礎部分を残している場合は、基礎部分の地上に出ている面や残っているブロック塀の除面などをモルタルで補修します。  きちんと断面を補修することで、見た目が整うとともに、残っている塀や基礎部分の傷みを防ぎます。 Step10 廃材の処分  ブロック塀撤去によって排出される廃材は、コンクリートブロック、モルタル、鉄筋などです。これらは産業廃棄物の扱いとなって、一般のごみとして処分することはできません。そのため、事前に専門の処分業者に依頼しておく必要があります。  なお、コンクリートブロックはリサイクルできる場合があるので、リサイクル業者に相談してみるのも1つの方法です。  DIYで排出された廃材の処分では、その内容や量によって一般ごみで地域のゴミ回収に出せるものと、コンクリートブロックのように産業廃棄物として処分する扱いになる者があります。それらについて、こちらのコラムでも取り上げていますので、参考になさってください。 かいたいコラム 廃材の処分先、徹底追及! Step11 作業現場をきれいに掃除し、隣家に終了の挨拶  最後に作業現場をきれいに掃除し、養生部分のシート類を取り除きます。  次に、隣家に出向いて工事が終了したことと協力のお礼を述べて終了となります。 ブロック塀解体時の注意点  注意点としては、何よりも自分自身がけがなどをしないこと、そして周辺の人や物を傷つけないようにすることです。そのために、まずは次のようなことを心掛ける必要があります。 〇作業に際しては、安全のための装備(防護メガネ、ヘルメット、厚手の手袋、安全靴、長袖の上着)を整えます。その際、自分の体にしっかり合ったサイズの物を着用してください。 〇作業中にブロック片などが飛んで、隣家や自宅の建物や植栽などを傷つけることがないように、作業エリア周辺をしっかり養生します。 〇周囲の状況をしっかり確認したうえで、計画的に作業を進めます。 〇足元や解体中のブロック塀で不安定な部分を感じたら、すぐに作業を中止して、安全を確保します。 〇万が一の事故やケガにも速やかに対処できるように、清潔なタオルや救急箱を近くに準備しておきます。必要に応じて、医療機関等に連絡できる体制を整えておきます。 ブロック塀の解体撤去で使える自治体の補助金制度  自治体のなかには、ブロック塀の解体撤去や補修などに対して助成制度を設けているところがあります。  解体撤去をする前に、解体撤去するブロック塀がある地域の役所で、それらの助成制度があるか否かを確認してみましょう。  補助金申請をはじめとした手続きは自治体によって異なる点があります。その確認をする際にどのような点を聞くべきか、知っておくべきかに疑問に感じたり、迷ったりすることがあるでしょう。そんなときは、お気軽にマトイの無料見積り・無料相談をご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 東京都練馬区のブロック塀等撤去費用助成制度  2018(平成30)年に発生した大阪府北部地震では、小学生が倒壊したブロック塀の下敷きになって尊い命を失ってしまいました。  このことをきっかけに東京都では、ブロック塀の安全対策促進事業の支援に乗り出しました。それを受けて、都内各自治体ではブロック塀等の安全対策促進の一環としてブロック塀等の撤去費用助成を推進しています。その一例として、東京都練馬区の内容を紹介します。【東京都練馬区のブロック塀等撤去費用助成制度の対象者】  ブロック塀等の所有者、またはマンション管理組合。 【対象となるブロック塀等】  ブロック塀等(コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀)で以下の3点すべてに合致し、区の点検によって安全性が確認できなかった場合。 ・位 置:区内の道路に面している。 ・高 さ:地上部から高さ80㎝以上。 ・その他:助成金の交付決定前に、撤去に着手(工事契約)または既に撤去済みではないこと。 【助成金額】  撤去するブロック塀等の危険度によって、塀の横の長さ1mあたりの助成限度額が以下のようになります。 〇危険性が高いとされた塀の場合 17,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10㎝超える毎に1,000円/mを加算。 〇安全性に疑いのある塀の場合 8,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10㎝超える毎に500円/mを加算。  ブロック塀の撤去だけではなく、補助金等を活用する場合、申請手続きなどに時間がかかります。そのため、早めに情報収集や申請準備を整えておくことなど、補助金活用にはいくつかの留意点があります。こちらのコラムで、その点も説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 DIYによるブロック塀解体のリスク  ブロック塀の撤去をご自身で行う場合、その方がどれだけDIYの経験があるかにもよりますが、いくつかのリスクがあります。これはブロック塀撤去の注意事項とも重なる点がありますが、改めてここで説明します。 ケガの可能性  まず、筆頭に挙げることは「ケガをする可能性がある」という点です。私たち業者が行っても同様のリスクはあります。しかし、業者の場合は経験数からみて、けがをする率は低いといえます。  一方、工具の選択やその取り扱いや作業に慣れていないと、重い工具を扱って、硬いコンクリートブロックを崩したり、モルタルを削り取ったりする作業は、ケガや身体の関節や筋肉を傷めがちなので、より慎重に作業を行うことが大切です。 時間と費用の負担  ブロック塀の撤去では、工具のサイズが合わないために、新たな工具を買い揃えたくなるかもしれません。もしくは、今ある工具で何とかやり抜こうと考えるかもしれません。  新たな工具を買う場合は、その分の費用がかかります。また、合わない工具を使って作業する場合には、作業に時間がかかることが考えられます。加えて、重い工具やコンクリートブロックを扱うスキルの有無も影響します。  いずれの場合も、時間や経費の負担はかかってしまいます。 納得のいかない仕上がり  ブロック塀の一部を撤去する場合には、残ったブロック塀の断面や、基礎も撤去する場合は、その跡の処理が必要です。モルタルなどを塗って補修しますが、ここでもスキルの差によって仕上がりにも違いが出てきます。 所有権や境界線、隣家の物品破損などによる隣家とのトラブル  ブロック塀は隣家との境界線になっていることがあります。この場合、ブロック塀の所有権がどちらの家にあるのかをしっかり確認しておくことが大切です。自分の敷地内にある物と思っていたものの、あらためて見ると隣家との境界線の中央に塀が建てられていた、ということもあります。  こういったことは、自分たちが建てた家であれば把握していることですが、それ以外の場合では把握できていないことが多いために、トラブルになりやすいです。また、自分に所有権があったとして、撤去作業や終了後の掃除や後片付けなどで、隣家に入る必要が生じることもあります。  境界線のトラブルは塀の取り壊しやリフォームの際に起こりがちです。まずは隣家との境界線に関する基本情報を知っておくことが大切。こちらのコラム内で、その点についても説明しています。 かいたいコラム お隣との共有ブロック塀の取り壊し。気になる境界線や権利について。 業者に依頼した方がいい場合  自分でブロック塀を撤去することはできますが、上記に記したようにさまざまなリスクが伴います。その点を踏まえながら、とくに私たち業者に依頼した方がいい場合をお伝えします。 塀の劣化が著しい場合  塀の劣化が激しい場合は、塀の作業中の転倒防止の対策、そして慎重な作業が必要です。要するに、コンクリートブロックを撤去するための力を入れるべき作業と同時に、塀の転倒を回避するための慎重な作業といった相反する作業を行わなくてはなりません。それには高いスキルが必要となります。 工具類の扱いに慣れていない場合  慣れている方なら問題ないですが、工具の扱いに慣れていない場合は、無理をしない方がいいです。ブロック塀の撤去は力を必要とする作業です。その作業に用いる工具も、かなりの重さがあります。工具の扱いに慣れていないと、「工具を扱う」というよりも、「工具に振り回される」といった状態になります。  また、重たい工具で硬いコンクリートブロックを叩いたときに返ってくる衝撃を受け止める体力も必要です。  これらが不十分な状態で撤去作業を行うと、ケガはもちろん、体に大きな負担がかかってしまいます。 ブロック塀が人通りのある道路に面している場合  ブロック塀が不特定多数の人が行き来する道路に面している場合の作業は、通行する人たちに支障を与えないようにより慎重な作業が必要です。崩したブロック塊につまずいて転んでしまったり、作業中にブロック片やほこりがそばを歩いている人の目に入ったり、体に当たったり、ということも考えられます。それだけに、安全確保のために常に周囲への配慮を行いながら、複数名で作業することが大切です。 隣り合う建物などとの距離が狭い場合  隣家との距離が狭い場合、隣家の建物などを傷つける可能性が高くなります。そういうリスクを減らすため、また、撤去作業の影響を与える時間をできるだけ短くするためには、確かなスキルと迅速な作業でブロック塀を撤去する必要があります。 まとめ このコラムをお読みの方々で、実際にブロック塀などを自分で解体撤去してみようか?と考えている方がいらっしゃるでしょう。  大きな地震が続く昨今では、家屋だけでなくブロック塀等の外構の安全対策にも意識を向けることはとても大切です。そして、「自分でできることは、お金をかけずに自分でしよう」と考えるのも分かります。  しかし、ブロック塀等の撤去では趣味の範疇を超える体力、工具、スキルが必要になります。本文でも記したように、撤去にかかる体や経済的な負担は大きなもので、ケガを負ったり隣人とのトラブルが引き起こったりした場合、その対処にさらに大きな負担を生み出すことになります。  少しでも不安に感じる点があるようでしたら、どうぞマトイにお声掛けください。皆様のプランをどのようにして形にするか提案いたします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 軽量鉄骨の家の解体を考えたら、知っておきたい費用や段取り。  日本の戸建て住宅は木造が一般的ですが、最近では鉄骨造や鉄筋コンクリート造の家屋も増えてきました。  2023(令和5)年の調査(住宅・土地統計調査 令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計)によると、一戸建て住宅の14%近くが鉄筋コンクリート造や鉄骨造などです。この非木造の建物のなかでも、プレハブ住宅などにみられる軽量鉄骨を使用した住宅は、工期が短く、コストも削減しやすいことから比較的多く建てられています。  そうしたなか、家族構成やライフスタイルの変化などに伴う住み替えなどで、解体工事を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は軽量鉄骨の家の解体について取り上げてみます。  家の解体を検討するとき、「我が家が鉄骨造なのか、軽量鉄骨造なのか、もしくは鉄筋コンクリート造なのかわからない」といった方もいらっしゃるようです。そのような心配についても対応させていただいています。マトイにお気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 軽量鉄骨造の家屋について  まずは軽量鉄骨について、その特徴や一般家屋に利用するメリットについて説明します。 軽量鉄骨の特徴   鉄骨には、厚さと規格によって種類がわかれます。  「軽量鉄骨」というのは、厚さを基準にした分類で、「重量鉄骨」と「軽量鉄骨」の2種類があります。それぞれの特徴は次の通りです。 【重量鉄骨】  厚さが6㎜以上の鉄骨です。  厚さがある分、重量も重いため、地盤がしっかりした場所か、基礎に十分な強度を持たせることが必要です。そのため、建設費用が高くなります。しかし、強度は高く、柱の本数が少なくて済むため、倉庫や工場、大型店舗などの広い空間を必要とする建物の建築に適しています。 【軽量鉄骨】  厚さ6㎜未満の鋼材です。  鉄骨の断面が小さく軽量であることから、耐震性を高められるとされています。さらにプレハブ工法に取り入れることで、建築現場での作業工程が削減され、工期が短縮できます。その分、コストを削減できます。  鉄骨は重さによる分類のほか、規格や断面の形状による分類があります。それらについては、こちらのコラムで説明していますので、是非ご覧ください。 かいたいコラム 鉄骨の種類もいろいろ 解体手順と費用について 軽量鉄骨で造られている家の特徴  軽く、鉄骨の頑丈さを併せ持つ軽量鉄骨は、一般家屋の建築にも用いられています。その点を活かした軽量鉄骨造の家には次のような特徴があります。 〇プレハブ工法のように、建物の部材や部品をあらかじめ工場で加工・組み立てて現場に持ち込んで取り付けることができるため、品質の安定が保てる。 〇鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造の建物と同様に、腐食や劣化が起こりにくく、軽量鉄骨の厚さによって木造(法定耐用年数22年)よりも長い耐用年数(法定耐用年数47年)で使い続けられる。  ・厚さ3~4㎜の場合 27年  ・厚さ4㎜以上の場合 34年 〇地震による揺れに対しても耐震性が高く、軽量鉄骨造では建物の形状や構造を自由に設計できるため、地盤の条件に合わせた耐震性を備えることができる。 〇軽量鉄骨造では梁や柱が細くて軽量なため、壁に筋交いを入れて強化を図る。その壁を造る必要があるため、広い空間を造りにくい。さらにリフォームでは、部屋数や広さの変更など、壁を取り除く必要がある工事が難しい。 〇通気性・断熱性が低いため、断熱材を厚くする必要がある。その量によっては、建築費が高くなってしまうことがある。 〇重量鉄骨に比べて振動によって音を伝えやすいため、木造と同様の防音対策が必要。 軽量鉄骨造家屋の解体費用  一見、木造に見える家屋でも、構造体が軽量鉄骨であるように、木造と組み合わせた構造の建物もあります。鉄骨を使った家屋の場合、その取り壊しには鉄骨を切断するための技術や重機が必要になって、費用が高くなります。  ここで解体費用についての説明をしますが、具体的な費用は解体する家の構造や広さ、周辺環境などによって異なります。まずはマトイの無料見積りをご利用ください。発注する・しないに関係なく、誠実に見積もりますので、予算計画に役立ちます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 軽量鉄骨造の解体費用に見る傾向  一般的に建物の解体費用は木造<鉄骨造<鉄筋コンクリート造の順で高くなっていきます。そのなかで軽量鉄骨造の建物は、木造よりも高いものの重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造よりも安い、といった位置づけになります。  軽量鉄骨造の建物の解体費用を高くしている要因は、軽量といえども切断をはじめとしたその解体撤去には、溶接や軽量鉄骨用のアタッチメントを装着した重機等が必要になるからです。  さらに「軽量鉄骨で造られている家の特徴」の項で触れたように、軽量鉄骨の場合は壁が多い、耐熱性や防音性が低いことから断熱材や防音材を多めに使用していることが多い、などの傾向から、解体の手間や断熱材等の廃棄物が多くなりがちで、その廃棄処理の費用が増える可能性が考えられます。  解体工事の費用を左右する要因の1つに産業廃棄物があります。これは大きな社会課題であることから、解体工事においても正しい対処が決められています。こちらのコラムで、産業廃棄物の取り扱いについて説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 軽量鉄骨造の解体費用の相場   では、軽量鉄骨造の解体費用の相場はどのくらいなのでしょうか?  解体費用は解体する建物の構造、広さなどによって変わってきます。基本的には、それぞれの構造ごとの坪単価があり、それに建物の延べ床面積を乗じたものが解体費用の目安となります。構造別の坪単価は次の通りです。 木  造:30,000円/坪~ 鉄 骨 造:40,000円/坪~ 鉄筋コンクリート造:50,000円/坪~  ただし、この坪単価は統一されたものではなく、業者・地域・建物の状態などによって変わってきます。実際の解体工事費用に近い見積り金額を知ろうとするならば、それぞれの解体業者に無料見積りを依頼するといいでしょう。  なお、具体的に解体を検討していて見積りを希望する場合は、業者による坪単価が異なることから、相見積りを取って比較検討することをお勧めします。  見積りは多くの業者が無料で対応しています。しかし、なかには見積りを有料で行っている業者や、見積りをきっかけにしつこい営業をかけてくる業者もあります。最初の段階で、「無料で見積りできるか」をはっきり確認しておくと良いでしょう。  なお、マトイでは無料相談・無料見積りをいつでも受け付け、しつこい営業等も行いません。安心してお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 軽量鉄骨造の解体で解体費用以外にかかる費用  前述の計算で割り出す価格は、解体工事自体にかかる本体価格です。工事には、それ以外に必要になる費用があります。その費用は次のようなものです。 重機の回送費用  鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物の解体工事に重機は欠かせません。この回送費用とは、その重機を現場に運ぶ際に生じる費用です。現場に重機を運び入れる際は、重機回送業者に依頼するため、その費用となります。  現場となるところに重機を配置しておくスペースがあれば必要最低限の配送回数で済みますが、そうでないと重機を使用する工事期間中、毎日重機を移動するため、この回送費用がかさむことになります。  トラックなどの工事車両にも同様のことがいえます。現場敷地内に駐車スペースが確保できればいいのですが、そうでない場合は現場付近に駐車スペースを確保するための費用が必要になります。 アスベストの事前調査費用・アスベストの除去費用  解体工事に着工する前に、アスベスト含有建材を使用しているか否かを調べる事前調査と結果報告が義務付けられています。  その調査でアスベスト含有建材を使用していることが判明した場合、使用程度に合わせた除去方法で安全に取り除く必要があります。これらについても解体工事費用とは別に費用が発生しますが、とても大切なことです。  マトイの営業担当者は全員が建築物石綿含有建材調査者の有資格者であり、アスベスト含有建材を使用している建物の解体工事では、専任の石綿作業主任者を配置しています。そのため、皆さまからのお問い合わせやご相談受付の段階から、見積り、そして工事にわたって、安心して任せていただけます。  アスベストの事前調査については、費用がかかることから「絶対に実施しなくてはいけない?」と思う方もいらっしゃることでしょう。こちらのコラムでは事前調査やその結果に伴うアスベスト含有建材の除去等について、詳しく説明しています。是非お読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 残置物撤去費用  解体工事全体の費用のなかで、工事自体にかかる費用に次いで解体費用増加に影響するのが、残置物の撤去費用です。  基本的に解体する建物内の家具や家電、食器や衣類などは、工事着工前までにすべて施主様側で処分していただきます。しかし、施主様のご都合でそれができなかったり、間に合わなかったりして、そのまま残置物として取り残されることがあります。そうなると、それらは産業廃棄物として処理することになり、ただでさえ高い廃棄物処理費用をさらに高めることになってしまいます。  原則として残置物は、施主様側で処分していただくことが費用を抑えるためにも大切なポイントです。ただし、木製の大型家具やスチール製家具のように、残置物のなかには業者に任せた方が楽に、費用も安く処分できるものがあります。見積もり段階で、それらを含めて残置物の処分などご相談いただくと、施主様の状況に合った処分方法等をご提案させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 廃材運搬費用  軽量鉄骨造の建物の解体では、鉄骨、コンクリートガラ、木片、鉄くず、瓦礫などが廃棄物として排出されます。軽量といえども鉄骨に変わりなく、木材よりも重量があってかさばります。その分、処分費用はもちろん、処分場への運搬費用も高くなる傾向にあります。  現場で発生した廃棄物を処分場に運搬するためには、「産業廃棄物収集運搬許可」を取得している必要があります。そのため、現場の廃棄物を運び出すためには、この許可を得ている業者に運搬を依頼し、運搬費用を支払います。  マトイでは、解体工事業登録とともに産業廃棄物収集運搬許可も取得しているため効率よく行え、費用を抑えることが可能です。  環境保全が社会の課題として私たち1人ひとりの意識が高まっている現在、解体工事においても廃材等の処分がどのように行われるのか、気になさる方も多いともいます。こちらのコラムでは解体工事現場から排出される廃材を通して、その区分や処分について説明しています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について リサイクル費用  できるだけリサイクルできるものはリサイクルして環境負荷を減らす取り組みを、包装容器・家電・食品・建設・自動車・小型家電など、それぞれの特性に応じた法律を定めて行っています。そのなかで解体工事に深く関係するものとして、建設リサイクル法と家電リサイクル法があります。  建設リサイクル法では、木材は木質ボードや木材チップ等に、コンクリート塊は路盤材や骨材等に、アスファルト・コンクリート塊は再生加熱アスファルト混合物や路盤材等に再資源化が図られています。  また家電リサイクル法では、「家電4品目」としてエアコン、テレビ(ブラウン管式および液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が対象となります。  いずれの場合も、リサイクルに必要な料金を解体工事の発注者となる施主様が負担することになります。 軽量鉄骨造の解体費用が高くなる要因   解体工事には、解体費用のほかに前項で挙げたような費用が必要になります。そのなかでも、全体の費用を高くする要因となるのが重機利用に伴う費用と廃材処理費用、そして現場によっては残置物が関係してきます。  軽量鉄骨造の場合、解体作業において重機は必需品であり、重機のアームには軽量鉄骨用のアタッチメントを装着しての作業となります。もし依頼した解体業者が自社で重機を所有していない場合はリースすることになり、そのリース代が必要になります。そして現場に重機を留め置いておくスペースがない場合は、毎回、回送費が発生します。  また軽量鉄骨といえども木造よりも重さがあり、運搬車の荷台に収まる状態にするには熟練の重機の操作スキルが必要です。また、重くかさばることから処理場への搬出は1回で済むとは限りません。  これらのことが加わって、軽量鉄骨造の解体費用を木造の建物よりも高くしています。 他の構造家屋と軽量鉄骨造の解体費用の違い  軽量鉄骨造の解体費用が高くなる理由については前述したとおりです。次に、軽量鉄骨造以外の構造の建物の解体費用はどうであるかを説明します。 木造家屋の解体費用の傾向   木造家屋の解体費用は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の家屋と比較すると低価格です。その理由は、  ・重機類を使用する割合が低く、手作業を中心に作業が進められる。  ・解体に比較的時間がかからない。 という点にあります。  しかし、風雨や動物の侵入を食い止める軒天(のきてん)や破風板(はふいた)や装飾的意味合いもある鼻隠し、そして雨樋や換気フード、水切りなどのように、解体する建物の付帯物が多いと解体費用は高くなります。その理由は、これらはすべて解体前に手作業で撤去するからです。そのため、これらの部分が多いほど撤去に時間がかかるとともに、工期の延長と作業員の人件費が重なって工事費用が高くなります。 重量鉄骨造家屋の解体費用の傾向   重量鉄骨造の建物は、6㎜以上の厚さがある鉄骨で造られた柱と梁だけで建てられているため、木造に見られるような付帯物は少ない傾向にあります。  とはいえ、鉄骨の分断には重機が必要で、軽量鉄骨よりも厚さがあることから時間も手間もかかります。そのため解体費用は木造や軽量鉄骨造よりも高くなりますが、鉄筋コンクリート造の建物よりも安くなります。あらためてその理由を挙げると、次の2点にあります。  ・鉄骨に6㎜以上の厚さがあり、軽量鉄骨造よりも柱や梁が太く、解体撤去に時間がかかる。  ・重量鉄骨造は3階建て以上の建物が多く、解体面積が大きい傾向にある。 鉄筋コンクリート造家屋の解体費用の傾向   鉄筋コンクリート造は、鉄の棒である鉄筋で造られた型枠にコンクリートを流し込んで柱や梁などを造ります。鉄とコンクリートの特徴を活かして3つある建物の構造において強度の点では最も強いとされています。  しかし、こうした特徴から分断には特殊な工具・重機を使い分け、また解体方法も建物や周辺環境に応じた方法を選択して進めていきます。そのため解体工事においても、手間や工期がかかり、費用も高くなります。  鉄筋コンクリート造の建物の解体では、構造のタイプや用いる解体工法、解体の方法などがいくつもあって、周辺環境や建物の大きさなどによってこれらを選択して解体工事を進めていきます。  なお、こちらのコラムで鉄筋コンクリート造の建物について詳しく説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 鉄筋コンクリート造の建物解体の手順や費用 軽量鉄骨造の解体費用を抑えるポイント  では、軽量鉄骨造の家屋を解体する場合、その費用を抑えるにはどのような点をポイントとして準備を進めていくのがいいのでしょうか。 解体後に廃材として出た軽量鉄骨を買い取る業者に依頼する   解体工事で排出される廃材のなかには、有価物=リサイクルできる不用品として買い取ってもらえるものがあります。その1つが鉄です。見積り書をみると「有価償却」もしくは「有価買取」として値引きされていることがあります。これは、鉄の買い取り額を依頼者に還元しているということです。  見積り書が提示された段階で、こういった項目があるか否か、またどの程度の額が値引きされているかを確認してください。ただし、必ずしも記載されているとは限らず、業者によっては値引きしているものの見積り書には記載していないこともあります。その場合は、直接、業者に尋ねてみるといいでしょう。 提出された見積り書を精査する   見積り書は単に費用だけでなく、わかりやさや具体性などから業者の質の善し悪しをうかがい知ることができます。そのため、見積り書のポイントを押さえて、金額以外にも項目やその費用、漏れの有無などをしっかり精査してください。  見積り書の見方については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 家屋内の残置物や植木など家屋周辺にある物を自分たちで処分する   確実に費用を抑える方法としては、残置物処分を自分たちで行うことです。これによって産業廃棄物の運搬・処分にかかる日夜を抑えることができます。 家屋解体の自治体の助成制度の有無を確認し、活用する   助成制度を利用するには、情報収集や必要書類を整えて申請をするほか、審査を受けなくてはなりません。また、審査に通っても、多くの場合、助成金が支給されるのは工事が終了した段階です。それまでの間、工事の着手金などを自分たちで準備します。  こうしたことから、助成金の情報収集はできるだけ早期に行い、できるだけ早くに申請すること、着工に向けては手付金等の費用を自分たちで前もって準備しておくこと、などが必要です。  それでも、助成金等の活用で結果的に費用負担を大きく軽減できます。 こちらでは家屋解体に際しての助成金について、東京都の例を取り上げて説明しています。家屋解体に対して自治体でどのような助成制度があるかを知る参考にしてください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 軽量鉄骨造の家の解体に向けての段取り  家の解体工事では、その検討を始めてから着工までの間にも、施主様には行うべきことがいろいろあります。むしろ、施主様としてはその期間が一番大変になるかもしれません。そこで、解体工事着工までの段取りの流れを説明します。 【家の解体を決断】   ↓ 【自治体の補助金・助成金の活用準備】  ・家屋が所在する自治体に、家屋解体時に活用できる助成金制度の有無を調べる。  ・制度が存在する場合、その申請条件等を確認する。  ・期日の余裕をもって(できるだけ早期に)準備を整えて申請する。   ↓ 【余裕をもたせた資金計画】  ・業者の無料見積り等を利用して、費用の概算を把握する。  ・助成金が使える場合、使えない場合のパターンで資金計画を立てる。   ↓ 【解体工事に関する具体的な情報収集を行う】  ・業者を選ぶポイントを明確に把握する。  ・軽量鉄骨造の家屋を解体する場合の流れを把握しておく。   ↓ 【解体業者を選定し、発注する】  ・相見積り等を通して、業者を選定する。  ・担当者と具体的なスケジュールを作成する。  ・着工に向けて、各種手続きや近所への挨拶を行う。  なお、こちらのコラムでは、上記の段取りをより詳しく解説しています。こちらもどうぞお読みください。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 まとめ  家屋解体では、その構造によって使用する工具や重機が異なること、それに伴って解体費用等も変わってくることをお伝えしました。  一戸建て家屋を見ると、その中心は木造が多くを占めていることから、業者のなかには軽量鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの解体工事を積極的に受けようとしないこともあるようです。  その点においてマトイではさまざまな家屋の解体を行っていますので、安心してお任せください。どのような業者に発注するかは施主様にとって大きな判断ポイントでしょう。しかし、業者選びに至るまでの間にも、さまざまな疑問や迷いを感じることがあることと思います。そんなことも含めて、ぜひマトイの無料相談・無料見積りをご利用ください。解体工事にまつわるさまざまな疑問を解決することで、次の一歩が軽やかになるはずです。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体作業を順序よく徹底解説。  今回は解体作業本来のことを取り上げて説明します。  解体工事と聞くと、「建物を取り壊す」というイメージだけを先に思い描くことでしょう。たしかにその通りなのですが、それはさまざまな作業を積み重ねて進められていきます。これから詳しくご紹介します。 解体作業とは  解体工事と解体作業はどのように違うのでしょうか?  やや重箱の隅を突くような疑問かもしれませんが、“おやっ”と思う方もいらっしゃるかもしれません。  実際のところ、解体工事と解体作業は明確に使い分けられてはいません。しかし、あえていうのであれば解体工事は建物等を解体=取り壊して撤去すること全体を示す総称といえます。そしてこれは、冒頭でも記しているようにさまざまな作業の積み重ねによって完成されます。その作業を解体作業といいます。  施主様にとって解体工事は、人生において何度も行うものでなく、そして多額の費用が必要になるもの。決断する段階からさまざまな不安がよぎることでしょう。そんなときは、まずはマトイの無料見積りや無料相談をご活用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体工事の種類  細かな解体作業の積み重ねで行われる解体工事自体にも、「家屋解体」「内装解体」「外構解体」と、何を解体するかによって種類が分かれます。 家屋解体  家屋解体では、建物を解体します。その建物は個人の家や物置のような小さい建物から、商業施設や工場のように大型の建物まで規模や構造はさまざまです。 内装解体 これは住戸のリフォームや商業施設やオフィスビルなどでテナントがリフォームや退居する際に行われます。  この内装解体には賃貸契約時の状態に戻す「原状回復工事」と、内装のほぼすべてを取り除く「スケルトン工事」といった2つの種類があります。 外構解体   外構とは、塀、門柱・門扉、ガレージ、庭石、植栽、物置などの家屋本体以外のものです。更地にする場合は、これらすべてを解体撤去しますが、建て替えやリフォームの場合には、すべて撤去するとは限りません。施主様の要望によって解体撤去するもの、残すものがあります。  なお、こちらのコラムでは上記の解体工事の種類に関する説明のほか、解体工事の工法に関しての説明などもしています。よろしければお読みください。 かいたいコラム 解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について 解体工事の流れ  解体工事の流れを見ることで、どのような解体作業が行われるかを知ることができます。 必要な届け出   解体工事を行うにあたっては、事前に次のような手続きが必要です。 〇建設リサイクル法に基づく事前申請  延べ床面積が80㎡の建物を解体する場合、届け出が必要になります。これは基本的には施主となる人が届け出ますが、解体業者が委任を受けて行うこともできます。 〇アスベスト除去に関する届け出  現在、解体工事に際してはアスベスト含有建材を使用しているか否かの事前調査とその報告が義務付けられています。 さらにアスベスト含有の建材を使用していた場合、その使用レベルに応じた届け出が必要になります。 〇建物除却届  延べ床面積10㎡以上の建物を解体する場合に必要になる届け出です。施主様が届け出ますが、業者に委託することも可能です。 〇道路の使用許可  工事車両の出入りや足場の設置などで、現場に接する道路に継続的に駐停車する際に所轄の警察署長に届け出ます。 〇各種ライフライン停止の届け出  ガス、電気、通信等のライフラインの停止の手続きを行います。基本的に施主様が行いますが、業者が代行することも可能です。しかし、ガスメーター等のように付随する機器の取り外しの日程調整が必要なこともあり、施主様自身が行った方がスムーズな場合があります。  解体工事に際しての届け出には、施主様が行うもの、業者が行うものなどがあります。こちらのコラムでは届け出をはじめ解体業者が取得しておくべき許認可等の説明をしています。業者選びの参考にもなりますのでご覧ください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 解体工事の準備(含むアスベスト事前調査)・挨拶 〇近隣の家々への挨拶  解体工事着工の前に、建物周辺の近隣の方々に挨拶をして、迷惑をかけることのお詫びと協力のお願いをします。 〇アスベスト含有建材使用の有無に関する事前調査と結果報告  前項の「必要な届け出」にも含まれていますが、アスベストの事前調査とその結果報告を行います。これはアスベストが全面使用禁止になる2006(平成16)年以前に建てられた建物を解体する場合、必ず行います。  アスベストについては、日ごろから不安を感じている方もいらっしゃると思います。こちらのコラムで、アスベストやその事前調査などについて詳しく解説していますので、お読みください。 かいたいコラム アスベストの使用を疑うときに調べる方法 外構の解体   いよいよ解体工事作業を始めます。まずは、外構部分を先に解体撤去します。  現場の状況にもよりますが、外構部分を先に解体撤去することによって、作業スペースに余裕が生まれ、工事車両の出入りもしやすくなり、作業の効率がよく進められます。 ※建物の状態や立地等により、前後することがあります。 足場の設置  屋根や2階部分などの高所作業を安全に行うために、足場の設置が必要です。また、足場を利用してシートやパネルを設置することで、粉塵や騒音対策を行います。  とくに養生シートは、近隣への解体工事の影響を抑えるために有効なものです。こちらのコラムで養生シートの効果等について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。 屋根や内装の解体   この段階では、屋根瓦等の屋根材、室内の建具や窓枠、壁紙などを解体撤去していきます。  このとき、「手壊し」といって手作業で作業を進めます。これは時間も労力もかかるのですが、振動や騒音の発生をできるだけ抑えること、廃材の分別をしっかり行いながら作業を進めることなどを優先してのことです。 重機による建物本体の解体   次に壁、柱、床、梁など、構造体に当たる部分の解体作業へと移ります。この部分は手作業では難しいことから、重機を使用します。このとき、それ以前の作業よりも粉塵や振動が大きくなります。粉塵に対しては養生シートで飛散対策をしていますが、さらに作業中の散水で粉塵の飛散を抑えるようにしています。  また、この段階で地中埋設物などが見つかることがあります。その内容や場所によっては追加工事とそれに伴う費用の発生、隣家との話し合いなどが必要になる場合があります。こういった地中埋設物等の工事中に発生する可能性があることの対応については、事前に業者と話し合っておくことも大切です。  地中埋設物が発見された場合、そのままにしてしまうと後々のトラブルにつながりかねません。そのため、撤去工事が必要です。こちらのコラムで地中埋設物の内容や対処法について説明していますので、お読みください。 かいたいコラム 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について 廃材の分別・搬出   解体工事では大量の廃材が排出されます。基本的に廃材を分別しながら作業を進めていきますが、解体工事が完了した段階で分別を行い、敷地内から搬出作業を行います。  解体工事での廃材の対処は建設リサイクル法等に則って行われます。こちらのコラムでは廃材とその処分について説明していますので、お読みください。  マトイでは、解体作業はもちろんのこと、法に基づいた廃材処分をきちんと行うことは、業者の社会的使命として日々、対応しています。 かいたいコラム 廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について 整地・清掃作   一通りの解体工事が終了したら整地を行い、現場およびその周辺の清掃作業を行います。そして、施主様に最終確認をしていただいて一連の解体工事が終了となります。  ただし、施主様はこの後に建物滅失登記を行う必要があります。その際、業者からの建物取壊証明書や印鑑証明などの書類が必要になります。  マトイでは解体工事終了後に、建物滅失登記に必要な業者からの発行書類をお渡ししています。これについては業者によって異なりますので、必要書類の受け渡しについて確認しておきましょう。  建物滅失登記については、こちらのコラムをお読みください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 解体工事に必要な届け出と関連する法令等  すでに説明しているものと重なる点はありますが、ここで改めて解体工事に必要な届け出と関連する法令についてまとめます。 建設業法  建設業法は解体工事を含めた建設業を行ううえで必要かつ基本となる法律です。解体業を営むための許認可も、この建設業法と次に説明するリサイクル法によるもののいずれかの許可もしくは登録が必要です。  家の解体を検討し、業者を選ぶ際の基本的事項の1番に挙げられるのは、この許認可を取得している業者であることです。  解体工事や建て替え工事などでは、どのような業者を選ぶかによって結果が大きく違ってくることがあります。こちらのコラムで解体業者を選ぶポイントについて説明しています。参考になさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 建設工事計画届  労働安全衛生規則に基づく届け出で、現場の安全性向上のために義務付けられています。高さ31mを超える建築物等の建設や改造、解体、破壊をはじめとした9種の建設工事を行う際に提出します。 建設リサイクル法の事前申請   建設リサイクル法は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」というものの略称です。これは建設現場から発生するコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材を特定建設資材として、分別解体や再資源化を義務付けるものです。  そのため、床面積80㎡以上の建設工事や解体工事に際して事前申請が義務付けられています。 アスベスト除去に関する届け出  アスベストに関する届け出は、事前調査結果の報告をはじめとしてアスベスト使用レベルに応じて複数の届け出が必要になります。 〇アスベスト事前調査結果の報告 〇工事計画届:労働安全衛生法に基づくもの。 〇特定粉塵排出等作業実施届出:大気汚染防止法に基づくもの。  アスベストに関する届け出について詳細は、こちらのコラムで解説しています。どうぞお目通しください。 かいたいコラム 解体工事の届出が不要? そういったケースもあるの? 道路使用許可申請  解体工事では、工事車両が周辺の道路を使って現場へと行き来し、ときには駐停車が必要になります。こういったことは許可なく行うことは法律違反になりえます。そのため、道路交通法に基づいて所轄の警察署長に許可を得る必要があります。  解体工事に伴う各種届出のなかには施主様が行うものもあります。しかし、施主様の都合によってできないことがある一方、期限があります。そんなときも含めて「困った!」「この場合はどうしたらいい?」といったこと等など、いつでもご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 家屋の構造の違いによる解体の特徴と配慮  解体工事といっても、建物の構造によって作業内容や工期などが異なってきます。どのような違いがあり、私たち解体業者がどのような配慮を行っているのか説明します。 木造の建物の場合   建物の構造は、主に木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の3種に分かれます。木造の建物では、昔からある木造軸組工法と呼ばれる在来工法のものと、木造枠組壁工法でツーバイフォー工法と呼ばれるものがあります。基本的に木造建物の解体は手壊しと重機を用いて行いますが、木造枠組壁工法の方が頑丈で解体には手間がかかります。  さらに老朽化が激しいものになると、解体作業の途中で崩壊する危険性も高くなるため、通常なら重機を使用するところを、安全確保のために手作業で慎重に解体することがあります。この場合にも、手間や時間がかかってしまいます。 鉄骨造の建物の場合   鉄骨造の場合、木造建物よりも重機類を使用する割合が多く、工期も長くなります。また、杭を打っている場合があり、解体後の土地活用などによっては杭を撤去することがあります。こういったことから、振動や騒音が激しい期間は木造よりも長くなりがちです。そのため、解体作業の計画段階から図面を見て杭の有無の確認、杭の撤去が必要か否かの検討、騒音や粉塵対策として養生シートの選択などの計画を綿密に進めます。 鉄筋コンクリート造の建物の場合   鉄筋コンクリート造の建物は、柱や梁などに大量の鉄筋やコンクリートが使われています。解体作業では重機の先端に取り付けるアタッチメント等を解体場所の状況に合わせて使い分け、鉄筋を切断しながら解体作業を進めていきます。  鉄筋コンクリート造の建物は一般的な住戸では少なく、マンションやビルなど比較的大きな建物になります。解体作業の特徴とともに、解体する建物も大きくなることから、工期も長く、費用も高額になります。  解体工事では、建物の構造に応じて手壊しや各種重機を使い分けながら作業を進めます。こちらのコラムに、構造別の解体の特徴や重機を用いた工法などについて詳しく説明しています。こちらもご覧ください。 かいたいコラム 解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について 建物の解体作業に携わる人材と関連資格  建物の解体工事では、次に説明するような資格や経験をもった人材の協力と連携を取りながら作業を進めています。 鳶工  「足場鳶」ともいい、工事に先立って足場を組む、防音パネルや養生シートの取り付けなどをします。足場は安全に高所作業を行うために必要不可欠なものであり、シート類は近隣への影響を最小限にとどめて近隣とのトラブルを予防するために欠かせないものです。いずれも、本格的に解体工事に先立って活動します。 関連資格:とび技能士資格(一級とび、二級とび)・足場組立等作業従事者・足場組立作業主任者 作業員   「解体工」とも呼ばれ、とび工とともに着工に向けて現場の環境整備から、解体工事の前線に立って作業を進めていきます。  その日の作業の段取りや現場の状況を確認して作業に当たります。作業では、現場の状況を見極め、現場監督と相談しながらハンマーやバールなどの工具を使い分けて手作業を行うことや、ユンボなどを操作して円滑な工事を行います。  なお、作業員としては無資格で働くことは可能です。仕事に慣れ、徐々に経験を積むなかでさまざまな資格を取得して、多くの作業員がスキルアップをしていきます。 関連資格:ガス溶接作業主任者・作業主任者・建設機械施工技士・石綿作業主任者・クレーン運転士 オペレーター  解体工事において重機は欠かせない道具です。重機は個人で使用する場合は免許や資格は必要にはなりませんが、事業として使用する場合は、取り扱う重機ごとの免許が必要です。 関連資格:車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用・掘削用)/ブルドーザーやパワーショベルなど、車両系建設機械(基礎工事用)/基礎工事用機械であるくい打ち機、くい抜き機、アースドリル等、車両系建設機械(解体用)/油圧ショベルの先端に解体用アタッチメントを取り付けた車両、 車両系建設機械(コンクリート打設用)/コンクリートポンプ車 現場監督  解体工事の現場を管理する責任者です。具体的には、次のような役割があります。 ・解体工事全体の進捗状況を細かく把握し、作業員への指示を含めたスケジュールを管理する。 ・工事進行が遅れている場合は、工期延長をはじめとした対策を施主様と話し合う。 ・建て替え工事など、解体後に続く工事がある場合は、その工事を請け負っている業者と引きつぎ等について話し合い調整する。 ・クレーム等に対応する。 ・作業員の安全を図り、近隣の方々への安全や暮らしへの影響を最小限にとどめるよう配慮する。  解体作業に携わる作業員等の安全確認や工事の進捗状況、現場環境の状況把握とともにトラブル回避のための対策など、無事に解体工事を進めるための管理を行います。  その他、工事に際しての近隣への挨拶回り、工事の工程管理、工期及び工事内容等について施主様と話し合い、建て替えでは新築工事に関して建設会社との引き継ぎなども行います。 関連資格:主任技術者・監理技術者・石綿作業主任者 営業担当者  営業の担当者は施主様となりうる方々と解体業者を繋ぐ存在です。問い合わせの対応や見積りの作成、見積りや工事内容をはじめとした説明などを行い、施主様となりうる方々に安心して解体をまかせていただけるように対応します。  また、公共工事の入札等も営業担当者の仕事です。  マトイでは、営業担当者全員が解体業としての豊富な知識・経験、そして建築物石綿含有建材調査員の資格を有しています。そのため、お問い合わせの段階から、アスベスト対策等の質問から事前調査・アスベスト含有建材の除去作業を含めた解体工事完工に至るまで、一貫して営業担当者が、解体工事における施主様の伴走者として対応いたします。 関連資格:営業職としての資格として特記するものはないものの、これまでの解体業キャリアを積むなかで取得している資格を活用。  解体工事では、それぞれが役割をもって作業を進めています。そして作業に応じて、それに関する資格が必要なものも多くあります。こちらのコラムでも、解体作業や関連する資格等について説明していますので、よろしければご覧ください。 かいたいコラム 解体工事に携わるプロたちをご紹介! 解体作業時に解体業者が留意していること  私たち解体業者は次のようなことをとくに心掛けて、解体作業に当たっています。 ミンチ解体は禁止  ミンチ解体とは、重機によって一気に解体する工法で、以前は一般的に行われていた工法です。しかし、ミンチ解体では解体後の廃材がコンクリートも木材も何もかもが混在し、分別が難しいため、現在は禁止されています。  現在、違法ともいえるミンチ解体は行いません。 解体工事は分別解体が主流   現在は建設リサイクル法によって廃材を分別しながらの分別解体が主流です。廃材は可能な限りリサイクルや再資源化を図り、廃棄物の量を少なくするようにしています。  解体業者は、廃材を適切に分別しながら、分別解体を行っています。 廃棄物は正しく処理  現場から排出された廃材は分別された内容ごとに、中間処理施設を経て最終処分場で処分されます。このとき廃材の運搬には産業廃棄物収集運搬免許を取得した業者が、マニフェストに沿って処理場に運搬し、正しく処理するようになっています。  ところが、業者のなかには正しく分別しない手抜き解体や、分別不十分な廃棄物を安く引き受けて不法投棄等の違法行為を行う業者が存在します。そうした業者は相場よりも安い見積り価格で解体工事を引き受け、本来行うべき方法でない違法な対応を取っていることが多いようです。極端に安い見積り価格を提示する業者は、違法行為や手抜き工事を行う可能性があるので注意が必要です。  なお、マトイでは産業廃棄物収集運搬免許も取得し、分別はもちろん廃材等の運搬も責任をもって適正に行っています。 施主様や近隣の方々に対する誠実な姿勢   解体工事では、近隣の方々ともよい関係を築くことも大切です。現場での作業員等の1人ひとりの態度や対応の善し悪しが、クレーム等に発展し、工事の円滑な進行に支障を与える場合があります。  工事中に寄せられる近隣の方々からのご意見等には、しっかり向き合い誠実に対応することを心掛けています。 まとめ  解体工事は作業員をはじめとしたスタッフが、それぞれに役割をもって作業を進めていることをお分かりいただけたでしょうか。  普段、周辺で解体工事が行われていても、現場は養生シートや防音パネル等で囲まれていて、周囲の人たちからは具体的な作業内容が見えにくい状態です。その分、騒音や振動といったマイナーな点だけが周囲に暮らす方々には目立ってしまうことと思います。  その点も含めて、私たち解体業者は施主様の思いはもちろん、近隣の方々の暮らしや声を尊重しながら工事を進めています。施主様、近隣の皆様、そして業者の三者が相互に理解し合いながら、より良い状態で完工に至るまでの期間を送れるように心がけています。  そのための基本は、まずは私たち業者が施主様の希望をしっかり把握すること、そして現場となる周辺環境を正しくリサーチすることだと考えています。それには施主様からのご意見や情報が必要不可欠です。どうぞ無料見積りや事前のお問い合わせはお気軽にお寄せください。私たちマトイは、皆様との信頼関係をそのファーストコンタクトから築いていきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### アスベストの使用を疑うときに調べる方法  身の回りのさまざまなことに心配したり不安を感じたりすることがあります。それが生活や健康を脅かすことであれば当然のことですが、過剰なストレスになるとさらに辛いものです。でも、その原因がなんであるのか、必要な対策はあるのか、等を知っておくことで、ストレスも和らぎ、冷静に対応することができます。  そこで今回は「アスベストを使っているかも⁈」といった不安を解消していただくため、私たち解体業者がどのようなことをしているかについて説明します。 アスベストの基礎知識  そもそもアスベストとは何なのか、私たちにとってどのような影響があるのか、等について説明します。 アスベストとは  アスベストとは非常に細かい繊維からできている鉱物で、石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれています。  これは断熱性や耐火性などに優れ、加工しやすいなどの理由から、建築や工業分野を中心に広く利用されていました。しかし、その後、細かい繊維が体に悪影響を及ぼすことがわかってきて、1975(昭和50)年に原則使用が禁止されました。 アスベストによる健康被害  アスベストは目で見ることができないほどの細かい繊維です。これをアスベスト含有製品等の製造やアスベストを含有する製品を解体したり加工したりする際に、その繊維が飛散することがあります。  飛散した繊維はあまりにも細かいために、現場で取り扱う人たちは気づかぬうちに吸い込んでしまいます。さらに人体に吸い込まれたアスベストの繊維は、体内に入っても溶けたり吸収されたりすることなく、長期間、その場にとどまり続けます。それによって肺が固くなってしまう石綿肺や、中皮腫、肺がんなどを引き起こします。中皮腫とは、肺の周りを覆っている胸膜の細胞から発生する悪性の腫瘍です。  こういったことがわかってきたことから、アスベストの使用や製造は禁止されるようになりました。 アスベストが製造・使用禁止となった時期   アスベストの製造や使用の禁止は、次のように段階的に行われてきました。 〇1975(昭和50)年:5重量%を超えるアスベストの吹き付けを原則禁止。 〇1995(平成7)年:1重量%を超えるアスベストの吹き付けを原則禁止。 〇2004(平成16)年:1重量%を超えるアスベスト含有建材等、10品目の製造等禁止。 〇2006(平成18)年:0.1重量%を超えるアスベスト含有製品を使用禁止(一部、猶予措置あり)。 〇2012(平成24)年:0.1重量%を超えるアスベスト含有製品を使用禁止の猶予措置撤廃。これによってアスベストの使用等が全面的に禁止となったのです。 いまあるアスベストは大丈夫? その留意点は?   アスベストの使用等が全面的に禁止となった、とはいえ、まだ私たちの周りにはアスベストを使ったものは存在しています。これについて不安に思う方もいらっしゃるでしょう。  この点でいえることは、“アスベスト含有製品がそばにあるから必ず健康被害を引き起こす” ということです。  大切なことは、アスベストの繊維が飛散しない状態にあること。問題になるのは、例えば解体や改修工事等で、アスベスト含有の建材や吹付部分を壊す、傷をつける、老朽化などによって傷ついたり、崩れたりした部分をそのまま放置すること。これによって、アスベストの繊維が飛散しやすい状態となります。  こういった状態にならないようにきちんとメンテナンスを行う、工事の際は適切な方法でアスベストが飛散するような状態にしない、といったことが重要です。同時に、住まいなどではアスベスト含有建材等が使われているか否かを調べておく必要があります。  アスベストに関する基本情報は、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞ、こちらも合わせてお読みください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと アスベスト含有の有無を調べる方法  アスベスト含有の建材等が使用されているか否かは、次の方法で調べます。 着工年代から判定  建物がいつ建てられたものなのか、その着工年代からアスベスト含有建材等の使用の可能性を判断することができます。  前述のように、アスベストは段階的にその製造や使用が禁止され、アスベスト含有建材の製造・使用が実質的に禁止となったのは2006(平成16)年のことです。そのため、2007(平成17)年以降に建築された建物には、アスベスト含有建材は使われていないと判断されます。 アスベスト含有建材データベースで判定  このデータベースは国土交通省によるものです。  建物の解体工事や改修工事に際して、使用されている建材に記載されている建材の建材名・商品名・製造時メーカー名・型番・品番などを入力することで、その建材のアスベスト含有に関する情報(種類・名称・製造時期・アスベストの種類・含有率など)を業者が簡便に把握できるようになっています。  このデータベースを活用することで、着工年代がはっきり把握できていない建物であっても、アスベスト含有の有無や含有率などを正確に把握できます。 アスベスト含有建材データベース メーカーの資料や問い合わせで判定  実際の建材に記されている情報のほか、設計図書などに使用している建材の商品名・メーカー名・ロット番号等が記載されている場合があります。この場合、メーカーへの問い合わせや、メーカーの資料等を確認することで判定できます。 過去のアスベスト事前調査結果時期から判定  解体工事や改修工事などに際しては、アスベスト事前調査が必要となっています。過去にアスベスト事前調査を行っている場合は、その結果を基に判定できます。  もし、前回の事前調査後に改造や補修などを行った箇所がある場合は、その記録も合わせて確認することが必要です。 アスベスト含有建材の製造時期から判定  アスベスト含有建材の製造時期と、工事対象の建材の製造時期を比較して判定します。しかし、この方法だけでは「アスベストなし」とは判定できません。「アスベストなし」と判定するためには、他の判定方法と併せて調べることが必要です。 アスベストマークの確認で判定  アスベスト含有建材のなかには、アスベストマークとして「a」が押印されているものがあります。これは、アスベスト含有の建材の識別をしやすくするために、1989(昭和64・平成1)年7月から、生産業者が自主的に行っていたものです。このマークがある物は、アスベストが含有されていることになります。しかし、1989年以降の取り組みのため、それ以前に製造されたものにはこういった印はなく、これだけで「アスベストなし」と判定できません。 アスベスト分析で判定  上記の方法を用いても判定できないものがなかにはあります。その場合、最終的手段として行われるのが「アスベスト分析」です。  現場で建材の一部を採取して、分析機関へ送付して調べてもらいます。サンプルの採取では、アスベスト繊維の飛散とばく露防止対策をしっかり行ったうえで実施します。  アスベスト分析検査の費用は、1検体40,000円~が目安になります。  なお、こちらのコラムでもアスベストの確認方法等や関連事項について説明しています。併せて是非お読みください。 かいたいコラム 外壁にアスベストが入っているかも? その確認方法について アスベストの事前調査  前述のような方法を用いながら、アスベストが使われているか否かの判定は、解体工事や改修工事などに着工する前に行うことが重要です。 アスベストの事前調査とは  建物を解体したり、改修したりする際は、その着工前にアスベスト含有建材が使われているか否かを調べます。これを「アスベスト事前調査」もしくは「事前調査」といいます。 事前調査の目的  事前調査の施行は大気汚染防止法と石綿障害予防規則という2つの法令に基づいて義務化されています。  アスベストによる大気の汚染を防止することで人々の生活環境や健康を守る大気汚染防止法の観点と、アスベストによるばく露等から労働者を守る石綿障害予防規則の観点からです。それぞれの目的は次の通りです。 〇大気の汚染に関して、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する(大気汚染防止法1条) 〇アスベストによる労働者の肺がん、中皮腫、その他の健康障害を予防する(石綿障害予防規則1条1項) 事前調査改正の変遷  アスベストの事前調査やアスベスト含有建材等の対処については、次のように年々、法改正などに伴って厳しくなってきています。 〇2021(令和3)年 規制の対象となる建材の範囲が拡大され、アスベスト含有建材を用いている建物の解体・改修工事に際しては事前調査方法の法定化、作業記録の作成と3年間の保存義務など、規制強化。 〇2022(令和4)年 アスベストの事前調査および石綿事前調査結果報告システムを用いた電子申請による調査結果の報告が義務化。 〇2023(令和5)年 資格を有した建築物アスベスト含有建材調査者による事前調査の実施と行政への調査報告が義務化。 アスベストの事前調査の流れ  労働者やその周辺で暮らす人々の健康を守るために、工事現場となる建物においてアスベスト含有建材があるか否かを調べることが事前調査の最大の目的です。  この調査では下の図にあるように「書面調査」と現地での「目視調査」の2段階を経てアスベスト含有建材の有無を調べていきます。しかし、調査を進めるなかで、アスベストが含まれているか否かはっきり判定できないものが出ることがあります。その場合は、一部分から資料(サンプル)を採取して「分析検査」に出します。  どのような部分にアスベストが吹き付けてあったり、アスベスト含有建材を使用していたりしているか、ということはある程度予測できます。しかし、なかには途中で改修工事等を行うなどして、予想しない場所にアスベスト含有建材を使用しているケースがあります。  そういったケースを見逃さないためには、施主様となるその建物の所有者の方からの情報提供がとても大切です。マトイでは常に施主様とのコミュニケーションを大切にしています。業者と施主様とのコミュニケーションは、アスベストにおける事前調査をはじめ、解体工事全般にわたってのリスク回避においてもとても重要なものととらえています。 環境省:事前調査の方法より内容引用  こちらのコラムでも事前調査の進め方や関連情報の説明を行っています。また、事前調査を行うことは解体工事や改修工事を行う際の施主様の義務ですが、一部例外となるケースがあります。それらについても、こちらで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと アスベストの事前調査を行う有資格者  現在、アスベストの事前調査を行うには、アスベストの知識や適切な取り扱いスキルを有しているとされる有資格者によって実施することになっています。その有資格者とは次のような資格を持つ人たちです。 アスベスト調査・除去に必要な4つの資格 ・石綿作業主任者:アスベスト除去作業の計画立案、現場での指揮監督。 ・石綿取扱作業従事者:アスベスト関連の作業従事者。 ・石綿含有建材調査者:解体・改修前のアスベスト有無の事前調査を実施。 ・日本アスベスト調査診断協会への登録:アスベスト診断士資格(事前調査の実施資格)を有し、日本アスベスト調査診断会に登録。 アスベストの事前調査の費用  アスベストの事前調査費用は、建物の所有者である施主様が負担することになります。なお、アスベストに関連する費用は事前調査を含めて、次のような費用が必要になる可能性があります。 〇事前調査費用:事前調査では、一次調査となる書面調査、二次調査となる目視調査、そして判定ができないものが発生した場合の分析調査それぞれに分かれて費用が発生します。 それぞれ建物の広さや依頼する業者などによって変化しますが、おおよその目安としては次の通りです。 〇書面検査 4万円~ 〇目視検査 4万円~ 〇分析検査 4万円~  上記の費用のうち、書面検査と目視検査の費用は確実に必要になります。さらに、アスベストの使用が判定できない建材があった場合、分析検査が必要になります。また、事前調査でアスベスト含有建材の使用があるとわかった場合、その除去のための費用が必要になります。  家の解体工事を検討するときに、当然ながら費用についてもいろいろと考えることと思います。しかし、そこで見落としがちな費用としてアスベストの事前調査や、アスベスト含有建材が使われていると判定が出た場合の除去費用も入るのではないでしょうか。  その他に見落としがちな費用があります。こちらのコラムでは木造家屋の解体工事費用等について説明していますので、こちらも併せてお読みいただくことで、解体工事に必要な資金計画の第一歩から確実に進めることができます。 かいたいコラム 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。 アスベスト含有建材の使用が判明した際の対処  事前調査に続いて、アスベスト含有建材が使われている場合は、それらを適切に取り扱って安全に除去することが大切になってきます。 アスベストの使用レベルとは  アスベストについて調べたり読んだりしていると、「使用レベル」もしくは「レベル」という言葉が出てきます。  これは私たちがアスベストを吸い込んでしまうレベルの程度、いわゆるアスベストの繊維の飛散しやすさ=発塵性のリスクの高さのレベルを指しています。  これにはレベル1からレベル3までの3段階あります。レベル1がもっとも発塵性が高く健康被害を引き起こすリスクが高いレベルです。そしてレベル3になると、比較的リスクが低くなります。  発塵性はアスベスト含有製品によって異なるほか、レベルが低いとされるものであっても、劣化が進んでいて傷ついていたり、けば立っていたりすると発塵性が高くなっている可能性があるので、しっかり解体業者等に調査してもらうことが大切です。  アスベストのレベルの違いや対処法については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ併せてお読みください。 かいたいコラム アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど アスベスト使用レベルによって異なる対処法  事前調査によって判定されたアスベストのレベルに応じて、次のような対処を取っていきます。 【レベル1に対して】 〇建材の特徴:セメントやロックウール(人造鉱物繊維)にアスベストを混ぜたものを、天井や壁・柱などに吹き付けたもの。 〇対   策:周囲への注意喚起告知を行ったうえで、作業スペースを負圧状態に保ち、シャワー室の設置、および飛散防止対策を行い、作業員は防じんマスク・保護衣などの着用。作業個所を湿潤剤によってじゅうぶんに湿潤化を図り、アスベストの飛散リスクを低減する。 【レベル2に対して】 〇建材の種類:保温材、耐火被覆材、断熱材としてシート状になったものを巻き付けてある。 〇対   策:周囲への注意喚起告知を行ったうえで、現場の隔離養生、前室設置、湿潤剤による解体箇所の湿潤化など、レベル1とほぼ同様。作業員が装着する防護具などがやや簡易的。 【レベル3に対して】 〇建材の種類:床材、スレート、ビニル床タイルなど。 〇対   策:周囲への注意喚起告知を行い、湿潤剤による建材の湿潤化を実施。各利用法や前室設置は行わず、作業員はレベルに応じた保護具を着用。  なお、アスベストの対処方法として除去するもののほか、改修工事のようにアスベスト含有建材を使用したまま建物を残す場合があります。その場合は、アスベストの飛散を防ぐ囲い込み工法という方法を取ります。それらの対処法について、こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム アスベストの封じ込め工法、囲い込み工法の違いとは? まとめ  今回はアスベストについて取り上げました。アスベストと聞くと、不安に感じる方もたくさんいらっしゃることと思います。しかし、本文でも触れているように、アスベスト対策は年々充実してきています。その分、私たち業者に求められるものは高くなってきているといえるでしょう。  私たちマトイでは、営業担当者全員が建築物石綿含有建材調査員としての資格を有し、作業に当たるスタッフももちろん確実な知識と技術で事前調査や解体作業に当たっています。アスベストの対応はもちろん、解体工事全般およびリフォームやこれらに伴う諸々の関連作業等、どうぞ安心してお任せください。  皆さまとのコミュニケーションを大切に、「マトイに任せてよかった!」と言っていただける仕事をいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 許可なしで解体工事を行った場合、問題となることとは?  さまざまな事業を行うには、それぞれに必要な許可や免許などがあります。解体工事も同様です。  しかし、必要な許認可を取得せずに事業を行う業者もなかにはいます。そして残念なことに、そういった業者のなかには、無責任な仕事の引き受け方や仕事をする業者がいるのです。  要するに事業を行うのに必要とされる許認可を得ていることは、業者が事業を責任もって行う最低限の条件なのです。  今回は、解体業を行うために必要な許認可とそれを持たない業者について取り上げます。 解体業に必要な解体工事業許可もしくは解体工事業登録  最初に、解体業を行うために必要な許認可についてご紹介します。これについては、解体工事を考えている方々が、依頼する解体業者を選ぶ際、最初に抑えるべき条件です。  解体業を行うのに必要な許認可は、「解体工事業許可」か「解体工事業登録」のいずれかです。この2つは、請ける解体工事の規模やエリアなどに若干の違いが出てきます。  こちらのコラムでは、ここで説明する解体工事業許可及び解体工事業登録に加え、解体工事に必要な他の許可や資格についても説明しています。併せて、お読みください。 かいたいコラム 解体業スタート! 許可の取り方と必要な資格などをご紹介 建設業許可による解体工事業許可   解体工事業許可は、建設業許可によるものです。  建設業許可はその名称通り、建設業を営むための許可ですが、工事請負額が500万円を超える場合は、この許可が必要です。また、これには営業所を複数の都道府県に置く場合の「大臣許可」と、1つの都道府県に営業所を置く場合の「知事許可」の2種類があります。あくまでも営業所が地域をまたいで異なる都道府県に複数置くか否かの違いであって、営業する地域の制限があったり、営業する内容や条件が異なったりすることはありません。  なお、解体業許可には解体工事を含めて次の29種類があります。 *土木一式工事 *建築一式工事 *大工工事 *左官工事 *とび・土工・コンクリート工事 *石工事 *屋根工事 *電気工事 *管工事 *タイル・れんが・ブロック工事 *鋼構造物工事 *鉄筋工事 *舗装工事 *しゆんせつ工事 *板金工事 *ガラス工事 *塗装工事 *防水工事 *内装仕上工事 *機械器具設置工事 *熱絶縁工事 *電気通信工事 *造園工事 *さく井工事 *建具工事 *水道施設工事 *消防施設工事 *清掃施設工事 *解体工事 解体工事業許可を取得する方法   解体工事業許可を取得するには、まずそのために次の要件を満たす必要があります。 ① 解体工事業者としての役員や個人事業主としての経験が5年以上。 ② 解体工事業に関する資格、または10年以上の実務経験。 ③ 契約の締結や実務の履行に際して誠実性がある。 ④ 着実な事業運営のための資金力がある。 ⑤ 欠格要件に該当していない。  なお、解体工事業許可を取得するにあたっては、次のような流れで進めていきます。 ステップ1 申請書類はじめ必要書類の入手。 ステップ2 欠格要件に該当するか否かを確認。 ステップ3 書類作成。 ステップ4 営業所を置く都道府県の担当窓口に書類を提出。 ステップ5 申請手数料の支払い。 ステップ6 許可通知書の到着・許可取得。 建設リサイクル法による解体工事業登録  解体工事を行うための許認可のもう1つが、「解体工事業登録」です。  これは建設リサイクル法に基づくもので、500万円以下の工事をうける場合、その工事を行う都道府県での登録が必要です。そのため、登録地域以外での都道府県での解体工事を行う場合は、工事現場となる地域の都道府県にその都度申請する必要があります。  ただし、「解体工事業」「土木工事業」「建築工事業」のいずれかの建設業許可を取得している場合、この登録は不要です。  また、工事内容が建物を支える構造部材の取り壊しにならない、取り壊す床面積がゼロ、もしくは付帯工事のみ、といった場合は解体工事業登録が不要となります。  実際に建造物の解体工事を行う際にも、建設リサイクル法による解体工事の届け出が必要になります。こちらのコラムで、その届け出等について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の届出が不要? そういったケースもあるの? 解体工事業登録を取得する方法   解体工事業登録を取得するための要件は、次の2つです。 ① 登録する都道府県の申請基準を満たしている技術管理者を配置。 ② 登録する都道府県が設けている登録拒否事由に該当していない。  なお、解体工事業登録を取得する際の流れは、次の通りです。 ステップ1 必要処理を入手。 ステップ2 登録条件を確認。 ステップ3 必要書類を作成・準備。 ステップ4 必要書類一式を申請都道府県の担当窓口に提出。 ステップ5 登録が完了。営業所および解体工事現場ごとに、省令で定める事項を記した標識を掲げて事業活動を行う。   解体業許認可を取っている業者の選び方   正式な許認可を得て事業活動を展開している業者であるかどうかを確認することは、しっかりした業者を選ぶための第一歩です。そのためには、次のような点に留意してください。 〇解体工事業許可を得ている場合は「許可番号」、建築リサイクル法に基づいた解体工事業登録を行っている場合は「登録番号」がそれぞれの業者に与えられています。ホームページを開設している業者であれば、ホームページの「会社概要」部分に許可番号や登録番号が記載されていることを確認しましょう。 〇ホームページ以外では、業者の事務所内に建設業許可のプレートが掲げられていたり、現場に登録番号などが掲示されていたりするので、現場や会社を訪ねてそれらから知ることができます。 〇このほか、各都道府県のホームページや国土交通省の「建設業者・宅建業者等起業情報検索システム」からチェックすることも可能です。  解体業者を選ぶポイントは、許認可を得ているか否か以外にもさまざまなポイントがあります。こちらのコラムでも、そのポイントについて解説していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 無許可で解体業を行った場合はどうなるか?!  無許可で解体業を営んでいる業者はたくさんいるわけではありませんし、もし無許可であっても粗悪な仕事をしているとは断言できません。しかし、必要な許認可を得ずにいる業者のなかには、無責任な仕事をしている業者が存在しているのも事実です。  では、もしも無許可で解体工事を行った場合、どのようなことになるでしょうか。それについて、以下で説明します。 業者の立場  【解体工事業許可を得ずに500万円を超える建物の解体工事を行った場合】  この場合、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑」が適用されます。これには無許可営業のほか、虚偽・不正の事実に基づいて許可を受けた場合等も含まれます。その他に、次のような罰則もあります。 〇許可申請や変更届、経営状況分析申請等において虚偽申請をした場合は、6か月以下の懲役、または100万円以下の罰金。 〇現場に適切な人員配置を行った場合などは100万円以下の罰金。 〇各種義務を怠った場合は10万円以下の過料。 【建設リサイクル法に基づく登録をしないで解体工事業を行った場合】  この場合、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑」が適用されます。また、それ以外にも次のように、必要な対応を取らなかった場合も罰則が適用されます。 〇技術者や事業所の地域等の変更届をしなかったり、虚偽の届け出を提出したりした場合:30万円以下の罰金。 〇技術管理者を選任しなかった:20万円以下の罰金。 〇事業所と解体工事現場に標識を掲げていない、帳簿備付けがされていない、帳簿に虚偽が認められた:10万円以下の過料。 依頼者側の立場   もしも業者の見極めを間違ってしまい、許認可を得ていない業者に解体工事を依頼した場合、施主様の責任はどうなるか? 心配になることでしょう。  これについては、施主様に対する直接的な罰則次項があるわけではありませんが、中には責任次項が定められている場合があります。  例えば産業廃棄物の処理です。無許認可であることを隠し、低料金で仕事を請けたものの、廃棄物を不法投棄したようなとき、場合によっては依頼者である施主様の責任を問われることがあります。  また、解体工事着工前にはアスベストの事前調査が必要ですが、これには解体する建物のアスベストの使用状況を業者に伝える責任が施主様にはあります。しかし、その点もあいまいにして、法令で決められている事前調査や報告義務を業者が怠った場合など、依頼主の責任を問われる可能性があります。  こういったことを避けるためにも、まずは最初の業者を選ぶ段階で、しっかりと必要な許認可を得ていることの確認が何より重要になります。  解体工事ではいろいろなことが起こりえます。とくに隣家をはじめとした近隣への迷惑は、施主様としては気がかりなことの1つでしょう。解体工事で、隣家への被害を及ぼさないことやトラブル回避について、こちらのコラムで説明しています。よろしければお読みください。 かいたいコラム 解体工事で隣家への被害を及ぼさないために。そして万が一のとき、トラブル回避のカギは? 違法な無許可の解体業者の注意ポイント  無許可営業の業者に依頼してしまうと、その業者によっては廃棄物の違法廃棄や手抜き工事などのリスクがあります。そういったリスクをできるだけ排除するには、何よりも正式に許認可を得た業者に工事を依頼することです。そこで、すでに「解体業許認可を取っている業者の選び方」の項で述べていることと重なる部分がありますが、ここで改めて無許可営業の業者を見極めるポイントを説明します。 許認可申請が受け付けられない要件=登録欠格要件の該当事項がある   許認可を得るためには申請が必要ですが、申請を受け付けてもらうことができない条件=欠格要件があります。これに該当するものがあると、許可申請は受け付けられません。 【解体工事業許可における欠格要件】 〇許認可申請書や添付書類中の重要項目に虚偽の記載があったとき、重要な事実を記載しなかったとき。 〇破産手続きの開始を受けて復権を得ない者。 〇不正な手段によって許可を受けたこと、その許可を取り消されてから5年を経過しないもの。 〇前記に該当して聴聞の通知を受け取った後、許可の取り消しを免れるために廃業届を提出した場合、届け出から5年を経過していない者。 〇建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者。 〇禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終え、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者。 〇建設業法、建設基準法など、一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終え、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者。 〇暴力団員による不当な行為の防止に関する法律2条6号に規定する暴力団員、または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。 〇心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。 〇営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者。 〇暴力団員等に事業活動を支配されている者。 【解体工事業登録における欠格要件】 〇解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者。 〇解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者。 〇解体工事業の業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。 〇建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者。 〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。 〇解体工事業者が未成年で、法定代理人が上記5項目のいずれかに該当するとき。 〇法人でその役員のうちに、欠格要件の上から5項目のいずれかに該当するとき。 〇技術管理者を選任していないとき。 〇暴力団員等がその事業活動を支配する者。 許認可番号等を訪ねても教えない   許認可を取得すると、建設業許可票や解体工事業者登録票が交付され、そこには業者の称号や代表者の氏名、そして許可番号や登録番号が記載されています。それぞれの現場ではこれらを掲示しなければなりません。ただ、依頼時には見ることができないため、まずは業者に「許認可の番号を教えてください」と言って、確認してみましょう。  このときに、答えが曖昧だったり、他の話題に切り替えてしまったりしてはっきりと教えてくれない場合は、許認可を得ていない可能性があります。ただ、一度きりでは、たまたま曖昧だったこともあるので、何度か尋ねてみるといいでしょう。 ホームページ上で許認可について明記されていない  業者の多くはホームページを開設していることでしょう。その場合、ホームページ内の「会社概要」の欄などに許認可について明記していますので、それを確認してください。前述のように番号を尋ねても返答が曖昧、ホームページがあっても許認可に関する記載が見られないといった場合は、許認可を得ていない可能性が高いと思われます。  こちらはマトイの会社概要ですが、どの業者でもだいたいこのような内容で記載されています。  なお、マトイではホームページ上で本コラムや「実績・お客様の声」なども紹介しています。ご自身が解体工事や建て替えなどをなさる場合の参考になさってください。 マトイ実績・お客様の声 他社より極端に見積り費用が低い  許認可を得ないで硬い業を営んでいる業者のなかには、最初の見積りを他社よりもかなり安く提示してくる傾向があります。本当にその通りの金額ならばいいのですが、契約を結んだ後や工事が始まってから工事を追加して、追加費用を請求し、結果として当初の予定よりもかなりオーバーした費用を請求してくることがあります。  もちろん、地中埋設物や見積り時にはわからなかったような事態が発生して、追加工事や追加費用が発生する場合があります。追加工事=無許認可営業・悪徳業者とはいえませんが、最初から安い金額を提示してくる業者には、注意が必要です。  マトイでは、見積り提出段階ではわからないものの地中埋設物など、工事が始まってから起こる可能性のあること、それに伴う追加費用の必要性などを、最初の段階でしっかり説明し、施主様にご理解いただくようにしています。 質問などの応えが曖昧  施主様の質問や要望に対して、はっきりと答えない、対応をズルズルと曖昧なままでやり過ごす、といった傾向もあります。  解体工事では、何よりも施主様にも工事についてご理解していただくことで、私たち業者もパートナーシップを強くもって工事に当たれます。ですから、施主様からの質問や要望には、迅速に誠実に対応することを何よりも大切にしています。これはマトイに限らず、他の業者でも共通していることです。 国土交通省をはじめとした行政の検索サイトを活用  依頼する業者の情報に不安がある場合は、国土交通省をはじめとした行政の検索サイトを利用して調べてみる方法もあります。 〇国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト  このサイトでは、解体業者を含めた建設業者、宅地建物取引業者、鉄道・バス・タクシー業者、自動車整備業者等の事業者の過去の行政処分歴を検索できます。 〇各都道府県のホームページ内で「解体工事業者登録一覧」などとして許認可番号や商号名称・代表者名等を明記したリストを見ることができます。 誠意のある解体業者か否かは、提示される見積り書からも読み取ることができます。こちらのコラムでも、見積り書の種類や読み解く際のポイントなどを説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事に向けて、概算見積り書と本見積り書を上手に活用! まとめ  解体工事業許可も登録も有効期間が5年間で、期間満了日の30日前までに更新申請を行って更新する必要があります。私たちマトイはもちろん、多くの解体業者は日々の工事、そして施主様や現場周辺の皆様に対する誠意ある対応とともに、業務継続ための許認可更新手続き等をはじめとした諸々の諸手続き等をしっかり行いながら事業を継続しています。  しかし、許認可を得ずに事業を行っている業者は、責任の所在が曖昧であり、廃棄物の不法投棄や現場周辺に住む人々への対応を含めた現場管理がずさんであることが多い傾向にあるようです。  スムーズで良好な工事のためにも、許認可を取得した業者に依頼することは基本中の基本となる条件です。そのために、今回のコラムをお役立ていただければ嬉しいです。  マトイでは、皆さまの不安や疑問点などはあいまいなままにせず、その解決のためのお返事や対応を迅速に行うことを常に心がけています。そのことが安心して、私たちに工事を任せていただけることにつながると信じているからです。  解体工事やリフォーム等をご検討の方、またそれらについて不安なことを抱えていらっしゃる方は、一度マトイにご連絡ください。誠意をもって対応させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 家を建て直したいと考えたら。建て直しに失敗しないお役立ち情報。  老朽化など、なんらかの理由で“家を建て直したい”と思っている方はいらっしゃるでしょう。家を建て直す=建て替えることは、当事者にとって大事業です。単に家を新築するのと違って、すでに昔からある家を解体し、その工事中の仮住まいの準備等についても考えなくてはならないからです。  そこで今回は、家を建て直す際に考えておくべき注意や準備など、必要なことについて説明します。建て直し準備に向けて、行うべきことのインデックスとしてお役立てください。 古い家、建て替える? リフォームする?  家のあちこちの傷みが目立ってきた、子どもたちが独立したのでスペースを有効に活用したい、などの理由で建て替えを思い立つときがあるでしょう。でも、その前に建て替えた方がいいのか、それともリフォームの方がいいのか、と迷うかもしれませんね。  そこで、まずは建て替えとリフォームのメリットやデメリットについて、確認してみます。  そもそも建て替え・建て直しとリフォームはどのような違いがあるのでしょうか? この違い、わかっていそうでわかっていないことがあるかもしれません。こちらのコラムでは、その違いを説明していますので、どうぞお目通しください。 かいたいコラム 知っておきたい建て替え新築とリフォームの違い 建て替えのメリットとデメリット  【建て替えのメリット】 〇今ある家の解体から始めるため、構造や間取りを自由にできる。 〇一度、更地にするため、地盤調査や地盤の改良工事もできるため、安心度が高まる。 〇間取りや設備等を大きく変えて、イメージも一新できる。 【建て替えのデメリット】 〇既存建物の解体工事が必要となるため、リフォームよりも費用が大きくなる。 〇既存建物の解体工事が必要となるため、その分、工期も長くなる。 〇不動産所得税や登録免許税などの税金が発生する。 リフォームのメリットとデメリット  【リフォームのメリット】 〇リフォームの規模によって変わるものの、建て替えよりも費用が抑えられる。 〇そこに住み続けながらリフォームをすることが可能で、引っ越しなどの負担が抑えられる。 〇建て替えに比べて、短い工期で行えることが多い。 〇耐震リフォームやバリアフリーのリフォーム等では、税金の軽減措置を受けられる。 【リフォームのデメリット】 〇建物の構造体を残して工事を行うため、間取り等の印象を大きく変えにくい。 〇既存の基礎はそのままなので、地盤改良や基礎部分の入れ替えなどができない。 〇土地や建物の劣化が激しい場合は、補修費用のために建て替えと同じくらいの費用がかかってしまうことがある。 建て替えを決断するポイント   建て替えるか否かを判断する際、次の点を考慮してみましょう。 〇その建物が建て替えや住宅ローンが利用できる条件を備えているか…その建物が「再建築不可物件」に指定されていたり、開発を抑制されている市街化調整区域に指定されていたりすると、建て替えや住宅ローンが認められません。相続した建物だと、それがわからないことがあります。 建て替え等に際しては、再建築不可物件や市街化調整区域に指定されていないか、否かを確認する必要があります。 確実に確認するには、建物が所在する役場の道路関係部署や建築関係部署窓口を訪ねることです。それが難しい場合は、自治体のホームページで調べることもできます。 〇建て替えたい建物の築年数や耐震基準…築年数が30年以上や旧耐震基準の家は、リフォームであっても大規模となって、建て替えと同じ程度の費用がかかる可能性が高くなります。 〇希望する間取りや設備…間取りの変更やそれまでとは異なった設備を希望する場合は、建て替えの方がプランを実現しやすいことが多いです。また、部分的なリフォームや長く住み続ける予定がないのであれば、負担が少ないのはリフォームでしょう。  建て替えるか、リフォームにするかの判断がどうしてもつかない場合は、専門家に相談してみてもいいでしょう。  もちろん、マトイでもそういった相談に応じさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム  また、「ホームインスペクション」といって住宅診断士に相談する方法もあります。こちらは家の劣化状況、欠陥の有無などから、改修点、時期、おおよその費用等のアドバイスを受けられるもので、有料(50,000円~)となります。  再建築不可物件については、こちらのコラムで定義や救済措置、および活用例などを紹介しています。どうぞ合わせてお読みください。 かいたいコラム 再建築不可物件を活用するには? 購入時から考えるべきこと。 家を建て替えるときの流れ  建て替えに当たっては、次のような流れで進んでいきます。 住宅会社を探す 住宅会社を決定する 仕様等の打ち合わせ 仮住まいの決定と家屋内の片付け 仮住まいへの引っ越し 解体工事 地盤調査・測量 新築工事 新築引き渡し  さらに、これらについて「建て替え前の準備」「仮住まいの準備」「解体工事の準備」「新築の準備」の4段階に分けて、以下にそのポイントを説明していきます。 なお、建て替えの流れについては、こちらのコラムでも詳しく説明しています。併せてお読みください。 かいたいコラム 家の建て替えまでのロードマップ、その準備・期間・注意点について 建て替えに向けての準備  家を建て替えることを決めた段階では、次のようなことを検討し、準備しましょう。 建て替える目的と希望をリストアップ  最初に行うべきことは新しい家について、次の2点を明確にしておくことです。 〇なんのために建て替えるか。  これは家族としての将来像を見据えた設計プランに通じるものです。  例えば、「家族それぞれの部屋を造りたい」とか、「子どもたちは数年後に独立して家を出るので、部屋数は減らしてリビングと寝室を広くしたい」、「呼び寄せる親のために、バリアフリーにして、ミニキッチン付きの親用の部屋も造りたい」というようなものです。 〇新しい家の間取りやイメージはどのようにしたいか。  建て替えの目的を明確にして、家族と話し合いながら新しい家の間取り、全体的なイメージ、各部屋のデザインなどへとプランを具体化していきます。 資金計画を立てる  資金計画は、家の建て直しを実現するために欠かせないものです。計画を立てるにあたって、次のことを明確にしておきましょう。 資金計画で把握しておきたい3点 〇建て直しに使える貯金がいくらあるか。 〇親などから融通してもらえる資金や抱えている不動産などを処分して資金に充てられる資産はあるか。あれば、それらはいくらか。 〇住宅ローンの借り入れをした場合、毎月の返済可能額はどの程度までか。  上記の3点を明確にしたうえで、まずはご自身が住宅ローンの利用を含めてどの程度の資金を準備できるかを把握しておく必要があります。その際にぎりぎりの金額ではなく、不測の出費にも対応できるように予備費としてある程度の余裕をもたせておくことも大切です。  また、できるだけ自己資金にして住宅ローンの利用額を低めに抑えることで、ローンの手数料や保証料、そして長期的な返済額を抑えることが可能になります。 依頼先となる業者を決める  依頼先はハウスメーカー・設計事務所・工務店などですが、いずれであっても得意とする条件や特徴がありますので、ショールームや施工実績などを見せてもらったうえで何社かを選び出しましょう。そのうえで、建て直しの目的やプランを伝え、概算見積りや設計プラン等を各業者に出してもらい、比較決定し、依頼する業者を決定します。 新しい住宅の設計プランを立てる  依頼する業者が決まったら、正式な設計プランや見積りの作成依頼をします。そのうえで、不明点の説明や検討を繰り返し、最終的な設計プランと予算を決定し、業者と工事請負契約を締結します。  なお、契約においては工事請負契約書のほか、契約約款・設計図書・工事見積り書などの添付書類が提示されます。かなりのボリュームで読み込むのが大変ですが、いずれも大切な文書です。後々のトラブル防止のためにも納得がいくまで内容を確認することが大切です。 住宅ローンを申し込む  住宅ローンによって融資を受ける場合は、事前審査➡建築確認➡本審査➡住宅ローンの申し込み、という流れで進みます。  審査には設計プランと見積り書が必要になりますから、契約によって設計プランと見積り内容が決定した段階で、住宅ローンを申し込みます。また、住宅ローンの手続きでは、融資手数料、契約書の印紙税、抵当権の登記費用などの経費が必要です。  この経費は借入金額や金融機関によって異なりますが、金融機関に支払う手数料として3万円~、不動産登記時の司法書士への報酬が10万円~、契約書の印紙代1万円~という金額です。さらに火災保険や地震保険にかかる費用もあり、この分も計画に入れておく必要があります。 解体工事および解体業者について検討する  一般的には、建て替え工事の依頼を請けた業者が解体工事もまとめて引き受けます。この際、自社で解体工事の許可を得ている業者であれば自社で解体工事を行いますが、そうでない場合は下請け業者に依頼することになります。この場合、仲介料や手数料が余分にかかることになります。ただし、ご自身で業者を探し、交渉し、建て替え業者とのスケジュール調整などの負担を省けます。 建て替え期間中の仮住まいへの引っ越し準備  すでに説明しているように、建て替えでは解体工事から新築完成までの間は仮住まいでの生活になります。着工前には、仮住まいを探し、引っ越しを済ませておくことが必要です。 仮住まい先を探す  建て替え時の仮住まいは、およそ半年から1年未満になります。しかし、この限定された期間の賃貸契約を結んでくれる物件を探すのは、なかなか難しいです。  建て替えを請け負った業者が不動産部門を有してたり、不動産会社との関連があったりする場合は、そちらから紹介してもらうことが可能です。そうでない場合は、月契約のマンスリーマンションや仮住まいに特化した不動産会社等から、仮住まい先を探すことになります。 家具等の分別と不用品の処分  既存の家屋から仮住まいに引っ越す段階で、新居で使う家具類だけを残し、それ以外のものは処分するようにしておきましょう。こうして引っ越し時にもっていくものを必要最小限にしておくと、引っ越し料金も安くでき、仮住まい用の物件の条件も荷物が少ないと収容スペースなどの条件が軽くなるので、その分、交通や立地条件のいいものを探しやすくなります。 既存の家屋にある物の処分方法について、こちらのコラムでも取り上げて説明しています。ぜひご覧ください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? 継続して使うものの一時保管先を探す  とはいえ、仮住まい先にすべての荷物を収納することは難しいでしょう。限定された期間とはいえ、ある程度余裕をもったスペースで快適に過ごしたいものです。  そのため、仮住まいでは使わない家具や生活用具などは、トランクルームや貸コンテナなどを借りて、そこに収納すると便利です。 郵便類の転送手続きをする  郵便物は、仮住まいに転送してもらう必要があります。インターネットや郵便局に出向いて、その手続きをしておきましょう。 電気・水道等の各種手続きをする  電気や通信環境などのライフラインの停止手続きも事前に行っておきます。ただし、水道については工事中にも使用しますので、業者と相談して行うようにしましょう。  また仮住まいが異なる市区町村になる場合は、市役所などで転出手続きを行います。この手続きは、引っ越しの14日前から行えます。  ライフライン停止も含めて、解体工事の前に行っておくべきことについては、こちらのコラムでもまとめて説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 家を解体する前に行うことをまとめてご紹介! 隣人等に一時引っ越しの挨拶をする  近隣の方々に挨拶を行います。これは引っ越しの挨拶とともに、工事が始まること、工事では騒音などの迷惑について協力のお願いをすること、の2つの意味があります。工事中のトラブル回避や建て替えが完了後の近所付き合いにも影響しますので、業者と相談のうえ、きちんと行いましょう。  こちらでも挨拶回りをテーマに取り上げて詳しく説明しています。どうぞ、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 仮住まいへの引っ越し  建て替えの場合は、仮住まいに引っ越す、仮住まいから完成した新居に引っ越す、と2回の引っ越しを行います。そのため、不要な荷物は最初の仮住まいに引っ越す段階で思い切って処分し、可能な限り最小限の荷物にしておくことで、引っ越しの負担を軽くできます。 仮住まい先の隣人等に挨拶をする  忘れがちですが、仮住まいとなるところの隣人にも引っ越しの際には挨拶しておきましょう。とくに小さな子どもがいる場合などは、声や物音などで迷惑をかけたり、子ども同士で遊んだりしてお付き合いが出てくることがあります。 住民票の異動手続きをする  転居先がそれまでの市区町村と異なる場合、転出・転入許可が必要になります。  まず引っ越しの14日前までに転出許可を行って転出証明書をもらいます。その転出証明書を持って、仮住まいの場所である市区町村に出向いて転入手続きを行います。これは転出手続き同様に14日以内に行います。  仮住まいが同一の市区町村内であれば、引っ越し後に転居届を提出します。  なお、必要に応じてクレジットカードやインターネット契約なども住所変更を行いましょう。 古い家の解体工事の準備  建築会社の契約や新たな家屋の設計プラン、仮住まいの準備等ができたら、次は解体工事に対する諸々の準備を行います。 建設リサイクル法の申請をする  解体工事によって排出された廃棄物を正しく分別し、再利用や減量化を図って、資源の有効活用と廃棄物の適正処理を行うことが、建設リサイクル法の目的です。  この法律に則って床面積80㎡以上の建物の解体工事では、施主様によって工事着手7日前までに都道府県知事への届け出が必要です。が、一般的には業者が代行して行っています。しかし、もしも廃棄物が適切に廃棄処分されていない場合には、依頼主である施主様にも罰則規定があるので、どのようなものであるかを把握しておくと良いでしょう。  解体工事現場からどのような廃棄物が排出されるのか、そしてそれらはどのように処分されるのかについて、こちらのコラムで説明しています。併せてお読みください。 かいたいコラム 廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について 道路使用許可申請をする  解体工事では重機や大型車両等による作業を行う際、道路の一部を利用したり、長時間駐停車したりすることがあります。その場合には、所轄の警察署長に道路使用の許可申請手続きを行う必要があります。  これは、一般的に必要に応じて解体業者が行います。  解体工事でも、さまざまな手続きを行わなくてはならず、混乱しがちです。こちらのコラムでは、必要な申請・手続きについて、いつまでに行うべきかを含めてまとめていますので、こちらも参考になさってください。 かいたいコラム タイミングを間違えないで! 解体時の申請をしっかり把握‼ 建物滅失登記申請をする  建物滅失登記とは、その建物が解体されて存在がなくなったことを登記する手続きです。これは取り壊した日から1カ月以内に行います。  建て替えでは、建物滅失登記を行わないと建築許可が出ないために、建て替えができません。また、解体した建物に固定資産税がかかり続けたり、10万円以下の過料に処せられたりする恐れもありますので、きちんと手続きをする必要があります。  建物の滅失登記については、こちらのコラムでも取り上げていますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 地盤調査を受ける  2000(平成12)年の建築基準法などの改正に伴って、地盤調査を行って不同沈下などを防ぐことが建築業界の通例となっています。不同沈下とは敷地や建物が局所的に沈下することで、これによって基礎や建物が傾斜して基礎の亀裂や耐震性の低下、窓やドアの不具合などが起こりえます。  そういったことを回避するため、事前に地盤調査を行って、その状態に応じた地盤補修を行うことが、安全に住み続けられる建て替え工事につながります。 地鎮祭を行う  工事の着工に際して、神職を招くなどして現場のお祓いやお清めを行います。これを行うか否か、またどのような形で行うかについては、施主様の考えによります。  地鎮祭については、こちらのコラムで取り上げています。地鎮祭を行うか、行うとしたらどのような形で行うかの参考になさってください。 かいたいコラム 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。 新しい家の新築に向けての準備   古い家の解体工事が済んだら、新しい家の建築工事が始まります。その前に準備しておくべきことを説明します。 「建築確認申請」をする  これはこれから建てようとする建物が、建築基準法や各種条例を守っている者か否かを判断するための審査です。そのため工事着工前に自治体の建築主事、もしくは指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。  申請には仕様書、工法に対する認定書、設計図、布巾見取り図などのほか、一定の面積や階数以上の建物の場合、地震などに対する安全性に関する構造計算書が必要になります。  申請は、施主様からの委任を受けた建築士が代理人として、手続きを行うことが一般的です。  なお、防火地域や準防火地域に該当する場合、事前に消防長または消防署長の確認前の同意が必要です。 完成時、「完成立ち会い会」を行う  完成立ち会い会とは、「施主検査」「完成検査」「内覧会」などとも言って、工事が最後の工程まで終了した段階で行われる、施主様による立会検査です。  家が契約通りに建てられているか、施工に問題がないか、不具合はないか、といったことを確認します。 行政による「完了検査」を受ける  工事完了に伴って、4日以内に自治体の建築主事に対して検査の申請を行います。すると完了検査の申請を受けて7日以内に、建築主事などによって検査が行われます。これは建築基準関係の規定に適合しているかどうかを調べ、適合している場合は「検査済証」が交付されます。 ライフラインの開設手続きをする  いよいよ新居での生活を始めるにあたって、ライフライン各種の開設手続き、および仮住まいからの引っ越し等を行います。 登記手続きをする  建物が完成したら「建物表題登記」の申請を、完成から1か月以内に行う必要があります。これを失念したり怠ったりすると、10万円以下の過料に処せられることがあります。 資金計画のために知っておきたい費用の相場   資金計画を立てる際に、ご自身の資金を洗い出すとともに、一般的にどの程度の費用が必要になるのかも知っておきたいものです。これは見積りを取ってみないとわからないものですが、一般的な相場を知っておきたいと思われることでしょう。 解体工事に必要な費用の相場  解体工事の費用は、解体する建物の構造と延べ床面積(坪)によって、大体の費用の相場を計算できます。  木造家屋の場合の解体費用の坪単価は30,000円~となります。これに延べ床面積をかけることになります。これを基に木造家屋の場合の解体費用を計算すると、次のようになります。 木造家屋・延べ床面積30坪の場合/ 900,000円~ 木造家屋・延べ床面積40坪の場合/1,200,000円~ 木造家屋・延べ床面積50坪の場合/1,500,000円~  なお、解体工事費用の基本的なことについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。ぜひ、こちらもお読みください。 かいたいコラム 解体費用の坪単価について考える   新築工事費用の相場  家屋の新築費用については、施主様がどのような家に建て替えたいかによって費用は大きく異なり、目安となる費用の計算は難しいものです。  ここでは、住宅金融支援機構による2020年度の住宅ローン関連調査による注文住宅建築費の全国平均を基に、30坪・40坪・50坪の建築費を計算してみました。 (住宅金融支援機構ホームページ参考) 【調査による全国平均値】 〇住宅面積(㎡)    124.4㎡ 〇建設費     35,355,000円 【全国平均値から算出した坪単価からの建築費】 〇約937,000円/坪として 木造家屋・延べ床面積30坪の場合の建設費/約28,110,000円 木造家屋・延べ床面積40坪の場合の建設費/約37,480,000円 木造家屋・延べ床面積50坪の場合の建設費/約46,850,000円  上記の金額には解体工事費用や仮住まいの家賃などは含まれていません。なお、こちらのコラムでも解体から建て替えまでの費用や段取りについて説明していますので、一緒にお読みください。 かいたいコラム 建て替えたい方必見! 解体から建て替えまでの費用や段取りについてお伝えします 建て替えに活用できる補助金・助成金/東京都の場合   各自治体では、街の防災や環境配慮から建て替えに対してもさまざまな助成制度を設けています。ここでは東京都で行われている助成制度で、建て替えに際して活用できるものをご紹介します。 【東京ゼロエミ住宅助成制度】  東京ゼロエミ住宅とは、高い断熱性能の断熱材や窓を用いたり、省エネ性能の高い照明やエアコンを取り入れたりして、人にも地球にも優しい住宅を意味しています。  この省エネレベルを3段階の水準に分け、そのレベルに応じて助成金が異なります。 水準A➡240万円 水準B➡160万円 水準C➡40万円  上記はいずれも戸建て住宅の場合の助成金額です。なお、この助成額の交付申請受付は2024(令和6)年12月末までとなります。 【ZEH(ゼッチ=ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助事業】  ZEHは快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備による省エネ、そして再生可能エネルギーの導入によって年間の収支をゼロにすることを目指している住宅です。  一定条件を満たす場合、建て替え等に際して低利融資および減税などの制度が適用されます。 【家庭用燃料電池普及促進事業】  家庭のエネルギー消費量の削減と、非常時の自立性の向上および電力使用量を制御するために、家庭用燃料電池(エネファーム)設置費用を助成しています。 【東京都個人住宅利子補給助成制度】  木造住宅密集地域(木密地域)の不燃化促進を目的に、金融機関からの借入金に対する利子補給事業を行っています。木密地域で建て替える場合に、耐火または準耐火構造の住宅に建て替える場合に利用できます。  その内容は、利子補給期間10年間、額は利用者負担利率の1%相当です。 まとめ  家を建て替えるということは、なんと大変なことでしょう。でも、家は人生の舞台ともなる大切な場です。より良い環境を整えることで、その後の人生のいろどりも豊かになります。  とはいえ、そこに至るまで施主様の立場にある方々は多くのことを考え、準備しなくてはなりません。その折々には疑問点や不安なこと、迷うこと等がたくさん出てくることでしょう。そんなときは、どうぞマトイをご活用ください。皆様のパートナーとしてご協力させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 木造解体を考え始めたら…。 費用や段取り、補助金等を徹底解説。  「空き家を解体する!」と決めたら、それまでよりも具体的かつ確実な情報収集をしたいものです。  とはいえ何について、どのような点にポイントを絞って情報収集したらいいのか、迷うこともあると思います。今回はその点も含めて、解体工事に向けた具体的なアプローチや資金計画に活かせる情報について説明します。 家の解体を決心したときからのTo Do  家の解体が決まったら何をするべきか、優先順位を考えながら挙げてみると、次のようになります。 1. 活用できる補助金の情報収集  家の解体や建て替えに際して、自治体から補助金が支払われる場合があります。補助金制度の有無や内容については自治体によって異なりますが、利用することで経済的負担はかなり軽減されます。 2. 家屋解体後の土地活用  できれば、家屋を解体撤去した後の土地活用についてもしっかり考えましょう。もちろん、更地にすることでその後の土地管理の手間は半減します。しかし、雑草除去などの手間は残ります。さらに解体して更地の状態で放置しておくことは税負担の面で得策とはいえません。 3. 解体費用等の資金計画  前述の補助金や土地活用などのプランが決まったら、それに基づいた資金計画を練ります。その方が実際に必要になる費用により近い金額を算出できて、確実な資金計画になります。 4. 家屋解体工事に関する情報収集  目標とする状態に向けた家屋解体や解体後の整地などを依頼する業者の選択、見積り依頼や見積り書のチェックポイントなど、その後の計画遂行に必要な情報収集を行いましょう。 5. 解体工事に向けてのスケジュール作成  見積りや業者決定の前後の段階で、具体的なスケジュールを作成します。 最初に検討したい補助金・助成金の活用  最初に検討しておきたいものとして補助金を挙げている理由は、 ・補助金や助成金の利用によって、全体の費用負担を軽くできる(補助金支給は工事終了後になる) ・補助金等を受けるためには審査等に時間がかかること、申し込み数等が自治体の予算枠に達し次第受付が終了となることがあるために、早めの計画が必要  以上の2点からです。  支給される金額は自治体によって異なりますが、補助金制度活用によって施主様が抱える費用負担が軽くなることに間違いありません。 解体工事の費用負担を減らす補助金や助成金の種類  家屋の解体工事に関する補助金や助成金の多くは、空き家解消を目的としています。その種類としては、次のようなものがあります。 【老朽危険家屋解体撤去補助金】  老朽化が進んだ建物で、風雨などによって外壁や屋根材などが飛散して周辺の人やものへ危害を与える可能性があるものの解体に適用。 【都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金】  長期間管理されないまま放置され、老朽化が進んだ建物で、地域の景観を損ねるような建物の解体に適用。 【解体撤去助成】  倒壊の恐れがある空き家の解体に適用。 【その他】  空き家を対象とした前述の補助金・助成金のほかにも解体工事や建て替え工事などに活用できるものもあります。 ・不燃化特区制度の木造住宅密集地域対策として解体撤去や建て替えの助成 ・ブロック塀解体費用の補助金  耐震強化の観点から、コンクリートブロック、レンガ、石などで造られた高さ1m以上の塀の解体に適用されます。 ・木造住宅の耐震建て替え補助金  同じ耐震強化の観点から、1981(昭和56)年5月以前に建てられた木造住宅で耐震度などの条件が満たされていない建物に対して、耐震診断費用や建て替え費用が補助されます。  上記の不燃化特区制度における補助金などは、空き家であるか否かに関係なく不燃化特区に指定された地域の木造住宅の除却や建て替えで申請可能なものです。こちらのコラムで詳しく説明していますので、お読みください。 かいたいコラム 木造住宅密集地域の解体工事まえに知っておくべき、補助金・助成金・支援 補助金・助成金活用時の留意点 ・自治体によって制度の有無、申請方法や支給金額などが異なります。補助金・助成金を活用の対象となる家屋が存在する自治体における制度の有無や内容について確認が必要です。 ・自治体によって申請件数が予算に達すると受付が終了となったり、受付期限が設定されていたりします。 ・申請者に固定資産税などの税金の滞納がないことも受給条件となります。 ・自治体の受給条件に所得条件がある場合があります。 ・申請前に、自治体への事前相談や自治体関係者による現地調査が必要となる場合があり、すぐに申請できるものではありません。  こちらのコラムでも補助金等について説明しているとともに、2023年度の補助金について一部の自治体を取り上げて紹介しています。補助金等の概要を把握するのにお役立てください。 かいたいコラム 空き家の解体で知っておきたい東京都の補助金、2023年最新版 明確にしておきたい解体後の土地活用  家屋解体後の土地活用をどのようにするか、解体を決意した段階で多くの人は考えていることと思います。この点を明確にしておくことで、解体工事に続くその後の土地の取り扱いに必要な対処の計画も効率よく行えます。  例えば、土地を更地にして売却するのであれば、解体工事前から不動産業者に相談して買手を探しておくことで、土地を遊ばせておく期間を短くできます。  また駐車場に変える計画を立てているのであれば、解体工事を依頼段階でその旨を業者に伝え、整地作業を駐車場に適したもので行ってもらうこともできます。 土地活用の選択肢  主な土地活用の選択肢としては、 ・家屋のリフォームや建て替えをして、自分たちで住む。 ・家屋のリフォームや建て替えをして、貸家やシェアハウス、民泊などにする。 ・更地状態から駐車場や貸ロッカーなどにする。 ・更地として売却する。 どんな土地活用をするか考えておくことの重要性  土地活用を具体的に決めておくことは、解体工事のゴール設定になります。それに応じて、スケジュールや資金調達も変わってきます。これらは、解体工事を行う上での基本要因であり、この計画を確実に行っておくことで解体工事やそれに続く計画も円滑に進められます。  土地活用方法においては解体業者や不動産業者が相談相手となりえます。こちらのコラムでは、空き家や解体後の土地の活用法、および解体業者・不動産業者の活用時のポイント等をまとめています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。 余裕をもたせた資金計画  解体工事等の費用は決して安いものではありません。それだけに事前の資金計画が大切です。このときに大切なことが、“資金に余裕をもたせておく”ことです。  というのは、見積り等で事前に把握できる費用のほかに、後から出てくる費用があるからです。その1つが地中埋設物。解体工事を進めるなかで、地中に昔の浄化槽や瓦礫などが出てくることがあります。これらを撤去するために追加工事とそれに伴う費用が発生します。また、なんらかのトラブルやクレーム等が発生することもあり、その対応に必要な費用も発生する可能性があります。  こういったことから、資金はある程度の余裕をもって準備しておくとよいでしょう。 木造家屋解体の工事費用の目安の付け方  とはいえ、解体工事費用の基本となるものは家屋の解体工事費用です。  これは解体する家屋の構造、大きさなどによって異なります。次の計算で目安を算出できます。なお、工事費用の坪単価は、木造では30,000円/坪~、鉄骨造では40,000円/坪~、鉄筋コンクリート造では50,000円/坪~となります。坪単価は家屋が所在する地域や業者などによって異なります。 解体工事費用の目安=工事費用の坪単価×建物の延べ床面積(坪数) 40/50/60坪の解体費用相場  上記の坪単価で、延べ床面積40坪、50坪、60坪の場合を想定して計算すると次のようになります。 〇40坪の木造家屋の場合:1,200,000円~ 〇50坪の木造家屋の場合:1,500,000円~ 〇60坪の木造家屋の場合:1,800,000円~ 解体費用を左右する要因  なお、解体工事の費用に影響を与えるものに追加費用があります。それはどのようなことから発生するかというと、次のようなものが挙げられます。 〇アスベスト含有の建材等を使用している場合、その撤去費用。 〇地中埋設物が発見された場合、その撤去費用。 〇老朽化が激しい場合、慎重に進めるために時間がかかる、振動の大きな重機ではなく状況を見ながら人による手壊し作業の割合が多くなるための追加費用。 〇庭やガレージなどの付帯設備の撤去費用。 〇家屋内の残置物が多量に合った場合の撤去費用。  解体する家屋を含めた敷地内の状況から、追加費用の有無を把握することができます。しかし、ある程度、明確に把握するためには、業者による見積りを取る必要があります。  こちらのコラムでは、40坪の家の解体を中心に解体費用や追加費用について解説しています。どうぞこちらもお読みいただき、参考にしてください。 かいたいコラム 40坪の家を解体するには? 少しでも費用を抑える方法  またこちらのコラムでは、都会の狭小住宅や地方都市郊外に建つ30坪の住宅などの例を挙げてシミュレーションをご紹介しています。こちらもご覧ください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 資金計画に組み入れておきたい必要な費用  ここまでの説明でお分かりと思いますが、解体工事では家屋の解体費用のほかに必要となる費用があります。それらを含めた費用を基に資金計画を立てることが大切です。  あらためて、解体工事以外に必要になる費用を挙げると、次のようなものがあります。 【組み入れておくべき費用】 ・家屋の解体費用 ・ガレージや庭の植栽、物置など、敷地内の付帯設備の撤去費用 ・地中埋設物やアスベスト建材発見時の追加費用やクレーム等発生時の対応などに必要な費用 ・その他:自分たちで処理しきれない室内残置物等の処分を業者に依頼する場合の追加費用 解体費用を抑える方法 〇自治体の補助金・助成金を積極的に活用。  厳密にいうと、補助金・助成金の活用は費用を抑えるのではなく、費用負担を軽くするものです。いずれにしても補助金・助成金を受給することで、自己負担する費用は結果として抑えられます。 〇相見積りを行って、納得のいく業者に依頼。  相見積りでは“見積り費用が安い” だけでなく、見積り内容の分かりやすさや業者の対応の状態などから、誠実に仕事をしてくれる良質な業者を見極めるための方法でもあります。  業務の丁寧さや誠意あるクレーム対応によって、結果として経費を抑えることにもなります。 〇残置物処分は上手に業者と協力し、できるだけ自分たちで処分。  残置物処分は可能な限り自分たちで、地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収を利用して処分するのが最も経済的な方法です。  とはいえ、仕事などの関係でそれが難しいこともあり得ます。その場合、自分たちでの処分が難しいものについては、解体業者にその処分を相談してください。とくに大型家具などの木製品・プラスチック製品・鉄製品などは産業廃棄物として解体業者が扱うことができます。  費用は掛かりますが、手間は省けるので、「忙しくて残置物処分の時間が十分に取れない」というようなときには、助けになるはずです。 木造家屋解体に関する情報収集  実際に解体工事を始めるにあたって、あらかじめ集めておくといい情報があります。ただし、解体する家屋の状態や建っている周辺の環境などで事前に収集した情報と異なる点が出ることもあります。事前の情報収集とともに、見積り時や業者の無料相談なども合わせて利用すると、よりご自身のケースに有益な情報を得ることができます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 業者選びのポイント  業者選びでは、確かな技術で誠実な工事をしてくれる業者を選ぶことが何よりも大切です。料金の安さだけで選んでしまうと、手抜き工事や周囲とのトラブルなどにつながる可能性もあります。  こちらのコラムで、解体業者を選ぶ際の方法や流れ、そして良質な業者を選ぶためのポイントを説明しています。どうぞ、お読みください。 かいたいコラム 家の解体業者の調べ方は? 絶対失敗したくない業者選びについて 木造家屋解体の流れ  木造家屋の解体工事は、鉄やコンクリートを使っている部分が少なく、重機類を使用する割合が少ない、老朽化が激しい場合、慎重かつ手作業での解体作業量が増え、工期に影響を受けやすい、といった傾向がみられます。  これらのことを踏まえながら、解体工事は次のような形で進められます。 〇工事を依頼する業者に関する情報収集。 〇家屋および周辺環境の現地調査を行ってもらい(無料見積りの利用)、相見積り(概算見積り)を取る。 〇業者を選択した後、必要に応じて再度現地調査およびアスベストに関する事前調査等を行って見積り。 〇ライフライン撤去依頼の連絡、および隣人等に解体工事の挨拶と協力依頼。 〇着工前までに室内残置物の処分。 〇足場・養生の設置。(アスベスト事前調査で、アスベスト含有建材を使用している場合は、最初の段階でアスベストレベルに応じた方法で対処) 〇屋根・瓦等の撤去、内装解体。 〇外構類の解体撤去、重機類を用いて構造体の解体。 〇基礎部分の解体撤去。続いて、地中埋設物等が発見された場合は、その撤去。 〇整地・残土処理・清掃  以上の流れで、木造家屋の解体工事は進められます。必要な期間としては、家屋の大きさや残置物処理や地中埋設物の有無などによって異なりますが、おおむね8日から2週間前後の期間を要します。  こちらのコラムで、木造建物の解体について解説しています。こちらも参考にお読みください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 解体工事に向けて具体的なスケジュールを作成   ここまで説明してきた内容を踏まえて解体工事のスケジュールを作成します。といっても、最初の段階ではタイムスケジュールのように明確な期日を記したものである必要ありません。何を行うのか、前述で説明した解体工事の流れに補助金・助成金の手続き等を加味したもので大丈夫です。  最初に補助金・助成金の説明や申請手続きなどを組み入れ、その後、決定した解体業者から見積り書とともにスケジュールの提示を受けたら、それに沿って具体的な日程を当てはめていくといいでしょう。  また、解体工事に続く土地活用の具体的内容についても、スケジュールに入れましょう。それらの内容を業者の担当者と共有することで、工事の進行がよりスムーズになります。何より、施主様として工事全体の進行の把握がしやすくなるでしょう。 まとめ  今回は「木造家屋の解体」という観点から、補助金・解体費用・段取り等について説明を進めてきました。家の解体を決心するということは、簡単にできるものではありません。その理由の1つは解体費用の負担でないでしょうか。  補助金を活用するとしても、慣れない申請手続きをおっくうに感じることもあるでしょう。それ以外に、家族の思い出や残置物の処分、解体工事準備に充てる時間の捻出等々を理由に、解体工事に踏み出せずにいる方も多いのでは?  マトイではお問い合わせ・ご相談いただいた段階から、これら1つひとつに対して施主様と一緒に考え、より良い方法をご提案させていただいています。どうぞ、お気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### GW休業&コラム更新のお知らせ 弊社ではゴールデンウィークの期間、休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 休業期間:2024年5月3日(金)~ 5月6日(月) ※進行中のお仕事について急なことがありました場合は、担当営業に直接お問い合せください。 なお、休業期間中にいただきましたお問い合せは、5月7日(火)より順次対応いたします。 ホームページからのお問い合せは休業中も受け付けております。 何卒ご了承の程お願い申し上げます。 ***コラムは毎週木曜に更新しております。*** コラムを更新しました。 今回のテーマは、「木造解体を考え始めたら」です。 解体の段取り、補助金等、ご参考になるかと思います。 是非ご覧ください。 https://matoi0101.com/column/3433/ ### 廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について  私たち解体業者も、そして一般の皆さんも「廃材」という言葉を使うことがあります。なんとなくイメージとして把握しているものの、「その具体的な内容は?」となると曖昧な部分があるのではないでしょうか?  今回はその「廃材」を取り上げて、その具体的内容や処分について説明します。 廃材ってなに?  まずは、あらためて「廃材」とはどのような意味なのか、何を指すのかについて考えてみます。 廃材の定義  廃材とは、建築物等の解体に伴って排出される産業廃棄物をいいます。主にコンクリート塊、レンガ片、アスファルト片、木材、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等です。  これら廃材については、排出事業者である解体工事の元請け業者に処理責任があり、解体業者は解体工事によって排出された廃材が、最後まで正しく処理されるための措置を講じる必要があります。 産業廃棄物としての廃材について  廃棄物には一般家庭での日常生活で発生する廃棄物と、事業活動によって排出される産業廃棄物があります。同じ木くずであったとしても、一般家庭で出たものは一般廃棄物になるし、工事現場などで出たものは産業廃棄物の扱いになります。  そのため、解体工事によって排出される廃材は産業廃棄物となります。 解体工事現場の廃棄物処理を管理する建設リサイクル法  廃棄物の処理は、環境保全の側面もあってしっかり管理される必要があります。産業廃棄物の場合は、さらにその必要性が高く求められています。それを支える法令の1つが建設リサイクル法です。 建設リサイクル法とは  この法律は正確には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2002(平成14)年5月に完全施行されました。これによって、解体工事を含めた建築現場から排出される産業廃棄物の再資源化が義務付けられています。  対象となるのは木材、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、コンクリート、鉄といった4つで、これらを「特定建設資材」として再資源化の対象としています。  解体工事を始めるにあたっては、事前にさまざまな届け出が必要になります。その1つに建設リサイクル法に関する届け出があります。基本的にこの届出は業者が行うものですが、施主様からの委任状が必要になります。その他の届け出とともに、こちらのコラムでも説明していますので、お読みください。 かいたいコラム 家を解体する前に行うことをまとめてご紹介! 建設リサイクル法とマニフェスト  廃棄物、とくに産業廃棄物の処理について厳しい基準が設けられています。その背景には、無許可業者などによる不法投棄を防ぐ目的もあるのです。  建設リサイクル法によって産業廃棄物を可能な限り現場で分別したとしても、依頼した産業廃棄物の運搬処理業者が悪質だった場合、途中で不法投棄などをする可能性もあります。そういったことを防いで、分別した産業廃棄物を適切に処分するために作られたのがマニフェスト制度であり、マニフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票です。  運搬処理を委託する産業廃棄物の情報、処理の概要が記載された紙の伝票、もしくは電子データファイルで提出します。これを使って、産業廃棄物の排出事業者が廃棄物の処理状況を把握・管理して最終的に正しく処理されたことがわかる仕組みになっています。   このマニフェスト制度は廃棄物処理法で規定されていて、廃棄物の処理業者にはマニフェストの作成・交付、そして5年間の保管義務があります。そして廃棄物の収集運搬業者および処分業者には、マニフェストが交付されていない廃棄物を引き受けることは禁止されています。  こういったシステムによって、廃材等の解体工事現場から排出された廃棄物は正しく処理されます。  こちらのコラムのなかでも、マニフェスト制度について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 解体工事現場の廃材の処分  では、解体工事の現場から排出された廃材は廃棄物処分においてどのような位置づけになっているのか、具体的にどのような内容のものがあるか、そしてそれらがどのように処分されるかについて考えてみましょう。 解体工事現場の廃棄物は「建設廃棄物」  解体工事をはじめとした建設工事では、多くの廃棄物が発生します。それらは建設廃棄物処理指針で「建設廃棄物」と称されて、取り扱いが厳しく決められています。 建設廃棄物の種類と行方  この建設廃棄物という名称は「建設廃棄物処理指針」によって定義されていて、その種類および内容も図にあるように分類されています。 図 建設廃棄物の種類とその具体的な内容 (環境省ホームページより引用)  図で示しているように、建設廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。  「一般廃棄物」は現場事務所などから排出される新聞や生ごみなどで、この運搬や処理は原則として市町村もしくは許可業者に委託します。  また産業廃棄物については、雨水等を受けても変化しにくく有害性も低いとされる「安定型産業廃棄物」、安定型には該当しないものの有害性のない「管理型産業廃棄物」、爆発性・毒性・感染性など健康や環境に被害を与えかねない「特別管理産業廃棄物」に分類されます。図のなかの※印がついているものが安定型産業廃棄物として、安定型最終処分場への持ち込みが可能なものです。  以上の点を踏まえながら、解体工事現場での廃材としてよく見られるものの廃棄処分について説明します。 がれき類の内容とその行方  がれき類として分類される内容は、コンクリート塊・コンクリート片、そしてレンガ片などです。  これらは現場で分別されたら、処理場で細かく粉砕され、再生砕石に加工されます。この再生砕石はリサイクルの頭文字を付けたRC(アールシー)とか、再生クラッシャーと呼ばれ、駐車場や道路の下に敷く路盤材などに利用されます。 プラスチックの内容とその行方  解体工事で排出されるプラスチック類は、コンセントカバーや照明カバー、残置物として残されたプラスチックケースなどです。  状態のいいものは、衣類やプラスチック製品などの原料として使われます。また紙くずや木くずを混ぜてRPF固形と呼ばれる燃料を製造し、焼却処理をした際には、その排熱をエネルギーとして再利用するなどしています。 石膏ボード類の内容とその行方  壁や天井などの内装材として使用されています。  石膏ボードは、他の資材と分類したら中間処分施設に搬送し、細かく粉砕します。その後、再成形して再生石膏ボードとして建築資材として活用されるほか、建設や建設現場の地盤改良材としても活用されます。  石膏ボードのなかには、石綿やヒ素、カドミウムといった有害物質を含んだものがあります。これについては、解体工事に着手する事前調査で判明するため、解体時には他の資材と分けて管理型最終処分場に持ち込むなど、必要な処分を行います。 ガラス類の内容とその行方  窓やタイルや便器などの衛生陶磁器などは、ガラス類として細かく粉砕されてガラス原料として再利用されるほか、公園や歩道のカラー舗装原料、道路やアスファルトの骨材として再利用されます。 金属類の内容とその行方  解体工事で出た鉄くずなどは、改修後に種類ごとに分類され、金属以外の不純物を取り除きます。その後、鉄骨や鉄筋などに加工されます。  解体工事で出た鉄くずのほとんどは、ほぼ100%リサイクルされます。 紙くずの内容とその行方  解体工事で出る紙ごみは壁紙類や建材の包装紙、板紙などがあります。  一般的には紙くずは、そのまま製紙原料としてリサイクルされますが、解体工事で出る紙くずは汚れがひどいため、多くは焼却処理されます。なかには、焼却処理を行う前に粉砕や切断などの処理が必要になるものもあります。 木材・木くずの内容とその行方  鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物であっても柱、梁、ドア、フローリングなどによって木材・木くずは多く排出されます。  木材・木くずは、細かく砕かれて木製チップとなって建築資材の原料や、燃えやすい木材はバイオマス燃料に、また有機物と混ぜることで発酵させて堆肥にするなど、さまざまな形で再利用しています。再利用できないものは、焼却や埋め立てるなどして処分します。  このように木材や木くずは90%以上が再利用されています。 建設廃棄物を正しく処理するための流れ  廃材など解体工事によって排出された産業廃棄物を、正しく取り扱って適切に処分されるように進めることは、私たちが大切に心掛けていることの1つです。 工事受注段階から始まっている廃棄物処理  廃棄物の処理は廃棄物としてのかたちになる以前の段階から始まっています。 ① 解体工事受注  見積もりや事前調査の段階から、私たちは廃棄物の種類や量などを確認し、それに合わせて廃棄処分費などを見積りに組み込みます。 ② 工事の計画  解体工事計画とともに、廃棄物の処理計画も進めます。それに伴い、廃棄物を処理場に運搬・処理を委託する業者を選定します。マトイでは、産業廃棄物収集運搬許可を得ているため、進行がスムーズです。 ③ 解体工事の開始  工事進行とともに廃棄物の分別と管理を行い、マニフェストの交付を行います。マトイでは処理業者に対するマニフェスト交付はもちろんのこと、廃棄物が運び出されるまでの間の分別・保管についても、しっかり基準にのっとり管理しています。 ④ 工事終了  現場の工事終了とともに、マニフェスト等によって廃棄物が確実に処理されたことを業者として確認し、その内容を報告書としてまとめます。  解体工事の見積り段階において業者は現地調査を行ってさまざまなことを確認し、工事プランや委託業者など考えながら行っています。この現地調査に施主様も立ち会われることを「立ち合い見積り」といいますが、施主様としても最初の段階から業者にいろいろと聞くことができます。廃棄物処理についても不安な点などを確認する機会となります。こちらのコラムで、その詳細を説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体の立ち会い見積りはどこを見る? 現場担当者に聞く、見積りのチェックポイントをまとめました 工事現場から廃棄物が処理されるまで  解体工事現場で分別された建設廃棄物は、収集運搬、中間処理、最終処分と段階を経て処理されていきます。 ① 排出・保管  解体業者が処理責任者となって、適切に分別、保管します。 ② 収集運搬  自社で産業廃棄物収集運搬許可を得ていない解体業者の場合は、その許可を受けている事業者に処理場までの収集・運搬を委託します。 ③ 中間処理  中間処理業者のもとに運ばれた廃棄物を、破砕処理・圧縮処理・焼却処理などを行い、廃棄物の減量化や再資源化を行います。 ④ 最終処分  中間処理でリサイクルできなかった廃棄物を、埋め立て処分を行って最終処分します。 まとめ  現在では、廃棄物の取り扱いは私たちの生活や環境を守るための大きな課題になっています。  解体工事現場の廃棄物処理の責任は私たち業者にあるものの、施主様の多くは、他人ごとではなく、大きな関心事として気にしています。その点で、今回のコラムがお役に立てばうれしい限りです。  私たちマトイでは、本文中でも触れているように、現場で適切な取り扱い、分別、保管管理、環境負荷の削減にむけて努力を重ねています。  今後も新たな情報を取り入れながら、よりよい解体工事会社となるべく努力を重ねていきます。どうそ、安心できる解体工事を検討している皆様は、マトイの無料相談・無料見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 外壁にアスベストが入っているかも? その確認方法について  家の解体工事をしようとするとき、気になることの1つにアスベストに関する心配があるのではないでしょうか。  かつては建築業や工業などで多用されていたアスベストは、健康被害を及ぼす可能性があることが判明してから製造も使用もされなくなっています。しかし、それ以前に使われてきたアスベストはそのままであるため、解体工事の際には適切な対処をする必要があります。今回はその確認方法等について説明します。 アスベストを含んだ外壁とは?  例えば、すべての外壁にはアスベストが含まれているのか?、アスベストが含まれている外壁は目視だけでわかるのか?等々、疑問に思うことがいろいろとあるでしょう。 アスベストが危険視される理由  疑問や不安が起こるのは、アスベストが危険なものである、という認識からです。そこで、なぜ危険なのか、危険視されるのかについて、しっかりと把握しておくことが大切です。  アスベストは、とても細かい繊維でできている鉱物です。そのため、加工しやすく、耐火性、耐熱性、防水性、防電性があるほか、摩擦や薬品にさらされても強いなどの特徴があり、工業をはじめ私たちの生活に大いに役立ってきました。  しかし、アスベストを使用した製品や加工箇所が劣化したり、崩れたりすると、そこから繊維が広がって私たちの呼吸とともに体内に入ることがわかりました。アスベストの繊維は目視できないほど細かいために、容易に吸い込んでしまうのです。  それによって何が起こるかというと、肺が硬くなってしまう石綿肺や肺がんや中脾腫と呼ばれる悪性腫瘍です。 これらは発症するまでに長い期間がかかるために、なかなかアスベストの健康被害は認められずにきましたが、2012(平成24)年にはアスベストを含有するすべての製品の製造等が禁止されました。  なお、こちらのコラムでもアスベストに関する情報を取り上げています。最初に知っておきたい基本情報について説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと 一般の住居でアスベストが含まれている可能性のある場所  アスベストを含んだ建材は、重工業界はもちろんビルや一般の住居にも使われていました。そしてその建物は、現在も存在して使われています。  一般的な戸建て住宅では、下の図にあるように屋根や外壁はもちろんのこと、内装材にもアスベスト含有のものが使われていることがありました。 図 戸建て住宅に使われているアスベスト含有建材の例 国土交通省 「目で見るアスベスト建材」(第2版)P.11より引用 アスベストの有無は自分でわかる?  家を解体するときには、アスベストを使用しているかどうかが気になることと思います。そこで自宅にアスベスト含有建材等が使用されているか否かを、判断する目安について説明します。 建設時期で見分ける  まず、その建物がいつ建てられたか、その時期でアスベスト含有建材を使用しているか否かを判断することができます。  アスベスト含有建材等を禁止する動きは、段階を踏んで進んできました。そして2006(平成18)年には、0.1%を超えてアスベストを含有するものの製造・使用が全面禁止になりました。そのため2007(平成19)年以降に建築された建物には、アスベスト含有の建材が使用されることはなくなりました。なお、2012(平成24)年になって、アスベストの製造、輸入、譲渡、提供、使用などが全面的に禁止されました。  このように建築された時期でアスベストの使用を判断することができます。 使われている材料で見分ける  戸建て住宅のなかでアスベスト含有の建材を使用する割合が高い部分は、外壁のなかでも屋根になります。そのなかでも、特に使用されている可能性が高い屋根材は次の3種類です。 ① スレート ② セメント瓦 ③ 粘土製以外の瓦  もちろん、屋根以外の場所にも使用されている可能性はあります。  屋根材を含めて、建物を目視してアスベストが含まれているか否かを判断するのは一般の方には難しいため、業者に依頼してください。 アスベストが使われている可能性のある建物  次の建物には、とくにアスベストが使われている可能性が高くあります。 *1980(昭和55)年以前に建てられた建物 *3階以上の鉄骨造の建物 *防火地域。準防火地域に建てられた建物 *調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室などの設備がある建物 アスベストが使われている一般家屋の建材  前述の屋根材のほか、一般の住居としての建物に使われていた石綿含有建材には次のようなものがあります。 石綿セメント  煙突などのように火にさらされるものや、高温になる部分に、耐火・防火性があり、耐熱性にも優れている石綿セメントが使われていました。 石綿含有石膏ボード  外壁と室内の壁の間に取り付けられる石膏ボードは、耐火・防火、および遮音などの目的で用いられます。いずれの機能も高い石綿を含んだ石綿含有石膏ボードは便利に使われていました。 その他  室内の壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シートなどにも石綿を含有したものが使われている場合がありました。 自分でわかるもの、わからないもの  アスベスト含有の建材が使われているか、またその家屋に使われている建材がアスベスト含有のものであるか否かを見極めることは、一般の方にはとても難しいことです。  そのもの自体を見て判断することも難しいのですが、目が届く範囲以外の場所で使われているものの方が多いからです。例えばビニルシートやビニルタイル、壁紙のように目が届く範囲のもののほかに、そうでないものがあるからです。むしろ目が届かないところに使われていることが多いかもしれません。  例えば石膏ボードは室内の壁と外壁との間や天井裏にはめ込まれています。この部分を調べるためには、一部を解体してみなくてはなりません。そのため、業者でないと判断はもちろんのこと、建物の各所をしっかり調べきれないからです。  こちらのコラムでも戸建て住宅におけるアスベストについて取り上げています。そのなかで、アスベストの対処を行う際に「施主として行うべきこと」を説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説 専門知識をもったスタッフによる解体会社のアスベスト事前調査!  アスベストの事前調査は、誰にでもできるものではありません。まずは次の要件を満たしていることが必要です。 *建築物石綿含有建材調査者講習の修了者 *2023(令和5)年9月30日以前に、日本アスベスト調査診断協会に登録し、事前調査を行う時点において引き続き同協会に登録されている者  この条件を満たした業者による調査が必要です。 専門業者によるアスベストのチェック  専門業者によるアスベストの事前調査は「書面調査」➡「目視調査」➡アスベスト含有がはっきり判定できないものについて「分析調査」➡「結果報告」といった流れで進んでいきます。  事前調査は、環境の測定分析業務を専門とする業者や解体業者によって行われます。 環境省:事前調査の方法より内容引用 ここが違う。解体業者によるアスベストチェック  マトイをはじめとした解体業者は、建物の解体工事に際してアスベストの事前調査を行っています。解体業者が建物の解体工事とともに事前調査を行うと、アスベストチェックと解体工事をより安全かつ確実に、そして効率的に成しえます。それは次のような理由からです。 *アスベストの専門知識と資格を有する現場担当者によって現場管理しながら調査を進めるため、くまなく調査を行って不用意なアスベストの暴露から周辺を守る。 *調査から報告およびアスベスト除去工事を進め、それが完了したら安全な解体工事へといった進行が速やかに、効率よく行える。 *除去したアスベスト含有建材と再資源化する他の建築廃棄物の処理をしっかり分別して適正に行い、建築廃棄物の再資源化を妨げない。 しっかりした根拠をもってチェック  すでに触れているように、資格を有していなければ事前調査やアスベストの除去作業は行えません。それには次に挙げる資格や許可が必要です。 *作業環境測定士:アスベストの測定や分析に必要。 *石綿作業主任者:アスベスト除去の指揮や監督および衛生の確保等を行う。 *特定化学物質作業主任者:アスベスト除去の指揮や監督および衛生の確保等を行う。 *特別管理産業廃棄物管理責任者:特別な産業廃棄物の管理。 *産業廃棄物収集運搬許可:産業廃棄物の回収や運搬。  上記資格のなかで石綿作業主任者もしくは特定化学物質等作業主任者のどちらか一方の資格があれば条件を満たします。  マトイでは営業担当者全員が石綿作業主任者の資格を有して現場を担当するとともに、産業廃棄物収集運搬許可も取得しているため、調査・除去・廃棄施設への運搬といった一連の作業をシームレスに行えます。  解体工事を行うにあたって、とくにアスベストの対処に不安を感じていらっしゃる方は、どうぞお気軽に声をかけてください。具体的にどのような形で作業を行うのか等を含めて説明させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 専門業者によるアスベスト検査の費用  事前調査の費用は建物の大きさや構造、建てられている場所などによって異なります。一般的に図面調査と現場調査を併せて40,000円~というように考えて、おおよそ10万円以上かかるものととらえておくことをお勧めします。  この費用は施主様が負担されることになります。  現在、解体工事に際してはアスベストの事前調査は施主様が行うべき義務となっているため、業者に見積りを依頼した際、届いた見積り書に事前調査の費用もきちんと含まれているか否を確認する必要があります。  さらにアスベストを含有しているかそうでないか、どの程度アスベストが含有されているのか(それによって除去作業の内容が変わってきます)をはっきりさせるため、対象となる建材を分析調査に出す場合があります。この場合も、分析方法による違いはありますが、1検体30,000円~となります。  こういったことから、事前に具体的な相場を出すことは難しい状況ですので、詳しくは業者に見積りを依頼してみることが大切です。  現在、解体・改修工事に際してはアスベストの使用状況を前もって調べる事前調査が義務付けられています。さらに2022(令和4)年4月から、事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられました。  アスベストの事前調査について、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 正しく知って、正しく対処!  「健康に悪影響を与えるもの」といっても、闇雲にアスベストを恐れるのは少し違います。大切なことは、その理由を正しく知ることです。その根本的なことは、どのような状態のアスベストが危険であるのか、そして私たちが被害を受けないためにはどのようなことが大切なのか、ということでしょう。 人体に危険を及ぼすアスベストの状態  アスベスト含有の建材を使っていること自体が、健康被害を及ぼすわけではありません。  私たちに悪影響を与えるのは、アスベストが容易に飛び散る状態にあって、それを私たちが吸い込んでしまうことです。  アスベストの製造や使用が原則禁止されている現在では、どのような場面でアスベストが飛び散ったり、吸い込んだりする状況にあるでしょうか。それは建物の解体工事や改修工事が考えられます。また建物の老朽化などによって壁紙がはがれた状態や、アスベスト含有建材の部分が露出して損傷したまま放置しておくことも、アスベスト飛散の可能性が高くなります。  これらを含めて、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理および清掃に関する法律、石綿障害予防規則などで、予防や飛散防止策等が図られています。解体工事等におけるアスベストの事前調査義務などもその一環です。 アスベストの被害を受けないためのポイント  アスベストの被害を起こさないための最大のポイントは、その飛散を防ぐことです。 石綿障害予防規則に則った工事を行いアスベストの飛散防止を図る  アスベストの飛散防止に直結する法令として石綿障害予防規則があります。これまでに改正が行われ、アスベストの取り扱いはより厳重になり、飛散防止が図られています。それによる飛散防止に向けた内容は次の通りです。 【建築部の解体・改修・リフォーム等ではアスベスト含有の有無を事前調査する】 *事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う。 *調査結果の記録は3年間保存する。 【工事開始前に労働基準監督署に届け出る】 *届け出は工事着工の14日前までに届け出る。 *一定以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事では、事前調査結果を電子システムにて届け出る。 【アスベストの除去工事終了後の確認】 *除去工事終了後に作業現場の隔離を解除する前に、有資格者によって取り残しがないことを確認する。 【写真等によって作業の実施状況を記録】 *作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存する。 住居等の建築物の管理を適切に行う  一般的な建築物でアスベスト飛散が起こるのは、アスベスト含有建材の老朽化や、傷つけたり、傷ついたりした部分を放置していると、崩れだした部分からアスベストの繊維が飛散し始めます。  老朽化はどのようなものでも起こりえることですが、何より大切なことはしっかりと建築物を適切に管理することです。老朽化が進んで脆くなった部分や傷ついている部分のメンテナンスを適切に行います。  それによって解体や改修工事の適切なタイミングも見極められることでしょう。もちろん、解体工事や改修工事の際には事前調査が必要です。  家の解体工事を具体的に考え始めると、さまざまな疑問点が出てきます。その1つにアスベストへの対処もあるでしょう。アスベストの対処は画一的なものではなく、事前調査によって判明する、それぞれの現場で使われているアスベストのレベルによって変わってきます。このアスベストのレベルとその対処法について、こちらのコラムで取り上げています。どうぞお読みください。 かいたいコラム アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど まとめ  アスベストの製造や使用は禁止されていますが、使用した建材や建物はまだ存在しています。ただし、だからといって過剰に恐れる必要はありません。どのような状況にあると危険なのか、どのように対処すると安全を保てるのか、といったことを正しく知って、正しく対処していけば問題はありません。  私たちマトイも、解体業者としてアスベストの取り扱いについては身近な課題であり、常に新しい情報や知識を取り入れながら正しい取り扱いで対応しています。  また施主となる皆様に対しては、見積り段階で石綿作業主任者資格をもつ営業担当者が、事前調査の内容や費用等についての説明を行わせていただき、実際の工事に入らせていただいています。  事前調査を含めてアスベストの対応は、一般の方々にとっては複雑でわかりにくいことがあるかもしれません。ご不安な点や疑問などがありましたら、無料見積りと合わせてどうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 老朽空き家を解体する費用は? 活用したい補助金もご紹介  空き家が増加していることは、すでにニュースなどでご存じのことと思います。なかでも問題になっているのが「老朽空き家」です。古くなったまま放置された家屋は、それ自体が朽ちていくだけでなく、周辺地域の景観や防犯、そして周辺を行き来する人たちに危険を及ぼす可能性もあります。  これは過疎化が進んでいる地方だけとは限りません。東京都内にもそうした老朽空き家がたくさんあります。  今回はその対処方法の1つとして解体工事と補助金について取り上げます。 補助金の要件に見る、「老朽空き家」の条件は?  「老朽空き家」がどのようなものか、言葉からなんとなくイメージできます。でも対策を進めようとするには、より具体的にどのような状態が老朽空き家となるのかを知る必要があります。  各自治体では老朽空き家の対策として、補助金制度を整えているところがたくさんあります。そこでその要件から、老朽空き家というべき条件を探ってみましょう。  老朽空き家となりうる条件  いろいろな自治体が設けている老朽空き家の除却助成金制度では、老朽空き家として次のような条件を挙げています。 * 使用されておらず、かつ今後も居住の予定がない住宅。 * 補助金交付申請時点で空き家であるもの。 * 住宅の不良度の測定基準を満たす。 * 避難路の沿道または建築物が立ち並んでいる沿道に位置している。 * 1981(昭和56)年5月31日以前に着工した家屋(旧耐震基準で建てられている家屋)または着工した部分が延べ面積の過半数を占める家屋で不朽または破損のあるもの。 * 特定空家および特定空家に準じるものとして自治体の長が認めたもの。 * 1981(昭和56)年5月31日以前に着工した家屋で、2分の1以上が居住用として使われてきたもの。 * 個人が所有するもの。 * 故意に破損させたものでないこと。 * 空き家になってから1年以上経過していること。 「老朽空き家」に相当する家屋のポイントは?  老朽空き家となる要件は自治体ごとに異なりますが、上記のように老朽空き家補助金制度の要件から共通のポイントが見られます。それは次の4項目です。 *空き家であること。 *不良度の測定基準を満たしていること(この不良度については、国土交通省による「特定空家等判断の手引き」を基に自治体ごとの基準を設定しています)。 *旧耐震基準の家屋(1981(昭和56)年5月31日以前に着工されている)。 *家屋の大部分が不朽または破損している。  家屋の老朽化をチェックするためには、その具体的な目安を把握しておく必要があります。こちらのコラムで、それらについて説明していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 建物の老朽化の目安と、自分でできる対策について 費用負担を軽減する、老朽空き家の補助金制度  前述のポイントの1つでも当てはまり、利活用する予定のない空き家を所有していようであれば、補助金制度を利用することで経済的負担が軽くなって対処しやすくなります。 老朽空き家に対する補助金制度にはこんなものが!  空き家に対する補助金制度は、国土交通省の空き家再生等推進事業を請けての自治体の取り組みです。その内容には、①居住環境の整備改善を目的に、不良住宅・空き家・空き建築物の除却を行うもの、②それらの活用を行うものの2つがあります。ここでは、①の除却に関するものについて取り上げます。  自治体による除却に関する補助金には次の3つがみられます。 【老朽危険家屋解体撤去補助金】  老朽化した建物の解体費用を支援するものです。 補助金の額は自治体によって異なりますが、なかには解体費用の2分の1の費用をカバーできる自治体もあります。 【都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金】  景観を守るため、長期間放置された家屋の解体費用を補助するものです。  条件として、空き家の所有者や相続関係者に、解体工事後にその自治体の景観形成基準を満たす土地の利用方法などが求められます。 【建て替え建築費補助金】  空き家や古い建物を解体撤去して、新たに建て替えるときに利用できるものです。 制度の対象となる建物およびその他の要件  補助金制度を活用するとき、対象となる建物に対する要件とともにその他の要件を満たしていることが必要になります。  建物に対する要件はすでに記しているように、「空き家」、「老朽化」、「旧耐震基準」等をキーワードとしたもののほかに、次のものが挙げられます。 *個人所有である。 *建物の半分以上の部分が居住用として利用されていた。 *補助金を受けるため、故意に破損させるなどしていない。  加えて、その他の要件として次の点が求められます。 *市区町村民税などをきちんと納税している。滞納がない。 *世帯の生計中心者の市県民税額が指定する金額以下であること。 *所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない。 *公共事業などの補償対象になっていない。 *暴力団員、もしくは暴力団と密接な関係がない。 *不良度の評価点が規定点数以上。 申請から受給までの流れ  実際に補助金を活用するにあたって、その申請から受給は次の流れで進めていきます。 ステップ1:空き家が所在する自治体の助成金制度を調べる。  自治体のホームページをはじめ、自治体の広報誌などから情報を集めるほか、不明点などについては、直接、担当窓口に確認をしましょう。 ステップ2:必要書類の確認  申請に必要なものは書類のほかに添付する資料等があり、その内容や書式等の確認も忘れずに。 ステップ3:申請方法の確認と必要書類の提出  申請方法には窓口持参のほか、郵送、オンライン申請等があります。その自治体がどのような申請方法かを確認し、期限内に間に合うように申請します。 ステップ4:審査結果の確認  書類が自治体の担当部署に届いたら審査が行われます。それによって新たな書類の提出や面接が必要になることがありますので対応します。  それを経て審査結果が届いたら、その内容を確認します。 ステップ5:交付決定・補助金支給  審査が通ったら交付決定書が発行されます。そこに書かれている手続きを行って補助金の支払いを受けます。  空き家解体における東京都の補助金や補助金に関する留意点などについて紹介しています。どうぞ、こちらのコラムもご覧ください。 かいたいコラム 空き家の解体で知っておきたい東京都の補助金、2023年最新版 補助金申請のケーススタディ/東京都足立区の場合  実際に補助金申請のシミュレーションを、東京都足立区の場合を例に行ってみます。 築70年、60坪平屋建ての解体工事を事例として  想定しているのは、現所有者の祖父が子ども(所有者の親)の結婚に備えて建て替えた木造平屋建ての家です。この家はもともと農家として何代もこの場所で暮らしてきました。が、現在は空き家になって8年が経過しています。  現所有者は都内の別の区に自宅をもっていて仕事の都合で海外に長期間行くことが多く、年に数回、家族とともに道路にはみ出た庭木や茂った雑草を刈り取りに出向く程度。家のなかのものはそのままの状態になっています。 この家の解体費用は?  解体費用は、建物の延べ床面積に工事費用の坪単価をかけて割り出します。今回のケースでは、東京都内ということで相場となる坪単価を「45,000円」として計算してみます。 今回の解体費用の目安 延べ床面積×坪単価=60(坪)×45,000(円)=2,700,000円  これはあくまでも今回のシミュレーションにおける価格です。実際にご検討中の方はマトイの無料見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体費用と解体費用に影響するものは?  築70年の木造住宅、ほぼ建物の管理がされていない空き家状態の期間が8年間というこの家の解体工事では、追加費用として次のことを考えておく必要があります。 *柱や床板の腐朽による危険性が高く、慎重な作業を進めるため、手壊し部分が多くなる。 *平屋建てということで、コンクリート等を使った基礎部分や高所作業となる屋根部分が広くなる。 *何代もの家族が建て替えを繰り返して暮らしてきたことから、予期せぬ瓦礫等の地中埋設物がある可能性が高い。 *門柱、門扉、物置、ガレージ等の付帯設備の撤去費用が必要。 *家屋内の荷物がほとんど整理・処分されていない状態であるため、所有者及びその家族で処分できずに、不用品を解体工事の際に廃棄処分する場合、その費用。  これらの費用を出すには、実際に見積りを取る必要があります。しかし、そのなかでも門柱・門扉の撤去だけでも10万円以上の費用をみておく必要があります。それらの点を含めると、今回の例では、300万円以上の費用が必要になると考えられます。 東京都足立区の助成内容  足立区では東京都の「機密地域不燃化10年プロジェクト」を踏まえて、不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)を西新井駅西口地区・足立区中南部一体地区を不燃特区に指定して補助金制度を設けています。その一部である「老朽建築物の解体費用の助成」は次の通りです。 【 条 件 】 *1981(昭和56)年5月31日以前に建築された旧耐震基準の木造、または軽量鉄骨造の建築物 *区の調査によって危険であると認められた建築物 *延焼防止上危険な木造建築物として国が定めた基準に該当する建築物 【 助成額 】  次の3つのいずれか少ない額 *実際にかかった消費税額を除く経費 *解体費(単価)×解体する建築物の延べ床面積(㎡)  解体費単価 木造:28,000円/㎡ 軽量鉄骨造:41,000円/㎡  60坪(約198㎡)の木造家屋の解体費=5,544,000円 *解体費の限度額(280万円) 解体費用を300万円として補助金を活用した場合の解体費用は?  60坪の木造家屋を足立区で解体した場合、解体費単価で割り出した費用よりも限度額の方が安いので、限度額での助成になるでしょう。  その場合、実際にかかった費用が300万円であるとしたら、助成金を差し引いた20万円が実際に負担する費用になります。もし追加費用が生じて400万円かかったとしても、自己負担額を120万円に収められます。 ローンを活用した場合の解体費用は?  もしも助成金を利用しないで、すべてを銀行のローンで300万円の解体費用を賄う場合、その返済例として次のようなものを挙げられます。 【300万円をローンで支払った場合】 〇金利9.0% 〇返済期間:5年間(60か月) 〇毎月の返済額:63,585円/月 〇金利を含めて実際の全負担額:3,815,100円➡80万円以上を余分に負担することに!  もちろん、ローンを利用するか否か、自己資金をどの程度あてるか、などによってもこの負担は変わります。また、助成金とローンとを組み合わせて費用を負担するケースもあるでしょう。  いずれにしても、助成金を活用することでかなりの負担軽減が期待されます。  補助金の活用とともに、解体工事の支払いやローン利用についてこちらのコラムで説明しています。具体的に家屋解体を検討する際などの参考にしてください。 かいたいコラム 解体工事のお金の払い方。着手金は必要? ローンは可能? 老朽空き家は解体したほうがいい? 持ち続けたほうがいい?  空き家が社会問題化するなかで、その対策が積極的に展開されつつあります。その状況を受けて「できるだけ早く対処したい」と思っている空き家所有者の方も増えていることと思います。そのときに、まず考えたいのが解体するべきか、持ち続けるべきか……という点です。参考として、空き家をもち続けるメリットとデメリット等を確認しておきましょう。 空き家を解体することのメリットとデメリット 【空き家を解体することのメリット】 *管理し続けることの負担から解放される。 *更地にすることで土地を売却しやすくなる。 *土地を貸す・事業展開する・建て替えるなど土地活用の選択肢が広がる。 *空き家の老朽化や庭木などによる近隣への迷惑を妨げる。 *家屋部分の固定資産税がなくなる。 【空き家を解体することのデメリット】 *高額な解体費用が乗じる。 *固定資産税等の軽減措置が受けられなくなる。 *解体後の土地にも固定資産税等がかかる。 補助金を活用することのメリットとデメリット 【補助金活用のメリット】 *解体費用の経済的負担を大きく軽減できる。 【補助金活用のデメリット】 *解体工事着工前に申請し、受給は工事完了後になる。 *審査が必要で、結果が出るまで1か月程度の期間がかかる。 まとめ  自治体の補助金制度を活用すると、解体費用を大きく軽減できることがお分かりに.なったことと思います。  しかしそのためには申請➡審査➡解体工事終了後に補助金支給、といった流れになります。また、審査に通らないということもあり得ますし、制度はあるものの自治体の予算によって想定よりも早く受付が締め切られることもあります。  ですから、解体するかどうか結論が出せていないとしても、早い段階から自治体の情報を確認しておくことが大切です。そのうえで解体や建て替えをするとなったら、早めにそして期間の余裕をもって補助金の申し込みをするようにしましょう。  自治体の補助金を活用するには、その申請手続きなどで手間がかかります。でも、その結果は負担を上回るものと思います。ぜひ活用を検討してみてください。補助金申請を含めた全体の予算計画に際しては、解体費用をある程度把握しておく必要があります。その際には、どうぞマトイの無料見積り等を利用してください。不明点や迷っている点などのご相談にも対応していますので、お気軽にアクセスしてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 土地を更地にするときにかかる費用は?  家付きの土地を所有している方のなかには、“土地の売却や建て替えなどを検討してみようか……”と考えることもあるでしょう。空き家問題が社会で取り上げられることが多くなってきた現在、空き家になったままの家を持ち続けることを考える必要があるかもしれませんね。  そんなときに知っておきたいのが、家屋を解体して更地にするときにかかる費用。 今回は、その費用について考えてみたいと思います。 更地にするためにかかる費用の目安  まず、家屋を撤去して更地にする際の費用について考えてみましょう。 「更地にする」ということ  その前に、ここであらためて「更地」とはどのような状態であるかを確認しておきましょう。  更地とは、住宅が建てられていない状態で、借地権など他人が使用する権利もついていない土地をいいます。さらに容積率や建蔽率などの制約を受けることなく、自由に住宅が建てられる状態にある土地です。  また、更地に似た言葉で「整地」があります。これは建物をすべて解体撤去した土地に、さらにコンクリートや石、木屑などを取り除いて転圧作業を行った土地のことです。要するに整地前の建築物等がない状態を更地です。  更地については、こちらのコラムでも取り上げていますので、お読みください。 かいたいコラム 耳にはするけれど、更地とは何のこと? 正しい意味を知っておきたい! 更地にするための解体費用  更地にするためには、当然、そこに建っている家屋を解体撤去する必要があります。そこで気になるのが、費用がどの程度必要になるかです。  大まかであっても、ある程度、具体的な費用を知るためには、業者に見積りを依頼することをお勧めします。でも、「まだ更地にするか決めていないけれど、一応、費用を知っておきたい」という方もいらっしゃるでしょう。その場合には、次に説明するような方法で、ある程度の費用の目安を計算できます。 解体費用の計算方法  解体費用は、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造といった構造によって変化します。そして、それぞれの坪単価と建物の延べ床面積をかけることで、解体費用を計算できます。  なお、構造別の解体費用の坪単価は次の通りです。 〇木       造:30,000円/坪~ 〇鉄   骨    造:40,000円/坪~ 〇鉄筋コンクリート造:50,000円/坪~ 木造一軒家の坪数別解体費用  ここで、延べ床面積の坪数が異なる木造一軒家(坪単価30,000円として)を例に挙げて計算してみましょう。 〇40坪の場合:40(坪)×30,000(円)=1,200,000円~ 〇50坪の場合:50(坪)×30,000(円)=1,500,000円~ 〇60坪の場合:60(坪)×30,000(円)=1,800,000円~  ケースとして取り上げた計算結果に「~」が付いています。これは次のような理由からです。そして、この理由は、解体費用の目安を検討する際に、考慮すべき点でもあります。 ① 解体費用の目安を計算する坪単価は、構造のほかに地域や業者によって変わってくる。 ② 多くの場合、一軒の家の敷地内には物置や庭木・庭石、門柱・門扉などがあり、更地にするにはそれらの撤去費用も加算して費用の相場を検討する必要がある。 ③ 現場やその周辺環境が住宅密集地や道路が狭いなどの理由で工事車両が入れないと、機材の搬入などの作業負担が増大して費用が増加する場合がある。 生じるかもしれない追加費用  上記のほかに、実際に解体工事を開始した場合に生じるかもしれない追加費用があります。その例を挙げてみます。 ① アスベストに対して事前調査費用およびアスベスト含有の建材が使用されていた場合は除去費用。 ② 付近に医療・介護施設や学校などがあり、騒音や飛散物などに対してとくに配慮が必要な場合。特殊な養生シートを使用したり、枚数を増量したりして対応するための費用。 ③ 施主様が処分しきれないで家屋内にそのままにされた残置物を業者が廃棄処分する際の費用。 ④ 地中埋設物として、古い建築建材、瓦礫、基礎、浄化槽や古井戸、岩や石などが発見された場合にその撤去費用。 ⑤ 工事中に発生した何らかのアクシデントやクレーム等の対応にかかる費用。  このように、家屋本体の解体費用のほかに追加費用が発生する可能性はいろいろあります。そのため、予算計画はある程度余裕を持っておく必要があります。  マトイでは無料見積り等の相談をいただいた場合、現地調査もしくは十分にお話を伺わせていただいたうえで、ある程度の予算の幅をもって費用のご提案をさせていただいています。「まだ更地にすることは決定していないけど……」といった段階でもご相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 建物滅失登記の費用  建物を解体撤去した場合、その建物が消滅したことの登記である建物滅失登記が必要です。この手続きを自分で行う場合には、法務局に手数料として600円や地図等情報などが450円のほかに交通費等がかかる程度で行えます。  また、この登記は土地家屋調査士に依頼することもできます。その場合は、50,000円~の費用が必要になります。なお土地家屋調査士の依頼費用の相場はその地域によって異なります。  建物滅失登記については、こちらのコラムで詳しく説明しています。こちらもどうぞお読みください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 家付きの土地を更地にして売却したほうがいいケース  家付きの土地の処分方法の1つに、家を解体して更地にして売却するものがあります。これにはどのようなケースが適しているでしょうか?  家付きの土地として売却する場合と更地にして売却する場合とでは、次項で説明するようにそれぞれメリットとデメリットがあります。それらを含めて家屋の傷みが激しい場合は、更地で売却したほうがいいと考えられます。  家屋が古くても、その程度がリフォーム可能なものであれば、古民家等古い家屋を好む人たちにとっては魅力的なものになります。しかし、あまりに傷みがひどいと、回収に費用がかかるとともにその魅力も低下してしまいます。  さらにもし古家付きで購入したとして、後に購入当初では売主も買主もわからなかった欠陥が発見されることがあり、契約の解約や損害賠償請求をされることがあります。これは売主にとっては大きな負担になります。更地で売却するのであれば、こういったリスクからは免れます。 家付きの土地を更地にすることのメリットとデメリット  では、あらためて更地にすることのメリットとデメリットについて考えてみます。 更地にするメリット  はじめに更地にするメリットとして次の2つが挙げられます。 メリット1:買い手が比較的早く見つかりやすい。  解体費用を負担する必要がないこと、地盤調査や土壌調査などにすぐ取り掛かれること、土地活用の目的に応じた整地や建築工事にすぐ取りかかれること、などから、古家付き土地の状態よりも比較的早く買い手が見つかりやすくなります。 メリット2:敷地内の瑕疵を引き渡し前に発見しやすい。  買い手が決まって引き渡すまでに古家を解体しますが、それによって地中埋設物などが発見されやすくなります。買い取られた後に地中埋設物をはじめとした瑕疵が発見されると契約不適合によってトラブルへと発展する可能性がありますが、建物の解体工事を行って更地で売却する場合は、そのリスクが低減します。 更地にするデメリット  一方、デメリットとしては次のようなことが見られます。 デメリット1:建物の解体費用がかかる。  基本的に解体費用は売主が負担します。古家付きのまま売却する場合は、一般的に古家が付いている分、解体費用などを見込んで価格を安くすることを求められます。 デメリット2:固定資産税が古家付きよりも高くなる。  家屋が建っている場合は、固定資産税等の節税の優遇措置が図られますが、更地になるとそれは外されるため、固定資産税等は高くなります。 デメリット3:更地にするための解体費用には住宅ローンが使えない。  基本的に住宅ローンは、解体工事に続いて建築工事を行うことが前提です。そのため、更地にするための解体工事のみでは利用できません。そのため、工事費用をローンで賄いたい場合は、金融機関ごとにある解体ローンやプロパーローンなどを利用することになります。  ローンをはじめとして解体工事費用の支払いについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事のお金の払い方。着手金は必要? ローンは可能? 家付きの土地を更地にする際の流れと留意点  家付きの土地の家屋を解体撤去して更地にする場合、次の流れで進めていきます。 ステップ1:解体業者に見積りを依頼する。  このとき、無料見積りであることを確認しましょう。 ステップ2:解体業者と契約  契約に際しては解体工事に関する許認可を取得している業者、工期・費用以外の見積り書の内容のわかりやすさ、追加工事が発生した場合の対処と追加費用について等を確認して契約をします。 ステップ3:解体工事を行うにあたっての各種届け出  届け出のなかには業者が行うもの、施主様が行うものがあります。  原則、施主様が行うものであっても、業者が代行できるものもありますので、事前に手続きについても業者と打ち合わせておくと施主様の負担を減らせ、流れもスムーズにできます。 ステップ4:ライフラインの停止  電気・電話・インターネット・テレビ・ガス等は電話連絡やオンラインで停止の連絡を入れます。  なお、水道については工事中に使用するので、工事が終了した段階で停止連絡を入れるようにします。このタイミングは解体工事業者と話し合って行ってください。 ステップ5:工事着工  工事中は解体業者から適宜進捗状況を確認し、施主様として工事の進行状態を把握しておきましょう。 ステップ6:引き渡し  工事が終了したら、更地になった現場の状態を確認します。  更地では整地は行いませんが、解体によって出たブロックや木くずなどがきれいに取り除かれているかなどを確かめます。 ステップ7:建物滅失登記  建物が解体撤去されたことを法務局に届け出ます。これは解体から1か月以内に行うことが原則です。もし自分で行うことができないときは、土地家屋調査士に依頼することもできます。  以上が更地にする場合の流れです。工期は解体する建物等の構造や大きさなどによって異なりますが、おおむね1~2か月を工事期間と思っておくといいでしょう。 更地にするときに利用可能な補助金  ローンは、まとまった費用が必要になる解体工事や家の建築などでは、費用を調達する方法として便利です。しかし、利息がかかるので、結果として当初の見積金額よりも多くの費用を支払うことになり、経済的な負担を軽減するものとは言えません。  経済的負担を軽減する点で、ぜひ活用したいのが補助金です。これは自治体ごとに備えているもので審査があるため、必ず活用できるとは言い切れません。しかし、積極的に活用することで施主様の経済的負担を軽減するものなので、お勧めします。 補助金のいろいろ  解体工事において活用できる補助金・助成金は、主に次の3種類があります。 【解体補助金】  これは解体工事を行う方に対して、その費用を補助するものです。 【建て替え工事助成金】  これは前記の解体補助金とは異なり、“建て替える”ことを前提とした助成金です。 【空き家対策補助金】  空き家対策の一環として、空き家の所有者に対して助成金によって解体工事を行いやすくして、空き家対策を推進していくためのものです。 解体工事に使える東京都の補助金  解体工事における補助金や助成金は各市区町村単位で設けられている制度です。そのため、同じ東京都内でも区による違いがあります。そのため、実際に活用したいと思った際には、更地にする家屋が所在する区の制度をしっかり、時間的な余裕をもって調べてください。  ここでは東京都内において、更地にする際に使える補助金・助成金にどのようなものがあるか、その一部をご紹介します。 【 港  区 】 民間建築物耐震化促進事業 補助金上限額 7,000万円 木造または非木造建築物の建て替えおよび除却に対して補助 【 新 宿 区 】 木造住宅密集地域における不燃化建て替え促進事業 補助金上限額 50万円 木造密集地域の解消を目的に、木造住宅の不燃化建て替えや除却を助成 【 台 東 区 】 老朽建築物等の除却工事費用の助成 補助金上限額 50万円 1981(昭和56)年以前に建築された建物で、耐震診断の結果、「倒壊の危険性が高い」と判断されたものの除却工事費用を助成。 【 墨 田 区 】 都市防災既存建築物除却助成事業 補助金上限 木 造/210万円       非木造/600万円 不燃化助成制度対象区域にある耐火建築物または準耐火建築物以外の建物、もしくは1981(昭和56)年以前に着工された建物の除却を助成 【 江 東 区 】 老朽建築物の除却助成 補助金上限 50万円 1970(昭和45)年以前に建てられた木造または木造と鉄骨造の混構造の建物、1971(昭和46)年~1981(昭和56)年5月31日までに建てられた木造の建物の除却を助成 【 荒 川 区 】 危険老朽建築物の助成費助成 補助金助成 50万円 不燃化特区に指定された地区にある1981(昭和56)年5月31日以前に建築された木造建物または非木造建築物で、区が危険と判定したもの。  なお、こちらのコラムでも東京都の補助金について紹介していますので、一緒にお読みください。 かいたいコラム 空き家の解体で知っておきたい東京都の補助金、2023年最新版 補助金利用に向けての留意点  補助金等の活用を検討するにあたっては、次のことに留意して進めてください。 ・補助金や助成金の要件や内容はそれぞれの区によって異なるため、解体する建物が所在する地域の区役所等で、助成制度の有無および内容等を確認します。 ・申請は建物の所有者、もしくは相続人が行います。 ・業者との契約や工事が着工される前段階で申請をします。 ・固定資産税等の税金の滞納などがなく、反社会的勢力との関係がないことは必須です。 更地にする? しない? その判断ポイント  敷地内にある建物を解体して更地にするべきか、そのまま古家付き土地として売却するべきか、古家を抱えている方にとっては悩ましい課題だと思います。  この点はどのようなところにポイントを置いて判断すべきか、次の点を参考にして検討してみてください。 〇家の老朽化が激しい。築30年以上経っていたり、長期間管理されないまま放置されていたりした家は、とくにその傾向が著しく見られます。 〇建物の法定耐用年数も、判断基準として参考になります。ちなみに我が国の税制における耐用年数は、木造住宅が22年、鉄骨造は27年、鉄筋コンクリート造は47年です。この年数を超えた家は解体を選択肢として検討できると思います。 〇旧耐震基準で建てられていること。そうなると、査定価格が低くなったり、買い手にとっては新たな耐震基準に改修するため費用が必要となることから、その分の価格を差し引くことを希望することがあります。 〇家が大きすぎて、維持管理の負担が大きかったり、改修費用が高額になったりする。  以上の点と、ご自身のライフスタイルを併せてよく考え、更地にするか否かを検討してみてはいかがでしょうか。 まとめ  1軒の家を処分しようとするとき、その方法にはいくつかの選択肢があります。しかし、その選択決定は、多くの人にとって一朝一夕にできるものではありません。  今回は更地にして売却することのメリットやデメリット等を中心にコラムを展開してきました。更地にするかしないかも、悩ましい問題です。これらの選択は、やはり施主様となる所有者の方のライフスタイルや、将来に向けたライフプランにも大きく関係してくるものです。できれば、慌てず、しっかりと考えて選択していきたいものですね。そんなときは、どうぞマトイにも声をかけてください。私たちは、皆様と一緒になって、お一人お一人がベストな判断と選択ができるように、お手伝いさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 東京の空き家問題はどうなる? 補助金や東京都の取り組みについて  空き家が社会問題になっています。空き家は地域社会にもさまざまな影響を及ぼすことから、自治体でもより積極的な対策に臨んでいます。  皆さんが暮らしている地域のなかにも空き家を見かけることがあるのではないでしょうか? 近所に空き家がある人は、その管理状態が気になるかもしれません。まして空き家を所有している方にとっては、管理と併せて行政の対策の行方も気になることでしょう。 空き家のいろいろ、問題になるのは……?  「空き家」といっても、詳しくみるとその状態によっていくつかの種類に分かれています。 空き家の定義  そもそも空き家とは、当然のことながら“住む人がいない状態にある家”をいいます。  その理由を詳しくみていくと、次の4種類に分かれます。これをみると、その理由から空き家の状態がずっと続いているわけではなく、ある程度の期間に限られているものと、そうでないものとがあります。 知っておきたい空き家の種類  では、空き家の種類について説明します。 二次的住宅  普段は人が住んでいないものの、週末や休暇などの時期には一時的に使用する状態にある家を指します。いわゆる「別荘」や「セカンドハウス」と呼ばれるもの。利用するタイミングや時期はそれぞれに異なりますが、不定期ではあるものの利用することがある状態です。  しかし、この状態は“居住”しているとはいえないために、分類上は空き家とされています。 賃貸用の住宅  人に貸すためにある住宅です。居住者はいないものの借主が見つかり次第、利用されることが前提にある空き家です。 売却用の住宅  売却物件として売り出す予定の家で、買い主を探している状態にある家です。こちらも、買い主が見つかれば、なんらかの形で利用されて空き家の状態ではなくなります。 問題になっている、“その他の住宅”  4番目の空き家は「その他の住宅」で、上記のどれにも属さない空き家です。要するに自分たちでときどきでも使ったり、人に貸したり、売却したりする予定のない家。  この場合、家が老朽化やなんらかの理由で破損した場合、それを修理したり、建物はもちろん庭や家屋の周辺が衛生的な状態を保たれるために適切に管理されていない状態です。それによって不衛生な状態を引き起こしたり、不法侵入者や害虫・害獣が住み着いたり、近隣へなんらかの害を及ぼしたりします。空き家が社会問題視されている根本的な理由は、これらの点にあるとされています。  相続などで思いがけず所有者となった場合、その家屋が想像以上に老朽していたり、家のなかが荷物でいっぱいになっていて、解体しようと思っても何から始めたらいいのかわからないときがあります。  そのようなときはマトイにご相談ください。マトイでは解体工事とともに不用品の回収・廃棄なども行っていますので、解体工事の前段階からお手伝いできます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 他人事ではない空き家問題-東京都足立区を通して  ここに挙げた次のグラフは、2019(令和1)年9月に総務省から発表されたものです(『平成30年 住宅・土地統計調査』住宅及び世帯に関する基本集計結果の概要より)。これから見てわかるように、空き家率の数は年々増加して2018(平成30)年度は過去最高を示しています。  空き家率の内訳をみると、賃貸用が432万7千戸(総住宅数に占める割合 6.9%) 、売却用が29万3千戸(同 0.5%)、二次的住宅が 38万1千戸(同 0.6%),「その他の住宅」になると348万7千戸(同 5.6%)となっていました。これは2013(平成25)年時の結果と比べると、売却用と二次的住宅が減少するなか、賃貸用は5千戸(0.8%)増加、「その他の住宅」は30万4千戸で9.5%増加しています。  空き家の増加を考える際、過疎化が問題となっている地方のことと思いがちですが、空き家増加は日本全国にわたる問題で、東京都においてもみられています。 総務省ホームページより流用 空き家の実態を表す2つの視点  空き家の実態を知るには単に空き家であることとともに、躯体の腐朽および外壁や雨どいなど付帯設備等が損傷しているような空き家も含めます。これは建物自体が倒壊したり、それによって周辺の人々に危険を及ぼしたりする可能性があるからです。そして、その地域における空き家の密集度も合わせ見ることが大切です。  この2つの視点から、東京都の空き家の実態を見てみましょう。 空き家の件数  まず東京都では、平均を50として空き家の偏差値を見たとき、60以上を示す地域が次の表のようになりました。  上位に挙がっている足立区や八王子市は、他の地域と比べて空き家が多いわけではなく、腐朽・破損が見られる建物の数が多いことが関係した結果です。  なお、ここに挙がっている地域を見てみると、空き家問題に都市部・郊外の関係がないことがわかると思います。 市  区 総  数 腐朽・破損あり 偏差値 足 立 区 3,580 1,790 76 八王子市 4,340 1,460 76 世田谷区 4,440 1,000 70 練 馬 区 3,450 1,170 68 杉 並 区 3,150 1,080 65 板 橋 区 2,540 1,210 64 江戸川区 3,810 630 63 墨 田 区 2,280 1,030 61 北 区 2,660 860 61 葛 飾 区 2,370 970 61 空き家の密集度  空き家については、単に面積だけで現状を判断できるものではありません。面積が広い地区では家も多くなり、空き家も多くなる傾向があります。このことから、面積の広さを除外して空き家の実態を知るために、1k㎡当たりの空き家の数を算出したのが密集度です。  これを見ると、もっとも密集しているのが墨田区です。その後に台東区、豊島区、荒川区、北区が続き、東京23区の北側地域の密集度が高くなっていることを示しています。さらに腐朽・破損ありの空き家は、続く台東区と比べると約1.5倍になっています。  ちなみに空き家の件数で、その偏差値が最も高かった足立区は、1k㎡当たりの空き家数は67.2件で密集度の偏差値は56です。  狭い地域に空き家が密集している状態は、街の景観を損ねたり、治安の悪化を招いたりして、その地域の人々の暮らしに影響を与えます。 市区 1k㎡当たりの空き家数 腐朽・破損あり 偏差値 墨 田 区 165.6 74.8 83 台 東 区 124.6 51.4 69 豊 島 区 115.3 50.7 68 荒 川 区 156.5 34.4 68 北 区 129.1 41.7 67 その他の空き家が地域にもたらす影響  空き家が問題視される一番の理由は、人々の暮らしに次のような負の影響を与えるためです。 ① 腐朽や破損、それによる建物の倒壊などによって、周辺を通る人や暮らす人々の安全を脅かす。 ② ゴミの不法投棄や害虫・害獣が住み着くなどにより、衛生環境が悪化する。 ③ 不審者の侵入やたまり場となって治安が悪化する。 ④ 老朽化した部分の管理不行き届きなどによる漏電や放火などの危険性が高まる。 ⑤ 周辺の景観の悪化を招く。  このような管理が不十分な「その他の空き家」は地域社会や近隣住民にもさまざまな影響をもたらします。それは最終的には所有者にも大きな不利益を与えることになりかねません。こちらのコラムでも説明をしていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 他人事でない空き家問題は、デメリットを知って早めの対策を! 東京都足立区にみる空き家の現状と対策 【足立区の空き家の現状】  前述の東京都内の空き家の件数および密集度を見ると、件数では東京都23区内では足立区が上位を示しています。しかし、1k㎡当たりの密集度では67.2(偏差値56)で上位に挙がっている墨田区の165.6(偏差値83)よりかなり低くなっています。  また2015(平成27)年に実施した足立区独自の調査によって、北千住駅東口エリアに空き家と思われる建物が多く分布していることが分かりました。 【足立区の空き家対策】  足立区では、空き家対策として次のような取り組みを実施しています。 *空き家無料相談会の実施   空き家に関する区民の困りごとについて、不動産事業者や建築士、司法書士などの専門家が相談員となって話を聞き、後日、無料で解決方法を提案してくれる(対面とオンライン相談もあり)。予約制で1組30分程度。 *「協創プラットフォーム」を立ち上げて空き家利活用を促進   2017(平成29)年11月から3年間のモデル事業として「北千住駅東口エリア」を対象に「協創プラットフォーム」を立ち上げて、空き家の利活用を地域に展開。モデル事業終了後も、その取り組みを継続。 *老朽家屋等解体工事助成   危険な老朽家屋として「足立区老朽家屋等審議会」が「勧告すべきもの」とした建物について、老朽家屋等解体工事助成を実施。 *「足立区生活環境の保全に関する条例」に基づくゴミ屋敷対策事業   近隣にあるゴミ屋敷によって迷惑や心配を感じている区民、自宅がゴミや荷物に溢れて困っている人の相談に生活環境保全課が対応し、区職員が解決までサポート。 東京都墨田区にみる空き家の現状と対策 【墨田区の空き家の現状】  墨田区は空き家の数が都内のなかでも多く、しかもその他の空き家の半数以上が一戸建の「その他の空き家」は、 半数以上が腐朽・破損がある状態です。また1k㎡当たりの空き家数が多く密集度も高い状況です。これは周囲に及ぼすリスクも高いといえます。 【墨田区の空き家対策】 *空き家の発生・危険化の予防   空き家等ワンストップ相談窓口の開設や利活用セミナーの実施、相続等に係る相談機会の提供、空き家所有者に向けて情報発信し、空き家所有者の意識啓蒙を図るなどを行う。 *空き家の利活用   利活用セミナーの実施、街づくり等の活動を行う民間団体等や行政の事業に空き家を活用するなどのほか、寄付として空き家を受け取ることについても検討。 *老朽危険家屋除却費等助成制度   老朽建物等が住宅地区改良法に規定する「不良住宅」に該当する場合に、除却工事費の2分の1(上限50万円)を助成。 *土地を墨田区に無償貸与することを前提とした除却費用の助成   管理不全によって危険な状態になっている建物について、その建物を除却後に跡地を原則として10年間、墨田区へ無償貸与することを条件に200万円を上限として除却費用を助成。 空き家増加の背景  空き家が増加している背景には、さまざまなものがあります。  その1つとして挙がるのが、所有者が1人暮らしの高齢などの場合、介護施設などに入所することで空き家状態になってしまうことです。さらに親やその他の親族などから家を相続したものの、すでに自分の住まいを構えている場合、相続した家は空き家状態になってしまう可能性が高くあります。  こうしたケースでは、所有者に代わって管理を任される人や相続人となった人には、空き家状態になった家を管理するための肉体的負担、精神的負担、経済的負担がかかり、管理が不十分となることがあります。  さらに空き家となっている家屋を処分することで、それまで受けられていた固定資産税等の優遇措置がなくなることで税金が高くなります。そのために、節税のために空き家状態の家をそのままにしておく、という事情も空き家の背景にはあります。  これは先に取り上げた足立区や墨田区だけのことではなく、全国的な問題となっており、みんなでその対策に取り組むことが大切です。 空き家所有者が知っておきたい空家対策特別措置法と空き家対策  空き家が大きな社会問題となっている現在、社会全体でその対策に取り組んでいます。その基盤になっているのが、空家対策特別措置法です。 空家対策特別措置法の改正で、より厳しくなる空き家管理  空き家は周辺環境にマイナスの影響を与えるとともに、今後も増える可能性があるため、国としてより積極的にその対策を進めていくために空家対策特別措置法が2015(平成27)年に施行されました。これによって適切に管理されていない空き家に対して、自治体が適切な管理や活用を促します。  この法律に基づいて、管理に問題がある空き家を「特定空き家」に指定して所有者に対して管理の助言・指導・勧告・命令を行ったり、所有者確認のために戸籍や固定資産税台帳などの個人情報を確認したりできるようになっています。  空家対策特別措置法とその改正内容については、こちらのコラムで詳しく説明しています。とくに空き家所有者の方には大切な情報ですので、どうぞお目通しください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 特例措置の見直し傾向  空家対策特別措置法が施行されたのちも、空き家は増加傾向が続いています。  そのため、国と自治体は法の改正を行いながらより積極的に空き家対策を推進しています。その1つとして注目すべきものが特定空き家に続いて、「管理不全空き家」が制定されたことです。  管理不全空き家は特定空き家の前段階となる状態で、特定空き家同様に助言・指導・勧告が行われ、特定空き家の状態になることを防止します。 ぜひとも避けたい特定空き家と管理不全空き家の指定  特定空き家も管理不全空き家もそれぞれに指定されることで、固定資産税等の減額措置を受けられなくなってしまいます。さらに特定空き家においては、最悪の場合、解体工事が行政代執行され、高額な費用を請求されることになります。  ぜひとも空き家管理をしっかり行い、特定空き家や管理不全空き家の指定を避けるようにしましょう。  こちらのコラムでは特定空き家指定を避けるための対策等について説明しています。こちらもどうぞお読みください。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 積極的に検討したい、空き家の対処  今後も国や自治体の空き家対策はより積極的になってくると思われます。  対策としてはいろいろとあるものの、まずは「利活用する」ことと、「解体する」ことの二択になります。この選択は、所有者の方々のライフスタイルや将来を見据えたライフプランに大きく関係し、すぐに決めかねることでしょう。そのため時間がかかるとしても、対処の方向性が決まる間も、適切に管理することが大切です。  いずれにしても空き家を所有している方は、所有している間は適切かつ継続的な家屋の管理と、早めに空き家の対処法を検討して実行することをお勧めします。  こちらのコラムでは、空き家の活用に関する情報をまとめています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。 東京都に見るさまざまな空き家対策  空き家に対して、東京都では次のような取り組みを行っています。ご自身の空き家対策の検討および対処の参考になさってください。 【相談窓口の設置】 *空き家ワンストップ相談窓口:空き家所有者等(都内・都外に空き家を所有する人)および都内の空き家活用を希望する人を対象。 *専門家団体相談窓口:都の「空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた専門家団体等との協定」を締結した、不動産・建築・法律等の専門家団体、および金融機関の専門家団体による相談窓口。 *区市町村担当窓口:区市町村が行う空き家対策の担当窓口。 空き家対策に積極的に利用したい補助金  空き家の解体工事に際しては、さまざまな自治体が助成金・補助金制度を設けています。これを積極的に利用することで、空き家の解体工事等の経済的な負担を軽減できます。  ただし、助成金・補助金制度があるかどうか、その内容と申請要件などは自治体ごとに異なります。解体工事の検討を始めた早い段階から情報を集めて検討するといいでしょう。なお、以下に助成金・補助金を申請する際に共通する留意点を挙げておきます。 ・空き家の所有者や相続人が申請。 ・固定資産税等の税金を滞納していない。 ・反社会的勢力等との関係がない。 ・業者との契約や工事着工に至っていない。 ・家屋全体を解体撤去する。 ・自治体によって申請期間が異なり、その年度の予算に到達した段階で申請受付を締め切るので、早めに情報を入手して申請準備をする。  助成金等については、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、お目通しください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 まとめ  本文中でも触れていますが、空き家の所有者の方にとって空き家対策は「利活用」するか「解体」するかの二択です。  思い出の詰まった実家や親族の方から相続した家に手を入れることは、なかなか決断できにくいことです。もしも判断ができずにいた場合は、管理不全空き家や特定空き家にならないように、適切に管理して維持していく必要があります。  大きな社会問題として取り上げられている空き家に対しては、今後もさまざまな施策が講じられ、所有者の方にとっては漫然と維持し続けていくことは難しい状況になるかもしれません。  マトイでは解体工事はもちろんのこと、その後の土地活用等についてのご相談にも対応しています。「あの空き家をどうしよう」という時は、どうぞマトイにご相談ください。より良い選択に向けてのサポートをいたします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事の届出が不要? そういったケースもあるの?  解体工事には、さまざまな手続きや届け出が必要になります。  それらは基本的に施主様が行うものがほとんどですが、施主様からの委託によって解体業者が行う場合があります。もちろん私たち解体業者は責任をもって対応いたします。ただ、業者のなかには手数料だけ取って、届け出や届け出内容に即した作業を行わない業者もいます。  施主様は解体工事の最終責任者として、不誠実な業者を見抜くためにも解体工事に必要な届け出についても知っておいていただきたいと思います。 知っておきたい解体工事で必要な届け出  解体工事では、着工前から完工後に渡っていくつかの届け出等が必要になります。まず、どのような届け出があるのかを挙げると、次の通りになります。  この1つ1つに関して、概要やポイント等を説明していきます。 *建設リサイクル法による届出 *アスベストに関する届出  ・事前調査および調査結果報告  ・工事計画届  ・建築物解体等作業届出  ・特定粉塵排出等作業実施届出 *建築物除去届 *建物滅失登記申請 *道路の使用許可届 *各種ライフラインの停止申請 *解体工事終了後に水道停止手続き  まず上記の届け出の全体像を把握しておくと便利です。それによって、解体工事全体の流れも把握できるからです。届け出の名前もなんとなく<こんな届け出>といった程度に分かっておくだけでも、業者に質問しやすくなります。  まずは業者にどんどん質問をすることで、施主様として必要なことが見えてきます。どうぞお気軽に相談してください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 建設リサイクル法による解体工事届出  解体工事を始めるにあたって、何よりも先に行うべき届出です。 建設リサイクル法は、2000(平成12)年に制定され、2002(平成14)年に実施された法律です。解体工事を含めた建設工事ではさまざまな廃棄物が排出されます。それら廃棄物の再資源化を促し、正しく処分することを目的としています。  この届け出が必要になるのは、次の2つの条件を満たす工事の場合です。 (1)特定建設資材である次の資材が使われている構造物。 ① コンクリート ② コンクリートと鉄からなる建設資材 ③ 木材 ④ アスファルト・コンクリート (2)次の規模以上の工事。 ① 建築物の解体工事:床面積の合計が80㎡以上 ② 建築物の新築・増築工事:床面積の合計が500㎡以上 ③ 建築物の修繕・模様替え等の工事(リフォーム):請負代金の額が1億円以上 ④ 建築物以外の工作物の工事(土木工事等):請負代金の額が500万円以上  この2つの条件を満たす場合に届け出が必要です。  なお、届け出に際しては次の書類が必要になります。 ① 届出書 ② 分別解体等の計画等 ③ 現場の案内図(近辺の見取り図) ④ 写真または設計図 ⑤ 工程表 届け出る人 施主様 届け出の期日 工事着工の7日前までに都道府県知事へ届け出 届け出は必要or不要、届けないとどうなる?  解体工事の場合、床面積の合計が80㎡未満の解体工事では届け出の必要はありません。しかし、床面積80㎡以上の建物の解体工事では届け出が必要です。床面積80㎡以上の建物の解体工事で届け出を行わなかった場合、罰則が課せられることがあります。それぞれの自治体によってその内容は異なりますが、東京都では20万円の罰金が徴収されます。 ※自治体によって80㎡未満でも届け出が必要な場合がございます。詳しくは解体を行う自治体にご確認ください。 解体業者や専門家など第三者に委託できる?  解体業者に委託可能。その場合、前述の必要書類のほかに委任状が必要になります。業者によっては手数料が発生する場合があるので、事前にその費用について確認しておく必要があります。  建設リサイクル法に基づく届け出は、解体工事を行うときの筆頭に挙がるものです。これは解体工事における環境への配慮の重要性を示しています。  こちらのコラムでは建設リサイクル法のほか、器物処理法や家電リサイクル法とそれらに関する環境に関する情報をまとめています。どうぞこちらもご一読なさってください。 かいたいコラム 廃材の処分先、徹底追及! アスベストに関する各種の届け出  建設リサイクル法に関する届け出と同時に、解体工事においてとくに重要な届け出として「アスベスト」に関連する届け出があります。アスベストに関しては、大気汚染防止法によって、アスベストが使用されている建物やその他の工作物を解体するにあたって、工事前と工事後に行うべき届け出があります。 解体工事に際してのアスベストに関する届け出の全体像  解体工事にあたって、アスベストに関連する届け出の全体像は次の通りです。 ★事前調査の実施★    ⇩ 事前調査の結果を報告    ⇩ 工事計画届 特定粉塵排出作業実施届出    ⇩ ★アスベスト除去作業着手★    ⇩  ★アスベスト除去作業終了★ 事前調査結果報告  2022(令和4)年から解体工事に着手する前段階でアスベストを含有している建材等を使用しているか否かの調査事前調査を行い、その結果を報告することが義務付けられました。調査によってアスベストを使用していないという結果が出ても、報告は必要です。  アスベストの事前調査の結果報告は、「石綿事前調査結果報告システム」を使って24時間オンラインで、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告できます。  事前調査及び結果報告が必要となるのは、次の場合です。 *解体する建物の床面積の合計が80㎡以上 *建築物の改修工事、工作物、工作物の解体・改造・補修は、請負金額合計が100万円以上  なお、調査結果は、工事現場の見やすい箇所に掲示し、3年間保存することも義務付けられています。 届け出る人 アスベスト事前調査の実施業者 届け出の期日 工事開始の14日前まで 届け出は必要or不要、届けないとどうなる?  基本的に事前調査とその結果報告は義務として行います。しかし、次のようなものは事前調査を行う必要はないとされています。 *木材、金属、石、ガラスだけで造られ、明らかにアスベストが含まれていないもの。 *その建物に対して行おうとしていることが、きわめて軽い損傷しか与えないもの。 *塗装や塗料の追加だけを行うケース。 *すでに事前調査、もしくはそれに相当する検査が行われている。 *解体する建物が2008(平成20)年2月5日以降に建てられたものであることが、書面で確認できる。  しかし、上記の要件を満たしている場合でも書面だけで判断するのではなく、現場を確認することが大切です。  もし調査結果の報告ができなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられることがあります。 解体業者や専門家など第三者に委託できる?  アスベストの結果報告については事前調査を行う業者が行い、結果報告だけを第三者に委託することはできません。  なお事前調査は2023(令和5)年10月から有資格者が行うことになりました。  マトイでは資格を取得した社員が事前調査および結果報告を責任もって行っていますが、もし解体工事を依頼した業者に有資格者がいない場合は、外注して事前調査と結果報告を委託することになります。  アスベストの事前調査および結果報告は解体工事を行ううえで重要なものです。事前調査については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 工事計画届  工事計画届は建築物・工作物などに含まれるアスベストの除去や飛散防止のための作業を行う際、事前にその計画内容を所轄の労働基準監督署に届け出ます。アスベストのレベル1およびレベル2で必要です。 届け出る人 解体業者 届け出の期日 工事開始の14日前まで 届け出は必要or不要、届けないとどうなる?  この届け出はアスベスト使用レベル1およびレベル2で必要になります。最も使用レベルの低いレベル3では必要はありません。 解体業者や専門家など第三者に委託できる?  これは解体を実施する業者が届け出るため、委託はありません。 特定粉塵排出等作業実施届出  アスベスト事前調査の結果、アスベストを使用している場合に解体や改造・補修等を行う際に必要になる届け出です。なお、次の要件のどれかに該当する場合は、「石綿飛散防止方法等計画届出書」の提出も必要です。 *使用されている石綿含有吹き付け材の面積が15㎡以上 *建築物の延べ床面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500㎡以上 届け出る人 施主様 届け出の期日 工事開始の14日前まで 届け出は必要or不要、届けないとどうなる?  届け出はアスベストレベル1とレベル2の解体工事で必要になります。アスベストの使用レベルがもっとも低いレベル3の場合、この届け出は不要です。  なお、この届け出を何らかの理由で出さなかった、もしくは虚偽の届け出をした場合、内容によって3か月以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは10万円以下の過料に処せられます。  アスベストおよびアスベスト含有建材を使用した建物の解体工事では、上記の届け出のほかに自治体ごとに必要になってくる届け出等があり、かなり複雑です。そのため、施主様が行うべき届け出については、私たち業者にご相談ください。そのうえで、必要に応じて委託していただくことも可能です。  また、届け出に際してはさまざまな書類の添付も必要になります。そのなかには施主様からご提供いただくものも数多くあります。解体工事におけるアスベスト対応は施主様と業者の協力が欠かせません。  なお、解体工事に際してのアスベスト対策は、使用しているアスベストのレベルによって異なってきます。こちらのコラムでは、その基本となるレベル等について詳しく説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど 建物除却届   10㎡を超える建築物を解体撤去する場合に都道府県知事あてに提出する届け出です。これは1年間にどのくらいの建築物が建てられたか、除却されたか、災害などによって消失したか、といった統計を取るためのもので、国土交通省が管理しています。 届け出る人 解体業者 届け出の期日 解体工事を行う前日まで 届け出は必要or不要、届けないとどうなる?  届け出を行わずに解体工事を開始することはできません。届け出を行わずに工事を始めた場合は50万円以下の罰金、虚偽の届け出を行った場合の罰則規定も設けられています。 解体業者や専門家など第三者に委託できる?  解体業者が行うもので、委託はありません。  解体工事では今回、説明をしているように事前からさまざまな届け出が必要です。建物除却届などを含めて、解体工事の事前準備についてこちらのコラムで説明しています。どうぞ、ご一読なさってください。 かいたいコラム 家を解体する前に行うことをまとめてご紹介! 建物滅失登記申請  建物が解体撤去や災害などで無くなったことを登記簿に登記するための申請です。 届け出る人 施主様 届け出の期日 解体工事完了後から1か月以内 届け出は必要or不要、届けないとどうなる?  建物滅失登記を行わないでいると、その土地を売却しよう、もしくはそこに何らかの建物を建築しようとする場合に許可がおりないなどの不都合が生じます。  また、登記をしないでいると、10万円以下の罰則が科せられることがあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             解体業者や専門家など第三者に委託できる?  委任可能で、その場合は土地家屋調査士に委任します。  建物滅失登記は、私たちの戸籍と同じように建物の戸籍というべきものです。除却した時にも、しっかりそのことを記すことが大切です。こちらのコラムで建物滅失登記について細かく説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 道路の使用許可届   解体工事では、工事車両が現場に面した道路に停車して作業を行うことがあります。その場合、所轄の警察署に申請が必要になるのが「道路の使用許可」です。  また、足場の設置など作業の関係で、工事車両が継続して道路を占有するような場合には、「道路占有許可」が必要になります。  なお、申請には手数料が必要になります。これは申請時に現金で支払う場合と、印紙を購入して申請書に貼付する場合があります。これは申請する警察署によって異なります。 届け出る人 解体業者 届け出の期日 工事着工前までに 届け出は必要or不要、届けないとどうなる?  ほとんどの解体工事において、現場の周辺道路に工事車両を停車しないということはないと思われます。もし道路使用許可の申請をしないまま道路上で作業を行った場合、3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金に処せられます。 解体業者や専門家など第三者に委託できる?  この届け出は、施主様が行うことも可能です。しかし、解体業者はこの手続きにも慣れているので、任せた方が施主様の負担が少なくていいかもしれません。  こちらのコラムでは、解体工事に際して必要な届け出等を着工に向けた経過を追って説明しています。道路使用許可についても説明していますので、併せて参考になさってください。 かいたいコラム タイミングを間違えないで! 解体時の申請をしっかり把握‼ 各種ライフラインの停止申請   停止申請が必要なライフラインとは、具体的には次のものになります。  電気・固定電話・インターネット・ケーブルテレビ・ガス・浄化槽・水道です。  この中で注意が必要なのは、水道です。それ以外のものは工事着工前までに停止申請をしますが、水道は解体工事中も使用するので解体工事が終了した時点で停止します。ただし、建て替えなどで、その後すぐに別の工事に入るような場合には、引き続いて水道を使用する可能性もあります。ですので、業者との打ち合わせが大切です。 ※ライフラインの撤去は有料工事になる場合もございます。詳しくはお問い合せください。 届け出る人 施主様 届け出の期日  停止の届け出は、少なくとも7日間前までには済ませておくようにします。  なぜならば、停止申請の連絡を入れてすぐに停止できるとは限らないからです。例えば、ガスメーターを取り外したり、プロパンガスではガスボンベを回収したり、浄化槽の汲み取りを行ったり、とそれぞれの停止にあたって、それを取り扱う業者が行うべきことがあります。その人たちの都合で、停止依頼を受けてもすぐに対応できないことがあって、ある程度日程の余裕をもって停止依頼をする必要があります。 届け出は必要or不要、届けないとどうなる?  ライフラインの撤去申請について、それを忘れてしまったからといって、何らかの罰則等が発生することはありません。  ただし、それによって工事に危険が生じることから着工が遅れることがあり、全体の進行に支障をきたしかねません。 解体業者や専門家など第三者に委託できる?  ライフラインの停止依頼については、施主様が行うことが基本です。しかし、施主様の都合などによってそれが難しいような場合は、業者に相談してください。業者が代行して行うことも可能です。 スムーズに手続きを進めるためのポイント   とくに各種届け出や申請等は、その根拠となる条例や申請要件が折々に変更されます。また、同じ届け出であっても自治体によって申請方法の細かい点が違うことがあります。そのため、次の点を心がけましょう。 *具体的に解体工事を行うことを決めた段階で、施主様として行うべきことや必要な届け出を確認し、把握しておきましょう。 *わかりにくいときは、解体業者や行政の担当窓口に相談しましょう。丁寧に、細かく教えてくれます。  マトイではご依頼いただいた施主様のご負担ができるだけ少なくなるようにお手伝いを心がけています。例えば、建設リサイクル法による解体工事届け出はもちろん、ライフライン停止の連絡などもご希望があれば、施主様に代わって行わせていただきます。 まとめ  今回取り上げた解体工事における届け出や申請は、同じ届け出であっても自治体ごとに申請方法や必要書類が異なることがあり、情報を得るのも複雑でわかりにくいことがあります。人生において何度も経験することではない解体工事を行うのですから、施主様にとって「わかりにくい」のは当然です。  そんなときは、どうぞお気軽にマトイに声をかけてください。私たちは施主様のご負担をできるだけ軽くできるよう、そして解体工事が円滑に進められるように努めています。  “よく働くマトイ”として、私たちは常に丁寧に施主様のご相談にのり、可能なことは代行させていただいています。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体費用の坪単価について考える  家の解体工事を検討するときに気になる点の1つに、費用があると思います。1軒の家を解体するのに少なくとも100万円前後、もしくはそれ以上の費用がかかるのですから、当然です。費用について考えるキーワードに「坪単価」があります。今回は、この坪単価やそれに関連することについて説明します。 知っておきたい2つの用語  解体工事費用について考えたり、業者と話を進めたりする際のキーワードとなるのが「坪単価」。それとともに「延べ床面積」についても把握しておくことで、相場を計算したり、提示された費用を検討したりするときに役立ちます。まずはこの2つの用語について説明します。 解体費用の計算で欠かせない「単価・坪単価」と「延べ床面積」  【単価・坪単価】  坪単価(●●)の単価とは、そのもの自体の価格を示します。では、解体工事における「坪単価」はどういうものかというと、解体する建物の1坪あたりの費用の額を意味します。 【延べ床面積】  延べ床面積は、建物の床面積の合計を指します。ただし、吹き抜けやポーチ、庇などの部分は床面積に含まれません。  解体費用を計算する際には、坪単価とともに解体する建物の延べ床面積がはっきりしていることが必要です。なかにはこの延べ床面積が分からない方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、建物の登記簿謄本に各階ごとの床面積が記載されています。  登記簿謄本は法務局で取得しますが、実際に法務局に出向いて取得するほか、郵送やオンラインで取得することができます。 坪数と㎡数の求め方   延べ床面積は、坪数で表記されている場合と㎡数で表記されている場合があります。そのため単位を確認し、計算したり、記載したりする場合には揃ることが大切です。 【㎡数で記載されているものを坪数に換える場合】  「建物面積(㎡数)×0.3025」で換算します。 【坪数で記載されているものを㎡数に換える場合】  「坪数÷0.3025」で換算します。 簡易的に坪数を知りたい場合は、「坪数÷3.3」で計算します。 坪単価から計算する解体費用の目安  建物1坪あたりの解体費用を基に、目安となる解体費用を算出できます。 坪単価から解体費用の目安を計算 解体費用の目安は次のように算出できます。 坪単価×延べ床面積  しかし、必ずしもこの計算で的確な費用が算出できるわけではありません。  解体工事には建物を解体する「家屋解体」と、事務所や店舗などのようにテナントとして借りているスペースを部分的に解体する「内装解体」があります。いずれの場合も解体費用として坪単価によって費用を見積ります。  しかし、内装解体の場合は、そのスペースの造作などによって坪単価はかなり変わる可能性が高くあります。そのため、坪単価だけで解体費用の目安をつけるのは難しいといえます。  解体工事を検討中の方のなかには、内装解体を考えている方もいらっしゃることでしょう。内装解体の見積り等についてこちらのコラムでも解説していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 内装解体で気になる見積りの注意点 建物の構造によって異なる坪単価  解体工事費用は、解体する建物の構造によって異なります。もちろんそれ以外の要因も関係してきますが、まずは以下に挙げた構造別の坪単価が基になります。 【木 造】 30,000円~ 【鉄骨造】 40,000円~ 【鉄筋コンクリート造】 50,000円~  ここに挙げたように、坪単価は木造より鉄骨造が、鉄骨造より鉄筋コンクリート造の坪単価が高くなります。これは木造➡鉄骨造➡鉄筋コンクリート造といった順で素材が硬く頑丈になって、解体の手間がかかるためです。 坪単価に影響を与える要因  前述した構造のほかに、次の要因によっても解体工事の坪単価は変動します。 建物の前面道路の幅員の広さ  建物に面した道幅が狭いと、工事車両や重機などが現場に入りにくい、もしくは入れない場合があります。そうなると現場から少し離れた場所に駐車場を確保したり、そこから機材等を人力で現場に運び入れたりする必要が生じます。また、現場に運び入れられるサイズの小型重機などを業者が所有していない場合には、そのリース料金が発生することもあります。  このように人件費、駐車場費用、現場に合った重機のリース代金などが加わって、坪単価が高くなることがあります。 敷地の広さ  工事現場の敷地が狭い場合も、前述の建物前面の道路の幅と同様に重機類が入るスペースの確保が難しいなどが起こりえます。そうなると、手壊し作業が多くなって工期も長くなってしまうこともあり、その場合、坪単価が高くなりかねません。 建物の規模―延べ床面積の広さ  敷地の広さとは逆に、解体しようとする建物の延べ床面積が大きいと、坪単価は安くなる傾向が見られます。  延べ床面積が広ければ広いほど廃材の量は多く、それに伴って処分費用は増加します。しかし、人件費などが大幅に増加することはあまりありません。そのため、建物の延べ床面積が広くなると、坪単価は安くなる傾向が見られます。  ただし、これは坪単価についてのことです。例えば、延べ床面積30坪の家と延べ床面積40坪、50坪の家では、建物が広くなるに伴って解体費用は増加します。 地域の物価  そもそも解体費用の相場は業者によっても、また地域によっても異なります。  そのため、地域が異なる解体費用の安い業者に解体工事を依頼したいと思う方が、ときにいらっしゃるかもしれません。しかし、そもそも解体工事は都道府県知事の登録・許可を得た業者が行うことになっています。そのため、その物件が所在する地域の登録・許可を得ている業者が工事を行うことがほとんどです。  安いからといって、その地域の登録・許可をもたない業者はできません。もし別の地域の業者が工事を行うとしても、現場までの移動費用や出張料金などがかかってしまい、結果的に支払額が高くなってしまいがちです。 屋根材の種類  屋根材には瓦屋根、スレート屋根、ガルバリウム、トタン、モルタルというように、さまざまな種類があります。  ガルバリウム、トタン、モルタルは一般的ですが、スレート屋根はそれらよりも撤去費用が高くなることがあります。それはアスベストが含有されている可能性があるからです。アスベストが含有されているスレート屋根の場合は、その調査や撤去作業の費用が必要となり、一般的な屋根材撤去費用の1.5倍以上の費用がかかってしまうことがあります。 アスベストの使用  屋根材の項でも触れたアスベストは、人の健康に悪影響があることから、現在ではその使用が禁止されています。しかし、それ以前に建てられた建築物等には使用されている可能性があることから、解体工事前にはアスベストの事前調査とその結果報告が義務付けられています。  アスベストは屋根材のほかにもガレージやボイラー室などに吹き付けられていたり、使われていたりする可能性があります。その使用の程度によって、除去にあたっては特別な対策が必要になります。  これらのことから、事前調査、およびその結果に応じた除去作業等の費用が発生する可能性があります。  建て替えに際しては、アスベストの事前調査やその対応は費用以外にも健康への影響も考えなくてはならない気になる点です。こちらのコラムでは事前調査を中心に、アスベストに関する情報を説明しています。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 付帯工事  坪面積で計算できる解体費用は、主に解体する建物の費用相場です。それ以外にブロック塀や物置、庭の植木や庭石などがある場合、それらの解体撤去は追加工事となって、別に費用が請求されることになります。 解体工事検討時に注意したい、坪単価にまつわる事項   実は坪単価に定価のようなものはなく、地域や業者によって異なります。また、坪単価に廃棄物の処分費用などを加えているか否かも、業者によって変わってきます。そのため、解体工事を検討するとき、見積りを取るときなどに注意しておきたいことがありますので、ここで説明します。 坪単価の設定に明確な決まりはない  坪単価に何を含めているかは、業者や地域による共通のものはなく、業者ごとに異なります。そのため、見積りを取る際などは、坪単価にどのような費用が含まれているか、見積り依頼する業者ごとに確認することをお進めします。 安すぎる坪単価を提示する業者  相見積りを取った際に、極端に提示金額が安い業者があったら要注意です。相見積り以外でも、ある程度ご自身でリサーチしている坪単価よりも“かなり”安い見積り額である場合も同様です。  よくよく見積り書を見たり、質問したりしていくと、廃棄物の処分費用が加えられていなかったり、見積り項目が大雑把であいまいだったり、といったことがあります。  こういった場合、あとから追加工事や追加費用としての請求を発生させて、結局、相場と変わらない坪単価になることや、相場よりもかなり高い請求金額になることがあります。  こういった悪質な業者と契約を結ぶことにならないためには、何よりも見積書の内容をしっかり精査して判断することが必要です。こちらのコラムでは、見積り書を正しく読み解いていくために必要なことを詳しく説明しています。是非、お読みください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 坪単価以外の工事と費用をしっかりチェック  解体工事に際して予算計画などを進めるにあたっては、坪単価以外の費用も考えに入れる必要があります。  もちろん、その業者が坪単価にどのような費用を組み入れて坪単価を提示しているかを知ることも必要ですが、それとともにそれ以外に必要になる費用を把握しておくことも大切です。以下に坪単価以外の工事と予算計画に組み入れておきたい費用について説明します。 養生費  養生とは解体工事を始める前に、安全な工事のための準備として足場を組み立てたり、埃・騒音・解体中に発生する細かな飛散物が周辺に広がったりしないようにシートで解体する建物を囲う作業をいいます。これは、安全な工事の進行はもちろん、近隣住民の安全を守ってクレームなどのトラブルを未然に防ぐためにも重要です。  こちらのコラムで養生について、その大切さについて解説しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。 近隣の清掃費  清掃費用も坪単価に含まれていません。  他の業者も同じだと思いますが、マトイでは工事現場の清掃については毎日の作業が終わった際に作業員によってきちんと行っています。通常、追加請求することはありません。しかし、周辺への配慮をとくに細やかに行う必要がある現場では、清掃要員を配置して適宜清掃を行う場合があります。その際は、清掃費を追加させていただくことがあります。 残置物の処分費用  残置物の撤去費用も坪単価には含まれていません。残置物の処分は、基本的には施主様が行うものです。しかし、どうしても処分しきれなかったものは、解体工事で発生する廃棄物とともに、産業廃棄物として処分することも可能です。  産業廃棄物の処分費用は一般的な廃棄物よりも高額なため、業者に残置物処分を依頼することで坪単価および最終的な工事費用が高くなります。  こちらのコラムでは、解体工事の際の残置物処分で、解体業者に任せた方がいいもの、自分たちで処分したほうがいいものなど、上手な処分方法と業者の活用方法について説明しています。ぜひ、お読みください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? その他、庭の樹木や庭石、物置、井戸などの処分費用  これまでに説明したもののほか、庭の植木等の樹木や庭石、物置、古井戸、門柱・門扉など、建物以外に解体撤去するものはいろいろあると思います。それらの解体撤去費用も坪単価に含まれていません。これらを含めて、どの程度の費用が必要かを知るために、現地調査を行ってもらって見積りを取ることをお勧めします。これによって、具体的かつ確実な工事費用が分かるため、予算の計画も立てやすくなります。  なお、マトイでは無料見積りを受け付けていますので、どうぞご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体工事費用を安くするために施主様ができること  施主様の立場に立つと費用はできるだけ安く、しかし、工事の内容はしっかりと行ってほしい、と思うのは当然です。もちろん、マトイでもそのお気持ちをじゅうぶん理解したうえで毎回、解体工事にあたらせていただいています。  その際に、施主様にご協力いただくと、かなり費用を抑えられることがあります。それらについて、ここで説明します。 不用品の処分を自分たちで行う  解体する建物のなかにある数々のものを、ご自分たちで地域の一般ごみ回収、粗大ごみ回収などを利用して処分します。これが、何よりも費用が高くなることを抑制する対策です。  なお、そのなかでもまだ使えるものや、自分たちは使おうとは思わないけれど壊れていないものなどを、リサイクルショップやネットオークションを活用して処分するのもお勧めです。「不用品として捨てるだけ」、と思っていてもそれを欲しい人はいて、逆に収益につながることもあります。 諸手続きを自分たちで行う   家の解体工事では、着工前や着工後にいろいろな手続きをする必要があります。それらは業者が代行することも可能ですが、その手続きによっては手数料が発生する場合があります。可能であれば、ご自身で行うとその分が節約できます。  とくに、解体工事終了後の1か月以内に行うとされる建物滅失登記は、土地家屋調査士に依頼すると手数料が必要になります。この手続きもご自身で行うことが可能です。  こちらのコラムで、建物滅失登記をご自身で行う方法を説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 誠実な仕事をする業者を選択する  業者を選択する際、見積り額が安いところを選びがちです。確かにその点は大切ではありますが、それとともに見ていただきたいのは、誠実な仕事をする業者を選ぶという点です。例えば、安い工事費用にひかれて依頼したもののあとから追加請求が重なって、最終的には見積金額よりも高い工事費用になってしまった、ということがあります。  また、作業員の態度が悪く、クレームに対してもきちんとした対応が行われず、最初はささやかなクレームだったものが大きな問題への広がってしまい工事の遅延や中断に発展することもあります。 こうしたことを避けるためには、誠実な仕事をする業者を選ぶことが必要です。  「“誠実な仕事をする業者”といっても、どのように選んだらいいの?」と思われている方もいらっしゃるでしょう。こちらのコラムで、そのポイントについて説明しています。どうぞ、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 家の解体に使える補助金を調べて、積極的に活用する   解体工事にあたって、積極的に活用したいものが自治体で行っている補助金制度の活用です。空き家を含めて家の解体工事で使える補助金制度の有無は自治体によって異なりますので、是非、解体する家が存在する自治体に補助金制度があるか否かを確認し、あるようであれば積極的に活用してください。  ただし、補助金の活用には応募条件があること、申請・審査等に時間がかかること、実際に補助金が支給されるのは工事終了後になること、等々があります。それらを踏まえて時間に十分な余裕がある計画を立ててください。  補助金制度はそれぞれの自治体によって内容や条件等が異なります。こちらのコラムでは東京都における助成金・補助金について説明していますが、他の自治体の方も参考になると思います。どうぞ、お目通しください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 まとめ  今回は「坪単価」を中心にコラムを進めてきました。坪単価は解体費用を検討する際に重要な情報になります。しかし、解体費用はそれだけで決まるものではありません。養生費用や付帯工事費用など、坪単価からさらに加算されるものがあります。  建物の解体工事の検討を始めた段階から、ある程度、実際の解体工事費用と大きな差がないような見積り額を知りたいと多くの人が望むことでしょう。そのためには、まず無料見積りを利用されることをお勧めしています。もちろんマトイでも無料見積りと無料相談を受け付けていますので、お気軽にご依頼ください。  マトイでは無料見積りの際にもしっかり現地に足を運び、現地調査を行ったうえで見積り金額をご提示いたします。そのため、実際にかかる費用と大きな違いは生じません。どうぞ安心してご依頼ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 40坪の家を解体するには? 少しでも費用を抑える方法  今回は40坪の家の解体について考えてみましょう。  普段は、家の広さについてあまり考えないと思いますが、解体や建て替えに際しては費用や期間に関係する重要な要素です。  今回取り上げる延べ床面積40坪の家とは約80畳、約132㎡。  およそ4LDKから5LDK程度の広さで、平均的な一戸建て住宅よりやや広めの大きさになります。この規模の家を解体するときの費用や費用を抑える方法などについて説明します。 40坪の家、その解体の流れは?  家を解体するにあたっては、施主様としていろいろと行うべきこと、知っておくべきことがあります。解体工事費用や工事期間なども初めの計画を立てるに際して、重要な事項です。  しかし、それ以前に大切なことは、解体工事がどのような流れで進められるかを把握しておくことです。これを知っておくと計画を立てやすくなりますし、次にどのようなことをどのような流れで考えていくべきか、という点が見えてくるでしょう。 家の解体工事を行う3つの段階 家の解体工事は、以下に挙げる3つの段階を経て行われます。 【ステップ1】 解体工事に着工する前段階の準備  まずは全体のスケジュール、依頼する解体業者の選定、家のなかの不用品等の処分、隣近所への挨拶などを行います。 【ステップ2】 解体工事着工から完工  足場や養生シートなどを設置して、建物の解体工事を開始します。この段階で解体工事に関して施主様が行うことはありませんが、施主様の希望やなんらかの必要が生じた際に現場を見ていただくことがあります。 【ステップ3】 解体工事終了後の確認・手続き  整地・清掃まで行われた段階で解体工事が終了となりますが、その現場を施主様に確認していただいて引き渡しとなります。その際に近隣の方々への工事終了の挨拶、費用支払いの確認、建物滅失登記の手続きを行って終了となります。  解体工事の流れについては、施主様が行うことなども含めてこちらのコラムで詳しく解説しています。どうぞ、お読みください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 40坪の家の解体費用の目安  延べ床面積40坪の家の解体では、どの程度の工事費用が必要になるかが気になるところです。ただ、これについては、その家がどのような構造で建てられているか、平屋や複数階建てといった建て方、そしてどのような場所に建っているかといった環境によっても、工事費用は変わってきます。 構造による解体費用の違い  一般的な家屋に限らず建物の構造は、大きく木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造といった3つに分けられます。  戸建ての家屋では木造が多い傾向ですが、強度はここに記した順番に強くなり、解体費用も高くなります。基本的に解体費用は、解体する建物の延べ床面積に、それぞれの業者が設定する坪単価で計算します。 【各構造の解体費用の目安】 木  造 30,000円~/坪 鉄 骨 造 40,000円~/坪 鉄筋コンクリート造 50,000円~/坪 - 【延べ床面積40坪で見た場合】 木  造 1,200,000円~ 鉄 骨 造 1,600,000円~ 鉄筋コンクリート造 2,000,000円~    上記は、構造別の解体時の費用の目安となる坪単価と解体費用です。木造よりも鉄骨造が、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造の費用が高くなっているのは、強度の違いからです。強度が強くなれば、解体に用いる重機の割合や手間もかかります。  さらに敷地内にガレージや倉庫・物置、門扉・門柱、庭石、そして施主様が処分しきれなかった残置物などの量にともなって費用は変動していきます。  ご自身が解体を検討している家屋について、より正確な解体費用の見積りを知りたい場合は、マトイの無料見積もりサービスをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 建て方(平屋・複数階建て)による解体費用の違い  例えば、平屋建てと2階建てを比較した場合、解体工事の費用は平屋建ての方が高くなる傾向にあります。平屋建ての方が作業しやすくて解体費用は安くなりそう……、と思いがちですよね。  これには基礎部分や高所作業となる屋根部分の面積が関係してきます。  基礎部分は、木造の建物であっても鉄筋やコンクリートを用いて、しっかりと作りこんであります。それだけに解体の手間がかかります。また、屋根材の撤去では、いくら1階建てといっても高所作業に変わりはありません。  これらの部分が、複数階建ての建物よりも平屋は広くなります。その分、解体費用が高くなる傾向にあります。  なお、平屋解体の詳細についてはこちらのコラムをお読みください。平屋の解体について詳しく説明しています。とくに平屋の解体をご検討中の方には、参考になると思います。 かいたいコラム 平屋を解体! 構造別の解体費用の目安や解体費用を安くする工夫をご案内 周辺環境による解体費用の違い  家の解体工事を検討する際、そしてその費用について検討する際に、解体費用を左右する要素として加えておきたいことが、周辺環境です。解体する建物がどのような場所に建っているかなどによっても、費用は影響を受けます。  例えば、住宅密集地に建っている、もしくは工事現場に至る道が極端に狭いなどの理由で、工事車両が工事現場まで入っていけないことがあります。  この場合、現場から離れた場所に工事車両を停めておくためのスペースを借りる必要があります。その駐車料金が必要になります。  さらに、機材等を現場に運び入れる際、駐車している場所から作業員が手作業で現場に運び入れることになります。  また、作業にあたっては、重機が入れないために、本来、重機で行う部分の作業を手作業で行うことになります。そのため労力がより必要になること、場合によっては作業員を増加すること、もしくは工期が長くなるなどの影響が出て、人件費が高くなります。  加えて、解体する建物の老朽化が激しい場合、安全確保のために手作業による解体部分が多くなります。加えて、周辺にとくに老朽化が激しい家があって解体工事の影響で損傷を与えやすい環境では、より慎重な作業はもちろん、事前に家屋調査を行うなどの必要性も生じ、それに伴って費用も必要になってきます。  なお、家屋調査についてはこちらのコラムで詳しい説明を行っていますので、こちらも合わせてお読みください。 かいたいコラム 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。 知っておきたい40坪の家の解体費用の内訳  気になる解体費用ですが、その内訳を知っておくことも大切です。いずれにしても、実際の解体工事に際しては、見積りを取ることになります。その場合、どのような点に費用が、どの程度かかるのかを知っておくことは、より良い業者を選ぶ際に必要な情報です。ここで、その点について説明します。 仮設工事費用  具体的には足場の設置、養生シートの設置、現場周辺の仮囲い、仮設トイレ、工事用電源などがこの費用に含まれます。  これらは工事を安全に行うために最初に行うものですが、これをしっかり行うことによって騒音や粉塵等のトラブルや安全性への不安の対応といった、近隣への配慮の意味も多く含まれています。そのため、仮設工事費用としてこれらの具体的内容がしっかり組み込まれていることは、工事中のクレームやトラブルといったリスクを抑えることにつながります。 解体費用  これは「本体工事費用」といった表現をすることがあります。メインとなる建物を解体するための費用です  業者によっては、次に挙げている付帯工事に関する費用をここに加えているところもあります。また、その表記があいまいな業者もいるので、解体費用と別に付帯工事費用としての項目が見積り書に記載されているか、もし記載されていなければ解体費用に含まれているか否か、含まれているとしたらその具体的な内容が含まれているのか、否かを確認しておきましょう。 付帯工事費用  解体工事を行う場合、建物だけを解体するとは限りません。例えば、更地にする場合などは、メインの建物以外のものとして敷地内にあるさまざまなものも解体撤去することになります。この建物以外のものを解体撤去することを「付帯工事」といいます。  これには、門柱・門扉、塀、ガレージや駐車場、物置、お庭の植栽などが含まれます。その量や庭石や大きな樹木など、その種類や状態によっては撤去に造園業者など解体業者以外の専門業者への依頼が必要になることがあります。それに伴って費用も変動するため、事前の計画が重要です。まずは、解体業者に見積りを依頼した際に、専門業者に依頼したほうがいいかどうかを相談するのもいいでしょう。  なお、こちらのコラムで付帯工事に関して細かく説明しています。どうぞお目通しください。 かいたいコラム 解体の付帯工事とは? 追加でかかる費用などを細かくご説明。 廃棄物処理費用  解体工事では大量の廃棄物が排出されます。それらを適切に分別して処分を進めます。そのため、手間や処分費用が多く必要になります。それは、解体費用全体の4~5割程度になる場合が多くあります。  相見積りを取ると、業者のなかには廃棄物の処理費用を低くして、全体の提示費用を安くしている業者があるかもしれません。その場合、廃棄物を適切に処分していないことや、不法投棄をしている可能性があります。どうしても全体費用が高額になるため、少しでも安い業者を選びがちですが、見積り内容をしっかり確認し、廃棄物処理費用が安い業者には注意してください。 整地費用  建物等の解体撤去が済んだ後に、土地を平らにして地面を固めることにかかる費用で、およそ解体費用全体の1割程度となります。  大きな段差や庭木を伐採・伐根した後の補修、地盤改良などが必要な場合、その分の費用が加算されます。 その他の費用  上記に説明した費用以外に、工事車両のガソリン代、駐車場代、工事賠償保険料や各種手続きを代行する場合の手数料などが含まれます。  その他の費用に含まれる費用は、業者や現場の状況などによって異なりますが、その他の費用としてどのようなものが含まれているのかをしっかり確認することが大切です。 考えておきたい追加費用  業者に見積りを依頼することで、ある程度、どのくらいの費用が必要になるかがわかります。しかし、見積り段階では読み切れないことが工事を始めてから発覚する場合があります。そうなると、それに対処するための追加工事が必要となり、それに伴って追加費用も発生します。  追加工事・追加費用として起こりうることとして、次のようなことが考えられます。 アスベスト除去費用  アスベストは、以前は建築資材をはじめとした工業製品等に多用されてきました。しかし、健康に悪影響を与えることが分かって、2006(平成18)年からアスベスト含有製品は製造や使用が禁止されました。  しかし、建物を解体する場合、安全確保のためにアスベストの使用について事前調査の実施とその結果報告、およびアスベスト含有建材等を使用している場合はその程度に合った除去対策をとることが義務付けられています。  この事前調査段階でアスベスト含有建材の使用が分かっていれば見積りに除去費用等を加えられるのですが、解体工事が始まってから事前調査で調べきれない部分にアスベスト含有建材が発見されることがあります。この場合は、除去作業のための追加費用が発生します。  アスベストの事前調査等については、こちらのコラムで詳しく解説しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 地中埋設物の除去費用  解体工事を進めていくなかで、基礎部分の解体作業などで地中を掘り返しているときなどに、本来は地中にはないようなものが発見されることがあります。その場合、基本的にそれらを撤去する必要があるため、その追加費用が発生します。  なお、地中埋設物に対する対処法等については、こちらのコラムで詳しく解説しています。どうぞ、こちらもお目通しください。 かいたいコラム 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について 建物の老朽化の程度による追加費用  この場合の建物には、解体する建物とその周辺の建物の2つがあります。  まず解体する建物ですが、実際に工事を始めると見積り時以上に老朽化が進んでいる、ということがあります。その場合、重機などの振動によって、本来の作業部分以外の場所が崩れて安全を脅かしかねません。そのため安全確保のために、慎重に時間をかけながら作業を進める、重機ではなく手壊し作業で解体を進める、といったことで対応します。  また隣家の老朽化が激しい場合には、工事による振動などの影響で壁が崩れたり、家屋が傾いたりすることが起こりえます。この対処のための費用が発生することがあります。  解体工事では、隣家に迷惑をかけることも施主様の気がかりなことの1つでしょう。隣家とのトラブル回避に関することを、こちらのコラムでも説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事で隣家への被害を及ぼさないために。そして万が一のとき、トラブル回避のカギは? 40坪の家の解体費用を安くする対策  普段の買い物でも「できるだけいいものを安く手に入れたい」と思って、複数のお店をはしごしてみることがありますよね。まして100万円以上の費用がかかる40坪の家の解体工事ならなおさらです。  そこで、できるだけ工事費用を抑えるための対策をご紹介します。 諸手続きを自分で行う  解体工事に入る前、そして終了してから必要な手続きがあります。これらをできるだけ自分で行うことです。  解体工事を始める前の手続きとしては、建設リサイクル法に関する届け出、解体工事現場の状況によっては道路使用許可書や道路占用許可書などがあります。これらの手続きは業者に委任することができます。  また、解体工事が終了して1か月以内に建物滅失登記が必要です。これは解体業者から代表者の資格証明書と印鑑証明書を受け取って、必要書類を整えて法務局に提出します。この届出を代行できるのは土地家屋調査士ですが、依頼した場合、委託料として3万円以上の費用が生じます。  施主様の時間的余裕の有無にもよりますが、こうした手続きを自分で行うことで諸経費を抑えることができます。 処分を自分で行う  すでに説明していますが、解体工事費用のなかで本体工事に次いで費用がかかるのが廃棄物の処分費用です。  自分たちで処分しにくい木製やスチール製の大型家具などは解体業者に任せることができますが、それ以外のものは自分たちで、地域のごみ回収や粗大ごみ回収などを利用して廃棄することで、全体の廃棄物の量を抑え、費用も安く済ませることができます。  残置物を処分する際のポイントについて、こちらのサイトで詳しく説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体をする際、家の中をどこまで片付けたらいい? 庭の植栽や雑草の除去を自分たちで行う  庭の植栽や雑草、そして庭の隅に重ねられたままになっている植木鉢など、意外にも庭にも不要なものがいろいろとあります。これらはそのままにしておくと業者が処分しますが、結果として廃棄物や廃棄物の処分費用を増大させることになってしまいます。  自分たちでできるところまで処分することで、全体の費用を安くできます。 自治体の補助金を活用する  自治体のなかには、家屋の解体工事に対して補助金制度を設けているところがあります。これを調べ、積極的に活用することで、解体費用の負担をかなり軽くできます。 家の解体工事に活用できる補助金  家屋の解体工事に活用できる補助金は、地震・火事の際の防災の側面からのもの、そして空き家対策の側面から設けているものの2つがあります。  防災の側面からのものとしては、木造家屋の密集地域に対して地震や火災などによる倒壊や火災などに備えて、そういった被害を未然に防ぐために木造家屋が密集した地域の解消を目指したものがあります。 家の解体工事に活用できる補助金制度-東京都文京区の例 【東京都文京区の空き家対策事業】 *事業概要  区が管理不全空き家と認め、除却後の跡地が行政目的に利用可能な場合、跡地利用契約を空き家の所有者と区で締結。10年間区が跡地を行政目的で借り入れます。 *除却時の助成内容  200万円(消費税を含む)を上限に、除却に要した費用を補助。 【東京都文京区の耐震化促進事業】 *事業概要  区が行う耐震化促進事業の1つである耐震改修工事助成として次の条件を満たす家屋に対して、除却の助成を行います。 *助成対象  ・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(併用住宅を含め延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)で、耐震基準を満たさないもの。 ・建築基準法上の道路に2m以上接していない建築物を除く。 *助成内容  解体工事費の2分の1以内(上限100万円)。  これらの助成内容は、2023(令和5)年度の情報によるものです。それ以降の助成内容については変更される場合もあるため、実際に活用および申請にあたっては、最新の情報を確認してください。  なお、2023(令和5)年12月に空き家対策特別措置法の改正が施工されました。この改正では、空き家が特定空き家までは至らないものの管理が不十分と判断された「管理不全空き家等」も行政指導等の対象となりました。空き家を所有している方は、今回の同法律の改正内容を把握しておくことが大切です。  こちらのコラムでそのポイントを説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を! 相見積りを行って、安心して任せられる誠実な業者を選ぶ  誠実な解体業者は、見積りが分かりやすく、細かい点に配慮が行き届いています。そのため、施主様が安心して仕事を任せられることはもちろん、近隣の方々とのトラブルも少ないです。何らかのクレームが入ったとしても、それについて誠意をもって対応するため、大きな問題へと発展することがほとんどありません。もちろん、施主様への報告や相談も適宜行われます。  提示料金の金額も大切ですが、業者の仕事に対する姿勢が誠実で、予想外のことが起こった場合にしっかりした対応をとれる業者を選ぶことが、最終的に工事を適正価格で納める大きなポイントになると思います。 40坪の家を解体するときに抑えておきたい注意点  解体にあたっては、次の2点に注意する必要があります。 固定資産税聴取とのタイミング  現在、そこに建っている家が空き家であっても、老朽化が激しいものであっても、建物が存在することで税金の優遇措置によって固定資産税が通常よりも低く抑えられています。  しかし、建物が解体撤去されるとその優遇措置は適用されなくなるため、固定資産税がそれ以前より高くなります。固定資産税の算定は1月1日の時点で行われ、この段階で建物が無くなっていると固定資産税は高くなります。  この点を念頭において、解体工事の時期や土地の売却時期を検討しておく必要があります。なお、この優遇措置が空き家の増加を招いている要因の1つに挙がっていて、今後はなんらかの改正も起こりうるとみられます。今後の動向に注意しておきましょう。 建物滅失登記の手続き  建物を解体撤去した場合は、法務局で建物滅失登記の手続きを取る必要があります。この手続きは、解体工事終了後1か月以内に行わないといけないのですが、この期限を忘れないようにしておきましょう。もしも期限内に手続きを忘れてしまうと、10万円以下の罰金が課せられます。 まとめ  今回は延べ床面積40坪の家の解体に沿って話を進めてきました。同じ床面積の家でもその構造や平屋建てや複数階建て、そして建てられている場所などによって解体工事の費用は変わってくることをご理解いただけたことと思います。  マトイでは、見積り段階でこういったことを説明し、それに沿った見積りをご提案させていただいています。  また施主様側からも、ご不明点や心配な点などを質問いただければ、丁寧に説明させていただいています。私たちは、この段階から施主様との共同作業が始まっていると考えます。どうぞ、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 「空家対策特別措置法」が2023年12月改正。さらなる空き家対策を!  今回は「空家対策特別措置法」という法律を取り上げます。  空き家の数が増加している現在、空き家は大きな社会問題になっています。国はその状況を改善するため、2023(令和5)年12月に改正した法律が施行されました。  これは空き家を所有している人はもちろん、周囲にある空き家に不安や迷惑を感じている人たちの生活に関係します。 増え続けてきた空き家  歩いていると、空き家と思しき家屋をよく見かけるのではないでしょうか。そして、その増加を実感している方も多いのではないでしょうか。 空き家の定義  空家対策特別措置法では、「空き家」を「常に居住やその他の使用がされていない建築物および敷地」と定められています。  なお、空き家には「アパートのような賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「別荘のような二次的住宅」「その他の住宅」があります。問題となるのは、4番目の「その他の住宅」で、具体例として次のようなものが挙げられます。 ・相続したものの用途が決まっていない。 ・空き家のまま長年放置されている。 ・所有者が不明の状態のまま管理されずに放置されている。 ・住人が高齢などの理由で施設等に移って空き家となっている。  空き家を所有していて、日ごろの管理が追い付いていない方にとっては、気になる情報だと思います。今回のコラムのほか、この「かいたいコラム」ではほかに空き家に関する情報をご紹介しています。  「空き家・解体・利用・活用」などのワードでコラム内を検索し、必要な情報をご覧ください。 空き家増加の状況  総務省の住宅・土地統計調査によると、空き家は1998(平成10)年から2018(平成30)年までの20年で、約1.5倍に増加しています。  なかでも前述の「その他の住宅」である住む人が長期にわたって不在で、定期的な管理をする人も、住んだり利用したりする人もいない家屋が、約1.9倍に増加しているそうです。また、この「その他の住宅」では木造の一戸建てがもっとも多くなっています。 政府広報オンラインより引用 空き家増加の原因  空き家が増加している原因として、次のことが挙げられます。 ① 少子高齢化  少子高齢化によって人口減少が進むなか、相続する子どもがいない、もしくは相続人が都市部などの離れた地域に暮らしているため、相続した家に居住・活用する機会がなく、管理もできない。  少子化によって実家以外に親族の家も相続することがあり、管理が行き届かない。 ② 経済状況  定期的に管理するためには時間もコストもかかる。さらに空き家となっている家と所有者が暮らす場所が離れていると、その分の交通費も必要となり、空き家管理の経済的負担が大きい。また、解体するには、多くの場合、100万円以上の費用が掛かってしまう。 ③ 固定資産税の優遇措置  住宅が建っている土地に対しては固定資産税の優遇措置があり、200㎡以下の場合は、課税標準が6分の1に、それを超える場合は3分の1に軽減されます。しかし、住宅を撤去するとこの優遇措置が適用されなくなることから、家が老朽化していてもそのままにして優遇措置を受け続けるなどが、空き家増加の要因となっている。  「税の優遇措置」に対しては、空き家対策として今回、今までよりも一歩踏み込んだ改正内容を示しています。 空き家を放置することのリスク  空き家を管理しないまま放置することはさまざまなリスクがあり、所有者だけでなく、地域社会にも以下に挙げるような迷惑や悪影響を及ぼしてしまいます。こうしたことからも、空き家に対する適切な管理を含めた対策が必要です。 ① 外壁や屋根材などの落下。  長年の風雨や日光にさらされたことによる劣化で、外装や屋根材がはがれて、落下する可能性があります。 ② 家屋倒壊。  自然災害やシロアリなどの害虫の被害を放置していることによって倒壊する危険性があります。 ③ 害虫や害獣の住み着き。  ネズミやタヌキなどの野生動物が住み着いたり、シロアリや蚊などの害虫が発生することで、不衛生な状態を生み出します。 ④ 悪臭の発生。  害獣の食べ残した腐敗した食べ物や排泄物が放置されることで悪臭が周囲に広がります。 ⑤ 景観の悪化。  破損や汚れなどが激しい家屋、雑草に覆われた庭や家屋などによって周辺地域の景観が悪化します。 ⑥ 不審者による不法侵入。  人が暮らしている気配のない空き家は、壊れた窓などから不法侵入しやすく、不審者の出入りによって周辺地域の治安悪化につながります。 ⑦ 庭の樹木や雑草のはみだし。  庭の植栽を含めて敷地内がしっかり管理されないでいると、樹木の枝が伸びたり、雑草が生い茂ったりします。そして道路にまではみだし、人の通行を妨げたり、ときには通行人を傷つけたりする可能性もあります。  上記のような状況になる前に、適切な管理や利用・活用を検討することがベストです。マトイではそういったことに関するご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム これまでの法律に基づいた空き家対策  前述のように、さまざまなリスクを抱え、かつ実際に迷惑をかけている空き家に対して、国や自治体は「空家対策特別措置法」をもって対策に取り組んできました。 空き家対策の根拠となる「空家対策特別措置法」とは  現在、空き家についてはさまざまな対策が求められていて、行政も空き家対策特別措置法に基づいて積極的に空き家の対策に取り組んでいます。  この法律は空き家が問題視されるようになった2015(平成27)年に施行されました。  空き家問題はそれ以前からあったのですが、その対策は自治体ごとに制定された条例に基づいて行われ、法的な根拠のないものでした。そして、最終的な判断は所有者に任せられていたのです。その状況に、さらに進んで対策を進めるために施行されたのがこの法律です。 これまでの空家対策特別措置法の概要  空き家対策特別措置法の施行によって次のことができるようになりました。 ① 適切な管理がなされていない空き家に対し、自治体が調査を行える。 ② 管理がなされていない空き家に対しては、所有者の許可がなくても自治体職員やそこから委任された者が敷地内に立ち入って調査できる。 ③ 所有者確認のために住民票や戸籍、固定資産税台帳より個人情報を確認できる。 ④ 調査の結果、“管理に問題がある”とした空き家に対して、「特定空家」の指定を行い、所有者に管理の助言・指導・勧告・命令を行える。 ⑤ 自治体からの助言・指導・勧告・命令に対して、適切な対処を行わない場合、所有者に対して罰金や行政代執行を行える。  特定空家について  空家対策特別措置法の大きなポイントは、行政側が空き家の管理状況に介入する点。そして、「特定空家」として認めた場合、助言・指導・勧告・命令といった段階を踏んで、解体の行政代執行を行えるようになった点にあります。  特定空家に認定される空き家の条件としては、次の3点が上がります。 *周辺の地域の景観を崩している家。 *倒壊して周辺の人たちの暮らしを脅かす可能性が生じている家。 *敷地内のごみの不法投棄、害虫や害獣の住み着きなどによって衛生面に問題がある家。  なお、特定空家の指定の流れなどについては、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ、こちらもお読みください。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 特定空家解体の行政代執行および特例の解除  空家対策特別措置法に則って自治体は管理ができていない空き家を調査し、その状態に応じて、所有者に連絡を取って助言・指導・勧告・命令といった段階を踏みながら管理を促していきます。  しかし、その働きかけに対して一向に管理改善が行われない特定空家に対して、行政代執行によって解体撤去が行われる場合があります。さらに特例として固定資産税を軽減する優遇措置の対象から外されます。 さらなる空家対策に向けた同法の改正  空き家対策を推進するために空家対策特別措置法が施行されましたが、それ以降も空き家が減少する傾向はみられていません。まさに“手に負えない”といった状況です。そこで同法律を改正し、さらに総合的に空き家対策に取り組むことになりました。 法改正の3つのポイント  今回の法改正は、次の3つの点がポイントとなっています。それぞれについて説明します。 ① 空き家の活用拡大➡空き家等を活用しやすくするための取り組みを充実。 ② 管理の確保➡「管理不全空家等」を新たに設定し、特定空家のさらなる増加を防止。 ③ 特定空家の除却等➡特定空家の除却等を円滑に進めるために手続きを簡略化。  空き家の活用拡大に向けて   空き家等の活用を促すために次の取り組みを行います。 ① 中心市街地や地域の再生拠点となる地域を空き家等活用促進区域とし、市町村が定める活用指針に基づいて、用途変更や建て替えを促進。 *建築基準法による接道義務などの規制を合理化 *指針に合った用途変更の場合、用途規制等を合理化 *市町村長から所有者に対して、指針に合った活用を要請。 ② 所有者不在や相続放棄された空き家の処分。 ③ 市町村長によって指定されたNPO法人、社団法人等を「空き家等管理活用支援法人」として、所有者への普及啓発・相談対応にあたるとともに、市町村等に財産管理制度の利用を提案。 空き家の管理確保に向けて「管理不全空家等」を設定 「特定空家」のほかに、その前段階ともいえる状態の空き家を「管理不全空家等」と設定し、市町村の管理指針に即して指導・勧告を行い、特定空家化を防止します。  なお、「管理不全空家」の勧告を受けた場合、固定資産税の軽減措置は解除されて、受けられなくなります。 特定空家の除却等を円滑に進めるために手続きを簡略化。  以前は、特定空家を除却するための行政代執行を行う場合、倒壊や災害などが起こりうる緊急時においても命令等の段階を踏む必要がありました。しかし、今回の改正で、そうした手続きを経なくても行政代執行が可能となって、より迅速に地域の安全確保のための除却が可能になりました。  空家対策特別措置法の改正の情報を耳にして、所有している空き家の対処に不安を感じる方もいらっしゃることでしょう。解体する・しない、または建て替えやリフォームなどして再利用する、といった将来的な取り扱いを検討するにあたって、知っておきたいことの1つが解体費用ではないでしょうか。  具体的に解体を決めていなくても、将来の選択を検討するためにマトイの無料見積りをご利用ください。より、お持ちの空き家の構造や状態に応じ見積りをご提案いたします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 「特定空家」「管理不全空家」を作らないための対策   今回の法改正によって「管理不全空家等」が新たに設定され、それに指定されることで特定空家と同様に税制面での優遇措置が解除されることになりました。この点からも、空き家を所有している場合は、できるだけ早く対処することが大切です。  ここで、その対処方法を紹介します。 古家付き土地として売却  家屋があるままの状態で「古家付き土地」として売却します。 古家を利用するか、解体するかは購入者にゆだねられますが、一般的には土地だけの価格で売却し、購入者がリフォームの費用や解体費用を負担します。  空き家の所有者にしてみると、空き家の処分方法としてもっとも手間がかからない方法といえます。  古家付き土地の購入および売買、家屋の解体については、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 中古物件の古家付き土地を購入!解体から新築の段取りや解体費用は⁈ 更地にして売却  古家を解体撤去して、更地にした状態で売却します。  この場合、解体費用は所有者が負担しますが、更地の状態の方が買い手が付きやすく、価格も高く売れる傾向にあります。  家の解体費用は、解体する家の構造や大きさ、立地条件等によっても違ってきます。こちらのコラムでは、延べ床面積60坪の家を想定した解体費用や工事日数などについて説明しています。どうぞ、お読みください。 かいたいコラム 60坪の解体費用は? 広さによって変わる費用について リフォームおよび建て替えをして活用  相続などで空き家を所有している人たちのなかには、リフォームや建て替えをして将来的に居住する計画や、何らかの形で活用することのお考えもあるでしょう。  ただし、家屋の傷みがひどければひどいほど、リフォームなどの手間や費用は掛かってしまいます。今はまだ活用しないで空き家状態のままにしておくとしても、定期的に管理することは必要です。 まとめ  今回の空家対策特別措置法の改正は、空き家を適切に管理している所有者にとっては、とくに大きな影響を及ぼすものではないでしょう。  しかし、将来的にも活用予定がない、またなかなか適切な管理ができないでいる、という方々にとっては、厳しい改正内容といえます。できるだけ早く、空き家の対処を図ることが、色々な面での負担を軽くするものと思います。  マトイでは空き家の解体はもちろんのこと、そのための家屋内の不用品の処分などの段階から、皆様のご相談に対応させていただいています。  どうぞ、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体をする際、家の中をどこまで片付けたらいい?  家の解体工事に際して、負担に感じるものの1つに「家の中に残っているものを片付ける」作業があります。もちろん、業者に任せることもできますが、だとしても残しておきたい品々の分別作業があるとともに、業者に支払う手数料や処理費用が必要になります。  そのため残置物の量は、解体工事の費用に影響するものなので、できるだけ施主様側で処分することが全体の経費を抑える大きなポイントとなります。  そこで業者を上手に利用しながら、できるだけ施主様の労力や費用を抑えながら、家のなかにあるさまざまなものの片付ける要点を取り上げます。 解体前、どこまで片付ける?その目標設定  解体工事にあたって、家のなかに山のようにあるさまざまなもの。できれば施主様側ですべて片付けられるといいのですが、それは施主様の事情によって変わってくるでしょう。  片付けには、時間も労力も、そしてそのやり方によってはお金もかかります。それらを考慮しながら、どこまで片付けたらいいのか、その目標設定を考えてみましょう。  残置物の片付け作業は、解体工事を始めるために大切なものです。ただ、それ以外にも行うべきことはいろいろとあります。その流れに沿って片付け作業を行うことも大切です。こちらのコラムでは、家の解体工事を始める前に行うもろもろのことについて説明していますので、こちらも参考にして片付け作業の計画にお役立てください。 かいたいコラム 家を解体する前に行うことをまとめてご紹介! 理想的な片付け目標  片付けを行うにあたって、工事進行をスムーズに、そして経済的負担も可能な限り少なくする片付けの状態は、“自分たちで家のなかを空っぽにする”ことです。  この「空っぽ」の状態が、家の解体工事にあたっての理想的な片付け目標になります。 事情に合わせた目標設定  しかし、現実的にこれはかなりハードルの高い目標です。例えば、大きな洋服タンスを自分たちだけで、粗大ごみの収集場所に出すのは重労働。もし女性だけの家庭や高齢者だけの家だったら粗大ごみさえ自宅前に出せないことがあるかもしれません。このように、施主様ご一家の家族構成や仕事の関係によっても、解体工事前の片付けがどの程度できるか、という点は変わってきます。 時間もマンパワーもある場合  時間もマンパワーも整っているというのは少ないケースですが、施主様側に片付けにあてられる時間の捻出が可能な人がいて、しかも手伝えるマンパワーがそろっていることがあります。  この場合は自分たちで片付けの計画を立て、役割分担をしながら片付けていることで、前項に挙げたほぼ「空っぽ」の状態まで皆さんで片付けることは可能でしょう。  ただ、電化製品などは廃棄処分が他の廃棄物とは別にリサイクルの手続きが必要であったり、電気配線にも関係する場合があるので、注意が必要です。 時間確保が難しい場合  共働きの家庭や商店などを家族経営しているといったケース、仕事が忙しくてなかなか時間確保が難しいといった場合があります。  こういう施主様の場合は、あとで説明するような業者を活用しながら片付けを進めることができます。それでも、まるっきり人任せにはいかず、施主様として行うべきことがあります。それは業者に処分等を依頼するものの選定、それに合わせた業者への依頼、自分たちだけで行う物品の片付けのスケジュールや段取りを決めることです。  なお、業者を利用する場合、電化製品の処分に必要なリサイクル料に業者への手数料が加わって割高になるため、事前の見積りや確認が必要です。 時間はあってもマンパワーが足りない場合  さまざまな事情で、片付け等を行う時間はあるものの、それを手伝ってくれる人がいない、という場合もあります。自分だけでやる気はあっても、やはり大きな家具や重たいもの、そして家のなかにあるさまざまなものを1人で片付けるのは至難の業といえます。  ただ時間があるのであれば、片付けに充てる期間を長く計画に入れ込んで、コツコツと進めていくことも可能です。問題になるのは、大きな家具や重たいものの搬出です。これらのなかで必要なものは引っ越し業者や運送業者に依頼し、不用品については不用品回収業者等を利用できます。  さまざまな家族構成やライフスタイル、そして事情を抱えて家の解体工事に臨まれるとき、疑問点や問題点に対してどのように対処すべきか迷われることでしょう。  そんな施主様に対して、マトイでは残置物の処分等も含めて無料見積りをさせていただいています。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体費用にも影響する残置物とその処理について  同じ廃棄物でも、一般の廃棄物と産業廃棄物とでは処理費用が大きく異なります。例えば、衣類を例に挙げてみましょう。  不要になった約1㎏の衣類を廃棄する場合、地域のごみ回収日に出せば費用はゼロ円です。せいぜいかかったとしても、不要になった衣類を入れる袋が10円前後かかる程度です。  しかし、解体する家に置いたままにした場合、解体業者によって他の廃棄物と一緒に産業廃棄物として処理されます。衣類のようなものは繊維くずとして扱われ、その処理費用は1tで約40,000円以上かかります。これは1㎏40円~ということになります。  もちろん、ほかのものについても残置物としてそのままにしておくと、産業廃棄物として扱われて、かなりの処理費用が解体費用に加算されることになります。“ちりも積もれば……”ということで、解体費用をできるだけ抑えるためにも不用品等は自分たちで処分するほうが経済的です。  こちらのコラムでも、解体に際しての廃棄物の取り扱いや処理方法について説明していますので、どうぞお目通しください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 家の中にあるものはどんなもの?  一言に「片付け」といっても、家のなかにはさまざまなものがあります。そして廃棄に際しては、それぞれに応じた廃棄の仕方があります。まずは、家の中にどのようなものがあるのか、あらためて把握しておくと片付けもしやすくなるでしょう。 あらためて家の中にあるものを再チェック  あらためて家にどのようなものがあるかを見てみましょう。以下に挙げているものは、一般的なものの数々です。 ① タンス、本棚、棚、ベッド、テーブル、ソファーなどの大型家具 ② 衣類やカーテン、タオルなどの布製品 ③ 食器や調理器具 ④ 冷蔵庫、エアコン、テレビなどの大型家電 ⑤ プレイヤーやアイロン、調理用ブレンダー、ドライヤーなどの小型家電 ⑥ 食器やガラス製品 ⑦ 冠婚葬祭などでいただいた使わないまましまわれている贈答品 ⑧ ストックしてあった飲み物、缶・瓶詰、レトルト食品、各種調味料など ⑨ 本や書類などの紙製品 ⑩ 布団やシート類 ⑪ その他  このほかに、人によって趣味の品々やお子さんがいる方であれば玩具や教科書・参考書など、それぞれのライフスタイルに応じたものがあるでしょう。さらに、実家のように何世代もの家族が過ごしてきた家には、代々の思い出の品などが詰め込まれているはずです。 片付けるものを分類する  あらためて見ると、家のなかにはさまざまなものが積み込まれています。その種類と数の多さに驚き、「どこから手を付けたらいいんだ!」と戸惑うことでしょう。そこで、必要でとっておきたいものとそうでないものの分類の基準をおおまかに決めておくと、その先の片付けがしやすくなります。 必要なもの、手放したくないものを選択  最初に「必要なもの」と「手放したくないもの」をピックアップします。さらに、それらに適した収納スペースの確保ができるか否か、という点で選別を進めていきます。  収納スペースの確保ができないものについては、残念ですが、処分すべきものとします。 不用なものを分類  次に、要処分として残ったものを、適切に処分できるように分類します。  処分方法には、廃棄物として処分するほかに、買い取りサービスやリサイクルショップ、ネットオークションなども活用しましょう。そのうえで、残ったものを廃棄物として次のようにわけます。 【一般ごみ】  食品類・紙類・布類・プラスティック製品類・靴・鞄など、家庭から排出される小型の可燃物です。  これらは解体する家が所在する自治体で決まった分類方法でわけ、それぞれの回収日として決められた日に出しておきます。なお、新聞紙やペットボトル等は、できる限り資源ごみの日に出すようにしましょう。 【粗大ごみ】  自転車・ソファ・テーブル・本棚などは、自治体の粗大ごみ回収に出せます。 【家電製品】  家電製品については、エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・テレビなど、そしてパソコンをはじめとした28品目の小型家電は、それぞれ家電リサイクル法や小型家電リサイクル法といった法律に基づいてリサイクルするための回収方法が定められています。    家電製品に関する法律および処分方法については、こちらのコラムをお読みください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 片付けの負担を少なく、スムーズに進める対策  できれば片付けは、あまり無駄な労力や費用をかけずに進めたいもの。それには計画的に、そして可能な業者のサービス等の利用も検討するといいでしょう。 業者を活用して負担軽減  業者を利用するというと、「費用がかかるのではないか?」と心配される方もいらっしゃいます。しかし、買い取ってもらうサービスもあり、利用することで収入を得られて、経済的負担の軽減に役立てることもできます。 各種買い取りサービスを利用  残置物の片づけをする際、利用したいものの1つが買い取りサービスです。これにはいくつかの種類があります。 ① 骨董店や骨董専門の買い取り業者  古い家や骨董収集の趣味を持っている方がいらした家では、年代物の骨董がある場合があります。また一見、骨董品といわれるようなものではないものでも買い取ってもらえるものがあります。例えば、昔、何かの景品として付いていたおもちゃや銀行や郵便局などからもらった貯金箱などなども状態によって買い取ってくれる業者があります。「古いから捨てる」というのではなく、古いものも、その種類に応じた業者に見てもらうことで買い取りの対象となります。 ② 古書店・貴金属買い取り店  書籍類は古本として買い取ってもらうことが可能です。廃棄する前に古書店などに問い合わせてみるといいでしょう。同じく貴金属も、貴金属専門とする買い取り店で査定を受けたり、買い取ってもらったりできます。 ③ リサイクルショップ  衣類や装飾品、食器類などを買い取ってもらえます。 ④ 不用品回収業者  とくに回収内容を限定することなく、不用品を買い取ってくれる点で、依頼者側の手間は省けます。しかし、回収業者のなかには「高価買い取り」「無料査定」などとうたっておきながら、実際には高額請求するような業者もいるため、注意が必要です。 フリマサイトに出品   荷物を送る手間はかかるものの、買い取り業者が引き取ってくれないようなものや小さなアクセサリー類などでも買い手が付く場合があります。さらに地元に特化したフリマサイトであれば、交渉によっては直接受け取りに来てもらうことも可能です。 親族や知人・隣人に無償で譲る  買い取りサービスやフリマサイトとともに活用したいのが、親類や知人に無償で譲ることです。また「ご自由におもちください」と書いたメッセージとともに、家の前に不要なものを並べて必要な人にもち帰ってもらう方法もあります。  自分にとって不要で意味のないものであっても、人によってはそれを必要としていることもあるのです。 地域の粗大ごみやごみ回収を活用  前述の買い取りサービスやフリマ、そして知人や友人に譲るなどの方法をとったうえで、残ったものの廃棄処分に移ります。これには地域のごみ回収を利用するのが、最も経済的です。その際は自治体によって決められている分類方法、および「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「資源ごみ」といった内容ごとに決められている収集日等を守って、利用するようにしましょう。  また粗大ごみについては、それぞれの自治体窓口に連絡をして申し込みます。そのうえで指定された日時および場所に粗大ごみを運び出します。  なお、これまで粗大ごみを出す際には、事前にコンビニや金融機関等で粗大ごみ収集シールを購入し、廃棄物にそれを貼付していました。でも、最近は粗大ごみの処理手数料の電子決済が可能になってきました。手数料の支払い方法についても、粗大ごみの申し込みの際に確認しておくようにしてください。 解体業者に依頼  それでも回収しきれないものなどもあります。有料にはなりますが、廃棄物のなかには解体業者が処分したほうが安くつくものがあります。もちろん、その逆で高くつくものがありますので、ここで説明します。 【解体業者を利用するといいもの】  タンス・テーブル・木製ベッド・棚といった木製の家具、スチールラック・スチールベッドなどの金属製品は自分で処分するよりも、解体業者に依頼したほうが安く済みます。  木製製品は、家の解体時にまとめて壊して一緒に処分でき、多くの場合、業者の無料サービスとなります。また、金属製品については、金属スクラップとして買い取り業者に買い取られるために費用は発生しないからです。  もし、これらを自分たちで処分しようとすると、粗大ごみとして出すか、不用品回収業者に処分を依頼することになります。いずれの場合も処分費用が生じます。 ※分量や材料により異なる場合があります。詳細は解体業者にご相談ください。 【解体業者を利用すると費用が高くなってしまうもの】  これには、本・雑誌、そして意外にも調味料の瓶類があります。  実際、これらのものは地域のごみ回収や資源ごみ回収の際に出せるものですので、そちらを利用したほうが断然、経済的です。  とくに注意したいのが調味料の瓶類です。よくキッチンの棚などに置かれたままの状態になっているのを見ます。これは「片付けるのが大変」というよりも、「その存在を忘れている」、「キッチンの引き出しや棚を見忘れている」といったことが多いようです。  マトイでは、無料見積り・無料相談に対応しているほか、解体工事をご依頼いただいた際には担当させていただく営業スタッフが、事前の打ち合わせの際に残置物の処分等のご相談を受けるとともに、施主様が片付けに際して見落としがちな点等についてもお伝えしています。ご不明の点やご不安な点など、お気軽にお話しください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 家の解体前の片付けを進めるときのポイント   片付けの際に買い取り業者を活用することで家の中に埋もれていたものを必要な人に届け、しかも経済的な負担を減らせます。是非、上手に活用したいものです。  この点も含めて、実際に片付けを進める際のポイントをまとめましたので、参考になさってください。 解体前の片づけを進める流れ  片付けを実際に始めるに際しては、次のような流れで進めていくといいでしょう。 ① 買い取り業者を選んで査定・買い取りを依頼。 ② 親類や知人などに譲る。 ③ 残った不用品の片づけを開始。 ④ 自分たちでは片付けられないものの片づけを業者に依頼。 業者依頼および片付けのポイント  買い取り業者の依頼を含めて片付けを行う際のポイントを説明します。 ① 買い取り業者は、できるだけ処分するものに応じて使い分ける。  買い取り業者でも、扱う商品に得意とするものがあります。不用品の内容に応じた買い取り業者を選ぶことで、そうでない買い取り業者よりも良い条件で引き取ってもらえます。 古い器・骨董品・家具など……骨董店・古道具屋 アクセサリーなどの貴金属類……質屋・ブランド品買い取り業者 古書・専門図書……古書および専門図書を扱う専門書店 和装着物類……着物を専門とする古着屋・買い取り業者 ② 片付けを始める前に買い取り業者に査定・見積り等を依頼し、買い取ってもらう。 ③ 自分たちで片付けが難しいものがはっきりしてきたら、解体業者や不用品解体業者に見積りを取ったのちに依頼 効率よく片付けていくためのルールと「捨てるものリスト」  実際に片付けを進めていく際には次のルールを決めて、それに沿って進めていくと効率が上がります。 ① その日1日で片付ける範囲を決める。  一気に「家全体の片づけをする」と思うと、それだけで疲れてしまいます。もともと家の片づけは1日でできるものではないので、その日その日を単位にして進めていきましょう。 ② 30分間(体力・気力に自信がなければ15分間)を作業時間の単位として、片付けに集中する。  「人が集中できるのは15分」といわれています。片付けでも同じことが言えますが、この場合、ちょっと奥まった所にあるものを持ち出したり、何かの準備をしたり、埃を拭いたりしているとあっという間に過ぎてしまい、本来の片付けに充てられる時間がわずかになってしまいかねません。そのため30分としていますが、もしもう少し短い時間の方が集中しやすい、ということであれば短くしても問題ありません。 ③ 30分間片付け作業を行ったら、小休憩する。これを繰り返す。  「小休止」とはあいまいな表現ですが、ちょっと水分補給をする、外の空気を眺めながら深呼吸をする、片付けてきれいになった部分を眺めて成果を感じる、などのひと時です。 ④ 片付けでは、手元近くに「燃えるゴミ用」「燃えないゴミ用」の袋を置いて進める。  ごみを捨てに行く、ごみ袋を交換する、といった無駄や時間を省きます。 ⑤ 片付けの基準を決めて、深く考えずにそれに沿って進めていく。  片付けの基準として、以下の「捨てるものリスト」を参考に、深く考えずにリストの条件に合うものをサクサク捨てていきます。なお、これに、ご自身の基準を加えてオリジナルなものを作ってもいいですね。 捨てるものリスト 1.明らかにごみとわかるもの 2.何年も放置されてきたもの 3.破損・故障して本来の機能を果たせないもの 4.期限切れのもの  なお、こちらのコラムでも買い取り業者利用時の注意点や廃棄物の処理費用などについて説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体前の片付けには、どのくらいの費用を確保しておけばいい? まとめ  毎日の暮らしで発生する散らかりを片付けることも、仕事をしたり、子育てをしたりしていると大変です。さらに解体工事前の片付けとなると、長年の暮らしの積み重ねが1軒の家に詰まっているので、かなり負担も大きくなります。  計画を立ててコツコツ進めていくことが大切……といいますが、それでも当事者の負担の大きさは変わりません。  そんなときはどうぞ、マトイにご相談ください。マトイでは、当社が持つネットワークを活用しつつ、施主様の「こまった!」「どうしたらいい?」といったご相談に対応させていただいています。その関係はご依頼前のお問い合わせの段階から生まれます。解体工事をお考えの方は、どうぞお気軽に弊社にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 古い家の解体費用や対処法に迷ったら  20年以上暮らしてきたものの、保守をしないまま過ごしてきてしまった家。もしくは相続をした古い家。これらの対処について「どうしたものか…」と考えている方は少なくないはず。今回は、そういった古い家の解体費用や対処法を取り上げてみます。 家の古さを決める2つの基準  そもそも“古い家”とはどのようなものを指すのでしょうか? 明確な定義はないようですが、「減価償却」と「建築基準法」の2つの面から見ることができます。 減価償却の面からみた古い家とは  国税庁のホームページでは、建物の減価償却の計算の基準として、木骨モルタル造の耐用年数を30年、木造または合成樹脂造の建物では33年としています。  これを考慮すると、30年以上経過した木造家屋は“古い家”といえるでしょう。 建築基準法からみた古い家とは  建物が古いか否かは、建築基準法からも見ることができます。  建物はそこで暮らし、活動する人の生命・健康・財産を守るために建てることを目的に建築基準法が定める規則に則って建てることが決められています。その基準の1つに耐震基準がありますが、これは過去に起こってきた地震災害によって改正されてきています。  1978(昭和53)年に発生した宮城県沖地震で甚大な被害が出たのを機に、新たな耐震基準が設定されました。旧耐震基準とされているそれまでは、震度5の地震で倒壊・崩壊しない基準でしたが、宮城県沖地震を経験した後、震度6~7程度の地震でも倒壊・崩壊しないことが基準となっています。  この点からも、旧耐震基準で建てられている建物は古い建物とする基準となります。 古い家に潜むさまざまなリスク  古い家について悩ましいことの1つは、その家に住み続けられるかどうか、という点にあります。そのままの状態で住み続けられればいいのですが、現実には様々なリスクを抱えている場合が多くあります。 メンテナンスや維持費高騰のリスク  いつまでも快適な状態で住み続けるためには、定期的に建物のメンテナンスを行うことが必要です。しかし、世の中の物価高騰などによってなかなか思うようにできない事情もあることでしょう。建物のメンテナンスよりも、日々の生活にかける費用を優先していたところ、家の劣化が進んで想定以上にメンテナンス費用がかかってしまった、という話も聞きます。  さらに空き家になっている家では、そのメンテナンスにかける費用も労力も、準備するにはそれなりの準備と思い切りが必要になるのではないでしょうか。だからといって、劣化が進むに任せていると、近隣からの苦情や行政からの指導・勧告を受けることがあります。  これは国の空き家対策の一環として進められているものです。この自治体による「助言・指導・勧告・命令」に従わないでいると、過料が科せられたり、特定空き家の指定を受けて行政代執行の措置を取られたり、さらに住宅用地の特例が受けられなくなって固定資産税が高くなったりします。 害虫・害獣のリスク  「屋根裏にハクビシンが住み着いていた」といった話をときどき耳にすることがあります。しかも、その場所が都市近郊の住宅街で、人が実際に住んでいる家である場合も少なくありません。このように害虫や害獣の被害は、空き家や郊外とは限りません。まして、空き家であればさらに害虫や害獣のリスクは高くなるでしょう。  いずれにしてもシロアリをはじめとした害虫や害獣が住み着くということは、その行動や排泄物によって不衛生な環境を作って、建物をさらに傷め、そこに住む人や近隣の人々にも悪影響を与えます。  カビのリスク  建物は、締め切りだったり、人の出入りが少なかったりすると、空気の流れが悪くなって湿気がたまってカビが生えやすなります。空き家はもちろん、人が住んでいてもそのまま締め切っている部屋などにもいえることです。  また、カビが生えるような環境を作っておくと、建物の劣化はどんどん進んでいきます。 自然倒壊のリスク  築年数が経つにつれて、家屋の老朽化は徐々に進んできます、建材の腐食、シロアリをはじめとした害虫による被害、外壁等のひび割れ、雨漏り等々が発生して、建物は徐々に傷んできます。  適宜、メンテナンスをしていたとしても、傷んできた場所を100%補修できるとは限りません。また、人が住んでいれば折々にメンテナンスなどが行われるため劣化の速度は低く抑えられますが、空き家の場合はそうもいきません。豪雨や強い日差し、そして地震といった自然の影響を受け続けることによって自然倒壊する危険性もあります。 資産価値低下のリスク  古い家の対処法の1つに、古家付き土地として売却する選択があります。しかし、家の劣化が激しく利用価値がない状態であるとそれも難しくなります。そうでなかったとしても、交渉次第ではありますが解体費用を売値から差し引かれて、売値が安くなってしまうこともあります。  また建て替えるにしても、その家を建てたときから現在は、容積率や建蔽率が変わっていて、建て替えや増改築ができない場合があり、これらの点から資産価値が低下している可能性もあります。  空き家を所有している人は、とくに空き家に関する「空き家対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」や「特定空き家」に関して知っておく必要があります。こちらのコラムで基本的な情報を説明していますので是非お読みください。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 古い家の対処法   では、古い家を所有している場合の対策として大切なことは、できるだけ早く対処法を検討して実行することです。  家屋の老朽化は日に日に進んでいきます。できるだけ早く対処法を決定して、行動に移していくことで、結果的に無駄な費用を抑えることができます。 古家付き土地として売却する  築年数が経っていて古家として売却しにくい家屋の場合、古家付き土地として売却するという選択肢があります。この場合、売主としては解体費用がかからず、解体の手間が省けます。その一方で、買い手から解体費用分の値下げを求められます。売主としては考えどころですが、とくに空き家になっている場合など、定期的な管理の手間や経費などと合わせて検討するといいでしょう。  古家付き土地として売却する際の費用等について、こちらのコラムで取り上げています。どうぞ、こちらもご一読なさってください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 リフォームして活用する  最初に挙がるのはリフォームです。劣化している部分のメンテナンスと共に、増築・減築等のリフォームをします。これをすることでそのまま住み続けることも、貸家として活用したり、中古物件として売却したりすることもできます。  ただし、前項のリスクの部分でも触れたように、その建物が建築されたときからその土地の建築基準等が変わっている可能性があるので、事前に確認して計画することが必要です。 家屋を解体して更地として売却する  家屋を解体して更地として売却する、という選択もあります。この場合、解体費用などの経費がかかりますが、買い手が比較的早く見つかる可能性が高いといえます。  なお、古い家屋を中古物件として売却する方法もあります。この場合、解体費用はかかりませんが、家の状態によってはリフォーム代金がかなりかかってしまう一方、その割にはなかなか買い手がつきにくい傾向があります。 家屋を解体して更地として事業運営をする  古家を解体して更地にし、事業運営をする道もあります。この場合、ご本人のライフプランと合わせて事業プランが周辺の環境にあっているか、ニーズはあるか等の検討が必要になってきます。  解体工事後の土地活用のなかで、初期費用が比較的経済的なものとして駐車場経営があります。こちらのコラムで取り上げていますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体後の土地を駐車場活用する際のポイント 古い家を解体する際の流れと費用  古家の活用及び対処にはさまざまな選択肢があるものの、古い家を解体するのは新たな展開のきっかけ作りとなります。ここでは、解体する際の流れや費用について説明します。 家屋解体の流れ  古い家の解体工事は、とくにその他の建物の解体工事と大きく異なる点はなく、以下に説明するような流れで進めていきます。  しかし、老朽化が進んでいる場合には、解体途中で倒壊する危険性があるため、より注意深く作業を進めることになります。そのため、手作業で進める部分も多く、同じ延べ床面積の建物であったとしても、古い建物の方は工期が長くなる場合があります。それに伴って人権費もかかるため、費用が高くなる傾向が見られます。 【解体工事の流れ】 ① 業者による現地調査  この段階で建物の劣化が進んでいる部分の確認や、周辺環境などを確認します。 ② インフラの停止・解約、および各種申請  電気、ガス、通信などのライフラインの停止・解約、および解体工事に必要な各種手続きを行います。 ③ 近隣の家へ挨拶回り  解体工事を行うこととその概要を近隣の住民に説明します。 ④ 残置物の撤去・処分  建物内に残っている家具や食器類、衣類、不用品等を撤去・処分します。古い家では、残置物が多い傾向があります。事前準備期間を余裕をもって確保し、計画的に行っていくことが必要です。 ⑤ 足場・養生  解体する建物周辺に足場と養生シートを設置します。古い家では、外壁ももろく壊れやすくなっていることから、足場の設置にも工夫が必要になる場合があります。 ⑥ 屋根の撤去  瓦やトタン等の屋根材を撤去します。とくに屋根裏などが害虫や害獣の被害が見られる場合や、アスベスト含有の屋根材などを使用している場合は、必要な対策を図りながら慎重に作業を進めていきます。 ⑦ 内装・床・設備類の撤去  基本的に手作業で進めながら、分別解体します。 ⑧ 重機解体  重機を使用する期間は工期全体のなかの一部ですが、最も振動や騒音が強くなるため、周辺への配慮がより必要になります。 ⑨ 基礎部分解体・地中埋設物の確認  基礎の解体撤去が終盤となるころから、地中埋設物が見つかる可能性が出てきます。古い家の場合は何代も前の瓦礫が出てきたり、空襲や震災などの瓦礫が出てくることもあります。 ⑩ ガラ撤去・整地  重機解体では、細かい木屑やコンクリートガラなどが大量に発生するので、これをきれいに取り除いて整地をします。 ⑪ 清 掃  清掃して解体工事の仕上げとなります。 家屋解体の費用  家屋の解体に必要な費用は、次の項目から構成されます。 ① 建物の解体に必要な費用  本体工事ともいい、建物の解体に必要な人件費や重機の費用などが含まれます。例えば、密集地域で重機が入らない現場や、古い建物で劣化が激しくて足場が不安定な現場などでは手壊しの部分が多くなります。また、慎重に進めなくてはならないため、時間が余計にかかるなどして、人件費がよりかかってしまう傾向にあります。 ② 廃棄物の処理費用  解体工事で排出された廃材を分別し、それぞれの処理施設まで運搬して処分するために必要となる費用です。全体の費用のなかで、①の建物の解体費用に次いで多くなる費用です。 ③ 付帯工事費用  メインとなる建物のほかに解体する門扉やブロック塀、庭の植栽、カーポートなどの解体にかかる費用です。 ④ その他の諸費用  工事に必要な水道代や光熱費、現場事務所の保険料などが含まれます。  解体工事にかかる費用や相場などについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。よろしければお読みください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 古い家の解体工事で費用に影響する要因  古い家の解体工事では、次の要因が費用に影響してきます。 ① 構 造  建物の構造には、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造があって、構造が堅牢になるほど解体費用は高くなります。最近では民家でも鉄骨造や鉄筋コンクリート造が増えてきましたが、古い家屋では木造が多く、建物自体の解体にかかる費用は比較的安価です。  また、平屋や二階建てなどの階数の違いも費用に影響します。 ② 立 地  住宅密集地や現場に続く道が狭い場所などは重機が入れずに手作業で解体を進める部分が多くなるため、人件費が余分にかかります。また、工事車両を停める場所がないなどで、別の場所に駐車スペースを確保するなどの費用も必要になる場合もあります。 ③ 地 域  さまざまな物価が都市部と地方によって異なるように、解体費用も地域によって異なります。一般的に地価や人件費が高い都市部は地方に比べて解体費用も高めになります。 ④ 業 者  解体業者によっても費用は異なります。そのため相見積り等を検討し、慎重に業者を選択してください。 なお、マトイでは無料見積り・無料相談をお受けしています。ご希望の方は、下記サイト、もしくはお電話でご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム  構造別や平屋・複数階別の解体費用の違いなどについて、こちらのコラムで説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 平屋を解体! 構造別の解体費用の目安や解体費用を安くする工夫をご案内 知っておきたい改修工事等、古い家の対処に使える自治体の補助金   古い家や空き家の解体や改修工事で検討していただきたいことの1つに、補助金の活用があります。空き家問題や街の不燃化に向けた取り組みの一環として補助金制度を整えている自治体があります。これは国と連携した自治体ごとの制度で内容は自治体ごとに異なりますが、おもに次のような内容のものがあります。 老朽危険家屋解体工事補助金  家屋の老朽化が激しいことから、強風や豪雨などの影響によって倒壊や外壁や屋根材の飛散などによって周辺の人やものへ危害を及ぼす可能性がある建物で、おもに長期間にわたって維持・管理がなされないままでいた家屋を対象としています。 危険廃屋解体撤去補助金  その家屋の周辺に暮らす住民の安全・安心を考慮し、また住みやすい地域環境を整える目的で、危険があると判断した家屋を対象にした補助金。 耐震改修工事等の助成  地域の建物の耐震化を推進するために、木造住宅の耐震診断やその結果によって解体費用の一部負担をしてくれる制度です。この制度を利用する場合は、最初に耐震診断を受け、それによって支給要件を満たすか否かを判断されます。 解体工事における東京都の補助金制度について、こちらのコラムで説明しています。いくつかの区も取り上げていますので、自治体によって制度内容が異なることもお分かりになると思います。よろしければお読みください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 まとめ  今回は「古い家」の解体費用にまつわる情報をまとめました。 お読みいただいておわかりになる通り、特別に古くても、解体にまつわる一連の流れに大きな違いはありません。ただし、「古い」という点において、そこに至るまでにメンテナンスがしっかりと行われてきた家屋であるか否かによって、その傷み具合には大きな違いが出てきます。  家屋の劣化が激しいほど、解体作業では慎重な作業が必要となり、人手による作業も多くなります。この点が解体工事の費用に大きく影響してくるといえるでしょう。しかし、この点については専門業者でなければわかりません。  所有している古い家屋を解体すべきか、解体するなら費用はいくらぐらいかかるだろうか、とお考えでしたら、どうぞマトイにお問い合わせください。マトイでは無料で見積りを取らせていただいているほか、土地活用等も含めてのご相談にも対応しております。どうぞお気軽に、お声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体時に相見積りをとる際の“どうする?”を解決するために  解体工事をはじめ建築工事などでは、“相見積り”を行うことが多くあります。 依頼される方の立場からすると、少しでも安い業者に頼みたい、という思いがあってのこと。その上、相見積りにはほかのメリットもあります。  しかし、実際に相見積りを依頼するに際しては、いろいろと迷うことがあることでしょう。  今回は、そうした点に目を向けて説明します。 あらためて相見積りとは  そもそも「相見積り」とはどういったものなのか、あらためて確かめてみましょう。  これは、どのくらいの費用がかかるのか、工事日数がどの程度必要なのか、といったことを事前に複数の業者に調べてもらって見積り書として提出してもらいます。それを比較検討して依頼する業者を決めます。  「相見積り」というほか、業者や場合によって「あいみつ」、「見積り合わせ」といったり、「合見積り」と表記したりすることがあります。 相見積りの流れ  相見積りを実際に行う際、比較検討することが前提のため複数の業者を依頼候補として選択することが大切です。ステップ1~4の段階を通して流れを説明します。 ステップ1 相見積りの依頼を前に希望条件を具体的に整理する  次にあげる条件をはじめとして、解体工事に対する希望条件を具体的に挙げます。 ① 想定している予算はどのくらいか。 ② 解体する具体的な内容(ブロック塀などすべて含めて解体撤去して更地にするのか、そうではなく、部分的な解体工事である場合は、その範囲と建物の構造がどのような構造であるか、等) ③ いつまでに工事を終了してほしいか。  予算については、「それを知りたいから相見積りをとる」という方もいるでしょう。そういった方は、まずはこちらのコラムをご覧ください。解体費用の目安を知る方法を紹介しています。  これを参考に算出した目安からご自身の予算としてどの程度が可能かを検討してみてはいかがでしょう。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 ステップ2 相見積りを依頼する業者を複数選定する  ある程度具体的に希望条件を挙げたら、相見積りを依頼する業者を何社か選び出します。  これは依頼するかもしれない業者ですから、吟味して選びましょう。現在は、ほとんどの業者がホームページを開設しています。ですから、インターネットを使って検索できますし、口コミで情報を得た業者もインターネットで検索してホームページを見ることができるでしょう。  ホームページから次のような点をチェックしてみてください。ホームページを見て、ある程度の条件を満たして、好印象を受けた業者を選び出します。 ① 解体工事業に関する許認可を得ているか。 ② 所在地。 ③ 施工実績。 ④ 理念や仕事にかける思い。 ⑤ 解体工事以外の、産業廃棄物収集運搬許可や解体工事に伴う不用品処分に関するサービス、無料見積りや相談などの対応の有無。  こちらのコラムでも解体業者の探し方を取り上げていますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 ステップ3 相見積りを業者に依頼する  複数の業者を選び出したら、各社に見積り依頼をします。その際、事前に相見積りであることを伝えておきましょう。いまは相見積りを当然として受け付けてくれる業者がほとんどですが、稀に「相見積りは受け付けない」という業者もいます。その場合は無理に依頼する必要はないでしょう。  なおマトイでは「無料見積り・無料相談」をいつでも受け付けていますので、お気軽にご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ステップ4 各社から提出された見積り書の内容を比較検討して契約する  各業者から見積り書が手元に届いたら、それぞれを比較検討してください。  このときに注意する点は、費用だけではなく、その内訳や一般の方が見てわかりやすい見積り書になっているか、疑問点・不明点などがあれば直接質問し、その説明が迅速に届くか、その説明が丁寧でわかりやすいものか、などの点も比較検討してください。 相見積りを取る際のポイント  相見積りの依頼は、電話や電子メールでコンタクトを取ることになります。その最初の段階で、次のようなある程度の情報を伝えておくと、その後、円滑に進められます。 依頼の際、相見積りであることを伝える  オンライン上であっても電話であっても、最初に連絡する段階で相見積りであることを伝えてください。これには、次のような理由があるからです。 ① すでに触れているように、稀に相見積りを受け付けない業者もいるため、最初に伝えると話がスムーズです。 ② はじめに相見積りであることを伝えることで、見積り後に「条件が合わなかった、他社の方がよい条件だった」、などを理由に断りやすくなります。 解体するものの具体的な内容や条件を統一して伝える  相見積りを依頼する業者には、解体するものの内容や条件を統一して伝えてください。例えば、A社には家屋のほかにブロック塀を含めたものを解体範囲として伝えている一方で、B社には家屋のみしか伝えていないようなことがあると、当然のことながら提示される費用や工事期間も異なってしまいます。  伝える内容としては、解体する建物の構造、解体する範囲、解体の目的(更地戻し、建て替え)、目標とする解体工事完了時期、などです。 無料で見積りをしてもらえることを依頼時に確認する  すでに説明しているように、現在では見積りを無料で行っている業者が多い状況ですが、なかにはそうでない業者もいます。依頼の際は、必ず見積りが無料であるかを確認するようにしましょう。 見積りの有効期限を確認する  見積りには有効期限があります。これは物価上昇などの社会状況の変化による影響を避けるために設定されています。有効期限として1~3か月程度を設定しているところが多いようです。  見積りを依頼すると、受け取った見積り書の表紙や見積条件の欄に「見積り有効期限」として明記されています。念のため、依頼の際にも確認しておくと安心です。 見積り書の提出期限を設定する  提出期限を設定していないと、すぐ出せる業者、期間がかかってしまう業者というように提出時期がバラバラになる可能性があります。そうなると比較検討に入るまでの期間が長くなり、比較検討の時間を十分に取れなくなります。  もちろん、業者の仕事の忙しさやマンパワーなどの都合によって、すぐには対応できないことがありますから、ある程度、余裕をもたせた期限の設定が必要です。だいたい1か月程度の余裕をもっておくといいと思います。 相見積りのときだけでなく、期限の設定は計画を進めていくうえでとても重要です。こちらのコラムでは、家の建て替え時のスケジュールや期間について取り上げています。こちらも参考にお読みください。 かいたいコラム 家の建て替えまでのロードマップ、その準備・期間・注意点について 相見積りを気持ちよく進めるための心配り  相見積りの場合はお断りする業者が出てきます。依頼するときも、お断りのときも、互いに気持ちよく次の段階に進めるための心配りについて説明します。 相見積りを依頼する側の心配り    まず、依頼する際の心配りには次のことが挙げられます。 ① 見積りの返事を期限内に連絡する。  とくに“断り”の連絡はしにくく、遅れがちになるかもしれません。でも、あいまいな状態はお互いにすっきりしません。  見積り書の提出期限を設けるのと同じように、依頼者側も返事をする期限をある程度決めることが大切です。見積り書を受け取った際に「〇日ごろまでにはお返事します」と伝え、その期間内に返事をするようにしてください。  そうすると業者はほかの仕事を含めて予定の調整ができてとても助かります。 ② 断る際には理由も伝える。  断る理由はいろいろとあると思います。ただ、理由がはっきりしないと、私たち業者も「何がいけなかったのか?」と気になります。「料金が他社の方が安かった」、「他社は残置物の処分も依頼できるので」というように、理由を教えていただけると納得できます。 ③ 他の業者名や具体的な提示費用や条件を出さない。  断る理由を伝えることは問題ないのですが、他業者の社名・提示金額・その他の提示条件を別の業者に伝えることは避けてください。それは見積りを出してくれた業者に対して、失礼に当たります。 ④ 見積りを提示した業者にねぎらいの気持ちを伝える。  業者にとって見積りも仕事ですので、ねぎらいの言葉があってもなくても、行うべきことは行い、終了します。ただ、「お手数をおかけしました」「また何かのときには相談させてください」などの言葉を添えていただくと、断られても笑顔で「こちらこそ、よろしくお願いします」と気持ちよく相見積りを終えることができます。 相見積りを行う業者側の心配り  相見積りを受ける業者側にも心がけている点があります。もしも、以下に挙げたようなことをする業者であれば、それは断って正解、といえます。 ① 断りの理由の深追い。  きちんと理由を述べて断っても、さらにその上をいく条件を提示してきたり、業者名を尋ねてきたりする場合があります。それは「とにかく仕事を取りたい」「少しでも収入を得たい」といった理由があると思われます。その場合、料金は安くなったとしても、手抜き工事や廃棄物の不法投棄などのトラブル発生のリスクが高い可能性があり、要注意です。 ② 相見積り後のしつこい営業活動。  業者のなかには、相見積りで得た個人情報を使って、その後もDM等でなんらかの営業活動をする場合があります。これが過剰な場合はマナーをわきまえていないといえます。業者にとって営業活動は大切ですが、節度を守ることも大切ですね。 相見積りに関するQ&A  納得のいく解体工事を行うために、相見積りは業者選びの有効な方法の1つです。でも、施主様の都合や現場環境などによって、相見積りをするかしないか、そして進め方なども変わります。そこで、相見積りについて施主様となる方々が抱く疑問や質問を取り上げて説明します。 Q1 相見積りは必ず取るべき?取らないといけない? A 相見積りは解体費用の相場を知ったり、業者の仕事ぶりをうかがったりするのに有効です。しかし、必ずしも行わなくてはいけないものではありません。例えば、信頼している人からの紹介の業者がいる、以前から付き合いのある業者に依頼できる、などがあればこれまでのお付き合いを優先しても問題ありません。 Q2 相見積りは何社ぐらいから取るのがいい? A 相見積りを依頼する業者の数に決まりはありません。大切なことは「比較して、自分たちが納得のいく業者を選ぶ」ことです。極端な言い方をすれば2社でもいいし、3~4社、それ以上でも可能です。  ただ、依頼や現地調査の立ち合いなど、依頼者側にとっても時間や手間がかかることです。情報収集の段階から吟味して業者を選び出して相見積りを進めるといいでしょう。 Q3 相見積り時の見積りに料金はかかる? A 見積りが有料になるか、無料になるかは業者によって異なります。ただし、一般的には見積り無料の業者が現在は多いです。しかし、なかには有料で行う業者もあるようですので、相見積りであるか、そうでないかは別にして、見積りを依頼する際は事前に確認してください。 Q4 相見積りの依頼から見積り書が届くまで、どのくらいの期間が必要? A 1か月程度の期間を見ておくことをお勧めします。これは業者の仕事の混み具合や営業スタッフがいない・少ないなどのマンパワーによって違ってきます。  とくに相見積りでは、依頼者は複数の業者から提出された見積り書を比較・検討するため、できるだけ同じ時期に見積り書を入手したいですよね。そのためには、相見積りを依頼する際に、「~~ごろまでに見積りがほしい」ということを伝えましょう。それによって忙しい業者も、間に合うようにスケジュールを調整してくれるはずです。  相見積りだけでなく、解体工事を行う際の各段階でどのくらいの時間がかかるのか、といったことも気になることと思います。こちらのコラムでは、家の建て替えを例に挙げてそれぞれの段階での所要日数などを説明しています。どうぞ、こちらもお読みください。 かいたいコラム 家の建て替えまでのロードマップ、その準備・期間・注意点について Q5 知り合いの業者に依頼したいけれど、それでも相見積りは必要? A 知り合いに解体業者の方がいるのであれば、そしてその方に依頼したいという思いがあるのであれば相見積りを行う必要はないと思われます。ただし、その方から提示される金額がその地域における解体工事費用の相場であるか、それより高いか安いかはわかりにくいところです。また知り合いであることで、料金の話はしにくいかもしれません。  もし提示された金額が思っているよりも高かった場合は、率直に「~~円くらいを考えていたので、もう少し安くしてくれないか」というように交渉してみるといいでしょう。 Q6 相見積りや見積り以外で、事前に工事費用を知る方法は? A その建物の構造や周辺環境などを反映した工事費用を知るためには、やはり相見積りや見積りを取ることが必要です。これによって、その建物や周辺環境を加味した解体費用を知ることができます。 Q7 発注が決まっていないのに、見積りや相見積りを依頼されるのは業者にとって気分がよくないのでは? A 相見積りは現在では一般的になっています。ただ、昔かたぎな考えをする業者の方もいるため、そういう業者にたまたま相見積りを依頼した場合に不快な対応をされることがあるかもしれません。  マトイでは相見積りであるかどうかに関係なく、見積りの依頼を受けた際は営業スタッフと現場担当者によって速やかに現地調査に伺い、見積りを進めています。お気軽に声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム Q8 相見積りをしたいけれど、相見積りを依頼する業者を選ぶ時間がありません。どうしたらいい? A 解体工事や建て替え工事では、施主様は準備段階から行うことがたくさんあって、仕事との両立が大変。実際に業者が決まって契約を済ますと、業者の担当者が施主様のサポートについて、負担の軽減ができるはずです。しかし、相見積もりの段階では、それはまだできません。  そんなときに役立ててみたいのが、見積りサイトです。「解体・見積り・一括」などのキーワードを検索欄に入力すると、いろいろなサイトを調べることができます。相見積りの際の時短アイテムとして便利に使えます。 Q9 相見積りに必要な現地調査には、必ず立ち合わなくてはいけない? A 原則として、現地調査には立ち合うことをお勧めします。もし、どうしても立ち合いが難しいようであれば、ご家族のどなたかが代理として立ち合ってもらいましょう。  現地調査に先立って、図面など必要なものを揃えてもらって、それらを見ながら業者が現地調査を行います。どうしても立ち合いができないということであれば、それはしかたないのですが、敷地内に立ち入れる範囲が限られてしまい、十分に見積りに反映しきれない場合があります。  また、隣家と接する部分を調べることもあります。立ち合いの方がいらっしゃれば、隣家の方に断っていただくことができますが、もし立ち合いができないようであれば、事前に隣家の方に事情を説明していただく必要があります。 なお解体工事の際に施主様が立ち会うのは、現地調査時のほかに解体工事中、そして解体工事終了時にもあります。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント Q10 実家じまいの解体作業、場所が遠方で業者選びも立ち合いも難しい。どうしたらいい? A 実家じまいの解体工事をどうするか、悩む方は多くいらっしゃいます。まずは実家近くにご親族の方がいて、業者選びを含めた解体工事に取り掛かる準備や協力をしてくれそうな場合は、お願いすることがベストです。なぜならば、地元の業者の情報や業者を紹介してもらうためのネットワークをもっている可能性が高いからです。  お願いできる人がいない合は、Q8で紹介した一括見積サイトなどを利用して実家に近い地域で業者を検索して相見積りを進められます。  こちらのコラムで実家じまいについて取り上げています。どうぞ、こちらも参考になさってください。 かいたいコラム 実家じまいをして、家の解体を始めるには まとめ  日々、忙しく過ごしている人にとって、相見積りを含めて解体工事や家の建て替えなど日常生活とは異なったことを行い、その時間を捻出するのは一苦労でしょう。  本文中でも触れているように、相見積りは必ず行わなくてはいけない、というものではありません。もし忙しくて時間が作れない、現場が遠方で自分が足しげく現場に出向けない、といった場合は、見積りサイトなどを活用することで負担を軽くできるでしょう。  まずは、契約する業者を選ぶことで、その業者の担当者が施主様の右腕となります。不明なことや困ったことがあったら、気軽に相談できる存在になるでしょう。それによって一人で考える時間を短くでき、自分では思いつかなかったアイデアが生まれることもあります。  マトイでは無料見積りはもちろん、ご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。皆様の解体工事のパートナーとして、お力になります。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 内装解体で気になる見積りの注意点  お住いのリフォームや模様替えなど、またテナントとして店舗や事務所を借りている場所を返却するときに内装解体が必要になることがあります。  建物の解体とは異なる内装解体は、どのくらいの費用が必要なのか、考えている予算でできるのか、などの心配がよぎるのではないでしょうか。そんな心配を解消するものが見積りです。  今回は、その見積りの依頼や見積り書を読み解くポイントについて説明します。 内装解体について  まず、内装解体とはどのようなものであるかについて、あらためて確認しましょう。 そもそも内装解体とは  内装解体は、「建物の内部だけを解体する」ということです。しかし、その範囲や内容は多種多様です。  内装解体といっても、店舗やオフィスとして借りていた1室を退居して大家や管理会社に明け渡す、家屋の1室を模様替えする、いくつかある部屋の壁を取り除いてワンフロアにする、ビルの1フロア全体を改装する、というようにさまざまなケースがあります。 内装解体の種類  なお、内装解体工事には「スケルトン工事」と「原状回復工事」の2つがあります。  スケルトン工事では、間仕切り・柱・天井・床・内部設備および配線類などのすべてを撤去して、ほぼ何もない状態にします。  原状回復工事は以前の状態に戻します。これは店舗や事務所など、テナントとしてその場所を借りていた場所を退居・返却する場合に行います。  内装解体工事の1つである原状回復工事については、こちらのコラムで詳しく説明しています。こちらもお目通しなさってください。 かいたいコラム 内装解体の原状回復とは? その段取りや費用を安くする方法について  また、スケルトン工事については、こちらのコラムで説明しています。併せてこちらもご覧ください。 かいたいコラム スケルトン解体工事ってなに? その手順、費用、注意点について 内装解体の手順  内装解体を行う流れは、建物を解体する場合とで大きな違いはありません。といっても、その中には内装解体独自のものもあります。以下に、内装解体を行う際の一般的な流れを「事前準備」と「内装解体工事」とに分けて説明します。 【事前準備】 ① 貸主様との打ち合わせ ② 解体業者の選定 ③ 業者による現地調査 ④ 隣家、および隣り合う店舗や事務所への挨拶 ⑤ 残置物の撤去 ⑥ ライフラインの停止 【内装解体工事】 ① 足場や養生の設置 ② 内装材の撤去 ③ 床材の撤去 ④ 廃棄物の処理 ⑤ 室内の清掃  上記の内装解体の流れの詳細については、こちらのコラムで詳しく説明しています。是非、こちらもお読みください。 かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと 内装解体の見積りについて  内装解体を行うに先立って、まずは見積りを取ることをします。ある程度ポイントを抑えながら進めていくことが大切です。 内装解体の見積りを取る流れ ① インターネットや口コミ等から複数の業者を選び出す ② 選び出した業者に見積りを依頼 ③ 貸主様との打ち合わせ ④ 業者による現地調査 ⑤ 見積り書の提出 ⑥ 見積り書を受け取り、各業者の見積内容を比較・確認を経て業者決定 内装解体工事の見積りの内訳  内装解体工事の費用の内訳は、次のような項目で構成されています。 これを把握しておくことは、業者から提出された見積り書の内容を理解するためにも必要です。 【解体費用】  内装材を取り壊して撤去するための費用で、坪面積もしくは㎡を単位として延べ床面積で計算します。そのため、工事を行う範囲が広ければ、その分、解体費用が掛かります。 【その他工事費用】  内装解体に付随する車庫や看板の撤去などにかかる費用で、内装解体以外の工事費用がこれに含まれます。 もし入居時にあった照明を取って別の照明に付け替えていたようなときには、原状回復工事では原則として入居時についていた照明に付け替えます。 【廃棄物処理費用】  内装解体によって発生した廃棄物は産業廃棄物の扱いになりますが、これを適切に分別して処分場まで運搬し、廃棄するための費用です。  この廃棄物処分費用は、全体の4割ほどを占めます。 【什器・備品の処分費用】  店舗の場合はショーケースや陳列棚など、事務所として使用していた場合は机や椅子、家屋であればたんすのような大型家具などを処分するための費用です。  なおエアコンやテレビ、冷蔵庫などは家電リサイクル法によってリサイクル・処分が必要となり、リサイクル料がかかります。 【諸費用】  諸費用には、重機の改装費・工事に必要なものを一時的に置くための借地料・アスベスト除去や道路使用許可等の届け出書類作成費などが含まれます。  このようにまとめておりますが、解体の見積書を見ることは初めての方が大半だと思います。見積りについて不安に思うことがございましたら、是非マトイにご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 内装解体の見積りを読み解くポイント  通常の解体工事と同様に、内装解体工事においても、見積り書の書式や記載されている項目名などに決まったものはなく、業者によって異なります。このことも考慮して、見積り書を比較・確認する際は、次の点を心がけましょう。 ① 範囲を示すものであれば「坪」や「㎡」、量を示す場合であれば「㎥」や「t」などの単位を確認し、異なっている場合は揃えて比較する。  ② 「一式〇〇円」といった表記をしているものについては、一式の中に何が含まれているかを業者に確認する。一式で示しているものが多い、具体性に欠ける請求書を提出している業者には確認が必要。 ③ 施主様の不明点や疑問点などの質問に十分かつ丁寧に応えてくれるかどうか、業者の対応の良し悪しもあわせてチェックしておく。 一般的な解体工事における見積り書の見方も、内装解体工事の時に役立ちます。こちらのコラムでも見積り書の見方や注意点について説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 内装解体の見積りを取るときの注意点  見積りは費用や工事内容などを知るために欠かせないものです。見積り書を依頼する際には、次の点を心がけてください。 見積りを取るベストな時期  見積りを取るためのベストな時期、および見積りを入手するために確保しておいていただきたい期間は、およそ1~2か月になります。  見積りには、工事の時期ははっきりしていないものの費用の概算を知るための、そして相見積りの際に費用や工事内容を把握して比較・検討するための概算見積りがあります。さらに概算見積りを経て正式に業者が決定してさらに細かい部分を含めた現地調査を踏まえて最終的に提出される本見積りがあります。  いずれの場合も、業者は仕事の予定は入っていることが多く、見積りの依頼をいただいてもすぐに対応できないことがあります。また、複数の業者の見積りを比較・検討する相見積りの場合は、各社の見積り書が出そろうまでに時間がかかります。  そのため、内装解体が必要な状況が発生した段階で見積りを取ることも検討したほうがいいでしょう。遅くとも内装解体を終了させておくべき時期の2か月ほど前には、業者から見積りを取るための行動を始めておくと慌てずに済みます。 見積りを取る流れ  見積りを取る際は、次の段階を経て進めていきます。 ① 貸主様もしくはビル管理組合担当者との打ち合わせ  テナントとして入居している場合は、退居やリニューアルなどに際して内装解体工事が必要になることでしょう。いずれの場合においても、貸主様へ連絡し、許可を得る必要があります。  退居の場合であれば、退居の時期・契約段階時に取り交わした契約書を通して退去時に条件(スケルトン工事や原状回復工事のどちらにするか)・ライフライン停止に際して水道管やガス管等の確認と停止および解体工事業者の指定業者の有無などの確認も必要です。 ② 業者の選定・見積りの依頼  貸主様等との話し合いを通して内装解体の種類を決定し、指定業者がない場合は、施主様が業者を選定して見積りの依頼をします。  まずは相見積を前提に、複数の業者を選び出して無料見積りを活用して見積りを依頼します。 ③ 業者による現地調査  見積り依頼を請けて、業者による現地調査を行います。  現地調査では次項で説明するように、施主様・貸主様・解体業者の3者がそろって行うことが理想です。 ④ 見積り書の受け取り  出来上がった見積り書を受け取り、内容を検討してください。 内装解体工事に備える現地調査時の留意点  内装解体工事の現地調査の際には、次のことを留意してください。 ① 可能な限り、施主様・貸主様・解体業者の3者がそろって行う。  工事を原状回復工事にするかスケルトン工事にするかは、最初の段階で決めていたとしても、さらに細かい要望が貸主様や施主様から出てくる可能性があります。そうした場合でも、3者が現場でそろっていれば、その要望が正確に業者に伝わるとともに、可能であるか否かの意見のやり取りや、その費用などについての話し合いなどができます。 ② 口頭や書面だけでなく、現場において工事範囲を確実に伝える。  現場でどのような解体工事を希望するか、どこからどこまでの範囲の工事が必要であるか等を、直接現場で指し示しながら伝えることができます。  さらに場合によっては原状回復工事として壁のクロスの張替えや照明の付け替えなどが必要になる場合もあります。そういった際には、解体業者が関われる部分が限られてくること、別の業者への依頼の必要性が出てくることなどがあって、現場での状況・情報を3者が共有することで、その対処がスムーズになります。 ③ 水道管、ガス管、電気の配線など現場以外の場所にも関係するライフラインは、図面等を参考にどの程度の工事を行うかを確認。  ライフラインの配線・配管はテナントとして入居している施主様ではわからない点が多々あります。また、不明確な部分を無視して工事をすることで、アクシデントを起こすリスクも高まります。そのため、特にライフラインに関しては、貸主様やビル管理組合の担当者の方の立ち合いや図面確認を併せて行うことで、安全かつ確実に行うことができます。 内装解体の費用負担を軽くするためのポイント  内装解体の工事費用は、工事する場所の広さや工事内容によって異なります。しかし、費用をさらに高くしてしまうことや、逆に負担を軽くするためのポイントは、家屋やビルの建物解体の場合とほぼ共通しています。あらためて、内装解体の工事費用を軽くするポイントについて説明します。 内装解体の費用の相場  内装解体の工事費用は、建物の解体工事費用と同じように坪単価をもとに、工事現場の広さをかけたものが相場となります。そのため現場が広くなればそれに伴って費用は高くなりますが、そのほかにその場所の構造や現場を含めた周辺環境などの影響もうけます。  まずは物件ごとの相場(坪単価)をご紹介すると、次のようになります。 ※現場の状況や環境によって、金額は大きく変わることがあります。相場はあくまで目安になります。 * 一般家屋での内装解体の場合:20,000円~ * マンションやアパートの集合住宅の場合:15,000円~ * 居酒屋やスナックなどの飲食店の場合:15,000円~ * ショップや店舗の場合:13,000円~ * 事務所:15,000円~ 内装解体の費用を高くするもの  工事費用を高くするものとして、主に次のようなことが挙げられます。 ① 厨房設備がある  厨房設備がある場合、大型の冷蔵庫や業務用コンロなどが取り付けられていることが多く、原状回復工事のために配線や水道管などの修復に手間と費用が掛かります。 ② 機材や廃棄物の搬出経路が複雑で手間がかかる  現場が複数階の建物の上階にある、エレベーターが設置されていない、工事車両を停めている場所から現場までの距離が長い、工事車両を停めるスペースがなく現場から離れたところに駐車している、といったことがあると、人手に頼る作業が多くなり、手間もかかるために、工事日数や人件費がより多く必要になります。  場所が平屋でも、建物が密集している場所でも同様のことが言えます。 ③ アスベスト除去の必要性がある  2006(平成18)年以前に建てられた建物の場合は、アスベストを使用している可能性があります。なお、現在では、解体工事を行う際には、アスベストの事前調査やその結果報告が義務付けられています。そのため、事前調査の費用や、アスベスト含有建材が使用されていた場合には、その除去作業も必要となり、その分、費用が高くなります。  もし、内装解体を予定している建物が2006(平成18)年以前に建てられたものであったら、事前調査費用とともにアスベスト除去作業の費用も含めて見積りを出してもらうことをお勧めします。  アスベストの除去作業やその費用などについては、こちらのコラムでも説明していますのでどうぞお読みください。 かいたいコラム アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど ④ 産業廃棄物が多い  産業廃棄物の処分費用は、解体費用のおよそ4割を示すといわれています。それほど処分費用が高くついているということです。これは、逆をいえば、廃棄物を減らすことで費用を軽減できるということです。  また、この点で注意したいのは、見積りを取った際に廃棄物処分費用が他の業者より極端に安い業者がいたら要注意です。きちんとした処分をしていない可能性があるので、単に工事費用の安さだけで業者を選ぶのは危険です。 内装解体の費用負担を軽くするためのポイント  内装解体の工事費用を安くするためには、次の点が基本となります。 ① できるだけ不用品は自分たちで処分して、残置物をなくす。  これによって解体工事の際に産業廃棄物として処分される廃棄物量の増加を予防でき、廃棄物処分費用を抑えられます。  こちらのコラムでは片付け方法や廃棄物の処理費用の一例などを紹介しています。残置物処分のご参考にどうぞ。 かいたいコラム 解体前の片付けには、どのくらいの費用を確保しておけばいい? ② きれいに清掃する。  例えば厨房のように油汚れなどがひどいと、どうしても解体工事作業のしにくさからペースが遅くなってしまいがちです。退居の際、きれいに掃除をして退居することで、作業をペースへの影響を少なくできます。 ③ 現地調査の際に、貸主様に残せる部分の交渉をする。  原状回復工事やスケルトン工事など返却時の条件が決められていても、その時によってはそのままにしておいた方が貸主様にとって都合がよいことがあります。例えば、エアコンはこのままで大丈夫、仕切りは便利だから撤去は不要、ということもあります。そうしたなかには、解体費用が安くなる場合もあります。 まとめ  解体工事の見積り書には、さまざまな情報が含まれています。それは、単に工事費用がいくらかだけでなく、どんな内容の仕事をするのか、どのくらいの期間がかかるのか、工事現場の環境などの要素です。  でも、施主様にとってそれらを読み取ることは、なかなか難しいものです。しかし、今回のコラムを読んでいただくことで、それを理解していただけたのではないでしょうか?もちろん、それ以外にも内装解体をはじめ家屋解体などでも、いざ行う段階になると、それぞれの事情のなかでさまざまな疑問が生じることと思います。そんなときは、どうぞマトイにお問い合わせください。  解体工事は、その先に続き皆様のライフプランの始まりです。マトイでは、皆様のサポーターとしてお役に立てるように全力を尽くします! マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 家の建て替えまでのロードマップ、その準備・期間・注意点について  今回のコラムでは、家を建て替える際の期間について取り上げてみます。  建て替えの場合は、その前に行う旧家屋の解体工事、続いて新家屋の建築工事を行います。これには複数の業者が関わり、1日の遅れが経費のロスを生むことにつながりかねません。それだけにタイムプランが大切です。 「建て替えよう!」と思ってから建て替えまでの流れ  建て替えの計画では、具体的に何をするべきか、それぞれにどのくらいの期間が必要かといった具体的なことを含めて進めていきます。 【Step1】建て替えのイメージを具体化 【Step2】建築業者・解体業者の選定 【Step3】家屋の解体・建築の準備 【Step4】旧家屋の解体工事 【Step5】新家屋の建築工事 【Step6】入居 見落としがちだけど把握しておきたい建て替えの各種手続き  計画段階で見落としがちなものとして、手続きとその時間があります。家屋の解体や建築には必要な申請や手続きがあり、それぞれの手続きにはそんなに時間がかかるものは多くはありません。また、業者が代行してくれるものもたくさんあります。  しかし、必要書類をそろえたり、記載したり、業者に委託するための打ち合わせ、申請結果が出るまでの期間など、ある程度の時間が必要です。1つひとつの時間は多くの時間を要するものでなかったとしても、この諸手続きの時間を計画段階で見落としてしまうと慌てたり、進行に余裕がなくなったりすることがあります。  そうならないためには、計画段階から次に説明するような手続きの時間を、計画に組み込んでおくことが必要です。 新家屋建築に関する手続きとその期日・期間 ① 地盤調査 半日~数週間  地盤調査は、更地に建物を新築したり、建て直したりする場合に必ず行います。その場所の地盤が、建てようとする建物の重さに耐えられるかどうか、地震の際に液状化の危険性があるかなどを調査します。建てる家屋の構造や大きさが決まったら地盤調査を行います。  これにかかる時間は調査方法の種類によって異なります。  一般的な戸建てであれば半日程度、マンションのような規模が大きいものの検知器に際してはボーリング調査を行うので、数日から数週間かかります。  また、その結果の報告書ができるまでの時間も必要になるので、調査をする業者に確認が必要です。 ② 建築確認申請および検査済証の発行 約14日~35日  建て替えや改築等を行う前に、建物や地盤が建築基準法に適合しているかの確認の申し込みである「建築確認申請」を提出し、建築後に担当者による現地調査で申請通りに建てられていることの確認を行い、問題なければ「検査済証」が発行されます。  この完了検査は工事完了から4日以内に自治体の建築主事に申請し、その後7日以内に検査することになっています。検査済証が発行されるまでの期間は長いときには35日ほどかかることがあり、追加検査の必要性などが出た場合には、さらに延びる可能性もあります。 ③ 水道・電気等のライフラインの停止と開設 約7日  建て替えで新居が完成したら、仮住まいから新居に移ります。  引っ越しの日程が決まったら、仮住まいのライフラインの停止、そして新居での生活を開始するためにライフラインの開設の手続きを行います。  いずれも電話やWEBでの手続きができるので、だいたい2~3日前までに連絡をします。ただしガスについては30分程度ですが、立ち合いが必要です。  それぞれにかかる時間は多くないものの、古い住まいの停止依頼と仮住まいの開設の連絡の両方を行うと思いのほか時間がかかることや、ガス開設の立ち合いの日程調整などを考えると、1週間ほどの時間を見ておくと安心です。 ④ 建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記 約3~4週間  新居が完成し、工事代金の支払いをしたら建物表題登記と所有権保存登記を行います。最初に建物表題登記を行いますが、これは建物が完成して1か月以内に申請します。また、住宅ローンを組む場合に抵当権設定登記が必要になります。 ⑤ 住民票の異動手続き 約2~3日  住民票の異動は仮住まいが1年以上となる場合に必要になります。 解体する家屋に関する手続きとその期日・期間 ① ライフラインの停止 約7日  仮住まい退居時および新家屋に転居する場合と同様です。ただし、解体工事中は水道を使用するため、水道の停止はそのタイミングを業者に確認してから行います。 ② 建設リサイクル法による解体工事の申請 着工の7日前  解体工事をはじめとした建て替え工事では、建材資材のリサイクルや適切に分別廃棄するための届け出が必要になります。これは工事着工の7日前までに行います。 ③ 道路使用許可・道路占用許可申請 着工の1~2週間前  建て替えに伴う工事では、重機をはじめとした工事車両が頻繁に出入りしたり、現場周辺に駐停車したりします。そのためにその地域を管轄する警察に道路使用許可の申請が必要です。なお申請の時期は道路を管轄する警察署によって異なるので、事前の確認が必要です。念のため、1~2週間程度と考えておきましょう。 ④ 建物滅失登記 工事完了後1か月以内  建物滅失登記は、すでに登記されている建物が完全になくなったことを示す登記で、建て替えに際しても必要です。古い家屋の解体工事が終わったら1か月以内に、その建物が無くなったことの登録である「建物滅失登記」を法務局で行います。手続き完了まで1~2週間かかります。 仮住まいに関する手続きとその期日・期間 ① 郵便物の転送手続き 届け出日から1年間  転送手続きは郵便局の窓口、WEB、郵便で行えます。 ② 住民票の異動手続き 転入・転居した日から14日以内  仮住まいの期間が1年以上になる場合、住民票の移動手続きが必要になります。 【Step1】建て替えの理想イメージを描く  建て替えの理想のイメージは、「そろそろ建て替えたほうがいいかも」と思ってから具体的に作り上げていきますが、これにどのくらいの期間を当てるかは決まったものはなく、その人ごとに違ってきます。  ただ、さまざまな事情で「〇〇までに建て替えを済ませたい」といったことがあれば、そこに照準を合わせて計画を立て、イメージの具体化もそれに沿って進めていく必要があります。  理想とするイメージの具体化では次のことを行いながら描き出せます。 * 建て替えをしようと思った理由を明確にする。 * 現在の家での暮らしで不自由している点を書き出す。 * インターネットや雑誌などから、理想に近い家屋、インテリア、外装などの写真をピックアップする。 * 共に暮らす家族やパートナーと話し合い、相手の希望や意見なども取り入れる。 【Step2】安心して任せられる業者を選んで、計画始動 2~6か月  建て替えでは、主に解体業者と建築会社の2つの業者が関わります。  これについては、大手ハウスメーカーや建築会社等に一括して依頼するケースと、施主様がそれぞれの業者を別々に選んで依頼する分離発注というケースがあります。  建築会社に解体工事も含めて依頼する場合と、分離発注する場合とでは、後者の方は施主様が解体業者と建築業者を選んで依頼を進めていくため期間が長くなる傾向にあります。しかし、中間マージンが発生しないといったメリットがあります。  業者への依頼方法である一括発注と分離発注について、こちらのコラムで詳しく説明しています。参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事は解体会社に直接依頼がオトク! 分離発注についてまとめました 業者の選択と決定  建て替えというプロジェクトの完成の良し悪しを決める最大のポイントは、どのような業者に依頼するか、という点にあるでしょう。  業者の選択では、見積り金額に目が行きがちです。しかし、安さに拘って業者を選んでしまうと、当初の見積り書に記載されていなかったものが追加工事としてあとから費用を追加されたり、近隣住民からのクレーム対応が行き届かなかったり、作業員の態度に問題があったりして、工事に支障を与えかねません。費用も大切ですが、誠実に仕事を行い、周辺への配慮も細やかに対応する業者、そして施主様の思いをしっかりと形にしてくれる業者を選ぶことが重要です。  また業者の選択では、相見積りを行うようにしましょう。相見積りによって工事費用の相場を知ることができる、見積り書の記載内容が分かりやすいか否かで業者の配慮や仕事の丁寧さを推し量れます。  業者選びについては、こちらのコラムで解説しています。参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体業者の調べ方は? 絶対失敗したくない業者選びについて 工事契約および各種申請手続き  相見積り等を通して依頼する業者が決まったら、依頼する業者とあらためて本見積り書の提出を受けて、工事スケジュールや建物の設計や仕様などについて細かい打ち合わせを進めていきます。  そして業者と契約を交わして工事に必要な諸手続きに移ります。この手続きは前段で説明した建築確認申請、ローン申し込み、建設リサイクル法に基づいた解体工事の申請、道路使用許可申請、ライフラインの停止依頼等です。 業者にあらためて希望を伝える  この段階で、あらためて業者に施主様の希望内容を伝え、確定することになります。  後悔することがないように、理想の家を具体化するために書き出した古い家の不満・不自由な点、家族構成、イメージする家やインテリアなどの雰囲気の写真などをあらためて業者に見せて、最終的な設計に反映できるようにします。 【Step3】解体・建て替えに向けた準備 1~2か月  この段階になると、新居に入居するまでのスケジュールが決定します。 また、解体工事に備えたこの段階は、仮住まいへの引っ越しの準備や、残置物の処分などをしっかりと行うことが大切です。これは解体工事を円滑に進めるためと、処分費用が高くなることを防ぐためのポイントです。 仮住まいの決定  まず仮住まいの場所を決めます。もちろん、仮住まいの候補は建て替えの計画が具体的になった段階から、他のことと並行しながら選んで、最終的な決定をこの段階までに行います。 室内のものを分類・処分して引っ越し準備  仮住まいにもっていくものと不用品を分類し、まとめます。最初の引っ越しの段階で、不要なものの処分をしておくと、仮住まいから新居に移るための引っ越しが楽になります。ただし、仮住まいの環境によっては、必要なものを全部収めることが難しいことがあります。その場合はトランクルームなどの利用も検討します。  不用品の処分は、慣れ親しんでいる地域での通常のごみ回収や粗大ごみ回収などを利用したほうが、処分しやすく経済的です。 仮住まいへの引っ越し  解体工事の着工までに引っ越しを行います。残置物がない状態で引っ越すことがベストで、粗大ごみや家電製品などを残したまま解体工事に入ると、その廃棄処分の費用が発生するため追加料金が発生する可能性があります。  マトイでは提携している引っ越し業者のご紹介や、解体工事の契約をした施主様の不用品の回収・買い取り等を行っていて、施主様からも喜ばれています。同様のサービスを提供している業者もいますので、これらの点を含めて解体業者選びをすることをお勧めします。  なお残置物の処分について、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、お目通しください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? 【Step4】旧建物の解体工事 1か月  解体工事の期間は、建物の大きさや構造、クレーム発生とその対応、地中埋設物などの発見とその対処などによって期間が延長することがあります。そういった状況を除いて一般的には、取り掛かってから終了までの期間として約1か月みておくといいでしょう。 近隣への挨拶回り  近隣の方々へ挨拶回りをして、解体工事・建て替え工事のお知らせと協力のお願いをします。これは、クレーム等のリスク回避につながります。工事に伴って近所の方々に騒音や振動などの影響を与えるため、ご近所の方とのお付き合いの有無に関係なく欠かせないことです。  挨拶回りについては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 解体業者と相談すべきこと  建て替え工事での解体工事では、スムーズな工事進行のために次のことを解体業者と打ち合わせすると良いでしょう。 * 追加工事の必要性が発生した場合の施主様への報告と相談 * 工事に関するクレーム等が届いた場合の施主様への報告と相談 * 後に続く建築工事に合わせた整地方法 * 解体工事終了後の建物滅失証明書の発行と受け渡し方法 解体工事終了後の建物滅失登記  解体工事が終了したら業者から建物滅失証明書をもらい、法務局で建物滅失登記の手続きを行います。この手続きは施主様が行うことになっていますが、土地家屋調査士に委託することも可能です。  なお、建物滅失登記について詳しい説明をこちらのコラムで取り上げていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 【Step5】新築工事 3~6か月  解体工事が終了したら、地盤調査や設計・仕様の最終確認を経て新築工事へと移ります。 新築に向けて必要な地盤調査・改良工事  解体工事終了後、更地の状態である敷地で地盤調査を行います。  これは新しい家を建てるにあたって地盤がそれに耐えうる強固なものであるか否かを調べるためのものです。調査で家屋の新築に耐えられる強度が地盤にないという結果が出る場合があります。その場合には、地盤の改良工事が必要になります。 設計・仕様の確認  工事中は最終的な施主様として定期的に現場に出向いて進捗状況や徐々に形になっていく様子を確認することができます。このとき、仕様などについて気づいたことがあれば、現場の担当者などに話して反映してもらうことも可能です。 【Step6】新居に引っ越し 1か月  新居が完成したらまず内覧会を経て「引き渡し」が行われ、その後、引っ越しとなります。それとともに登記をはじめとした諸手続きを行います。 内覧会  内覧会では、次のようなことをチェックして新居の状態を確認します。もしこの段階で図面通りでない、不具合がある、などがあったら引き渡し日までに業者に直してもらいます。そのため内覧会は建物が完成して、引き渡しの1~3週間ほど前に行います。 * 図面通りの作りになっているか * 壁紙や床・柱等に汚れや傷はついていないか * ドアや収納部分の扉や立て付けに不具合はないか * 床のきしみ音はないか、等 引き渡し  引き渡しでは次のことを行います。 * 代金の支払い * 名義変更 * 内覧会で見つかった不具合の補修の確認 * 玄関の鍵の受け渡し * 設備の使用方法やメンテナンスの説明 引っ越し  前述の引き渡しの際に引っ越すことも可能ですが、慌ただしさがあります。また、引き渡しの段階ではカーテンや照明などが完全に整っていない状況です。そのため、引き渡しから1~2週間後に引っ越しを計画し、その間にカーテンを設置するなど、通常の生活ができる状態に整え、引っ越しをします。 登記申請をはじめとした諸手続き  新居の引き渡しを済ませたら、諸手続きを行います。 * 建築確認申請をしていたことに対して、自治体の建築主事、または指定確認検査機関の調査が行われ、検査済証の発行を受ける。 * 建物表題登記・所有権保存登記を行い、住宅ローンを組む場合には住宅ローンの手続きおよび抵当権設定登記を行う。 * ライフラインの開設。 建て替えに際して準備が必要な費用  建て替えを行うにあたっては、解体工事費用・建築工事費用・その他の諸費用が必要です。さらに、この3点にはどのような費用が含まれているのかを把握することは、計画を立てるためにとても大切です。 解体工事費用  文字通り古い家を取り壊すための費用で、解体する家屋がどのような構造であるかによって費用が異なります。  この内容は主に人件費、重機使用料、産業廃棄物処分費用などが含まれるほか、周辺環境や敷地の状態によっても違いが出てきます。  また、本体となる建物のほか、ブロック塀、カーポート、庭木、門柱・門扉などの撤去についても料金が発生します。 なお、こちらのコラムで60坪の家屋を具体的な例として、解体費用について説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 60坪の解体費用は? 広さによって変わる費用について 新築する家屋の建築費  これは新たに家を建築するために必要な費用ですが、その内訳は工事費用と材料費からなります。建築費は地域や構造によって異なりますが、およそ3,000万円~となります。  なお設計費用は建築費に含まれている場合と別途発生する場合とがあります。これについては最初の段階で、見積り書に含まれているかどうかの確認が必要です。 引っ越し費用  それまで住んでいた家から仮住まいに、仮住まいから新築された家へと建て替えの場合は2回の引っ越しが必要になります。 仮住まいの費用  仮住まいの費用も欠かせません。これには家賃のほかに、敷金・礼金・仲介手数料などがかかります。さらに退居時には、清掃費用や鍵の交換などの費用も必要になります。また荷物が仮住まいに納まりきらないでトランクルームなどを借りる場合には、その費用も必要です。  マンスリーマンションのようなものは敷金・礼金などがなく、生活に必要な家電など最低限の設備が整っています。しかし、その分、費用が高めであること、荷物を入れるスペースが少ないためトランクルームを借りる必要が出てくるなど、逆に高くなる可能性があります。  仮住まい期間がどのくらいになるのか細かく計算したうえで決めることをお勧めします。 税金  建て替え工事の工事請負契約書、住宅の譲渡契約書、住宅ローン契約書の3点について印紙税を納めます。これは契約の金額によって変動し、500万円~1,000万円以下では10,000円です。  また所有権の保存登記(新家屋引き渡し時)、抵当権の設定登記(住宅ローンの融資を受ける時、抵当権の抹消登記(住宅ローン完済時)の各手続き時、登録免許税を納めます。さらに新居となる建物に対して、不動産取得税を納めます。 登記費用  登記については、登記手数料や登記手続きの交通費などからなる「実費費用」と司法書士等に依頼する場合の「報酬」の支払いが必要です。 まとめ  今回は建て替えに際してどのようなことを行うか、その準備期間とそれに関する費用の目安となる情報を含めてご紹介しました。ご覧いただいて、「意識していなかったことに、時間や費用がかかる」ことに気付かれたのではないでしょうか。  それだけにしっかりした計画と準備が必要です。今回のコラムが、そのお役に立てれば幸いです。  マトイでは、施主様から直接解体工事のご相談やご依頼を請けることも、工務店・ハウスメーカーや不動産会社の方からのご依頼も請けることもしております。よって、ご依頼方法の違いによる施主様の状況も十分理解しています。  どうぞ、直接当社に依頼する予定でなくても、解体工事とそれにまつわる疑問点などがありましたら、お気軽にご相談なさってください。「皆様のご要望にしっかり応え、よく働くマトイ」の姿を感じていただけると嬉しいです。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 長屋を切り離して解体したい! その際に切った箇所はどうなるの?  家屋には構造の違いのほかに、形態にもいくつかの種類があります。その1つに「長屋」といわれるものがあります。  「長屋」と聞くと、時代劇や昔の建物をイメージして、「今はないでしょ?」とおもう人もいるかもしれません。しかし、その形態は時代に合わせた造りとなって今も健在で、そこで暮らしている方々もたくさんいらっしゃいます。  しかし、長屋にお住まいの方やその持ち主の方が思いめぐらすのは、「長屋の一部だけを建て替えたり、解体したりするのはどうする?」ということ。  今回は、そんな疑問を解決するための情報をお届けします。 長屋ってどんな建物?  まずは長屋という建物が、どういった特徴をもつものかについて説明します。 長屋とは?長屋の特徴  多くの人が抱いている長屋のイメージは、「1軒の建物が何戸にも仕切られていて、それぞれに入居者がいる建物」といったものでないでしょうか。その通りだとしたら、わざわざ「長屋」などといった言い方でなく、「アパート」といえばいいのでは?  確かに、長屋は集合住宅の1つの形です。しかし、あえて長屋と称するものには、次の2つの条件が必要です。 【長屋の条件】 * 複数の独立した住戸が、壁を共有して、水平方向に連なっている。 * 各戸の玄関が、直接、道路などの外界に接していて、玄関を他の住戸と共有していない。 長屋の種類  なお、長屋には「棟割長屋(むねわりながや)」と「重層長屋(じゅうそうながや)」の2種類のタイプがあります。それぞれの特徴は次の通りです。 【棟割長屋】  住戸が壁を挟んで、横並びに配されています。各戸の玄関を開けると外に直接、出入りできます。 【重層長屋】  住戸が1階の住戸、2階の住戸というように垂直方向に重なった形態の長屋です、2階の住戸には直接外に続く階段が取り付けられています。 長屋と共同住宅の違い  あらためてアパートや賃貸マンションのような共同住宅と長屋の違いを簡単にまとめてみます。  共同住宅には、階段やエントランスなどの共用部分があります。各住戸に出入りするためには、エントランス、廊下、階段といった共用の部分を通っていきます。  一方、長屋にはそういった共用部分がありません。外と住戸内を出入りする際には、独立した占有の階段や玄関を使います。長屋と聞くと「古めかしいもの」といったイメージを持つかもしれませんが、「文化住宅」とか「テラスハウス」などといった呼び方をされて、現在も家屋の1つの形態として存在しています。 長屋の一戸を解体する「長屋の切り離し」  老朽化や新たな活用方法などを理由に、長屋の一部を建て直したい、もしくは解体撤去したいと考える方もいることでしょう。その場合の方法について説明します。 長屋の「切り離し」とは  複数の住戸が繋がっている長屋の一部を建て直したり、解体撤去したりする場合、「切り離し」という工事が必要です。  この長屋の切り離し工事とは、目的となる住戸を共有している壁の部分から切り離して、1つの家屋として独立させる工事です。建て替えや解体撤去を行う際には、この工事が必ず必要になります。  ただ、これを行うには、隣り合う住戸の許可が必要であること、事前に残さなくてはいけない柱や切り取っても問題ない柱を正しく見極めて耐震性を保つこと、残っている他の住戸を傷つけずに切り離すことが必要です。そのため、長屋の切り離し工事を行う業者には高度な技術が求められます。 長屋切り離しの手順  では、実際に切り離しの工事はどのような流れで行われるかについて説明しましょう。 業者の選定  長屋の切り離し工事は、「切り離し解体」とも呼ばれ、解体業者の技術力を必要とするものです。そのため、業者を選ぶ際には、「これまでに長屋の切り離し解体を経験しているか」、「どの程度の件数を経験してきているか」などを確認しましょう。  できれば長屋の切り離し解体を経験している業者を数社選択し、相見積りを取ってください。一般的な家屋解体と同じように、解体費用には定価がなく、業者によって違いがあります。単に安いからという理由だけではなく、その費用算出の根拠やその業者なりの基準、そして見積り書提出までの各業者とのやり取りから切り離し解体に対する経験や技術の違いを感じ取ってください。そして価格、切り離し解体の経験数、技術力、仕事全般に対する誠意などを見極めて業者を選びましょう。  解体業者の選択のためのポイントをこちらのコラムでもまとめています。参考になさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 他の所有者から切り離しの許可を得る  業者が決まって切り離し解体が具体的になったら、各住戸の所有者全員から切り離しの許可を得る必要があります。  この許可を得られないまま切り離し工事に踏み切ってしまうと、「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」という民法違反の面からトラブルに発展しかねません。   切り離しにかかる費用や固定の説明をする  各住戸の所有者に、費用がどのくらいかかるのか、日程はどのくらいかかるのか、などを説明します。そのなかで、ほかの所有者の方からも切り離し工事の希望が出る場合があります。これは築年数が同じ長屋であれば、同じように経年劣化等が表れている可能性が大きいため、考えられることです。  基本的に切り離し解体の工事費用は、希望者が負担します。しかし、説明によって他の所有者からも切り離し解体の希望が出たような場合には、費用を折半するなど、費用負担をあらためて話し合います。  長屋に限らず、アパートなどの共同住宅の内装解体やリフォーム、共用部分のリフォームなどでは、「工事が入るならうちもこの機会に……」と希望されるケースを時折見かけます。  こうした希望を所有者の方が話し合いをもって、内容をまとめるのは大変なことです。マトイでは、施主様に代わって話し合いの場をもって、調整させていただくことも可能ですので、お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 切り離し解体を行う  長屋の切り離し解体は、次の流れで慎重に行います。 ① 隣家とつながった部分を切り離し。  隣家に損傷を与えないように慎重な作業が必要なため、基本的には重機を使わずに手作業で解体を行います。 ② 目的の家屋部分の全体を解体。  隣家とつながった部分を切り離したら、解体の対象となっている家屋部分全体を解体します。隣家との切り離し同様に、慎重な作業が必要になってくるため、手作業の比重が大きくなります。 ③ 隣家の壁を補修。  建物の解体が終了したら、隣家の壁の補修工事を行います。隣家の壁の補修費用は高額になりますが、その費用負担は基本的に施主様の負担となります。 引き渡し  解体工事が完了したら、念のため隣家に解体工事による損傷等がないかなどを確認し、引き渡しを行って終了となります。もし何らかの不備が認められたらすぐに業者に連絡をして補修工事を行います。  一般的な木造家屋解体の流れについては、こちらのコラムで詳しく説明しています。よろしければご参照ください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 残った長屋の切断面の処理  切り離し解体を行った後、住居を仕切っていた左右の壁、または左右のどちらか一方が外壁となります。そのため、外壁として風雨や外気等から室内を守るための保守保全工事が必要です。 基本的には、トタン補修、モルタル補修、サイディング補修などの残っている既存の外壁と同様の補修を行います。 長屋の切り離しで起こりがちなトラブル  長屋の切り離し解体では、トラブル発生のリスクが高まります。まずはどのようなトラブルが起こる可能性があるのかを知っておくことも大切です。 他の所有者全員の同意が得られない  切り離し解体には、所有者全員の同意が必要です。しかし、誰かが反対して同意を全員から得られないことや、全員から同意を得たものの後から反対する人が出てくることがあります。  いずれの場合も丁寧な説明を重ねることが大切です。また、他の所有者と日頃から良好な関係性を保っておくことが重要となります。  なお、近隣の方々に解体工事に関する説明や協力をいただくための大切な機会である挨拶回りについては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 切り離しが難しい構造  事前の現地調査によって工事の難度が高い構造であるか否かを正しく判断してもらうことが重要なポイントです。 補修方法や金額面で話がまとまらない  共有している壁の補修や新設工事が必要になりますが、この場合に使用する素材や費用負担などで話がなかなかまとまらないことがあります。  壁の補修費用は基本的に施主様の負担になりますが、所有者が既存の壁よりも高機能な補修を希望する場合は、費用負担の話し合いが必要になります。 工事中に苦情  解体工事全般にいえることですが、騒音や粉塵等に関するクレームが工事中に入る可能性があります。その場合は誠意を持って対応することが必要です。また、同時に騒音や粉塵の対策を事前に決めておくことも大切になります。 切り離し時のトラブル回避に向けた注意と対策  長屋の切り離し工事を順調に進めるために、次のような注意・対策があります。 事前の家屋調査を行う  長屋の切り離しでは、残しておくべき柱とそうでない柱があり、その見極めが重要です。残しておくべき柱を傷つけてしまうと、その後の建物の耐久性に影響を与えてしまいます。また、解体工事の後に、工事の影響による損傷等で補修工事を求められることがあります。  トラブルにつながるこれらのことは、工事着工前の家屋調査をおこなうことで回避が可能です。  なお、家屋調査についてはこちらのコラムに詳しく書いております。 かいたいコラム 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。 住民への事前説明  事前の説明では、工事の承諾を得るほか、工事の日程、工事の内容、費用と費用負担等についてお互いが納得できるまで説明と話し合いを重ねることが大切です。また、その内容を書類にまとめておくと、トラブルが生じた際に対応の根拠として役立てられます。 補修工事費用は施主負担  補修工事費用負担について施主様の考えと他の所有者の方々との考えの違いから、トラブルに発展する場合があります。基本的に費用は全額施主様の負担となります。 補修の責任範囲を明確に  長屋では隣人との距離がより近く、その分、意見の食い違いはトラブルに発展しやすいかもしれません。  しかし、責任の範囲を明確にしておくことで、トラブル発展のリスクを最小限にとどめることができます。 残存家屋の耐震強度の低下  切り離し工事を行った長屋は、耐震強度が低下する場合があります。その際は、耐震工事が必要になります。この費用は基本的に施主様の負担になります。  そのため、事前の家屋調査等で耐震強度を確認し、耐震工事の費用も含めて予算計画をしておくと慌てなくて済みます。 長屋の切り離し工事を依頼する業者を選ぶポイント  繰り返しになりますが、長屋の切り離し工事では残る家屋や所有者への配慮も重要です。それだけに業者は、次のようなポイントを押さえて選ぶことが大切です。 ①  確実な作業の基本条件となる「解体工事業者の登録」または「建設業許可」を得ている業者を選ぶ。 ② 業者のホームページや直接の問い合わせなどから、長屋のきり話工事の経験・実績を持つ業者を選ぶ。 ③ ①・②の条件を満たす業者を複数選んで、相見積りで比較検討して決定する。 まとめ  長屋という一続きの建物で、それぞれの区画の所有者が異なる一部を取り壊すことは、一戸の住戸を解体するより、難しさが増すことをご理解いただけたのではないでしょうか?  ただ、その難しさは特殊なものではありません。もちろん、これまでに長屋の解体実績があることは大切ではありますが、それ以前に一般的な家屋解体を含めて、解体の対象となる建物の特徴をしっかり見極め、誠実に工事を行っていくことがベースです。この点で、私たちマトイは自信をもっています。どうぞ、安心してお任せください。  なお、解体工事の検討段階であっても、わからない点などがありましたら、どうぞ当社の無料相談や無料見積りをご活用ください。次へのステップにつながるアドバイスとお手伝いをさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事で追加費用を発生させないためにできること  何事にも「想定外のこと」は起こりえます。解体工事の想定外の1つに追加工事があります。もし追加工事が発生すると内容によっては工事期間が延長され、それに伴って追加費用も発生します。  そもそも人生において何回も経験することではない解体工事。しかもかかる費用は高額になるため、施主様は十分に検討して計画します。追加工事の発生によって期間も延びて工事費用も高くなってしまう。施主様の負担も増えて、「どうしよう」と頭を抱えることになりかねません。  今回は、この追加工事による追加費用について取り上げてみます。  解体工事の各場面で発生する可能性がある追加費用とは?  追加工事および追加費用は、解体工事が始まって間もない段階で表れがちなもの、工事が進行して基礎部分の解体工事で表れがちなもの、工事期間中を通して近隣の家や周辺を行き交う人との間で起こりうるもの、などがあります。 解体工事の初期場面で  解体工事が始まって間もない、初期段階で追加工事・追加費用が発生するものには、養生やアスベスト含有建材の除去、残置物処分などが挙げられます。  実はこの段階で発生するこれらの追加工事・追加費用は、事前の現地調査やアスベストの事前調査、施主様との話し合い等で避けられる割合が高いものです。 養生の追加・変更  養生は解体工事によって発生する粉塵や騒音などから近隣の家や住民、工事現場周辺を通行する人たちを守るために行います。  養生について追加費用が発生するケースには、次のようなことが考えられます。  養生を行っていても近隣の住民から騒音のクレームが届くことがあります。この場合、既存の養生では養生シートの選択が不適切、もしくは養生が十分でないことが原因とみられます。そのため、使っていた養生シートが一般的なものでしたら防音性の高いシートに交換する、養生シートを追加して二重にして使う、といった対応を行います。  また、養生シートが大風や大雪、台風などによって破損した場合は、新たなシートに交換する必要があります。その場合、補充するシートを追加費用とする場合があります。  このように、追加費用の発生はやむを得ないのですが、なかには事前の現場環境の確認や現場の環境に合った養生シートの選択、使用前に養生シートの傷み具合や破損を確認しておく、といった業者の対応で、追加費用の発生率を下げられます。 アスベスト含有建材使用の判明・除去  現在は使用されなくなったアスベストですが、2006(平成18)年以前に建てられた建物には、アスベストを含んだ建材が使用されていました。  アスベストは私たちの健康に支障を与えることから、解体や改築工事の際にはアスベスト含有建材が使用されているか否かを事前に調査すること、その調査結果を工事開始の14日前までに報告することが義務付けられています、  また、アスベストが使用されている場合は、そのアスベストの状態に応じた方法で正しくアスベスト除去作業を行わなくてはいけません。  このことから、しっかりと事前調査を行い、その結果を見積り書に反映していれば、アスベスト除去作業のための追加請求が発生する確率は低いといえます。ただ、事前調査では把握しきれない部分に使われているアスベストは分かりにくく、その場合は発見された段階で追加工事・追加費用が発生します。これについても、事前調査やアスベスト除去に関する説明とともに業者から話されていれば施主様が慌てることはありません。  アスベストの除去作業やその費用などについては、こちらのコラムでも説明していますので、お読みください。 かいたいコラム アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど 残置物の処分  残地物は、基本的に施主様側で処分することが全体費用を抑えるためのポイントでもあります。しかし、施主様のご都合等によってはそれができないことがあります。その場合、業者が見積りを取ったうえで残置物を処分します。  ところが、あとから見積り以上の量の残置物が出てくることがあります。その分は追加費用として請求されることになります。  残置物は施主様にとって解体工事前から準備が必要なもので、その経済的負担や精神的負担は少なくありません。マトイでは解体工事に伴う不用品の処分や廃棄などのご相談にも乗らせていただいています。どうぞ、お気軽に相談なさってください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 基礎の解体工事場面で見つかる地中埋設物は対処がどうしても必要  解体工事が進んでいくなかで発生する追加工事・追加費用として主なものは地中埋設物です。  地中埋設物が発見されると、私たち業者は施主様に報告し、対処方法の提案と相談をします。そのとき、施主様のなかには「対処しないで済むならば……」と埋設物の撤去工事を躊躇なさる方がいます。  しかし、地中埋設物をそのままにしておくと次に建物を建てる際の基礎工事に影響を与えたり、土地売却時にトラブルを引き起こしたりします。そのため、地中埋設物についてはどうしても適切に対処することが重要です。  なお、こちらのコラムでは地中埋設物の対処法と費用などについて、少し詳しく説明しています。こちらのコラムも参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について 建築廃材の発見  地中埋設物として見られる建築廃材には、コンクリート片、木片、瓦礫、瓦、砂利、鉄筋などがあります。これらは解体中の建物に使われていたものではなく、それ以前に建てられていた建築物の建築廃材の可能性が高いといえます。  そうなると施主様としては、自分の知らない代の廃材に対して支払いをすることに釈然としないでしょう。しかし、その後の土地活用に向けては必要なことになります。 古い基礎や杭の発見  建築廃材と同様に、以前あった建物の基礎や杭がそのまま地中に残っていた、ということもあります。また、建て替え、増築や減築などのリフォームを過去に行っているような場合には、その際のものである可能性もあります。  その時の設計図や施主様の記憶にあれば、現地調査や見積り段階で確認したり、その存在の可能性を組み入れたりして見積もれます。しかし、設計図や施主様の記憶になく、業者に知らされていない場合は、工事が始まってから発見されるので追加費用となります。 浄化槽や古井戸の発見  浄化槽はそのまま埋められている場合があります。また、井戸は解体されていないまま残っていれば、存在が分かって見積りに入れることができます。しかし、すでに埋め戻されていると、現地調査をしてもその存在に気が付けません。また、地中に埋められた井戸が、埋め戻しが不十分な状態である場合もあります。そのときは、あらためて埋め戻し作業が必要となります。  解体工事現場のなかには埋設物として以外に、使わなくなった古い井戸が敷地内にそのままになっていることがあります。その場合、撤去を希望される施主様も多くいらっしゃいます。古井戸の撤去については、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は? 岩や石を発見  地中埋設物として岩や石が出てくることもあります。これらは小さなものならば、そのままにしておきます。しかし、なかには大きな岩や石の場合があり、そのときには撤去が必要となり追加費用を請求されます。 工事の全工程を通した近隣住民や通行人との場面で  解体工事の着工から終了までを通して、追加費用が発生しうる可能性があるのは、近隣の方々や工事現場付近を通行する方々とで起こるトラブルに関するものです。このようなトラブルが起こると、次のようなことで追加費用がかかる可能性があります。 対応のための工事中断によって生じた日程延期の費用  近隣の方々とのトラブルでは、工事による騒音や振動が原因の場合が多くあります。  そのため、クレームが起こると工事を一時中断してクレーム対応にあたります。  工事が中断となると、その分、工期は延長し、人件費などが多くかかることになります。この追加費用は事情によっては解体業者が負担する場合がありますが、施主様が負担しなくてはならない場合もあります。 損害賠償による費用  近隣の方々や通行人とのトラブルでは、隣家の外壁を破損したり、通行人にけがを負わせてしまったりすることが稀にあります。その責任は業者にあるため、施主様にも報告するとともに業者は速やかにその対処にあたります。  しかし、ときには損害賠償請求等に発展することがあります。その際も、基本的には解体業者が保険等を使って支払いをします。が、なかには賠償保険に加入していない業者がいます。その場合は、施主様に経済的な面で何らかの影響が及ぶ場合があります。そうならないためには、業者選びの段階で賠償保険に加入しているかどうかを確認し、しっかりと保険加入している業者を選ぶ必要があります。 対応の円滑化のための費用  近隣の方々や通行人とのトラブル対応は、基本的には業者が行います。しかし、工事前からの近隣の方々とのお付き合い、そして解体工事後の良好な関係を保つために、施主様からも挨拶をしておくといい場合があります。  近隣の方々や通行人とのトラブルでは、トラブル発生時の対応も大切ですが、それ以前の近隣の方々と施主様や業者との関係性も大きく影響しています。この関係性を良い状態に整えるポイントが工事着工前の「挨拶回り」です。これによって現場周辺で暮らす人々の工事への理解と協力を得られるため、トラブルが起こっても、それがより大きくなる可能性を低く抑えます。挨拶回りは、こちらのコラムもご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 追加費用を請求されたらどうする?  このように解体工事では、追加費用が発生する可能性があります。しかし、ケースによって追加費用を施主様が支払う場合と、支払う必要がない場合があります。 支払うべきケース  基本的に、事前に予測できないような問題が発生したものは施主様にお支払いいただくようになります。  「予測できないもの」としては、次のような例が挙げられます。 *地中埋設物が発見された、 *壁や屋根のなかなどの見えない部分にアスベストが使われていた、 *一般的な木造家屋で布基礎と思っていたところ、解体を進めていったら一面にコンクリートが埋められているベタ基礎だった、 *建物内の残置物が打ち合わせた以上に多く残っていた、など。  これらは事前に現地調査を行っても調べきれないもので、ほとんどが解体を進めていく中で初めて発見されるものです。 支払う必要がないケース  例えば、建物面積の計算間違いなどで追加費用が発生するようなことがあります。こうした明らかに業者のミスによるものは支払いの必要はありません。  しかし、同じような計算ミスで、逆に面積を広く計算して見積り費用が多くなってしまった、というようなことも考えられます。 追加費用のトラブルを防ぐ事前対策!  いずれにしても追加費用は防ぎたいものです。マトイでは、地中から何らかのものが見つかった場合は、すぐに施主様に報告し、対策の提案、追加費用の見積りなどを行っています。それは解体業者として誠意ある仕事の形だと考えます。是非、業者を選ぶときは追加工事や追加費用についての説明を事前にきちんと行う業者を選んでください、それがトラブル回避の大前提です。  そのうえで、追加費用の発生を防ぐために、事前に行っておくべき対策について説明します。 見積り前の現地調査を可能な限り実施してもらう  まず、現地調査はできるだけ行ってもらいましょう。業者が事前に現場を見ることで、周辺環境や建物の築年数に応じた変化や特徴、劣化の程度などを確認できて、より実際に近い見積り額を出すことができます。  さらに、建物の図面をはじめとした物件資料などがあれば事前に業者に提供してください。現地調査ではわからない基礎や屋根裏の状態や使用している建材などを予測することができます。それによって、見積りの制度が高くなるとともに、追加費用としてどのようなものが発生するであろうかの予測と提案ができるようになります。  しかし、施主様のなかには解体する物件が遠方でご自宅から離れている、ご多忙で資料等の提供や現地調査の立ち合いなどで十分な情報提供ができにくい、という方もいらっしゃることでしょう。その場合、私たちマトイでは、無理に施主様に立ち合いをお願いすることはしていません。現地調査でも立ち入り可能な範囲から調査を行って、建築時期など施主様が把握していらっしゃる家屋の情報を併せて見積りを提出させていただいています。 追加費用が発生するケースや条件を見積り段階で確認する  現地調査に関する連絡のやり取りや、見積りの段階で、業者に追加工事や追加費用が発生するケース、その場合の追加費用の相場などを確認しておきましょう。  この確認を進める際、できれば「地中埋設物が見つかった場合は追加料金が発生する」「瓦礫等であれば1mについて追加となる作業費は〇万円」「浄化槽であれば〇万円」というようにできるだけ具体的に確認することがいいでしょう。 見積りは作業項目ごとに金額を明記してもらう  見積り書の記載内容があいまいな場合は注意が必要です。  その例として「〇〇一式△△万円」といった記載があります。このような場合は、施主様と業者の間で、認識の違いが発生してトラブルにつながりかねません。施主様が考えると「その作業はこの中に入っているでしょ」と思っていたものが、追加費用として請求されて慌てるようなことにつながります。  そういったことを防ぐためにも、「項目」「内訳」「数量」「単価」「金額」等がきちんと記載されていることを確認しましょう。記載がない場合は確認してみましょう。  見積り書は標準化されていないため、業者によって書式は異なり、項目や内訳の表記にも違いがみられます。そのため相見積りを行う際、戸惑うかもしれません。こちらのコラムでは、解体工事の見積り書やそこに記載される項目・内訳等について説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 追加費用が発生しそうな場合の手順を事前に文書に明記する  追加費用が発生しそうな事態が起こった場合の対応の流れを、しっかり打ち合わせておきましょう。なかには、追加工事が必要な状況が起こった際、自分たちの判断で対応を進めて追加費用を請求するような業者がいます。これでは施主様は納得できないと思います。  追加費用が発生するような事態が起きた場合、その対応としては必ず事前に施主様に事態の報告と相談を行い、施主様の了承を得たうえで必要な処理を行うように取り決めておくことが必要です。また、これらの対応を文書で残しておくことも必要です。それによって単なる口約束ではなく、双方が合意した証拠となります。 まとめ  今回は追加工事・追加費用を取り上げました。これらが発生すると、費用の支払いのために施主様の経済面での計画が大きく変わってしまうことになります。それは施主様の負担を大きくします。  この負担を大きくするか、少なくするかは、業者から事前に説明があったか否かによります。追加工事が発生しなくても、追加費用についての事前説明があることで、施主様はその分を含めて予算計画をすることで混乱が少なくなります。  マトイでは追加工事や追加費用については、必ず事前に説明をしています、それは「もし自分が施主様の立場ならば…」ということを考えているからです。同様に考えて事前に説明し、施主様に報告や連絡を密にとっている業者は、誠意ある仕事をしているといえるでしょう。施主様となりうる皆様には、是非、こういったスタンスの業者を選んでいただきたいと思います。  その一歩として、どうぞお気軽にマトイの無料ご相談・無料見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 小屋解体の費用は?どこに依頼する?などなど気になるお悩みを解決!  私たち解体業者が「解体」するものは家やビルだけではありません。ブロック塀や物置、ガレージなどの付帯設備も解体撤去の対象になります。  ところが「物置だけを解体撤去したいけれど、小さい小屋の解体は、専門業者は受け付けてくれないのでは?」と思っている方もいらっしゃるようです。  今回はそんな思いや施主様が気になる点などを取り上げていきます。 小屋について  そもそも「小屋」とはどのようなものでしょか?  私たちは感覚的に、物置のような部屋が1つだけの簡単に作られた「小さな建物」を「小屋」ととらえがちです。まずは、小屋とは?という点について考えてみます。 建築基準法からみる“小屋”とは?  実は、建築物の構造や設備、用途等に関する基準を定めている建築基準法に「小屋」の定義はありません。屋根・柱・壁があるものは、すべて建築物となるのです。  私たちが普段から抱く「小屋」のイメージは、シンブルに屋根・柱・壁に囲まれたものではないでしょうか。しかし、実際に小屋と呼ばれるものを見ると、犬小屋、納屋、物置、山小屋など、その用途、広さ、構造はさまざまです。 小屋と呼ばれるものと一般的建造物の違いは?  もう少し、一般的な建築物と私たちがイメージする小屋の違いを探ってみましょう。  例えば、建物を建てるとき、着工前に確認申請を行い、審査、着工、工事中の中間検査、完了検査を行います。この一連の建築確認に問題がないと認められると確認済証が交付され、その建物が建築基準に基づいた建物として認められます。  この確認申請は、床面積が10㎡を超える建築物を建てる場合に必要になってきます。10㎡の広さは、6畳分ほどのスペースです。(これ以外にも確認申請が必要になる条件はほかにもあります。)  一口に小屋といっても構造や広さなどはさまざまです。そこで今回「小屋」を取り上げるにあたっては、この確認申請の基準となっている10㎡以下の広さで、同一の敷地に建っている住宅に付帯した建物をイメージして話を進めることにします。 構造によって異なる小屋の解体費用  まず気になる解体費用について考えていきたいと思います。家屋と同じように、小屋の解体費用もその構造や建っている場所の周辺環境によって異なってきます。 小屋の構造は?  小屋の構造には次のような種類があります。 木     造 木材を主な材質として、工場で生産された木材パネルが木材の枠組みにはめてある。 鉄  骨  造 柱、梁、ブレースといった骨組みに軽量鉄骨を使用し、その他の材質で造られたパネルをはめる。 コンクリート造 工場で生産されたコンクリートパネルを現場で組み立てる。 ユ ニ ッ ト 造 木材や鉄骨を主な材質として工場で造られたユニットを設置。   小屋の構造の種類と解体費用の目安は?  解体工事全般に関わりますが、解体する対象が何であっても、費用は建物の構造、大きさ(延べ床面積)、周辺環境などを含めた立地条件によって変わります。そのなかで基本になるのが構造です。  こちらの表で、構造別の坪単価と10㎡の小屋を解体する場合に目安となる費用をまとめました。 小屋の構造 坪 単 価 解体費用目安 (3坪程度の小屋の場合) 木  造 30,000円~ 90,000円~ 鉄 骨 造 40,000円~ 120,000円~ コンクリート造 45,000円~ 135,000円~ ユニット造 15,000円~ 45,000円~  なお、この費用はあくまでも目安です。周辺の環境や小屋の状態などによって変動する可能性があります。 小屋の解体費用はどんな内訳からなる?  業者に解体作業を依頼する場合、現地調査をもとに見積りが提示されます。その見積り書を見ると、提示費用の根拠が理解できるでしょう。  また見積り書がどのようなものであるかによって、その業者の誠実さを推し量ることができます。小規模の解体工事であっても具体性があって、一般の人たちが見てもわかりやすい見積り書を提出する業者は誠実な業者といえるでしょう。逆に、大雑把で内訳等があいまいだったり、質問や要望に適切に対応してくれなかったりする業者への依頼は避けたほうがいいでしょう。  このように提示費用以外に、業者の良し悪しを判断するツールとして見積り書は役立ちます。そのためにも、どのような内訳項目があるかを理解しておくことが大切です。 人件費  解体工事にあたる作業員に支払う費用で、重機を操作するオペレーター、廃棄物を運搬するトラックの運転手、工事車両の誘導や通行人の安全確保のための警備員などの費用も含まれます。 養生費  解体作業に伴い粉塵や木屑などが周囲に飛び散るのを防ぎ、騒音や振動を抑えるための養生の費用です。これは安全に解体作業を行うため、そして隣家への影響を極力避けるためにも必要です。  小屋がどのような場所にあるか、隣家や敷地内の家屋との距離がどの程度かによっても養生の種類・方法が異なりますが、まずは見積りに加えられていることを確認しておきましょう。 重機回送費  重機を現場まで運ぶために必要になる費用です。業者によっては重機をリースしていたり、現場の状況にあった重機をレンタルすることがあります。その場合、リース料やレンタル料が加わります。また、重機の置場から現場までの距離が遠いほどこの金額が高くなります。 廃棄物の処分費用  廃材の処分費用は、廃材の運搬費と処分費用です。いずれも廃材の量によって異なりますが、運搬費用は2tトラックで13,000円前後、4tトラックなら25,000円前後となります。  処分費用は廃材の種類によって異なります。目安は木屑が1t当たり13,000円~、コンクリートガラは1t当たり14,000円~、金属屑は1t当たり3,500円~となります。  なお、鉄骨やスチール製の物置などは買い取りをしてもらうことが可能です。  廃材の処分については、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 廃材の処分先、徹底追及! 基礎の撤去費用  小屋がどのようなものであるかによって、基礎の状態も違ってきます。  スチール製の物置のようなものであれば、地面に置いたコンクリートブロックの上に乗せただけのものがあります。一方、家屋と同じように杭や地中梁などで造りこんだ基礎の上に建てられているものもあります。  基礎がどのようなものであるのかによって、撤去費用は大きく変わってきます。  なお、基礎の撤去は付帯工事の扱いになり、その費用は解体費用と別にかかります。  建築物の解体を行う際、どのような基礎であるかによってその建物の解体の手間や費用が変わります。基礎の種類や詳細について、こちらのコラムで説明しています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 解体するときの基礎とは? 家の土台がわかる方法をお伝えします 残置物の処分費用  これは小屋の中に置かれているものの処分費用です。効率よく安全に解体作業を行うためには、建物内は空っぽの状態がベストです。また、建物内にあるものは施主様ご自身で処分することが、費用を抑える大きなポイントになります。  しかし、それができない場合は、処分費用が高くなりますが解体業者に廃材と一緒に処分してもらうことも可能です。 その他の費用  これは解体現場の環境に関連するものが挙がります。  例えば、実際の工事の段階では、現場まで重機が入れないような入り組んだ場所、他の建物や電線などがすぐそばにある場所、傾斜地などでは、重機が使いにくくなるため、手作業での解体作業になります。その場合、手間がかかるため人権費が余計に必要になります。  さらに現場付近に工事車両を停められない場合には駐車費用が必要になります。  上記にある解体工事の見積り書の項目については、こちらのコラムでも詳しく説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 小屋の解体  小屋の規模や種類、費用の目安などが付いたところで、小屋の解体について考えていきましょう。 小屋の解体はどんな業者に依頼できる?  私たち解体業者は建築物の取り壊しを行う専門業者です。もちろん、小屋の解体撤去もお引き受けします。  小屋も立派な建築物です。私たちは解体工事の専門職として、一般家屋や大型ビルはもちろん、ブロック塀、庭石、煙突などさまざまな建築物の解体撤去作業に取り組み、小屋の解体にもあたります。どうぞ解体業者をご利用ください。  とくに私たちマトイは、ご依頼主様の要望をしっかりと伺い、解体工事に付帯する不用品処分、土地活用、土地の売却、家屋の建て替えなどさまざまなニーズに対して、当社がもつネットワークをフルに活用してお応えしています。  なお、弊社のサイト内には家屋の解体撤去工事以外の取り組みとして、ベランダ撤去工事、コンクリートブロック撤去工事、残置物撤去処分などもご紹介しています。また、土地利用をはじめとしたさまざまなご相談にも対応していますので、どうぞ皆様のニーズに応じて弊社をご活用ください。 「よく働く」東京の解体会社マトイ  なお解体業者の探し方については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 小屋の解体はどのような流れになる?  小屋の解体の流れは、ビルであっても一般的な家屋であっても変わらず、基本的に次のような流れで進めていきます。 【事前準備】 ① 解体業者を選定 ② 現地調査をもとに見積り書の提出 ③ 見積内容を確認して以来業者を決定 ④ ライフラインの有無の確認、およびそれらの停止・解約 ⑤ 近隣への挨拶 ⑥ 小屋内部にある残置物等の撤去・処分 【解体工事の流れ】 ① 瓦やトタン板などの屋根材を撤去 ② 設備や内装材を撤去 ③ 重機を用いて柱や外壁などを解体撤去 ④ 基礎の撤去と地中埋設物の確認 ⑤ 木屑やコンクリートガラ等を撤去し、整地 ⑥ 工事現場及びその周辺を清掃し、終了。 小屋を自分で解体できる?  小屋のような小規模の建築物の解体では、「自分でやってみようかな?」と考える人もいることでしょう。  ある程度、DIYの知識・技術・経験があって、工具類がそろっている人であれば、DIYで小屋を解体するのは可能です。 小屋を解体するときに注意することは?  小屋の解体に際しては、次に説明するような点の注意が必要です。 建設リサイクル法の届け出  建設リサイクル法は、建設工事で発生するコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等の廃棄物を再資源化することを義務付けた法律です。  解体工事では床面積80㎡以上の建築物の場合、工事着工の7日前までに都道府県知事に届け出を行う必要があります。また、工事が終了して資材のリサイクル等が完了した時には、そのことを都道府県知事に報告し、リサイクル等の実施状況等に関する記録を作成、保存します。  このためDIYで解体する場合は、まず小屋の面積や使われている資材を確認し、必要に応じて届け出をする必要があります。 道路使用許可の届け出  解体工事中に資材を道路上に置いたり、廃材の運搬で道路にトラックなどを駐車したりする場合があります。  通常は道路交通法によって、交通の妨害になるためこういったことは禁止されています。しかし、道路使用許可の届け出を行うことで、一時的に道路の使用が認められます。工事着工前までに、所轄の警察署に手数料とともに手続きを行います。  なお、手数料は2,700円程度ですが、自治体によって異なります。また、この手続きを行わないまま、道路を使用すると3か月以下の懲役、または50,000円以下の罰金が科されられます。 アスベスト使用に関する対処  現在は人に健康被害を与えることが明らかになったアスベストは使用されていません。しかし、2006(平成18)年以前に建てられた建築物には、アスベストを含んだ建材を使用している可能性があります。  そのため事前調査、その結果の報告などが義務付けられています。ご自身で解体する前に、まず専門業者にアスベスト使用に関する事前調査を受けてください。 もし、アスベストが使用されている場合は、DIYは諦めてください。工事には石綿作業主任者等の資格をもった人材による除去作業が必要になるからです。 近隣への配慮  解体工事では騒音や振動、粉塵などが発生して、周囲の家や通行する人たちにも迷惑をかけます。それは小屋であっても変わりません。  小屋の解体では「自分の敷地内で、しかも小屋だから周りへの影響はあまりないだろう」と思いがちかもしれませんが、隣家の方々ヘは事前に挨拶をしておくといいでしょう。 ケガ・事故のリスク  当然のことながら、解体工事ではケガや事故のリスクがあります。それはDIYによる工事でも同様です。高所からの転落、廃材等によるケガなどの可能性があります。とくにDIYでは工事に合わせた工具・機材などをそろえて工事を行うことが難しい場合もあります。そのためにケガやリスクの可能性も高まります。  倉庫や物置をDIYで解体する人もいらっしゃいます。しかし、DIYでの作業に手慣れていない方の場合は、ケガをはじめとしたトラブルのリスクは高いとみていいでしょう。こちらのコラムでも倉庫等のDIYを取り上げています。DIYを検討中の方はこちらを参考になさってください。 かいたいコラム 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?! 解体費用を抑えるポイント  DIYではさまざまなリスクがあり、それをカバーするために重機や工具を買い揃えたり、もしもケガをしたりして病院にかかるような可能性を考えると、プロの業者に依頼したほうが安全に解体できると思います。  とはいえ、その場合は費用が気になるところ。そこで解体費用を抑えるためのポイントをご紹介します。 相見積り  解体の費用は業者によってまちまちです。そのため、まず複数の業者を選び、相見積りをとるようにしてください。その際、金額だけを見るのではなく、見積り書のわかりやすさ、質問に対してのわかりやすさや対応の丁寧さなどを含めて、総合的にみてどの業者に依頼するかを判断してください。 補助金制度の活用  自治体のなかには解体工事に対して補助金制度を設けているところがあります。その小屋が所在する自治体に補助金制度があるか、申請の条件と解体予定の小屋の条件が合うか、その他の条件を満たしているかなど、自治体のホームページもしくは、窓口に直接問い合わせて確認してみましょう。 不用品を自分で処分  解体費用のなかで人件費に次いで費用割合が高いのが廃棄物の処分費用です。 そのため、解体工事を始める前までに小屋の内部にあるものをご自身で処分し、空っぽの状態にすることで廃棄物の量を減らせ、全体の費用の増大を防ぐことができます。 建物滅失登記を自分で行う  その建物が登記されたものであった場合、解体撤去したら建物があった自治体の法務局で建物滅失登記を行う必要があります。この届出を司法書士や土地家屋調査士に依頼した場合、40,000円以上の費用が必要になります。しかし、この手続きをご自身で行う場合、その分の費用を安くできます。  また、解体した建物が未登記であった場合は、役所に家屋滅失届を提出する必要があります。「未登記だから」とこの手続きを行わないでいると、その建物の固定資産税を払い続けることになります。 まとめ  小屋の解体については、基本的に家屋やビルを解体するのと大きな違いがないことがおわかりになったのではないでしょうか。  そして冒頭で触れたように、小屋といってもその大きさや仕様はいろいろです。今回ご紹介した解体費用はあくまでも目安であり、業者によっても違いがあります。ですので、しっかりと解体計画を立てるには、業者の無料見積りなどを利用することで実際に近い費用を知ることができます。  また小屋の場合、DIYによる解体工事を検討している方もいらっしゃることと思います。その場合、何よりも安全への配慮と無理をしないことを優先し、不安がある場合はプロに任せることをお勧めします。  マトイでは小屋はもちろんのこと、あらゆる建築物の解体をはじめ、それに付随したご相談にも幅広く対応しています。どうぞ、マトイの無料相談・無料見積りをご活用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### タイミングを間違えないで! 解体時の申請をしっかり把握‼  建築物の解体工事を行う際には、さまざまな手続きが必要です。届け先も区役所等の自治体や警察署、法務局など複数あります。  いずれも解体工事を円滑に進めていくために欠かせないものですから、どのような内容の申請手続きが必要で、いつまでに行うかもあらかじめ知っておくことが大切です。もしどれか1つでも申請を落としていると、工事全体が進められなかったり、何らかの混乱が生じたりします。  そこで今回は、解体工事で必要になる各種の申請について、その内容や申請期日などについて説明します。  また、それぞれの記述に関連する情報はマトイのホームページ内でも紹介していますので、こちらもどうぞご覧ください。 「よく働く」東京の解体会社マトイ 家の解体、その前に考えておくべきこと  家の解体は、その後に家の建て替えやそれまでと異なる土地活用、売却などを控えていること、解体工事に多額の費用が掛かることなどから、施主様にとっては大きな決断です。  それだけに慎重に計画して、より良い業者を選び出し、円滑に計画を進めたいもの。そのために、事前の検討事項に次の4点を加えておきましょう。 固定資産税の変化  建物が建っている土地の固定資産税は、特例措置として減税対象となります。しかし更地になると特例はなくなるため、固定資産税が高くなる場合があります。これは1月の時点で建物が存在しているか否かによって評価が変わります。  家屋を解体する場合、その後の計画をしっかりと立てておくことが大切です。なかには土地を売却するために更地にする場合や、それまでと異なる土地活用を計画しているものの何らかの都合でしばらく更地になっている場合などがあります。  1月になっても土地が売れない、土地活用の計画が動かないなどの理由で更地の状態だと、特例措置は適用されずに固定資産税は高くなる可能性があります。この点を考慮して、できるだけ節税につながるように解体計画等を進めたいものです。 解体後の土地活用  前述のように家屋があっても更地であっても固定資産税はかかります。また、その地域が都市計画法の範囲にある土地であれば、都市計画税も課税されることになります。  そのため家屋の解体を検討する際は、解体後の土地活用を含めた計画をしっかり立てたうえで解体計画を進めることが大切です。 土地のメンテナンス  空き家はしっかりと管理しないとどんどん傷みが進んできます。また、防犯・防災上の問題も発生します。 対して“更地” にすると空き家を管理する手間から解放されると思いがちです。  しかし、それは大きな誤解です。家を解体撤去した後、そのままにしておくと敷地内に雑草が生え、ごみを不法投棄される可能性があります。そうならないために、フェンスの設置・補修、草むしりなどの手間や時間が必要になってきます。  更地にする目的を明確にもって、管理の手間を意味あるものとすることが大切です。 補助金の活用  費用の負担をできるだけ軽くしたいとはだれもが思います。  そのための方法はいろいろありますが、その1つが自治体による補助金・助成金の活用です。是非、解体工事や建て替え工事などを行う場合は、その建物が所在する自治体の補助金・助成金制度を確認して、積極的に活用することをお勧めします。  ただし、補助金申請は工事着工前に申請することや、申請しても審査があってその結果によって補助金等を受給できないこともあります。その点を理解したうえで、解体工事等の検討段階から、補助金制度に関する情報収集と申請を組み込んだ計画を立てるといいでしょう。  解体工事や建て替えでは、具体的な計画を立てる以前から、さまざまなことをイメージしたり検討したりすることでしょう。その段階から、不明なこと、あいまいで理解しにくいことなどは少しずつ解消していくことが大切です。  そのようなことがありましたら、どうぞマトイのホームページをご覧ください。また、マトイのサイト内にある「無料相談・無料見積り」もお気軽にご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 家の解体時に必要になるさまざまな申請  家屋を解体撤去する際には、さまざまな届け出や申請が必要になります。その種類は主に「解体工事着工前」と「解体工事終了後」に行うものに分けられます。 解体の流れとタイミングを合わせて、モレのない申請を  一般的に解体工事の際の手続きや申請の多くは業者が行い、施主様がご自身で行うものはわずかです。しかし、施主様ご自身もその内容を把握し理解していることで、業者とのコミュニケーション、工事の進行状態の把握、工事費用の交渉などに役立ちます。 解体工事の流れと各種申請のタイミング 解体工事に必要な手続きや申請は、解体工事の流れに沿ったタイミングで行うことが必要です。 Step1 家屋の解体・建て替え等を検討➡申請関連:補助金制度の情報収集・申請 (解体・建て替え等を考え始めた段階の早い時期から情報収集し、申請準備) Step2 無料見積り・業者の選択及び決定し契約➡申請関連:解体工事前の届け出・申請                        (業者が決定し、着工までの間に行う) Step3 近隣への挨拶回り Step4 解体工事開始 Step5 整地・完工➡申請関連:建物滅失登記等、解体後の届け出・申請 申請のタイミングがずれるとどうなる?  解体工事で行う手続きや申請は、工事を問題なく進めていくうえで大切なものです。適切なタイミングでそれらが行えないと過料や懲罰の対象となることがあります。  例えば、解体工事届け出を怠ると最大で20万円、解体撤去後の建物滅失登記を怠ると最大で10万円の罰金が科せられます。  こういった過料以前に、必要な手続きや申請は、無事に解体工事を進め、その後の土地活用を円滑にしていくために欠かせないものです。  手続きや申請が通常通りに行えないことによって、工事自体に支障をきたすこともあり得ます。順調に解体工事とその後の土地活用を進めるために、適切なタイミングできちんと手続き・申請を行う必要があります。 家の解体前に行う申請・手続き  家の解体を始める前に行う申請・手続きは、自治体、警察、法務局などさまざまです。ここで、それぞれについて説明します。 解体工事着工1か月以上前/補助金・助成金の申請  解体工事に対して、空き家対策や防災対策の一環として耐震化促進などを目的に、解体費用助成金を支給する制度を備えている自治体があります。その額は各費用の20~70%で、具体的には申請条件とともに自治体によって異なります。  また、申請から審査後、結果の通知が届くまで1~2か月かかる場合があります。また、申請件数が自治体の予算に達した場合は新たな申請の受付を終了することもあります。それらのことを併せて、解体や建て替え等の話が挙がったら、それと同時に補助金に関する情報収集や申請の準備をしておくことをお勧めします。  なお解体工事に関連した助成金・補助金に関して、手続きの流れや申請時の条件など、こちらのコラムで説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 着工7日前/解体工事届け出  「解体工事届け出」は「建設リサイクル法」によるもので、床面積80㎡以上の建築物を解体撤去する際、工事着工の7日前までに役所に届け出ます。その際、届出書とともに、分別解体等の計画書、現場の案内図、設計図または写真、工程表、委任状などを提出します。  もしも届け出を怠ると行政指導が入り、それに従わない場合は20万円の過料が科せられます。 解体工事着工前日まで/建築物除去届  これは建築物の統計として必要となる届出で、1年間にどのくらいの建物が解体されているかのデータ収集を目的としています。  この届出は着工前日までに提出することになっていますが、すべての建物の解体に必要なものではありません。建築物または工事部分の床面積が10㎡以内の場合、もしくは建て替えに伴う解体工事では届け出の必要はありません。  しかし、それ以外の場合は届け出が必要で、届け出をしないまま解体撤去したり、虚偽の届け出をしたりすると50万円以下の過料が科せられます。 解体工事着工前まで/道路使用許可申請・道路占用許可申請  「道路使用許可」は解体工事の際に、現場に面した道路に一時的に工事車両を停車して作業を行う場合、管轄の警察署に申請します。また「道路占用許可」は足場や工事車両等が継続して道路を占有する際に申請します。  申請は所轄の警察署に届け出、解体工事着工前までに行います。  原則、道路では道路交通法によって交通の妨害となる行為は禁止されています。そのため、申請をしないと妨害行為となって罰せられます。 解体工事着工の2~3週間前まで/電気・ガス・電話回線の停止  解体撤去する家屋内には、それまでの生活に必要な電気・ガス・テレビやインターネット回線・ケーブルテレビ等などが備えられていることでしょう。これらを解体工事着工前に停止しておくための連絡・手続きをしておく必要があります。  基本的にはそれぞれの契約先に施主様ご自身によって連絡していただくようになります。しかし、お仕事などの都合でできない場合は、業者に相談してください。施主様に代わって、停止等の連絡・手続きをすることが可能です。  なお、この際に注意が必要なのは、水道については解体工事終了後に停止の手続きをする点です。水道は解体工事中も散水などで使用します。そのため、停止するのは解体工事が終了してからになります。その場合でも、自治体によっては工事着工前に水道局への事前の届け出が必要な場合があるので、確認しておきましょう。  電気の停止に際してはブレーカー、メーター、引き込み線などの撤去が、ガスではメーターガス栓などを手動で占める作業等があるため、停止の連絡は余裕をもって着工の2~3週間前くらいにしておくといいでしょう。 工事着工の1週間前/近隣住民への解体工事の説明  これも広い意味では大切な申請・手続きの1つになり、近隣の方に工事について理解と協力をいただくために欠かせません。これは挨拶回りの際に一緒に行います。  近隣の方々に解体工事に関する説明や協力をいただくための大切な機会である挨拶回りについては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 工事着工前/粗大ごみ回収申し込み等、家具・家電・私物の処分  解体する家屋内の家具や不用品を工事着工前までに処分しておくことは、最終的な廃棄物の排出量を減らして、全体の費用を抑えることに役立ちます。  そのため、着工前までに地域の粗大ごみ回収や不用品の買い取りなどを利用して家屋内の不用品や大型家具を施主様ご自身で処分します。ご自身での作業が難しい場合は、業者にご依頼ください。  解体する家屋内に残った不用品等の処分について、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞこちらもご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? 工事着工の14日前~直前/アスベスト除去に関する届け出  2006(平成18)年以前に建てられた建築物には、アスベストを含んだ建材等が使用されている可能性があります。そのため家屋の解体に際して、事前にその使用状況を調査し、使用レベルに応じた届け出を行います。  アスベストが使用されているか否か、使用されている場合のアスベストのレベルなどを事前に調査し把握することは、安全な解体工事作業を行うために欠かせません。この事前調査については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと アスベスト除去工事開始の14日前まで/レベル1~2:特定粉塵排出等作業実施届出書  事前調査結果によって使用されているアスベストの粉塵性がもっとも高いレベル1,そして次に高いとされるレベル2の場合、建物の大きさに関係なく必要となる届出です。大気汚染防止法に基づいて、アスベスト除去作業開始の14日前までに自治体に届け出ます。 アスベスト除去工事開始の14日前まで/レベル1~2:建設工事計画届  前述の特定粉塵排出等作業実施届け出書と同様に、アスベストの粉塵性がもっとも高いレベル1,レベル2の場合に建物の大きさに関係なく必要となる届出です。 この「建設工事計画届」は労働安全衛生法に基づくもので、アスベストの除去工事開始の14日前までに労働基準監督署に届け出ます。 アスベスト除去工事開始前まで/レベル2:建築物解体等作業届  これは石綿障害予防規則に基づく届け出で、建物の大きさに関係なく使用されているアスベストのレベルが2の場合に必要になる届出です。 解体工事着工の7日前まで/レベル1~3:事前届出書  建設リサイクル法による届け出を解体工事着工の7日前までに自治体に提出します。 アスベスト除去工事開始前まで/レベル1~3:事前調査結果報告書  建物にアスベストを含有した建材や吹付が行われているか、その程度はどの程度かを事前調査することとともに、その調査結果の報告が大気汚染防止法および石綿障害予防規則で義務付けられています。 事前調査結果は労働基準監督署にアスベスト除去工事開始までに報告します。  なお、アスベストのレベルや届け出について、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど 相続した家屋を解体する前に行うべきこと  親族の家を相続する、ということがあります。そうした方のなかには、すでにご自分の住まいがある、相続したけれど痛みが激しく活用予定はない、などの理由から解体を考えている方もいると思います。  相続した家を解体する場合には、次の点を確認しておく必要があります。 登記簿謄本の確認  実家や親族の家を相続する場合、まず登記を確認することが重要です。 何代か続いている家の場合、登記名義の書き換えが行われずに親や祖父母のままである場合があります。そうなると、さかのぼっての相続登記が必要です。 相続した家屋や土地を活用する段階で慌てないためにも、相続した段階で登記簿謄本を確認しておきましょう。  相続した家屋が未登記だった、ということはときどきあるようです。そのような場合に行うべきことなどについて、こちらのコラムで取り上げています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 相続した家が未登記建物だったとき! 解体の方法や手続きについて 法定相続人同士の話し合い  相続登記が行われていないで登記名義人が先代や何代か前の人のままだと、法定相続人の数が増えます。  このように相続人が何代かにわたって複数名いる場合は、1人の判断で解体や解体費用の負担方法を決めたりするとトラブルになりがちです。そのため、相続する家屋の取り扱い、解体する場合は費用の負担や家屋解体撤去後の土地の取り扱いなどについて、相続人同士で話し合うことが大切です。 抵当権の有無を確認  その家に抵当権設定が付いているかどうかの確認も必要です。もし抵当権設定が付いている場合、解体撤去にあたってその抵当権者との話し合いによって承諾を得ることが必要です。 解体後に行う申請・手続き  解体前の申請・手続きに続いて、無事に解体工事が終了した段階で行う申請・手続きがあります。 解体撤去から1か月以内/建物滅失登記申請  建物を建てた際には、法務局に登記の手続きを行います。同様に、その建物を解体撤去した場合は、その建物の存在が無くなったことの登記を行う必要があります。その申請が、「建物滅失登記」で、これは不動産登記法で定められているものです。  この手続きは法務局で行いますが、マイナンバーカードを所持している人はオンラインでも申請が可能です。また、委任状を作成すれば代行でも手続きは可能です。  なお、建物滅失登記の申請に関する詳細は、こちらのコラムで説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 相続人による建物滅失登記申請  建物の所有者が死亡して解体撤去を行った場合、その建物を相続した人が建物滅失登記を行います。  この場合の手続きは、通常の手続きと同様ですが、次の追加書類が必要になります。  *相続人本人の戸籍謄本。  *亡くなった建物所有者の戸籍謄本または除籍謄本。  さらに住民票の除票を必要とする自治体があるなど、それぞれの自治体によって必要となる書類等が異なります。申請に際してはその自治体の法務局のホームページや電話での問い合わせなどで確認するといいでしょう。 家屋滅失届  解体した建物のなかにはもともと登記されていなかったものがあります。その場合、「家屋滅失届」を自治体の税務課に提出します。この手続きは、自治体の税務課のホームページから申請用紙をダウンロードできますので、そこに必要事項を記入して税務課に提出します。 水道の停止  解体工事が完全に終了したことを確認したら、水道を停止します。  水道の停止については、工事中の水道代を施主様と業者のどちらが負担するかについて事前に話し合っておくことが必要です。 まとめ  今回は解体工事に必要な申請や手続きについて説明しました。 これらは解体工事の計画段階から解体工事の流れに沿ってどのような申請や手続きが必要なのかを理解しておくと、解体工事の全体像の把握にも役立ち、ご自身でできること、逆に業者に委任できるものなどが理解できてきます。このことからご自身でできることを行うことで費用を抑えたり、逆に業者に依頼することで費用はかかるものの時間を有効に使うことができたりします。  特に経済的な面では、補助金を活用する場合は事前の情報収集を早い段階、家屋解体を考え始めた段階から始めておくことで、時間に余裕をもって申請準備や申請を行え、経済的メリットを得られます。  是非、今回のコラムも有効に活用なさってください。  なお、より具体的なイメージの計画を立て、行動をスムーズに進められるように、マトイの無料見積りや無料相談をご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事で隣家への被害を及ぼさないために。そして万が一のとき、トラブル回避のカギは?  解体工事の際、隣家の外壁を傷つけたり、家屋が傾いたりと、予期せぬことが起こる可能性があります。  もちろん、私たち解体業者はそういうことを起こさないよう十分に注意し、配慮しながら作業を行います。ですが、解体現場の周辺環境、地盤の状態、そして隣家の家屋の状況など、さまざまな要因によって想定外の事態が起こってしまうことがあります。  今回は、そんな万が一のケースとして考えられること、その対処時の留意点など、基本的なことについて説明します。 解体工事における隣家補修  解体工事で隣家に何らかのダメージを与えてしまった場合、その対処によっては施主様と隣家の方とのその後の関係にも影響を与えかねません。  起こってしまったときの現場での対処、いわゆる隣家補修がなにより重要です。 隣家補修とは  一般の方にとって「隣家補修」とは、あまり聞きなれない言葉だと思います。  解体工事を行っているなかで、それが原因となって隣の家の塀や外壁、家屋本体に何らかの損傷を与えてしまうことがあります。その場合、解体業者や施主様が、損傷した部分の補修をすることを「隣家補修」といいます。 隣家補修で課題となるもの  隣家補修では、実際に損傷の原因が解体工事によるものなのか否かの判断に難しいところがあります。  工事中に「重機の一部が隣家の外壁に当たって、外壁がはがれてしまった」というように、損傷の原因が明白で作業員も認識している状態なら、紛れもなく隣家補修の対象となるでしょう。  しかし、例えば同じ外壁の剥がれを隣人から指摘されたとして、その場所が工事現場とは関係ない側であったら、解体工事が原因であるとの判断が難しくなります。次の「隣家補修につながる可能性がある事例」で触れるように、単に工事による影響だけでなくその場所の地盤の脆弱性や家屋の構造、築年数などの要因も関係します。  解体工事中に発見された隣家の損傷の原因が、明らかに解体工事であって「隣家補修」の対象となるものであるか否かを的確に見極めることは、隣家補修における重要な課題です。 隣家補修につながる可能性がある事例  何事にも共通しますが、想定外の出来事も起こることがあります。  解体工事では、その範囲が工事現場だけでなく、周辺に及ぶ可能性があります。それだけに業者も施主様も細かく配慮し、注意しながら工事にあたっています。しかし、それでも避けられないことがあります。  具体的には、次のようなことが生じると隣家補修が必要になる可能性があります。 隣家の外壁に損傷や亀裂  外壁の損傷や亀裂は、工事車両が現場に出入りする際の振動や接触で生じることがあります。そのほか、重機の操作ミスや現場と隣家の間の道幅などの環境も関係してきます。 隣家の庭木や外構の置物などを破損する  工事車両の出入りや誤操作によって庭木や玄関口などに置かれている置物などの破損は、生じやすいものです。それを未然に防ぐため、隣家の方にお願いしてご自宅内に入れておいてもらう、養生を行うなどの対策を取ります。 隣家の庭や駐車場など、敷地内の地面にヒビが入る  駐車スペースのコンクリートの床や地面にヒビが入ることがあります。単に解体工事の振動とはいえません。老朽化によって少しずつひびが入っていた部分から、工事の振動によって目立つヒビになっていたり、地中に伸びた庭木の根が影響していたり、といったことも考えられます。 隣家の建物が傾く  工事による振動のほか、地盤の脆弱さ、建物の老朽化が大きく関係してきます。とくに築年数が経過している木造家屋では、基礎部分や柱などにシロアリ等の害虫被害と解体工事による振動が加わって、家屋が傾いてしまうことも起こりえます。 隣家の天井が垂れ下がる  関係している工事の要因としては振動が考えられます。しかし、建物の傾きと同様に、地盤の脆弱さ、建物の老朽化なども関係している場合があります。 隣家の室内の壁に亀裂が生じる  冒頭に挙げた外壁の損傷・亀裂の場合は、重機や工事車両等が当たって生じることが多いのですが、室内壁の亀裂の場合は振動によるものが多いでしょう。この場合、見えている部分の壁に現れた亀裂であれば、すぐに発見できて工事との関係も明らかにできます。しかし、家具で隠れて見えにくく、発見も工事との因果関係もわかりにくいといえます。 トラブルを未然に防ぐ対策 できれば隣家へ迷惑かけることなく解体工事を終え、隣家とも良好な関係を保ったままでいたいと施主様も私たち業者も思っています。 そのための対策として、次のようなことを行っています。 事前の“挨拶回り”  隣家を含めた近隣の家々への挨拶回りは重要です。  これを行うことで、周辺で生活や仕事をしている方々に工事の具体的な日程をはじめとした工事内容を知らせ、理解を得ることができます。なかには、工事のスケジュールに応じて、リモートワークなどの場所を調整したり、予定を変更したりする方もいます。ご迷惑をおかけすることになりますが、解体工事におけるリスク回避にもつながります。  逆に挨拶回りを行っていないと、こういった協力も得られにくくなるばかりか、相手にしたら「知らないうちに工事が始まっている」という状態になって、心象が悪くなり、クレームを招きやすくなります。  とくに工事の影響を間近で受けることになる隣家への挨拶は欠かせません。できればこのときに、業者として隣家の状態をある程度把握しておきます。私たちマトイでは挨拶時、もしくはその後に、「何らかのご迷惑をおかけした際に備えた事前データとして、外壁等を撮影させてください」といった内容のお願いをして、隣家の外壁や建物内部の壁などを撮影させていただいております。  挨拶回りの詳細については、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 家屋調査を行う  「家屋調査」とは、解体工事着工前に自宅や近隣の家屋の状況を調べて記録する調査のことです。  これを行うことで、工事前の状況を画像などによって客観的に記録して残せ、隣家に何らかの損傷等が発生した場合、それが解体工事の影響によるものであるか否かの判断に役立ちます。  私たち業者の立場から見て、家屋調査をお勧めする場合があります。また、施主様ご自身がそれまでの隣家の方との関係性からクレームの不安を感じるような場合、その旨を私たち業者に伝えていただければ、その内容に応じて家屋調査をお勧めする場合もあります。  トラブル回避に大いに役立つ家屋調査ですが、具体的にどのようなことを行うのか、とくに家屋調査を行っておいたほうが安心なケースなどについて、こちらのコラムで説明しています。どうぞご一読ください。 かいたいコラム 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。 覚え書き、または工事協定書を作成する  覚え書きや工事協定書とは、工事の着工に当たって工法や工事期間、作業時間、工事車両の通行時間、トラブル発生時の対処法など、解体工事を実際に進めていくうえでの取り決めを、業者、施主様、隣家や近隣の方々と話し合いを行って交わす書類です。  この書類を作成しておくことで、トラブル発生に際しての対応について三者間で共有できるため、大きな混乱を避けることができます。 損害保険に加入している業者に依頼  隣家補修では内容によって責任を業者が負うものと施主様が負うものとがあります。その内容についてはあらためて説明しますが、まずは業者を選ぶ段階で、さまざまなリスク対策として損害保険に加入していることを、業者を選ぶ際の条件の1つとしておきましょう。また、加入の有無とともに補償内容についても確認しておきましょう。  業者が損害保険に加入していれば、隣家補修が必要になった場合も保険で補えます。  解体業者を選ぶ際、保険に加入しているか否かは解体業者選びの大切なポイントの1つです。この点を含めての解体業者選びのポイントを、こちらのコラムでまとめています。どうぞご一読ください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 隣家補修は誰が責任を負うか  解体工事による影響で、隣家に何らかのダメージ等を与えた場合は、その補修を行う必要があります。もちろん費用が発生しますが、その費用はだれが負担するべきでしょうか。また、それ以前にだれの責任において隣家補修を行うべきでしょうか。  次に説明するように隣家補修では、その責任を解体業者が負う場合と施主様が負う場合のものとがあります。 解体業者が負うべき隣家保障の負担  解体業者が隣家保障の負担を負うのは、解体業者の不注意、もしくは不手際によって隣家に何らかのダメージを与えた場合です。  例えば、その例として次のようなものが考えられます。  工事車両が出入りする道路のすぐそばに隣家のカーポートがあって車が停められていた。本来は業者が隣家の自動車やカーポートに養生を施すべきなのに、それを行っていなかった。あるとき、廃材を積んだトラックがそばを通った際、トラックに積んだ廃材がこぼれて隣家の車の車体を傷つけてしまった。  このように業者が必要な対処を行わない状態で作業を行った結果、隣家の家屋や所有物にダメージを与えた場合、解体業者が隣家保障の責任を負うことになります。 施主様が負うべき隣家保障の負担  施主様が隣家保障の責任を負うべきケースは、施主様が意図的に事故につながるような指示を出した場合、もしくは事故が起こる可能性がある事柄を業者に伝えていなかったために事故が起こってしまった場合です。  例えば、次のようなことがあります。 隣家との境界線を兼ねたブロック塀の際に1本の木が生えていた。その木の根はブロック塀の下まで伸びていたため、木を伐採するにはブロック塀が倒れないように対処する必要があった。しかし、そのことを施主様は業者に伝えないまま伐採が行われたことで、ブロック塀も一緒に隣家方向に倒れて、隣家の外壁に傷をつけてしまった。 この例では、施主様が木のことを解体業者に伝えておくことで、ブロック塀の倒壊は避けられ、隣家の外壁を傷つけることはありませんでした。この点から責任は施主様にあることが分かります。  隣家補修の対象はブロック塀に関連するものだけではありません。しかし、隣家との境界を兼ねることが多いブロック塀等の取り扱いは、解体工事や隣家補修の際には特に慎重な扱いが必要です。  そうしたブロック塀の取り扱いに際して、知っておくべき境界線や権利等について、こちらのコラムで説明しています。どうぞ、ご覧ください。 かいたいコラム お隣との共有ブロック塀の取り壊し。気になる境界線や権利について。 トラブル発生の際の対応  どんなに注意していてもトラブル発生の可能性をゼロにすることはできません。そのため、トラブルを未然に防ぐための対策とともに、実際にトラブルが起こってしまった際の対応についても把握しておくことは大切です。この対応がきちんとできていないと、問題をさらに大きくしたり、さらなる混乱を招いたりします。 対応1 隣家へのお詫びと状況確認  隣家へ何らかのダメージを与えたことが発覚、もしくはクレームとして届いたら、速やかにお詫びに伺います。これは先方に「誠実に対応する」姿勢を示すためのものです。  まず謝罪を行ったうえで、隣家にどのような変化が起こっているのか話を聞きます。そして可能であれば、その状況を隣家の方と一緒に確認します。 対応2 損壊等の証拠を集める  次は隣家の方が訴える損壊等の状態を実際に確認し、その証拠を集めます。実際に起こっている変化を、画像や映像として保存しておきます。 隣家に起こっている家屋等の変化は、実際に解体工事による影響によるものはとは限りません。その変化の原因が何であるかを明確にする際、他の業者や第三者等への相談が必要になる場合があります。その際に、画像や映像があると役に立ちます。 対応3 解体作業にあたった作業員等に確認  損壊等のダメージの状態や場所が明確になったら、解体作業にあたった作業員等に作業時の状況を確認します。例えば、重機の先端を当ててしまった、などというような明確な原因があるか、そういったものはないものの作業中に何らかの違和感を覚えた等々、隣家に起こっているダメージにつながる要因や出来事などの事実確認を行い、実際のダメージとの照合を行います。  このプロセスを経て、隣家の損壊やダメージ等が解体工事によるものと判断された場合、あらためて補修工事の内容や費用負担などについて話し合います。 対応4 必要に応じて弁護士に相談  多くの場合、対応1から対応3の段階を踏んで対処することで、問題なく隣家補修を進められます。  しかし、なかには解体工事による損壊部分を含めた外壁全面の改修を求めるような理不尽な要求をしてきたり、施主様側の隣家補修の提案になかなか同意してもらえなかったりする場合があります。また、適切に対応してくれない解体業者もいるようです。  いずれにおいても、解体工事に際して隣家とのトラブルの対応がスムーズにいかない場合は、弁護士に相談することの検討をお勧めします。 まとめ  解体工事では、隣家補修が必要な事態が絶対に起こらないとは限りません。その場合はここで説明した「トラブル発生時の対応」を基本的なものとして対処していきます。しかし、現場によって細かい事情が異なってきます。  そのため私たちマトイでは “細やかなコミュニケーション”を常に心掛けています。マトイと施主様、隣家の方とマトイ、施主様と隣家の方とマトイの三者そろってのコミュニケーションなど、臨機応変に対話しながら、施主様と隣家の方双方の立場に立って、より良い対処を図っています。  解体工事、そしてそれに関連することでご不明の点等がございましたら、どうぞご連絡ください。皆様のパートナーとして、協力させていただきます。  なお、お問い合わせに際しては以下の「マトイ無料相談・お見積りフォーム」、およびお電話等、ご都合の良い方法でご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 家の解体業者の調べ方は? 絶対失敗したくない業者選びについて  自宅や所有する家を建て替えたり、撤去したりする際に、最初に考えるのは「解体工事をどこに依頼すればいいんだろう?」ということでしょう。  建て替えの場合は、新家屋の建築を行うハウスメーカーや工務店が古家の解体を一緒に行ってくれます。とはいえ、それはハウスメーカーや工務店が自分たちとつながりのある解体業者に依頼するのであって、自社で行うわけではありません。  解体工事のほとんどが100万円以上の費用を出して依頼するものです。できれば、施主様自身が安心して、納得のいく工事をしてくれる業者を選びたいと思うことでしょう。  そこで、今回は解体業者探しや、確かで誠実に作業を行う業者を選ぶポイントなどについて考えてみます。 解体業者を探す方法  解体業者として事業活動を行うには許認可が必要です。しかし、その許認可を得ていない業者がいます。また、許認可を得て業務を行っている業者は全国で47万社以上ありますが、そのなかにはずさんな仕事をする業者もあるようです。  同業者として残念なことですが、作業員の態度が悪く近隣の方々とトラブルを起こす、廃棄物を適切に分別・処理しないなどの手抜き工事をする、といったことを行う業者もいるようです。  こういった結果は、施主様に大きな負担となって降りかかってきます。そうならないためには、しっかり吟味して業者を選ぶことが重要です。業者選びは、まずは業者を探しだすことから始まります。そのための方法には、次のようなものがあります。 知人の紹介  友達や知人に解体工事を経験した人がいた場合、その方にどの業者に依頼したか、作業態度はどうであったか、営業担当者の印象はどうであったか、費用はどのくらいかかったか、などを聞いてみるといいでしょう。 不動産会社やハウスメーカーの紹介・仲介  解体後の土地活用に伴う土地の取り扱いや建物の建築は、不動産会社やハウスメーカー・工務店がかかわります。その前段階となる解体工事は、その不動産会社やハウスメーカー等に紹介してもらう、もしくは一任することもできます。  その場合、不動産会社やハウスメーカー等が解体工事を行うのではなく、関係する解体業者に業務委託することになります。 自力で探す  知人やハウスメーカー等の紹介に頼ることなく、また、もし紹介を受けたとしても、それをただ受け入れるのではなく、自分自身で業者の情報を調べ、確認し、依頼する業者として適切であるか否かを自分で見極めて依頼します。 解体業者探し、各方法のメリットとデメリット、探す際の注意点  解体業者を探すルートとして上記のようなものがあります。そして、それぞれにはメリットとデメリットがありますので、その点を理解したうえで上手に情報を活用しながら業者を探していきましょう。 解体業者探し、各方法のメリットとデメリット 知人の紹介  解体工事を経験した知人から、なんという業者に依頼したか、営業担当者の印象はどうであったか、工事中の作業員の様子はどうであったか、報告や連絡等を含めた工事の進行管理はスムーズだったか、費用はどのくらいかかったか等、直接、具体的なことを聞けてとても参考になります。  しかし、物事の良し悪しの判断は一人ひとり異なることから、知人の方が「良かった」と思う点が、必ずしもご自身が同じように感じるとは限りません。そんなときは、その業者に発注するのを見合わせることになると思いますが、紹介してくれた知人との間で気まずいものを感じたり、友達の顔を立てて依頼したけれど後悔したりする可能性があります。  そうならないためには、「依頼できるかどうかわからないけれど、どうだったか話を聞かせて」という形で話を切り出しておくといいでしょう。 不動産会社やハウスメーカーの紹介・仲介  この場合、不動産会社やハウスメーカー等は提携している解体業者に業務委託をします。そして施主となる方に対して中間マージンを上乗せして解体費用を請求することになります。そのため、解体費用は高くなりがちです。  しかし、一から解体業者を自分で探す手間が省けるほか、解体業者への依頼や解体する物件の特徴や周辺環境等の必要な情報は、不動産会社やハウスメーカー等から解体業者に提供されるため、施主様の負担は軽くなります。 自力で探す  情報が何もない状態から解体業者を探し出し、その内容を吟味しなくてなりません。より良い業者を選ぶためには、たくさんある業者の中から複数の会社を選び出して、その内容をしっかりと見極めて依頼する業者を決めていきます。そのため、施主様の負担は大きく、時間もかかります。  なかには「解体業者は自分で探したいが、時間も手間もかけられない。効率よく、解体業者を探し出したい」と思う方もいらっしゃることでしょう。その場合、オンライン上にある解体業者の「比較サイト」や「一括見積り依頼サイト」などを情報検索ツールの1つとして活用すると、検索時間や調査時間を短縮できます。 解体業者の検索と決定の際の注意点  解体業者を選び出し、決定するに至るまでには、次の点に注意しながら行うことが大切です。 ① 1社だけを見て決定しない。  業者を調べたり決定したりする際は、少なくとも2~3社を選び出し、比較・検討したうえで決定してください。  解体費用は解体業者によって人件費や利益率が異なることから、解体費用にも違いがあります。そのため、1社だけでは、その会社が提示する解体費用が適当であるかどうかが判断しにくい状態です。 ② 依頼は主体的に。  言い換えると「ハウスメーカーや不動産会社等の“お任せ”にしない」ということです。  解体工事後の計画によって不動産会社やハウスメーカー等に解体工事を一任することがあります。直接解体業者と契約するのと違って、中間マージンが発生するので解体費用が少し高くなりますが、この点に納得がいけばいいと思います。  なにより、解体工事から建築工事まで一貫して行ってくれることは、施主様の負担は大きく減ります。  だからと言って、まったく関心を持たないのは、何らかのトラブルが発生した際の後悔につながりかねません。  解体工事を行う業者は何という業者であるのか、工期はどの程度か、地中埋設物の出現や隣家をはじめとした周辺の家や人々との間にトラブルが発生した際の対応はどのようにするか、追加工事や追加費用の発生時の連絡および対応はどうするか、等々について、ご自身が発注するのと同じ視点で確認することが、先々のリスク回避につながります。  私たちマトイでも、下請けとして解体工事をさせていただくことがあります。その場合、元請けとなる不動産会社やハウスメーカー等の担当者から「施主様からこういった問い合わせがあります」ということを聞くと、「一緒に解体工事に参加してくださっているんだ」とうれしくなり、より仕事に対する意欲が高まります。    マトイでは、解体工事を検討中の方、他の業者に依頼しているものの直接聞きにくいことなどをはじめ、解体工事に関するさまざまな質問・ご相談にお応えしています。どうぞお気軽にマトイの無料相談・無料見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 理想的な解体業者選びの流れ  解体業者を選ぶ際の流れについて、少し詳しくみてみましょう。解体業者を選んで発注を決定するまで、次のような流れで進めていきます。 Step1 幅広く情報収集  インターネット、解体工事を経験した知人の体験談、地元や関わりのある不動産会社やハウスメーカー等から、どんな解体業者があるのか、評判はどうかなどの情報を集めます。  このとき注意したいのは「発注するかどうかは決めていないけれど、参考情報として教えてほしい」、ということをはっきり伝えることです。そうしないと、相手に「発注を前提として質問している」と勘違いされ、その後ややこしいことになりかねません。 Step2 ホームページをチェック  いくつかの業者が挙がったらホームページをチェックしましょう。  現在は、ほとんどの業者がホームページを開設しています。ホームページをもたない会社が悪い会社というわけではありませんが、情報社会の現代においてその拠り所となるホームページはあったほうが良いと思います。  ホームページでは次の点を確認してください。 *会社名と所在地、連絡先(電話・ファックス・E-mail address ) *建設業許可、解体工事登録、産業廃棄物収集運搬許可等の有無とその番号 *代表者名 *無料見積りの明記  産業廃棄物収集運搬許可は産業廃棄物を運搬するために必要な許可ですが、これをもたない業者は、解体工事によって発生した大量の産業廃棄物を別の業者に依頼して処理場に搬送します。しかし、解体業の許認可とともにこの許可を取得している会社は、自社で産業廃棄物の運搬まで行えるため、工事をより円滑に進めることができます。  この許可や産業廃棄物の処分等について、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? Step3 業者に直接問い合わせてみる  ホームページをチェックして印象の良かった業者には、WEBから問い合せてみるか電話をかけてみます。  電話をするときは、「無料見積りは行っていますか?」「無料見積りをお願いする際に、こちらから提示すべきものはありますか?」「そちらの会社はどの地域まで対応できますか?」など、質問してみましょう。もちろん、これ以外に聞きたいことを聞いても大丈夫です。  このとき、次のような点に注意してみてください。 *電話対応が丁寧である。 *質問に的確に答えてくれる。 *その段階で答えられないことについてはその理由をはっきり説明し、あらためてどのように応えるかを提示する。 Step4 「良し」と思える業者をピックアップして相見積りを実施。  上記のStep1からStep3を経るなかで、印象が良く、「この業者なら任せられるかも」と思える業者を2~3ピックアップし、相見積りを行います。  なお、相見積りに際しては、業者に提示する情報はどの業者に対しても同じものであることがポイントです。提示する情報が違っていると、見積り書が出た際に比較しにくくなります。 Step5 業者を決定。  出そろった相見積りを比較検討して業者を決定します。  このとき、提示されている費用の合計金額だけでなく、見積り書に記載されている項目、その単位までしっかり確認してください。極端に提示費用が安い場合は何かの項目が抜けている可能性があります。また、単位を「一式」と表記し、具体性に欠けている場合は内容を確認してみましょう。  なお、見積り書をチェックする際のポイントは、こちらのコラムで詳しく説明しています。是非、ご覧ください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 後悔しない解体業者を選ぶポイント ① 解体工事登録、建設業許可を取得している  こちらは基本中の基本となる条件です。まずは見積り依頼前に確認しましょう。 ② 行政処分や指名停止を受けていない  廃材の不法投棄や桁外れな費用請求などを行った場合、行政処分や指名停止措置を受ける場合があります。そのような処置を受けていないかは、各都道府県のホームページで調べられます。 ③ 損害賠償保険に加入  工事中はどんなに気を付けていても、現場周辺の建物や人に迷惑をかける可能性があります。もしも何らかの迷惑をかけるようなことがあった場合の備えとして、保険に加入していることも大切です。 ④ マニフェストの発行ができる  マニフェストは解体工事の際に発生した産業廃棄物が適切に処理されたことを証明するための書類です。施主様が希望すればそのコピーを受け取ることができます。  マニフェストが発行できるか否かを契約以前に確認した際、その返事があいまいな業者は適切に廃棄物の処理を行っていない可能性があります。 ⑤ 下請けや孫受けに丸投げしていない  解体工事を請けた会社が、下請けに解体工事を出すことはありうることですが、その時に大切なことは施主様から直接依頼を請けた業者が、見積り段階や工事中の折々の段階でしっかり関わっていることが大切です。そうでなく、マージンだけ取っておいて丸投げ状態では、何らかのトラブルが生じた際の対応に不安が残ります。下請けを使う際は、直接依頼を請けた会社がどのように工事にかかわるかを確認しましょう。 ⑥ 見積り書や契約書の内容がわかりやすい  一般の人が見てもわかりやすい見積り書は、施主様に対する親切さの表れともいえます。単価や数量、金額の内訳が分かりやすく記載されていること、不明点などの質問にも丁寧に答えてくれること、など見積書を通してチェックしましょう、  さらに契約の段階で、施工内容や契約金額、工事期間、費用の支払い期限、工事完了の基準等が契約書に記載されていることも確認する必要があります。 ⑦ 担当者の印象が良く、連絡や質問・問い合わせ等の対応が分かりやすくスムーズ  担当者の良し悪しは、工事の良し悪しにつながります。また、連絡の窓口となる、事務所内のスタッフの印象も含めて、対応のスムーズさにも注意を払ってください。 ⑧ 追加工事や追加費用の発生条件について事前説明がある  できれば起こってほしくない追加工事や追加費用の発生ですが、どんな工事でも想定外のことは起こりえます。  解体工事に際して、そういった事態としてどのようなことが起こりうるのか、その場合の対応はどのようにするのか、そして発生しうる追加費用の負担や金額の目安はどうなるのか、という点について事前に説明をきちんとしてくれる業者は誠実な業者といえます。 ⑨ 支払い条件を適切に設定  工事費用の支払いは、現場の規模や業者によっても異なります。一括払いか分割払いか、その支払いのタイミングはいつになるか、について事前に確認しておきましょう。その際、施主様の希望の形も相談してみてください。 ⑩ 事故やトラブル発生等に対するクレーム対応を明示  工事中の事故やトラブル等への対処の良し悪しは、その後の施主様と近隣の方々との関係に影響を及ぼしかねません。工事中に起こりうる事故やトラブルの対応について、その業者がどのように対処するかを事前に確認しておきましょう。  その際に、施主様がとくに気になるご近所の方、とくに注意してほしいことなどがあれば、伝えておくと事前にその対策を組み込んでトラブル回避に当たります。  こちらのコラムでも解体工事に際して業者を選ぶポイントを、上記とは異なった切り口で説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 選んで終わりではない、その後も続く解体業者とのパートナーシップ関係  解体業者を選択する最も重要な点は、周囲への安全を配慮した誠実な工事を行うことにあります。誠実な工事とは、確かな知識をベースにした質の高い解体作業、現場や周辺環境に配慮した足場や養生の設置、地中埋設物が発見されたり何らかのトラブルが発生したりした際は迅速に施主様に報告し、適切な対応を取る、等ができることです。  また、解体工事の前から、そして解体工事終了後にも施主様のニーズに応えられる体制を取っている業者は少なくありません。解体業者がもつ、いろいろなリソースを業者とのコミュニケーションを通してしっかりと見極め、活用してください。  一度の解体工事で出会った解体業者が、施主様のその後の暮らしや活動につながるパートナーとなりえます。 まとめ  マトイのスローガンである「よく働くマトイ」には“解体工事を通じて、広く皆様のお役に立ちたい、皆様のパートナーになりたい“という思いを込めています。  そのため、産業廃棄物収集運搬許可を取得し、解体工事中の産業廃棄物の円滑な運搬・処理に役立てるとともに、残置物はもちろん解体工事前の不用品の処分等の対応の際にも活用しています。また、同業者はもちろん、不動産会社やハウスメーカー・工務店とも幅広いネットワークをもって、解体工事後の土地活用のご相談や幅広いニーズに応えています。  こういったマトイの特徴からでしょうか。解体工事がすでに終了した方から、新たなご依頼主様をご紹介いただいたり、建て替え新築やリフォームのご相談をいただいたりと、お付き合いが長く続いている方が何人もいらっしゃいます。  解体工事の終了は次へのスタートです。そのスタートにも立ち会え、皆様の取り組みに伴走するパートナーとして、どうぞマトイをご活用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 60坪の解体費用は? 広さによって変わる費用について  家の解体費用の目安は、建物の延べ床面積に坪単価をかけることで割り出せるといわれています。  確かにその通りなのですが、解体工事費用にはその他の要因も影響しています。それによって、当初の目安としていた金額よりも実際にかかる費用が高くなる場合があります。そのため建物の広さが解体費用に比例して高くなるとか、安くなるとは言い切れません。  今回はその点について取り上げてみます。 知っておきたい解体費用のおおよその相場  家の解体費用に影響を与える要因はいろいろとあります。まずははじめの一歩として、延べ床面積60坪の家を想定して、解体費用の相場を見てみましょう。 【構造別の解体費用単価と60坪家屋の解体費用の相場】 木   造:30,000円~/坪 60坪家屋の場合:180万円~ 鉄 骨 造:40,000円~/坪 60坪家屋の場合:240万円~ 鉄筋コンクリート造:50,000円~/坪 60坪家屋の場合:300万円~  解体費用は坪数が増えるにしたがって作業量が増すため、解体費用は高くなります。また、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの順に、構造に使われている材料が頑丈になるほど解体に手間や時間がかかるために費用は高くなります。 家の解体にかかる期間  まず、解体工事は次のような流れで進んでいきます。 ① 現地調査と事前準備・・①、②は、約1か月~3か月(施主様のご都合によって変動) ② 工事前の各種届出 ③ ライフラインの停止・・③~⑤は、約3~4週間(施主様のご都合によって変動) ④ 残置物の撤去 ⑤ 近隣の方々への挨拶 ⑥ 足場と養生の設置・・⑥~⑨は、約10日~2週間 ⑦ 解体作業 ⑧ 廃材の分別・処理場等への搬送 ⑨ 地中埋設物の確認・整地 ⑩ 解体現場の確認・清掃・解体後の手続き・・1日~1か月(建物滅失登記の手続きは、解体工事終了後から1か月以内に行います)  しかし、なかには「延べ床面積が分からない」「特殊な建て方だから、通常の計算でいいのだろうか」など、相場を把握しにくくて困っている方もいらっしゃいます。そのようなときは、ぜひマトイの無料見積りをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体費用を左右する要因は?  では、上記の解体工事の日程や費用に影響を与えかねない要因について考えてみましょう。 ① 構 造  これには木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造がありますが、頑丈になればなるほど、解体には労力や手間がかかり、重機等を必要とする作業の割合も多くなります。そのため、木造に比べて鉄骨造、鉄筋コンクリート造の建物は解体費用が高くなります。 ② 広 さ  延べ床面積が広くなればなるほど解体費用は大きくなると思われています。確かに、それは言えることです。しかし、狭い建物であれば解体費用が安くなるかといえば、そうとは言えません。建物内の造作の複雑さなどによって、解体作業の手間がかかることから解体作業が高くなる場合もあります。 ③ 階数(平屋建てか複数階建てか)  解体作業において、屋根や基礎部分は解体費用が高くなる部分です。“平屋建ては解体が簡単で、複数階建てより費用が安く済む”と思われがちです。が、同じ延べ床面積の建物で平屋建てと複数階建てを比較した場合、後者のほうが屋根部分や基礎部分が小さくなるため、解体費用は安く済みます。 ④ 周辺環境  解体する建物以外にもその周辺の状況も解体費用に大きく影響します。例えば、住宅が密集していて、現場に続く道路が狭い場合は、工事車両や重機類が現場まで入れないようなことがあります。その際は、必要な機材等を人力で運び入れたり、手壊しによる解体作業の割合が増えたりします。また隣家との間隔が狭いと、工事車両や機材や廃棄物等の運び出しの際に外壁などを守る養生を行うことがあります。 ⑤ 築年数  築年数が高ければ高いほど、一般的に老朽化が進んでいると考えられます。その程度によっては重機等の使用の際に、作業工程に関係のない場所が解体作業の影響のために崩れて、作業員を危険にさらすことがあります。そのようなことがないように、適宜手壊しを取り入れながら、安全に作業を進めるための対策と慎重さが必要になります。 ⑥ アスベスト使用  現在、アスベスト含有建材の使用の有無等を調べる事前調査や結果報告が、建物を解体する際には義務化されています。その事前調査でアスベスト含有建材を使用している場合は、その使用程度に応じた対策が必要になります。なお、事前調査やアスベストの除去作業等には費用が必要であり、建物の大きさや使用程度に伴ってその費用も増加します。 ⑦ 地中埋設物  これには古井戸や浄化槽、以前、同じ場所に建てられていた建物を解体した際の瓦礫などさまざまなものが考えられます。これらは事前に把握できて、予算計上できる場合がありますが、実際に解体工事が始まってから発見される場合があります。そうなると、その除去作業は追加工事・追加費用となって、解体工事費用が高くなります。  一般の方々の中には、解体費用に関して誤解している点が多々あります。その1つに、前述の要因の中でも触れているように、「平屋なら2階建てよりも解体費用が安くなる」といったものがあります。これについては下記のコラムでも取り上げていますので、是非ご一読ください。 かいたいコラム 平屋を解体! 構造別の解体費用の目安や解体費用を安くする工夫をご案内 実際の解体費用に近い金額を知る方法  延べ床面積が同じ60坪であっても、その要因の有無によって解体費用が大きく変わります。  ですので、単に坪面積から相場を計算して導き出したとしても、それらの要因の有無を配慮しないと、当初、計算して割り出した相場から見積り金額や実際の解体費用との差が開き、予算計画の段階から慌ててしまうことがあります。  「ある程度の予算を事前に把握しておきたい」という、解体を検討する方の気持ちは十分に理解できます。そうであればあるほど、お勧めしたいのが、私たちマトイのような解体業を専門とした業者の無料見積りです。 業者の“無料見積り”の利用で解体費用に近い相場を把握  解体業者の無料見積りは、実際の解体費用に近い相場を調べるための有効なツールです。質の良い解体業者は、しつこい営業等は行いません。ある程度、業者の質を見極めて、その業者の無料見積りを活用することをお勧めします。  また、この無料見積りは、施主様となりうる方にとっては家屋の構造や築年数だけでなく、その家屋が存在する地域の地価等の傾向を反映しているので、より実際の解体費用に近い費用を提示することができます。  こういった考えを基本にマトイでは。そのまま正規の見積りとして提出しても問題ないレベルで無料見積りをします。マトイの無料見積りを、どうぞご利用ください、 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 業者の“無料見積り”を利用する際のポイント  とはいえ、“質の良い解体業者”による無料見積りを見つけるには、どのようにしたらいいでしょうか?  このときの最大のポイントは、その業者が「現地調査」をするか、しないか、という点にあります。  一般的に無料見積りでは、現地調査は行いません。現地調査の依頼主の方からの情報をもとに見積ります。そのため、その対象家屋が存在する土地の相場価格などは加味しているので、実際の解体費用との誤差は少なくなります。  しかし、隣家との間隔、建物に面した道路の道幅などの周辺環境や建物の老朽化の状態などは、現地調査を行わなければ把握できません。  そのためマトイでは、 お問い合わせいただいた無料見積りに対しては、可能なかぎり現地調査を行っています。現地に足を運ばなくてはわからない情報を把握し、見積りに反映することで、実際の費用との誤差を最小にしてご提示しています。  同じように無料見積りに際しては現地調査を行う業者はほかにもいます。そのように、現地調査を行う業者を選ぶことが、より精度の高い見積り情報を得て、効率的に計画を進めるポイントになります。  解体工事やその後に続く計画の良し悪しは、解体業者の選択が大きなカギになります。できれば誠実に、質の高い工事を行う業者を選びたいものです。そのためのポイントをこちらのコラムでまとめています。参考になさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 費用を抑える工夫  ある程度の費用が把握できたら、予算計画を具体的に進めることになります。しかし、見積金額が予算の範囲内であったとしても、解体工事では地中埋設物が工事中に発生したり、何らかの予期せぬことが発生したりする可能性があります。その対応のために出費が必要になることなども考えると、やはり費用は抑えるに越したことはありません。  そこで、次のような工夫で費用を抑えることができます。 ①  相見積りを取る。  解体工事の費用は、全国共通の定価があるわけではありません。業者によっても価格は異なります。そのため、最初から1社に決めてしまうのではなく、複数の業者を選んで、相見積りを取ることをお勧めします。  相見積りによって、ある程度の費用の傾向を知ることができるほか、見積りや業者とのやり取りを通して、質問に対する対応の丁寧さなどを見極めることができます。  相見積りでは、どうしても提示費用にのみ目が向けられがちですが、見積り書などの記載内容が丁寧で分かりやすい、質問や依頼したことに対して速やかに丁寧に対応してくれるかといった点も大切なポイントです。この点がきちんとできていないと、工事中のトラブル回避が十分にできない可能性があります。 ② 残置物は自分たちで処分する。  建物内にある家具や不用品を自分たちで処分することは、費用削減のための大きなポイントです。廃棄物の処分費用は高額なので、解体工事で排出される産業廃棄物と一緒に処分すると、全体の処分費用がかさんで高額になってしまいます。 ③ 建物滅失登記を自分で行う。  建物滅失登記は、その建物が無くなったことを法務局の登記簿に記録するためのものです。この手続きは解体工事が完了した日から1か月以内に手続きする必要があります。  この手続きは土地家屋調査士に依頼するとおよそ3万円以上の費用が必要になります。しかし、ご自身で行うこともできます。 ④ 自治体の補助金を利用する。  解体工事に際して、是非、調べていただきたいことの1つに、各自治体における補助金制度の有無があります。  自治体によっては家屋の解体、建て替え時の解体などに対して補助金制度を設けています。これを利用することによって、解体費用の負担をかなり軽減することができます。  ただし、制度があっても予算枠、申請の条件など自治体ごとの条件がありますので、自治体のホームページをチェックすることはもちろん、直接自治体窓口に足を運ぶなどして情報を集め、積極的に活用することをお勧めします。  自治体による補助金制度は、解体費用の負担を軽減するための大きなポイントです。こちらのコラムでは、東京都のケースを紹介しています。他の自治体でも共通する補助金制度を整えている場所があります。それぞれの自治体における補助金制度の基礎情報として参考になさってください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 補助金制度のメリットをしっかり把握しておこう  解体工事の補助金は、その地域の防災・防犯、都市整備などを目的としたものがあります。  その一例として、東京都練馬区の例をご紹介します。  練馬区では、耐震化対策として1981(昭和56)年5月31日以前に建築された住宅の解体工事に対して助成金制度を設けています。 *条件に合う建物を除却する場合:上限を130万円として、解体費用の2/3。 *条件に合う建物を建て替える場合:上限を225万円として、解体費用の2/3。  そこで、1970年に建築された延べ床面積60坪の木造家屋の建て替えのための解体を例に見てみましょう。 *解体費用(解体費用38,000円/坪):2,280,000円 *助成金額:1,520,000円 *助成金利用後の解体費用:760,000円  もちろん、上記の計算には付帯工事費などは加えていないため、同様のケースの場合の実際の負担金額は増えると思われます。しかし、この負担の軽減は見逃せないはずです。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム まとめ  いかがでしょうか? 解体工事の費用は、建物の大きさや延べ床面積を基準に考えがちですが、それ以外の要因も費用に影響することを説明しました。  施主様にとっては、広さ以外の要因も考えに組み入れながら予算計画を立てる必要があります。そのための近道は、じつは業者の「無料見積り」を上手に活用することです。その際に、ぜひ、マトイをご活用いただけたら嬉しいです。  マトイでは、無料見積りだけでなく、解体工事に関連したご相談にも無料で対応させていただいています。どうぞお気軽に、お声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 取り壊しと解体の違いは? 壊す方法から注意点まで  ご自宅の建て替えや所有して空き家になっている家屋等の解体を検討していらっしゃる方は、さまざまな方法で情報を集めていることでしょう。  そんな時、内容に関係なく専門用語や言葉の違いなどが気になって、先に進むことができないことはありませんか? そのようなものの1つに、「解体」と「取り壊し」という2つの言葉があります。  今回はこの2つの言葉を比較して、解体業に携わる業者としての、私たちの思いをお伝えします。 「解体」と「取り壊し」はイコール? それとも別物?  解体に関するさまざまな記事をインターネット等で見ていると、「解体」という言葉と「取り壊し」という言葉が混在しています。同じ意味だろうと、そのまま通りすぎてしまうこともあるでしょうし、なかには「同じ意味? それとも何か違いがあるの?」と思う方もいらっしゃるでしょう。 「解体」と「取り壊し」、それぞれの意味 まず、「解体」と「取り壊し」の言葉の意味をあらためて確認してみましょう。  「解体」とは、組み立ててあるものをバラバラに離すこと、またバラバラになること。生物の体を切り開いて調べること、とあります。この解体は建築物などの構造物だけでなく、解剖のように生物の体に対しても使われます。  「取り壊し」とは、建物などを壊すこと、とあります。 「解体」と「取り壊し」の違い  上記のように、解体と取り壊しという2つの言葉を比較すると、解体は構造物だけでなく人や動物、植物等の生物に対しても用いられています。  さらに「解体」の「解」という文字に注目すると、この文字にはバラバラにする、離すといった意味のほかに「~~の謎を解き明かす」とか、「~~について紐解きましょう」といった言葉が使われます。これには、1つの問題や難しい事柄に対し、それに関係している要因を探り出し、その関係性を導き出して明らかにするといった意味をもちます。そこには、明確な目的やルールを感じ取ることができます。  一方の「取り壊し」は、「取り壊す」という動詞の連用形が名詞となったもので、「壊す」行為そのものを示しています。  解体工事に際しては、多くの方が言葉以外にもいろいろな疑問を感じたり迷ったりすることがあると思います。そんなときは情報収集の段階から、どうぞマトイにご連絡ください。  お困り事も含めて、対応させていただきます。「依頼するかどうかもわからないけど……」とか、「しつこい営業につながるのでは?」といった心配はご無用です。ご依頼につながらなくても、無理な営業もありません。まずは皆様が思う疑問を効率よく解決し、時短で理想のプラン設計のお手伝いをさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体工事の流れや工法を再確認  「解体」と「取り壊し」の言葉の違いを念頭において、あらためて解体工事の流れや工法をみてみましょう。 施主様との連携によって進める解体の流れ  施主様から解体工事の依頼を請けた私たち業者は、次のような流れで解体作業を開始し、執り行っていきます。 ① 解体する建物とその周辺環境の事前調査。 ② 施主様と打ち合わせのうえ、ライフラインの停止・解約の依頼および確認。  ライフラインの停止については原則、施主様に行っていただきますが、お仕事や住まいと現場が離れているなど施主様の状況によっては、業者が施主様の委託を受けて行います。 ③ 解体工事に必要な各種申請手続き。  解体工事開始に際して、建設リサイクル法の届け出、道路使用許可申請などの手続きを行います。 ④ 近隣住民への挨拶回り。  円滑な工事進行や、その後の施主様と近隣の皆様との良好なお付き合いのために欠かせないものです。 ⑤ 施主様からの依頼を受けての残置物撤去処分。  残置物処分は施主様が行いますが、作り付け家具や施主様個人では撤去処分が難しいもの、施主様のスケジュール面などによって、業者がお請けする場合があります。その際は別料金が発生します。 ⑥ 足場や養生、防音パネル等の設置。  これから始まる工事を安全に、かつ周辺への影響を最小限に抑えるために欠かせない作業です。 ⑦ 瓦や屋根材撤去。  どのような構造の建物であっても、解体工事は基本として上部から下部にかけて進めていきます。 ⑧ 設備や内装材の撤去。  建物の特徴にもよりますが、手作業による部分が多くなります。 ⑨ 重機を使用しての解体作業。  建物の構造体や壁などの解体工事では、重機を使用しての工事が中心になります。しかし、住宅密集地などのように、近隣の建物との間隔が狭まっている場所や現場に面した道が狭い場合などは、手作業で行うことがあります。 ⑩ 地中埋設物の確認。地中埋設物発見時は施主様に報告し、了承を得た後に撤去作業。  地中埋設物が発見されると、基本的にはそれを撤去するための工事が追加されます。しかし、追加費用が発生するため、必ず施主様に報告を行い、費用明細を明確に提示したうえで撤去工事に着手します。 ⑪ 細かいガラを撤去して整地。 ⑫ 工事現場の清掃。  ⑪にあるガラの撤去、整地を含めて、解体工事の仕上げといえるこの作業。この良し悪しは、その後の土地活用に向けた建築工事や更地売却に影響を与える大切な作業です。施主様との打ち合わせにより、土地活用に合わせた整地作業を行うこともあります。 ⑬ 産業廃棄物の搬出。  解体工事現場から排出される廃棄物は産業廃棄物として搬出されます。最後にまとめて搬出される場合もありますが、廃棄物を分別しながら工事を進め、その進捗に合わせて工事中から廃棄物を搬出する場合もあります。 廃棄物の分別や処分に向けた搬出時の取り扱いも、解体工事に必要な作業の一部分であり、業者の質の良さが表れる点でもあります。 ⑭ 周辺道路等の清掃作業。 ⑮ 建物滅失登記に必要な書類(建物滅失証明書、解体業者の資格証明書、法人代表者の印鑑証明書等)を発行し、施主様に渡す。  こちらのコラムでは木造建物の解体について取り上げていますが、こちらで説明している流れは、構造が異なる建物でもほぼ共通します。上記と併せてお読みいただけると、解体工事の流れがより分かりやすいと思います。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 現場の状況によって使い分ける、「解体」の工法   さらに解体工事では、その建物の状態や周辺環境に合わせ、以下にあるようなさまざまな工法を組み合わせながら行います。  まずは多数ある工法の中でも主なものについて紹介します。 ① 手壊し工法  人の手作業で解体を行います。現場への道が狭くて重機が使えない、振動や騒音を抑えたいときなどに、この工法を用います。 ② 重機併用工法  重機と手壊しを併せながら解体を進めます。リサイクルする資材がある場所などは手壊しで解体し、それ以外の部分は重機を使用していきます。 ③ 圧搾機工法  油圧ショベルに油圧クラッシャーやショベルなど、解体部分に合わせたアタッチメントを取り付けて、鉄筋コンクリートやコンクリートなどの部分を切断・解体していきます。 ④ カッター工法  コンクリートを切断する工法で、水で濡らして切断する湿式と水は使わない乾式があります。現場の状況で使い分けます。 ⑤ ブレーカー工法  重機の先端に「チゼル」と呼ばれるノミのようなアタッチメントを取り付け、それを振動させてコンクリートを破砕します。  解体工事では避けて通れない騒音や振動。しかし、建物と建物の間隔が狭く密集している、かなり老朽化が進んでいて解体工事によって何らかの影響を与えかねない、周辺に病院などのように静かな環境を保つための配慮が必要な施設がある、といった解体する建物のほかに周辺の建物の状態や環境などへの配慮及び対策が必要です。その大きなものが、ここで取り上げた工法の選択と使い分けです。  こちらのコラムでは解体工法について詳しく説明しています。また、解体工事に必要な法律や規則に基づいた許認可や資格、手続き等について説明しています。どうぞごちらのコラムもお読みください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 解体工事業者が敢えて伝えたい、「解体」と「取り壊し」の違い  解体工事の基本的な流れや工法について確認しました。そのうえで、再度、「解体」と「取り壊し」について考えてみましょう。 あらためて考える、解体工事は「解体」or「取り壊し」?  解体工事は的確な現地調査から始まり、施主様の希望や解体後の土地の活用予定など含めて綿密な打ち合わせを行ったうえで解体プランを立案します。そこには、施主様の考え、解体する建物の状態、周辺の建物や人々への配慮を組み込み、多数ある工法を選び、組み合わせて作業計画を立てます。  このプロセスには、単に「壊す」という行為だけではなく、解体する1軒1軒の建物と周辺環境に対する評価、それに基づく判断と計画、そしてそれに基づく作業によって行われる工事であることが分かります。これは「解体」という言葉がしっくりくるように感じます。 「解体」にプライドと安全を守る心を込めています  一般的には、解体も取り壊しも同じ意味で使っています。ただし、私たちは仕事をするにあたって前述のように現場をしっかり見極めて、上記のような安全を守り、効率性を高める順番を正しく踏み、工法を適切に使い分けながら作業を進めています。  これは、単に取り壊す、ということではなく、“的確な観察力と適切な工法の選択、そして安全・確実な作業を行う”、といったポリシーに裏付けされた行為です。このような思いを『解体』という言葉に込めて行っています。この点を是非、皆様にもご理解いただけたら嬉しいです。  私たちと同じ思いをもっている業者はたくさんいます。しかし、この思いを声高に訴えることも少なく、また施主様の立場となる皆様にはそれを知る機会が少ないと思います。  では、どのようにしたらはっきりとしたポリシーをもって、質の高い仕事をする業者を見つけるでしょうか? そのポイントをこちらのコラムで説明しています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 まとめ  普段、こだわりなく話したり、読んだりしている1つの言葉も、それを扱う人や業者はその1語に、仕事や思いのすべてを込めている場合があります。今回は、「解体」といった言葉に、私たち解体業者が込めている思いを伝えさせていただきました。  日頃は「解体」も「取り壊し」も同じ意味として扱っていますが、実は「解体」に込めた思いには、私たちの熱い思いがあります。  私たちマトイは、常に皆様のパートナーであることを願っています。それは、解体工事をご依頼くださる施主様にとってもそうですが、そうでない方で解体工事や建て替え、土地活用等について悩んでいる、迷っている、といった方も同じです。そういった皆様が、よりよい選択ができるようなお手伝いをすることが、私たちマトイの社会に対する役割だと信じています。  ですから、「解体をする、しない」に関係なく、解体工事等に関して「困った!」「迷っている!」「どうしよう?!」といった思いをお持ちの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。皆様のお役に立てるようにお手伝いいたします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 中古物件の古家付き土地を購入!解体から新築の段取りや解体費用は⁈  中古物件として扱われる「古家付き土地」ですが、目的によっては大変お買い得になる場合があります。でも、その逆の場合も……。  お買い得になるか否かは、購入目的と土地の条件や契約内容が分岐点。費用を抑えながら目的に合った活用をする際のポイントも含めて、今回は古家付き土地を購入してからの解体や建て替えの段取りなどについて説明します。 古家付き土地について  「古家付き土地」と聞くと、文字通り「古家がついた状態で売りに出されている土地」と理解することでしょう。その通りですが、お得に活用するにはさらに踏み込んだ情報が必要です。 古家付き土地とは  一般的に「古家付き土地」の古家は、中古住宅として売りに出されているものと比較すると、経済的な価値はほとんど認められません。活用の価値がない住宅がそのまま建っている土地、といった意味で捉えられます。  では、どの程度の建物が古家と呼ばれるのでしょうか? 木造住宅では法定耐用年数は21年とされていますが、築20年を超えた段階で古家として扱われることが多くみられます。  しかし、身近にある築20年程度の木造家屋を見渡してみてください。完全に空き家になって放置されているものは傷みが激しく、活用できる状態ではないでしょう。しかし、同じ空き家でも最近まで誰かが居住していたものや、定期的にきちんと管理されている古家、とその状態はさまざまです。なので、古家として扱われている築20年の空き家でも、若干の手直しをすれば住める家屋もたくさんあります。  古家付きの土地を購入する際は、ご自身の購入目的に応じて古家の状態を見極め、必要に応じて解体費用や買値の交渉を行うことが大切です。 古家付き土地を購入するメリット  1つ1つ、状態が異なる古家付き土地ですが、それぞれにメリットがあります。 ① 更地の状態よりも、周辺の土地の相場価格と比べて安く買える傾向にある。 ② 古家があることで、実際の日当たりや建物の向き、サイズ感などがイメージしやすく、新築に際して希望に合った設計をしやすい。 ③ 古家といえども、若干のリフォームで居住できる状態のものがあり、その場合は購入費用を抑えてマイホームを手に入れられる。 古家付き土地を購入する際、デメリットに注意  ただしデメリットもあります。それには次のようなものが挙げられます。 ① 解体する場合、解体のための業者の選択や準備および費用は、買い主がすべて負担する。 ② 塀や庭木・庭石、建物内の残置物等の処分とその費用、家屋解体後の住宅の滅失登記の手続きなどが発生し、費用がかさむ可能性がある。 ③ 解体工事の際に地中埋設物が発見され、追加工事が必要となって、解体費用が高くなる可能性がある。 デメリットによる負担を回避するための留意点  解体費用の負担、残置物や予測していなかった地中埋設物出現による追加工事に伴う追加費用の発生などは、古家付き土地の購入者が抱えるリスクです。  完全にこのリスクを回避することはできないにしても、事前にこれらを想定したうえでの対策を取っておくことで、負担をできるだけ少なくできます。  その留意点として、次のようなことがあります。 ① 解体費用は買い主が負担することが一般的ですが、事前にその地域の解体費用や土地価格の相場を把握して、割引率等が適当なものであるかを確認しておく。 ② 解体時にかかる費用を増大させる要因になる塀、庭木・庭石、ガレージ等の付帯設備、そして家屋内にある作り付け家具をはじめとした残置物の有無などを確認。そのうえで、付帯設備の取り扱いやそれにかかる費用負担、残置物の処分等を含め、引き渡し条件の詳細を具体的に決めておく。 ③ 古家付き土地を購入した場合、通常、売り主には契約不適合責任が、買い主側には損害賠償請求権がある。購入後に地中埋設物が発見されたときや、建物にシロアリ被害を受けていた場合は、売り主に損害賠償請求できる。 ④ もしも、家屋を解体することがはっきり決まっている場合は、購入後、可能な限り早期に解体を進め、地中埋設物等が発見された場合は早急に売り主に連絡をして撤去費用を負担してもらう。  古家付き土地を購入して建て替えや更地に戻すために解体を行う場合、地中埋設物や付帯設備の扱い、それに伴う費用負担などが気になる点です。マトイでは無料見積りとともにその後の土地活用などについてのご相談にも対応させていただいています。  「でもマトイに依頼するかどうかわからない」との心配は無用です。ご提示された情報を基に、できる限りお役に立てるご提案をいたします。どうぞお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 古家の解体費用  古家付き土地を購入した際、そのメリットを活かす選択の1つが古家を解体して、新たに家を建て替えるというもの。ただ、その際には古家の解体費用相場の目安をつけて、予算に組み込んでおくことが必要です。 古家の解体費用に関連する要因とその費用  解体費用に影響を与える要因は、古家であっても、そうでない家屋であっても、多くは共通しています。それは主に以下のようなものです。 ① 構造:木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など。 ② 大きさ。 ③ 立地条件:住宅密集地、現場への道が狭い、狭小の現場。 ④ 地中埋設物の有無および量。 ⑤ 付帯設備の有無および量。 ⑥ 屋内の残置物の有無および量。  以上に加え、古家の解体でとくに解体費用に関連する要因としてアスベストがあります。  アスベストは人に健康被害を与えることが判明され、2006(平成17)年には使用されることはなくなりました。しかし、かつては工業や建築業において多用されてきたものです。  建築分野では駐車場やボイラー室などの防音・防熱などのために建物の躯体に吹き付けられたり、アスベストを含有した建材が屋根材や外壁材などに広く使われたりしてきました。  そのため古家とされる建物には、アスベストを含有した建材などが使用されています。これを安全に撤去するためには、使用状況を事前調査によって調べ、正しい方法で解体撤去して処理する必要があります。  アスベストの事前調査は、例外として必要でない場合もあります。それらを含めて、アスベストの事前調査についてこちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 構造で異なる解体の坪単価  解体費用は坪単価によって割り出されますが、木造で1坪3万円~、鉄骨造では1坪4万円~、そして鉄筋コンクリート造では1坪5万円~となり、これを目安に計算します。  この坪単価の違いは、木造よりも鉄骨造、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造が頑健であり、その分、重機の使用頻度が高くなったり、はつり作業が増えたりと、解体がより大変になるためです。 アスベストの事前調査やレベルに応じた除去作業の費用  アスベストが使用禁止となる以前に建てられた家屋は、アスベストを含んだ建材を使用している可能性が高くあります。その場合、アスベスト吹き付けやアスベスト含有の建材を使用している部分の解体作業を行う際、その使用程度に応じた方法を用いて、作業員および周辺への影響を与えない、安全な方法で行うことが必要です。  さらに現在では解体工事を行う際はアスベストの事前調査が義務付けられています。事前調査の費用は内容によって異なりますが、一般的には5万円から8万円程度の費用がかかるとみておくといいでしょう。また、アスベスト除去にかかる費用については、その量やスペース、家屋の状況などによって異なってきますので、こちらは見積りをとってみることをお勧めします。  なお、アスベストの事前調査や除去に関する情報および費用については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ、ご覧ください。 かいたいコラム アスベスト除去に対して補助金はある? 現場の周辺環境によって必要になる費用  解体費用に関連する周辺環境としては、主に次のことが挙げられます。これらの環境要因から起こりうるリスクを回避するための対策を取るには、プラスアルファの費用が必要になります。 ① 住宅が密集している。  この場合、一般的な形態の足場が設置できなかったり、工事による振動や工事車両の通行や機材搬入などによって周辺の家屋や塀などを傷つけたりすることが起こりえます。  こうしたことを予防するために、足場の種類を変更・工夫して作業の安全を図る、隣り合う建物や塀などにも養生を行う、車両や重機の使用を避けて人の手作業で機材や廃棄物の運び入れや運び出しを行う、重機作業による騒音や振動を抑えるために手壊しで作業を行う、といった対策を取ります。  そのため、人手が多く必要となり、時間がかかって全体の工期が延長となる分、費用がかさむことになります。 ② 現場に面した道が狭い。  工事車両や重機類はそれなりの大きさがあるため、あまり道幅が狭いところでは入りにくいことがあります。そのため、車両や重機が入れないような場所では少し離れた場所に駐車場を借りたり、駐車場から現場への機材搬入を手作業で往復したり、作業は重機が使えないために手壊しが中心となる場合があります。そうなると人手が必要となること、時間がかかることなどから費用も増大します。  また、駐車スペースがとれない場合は、駐車場料金が追加されます。 ③ 周辺に病院や学校などがある。  病院や介護施設などが周辺にあると静寂な環境を守るべき時間帯が指定されています。また、小学校などの教育施設がある場合は、登下校時の子どもたちの安全を守るために時間帯の制限がかかることもあります。                                                                                                                                                                               足場の設置は現場だけでなく、その周辺の建物等を守るためにも必要なものです。その種類はいろいろあり、私たち業者は現場の状況を見極めながら養生シートと併せて設置していきます。その足場および費用等については、こちらのコラムで説明しています。どうぞお目通しください。 かいたいコラム 足場の組み方やその安全性、解体現場の足場について徹底解説  なお、周辺環境に対する配慮は、施主様にとってその後のご近所付き合いを良好に保つために欠かせないもの。もし、ご近所付き合いの点で解体工事について不安や気になることがある場合は、どうぞマトイにご相談ください。施主様とご近所の方々との間に入って、ご理解いただけるような対策をご提案させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 古家の解体費用を安くするポイント  古家の解体費用を安くするためのポイントとして、次のようなことが挙げられます。 ① 売り主との契約の段階で、付帯設備や家屋内の残置物、それらの撤去費用の負担をどのようにするか、さらに地中埋設物を含めた建物に不都合が発見された場合の契約不適合責任も含めた取り決めをしっかり行う。 ② 解体工事を依頼する業者は、複数の業者による相見積りによって選ぶ。 ③ ①で行った取り決めの結果、なんらかの残置物が残ったような場合(売り手が残置物の撤去等は行わない代わりに、売値を割り引いてくれたような場合)は、できるだけ自分たちで残置物の処分を行う。 ④ 補助金を活用する。 古家の解体や建て替えに活用できる補助金  家屋の解体や建て替えについて補助金制度を備えている自治体があります。その詳細については、対象となる家屋が存在している自治体に問い合わせることが必要ですが、まずはどのようなものがあるか、その概要をお伝えします。 古家の解体・建て替えに利用できる補助金の種類  家屋の解体撤去を助成するために、多くの自治体では助成制度を設けています。その名称や要件などに違いはありますが、主に次の3種類です。 ① 老朽危険家屋解体工事補助金  老朽化が進んでいること、それによって住人の日々の暮らしや通行人を含めた周辺の人々に危険を及ぼす可能性がある建物を解体したり、建て替えたりする場合に利用が可能となる補助金です。 ② 危険廃屋解体撤去補助金  特定空家などに見られる管理がほとんどされずに傷みが激しく、周辺の人々にも被害を与え、安全な暮らしを脅かす可能性が高いなど、一定条件を満たす家屋の解体に利用可能となります。 ③ 木造住宅解体工事補助金  木造木密地域などを中心に、災害時などに倒壊のリスクが高いと判断された木造家屋の解体に利用可能となる補助金。耐震診断などを受けて、一定の要件を満たしているか否かの判定を受けることが必要です。  解体や建て替えに関する助成金・補助金の支給条件や申請方法などは自治体によって異なります。こちらのコラムで、東京都を例に挙げ申請の流れなどを説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 木造住宅密集地域の解体工事まえに知っておくべき、補助金・助成金・支援 補助金申請にあたっての留意点  申請にあたっては次のことに留意して手続きを進めていきましょう。 ① 助成金等の種類、申請条件、申請時期などは、自治体によって異なります。また、申請書類を提出してから審査、審査結果の報告、そして補助金支給までかなりの期間がかかります。そのため早めに、期間に余裕をもってしっかり情報収集と内容の確認を行いましょう。 ② 申請者は、その建物の所有者、もしくは相続した人となります。 ③ 解体する建物が共有のものである場合、共有者全員が補助金・助成金の申請に同意していることが必要です。 ④ 税金の滞納をしていないことが必須です。 ⑤ 反社会勢力等と関係していないことも要件に入ります。 ⑥ 解体工事業者との契約や着工は審査結果が出てから行うようになります。そのため、補助金が受給できるとの結果が出たら、スムーズに契約・着工へと進められるように、準備をしておきましょう。 ※先に契約してしまうと、補助金の対象にならないことがありますのでご注意ください。 ⑦ 多くの場合、家屋全体を解体撤去することが補助金支給の前提です。 ⑧ 解体工事業の資格を持つ業者が解体作業を行うことが必要です。 古家を解体して、新築する際の段取りとポイント  古家付き土地を購入した場合に、既存の家屋を解体して新築する際の進め方は次の通りです。 古家を解体して新築、その前に確認すべきこと  古家を解体する前に確認しておくべきことが1つあります。それは、その物件が「再建築不可物件」でないか、という点です。  本来、建物を建てられる土地は、建築基準法によって「敷地が道路に2m以上接していること」と「接道義務」を満たすことになっています。しかし、建築基準法ができる以前に建てられた建物のなかには、この接道義務を満たしていないものがあります。  解体してから「再建築不可物件だった。家を新築できない」ということにならないためにも、事前にしっかり確認しておくことが重要です。  もしも購入した古家付き土地が再建築不可物件だとした場合、古家をリフォームする、更地にして駐車場・駐輪場、資材置き場などの方法があります。こちらのコラムに、これらを含めた再建築不可物件の活用方法などを説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 再建築不可物件を活用するには? 購入時から考えるべきこと。 古家の解体から新築までの流れと施主様が行うべきこと  古家を解体して新築する場合、古家の解体撤去➡建て替え➡新居に引っ越し、といった流れで進めていきます。また、それぞれの段階で施主様として行うべきことがあります。 Step1 古家付き土地の購入     *施主様としての建て替えプランのイメージを具体的に     *解体業者および建築業者の依頼を一括発注にするか分離発注にするかを検討     *依頼候補の業者を数社選択     *相見積りによって依頼業者の選定     *解体および新築家屋のスケジュールや設計内容等の検討、決定     *近隣の家に挨拶回り Step2 古家の解体撤去     *業者の担当者との連携で工事進行状況の確認     *地中埋設物や工事トラブル等が発生した場合、業者担当者と協力して対応     *分離発注の場合、解体業者と建築業者をつなぎ、引継ぎしやすくする     *古家の滅失登記を忘れずに行う Step3 建て替え     *進捗状況の確認     *引っ越し予定日等の調整・決定 Step4 新居に引っ越し  このように古家解体から新築まで、施主様として行うべきことがいろいろとあります。  とくに業者への依頼方法として一括発注にするか分離発注にするか、依頼する業者をどのように選定すべきか等々、着工以前に行うべきことは施主様でなければできないことです。  古家を解体して家を新築するために必要なことなどについて、こちらのコラムにまとめてあります。よろしければお読みください。 かいたいコラム 古家を解体して家を新築する際に、知っておきたい8つのこと まとめ  古家を解体して家を新築することについて説明を進めてきました。計画をし、業者を決め、依頼をし、工事を見守り、新居に引っ越しするまで、施主様は本当に多くの労力を必要とします。それは「人生における大事業」といってもいいくらいの取り組みです。  マトイでは施主様のそんな大事業を、細やかなサポートでお手伝いします。  まずはファーストコンタクトとして、無料見積りをご利用ください。いちばん気になる解体費用を具体的にご提案できます。さらに費用、工事日数、残置物の処分などのご相談にも対応いたします。  実際にご依頼いただけるか否かは、その次のこと。まずは解体工事を検討する皆様の相談相手として、どうぞマトイをご利用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### たとえば築50年、古家の解体費用はいくら? 2023年度最新版  住む予定も、活用する予定もない実家の処分や築年数が経った住まいを今のライフスタイルに合わせて建て直したい、と考える場合、重要になるのは解体工事の費用を把握しておくことです。  正確な見積り額は業者に見積り依頼をしますが、それ以前に、だいたいの金額や金額の変動に影響する要因などを知っておくと、予算計画を立てたり、業者と打ち合わせたりする際に役立ちます。  実際、同じ坪数、同じ構造の建物であっても、築年数などによって解体費用に違いが生じます。今回は、その点について説明していきます。 家の解体工事費用の相場を把握するには?  家屋の解体費用は、一般的に100万円から500万円ほどかかるといわれています。相場といえども、大きな差がありますね。この差はどのような点から生まれるのか、また、解体費用の変化はどのような点が影響するのか説明します。 解体工事費用の相場(目安)を把握するための方法  最初に知っておきたいこととして、解体工事費用の相場を知る方法があります。そのためには、次のことが必要です。 ① 家屋の構造別の解体工事費用に掛かる一般的な坪単価と延べ床面積をかける。 ② 庭木やガレージなど、建物以外の解体工事費用を追加する。 解体費用=(解体費用の坪単価×家屋の延べ床面積)+付帯工事費  このほかに、整地費用や解体工事によって排出される産業廃棄物等の処分費用が加わりますが、これらの量や金額は建物の構造や付帯設備の状況などによって変わります。また、解体費用の坪単価には地域差があり、都市部と地方とでは1万円ほどの違いがあるようです。  上記のような計算方法で大まかな解体費用の目安をつけることができます。しかし、残念ながらこの計算では、実際の費用との差が大きくなってしまう可能性があります。真剣に家屋の解体をお考えであれば、実際の費用との差額が少ない金額を知りたいと思うことでしょう。  そんなときは、どうぞマトイの「無料見積り」をご利用ください。  マトイでは無料見積りでも、ご依頼者の方が可能な範囲で現地調査を行って見積りを提出しますので、実際にかかる費用との差額を比較的少なくできます。  まずはお気軽に、お声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 知っておくべき解体工事費用の内訳  解体費用に定価があるわけではありません。それだけに、誠実に施主様の要望や予算に合わせた見積り内容を提示してくれる業者を選択ことが重要です。そのためには、解体工事費用として、どのような内容がどのような項目で計上されているかをしっかり把握しておくと良いでしょう。  見積り書に記載される解体工事費用の内訳としては、次のようなものがあります。業者によって項目名の表記やそれぞれに含まれる費用内容に違いがありますが、主に記載されている内容が見積り内容に加えられていることと、その金額を見定めましょう。  なお一般的な費用の内訳内容としては、解体費用が約4割、処分費用も約4割、この2項目合わせて全体の約8割を占めるものとしてみておくといいでしょう。 ① 仮設工事費用  解体工事を始めるにあたって足場を組んだり養生シートを張ったりするための費用です。安全かつ周辺への影響を最小限に抑えるために必要なものです。 ② 解体工事費用(本体工事費用)  メインの建物を解体するための費用です。この費用は主に作業員の人件費ですが、建物の構造や手壊しなどの作業内容によって変わってきます。また、地域による違いもあります。  木造よりも鉄骨造、鉄骨造よりも鉄筋コンクリートの方が解体工事費用は高くなり、地方よりも都市部の方が高くなります。都市部と地方とで解体費用を比較すると、それぞれの構造別の坪単価は1万円前後の違いがみられます。 ③ 廃棄物処理費用  解体工事によって排出されるさまざまな廃棄物の処分費用です。これらは産業廃棄物として適切に分類されて処理場へと運ばれます。  なお、アスベストを含有した建材などが用いられている場合は、その使用状況に応じた除去費用とともに処理費用が加わります。 ④ 付帯工事費用  メインの建物のほか、駐車場やフェンス、庭の植栽や庭石、物置など、敷地内にある物を撤去する場合、付帯工事として撤去する1つ1つのものに対して、本体工事とは別に撤去費用が発生します。 ⑤ 整地費用  建物等の解体工事が終了した段階の地面は部分的に土が掘り返されていたり、ガラスや木材片などが落ちていたりします。それらをきれいに取り除き、地面を平らな状態にするための費用が聖地費用です。なお、その後の土地活用等に応じて整地方法が異なる場合があり、それによっても費用は異なります。 ⑥ 諸経費  諸経費には各種届出に関する事務費用、工事車両の駐車代、工事着工前の周辺の家々への挨拶回りに必要な粗品の費用、工事中の歩行者の安全や工事現場の安全を保つための交通誘導員や警備員などの費用等、工事現場を運営していくために必要な費用が含まれます。 ⑦ その他(アスベスト事前調査費用、埋設物撤去費用等)  古い建物のなかには、私たちの健康に悪影響を及ぼすとされるアスベストを使った建材が使われていたり、鉄骨の柱などに吹き付けられていたりするものがあります。そのため、既に使用が禁止されているものの解体工事の際には、アスベストの有無の事前調査が義務付けられ、2022(令和4)年4月からは事前調査の結果を自治体と労働基準監督署に報告することが義務化されました。  この事前調査費用や、調査によってアスベスト含有建材を使用していたことがわかった場合、その使用レベルに応じた撤去費用が必要になります。  また、古井戸や浄化槽など、地中埋設部の存在があらかじめわかっている場合は、それらの費用も見積り書に加わります。もしも、これらが事前に認識されないで工事中に発覚した場合は、追加工事・追加費用となります。  アスベストに関する事前調査は義務ではありますが、その建物によって調査内容やそれに伴う費用等が変わってきます。こちらのコラムでその点について説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと  また、解体工事の際に古井戸の扱いに戸惑う方も多くいらっしゃいます。使わない井戸は「埋め戻し」という処理を行います。埋め戻し作業を含め、井戸の撤去に関する情報をこちらのコラムで取り上げています。どうぞお目通しください。 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は? 解体工事費用に影響を及ぼす建物の要因による解体費用への影響  家屋の解体では、その状態・状況によっても費用に違いが出てきます。ここでは、費用に影響を与える要因について説明します。 構造  解体費用の相場を計算するには、まず坪単価を知る必要があることはすでに説明したとおりです。この坪単価は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造といった構造によって次のように違いが出てきます。 建物の構造:坪単価の相場 木   造:3万円~ 鉄 骨 造:4万円~ 鉄筋コンクリート造:5万円~  さらにシンプルな設計の建物よりも複雑な設計の建物の方が、また地下室があったり、3階建て以上だったり、さらにはつり工事が必要な部分が多くあったりすると費用が高くなりがちです。  はつり工事については、こちらのコラムで取り上げています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム はつり工事について。段取りや注意点を細かく解説します。 築年数  築年数が経っている家は、多くの場合、経年劣化によって老朽化が進んでいます。そのため程度にもよりますが、床や壁が崩れやすくい状況になっている場合があるので、状況を把握しながら慎重に進め、状況によっては手壊しで解体作業を行う場合があります。その程度に応じて費用が高くなります。 階 数  費用に影響を与える階数に関する要因には、足場や養生シートの範囲、許可申請、3階以上の建物もしくは平屋等の要因があります。  まず階数が増えると、足場や養生シートを設置する範囲が広くなり、解体の難易度も高く、さらに廃棄物の量も増えるために費用がかかります。また、10mを超える足場を設置するには、労総基準監督署に「機械等設置届」を手数料とともに提出する必要があります。  また平屋建ての場合は、同じ坪数の2階建て家屋と比較すると、屋根や基礎部分のスペース量が広く、単価が高くなります。  平屋建ての建物は造りが比較的シンプルであるために、解体費用が安くなると思われがちです。しかし、実際はそうではありません。解体費用や平屋家屋を解体する際の基本的な情報を、こちらのコラムでまとめています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 平屋を解体! 構造別の解体費用の目安や解体費用を安くする工夫をご案内 アスベスト  前項で説明しているようにアスベストの事前調査とその結果報告に関しては義務であるため、事前に見積もることができます。しかし、それによって判明されるアスベストが使用されているか否か、そして使用されている場合のアスベストのレベル(使用されているアスベストの飛散しやすさ)によって除去費用が大きく違ってきます。 地中埋設物  地中埋設物として工事中に発見されるものとして、瓦礫、井戸、浄化槽などがあります。井戸や浄化槽は事前にわかっていて、見積りに組み込めることもありますが、工事の最中に発見される場合も少なくありません。  地中埋設物を撤去しないままにしておくと、新たに家を建てる際のくい打ちなどの基礎造りの障害となって建物を建設できなかったり、地盤が弱くなったりすることがあります。そのため、追加工事で取り除く必要があります。その場合、新たに費用が追加されることになります。  工事が進行するなかで地中埋設物が発見されると、費用面や工事進行の面からもそれまでの計画が狂ってしまい、慌ててしまいがちです。しかし、そういったことも起こりうるものとして、ある程度の知識をもっておくことで落ち着いて対応できるでしょう。  こちらのコラムでも地中埋設物の対処法について説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について 付帯設備  解体のメインとなる建物のほかに、庭木や庭石、門扉やフェンス、ガレージなど、敷地内にはさまざまなものがあります。これを付帯設備といいますが、これを撤去する費用も必要となります。  その金額は庭木であれば1本1万円~で、太さや高さによって高くなります。フェンスやブロック塀も同様で1㎡当たり5,000円~となります。メインの建物のほか、これらの付帯設備の有無と量によって費用は大きく変化します。  付帯工事としてどのようなものがあるか、そしてどのくらいの費用が必要になるかの目安などについて、こちらのコラムで解説しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体の付帯工事とは? 追加でかかる費用などを細かくご説明。 残置物  解体撤去する建物内にある家具や日用品は、原則として施主様が撤去するものであり、理想は「建物内は空っぽの状態」にして着工することです。  そうはいっても作り付けの家具や大きく重たいスティール性の棚など自分たちで処分するのが難しいもの、撤去のための時間が確保できないといったこともあります。その場合は、業者が解体時の廃棄物とともに解体撤去しますが、それによって廃棄物が増えて処分費用が高くなることがあります。 周辺環境  解体する建物周辺の環境も費用に大きく影響を与えます。  例えば、住宅密集地のように家と家の感覚が非常に狭いと通常の足場の設置が難しく、別の方法をとることになります。さらに付近の道が込み入っている、狭い、といった状況があると重機の搬入ができず、作業員が手作業によって工事を行うことになります。また、車や人の通行量が多い場所では、安全確保のために交通誘導員や警備員の配置が必要になるなど、現場の状況に合わせた対応が必要になり、人件費がさらに膨らみます。  さらに人件費のほか、工事車両用の駐車スペースが現場で確保できない場合は、駐車場代が必要となります。もしくはその都度、重機を現場に運び入れるなどの費用が発生することもあります。 築50年の古家の解体費用は安くなる? 高くなる?  では、およそ築50年程度の古家を解体する場合、その費用はどのようになるかを考えてみたいと思います。 築50年、昭和40年代に建てられた家屋の特徴  現時点(2023年)で築50年程度の古家というと、昭和40年代に建てられた家が想定されます。この時期は高度成長期といわれるように日本の経済は急速に発展した時代です。この時代に建てられた家屋には、次のような特徴がみられます。 【建築工法】  住宅建築では、都市部の人口増加に伴っての住宅不足が起こり、それをカバーするようにプレハブ住宅や乾式工法のように材料を工場生産し現場で取り付ける、施工を簡素化させる工法が主流になってきました。 【構 造】  核家族化が進み始め、家族の団欒の場とプライベート空間を分割する間取りが一般的となってきました。また2階部分を増築して子ども部屋を確保するなど、2階建て家屋が一般的となりました。 【耐震基準】  新耐震基準が震度6~7程度の大規模地震を想定し、筋交いの入った耐力壁を多く取り入れています。それに対して1981(昭和56)年5月以前に建てられた旧耐震基準の建物の多くは、そういった対策はとられていません。 築50年の古家の解体費用は結局どうなる?  前述のような傾向から、この時代に建てられている建物は老朽化していることに加え、構造的な脆弱さもあります。  また、解体工事においては、作業中の倒壊対策などにより注意を払う必要があることから、より確認作業や手作業による安全確保が必要です。  さらに1975(昭和50)年以前に建築された家屋には、アスベストを含有する建材は広く使われていました。そのため、解体に当たってはその除去作業が必要となります。  そのため、同じ床面積、似たような構造や周辺環境で最近になって建てられた建物を解体する際の費用と比べたら、割高になる可能性があります。 2023年度 古家や空き家の解体に活用したい補助金情報!  解体工事の費用をできるだけ安く抑えるための方法として、次の3点が挙げられます。とくに自治体の制度である補助金はぜひ活用を検討したいものです。 *複数の業者による相見積りを行う *残置物などの処分や庭木の処分など、自分で行えるものは自分で行う *補助金を活用する 築50年の古家の解体に使える自治体の制度  古家の解体に使える補助金・助成金の制度を設けている自治体は多くあります。その一部を紹介しますので、参考になさってください。 築50年の古家の解体に使える東京都足立区の制度 【老朽家屋等解体工事助成】 助成対象:  ・戸建住宅(木造・非木造)  ・共同住宅(木造・非木造)  ・住宅兼店舗(作業場)  ・工場、倉庫、物置  ・塀、門等 助成内容:足立区建築室開発指導課建築観察係に問い合わせのうえ詳細を確認。      TEL 03-3880-6497 FAX 03-3880-5615 【不燃化特区内における老朽建築物の解体費用の助成】 助成対象:  ・1981(昭和56)年5月31日以前に建築された(旧耐震基準)木造、または軽量鉄骨造の建築物:  ・足立区の調査によって危険であると認められた建築物  ・延焼防止上危険な木造建築物と国が定めた基準に該当する建築物 助成内容:  ・実際にかかった経費(消費税額を除く)  ・解体費(単価)×解体する建築物の延べ床面積(㎡)  ・解体費の限度額(280万円)  上記3点の内、いずれか少ない額を助成 【不燃化建て替え費用の助成】 助成対象: 西新井駅西口周辺地区全域、および足立区中南部一帯地区の「防災街区整備地区計画」内で次の条件を満たしている建物  ・現在の建物の主要構造部が木造または軽量鉄骨造である  ・現在の建物が太陽年限の2/3を経過している  ・建物を耐火建築物、または準耐火建築物に建て替える 助成内容:  解体費(最大280万円)+設計・監理費(最大70万円)+建築工事費 【新設】 上記建て替えに関する助成のほか、建築工事費の助成が新設。助成内容は問い合わせ。 問い合わせ先:足立区都市建設部建築防災課不燃化推進係        TEL 03-3880-6269(直通) FAX 03-3880-5615 築50年の古家の解体に使える東京都練馬区の制度 【住宅の耐震改修工事等の助成】 助成対象: 練馬区内にある住宅で、1981(昭和56)年5月以前に新築工事に着手した建造物であり、耐震化基準に満たない住宅。 助成内容と助成金額: 耐震診断:費用の3/4で限度額12万円 実施設計:費用の2/3で限度額22万円 除却工事:除却工事費用(25,600円/㎡が上限)の2/3で限度額130万円(防災まちづくり事業実施地区」となっている地域のみ) その他、耐震改修工事、建て替え工事等に対する助成有り。 築50年の古家の解体に使える東京都世田谷区の制度 【老朽建築物の建て替えに伴う費用の助成】 助成対象:  不燃化特区内にある建築物で次の要件をすべて満たす建物 除却する老朽建築物として  ・木造または軽量鉄骨造  ・耐用年数の2/3が経過  ・敷地分割を伴わないもの  ・耐火または準耐火建築物でないもの 建て替え後の建築物として  ・耐火または準耐火建築物 助成内容と助成金額: 除  却:実工事費および助成限度額27,000円/㎡の、どちらか額の少ない方 建築設計・監理費:      実費および区が算出した額の、どちらか額の少ない方 ※老朽建築物を除却し、耐火または準耐火建築物への建て替えを行う場合に適用。除却、もしくは建築設計・監理費のみの助成には適用されません。 ※不燃化特区制度の一環であるこの助成は、2021(令和2)年で終了予定でしたが、最長で2025(令和7)年まで継続されます。 【ブロック塀等撤去工事の支援事業】 助成対象: 高さ0.8mを超えるブロック塀、万年塀、大谷石塀等で、助成対象の道路に面しているものもの。建物の建て替えや改築・解体に伴う撤去工事でないブロック塀等の撤去。 助成金額:ブロック塀等の延長1mあたりの助成金額 5,000円/m、通学路沿いの場合は8,000円/m。最大で20万円。 築50年の古家の解体に使える東京都杉並区の制度 【老朽危険空家除却費用の助成制度】 助成対象:特定空家、特定空家等に準じる建築物となる老朽危険空家 助成内容と助成金額:150万円を限度額として除却工事費の80%を助成 築50年の古家の解体に使える東京都西東京市の制度 【木造住宅耐震改修等補助制度】 助成対象: 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された市内に存在する木造住宅で、現在、所有者が居住している住宅。耐震診断を行った結果、原稿の耐震基準に適合しない住宅で、市の定める基準で耐震改修等を行う住宅。 助成内容と助成金額: 耐震改修:耐震改修に要した費用の1/2以内で限度額90万円 除  却:除却に要した費用の1/3以内で限度額30万円 ※2019(平成31)年4月1日から2027(令和8)年3月31日までを取り組み期間とし、木造住宅の耐震改修費用の助成限度額が90万円、および対象地域が市内全域に拡大されました。 【ブロック塀等安全対策促進助成制度】 助成対象:  次の要件をすべて満たしているブロック塀等 ① 避難路に面している ② 明らかな違反建築物でない ③ 次のいずれかに該当するもの ・「既存ブロック塀等の簡易点検シート」による点検の結果、不適の項目がある ・目視でブロック塀等の破損、またはぐらつきが確認できる ・その他、市長が放置することが危険なブロック塀と認めるもの 【助成内容と助成金額】 耐震診断:耐震診断に要する費用(税抜き)の2/3の額で、耐震診断、除却、建て替えまたは耐震改修までの助成金額の合計が、対象となるブロック塀等1mあたり8万円を超えないこと 除  却:除却に要する費用(税抜き)の2/3の額で、耐震診断、除却、建て替えまたは耐震改修までの助成金額の合計が、対象となるブロック塀等1mあたり8万円を超えないこと 建て替えまたは耐震改修:建て替えまたは耐震改修に要する費用(税抜き)の2/3の額で、耐震診断、除却、建て替えまたは耐震改修までの助成金額の合計が、対象となるブロック塀等1mあたり8万円を超えないこと 築50年の古家の解体に使える埼玉県さいたま市の制度 【さいたま市既存建物耐震補強等助成事業による建て替え工事助成】 助成対象: 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された戸建住宅で、耐震診断の結果、「倒壊の可能性が高い」と判定されたもの 助成内容:次の2つの内の額が低いもので、60万円から補強設計に対する助成金額を差し引いた額が限度  ・除却する建物の床面積×34,100円/㎡×23%(千円未満は切り捨て)  ・建て替え工事の費用×23%(千円未満は切り捨て) ※共同住宅に対する助成制度もあります。 【さいたま市既存ブロック塀等改善事業による助成】 助成対象:  ・道路等に面し、個人が所有するもの  ・道路等の地盤面からの高さが80㎝を超えるブロック塀等で、地震時に倒壊の危険性があるもの 助成内容:次の2つにより算出した金額が低い方(限度額30万円)  ・除却工事または「除却工事+建て替え工事」に要した金額の2/3  ・下記の表に示す対象工事ごとの施工単価により算出した金額の2/3 【助成対象項目】 除却工事(除却部分の見つけ面積1㎡当たり) 基礎撤去無し:7,600円※施工単価(税抜) 基礎撤去有り:11,700円 建て替え工事(フェンス等の設置長さ1m当たり) 基礎撤去無し:26,700円 基礎撤去有り:36,400円 まとめ  家屋の解体費用は1軒、1軒の条件によって異なります。そのため、事前にある程度の費用の相場を把握しておきたいものではありますが、それを知るのは簡単ではありません。  また、古家を解体・建て替えをしようと思っても、その建物が再建築不可物件であるか否かをしっかり確認してからでないと、建て替えや売却が難しくなってしまいます。さらに固定資産税のタイミングなども検討して計画することも大切です。  そのため、解体工事や建て替え等に際しては、綿密な計画が大切になってきます。もし、ご自身の知識に自信がない、まわりに相談する人がいない、という場合はぜひマトイにお声掛けください。それらの点を含めて、お見積もりと併せて一緒に検討させていただきます。もちろん、相談や見積りの費用は無料です。まずはじゅうぶんに検討し、納得のいくプランを立てて進めることが大切です。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど  ニュースなどで「アスベスト」という言葉を耳にすることがあると思います。これは、かつて工業や建築業などの部品や建材の材料として多用されてきたものです。しかし、後に健康に影響を与えることが判って、現在は使われていません。が、まだアスベストを用いた部品や建材を使った建造物等は存在しています。  今回は、建造物の解体工事において重要になるアスベストに関する情報をお伝えします。 知っておきたい、アスベストのこと  まず、アスベストがどのようなものであるか、正しく知っておくことが大切です。 アスベストとはなに?  アスベストは石綿とも呼ばれる天然の鉱物から作られています。これはとても細かい繊維状のもので、耐熱性や耐摩擦性、防音性などに優れ、加工のしやすさもあることから、工業製品の部品や建築資材等に幅広く使われていました。  しかし、そのアスベストの特性が人に健康被害をもたらすことがわかってきて、1975年から段階的にその使用が禁止されるようになりました。そして2006年には使用が全面禁止となったのです。 なぜアスベストが問題になるの?  アスベストが問題になるのは、人々に健康被害を与える点です。  アスベストの細かい繊維は軽く、飛散しやすく、気がつかないうちに吸い込んでしまいます。そのため、アスベスト含有のものに対して不適切な取り扱いや破損したままにしていると、この細かい繊維状のアスベストが空気中に浮遊し、呼吸とともに気管や肺などに入ってしまいます。  体内に侵入したアスベストは肺に入り込んだまま吸収されることなく、長い期間をかけて健康被害をもたらすのです。  このことから、以前は加工のしやすさや有用性から「奇跡の鉱物」と呼ばれ重宝されてきましたが、健康被害が判明して現在は製造・使用を禁止されています。  だからといって、アスベストを取り扱うことがなくなったわけではありません。2006(平成18)年に全面禁止となったものの、それ以前に建てられた建物にはアスベスト含有の建材が使われている可能性があります。とくに1975(昭和50)年以前の建物には、アスベスト含有の建材を使用するのは一般的でした。  これらの建物の多くはすでに20年以上の築年数を経ています。そのため、アスベスト含有の建材が用いられている建物の解体は2040年頃がピークになるとされています。 アスベストが含まれている可能性がある建材は?  では、アスベスト含有の建材等にはどのようなものがあって、建物のどのような場所に使われているでしょうか。 【吹き付けアスベスト】  アスベストとセメントを混合して吹き付け。 *耐火用として、鉄骨造建物の梁や柱に吹き付け。 *吸音・断熱用として、ビルの機械室・ボイラー室・地下駐車場・学校・体育館・工場の天井や壁。 【吹き付けロックウール】  ロックウールとは岩石やスラグを原料に造られた人造の鉱物繊維です。1980(昭和55)年頃までは、ロックウールに5~30%程度のアスベストを混ぜて吹き付け。 *耐火用として、鉄骨造建物の梁や柱に吹き付け。 *吸音・断熱用として、ビルの機械室・ボイラー室・地下駐車場・学校・体育館・工場の天井や壁。 【保温材・耐火被覆板・断熱材】  使用する部位によって板状、筒状、紐状、布団状などに加工。 *板状保温材および筒状保温材:各種プラントの塔の外壁や配管などの定形部に針金などによって固定。 *紐状保温材:各種プラントの曲管部や施工しにくい部位に巻き付け固定。 *布団状保温材:各種プラントのポンプ、バルブ、フランジ等の保守点検を必要とする部分に針金で巻き付け固定。 *耐火被覆板:鉄骨材等の耐火性能を確保。 【アスベスト成形板】  石綿スレート、パルプセメント板、石綿セメントサイディング等。 *防火性、耐水性等に優れていることから、建物の外壁や屋根など広い範囲で使用。  家屋でアスベストが使われている可能性の高い部位を含め、アスベストの基本情報はこちらのコラムでも説明しています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと 解体工事におけるアスベスト対策  解体工事に際して、施主様のなかには「安全性は大丈夫?」と心配される方がいらっしゃいます。それについては、施主様や現場周辺の方々、そして作業員の安全を適切に守る対策を取っています。その基準になっているのがアスベストレベルです。 発塵性によって分かれる「アスベストレベル」  アスベストレベルとは、解体工事の際にアスベストが飛散する程度のレベルを示したものです。これは解体作業によって粉塵が発生し周辺に飛散する程度、いわゆる発塵性によってレベル1からレベル3に分類されています。  レベルに応じた発塵の程度は次の通りです。解体作業では、このレベルに合わせた対策を適切にして安全に作業を進めます。 *レベル1:発塵性が著しく高い。 *レベル2:発塵性が高い。 *レベル3:発塵性が比較的低い。 3段階のアスベストレベルに該当する建材・使用箇所、そして対策  使われている建材や使われている箇所によってアスベストレベルは1から3とレベルが変わり、対策も異なってきます。 アスベストレベル1の建材・使用箇所、そして対策  アスベストレベル1はもっとも発塵性が高く、危険性の高いレベルです。 【レベル1となる建材の種類】  セメントやロックウールと呼ばれる人造の鉱物繊維にアスベストを混ぜたものを、天井や壁、柱などに吹き付けたものです。 【主な使用箇所】 *建物の柱や梁 *エレベーターの周辺 *ビル機械室やボイラー室の天井や壁 *立体駐車場や体育館の天井や壁  こういった場所で、耐火用、断熱や吸音等を目的としてアスベストを含有した吹き付け材が使われてきました。主にビルなどの大型建築物に対して行われ、レベル1の建材が一般的な住宅に利用されることはありませんでした。  吹き付け材は綿のような状態となって固まりますが、アスベスト濃度がとても高く、何の手立てを施さないで撤去作業を行うと大量の粉塵が飛散します。 【解体作業時の対策】  まず事前調査を行ってアスベスト含有建材の使用状況を調査・確認します。  そのうえで、レベル1では作業現場を隔離養生し、負圧集塵機を設置して作業スペースを負圧状態に保ちます。さらに作業現場にはエアシャワーを備えた前室を造って、作業員をアスベストから保護するとともに、周辺にアスベストが飛散しないための対策を取ります。作業員は高濃度の粉塵に対応する防塵マスクや保護衣などを着用して作業に当たります。  なお、作業を始めるにあたっては、周囲への注意喚起を図るための告知、および作業個所は薬剤によって十分に湿潤化を図ることで、アスベストの飛散リスクを低減します。 アスベストレベル2の建材・使用箇所、そして対策  アスベストレベル2は1に次いで発塵性が高くなります。 【レベル2となる建材の種類】  保温材、耐火被覆材、断熱材で、多くはシート状になったものを巻き付けて利用。 【主な使用箇所】 *ボイラー本体や配管 *空調ダクトの保温材 *屋根用折板裏断熱材 *煙突用断熱材 【解体作業時の対策】  事前調査から現場の隔離養生、前室の設置、薬剤による解体箇所の湿潤化などほぼレベル1と同様の対策を行いますが、作業員が装着する防護具などは少し簡易的になります。 アスベストレベル3の建材・使用箇所、そして対策  アスベストレベル3になると、レベル1や2に比べて対策は大きく変わります。それは、扱う建材に含有されているアスベストの飛散リスクが比較的低いため、法的な制限が少なくなるからです。また、レベル3のアスベスト含有の建材は、一般的な木造家屋でも使用されている可能性があります。 【レベル3となる建材の種類】  アスベストが含有されている硬い床材やスレートやビニル床タイルなどの壁材。 【主な使用箇所】 *屋根材や外壁材 *天井・壁・床などの内装材 *ビニル床タイル 【解体作業時の対策】  作業前に事前調査を行い、周囲への注意喚起告知、薬剤による建材の湿潤化等を行い、作業員はレベルに応じた保護具を着用。なお、レベル3では、隔離養生や前室の設置等は不要となります。 アスベストレベルに応じて必要となる解体工事の際の届け出  前述のように建築物に使用されているアスベストのレベルに応じて飛散防止対策を行っていきますが、それに当たっては各レベルに応じた届け出が必要です。 アスベストレベル1の解体工事で必要な届け出 *工事計画届出……工事着工の14日前までに労働基準監督署長あて提出 *特定粉塵排出等作業届出書……工事着工の14日前までに都道府県知事あて提出 *事前届け出……工事着工7日前までに都道府県知事あて提出 *建築物解体等作業届出書……解体作業前までに労働基準監督署長あて提出 *事前調査結果の報告・届け出……一定規模を超える解体・改修工事の場合 アスベストレベル2の解体工事で必要な届け出 *特定粉塵排出等届出書……工事着工の14日前までに都道府県知事あて提出 *事前届け出……工事着工7日前までに都道府県知事あて提出 *建築物解体等作業届出書……除去作業前までに労働基準監督署長あて提出 *事前調査結果の報告・届け出……一定規模を超える解体・改修工事の場合 アスベストレベル3の解体工事で必要な届け出 *事前届け出……工事着工7日前までに都道府県知事あて提出 *事前調査結果の報告・届け出……一定規模を超える解体・改修工事の場合  建築物の解体工事を行う場合、原則としてアスベストの事前調査を行い、その調査結果は自治体や労働基準監督署に報告する義務があります。こういったこと等も含め、アスベストの事前調査などについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。よろしければお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと 解体工事の際に必要となる、アスベストの除去費用  解体工事を行う場合、もしアスベストが含有されている建材などの使用が事前調査によって判明した場合、そのレベルに応じた除去作業等を行う必要があります。  その場合、解体費用のほかに追加費用が生じることになりますが、施主様としてはこの点も気になることでしょう。  主に必要となる費用として「事前調査」、「アスベスト除去費用」の2つが挙げられます。もちろん、その建物の構造や大きさなどによって費用は変わりますが、ここではまず費用と目安をお伝えします。 【事前調査費用の目安 100,000円~】  事前調査には図面調査、目視調査、そして成分分析があります。主に図面調査と目視調査でアスベスト含有建材の使用状況を調べますが、なかには判別できないものもあります。その際に、行うのが分析調査です。建物の構造や大きさのほか、分析調査の有無も費用に大きく影響します。 【アスベストレベル1の除去費用 80,000円~/㎡ 】  アスベストの飛散リスクが最も高いレベル1では、より慎重な作業が必要となるとともに、エアシャワーを備えた前室や陰圧集塵機等の作業環境の整備などが必要です。 【アスベストレベル2の除去費用 50,000円~/㎡ 】  レベル1よりもリスクがわずかに低くなるものの、レベル2の除去作業も慎重な作業が必要です。 【アスベストレベル3の除去費用 4,000円~/㎡ 】  レベル1、レベル2と比べて比較的、アスベストの飛散リスクが低いレベル3は飛散防止対策も軽くなっています。  アスベストの除去費用は、上記のようにレベルによって大きな違いがあります。これはアスベストレベルに応じて工事に必要な設備や機器類が異なることから生じます。  しかし、一般的な居住用の家屋ではアスベスト含有の建材を用いていたとしてもレベル3程度であり、レベル1、およびレベル2ということはほとんどありません。 アスベスト除去などの費用負担を軽くする方法  アスベストであっても、他のことであっても、できれば費用は抑えたいものです。そのためのポイントは「補助金を活用する」ことと、「相見積りを取る」ことの2点にあります。  アスベスト除去に関する補助金は、各自治体でその制度を設けていますので、解体を検討している建物が所在する自治体のホームページ等で確認しましょう。 アスベストに関する助成制度の活用―東京都練馬区の場合  ここでは、東京都練馬区を例に挙げて解体工事におけるアスベスト対策の助成制度をご紹介します。 【吹き付け材のアスベスト調査費の助成】 *助成概要・・・・「吹き付け材の成分分析調査」もしくは「空気環境測定調査」のいずれかに対して1回限りを助成。 *助成建物・・・・練馬区内に所在する民間の建築物。 *助成対象・・・・ ①対象建物の所有者で、個人住民税・軽自動車税を滞納していない個人 ②対象建物の所有者で、法人住民税を滞納していない中小企業の代表者 ③分譲共同住宅の場合は、分譲共同住宅の管理組合長等の管理者 *助成内容・・・・ 戸建住宅:調査費用の1/2(助成限度額5万円) 分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等:調査費用の1/2(助成限度額10万円) 【除却工事費用の助成】 *助成概要・・・・ 「露出した吹き付けアスベスト等の除去」もしくは「建築物等の増改修(修繕、模様替えおよび増築)に伴って行われる、すでに囲い込みまたは封じ込めされた吹き付けアスベスト等の除却工事」のいずれかに該当する工事に対する助成。 *助成建物・・・・ ①平成9年3月31日以前に建設された区内に所在する民間建築物等。 ②吹き付けアスベスト等の除却を行い、除却工事後も引き続き5年以上使用すること(練馬区耐震化促進事業助成要綱に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物と認められた建築物を除く) ①②の要件のすべてを満たしている建築物等が対象。 *助成対象・・・・ ①対象建物の所有者で、個人住民税・軽自動車税を滞納していない個人 ②対象建物の所有者で、法人住民税を滞納していない中小企業の代表者 ③分譲共同住宅の場合は、分譲共同住宅の管理組合長等の管理者 *助成内容・・・・ 戸建住宅:調査費用の2/3(助成限度額200万円) 分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等:延べ面積1,000㎡未満の建築物―除却工事費用の1/2(助成限度額400万円) 延べ面積1,000㎡以上の建築物―除却工事費用の19/24(助成限度額600万円) 【助成金等を利用する場合の留意点】  助成金等を利用する場合は、上記の練馬区の場合にもあるように税金等の滞納がないことや助成対象となる建築物の条件、助成期間などがあります。自治体に問い合わせるなどの事前の情報収集をしっかり行い、ご自身のケースが該当するか否かを確認してください。  また、自治体の予算に達した時点で申請申し込みを締め切る場合があります。期間の余裕をもって、できるだけ早めに情報収集や申請を行うことが大切です。  アスベストに関連すること以外に、解体工事に関する助成金はさまざまありますが、申請に際しての留意点もいろいろとあります。こちらのコラムでその説明を行っていますので、ご一読いただき助成制度の有効活用に活かしてください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 相見積りを取る  業者を選ぶときや、ご自身のケースにより近い解体費用等の相場を把握する手立てとして役立つのは、複数の業者から相見積りを取ることです。  相見積もりを取ることで、ご自身のケースではどの程度の費用がかかるのかが把握できます。また、相見積を通じて、各業者の印象や依頼ごとや相談に対する対応の善し悪しなどもわかり、費用以外の面も含めてよりよい業者を選べます。  なおこちらのコラムでは、よりよい業者の選択基準や相見積り時、業者の対応等のポイントについて説明しています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 家を解体する前に行うことをまとめてご紹介! まとめ  アスベストに対して、健康被害を起こす可能性があるとしても過剰に恐れる必要はありません。どのようなことに注意するべきかを正しく知って、適切な対策を取ることでマイナス面を防ぐことができます。  その点においてマトイでは、営業スタッフをはじめとしたスタッフが建築物石綿含有建材調査者の資格を有し、現場には専任の石綿作業主任者を配置して、日々、正しい知識と取り扱い技術を共有しながら安全な作業に取り組んでいます。  アスベストの対応・対策はもちろん、解体工事全般の相談や解体作業等は、どうぞ、安心してお任せください。なお、無料見積りやご相談にはいつでも対応させていただいておりますので、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事に向けて、概算見積り書と本見積り書を上手に活用!  見積り書はさまざまなビジネスシーンの契約に欠かせないものの1つであり、それは解体工事においても同様です。  今回は、この見積り書の種類とその違い、解体工事に際しての取り扱われ方などについて説明します。 見積り書は「概算見積り書」と「本見積り書」の2種類  一般的に見積り書には「概算見積り書」と「本見積り書」の2種類があります。同じ見積り書でも、その意味や目的は異なります。 概算見積り書とは  「概算」とは“大まかに計算したり勘定したりすること”を意味しています。そこから「概算見積り」とは、おおむねの金額を提示する見積り書をいいます。  では、この“おおむね”は具体的にどのようなことかというと、解体工事の場合は、解体工事を行う建造物等が存在する現場を見ることなくだいたいの解体費用を算出し、施主様に提示する見積り書をいいます。 本見積り書とは  一方、「本見積り」は、解体業者が実際に現地調査を行って提出する見積り書です。  現地調査を行い、実際に解体する建造物の大きさや広さ、付随物、道路や近隣建物などの周辺環境等を実測したり、施主様と解体の範囲等の打ち合わせを行ったりします。そのうえで、工事内容とその費用を算出して提示されるものが「本見積り書」です。  この本見積り書ができると、作業分担やスケジュール等が決められます。 「概算見積り書」と「本見積り書」の違い  「概算見積り書」と「本見積り書」の違いは、「概算見積り書」の場合は現場の細部の状況が作業内容に反映しきれていないため、実際の工事費用よりも安くなっている傾向があります。また、業者のなかには、契約を取りたいがために他社よりも安い金額で見積もる業者もいるので、注意が必要です。  反対に「本見積り書」は、現地調査をしっかり行って作成されています。そのため、地中埋設物などが工事中に発見されるなどの想定外のことが起こらない限りは、実際に必要となる工事費用と見積り金額に大きな差が出ることは少ないといえます。  解体工事中に地中埋設物が発見された場合、それを撤去することになります。が、その作業は追加工事となります。その大きさや量にもよりますが撤去にかかる費用は高額になることが多く、予算に余裕をもっておく必要があります。なお、撤去費用等も含めた地中埋設物に関する情報は、こちらのコラムで説明しています。どうぞ、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について 解体工事計画から着工までの流れと見積り書発行のタイミング  解体工事の見積り書は、当然のことですが工事着工の前に発行されます。ただし、その時期は「概算見積り書」と「本見積り書」とでは若干異なります。 【解体工事の依頼から着工までの流れ】 Step1 複数の解体業者を選定。 Step2 無料見積りを依頼。      「概算見積り書」が作成される。      施主様からの情報提供を基に「概算見積り書」を作成。現地調査は行われないが、      業者によっては現地調査を行う場合もある。                             Step4 依頼候補の業者を絞って現地調査。      「本見積り書」が作成される。 Step5 「本見積り書」の内容について確認。 Step6 業者決定し、着工へ。  上記は概算見積りを行う場合の一般的な流れですが、概算見積り・概算見積り書は必ず発行するものではありません。概算見積りであっても現地調査を行って提出する業者もいますし、この概算見積りの段階を経ずに現地調査を行って、本見積り書を提出する業者もいます。  施主様が「概算見積りが欲しい」と複数の業者に申し出ることで、わかりにくい解体費用の相場を把握できることは、概算見積りを行うメリットといえるでしょう。  概算見積りであっても現地調査を行う業者の場合、実際の費用に近い金額が提示されることが期待できます。  一方、そうでない業者のなかには、契約を取りたいがために安く見積もって概算見積りを提出する業者もいます。その場合、実際に契約・着工してから追加工事等の名目で費用を追加加算して、その結果当初よりも請求費用が高額になるケースもあります。そういうことが起こらないように、必ず現地調査を行って本見積り書をもらうようにしてください。  まずは提出された概算見積り書を確認したうえで、現地調査を行ってもらい、本見積り書をもらう必要があります。そのうえで、見積り内容を精査し、施主様の希望により近づけるように業者に交渉をし、依頼する業者を選んでください。  解体工事の流れをある程度把握しておくと、施主様としても工事の進行を把握しやすくなります。こちらのコラムでは、解体工事の流れとともに必要な資格・許認可、法律等についてわかりやすく説明していますので、お読みください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 見積り書に記載される費用の内容を知ろう!  見積り書の書式や表記などは会社によって異なります。それぞれの見積り書のなかに、項目は異なっていても必要な費用がどのくらいであるかを読み取って、候補に挙げている複数の業者を比較することが大切です。  そのために、基本的に請求される費用としてどのような内容のものがあるかを説明します。 【費用1 仮設工事費用】 *足場や養生シートの設置、 *作業員用の仮設トイレ、 *散水用の水道代、 *工具などの機材使用に必要な仮設電源の設置、などの費用が含まれます。 【費用2 本体工事費用】 *メインの建物の解体にかかる費用(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等によって異なる)、 *解体に使用する重機のリース料金や操作するオペレーターの人件費、 *人の手作業での解体が必要な手壊し解体部分がある場合はその費用、などが含まれます。  建物の構造によって変化します。 【費用3 廃棄物処分費用】 *解体によって排出された廃棄物の運搬費・処分費、 *建物内に残置された家具や不用品がある場合はその処分費用、などが含まれます。 【費用4 外構工事】 *フェンス・ブロック塀・門柱・門扉の解体撤去費用、 *庭の植栽や庭石等の解体撤去費用、 *カーポートやガレージの解体撤去費用、などが含まれます。  なお、庭石や植栽等で大きなものなどは、別途撤去費用や処分・運搬費等が加算される場合があります。 【費用5 諸経費】 *現場監督の管理費、 *各種届出等に伴う書類作成費、 *機械の使用料、 *損害賠償などの保険料、などが含まれます。 【費用6 整地・清掃費】 *解体工事後のガラス片や木材の木くずなどを除去する清掃費用、 *解体工事が終了した後の土地を平らにならすための整地費用、などが含まれます。  見積り書からは提示金額以外に、それを提出した業者に関するさまざまなことを読み取ることができます。それについはこちらのコラムで説明していますので、是非、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 解体計画の具体化に向けて概算見積り書を上手に活用  「本見積りを取るなら、概算見積りは必要ないのでは?」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。そういった考えもありますが、その後の計画に活用できる点もあります。 概算見積りでわかること  概算見積りは単に解体費用の概算が分かるだけではありません。  解体する建物の構造や規模に合わせた解体費用の相場がわかる、概算見積り書の依頼を通して業者の雰囲気や仕事に対する姿勢がわかる、複数の業者に概算見積りを取ることで解体費用の相場の幅がわかって予算計画の参考になる、といったことがわかります。  具体的なケースをご紹介します。 【ケース1】  家を解体して建て替えようか、どうしようか迷っている。まずはどのくらいの費用が必要なのか、予算面から検討したい。 ➡概算見積りを依頼することで、大まかな費用を知ることができます。  もちろん業者によって提示される金額に幅が出てきますが、予算計画に役立てられます。 【ケース2】  忙しく、現地調査や必要書類を整えることに時間をかけられない。けれど、ある程度の解体費用の目安を知りたい。 ➡概算見積りでは現地調査は基本的に行わないので、現地調査で依頼者の時間を割くことはありません。  また概算見積りを依頼する際に、建物の所在地、構造、築年数や簡単な周辺環境などを伝えると、その情報内で概算見積り書を提出することも可能です。ただし、その場合、本見積りを行った際の見積り額との差が大きくなることがあります。  また、概算見積りに対しても現地調査を行っている業者でも、依頼者が「現地調査不要」との意向を伝えれば、現地調査なしで概算見積り書を提示することができます。 【ケース3】  解体や建築工事の経験がないために、悪質な業者を見分ける自信がない。 ➡提出された概算見積り書の内容が分かりやすいか、業者の対応が丁寧であるか、質問等にきちんと答えてくれるか、などを概算見積り書の依頼のやり取りを介して注意深く観察することで信頼できそうな業者であるか否かが見えてくるはずです。  解体業者を選ぶ際には、解体業を営むための許認可をきちんと取得していることや作業に必要になるさまざまな免許保有者が揃っていること等も大切な目安になります。  こちらのコラムでも説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体業スタート! 許可の取り方と必要な資格などをご紹介 概算見積りを依頼する際の必要書類  通常、概算見積り書を求める場合にはいくつかの書類が必要になります。ご依頼主から提出された次の書類を参考に、業者は概算見積り書を作成します。 *解体予定の建物の写真 *建物の平面図、建物の面積がわかる登記謄本など *メインとなる建物以外に解体撤去する建造物の写真(ガレージ、カーポート、フェンス、門柱・門扉等) *不用品として撤去してほしい家具など *近隣の建物や周辺道路などがわかる資料 概算見積り書を読み解く際の注意点  概算見積り書が届いたら、次のことに注意して内容を確認してください。 *見積り書に記載されている金額は、あくまでも“概算”であって正確な金額ではありません。*概算見積り書等の書式や記載項目等に共通の決まりはないため、広さや重さの単位表記や必要な費用が異なる項目名に入っていること等があるので要注意。 *概算見積りでは必要書類をそろえて業者に渡す必要があります。全体の時間や手間を少しでも省きたい場合は、直接、本見積りとして業者に依頼することもできます。 本見積りで解体工事始動!  実際に必要となる金額がわかる本見積り書によって、ご依頼主と業者があらためて内容を精査・交渉をして契約を交わし、解体工事に向けて動き出します。その大きなポイントとなる「本見積り・本見積り書」について説明します。 本見積り書でわかること  本見積り書は、業者が実際に現地に足を運んで現地調査を行った結果をもとに見積り書を作成します。そのため、より正確な解体費用が提示されます。  しかし、それでも業者によって提示内容は異なってきます。その違いがどの点から発生しているのか、その根拠にあいまいさがないかなどは、業者の営業担当者に質問してクリアにしてから、ご依頼主の予算や希望に応じて交渉を進めるといいでしょう。 本見積りを依頼する際の必要事項  現地調査を必ず行う本見積りでは、ご依頼主が必ず準備すべきものはありません。ただし、情報があるほど見積り内容は正確になります。可能であれば、 *建物の平面図 *建物の面積がわかる登記謄本 *解体工事の際に不用品として一緒に処分を依頼したいもののリストや写真、等を準備しておくといいでしょう。  また、解体工事中に地中埋設物が発見され、追加工事となって想定外に費用が高くなることがあります。もし以前にもその場所にあった家を解体していたり、浄化槽を使用していた記憶がある場合、それらの存在が分かる図面などがあれば準備しておきましょう。  現地調査ではご依頼主も一緒に立ち会うことをお勧めします。現地調査でご依頼主の要望を伝え、地中埋設物の対象となりうる浄化槽や古井戸があった記憶など、現場を見ながら業者に伝えられます。  本見積りでは欠かせない現地調査ですが、ご依頼主も一緒に立ち会うことを「立ち会い見積り」といいます。ご依頼主と業者双方にメリットがあるため、おススメしたいものです。  こちらのコラムで立ち会い見積りについて詳しく説明していますので、どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体の立ち会い見積りはどこを見る? 現場担当者に聞く、見積りのチェックポイントをまとめました 本見積り書を読み解く際の注意点  本見積り書はほぼ実際にかかる解体費用の金額が提示されていると理解していいものです。ただし、それが「確定事項」というものではありません。  ご依頼主の予算の都合や計画の調整などを含めて、工事内容や費用の交渉が可能です。その点を念頭に置きながら、本見積り書をじっくりと読み込んで、業者に交渉をしてください。 本見積り書のチェックポイント  本見積り書の内容を確認する際は、その内容はもちろんのこと他の業者から提出された本見積り書の内容と比較検討する必要があります。書式や記載項目等が異なる複数の見積書を比較検討する際、次のことに注意しましょう。 *見積り費用だけでなく、どのような作業にいくら計上されているかといった詳細も確認。 *業者によって、項目名や各費用を組み入れる項目が異なる場合があります。記載されている項目以外に、「見積り書に記載される費用の内容を知ろう!」で説明している、内容別の費用をピックアップして比較検討するとわかりやすくなります。 *概算見積り書でも本見積り書でもいえることですが、「〇〇一式」といった表記には特に注意してください。「一式」にどのような費用が含まれているか、質問しておくと良いでしょう。 まとめ  見積り書の書式やいろいろな費用をどの項目に含めるかは、それぞれの業者によって異なります。それと同じように、概算見積り・概算見積り書や本見積り・本見積り書に対する進め方も業者によって違いがあることをご理解いただけたでしょうか。  マトイでは概算見積りや本見積りとして明確に分けて扱うことは少なく、ほとんどの場合、無料見積りとして現地調査を行って見積り書を作成しています。そのため、本見積りとして通用する内容となる場合も多くあります。  また、ご依頼主のなかには「現地調査に立ち会えない」方もいらっしゃいます。その場合は可能な範囲で現場付近を私たちだけで調査したうえで見積り書を提出します。  さらに、提出した見積り書をご覧になったご依頼主のご要望については、しっかりと伺い可能な範囲で調整させていただきます。もしご意向に沿えないようなときは、その根拠を説明し、ご納得いただくように努めています。  こうしてご依頼主様のご要望や状況に応じた柔軟な姿勢で進めていくことが、私たちマトイのかたちでもあります。どうぞ、お気軽にご相談、および無料見積りをご活用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体業スタート! 許可の取り方と必要な資格などをご紹介  「解体業スタート!」と始まった今回のコラム。ご覧になった方は、「いやいや、解体業を始めるのではなくて……」と思われたかもしれませんね。  私たちは解体作業を通して、施主様のより良いパートナーになりたいと常に願っており、そのために施主様にも私たちのことをご理解いただけたら……といった思いがあるため、今回はこちらのテーマを選んでみました。 解体業を始めるために必要な2つの許認可  自動車を運転するのに運転免許証が必要なように、事業を始めるためにも免許や許可・登録等が必要になります。それは解体業においても同様です。  解体業を始めるには、「解体工事業許可」か「解体工事業登録」のいずれかが必要になります。はじめに、それぞれについて説明します。 建設業許可における解体工事業許可  解体工事業許可は、建設業法といった法律に基づいた建設業許可の1つです。  建設業許可には、「土木一式工事」「建築一式工事」を筆頭に「とび・土工・コンクリート工事」、「屋根工事」などを含めて29種類あります。  この建設業許可の1つに解体工事業があって、これを取得することによって解体業としての事業活動ができるようになります。  さらに建設業は、その許可区分として「一般建設業」と「特定建設業」の2つがあり、請負金額の制限や配置すべき技術者が専任であるか否か等の違いがあります。  なお、建築業許可には都道府県知事へ許可申請を行って取得しますが、複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合は、国土交通大臣へ許可申請を行います。 解体工事業許可を取得するための5つの要件  解体工事業許可を得るためには、次の要件を満たしたうえで申請手続きを行う必要があります。 解体工事業者での役員や個人事業主としての経験が5年以上  この要件のポイントは、「経営経験の有無」です。  「建設会社の役員としての経験」をもっていること、もしくは「個人事業主として5年以上の経験を積んだ実績」をもっていることといった経営の経験が必要とされています。  法人として解体業を始める場合は、役員のうちの1人以上がこの経営経験をもっていることが必要です。また、個人事業主となる場合は、その人が前述の2つの経験のいずれかに当てはまることが必要とされます。 解体工事業に関する資格または10年以上の実務経験が必要  ここで必要となる「解体工事業に関する資格」とは、次の資格です。これらの資格のいずれかをもつ人物が社内にいればこの条件は満たされます。 *1級土木施工管理技士 *2級土木施工管理技士(種別は「土木」) *1級建築施工管理技士 *2級建築施工管理技士(種別は「建築」「躯体」) *技術士:21部門あるなかの建設部門および総合技術管理部門 *技術士:建設部門中の「鋼構造およびコンクリート」、総合技術管理部門中の「建設-鋼構造およびコンクリート」 *技能検定1級「とび・とび工」 *技能検定2級「とび・とび工」(合格後3年以上の実務経験が必要) *解体工事施工技師試験合格  なお、これらの資格を有していない場合、解体工事の実務経験が10年以上あればこの条件を満たすものとされます。  さらに、解体工事と重複しない期間に建築一式工事やとび・土木工事等の実務を一定年数経験している場合には特例として、この要件をクリアできる場合があります。  また、土木工学、もしくは建築学に関する学科の卒業者は、実務経験が短かったとしても10年以上の実務経験をクリアしたとみなされます。 誠実性がある  ここでの「誠実性」とは、契約の締結や実務の履行に際しての誠実さです。めったにあることではありませんが、過去に不正や誠実さに欠くような行為を起こしたことがあり、再び同様の可能性があるような場合は許可を取得できません。 500万円以上の資金力  着実に事業運営を行うためには、ある程度の資金力が必要です。そのために「預金高が500万円以上あることが確認できる銀行口座の残高証明書」、もしくは「500万円以上の自己資本が確認できる財務諸表」で資金力を証明します。  この要件で問われているのは、その人に「資金調達の能力」があるか否かです。そのため、もしも500万円が手元になかったとしても、借りて500万円を口座に入金して残高証明書を発行したものでも認められます。 欠格要件に該当していない  欠格要件に該当するものとして、「成年被後見人、もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者」であることをはじめとし、不正行為による営業停止処分や営業禁止処分、禁固刑以上の刑を受けて所定の年数を経過していない、などが欠格要件として挙げられます。  個人事業主、法人の役員等を務める人物が次に挙げる欠格要件に1つでも当てはまるような場合、許可は得られません。 解体工事業許可取得に必要な手続き  解体工事業の許可は、各都道府県の県庁等にある申請窓口に出向き、必要書類と申請手数料を支払って申請します。  ただし、申請書類の作成はかなり準備が大変なため、専門の行政書士に委託する法人や個人事業主の方々が多いようです。 東京都における解体工事業許可取得に必要な手続き  ここでは手続きの具体的な点について、東京都を例に説明します。都道府県によって手続きの内容に若干の違いがあると思われますが、おおむね他の自治体も同様に進められます。 【申請の流れ】 ① 申請書類等の必要書類を入手。 ② 欠格要件に該当するか否かを確認。 ③ 書類作成。 ④ 東京都庁建設業課に書類を提出。 ⑤ 申請手数料の支払い ⑥ 許可通知書の到着。 【登録手数料】  新規の場合は90,000円を現金で納入。 【申請に必要な書類】  役員等に関する証明書、常勤役員等の略歴書、専任技術者証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書、許可申請者の住所・生年月日等に関する調書、事業税の納税証明書(法人の場合)もしくは事業税の納税証明書(個人の場合)等。 【登録を受けられない(拒否される)条件】 * 許可申請書もしくは添付書類の重要な事項に虚偽の記載や重要な事項の掲載が抜けている。 * 法人役員もしくは個人、法定代理人等が破産手続き開始から復権を得ていない。 * 一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経ていない。 * 一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、取り消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届け出から5年を経ていない。 * 建設業法により営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない。 * 暴力団員でなくなった日から5年を経ていない。 * 心身の故障により建設業を適正に営むことができないと国土交通省で定めるもの。 * 暴力団員等がその事業活動を支配するもの、等々。 建設リサイクル法による解体工事業登録  解体工事業登録は建設リサイクル法を根拠とするものです。  解体工事を行う場所の都道府県知事に申請し、登録することでも解体工事業を行うことができます。なお、複数の都道府県にまたがって解体工事を行う場合は、それぞれの自治体に登録が必要です。  また、解体工事業許可では解体を請け負う際に請負金額に制限はありませんが、解体工事登録では500万円未満のものとなります。  建設リサイクル法についてはこちらのコラムをご参照ください。建設リサイクル法をはじめに、解体に際して必要なアスベストや各種届出についても説明してます。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 解体工事業登録申請のための2つの要件  解体工事業の登録を受けるためには、「基準を満たした技術管理者の配置」、「登録の拒否事由に該当するものがない」といった2つの要件を満たす必要があります。 基準を満たしている技術管理者を配置  国土交通省令で定める要件に適合したもので、工事現場における解体工事の施工上の技術管理者を配置する必要があります。  技術管理者としての要件は、実務経験と資格のいずれかの要件権を満たす必要がありますが、具体的には都道府県によって異なります。 登録拒否事由に該当していない  登録申請においては、それを受け付ける各都道府県が登録を受け付けない条件を設けています。1つでもそれに該当するものがあれば、申請しても登録は認められません。 東京都における解体工事業登録に必要な手続き  ここでは手続きの具体的な点について、東京都を例に説明します。都道府県によって手続きの内容に若干の違いがあると思われますが、おおむね他の自治体によっても同様に進められます。 【申請の流れ】 ① 必要書類を入手。 ② 登録条件の確認。(条件を満たしていないと、申請しても登録されません) ③ 書類作成。 ④ 書類一式を東京都都市整備局市街地建築部建設業課の窓口に提出。 ⑤ 登録が完了した解体工事業者は、営業所および解体工事現場ごとに、省令で定める事項(商号・名称または氏名・登録番号等)を記した標識を掲げ事業活動を行う。  なお、登録の有効期間は5年間で、継続して事業を営む場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続きをします。 【登録手数料】  新規の場合は45,000円を現金納入します。 【申請に必要な書類】 ① 解体工事登録申請書:商号・名称または氏名および住所、営業所の名称及び所在地、法人の場合は役員氏名、未成年の場合は法定代理人の氏名および住所、技術管理者の氏名等を記入。 ② 誓約書:登録申請に当たって、登録を受けられない条件として示されている事項に該当していないことを誓約する書面。 ③ 登録申請者の調書:登録申請者が法人の場合、法人としての本人の調書(法人の沿革)と法人の役員の調書を作成して提出。 ④ 技術管理者の資格等を証明する書類 ⑤ 申請者の身分等を証明する書類 ⑥ 役員等氏名一覧 ⑦ その他の状況に応じて必要な書類:営業所が登記されていない場合や、営業所が住民票と異なる場合に、営業所の使用権限が確認できる書類。 【登録を受けられない(拒否される)条件】 ① 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない。 ② 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない。 ③ 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない。 ④ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終ってから2年を経過していない。 ⑤ 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない。 ⑥ 解体工事業者が法人の場合で、役員のなかに上記の1~5のいずれかに該当する。 ⑦ 解体工事業者が未成年で法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記の1~5のいずれかに該当する。 ⑧ 技術管理者を選定していない。 ⑨ 暴力団員等がその活動を支配する。 【配置すべき技術管理者の要件】  東京都の場合は、表にあるような要件となっています。 『解体工事業者登録申請等の手引』(令和5年6月改定)P.2より引用 その他、解体作業に必要な許可・資格  ここまで解体工事業を始めるために必要な許認可について説明してきました。その他、実際に解体工事を行っていくためには、さまざまな専門知識・技術、それに伴う許可や資格が必要になります。 産業廃棄物収集運搬業許可  解体工事では多くの廃棄物が排出され、それらは産業廃棄物として処分場に運ばれて処分されます。その際、現場での廃棄物を収集し、処分場まで運搬するのに必要な許可が「産業廃棄物収集運搬業許可」です。  この許可は各自治体に申請し取得するもので、有効期間は5年間となります。  解体工事を実際に行う業者のなかには、この許可をもっている業者と持っていない業者がいます。もっていない場合は、この許可を所有している収集・運搬業者に依頼することになります。  なお、こちらのコラムでは産業廃棄物収集運搬業許可をはじめ、解体工事における許可・登録・届け出等について解説しています。こちらも、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 足場の組み立て等作業主任者  解体工事はもちろんのこと建築工事全般にわたって設置される足場は、その安全性を確保するために必要不可欠なものです。  「足場の組み立て等作業主任者」はこの足場の組み立てや解体作業に必要な国家資格です。一定の足場を作る際、この資格の保有者が作業を指揮します。  資格取得には、次の3つのどれかの条件を満たし、講習を受講した後、修了試験に合格する必要があります。 * 高校・大学・専門学校等で土木・建築に関する学科を専攻した後、2年以上足場作業に従事 * 足場作業に3年以上従事 * 厚生労働大臣が認めるもの  足場にはさまざまな種類があって、現場の特徴や工事内容によって使い分けています。それらを正しく使い分けること、取り扱いを的確に行うことによって工事の安全性はより高まります。それらについて、こちらのコラムで詳しく解説していますので、どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 足場の組み方やその安全性、解体現場の足場について徹底解説 ガス溶接作業主任者  ガス溶接作業は金属を溶断・加工するための作業です。これもまた解体工事現場では欠かせない作業といえます。とくに鉄骨造や鉄筋コンクリート造の縦のものを解体する作業では、必ずといっていいほど必要な作業です。  「ガス溶接作業主任者」は労働安全衛生法に基づく国家資格である作業主任者の1つであり、この資格を取得するには、溶接技術を学んだ経験、もしくは溶接作業の実務経験の証明が必要になります。 建設機械施工技師  この資格は、建設や解体で扱う機械の操作技術やその実務経験をもつ人に与えられる国家資格です。  この資格保有者は、現場監督、大規模な現場の専任技術者、主任技術者、監理技術者を務めることができます。なお、資格には1級と2級がありますが、1級になると扱う機械の制限がなくなり、仕事の幅が広くなります。 石綿作業主任者  アスベストともいわれる石綿は、その健康への悪影響が判明して2006(平成17)年には使用禁止になりました。しかし、既存の建物のなかにはまだまだアスベストの吹き付けやアスベストを含有した建材を使用しているものが多数あります。  そのため、解体工事や大規模な改修工事などに際しては、アスベストの使用の有無を調べる事前調査が義務付けられています。それによってアスベストの使用が確認されたら、この「石綿作業主任者」が中心となって作業者やその周辺の人々がアスベストにばく露されないように作業方法を決定し、その指揮を執るほか、排気装置や換気装置の定期的な点検および保護具の使用状況の監視などを行います。  2日間にわたる講習を受講し、最後に行われる修了試験に合格することで石綿作業主任者資格が得られます。  なお、マトイではこちらの石綿作業主任者を営業全員が保持しております。アスベストについて疑問に思うことなどがありましたら、どうぞ、お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム  アスベストの事前調査およびアスベストの関連情報については、こちらのコラムでも解説しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと クレーン運転士  解体工事ではさまざまな重機を使用する機会が多くあります。その際に必要なのが「クレーン運転士」の資格です。  クレーン運転士の資格には、運転できるクレーンの種類によって次の4種類があります。 * クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定無し) * クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定) * クレーン運転士免許(床上運転士クレーン限定) * 移動式クレーン運転士免許(すべてのクレーンが運転可能)  重機は解体工事において欠かせないアイテムであり、さまざまな種類があります。現場の特徴や状況に応じて緻密な操作を行うことで、騒音や振動による現場周辺への影響を配慮しています。  こちらのコラムでは、そういった重機の構造や取り扱いに際しての私たち業者の配慮等を解説しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても まとめ  解体業者を選ぶ際の第1チェックポイント、それは「解体業許可」や「解体業登録」を所有しているか否かです。これらの許認・登録を行って事業活動を行うのは当然のことで、ほとんどの業者がどちらかの許認可を得ているはずです。しかし、なかにはそうではない業者もいますので、確認が必要です。  本文中でも触れている許認可取得の欠格要件をご覧いただけるとわかるように、許認可を得て事業活動を行っている業者は、資金力、人材の履歴、過去の罰則など、いくつものチェックを自治体によって受けています。それだけ“信頼”していただけるということです。  今回、取り上げた許認可や業務に付随する資格等の情報を、業者選びの際に活かしていただけたら幸いです。  なお、マトイではこれらの人材をそろえ、無料見積りの段階から皆様のご要望に応えられるように研鑽を重ねています。どうぞ、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 平屋を解体! 構造別の解体費用の目安や解体費用を安くする工夫をご案内  古い建物のなかには、最近はあまり見かけない平屋建てがあります。老朽化が進んで解体を検討している家主様のなかには、「平屋だから解体は簡単だろうし、費用も安いだろう」と思われる方もいらっしゃいます。しかし、実際はそうとはいえません。  そこで今回は、平屋を解体する際の費用や解体費用を安くするためのポイントなどについて説明します。 平屋の解体費用の目安、構造別に把握!  家屋の解体を検討する際、多くの方が「費用の相場を知りたい」と思われます。確かに、予算などを含めての計画を立てるのに、大まかな費用を把握しておくことは大切です。そこで次に挙げる目安で大まかな費用を把握してください。 木造平屋の解体費用の目安とその理由 木造平屋の解体費用の目安=5万円~(1坪)  木造家屋は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べて解体しやすいとされています。  そして、一般的に重機を必要とする部分も少なく、解体作業にさほど時間がかかりません。工事費用の大部分は作業に当たる作業員の人件費であり、工事期間が短い分、解体費用が安くなります。 鉄骨造平屋の解体費用の目安とその理由 鉄骨造平屋の解体費用の目安=6万円~(1坪)  耐震性や耐火性が高い鉄骨造の建物は、その分、木造よりも解体時間が多く必要となります。また、鉄骨を解体撤去するには重機とそれを操作する専門のオペレーターが必要です。そのため、重機使用料やオペレーターの人件費が加算されます。  なお、建物に使用されている鉄骨の鋼板の厚みによっても費用に違いが出てきます。建物の鋼板として使われているものには厚み6㎜以上の重量鉄骨と、6㎜未満の軽量鉄骨があります。解体する平屋が軽量鉄骨を使っている場合は、重量鉄骨の場合よりも費用が下がります。 鉄筋コンクリート造平屋の解体費用の目安とその理由 鉄筋コンクリート造平屋の解体費用の目安=7万円~(1坪)  鉄筋コンクリート造の建物は鉄筋とコンクリートで造られますが、鉄骨造よりさらに強度が高くなり、耐震性や耐火性に優れます。また、地盤にかかる建物の重量をカバーするために、地盤補強や基礎補強がより頑丈にされています。  それだけに解体には鉄骨造よりも時間がかかり、費用も高くなります。 平屋解体に向けて知っておきたいこと  建物を解体するという点においては大きな違いはないものの、同じ平屋建ての建物でも前項のように構造の違いによって解体費用に関わる部分で異なる点がいくつか出てきます。 解体の流れ  家屋を解体するにあたっては、次のことを順番に行って進めます。 ① 依頼する解体業者の候補を数社選択。 ② 選択した業者に無料見積もりを依頼し、それらを比較検討して依頼する業者を選定。 ③ 家屋内の不用品処分や引っ越し作業、各種届出等をはじめとした事前準備を行う。 ④ 工事開始。 ⑤ 工事終了後の整地、清掃、確認。 ⑥ 建物滅失登記。  上記にある建物を解体する際の流れは、建物の種類や構造が異なっても共通するものです。なお以下のコラムは木造の建物の解体についてのものですが、解体工事の流れを詳しく説明していますので、こちらもお読みください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 平屋の解体費用の内訳  平屋の解体では、次の項目の費用が発生します。これらの費用はどのような建物にも共通して必ず発生する費用と、その建物の特徴やケースによって発生する費用に分かれます。  解体費用の内訳を知っておくと、業者の選定や見積り内容の確認・交渉に役立ちます。 必ず発生する費用  解体工事で必ず発生する費用としては、以下のものがあります。 ① 仮設工事費用  解体作業を始めるにあたって必要になる、足場、支柱、防護フェンス、仮設作業プラットフォーム、養生シート類等を設置するための費用です。  これらは解体する建物の面積や外周によって変わり、同時に防音や防炎、防塵などの効果が高い養生シート等を使う場合は、一般的な養生シートよりも費用が高くなります。  養生シートは、安全に工事を進めるために必要ですが、それ以外にも周辺に与える工事の影響を最小限に抑え、クレーム等を回避するためにも役立ち、解体工事には欠かせないものです。  以下のコラムでは、養生シートの機能や種類などについて説明しています。よろしければ、こちらもお読みください。 かいたいコラム 解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。 ② アスベスト事前調査とアスベスト除去作業費  建物の改修や解体工事を行う際は、アスベスト含有建材の使用や、吹付等を行っていないかの事前調査を行う必要があります。そして、その結果に応じて、アスベストの除去作業を行います。  このため、その建物によっては事前調査の費用だけが必要になる場合、事前調査と除去作業の費用が必要になる場合があります。また、その建物が建築された時期によっては事前調査や除去作業が免除されることもあります。  いずれの場合も業者は、自治体と労働基準監督署へ事前調査結果を報告することが義務づけられています。  アスベストの事前調査については、こちらのコラムで説明しています。どうぞ、こちらもお読みください。 かいたいコラム 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと ③ 本体工事費用  建物自体を解体するために必要となる費用です。これは建物の延べ床面積によって決まりますが、建物の構造や立地環境などによっても変化します。とくに密集地のように、周辺の建物との間隔が狭かったり、解体現場に至る道が狭かったりすると、重機の使用が難しく手壊し作業が多くなるために費用も高くなります。  本体工事費用では人件費が占める割合が多く、およそ全体の費用の4割といわれています。 ④ 廃材処分費用  解体工事では多くの廃棄物が出ます。それらは産業廃棄物として処分されますが、分別にかかる労力、産業廃棄物の中間処理施設に持ち込んで施設に支払う料金等も必要です。  このように環境に配慮した法的に決められたシステムに沿って処分されますが、その金額は全体の3割を占めます。これは本体工事費用に次ぐ割合ですが、建物内の家具や不用品などの残置物の量によっては、さらに高くなる可能性があります。 ⑤ 整地費用  解体工事では建物を解体撤去したら、それで終わりというわけではありません。  解体後の土地活用が支障なく行えるように土地を平らに整え、廃材はもちろんのことゴミ等をきれいに取り除きます。  この場合、傾斜があるなどの土地の状態によって費用が高くなることがあります。 ⑥ 諸経費  これは解体工事を円滑また安全に行うために必要になる費用で、解体工事の進行管理や安全対策、環境保全に関する各種手続き等に使われています。 ⑦ 重機回送費用  重機を使用する場合に発生する費用で、重機を現場まで運び込み、解体工事が終了後に重機の保管場所に戻すまでにかかる費用です。  そのため、保管場所から現場までの距離によって費用が変わる場合があります。また、現場に一時保管場所が確保されないと、工事期間中に現場と保管場所を往復することになり、追加費用が発生することもあります。さらに平屋の規模が大きいなど建物の状況によっては、複数の重機を使用する場合があります。そういったときも重機回送費用は高くなります。 ⑧ 書類作成費用  解体工事に際しては、建設リサイクル法に関する申請や道路使用許可、建築物除去届、アスベスト除去に関するものなど、さまざまな届け出が必要です。これらの多くは施主様の依頼によって業者が書類作成して行いますが、そのための手数料として書類作成費等が発生します。  前述のように解体工事にあたって、いくつかの届け出が必要になります。それらについて、次のコラムで詳しく説明していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 現場の状況や施主様の都合によって発生する費用  解体工事に関する費用には必ず発生するもののほか、現場や建物の状況に応じて発生するものとして次のものがあります。 ① 室内残置物の撤去費用  「室内残置物」は文字通り、建物内に残された家具・家電をはじめとした不用品の総称です。基本的に解体工事に当たっては、建物内にあるものはすべて施主様側で運び出し、建物内は空っぽの状態にします。  しかし、施主様によってはそれができない場合があります。そのような場合、有料となって追加料金が発生しますが、解体業者に解体によって発生する産業廃棄物とともに処分を依頼することが可能です。  ただし、残置物の撤去を依頼する場合、解体業者が不用品回収に必要な許可を得ているか否かの確認が必要です。不用品回収の許可を得ていない業者の場合は、不用品の回収はできません。  不用品回収の許可を得ていない場合、残置物は分別されたうえで産業廃棄物として処分されます。しかし、産業廃棄物の処分費用は高くつくため、それに伴って解体費用が高くなってしまいます。  室内残置物はできるだけ自分たちで処分することが費用を抑える大きなポイントとなります。  しかし、ご自分たちでの不要品処理にお困りの場合もございます。  マトイでも不用品の回収処分に対応しておりますので、その際はどうぞお気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ② 付帯工事費用  「本体工事費用」とは建物自体の工事費用ですが、家が建っている敷地内には門柱、門扉、塀・フェンス、カーポート、庭の植栽や庭石等々、建物以外の建造物があります。これらを解体撤去する際の費用を付帯工事費用といいます。  これら付帯するものが多いほど、追加費用が高くなります。    付帯工事ついては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお目通しください。 かいたいコラム 解体の付帯工事とは? 追加でかかる費用などを細かくご説明。 ③ 家電4品目の処分費用  自分たちで処分しにくいものとして大型家電があります。エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、テレビなどです。これらは「家電4品目」といわれ、家電リサイクル法によって処分方法が決められています。  新しいものに買い替える場合はその店で古い家電の引き取りを依頼します。処分だけの場合は、その家電を購入した店舗に引き取りを依頼する、もしくは自治体の指定回収業者に引き取りを依頼します。この場合、収集・運搬費用とリサイクル料金が必要になります。  収集・運搬費用は業者ごとに異なります。また、リサイクル料金は以下が目安になりますが、家電の種類とメーカーによって異なりますので処分を申し込む際、収集・運搬人とともに確認が必要です。 【家電4品目のリサイクル料金の目安】 *エアコン/990円  *ブラウン管テレビ/1,320円~ *液晶・プラズマ式テレビ/1,870円~ *冷蔵庫・冷凍庫/3,740円~ *洗濯機・衣類乾燥機/2,530円~  家のなかには家電4品目の家電以外にもパソコンなどの電子機器を含めて多くの家電があります。解体工事の際に家電を処分することについて、こちらのコラムでも説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? ④ 通行者誘導員等の費用  解体作業に当たる作業員の人件費は本体工事費用に含まれていますが、現場ではそれ以外の人材が必要なケースがあります。例えば、交通量が多く激しい現場、住宅が密集しているなど周辺環境が込み入って見通しが悪い現場などでは、通行者の安全と円滑な工事進行のために通行誘導員やガードマン等の人材を配置することがあります。 ⑤ 地中埋設物除去費用  解体作業を進めていくなかで、地中に埋まっているもの―地中埋設物が発見されることがあります。この場合、追加工事としてその除去を行い、費用が発生します。地中埋設物をそのままにしておくと、そこに建物を建て替える場合には新たな基礎作りの邪魔になって、地盤や次に建設する建築物に影響を与えかねません。また、解体後に土地を売却する場合には、地中埋設物を除去することが必要です。  地中埋設物の多くは工事が始まってから発見されます。その場合、追加工事となって費用も追加されることになります。地中埋設物の対処や追加費用について、こちらのコラムでも説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について 平屋の解体費用を導き出すための計算方法   平屋の解体費用の目安は、建物の延べ床面積に構造別の解体費用の坪単価をかけて計算できます。 平屋の解体費用の目安=建物の延べ床面積×構造別の坪単価  ただし、解体工事では建物本体のフェンスやカーポートなどの付帯設備の解体撤去も行う場合は、その費用も含めてみる必要があります。よりその建物に則した見積り額を知るためには、業者による無料見積りを利用することをお勧めします。  マトイでも無料見積りをはじめ、解体工事および解体工事に伴う土地活用や不用品回収などのご相談にも応じています。お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 同じ延べ床面積でも2階建てより平屋のほうが解体費用は高くなる  平屋でも2階建て、3階建てであっても床面積が同じであれば解体費用はほぼ同じ、と考えがちです。ところが、実は平屋のほうが高くなってしまいます。  家屋の解体では屋根と基礎部分の解体費用が最も高くなります。屋根は高所作業となり、瓦やスレート材などの撤去が加わります。素材によってはアスベストが含有されていることもあり、その場合はさらに特殊な撤去作業を必要とします。こうしたことによって費用が高くなります。  家屋を支える基礎部分は、コンクリートや鉄筋を用いて頑丈に作られています。その分、解体には手間も時間もかかるのです。  さらに同じ床面積の平屋と2階建てを比べると、以下のように平屋の方が2建てより屋根部分も基礎部分も多くなります。こういったことから、平屋の解体費用のほうが高くなってしまうのです。 【平屋建て延べ床面積40坪の場合】 平屋40坪 ⇒ 屋根部分40坪、基礎部分40坪 【2階建て延べ床面積40坪の場合】 2階部分20坪 ⇒ 屋根部分20坪 1階部分20坪 ⇒ 基礎部分20坪 老朽化が激しい平屋は解体費用が割高に  平屋建ての家屋は最近では少なくなってきています。それは地価高騰の影響もあって、限られた敷地に2階建てや3階建ての家を建てることが増えてきたためです。  この傾向を別の視点で見ると、既存の平屋は築年数が高く、老朽化が進んでいるものが多いといえます。そのため倒壊のリスクが高いことから、重機の使用を控えて手壊しで解体作業を進める場合も多く、費用が高くなりやすいのです。 平屋の解体費用を安くするためのポイント  家屋解体のなかでも費用が高くなりがちな平屋ですが、次のようなことを行うことで費用を安くできます。 解体の専門業者を選ぶ  なかには最初は安い費用で見積りを出し、後から追加工事を行って結果として高額な費用を請求するような誠実さに欠けた対応をする業者がいます。そういった業者に依頼するようなことにならないためには、まず解体工事業の許可等を得て、解体の専門業者としてしっかり活動している業者を選ぶことが大切です。  施主様にとって費用はできるだけ安い方がいいのですが、安すぎるのは後に追加工事等が発生する可能性があります。業者の選択では見積り金額だけでなく、必ず相見積りを行うこと、追加工事発生の可能性やその際の請求の基本的な対応について確認すること、業者の対応姿勢の誠実さなどを合わせみながら業者を決めることが、結果として納得のいく解体工事につながります。 相見積りを取る  解体工事費用は共通の定価があるわけではなく、解体する建物の条件とともに業者によっても異なります。そのため、複数社を選び出して相見積りを取ることが大切です。相見積りを取ることで、ある程度の費用の相場が把握できます。  相見積りをしたなかから納得のいく工事内容、対応の良し悪し、提示価格等を比較して依頼業者を決定してください。もし、依頼候補に挙げた業者の見積り金額が想定よりも高めであった場合、率直に希望価格等を業者に相談し、交渉してみましょう。 不用品は自分たちで処分  すでに説明しているように、不用品をそのままにしておくと産業廃棄物の扱いとなって、その処理費用が高額になってしまいます。  まずは家屋内の不用品は地域の廃棄物の回収日や粗大ごみ回収、不用品回収サービスなどを利用して処分しましょう。  なお、解体業者によっては有料にはなりますが、解体時の不用品回収に対応できる場合がありますので、自分たちでの不用品処分ができない場合は事前に相談してください。 補助金の活用  自治体ではさまざまな助成制度を備えていますが、そのなかには空き家対策や耐震対策などの都市整備計画の一環として家屋解体に関して補助金を支給している自治体もあります。  平屋が存在する自治体の助成制度の有無や内容を調べ、積極的に活用することで、解体費用の負担を軽くできます。  解体工事に関する補助金制度はさまざまな自治体が整えています。以下のコラムでは、東京都内の一部の区(杉並区、練馬区、品川区、江東区)の制度をピックアップして、補助金制度の説明や支給を受ける際の注意点などを説明しています。どうぞ、ご覧ください。 かいたいコラム 空き家の解体で知っておきたい東京都の補助金、2023年最新版 まとめ   解体を検討している際、その建物が平屋の場合は「平屋の解体は手間もかからずに安くできるかも」と思うかもしれませんが、そうではないことが今回のコラムでお分かりになったかと思います。 ご自身が所有する家屋の解体費用の概算を知る一番の近道は、業者に無料見積りを依頼することです。それによってより実際に近い予算を組み立てることができますし、解体に関して間違って理解していることも早期に修正できます。 皆様のなかには「無料見積もりを依頼したら、その業者に依頼しなくてはいけない」と思われる方や、「後々、しつこく営業連絡が来たら面倒くさい」と思われる方もいらして、無料見積りをためらう方がいらっしゃるかもしれません。 確かに、残念ながらそういった業者がいるようです。しかし、マトイではそのようなことは致しませんのでご安心ください。また、マトイでは解体工事だけでなく、解体工事に付随する不用品の回収処分や土地活用のご相談等にも対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと  解体工事に取り組むにあたって着工前に行うべきことの1つが、今回取り上げるアスベストの事前調査です。  「アスベスト」もしくは「石綿」というワードを耳にした方はいらっしゃるでしょう。これは建設業界をはじめさまざまな分野で使用されてきた素材です。が、それによる健康被害が明らかになって、現在は使用されていません。  しかし、アスベストを使用した建物や部品等はまだ多く存在し、その被害を未然に防いで安全に解体撤去を行うために、事前調査が必要になります。 知っておくべき、アスベストのこと  2004(平成16)年にアスベストを含有する製品の製造は中止され、なかにはアスベストを知らない人も出てきています。  まずはアスベストがどのようなものであるかについて説明します。 アスベストってなに?  アスベストとは、鉱物の一種です。とても細かい繊維状の鉱物で、石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれています。加工しやすい性状であること、そして断熱性、保温性、耐火性などに優れていることから建築材料はもちろん、ブレーキパッドや防音材、断熱性などが高いために工業用品全般に広く活用されるほか、ビルの梁などに吹き付けるなどしていました。  ところが、アスベストの細かい繊維を人々が呼吸とともに吸い込んでしまうと、さまざまな健康被害を引き起こすことがわかってきました。そのため、現在ではその使用は全面禁止となっています。 アスベストが私たちにもたらす影響  アスベストの非常に細い繊維は空中に飛散しやすく、作業に当たっている人たちが呼吸によって空気とともに浮遊しているアスベストを吸い込む可能性が高くあります。  呼吸によって肺などに入り込んだアスベストの繊維は、体内に入ってからも組織に吸収されることはありません。長い年月をかけて肺の組織に沈着して病気を引き起こします。吸い込んだアスベストが原因とされる疾患に次のようなものがあります。 ① 石綿(アスベスト)肺  肺が繊維化して硬くなる病気の1つで、肺線維症(じん肺)という病気の1つです。10年以上の期間、アスベストが浮遊している環境で働いてきた人に起こるといわれます。潜伏期間は15~20年とされています。 ② 肺がん  アスベストによって肺がんになる経緯は解明されていませんが、肺の細胞に取り込まれたアスベストの繊維が刺激となって肺がんが発生すると考えられています。喫煙とも関係があるとされています。潜伏期間は15~40年です。 ③ 悪性中皮腫 肺の周りにある胸膜、肝臓や胃などを囲む腹膜、心臓および大血管の起始部に多く心膜等にできる悪性腫瘍です。潜伏期間は20~50年とされていて、若い時期にアスベストを吸い込んだ人のほうが悪性中皮腫になりやすいといわれています。 建物所有者のアスベストに関連する三大義務  アスベストを使用した建材や吹き付けなどを行っている建物、アスベストを使用しているその他の製品等がまだ使われている現在、建物の所有者には次の義務が課せられています。 ① アスベスト対策の義務  所有する建物について、その1つの建物を2つ以上の事業者に貸している場合、共有部分のアスベスト対策を行うことは所有者の義務となります。 また、不動産取引時、日常の維持管理時、解体・改修時には、次のように法律に基づいての義務があります。 【不動産取引時】  アスベスト調査が必要。  不動産鑑定評価(不動産鑑定評価基準)、投資用不動産の取引や企業買収等での資産評価、住宅性能表示(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の際にアスベストの有無を明示する必要があります。  また、アスベスト調査の結果を、建物売買等の際には重要事項として説明する必要があります。 【日常の維持管理時】  吹き付けアスベスト等が損傷・劣化などした場合は、除去・封じ込め・囲い込み等の飛散防止対策を行います。  なお、特殊建築物(多くの人たちが利用する施設)などに対しては、定期調査によって吹き付けアスベスト等の使用状況や劣化・破損などの状態を調査することが建築基準法によって義務付けられています。  もし建築物の利用者がアスベストばく露によって健康障害を生じた場合、民法717条によって損害賠償請求が可能であり、その際はアスベストの存在を確認する必要があります。   こういった取り組みに対しては、建物が所在する自治体によって調査・除去に対する助成制度を設けているので相談してください。 【解体・改修時】  解体・改修時には、大気汚染防止法や労働安全衛生法に基づいてアスベストの使用の有無に関する事前調査や、建設リサイクル法ではコンクリートやアスファルト・コンクリート等に付着したアスベストを事前に調査することが義務付けられています。 「封じ込め」や「囲い込み」はアスベストを飛散させないための方法です。これらについて、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム アスベストの封じ込め工法、囲い込み工法の違いとは? ② アスベスト工事の届け出の義務  アスベストを使用している建物や工場などを解体・改造・補修する場合、工事の発注者もしくは自主施工者は、その建物が所在する自治体の窓口に届け出る必要があります。  この届出は、作業開始の14日前までに行います。  なお、個人宅で業者に解体やリフォーム等を依頼する場合は、この届出を業者に依頼することが可能です。  なお、ご自分が所有する家屋等にアスベストが使用されているかどうか不安な場合は、次のところに相談してみましょう。 *自治体の担当部署 *建築設計事務所 *設備業者 *工務店 *解体業者 *調査会社、等  もちろん、マトイでもそういった相談にいつでも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ③ アスベスト事前調査とその結果報告の義務  2022(令和4)年4月から、一定以上の建物などの解体・改修工事を行う際は、アスベストの事前調査を行い、その結果を事業者が自治体に報告するようになりました。この報告は「石綿事前調査結果報告システム」によって24時間、オンラインで労働基準監督署と自治体の両者に報告できます。  なお、この結果報告に関する建物所有者の義務はありませんが、建物の所有者としてその建物を管理していくうえで必要なこととして認識しておくことが大切です。 アスベスト使用禁止の現在でも注意すべきこと  現在は、新たにアスベストを原料とした製品が作成されたり、アスベストの吹き付けやアスベストを含有した建材を用いたりすることはありません。  しかし、アスベストを使用した建材や部品などが使われている建物等は存在しています。そのため、前述で説明しているように、事前調査を行うことが必要です。また、使用されていることが明らかな場合、その部分が劣化などしてそこからアスベストを含んだ粉塵等が飛散するような状態になっていないか、定期的に調べる必要があります。  いずれにしても事前調査はとても重要です。その結果を踏まえて、適切な管理と対策をとっていきます。  こちらのコラムでアスベストがどのようなものであるか、アスベスト対策に関連した法律の変遷や解体などについて詳しく説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと アスベストの事前調査とは?  アスベストの事前調査が具体的にどのようなことを、どのような流れで進めていくかなどについて説明します。 事前調査の目的と概要  アスベストの事前調査は、建物や工作物などの解体工事や改修工事に際して、アスベストやアスベストを含有した建材等の使用の有無を調べるものです。  これは大気汚染防止法や石綿障害予防規則で定められている義務です。これは2020(令和2)年に法定化されましたが、その後も改正されてその内容が厳密になってきています。 *2020(令和2)年4月   事前調査法定化 *2022(令和4)年4月   一定の規模以上の工事では、事前調査結果の報告が義務化 *2023(令和5)年10月以降  事前調査は有資格者によることが必須 事前調査の進め方  事前調査は書面による一次調査、そして調査員による現場を目視して行う二次調査を行います。そして、これらの調査でもアスベストの有無が特定できない場合は、分析調査を行うか、アスベストが含有されている「石綿ありみなし」とします。  これらの事前調査の基本的な流れは、以下の通りです。 一次調査(書面調査)  一次調査では、その建物に関する情報を各種の書類から理解・把握し、二次調査の効率を高め、アスベスト含有建材をしっかり把握し、調査の精度を高めます。  一次調査は、次のように進めていきます。 ① 建物の図面類や発注者や施設管理者などの関係者から建物に関する情報を取得。 *調査に提供するおもな書類  設計図書・竣工図書等、過去のアスベスト含有建材の調査記録、過去にアスベスト含有建材の処理の有無、過去のアスベスト建材の調査記録や処理、吹き付け材などの劣化状況の調査情報 *関係者からのヒアリング  建物等の用途、事前調査の範囲、調査に当たって壁や建材の取り外しや破壊、その後の復旧の程度など事前調査の実務上の確認、調査の日時・報告書提出期限など。 ② 得られた情報からアスベスト含有の有無を判定。 *建築物の概要の把握 *個々の建材情報の把握 *過去のアスベスト含有分析の結果 *アスベスト含有の有無の仮判定 ③ 以上の調査結果を、次の二次調査が効率的・効果的に行うための準備に繋げる。 二次調査(目視調査)  必ずしも書類にアスベスト含有建材の使用状況が記録されているとは限らず、また建物の現状の通りに記されているわけではありません。そのため実際のアスベストの使用状況を把握するために、現地での目視調査を二次調査として行います。  この調査は次の点をポイントとして進めていきます。 *外観観察➡屋上・外構の確認➡内部レイアウト確認➡各部屋の調査➡一次調査内容との確認、といった流れで調査を進める。 *増築や改修、改造やボードの張替えがないかを確認。 *調査日、判断理由(証拠)、判断者などを報告書に記載。 *アスベスト使用が不明で、かつアスベスト使用が「無い」ことを証明できない場合は、試料採取してサンプル検査をするか、アスベストの使用を「みなし」として進める。 【二次調査におけるサンプル検査】  アスベストの使用の有無を確認するために、試料を採取して分析調査を行います。  これには1サンプルについて4万円前後の費用がかかり、サンプル数が多くなればその分費用が必要になります。 事前調査結果の報告の義務化  繰り返しになりますが、建物などの解体・改修工事を行う場合、その作業に当たる業者はアスベスト使用の有無に関する事前調査結果を、自治体と労働基準監督署に報告することが義務付けられています。  これは2022(令和4)年4月から始まった制度で、「石綿事前調査結果報告システム」が整備され、パソコンやタブレット等から24時間オンラインで、1回の操作で自治体と労働基準監督署に報告できます。 業者を選ぶ際の留意点  解体業者を選択する際は、今回取り上げているアスベストの事前調査等にもしっかり対応してくれる業者を選ぶ必要があります。  とくに2023(令和5)年10月以降、事前調査は次の資格を有した者による実施が必須条件となっています。  *特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)  *建築物石綿含有建材調査者(調査者)  *一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)  *2023(令和5)年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。  なお、業者を選ぶ際は、次のアスベスト対応をしっかり行うことの確認と施主様としての配慮を行ってください。 ① 見積りにアスベストの事前調査費用が計上されているかを確認。 ② その業者に調査を行う有資格者がいるか否かを確認。 ③ 現地調査・仮見積りの段階で、アスベスト事前調査および調査結果報告書の提出を確認・依頼。 ④ 解体・改修工事後、アスベスト飛散防止措置が適切に取られたことを示す作業の実施状況の記録の提出を求める。 ⑤ アスベストの事前調査や作業の実施状況の記録が適切に行われるよう、業者に対して写真撮影を許可するよう配慮。 ⑥ 事前調査は同じ箇所については、最初の1回のみで、2回目以降は事前調査結果報告書で調査に変えることができる。  こちらのコラムでは、「アスベスト調査」として事前調査について取り上げて説明しています。さらに家屋の所有者として施主様が行うべきこと、そして業者が行うべきことなどについても記していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説 事前調査の費用について  事前調査の費用は所有者の負担になります。具体的な費用は、建物の大きさや業者によって異なりますが、一次調査および二次調査それぞれ4万円前後を目安にするといいでしょう。加えて、建物の状況によってサンプル検査を行う場合は、その分が加算されます。  また、アスベスト含有建材を使用している家屋を解体する場合は、事前調査費用・通常の解体費用、そしてアスベストの使用レベルに応じた除去作業の費用などが加わって高くなります。  こうした施主様の経済的な負担に対して、助成制度を整えている自治体があります。家屋が存在する自治体にそうした制度の有無を調べて積極的に利用してください。  こちらのコラムでは、東京都練馬区および品川区を例に、アスベストの調査や分析、そして除去などの際の補助制度について説明しています。どうぞ、こちらもご覧ください。 かいたいコラム アスベスト除去に対して補助金はある? アスベスト事前調査は原則、必要。でも不要な場合も?!  建物の解体工事に当たっては、原則としてすべての建築物に対してアスベストの事前調査が必要です。しかし、以下に挙げるように例外のケースもあります。 建物を構成している素材に、アスベストが明らかに含まれていない場合  建築物を作り上げるための素材のなかには、明らかにアスベストが含まれていないものがあります。それは木材、金属、石、ガラスなどです。こういった、素材にアスベストが含まれていないことが明らかなものだけで作られている建造物については、事前調査は不要とされています。  また、畳や電球などの素材にもアスベストが含まれていません。しかし、これらの周囲にある素材にはアスベストが使われていることが考えられます。なんらかの目的でこれらの除去作業を行う場合は、周囲の素材を傷つけてアスベストを飛散させてしまう可能性があるので、事前調査が必要です。 きわめて軽微な損傷しか与えないケース  ここでいう「きわめて軽微な損傷」とは釘抜や釘打ちのような作業を指します。これらの作業だけで完了する解体作業や釘打ちだけで完了する改修工事では、作業によるアスベスト飛散のリスクがないため、事前調査は行いません。  ただし、電動工具で材料に穴を空ける場合は、このケースに該当しません。 塗装や材料の追加のみを行うケース  建物の改修工事などの場合は、現在行われている塗装の上から重ねて塗装を行うことや、材料を追加するだけで済むケースがあります。この場合は、以前からある材料を損傷することがないためアスベストを飛散させることがありません。そのため、事前調査は不要とされています。  しかし、既存の塗装部分や外壁などを剥がしたり、アンカーを打ったりするなどの作業を行う場合は、アスベストを飛散させてしまう可能性があるので、事前調査は必要となります。 すでに事前調査、もしくはそれに相当する検査が行われているケース  なんらかの理由で、それ以前に事前調査に当たる検査を行っている場合、検査日が2008(平成20)年2月5日以降であることが書面で確認できたら、新たに事前調査は必要とはなりません。  それはこの日にアスベストとされる物資の分析調査範囲が3種類から6種類に拡大されたためです。この日以前に検査が行われていたら、追加されたアスベストについて再度分析調査を行うことが必要となります。 2006(平成18)年9月1日以降に着工された一部の建物  2006(平成18)年9月1日から、アスベストおよびアスベストをその重量の0.1%を超えて含有するすべてのものの製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されました。そのため、この日以降に着工された建物については、一次調査の書面調査を行って着工日を書面で確認できたら、二次調査(現地調査)は不要です。  しかし、非鉄金属製造業や鉄鋼業、化学工業等の施設・設備については一部例外とされています。それは建物にアスベストを含有した部品が使われている可能性があるため、2006(平成18)年9月1日以降に建設されたものであっても解体・改修に際しては一次・二次合わせての事前調査が必要です。 まとめ  家屋の解体に際しては、アスベストに対する知識、法的制度を熟知したしっかりした対応と確実な作業を行う業者を選ぶことが大切です。  マトイではアスベスト対策についても、すべての営業職が建築物石綿含有建材調査者の資格を有するとともに、現場には専任の石綿作業主任者を配置して正しく安全な作業を進めます。  解体工事を検討している皆様は、頻繁に行うことではない解体工事にさまざまな不安や疑問を感じることと思います。そこにアスベストの対応が加わったらなおさらでしょう。そんなときはどうぞマトイにご相談ください。  解体工事の予定が具体的でない段階からマトイをご利用いただき、疑問や不安を解決し、解体工事や建て替え、土地活用等の計画の一歩を踏み出す準備を整えましょう。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 家を解体した後の固定資産税は高くなる? 節税の対策はあるの?  家の解体を検討している方々が気になることに、解体後の更地になった土地の固定資産税があるのではないでしょうか。  今回は解体後の固定資産税について取り上げ、巷でいわれる「家を解体すると固定資産税が6倍になってしまう」といったことや、節税対策などについて考えていきます。 そもそも固定資産税とは?  はじめに固定資産税の基本的なことについて確認してみましょう。 知っておきたい固定資産税の基礎情報 基礎情報1:固定資産税とは?  固定資産とは、私たちの周辺にある住宅地や田畑などの土地、住宅や店舗などの家屋、工場にある機械や会社の備品などの総称です。こうしたものに係る税金が固定資産税と呼ばれるものです。 基礎情報2:固定資産税は誰が、どこに納める?  固定資産税はその固定資産を所有する個人・法人が、固定資産が所在する市町村に市町村税として納税します。  ただし、東京23区の場合は、都税として東京都に納税します。 基礎情報3:固定資産税はいつの時点を基準に確定する?  課税の要件が確定する日を賦課期日(ふかきじつ)といいますが、これは税金の種類によって異なります。  固定資産税の場合は、1月1日を基準にして確定されます。 基礎情報4:固定資産税はどのように使われる?  固定資産税は使途が定められていない税収である普通税として、日々の生活で利用する公共施設の整備や介護・福祉などの行政サービスなどにも使われています。 固定資産税の計算方法  実際に私たちが納税する税額はどのように決まるの、気になる点です。それは次のような計算方法で決まります。 固定資産税 = 課税標準額 × 標準税率(1.4%) ① 課税標準額は、その固定資産の評価額(土地の地価公示価格や家屋の価値額を基に算定)を基に、賦課期日(1月1日)の資産価格を決定。 ② ①で決められた課税標準額に原則1.4%の税率を乗じた額が税額。しかし、市町村は、必要に応じて1.4%と異なる税率を条例で定めることができる。また税額を減少させる措置が適用されることがある。 ③ 土地や家屋の固定資産の評価は3年に1度見直される。次回の見直しは令和6年。 住宅用地特例  納税者の負担感を和らげるために評価額が急激に上昇した場合など、税負担を緩やかに上昇させる負担調整措置が講じられています。それとともに課税標準額を減少させるための特例措置が適用される場合があります。その1つが「住宅用地特例」です。  この住宅用地特例は、住宅用の建物が建っている土地についての固定資産税がその面積によって減額されます。例えば200㎡以下の住宅用地では、課税標準額が価格の1/6に、200㎡を超える土地では超えた部分の課税標準額が価格の1/3になります。  また、都市計画税も同様に200㎡以下の場合は1/3に、200㎡を超えた場合は2/3に軽減されます。 建物の解体と固定資産税の関係  「住宅用地特例」によって、本来の課税額よりも減額されている固定資産税ですが、建物を解体撤去することによって適用されなくなります。この点にも不安があって、なかなか解体工事に踏み切れないでいる方もいらっしゃるようです。 解体工事に関連する固定資産税の誤解  家屋の解体工事に関して、ときどき誤解のような情報に接することがあります。 その1 「家屋を解体撤去すると、住宅用地特例が適用されなくなる?!」  これはそのとおりです。しかし、家屋を解体撤去した後にその土地をどのようにするかによっても税額が変わってきます。  まず、解体撤去して更地のままの状態だと住宅用地特例は適用されず、敷地分の固定資産税額が標準通りに課せられることになります。それによって敷地分の固定資産税額が増えることになります。 その2 「家屋を解体すると固定資産税が6倍になってしまう?!」  すでに説明しているように、住宅用地特例の適用によって、家屋が存在しているときの固定資産税は1/6~1/3に、都市計画税は1/3~2/3に軽減されています。その減額がなくなる分、税金が増額されることから“6倍になってしまう!”と理解される方もいらっしゃるようです。  しかし、実際に増える金額は、その住宅用地が200㎡以下であるか、200㎡を超えるかの特例措置によって減額されていた額が異なり、特例措置がとられなくなった場合の税額もそれに伴って変わります。また、建っていた家屋の大きさなどによっても違ってきます。ですから必ずしも“6倍になる”とはいえません。実際には1倍から3倍程度になることが多いようです。 その3 「傷んで崩壊しそうな建物でも、存在すれば特例で固定資産税を抑えられる?」  すでに説明しているように、住宅用地特例の適用によって、家屋が存在しているときの固定資産税は減額されています。では、この措置が今後も続くかといえば、そうとは限らない状況にあります。  とくに社会問題となっている管理が不十分な空き家に対しては、行政が積極的な対策に乗り出しています。その1つとして、後でも説明する「特定空家等」に指定された家屋は、この特例が適用されません。空き家対策等と併せて、家屋等に伴う措置は変わる可能性があります。  「特定空家」や「空き家対策等特別措置法」は空き家を所有している方々にとってはとても重要なことです。次のコラムで取り上げていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 他人事でない空き家問題は、デメリットを知って早めの対策を! 空き家と固定資産税の関係  年々増加している空き家ですが、さらに空き家を適切に管理されないままの状態で放置していると、老朽化による倒壊の危険性、動物が住み着いたり害虫が発生したりする、ゴミの不法投棄、不審者の侵入や放火等防犯面でのリスクの高まりなどが考えられます。これによって地域社会に、さまざまな支障を与える可能性があります。  こういった空き家が増加する原因の1つに、住宅用地特例が挙げられています。家屋・土地の所有者にしてみると、老朽化していたとしても家屋が存在していれば税金の優遇措置を受けられるため家屋はそのまま残しておきたい、という気持ちも大きく関係します。 家屋を解体しなくても固定資産税が上昇することがある⁈ 東京都の場合  では、家屋をそのままにしておくことで、特例措置がそのまま適用され続けるかというと、そうではなくなってきています。行政でも特定空家等に対して住宅用地特例措置の適用を止めるほか、さまざまな対策を講じ始めています。  東京都では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって固定資産税の賦課期日である1月1日までに特定空家等に該当して区からの勧告を受けた家屋の所有者が、それに対して必要な措置を講じなかった場合、特例措置の適用対象から除外します。それだけでなく、家屋を強制代執行として行政によって解体撤去された場合、所有者にその多額の代金が請求されることになります。  そうなると、所有者には高くなった固定資産税の負担はもちろんのこと、解体撤去費の支払いも加わって、負担はさらに大きなものになってしまいます。  一方、勧告に対して必要な措置を取った場合、区がその報告を受けて確認し、特定空家等でなくなったことを認めた日以降の1月1日をもって、あらためて住宅用地特例措置の適用の可否が判断されます。また一定の要件を満たして新しい住宅に建て替えると、特例措置が継続される場合があります。  もちろん、勧告を受けていなくても家屋の解体撤去を予定している、住宅として必要な管理を怠っている、などして今後人が居住する見込みがないようなものについては、住宅用地の特例措置が適用されない場合があります。 固定資産税見直し時期を視野に、解体のメリットを活かした目標設定!  ここまで説明したように、住宅用地の特例措置の適用はその家屋の状態等によっても変わり、また空き家に対する行政の対策も変わりつつあります。こうしたことから、いままでのように空き家を所有し続けることのメリットは薄れつつあるといえるでしょう。  そこで目を向けたいのは活用していない家屋を解体することのメリットと有効活用です。 注視したい家屋解体のメリット  家屋の解体を検討する際、住宅用地特例がなくなって固定資産税が高くなる点に注目しがちです。しかし、解体することのメリットにも目を向けてみる価値もあります。  家屋、とくに使っていない空き家の解体では、次のようなメリットがあります。 ① 家屋を維持していくための手間・時間・費用の負担から解放される。 ② 家屋の倒壊や破損、敷地内へのゴミの不法投棄や不審者の侵入等の不安が解消される。 ③ 売却処分をする際、更地にした方が売却しやすく、価格も古家付きよりも高くなる可能性が高い。  このように適切に管理し続けることの不安や近隣への配慮のプレッシャーといった心理面、維持するための時間やそれにかける労力といった物理的・身体的負担から解放されるメリットがあります。経済的な負担の増減も大切なポイントではありますが、それ以外の点も含めて検討することをお勧めします。  家屋を解体撤去するメリットは、適切に管理されてなかったり老朽化が激しかったりする家屋であればあるほど、大きくなります。そういった家屋を解体する場合のメリット等を、こちらのコラムで詳しく説明していますので、お読みください。 かいたいコラム 廃屋を解体する際は、譲渡税が控除に! 解体の節税対策や費用を抑える方法について 家屋解体に伴う税負担等を軽減する対策  家屋を解体することで特例が外され税負担が増えることで、使っていない家屋の解体を躊躇している方は少なくないと思われます。  でも、家屋の解体を検討する際、それらの負担を軽減する方策があります。これらの活用を検討材料に取り入れながら考えることで、それぞれの事情に合った最善の対策が見つけられます。 節税対策となる解体後の土地の有効活用  更地にすることで、固定資産税の特例が適用されずに本来の税額になって税負担が増えてしまいます。しかし、次のような対策で土地を活用することでその税額を減らすことができます。 ① 駐車場やコインパーキング、ゴルフ場や運動場、資材置き場などにすることで地目を「雑種地」に変更。  地目には農地、住宅地、商業地などいろいろな種類があり、それぞれの地目によって地価が評価されます。  そのなかで土地の利用目的が限定されていない雑種地は、他の地目に比べて地価が低く評価される傾向にあります。雑種地にすることによって固定資産税を抑えられるとともに収益が得られ、固定資産税を経費に計上できます。 ② 農地に転用。  土地を農業用途に利用する場合の優遇措置があり、標準税率よりも低くなって税額が抑えられます。 ③ 解体後に住宅やアパートなどに建て替える。  これによって住宅用地の特例の適用対象ととなります。ただし、新たに建てた家屋の固定資産税も発生するため、なかには節税になりえないケースも出てくる可能性があります。 ④ 土地を公益のために直接占用する固定資産にする。    これによって、固定資産税および都市計画税の減免を受けることが可能になります。 公益のための固定資産には次ものが挙げられます。 ・町会事務所 ・地域の講演所 ・幼稚園や保育園 ・病院 ・学校 ・社会福祉施設 ・学校や病院、社会福祉施設等に付属する寄宿舎、等々 助成金・補助金、優遇措置等の活用  自治体ごとに、解体や建て替え等に利用できるさまざまな助成金・補助金、および優遇措置を備えています。それらを活用することで、税負担や解体費用の負担をかなり軽減できます。 【解体工事に活用可能な助成金・補助金】  自治体では、街の景観保持、防犯、家屋倒壊による危険性排除、地域の衛生環境保持等の点から、解体に際して補助金や助成金制度を備えています。これらを上手に活用することで、解体費用の負担を軽減できます。  制度の名称や若干の内容は自治体ごとに異なりますが、主に以下のようなものです。 ① 老朽危険家屋解体工事補助金 ② 危険廃屋解体撤去補助金 ③ 木造住宅解体工事補助金  また、それぞれの申請要件なども自治体によって異なりますので、事前に家屋が存在する自治体の制度を確認しておきましょう。  こちらのコラムでも解体工事に関連する助成金や補助金について取り上げていますので、ご覧ください。 かいたいコラム 空き家の解体で知っておきたい東京都の補助金、2023年最新版 【税の優遇措置】  空き家の譲渡所得の3,000万円控除。相続した家屋や敷地を売却した場合、一定の要件に当てはまるときには譲渡所得の金額から3,000万円まで無税になります。この特例は現時点(2023年9月)では2027(令和9)年12月31日まで適用されます。 解体等の計画時に留意したい、固定資産税の見直し時期  家屋を解体する際、留意したいのがその時期です。すでに説明しているとおり賦課期日である1月1日の時点で家屋があるか否かによって特例措置の適用の有無が判断され、それ以降の降の期間の固定資産税等の額が変わります。  なかには予定に反して、売却目的で解体工事をして更地にしたもののなかなか売れず、解体の時期によっては1年近く、もしくはそれ以上の期間、高くなった固定資産税を支払い続けることになります。もし売却を目的に解体を行うのであれば、買手が見つかってからの方が増えた税金を支払う期間が少なくできます。  建て替えなどを検討しているものの、なんらかの理由で解体から次の建築工事まで期間が開いてしまうような場合があります。このときも、1月1日の時点で更地であれば、その後に建物があったとしてもその年の固定資産税は高くなってしまいます。  また、土地や家屋の固定資産の評価は3年に1度見直され、それを反映して固定資産税等も変わります。次の見直しは2024(令和6)年になりますが、このときの評価によって固定資産税等も変化します。  これらのタイミングを考慮しながら対策の計画を進めることが大切です。  空き家対策としての解体工事やそれに続く取り組みなどを効率よく進めていくためには、計画が重要です。こちらのコラムで解体工事に要する期間について取り上げています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 まとめ  税負担は国民の義務であり、避けて通れないものです。しかし、できればその負担を減らしたいと多くの人は考えるでしょう。とくにあまり使用していない空き家に対してはなおさらです。  空き家対策も含めて固定資産税等について取り上げた今回のコラムですが、空き家が社会問題となっている現在、特定空家に対して住宅用地の特例を外す措置を、特定空家以外の管理不全空き家等にも拡大する動きが出てきています。  そのため空き家を所有する方々にとって、その対策は必須です。  どのような対策がベストであるかは、それぞれの所有者の方の事情によって異なります。より積極的にさまざまなことに取り組む意識や環境が備わっている方であれば、建て替えをして貸家やアパート経営などの事業を始めることも可能でしょう。  そういう状況になく、日常的な管理にもかなりの負担が生じている方の場合であれば、売却を検討する方がいいかもしれません。  マトイでは解体工事のみならず、そういった土地活用に関するご相談にも対応させていただいています。どうぞ、お気軽にお声をおかけください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 家を解体する前に行うことをまとめてご紹介!  建て替えや住み替えなどで家の解体工事を行おうとするとき、それに先立ってどんなことをする必要があるのか、なにから始めたらいいのかと迷うことがたくさん出てくることでしょう。  何度か解体工事を経験している人であれば落ち着いて事前準備に取り掛かれるでしょうが、プロ以外で解体工事の経験を積んでいる方は一般的にそうはいらっしゃいません。  そこで、今回は所有する建物の解体をする前に、施主様としてどのようなことを検討し、準備を進めるべきかについてまとめてみました。 解体工事は事前準備が大切!  何事も準備は大切。それが十分にできていないと、計画がスムーズに進まなくなります。  とくに家の建築や解体工事のように多くの人が関わり、時間も労力も、そして費用もかかる大きな取り組みでは、ちょっとした小さな落ち度が、全体に大きな影響を与えかねません。それをカバーするための費用にもそれなりの金額が必要になります。  まずは具体的な準備に向けた行動を進める前に、どのような項目においてどのような点に着眼し、事前準備を進めていくべきかをしっかり把握しましょう。そのための項目としては次のようなものが挙げられます。 ① 解体業者選び ② 補助金・助成金 ③ 申請・手続き ④ 残置物処分 ⑤ 地中埋設物 ⑥ 近所付き合い ⑦ 慣習や信仰 ⑧ 解体後の計画  解体工事の準備、および解体工事着工に先立ってこれらのことに着眼しながら準備を考えておくことで、必要な準備を落として慌ててしまう、ということは避けられるでしょう。  まず、その第一歩として、全体的な計画を把握するために必要な解体工事のプロセスや必要な日数などを把握しておくことが重要です。  それについては、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 工事を依頼する解体業者に関すること  解体工事を任せる解体業者選びは最重要課題です。同じ建物を解体するにしても、業者によって見積もり価格は大きく違ってきます。作業の丁寧さや仕事に臨む姿勢や施主様や近隣の方々への態度、保有する重機類などにも違いがあります。  これらのさまざまな条件を見極め、自分たちが最も安心して工事を任せられると思う業者を選ぶ必要があります。そのためには、次のことを押さえながら業者を選ぶようにしましょう。 解体業者に関する情報収集  「たまたま営業に来たから」とか、「知人の知り合いだから」というような、1つだけの要素で業者を決めるのは避けたほうが良いでしょう。万が一、その業者が施主様と合わない考えをもっていたことが後でわかったり、実際に工事が始まったら最初の話と違う点がいろいろ出てきたり、ということが起こりかねません。 以下の項目などから情報を集めましょう。 ① 知人の紹介 ② 地元の不動産業や工務店などの情報 ③ インターネット ④ SNS等の口コミ 良い解体業者の選択基準  解体工事の費用は建物の大きさ、状態、付帯設備の有無などによって大きく変わり、業者ごとに決め方も異なり、事前にどの業者が一番安いなど名乗ったりできるものではありません。もし、そういった業者に出会ったら、追加工事が多く発生して最終的には高額な費用になる可能性が高いといえるでしょう。  業者選びでは、次の点をチェックしながら行ってください。このほかに、施主様としての条件を加味しながら、業者を選択するといいでしょう。 ① 解体業者としての許認可を得ている。 ② 工事中のなんらかのアクシデントに備えて損害賠償保険に加入している。 ③ マニフェストを発行し、産業廃棄物等の取り扱いを法に則って行っている。 ④ 提出された見積り書がわかりやすい、そして不明点や疑問点などを丁寧に説明してくれる。 ⑤ 担当者をはじめ、電話対応に出たスタッフ等の対応が丁寧で、連絡等を迅速に対応する。 ⑥ 支払い条件等を明確に示してくれる。 相見積りによって費用の相場を把握  見積りの相場を知るための手段として相見積りがあります。相見積りでは、複数の業者を選び出して、それぞれに現地調査を行ってもらったうえで見積りを提出してもらいます。業者によってかなり見積価格に違いが出てくるかもしれませんが、見積り金額だけで判断するのは危険です。  書式は異なるものの見積り書に書かれている項目と内容をしっかり読み解き、共通する項目の費用の違いや追加費用等の確認を行いましょう。  相見積りの本来の目的は、提出された見積り額を比較し、そこから相場を判断し、納得のいく提示内容の業者に決定するというものです。しかし、それ以外にも相見積りを通じて業者の内容等を見極め、選択の判断材料にします。その指標としては次のものがあります。 ① 無料見積りに快く対応する。 ② 見積りに際しては、必ず現地調査を行う。 ③ 見積りの書式、内容等が具体的で根拠が明確に示されている。 ④ 見積り内容に関する施主様の質問や疑問に、丁寧に応えてくれる。 ⑤ 追加工事や追加費用が発生した場合の対応、どのような場合に追加工事や追加費用が必要になるかを明確に示してくれる。 業者への依頼内容の絞り込み  依頼候補となる業者を選んだら、さらに細かい希望や費用についての交渉を進めます。 ① 防音・防塵・防振など、周辺環境をより配慮した対策 ② 庭の植栽やカーポート、フェンス、門柱などの付帯設備を含めた解体工事の範囲の確認 ③ 依頼したい室内残置物の有無とその内容 ④ 建物解体後の土地活用に応じた整地方法 ⑤ 提示された見積もり費用に対する交渉  上記のような具体的な施主様の要望に対応してもらう場合に、見積り費用がどの程度変化するか、それを基に最終的な価格交渉を行って業者を決定してください。  相見積りが1次審査とすれば、依頼内容の絞り込みは業者選びの2次審査といえるでしょう。  解体業者の選択については、こちらのコラムで詳しく説明しています。業者選びでは、こちらの説明も参考になさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 自治体における補助金・助成金活用について  解体工事の費用による負担を軽減する対策として、是非、活用したいのが自治体による補助金や助成金制度です。東京都練馬区の場合を例に挙げると、解体工事に関して次のような補助金制度があります。 東京都練馬区の解体工事に関連する補助金・助成金の一例 【住宅除却補助制度】  耐震診断の結果、耐震性が低いとされた住宅を解体する場合に、工事費用の1/3(上限20万円)を補助。 【建築物不燃化推進事業補助】  火災による被害が特に大きくなると想定されている地域にある、古い建物を解体撤去したり、燃えにくい建物を建てたりする際に最大で300万円を補助。 【民間建築物吹き付けアスベスト対策事業補助金】  アスベストの含有調査や、アスベスト含有建材を使用した建物を解体する際の補助金制度で、工事費用の2/3(上限300万円)を補助。  自治体の制度で共通していることは、 *申請の手続きが必要。 *必要条件を満たさなくてはいけない。 *各年度で締め切りがある、もしくはその事業の予算に申請件数が達したら締め切られる *審査があり、結果が出るまでに時間がかかる。 *支給は解体工事が終了してから支給される。 *解体工事を着工するまえに申請しなければならないことが多い。  こういったことを理解したうえで、余裕のあるスケジュールで計画を立て、補助金等を積極的に活用してください。  そのために次のようなことをしながら建物がある自治体の制度内容を確認します。 ① 自治体のホームページで建物の解体工事に関する補助金・助成金制度の有無を調べる。 ② 電話もしくは直接、自治体の担当部署とコンタクトを取って、ホームページで得られた情報の再確認を行う。 ③ 使えそうな補助金等の有無の確認ができたら、その申請条件、申請方法、必要書類等を確認する。 ④ 補助金等の活用に向け、必要書類の提出期限等と解体工事のスケジュールや資金計画と調整を図る。  なお、解体工事等で補助金・助成金を活用する際の基本的な情報について、こちらのコラムで紹介しています。是非、お読みください。 かいたいコラム 建て替えのときに使える補助金は? 意外と知らない補助金・助成金について 解体工事に関する申請や手続きについて  解体工事に際しては、さまざまな手続きや連絡調整が必要になります。そのなかには、施主様が行うものだけれど業者に代行してもらえるもの、施主様ご自身で行わなくてはならないものなどがあります。  いずれにしても、どのようなものがあるのかを知っていなければ、その段階で戸惑ってしまいます。そういった事態を避けるために、まずは解体工事で行われる基本的な申請や手続きにどのようなものがあるかを把握しておくことが大切です。 建設リサイクル法に関する事前申請  これは、延べ床面積が80㎡(約25坪)を超える建物を解体する際に必要となる申請です。  建設リサイクル法とは、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といって、建築や解体工事等で出る廃材などをできるだけ再資源化して有効活用するとともに、廃棄物を削減し、環境保全を目的としています。その取り組みを実践していくために、解体工事に際しては着工の7日前までに施主様が都道府県知事宛に分別解体等の計画を届け出ることになっています。これは業者が代行することも可能ですが、その場合には施主様からの委任状が必要になります。 建物除却届  建物を解体する際に必要な建築基準法に基づく、都道府県知事にあてた届け出です。  主に統計に活用されるもので、工事部分の床面積が10㎡を超える解体工事の場合に、着工の前日までに届け出ることになっています。これは施主様が届け出ることになっていますが、業者に代行してもらうことも可能です。なお、届け出をしないで着工した場合は、50万円以下の罰金が課せられます。 ライフラインに関する事前申請  解体工事に際して、ライフラインを停止する必要があります。これはそれぞれのライフラインの契約先に施主様が停止の依頼連絡を入れます。なお、ライフラインには次のようなものがあります。 *電気 *電話 *ガス *インターネット *ケーブルテレビ *浄化槽 *水道➡これは解体工事中も使用するため、停止の依頼は工事終了後に行います。なお、解体後に続けてなんらかの建築工事等を施主様が行う場合は、その工事中も水道が必要になるため、停止はしません。  以上のものに対する停止依頼の期限はそれぞれによって異なりますが、中には付属機器の撤去等が必要なものもあります。そのため、できるだけ早めに連絡を入れ、着工間際に慌てることがないように進めるといいでしょう。 解体工事完了後の建物滅失登記  建物滅失登記とは、その建物が無くなったということの登記です。建物を解体撤去した際、焼失した際などに法務局に届け出を行います。そのため、工事完了前から準備を進めておきます。 ① 解体工事終了にあたって、業者の代表者事項証明書もしくは履歴事項証明書の発行を依頼しておく。 ② 登記手続きは、土地家屋調査士に委託することも可能。自身で行うことが難しそうな場合は、委託する土地家屋調査士を決めて、依頼を進める。 ③ 登記手続きの必要書類等をそろえておく。土地家屋調査士に委託する場合は、必要書類の準備も含めて対応してくれる。 ④ 建物の解体から1カ月以内に登記手続きを行う。  こちらのコラムでも、解体工事に関する許認可や届け出について説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 残置物処分に関する事前準備  施主様にとって解体工事に際してもっとも大変なことは、もしかしたら残置物の処分かもしれません。残置物とは、処分しきれずに解体する家屋内に残された家具や不用品をいいます。  残置物は解体時に一緒に処分することができますが、産業廃棄物の扱いとなって高い処理費用が発生します。そのため、少しでも費用負担を軽くしようとするならば、解体工事前に施主様ご自身で処分することです。  理想としては、解体工事を行う建物内は、造り付けの家具類以外は何もない、空っぽの状態にしておくことです。 残置物の把握と処分方法の検討  効率よく建物内にある物の処分を行うには、大まかに物がどの程度あるのかを把握します。そして次の視点で、仕分けていきます。 ① 引き続き使用するために残しておくもの。 ② 自分たちにとっては不要品だが、まだ使えるもの、必要とする人がいそうなもの。 ③ 明らかに廃棄処分するもの。  この視点で仕分けたら、②についてはご近所の方や知人にもらってもらう、リサイクルショップに引き取ってもらったり、フリマアプリなどインターネットやSNSを活用したりして処分します。  さらに③に挙げるものは、利用できないほど傷んでいるなどして引き取り手はいなさそうなものです。そうしたものは明らかに廃棄処分するものとして、施主様側で処分します。 自分たちで処分する際の留意点  自分たちで残置物等を処分する際、次のことに留意しましょう。 ① タンスや本棚などの大型家具や造り付けの家具は、運び出しも大変です。そういったものは解体業者に相談してください。木製品や鉄・スチール等を使った家具類の処分を引き受けてくれることがあります。 ② 家電4品目といわれる冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン等は処分方法が異なります。購入した店に引き取り依頼する、指定取引場所にご自身でもっていく、市区町村の指定業者に収集を依頼するなどの方法で処分します。 ③ その他のものは、地域の家庭ゴミ回収や粗大ゴミ回収などを活用して処分すると、費用を抑えられます。 残置物処分を依頼できる業者とその費用  しかし、お仕事などの兼ね合いから、それが難しいときもあるでしょう。その場合は、不用品回収業者などを利用する方法があります。不用品回収業者に依頼する場合は、自分たちで処分するよりも費用がかかりますが、施主様の都合の良い日時に処分でき、搬出の手間など時間と労力が省けます。  なお、不用品回収業者に依頼する場合の費用は、荷物を積み込むトラックの種類や量によって異なります。その目安となる金額は以下の通りです。しかし、なかには回収費や運搬費など別項目の費用を追加請求するような業者もあるので、必ず事前に見積りを取り、その際に追加費用の有無等を確認しておくことが大切です。 *軽トラック  8,000円~15,000円 *2tトラック  25,000円~40,000円  なお、こちらのコラムでは片付け方法やその利用に際しての料金、および廃棄物の処理費用の一例などを紹介しています。残置物処分の参考にしてください。 かいたいコラム 解体前の片付けには、どのくらいの費用を確保しておけばいい? 前もってわかっている地中埋設物に関する事前準備  不用品や残置物の処分と同じように解体費用に影響するものとして、地中埋設物があります。これは作業を進めていくなかで発見され、その撤去に当たって追加費用が発生します。 がなかには、浄化槽や井戸など、そこで暮らしている人がその存在を知っていることがあり、その場合は見積りの段階で業者に伝えることで、より正確な見積り内容となります。追加費用のリスクも低くなり、工事もスムーズに進みます。 浄化槽処分について必要なこと  浄化槽を処分する際は、次のことを行います。 ① 浄化槽内の清掃と消毒作業を専門業者に依頼して実施。 ② 浄化槽廃止届出書を撤去作業終了後30日以内に都道府県知事宛に提出。  浄化槽の取り扱いに関する基本情報や撤去に際しての留意点など、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお目通しください。 かいたいコラム 身近でもあまり知られていない浄化槽、正しく知って適切に「撤去」を 古井戸の処分に必要なこと  井戸の処分では、浄化槽のように自治体への届け出等の必要はありません。しかし、使わなくなった井戸をそのままにしておくと、中に木の葉やゴミなどが溜まって地下水の流れを邪魔したり、汚染したりする可能性があります。そういった事態を防ぐためにも、解体工事を機に、正しく埋め戻しを行うことが大切です。  井戸の埋め戻しについては、こちらのコラムを参考にしてください。 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は? 慣習や信仰に関する事前準備  私たちは、古くから生活するなかで井戸や家などに神が宿っているとして、解体等を行う際にはお祓いやお清めなどを行う習慣がありました。その習慣は現在も続いていて、家を新築する際、解体する際、また井戸を埋め戻したり、庭木を伐採したりするなどの際には、そこに宿る神様や霊に対してお祓いやお清めを行う習慣があります。  お清めやお祓いの必要性  私たちは家や土地、木や井戸など、生活に必要なものや自然に神様や霊が宿るとしてきました。そして、家を建てたり解体したりするとき、木を切るとき、その土地で何かを始めるときなどには、無事を祈ってお清めやお祓いを行ってきました。  時代が移り変わってくるなか、そういった考えや習慣は徐々に薄れてきていますが、それでも大切に行っている人たちもいます。そのため、建物を建てたり解体したり、それに伴って井戸を埋めるなど「お祓いとか、やったほうがいい?」や「どうやったらいいの?」と迷われる施主様も多くいらっしゃいます。  行うべきか否かは「施主様の考え次第」ですが、行うのであれば業者にその要望をはじめに伝えておくと、準備等を行います。ポイントは行うか否かを決めることで、その判断に迷うようであれば、見積りの段階で業者と相談するといいでしょう。もし、行うと決めたら、その後の準備については業者に任せられます。  また、施主様の信仰に合わせた方法で解体工事に際してお清めのようなものを行う場合も、着工前に業者に伝えて工事進行計画に組み入れてもらいましょう。  お清め等の段取りなどの詳細は、こちらのコラムも参考になさってください。 かいたいコラム 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。 ご近所付き合いに関する事前準備  解体工事では、少なからず近隣に居住する方々へご迷惑をかけることになります。それについての業者や施主様の対応によっては、その後のご近所付き合いに好ましくない影響を与えてしまうこともありますので、配慮が必要です。 解体工事前の挨拶回り  近隣の方々への配慮として欠かせないのが、「挨拶回り」です。ときどき、「ご近所との付き合いはなく、知らない人ばかりなので必要ないのでは?」とおっしゃる施主様がいらっしゃいます。  しかし、お付き合いの有無にかかわらず、迷惑をかけることに変わりはありません。挨拶回りは、解体工事で迷惑をかけること、施主及び工事業者として申し訳ない気持ち、迷惑を少しでも減らすための最大の努力をすること等を伝え、工事期間中の協力のお願いをします。ですので、お付き合いの有無に関係なく行うことが大切です。 挨拶回りが難しい場合の対策  挨拶回りは業者と施主様、もしくは業者が業者の立場および施主様の委任を受けた形で挨拶回りをします。  とくに施主様が暮らす場所から解体撤去する建物が遠く離れているような場合(相続した家を解体するときにみられがちなことです)、そのほかにお仕事の都合でどうしても挨拶回りの時間が取れない、といったことがあります。そういった場合は、無理せず業者に相談のうえ任せてください。事情に応じたベストな方法で、挨拶回りを行います。  実際、施主様が業者と一緒に挨拶回りをするかしないかに関係なく、施主様にとってもご近所との関係に影響してくる挨拶回りは、いろいろと戸惑うことがあるかと思います。 そういった挨拶回りに関することを、こちらのコラムで説明していますので、お目通しください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 解体工事後の土地活用に備えた事前準備  解体工事を行う場合、多くはその後の土地活用をどのようにするか決まっていることでしょう。例えば、建物を解体撤去した後に、新たに自宅を建て替える、更地にして駐車場にする、もしくは更地にして売却する、というように大まかでもプランがあると思います。  それを業者に伝えると、最後の整地の段階でそれに応じた整地方法に整えることもできますし、次の建築作業を行う業者と調整することも可能です。  解体撤去後の土地活用を視野に入れ、業者にもそれを伝えることで、より目的に合った状態にすることが可能になります。  とくに空き家状態の家の解体撤去を検討する際、その後の土地の扱いをどのようにするかが悩ましいときがあるでしょう。  こちらのコラムでは、空き家の活用等について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。 まとめ  今回、ここで説明した内容は、解体工事の準備をするにあたって知っておくべきことです。しかし、これらをすべて施主様ご自身で行わなくてはならないわけではありません。  「絶対にやらなくては!」と思うのではなく、準備を始めるにあたってのインデックスのようなものととらえてください。それぞれについてご自身で行うことは難しそうであったり、それぞれの環境に応じた進め方に迷ったりしたときは、業者に相談することをお勧めします。ただし、できれば相談のタイミングは契約以前の現地調査や見積りの段階で行ってください。そのときの業者の対応の善し悪しも業者選びの判断基準になるからです。  もちろん、その後の質問や相談等はいつ行っても大丈夫です。業者を、解体工事という施主様の大きな事業のパートナーとして、最大限、活用してください。マトイではそうした考えで、電話でのご相談や無料見積りの段階からお付き合いさせていただきます。 どうぞ、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事での水道管撤去はいくらかかる? 水道管破損の予防策は?  解体工事で解体するものは、家屋だけではありません。普段は簡単に見ることができない「水道管」も解体工事で取り扱います。今回は、解体工事に伴う水道管の扱いを取り上げます。 知っておきたい上水道の基礎知識  私たちは毎日、当たり前のようにして水を使っています。蛇口をひねれば、すぐにきれいでおいしい水を飲むことができます。これは上水道システムによって支えられています。 水道水を供給する給水装置を構成するもの  上水道は単に水道とも呼ばれますが、水道水源林から原水を調達➡浄水場で凝集沈殿・濾過・消毒が行われて清潔で安心して飲める状態となり➡給水所から水道管を通って私たちのもとに届きます。  このように水道水が作られ、私たちのもとに運ばれてくる流れのなか、浄水場で作られた水道水を使用する個人宅や事業所の近くに設置された配水管から、使用する場所の蛇口等まで届けるシステムを給水装置といいます。それは次のものによって構成されています。 【配水管】  給水所から個人宅や事業所の前の道路まで配水するために地中に配されたで管で、本管ともいいます。 【給水管】  配水管から枝分かれして、各家庭や事業所内の各所にある蛇口まで繋いている管。引き込み管ともいいます。 【給水栓】  蛇口のほか、洗濯機や洗浄装置付き便座、自動湯張り方風呂など、水道水を使用する各場所にあります。 【水道メーター】  水の使用量を記録する計器。また、止水栓、逆止弁などがこれに付随します。 配水管・給水管・水道メーターの所有者とその扱い  給水装置は、それぞれに所有者は次のように異なるため、それを承知したうえでの対応が必要になってきます。 【配水管(本管)】  これは水道局の所有物という位置づけになります。 【給水管(引き込み管)】  水道局の所有物である配水管(本管)から各家庭や事業所内に水道水を引き込むために設置された給水管(引き込み管)は、家庭や事業所の所有物です。  水道水を使用する各場所まで枝分かれしながら配置されています。敷地内の建物を解体撤去する際は、給水管は他の地中埋設物と同じ扱いで撤去します。  しかし、配水管と直接、繋がっている給水管(引き込み管)と水道メーター等は通常、そのまま残します。これは、その後に再度建物を建てる場合の再施工の手間や費用の負担を防ぐためです。 【水道メーター】  水道局所有の配水管から各場所に水道水を運ぶ給水管と繋がっている水道メーターは、水道局が各家庭や事業所に貸し出しているもの、という扱いになります。前述したように、排水管と直接つながっている給水管、および水道メーターや止水栓、逆止弁などは、一般的には建物の解体撤去に際して撤去しないでそのまま残します。 解体工事で水道管を破損させないために業者が注意していること  解体工事に際して「水道管を撤去する」とは、一般的に「配水管と直接つながっている給水管以外の枝分かれした給水管を撤去する」という意味です。施主様の所有物である給水管は、建物の一部とみなして扱います。  しかし、単に撤去するだけでは済みません。地中に埋設されている水道管は、配管が複雑であったり、水道管の劣化が激しかったり、ということがあります。そういった状態であった場合も含めて、解体工事では水道管を傷つけてしまう可能性があります。そのため私たち業者は次のようなことを行い、細心の注意を払って作業をしています。 1. 工事前に水道管の配管図を確認。 2. 配管図とともに、実際に現場で止水栓や水道メーターの位置、止水栓が正しく機能するかを確認。 3. 着工に際して水道管の位置に目印を付けて、重機のオペレーターや作業員に水道管の位置がわかるようにする。 4. 水道管付近を掘削する際は、破損させないように手こわしで作業を進める。とくに水道メーター周りの給水管は曲がっているなど複雑な状態の場合が多いので、さらなる注意を払う。  私たちが経験したなかには、地中の水道管が隣の家と共有しているものがありました。  そのままでは後に隣家とのトラブルの原因にもなりうることから、話し合ったうえで隣家と施主様宅のものとそれぞれに分けたものを新設することにしました。この作業は水道工事の専門業者に依頼しました。  このように、掘り起こしてみないと実際の状況が完全に判明できない水道管の解体工事では、必要に応じて水道局と連絡を取り合ったり、水道工事の専門業者にその部分の工事を依頼したりします。  水道管撤去、および水道管周辺の解体工事は、水道管を傷つけないために慎重に手こわしで行います。このように、解体工事では解体部分の特色に合わせて様々な工法を使い分けています。解体工事の工法等について、こちらのコラムで紹介していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 水道管撤去の流れ  水道管撤去の流れは、大まかに次のように進めます。 1. 解体工事着手前に水道局に水道管撤去申請を提出し、工事の許可を得る。 2. 解体工事の進捗に合わせて、配水管と直接つながっている給水管以外の水道管を切り離す。 3. 解体工事完了後、止水のために閉栓。これは本管にもっとも近い給水管(引き込み管)の手元部分にある元栓で閉栓。 4. 撤去した水道管のなかにメーター類がある場合は、水道局に返納する。 水道管を撤去する際に必要な手続き等  解体工事では水道管を撤去するだけでなく、移設したり、新設したりするケースが出てくる場合があります。それらは追加工事となって、施主様に追加費用が発生してしまいます。そうなると施主様の負担は増大し、その他の計画にも影響を与えかねません。それは業者にとっても大変心苦しいものです。  こういったご負担をできるだけかけないように、手続きとともに次のようなことを必要に応じて行います。 解体工事着工前に行うこと  まず解体工事業者は解体工事に際して施主様のご負担をより少なく、工事をスムーズに行うために、次のようなことを行います。 1. 水道局へ工事申請。  解体工事では、通信やガスなどのインフラを停止する連絡を原則、施主様が行います。しかし、水道については工事中も使用するため、使用停止の連絡は事前には行いません。  解体工事で使用する水道代の算出方法は、通常の生活用水として使用する場合と異なるため、業者が水道局に解体工事を行う旨の届け出を行います。 2. 水道管の配管状況を事前調査する。  解体工事に際しては、工事現場となる敷地内や隣接する道路の水道管の配管状況を確認します。  このとき、施主様が配管図をお持ちでしたら、それを見せていただきます。しかし、なかには図面と変わっていることもあります。また、配管図がない場合もあります。その場合には、施主様が水道局に「給水装置閲覧申請」をすることで止水栓や水道メーターの位置、水道管等の埋設状況がわかる図面の閲覧およびコピーを取ることができます。  この手続きは、解体業者が代行することも可能です。  なお、図面上の確認だけでなく、試掘等を行って実際の水道管の位置を図面と確認します。 解体工事後に行うこと  解体工事が終了したら、水道局に連絡をして水道の閉栓を行います。これは、基本的には水道メーター近くにある引き込み管の根元部分の元栓で閉栓します。  しかし、寒冷地や区画整理に伴う解体工事の場合は、本管で閉栓します。その場合、本管が埋設されている道路面のアスファルトを剥がす大掛かりな工事となって、追加費用が必要になります。これは施主様にご負担いただくことになるため、水道の閉栓方法については事前に確認を行い、できるだけ見積りのなかに組み入れられるようにしておきます。  水道管撤去に関して施主様が直接なんらかの手続きを行うことはありません。しかし、それ以前に解体工事を行うにあたっては、いくつかの手続き等が必要になります。それについては、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 水道管撤去に関連する工事費用の目安  水道管を含めた給水装置の撤去の費用も気になるところです。しかし、建物の解体費用と同じように、具体的な費用をこの段階で知ることはできません。それは、水道管がどの程度の長さで配管されているか、状態はどうであるか、などで費用は異なるからです。  そのようなところで、費用の目安になるものとして撤去する水道管の長さを参考にすることができます。  水道管が設置されている状況はそれぞれのケースによって異なりますが、ときどき見られるものに隣地を通っている水道管があります。こういった例では、水道管の長さが20m程度として撤去費用は最低でも30万円前後はかかるとみておくといいのではないでしょうか。さらに、アスファルトやコンクリートで塗装されている地面があれば、その撤去費用が加わります。  やはり、具体的な金額を求めるには、業者に見積りを依頼することです。マトイでも水道管等の撤去を含めた無料見積りを行っています。また、建て替えやリフォーム等を目的とした水道管の移設や新設などを伴う解体工事では、弊社のネットワークをフルに活かして対応していますので、どうぞ安心してお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 家屋の解体工事以外で水道管の撤去を検討すべきケース  建物の解体工事に伴って水道管等を撤去するケースのほか、次のような場合は水道管に問題があるとして撤去・移設・新設等の検討が必要になります。  また、解体工事に際して以下のような状態を認めた場合は、水道局や専門業者と連絡を取り合いながら対策を講じる必要があります。 1. 給水管(引き込み管)が隣家等の他人の家の敷地を通っている。  配水管(本管)は道路に沿って埋設され、そこから各家や事業所への給水管が設置されます。しかし、入り組んだ住宅密集地や、かつては1軒だけの敷地だった場所が代が替わるなか分割されて売買されるなどによって、給水管が隣家や他人の敷地内を通るということが起こりました。  しかし、こういった状態は水圧が不安定になりやすかったり、漏水などが起こったりした際に隣人とのトラブルを引き起こしかねません。また、土地を売却するときには不利になることも考えられます。解体工事や建て替えなどの際に、水道管の移設や新設をすることがトラブルの回避につながります。 2. 給水管(引き込み管)がない。  長期間、空き地として放置されていた土地に見られがちです。そういった土地を購入する場合は、配水管から敷地内に水道水を引き込むための給水管が設置されているか否かを確認する必要があります。もしその設置がない場合は、水道の引き込み工事が必要になります。  この際の工事費用は土地の売り主が負担し、土地の売却価格から相殺するのが一般的です。また、室内の蛇口等から水が出るように設備を整える「室内配管工事」、および「下水道排水工事」も必要になりますが、この工事費用は買い主が負担します。 3. 水道管口径が13㎜。  水道管は口径によって、13㎜・20㎜・25㎜の3つに分かれます。  13㎜は水圧が弱く、現在で回っている洗濯機に適用しない可能性があるため、生活上の不自由さが伴います。そのため土地を売買する際は水道管の口径も調べ、13㎜の場合は20㎜の水道管に取り替える工事が必要です。工事費用は基本的に売り主が負担します。また、自治体のなかには補助金制度を設けているところがあるので、確認することをお勧めします。 4. 給水管が鉛でできている。  現在の給水管は錆に強いステンレス製やビニル製がほとんどです。鉛でできた給水管は昔造られていましたが、現在も鉛管が使われている部分が残っています。  鉛管ですぐに不安になるのは「健康に悪影響があるのでは?」という点だと思いますが、実際、その内側は酸化膜で覆われているためにその心配は少ないといわれています。それよりも破損しやすく、耐震性が低いために、地震をはじめとした災害時に漏水しやすいといった問題があります。さらに使用年数が長く、老朽化の心配もあるため、ステンレスやビニル製の給水管に交換する必要があります。 5. 自然災害によって破損している。  地震が頻繁に発生している現在では、地中の水道管が破損している可能性があります。  その兆候は、急に水道料金が高くなったり、水を使っていないのに水道メーターが回っていたりすることで気づきます。  しかし、普段、人の出入りがほとんどなく、放置状態やそれに近い土地では、破損に気づきにくい状況です。もし、大きな災害が起きたら、是非、足を運んで、敷地内の地面が濡れていないか、隣家の方に水道にトラブルが生じなかったかなどを聞いてみましょう。もしなんらかの兆候が見られたら対応が必要です。ご自身の敷地内の水道管も同じように災害の影響を受けている可能性が高くあります。 自治体事業として撤去等を行う―東京都の場合  自治体がそれぞれの事業として、給水管の撤去を行っているケースがあります。空家状態の家などで長期間使用されていない給水管に対する取り組みです。さまざまな自治体で行っていますが、詳細については自治体ごとに違いがあります。ここでは、東京都の取り組みについて説明します。 【事業の目的と概要】  長期間使用されていない給水管は、漏水した場合にその発見が遅れ、水資源を無駄にするとともに、道路の陥没などの二次被害を引き起こす可能性があります。そのため、漏水のリスクを軽減することを目的として、水道局が長期間使用されていない給水管のなかから対象となる給水管を選定して撤去しています。  なお、東京都のこの事業は2025(令和7)年度まで行います。 ※変更になる可能性もありますので、詳しくは東京都水道局のページをご覧ください。 【事業の進め方】 1. 東京都水道局が、事業の対象となる給水管を選定。 2. 対象となった給水管がある土地の所有者に「意向確認書」を送付。 3. 意向確認書を受け取った所有者は、その内容に回答。 4. 土地の所有者が撤去工事を承諾した給水管に対して、撤去工事を行う。 【この事業で撤去する給水管の範囲】  この事業で撤去する給水管は、配水管と直接つながっている給水管で、原則として公道下にある給水管を撤去します。しかし、現地の状況によっては水道局で判断し、宅地内を掘削したり、水道メーターまでの給水管を撤去したりすることがあります。 【撤去費用】  この事業による撤去費用は、東京都の水道局が負担します。もし、撤去後に新たに給水管を引き込む場合は、申込者が費用を負担します。  自治体による各事業および助成金や補助金等の制度には、施主様の負担を軽減できるものがいろいろあります。解体工事でも積極的に活用したいものです。上記事業のほか、東京都でも活用可能な助成金・補助金の情報をこちらのコラムで紹介しています。他の地域にも類似の制度がありますので、参考になさってください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 まとめ  解体工事は、地上にある家屋やカーポート、塀といったもののほかに、今回、取り上げた水道管のように地中に埋設されているものも対象となります。  実は、そこに解体工事の難しさと醍醐味があるともいえます。地中にあるため、簡単にその存在を確かめることができない水道管等を傷つけないように、繊細に解体工事の技を使い分けながら作業を進めるからです。  最近、請けた解体工事では、アパートのお庭に大家さんである隣家の水道管が走っているということがありました。お庭は丹精込めて作り上げられていて、掘り起こすわけにはいきません。水道工事業者の方と協力しながら、なんとかお庭を傷つけることなく水道管の撤去と移設を行いましたが、作業に当たった担当者の達成感はひとしおだったそうです。  このように水道局や水道工事の専門業者と連携や、施主様にとってよりよい方法を選びながら進めていくことも、解体業者として大切な点です。  解体工事は、1軒1軒の条件が異なりますが、私たちマトイではその条件をクリアしながら、施主様にとってよりよい解体をご提案し実施しています。どうぞお気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について  解体工事の順調な進行を妨げるものの1つに「地中埋設物」があります。  解体工事で地中を掘り起こしたときに、想定していなかったものが出てくることがあります。それはさまざまなものですが、まとめて地中埋設物と呼ばれています。  今回は、工事中に地中埋設物が出てきた場合の対処方法や費用等に関することを説明していきます。 地中埋設物とは?   地中埋設物は、地中に埋まったまま取り残されているものをいいます。その大きな特徴は、「役目が終って不用」な状態になっている点にあります。地中に埋まっていて、かつ使われていない状態が長く続いているために存在を忘れられていたわけです。 地中埋設物が発見される経緯  冒頭で触れたように、地中埋設物は解体工事が進んで地中を掘り返した際に発見されることがほとんどです。  「平屋の建物で地下はないのでうちは大丈夫」と思う方がいらっしゃるかもしれません。でも、これは平屋であろうと複数階建てであろうと、地階があろうと関係なく、あらゆる建物の解体工事で発見される可能性があるのです。  それはどんな建物もコンクリートでできた「基礎」があります。基礎は地中に埋まっているので、その部分の解体のためには地中を掘り返す必要があります。また地中深く杭を打ち込んで建てている建物もあります。その場合も同様に地中深く掘り返すことになります。  そうして地中を掘っているなかで、地中埋設物が発見されることがあるのです。 地中埋設物とそのリスク  解体工事の際に地中埋設物が発見された場合、撤去するか否かは施主様が判断することになります。  施主様が使用する家屋を建て替えて、しかも地中埋設物の存在が建築に影響しない場合は、撤去しないで埋め戻すと判断することがあります。  しかし、土地売却を予定している場合、もし地中埋設物を撤去しないで売却すると後に買い主から地中埋設物の撤去費用を請求される可能性があります。また、解体工事の際にはわからなかった地中埋設物が、売却後に発見されることもあります。その場合も、撤去費用をはじめとした金銭面について売り主と買い主の間でトラブルに発展することがあります。  このように解体後の土地の売却を予定している場合は、地中埋設物をめぐるトラブルを避けるために、売買契約時に必ず「契約不適合責任を明確化」しておく必要があります。  「契約不適合責任」とは、売買するものの種類・品質・数量等が契約の内容に適合しないことが判明したとき、売り主が負担する責任をいいます。これは2020(令和2)年の民法改正によって瑕疵担保責任が廃止され、それに代わって契約不適合責任が追加されました。これによって買主は次の権利が認められるようになりました。  *履行の追完(目的物の補修・代替物の引き渡し・不足分の引き渡し)  *代金減額  *損害賠償  *解除  なお解体工事の際に起こりうるトラブルの原因やトラブルを回避するための対策などについて、こちらのコラムで取り上げています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事でトラブルを避けるためには 地中埋設物の内容と対処法、そしてその費用の目安  現在、建築廃材をはじめとした解体工事で排出される廃棄物の処分はマニフェスト制度によってマニフェスト伝票を用いて正しく処分することが義務付けられ、不法投棄できないように管理されています。  しかし、それ以前は管理体制が整っておらず、そのまま地中に埋めることがよくあったようです。解体工事中に地中から発見される埋設物でよく見られるものには、建築廃材・基礎や杭・井戸や浄化槽・岩や石などがあります。  これらについて、その特徴、対処方法、それにかかる費用の目安などについて説明します。  解体工事や建築工事によって排出される産業廃棄物は、マニフェスト制度によってその処理方法がしっかり管理されています。廃棄物処理の根拠となる廃棄物処理法やマニフェスト制度等については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ、ご覧になってください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 地中で発見された建築廃材とその対処法、そして費用の目安 【特 徴】  コンクリートガラ、木片、瓦など、過去に建物を建てたり、改修・解体したりした際にでた廃材を、そのまま地中に埋めてしまったものです。 【処理方法】  撤去します。とくに解体工事後にその土地を売却する場合、地中残置物を残したままでは買い主とのトラブルに発展しかねないため、きれいに撤去することが必要です。 【撤去費用の目安】  撤去費用は埋設物の内容や状態によって異なってきますが、おおむね以下の金額を目安としてお考えください。  なお、撤去には撤去費用のほかに作業費用がかかります。具体的な費用については、撤去前に確認することが大切です。 ・木片 5,000円~/㎥ ・コンクリートガラ 1万円~/㎥ ・レンガや瓦 2万円~/㎥ ・タイル 2.5万円~/㎥ 地中で発見された基礎や杭とその対処法、そして費用の目安 【特 徴】  基礎や杭は建物を支えるためになくてはならないものです。  基礎は地面を掘り下げて、鉄筋コンクリートで造られています。また、杭は金属製やコンクリート製のものを、何mもの地中深くまで打ち込んでいます。これらを撤去するのは時間と手間、そして莫大なコストがかかります。 【処理方法】  地中埋設物として問題になる基礎や杭は、解体する建物の前に建っていた建物の基礎や杭です。本来ならば建物の解体の際に一緒に撤去すべきなのですが、そのまま埋め戻されて地中埋設物となったケースもあるようです。  地中埋設物としての基礎や杭は本来は撤去すべきところですが、これらが地中にあることで土壌汚染や地盤沈下を引き起こす心配はほぼないものです。そのため、地表から深さ1.5mの所で杭頭をカットして、残りの部分はそのままにしておくことがあります。  ただし、土地を売却する場合には、そのことを「重要事項」として買主に伝えることが必要で、重要事項説明書に「杭基礎あり」と明記して売却します。 【撤去費用の目安】  基礎杭をすべて抜く場合、その数にもよるものの100万円近くの費用がかかる可能性があります。 地中で発見された岩や石とその対処法、そして費用の目安 【特 徴】  岩や石などは以前の解体工事の際に埋めたものの可能性もありますが、もともとその土地に埋まっていたものである可能性もあります。 【処理方法】  最近の家屋は基礎工事の際、深めに地面を掘って基礎を以前よりも深い位置に作られることが多くなっています。そのため、石や岩が基礎工事に影響を与えることがあるので、石や岩は掘り起こして撤去します。 【撤去費用の目安】  石や岩の場合、その大きさや重さなどによって異なります。撤去する石等が大きいと重機を使用し、その運搬費用もかさんできます。  こちらに庭石の撤去に関する情報をまとめています。庭石と地中埋設物としての石や岩は、若干、条件が異なりますが、こちらも参考になさってください。 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り 地中で発見された井戸とその対処法、そして費用の目安 【特 徴】  かつて上水道が十分に整備されていなかった頃、井戸は人々の生活を支えるために欠かせないものでした。しかし、上水道環境が整ってくると不要になり、そのまま残されているもの、埋め戻されているものなどがあります。 【処理方法】  井戸で地中埋設物となるのは、汲み取り口は撤去されているものの、その先の地中にある部分が適切に処理されていない状態のものです。  その場合、地中から湧き出るガスが少しずつ地上に吹きだし、事故を引き起こしかねません。また、止水処理をしっかり行わずに埋めてしまうと、雨水や汚水によって地下水を汚し、近隣の利用中の井戸水へ影響を与えることも考えられます。  長期間使用していない井戸、および適切に処理をされないまま埋められていた井戸などに対しては、井戸のなかに堆積している土やゴミなどを除去し、パイプを差し込んで確実に中にたまっている取り切れない堆積物やガスを完全に取り除きます。そのうえでその土地の地層に合わせた土砂を埋めていきます。 【撤去費用の目安】  井戸の埋め戻しも、10万円以上の費用が必要になると考えておくといいでしょう。  井戸の埋め戻しについては、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は? 地中で発見された浄化槽とその対処法、そして費用の目安 【特 徴】  井戸と同じように浄化槽が地中に埋められていることもあります。  浄化槽は下水道が整備されていなかった頃、生活排水を浄化するために敷地内に埋められた大きなタンク状の装置です。地中埋設物となっている浄化槽には、なかに石や土を入れられているものもあります。 【処理方法】  浄化槽の撤去では、浄化槽を掘り起こす作業とともに、浄化槽内に土や石が入れられている場合はそれらを取り除く作業も必要になります。また浄化槽を撤去した後には大きな穴ができるため、大量の土砂を用意してそこを埋め戻します。 【撤去費用の目安】  浄化槽の撤去も10万円以上の費用が必要になると考えておくといいでしょう。  浄化槽の撤去については、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 身近でもあまり知られていない浄化槽、正しく知って適切に「撤去」を 地中埋設物のほか、工事着工後に追加工事が必要となるもの  地中埋設物が発見された場合は、原則として施主様に報告し、相談をしたうえでその対応に取り掛かります。それは追加工事の扱いとなって、追加費用が必要になってくるからです。  なお、工事着工後に追加工事が必要になるケースは、地中埋設物が発見されたとき以外に、次のようなことがあります。 養生  解体工事現場周辺に足場とともに設置する養生は工事の第一歩ともいえるもので、当然その費用は初めから見積りに加えられています。  しかし、強風などによって破損したり、近隣から騒音のクレーム等がついたりした場合、養生シートの種類を防音性の高いものに交換したり、さらに追加したりすることがあります。その多くの場合、追加費用として請求されます。  養生シートにはさまざまな種類や効果があります。養生シートの選択や使い方で、工事現場の安全性はもちろん、周辺の方々への影響を低減することができます。それら養生シートについてのいろいろを、こちらのコラムで説明していますので、お目通しください。 かいたいコラム 解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。 アスベスト対応  私たちに健康被害をもたらすことで知られているアスベストですが、そういった特徴があることが明らかになる以前は、建築や工業において多用されていました。2006(平成18)年にはその使用は全面禁止になりましたが、それ以前に建てられた家屋ではアスベストを含有した建材を使用している可能性があります。  そのため、事前調査などを行ってアスベスト除去の対応が必要であるか否かを調べて解体工事を行います。しかし、事前調査では確認しきれなかったアスベスト含有の建材等が、解体工事中に発見される場合があります。アスベストはだれにとっても影響を与えるため、適切な対処が必要ですが、その場合も追加工事となって費用が発生します。  アスベスト対応として施主様や業者それぞれの立場で行うべきことなどを、アスベストの基本情報とともにこちらのコラムで詳しく説明しています。是非、お読みください。 かいたいコラム 木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説 残置物  家屋内に置かれたままになっている家具や不用品などを解体業者に処分を依頼することは可能です。その場合、事前に現地調査を行って残置物処分費用として見積ることになります。  しかし、着工から残置物の処分に当たると、往々にして見積り段階よりもさらに多くの残置物が見つかることがあります。その場合も追加費用となります。 近隣とのトラブル  さらに避けたいこととして近隣とのトラブルがあります。業者としても騒音や粉じんの低減や歩行者の安全確保に努めてはいるものの、万が一、クレームがついた場合はその対応を着実に行います。しかし、それでもタイミング悪く同じようなクレームが続いたり、行政指導が入ったりすると、工事を一時中断せざるを得なくなる場合があります。その場合、延期した期間分の料金を請求される可能性があります。 地中埋設物の責任者としての施主様の役割  地中埋設物が発見された際、私たち業者は速やかに施主様に報告を行い、相談の上、その後の対応を進めます。  もちろん対応については、施主様に指示を仰いだうえで行います。  これは、解体工事における地中埋設物の責任は施主様にあるためです。また、地中埋設物の撤去およびそれに付随することの費用は、原則として施主様のご負担になります。施主様にしてみたら、ご自身としては全く身に覚えのないものが出てくることがあり、そのための費用を負担するのは釈然としないことだと思います。それだけに私たち業者としても本当に心苦しい気持ちでいっぱいです。  しかし、地中埋設物が残っている土地は、地盤の強度が低下し、次に建てる建物に悪影響を及ぼします。また、地中埋設物をそのままにして売却した場合、買い主から契約不適合責任を問われ、裁判を起こされたり、なんらかのトラブルに発展したりする可能性があります。このため、費用的にも、リスク回避の面からも解体工事の段階で地中埋設物は撤去しておくことをお勧めします。 追加工事・追加費用に伴うトラブル回避に備える事前の対策  地中埋設物が出てきた場合の追加工事に伴う追加費用など、施主様としてはもやもやした気持ちになることがあると思います。それでも後々に起こる可能性があるトラブルを回避するためにも、解体工事の段階でベストな対策を取ることが大切です。  そこで地中埋設物が出てきた場合、気持ちよく対策を進めていくための事前の配慮や対策を説明します。 ① 地中埋設物に限らず、追加費用が発生するものにどのようなものがあり、どのくらいの費用がかかるかを業者に確認する。 ② ①に挙がった事項の必要な対策と追加費用の目安も確認しておく。 ③ 見積り書をじゅうぶんに確認し、「〇〇一式」と書かれているものがあれば、具体的な作業内容とそれぞれの金額を記してもらう。 ④ 地中埋設物が出てきて追加工事が必要になる場合は、必ず施主様に連絡をして具体的な状況報告をするよう業者に依頼する。可能であれば、立ち会い確認を行う。 ⑤ 業者による現地調査に際しては、現場の地図や建物の図面のほか、施主様が知りえる解体する家屋や土地の過去の情報を業者と共有する。例えば、「以前は浄化槽を使っていた」とか、「この辺に井戸があった」、「〇年頃に屋根材を交換した」といった情報です。 ⑥ 地中埋設物だけでなく、追加工事の必要性が発生したら、速やかに施主様に報告する。 ⑦ ①~⑥の内容について口約束だけではトラブルにつながりやすいため、きちんと書面に残す。 まとめ  地中埋設物は、事前に把握できるものはごく僅かで、実際に解体工事で地面を掘り始めてから予想もしなかったものが出てくることがほとんどです。そのため、地中埋設物をはじめとした追加工事について具体的な内容を事前に提示することは、業者としてもかなり難しいといえます。  ただし、本文中でも触れているように、「かつて浄化槽を使っていた」、「井戸があったように記憶している」、といった施主様の記憶をたどった情報提供や図面などがあれば、それを基にした追加工事や追加費用の見積りを出すことができます。  業者にとってみても、工程に影響を与えること、そして何よりも施主様のご負担を増やしてしまうことから、とても心苦しいものです。それだけに、マトイでは施主様への具体的な説明やそれ以前からの細やかなコミュニケーションを取りながら、施主様が納得し、満足していただける解体工事を目指しています。どうぞ、お気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体業者への差し入れやお礼、どう考える? どうしたらいい?  今回は「差し入れ」や「お礼」について取り上げてみます。  差し入れやお礼は日本の文化の1つであり、習慣ともいえるものです。しかし、最近ではそういったことをする人が減ってきています。また解体業者や建築業者では、「差し入れやお礼は必要ありません」とする業者が増えてきています。  しかし、施主様のなかには昔からの習慣を大切にしている方もいらっしゃり、そういった方は戸惑われることも多いようです。 解体工事現場への差し入れやお礼は必要?  「大工さんにお茶を出さなくちゃ」  ときどき、そんな言葉を聞くことがあります。なんらかの作業を行いに大工さんや業者がいらした際、「お茶出し」として休憩時間やお昼時間にお茶やおやつなどを出す、ということですね。  でも、それって絶対に行うべきことなのか、もしも、その家の方が昼間は仕事のために不在でお子さんしかないようだったら、どうするのでしょうか。ご主人や奥様も仕事をもって、自由になる日中の時間が少ない家も多くなっています。ライフスタイルが少し前の時代とはだいぶ変わってきている現在、以前のような習慣を引き継ぐには難しいことがいろいろとあります。 差し入れやお礼をすることの意味  そもそも「差し入れ」は、相手の労力や努力をねぎらうために行うものです。  始まりは明治時代にさかのぼり、投獄されている人に監獄の扉の隙間から食事などを入れることを「差し入れ」と呼んでいたそうです。それが広まってきたものといわれています。最近では、「推しのミュージシャンに差し入れる」といったように、さまざまな場面で行われています。  また、「お礼」は感謝の気持ちを伝えることです。言葉で伝える方法とともに、モノやお金にその思いを込めて渡しました。それが現在でも続いています。  こういった習慣が解体工事や建築工事の現場でも、施主様の心遣いとして休憩時間にお茶やお菓子を出す、棟上げ式や完工の際にお礼を渡す、といった形で残っているのです。 差し入れのメリット、そしてしないことでデメリットはある?  しかし、差し入れやお礼の習慣が残っているとはいえ、その捉え方は少しずつ変わってきています。  基本的に業者は報酬をいただくわけですから、差し入れやお礼は無用としています。私たちマトイもそのように考えています。  施主様はどうかというと、同じように「費用を支払っているから」ということで割り切って考える方がいる一方、やはりこれまでの習慣を大切にしている方もいらっしゃいます。後者の場合、業者から「差し入れ等は不要です」といわれても、「重労働をしてくれているのだから」と差し入れをしてくださる方もいらっしゃいます。また、不要といわれたものの、もやもやした気持ちを抱く方もいらっしゃるようです。  もやもやした気持ちには、それまでの習慣を無視することの違和感、そして差し入れやお礼をすることのメリットや、しない場合のデメリットなどを無意識のうちに考えてしまうことから生まれるのではないでしょうか。  そこで、差し入れをする場合のメリット、しない場合のデメリットについて考えてみましょう。 【差し入れをすることのメリット】 *工事の進捗状況を直接確認できる。 *施主様から現場の作業員へねぎらいの言葉などを受けることで、気持ちよく仕事ができる。 *同様に、施主様自身も作業員の仕事ぶりや人間性を感じ取れて安心できる。 【差し入れ等をしないことによるデメリット】  デメリットはみあたりません。差し入れ等がないことで仕事に対する誠実さが無くなったり、手抜き工事をしたり、ということはありませんのでご安心ください。また、現場を見たいときには、差し入れなしでも当然大丈夫です。  このようにメリットはあるものの、デメリットはありません。そこからいえることは、差し入れをするかしないかは、やはり施主様のお考えや時間を確保できるかどうかという点になると思います。  大切なことは、差し入れ等は義務ではないため、施主様の暮らしに過剰な負担をかけるようなことはしないという点です。もし差し入れを行うとしても、あくまでも可能な範囲で、施主様のお気持ちとライフスタイルに合わせて行ってください。  また差し入れと同じように、施主様が悩みがちなこととして解体工事着工前のご近所への挨拶回りがあります。挨拶回りはトラブル回避の対策として必要なものですが、その具体的なことについてはこちらのコラムでも説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 差し入れするならこんなもの  実際に差し入れをするとき、「どんなものをもっていったらいいのだろう?」と迷われるのではないでしょうか。そんなとき、次のことを参考になさってください。 現場の環境と作業員の状況に配慮  差し入れをする場合、現場がどのような状況になっているか、そのなかで作業員がどのように差し入れの品をいただくかをイメージしてみてください。  工事の進捗状況によりますが、解体現場は解体されかけた建物やその瓦礫が溢れています。建築現場ではある程度の骨組み等が出来上がれば、ほこりをかぶりにくい場所が確保でき、そこに差し入れの品を置いて休憩時間等にいただくことができます。しかし、解体工事現場の場合は、それは難しいことです。  現場事務所があればいいですが、必ずしもそういった建物が敷地内にあるとは限りません。作業員たちは全身ほこりにまみれ、現場の敷地内の安全な場所や工事車両のなかなど、分散して休憩時間を過ごすことが多くなります。そういった状況でもいただきやすいものであることが大切です。 差し入れに向くもの  一般的に差し入れの品として使われているものは、お菓子や飲み物が多いようです。ただ、これらを差し入れる際には次の点を配慮すると良いでしょう。 【飲み物を差し入れる場合】 ① 缶入りのものよりもペットボトル入りのもの  飲み物には缶入りとペットボトル入りのものがありますが、差し入れに使うのであればペットボトル入りのものがおススメです。ペットボトルであれば、蓋ができるので飲みかけであったとしても後で飲んだり、持ち帰ったりできます。 ② 選択の幅を広げられるもの  好みはさまざまです。また肉体労働をしているときは、普段では甘いものを好まない人でも甘いものを飲んだり食べたりしたくなることがあります。ですから、飲み物を差し入れる際は、1種類のものよりも、お茶、水、ジュース類、コーヒーも無糖や加糖といったものを組み合わせておくと、その人の好みやそのときの体調・気分などで選ぶことができます。 ③ 夏は冷たい状態を、冬は常温もしくは温かい状態で  夏の暑い時には冷たいものを、冬の寒い時には温かいものを飲みたくなるものです。可能であれば、保冷バックやクーラーボックスなどを用いて、夏は冷たく、冬は温かい状態で飲み物を差し入れると喜ばれます。 【食べ物を差し入れる場合】  作業員自身の手なども汚れていることや現場の状況などからして、切り分けるなどの手間がかからないことが大切です。 ① 個包装になっているもの  個包装になっているものは取り分ける必要がなく、素手のまま取ったり、分けたりできます。また、手が汚れていても個包装の封を切ったらそのまま口に入れることができます。 ② 夏は冷たいもの、冬は温かいもの  夏は冷たいもの、冬の寒いときは温かいものをいただくとてもうれしいものです。その点でいうと、夏はアイスクリームやアイスキャンディー、冬は肉まんなどです。ただその際、アイスクリーム等は棒が刺さっている状態のもの、肉まんなどであれば1つ1つが袋に入っている状態にしていただけると、食べやすくて喜ばれると思います。 【その他ではこんなものも】  上記の飲み物や食べ物のほかには、おしぼりの差し入れていただくことがあります。  夏は暑いおしぼり、冬は温かいおしぼりを、保冷・保温バッグなどに入れていただくことがあります。とてもさっぱりしてありがたいです。また、ウエットティッシュがお菓子などと一緒に入れてあると役に立ちます。 差し入れに向かないもの  差し入れに向かないものとしては、季節を通して生菓子や生もの、果物などが挙げられます。理由は現場に置いておく時間があるために傷む可能性があること、ナイフ等で切り分けなくてはならないことなどです。 遠方の現場や仕事で差し入れの時間が取れないときには  差し入れをしたいけれど現場が遠い、もしくは工事が行われている平日は仕事で現場に足を運べない、でも気持ちとしてなんらかの差し入れをしたい……という施主様もいらっしゃるでしょう。  そのようなときは現場近くの宅配を行っているお店などに連絡をして飲み物等を届けてもらう、といった方法が考えられます。  挨拶回りにも粗品をもっていくべきか、持っていくとしたら何がいいのか、迷われる施主様は多いようです。それについてこちらのコラムでも説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の挨拶に粗品は必要? どんなもの? 用意は誰がする? 差し入れやお礼はどのタイミングでする?  実際に現場に差し入れをもっていこうとするとき、どのようなものをもっていくかとともに、行く時間帯やタイミングも悩ましい点です。 差し入れをするタイミング  どんな工事でも、だいたい現場で働く人たちは午前10時、正午、午後3時を目安に休憩します。ですから、その時間帯の少し前に現場に行って差し入れをするか、夕方の作業就業間際に行って作業終了後に渡すのが適当でしょう。  もし、施主様の都合でこの時間に合わせることが難しいときは、気候の寒暖に影響を受けにくいものを差し入れの品に選んで、働いている人たちの好きなタイミングで食べてもらたり、もしくは持ち帰ってもらったりするのもいいと思います。 差し入れの頻度  かつて施主様が、「お茶出し」として毎日お茶やおやつを出していたときとは時代が変わってきています。現場が近いか遠いか、そして施主様の都合を何よりも優先して決めてください。  例えば、現場の進捗状況を見るのが楽しみで、現場と住まいも近いので毎日現場を見に来る施主様もいらっしゃいます。もちろんそれも大歓迎です。しかし、その場合も毎回差し入れをする必要はありません。また、毎日現場に行かなければいけない、ということもありません。工事期間中、1度だけでも構わないのです。 お礼のタイミング  差し入れと似たものに、「お礼」がありますが、これは冒頭でも説明したように差し入れとは少しニュアンスが異なります。一連の仕事に対する感謝の気持ちを品物やお金などで表すものです。  そのため、もし渡すとすれば解体工事では、工事が完全に終わった段階が適当といえるでしょう。  ただし、このお礼についても差し入れと同様に義務ではありません。担当者が期待以上に働いてくれた、想定外のトラブルに対して尽力を尽くしてくれた、というようなことがあって、施主様が是非お礼を」という場合は、どの業者もありがたく受け取らせていただいています。  なんらかの目的で、施主様が現場を訪ねる際には、工事の進捗状況を把握しておくことが必要です。こちらのコラムで、解体工事の大まかな流れをはじめ工法や資格などについて説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 差し入れの方法と避けるべきNG行動  時代が移るなかで差し入れやお礼などの習慣も徐々に変わってきていること、そして施主様の世代は核家族で育ってきて、そういった習慣に振れる機会が少ない方々の割合が増えてきています。  そうなると実際に差し入れ等に出向くのに具体的にどのようにするべきか、迷う方もいらっしゃるかもしれません。そこで、差し入れ等の流れについて少し説明いたします。 差し入れをもって現場に出向くには  差し入れやお礼等を行うか否かは、あくまで施主様のお考えや都合によります。そのうえで、「差し入れをしよう」と思われた場合、次のような流れで進めていくといいでしょう。 ① 最初に、業者の担当者に現場に出向く旨を伝える。  そのときの工事の作業内容によっては、施主様であっても安全確保のために敷地内立ち入りを断ることがあります。そのため、事前に施主様の都合を伝え、現場の状況とすり合わせをしておくといいでしょう。 ② 当日、現場に出向いたら中に入る前に警備員等に声をかけて担当者に連絡をする。  事前の日時の調整で、担当者が外出している場合もあります。なんらかの都合で担当者と会えなかったら、交通誘導係の人や工事関係者と思われる人に声をかけ、施主であることを伝えて担当者を呼び出してもらいます。勝手に現場に立ち入ることは危険です。 ③ ヘルメットをかぶって、担当者に案内してもらいながら現場内に入る。  現場内では安全確保のために担当者からヘルメットを手渡されますので、それをかぶって現場内に立ち入ってください。 ④ 差し入れの品を担当者に渡す。  持参した差し入れの品を「皆さんで召し上がってください」、もしくは「手の空いたときに、皆さんで分けてください」などと言って担当者に渡します。 ⑤ 工事の進捗状況等の説明を受けながら現場を見る。  進捗状況とともに、隣家に予測していた以上の迷惑をかけていたり、外壁等を傷つけたりしていないか、敷地内に地中埋設物等はないか、なんらかの想定外のこと等が起こって追加工事等が発生していないか、等々を確認してみましょう。 ⑥ 現場を見るなかで、行き交った作業員等に労いの声をかける。  現場を回る間に、作業中の作業員と行き交うことがあると思います。そのようなときには担当者からも施主様であることを紹介します。その際には「お疲れ様です」、「よろしくお願いします」などと声をかけると、作業員もうれしく感じますし、差し入れの品のありがたさも高まります。 ⑦ 引き続き、安全な工事の依頼の言葉を伝え帰宅する。  「引き続き、よろしくお願いします。何かありましたら連絡をください」と担当者に伝え、現場を後にします。  これはあくまでも一例です。施主様のなかには、すでに業者の担当者ととても親しい関係を築いて、何でも気軽に話ができる方もいらっしゃることでしょう。その場合は、もっと気軽にコミュニケーションを取って、現場を訪ねたり、差し入れをしたりできると思います。 現場に出向く際に避けるべきNG行動  解体工事現場は常に危険と隣り合わせています。そのため、施主様といえども勝手に現場内に立ち入ることは絶対になさらないでください。  業者にとって施主様に現場を見ていただくことは自分たちの作業姿勢を理解していただき、作業の進捗状況の説明もしやすいのでありがたいことですが、安全確保の点でとても気を使います。必ず、担当者の案内を受けて現場に立ち入るようにしてください。  なお、そのためには担当者はその時間、行うべき仕事を止めて時間を確保しています。ですので、必要以上に長い時間現場に滞在すると仕事の妨げとなりますので、注意が必要です。 まとめ  マトイでは「差し入れ等は必要ありません」と施主様に説明しています。しかし、それでも差し入れ等をしてくださることがありますが、そういった場合は施主様の気持ちとしてありがたくいただいています。  それは、マトイと施主様やご相談をくださる方々との気持ちの交流がとても大切と考えているからです。差し入れ等が施主様のお気持ちの表れの1つとしたら、マトイの気持ちは建物を解体する1つ1つの作業、それに続く整地、そして掃除などの細部に心を込めて行っていきます。そうした気持ちが現場にあらわれ、施主様に通じると信じています。  施主様からの差し入れや温かい言葉などをいただくと、 “明日も頑張ろう!” という気持ちになります。  さまざまな重機や機械を使って行う解体工事ですが、それを支えているのは何といっても施主様と私たち業者及び現場で作業を進める作業員の気持ちの交流です。  どうぞお気軽にお問い合せください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 空き家の解体で知っておきたい東京都の補助金、2023年最新版  自治体では、さまざまな補助金や助成金制度があり、解体工事に関連するものもいろいろとあることをご存じでしょうか?  解体工事はもちろん、建て替えや新築の際にも、使える補助金や助成金はいろいろあります。これを上手に活用することで、経済的負担はずいぶん軽減できるはずです。  今回は、空き家の解体に役立つ、補助金等の情報をまとめました。どうぞ参考になさってください。 空き家の解体、費用の「困った!」をサポートしてくれる補助金  決して安くはない解体工事費用。とくに空き家になった実家や、親族から相続したけれど活用していない空き家などの解体は、自分たちの暮らしにかかるお金以外に多額の費用が掛かってしまい、なかなか踏み切れないという方も多いはずです。そういったことも、社会問題になっている空き家問題の一因ではないでしょうか。  が、自治体の制度を利用することでかなり経済的な負担を軽減できます。  例えば、家屋は誰も住まなくなると傷みが進みます。風雨や日差しにさらされ、適切なメンテナンスがなされないままでいると外壁や屋根などの老朽化が進み、そのダメージが内部にも及びます。また、庭や家屋周辺には雑草などがはびこり、その環境によって害虫や不法侵入者、ゴミの不法投棄などをしやすくします。防犯、衛生、安全面から空き家は大きな社会問題になっています。  こういった状態を防ぎ、改善するために各自治体では空き家対策としていくつかの助成制度を備えています。自治体による違いはあるものの、およそ解体費用の1/5~1/2程度の金額が支給されます。  ただし補助内容は自治体ごとに異なるため、ある程度の予備知識をもって、積極的に自治体に働きかけることをお勧めします。  適切な管理がなされていない空き家は、その周辺への影響から行政指導が入ったり、特定空家として指定されたりすることがあります。そうならないためにも適切な管理が必要であり、それが難しい場合は解体撤去して新たな土地活用や売却などを検討するのも一案です。できれば避けたい「特定空家指定」は、空き家を所有している方々にとって知っておくべきことです。  こちらのコラムでもその説明をしていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 空き家の解体に使える補助金の種類  空き家の解体に活用できる補助金には、次のようなものがあります。 ① 老朽危険家屋解体撤去補助金  家屋の老朽化のために倒壊したり、外壁や屋根材などが強風等によって剥がれて飛ばされたりするなどの可能性が高く、周辺の人やものへ危害が及ぶ可能性がある建物に適用。 ② 都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金  老朽化等が著しく進んだことによって、その建物が周辺の景観や環境を損なっている場合に、都市の景観を守ることを目的に、長期間放置された家屋の解体工事に支給。 ③ 解体撤去費助成  倒壊の恐れがある空き家に対して解体費用の一部を支給。  自治体では、人々の暮らしと命を守るために安全な街づくりに取り組んでいます。解体工事等に対する補助金制度もその一環であり、不燃化や耐震・耐火の面からも解体費用の支援体制を整えている自治体もあります。その1つである不燃化特区制度とそれに関係する補助金制度について、こちらのコラムで説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 木造住宅密集地域の解体工事まえに知っておくべき、補助金・助成金・支援 補助金等を受ける際の注意点  補助金や助成金を受ける際にはいくつかの注意点があります。これは申請の前段階から知っておくことで、その後の準備や申請がスムーズに行えます。 ① 自治体によって制度が異なる  解体工事等の補助金に関する情報は、ネット上などにあふれています。 しかし、申請方法や支給額などは自治体ごとに異なります。まずは空き家が存在する自治体における制度を確認しましょう。 ② 対象はあくまでも解体工事費用のみ  空き家を解体する場合、家屋内にある不用品の処分等が必要になります。  また、家の解体に続いて新たに建て替えをする場合はその費用が発生します。更地に土地を売却する場合は、不動産売買に伴う手続き等にも必要がかかります。しかし、これらは補助金支給の対象外であることを承知しておきましょう。 ③ 自治体の予算範囲内で先着順  空き家解体の助成制度があったとしても、自治体によって予算が異なります。申請件数が予算枠に達すると受付終了となるため、審査や需給は「先着順」ともいえます。  また、申請の期間も自治体ごとに異なるため、全体のスケジュールをしっかりと検討したうえで、計画的に進める必要があります。 ④ 支給は解体工事完了後  解体工事費用の支払いは業者によって異なりますが、工事後に全額を支払う場合、工事前に手付金を支払って工事後に残金を支払う場合、手付金・中間・工事後の3回に分けて支払う場合があります。  費用の支払いを計画する際に注意したいのは、補助金を申請しても受給できるのは解体工事が終了してからであることです。  そのため、補助金を申請し審査が通ったとしても、まずは必要な費用をご自身で準備しておく必要があります。 ⑤ 補助金申請前に行うべきことがある  事項でも説明しますが、補助金等を申請するには、その前に自治体への事前相談や現地調査などが行われます。すぐに申請手続きから始められると思いがちですが、その前段階があること、そしてそのことを含めてスケジュールを立てる必要があります。 補助金等を受ける際の流れ  前述の注意すべきこととともに補助金や助成金を受ける際の一般的な流れも把握しておきましょう。  これを知って、全体的な計画を具体的に描いていくことが大切です。とくに支払い計画では補助金等が利用できる場合、補助金等を利用しない場合(補助金等の審査に通らなかった場合)の両方を考えておく必要があります。 ① 自治体への事前相談  空き家解体を検討していることを伝え、どのような助成制度があるか、その対象となる条件、申請の流れ、必要なものなどを確認。 ② 自治体による現地調査  建物の老朽化の程度や耐震状況などを確認。 ③ 解体工事の見積り  複数の業者から相見積りを取って、解体費用としてどのくらいの金額が必要になるかをつかんでおく。 ④スケジュール管理  補助金等を受けられる場合、および受けられない場合の資金プランと工事スケジュールを立てておく。 ⑤ 補助金等申請の必要書類を入手 申請に必要な書類を区役所から入手。 ⑥ 審査書類の提出  必要な書類を記入し、見積り書などの必要添付書類とともに区役所に提出。書類提出から審査結果が届くまで、数週間から数カ月ほどかかるといわれています。それまでの間に業者の選定、不用品の処分、補助金等を受けられない場合の資金準備などを整えたうえで、工事を開始。 ⑦ 審査結果の通知  補助金等の交付等が決定されると、通知が届く。 ⑧受給書類の準備  審査が通って補助金等が受給される場合、解体工事終了を待って必要書類を準備して受給のための受付を行う。  なお、こちらのコラムでも解体工事における助成金の申請方法等について詳しく説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 2023年、都内で解体工事に使える補助金等の数々  ここでは東京都内のいくつかの区における空き家を含めた解体工事に関する補助金制度についてご紹介します。ただし、内容については、申請状況などによってこちらに記載したものと違ってくる可能性がありますので、参考情報としてご覧のうえ、実際に申請を検討している場合は、自治体のホームページで調べるか、直接自治体にお問い合わせください。 杉並区……老朽危険空家除却費用の助成 【助成の概要】  老朽化が著しく、倒壊の危険性の高い空き家を除却する場合の工事費用の一部を補助。 【申請期間】  単年度事業として毎年行われるため、毎年度末の3月31日までに申請、除却・建て替え等が済んでいることを基準に、申請・審査・解体工事・助成金受給・支払いが終了となる。 【助成の内容】 ① 対象となる建物 特定空家およびそれに準じるほど老朽化が著しい危険な空き家。 ② 対象者 建物の所有者(個人) ③ 助成内容 150万円を限度額として、解体工事費用の80%を助成。 ④ 必要となる条件 *共同住宅・長屋の場合は、全住戸が空室であること。 *助成金交付申請時に住民税を滞納していないこと。 *暴力団または暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。 *工事着手前に助成金の交付申請をすること(工事着手後の申請の受付は不可)。 ⑤ その他の支援 *不燃化特区制度による取り組み  「老朽建築物除却等助成金」……解体費用等を最大150万円助成。  「建て替え促進助成金」……建て替えに際しての設計費等を最大100万円助成。  「老朽建築物除却後の更地または建て替え後の新築建築物に関わる固定資産税・都市計画税の減免」……老朽建築物を取り壊して更地にした場合に8割、老朽建築物を建て替えた場合には10割の固定資産税・都市計画税が5年間減免。  「取り壊し・建て替え等に関する専門家への相談」 ⑥ 問い合わせ先 老朽危険空家除却費用の助成/杉並区整備部住宅課空家対策係 TEL 03-3312-2111 不燃化特区の助成/杉並区都市整備部市街整備課不燃化推進係 TEL 03-2307-0316 練馬区……耐震化対策としての解体費用 【助成の概要】  街の耐震化促進事業の一環として、耐震診断、耐震改修工事とともに除却工事や建て替え工事(「防災まちづくり事業」として一部地区)を助成。 【申請期間】  単年度事業として毎年行われるため、毎年度末の3月31日までに申請、除却・建て替え等が済んでいることを基準に、申請・審査・解体工事・助成金受給・支払いが終了となる。 【助成の内容】 ① 対象となる建物 対象地域内にある1981(昭和56)年5月31日以前に建築された住宅。 ② 対象者 建物の所有者 ③ 助成内容 住宅の除却の場合、助成率2/3 上限額130万円。 住宅の建て替えの場合、解体費用と建て替え費用を合わせて助成率2/3、上限額225万円。 ④ 必要となる条件 延べ床面積の過半数を住宅の用途が占め、過去に簡易耐震診断を受けていない建物。解体工事後に建て替えをする場合は、新たな建築物を準耐火建築物以上の燃えにくい構造にすること。 ⑤ その他の支援   *ブロック塀撤去の助成として倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去費用を助成。   *無料簡易耐震診断、事前相談。 ⑥ 問い合わせ先 練馬区都市整備部防災まちづくり課耐震化促進係 TEL 03-5984-1938 ブロック塀撤去の助成/練馬区危機管理室危機管理課 TEL 03-5984-2438  練馬区のように塀の解体費用の補助金制度を整え、家屋解体の補助金と併用して活用できるようにしている自治体も多くあります。 なお、ブロック塀の解体について、こちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム そのブロック塀を解体するとしたら…解体の流れと費用、そして境界線について。 品川区……不燃化促進事業としての助成 【助成の概要】  耐火・準耐火建築物以外の木造建築物の除却に対し、対象建築物の床面積に応じて除却・建て替え費用を助成。 【申請期間】 区が指定する不燃化促進区域および年化促進重点区域によって異なるため、担当部署に問い合わせを。 【助成の内容】 ① 対象となる建物 耐火・準耐火建築物以外の木造建築物。 ② 対象者 建物の所有者(個人)。 ③ 助成内容 1,400万円を限度額として、除却助成対象建築物の床面積に応じて助成金を計算し、実際に要した除却費と床面積で計算した金額を比べて、額の小さい方が助成金額となる。 【除却助成額の計算方法】 建物の床面積(㎡)×28,000円/㎡ ④ 必要となる条件 *不燃化促進区域および不燃化促進重点区域にあって、2階建て以上かつ高さが7m以上の耐火建築物。 *建築物の道路に面する部分には、編み入りガラスやベランダ等を設けるなど落下防止措置を図る。 *警報機や安全弁付きなどのガス漏れ防止策を図る。 *下記を使用する部屋や避難上重要な階段室、老化等の内装は燃えない、または燃えにくい材料を使用する。 *敷地面積が100㎡以上の土地については、区で定める緑化基準に基づく緑化を図る。 *ガソリンスタンド等の危険物施設は、防災上安全な構造とする。 ⑤ その他の支援 *不燃化促進事業による取り組み  「一般建築助成」……建築対象建築物の1階から3階までの建築助成対象床面積に応じて、建築主に対して助成。用途は住宅以外でも可。  加算助成「住宅型不燃建築物助成」……4階以上の建物が指定の条件を満たす場合に助成額が加算。  加算助成「三世代住宅助成」……建築主が三世代で同居する一定の要件を満たした場合に60万円が加算。 ⑥ 問い合わせ先  品川区都市環境部木密整備推進課不燃化促進担当 TEL 03-5742-6947 江東区……老朽建築物除却助成事業としての助成 【助成の概要】  老朽化した建物の除却費用を江東区が一部負担することによって建て替え促し、市街地の不燃化および耐震化を推進。 【申請期間】  申請の締め切りは1月末日。2023(令和5)年度の申請受付は、2024(令和6)年1月31日に締め切り(完了届は2024年2月29日締め切り)。 【助成の内容】 ① 対象となる建物 *1970(昭和45)年以前に建てられた木造または木造と鉄骨造の混構造の建物 *1971(昭和46)年~1981(昭和56)年5月31日に建てられた木造建物。 *上記建物の敷地内にある付属建築物(物置・ブロック塀等)の解体費用も含む。 ② 対象者 建物の所有者(個人)。 ③ 助成内容 助成限度額を50万円として、除却に要する費用の1/2。 ④ 必要となる条件 【1970(昭和45)年以前に着工された建物】 *専用住宅、併用住宅、共同住宅、または長屋であること。 *構造が木造、または木造と鉄骨造の混合造であること。 【1971(昭和46)年~1981(昭和56)年5月末までに着工された建物】 *専用住宅、併用住宅、共同住宅、または長屋であること。 *構造が木造、かつ階数が平屋または2階建てであること。 *木造住宅耐震診断の結果、地震に対する安全性が低いと判定されていること。 ⑤ その他の支援 記載事項無し。 ⑥ 問い合わせ先 江東区都市整備部安全都市づくり課安全都市づくり係 TEL 03-3647-9764 まとめ  費用負担を軽減してくれる補助金や助成金は、解体工事を始めなにかをしようとする際、とても心強いものです。  しかし、今回取り上げた練馬区・杉並区・江東区・品川区を見てわかるように、自治体ごとに助成項目も補助金の額も異なります。  今回のコラム内では触れませんでしたが、毎年度行われている補助金制度でも、その年ごとに補助金の額が増えているところ、逆に減っているところなどがありました。また、不燃化特区制度に関する補助金など、申請期間が迫っているものもあります。  こうしたことも含めて補助金制度には、自治体のホームページを見ただけではなかなかわかりにくい点も多くあります。空き家に対して解体工事等を検討していらっしゃる方は、今回お伝えした情報を糸口の1つとして、自治体の担当窓口などから詳しい情報を取りながら、ぜひ補助金制度を有効活用してください。  もちろん私たちマトイでも、皆さまのご相談にいつでも対応させていただいています。補助金の活用や解体後の土地利用など、お気軽にお問い合わせください。“よく働くマトイ”を、皆さまのパートナーとして存分にご活用ください! マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事における残土の処分方法と相場について  ガーデニングや、DIYでリフォームなどをしていると、そのときに出た土の処分に困ることはありませんか?  それと同じように解体工事でも、柱や杭を抜いたときや、土中に埋まっていた瓦礫類を掘り起こした際に、土も一緒に出てきてその処分が必要になることがあります。  今回はそのような解体工事で発生する土の取り扱いをテーマに説明してみます。 解体工事で出る残土とその内容  解体工事では、さまざまな廃棄物が出てきます。木材をはじめとした建材やコンクリート、ブロックやガラス片などですが、そのなかに「土」もあります。 解体工事によって排出される残土とは  解体工事現場や建築工事現場から発生する土は、「建設発生土」と「廃棄物混じり土」の2つに分類されます。  「建設発生土」は、廃棄物が混じっていない土だけの状態を指し、「廃棄物混じり土」は文字通りなんらかの廃棄物が混じった状態です。  「残土」といわれるのは建設発生土を指し、5種類に分類されます。この分類に使用している「コーン指数」とは強度特性を示す指標の一種です。 【第1種建設発生土】 コーン指数(定められていない)。砂や砂利のような小石。 【第2種建設発生土】 コーン指数800以上。砂や砂利のような小石を多く含む。 【第3種建設発生土】 コーン指数400以上。粘性土(粒子が小さく、粘着力のある土)やそれに準ずるもの。 【第4種建設発生土】 コーン指数200以上。粘性土およびそれに準ずるもの。 【第5種建設発生土】 コーン指数200未満。泥状の土。 残土と汚泥の違いは  残土の扱いとなる建設発生土のなかには、第5種建設発生土として「泥状の土」、いわゆる一般に“泥(ドロ)”と呼ばれるものがあります。これと似たものとして、「汚泥」と呼ばれるものがあります。  建設発生土としてある残土は、廃棄物が混ざっていないことが大前提となっています。  一方、汚泥は文字からも察することができるように生活排水や工場などから排出される事業排水やさまざまな物質に汚染されたものをいいます。なお、解体工事等で出る建設汚泥は、トラックに山積みできないほど多くの水分を含んだ泥状のものです。これも産業廃棄物の扱いになりますが、リサイクル処理を行って再利用することもできます。  なお、解体工事において全体の工程のなかでいつごろに残土の処理を行うか、どのくらいの時間が必要かということも施主様としては気になる点かと思います。 以下のコラムでは、木造家屋の解体工事について解説していますが、残土処理についても触れていますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 残土の取り扱いについて  残土を含めた土の取り扱いは、その他の廃棄物とは少し異なります。それは土が他の廃棄物と同じように「焼却処分ができない」という特徴があるからです。  この点を踏まえてここで、残土を含めた土の取り扱いについて説明します。 解体工事によって排出された残土は産業廃棄物?  解体工事によって排出されたものは、すべてが産業廃棄物になるとはいえません。その1つが残土です。不要になった残土は、埋め立てや盛土の材料としても使える「再生資源」として扱われます。  そのため、産業廃棄物とは別の扱いになり、現場で発生した残土を別の場所に運ぼうとする場合、運搬に関して許可を得る必要はありません。 残土以外の土、DIYや趣味のガーデニング等で出た土は産業廃棄物?  では、残土として扱われない土はどのような扱いになるのでしょうか?  残土として扱われない土とは、解体工事を含めた建築工事現場で発生した土ですが、それ以外にも個人の方が趣味のDIYやガーデニング等で出た土も気になるところです。  最初の方でも触れたように、現場で排出される残土以外の土は、「廃棄物混じり土」ということになります。土の中に木くずや小石、コンクリート片などが入り混じった状態のものです。これは産業廃棄物として処理されます。  そのため、他の産業廃棄物と同様に、廃棄物処理法に基づいて適切に処分する必要があり、運搬を委託する場合は、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を得ている業者に依頼します。  当コラムをお読みの方のなかには、DIYやガーデニングで出た土はどのように処分したらいいのか?、ということも気にかかるかもしれません。  確かに、焼却処分できない土は、それぞれの自治体によって違いはあるものの、多くの場合は一般ごみの回収日に出しても回収してくれません。  処分には次のような方法があります。 ① 自宅の庭にまく。 ② 購入した店に引き取ってもらう。 ③ 土の引き取りサービスを行っているホームセンター等に引き取ってもらう。 ④ 不用品回収業者に依頼する。  土や残土を含めて、解体工事や建築工事等ではさまざまな廃棄物・産業廃棄物が排出されます。それらに対しては業者の立場、施主様や廃棄物となったものを使ってきた方々の立場、そして国として、それぞれの立場で行うべきことがあります。そういったことについて、こちらのコラムで説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 残土の処分方法  では、現場で発生した残土は、どのような流れで、どのように処分が進められていくのかを、ここで説明します。 解体工事で出た残土処分の流れ  現場では、残土を次のステップを踏んで処分へと進めていきます。 Step1 残土の発生量減少に努める。  残土の発生は、解体工事において必要な作業を行った結果でもあるため、ある程度、避けて通れない点はあります。ですが、だからといって手を打たなくていいというものではありません。  私たち業者は、残土が発生するような作業においては、可能な限り発生する残土が最小限になるように、作業計画を立てて作業を行います。  また、発生した残土は、埋め戻しをする、現場内で利用する、というように残土の発生およびその量が増えないための努力を行います。 Step2 再利用を進める。  埋め戻しや現場内での利用を行ってもまだ残った残土がある場合は、「ストックヤード(残土仮置き場)」や国土交通省による官民マッチングシステムを利用して他所で再利用できるように進めます。 Step3 適切に処分する。  Step1やStep2ができないような場合には、埋め立て地や残土の受け入れ地へ運び入れます。 残土の処分方法にはどのようなものがあるか、その料金は?  現場で発生した残土の処分方法としては、現場内で再利用等して処分するほかに再利用に向けた設備の利用や完全に処分するといったものなどがあります。それぞれについて説明します。 【ストックヤード】  これは残土を仮置きする施設です。  現場で発生した残土は、埋め戻したり、別のことで再利用したりするなどして現場内で処理します。これによって、残土として残ることを抑制します。また、この時点で他所に残土の利用場所があるようであれば、そちらへと運搬します。  ですが、残土の発生現場内での処分や他所での利用が見つからず、流用の見通しもついていない残土を、このストックヤードに一時的に保存します。そして再利用先が見つかり、その工期の調整がついた段階で、運び出されます。  こういった残土のストックヤードは公共のものと民間のものがあります。しかし、一部例外はあるものの、公共のストックヤードでは公共工事に携わった業者しか利用できません。  なお、受入単価は残土の種類によって異なりますが、おおよそ「2,500円/㎥~」を目安とできます。が、第4種建設土の場合は「5,000円/㎥~」とさらに高くなる傾向にあります。 【残土処分場】  原則として利用しない残土を受け入れる施設です。おもに山間部や沿岸部に設置されていて、そこに埋め戻されますが、なかには残土の販売も行っている処分場があります。  こちらの受入単価はストックヤードとほぼ同額ととらえておくといいでしょう。  なお、残土処分場も民間と公共によるものの2種類がありますが、公共の残土処分場の利用は公共工事に携わった業者に限られます。 【リサイクルプラント】  ここでは、特殊な処理を行って残土をリサイクルできるように改良します。まだ利用される件数は少ないものの、気候変動による自然災害が続いている現在、環境保護の観点と相まって注目かつ期待されている施設といえます。  こちらの受入単価は残土の種類によって異なりますが、おおむね3,000円~4,000円/㎥を目安とし、第4種建設土では5,000円/㎥~、泥土では6,000円/㎥~ととらえておくといいでしょう。  廃棄物の処分方法は、それが一般廃棄物であるか、産業廃棄物であるかによって、廃棄の根拠となる法律や許認可等が異なります。こちらのコラムで、産業廃棄物や一般廃棄物の取り扱いに関する許可等について説明しています。どうぞ参考にご一読なさってください。 かいたいコラム 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について 残土の再利用について  「資源」としての捉えられている残土の取り扱いでは、まずは再利用を前提とすることが基本といえます。 残土の再利用に際して知っておきたい資源有効利用促進法  残土の再利用の根拠となっている法律があります。それは資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)です。  平成13年に施行されたこの法律では、「事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策の強化」、「製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策」、「回収他製品からの部品等の再使用(リユース)対策を新たに講じ、また産業廃棄物対策として副産物の発生抑制(リデュース)、リサイクルを促進」することで、循環型経済システムの構築を目指しています。  この法律の対象業種・対象製品には10業種・69品目が挙げられています。このなかの「指定副産物」として「建設業の土砂。コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材」があり、再生資源としての利用の促進を求められています。 残土の再利用の方法とそのポイント  残土の取り扱いに際しては、有効な資源として再利用することが大前提となっていますが、その方法には次のようなものがあります。  これまでに説明してきたように、現場内で埋め戻しをしたり再利用をしたりするほか、ストックヤードを利用して宅地造成や埋め立てに利用するのは、従来から行われている方法です。  また、水分を多く含んでいる、土の粒が荒い・不均等といった残土に石灰を加えてふるいにかけ、細かい粒のそろったきれいな土に改良することも行われています。こうして作られた改良土は水分が少なく強度も高いため、埋め立て等に利用した場合に地盤沈下や液状化の防止対策となりうる有効な建設資材として注目されています。 残土の処分に際しての注意点  残土の処分に際しては、次の点に注意して行う必要があります。 ① ストックヤードや処分場に残土を持ち込む際は、その施設によって残土の種類によっては受け付けないものがあるため、事前の確認が必要です。 ② 瓦礫等が混ざったものは、残土として扱われません。廃棄物が混ざった土は廃棄物を分別処分して残土にするか、産業廃棄物として処分します。有害物質で汚染された残土は、都道府県知事の許可を受けた施設で適切に処理を行います。 ③ 残土は資源の扱いであるため、その運搬に特別な許可は必要ではありません。しかし、不正な残土の取り扱いによって災害など人々の安全を脅かすことがないように、再生資源利用促進計画書を作成し、搬出先や処分場などを明確にすることを義務付けています。 まとめ  施主様や近隣の方々の立場では、解体工事において残土に目を向ける機会は少ないと思います。しかし少し視野を広げてみると、他の廃棄物と同じように野ざらし状態で適切に管理されていない残土などがあって、それによって暮らしに不利益を被っている人たちも少なくありません。  こういったことから、残土に対してもマトイでは適切に、しっかり処理することを心掛けています。残土が発生する現場の段階から、正しく適切に残土を取り扱うことによって、その後の取り扱いも適正に進んでいくと考えています。  また産業廃棄物の扱いとなっている工事現場から出る廃棄物混じりの土も、正しく処理して再生に向けた改良を行い、有効な建材となって私たちの暮らしや環境を守る技術の開発が進んでいます。  そういったことも、まずは私たちの段階での扱いから始まることとして、マトイでは日々、環境に配慮しながら解体工事に取り組んでいます。  どうぞお庭をはじめとした種々の解体をご検討の際は、お気軽にマトイにご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事で気になる振動。いつ、どんなときに起こるの?  解体工事では騒音、振動、粉じんなどで、現場周辺の方々にご迷惑をおかけします。  そのなかで、今回は振動を取り上げて、どのような作業で振動が起こるのか、振動に関係する法的な基準、そして少しでも振動等の影響を少なくするために業者としてどのような工夫をしているか、などについて説明します。 解体工事現場に見る振動を生み出す「特定建設作業」  解体工事において振動は騒音とともに必ず発生する、避けて通れないものです。これらが発生する原因について説明します。 振動を生み出す原因  解体工事では多くの場合、重機を使用します。が、重機が大きいほど、また解体するものが大きい、堅固である、地中深い場所にある、などの条件とその程度が強いほど、振動は大きくなります。  基礎を解体する際や、地中深く打ち込まれて建物を支えていた鉄骨の支柱を抜き取るなどの、地盤に直接手を加えるような作業では、とくに振動は強くなって周囲への影響が大きくなります。振動は地面を伝って周囲へと広がっていくからです。  さらに、解体工事で振動や騒音を発生させてしまうものとして、次のことが挙げられます。 ① 重機による振動・騒音  :重機や大型の建設機械等の移動やその操作によって振動や騒音が生じます。 ② 解体による振動・騒音  :重機や各種建設機械による振動や騒音のほか、解体された建物の部分が瓦礫となって床や地面に落ちることによっても振動や騒音が発生します。 ③ 大型の工事車両による振動・騒音  :解体現場には重機類とともに、工事の関係車両が出入りします。そのなかには大型のトラックなどがあり、その車両が廃材を積んで重量を増すと、それによる振動はさらに大きくなります。  このほかに、例えば重機類の操作スキルの程度や操作ミスなどが原因で振動や騒音が発生したり、大きくなったりすることがあります。また、騒音が溢れている作業中や危険をいち早く知らせる、といったことから作業員同士の会話の声が大きくなってしまい、それが騒音となってしまうこともあります。 さらに大きな振動を起こしうる「特定建設作業」  とくに著しく振動や騒音を発生する作業は、「特定建設作業」と定められています。  特定建設作業には、振動規制法と騒音規制法によるものとがあります。その具体的な内容には、次のようなものがあります。 【振動規制法による特定建設作業】 ① くい打ち機(モンケンおよび圧入式くい打ち機を除く)、くい抜き機(油圧式くい抜き機を除く)、またはくい打ちくい抜き機(圧入式くい打ちくい抜き機を除く)を使用する作業。 ② 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業。 ③ 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業では、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50mを越えない作業に限る)。 ④ ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業では、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50mを越えない作業に限る)。  以上の作業は振動規制法において特定建設作業に区分され、該当する場合は特定建設作業の届け出を行う義務があります。  なお、騒音規制法においても同様に特定建設作業があります。 【騒音規制法による特定建設作業】 ① くい打ち機(モンケンを除く)、くい抜き機、またはくい打ちくい抜き機(圧入式くい打ち機を除く)を使用する作業(くい打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く)。 ② びょう打ち機を使用する作業。 ③ 削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業では、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50mを越えない作業に限る)。 ④ 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(削岩機の動力として使用する作業を除く)。 ⑤ コンクリートプラント(混錬機の混錬容量が0.45m以上のものに限る)または、アスファルトプラント(混錬機の混錬容量が200㎏以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)。 ⑥ バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る)を使用する作業。 ⑦ トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)を使用する作業。 ⑧ ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)を使用する作業。 解体工事の振動や騒音。知っておきたいその法的基準  解体工事現場はもちろんのこと、それ以外の建築工事現場において振動や騒音は避けて通れないものです。しかし、だからといって対策も規制も取らないわけではありません。  前述の特定建設作業では著しい振動や騒音を起こす可能性が高く、近隣の方々の生活環境を守るために一定の基準が設けられています。その根拠となるものが振動規制法、および騒音規制法です。 振動規制法  激しい振動から、人々の生活する環境と健康を守るために制定されている法律です。  特定の工場や事業場、建設工事や解体工事、道路交通などを規制の対象として、振動の大きさや作業を行う時間帯、日数等を設定・規制しています。 騒音規制法  騒音規制法も人々の生活する環境と健康を守るために制定されている法律です。  特定の工場や事業場、解体工事を含めた建設工事、自動車の騒音、深夜の騒音の4つを対象とし、騒音の大きさ、作業を行う時間帯、日数や曜日などの基準を設けて規制しています。 振動に関する具体的な規制 【振動が規制される区域】  振動に関する規制は、指定区域によって変わります。  指定区域には「第1号区域」と「第2号区域」があり、「第1号区域」は以下のような区域です。 *良好な住居環境を守るために、とくに静穏を保つ必要がある区域。 *住宅地であり、静穏を保つ必要がある区域。 *住居のほかに商業・工業用地としても使われている区域で、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域。 *学校、保育施設、病院・入院設備を備えた診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内。  「第2号区域」は、第1号区域以外の指定地域となります。 【第1号区域における振動の大きさや作業時間等の基準】 ① 振動の大きさ:敷地境界線において75㏈を越えないこと。 ② 作業時間帯:午後7時から翌日の午前7時に行わないこと。 ③ 作業期間:1日当たり10時間以内。連続6日以内。 ④ 休業日:日曜日、その他の休日でないこと。 【第2号区域における振動の大きさや作業時間等の基準】 ⑤ 振動の大きさ:敷地境界線において75㏈を越えないこと。 ⑥ 作業時間帯:午後10時から翌日の午前6時に行わないこと。 ⑦ 作業期間:1日当たり14時間以内。連続6日以内。 ⑧ 休業日:日曜日、その他の休日でないこと。 騒音に関する具体的な規制 【騒音が規制される区域】  騒音に関する規制は、指定区域によって変わります。  指定区域には振動と同様に「第1号区域」と「第2号区域」に分かれます。「第1号区域」は、良好な住居の環境を守るために、とくに静穏の保持を必要とする区域であり、「第2号区域」は指定地域のうちの第1号区域以外の区域になります。 【第1号区域における騒音の大きさや作業時間等の基準】 ① 騒音の大きさ:敷地境界線において85㏈を越えないこと。 ② 作業時間帯:午後7時から翌日の午前7時に行わないこと。 ③ 作業期間:1日当たり10時間以内。連続6日以内。 ④ 休業日:日曜日、その他の休日でないこと。 【第2号区域における振動の大きさや作業時間等の基準】 ① 振動の大きさ:敷地境界線において85㏈を越えないこと。 ② 作業時間帯:午後10時から翌日の午前6時に行わないこと。 ③ 作業期間:1日当たり14時間以内。連続6日以内。 ④ 休業日:日曜日、その他の休日でないこと。  なお、騒音についてはすでに当コラムでもいろいろと取り上げていますが、まずはこちらをご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事の騒音がクレームにならないために 振動や騒音を減らす11の対策と工夫  一定の基準が設けられている振動や騒音ですが、それらの大きさの大小にかかわらず、私たち解体業者は、工事に際して振動や騒音を減らすためにさまざまな対策とその工夫を行っています。 No.1/挨拶回り  振動や騒音といったものを伴う解体工事では、挨拶回りは何よりも先に行うべき対策の1つといえるでしょう。その目的としては、工事を始めることのお知らせ、そして工事のスケジュールや内容等を説明したうえで、ご協力のお願いをします。  誰しもそうですが、突然、振動や騒音に見舞われたら、その程度に関係なくびっくりします。そして、何の説明もなく始まったことに気分を害するはずです。また、そういった状況が思っていたよりも長く続いたり、事前に聞いていた以上の程度だったりしても「こんなはずじゃなかった」「こうとは聞いていなかった」ということになって、そこから近隣の方々からのクレームやトラブルへと発展しかねません。  事前の挨拶回りは単なる挨拶だけでなく、そういった事態を招かないように十分に説明をして協力を仰ぎ、工事を順調に進めるための重要な対策です。  挨拶回りを具体的にどのように行っていけばいいのか、施主様にとってはわからないこともいろいろとあることと思います。こちらのコラムで挨拶回りの詳細について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” No.2/養生の工夫  養生には解体する建物の周囲に巡らせた足場を使って、養生シートで現場を覆うもの、重機をはじめとした工事車両の往来による振動等を低減させるために地面に板や鉄板等を敷くものなど、さまざまな種類があります。これらを工事現場の状況に応じて、工夫しながら設置します。その具体的なものとして、次のようなものがあります。 【足場周辺の養生】  解体する建物の周辺に足場を組み立て、解体工事に取り掛かります。この足場はあくまでも、解体作業を安全に行うためのものです。  さらにそこに養生シートをかけることで、解体作業によって発生するほこりや細かいゴミ等の飛散を防止し、防音効果も期待できます。 【防音・防振シートの活用】  養生シートには、一般的なもののほかに防音効果が高いものや、防振効果をもつものもあります。必要に応じて、それらのシートを活用することで防音・防振効果を高められます。  しかし、これは通常の養生シートよりも費用が高くなるため、見積りの段階で解体業者としっかりと話し合って検討する必要があります。 【養生シート2枚使い】  防音シートや防振シートは効果的ではありますが、それ以前に養生シートを正しく使用することが何よりも大切です。業者のなかには、防音シートといってもかなり傷んでいたり、シートとシートのつなぎ目が開いていたりして、その役割が十分に果たせていないものを見ることがあります。  シートとシートの間を隙間なくつなげる、状況に応じては養生シートを2枚重ねする、といった工夫で、ある一定の効果が出ます。 【重機類設置場所となる地面の平坦化】  解体工事現場では、重機をはじめとした工事車両の出入りが活発になされます。その際、地面が凸凹していると車両が揺れて周辺に振動を与えます。その振動を少しでも提言するために、重機や工事車両が通る場所に鉄板や板などを敷いて、地面をできるだけ平坦にします。それによって振動を抑えることができます。  養生には、さまざまな種類・方法があります。それらについては、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。 No.3/使用重機類のアタッチメントや工法の変更  重機の種類やアタッチメントによって、発生する騒音や振動の程度が異なります。例えば、解体によって出た廃材を集める際、金属製のアタッチメントだと大きな音が出ます。その場合、アタッチメントを金属製からゴム製のものに変えると騒音が抑えられます。また、重機によっては防音・防振機能が備わっているものもあります。  さらに、とくに振動や騒音に対する配慮を要する場合は、重機類の工夫だけでなく、人力で解体を行う“手こわし”という方法を取り入れるなどします。主に人力での作業になるため、かなり騒音や振動を抑えることができます。  ただし、どうしても施主様の費用負担が増えてしまうので、解体工事現場の周辺の環境などと併せて、事前に業者と十分に話し合うことが必要です。  なお、解体工法については、こちらのコラムでも解説していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など No.4/慎重かつ丁寧な重機操作  基本的なことですが、重機類の操作方法によっても振動や騒音は変わってきます。解体する部分に重機のアタッチメントを運んで作業する際、慎重に丁寧にその部分にアタッチメントを当てて作業することで、発生する振動や騒音の大きさは違ってきます。  これに関しては、業者の仕事に対する意識や重機のオペレーターの熟練度などが関係するといえるでしょう。 No.5/重機類の動きを最小限に  実は、解体工事現場で使用する重機をはじめとした建設機械は、それなりの重量があり、動くだけでも騒音や振動が起こります。  そのため、できるだけ重機類の動きを最低限に抑えたり、現場内での移動を最短距離にとどめたりすることで、騒音や振動を抑えられます。 No.6/現場内の工事車両の運転時は最徐行  解体工事現場で稼働するのは重機類だけではありません。大型トラックなどの工事車両の出入りも活発です。これらが発する騒音や振動の抑制と安全確保のため、時速10㎞以下の最徐行を心掛けています。 No.7/作業員同士のコミュニケーション方法の統一  解体工事現場の騒音のなかには、作業員同士の「会話の声」が問題になることがあります。作業員が作業している場所こそ、まさに騒音や振動の発生している場所で、もっともそれらが大きい場所です。そのため、どうしても会話する声は大きくなってしまいます。ときには、安全確保と注意喚起のために大きな声を上げることもあります。  こういったことを少しでも減らすよう、朝礼時などを使って連絡の徹底や注意喚起を行っています。また、緊急事態以外では、アイコンタクトや手ぶりなどを行って、できるだけ大きな声での会話を少なくするようにします。 No.8/デジタルサイネージの導入  最近、工事現場で積極的に導入されているデジタルサイネージ。以前はポスターなどを使って作業員同士や現場周辺を通行する人たちへの注意喚起を行っていたました。最近ではより目立ち、より分かりやすいデジタル掲示板=デジタルサイネージを活用しています。  これによって、現場作業員間の作業指示や注意喚起なども大きな声を出して行う機会を減らすことができています。 No.9/作業時間の調整  作業時間は、すでに説明しているように騒音規制法や振動規制法によって決められています。しかし、その時間内であっても早い時間帯、遅い時間帯の振動や騒音はクレームにつながることがあります。  そのため、現場の周辺環境やそこに暮らす人たちの日常生活のパターンなどを見て配慮し、作業時間を工夫します。 No.10/家屋調査の検討  近隣の家々に対して工事着工前に家屋調査を行って、家屋の状態を調べることがあります。これは、事前に家屋の状態を把握しておくことによって、もしも工事期間中に家屋の不具合の申し出があった際に、それが工事によるものか否かを見極めるためのものです。これによって、不具合の申し出が大きなトラブルに拡大することを回避できます。  なお、家屋調査についてはこちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。 No.11/各対策と施主様の経済的負担の話し合い  ここで取り上げた対策の多くは、費用を伴います。できれば必要に応じた対策を取りたいものですが、施主様の経済的な負担を考えるとそうはいきません。  そこで、周辺の環境とともに、その現場において本当に必要な対策とその費用等について、施主様と業者とで十分に話し合うことが重要です。 まとめ  今回は解体工事における「振動」を中心に、その対策等を取り上げました。  解体工事および建設工事では、騒音や振動は避けて通れないものです。だからといって何の対策も取らないでいいわけではありません。また、むやみにいくつもの対策を取り入れればいいものでもありません。  マトイでは、振動や騒音に対する対策として大切にしていることがあります。それは「現場周辺の環境をしっかり把握する」こと、そして「基本的なことを丁寧に行う」ということです。  わかりやすい例を挙げると、防音・防振・防じんの対策です。こういった機能を備えた養生シートを設置することは、大きな効果があります。しかし、その一方でコストがかかり、その負担は施主様に跳ね返ります。さらにせっかく高機能の養生シートを用いても、その使い方が雑であれば機能をじゅうぶんに活かしきません。  なにより大切なことは、養生シートで解体する建物をしっかり覆うことです。こういった基本的な作業を丁寧に、しっかり行うことが大切であり、私たちマトイはまずその部分をしっかり行っています。また、そうすることで、施主様の負担の増加を抑えられます。  マトイでは施主様、および解体工事を検討中の方々の立場になってさまざまなご提案をさせていただいています。どうぞ、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について  事業を行うには、それに関する許可や登録が必要です。それは解体業においても同様。また、その実務ではさまざまな届け出も行うようになります。  当コラムでも、解体工事に関しての許可や登録、解体工事の際に必要な届け出について、その都度説明してきました。今回は、それらをまとめて、1つ1つ説明していきます。  皆さまにこれらを知っていただくことは、解体業を理解していただくためにも、そして不動産購入や建て替えなどの際に解体工事が必要となった際に、よりよい解体工事業者を選び、納得のいく工事を行うことにも役立ちます。 許可・登録・届出の違いについて  よく「許認可」とひとまとめにして使う許可や登録。何かを行う際に必要な許可や登録などを一般的にまとめてそう表現していることがあります。  では、その1つ1つはみんな同じ意味かというと、正確には違いがあります。その違いを知らなくても、困ることはあまりないと思いますが、違いを知っておくと役に立つことがあるかもしれません。 【 許  可 】  本来、無許可で行うことを禁止されている事業を、その事業者となる者が国や自治体に申請し、審査に通ることでその事業行為ができるようになること。審査に通らなければ、許可は得られず、その事業は行えません。 【 登  録 】  必要な書類をすべて整えて、国や地方自治体に提出することで、帳簿に記載してもらいます。これは必要書類がきちんと揃っていれば登録してもらえます。  登録によっては、実地調査があったり、登録手数料が必要であったりする場合があります。 【 届  出 】  事業者は、その事業内容を国や地方自治体に届け出る必要があります。これは監督官庁である国や地方自治体が、それぞれの事業活動を監督しやすくするためにできた仕組みです。  届出には、必ず出さなければならない「必須」のものと、「任意」として事業者の判断に任されるものがあります。  なお、許可、登録、届け出といった3点のほかに、似たようなものとして「認可」「免許」といったものがあります。 【 認  可 】  申請を申請した事業者に対して、国や自治体などの認可先が定める一定の基準を満たしていることを認めることです。その基準を満たしていれば、必ず認可されます。 【 免  許 】  業務を行う資格の有無を認めるもので、講習や試験などによって法律で定められた要件を満たしていることを証明された場合に認められます。  自動車運転免許があります。これは「免許」という文言を使っていますが、法律上は「許可」の扱いです。このように通称として「免許」といっていても、法理上の扱いが異なる場合があります。 解体工事業を行うために必要な許可・登録  解体工事業者として仕事を行っていく場合、もちろん無許可では仕事を請けることができません。きちんとした解体工事の事業者として依頼を請け、仕事を行っていくためには、「建設業許可」か「解体工事業登録」のいずれかが必要です。 建設業許可  建設業許可の対象となる業種は、建設業法によって29の業種があります。そのなかの「建設工事業」、「とび・土工工事業」のいずれか1つの許可が必要です。この許可で事業を行う場合は、請負金額の制限はありません。  なお、解体工事登録か次に説明する建設業許可のいずれかを取得していれば、解体工事事業者として仕事ができます。 解体工事業登録  これは建設リサイクル法で定められた登録制度で、この登録をすることで請負金額500万円未満の工事を請け負えます。  ただし、これは都道府県知事の登録制度のため、現場の都道府県ごとに事前登録をすることが必要です。  なお、こちらのコラムでは建設業許可や解体工事登録をはじめ、解体工事に必要な資格や工法などの基本的な情報をまとめています。どうぞあわせてお読みください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など 解体工事業としての幅を広げる許可  解体工事は単に建物等を解体して終了するものではありません。その前の準備はもちろん、近隣住民の方々の日々の暮らしに配慮した取り組み、環境保全のための廃棄物の分別から処分など、さまざまなことを行います。できれば、それらを1社が通して行った方が効率もよく、費用の無駄も少ないと思われます。  解体工事のなかでも、とくに大切で多くの費用負担を占めるものが廃棄物の処理に関するものです。これには“収集・運搬”および“処分”といった過程で必要とされる許可をもって、適切に行うことが求められています。  これらを1業者で対応できればいいのですが、そのための条件が整ってない業者は、他の業者に依頼することになります。そうなると、時間的にも経済的にも負担の増加が起こりえます。この点においてマトイでは、産業廃棄物収集運搬業の許可を得ているため、現場で発生した産業廃棄物を処理場に運搬するまでを一貫して行えます。  できれば、工事の効率的な進行のためにも、業者選びでは次に説明する許可を得ている業者を選ぶことは、施主様の利便性も高めることにつながります。 産業廃棄物収集運搬業許可  産業廃棄物を処理施設等へ運搬することを業として行う際に必要となる許可です。  この許可は、施主様から直接解体工事の発注を受けて解体工事を担い(元請け業者となって)、そこで排出された廃棄物を処分する際には必要になりません。しかし、元請け業者から解体工事の委託を受けた場合(解体工事の下請け業者となった場合)、この許可が必要になります。  さらになんらかの理由によって自社で廃棄物の運搬を行えない場合は、他の運搬業者に委託することになりますが、その場合の運搬業者はこの許可が必要です。  なお、この産業廃棄物収集運搬業許可を得るためには、次の要件を満たす必要があります。 ① 禁固刑を受けていたり、廃掃法に違反して罰金刑以上の処罰を受けていたりといった欠格要件に該当しない。 ② 講習会を受講している。 ③ 運搬のための車両、運搬用機、駐車場などの運搬施設が備わっている。 ④ 経理的基盤を有している。 ⑤ 事業計画を整えている。  実際の解体工事においてこの許可を必要としないケースであっても、許可を取得していることは、その事業者が一定の水準にあることを意味し、社会的信頼度が高いとみていいでしょう。 産業廃棄物処分業許可  産業廃棄物の処分を業として担っていくための許可で、市町村長または都道府県知事による許可となります。  産業廃棄物とされるものには20種類ありますが、その種類ごとに許可が必要です。また、上記の産業廃棄物収集運搬業許可と同じように許可を得るためには5つの要件が必要ですが、それによって十分な処理施設を所有していることが証明されるとともに、工事の始まりから廃棄物処分までの工事過程を一本化して、合理的に工事を進められます。 一般廃棄物収集運搬業許可   解体工事の際、家屋内にタンスやベッドなどの大型家具や電化製品等が残されている場合があります。こういったことは、施主様がご自身で廃棄するにはそのものが大きすぎたり、時間がなかったりして難しいなどの場合によく見られます。  この場合、解体工事で出る廃棄物とともに処分することも可能ですが、その場合は産業廃棄物として扱われ、廃棄処分費用がさらに高くなってしまいます。同じように処分するのでも、解体工事前に処分すれば一般廃棄物というくくりになって、産業廃棄物として処分するよりも費用を抑えられます。  そのため、残置物の処分の依頼を受けた解体業者は、一般廃棄物収集運搬業者に依頼するか、専用容器に残置物の詰め込みを行って収集運搬を業者に依頼します。  しかし、解体工事を依頼した解体工事業者がこの一般廃棄物収集運搬業の許可を取得していたら、一般廃棄物の収集運搬も一貫して行え、効率よく工事を進められます。  廃棄物の処分は、解体工事においても大きな課題です。廃棄物処分に関連する法律や正しい処理方法などについて、こちらのコラムでも説明しています。とても大切なことですので、どうぞこちらのコラムもお目通しください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 確実かつ安全な解体工事を行うための届出  免許や許可などのほかに、解体工事ではさまざまな届け出を行います。ここではそれらについて説明します。 建設リサイクル法に関する届け出  この建設リサイクル法は正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。この法律では、建設工事全般を通して排出される廃棄物を有効に再資源化して、廃棄物の量を減らし、廃棄物を適切に処理することを目的としています。 ●建設リサイクル法に関する届け出の対象となる条件  延べ床面積の合計が80㎡以上で、木材・鉄・アスファルトなどの特定の建材が使われている建物。 ●届け出の期限  解体工事着工の7日前まで ●届け出に必要なもの ① 届出書。 ② 分別解体等の計画。 ③ 工程表。 ④ 設計図または写真。 ⑤ 現場の案内図。  届け出る自治体によってさらに必要なものがあったり、書式や用紙等が異なっていたりしますので、確認が必要です。 ●届け出る人  原則として申請は施主様が行いますが、業者が施主様の委任を受けて行うこともできます。その際は、施主様からの委任状をもらう必要があります。 ●その他  対象となる工事やその変更に違反があったり、分別解体等の義務や再資源化および廃棄等に違反があったりした場合は罰金等の処罰の対象となります。 アスベスト除去の届出  アスベスト含有の建材を使用した建物を解体する場合には、届け出が必要となります。これには、建設リサイクル法や労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物処理法などいくつかの法律が関係してきます。 ●アスベストの使用レベルと届出  届け出はアスベストの使用レベルに応じて変わります。それぞれのアスベストの使用レベルと届け出の内容は次の通りです。 レベル1:発じん性が著しく高い(「石綿吹き付け材」がこれに当たる) 「届け出書」(建設リサイクル法) 「特定粉じん排出作業実施届」(大気汚染防止法) 「建設工事計画届」(労働安全衛生法) 「事前調査結果報告書」(大気汚染防止法、石綿障害予防規則)  いずれも事前調査を行い、その結果に基づいて事業者が届け出ます。 レベル2:発じん性がやや高い(「石綿含有保温材」「耐火被覆材」「断熱材」が該当) 「届け出書」(建設リサイクル法) 「特定粉じん排出作業実施届」(大気汚染防止法) 「建設工事計画届」(労働安全衛生法) 「建築物解体等作業届」(石綿障害予防規則) 「事前調査結果報告書」(大気汚染防止法、石綿障害予防規則) レベル3:発じん性が比較的少ない(「石綿含有成形板」「ビニール床タイル」等が該当) 「届け出書」(建設リサイクル法) 「事前調査結果報告書」(大気汚染防止法、石綿障害予防規則)  特定粉じん排出作業や労働安全衛生法に関連する届け出はありませんが、アスベストを周辺に飛散させないように慎重に作業を行います。 ●届け出の期限  大気汚染防止法による届け出や労働安全衛生法による届け出は、アスベスト除去工事開始の14日前までに届け出ます。  また、石綿障害予防規則に関するレベル2に対する「建築物解体同作業届」、および事前調査結果報告書はアスベスト除去工事開始前までに届け出ます。 ●その他  解体工事現場がある自治体によって、さらに必要な届け出等が加わる場合がありますので、事前に確認してください。  アスベストの取り扱いは慎重を要します。そのため、解体工事において業者はもちろん、施主様もいろいろと行うべきことがあります。アスベストの基本情報やアスベストに対して行うべきこと等が、こちらのコラムにまとめられています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説 建物除去届  建物除去届は、建物解体に際して建築基準法に則った届け出です。 ●届け出の条件  工事部分の床面積が10㎡以内、または建て替えを目的とした解体工事では届け出の必要はありません。 ●届け出の期限  解体工事の前日まで。 ●届け出る人  原則として施主様が届け出ますが、業者に委託することも可能です。 建物滅失登記届  建物滅失登記届とは、その建物が解体されてなくなったことを登記するための届け出です。 ●届け出の条件  この届出は、建物すべてを解体撤去した場合、建物が焼失した場合、過去に滅失登記しないまま建物は現存していないのに登記だけが残っている場合、などに行います。 ●届け出の期限  建物解体から1か月以内に届け出ます。 ●届け出る人  施主様(その建物の所有者)が行う届出ですが、委託することも可能です。その場合、多くは土地家屋調査士に依頼します。  建物滅失登記届は、相続やその後の土地の扱い等において重要なものです。こちらのコラムに手続き等を含めた詳細を説明していますので、こちらもどうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 道路の使用許可  解体工事では、工事車両の出入りや足場などの関係で工事現場に隣接する道路の交通を妨げてしまうことがあります。その場合は、現場のある地域の警察署に「道路使用許可」を取ります。  この届出は、施主様が行っても業者が行ってもいいものです。が、多くの場合、他の届け出とともに業者が行います。 ライフラインの停止の届出  さまざまな届け出とそのための手続きが解体工事では必要になってきます。そのなかでも、ライフラインの停止は、工事そのものに直接影響を与えるものですので、確認しながら進める必要があります。  停止の届け出が必要なライフラインには、電気、電話等の通信機器、ガス、水道などです。基本的にこれらの停止作業は、施主様ご自身が電話等によって停止依頼を行います。しかし、水道については解体工事中にも使うことがあるので、水道の停止については業者と十分に確認し合ってから停止するようにしてください。  なお、ライフラインの停止を含めて、解体工事において必要となる事柄を、こちらのコラムにまとめてあります。ぜひお読みいただき、解体工事やそのプラン作りにお役立てください。 かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!! まとめ  今回取り上げたような各種届出について、実際にご自身がその1つ1つを行うとは限らないものの、どのような届け出が必要なのか、といったことを知っておくことで解体工事の全体像が把握できてくるでしょう。  とはいえ、何度も解体工事を経験している人でない限りは、出てくる用語1つ取ってみても馴染みの少ないもので、施主様としては大変なことと思います。  私たちマトイでは、最初のお問い合わせや無料お見積もりのご連絡をいただいた段階から、皆さまのパートナーとなって対応させていただいています。一緒によりよい方法を考え、お役に立つことを心掛けています。初めて見聞きする言葉1つでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。そこから、よりよいプランへと広げていきましょう。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 特定解体工事とは何? 地球環境のために慎重に行うこと  私たちの生活を含めて地球環境のさまざまな課題が取り上げられ、最近ではSDGs(持続可能な開発目標)でも環境に関する目標が挙げられています。そして、さまざまな取り組みが積極的に行われています。  これは解体工事においても同様です。今回はその1つである、「特定解体工事」を取り上げます。 特定解体工事および特定解体工事元請け業者とは  「特定解体工事」というのをお聞きになったことはあるでしょうか? これはフロンやアスベストの取り扱いや処理を必要とする解体工事のことです。  アスベストを適切に取り扱って解体工事をすることは、アスベストによる環境汚染を防いで、周辺に暮らす人たちの健康を守るうえでとても大切なことです。  同じように、大気のオゾン層を破壊する物質として知られているフロン類に対しても、環境を守るための積極的な取り組みが求められています。とくに解体工事では、解体時にその建物に設置されていた空調をはじめとしたフロン類を使用したものの誤った取り扱いによって、フロンが大気に放出されることがないように厳重に取り扱うことが求められています。  そのため解体する建物にフロン類が設置されている可能性がある建物の解体やリフォーム等を行う場合(業務用冷凍空調機器が設置されていないことが明らかな場合を除く)は、業者は「特定解体工事元請け業者」として、関係法規に則った方法で解体工事を進めることが求められています。  こうして適切にフロン類を取り扱って処理することが、環境負荷の低減につながるのです。 特定解体工事の根拠―フロン排出抑制法について  特定解体工事を適切に行い、環境負荷の低減を図っていくためのさまざまな取り組みの基盤となっているのが、フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律)です。 フロン類が環境に与える影響  そもそも、このフロンとはどのような物質でしょうか? そしてなぜ、現在のような厳しい取り扱われ方がされているのでしょうか?  実はフロンという名前の単体の物質は存在しません。炭素と水素、そしてフッ素や塩素、臭素などが加わった化合物の総称を「フロン類」と呼んでいます。一般的に「フロン」といわれているのは、フロン類のうちのどれかを指しているか、もしくはフロン類全般を指しています。そしてフロン排出抑制法では、クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)をフロン類としています。  フロン類は、「燃えにくい」、「分解しにくい」、「人体に害がない」といった特徴があります。このことから、ヘアスプレーや殺虫剤などのスプレー製品や、冷蔵庫やエアコンで空気を冷却したり、精密機械を洗浄したりするなど、幅広い分野で、さまざまに多用されてきました。  ところが、フロン類が大気中のオゾン層を壊していることがわかりました。オゾン層はご存じのように、太陽からの紫外線を遮って、地球上の生物を守る大切なバリアとなっています。しかし、フロン類の多くは大気中に放出されるとオゾン層まで到達し、オゾン層を破壊してしまうのです。さらに温室効果も大きく、地球温暖化への影響も問題とされています。 特定解体工事等の根拠となるフロン排出抑制法とは  前記のようにフロン類の地球環境に与える影響がわかってきました。これによって地球環境を守るため、2001(平成13)年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収・破壊法)が制定されました。さらに改正が加えられ、2015(平成27)年4月にフロン排出抑制法が施行となりました。  これによってフロン類を使用している機器の点検や漏えい量の報告などが義務付けられるようになったとともに、フロン類の製造から回収・破壊、そして無害化を行って廃棄する、といった包括的な対策が進められるようになったのです。  解体工事現場に設置されているクーラーや冷蔵庫等に備えられているフロン類は、施主様もしくは解体業者等の依頼を受けたフロン類回収業者によって回収され、フロン類再生業者もしくはフロン類破壊業者によって再生・無害化されます。 図 フロン類に対する包括的対策 ※『守ろうオゾン層 防ごう地球温暖化 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)』(環境省・経済産業省・国土交通省発行)p.3より引用 特定解体工事の対象となる第一種特定製品  フロン排出抑制法および、この法律に基づいて行われる特定解体工事の対象は、「第一種特定製品」と呼ばれるものです。  これは冷媒としてフロン類が充填されているもので、すべての業務用エアコン、業務用の冷凍冷蔵装置(冷蔵または冷蔵機能をもつ自動販売機も含む)などです。  第一種特定製品となる業務用のエアコンや冷凍冷蔵庫等が設置されている場所は、思いのほかたくさんあります。スーパーやコンビエンスストア等の店舗、公共施設、レストランや飲食店、工場や倉庫、学校等の教育施設、鉄道・船舶等の運輸施設および機械等です。  なお、カーエアコンは第二種特定製品の対象となり、家庭用のエアコンや冷蔵庫は、家電リサイクル法の対象としてフロン類の管理が行われています。  なお、フロン類とともにアスベストも環境への配慮が重要なものです。アスベストに関する基本的な情報をこちらのコラムで説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと 特定解体工事を行う業者(特定解体工事元請け業者)の取り組み  私たち解体業者が、特定解体工事を請け負う場合、「特定解体工事請負業者」としてフロン排出抑制法に則って行うべき義務があります。それらについて説明します。 ① 業務用冷凍空調機器の有無を事前に確認する。  一般的な住居以外の建物の解体工事として特定解体工事を請け負った場合、着工前に第一種特定製品に該当する業務用冷凍空調機器類の有無を確認する必要があります。  これは、特定解体工事発注者である施主様からの聞き取りや現地調査等によって行います。 ② 解体工事着工前に事前確認の内容を記した事前確認書をもって、事前確認の結果を施主様に説明する。  事前確認を行ったら、その結果として次の事項を明記した事前確認書を作成します。 *書面の交付年月日 *特定解体工事元請け業者の氏名・名称および住所 *特定解体工事の対象である建物の名称と住所 *建物、その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果  ・第一種特定製品設置の有無  ・設置されている第一種特定製品の内容と台数  ・設置されている第一種特定製品のそれぞれについて 「フロン類回収済み」「フロン類未回収」といったことを明記 ③ 事前確認説明書は写しを取り、原本を施主様に、写しは業者が3年間保存する。  事前確認説明書によって事前確認の結果を施主様に説明しますが、これは第一特定製品の有無に関係なく行います。もし第一特定製品がなかったとしても、「第一特定製品がない」といったことを説明書に記載します。また事前確認の説明書は、施主様と業者とのそれぞれで3年間保存します。  特定解体工事では、さまざまな業者が関わるとともにそれぞれに関係する書類が交わされます。しかし、そのなかでどのような建物の解体工事でも発行され、その建物の登記に関係する重要書類として「解体証明書」があります。こちらのコラムにその説明をしていますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体をしたら証明書が必要?! 証明書がないと困ること、ない場合の対処法 特定解体工事の施主様(特定解体工事発注者)の取り組み  施主様となる第一特定製品を設置している建物の所有者は、その建物の解体に際して、フロン類の取り扱いにおいても、次のような義務が生じます。 ① 第一種特定製品の廃棄に当たって、第一種フロン類充填回収業者へフロン類を引き渡す。  第一種特定製品の所有者は、所有した時点から管理者として点検等の義務が生じます。同じように機器の廃棄に際しては、「第一特定製品廃棄等実施者」としてそれまで使っていた第一特定製品のフロン類を第一種フロン類充填回収業者へ引き渡します。  この際、2つの方法があります。  1つは、第一種フロン類充填回収業者に施主様から直接フロン類を引き渡す場合です。この場合は、所持者である施主様が「回収依頼書」を交付して第一種フロン類充填回収業者に依頼します。  もう1つは、解体業者等にその作業を委託します。この場合は施主様が「委託確認書」を交付して解体業者等にフロン類の回収を依頼します。 ② 特定解体工事元請け業者である解体業者が行う事前確認に協力する。  施主様は業者の事前確認に際して、その段階で第一特定製品がどこに、どのようなものがあるか、またそれらのフロン類の取り扱いがどのようになっているか、①でも触れているようにすでに第一種フロン類充填回収業者へ引き渡しが住んでいるか否か、等の情報提供などを行います。また、必要に応じて現地調査に立ち会うなどの協力を行います。 ③ 各種書類の保存。  フロン類の回収・処分に当たって、施主様は「回収依頼書」や「委託確認書」を交付したり、「事前確認書」や「取引証明書」などが交付されたりします。これらの書類については3年間保存をします。  なお、施主様のなかには、第一特定製品を廃棄物・リサイクル業者に引き渡すケースもあることでしょう。この場合は、その業者が「フロン類充填回収業」の登録を受けている業者であるか否かを確認してください。  「フロン類充填回収業」の登録を受けている業者の場合は、フロン類の回収とともにその製品の引き取りをしてくれることがあります。  しかし、その登録を受けていない業者の場合は、そのままでは第一特定製品を受け取ってもらうことができません。施主様が事前にフロン類回収業者に依頼して、「引き取り証明書」の写しをもらったら、それを製品と一緒に引き渡す必要があります。  これがないと引き取ってもらえませんので、リサイクル等を行う場合もフロン類を回収処分しておく必要があります。  商店やマンション、複合ビル、公共施設などが主な対象となる特定解体工事ですが、なかには日常の暮らしの場で個人経営規模の建物での特定解体工事となる場合があると思います。そういった場合、特定解体以前に解体工事ということでさまざまな戸惑いを感じる施主様もいらっしゃることでしょう。そんなとき、こちらのコラムをお読みください。解体工事で施主様が行うべきことなどがまとめてあります。 かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!! まとめ  今回はフロン排出抑制法を通してフロン類の取り扱いを行う「特定解体工事」について説明を展開してきました。  最近は天候の変化が著しく、地球温暖化を実感する環境を感じますね。  私たち解体業界でも、分別解体は当然のことになっていますが、こういった身近な作業の1つ1つが環境を守るために重要であることをひしひしと感じています。  フロン類の取り扱いも同様です。特定解体工事は一般の住居は対象ではありませんが、そういった枠を超えて、それぞれの場での分別・再生・再利用、そして廃棄物を最小限にすることが私たちの環境を守るために大切であることを再認識します。  解体工事はただ、取り壊すだけのものではありません。例えば慣れ親しんだ家の柱を次の世代に残すこともできます。  解体や改修等で、建材のリサイクルや環境負荷への不安を抱えている方も、どうぞマトイにお声掛けください。一緒に考え、最適なプランをご提案させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事の粉じんに対してできること  解体工事では、騒音、振動、粉じん、工事車両等による通行環境の変化等々によって、近隣の方々にさまざまな影響を与えます。  その程度や業者の対応によってはクレームに発展し、工事の進行に影響を及ぼしかねません。そこから、解体工事後に施主様がその場に戻ってきたとき、近隣の方々との関係も気まずいことになってしまう可能性もあります。  今回は解体工事における「粉じん」を取り上げて、問題を起こさないための対策について説明します。 解体工事の粉じんで起こること  「粉じん」とは、空気中に舞うちり状の粒子をいいます。  家屋の解体工事では、解体時に発生する木くずやコンクリート、砂や土などとともに、その建物が建ってきた年数分の溜まったほこりが粉じんとして発生します。 健康への影響  なかには「粉じん」と聞いて、アスベストを思い浮かべ、健康への影響を心配する人がいるかもしれません。  確かに、アスベストやアスベストを含有した建材を用いた家屋を解体する際には、粉じんにアスベストが含まれる可能性があります。しかし、現在では、安全性を保つために事前調査やアスベスト対策が厳密に行われているため、解体工事の際に近隣の人々がその害に晒される可能性は低くなっています。  しかし粉じんには、ほこり、紙や布の繊維、砂や土、木くずやコンクリートの細かくなった粒子など、さまざまなものが含まれています。これらが漂う環境にいる人は、呼吸によって多少なりともその粉じんを吸い込んでいます。  おもに鼻から吸い込んだ粉じんのほとんどは呼気によって体外に排出されます。それでも、ごくわずかですが、気管や気管支、肺などに到達するものもあります。それらも、体の代謝によって徐々に取り除かれていきますが、残ったごくごくわずかな粉じんによってのどの違和感やなんらかの症状を引き起こすことがあります。  なお、解体工事に際して、アスベスト対策をどのように行っているかは、こちらのコラムでも詳しく説明しています。参考に、こちらもお読みください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと 暮らしへの影響  粉じんは健康以外にも影響を及ぼします。それはおもに、外に置いてある自動車や自転車、ベランダなどに干してある洗濯物等が汚れたり、室内にほこりが入ったり、といったものです。それぞれについて、もう少し詳しくみていきましょう。 【駐車している自動車】  フロントガラスや車体にほこりが積もってしまう場合があります。  毎日自動車を使用しているのであれば駐車スペースに置いたままの時間が短く、粉じんの影響も少ないかもしれません。  しかし、そうでない場合は、使用するときに気になる可能性があります。 【洗濯物】  工事現場近くの家では、せっかく洗った洗濯物にほこりがついてしまうということが起こりえます。洗濯物のほかベランダに置いてあるものへの影響もあります。  解体工事の期間は大体1~2週間程度です。その期間のみ、部屋干しなどでご対応いただけると助かります。 【室内】  完全に密閉された部屋というものはないように、窓を閉めていてもほこりはどこからか入り込んできます。  室内のほか、外壁、玄関先やベランダなどに置いてあるもの、庭の植栽など、いうなれば工事現場の近隣の方々の生活空間全体が、工事の影響を受けるのです。  施主様は工事中、別の場所に移られていたり、もともと別の場所で暮らしていたりしています。しかし近隣の方々は工事中もその場で生活を続け、工事の影響を我慢してくださっています。  それだけに、マトイでは、近隣の方々への配慮には最大限の努力を怠りません。ときには施主様とよくご相談し、近隣の方々への配慮を優先することがあります。それは、工事全体にとって、そして施主様と近隣の方々とのよりよい関係性の継続に必要だと考えるからです。 粉じんによるトラブル回避のための対策  解体工事で私たちがぜひとも避けたい1つがトラブルの発生です。トラブルには事故や工期の遅延など、さまざまなものが挙げられます。  粉じんを原因とするトラブルでは、なんといっても近隣の方々からのクレームや、それによる工事の一時中断などが考えられます。工事が中断することで全体の工期が延び、結果として近隣の方々も工事の影響を受ける期間が長くなってしまいます。  これは、施主様、業者、そして近隣の方々のだれにとっても不利益となり、避けたいことです。こういった事態を回避するために業者が行っている対策について説明します。 近隣への挨拶回り  挨拶回りは、解体工事によってご迷惑をかけることに関して協力のお願いをする大切なものです。それも、単に“よろしくお願いします”と伝えるだけでなく、この段階から近隣の方々に対する事前の配慮が必要となります。そのポイントは次の2点です。 ポイント1 工事に関する問い合わせ先と担当者を伝える。  工事の大まかなスケジュールや流れとともに、もっとも粉じんで迷惑をかけそうな時期、騒音や振動が強くなりそうな時期や時間帯などを伝えます。  こういったことを事前に工事関係者から聞いておくと、その人によっては「ではその期間は窓をしめて過ごそう」「リモートワークと出社を調整できるので、出社にしておこう」というように、判断できます。  さらに工事に関する問い合わせや連絡などをする先と担当者名も、次に説明する挨拶状に記載するとともに、口頭でも伝えておきます。何かの際の連絡窓口が明確になっていることで、近隣の方々の安心感は違ってくると思います。  なお、こちらのコラムで、施主様の立場から見た挨拶回りの疑問等について1問1答形式で説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事の挨拶に粗品は必要? どんなもの? 用意は誰がする? ポイント2  挨拶状を持参する。  挨拶状も必須アイテムです。  1軒1軒のお宅を訪ねて挨拶をするのですが、なかには数回訪ねても不在のお宅もあります。その場合には、郵便受け等に挨拶状を投函しておきます。また、挨拶状があれば挨拶時に不在だった家族が帰宅したときに内容を正確に伝えられます。  挨拶状は一般的には業者が作成して持参します。しかし、なかには挨拶状を作成しない業者もいるようですので、業者選定の段階で確認するといいでしょう。それでも、依頼した業者がたまたま挨拶状を準備していない業者であったら、施主様ご自身で準備することになるかもしれません。  こちらのコラムで挨拶状の意義や挨拶状に記載すべき事柄などを説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 挨拶状は解体時に必要? 適切な挨拶文やタイミングについて 養生シートの設置  養生シートは解体工事等においては必須のものです。これは工事現場で扱っている建材や機材の落下や粉じんや騒音を防ぎます。  現場の状況に応じながら、一般的なシートや防じん効果の高いシート、逆に通気性のあるメッシュシートなどでビル風などの影響を抑えながら安全に工事を進めるためのものなどを使い分けていきます。  とくに近隣の家々の粉じんや騒音の影響を最小限に抑えるためには、建物周辺を囲む養生シートは穴の開いていないもの使い、シートとシートのつなぎ目も隙間がない状態で覆うようにします。  さらに粉じんの影響を最小限に抑えるために、近隣の自動車をはじめ玄関先になんらかの置物などがある場合には、それもシートで覆って養生します。その際は、家の方の了承を取る必要があります。なかにはシートを嫌がる方もいらっしゃるからです。また、シートの取り外し等についても、作業内容の進行やその家の方のご希望などに応じて取り外すなどしています。  私たち業者にとって挨拶回りは挨拶だけでなく、養生の必要があるものの有無や工事によってどの程度の影響を与えそうか等を調べ、その家の方に養生シート設置の了承を得るといった目的もあるのです。  養生シートの効果や種類などについて、こちらのコラムで説明しています。どうぞお目通しください。 かいたいコラム 解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。 散 水  散水も粉じん対策として効果的かつ重要な対策です。  解体工事での際は、どうしても粉じんが舞い上がってしまいます。  こういった粉じんの発生源となる現場で、直接、その部分や周辺に散水することで粉塵の発生や飛散を抑えます。  国土交通省が官庁施設の解体を行うために定め、標準的な解体仕様とされている「建築物解体工事共通仕様書」には、散水について次のことが記載しています。 * ブレーカー、穿孔機、圧砕機等による粉じん発生部には、常時散水を行う。 * 転倒解体を行う場合は、転倒解体箇所及びその周辺部に十分な散水を行う。  なお、散水に当たっては、解体以前にあらかじめ散水を行って建物をじゅうぶんに湿らせること、そして解体中もその発生部分に常時散水することが必要です。これによって粉じんの発生と近隣への飛散を最小限にとどめられます。  なお転倒解体とは解体工事における工法の1つです。こちらのコラムで、転倒解体工法を含めた解体の工法等を説明しています。どうぞ、お読みください。 かいたいコラム 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など さらにこんな対策も  前述のように養生シートの活用と散水が粉じんに対する基本対策となりますが、それ以外に次のような対策も現場の状況に応じて用いられます。 【粉じん防止剤】  粉じん防止剤は、水よりも粉じんと馴染みやすく、必要個所に散布することで粉じんの飛散を抑えます。アスベストなどの処理時、解体途中の個所、工事車両の通行によってほこりが発生しやすい場所などに状況に応じて使用して粉じんの発生や飛散を抑えます。 【粉じん除去装置】  水粒子をミストとして大気中にまいて、空中に浮遊している粉じんを地面に落下させます。これによって工事現場や装置を設置している周辺の粉じんを抑え、作業員や工事現場周辺を通行する人への影響を低減します。 【自動粉じん抑制システム】  風向風速計や粉じん計によって現場の粉じん拡散状況を監視して、必要に応じて自動的に散水やミストを発生させるシステムです。こういった現場の状況に応じた粉じん対策の開発も進んでいます。 解体工事では粉じん対策の大原則を抑えた業者を選択!  前項でも触れたように、解体工事をする際の大きな課題の1つである防じんには新たな対策も打ち出されています。しかし、そういったことも基本の対策がしっかり行われていなければ、その効果は期待できません。  それでは、基本の対策について説明します。 基本的作業を徹底して丁寧に行う  防じん対策の基本は、「挨拶回り」「適切な養生」そして「散水」です。このどれかが欠けていては、防じん対策は成り立ちません。基本となる原則の1つ1つを徹底することで、それぞれの効果が発揮され、工事現場全体の防じん対策や粉じん防止剤や粉じん除去装置、自動粉じん抑制システムといった新しい方法も活きていきます。  まずは近隣の方々へ挨拶とともに工事に関する情報を伝え、それぞれのお宅の環境と希望に合わせた対策を検討・実施し、養生や散水といった現場での対策を丁寧に行うことが何より大切です。 近隣の方々への配慮を最優先  「こうしたらよくなる」「ああしたら影響がもっと少なくなる」という思いが次々にわいてきます。しかし、相手によってはそれを必要としない場合がありますし、逆に迷惑になってしまうことがあります。  そのため、マトイでは対策の提案とともに、それに対する近隣の方々の希望をうかがい、それに沿った対応を優先することを大切にしています。  例えば自動車や自転車等が粉じんで汚れないようにあらかじめシートをかけますが、これを嫌がる方もいらっしゃいます。使いたいときにすぐ使えない、シートを取り外す際に手や衣類が汚れるなど、その人なりの理由や事情があります。  こういったことから、近隣の方々への配慮を最優先するとともに、先方の希望をうかがい、それに合わせた対応を取るようにしています。 近隣の方々の声に迅速対応  解体工事では着工前の挨拶回りの際にお渡しする挨拶状に、なんらかの場合の連絡先や担当者名を記載しています。また、解体工事現場には工事内容とともに業者名と連絡先等を明記した看板を掲げています。また、施主様のもとへなど、通行者を含めた近隣の方々から工事に関する何らかの問い合わせやご意見・クレーム等が寄せられます。  これらの声に対しては施主様と連絡を取り合いながら、速やかに対応することが大切です。これができないと、ちょっとした問い合わせがクレームになってしまったり、クレーム対応が遅れたことによって相手との話し合いがこじれてしまったり、といったことを招きかねません。  内容がどのようなものであれ、近隣の方々の声には迅速かつ丁寧な対応が求められます。 まとめ  粉じん等の対策は、近隣の方々に与える工事の影響を可能な限り少なくするために欠かせないものです。そして、このことが工事を円滑に進めることにつながっていきます。  具体的な対策は業者が行いますが、挨拶回り等では施主様の協力も大切になってきます。本文中でも触れているように、1軒1軒の状況に合わせた対策を取る際、そのお宅の希望を優先することが重要です。これらに必要な情報は挨拶回りの際に確認を取るのですが、施主様からの情報提供もとても重要です。  マトイでは、常に施主様とのコミュニケーションを基に、施主様にとっても近隣の方々にとってもよい形で解体工事が進められるように努めています。どうぞお気軽にお声をかけ、ご希望条件やご相談事などお話しください。ともによりよい方法を検討し、対応させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### アスベストの封じ込め工法、囲い込み工法の違いとは?  アスベストが私たちの健康に害を及ぼす物質であることは、すでに多くの方がご存じでしょう。しかし、その危険性が知られるまでは多くのメリットをもつものとして、建築や工業製品の生産など広い分野で多用されていました。  現在は使用が禁止されていますが、アスベストを含んだものは私たちの周りにまだ存在しています。とくにアスベストを含んだ建材が用いられた建物は、解体・改修の時期を迎えています。  今回は、解体工事の際に気になるアスベストの対策について取り上げます。 アスベスト含有建材に特別な取り扱いが必要な理由  アスベストが私たちにどのような影響を与えるかが判明している現在、アスベストの使用は禁止されています。が、すでに存在しているアスベスト含有のものを処分する場合には、特別な取り扱いが必要です。  その理由を理解するためにも、改めてアスベストの特徴などを振り返ってみましょう。 アスベストの特徴  アスベストは石綿とも呼ばれる天然の鉱石から成ります。  これは耐熱性・耐火性や防音性に優れ、加工しやすく安価であることから、2006(平成18)年頃までさまざまな建築資材に加工されたり、吹き付けられたりして使われていました。  アスベストの繊維はとても細かく、特別な取り扱いをしないと周囲に飛び散ってしまいます。そして周りにいる人たちは知らないうちにその繊維を吸い込んでしまいます。このことが原因となって健康にさまざまな影響をもたらすのです。  そのため規制前に建てられたアスベストを使用した建物の管理や改修・解体等では、アスベストの繊維の飛散を防ぐための特殊な作業を行うことが法律によって定められています。 アスベストがもたらす健康被害  体内に吸い込んだアスベストの繊維の一部は咳や痰などと一緒に排出されますが、体内に残ったものは溶けることなく肺の組織に突き刺さったり、傷つけたりして何十年も経過した後に病気を発症します。  アスベストによって発症する病気の多くは、次に挙げる呼吸器系のものです。 ① 石綿(アスベスト)肺  肺線維症(じん肺)とも呼ばれるもので、アスベストによって傷ついた肺の部分が繊維化して肺の機能が低下します。それに伴って息切れや運動能力が低下します。 ② 肺がん  喫煙との関係を指摘されていますが、アスベストによっても発症すると言われています。発症までは15~40年と長く、アスベストのばく露量が多いほど肺がんが発生する率が高いといわれています。 ③ 悪性中皮腫  肺を包む胸膜や腹部の内側を覆う腹膜などに発生する悪性腫瘍です。原因の多くはアスベストを吸引したことといわれています。 アスベストの種類と発がん性の違い  アスベストは表のように6種類ありますが、日本で主に使用されていたのは白石綿(クリソタイル)、茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)の3種類です。そして、肺がんや悪性中皮腫を引き起こす発がん性は、白石綿(クリソタイル)<茶石綿(アモサイト)<青石綿(クロシドライト)の順で高くなっています。 表 アスベストの種類 分類 アスベストの種類 備考 蛇紋石族 白石綿(クリソタイル) ほとんどの石綿製品の原料として使われてきた。 角閃石族 茶石綿(アモサイト) 各種断熱保温材に使用。 青石綿(クロシドライト) 吹付石綿、石綿セメント高圧菅に使用。 アンソフィライト石綿 トレモライト石綿 吹付石綿の一部として使用。 アクチノライト石綿   身近にあるアスベスト含有のもの  かつてアスベストはさまざまなところで使用され、その用途は3,000種といわれるほど。そして、その多くは以下に挙げる工業製品と建材製品でした。 ① 吹付アスベスト ② 吹付ロックウール ③ アスベスト含有保温材 ④ その他のアスベスト含有建築材料 ⑤ 石綿含有摩擦材 ⑥ その他のアスベスト製品(煙突や排気管、上下水道用の高圧管、シール材としてのパッキングなど)  また、アスベスト製品の約8割が建材製品ということです。下の一軒の家の図には、アスベスト使用の規制がかかる以前にアスベスト含有建材を使用している部分を示しています。 ※国土交通省 「目で見るアスベスト建材」(第2版)P.11より引用 アスベスト被害を未然に防ぐための主な法規  使用を中止しても、アスベストを含んだものを使っている建物はまだまだあります。そのため、法律や規則によってアスベストによる被害を出さないための取り決めを行っています。 石綿障害予防規則  解体・改修などでアスベストを取り扱う際に、それによって健康障害を起こさないように正しく予防対策を図ることを目的に2005(平成17)年に制定。労働安全衛生法に基づく規則で、改正が繰り返されています。  2020(令和2)年の改正では次のことが義務付けられました。 ① 建築物の解体・改修・リフォームでは、事前にアスベストに関する事前調査を行い、調査結果の記録を3年間保存する。事前調査は所定の講習を修了した者が行う。 ② アスベスト含有の建材を除去する工事は14日前までに労働基準監督署に届け出る。また、一定規模以上の建築物・特定の工作物の解体・改修工事は事前調査の結果を電子システムで届け出る。 ③ アスベスト含有建材の除去工事が終了して作業場の隔離を解く前に、資格者によって取り残しがないことを確認する。 ④ アスベスト含有成形板や仕上げ塗料剤の除去工事では、その方法や隔離を指示。 ⑤ 作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存。  この事前調査を行うものは「建築物石綿含有建材調査者」の資格を有するものとされていますが、マトイでは営業社員全員が資格をもって事前調査に当たっています。安心してお任せください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 大気汚染防止法  大気汚染の観点から、人々の健康を保護し、生活環境を守ることを目的にした法律です。大気汚染に関する物質の種類や施設の種類・規模ごとに排出基準を定めています。  この法律によってもアスベスト含有建材の事前調査や工事の届け出が義務付けられています。 宅地建物取引業法  宅地や建物の公正な取引を行うことを目的とした法律です。  この法律に基づいて、宅地建物の売買契約を行う際には、アスベスト調査の結果をその契約時に報告することを義務付けています。  上記3点のほか建築基準法や廃棄物処理法においてもアスベストに関する規制を設けています。それらを含めた家の解体に際して知っておくべきアスベストについて、こちらのコラムでも説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと 事前調査で安全で適切なアスベスト処理方法に繋げる  事前調査はアスベスト含有建材や吹付の有無を確認するのはもちろんのこと、そのアスベスト使用レベルに応じた処理方法や作業時の安全管理を判断するためにも役立てます。 アスベストのレベル  アスベストは、レベル1からレベル3というように、その飛散の危険性に応じて必要な作業と安全管理が異なってきます。 ① レベル1(飛散性が最も高い)  アスベストとセメントを混ぜたアスベストが1重量%以上含有したものを吹き付けており、アスベスト濃度や飛散性がとても高くなります。耐火建築物の柱、駐車場や機械室の天井や壁、エレベーターの周りなどに多く使われています。  工事前には特定粉じん排出作業届など、各種届出を行います。  工事に際しては、作業場所を完全に隔離し、集塵機を使用。作業員は保護衣・ゴーグル・高性能の防塵マスク等を着用して作業を行い、廃棄物は二重袋止めをするなど厳重なばく露防止対策を行います。 ② レベル2(飛散性が高い)  アスベストが1重量%以上含有した保温材や耐火被覆材、断熱材が該当します。これらはシート状のものが配管などに巻き付けられていることが多く、吹き付け材ほど飛散性は高くありません。  しかし、密度が低く軽いものが多く、崩れると大量飛散を招く可能性があります。そのためレベル1と同様の厳重なばく露防止対策を行いますが、作業員の保護具はレベル1よりも少し簡易的なものも認められています。 ③ レベル3(飛散性が比較的低い)  レベル1や2に該当しない建材で、主に板状の硬く成形された建材です。床のタイルや屋根材・外壁材として使用されるものが多く、硬くて割れにくいために飛散のリスクが低いことが特徴です。  とはいえ、アスベストを含有していることに変わりはなく、廃棄物の二重袋詰め、作業時の飛散対策は必ず行います。 アスベストの事前調査  事前調査は下の図のような流れで進め、図内の冒頭の「書面調査」を一次調査、続く「現地での目視調査」を二次調査として行います。しかし、すべての家屋に対して2段階の調査を行うわけではありません。  アスベストの使用等は法の改正によって段階的に禁止され、2006(平成18)年にはアスベスト製品の製造、輸入、譲渡、提供、および使用が全面禁止となりました。そのため同年9月1日以降に工事着手した建築物(鉄鋼業・非鉄金属製造業・化学業などの施設を除く)については、一次調査による書面調査で工事着手日が2006(平成18)年9月以降であることが確認できれば、二次調査は不要となります。 図 アスベスト事前調査の基本的な流れ ※環境省 「付録1事前調査の方法」Ⅰ-1-1より引用  これらアスベストに関する事前調査は専門業者が行うものですが、アスベスト対策において家屋の所有者が行うべきこともあります。こちらのコラム内でその点についても説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説 アスベストの飛散を防止する3つの方法  ここまで読んでいただいたなかで、皆さんが気になるのは「事前調査の結果、もしアスベストが使われていたらどうしたらいい?」という点でしょう。それには次の3つがあります。 除去工法 【除去工法の概要】  使われているアスベストを完全に除去して、非アスベスト素材の建材と入れ替えます。  これには「掻き落とし・切断・粉砕による除去法」と「掻き落とし・切断・粉砕によらない除去法」の2つがあります。  いずれの方法にしても、除去工法では完全にアスベストを除去するので、その後のアスベスト対策の必要はありません。 【除去工法の適応】  劣化程度の高いもの、振動などによってアスベストが飛散する恐れが強いもの、アスベスト含有吹き付け材および保温材など。 【除去工法のメリットとデメリット】  〈メリット〉 *処理後は、その建物におけるアスベストに関する維持保全等が不要。 *その建物を解体等する際は、アスベスト含有建材等に対する配慮の必要がない。 〈デメリット〉 *除去工法実施時は環境保全・労働安全衛生に関する厳密な管理が必要。 *除去したアスベスト等の廃棄物処理を規定に沿って行う。 *取り掛かる前に、除去後に設置する代替材料の検討が必要。 *以上のことから、他の工法に比べて工事期間が長く、工事費用が高くなる。 封じ込め工法 【封じ込め工法の概要】  建物内のアスベスト内部に固化剤を浸透させて、アスベストが飛散しないように外側から封じ込める工法。  「塗膜性封じ込め処理(表面固化型)」と「浸透性封じ込め処理(浸透固化型)」の2種類の方法がある。 【封じ込め工法の適応】  吹き付け、アスベスト含有の吹き付けロックウール、金属折版屋根用アスベスト含有断熱材など。 【封じ込め工法のメリットとデメリット】 〈メリット〉 *除去工法と比較して工事期間が短く、費用も比較的安価。 *工事期間が短い分、アスベストが飛散する可能性も低く、工事中に近隣へアスベストが飛散する可能性も避けられる。 *除去工法に比べて、環境保全および労働安全衛生に関する管理がしやすい。 〈デメリット〉 *処理後もアスベスト吹き付けやアスベスト含有建材は残るため、建物利用者に対する配慮や一定期間ごとに検査・メンテナンスが必要。 *対象となる部分や建材の劣化が顕著、損傷が大きい、下地との接着が不良といった場合は、封じ込め工法の実施は困難になる。 *解体等を行う際には、アスベスト含有建材の除去が必要。 *部位に応じて、粉じん飛散防止剤の防耐火等処理の検討が必要になる場合がある。 囲い込み工法 【囲い込み工法の概要】  アスベスト含有建材等はそのまま残し、アスベストが吹き付けられている箇所を非アスベスト建材で覆うことでアスベストの飛散を防止する。  工事終了後は、一定期間ごとの検査やメンテナンスが必要。 【囲い込み工法の適応】  アスベスト含有吹き付け材、および保温材。 【囲い込み工法のメリットとデメリット】 〈メリット〉 *除去工法に比べて、環境保全および労働安全衛生に関する管理がしやすい。 〈デメリット〉 *処理後もアスベストが残る。 *工事後、室内や天井高が減少する場合が多くある。 *アスベスト吹き付け材や保温材等の劣化や損傷が大きいとこの工事実施は難しい。 *処理後は定期的な検査やメンテナンスが必要で、囲い込み時に点検用の開口が必要。 *部位によっては囲い込み材料の防耐火等の処理が必要。 *場合によっては、工事前に飛散防止剤による処理が必要になる。 封じ込め工法と囲い込み工法の使い分けポイント  封じ込め工法も、囲い込み工法も、共通していることは、アスベストの飛散を防ぐものであり、アスベストを完全に除去するものではありません。そのため、建物を解体したり、大型改修をしたりする場合には、除去工法によってアスベストを完全に除去する必要があります。  また、アスベスト使用部分の劣化や損傷が激しい場合も、除去工法の適用となります。 アスベスト表層の毛羽立ち、アスベスト繊維の崩れ、アスベストの垂れ下がり、下地間の浮き・剥がれ、アスベスト層の損傷や欠損、といったものがみられる場合です。  こういった状態がなく、なにかの接触や振動による損傷がない場合は、封じ込め工法や囲い込み工法のどちらかで飛散を防ぐことが可能となります。  そのどちらの工法を用いるかの判断は、アスベストの使用状態やその場所との関係があります。  アスベストが使用されている箇所を非アスベスト建材で囲って飛散を防ぐ囲い込み工法では、その分のスペースを必要とします。また、点検用の開口部分も作るために、どのような場所にあるかで、囲い込み工法を行えるかどうかが変わってきます。いずれにしても、現場の状況を合わせみながら、どのような工法を選ぶかは、専門家の意見を仰ぐ必要があります。  アスベスト使用に関する相談、事前調査を含めて、建築物石綿含有建材調査者や石綿作業主任者など一定の条件を満たした専門家がいる業者に相談してください。 まとめ  アスベストは確かに健康への影響は大きいものですが、決められたプロセスを踏んで正しく対策を進めていけば悪影響は避けられます。過剰に怖がる必要はありません。  大切なことは、アスベストの対策を熟知し、事前調査から飛散防止対策、そして施主様の相談や近隣の方々への配慮等を含めてしっかりした対応を取れる業者を選ぶことです。そのためのポイントについては、こちらのコラムでまとめていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。  私たちマトイでは、営業担当者全員が建築物石綿含有建材調査者として調査・アスベスト対応に当たっているとともに、現場の作業員と密にコミュニケーションを取りながら情報を共有し、安全第一に作業を進めています。  解体工事に関することやアスベスト対応をはじめとした疑問点や不安なこと等、なんでも気軽にご相談なさってください。よりよいパートナーとして納得いくまで説明します。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### お隣との共有ブロック塀の取り壊し。気になる境界線や権利について。  解体撤去の対象は家屋だけではありません。一般的に「外構」といわれている門扉や門柱、塀、庭の植栽などの撤去も解体工事に入ります。  これらのなかで、とくに注意が必要なものの1つが塀です。塀の解体撤去では、境界線を含めて隣家との関わりがとても重要となってきます。  今回はブロック塀の解体撤去工事を通して、塀と境界線の関係や権利の在り方などについて説明していきます。 老朽化のサインが現れたら、塀に関する根本的事項を確認するチャンス!  ブロック塀を所有している方のなかには、リフォームのベストなタイミングや、どのような手順で進めていくか、隣家との関係といったことがはっきりわからず、具体的な行動ができないままでいる……という方もいらっしゃるようです。 ブロック塀の老朽化のサインは取壊し・再建築へのアラーム  ブロック塀を安全な状態に保っておくことは、所有者としての義務です。でも、そのために具体的にどのようなことをしたらいいのでしょうか?  まずは次の2点について確認しましょう。これらのことから、リフォームや取り壊しが必要であるか否か、境界線を含めて隣家との話し合いなどをどのように進めるかといったことの検討を進めていくことができます。 最初に、塀が現在の設置基準に適応した状態であるかを確認!  ブロック塀にはその安全性を保つための設置基準があります。これは、地震等の大きな災害が起こるたびに見直されていますので、なかには昔の基準で設置されたままで、現在の基準に適応していないものがあります。  設置して年月が経過している塀は、現在の設置基準に適合しているか否かを確認してみてください。 老朽化を示す変化が表れていないか日々チェック!  次に大切なことは、日常的に塀にも注意を向けて変化を把握しておくことです。すると、「ちょっと傾いている」とか、「こんなところにヒビが入っている」といった変化に気づくことでしょう。これら老朽化のサインこそが、ブロック塀のリフォームや取壊し・撤去を検討するタイミングといえます。  しかし、老朽化のサインには、目視だけでは判断できないものもあります。区役所などの行政機関や信頼できる業者に相談することをお勧めします。マトイでも、そういったご相談は無料見積りとともにお請けしていますので、お気軽にお問合せください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム いまあるブロック塀の安全確認をしましょう!  ブロック塀には、コンクリートブロック塀、組積造の塀、万年塀といった3種類があります。それぞれに、鉄筋を使っているもの、使っていないものなど細かい点で違いがあります。よく見るものはコンクリートブロック塀ではないでしょうか。これはコンクリートブロックを鉄筋で補強し、モルタルを充填しながら積み上げています。  ここでは、コンクリートブロック塀の点検ポイントをご紹介します。 ① 塀の高さは地面から2.2m以下。 ② 塀の厚さは15㎝以上(塀の高さが2m以下の場合は10㎝以上)。 ③ 塀の高さが1.2m超の場合、長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え替え壁がある。 ④ コンクリートの基礎がある。 ⑤ 塀に傾きやひび割れがない。傾きやひび割れがある塀は、劣化が進んでいる恐れがあります。専門家に相談して、対応する必要があります。  以上の5項目のうち1つでも該当する点があったら、そしてご自身で判断できないことがある場合も含めて、どのように対応すべきかを専門家に相談してください。 塀に関する根本的なことを確認  このように安全確認を行って、取り壊しやリフォームなどに向けた行動が必要と思われる場合、それに向けた準備として次のことを確認しておく必要があります。それは塀に関する根本的なことです。 ①そもそも塀の所有者はだれ?  隣り合う建物や道路の間に設置される塀は、設置期間が長引くほどに所有者がだれであるか曖昧になってしまいがち。また建売住宅や古家付き土地として購入した家屋の場合、自分も隣家の人も塀についてはっきりわからないことがあります。  いずれにしても、塀の所有者がわからないと、修理も撤去もできません。自分のものと思って行動を起こしてトラブルに発展することも考えられます。  まずは隣家に声掛けや相談をし、双方で確認しながら進めることが必要です。 ②この塀が建っているのは自分の敷地? それとも隣家の敷地?  自分の代で建てた家であればある程度わかるでしょうが、親から引き継いだ家や古家として購入した家などでは、その塀が自分か隣家のどちらの所有なのか、もしくは共有のものとして存在しているのかがはっきりしないことがあります。その点も、しっかりと確認することが必要です。 ③隣家との境界線はどこにある? どこになる?  塀が境界線を境に自分の敷地内にあるか、または隣家の敷地内にあるか、によって塀の所有者を判断することができます。その意味でも境界線は大事で、塀の所有者が曖昧な場合には境界線を確認します。  このときに注意したいのが、必ずしも塀が建っている部分に境界線があるとは限らないという点です。場合によっては測量が必要になることもあるでしょう。また、境界線を中央線として建っている塀でも、途中から境界線からずれていることがあります。  隣家とのトラブルを避けるためにも、境界線をしっかり確認し、それを基に塀がどのように設置されているかを確認しましょう。  ブロックの老朽化のサイン、撤去工事の流れなど、コンクリートブロック塀を通して、塀の安全管理等に関して必要な全般的な情報を、こちらのコラムで説明しています。どうぞ、ご一読なさってください。 かいたいコラム そのブロック塀を解体するとしたら…解体の流れと費用、そして境界線について。 ブロック塀取壊しの前に知っておきたいポイント  前項で取り上げた、塀に関する基本的なことが把握できたら、次は取り壊しやリフォームに向けた取り組みを開始します。  そこで、隣家との話し合いや意見調整などが必要になる塀の取り扱いについて、知っておくポイントを説明しておきます。ここに挙げた内容を知っていることで、無用なトラブルが回避でき、安全で安心な塀に向けた対策を順調に進めることができます。 塀の目的  コンクリートブロックをはじめとして、塀にはさまざまなタイプがあり、かつコンクリートの基礎の上にさまざまな建材を用いて造られています。しかし、塀がどのような目的で造られているか、という点は共通しています。  塀には、外部からの視線を遮断してプライバシーを保護して防犯・防火に役立てて安心に暮らせる環境を保つこと、そして隣家や周辺との仕切りを示すこと等の目的や役割があります。  この「仕切り」となっているということは、その向こう側の家(隣家)や塀の外側を通る人にもなんらかの影響を与えるということです。そのために隣家との話し合いや塀のそばを通る人たちへの配慮を行いながら、塀の維持・管理を行っていくことが必要になります。 登記上の境界線をしっかり把握する  そもそも境界とは土地や物事の境目を示す言葉であり、それを示すために引かれるものが境界線です。しかし、この境界線は厳密には「所有境界」と財産界を示す「筆界」の2つの意味があります。  「所有権界」とは、塀などの構造物に囲まれた部分の土地をいいます。  「筆界」とは、その土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線を指し、所有者同士の合意などによって変更することはできません。要するに登記上正式に認められている土地の範囲です。  本来ならば、所有権界が示している範囲と筆界で示されている範囲は同じであるべきですが、塀や建物の改修や建て替えなどが繰り返されるうちに、違いが生じてきているケースもあります。  筆界を把握して境界線を管理しておくことは、自分の財産を守るために重要です。 自分の土地を示す3つの境界線を知っておく  所有権界・筆界のほかに、所有する土地にはいくつかの境界線の種類があります。それは「敷地境界線」「隣地境界線」「道路境界線」といわれる3つです。  「敷地境界線」は所有する敷地の外周を示します。そして所有する土地は、隣家に接している部分と道路に接している部分があります。隣家所有の土地と接している部分の境界線を「隣地境界線」と呼び、所有する土地とその土地に接する道路との境界線を「道路境界線」と呼びます。  なお、隣地境界線は「境界標」という目印を結んだ線になります。これは杭(境界杭)や鋲(境界鋲)の頭部分に十字・矢印・T字・マイナスなどを赤字で示したものです。これらのものが地面に打ち付けられたり、ブロック塀などにはめ込められたりして、境界となる点を示しています。これらを結んだ線が境界線になります。 境界標 建物と隣地境界線に関するルール  隣地境界線と建物には、民法によって定められた次のルールがあります。 ① 建物を建てる際には、境界から50㎝以上の距離を保つ。 ② しかし、なかには慣習として50㎝も離す必要はないとする慣習がある地域があり、その場合は建築前に隣家と話し合って一致する考えで判断する。 ③ 防火地域または準防火地域内の建物で、耐火構造の条件を満たす建物の場合は、50㎝未満でもよい。 ④ 窓や縁側は、境界から1m以上離す、もしくは隣地を見通せる場合は目隠しを設置する。 隣地境界線にある塀に関するルール  塀の取り壊しや新設についても民法による次のルールがあります。 【新たに設置する場合】 ① 境界線上に塀を設置する場合は、隣家と話し合いをもって設置して費用負担を分担する。 ② 境界線上に塀を設置するための隣家との話し合いがまとまらない場合は、板などのような簡便かつ2m以内のものであれば設置できる。この場合の費用は所有者が負担。 【自分の敷地内に塀を新設する場合】 ① 設置する塀に関する制限は特にない。設置費用や修繕費用等は所有者が負担。 ② しかし、塀が倒れるなどして隣家の建物等に損害を与えた場合は、賠償する。 ③ 自分の敷地内であっても、塀を設置する場合には隣家に声をかけておく。 【既存の塀を取り壊して新たな塀を設置する場合】 ① 塀の取壊し、および新設について隣家と話し合う。 ② 自分が所有者の場合、塀が境界線上にあっても自分の費用負担によって取り壊しや新設等は自由にできる。しかし、隣人とのよりよい関係を保つために、声をかけて行うことがおススメ。 ③ 共有の場合は、隣家との同意をもって取り壊し・新設へと進め、費用も基本的に半分ずつ負担することにする。 ④ 倒壊の危険性がある塀の場合は、倒壊予防の補修工事は隣家の同意がなくても行え、費用の半分を隣家に請求できる。 塀をめぐって起こりがちな“困った!”  塀をめぐっては、さまざまなトラブルが起きかねません。そのなかで見られがちなトラブルの例をご紹介します。 ①隣家の塀が自分の土地に入り込んでいる。  原則として了解を得ない、もしくは共有となっている以外で塀の一部が入り込んでいる状態については、塀の移築を求めることができます。しかし、数㎝といえるほどでは取り壊しが認められない可能性が高くあります。  そのため、所有者間で入り込んでいる現状を確認し、将来の建て替えの際に境界線に合わせる内容の文書を作成することが望ましいです。 ②塀を設置したいが、費用負担に応じてもらえるか心配。  基本的に費用は所有者が負担することになりますが、共有の場合には折半とします。 ③事前の相談がないまま、境界線上に塀を新設。費用の負担をしたくない。  まずは相談があるべきでした。しかし、そこで感情的になっては話がこじれるだけです。冷静に話し合いを進めるべきです。が、それが難しいようであれば、第三者を介して話を進めてみましょう。 ④塀を新設するのに、隣家との共有がいいか、単独で新設するのがいいか迷っている。  境界線の中心をとおるように塀を新設する場合は共有の塀ということになり、費用も双方で負担します。  しかし、境界線に沿うように自分の敷地側に塀を設置する場合は、自己所有になるために費用も設置者が負担します。  確かに単独所有の場合、経済的負担は大きくなりますが、塀の所有や境界線の問題に伴って将来的に起こるトラブルの確率は低くなります。 トラブル発生を未然に防ぐための配慮  塀の取り壊しや設置については前述のほかにもさまざまなことが考えられます。しかし、いずれの場合も共通することは、前もって隣人としっかり話し合うことで、トラブルの多くは回避できる、ということです。  また、塀は境界線と関係してきますので、あらかじめ境界線を把握しておくことが大事です。そのためには、自分だけでなく第三者によっても客観的に境界を特定できるための資料として、目印(表紙規模)・登記・書類をそろえておきましょう。 トラブルになってしまった場合の相手との向き合い方  例えば、隣人が断りないまま塀の取り壊しなどを始めた場合、感情的になってしまいがちです。しかし、それでは話がこじれるだけです。まずは、落ち着いて取り壊し等の理由を尋ねることから始め、ご自身の意見を伝えるようにしましょう。  もし、相手が聞く耳をもたなかったり、感情的になっていたりして話ができないような場合は、第三者に立ち会ってもらうという方法もあります。この場合、可能であれば相談相手として地元の不動産業者などに隣家に話をする前に相談してアドバイスをもらうという手もあります。もちろん、マトイでもそういった相談にも対応させていただいていますので、お声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム それでもトラブルが収まらないときの相談先  隣家との直接の話し合いや、第三者の立ち会いなどを介しての話し合いを行っても、なかなか事態が収まらないようなときの相談先に次のようなものがあります。 【法務局や市役所などへの無料相談】  建物が所在する地域の法務局や市役所の無料相談では、日常生活における様々なトラブルや悩み事の相談に乗っていただけます。それぞれの地域によって開催日程や対応の窓口などが異なりますから、電話やホームページなどで利用に関する詳細を確認して、利用しましょう。 【境界問題解決センターへの相談】  境界問題解決センターは土地家屋調査士会が運営しています。境界に関わる民事紛争を早期に解決するために、土地家屋調査士と弁護士が調停人となって当事者間の話し合いを手伝ってくれます。さらにその合意内容に基づいて、境界標の埋設や登記手続きなども行います。 知っておきたい筆界特定制度  塀の取壊し等を通じて、境界線に関する問題が表出することが少なくありません。そういった際に、活用できる制度として「筆界特定制度」があります。  これは裁判を行わずに隣地境界線を特定するもので、法務局の筆界特定登記官が外部の専門家の意見を踏まえて筆界の位置を特定する公的な制度です。  裁判を起こすよりも手間がかからず、安い費用で、裁判よりも短期間で解決できるメリットがあります。  この制度を記憶にとどめておくと、境界線に関する何らかのトラブルを抱えた際に役立つかもしれません。 ブロック塀取壊し・改修等の費用負担について  隣家にも影響が大きいブロック塀の取り壊しや改修では、その費用負担が気になるところです。これについては、塀の所有者が誰であるかによって変わります。 所有者が自分である場合  この場合は、自分の判断で取り壊しや改修を自由に行え、費用負担は所有者の負担となります。  とはいえ、やはり隣人への声かけや配慮は必要です。隣家の眺望や日照に支障を与えたり、圧迫感を与えたりするような高い塀を設置することは、トラブルを招きかねません。その対応がこじれると、差し止め請求などに発展することがあります。 所有者が隣人である場合  隣人の判断と費用負担によって、取り壊しや改修等が行われます。隣家への配慮は、前述と同様です。  しかし、この場合に問題になるのが、塀が危険な状態であるにもかかわらず放置されてしまうことです。所有者である隣人に声をかけ、取り壊しや改修を依頼しても適切な対応をしてもらえない、かつ被害が生じそうなときには、最終的には訴訟を起こして仮処分の申し立てを行うことも可能です。 塀が共有の場合  共有の場合は、最初から隣人と話し合って費用を出し合うか、最初に自分が費用を出して修理を行い、後からかかった費用の半分を隣人に請求することになります。 トラブル避けるための塀の取壊し手順ごとの配慮  トラブルの根源をたどってみると、ちょっとしたコミュニケーション不足であることが多くみられます。塀の取り壊しについても同様のことがいえるのではないでしょうか。  そこで、塀の取り壊しの流れに沿って、心掛けておきたい隣人への配慮を挙げてみました。 ①塀の所有者を確認。  自分側の塀の設置場所と境界線との関係、塀が自分の単独所有であるか共同所有であるかをわかる範囲で確認しておく。 ②隣家と話し合う。  自分が把握した情報をもって、塀の取り壊し等検討している内容を伝え、相談してみる。この段階で、決定事項として伝えると相手が感情を害することがあり得るので、あくまでも“検討中”ということで話を持ちかける。 ③測量を行う。  境界線や塀の所有に関する認識が隣人と共通であり、違いがないことを確認。もしも、それらに関する情報に、認識の違い等があるようならば、必要に応じて土地投機の確認や測量等を行う。それらの費用負担割合については、話し合いの段階で決めておく。 ④業者を選定。  前述までの段階を経て、塀の取り壊し等ができるようになったら業者を選定。 ⑤現地調査。  業者選定のための相見積りの際におこなう現地調査では、境界付近に業者の立ち入りがあるため、日時を伝え事前に隣人に断っておく。  可能であれば、業者の現地調査に際しては、隣人の方にも立ち会ってもらえると、後々のトラブル回避につながります。 ⑥挨拶回り。  工事のスケジュールが決まったら、その1週間前前後までに隣家に挨拶を行う。 ⑦解体撤去。 ⑧確認・終了。  工事終了に際しても、終了したことを伝え、協力のお礼を伝える。  費用の支払い等については、事前の話し合いの内容に基づいて行う。  解体工事等の事前の現地調査では、施主様も立ち会うメリットがいろいろあります。塀の解体撤去も同様で、塀の場合には隣家の方も立ち会うとお互いの要望や情報を共有できると思われます。  解体工事の事前調査における立ち会いについて、こちらのコラムで説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント まとめ  解体工事や建築工事などは隣家を含めて周辺の人々にさまざまな支障を与えがちです。そのなかで、境界線を共有して立てている塀や、境界線間近にある塀の取り壊し等では、とくに隣家への心遣いが、工事の円滑な進行に欠かせないものです。また、境界線に関して双方がどのように認識しているかも大きなポイントになってきます。  今回のコラムでは、コンクリートブロック塀がある場合に知っておくべきことをまとめました。現在、塀の取り壊し等を考えている方、また将来、塀に対してなんらかの対応が必要になる方々にとってお役に立てば幸いです。  マトイでは塀の取り壊し等もお請けしていますが、同時に、それに伴うさまざまな不安や質問に対して、工事を依頼する前段階からのご相談にも対応しています。どうぞお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事とはそもそもどんな仕事? 工法、資格、順序など  今回は、解体工事とはどのようなものか、その業務に当たる我々はどのような許認可を取得し、どんな資格や専門知識をもって日々の作業に当たっているか等々について説明します。  今回、こちらのコラムで取り上げる解体工事に関する知識の一部だけでも、施主様がもっていることが良質な解体業者を選ぶ視点につながることと思います。 解体工事とその種類  解体工事は単に建物を壊すだけではありません。ここであらためて解体工事について説明します。 解体工事とは  解体工事とはご存じのように建物などを取り壊すために行う工事です。しかし取り壊すだけではなく、その廃材を分別しながら廃棄するとともに、再利用できるものはリサイクルへとつなぎ、工事現場をきれいに掃除し、必要に応じて整地まで行います。  こういった一連の作業を行うことで、解体工事が完結されます。 解体工事の種類  解体工事は、後で説明するさまざまな工法を用いて行います。また、解体するものは戸建住宅から集合住宅や超高層ビル、そして建物以外のものなどさまざまです。  なにを解体するか、どのような目的で解体するのかによって解体工事の種類は、次の3つの種類に分類できます。そして、解体する建物の周辺の環境や状況を考え併せながら、適したいくつもの工法を組み入れながら解体していきます。 ①家屋解体:おもに古くなった建物をすべて解体撤去して、更地に戻します。 ②部分解体・内装解体:既存の建物を活かし、増築・減築、もしくはリフォームする、といった際に行います。  内装解体には原状回復とスケルトン工事という2種類があります。それらを含めて、こちらのコラムで内装解体について解説していますので、こちらも参考になさってください。 かいたいコラム 内装解体の手順がまるわかり! 施主様のやるべきことや業者の手順について   また、部分解体は減築を行う際などに行われます。減築については、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 減築をお考えの方に。減築の解体方法、費用などについてご説明します。 ③外構解体:塀、門柱・門扉、ガレージ、庭石、倉庫、小屋といった、メインの建物のほかに同じ敷地内に備えられているものを解体・撤去します。  解体工事全般の基本情報については、こちらのコラムで説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について 解体工事業者に必要な許可・登録と資格  解体工事を事業として行うには、事業者としての許可・登録、および専門的作業を行うため種々の資格が必要になります。  なお、マトイでは解体工事に関する次の資格のほかに、宅地建物取引士の資格を有する社員もおり、現場での作業はもちろん、アパート経営をする、土地を売却する、賃貸住居併用住宅を建てる等々、施主様の目的に応じて幅広いアドバイスを行っています。  解体工事でも、目的や解体後の土地活用を考慮することが重要です。そのために、解体工事に関する以外の資格も活用し、役立てています。 許可・登録について  まず解体工事業者として事業を進めていくためには、「建設業許可」もしくは「解体工事事業登録」のいずれかが必要です。 【建設業許可】  これには都道府県知事によるものと、国土交通大臣によるものがあります。  1つの都道府県内に営業所を設置して事業展開している場合は、都道府県知事が許可します。しかし、2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合は、国土交通大臣の許可を得ることになります。  このように知事許可と大臣許可の違いは、営業所の設置範囲の違いによるものであり、実際に行う事業活動に違いはありません。 【解体工事事業登録】  解体工事事業登録は、建設リサイクル法に基づくものです。  この登録は都道府県ごとに受けること、解体工事現場に常勤の技術管理者を配置することなどの要件を満たしている必要があります。 資格について  解体業者として解体工事を請け負う場合は、すべての現場に「主任技術者」の配置が建築業法によって義務付けられています。さらに工事の請負金額によって主任技術者より上位の「監理技術者」の配置が必要となります。  「主任技術者」の役割は、工事の施工計画を作成し、工程管理、工事目的物・工事仮設物・工事用資材等の品質管理を行います。また、工事に伴う労働災害や事故などの発生防止に向けた安全管理や労務管理も行います。  「監理技術者」は主任技術者の役割に加えて、下請け人の指導・監督、工事規模の拡大に伴う複雑な工事監理を行います。  それぞれの職務を果たすために次に挙げる各資格のいずれかが必要となります。 【主任技術者】 *2級土木施工管理技士(土木) *2級建築施工管理技士(建築、躯体) *とび技能士(1級、2級) *解体工事施工技士 *実務経験…解体工事に関し大学(指定学科)卒業後3年以上、高校(指定学科)卒業後5年以上、10年以上の実務経験をもっている。 【監理技術者】 *1級土木施工管理技士 *1級建築施工管理技士 *技術士(建設部門、もしくは総合技術監理部門の建設) *主任技術者としての要件を満たす者で、元受けとして4,500万円以上の解体工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験をもっている。 工事現場の状況に合わせて必要な資格について  工事現場の状況によって、次の資格保有者を作業責任者として現場に配置することが義務付けられています。 【地山の掘削作業主任者】 2m以上の地山(盛土等が行われていない自然のままの地盤)の掘削作業を行う際に必要。 【足場の組み立て等作業主任者】 高さ5m以上の足場の組み立てや解体を行う場合に必要。 【建築物等の鉄骨の組み立て等作業主任者】 高さ5m以上の鉄骨造建築物の組み立て・変更・解体を行う場合に必要。 【コンクリート造の工作物の解体作業主任者】 高さ5m以上のRC造建物の解体・破壊を行う場合に必要。 【特定化学物質等作業主任者】 健康に悪影響をもたらす可能性が高い化学物質を取り扱う場合に必要。 【石綿作業主任者】 アスベスト含有の建材を使用した建物の解体工事の際に必要。  なお、解体工事に際してはアスベスト含有の建材が使用されているか否かの事前調査を行うことも大切です。アスベストがどのようなものであるか、解体する際に施主様および業者としてアスベスト対策としてどのようなことを行う必要があるのか、等についてこちらのコラムで解説していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説 解体工事に関連する法律や規則  事業活動として解体工事を行う場合には、ベースとなる次の法律や規則があります。 建設業法  あらゆる建設業において守るべきルールを定めた法律で、 「建設工事の適正な施工を確保」 「発注者を保護」 「建設業の健全な発達を促進」 の3点について定め、建設業者の資質の向上と建設工事の請負契約の適正化を図っています。  なお、この法律は解体工事を含めた29の工事が対象となっていて、それらの工事を行う事業者はこの建設業法を遵守しなくてはなりません。 [建設業法の対象となる29業種] 土木一式工事             ガラス工事 建築一式工事             塗装工事 大工工事               防水工事 左官工事               内装仕上工事 とび・土工・コンクリート工事     機械器具設置工事 石工事                熱絶縁工事 屋根工事               電気通信工事 電気工事               造園工事 管工事                さく井工事 タイル・れんが・ブロツク工事     建具工事 鋼構造物工事             水道施設工事 鉄筋工事               消防施設工事 舗装工事               清掃施設工事 しゆんせつ工事            解体工事 板金工事                建設リサイクル法  正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」というこの法律は、解体工事を含めた建設工事で排出される廃棄物を有効に再資源化すること、それによって廃棄物の量を減らすこと、そして廃棄物を適切に処理することを目的としています。  この法律に基づいて、一定の規模以上の建築物に使われている特定の資材は、現場で分別してリサイクルできるものはリサイクルし、廃棄処分するものはそれぞれの特徴に応じた指定処理場へと搬送し適切に処分するように進めます。  この建設リサイクル法を正しく守って作業を行う業者は、マニフェスト伝票(電子マニフェストもあり)といわれる廃棄物処理の工程を明らかにする証明伝票をもって、廃棄物処理の工程をしっかりと追跡できるようになっています。  なお、建設リサイクル法では、工事着工の7日前までに、工事計画書を提出します。  廃棄物は社会全体における重要な課題になっています。個人の日常生活においても、工事現場においても正しい処理が必要になりますが、その処理・処分がどのように進められていくかを知ることも重要です。こちらのコラムで、解体工事での廃棄物処理に関する重要なポイントについて説明しています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 廃材の処分先、徹底追及! 騒音規制法  工場や工事によって発生する騒音に対して、人々の健康や生活への影響を抑えるためにこの法律によって必要な規制を行っています。  「工場・事業場騒音」「建設作業騒音」「自動車騒音」の3つを規制の対象とし、都道府県知事および市長・特別区長によって規制する地域が指定され、規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。  解体工事を含めた建設作業場では、次の8作業を特定建設作業に指定して、規制区域に応じて騒音の大きさ、作業時間帯、作業期間、作業日等を定めています。 [特定建設作業に指定されている建設作業] *くい打機、くい抜機またはくい打、くい抜機を使用する作業 *びょう打機を使用する作業 *削岩機を使用する作業 *空気圧縮機を使用する作業 *コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業 *バックホウを使用する作業 *トラクターショベルを使用する作業 *ブルドーザーを使用する作業  解体工事における騒音に対して私たち業者は、さまざまな対策を取っています。それらについてこちらのコラムで説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事の騒音がクレームにならないために 石綿則(石綿障害予防規則)  健康被害を及ぼすために現在ではその使用が禁止されている石綿=アスベストですが、既存の建物にはアスベストを含有した建物があり、解体工事の際にはアスベスト使用の有無を確認しるための事前調査とその飛散を防ぐための対策が必要になります。  アスベストの飛散を防止し作業員や近隣の方々がアスベストにさらされて健康被害を受けることがないよう、この石綿則に則っててアスベストの除去や封じ込め・囲い込み等の措置を次のような流れで行います。 ① 情報提供と事前調査 ② 作業計画の作成と提出 ③ 関係者以外の作業現場立ち入り禁止等の措置 ④ アスベスト除去作業や改修作業 ⑤ 除去作業終了後の作業場内の清掃 ⑥ 作業の記録と保持 解体工事の流れとその各段階に関連する資格・法律・規則  ここまでに説明した資格や法律等は、解体工事の各段階で活かされています。解体工事の流れを追いながら、どの段階でどのような資格が必要となり、どのような法律等に基づいて届け出や作業を行っているかをまとめました。 ※各助成金の申請をお考えの方は、解体工事業者に依頼するまえに行政にご相談されることをオススメします。弊社へのお問い合せでも多いのですが、工事をしてしまったあとに助成金が出ることは少ないと考えられます。 ① 現地調査・事前準備 ・業者選択には解体業許認可の確認 ・石綿則に則ってアスベスト含有建材使用の有無などの事前調査 ② 工事前の各種届出 ・建設リサイクル法に基づく「解体工事届出」 ・建築基準法に戻づく「建築物除去届」 ③ ライフラインの停止 ④ 残置物の撤去 ・施主様が残した残置物は建築リサイクル法に則って分別後、廃棄物は産業廃棄物として廃棄。 ⑤ 近隣の方々への挨拶 ⑥ 足場と養生の設置 ・足場の組み立て等作業主任者の配置(高さ5メートル以上の足場の場合) ・足場・養生の設置で騒音規制法の基準を遵守し、近隣への影響を最小限に抑える。 ・労働安全衛生法に基づいた作業員の安全確保対策 ⑦ 解体作業 ・解体方法や使用する重機の選択等で騒音規制法の基準を遵守。 ・労働安全衛生法に基づいた作業員の安全確保対策。 ・建設リサイクル法に基づいて廃棄物を分別しながら解体作業。 ・アスベスト含有建材等を使用している建物の解体では、石綿則に則った作業を行う。 ⑧ 廃材の分別・処理場等への搬送 ・建設リサイクル法およびマニフェストに沿った流れで分別・搬送。 ⑨ 地中埋設物の確認・整地 ⑩ 解体現場の確認・清掃および解体後の手続き ・不動産登記法に基づいて建物滅失登記の届け出。 解体工事の工法  解体工事には、さまざまな工法があります。次にそれらについて説明します。 手こわし工法  人の手作業で解体する工法。そのためより繊細な力加減でできるので、大きな騒音や振動が起こりにくく、廃材の分別作業も細かく行えます。  重機が入らないような狭い場所、周辺環境などの関係で騒音や振動をとくに抑えたいときなどにこの工法を用います。しかし、人力のため作業に時間がかかるとともに、コストも高くなります。 重機併用工法  重機による解体と手こわし工法を併せた工法。  コンクリートや木材など種類が異なる建材が混ざっている部分の解体では、リサイクルする資材の部分は傷をつけないように手こわしを、その他の部分は機械で解体を行えます。また、住宅密集地などで重機の侵入経路や設置場所を確保するまでの間、手こわしで解体作業を進めることで、効率よく作業を進めることができます。 圧搾機工法  バックホーなどの油圧ショベルに、油圧クラッシャーやショベルなどのアタッチメントを取り付けて鉄筋コンクリート造やコンクリート造などの頑丈な建物や頑丈な部分を切断・解体します。  比較的騒音は静かで、コンクリートなどを細かく砕くことができる半面、粉じんが多いといったデメリットがあり、散水などの対策が必要です。 カッター工法  コンクリートを切断するための工法で、湿式と乾式があります。湿式は解体するものを水で濡らして切断します。現場の都合で濡らせない場合は、乾式を利用します。  他の工法に比べて騒音は少なく、比較的よく利用されています。 ブレーカー工法  はつり工事やコンクリートの解体に使う機械で、ハンドブレーカーと呼ばれるものと、ユンボなどの先端にアタッチメントを取り付けた大型ブレーカーがあります。  いずれも先端にチゼルと呼ばれる「のみ」のようなものをアタッチメントとして取り付け、それが振動することによってコンクリートを破砕していきます。ハンドブレーカーと大型ブレーカーは現場の状況によって使い分けます。 転倒工法  高層の建物などの解体時、高さのある部分の外壁や柱を建物の内側に倒してから解体する方法。このため、高所での作業が無くなるので、高所作業でのリスクは以前よりも少なくなります。 建物解体に伴う付帯工事の数々  解体工事は、建物だけに限りません。その周辺や敷地内にある次のようなものなども解体の対象となります。 室内残置物撤去  解体工事に際して理想的なスタートの形は、建物内にある家具・食器類・衣類等がすべて処分されて「空っぽ」の状態になっていることです。  この状態にするのは一般的に施主様の役割となっていて、これを行うことで廃棄物処理費用がかからないで済みます。しかし、手間も時間もかかります。時間がない、人手がない、などの理由で残置物を処分しきれない場合、費用はかかりますが業者に解体依頼することも可能です。  この場合、作り付けの大型家具や運び出しに手間がかかるスチール製の家具などは重機を使用して解体したり取り外したりして、リサイクルもしくはその他の廃棄物とともに分別後に産業廃棄物として処分します。なお、有料となるので、最初の段階で打ち合わせておくといいでしょう。  残置物処分は、施主様にとって大変な作業です。同時に、解体工事を円滑かつ経済的に行うためには大きなポイントとなっています。残置物や不用品の処分について、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? 植木・植栽撤去  多くの場合、解体現場となる建物の敷地内や建物内には、植物が植えられていたり、鉢植えの植物が置かれていたりします。それらの撤去も解体工事の際に行う必要があります。なぜならば、それらが残っていると正確な意味での更地とはいえないからです。  樹木等の伐採・抜根、撤去も解体工事の際に必要な作業です。  植木の撤去についてこちらのコラムで説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 家の解体時に庭木の撤去も一緒に頼める?費用の目安や施主の段取りは? ブロック塀撤去  プライバシーを保護し、隣家との境界を示す塀にはさまざまな建材が用いられていますが、一般的にはコンクリートやブロックなどでしっかりした基礎が造られています。建て替えや改修時の解体ではそのままにしておくことがあったとしても、それ以外の場合は基礎も含めて解体撤去します。  しかし、なかにはそれが隣家のものであったり、隣家と施主様と共有のものであったりする場合があります。どちらの所有物であるのかを確認し、共有である場合は話し合いをもったうえで解体作業を行う必要があります。  こちらのコラムでブロック塀撤去に関する説明をしています。参考になさってください。 かいたいコラム そのブロック塀を解体するとしたら…解体の流れと費用、そして境界線について。 アスベスト撤去  すでに記しているように、建物の解体工事ではアスベスト使用に関する事前調査、安全な撤去作業等が必要です。  こちらのコラムで、アスベストが使用されている可能性の高い場所や調査方法、施主様や業者が行うべきことなどについて説明しています。是非、ご一読なさってください。 かいたいコラム 木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説 その他(庭石・古井戸など)  建物の解体工事に付帯する工事として、庭石や古井戸、昔に埋められたと思われる瓦礫や浄化槽などの埋設物撤去などもあります。埋設物などは事前調査ではわかりにくく、解体工事が始まってから発見されることがあります。その場合は追加工事および追加費用が発生しますので、最初の段階でその可能性も含めて見積りを出してもらうといいでしょう。  なお、これらに関する説明は次のコラムで取り上げていますので、参考になさってください。 【庭石】 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り 【井戸】 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は? 【浄化槽】 かいたいコラム 身近でもあまり知られていない浄化槽、正しく知って適切に「撤去」を 【付帯工事全般】 かいたいコラム 解体の付帯工事とは? 追加でかかる費用などを細かくご説明。 まとめ  たんに建物を取り壊すだけ、と思われがちな解体工事ですが、実はそこにはさまざま専門知識と工法、そして経験に基づいて、それぞれの建物や現場周辺の状況に応じた解体技術を選択しながら行っています。  また、解体工事等の基盤になる法律や規定・基準などは、社会状況の変化や建築・土木技術等の開発・発展に伴って日々更新されています。  私たちはその流れをしっかりと把握しながら、時流と解体する建物、そして施主様の願いと真摯に向き合いながら適切に解体作業を行っていくことを大切にしています。  どうぞ、解体工事とそれに付随することも含めて、お気軽にお声を掛けてください。施主様の心強いパートナーとなるよう、力を尽くします。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事の挨拶に粗品は必要? どんなもの? 用意は誰がする?  解体工事を始めるにあたって、大切なことの1つに近隣への挨拶回りがあります。これにはいろいろな考えがあって、施主様は迷われることが多いようです。  実際、「どのようにするべきか」は施主様ごとの状況や解体工事に至るまでのエピソードなどによっても異なってきます。  そこで挨拶回りに関連して、施主様が迷ったり疑問に感じたりすることなどの1つ1つを取り上げてみたいと思います。 解体工事の際の挨拶回りの必要性  まず挨拶回りは必要? と考える人もいるでしょう。近所付き合いが薄い方や、必要と思わない方々のなかには、「挨拶回りは必要ないのでは?」と思う人もいるかもしれません。 知っておきたい、解体工事でかけてしまう迷惑とその影響  挨拶回りの最大の目的は、解体工事に「協力のお願い」です。  解体工事や建築工事では、騒音、振動、粉じん、工事車両等の出入りに伴う通行の不自由さなど、さまざまな迷惑をかけることになります。  そのため、工事を行うことを知らせ、さまざまな迷惑をかけることに対する申し訳ない思いを伝え、協力のお願いをします。これを行うことで、近隣の方々からのクレーム等を未然に防いで、円滑に工事を進めることができるのです。 挨拶なしで工事を行った際に考えられる影響  「お互い様」という言葉が昔からあります。これは迷惑をかける側も、迷惑を受ける側も同じ立場、ということ。ここには、迷惑をかけられても、別のときには自分も相手に迷惑をかけることがあるから同じですよね、お互い様、という意味が込められています。解体工事においても同じことがいえ、そのために近隣の皆さんは、騒音や粉じんなど生活面での影響を我慢してくださっています。  とはいえ、迷惑であることは変わりません。もし、業者や施主様が「ある程度、迷惑をかけることはお互い様だからしようがない」と、工事を開始するお知らせや挨拶をしなかったらどうなるでしょうか?  仕事で就寝が遅くなった翌日、まだベッドでまどろんでいると、鉄管などが重なり合う音や作業員の声が聞こえだした。または、突然、重機の音が鳴りだした。子どもの通学の見送りをしていたら、いつもは静かな道路に工事車両が何台も通って、学校まで安全に行けるか心配になった。あらかじめ工事を知らされていない近隣の方々にとっては、心の準備がないために戸惑うことでしょう。  「工事を始めるなんて聞いていない」「この状況はいつまで続くの?」、そして「挨拶がないなんて、ちょっとおかしい」というように、驚き・戸惑い➡工事への疑問➡施主様や業者に対する不満➡苦情・トラブル、というように感情が動いていきます。  このような展開は、スムーズに工事を進めていくため、そして、その後も続く施主様と近隣の方々との関係性などを考えると、避けたいものです。これを避けるための方法が、事前の挨拶回りです。  解体工事にかかる日数は、その建物の規模や構造などによって異なります。一般的な木造家屋であっても1週間前後かかるとされています。これが大きな建物や鉄骨造や鉄筋コンクリート造といった頑丈な建物になると、さらに日数がかかります。こちらのコラムで工事の流れや工事日数の目安などを説明していますが、予定通りに工事を完了させるためにも、ある程度の工事の流れや工事遅延を引き起こす要因などを把握して、取れる事前対策を取っておくことが必要です。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 一般的な挨拶回りについて  「挨拶回りはこういう形で行う」、といった決まりはありません。現場となる地域の特徴、施主様の考え、施主様と近隣の方々との付き合い方、施主様の都合、等々によって、その進め方は異なってくるからです。 挨拶回りの流れ  現場周辺の土地柄や施主様の考えや都合によって、挨拶回りの具体的な進め方は異なってきます。とはいえ、解体工事を控えた施主様にとっては、どのように行うべきものなのか、知っておきたいと思うことでしょう、  そこで挨拶回りの基本的な進め方を挙げると、次のような流れになります。 ① 施主様と業者との打ち合わせに際して、挨拶回りについても打ち合わせておく。 ② 挨拶状と粗品を準備する。 ③ 着工前の7~10日ほど前に挨拶に回る。 挨拶回りに持参すべき挨拶状や粗品  挨拶回りに持参すべきものとして、挨拶状があります。  挨拶状には工事期間や工事の範囲、工事に関する問い合わせ先などが記載されています。「挨拶回りのときに説明するから必要ないのでは?」と思うかもしれませんが、近隣の家々の同居されるご家族への説明や、実際に工事が始まってから工事に関する問い合わせが生じた場合などに備えて、挨拶状は欠かせません。  さらに挨拶の際に粗品(手土産)を持参する場合もあります。  粗品については、持参するかしないか、持参する場合は何にするか、業者が準備するか、施主様が準備するか、といったことを考えます。これらについても決まりはありません。そのため、事前の打ち合わせで、挨拶回りに施主様も同行するか、業者だけで行うか、といったことと含めて、事前に業者と施主様とで打ち合わせて決めます。  なお、挨拶回りに関する基本的な事柄や押さえておきたいポイント、挨拶状の内容などについて、こちらのコラムで解説しています。ぜひ、お読みください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 挨拶回りを円滑にするポイント一問一答  施主様の考えや都合、現場となる場所の土地柄など、さまざまな条件で挨拶回りの内容は異なってきます。そこで、皆さんが疑問に感じたり、迷われたりすることを1つ1つ取り上げて、考えていきます。 Q1 そもそも挨拶回りはしなくてはいけないもの?  挨拶回りは必要と考えます。その理由はすでに記したように、挨拶がなかったことから、近隣の方々からのクレームへとつながる可能性があるからです。  近隣の方々からの協力を得ることでクレームを未然に防ぎ、その後の工事を円滑に進めるために挨拶回りを行います。また、そのことが、その後の近隣の方々とのよい関係性にもつながっていきます。 Q2 挨拶回りは誰が行く? 施主は絶対に挨拶回りをしなくてはいけない?  誰が挨拶に回るかは、それぞれのケースによって異なります。施主様と業者の担当者とで回る場合、業者の担当者だけで回る場合、業者と施主様が別々に回る場合、などがあります。  多くは施主様と業者の担当者が一緒に回ります。また、それが理想的です。施主様と業者の担当者が一緒に挨拶回りをすることで、近隣の方々から工事に関する質問などを受けた際に、その場でしっかり答えられるからです。  なお、施主様と業者の担当者が一緒に挨拶回りをする場合、私たち業者は可能な限り、施主様のご都合に合わせて日時を調整します。しかし、なかには施主様と業者の日程の都合がどうしても合わないときがあります。また、施主様の希望で、「まずは自分たちが先に挨拶を」ということがあります。施主様と業者の担当者が別々に挨拶回りをする際、もしも施主様が先方から工事に関する質問を受けた場合は、施主様がわかる範囲で応え、その内容を業者に伝えます。そして、補足の説明が必要であれば業者に確認をして再度伝えるか、あらためて業者から説明してもらうようにしてください。  挨拶回りは、業者だけで行うことも少なくありません。その際は、あくまでも業者の立場ではありますが、施主様に委任され、施主様に成り代わった立場であることをしっかり意識して、近隣の方々にご挨拶をします。 Q3 挨拶回りを行う際、施主と業者とで打ち合わせておくべきことは?  まず、施主様も一緒に挨拶回りをするかどうかを話し合います。仕事の都合などでその時間を作ることができない、挨拶回りについて不安がある、といったことなどについて、業者と挨拶回り前にしっかりと話し合っておきましょう。それができてから、次のことを決めていきます。 ① 挨拶状はどちらが準備するか ② 業者が挨拶状を準備する場合、その書式を確認して加筆したい内容があるか否か ③ 粗品を持参するか否か、持参する場合は何にするか、どちらが準備するか ④ 挨拶回りをする日時(ある程度、生活パターンを把握できている近隣の方の場合は、その情報を業者と施主様とで共有して打ち合わせる) Q4 挨拶回りを前にして施主が行っておくべきことはある?  業者との打ち合わせを経て、粗品を施主様が準備する場合はその調達を行います。  また、依頼した業者が挨拶状を使っていない、もしくは業者の挨拶状の内容に付け加えたい内容がある、削除したい内容がある、といった場合は施主様が挨拶状の作成、もしくは業者の挨拶状のひな型を加筆・修正するなど、行います。 Q5 挨拶回りにベストな時期や時間帯は?  挨拶回りを行う時期としては、工事着工の10~7日ほど前に行います。10日より以前だと、伝えた内容の記憶が曖昧になって誤解を生じる可能性があります。  逆に、着工間近の挨拶では、トラブルを生じかねません。それは、「工事が始まるのなら、その間、どこかに行っていようか」とか、リモートワークが普及してきた現在では、「工事の期間中は自宅以外の場所を確保して、そこで仕事をしよう」と考える人がいるからです。そういった方々にとっては、着工までの期間が短いとそのための準備ができにくくなりますので、ある程度、余裕が必要になります。  また、平日と休日のいつ挨拶回りをするかで、適した時間帯が変わってきます。  平日の挨拶回りでは、日中は仕事などで不在が多くなりますので、夕方以降の時間帯がいいでしょう。しかし、保育園のお迎えや夕食の準備などに当たる時間帯は何かと気ぜわしいので避けた方がいいです。  もし施主様や業者とのスケジュール調整の関係で休日の挨拶回りになった場合は、のんびりと過ごしたいであろう午前中や夕方以降は避けて、昼から夕方までの時間帯がベストでしょう。 Q6 施主様および業者が用意しておくべきものは?  次の3点を用意しておきましょう。 ① 挨拶状  多くの場合は業者が準備しますが、なかには準備しない業者もいるようです。その場合は、施主様が準備してください。挨拶に伺った際に口頭で伝えても、相手が忘れてしまったり、挨拶時に不在の家族に伝えたりするのに必要です。 ② 工程表  騒音や振動が激しくなる日などを質問してくる方もいます。工程表があると、そういった質問にも的確に説明しやすくなります。これは業者が準備します。 ③ 粗 品  粗品は不要と考える場合は、準備する必要はありません。マトイでは、どのような場合でも挨拶回りに際して社名入りのタオルを持参しています。施主様と一緒に挨拶回りする場合も、多くの場合はタオルと挨拶状を携えるので、施主様が特別に粗品や手土産を準備する必要はありません。 Q7 挨拶状は業者が準備しているものだけでいい?  挨拶状は業者が準備しているものがあればそれで充分です。しかし、少数ですが、挨拶状の準備がない業者や、挨拶回り自体を行わない業者がいるようです。そのような場合でも、やはり挨拶回りはしておいた方がよく、施主様の方で挨拶状を作成することになります。  ただ、挨拶回りに業者が同行しないと、工事に関する質問に対応しにくくなります。挨拶回りは施主様にとっても業者にとっても必要なこととして、しっかり挨拶回りをすることを業者選びの重要なポイントの1つとしてください。 Q8 挨拶回りにはどのような服装で行くのがいい?  特に改まった服装である必要はありません。かといってTシャツに短パンというようなラフすぎる服装も避けたいものです。  あくまでも「工事協力のお願い」に伺うので、相手に不快感を与えないことが大切です。 普段着であっても襟付きのシャツやポロシャツ、ブラウス、そしてスカートやパンツといった服装であれば、誠意が伝わることと思います。 Q9 粗品は必要?  すでに説明しているように、挨拶回りに際して粗品を持参するか否かについての決まりはありません。ただ、粗品を持参した方が「わざわざ粗品をもって丁寧に挨拶に来てくれた」とより好印象になります。そこから、工事に関連するやり取りも穏やかかつスムーズになることが期待されます。  また、Q6で触れているように、なかには社名入りのタオルを粗品として準備している業者もいますので、その場合は、それを利用するといいでしょう。 Q10 粗品を持参するなら何がいい?  粗品は高価なものである必要はありません。受け取った相手が負担を感じたり、逆に気を使ったりすることがないような、日常生活のなかで役立つものがいいでしょう。例えば、タオル、石鹸、洗剤、サラダ油、クッキーなどの菓子類など。そして、「ご挨拶」と書かれた「外のし」を付けて渡します。 Q11 挨拶回りで話すべきことは?  挨拶回りでは、まず次のことをしっかり伝えます。 ① 工事日程 ② 工事内容 ③ 近隣の方々に与えてしまう可能性がある影響について  もちろん、これらは挨拶状にも記載する内容でもありますが、直接、お宅を訪ねて説明することで、施主様と業者の誠意がより伝わって協力を得やすくなります。  また、工事車両の通行や駐車、足場の設置などが間近となるお宅によっては、その了承を得る必要があります。そのお願いも、対面して行った方が、承諾を得やすいです。  これらのことの多くは業者が伝えます。施主様の役割として大切なことは、近隣の方々に業者の担当者を紹介して繋ぎ、一緒にお願いすることです。 Q12 あまり付き合いのない隣人と何を話す?  確かに、隣人といっても普段から付き合いのない人の家を訪ねることは、「何を話す?」と感じます。しかし、これはあくまでも「工事に関する協力をお願いする」という明確な目的があってのこと。無理に世間話をする必要はありません。  施主様が誰であるのか、解体する建物の場所とその建物との関係(実際に居住している建物か、実家などのように居住していないが自身が所有している建物である、など)を伝えたうえで、Q11にあるような内容を伝えます。  もし、どうしても話しにくい、話すのが苦手、というようなときは、事前に同行する業者の担当者に伝えてください。業者が主となって話を進めるようにします。  なお、マトイでは、そのようなケースでは担当者が中心にお話させていただきますので、施主様はご同行していただければ大丈夫です。 Q13 苦手な隣人、挨拶回りは必要?  いくら苦手な相手でも、避けて通るわけにいきません。逆に避けることで、後からトラブルに発展する確率が高くなります。  どうしても苦手な場合は、業者の担当者に相談してください。相手の感情も配慮しての対応を検討してくれるはずです。その際、苦手意識を抱くようになった理由や出来事があれば、それも業者に伝えましょう。対策を検討するのに役立つ場合があります。  マトイでも、難しいケースに遭遇する場合があります。以前、何事にも厳しい意見を示す隣人の方に、頭を痛めていた施主様がいました。いくつも迷惑をかけることになる解体工事や建築工事の挨拶回りでなにを言われるか、ドキドキしていたのです。そこで、解体工事を行うマトイの担当者と施工会社の担当者、そして施主様とで話し合って対策を検討しました。その甲斐あって、挨拶回りから建て替え終了まで、何事もなく終えることができました。  このように隣人の方々に応じたケースバイケースの対応も必要です。 Q14 挨拶回りはどの範囲まで?  挨拶に回る範囲についても、決まりはありません。それぞれの現場の状況や工事内容によって異なってきます。  よく「向う3軒、両隣」といわれますが、これは最低限必要な範囲ととらえておいてください。さらに住宅が密集している場所では、裏の家への挨拶が必要な場合も出てきます。加えて、工事車両を駐車する場所の所有者、その近くの家なども挨拶をしておく必要があるでしょう。  業者との事前の打ち合わせの際に、工事車両の通行ルートや駐車場となる場所なども地図を使って確認して、挨拶回りの範囲を決めることをお勧めします。 Q15 隣家が集合住宅の場合の挨拶回りはどうしたらいい?  その規模にもよりますが、まず管理会社や大家さんなどに挨拶をします。その際、エントランスなどに挨拶状を掲示して入居者の方々に知らせしたり、1軒ごとの郵便受けに挨拶状を投函して知らせたりすることについて確認と了解を取っておくといいでしょう。 Q16 挨拶に行ったけれど留守だった場合にはどうする?  後日、再訪することが丁寧な対応ですが、業者とのスケジュール調整などでそれができない場合もあります。また、何回か訪問したけれど、留守であることもあります。  その場合には、「挨拶のために訪ねてきた」ことを一筆書き添えた挨拶状をポストに投函しておきましょう。それによって、挨拶のために訪ねてきたことを伝えられます。 Q17 工事終了時の挨拶は必要?  これについても決まりはありませんが、「協力のお礼」として解体工事終了後の挨拶をしておくといいでしょう。  工事終了後の挨拶は礼儀としてのほか、解体工事中に実際に何かを傷つけたり、破損したりすることがなかったかを確認する意味もあります。工事終了後すぐに挨拶を行うことで壁にひびが行ってしまった、外壁に傷がついた等々の有無を確認できれば、業者がすぐにその対応に当たることができます。  もちろん、築年数が経っている家の場合は必要に応じて解体工事前に家屋調査を行う場合もありますが、すべての家々に家屋調査が行えるわけではないので、工事終了時に挨拶とともに確認するといいでしょう。  なお、工事前の家屋調査に関しては、こちらのコラムで取り上げていますので、参考にお読みください。 かいたいコラム 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。 挨拶回りができない場合の対処法  挨拶回りは大切なことなのですが、それができない場合もあります。 挨拶回りができないこんなとき  挨拶回りができない場合として挙げられるのは、実家じまいの例です。実家のある場所から離れたところに施主様が暮らしていて、なかなか現場に足を運ぶことができない、といった事情がある場合です。その他、家族や施主様本人が介護や病気療養中である場合も、なかなか難しい状況です。  こういった事情で挨拶回りができないのは、やむを得ないことです。その場合は、業者が挨拶回りをします。それに際しては電話やメール等で、打ち合わせを行って進めます。  なお、実家じまいでは、挨拶回りのほかにも通常の解体工事以外に必要なことがあります。実家じまいについて取り上げたこちらのコラムも、参考にお読みください。 かいたいコラム 実家じまいをして、家の解体を始めるには 挨拶回りに代わって行うといいこと  日常、暮らしている場所と現場が離れていて、業者に挨拶回りを任せたとしても、できればなんらかの方法で、近隣の方々に挨拶の言葉を伝えることをお勧めします。  とくに実家じまいの場合などは、昔からの知り合いや親せきなどが近隣の方々であることが多くあります。電話で一言挨拶をする、はがきなどで近況を添えた挨拶状を送る、といったことをするだけでも、近隣の方々の気持ちは協力しようというふうになります。 まとめ  挨拶回りは解体工事等においてとても大切なものですが、マニュアルはありません。それぞれのケースごとに方法は異なります。  今回取り上げた内容と、施主様のお考えや状況と重ねながら検討し、それぞれの挨拶回りのかたちを考えていくことになります。とはいえ、迷うことも多々あることでしょう。そんなときは業者の担当者に相談してみてください。担当者はさまざまなケースを経験していますので、施主様の事情に則し、かつ近隣の方々の様子などを考え併せながら、ベストな方策をアドバイスさせていただきます。  マトイでも挨拶回りに限らず、業者担当者は施主様のよりよいパートナーとしてお役に立つように心がけています。どうぞお気軽に、困りごとや相談をお申し出ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。  解体工事や建築工事、そして修繕やリフォーム等の現場では、その周辺を大きなシートなどで囲っています。その光景を皆さんはよく目にすることでしょう。  これを「養生」とか、そのためのシート類を「養生シート」などと呼んでいます。そして、これは欠かせない重要な作業です。  今回は、この養生や養生シートについて説明をしていきます。 養生シートとは?  皆さんが比較的目にする養生や養生シートは、冒頭に書いたように工事現場の周辺をシート等で囲っている状態ではないでしょうか。しかし養生には、もう少し広い意味があり、それに使うものも養生シートと呼ばれるシール類から鉄板やその他の素材でできている板などさまざまなものがあります。 そもそも「養生」とは  養生の意味は、「健康に注意して、丈夫でいられるための心がけや心掛けること」とか、「病気を治すように努める」といった意味があります。そこから意味が広がり、「破損防止のための手当て」としてさまざまな場面で行われています。  例えば、樹木の植え替えなどの際に幹が傷つかないようにムシロやゴザなどを巻き付ける、引っ越しやビルの内装工事などの際に現場への通路となる壁や床・ドアを傷つけないようにシートやボードなどを取り付ける、といったことも養生となります。  建築や解体工事現場では養生シートをはじめさまざまなものを用いて、作業員はもちろん、現場周辺に住んだり、仕事をしたりする方々の安全・安心・快適な環境を守っています。 養生シートの目的と役割  養生に使う養生シートには、工事によって発生する騒音や粉じんなどによる近隣の方々の影響をより少なくする、通路周辺や隣接する家屋やその外構などを傷つけたり汚したりすることを予防する、といった目的があります。  具体的には、養生シートは次の役割りを果たしています。 ① 粉じんの飛散防止  とくに解体や建築の工事現場では、埃や木屑などが発生し、それらが周囲に飛散します。それによって近隣に住む方々や現場付近を通行する人たちになんらかの支障を与えてしまったり、干してある洗濯ものや駐車している車などを汚してしまったりする可能性があります。  しかし、養生シートで工事現場を覆うことで、そういったものが外部に飛散することを最小限にとどめることができるのです。 ② 騒音の軽減  解体工事では重機を使っての作業や、壁や床を解体する際の音、などが発生します。これは近隣の方々にとっては、とても迷惑なものですが、この騒音をゼロにすることはできません。  そこで養生シートを利用することで、この騒音を抑えることができます。 ③ ものや人の落下の防止  足場を組んで、どんなに注意深く作業をしていても、足場を踏み外したり、突然の強風などによってものを落としたりする可能性があります。そういった事態が起こって、たまたま現場付近を通りかかった人や近隣の家々に迷惑をかけてしまうことがあります。このようなことに対しても養生シートにより、そのリスクを軽減できます。    もしも養生を行わない、もしくは養生が不十分・不適切だったら、隣家の壁を壊してしまった、塗料が飛び散って周辺の家の壁や敷地内にある施主様の車などを汚してしまったといったトラブルが起こりえます。さらにそこから工事が遅延することさえあるのです。  こういったトラブルは、もちろん養生を怠ったり、不十分かつ不適切な養生をしていたりした業者の責任であり、しっかりと事後処理を行うべきことです。そのために、私たち業者は養生をしっかり行うようにしています。 養生の種類  養生には、その場所やもの、そして目的に応じて、さまざまな方法があります。そして、それぞれの養生に用いる用具も異なってきます。 足場シート養生  建物周囲に足場を組んだ後に全体を覆うようにシートを被せます。これによって粉じんの飛散や、工具や資材が落ちるのを防ぎます。  皆さんがよく目にする養生の風景は、この足場シート養生であることが多いことでしょう。それだけ一般的なものです。  この足場シート養生を行っている際は、強風に注意が必要になります。それは、強風にあおられて養生ごと道に倒れてしまうことがありうるからです。そういったことを想定して、足場シート養生では風通しをよくしておくことが大切です。  足場は解体工事に際して最初に着手し、その後の工事を支える大切なものです。その足場に関して、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 足場の組み方やその安全性、解体現場の足場について徹底解説 仮囲い養生  「仮囲い」とは、解体工事や建築工事の際に現場の周囲を一時的に囲うもので、いわゆる仮設の壁のようなものです。これはビルやマンションといった鉄筋コンクリート造の建物の解体工事で、現場の敷地が広い場合に用いられる養生です。  なお、建築基準法(第136条2の20)によって仮囲いを設置する基準が次のように設けられています。 「建物の高さが13m以上のもの、軒の高さが9mを超えるもの、木造以外の建築物で2階以上の階数を有するものの建築・修繕・模様替えまたは除却等の工事を行う場合、地面から高さ1.8m以上の板塀、もしくはそれに類するもので仮囲いを設けなくてはならない」  なお、仮囲い養生には    *フェンスタイプ    *ネットタイプ    *ゲートタイプ    *単管を組んだ防炎シート    *メッシュシート といったタイプのものを現場の状況に応じて用いて、仮囲いを行います。  ただし、仮囲い養生は工事範囲を明確にして、工事関係者以外の人が現場に入るのを防ぐことが主な目的です。そのため工事の対象となる建物全体を覆うものでないため、粉じんの飛散や騒音を抑える効果はあまり期待できません。 鉄板養生  これは現場の地面に大型の鉄板を敷くことによって、重機解体を行う際の重機の足場や搬入経路を確保するために行います。  「敷き鉄板」とも呼ばれますが、重機だけでなく人や車の安全な通行や地面を傷つけないようにするためにも行われます。鉄板だけでなく、プラスチック製やコンパネ・合板で造られた敷板もあって、その現場の状況や目的によって使い分けられています。 水まき養生  解体工事の際に散水しますが、これを水まき養生といいます。  水を撒くことによって工事等で発生する粉じんの発生や飛散を最小限にとどめられるため、家屋の解体時のほか木材やコンクリート片などを壊す際にも行います。また、足場シート養生や仮囲い養生と組み合わせて行うことで、より効果を発揮します。  さらに、アスベスト含有の建材を除去する場合も、水まき養生を取り入れます。アスベスト含有の建材を十分に湿らせることで、粉じんやアスベストの飛散を防げるからです。  なお、アスベストは既に使用されていませんが、アスベストを含んだ建材を使用している建物はまだまだ多く残っています。そのため、解体工事に際してはアスベスト含有の建材が含まれているかどうかの事前確認、およびその使用レベルに応じた解体方法などが重要になってきます。そういった対応をはじめとした、知っておくべきアスベストの関連情報をこちらのコラムで説明しています。是非ご覧ください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと 防音シート・防音パネル  養生シートの種類には、防音を目的としたものがあります。厚さが0.5㎜~1.0㎜程度です。このシートで工事現場を覆うことで、騒音が外部に漏れることをかなり抑えられます。また、このシートには穴が開いていないため、粉じんの飛散にも役立ちます。  しかし、そのために風が強い場所では影響を受けてしまい、風にあおられて足場が倒れる可能性があり、現場の状況を見極めた使い分けが必要になってきます。  また、防音パネルというものもあります。これは、板状のもので防音シートよりも密度が高く作られているため、音漏れがしにくいといった特徴があります。その分、価格も高いため、ビルやマンション等の大規模な工事で近隣への影響がとくに大きいと判断される場合などに使われています。  防音対策は解体工事に際して、どの業者も心を砕く点です。そのため、騒音規制法に基づいて工事時間や工事車両の通行時間を配慮するなどの工夫を行っています。それらについて、こちらのコラムをお読みください。 かいたいコラム 近隣への影響を抑え、関係性を保つ、解体工事の時間配慮 メッシュシート  生地が網目状になっているシートです。このシートの最大の特徴はメッシュのために風を通すことです。風を通さない防音シートやビニル素材のシートには風にあおられて事故につながるリスクがありますが、メッシュシートは強風が吹いたとしても事故につながる危険性は低いのです。  解体工事では、粉じんや騒音を通しやすいことから、メッシュシートを使うことは多くありませんが、台風シーズンの時期や海風が吹いてくる場所、丘の上にある建物の解体などでは使用することもあります。 防炎シート  防炎加工が施されているため燃えにくく、もしも解体工事中に火災が発生しても周囲に延焼するのを防げます。  鉄筋コンクリート造の建物の解体では、鉄筋を裁断するのに溶接を利用しますが、その際に火花がとびちって周囲に火が燃え広がってしまう可能性があります。そういったリスクがある現場では防炎シートを活用します。 養生シート利用に関係する規則  工事の安全性を高めるとともに、騒音や粉じんなど工事によって与えてしまう近隣の方々への影響を少しでも抑えるために、養生は欠かせないものです。ところが、養生の設置を義務づける法的規制はないのです。  そこで私たち業者が、養生を行うための判断の拠り所とするものとして、騒音規制法と建築物解体工事共通仕様が挙げられます。 騒音規制法と養生シートについて  工事における騒音を規制する法的なものとして、騒音規制法があります。これは工事やさまざまなもの生産に携わる工場などの事業活動において、騒音を規制して周辺で暮らす人たちの生活環境と健康を守ることを目的としています。  具体的には、とくに静かな環境を必要とする学校や医療機関などの周辺地域と、それ以外の工業地域や工業専門地域に分けて、騒音の大きさ、作業時間帯、作業期間などを規制しています。  解体や建築工事を行う際、私たち業者は現場に合った養生を行い、騒音基準法による規制を守りながら工事を行っています。  なお、解体工事に際しての騒音規制法および騒音対策について、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事の騒音がクレームにならないために 「建築物解体工事共通仕様書」国土交通省による騒音・粉じん対策について  さらに、国土交通省から発行されている「建築物解体工事交通仕様書」といったものがあります。こちらも法的な拘束力はありませんが、基本的にはこれに従って工事を進めています。騒音・粉じん対策および養生に関するものを一部抜粋して記します。 【騒音・粉塵等の対策】 ●防音パネルは、隙間なく取り付ける。 ●防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。 ●養生シート等は、隙間なく取り付ける。 ●ブレーカー、穿孔機、圧搾機等による粉じん発生部には、常時散水を行う。 (建築物解体工事共通仕様書 令和4年版より一部抜粋 https://www.mlit.go.jp/common/001472934.pdf) 養生シートの取り扱いから見える業者の姿勢  養生や養生シートをはじめとした養生のためのアイテムがいろいろとあるものの、その使用を義務とする法的な縛りがないことは意外ともいえることです。  逆の見方をすれば、各業者の判断で養生を行っているといえます。ということは、そこからその工事を行っている業者の仕事に対する ●安全に対する考え方や姿勢 ●周囲に対する心遣い ●仕事に対する丁寧さや誠実さ、 などを見ることができます。  極端な言い方をすれば、通常の解体工事において養生をしなくてもいいわけですが、だからといって足場や養生シートを設置しないで解体工事をするというのは、安全に対する意識が低いといわざるを得ません。  また、必ずしも防音シートでなくても、一般的な養生シートを使っているだけでもある程度の防塵・防音の効果は得られます。その養生シートが破れている、養生シートと養生シートがしっかりとつなぎ留められていないといった状態では、養生シートの役割は十分に果たせません。粉じんも騒音も、そこから外部に漏れてしまいます。それは近隣の方々に対する配慮が、大切にされていないことの表れともいえます。  逆に一見使い古されているようなシートであってもメンテナンスが行き届いていて、設置状態も丁寧だと、それだけ安全面や近隣の方々に対する配慮が行き届いていることをあらわします。 まとめ  今回は養生と養生シートについて取り上げました。  実は、業者の仕事の善し悪しは、養生と養生シートの状態を見るだけでも判断できるといっても過言でないのです。それは前述のとおり、業者の安全や近隣の方々に対する配慮、そして自分たちの仕事のプライドが丁寧でしっかりした養生に込められているからです。  もし、解体工事を検討中、もしくは解体業者を選んでいる段階であるならば、候補に挙げている業者の現場を見学させてもらうのも業者選びのヒントになります。これはタイミングも関係してきますから必ずできるものではありませんが、養生がしっかり行われているようであれば、その後に続く解体工事も丁寧で誠実な仕事をしてくれる業者である確率は高いでしょう。  そういった現場見学のご希望や仕事に対する考え方なども含めて、マトイでは皆様からのお問い合わせに誠実にお応えさせていただいています。どうぞお気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 耳にはするけれど、更地とは何のこと? 正しい意味を知っておきたい!  「更地」と聞くと、「建物など、何もない状態の土地」といった理解をしている人は多いはず。確かにそのとおりなのですが、実は、それ以外の条件もあるのです。  今回は、更地の意味とそれと関連した情報をお伝えします。 意外と知らない「更地」の本当の意味  一般の人たちの多くは、更地と聞くと「建物もなにもない空き地」と思うでしょう。確かに、建物が建っていない状態も、更地の条件の1つです。  しかし、更地と呼ぶには、そのほかの条件が必要となります。その条件とは、借地権・貸借権・地上権等が設定されていない、ということです。 ~更地の条件~ *建物などの建造物が建っていない *借地権・貸借権・地上権等の設定がない  建造物がなにもない空き地でも、もしもその土地に借地権や貸借権、地上権などがついていたとしたら、その土地は更地とは呼べません。ただし、抵当権は別です。抵当権は土地利用を制約するものではないため、その空き地に抵当権がついていても更地ということになります。 更地にすることのメリットとデメリット  所有する建物や土地の処分を検討しているとき、または所有する空き家を処分してその土地を売却、もしくはなんらかの方法で再利用を考えている場合、更地に関する知識が必要になってきます。  まず知っておきたいことは冒頭に説明した更地の条件、そして、更地にすることのメリットとデメリットです。これについては、固定資産税などの面、そして売却処分の面のそれぞれにおいてメリットとデメリットがあります。 固定資産税や空き家問題の政策面から  メリットやデメリットを考えるときに、最初に挙がってくるのはやはり税金や空き家管理などで生ずる経済面での負担でしょう。そして、これらの負担は空き家問題対策など、そのときどきの政策にも左右されます。  まず、空き家等を処分して更地にすることには、所有者が家屋の維持・管理に伴う費用負担から解放される、売却しやすい、といったメリットがあります。  逆に、デメリットには、固定資産税が高くなる、家屋解体や整地などの費用がかかる、といったものがあります。  更地にすると毎年徴収される固定資産税額が増えるのは、固定資産税を減税する特例(小規模住宅用地の特例や一般住宅用地の特例)が適用されなくなってしまうからです。しかし、このことが空き家増加の原因の1つになっています。  そのため、空き家対策特別措置法による特定空家の指定のほか、特定空家指定以前に管理がされていない空き家を「管理不全空き家」に指定し、固定資産税の減額措置を解除する方向に政策が動いています。  また、この減税の特例についても見直しする意見も出ているため、空き家等を所有している人たちにとっては、特例措置の行方や空き家対策の動向など政策の対応は見逃せないものとなっています。 売却処分(売れやすさ)の面から  家屋の解体撤去を検討している方のなかには、その後の土地利用の計画をもっている方、売却処分を検討している方がいらっしゃると思います。後者の場合、更地と古家付き土地として売却する2つの方法があります。では、どちらが売却しやすいでしょうか。  売れやすさの点においては、更地の方が高いとされています。それは購入者にとって、古家の解体にかける手間や費用の負担がなく、自由に使えて、すぐに計画を起こせるからです。  売り主にとっては古家の解体や整地等にかける費用や日数などがかかってきます。この点においては、仲介する不動産会社の担当者を交えて十分に相談しながら進めることが大切です。  一方、古家付き土地として売却する場合は、売り主側の負担は軽減されます。しかし、売れやすさの点からすると、その建物の利用価値を認める人がタイミングよく現れればいいのですが、そうでない場合は更地よりも売れにくいことがあります。また、解体費用などは買い主の負担となるのが一般的ですが、解体費用等を差し引いての価格交渉を求められることもあります。売却に当たっては、これらの点を考えに入れておく必要があります。  空き家を所有している方々にとって、こういった税制や政策の動向は気になるところであり、常にアンテナを張っておく必要があります。なお、こちらのコラムでは、家屋や土地の売却処分にあたって、更地渡しや古家付き土地に関するメリットやデメリット、その際の注意点などを説明しています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体した方がいい?しないほうがいい? 更地渡しについて掘り下げてみました。 土地活用で知っておきたい、更地以外の用語  家屋の解体、建て替え、家屋や土地の売却などを検討する場合、土地に関するさまざまな用語に触れることになります。更地と同じようにそこには細かい意味が込められています。ちょっと聞いただけでは似たような感じですが、それぞれの違いを把握しておくことは大切です。 整地(せいち)  整地とは、建物を解体した後、木くずやコンクリートなどを重機や手作業で取り除いて、転圧作業といって重機などで踏み固めることです。この作業を整地といい、それが済んだ土地を「整地した土地」といいます。  整地済の土地は、すぐに土地活用のための工事等に取り掛かることができるため、解体撤去後は整地することをお勧めします。その分、整地した方が売れやすい傾向にあります。  なお整地の方法にはいくつかの種類があります。その後の土地活用をどのようにするかと併せて、どのように整地するかを検討する必要があります。  整地に関しては、こちらのコラムで詳しく解説していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体後の整地はとても大事な作業!種類や手順、そして費用まで解説 敷地(しきち)  敷地とは、建物が建っている土地のことをいいます。  法律的な定義では、「一の建物または用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地」となります。これは、例えば1つの土地に母屋や離れ、駐車場がある場合、これらの建物は用途上一体となっているとみられ、これらの建物が占めている一帯の土地が敷地となります。 底地(そこち)  底地とは、自分の土地を他人に貸して、その地上に他人の家がある土地のことをいいます。  この場合、土地自体は自分のものですが、人に貸しているために地主が自由に使うことはできません。この土地は、借主からみた際には「借地」となり、貸主の立場でみると「底地」となります。  また、税務上からは「貸宅地(かしたくち)」といいます。 建付地(たてつけち)  建付地とは、その土地に建っている建物の所有者が、土地の所有者と同じ土地のことをいいます。  建物の所有者と土地の所有者が別の場合として、借地に自宅を建てているケースがあります。この場合の土地は、底地といった扱いになります。 貸家建付地(かしやたてつけち)  貸家建付け地とは、自分が所有している土地に自分が所有する建物があり、その建物を第三者に貸している場合の土地をいいます。 借地(しゃくち)・借地権(しゃくちけん)  借地とは文字通り、借りている土地、および土地を借りることをいいます。また、借地権とは、建物を所有するために他人から土地を借りる権利をいいます。  借地権については、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 借地建物を処分する際は? 取り壊しは可能? 借地権のついた土地に建つ建物についてお答えします。 更地にするための流れとその費用  では、所有する土地を更地にするにはどうしたらいいでしょうか。それには次の2点について行う必要があります。 ① その土地やそこに建っている自己所有の建物を誰かに貸している場合、借地権・地上権・貸借権などを返還してもらう。 ② その土地に建っている建物等をすべて解体撤去する。 借地や借地権の返還方法と流れ  借地の返還では、借主と貸主である地主との双方でのやり取りが必要になります。 【借地・借地権の返還方法】  これには次の3つがあります。 ① 地主に無償で借地権を返還する。  無償で借地権を返還するにあたっても、借主が建物を解体し、更地にして返還することが基本です。ただし、とくに地主の事情によって返還する場合は、交渉によって借地権を買い取ってもらったり、建物の解体費用等を地主に負担してもらったり、ということが可能です。 ② 地主に有償で借地権を返還する。  借主都合の返還であっても、地主都合の返還であっても、地主に有償で借地権を買い取ってもらう方法です。 ③ 第三者に売却する。  地主に借地権を買い取れない事情がある場合など、第三者に売却することができます。ただし、借地権の売却に際しては、地主の承諾が必要であること、不動産の売買の知識をもって買い主を探す必要があること等から、まずは地主と話し合ったうえで、信頼できる不動産業者に依頼する必要があります。 【借地返還の流れ】  借地および借地権の返還に際しては、次のような流れで進めていきます。 ① 地主および借主の双方で、返還に当たって建物の解体の必要の有無、諸費用の負担返還、時期などについて話し合う。 ② 解体業者を複数社選び出して、相見積りを取って比較・検討。 ③ 選び出した業者に建物の解体撤去を依頼。 ④ 解体撤去後は、借主は法務局で「建物滅失登記」の手続きを行う。  借地返還について大まかな流れを説明しました。さらに詳しい説明は、こちらのコラムで取り上げていますので、是非、お読みください。 かいたいコラム 借地を返すときの流れは? 更地にするまでの流れ  更地にするまでの流れは、通常の家屋解体をする際の流れとほぼ同じように進めていくと考えていいでしょう。そして次のような流れで進めていきます。 ① 事前準備と情報収集。  この段階では、建物の解体にかかる日数、時期、解体の流れ、費用の概算などの情報を集めて、把握しておく必要があります。それに応じて、更地にするまでのスケジュールや予算配分を検討します。集めた情報をしっかりと精査して、計画内容を再確認します。  また、借地の場合は、借地権の返還に関する地主との話し合いも事前準備として行います。そして、話し合いの結果として、必要に応じて合意解約書を作成します。これは、借地権の返還が双方の合意のもとに行われたことを担保する意味があります。返還期限、清算方法、立退料、借地上の建物の処理等を書面化しておきます。 ② 解体業者を選んで、相見積りなどを通して決定。  解体業者を選ぶ際に大切なことは、最初から1社に決めてしまわずに、複数の業者による相見積りを取ることで、最適な業者を選ぶことです。 ③ 近隣への挨拶回りと建物内の残置物等の処分。  近隣の方々への挨拶回りは、トラブル回避のためにも必要です。  また、解体工事着工前に自分たちで建物内の残置物を処分することで、解体費用の増大を防ぐことができます。 ④ 解体撤去工事。  解体作業については、通常の流れと同様に進められます。 ⑤ 整地作業。  整地については業者と相談して、その後の土地活用に応じた整地方法を選びましょう。 ⑥ 廃棄物処理と清掃。  廃棄物は解体工事の段階から分別をしながら、処分を進めていきます。同時に、現場の清掃も行います。最初の業者選びの段階で、この廃棄物の処分と最後の清掃までしっかり行ってくれる業者を選ぶようにしましょう。 ⑦ 事務手続き。  解体工事終了の知らせを受けたら、現場に足を運んで整地の状態、廃棄物の残りの有無、清掃がしっかり行われているかどうか等を確認し、問題がなければ解体工事終了となります。  さらに依頼主は、建物滅失登記を解体工事終了後1カ月以内に法務局で行います。  上記の流れの各段階で行うべきことの詳細は、こちらのコラムで木造建物の解体を通して説明していますので、こちらもお目通しください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 費用の目安  敷地の上に建っている家屋を解体して更地にする場合、その費用は建物の構造によって変わってきます。だいたい、木造➡鉄骨造➡鉄筋コンクリート造の順に、建物が頑丈になるほど高くなっていきます。これは頑丈であればあるほど、解体に手間と時間が必要になるからです。  なお、解体費用の目安は、坪単価と建物の延べ床面積をかけて計算します。建物の構造別の解体費用の坪単価は、おおよそ次の通りです。 木       造:30,000円/坪~ 鉄   骨   造:40,000円/坪~ 鉄筋コンクリート造:50,000円/坪~  また、建物の構造のほか解体費用を左右する要素をはじめとした、解体費用に関する情報をこちらのコラムでも解説しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体費用、支払いが難しそうなときに知っておきたい解決法! 更地の活用方法  建物を解体して更地にした後、その土地をどのように活かしていくかという点が重要です。更地の活用方法には次に説明するように、さまざまな方法があります。 ① 売却  まとまった現金を一度に入手できること、固定資産税や家屋の維持管理の手間などの負担が無くなることは売却の大きなメリットです。  しかし、必ずしも希望通りに売れるとは限りません。また負担から解放されると同時に、その土地を活用して利益を得る機会もなくなるという点も含めて、しっかりと検討する必要があります。  最初から売却を目的として更地にする場合には、更地にして売れやすい状態にしてから売りに出すのと、買手が見つかってから先方の要望に応じて解体や整地を行う進め方もあります。  どちらがいいかは、時期や地域、土地およびその周辺の環境など、いろいろな要素が関係して判断が難しいところです。これについては、売却を仲介してくれる不動産業者と相談すると、その土地や周辺環境に合ったアドバイスをしてくれます。 ② 賃貸マンション・賃貸アパート  この選択では、新たに建物を建てるために、その費用が必要になります。さらに、アパート経営では入居者が順調に決まる補償はなく、初期費用がかかる割に、収益に関するリスクがあります。  しかし、長期的に見た場合の費用対効果のバランスが比較的よく、節税効果もあります。 ③ 戸建賃貸、賃貸併用住宅  アパートなどの集合住宅だと、実際にどのくらいの規模のものを作れるかイメージしにくいですが、戸建てであればそれまであった住宅と比較してイメージができます。また、アパート等を建てる場合と違って、敷地がさほど広くなくても家屋を建てて始めることができます。  しかし、メンテナンスやリフォームの費用は貸主(家屋の所有者)の負担となることや、アパートよりも借主のターゲットが限られてくる点に注意が必要です。 ④ 駐車場経営  駐車場経営は、土地活用法としては初期投資費用が安く、管理の手間がかからないという点で、始めやすいものです。  しかし、アパートや戸建賃貸等と比較すると収益性は低く、駅や大きな会社・施設が近くにあるなど、周辺環境によって収益はかなり左右されてきます。  そのため需要がどの程度あるか、事前にしっかり調べておく必要があります。  なお、こちらのコラムでは、更地を駐車場として活用する際のポイントとともに、それ以外の土地活用についても説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体後の土地を駐車場活用する際のポイント まとめ  土地に関する用語だけでも、異なる意味をもつさまざまなものがあります。普段はあまり考えることはないと思いますが、不動産の相続やその扱いなどを検討する際は、それぞれの違いも把握しておくと、行うべき事柄が比較的スムーズに行えることでしょう。  とはいえ、既存の住宅を解体して更地にしたり、その後の土地活用を検討したり、ということは大変です。とくに最初は、なにをどのように進めるべきか、なにから始めるべきかがわからず、戸惑うことと思います。  そんな時は解体のご相談とともにマトイにお話しください。目的のことのとりかかり方、進め方、そして土地活用に至るまでを説明させていただきます。実際に解体工事を依頼する・しないに関係なく、一緒に考えさせていただきますのでご安心ください。解体や土地活用等のサポーターとしてマトイをご活用ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 鉄筋コンクリート造の建物解体の手順や費用  耐久性や耐震性などが高い鉄筋コンクリート造の建物。  中高層の建物に用いられることが多い工法ですが、一般住宅にも取り入れられています。  そこで、今回は鉄筋コンクリート造の建物の特徴から解体に至る基本的な情報をまとめてお知らせします。 鉄筋コンクリート造の構造と特徴  「鉄筋コンクリート造の建物は頑丈」といわれます。  確かにそうですが、なぜ頑丈なのでしょうか? それは「鉄筋」と「コンクリート」といった異なる2つの素材の組み合わせでもたらされる結果です。 鉄筋コンクリート造の特徴  鉄筋コンクリート造は、鉄筋(鉄の棒)でできた型枠にコンクリートを流し込んだ素材を、柱や梁といった建物の躯体に用います。  鉄筋がもつ引っ張る力の強さと圧縮に強いコンクリートの特徴を活かして、より強い構造になります。また耐震・耐久・耐火・劣化・遮音・耐熱といった機能に優れたものとなります。  しかし、重い素材になるため、高層の建物よりも、中低層の建物に多く採用される傾向にあります。 鉄筋コンクリート造の構造の種類とその特徴  鉄筋コンクリート造の建物の構造には、壁式構造とラーメン構造と呼ばれる2種類があります。 壁式構造  これは低層マンションなどでよくみられる工法で、スラブ(天井・床)・壁といった「面」で構成される構造です。  一見すると梁や柱はないのですが、実際は壁内に収まっています。そのため、室内空間は広く、すっきりと見えます。さらに壁に厚みがあるため、防音や遮音性、断熱性に優れ、耐震性も高いとされます。 ラーメン構造  ラーメンというと食べ物を連想しますが、この場合は「額縁」という意味のドイツ語です。柱・梁・壁・スラブによって構成され、柱と梁が一体化した枠状の骨組みの構造となっています。  ラーメン構造は壁の制約が少なく、間取りを自由に決めることができます。さらに、柱や梁を太くすることによって強度を高められるため、超高層や大型建築物にも適用される構造です。  しかし、枠による構造であるため地震の横揺れに弱く、柱や梁が出ているため、室内がデコボコした印象の空間になります。 ※上記のイラスト2点はhttps://www.aij.or.jp/jpn/seismj/rc/rc1.htmより引用。 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造の違い  鉄筋コンクリートと似た名称で鉄骨鉄筋コンクリート造があります。鉄骨鉄筋コンクリート造はSRC(Steel Reinforced Concrete)造とも呼ばれています。  鉄筋コンクリート造との違いは、鉄骨を使っているか、使っていないかです。鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄骨の柱の周りに鉄筋を組んで、そこにコンクリートを打ち込んだものを支柱としています。  鉄筋コンクリート造の耐久性に加え、鉄骨がもつ粘り強いしなやかさを兼ね備えていることから高層の建築物に向いています。 鉄筋コンクリート造と鉄骨造の違い  鉄骨造はS(Steel造)とも呼ばれ、鉄の合金である鋼(Steel)を柱や梁の骨組みに用いる建築方法です。  鉄骨のもつ粘り強いしなやかさがあり、コンクリートを使わないために軽量化が図れます。そのため、超高層や体育館やホールなどの広くて大きな建物に向いています。また、一戸建てや工場・倉庫といったさまざまな建物の建築に用いられています。    このように建物の構造にはいくつかの種類があります。どのような建て方をしているか、どのような構造になっているかによっても、解体時の配慮に違いがあります。こちらのコラムで、その点について説明していますので、お読みください。 かいたいコラム 解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について 鉄筋コンクリート造の解体に用いる4つの工法  鉄筋コンクリート造の建物を解体する場合には、主に次の4つの工法を用いて解体を進めていきます。 大型ブレーカー工法  ブレーカーは、コンプレッサーからの空気圧や油圧によって内部のスプリングを動かし、先端のノミを作動させてコンクリートなどを破砕していくものです。  この大型のブレーカーを油圧ショベルのような大きな重機に搭載し、コンクリートを破壊・解体していく工法です。  下向きの作業の適しているといわれていますが、現場の状況に応じては水平方向や垂直方向にも使います。  なお、この工法では騒音や粉じんが他の工法よりも多く発生するため、十分な防音・防塵対策が必要です。 ハンドブレーカー工法  ブレーカーは大型のものだけでなく、人力での持ち運びや操作が可能なハンドブレーカーもあります。原理は大型ブレーカーと同じです。  これは細かい部分の解体作業を人手によって行う際に用いられます。  大型ブレーカーと同じように騒音や粉じんが多く発生するため、作業時は防塵マスク・ゴーグル・耳栓を着用して作業を行います。 圧搾機工法  コンクリート用圧搾機を用いて解体する工法です。  コンクリート用の圧搾機は、コンクリート破砕用の刃と鉄筋カッターがついていて、これらを使って圧縮・破壊していきます。  この工法では騒音や振動を抑えることができ、効率よく鉄筋や鉄筋入りのコンクリートを解体できることから、解体現場では主流の工法となっています。 転倒工法  文字通り、解体するものを地面に引き倒してから、コンクリートや鉄骨を運びやすい大きさに切断していく工法です。倒したいものの上部にワイヤーをかけて、下部のコンクリートを壊して内部の鉄筋を切断し、ワイヤーを引っ張って倒していきます。  この工法では粉じん量の発生を最小限に抑えることができるとともに、危険度の高い高所作業を減らせ、作業に要する敷地も比較的小さくできる、といったメリットがあります。高い外壁や柱、煙突などに用いられる工法です。  メリットも多く、一見、簡単そうな作業ですが、実は高度な技術を要します。  鉄筋コンクリートの解体は、建物の特徴や状況、および周辺環境などに応じてこれらの工法を使い分けながら進めていきます。 鉄筋コンクリート造の建物を解体する方法  解体作業に関する工法とは別に、解体方法として、「階上解体」と「地上解体」というものがあります。 階上解体  階上解体は、比較的多く取り入れられている解体方法です。  重機を大型クレーンで解体する建物の最上階、もしくはその直下階に設置して、最上階から順次下の階に向かって解体を進めていきます。  この方法では重機が転倒したり、下の階に突き抜けたりすることが起こりえますが、鉄筋コンクリート造の建物は構造的に頑丈であり、高さもあることから、この方法が比較的多く取り入れられています。 地上解体  階上解体とは逆に、地上から解体していく方法です。作業には、ロング解体機やロングアームなど、解体の対象となる建物の階上まで届く重機を使います。  地上から作業を行うために、階上解体よりも安全を保ちやすいといったメリットがあります。ただし、ロングアームなどの重機が最上階まで届くといった条件が必要です。  階上解体や地上解体など、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物の解体方法についてはこちらのコラムで詳しく説明しています。こちらもどうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 階上解体って何? その方法とより安全な工事について 鉄筋コンクリート造の建物を解体する流れ  鉄筋コンクリート造の建物を解体する際の流れを以下に説明します。  鉄筋コンクリート造では木造よりもはるかに堅牢で鉄筋とコンクリートが混ざり合った重い状態のものを解体していくため、作業に用いる重機も大がかりなものが必要です。また、作業に伴う騒音や振動も大きくなるため、解体方法の選択や綿密な騒音・振動・粉塵対策が必要になってきます。  こちらのコラムでは木造建物の解体について説明しています。基本的な解体工事の流れを知る意味で、よろしければお読みください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 ① 現地調査  事前に解体する建物がある場所を訪れ、建物の規模や状態、周辺の道路や他の建物の位置や間隔・状態などを調べます。  この調査で得られた情報を基に、解体方法や重機の選択、資材や廃棄物を運搬する工事車両が出入りする経路・時間帯、アスベスト対策、騒音・振動対策などを決めていきます。  工事の開始時間や終了時間、工事車両が現場に出入りする時間帯などを周辺の環境に配慮して決めることは、現場周辺で暮らす方々への騒音・振動対策としてとても重要なことです。それによってトラブルを予防し、工事を円滑に進めることができます。  こちらのコラムでは、騒音や振動の対策の基盤となる規則などについて説明しています。どうぞお目通しください。 かいたいコラム 近隣への影響を抑え、関係性を保つ、解体工事の時間配慮 ② 関係各所への届出、近隣への挨拶回り  解体方法などが決まったら、自治体や警察に必要な届け出を行います。また、それらと同じ時期に、近所の方々に挨拶回りを行います。この挨拶回りは、近隣の方々に工事を行うことを知らせるとともに、その工期などを伝え協力をお願いするためのものでもあり、近隣で暮らす方々の理解と協力を得るために欠かせないものです。  なお、解体工事に伴う届出にはいろいろなものがあります。こちらのコラムでその説明をしていますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅!  挨拶回りに関しては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” ③ 足場と養生シートの設置  足場や養生シートは安全に解体工事を行うため、そして工事で発生する粉じんや騒音を抑えるために欠かせないもので、足場と養生の設置は工事の最初に取り掛かります。  足場についてはこちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ、こちらもご一読なさってください。 かいたいコラム 足場の組み方やその安全性、解体現場の足場について徹底解説 ④ 内部解体  足場や養生を設置したら、次は建物の内部を解体します。このとき、次の点に注意します。*施主様が処分しきれなかった残置物もこの段階で処分が必要だが、着工前に処分すべきものかどうかを確認しておく。 *残置物を含めて廃棄物の分別を正しく行って処分。 *アスベストの吹き付けやアスベスト含有建材などの使用の有無を事前に確認し、使用しているようであれば、適切に処置を行う。  この段階の作業では、圧搾機やブレーカーなどの重機を使用するとともに、人手による作業も合わせながら進めていきます。 ⑤ 上屋解体  間仕切り壁の撤去➡上階の上スラブの撤去➡屋根の撤去➡外壁の撤去、といった流れで進めていきます。  最後の外壁の撤去は転倒工法で行います。このとき重要なことは、外壁を内側に倒すようにすることです。もし、誤って外側に転倒させてしまうと、隣接する他所の建築物を傷つけたり、足場を倒したりすることにつながってしまいます。  また、この段階では、コンクリート破砕の際に粉じんが多く発生するため、大量の散水が必要になります。 ⑥ 基礎解体  基礎部分の解体は、日数と費用が多くかかる作業です。なぜなら、基礎を構成する鉄筋やコンクリートの厚み・高さなどが大きく、さらに地中にあるため、その解体には時間と労力がかかるためです。 ⑦ 地中障害物の解体  解体工事の最終段階です。  地中には基礎とともに、浄化槽・便槽、水道管、地中杭といったものなどがあり、これらをすべて撤去します。なお、便槽がある場合は、汚物の抜き取りと消毒も行います。 ⑧ 埋め戻しと整地  基礎部分や地中障害物を解体撤去したら、廃棄物の分別処分、搬入した機器や仮設等の撤去後、地面を埋め戻して整地を行います。  鉄筋コンクリート造の建物では、基礎部分が大きいために埋め戻しは欠かせません。続く整地は、解体工事において最後の仕上げとなる作業です。その状態によって、後の土地活用や新たな建築作業に影響を与えかねません。マトイではこのように考え、整地も重要なものとして作業に当たっています。  なお、整地についてはこちらのコラムで説明していますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体後の整地はとても大事な作業!種類や手順、そして費用まで解説 解体を前に施主様として知っておきたいこと  ここでは、鉄筋コンクリート造の建物の解体工事を検討している施主様が、計画等に先だって知っておきたい3点について説明します。 ① 把握しておくべき費用の目安  どのくらいの費用が必要になるのか、施主様としてはまずこの目安をつけておきたいことと思います。ある程度、費用の見当がつかなければ、予算計画も立てにくくなりますから。  大まかな目安としては次のようになります。 *鉄筋コンクリート造の解体費用の目安=約45,000円~80,000円/坪  目安といっても、金額の幅は大きいです。これは建物の階数や延べ床面積、現場の状況などで用いる重機や工法などが変わってくるためです。  ですから、この金額は目安として「最低でも***円、もしかしたら***円超えるかもしれない」ととらえておきましょう。  そこで、もう少しはっきりとした費用の目安を把握したい場合は、業者の無料見積りを利用してください。これによって施主様の建物の解体費用の概算を具体的に把握できます。ただ、なかには「見積りを頼んだらその業者に依頼しなくてはいけないのではないか? 」など、不安を感じる方もいらっしゃいます。が、その心配は無用です。見積りを頼んだからといって、その業者に発注しなくてはならないという決まりはありません。  私たち、マトイでも見積りや解体全般、そして解体後の土地活用等についての相談は無料で対応させていただいています。どうぞ心配せず、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ② 解体工事費用としてどのようなものが必要になるのか  次は、無料見積り等で提出された見積りをチェックする際に、しっかりその内訳も確認しておきましょう。  必要な工事内容がきちんと網羅されているかを確認するには、見積り書の内訳の確認が大切です。ここで必要な何かが抜けていたら、業者に確認してください。それをしないまま進めてしまうと、後から追加工事の発生や追加費用としての請求が起こって、当初の見積り内容より高額になってしまうことがあります。  わかりやすい見積り書の内容、そして施主様の疑問点に対する丁寧でわかりやすい説明を行っているか否かは、良心的な業者を見極める重要なポイントでもあります。  なお、見積り費用の内訳や解体費用を抑えるポイント、安心して依頼できる業者を選ぶポイントなどについて、こちらのコラムで説明しています。是非、お目通しください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 ③ 工期の目安  どのくらいの工期が必要なのかを、あらかじめ知っておくことも大切です。それによって、解体の後に続く建て替えや土地利用の計画も影響を受けるからです。  工期は建物の規模や建物および周辺の状況、着工時期などによって変わってきますが、目安としては3週間から4週間程度を見ておき、具体的には無料見積り等の際、業者へ尋ねてください。 解体に際して施主様が行うこと  実際に解体をすることを決めたら、具体的な行動の開始です。そこで施主様が行うこととして次のようなことがあります。 ① 複数の業者を選び出して相見積り  前項と重なりますが、複数の業者を選び出して、相見積りを行います。これによって費用の概算の把握と、安心して依頼できる業者であるかどうかを見積り内容と業者の対応から見極めてください。 ② 立ち合いをする  概算見積りの段階で、施主様も立ち会いをしてください。その際に、業者から見積りに関係する説明を受けたり、施主様として質問したりします。  例えば「お隣との間隔がとても狭いので、この部分の解体の際は作業員による手壊し作業になります」といったようなことです。こういった業者の説明を受けることで、施主様も見積り内容や解体工事に対しても、理解が深まるものと思います。 ③ 建物内残置物の処分  建物内の残置物の処分は、基本的には施主様が行います。解体費用を安く抑えたい場合は、 なおさらです。解体費用のなかで全体費用を高くするものの1つが廃棄物の処分費用です。建物内の残置物をすべて業者に任せてしまうと、その分、解体費用全体の額が高くなってしまいます。  しかし、なかには自分たちだけでは処分しきれないものがあります。そういったものについては業者に処分を依頼できます。  概算見積りの立ち会いの場を利用して、業者に処分を依頼したいものなども打ち合わせておくといいでしょう。 ④ 価格交渉  見積り書が提出されたら、その内容等を精査して依頼する業者を決めます。この際に、「業者としての対応はいいのだけれど、提示金額が……」という場合があるでしょう。その際には、率直に希望を伝えて価格交渉をしてください。  ただし、最初から極端に安い金額を提示してくる業者や、簡単に値引きに応じる業者は、そもそもの見積り内容の根拠が曖昧であったり、後から追加工事・追加費用の請求が発生したりする場合があります。この点は十分に注意してください。 ⑤ 補助金利用の確認  解体工事の費用の助けになるものとして、自治体の補助金があります。解体する建物が所在する自治体に、建物工事に使える補助金制度があるか否かを事前に調べて、積極的に利用するようにしてください。マトイでも、補助金活用のご相談に応じています。  なお、解体工事で活用できる補助金については、こちらのコラムでも解説していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金 ⑥ 挨拶回り  「解体の流れ」の項目でも記しているように、挨拶回りは工事を円滑に進めるためにも大切なものです。  だいたい着工の1週間前程度に行いますが、施主様と業者で行うか、業者だけで行うかなどの具体的な行い方は、業者と施主様とで話し合って決めます。 ⑦ 建物滅失登記  解体が終了したら、その建物を滅失したことを法務局の登記簿に登記します。この手続きは施主様が行います。  建物滅失登記についての詳細は、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 まとめ  鉄筋コンクリート造の建物を解体するのは、業者です。しかし、依頼業者の選定、依頼といった工事着工に至るまでには、施主様として多くのことを行わなくてはなりません。解体自体は業者が行うものの、その概要、大まかな流れなどを施主様が知っていることで、着工前の準備がスムーズになることでしょう。  また、新しいことに取り組む際に「どこがわからないのか、わからない!」といったことがありますが、解体工事も同じです。しかし、ここで説明した内容を記憶の隅に置いておくだけで業者への質問がしやすくなります。そして新たな質問が出てくることでしょう。  そうやって施主様と業者がコミュニケーションを取りながら、施主様の満足のいく工事を行っていきたいと、マトイは常に願っています。  どうぞ、お気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説  耐火性や耐熱性があるなどの特徴から、さまざまな製品の製造や建築資材および建物に多く使われてきたアスベストですが、現在は使われていません。それは、私たちの健康に影響を引き起こすことが明らかになったためです。  しかし、既存の建物には、使われたままであるため、過去に建てられたものを解体したり修繕したりする場合にはアスベスト対策が必要です。工場や大型施設の建物から一軒家に至るまで、アスベストに対する配慮が必要です。  今回は、アスベストに特別な配慮が必要な理由や、どのような配慮が必要なのかについて説明します。 あらためて知っておきたいアスベストについて  「アスベストって聞いたことはあるけれど、よくわからない」という方もいらっしゃると思います。まずは、アスベストについて説明します。 そもそもアスベストってなに?  アスベストは天然鉱石から作り出される繊維状のものです。  その機能は耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多様で、なおかつ安価でした。そのため、製造業や建築業において多用されるようになりました。  ちょうど日本は高度成長期といわれる時代です。鉄骨造や鉄筋コンクリート造のビルがどんどん建てられ、高層化が進むなかで、アスベストは有益な資材として多用されるようになったのです。屋根材として板状に固められたり、壁材の内部やビルの駐車場などに吹き付けられたりして活用されていました。  その一方で、アスベストを取り扱う作業労働者に共通して、呼吸器を中心とした病気によって健康を害する人たちが多くあらわれるようになってきたのです。 アスベスト規制の変遷  当初は多機能で有益な素材として製造業や建設業のさまざまな面で用いられてきたアスベストでしたが、その取扱いに関わる人たちの健康被害が徐々に明らかになってきました。それは日本だけでなく、米国や英国などでも同様でした。  そして次のような流れで、アスベスト使用については徐々に規制が加わり、使用禁止に至りました。さらに現在では、アスベストによる健康障害の防止をより強化に進めるために、関連法規の改定とその具体的な取り組みを進めています。 〇昭和50(1975)年:5重量%を超える石綿の吹付を原則禁止。 〇平成07(1995)年:1重量%を超える石綿の吹付を原則禁止。 〇平成16(2004)年:1重量%を超える石綿含有建材等、10品目の製造禁止。 〇平成17(2005)年:アスベストによる健康被害の予防対策の推進を目的に、石綿障害予防規則(石綿則)が制定。 〇平成18(2006)年:0.1重量%を超える石綿含有製品を使用禁止。(一部製品については、猶予措置がとられていた) 〇平成24(2012)年:0.1重量%を超える石綿含有製品使用禁止の猶予措置撤廃。これによって法令上、アスベストの使用が全面的に禁止となる。 〇令和02年(2019)年:解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止のために石綿則改正。 アスベストによって起こりうる健康被害  アスベストが、私たちの体にどのような影響をもたらすかを知ったうえで、その取扱いに細心の注意を払うことが必要です。そのためにも、アスベストが私たちの健康にどのような影響をもたらすかを知っておきましょう。 【アスベストがどのように健康被害をもたらすか】  アスベストは天然の繊維状鉱石から作られるものです。その繊維はとても細く、毛髪の5,000分の1程度といわれています。そのため、空気中に容易に飛散しやすく、目に見ることもできません。  この繊維を吸い込んでしまうと、鉱石であるために体内で吸収されることなく、肺に刺さってしまいます。 【アスベストによって起こりうる病気】  作業などで知らない間にアスベストを吸い込んで、肺にアスベストが蓄積されていくと次のような病気を引き起こします。 *じん肺:肺が繊維化して呼吸機能が低下する。 *肺がん:気管・気管支・肺胞の細胞ががん化する。 *悪性中皮腫:肺を取り囲む胸膜や腹膜に悪性腫瘍ができる。 戸建住宅にもアスベストが!  アスベストの使用が全面禁止となっている現在ですが、かといってアスベストの取り扱いがゼロになったわけではありません。過去に作られた建物などに使われているからです。それは戸建て住宅においても同様です。 戸建住宅でアスベストが使われている可能性がある部分  戸建て住宅でアスベストが使用されている可能性が高い部分としては、「スレート」と「サイディング」が挙げられます。 【スレート】  粘板岩を薄い板状に加工した「天然スレート」やセメントに繊維素材を混ぜて薄い板状に加工した「化粧スレート」と呼ばれるものがあります。いずれも、日本瓦や金属瓦に並ぶ屋根材です。  問題になるのは、化粧スレートです。アスベストの使用が規制される以前の化粧スレートは、セメントに混ぜ合わせる繊維材としてアスベストを用いていました。もちろん、その表面はコーティングされているため、アスベストの飛散は起こりにくい状態です。  しかし、経年変化によって欠けたり、コーティングの一部が剥がれたり、また解体やリフォームの際の取り扱い方によって破断・粉砕するようなことがあると、含まれているアスベストが飛散してしまいます。そのため、取り扱いは丁寧かつ慎重に行うことが必要です。 【サイディング】  薄い板状の外壁材で、外壁に沿って重ね合わせながらその板を張り付けていきます。サイディングは、金属、木材、樹脂、陶磁器などの素材によって造られています。  スレートと同様に、風雨や強い日差しなどから建物を守るために、サイディングにもアスベストが使われていました。1990~2004年に製造されなくなっていますが、アスベストを使用したサイディングを用いた建物はまだ存在しています。そのため、スレートと同じように、解体工事やリフォームの際の取り扱いには注意が必要です。 【その他】  壁材や屋根材のほか、断熱材にもアスベストが使用されているものがあります。  さらにマンションやビルなどになると次のような場所にもアスベストが使われている可能性があります。 *鉄骨の梁や柱 *機械室などの天井や壁 *排水管や配管の接合部など *外壁および区画壁 アスベスト対策を考えに入れた対応が必要なケース  一般的な戸建住宅にもアスベストが使われていますが、だからといって強く不安に思うことはありません。通常に使用していればアスベストは固定された状態で、空中に飛散するようなことはないからです。  しかし、次のような場合には注意が必要です。 *建物の定期的な手入れができていなくて、屋根や外壁の建材が劣化・破損したままの状態。 *大規模なリフォーム工事を行う。 *解体工事を行う。  こういった場合には、アスベストへの対策を取って修繕・リフォームおよび解体工事を行うことが必要です。  また、古家付き土地や中古住宅を購入する際は、売り主や仲介する不動産業者などにアスベスト使用に関する情報を尋ね、建築時の図面などの資料を提示してもらうといいでしょう。さらに、場合によっては事前調査の依頼についても検討してみてください。 アスベストの使用状況を調べる方法=アスベスト調査  戸建住宅であっても、集合住宅やビルであっても、解体工事やリフォーム・改修工事等を行う際には、アスベストの使用の有無、その場所やアスベストの使用レベルなどについて確かめることが大切です。そのための調査をアスベスト調査といい、次のような流れで行います。 ① 書面調査  実際に、その建物の施工に当たった業者と連絡を取って、施工図や設計図などの文書を基に書面調査を行います。もし、これらの書類上にアスベストの記載がなかった場合でも、アスベストの吹き付け材などが規制された年代と建築年数などを照合してアスベストの使用を類推できる場合があります。 ② 目視確認  書面調査だけでは読み取れないものがあります。例えば、書面の記載内容が曖昧、年数が経っているために記載内容が読み取りにくい、建築から長い期間が経っていて書類が見当たらない場合、目視による現地調査を行います。 ③ 分析調査  アスベスト含有の有無がはっきりしない場合、必要個所の建材を採取し、その分析を分析会社に依頼します。また、アスベストが含まれているものとみなして、法令に基づく石綿飛散防止措置を講ずる場合は、この分析を省略できます。  なお、これらの事前調査を含めたアスベスト対策は「労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則(略称:石綿則)」をはじめ、「建築基準法」や「廃棄物処理法」などによっても具体的な対策等が規定されています。それらについて、こちらのコラムで詳しく説明していますのでご覧ください。 かいたいコラム アスベスト除去に対して補助金はある? 我が家にアスベスト⁈……そんなときに行うべきこと  ご自身が住んでいる家がアスベストの全面使用が禁止になった平成18(2006)年以降に建てたものであれば、アスベスト使用の心配はないのですが、それ以前のものではアスベスト含有の資材を使っている可能性があり、確認が必要です。  そのため、建物の建て替えや解体工事、そして売買・貸借を行う際には、所有者として行うべきこと、また業者として行うべきことがあります。 家屋の所有者が行うべきこと ① アスベストを含む吹き付け材や断熱材等が使われているかどうかの調査依頼では、一般建築物含有調査員や石綿作業主任者の選任、および適切な安全管理教育等を行っている業者を選ぶ。 ② 目的や範囲を明確にし、建物の図面や改修時の図面等の書類を可能な限り準備して事前調査を依頼。 ③ 解体工事等の契約段階でアスベストの使用状況に関する情報を業者に提供する。 ④ 空調や電気工事を行う場合にも、アスベスト含有建材の使用状況や、アスベストの吹き付けなどがあることを業者に知らせる。 ⑤ 解体・改修工事を行う建築物等にアスベストが使われていることが明らかになった場合には、その除去に必要な費用・工期・作業方法などについて業者が法令を遵守して工事ができるように配慮する。 ⑥ 事前調査でアスベストが使われていることが明らかになった場合、解体・改修工事に当たって自治体へ「特定粉塵排出作業実施届出」を提出する。 ⑦ 建物を売買・貸借する場合、アスベスト調査を行っていたら、その結果を相手に報告する。 解体業者が行うべきこと ① アスベスト含有建材等の事前調査を行い、その結果を都道府県等に報告する。 ② 使用されているアスベストを含む建材の経年劣化が著しく、アスベスト飛散の恐れがある場合、「除去・封じ込め・囲い込み」等の措置を行う。 ③ 作業は石綿作業主任者を選任して行う。 ④ 作業を行う際、適切な呼吸要保護用具や防護衣・作業衣を使用する。 ⑤ アスベストの飛散を防ぐために抑制剤を散布したり、散水したりする。 ⑥ 作業に当たっては手作業で行う手バラシで行い、高所から投下するといったことはしない。 ⑦ アスベスト含有の廃棄物は、産業廃棄物として安定型最終処分場で埋め立て処分する。 アスベストに正しく配慮・対処できる業者を選ぶために  アスベストは周辺にも影響を与えるために適切な対処が必要です。そのために法に沿って適切な工事を行う業者を選ぶことが重要です。そのため、業者に対して次のことを確認して選ぶようにしてください。 ① 仮見積りの段階で、アスベストの調査費用が計上されていること、調査を行う有資格者がいることを確認する。 ② アスベスト調査結果後、石綿事前調査報告書の提出を求める。石綿含有吹き付け材(レベル1)、保温材(レベル2)がある場合には、労働基準監督署に提出した計画届の写しを求める。 ③ 解体・改修工事後、アスベスト飛散防止措置が適切に取られたことを示す作業の実施状況の記録の提出を求める。 ④ 業者によるアスベスト含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、写真撮影を許可する等の配慮を行う。 ⑤ 業者によるアスベスト含有の有無の事前調査は、同じ場所については最初の1回のみで、2回目以降は事前調査報告書で調査に変えることができます。 まとめ  アスベストと聞いて「我が家は大丈夫?」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。本文でも説明しているように、アスベストがもたらす私たちへの影響が明らかになってくるとともに、法的規定が整備され、安全対策も整えられてきました。ですので、ことさら不安を感じる必要はないでしょう。  大切なことは、そういった規定に沿った正しい安全対策をしっかり行う業者を選び、任せることです。  マトイでは法的規定に則って、営業担当者全員が建築物含有調査員の資格を有し、お問い合わせの対応から現場での事前調査の実施に対応しています。また実際のアスベスト処理については専任の石綿作業主任者を現場に配置して作業を進めています。どうぞ、安心してお任せください。  もちろん、アスベスト以外のご相談にも対応しています。無料の見積り等も行っていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 近隣への影響を抑え、関係性を保つ、解体工事の時間配慮  解体工事でどうしても起こってしまう騒音や振動。工事現場の近隣で暮らす方々にはご迷惑をできるだけ少なくするように、私たち業者は可能な限りの配慮を行っています。また、私たち業者と同様に、もしくはそれ以上に、施主様は近隣の方たちに及ぼす工事の影響を心配しているのです。  解体工事は、工事現場周辺で暮らす方々への影響を配慮して、工事時間など一定の規定のもとで解体工事は行われています。今回は、それらについて説明します。 知っておきたい、騒音と振動を起こす解体時の特定建設作業  どのような工事でも、多くの場合ある程度の騒音や振動は起こります。しかし、なかでも周囲に与える影響が大きい作業があります。 特定建設作業とは  解体工事における作業のすべてが大きな騒音や振動を引き起こしているというわけではありません。工事作業のなかでも、とくに著しい騒音や振動を発し、現場周辺で暮らす人たちへの影響も大きいものがあります。そういった作業は「特定建設作業」として、一定の規制に沿って行うことが義務付けられています。 特定建設作業の具体例  特定建設作業は「騒音規制法」および「振動規制法」の2つの面から、その作業内容が指定されています。また、自治体によって制定している条例に基づいて指定建設作業を定めているケースがあります。ここでは、東京都における指定建設作業をご紹介します。 【騒音規制法による特定建設作業】 ① 杭打ち機や杭抜き機、または杭打ち杭抜き機を使用する作業。 ② びょう打ち機を使用する作業。 ③ 削岩機を使用する作業。 ④ 空気圧縮機を使用する作業。 ⑤ コンクリートプラント、またはアスファルトプラントを設けて行う作業。 ⑥ バックホウを使用する作業。 ⑦ トラクターショベルを使用する作業。 ⑧ ブルドーザーを使用する作業。 【振動規制法による特定建設作業】 ① 杭打ち機や杭抜き機、または杭打ち杭抜き機を使用する作業。 ② 鋼球を使用して建築物、その他の工作物を破壊する作業。 ③ 舗装版破砕機を使用する作業。 ④ ブレーカーを使用する作業。 【東京都の環境確保条例による指定建設作業】 ① 杭打ち機、杭抜き機もしくは杭打ち杭抜き機を使用する作業、または穿孔機を使用する杭打設作業。 ② 鋲打機またはインパクトレンチを使用する打設作業。 ③ 削岩機またはコンクリートカッターを使用する作業。 ④ ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他、これらに類する掘削機械を使用する作業。 ⑤ 空気圧縮機を使用する作業。 ⑥ 振動ローラー、タイヤローラー、振動プレート、振動ランマ、その他これらに類する締固め機械を使用する作業。 ⑦ コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業。またはコンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業。 ⑧ 原動機を使用するはつり作業およびコンクリート仕上げ作業。 ⑨ 動力、火薬、または鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体、または破壊する作業。  特定建設工事や指定建設作業として挙げられているものをみると、さまざまな重機が用いられています。これらをまったく使用しないで解体工事を行うことは、無理といっても過言ではありません。そのために、使用する重機や部品を使い分けるなどして、騒音や振動を低減するための工夫を行っています。  こちらのコラムでは解体工事で使用する重機や騒音や振動の対策等について取り上げています。どうぞご一読ください。 かいたいコラム 解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても 解体工事による騒音や振動に関する法律と規制基準  解体工事は、施主様や業者の都合でいつでもできるわけではありません。近隣に居住する方々の生活に配慮した時間帯や、道路を通行止めにできる時間帯、工事車両が通行できる時間帯や場所など、細かい規制があります。  その規制の根拠となっているものが前項の特定建設作業で出てきている「騒音規制法」や「振動規制法」、そしてその自治体における条例などです。これらの規制に基づいて工事を行うことで、現場周辺の人たちの暮らしに配慮しながら、工事を進めていきます。 騒音規制法とは  騒音規制法の目的は、工場などの事業活動や建設工事、および自動車の騒音の許容限度を定めて人々の生活環境を守り、健康を保護することです。  そのため「工場・事業場の騒音」「建設作業の騒音」「自動車の騒音」を規制の対象として、それぞれに規制する指定地域や規制基準を決めています。解体工事の騒音は建設工事のなかに含まれ、特定建設作業を規制対象として規制基準が定められています。  なお、特定建設作業を行う場合は、その作業を行う7日前までに市町村長や特別区長に届け出ることが義務付けられています。  また、規制基準や要請限度を超える騒音で、周辺の生活環境が損なわれていると市町村長や特別区長が認めた場合、改善勧告や改善命令が発動され、それに従わないと罰則を受けることになります。 騒音規制法に基づく騒音と作業時間の規制  騒音規制法では規制する指定地域を次の2つに分けて、作業できる時間帯や作業期間などを決めています。 *第1号区域:良好な住まい環境を保つために、とくに静穏を保つ必要がある区域等。 *第2号区域:指定地域のうちの第1号区域以外の区域。 騒音規制法で規制される騒音の大きさや作業時間   第1号区域 第2号区域 騒音の大きさ 敷地境界で85㏈を超えないこと 左に同じ 作業時間帯 午後7時~午前7時は行わない 午後10時~午前6時は行わない 作業期間 10時間以内/日、連続6日以内 14時間以内/日、連続6日以内 作業日 日曜日、その他の休日でないこと 左に同じ   騒音規制法に基づく道路を通行止めにできる時間帯  騒音規制法によって作業が可能な時間帯が定められています。では、道路を通行止めにできる時間帯についてはどうでしょうか。これも、現場周辺で暮らす人々にとっては、大切なので知っておきたいことです。  道路を通行止めにできる時間帯は、06:30~19:30です。これは、騒音規制法に基づく作業時間に基づいています。しかし、開始がそれよりも30分早く、終了が30分遅くなっています。工事の準備と片付けの時間として前後30分の猶予がつけられています。  なお、通行止めに関する届け出は、現場における所轄の警察署に提出します。 振動規制法とは  動規制法は騒音規制法と同じように、事業活動や建設工事作業から発生する著しい振動を規制し、人々の生活環境と健康を保護することを目的としています。対象となる振動は、「工場・事業場からの振動」「建設作業の振動」「道路交通による振動」で、騒音と同様に振動を発する特定建設作業を規制対象として規制基準が定められています。  なお、こちらも特定建設作業を行う7日前までの届け出が義務付けられているとともに、基準を超えた場合には改善勧告や改善命令、そして行政措置を受けることになります。 振動規制法に基づく振動と作業時間の規定  振動規制法では規制する指定地域を次の2つに分けて、それぞれに作業できる時間帯や作業期間などを決めています。 *第1号区域: ・良好な住まい環境を保つために、とくに静穏を保つ必要がある区域。 ・住居用で、静穏を保つ必要がある区域。 ・住居用であるとともに商業・工場用でもある区域で、相当数の住居が集まっているこ とから、振動の発生を防止する必要がある区域。 ・学校、保育所、病院、入院設備を備えた診療所、図書館、および特別養護老人ホーム の敷地の周囲おおむね80mの区域内。 *第2号区域: 指定地域のうちの第1号区域以外の区域。 振動規制法で規制される騒音の大きさや作業時間 第1号区域 第2号区域 振動の大きさ 敷地境界で75㏈を超えないこと 左に同じ 作業時間帯 午後7時~午前7時は行わない 午後10時~午前6時は行わない 作業期間 10時間以内/日、連続6日以内 14時間以内/日、連続6日以内 作業日 日曜日、その他の休日でないこと 左に同じ   法的な時間を守る以外の、騒音・振動の予防と対処法  前項で説明しているように、騒音や振動に配慮して工事を行うには、法的に規制されている作業時間や作業期間等を守ることが第1です。では、例えば「人が居住していない、商店だけの区域だから夜9時でも工事を続けていても、だれにも迷惑をかけないか?」といえば、そんなことはないでしょう。法的な基準を守っているからといって、現場周辺で生活したり、仕事をしたりしている人たちへの配慮が不要なわけではありません。  法的な規制を守るとともに、現場付近で仕事をしていたり、暮らしていたりする人たちへの配慮は大切です。そこで、どのような配慮が必要であるかについて説明します。 ① 近隣への挨拶  挨拶回りは、近隣の方々に工事に対して理解していただき、工事を円滑に進めていくために欠かせないものです。業者だけで、もしくは施主様だけで回る、逆に業者だけで回るかは、施主様の考えや施主様と近隣の方々とのお付き合いの程度などにもよります。どのような形で挨拶回りをするかは、施主様と業者とで話し合って決めてください。  なお、挨拶回りについては、こちらのコラムで詳しく説明しています。参考にご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” ② 家屋調査の提案と実施  解体工事では、現場を含めてその周辺の地盤が脆弱であったり、隣家の老朽化が激しかったりすると、規制内の作業を行っていてもその振動で周辺の建物になんらかの影響を与えてしまうことがあります。  そういったことが考えられる場合には、家屋調査を行うことをご提案します。  例えば、壁にひびが入ってしまった、ドアの立て付けが悪くなってしまった、ということが起こりえます。でも、もしかしたらそれは工事以前からの不都合であることも考えられます。それを正しく把握しておくことが家屋調査の目的です。  事前に家屋調査を行っておくことで、トラブルを回避できる場合があります。  家屋調査については、こちらのコラムをお読みください。 かいたいコラム 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。 ③ できるだけ時間外工事を避ける。  作業時間は業者やその現場によって、法的に認められている範囲内で作業の開始時間、終了時間を決めて行っています。しかし、工事の進み具合によっては既定の範囲内で時間外工事となることもあります。ただし、それは極力避けるようにしています。  それはなぜか? 学生時代の授業を思い返してみてください。2~3分でも早く授業が終わるととてもうれしかった記憶があります。逆に、ちょっとでも授業の時間が延びると、1分が10分くらい、もしくはそれ以上に長く感じられ、イライラ、ソワソワしたものです。  この学生時代の気持ちと、振動や騒音を我慢している近隣の方々の気持ちは似ているものがあります。「夕方の5時には工事が終わる」と思っていたのが、その時間になっても終わらないでいると、きっとイライラするのではないでしょうか。そのイライラをクレームに発展させないためにも、できるだけ時間外工事はしないことが大切です。 ④ 養生を工夫  養生は騒音や工事中の埃や木屑などを周辺に飛ばさないようにするものから、防音効果をもったものまでいろいろな種類があります。また、養生を頑丈にするだけでも、騒音をある程度抑えることも可能です。  現地調査を通して業者と周辺環境をしっかり確認したうえで、養生を検討することでも騒音を低減できます。 ⑤ 工事方法の工夫  “解体”と聞くと、重機を使って一気に建物を取り壊すようなイメージをもっている方がいらっしゃいます。でも実際は、建物や現場の状況に応じて重機の選択やさまざまな解体手法を使い分けながら進めていきます。  小型の重機を用いて狭い場所で少しずつ解体を進めたり、騒音対策がより重要になる現場では、重機に静穏装置を取り付けたりするなどの対策を取る場合があります。また、「手こわし」といって重機を用いずに、作業員の手作業で解体を進めることもあります。廃棄物の運び出しなども、運搬車両が入らない現場や少しでも騒音を抑えたい現場では、停車が可能な離れた場所に工事車両を停めて、その場所まで人力に搬送することもあります。いずれも手作業ですから騒音や振動が抑えられます。  このように、工事の要所要所でさまざまな工夫を行いながら、騒音や振動の低減に努めています。解体工事における騒音対策については、こちらのコラムでも取り上げていますので、どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事の騒音がクレームにならないために まとめ  施主様にとっても解体工事現場の周辺で暮らす人々にとっても、気になる騒音や振動については、法律に基づいた基準にそって行われていること、騒音や振動による周囲への影響を抑えるための対策があることをご理解いただけたと思います。  ただし、それらをどのように使い分けながら工事を進めていくかは、業者の判断によります。言い換えれば、施主様や現場周辺で暮らす方々への影響を最小限にとどめながら、スムーズに工事を行うことは、業者の工事計画と力量によるともいえます。  さらに、よりよい解体工事とするためには、施主様と業者が現場の状況に関する情報をやり取りしながら、細やかな配慮を工事計画に組み込んでいくことが大きなポイントになってきます。  そのため、円滑かつ周辺の方々への騒音や振動の影響を最小限にして、みんなが納得できる解体工事を行うためには、施主様と業者とのコミュニケーションが基盤であると考えています。どうぞ、ご依頼はもちろんのこと、ご依頼以前の相談・見積り等でも、お気軽にご希望やご不明点などをおっしゃってください。つねに誠意をもって皆様と向き合い、応えていきます。どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 足場の組み方やその安全性、解体現場の足場について徹底解説  解体工事や建築工事で最初に行うこと、それは足場作りです。これは、今後の作業を支えるとても大切なことです。  今回は「足場」の意義や種類などについて取り上げます。 解体工事の足場とその役割  解体工事や建築工事で「足場」というと、高所作業における足掛かりとして設置するものをいいます。主に金属性のパイプなどを組み立てて、そこに防音シートや防塵シート等を取り付けます。  他に「足場」という言葉を辞書で調べると、「あしがかり」として拠点やいとぐちといった意味も込められていることがわかります。まさに工事現場における足場は、その後の工事の拠点となって作業を支える重要な役割を担っています。 足場の種類と特徴  解体する建物や建築する建物は、それぞれに構造や大きさ、周辺環境が異なります。それによって使用する足場の種類も変わります。まず、足場の種類とそれぞれの特徴について説明します。 ① くさび足場  鉄パイプを支柱として、そこに手すりや筋交いなどをハンマーで打ち込んで組み立てる足場です。  鉄パイプには一定間隔に隙間があって、そこにくさびを打ち込んでしっかり固定していきます。これはハンマー1本で簡単に組み立てたり、解体したりできて、複雑な形状の建物にも対応できることから、低層から中層の建物に一般的に用いられている足場です。 【くさび足場のメリット】 *ハンマー1本で組み立て・解体ができる。 *工期が短い。 *複雑な形状にも対応しやすい。 【くさび足場のデメリット】 *高層建物には使えない(もともと木造等の低層住宅工事用の足場として開発された)。 *ハンマーで鉄パイプを打ち付けながら設置するために設置に金属音の騒音を伴う。 ② 枠組み足場  高層建造物に使用できる強度をもった足場で、地上から45m(14~15階程度)までの建物に使用できます。  門型に溶接された鋼管の建枠に、ジャッキベース・筋交い・鋼製布板などの部材を組み合わせて、積み上げて構成していきます。このほかに部材も、連結ピン・アームロック・型枠・壁繋ぎ・手すり柱など種類が豊富で、軽量かつ部材強度も高く耐久性に優れています。そのため、安全性の高い足場になっています。  さらに組み立て時にはハンマーを使わず、ボルトや番線を使って組み立てるため、くさび足場より騒音が少ないといった特徴があります。 【枠組み足場のメリット】 *種類が豊富、軽量かつ高い耐久性をもつ部材で、安全性が高い。 *組み立て時の騒音が少ない。 【枠組み足場のデメリット】 *組み立てに、他の足場よりも時間を要する。 *多くの部材を使い分けるため、他の足場よりもその作業に慣れている必要がある。 *クレーンを使用するため、そのスペースが必要となる。 ③ 単管足場  直径48.6㎜の鉄パイプを組み合わせてつくる足場です。足場のなかでもっとも古い種類で、もともとは木の丸太と紐で組み立てていました。  強度や安全面は他の足場よりも低いため、31m以下の建物に対する作業時に用います。 【単管足場のメリット】 *狭いスペースや低層の外壁でも利用が可能。 *単管パイプとそれらを繋ぐためのクランプといった少ない部材で、敷地に合わせた形状を設けられる。 【単管足場のデメリット】 *強度や安全面が他の足場よりも劣るため、適用できる建物に限界がある。 *組み立て解体作業等の難易度が高い。 ④ 単管ブラケット足場  単管足場に足をのせる板を取り付けてボルトで固定した足場です。  単管足場では、作業員は2本の単管(鉄パイプ)の上を渡り歩きますが、足をのせる部分が広くなるため、安全性が高くなります。 【単管ブラケットのメリット】 *単管足場よりも安全性が高く、3階建て程度の建物にも使用できる。 【単管ブラケットのデメリット】 *板とボルトを1つずつ固定するため時間を要する。 *固定時にカンカンと音がたつため、周囲に塀枠をかける場合がある。 ⑤ 脚立足場  2つの脚立に足場板を通して足場とします。屋内の壁や天井の作業時に用いられる足場です。 【脚立足場のメリット】 *すぐに足場が作れる。 【脚立足場のデメリット】 *適用範囲が狭く、固定していないために安全性に欠ける。 ⑥ 無足場工法  足場を設置しないで、ビルなどの建物の屋上に吊元となる機械を設置して、そこから吊り下げられたロープやゴンドラを使用して作業します。 【無足場工法のメリット】 *足場を組まないために、足場費用がかからない。 【無足場工法のデメリット】 *不安定な状態での作業となるので、危険性が高まり時間もかかる。 足場の設置・解体の流れ  建物の建築や解体時の足場の設置や解体・撤去は、解体業者や建築業者がそれぞれの作業の一環として足場設置の解体や建築のほか、屋根や外壁の修繕やリフォームに際しても必要になる場合があります。その際、足場の設置をどのように進めるか、知っておくと役立つかもしれません。 足場の設置の流れ  家屋解体時の足場の設置は、外構の解体工事を行って重機や機材の搬入経路が十分に確保できたタイミングで行います。 Step1 現地調査  リフォームやDIYなどで、ご自身で足場の設置を業者に依頼する場合、解体業者を選定するのと同様の流れで進めていきます。その際の進め方は以下のコラムを参考になさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。  相見積り等を経て依頼する業者が決まったら、あらためて詳細な現地調査を行います。 Step2 見積りおよび施工日等の調整、仮設計画図作成  現地調査の結果に基づいて見積りを行うとともに、工期・時期・使用材料などを再確認して仮設計画図を作成。そのうえで施主様と打ち合わせを行い設計図施工日を決定します。 Step3 安全な作業確認のためのミーティングと資材運び入れ  施工日当日、作業開始前に現場状況や危険個所を確認し、ミーティングによって作業計画や危険予知情報や安全確認などに関する情報確認を施工スタッフで行い、材を運び入れます。 Step4 近隣への挨拶と配慮のための作業  作業開始にあたって、近隣の方々への挨拶を行います。挨拶については、当日もしくは1週間ほど前に行っておきます。また、足場の部材となる鉄パイプ等の運び入れでは、周辺の人々に危険や迷惑を最小限にとどめておくために、カラーコーンを設置して歩行者の安全な歩行経路を確保したり、通行誘導をしたりするなど、状況に応じて行います。  なお、なんらかのトラブルやクレームがあった場合、円滑にその対応ができるように施工前の現場の写真を撮影しておきます。 Step5 足場の組み立て  足場の組み立て作業は次のような流れで進めていきます。 ① 資材の搬入・荷降ろし ② 基礎部分の設置 ③ 支柱となる垂直部分の組み立て ④ 足場板の設置 ⑤ 手すりや筋交いの設置 ⑥ 落下防止策の設置 ⑦ 養生シート張り Step7 施工後撮影と点検  施工後の写真撮影を行うとともに、責任者によって施工基準や安全基準が守られているかどうかの点検を行います。 Step8 施工完了、続く作業の施工業者へ引き渡し 足場解体の流れ  足場の解体撤去は、一気に行うことはしません。建物の解体は最上階の屋根から下層階へと進めていきますが、足場の解体もそのペースに合わせ、その階の解体が終ったらその部分の足場を解体撤去します。 Step1 解体撤去前のミーティング  危険個所や安全な作業のための情報共有や作業計画の確認などを行います。 Step2 解体・撤去作業  足場組み立てと逆の流れで行います。 ① 手すりの取り外し ② 先行手すりの取り外し ③ 最上階の手すりを外したら階段を外す ④ 踏み板を外す ⑤ 支柱を外す Step3 現場の清掃と施主様や近隣の方々への挨拶  現場の建物や隣接する建物などを傷つけていないか、部材などを落としていないかを確認し、現場の清掃を行った後、施主様や近隣の方々に挨拶をして完了します。 足場の設置に必要な届け出  足場の設置に際して必要な届け出として、主に道路使用許可・道路占用許可・機械等設置届の3点があります。 ① 道路使用許可  足場の設置や目的となる解体・建築工事等で道路を使用する場合、工事に関連する重機やトラックなどの工事車両の停留所にする場合に必要となります。  この申請は、管轄の警察署に提出します。 ② 道路占用許可  足場の設置や目的となる解体・建築工事等で道路を使用する場合、現場の敷地をはみ出して足場を設置しなくてはならない場合に必要となります。しかし、これらを含めたものが敷地内で収まる場合は、道路占用許可は必要ありません。 ③ 機械等設置届  高さ10m以上の足場を設置する場合、また「張り出し足場」や「つり足場」と呼ばれる足場を設置する場合に、この届け出が必要になります。届け出の提出先は、所轄の労働基準監督署になります。  解体工事などを行う際にも、足場の設置に必要な届け出を含めて事前にさまざまな届け出が必要になります。こちらのコラムでその解説をしていますので、どうぞこちらもご一読なさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 足場設置・解体、および足場を利用した作業時の問題点と安全対策  解体や建築工事に取り掛かる前に、安全かつ確実に作業できるために最初に取り付ける足場。でも、さらに安全性を高めるためには、取り付け方法はもちろんのこと、適切に管理し、正しく作業を進めることが大切です。 足場の設置・解体、および足場を利用した作業時の問題点  足場を使った作業は、限られた狭いスペースで高所作業を行う、といった特徴があります。足場はこの高所作業の安全を保つために設置するのですが、それでも事故は起こりえます。  厚生労働省による発表では、2021(令和3)年1月から12月までの労災による死亡者数は867人でした。それまで減少傾向にあったのですが、4年ぶりの増加となっています。この傾向は建設業においても同様で、なかでも「墜落・転落」が最多でした。  足場の組み立て作業や撤去作業だけに限らず、組み立て後の足場を使った工事現場の移動、塗装や資材の設置の際にも、安全管理上のさまざまな問題点や課題があることが伺われます。 足場の設置・解体、および足場を利用した作業時の安全対策  解体工事や建築工事現場では、足場を利用した高所作業を安全に行うために、労働安全衛生規則に基づいて以下をはじめとしたさまざまな対策が義務づけられ、私たち業者もそれに沿って対策を取っています。 【足場の設置・解体、および足場を利用した作業の墜落防止のために】  つり足場や張り出し足場の設置や作業、高さが2m以上の足場の組み立てや解体・変更するとき、足場材を緊結・取り外し・受け渡しの作業を行う際は、次の作業を行います。 *幅40㎝以上の作業床を設置(現場の状況に応じて困難な場合を除く) *安全帯を安全に取り付けるための設備等を設置し、作業員は安全帯を使用。 *組み立て・解体または変更の時期や範囲、および順序を作業に当たる作業員に周知させる。 *組み立て・解体または変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の立ち入りを禁止。 *材料・器具・工具などを上げ下げするときは、必要に応じてつり綱やつり袋などを使用する。 【足場の組み立て作業等に対する特別教育等】  2015(平成27)年7月1日以降から、足場の組み立て・解体・変更の作業のための業務に就く作業員は特別教育(足場の組み立て等特別教育)を受けるようになっています。  その内容は足場作業に関する知識や工事設備・機械・器具・作業環境に関する知識、労働災害防止に関する知識、関係法令などです。(十分な知識や経験があるとみとめられる人は特別教育の一部もしくはすべてを省略できます)  また、足場の組み立て等作業主任者技能講習というものもあります。これは、国家資格で、足場の組み立て作業の指揮監督する人材を養成するもので、足場作りが必要な現場では必須の資格です。この足場の作業主任者の役割には、次のようなものがあります。 *足場材量を点検し、不良品を取り除く。 *器具、工具、安全帯、および保護帽の機能を点検し、不良品を取り除く。 *作業の方法および労総者の配置を決定し、作業の進行状況を監視する。 *安全帯および保護帽の使用状況を監視する。 【組立後の点検】  足場の組み立て後は、組み立てなどの作業の当事者以外で、十分な知識と経験を有する者がチェックリストに基づいて作業開始前に点検を行います。  足場作業を安全に行うための対策は、上記のほかにも部材の設定基準など細部にわたってあります。また、ヘルメットや安全帯の装着、強風や雨天など天候を配慮して無理な作業を強行しないなど、人命最優先を心掛けています。 足場設置・解体にかかる費用とその目安  足場の費用の内訳は組み立てのほか、シート代、工事途中のメンテナンス代、解体費用からなります。これらを含めた費用として、1㎡1,000円前後が足場工事にかかる費用の相場として見ておくといいでしょう。  なお、足場の費用を左右する要因には、その種類や組み方、そして建物の面積などが挙げられます。また、一戸建て住宅よりも、マンションやビルの方が足場費用は高くなりがちです。それは単に施工面積が大きくなるからだけでなく、マンションやビルでは一般的によく使用されているくさび足場よりも単価が高くなる枠組み足場を用いるためです。また、敷地が狭い場合、足場の搬入や組み立てに時間や手間がかかって人手が必要になるため、通常よりも割高になる傾向にあります。  実際に、ご自身の家のリフォームなどを検討している場合、敷地面積や延べ床面積は把握していても、足場の設置面積まではわかりにくいものです。その場合、下記の敷地面積と足場面積の対応表を参考になさってください。しかし、これはあくまでも目安です。予算も含めてしっかりした計画を立てていくためには、見積りを取ることが必要です。 坪数(㎡数)  足場面積(㎡) 足場料金 20坪(66㎡) 155~169 155,000~169,000円 25坪(83㎡) 170~184 170,000~184,000円 30坪(99㎡) 185~199 185,000~199,000円 35坪(116㎡) 200~214 200,000~214,000円 40坪(132㎡)  215~229 215,000~229,000円 45坪(149㎡)  230~244 230,000~244,000円 50坪(165㎡) 245~259 245,000~259,000円 ※単価1,000円で計算 まとめ  解体工事や建築工事を進める際、どうしても本体工事に目が向きがちです。しかし、それ以前の足場の設置やその状況および管理が、本体工事を支えていることを、今回のコラムをお読みいただいて、ご理解いただけたのではないでしょうか。  足場は工事の安全性を守るために欠かせないものですが、そのことが工事の質やスムーズな進行、近郊の皆さんへの配慮などに影響し、工事全体に大きな影響を与えます。それだけに、私たち業者は、この足場設置の段階から気を引き締めて工事に臨んでいます。  そして私たちが行うことの1つ1つが、施主様の大切な計画に大きな影響を与えるものとして、大切に、そして慎重に取り組んでいきます。お気づきのこと、ご不明のことがありましたら、どうぞお気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 実家じまいをして、家の解体を始めるには  実家を相続したもののそこに住む予定はない、または親が高齢になって施設に入所し、実家が空き家のままになっている、といった状況の人も多くいらっしゃることでしょう。  自分たちは住まないにしても、定期的に手入れや管理のための実家通いや、先々の実家の扱いをどのようにするか。これは経済的にも精神的にも負担を感じることと思います。  今回はそんな実家の扱い=「実家じまい」について考えていきます。 実家じまい、その前に知っておくこと  まずは「実家じまい」とはどのようなことなのか、そして「実家じまい」を行うとして、最初に念頭に置くべきことについて説明します。 実家じまいとは  「実家じまい」とは、実家を処分することです。言葉にすると、この数文字で終わってしまうことですが、その行為はとても重たいものです。  なぜならば、まさに自分が処分しようとしているその実家は何代も続いてきた家族の思い出が刻まれた家かもしれません。または、ご両親が苦労を重ねながらその家をもち、そして家族のベースとなっていた場所であったはずです。  ですから、処分するといっても、そう簡単に思いきれるものではないでしょう。 実家を空き家にしておくことのデメリット  しかし、いくら家族の思い出や歴史が刻まれているといっても、空き家のままにしておくのも問題です。そこには次のようないくつかのデメリットがあります。 ① 誰も住んでいないけれど、固定資産税等の税金を納めなくてはならない。 ② 定期的に実家に出向いて、空気の入れ替えや庭の手入れなどの管理を行わなくてはならない。そのために手間や交通費等がかかってしまう。 ③ 定期的に管理していたとしても、人が住まない家は老朽化が早く進んで、売却しようとするときには価値が下がってしまう。 ④ 管理が行き届かずに、行政指導が入ったり、「特定空家」に指定されたりしたら、強制取壊しされることがある。その場合、解体費用を請求される。  一方、空き家であっても所有する土地に家屋を残しておくことのメリットとして、税金の優遇措置がありました。しかし、それによって空き家の増加を招いている、との理由から、優遇措置は見直される流れにあります。  空き家になっている実家をお持ちの方にとって、空き家であっても、老朽化が進んでしまった状態であっても、所有する土地に家が建っていれば税金が安くなる、というメリットはもはやないと思った方がいいでしょう。  さらにここに記したようなデメリットを考えると、できるだけ早くに実家を解体するなり、売却するなりを決めて、実家じまいへの行動を始めることをお勧めします。 実家じまいの前に確かめておくべき「実家」か「自分の家」か  実家じまいについては、具体的な行動を始める前に、確認しておくべきことがあります。それはその家が、「実家=親の家」であるか、「自分の、もしくは自分たちきょうだいの家」であるかということです。  親がご存命でその家の名義が親名義である場合、その家は「実家=親の家」です。そうではなく、すでに親が亡くなられて相続をしているのであれば、その家は「自分の、もしくは自分ときょうだいの家」ということになります。  実家じまいをする時点で、その家がどのような状況にあるのかによって、実家じまいの進め方は違ってきます。  実家に限らず、空き家を所有していることのデメリットについて、こちらのコラムでも取り上げています。是非、参考になさってください。 かいたいコラム 他人事でない空き家問題は、デメリットを知って早めの対策を! 実家じまいを決断するきっかけとなるさまざまな理由  家族との思い出や、それまで家を守ってきた親の思いなどを考えると、実家じまいをすることにはさまざまな感情がわいて、なかなか行動に移せない人がいらっしゃいます。では、すでに実家じまいをした人たちが、どのようなことをきっかけになさったかというと、次のようなことがみられます。 ① 親が亡くなって、その家に住む人がいなくなった。 ② 親が高齢者施設に入所して、実家に戻る見込みがなくなった。 ③ 実家を引き継ぐ人が誰もいない。 ④ 実家を引き継いだものの、転勤等で他所に引っ越すことになった。 ⑤ 固定資産税等の税金や維持費の負担ができなくなった。  空き家状態になった実家を定期的に管理していくことは、とても大変です。換気や家の内外の掃除、実家に通うための交通費のほかに必要な定期点検やメンテナンス等について、こちらのコラム内でも説明していますので、是非、参考になさってください。 かいたいコラム 建物の老朽化の目安と、自分でできる対策について  また、お葬式をお考えの際は、感謝のお葬式にご相談してはいかがでしょうか。 故人にゆかりのお花祭壇で葬儀を演出いたします。ぜひご覧ください。 感謝のお葬式 実家じまいに伴うさまざまな“大変さ”  実家じまいは「大変」と言われます。この大変さには物理的な大変さとともに感情的なものとが入り混じっています。では、具体的にどのような大変さがあるかというと、次のようなものが挙げられます。 ① 家のなかにあるさまざまな“モノ”をすべて処分する。  実家じまいで家を売却したり解体したりする際の最初にすることは、家のなかにある物をすべて処分することです。引き継ぎたいもの、自分でもっていたいもの、不要で廃棄処分してもいいもの、などを分別して処分していきます。  この作業の目標は「家のなかを空っぽにする!」ことで、とても大変です。一気に済ませることは難しいですし、状況によっては業者を上手に利用しながら進めるといいでしょう。 ② 家や土地を売却しようとしても、思うようなスケジュールで売れるとは限らない。  売却を検討している場合、実際にいつ買手がつくかはわかりません。「きっと、すぐには売れないだろう」と家屋内の物品の処分を先延ばしにしていたら、すぐに買主が見つかって大慌てをする、ということもあります。逆に、不動産業者と売買仲介契約を結んだものの、なかなか買い手が見つからない、といったこともあります。  不動産売買はタイミングも関係してくるため、必ずしもスケジュール通りには進みません。まずは専門業者と相談しながら余裕をもったスケジュールで進めるといいでしょう。 ③ 実家の維持にも費用がかかるが、実家じまいにも費用や時間がかかる。  実家を維持するにも費用がかかりますが、実家じまいをするにも費用がかかります。しかし、ずっと維持管理のための費用や税金を払い続けることと、人生の一時期の時間を割いて費用をかけて実家じまいをするのとどちらがいいかを考えてみてください。  絶対に避けるべきは、維持管理もできず、かつ実家じまいも先延ばしにしていたために特定空家に指定されて行政から「勧告」「命令」「代執行」などを受ける、という事態です。  なお、特定空家に関してはこちらのコラムで詳しく説明しています。是非、お目通しになってください。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 ④ 家族や自分が育ってきた家や心の拠り所が無くなる寂しさが生まれる。  やはり、自分が生まれ育ってきた場所が無くなる寂しさは大きなものです。家屋内にある品々の処分についても、1つ1つを手に取りながら考え込んでしまう……ということも少なくありません。一気に処分してしまう、ということできるかもしれませんが、できれば時間に余裕をもって、気持ちに折り合いをつけながら進めたいものです。 実家じまいの進め方  実家じまいには前述のような大変さがありますが、かといって先延ばしにしておくことはお勧めしません。できるだけ早く整理するには、ご自分だけで進めるのではなく、ご親族やお知り合いの方々、もしくは業者の協力を仰ぐなどして進めてみましょう。次に実際に実家じまいの進め方について説明していきます。 実家じまいに必要な手続き  実家じまいを始めるにあたって、最初に確認しておくことがあります。今回のコラムの冒頭でも説明したことと関係していますが、まずその家屋の所有者が誰であるかによって必要な行うべきことが異なってきます。  実家じまいに取り組む際の状況としては、主に次の4つが考えられます。 ① 親は存命だが実家には暮らしていない ② 親はなくなっていて相続している ③ 相続人がご自分だけである ④ 自分以外にも相続人がいる  これらの状況を大きく「相続前」と「相続後」に分けて、それぞれにどのような手続きが必要かについて説明します。 実家相続前の実家じまいで必要な手続き  相続前に売却処分するということは、多くの場合、親がその家には住んでいなく、施設などに入所しているという状況です。その際、親が認知機能の低下、もしくは認知症の診断を受けていると、本人による売却行為は難しくなります。この場合、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てて、選任された成年後見人が本人に代わって売却行為を行うことになります。  こういったことから、子どもの立場としては、成年後見人の専任の申し立て手続きを行うことになります。  なお、施設のなかには、「要介護状態でないこと」が施設入所の条件となっているものがあります。そのような施設に入所している場合、要介護状態になってその施設を退所しなくてはならない場合の対策を決めておく必要があります。  相続前に実家を売却処分する場合、税制面でいくつかのメリットがあります。 実家相続後の実家じまいで必要な手続き  相続した実家を売却処分する際は、親の意思や認知機能がどうであったかということに関係なく売却できます。  この場合、相続人がご本人1人の場合は話が簡単ですが、複数名いる場合は「遺産分割協議」を行って、相続人のうちの誰か1人が相続するか、共有財産とするかを決めます。それによって費用負担や売却利益の分配などを決めて、相続手続きを進めていきます。  なお、税制面での特例の活用や相続税の節税対策なども含めて、相続に詳しい税理士や弁護士、司法書士、そして不動産業者に相談しながら手続きを検討していくことをお勧めします。 実家じまいの流れ  実際に実家じまいを進めるにあたっての流れは次の通りです。 ① きょうだいなどが集まっての話し合い  実家の扱いをどのようにするかを話し合います。 ② 相続対象となる実家を含めた全財産を把握  実家を含めた全財産を洗い出し、だれが何を相続するかを決めます。 ③ 親などの居住者が存命の場合、実家じまい後の住まいについて決めておく  親が施設入所しているものの存命の場合、入所中の施設の入所条件によっては要介護状態になったら対処しなくてはならないケースがあります。入所中の施設の条件を確認し、退所の可能性がった場合、そこを退所するような場合の次の住まいや施設を検討しておくことが必要です。 ④ 実家の処分方法を検討  実家を古家付き土地として売却する、更地にして売却する、相続人の誰かが住む、売却しないでなんらかの形で再活用する、といったような実家の処分について話し合います。 ⑤ 処分方法に応じて、不動産業者や解体業者等を選定  売却であれば不動産業者、更地にするのであれば解体業者というように、実家じまいのかたちに応じた業者を選び出して、計画を進めます。 ⑥ 家屋内にある家具や物品を把握し、仕分ける  廃棄処分するもの、引き継いで使用するもの、リサイクルショップなどを活用して売却処分するもの、家電4品目などのように業者に処分を委託するものなど、家屋内にある品々を仕分けておきましょう。 ⑦ 実家処分までのスケジュールを立てる 実家の処分および屋内にあるものの処分などを、時間の余裕をもってスケジュールを立てます。 ⑧ スケジュールに沿って行動を開始! 実家じまいにかかる費用の目安  実家じまいに備えて行うべきことは前項で示したようにいろいろとありますが、それとともにどのくらいの費用がかかるかも気になる点だと思います。ここで、それについて説明しておきましょう。 【不用品の処分】  家具や食器、その他の不用品は、基本的にご自分たちで処分するのがもっとも経済的です。なかでも家電4品目といわれる冷蔵庫・テレビ・エアコン・洗濯機はリサイクルが義務付けられています。その費用だけでも4,000円前後かかり、加えて運搬収集費、そして業者に依頼するとさらに手数料がかかって割高になってしまいます。  床面積30坪程度の戸建て住宅内の荷物の処分を回収業者に依頼すると、30万円以上かかるといわれます。また業者による違いも大きく、業者に依頼する場合は事前に相見積もりを取ったうえで進めることが必要です。そして、できるだけ地域の不用品回収を利用しながらご自分たちで作業を進めることが、経済的に処分するためのポイントになります。  なお、マトイでは解体のご依頼をいただいた場合、タンスなどの家具類や大型のものの処分をはじめ、不用品の処分もお請けしています。その内容や量によっては無料の場合もありますし、料金が発生する場合もあります。いずれにしても、施主様のご負担が少なく済むような配慮をさせていただいています。  詳しくは、お気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム  こちらのコラムで、不用品処分の費用について説明していますので、どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体前の片付けには、どのくらいの費用を確保しておけばいい? 【不動産仲介手数料】  家屋や土地を売却する場合は、不動産会社に仲介を依頼して進めることをお勧めします。その場合は、売却できた価格から割り出した仲介手数料が発生します。この仲介手数料は売買契約時や決済後に支払うこととなります。 仲介手数料=売却した物件価格の3%+60,000円+消費税 【印紙税】  不動産の売買契約書を作成したときに使用されます。その金額は物件の規模にもよりますが、1,000~60,000円前後となります。 【抵当権抹消費用】  住宅ローン等を使っていた場合、ローンはすでに終了しているのに抵当権の記録が消されていない場合があります。そういったときには、抵当権抹消の手続きが必要です。抵当権が残ったままでは、新たにローンを組むことが難しく、それを嫌がって購入者が見つからないということがあります。  実家を売却する場合は、抵当権が抹消されていることを確認し、もし抹消されていなければ抹消手続を行います。その際、登録免許税が必要となり、さらに司法書士などの専門家に依頼する場合はその費用が必要になります。 登録免許税 1,000円 司法書士等の手数料 15,000円~ 【譲渡所得税】  売却した価格に応じて確定申告後に徴収されます。 所得税額(所有期間が5年以内)=売却益×30.63% 所得税額(所有期間が5年以上)=売却益×15.315% 【解体工事費用】  解体工事の費用は建物構造、大きさ、立地条件などによって異なります。費用としては各業者が建物構造別に設定している坪単価と解体する建物の延べ床面積をかけて算出しています。さらに、残置物や埋設物の有無、建物の周辺環境を加味した作業内容などに応じた費用が加算されます。  一般的な解体費用の坪単価は以下の通りです。 ●木   造      30,000円/坪~ ●鉄 骨 造      40,000円/坪 ●鉄筋コンクリート造  50,000円/坪  なお、こちらのコラムでも相続した家の解体費用や解体費用負担について説明しています。こちらもどうぞご覧ください。 かいたいコラム 相続した家の解体は? 費用や手続きはどうする? まとめ  今回は実家じまいを取り上げました。“家を解体する”こと自体が「人生における一大事業」といってもいいほど大変なことです。それが“実家”となると、そこで長年暮らしてきた親の思い、生まれ育ってきたご自身やごきょうだいの思い出や愛着があります。さらに親戚の方々にも同じように家に対するお気持ちがあります。  そんなことから、親・きょうだい、そして親族から、いろいろなご意見が出てくることもあるでしょう。それによってさらに迷ったり、決断できなかったりすることも多々あると思います。そんなとき、マトイでは冷静な立場で施主様にとってよりよい選択ができるようなアドバイスを心掛けています。  加えて、解体工事はもちろん、それに伴う不用品の処分、諸手続きのご相談、助成金の活用と申請のご相談などにも対応させていただいています。どうぞお気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 階上解体って何? その方法とより安全な工事について  今回、取り上げる「階上解体」という言葉、皆さんはお聞きになったことはありますか?  「建物の上の部分だけを解体すること?」  私自身も、当初は何のことだかさっぱりわからずに、その言葉から勝手なイメージを抱いていました。解体業や建築業に携わっている人以外にとっては馴染みのない言葉で、なかなかわかりにくいと思います。  階上解体とはビルの解体方法の1つですが、ビルオーナーの方以外でも身近な場所で見かけるビルの解体風景にも、工法などを知ることでちょっとした好奇心がわいてくるかもしれません。 階上解体について  解体と一口にいっても、解体するものによって工法や工事にかかる日数、使用する重機などが異なってきます。そのなか、今回、取り上げる階上解体はビルの解体工法の1つです。 「階上解体」という解体工法  階上解体は、「大型クレーンで重機をビルの屋上に吊り上げて、ビルの上部から順番に解体していく」といった解体方法です。  最初に取り掛かった上層階の解体が終了したら下の階に向けて床に穴を空け、そこから解体で発生したコンクリートガラを落とし込んでスロープを作って重機を下の階へと移動させ、次の解体に取り掛かります。  外側から解体風景を眺めると、解体中のビルの上で重機が解体作業をしている様子が見えます。  この工法は、敷地いっぱいにそのビルが建っていて大型重機を設置するスペースを確保できない、またはスペースがあったとしてもビルのクレーンが最上部まで届かない、といった場合に用いられます。  しかし、こういった理由以外でも、階上解体はビル解体の一般的な工法として多く用いられています。 「階上解体」の課題  階上解体を行う際の課題として挙がってくるのが、解体するビルの耐荷重です。  重機をビルに乗せて解体撤去作業を行う階上解体では、そのビルが重機の重量に耐えられるかどうかが大きな課題になってきます。  ビルのなかにはスラブと呼ばれている鉄筋コンクリート造の床の部分に、十分な鉄筋が入っていないような粗悪な造りのものがあります。それを把握しないで重機をビルの上に吊り上げ、積んでいくと床の崩壊を招く恐れがあります。  このためにとても重要になってくるのが、次項でも説明する工事着工前の現地調査です。ビルの状態をしっかり見極め、それを基にした解体計画に沿って正確かつ慎重な作業を行うということが大切になります。  解体するビルの状態をしっかりと事前の現地調査で確認し、重機の重さに耐える力が弱いことがわかれば、床面にサポートジャッキを入れるなど補強作業を行って安全に解体工事を進めていきます。 ビル解体に用いられる、その他の工法  階上解体のほかに、ビルの解体工事には次のような工法があります。参考までにご紹介しておきます。 ① 地上解体  階上解体とは逆の工法です。超大型の重機である「超ロング解体機」や「超ロングビーム」などを地上に設置して、ビルの上部から順に解体していきます。階上解体と異なり、床面の強度が弱かったとしてもそれに関係なく工事が行えます。 ② ブロック解体  タワークレーンのような大型のクレーンをビルの一番上に取り付け、ビルを階ごとのブロックにして地上へと吊り下げ、地上で解体します。高さに関係なく行われる工法で、高層ビルの解体で用いられています。 ③ だるま落とし式解体  これは東京赤坂にある有名ホテルの解体工事の際に取り入れられた工法で知られています。一番下の階のフロアの柱をジャッキで補強後、柱を切断し、壁や天井を解体します。そしてその部分の解体が終了したら、ジャッキを下げて次の階の解体へと移ります。傍目からは、解体中のビル全体の様子にさほど大きな変化が見られないけれど、徐々にビルが低くなりながら解体されていきます。 ④ 上部閉鎖式解体  建物の上部に天井クレーンを設置して、上の階から囲い解体し、ガラなどの廃棄物も解体しながらクレーンで下ろしていきます。そのため、騒音や粉塵の発生が低い工法です。  このように解体工事ではさまざまな工法があり、それぞれの工法や建物に応じた重機や工具を用います。が、一般家屋よりも頑健に造られているビルの解体工事では、さらにその種類も多様です。こちらのコラムで、重機やその扱いにおける注意点などをご紹介していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても ビル解体の流れ  ビルの解体は前述のようにどのような工法で解体するかの違いはありますが、その流れは、以下に記したように一般家屋の場合と大きな違いはありません。しかし、規模が大きくなるために費用はさらに高額になり、現地調査に必要な時間や工期も長くなります。 ① 現地調査 ② 相見積りによる見積り書の確認と業者の選定 ③ 業者との契約 ④ 選定された業者による詳細な現地調査 ⑤ 近隣への挨拶回り ⑥ ガス、電気、通信など、インフラ設備の撤去に関する諸手続き ⑦ 足場と養生の設置 ⑧ 解体計画に沿った工法による建物の解体 ⑨ 整地 ⑩ 施主様による現場の最終確認 ⑪ 工事費用の支払い(支払い方法や支払時期は、着手金としての前払い金が必要になるなど、業者との取り決めによって変わってきます) 階上解体を行う際の安全対策  どのような建物でもそうですが、安全対策は欠かせません。とくにほとんどが鉄骨造や鉄筋コンクリート造で、一般家屋と比べて規模も大きなビルの解体工事ではなおさらです。  そこで、私たち業者は、ビルの解体工事に際して、安全を保つために次のような対策を取っています。 【入念な現地調査】  階上解体では、床が崩壊するなどの1つの事故が、さらに大きな被害をもたらすことにつながります。それだけに建物の躯体の構造や強度等を現地調査の段階で、設計図と照合したり、あらためて計測をしたりしてしっかり把握します。  とくに地中杭をはじめとした地中埋没物や建物の傾きやゆがみなどに対して、必要に応じて電磁波レーダーによる鉄筋探査やひずみ計を用いた計測なども行います。さらにアスベスト使用の有無も必ず確認しておきます。 【現地調査時の調査データの正確な分析に基づいた解体計画の立案】  現地調査の結果、必要であれば追加調査なども行います。そしてそれぞれの結果から床面の耐荷重などを正確に割り出し、必要に応じてスラブ間に強力サポートや四角支柱などを設置するといった補強作業、アスベスト除去作業等を含めた解体計画を立てます。 【解体計画の共有】  綿密な事前調査データに基づいた解体計画は、作業に携わるスタッフ全員に周知徹底することが大切です。全員が解体計画を理解し、それに沿った行動をすることで安全が担保されます。 【現場責任者や作業主任者の配置】  解体計画の共有とともに、現場全体の状況を把握・管理する現場責任者や作業主任者を選任・配置します。工事全体の進捗状況の把握、工事の進捗に応じた安全対策の確認と対応、外部との対応等を担い、安全確保に努めます。 【交通誘導員やガードマンの配置】  さらに現場周辺の道路には、交通誘導員やガードマンを適正に配置します。これは、現場付近を通行する人の安全確保のために欠かせないことです。さらに、関係者以外の人の現場立ち入りはとても危険です。相手の安全と、円滑な工事進行のためにも、関係者以外の人が無断で工事現場に立ち入ることを防ぐためにガードマンの配置が必要です。 【近隣住民の方々への挨拶と工事の説明】  解体工事自体、騒音などで近隣の方々へ少なからず迷惑をかけますが、ビルの解体工事となるとなおさらです。そのため、近隣の方々への説明は欠かせません。その際に工事期間や工事方法などの説明を丁寧に行います。これによって、近隣の方々の注意喚起や理解を求めやすくなります。 安全なビル解体工事遂行のために私たち業者が日々心掛けていること  前述のような安全対策のほか、解体工事に携わる者の1人ひとりが、作業に当たって安全管理・安全対策のために心がけていることがあります。それは次のようなことです。 【解体計画の熟知徹底】  現場ごとの解体計画を、しっかり把握すること。そして日々の作業内容については、毎朝の作業開始前のミーティングで確認を行います。 【作業に適した服装】  とくに解体現場は、コンクリートの塊やガラスの破片、先端が鋭利になった瓦礫などが山積みになっています。そのなかで作業するために、長袖の作業着、ヘルメット、安全靴、防塵マスク、保護メガネ、などを適切に着用します。 ビルの解体を依頼する際のポイントや注意点  解体工事の流れを見てもわかるように、ビルの解体といっても施主様が行うことや工事の流れは、基本的に大きな違いはありません。しかし、規模が大きくなること等から、工事依頼や工事進行に際して次のようなことを心掛けておきましょう。 ① 依頼する業者は、建設業、トビ・土木工事業、解体業といった許認可がある業者を選びましょう。 ② 業者選びは、相見積りによって複数の業者から検討します。 ③ 解体工事費用がさらに高額になるビル解体では、見積り金額に重点を置いて業者を選びがちです。しかし、見積り金額の内訳の確認、業者の対応の良し悪し、なども見ながら業者を決定してください。  解体業者の探し方から業者を選ぶ際のポイントについて、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。 ④ 関わる業者数が増えると、トラブルの発生率も上がる傾向にあります。解体工事では、アスベストに関しては、一般建築物石綿含有建材調査員による事前調査や取り扱い作業について石綿作業主任者の配置が必要です。また、発生した産業廃棄物の搬出には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。もし依頼する業者にこうした有資格者や許認可がなければ、その部分を他の業者に任せるようになります。マトイでは、石綿作業主任者をはじめ、営業スタッフ全員が一般建築物石綿含有建材調査員の資格を有しています。また、産業廃棄物収集運搬業の許可も得ているので、工事の進行をよりスムーズに進めることができます。  アスベストに関しては、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、どうぞご覧になってください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと ⑤ 解体後に新たな建物の建築や施設設置などを計画している場合、解体工事も含めて建設会社に依頼することが多いと思います。もちろん、その方が業者選びにかける時間や手間など、施主様の負担は少ないと思われます。しかし、この場合の費用には中間マージンが含まれています。もし、費用を抑えたいとする場合は、分離発注によって中間マージンの分を安くすることができます。この判断は手間を省きたいか、少しでも費用を抑えたいか、施主様のお考えによって変わるところです。  分離発注については、こちらのコラムで詳しく説明しています。ご一読のうえ、検討の際の参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事は解体会社に直接依頼がオトク! 分離発注についてまとめました まとめ  一般的な住宅よりも大きく、鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの頑丈な造りであることなどから、ビルの解体撤去は工期も長くなり、現場周辺に暮らす近隣の方々への影響も大きくなります。そのため、綿密な解体計画とともにより多くの安全対策や周辺への配慮が必要です。  そういったことをしっかり心掛けながら、安全で施主様の納得がいく工事を行うには、どのような業者に依頼するかが大きなカギとなるでしょう。  今回のコラムでは、ビルの解体工法として一般的な階上解体を切り口に、安全なビル解体のために業者がどのような点に注意しているかなどについても説明をしました。この点なども、施主となる方々の業者選びに役立てていただけると幸いです。  ビルの解体工事では、「建物の状態と周辺環境に合った工法」、「安全対策」、「施主様、近隣の方々、そして職員間の細やかな配慮」が大切です。この3点をつなげるものは、なによりも「コミュニケーション」だとわたしたちマトイは考えています。  細やかでよりよいコミュニケーションを常に心掛けながら、日々の作業に向き合っています。どうぞ、わからないこと、業者に望むことなど、皆さまの忌憚のない声をお聞かせください。そうして皆様とのよりよい関係を築きながら、質の高い解体工事を行っていきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。  検討を重ねてきた実家の解体処分を決心してから、また住んでいる家の建て替えを決めてから、具体的にいろいろなことを決めながら計画は進みます。  まず行うことは解体撤去作業ですが、そのためには依頼する解体業者を決めることから始まります。その段階で「さて、どんな風に業者を選ぶ? 」ということになるでしょう。  業者を選ぶということは、一般の方々にとってはそう多く経験することでないため、どのように選んで、決定していくべきか悩むことと思います。そこで今回は、解体業者の選び方を取り上げます。 「解体しよう!」、思いついてから解体業者を決める3ステップ  解体工事を行うことが決定したら、次の3つのステップを経て解体業者を決めていきます。 Step1 解体業者の情報を集める Step2 候補となる解体業者を複数絞り込む Step3 業者を決定する  これらのステップをどのように進めていくかについて、これから細かく説明を進めていきます。  最初の段階から注意が必要なのは、全体のスケジュールを大まかであっても把握して進めていくことです。解体撤去工事にどのくらいの期間が必要なのか、その後に建て替え新築工事を行うのであればその期間、移り住みたい時期、更地解体して土地を売却するのであれば固定資産税等の関係からいつごろまでに売却しておくか、等々です。  解体撤去工事にどのくらいの期間がかかるかは、その建物の構造や大きさ等によって変わりますが、まずは基本情報を押さえておくことをお勧めします。なお、こちらのコラムに解体工事に必要な日数などについて説明がありますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 情報収集はどのようにする?  解体業者を決めるための第一歩は、解体業者に関する情報を集めることからです。   どこから情報を集める?  主な情報収集元として挙がるのは、インターネット・知人や近隣の人々の口コミ・不動産業者など、です。 【インターネット】  もはや私たちの暮らしに欠くことができなくなったインターネットで、解体業者の情報を集めてみましょう。  検索に際しては「解体工事」「業者」「地域」などをキーワードとして入力して検索すると、いくつもの解体業者のホームページがヒットします。 【知人や隣人等の口コミ】  親戚や知り合い、近所の方々で解体工事を経験した人がいたら、その人にどのような業者に依頼したか、実際の担当者やその会社の対応等はどうであったかなど、聞いて得られる情報は確実なことが多いでしょう。 【不動産業者やハウスメーカーなど】  建物を解体する際は、その後に建て替えをしたり、土地を売却したり、といったことを予定している場合があります。そういったときは、不動産業者やハウスメーカーもしくは建築会社などともつながることになります。 情報収集で注意すべきこと *インターネットでは、情報の確かさの判断をしっかりと!  インターネットは、必要な情報を探すにはとても便利です。  その一方で、曖昧な情報や悪意のある情報などもあって、まさに玉石混合。業者の情報も含めて、インターネットを利用する際にはその情報が良質なものであることを判断する力が必要です。 *知人等の口コミ情報は確か。でも判断はあくまで自分自身で。  口コミ情報、とくに知り合いの情報は確かといえるでしょう。  しかし、知り合いの方々にとって満足のいく業者だったとしても、ご自身にとって納得のいく業者とは限りません。業者の善し悪しを決める観点はそれぞれの施主様によって異なるからです。  まずは「経験した解体工事の感想などを聞かせて」といったスタンスで話を聞いて情報を得ることをお勧めします。最初から「紹介して」と頼むと、その業者に発注しないとなったら断りづらくなる可能性もあります。 *不動産業者やハウスメーカー等に紹介してもらう場合、中間マージンの想定を。  不動産業者や建築会社等は、もちろん解体業者との付き合いがあるため、ほぼ確実に仕事を行う解体業者を紹介してもらえます。  ただしこの場合、紹介手数料として中間マージンが発生する可能性があることを念頭に置いておく必要があります。 たくさんある解体業者の情報から候補となる業者を選ぶ  前述の方法を組み合わせながら解体業者の情報を集めたら、そのなかから複数の業者を選びます。  もしも、「この業者に依頼したい」と強く思えるような業者があったとしても、この段階でそこに決めてしまわず、複数の業者を比較検討して慎重に選びましょう。 ホームページから見分ける  口コミや不動産業者などの紹介であったとしても、まずホームページを確認してください。今では、ほとんどの会社がホームページをもっています。ホームページをもっているということは、営業展開に積極であると言えます。  また、ホームページにはその業者の仕事に向き合う姿勢や理念、施工実績などが掲載されています。そこからその業者がどのような気持ちで作業に取り組んでいるのか、などを知ることができます。  さらに解体といっても戸建て住宅の解体、倉庫や外構の解体、大型ビルの解体などいろいろあります。その業者がどのような建物の解体を手掛けているのかも施工実績を見ることでわかります。  その他、解体以外の情報、例えば産業廃棄物収集運搬に関する資格の有無や不用品処分に関するサービス、その他土地活用や助成金等に関する相談体制の有無など、解体工事に関連したプラスαのお手伝いが可能かどうか、についてもホームページから知ることができます。  このような情報は口コミだけではなかなか得られません。ホームページの内容が充実している業者を選び出し、その内容をしっかりと読み込むことは、業者を選択するために欠かせません。 無料見積りを活用  さらに無料で見積りを行っているかどうかを調べておくことも、業者選びにおいては重要です。  見積りには、正式に契約する以前の費用の概算を出すための見積りと、契約してから詳細な現地調査を行って正式な費用を算出する見積りとがあります。  前者は概算見積りと呼ぶこともあり、複数の業者にその提出を依頼して、そのなかから正式に依頼する業者を決める「相見積り」を行います。このときの大切な条件は、「業者が実際の現場を見て現地調査を行い、無料で見積りを行う」ということです。  業者のなかには、この概算見積りに対しても費用を請求する、概算見積りに際して確実に契約することを条件とする、現地調査を行わずに電話やメールで現地の状況を聞くだけで見積りを出してしまうということもあるそうです。でも、これでは、いくら概算といえども、実際の見積りとの差が大きくなる可能性があります。  まずはホームページや、業者との直接の連絡の際に、「無料で、現地調査を行ったうえで、見積りを提出する」という業者を選んでください。  なお、マトイでは無料見積りを実施しています。お気軽にお問い合せください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体業者とのトラブルを事前に防ぐ、業者選びのポイント  何事に際してもトラブルは避けたいものです。とはいえトラブルの種がどこに潜んでいるか、それを事前に100%探し出して「トラブル0」にするのは難しいことです。  が、業者を選ぶ際に次のような点を注意することで、誠実な業者を選び出してトラブルの発生の可能性を最小限にとどめることができます。 【無料見積りの段階での態度の良し悪し】  無料見積りの段階の対応で、その業者の善し悪しを見分けることができます。  無料見積りを受け付けていたとしても、前項の「無料見積りを活用」で述べたように、業者都合の条件を要求してくる業者がなかにはあります。また、現地調査を行わない、現地調査に来ても丁寧さに欠ける、説明をあまり行ってくれない、というようなことがあると、なんらかのトラブルに発展する可能性が高くなるので、避けた方がいいでしょう。 【見積り内容の丁寧さ】  無料見積りに際しての現地調査を基に見積りが提出されます。しかし、その内容は一般の人にとって用語をはじめとした表記や内容などわからないことがたくさんあると思います。そういった点について、あらかじめ見積書作成段階で説明書が加えてあったり、施主様に不明点や質問の有無を聞いてきたり、施主様の質問に対して丁寧に答える、といった対応をしてくれているかどうかを見極めましょう。  この段階でのコミュニケーションの取りやすさ、細やかさといったことは、後々の関係にも大きく影響してきます。  なお、この段階での見積りに施主様も立ち会うことから「立ち会い見積り」ともいいます。この立ち合い見積りに当たってどのようなことを見るのか、そして施主様として業者の態度などを含めてどのようなことに注意して立ち会うといいか、といったことについてこちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体の立ち会い見積りはどこを見る? 現場担当者に聞く、見積りのチェックポイントをまとめました 【その業者の営業担当者をはじめ社内スタッフの対応】  業者の営業担当者はその会社の窓口であり、さらに工事を発注した場合には施主様の意向を作業員に伝えるとともに、近隣の方々にも対応するなど幅広く関わる存在です。そのため、誠実かつ適切に事に当たってくれる人かどうかが重要になってきます。  同様に社内の他のスタッフの存在も大切です。電話対応の感じの良さ、依頼したことを迅速かつ適切に対処する、もしくは担当者に伝える、といったことができているか否かで、工事の進捗に大きく影響を及ぼします。そのため、営業担当はもちろんのこと、施主様が電話等をした場合の対応や感じの良さなどもしっかり見ておくことが必要です。 【取得している許認可、および保険加入の有無】  解体工事を行うには資格が必要です。ホームページも作って積極的に営業活動を展開している業者で許認可を有していない業者はいないと思いますが、しっかりと確認しておきましょう。  また、解体工事には危険が伴います。同時に隣家の塀を何らかの事情で傷つけてしまったり、通行していた人にけがを負わせてしまったり、ということが起こる可能性もあります。そういった場合にも、しっかり対処するための保険に加入している業者に依頼すると安心です。 【高すぎず、安すぎずの見積り内容】  見積り金額では、施主様の立場からすれば、「できれば安い方を選びたい」という気持ちになることと思います。しかし、極端に安い金額はどうでしょうか?  解体工事の見積り書に記載された合計金額は、解体作業に必要な作業員の人件費、重機回送費、産業廃棄物の処理費と会社の利益を合算した額です。それぞれの業者による違いはあったとして、本来ならば極端に大きな違いはないはずです。  しかし、どうしても仕事を取りたい場合、手抜き工事や産業廃棄物の不法投棄、見積もり段階では安くしておいて追加工事という形でその分を後から追加請求する業者もなかにはいます。逆にさまざまな項目や理由を加えて、高く請求する業者もいます。  このように安すぎる場合、高すぎる場合はなぜなのか、単に金額だけを見るのではなく、請求内容をしっかり検討する必要があります。  こちらのコラムで、見積り書を検討する際のポイントや注意点などについて詳しく説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 【行政処分や指名停止の履歴の有無】  残念なことですが、業者のなかには違法行為を行って行政処分を受けている、自治体からの工事に参加できない指名停止処分を受けている場合があります。できれば、そういった履歴がない業者を選びたいものです。  それを調べるには、インターネットのニュースサイトなどで「会社名・行政処分」といったキーワードでの検索や、都道府県や市役所の工事を管轄する部署に問い合せることもできます。 解体業者探しから解体を始めるに際しての注意点  解体業者探しは、その後に続く建て替えや土地活用の始まりです。この段階をどのように進めるかによって、その後の計画の進捗にも影響を与えます。  できるだけスムーズに計画を進めるために、とくに次の2つの点を心掛けておくことをお勧めします。 【スケジュールには余裕をもって】  何事にも焦りは禁物です。  とくに解体工事や建て替え、土地活用などは、数日でできることでもなく、土地売却もよい買主がすぐに見つかるとは限りません。まさにタイミングが大きく関係してきます。  解体工事、新築工事などの工期をある程度把握したうえで、プラスαの時間的な余裕をもって計画を進めることをお勧めします。  なお、解体工事のスケジュールについてこちらのコラムでも詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 【人間関係に縛られない】  なかには、 “紹介者に申し訳ない気持ちから断れなかった”と、十分に納得のいかないまま紹介された業者に解体工事を依頼した、という方もいらっしゃいます。  また、解体工事中に隣人の方からクレームを受け、その後の関係悪化の心配から過剰な対応をしてしまった、ということもあります。  いずれも起こりがちなことですが、施主様としては満足のいく結果ではありません。そうなった原因は「人間関係に縛られた」点にあります。  この点をクリアして、納得のいくようにするためには次のようにしてはどうでしょうか。業者選びでは「紹介して!」と頼むよりも、「どこの業者に依頼した? 経験を聞かせて」とします。また、解体工事による隣人の方からのクレームやトラブルについては、施主様が直接、隣人の方とやり取りするのではなく、業者を介して対応を進めます。  マトイではそういったことがあった場合、担当者が対応させていただいています。その方が、先方にも言いたいことをはっきりと伝えられ、スムーズに納得していただけることが多いです。 家の解体についてよくある質問、一問一答  家の解体や業者探しに際して、施主様の立場で疑問に感じることについて、一問一答でお応えします。 Q1. ご近所で解体工事が始まりました。その家の方が、「業者さんを紹介しますよ」といってくれているのですが、紹介してもらった方がいいでしょうか? A. 施主様と業者にも相性のようなものがあります。「解体業者探しから解体を始めるに際しての注意点」の項で説明しているように、「紹介」というよりも「検討したいので、お話を聞かせて」というようにしたらいいでしょう。とくに、解体工事がまだ完全に終わっていないのであれば、それまでの間にトラブルが起こる可能性もあり、その際にどのような対応をするかもわかりません。完全に工事が終ってから、話を聞くのがいいでしょう。 Q2. 無料見積りや相見積りは言い出しにくく、それを言われた業者の方が気を悪くするのではないでしょうか? A. そんなことはありません。現在の業者にとって無料見積りや相見積りは当然のことになっていますから、心配の必要はありません。もしかしたら、古い考えのまま仕事をしている業者や、よほど経営が苦しくて是が非でも仕事を請けたい業者のなかには、抵抗を示すことがあるかもしれません。その場合は、そこに依頼することを控えた方がいいでしょう。もし依頼したとしても後々、なんらかのトラブルが起こる可能性が高いと思われます。 Q3. 依頼した業者が産業廃棄物の処理をきちんとする業者かどうか心配です。確かめる方法はありますか? A. はい、あります。業者の選択の段階で「マニフェストの発行はできますか?」と担当者に尋ねてください。マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物がその発生場所から最終処分場まで正しく処理されたことを確認するための書類です。そしてこの伝票を使って、産業廃棄物が正しく処分されることの確認をする制度をマニフェスト制度といいます。「マニフェストの発行はできます」と答えた業者であれば、正しく産業廃棄物の処理を行っています。  なお、解体工事の際の廃棄物の処分について、こちらのコラムでも説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? Q4. 相見積りを取って見積書を比較するためにも、基本金額を知っておきたいと思います。そのためにはどうしたらいいでしょうか? A. 見積り内容が適切であるかどうかを確認するために、解体工事費用の相場を知っておくことは意味があります。しかし、解体工事費用の相場はなかなか出しにくいものです。また、見積り費用の計算方法も、業者ごとに異なる点が多々あります。そのため、届いた複数の見積り書を丹念に比較検討して、共通して含まれている項目とその額、一方に含まれていて一方には含まれいない項目とその額、追加工事発生時の費用請求などの対応などを検討してください。  見積り金額をどのように計算して出しているかを知っておくと、見積り書を比較検討する際に役に立つと思います。こちらのコラムで見積り金額の出し方について説明をしていますので、是非ご一読なさってください。 かいたいコラム 知って納得! 解体の見積り、どうやって計算して出している? Q5. 解体工事に際して見積り書や契約書のやり取りをする際、もっとも注意すべき点はどのようなことでしょうか? A. 見積り書の書式や計算方法は業者ごとに違いがあります。そういった状況であっても、請求項目とその内訳、単価、数量、金額、そして追加工事や追加料金、支払方法について明記されていることを確認してください。もし「一式」といった表記のみの場合は、具体的な内容を確認するようにしましょう。  契約書では、解体工事の施工内容、契約金額、追加工事発生時や工事遅延時の対応、工事期間、支払期限、工事完了の基準などについて明記されているか、その内容に食い違いがないかを確認します。 まとめ  解体工事は、その土地の有効活用や家屋の建て替えなどの始まりでもあります。施主様のプランや考えに合った誠実な業者を選ぶことが大切です。それにより、施主様のプランはよりよく進むからです。  私たちマトイでは、そのような考えで1つ1つの現場に臨んでいます。マトイでは解体工事に伴う廃棄物や不用品の処分、更地にした土地の有効活用のご相談、リフォームなども手がけています。ですから、ときには解体工事だけにとどまらず、施主様と長いお付き合いになるケースもあります。  1つの解体現場の工事が終ったら施主様との関係はそれで終わり、という考えは私たちにはありません。お仕事として繋がらなくても、私たちが解体し、更の状態になった土地が新たな活動を進めていくことを思い描きながら、現場と向き合っています。  どうぞ身内に相談するような気持ちで、お気軽にマトイにご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 知って納得! 解体の見積り、どうやって計算して出している?  家屋の建て替えや解体工事の検討を始めると、相見積りでいくつもの見積り書を見ることと思います。よりよい業者を選ぶため、見積り書に記載されている内容が適正なものか否かを読み解いていくことが必要です。  そのためには見積り書の見方はもちろん、見積り金額がどのように計算されているかを知っておくと、いろいろな業者の見積り書を比較検討するのに役立ちます。 見積り書に計上される4項目の費用を知ろう!  見積り金額は、おもに次の4つの項目からなっています。  その具体的な内容を知っておくことで、異なった見積書の内容も理解しやすくなります。 【見積り書に計上される4つの費用】 ① 建物取壊し費  解体費または本体工事費ともいいます。解体工事のメインとなる建物を取り壊す費用で、解体工事を行う作業員の人件費が主な内容です。 ② 廃棄物処理費  木屑やコンクリート塊、ガラスやタイル片など、解体作業によって発生するさまざまな廃棄物の処分にかかる費用です。建物取壊し費用に次いで多くの費用が費やされます。 ③ 付帯工事費用  メインの建物の解体作業以外の工事として必要な費用です。足場や養生を設置、門柱や門扉などの撤去、庭石や植栽の撤去、塀の撤去などにかかる費用がこの付帯工事費用となります。 ④ 諸費用(諸経費)  上記の費用のほかに、現場への重機の運搬にかかる重機回送費、各種届出費用、現場やその周辺を通行する人たちの安全を確保するための警備員費用などがこれに当たります。 諸費用に関する詳しい説明は、こちらのコラムで「諸経費」として説明していますのでお目通しください。 かいたいコラム 解体工事の諸経費って? 内容について細かくご説明 業者ごとに異なる見積りも、分解してしっかり比較  ところで、同じ建物や同じような条件の解体現場であっても、解体業者によって見積り内容に違いがみられるのはなぜでしょうか? 業者ごとに見積りが異なる理由  それは以下の理由があるからです。 ① 建物の構造別価格設定・付帯工事の内容・現場周辺の環境の違い  解体にかかる費用は、その建物が木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造といった構造ごとに異なります。そして業者はそれぞれ構造別の価格設定を決めていて、それは業者によって異なります。  さらになにを付帯工事として取り上げるのかも異なります。  また、周辺環境に対する判断の違いも影響します。どの程度の通行量で交通誘導員や警備員を配置するか、隣接する家への配慮として設置する防音・防塵シートなどをどの程度設置するか、といったことの違いが見積り内容の違いとなります。 ② どのような解体方法を想定しているか、そしてその業者の設備の違い  業者がその建物に対して、どのような解体方法を選択するかによっても見積り内容は異なってきます。例えば、同じ環境の現場であっても、騒音を配慮して手壊しという作業員が手作業で行う解体方法を選択するか、重機を使って一気に解体するかによって費用が変わってきます。一般的な解体作業では、手壊し作業の費用の方が高くなります。  そして、その業者がどのような重機を所有しているか、どのような許認可を得ているかによっても見積り内容は違ってきます。作業で必要になる重機やその操作をするオペレーターをその業者が所有していない場合は、リースすることになります。そうなるとリース代が必要になります。  産業廃棄物の処理についても同様です。現場で発生した廃棄物を分別して、処理場に運ぶには産業廃棄物収集運搬の許可証が必要です。しかし、その許可証をもっていない業者は、その許認可を取得している業者に依頼することになります。 各業者の見積り内容を細分化して比較する  以上の理由から生じた異なる見積り書を、比較してみるためのポイントがあります。それは、記載されている項目と費用を次のように細かく分けてみることです。 ① 見積りに記載されている項目をピックアップする。 ② その項目を、さらに具体的な内容に分解してみる。 ③ 共通する項目の金額を比較する。 ④ さらにその業者だけが計上している費用、必要と思われるのに計上されていない費用などをピックアップして、その扱いを業者に確認する。 このようにして見積り書を見ていくことで、業者が他の業者よりも多く計上している費用、必要なのに計上していない費用などが見えてきて、どれがご自分たちにとってよりよい提案であるかが見えてくるはずです。 知っておきたい、1つ1つの解体費用の見積りの計算方法  見積り書の内容が適切なものであるのか否かの判断基準として、見積りの計算方法を知っておくと役立ちます。 建物取壊し費用 建物取壊し費用=坪単価の定価×延べ床面積  この費用の内容のほとんどは人件費であることはすでに説明したとおりで、1坪(㎡)当たりの解体費用に解体する建物の延べ床面積をかけて算出します。坪単価は、業者およびその建物の構造によって異なります。記載されている金額を延べ床面積で割れば、いくらの坪単価で算出しているかおおよそ見当が付きます。なお、一般的な構造別の坪単価の相場は下の表に示した通りです。  また、建物取壊し費用の場合、広さを「㎡(平米)」で計算している業者と、「坪」で計算している業者があるので、どちらを使っているか注意してください。 表 建物の取壊し費用の相場 建物の構造 坪単価の相場 木   造 3万円~ 鉄 骨 造 4万円~ 鉄筋コンクリート造 5万円~  建物の解体費用の相場に関連したことを以下のコラムでも説明しています。参考にお読みください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 建物取壊し費用のなかに加算されることがある他の費用  業者によっては、この建物取壊し費用のなかに「床剥がし」や「付帯工事費」を含めて計上している場合があります。項目の1つ1つを具体的に分けてみると、そのことに気づくと思います。 【床剥がし費】 床剥がし費用=1,200円~1,500円/㎡  床材を剥がす作業に対する費用です。床材を剥がす作業は、その床材の種類によって接着剤も異なり、かなり剥がしにくいものがあります。とくに内装解体の場合は、その後もその建物やその部屋を使用するため、業者としてはかなり気を遣う作業です。 【付帯工事費】  建物取壊し費用が他の業者との差が大きい場合は、付帯工事費用がどのように扱われているかを確認すると、建物取壊し費用に付帯工事費用が含まれている場合があります。 廃棄物処理費用 廃棄物処理費用の目安=15,000円~40,000円/㎥  一般的には、廃棄物の量は立米(㎥)で計算します。または、トラック1台分の廃棄物の量で金額を計算する場合、運搬費や処理費用を別々に計算する場合など、さまざまです。  そして、その費用はおよそ15,000円~40,000円/㎥と幅があります。トラックに積み込んだ量で廃棄物処理費用を計算する場合は、4tトラック1台分あたり60,000円~80,000円ほどかかります。よくみられる木造2階建ての家屋を解体した場合、4tトラック5台分程度もしくは、それ以上の廃棄物が発生します。  産業廃棄物の処理費用は木屑などの軽いものは比較的安価ですが、タイルやコンクリート塊などの重量のあるものは高くなります。そのため、同じ床面積の建物であっても、その構造によって廃棄物の容量や処理費用に違いが出てきます。鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物になると木造より高くなる傾向です。  また、自分たちで処分しきれないために現場に置いたままにした家具や不用品の処分費用もここに加わります。  その際に注意することとして、冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機といった「家電4品目」の取り扱いです。これらは家電リサイクル法に則った取り扱いがされ、冷蔵庫であれば5,000円程度の処分費用が必要となります。さらに解体業者に依頼するとそれに手数料が加わって、自分たちで処分するよりも高いものになります。工事着工前に、家電店などに依頼するなどして自分たちで処分しておくことで費用を抑えることができます。  リサイクル家電の処分を含め、残置物廃棄についてのポイントをこちらのコラムで説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? 付帯工事費用  付帯工事費用には次の費用が入っています。 【仮設費】  足場・養生シート設置費、現場の道路保護のために設置する敷鉄板の費用、近くの電線に対する電線防護費、工事中に使用する水道や電気料金  付帯工事費については、こちらのコラムで詳しく説明しています。ご覧ください。 かいたいコラム 解体の付帯工事とは? 追加でかかる費用などを細かくご説明。 諸費用  前述以外の費用をまとめた諸費用には、重機回送費や届け出費などのほか会社を運営するために必要な費用も含まれています。諸費用は主に「一式」で示されていますが、極端に他社よりも高い、もしくは安い場合は、そこにどのような費用が含まれているかを確認することをお勧めします。 見積り内容に影響を与えるポイント  見積りはそれぞれの業者の規定に沿って行われますが、共通して見積り内容に影響を与える要因があります。それは以下に示すようなことですが、これらに対して業者がどのような対策・対処を行うか、という点を確認しておくことも大切です。 地中埋設物などで追加工事が必要  何事でも想定外のことは起こる可能性があります。例えば、地中に古い便槽・浄化槽や瓦礫などが埋まっていて、その撤去のために追加工事が必要になったということがあります。  施主様としては“寝耳に水”といったところで、支払予定にも支障をきたしかねません。そのため、事前に追加工事発生時の対応や料金などを確認し、予算に余裕をもっておくことが大切です。 アスベストの除去  古い建物ではアスベストを使用している場合があり、着工前にアスベスト使用の有無の調査を行い、その結果に応じてアスベスト除去作業を組み入れる必要があります。  それでも事前調査でわからず、工事に着工してからアスベスト使用が判明する場合があります。その際は追加工事として除去作業を行わなくてはなりません。事前調査でアスベスト使用がわからなかったとしても、追加工事発生の可能性があります。  マトイでは石綿作業主任者をはじめ、すべての営業スタッフが一般建築物石綿含有建材調査員の資格を有して、現場監督および施主様の相談にも対応させていただいています。  なおこちらのコラムでは、アスベストに関する詳しい説明を行っていますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと 残置物処分  残置物の処分を業者に依頼することはできますが、冷蔵庫やエアコンなどは追加費用がかかる場合があります。業者に処分を任せたいものがある場合は、事前にその打ち合わせを行い、見積り書に記載されていることをチェックしておきましょう。 解体作業員以外に必要となる人件費  基本的な作業員の人件費は、建物取壊し費に含まれているのが一般的です。しかし、より周囲への配慮を必要とする現場では、機械を使わずに作業員の手作業で解体を進めることがあります。そのため作業員を増やすことがあります。また交通量が激しい現場、住宅密集地のような周辺環境が込み入っている現場では作業員のほかに通行誘導員やガードマンが必要になったり、特殊な重機を使用する場合はそのオペレーターが必要になったりすることがあり、人件費が高くなる場合があります。 解体家屋の構造や立地条件  木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など構造別の料金設定、前項のような現場の立地条件に応じた人員配置などに応じた配慮の内容や程度も見積り内容に影響を与えます。 見積書を比較・検討する際のチェックポイント  より施主様の解体工事に適した見積り書を比較検討し、よりよい業者を選ぶためのチェックポイントとして次のような点に注目してください。 ① 見積り項目が大雑把でなく、工程に沿った細かい項目に分けて記載されている。 ② 「一式」だけでまとめているのではなく、「費用項目」「数量」「単位」「単価」「金額」が記載されている。 ③ 見積り書に記載されている「サービス」「工事」などの内容についての説明書が添付されている、そうでない場合は施主様からの質問に対して丁寧にわかりやすく説明をしてくれる。 ④ 発生の可能性がある追加工事とその際の追加料金に関する取り決め等が最初の段階から明記されている。 上記のほか、見積り書を読み解いて比較検討していくために必要な情報を、こちらのコラムでも詳しく説明しています。本コラムとともに、是非お読みください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について まとめ  今回は見積りの内容を業者がどのように計算して出しているか、ということをテーマにしました。  見積り書の内容をしっかり確認するためには、どのように計算しているかをその見積書から読み取っていくことが必要です。その一歩として、解体の作業工程に沿った項目の金額が見積書のなかに網羅されているかを調べます。次に、計算が妥当かどうか、そして複数の業者の見積りを比較検討へと進んでいきます。  とはいえ、これらを完璧に行うことは難しさもあることでしょう。そんなときは、どうぞ業者に直接質問をしてください。私たちマトイでは、無料見積り、ご相談のお声掛けをいただいた段階から、皆さまとのパートナーシップが始まっている、と考えています。  どうぞ、ご質問やご要望はお気軽に声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 内装解体の手順がまるわかり! 施主様のやるべきことや業者の手順について  内装解体は、解体工事の1つです。しかし、この言葉を聞いて「なんのこと?」と思う人もいるかもしれません。さらに、初めて内装解体が必要となる状況に立つ方は、実際にはどんなことをするのか、施主としてなにをするべきなのか、いろいろな不安がよぎることでしょう。  そこで今回は、退去の検討を考え始めた段階からどのようなことを行うのかを説明したいと思います。 知っておきたい「内装解体」の基礎知識  最初に、基本中の基本となる次の点について押さえておきましょう。 内装解体ってなに?  解体工事には単に建物だけを解体撤去する家屋解体だけでなく、内装解体や外構解体といったものがあります。  建物すべてを取り壊して撤去する解体工事と異なり、内装解体はその建物の一部の部屋やスペースの内装だけを解体撤去することをいいます。その種類として、「スケルトン工事」と「原状回復工事」の2つがあります。 内装解体が必要になるのは、こんなとき  内装解体はオフィスや店舗などの賃貸契約を終了し、貸主や管理会社に明け渡す際に行われることが多くみられます。また、店舗の全体やビルのフロア全体の改修でも行われます。  その他、一般的な住居においても、使わない部屋を隣り合う部屋とつなげて広げるような場合に行われることがあります。 内装解体の種類は「スケルトン」と「原状復帰」の2つ  スケルトン工事とは、その部屋の天井・床・壁・各種配線と配管といったものをすべて解体します。このスケルトン工事が済んだ後の部屋は、天井や壁のコンクリートや空調機などのダクトや配線がむき出しになって、まさにスケルトン(skeleton)=骸骨の状態です。  一方、原状回復工事は、入居した際の状態に戻すことをいいます。入居契約をしてから、間仕切りや棚など、借主が設置したものや備品のすべて撤去することが基本です。ですから、入居契約時の状態がスケルトン状態であれば、退去時もスケルトン状態に戻します。  なお、今回のコラムではテナントとして入居しているところを退去する場合を想定して説明を行います。しかし、内装解体はそれ以外の場合でも行われるものです。広い意味での内装解体については、こちらのコラムで説明していますので、参考にご覧ください。 かいたいコラム 内装解体をはじめるときの貸主や隣人・近隣の人々の許可は必要? 施主様として押さえておきたい内装解体の流れとポイント  それでは、ビルの一室から退去する場合を例に挙げて、内装解体の実際の流れとポイントについて順を追いながら説明します。 Step1 貸主様との打ち合わせ 【この段階で行う内容】 契約書にある撤退・転居時の引き渡し方法を確認しましょう。それから貸主様との打ち合わせを行います。打ち合わせでは、次のようなことを話し合います。 *引き渡し方法の再確認 *内装解体に際しての、貸主側の希望 *引き渡し時期 *修繕個所の有無と修繕費を貸主・借主のどちらがするか、など。 【施主様に行ってほしいこと】 *契約書の準備と内容の確認 *図面の準備  貸主様との最初の話し合いの段階で、その建物や借りているスペースの図面を借用させていただくよう、依頼してください。  図面があると、柱の位置や電気や水道などの配線の様子がわかって、作業がスムーズに行えます。 *内装解体に際して、指定の業者の有無の確認  賃貸契約書に、退去時の明け渡し条件に指定業者が記載されている場合もあります。記載がなくても、この段階で確認しておきましょう。その方が、後の流れがスムーズです。 Step2 複数の解体業者による現地調査をもとに相見積りを取る 【この段階で行う内容】  複数の解体業者を選び出し、相見積りを取って依頼する業者を選びます。この際、必ず現地調査を行ったうえで見積りを出してもらうようにしましょう。  また、この際の現地調査では貸主または建物の管理会社・借主・業者の3者が揃って立ち会ったうえで、次のような点をこの段階での調査ポイントにします。  *賃貸契約書に記載されている解体範囲の確認  *貸主側からの意向  *ライフライン処理の説明  *見積り書の提出期日、など。  解体業者について、「退去時の内装解体等は貸主・管理組合指定の業者で」という条件がある場合は、その条件が優先されます。しかし、その業者からの提示費用が高い場合には、交渉が必要になってくるでしょう。そのときのためにも、いくつかの業者に見積りを取っておくことで、指定業者の提示価格が妥当なものであるか否かの判断もしやすくなります。マトイをはじめ、多くの解体業者では、無料で見積りを行っています。 【施主様に行ってほしいこと】  複数の業者を選び出して、「相見積り」として概算見積りを出す準備をしてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム Step3 内部の荷物で不用な物を処分し、必要な物は運び出す 【この段階で行う内容】  事前に自分たちでできる室内にある家具や物品類の運び出しと処分を開始します。これは解体費用の増加を抑えるためにも、工事を計画通り円滑に進めるためにも大切なポイントです。 【施主様に行ってほしいこと】  不用品の処分を始めます。そして引き続き使用するものは、最後にまとめて運び出すようにすると効率よく、経済的にできます。  もし、自分たちだけで処分が難しいようなものがあれば、解体時に一緒に処分するように交渉してみましょう。有料となる可能性がありますが、施主様の過剰な労力は省かれます。  残置物をどのように処分するかで、解体費用が大きく変わります。それだけ、廃棄物の処分には費用がかかるものです。そんな残置物の処分費用や処分方法などについて、こちらのコラムで説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体前の片付けには、どのくらいの費用を確保しておけばいい? Step4 解体業者を選定 【この段階で行う内容】  提示された業者からの見積り書を比較検討し、工事を依頼する業者を決定します。 【施主様に行ってほしいこと】  もっとも気になるのが提示金額でしょう。しかし、それ以外にも重要な点がいくつもあります。次のコラムで、その具体的な内容について記載していますので、是非お読みください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について Step5 現場確認を行って正式な見積り書を提示 【この段階で行う内容】  相見積りによって依頼する業者を決めたら、その業者に再度現場調査を行ってもらいます。今度は、相見積りの段階よりも、さらに詳細に現場を確認します。  例えば、機材の運び入れのルート、養生シートなどをかける場所やインフラの配線・配管を詳細にチェックなど、現場の状況をより細かく確認し、実際に作業を行うための段取りを決めます。そのうえで、最終的な見積り書が提出されることになります。  とくにインフラの配線・配管の撤去は、他の入居者にも影響する可能性があります。最初の相見積りの際の現地調査に貸主またはビル管理会社の担当者が立ち会えなかった場合は、この段階で立ち会ってもらうようにしてください。 【施主様に行ってほしいこと】   施主様はこの段階での現地調査にも立ち会います。もし、貸主様やビル管理会社の担当者などが、相見積りの段階の現地調査に立ち会っていなければ、この段階での現地調査には立ち会ってもらうように施主様から声をかけてください。  一軒家の解体と違って、賃貸スペースにおける内装解体では、次に入居する方にも影響を及ぼすこともあります。その後の賃貸関係にも関わる貸主や管理担当者に立ち会ってもらうことは、その後の賃貸環境を整える点でも大切なことです。 Step6 見積り額等、解体業者と打ち合わせ 【この段階で行う内容】  現地調査の結果を踏まえて、提示された見積り内容や荷物の撤去、工期などのスケジュールを打ち合わせます。とくに次の点については、この段階でしっかり確認しておくことが必要です。 *工期 *追加工事発生時の追加費用 *支払い方法とその期日 *もしものトラブル発生時の対応 【施主様に行ってほしいこと】 *貸主様に最終的な解体内容を確認してください。  すでに次の借主様が決まっているような場合や貸主様の事情によって、契約書に記載されている明け渡し条件とは、その内容が異なる場合があります。その点も踏まえて、解体工事に入る前に再度、貸主様に条件等を再確認しておくと無難です。 *上記のことも含めて、最終的に残すもの、処分するもの、残置物のなかで業者に廃棄を依頼するもの、等をはっきりと決めて業者に伝えてください。とくに見落としがちなのが天井の照明で、それらのどれを切っていいのかについて業者に指示してください。   Step7 周辺への挨拶回り 【この段階で行う内容】  遅くても工事が始まる1週間前までには行います。  とくにビル内での内装解体では、隣に他の店舗や事務所が接しているため、騒音や振動をはじめとした工事の影響がよりダイレクトに伝わり、近隣スペースの営業活動や業務に影響を与えてしまいます。それだけに、事前の挨拶回りによって、ご協力のお願いをすることは大切です。 【施主様に行ってほしいこと】  隣り合う事務所や店舗では、だいたい何時ごろに職員がビルに訪れ、帰宅するか、営業時間や休業日は何曜日か、といったことをわかる範囲で結構ですので業者に教えてください。 Step8 残置物等の撤去状況を確認 【この段階で行う内容】  入居時の段階で持ち込んだものは、すべて施主様によって撤去・処分されている状況になっているかを確認します。 【施主様に行ってほしいこと】  この確認を、着工までに施主様に行っていただきます。  すでに触れていますが、残置物は自分たちで運び出すなり、処分するなりした方が費用を抑えられます。工事着工前に改めて残置物の撤去状況を確認し、工事着工前までに自分たちで処分できるもの、できないもの、などの目安を立てておきましょう。そして、自分たちで処分できないものがあれば、その対処をどのようにするか決めておきます。  マトイでは、解体工事に際して不用品の処分等も承っていますので、お気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム Step9 貸主様・解体業者と連絡を取り合ってライフラインを停止 【この段階で行う内容】  電気・通信・ガス・水道といったライフラインの停止の連絡を各社に入れます。 【施主様に行ってほしいこと】  この連絡は貸主様・ビル管理担当者と相談のうえ、原則、施主様が行います。 Step10 着工―足場・養生の設置 【この段階で行う内容】  重機の運び入れのルートとなる共有スペース、および解体作業現場にかけて足場の設置や養生をします。とくに養生は、使用機材の運び入れや廃棄物の搬出の際や、解体作業による埃や騒音など、周辺の事務所や店舗などに与える影響を最小限にとどめ、安全に作業を進めるために重要なことです。 【施主様に行ってほしいこと】  残置物の撤去をお願いします。とくに通路やロッカー等の隅にあるものは、忘れがちであるとともに、機材搬入などに支障を与えますので注意が必要です。 Step11 内装材の撤去 【この段階で行う内容】  電気・壁紙・ガラス・ドアなどの内装材を撤去します。  ここで蛍光灯などの照明器具、ドアなど今後も使う可能性があるものは、事前確認しておきます。そして、今後も使うものについては、梱包して施主様にお返しします。 【施主様に行ってほしいこと】  前述のようにその後も続けて使用するもの、保管しておきたいものなどは、事前の打ち合わせで明確に業者に伝えておくことが大切です。工事が始まってから伝えられると、梱包材の準備ができず、最悪の場合は間に合わないことも起こりえます。 Step12 仕切りなどの後付けされたもの解体撤去 【この段階で行う内容】  仕切りや作り付けられた棚などを解体撤去します。 【施主様に行ってほしいこと】  これについても、事前の打ち合わせをしておきます。 Step13 床材の撤去 【この段階で行う内容】  必要に応じて床材の撤去を行います。床材の内容によって接着剤も異なり、剥離に床の下地を傷めないように注意が必要です。もし剥離作業によって亀裂や凹凸、ひび割れを起こした場合は、必ず補修します。 【施主様に行ってほしいこと】  実際に工事が始まってからの解体工事中、1回は解体現場に足を運んでいただきたいと思います。ほとんどは事前の打ち合わせで工事は進めることができますが、ときには、工事中に新たな確認箇所が出てくる場合があります。その際は、電話等で打ち合わせするよりも、現場を見ていただいた方がいい場合があるからです。 Step14 工事によって発生した産業廃棄物の処理 【この段階で行う内容】  床材を撤去してからは、解体に伴う廃棄物を分別しながら排出し、マニフェストに沿った適切な処分を進めていきます。 【施主様に行ってほしいこと】  最初に、産業廃棄物収集運搬業などの許認可をもつ解体業者を選ぶことです。  解体工事現場から発生する産業廃棄物は、その保管・収集運搬は資格や許可が必要です。解体業者にその許可・資格がない場合、あとから資格を持つ別の業者に依頼することになります。しかし、その許可・資格を有している解体業者に依頼すれば、一連の作業で処分場の運搬までをスムーズにできます。  なお廃棄物処分については、事前の残置物処分など施主様にも大きく関係してきます。こちらのコラムで、解体工事に際しての廃棄物処分について説明しています。どうぞ、ご覧ください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? Step15 足場や養生を撤去して室内を清掃 【この段階で行う内容】  解体作業が終了したら、廃棄物の分類・搬出、そして足場や養生を撤去し、室内およびその周辺を清掃します。  とくに清掃は最後の総仕上げとなります。清掃がしっかり行われているかどうかで、次の入居者探しに大きく影響します。マトイでは、施主様に満足していただく工事であることとともに、解体後に続く工事や入居者探しがよりよい形で進められることも考えて、現場を仕上げます。 【施主様に行ってほしいこと】  工事終了後の現場確認では、撤去すべきものが打ち合わせ通りきちんと撤去されているか、掃除がきちんとされているか、を確認してください。 Step16 貸主様立ち会いのうえ、引き渡し 【この段階で行う内容】  施主様、そして可能であれば貸主様もしくはビル管理会社の担当者の方にも立ち会っていただいて現場を確認していただきます。そのうえで、問題がなければ終了となり、最初の取り決めの通り解体工事費用をお支払いいただきます。 【施主様に行ってほしいこと】  解体工事で発生した産業廃棄物がきちんと処理されているか気になる方は、解体業者にお問い合せください。マニフェスト伝票を確認すれば、廃棄物が適正に処理されているかが分かります。 内装解体を円滑に行うために確認しておくべきこと  ここまで説明してきたなかで触れてきていることですが、内装解体を円滑に行うためには以下に挙げているようにいくつかの面で確認すべきポイントがあります。これらを押さえて行っていくと円滑に進めることができます。 〇依頼する業者に対して  *解体業としての許認可を得ている業者であること。  *工事中のアクシデント等に備えての賠償保険に加入していること。  *産業廃棄物処分について、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行して適切に対処している業者であること。  *施主様からの問い合わせや質問などに、対面や電話での対応が丁寧で迅速であること。 〇契約に際して  *提示された見積り書の内容がわかりやすく、丁寧なものであること。  *見積り書などに対する質問に、わかりやすく答えてくれること。  *支払方法、支払期日をしっかりと決めておくこと。  *追加工事発生に伴う追加費用の対応についても確認しておくこと。 〇貸主やビル管理組合および管理会社等に対して  *退居検討段階から、相談して進めること。  *解体業者の現地調査等には可能な限り立ち会ってもらい、内装解体の方法や進捗状況等に関する情報を共有すること。 〇各種届出について  *道路使用許可やアスベスト除去作業などに伴う届出を必要に応じて行うこと。  *インフラに関する届出をだれが・いつ行うか明確に決めておくこと。 〇完工に際して  *請求書および領収書の発行がされること。 まとめ  テナントとして入居していた場所を内装解体する場合、個人所有の家屋の解体工事と異なって貸主様やビルの管理組合・管理会社、そして業者と打ち合わせながら進めることが大切です。この点がしっかり行われているか否かによっても、工事の進捗は大きく変わってきます。  照明部分の解体を例にとってみると、単に照明器具を取り外すだけではなく、そこから繋がっている配電盤などを取り外していいか、そのままにしておくか、といったことがあります。その点を深く考えないで解体を進めてしまうと、そのビル全体の電気設備系統に支障を与えることになりかねません。  内装解体は、こういった点から私たち業者にとっては一層気を遣う工事であり、施主様と貸主様、およびビル管理組合や管理会社の方々との打ち合わせと情報共有が重要になってきます。解体・撤去作業を進めていくのは私たち業者ですが、さまざまな情報を共有しながら進めていくという点で、内装解体は施主様・ビル管理者・そして業者の共同作業といえるでしょう。その意味で、今回のコラムがお役に立てばうれしいです。  なお、内装解体をお考えの方はどうぞ、お気軽にお声を掛けてください。それぞれの状況に応じて対応させていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事の諸経費って? 内容について細かくご説明  解体工事に限らず、請求書や清算項目のなかに「諸経費」といったものが入っていることがあります。これを具体的に何に使う費用が含まれているのか理解しないまま、なんとなく納得して見過ごしてしまう……ということはありませんか?  できれば、「諸経費」にも注視してみましょう。とくに解体費用のように大きな金額が必要になる出費の場合、納得がいくように請求書に記載されている項目や内容をしっかり理解しておくことが大切です。 解体工事における諸経費って?  あらためて、「諸経費」の意味を考えてみましょう。  そもそも諸経費とは、会社運営や工事をするにあたって必要な費用のことです。何かを生産したり工事をしたりする場合に必要な原材料費、人件費、作業の進行管理や会社の運営を行う事務所等のスペースを維持するための費用などからなります。  この意味を見た人のなかには、「事務所の維持費まで諸経費に入る?! それって、施主側が解体工事を依頼してもしなくてもかかる費用で、うちの工事費に入れるもの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。それもそうでしょう。重機や作業員の人数などのように、解体現場に直接関係するものではなく、まして施主様の立場からしたら「見えないコスト」になるのですから。  しかし、日常的に私たちが買い物をする品々について考えてみてください。例えば卵1パックや1足の靴下を取り上げてみても、それらが消費者の手元に届くまでには、諸経費があってそのものが消費者に使われる状態となって届きます。  それと同様に考えると、ご理解いただけるかと思います。そういった費用を施主様にご負担いただくことで、通常の会社運営が成り立っていくのです。  諸経費について検討を進めていく際には、解体工事の見積りにおける項目を把握しておく必要があります。それについては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご一読なさってください。なお、こちらのコラムでは諸経費に該当するものとして「その他」といった表現をしています。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について どんな費用が諸経費として挙がる?  では、諸経費とは具体的にどのような項目があるのかについて説明します。  ただし、諸経費については明確な規定がないために、業者によって異なります。そして、「諸経費」として挙げた項目について、具体的にどのような費用を含んでいるかといった内訳を見積り書に記載している業者は少ないです。  そのため、見積り書をしっかり把握して、見積り内容や提示金額が適当であるかどうかを理解するために、一般的に諸経費にはどのような費用が含まれているかを知っておくといいでしょう。  そこで、本来、諸経費としてどのような費用が取り上げられるのか、そして解体工事では一般的にどのような費用が諸経費のなかに組み込まれるのかについて説明します。  まず諸経費は「現場経費」と「一般管理費」の2種類があります。それぞれ細かい項目が挙げられるのですが、見積り書には一式でまとめて表記されているのが一般的です。 現場経費(現場管理費)  現場経費は、工事現場で発生する諸経費をいい、現場管理費とも呼びます。  なお、国土交通省の公共建築工事共通費積算基準(平成28年改訂)では次のような内容を現場経費として挙げています。 *労務管理時 *租 税 公 課 *保 険 料 *従業員給料手当 *施工図等作成費 *退 職 金 *法定福利費 *福利厚生費 *事務用品費 *通信交通費 *補 償 費 *そ の 他  また、解体工事業者が一般的に工事見積書に記載している諸経費に含めているのは、一般的には次のようなものです。 *現場管理費(解体工事の進捗状況や、安全な作業が行われているか、といった現場監督が工事を管理・監督するための費用) *作業員の労災保険や社会保険などの保険料 *通信費 *交通費 *書類作成費(建設リサイクル法や道路使用許可、産業廃棄物処理に関わるマニフェストなど、施主様の代わりに作成するものを含めたもの) *近隣挨拶やトラブル対応に備えた費用 *事務用品費 *機械損料(重機をはじめとした機械類のリース代) *借地料(工事車両用の駐車場用、足場設置のスペースがない場合の借地用) *予備費(想定外のトラブル発生時の対応や追加費用の発生時のため) 一般管理費  一般管理費は、会社を運営するために必要な維持管理費をいいます。  前項で紹介した国土交通省の基準では、一般管理費に次のような項目を挙げています。 *役員報酬等 *従業員給料手当 *退 職 金 *法定福利費 *福利厚生費 *維持修繕費 *事務用品費 *通信交通費 *動力用水光熱費 *調査研究費 *広告宣伝費 *交 際 費 *寄 付 金 *地 代 家 賃 *減価償却費 *試験研究償却費 *開発償却費 *租 税 公 課 *保 険 料 *契約保証費 *雑   費  そして解体工事業者が一般的に工事見積書に記載している諸経費に含めている一般管理費は次のようなものです。 *事務用品費 *現場作業員を含めて、会社内従業員の人件費 *事務所の賃料・光熱費・備品費用、など マトイにおける諸経費の考え方と扱い  弊社では、諸経費には、現場管理費として駐車場使用料、リサイクル書類作成とその提出料などと法定福利費を含めています。  前述した諸経費の具体的な内訳項目のなかに、「近隣挨拶やトラブル対応に備えた費用」が含まれていますが、マトイではこの費用は弊社のサービスとして諸経費には含めないことを基本としています。しかし、なんらかのトラブルによって損壊したものなどがあった場合は、別途請求することも起こりえます(現在まで、マトイでの解体撤去工事でそのような事態は起こっていません)。ただし、その場合も、まずは話し合いをしたうえで対応を進めていくこととしています。  今回のテーマである諸経費および解体撤去の全体費用に影響を与えるものに、近隣周辺の方々を巻き込むようなトラブルがあります。そういった事態を回避するための対策は、円滑に解体撤去を進めていくために欠かせません。そのために、施主様にも知っておいていただきたいことをこちらのコラムに取り上げています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事でトラブルを避けるためには 諸経費を理解するための留意点  諸経費には一定の基準がなく、業者によってもその内訳等が異なることを、前項でも触れました。ここで、その理由や状況などについて説明します。 諸経費が異なる要因  業者によって諸経費が異なるのには、いくつかつの要因があります。  1つは業者ごとの諸経費にどのような費用を含めるかといった考えの違いです。諸経費に組み入れる項目が多くなれば、その分、諸経費としての金額も増えてきます。  また、現場の規模や工期によっても大きく変動します。規模が大きな現場ではスタッフは多くなり、現場監督が関わる日数も増え、人件費も増えていきます。一方、短い工期の場合は、諸経費も少なくなります。さらに会社の規模が大きければ運営コストもかかるため、諸経費の占める割合は大きくなります。  地域性も諸経費に影響する可能性があります。例えば、工事車両の駐車のために駐車場を借りるとしたらどうでしょうか? 1日の最大料金で比較した場合、都市部では2,000円前後かかりますが、地方になると1,000円以下や500円といった駐車場も多くみられます。駐車場だけを取ってみても、都市部と地方とでは費用に大きな違いが出てくるのですから、会社がある場所や、工事現場となる場所によっても諸経費の違いは出てきます。 全体費用における諸経費の割合  諸経費には、さまざまな要因が関係してきて全体の費用における諸経費の割合の大きさが変わってきます。  一般的に諸経費の割合は10%前後といわれています。弊社でも10%程度です。しかし、なかには20~30%程度を取っている業者もあるようです。  同じ条件の場所で解体工事を依頼して、工事の本体価格が100万円だとしたら、片方の会社は10万円、もう一方の業者は20万円の諸経費がかかることになります。また、相見積りでは、なんとか仕事を受けたいがために諸経費の割合を極端に減らした見積りを提出する業者も出てくる可能性があります。  相見積りなどでこのような状況に立った際、単に安い業者を選ぶのではなく、施主様としてはしっかりと見積り書の内容と諸経費の内容について質問し、読み取っていく必要があります。そして、諸経費の割合が適当なものであるかどうかの判断が必要です。 諸経費が高い場合の対処と注意点  複数の見積り書を手にした際、どのような点に気を付けたらいいでしょうか。何より気になるのは、実際に支払う金額となる「合計金額」に目が行きがちです。もちろんその部分も大切ですが、さらに見積り書の内容に踏み込んでみるようにしてください。  すでに記しているように、見積り書の書式も諸経費の内容も業者ごとに異なります。なかには、各種の申請手続きの手数料を「各種申請手数料」として内訳項目とする業者がある一方、諸経費に含める業者もあります。  家屋の解体撤去のために必要な作業が、どのような項目に含まれているかを見極めたうえで、諸経費の金額を比較してください。このとき、どうしても諸経費が安いところに依頼したくなるでしょう。しかし、諸経費が高い業者が意味もなく高い価格を設定しているとはとは限りません。また、諸経費が安いからといって良心的であるともいえないのです。  では、どうしたらいいでしょう? それは、次のようなことを質問し、相談してみてください。金額の安いか高いかも大切ですが、「質問に対してしっかりと誠意のある姿勢でわかりやすく答えてくれる」という点がなにより大切だと考えます。 ① その見積書を提出した業者に諸経費の内訳について質問する。 ② 諸経費の内訳項目と、その他の見積り項目とでダブっているものはないか、本来、施主様自身でできるものは含まれていないか、などを確認しましょう。 ③ ダブっているもの、自身で対応できるもの、それ以外の内訳のものでも「もう少し安くできないか?」と思われるものなどについて業者と相談してください。 まとめ  諸経費について理解していただくことは、私たち業者及び私たちの仕事を理解していただくためにとても大切なことです。  本文でも触れているように、諸経費は会社を運営していくために重要なものです。施主様の立場に立っての営業活動や企業運営を安定して進めていくためには欠かせないものです。施主様にご負担いただく諸経費は、マトイでは必ず「施主様の満足」に代えてお返しする心構えで日々の仕事を行っています。そして私たちはできる限りお互いに理解と納得をして、よりよいパートナーシップを結んで仕事をしていきたいと思っています。  どうぞ不安なこと、疑問に感じること、お問い合わせ等、お気軽にお申し付けください。1つ1つのお声に、誠意をもってあたらせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金  近年、空き家が増加して社会問題になっています。また、それは地方だけでなく都市部でも見られる傾向です。そして老朽化が進んでいく空き家の対策は、その家主にとっては今後、大きな負担になる可能性があります。  その空き家の扱いをどのようにするか決めかねている、処分しようと思っているものの費用負担などの理由から躊躇している、といった家主の方も多くいらっしゃるでしょう。今回は、費用負担を軽減するための重要な対策である助成金について、東京都を例に挙げて説明します。 空き家増加中。東京都の場合は?  調査によると、2018(平成30)年の国内の住宅戸数は6242万戸で、これは2013(平成25)年と比べると179万戸増加しています。その一方で空き家も増加しています。この傾向は、東京都内でも見られているようです。 東京都の空き家事情  東京都の空き家の数は約81万戸(平成30年調査時)あり、30年前と比較すると約2倍になっています。ただ空き家率は10.6%と前回調査時よりもわずかに減少しています。これは現在、積極的に取り組んでいる空き家対策の効果の兆し、と取れるかもしれません。  さらに81万戸の空き家をその状態別でみると、「腐朽・破損なし」の空き家は約69万戸、「腐朽・破損あり」の空き家は約12万戸で、空き家総戸数の約15%を占めています。 東京都内で空き家の多い地域とその傾向  各区市町村別での空き家状況をみると、次のようになっています。 【東京都区部の空き家数】 世田谷区……5.0万戸 大 田 区……4.8万戸 足 立 区……4.0万戸 【東京都区部の空き家率】 豊 島 区……13.3% 港 区……12.4% 中 央 区……11.9% 【東京都多摩部の空き家数】 八王子市……3.5万戸 町 田 市……2.0万戸 府 中 市……1.5万戸 【東京都多摩部の空き家率】 国 立 市……14.8% 昭 島 市……13.3% 小 平 市……13.3% ※参考HP 東京都の住宅・世帯の概況 東京都空き家情報サイト  なお、空き家増加の背景や原因、解決方法などについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ参考にご覧ください。 かいたいコラム 他人事でない空き家問題は、デメリットを知って早めの対策を! 所有者ができる空き家対策は?  目的があってのことならいいのですが、明確な利活用の計画もないまま空き家を所有しておくことは、手間も費用もかかって負担が大きいです。できれば、空き家のままにしておくのではなく、有効に活用したいものです。  所有者ができる空き家の活用方法には、貸家として貸し出す、シェアハウスや民泊などの事業を行う、更地にして貸し出す、売却するなどいろいろな方法があります。  せっかくの不動産ですから、できれば有機的に活用できればいいのですが、そこにはそれぞれの事情が関係してきます。なかには、税制面での優遇を活用したい、という理由だけで空き家を保持している方もいらっしゃるでしょう。その場合、今後、税制面での優遇を含めて自治体による空き家対策はより積極的に変化していくことが考えられます。  いずれにしても、空き家管理の手間や負担を減らし、それぞれの所有者の方にとって有意義な空き家の活用をするには、やはり適切な管理を行う、もしくは建て替えや更地にするなどの対策に向けた解体撤去がその一歩になるのではないでしょうか。  なお、空き家の活用方法については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞご一読のうえ参考になさってください。 かいたいコラム 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。 空き家の解体撤去に対する助成金・補助金  空き家の解体撤去は、空き家を有効に活用するための第一歩にもなりえます。しかし、あえてネックとなる点を挙げるとすると、それは費用負担でしょう。解体撤去にかかる費用は決して安いものではありません。そして、その後に続く対策の費用や具体的な取り組みに要する負担などを考えると、やはり大きな決断が必要になります。  しかし、各自治体ではそういった負担を軽減するための助成制度を準備しています。その1つが解体撤去工事に対する補助金等の助成制度です。  東京都では、住宅密集地などに存在する老朽化した木造住宅を建て替えや撤去して街の防災対策を図る「木密地域不燃化10年プロジェクト」として不燃化推進特定整備地区の指定、緊急輸送道路沿道建築物に対する助成などをはじめ、老朽化した建物の解体や建て替えのための助成制度を準備しています。それらを利用することで、それぞれの空き家対策における経済的な負担を軽減できます。不燃化特区に関する東京都の助成についてはマトイHPのこちらで詳しく説明していますので、どうぞご覧ください。 東京都の助成金情報  その他、東京都における空き家を解体するための補助金について以下でご紹介します。  なお、これらの補助金制度に関する内容は、同じ東京都内でもそれぞれの区によって、予算額や年度、申請件数などから助成内容や申請期間が異なります。実際の利用や利用の検討に際しては、建物が所在する区のホームページや担当窓口に直接確認することが必要です。 空き家の解体撤去に使える助成金・補助金の種類とその内容  東京都を含めた各自治体では、家屋の解体撤去に対する助成として、主に次の3種類の制度を準備しています。 老朽危険家屋解体工事補助金  この制度の対象となるのは、長期間、管理されないまま放置され、倒壊の危険性が高い家屋です。これは空き家対策である「空き家再生等推進事業」の一環として、国と自治体の連携による補助金制度になります。 危険廃屋解体撤去補助金  その建物が周辺の人々の安全を脅かしていたり、暮らしていくうえでの不安を与えたりする危険がある場合に適用されます。住民が住みやすい環境を整えることを目的とした制度です。 木造住宅解体工事補助金  耐震診断を行ったうえで、倒壊の危険性が高いと判断された木造家屋に対して、解体費用の一部を負担してもらえる制度です。  最初の段階で耐震診断を受けて支給要件を満たしているか否かの判断が必要です。その点がクリアされた場合、この制度で耐震補強工事や解体工事費用の一部を負担してもらうこともできます。 東京都各区の支援内容とその留意点  ここでは、いくつかの区を例に挙げて、制度の具体的な種類とその内容などについてご紹介します。 世田谷区  世田谷区における解体工事の助成制度は「不燃化特区に関する助成」と「木造住宅の耐震化支援事業」による助成の2点があります。 【制 度 の 概 要】  無料で耐震診断士派遣や補強設計・改修工事、建て替え、除却工事に要する費用の一部を助成。 【申 請 期 間】  令和4年度の申請受付は終了。次年度の支援事業および申請期間についてはホームページ等で告知。なお申請の状況によって、申請受付は予定より早く終了する場合があります。 【助 成 の 内 容】 ① 対象建物・条件 ・ 1981(昭和56)年5月31日以前に着工した木造住宅 ・ 一戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅または併用住宅(住宅として使用する部分の面積が1/2以上) ・ 地階を除く部分が木造在来軸組工法または枠組壁工法(ツーバイフォー工法)による住宅(平面的混構造を除く) ・ 地上階が平屋建てまたは2階建て住宅(地階がある場合も対象) ・ 対象住宅に居住者がいる場合で、居住者全員の同意が得られている。(同意書の提出が必要) ・ 所有者全員の同意が得られている ② 対象者 ・ 個人用住宅の所有者 ・ 共有者がいる場合は、その共有者全員の同意が必要 ③ 助成内容 ・ 建築士による訪問相談/無料 ・ 耐震診断士を派遣しての一般耐震診断/無料 ・ 一般耐震診断を実施した住宅に対する、概算改修費の算出および相談/無料 ・ 補強設計費の一部補助/30万円 ・ 耐震改修工事の一部補助/100万円 ・ 不燃化改修を含めた耐震改修工事費の一部補助/100万円 ・ 不燃化建て替えの工事費の一部補助/100万円 ・ 1階のみの簡易耐震改修工事費の一部補助/80万円 ・ 除却工事としての解体工事費の一部補助/50万円(助成限度額) ④ 必要条件 ・ 建築基準法に著しく違反する部分がない建物であること ・ 住民税を滞納していない、など。 ⑤ その他の支援 ・ 令和4年度は、耐震改修工事、不燃化耐震改修工事、および不燃化建て替え工事では30万円、申請者または同居家族が身体障碍者1・2級、または要介護状態区分(3・4・5)場合は50万円が助成額に上乗せされます。 ⑥ 問い合わせ先 世田谷区防災街づくり担当部防災街づくり課 耐震促進担当 電話03-6432-7177 ⑦ 関連リンク 世田谷区「木造住宅の耐震化支援事業」ガイドブック 世田谷区の不燃化特区に関する助成については、こちらをご覧ください。 東京都の助成金情報 世田谷区の不燃化特区に関する助成金について 大田区  大田区における解体工事の助成制度は「不燃化特区に関する助成」と「木造住宅の耐震化支援事業」による助成の2点があります。 【制 度 の 概 要】  地震による建物の倒壊を防止するため、耐震診断や耐震改修工事、除却工事の費用の一部を助成。 【申 請 期 間】  令和4年度の申請締め切り日は令和5年1月20日。 【助 成 の 内 容】 ① 対象建物・条件  大田区内にある1981(昭和56)年5月31日以前に新築の工事に着手した木造建築物。なお、次のどれかに該当する場合は、助成を受けられません。 ・ これまでに助成を受けたことのある建築物。 ・ 不動産業者が売買を目的に所有する建築物。 ・ 軽量鉄骨造・木造と鉄骨造の混構造など、診断方法のない構造の建築物(木造住宅耐震コンサルタントを除く) ② 対象者 ・ 対象の建築物を所有する個人または法人。 ・ 共有建築物については、共有者のなかから選ばれた代表者。 ③ 助成内容 ---助成1---  木造住宅耐震コンサルタント:耐震化に関する相談、簡易診断、除却助成の申請に必要な書類の作成/無料 ---助成2---  耐震診断(住宅):建築士によって壁の強さやバランスといった項目等を確認/有料(下記の表に示す助成あり) 大田区木造診断士の場合 延べ面積(診断対象面積) 契約額 助成額 自己負担 80㎡未満 15万円 12万円 3万円 80㎡以上160㎡未満 17.5万円 14万円 3.5万円 160㎡以上 20万円 16万円 4万円 大田区木造診断士以外の建築士の場合 用途 助成限度額 助成割合 一戸建て 10万円 実際にかかった診断費用の2/3 一戸建て以外の住宅 10万円 要する費用※の2/3 ※要する費用とは実際にかかった耐震診断費用、または以下の単価×延べ床面積で算出した費用 ・1,000㎡以下の部分:3,670円/㎡ ・1,000㎡超2,000㎡以下の部分:1,570円/㎡ ・2,000㎡超:1,050円/㎡ ---助成3---  耐震改修設計・耐震改修工事(住宅) 【耐震改修設計】 助成割合:実際にかかった費用の2/3(助成限度額15万円) 【耐震改修工事】 接道状況 助成限度額 助成割合 前面道路が4m以上の場合 150万円 要する費用※の2/3 前面道路が拡幅済の場合 150万円 要する費用※の2/3 前面道路が4m未満で、道路拡幅する場合 150万円 要する費用※の2/3 前面道路が4m未満で、道路拡幅しない場合 75万円 要する費用※の1/3 未接道 助成不可 助成不可 ※要する費用とは、実際にかかった耐震改修工事費用、または面積単価(34,100円/㎡)×延床面積で算出した額 ---助成4---  除却工事:耐震性が不足する旧耐震基準の木造住宅を除却する際にかかる費用の一部を助成。令和6年3月までが助成期限。 除却工事契約の相手先 助成割合 助成限度額 大田区内中小企業者 工事に要する費用※の2/3 75万円 大田区内中小企業者以外の業者 工事に要する費用※の1/2 50万円 ※要する費用とは、実際にかかった除却工事費用、または面積単価(34,100円/㎡)×延床面積で算出した額 ④ 必要条件 ・ 前述の各助成を受ける場合は、それぞれの助成ごとに契約前の申請が必要です。 ・ 助成を受けるためには、それぞれの助成交付申請から助成交付額決定通知までの手続きを同一年度内(4月1日から土日を除いた翌年3月末)までに完了することが必要。 ・ 耐震化助成事業の申し込みは、予算の範囲内のため、予算に達した時点でその年度は終了となります。 ・ 助成金額は千円未満切り捨てとなります。 ・ 建築物の所有者以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要。 ⑤ その他の助成 ・ 税制上の優遇措置 ・ シェルター助成 ・ ブロック塀等の改修助成(耐震化助成と併用可) ⑥ 問い合わせ先 大田区まちづくり推進部防災まちづくり課 耐震改修担当 電話03-5744-1349 ⑦ 関連リンク 大田区「木造住宅の耐震化支援事業」ガイドブック 大田区の不燃化特区に関する助成については、こちらをご覧ください。 東京都の助成金情報 大田区の不燃化特区に関する助成金について 足立区  地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぐための「木造住宅耐震助成制度」や、老朽家屋等による事故を防ぐため「老朽家屋等解体工事助成」等を行っています。 【制 度 の 概 要】  地震による建物の倒壊などの被害を防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりの実現に向けて、建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成。 【申 請 期 間】  申請期間については足立区にお問い合わせください。 【助 成 の 内 容】 助成内容 主な対象要件 助成金額 耐震診断助成 昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された2階建以下の木造住宅で、区登録耐震診断士が耐震診断を行うこと。 木造戸建住宅:限度額15万円 木造共同住宅:診断費用の1/2以下で、限度額500万円。 耐震改修工事助成 おおむね2年以内に区の耐震診断助成を受けた住宅のうち、建築基準法に著しく違反していないもので、かつ、補強が必要と判断されたもので、区登録耐震診断士が工事管理を行う。 木造戸建住宅:対象工事費の1/2以下で、一般世帯は限度額80万円。特例世帯は限度額100万円。 木造共同住宅:対象工事費の1/2以下で、限度額3,000万円。 除却工事 区の耐震診断助成を受けた住宅・建築物のうち、補強が必要と判断されたもの。 木造戸建住宅・木造共同住宅:対象工事費の1/2以下で、限度額50万円。 木造特定建築物:対象工事費の1/2以下で、限度額100万円。 ① 対象建物・条件 上の表を参照。 ② 対象者 建物等の所有者(共同所有の場合は全員の同意が必要) ③ 助成内容 上の表を参照。 ④ 必要条件 上の表を参照。 ⑤ その他の支援 ・ 非木造住宅・建築物への耐震助成制度 ・ 建築物等耐震アドバイザー派遣制度 ・ 家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度 ・ 関電ブレーカーの設置助成制度、等 ⑥ 問い合わせ先 足立区建築防災課耐震推進係 電話03-3880-5317 ⑦ 関連リンク 足立区「木造住宅・建築物への耐震助成」 足立区不燃化特区に関する助成については、こちらをご覧ください。 東京都の助成金情報 足立区の不燃化特区に関する助成金について 豊島区  豊島区における解体工事の助成制度は「不燃化特区に関する助成」と「木造住宅の耐震改修助成事業」による助成の2点があります。 【制 度 の 概 要】  耐震性の低い木造住宅の耐震改修工事を助成し、震災時の家屋等の倒壊を防止し、災害に強い街づくりを促進。 【申 請 期 間】  申請期間については豊島区にお問い合わせください。 【助 成 の 内 容】 ① 対象建物・条件 ・ 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された木造住宅 ・ 耐震診断結果が上部構造評点1.0未満、補強設計に基づく耐震改修工事により、耐震診断の結果が上部構造評点1.0以上となるもの ・ 2階以下の木造住宅で、専用住宅部分が1/2以上 ・ 建築基準法第43条に抵触しない敷地 ・ 塀等を含む建築物が、建築基準法の道路に突出していないもの ・ 防火構造であるもの、または耐震改修工事によって同構造となるもの ・ その他、建築基準法上重大な疑義のないもの ② 対象者 ・ 助成対象となる建築物の所有者かつ居住者 ・ 同世帯の人々が住民税を滞納していない ③ 助成内容 ・ 100万円を上限に、耐震改修工事に要した費用の2/3 ・ さらに工事施工者が豊島区内の事業の場合、耐震改修工事に要した費用の1/6(50万円が上限)を上乗せで助成 ④ 必要条件 ・ 助成対象となる工事は、耐震診断に基づいて耐震診断技術者が行った耐震改修工事の設計によるものに限ります。 ・ 耐震診断は東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づいて登録している耐震診断技術者によって行ってもらうこととします。 ⑤ その他の支援 ・ 木造住宅の耐震診断助成事業 ・ 非木造住宅の耐震診断助成事業 ・ 分譲マンションの耐震診断助成事業 ・ 分譲マンションの耐震改修助成事業 ・ 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成事業 ・ 緊急輸送道路等建築物の耐震改修助成事業 ・ 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震補強設計助成事業 ・ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計助成事業 ・ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等助成事業、など。 ⑥ 問い合わせ先 豊島区建築課許可・耐震グループ 電話03-3981-0590 ⑦ 関連リンク 豊島区木造住宅の耐震改修助成事業 豊島区の不燃化特区に関する助成については、こちらをご覧ください。 東京都の助成金情報 豊島区の不燃化特区に関する助成金について  以上、東京都内の一部の区についての取り組みをご紹介しました。ここに記した区の内容からもわかるように、家屋の解体に関する助成事業・および助成金はおもに「耐震事業」と「不燃化特区」の2つの取り組みとして行われています。  もし、ご自身が所有する建物に関する助成金の情報が見当たらない場合は、家屋が所在する区のホームページで「耐震」「不燃化」「助成金」といったキーワードを入力して検索するか、直接区役所等で問い合わせてみるといいでしょう。 補助金・助成金申請の流れ  補助金・助成金を利用するには、最初に申請が必要です。それぞれの自治体によって申請の手順や必要書類等で異なる点はありますが、まずは一般的な流れをご紹介しましょう。一般的な流れを知っておくと、それぞれの自治体の流れを把握しやすいと思います。 Step1 事前相談  最初に家屋が存在する自治体に事前相談を行いましょう。それによって申請の「要件を満たしているか」どうかを確認できます。  この際に、その自治体における申請の流れや注意点なども確認しておきましょう。 Step2 現地調査  相談の結果、申請・受給が可能であれば自治体担当者による「現地調査」によって対象家屋の現地調査が行われます。  その結果、対象家屋となるかどうか正式に判定されます。 Step3 判定通知  補助金・助成金の支給対象となるか否かの正式な判定が、申請者へ「判定通知」として届きます。 Step4 解体業者に見積り依頼  支給対象として認められたら、解体業者に見積りを依頼します。  解体業者については、自治体によっては依頼する見積り業者は「同じ自治体内の業者であること」が条件になっている、または同じ自治体内の業者に依頼する場合と、他の自治体の業者に依頼する場合とでは、支給される補助金・助成金の額が異なる場合があります。  事前に確認してから、見積り依頼をしましょう。 Step5 自治体に申請  解体業者を選定したら、次の必要書類を準備して補助金・助成金の申請を行います。 ・空き家の位置図面 ・空き家の使用状況報告書 ・建物の登記事項証明書(未登記の場合には固定資産税納税通知書のコピー等) ・解体工事見積書のコピー ・所得証明書(所得制限があるケース等) ・市税の未納がないことを証明するもの  申請にはこれらのものが一般的に必要ですが、自治体によって異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。 Step6 「交付決定通知」の到着  申請書類によって自治体内で審査が行われます。  その結果、申請交付が認められると、申請者に補助金もしくは助成金の「交付決定通知」が届きます。 Step7 解体工事実行  交付決定通知が手元に届いたら、解体工事業者と正式に契約し、撤去工事へと進みます。  なお、自治体によっては、工事の完了報告の際に工事中の写真記録が必要になる場合があります。着工前、工事中、工事終了後の写真を撮影しておきましょう。 Step8 自治体報告  家屋の解体撤去工事が終了したら、自治体へ完了報告を行います。その際、一般的には次の書類が必要になります。 ・解体事業実績報告書(各自治体によって書式や名称が異なります) ・解体工事請負契約書のコピー ・工事費用の領収書のコピー ・工事の写真(着工前・工事中・工事完了時) Step9 自治体による確認  自治体報告を受けて、自治体担当者による確認作業が行われます。 Step10 助成金の交付請求・助成金の交付  計画通りに解体工事が行われたことの確認後、自治体から補助金・助成金の確定通知が届きます。そのうえで「空き家補助金交付請求書」(自治体によって名称・様式は異なります)によって交付請求を行うと補助金・助成金が付されます。 助成金申請時の留意点  家屋の解体工事で補助金・助成金の交付の申請を行う場合、それぞれの自治体によって対象となる要件や審査の基準があります。実際にはそれらを確認して手続きを進めていきますが、審査に向けて最低限クリアしておくべき一般的な項目があります。 ① 申請者は空き家の所有者や相続人 ② 共有の場合、共有者全員が補助金・助成金の申請に同意している ③ 固定資産税等の市町村税を滞納していない ④ 反社会的勢力等と関係していない ⑤ 解体工事業者との契約や着工をまだしていない ⑥ 家屋全体を解体撤去する ⑦ 解体工事業の資格を持つ業者が作業を行う ⑧ 助成金の支払には時間がかかることがあるので、事前の資金計画をしっかりとする まとめ  いかがでしょうか? 一部の自治体の助成金情報をホームページからピックアップしてご紹介しましたが、その内容はもちろんのこと名称やその他説明の表現などが区ごとに異なって、一読では理解することが難しい傾向が伺えます。  マトイでは、助成金情報をご紹介しているとともに、実際にお問い合わせ・ご相談をいただいた方々に対して、情報提供を行っています。もちろん、こういった情報は年度ごと、そして申請状況等によって刻々と変わってきますので、自治体に問い合わせや確認をするなどして、ご相談くださった皆様と一緒に取り組んでいます。  どうぞ解体・建て替え・リフォーム等の際のパートナーとして、お気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 建て替えのときに使える補助金は? 意外と知らない補助金・助成金について  家を新築したり、建て替えたりする際には、かなりの額の費用が必要になってきます。しかも、建て替えの場合は解体費用や工事中の仮住まいの準備費用、仮住まいへ、そして仮住まいから新居への引っ越し費用や家賃などがかかって、新築よりも多くの費用が必要になってきます。そんなときの費用負担を軽くする方法として、自治体の補助金や助成金の利用があります。  しかし、どのようにして情報を集めるか、申請手続きはどのようにしたらいいか、どのようなことに注意するべきか等々、戸惑うことが多々あります。そんなストレスを減らして、補助金・助成金を効果的かつスムーズに活用したいですね。そのために必要な情報をご紹介します。 まずは知っておきたい、行政サポートの補助金と助成金の違い  建て替えや解体工事に限らず、各自治体では市民の暮らしや活動の支援を目的に、さまざまな補助金や助成金制度を設置しています。  利用を検討する際に、「補助金も助成金も似たようなもの、大きな違いはない」と思いがちです。が、補助金と助成金は同じものではなく、それぞれの制度や申請方法等には次のような違いがあります。  補助金や助成金の利用を検討する場合、まずは補助金と助成金の意味の違いについて理解したうえで、使い分けてみましょう。 補助金とは  補助金は、国や自治体の政策目標に合わせて、さまざまな分野で事業者や個人の取り組みをサポートするために、その資金の一部を給付するものです。  給付された補助金は返済の必要はありませんが、受給には指定期間内に応募し、審査を通過する必要があります。 助成金とは  助成金は、研究や事業などの遂行を支援するために支給されるものです。  助成金は補助金と同様に返済の必要はありません。そして、補助金との大きな違いは、一定の要件を満たしていれば必ず支給される点にあります。 建て替えのプロセスと各段階で申請可能な補助金・助成金  家の建て替えに際しては、その各段階において申請可能な補助金や助成金があります。その段階を追いながら、どのような補助金・助成金があるかを説明します。  なお、本文中にマトイが所在する東京都練馬区やその他の自治体の情報も参考としてご紹介しています。しかし、条件が変更になっているものなどもあるので、具体的に活用を検討する際は、自治体のホームページなどを確認するようにしてください。 自宅の建て替えプロセス  家を建て替える際のプロセスは次のような流れになります。 ① 解体工事や施工を依頼する業者を探す。 ② 資金や建築プラン等の検討をする。       ③ 業者との契約を結ぶ。 ④ 間取りや細部の使用について検討・決定する。 ⑤ 建築確認申請書を提出し、住宅ローンの本審査を申し込む。 ⑥ 仮住まいに引っ越す。 ⑦ 解体工事着工。 ⑧ 解体工事および整地終了後、新築工事着工。 ⑨ 新居の完成、および引き渡し。 ⑩ 新居に引っ越し。 ⑪ 各種登録手続き。  建て替えの際に利用可能な補助金・助成金は既存住宅の解体工事から新居の完成までの間に行う工事や設備の設置などに対してあります。しかし、その申請・審査・受給決定までには時間がかかります。そのため、工事着工以前の段階で期間に余裕をもって補助金・助成金の計画や申請を行うことが重要です。  なお、自宅の建て替えの流れや建て替えの際の留意点などを、こちらのコラムで説明しています。参考になさってください。 かいたいコラム 建て替えたい方必見! 解体から建て替えまでの費用や段取りについてお伝えします 既存住宅の解体時に申請可能な補助金・助成金  既存住宅の解体に際して利用可能な補助金・助成金は主に次の3つのものがあります。 解体費用助成金  各自治体が行っている解体費用の一部を補助する制度です。築年数、建物の構造等、助成金の申請条件や支給額はそれぞれの自治体によって異なります。 ブロック塀の解体撤去に対する補助金  ブロック塀の解体撤去にかかる費用の一部を助成します。  対象となるのは、コンクリートブロック、レンガ、石などを組んで造られた塀で、道路や公共施設に面しているものです。補助金の額は、工事費用の何割分、自治体が指定する金額、自治体が指定する1mあたりの指定金額のいずれかのうち、最も低い金額が支給されます。それぞれの金額は自治体によって異なります。  ブロック塀に対する解体撤去の補助金制度は、2018年に発生した大阪北部地震でブロック塀が倒壊したのをきっかけに全国で実施したブロック塀の安全調査の結果、倒壊の危険性が高いブロック塀が多数存在することが分かった結果、導入されました。  ブロック塀の解体撤去については、こちらのコラムで説明していますので一読なさってください。 かいたいコラム そのブロック塀を解体するとしたら…解体の流れと費用、そして境界線について。 老朽危険家屋解体工事補助金  老朽化した家屋を解体して建て替える場合、その解体工事に対する補助金です。  この補助金は、空き家対策の一環として老朽化して倒壊などの恐れがある建物に適用されるものです。そのため、1年以上空き家であること、新耐震基準に適合していないこと、放置しておくと倒壊や衛生上の危険があること、などが条件に加わっている場合があります。  老朽化がひどく進んで、管理も十分でなく「特定空家」の指定を受けそうな家屋では、この補助金の活用を検討するといいでしょう。補助金の活用以外、特定空家やそれに近い状態の空き家の対処については、こちらのコラムを参考に、早めの対策を検討してみてください。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 新家屋の建築で申請可能な補助金・助成金  解体工事後に新しい家屋を建てる建築費用に対する補助金・助成金もあります。 耐震建て替え補助金  鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較して、地震などの際に倒壊しやすい木造家屋の耐震建て替え費用として、その一部が助成されます。  そのため、新耐震基準に切り替わる昭和56年5月以前に建てられた木造住宅であること等の申請条件があります。なお、自治体によって異なりますが、補助内容として建て替え費用が補助(一例として約200万円)されたり、耐震診断費用が支給されたりする場合があります。 【東京都練馬区の場合】  東京都練馬区の場合は、建て替え工事に対しては「防災まちづくり事業実施地区」内での建て替えに限定されて適用されます。  助成内容は、建て替え工事費用(51,200円/㎡を上限)の3分の2で225万円を限度としています。 【埼玉県さいたま市の場合】  埼玉県さいたま市の場合は、昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の戸建て住宅で、耐震診断の結果「倒壊の可能性が高い」と診断されたものに適用されます。  建て替え工事に要した費用(解体する受託の延べ床面積に34,100円/㎡を乗じた額が限度)の23%に相当する額です。(千円未満は切り捨てとなります) 新家屋の設備設置で申請可能な補助金・助成金  建て替えに際しては、家屋だけでなく生活に必要な諸々の設備の設置を伴います。それについても補助金・助成金の活用が可能です。その内容を知って、有効に活用してください。 太陽光発電および省エネ給湯器導入に対する助成金  ソーラーパネルを介して太陽光から電気を作る太陽光発電は、クリーンな再生可能エネルギーの代表格といえます。このシステムを導入した場合、その設備費用の一部が助成されます。  省エネ給湯器を導入する場合にも補助金・助成金を受けることができます。ただし、給湯器単体でなく、他の省エネ機器と併せた導入を条件としている自治体もあるため、注意が必要です。 【東京都練馬区の場合】 ●「太陽光発電設備」の導入に50,000円 その他 ●「自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)」の導入に25,000円 ●「家庭用燃料電池システム(エネファーム)」の導入に50,000円 ●「蓄電システム」の導入に60,000円 ●「V2H」の導入に10万円/件。 ●「地中熱導入システム」の導入に40万円/件。 ●「高断熱窓」の導入に、10万円を上限として補助対象経費の5分の1を補助。 【埼玉県さいたま市の場合】 ●「家庭用燃料電池システム(エネファーム)」、「太陽熱利用システム(強制循環型)」、「蓄電システム」、「V2H」の導入に10万円/件。 ●「地中熱導入システム」の導入に40万円/件。 ●「高断熱窓」の導入に、10万円を上限として補助対象経費の5分の1を補助。 合併浄化槽設置に対する補助金・助成金  下水が整備されていない地域では、トイレの汚水などは浄化槽で浄化してから排水します。合併浄化槽は家庭用下水処理設備の1つで、微生物の働きを利用して浄化して排水します。  これは下水の整備がされていない地域での建て替えに際して利用できますが、自治体によって新規設置の場合と、汲み取り便所や単独浄化槽との入れ替えの場合とで補助金額が異なります。 雨水タンク設置に対する補助金・助成金  雨水タンクは、雨樋から雨水を設置したタンクに溜めて、散水などに再利用するためのものです。この設置に際しても補助金や助成金を受けることができます。 家庭用燃料電池システム導入に対する補助金・助成金  家庭用燃料電池システムでは、都市ガスやLPガスから取り出した水素と空気中の酸素を反応させて電気を作り出します。このときに発生する熱でお湯を沸かせるため、エネルギーを有効に使えて省エネです。 ZEH支援事業に関する補助金・助成金  ZEH(ゼッチ)とは「エネルギーを使わない」ことと「エネルギーを作り出す」ことを意味しています。こういった機能を備えた省エネ性能の高い住宅を建てる場合に利用できる補助金制度があります。  ただし、その機能を備えただけでは補助金等を申請することはできません。一般社団法人環境共創イニシアチブという団体が認めた住宅会社や工務店に依頼して、ZEH認定を受ける必要があります。それ以外にも細かな条件や、同時に蓄電システムを導入した場合には追加支援が受けられるなどの追加補助があるので、それぞれの自治体に確認してください。 新家屋の外構整備に対する補助金・助成金  生垣の設置や建物壁面や屋上の緑化に対する助成制度もあります。見逃しがちですが、有効に活用したいものです。 生垣設置および壁面・屋上の緑化に対するに対する補助金・助成金 【東京都練馬区の場合】 ●生垣化    助成額:10,000円/m ●低木等緑化  助成額:7,000円/m ●フェンス緑化 助成額:10,000円/m ●緑化に伴う塀や舗装の撤去 助成額:10,000円/m ●上記緑化に伴う舗装のみの撤去 助成額:5,000円/m ●屋上緑化   助成額:10,000円/m ●壁面緑化   助成額:10,000円/m ※上記のいずれも、戸建て住宅40万円、集合住宅では80万円を助成限度とする。 【埼玉県さいたま市の場合】 ●生垣の設置: 20万円を助成限度に、1mにつき10,000円を助成。工事費が10,000円/mに満たない場合は、実際にかかった金額が1mあたりの助成額となります。 ●生垣設置に伴う既存の塀の撤去: 10万円を助成限度に、ブロック塀等の取壊し延長(m)×5,000円を助成。工事費が5,000円/mに満たない場合は、実際にかかった金額が1mあたりの助成額となります。 補助金・助成金申請の流れと注意点  補助金・助成金の申請については各自治体によって異なる点がありますが、大まかには次のような流れで進めていきます。 ① まずは情報収集  建て替えをする家が所在する自治体において、どのような内容の補助金・助成金があるか、利用したい制度の申請条件などの詳細を確認。 ② 申 請  公募要領・申請書を自治体のホームページからダウンロードして内容を確認します。必要書類を揃え、それぞれの指定された提出方法に応じて提出します。 ③ 採 択  届いた書類等を自治体担当部署が精査して、交付の採択を行います。その内容が認められたら、「交付決定」の知らせが届きます。 ④ 建て替えの実施  利用する補助金・助成金の種類によっては、それに応じた内容に工事等を変更する可能性が出てきます。それらを業者とも相談し、必要に応じて計画の変更などを行ったうえで、解体および建て替え工事を開始します。 ⑤ 補助金・助成金の交付  補助金・助成金の交付は、一連の工事が終了して、その内容が申請している計画通り正しく行われたことが確認されてから支給されます。そのため、工事着工から終了までの経緯の記録、必要経費の領収書、業者からの請求書などを準備しておく必要があります。 まとめ  補助金・助成金は建て替えなどを行う際には、その経済的負担の軽減に大きく役立ちます。できるだけ有効に活用したいものです。しかし、制度にはさまざまな条件や申請期間の指定などがあって、ご自分たちだけでは情報収集も、準備や手続きも大変です。  マトイでは、解体工事に関するお問い合わせをいただいた段階から補助金・助成金についての情報提供やご相談にも対応させていただいています。どうぞ、お気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 撤去工事と解体工事の違いは?  家の解体工事を考えていらっしゃる方の多くは、インターネット等で事前情報をいろいろと集めていることでしょう。そんななかで、「解体」とか「撤去」、そして「解体撤去」などという言葉が混在していて、「どう違うの?」と思う方もいらっしゃることと思います。  この違いを知っているかいないかが、家の解体工事を検討している皆さんに大きく影響することはありません。しかし、疑問に感じた方にとって「わからないまま」というのは、何となく気持ちが落ち着かないものですね。それに、この違いを知っておくことで、業者の説明に対して理解や納得が深まるかもしれません。  そこで、今回は撤去工事と解体工事の違いについて説明します。 漢字から紐解く解体工事と撤去工事  実は、施主様の立場からしたら、解体工事も撤去工事もさほど大きな違いはありません。でも、私たち解体業者や建築業者はそれぞれをしっかり区別しながら作業を進めています。  そこで、まずは言葉の意味として、その違いについて説明します。 解体工事の「解」「体」がもつ意味と「解体」の使い方  まず、解体工事に対して、「解体」という言葉を作っている文字の意味をみてみましょう。解体の「解」には「とく」「わける」といった意味があります。そこに続いている「体」はもちろん「からだ」です。そこから「人々が離れ、背く」ことや、「機械や組織などをバラバラにする」ことを意味する言葉として「解体」を用います。  各種工事現場で「解体」を使う場合は後者を示し、組み立ててある機械や建物をバラバラにする意味で使っています。さらに「解体」といった言葉を使う際には、次のようなことがあります。 * 建物や模型などのように、いくつもの部材や部品からできているものに対して「解体」という言葉を使います。 * そのため、部品やパーツが組み合わさった状態でなく一体となっているもの、例えば浴槽や柱のようなものが単体である場合には、それに対して「解体」という言葉は使いません。 * さらに「解体」とはバラバラにすることを意味しているため、バラバラになったものを「取り除く」ことは含まれていません。 撤去工事の「撤」「去」がもつ意味と「撤去」の使い方  では、撤去という文字がもつ意味を見てみましょう。  「撤」には、「すてる」、「取り除く」、「ひきあげる」などの意味があります。さらに「去」には、「のける」、「さける」、「しりぞける」などの意味があります。そこから、ものを取り去ったり、取り除いたりすることを撤去といいます。  このように撤去には解体のように物をバラバラにする意味はありません。しかし、解体工事でバラバラになったものを、移動させ、それらがあった場所をきれいにすることはこの撤去に含まれているといえるでしょう。 解体工事と撤去工事の違い  このように言葉の意味から見ても、解体工事と撤去工事の大まかな違いについて察しは付くと思いますが、ここであらためて「解体工事」と「撤去工事」の違いについて説明します。 解体工事とは?  家屋やプレハブ、物置、プラモデルなどのような、すでに組み立てられてある工作物をバラバラにすることを解体といい、そのなかでも家屋やプレハブなどの建物を解体することを解体工事といいます。  では、解体工事でバラバラにしたものを、解体工事業者は撤去しないかというと、そんなことはありません。解体作業における重要な作業として、きちんと分別して撤去します。その点からいうと、私たち解体業者が行っている解体工事は、厳密には「解体撤去工事」といった方が的確でしょう。  解体工事のなかには、高層ビルのように大型の建物を解体することがあります。この場合は、解体以外のことも含めた総合的な企画・指導・監理・調整が必要になるため、「建築一式工事」として行われます。  なお、解体工事は建設業や解体工事業に関わる許認可を得た業者が請け負うことになっています。  ちなみに解体工事はさまざまな工法を用いながら、その建物の構造や大きさ、周辺環境などに合わせて解体作業を進めていきます。その工法については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について 撤去工事とは?  建物や設備などのモノを取り去る工事をいいます。これには、解体工事で解体されたものをその場から撤去する作業や上下水道や電気・ガスなど各種設備の撤去する作業も含まれ、とても幅広い作業となっています。  なお、「撤去工事」は建設業許可には含まれていません。では、この撤去工事をするのはどのような業種になるかというと、撤去する工作物や設備によって異なってきます。例えば、マンションの1室の内装をリフォームするような場合は、クロスなどの内装を撤去する工事を行います。この場合は、内装仕上げ工事となります。また、設置されている古い街灯を新しい街灯に付け替えるために撤去する工事は、電気工事になります。このように、各種設備の撤去工事にあたっては、撤去するものを設置した業種と同じ業種の業者が撤去するという考えで撤去作業を行います。  しかし、解体工事を進めていくなかには、思いもかけないものが地中に埋まっているのを発見することがあります。例えば、浄化槽や便器、瓦礫やブロックなどです。このような場合、多くは解体業者によってそれらを撤去します。こちらのコラムで、浄化槽の撤去について説明していますので、参考までにお読みください。 かいたいコラム 身近でもあまり知られていない浄化槽、正しく知って適切に「撤去」を 解体工事と撤去工事の異なる点  解体工事と撤去工事の違いを、ここであらためて記しておきます。  解体工事は、すでに建っている家屋等の構造や躯体などを取り壊して、建物をバラバラにする工事をいいます。  撤去工事は、解体されて単体になったものや設備などを取り去る工事をいいます。 解体工事と撤去工事、それぞれの対象となる例  ここで解体工事にどのような例があるか、そして解体工事のなかでみられる撤去工事にはどのようなものがあるかについて説明します。 解体工事の場合  解体工事は、構造物をバラバラに取り壊す工事、と説明をしました。構造物といっても、その構造にはいろいろな種類があります。木造建物・鉄骨造建物・鉄筋コンクリート造建物などです。  さらに壁を隔てて隣家と接した造りになっている「長屋」という方法で造られているものや、木造アパート、そしてマンションや大型施設のように多層階で大規模な建物を解体する場合もあります。  また、建物のすべてを取り壊す解体工事のほかに内装解体というものもあります。これは住まいの一部分をリフォームしたり、テナントビルで借主が替わる際にその一室だけを改装したりする場合に行います。  一般的な木造家屋をリフォームする際などに行われる内装解体については、こちらのコラムでも取り上げていますので、どうぞご一読ください。 かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと  また、商業ビルなどでテナントの退居や入れ替えなどでも内装解体は行われます。その際に行われる原状回復工事については、こちらのコラムで説明しています。こちらも、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 内装解体の原状回復とは? その段取りや費用を安くする方法について 撤去工事の場合  撤去工事は、すでに説明したように単体のものを取り除くための工事です。  では、一般的な建物の解体工事の場合、そこにどのような撤去工事が含まれているでしょうか? その主なものは解体工事によってバラバラにされた建物の構造体(壁材、柱、浴槽や洗面台、システムキッチンなど)です。さらにガスや水道などの配管、電機や通信機器の配線、照明などの撤去工事です。  さらに外構としてフェンスや門扉・門柱、庭石や庭木なども撤去工事の対象となります。とくにフェンスの撤去は、建物の解体とともに頻繁に行われます。こちらのコラムではフェンスの撤去に際して、施主様が知っておくといいこと等も説明しています。これはフェンス以外の外構の撤去にも共通することですので、参考になさってください。 かいたいコラム フェンスの解体・撤去はどのように行われる? 施主が知っておきたいこと 解体工事と撤去工事、施主様はどこに依頼したらいい?  1軒の家を解体するにも、そのプロセスにはさまざまな撤去作業・撤去工事が含まれています。その場合、施主様としては業者の選択をどのようにしたらいいのか、戸惑うことと思います。  解体工事の多くの場合、必要な撤去作業・撤去工事は解体工事業者が行います。もちろん、その種類や内容によっては、専門業者に依頼しなくてはならないものもあります。その場合は、解体業者が撤去するものに合わせた業者に依頼して撤去工事をしてもらうようにしますので、施主様が必要に応じて撤去工事のために業者を探したり、依頼したりすることはありませんので、ご安心ください。  マトイでは解体工事に伴う諸々の撤去工事等についてのご相談についても受け付けていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 施主様が知っておきたい、解体工事の際の設備撤去のコツ  では、ご自宅を解体する場合、施主様として知っておくといい設備撤去に関するコツをご紹介します。これまでの説明と重なる点がありますが、あらためてここで説明させていただきます。 ① 基本的に解体工事に伴う撤去工事は解体業者で行います。そのため、工事着工前に施主様が各所(ガス会社、電話会社、ネット会社、電気会社、水道局等)にそれぞれの停止依頼を行います。なお、この停止依頼もマトイでは、施主様からのご依頼があれば代行して行っていますので、お気軽にお申し付けください。 ② なお、ソーラーパネルや給湯器などは、クーラーや冷蔵庫と同じように処分のための費用がかかります。そのため、できれば事前に取り付けてもらった業者に撤去・処分を相談のうえ、対処方法を検討することをお勧めします。 ③ なかには、ライフラインの配管が複雑な現場があります。こういったことについても、事前調査の際に確認しますが、図面などがあればよりスムーズに確認作業が進みます。 ④ 解体工事では、散水などのために水道は工事が終了するまで開通させておくことが一般的です。散水には問題がないのですが、稀に水道メーターが家の真ん中や、工事に影響を与える場所にあることがあります。解体中に壊してしまう可能性もありますので、できれば水道局に依頼して、水道メーターを入口付近など別の場所に移設してもらうことになります。なお、この際の料金は施主様にご負担いただきます。 ⑤ 解体工事に際して、計画段階で見落としがちなものに庭木や庭石、フェンスや門扉・門柱など外構の撤去があります。これらのものをすべて撤去するか、どれか残しておきたいものはあるか、などを事前に考えておく必要があります。とくに、庭木はいったん撤去して、工事終了後に別の場所に植えようと考える方もいらっしゃいます。その場合、根付きのよさを考えたら、庭木の専門である植木屋や造園業者に依頼することをお勧めします。 まとめ  本文中でも触れているように、解体工事の際の各種設備の撤去工事は、解体業者が解体工事の延長として行っています。なかには、撤去する設備を扱っている業者に撤去を依頼するものもありますが、解体業者から依頼を行うので施主様の手を煩わせることはほとんどない、といっていいでしょう。  そういったなかで、施主様にとって重要なことは、産業廃棄物収集運搬許可証などの産業廃棄物に関する許認可をもっている業者を選ぶことです。  解体工事に伴って撤去した諸々の不要になった設備類を、正しく分別・運搬・処理をするためには、こういった許認可を取得してマニフェストに沿った取り扱いが必要だからです。この点をクリアしないで産業廃棄物を不法投棄するような業者に依頼してしまうと、依頼者である施主様も責任を問われる可能性があるため、業者選びの段階から確認しておくことが大切です。  この点においても、私たちマトイは解体工事業の登録および産業廃棄物収集運搬許可証を取得して、責任をもって1つ1つの現場に向き合っています。どうぞ、解体工事やそれに伴う設備撤去工事や不用品の処分等に際しては、安心してお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事は解体会社に直接依頼がオトク! 分離発注についてまとめました  建て替えや改築を考えている場合、まず行うことは家全体もしくは改築する予定部分の解体工事です。この解体工事の依頼・発注について、皆さんはどのように考えていますか? おそらく、多くの方は建て替えや改築を依頼するハウスメーカーや工務店にお任せしているのではないでしょうか。  業者への依頼方法には、施主様から直接業者に依頼する「分離発注」という方法もあります。  今回はこの「分離発注」についてそのメリット・デメリットも含めて説明します。建て替えや改築等を検討中の方は、分離発注のメリットやデメリット、その他の注意点なども含めて理解したうえで、どのような発注方法がよいか検討してはいかがでしょうか。 解体工事、2つの依頼方法  家を建て替える、減築・増築などの改築をする、駐車場などの別の建物に造り替える、等の目的で解体工事を行う場合、その依頼方法には一括発注と分離発注の2つの方法があります。それぞれについて説明します。 まとめて依頼、一括発注  「一括発注」は、冒頭でも触れたように建て替えや改築などを行う際に、それを行うハウスメーカーや工務店などに解体工事も含めて依頼するものです。これを一括発注といいます。  しかし、発注を受けた会社が解体から建て替えや改築までのすべてを自社で行うことはほとんどなく、多くの場合、解体工事は関連する下請け会社となる解体業者に依頼します。  一度の依頼で解体工事からその後の建て替えや改築工事までのすべてを任せられるので、施主様の手間は最小限です。しかし、その反面、費用にはハウスメーカーや工務店から解体業者を手配してもらうための中間マージンが含まれることになるため、負担は重くなります。 解体業者に直接依頼、分離発注  分離発注とは、一括発注とは異なって施主様自身が解体業者を探して、施主様ご自身で解体工事を依頼・発注します。  一括発注のように間に仲介する会社が存在しないため、中間マージンは発生しません。そのため、費用負担を軽くすることができます。 分離発注で解体工事を行うメリットとデメリット  では、分離発注にはどのようなメリットとデメリットがあるでしょうか。単に中間マージンが省ける以外のメリットもあります。同時にデメリットもあります。  分離発注を選んだ方が施主様にとってベストか、一括発注を選んだ方がいいかは、施主様によって異なってきます。それぞれの事情や都合に合わせた選択をするために、まずは分離発注のメリットとデメリットを把握しておきましょう。 分離発注で解体工事を行うメリット  最初に分離発注のメリットについて説明します。 解体費用等が経済的  すでに触れているように、一括発注では家を建てたり改築したりするハウスメーカーや工務店が、解体工事を解体業者に委託します。そのため、費用には仲介手数料が含まれます。この手数料は工事費用の20~30%程度ともいわれ、施主様にとって大きな出費です。  分離発注では、この仲介手数料が発生しないために、費用負担を軽減できて経済的です。分離発注で見積りを取ったことで、費用が70~80万円ほど安くなったという事例もあるそうです。  こちらのコラムを読まれている方のなかには「そもそも解体工事費用ってどのくらいかかるの?」と思っている方もいらっしゃるでしょう。よろしければ下記のコラムもどうぞ。解体費用の基本的なことを、具体的な家屋の坪数を例に挙げて説明しています。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 解体業者と直接コミュニケーション  分離発注では、施主様が解体業者の担当者と直接コミュニケーションをとることになります。もちろん、一括発注でもハウスメーカーや工務店の営業担当者が間に入って施主様の要望や質問等に対応しますが、どうしても若干のタイムラグが生じかねません。  その点、分離発注では、要望や質問・疑問を直接解体業者に伝えたり、施主様の突発的な要望などへ対応したり、といったことがよりスムーズに進められます。   納得度がより高まる解体工事  前述のように、施主様と解体業者の直接のコミュニケーションによって双方の意思疎通が円滑に進むことで、解体業者は施主様の要望を十分に理解でき、施主様にとっては工事の進捗や内容をより理解できます。それによって、結果として納得のいく質の高い解体工事となります。 分離発注で解体工事を行うデメリット  次にデメリットについて説明します。メリットとともに、デメリットについても理解しておくことで、よりご自身に合った選択ができます。 業者を探す手間がかかる  一括発注では、ハウスメーカーや工務店と最初に打ち合わせをしたら、解体工事から建築・改築等に至るまでを任せられます。  しかし、分離発注ではそうはいきません。まず、施主様ご自身で解体業者を探して契約を行って解体工事へと進めます。それとともに、ハウスメーカーや工務店も探して建築工事へと進めます。また、解体業者とハウスメーカーや工務店の間に入って、双方が打ち合わせできるように調整することも必要です。  このように分離発注では、業者探しやそれぞれの業者との打ち合わせ、解体業者とハウスメーカーや工務店とが建築工事へと円滑に引き継げるようにするための調整などの手間がかかります。  なお、こちらのコラムで依頼先の候補となる業者を、相見積りの前段階から選ぶ方法について詳しく説明しています。こちらのコラムも、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。 複数の業者との比較検討が必要  分離発注の場合は、解体業者とその後の建築工事を行うためのハウスメーカーや工務店などを施主様ご自身で探す必要が出てきます。  この場合、いずれの業者も最初から1社に決めてしまうのはお勧めしません。複数の業者を選出し、相見積りを取って比較検討をしたうえで解体業者とハウスメーカーや工務店を決めましょう。  せっかく、分離発注で費用を節約したとしても、もし依頼した業者の質が悪く、トラブルや追加工事などが発生するようであれば、分離発注した意味がありません。建築に携わる業者においても同様です。 時間や手間などの負担増  ここに至るまでにも触れてきていることですが、一括発注に比べて分離発注の場合は、業者の選択段階や打ち合わせなどにかかる時間や手間が多くなります。そのための時間を捻出したり、余裕をもった計画を立てたりする必要があります。 住宅ローンの適用不可  住宅ローンを利用して建て替えを行う人も多くいます。しかし、解体工事のみに対しては住宅ローンを利用することはできません。  支払いの負担をできるだけ少なくしたい、資金が不足している、といった場合は、住宅ローンを利用できる一括発注を選択する、もしくは自治体の助成金活用を検討してみることをお勧めします。  解体工事に対する補助金や助成金を準備している自治体がありますので、解体工事や建て替え等の計画段階で、調べてみるといいでしょう。なお、こちらのコラムでも、補助金や助成金について解説していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 木造住宅密集地域の解体工事まえに知っておくべき、補助金・助成金・支援  なお、マトイでは東京都の助成金利用についてのご相談も受けていますので、お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 一括発注か、分離発注かの選択ポイントは?!  一括発注も分離発注も、それぞれにメリットとデメリットがあります。そのため、どちらがいいとは断定できません。どちらを選ぶかは施主様の状況や考えによるでしょう。まずは、前述のメリット・デメリットから、選択のポイントとして次のようなものが挙げられます。 ●一括発注を中心に検討した方がいい場合  時間に余裕がない方  住宅ローンを利用したい方 ●分離発注を中心に検討した方がいい場合  できるだけ費用を抑えたい方  納得・満足のいく、質のいい工事を強く求めている方 分離発注で解体工事の進める流れ  解体工事を分離発注で行う場合、まず解体業者選びから始めていきます。そこから解体工事の終了までの流れを、段階を追って説明します。 Step1:業者の検索  最初に、依頼候補としての解体業者を複数(2~3社程度)選びます。その場合、インターネットや知人などから情報を集めます。  一言で「解体工事」といっても、同じ条件の建物でも解体業者によって工事費用や作業の質には違いがあります。そのため、複数の業者を選出して相見積りを行うために、複数の業者を選びます。 Step2:現地調査と相見積り  依頼候補とするいくつかの解体業者を選び出したら、それぞれに現地調査と概算見積りを依頼します。  現在では相見積りや無料見積りは当たり前になってきています。それでもなかには、「うちに決めてくれないなら現地調査にはいかない」「見積りは有料となる」といった反応をする業者もあります。事前に確認することが必要です。 Step3:業者の選定、そして契約  依頼候補として挙げた複数の業者の概算見積りが提出されて揃ったら、それらを比較検討します。 ●業者選定で大切なこと  このとき、費用だけに目が向きがちですが、それ以外の部分もしっかり確認と比較することが重要です。工事の内訳項目などは具体的な内容でわかりやすいものか、追加工事などの対応の明記はされているかなどを見ます。これらに具体性があってわかりやすいことは、その業者の仕事に対する姿勢を表しているとも考えられます。  また、見積り書のやり取りなどを通して、その業者の担当者や受付スタッフの対応の善し悪しなども考慮して、依頼する業者を決めてください。  こうしたことを踏まえて、「費用も妥当で、安心して任せられる」と思う業者に依頼し、契約を交わしましょう。 ●契約時の留意点  契約に際しては、最終的な工事費用である金額、工期をはじめ、追加工事発生や契約解除の条件、支払方法なども確認しておくことが大切です。 ●契約段階から建築・改築を行うハウスメーカーや工務店へも連絡調整  続いて、解体後の建築等を引き継ぐハウスメーカーや工務店に解体業者の会社名および連絡先、解体スケジュールを伝えておきます。その前後のタイミングで、整地方法や工事車両置き場など、続く建築工事が行いやすいように工事現場の環境を整えるための連絡のやり取りを業者間で取り合ってもらうように双方の業者に依頼しておくと進行がさらにスムーズになります。 ●解体工事に必要な諸手続きを行う  契約を行ったら、工事着工前に必要な申請を行います。この申請には、建築リサイクル法の届け出や道路使用許可申請、ライフラインの停止などがあります。これらの多くは解体業者に委任することができますが、具体的には契約が済んだ段階で業者に確認しておきましょう。また、工事着工前に行っておくべきこととして、近隣への挨拶回り等もあります。こうしたことをどのように進めていくかも、解体業者と打ち合わせておくことが大切です。 ●その他、着工前に確認しておきたいこと  着工前に、解体業者と施主様、そして可能であれば解体後の建築工事を行うハウスメーカーや工務店の担当者を交えて、工事範囲や植栽などで残しておくもの等を確認します。  さらに、工事中になんらかの苦情が入った場合の対処の流れについても明確にしておきましょう。  また、工事終了後の手続きとして建物滅失登記やマニフェストの受け取り等があります。建物滅失登記に必要な解体業者からの印鑑証明等の書類や、廃棄物処分に関するマニフェストの受け取りなどに付いても事前に依頼しておくと、施主様ご自身の予定を立てやすくなります。 Step4:解体開始~終了  契約後の解体工事については、分離発注も一括発注も違いはありません。おもにこちらの図のような流れで工事を進めていきます。 分離発注での解体工事費用の支払い方法  解体工事費用の支払い方法は、分離発注や一括発注といった発注方法によって異なることはありません。それよりも業者によって支払い方法が異なってくることの方が一般的です。  支払方法の具体例としては次のようなものがあります。 * 解体工事着工前に工事費用の3割を支払い、解体工事完了後に残りの7割を支払う(マトイの場合は、基本的にこのようにお願いしております。半額ずつ支払うような業者もあります。)。 * 解体工事着工前に1/3、解体工事中に1/3、解体工事終了時に1/3を支払う(工事期間が長い場合などに適用されることが多いです。)。 * 解体工事完了後に全額を支払う。 * 解体工事着工前に全額を支払う。  このようにさまざまな支払方法があり、同じ業者でも工事規模などによって、支払方法が異なる場合もあります。同時に、施主様にとっても希望の支払い方法があることでしょう。契約段階で支払方法についても確認し、施主様の都合に沿わない点があるようでしたら、率直に希望の支払い方法を伝えて施主様と業者とで話し合うことをお勧めします。  なお解体工事費用の支払いについては、ここで説明した以外に着手金という考え方や支払いもあります。こちらのコラムでそれらについて詳しく説明していますので、どうぞご一読ください。 かいたいコラム 解体工事のお金の払い方。着手金は必要? ローンは可能? 分離発注で解体工事を行う際の注意点  ここであらためて分離発注を行う際の注意点を取り上げます。すでに説明しているものとかぶる点もありますが、おさらいの意味でご覧ください。 安心して任せられる業者を選択  安心して工事を任せられる業者選びは、複数社を選択する段階から始めます。そのためのポイントとしては次のようなものを確認して選びましょう。 ① 建築業に関する許認可(解体工事業、土木工事業、建築工事業、トビ・土工工事業など)を所有している ② もしものアクシデントに備えて損害賠償保険に加入している ③ マニフェストの発行を行っている ④ 問い合わせ時や質問時の対応が丁寧で、迅速かつ分かりやすい説明をしてくれる、等  なお、解体工事費用において廃棄物の処分費用は大きな割合を示しています。また、廃棄物の運搬に際しては、そのための許可として産業廃棄物収集運搬許可が必要です。  依頼した解体業者がその許可を得ていない場合は、廃棄物運搬業者に委託することになり、その分の費用負担が増えます。しかし、マトイをはじめとして産業廃棄物収集運搬許可証をもっている業者であれば、その費用を軽くすることができます。解体工事業に関する許認可とともに産業廃棄物収集運搬許可についても確認しておくといいでしょう。 相見積り、および本契約の段階で工事内容や工事費を確認  相見積りの段階では概算の費用見積りになりますが、本契約に際しての内容や請負代金など具体的に確認したうえで契約をします。 契約書を交わす  契約書の書式は、それぞれの業者によって異なりますが、基本的に業者と施主様の相互の責任において工期や請負代金等に関する約束事を明記しています。契約書は必ず交わすようにしましょう。 工期をしっかり確認  とくに分離発注では、後に別の工事が控えているため、工期を明確にして次の工事を行う業者と共有しておくことが重要です。 工事費用の支払い方法を確認・交渉  工事費用の支払い方法は業者によって異なります。最初の段階から工事代金とともに支払方法を確認し、もし施主様の希望と合わない点があったとしたら業者と話し合ってみてください。 工期変更や工事内容の変更時の対応を確認  天候などの関係で工期が変更になったり、地中埋設物が工事中に発見されて内容が変更になったりする場合があります。いずれの場合も、解体工事に続く工事や費用に影響を与える重大なことです。そういった場合はどのように対応するか、事前に確認しておくことが大切です。 契約解除の条件やそれに伴う違約金・損害金等を確認  契約の解除では業者にその理由がある場合と、施主様に理由がある場合とがあります。いずれの場合においても相手に迷惑をかけることとなり、違約金や損害金等が生じることがあります。  契約解除の理由が施主様側にある場合、まず施主様は契約書にある契約解除に関する記載内容を確認したうえで、業者への連絡・相談をしてください。その内容によっては、契約書に記載されている違約金・キャンセル料が発生したり、民法や過去の事例に沿った対応を検討したりすることにもなります。  業者側に契約解除の理由がある場合も、まずは話し合いから始めます。それによって契約解除の理由となっている事態の改善を図ります。しかし、話し合いをしても対応に誠意がない、改善が見られない、といった場合は違約金等の請求やそれに向けての裁判に進むことも考えられます。 施主様・解体業者・建築業者の三者立ち会いの場を設定  分離発注においては、その後に別の工事が続きます。スムーズに次の工事にバドンタッチし、全体の工事もスムーズに進んで完了するために施主様・解体業者・その後の工事を行う建築業者の三者による立ち合いの場をもつことが大切です。 まとめ  今回は分離発注について取り上げました。この発注方法は、解体工事にも活用できる方法です。どこか1か所にまとめて任せることは便利ではありますが、その分、割高になることが多い傾向にあります。  経済的な無駄を省きたい、納得いく結果にしたい、とお考えの方は、この分離発注を検討してみてはいかがでしょうか? その場合、とくに解体工事のようになれないことの場合、「素人である自分が業者と直接話したり、交渉したりできるだろうか?」と心配になることがあるかもしれません。でも施主様の相談相手となる業者に依頼することで、そういった心配や不安は解消できます。  私たちマトイは、そんな心配を抱く施主様にとって良きパートナーとなれるように、最大限の努力と協力を心掛けています。どうぞ、お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 建物の老朽化の目安と、自分でできる対策について  建物の老朽化は、私たちが年を重ねるに伴って体が変化していくのと同じように、避けて通れないものです。とはいえ、そこで生活したり仕事をしたりしている人たちの快適さや効率性を低下させ、ときには生命の安全さえも侵しかねないものとなります。  近年、SDGsの取り組みがさまざまな分野で積極的に行われていますが、建築分野では既存建物の「長寿命化」の点で重要視されています。そういったことも念頭に置きながら、建物の老朽化のサインにはどのようなものがあるのか、その見極めや対策について考えてみたいと思います。 建物の老朽化をキャッチするサインはこれ!  建物の「老朽化」とは、具体的には「経年劣化によって、そのままでは住み続けたり、利用したりできない状態」になることをいいます。では、具体的にどのような変化が現れるのでしょうか? また、どのくらいの年月が経った頃からその変化が起こり始めるのでしょうか? 避けては通れない、建物の経年劣化  建物の経年劣化は、それぞれに違いはあるものの、年とともに木材は乾燥や湿度の影響を受けて歪みやひび割れなどの変化が現れます。また釘や鉄骨には錆が出てきます。その影響を受けて、壁紙などにひびが入ったり、それが原因で剥がれてしまったりすることもあります。こういった変化は、いうなれば起きて当然の変化といえます。 法的耐用年数から見る建物の老朽化  建物の老朽化は起きて当然のものといっても、築後どのくらいからその変化は現れてくるのでしょうか?  目安の1つに、「法定耐用年数」があります。これは本来、確定申告などの際に固定資産税を算出するために国が固定資産に対して設定しているものです。そのため厳密にいえば、老朽化する直接的な期間を示しているわけではなく、「このくらいの期間までならば問題なく使用できる」という期間の目安といった方が適切でしょう。が、築年数から老朽の程度を推測する指標にもなりえます。  以下に一般住居用建物の、構造別の法定耐用年数を紹介しますので、参考になさってください。 表1 一般的な住居用建物の構造別法定耐用年数 建物の構造 自宅として使用する場合の耐用年数 鉄骨鉄筋コンクリート造 47年 鉄筋コンクリート造 47年 鉄骨造(骨格材の厚さ:4㎜超) 34年 鉄骨造(骨格材の厚さ:3~4㎜) 27年 鉄骨造(骨格材の厚さ:3㎜以下) 19年 木 造 22年 ※参考HP:東京都「償却資産の評価に用いる耐用年数」より https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/hyo01_02.pdf 目視でキャッチできる老朽化のサイン  建物の耐久性はその構造によって大きな違いがあります。表1からも一目瞭然です。しかし構造だけでなく、その建物がどのような使われ方をしているのか、どのような環境に置かれているかによっても耐久性や老朽化は変化します。  また、それに伴って起こってくる建物の変化には目視でわかるよう範囲の変化と、私たちの目が届かないところで起こっている変化があります。後者の、建物内部の構造体に起こっている変化は、日常のなかで見つけることはなかなかできません。しかし、普段、その家で暮らして目が届く範囲での変化を察知することで、建物の老朽化を見つけることができます。  そういった目に見える老朽化の変化としては、次のようなものがあります。 *壁 紙(クロス):クラックといわれるひび割れのようなものが現れる、張り合わせの部分に隙間ができる、剥がれる、たわむ *外 壁:クラック、隙間、外壁材の剥離や剥落 *タイル:クラック、目地割れ、剥がれ、破損 *コンクリート:クラック、隙間、破損 *ド ア:接している床面や壁面にこすれる、開閉が重い、開閉ができない *床:傾斜や軋みがある *その他:雨漏りやカビが発生している箇所がある、水回りの土台や柱に腐食や虫食いのような箇所がある、建物が傾斜している  こういった変化は家屋の壁材や木材などが乾燥や湿潤、収縮・膨張を繰り返すことで建物を傷め、経年劣化となっていきます。  わずかな変化を察知して、その都度メンテナンスをしていればいいのですが、小さい変化や損傷をそのままにしていると、そこからさらに建物の老朽化が進んでいきます。 建物の老朽化の速度を加速させる要因は?  繰り返しになってしまいますが、建物の老朽化は避けて通れない自然な変化ともいえます。しかし、そこに別の要因が加わることで、老朽化の速度を速めてしまいます。その要因について次に説明します。 放置・空き家状態のままにしておく  「人が住まない家は傷みが早い」という話をよく聞きます。これは単に住む人がいなくて空き家状態になっているからということだけではありません。人が住んでいたとしても、きちんとした生活の営みをしていない場合は、空き家と同様に建物は傷みます。  では「生活の営み」とはどのようなことでしょうか?  それは私たちが普段行っているような、掃除、窓や扉の開け閉めをする、建物と外との出入りをすることで行われる換気などです。水回りなども普段の掃除や炊事を行い続けていることで、排水管の汚れの沈着は最小限にとどめられます。そういったことを行っていなかったり、ごくごく少量もしくは稀にしか行わなかったりすると、排水管に汚れは沈着し悪臭を放って痛みも進みます。  建物への人の出入りや掃除、炊事といった生活の営みを日々、行っていることが、建物の維持につながっているのです。 シロアリの侵入  そして建物にとっての大敵である「シロアリ」も老朽化を早める要因です。とくに、築年数が長くなっている木造建物ほどそのリスクは高くなっていきます。それは、シロアリが建物の柱や床といった木造の部分を餌にしてボロボロにしてしまうからです。こういったシロアリによる被害を受けると建物の強度はガクッと下がって、ひどい場合には倒壊することもあります。  予防策として、建物を建築時にシロアリ予防のための加工を行っておくことや、専門業者による定期的なシロアリ診断をしてもらい、もしシロアリやその成虫である羽アリ等を発見したらすぐに駆除してもらう、などがあります。  もし普段の掃除をしているときなどに、おがくずのような木屑を発見したら、それはシロアリなどの害虫によるものの可能性があります。役所や専門業者に連絡し、駆除等の相談をしてください。 カビの発生  高温多湿の気候である日本は、カビが発生しやすい環境です。さらに近年の建物は、建物自体の密閉性や気密性が高くなっていることから結露が発生しやすい状況にあります。この結露、発生したら速やかにぬぐい取っておければいいのですが、それができなかったり、行わないままでいたりすると、カビの温床になってしまいます。  カビは私たちの目につく場所だけでなく、壁の内側などにも発生します。そのため、壁の内側などに発生したカビはすぐに対処できません。そうなると、壁の内側に発生したカビが壁紙やその奥にある断熱材の中まで増殖して部屋中に悪臭を放ったり、内装を腐らせたりすることになります。 害虫・害獣の侵入  また気になることとして、虫や動物が住み着くということがあります。害虫としては、すでに説明しているシロアリ同様に、木材部分を餌にして柱や床を侵食していくものがあります。  害獣としては他に、ハクビシンやアライグマが住み着いていた、なんていうことも耳にしますね。人の気配が少ないと、こうした動物が住み着く可能性が高くなります。そうなったとき、その動物たちの食べたものの残りや排せつ物などによって、木材や鉄骨などが腐食し、それが長期にわたることで倒壊を引き起こすことにもなりかねません。  マトイへのお問い合わせのなかには、「1つの建物のなかの部分的な傷み」についていただくことがあります。例えば、「同じ建物のなかでもとくに床の傷みがひどい部屋だけをリフォームしたいが、部分的な解体に応じられる?」といったものです。その場合は、内装解体という種類の解体で対応させていただきます。  建物の老朽化に伴う解体やリフォームについて、なんらかの疑問点などがありましたら、お気軽にマトイまでお問い合わせください。直接解体に関係ない場合でも、皆さんにとってよりよい方法を一緒に考えさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 老朽化が進んだ建物を放置しておくことの危険性  では、さまざまな要因で老朽化が進んでしまった建物をそのままにしておくと、どのようなことが起こるでしょうか? それには、次のような危険性があります。 老朽化が進んだ家に住み続ける危険性  老朽化による変化はすでに説明してある通りです。  例えば、壁紙が剥がれていたり汚れていたりする場合は、「ああ、この家も古くなってきたなぁ」といった程度で済むかもしれません。  しかし、それ以上の老朽化が起こると、そこでの快適さや暮らしやすさが大きく低下し、不便・不自由な状況を引き起こしてしまいます。例えば、立て付けが悪くなって隙間風が入ってくる、なんて状態では、冬季であれば暖房をつけてもなかなか暖かくならない、夏季は冷房が効きにくい、といった不自由さが起こります。  さらに、健康や安全性にも大きな影響を与えかねません。例えば、叩き部分のコンクリートに入ってしまったクラックに足を引っかけて転倒する、ということも起こりえます。また、家の傾きに至っては、精神的に大きなストレスになるだけでなく、何もしていなくても疲労感の増加、めまいや頭痛、吐き気、食欲不振などを引き起こすことも指摘されています。  建物の老朽化は単に建物だけの問題ではなく、そこで暮らしたり過ごしたりする人にとって大きな影響を与え、安全や健康を脅かす危険性があるのです。 老朽化がさらに進行する危険性  老朽化した建物をそのまま放置しておくと、老朽化によって起こった建物の傷みがさらに進行してひどくなっていきます。これは、砂浜に作った砂山と同じです。せっかく積み上げた砂山も、ちょっとしたひび割れをそのままにしておくと、そこから水が入って一瞬にして崩れてしまいます。  例えば、屋根材の一部が剥がれたままにしておくと、そこから雨水が入り込んで屋根裏の木材を濡らして腐食させてしまったり、壁の内部にその水分が入り込んでカビが発生したり、壁紙を剥がしてしまったりします。また、お天気がよくなると、一度湿った部分が乾燥によってひび割れる、ということがあります。  この繰り返しによって、老朽化によるダメージが新たなダメージを生み、さらに老朽化を促進させるのです。 第三者へ影響を与える危険性  建物の老朽化はそこに暮らし人たちだけの問題ではありません。  「古い建物の外壁が剥がれ落ちて、通行人にけがをさせた」というニュースを時折耳にすることがあると思います。このように、建物の老朽化はその近くの人たちにも影響を与える可能性が大いにあります。  そして、もしそのような事態が起こった場合は、その建物の所有者に損害賠償責任が発生する可能性があるのです。その点もしっかり理解したうえで、建物を管理する必要があります。 老朽化の変化に気づかない危険性  そして、大きな社会問題になっている空き家は、建物の老朽化を促進させてしまう要因をすべて抱え込んでいる状態の建物です。そのなかでもっとも問題となっている点が、多くの場合、定期的にしっかり管理する人がいないという点にあります。  定期的にその家の状態を見て、管理する人がいないということは、その建物が老朽化していく変化に気づけません。老朽化を進行させる要因云々という以前の、根本的な問題です。もしも適切な管理ができないのであれば、できるだけ早い段階で対策を講じる必要があります。 老朽化の進行を遅らせて、建物の快適さを保つための対策  日々の生活や社会活動のホームベースとなる建物は、できるだけ快適な状態に保っておきたいものです。そのためにも、やむを得ないものとはいえ建物の老朽化を遅らせるとともに、その影響をできるだけ最小限にとどめておきたいもの。  そのためには日ごろからどのようなことを心掛けるべきでしょうか。 定期的なメンテナンス  定期的なメンテナンスは、老朽化の進行を最小限にとどめるために最も基本となり、重要なものです。もちろん定期的なメンテナンスには日常の清掃も含まれますが、それ以外に一定の周期ごとに点検を行ったり、交換したりといったものがあります。  以下に、その一例として木造一軒家における定期的なメンテナンスについてご紹介します。 表 木造一軒家に対する定期点検と補修・交換等の目安 部位 点検 補修・交換等の目安 外 壁 モルタル・窯業系サイディング  10年ごとに塗り替え 目地(シーリング) 5~10年ごとに打ち替え 木部・鉄部 5年ごとに塗装 屋 根 スレート瓦 10年 20年を目途に葺き替え 本 瓦 10年 トタン屋根 10年で塗装、20年を目途に葺き替え 雨 樋 10年 20年を目途に交換 防水工事 10年を目途にやり替え 内 部 浴室・洗面所・キッチン・トイレ 10年 10年を目途に本体交換 壁 紙 10年を目途に張り替え 床 25年を目途に張り替え 畳 10年を目途に表替え 30年を目途に新調 玄関・窓まわり 20~30年を目途に取り替え 設 備 給湯器 10年を目途に本体交換 給排水 10年 30年を目途に全体やり替え 床 下 シロアリ対策 5年ごとに実施 リフォームで耐震性・耐候性・耐久性を高める  できれば建築当初から、耐震性、厳しい暑さや寒さ、湿気などに対する耐候性、そして耐久性の高い家を建てたほうが、あとからそれらを補強するよりも安心感やコスト面では優れています。  しかし、そうはいってもなかなか思うようにはいかない現実があります。そんなときは、建物の耐久性、老朽化対策、快適性の追求と何よりも安全性などを考えて、是非とも計画的にこれらを補強するためのリフォーム等を取り入れていくといいでしょう。その費用は決して安いものではありませんが、それによって建物の老朽化の影響を最小限にとどめ、快適な状態を維持できます。  なお、リフォームに際して必要なこと等をこちらのコラムで説明しています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム リフォームに先立って行う内装解体。木造住居での段取りや費用について 建て替え  老朽化の程度にもよりますが、築年数がかなり経過していて、建物自体の傾斜などが表れている場合は、建て替えを選択するのがベストといえます。建て替えの場合は老朽化した建物を解体撤去することが前提となります。もちろん建て替えには相当の費用がかかりますので、そのときの事情や近い将来のライフスタイルなども検討しながら考えることをお勧めします。  家の建て替えについては、こちらのコラムで詳しく説明しています。今回のコラムと併せてお読みください。 かいたいコラム 家の建て替えの流れについて。費用はいくら? どんなものにかかる? 住み替え  住み替えという選択もあります。しかし、住み替えの場合は、老朽化した建物をどのように扱うか、という問題が生じます。老朽化した建物をそのままにして別の建物に住み替えるというのは、新たな空き家問題の種を播くことになります。  住み替えとともに、 *老朽化した建物の大型改築(フルリノベーション)を行って、貸家にする *老朽化した建物を解体撤去して更地にし、借地として貸し出す、もしくは売却する *老朽化した建物はそのままにして、古家付き土地として売却する 等の選択肢があります。  住み替えなどに際して、それまでの建物をそのままにして空き家にしておく場合、その管理状況によっては、以下のコラムにあるようなさまざまなデメリットが生じます。こういったことはぜひとも避けたいものです。そのためにも、住み替えをする場合は、必ず老朽化した建物の取り扱いをどのようにするかもしっかり計画することが重要です。 かいたいコラム 他人事でない空き家問題は、デメリットを知って早めの対策を! まとめ  建物と私たち人の体は同じといえます。同じように年を重ねるなかで、さまざま所に故障が現れたり、劣化したりします。私たちはそういった変化に気遣いながら、病院に行ったり、サプリメントや化粧品などを使ったりしてメンテナンスを行いながら、なんとか若々しさを保って、活動的でいられるための努力をしています。建物も同様に、メンテナンスが必要であることやそのポイントについてお伝えしました。  建物と私たちの暮らしは、ともにあります。老朽化や快適さを保つための選択には、解体という選択肢もありますので、ご検討の際のご相談相手の1つとしてマトイも心に留めておいていただけると幸いです。  どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 木造の建物を解体するには。手順や流れを分かりやすく。  子どもたちの独立やライフスタイルの変化に伴って、家の建て替えや今住んでいる家を処分して住み替えを考えている人も多くいらっしゃることでしょう。  そんな時に行うことになるものの1つに、現在住んでいる家の解体があります。  しかし、「解体」といっても、始終、行っているようなものではありません。そして、費用も高額です。それだけにトラブルを起こすことなく、スムーズに進めたいとはだれもが思うことです。  そのためには、まず施主様として行うべき準備や解体の流れ、業者はどのようなことを行うのか、施主様としてどのようなことを行うのか、といった基本的なことを知っておくと良いと思います。  今回は、木造家屋の解体についてそれら施主様が知っておくべきことについて取り上げます。 木造建物に見る解体工事の特徴  解体工事といっても、その内容は建物本体だけを解体撤去するもの、外構だけを解体撤去するもの、もしくは建物内部だけを解体するものなど、さまざまです。  さらに、建物の解体においても、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの構造によっても、用いる機械や人員、工期なども違ってきます。  今回取り上げる木造家屋の場合、コンクリートや鉄筋を使用している部分が少ないため、重機やカッターは鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較するととても少ない傾向にあります。その分、重機類の搬送やオペレーターの費用などが少なく済みます。  その一方で、手作業で解体を進める部分が多くなります。そのため、1日に何人くらい作業員を投入できるかによっても工期が変わってきます。  しかし、工期延長は単に作業員の配置人数だけが要因ではありません。作業員のスキルの熟練度合いなども関係します。とくにコンクリート部分等を解体するはつり工事などでは、作業員の熟練の程度が大きく影響します。木造だからといってコンクリート部分がゼロというものではありません。例えば玄関や駐車場の床や基礎部分などにコンクリートは使われています。さまざまな解体工事に、はつり作業は欠かせないものです。  マトイでは、作業員の適正人数を配置し、現場の状況も考慮できる作業員により質の高い作業を行っています。なお、例として挙げたはつり工事については、こちらのコラムで解説していますので、ご覧ください。 かいたいコラム はつり工事について。段取りや注意点を細かく解説します。 木造建物の解体に向けての準備  解体工事ではその前段階としての準備、メインとなる工事、そして工事後というように大きく3段階に分けられます。  まず前段階としての解体工事に向けての準備について説明しましょう。 解体工事の前段階―情報収集を行いながら依頼候補となる解体業者の選定   最初に行うべきこととして、情報収集と依頼する解体業者の選定があります。  これに関しては、情報収集しながら依頼候補となる業者を複数選びましょう。  情報収集では、インターネットを活用する、知人等で解体工事を経験した人の話を聞く、近所に業者があった場合はそちらに尋ねてみる、などの方法があります。  このとき、次のことを注意してください。 ① 最初から「解体工事を依頼したい」というのではなく、「解体工事を検討(●●)したいと思うのですが、ちょっと教えてほしい」という形で切り出した方がいいでしょう。なぜならば依頼を前提に話を切り出すと、少し意に沿わない点があったとしても、断りにくくなることがあり得るからです。また、何度も営業の電話がかかってくるといった煩わしいことが起こるかもしれません。マトイではご依頼が確実でなくても、解体工事について、そして助成金申請や不用品処分など解体工事に伴うようなことも併せて、ご相談に対応しております。どうぞ安心して、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ② 問い合わせに対する回答内容のほか、対応の親切さや的確さなども含めて、印象のいい業者を2~3社選び出して、相見積りを行ってから依頼業者を決めましょう。  解体工事費用は高額になることから、どうしても「安い業者」を選びがちです。しかし、安さと仕事の質は別です。安い業者に依頼したとして、解体作業や仕上げの整地などのずさんさから近隣の方々とのトラブルを招いたり、追加工事が発生したりしたら、当初の見積りを上回る可能性があります。ここは、費用の安さだけでなく、誠実で確実な工事を行ってくれる業者を選ぶようにしましょう。  では、そういった業者を選ぶには、どのような点に注意すべきでしょうか。それは、小さなことに対してでも対応が丁寧で的確であることです。  なお、業者を選ぶ際のポイントを、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事でトラブルを避けるためには 解体工事の前段階―家屋とその周辺の事前調査  依頼する業者の候補とする複数の業者を選んだら、次に業者を決定するために現地調査を行ったうえで見積りを提出してもらいます。これは実際に業者に現場に出向いてもらって、大まかな費用の見積もりを出してもらうことです。これをもとに提出された見積書を検討して、依頼する業者を決定します。  なかには、依頼が決定しない段階で現地に足を運ぶことを渋る業者がいるかもしれません。しかし、現場に足を運んでこそ、概算といえどもよりそれぞれの現場に見合った内容の見積りが作れるものです。もし候補に挙げた業者が、現地調査を渋るようなことがあれば、その業者に依頼することは避けた方がよいでしょう。  なお、現場が遠方である場合などを除いては、現地調査にはできるだけ施主様も立ち会うことをお勧めします。それは調査がスムーズになること、業者と一緒に調査に立ち会うことで見積り内容について業者から説明を聞ける、隣接した家との境界やその状態なども調査しやすくなる、等の理由からです。  この現地調査については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、是非ご覧ください。 かいたいコラム 解体の立ち会い見積りはどこを見る? 現場担当者に聞く、見積りのチェックポイントをまとめました 解体工事の前段階―解体業者を決定  依頼時、現地調査時などの対応の状態、現地調査を基に提出された見積り書を比較検討して、最終的に依頼する業者を決定し、本契約を交わします。  見積り書を検討する際は、金額以外の部分もしっかりチェックしてください。その際に、意味がよくわからないような点、疑問点などを質問し、確認することが大切です。  なお、見積り書の具体的なチェック点については、こちらのコラムで説明していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体見積り書の見方と注意点について 解体工事の前段階―設備撤去とその予約および近隣への挨拶回り  次はライフラインに関する設備の撤去と近隣への挨拶回りをします。  設備撤去では、電気・ガス・電話等を止める手続きですが、これは施主様ご自身で行う場合と、業者が行ってくれる場合があります。業者との契約段階で、工期を含めた詳細を最終的に決定しますので、そのときに確認しましょう。  水道は工事中も使用するため、そのまま使えるようにしておきます。ただし、業者によっては工事に使用する水道料金が解体料金に含めているところ、別精算とするところなど、工事で使用する水道料金の扱いが異なります。これについても、業者に確認しておきましょう。  まずは水道局に「解体工事をするために、これまでの生活用水分を清算してほしい」旨を伝え、精算してください。  なお、マトイでは施主様が質問されなくても、こちらの段取りは代行いたしますので、ご安心してお任せください。  挨拶回りも重要です。ご近所の方々に解体工事を行うこと、工事期間やなんらかの際の連絡先などを記した手紙を持参し、ご迷惑をおかけすることとともにご協力いただけるようにお願いします。  挨拶回りは解体業者の担当者が行いますが、施主様も一緒に同行されるか否かは、施主様とご近所との関係性(それまでその場で暮らしてご近所付き合いがあったか否か)やお仕事の都合などによって異なります。どのようにすべきかは、業者の営業担当者と相談なさって決めてください。 解体工事の前段階―建物内の家具や不用品等を処分  建物のなかには、それまでの生活に使っていた家具・食器類・衣類・書籍等、色々なものが収まっています。これらのなかで移動できるものはすべて運び出します。このときの理想は、「家のなかが空っぽの状態」です。これを目指して残置物を減らすことで、廃棄物の量が少なくなり、解体費用の増大を最小限にとどめることができます。  とはいえ、すべてを自分たちで行うことは大変、というときは解体業者にご相談ください。解体時の廃棄物と一緒に処分できるものもありますし、マトイでは不用品の処分も行っているので、残置物処分についてもいろいろな面でご協力できます。  なお、解体時の残置物の処分について、こちらのコラムでも説明していますので、どうぞご確認なさってください。 かいたいコラム 解体前の片付けには、どのくらいの費用を確保しておけばいい? 着工前に知っておきたい、費用を左右するポイント  施主様としては、事前に解体工事費用の相場を知っておきたい、と思われることでしょう。しかし、解体工事費用はそれぞれの建物によって変わり、なかなか一言で示すことができません。それは、1軒1軒の現場が違うからです。  そのため、見積り内容を理解するためにも、どのような現場の解体工事費用が高くなるのか、その要因を事前に知っておくことは大切です。解体工事費用を左右するポイントには、次のようなものがあります。 ① その建物が建っている場所が住宅密集地、現場への道幅が狭い、狭小敷地、または斜面に建っている  この場合、重機の搬入が難しく手作業が多くなったり、廃棄物搬出の大型トラックが使えずに小さいトラックで何回も往復したり、ということから費用総額が高くなります。 ② 交通量や人通りが多い  交通渋滞や不慮の事故などを予防するために、通行誘導員を配置するなどの人件費が加算されます。 ③ 価格の変動  解体業者の繁忙期(12月~3月の年度末にかけて)は、業者によっては価格を高くする業者もいるようです。 ④ 付帯工事が多い  庭木・庭石、ブロック塀、フェンス、門扉、駐車場、倉庫・物置、井戸の埋め戻しなど、家屋本体以外のものの解体撤去作業は付帯工事として追加料金になります。 ⑤ 不用品など残置物が多い  解体工事では、排出された廃棄物は正しく分別してそれぞれに廃棄することが義務付けられています。残置物が多いと、その作業に手間がかかるとともに廃棄物の量が増えて追加費用となります。残置物は、できるだけ施主様サイドで処分することが重要です。 木造建物の解体工事の流れと必要な期間  次は解体工事本番です。解体工事の流れに沿って、どのようなことを行うかを説明します。 周辺環境を整え、足場と養生の設置および残置物処分―工事1日目 ① 重機や工事車両の作業空間を確保するために、塀などを撤去します。 ② 解体する建物の周辺に足場を組んでいきます。これは、その後の工事を安全に進めていくために重要な設備です。 ③ さらに建物周辺を養生シートで囲みます。養生シートの設置は、埃や騒音の周辺への広がりを最小限にとどめるために大切な作業です。 ④ 室内に残された家具類を撤去し、排気に向けての分別を手作業で行います。残置物が少なければ少ないほど、この手間が省けて、工期やコストを抑えることができます。逆に、残置物が多ければ多いほど、処分のための手間や時間・コストがかかり、1日では終わらないことがあります。 屋根の瓦撤去と内装解体および外構の撤去―工事2日目  この段階は、次のようなことを作業員の手作業を中心に進めます。 ① 瓦や屋根材を撤去。解体工事は上から下へと進めていきます。そのため、最初に屋根瓦や屋根材などを撤去します。とくに屋根瓦は分別が必要であるとともに、状態がよければ買い取ってくれる業者もあることから、手作業で取り除いていきます。 ② 内装材の解体撤去。壁材、トイレの便器や浴室の浴槽や台所の調理台や流し台、その他、作り付けの家具などを撤去します。 ③ さらに庭木や塀などの外構を撤去。これによって廃棄物の分別や、この後に続く解体のための機械を利用するための作業スペースを確保します。 外構類の撤去、および重機等を使っての構造体の解体―工事3~5日目  この段階では、重機やその他の機械を使っての作業が多くなってきます。また、解体作業と並行しながら、排出される廃棄物を分別し、トラックに積み込んで、処分場へと搬出します。 ① 解体に必要な重機を搬入。 ② 内装解体が終了した建物を重機で上から解体していきます。この作業では、騒音はもちろんのこと粉塵が舞うために、散水しながら作業を行います。 ③ 重機での解体を進める一方、作業員が手作業で釘やタイル・ガラス類などを手作業で分別していきます。廃棄物の内容ごとに処分場が異なること、処分場によっては釘やタイル類など細かく分別しなくてはならないところもあります。そのため、作業員は利用する処分場の受け入れる廃棄物や分別方法をはじめとした引き渡し方法などを把握したうえで作業を進めています。 建物の基礎の解体―工事6日目  建物の地上に出ている部分が解体撤去された後は、基礎部分の撤去に移ります。木造の建物でも、この基礎部分にはコンクリートを使っているため、重機を使用して徐々に崩しながら解体撤去を進めていきます。  この作業は時間がかかります。そして基礎コンクリートの面積が広ければ広いほど、そしてその厚みが厚いほど撤去に時間がかかります。また、本体となる建物のほかに駐車場や塀などの基礎部分も同様に作業を進めていきます。 地中埋設物の撤去―工事6~7日目  基礎部分のコンクリートが除去されると、地面となってそこに埋め込まれているものの撤去ができます。一般的には浄化槽やガス管・水道管などです。  しかし、このときに予測していなかったもの、例えば昔、解体をしたときのものと思われる瓦礫類や古井戸、浄化槽などが発見されることがあります。この場合は、追加工事としてそれらを撤去することになるため、その分、工期が延びたり、コストが加算されたりします。 整地・残土処理・掃除―工事8日目  地上にあるもの、地中にあるものの解体撤去が終了したら、残っている廃材や残土を分別して処理場に搬送します。そして、更地になった部分を整地し、周辺を含めて掃除を行って工事が終了となります。 木造家屋の解体撤去の期間は、8~2週間前後を目安に  木造家屋の解体の流れと期間について説明しましたが、期間はあくまでも目安としてとらえてください。すでに述べたように、建物の延べ床面積の広さや基礎部分の広さ、付帯設備などの追加工事の有無や量、工事中に発生した事案による追加工事の有無などによって、工期はここで説明したものよりも長くなることがあります。そのため、工期の目安としては8日から2週間前後をみておくといいでしょう。  なお、こちらのコラムでは工事の流れや日数の目安などについて、さらに詳しく説明をしています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 木造建物の解体工事終了後に施主様が行うべきこと  解体工事が終了したら施主様は次のようなことを進めていきます。 工事終了後の現場を確認して引き渡し  解体工事が終了したら、施主様は現場に赴いてまず敷地の状態を確認しましょう。敷地内の整地はきれいにされているか、周辺も含めて清掃が行き届いて廃棄物が残るなどしていないか、周辺の建物を傷つけてはいないか、などを確認します。 近隣に工事終了の挨拶  引き渡しに続いて、近隣の方々に工事終了のお知らせと、これまでのご協力のお礼を伝えます。これは、工事開始前の挨拶回りと同様に、業者だけで行う場合と業者と施主様が一緒に行う場合があります。この点については、施主様の事情などを併せて業者の担当者と施主様が話し合ってどのようにするか決めます。 最終費用の確認  解体工事費用の支払い方法は、最初の契約段階で業者と施主様とで話し合って決めておきます。しかし、工事中に想定外の地中埋設物が見つかったり、なんらかのハプニングが起こったりして追加工事とそれに伴う追加費用が発生することがあります。  これらを含めて、工事終了後には最終的な費用を確認して、支払いを済ませます。 建物滅失登記の手続き  建物を解体後に行わなくてはいけない大切なことは、「建物滅失登記」の手続きです。  建物滅失登記とは、建物が無くなったことを記録するための手続きです。これを行わないと、いつまでも建物が存在していることになって、そこの住所でずっと固定資産税請求のお知らせが届いたり、その土地を売却しようとするときに不都合が生じたりします。  そのため、解体工事終了1か月以内にこの手続きを行わなくてはなりません。  この建物滅失登記に関する手続きについては、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 まとめ  解体工事をしようとする場合、まず大切なことはどのような流れで進んでいくのか、を知ることです。詳しい内容はわからないとしても、もしくは直接関係しないとしても、ご自身が施主様としてその解体工事に関わっていくには、その進行を理解しているか否かで、全体の理解は大きく違ってきます。  今回は木造家屋の解体について取り上げました。しかし、ここに書いている内容の多くは、木造家屋だけでなく、それ以外の方法で造られている建物を解体する際にも共通するものです。これから解体を考えている皆さんの参考になればうれしいです。そして、解体工事や建て替え等に関してご不明な点や迷われていることがありましたら、どうぞマトイにお問い合わせください。皆様のよりよい選択の一助となるよう、一緒に考えさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 相続した家が未登記建物だったとき! 解体の方法や手続きについて  実家を相続したものの未登記だった、ということがあるようです。知人は、お父さんが亡くなった際に遺産を調べていたら地方の別荘用地があり、未登記の建物が建てられていたとのこと。「一体どうしたらいいのか……」と戸惑っていました。  相続という事態になり、同じように戸惑っている人もいらっしゃるかもしれませんね。  今回は、相続した家が未登記だった場合の解体について考えたいと思います。 相続した家が未登記だった!その家は解体できる?!  その建物がきちんと登記されているか、そうでないか、ということは、日常においてあまり考えませんね。それだけに“未登記!”なんて言葉が出てくると、びっくりしてしまいます。まして、これから相続した家を解体して売却しようとか、解体して建て替えよう、などと考えていれば、出鼻をくじかれたような気分になってしまうことでしょう。 未登記建物は解体できます。でも……!  まず、「未登記建物でも解体できる?」といった心配がわくことでしょう。  結論を先に言うと、「未登記建物を解体することはできます」。ただし、その建物の所有権を主張する人が他にいない場合に限ります。もしも、相続人が他にいたり、所有権を主張する人がいたりする場合には、その人たちとの話し合いが必要です。それをしないで解体したら、トラブルを引き起こすことになりかねません。  さらに、もし登記をしている人が別に存在している場合、その人に無断で解体すると建物等損壊罪に問われる恐れがあります。 未登記建物を解体する際に注意すべきこと  未登記建物とは文字通り、登記していない建物です。そもそも登記とは、その建物の所有者を法的に明確にするものです。ですから、その建物を相続した人が解体しても問題はありません。  しかし、確実に登記がされていないかを確認することが重要です。なぜならば、前項で触れたように、他の人によっての登記や、口約束だけであったとしても相続や贈与を約束した人が他に存在していた場合などは、トラブルに発展しかねません。 未登記建物の解体で最重要項目は家屋滅失届  なお、別の人によって登記が行われていた、他に相続する人が存在しない、ということで解体できた場合、もっとも大切なことは家屋滅失届を提出することです。  通常、登記されている建物を解体撤去した場合には、「建物滅失登記」の手続きを取ります。しかし、未登記建物はそのもともとの登記を行っていないので、建物滅失登記の手続きはできません。  そこで建物滅失登記と同じように、建物の存在がなくなったことを証明する手続きとして「家屋滅失届」を行います。建物滅失登記と家屋滅失登記の違いは、手続きを行う場所です。建物滅失登記は法務局ですが、家屋滅失届は各市町村の役所の窓口に提出します。自治体によっては郵送や最近では電子申請でも受け付けるところが増えてきているようです。  いずれかの方法で家屋滅失届をしないと、建物が解体されてなくなったことにならないため、翌年にも固定資産税納付通知書が手元に届く、といった事態を招きます。  なお、未登記建物に関連する登記の流れや未登記建物の売却について、こちらのコラムで説明しています。解体に関連する事項にも触れていますので、お目通しください。 かいたいコラム 未登記の建物を解体、売却するには。気をつけることや手続きなど。 相続した建物が未登記だった場合に行うべきこと  では、相続した建物が未登記であったことがわかったとき、どのようなことを行うべきかについてここで説明します。 未登記のままにしておくとどうなるか?  相続が発生するには、多くの場合、建物だけでなく親族間のいろいろなやり取りも発生して慌ただしい時期があることでしょう。そのため、相続した未登記建物の扱いなども、「大きな問題がないのであれば、未登記のままにしておこうか?」と思う人もいることでしょう。  確かにその選択肢もないことはありません。ただし、役所からは固定資産税は求められます。その場合、未登記建物を相続していない他の相続人に納税通知書が届いてしまう可能性があります。そういった事態を招かないためには、最低限の手続きとして「所有者変更届」は届け出ておく必要があります。  その他に、登記をしないでおくことのデメリット等がありますが、これについてはもう少し後で説明します。 まず「所有者変更届」はしておきましょう!  未登記建物を相続した際、まず行っておくべきことは「所有者変更届」です。  未登記建物を誰かが相続する事態が発生した場合、何人かいる相続人の誰かに納税通知書が届きます。相続する人が1人の場合は、その人に届きます。  しかし、複数名存在する場合は、通知する側としては相続人のうちのだれが建物を相続するのかはわかりません。そのため、相続していない人に納税通知書が届いてしまうことが起こりえます。  このような行き違いが起こらないように、未登記建物を相続した場合は、その人が役所に「所有者変更届」を出すようにしましょう。  なお、所有者変更届の手続きには、次のものが必要です。 ① 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されているもの)または、それぞれの実印を押印した「私は建物を相続していません」ということを証明する承諾書。 ② 相続人の印鑑証明書。  自治体によってはその他に必要なものがある場合もあるので、事前に確認するようにしてください。 登記することのメリットとデメリット  「ここまで登記しないで来たのに、なぜわざわざ登記しなきゃならない?」と思うこともあるでしょう。そこで、未登記建物のままにしておくことのメリットと登記することのデメリットには、どのようなものがあるかを見てみましょう。 ■未登記建物のままでおくことのメリット  未登記建物のままにしておくことのメリットは、登記するために生じる手間と経費が掛からない、という点にあります。  登記を自分で行う場合、必要書類をそろえたり、登記のために法務局に出向いたりと、する負担がかかります。また、そういった手続きに慣れていれば別ですが、普段、登記や申請手続きなどに慣れていないと、必要書類や図面を準備するだけでも時間や手間がかかって大変です。  この負担を軽減するために登記を土地家屋調査士に依頼すると、15万円前後の費用が必要になります。  こういった時間的および経済的な負担から免れる点は、未登記建物のままでおくことのメリットといえます。 ■未登記建物のままでおくことのデメリット  どうするかはメリットだけでなく、デメリットも合わせて検討することが必要です。  では、未登記建物のままにしておくことのデメリットには、どのようなものがあるかを考えてみましょう。 ① 所有権を証明できない。  そもそも登記は所有権を証明するものです。その登記がされていないということは、「自分が相続した建物」「自分が建てた家」と主張しても、法的に認められません。  例えば、借地に建っている家を相続した後、なんらかの理由で地主に建物ごと立ち退きを要求されたとします。その建物が登記されているものであれば、「建物買い取り請求権」を行使して地主に建物を買い取ってもらうことができますが、未登記建物であった場合、それは難しくなります。そのため、自分の負担で建物を解体撤去するしかありません。 ② 過料に処される可能性がある。  まず、建物を建てたときは「表題登記」といわれる登記を行うことが、法律(不動産登記法第164条)によって決められている義務です。これが行われていない場合は10万円以下の過料の支払いを要求される場合があります。もしもそうなった場合、登記する費用よりも多くの金額となる過料を負担することになります。 ③ 融資を受けにくい。  例えば、ローンを組んで相続した家の建て替えや大規模なリフォームをしようとする場合、建物を担保にします。その際、未登記建物では住宅ローンを組んだり、融資を受けたりすることが難しく、建物の表題登記および所有権保存登記を行う必要があります。 ④ 売却が困難。  所有者はもちろん、その家を買おうとする人にとっても、その家が登記されているか否かが大きく関係してきます。家を購入しようとする人の多くは、購入する家を担保に住宅ローンを利用します。しかし、その物件が未登記の場合、ローンの利用が難しくなるのです。それでも購入したい場合は一括払いをすることになりますが、そういう買い主を探すのはかなり難しく、売却できるまで時間がかかる可能性があります。そして、売却できるまでの間、その家の固定資産税を支払い続けなくてはなりません。  建物の売買を検討する際、自身が所有する土地に建っている建物か、借地に建っているものかによって、計画の進め方や留意点が異なってきます。さらに借地の場合は、建物の売却に伴い借地権を地主に返す場合もあるでしょう。そんな計画をしている方は、借地を返す際の流れなどについて説明しているこちらのコラムをご覧ください。必要な情報が見つけられるはずです。 かいたいコラム 借地を返すときの流れは? メリット・デメリットとともに知っておきたい未登記建物の固定資産税  未登記建物の相続後の扱いをどのようにしようか検討している際、前項にあるような未登記のままでおくことのメリットやデメリットを考えることと同時に、固定資産税がどのようになるかについても知っておくことが必要です。  不動産に関する税金は主に固定資産税ですが、それとともにその土地や家屋が市街地に位置する多くの場合、都市計画税も課せられます。  これらの税金が、未登記建物の扱いによってどのように変化するかは、次の通りです。 【未登記建物がそのまま存在している場合】  登記・未登記に関係なく、土地と家屋に対する固定資産税が課せられます。これは登記とは別に、役所は建物の所在をさまざまな方法で把握して課税しているからです。 【未登記建物を解体した場合】  建物が存在しないため、所有する土地だけの固定資産税が課せられます。よって、支払う税金の額は少なくなります。  ただし、これは役所に「家屋滅失届」を行うことが前提です。この届出を行わないと、役所はその建物が存在しているものとして固定資産税等の徴収を続けます。 【未登記建物を解体し、土地も売却した場合】  売却によって得られた利益に対して、譲渡所得税がかかります。しかし、土地・家屋の固定資産税を支払い続ける、という状態はなくなります。 相続を機に登記  登記することのメリットは、その建物の所有者が明確になる、そして登記によって売買やその際に必要となる融資が受けやすい状況になる、という点が大きいと思います。また、それによって相続した家屋の活用の可能性が広がるため、未登記建物を相続した場合には、それを機に登記するとよいのではないでしょうか。 未登記建物の相続で必要になる2つの登記  土地や建物は、登記によってそれぞれ個別の不動産登記事項証明書の情報がまとめられています。この不動産登記事項証明書は、土地や建物の状態を示す「表題部」と、それらをだれが所有しているかを示す「権利部」に分かれています。相続を機に未登記建物の登記を行う場合、「建物表示登記」と「所有権保存登記」の2つの登記を行う必要があります。  建物表示登記と所有権保存登記を行うことで、その建物の所有者としての権利を守り、売買などの対象とすることができます。 【建物表示登記】 建物の物理的な現状(所在・地番・目的・面積・登記日時など)を示す登記 【所有権保存登記】 誰がその建物の所有者なのかを示す登記。 登記の際の留意点 * 相続人が複数存在する場合は、相続人全員で遺産分けの話し合いを行い、未登記建物の相続人を決定しておくことが必要です。また、その結果を「遺産分割協議書」に記載し、かつ、相続人全員の署名と実印の捺印をします。なお、相続人が1人だけの場合は、この必要はありません。 * 遺産分割協議書に相続対象となる建物を記載する際、登記されているものであれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積等を記載しますが、未登記建物の場合は納税通知書に記載されている情報をそのまま省略せずに記載し、最後に「未登記のため、〇〇市長発行の令和〇〇年固定資産納税通知書の記載による。」といった文言を加筆しておきましょう。 * 未登記建物を相続した場合、その建物を相続した人の名義で最初から登記することになるため、相続登記は必要ありません。(相続登記は登記されている建物等を相続する場合、亡くなられた方の名義から相続人の名義に変更する場合に行うものです) * 登記手続きを第三者に依頼する場合は、表示登記は「土地家屋調査士」、所有権保存登記は「司法書士」に依頼することになります。  なお、登記・未登記に関係なく、相続した家を解体する際に知っておくべきことについて、こちらのコラムで説明しています。参考に、ご一読なさってみてください。 かいたいコラム 相続した家の解体は? 費用や手続きはどうする? 登記の有無はこうして確認  もし、不動産を相続する場合、まず行うべき大切なこととして、それが登記されているか否かを調べることです。その方法には、固定資産税納税通知書を調べる方法と法務局で確認する方法があります。 【固定資産税納税通知書から確認】  固定資産税納税通知書は、毎年6月ごろに送られてきます。同通知書の書式等は自治体ごとに異なりますが、記載内容は同じです。そのため、通知書を確認し、次のような状態であれば未登記ということになります。 * 建物に関する欄に「未登記」と記載されている。 * 「家屋番号」と書かれた欄が空欄になっている。建物が登記されると、法務局では家屋番号を割り振ります。その番号がないということは未登記であることを意味します。  しかし、ごく稀に記載内容が間違っていることがあります。ちょっと二度手間のようではありますが、固定資産税納税通知書を確認した後、法務局での登記内容の再確認を行うと、より確実で安心できます。 【法務局で確認】  建物が所在する法務局の戸籍課で登記簿(全部事項証明書)の交付を申し込みます。これを申し込んで取得できれば、登記されているということです。未登記の場合は取得できません。なお、この申し込みはオンラインでも可能ですが、対面やオンラインのいずれの場合も、本人確認のため運転免許証やマイナンバーカード等がです。 まとめ  建物や土地を相続するというのは、人生のなかでも大きな出来事だと思います。しかし、図らずもそれが「登記されていない!」ものだったとしたら、慌ててしまうのは当然でしょう。不動産の扱いに慣れている人であればまだしも、そうでない多くの人にとっては気持ち的にも負担になることと思います。  その場合、まずは相続した家や土地の扱いをどのようにするべきか、そして未登記という問題にどのように対処していくべきかを1つ1つ考えて、対処していくことが必要です。とはいえ、その取り組みを1人で行うのは大変。私たちマトイでは、そんな段階からでも皆さんのお力になれます。  解体工事はもちろんですが、それ以前の検討段階からどうぞお気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 借地を返すときの流れは?  土地を借りて、そこに建物を建てて暮らす人、仕事をする人は多くいらっしゃいます。  しかし、同じ状況がずっと続くわけではありません。もしかしたら引っ越しを余儀なくされる場合があるかもしれません。また、業績が上がって事業拡大のためにさらに広い場所に移ることもあるでしょう。  さまざまな状況の変化によって借地を返すことがあります。そんなとき、いったいどのようなことに注意し、どのように地主に返すべきなのでしょうか。  今回は借地返還について考えてみたいと思います。 借地に関する基礎知識  最初に、土地の貸借契約について確認しておくことが大切です。それに当たっては、まずどのような契約なのかと深く関係する「借地法」について確認しておきましょう。  借地法は途中で新しい法律が制定されているため、新しい借地法が制定される以前の法律を旧法、そして1992(平成4)年に制定された新法の2つがあります。それぞれの特徴は次の通りです。 借地法:旧法  旧法では、次のように建物の構造によって契約期間が定められています。 【木造住宅(非堅固建物)の場合】 *初回の契約期間:20年以上。定めがない場合は30年。 *更  新:可能。地主から更新を拒否されない限り、自動的に更新が継続できます。地主から更新拒否する場合は、正当な理由が必要となります。さらに、地主が契約更新を拒否した場合、借地人は地主に対して借地に建っている建物の買い取り請求を行う「建物買い取り請求権」を行使できます。 *更新後の契約期間:20年以上。定めがない場合は30年。 【重量鉄骨造、RC造などの堅固建物の場合】 *初回の契約期間:30年以上。定めがない場合は60年。 *更  新:可能。更新の継続および拒否については木造住宅と同じ。 *更新後の契約期間:30年以上。定めがない場合は30年。 借地法:新法  新法による借地権には、「普通借地権」と「定期借地権」の2種類があります。さらに定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権等があります。  まず、普通借地権では契約期間満了後に更新が可能であるのに対し、定期借地権では契約期間満了後の更新ができません。この点が普通借地権と定期借地権の大きな違いです。  この点も含めたそれぞれの違いは、次の通りです。 【新法:普通借地権の場合】 *初回の契約期間:30年以上。 *更  新:可能。 *更新後の契約期間:初回更新時20年以上、2回目以降は10年以上。 【新法:定期借地権の場合】 *初回の契約期間:一般定期借地権50年以上。建物譲渡特約付き借地権30年以上。事業用借地権10~50年未満 *更  新:不可能。 *更新後の契約期間:設定なし。  なお借地および借地に関する条件等に付いては、こちらのコラムでも説明しています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 借地にある建物は解体していい? 借地の条件や建物解体について 借地を返すのはどんなとき?  では、借地および借地権を返すようなときとは、どのようなときでしょうか。これには、借主側と地主側の双方に理由があります。 借主側の事情による場合 ① 契約期間が満了した場合。 ② 借主の高齢化や病気等で施設などに入所・長期入院したり、転勤などで転居したりして、そこに戻ることがない場合。 ③ なんらかの理由で第三者に借地権を売却したい場合。 地主側の事情による場合  基本的に、地主側から借地および借地権の返還を要求することはできません。できるのは、正当と認められる事由があった場合です。  では正当な事由とはどのようなものかというと、次のようなことが挙げられます。 ① 地代の不払いがあった場合。 ② 許可なく建物の増築などを行った場合。 ③ 老朽化が進んでいて建物が使えない状態の場合。 借地を返す方法  なんらかの理由で借地および借地権を返還する場合、その方法には「無償で返還する」「有償で返還する」「第三者に売却する」という3つがあります。それぞれについて説明します。 無償で返す  借主が地主に借地と借地権を無償で返還する場合、借主は課税の対象にならず、税金は発生しません。  一方、返還を受ける地主側は借地権に相当する額の贈与・譲渡を受けたとみなされるため、課税の対象となります。  また、その内容は借主や地主が「個人」であるか、「法人」であるかによって変わります。 【借主が個人×地主が個人】での無償返還=地主に「贈与税」が発生。 【借主が法人×地主が個人】での無償返還=一時所得として地主に「所得税」が発生。 【借主が個人×地主が法人】での無償返還=課税対象外。 【借主が法人×地主が法人】での無償返還=課税対象外。  なお、老朽化した建物が借地に残っている場合や、管轄の税務署から無償返還が認められている場合は、例外として課税対象にはなりません。 有償で返す  地主は、借主および借地権が付いている土地を勝手に使用したり、売却したりすることはできません。借地権がある以上、いくら自分の土地といっても自由にはできないのです。  そのため、借地権を地主と借主の交渉によって有償で買い取ってもらうことができます。買取価格の相場は、路線価の60~90%といわれています。しかし、借主から買取の申し出をした場合は、一般的な相場よりも買取価格が低くなる傾向があります。  また、借地を手放す際には、原則としてそこある建物を解体撤去する必要があります。もし借地権を買い取ってもらおうとするのであれば、建物の解体撤去費用なども含めて買取価格の交渉をすることをお勧めします。  なお、有償で借地および借地権の返還がなされた場合、その代金を受け取る借主側に課税が生じます。この場合、借主が個人の場合は譲渡取得として、法人の場合は譲渡益(借地件譲渡益)として課税されます。そして、地主が支払った費用は立ち退き料等の土地取得費とみなされ、地主の課税対象にはなりません。 第三者に売却  借地権は資産としての価値をもっています。そのため、第三者に売却することができます。  しかし、第三者に売却する場合は、地主の承諾が必要です。地主に相談することなく、売却に向けた行動をとってしまうと、地主との関係がこじれて売却を認めてもらえなくなったり、不必要なトラブルに巻き込まれることを心配した購入予定者が購入をあきらめたり、購入を希望していた人との新たなトラブルに発展してしまう可能性もあります。  借地および借地権を売却する際は、まず地主への相談から始めることで不要なトラブルを避けられるでしょう。 借地を返す際に留意すること  借地および借地権を返還するタイミングは、借地契約が満了するときが一般的ですが、それ以外のタイミングで返還することもあります。返還のタイミングや、返還にかかる期間などの違いはあるものの、共通して留意すべき点として次のようなものがあります。 建物解体について  どのような形で借地を返すかは、具体的にはそれぞれの賃貸借契約書に記載されている内容に沿って行います。  しかし、契約書のなかには、具体的なことが記されていないものもあります。そのような場合も含めて、一般的に借地を返す場合には、そこに建っている建物を解体することが基本的なルールです。  これは「原状回復」といって、その土地を借りる前の状態に戻して地主に返すことが一般的となっています。 建物買取請求権の行使について  借地を返すにあたって、借主には「建物買取請求権」という権利があります。  これは、借地契約を更新しない場合、借主が地主に対してその土地の建物や付属物等を時価で買い取ってもらえるように請求できる権利です。これによって建物等が建っているままの土地を地主に返却し、買い取ってもらうことができます。  この権利を行使することによって、借主は建物等を解体しないで土地を返すことができるのです。しかし、この権利を行使できるのは、その建物等に資産価値が残っている場合に限ります。老朽化が進んで建て替え等が必要な状態になっている建物などでは、この権利を行使することが難しくなる可能性があるので、建物の見極めをしっかり行って判断してください。 建物解体費用の負担について  借地を返す際に借主に生じる費用は、建物の解体費用です。建物買取請求権を行使しないで、建物等を解体して借地を返す場合、その費用は借主が負担することになります。これは契約書が存在しない、きちんとした契約を結んでいない、といった場合も同様です。 借地を返す際に生じる費用について  借地の返却に際して生じる費用を、借主と地主のそれぞれの立場からどのようなものがあるか、あらためて見直してみましょう。 【借主に生じる費用負担】 ① 建物等の解体費用 ② 地主から有償で借地権を買い取ってもらった場合、その代金によって生じる税金。 【地主に生じる費用負担】 ① 借主が建物買取請求権を行使した場合、借主に支払う建物買取費用。 ② 地主都合によって土地を返却された場合、立退料。 ③ 借主から無償で土地を返却された場合、贈与税もしくは所得税としての課税。 借地返還の手続きの流れ  では借地を返すための流れを説明します。 Step1 土地貸借契約書の確認  それまで自宅や仕事場としていた場所として借りていた土地を返すことになったとき、最初に行うべきことは土地貸借契約書の契約内容です。  借地の契約期間等の内容は、旧法と新法のどちらで契約しているか、新法で契約していたとしてもどのような種類での契約かによって変わっています。また、最初に契約した時期は、多くの場合は数十年前というように契約時からかなりの期間を経ているため、契約内容の記憶もしっかりしていないことがほとんどといえるでしょう。  そのため、最初に行うべきは契約内容の確認です。  どのよう借地法で契約しているか、契約期間はどのようになっているか、建物等の返却条件はどのようになっているか等、その後の地主や業者との交渉や打ち合わせを進めるために事前に確認しておくことが大切です。 Step2 地主への連絡・相談および交渉  次に行うことは、地主への連絡と相談です。  まず、借地の契約を更新しないこととその理由を伝えましょう。単に契約を更新しないと伝えるだけだと、その後の話し合いがスムーズにいかないことが起こりえます。なぜ、更新しないのか、できないのかを伝えて地主に借主側の事情を理解してもらうことで、その後の交渉が進めやすくなります。  相談および交渉する内容としては、借地権や建物の買い取りが可能か否か、契約書に原状回復と書かれているものの建物を解体する必要があるか、建物を解体する場合いつまでに更地にして引き渡したらいいか、等々です。これらとともに、いままでどのようなことに建物を利用してきたか、住まいとして使っていたのであれば築年数のほかにリフォームの有無や程度、建物の状況などの情報も、地主との対話のなかに盛り込んでおきましょう。  それらの情報によって建物の利用価値を判断されて、建物の解体と解体費負担を免れることもあります。 Step3 解体業者の選定と解体工事  借地の返還において、解体業者の選定も大切です。土地返還の予定日を地主との話し合いで決めますが、その期日までに間に合うようにしっかりした仕事をしてくれる業者を選ぶ必要があります。  地主は借主が契約を更新しないとなると、次の借主を探したり、土地活用の計画を進めたりします。その場合、解体業者の周辺への配慮不足から近隣の人たちとのトラブルを起こして工期が延長するようなことがあると、地主のその後の計画に支障を与えかねません。また、近隣の人たちと業者とのトラブルは、地主や借主、近隣の方々それぞれの関係にわだかまりを残す可能性があります。  そういうことを引き起こさないためにも、見積価格の安さのほか、しっかり、誠実に、細やかな配慮をもって作業を行う業者を選択することが大切です。  解体業者の選定、業者との打ち合わせ、解体業者を決めてから解体工事が無事に終わるまでに施主として知っておくべきこと、心掛けておくこと、行うべきことなどについて、こちらのコラムで細かく解説しています。参考になると思いますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 Step4 借地の返還と建物滅失登記  解体工事が終了して借地が更地になったら、地主に返します。  それとともに、法務局で「建物滅失登記」の申請を行います。建物滅失登記は、建物を解体撤去して、その建物が無くなったことを証明するための登記です。これは、解体後1か月以内に行うことが決められています。  この登記手続きを忘れてしまうと、後々、その土地に建物を建てようとした際にスムーズに進まないことや、過料(10万円以下)が課せられることがあります。忘れずに手続きするようにしてください。  なお、建物滅失登記は所轄の法務局窓口とともにインターネットでも行うことができますし、土地家屋調査士に依頼することもできます。  建物滅失登記に関しては、以下のコラムで詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 まとめ   “借地を返す”ということは、家を解体するのと同じように人生のなかで何度もあることではありません。それだけに、戸惑うこともたくさん起こってきます。同時に、借地返却の背景には、人生の大きな節目となるような出来事が伴っていることがあります。  ですから、できるだけスムーズに進めていきたいとだれもが思うことでしょう。そのため、借地を返すための流れや留意すべき点を事前に把握しておくことが大切です。それができていれば、ちょっと戸惑うようなことがあっても、すぐにリカバリーできるはずです。  また、借地の返却には、建物の解体工事や引っ越し等を伴います。そのようなときには、早めに解体業者を選んでおくことをお勧めします。そうすることで、解体業者が困ったときの相談相手になれる場合があるからです。  マトイでは解体工事のほか、不用品の処分、助成金に関するご相談などにも対応させていただいています。早めにご連絡いただくことで解体工事だけでなくいろいろとお力になれる点も多くなります。どうぞお気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 他人事でない空き家問題は、デメリットを知って早めの対策を!  社会問題となっている空き家は、その数を年々増やしています。  いろいろな問題をはらんでいる空き家は、単にその持ち主だけでなく、その周辺に暮らす地域の人々や社会全体にさまざまな影響を与えます。  今回は空き家のデメリットとその対策について考えていきたいと思います。 空き家増加の現状とその背景  最近、「近所の家が空き家になったようだ」とか、「久しぶりに帰省したら、空き家が増えていた」といったことをよく聞きます。  このように明確な数はわからなくても、日々の暮らしのなかでの肌感覚として空き家が増えてきていることを感じる人は多くいらっしゃるようです。 20年間で1.5倍に増えた空き家  総務省による2018(平成30)年度住宅・土地統計調査によると、空き家は全国に849万戸あり、全住宅総数の13.6%を占めています。  この調査は5年ごとに行われているのですが、空き家の数と空き家率は年々増加しています。2018年の調査結果とその20年前の結果を見ると、空き家は約1.5倍になっています。  より積極的な空き家対策を取らないでいると、2038年には空き家率は31.5%に上昇するといった予測もされています。とくに、持ち家率が高いとされている団塊世代の人々が75歳以上の後期高齢者になる2025年以降には、空き家が急増する可能性が高いといった予測が出ています。 社会的に問題となっている空き家とは  単に空き家といっても内容によって違いがあります。 空き家の種類  空き家はその利用目的や管理状態によって、次の3種類に分けられます。 ① 二次的住宅:別荘などのように不定期ではあるものの、目的をもって利用し、管理する人がいる。 ② 賃貸用・売却用住宅:アパートや戸建て住宅で借り主や買い主が決まるまでの間、空き家になっている。 ③ その他の住宅:居住者が長期にわたって不在で、定期的に管理する人もいなく、居住・利用予定もない。  社会的に問題となっている空き家は、この③に該当するものです。 「その他の空き家」が生まれてしまう理由  住む人も管理する人もいなくなった状態の「その他の空き家」になってしまう理由として、次のようなことが挙げられます。 ① その家の住人が高齢や病気といった何らかの理由で、要介護・要療養状態になって施設など別の場所に移り、だれも住まない状態になった。 ② その家の住人が死亡した後、相続した人がそのまま放置している。 ③ 相続して居住していた住人が相続登記をしないまま他界し、所有者不明の建物となっている。 「その他の空き家」が社会的に問題となる理由  住人不在で、管理されることがほぼなくなった家は、社会に以下をはじめとしたさまざまな影響をもたらし、問題を引き起こします。 ① 倒壊や崩壊の危険性が高まる  人が住まなくなった家屋は、老朽化が早く進みます。  人が暮らしていれば窓やドアの開け閉めや人の出入りがあることで換気等が行われ、湿度をはじめとした建物を維持していきやすい環境が保たれます。しかし、空き家状態になってしまうと、こういったことが行われないまま家のなかの湿度は高まり、傷みが進んでいきます。そして放置しておくことで屋根や外壁等の落下や倒壊・崩壊が起こるリスクが高くなります。 ② ゴミや不用品等の不法時の場となり、悪臭や害虫が発生しやすく衛生状態が悪化  空き家の庭に生ごみや空き缶などが投げ込まれていることがあります。  残念なことですが、住人がいない家は、モラルの低い人に対してマナーを守る抑止力が効かない状態です。  わずかなゴミが管理されないままでいると、徐々にその数が増え、悪臭を放ったり、ゴミのなかにある食べ物などを求めて害虫やネズミなどが集まったりして、衛生状態が悪化していきます。 ③ 治安の悪化  人が住んでいない建物は、不審者の侵入や溜まり場となって犯罪の拠点となってしまう可能性があります。 ④ 放火や漏電等による火災の危険性が高まる  不審者や浮浪者が侵入して建物内で火気を扱う、不法投棄されたゴミに集まってきたネズミによって配線を傷つけられたことによる漏電や放火などで火災の危険性も高まります。 ⑤ 周辺の景観の悪化  きちんと管理されていない家屋は、無防備に風雨や直射日光にさらされることで壁が崩れ落ちたり、板塀などが剥がれたりして傷んでいきます。さらに庭の植栽などは、雑草と混ざり合うように茂ってしまうことで、さらに家屋はもちろんのこと敷地全体の環境を悪化させてしまうことになります。  以上のようなことは、その家およびその敷地内にとどまっていません。  伸びきってしまった雑草や植栽の枝葉は、隣接する家に侵入して壁を傷つけたり、その家の人たちの行き来を妨げたりする可能性があります。またゴミの不法投棄や管理されない状態が続くことで悪臭や害虫等による周辺への影響も見逃せません。さらに犯罪のリスクも、周辺で暮らす人々の不安を高めます。  このように、1軒の空き家によって引き起こるさまざまな問題は、単にその家だけの問題ではなく、隣接する家々、さらにその周辺を含めた地域に暮らす人々やその地域社会に、景観を含めた環境と人々の健康・安全・暮らしの快適さに大きな影響をもたらすものです。それだけに、空き家対策は大きな社会問題として扱われています。 空き家増加の原因と今後の対策の方向性  空き家が増加していることの大きな原因には、日本の高齢化と少子化があります。さらに相続や現在の固定資産税における優遇措置などの制度上の問題も大きく関係しています。 空き家増加の原因  空き家問題は、次の4つの問題が関係し合って起こっています。 ① 日本における人口の少子高齢化  人口の少子高齢化は、日本にとって大きな問題で、空き家問題にも深く関係しています。  日本の人口は減少していますが、内閣府の調査ではその傾向は今後も続き、2050年には約78%まで減少するとされています。一方、65歳以上の高齢者の割合は徐々に高まり、2030年には約31%、2050年には約38%を占めると予測されています。  現在、空き家をもっている人の半数以上が、「相続」によって取得したものです。しかし、今後も自宅を所有している高齢者が増えている一方で、それを相続する若い層が減っていくことで、空き家問題は今後さらに深刻になっていくことが考えられます。現段階からより積極的にその対策に取り組んでいくことが重要です。 ② 住宅の過剰供給の傾向  空き家問題が社会で大きく取り上げられている一方で、年間80~90万戸の住宅が新築されています。2021(令和3)年には85万戸以上の住宅が新築されていて、これは前年と比較すると5%増となっています。  地域差なども関係するため、簡単に過剰供給を指摘することはできませんが、この傾向の背景には、日本がこれまでに行ってきた住宅政策も関係しています。  日本では、高度経済成長期の人口増加に伴って、住宅不足解消を目的とした「住宅建設計画法」によって新築住宅に重点を置いて住宅政策を進めてきました。すでに人口が減少して空き家が出ている現在においても、当時の日本人の住宅に対する思いが“新築指向”として影響を残しているとの見方ができます。 ③ 固定資産税の優遇措置  不動産を所有している人には毎年固定資産税が発生しますが、空き家に対しても同じように固定資産税を支払います。その際、「小規模住宅用地の特例」によって所有する土地に建物が建っていると土地の固定資産税が6分の1になります。しかし、空き家を解体して更地にするとこの優遇措置がなくなり、固定資産税が高くなってしまうのです。  そのため、住めないような状態の家であっても建てておけば税金が安くなるため、空き家を放置しておく原因となっています。 ④ 相続問題  空き家を相続した場合、空き家がある場所は必ずしも所有者が生活拠点としている地域であるとは限りません。かなり離れていることもあります。  その場合、空き家を管理するために頻繁に通うことは、通ったとしてその場所への往復の交通費がかかります。自分が管理に通えないために、業者に依頼するにしても費用が発生します。さらに老朽化した壁や屋根などを補修する費用もかかることを併せると、空き家の維持管理のための費用は馬鹿になりません。  このように空き家が遠方で離れていると管理に通えない、費用がかかる、などの理由で管理ができないままになってしまうことが多くあります。   今後の空き家対策の方向性  現在、空き家対策として国では「空家等対策特別阻止法」によって、倒壊などの危険な状態にある空き家に対して、その所有者に適切な管理を促したり指導・勧告をしたりして、空き家対策に努めています。そういった行政からの指導を繰り返し受けても適切な管理を行わず、周囲へ多大な迷惑をかけている空き家は、「特定空家」として行政代執行を行うなどの対応も取っています。  しかし、それでも状況の改善は見えていません。それはすでに触れているように「敷地内に建物があれば固定資産税の税率が軽くなる優遇措置」が大きく関係しています。そこで、この優遇措置を見直す方向で検討が進んでいます。  具体的には、税制優遇の対象からはずすことを検討しています。 空き家増加の要因となっている税の優遇措置  税の優遇措置の内容は、課税標準が200㎡以下の場合は6分の1に、それを超える場合は3分の1に軽減されるというものです。この優遇措置が空き家放置の要因でもあるわけですが、空き家等特別措置法によって勧告を受けた場合に税の優遇措置を受けることができなくなり、「特定空家」に指定されると空き家の解体・撤去が行政代執行される、といった対策がとられています。しかし、こういった対策は現状においてはっきりした結果が出せていないでいます。 税優遇措置見直し等による空き家対策の新たな方向性  現在までのところ、空き家対策は空家等対策特別措置法に基づいての行政指導および行政代執行が中心です。しかし、家対策等特別措置法では空き家増加の抑止力になっていないことから、次の点を新たな対策の方向性として検討を進めていくとしています。 ① 特定空家だけでなく、その予備軍となる管理が行き届いていない空き家も税優遇措置の対象外とする。これは実質的な増税ということになる。 ② 空き家を解体・撤去するだけでなく、空き家の利活用も含めて空き家対策を検討する。 空き家がもつさまざまなデメリット  空き家にはさまざまなデメリットがあります。なお、その内容は空き家の所有者、地域社会、空き家所有者の親族など、それぞれの立場によっても違いがあります。 空き家の社会的なデメリット  空き家による社会的なデメリットは、すでに説明したとおりです。  あらためて記すと、景観の乱れ、犯罪の拠点、ゴミの不法投棄、環境不善による悪臭や害虫などの発生、管理されていない庭や崩れかけている建材などによるけがやトラブルの発生などが起こる可能性が高くあります。 空き家所有者のデメリット  本来、空き家を管理すべきは空き家の所有者です。しかし、さまざまな事情によってそれが難しい場合があるとともに、空き家の存在が所有者に与えるデメリットもあります。そのデメリットとは、次のようなものです。 ① 空き家を放置しているか否かに関係なく、空き家に対する固定資産税や都市計画税を毎年、納めなくてはならない。 ② 空き家の維持管理を行うために、時間・手間・費用の負担が大きい。交通費を除いて、固定資産税、庭木の剪定、修繕費などに年間10~30万円はかかるといわれている。 ③ 空き家を適切に管理するためには、電気・ガス・水道は使える状態に保っておく必要がある。そのため、それぞれに基本料金を払い続けなければならない。 ④ 空き家の管理が適切に行われずに老朽化が進んで倒壊等の恐れがある場合、勧告を受けたり、「特定空家」に指定されたりすると、税金の優遇措置がなくなり、固定資産税等がそれ以前の金額より高くなる。 ⑤ 人の出入りが少なくなる空き家は、換気や掃除の頻度が少なく、老朽化が早く進む。そのため、時間経過とともに資産価値が低下していく。 ⑥ 老朽化によって壁が剥がれていたり、屋根や老朽化が激しい部分が外れたりして近隣の人や通行人を傷つけ、賠償問題に発展する可能性がある。 空き家所有者の親族のデメリット  親族の立場から見た空き家のデメリットでは、相続によって空き家の所有者となった場合と、所有者ではないものの空き家に近い地域に居住している親族としての立場から見た場合のものがあります。  まず相続によって空き家の所有者となった場合、前述と同じデメリットが生じます。  また、所有者の親族で空き家近くに居住している場合、空き家の管理を任される可能性があります。さらに親戚であることを知っている人から、空き家に関する近隣からのクレーム等を受けることや、その対応をする負担が生じることがあります。 空き家購入者のデメリット  空き家購入に際しては、低価格で購入できる可能性が高く、空き家が所在している自治体によっては、空き家購入時に利用できる補助金制度を設けているところもあります。これらを調べ、利用することで、空き家の補修やメンテナンス費用に充てることができます。  しかし、デメリットも把握しておくことが必要です。とくに注意しておくべきこととして次の2点が挙げられます。 ① 劣化の進行が速い  空き家は築年数が建っていること、空き家であった期間によって劣化が進んでいるため、築年数以上に傷んでいる可能性が高いこと、これらのことから劣化の進行が速い可能性が高いと考えられます。 ② メンテナンスのためのコストが高くなる  空き家は、人が住んでいなかった間に劣化が進んでいます。そのため多くの場合、状態に応じたリノベーションが必要になります。また、耐震基準が最新でなかったり、住んでいる間になんらかの不具合が見つかったりするので、購入前に徹底した検査を行って、一度の工事で快適に居住できるようにしておくことが重要です。 知っておくべき空き家対策等特別措置法  空き家対策の基盤となっているものが、「空家等対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」という法律です。  これは2014(平成26)年に空き家対策の推進を目的に制定されたものです。  この法律に基づいて、適切に管理されず、崩壊等の危険リスクが高く周辺の人々の生活に影響を及ぼす空き家に対して、行政が所有者に対して管理の助言・指導・勧告・命令、そして解体撤去の行政代執行等が行えるようになりました。  空家を所有している人は、是非ともこの法律と特定空家に関して理解しておく必要があります。なお、こちらのコラムでも空き家対策等特別措置法について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 空き家問題の解決方法  空き家問題を解決するには、その所有者の行動と自治体による対策が必要です。それぞれにどのようなものがあるかについてご紹介します。 所有者の解決方法は「利活用」と「解体」の二択  所有者ができる空き家対策には「利活用する」と「解体する」の2つがあります。  「利活用」については、古家付きの土地として売却したり、貸家やシェアハウスとして活用したりする方法があります。しかし、これらをするには先行投資が必要であり、その後も空き家を管理するのと同じくらいか、それ以上のかかわりと労力が必要となる可能性があります。  一方、空き家を解体して土地を売却したり、借りたりする方法は、解体費用がかかるものの、その後の負担が利活用する場合よりも低くできる可能性があります。  なお空き家の活用については、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。 国の解決方法  空き家に対する国の対応には、次のようなものがあります。 ① 空家等対策特別措置法  この法律に基づいた空き家所有者に対する管理の助言・指導・勧告・命令 ② 相続登記の義務化  所有者不明の空き家をなくすために、家を相続した際の相続登記を2024(令和6)年から義務化。 ③ 除却支援・再生支援  地域の環境や地域活性化を阻害している場合、その空き家を解体撤去するための支援・相談窓口の開設・自治体都民会議業の連携事業によっての空き家支援を展開。 東京都世田谷区に見る空き家対策  東京都では空き家問題の解決に向けて、地域を越えたさまざまな取り組みに関する情報共有や相談事業を展開しつつ、市区町村の空き家対策を支援しています。  そのなかから、世田谷区を例に挙げて取り組みを紹介します。世田谷区は全国最多となる5万戸の空き家がある地域です。所有者がわからない空き家もあり、職員が元の持ち主の親族から聞き取りをするなどして所有者を見つけ出し、解体や売却、利活用等を働きかけています。 空き家等地域貢献活用相談窓口の設置  世田谷区内にある空き家・空き室・空き部屋を地域資源ととらえ、これらを利用した地域貢献活用を目的とした相談窓口を開設。空き家所有者と利用団体をつなげる取り組みを進めています。 世田谷空き家等地域貢献活用助成事業  空き家等を活用した地域貢献活用企画を募集し、助成対象として選出された事業には、最大300万円を助成しています。この助成金は企画を実現するための初期整備費用として、空き家の改修工事等に使うことができます。 世田谷の空き家活用ゼミナールの開催  建物所有者や活用希望する団体や個人を対象に、世田谷区内で地域貢献型の空き家等の活用を促進していくためのゼミナールを開催しています。空き家等を活用した企画・事業案のヒントを得る場となっているとともに、ゼミ参加をきっかけに空き家所有者とつながり、空き家を活用した新たな事業が展開される場にもなっています。 こんなサービスもあり!  各自治体では民間と提携するなどして、さまざまな形の空き家対策に取り組んでいます。その1つに、「ふるさと納税」の返礼品として、空き家の管理を代行する取り組みも広がっているそうです。  1回3~4万円の寄付で、自治体が契約した業者やシルバー人材センターが、空き家の草刈り、庭木の剪定、家屋内の換気等を行うというもの。こういったサービスを導入する自治体も、ふるさと納税をしてこのサービスを利用する人のいずれも増加しているそうです。  今後も空き家対策として、さまざまなものが出てくる可能性があり、アンテナを張っておきたいものですね。  東京都23区の不燃化特区地域内の助成金については、こちらにまとめてあります。地域によってはずいぶんと助成していただけるところもありますので、よろしければご参考になさってください。 東京都の助成金情報 まとめ  空き家問題は所有者もその周辺の人にとっても地域にとっても重要な問題です。  管理には時間・お金・労力がかかって大変。場所が離れていればなおさらです。しかし、前述の世田谷区内の例を見てもわかるように、考えようによっては大きな可能性が含まれているものでもあります。それでも利活用に負担を感じる場合は、解体することを選択することで、その負担は解消されるでしょう。  解体について、何から始めたらよいか分からないという方は、是非こちらのコラムもご参考になさってください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方  いずれにしても1人で悩むのではなく、地域にどのような支援があるかを知り、ご自身にとってベストな対策を考えてみましょう。マトイでは空き家の解体はもちろんのこと、空き家に関する対応や行政における助成等に関する疑問についても、所有者の皆様にとってベストな選択・対応を一緒に考えていきます。お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 知っておきたい建て替え新築とリフォームの違い  「建て替え」というと、「そんなに古くなっているわけではないから、まだまだ先のこと」と思う方も多いことでしょう。  でも、思いのほかその時期は早く訪れるものです。そんなときに、建て替え新築を選ぶか、それともリフォームをするかの検討をするようになるのですが、案外、日常のこまごましたことに追われてしまって、後から「もっと考えておけばよかった」という事態にならないようにしたいものです。  そのためには時期早々と思っても、普段から関連する情報に触れておくことをお勧めします。そこで今回は「建て替え新築」や「リフォーム」に関しての情報をまとめてみました。 知っておきたい、「暮らしやすさ」を作るキーワード  ところで、「建て替え」と「新築」ってどう違う?、たまに聞く「リノベーション」と「リフォーム」って同じこと?、などと用語に関する疑問を持つ方もいらっしゃることでしょう。  そこで、まずはそれらについて説明します。とくに「近い将来の暮らしやすさ」のために行う建て替えやリフォームの計画を進める場合には、こういった基本的なことを知っておくと選択の幅が広がります。 ① 新 築  何もない更地の状態から基礎を造り、建物を建築すること。建ててから1年未満、かつ未使用の状態の物件。そのため、家屋を売買する場合、築後未入居の状態であっても1年を経過した場合は新築と言ったり、表記したりできない。 ② 建て替え新築  既存の建物を完全に取り壊して、更地の状態になった場所に新しい建物を建築する。 ③ 改 築  既存の建物の一部、もしくはすべてを取り壊した後に、用途・規模・構造が大きく変わらない建物を建てること。 ④ 増 築  既存の建物の床面積を増やすこと。ただし、階段の設置のように、実質的な床面積が増加していなくても増築とみなされる場合もある。 ⑤ 移 転  既存の建物を解体することなく、同じ敷地内で位置を変更すること。 ⑥ リフォーム  基礎の部分は残すなど既存の家屋を活かして、部分的に修繕や増改築をして、より快適に生活できる状態に改装すること。大きく分けると外装リフォームと内装リフォームに分けられ、それぞれの規模は小さなものから大きなものまで、そして内容もさまざま。 ⑦ リノベーション  建物の構造体だけを残したスケルトン状態から、その他のすべてを新しく造り替えることで、リフォームの一種と考えられている。  このように、いろいろな用語がありますが、実際の場でこれらの違いを厳密に使い分けていることは少ないようです。しかし、実際に建て替え等を検討し、具体的なプランを業者と話し合うようになった段階では、「増築」とか「リノベーション」というように、その内容に応じた用語が出てくるでしょう。  今回のコラムにおいては、「建て替え新築」、そして改築・増築・移築・リノベーションを「リフォーム」という用語にまとめてさせていただきます。 既存の家をさらに暮らしやすいものに!  私たちのライフスタイルは、ずっと同じままということはありませんね。いまは子どもや親世帯と一緒に暮らしていたとしても、子どもは成長して独立する時が訪れます。もしかしたら、夫婦2人の暮らしや自分1人の暮らしになることもあるかもしれません。それだけでなく歳を重ねるなかで、程度の差はあってもそれまでできていたことに不自由が生じてきます。  こういった変化に伴って、建てたときにはとても暮らしやすかった家も、何かと暮らしにくさを感じるようになるでしょう。そして、そこから先の住環境を自分やともに暮らす家族にとって、居心地よく安全で「暮らしやすい」ものにする必要が出てきます。 まず知っておきたい「建て替え新築」と「リフォーム」の違い  これから先の自分にとって暮らしやすい住環境を造ろうとするとき、「建て替え新築」と「リフォーム」、そして「住み替え」といった選択肢があります。ここでは、「建て替え新築」と「リフォーム」の違いについて考えたいと思います。  新築の場合、その多くはいま住んでいる家を一度解体撤去して、新たにこれから先のライフスタイルに合った家を造ることになります。リフォームの場合は、いま暮らしている家屋を活かしながら和室をフローリングに変える、部屋数を減らして日常的に使用する部屋を広くする、傷んでいる部分を修繕する、などして暮らしやすい住環境にします。  ただ、一戸建てならばある程度自由に計画できますが、集合住宅の場合は何らかの制限が加わることになるので、一戸建ての場合以上に事前の業者との綿密な検討が必要です。 将来の暮らしやすさを決めるためのポイント  しかし、建て替え新築とリフォームのどちらにするかを決めるにあたっては、なにから考え、検討を進めたらいいのか、迷う方もいらっしゃることでしょう。その場合、まずは次のような流れで進めてみてはどうでしょうか。 ① 予算はどの程度までかけることができるか  予算は、無理のない範囲で設定することが大切です。工事内容に関係なく、具体的に計画を進めていくなかで追加費用が生じたり、使用する建材や設備等のグレードを上げることなどが起こり、予算をオーバーしてしまうことがあります。そのような事態に備えて、ある程度余裕をもっておくためにも、最初に設定する予算は無理のない範囲で、ある程度の幅を持たせておくことが必要です。 ② 具体的にどのような家に住みたいか  希望を出すことに費用は掛かりません。こんな住環境であればご自分が暮らしやすい、と思える希望を具体的に書き出してみましょう。この段階で、予算等についてはあまり考えなくていいでしょう。 ③ 上記2点をある程度決めて業者に相談  業者と相談を進めるなかで、予算と希望条件等をすり合わせながら調整を進め、具体的な計画を作り上げていきます。 建て替え新築のメリット・デメリット  ゼロから家を造り始める新築ですが、必ずしもメリットだけではなく、デメリットもあります。 【建て替え新築のメリット】 *最新の耐震基準を満たして建築されるため、耐震性や耐久性に安心感がある。 *間取りや設備、外観などをある程度自由に設計できる。 *高い断熱性や省エネを備えた設備などを取り入れる場合、すっきりと納められる。 *すべてを同じ時期に新しくするので、全体に統一感のあるデザインにできる。 *リフォームよりも高額のローンを組めることが多い。 *リフォームの頻度が大きく減る。 【建て替え新築のデメリット】 *費用がリフォームに比べて高額になりがち。 *工期が長くなる。 *建て替え期間中の仮住まいや引っ越し費用などが必要になる。 *建て替え費用のほかに解体費用が必要になる。 *不動産取得税や固定資産税、都市計画税、登録免許税などがかかる。 *その地域によって、建て替えできない場合がある。 *実際に完成して、そこで暮らしてみないと、暮らしやすさや使いやすさがわかりにくい。 *壁紙や建具などサンプルで気に入ったものでも、実際に使ってみたらイメージと異なっていたり、使いにくいと感じることがある。 建て替え新築がおススメのケース  一般的に建て替えをするタイミングの目安は、築30年以上の家とされています。  建築においては折々に耐震基準等が改定されています。そういったことから、2000年以前に建てられた建物では耐震補強が必要になる可能性があります。また旧耐震基準で建てられている1981年以前に造られた建物は、建て替え新築とリフォームの両方を検討することをお勧めします。これは面倒なことと思われるかもしれませんが、人によっては終の棲家を造ることになります。それだけにより慎重に、吟味して進めることが大切です。 リフォームのメリット・デメリット  既存の家を取り壊してから取り掛かる建て替え新築よりも、リフォームの方が手軽なように思えますが、本当にそうでしょうか? ここであらためて、リフォームについてもメリット・デメリットを考えてみましょう。 【リフォームのメリット】 *建て替え新築に比べてコストが安くできる。 *建て替え新築に比べて工期が短い。 *必要な部分だけの工事でできるため、その内容によっては普通に暮らした状態でリフォームできる。 *必要なリフォームを、その内容ごとに期間をあけながら行うことができるので、1回の支払いを少なくできる。 *不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許税などを軽減できる。 【リフォームのデメリット】 *実際に床や壁をはがしてみたら思いのほか劣化していて、配管や躯体の補強工事など追加工事が必要になる場合がある。 *劣化が激しい場合、補修費用が高額になることがある。 *間取りや外観のデザインを変更する場合、耐震壁など抜くことができないものもあって制限が生じる場合がある。 *リフォームの規模によっては建て替え新築同様に、仮住まいやそれに伴う引っ越し費用や家賃が必要になる場合がある。 *自身の理想を追求しすぎて、費用が高額になることがある。 リフォームがおススメのケース  リフォームでは、築年数を1つの目安にしていることが多いようです。それぞれの場所によって、その年数は次のように変わってきます。 ① 水回り・外壁・屋根など……築10~20年 ② リノベーションなど大規模なリフォーム……築20~30年 建て替え新築の流れ  建て替え新築にするか、それともリフォームにするかを検討するとき、それぞれどのように進めていくのか、全体にわたっての大まかな流れを把握しておくことも必要です。まず、建て替え新築は、次のような流れで進めていきます。 ① 依頼する建築会社と解体業者を探して相見積もりを取る。 ② 仮住まいを探し、引っ越しをする。 ③ 現地調査を行う。 ④ 依頼する業者を決定して、契約を結ぶ。 ⑤ 仕様等の詳細を打ち合わせる。 ⑥ 近隣への挨拶回りをする。 ⑦ 仮住まいに引っ越しをする。 ⑧ 既存の家を解体して更地にする。 ⑨ 新しい家を建てる。 ⑩ 竣工検査。 ⑪ 仮住まいから引っ越しをする。  大まかですが、このような流れで進んでいきます。仮住まいへの引っ越し、解体工事、建築工事、そして仮住まいから新しい家への引っ越し、といろいろと行うべきことがあります。  これらの詳細については、こちらのコラムで説明していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 家の建て替えの流れについて。費用はいくら? どんなものにかかる? 建て替え新築の際の留意点  なお、建て替え新築する際にはいろいろと気にかけておくべきことがあるのですが、とくに留意すべきこととして次の2点があります。 ① 既存の建物が「再建築不可物件」でないか。  再建築不可物件とは、建築基準法によって定められているもので、「建築基準法上の接道義務を果たしていない土地に建つ建築物」ということです。この「接道義務」とは、その土地の間口が原則「幅4m以上の道路に2m以上接している」必要があるという規定です。これは消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに機能するように造られた規定ですが、この規定が作られる前に建てられた建物では、基準を満たしていないものがあります。その建物は、新たに建て替えることができない場合があります。 ② 建て替え新築をする場所の土地が、市街化調整区域になっていないか。  市街化調整区域とは、都市計画法によって決められたエリアです。都市計画法とは、街を機能させるために建築できる建物や地域を細かく設定していく法律です。これによって「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」が各自治体で設定されています。この市街化区域に入っていると、建物を建てるのに規制が設けられて、その内容によっては新たに住宅が建てられないこともあります。  なお再建築不可物件については、こちらのコラムでも詳しく説明しています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 再建築不可物件を活用するには? 購入時から考えるべきこと。 フルリフォームの流れ  フルリフォームとは、建物の骨組みだけを残して、内装や外装、設備等をリフォームすることをいいます。スケルトンリフォームとも呼ばれ、建て替え新築と同じ程度に間取りや設備の変更ができます。  なお、フルリフォームする際は次のような流れで進めていきます。 ① リフォーム業者を探して相見積もりを取る ② 現地調査を行う ③ 依頼する業者を決定して、契約を結ぶ ④ 仕様等の詳細を打ち合わせる ⑤ 近隣への挨拶回りをする ※フルリフォームの場合、建て替えと同じように解体等で騒音や埃などで近隣の方々にご迷惑をおかけすることになるので、挨拶回りはしておくことをお勧めします。 ⑥ 必要に応じて仮住まいに引っ越し ⑦ 工事着工 ※家の躯体を残して解体工事。設備機器等の内部構造体の取り外し➡壁の石膏ボードやタイルを剥がす➡天井・壁・床の順番で解体➡掃除、といった順に解体を進める。    ⇩ 設備工事、電気工事(配線・配管)    ⇩ 大工工事(床下地造作、外周壁下地造作、外壁工事、天井造作、フローリング貼り)    ⇩ クロス工事    ⇩ 設備工事、電気工事(設備取り付け)    ⇩ クリーニング ⑧ 工事完了、引き渡し ⑨ 仮住まいから引っ越し  フルリフォームはこのような内容で進められていきます。ここで特に重要になるのが「解体」です。なぜならば、解体によって壁材や床に隠れていた部分が現れた際、それまで隠されていた配管や躯体の状態を直接見ることができるからです。  現地調査だけではわからない、配管の老朽化、漏水やシロアリなどの影響を受けての柱の傷みなどを確認し、必要に応じて補強作業などを行います。  なお、リフォームに際しての解体については、こちらのコラムでも解説しています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム リフォームに先立って行う内装解体。木造住居での段取りや費用について フルリフォームの際の留意点  なおフルリフォームでは、次の点についてこころに留めておく必要があります。 ① 建て替え新築に近い状態まで変えることはできるものの、間取りの変更等にはやはり限界がある。 ② リフォームでは住宅ローンは組めない。金融機関ごとにリフォームのためのローンが準備されているが、その融資額は住宅ローンより低い。 ③ 工事内容によっては建て替えより費用が高くなることがある。 ④ 団地やマンションの場合は、事前に管理組合への申請が必要。 ⑤ リフォームでは、「バリアフリー・介護」「省エネ・エコ・断熱」「耐震診断・耐震改修」等に関する補助金や助成金が活用できる場合がある。事前の計画段階から調べ、申請は工事前に行う。 まとめ  住まいは、私たちが暮らしていくための大切な場所です。そこで休息し、くつろぎ、エネルギーを蓄え、思考し、行動するといったサイクルの拠点となる場所だからです。ただ、私たちのライフスタイルは徐々に変化します。それに応じて「暮らしやすさ」を保つために必要になってくるのが建て替え新築やリフォームです。  そんな時期にある方々はもちろん、そうでない方々にとっても将来の備えの1つとして建て替え新築やリフォームに関する知識をもっていると早め早めの対応ができると思います。その点で、今回のコラムが皆様のお役にたったらうれしいです。  マトイでも、リフォームや建て替えに際しての解体やご相談に応じています。どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体をしたら証明書が必要?! 証明書がないと困ること、ない場合の対処法  「〇〇証明書」と聞くと、なんだかとても大事なもののように思います。確かに大事なものである場合が多いのですが、その「大事」といった気持ちから、しっかりしまい込んでしまって、いざ必要なときに見つからない、その存在を忘れてしまう、といったことはないでしょうか?  そのようなことにならないためには、まずその証明書がなにを証明するものなのか、なんのために・どんなときに必要になるのか、といったことをしっかり理解しておくことが大切です。今回は、解体工事に際して発行される「解体証明書」について解説します。 解体証明書とは何の書類?  「解体証明書」とは、建物の解体が完了したことを証明する書類です。これはその建物の解体工事にあたった業者が、工事が完了した段階でその書類に実印を捺印して発行するものです。  なお、解体証明書は「建物取壊し証明書」「建物滅失証明書」「取毀(とりこわし)証明書」ともいいます。いずれも「建物を解体したことを証明する」という同じ意味の書類ですが、業者によって表記が異なります。  もしも、解体工事前の相見積り等の段階で解体証明に関する話題が出た際、業者によって異なる表現をしたときには、「解体工事の後に発行してくれる証明書のことですね」と軽く確認しておくといいでしょう。 解体証明書は解体前の手続きとは無関係、でもこの点に要注意!  前述のように、業者による書類名称の違いによって戸惑うことのほか、解体工事着工に至るまでには、さまざまな手続きや届け出を行うために、それらの情報と混乱してしまうこともあり得ます。  紛らわしいことの1つが解体工事を行う際に、事前に提出する「解体届」があります。  解体工事を行う際は、その建物が存在する都道府県知事宛にその届出・申請を行います。さらに解体する建物の床面積が合計で80㎡以上の場合は、建設リサイクル法の対象となって、それに関する届け出も必要となります。  多くの場合、これらの届け出は業者が施主様から委任状をもらって代行することがほとんどです。したがって、自動的に解体した届出もできると勘違いされる施主様もいらっしゃいます。  そこで、解体工事に取り掛かる前に次のことを最低限押さえておきましょう。 ① 解体工事着工前に届け出る「解体届」等と、解体工事終了時にもらうべき「解体証明書」は別のもの。  「解体届」は解体する前に自治体に届出を行って解体の許可を受けるもの。  「解体証明書」は解体したことを証明するもの。 ② 親族から相続した家屋等は、建物登記が自分に書き換えられているかを確認。建物の解体は、建物の所有者に限って行えるもの。登記の書き換えが行われていなければ、解体工事より先に登記の書き換えを行うことが必要。 ③ 住宅ローンが残っているか否かを確認する。住宅ローンが残っている場合は、銀行の許可を得る必要がある。ローンが残っている建物を解体することは、銀行がその建物の所有権と抵当権の権利を失うことになって、後から問題が発生する可能性もある。  なお、解体工事に際しての各種届出については、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 解体証明書が必要なときはどんなとき?  では、実際に解体証明書が必要になるのは、どのようなときかについて説明します。 不動産に関して登記の書き換えが必要となるケース  そもそも不動産は、法務局に登記することになっています。そして、その内容になんらかの変更が生じた場合は、変更のための登記申請が新たに必要になってきます。その主な内容は次の4つの場合が挙げられます。 ① 不動産の所有者が亡くなった場合……相続登記が必要になります。 ② 転勤などで所有者が転居したり、結婚などで姓が変わったりした場合……所有者の「住所変更の登記」や「氏名変更の登記」が必要になります。 ③ 住宅ローンを完済した場合……住宅ローンなどの負債のために抵当権が設定されていたものが、その負債を完済すると抵当権の抹消登記が必要になります。 ④ 建物を取り壊した場合……所有する建物の解体や、その建物が火災などで焼失した場合などは、所有者によって建物が滅失したことの登記である建物滅失登記が必要になります。 建物滅失登記には解体証明書が必要  「滅失登記」とは「建物滅失登記」ともいい、法務局に不動産登記されている建物が消失した際に、その登記を抹消するための手続きです。  滅失登記は、解体終了後から1か月以内に建物の登記がされてある法務局に申請します。この際に必要になるのが、滅失証明書をはじめとした必要書類と解体業者の印鑑証明、登記簿謄本・公図・建物図面など解体した建物を証明する各種書類です。  建物解体後から1か月以内という期間を過ぎてしまうと、罰金(10万円以下)が科せられてしまうので注意が必要です。  もしもこの段階になって、建物の登記変更がされていなかったことなどが発覚すると、手続き等が複雑になり、かつ時間もかかってしまいます。すでに触れたように、事前に登記書き換え等がきちんと行われているか、確認しておくことが大切です。  なお、最近ではマイナンバーカードを使用して、オンラインで登記申請をすることができるようになっています。(ICカードリーダライタが必要) 建物滅失登記申請の流れ  建物滅失登記の申請には、次のものを準備します。 ① 解体証明書 ② 業者の印鑑証明(業者が所在する地区の法務局と解体した建物が所在していた地区を管轄する法務局が異なる場合) ③ 建物が所在していた場所の案内図 ④ 申請内容によっては登記謄本を取得 ⑤ その他、追加書類が必要な場合もあるため、事前に法務局で説明を受けましょう。 【建物滅失登記申請の流れ】 ① 解体した(する)建物の登記を確認。  その他、建物が登記されていないもの、もしくは名義人が変更されているようなことの有無を事前に確認します。  固定資産税納税通知書に家屋番号が記載されていれば登記されています。その建物の固定資産税納税通知書等が手元に届いてこない場合は、名義が変更になっている場合がありますので、法務局で確認が必要です。 ② 建物が所在する場所を管轄する法務局で、建物の「登記事項要約書」または「登記情報」を取得します。  登記事項要約書は登記されている建物の最新情報がまとめられているものです。そこにある情報を基に建物滅失登記申請書類を作成します。 ③ 「滅失登記申請書類」を作成。  このとき、申請書とともに解体証明書、建物が所在していた場所の案内図も揃えます。また、解体証明書には解体業者の署名押印をしてもらっていることを確認してください。なお、業者の会社の登記が、その建物の滅失登記申請を管轄する法務局と異なる場合は、業者の印鑑証明書なども必要になります。 ④ 建物の所在地を管轄している法務局に滅失登記申請書類等を提出。  法務局の「登記申請窓口」に提出します。その他に、郵送やオンラインでの申請も可能です。なお、登記には登録免許税もかかりません。 ⑤ 書類提出後、法務局による書類審査、現地調査などを行い、書類を確認。  書類に不備や補正事項がなければ、10日前後で滅失登記手続きが完了します。 ※手続きの代行について  滅失登記の手続きは、土地家屋調査士が代行することができます。その場合の費用は5万円前後を見ておくといいでしょう。  なお、建物滅失登記については、こちらのコラムで詳しく解説しています。どうぞ、合わせてお読みください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 解体証明書の取得方法  冒頭で、解体証明書は業者から発行してもらうことを記載しました。これについてはその業者が法人として活動しているか、個人として活動しているかによって、取得方法に若干の違いが生じることがあります。  さらに、解体工事が終了してしばらくした後に解体証明を取得しようとしたとき、その業者が倒産などして存在しないといったこともあります。そのような場合はどうしたらいいかも含めて、取得方法をここで説明します。 解体業者が法人として活動している場合  その業者がある程度以上の規模で活動している場合には、解体証明書の発行の必要性も認識していて、業者側から証明書を発行することが多いです。  マトイでも解体工事をお請けした場合、事前に滅失登記やその他の都合の有無に応じて解体証明書の発行希望の有無を確認しています。そして、必要な方には工事が終了した段階で必ず発行して施主様にお渡しします。マトイでは、施主様が一目で分かりやすい書き方見本もお付けしております。  ただし、どの業者も同様にしているとは限らないため、解体工事の依頼段階で「工事完了後に解体証明書を発行してください」と伝えておくといいでしょう。  また、解体業者が法人の場合には、会社の署名と押印、そして会社の代表者の資格証明書(登記事項証明書)が必要になります。しかし、施主様による建物滅失登記の申請先となる法務局が、解体業者が法人登記をしている法務局と同じ場合は、代表者の資格証明書は省略することができます。 解体業者が個人規模で活動している場合  解体業者のなかには、法人登記をしないで個人として仕事をしている業者もいます。その場合、施主様の方で解体証明書を作成し、その業者に署名・実印・印鑑証明書をもらうような流れになる場合があります。  もちろん、個人として仕事を受けている人のなかにも、解体証明書発行などにも対応している人もいますので、必ず施主様側で準備するとは限りません。まずは事前に解体証明書の発行はどのように対応してくれるのかを確認しておきましょう。 自分で解体証明書を作成する際の内容と注意点  では、具体的に解体証明書にはどのような内容を記載するのでしょうか。施主様ご自身で解体証明書を作成する場合、記載すべき項目は以下のようなものです。 ① 建物が所在していた場所の住所 ② 家屋番号:これは不動産登記法上、建物を特定するための番号です。その建物を法務局に登記すると、地番を基に家屋番号が付けられます。 しかし、家屋番号は普段は馴染みのないものです。これを手っ取り早く調べるには、固定資産税の納税証明書や権利書を見るといいでしょう。そこに家屋番号が記載されています。 ③ 種  類:不動産登記法上、登記簿には建物の種類も記載されます。その種類としては、居宅・店舗・寄宿舎・共同住宅・事務所・旅館・料理店・工場・倉庫・車庫などと細かく分類されています。 ④ 構  造:これは「構成材料」「屋根の種類」「階数」の項目ごとに区分されています。 構成材料……木造、土蔵造、石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 屋根の種類……瓦ぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鋼板ぶき、草ぶき、陸屋根 階 数……平屋建て、二階建てなど ⑤ 床 面 積 ⑥ 工事種別:建物の取り壊し ⑦ 工事完了年月日: ⑧ 建物所有者の住所・氏名 ⑨ 取り壊し工事を完了したことを証明するという一文。「上記の通り、取壊し工事を完了したことを証明します」 ⑩ 施工者名称、代表都市締まり役名、住所、押印 【注意点(解体証明書を自分で作成する場合)】 ・書類を作成したら、内容に不備がないかを十分に確認しましょう。 ・施工者部分は施行者自身に記載してもらい、実印の押印、そして印鑑証明書ももらいます。 ・解体証明書の発行とそれに続く滅失登記は、土地家屋調査員に依頼することで代行が可能です。その際、手数料(5万円~)がかかります。 解体証明書の発行できない場合は「上申書」で  解体証明書が発行できない場合とはどのようなものかというと、解体業者が倒産してしまった、解体作業を自分で行った、自分以外の人が解体を行って依頼した業者が不明、などといったことが考えられます。  滅失登記をしなくてはならないものの、このような事情で解体証明書の発行依頼ができないときにはどうしたらいいでしょうか? このような場合、建物の解体証明書がなくても建物の滅失登記申請をすることができます。  それには、「上申書」を作成し、施主様の実印を押印し、印鑑証明書を添付して申請します。上申書に記載すべき内容としては次のようなこととともに、建物滅失証明書がない理由などをできるだけ詳しく記します。 <解体証明書がない場合に提出する上申書に記載すべき項目> ⑪ 建物が所在していた場所の住所 ⑫ 家屋番号 ⑬ 種  類(「居宅」とか「店舗」といった内容) ⑭ 構  造 ⑮ 床 面 積 ⑯ その他記述すべき内容として ・解体証明書が出せない理由:解体業者が不明、倒産、自分で解体した、といった内容   まとめ  今回取り上げた解体証明をはじめとした、解体工事に伴うさまざまな手続きや登記申請は、多くが複雑です。時間もかかることから、ついつい業者に任せてしまうこともあるでしょう。とはいえ、その内容についてはしっかり把握しておくことが重要です。  とくに解体証明書は、その後の滅失登記に続く重要なものです。ここで申請の流れや内容等を把握しておくといいでしょう。なお、マトイでははじめの無料見積りおよびお問い合わせの段階から、解体を検討している皆様のさまざまな質問・疑問・相談に対応させていただいています。どうぞ、お気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 挨拶状は解体時に必要? 適切な挨拶文やタイミングについて  私たちが解体工事を進めていくうえで大切にしていることはいろいろあります。その1つが工事現場の近隣の方々への対応です。  どんなに気を付けていても、解体工事では騒音や振動を伴います。それはご近所の方々にとっては迷惑な話であることは十分に承知しています。その点をご理解いただきながら工事を進めています。  ご理解をいただくための最初の一歩が挨拶回りです。そして、そこには挨拶状は欠かせません。今回はこの挨拶状に関して、どのような挨拶文が適切か、そのタイミングはいつがいいかなど、挨拶状と挨拶文について取り上げました。 マトイは“挨拶”を大切にしています  私たちは挨拶の大切さを子どものころから教えられてきています。  幼稚園などでは先生が「みなさ~ん、朝のご挨拶をしましょう」といって、先生も子どもたちもそろって大きな声で「おはようございます!」と挨拶しています。この光景はとても微笑ましく、そしてすがすがしいものですね。  そして成長とともにその習慣は定着し、職場研修などでも「挨拶から始まり~~~」といった内容を教え込まれます。それだけ挨拶は重要なのですが、反対に幼少のころから教えられてきている挨拶が、なぜ働くような年代になっても教えられなくてはならないのでしょうか?とっくに身についているはずなのですが……。  挨拶で大切なことは、コミュニケーションの基本として “相手に届くこと、相手に届けること” です。 ところが、成長とともに挨拶の仕方が自己流になって、この「届ける」という点で「届かない挨拶」になっているケースが多いようです。そのために、大人になっても研修等で取り上げられるのではないでしょうか。  マトイでも、その点をとても注意しています。  当然のことですが、施主様に対して、そして作業員同士はもちろん、ご近所の方々や現場周辺の道行く方々にも、「おはようございます!」「こんにちは!」と挨拶をしています。もしも、挨拶をした相手から、同じように挨拶が返ってこなかったとしても、挨拶されて気分を害する人はいないはず。そして、私たちは「ご迷惑をおかけしていて申し訳ありません。できるだけご迷惑を少なくするように心がけながら作業を進めていますので、よろしくお願いします」という気持ちを、短い挨拶に込めているのです。 挨拶状はご近所の方々への大切なコミュニケーションツール  このような日々の挨拶とは別に、工事を進めるうえで大切な挨拶として「挨拶回り」とその際に持参する挨拶状があります。これは施主様の気持ちを引き受ける形で、私たち業者が準備して挨拶回りを行います。なかには、施主様も挨拶回りに同行される場合もあります。   いずれにしても、挨拶回りに関してはその準備から実施までは、施主様の名代として業者が中心になって行うのが一般的です。ですから、施主様のなかには「ご近所や町内会へ事前の挨拶状やお知らせなどの用紙を作らなくては」と心配される方がいらっしゃいますが、それは必要ありません。  そこで出てくるのが、「挨拶状は必要?」という問題です。挨拶回りをするのであれば挨拶状まで準備する必要はない、と考える方もいらっしゃいます。  しかし、挨拶回りで訪ねるお宅の多くは、対応してくださる方以外のご家族がいらっしゃいます。その方々に工事の情報がしっかり伝わるとは限りません。  また、対応した方が、挨拶回りの際にお伝えした内容をしっかり記憶していらっしゃらないこともあり、そこからなんらかの行き違いやトラブルが発生しうる可能性があります。  さらに挨拶回りで訪問しても不在が続いて、なかなかお会いできないこともあります。そんな場合は、挨拶状を郵便受けなどに投函してご挨拶に代える場合もあります。  解体工事に関して、現場周辺の皆さんにお伝えすべきことは口頭でお伝えするとともに、やはり挨拶状は必要と考えます。  そして挨拶状は単に工事のお知らせとして伝えたいことを伝えるだけでなく、工事によってご迷惑をかけることを申し訳なく思っていること、工事の期間など工事に関する情報と協力のお願いなど誠意をもってお伝えする重要なコミュニケーションツールなのです。  なお、挨拶回りに関する内容はこちらのコラムで説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 挨拶状の挨拶文で伝えるべきこと  では挨拶状に記載すべき挨拶文として、どのようなことを記すべきでしょうか?  内容は、冒頭に「挨拶文」、それに続いて「工事の具体的な項目」の2点から成ります。「挨拶文」の内容は「解体工事を行います、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします」といった内容です。それに続いて、次のような具体的な項目を記載します。 工事の名称  「解体工事」または「〇〇邸母屋の解体工事」と具体的に記します。 工事場所  現場となる場所の住所。 工事依頼者  施主様のお名前。  この工事依頼者名の記載については、「マトイで引き受けた工事に関する窓口はあくまでも私たちである」との考え、そして施主様が必ずしもそこで暮らしていらっしゃる方、暮らしていた方でないこともあることから、あえて工事依頼者のお名前は明記していません。 工事期間  ここで大切なことは、「予定日」として記載することです。  なんの工事でもいえることですが、何かの事情で日程が延長する可能性があります。その場合、「予定」としておかないと、「〇日には終わると思っていたのに!」とトラブルが起こりかねません。マトイの依頼状では、その点も考慮して「天候及び近隣状況、作業進捗により多少前後します」といった一文を加えています。 工事時間  工事を行う時間を記載します。  例えば、現場周辺に小学校があってスクールゾーンになっている、病院や施設などがある、といった場合には、工事の開始時間を遅らせることがあります。また、季節に応じて作業時間を早めたり、逆に遅めにしたり、ということもあります。このように工事時間は、それぞれの現場および現場周辺の環境や季節などによって変わってくることがあります。  周辺に住む方々にとっても、その時間帯のリモートワークは図書館に行ってやろうとか、外出時間にあてよう、というように1日の予定を工夫することに役立ちます。 休業日  日曜日や祝日など、「当然、この日に工事はしないはず」と思われるような日であっても記載します。  また、休業日以外にも、そのときの天候や工事の進捗状況などによっては工事時間が前後することもあります。 施工業者名・現場担当者名  業者名と現場責任者の氏名と連絡先を記載します。  これによって工事に関するクレームや質問等が、私たち業者に届くようにしています。これはご近所の方々から、工事に関する連絡や問い合わせが直接届いて施主様を煩わせることがないように、また、そのやり取りで工事後の施主様と近隣の方々との間に気まずい思いが残ることがないようにとの配慮でもあります。  ただし、これについては業者の規模によって変わります。例えば小規模で1日に行っている工事は該当する現場1か所だけで、経営者自身も現場に出ているような場合は、施工業者名とその連絡先だけで十分でしょう。  しかし、複数個所の現場を抱えているような業者になると、やはり施工業者と現場担当者の連絡先等を記した方が親切です。マトイでも本社の連絡先と、現場担当者の連絡先を記載しています。 マトイの挨拶回りは挨拶文とともに  ここまで挨拶状および挨拶文についてどのような内容を押さえるべきかを説明しました。もしかしたら「挨拶状は自分たちで作るものなの?」と心配していらっしゃる方がいるかもしれません。  それはご安心ください。マトイでは、私たちが挨拶状を作って挨拶回りを行います。ただ、挨拶文の内容などを知っておいていただくと、もし工事期間中にご近所の方々と会話することや質問を受けることがあったときにも対応しやすくなるはずです。  もちろん、挨拶回りの時だけでなく、必要に応じて配布できるように工事現場にも同じ挨拶状は準備しています。また施主様が誰かから工事に関して聞かれた際には、それを渡せるように同様の挨拶状をお渡ししています。  なお、挨拶回りに施主様も同行されるか否かについては、施主様のご希望や状況によっても異なってきます。解体する家が、ご両親が住んでいた実家で施主様ご自身はご近所の方々とのお付き合いがあまりない、離れた場所に居住している、その他施主様のご都合で同行しない・できない、といった場合はマトイにお任せいただいています。  業者のなかには、挨拶回りをしないで挨拶状を各家の郵便受けに投函してすますところもあるようです。  しかし、マトイでは挨拶状を持参して1軒1軒にご挨拶することを大事にしています。そのスタイルが、もっとも施主様の誠意をご近所の方々に伝え、工事に対してご理解を得られる方法と信じているからです。そしてそのことが、工事を円滑に進めていくうえでの基盤となります。 まとめ  たった一言の挨拶でも、対面した相手との関係を一瞬によりよいものに変えてしまう力があります。相手にとってなんらかの負担を与えてしまう可能性が高い解体工事では、とくにこの挨拶が力を発揮します。  多くの現場を経験している私たちマトイでは、この挨拶の力を十分に承知しています。ですから、施主様に対しても、工事現場周辺の方々に対しても挨拶から始まるコミュニケーションをとても大事にしています。挨拶状は、対面して説明できないときの「時間」と「言葉・説明」を補ってくれる大切なツールです。そして施主様に代わってご近所の方々からの声の1つ1つを聞き入れ、工事を請けた業者として誠実に対応する思いを込めて挨拶状を作り、お配りしています。  また「解体工事の先にある施主様の新たな一歩のお手伝い」をさせていただいているとの思いをもって、工事にあたっています。どうぞ、皆さまのパートナーとして、解体工事および解体工事にまつわるさまざまな質問など、お気軽にお問い合わせください。 “よく働くマトイ”として力を発揮させていただきます! マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 新年のご挨拶とコラム更新のお知らせ 新年明けましておめでとうございます。 新しい年も、皆さまにとって良い年でありますようお祈り申し上げます。 今年は卯年ということで、ぴょんぴょんと足取り軽やかに飛躍の年になりますように!                              株式会社マトイ                              代表取締役 生井 由美 ***コラムは毎週木曜に更新しております。*** コラムをアップしました。 今回は解体時の挨拶状について、細かく書いております。 是非ご覧ください。 https://matoi0101.com/column/2483/ ### 擁壁を解体する手順や費用について  「土留め」とも呼ばれる擁壁ですが、意識して周辺を見てみると案外、身近ないろいろな場所にあることに気づくかもしれません。これも1つの建造物です。普段は意識することなく通り過ぎてしまいがちな擁壁ですが、いざ家を解体する段階になると以外にも、その存在の大きさに気づくかもしれません。今回はその擁壁について取り上げました。 あらためて知っておきたい擁壁について  擁壁の存在は風景の一部として認識していても、その目的や構造等まで知る人は少ないのではないでしょうか? しかし、家の解体の際には、擁壁も一緒に解体することがあります。そこで、まずは擁壁がなんであるか、その目的などについて知っておきましょう。 擁壁の意味と役割  冒頭で、「土留め」といいましたが、そもそも擁壁(ようへき)とは土を押さえておくための構造物です。  山などの高台を切り開いて造った宅地や盛土して平らにした土地などは、地盤が軟弱なことが多くあります。そのままにしておくと倒壊や土砂崩れなどを引き起こす可能性があります。そのため、支えとして設置するのが擁壁ということです。  似たようなものに「壁」があります。しかし、擁壁が壁と異なる点は、擁壁を境として隣り合った土地同士に高低差があり、土を受け止めている、ということです。  壁の場合は隣り合う土地は同じ高さで、外部からの視線を仕切ることが目的となっています。 擁壁の構造と種類  擁壁には、素材や形状の違いから主に「鉄筋コンクリート造り」、「コンクリート造り」、「石造り」の3種類があります。 鉄筋コンクリート造りの擁壁  この場合、鉄筋で基礎部分を組んでから、そこにコンクリートを流し込みます。強度が最も高くて安全であることから、最近はこの方法で擁壁を作ることが主流です。 コンクリート造りの擁壁  鉄筋を使わないことから「無筋コンクリート造り」とも呼ばれています。コンクリートという重い材料で擁壁を作ることで、圧力に対抗できることから、「重力式」といわれています。この造りの場合、安全性を保つために擁壁の下の部分は前に、上の部分は奥になる斜めの形状にします。それでも安全性は鉄筋コンクリート造りよりも低く、脆弱な地盤、不安定な場所には用いることができません。  また、コンクリート造りの擁壁の1つに「もたれ式」といわれるものがあります。これは安定した地山にもたれるようにコンクリートを打って擁壁を造るものです。基礎となる地盤がしっかりした固いものであることが大前提となります。加えて、擁壁が自立していない状態で擁壁を造る作業を行うため、細心の注意が必要になります。 石造りの擁壁  石や石を模したコンクリートブロックを積み上げて擁壁を造ります。これには次の種類があります。 ① 練積み式:積み上げた石と石の間にセメントやモルタルを流し込んで、しっかりと連結させます。 ② 空積み式:石を積み上げますが、その間にセメントやモルタルなどを充填しないものです。擁壁のなかでもっとも簡単な造りです。 ③ ガンタ積み:古いコンクリートの塊を利用したものです。 ④ 二段擁壁:擁壁が二段階になっているものです。 安全な擁壁のための規定  最初に「擁壁は土を押さえておくための構造物」という説明をしました。その意味をさらに広げていくと、擁壁で守っている部分の土地には人が暮らしたり仕事をしたりしている建物が建っています。もしも擁壁が崩れてしまえば、そこにある建物はもちろん、そこで暮らす人や仕事をしている人たちにも大きな影響を与えることになります。  そこで、擁壁の安全を保つために建築基準(第142条)法によって構造を次のように定めています。その一部をご紹介します。 ① 鉄筋コンクリート造、石造、その他、これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。 ② 石造の擁壁にあっては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に連結すること。 ③ 擁壁の裏面の排水を良くするため水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。 擁壁の解体  「擁壁」といっても、構造の異なるさまざまな種類があることをご理解いただけたと思います。では、ここから擁壁の解体について考えていきたいと思います。 擁壁の解体が必要なとき  擁壁の一般的な耐用年数はコンクリート造や鉄筋コンクリート造であれば30~50年ほどといわれています。その種類によっての違いはあるものの、20年ほどたったころから劣化が進行しやすく、危険性も大きくなるため、改修や解体を検討する時期を迎えます。  こういったこと含めて、擁壁を解体するタイミングとして次の2つが挙げられます。 ① 擁壁が崩れそう、もしくは崩れる危険性があるとき。  擁壁が崩れてしまうということは、ほぼ土砂崩れと同じような状況です。そのため、もしその擁壁に崩れそうな兆候が表れていたら、崩れる前に解体や建て替えを行うことが重要です。  擁壁が崩れそうなときに表れる兆候とは次のようなものですので、注意してみておきましょう。 ・擁壁にひび割れ(クラック)ができている。 ・つなぎ目がずれて、隙間が発生している。 ・擁壁が以前よりも傾斜してきている。 ・水抜き穴からの排水ができていない。 ② その場所に建つ家屋のスペースを広くしたいとき。  こう思って解体を検討している方もいらっしゃいます。しかし、この目的で擁壁を解体する場合には、必ずその擁壁がどのような目的で、どのような役割りをもってそこに作られたのかを考えてください。それによって解体を行うか否かを判断し、その後の家屋の安全対策等を入念に整えて解体および家屋のリフォームの計画を立てることが大切です。  マトイでは見積り作成時の現地調査等で、「この擁壁を解体するべきか否か」といった相談にも応じさせていただいています。もちろん相談は無料です。お気軽にご依頼ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 擁壁の解体の流れ  擁壁の解体は原則としては一般家屋の解体と変わりません。以下のような流れで進められます。 ①擁壁の測量・構造・周辺の土地とのつながり等の調査    ⇩ ②近隣への挨拶    ⇩ ③擁壁の取壊し    ⇩ ④廃材の運び出し・処分  なお、家屋解体の一般的な流れはこちらのコラムに詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 擁壁を解体する際の注意  解体時に注意すべき点は、基本的には家屋の解体と同じです。さらに私たち解体業者は、擁壁の特性を配慮して次のような点にも注意しています。 ① 倒壊に注意しながら施工する。   擁壁は地盤を支えていますので、それがなくなると土砂崩れのようなことが起こるリスクが出てきます。解体においてはこの点に注意して作業を行う必要があります。 ② 近隣地にも配慮して作業する。  家屋の解体と同様に、擁壁の解体でも騒音や振動が発生し、近隣の方々へご迷惑をかけます。業者としては可能な限り騒音や振動の発生が少ない工法を選択しながら工事を進めています。 ③ 近隣の住民の皆さんの理解と協力を得る。  上記のように、少なからず近隣の皆さんへご迷惑をおかけすることになります。そのため、事前に工事日程などのお知らせを兼ねて、近隣の方々に挨拶をして工事協力のお願いをします。  解体工事に際して、近隣の方々への挨拶回りはとても大切です。それによってクレームやトラブルのリスクを減らし、工事をスムーズに進めることが可能となります。こちらのコラムで、挨拶回りについて説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 構造別の擁壁の解体方法  なお、実際の解体方法は、擁壁の種類や構造によって違いがあります。 【鉄筋コンクリート造の擁壁の場合】  鉄筋コンクリート造の擁壁は、他の構造のものよりも安全性が高いものです。しかし解体となると、鉄筋を組んだ部分にコンクリートを流し込んでいるために、騒音や振動が発生しやすく、時間もかかります。  そのため最近では、静かに擁壁を地面から引き離すことができるバースター工法を用いて解体しています。「バースター工法」とは、コンクリートに穴をあけて、そこに器具を入れて圧力をかけていきます。それによってコンクリートにひびを入れて静かに崩していきます。 【コンクリート造の擁壁の場合】  この場合の解体方法はいくつかあります。その一部が前述の「バースター工法」や「ワイヤーソーイング工法」など、です。  「ワイヤーソーイング工法」ではワイヤーソーを擁壁に巻き付けて切断していきます。 【石造りの擁壁の場合】  石造りの擁壁には、重ねた石やブロックの間にセメントやモルタルを流し込む錬積み式と流し込まない空積み式があります。しかし、解体に際しては、それぞれに大きな違いはありません。  擁壁の上部にある敷地にショベルカーを停め、擁壁の上部から掘削していきます。上から作業を進めることはとても大切なことです。なぜなら、下部から掘削していくと取り壊した石やブロックやその上にある石やブロックが崩れ落ちかねないからです。そうなると、作業員に危険が及ぶとともに、重機等の機材が破損する可能性があります。  なお、擁壁の解体ではコンクリートやブロック、石材などの廃棄物が排出されます。その処分については業者に任せるようになるものの、施主様としてもその責任からどのように処分されるのか気になる点かもしれません。こちらのコラムで、解体で排出されるものの処分について解説していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 廃材の処分先、徹底追及! 擁壁の解体費用とその相場  家の解体を経験する人はさほど多くはいらっしゃらないと思います。さらに擁壁の解体を体験する人は少ないはずです。それだけにどのくらいの費用がかかるのか、がとても気になるのではないでしょうか。 解体費用を決める4つの要因  解体費用を決定づけるものとしては、「構造」、「素材」、「大きさ」、「立地環境」の4点が挙げられます。 【構造や素材】  鉄筋コンクリートで造った擁壁は、強度があって高い安全性があります。それだけに工事には時間と労力がかかります。また素材の違いによって、用いる機械も異なってきます。どのような機械を用いるかによっても、費用に違いが出てきます。 【擁壁の大きさ】  大きさには、擁壁の高さ、幅、厚み、足場の有無などが含んでいます。当然のことながら、擁壁が大きくなればなるほど費用は高くなります。それだけでなく敷地をグルっと囲むような擁壁や高さのある擁壁、厚みが厚い擁壁は解体に時間も労力も必要です。また、安全な作業のために足場が必要になったり、慎重に作業を進めるために時間がかかったりすることが、費用にも影響してきます。 【工事する擁壁の周辺環境】  例えば、工事現場周辺の道路が狭くて現場まで重機を運べないときがあります。その場合、解体に重機が使えないので人手=人力に頼ることがあります。また、人通りが激しいところや、道路を占有する必要がある場合は、警備員を配置するなどして、費用がかさみます。 擁壁の解体費用の相場  擁壁の解体工事費用は、一般住宅では数10万円~数100万円程度が目安といわれています。かなり幅がありますが、それはこれまでに説明してきた擁壁の構造や大きさ、周辺環境などの条件による違いのためです。それらを含めた単価相場は、およそ3万円/㎡~5万円/㎡ほどといわれています。 助成金を活用して解体費用の負担を軽減  できれば解体費用は安くして、経済的な負担を軽くしたいとはだれもが思うことです。それは擁壁の解体においても同様です。そしてそのための対策の1つとして注目したいものが、自治体による助成金です。  各市町村などでは、宅地の擁壁工事に対する支援制度を備えているところがあります。もし崖などと同じように、擁壁が何らかの理由で崩壊・転倒すれば、その家や周辺の家、住民の生命に危険が及び、その財産を傷つける可能性があるからです。  しかし助成金制度の有無や助成内容、助成金の申請条件や申請方法などは自治体によって異なります。まずは擁壁の解体や改修を検討しているようであれば、擁壁が所在する自治体の情報を確認してみてください。 【東京都新宿区の擁壁工事に関する助成金について】  擁壁に関する自治体の助成事業として、東京都新宿区の支援内容をその一例としてご紹介します。 〇支援の名称:新宿区擁壁およびがけ改修等支援事業 〇支援-1 コンサルタント派遣(無料) 支援対象:高さ1.5m以上の擁壁・がけの改修、または造り替えの検討。 支援内容:専門技術者による現地調査を実施。調査結果を踏まえて擁壁の改修案を提案。 〇支援―2 土砂災害アドバイザー派遣(無料) 支援対象:東京都知事から土砂災害警戒区域。 支援内容:土砂災害警戒区域等の安全化対策について、対策工事案などを提案。 〇支援内容―3 擁壁およびがけの改修等工事費の助成 支援対象:改修または造り替える擁壁の高さが1.5m以上で、次の条件を満たす擁壁。      *一般道に近接する擁壁      *擁壁の高さの2倍の範囲内に、居住用の建物がある擁壁 支援内容:建築基準法、宅地造成等規制法、および都市計画法並びに東京都建築安全条例に定める基準で施工する改修等の工事に対して、その工事費用の2/3~1/3以内の助成金を支給。なお、助成金額は施工後の擁壁の高さに応じて上限が決められています。また、助成は予算の範囲内で行われるため、予算限度額に達した場合は、その年度の助成は終了されます。 まとめ  擁壁を所有している人のなかでも、擁壁を解体、もしくは改修するということを考える機会はあまりないと思います。それだけに、ある日、擁壁の一部に崩れを発見したり、何らかの異常を認めたりすると、対応に困ってしまうのではないでしょうか。  擁壁はそこに住む人たちを守る大切な建造物です。このコラムをきっかけに、少し擁壁の存在に目を向けていただけたら嬉しいです。  ご自身が所有している擁壁はどのような種類のものなのか、どこかにひび割れのようなものはないか、水抜き穴からの排水は良好か、といったようなことを何気なく観察し把握しておきましょう。それによって擁壁のトラブルや改修の必要性などを早めにキャッチすることができ、擁壁の工事にきっと役立ちます。  マトイでは小さな疑問にも快くご相談に応じます。お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 冬期休業とコラム更新のご案内 弊社では下記の期間、冬期休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 休業期間:2022年12月29日(木) ~ 2023年1月4日(水) 営業開始日:2023年1月5日(木) ※進行中のお仕事について急なことがありました場合は、担当営業に直接お問い合せください。 なお、休業期間中にいただきましたお問い合せは、1月5日(木)より順次対応いたします。 ホームページからのお問い合せは休業中も受け付けております。 何卒ご了承の程お願い申し上げます。 コラムをアップしました。 今回は擁壁の解体について、細かく書いております。 是非ご覧ください。 https://matoi0101.com/column/2470/ 来年も皆様にとって良い年になりますよう、お祈り申し上げます。 どうぞ良いお年をお迎えください。 ### アスベスト除去に対して補助金はある?  かつては便利に使われていたものが、私たちの健康や環境にマイナス影響をもたらすと判明することがあります。その1つがアスベストです。  アスベストは現在では製造されていませんが、建物のなかにはアスベストを使用したものがまだまだ現存しています。  そこで問題になるのが、解体時の対応です。  今回は、建物の解体工事に際してのアスベスト対策や施主様の費用負担を軽くするための補助金等について取り上げます。 解体工事にあたって知っておきたいアスベストの知識  最初にアスベストに関する基礎的なことについて説明します。 アスベストとは  アスベストとは、天然の繊維状の鉱物でできたもので石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれています。  アスベストの繊維はとても細く、熱や摩擦、酸やアルカリにも強く丈夫で、かつ変化しにくいという特徴をもっていることから、工業や建築などで盛んに利用されてきました。具体的には、建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)、摩擦材(自動車のブレーキランニング、ブレーキパッドなど)、シール断熱材(石綿紡織品、ガスケットなど)等のさまざまなものに使用されてきました。 アスベストが人や周辺に与える影響  アスベストは私たちに健康被害をもたらすことが知られていますが、具体的には中皮腫(*)、肺がん、石綿肺などといった病気を引き起こします。  この原因はアスベストの細かい繊維です。  アスベストの繊維は人の髪の毛よりも細く、肉眼で見ることはできません。そんな細かい繊維は飛散すると空気中に浮遊しやすく、私たちの呼吸と一緒に気づかないうちに吸い込んでしまいます。吸い込まれたアスベストの繊維の一部は、異物として痰などと一緒に体外に排出されます。しかし、残りの繊維は長く体内に留まって、中皮腫*や肺がんといった病気を引き起こすことがあるのです。  こういったアスベストによる健康への影響が明らかになるなか、その使用について徐々に規制強化が図られ、2006(平成18)年にアスベストの使用は全面禁止措置がとられました。 *中皮腫:中皮は、胸膜・心膜・腹膜といった内臓の表面を覆っている膜の、さらに表面を覆っている薄い細胞層です。ここから発生する悪性の腫瘍を中皮腫といいます。 解体工事ではアスベストは過去のものではない  私たちの体に深刻な健康被害を与える可能性があるとして、使用が禁止されるようになったアスベストですが、それで問題がすべて解決したわけではありません。  それ以前に製造された建材やその建材を用いた建物や、耐火性や耐熱性を高めるために構造体の鉄骨などにアスベストを吹き付けた建物が残っていたりしています。  それらを解体したり、改修したりする際に問題が挙がってきます。アスベストの問題は決して過去のものではないのです。 法律に基づいて守る安全と安心のアスベスト対策  アスベストを使用した建造物や機械類の解体や改修に伴い、まだまだアスベストによる健康被害の可能性は残っています。それから人々の健康とくらしを守るために、次に挙げるいくつかの法律に基づいて対策がとられています。 【労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則(略称:石綿則)】  建築物の解体等の作業におけるアスベストのばく露防止対策について2005(平成17)年2月に規定されました。その後、順次ばく露防止対策のために規制の見直しを重ねています。そして、最新のアスベストばく露防止対策として、我々解体業者には次のことが義務付けられています。 ① 工事開始前にアスベストの有無を調査。 ② 工事開始前に労働基準監督署へ届け出る。 ③ アスベストの吹付やアスベスト含有建材等の除去工事後は、作業場隔離解除前に取り残しを確認。 ④ アスベスト使用の建材や仕上げ材を除去する際は現場を隔離し、切断・発破は行わない。 ⑤ アスベスト含有の建造物の解体・改修工事では、写真等による実施状況を記録し、3年間保存する。 【建築基準法】  この法律では、アスベストの吹付やアスベスト含有率が0.1%を超える吹付ロックウールの使用を禁止し、さらに増改築時や大規模改修時のアスベスト除去の義務付けと免除措置などを規定しています。 【廃棄物処理法】  アスベストやアスベストが付着および含んでいる産業廃棄物で、アスベストが飛散する可能性があるものを処分する際、収集・運搬、中間処理、埋め立て処分の各段階の基準を定めています。  また、アスベストを含んだ建造物の解体工事等で発生する廃棄物を「特別管理産業廃棄物」、瓦礫類でその重量の0.1%を超えてアスベストを含むものを「石綿含有産業廃棄物」としてそれぞれに規定されている処理方法に沿って適正に処理します。  以上の内容を含めて、解体工事の際に施主様として知っておくといいアスベストに関係する情報について、こちらのコラムでも説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと なぜ「アスベストを含む建物の解体は高い」といわれるか  建物等を解体するための費用は、決して安いとはいえません。加えてアスベストが含まれているとなると、その解体費用はさらに高くなります。その理由は前項でも触れたように、建物の事前の調査が必要であったり、特殊な解体方法や処分を行ったりするためです。 アスベストの使用の有無を調べる事前調査  事前調査には次の3種類があります。それぞれに目安となる費用を記載していますが、建物の大きさや構造、建てられた時期や建物の使用目的などによってアスベストの使用状況なども変わってくるため、調査の費用もそれに応じて変動する可能性があります。  なお、調査の対象として特に注意が必要な建物は、アスベストが積極的に使われるようになった1955(昭和30)年以降からアスベストが全面禁止された2006(平成18)年より前に建てられたものとなります。  また2006年以降に建てられた建造物は、着工日や製造日を文書等で確認することで事前調査とすることができます。 【図面調査】  建造物の図面上からアスベストの吹付やアスベストを含んだ建材の使用の可能性を判断します。しかし、図面調査だけで済ませるのではなく、必ず目視調査も行って判断することが必要とされています。  図面調査では、2~3万円前後の費用がかかります。 【目視調査(現地調査)】  図面での情報を参考にしながら、実際に現場に出向いてアスベスト使用の有無を確認します。図面と実際に使われている建材が整合しているか、図面に示された箇所以外の場所にアスベストの吹付などがされていないか等を、現場で確認します。  目視調査には、2~5万円前後の費用がかかります。 【分析調査】  図面調査と目視調査によってアスベストの含有が判断できない場合には、サンプルを採取してその成分を分析する必要があります。サンプルの分析にかかる費用は3~5万円前後ですが、サンプル数やサンプルに応じた分析方法などによっても費用は変わってきます。  なお、これらの事前調査の結果は現場に掲示するとともに、その後3年間は保存することが義務付けられています。 アスベスト事前調査結果を報告する対象  なお、次の条件に当てはまる工事におけるアスベストの事前調査結果は、都道府県等に報告することが私たち解体業者等に義務付けられています。これは大気汚染防止法に戻づく報告ですが、同時に労働基準監督署にも報告する必要があります。  なお、報告が必要となるものは次のもので、これには個人宅の解体やリフォームも含まれます。 * 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上) * 建築物の改修工事(請負代金の税込みの合計額100万円以上) * 工作物の解体・改修工事(請負代金の税込みの合計額100万円以上) * 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する義務があります。なお、石綿障害予防規則に基づく報告は、上記条件のものに加え、鉄鋼の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)も必要です。 アスベストの使用状態によって分かれる除去方法とその費用  アスベストを使用した建物の解体方法は、アスベストがどの程度使用されているかによって変わってきます。 アスベストの使用レベル  アスベストの使用レベルは、使われているアスベストの「発塵性」(飛散する程度)によって分かれています。 【レベル1】  発塵性が「著しく高い」。アスベスト含有吹き付け材が対象。  次の3種類の方法でレベル1の建材を除去。 ① 除去工法  専用の機材を用いて、アスベストをその下地から取り除く。  完全にアスベストを除去することができるため、3種類の除去方法のなかで最も推奨される方法。 ② 封じ込め工法  アスベスト含有吹き付け材の上に溶剤を吹きかけ、アスベストが飛散しないように封じ込める。 デメリット:飛散しないものの、アスベストが残ってしまう。 メリット :費用が比較的安い。工事期間が短くて済む。アスベストの飛散する可能性が極端に低い。 ③ 囲い込み工法  アスベスト含有吹き付け材の上から、非アスベスト素材によってアスベスト部分を密封して飛散を防ぐ。 デメリット:飛散しないものの、アスベストが残ってしまう。 メリット :費用が安い。工事期間が短縮しやすい。 【レベル2】  発塵性が「高い」ものの、レベル1ほどの飛散は見られない。しかし、密度が低く、崩れると一気に繊維が飛散する危険性がある。アスベスト含有保温材、アスベスト含有断熱材、アスベスト含有体被覆材など。 【レベル3】  発塵性が「比較的低い」。前述以外のアスベスト建材で、屋根材やサイディング外壁材等にみられる。 アスベスト使用家屋の解体の流れ 【レベル1】 ① レベルに応じて作業場所をプラスチックシートなどで囲み、負圧除塵装置等を設置。 ② 繊維の飛散抑制のため内部を防塵飛散抑制剤等で湿潤化。 ③ 吹き付けアスベストを除去するとともに、除去面に飛散防止処理剤を散布。 【レベル2・3】  防塵飛散抑制剤もしくは散水によって湿潤化し、建材を破損させないように慎重に除去する。 アスベスト使用家屋の解体費用  アスベスト使用時の解体費用は、通常の一般的な家屋の解体費用に事前調査費用とアスベストを使用した部分の除去費用が加算されるため高くなります。大まかな目安として、次のようなものがありますので、参考にしてください。 アスベストの処理面積 1㎡当たりの費用 30㎡以下 2~8.5万円 300~1,000㎡以下 1.5~4.5万円 1,000㎡以上 1~3万円  この表に示されている価格には幅があります。これはアスベストのレベルによって養生や除去作業の内容が異なるためです。もう少し具体的な目安を知る場合には、業者に相談して無料見積りを取ることをお勧めします。  マトイではいつでもご相談に応じていますので、お気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム  なお、アスベストを使用していない一般的な家屋の解体費用に関しては、こちらのコラムを参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 アスベスト使用建築物の解体費用は補助金で抑えられる!  ただでさえ高額な解体費用にアスベストの除去費用が加わることで、施主様の負担はさらに大きくなります。  そんなときにお勧めしたいものが自治体で準備している補助金制度です。多くの市町村では、国の助成を受けながら住民の健康に影響を与えるアスベストの調査・解体撤去等の取り組みを進めています。これを利用することで、解体費用の負担を軽くすることが可能です。  なお、各市町村によって、助成の割合、限度額、上限額、工事内容等の条件を設定していますので、活用を検討する際は、それぞれの地域における条件を確認してください。 アスベスト調査に対する補助金とその対象建築物 *対象建築物:吹付アスベストおよびアスベスト含有吹付ロックウールが使用されている可能性のある住宅・建築物。 *補助内容:吹付建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用。 *補助額(自治体の助成制度に対する国の補助額):限度額は原則25万円/棟。 *注 意:補助金の給付が決まってから調査業者に調査を依頼する。 アスベス除去に対する補助金とその対象建築物 *対象建築物:吹付アスベストおよびアスベスト含有吹付ロックウールが使用されている可能性のある住宅・建築物。 *補助内容:対象建築物の所有者が行う吹付アスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合はアスベスト除去に要する費用相当分) *補助率(自治体の助成制度に対する国の補助率):地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)。 東京都におけるアスベスト補助制度  東京都においても多くの地域で助成制度を備えていますが、それぞれの地域によって条件は異なります。また制度を設けていない地域もありますので、事前の確認が必要です。  参考としてマトイがある練馬区と品川区の補助内容の一部をご紹介します。 【アスベストの調査・分析に関する補助】 補助制度の名称 補助要件 補助額 練馬区 練馬区建築物等 アスベスト調査費用助成 ① 吹付材の成分分析調査 ② 空気環境測定 (建築用仕上塗材は助成対象外) 【戸建て住宅】  調査費用1/2(限度額5万円) 【分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等】 調査費用の1/2(限度額10万円) 品川区 アスベスト分析調査助成 目視、設計図等による調査によっても明らかにならなかった場合に専門機関が実施する分析調査費  含有分析調査費の10/10相当(上限5万円/棟。調査実施後6か月 以内の事後申請制) 石綿等使用状況調査 区の委託業者が目視による石綿等使用状況調査を実施し、石綿の正しい取り扱いについてアドバイス(壁の裏など見えない部分は対象外。調査対象範囲は延床面積300㎡まで) 無料 【アスベストの除去等の工事に関する補助】 補助制度の名称 補助要件 補助額 練馬区 練馬区吹付けアスベスト等除去工事助成 ① 露出した吹付けアスベスト等の除去工事 ② 既に囲い込み・封じ込められた吹付けアスベスト等の除去工事で増改築(修繕、模様替えおよび増築)に伴い実施するもの(工事完了後、継続して5年以上使用する。建築用仕上塗材は助成対象外) 【戸建住宅】 工事費用の2/3(限度額200万円) 【分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等】 延べ面積1,000㎡未満:1/2(限度額400万円) 延べ面積1,000㎡以上:19/24(限度額 600万円) 品川区 アスベスト除去等助成 助成件数先着2件 吹付けアスベスト・石綿含有吹付けロックウールのうち、ア スベストを0.1%以上含有するものの除去工事費 除去工事費の2/3(上限一戸建50万 円、共同住宅等100万円/棟)   補助金の申請手続きの流れ  補助金は申請し、審査を経て、工事が完了してから支給されます。そのため、調査や工事、および予算の計画は余裕をもつことが大切です。 Step1 事前相談  どのような補助があり、補助の申請が可能か否かについて市区町村の担当窓口で相談します。その際、事前に相談の申し込みが必要です。  なお、相談に際しては、住宅の配置図、周辺の地図、平面図、現状写真を準備して持参しましょう。 Step2 解体業者の選定  申請には見積り書が必要です。そのため、申請前に複数の解体業者を選定し、相見積りを取って、業者を選びます。  業者を選ぶにあたっては極端に安いところや、「~一式」だけの大雑把な見積りを提出してくる業者は避け、提示価格を設定した理由などもしっかりと確認しておきましょう。それによって業者が誠実な仕事をしている会社か否かを判断できますし、補助金申請時の担当者へ説明する際もしっかりと行えます。 Step3 補助金の申請  補助金交付申請書に必要事項を記入して、自治体に提出します。 Step4 審査・審査結果の通知・業者との契約  審査を経たのちに補助金交付決定通知が届きます。これによって補助金が受けられることがわかったら、解体業者との契約を交わします。 Step5 事前調査・解体工事の実施  アスベストの有無を調べる事前調査や建物解体工事を実施します。なお、工事に際しては事前に次の書類を提出する必要があります。 ① 工事計画届出;作業開始の14日前までに労働基準監督署長宛に提出。 ② 特定粉塵排出等作業届け出書:作業開始の14日前までに各都道府県知事宛に提出。 ③ 建築物解体等作業届:作業開始前に労働基準監督署長宛に提出。 Step6 解体工事完了  完了報告を自治体に行うと、自治体による現地確認等の完了検査が実施されます。その後、補助金額が示された確定通知が届きます。 Step7 補助金の受け取り  検査・工事代金の請求書を提出して、補助金を受け取ります。  なお自治体によってはアスベストを使用している建築物に限定した検査や解体時の補助金を準備していない自治体もあります。その場合は、その外に使える補助金の有無を調べてみましょう。こちらのコラムでは、一般的な家屋解体に際しての補助金についての情報をまとめてあります。お読みなって参考にしてください。 かいたいコラム 家の解体費用、支払いが難しそうなときに知っておきたい解決法! アスベスト使用建築物解体時の大切なこと  他の解体工事も同様ですが、とくにアスベストを使用した家屋、またはその可能性がある家屋等を解体するときには、アスベストの取り扱いに熟知し、確実かつ誠実に作業を行う業者を選択することが大切です。  見積りで提示された解体費用の安さだけを最優先して業者を選ぶと、アスベストに関する知識や技術が不十分であったり、ずさんで不確実な作業を行ったりして大変なことになります。  マトイでは、すべての営業スタッフが「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を有していて、皆さまの相談に応じ、現場の監督にもあたっています。また、石綿作業主任者を現場に配置し、それぞれの現場における事前調査とアスベストの使用状況に応じた処理方法や現場対応で規則に則った安全な工事を進めています。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 補助金のほかに取り組める費用節約ポイント  事前調査や特殊な解体作業を必要とし、そのために費用がさらに高くなるアスベスト含有の建築物の解体作業において、補助金の活用は費用負担を軽くする大切な方法です。  同時に、次のようなことを心掛けることで、費用を節約することができます。 ① スケジュールに余裕をもって早めに計画する。  費用負担を軽減するための重要な対策である補助金は、申請から審査結果が出るまでに時間がかかります。また、補助金が支給されるのは工事が終了してからになります。  さらに、自治体ごとに補助金の申請期日が決められています。  本来ならば補助金を活用できたのに、「申請から工事着工予定日までの間の期間が短く、補助金を申請できなかった」「申請しようとしたら、自治体の申請期日が過ぎていた」といったことが起こらないように、工事計画は事前にしっかり情報収集をし、時間的な余裕を十分にもっておく必要があります。 ② 相見積りで確実な作業と的確なアドバイスをしてくれる業者を選ぶ。  相見積りでは提示費用に注目しがちです。しかし、それだけでなく、提示された見積書の内容や担当者の態度、電話での問い合わせをした際の他の職員の対応姿勢などから、その業者の良し悪しを判断してください。  なお、見積もり段階でアスベストや残置物処分等に関する質問や相談を行い、それに対して適切かつ丁寧な対応ができているか否かで、その会社の質がわかるでしょう。このことが結果としてリスクの少ない、円滑な工事につながり、余分な出費を防ぐことになります。 ③ 残置物等は自分たちで処分。  とはいえ、残置物が多いと解体工事の際の廃棄物の処理費用がかさんでしまいます。事前に、地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収などを利用して自分たちで処分することで、費用を節約することができます。 まとめ  普通の解体工事でも高い費用がかかりますが、それにアスベストの調査や処理が加わるとさらに高くなってしまいます。そのため、自治体における補助金制度は施主様の費用負担を軽くするためには重要です。  しかし補助金制度は必ずしもどこの自治体でも準備しているものではありません。その制度の有無、制度があったとしても申請方法や補助の条件はそれぞれ異なります。ですから最初に、解体しようとする建物がある自治体に補助金制度が準備されているかとその内容について調べることが必要です。  とはいえ、そのときの流れで、先に業者に声を掛けることもあるでしょう。そんなときはまず業者に「補助金の活用を考えている」ことを伝え、業者が把握している情報や知識を先に教えてもらうといいでしょう。その際には、「具体的な依頼は補助金の申請ができるかどうかがはっきりしてからになる」ことを伝えておきましょう。  こうした施主様の希望に難色を示すような業者への依頼は避けることをお勧めします。もちろんマトイでは、ご依頼前のご相談段階から誠意をもって対応させていただいていますので、お気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 廃屋を解体する際は、譲渡税が控除に! 解体の節税対策や費用を抑える方法について  空き家を所有している方のなかには、解体しようか、どうしようかと迷っている方もいらっしゃることでしょう。管理の手間などを考えると、本当は解体したい。でも解体したら税金が増えるとも聞くし、できれば経済的な負担は増やしたくないし……というのが本音かもしれませんね。  今回はそういった迷いを解消するための第1歩として、空き家の相続や解体に関連する税金の基本的なことを取り上げてみます。 古家解体に関連する税金  まずは空き家の相続や管理、解体などに関連する税金の基本的な情報をお伝えます。 空き家に関連する税金  空き家を相続したり、所持していたり、解体したりする場合は、基本的に次の税金が関連してきます。 固定資産税  家や土地といった不動産を所有している場合に徴取される税金で、地方自治体に納付します。  基本的には不動産を所得している人が納税義務者となって、3か月分を1期分として4月、7月、12月、2月の各月に納付します。  納税額は自治体が計算し、納税義務者に納税通知書を送付します。納税義務者はそれに従って税金を納付します。  なお、固定資産税と次に説明する都市計画税には、住宅用地に対して税負担を軽くする特例措置があります。 都市計画税  都市整備などの費用として徴取される税です。これはすべての人から聴取するのではなく、所有している不動産が都市計画法による市街化区域内の所在する場合に課税されます。そのため、所有している不動産が市街化区域でない場所に所在する場合、都市計画税は発生しません。  なお、徴取は固定資産税と同じように3か月分を1期分として年4回納税しますが、その時期は自治体によって異なります。 相続税  親や親族から、お金や不動産などを受け継いだ場合にかかる税金です。相続した家屋が空き家になっていたとしても徴取されます。  しかし、相続した財産の全額にかかるのではなく、そこからローンなどの負債や葬儀費用などを差し引いた額が、基礎控除額を上回るときに相続税がかかります。  通常、基礎控除額は3,000万円ですが、複数の法定相続人が存在する場合、次の計算で導き出した額になります。 【基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数】 譲渡所得税  「譲渡所得」とは、所有している不動産や株式、貴金属類等を売却して得た利益のことをいいます。この譲渡所得には「所得税」と「住民税」がかかります。それを総称して「譲渡所得税」といいます。所得税と譲渡税については次の⑤と⑥で説明します。  この譲渡所得税額が決められる基準は手にした利益の100%ではなく、売却に至るまでにかかった費用や手数料等を差し引いたものです。 【譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用】  なお取得費および譲渡費用には、次のような費用があります。 〇取得費:土地や建物の購入代金や建築代金、購入時の税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税など)、仲介手数料、測量費・整地費・建物解体費など、設備費・改良費、一定の借入金利子 〇譲渡費用:仲介手数料、印紙税、借家人に支払った立退料、建物解体費、売買契約締結後に支払った違約金、借地権の名義書き換え料など 所得税  1年間の所得から控除を差し引いた残りの所得にかけられる税金で、個人の所得に対してかけられる国税です。  どのような方法で得た所得かによって10種類に分類され、それぞれによって税率などが異なります。  例えば、空き家や解体後の土地を貸して得られる所得は不動産所得に、空き家や土地を売却した所得は譲渡所得になります。 住民税  これは自分たちが住んでいる地域に納める税金で、都道府県税と市町村民税を一括して市区町村に納めます。住民税は前年の1月から12月までの所得と、住んでいる地域によっても変わってきます。  なお住民税は、所得によって決まる「所得割」と一律に課せられる「均等割」(一律5,000円)を加えた金額になります。 【住民税=所得割(収入の10%)+均等割(一律5,000円)】  会社員であれば6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きされます。  一方、自営業などの個人事業主の場合は、確定申告を行うことで納税額が確定し、一括または四半期ごとに4回に分割して支払います。  いずれにしても、所有している空き家や土地を売却した場合には収入が増えるため、翌年の所得税および住民税が増加する可能性があるので、注意が必要です。 空き家の税負担に関連するさまざまな措置や注意  固定資産税をはじめとした税金の支払いには、さまざまな特例措置があります。納税の負担を軽減するためにもそれらの措置や注意点を知っておきましょう。 固定資産税・都市計画税と住宅用地の特例  土地の上に住宅が建っている場合、固定資産税は特例によって安くなっています(下の表)。空き家であってもこの特例は適用されます。  なお、「住宅用地の特例を活かして空き家や土地を売却しよう」とする場合には、固定資産税が課税される1月1日を過ぎたタイミングで解体し、その1年以内に売却することです。この特例が適用されたまま売却できます。逆に1月1日より前に解体すると、翌年の固定資産税は上がってしまいます。空き家の解体や売却を考えているときは、この点に注意して計画することが大切です。 表 住宅用地における固定資産税・都市計画税特例措置の軽減率 固定資産税 都市計画税 小規模住宅用地(200㎡以下) 課税標準×1/6 課税標準×1/3 一般住宅用地(200㎡を超えた部分) 課税標準×1/3 課税標準×2/3 空き家の解体で固定資産税・都市計画税が6倍になるとは限らない  ときどき、「家を解体すると、固定資産税が6倍になる」といった情報を見聞きすることがあります。しかし、それは正しい情報ではありません。  建物を解体するとそこは住宅用地から非住宅用地になって、税率は建物があった時の3~4倍程度です。さらに建物の固定資産税がなくなるので、6倍になるとはかぎりません。解体を考えているもののその後の固定資産税などが不安なときは、役所等に相談してみることをお勧めします。 建物が建っていても特例措置を受けられないケースがある  その土地に建物が建っていたとしても、固定資産税等の特例措置を受けられないこと、そして罰金などを支払うようになってしまうことがあります。  それは、「特定空家」としてその建物が認定されてしまう場合です。そうなると、特例措置が受けられないだけでなく、自治体から50万円の罰金を課せられ、最終的には強制的に建物を解体されて後からその費用を請求されてしまう、といったことになります。  空き家を所有している人は、この特定空家について知る必要があり、できるだけ特定空家に認定されないように適切に管理を続ける必要があります。なお特定空家については、こちらのコラムで説明していますので、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説 家屋売却で譲渡税を節税できる特例がある  空き家を古家付き土地として、または更地にして売却するときに知っておきたいことに、譲渡所得税を節税するための特例があります。これは「3,000万円特別控除」です。  譲渡所得税は、【譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用】といった計算で出た金額から、さらに3,000万円を差し引いた額を基に計算されます。ところが多くの場合、控除額の3,000万円を差し引くと利益はマイナスかゼロになって譲渡税がかからないケースが少なくありません。  この特例を利用するには次の点にご注意ください。 〇その家に住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること。 〇または、建物を解体してから1年以内に売却すること。  この2点のいずれかを満たしている必要があります。  なお、この期間に建物解体後の土地を貸したり、なんらかの事業を行ったりした場合は、この特別控除は適用されません。 廃屋を解体するメリット・デメリット  解体を検討する際に、まず解体することのメリットやデメリットを考えることでしょう。そのときに抑えておきたいのは、「空き家」と「廃屋」の違いです。 「空き家」と「廃屋」の違いを把握しておこう  普段は空き家と廃屋の違いを意識することは少ないかもしれませんが、解体をするかしないかを検討するときの指標の1つになります。 【空き家とは】  一般的には、「人が住んでいない家屋」を空き家といいます。当然ですね。しかし、さらにその内容を掘り下げて国土交通省では次の4つに分類しています。 ① 二次的住宅:別荘などのように必要なときや特定の目的で利用する家屋です。 ② 賃貸用:アパートやマンションなどの賃貸用物件で、借主が決まらないでいる状態の家屋をさします。 ③ 売却用:売却を目的として空き家になっている家屋です。 ④ その他:上記3つのような目的がない空き家です。住人が入院・入所・転勤してそのままとなり、住む人がいなくなって適切に管理ができなくなったものです。  なお国土交通省の空き家対策特別措置法の空き家の定義では、「1年以上住んでいない、または使われていない家」としています。 【廃屋とは】  空き家の状態であるとともに、非常に荒れ果てた状態になっている家屋をいいます。  一般的な空き家と比べると、不動産物件としての状態や管理の良し悪しに大きな違いがあります。この違いは不動産として再利用の選択肢の幅や、解体を含めた再利用等にかかる費用などに大きな違いを生みます。  空家対策特別法については、こちらのコラムで詳しく説明しています。空き家を所有している方にとっては知っておくべきことで、空き家の管理や活用に役立つ内容です。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 廃屋を解体するデメリットとメリット  廃屋となった家屋の解体や再利用には他の場合と同じようにメリットとデメリットがあります。また廃屋をそのままにしておくことによって、デメリットはどんどん大きくなっていきます。まずは、どのようなデメリットがあるかを先に、次にメリットについて説明します。 【廃屋解体のデメリット】 ① 特定空家の指定を受けるリスクが非常に高く、その認定を受けた場合に罰金や行政代執行となる。 ② 解体中に倒壊するリスクが高い、足元が不安定などの理由から、細心の注意を払った解体工事が必要になる、庭に雑草などが多く茂ってその除去作業にも手間がかかり解体費用が高くなる。 【廃屋解体のメリット】 ① 廃屋状態を改善すること、特定空家認定のプレッシャーから解放される。 ② 更地にすることで、新たな土地活用の可能性が高まるとともに選択肢も増える。また、それによって収益を得られる。 ③ 廃屋が存在する状態よりも、解体して更地にした方が高く売却できる。  廃屋状態になった家屋の解体では費用負担が大きくなりますが、そのままの状態を維持することで生じるプレッシャーからの解放、あらたな収益の可能性などが生まれます。この点と、その他のご自身の事情を併せて解体するか否かを検討するとよいでしょう。  なお、解体等の検討を進めるなかで、「一般的な解体費用っていくらぐらいかかる? 少しでも解体費用を安くするにはどうしたらいい?」といった疑問が出てくると思います。そういったことについて、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。また、マトイでも無料見積りはもちろんのこと、それ以前のご相談にも応じています。お気軽にご連絡ください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 解体に際しての節税対策と留意点  ここで改めて廃屋解体にあたっての節税とその際の留意点について説明します。 解体のタイミングを計る  繰り返しになりますが、固定資産税は1月1日時点で所有している不動産に対して徴収されます。解体をする場合は、1月1日を過ぎてから解体し、翌年の1月1日までに売却すると、固定資産税等の特例措置を活かすことができます。 解体後に土地を売却する  一般的に古家付き土地よりも更地の方が売却しやすいといわれています。古家付き土地として売却する際、その家屋がまだ利用可能な状態であれば古家付き土地としての価値を認めて購入する人もいます。しかし、廃屋であるとその期待は限りなく低くなります。  このことから、廃屋を解体して更地にした方が売れやすいこと、また、それによって収入を得た際には譲渡所得税に対して3,000万円までの特別控除がうけられ、節税になります。  古家付き土地について、そして古家付き土地で売却すること等について、こちらのコラムで説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 公益のための固定資産として土地活用  固定資産税の負担をなくす方法の1つに、その土地を無償で公益法人に賃貸するということがあります。ここで大切なことは、あくまでも「無償」という点です。 これは学校法人、医療法人、社会福祉法人などの公益法人が、その活動のために使用する土地には課税されない、といった決まりによるものです。  無料ではなく、しっかりと有償で貸す場合は、固定資産税は発生します。 廃屋の解体費用を安くするためのポイント  解体費用を安くしたいとはだれもが思うことです。家屋や敷地内が悪い状態である廃屋の場合は、通常の解体工事よりも費用が高くなりがちですので、施主となる方にとってはなおさらのことでしょう。  そこで、廃屋になった家屋の解体費用を安くするためのポイントとして次の3点が挙げられます。 ① 補助金を活用する。  空き家問題は各自治体においても大きな問題です。その対策として、解体処分等における補助金制度を準備しています。それらを有効に活用することで、解体費用の負担を大きく軽減することができます。  こちらのコラムでは、家屋解体撤去に際してどのような補助金があるか、その利用に際しての注意点などを説明しています。是非ご覧いただき、補助金を活用して解体するなどの廃屋状態の改善を図ってください。 かいたいコラム 家の解体費用、支払いが難しそうなときに知っておきたい解決法! ② 複数の業者から相見積りをとる。  解体費用は業者によっても異なってきます。そのため、最初から1社に決めるのではなく、複数の業者を選択し、相見積りを取りましょう。金額の違いとともに、対応の良し悪しやサービス内容の違いなども比べられます。しっかりと比較して、希望に沿った業者に依頼するようにしましょう。 ③ 残置物や庭の雑草などは自分たちで処分する。  費用を安くするためのポイントは“自分たちでできることは自分たちで行う”ということ。どのようなものがあるかというと、家屋内に残っている食器や衣類などの残置物の処分や庭の雑草除去などです。  廃屋状態になった空き家の場合、普通に管理できている空き家よりも大変です。それだけに、時間の余裕をもって計画的に行うことが大切です。  このように費用を抑えるためのコツはいくつかあります。しかし、廃屋を抱えている方のなかには、空き家となった家の管理に時間を取ることができないために廃屋状態になってしまった、という事情を抱えている方も多くいらっしゃると思います。  そういった状況にある方が、解体を決めたからといって、すぐにそのための時間を確保できるとは限りません。  そんなときは、気軽に業者に相談してください。なおマトイでは、残置物撤去や不用品処分、助成金申請のご相談などにも対応させていただいていますので、きっとお役に立てると思います。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム まとめ  税金は、私たちが暮らしていくためには必要なものです。でも、日常的な買い物の支払い時に伴う消費税などでも「ああ、この分がなければなぁ……」と負担に感じることもあるでしょう。  それ以上の金額になる解体工事費用であればなおさら、できるだけ節税したい、できるだけ安くする方法はないものか、と考えます。そんなときに大切になってくるのは、家屋の解体に関連する税金と控除等の知識です。今回のコラムが、その点で皆さんのお役に立てばうれしいです。  また、なんらかの疑問点や不安なこと等がありましたら、どうぞマトイにお気軽にお問い合わせください。マトイでは解体工事の際の助成金申請をはじめ施主様の“困った!” “どうしたらいい?” といったことに、アドバイスやご提案をさせていただくとともに、一緒に考え、よりよい方法で施主さまにご満足頂ける対応を目指しています。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 墨田区の不燃化特区に関する助成金について 墨田区では、木造住宅の不燃化建替えに対し助成を行っています。 ### 江戸川区の不燃化特区に関する助成金について 江戸川区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 葛飾区の不燃化特区に関する助成金について 葛飾区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 足立区の不燃化特区に関する助成金について 足立区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 板橋区の不燃化特区に関する助成金について 板橋区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 荒川区の不燃化特区に関する助成金について 荒川区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 北区の不燃化特区に関する助成金について 北区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 豊島区の不燃化特区に関する助成金について 豊島区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 杉並区の不燃化特区に関する助成金について 杉並区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 中野区の不燃化特区に関する助成金について 中野区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 渋谷区の不燃化特区に関する助成金について 渋谷区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 世田谷区の不燃化特区に関する助成金について 世田谷区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 大田区の不燃化特区に関する助成金について 大田区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 目黒区の不燃化特区に関する助成金について 目黒区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 品川区の不燃化特区に関する助成金について 品川区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 江東区の不燃化特区に関する助成金について 江東区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 台東区の不燃化特区に関する助成金について 台東区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 文京区の不燃化特区に関する助成金について 文京区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 新宿区の不燃化特区に関する助成金について 新宿区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。 ### 特定空家を解体する方法は? その手続き・段取り・補助金について解説  家を引き継いだものの空き家状態になっている方もいらっしゃるでしょう。そんなときに注意しておきたいことが、「特定空家」についてです。  「特定空家」とは聞きなれない言葉かもしれませんが、空き家が大きな社会問題になっている現代において、空き家を所有している人たちにとっては知っておく必要のあることです。 特定空家とは?  特定空家という言葉を耳にされたことはあるでしょうか?  国の調査によると、2018(平成30)年には846万戸の空き家があり、その前の2013(平成25)年の調査時よりも26万戸増加し、全住戸の13.6%が空き家ということが判明しました。  空き家は次の4種類に分けられます。「賃貸用」「売却用」「二次的住宅」「その他の住宅」です。  「賃貸用」「売却用」「二次的住宅」は明確な目的があり、それに応じて借りる人、買う人、使う用事、等が出てくれば空き家でなくなります。問題になるのは、「その他の住宅」としての空き家です。  要するに「その他の住宅」とは、管理されることなく放置された状態の空き家ということです。そのため、周辺環境にさまざまな迷惑が起こっています。この数は、今後も増加すると見られ、大きな社会問題となっています。  このような空き家を適切に管理して、放置された空き家をなくすことを目的に2014(平成26)年に「空家等対策特別措置法」が作られました。  この法律に基づいて、所有者による適切な管理がなされていない空き家は「特定空家」とされます。そしてしっかりと管理するように行政が勧告・命令等を行い、それでもきちんと管理しない場合は、罰金を課したり、行政代執行を行ったりできるようにしています。  なお、「空家等対策特別措置法」に関しては、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞご覧になってください。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 知っておきたい特定空家の認定条件  特定空家として認定をされてしまうと、所有者には後に説明するようなさまざまな不利益が起こります。できるだけ、特定空家の認定は避けたいものです。  では、特定空家とされる要件はどのようなものかというと、次に挙げる状態があると認定されてしまいます。 ① 倒壊など、通行人や周辺に暮らす住民、および環境に危険を与える恐れがある状態。 ② アスベストや埃やゴミの飛散、猫やネズミなどの住処となってそれら動物の排泄物などによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となる恐れがある状態。 ③ 適切な管理がされていないことで、周辺の景観を著しく損なっている状態。 ④ 敷地内の立木の枝が道路に伸びて通行を妨げ、不審者や動物の出入りなどによって周辺の生活環境を乱し、さまざまな面で危険性を高めている状態。 特定空家認定で生じる所有者の不利益  特定空家に認定されると、下の図にあるように助言・指導、勧告といった段階を経た指導が行われます。  最初の助言・指導に応えて改善を図れば、特定空家の認定は取り下げてもらうことができます。しかし、そうでなければ、各段階に応じたペナルティが課せられ、最後は行政代執行として解体させられることになります。  こうして特定空家の認定を受け、指導等に応じないことで、所有者には次のような不利益が生じます。 ① 固定資産税軽減措置の特例から外される。  固定資産税軽減措置の特例として、その土地に家が建っていると土地にかかる税金が軽減されます。実は、この特例が空き家の原因の1つとなり、大きな社会問題を生み出しているのです。そこで特定空家に対しては、この特例措置を外すことになりました。それによって固定資産税は増えてしまいます。 ② 自治体の都市計画税がかかっている場合、増額される可能性がある。  特定空家に認定によって高くなる税金は、固定資産税だけではありません。  自治体によって不動産に対して固定資産税とともに都市計画税を徴取するところもあります。その場合、空き家であっても都市計画税を支払うようになりますが、特定空家になることで、その額も大きく増額されます。 ③ 自治体の命令に違反すると罰金50万円が課せられる。  助言・指導、勧告、命令にも応えずに、空き家を適切に管理しないままでいると、50万円以下の罰金が課せられます。そして行政代執行として、所有者の承諾を得ないまま建物を解体し、その費用が請求されることになります。  解体費用は、決して安い額ではありません。空き家を放置しておくことによって、自らの計画とは関係なく解体され、費用を支払わなくてならない状況は、空き家の所有者の経済的な負担をより大きくします。  なお、家屋の解体工事費用については、こちらのコラムでも説明しています。参考になさってください。 かいたいコラム 木造住宅二階建て、その特徴をみて解体費用の目安を! ④ 天候や災害の影響によって家屋の建材等が外れて通行人にけがを負わせる危険性が高まる。  天候や地震などの災害によって建物の一部が剥がれたり、飛び散ったりして、通行人にけがを負わせたり、近隣の建物を傷つけることが考えられます。それとともに、治療や修繕などの損害賠償を求められる可能性があります。 ①空家の調査 ⇒ ②特定空家等に認定 ⇒ ③助言・指導 ⇒ ④勧告(住宅用地特例の対象から除外) ⇒ ⑤命令(命令に違反すると50万円の過料) ⇒ ⑥行政代執行 特定空家指定を避けるための対策  では、特定空家となることを避けるためにはどうしたらいいでしょうか。それは「適切に管理する」ということに尽きるわけですが、そのための具体的な行動は以下の通りです。 ① 定期的に家を含めた敷地内の状態を確認する。窓を開けて空気の入れ替えを兼ねて、所有者が定期的に出入りしていることで防犯予防につなげる。 ② 庭などがある場合は、雑草の除草、庭木の剪定などを行う。 ③ 家屋および、敷地内物置などに破損・損壊した部分があれば補修する。  しかし、こういった管理を定期的に行い続けていくことは大変なことです。その家と、所有者が暮らしている場所が遠い場合はなおさらのことでしょう。  もしもご自身での管理が難しい場合には、空き家管理サービスなどの業者の利用を検討してはいかがでしょうか。また、自治体によっては空き家を活用するための「空家バンク」や相談窓口を開設しているところもあります。そういった場所に相談することもできます。  まずは空き家が所在している自治体に、空き家対策としてどのような取り組みがあるかも調べておきましょう。 引き継いだ空き家を有効に活かす方法  せっかく引き継いだ家ですから、できれば適切に管理して有効に活用したいものです。活用方法を改めてみてみると、いろいろなものがあることに驚かれるかもしれません。以下にその例を挙げてみます。所有者の状況などに応じて、どのような方法ならば特定空家になるリスクを避けられるか、そして所有する不動産を有効活用できるかを検討してみましょう。 【貸家として貸し出す】  もっとも手早くできる解決策かもしれません。建物がさほど傷んでいない、近年リフォームしてまだまだ使える状態、古民家としても風情がある、駅に近い等々があれば、借り手にとっても魅力があるでしょう。  しかし、残念ながらそういった点が見られない場合は、家賃の金額や賃貸条件を配慮する、リフォームをして使いやすいようにする、というようなことをした方がいい場合もあります。 【リフォームして貸し出す】  築年数がかなり経過している古い建物であれば、リフォームした方がいいでしょう。  しかし、あまりリフォームに力を入れてしまうと、その費用回収に期間がかかってしまいます。リフォームした方が一般的には借りる人が決まりやすいと思いますが、リフォームにお金をかけすぎてしまうと回収が大変です。この点をしっかり検討することが重要です。 【シェアハウスとして活用する】  その家が駅に近い、学校や勤務先に近いということは、そこを借りる際の魅力の1つです。そのため周辺に大学や企業・工場などがある場合、シェアハウスとして活用することも可能でしょう。  ただ、その際も、家の状態によってはリフォームが必要になることがあります。 【民泊として活用する】  空き家を利用した事業として民泊があります。民泊を行うには、届け出や対応術などが必要になります。  空き家を活用した事業として所有者の方が運営してもいいでしょうし、専門業者に委託することもできます。  ただし、コロナ禍にある現在は、観光業とともに民泊事業も非常に不安定です。今後の感染状況や社会情勢をしっかりと見据えての判断が大切になります。 【更地にして土地活用】  家屋だけでなく、土地を活用することも検討の価値があります。  駐車場や駐輪場に変更、またアパートなどを建てて収益を得る。コンビニエンスストアやファミリーレストランなどを運営する企業に貸す、倉庫などの事業用地として貸し出す、といった内容です。また、家庭菜園用地にして貸し出す、ということもあります。 【売却する】  いろいろな選択肢はあるものの、所有者の方の事情も含めて空き家やその土地を活用することが難しい場合もあります。そのようなときは、最終的に売却するのがいいでしょう。売却するまでには手間がかかりますが、それは他の方法で空き家を活用する場合と同じです。売却することによって維持管理の手間や費用がなくなります。  ただし、売却という選択肢はいつでも可能なものです。しっかりと検討して、悔いのない選択をしてください。また売却すると譲渡所得税がかかってきますので、その分を想定して売却価格を決めることが大切です。  なお、売却する際、空き家が立ったままの状態で「古家付き土地」として売却するか、更地にする「更地渡し」という形で売却するかの2つがあります。それらについての説明をこちらのコラムで行っています。売却を検討している際の参考にしてください。 かいたいコラム 解体した方がいい?しないほうがいい? 更地渡しについて掘り下げてみました。 空き家対策のカギとなる「解体」  空き家の活用には上記のようにさまざまな選択肢があります。その選択を行う際のカギとなるのが、「解体をするか、しないか」という点です。  その空き家が使える状態であれば選択肢は広がります、しかし、そうでない場合は解体した方が逆に選択肢が広がる場合があります。  「空き家を活用する」という観点から、解体のメリット・デメリットについて考えてみましょう。 空き家を解体するメリット  空き家の解体では、その不動産全体を活用する場合、売却する場合の両面において次のようなメリットがあります。 【空き家を管理する必要がなくなる】  空き家の解体には、それなりの費用がかかります。しかし、継続して行う管理の手間が省けます。  建物内の換気や掃除、庭の雑草除去などのために空き家に出向く負担は、所有者の自宅と空き家が距離的に離れていればいるほど大きくなります。手間はもちろん、時間も割かなくてはなりません。その「家」自体を残し続ける意思がないのであれば、解体を積極的に検討するのも1つでしょう。 【空き家の管理費の負担がなくなる】  管理のために空き家に足を運ぶには、交通費や時間がかかります。それ以外に、空き家にかかる固定資産税・都市計画税・火災保険料・補修費用、そしてもし外部業者に管理を委託するなら管理委託費などが発生します。  この金額は年間数十万円かかるでしょう。比較して考えると、解体によるメリットは大きなものです。 【古家付きよりも土地を売却しやすく、高く売却できる】  一般的に、古家付きの土地よりも更地の方が売却しやすく、高い価格で売れると言われています。売却をしない場合でも、土地の活用を検討しているような場合は更地の方が計画に移りやすいことが多くあります。  しかし、その空き家が日本の古典的な建築方法を取り入れた古民家で、空き家自体の価値が認められるような例外もあります。こちらのコラムで古民家について取り上げていますので、判断の参考になさってください。 かいたいコラム 古民家を移築して住みたい!そのときに必要な費用や段取りを説明 空き家を解体するデメリット  一方、空き家の解体には次のようなデメリットがあります。 【固定資産税の軽減措置を受けられなくなる】  不動産には固定資産税がかかるとともに、それが市街化区域内にある場合は都市計画税もかかります。しかし、その土地に建て物が建っている場合は、固定資産税の軽減措置が受けられ、それによって固定資産税が安くなります。  建物を解体すると軽減措置がなくなり、その分、固定資産税や都市計画税が高くなります。しかし、解体以前よりもこれらの税金が高くなる点だけでなく、解体することで管理の手間や費用が省けることを差し引いて考え、そのうえでのご自身の経済的な負担を検討することが必要ではないでしょうか。 【解体費用がかかる】  解体するには、解体費用が必要になってきます。その他に、家屋内にある家具や食器などの不用品を処分するための費用などもかかります。それらの処分も合わせて、費用を見積もることが大切です。 特定空家の解体に向けた段取り  では、残念なことに特定空家に認定されてしまった場合、その場合の空き家はどうしたらいいのか、解体するにも特別な手続きが必要になるのか、などについて説明します。 特定空家解体の進め方  特定空家に認定されてしまったとしても、必ずしも解体しなくてはいけないということにはなりません。大切なことは、その認定を受けた際に、所有者がどのような対応を取るか、です。  それまでにきちんと空き家の管理ができておらず特定空家の認定を受けたとしても、それが助言・指導・勧告・命令のいずれかの段階で、認定の要因となった部分を改善することで認定は取り下げられます。  しかし、助言・指導・勧告・命令を無視してなんの改善を図らないでいた場合は、行政による強制撤去=行政代執行が行われます。 特定空家おける行政代執行までの手順  行政代執行は次の手順で進められます。 ① 文書による戒告  行政からの指導や命令などの知らせに応じず、空き家の改善も図らないでいると、行政による代執行として家屋の強制撤去が行われます。まず、それを行うことを知らせる文書が家屋の所有者に届けられます。  この段階で、所有者自身による空き家の解体が行われれば、代執行には至りません。 ② 再戒告  しかし、戒告に示された期限までに所有者による解体が行われない場合、再度、戒告文書が届けられることがあります。 ③ 代執行令書による通知  前段階の戒告・再勧告に示された期日までに、所有者自身による解体を行わない場合は、市区町村長による「代執行令書」が届きます。そのなかには次のことが記されています。 *代執行を行う時期 *代執行のために派遣する執行責任者の氏名 *代執行に要する費用概算の見積り額、等。 ④ 代執行  令書のなかに記された内容が執行されます。 ⑤ 費用の徴取 知っておきたい特定空家行政代執行時の解体費用について  通常の解体工事でも、行政代執行時でも、解体費用はその建物の構造や大きさなどによって変わってきます。そして、決して安い金額ではありません。  とくに行政代執行の場合は、通常、自分で解体工事を行うよりも高い額です。これは、特定空家の認定を受けるような家屋の状態は、他の空き家よりも悪いこと、代執行に至るまで手間がかかっていること(それらの費用は税金から出ている)といった理由があります。  できれば、それ以前の段階で特定空家の要因となっている問題を改善し、特定空家の認定を取り下げてもらうこと、そしてそれ以降は適切に管理し続けるか、もしくは処分するかしましょう。  そもそも、家屋の解体にどのくらいの費用がかかるかがわからなければ、行政代執行時の費用の負担の大きさもイメージできないと思います。  こちらのコラムで、解体費用に関して説明していますので、参考にしてください。 かいたいコラム 木造住宅二階建て、その特徴をみて解体費用の目安を! 解体時に活用できる補助金とその申請時の注意点  行政代執行による解体費用の請求を受けた人のなかには、その費用を支払えない人もいます。この場合、税金を滞納するのと同じように、自治体は債務回収を目的に、所有者の同意がないまま特定空家の所有者がもつ不動産を差し押さえて、競売にかけます。それだけでは足りない場合は、不動産以外の財産も差し押さえることになります。  こういったことにならないように、管理ができないようであれば、早めに空き家の処分を検討することが必要です。その際、空き家の解体費用として、次のような補助金を活用すると経済的負担を減らせます。 空き家解体に利用できる補助金  各地で空き家対策が大きな課題になっています。そのため、経済的な負担を軽減するための補助金がそれぞれの自治体で準備されています。それはおおむね以下のようなものです。  補助金の名称、内容、申請条件などは自治体ごとに異なりますので、空き家の解体や補助金の活用を検討する際には、空き家が所在する自治体の情報を確認することが必要です。 【老朽危険家屋解体工事補助金】  「老朽危険家屋」とは、老朽化が進んで倒壊などの危険性が高まっている建物の総称です。  一般的には空き家であるか、人が居住しているかには関係なく使われています。しかし、補助金に関する場合の多くは、築年数が非常に長く、構造が脆くなっていて、倒壊や犯罪の温床となる危険性が高い空き家を指します。  老朽危険家屋解体工事補助金は、このような建物を解体する場合に利用できる補助金です。支給額は解体工事費用の20~50%程度です。  なお支給額や築年数などの条件は自治体によって異なります。 【危険廃屋解体撤去補助金】  危険廃屋は築年数に関係なく、空き家が管理されないまま放置されていることで周辺の住民や通行者の安全を脅かす可能性がある建物を指します。そういった家屋を撤去して周辺環境の安全を高める際に利用可能です。 【木造住宅解体工事費補助金】  鉄骨造や鉄筋コンクリート造よりも耐震性や耐火性が低い木造家屋は、災害に弱い状態です。 とくに防災意識が高まっている昨今、自治体では家屋が密集している地域の整備を進めています。その一環としての補助金が木造住宅解体工事費補助金です。  申請にはさまざまな条件がありますが、まずは建物が木造であることですので、木造家屋の解体を検討している場合は、ぜひ、申請を検討してみましょう。 【都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金】  その建物が存在することで街の景観を損ねてしまう、倒壊や火災などのリスクが高く周辺の住民などに危険が及ぶ可能性が高い、といった空き家を解体するときに活用できます。そのため解体工事後は、街の景観形成の基準を満たす土地利用が求められます。  一般的には、解体費用の20~50%程度が支給されます。 【建て替え建設費補助金】  老朽化した空き家を解体し、自治体が定める基準に沿った住宅を建築して人が居住することで、その街の活性化を図ることを目的としています。 補助金申請に際しての条件と注意すべき点  上記のように、空き家の解体に関してはいくつかの補助金が準備されています。しかし、その申請にはさまざまな条件が伴います。詳しくは自治体および補助金の種類によって申請の条件が異なります。よく見られる条件とそれに伴う注意点について説明します。 ※自治体によって条件が異なる場合があります。詳しくは、空き家のある自治体にお問い合せください。 ① 1年以上、だれも住んでいない空き家であること。  電気代・水道代の支払い実績や住民票の状況などで、だれも居住していないことを示します。 ② 個人所有の建物であること。  あくまでも個人所有の建物であることが必要です。企業や不動産会社の所有になっている場合は、事業用の建物として助成金は利用できません。  また、所有者が複数名いる場合は、申請者以外の所有者全員の同意が得られていることを書面で示す必要があります。 ③ 一戸建てであること。  農業用の納屋、倉庫や、事業用の建物、アパートのように複数の世帯が暮らす建物は事業用物件となって、補助金申請は認められません。 ④ 抵当権が設定されていないこと。  空き家であっても住宅ローンをはじめとした借入金の返済が終っておらず、抵当権が設定されていることがあります。抵当権が付いている可能性がある場合は、申請前に法務局で確認しましょう。 ⑤ 申請者自身が税金を滞納していない。  税金を納めていないと、原資が漸近である補助金を利用する権利が制限されます。申請時、必要に応じて自治体の税証明担当課で「納税証明書」を取得しましょう。 ⑥ 賃貸物件でないこと。  一時的であったとしても、空き家を賃貸物件として不動産会社に預けた状態は、収益事業の扱いとなって補助金申請はできなくなります。完全な空き家である状態で申請します。 ⑦ 解体着工前の段階での申請であること。  すでに解体が終了、もしくは解体に着手している途中である場合、申請を受け付けてもらえないことがあります。申請には時間もかかります。これについても事前に確認することが大切です。 ⑧ 解体業者は地元の業者を使うこと。  自治体のなかには、解体業者は地元の業者を使うことを条件にしているところがあります。 ⑨ 耐震基準を満たしていないこと。  1981(昭和56)年以前に建てられた家は、現在の耐震基準を満たしておらず倒壊リスクが高いため、補助金が交付されやすい。  空き家を所有している人のなかには、補助金を利用してもその費用を賄うことが難しい方もいることでしょう。こちらのコラムには、補助金のほかに費用負担を軽くするための方法を説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体費用、支払いが難しそうなときに知っておきたい解決法! まとめ  空き家を所有している人にとって、「特定空家」の認定は避けたいものです。では、そのためにはどうしたらいいのか、その対策は事情によって異なってきます。でも、ご自身の場合はどのような対策を取るのがいいか、どんなことに注意すべきかなど、今回のコラムがそのヒントになれば幸いです。  なお、マトイでは解体見積りはもちろんのこと、「解体」に関連する様々なご相談にも無料で対応させていただいています。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 古民家を移築して住みたい!そのときに必要な費用や段取りを説明  古いものには、ときを重ねてきた深みや、現在ではなかなかできそうにない技術が込められています。それは家についても同じことがいえ、古民家の価値や魅力となっています。  その思いは、そこでの時を過ごした方にとってはなおさらでしょう。古くなったからといって、簡単に処分に踏み切れることはないはず。  今回のコラムでは、古民家の移築を取り上げます。処分以外の選択のヒントにしていただければ嬉しいです。 古民家とは?  「古民家」とは、一般的に建築されてから50年以上経過した建物、とされています。 また、古民家の再生を推進している団体では、「昭和25年の建築基準法制定時にはすでに建てられていた伝統的建造物の住宅」としています。戦争を挟んだ厳しい時代を耐え、現在に至っている、とても力強い建物です。 古民家移築とそのメリットとデメリット  さまざまな魅力をもった古民家をそのまま朽ちさせたくない、使い続けたいと願う人はたくさんいます。そのための方法として「移築」があります。  ここで移築とそれに伴うメリットやデメリットについて説明しましょう。 古民家移築とは  古民家を移築するとは、一度解体して別の場所に移して建て直す、ということです。  しかし、それには古民家ゆえの難しさがあります。  古民家の多くは、柱と柱、柱と板を接合するにも釘などの金具を使わず、「木組み」と呼ばれ伝統的な工法で造られています。そのため扱うには、古民家の構造や伝統工法を熟知した職人でないと難しい点が多くあります。 古民家移築のメリット  それでも古民家移築には、次のような価値の高いメリットがあります。 ① 新築よりも安い費用で移築できる可能性が高い。  移築にかかる費用のなかでも、その費用への影響が大きいものとして移築方法と移築する場所までの距離があります。  どのような移築方法を選ぶか、移動距離はどの程度かによって、費用は新築よりも安くなる場合があります。とくに解体しないで移築する場合は、新築よりも安い費用で行える傾向にあります。 ② ニーズや好みによって家屋内の設備や内装を新しくカスタマイズできる。  建物全体の雰囲気や質感は気に入っていても、キッチンや浴室などの設備は新しいものの方が使いやすく快適です。古民家に最新の設備をカスタマイズすることで、より心地よく快適な住環境を作れます。 ③ 廃材が少なく、環境にやさしい。  建て替えや新築の場合は、廃材が多く、新たな建築資材を用いるなど環境に負荷をかけます。しかし、移築であればその多くの材料が再利用できるため、環境への負荷をより少なくできます。 ④ 現代では手に入りにくい耐久性の高い天然木を利用した暮らしができる。  古民家に使われている梁や柱などの部材を活用することで、耐久性が高く、体に優しい住環境を作れます。 ⑤ 固定資産税が安くなる。  建物の資産価値は建物が古くなると下がります。それに伴って、固定資産税も経年原価補正が行われて安くなります。 古民家移築のデメリット  一方、デメリットもあり、これらの点には注意が必要です。 ① 移築できる住宅は木造に限られる。  移築では、組み立てられている建材を逆の順番で解体し、移動先で順番通りに組み立てていきます。これは、「木組み」といわれる木造住宅だけにできることです。そのため木組みされていない建物や木造でない建物は移築できません。 ② 移築する場所や移築する建物によっては多額の費用が必要になる場合がある。  メリットの点で、新築よりも安い費用でできる場合がある、と説明しました。しかし逆に、高くなってしまうことがあります。それは次のような場合です。 *古民家では、現在の耐震基準に沿った耐震補強工事が必要になります。さらに劣化が進んでいると、その程度に応じた補強が必要となって費用が増します。 *建材を再利用することを前提に移築を行いますが、劣化が進んで使えないものもあります。その場合、他の古材の調達が必要になって費用がかさむことがあります。また移築自体を断念せざるを得なくなる可能性があります。 ③ 新築時よりも、住み始めるまでに時間がかかる。  古民家移築では、その建物の状態を調べたり、工事の打ち合わせをしたり、設備のカスタマイズなどのために時間がかかります。  以上のことから、思わぬ費用がかかったり、移築ができなかったりすることがあります。そのため、計画段階から業者を交えてしっかり確認することが必要です。 古民家を移築する際の注意点  すでに説明したように、“この家!”と思った古民家が必ずしも移築できるとは限りません。その構造によっても移築できない場合があります。また長くその役割を果たしてきた部材のなかには、劣化が進んで再利用が難しい状態のものもあります。  移築前に、その建物の構造体や部材等が劣化していないかどうか、建物全体および各部材の状態をしっかり確認することが大切です。 古民家はどのように移築する? 知っておきたいその方法  古民家を移築するためには、解体する方法と解体しない方法の3種類があります。どの方法で古民家を移築するかは、古民家が現存している場所から、移動させたい場所までの距離によって分かれます。 解体して移築  移築する場所が遠方の場合は、長時間の移送ができるように建物を解体します。  その際、トラックに積める程度の大きさに解体し、各部材に分け、移築する場所まで運搬します。  この方法では遠い場所まで運搬することが可能ですが、解体した建材は再度組み立てるため、高い技術と丁寧で確実な作業が求められます。そのため扱える職人は限られ、日数もかかるため、続いて紹介する方法よりも費用が高くなりがちです。 解体しないで曳家(ひきや)で移築  建物をジャッキアップして基礎から離し、そこに「コマ」と呼ばれる丸太やレールのようなものを挟み込んで、それを転がしながら建物を移動させます。  この方法は家屋をそのままの大きさや形の状態で動かすことが特徴です。しかし、そのために多くの距離を動かすことはできません。敷地内で移動させるような、限られた範囲内での移築に適しています。 解体しないで吊り上げ(つりあげ)で移築  この方法は曳家と同じように、解体をしないで移築する方法です。  曳家と異なる点は、曳家は建物を解体することなく移築するのに対して、吊り上げは屋根・天井・壁・床などを取り除いて、ほぼ構造体だけの状態にして移築する点にあります。ほぼ構造体だけになった家屋を、クレーンで吊り上げて移築するため、その距離は曳家の時と同じように限られています。  移築後は、移築前に取り除いた壁や天井などを新設します。 古民家を移築する際の流れ  「古民家をリノベーションして住みたい」と考えたとき、次のような流れで進めていきます。 ① 物件を探す  すでに相続などで移築やリノベーションをしたい古民家が決まっていればいいですが、そうでない場合は、物件探しから始めます。  各地の空き家バンクやNPOなどは、古民家の情報を得る窓口になります。 ② 施工会社を探す  古民家の移築やリノベーションを得意としてそれを手掛ける業者は、一般の建築会社よりも限られがちです。そのなかでも、できれば物件がある土地の施工会社をお勧めします。なぜなら、その古民家が置かれていた地域の気候や環境、建物の湿気・乾燥対策をどのようにするべきかを、より理解していると考えられるからです。 ③ 自分たちなりのイメージづくりと予算計画  施工会社探しとともに、どのような家にしたいかといったイメージづくり、どの程度の予算確保が可能かといった予算計画を行いましょう。 ④ 複数の施工会社から相見積りを取って、依頼する施工会社を決定  複数の会社を選んで、相見積りを取ります。全体の費用やリノベーションのプランの提案内容などを併せて業者を選択します。 ⑤ 移築プランや予算計画の選択・調整・確認、そして確定見積り  施工会社を決定したら、改めて移築およびリノベーション計画を検討し、細部にわたった調整や確認を行います。そして、最終的な見積りを出してもらいます。 ⑥ 契約  契約を結び、契約書を交わします。 ⑦ 着工  工事を開始します。 ⑧ 竣工  なお、古民家移築を進めるための流れでは、業者の選択や相見積りなど解体を進める場合と共通する注意点がいろいろとあります。こちらのコラムもご覧になって、参考にしてください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 古民家を移築する際にかかる費用  では、実際に古民家の移築にはどのくらいの費用がかかるでしょうか?  前段でも触れているように、どのような方法で移築するかによっても費用に違いが出てきます。解体して移築する場合は、そうでない方法で移築するよりも費用は高くなります。  また、その古民家の状態や内部の設備をどの程度リノベーションするかによっても修復費用な設備設置費用などによって全体の費用も大きく変わってきます。そういったプラスアルファとなる費用は別にして、一般的な移築費用は1坪あたり70万円が目安となります。 一般的な移築費用 70万円~/坪 30坪の古民家の移築費用の相場 2,000万円~ 【古民家移築にかかる費用の内訳】  移築には、さまざまな費用がかかります。その費用の内訳は次の通りです。 * 解体費 * 図面作製費 * 現地調査費 * 建材の洗浄費 * 建材の運搬費 * 直接工事費(仮設費用、基礎工事、断熱工事、木工事、屋根工事、板金工事、左官工事、金属製建具、木製建具、ガラス工事、内外装工事、雑工事、電気設備工事、給排水衛生設備、諸経費) 古民家の移築計画とともに考えるべき転居や解体  自分たちの住まいとして古民家の移築を検討しているとき、移築以外にも考えるべきことがあります。それは、現在の住まいをどうするか、ということとそれに関連することです。 現在の住居の扱いを検討  古民家移築と並行して、「現在の住まいをどうするか?」ということも検討する必要があります。  現在の住まいの敷地に余裕があって、使用していない部分に古民家を移築するのであれば、現在の住まいはそのままで問題はないでしょう。  また、現在の住まいとは別の場所にカフェなどの事業活動の場として活用するのであれば、移築と事業活動に絞って検討を進めればいいことです。  しかし、現在の住まいを撤去してその跡に移築するのであれば、移築以外にも考えなくてはならないことがあります。それは、古民家移築の目的に伴って現在の住まいをどうするのか、ということです。 古民家移築費用のほかにかかる、現在の住居の転居や解体費用  古民家の移築のために転居したり、現在の住まいを解体したりする必要がある場合は、どの業者に依頼するか、見積りを取る、予算の計画を立てる、などが必要です。そして仮住まいを見つけて引っ越す、現在の住まいを解体する、古民家の移築が完成して実際に住める状態になったら仮住まいから引っ越しをする、というように引っ越しと転居を繰り返すことになります。  そのため、移築にかかる費用のほか、仮住まいの家賃、2回の引っ越し費用が必要になってきます。  これについては、建て替え時の流れとほぼ同様になります。このコラムで取り上げていますので、併せてお読みください。参考になると思います。 かいたいコラム 家の建て替えの流れについて。費用はいくら? どんなものにかかる? 全体の費用を安く抑えるためのポイント  移築費用や現在の住まいの解体費用も含めて、出費はできるだけ抑えたいものです。そのためのポイントを説明します。それは次の3点です。 1.移築も解体も、複数の業者から相見積りを取る。  古民家の移築を依頼する業者や現在の住まいを解体する業者を決める際は、複数社選び出して、相見積りを取りましょう。それによって予算の計画をたてやすくなりますし、業者の説明や対応などで、その業者の善し悪しも判断できます。  相見積りでは、どうしても費用の安い業者に傾きがちになるかもしれませんが、そのほかに、わかりやすい見積り書の提示、不明点などに対する丁寧な説明、依頼ごとに対する迅速な対応などをしてくれているかどうかも見て、依頼する業者を決めてください。  例えば、見積り金額が一番安い業者でも、雑な仕事で周辺とのトラブルを招いたり、あとからの追加工事が必要になったり、さらに過剰な追加請求をされたり、ということがありえます。  見積り時の提示価格も大切ですが、施主様に対して誠実でしっかりした作業をする業者を選ぶことが大切です。そのためには、金額以外の点にも注目して業者を選んでください。 2.建物内の残置物を少なくする。  「解体費用の半分近くは、廃棄物の処理費用」といわれるほど、廃棄物の処分費用は高いものです。そのために、建物内の残置物は自分たちで処分しておくことが、費用を抑えるための大切なポイントです。  移築をする古民家にも、残置物がいろいろとある場合があります。それらについては、そのまま古民家とともに活用することを考える、という選択もあります。そのうえで、不用品と判断したものは地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収などを利用して廃棄しておくようにしましょう。  また、現在の住まいを解体する場合も同様です。現在は環境負荷を減らすために、不用品処分についてもリサイクルが積極的に行われています。自治体の廃棄物処理のルール等を守りながら、処分することが大切です。  解体前の片付けに関して、こちらのコラムで取り上げています。どうぞ、参考になさってください。 かいたいコラム 解体前の片付けには、どのくらいの費用を確保しておけばいい? 3.補助金を有効に活用する。  古民家の移築では、活用できるいくつかの補助金制度があります。  ただし、それらの内容や支給条件、申請方法などはそれぞれの自治体によって異なりますので、実際に活用を検討する際は、自治体に確認してください。  ここでは、どのような補助金があるかを紹介します。 ① 耐震補強に関するもの  古民家の移築では、木材の老朽化などで耐震補強に問題があるものがあります。  また、現在の耐震基準を満たしていないものがあります。その場合、耐震補強の工事が必要になります。その際、自治体の補助金を受けられる可能性があります。 ② 省エネに関するもの  この補助金では、太陽光パネルの設置や省エネタイプの設備の設置、断熱性の工事、LEDの設置といった省エネに関するものに補助金を受けられます。  気密性が低い古民家では、とくに冬季は冷気の侵入などが住みやすさの課題となりますが、それに伴う省エネ対策の補助金はぜひ活用してほしいものです。 ③ バリアフリー化に関するもの  これは「高齢者住宅改修費用助成制度」として、要支援、または要介護に認定された人が同居する場合、バリアフリー化のリフォームに関して介護保険から工事費用の補助が受けられるものです。  なお、現住まいの解体などでも、さまざまな補助金を活用できる可能性があります。それについてはこちらのコラムでも取り上げていますので、ご覧ください。 かいたいコラム 家の解体費用、支払いが難しそうなときに知っておきたい解決法! 解体はもちろん、不用品処分もマトイにおまかせ  すでに述べているように、古民家を移築する場合、そのほかに現在住んでいる家を解体することも一緒に進める場合があります。  古民家の移築はマトイでは行っていませんが、現在の住まいの解体、古民家内や解体する家屋内にある不用品の処分はマトイの本分です。  残置物の処分では、できれば施主様ご自身で地域のゴミ回収などを利用して処分することが、もっとも無駄な費用を出さないためのコツです。  しかし、施主様のお仕事などの都合によってはそれができないことがあります。そんなときは、どうぞマトイにご相談ください。解体、および不用品の処分など、施主様の計画がスムーズに進むようにお手伝いをさせていただきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム まとめ  古民家がもつ風合いは、なかなか現代建築の建物からは得られないものがあります。そのためでしょうか、古民家に関心を持つ人たちは多く、古民家や古材を利用した店舗もみられています。また、環境保全やSDGsにおける「住み続けられるまちづくり」等にも深く関係しています。  古民家を移築して活用することは、単に個人的なことにとどまるのではなく、“環境”という点で周囲の人たちや社会にさまざまな影響を与えていることを感じます。それは1人ひとりの行動から、隣人同士のかかわり、そして社会へと広がっていくもの。  まずは1人から、そして1つの会社の1つ1つの行動から……。そういう気持ちをもって、私たちマトイでは、日々の仕事と環境や関わる皆様の健康や快適さを結びつけながら、丁寧な仕事を心掛けています。  そして、お客様の声や相談事にも真摯に対応していくようにしています。どうぞお気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体見積り書の見方と注意点について  「見積りを受け取ったものの、どう見る?」「どんなことに注意して読んだらいい?」と疑問を感じている方、解体工事に限らずいらっしゃるのではないでしょうか?   実際に、解体工事で相見積りを取ったほうがいいと聞いて「相見積りを取ったものの、結局、合計金額欄だけを見て業者を決めてしまった」という方もいるようです。  今回のコラムでは、見積りをしっかり理解するためのポイントや注意点について説明します。 解体見積り書の内容をひとめで理解できますか?  見積り書の中に記載されている内容については、その字面などから「なんとなく、こんなことかなぁ?」とイメージできるかもしれません。しかし、はっきり言葉にしようと思うと難しいのではないでしょうか。  見積り書を作成する私たち業者も、できるだけ一般の皆さんにわかりやすいように記載する努力をしているものの、やはり専門用語を使わざるをえません。  さらに業者が異なれば見積りの書式も用語も違います。それぞれを並べて比較するときに、その違いから見積り書の内容を読み解くのに苦労するのではないでしょうか。  そこで、見積り書をしっかり理解して、内容を把握するために必要なことを説明します。 見積り書を理解するためのカギ  解体の見積り書を理解するためのカギとなるのは、記載されている項目をざっくりとでも把握すること、そして用語や単位を理解することです。それぞれについて、説明します。 見積り内容を構成する4つのカテゴリー  まず、大切なことは見積書にどのようなことが書かれているか、その全体像を把握することです。  ではどのようなことが書かれているかというと、大きく分けて次の4つに分類できます。 カテゴリー1:中心的な建物の解体に関すること  建物を解体する際の人件費や重機などの機械費等です。 カテゴリー2:付帯設備の解体に関すること  付帯設備としては、駐車場、敷地内に建てられた物置、庭木などの植栽や庭石、ブロック塀などがあります。 カテゴリー3:工事から出た廃棄物の処分に関すること  解体によって出た木屑やクロス、コンクリート片などのほか、家屋内に残されている不用品なども含まれる場合があります。 カテゴリー4:その他  諸経費や備考など。  しかし、これらが明確に分類された形で記載されているとは限りません。業者によっては、家屋の解体費や駐車場などの付帯設備の解体費に廃棄物の処分費用を加えている場合もあります。また、付帯設備の解体工事では、建物全体の解体工事ということで「一式」という表現でまとめて記載しているところもあります。  業者が違えば、記載項目やその内容が異なるのはあり得ることです。そのため、見積り書をしっかり読み解いて、この4つのジャンルに関することがもれなく入れ込まれているかを確認し、それぞれ記載内容を見比べてみることが大切です。 見積り書に記されている用語の意味  内容を理解するためには、まず使われている用語を理解することが必要です。そこで、前述のジャンルごとに、見積り書によく使われている用語をピックアップして説明します。 カテゴリー1:建物取壊し費用 【建物取壊し費用】(たてものとりこわしひよう)  本体となる建物を解体するための費用です。 【内部解体】(ないぶかいたい)  解体は建物の内部の解体と、外部の解体で分けられます。解体費用の内訳として表記されることがあります。 【外部解体】(がいぶかいたい)  内部解体と同様に、建物取壊し費用の内訳として表記されることがあります。  さらにその作業内容に付随した次のような項目があります。 【手壊し】(てこわし)  隣家との間隔が狭い場所、周辺道路が狭い場所、敷地や周囲の土地に高低差がある場所、解体目的以外の場所に影響を与えそうな場所、可能な限り騒音を小さくとどめたい場合、等々に用います。重機を使わずに、作業員による手作業で解体を進めます。  同様の意味をもつ用語として、「手ノコ」(てのこ)、人力解体(じんりきかいたい)といった用語が使われることがあります。 【重機解体】(じゅうきかいたい)  「手壊し」と対になる言葉として重機解体があります。これは重機を用いて解体することを示しています。  一般的には、内部を手壊しし、建物の構造部分を重機で効率よく解体する、というように前述の手壊しと併用して解体作業を行います。  この部分の費用は、解体する建物がどのような構造であるかによって大きな違いが出てきます。構造別の解体費用についてはこちらのコラムでも取り上げていますので、ご覧ください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 カテゴリー2:付帯設備の解体費用  建物本体に関する取壊しとは別に、外構やカーポートなどの解体作業にかかる費用です。 【外構撤去費用】(がいこうてっきょひよう)  解体の中心となる建物以外の解体・撤去です。「付帯工事費一式」というようにまとめて記載されている場合もあります。  これには、庭石、庭木、ブロック塀、フェンス、浄化槽などの撤去費用が挙げられます。具体的に「ブロック塀撤去費用」というように撤去するものの名称を記載している場合もありますが、まとめて記載されている場合は、その「一式」のなかにどのような工事が含まれているか確認することが大切です。  また、カーポートやブロック塀などの基礎部分解体では、次のような作業が見積書に加わることがあります。 【はつり工事】(はつりこうじ)  これはコンクリートやアスファルトで固められた壁や地面の基礎部分を解体する作業です。 【土間撤去】(どまてっきょ)  はつり工事と同じような意味です。 【設備撤去費】(せつびてっきょひ)  電気、ガス、電話、水道などを撤去する費用です。 カテゴリー3:工事から出た廃棄物の処分  解体工事によって発生した廃棄物はすべて産業廃棄物となります。また、その処分にかかる費用は高く、解体工事費用の半分近くは廃棄物処理にかかる費用です。 【廃棄物処理費用】(はいきぶつしょりひよう)  文字通り、廃棄物を処理するための費用です。解体時に発生する廃棄物を、現場から処理施設に持ち込んで処理を依頼しますが、廃棄物の種類によって処理施設が異なります。そのため、「木材」「鉄くず」「瓦」「がれき」というように、廃棄物の品目ごとに表記される場合があります。  また同じ意味で「廃材処分費」と表現する業者もあります。 【廃材運搬費】(はいざいうんぱんひ)  現場で発生した廃材を、その内容に応じた処分場まで運搬するための費用です。  廃棄物の処分に関して、運搬費用の記載が見積り書になくて廃棄物処理費用の項目だけだとしたら、「運搬の費用は含まれていますか?」と確認してください。  産業廃棄物を現場から運搬するには、産業廃棄物収集運搬許可が必要です。もし解体を依頼した業者がその許可をもっていない場合は、別の業者に廃棄物運搬を依頼することになり、費用がかさむ可能性があります。  マトイでは解体工事業とともに産業廃棄物収集運搬の許可も得ているため、解体から廃棄物の運搬まで一貫した作業ができるので安心してください。また、解体とは別に不用品処分なども行っているため、施主様の負担の少ない形でのご提案と見積りをさせていただいております。詳しくはお気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム カテゴリー4:その他 【諸費用】(しょひよう)  解体工事、付帯工事、廃棄物処理などのカテゴリーに入らないようなものを諸費用としてまとめて記載する場合があります。  なお、その内容としては次のようなものがあり、その1つひとつを記載している見積りもあります。 【各種届出費用】(かくしゅとどけでひよう)  解体工事ではさまざまな届け出が必要になってきます。それらは基本的には施主様が行うものですが、業者が施主様の委託を受けて行うこともあります。その際の手数料や届け出にかかる費用などです。 【重機回送費】(じゅうきかいそうひ)  使用する重機によっては公道を走れないために、トラック等に乗せるなどして現場に運びます。そのための費用がかかる場合があります。 【工事関係車両駐車料金】(こうじしゃりょうちゅうしゃりょうきん)  現場の状況によっては、工事関係車両を停める場所がないときは駐車場やそのための場所を借りることがあります。そのための費用が必要になる場合には請求されます。  解体工事で必要になる届け出については、こちらのコラムでも詳しく説明してありまので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅!  また解体する場合は、事前にアスベストを含む建材の使用や吹付をしているか否かを調べることが必要ですが、2022(令和4)年4月からその事前調査結果の報告が義務付けられるようになりました。その届け出についても見積り書に記載されているかどうかもご確認ください。 なお、アスベストの事前調査等については、こちらのコラムで説明していますのでご覧ください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと 見積り書に記されている単位の意味  見積り項目やその内訳などに並んで記載されているものは、その単価や量です。これは量や大きさをイメージするためにも把握しておきましょう。 【㎥】(りっぽうめーとる)  「立米」(りゅうべい)とも記載。量を表します。  庭木などダンプに積み込める量を表記しています。その量の目安としては、 *4tダンプ……6~8㎥ *2tダンプ……3~4㎥ *軽トラック……1~1.5㎥ 【㎡】(へいほうめーとる)  「平米」(へいべい)とも記載。面積を表します。  建物の広さや土間コンクリートやブロック塀などの解体範囲を示す場合に使われています。  なかには、㎥とか㎡といった具体的な量や範囲を示さずに、「一式」でまとめている見積り書もあります。この場合、後々のトラブルになりかねませんので、実際の範囲と照合して確認が必要です。 【坪】(つぼ)  ㎡と同じように、広さを示します。1坪をmで換算すると約3.3㎡、畳では約2畳分です。これは昔から日本で用いられている面積の単位ですが、最近ではあまり使われていません。しかし、坪の方がイメージしやすい人もいるため、慣習的に坪の表記を用いている業者もいます。 【t】(とん)  重さを示す単位です。なお、1tは1㎥です。 備考・特記事項の内容のチェックを忘れずに  そして忘れてはならないのが、「備考」とか「特記事項」という欄のチェックです。  ここには、数字で表記しきれない次のようないろいろな条件が書かれています。 *支払い条件 *業者から施主様への依頼事項 *地中埋設物をはじめとして、工事中、突発的に起こったことに対する追加工事への対応など *工事車両などの駐車や資材の仮置き等の依頼 *別途見積りとなるもの 解体見積り書を読み解くポイント  では、実際に見積り書を手にした際、どのような点に気をつけながら、見積り書の内容を理解していくべきでしょうか、そのポイントを挙げてみます。 Check 1 各項目にどのような内訳が含まれているか!  次のことを、1つ1つ確認してみましょう。 *どのような項目があるか *各項目にどのような内訳が記載されているか *それぞれの量や範囲はおおよそ実際のものと食い違いははいか *これまでに説明してきた項目や内容はあるか、記載されていないものはないか *外構工事など、その内容が実際のものと合っているか *施主様が依頼したい解体範囲や解体してほしいものが網羅されているか *各項目や内訳の単価と合計は合っているか Check2 追加工事や追加請求についての記載がされているかもチェック  工事が始まってから予定していなかった追加工事が発生したら、施主様としては予算に大きく影響を与えるために困ってしまいます。追加請求や突発的事態への備えが、見積り書に記載されているか、その内容が施主様にとって納得のいくものであるかを確認しましょう。こういった内容は、「備考」や「特記事項」に記載されています。 Check3 重機費用や工事関係者車両の駐車場などの費用もチェック  現場環境によっては工事車両の駐車スペースがなかったり、重機搬入が難しかったりする現場があります。そういった周辺環境に合わせた対応が見積り書に記載されているかも確かめましょう。そういったことが記載されていない場合、あとから必要になって追加請求となることがあります。できれば追加請求は避けたいため、見積り段階で確認しておきましょう。  見積り書の内容を読み進め、内容に漏れているものがないかを確認するときに、解体工事の流れと併せながら考えていくと、確認しやすいと思います。解体工事の流れについてはこちらにわかりやすく説明していますので、参考になさってください。 https://matoi0101.com/solution/ 見積り書から良い業者、悪い業者を見抜いて依頼先を決める!  できれば、依頼する業者は良心的で良質な仕事をしてくれる業者であってほしいもの。それは1枚の見積り書をとおして見抜くことができます。とくに相見積りとなればなおさらで、その際のコツをお伝えします。 相見積りで提出された各社の見積り書を比較する際のポイント  見積書の内容を比較する際は、次のことをポイントにしてチェックしてましょう。 全体の総額を見る!  最初に確認するべきは「総額」です。  極端に安い、逆に極端に高い、といった見積りがあれば、他の見積りと比較してその違いを見つけましょう。  極端に総額が安かったり高かったりする場合は、 ・見積り項目が大雑把で「一式」といったあいまいな表現で済ませている ・不要な項目を盛り込んでいる ・養生など、入れるべき工程を除いている ・それぞれの単価を高く設定している、などの原因が見つけられるはずです。  注意して確認しましょう。 必要な工程とその内容が記載されているかを見る!  解体工事では、必ずしもすべてを解体して更地にするわけではありません。施主様ごとにそれは異なります。施主様が予定している解体工事の範囲や内容が盛り込まれているかを確認してください。  例えば、フェンスやブロック塀は残しておく、庭木は一部だけを伐採する、といった要望がある場合は、それを踏まえた見積り書であることが重要です。  また、解体工事では安全に工事を進めるために、一定の流れに沿って工事を進めていきます。しかし、その工程を踏まないで解体工事を進めるような業者もいます。例えば、防音や防塵のための養生を省いたり、廃棄物を敷地内に埋めてしまったり、というようなことです。養生が抜けていたり、廃棄物処理の費用が極端に安かったりする場合、この点に注意が必要です。 営業担当者を見る!  しかし、いくら見積書を見比べても完全にそれぞれの違いやその業者の善し悪しを見極められるとはいえません。その意味からも営業担当者は重要な存在です。  見積りの不明点や疑問などを積極的に質問し、それに感じよく、わかりやすく、丁寧に答えてくれるか、依頼したことにすぐに対応してくれるかを見てください。 悪い見積りと良い見積りを見抜いて、業者を選ぼう!  その会社から提示された見積もりが悪い見積りか、それともよい見積りか、そして営業担当者はどんな人柄であるか、この3点によって良い業者を選ぶことができるでしょう。では、悪い見積り、よい見積りとはどんなものかを、ここでまとめてみます。 悪い見積りとは!  悪い見積りの条件をあえて挙げると次のようなことがいえます。 *単価や価格が「一式」とだけの記載で詳細な内訳の記載がない。 *追加工事等の備考や特記事項の記載がない。 *用語や詳細の説明を求めても、具体的に理解できるような説明が営業担当者からなされない。 良い業者とは! *項目の内訳や単価などが詳細に記載されている。 *備考や特記事項に、施主様の要望に対する対応条件などが記載されている。 *施主様の不明点などの質問にわかりやすく答え、要望に臨機応変に対応してくれる。 *施主様の立場になって、必用な提案と料金の明確な提示をしてくれる。 解体費用を安くするためのコツ  見積り書が出てくるとある程度の費用がわかります。そして、その金額と突発的な事態への備えを含めて予算を確保する必要があります。いずれにしても費用は可能な限り抑えたいものです。そのためのコツをお伝えします。 複数の業者から相見積りを  できるだけ「相見積り」を行うと、業者について比べられて良いでしょう。  ただし、選択するのは「金額が一番安い」ことではなく、施主様がわかりやすくて、納得のいく見積り内容であること、そしてそれでもわからないことや困っていることを丁寧に説明し、アドバイスしてくれる営業担当者かどうか、という点を基準においてください。  この2点は、工事のクレームやトラブルなどを防ぐ、もしもそういった事態が起こったとしても比較的スムーズに収まり、不要な出費を防ぐことにつながります。 見積書を挟んで業者と施主様とで話し合い  見積りはあくまでも見積りです。見積り内容と提示額、営業担当者の対応などから業者を決めたら、考えていた予算と見積り内容との差を率直に伝え、価格交渉をしてみましょう。希望に沿った価格になるかもしれません。もし、それがかなわないとしても、提示の価格に満足できるような内容の提案をしてくれる可能性があります。 自分たちでできることは自分たちで行う  残置物処分や庭木などの処分等、施主様ご自身で行うことで廃棄物処分費用を節約することができます。  詳しくはこちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? まとめ  見積り書は、解体を実行するため、そしてより良い業者を選ぶための“最初の1歩”です。それだけに、1部の見積り書からどのような業者であるかを見極める必要があります。  もちろん、それだけですべてを判断できるわけではありません。業者の顔となる営業担当者が、どのような人物で、どのようにわかりやすく見積り内容を説明してくれるか、いかに施主様の立場になって考えて、アドバイスをくれるか、といったことも必要です。  その意味で、私たちマトイは定評があります。一度、マトイにお仕事を任せてくれた施主様が、同じように解体工事を検討しているお知り合いの方をご紹介くださることが多くあります。それは、営業担当者をはじめとしたマトイの仕事に満足してくださっていることの現れと自負しています。  また、このコラム内でも触れましたが、マトイでは解体工事のほか不用品の回収・処分、産業廃棄物運搬等も承っています。こうした業務範囲の広さは、必ずご依頼いただく皆様のご負担を軽くできるものと考えています。  どうぞ、お気軽にマトイにお問い合わせ、ご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 相続した家の解体は? 費用や手続きはどうする?  親や親族から家屋や土地などの不動産を相続することがあると思います。その際の家屋の状態が住みにくいほど老朽化している、それ以外の理由でも住むことができない、といったとき、解体を考えるでしょう。そんなときに気になるのが、何か特別な手続きがあるのか、費用はどのくらいかかるのか、などということでしょう。  今回は、起こりうるかもしれない「相続」という事態に備えて、その「家屋を解体」するという点から、必要な情報をお伝えます。 実家を相続!解体の前に考えたい相続の基礎知識  まず、知っておきたい相続に関する基本的なことをここでご紹介します。 相続の全体像を把握  そもそも相続とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐことを意味します。亡くなられた方を「被相続人」、その方の財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。  被相続人の方が亡くなられてから、その方の財産を相続するまでには、次のような流れで進んでいきます。 ①死亡届の提出   ↓ ②葬  儀   ↓ ③金融機関へ連絡   ↓ ④生命保険を受け取る   ↓ ⑤相続財産の調査   ↓ ⑥遺産分割協議を経て遺産分割  相続は、預貯金や不動産など、被相続人が所有するすべての財産が対象となります。借金などの負債も相続の対象となって、相続人が返済することになります。  また、相続人が複数いる場合は、財産を共有状態で受け継ぎます。分割することは義務ではありませんが、多くの場合は分配します。遺言があれば遺言書に基づいて相続されますが、遺言書がない場合や遺言書に記載がない財産がある場合は、遺産分割協議を経て遺産をどのように分け合うかを決めます。 相続税が控除される項目とその額  相続に際して気になることの1つは、相続税がどのくらいかかるか、ということだと思います。せっかく残してくれた財産も、多額の相続税がかかるため、その多くを売却して納税に充てた……ということも耳にすることがあります。  ただ、こういった周囲からの情報だけで不安を感じる必要はありません。相続に際しては税金の控除もありますので、ここで説明しましょう。 【相続税の基礎控除】  相続税とは、相続によって得た人に課せられる税金です。  これは、預貯金や不動産などで得られる財産の額から、債務や葬儀費用などを差し引き、そこから基礎控除額を引いて計算します。そのため、基礎控除額が大きければ大きいほど、相続税の金額は少なくなります。そして、課税価格の合計額が基礎控除額を越えなければ、基本的に相続税の申告や納税は必要なくなります。  基礎控除額は以下の式を使って計算します。 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)  法定相続人が4人いたとした場合、 基礎控除額=3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円 となります。  この例の場合、もしも相続する財産の合計金額(預貯金や不動産などで得られる財産の額から、債務や葬儀費用などを引いた合計金額)が5,000万円としたら、基礎控除額は5,400万円のため、相続税の申告や納税は必要ありません。 【相続税の対象にならない財産】  なお、財産のなかには、相続税の対象にならない以下のものがあります。 *生命保険等:法定相続人1人当たり500万円まで *退職手当等:法定相続人1人当たり500万円まで *葬儀費用や墓石、仏壇や神棚などの礼拝用具 *宗教法人や慈善事業、国などへの寄付金 相続する実家の土地や建物の表価額  相続に際しては、その土地や建物の評価額が気になるものです。これら不動産の評価額は決められた評価方法によって計算されます。 【建物の評価額】  建物の相続評価額は固定資産税評価額がそれに当たります。この固定資産税評価額は、毎年贈られてくる固定資産税納税通知書に記載されている金額です。 【土地の評価額】  土地の評価額は、国税庁のホームページなどに公開されている財産評価基準書路線価図・評価倍率表で知ることができます。そして時価の80%が相続税評価額の目安となります。 相続人が複数名存在する場合には遺産相続分割協議を行う  相続人が複数名存在する場合、遺産はその人たちの共有財産となります。その場合、どのように遺産を分割するかを話し合って決めます。これが遺産相続分割協議です。  この協議によって誰が何を相続するか決まったら、遺産相続分割協議書を作成しておきます。これには、相続人全員の署名・実印の押印・印鑑証明の添付を行います。  実家をだれが相続するかを含め、解体・売却などについても、遺産分割協議によって話し合い、決めることで、相続人同士の後々のトラブルを防ぐことができます。 相続する実家の登記の状態と名義変更  家や土地などの不動産を相続する場合、登記がきちんとされているかどうか、名義人はだれになっているかなどを確かめましょう。  遺産分割協議が終了したら、それぞれ相続したもので名義変更が必要なものの名義変更をします。このとき、家屋や土地などについては「所有権移転登記」といった手続きを法務局で行うことが必要です。  なかには、登記をしていなかった、被相続人以外の名義で登記されていた、といった場合があります。その場合は、あらためて登記をすることが大切です。未登記不動産については、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 未登記の建物を解体、売却するには。気をつけることや手続きなど。 相続する家を解体する際の流れ  実家を相続することになった場合、その建物を建て替えたり、更地にして売却したりといったそれぞれの判断がされることでしょう。そうした、相続した実家を解体する際の流れについて説明します。 実家解体にあたっての残置物処分の留意点  最初に必要なことは、実家の家屋内にある荷物の整理です。  これは、単に解体に備えてだけでなく、遺産相続のためにも必要です。なぜならば、家屋内には相続に資産価値を有するものがいろいろとあります。また、資産価値がないものであったとしても、相続人やそこで暮らし、育ってきた相続人となる人たちにとって思い出の品々もあるわけで、そういったものを分別しながら残置物を処理していくことが大切です。  そのため、処分の時期は遺産相続分割協議を行う前がいいかもしれません。  まずは、次のような流れで進めていくといいでしょう。できれば、相続人が一緒に以下の一連の作業を進めることをお勧めします。 Step1 貴重品や重要書類を探す。  この段階では、次のものを探します。 *預金通帳、*印鑑、*遺言書、*不動産・保険・資産に関する権利証や証券等、*宝石・高級時計などの貴金属、*健康保険証やクレジットカード類、*骨董品・美術品など Step2 部屋を順番に回って残置物を確認。  ここでは「片付ける」というよりも、それぞれが引き取りたいものを選びます。  選んだものはそのときに持ち帰る、もしくは別の場所に移しておく、わかりやすい印をつけておく、などしておきます。  このとき、相続人以外の親族に形見分けするものがあれば、それも選んで別にしておくといいでしょう。 Step3 古美術商や買取業者・リサイクルショップなどに不用品を買い取ってもらう。  この場合、ゴミと思われるものを捨てたり、掃除をきちんとしてから買取業等に見てもらおう、と思いがちです。しかし、ご自身では「ゴミ同然」と思うようなものでも、必要な人もいます。また、価値のあるものである場合もあります。まずは掃除や自 分たちの判断で捨てる前に、業者に入ってもらい、買い取ってもらえるものを選んで買い取ってもらいましょう。  残ったものは、インターネットのフリマサイトなどを利用しても処分ができます。  この際は、きれいな状態で工夫した写真をたくさんアップすることで、売れ行きが上がるようです。 Step4 残った不用品を処分する。  Step1からStep3までを行うと、家のなかに残ったもののほとんどは廃棄しても問題のないもとなります。そのため、これらについては地域のゴミの回収日に廃棄し、大きなものは粗大ゴミとして廃棄します。また、電化製品等は別の廃棄方法があります。こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 実家解体の流れ  遺産分割相続協議を行って家屋の解体が決まったら、次のような流れで解体に向けて進めていきます。 Step1 解体費用や工期などについて複数の業者から相見積りとして取る。  業者の相見積もりや剪定を含めた解体工事の事前準備等について、こちらのコラムで取り上げています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事は開始前の事前準備から Step2 建物内に残っている、不用品等を処分する。  残置物や不用品の処分についてはすでに説明していますが、こちらのコラムでは東京都練馬区の廃棄物処理費用の相場を例に挙げて説明しています。視点を変えての参考になると思いますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体前の片付けには、どのくらいの費用を確保しておけばいい? Step3 選定した業者によって解体工事を行う。  解体工事の具体的な流れや、工事に係る日数などについて、こちらのコラムで具体的に説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 Step4 解体工事が終了したら、建物滅失登記を行う。  建物滅失登記については、こちらのコラムで説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。  なお、相続した建物が未登記であった場合は、家屋滅失届という届出を市町村役場に届け出ます。この届出についてはこちらのコラムで説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 未登記の建物を解体、売却するには。気をつけることや手続きなど。 Step5 相続人による相続登記申請を行う。  相続した不動産を自分の名義にするためのもので、法務局で行います。 Step6 相続人の選択による新家屋の建築、更地の売却などを行う。  自分の目的に応じた方法で相続した土地を活用します。 相続する家を解体する?しない?  相続した不動産をどのように活用するかは、相続した人の考えによるもので、解体はその1つです。しかし、その判断をするためには、解体することのメリットとデメリットについて、しっかり把握しておくことが大切です。 解体することのメリット  解体することのメリットには、次のようなものが考えられます。 【空き家を管理する負担がなくなる】  「いつか活用するかもしれない」と思って空き家のままにしていても、老朽化した建物自体やブロック塀、庭の植栽による近隣への影響などがあって、適切な管理は欠かせません。そして、そのための時間の確保、交通費や管理に必要な雑費、そして維持していくための光熱費などの負担が生じます。しかし、解体することで、それらの大半がなくなります。 【更地にすることで、遺産としての土地を他の相続人と分け合うことができる】  その家屋や土地の相続が決まらない段階で、家を解体して更地にすることで、その土地を他の相続人と分け合えることが可能になります。広い土地であれば、土地そのものを分割することもできますし、更地にして売却し、その代金を分けることもできます。 【古家付き土地よりも更地の方が売却しやすい】  もちろん、建物を解体しなくても古家付き住宅として売却することも可能です。その際、建物の状態にもよりますが、一般的には古家付き住宅よりも更地の方が売却しやすい傾向にあります。  古家付き土地については、こちらのコラムでも取り上げています。古家付き土地の対処法、逆に古家付きの土地を購入する側の立場としてのメリットとデメリットなどについても説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 【空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が利用できる】  被相続人が住んでいた家を、相続人が相続した年から3年後の12月31日までに売却し、特別控除の適用要件を満たしていれば、その譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けられる場合があります。解体を行う際に、市町村役場の空き家担当窓口に問い合わせて、検討することをお勧めします。 解体することのデメリット  もちろん、メリットがあればデメリットもあります。解体に伴うデメリットについて説明します。 【解体費用がかかる】  相続した家屋を解体する際の最大のデメリットは、解体費用がかかることといえます。もしも相続した不動産が、不便で土地活用しにくく、売却価格がさほど高く見込めないような場合、解体費用が土地の売却価格より下回ってしまうと赤字です。そうならないためにも、事前の見積りなどで確認して注意しておきましょう。 【固定資産税が高くなる】  家屋が建っている土地では、「住宅用地に対する課税標準の特別措置」が適用されて固定資産税は低く抑えられます。しかし、家屋を解体して更地にすると、土地だけの固定資産税となって、この特別措置を受けられなくなります。その結果、固定資産税が高くなる、ということが起こります。 【解体しなくても売却できる】  メリットとして、更地の方が売れやすいということを説明しました。それと連動することですが、家屋を解体しなくても売却することは可能です。しかし、その分、価格が抑えられたり、買手から解体費用分の値引きを要求されたりして、売却に伴う交渉が煩雑になる傾向があります。 【解体費用は相続税控除の対象外】  相続した家の解体費用は、相続財産の評価額から差し引くこと(相続控除)はできません。しかし、相続後に土地を売却する際には、譲渡費用として譲渡所得税から控除できます。 相続する場合の解体費用はだれが負担する  家屋を相続した際に、気になるのが解体費用です。決して安くない解体費用はどの程度を想定したらいいのか、だれが負担するのか、どのように賄うのか心配になることでしょう。 知っておきたい解体費用の相場  まず、解体費用としてどのくらいの金額が必要になるのかが気にかかるでしょう。  解体費用は、主にその建物の構造、延べ床面積などの広さ、で大まかな金額を見積もることができます。それぞれの構造別の坪単価に建物の延べ床面積の坪数をかけることで、大まかな費用の目安を算出できます。  そこに建物の状態や周辺の環境などが加味されます。  構造別の建物の解体費用の大まかな目安は、次の表にある坪単価を基に計算できます。ただし、これはあくまでも“目安”にすぎません。もう少しご自身が相続する建物の状況にあった解体費用の相場を知るためには、見積りを取ることが必要です。 【解体費用の坪単価】 建物の構造 解体費用の坪単価 木   造 30,000円/坪~ 鉄 骨 造 40,000円/坪~ 鉄筋コンクリート造 50,000円/坪~  なお、家の解体費用に関する基本的なことについては、こちらのコラムで説明していますので、お目通しください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 1人が相続する場合  相続人が1人の場合は、解体費用はその人が負担することになります。 複数名で相続する場合  相続人が複数名いる場合、解体費用については次のような方法があります。 ① 複数名相続人がいるなかで、そのうちの1人が家と土地を相続する場合は、その人が負担する。 ② 解体費用を相続人で分割して負担し、土地の売却代金が入ったらそれも相続人で分割して受け取る。 ③ 特定の相続人が解体費用を立て替え、売却代金が入ったら立て替え分を回収して、残りを相続人分で分割して受け取る。 実家の解体に活用できる助成金  自治体ごとに家屋解体に際して、さまざまな助成金等を準備しています。これは空き家対策や街の景観保持、防災等を目的としたものですが、実家の解体についても活用することができます。ただし、自治体によってその内容や要件などが異なってきますから、それぞれに直接確認することが必要です。 【老朽危険家屋解体撤去補助金】  これは老朽化して倒壊する恐れがある建物を撤去するための補助金です。  この補助金を受けるには、耐震診断をしたり、自治体の認定を受けたりする必要があります。それによって要件を満たしているとなれば、解体費用の1/5から1/2程度の補助金の支給を受けることが可能です。 【都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金】  都市の景観を守るために、長期間放置された家屋の解体費用を補助するためのものです。支給条件として、その家屋の所有者や相続関係者に、解体工事を行って景観形成基準を満たす土地利用を行うことが求められます。  補助内容は、解体費用の1/5から1/2程度の補助金の支給を受けることが可能です。 【建て替え建設費補助金】  建て替えをする場合に使える補助金です。老朽化した家屋を、自治体が定める一定基準を満たす住宅に建て替える場合に、解体費用と建築費用の一部が補助されます。  解体費用の支払いに関しては、補助金の活用とともにこちらのコラムでも取り上げて説明しています。こちらも合わせてお読みください。 かいたいコラム 家の解体費用、支払いが難しそうなときに知っておきたい解決法! 相続をスムーズかつ穏やかに進めるために  遺産相続に際しては、きょうだいや親族間で意見が食い違ったり、途中で意見を変える人が出てきたり、予想外の費用がかかったり、などでトラブルが起こることがあります。そこで、できるだけ穏やかに相続のための話し合いを進めるためのポイントを考えてみましょう。 ●相続の必要性が発生した段階で相続人同士が集まり、直接、話し合いをします。  このときは、実家の片づけをしながら相続に関係するものを取り出したり、確認したりするための準備やその進め方、話し合いのスケジュールなどを決めます。 ●遺産相続に関する話し合い(遺産相続分割協議)を行います。  この話し合いは、1回では済まないことも考えられますので、その状況に合わせて無理のない、みんなが納得するスケジュールを組みましょう。 ●話し合いは、最初から弁護士等をたてると、抵抗を示す人や感情的になる人がいます。できれば、最初は相続人同士、それで話し合いがもめそうな場合は、親族のなかで冷静かつ中立的にその場を見守ってくれる人に立ち会ってもらいましょう。 ●それでも、こじれそうな場合は弁護士等の専門家の介入を検討しましょう。 ●相続に関連しての手続きや話し合いなどでなんらかの費用が生じる場合は、できる限り抑えるようにし、それらの金額をだれが見ても理解し納得できる形で記録しておきます。  そして、最後に精算するようにしましょう。たとえ一人ひとりが負担する出費は小さなものであっても、相続全体の話がこじれた場合には、ちょっとした費用負担がさらに話をこじらせる要因になることがあります。 ●それぞれがお互いに配慮することで、相続の話し合いは穏やかに進めることができるはずです。そうして導き出された内容は、遺産相続分割協議書としてまとめておきましょう。 まとめ  相続に伴うさまざまな対処は、不動産だけではなく多岐にわたります。そのため、相続人はいろいろなことへの対応が求められます。  さらに控除などの税制や自治体ごとの補助金制度もその時どきで変更されていることもあります。相続の事態が発生した段階で自治体や関連団体ごとに直接問い合わせて確認したり、不動産会社や司法書士などに相談したりすることが必要になってくる場合もあるでしょう。そして同じ相続人となるきょうだいや親族の方々とのやり取りの負担も生じます。  そんなとき、まずは身近にフランクに相談できる存在があると、次へのステップへと移りやすくなるかもしれません。マトイは皆様にとって、そうした存在でありたいと思っています。どうぞお気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 未登記の建物を解体、売却するには。気をつけることや手続きなど。  親や親族から土地や家屋などの不動産を相続することは、よくあることです。そのときに、扱いをどのようにしようか、と考えるでしょう。引き継いで自分たちが移り住む、誰かに貸す、建物を解体して新たに家を建てる、古い建物を解体して更地にして売却する……など、その扱い方はさまざまです。  しかし、ぜひとも注意して確認すべきこととして、その建物が登記されているかどうか、があります。古くから存在しているものであればなおさらです。  登記されていない古い建物は案外あって、その家屋の売却や解体の際に問題になることがあります。  今回は、そうした未登記の建物をテーマに取り上げます。 未登記建物とは  まずは建物の登記と未登記建物とはどのようなものかについて説明します。 建物登記の目的  建物や土地は、それを取得した時点からその内容として、 *どこにあって、 *どのくらいの広さがあって、 *だれが所有しているのか、 といった内容を法務局に知らせ登記することになっています。  これによって、不動産に関する情報が公に示されて所有が明確になります。  もしもその不動産を売却したり権利を委譲したりするような場合にも、所有や登記に関するトラブルを避けて計画を進めることができます。 不動産登記の流れ  不動産を登記するには、法務局に申請する必要があります。この申請手続きは、自分で行うことも、司法書士のような専門家に依頼することもできます。  また登記には、どのような内容の登記をするかによって「登録免許税」という税金が発生します。この額は、登記を行う理由によって異なってきます。さらに登記を自分で行う際は、必要経費は登録免許税、必要書類の準備に必要な発行手数料や交通費等の諸雑費で済みますが、専門家に依頼する場合はそのための手数料がかかります。  登記申請は次のような流れで進めます。また、インターネットで申請することも可能です。 Step1 必要書類を準備 Step2 登記書類の作成、必要書類を添付して法務局に提出  必要書類は不動産がある管轄の法務局に提出する。 Step3 登記官による審査  申請書類等を受けて、登記官による審査がある。申請に不備がないことを確認した後、登記記録等に必要事項が記入される。 Step4 登記簿に記載  法務局の登記官が識別番号登記記録に記録して登記完了。 Step5 登記識別情報通知書(権利証)の発行  申請者が申請書に押印したものと同じ印鑑を持参して法務局に行き、登記官が作成した登記識別情報通知書(権利証)を受け取る。  この受け取りは、登記完了から3か月以内に行う。 Step6 登記申請手続きの完了  受け取った登記識別情報通知書(権利証)の再発行はされないため、厳重に保管。  なお、未登記建物では、上記のStep1からStep6までの流れを、表題部と権利部の2種類を行うようになります。それについては、後に説明します。 未登記建物とは  今回のテーマである「未登記建物」とは、上記のような不動産登記をしていない建物をいいます。  ただ、古い建物などになると、権利証等の所在が不明になっていて、法務局で調べてもその建物の登記簿が見当たらない、といったことがあります。  これは建物が建築された後、相続や売買によって何回かにわたって敷地が分割されるなどした結果、建物の家屋番号と敷地の地番が対応しなくなって、検索が困難になったケースもあります。そのため、古い記録までさかのぼって調べることが必要です。  また、銀行ローンなどに頼らずに自己資金で建物を建てる場合に、登記費用の節約や固定資産税の支払いを免れるために登記をしないケースもあります。(もちろん、法務局とは別に市役所でも独自の調査をするため、固定資産税を免れるわけではありません)  このような理由から、未登記建物が存在しています。 未登記建物が抱える問題点  では未登記建物はそのままにしておいて大丈夫でしょうか?  未登記建物を売却などなんらかの方法で活用を考える際、未登記のままでは次のような問題点があり、計画を進めることが困難になる可能性があります。 手続きが煩雑  未登記建物の登記は、「表題部」を登記し、次に「権利部」の登記の2段階にわたって行う必要があります。  「表題部」の登記では、建物の所在・構造・大きさ・建築時期などの情報を登録します。専門家に依頼する場合は、土地家屋調査士に依頼することになります。  「権利部」の登記は、「建物の所有者」に関する情報を登録する所有権保存登記が含まれています。これは表題部を済ませなければ行えません。専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。  表題部の登記も権利部の登記も、自分で手続きを行うことは可能です。それによって経費も節約できます。しかし、とくに表題部の登記手続きでは、専門的な間取り図面の作成などが必要であったり、申請書類に不備があった場合は再度作成して、法務局に提出しなくてはならなかったりして、手続きが煩雑になります。こういった手続きに不慣れである、時間がない、という方は専門家に依頼した方がいいかもしれません。  もちろん、マトイでも手続きに関するご相談をいつでも受け付けていますので、お気軽にお声を掛けてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム 銀行からの融資が受けられない  土地の所有権などを抵当権に設定して、担保にすることで銀行から融資を受けることは可能です。家を新築したり、新たな不動産を購入したり、事業資金などを準備する際に、銀行からの融資は重要になってきます。しかし、そのための不動産が未登記であると、銀行融資を受けられません。 未登記物件を解体する場合、相続人の同意が必要  未登記物件を解体する場合、相続人が複数名いる場合は全員に解体の同意を得なくてはなりません。そのうえで解体を行い、自治体に家屋滅失届を提出することで、未登記建物が無くなったことの証明となります。  また、滅失届が受理されると、翌年から建物に固定資産税がかからなくなります。 登記を確認しないまま解体することは犯罪になりかねない  上記のように、相続人が複数名いた場合、その人たち全員の同意を得ることなく未登記建物を解体することはできません。また、未登記建物と思っていても、きちんとそのことを確認しないと、なかには別の人の名義になっている場合があります。その場合、登記上の所有者に許可を得ず、勝手に解体すると建造物損壊罪になりますので、登記の有無は事前にしっかりと確認する必要があります。 登記実行までに時間がかかる  未登記建物等の登記は、相続や融資などの必要に迫られた段階で未登記であることに気づいて、手続きを開始することも多いようです。  しかし、ここで注意したいのは、登記実行までには時間がかかるということです。  登記申請をしてから登記が完了するまで1週間前後はかかります。その他に、申請に必要な書類をそろえたり、相続時には親族の同意を求めたりといった時間を考えると、何日かかると明確に区切ることはできません。  そのため、時間がかかることを覚悟しておくことが必要ですし、登記後に建て替えや売却を予定している場合は、その点も考慮して計画することが大切です。 相続時に混乱を招く可能性が大きい  例えば、自分が所有している建物が登記をしていない場合、次に誰かにその建物を継がせる場合にいくつかのトラブルが起こる可能性があります。  それは、相続人が相続登記を行っていないと、別の相続人に遺産となるその建物を奪われてしまう可能性があるからです。また、だれが登記費用を支払うべきか、ということでも混乱を招くこともあります。  これらのトラブルを避けるためにも、しっかり登記して、権利をはっきりとさせておくことが大切です。 相続放棄していても、相続人の立場だった人に固定資産税がかかる  相続放棄の手続きを行えば、未登記不動産に関する固定資産税の支払いを免れることは可能です。しかし、相続放棄することで、未登記不動産以外の財産も相続できなくなります。未登記不動産だけを相続放棄して、固定資産税の支払いを免れることはできません。  また、固定資産税は1月1日時点での不動産所有者に支払い義務があります。そのため、被相続人の方が亡くなった日から、相続手続きまでに時間がかかると、固定資産税の支払い請求が相続人の立場だった人に届く可能性があります。 売却が難しい  未登記建物を売却することは不可能ではありません。しかし、未登記建物は固定資産税の軽減措置を受けられない可能性があり、すでに説明したように住宅ローンやそれを担保にして融資を受けることもできません。さらに登記をするためには10万円以上の費用がかかります。これらのことから、買う人は見つかりにくく、売却も難しいといえます。 未登記建物を売却するために必要なこと  これまで説明してきたように、未登記建物にはさまざまな問題点が含まれています。でも、だからといって有効活用できないわけではありません。ここでは、有効活用のための売却や解体をするために必要なことについて説明します。 登記手続きを行う  まず必要になることは、登記を行うことです。  登記については前半部分でも少し触れましたが、あらためてここでも説明します。  未登記建物の登記は、「表題部」と「権利部」の2段階にわたって行います。 表題部の登記  表題部の登記では、建物がある場所・構造・大きさ・建築時期などを登録します。これには次の書類が必要です。 1.登記申請書 2.建物図面、各階平面図 3.建築確認書および検査済証 4.建築代金の領収書 5.施工業者からの引き渡し証明書 6.固定資産税の納付証明書 7.印鑑証明書 8.申請人の住民票  上記書類の3~6は建物の所有者であることを証明するためのものです。これらは紛失していてそろえられないことがあります。その場合、もし手続きを依頼するのであれば土地家屋調査士に、そうでなく自分で手続きをするのであれば法務局に問い合わせてみてください。 権利部の登記  権利部の登記は、表題部の登記が済んでから行います。これは、建物の所有者に関する情報を登記するもので、必要書類は次の通りです。 1.登記申請書 2.申請者の住民票 3.委任状(司法書士に依頼する場合) 親の代から未登記の場合  なかには、親の代からから登記がされていなかった、というケースもあります。その場合は、前述の登記手続きを親の代にさかのぼって行うことになります。親の代の登記が終ったら、次に相続をした自分の名前で登記変更をします。 未登記建物を売却するための3つの方法  未登記建物だから売却できない、ということはありません。ただし、未登記のままでは売却しにくい、買手がつきにくい、という状況があります。そのため、登記を行うことが必要です。その方法としては、次の3つがあります。 ① 建物を登記してから売却する。  古家や古家付き土地の処分や売却に関する一般的な情報は、こちらのコラムで解説しています。参考になさってください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 ② 建物を解体し、建物がなくなったことを証明する「家屋滅失届」(家屋取壊届ともいう)を提出してから売却する。  なお、建物の解体に付随する手続きについて、こちらのコラムで取り上げていますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! ③ 売買後に登記手続きをする。  以上の3つの方法があります。  最後にあげた「売買後に登記手続きをする」場合は、売り主側の二重譲渡や第三者名義で登記されてしまうリスクがあります。そのため、買い主は代金決済後、速やかに表題登記と所有権保存登記の手続きをすることが重要です。 未登記建物と解体できる業者を探す際のポイント  相続や所有している建物がもしも未登記だとしても、解体することはできます。しかし、未登記であることはこれまで説明してきたように、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。登記してあるかどうか曖昧な状態であれば、しっかりそれを確認したうえで解体するのがいいでしょう。 登記の状態を調べる方法  では、登記してあるかどうかはどのように調べたらいいでしょうか。その方法には次のようなものがあります。 ① 固定資産税納税通知書を確認  登記されている場合には、固定資産税納税通知書に同封されている課税明細書の建物所在地欄に番号が記載されています。これは「家屋番号」と呼ばれるもので、登記されている建物についています。 ② 法務局で確認  最も確実な方法です。  この場合、建物が所在する法務局の戸籍課で、登記簿(全部事項証明書)の交付申請を行います。これが取れれば登記がされていることになります。取れなければ未登記ということです。  なお、この際には本人確認のために運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカードなどが必要になります。また、インターネットによるオンライン交付申請も可能です。 未登記建物を解体する業者を探すポイント  未登記の建物であっても解体はできます。  また、「未登記建物はこの資格や認可を受けた業者でなければ行えない」というような条件もありません。  あえていえば、解体工事中に施主様の都合によって工事を中断するようなことが考えられます。それは、未登記建物の登記手続きのタイミングや進捗、相続問題対処とそれに付随する建物登記への影響などからです。  そのような場合、どうしたらいいか、どのような対処法があり、どのような届け出が必要か、などを率直に相談し、誠実にアドバイスや対応をしてくれる業者を選ぶことがとても大切です。  このことを踏まえながら、他の登記した建物を解体するときと同様のポイントで業者を選んでください。そのポイントについて解体工事費用とともにこちらのコラムで説明していますので、是非、参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 まとめ  建物や土地の登記・未登記の問題は、相続などに際してよく問題にあがることです。逆に、不動産を新たに入手した際には、費用や忙しさなどから登記のタイミングを逸してしまうことがあります。  しかし、そうなるとさまざまな問題が起こってくることを、今回のコラムでご理解いただけたのではないでしょうか。  解体工事を検討したり、実際に開始のために動き出したりしたタイミングで、そういった問題に直面することはよくあります。  そんなときは、ぜひマトイにご相談ください。  マトイはいつでも、施主様の「困った!」「わからない!」といったことに一緒に考え、ベストな対策をご提案します。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 内装解体をはじめるときの貸主や隣人・近隣の人々の許可は必要?  ビルの一室や一部のスペースを借りて店舗や会社などを経営されている方にとっては、「内装解体」という言葉は身近に感じるかもしれません。そういった方以外にも、自宅の一部をリフォームするような場合にも内装解体は行われることがあります。  今回は、この内装解体を行う際の許可や手続きに焦点を当てて、説明を進めていきます。  なお、解体工事にはいくつかの種類がありますが、それについてはこちらのコラムをご参照ください。 かいたいコラム 解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について 内装解体とは  解体工事には、建物すべてを解体撤去して更地にする家屋解体と、この内装解体、そして外構解体などがあります。まずは、今回のテーマに挙げた内装解体とはどのようなことを指すのか、またその目的について説明します。 内装解体の意味  内装解体は建物すべてを解体するのではなく、後からその部屋やスペースに取り付けた設備機器や備品、床材や天井材、壁などを解体撤去する工事の総称です。  内装解体には、その範囲や目的に応じて次のような種類があります。 ① 原状回復工事  建物の一室などを借りていた場合、そこを退去するときなどに借りるまえの状態に戻す工事です。借主が持ち込んだ備品・設備類、契約後に追加工事で変えた壁や床などを解体撤去します。契約段階の状態がスケルトンであれば、スケルトンに戻します。  原状回復工事の進め方や費用等については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 内装解体の原状回復とは? その段取りや費用を安くする方法について ② スケルトン解体工事  もともとある建物の柱などの構造体以外の、壁材・床材・天井材、その他の設備や備品などを解体撤去して、その場所を骨組みだけの状態にします。  スケルトン工事の際の進め方や費用については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ、ご一読なさってください。 かいたいコラム スケルトン解体工事ってなに? その手順、費用、注意点について ③ 改装・改修工事   現在、利用している住居などの一室・一部をリフォームする際にも、その範囲の不要な ものを解体撤去します。  なお、リフォーム時の内装解体については、こちらのコラムで説明しています。どうぞ、ご覧ください。 かいたいコラム リフォームに先立って行う内装解体。木造住居での段取りや費用について 内装解体の目的  内装解体には前述のように3つの種類があります。どれを選択するかは、目的によって異なってきます。  例えば、その部屋やスペースを借りている場合、契約を打ち切って退居するときに内装解体を行います。このときは、次に入居する人たちがその利用目的に応じた状態に整えやすい状態にしておくことが目的となります。それによって、次の入居者が決まりやすくなる、という貸主側の都合も関係してきます。  このように賃貸の内装解体は、貸主側の都合が大きく関係してきます。そのため、貸主との事前の話し合いや、次の入居者が決まっている場合などは、契約書に記載されている返却条件とは異なるものになる可能性があります。  また、リフォームやリノベーションを目的にした内装解体もあります。  このように内装解体工事を行うには、その目的やそのときの状況によって工事内容が変更されることがあります。とはいえ、いずれの場合にも基本的な知識をもっておくことは大切です。こちらのコラムに、内装解体工事を行う際の基本的な情報をまとめています。内装解体工事を検討する際は、どうぞ目を通してみてください。 かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと 内装解体を行う際に取るべき許可の相手  内装解体を行う際、家屋や土地がご自身で所有するものであれば、業者の選択をはじめとした諸々のことは、ご自身の意向を中心にして決定できます。  しかし、それが賃貸であったり、借地であったりした場合はどうでしょうか?この点に疑問を感じる方もいらっしゃるようです。  そこで、まずは内装解体に入る以前の準備として、取るべき許可・承諾について説明します。 建物も土地も自己所有の場合、必要な許可はある?  建物も土地もご自身名義のものであった場合、なおかつ自分たちが住んだり、使用したりしているのであれば、別の人に許可を得る必要はありません。  しかし、自己所有であったとしても、アパートや下宿のように他者に貸しているのであれば、事前にその人たちに知らせる必要があります。“許可を得る”とまではいかないものの、貸主としての希望内容を伝えて、工事期間やその間の協力を求めることになります。工事の程度によっては、一時的な退居を求める必要が出てくるかもしれません。そういったことも含めて、できるだけ早い時期に入居者に工事のお知らせをする必要があります。  なお、こちらのコラムではアパートの解体について説明しています。内装解体とは違いがありますが、入居者への説明など、参考になる内容も含まれていますので、ご覧ください。 かいたいコラム アパート解体における費用と流れを説明 借地の場合、その建物の内装解体で必要な許可はある?  借地契約をしている場合、一般的には借地上の建物を改築・改修・増築などの際は、地主に対して事前に書面による承諾を得ることが必要です。  その際、床面積が増える「増築」は判断しやすいですが、「改築・改修」と「修繕」との区別が難しく、地主と借地人との間のトラブルを引き起こしがちな点となります。判断のポイントは、「建物の耐用年数を大きく延長するような工事」かどうかということです。  例えば、屋上のリフォームとともに屋上防水工事を行って建物の寿命を延ばすような工事です。建物の耐用年数が大きく延長されることは、地主にとって借地権の存続期間に大きく関係するからです。  内装解体の内容にもよりますが、借地の場合は事前に地主に承諾を取っておくことをお勧めします。もしかしたら、それによって増改築承諾料を請求される場合があるかもしれませんが、それによってトラブル回避できます。  なお、借地に建つ建物を解体について、こちらのコラムで取り上げています。借地に建つ建物の扱いに関する情報も多数組み込まれているので、お手すきの際にご覧ください。 かいたいコラム 借地にある建物は解体していい? 借地の条件や建物解体について 隣室・隣家、周辺の家々の許可は必要?  ビルなどの一室や一軒家などで内装解体をする場合、隣り合う部屋の人や隣家、周辺の家々の住人に対しての対応はどのようにすべきでしょうか?  「許可を得る」ということではないものの、なんらかの断りは必要になってきます。  通常の解体工事では、着工の1週間前くらいに周辺の家々に挨拶をして回ります。これは工事によってなんらかの迷惑をかけるために、そのお知らせ、お詫び、協力のお願いをするためのものです。  内装解体では、家屋全体を解体するよりも規模は小さくて済むものの、周囲になんらかの影響を与えることに変わりありません。そのために、やはり挨拶回りをしておくことは大切です。  挨拶回りについては、こちらのコラムをご参照ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 内装解体工事で必要な届け出と手続きの方法  実際に工事が着工されると、さまざまな手続きや届け出が必要になります。それらのほとんどは業者が代行して行いますが、施主様としても知っておくと全体の流れや業者の動きが理解しやすいと思います。 行政手続きの基本となる「建設リサイクル法」  まず、内装解体を含めた解体工事における手続きの基本になっているものとして、「建設リサイクル法」というものがあります。  これは「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」という法律の略称です。解体工事や建築工事等ではたくさんの廃棄物が排出されますが、この法律によってそれらを適切に分別し、リサイクルの促進をしていくために制定された法律です。  この法律に基づく手続きは、解体工事を進めるうえでとても重要なものとなります。 建設リサイクル法に基づく解体届出書  この解体届出書は施主様が、内装解体を行う家屋が存在する都道府県地知事に提出する書類です。  書類には、工事の概要・業者名・工程などを記載します。この届出は内装解体を依頼する業者に委託することもできます。委託するか否かは、事前の打ち合わせの際に確認しておくようにしましょう。なお、委託する場合は委任状が必要です。  解体届出書の提出に際しては、それ以外に次のものも別表として添付します。 ① 分別解体等の計画等(建物の構造、建物の状況、アスベストの有無、分別作業の場所や搬出経路の確保または必要な届け出の有無、解体方法、発生する廃棄物の見込み量などを記載) ② 現場付近の見取り図 ③ 工事を行う建築物の写真、もしくは平面図など ④ 業者の解体工事業の登録、または建設業法の許認可を受けた書類の写し ⑤ 工程表(届出書類にある「工程の概要」の記入欄に書ききれない場合、工程表を別に添付する) ⑥ 委任状(施主様に代わって代理人が届け出る場合に必要)  これらは工事着工の7日前までに提出することが義務付けられています。  なお、こちらのコラムでも解体にまつわる届け出や建設リサイクル法の詳細について説明しています。どうぞ、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 道路使用許可  工事中は現場付近の道路に作業用車両を駐車したり、歩道に乗り上げたりして、重機の使用や資材の搬入など、通行以外の目的で道路を使用することがあります。そのため、「道路使用許可申請」が必要になります。これは、解体業者が道路交通法に基づいて、工事現場となる地域の警察署長へ申請します。  この申請は有料になるため、見積りに「道路使用許可申請費用」として項目が記載されます。その記載が見当たらない場合は、業者に確認してください。他の項目に含まれているのであればいいのですが、そうでない場合は申請を出していないことが考えられます。そうなると、工事の進捗に影響を与える可能性が出てきます。 ライフラインの停止  どのような内装解体を行うのか、どこをリフォームするのかに応じて、ガス・電気・電話やインターネット回線などのライフラインの停止や撤去を行います。  これは工事着工前、およそ2週間前から遅くても1週間前ぐらいまでに、施主様が各会社の窓口に連絡を入れ、停止期間を伝えます。ただし、水道については作業時も使用することがあるので、解体業者に確認してからにした方がよいでしょう。  なお、ライフライン停止のための連絡は、基本的に施主様が行うことになっていますが、施主様の方で連絡が難しいようであれば、業者に相談してみてください。業者が代行することも可能です。 アスベスト解体工事の届け出  健康被害を及ぼすことで知られるアスベストですが、解体工事を行う際はその使用の有無や使用レベルなどを調べるための事前調査を行うことが義務付けられています。その結果、アスベストの吹き付けやアスベストを含む建材などを使用している建物であることが判明した場合、大気汚染防止法、建築リサイクル法、労働安全衛生法などに基づく事前の届け出が必要です。  なお、令和5(2023)年から、アスベストの事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの資格をもったものが行うことが義務付けられます。マトイではそれに先立って、現場対応の窓口となっている営業職のすべての社員がこの資格を取得し、アスベストの事前調査にあたっています。  なお、解体工事におけるアスベストの基礎的な情報を、こちらのコラムで説明しています。どうぞ、お読みください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと マトイにおける内装解体工事のキーポイント  マトイでは、常に丁寧な仕事を行っています。  とくに内装解体工事では、はつり作業などがしっかり、きれいに行われているか否かによって、その後の仕上がりが変わってきます。  規模の大小に関係なく、きれいな仕上げの解体作業を行い、次の内装作業を行う業者にバトンタッチすることで、その後の作業もスムーズに良質に仕上がるからです。この点で、マトイの仕事は評価されています。  また、内装解体の場合は、オーナーさんはもちろんのこと現場となるスペースに隣り合う方々、現場付近の商店・学校や塾などの教育施設・病院などの医療介護施設に対して、その利用時間や繁忙時間、それらを利用する人たちの動きに配慮して工事計画を進めています。 まとめ  ここまでお読みいただいきありがとうございます。内装解体工事においてもその流れや手続きは、建物全体を解体する工事と大きな違いがないことがお分かりになったことでしょう。  むしろ、隣り合う部屋やスペースが限られていること、施主様だけではなくその建物の貸主であるオーナー様との連絡調整も必要になってくること、などから、私たち業者としては、より細やかな配慮を心掛けています。  それは施主様も同様です。単に近隣の方々だけへの配慮ではなく、その建物のオーナー様との打ち合わせや配慮なども必要になってきます。  そのような多方面にわたる配慮や手続きなどが必要になってくる内装解体において、私たちマトイはいつでも施主様のサポート役としてお力になれるように心掛け、体制を整えています。  私たちマトイが目指すあり方は、最初にお声がけいただいた段階から、解体を検討する皆様のパートナーであることです。どうぞ、いつでもお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体前の片付けには、どのくらいの費用を確保しておけばいい?  家屋の解体工事を行う場合、何よりも大切なことは事前の計画です。なかでも予算計画はとても大切。施主様としては、できるだけ安価にすませたいですね。  解体費用自体は業者に見積りを取ることである程度の目安をつけることができます。しかし、それ以外に結構かかるものとして、家財道具をはじめとした不用品の処分費用があります。全体費用に大きく影響する廃棄物処分費用は、それぞれの家によって異なってきます。  そこで、どのくらいの費用を確保しておくとよいか、その判断材料となる情報をまとめてみました。 事前の片付けで大きく変わる解体の費用  家屋内に残っている不用品、「解体で出る廃棄物と一緒に処分できるはず……」と、そのままにして処分を業者にすべて任せてしまうと、費用がかかってしまうことがあります。  もちろん、当社を含めた良心的な業者は、事前に廃棄物処分についてのご提案と費用などについて十分に説明します。が、自分たちで捨てられるものは工事前に処分したほうが、全体費用を安く抑えられることは大前提です。 解体時にまとめて廃棄する混合廃棄物とは  解体工事に際しての廃棄物処分に関して、ポイントとなるものに「産業廃棄物」と「混合廃棄物」というものがあります。  解体工事現場等で出る廃棄物は、産業廃棄物の扱いになります。これは、私たちが日常生活を送るなかで出てくる一般廃棄物と同じような内容であっても、処理費用が一般廃棄物よりも高額です。  しかし、リサイクル可能な木片や石膏ボード(リサイクル可能な種類)などは、正しく分別して処理場に運ぶことで、産業廃棄物のなかでも比較的安く処理できます。逆に、リサイクルができないものや「混合廃棄物」は、処理費用が高額です。「混合廃棄物」とは、分別されていないでいろいろな材質の廃棄物や土砂などが混ざっているものをいいます。  分別した産業廃棄物と、混合廃棄物の処分費用がどの程度違うか、その一例を以下に紹介しましょう。なお、この場合の廃棄物の量はいずれも1㎥としています。 *再生可能な木屑の処理費用 ●木屑だけの場合……5,000円~ ●他の廃棄物が混ざっている場合……10,000円~ *石膏ボードの処理費用 ●リサイクル可能な状態……12,000円~ ●濡れや汚れでリサイクル不可能な状態……25,000円~ *解体工事で出た混合廃棄物の処理費用 ……25,000円~  ご覧いただいていてわかるように、リサイクルができないものや混合廃棄物の処理費用は、そうでないものの処理費用の2倍以上がかかってしまいます。  そのため私たち解体業者は、徹底的に廃棄物の分別を行いながら解体作業を進め、廃材の種類ごとに処理場に運んでいます。そして、家屋内の不用品は、可能な限り施主様が地域の巡回ゴミ回収や粗大ごみ回収などを利用して処分することが、安価に処理できる方法です。  なお、産業廃棄物を含めた、解体工事現場から発生する廃棄物に関する法律から処分方法などについて、こちらのコラムで説明しています。解体工事現場の廃棄物処理についての全体像が把握できるので、どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? 知っておきたい廃棄物の処理費用の価格相場(練馬区を参照)  解体工事現場では、さまざまな廃棄物が出ます。それぞれを的確に分類して、各処分場に搬送することが大切であり、それぞれの処分費用が異なります。  また、家屋内にある家財道具は、その地域のゴミ回収等を使って安価に廃棄できるものです。もちろん、各自治体によってその費用に若干の違いはありますが、当社がある東京都練馬区での廃棄方法やそのための費用などをご紹介しながら、説明しましょう。ご自身で廃棄する際の参考になさってください。 木屑…0円  庭の木や草花などは、長さ50㎝、太さ10㎝以下のものであれば、まとめてひもで結んだり、ゴミ袋に入れたりするなどして、可燃ゴミと同じように集積所に出すことができます。この場合、費用は無料です。ただし、1回に出せる量は45ℓゴミ袋3袋、木の枝の場合は3束までで、それ以上の場合は有料になります。  自分で伐採・抜根が難しい庭木などは、植木屋や造園業者などに依頼することになります。この場合に注意したいことは、必ず樹木や根の処分まで依頼することです。費用については高さ1.5m程度のものの伐採・抜根で20,000円ぐらいからかかるとみておくといいでしょう。しかし、作業に重機が必要になってくると重機の大きさによって10万円以上の費用が加算されます。しっかり見積りを取ったうえで、依頼してください。  また、庭木の伐採は解体工事と一緒に依頼することもできます。解体工事の業者を決める際に、それも含めて見積りを取ることをお勧めします。なお、庭木等の扱いについて、こちらのコラムでも詳しく説明していますのでご覧ください。 かいたいコラム 家の解体時に庭木の撤去も一緒に頼める?費用の目安や施主の段取りは? ガラス・陶器類…0円  ガラスや陶磁器でできたものは、食器類を始め、花瓶や置物など家屋内にたくさんあります。これらは不燃ごみとして地域のゴミ回収に出せます。 リサイクルセンターの資源回収を利用できるもの…0円  練馬区をはじめ、各自治体にはリサイクルセンターや資源循環センターといった、資源ゴミの回収所点になっている施設があります。  内容によっては回収日時が決まっているものもありますが、自宅近所のゴミ収集日とは別に、直接資源ごみを持ち込めます。その内容は次の通りです。 ① 古着・古布(洗濯等をしたきれいな状態のもの) ② 植物性食用油(未開封・使用済みのもの) ③ 鍋・やかん・フライパン ④ 乾電池 ⑤ 充電式電池 ⑥ インクカートリッジ ⑦ 小型家電(携帯電話・携帯音楽プレーヤー・携帯ゲーム機器・デジタルカメラ・ポータブルビデオカメラ・ポータブルカーナビ・電子辞書・卓上計算機・ACアダプター・タブレット型情報通信端末・ICレコーダー・ポータブルハードディスク・USBメモリ・メモリーカード・電気カミソリ) ⑧ 洗浄済の紙パック テレビ…リサイクル料金2,000円~4,000円前後、プラス運搬収集費  テレビは「家電4品目」といわれ、リサイクルが義務付けられている家電製品の1つです。そのため、処分方法も定められています。その方法は次の4つです。  いずれの場合もリサイクル料金と運搬費用がかかります。なお、リサイクル料金はテレビのサイズと機能によって異なります。 ① 新しいテレビを購入する際は、そのお店に引き取ってもらう。 ② そのテレビを購入した店舗で引き取ってもらう。 ③ 各地に設けられている電化製品の指定引き取り場所に直接持っていく。この場所については、一般財団法人家電製品協会のホームページから検索可能。リサイクル料金は郵便局窓口で支払うが、運搬収集費の支払いの必要がなくなる。 ④ 市町村に問い合わせる。処分方法を教えてくれる。練馬区では引き取りの代行は行っていないが、他の市町村のなかには代行で引き取りをしてくれたり、引き取りをしてくれる小売店や許可業者を紹介してくれるところがある。 エアコン…990円、2,000円、プラス運搬収集費  エアコンも家電4品目として、リサイクルが義務付けられているものです。  エアコンの場合は、そのメーカーによって料金が異なります。 冷蔵庫・冷凍庫…3,740円~6,149円、プラス運搬収集費  家電4品目の1つである冷蔵庫ですが、類似機能をもつものを含めて次のものが対象となります。 ① 冷蔵庫 ② 冷凍冷蔵庫 ③ 保冷庫・冷温庫 ④ ワイン庫(ワインセラー) ⑤ 冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機…2,530円、3,300円、プラス運搬収集費  洗濯機や衣類乾燥機の場合は容量や機能別ではなく、メーカーによってリサイクル料金が変わります。  なお対象機器は次の通りです。衣類乾燥機能付き布団乾燥機、衣類乾燥機能付きハンガー掛け、脱水機等は対象外です。 ① 洗濯乾燥機 ② 全自動洗濯機 ③ 2層式洗濯機 ④ 小型洗濯機(排水機能付き) ⑤ 衣類乾燥機 パソコン・モニター…0円(個人使用の場合)  パソコンやそれに付随するモニターは、「資源有効利用促進法」という法律によって、販売メーカーによるリサイクルが義務付けられています。  これは個人用のものと、事業用のものとでリサイクルにかかる費用をだれが負担するかが異なります。個人が使っていた物であれば、メーカーがリサイクル費用を負担するため、処分に伴う費用はかかりません。事業用として使用していたものは、1台3,000円~7,000円程度のリサイクル費用がかかります。これは機種等によって異なってきます。  なお、練馬区では区としての回収は行っていませんが、協定を締結している業者が一定条件のもと、無料で回収を行っています。同様の対応を取っている自治体もあると思いますので、確認してみてもいいでしょう。 処分の流れは、メーカーのホームページに専用フォームがあるので、そちらからリサイクルを依頼します。その際にシリアルナンバーや型番等を入力するので、事前に確認して控えておくとスムーズに手続きができます。保証書があれば、それを手元において進めましょう。  申し込みが済んだら、数日後にメーカーからパソコン等を発送するための伝票が届きますので、段ボール箱などにパソコン等を梱包して指定の再資源化センターに発送します。このとき、ケーブルやマウス等も一緒に梱包することも可能です。  この際、パソコンの中に納まっているデータは、事前に自分で消去しておきましょう。 パソコン周辺機器…400円、800円  プリンターやパソコンラック等のパソコン周辺機器は、粗大ゴミとして処分することになります。練馬区の例を挙げると、パソコンケースは400円、パソコンラックなどは800円の処理費用がかかります。なお、この費用は指定場所に回収に出向いた際の金額で、持ち込みの場合はこの半額になります。  お住まいの自治体ホームページや直接問い合わせることで、粗大ごみの申し込み方法や費用を調べてから廃棄するようにしてください。 衣装ケース…400円  粗大ゴミとして処分します。練馬区の場合、費用は400円ですが、持ち込むことで半額になります。 鏡・ドレッサー…400円  粗大ゴミとして処分します。練馬区の場合、費用は400円ですが、持ち込むことで半額になります。 自転車…400円、800円  自転車の処分は、練馬区をはじめとした多くの自治体では粗大ゴミとして処分できます。その場合、練馬区では自転車のサイズや電動か否かによって料金は400円、800円と変わります。また、粗大ごみ受付センターに直接持ち込むことで、この料金は半額になります。 タンス類…400円、1,200円、2,000円  練馬区の場合、タンスはその大きさによって次のように料金が変わります。 ① 長い2辺の合計が180㎝以下のもの……400円 ② 長い2辺の合計が180㎝超~270㎝のもの……1,200円 ③ 長い2辺の合計が270㎝超のもの……2,000円  なお、持ち込みの場合は、この半額の料金になります。  安く不用品を処分しようとする場合、自治体の回収サービスを利用するのが一番ではないでしょうか。ここでは練馬区の例を紹介しました。しかし、その方法や費用は、それぞれの自治体によって異なりますので、皆さんのお住まいの場所の方法を確認することをお勧めします。  なお、解体工事の際の不用品の処分について、こちらのコラムでも説明しています。不用品のなかには、解体工事に際して残したままにしておいても、解体費用に大きな影響を与えないで、一緒に処分できるものがあります。そういったことを説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは?   解体前の片付け方法のいろいろと費用および利用時の注意点  解体する家屋にある残置物としての家財道具をどのように処分するか、これは費用面と解体作業の進捗にも影響を与える大切な課題です。でも、だからといって全部を廃棄すればいいというものではありません。また、自分たちですべてを処分するのも大変です。そんなときに利用できるものをご紹介します。 地域の回収サービス  すでに前段でご紹介した方法です。もっとも費用をかけずに処分できます。そのため、「これはもう完全に使えない」といったものを処分するのに適しています。 ネットオークションやSNSの利用  「これはもう使わない」「これはもう使えない」というようなものでも、それを必要とする人はいるものです。そんなときに活用できるのが、ネットオークションやSNSです。  都内の2LDKマンションに25年間暮らした知人が、故郷に戻る際にこれらを利用して家財道具のほとんどを処分しました。その人にとっては不要になったものだったので、「指定日に引き取りに来てくれれば無料でお譲りします」との条件を付けたところ、大反響。ほとんどのものが処分できたそうです。マンションを引き払う際には、8箱の段ボール箱とベッドと布団が残るのみ。かかった費用は10万円とのことでした。  しかし、これはその人がインターネットに慣れていて、しっかりと自分の都合に合わせた条件設定ができたので、可能であったともいえます。もしも、そうでなければ、逆に操作に時間とストレスがかかります。また、発送の手間暇もばかになりません。その点を検討したうえで活用した方がよいでしょう。 リサイクルショップ・骨董店  リサイクルショップや骨董店のなかには、家までリサイクルできるものがあるかどうかを見に来てくれるお店もあります。そのうえで、買い取ってもらえるものや無料で引き取ってもらえるものなどを見定めての交渉となります。  粗大ゴミとして処分したらいくらかでも費用がかかりますが、こうしたお店を利用することでなんらかの収益を得ることができます。  ただし、査定等が有料とする店もあるので、事前に確認し、無料査定の店に依頼するといいでしょう。 不用品回収業者・便利屋  不用品回収業者や便利屋を利用するメリットは、一度依頼することで家まで引き取りに来て改修から処理までのすべてを行ってくれる点にあります。依頼者が何度も連絡をしたり、モノを運んだりする手間が省けます。  料金は「〇tトラックパック」というようにトラックの荷台に積める不用品の量で回収料金が決められています。その料金は60,000円から4tトラックの大きさになると30万円ちかくかかることもあるようです。また、それとは別に、それぞれのものに応じた処分費用を別に請求する会社もあるので、事前の見積りは十分に行うことが大切です。 遺品整理業者  解体する家屋が、実家などでその主が亡くなっているような場合、遺品整理業者に不用品の依頼を検討することもあります。というのは、依頼主もわからないようなところに大切な証書や権利書、現金などを置いている場合があるからです。遺品整理業者はその点を理解しているので、それらに注意しながら不用品を処分してくれます。 解体業者  解体業者のなかには、不用品の回収も行ってくれるところがあります。事前の見積りの際に、相談してみるとよいでしょう。  なお、マトイでも不要品処分を行っておりますので、お気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム それらの不用品、なにをどこに売る?  前項のように、粗大ゴミや地域のゴミ回収のほかに不用品を処分する方法がいろいろとあります。不用品の種類・内容によって、適した方法があります。例えば、古いランプなどはリサイクルショップにもっていくのと骨董屋にもっていくのとでは、買取価格に大きな差が出る場合があります。それぞれの品に応じた先にもっていくことで、よりその価値を活かすことができます。 ① 古い器や古い家具など……骨董屋・古道具屋 ② アクセサリーなどの貴金属類……ブランド品買取店・質屋 ③ 古書・専門書……古本屋・図書館寄付 ④ デザイナーズインテリア……リサイクルショップ ⑤ ブランドの衣類・古い衣類……古着屋 ⑥ 着物・帯……着物専門の古着屋 片付け費用を抑える最適な不用品処分の流れ  残置物を有効に処分するには、最初から自分で片付けないことがポイントです。自分にとっては価値のないものでも、別の人にとってはとても価値のあるものがあります。その違いを活かすために、次のような流れを意識して残置物の処分を進めてください。 Step1 自身が必要なもの、親戚や知人に譲るものなどを別に取り置いておく  まず、自分にとっての思い出の品や親戚や知人に譲るものなど、取り置いておきたいものは別にしましょう。 Step2 骨董屋や古道具屋に査定を依頼  古い家であればあるほど、古い家財道具があるはずです。「こんな古いもの」と思っても、価値があるものがあります。まずは家のなかはそのままの状態にして、骨董屋や古道具屋に査定しに来てもらいましょう。意外なものが、想像以上の価格で買い取ってもらえることもあるかもしれません。 Step3 リサイクルショップに査定を依頼  古いものでなくても、まだ利用価値のあるもの、それを求める人がいるもの、未使用の贈答品など、リサイクルショップが引き受けてくれるものは家のなかにたくさんあります。査定に来てもらって、引き取り可能なものは引き取ってもらいましょう。なかには、いくらかの価格が付くものもあるはずです。 Step4 残った不用品を分別  この段階で家のなかにあるものは、完全な不用品です。それぞれを分別して地域のゴミ回収に出せるように整えます。 Step5 不用品回収業者や解体業者に処分を依頼  この段階で、かなり家のなかの残置物・不用品は少なくなっているはずです。これらの自分たちで処分しきれないものは、不用品回収業者や解体業者に処分を依頼します。その際も見積りを取って進めるようにしましょう。 まとめ  解体工事を控えての不用品の処分は、施主様にとって精神的にも肉体的にも重労働です。できるだけ日にちに余裕をもって計画的に行うことをお勧めします。  マトイでは、残置物の処分の相談やお手伝いも行っていますので、お気軽にお声を掛けてください。施主様のご都合に応じて、どの程度まで施主様ご自身で残置物処分が可能なのか、業者に任せたい部分はどの部分をどの程度なのか、ということを事前にじっくりと話し合い、お見積もりを提案させていただきます。  解体工事とそれに続く施主様のプランが、より負担少なくスムーズに行えるように、マトイでは施主様のお力になっていきます。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体工事の騒音がクレームにならないために  解体工事や建築工事に際して施主様が気にされることの1つに「騒音」があります。これは、ご近所の皆さんにご迷惑をかけてしまうためです。私たち業者も、その配慮は着工前から十分に心掛けています。ご近所の皆さんへのご迷惑を最小限にすることはもちろん、その配慮こそが工事を円滑に進めるためにも大切なことだからです。  今回は、解体工事を検討している方、これから解体工事を控えている方に向けて、解体工事における騒音とその対策について説明します。 解体工事に際して知っておきたい「騒音規制法」  騒音といっても、大きさやその音の種類の違い、そして個人的な感覚が大きく関係してきます。まずは、「騒音」とは世間でどのようなものとしてとらえられているのかを見ていきたいと思います。 そもそも騒音とは?  騒音を国語辞書で調べると、次のような説明が書かれています。 「耳にうるさく感じる音」 「振動数が不規則で不愉快に感じる音」 「やかましい音」 ただ、これも抽象的な表現ですね。  例えば、ヘヴィメタルなロック音楽も好きな人にはたまならないものでしょうし、そうでない人にとってはまさに騒音に近い印象を受けるでしょう。多くの人が秋になったことを感じる虫の音は、日本人にみられる感覚であって、欧米の人々で同じように虫の音に季節感や風流を感じる人は少ないと聞きます。  このように個人やお国柄によって快・不快がわかれる音の捉え方ですが、工事によって起こる音に対しては、それに関係なく多くの人が不快感を覚えます。 騒音を生み出しているものはなに?  では、工事によって引き起こされる騒音、とくに解体工事の場合は、どのようなことで生み出されているのでしょうか。さまざまな作業が行われる解体工事のなかで発生する音を生み出しているものは、「はつり工事」や「重機」を使用するものがあります。  はつり工事とは、コンクリートやアスファルトなどを削ったり切断したりする工事ですが、これは解体作業や建築作業には必ずと言っていいほど含まれている作業です。このはつり作業を行う際にも、屋根を取り外したり柱を切り取ったりといったさまざまな作業で重機を使用します。それによっても騒音が発生します。そのために解体工事や建築工事において騒音は避けて通れないものなのです。  なお、はつり工事についてはこちらのコラムで詳しく説明しています。解体工事の内容をご理解いただく際に、こちらもお読みいただくと役立つものと思います。 かいたいコラム はつり工事について。段取りや注意点を細かく解説します。 知っておきたい騒音規制法と区域によって異なる騒音の基準  工事において騒音は避けて通れないもの、と書きました。しかし、だからといって無秩序に騒音を立てているわけではありません。国では、建設工事や事業活動によって発生する騒音を規制する法律「騒音規制法」を作って、人々の健康の保護にあたっており、私たち業者もこの法律に従って工事を進めているのです。 騒音規制法とは  この法律は前項で触れたように、工事や工場などの事業活動によって発生する騒音を規制し、その周辺で暮らす人々の生活環境と健康を守ることを目的としています。  どのようなものに規制を加えているかというと、「騒音の大きさ」、「作業時間帯」、「日数・曜日」などです。さらに規制をかける地域を「第1号区域」「第2号区域」に分け、それぞれの区域の特質に応じて規制内容を変えています。 規制内容は区域によって異なる  「第1号区域」とは、両行は住居環境のために、とくに静穏の保持を必要とする区域および、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲およそ80m区域内とされています。  「第2号区域」は、第1号に挙げられる区域以外の場所で、工業地域や工業専門地域を指しています。この1号区域と2号区域の規制内容は表のようになります。 規制の種類 第1号区域 第2号区域 騒音の大きさ 敷地境界で85dBを越えない 敷地境界で85dBを越えない 作業時間帯 午後7時~午前7時には行わない 午後10時~午前6時には行わない 作業期間 1日あたり10時間以内、連続6日以内 1日あたり14時間以内、連続6日以内 作業日 日曜日、その他の休日は行わない 日曜日、その他の休日は行わない   騒音の対処の方  工事に際しては、施主様・業者・工事現場の周辺に暮らす方々の3者がかかわってきます。  騒音対策や騒音に対する対処はこのなかの誰か1人が行うようなものではなく、それぞれの立場に応じた対処が必要になってきます。 解体業者が行う騒音対策  私たち解体業者が行っている工事における騒音の対処は、まずはいかに騒音を抑えるか、という点に注力しています。そのためには、現場の状況に応じて以下のようなさまざまな対策を取っています。 工事着工に際して近隣の家々に挨拶回りをする  着工前に、近隣の方々へ挨拶回りを行います。この際、工事を行うこと、工事はどのくらいの期間がかかるか、工事の内容、なんらかの際の連絡先などを文書も準備したうえでお会いして説明します。これは工事全般を円滑に進めるためにとても大切なことです。  ご挨拶によって、騒音や振動など工事によって引き起こされる近隣の方々にとっては迷惑となるような事態に対して、「お互い様だから何とか我慢しましょう」と思えたり、逆にわずかなことでもクレームに発展したりします。まずは施主様ももちろんですが、私たち業者も近隣の方々に工事に対するご理解をいただき、工事中も気持ちのよい関係を築けるように心がけています。その一歩となるのが、挨拶回りです。  なお、挨拶回りの詳細については、こちらのコラムで取り上げています。どうぞ、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 現場の養生をしっかり行う  防音対策の1つに養生を行うことがあります。養生とは養生シートで現場を囲むことです。マトイでは養生シートはすべての現場で設置していますが、実は養生シートの設置は義務ではありません。そのため、業者によっては養生を行わないで解体作業を進めることもあるようです。しかし、養生シートを設置することで、工事に伴う騒音が外部に漏れにくくなります。  養生を行わないと解体工事で発生する騒音が完全に外部に筒抜けになってしまいます。それだけでなく、ほこりや細かい瓦礫なども周辺に飛び散ってしまいます。養生をしっかり行うことで、完全とはいえないまでも騒音や粉塵による周辺への影響を減らすことができ、対策としてはとても重要なものです。  養生は解体工事の最初に始める作業です。養生をはじめとした解体作業の流れなどは、こちらのコラムで説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 隣家と接する部分の工事は手こわしで行う  解体工事現場の隣の家は、養生が施されているといってもやはり他の家よりも音は大きくなります。そんなとき、隣家と現場が接する部分では、重機の使用を避けて、人の手作業による手こわしで作業を進めることがあります。解体部分の周辺環境に応じて、手作業を中心に丁寧に解体を進めることによって、騒音は重機を使う時よりは少なくできます。  隣家と接する場所として挙がってくるものは、フェンスやブロック塀などの隣家との仕切りとなっているものが多くみられます。簡単な作りのものなら騒音も少ないのですが、フェンスを支えている部分のコンクリートやブロックやレンガなどを使っている場合は、やはり作業時の音も大きくなってしまいます。フェンスの解体・撤去についてはこちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム フェンスの解体・撤去はどのように行われる? 施主が知っておきたいこと 重機を低騒音型のものを使用する  解体工事ではさまざまな重機を用います。それらの重機が発する音やその作業によって起こる音が騒音も生み出しています。最近では、重機が発する音をできるだけ抑えた低騒音型のものが開発されてきています。また重機を操作するオペレーターのスキルによっても騒音の程度は大きく変わってきています。  なお、重機に関しては騒音や振動も含めて、こちらのコラムで説明していますのでご覧ください。 かいたいコラム 解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても 騒音規制を順守する  騒音を完璧にゼロにすることはできないものの、工事現場近隣の皆さんへのご迷惑を可能な限り抑えるために、騒音規制を守って作業を進めます。騒音の規制については、前項の「知っておきたい騒音規制法と区域によって異なる騒音の基準」をご覧ください。 施主様が行う騒音対策  次に、騒音に対して施主様ができることについて説明します。これについては、近隣の方々との関係性もあるので、判断に迷うような場合は工事の現場責任者や業者の営業担当者にご相談ください。 工事に際して近隣に挨拶回りを行う  これは前項の業者の対応でも説明したとおりです。パターンとして施主様と業者が一緒に挨拶回りを行うものと、業者だけで行うものがあります。業者としてはいずれのパターンでも対応可能です。  施主様が一緒に挨拶回りを行うかどうかは、施主様が現場の遠方にお住まいの場合や近隣の方々との関係性などによって、どのようにするかを検討します。 工事中、現場に立ち寄る際に会った近隣の人たちに挨拶を行う  解体工事中、施主様が進捗状況などを見に工事現場に立ち寄ることがあります。また、解体工事中の仮住まいが現場の近くである場合もあります。  そのような際、近隣の方々と施主様が顔を合わせたときには「解体工事でご迷惑をおかけしています」と、声を掛けてみましょう。先方に施主様の誠意が伝わって、よりよい関係性が保てるはずです。 立場を変えて騒音を受けた際の対策  もちろん、騒音等の工事の影響を受ける近隣の方々が、騒音等が気になる場合にどうしたらよいか、ということも考える必要があります。 後々のお付き合いにわだかまりが残らない方法を考える  乳幼児がいらっしゃるお宅や在宅ワークで集中したい方などは、より騒音は気になるものです。  そのような場合は、挨拶回りの際にお渡しする文書などに記載されている連絡先に、連絡を取ることもあるかもしれません。大切なことは、後々のご近所付き合いに影響を与えない方法を取ることです。 騒音の大きさや時間帯などを伝え、対策を相談する  もしも、騒音が我慢の範疇を越えるようなことがある場合は、挨拶回りの際にお渡しする文書に記載されている連絡先に連絡して相談してみてください。その際、騒音の大きさ、困る時間帯などを伝えると、具体的な対策を取りやすくなるでしょう。 短い時間の我慢、「お互い様」の意識をもって余裕のある対応を取る  工事は大体1~2週間程度で終了し、大きな音が出るのはその中の数日のみであることが多いです。  住宅の解体工事や建築工事等は、立場が変わって次はご自身が施主様になる可能性もあることです。できれば「お互い様」といった余裕のある対応を取っていただけるとありがたいです。 【マトイの騒音対策】  マトイでは、工事における騒音に対しては、なによりも基本的なことを大切にして、丁寧に仕事をしています。具体的には、 ① 事前の近隣の方々へのご挨拶に際して、丁寧に説明を行うこと、 ② もし、近隣の皆様のご都合や地域の活動などで、工事による支障が考えられる場合は日程の調整を行うこと、 ③ 工事期間中の12:00~13:00は必ず工事を中止すること、などです。  これらを徹底することで、工事現場の近隣の皆様からも好意的なお声をいただいています。マトイでは、工事の進捗や施主様との関係はもちろんですが、地域の皆様とのよりよい関係作りも心がけています。 まとめ  工事中の騒音等は、施主様・業者・近隣の方々の3者に関係してきます。3者の関係性がよいものであり、互いに思いやり合えるものであればクリアできるものです。  そのためには施主様や近隣の方々も、騒音に関する法律などの知識をもつことも大切です。そして業者の選択がなにより大切と言えます。このコラム内でも触れていますが、業者の近隣の方々への丁寧な説明、日常の挨拶などの声掛け、そして誠意のある態度が、近隣の方々の工事に対する理解や印象を柔軟にするものと、私たちマトイはこれまでの経験から感じています。  どうぞ、解体工事等を検討の際は、十分に業者の選択を吟味して行ってください。どのような業者を選択するかによって、施主様はもちろん、近隣の方々のご理解やご協力も変わり、工事の進捗も違ってきます。 なお、ご不明の点や、ご相談などについて、マトイではご依頼の有無にかかわらずいつでもお受けしています。どうぞ、お気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 古家を解体して家を新築する際に、知っておきたい8つのこと  “家を建てよう!”  多くの人にとって人生において何度ともない大きな出来事です。それには計画段階から、実際に完成して新築の家で問題なく日常生活を送れるようになるまでさまざまなことが必要になり、施主様として行うべきこともたくさんあります。もちろん、楽しいことではありますが、時間、労力、経済的負担もかかってきます。できれば、そういった負担をできるだけ軽く、効率よく進めていきたいものです。  今回は、そのなかでも「古家を解体して家を新築する」ことに焦点を当てて、ポイントを解説します。 家を新築する際の異なるケース  新築の家をもつには、次のようにいくつかの方法があります。  それぞれに完成までのアプローチが異なってきます。 建売住宅を購入する  すでに建物として出来上がっている建売住宅は、実際に見て購入を決められる、価格も明確になっているため、自分たちの求める条件に合うかどうかを見定めることに集中して選ぶことができます。  その一方で、間取りや仕様を十分に自分たちの希望どおりにできない、個性を発揮できない、といったこともあります。 更地から家を建てる  すでに所有している更地や、更地を購入して家を新築するケースもあります。すでに土地を所有している場合は、すぐに建築に向けた行動に移れます。しかし、そうでない場合は、住みたい場所での土地探しから始めることになります。その際、できればより自分たちの希望に合った土地を探すために、複数の方法を使って探すことをお勧めします。  その方法としては次のような方法があります。 ① 不動産会社に声をかけておく。  一般的な方法といえます。希望するエリア、広さ、予算などを伝えることで、それらの条件に合う物件を紹介してくれます。また、希望のエリアは決まっているものの、土地価格の相場がわからない場合も、そのエリアの不動産会社に聞くことで詳しい価格情報を得られます。 ② 建築の依頼候補に挙がっているハウスメーカーや工務店等にも相談。  ハウスメーカーや工務店のなかには、自社で建築条件付きの土地を所有していたり、不動産会社と提携していたりするため、土地探しに協力してくれる場合があります。 ③ 自分でも探す。  インターネットで情報を収集したり、自分で希望エリアを実際に歩いて探したり、といった方法もあります。これは他の方法で土地探しをしていたとしても、大切なことです。 住んでいる家を建て替える  この場合は、土地探しなどの手間はかかりません。しかし、住んでいる家が一時的であってもなくなるため、その間の仮住まいの場所を探したり、引っ越したりする必要があります。また、引っ越しも「古い住まい~仮住まい」「仮住まい~新築した家」の2回必要です。そのため、建築費用のほかに仮住まいの手配と敷金・礼金・家賃、2回分の引っ越し費用、そしてこれまで住んでいた家の解体費用などを必要経費として、予算に組み込んでおく必要があります。  仮住まいの準備や引っ越し、すでにある家の解体など、建て替えにはさまざまなことを行わなくてはなりません。そのために必要なことについて、こちらのコラムでは建て替えの流れに沿って説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 家の建て替えの流れについて。費用はいくら? どんなものにかかる? 古家付き土地で購入した土地の古家を解体撤去して家を建てる  理想の土地が見つからない、実際にその土地に家を建てたときの日当たりや周辺環境と建物の関係などのイメージをつかんでおきたい、といったときに「古家付き土地」を探すという手があります。古家付き土地とは、土地に古家が建っている状態で売りに出されている土地です。建物の解体費用は購入した人が負担することが一般的なのですが、その分、土地代が完全な更地のものより安くなっていることが多いです。  なお、古家付き土地を購入する際のメリットやデメリット、注意点などはこちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞご一読ください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 いまある家を解体撤去して家を建てる際の8つの留意点  家の解体工事は建築工事と同じくらい大切なことであり、そのために施主様が行うべきことも建築工事と同様にあります。ここでは、既存の家を解体して家を建てる際に心がけておくべき点について説明します。  なお、家屋の解体に関して、こちらのコラムで詳しく解説していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 木造住宅二階建て、その特徴をみて解体費用の目安を! 1:建て替えようとしているその家屋、再建築不可物件でないかの確認を  再建築不可物件とは、すでにある建物を解体撤去したら、その場所に新たな建物を建てることができない物件をいいます。これは「敷地が道路に2m以上接していなければいけない」とした建築基準法第43条による「接道義務」を満たしていないものです。しかし、建築基準法ができた1950(昭和25)年以前、都市計画区域等を定めた都市計画法ができた1968(昭和43)年以前に建てられた建物のなかにはこの接道義務を果たしていないものがあります。この時期に建てられた建物を建て替える際は、再建築不可物件になっていないかどうかを確かめてから、計画を進めることが必要です。  再建築不可物件の詳細は、こちらのコラムで解説していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 再建築不可物件を活用するには? 購入時から考えるべきこと。 2:新築前提での古家付き土地購入時は、解体費用を費用の交渉材料に  建物の解体費用は決して安いものではありません。とくにその後に建築工事が控えているのであれば、なおさら抑えて全体の費用負担を軽くしたいところです。そのためには土地購入時から費用を抑えるための交渉が必要です。その大きなポイントとして、古家付き土地を購入する際の価格交渉があります。古家付き土地のなかには、購入者が決まってから解体工事をする場合があります。それ以外は多くの場合、解体費用を購入者が負担することを前提としています。とはいえ、周辺の土地の相場との比較、ご自身の予算との検討などを併せて考え、 ① 解体工事費用をどちらが負担するかを改めて話し合う、 ② 解体工事手配や費用は買手が負担する前提で、土地価格を値引きしてもらう、 等について、あらためて再度、交渉をしてみましょう。 3:実際の費用と相場は異なる。相見積りを基に余裕をもった予算計画を  「想定外」ということはなんにでも起こりうることです。解体や建築工事においても言えます。しかし、それによって費用の変更が起こって予算を大きく上回ってしまうことは避けたいものです。そのためにも施主様としては解体工事や建築費の相場を知りたいと思うはずです。しかし、相場はあくまでも目安にすぎず、実際の費用はその枠を外れることが往々にして起こります。  例えば次のようなことによって、当初の予算を上回ってしまうことがあります。 【解体工事では……】 *現場に重機が入らず、手こわし作業が増えた。 *建物以外にコンクリート造のカーポートや物置があってその解体費用がかさんだ。 *解体工事を進めていくなかで、地中に浄化槽や瓦礫などの埋設物が見つかった。 【建築工事では……】 *予定していた床面積を後から広げる。 *家の形を複雑にする。 *材料のグレードを高いものに変える。 *高価な内装や設備を入れる。  これを見てお分かりになると思いますが、建築工事に関して相場や当初の予算からオーバーすることは、施主様の判断でコントロールすることができます。しかし、解体工事に関しては、前もって把握することが難しい要素が多くあります。  いずれにしても、相場の金額を知ることは必要ではありますが、まずはそれぞれに見積りを取ること、見積りは1業者だけでなく複数の業者から相見積りをとること、想定外のことも起こりうることを念頭に入れて、余裕をもって予算計画を立てることが重要です。  このように見積りを取ることは、実際に必要になる費用を具体的に知るために重要なものです。しかし見積りの書式、記載されている内容などは解体工事と建築工事によって、またそれぞれの業者によっても違いがあります。まずは見積りやそれに立ち会う際の注意点、見積り書の内容をしっかり理解するためのポイントなどを知ることも大切です。こちらの2つのコラムでは、それらについて説明していますので、是非ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体の立ち会い見積りはどこを見る? 現場担当者に聞く、見積りのチェックポイントをまとめました かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 4:解体業者と建築業者、一括発注か分離発注かは施主様自身の状況で  建て替えでは、解体業者と建築業者が必要になります。この場合の発注方法として、解体業者と建築業者にまとめて依頼する方法と、施主様が解体業と建築業者それぞれ別に依頼する分離発注があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。この点をご自身の予算や状況と併せて検討しながら決めることが必要です。  一括発注は、家の建築をハウスメーカーや建築会社に依頼する際に、解体工事も含めて依頼します。この場合、解体工事を行うのはその会社ではなく、その会社の下請けや提携している解体業者です。そのため、解体費用には仲介するハウスメーカーや建築会社への手数料などが含まれています。  分離発注は、施主様が解体は解体業者、建築はハウスメーカーや建築会社と別々に依頼します。そのため、中間マージンや手数料はかかりません。しかし、それぞれに業者を選択し、詳細を打ち合わせるなど、施主様の負担は増えます。一方、一括発注では手数料はかかるものの、そういった負担はありません。どちらを選ぶかは、施主様の状況や都合によるので、しっかりと検討して決めることが大切です。  なお、方法の違いによるメリットやデメリット、建て替えまでの流れなどは、こちらのコラムで説明しています。参考になさってください。 かいたいコラム 建て替えたい方必見! 解体から建て替えまでの費用や段取りについてお伝えします 5:解体業者と建築業者それぞれのコミュニケーションのポイント  工事の内容は異なるものの、共通する点もあります。その点に行き違いや間違いが生じないように、解体業者と建築業者が互いにコミュニケーションを取って打ち合わせることが大切です。一括発注の場合は、ハウスメーカーや建築会社の担当者が間に入って調整できますが、分離発注ではそれが難しかったり、施主様が行わなければならなかったりする場合があります。しかし、それも大変なので、可能であれば最初にそれぞれの業者に話をして、双方で打ち合わせをしてもらえる関係を作っておくとよいでしょう。また、解体工事に際して庭木やカーポートなど、残しておいてほしいものがある場合は、現場担当者に伝えるだけでなく、そのものに印をつける、残すものをマークした簡単な図面を作っておく、などすると工事内容や業者が変わっても確実に伝えられます。  なお、建て替えに際して庭のイメージチェンジや、庭の一部を居室にする場合もあります。その際に庭木や庭石を撤去するための段取りや費用などについて、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り 6:後々の暮らしも考えて、近隣住宅への挨拶回り  解体工事や建築工事では、騒音や振動を押さえるために最大限の努力をしているものの、ゼロにはできません。そのため工事現場の近隣の方々にはご迷惑をおかけします。そのお詫びと協力のお願い、工事内容や期間などの説明のために事前に挨拶回りをします。これはとても大切なことです。とくに建て替えでは工事終了後も施主様ご一家はそこに暮らし続けるため、ご近所の方々とのより良い関係を継続するためにも欠かせません。  挨拶回りをどのように行うかについては、こちらのコラムで詳しく説明しています。ぜひ、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 7:忘れてはいけない古家解体に伴う滅失登記  私たちに戸籍があるように、建物にもその存在を証明する登記が義務付けられています。実は、建て替えのために今ある建物を解体した際、すぐに新たな建物を建て替えるとしても、その建物が無くなったことの登記手続きを行う人が必要です。これを滅失登記といいます。   解体や建築工事にはいろいろな申請や手続きが必要ですが、その多くは業者による代行が可能です。しかし、この滅失登記は施主様ご自身が行うか、土地家屋調査士に依頼するかのどちらかとなります。  建て替えの場合、解体後にもいろいろと行うべきことがあって施主様もほっとはしていられません。そのため、こういった手続きを忘れがちではありますが、建物滅失登記は解体工事完了から1か月以内に行わなくてはなりません。ぜひ、忘れずに行うようにしてください。  この建物滅失登記の具体的な方法については、こちらのコラムで詳しく説明しています。 かいたいコラム 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。 8:解体・新築工事で余計な出費を抑えて費用を抑えるためのポイント  建て替えを行う場合は、解体工事や一時的な仮住まいや引っ越しが必要になるため、できるだけ全体の費用を押さえたいと思うのは当然です。では、そのためにはどのようなポイントがあるか、1つずつ取り上げてみましょう。 ① 解体業者の選択は、ハウスメーカー等に一任(一括発注)すると手数料が発生するため、施主様自身の状況に合わせて一括発注か分離発注か業者の依頼方法を検討しましょう。また、登記以外の諸手続きも、自分で行えるものは自分で行うようにしましょう。 ② 工事費用や必要な手続きを委任する際の手数料の有無など、業者によって違いがあります。複数社を選択し、現地調査、相見積りを取るなどして、提示費用や内容などを比較検討したうえで決定しましょう。 ③ 業者選びでは、提示価格が安すぎる業者に注意しましょう。追加工事の発生や粗悪工事などで、かえって高いものになる可能性があります。 ④ 建物の解体や建築には、自治体によって補助金や助成金制度があります。その内容や申請条件などは自治体ごとに異なるため、自治体のホームページや直接窓口を訪ねるなどして、制度の有無や申請条件、申請方法などを確認しましょう。  こちらのコラムで、解体に利用できる補助金等についての説明を行っています。また、解体費用の捻出が難しい時の対策にも触れているため、費用を抑えるためのヒントになるかもしれません。参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体費用、支払いが難しそうなときに知っておきたい解決法! まとめ  建て替えを行う場合、どうしてもこれから建てる家に細かく意識が向かいがちです。しかし、解体費用はそれぞれの建物の状況や敷地内の状況によって大きく異なり、また追加工事などが生じて当初の費用予算を超える可能性もあります。それだけに余裕をもった計画や業者との打ち合わせ等が費用になります。  マトイでは、解体から建築工事に至るさまざまな相談に応じるとともに、解体工事では欠かせない不用品の処分や仮住まいなどの引っ越しや補助金・助成金のご相談にも応じています。まずはお気軽にマトイにご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。  社会生活のなかには、さまざまな手続きが必要です。登録、登記、届け出……etc、これらの言葉を聞いていて“面倒くさいなぁ”、“難しそう”とはなから拒絶反応を示すのは私だけでしょうか? しかし、このマイナーな感情をグッと抑えて、積極的に取り組むことで、物事がスムーズに、そして思っていたよりも経済的にすますことができます。  解体工事に関係することでの1つが、「建物滅失登記」です。施主様のなかには、「その手続きは専門家じゃないと難しい」と思っていらっしゃる方もいらっしゃいます。しかし、コツコツと取り組むことによってご自身で行えます。しかも経済的。もちろん、人に任せることもできますが、それにしてもまずはその内容を理解しておきたいものです。  今回はそのためのガイドとなるべく、「建物滅失登記」を取り上げます。 建物滅失登記の基礎知識  そもそも「建物滅失登記」とはなんなのか、なんのために必要なのか、どのように行うのか、基礎となる説明を行います。 建物滅失登記とは?  建物を建てたり、新たな建物を所有したりした場合、その所有者や用途など建物に関する情報を法務局の登記簿に記録します。そしてその建物を解体した場合、建物が無くなったという事実を登記簿に記録します。これが、建物滅失登記、です。 建物滅失登記の目的  なぜ無くなったことについて登記が必要なのでしょうか? それは建物滅失登記を行わないと、いつまでもその建物が存在していることになるからです。そうすると、いろいろな不都合が生じてきます。例えば、建物が無くなって更地になっていたとしても、その建物が無くなったという手続きが行われていないと、いざその土地に新たに建物を建てようとすると建築許可等が通らない、といったことが起こります。その他にもいくつかの不都合が生じますが、それは後で説明します。 建物滅失登記が必要なケース  では建物滅失登記が必要なケースとは、具体的にどのようなときでしょうか。 ① 建物すべてを解体撤去した。 ② 建物が焼失した。 ③ 登記簿に存在しない建物が記録されている。(過去に建物を解体撤去したものの、滅失登記をしないままであった場合、登記簿に建物の存在が記録されたままになっている状態です。)  ②で取り上げている「建物が消失した」というのは、なんらかの理由によって火災に遭った場合が考えられます。この場合、滅失登記以前にも所有者としていろいろと対応すべきことがあります。こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 万が一、火事にあってしまったら…。火災現場の解体費用や手順について 滅失登記の手続きができる人物  滅失登記は、だれでもできるものではなく、取り壊した家の所有者だけができるものです。しかし、実際には必ずしも所有者ができるとは限りません。所有者の方が病気療養中の場合があるかもしれません。また、すでに亡くなられていることもあるでしょう。このように、本人以外の人物が手続きを行う状況として、次のようなケースが考えられます。そのときには、どのような対応が必要かを説明します。 【建物の所有者が何らかの事情によって自分で手続きができない場合は?】  所有者が病気や高齢の場合にみられるケースです。この場合は、委任状に記載された人物が手続きを行うことができます。そのため、建物の所有者が委任状を作成する必要があります。 【建物の所有者が亡くなっている場合は?】  相続人同士で話し合いを行い、そのなかの1人が手続きを行います。 【建物が共有物として複数人の所有者がいる場合は?】  共有財産として複数人で所有しているケースがあります。この場合は所有者同士が話し合いを行い、そのうちの1人が手続きを行います。  なお、この手続きは建物の所有者、もしくは所有者から委任された人が行いますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です。しかし、その場合依頼費用が必要になりますが、だれが手続きをするかがなかなか決まらない、時間が取れないなど、さまざまな事情で速やかに行えないときは依頼を検討してはいかがでしょうか。 建物滅失登記を怠るとどうなるか  すでに触れたように、この建物滅失登記を行わないでいると、その場所に新たに家を建てようと思っても、スムーズに進められないといった不都合が生じます。その他には次のようなことが起こります。 ① 家を新たに建てることができないほか、土地を売却することもできない。 ② 解体してすでになくなった建物に対する固定資産税が請求される。 ③ 建物の所有者が亡くなった場合、手続きが煩雑になる。 ④ 過料(10万円以下)が科せられる可能性がある。  建物滅失登記のほかにも、解体工事にはさまざまな届け出が必要になってきます。その多くは解体業者が行うものや解体業者に任せられるものですが、全体の流れを把握するためにもどのような届け出が必要なのかを知っておくといいでしょう。こちらのコラムでは、その説明をしていますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 建物滅失登記の申請方法  建物滅失登記はどのように行うのかを説明します。土地家屋調査士など、第三者に委任するとしても、依頼や準備などがスムーズに行えるように、申請方法をある程度、理解しておくことが必要です。 自分で申請する場合 【申請の期限】 申請は建物解体から1か月以内  申請にはいろいろな書類が必要です。それらをそろえるために手間取ることもありますので、余裕をもって準備をする必要があります。上記のように申請は建物解体から1か月以内に行わなくてはなりません。この期間を過ぎてしまうと、不動産登記法に違反したことになり、過料を支払わなければならない可能性があります。 【申請方法の流れ】 建物滅失登記の申請は次の流れで進めていきます。 1.必要書類の準備   必要書類については、事項で説明します。 2.書類記載内容・捺印等の確認   必要書類の準備や記入が済んだら、次の内容について漏れがないか確認しましょう。 ① 必要書類はそろっているか。 ② 申請書の内容が、登記事項証明書や建物滅失証明書の記載通りに記入されているか。 ③ 各書類に記入漏れはないか。 ④ 押印すべきところにきちんと押印しているか。 ⑤ 各書類の控えは取っているか。 ⑥ 郵送の場合、法務局の住所等は間違いなく記載されているか。 3.必要書類を法務局へ提出 ・書類の記載・確認が済んだら、建物の住所地の管轄である法務局へ書類を提出する。 ・提出方法は直接窓口に提出と郵送の2種類がある。郵送の場合は、個人情報を多く含んだ大切な書類のため、簡易書留で郵送するのが良い。 ・できれば、訂正用の印鑑を持参して直接、法務局の窓口に提出を。その場で書類確認 をしてもらえるため、書類不備等を早く確認でき、その内容については、その場で修正できるものもあるため。 ・郵送した書類に不備があった場合は、法務局から電話連絡もしくは書類が返送されてくる。その際、法務局に行くか、訂正した書類を郵送で再提出する。 4.建物滅失登記完了  書類がそろい、その内容に不備がないことを確認の後、申請が受理されて約1~2週間で「登記完了証」が発行。郵送の場合は2~3週間で自宅に完了証が届く。 【必要書類とそれぞれの入手方法】 建物滅失登記の申請に必要な書類 ① 建物滅失登記の申請書  ⇩ 法務局に請求、インターネットからも可 --- ② 滅失した建物の登記事項を証明する書類 登記簿謄本、公図、地積測量図、建物図面  ⇩ 法務局に請求、インターネットからも可 --- ③ 建物滅失証明書  ⇩ 解体業者に依頼 --- ④ 解体業者の代表者事項証明書または履歴事項証明書、および印鑑証明  ⇩ 解体業者に依頼 --- ⑤ その他:委任状、解体した建物の地図や写真  ⇩ 委任状は法務局、委任状記入および地図や写真は申請者が準備 ① 建物滅失登記の申請書とその入手方法  建物滅失登記の申請書は法務局指定の書式があります。建物の管轄となる法務局のホームページからダウンロードできますので、プリンターで印刷したものに必要事項を記入します。記入した申請書は、必ずコピーを取って控えとして保管しておきましょう。  なお、申請に手数料は必要ありません。 料 金:無 料 ② 滅失した建物の登記事項を証明する書類とその入手方法  解体した建物が存在していたことを証明するための書類が必要になります。その書類は、登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面です。これらが手元にある場合は、それを使えます。ない場合は法務局に出向くか、インターネットから取得できます。  法務局では、「滅失登記に必要な書類を入手したい」旨を窓口で伝えると、必要書類を請求できます。また、インターネットで法務局公式サイトのホームページから「登記事項証明書」「地図証明書・図面証明書」を取得することもできます。  引っ越しや結婚で記載内容が現在のものと異なっている場合は、次のものも準備しましまょう。 〇住所が異なっている場合……住民票の写し 〇名前が異なっている場合……戸籍謄本や除籍謄本 〇建物の所有者が亡くなっている場合……亡くなった人の戸籍謄本と住民票の除票 〇亡くなった人の戸籍に相続人の記載がない場合……相続人の戸籍 料 金:法務局窓口での受け取りの場合     登記事項証明書……600円、地図・図面証明書……450円 合計 1050円     インターネットでの場合     登記事項証明書……334~430円、地図・図面証明書……364~430円                               合計 698~910円 ③ 建物滅失証明書とその入手方法  建物滅失証明書は、「建物取壊証明書」とか「取壊証明書」などとも呼ばれるものです。解体業者が建物を解体撤去したことを証明するために発行します。いつ発行するかそれぞれの業者によって異なるため、事前にどのようなタイミングで発行されるかを聞いておくといいでしょう。  なお、マトイでは建物滅失証明書と代表者事項証明書を、解体工事終了後に施主様にお渡ししています。また、施主様のご不明点には丁寧にお答えします。 料 金:基本的に無料。しかし、業者によって異なる場合があるので、要確認。 ④ 解体業者の代表者事項証明書または履歴事項証明書、および印鑑証明とその入手方法  代表者事項証明書または履歴事項証明書は、解体業者が正規の資格を有していることを証明するためのもので、「資格証明書」や「全部事項証明書」とも呼ばれます。どちらか1通を準備します。  また、業者の印鑑証明は、解体した建物と解体業者の管轄法務局が同じ場合は提出不要です。しかし、法務局によってはそれでも提出を求めるところもあり(解体業者の支店が多くある場合などに、管轄法務局がわかりにくいため)、上記の建物滅失証明書とともに印鑑証明と代表者事項証明書または履歴事項証明書をセットで準備しておくことをお勧めします。 料 金:基本的に無料。しかし、業者によって異なる場合があるので、要確認。 ⑤ その他について  委任状、解体した建物の地図や写真は、ご自身で作成します。 料 金:無 料  なお、建物滅失登記以外にも、解体工事にさまざまな手続きが必要になってきます。そして、それらを行わなかったり、時期がずれたりすることで罰則を科せられるものもあります。こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 【書類の記入方法】 〇建物滅失登記申請書記入例 (法務局HPから引用) 土地家屋調査士に依頼する場合  建物滅失登記を代理で依頼する場合、土地家屋調査士に依頼することが多くなると思います。もちろん、有資格者でなくても身近にこういった届出に慣れている人や経験者がいて、その人に依頼する場合もあるかもしれません。ここでは、土地家屋調査士に依頼する場合について説明します。 【土地家屋調査士とは】  土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の専門家です。不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全な確保、国民の財産を明確にすることを主な目的として、次のような役割りを果たしています。 ① 不動産の表示に関する登記に必要な土地、または家屋に関する調査・測量を行う。 ② 不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理して行う。 ③ 不動産の表示に関する登記の審査請求手続きを代理して行う。 ④ 筆界特定の手続きの代理を行う。 (筆界特定の手続きとは、土地の所有者の申請により登記官が外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続きのこと) ⑤ 土地の筆界が明らかでないことが原因となっている民事紛争に関する民間紛争解決手続きを代理となって行う。 【土地家屋調査士の依頼費用】  土地家屋調査士に依頼する場合の費用は地域差があるものの、必要書類の取得や報酬も含めて約5万円前後の費用がかかると見込んでおきましょう。なお、手数料は、建物大きさや棟数、借地上の建物、調査範囲、出張費、相続が関係している場合の戸籍収集費用など、別途に費用がかかる場合があります。そのため、事前に見積もりを取っておくことも必要です。  建物滅失登記申請は施主様ご自身で行った場合は、1,000円前後で済むので、金額だけをみると大きな違いがあります。しかし、書類を集めなくてはならない労力、そのための時間、通常のお仕事との兼ね合いなどによっては依頼した方がいい場合もあると思います。それぞれのご都合と合わせみて、検討してください。 【土地家屋調査士へ依頼方法と依頼時の注意】  土地家屋調査士に申請手続きを依頼する際、それまで土地家屋調査士の存在を知らず、また依頼するようなことがなかった場合は、どのようにしてコンタクトを取ったらいいかわからないことがあります。その場合、解体を依頼した解体業者に紹介してもらえる場合があります。マトイでは無料でご紹介していますが、業者によっては仲介手数料を請求されたり、土地家屋調査士の支払い代金にその分が組み込まれていたりする場合があるため、注意が必要です。また、日本土地家屋調査士連合会および各都道府県の土地家屋調査士連合会のホームページなどから検索することも加工です。  なお、実際に依頼をする際は、事前に見積もりを取って依頼すると費用の具体的な目安もついて、安心です。 まとめ  建物滅失登記はその建物を解体撤去する際の、最後の“総仕上げ”のようなものです。しかし、それを行う期間は1か月という短い期間です。建物の大きさや、相続の有無や複数の所有者の存在、同じ敷地内に複数の建物がある、逆に登記では複数の建物が存在しているのに実際は母屋1棟しか残っていない、などといった、さまざまな状況があって、それに合わせた対応をしていると、1か月という時間はあっという間に過ぎてしまいます。そのため、解体前から建物滅失登記のことも併せて考えておくことが大切です。  マトイではそういったことを含めて、施主様のご相談に乗らせていただいています。どうぞ、お気軽にお声がけください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても  建物は、そこで生活する私たちを、さまざまな気候や災害などから守ってくれます。それだけに、構造や大きさに関係なく、しっかりした作りになっているものがほとんどです。よって、解体するのは大変な労力が必要です。  重機は解体作業にとって、重要かつ欠かせないものです。人の手だけですべてを解体することはとても大変なことですし、時間的にも非効率的になります。  今回は、そうした重機について解説します。 解体に使う重機  建築や解体工事では、「重機」とか「建機」と呼ばれる機械を多く用います。  「重機」とは、「土木・建設工事などに使用される動力機械類の総称で、1人から2人の人間が乗り込んで操作する車両」です。そのためダンプやトラックのように公道を一般車と同じように走行しているものもあれば、なかには一般走行ができないものもあり、その場合はトラックの荷台やトレーラーなどに乗せて運搬します。  「建機」は「土木・建築の作業に使用されるすべての機械類の総称」です。そのため、重機は建機のなかの1つです。しかし、実際には「重機」や「建機」の使い分けは曖昧です。今回のコラムでは「重機」として統一していきます。 重機の構造  解体工事現場で多く使われている重機は、主に「油圧ショベル」です。この構造は、図にあるように次の3つの部分からなっています。 ① ベースマシン(本体)  運転席にオペレーターが乗り込んで、移動したりさまざまな操作を行ったりするための中心部分です。移動のための「下部走行体」と呼ばれる部分と、操作パネルや運転レバーなどが設置された運転台がある「上部旋回体」という部分からなります。  さまざまな動きを腕や指先に伝える脳と同様、まさに重機の中枢部分です。 ② アームとブーム(作業装置)  人の体でいえばアームは肘から手首前の前腕、ブームは二の腕といったところでしょうか。運転台でのオペレーターの操作を受けて、目的の作業をするためにその場所まで腕を伸ばしていきます。 ③ アタッチメント(作業具)  アタッチメントは、脳からの指令を受けて目的の動きを行う手のひらや指のような存在です。目的に応じた形のアタッチメントに付け替えることによって、さまざまな作業ができます。 大きさ・動力によって豊富な種類  油圧ショベルはバケットと呼ばれるすくう作業に使われるアタッチメントが標準装備されています。そのバケットの容量や本体の大きさによって油圧ショベルの種類は豊富です。解体する建物の大きさや現場および周辺の状態・状況に合わせたものを選択し、作業を行います。 ① ミニサイズ 全幅:約1m 全長:約4m 全幅:約1m、全長:約4mといったもっとも小さいサイズで小回りが利く。そのため、解体現場前や周辺の道幅が狭い、入り口付近が狭いといった事情で大型重機が入れない場合に、スムーズに現場に入って作業が行える。 ② 0.1㎥サイズ 全幅:約1.7m 全長:約4.5m 「コンマイチ」もしくは通称「ミニユンボ」と呼ばれ、ミニサイズの次に小さい重機。そのため狭い現場や大きな重機では入れないような場所の作業に適していて、小回りが利くサイズで多くの業者が所持している。 ③ 0.15㎥サイズ 全幅:約1.5m 全長:約4.7m 「コンマイチゴー」と呼ばれ、コンマイチより全長が大きく、一般的な油圧ショベルよりも少し小さいサイズ。4tトラックに乗せて移動させることができるため、現場近くの道路が4tトラックしか走れないような場合に使用することが多い。 ④ 0.25㎥サイズ 全幅:約2.2m 全長:約6.0m 「コンマニーゴー」と呼ばれるこのサイズは、スタンダードなもので、コンマニよりも全長が長い。0.15と0.25の間に0.2サイズもあるものの、全幅がこの0.25とほぼ同じなため、多くの場合この0.25サイズが用いられている。木造住宅の解体に向いている。しかし、移動に大きめのトラックが必要なため、道幅の狭い場所や、家が密集している場所での使用に不向き。 ⑤ 0.45㎥サイズ 全幅:約2.5m 全長:約7.3m 「コンマヨンゴー」と呼ばれるもので、全幅はコンマニ―ゴーと比較して1m以上も大きい。一般的に、アパートや工場といったある程度の大きさや、鉄筋コンクリート造の建物の解体に使われる。 ⑥ 0.7㎥サイズ 全幅:約2.8m 全長:約9.4m 「コンマナナ」と呼ばれるこのサイズは、解体工事に使用される油圧ショベルのなかでは最大の大きさとなる。全長は10mほどで、鉄筋コンクリート造の高さのあるビル・アパート・工場などの解体に活躍する。なお、コンマナナはサイズが大きいため、現場に設置のスペースを確保する点で難しいことがある。 さらに大きな油圧ショベルとアームやブームの組み合わせで大型建物を解体  大型のビルなどを解体する場合は、前項で説明したサイズよりも、さらに大きな重機を使用します。それには重機のパワーだけでなく、高層階に届いてさまざまな作業ができるように工夫された次に説明するようなアームやブームが取り付けられています。 【ロングアーム】  従来のものよりも長いアームで、高い建物の解体に用いられる。「ロングブーム」「ロングリーチ」「スーパーロングリーチ」などとも呼ばれ、10m以上の高さに対応できる。 【ツーピースアーム】  「ツーピースブーム」とも呼ばれ、アーム部分が通常のものよりも1つ多く、15mほど(5階建て程度)の建物に対応できる。 【マルチブーム】  ツーピースアームでも届かないような高所の建物の解体に使用。「ロングフロント」とも呼ばれて、アームの接合部分が複数ある。このアームを伸ばすと40~50mほどとなり、ビルの10階~17階建ての高さまで届く。 各種アタッチメントを装着した重機の役割と特徴  解体作業では、単に建物を崩すだけではありません。建物や周辺環境を考慮した解体方法を選びながらの作業になります。  そのために大切なものが、アームの先端に取り付けるアタッチメントです。さまざまな種類があるアタッチメントの選択で、目的に応じた作業を行うことができます。そこで、よく使われるアタッチメントについて説明します。 【カッター】  ペンチのような形をした挟むタイプのアタッチメント。刃が付いていて、鉄骨や鉄筋を含んだコンクリートを切断・圧砕する。主に鉄筋造やRC造の建物の解体に利用されている。 【フォーク】  「グラップル」とも呼ばれるもので、解体はもちろんのこと解体したものを移動したり選別したりと、細かい作業に使用される。 【ブレーカー】  金属の大きな筒状のもので、鉄筋や石などを粉砕することから「ハンマー」とも呼ばれている。主にコンクリート造の建物の解体や基礎部分の粉砕に使用されるほか、道路工事や砕石場などでも使用され、幅広い場面で利用されている。 【スケルトンバケット】  網目が作られているため、土と混ざったコンクリートや瓦礫ををふるいにかけて分別するためのアタッチメントで、「ふるいバスケット」とも呼ばれている。 【大割・小割圧砕機】  コンクリートなどを粉砕するために使用される。粉砕を目的とする点ではブレーカーと同じだが、ブレーカーが叩いて粉砕するのに対して、大割・小割圧砕機は挟んで粉砕するのが特徴。大割は「クラッシャー」、小割は「バクラー」と呼ばれている。小割は大きく粉砕されたものを、さらに小さく粉砕するのに使われる。 重機を操作するために必要な免許・資格  重機を操作するには、それぞれの重機に応じた免許が必要です。ここでは解体現場で主に使用する油圧ショベルに関して説明します。 油圧ショベルを運転・操作するための免許・資格  油圧ショベルを運転するためには、公道を走るための運転免許と重機を取り扱うための資格が必要です。この資格を取得するには、油圧ショベルでは次の2種類の講習を受講する必要があります。 ① 車両系建設機械運転技能講習 ② 小型車両系特別教育  それぞれについて、説明します。 【車両系建設機械運転技能講習】  この講習を受けると、3t以上の油圧ショベルの使用が認められます。指定された教習所で講習を受けた後、学科試験と実技試験を受けて合格することで認められます。 【小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育】  指定の教習所で、この講習を受講することで3t未満の油圧ショベルの使用が認められます。 【運転免許】  なお、運転免許は油圧ショベルの大きさに合わせたものが必要です。油圧ショベルにはさまざまな大きさのものがありますが、使用する機械の大きさによって運転免許も普通だけでなく中型・大型が必要になってきます。そのため、現場で働く作業員は、機会を作って大型免許を取得して仕事の幅を広げるようにしています。 もしも必要な免許・資格を持たないで取り扱ったら  もしも持つべき免許や資格を持たないまま操作にあたったらどうなるでしょう?  なかには小型の油圧ショベルを個人で所有して、自分の所有地で庭や畑の整備に使用する人もいます。そのように私有地といった制限された地域でだけ使用するのであれば、免許は必要ありません。  しかし、そのもの自体を動かして公道を移動するような場合は運転免許が必要です。また、レンタルで油圧ショベルを借りる場合には、運転免許証や受講証の提示を求められる場合があります。もしも、運転免許や必要な資格を持たないで取り扱った場合は、その本人や事業主は次のような内容で罰せられます。 ① 事業主:6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金。 ② 作業者:無免許操作発覚後の運転不可、および50万円以下の罰金。  なお、解体工事では重機を取り扱うオペレーターのほか、さまざまな業務に対して資格や免許が必要となるものがあります。それらについて、こちらのコラムで取り上げていますので、よろしければご一読ください。 かいたいコラム 解体工事に携わるプロたちをご紹介! 解体現場に合わせた重機の選択  解体工事現場は実にさまざまです。  敷地が広かったり狭かったりということのほか、狭い路地をいくつも曲がりくねった奥にある現場、敷地内には問題なく入ったもののそこから先に重機を設置する場所がないような現場などなど、それぞれに個性があります。そういった中から、よく見られる状態での対処方法についてご紹介します。 【重機が使えない!】  これは現場に至る道が非常に狭い、敷地に重機を設置するスペースがない、といったことから生じます。この場合は、手こわしとなります。  チェーンソーや解体バチと呼ばれる農業で使われる鍬のような、またはバールのような工具を使って解体していきます。柱等はチェーンソーで切断し、壁や天井債などはこの解体バチで剥がしとるようにして解体作業を進めていきます。 【現場への道が狭い、階段がある!】  これはよくあることです。その道幅にもよりますが、小さいサイズの油圧ショベルを使用できる場合もあります。階段も、急な階段や段数の多い階段では重機を運び入れることが難しいですが、段数が少ないなど、その状態によってはスロープを造ったりして重機を運び込むことが可能です。  しかし、搬入に手間がかかること、大きな重機を使用する時よりも解体に手間がかかること、その分をカバーするために手こわしを併用することなどから、費用がかさみがちです。 【トラックが入らない!】  そもそも重機が入らないような状態の現場では、重機等を搬送するトラックも入らないケースがあります。その場合は解体後の廃棄物を、トラックがある場所まで人力で運びます。 【長屋造りで隣にも影響が!】  長屋と聞くと非常に古めかしい印象を受けるかもしれませんが、数軒の家がひとつながりになっている家は現在でもよく見かけます。そのなかの1軒を解体する場合は、非常に気を使います。なぜなら、解体作業の刺激が解体とは関係ない家にも響いてなんらかの影響を与えかねないからです。この場合は、手こわしで解体します。 【隣家との間隔が非常に狭い!】  住宅密集地などによるあることですが、隣家との間隔が非常に狭い現場があります。この場合も、隣り合った部分を解体する際に、隣家への影響を最小限にするために重機の使用を控えて手こわしで行います。 安全な作業のために大切なこと  私たち解体工事に携わる者たちは、日々、安全な作業を行うことに心を砕いています。そのために、特に次のことについては常に心がけています。 熟練した有資格者による操作  解体工事では、さまざまな工具や重機を用いて作業を行っています。それぞれに正しい使用目的や使用方法がありますが、間違った方法で使うことで思いがけない事故やけがを負いかねません。そのために使用する工具や重機については正しい知識で正しく使うことが大切です。  特に重機の取り扱いは、しっかりと講習を受けて筆記・実地試験を合格し、トレーニングを積んだ上で操作を行っています。 周辺への配慮  周囲の建物やそこに暮らしている方々への配慮も欠かせません。そのため、しっかりと法的な規制を遵守して作業を行うことはもちろん、防音・防塵シート等の活用や散水作業などを適宜行って、できるだけ周囲の皆さんへの影響を最小限に抑える努力を重ねています。 アスベストへの配慮と正しい対応  また、工事現場によってはアスベストなどの私たちの健康に影響を与える物質が飛散する場合があります。そういったものを工事前の事前調査でしっかり確認し、もしもそれらが発生する可能性がある場合は、その飛散の防止対策を行いながら、工事を進めています。  なお、令和5年(2023年)10月から「建築物石綿含有建材調査者」による解体・改修工事着工前のアスベストの事前調査が義務付けられます。 マトイでは営業職の職員が全員この資格を取得して、すでにアスベストの事前調査を実施し、施主様、工事現場周辺の住民の皆様、そして工事あたる作業員の安全を守っています。  解体時のアスベスト対応については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと 作業時の騒音・振動に対する配慮  解体作業や重機の使用に際しては、私たちは細心の注意を払っています。その拠り所としているのが、騒音規制法や振動規制法といった法に基づいた基準です。 騒音規制法と振動規制法  解体工事では、少なからず発生してしまう騒音や振動ですが、これらに対する法律があります。それが騒音規制法と振動規制法です。いずれも工場や建築・解体現場での作業に伴って発生する騒音・振動を規制し、周辺で暮らす人々の生活環境を保ち、健康を保護することを目的押しています。  そのために、騒音規制法では騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めています。また振動規制法では、杭打機などの著しい振動を発生する作業の基準を騒音規制法同様に定めています。 【騒音の大きさや作業時間の規制】 規制の種類/区域 第1号区域 第2号区域 騒音の大きさ 敷地境界において85㏈を越えない 敷地境界において85㏈を越えない 作業時間帯 午後7時~午前7時に行わない 午後10時~午前6時に行わない 作業期間 1日あたり10時間以内 連続6日以内 1日あたり14時間以内 連続6日以内 作業日 日曜日、その他の休日でないこと 日曜日、その他の休日でないこと ●ただし、火災や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等には、この限りではない。 ●第1号区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他。 ●第2号区域…指定地域のうちの第1号区域以外の区域。 以上、環境省「振動規制法 より良い住環境を目指して」より引用 【振動の大きさや作業時間の規制】 規制の種類/区域 第1号区域 第2号区域 振動の大きさ 敷地境界において75㏈を越えない 敷地境界において75㏈を越えない 作業時間帯 午後7時~午前7時に行わない 午後10時~午前6時に行わない 作業期間 1日あたり10時間以内 連続6日以内 1日あたり14時間以内 連続6日以内 作業日 日曜日、その他の休日でないこと 日曜日、その他の休日でないこと ●ただし、火災や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等には、この限りではない。 ●第1号区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域、住居の用に供されているため静穏の保持を必要とする区域、住居のように併せて商業・工業等の用に供されている地域であって相当数の住居が集合している区域、学校・保育所・病院・患者の収容施設を有する診療所・図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内。 ●第2号区域…指定地域のうちの第1号区域以外の区域。 以上、環境省「振動規制法 より良い住環境を目指して」より引用 騒音・振動に対する配慮  特に騒音や振動は、工事現場周辺の方々へのご迷惑に直結します。そのため、工事に際してはさまざまなことに注意して、騒音や振動による迷惑を少なくするように心掛けています。 ① 近隣への挨拶  工事に際しては近隣の方々に挨拶に回り、工事の説明、ご協力のお願いなどを行います。  なお、挨拶回りについては施主様と話し合いのうえ進めますが、こちらのコラムでその内容を詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” ② 家屋調査の検討  解体現場との間隔があまり開いていない、建物の老朽化が伺われる、地盤が弱い、といった周辺の建物は、解体工事によって壁にひびが入ったり、どこかが崩れたりと、なんらかの影響が出る可能性があります。  その場合、事前に家屋調査を検討することをお勧めしています。これは施主様から、その近隣の方に相談を持ち掛ける形になります。 家屋調査については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。 ③ 工事時間の工夫  工事時間か工事日などは規制を遵守して行います。 ④ 防音・防塵シート等の設置  騒音や粉じんなどの迷惑を最小限にするため、防音・防塵シートを適切に活用するとともに、散水などを適宜行います。 ⑤ 重機の基本的な取り扱いに留意して防音対策に努める。  重機による騒音を極力抑えるため、整備をしっかり行う、重機の台数を適切な数にする、操作を丁寧に行う、不要なアイドリングを行わない、といったことで地道に騒音防止に努めます。 ⑥ 工事スケジュールの調整  工事スケジュールを綿密に調整し、騒音がより大きくなる作業をまとめるなど、全体の騒音発生時間の短縮に努めます。 まとめ  建築や解体工事に使用する重機にはさまざまなものがあります。  そして、高層建築物や狭所の環境にも対応するための重機や、騒音や振動の発生を抑えるための技術開発は着々と進んでいます。しかし、まだまだ実用段階では騒音も振動もゼロというわけにはいきません。そのなかで、工事のスケジュールの組み方、工事内容に応じた作業時間の工夫、また重機の取り扱い方などによって、周囲の皆さんへのご迷惑をできる限り少なくするように努めています。  この努力こそが、今ある重機を適切に使いこなし、施主様やご近所の皆様へ誠実に対応することとマトイでは信じ、スタッフは日々、仕事に臨んでいます。どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 解体の付帯工事とは? 追加でかかる費用などを細かくご説明。  今回のテーマは「付帯工事」です。でも、「いったい、なんのこと?」と思う方もいらっしゃるでしょう。付帯という言葉を辞書で調べると「おもなものに伴うこと」とあります。この言葉の通り、付帯工事とはメインとなる本体工事に付随して行われる工事のことをいいます。本体以外の工事、実は建築現場でも解体現場でもいろいろなものがあります。今回は、解体工事に伴う付帯工事について取り上げて説明します。 解体工事における付帯工事とは  工事では、本来の目的である工事を「本体工事」、そしてそれ以外の工事を「付帯工事」といいます。例えば、敷地50坪の場所に延べ床面積30坪の平屋建ての家を建てようとする場合、本体工事は延べ床面積30坪の平屋を建築するための工事です。しかし、そこで生活するにはプライバシーを守るための塀が必要になります。また、塀と家の間にある敷地の表面に砂利を敷き詰めたり、芝を植えたりするかもしれません。こういったものを整えるための工事が付帯工事という扱いになります。  解体工事では、メインの建物を解体することが本体工事になりますが、ではどのようなものが付帯工事となるでしょうか? まず敷地内を見渡して、家屋以外のものとしてどのようなものがあるかを見てみましょう。庭にある樹木、敷地周りを囲っている塀、物置を裏庭や庭の隅に建てている家も見かけます。そして駐車場など。また、眺めただけではわからない、地中に埋まっているものがある場合、それも撤去する場合は付帯工事となります。  このように、解体工事を行う場合の付帯工事にはいろいろなものがあります。 解体工事の際に発生する付帯工事の種類と費用  では、解体工事に際して起こりうる付帯工事としてどのようなものがあるか、具体的に取り上げて説明していきます。 解体工事で発生する付帯工事のいろいろ 【門扉・フェンスの撤去】  これは一式3万円前後といった設定をしている業者が多いようです。しかし、地表面から上の部分を撤去するだけなのか、コンクリートの基礎部分も撤去するのか、また、門扉やフェンスの材質や大きさなどによっても価格は変動します。施主様はどこのまでの撤去を望むのか、また、見積りに示されている金額が基礎部分の解体を含んでいるのか否かも、しっかり確認する必要があります。  なお門扉等の撤去については、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞご一読なさってください。 かいたいコラム 門柱・門扉の撤去方法。気になる費用や工期についてご説明! 【ブロック塀の撤去】  ブロック塀の撤去は、その材質や塀の大きさ・長さなどによって費用が異なりますが、おおむね1㎡につき5,000円前後みておくといいでしょう。なおこの金額に解体したブロック塀の廃棄物の処分費用も加わっているのが一般的です。しかし、見積り書等にその明記がない場合は確認をして、費用面でもしっかり計画するようにしましょう。  ブロック塀の撤去にかかる費用の内訳や、段取りなどについてこちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム そのブロック塀を解体するとしたら…解体の流れと費用、そして境界線について。 【庭木の撤去】  庭の広さには関係なく、なんらかの樹木を植えている家は少なくありません。それは子どもの身長ぐらいから、成人男性の身長程度のもの、それ以上の高さのものまでいろいろあるはずです。  庭木の伐採費用の目安としては、高さが大人の背丈を超えるくらいあると1本15,000円から20,000円前後となることが多いようです。樹木が高い場合や幹が太いものの場合は、重機や高所作業車を使うこともあって、その費用も必要になります。  また、抜根といって地中に張り渡った根を掘り起こして除去する作業を行うと、伐採と抜根を併せた費用として5万円程度かかります。  施主様のなかには庭木をご自身で撤去するお考えの方もいることでしょう。その場合は、こちらのコラムでもその段取りなどを説明していますので参考になさってください。 かいたいコラム 庭木の伐採、その費用、DIYなど、知っておきたい基礎情報  ただし、ご自身で行う場合は、切り落とされた小枝が目やその他の体の部分を傷つけたり、周辺にあるものを壊したりすることがあります。十分に注意すること、できればご自身の背丈を越えるものや女性の方の場合は、安全な作業のためにも業者に任せることをお勧めします。なお、家の解体時に一緒に庭木を伐採・抜根する場合について、こちらのコラムでも説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 家の解体時に庭木の撤去も一緒に頼める?費用の目安や施主の段取りは? 【庭石の撤去】  庭石も庭木の場合と同様に大きなものになると、重機や人手が必要になってきます。また、費用の目安としては、庭石1tにつき1万円程度ととらえておくといいでしょう。  とはいえ、1tの重さの石が実際にどのくらいの大きさの石なのか、なかなかイメージすることが難しいと思います。その大きさをイメージする指標としては、「だいたい1㎥に収まる程度の大きさで3t程度」という基準があります。  もちろん、1t未満の自分で処分できる程度の大きさの石もあることと思います。そういった場合の処分方法なども含めて、こちらのコラムでも説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り 【倉庫・物置の撤去】  家庭用の倉庫や物置はさほど大きなものは少なく、おおよそ1~2坪程度のものだと思います。その場合の解体費用はどのような構造のものであるかによって多少の違いは出てくるものの、1坪当たり2万円から3万円程度が一般的なようです。またDIYで処分をしようと考える方もいらっしゃいます。その場合や、大型倉庫や蔵なども含めての解体の費用な流れなどはこちらのコラムで解説しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?! 【井戸や池の埋め戻し】  普段は気づいていなかったけれど、解体工事に際して古井戸があることがわかった、ということは古い家を解体する際に起こりがちです。古井戸であっても、最近まで使用していた井戸であっても、きちんと埋め戻しておかないとその後の土地の状態に影響します。井戸の埋め戻しは、その深さや立地条件によって費用に差が出ますが、おおよそ10万円前後をみておくといいでしょう。  また、池を埋め戻す場合は、井戸の場合よりも高くなり、20万円前後となります。これは池を設置したことでその水分で地盤が緩くなっているため、砂利などを使って地盤を固く均等にならす必要があり、そのために費用が高くなります。  なお井戸や池を埋め戻す際には、お祓いなど慣習的な宗教行事を行う場合があります。簡易的に行う際は、この埋め戻し費用のなかにその費用が組み込まれていたり、2~3万円程度の金額が加算されることがあります。しかし、神職や僧侶を招いてしっかりと行う場合、初穂料として2~3万円、その他の経費が必要となります。  井戸の埋め戻しについては、こちらのコラムでも説明していますので、詳細を確認なさってみてください。 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は?  また、井戸や池の埋め戻しだけでなく、解体工事や建築工事において慣習的な宗教行事としてお祓いなどを行う場合があります。それについてはこちらのコラムで説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。 【駐車場の解体撤去】  駐車場には、壁によって周りを囲まれているガレージと呼ばれるものと、周囲が壁に囲まれず解放された状態のカーポートと呼ばれるものとがあります。それぞれ構造や駐車できる台数や広さによって費用の目安は異なります。  自動車が1台納められる約3坪程度の駐車場では、ガレージの場合は5万円から6万円前後、カーポートでは3万円から5万円前後を目安としておくといいでしょう。  なお、駐車場解体については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 不要になった車庫を解体。気になる費用や段取りは?! 【残置物や不用品の処分】  解体工事に際して、残置物や不用品の処分は費用に影響を与える大きな要因であるとともに、施主様にとっては実質的に労力を必要とするものといえます。なぜなら、不用品の数々を解体する家屋内に残したままだと、残置物として処分されて、その費用がかさみ、解体費用全体を高くすることになります。ですから、できるだけ不用品や残置物は施主様ご自身で処分することがポイントです。  できるだけ地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収を利用して処分するほか、不用品回収サービスなどを利用しながら行うことをお勧めします。その場合、費用の目安は1㎥あたり1万円程度と思っておくといいでしょう。  なおマトイでは解体工事をお受けする場合、施主様の不用品等の処分にも対応させていただいていますので、お気軽にご相談ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム  また、不用品の処分では廃棄のほかにリサイクルショップやネットオークションなどを活用する方法もあります。そういったことも含めて、具体的な処分のコツなどをこちらのコラムでまとめていますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? 解体工事では、付帯工事の費用はどのくらいかかるか?  前述のように解体工事でも、さまざまな付帯工事が発生します。そしてそれぞれに費用がかかっていくわけですが、その費用を左右する条件があります。それは斜面や足場が悪いといった解体するものが存在する場所の状況やそこの地盤の状態です。これらの要因に応じて重機や高所作業者を準備する、作業員に通常よりも高い危険性が伴う、作業員の人数が通常よりも必要になる、といったことが起こり得て、それらに対応するために費用が高くなることがあるのです。そして費用の幅も大きくなってきます。  付帯工事の費用については、一般的に工事費用全体の10~15%前後と言われています。しかし、実際にはそれぞれのケースによって異なり、本体工事費用と同じ程度の費用がかかったり、それ以上の金額がかかったりする場合もあります。そのため、見積りの段階で内訳をしっかり確認することが大切です。 ~付帯工事費用~ 最低でも解体工事費用の10~15%かかると予定しておきましょう。 付帯工事費用を抑えるポイント  家の解体工事を行う場合、付帯工事は多少なりとも発生します。また、地中埋設物などが工事途中で発見される場合もあるため、予算にある程度の余裕をもっておくことが大切です。それだけに、できるだけ工事費用は安く抑えておきたいものです。そのためのポイントとして重要になってくるのが次の点です。 ① 複数の業者に相見積もりを取ったうえで業者を決める。  まず大切なのは、相見積もりを取って比較検討したうえで業者を決める、ということです。もちろん提示価格は重要ですが、その内訳等の内容を確認すること、内訳を含めて専門知識を持たない施主様の視点に立ってわかりやすい丁寧な見積書であることは、その会社の誠実さを示すことといえます。逆に、提示費用は安かったとしても、見積り書に記載されている項目が大雑把なものである場合、そこにどのような内容が含まれているのかが明記されていないと、後にトラブルに発展する可能性もあります。何よりも不親切です。  要するに、提示された見積書やそのやり取りにおける業者の対応の善し悪しで、その業者が自分たちの解体工事を任せるに値する会社かどうかも含めて見極めることが重要です。 ② 不用品等は地域のゴミ回収などを利用して費用を安く収める。  廃棄物処分費用は、解体工事のなかでも本体工事に近い割合でかかる費用です。それだけに、不用品をいかに自分たちで処分するかが、全体の費用を安くするためには重要なポイントになります。地域のゴミ回収や粗大ごみ回収を利用することはもちろんのこと、いらないものを友人・知人に譲る、ネットオークションやリサイクルショップを利用して処分することで、費用をかけず、場合によっては処分とともに収益を上げることもできます。 ③ 庭の草花やさほど背丈が高くない庭木の伐採など、できるものは自分たちで。  ガーデニングや庭木を楽しんでいる方のなかには、それを趣味としている方も少なくはありません。そのため、ある程度の処分にも対応でき、趣味として楽しみながら経費節減ができます。また、根付きのまま掘り起こして、同じようにガーデニングや植木を趣味としている人に譲ることで、単に廃棄するのではなく別の場所で成長を続け、楽しむことができます。 ④ 助成金の有無を確認して、積極的に活用する。  自治体によって解体工事等に対していろいろな助成金を備えているところがあります。なかでも住民の安全対策の観点から、老朽化した家屋やブロック塀などの撤去やリフォームに対する助成金がある自治体も多くみられます。解体工事を検討した段階で、それらの有無を確認し、積極的に活用することで費用負担を軽くすることができます。 まとめ  解体工事に際して発生する付帯工事は、その程度によるものの全体の費用に影響を与えます。しかし、いろいろと発生しうる付帯工事を眺めると、施主様たちの努力で費用を抑えることが可能なものがいろいろとあります。さらに、単に廃棄するだけでなく、人に譲ったりリサイクルしたりして、新たに有効活用することも可能です。  また、マトイでは、リサイクルについてもネットワークをもっています。相見積もりの段階で費用や対応の細やかさなどを見極めて業者を決めたら、解体工事やその付帯工事などの対応に伴うこともいろいろと相談してみてください。違った視点で、新たな解決方法や費用節約のアイデアが出てくるかもしれません。どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 家の建て替えの流れについて。費用はいくら? どんなものにかかる?  自宅の建て替えは、ワクワクすることと思います。とくに自分が設計や建築にかかわっていないと、どこかしらに「どうしてこんなふうにしたの?」と思うような使いにくさや老朽化した部分が出てきます。1から自分たちのプランで家を造り直して、そういった部分を解消していくのですから。  しかし、そのワクワク感と同じくらい、どんな段取りで行うべきか、どのくらいの金額でできるのか、ドキドキすることでしょう。今回のコラムで、さまざまなドキドキを少しでもワクワクに変えられるように参考になさってください。 建て替えたい! 自分たちのイメージを作り上げる際のポイントは?  家の建て替えを行う場合、何よりも重要になってくるのは「どんな家にしたいか!」ということです。このイメージ作りは不可欠で、これが曖昧で漠然としていたら話は進みません。逆に嫌な表現をすると、業者の言いなりになってしまって建物も費用も、不本意なものになってしまう可能性があります。では、どのようにイメージを固めていくべきかを説明します。 Step1 建て替え理由や現在の住まいの不満な点をピックアップする。  建て替えたい、と思ったことには理由があるはずです。例えば、使いにくい部分や老朽化が激しくて続けて使い続けるには不安な箇所がある。子どもたちが独立して家族が減った。逆に、子ども世帯と同居することになったので二世帯住宅にしたい。といったことなどです。  それとともに、現在の住まいのなかで不満なところや不自由している点もピックアップしましょう。こちらは、収納スペースが足りない、キッチンが狭い、余分な部屋が余っている、段差が激しい、などです。  こういったことを具体的に書き出していくと、おのずとどのような住まいをご自分たちが欲しているのかが見えてきます。 Step2 インターネットや雑誌等で理想に近いイメージの住宅を探す。  内容が具体的になってきたら、全体的なイメージを描いてみましょう。これはハウスメーカーや設計事務所・工務店などのホームページをインターネットで検索してみると、手がけたさまざまな家の外装・内装・間取り図などを見ることができます。また、リビング系の雑誌や女性誌などでも著名人の住まいを紹介していることがあり参考になります。そういったものを見て、具体的にイメージを膨らませましょう。  なお、さまざまな建築例などの情報に触れるこの段階で、大まかな建て替え費用を把握できてくると思います。それとともに、ある程度の予算も考えておきましょう。 Step3 家族みんなで意見を出し合い、話し合う。  もちろん、多くの場合、その家にはパートナーをはじめとした家族がいることでしょう。共に生活をする人たちと意見を出し合い、話し合うことは欠かせません。お互いに気持ちよく住まうことができる家づくりには大切なことです。  こうして「どのような家に建て替えたいか」そのイメージをある程度作り上げることが必要です。まずは、大まかな立地条件は考えるものの、その他の細かい条件や費用はおいて、イメージを描いてみてください。立地条件や価格、具体的な間取りや構造などによる利便性のすり合わせは、具体的に業者と設計依頼の段階で調整できるものです。まずは自分たちがどんな住まいでどんな暮らしをしたいか、具体的なイメージをもつことが大切です。 実際に建て替えを進める際の流れ  家族内でどんな家に建て替えたいか、その大まかなイメージが決まったら、次は具体的に建て替えに向けた行動に移っていきます。 Step1 建築会社・解体業者を探す  最初に行うこととして、建築会社を選びます。その際、最初から1社に決めてしまうのではなく、家のイメージやプラン、資金計画などを率直に伝えて、より自分たちの希望に沿った業者を選ぶようにしましょう。  また建て替えには古い家を解体する必要があります。解体工事は、建て替えを行う会社が請け負って関係する解体業者に任せる、というパターンが一般的です。これですと解体業者選びやそれに伴う手続き等の負担は軽くなりますが、解体費用等に仲介手数料等が組み込まれて割高になる場合があります。もし全体の費用を押さえたいのであれば、分離発注として解体工事と建築工事は別々に選んでご自身で発注するといいでしょう。  こちらのコラムでは解体工事の業者選びのポイントが書かれています。これは建築会社等を選ぶ際にも共通することでもありますので、参考になさってください。 かいたいコラム 「解体」、それは新しい何かを始める基礎作り Step2 仮住まい探し  建て替えに際しては解体工事着工から、完成までの間、仮住まいをすることになります。その仮住まい探しを、なるべく早い時期から始めておくことをお勧めします。解体工事着工間際になってからだと、思うような物件が見つからないと、どこかを妥協しながら数か月間を過ごすことになります。建て替え期間中は、施主様もいろいろと連絡調整を行うことが出てきたり、慣れない仮住まいでストレスを感じたりすることも少なくありません。できるだけ、落ち着いて暮らせる仮住まいを探したいものです。  なお、建て替えを依頼する業者によっては、不動産部門を持っている会社もあります。その場合、仮住まい探しを協力してくれることもあるので、尋ねてみるといいでしょう。 Step3 敷地調査・測量・地盤調査の実施  建て替えを依頼するハウスメーカーが決まったら、その会社に敷地調査や地盤調査を依頼しましょう。これは有料ですが、安全でしっかりした家を建てるためには、地盤の状態や条件を把握して、的確に見積もってもらうことが大切です。  また解体工事や建築工事の影響は周辺の家屋にも及びます。どのような構造の家を建てるかにもよりますが、可能であれば周辺の家にも家屋調査を行うことで、後々のクレームを防ぐことができます。  なお、家屋調査についてはこちらのコラムで詳しく説明しています。参考までにお読みください。 かいたいコラム 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。 Step4 建築会社を決定して契約  敷地調査等の結果を反映したプランと工事費用の見積りの提案を受けます。その内容をよく精査し、自分たちなりに理解し納得したうえで正式に契約をします。もしこの段階で納得のいかない点や不明点がある場合は、きちんと確認しましょう。そのうえで、プランを受け入れない、また業者が施主様の要望に応えられないような場合は契約せず、他の業者をあたる方がよいでしょう。こうしたやり取りを行って納得のいく内容で契約を交わします。なお、この段階で、住宅ローンを利用する場合には仮審査申し込みを行い、借り入れができるかどうかを確認しておくことが必要です。 Step5 仕様等の詳細を打ち合わせ  契約前のプランは、見積りを出すためのおおよその間取りや設備、広さなどを決めるためのものです。契約が決まったら、そこからさらに詳細を打ち合わせていきます。例えばフローリングや壁紙、照明の種類やコンセントの配置などを具体的に決めていきます。  さらにこれらの詳細な打ち合わせが一通り完了したら、建築確認申請書を提出してローン借り入れのための本審査の申請を行います。 Step6 近隣への挨拶  詳細の打ち合わせが完了したら、工事の日程も決まります。決定後、ご近所への挨拶回りを行います。これは解体工事や建築工事では少なからず周辺の家々に騒音や埃などのためにご迷惑をかけるため、そのお詫びと協力のお願いを兼ねたものです。多くの場合は業者が工事日程や連絡先を記載した挨拶状をもって行います。  なお、挨拶回りに関しては、こちらのコラムでも説明しています。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” Step7 仮住まいへの引っ越し  挨拶周りと前後して、仮住まいへの引っ越しを行います。このとき、不用品を処分するいいタイミングでもあります。マトイでは、解体工事に際して施主様の不用品の処分にも対応していますので、そういった協力が必要な場合はお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム Step8 解体工事  解体工事の流れや工事期間については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞご一読ください。 かいたいコラム 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明 Step9 新築住宅の建築  解体工事が終了して、新築工事の着工から完了までの期間は、どのような構造にするか、広さはどの程度か、内部の間取りや造作はどうであるか等によって異なるため、一言では言えません。しかし、大まかにみて30坪から40坪の住宅であれば、4~6か月ほどかかるとみておくとよいでしょう。もちろん、実際に業者や具体的なプランが決まれば、はっきりした日程が決まります。 Step10 竣工検査(内覧会)  工事が終了したら竣工検査というものを行います。これは内覧会ともいって、業者の営業担当者や工事責任者とともに建物外部および内部をチェックする工程です。この段階でなんらかの不具合が見つかったら、引き渡しまで、もしくは入居後に入ってからでも修理をしてもらいます。  不具合がとくになかった場合、または不具合に対して適切に修理が行われたら、「工事完了書」(建物引渡書)に押印し、引き渡しとなります。この際、建物の鍵、保証書、確認検査機関による検査済証を業者から受け取ります。  なお、竣工検査時には、メジャーを持参することをお勧めします。カーテンやブラインドなどのサイズを決めるために窓の寸法を図ったり、冷蔵庫や洗濯機を置く以外のスペースを図って隙間家具を準備したりするために役立ちます。また、このときに冷蔵庫や洗濯機などの大型家電や、ソファなどの大きな家具類の搬入経路も確認しておくとよいでしょう。 Step11 仮住まいからの引っ越し  仮住まいから、新居に引っ越しします。このとき、多くは引っ越し業者に依頼することになると思います。事前に竣工検査時に確認しておいた搬入経路等を引っ越し業者にも伝え、施主様の立ち会いのもと引っ越しを行います。 解体・設計・建築会社を選ぶ際のポイントは?  解体工事にしても設計や建築を依頼するにしても、どの会社を選ぶかによって工事の進捗状況やトラブル時の対応、工事終了後の満足度などにさまざまな影響が出てきます。そのため業者選びは次の点に注意して慎重に行いましょう。ここでは、解体・設計・建築会社選びに共通するポイントを挙げてみました。 ① 複数の会社を選び出し、そのなかで相見積もりを取って比較検討したなかから依頼する会社を選ぶ。  解体・設計・建築のいずれの場合も、地域やその他の条件によって価格設定が業者ごとによって異なります。また、対応の善し悪しなども変わってくるため、それぞれ複数の業者を選んだなかから慎重に比較・検討して依頼する業者を選びましょう。仕事の誠実さや対応の迅速さ周辺への配慮の細やかさによって、工事の進捗状況も大きく影響を受けます。相見積りとなると、価格に目が行きがちですが、それ以外の対応の善し悪しなども選択基準にいれることが大切です。 ② 過去の顧客の意見が知れるものや、現場の見学ができるかを確認する。  解体工事現場は重機が稼働していたり、瓦礫や埃が飛散していたりして現場を確認するには建築現場よりも難しい状況です。そのため、業者のホームページなどから、過去の顧客の声や成果などを確認してみるとよいでしょう。設計や建築会社では、過去の施工事例はもちろんのこと、現在進行中の施工現場などを見学させてもらうことで、得意とする建築様式や現場の作業員の様子などを知ることができます。 ③ 工事終了後のことも見据えたアフターサービスがあることを確認する。  建築工事に取りかかってから解体後の整地不良や地中埋設物が新たに発見される可能性があります。そのような場合の対応はどうするのか、また建物を竣工後の不都合が出た場合やメンテナンスなどのアフターサービスや料金なども、最初の業者選びの段階で確認しておきましょう。 建て替えに、どんな費用が必要?  建て替えでは、どんな家にしたいかといったイメージとともに、どのような費用がかかるかといった経済面のイメージも大切です。そこで建て替えに必要な費用にはどのようなものがあるかをここで説明します。 ① 解体費用  建て替えをするためには、もとからある家を解体しなくてはなりません。そのための費用です。これには作業員の人件費や廃材の処分費用が含まれます。相場はあるものの建物の構造、立地条件、周辺の環境、植栽やカーポートの有無等によって費用は変わり、また工事中に地中埋設物が発見されたり、なんらかのトラブル等が発生した場合はその対応等によって追加料金が発生する可能性があるため、余裕をもった予算計画が大切です。  これらのことを含めた解体工事や解体費用に関する内容が、こちらのコラムに詳しく記載されています。どうぞお読みください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 ② 登記費用  建物を解体した場合、その家の登記簿を閉鎖する必要があります。この手続きは施主様ご自身でもできますが、土地家屋調査士等の専門家が代行することが多いようです。その場合、おおよそ5万円前後の費用が必要になります。 ③ 地盤調査・地盤改良工事費用  地盤調査は必ず行うべきもので、費用がかかります。さらに調査結果によって地盤改良工事が必要となった場合はその費用も必要になってきます。地盤調査にはいくつかの種類がありますが、一般的なもので5万円前後になるようです。しかし地下室や地下にカーポートを造るような場合は、ボーリング調査も行う必要があるため30万円程度の費用が必要になってきます。 ④ 引っ越し費用  現在住んでいる家を建て替える場合、その間、仮住まいするために引っ越し費用が必要になってきます。現在の家から仮住まいへ、そして仮住まいから建て替えた家へと2回引っ越しすることになりますので、費用も2回分必要です。 ⑤ 仮住まい費用  仮住まいのアパートや賃貸マンションなどを借りる必要があります。この場合、普通にアパート等を借りるのと同様に敷金・礼金等が必要になります。そして毎月の家賃に加えて光熱費等も計算に入れておくことが大切です。それらを考えると、家賃の安い地域に仮住まいを考えがちです。その際、通勤などの交通費や移動にかかる時間などを含めて、検討することが重要です。 ⑥ 設計・建築費用  この2つの費用は別々のもので、設計費用は設計士に住宅設計をしてもらうための費用で、建築費用は住宅本体を建築するための工事作業と材料費です。いずれも建てる家の大きさや構造、地域、建築会社によって違いが出てきます。例えば、二世帯住宅や賃貸併用住宅などでは必要な住宅設備が増えるために、単世帯の住宅よりも建築費用が必要になります。また、平屋の場合は基礎面積が広くなるため建築の坪単価は高くなりがちです。また、建築費用には庭の植栽や駐車場、塀の設置などの外構工事が含まれていない場合もあるため、事前にその確認をしておくことも大切です。 ⑦ 税金等の諸費用  家の建て替えには次のような税金もかかってきます。  不動産所得税:土地や建物を取得する際に納める税金です。この税金は税率の軽減措置を利用できる場合があるので、建築会社の担当者等に相談してみることをお勧めします。 登録免許税:土地や建物の所有権を新たに登記するための手続きで必要になる税金です。 印紙税:住宅購入時等の契約書を交わす際に納める税金です。  こうして必要な費用を項目だけでも見ていると、「ため息が出てきそう」と思われるのではないでしょうか?しかし、さまざまな面での自己努力で節約できるポイントがあります。こちらのコラムでは解体工事に関してのものをまとめていますが、解体工事に続く建築費用を節約するためにも通じる情報となっています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体 安くする方法・ラクする方法 建築費支払いのタイミング  建築費用はその建物が木造や鉄骨造というようにどのような構造なのか、広さや階数、間取りや仕様などによって変わってきます。そして支払いは、全体の工事費用を下の表にあるように複数回に分けて支払うようになります。このような支払時期や金額を予定し、もし自己資金が不足するようなことが考えられようなときは、分割内容について業者と相談したり、住宅ローンのつなぎ融資を検討したりすることも必要です。 支払時期 金額 契約時 建築費の約10% 着工時 建築費の約30% 上棟時 建築費の約30% 竣工時 残金   満足できる家にするための最終調整はどうする?  せっかく古い家を建て替えて作り上げる新居は、納得のいく家にしたいものです。そのためには最初の設計も大切ですが、同時に竣工時の確認も大切です。これを行うのが、すでに触れている竣工検査です。要するに、竣工検査は納得のいく新居づくりの最後のチェックポイントなります。では、どのようなことを竣工検査の段階でチェックするべきかを説明します。 ① 図面通りにできているか。 ② システムキッチンや棚、作り付けの家具類は注文通りのものが設置されているか。 ③ 建具や窓など開閉はスムーズであるか。 ④ コンセントの位置は指定通りになって、電気類のスイッチは正しく作動するか。 ⑤ 床や壁に汚れや剥離などなくきれいになっているか。 ⑥ 業者から渡される保証書には、定期点検とアフターメンテナンスの内容と時期、設備類が故障した際の連絡先、無償で対応してもらえる期間、有償となる期間などが明記されているか。 まとめ  解体工事も家の建て替えも、施主様にとって「人生における大事業」といえるほど費用や時間がかかるものです。それだけに慎重に進めることが重要です。  私たちマトイでも建て替えのための解体工事のご依頼を受けることがあります。その場合、どのような計画であるかをうかがって、そのことを考慮しながら解体工事を、とくに整地を進めていきます。また、その途中で施主様からいろいろなご相談を受けることがあります。マトイでは解体工事とともに不用品の処分や引っ越し、仮住まいについてのご相談にも応じていますので直接ご協力できることがあります。また、それ以外のご相談に対しても誠意をもって対応させておりますので、どうぞお気軽にお声をかけてください。  何よりも、施主様の満足を第一に仕事をさせていただくことで、当社のモットーである「よく働くマトイ」を実践しています。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 木造住宅密集地域の解体工事まえに知っておくべき、補助金・助成金・支援  先日、某下町で久しぶりに友人と待ち合わせることになりました。が、駅の様子も、駅周辺の建物は新しく、道は広々として以前の面影はありません。危うく迷いそうになってしまいました。そこは昔からの木造住宅が密集した地域でしたが、防災のためにずいぶん前から不燃化の街づくりとして建物の撤去や建て替えが進められていたそうです。今、こうした防災のための不燃化の取り組みが各地の街で行われています。  今回は、東京都を例に、不燃化に関する情報をお伝えします。 各自治体が取り組む「建物の不燃化事業」  日本各地の都市部には、木造の建物が密集して建っている地域があります。これを木造住宅密集地域、略して木密地域(もくみつちいき)とも呼んでいます。これは戦後の焼け野原に復興とともに無秩序に住宅が建って密集しながら広がっていたものです。 建物の不燃化事業の目的  木密地域に建っている住宅は、戦後に建てられているものが多く、老朽化が目立つものも少なくはありません。さらに道路も狭く、入り組んでいて、一度火災が起これば、延焼も免れない環境です。救急車や火災時の消防車が侵入しにくく、救命や消火活動に支障をきたすこともしばしば。そのため東京都では、1995(平成7)年の阪神淡路大震災を機に「防災都市づくり推進計画」の取り組みを開始し、地震や火災に強い街づくりに着手することになりました。  さらに近年では、首都直下地震の可能性や東日本大震災の経験を踏まえ、不燃化に加速をかけ、東京都以外の木密地域を有する自治体も独自に対策を進めています。 不燃化事業の概要  不燃化事業の取り組みは、それぞれの自治体によって若干の違いはありますが、主に次の考え方に基づいて街づくりを進めています。 ① 火災が発生した際に延焼を食い止めるための延焼遮断帯を設ける。 ② 安全な市街地を造る。 ③ 避難場所等を確保する。  家屋の解体や建て替えなどには、かなりの費用がかかります。そんなときこそ、住んでいる地域がどのような場所になっているかを調べてみましょう。もしかしたら不燃化特区や不燃化事業などに関連した地域であれば、なんらかの助成金を活用できて経済的負担を軽減できるかもしれません。  こちらのコラムを参考に、負担を軽くする方法を検討してみてください。 かいたいコラム 家の解体費用、支払いが難しそうなときに知っておきたい解決法! 東京都が取り組む不燃化特区制度  東京都では、特に対策が必要とされる木密地域に対して「不燃化特区」と位置付けて、その対策を進めています。 不燃化特区制度の目的と概要  東京都が位置付ける不燃化特区とは、木密地域のなかでも特に重点的かつ集中的に改善を図る必要がある地域として指定された地域です。この地域に対して、東京都と各区が連携して「燃え広がらない・燃えない」街づくりを進める制度を不燃化特区制度といいます。  東京都内にはJR山手線外周部を中心に木密地域が広く分布しています。そのなかで不燃化特区として指定されているのは、52地区、約3,350haの広さに及び、首都直下地震が発生した場合、火災などによる大きな被害が想定されており、対策が急がれています。  具体的な目標として、延焼による市街地の焼失率がほぼゼロになると言われている不燃化領域率70%達成を目指して建築物の不燃化を推進しています。 不燃化特区における支援内容  不燃化特区に対しての主な支援内容は、大きく次の3点です。その他に、避難場所として公園や緑地・広場等の整備、相談ステーションの管理・運営、住み替え助成など各区が行う木密地域対策のための活動に対して支援を行っています。 ① 専門家の派遣  建て替え等に際して、住民の相談に対応するために、弁護士・税理士・不動産鑑定士・建築士・無接道敷地対策コーディネーター等の専門家を派遣します。 ② 老朽化が進んだ建物の解体撤去に対する助成  一定の条件を満たした老朽化が進んだ建物を解体撤去(除却)する際に、必要な費用を助成します。その後の更地が要件を満たす場合に、固定資産税・都市計画税について最長5年間の減免を受けることができます。なお、この助成は、建て替えをしなくても受けることができます。 ③ 建て替え時の建築設計費等の助成  建て替えをする場合、建て替えに必要な建築設計費および工事管理に要する費用が助成されます。また、建て替え後の住宅が要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の減免を最長5年間受けられます。 【ご注意】  これらの支援は現時点で2025(令和7)年までのものです。  それ以降については同様の助成が受けられるか否かははっきりしていません。助成を受けようと考えている場合は、期限をしっかり確認して計画しましょう! 各区によって異なる不燃化特区の支援内容  不燃化特区制度は東京都と区の連携による取り組みです。しかし、その具体的な内容や進捗状況は各区によって違いがあります。目標指標である不燃化領域率70%を達成した区や地域もあり、それによって支援の内容や申請期間なども違います。ここでは、いくつかの区の場合を取り上げてみました。 ① 世田谷区 【対象地区】 ●太子堂・三宿地区 ●区役所周辺地区 ●北沢3・4丁目地区 ●太子堂・若林地区 ●北沢5丁目・大原地区 【老朽建築物の建て替えに伴う助成】 ●助成対象  除却する老朽建築物  木造または軽量鉄骨造  耐用年数3分の2経過  敷地分割を伴わないもの  耐火または準耐火建築物でないもの  建て替え後の建築物  耐火または準耐火建築物であること  以上のすべての要件を満たしていること。 ●助成金交付を受けられる人  老朽建築物の建て替えを行う人または老朽建築物の建て替えを行う法人 ●助成内容  除却工事費として実工事費と限度額27,000円/㎡の額の少ない方  建築設計費・監理費として実費と区が算出した額の少ない方 【老朽建築物の除却に伴う助成】 ●助成対象  耐用年数の3分の2を経過した木造または軽量鉄骨造で、耐火または準耐火建築物でないもの ●助成金交付を受けられる人  老朽建築物の除却を行う人 ●助成内容  除却の実工事費と限度額27,000円/㎡の額の少ない方 【土地管理用の仮設費助成】 ●助成対象  管理放棄されていない土地  収益を得ていない土地  固定資産税および都市計画税の減免要件を満たしている土地  以上の3要点を満たしていること。 ●助成金交付を受けられる人  老朽建築物を除却した土地の権利者 ●助成内容  実工事費または限度額15,600円/㎡の額の少ない方 【指定会場で専門家による問題解決サポート】 ●対象  不燃化特区内で老朽建築物の除却や建て替えを検討している人 ●備考  相談時間45分程度、事前予約制。 【専門家による問題解決出張相談】 ●対象  不燃化特区内に老朽建物を所有し建て替えを検討している人、および老朽建築物が建っている土地の所有者 ●備考  23区内限定、相談時間2時間以内、同じ職種の専門家派遣は3回まで可能。 【固定資産税・都市計画税の減免】 ●住宅特例を受けていた土地で、老朽建築物を取り壊して更地にした場合  最長5年間、8割減免 ●耐火または準耐火建築物への建て替えを行った場合  最長5年間、10割減免 ② 豊島区 【対象地区】 ●東池袋4・5丁目地区 ●池袋本町・上池袋地区 ●補助81号線沿道地区 ●補助26・172号線沿道地区 ●雑司が谷・南池袋地区 【老朽建築物除却助成】 ●助成対象  不燃化特区内にある建築物で、耐用年数の3分の2を超えているもの。 表:構造別にみる耐用年数の3分の2 RC造 鉄骨造 軽量鉄骨造 木造 32年 23年 18年 15年 ●助成金交付を受けられる人  建て替え前後の建築物の所有者で、所有権を有する個人、中小企業者、公益法人等。宅建業者は除く。 注:建て替え助成に類する補助金等の交付を受けている人、受けることになっている人は対象外。 ●助成内容  上限を1,000万円として老朽建築物の除却および付随する工作物の除却費用、敷地の整地費用を助成。これらの実費と、豊島区が別に定めた基準によって算出した額を比較して、少ない方が助成金額となる。 【戸建て建て替え促進助成】 ●助成の対象  耐用年数の3分の2を超過(表)している老朽建築物で、耐火建築物等または準耐火建築物等に建て替える。また、原則としてその建築物が、戸建て住宅・専用店舗または専用事務所・店舗併用住宅であること、これらすべての条件を満たすこと。 ●助成金交付を受けられる人  建て替え後の建築物の所有権を有する、国・地方公共団体以外の個人・企業・公益法人等。 ●助成金の内容  除却費(上限1,000万円)および建築設計費・工事監理費の合計が支給さる。なお、除却費および建築設計費・工事監理費については次のようになる。  除却費:除却工事費および除却後の敷地の整地費用を助成。実費と豊島区が算出した金額を比較して少ない方が助成金額となる。  建築設計費・工事監理費:建て替え後の建築物の助成対象床面積に対して、豊島区が別に定める額を限度額として、実際にかかった経費と限度額を比較して、少ない方が助成金の額となる。 【固定資産税・都市計画税の減免】  不燃化特区内において建て替えを行った住宅、および老朽住宅を除却した土地にかかる固定資産税・都市計画税を減免。 【専門家派遣制度】  不燃化特区内で建て替えを検討している個人、およびそれに伴う悩みについて区が無料で専門家を派遣。同一年度内に5回まで可能。 【その他の不燃化特区に対する制度】 ●都市防災不燃化促進事業  特定整備道路(都市計画道路)の沿道30mで、耐火建築物を建築する場合に建築費等を助成する制度。ただし不燃化特区の助成との併用は不可。 ●地区防災不燃化促進事業  地区内の防災上重要な道路である「防災生活道路」に面する敷地において、不燃化建て替えを行う際の建築費等を助成。不燃化特区助成との併用が可能。 ●建築物等後退奨励金制度  地区内の防災上重要な道路である「防災生活道路」で避難空間等を確保するため、対象となる路線で耐火建築物等の建築に伴って建築物等の後退を行う場合に奨励金を交付。不燃化特区助成、都市防災不燃化促進事業、地区防災不燃化促進事業との併用が可能。この交代奨励金制度のみの利用、および更地にする場合の利用も可能。 ③ 品川区 【対象地区】 ●東中延1・2丁目、中延2・3丁目、西中延3丁目地区 ●補助29号線沿道地区 ●豊町4・5・6丁目、双葉3・4丁目、西大井6丁目地区 ●旗の台4丁目、中延5丁目地区 ●戸越2・4・5・6丁目地区 ●西品川1・2・3丁目地区 ●大井5・6丁目、西大井2・3・4丁目地区 ●放射2号線沿道地区 ●補助28号線沿道地区 ●大井2丁目医地区 【取り壊し・建て替えに関する相談に専門家を無料派遣】 ●相談を受けられる人  助成対象となる建築物、またはその建築物が建つ土地の所有権を有する個人。 ●相談内容  権利の移転や建て替えに関する相談。原則、同一申請者につき、当該年度5回まで。 【老朽建築物の解体除却費用を助成】 ●助成対象  不燃化特区内にある建築物で以下のどれかに該当するもの ・2005(平成17)年3月31日以前に検知器された木造建築物(ただし1993(平成5)年6月25日以降に建築された3階建て以上の建築物および延べ床面積が500㎡を越える建築物は除く) ・1981(昭和56)年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物 ・区の調査によって危険であると認められた建築された年が不明の木造建築物 ●助成金交付を受けられる人  助成対象建築物の所有権を有する個人、または中小企業 ●助成内容  木造:助成対象建築物の床面積1㎡あたり最大28,000円かつ上限140,000,000 円  軽量鉄骨造:助成対象建築物の床面積1㎡あたり最大41,000円かつ上限20,500,000円 【引越にかかる費用を助成】 ●助成金交付を受けられる人  品川区の除却支援制度を利用して除却される老朽建築物を2016(平成28)年5月31日以前から継続して使用している建物の所有者、または個人の賃借人 ●助成内容  老朽建築物の解体に伴う住み替え等に必要となる、転居一時金(礼金、仲介手数料、権利金)・移転費用・家賃(3か月分) ●助成限度額 対象老朽建築物の使用面積 転居一時金 家賃 移転費用(1回分) 30㎡未満 262,000円 262,000円 110,000円 30㎡以上60㎡未満 315,000円 315,000円 140,000円 60㎡以上 420,000円 420,000円 170,000円 【老朽建築物の解体除却費用を助成】 ●助成対象  老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる場合の不燃構造化する費用および建築設計費・工事監理費 ●助成金交付を受けられる人  品川区の除却支援制度(不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化)を利用して老朽建築を除却した人(中小企業は建築設計費・工事監理費のみ対象) ●助成内容  不燃構造化するための費用および建築設計費、工事監理費。建築物の面積によって助成限度額がある。 【固定資産税・都市計画税の減免】 ・建物を取り壊して更地にした場合:土地に対する固定資産税・都市計画税が5年間、8割減免 ・住宅に建て替えた場合:家屋に対する固定資産税・都市計画税が5年間、10割減免 解体・建て替えの考え始めから助成金等の利用検討を  助成金や奨励金などは、建物を解体・建て替えする際の費用を抑えるために役に立ちます。まずは、どのようなものがあるかを把握し、それをキーワードとしてネット上で検索する、自治体に確認する、ということから始めて情報を得て費用節約に取り組みましょう。 家屋解体・建て替えのために活用できる助成金等  名称は自治体によって異なってきますが、解体工事の際に利用できる補助金には次のようなものがあります。 ① 老朽危険家屋解体工事補助金  長期間にわたって管理されずに放置され、そのままだと倒壊する危険性がある建物に対して支給して解体を促します。 ② 危険家屋解体撤去補助金  周辺の住民の安全を脅かす危険があると判断された建物を対象に支給されます。 ③ 木造住宅解体工事費補助事業  耐震診断を受けたうえで倒壊の危険性が高いと判断された場合、解体費用の一部を負担してくれます。そのほか、木造住宅の耐震補強工事なども適用される場合があります。  家屋の解体費用はいくらかかるか、どのような経費が必要になるか、ある程度の目安は把握しておきたいものです。そういった情報についてこちらのコラムでご紹介しています。どうぞお目通しください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 街や市民の危険予防や安全のための保守点検として活用できる補助金 ① ブロック塀等撤去工事補助金  自治体の要件を満たすブロック塀等を撤去する際に支給されます。 ② ブロック塀等改善事業助成金  自治体の要件を満たすブロック塀等の除却・建て替えの費用の一部を助成します。 ③ アスベスト除去に関する補助金  建築物にアスベストが使用されているか否かの調査、アスベストが使用されている建築物を解体する場合の費用等に補助金などが支給されます。  解体工事を行う場合、多くの場合、家屋だけでなく庭の植栽やブロック塀などについても計画に含めておくことが必要です。その際、こちらのコラムを参考になさってみてください。 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り 活用できる補助金を調べるとき・利用するときの留意点  助成金等は自治体ごとにその内容や要件、申請方法などが異なります。しかし、それ以前にどのような補助金があるのか、申請する際にどのような要件があるのかを知っておくことが必要です。そのための留意点をお伝えします。 補助金の有無の調べ方 ① まずはキーワードを把握。  最初に、自分が求める補助金の内容を示すワードを書き出しましょう。例えば「解体」「建て替え」「補助金」「助成」「空き家」「貸家」などです。 ② ネットでキーワードと建物が建っている自治体名を入力。  さまざまな情報が検索されます。 ③ 利用したい補助金の名称等を確認。  最初に自治体のHPをチェックして、建物がある自治体において、自分が利用できそうな補助金制度などの名称を確認します。また、自治体HP以外の情報もチェックし、自分が自治体HPから検索した以外の補助金等の制度があれば、その名称と概要もチェックしておきます。 ④ 実際に自治体に問い合わせて詳細を知る。その際にも、当初の目的以外に利用可能な補助金等の情報を求める。  自治体のHPを見ても、なかなか詳細を完全に把握しきれないことがあります。最終的には、自治体に直接問い合わせて検索した補助金等について詳細を確認しましょう。その際、自分が把握している補助金等のほかに使える可能性がある制度の有無なども確認しておきます。把握しきれていない、使える制度を教えてもらえることがあります。 補助金を活用する際の注意点  補助金を申請して活用しようとする際、次のような注意が必要です。最初からこれらのことを考慮しながら情報収集をして、申請へと進めてください。 ① 自治体によって制度が異なる。  建物がある自治体によって制度が異なり、規定や条件は一定していません。最終的にはその自治体に確認することが必要です。 ② 申請には期限がある。  申請には年度ごとに期限があります。申請期限を把握し、それを考慮した計画が必要になります。 ③ 審査に時間がかかり、支給は工事終了後。  申請すると、自治体の担当者が土地や家屋を確認します。そのため、手続きから審査結果がでるまでに数週間~1か月近くかかることもあります。また補助金等の支給は工事後になるため、それらを念頭において、ゆとりを持った計画を立てて申請は早めに行うことが大切です。 ④ 補助金等は必ず支給されるとは限らない。  支給要件を満たしていない、審査条件が変更になった、途中で補助金等の予算に達して終了になった、などの事情で補助金等が支給されないことがあります。そのため、必ずしも支給されるわけではないことを念頭に置いておいてください。 補助金活用のほかに、解体費用等を節約するための方法  解体費用を節約する方法は補助金等だけではありません。それ以外の方法として次の点を心掛けることで費用を節約することができます。 ① 補助金等の申請をはじめとした諸手続きは自分で行う。  解体工事や建て替え工事では、いろいろな手続きが必要になります。なかには業者に任せられるものもありますが、それには手数料等が発生する場合があります。そのことを確認し、できるだけ自分で行うようにすることで費用を抑えられます。  マトイでは申請などについては、常時ご相談に乗っております。どうぞお気軽にお声がけください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ② 解体に伴う残置物の処分は、自分たちで行う。  解体や建て替えをする場合、敷地内や家屋内のものを撤去する必要があります。残して業者に処分を一任することもできますが、それには手数料や処分費用がかかります。できるだけ地域のゴミ回収や不用品回収・粗大ゴミ回収などを利用して自分たちで処分することで、手数料や処分費用は大幅に節約できます。  また、まだ使用可能なものであればリサイクルショップやオンラインのネットオークションなどを利用することで収入を得ることも可能です。 ③ 解体工事や不用品等の処分で業者に依頼する際は、複数の業者を選んで相見積りを行って依頼する業者を決める。  解体工事等の費用は、その建築物の大きさや構造はもちろん、地域や業者によっても変わってきます。そのため複数社を選び出し、相見積もりを取ることをお勧めします。そのうえで、提示された費用はもちろんのこと、見積り書が具体的でわかりやすいこと、対応が丁寧で迅速であることなどを見比べて、業者を選んでください。業者選びの段階で、費用だけで選んでしまうと、あとから追加費用を請求されたり、トラブルが起こったりして、結局高い費用になってしまうことが起こりえます。  解体時の残置物等の処分について、こちらのコラムで詳しく説明しています。ご一読ください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? まとめ  補助金等は、何かをしようとする場合、経済的にとても力になるものです。是非、積極的に活用したいものですが、そのための情報を集めにくい、申請方法等が複雑で少しわかりにくい、といった面もあります。そういったことを考えると、わかりやすく手っ取り早いのは、直接自治体の窓口に出向いて教えてもらうことです。しかし、それも時間や手間がかかります。その際、事前に情報を得ておくことが、その手間や時間を節約するポイントになります。今回のコラムがそのお役に立てれば幸いです。  また、マトイでは解体工事に際して、施主様と一緒に助成金等を調べるお手伝いや不用品処分のお手伝いも行い、できるだけ施主様のご負担を軽くできることを心掛けています。どうぞ、何かの際にはお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。  「家屋調査」ということをお聞きになったころはあるでしょうか? 解体工事にあたって行う家屋調査とは、解体する建物ではなく、近隣の家に対して行います。マトイでも、その地域の地盤や近隣の家々の状態などによって、施主様にご提案することがあります。今回は、この家屋調査をテーマに取り上げました。 安心を高める解体調査  あまり聞きなれない「家屋調査」は、初めて耳にする方もいらっしゃることと思います。まずは、家屋調査とはなんであるのか、なんのために行うのかについて説明していきます。 家屋調査とは?  家屋調査とは文字通り、家屋の状態を調べることです。しかし、その目的によって自分の家を調査する場合と、解体工事などを行う場合にその周辺の家屋を調査する場合とがあります。 【自分の家を調査する場合】  家を新築した際に、固定資産税を算定するために行政が行います。 【自分の家以外の近隣の家を調査する場合】  解体工事などを行う際に、近隣住民とのトラブルを避けるために、施主様が業者に依頼して事前に周辺の家の状態を調査します。  今回のコラムでは解体工事に際して、解体する家屋の周辺の家を調査する場合を取り上げます。 解体工事に際しての家屋調査の目的  解体工事に際して家屋調査を行う目的は、主に次の2点が挙げられます。 ① 近隣の方々とのトラブル回避  解体工事では、周辺の家々にも少なからず振動や騒音などの影響を与えてしまいます。それが原因で、壁にひびが入ったり、立て付けが悪くなったりすることも考えられます。解体工事の最中や解体工事後に、そういった申し出が近隣の方から施主様や工事業者に入った場合、それが工事以前からあったものかどうかわかりません。また、工事によって起こったものだとしても、それを証明するものがないとトラブルに発展したり、最終的に施主様が責任を取る可能性もあります。家屋調査を行っておくことで、こういったトラブルを回避することが可能となります。 ② 工事保険会社に対する証拠  もちろん、解体工事によって近隣の方々になんらかの損害を与えてしまう可能性はゼロではありません。そのようなことが起こって保険を利用する場合、家屋調査の結果が証拠になることがあります。 家屋調査はどのように進める?  解体する建物の周辺の家を調査するといっても、調査対象となる家屋はどの程度の範囲で行うべきなのか、どのような内容をどのようにして調べるのかなどについて説明します。 家屋調査の対象となる範囲  まず家屋調査自体は必ず行わなくてはならないものではありません。またどの範囲の家に対して行うべきものといった規定もありません。その範囲は施主様と解体業者が話し合って決めます。  解体調査の目的の大部分は、解体工事をきっかけになんらかの損害を隣家に与えてしまった場合、それが工事前からあったものなのか、工事によって発生したものなのかを明確にして解体工事によるトラブルを回避することにあります。ですから解体工事の影響を受けやすそうな家屋が調査対象となりますが、これまでにその家の人からなんらかのクレームやトラブルがあって配慮が必要な家も家屋調査の対象に入れた方が無難です。 家屋調査では、どんなことを調べる?  家屋調査では、2人ほどの作業員が1組になって、家屋の外部および内部を水平器や測定機などで計測します。また、必要に応じて聞き取り調査や写真撮影をして、次のような内容について調べます。 ・建物全体の外観 ・柱や床などの傾斜測定 ・壁、天井、土間部分の亀裂・破損・隙間、漏水跡の有無や程度 ・外壁や内壁、犬走り、基礎部分の亀裂の有無や程度 ・タイル部分の亀裂や目地の状態 ・窓や扉などの立て付け状況 ・床鳴り ・外構部(塀、擁壁、門扉など)の損傷の有無 ・その他  なお、これらの項目をすべて調べるわけではなく、解体工事の影響を受けやすい範囲や場所を施主様と業者で判断して調べます。 家屋調査の流れ  家屋調査は、次のように進められていきます。 ① 施主様と業者で家屋調査について話し合い、家屋調査を行うか否かを決める。 ② 家屋調査の対象として挙がった家の住人に、家屋調査の説明と協力依頼をする。 この場合、解体工事着工前の挨拶と協力のお願いの際に、家屋調査についての説明も行います。 ③ 調査対象の住人と調整して、調査日を決定する。 ④ 調査範囲について打ち合わせる。 ⑤ 前述のような内容で調査員によって住人の立ち会いのもと家屋調査を実施する。 ・調書作成   調査する家屋に居住する方に、氏名・連絡先・家屋等の築年数などを聞き取ります。    ⇩ ・野帳作成  家屋の間取りや物置・井戸などの付帯設備の配置などを記録します。    ⇩ ・部材や建具の状況確認および写真撮影  前項で挙げた項目などの状況を測定や写真撮影などで調査・記録します。また、居住する方に不具合の有無などをうかがう場合もあります。    ⇩ ・測量作業  敷地内と敷地外の地盤を測量によって調べます。これは工事によって地盤に影響を与えたかどうかを判断するための重要な作業です。    ⇩ ・施主様との最終確認 ⑥ 一連の調査が終了したら、調査内容を記録した報告書を施主様に提出。  施主様と調査対象となっている家屋の方に最終確認を行います。このとき、調査によって隣家へのなんらかの対策が必要な場合は、解体業者が施主様、隣家の住人の方と連絡を取りながら対応します。 相手が家屋調査を拒否した場合はどうする?!  家屋調査を受ける立場の方にとって、調査といえども家のなかを見られるのは気持ちの良いものではありません。また見られたくない場所もあるでしょう。そのため調査自体や、入室されたくない部分の調査を断られることがあります。もちろん、強制的な調査ではないため、その場合は先方の希望に沿った対応をします。  しかし、調査を行っていない部分について、工事後に「亀裂が入った」「傾いてしまった」といったことが起こった場合、業者から損害賠償を受けられないことがありえます。  調査員や解体業者は先方の気分を害さないようにそのことを伝えるとともに、「工事では、極力、ご迷惑を少なくするよう心がけて行う」こと、「なにかあったら、解体工事現場の担当者にご連絡を」といったことを伝え、穏やかに対応を進めていきます。 家屋調査にかかる時間と費用  家屋調査に必要な時間は、一般的には1時間30分から2時間程度を見ておくといいでしょう。しかし、住んでいらっしゃる方によっては「庭などの敷地内ならいいけれど、家のなかには入ってほしくない」という方もいらっしゃいます。その場合は外部調査だけを行うことになりますが、調査時間は1時間から1時間30分程度となります。  また費用は、家屋1軒の調査では3万円以上、と考えておくといいでしょう。これは家屋や敷地の広さなどによって変わってきます。 家屋調査を行っておいた方がとくに安心なケース  家屋調査はしなくてはいけないものではないものの、やっておくことでトラブルを未然に防ぐことに役立ちます。とくに振動や騒音が大きくなりやすい、次のようなケースでは家屋調査を行うことをお勧めします。 ・鉄筋コンクリート住宅の解体 ・アパートやマンションなどの大型建物の解体 ・隣家との間が接近しているような家屋の解体 ・地盤が柔らかく、建物が振動の影響をとくに受けやすい場所 解体工事を安く、安全に、そしてスムーズに進めるために大切なこと  家屋調査では、少なくても1軒につき3万円前後、もしくはそれ以上の費用がかかり、施主様が負担します。解体調査を行う必要がある家屋が複数となれば、施主様の経済的負担はさらに増えます。しかし、隣家から、床が斜めになってしまった、壁にひびが入った、といったクレームやそれに関係するトラブルによって工事が中断したり、その対応に時間や費用を消費したりする場合、家屋調査にかかる以上の費用が必要になることが少なくはありません。その点では、必要経費との考えもできます。また、家屋調査にかかる費用を、近隣の方々への配慮や他の部分の出費を抑えることでカバーすることができます。 ① 近隣の家々への挨拶回り。  振動や騒音などをかけてしまう解体工事は、ご近所の方々にとって迷惑なものです。しかし、事前に挨拶と連絡先などを伝え、協力のお願いをすることで、理解していただけます。これは、施主様と近隣で暮らす方々とのよりよい関係を保つためにもとても大切なことです。  なお、挨拶回りについては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” ② 必要な家に家屋調査の協力をお願いする。  家屋調査の対象となる家には、挨拶回りの際に家屋調査の説明と依頼を行います。これによって協力を得られやすくなり、工事に伴うトラブルの発生の可能性を下げて、よりスムーズに工事を進めることに繋げられます。 ③ 業者の選定は相見積りを行って、誠実に丁寧に仕事をする業者を選ぶ。  解体工事費用はその建物の構造のほか、業者や地域などによって違いがあります。業者の選定では、はじめから1社に決めるのではなく、複数社を選び出して相見積りを取ったうえで、費用のほかに見積りの分かりやすさ、仕事や対応の丁寧さなどをみて決めましょう。  こちらのコラムでは、業者選びのポイントなどを説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体工事に携わるプロたちをご紹介! ④ 見積り内容の内訳をしっかり確認  業者のなかには、見積り項目が大雑把で数量などが「一式」として具体性に欠ける場合があります。そのなかには、あとから追加工事や追加費用が発生して、どんどん費用が加算され、結果として当初提示された見積金額が大幅に増加してしまう、といったことがあります。もちろん、工事中に浄化槽や古井戸のような地中埋設物が発見されることがあります。これらは、工事が進んでから出ないと分かりにくいものなので、やむを得ないともいえます。  良心的な業者では、そうしたケースなども踏まえて「追加工事が発生した場合」などについて見積り書提出時に説明を加えたり、具体的な項目を出したわかりやすい見積り書であったりします。  解体工事の見積り書は、なかなか一般の方が一見しただけではわかりにくい点があるかもしれません。こちらのコラムでは、業者選びや見積り書を読み解く際のポイントなどを説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事でトラブルを避けるためには ⑤ 突発的な事態に備えた予算確保をしておく  解体費用といっても、解体する家屋の構造や広さによっても費用は変わってきます。また、何事にも想定外の出来事が起こる可能性はあります。そのようなことに対しても、慌てずに対応ができるような予算確保が必要です。  こちらのコラムでは、家屋の構造による解体費用の違いなどについて説明していますので、参考になると思います。どうぞ、ご一読なさってみてください。 かいたいコラム 木造住宅二階建て、その特徴をみて解体費用の目安を! ⑥ 残置物処分や手続きなど、自分で行えることは自分たちで行う。  残置物の処分でも、自分たちで行った方が安く処分できるものがたくさんあります。庭木の伐採も同様です。一方、大きな家具や鉄製品など、解体業者に任せた方が効率よく処分できるものもあります。その点についても話し合いながら、自分たちでした方が費用を安くできること、解体業者に任せた方が効率よくできること、などを見極めて進めていきましょう。  なお、そういったことについてこちらのコラムでも説明していますので目を通してみてください。また、マトイでは解体工事に際して不用品の処分等もお請けしていますので、お気軽にご相談ください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? ⑦ 使える補助金を調べて活用  自治体では空き家対策の一環や街の景観保持や安全確保のために、家屋の解体やブロック塀の解体撤去等について補助金を準備しているところがあります。これらの補助金を活用することで、全体の費用負担を楽にすることができます。それぞれの家屋が所在する自治体に、どのような補助金があるか、利用条件について、などを調べて、積極的に活用しましょう。  こちらのコラムでも補助金活用についての説明をしていますので、ご覧ください。 かいたいコラム 空き家の解体や活用のために! 空き家に関する政策徹底調査! まとめ  今回のコラムをお読みいただいて、家屋調査の目的やメリットなどをご理解いただけたことと思います。何度か触れているように、家屋調査は「行わなくてはいけない」といったものではありません。家屋調査の対象となったお宅の方々も、その対象になったからといって絶対に受け入れなければならないものでもなく、また受け入れてくれるとは限りません。  施主様にとっても近隣のお宅にとっても、メリットはあるもののなんらかの負担はあります。それらを踏まえながら、マトイでは施主様と十分に話し合って家屋調査を行うか否かを決定しています。  また、近隣の皆さんにとっても家屋調査による負担はかかります。しかし、挨拶回りをしながら家屋調査の説明や協力のお願いを行うことで、それを受け入れるか否かは別にして、「工事に際して周辺の皆さんへご迷惑がかからないよう、施主様が配慮している」といった誠意が皆さんに伝わっているのを感じます。  マトイではこうして、施主様の思いをご近所の方々に伝えることも大切なこととして、日々、取り組んでいます。どうぞ解体工事におけるご質問や心配な点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 家の解体費用、支払いが難しそうなときに知っておきたい解決法!  当コラムをお読みくださっている方のなかには、建て替えをしたい、住まないまま空き家状態になっている家をなんとかしたい、と考えている方も多くいらっしゃることでしょう。  しかし、その思いを行動に移せず足踏みしている方もいらっしゃるのでは?  原因の1つとして、解体費用が考えられます。解体費用は決して安いものではありません。また、私たちが暮らしていくには日々の生活費、住んでいる家の家賃やローンの支払い、成人前のお子さんがいれば養育費や教育費等々、これらの日々の暮らしを賄っていくための生活費用だけでも大変な額になるはずです。さらに解体費用となると、腰が重くなるのは当然かもしれません。解体工事費用の負担が加わるのはとても厳しい、支払えない、という方もたくさんいらっしゃると思います。今回は、施主様にかかる経済的負担をできるだけ少なくできるような解体工事について考えてみました。 解体費用はいくらぐらいかかる?  そもそも、家屋の解体費用はどのくらいかかるのでしょうか? それは建物の大きさ・広さ、構造、家屋の状態、その家屋が建てられている地域、などさまざまな要素によって変わってきます。 解体費用を左右する要素  解体費用を左右する要素にはいろいろなものがあります。そして、それらは単に建物だけではなく、敷地に関するものも大きく関係してきます。では、どのような要素が解体費用に影響を与えるのでしょうか。 ① 建物の大きさと構造  建物の床面積とともに、その建物が平屋か2階建てかもしくはそれ以上かによって解体費用は変わってきます。また、1階建てならば安いかといえば、そうではありません。例えば、床面積はいずれも30坪の家があったとして、一方は平屋、もう一方は2階建ての場合、平屋の解体費用の方が高くなります。これは平屋の方がコンクリートを使っている基礎面積が広くなるからです。基礎部分はコンクリートを使っていて、解体に手間がかかるために、基礎が広い分、費用は高くなります。 ② 建物の状況  いまにも倒れそうな老朽化した木造の建物などは、一見、すぐに解体できそうに考えがちです。また、大半が焼失している火災後の家屋なども同様に、比較的簡単に解体できて、むしろ費用が安くなるのではないかと思うかもしれません。しかし、むしろその逆です。いずれの場合も、ちょっとした刺激によって柱などが倒壊したり、足場が悪くなっていたりして危険性が増します。そのために一般的な解体工事よりも慎重な作業が必要となり、状況によっては手壊しでの解体が多くなり、費用がかさむ場合があります。  火災後の解体については、以前、このコラムでも取り上げていますので、参考になさってください。 かいたいコラム 万が一、火事にあってしまったら…。火災現場の解体費用や手順について ③ 周囲の道路を含めた周辺地域の環境  住宅密集地で周辺の道路が狭い、近くに病院や施設、スクールゾーンがあって、工事車両が工事現場に入るのにルート変更をしなくてはいけない、工事車両が現場まで入れないといったことがあります。そうなると、ときには1日の工事時間が短くなって、その分、工期が長くなり、工事費用がかさんでしまうことがあります。  また、人、車通りが多い地域や、道幅が狭い地域では、警備員の人数を増やす必要があり、金額が加算されることもあります。 ④ 別の建物などに囲まれた奥まった場所  道路に面していない現場や、周辺を他の建物に囲まれていて現場までの通路が狭い現場などは、重機や廃棄物運搬のための車両が近くまで入らないことがあります。そうなると、重機を使わなくてはできないような部分を手壊ししたり、廃棄物を作業員が人力で運んだりする必要が出てきます。 ⑤ アスベスト除去工事が必要な建物  建材などにアスベストを使用している可能性がある場合は事前調査を行います。その結果、アスベストを使用した建材の使用や吹付などの使用レベルに応じてアスベストの除去工事を行います。  解体工事及びその費用等を考える際、工事費用に影響を与えるアスベスト対策についても知識をもっておくことは大切です。こちらのコラムで、アスベストに対して詳しく書いていますので、お目通しください。 かいたいコラム 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと ⑥ 家屋内の残置物や付帯設備の有無や内容  家屋内の残置物は、工事で発生する廃棄物として処分されることや、家電などのように別の方法で回収処分が必要なものがあります。それら一切を業者に任せてしまうと、廃棄物の処分費用が多くなって、最終的に工事費用を増大させることになります。  さらに更地にする場合は家屋だけではなく、庭木や庭などに設置された物置やカーポートなども解体する必要があります。それらを含めた工事費用を準備することが必要です。 解体費用のおおよそを知る目安  解体工事を考えている方であれば、「いくらくらい費用がかかるのか知りたい」と思うことでしょう。いろいろと計画するためには当然のことです。しかし、実際の費用は、前述のようにさまざまな要素によって変わってきます。また、工事の途中で古井戸や浄化槽、瓦礫などが土中から見つかることがあります。このような可能性も考慮して資金に余裕をもっておくことが必要です。こういったことから、解体費用を事前に知ることは難しいことです。  しかし、家屋の解体費用については、次のような計算で目安を導き出すことが可能です。さらに付帯工事など含めた費用を知りたい場合は、複数の解体業者に無料見積りをとることをお勧めします。 【解体費用の目安】= 坪単価 × 建物の延べ床面積 【建物の構造別、解体費用の坪単価】 木       造   30,000円/坪~ 鉄   骨   造   40,000円/坪~ 鉄筋コンクリート造   50,000円/坪~  なお、解体工事における家屋の費用相場のほか、付帯工事や追加工事などについては、こちらのコラムで詳しく説明してありますので、お読みください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 空き家を解体する?、しない?  そもそも、解体工事云々を具体的に検討する以前に、とくにその家屋が空き家で、積極的に活用していない場合、自分たちにとってそれが必要なものであるかどうかを見極めなければならないと思います。その見極めポイントの1つとして、解体処分することのメリット・デメリットを知っておくことは大切です。 空き家を解体することのメリットとデメリット 【空き家を解体することのメリット】 ① 家屋を維持していくための労力・経費の負担、「特定空家」指定回避のための心理的負担がなくなる。 ② 所有する家屋にかかる固定資産税や都市計画税納付の負担がなくなる。 ③ 土地を売却する際、更地の方が高く売却できる。 ④ 売却による収入が得られる。 ⑤ 新築やその他の土地活用などをしようとする際に、すぐにプランに取り掛かれる。 【空き家を解体することのデメリット】 ① 解体費用の負担が生じる。 ② 更地にすることで家屋に対する税制面での優遇措置がなくなり、固定資産税が高くなる。 ③ 思い出の形がなくなる。 空き家をそのままにしておくメリットとデメリット 【空き家をそのままにしておくことのメリット】 ① 家屋が使える状態であれば、貸家などに活用することで収入を定期的に得られる。 ② 別荘・別宅として、自分や子どもたちで利用できる。 ③ 思い出の形をそのままに保っておける。 【空き家をそのままにしておくことのデメリット】 ① 固定資産税や都市計画税の負担が続く。 ② 家屋や土地を使える状態に保つための管理に労力・費用が続く。 空き家を解体するかしないか、決断のポイント  メリットとデメリットはそれぞれに関連しています。ある人にとってはメリットがデメリットになるし、別の人にとってはデメリットがメリットになることがあります。そこから決断のポイントとなる次の点が見えてきます。 ① 空き家を維持するために必要な、定期的な労力と経費、そして毎年かかる固定資産税等が捻出できるか。 ② 空き家や土地の再活用を行うための意思と初期投資のための費用負担が可能か。 ③ 家屋解体を行って更地にするための費用負担が可能か。  自分たちの暮らしをつつがなく送っていくことだけでも大変な時代です。そのため自分が暮らしている場所以外の、家屋等に労力や費用をかけるのは大変なことと思います。そこで、自分たちの将来に向けた可能性と一緒に、どこまで労力と経済的負担をかけられるかを考え併せて判断することが決断のポイントとなるでしょう。  とはいえ、空き家をどうするかの決断は所有者にとって難しいものです。こちらのコラムでは空き家活用をテーマに説明していますので、参考になる情報があるかと思います。よろしければご覧ください。 かいたいコラム 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。 解体費用を賄いきれそうにないときの対処法  空き家に限らず、例えば現在住んでいる家・土地を処分したいけれど、それなりの金額になる「解体費用を支払えない」という状態の人もいることでしょう。そんなときの対処法として次のようなものがあります。 古家付き土地、または中古住宅として売却  これは、建っている家を解体しないまま土地を売却する方法の1つです。一般的に、木造住宅の耐用年数が、22年とされていることから、築20年前後までであれば中古住宅となり、売却できます。そして築22年以上たっているものでは、古家付き土地の扱いになることが多いです。しかし、築22年以上たっているものでも、途中でリノベーションやリフォームしたり、管理が行き届いて状態が良いものであれば中古住宅として売却することも可能です。 古家付き土地として不動産会社(建て売り販売会社)に売却する  老朽化が進んだ古家付き土地として売り出しても、その状態や地域などによって、なかなか買い手が見つからないことがあります。その場合は、建て売り住宅の販売を中心に事業展開しているような不動産会社に古家付き土地として売却することも可能です。この場合、すぐに売却して現金化できます。一方、一般の人に古家付き土地として売却するよりも低価格となります。 古家付きの状態のまま土地を売却し、その手付金を利用して解体  古家付き土地として売り出しても、古家の老朽化があまりにもひどくて買い主が解体費用の負担を考えて買い渋ったり、解体の手間を面倒がったりして売れないことが想定されることがあります。しかし、更地にするための費用は捻出できない場合の方法として、更地にすることを前提に土地を売却します。そして売却によって得た収入で、解体費用を賄います。  古家付き土地として売却する場合、また購入する立場としてのさまざまな情報を、こちらのコラムで取り上げています。どうぞお目通しください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 補助金を活用する  住宅の解体には、空き家問題解決や地域の防犯・防災の観点から補助金を準備している自治体が多くあります。もちろん、これだけで解体費用を賄うことはできませんが、活用することで解体時の費用負担が軽減できます。 中古住宅として家屋売却にあたっての留意点  中古住宅として売却する場合、次のような点を事前に確認しておきましょう。 ① 再建築不可の土地になっていないかどうかを確認。  古い家の場合、その家屋が建てられた時と現在では法律が変わって、現在、いったん家屋を取り壊したら新築できないような決まりになっている土地があります。その点を調べておくことが必要です。それによって、売却価格や売却方法を不動産業者と話し合って決めます。  再建築不可物件については、こちらのコラムで詳しく説明しています。参考に、ぜひお目通しください。 かいたいコラム 再建築不可物件を活用するには? 購入時から考えるべきこと。 ② 庭や家屋などの管理を怠らない。  家や庭の状態の善し悪しは売れ行きに影響します。管理を怠らずに、定期的に手入れを行うことをお勧めします。とはいえ、現在の住まいと売却する家が離れている、なかなか定期的な管理ができない、という事情がある場合、売却することが決まったら、費用は掛かりますが業者に依頼して、庭や家屋の状態を整えてもらうことも可能です。 ③ 複数社に査定を依頼し、不動産会社を選ぶ。  家屋等の不動産を売却する場合は、基本的に不動産業者に依頼します。その際、最初から1社に決めてしまうのではなく、複数の不動産業者に査定を依頼して決めましょう。  提示する査定金額だけでなく、どのような物件を得意とする業者か、自社で扱う物件以外の物件や地域などの情報を豊富に持っているか、対応が丁寧で感じがよいか、査定額が極端に高すぎたり安すぎたりしないか、などを見て決めましょう。 ④ 新生活に向けて不動産が動く、2月、3月売却を目指す。  2月、3月は、新生活に向けて不動産物件が動く時期です。この時期を目指すと、売れやすくなるといわれています。 解体費用を安く抑える補助金活用  すでに記載しているように、解体工事にあたって補助金を活用できる場合があります。これは国の「空家再生等推進事業」の取り組みの一環として、自治体が空き家の解体に対して補助金を支給した場合、自治体に対して国がその一部を補填しています。そのため、実際に制度として準備し、支給するのは自治体であり、建物が所在する空き家対策とその防犯・防災対策として活用されます。 家屋解体で活用できる補助金にはどのようなものがある?  具体的に解体工事に関する補助金は、次のようなものがあります。名称については、各自治体によって若干の違いがあります。 ① 老朽危険家屋解体工事補助金  築年数が長く、構造が非常に脆く、長期間放置された状態の空き家で、行政によって危険と判断された家屋を解体された際に申請によって支給されます。支給額は解体工事費用の20%~50%程度です。 ② 危険廃屋解体撤去補助金  危険廃屋とは、それによって景観が損なわれたり、犯罪の場となったりすることで、建物の周辺に暮らす人たちの安心や安全を脅かす可能性がある建物のことをいいます。こういった家屋を解体撤去する際に、この補助金を利用することが可能です。 ③ 木造住宅解体工事費補助金  木造の建物は、耐震性や防火性が低く、住宅密集地域ではその地域の整備を進めるためにこういった補助金を準備しています。 ④ 年景観形成地域老朽空き家解体事業補助金  長期間にわたって空き家で放置されている廃屋に対して、景観を保つための解体工事を行い、同様に景観を保つための土地利用を行う場合に利用が可能です。解体費用の20%~50%程度が支給されます。 ⑤ 建て替え建設費補助金  老朽化した空き家を解体して、自治体が定める基準を満たす住宅を建築する場合に支給されます。 自分たちが使える補助金を探す方法  自治体ごとに補助金の有無、その内容、そして支給条件などが異なるため、自分たちが所有する建物にどのような補助金があるかを調べるのは手間がかかるかもしれません。まずは次の2つの方法で探してみましょう。 ① インターネットで検索する。  まずは「○○市(建物が所在する地域)」「解体」「補助金」などのキーワードを入力して検索します。  ただ、これで検出された行政のサイトを見ても、詳しく知ることが難しいかもしれません。ただ、ここでの情報を基に、直接、区役所等に問い合わせるためのキーワードや質問項目をはっきりさせえることができます。 ② 直接、市役所等の自治体窓口に問い合わせる。  自治体のホームページでわかった情報を基に、直接自治体窓口に問い合わせてみましょう。ただし、問い合わせする人と、建物が所在する地域が異なる場合、直接、出向くことができないときがあります。その場合は、電話で問い合わせることも可能です。しかし、できれば足を運んで質問したり、具体的な申請方法等を教えてもらうことをお勧めします。なぜなら、補助金申請については、同じ自治体の職員であっても担当が少し違うだけで、わからないことがあるからです。そのため、一度の質問で曖昧な返答しか返ってこなかったら、質問内容を変えたり、別の人に聞いたりすることで、納得のいく返答を得るようにしましょう。  このように補助金等を自分で調べるのは大変なことです。マトイでは解体工事だけではなく、助成金利用のお手伝いもしていますので、どうぞお声掛けください。 MATOIの助成金について~より安く賢く解体工事を! 助成金利用~ 補助金活用にあたっての注意点  解体工事に関する補助金は自治体によって異なるものの、その申請にあたって共通する注意点があります。これらをしっかりクリアしていることを確認して、申請に臨んでください。 ① 申請の対象となる建物が空き家であること。  大前提として「空き家」であることが条件です。空き家とは、1年以上にわたって人が住んでいない、使用されていない家」となります。 ② 家屋の破損状態。  家屋が居住可能な状態である場合は、補助金を受けることが難しい場合があります。補助金支給に伴う家屋の破損レベルの調査では、次のようなことを確認します。  ・耐震性能が著しく低下し、倒壊の危険性がある。  ・家屋の柱が傾き、木戸や土台もダメージを受けている。  ・屋根や外壁の状態が悪く、落下や飛散の危険性がある。 ③ 家屋の築年数。  補助金給付対象となる条件の1つに、家屋の築年数を定めている場合があります。そのため、申請にあたっては、過去の資料等を準備して、可能な限り正確な築年数を把握できるようにしておきましょう。 ④ 家屋の所有者(申請者)の税金の支払い状況  自治体の経費=税金で補助金を賄うため、補助金給付に際しては、申請者が過去に正しく納税してきたか、滞納金などがないかといったことも関係してきます。 ⑤ 家屋の所有者(申請者)の前年の所得や資産額  補助金は、基本的に空き家の解体費用の資金が十分にない人に支給することを前提としています。そのため、十分な所得や資産がある人は給付の対象外になることがあります。 解体費用を安く抑える補助金以外の方法  補助金は解体費用を安く抑えるために大きく役立つものですが、次に挙げるそれ以外のことも大事です。 相見積り  解体工事で最初に大切になってくることは、「相見積り」を取ることです。解体業者を選ぶ際に、「地域最安値!」などといった業者の広告につられてしまうことがあるようですが、それは要注意です。最初の提示価格は安かったとしても、あとから追加工事などを取り付けて結果、高くなってしまう、という可能性があります。  まずは、最初から1社に決めずに、複数社の候補を挙げて、その業者に相見積もりを取ることが大切です。そのなかから、単に安さだけでなく、どれだけ見積書が具体的でわかりやすいか、説明が丁寧で詳しいか、対応の感じがよいか、などをよく見て決めることが大切です。最初の提示価格が他社より高めであったとしても、納得のいく工事内容になる可能性もあります。  なお、こちらのコラムでは、業者選びのポイントのほか、解体工事を円滑に進めるために必要な情報がまとまっていますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体工事でトラブルを避けるためには 残置物を自分たちで処分  解体工事のなかで、見逃せないものの費用が廃棄物の処分費用です。「どちらにしても廃棄するのだから」と家のなかにある電化製品や家具類をそのまま解体業者に任せる人もいます。しかし、電化製品をはじめとした家のなかにあるものは、それぞれの種類ごとに分別・処分する方法が定められています。業者も、その決まりに沿って処分するため、処分費用が発生します。  自分たちの手によって、自治体の粗大ゴミやごみ回収、量販店の買取サービス等を利用して処分すれば無料、もしくは低価格で処分されるものが、解体時の廃棄物と一緒に処分すると解体費用自体を高くしてしまうことになります。  できるだけ、残置物は自分たちで処分することが解体費用を安くするためにも大切な点です。  解体時に発生する不用品等の廃棄物処分について、こちらのコラムでは詳しく説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は? まとめ  家を解体する理由は、さまざまでしょう。しかし、解体費用をどのように工面するかは多くの施主様にとって大きな課題です。なかには「解体費用が払えない」「解体費用を払いたくない」という方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ここで説明したように解体工事の費用負担を軽くするための方法はいろいろあります。うまくいけば、解体費用を負担しないで済む方法もあります。  マトイではそういった施主様のご相談にも随時対応させていただきながら、施主様にとってより良い方法を選びながら解体工事等を進めていけるように、常に心がけています。どうぞお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 借地建物を処分する際は? 取り壊しは可能? 借地権のついた土地に建つ建物についてお答えします。  借地権がついている土地に建てられた家=借地建物に暮らしている人は多くいます。普段、借地であることを意識することはあまりないと思いますが、建て替えるとか、何らかの事情で転居を検討するようなことが起こったとき、「借地権はどうなる?」「転居するときは家を解体しなくてはいけない?」など、さまざまな疑問がわいてくることでしょう。  今回は、借地建物をテーマに取り上げていきます。 知っておきたい借地権のこと  借地建物の処分などを検討し始めると、わからないことが徐々に出てきて、「そもそも借地権ってなんだ!」ということになるかもしれません。まずは、借地権についての基礎知識をここで整理しておきます。 借地権と地上権の違い  まず借地権についてです。これは文字通り「借りた土地の上に建物を建てることができる権利」をいいます。これは地主との賃貸借契約に基づいたもので、土地の利用には制限があります。  借地権と似たものとして「地上権」があります。これは「その土地を自分の好きなように利用することができる権利」であり、その土地の利用については貸主の承諾は不要です。同じように土地を借りることで生じる権利ですが、一方には利用範囲に制限があり、もう一方にはありません。一見、後者の方がいいように見えますが、地上権の設定は地主の承諾が必要であり、ほとんど場合、地主が地上権の設定に同意することはありません。 借地権の種類  そもそも借地権は、借地借家法と呼ばれる法律によって規定されています。また、この借地借家法は、1992(平成4)年8月に新たに新借地借家法が施行されました。そのため、それ以前からあったものを旧借地借家法(または旧法)、1992(平成4)年8月以降に借地権を設定したものについては新借地借家法(または新法)が適用されるようになり、新旧が混在して今に至ってます。  現在、借地権は一括りにされていますが、一般的な家屋を建てるために借りられているものを含め、下の表のように5種類に分けられています。  なお、今回のコラムでは旧借地借家法を「旧法」、新借地借家法を「新法」として表現します。 表1 借地権の種類 種  類 特 徴 借地権(旧法) 普通借地権(新法) 契約期間はあるものの、更新を繰り返すことでずっと借りていられる。 定期借地権(新法) 契約期間が満了したら、更新することなく土地は地主に返還される。 新法によるもの。 事業用定期借地権等(新法) 事業用に限定され、アパートやマンションであっても居住のための建物は建築できない。 新法によるもの。 建物譲渡特約付借地権(新法) 用途の制限はなく、契約期間満了後は地主が建物を買い取って借地権を消滅させる。 新法によるもの。 一時使用目的の借地権(新法) 工事現場の仮設事務所などのように、その土地を借りるのが一時的であることが明らかなもの。   旧借地法と新借地法の違い  借地権については新法と旧法が混在していて、理解が難しい点があります。そこで通常の借地建物における借地権として用いられている3つの借地権を取り上げて、そのおもな違いを表2にまとめてみました。 表2 借地権の違い 借地権の種類  借地権 (旧法) 堅固建物 借地権 (旧法) 非堅固建物 普通借地権 定期借地権 期間の定め 有り 無し 有り 無し 有り 無し ― 存続期間 30年以上 60年 20年以上 30年 30年以上 30年 50年以上 更新後の存続期間 30年以上 30年 20年以上 20年 20年以上 (2回目の更新から10年)  更新無し 期間満了後に更地返還   借地建物を取り壊すときのケース別対応  借地建物の取り壊しを検討する際に一緒に検討しなくてはならないのは、地主さんとの交渉についてです。自分の土地に建てた建物を改築したり建て替えたりするのは、自分の判断だけで進められます。しかし、その土地が自分のものでない借地であった場合は、行うべきことが出てきます。 老朽化した家を建て替える、増改築する場合  契約が旧法によるものである場合、新法での契約の場合は最初の存続期間内の建て替えについては、契約書に「増改築禁止特約」などのような記載がなければ可能です。地主の承諾も原則、必要ではありません。また、借地借家法第7によると、地主の承諾を得て増改築をした場合、承諾をした日、または建物が築造された日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するとされています。そのため、地主の承諾は得ておいた方がいいでしょう。 借地建物をアパートに建て替えて人に貸す場合  最初に行うべきことは、現在の借地権がどのような内容であるかを確認することです。旧法の借地権や新法の普通借地権であれば、現在の契約期間が満了となっても借地上に建物があれば契約は更新されます。しかし、新法による定期借地権であれば契約期間が満了となったら返還しなくてはなりません。借地権の残りが短いと、入居者を募っても安心して住めないでしょう。  もし、定期借地権であれば、建物の賃貸を始める前に、借地権の契約の結び直しを地主と相談する必要があります。それができず、また借地の契約期間が5年や10年など短いようであれば、借地権の更新時期に合わせた定期借家契約として、更新無しの賃貸物件としての入居者を募集することになります。そうなると、入居者はあまり集まらないことが予想され、同じ条件の物件よりも賃貸料を低くせざるを得ません。  このようなことを理解したうえで、契約内容を確認してください。契約条件に「自己使用」とか「共同住宅の建築は不可」といった記載がある場合は、アパートやマンションなどとして貸すことはできません。それでも、行いたい場合は、地主に借地条件変更を申し出て承諾を得ることが必要です。そして承諾を得られた場合、借地条件変更承諾料として、更地価格の10%程度を支払うことが必要になります。  さらに、建て替えを行う場合は、借地条件変更承諾料とは別に建て替え承諾料として更地価格の3%程度の支払いを求められることがあります。 空き家となった借地建物を相続する場合  借地建物を相続するということは、その家が空き家であるかないかに関係なく、その家の所有権と借地権を受け継ぐことです。このときに、次のことが必要になります。 ① 建物の名義変更。 ② 地主に「相続によって借地権を受け継いだ」ということの通知。  名義変更は一般的に必要ないとされています。注意したいのは、定期借地権の場合は期間が過ぎると借地権自体が消滅し、最終的には建物を取り壊して更地にして土地を返還しなくてはなりません。もし、これに該当するような場合は、地主と交渉しながら権利の見直しを行うことが必要です。さらに、見落としがちなことに、借地権も課税対象になる、ということがあります。相続の場合、借地権の種類、契約期間、建物の状況、課税対象になる、といったことなどを総合的に考え併せて、相続後の計画を検討する必要があります。  実家などを相続した場合、その対処や活用に思いあぐねることがあるかもしれません。そんな場合の活用方法について、こちらのコラムで取り上げていますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。 建物を取り壊して借地権を地主に返還する場合  上記のように相続したもののその場に住む考えはない、転勤等で転居することになった、などの理由で、借地建物も借地権も今後不要という場合があります。 借地権返還の流れ  次のような流れで、借地の返還を進めます。 ① 借地の返還について地主と相談する。  これは一番重要な点です。相談なしに建物の解体工事を始めるなどすると、トラブルの原因になります。 ・土地の賃貸契約を終了したい ・借地権や建物を買い取ってもらいたい ・返還にあたって建物の解体は必要か、等々。  通常は、建物を解体撤去して更地の状態で土地を地主に返還します。なお解体費用は自分で負担することになりますが、それはかなりの金額になります。できればその負担は避けたいものです。そのためには、最初の地主との話し合いはとても重要になります。 ② 地主との話し合いによって建物を解体することになったら、解体業者の手配、転居の準備を行う。 ③ 解体工事が終了したら、更地を貸主である地主に返還することとなる。また、建物解体後に法務局で、「建物滅失登記」の手続きを行う。  なお、建物滅失登記を始め、建物解体に伴うさまざまな届け出については、こちらのコラムで説明していますので、参考にお目通しください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 借地権返還をできるだけ安くするためのポイント  原則として、借地権の返還では建物を解体撤去して更地で返還すること、そしてその費用は借主の負担ということになっています。しかし、解体費用は一般的に高額です。できれば、その負担を軽くしたいものです。そのためのいくつかのポイントを紹介します。 ① 借地権を買い取ってもらう  借地権には土地の価格の10%相当の価値があるといわれています。そのため、借地権の返還時、地主に借地権を買い取ってもらう方法もあります。 ② 「建物買い取り請求権」を活用する  次の要件が当てはまる場合、借主は地主に対して借地建物の買取を請求できる権利があります。これをすることで、建物の解体費用を負担することなく、建物売却による収入が得られます。  その要件は、「借地契約の期間が満了した」「借地契約の更新がない」「借地に建物がある」の3点です。 ③ 第三者に借地権を売却する  返還にあたって地主との話し合いを行うなかで、前述の2つの方法と合わせて、この方法についても相談してみることをお勧めします。この方法では、地主に経済的な負担をかけることなく、適正な価格で借地権を売却することが可能です。まずは、地主の承諾を得たうえで、不動産業者を介して買い主を探すことになります。  なお、このときに同時に検討しておくこととして、建物の解体とそれに伴う費用についてです。解体に伴う経済的な負担は決して少なくありません。借地権返還に伴う費用負担とともに、解体費用とその負担を軽くすることも考えておく必要があります。解体費用を安くするポイント等は、こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体 安くする方法・ラクする方法 借地建物の活用や処分で必要になる費用  ここまでお読みいただいたなかで、借地建物を活用するために建て替えたり改築をしたりする際、また、変換する際には、地主の許可が必要になるとともに、さまざまな費用が必要になることがわかると思います。あらためて整理してみます。 【借地権を更新する】  更新料として、更地価格の3~5%かかるといわれています。  なお、これは厳密な規定があるわけではなく、不動産需要の高い都心ほど高くなり、郊外になるほど相場は下がります。また、借主と地主との関係性も多少影響する場合があります。  また、参考までに計算式で更新料の目安を出すことができます。 更新料=更地価格(地価)×借地権割合×5~10% 【借地建物を建て替える・増改築する】  借地建物を建て替えたり増改築したりする場合は、まず地主に話して承諾を得ることが大切です。そして承諾されたら、承諾料を支払います。その目安は更地価格の3~5%といわれていますが、建物が鉄筋コンクリート造のような堅固な建物の場合は、承諾料が高くなる場合があります。 【利用目的を変更し、それに合わせて借地建物を建て替える】  自分が居住している建物を建て替えてアパートにしたり、貸家にしたりする場合、借地条件の変更を地主と相談することが必要です。承諾された場合には、次の費用の支払いが必要になる場合があります。 借地条件変更承諾料 更地価格の5~10%程度 建て替え承諾料   更地価格の3~5%程度 【借地権を譲渡する】  借地権を譲渡する場合、地主にあらかじめその承諾を得ることが必要です。そのうえで譲渡承諾料の支払いが必要になります。 譲渡承諾料  借地権価格の10%前後 【借地建物の解体費用】  居住している所有者の都合や借地権返還などを理由に借地建物を解体する場合、その費用は借主が負担することになります。  なお、解体費用は建物の大きさや構造、所在する地域などによって変わってきます。こちらのコラムで解体費用について詳しく説明していますので、是非、ご覧ください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 まとめ  普通に暮らしている場合は、借地建物であっても何ら問題はありません。しかし、転居や建て替え、借地権返還などを考える状況が起こった際には、通常の対応とともに地主との話し合いや承諾など、段取りが増えてきます。  そういった行うべきことをスムーズに進めるように力になるのが、普段からの地主とのコミュニケーションです。  旧法が適用されている方の場合は、地主とのお付き合いが長期にわたっていることが多く、これまでのなかでコミュニケーションがとれている場合も多いでしょう。一方、新法による借地権の方の場合や借地建物を最近相続した方などは、難しいこともあるかもしれません。そういった場合、地元のコミュニティへの参加や、地域でのお付き合いに顔を出してみるなど、地主さんとの関係性を普段から築いておくとよいでしょう。  「普段からのお付き合い」これがコミュニケーションに大きく作用します。マトイでも、解体をとおしてお付き合いが始まったお客様から、引っ越し時の不用品処分について、その後の土地活用や補助金活用などについてのご相談をいただくことがあります。こうした、普段からのお付き合いを大切に、誠実に仕事をしています。どうぞ、何かの際にはマトイにお声をかけてください。 マトイ無料ご相談・お見積りフォーム ### 万が一、火事にあってしまったら…。火災現場の解体費用や手順について  あってほしくないことの1つに火災があります。しかし、いくら自分が注意していても漏電や“うっかり”といったことから火災を引き起こしてしまうこともあるかもしれません。また、もらい火や自然災害をきっかけに火災に遭遇することも考えられます。  火災に遭った場合、その建物は、被害の程度によっては解体することになります。その場合は通常の解体工事とは手順も異なり、手続きや整えなくてはならないこと等がいろいろあります。今回は“もしも”の時に備えて、火災に遭った後の解体などについて説明します。 火災に遭遇してしまったら・・見た目以上に大きい罹災のダメージ  火災によってもたらされる損害にはいろいろなものがあります。もっとも深刻なものとして、どなたかがお亡くなりになるようなことや、住む場所が消失してしまうこともあります。  そのほかには、家具や衣類などが消失する、無事だったとしても消火活動のために水浸しや煤で汚れたり、煙の臭いがしみ込んで使い物にならなかったり、ということもおこりえます。罹災しても、命が無事であることはなによりの幸いです。しかし、実際にその先のことを考えると、住まいの建て替え、建て替えは免れたとしても再び暮らせるようにリカバリーするまでの仮住まい、水浸しになった家屋や煤や煙で着られなくなった衣類を処分して買い替えること、これらの手間や費用の負担は大きいものです。ときにさまざまな思い出の品を焼失してしまったことから生じる心の負担もあります。  火災は見た目の規模以上に大きなダメージを残します。それだけに、日ごろから防災や“もしも”の場合を想定して知識を得ておくことは大切です。 鎮火後からの罹災した方々の取るべき行動は?!  このように火災は罹災した人に大きな衝撃を与えます。しかし、そういった状況にあるなかで、生活を元に戻すための行動をとらなければなりません。消火活動が終ると同時に、それは始まります。 現場検証  火災が発生した場合、消防によって原因や損害の程度などを調べる「火災調査」が行われます。これは消防法によって定められているもので、消防職員には火災現場への立ち入り捜査権や、関係者に対する質問権などの権限が与えられている「火災調査官」と呼ばれる消防職員によって行われます。なお、火災調査は次の2点について行われます。 ① 火災原因調査  出火原因、火災が拡大した原因、避難状況はどうであったか、消防設備などは適切に備わっていたか、などを調べます。 ② 火災損害調査  火災による死傷者や罹災世帯などの人的被害の状況、火災や消火によって受けた物の損害状況を調べ、損害額の評価などを行います。 罹災直後に行うべきこと ① 「罹災証明」の発行手続き   罹災証明は、消防署から発行される建物の被災状況を証明する書類です。この証明書は火災保険などの保険金請求、廃材処理費用の減免、所得税や固定資産税の減免申請、補助金申請、原状回復費用の借り入れ、等の際に必要になります。これを発行してもらうには次のような流れで進めていきます。 【罹災状況申告書を提出】 消防署で罹災状況申告書をもらい、必要事項を記入し、身分証明書となるものを提示して申請。用紙受け取り後5日以内に提出すること。 ⬇ 【調査員による調査】 消防署の委託を受けた建築士によって被災状況が確認される。 ⬇ 【被災状況確定】 調査員の調査結果が申請された被災状況と異なる場合、再調査の申し立てが可能。 ⬇ 【罹災証明書発行】 消防署で罹災証明書申請用紙に所定項目を記載して提出。その場で、罹災届出証明書が発行。罹災証明書が発行されるまでの間、罹災届出証明書がその代わりとなる。なお罹災証明書の発行まで、罹災状況申告書を提出してから最低7日間はかかる。   ② 電気会社・ガス会社への連絡 【電力会社】  消火活動の際の放水などによって漏電の可能性や電灯回路の異常が起きていないかを検査してもらい、「電気設備調査結果のお知らせ」というはがきに必要事項を記入してもらいます。これは「電気設備に異常がなかった」ことの証明に必要な書類です。また、電気配線等に何らかの故障があった場合は、電気工事業者を手配して修理を依頼しましょう。 【ガス会社】  ガスの元栓やガスコックに異常が生じていないかを確認してもらいます。もし異常が認められたら、ガスの元栓の閉栓作業をしてもらいましょう。 ③ 当面の生活の場を準備  消火活動後の家屋は、全焼を免れたとしても水浸しでそこですぐに暮らすことは難しい状況の場合が多いです。そういった際、当面の生活拠点となる場所を探して、環境を整える必要があります。  マトイでも、当面のお住まいのご紹介をいたしております。お困りの際は、どうぞご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ④ 後片付けを行い、貴重品等の消失・紛失、使えなくなったもの等を確認  火災直後は、燃え残った柱が倒れたり、焼け残った木材から釘が出ていたりして危険な状態です。そのため後片付けをするといっても、火災の程度によってできる範囲が限られてきます。その範囲のなかで、当面の生活に必要なもの、貴重品や通帳や健康保険証、カードなどを探します。 続いて罹災後に行うべき手続きなど  前述にあるような罹災直後から行うことを済ませたら、続いて行うべきことがいろいろとあります。 罹災証明書の取り付け  届出を出して1週間から2週間ほどたってから、罹災証明書が手元に届きます。それまでの間に必要になったときは、罹災届出証明書が罹災証明書の代わりとして使えます。 電話会社、水道局への連絡 ① 電話  電話会社に連絡して罹災したことを伝えます。後日、罹災証明と印鑑をもって届け出を行い、電話移設の必要があればその依頼も行います。なお、電話機が電話会社からレンタルされているときは、修繕費を請求される場合があります。 ② 水道  火災現場の片付けが終了したら、水道局へ連絡して給水を停止することを依頼します。しかし、すぐに焼け残った家屋の解体作業を始める場合などは、解体工事の際にも水道は使うので、そのままにしておいた方が良いです。 建物登記に関すること  全焼した場合、罹災建物の滅失登記が必要になります。罹災証明書と必要事項を記入した建物滅失登記申請書をもって申請します。なお、申請用紙は法務局のホームページからダウンロードできます。また、申請については、オンライン申請も可能です。その場合、マイナンバーカードとICカードの情報を読み込むためのICカードリーダーライターを準備してオンライン申請が行えます。 加入している火災保険の保険金の申請  保険会社に連絡を入れ、保険金の申請手続きをします。保険会社から鑑定人が派遣されて被災状況を調査し、保険金額が決定します。この際、罹災証明書が必要になります。  火災保険で注意しておきたいのは以下の内容です。ご自身が加入している火災保険がどのようなものであるか、平常時にしっかりと確認し、必要に応じて保険内容を見直すことをお勧めします。 ① 火災保険の対象には、「建物」と「家財」がある。どちらか一方だけが対象の保険内容では、両方は保証されない。  建物にだけ火災保険をつけていても家財は補償されません。家財の補償も求めるのであれば、家財に対しても火災保険をかける必要があります。また、保険会社によっても補償の内容が異なります。 ② 「もらい火」では、火元となる家の人に賠償請求できない。  火災がもらい火であった場合、火元である家の人に家屋や家財の修繕費等の請求はできません。これは「失火責任法」という法律によって、火元となった家に過失がない場合、火元となる家の人に責任は問われない、とされているからです。 ③ 「失火見舞金費用特約」や「類焼損害補償特約」に加入することで、「火元」となった際、倫理的対応を行うことができる。  火元となる家の人が、火災保険に「失火見舞金費用特約」や「類焼損害補償特約」に加入していれば、ある程度の補償ができます。 消失・紛失した貴重品に関する連絡・手続き ① クレジットカード  所在の確認が取れない場合、紛失・焼失した場合は、直ちにカード会社に連絡しましょう。通知が遅れると、第三者に不正に使用される可能性があります。 ② 貯金通帳  ゆうちょ銀行・郵便局へ行って通帳類が焼失もしくは紛失したことを届け出ます。このとき、通帳の記号・番号がわかれば伝えましょう。不明である場合は、通帳を作成したゆうちょ銀行名・郵便局名・時期を伝えます。これによって再発行がスムーズになります。これらの情報がわからなくても、住所・氏名・生年月日などを伝えると手続きができますが、ある程度の期間がかかってしまいます。  また、届け出の印鑑を紛失・焼失した場合は、本人であることが確認できる運転免許証・健康保険証・住民票などを持参することで手続きが行えます。 ③ 預金通帳  本人であることが確認できる運転免許証・健康保険証・住民票などを持参して預金口座を開設した金融機関に行き、預金通帳の紛失・焼失を届け出ます。その後、金融機関から紹介状が送付されますので、それを金融機関の窓口に提示することで新しい通帳が再交付されます。 ④ 実印  実印を紛失・焼失した際は、まず新しい実印を作ります。そのうえで市町村の窓口で、あらためて印鑑登録の申請手続きを行います。この際、本人の写真が添付されている運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの公的証明書の提示が必要です。 ⑤ 健康保険証  国民健康保険証であれば、本人もしくは同一世帯の人が国民健康保険課などの市町村の窓口に出向いて手続きを行います。その際、本人であることが確認できる運転免許証・健康保険証・住民票などと印鑑が必要です。  また会社員などが加入する被雇用者保険の場合は、それぞれが加入する健康保険組合に申し出ます。 ⑥ 年金証 【国民年金手帳】  市町村の国民年期課などの窓口で申請手続きを行います。この際、本人であることが確認できる運転免許証・健康保険証等を求められる場合があります。なお、再交付までに2~3か月かかります。 【老齢年金・通算老齢年金・老齢基礎年金・障害基礎年金・母子年金・遺族基礎年金・寡婦年金・遺児年金】  社会保険事務所または市町村の年金窓口に備えてある申請はがきに必要事項を記入して、社会保険事務所に申請します。再交付まで2~3か月かかります。 【厚生年金手帳】  最初に取得した社会保険事務所の窓口で再発行の申請を行います。 ⑦ 保険証券  引き受け保険会社または取扱代理店に連絡し、再発行の手続きを行います。 ⑧ 自動車運転免許証  住所地を管轄する運転免許試験場、または警察署で申請手続きを行います。このとき、認印・身分証明書・写真(タテ3㎝×ヨコ2.4㎝)1枚が必要です。運転免許試験場に行くと即日交付されますが、警察署では2~3週間ほど日数がかかります。 ※上記の各手続きは、地域やその窓口によって必要なものや内容が異なる場合があります。必要時は、事前に詳細を確認してください。 火災見舞いに対するお礼  もらい火や火元であることに関係なく、火災見舞いをいただくことがあると思います。基本的にお返しは不要ですが、なかには感謝の気持ちとしてお礼をする場合もあるようです。 類焼させてしまったお宅への対応  法律上、損害賠償責任はありません。しかし日ごろからお付き合いしていることや、今後のお付き合いなどを考えると、やはり誠意をもってお詫びすることが大切です。 残存物(焼け残った物)の片付け  火災後の焼け残ったものを片付けるのは、市町村の清掃担当部署や修理や解体を依頼する業者に相談してみてください。マトイでも、解体とともに焼け残った廃材等の処分もお受けしていますので、どうぞご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム 火災現場の解体工事の流れ  火災現場の解体工事には、通常の場合とは異なった流れがいくつかあります。 【ステップ1】 消防や警察による現場検証  鎮火後、消防や警察による現場検証で、火災の原因や被害状況などを調べます。 【ステップ2】 罹災証明の申請  火事にあったことを証明する罹災証明を消防署で申請します。 【ステップ3】 火災保険申請手続き  火災保険に加入していたら、速やかに申請手続きをしましょう。この時点で罹災証明書がなかったとしても、罹災証明申請当日に発行された罹災届出証明書がその代わりとして使えます。 【ステップ4】 解体業者選定  複数の解体業者から相見積もりを取って、自分の条件に合う業者を選びましょう。このとき、現地調査や見積りが無料の業者に依頼すると良いでしょう。  マトイでは発注がされる、されないに関係なくご依頼前の現地調査・見積り・ご相談は無料です。 マトイ無料お見積りフォーム 【解体工事着工】 解体工事開始  業者が決まったら、解体工事に着工します。  なお、解体工事を行う場合の一般的な流れも知っておくと、役に立つことがいろいろとあると思います。こちらのコラムでその詳細を説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 火災現場の解体や残置物などの処理の際に注意すること  この次に説明する費用にも関係するのですが、火災現場の解体作業は通常の解体工事現場よりもリスクが高いものです。全焼・半焼といった状態に関係なく、柱や壁は焼け焦げていたり、消火にかかった水を吸ってもろくなっていたりして、ちょっとした刺激でも崩れやすい状態になっています。また、釘や建材の固定などに使った金具がむき出しになっている部分があるなどして、とても危険な状態です。  そのため、解体工事にあたる作業員はより注意して現場に立ち入り、慎重に作業を行います。そして、できるだけ再生できるものは再生に回すように分別するとともに、施主様がある程度探し出した後であっても貴重品等が残っていないか、ということにも注意を払いながら作業を進めます。 火災現場の解体費用は?  火災現場の解体工事は、一般的な解体工事よりも費用が高くなりがちです。一般的な木造住宅では、使っていた木材はチップとして再利用するため、処分費用が大きくかさむことはありません。しかし、火事現場の木材の多くは炭のようになってしまい再利用できず、処分するしかありません。そのために処分費用がかさみます。さらに再利用できる木材と、再利用できない木材に分別する必要があり、これにも手間がかかります。こういったことから、費用が高くなってしまいがちになります。  また、コンクリートの基礎部分や塀などにも被害があれば、その分の解体費用が加わって、さらに費用が増すことになります。 火災現場の解体費用を安くするポイント  火災から生活を再建するには、さまざまなことが必要であり、それとともに費用もかかります。そのため、火災現場の解体工事は通常よりも費用が高くなるとされますが、それでもできるだけ費用は抑えたいものです。そのためのポイントをご紹介します。 火災保険申請  とにかく迅速に保険金の申請手続きを行いましょう。生活の再建にはさまざまな費用がかかります。1日でも早く保険金が支給されると、さまざまなことに役立ちます。 確定申告時に雑損控除、災害減免法を活用  火災などの災害を受けた場合、確定申告時に所得や税額を軽減できる雑損控除と災害減免法のいずれかの適用が受けられます。それぞれの内容は次の通りです。 ① 雑損控除  火災をはじめとした災害や盗難・横領等によって住宅や家財などに損害が生じた場合に適用されます。 条件は、損害額から保険金・損害賠償金等を引いた「純損失額」が、その年の所得の合計額の10%を超えたとき、その超えた金額だけ所得から差し引いて所得税を掲載します。このときの損害額には、建物の取り壊し、除去費用、障害物除去費用など、災害に関係する支出も含まれます。  この雑損控除と次に説明する災害減免法のどちらを選ぶのが有利かは、その人の所得や損害額によって変わります。一般的には、損害が大きければ大きいほど雑損控除の方が有利といわれます。 雑損控除額の計算式 計算式(1) その年の純損失額―合計所得額×10% 計算式(2) その年の純損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 以上、2つの計算式で出た額のうち多い方が控除額になります。また、雑損額が、その年の所得の合計から引ききれないときは、翌年以降3年間にわたって繰り返し所得控除を受けられます。 ② 災害減免法  その年に災害によって住宅や家財に損害を受けた人が、その年の所得税額が軽減または免除されるというものです。その条件は次の2点です。 災害減免法で所得税を軽減・免除される人の条件 (1) 保険金や損害賠償金を差し引いた純損害額が住宅や家財の価格の1/2以上 (2) その年の各種所得金額の合計が1,000万円以下 以上の2点を満たしていること。 補助金を活用  各自治体には火災に見舞われた人を対象にした次のような補助金制度があります。なかなか知られていないようですが、是非、必要時は活用したいものです。 ① 災害見舞金制度  火事に遭われた方に対して見舞金が支給される制度です。また、火事が原因で入院した場合は、追加の見舞金が支給されます。この支給金額は、自治体によって異なりますので、必要時は直接問い合わせてみましょう。 ② 一般廃棄物処理費用減免制度  燃えたり水浸しになったりして使用できなくなった家具や衣類等を廃棄する際に、その処理費用の一部、もしくは全額を免除してもらえる制度です。詳細は居住する自治体によって異なるので、直接問い合わせることをお勧めします。  補助金や助成金の申請は、自治体ごとに異なること、そして自治体職員でも担当以外の補助金・助成金制度については知識なあまりないということもあって、実際のところ利用するまでに手間がかかることがあります。  マトイでは、解体に伴う助成金・補助金利用についての調査や、申請のお手伝いも行います。お気軽にお声をかけてください。 より安く賢く解体工事を! 助成金利用 焼け残ったものを自分たちで処分  すでに説明しているように、焼け跡は危険な状態です。そのため、ご自身ですべてを片付けようとするのはリスクのあることです。できれば最初から解体業者等に任せた方が安心ですが、自分たちの手の届く範囲だけでも不要なものやゴミを処分しておくこと、必要なものを取り除いておいて「この部分はすべて廃棄」というようにしておくと、費用の削減につながります。  また、家のなかに合ったさまざまな思い出の品はなかなかあきらめきれるものではありません。かといって自分たちで探すのにも限界があります。もし、焼け残った家屋の解体を考えているのであれば、解体業者による現地調査や相見積りを取ってみることをお勧めします。マトイではこれらは無料で行っていますが、現地調査に施主様も立ち会うことで、見積り内容を理解することはもちろん、自分たちだけでは見つけられなかったものが見つかることもあるかもしれません。  なお、解体業者による現地調査や相見積もり等については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体の立ち会い見積りはどこを見る? 現場担当者に聞く、見積りのチェックポイントをまとめました 相見積りを取って業者を選択  一般の解体工事の場合と同様に、業者を選ぶ場合は複数の業者に見積りを依頼する相見積りを行いましょう。その際、提示された価格だけで決めるのではなく、見積り書の内容をしっかりと確認するとともに業者の対応も感じのいいものであるか、施主様の依頼ごとや相談にしっかり対応してくれるかどうか、といったことも含めて選んでください。  こちらのコラムでは、業者の選択を始め、解体工事の流れとともに各段階で必要なことなどを詳しく説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 まとめ  火災は、その規模にもよるものの私たちの生活に少なからず大きな影響を与え、ショックも大きなものです。でも、そんなショックを抱えながらも、鎮火後は生活を続けるため、さらに生活を再建するために活動しなくてはなりません。  生活を再建するために必要なことの1つは生活拠点である、家を再建することだと思います。さまざまな問題・課題を抱える火災現場からの生活再建では、ときに混乱することがあるかもしれません。そんなとき、私たちマトイは皆さんを支えるパートナーであり、相談相手でありたいと願っています。  火災はできれば経験することなく過ごしたいものです。しかし、いくら自分だけが気を付けていても、遭遇しないという保証はありません。そんな“もしも”のときに今回のコラムとマトイがお役に立てれば何よりです。どうぞお気軽に声をおかけください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 再建築不可物件を活用するには? 購入時から考えるべきこと。  「再建築不可物件」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか? 不動産物件を探している方は、そういった物件があることをすでにご存じかもしれません。その文字から簡単に意味を想像して、「ものを建ててはいけない物件なんて、意味がない」と思いがちです。しかし、そこにはデメリットもあればメリットもあります。今回は、そんな再建築不可物件について取り上げてみました。 再建築不可物件とは  再建築不可物件とは、その土地の上にすでにある建物を解体撤去した場合、そこに新たな建物を建築することができない物件のことをいいます。  建物の敷地と道路との関係を示す建築基準法第43条では、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」とし、「接道義務」が設けられている場所になります。接道義務とは、「建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というものです。また、建築基準法でいう「道路」とは公道で幅員4m以上のものをいいます。この基準を満たしていないと消防車や救急車などの緊急車両が入ることができず、スムーズな消火活動や救助活動ができないため、都市計画区域と準都市計画区域内に設けられました。再建築不可物件とは、このような状況にある物件のことで、下にその例を示しました。 【再建築不可物件となる条件】 ① 道路にも通路にも接していない囲繞地(いにょうち)といわれる敷地。下図(1) ② 路地状敷地や竿状敷地といわれる、敷地前の道路に接する通路の幅が2m未満。下図(2) ③ 敷地の接している通路が建築基準法でいう「道路」でない。下図(3) ④ 敷地は道路に接しているが擁壁や斜面、高架道路の下などにあり直接行き来できない。 再建築不可物件を購入するメリットとデメリット  あらかじめ再建築が認められない場所になぜ建物が存在するのか、疑問に感じる点です。それは、建築基準法ができた1950(昭和25)年以前、また都市計画区域等を定めた都市計画法ができた1968(昭和43)年以前に建てられた家のなかに、接道義務を果たせない条件の建物が出てきたためです。 再建築不可物件のメリット  再建築不可物件のメリットには次のような理由が挙げられます。 ① 物件価格が他の周辺の物件に比べて安い。  建て替えや増改築ができないことなどから周辺の通常の物件に比べて安い価格になります。その分、リフォーム費用などにかけることができます。また、自身が所有する敷地の隣地が再建築不可物件であれば、そこを購入することで安く敷地を広げることができます。 ② 固定資産税や相続税が安い。  再建築不可物件の建物は建物自体が古いことが多く、その分建物の表価格が極端に低く、敷地の表価格も周辺のものに比べて低くなっています。そのため、固定資産税や相続税も安くなる傾向にあります。 再建築不可物件のデメリット  上記のようなメリットの半面、次のようなデメリットもあります。これらをふまえて、ご自身の状況やプランを考えて検討することが大切です。 ① 住宅ローンが受けられない。  再建築不可物件に抵当権をつけても、もし返済が滞って抵当権を実行しようとしても、すぐに換金できるとは限りません。そのため、ほとんどの金融機関は、再建築不可物件に対して住宅ローンを取り扱いません。そのため購入に際しては、ご自身が所有する他の物件を担保にしたり、自己資金で購入したりすることになります。 ② 売却してもなかなか買い手が見つかりにくい。  転勤をはじめとした何らかの事情で転居が必要になって売却をしようとした際、買手がなかなか見つからないことが多くみられがちです。 ③ 維持費用が高くなりがち。  古い家が多いため、維持管理の費用が高額になる可能性が高くあります。 ④ 建築確認申請が必要なリフォームはできない。  再建築不可物件に対するリフォームは可能ですが、壁・柱・床・梁・屋根・階段などの半分以上を変えるリフォームや、10㎡以上の増改築工事などを行う際は建築確認申請が必要です。しかし、こういった大規模なリフォーム工事は、再建築不可物件では認められません。 ⑤ 倒壊や火災などに見舞われたら住めなくなる可能性が高い。  もしもなんらかの理由によって建物が倒壊したり、火災などに見舞われて建物が被災した場合、大規模なリフォーム工事が行えないため、住めなくなる可能性があります。  再建築不可物件は、隣家との距離が狭い、通りに出るのに隣家の土地を横切っていくというような環境であるケースが多くみられます。そういった環境ではなおさら隣家への気遣いは欠かせません。こちらのコラムは解体工事の時の挨拶回りについて取り上げていますが、ふだんのお付き合いにも通じることも書いてありますので、目を通してみてください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” デメリットをメリットに変える再建築不可物件の救済措置  いろいろとデメリットが目立ってしまいますが、では再建築不可だからといって「絶対に手を入れることはできない」ということはありません。実は、再建築不可物件の救済措置によってデメリットをメリットに変えられる可能性があります。その措置は次の3点です。 ① 隣の土地を購入して接道義務を満たす。  上記の再建築不可の図にある(2)の土地のように、前面にある道路の幅が4m以上あるものの、そこに接している敷地の道幅が2mに満たない場合、足りない分を隣の土地を購入して道幅を広げます。これには隣家の協力と話し合いが必要になりますが、専門知識がないと交渉をするのは難しいと思われます。その際は、隣家の方に相談するとともに不動産会社にも相談してみるのも1つの方法です。 ② 指定位置道路の認定を受ける。  「指定位置道路」とは、公的な道路ではないけれど行政庁から道路の指定を受けている道路のことをいいます。上記の再建築不可の図にある(3)のように、その建物に面する道がある物件のなかには、面する道が私道であっても一般の道路と同じように利用されている場合、指定位置道路として認定されることがあります。 ③ 建築基準法第43条の但書にある要件を満たす。 ・敷地の周囲に広い空き地がある。 ・特定行政庁(地方自治体)が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認める。 ・建築審査会の許可がある。  この3つの要件すべてを満たすことで例外として建物の再建築が可能となります。 再建築不可物件を購入する際の注意点 ① 専門家に相談と綿密な調査  再建築不可物件はさまざまな規制がある半面、それをカバーするための措置や対策があります。しかし、それらを効果的に活用したり、より住みやすい・活用しやすい環境に整えたりするには、綿密な調査をしたうえで計画を立てる必要があります。それは一般の人にはかなり難しいことなので、不動産業者・土地家屋調査士・一級建築士などの専門家と相談することが何より重要です。 ② 再建築不可物件の場所で新築は不可。しかし、リフォームは可。  すでに説明しているように、再建築不可物件は内装などのリフォームは可能ですが、壁や柱など建物の構造体の半分以上に手を加える大改修や増改築工事は認められません。また、建て替えも同様です。この点を十分に理解したうえでの購入や活用計画が大切です。 再建築不可物件の活用例  利用にあたっては制限がある再建築不可物件ですが、救済措置の条件を満たすことで不動産物件として利用価値が高まるとともに、不動産投資にも期待が増します。しかし、それができない場合も多く、またできたとしても時間がかかることもあります。では、再建築不可物件としての状態のまま活用するには、どのような方法があるかを考えてみましょう。 ① 内装等のリフォームで付加価値を高める。  建物の構造体に手を加えるような改築は認められませんが、壁紙や床などをリフォームして新しくイメージを変えることで、賃貸物件としてなどの利用価値を高めることができます。 ② 駐車場や駐輪場として活用。  建物の老朽化が進んで居住するのが難しいような場合は、再建築ができないので取り壊すしかありません。その際、その土地が面している前の道路や土地の形を検討したうえで駐車場として活用できる場合があります。再建築不可物件が集まっているような地域では自宅に駐車場を設置できない家も少なくなく、利用される可能性が高く見込まれます。また、駅に近い場所であれば、駐輪場の活用も可能です。 ③ 資材置き場として活用。  近くに建設会社や工務店などがあれば、更地の状態の敷地を資材置き場として貸し出すことも可能です。この場合も、駐車場と同じく車の出入りがあるので、事前にその土地が面している前の道路や土地の形を検討することが必要です。 ④ 隣接する土地を購入、もしくは隣接地の所有者から土地を売却してもらって、接道義務を満たす。  再建築不可物件は接道義務を満たすことで、その土地をほぼ制限なく好きなように活用することができます。再建築不可物件の救済措置として隣接する土地を購入する、という方法を説明しました。それとともに逆の発想で、自分の土地を隣接地の所有者に売却する、という方法も考えられます。隣接地も同様に再建築不可となっているのであれば、通常価格よりも高く売却できるかもしれません。    再建築不可物件では、そこに建物を新築することはできませんが、もとからあった建物を解体して更地にすることは可能です。それからの土地活用として駐車場は選択肢の1つです。また、救済措置を使って再建築不可物件でなくなったような場合も含めての土地活用として、こちらのコラムの内容も参考になると思います。どうぞお目通しください。 かいたいコラム 解体後の土地を駐車場活用する際のポイント 再建築不可物件を購入する際にチェックすべき点  再建築不可物件の購入を検討している方々は、その物件に建物としての魅力を感じている、その周辺の環境を好んでいる、その土地の将来的な不動産価値を先読みしている、等々、さまざまな理由があってのことと思います。必ずしもデメリットだけではない再建築不可物件を購入するとき、どのような点に注意するべきか、そのチェック点について説明します。 ① インフラの状況。  電気やガスなどのインフラは当然整っているはずですが、とくに周りを他の所有者の土地に囲まれている場所では、それらがどこを通っているのか、各種メーターはどこにあるのかをしっかり確認することが大切です。 ② 雨水の排水状況。  雨どいの確認も大切です。雨どいの途中で穴が開いている、雨どいからの雨水がきちんと下水道口に流れていない、といった状態では建物の基礎に悪影響を与えることが考えられます。この点もしっかりと確認しておきましょう。 ③ 風通しや日当たり。  周りを別の土地に囲まれている、通りに面していないという状況は、周囲をよその家に囲まれていることが多くあります。そのため、購入に際しては風通しや日当たりを十分に確認しておきましょう。風通しや日当たりが悪いと湿気が多くなり、建物も傷みがちとなり、メンテナンス費用がかかる可能性が高くなります。  解体工事などでは、現場に足を運んで見積りのための現地調査や工事の進捗を確認する「立ち会い」を行います。広い意味では、物件を購入する際に不動産業者の担当者と一緒に現場を見に行き、インフラの配管などを確認することも立ち会いになるかと思います。こちらのコラムはそんなときの参考になりますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント まとめ  マトイでも再建築不可物件の解体を行うことがあります。囲繞地(いにょうち)と呼ばれる周囲をよその建物に囲まれている家屋や通路のような狭い道の奥にある建物を解体するには、車両や重機が使えないことが多く、手壊しで解体したり、工事車両がある場所まで廃材を手で運んだりします。そのため、解体費用は同じ大きさの建物であっても一般的な費用よりも高くなってしまいます。  それでも解体するのは、建物が老朽化していることもありますが、施主様はその後の土地活用のプランをしっかり描いているためです。私たち業者としても、施主様のそういった前向きなプランのお話をうかがっていると、他の現場よりも大変であってもその疲れはいやされます。また、土地活用も含めたご相談に乗ることもあり、将来に向けたお手伝いができることは、仕事のやりがいにもつながっていきます。どうぞ、解体工事はもちろん、土地活用などのご相談についても、マトイにお気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体する? 再生する?  空き家の活用に迷ったときの情報箱。  親族の家を相続したけれどそのままになっている、転勤先に一軒家を購入したために最初に住んでいた家が空家になっていて戻る予定がない、といった事情を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか? ご本人やご家族にとってはそれぞれに思いのある家かもしれませんし、単に処分を決意するのも難しいかもしれません。しかし、毎年の固定資産税や維持費などを考えるとのんびりもしていられない……という気持ちにもなることでしょう。そんな方々に向けて、今回は空き家活用について、お役に立つ情報をまとめてみました。  「空家はうちには関係ないなぁ」と思っている方も、突然、家を相続することがあるかもしれません。そんな可能性を考えて、目を通してみてください。 身近に増える空き家の現状  皆さんは空き家が増えていることを身近に感じることはありませんか? 我が家の周り、およそ半径500m周辺でも空き家になった家が5~6軒あります。皆さんが暮らす周辺はいかがでしょうか? 増え続けている空き家  「空き家」とひとくくりにいっても、売却予定のものや貸家とか別荘などに使用する目的で管理されている状態で空き家になっているものと、使用目的がないままに適切に管理されていないものがあります。社会的に問題になっているのが、最後の「使用目的がないままに適切に管理がされていない」空き家です。  5年ごとに総務省が行っている「住宅・土地統計調査」の2018(平成30)年の結果をみると、空き家率は13.6%で調査開始以来最高の値になっています。また、この空家率は今後も上昇していくことが予測されています。 空き家をきっかけに起こるトラブル  では、なぜ空き家が社会問題になるのでしょうか? それは次のような理由があるからです。 ① 放置されて荒れていく家屋が、なんらかの理由によって倒壊した場合、周辺の住民やそばを通行していた人たちを巻き込んだ事故になりかねない。 ② ゴミの不法投棄や排水溝などが詰まって病害虫の発生や悪臭などで不衛生な環境を引き起こす。 ③ 手入れが十分に行われないと、雑草や植栽が茂ったり、外構・外壁が崩れたりして、周辺の景観を損なう。 ④ 空き家に不審者や興味本位の人物が入り込むことで空き巣や放火などの犯罪やトラブルを引き起こす可能性が高まる。 できるだけ早く対処して「特定空家」の指定を避ける  政府は増え続ける空き家への対策として2015(平成27)年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策特別措置法)を施行しました。  この法律によって、上記のように安全面・治安面・衛生面・景観面で地域に悪い影響を与える可能性がある、管理されていない空き家を「特定空家」と指定して、対処することにしました。特定空家に指定されると、助言➡指導➡勧告➡命令と順を追って行政から空き家の持ち主に適切に管理するように言い渡されます。しかし、それに従わないでいると最終的には行政代執行として強制的に家屋の解体が行われ、その費用は持ち主に請求されるようになります。  特定空家に指定されると、罰金が科せられたり、固定資産税の軽減措置の除外等が行われたりして、家屋の持ち主にとって不利益が生じてしまいます。そのためにも、空き家を適切に管理し、活用するか売却するか、ご自分たちで管理を続けながら維持するかを決めることが大切です。  なお、特定空家や空き家対策特別措置法については、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 空き家を所有するうえでの注意点  空き家を所有している人は、前述のようなことを理解したうえで次のようなことを注意して維持管理することが必要です。 ① 空き家になった経緯と所有者をしっかり把握。  空き家の多くは、それまでそこで暮らしていた親世代が他界したり施設に移ったりしたことで発生しています。とくに相続の場合は、相続者が複数人いる場合があります。空き家の管理には費用も掛かりますが、そのような場合はその費用をどのように負担するかなどの問題が生じます。そのため、どのような経緯で空き家になったか、その維持管理のための費用負担をどうするかをしっかりと決めておくことが後々のトラブルを避けるために大切です。 ② 空き家は火災保険の対象外。  空き家は火災保険の対象外であり、空き家が火災保険に加入する際には一般物件として加入することになります。しかし保険会社によっては一般物件としての加入もできない場合もあります。そのため、もし火災が生じた場合は所有者がその賠償責任を負うことになり、大きな負担となります。空き家になっていると不審者が入り込むなどして防犯・防災面でも大きなリスクを抱えることになります。 ③ 空き家の管理には費用がかかる。  自分たちが空き家の管理をするには、現住する場所に近い場所にあればいいですが、離れた場所にある場合は移動のための費用や時間がかかります。また、管理会社に依頼した場合も年に数万円の金額が必要となります。いずれにしても、維持管理に費用がかかります。 ④ 適切に管理できていないと特定空家に指定。  前述したように管理がじゅうぶんにできていないために特定空家に指定されると、法的な処分を受けることになるため、指定を避けるためにも適切な管理が必要です。 ⑤ 人が住んでいなくても固定資産税が発生。  固定資産税は毎年1月の時点で課税されます。これは人が住んでいない空き家でも収めなくてはなりません。また、特定空家に指定されると、固定資産税の特例措置を受けられなくなって固定資産税が倍増します。 空き家対策としてあるさまざまな空家活用法  いつかは家族とともにそこに戻りたい、親族が集まる場所として取っておきたい等々の理由があって、なおかつ定期的な管理ができるのであれば大丈夫です。ただ、そうでなければできるだけ早期に対応を考えることをお勧めします。では、空き家の対処方法・活用方法にはどのようなものがあるかをここでご紹介します。 空き家をそのまま貸す  貸家としてそのまま貸し出す、という方法があります。これはもっとも手っ取り早い方法といえます。ただし家のなかにある家具や不用品の処分は最低限、必要になるでしょう。  それでも、なかなかそういった状況の家を住まいとして借りてくれる人は少ないかもしれません。例えば、作業員の寮、倉庫といった通常の住まいとは別の使い方をすることも考えられます。また、初期投資を抑える分だけ借りる側にとってはマイナス面のある物件となることが多く、家賃を低くするように求められることも起こりえます。しかし、逆の発想をすれば、「お好きなようにDIYをして、住みやすい環境に変えてください」というようにアピールすると、マイナス面が借り手にとって魅力になる場合があります。 空き家をリフォームして貸す  ある程度の年月、人が生活していた建物は、最低でも壁紙等の張替え、トイレや浴室などのクリーニングなどが必要になります。また、傷んでいる部分があれば補修も必要になります。そういった点を最低限でもリフォームして貸し出す方法があります。初期費用としての出費は必要になりますが、折々の管理・維持費としての出費が継続することを考えると、一時的な初期投資の後は継続的な収入が得られる点は大きなメリットといえるでしょう。  ただしこのときに注意したいのは、リフォームは必要最小限にとどめておくという点です。借り手の立場になることは大切ですが、リフォームに手をかけすぎるとその費用を回収するのに時間がかかってしまいます。 空き家をシェアハウスに  個室がいくつかある場合には、シェアハウスとして貸し出すこともできます。もちろんタンスや棚の中にある不用品を処分しておくことは事前の準備として必要ですが、状態の良い大きな家具類はそのまま利用してもらうことができます。 空き家を民泊に  空き家の活用を考える際に、その1つとして民泊を検討する方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは単に家を貸すのとは違い、旅行業法民泊・特区民泊・新法民泊のいずれかの申請が必要です。また、民泊として必要な設備などの条件もあるため、その運営は専門業者に委託するケースが多いです。また、周辺の住民とのトラブル対応なども含めて、十分に検討することが必要です。 空き家を解体して土地活用  建物が老朽化しているものであれば、建物を解体して更地を活用するというのも1つの活用方法です。その例として、コインパーキング、駐輪場、貸しコンテナ、ちょっと目先を変えて貸農園などもあります。また、貸し土地とした場合、「そこに建物を建てて商売をしたい」「家を建てたい」という人がいるかもしれません。  これまでのコラムでも、土地活用として駐車場や農地転用などについても取り上げてきました。どうぞ、こちらもお目通しください。 かいたいコラム 解体後の土地を駐車場活用する際のポイント かいたいコラム 「宅地から農地に転用」という選択肢もアリ! 空き家解体後の土地活用 古家付きの土地として売却  なんらかの活用をしても、そのまま遊ばせていたとしても、やはり維持管理は必要になります。それが負担であり、継続した管理ができそうにない場合、最終的な方法として「売却」があります。売却方法の1つとして古家付き土地として売り出すことがあります。古家である空家を解体するか、なんらかに活用するかは借主に任せます。  空き家に対して倉庫や作業部屋、住まいなどと活用しようと考えている人にとっては利用価値が高いものです。一方、建物の傷み具合によっては「より安く土地を購入したい」という人には、解体費用を負担する分、代金を安くするための交渉材料になります。  その土地がどのような場所にあるか、建物の傷み具体等の状況がどうであるかをしっかり把握したうえで、買手との交渉をすることが大切です。  なお古家付き土地に関しては、こちらのコラムでも扱っています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 空き家を解体して更地として売却  古家付き土地と異なり、空き家を解体撤去して更地にして売却する方法もあります。この場合、解体撤去費用は生じますが、その分、土地代に上乗せすることも可能です。また、借りる側にしてみれば、更地だと自分の計画にそのまま着手できるといったメリットがあります。  建物を解体して更地にした方がいいか、それとも古家付き土地として売却した方がいいか、悩む点かもしれません。その場合のヒントになるかもしれませんので、こちらのコラムもご一読なさってみてください。 かいたいコラム 解体した方がいい?しないほうがいい? 更地渡しについて掘り下げてみました。 空き家対策を決めるときに大切なこと  空き家になっている家の対処を考える際、不動産の扱いに慣れていないとどうしていいかわからない方や、すぐに行動できない方も多いと思います。そんなときは、一足飛びに活用方法について考えるのではなく、少しずつ考えながら進めていくといいでしょう。まずは、メリットやデメリットについて考えてみてはどうでしょうか。 空き家と土地を所有し続けるメリットとデメリット 【メリット】 ・空き家等をもち続けることで、所有権を維持でき、あとからでも活用することができる。 ・空き家を活用することで継続的に不労所得としての収入が得られる。 ・大きな利益を生まなかったとしても、活用することによる収入で収支のバランスがとれるようになる。 ・活用することで「特定空家」に指定されるリスクがなくなる。 ・家族や親族との思い出が形として残り続ける。 【デメリット】 ・建物の価値は年々減少していく。 ・建物の維持管理がきちんとできていないと、特定空家の指定を受けるリスクが高まる。 ・立地条件や建物の築年数などによって借り手や活用方法を見つけるまでに負担がかかる。 ・不動産業者に仲介してもらったり、リフォームをしたりするための費用負担が生じる。 ・貸し出した場合も、貸主として修繕費を負担しなくてはならない。 空き家と土地を手放す(売却する)メリットとデメリット 【メリット】 ・維持管理のための精神的・肉体的な負担から解消される。 ・固定資産税や維持管理のための交通費等の経済的負担が解消される。 ・売却による収入が得られる。 【デメリット】 ・売却によって、その家屋や土地が利用できなくなる。 空き家対策を進める際の業者利用のポイント  空き家やその土地をご自身で活用するにしても、売却処分するにしても、不動産の取り扱いのためには不動産業者が、解体作業等については解体業者とともに進めることが必要になります。 不動産業者活用時のポイント  空き家を活用もしくは売却する場合は、不動産業者を利用することになります。ぜひ誠実に、所有者の要望に応えてくれる業者を選んでください。そのためには次のことに注意しましょう。 ① 宅地建物取引業の免許をもっている。  不動産業者として活動するためには、この免許が必要です。担当者の名刺や会社のホームページなどを見て確認してください。 ② 空き家や一般家屋の売買・賃貸等を得意とする業者。  不動産業者といっても、それぞれに扱うものに得意・不得意があります。アパートマンションなどの賃貸が得意な業者、事務所や店舗などのテナントを専門に扱う業者、新築分譲マンションを専門とする業者などなど。そのなかで空き家における賃貸や一般家屋・一軒家の売買・賃貸を得意とする業者を選ぶようにしましょう。 ③ 物件の周辺環境やその会社が取り扱っていない競合する物件の情報にも詳しい。  物件がある地元の情報や、そこに接する近隣地区の情報、さらに自社で扱っている以外の競合する物件の情報などに詳しい業者を選びましょう。そういった情報に詳しい業者は、周辺の環境や競合物件との比較を通して依頼物件の良さを引き出して、よりよい条件で契約を結んでくれることが期待できます。 ④ スタッフの態度や言葉遣いが気持ちよく、社内の環境も清潔で整っている。  多くの場合、物件を探している人たちと最初に対応するのは、不動産業者の担当者や他の社員です。そのため担当者をはじめとした社員の態度や言葉遣い、社内環境などの印象も大きく影響してきます。  こちらのコラムでは一軒家を処分する際の進め方や不動産業者の選び方のポイントなどについて詳しく説明しています。どうぞ、お目通しください。 かいたいコラム ご実家が空家になったら。一軒家を処分する手順や手続き、費用について 解体業者活用時のポイント  売却する、建て替える、リフォームする、これらのケースで解体業者は関わってきます。さらに解体工事では、近隣の方々への配慮なども大切になることから、工事着工以前から挨拶回り等の準備が必要になってきます。また、多くの施主様は解体工事に慣れていないことが多く、わからないことがさまざまにあり、解体業者の担当者が工事前からさまざまな相談に乗ってくれることが大切になってきます。それらを含めて、次のような点がポイントとなります。 ① 解体業者を選ぶ際は、次のいずれからの許認可を得ている業者を選ぶ。 ・建設業許可(解体工事業) ・建設業許可(建築一式工事業) ・建設業許可(土木一式工事業) ・解体工事業登録 ② 工事中の予期せぬ出来事に対応できるように損害賠償保険に加入していることを確認。  解体工事ではときに不可抗力によって何かを傷つけてしまうようなことが起こりえます。そういった場合にも、しっかりした対応がとれるように業者が損害賠償保険に加入していることが必要です。 ③ 決まった担当者がいる。  工事に際してはさまざまな連絡のやり取りや報告などが生じます。そのための窓口として決まった担当者がいることが重要です。その人を窓口に、さまざまなことも相談できます。 ④ 担当者以外のスタッフの対応もよく、伝言や対応が迅速で確実。  時には担当者不在などで連絡が付きにくいこともあります。そのような場合でも、会社内でのスタッフがしっかりと内容を伝え、迅速な対応につなげられるように、担当者以外のスタッフの対応や連絡・対処の正確さや迅速さが重要です。 ⑤ 工事前から相談に乗ってくれる業者。  解体工事では工事自体のほかに、工事着工前の段階から不用品の処分や周辺への挨拶、諸手続きなど施主様として行うべきことがいろいろとあります。しかし、多くの場合、施主様にとっては初めての場合が多いため、さまざまな相談に丁寧に乗ってくれる業者と担当者が必要です。  一般的な解体工事の流れについては、以下のコラムをご覧ください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 空き家対策のための費用を安く抑えるポイント  空き家対策のためにかかる費用には次のようなものが考えられます。 ・維持管理のための交通費、雑費。 ・賃貸や売買などの対策のため、仲介や業務代理をする業者を利用する際の費用。 ・賃貸や売買に伴う空き家のリフォーム費用。 ・空き家の建て替えや売買に際する解体費用。 ・空き家建て替えに伴う建設費用。  これらの費用を低く抑えるための共通するポイントには、次のようなものが挙げられます。 ① 不動産会社や解体業者を選ぶ際は、複数の業者にあたって比較する。  不動産業者の仲介手数料などは、一定の基準が設けられています。一方、解体工事に関しては、地域や業者によって費用は異なります。そのため、複数の業者から相見積もりを取って費用や対応などを見比べて決定するとよいでしょう。 ② 建物内に残った不用品等は自分たちで処分する。  解体工事に際して、建物内に不用品を残したままだとその処分費用が解体費用のなかに加わって、費用を増加させてしまいます。そのため、解体工事着工前にできるだけ自分たちで処分することが、解体費用を増やさないために大切なことです。また、買取サービスやフリマアプリなどを利用することで、不用品と思っていたものが思わぬ価格で買い取られることもありますので、そういったものを利用しながら自分たちで処分するとよいでしょう。 ③ 自治体の助成金を利用する。  空き家を解体処分したり、建て替えたり、リフォームしたりする場合について、助成金を設けている自治体が多くあります。しかし申請には、自治体ごとに細かな条件が設定されていますので、直接問い合わせて活用するようにしましょう。  また、建物全体の解体のほか、ブロック塀などの解体撤去の助成金などもあるため、その空き家がある自治体に問い合わせて確認してください。  なお、空き家の解体や活用についてはこちらのコラムでも詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 空き家の解体や活用のために! 空き家に関する政策徹底調査! まとめ  空き家対策は大きな社会課題になっています。しかし、一言で「空き家」といってもそれぞれの所有者が抱える事情や、その立地環境や諸条件などによって対策はすぐには決められません。まずはどのような活用方法があるか、それぞれのメリットやデメリットを所有者の方々の事情に応じて検討することが大切です。今回のコラムがお役に立てれば幸いです。  なお、マトイでは解体工事を通じて空き家を抱える方々の相談相手となれるように努めています。解体はもとより、空き家の活用や土地活用、それに伴う不用品の処分などにわたって幅広くご相談に乗らせていただいています。どうぞお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 内装解体の原状回復とは? その段取りや費用を安くする方法について  内装解体は解体工事の1つです。多くの場合、賃貸のオフィスや店舗などを退居する際に行います。今回は内装解体の1つである原状回復について取り上げてみます。 原状回復工事とは  原状回復工事とは、物件を借りた人がそこを退居する際に、借りた当時の状態に戻して返却するための工事のことをいいます。これは原則として借主の責任において行い、費用も借主が負担すべきもの、とされています。借主が設置した机や棚などはすべて撤去し、使いやすさなどのために後から自分たちで取り付けた仕切りなども解体撤去します。  なお原状回復と似た言葉で、「原状復帰」という言葉もあります。原状回復に関する話をしている際、「原状復帰」という言葉が出てくることがあります。実は原状回復も原状復帰も意味は同じであり、原状回復は法律用語、原状復帰は建設用語ということです。 賃貸の店舗や事務所を退居する際に行う原状回復以外の工事  最初に「内装解体工事」とあげましたが、これは解体工事の1つの種類です。さらに内装解体工事には原状回復工事とスケルトン工事、設備解体工事といった種類があります。原状回復工事の意味については前述のとおりですが、そのほかのスケルトン工事と設備解体工事についても簡単に説明しておきましょう。 ① スケルトン解体工事  これは建物にもともとある柱や壁などの構造体以外のものを取り除いて、なにもない状態に戻す工事です。あとから内装工事で取り付けた間仕切り、天井、床などをすべて撤去し、またエアコンや電気配線、排気ダクトなどの設備も取り外します。こうしてまったく何もないない状態にすることから“スケルトン”解体といわれています。 ② 設備解体工事  文字通り、設備やそれに伴う機械を解体する工事のことです。店舗や工場などではボイラーや空調、またそれぞれの事業活動のために使用してきた機械設備などを、建物を傷つけることなく安全に解体して搬出・撤去します。  なお、内装解体はどのような場合に行われるか、その際の注意点などについて、こちらのコラムでも触れていますので、お目通しください。 かいたいコラム 解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について 賃貸スペースを退居して原状回復する場合の段取りについて  では、ビルの一室を事務所として借りていた場合を想定して、退居に伴う原状回復をどのような段取りで進めていくかを説明します。 Step1 貸主様に退居のお知らせと原状回復等についての確認・調整 ① 退居の計画が立ち上がった段階で、現在借りている部屋の賃貸契約書を見て、撤退・転居時の引き渡し方法を確認。 ② 貸主様に退居することを伝え、どのように工事を進めるかについて話し合う。 ③ 話し合い・確認すべき点としては、 ・どのような工事を行うかの再確認 ・契約書の記載内容のほか経年劣化などで修繕箇所が発見された場合の対応 ・およびその際の料金負担は貸主様と施主様のどちらが負担するか ・貸主様都合による追加工事等の注文の有無とその料金負担をどうするか ・工事スケジュール Step2 新たな転居先の調整と準備 ① 新たな移転先となる部屋の内装工事等は、引っ越しの1~3か月前に始めておく ② 内装工事等は引っ越す1~2週間前には完了しているようにする Step3 出ていく部屋の原状回復工事の準備と実施 ① 内装解体工事着工の1~2週間ほど前には引っ越しを完了させ、室内の家具類は何もない状態にしておく。 ② 貸主様と解体工事業者に確認のうえ、ガス、通信設備などのライフラインを停止する(ビルの場合、建物全体で契約していることがあり、施主様だけの判断で停止することはトラブルの原因になりかねないため) ③ 上記の点ができたら、工事を実際に行う業者にバトンタッチ Step4 転居に伴う諸届  事務所の異動に際してはさまざまな変更手続きが必要になります。施主様は、それらを引っ越しや内装解体工事等の準備とともに行っていくことになります。その主な手続きは次のようなものになりますが、これらは施主様の事情に伴って不要なものもあるかと思われます。実際はご自身の状況に合わせて必要な手続きを確認することが大切です。       移転登記申請(法務局)       異動届出(税務署)       適用事業所所在地・名称変更届(社会保険事務所)       労働保険所所在地等変更届(労働基準監督署、ハローワーク)       自動車保管場所証明申請書(警察署)       転居届(郵便局)  内装解体工事および原状回復工事を行うのは、以上のような段取りのポイントを踏んで進めていきます。なお、内装解体工事の具体的な進め方および内容はこちらのコラムで説明していますので是非ご覧ください。 かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと 原状回復工事費用のポイント  原状回復工事はいったいどのくらいの費用が必要なのかは、施主様として気にかかる点だと思います。ただ、借りている部屋の広さ、間仕切りなどの後から加えている造作の有無やその量・材質、追加工事の有無などによってその金額は違ってきます。そのため、具体的な目安をここに示すことは難しくなります。ただ、基本的に施主様としてこころに留めておきたい費用に関するポイントがありますので、ここで説明します。 ① 工事費用は借主負担が原則  原則として工事費用は借主である施主様の負担となります。ただし、経年変化による劣化箇所や修繕費用等については、貸主様との相談となる場合があります。また、その後の入居者の希望などを反映した貸主様の要望による追加工事や工事内容の変更などが生じる場合があります。この点を含めて、事前にしっかりと契約書を再確認し、費用負担の話し合いを行ってください。 ② オフィスよりも飲食店の方が費用は高め  原状回復では、一般的に飲食店として使用していたものの方が工事費用は高くなりがちです。それは厨房としての設備解体やコンクリート基礎で整えた排水設備や防水シートなどが用いられている場合があり、はつり工事などの必要が生じる場合があるからです。 ③ 原状回復工事よりもスケルトン工事の費用が高くなりがち  原状回復といっても、借りた段階での契約書に「スケルトン状態で返却」とか、スケルトン状態で借りた場合は、基本的にはスケルトン状態に戻します。その際、スケルトン状態にすると建物の構造体の経年劣化や腐敗・破損などが見つかることがあり、その補修等で費用が高くなる場合があります。そのため、費用や工期に余裕をもって進めることが大切です。 ④ 費用に明確な相場はなく、見積りを取ることが必須  原状回復の費用は、地域、広さ、古さ、建物の構造の違い、内装の状況、仕切りの数の程度などによって大きく違ってきます。そのため、費用の相場を示すことができません。業者にあたって現地調査や見積りをしてもらうとよいでしょう。マトイでは、ご依頼をいただけるか否かに関係なく、無料で現地調査や見積り、そして皆様のご相談に応じていますので、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム  なお、店舗閉店に伴う内装解体・原状回復の場合については、こちらのコラムで説明しています。事務所の転居に際しても参考になる情報がありますので、よろしければお目通しください。 かいたいコラム 店舗の解体費用の相場は? 店舗解体までの流れと安くするコツ 原状回復費用を安くするポイント  原則として費用は借主である施主様が負担する原状回復のための工事費用。見積りを取ってある程度の費用の目安をつけたとして、それは決して安いものではありません。そのため、少しでも経済的な負担を減らしたいと思うのは当然のこと。そこで、費用を安く抑えるためのポイントについて説明します。 ① 工事費用を高くするような要素の有無を事前に確認して気持ちの準備をしておく  原状回復費用は、次のような点があると高くなります。しかしそれらのなかには、貸主や物件管理会社などと相談して別の方法にすることで、費用の高騰を抑えられるものがあります。そのためにも、以下の要素が費用に影響するかを理解しておきましょう。 ・穴をふさいだり、床の修繕を伴ったりする特殊工事の有無 ・手運びやクレーンなどを使って運び出しをする大きな設備の有無 ・工事を控えなくてはならない曜日や時間帯等の制限の有無がそのビルにあるか否か ・養生の設置範囲や種類に関して必要な範囲、など。 ② 貸主や物件管理業者から解体管理業者の指定の有無を確認しておく  なかには、退居時の内装解体において業者を指定している場合があります。そういった多くの場合、業者と管理会社等の間での手数料が上乗せされて高めになっていることがあります。その場合、物件管理会社等に他の業者との相見積りが可能かどうかを一度、相談してみるとよいでしょう。 ③ 複数の業者に見積もりを依頼する  ご自身で業者を探す場合は、複数の業者に掛け合って相見積りを取ることが重要です。同じ条件であっても、業者ごとにその請求額は変わってくるからです。また、提示費用だけでなく、対応の善し悪し、仕事に対する誠実さなどにも注意して業者を選ぶことが必要です。そうした点が最終的に工事の仕上がりの良さにも関係してきます。 ④ 残置物を施主様側で処分して全体の廃棄物を少なくしておく  事務所内にある机や家具類や書類などは事前に自分たちで処分しておきましょう。お忙しい場合などは、そのままにして業者に処分を任せることも可能です。しかしその分、費用がかさみます。目標は、“部屋のなかは空っぽ”の状態にしておくことが、全体の費用を抑えるための大きなポイントになります。 ⑤ 契約完了日までに工事を完了させる  当然のことですが、契約書で決められている契約完了日までには工事を完了させておくことが大切です。この日を過ぎてしまうと、違約金などが発生する場合があります。それについて詳しくは、こちらのコラムもご参照ください。 かいたいコラム ご実家が空家になったら。一軒家を処分する手順や手続き、費用について 見落としがちなポイントに注意  円滑に工事を進めるためには、施主様、貸主様、そして業者の3者間相互の確認が必要です。その際、ミスや行き違いが起こりやすいポイントを押さえて確認することです。そのポイントについて説明します。 ① 契約書の特約を確認  長く1つの場所を借りていると、契約書にかかれている内容を忘れてしまうことはありがちです。しかし、そのなかには退居時の条件もかかれていることが多く、とくに特約事項の有無とその内容も合わせて確認しておくことが大切です。特約事項のなかには、退居時には壁紙を張り替えること、床のカーペットはクリーニングをするか張り替えること、といった内容が書かれていることがあります。このように特約にあえて記載される内容は、借主様にとっては負担のかかるものであることが多く、ときには事前に貸主様と相談してその負担を軽くできることもあります。逆に、特約項目を見落としていたことからトラブルになることもありますので、忘れずに確認しておきましょう。 ② 残すもの、撤去するものを施主様・貸主様・業者の3者でしっかり確認  とくに原状回復の場合、当初からあった残すべきものと、入居に際して施主様側が設置した退居時に撤去すべきものをはっきりと仕分けすることが必要です。しかしその際、貸主様側からの要望で最初からあったものを「工事するならばこれも一緒に撤去してほしい」、もしくは「よければ、それはそのまま設置しておいてほしい」というような申し出が出ることがあります。また、本来撤去する予定のものを何かの都合で、着工間際までそのままにしておいて撤去されてしまう、ということが起こる可能性もあります。そういったことを防ぐため、着工前に図面等をもって、施主様・貸主様・業者の3者が立ち会って確認をしましょう。 ③ 消火設備も原状回復  原状回復で忘れがちなものとして消火設備があります。自動火災報知設備、ガス漏れセンサー、誘導灯、スプリンクラーなどですが、これらは区画やレイアウトによって設置個数や設置場所が変わってきます。そのため、借りる以前の図面等を参考にして、これらも原状回復します。 ④ 廃棄物の処理忘れは周りのお店や事務所の迷惑。必ず確認。  廃棄予定の廃棄物をいつまでも重ねておいたままにしていたり、工事によって出た廃棄物の処理が遅れたりすると、その埃や臭気、外観を損ねる、といったことを理由に苦情が起こることがあります。実際に周りの方々には迷惑になることですし、そういったことから工事が遅れてしまうこともあるので、廃棄物の処理は早めを心掛けながらスムーズに進めましょう。 ⑤ 工事を実施する曜日や時間帯に制限がかかるか否かを貸主または管理会社に確認。  そのビル自体、もしくは隣り合うテナントがどのような店舗や施設であるかを含めて、工事を行う曜日や時間帯に制限がかかるか否かを事前に確認しておくことが必要です。例えばメディカルモールのようなクリニックなどの医療施設が多く入っているビルや、学習塾などが入っているビルでは、工事に何らかの制限がかかることが考えられます。このような建物は、工事の騒音に関して時間の指定があることが多いです。そうなると工期も長くなってしまうため、事前に調べておく必要があります。 まとめ  今回は原状回復について説明させていただきました。すでにお気づきかもしれませんが、原状回復といってもスケルトン状態で借りた場合は、スケルトン解体を行って返却します。ですから、契約がどのようになっているかによって、内装解体だけで済むのか、それともスケルトン状態で返却するのかが変わってきます。また、貸主様の都合によっても、契約書に書かれている状態に戻すための原状回復工事以外の工事が生じる場合があります。このように、実際に工事を行おうとした場合、さまざまな変更が起こって、それに対応しなくてはならない可能性が出てきます。  私たちマトイは、そうした状況に施主様が臨機応変に対応できるように、施主様にとっての良き相談相手となるように努めています。その姿勢は、お問い合わせの段階から一貫しています。どうぞお気軽にお声掛けください。そして不明なこと、お困りのこと等がありましたら、いつでも率直にご相談ください。マトイでは貸主様や建物管理会社等と施主様のご意向のつなぎ役として力を尽くします。 マトイ無料お見積りフォーム ### 家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと  解体工事を行う際に注意して、事前にしっかり確認することの1つに「アスベスト」が使用されている建物であるかどうかがあります。  かつての建物にはさまざまな形で使われてきたアスベストですが、後にそれが私たちの健康を害することがわかって、現在は使用が禁止されています。しかし、禁止される以前に建てられた建物には、使用されている可能性が高くあります。そして解体によって、アスベストを周囲に飛散させてしまうことも起こりかねません。そういったことがないように、私たちは注意深く調査して、使用されている場合は決められた方法に則ってその除去を行います。  もちろん、この作業自体は私たち解体工事業者が行いますが、施主様としてもその概要を知っておくとよいでしょう。そのために今回はアスベストについて説明します。 アスベストとは?  アスベストとは、天然に作り出される繊維状の鉱物(繊維状けい酸塩鉱物)で石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれています。  この繊維はとても細かく、特別な方法で取り扱わないと周囲に飛び散って、それを人が吸い込んでしまう可能性があります。そうして飛び散ったアスベストを人が吸い込むと、健康被害を引き起こすことがあります。  そのため、以前は保温や断熱の目的でビルの建築工事などでアスベストを吹き付ける作業が行われていましたが、これは昭和50年に原則禁止されています。吹付のほか、スレート材、ブレーキライニング、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などにも使用されていましたが、これらについても現在では原則として製造が禁止されています。 アスベストはなぜ問題なのか?  アスベストがなぜ問題になるのか? その理由はアスベストを吸い込むことによって、病気を引き起こすことにあります。 アスベストがなぜ健康被害をもたらすのか  アスベストの繊維はとても細く、劣化すると飛散して空気中を漂います。それを人が吸うと、その一部はたんや咳と一緒に排出されますが、肺のなかに残った一部はそのまま分解・除去されることなく病気を引き起こします。しかもアスベストによる病気はすぐに発症するのではなく、アスベストを吸ってから数十年という流れを経て発見されることが多いのです。   そのため、アスベストに接触する可能性がある作業を行う人は、アスベストを飛散させたり吸い込んだりしないことが大切になるとともに、定期的な健康診断をうけることが必要です。 アスベストが原因で発症する病気  アスベストによって引き起こされる病気には次のようなものがあります。仕事でアスベストに接触した経験があって労働基準監督署の認定を受け、業務上の疾病と認められると、労働保険で治療できます。 ① 石綿(アスベスト)肺  肺が繊維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の1つで、アスベストにさらされたことによっておこったものを石綿(アスベスト)肺といいます。仕事でアスベストを含んだ粉塵を10年以上吸ってきた労働者に起こるといわれ、潜伏期間は15~20年とされています。 ② 肺がん  詳しいメカニズムはまだ解明されていませんが、肺細胞に取り込まれたアスベストの繊維が物理的な刺激を受けることで肺がんが発生するといわれています。また喫煙とも深い関係があることも知られています。発症までに15~40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いとされています。 ③ 悪性中皮腫  肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓や大血管の起始部を覆う心膜などにできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ人が、この悪性中皮腫になりやすいとされています。潜伏期間は20~50年です。 アスベストが使われている可能性がとくに高い建物や箇所  下に示した図は、アスベストが規制される前に建てられた一戸建て住宅の場合、どのような場所にアスベストを含んだ建材が使用されているかを示しています。耐火性や耐熱性、防音性に優れたアスベストは、屋根材や断熱材として使用されていました。さらに鉄筋コンクリート造や鉄骨造のビルなどになると、さらに多くの個所に用いられています。  私たちの健康を脅かす危険なアスベストとは、繊維が空気中に浮遊した状態と考えられます。そのため、板状に固められたスレートボードや屋根裏や壁の内部に吹き付けられたアスベストからは、使用している状態では室内に繊維が飛散する可能性は少なく、通常は室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられています。  一方、ビルの駐車場などに吹き付けられたアスベストは、経年劣化によってその繊維が飛散する可能性があり、注意が必要です。もし、古いビルやマンションの駐車場などの露出した鉄骨材になんらかの吹き付けがあるようならば、販売業者や管理会社を通じて問い合わせてみるとよいでしょう。 国土交通省 「目で見るアスベスト建材」(第2版)P.11より引用 アスベストから私たちを守るため、改正されてきた法律  アスベストに関しては、複数の法律によってその規制や管理が義務付けられ、その被害を予防し、健康を守る配慮が行われるようになっています。そうした経緯を踏まえて、2022年4月には、さらに石綿障害予防規則が改正され、石綿の事前調査結果の報告制度が開始されました。 アスベストから私たちを守るさまざまな法律とそのポイント アスベストは次のそれぞれの法律によって、その取扱いが規制されています。 ① 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則(石綿則)  アスベストによる健康障害の予防対策を進めるために制定された規則です。  平成16年(2004年)10月に石綿を含有する製品の製造等が禁止されたことにより、国内の石綿使用量の大部分が削減されました。これをきっかけに、アスベストをばく露するような作業およびその防止対策は建物の解体作業などが中心となり、建物の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を規定するこの規則が、平成17年(2005年)2月に制定されました。  これによって建築物の解体などを行うときは、この「石綿障害予防規則」に従って、石綿の使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署長に届け出ることとしています。また、石綿作業主任者の選任、ばく露防止対策、飛散防止対策等を行うことが義務付けられています。また、解体工事の現場ではばく露防止対策の実施内容の掲示が必要となっています。  なお、この法律は令和2年(2020年)7月に改正され、順次実施されています。その内容については後述します。 ② 建築基準法  平成18年(2006年)の建築基準法の改正によって「吹き付けアスベスト」および「アスベスト含有率が0.1%を超える吹き付けロックウール」の使用が禁止となりました。また、増改築時や大規模の修繕・模様替え等を行う際もアスベスト等の除去を義務付けるとともに、その免除措置についても建築基準法で規定しています。 ③ 廃棄物処理法  廃棄される石綿や石綿が付着したり、含まれたりしている産業廃棄物で石綿が飛散する可能性のあるものを規定し、その処理における収集・運搬、中間処理、埋め立て処分の各段階における基準を定めています。  建設・解体工事等の石綿建材除去事業に伴って発生する飛散性の石綿を含む廃棄物を「特別管理産業廃棄物」として、またがれき類などの廃棄物でその重量の0.1%を超える重量の石綿を含有するものは「石綿含有産業廃棄物」としてそれぞれの処理基準に従って適正に処理することを定めています。 石綿則の改正ポイント  この規則は前述のとおり令和2年(2020年)7月に改正され、順次実施されています。その改正のポイントについて説明します。 ① 工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査 ・建物の解体・改修・リフォーム等の常時対象となるすべての材料について、アスベストが含まれているか否かを、設計図等と目視で調査する。また、その調査結果の記録を3年間保存する。➡令和3年(2021年)4月より実施 ・建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う。➡令和5年(2023年)10月より実施 ② 工事開始前の労働基準監督署への届け出 ・吹き付け石綿に加えアスベストが含まれる保温材などを取り除く工事は、14日前までに労働基準監督署に届け出る。➡令和3年(2021年)4月より実施 ・一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る。➡令和4年(2022年)4月より実施 ③ 吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事 ・除去工事が終わって作業場の間隔を解く前に、資格者がアスベスト等の取り残しがないことを確認する。➡令和3年(2021年)4月より実施 ④ 石綿含有成形板等仕上げ塗材の除去工事 ・アスベストが含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕する工事は、作業場を隔離する。➡令和2年(2020年)4月より実施 ・アスベストが含まれている成形板等の除去工事は、原則として切断や破砕などではない方法で行う。➡令和2年(2020年)4月より実施 ・アスベストが含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等で除去する工事では、作業場を隔離する。➡令和3年(2021年)4月より実施 ⑤ 写真等による作業の実施状況の記録 ・アスベストが含まれている建築物、工作物または船舶の解体や改修工事は、作業の実施状況を写真で記録し、3年間保存する。➡令和3年(2021年)4月より実施 アスベスト被害を防ぐための解体時の対策  前述の規則の改正によって、アスベストの取り扱いについてさらに健康を守るための対策が厳しく求められることになりました。その具体的な内容について改正のポイントごとに説明します。 解体・改修工事等の着工前の事前調査  建物の解体・改修を行う際には、その規模に関係なく建物に使われているすべての材料にアスベストが含まれていないかを事前に調査します。これは設計図と業者の担当者の目視の両方で行うことになります。その際、調査にあたるのは「建築物石綿含有建材調査者」などの一定の条件を満たすものが行うことになりました。これは周知期間を経て令和5年(2023年)10月から実施が義務付けらます。  また、令和4年(2022年)10月からこの事前調査の結果記録は3年間保存すること、一致規模の解体・改修工事では結果を労働基準監督署に電子システムを用いて報告することが義務付けられています。 なお、マトイでは営業職の社員全員がこの「建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得し、すでにアスベストの事前調査にあたっています。  解体工事では、アスベストに関すること以外にも事前調査を行います。これは見積もりを出すために欠かせないもので、できれば施主様も立ち会うことをお勧めします。その内容についてはこちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント 労働基準監督署への届け出  事前調査によってアスベストを含んだ保温材や建材などが使用されていることが判明した場合、それらの除去工事の計画を吹き付け石綿の除去工事同様に、工事着工の14日前までに労働基準監督署に届け出ます。 作業員に対する暴露防止措置  アスベストを含んだ建材等の作業にあたる際、作業員が飛散する可能性のあるアスベストにさらされることを防ぐために、次のことを行います。 ・アスベストが含まれている建材等を切断したり崩したりする際は、アスベストが浮遊・飛散しないように粉塵飛散抑制剤で湿潤させて行う。 ・その作業にあたる作業員は、呼吸用保護具・保護衣等を装着・着用する。 ・レベル1*、レベル2*の建材の除去等を行う際は、作業場内をプラスチックシート等で隔離して内部を集塵・排気装置で負圧化して行う。 ・作業は「石綿取り扱い作業従事者」などの特別教育を受けたものが当たる。 ・アスベストを取り扱う作業を行う場合、「石綿作業主任者」を選任しなくてはいけません。アスベストに関連する作業の主任者として、次の3つの業務にあたります。 ① 作業員がアスベストを吸い込まないように適切な作業方法を指示する。 ② 局所排気装置やプッシュプル型換気装置、除塵装置など、作業員がアスベストを吸入しないための各種装置を点検する。 ③ 作業員が保護具を適切に使用しているかどうかを監視する。 *アスベストはその危険度によってレベル1からレベル3に分けられています。これについてはこちらのコラムで説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! アスベスト除去後の取り残しの確認  アスベストの除去工事が終了して作業場の隔離を解く前に、石綿作業主任者や建築物石綿含有建材調査者(建築物の除去作業に限る)などの有資格者によって、取り残し等がないことを目視で確認します。 作業の記録と保存  アスベストの除去作業では次のことを記録・保存しておきます。 ・前調査結果の掲示やアスベスト除去作業中の状況などを、写真や動画で記録し、それを3年間保存。 ・作業員ごとにアスベストの取り扱い作業に従事した機関、従事した作業内容、保護具の使用状況などを記録し、40年間保存。 アスベスト使用の可能性があるときの、安心の業者選びのポイント  解体工事を検討する際、何よりも大切なことは安心して任せられる誠実な業者を選ぶことです。それは私たちの健康に大きな影響を与えるアスベストの対応も含めて考えると、工事着工前の事前調査の段階からがいかに重要かがわかります。  そのためには単に費用だけでなく、アスベストに関する法令を十分に理解し、それに則った確実な作業を行う業者であることです。では、これをどのような点から確認できるでしょうか? それは石綿作業主任者や建築物石綿含有建材調査者などの石綿を取り扱うために必要な有資格者がいる業者を選ぶことです。  マトイでは石綿作業主任者をはじめ、すべての営業スタッフが一般建築物石綿含有建材調査者の資格を有して、現場の監督等にもあたっています。アスベストを含む建材を使用しているかどうかの事前調査から、アスベストの使用レベルに応じた的確な処理方法で、安全な工事を行っています。この安全な工事を行うことは、施主様及び周辺住民の皆様の安全を守ることでもあります。  アスベスト使用状況の確認、そしてアスベストの使用状況に応じた安全な工事のための業者選びでは、まずその知識と技術を備えた有資格者が揃っている業者を選ぶことが何よりのポイントです。  なおこのほかに、解体業者としてアスベスト対応以外にも心掛けておきたい業者選択のポイントがあります。それについてはこちらのコラムで説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について   まとめ さまざまな面で環境保全に向けた取り組みが、促進しています。その大きなものの1つが石綿障害予防規則の改正によってアスベストの取り扱いが厳重になったことでないでしょうか。この改定は建物の解体や改修に関わる業者がしっかりと守るべきものです。  マトイではこの改正に先立って資格の取得、令和4年(2022年)4月から施行が義務付けられた「解体・改修工事に係る事前調査結果等の届け出制度」に対応し、また翌令和5年10月から施行される予定の「事前調査・分析調査を行うものの要件」にも対応すべき体制を整えています。  こうして規則をしっかりと遵守して施主様や周辺の安全と環境を守る工事を行うために、常に組織の向上を目指しています。どうぞ、解体工事やアスベスト使用に関する不安を感じていらっしゃる方は、マトイにお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体工事でトラブルを避けるためには  インターネット上の情報には解体工事でのトラブルを取り上げたものがいろいろあります。また私たちも業者同士の話のなかで耳にすることもあります。しかし、重要なことは「トラブルには必ず原因がある」ということです。この原因となる部分を事前にしっかりと押さえておくことで、トラブルを回避できます。今回はトラブルを未然に防ぐためのポイントとしての原因と対策について取り上げてみます。 解体工事を阻む原因は?!  起こりうるトラブルはいろいろとありますが、その原因となるものにはどのようなものがあるかみてみましょう。 ① 業者の選択  そもそも、どのような業者を選ぶかがとても大事です。  同じように解体工事を行うにしても、それぞれの業者によって規模も仕事に対する考えや向き合い方は異なります。それは作業の丁寧さ、営業担当者や現場作業員の態度などに現れます。そこから養生すべきところを落としたり、仕事の雑さになったりしてクレームや工事遅延を引き起こしかねません。 ② 具体性に欠ける見積り書  施主様の予定を大きく狂わせてしまうことの1つに、追加工事や追加費用があります。大金が必要となる解体工事では、追加工事の費用もまとまった金額になることが多くあります。それだけに、見積もり段階で起こりうる追加工事も想定し、それに備えた予算確保や心づもりが大切です。アバウトな見積り書ではそれが難しく、後で慌てることになりかねません。 ③ 曖昧な契約内容  契約内容の記載が不十分で施主様と業者の思い違いなどが生じることがあります。  契約内容に具体的な内容を書き込んで施主様と業者の双方で確認することで内容をしっかり共有することが大切です。 ④ 挨拶回り  挨拶は要所要所で大切で、そこがきちんとされていないと相手を不愉快にさせます。ときには<こちらの存在を無視している!>と誤解するかもしれません。まして解体工事によって日常生活に影響を受ける近隣の方々はなおさらで、そこからトラブルにつながることがあります。 ⑤ 担当者とのコミュニケーション  担当者はその会社の営業担当者や現場監督などが務めることが多いと思います。担当者の対応によっては、ちょっとしたことがトラブルに発展したり、逆にトラブルになりえそうなことも収まったりします。  担当者というと、施主様とのやり取りを行うと思いますが、それだけではないとマトイでは考えています。現場周辺の住民の方々への配慮やご意見・クレームなどをうかがい、施主様に伝え、対策を講じます。要するに、担当者が対応すべき相手には施主様はもちろん現場周辺で暮らす方々も含まれます。小さなこともきちんと施主様に伝え、近隣の方への配慮もしっかり行うことを大切にしています。 トラブル回避のための原因別、そしてプラスαの対策  では、上記のようなことでトラブルが起こったり、工期が伸びてしまったりすることを防ぐためには、どのような対策が必要かについて説明します。 業者選択  クレームやトラブルを避けるためにもっとも大切な点は、なによりも信頼できる業者を選ぶ点にあります。では、なにをもって「信頼できる」とするか、そのポイントは次の通りです。 ① 解体工事を行うために必要な許認可を得ている。  解体工事を行うには、次の許認可のいずれかが必要です。これらは請けう工事金額や内容によって、必要な許可が異なります。なお、担当者の名刺や業者のホームページなどから確認できます。 ・建設業許可(解体工事業) ・建設業許可(建築一式工事業) ・建設業許可(土木一式工事業) ・解体工事業登録 ② 損害賠償保険に加入している。  解体工事では細心の注意を払って作業にあたっていますが、稀にご近所の塀や建物などを傷つけてしまう、といったことも起こる可能性があります。そういった際に備えて、賠償保険に加入しているかどうかも業者を選ぶ際に確認しておくと安心です。 ③ 決まった担当者がいる。  施主様の質問や要望に適宜対応する決まった担当者がいることは大切です。担当者がはっきりと決まっていなくて、何かを依頼するたびに担当する人が異なると、その都度、説明しなくてはいけない、すぐに話がつながらずに時間がかかる、何人もの人に説明しなければ話が通らない、といったことは時間の無駄です。なんらかの際にすぐに連絡がつく担当者がいることがスムーズな工事進行のためにも重要です。 ④ 担当者以外のスタッフの対応もよく、担当者不在時の伝言や対応が確実。  なんらかのことでその会社に連絡を入れた際、担当者以外のスタッフも挨拶がしっかりしていて、気持ちのいい対応であることは、その会社内のチームワークのよさにもつながります。また、社内の連絡体制がしっかりしていることで、緊急時の対応もスムーズであることが期待されます。 ⑤ 依頼したこと、尋ねたこと等の対応が迅速でスムーズであること。   とくにクレーム対応などは遅くなればなるほど関係性が悪くなることがあります。どのようなことに対しても、対応がスムーズであることは、なんらかの支障が生じた際の影響を最小限にとどめるために重要です。 見積り  見積り書は、業者がその解体工事をどのくらいの金額で行うか、またその内訳はどのような内容でどのくらいの金額がそれぞれにかかるか、といった内容を示したものです。施主様にとっては、解体工事の内容と各費用を把握する一覧表にもなっています。そのため、見積り書が出来上がった際に、次のような点を留意して確認することで、費用に関する施主様と業者との思い違いによるトラブルを避けることができます。 ① 内訳項目が具体的に示されている。  解体工事の見積りに記載されるべき内訳項目には次のようなものがあります。これらがしっかり記載されているか、具体的な価格が記載されているか、あいまいな表記はないか、追加工事などのように発生の有無が曖昧で具体的な価格が記載できない場合は目安となる費用等を確認しておきましょう。 ・本体工事費 多くは人件費に相当しますが、建物の大きさや構造によっても変わります。 ・付帯工事費 ブロック塀や門、庭木、物置等の撤去にかかる費用です。 それぞれの現場に応じた項目が示されているかも確認しましょう。 ・仮設工事費 足場や養生シートの設置にかかる費用です。 ご近所への迷惑を少なくするため、安全な工事のために欠かせない費用となります。 ・整地費 建物を解体した後に、土地を整えるための作業費です。整地の種類によって価格が異なります。どのような整地を行うのか施主様の希望と業者が見積りに挙げた整地の種類が合っているかを確認しましょう。 ・重機回送費 公道を走ることができない重機を現場に運ぶために、重機をトラックなどに乗せて現場に運びます。その搬送にかかるための費用です。また、現場と重機の保管場所との距離によっても費用が変わってきます。 ・廃棄処分費 家のなかの残置物を処分する際にかかる費用です。施主様ご自身で処分することで、この費用を節約することができます。 なお、廃棄処分費用は解体工事全体から生じた廃棄処分費用を示している場合と、残置物の処分だけの費用を示している場合と、業者によって異なることがあります。見積り書を確認する段階で、どちらなのかも確認しておきましょう。 ・諸費用 一般的には、工事車両の駐車場代や近隣の挨拶にかかる費用、各届け出や必要な手続きにかかる経費などです。具体的にどのようなものがこれに加わるのかも聞いておくとよいでしょう。 ② 見積り書に依頼した内容の項目がきちんと示されている。  施主様の要望を反映した内容の費用が含まれているか、逆に希望していない作業の項目や費用が含まれているどうかの確認も大切です。例えば庭木はそのままにしてほしいのに、「植栽伐採費」というような項目が入っていることがあります。またカーポートも撤去してほしいのにそれらしき項目が見られない場合は、「カーポートの解体撤去費用はどこに含まれていますか?」というように確認してみましょう。 ③ 地中埋設物やアスベストを使った建材などが発見された際の追加工事・追加費用についても備考欄などに記載されている。 ④ 人件費の内訳を確認する。  通常、人件費は本体工事費に含まれています。現場の状況によっては作業員の追加、交通誘導員の追加、また手こわしでの作業が必要でその分が加わっている場合などがあります。本体工事費に、これら作業員や作業内容に関するものがどの程度入っているのか、そこから追加となる場合はあるのかを確認しておくとよいでしょう。 ⑤ 残置物処分に関する対応と費用を確認しておく。  家のなかにある残置物の処分を解体業者に依頼する場合もあります。その際、その処分費用がどのように見積書に反映されているかも確認しておきます。 ⑥ 税抜きか税込みかを確認。  なかには、税金についての記載が見られない見積り書もあるようです。その場合は、提示されている価格が税抜きか税込みであるかをしっかり確認しておきましょう。もともとの金額が大きいため必要な税金も高額になり、注意が必要です。  なお、業者が見積り書を作成する前の現地調査に施主様も立ち会う「立ち会い見積り」というものがあります。これは見積りの根拠とする現場を業者と一緒に確認し、見積り内容を施主様として吟味する点でも必要なことです。立ち会い見積りについては、こちらのコラムで説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント 契 約  解体工事業者の選定では、相見積りを行って複数の業者のなかから最もいいと思われる業者を選んで契約を結ぶことになります。ある程度、見積り書の内容を確認する段階で、具体的にどのような解体工事になるか、その内容は施主様も業者もイメージできています。契約は、それを書面に残して双方がその内容を明確かつ具体的に記して約束するものです。そのため、契約を結ぶ前に、押さえておくべき内容がきちんと押さえられているかを確認することが重要です。そのポイントは次のようなものです。 ① 工事内容について。  単に“解体”といっても、その内容は次のようにいろいろあります。 ・建物も外構もすべて解体して撤去する。 ・建物の一部だけを解体する。 ・建物はすべて解体するが、外構のすべて、もしくは外構の一部は残しておく。 ・植栽の一部を残しておく。  これらをしっかりと押さえておかないと、撤去するべきところが残っていたり、残しておくべきものを撤去してしまったり、ということが起こる可能性があります。そのためこういった要望をしっかり記載しておくことが大切です。また、細かい要望がある場合は、作業範囲を図面などに明記するのもいいでしょう。 ② 工事代金について。  工事代金としての金額のほかに、支払方法と支払手数料の負担についても明記する必要があります。 支払方法:一括払い、分割払い、また分割払いの場合は何回払い、支払日、口座番号。 支払手数料:施主様と業者のどちらが負担するか。 ③ 工期について。  工期とは解体工事の必要な期間で、着工日から工事終了日の予定を記載しておきます。 ④ 損害賠償について。  工事によって周辺の住民や通行者になんらかの損害を与えてしまった場合についても記載しておくことが必要です。例えば、工事車両が通行している人と接触してケガをしてしまった、隣家の壁を傷つけてしまった、などです。   ⑤ 引き渡しについて。  工事が終了したら、施主様に整地状態などを確認していただいて一連の作業が完了となります。これを引き渡しといいますが、いつまでに引き渡すかを決めておくと工事遅延の明確な基準となります。 ⑥ 瑕疵担保責任について。  瑕疵とは法律などに用いられる「キズや欠点」を意味する言葉です。古家付き土地などを購入した際に、古家にさまざまな不都合がある場合に、瑕疵といわれる状態が散見される場合がありますが、解体工事ではあまり見られないのが現状です。それでも、例えば解体時の廃棄物処分が不十分で残っていたり、地面に穴が開いたりというようなことが起こるかもしれません。念のため、こういったことに備えて明確に責任についても取り決めておくといいでしょう。 挨拶回り  挨拶回りは近隣の方々とのトラブルを防ぐための大きなポイントです。工事の遅延を引き起こす原因の1つにご近所からのクレームがあります。そのクレームの原因は、工事について知らされていなかった、挨拶がなにもなかった、ということにつながる場合があるのです。どんなに注意を払っても解体工事ではご近所への迷惑をゼロにすることはできません。それだけに協力のお願いをすることが大切です。事前に挨拶して、協力のお願いをすることで、「しょうがない。少し我慢しよう」という気持ちになっていただけます。施主様のなかには、「ご近所との付き合いはないから」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、これはお付き合いの有無に関係なく大切なことです。  なお、挨拶回りについては、こちらのコラムでも詳しく説明しています。どうぞご参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 担当者とのコミュニケーション  業者の担当者は、施主様からお声をかけていただいた段階から工事が完了するまで、施主様のパートナーであるとマトイでは考えています。そのため、施主様と現場との橋渡しはもちろんのこと、進捗状況の細やかな報告とともに施主様のご意見やご質問にも適宜対応していきます。それは近隣の方々への対応も同様です。担当者が施主様のお考えを適切に把握し、それに沿って近隣の方々から受けるお声掛けや質問などに適切に現場対応することで、クレーム等はかなりの割合で収めることができます。  解体工事には営業担当者のほか、さまざまなスタッフが関わっています。こちらのコラムで、それについて詳しく取り上げていますので、よろしければご覧ください。 かいたいコラム 解体工事に携わるプロたちをご紹介! プラスαの対策-解体工事前の家屋調査  解体工事に際して行う家屋調査とは、工事着工前に近隣の建物の壁・柱・基礎などの状態を調べることです。工事前に調べておくことで、壁にひびが入った、汚れた、などといった申し出があった場合に、それが工事の影響によって発生したものなのか否かを判別することができます。  しかし、これには費用がかかり施主様が負担することになります。また、調査する建物内にも入って調べることになるので、そのお宅の許可が必要になります。そのため、すべての現場において行うのはかなり難しいものです。しかし、次のような工事の影響が大きくなりやすいケースでは、家屋調査の実施を検討してみることをお勧めします。 ・鉄筋コンクリート造の住宅を解体する場合。 ・アパートやマンションなどの大型の建物を解体する場合。 ・隣家との間隔が近い住宅密集地の場合。 ・地盤が柔らかく、工事の影響を受けやすい土地での解体の場合。 「それでも?!」の事態が起こったときの相談先  ここまで説明してきたような点に注意・配慮していても、それでも何らかのトラブルが起こってしまった場合は、どうするのがいいでしょう?  まずは業者の担当者と相談して、誠意をもって相手に対応することです。マトイの担当者はそれぞれにさまざまな現場を経験しています。その対応には柔軟性があって、「あのときに、あんなふうに丸く収めてくれたマトイさんだから、安心して知り合いを紹介できる」といううれしい言葉もいただいています。  まずは、担当者と施主様とで、話し合って解決へ努力していくことが何よりの解決方法であり、担当者がもっとも身近な相談相手だと思います。  それでもなかには、解決が難しいケースも起こりうるでしょう。その場合は、弁護士、消費者センター、法テラスなどを活用する方法もあります。 まとめ  何事においても、予期せぬことが起こる可能性はあります。それは解体工事も同じです。大切なのは、どのように対処するかという点でないでしょうか。  解体工事では、現場は施主様から離れたところにあることが多く、また現場で作業を進めているのは作業員たちです。その橋渡し役が担当者ですので、どうぞ担当者と十分に話し合って対応を進めてください。  マトイでは誠実に「よく働く!」営業担当者と現場作業員が好評です。このチームワークで、施主様の思いを反映しながら工事を進め、近隣の方々への配慮やクレーム対応にもあたっています。そういった現場の1つ1つの経験を積み重ね、お請けした工事に際してはお声をかけていただいた段階から工事が終了するまで、施主様にとっての心強いパートナーとなるよう、誠心誠意関わらせていただいています。どうぞ安心してお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 家を解体する際の廃棄物はどうする? 正しい処理法や安くする方法は?  実は、解体費用の半分近くは、廃棄物の処分費用であることをご存じでしょうか?  それぞれ出たゴミを種類別に分類して、処理場に搬送しなくてはなりません。できればゴミは費用負担の面からも減らしたいものですが、それまでに建っていた家1軒を壊すのですから、単純に考えても簡単に減らせるものではありません。しかし、家のなかにある残置物と呼ばれるものをいかに減らすかによって、処分量や処分費用を抑えることができます。  まずは廃棄物処理の理解を深め、正しく処分するために、今回は廃棄物の処理に関する制度やそれに基づいてどのような廃棄方法が行われるかを説明します。 家のなかにある廃棄物、解体現場になると産業廃棄物に  家を解体するには、たくさんの廃棄物が出ます。瓦などの屋根材、木材、壁紙などの紙ゴミ、石膏ボードやコンクリートなどなど、それらを種類別に処分場にもっていきます。  私たちの日常生活においても、いろいろなゴミが出ます。しかし、それらは定期的に回ってくる自治体のごみ回収によって無料で処理できるものがほとんどです。もちろん、粗大ゴミや家電製品などは有料となるものもありますが、毎日、有料となるゴミを出すわけではないので、解体工事における廃棄物処理に多額の費用がかかる、ということはなかなか理解しにくいかもしれませんね。  そこで、廃棄物およびその処分について知ることが必要です。まず一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて知っておきましょう。  私たちが生活しているなかで発生するゴミは、ほとんどが「一般廃棄物」という扱いになります。内容は「可燃ゴミ」とか「資源ゴミ」というように、その内容によっていくつかに分類されています。  一方、さまざまな事業活動のなかで発生するゴミは「産業廃棄物」となります。身近なところで、近所の飲食店や理美容店などを例に挙げてみましょう。個人営業の小さなお店であっても、お店から出たゴミは「事業系廃棄物」という扱いになり、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられ、いずれもゴミ回収時に家庭ゴミと一緒には出せません。専門のゴミ回収業者に任せるか、自分で廃棄処分場に持ち込むなどして処分することになります。  同様に、解体工事で発生するさまざまな廃棄物も、専用の処理場に持ち込んで処理するようになります。このときに注意が必要なのが、解体工事が始まるまで家のなかにあるものです。解体工事前では一般廃棄物の扱いですが、解体工事が始まってそこが「工事現場」になると、「もういらないから」とそこに置いたままになったものは他の廃棄物と同じように産業廃棄物の扱いになってしまいます。例えば、使わなくなったお皿は、解体工事前に廃棄すれば一般廃棄物として無料で不燃ゴミ回収日に出すことができます。が、解体工事が始まると産業廃棄物として有料になり、廃棄物処分費用全体に影響を与えかねないのです。  このことをしっかり理解したうえで、解体工事前の残置物の処理・処分を行うことが必要です。 環境を守りながら廃棄物処理を進めるためのさまざまな法律とそのポイント  解体工事現場をはじめ、あらゆる事業現場から発生する廃棄物の処分方法は法律によって決められています。さらに具体的な処理方法などを定める関連する法律や制度などもあり、一般市民としても解体工事の施主となった場合にも、これらのポイントを理解しておくと廃棄物を処分する際に役立ちます。 廃棄物処理法(廃掃法)  この法律は廃棄物の発生を抑えること、廃棄物を正しく処理すること、生活環境を清潔に保って公衆衛生の向上を図ること、を目的としたものです。この法理に基づいて廃棄物の処理は、正しく分別、保管、収集、運搬、再生、そして処分する、といったことが定められています。  この法律は正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。伝染病の蔓延防止のために1900年に制定された法律を基に作られ、その時どきの環境やゴミ問題などに合わせて適宜改正が行われ、新たな制度が導入されています。そして、次のような行為に対して重い罰則が科せられるようになっています。 ① 廃棄物の不法投棄  排出事業者および違法行為を行ったものに、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人においては3億円以下の罰金)もしくはその両方が科せられる。 ② マニフェスト(この後に説明するマニフェスト制度に関するもの)を不交付または虚偽等  排出事業者および処理業者に1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。 ③ 契約書未作成のままで廃棄物処理  排出事業者および処理業者に、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる。 ④ 無許可業者へ委託処理  排出事業者、無許可営業をしていた業者、および処理業者にも、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が科せられる。 ⑤ 特別管理産業廃棄物管理責任設置義務違反  特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち揮発性、毒性、感染性およびその他の人の健康や生活環境において被害を生じる恐れがある性状を有するものをいう。排出事業者に、30万円以下の罰金が科せられる。  こちらのコラムでも廃棄物処理法に基づいた廃材の処理について説明していますので、ご参考になさってください。 かいたいコラム 廃材の処分先、徹底追及! マニフェスト制度  産業廃棄物を排出する事業者(解体工事であればそれを請け負った解体業者)は、排出された産業廃棄物が最終処分まで正しく処理されたかどうかを確認する義務があります。それを確認するための制度が、マニフェスト制度です。  排出事業者は産業廃棄物が契約内容通りに処理されたかを確認するために伝票を発行します。これをマニフェスト(産業廃棄物管理票)といい、これには複写式の紙伝票と電子マニフェストがあります。  処理を請け負った収集運搬業者は運搬が終了したら、処分業者は処分が終了したら排出事業者にマニフェストに必要事項を記入・入力して提出し、それぞれの業務の終了と廃棄物が適正に処理されたことを報告します。この報告は下記のように定められていて、決められた期間内に処理終了の報告がないときは、処理状況を把握して適切な措置を講じなくてはなりません。また都道府県・政令都市に報告する必要があります。  なお、運搬終了および処理終了の確認期限は次の通りです。 ① 運搬終了・処分終了の確認期限のチェック……90日、特管60日以内 ② 最終処分終了報告の確認期限のチェック……180日以内 家電リサイクル法  正式には特定家庭用機器再商品化法といい、家電4品目と呼ばれる、「エアコン」、「テレビ」(ブラウン管、液晶・プラズマ)、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」を対象品としています。使わなくなった場合、すぐに廃棄してしまうのではなく、分解して有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減らすとともに資源の有効利用を進めることを目的としています。 小型家電リサイクル法  正式名称は、「使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」といいます。この法律によって、上記の家電4品目以外の使用済み家電の多くの再資源化の促進を目的として回収し、分解・粉砕して素材の種類ごとに選別、有害物質の処理を行って貴重な金属資源としてリサイクルします。 資源有効利用促進法  これは「リデュース:廃棄物の発生抑制」「リユース:再使用」「リサイクル:再資源化」の3Rを促進することを目的とした法律で、各製品に関わる人たちに次のことを責務として求めています。この法律によって3Rを義務付けている製品には10業種69品目あります。なかでも私たち消費者側として理解し、処分に留意すべき身近なものとしては、 ① 紙類、スチール缶、アルミ缶、ペットボトル、プラスチック製品等の分別 ② 前項でも取り上げた4品目をはじめとした家電製品の処分、 ③ パソコンの処分、等があります。 廃棄物を処理するうえでのそれぞれの義務  ここまでの説明で、それぞれ適切に使用することはもちろん、捨てる際も分別して廃棄することによって、まだまだ使えるものや素材等を活かすべきであると法律によって定められていることがわかると思います。また、それぞれの活動において、それらの製品を利用する消費者、生産する事業者、それらの処分及び監督にあたる自治体や国の義務があることに気づかれたのではないでしょうか。 ① 消費者  製品を長期間にわたって使用することを心がける。廃棄する場合は再利用・再資源・再生部品の利用の促進につながるように、分別回収や販売店を通じた取引など、国や地方公共団体、事業者が実施する3Rの活動に協力する。 ② 事業者  消費者が使い捨てしないような良質な製品をつくることを心がける。また、原材料の使用の合理化を図り、再生資源や再生部品を利用し、使用済み物品や副産物の再資源・再生部品としての利用の促進に努める。 ③ 地方公共団体  それぞれの地域社会の経済的・社会的な諸条件に応じて、資源の有効な利用を促進するように努める。 ④ 国  教育活動や広報活動によって資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深め、その実施について国民の協力を求めるように努める。 解体工事において施主様が廃棄物処理で心がけること  解体の工事現場には、さまざまな種類の産業廃棄物が出ます。それに加えて施主様が処理しきれなかった残置物も加わると、産業廃棄物の量はさらに増えてきます。その状況は単に施主様が負担する解体費用が増えるだけではなく、現場の負担が増え、さらに処理場の負担も増えるということになっていきます。  そこで、施主様の立場では次のことを心がけると、施主様の経済的負担・現場の負担・社会環境の負担軽減につながります。同時に、解体工事で発生する廃棄物には、解体工事業者のみならず、廃棄物の管理や運搬に関しては施主様にも責任があります。この点を十分に承知したうえで、次のようなことを心掛けて正しく処分することが大切です。 ① 残置物を残さない。 ② 残置物で使えるものは、再利用してもらえるような形で処分する。 ③ 電化製品や布類・紙類といったリサイクルできるものは、正しく分別して廃棄する。 ④ 残置物を廃棄物として業者に処分を依頼する際は、法律を遵守して正しく処分する業者を選ぶ。  解体工事では、残置物の処分のほかに施主様が行うことはいろいろあります。こちらのコラムに、それらについて説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム ご実家が空家になったら。一軒家を処分する手順や手続き、費用について 解体業者が廃棄物処理で心がけること  解体工事現場で発生した廃棄物は、施主様から工事の依頼を受けた業者の責任において、正しく収集し、処分場まで運搬し、処分することになっています。  さらに現場でのがれきやコンクリート片など解体による廃棄物は、できるだけ速やかに処分場に運搬することが大切です。いつまでも現場に置いておくと、そこから発生する粉塵などもあり、近隣からのクレームやトラブルなどの原因になりかねません。そのため、多くの解体業者は解体作業を行いながら、分別を行って処分しやすくしています。  しかし、産業廃棄物を運搬するには、「産業廃棄物収集運搬許可証」といった許可が必要です。マトイは解体工事業の許可とともにこの許可も得ているので、解体工事から廃棄物の処分までを自分たちで責任をもつべき一連の作業として認識しています。が、産業廃棄物収集運搬許可を得ていない業者は、廃棄物処分のための許可をもつ業者に依頼することになり、現場での廃棄物処理のスムーズさには違いが出てしまいます。現場でのご近所トラブルを回避するためにも、廃棄物処理のことまでを考えた業者選びが大切です。 解体に伴う廃棄物の正しい処理方法  解体工事で廃棄物を正しく処理することは、解体工事と同じレベルでとても重要なことです。さまざまある廃棄物を正しく処理しようと私たち業者は、常に心がけています。 廃棄物を処理する際の注意点  解体工事現場で発生する廃棄物には、下の表にある産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物があります。残置物の家具などの木製品やスチール製の机などは現場の産業廃棄物と一緒に処理できますが、それ以外の廃棄物は一般廃棄物として処分します。  このように廃棄物の処理で注意すべきことは ① 廃棄物をしっかりと分類する。 ② 廃棄物それぞれの種類に応じて、正しく処理を進める。 産業廃棄物の処理方法  産業廃棄物として指定されているものは、表にある20品目です。事業活動のなかで排出される産業廃棄物は、一般家庭などから排出される廃棄物よりも量が大量であること、粉塵などが飛散する可能性があること等から、保管や収集運搬、処理は資格や許可を得た人・業者が行うように決められ、マニフェストに沿ってそれらの流れが管理されます。  なお、産業廃棄物の処理責任の監督は都道府県が行い、産業廃棄物を運搬および処理するためには「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」「特別管理産業廃棄物収集運搬業」「特別管理産業廃棄物処分業」などの許認可を取得した業者が行います。 表 産業廃棄物として指定される20品目 燃 え 殻 瓦 礫 類 汚   泥 ばいじん 廃   油 紙   屑 廃   酸 木   屑 廃アルカリ 繊 維 屑 廃プラスチック 動植物性残渣 ゴ ム 屑 動物系固形不要物 金 属 屑 動物の糞尿 ガラス・コンクリート・陶器 動物の死体 鉱 さ い これら産業廃棄物をを処分するために処理したもの(コンクリート固形化物等)   電化製品の処分方法  電化製品の処分方法は、家電4品目といわれる大型家電(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機など)は家電リサイクル法により、それ以外の小型家電は小型家電リサイクル法によって決められています。  まず、家電4品目は買い替えを行う場合と処分のみを行う場合と、それぞれ次のように決められています。 ① 同品目の商品を新しいものに買い替える場合  新しい商品を購入する店で、引き取りを依頼する。 ② 処分だけをしてもらう場合 ・商品を買った店がわかっている場合は、引き取りを店に依頼する。店ごとに、引き取り方法が異なるため、事前に問い合わせをしておくことが必要。 ・購入した店がわからない場合は、自治体のホームページ等で方法を確認。 ・郵便局振り込み方式で料金を支払い、指定取引場所に直接持ち込む方法もある。  事前に店舗や回収業者に連絡を入れると、指定された回収日時に回収業が訪問。業者から「家電リサイクル券」が提出されるので、それに必要事項を記入します(店で依頼した場合、依頼時、店舗で必要事項を記入する場合もある)。家電を回収した際、家電リサイクル券の控え権を回収業者から渡されます。そこに記載されている内容に沿って、店や家電リサイクル券センターのホームページでリサイクル状況を確認できます。  また、小型家電の回収方法としては次のようなものがあって、廃棄する場合はこれらを利用するようにします。 ① ピックアップ回収  従来のゴミ回収を利用し、「不燃ゴミ」の日に廃棄。 ② ボックス回収  公共施設、家電小売店、ホームセンター等に設置されている専用の回収ボックスに投入。 ③ ステーション回収  自治体によるステーション(ゴミ排出場所)ごとの資源物回収に設けられた「使用済み小型電子機器」に該当する場に廃棄。 ④ イベント回収  地域のイベント時にその場に設置された回収ボックスや対面回収等を利用。 パソコン等電子機器類の処理方法  使用済みのパソコンは、資源有効利用促進法によってメーカーによる回収とリサイクルをしてもらうことができます。そのため廃棄の際は、メーカーのカスタマーセンターなどに問い合わせることで具体的な方法を知ることができます。なお、回収されたパソコンは再資源化施設においてデータ破壊や分解等の工程を経て再資源化され、樹脂や金属などの素材として再利用されます。 解体に伴う廃棄物処分費用を安く抑える方法  「自分たちで処分するのは大変だから……」と、家具や食器などを現場に置いたまま解体時の廃棄物と一緒に処分することは可能です。しかし、それをすると廃棄物の量が増え、一般ごみよりも高い処理費用がかかってしまいます。全体の費用をできるだけ安くしたいと思うのであれば、次のようなことを行ってみましょう。 ① 廃棄前に、自分たちが引き続き利用したいもの、取っておきたいものを別にしておく。 ② 友人や親せきの方々に声をかけ、欲しいものをもって行ってもらう。 ③ まだ使えそうなもの、興味をもちそうなものはリサイクルショップやフリマアプリなどを利用して、売却する。 ④ 不用品を外に陳列して、欲しい人に持ち帰ってもらう。 ⑤ 地域のゴミ回収日に廃棄する。 ⑥ 大きなもの(最も大きな一辺の長さが30㎝以上のもの)は粗大ゴミとして処分する。これは有料になるものの、産業廃棄物として処分するよりも安く済む。  粗大ゴミとなるものが多かったり、施主様のご都合で時間の確保が難しかったりする場合は、不用品回収業者を利用する選択もあり。マトイでは解体をお受けした施主様の不用品回収についてのご相談にも積極的に対応しています。 マトイ無料お見積りフォーム ⑦ 木製品やスチール製品などの金属類は解体時に発生する同じ種類の廃棄物と一緒に廃棄できるので、そのままにしておくことができる。  なお、こちらのコラムでも残置物処分について記載していますので、ごらんください。 かいたいコラム 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは? まとめ  家を解体する場合、施主様にとって大きな負担になることは家屋内にあるものの処分ではないでしょうか。もちろん費用をかければ、すべて業者に任せることはできます。でも、そうだとしても思い出深いもの、価値のあるもの、などがあって、100%業者任せにはできません。それらの品々を処分する・しない、を判断するのも大変なことです。  今回は廃棄物処理について、関係する法律やそれに伴っての正しい処理方法などについて説明を進めました。それぞれの品物の種類によって廃棄する方法が異なります。  そこで残置物の処分について少し考えを変えてみてはいかがでしょうか。時間はかかるかもしれませんが、家のなかにある1つ1つのものと向き合いながら、それぞれに合った処分方法で処分を進めていってみては? とはいえ、それぞれに多忙な日々を暮らしているなかで、できない方もいらっしゃるでしょう。解体を通して、そこで暮らしを共にしてきた品々をどのように処分していくべきか、そういったことの段階からマトイは皆様のご相談に応じ、施主様のご都合や今の暮らしへのご負担をできるだけ少なくしながら工事を進めるお手伝いをしています。どうぞ、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体工事の際に、残していいものはある? 必ず処分した方がいいものは?  解体工事の費用には大金を要する場合が多くあります。実は、その金額の半分近くが、廃棄物の処分費用です。このコラムでも「費用を安く抑えるためコツやポイントは……」として、「残置物をできるだけ自分たちで処分する」ということをお伝えしています。そうすることで、処分費用を減らせるからです。  残置物とは、家屋内、敷地内に残ったもののことです。でも、実際に処分する施主様たちにしてみると、スケジュールやお仕事の都合などで迷うことや進めるうえでの疑問などが出てくるでしょう。今回は、そういったことが少しでも解決するための情報をまとめました。 残置物処分に決まりはある? すべて自分でやらなくてはダメ?  残置物の処分に明確な決まりはありません。ただ、施主様がご自身で処分するということが基本となります。また最も大切なことは、「不法投棄は絶対にしない!」ということです。これは業者に依頼した場合でも、業者が請け負った工事の廃棄物を処分する場合でも同様です。これを厳守すれば、あとは施主様のご都合に応じて、業者に処分を依頼したり、ネットオークション等にかけたりと、どのような方法をとってもかまいません。  なお、以下のコラムでは一軒家を処分する際の流れとともに、残置物の処分についてどのようなことから始めるべきか、どのような方法があるかなどについて詳しく説明しています。どうぞご参考になさってください。 かいたいコラム ご実家が空家になったら。一軒家を処分する手順や手続き、費用について 残置物処分の前に、知っておきたい“廃棄の基本”  「残置物の処分は施主様自身が行う」といいました。それは施主様がご自身でゴミ処理場まで持参する……ということではありません。施主様の責任において、ということです。そのため、きちんと処理を行う(不法投棄などを絶対に行わない)業者に依頼することや廃棄ではなくて必要な人に譲渡する、といったいろいろな方法が考えられます。 廃棄物の種類とその処理の流れ  残置物を廃棄する場合、残置物はそのときから“廃棄物”になります。廃棄物にはどのような種類があるのかを知っておく必要があります。 ① 一般廃棄物と産業廃棄物  解体にともなう廃棄物処理に際して、最初に知っておきたいことは一般廃棄物と産業廃棄物の違いです。また施主様が残置物の整理・処分を行う際に知っておくべきことは、家庭における一般廃棄物の種類です。その分類は、家屋が存在する自治体によって若干の違いはありますが、おおむね次のような種類に分けて決められたゴミ回収日等を利用して廃棄します。 【家庭から排出される一般廃棄物(家庭廃棄物)の種類】  これは、私たちの日常生活のなかから発生する、ほぼすべての廃棄物です。その区分や内容は次の通りです。 家庭廃棄物:「可燃ゴミ」、「資源ゴミ」、「不燃ゴミ」、「粗大ゴミ」、洗濯機・エアコン・テレビ・冷蔵庫といった「家電4品目」、「パソコン」、「自動車」、乾電池・蛍光灯などの「有害ゴミ」。  これらのそれぞれには、各地域で分類方法など細かい決まりごとがありますので、それにならって処分をすることが必要です。 【産業廃棄物】  産業廃棄物は、さまざまな事業活動によって発生する廃棄物です。解体工事によって発生する瓦礫や廃材はすべて産業廃棄物になります。なお、解体工事の際に一緒に残置物を廃棄するように依頼することは可能です。  ただしご自身で粗大ゴミとして廃棄する場合と、業者が産業廃棄物として廃棄する場合には、廃棄料金は粗大ゴミとして廃棄した方が安くすみます。これが、「残置物はご自身で処分する方が費用を安く抑えられる」ということの理由です。 ② 廃棄物処理の流れ―一般的な家庭ゴミの場合  家庭から出たゴミは、それぞれに分類された内容の処理場に運ばれ処分されます。 ●可燃ゴミ  ゴミ焼却処理場……焼却処理   ⇓  最終処分……焼却後に残った灰はセメント原料として活用。 ●不燃ごみ    不燃ごみ用処理センター……粉砕・選別。鉄やアルミ類は回収業者へ引き渡し。   ⇓  最終処分……埋め立て処分。 ●粗大ゴミ  粗大ゴミ中継所   ⇓   粗大ゴミ粉砕処理センター……高速回転ハンマーで粉砕の後、可燃ゴミ類と不燃ゴミ類を選別。その後、鉄・アルミ類は回収業者に引き渡し。   ⇓  最終処分……埋め立て処分。 ③廃棄物処理の流れ―産業廃棄物の場合  各現場で分別(プラスチック類、金属、ガラス・コンクリート類、木くず、紙くず)   ⇓  中間処理場……破砕・溶融・焼却・選別。   ⇓  最終処分……埋め立て処分。  廃棄物処理については、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 私たちのゴミの行方、そして解体前の家のなかのゴミ処理のポイント 家屋内にある処分するものの種類  家の中に残されているものを処分する、といっても簡単なことではありません。いざ、処分しようと思うと、家には本当にたくさんのものが収まっていることに気づくのではないでしょうか。  ざっと見渡しただけでも、食器類、額入りの絵画や写真、アルバム、家具、電化製品、衣類、カーペット、カーテン、書籍類、パソコンなどなど、これらの1つ1つを数えだしたら切りがありません。  もちろんそれらを、業者に依頼してまとめて一気に処分することは可能です。しかしそれでは費用も掛かりますし、そのなかには捨てがたい思い出のものやまだまだ使えるものなどもあるはず。そして自分にとっては必要ないものでも、誰かにとっては非常に価値のあるものである場合もあります。  そこで、処分より前の段階で行うこととして「分類=仕分け」作業を行います。これは、前段で触れたような、残置物を可燃ゴミや不燃ごみ、粗大ゴミといった種類に分ける前に、次のように処分に備えて仕分けるのです。  その分け方としては、 ① 思い出の品として自分たちが引き継いでいくもの ② 自分たちには必要ないけれど、まだまだ使えるもの、必要とする人がいそうなもの ③ 明らかに廃棄処分するもの  こうして仕訳けたものは、後に説明するようないくつかの方法を使い分けながら処分を進めていきます。しかし、その前に処分に向けて注意すること、行うべきことがあります。それについて、次に説明します。  なお、ここで説明した、残置物処分の最初の段階からなにをするべきか、どのように進めるべきか、といったことをさらに詳しく次のコラムで説明しています。ご一読なさって参考にしてください。 かいたいコラム 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離! 残置物を処分する際に注意が必要なもの  家庭ごみとして日常的に回収日に無料で廃棄していたものが、解体時に残置物として残っているものはすべて産業廃棄物となって、解体費用を高くすることにつながります。それはその内容や大きさに関係ありません。「こんなものが?」「これくらいの小さいものが?」といったものもたくさんあります。また、家電のなかでも、特別な手続きを必要とするものがあり、処分にあたってはそれらについて、きちんと理解しておくことが必要です。 【撤去を忘れがちなエアコンや照明器具】  冷蔵庫やテレビなどはだいたい視野に入るために、その存在を忘れることは少なく、そのまま家屋内に置き忘れたままになっていることはあまりありません。しかし、クーラーや蛍光灯などの照明器具の場合は、部屋に備え付いた状態であることもあってか、忘れがちです。しかし、これらも残っていると産業廃棄物となって、高額の費用となってしまいます。撤去を解体業者に任せる場合以外は、なるべく自分たちで撤去するようにしましょう。蛍光灯や電球などは、自分たちで取り外せば、居住地域のゴミ回収を利用して無料で廃棄できます。 【特別な回収方法が必要な家電4品目】  冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンは家電4品目とされています。これらは正しくリサイクルおよび廃棄され、不法投棄を予防するために、家電リサイクル法によって処分に際しては特別な取り扱いが必要になります。また、買い替えする場合と、処分する場合とでは方法が異なります。処分する場合には、 ① 購入した店に引き取りを依頼する。 ② 購入店が不明の場合は、各自治体に問い合わせて、その地域の方法に従って処分する。 ③ 郵便振り込みで料金を支払った後、指定取引場所に直接持ち込む。 ※ 指定された回収日時に引き取り店や店から委託された回収業者が訪問し回収します。店頭依頼時、または回収時に「回収リサイクル券」に必要事項の記載を行います。そして回収時に、その控えを業者から渡されます。この控え券によって、改修を依頼した店舗や家電リサイクル券センターのホームページでリサイクル状況を確認することができます。 【メーカーによる回収とリサイクルが義務付けられているパソコン】  使用済みのパソコンも家電4品目と同じように、資源有効利用促進法によってメーカーによる回収とリサイクルが義務付けられています。また、個人情報保護の点からも、確実に処分することが重要です。処分には、回収業者を利用する、中古品専門の買取店に買い取ってもらう、自治体が設置している回収ボックスを利用する、メーカーの回収サービスを利用する、などの方法があります。 【資源ゴミ扱いになる書籍や雑誌も置きっぱなしは産業廃棄物】  書籍や雑誌などは、家庭ゴミとして処分できます。そしてなかには「紙ゴミは簡単に燃やせるからそんなにお金はかからないだろう」と思う人もいるかもしれません。しかし、これらも残置物として処分する際は産業廃棄物となって、解体費用を増やす原因にもなるので、資源ゴミとして地域の回収日に出すことをお勧めします。 【見落としがちなキッチンの調味料やスパイス類】  そしてキッチンにある調味料やスパイス類も見落としがちなものです。見落としがちというよりも、比較的小瓶に収まっているために、「このくらいはいいかな」と思って、キッチンの隅の方にまとめておいたまま……という状態のことがあるようです。  しかし、これは分別に手間がかかって意外にも高い費用がかかりがちです。というのは、調味料とひとくくりでいっても、それには液体、粉末、固形、半固形と形状がさまざまです。それぞれに合わせて廃棄しなくてはなりません。それぞれの廃棄方法としては次の通りです。少し手間ですが、こうすることで家庭ごみとして費用をかけることなく処分できます。 ・液体調味料……新聞紙などの紙類に吸わせて可燃ゴミとして廃棄。 ・粉末調味料……袋などに入れてこぼれないようにして、可燃ゴミとして廃棄。 ・固形調味料……紙などに包んで可燃ゴミとして廃棄。 ・半固形調味料……ビニール袋に中身を入れて可燃ゴミとして廃棄。 ※調味料の容器処分……なかの調味料を取り出した後の各容器は、きれいに水洗いした後に自治体の分別の決まりに従って廃棄する。 かいたいコラム 私たちのゴミの行方、そして解体前の家のなかのゴミ処理のポイント  また、キッチンの収納庫は、解体工事をしていてよく見つける撤去を忘れがちな場所です。普段使っていない鍋などが、そのままになっていることがけっこうあり、残置物となってしまいます。費用を安くするためにも、是非確認してみてください。 残置物の処分で活用できるいろいろな方法と利用時の注意点  では、ご自分で残置物を処分する際にどのような方法があるか、そして利用時の注意点などについて説明します。 ① 自治体のゴミ回収  自治体のゴミ回収に従い正しく分別して、それぞれの地域のルールを利用。大きな廃棄物も、決められた大きさに切断して所定の袋に入れて出すことで、無料で廃棄できます。ただし、回収日が決められているので、それに合わせて指定場所に出すことが必要。 ② 粗大ゴミ回収  事前に申し込み、その際に指定された日時の前までに、指定場所に購入した処理券に必要事項を記載して、それを貼付した粗大ごみを運び出しておきます。申し込みから回収までに1週間前後かかるので時間に余裕をもって行うことが大切。なお、冷蔵庫やテレビなど家電4品目は回収してもらえません。 ③ リサイクルショップ、不用品買取サービス  まだ使える家電製品や衣類、食器類などはリサイクルショップや買取店などのサービスを使えます。これによって廃棄しないで活かすことができ、しかもお金も手に入って一石二鳥。環境にもお財布にも優しい是非活用したい方法です。 しかし、それぞれの店で扱う品が異なったり、条件が違ったりするので、事前のリサーチや見積りは必要です。 ④ フリーマーケット  休日などに開催されるフリーマーケットも有効な方法の1つです。ただし、その参加には事前の申し込みや費用、会場への運び入れ、売れ残ったものの運び出しなどがあることを理解しておきましょう。もしも解体する家がある場所と、施主様が暮らしている場所が近い距離にあるならば、自宅の前などのスペースに「必要な方はお持ち帰りください」等とメッセージを掲げて、処分する方法もあります。そのときには、使わない手提げ袋等も一緒に置いておくと、それに入れてほしいものを持ち帰ることができるので、ものが捌けやすいようです。 ⑤ フリマアプリ、ネットオークション  インターネット上でのフリマアプリやネットオークションを活用するのも有効な手段です。ただし、これらを利用する場合は自分で梱包などを行う必要があります。手慣れている人はいいですが、そうでないと負担に感じるかもしれません。こういった方法は、扱いやすさや自分の空き時間を使って処理しやすい小物処分に使うなど、他の方法と使い分けてみるのもいいでしょう。 ⑥ 譲る、寄付する  親族の方や知人の方に譲ったり、寄付したりすることもできます。例えばネットで検索すると衣類や書籍の寄付サービスを見つけることができますので、そういったものを利用することも可能です。  単に廃棄するのではなく、このような方法によって再び活かすことができます。また自分にとって不要なものでも必要な人がいて、買取サービスやネットオークションで思ってもいなかったような高値がつけられることもあります。廃棄する前に、ものを活かすためにこういった方法を取り入れてみることは、現在盛んに取り組まれている「SDGs」活動の一環にもなるのではないでしょうか。 処分を業者に任せていいものは?  残置物を処分する際の目標は「家のなかを空っぽの状態」にすることです。しかし、必ずしもそうとは言いきれない点があります。それは「残しても大丈夫なものがある」、という点です。  その内容は、木製品と鉄類です。木製品では、木材でできたタンスや椅子などの家具類、そして鉄類ではスチール製の机などがあります。これらは解体業者にもよりますが、残しておいても解体費用にはあまり影響しません。 残置物の処分費用の目安をつける基準  いくら安くなるからといっても、完璧に自分たちで残置物を処分することは難しいものです。どのように処分するかは、施主様ごとのライフスタイルやお仕事などの都合によって、それぞれの方法を選ぶことになります。なお、業者に処分を依頼する際、それぞれの業者によって料金を計算する際の基準になる単位が異なります。それについて説明しておきましょう。 ① 部屋の間取り  部屋の間取りを基準に基本料金を決めます。そのうえで、一般的に“ゴミ屋敷”といわれるようなゴミやモノで埋まってしまっているような状態や有害物などがある状態では料金が追加されます。 ② 運搬車両の大きさ  運搬するものによって料金設定するケースと、トラックの大きさ(軽トラック・1.5tトラック・2tトラック)別に“積み放題”として料金を設定するケースがあります。 ③ 廃棄物全体の体積  廃棄物の体積で料金を設定します。体積といわれてもピンとこない方も多いと思います。1つの目安としては次のことを参考になさってください。 1㎥(立米ともいます)=一般的な押し入れの1/4区画分程度  3tトラックの一般的な積載量は4㎥ほどなので、押し入れ1つ分程度の荷物は3tトラックに積み込めます。  このように、料金が決められる基準がどのように設定しているかはそれぞれの業者によって異なります。また、注意すべき点として次のことを事前にはっきりと業者に確認しておきましょう。 ① 基本料金はなにを基準に換算するか。 ② 基本料金のほかの追加料金としてどのようなものが加わってくるか。(人件費、荷物を運び出す部屋の階、エレベータの有無、回収作業の基本時間等) ③ 家電4品目の取り扱いの有無と回収リサイクル券の控え発行の確認。 知っておくべき残置物処分費用を安く抑えるコツと考え方  残置物の処分をできるだけ安く抑えるコツは、できるだけ施主様たちで行うことです。しかし、そのために有給休暇を取るなどして時間を使い切ってしまったり、何度も交通費をかけて離れた実家に通ったりするのは本末転倒の事態になりかねません。また、かなり体力も時間も使う作業です。では、どのようにしたらいいでしょうか。 ① 空き家になった段階から徐々に明らかな不用品は処分を進めておく。 ② 解体の話が現実のものとしてあがり始めた段階から、残置物処分の計画を立てる。 ③ 自分が引き継ぎたいもの、取っておきたいもの、親族や知人の方々に譲れるものなどを分類し、譲渡しておく。 ④ 残ったものは時間をかけながら、リサイクルセンターやフリマアプリ、ネットオークションなどを活用して処分を進める。 ⑤ 同時に、地域のゴミ回収日などを利用して廃棄を進める。 ⑥ 回収業者などを使って家電4品目や大型家具などの処分を行う。  こういった流れで進めていくことも考えられますし、すべて業者におまかせすることも可能です。時間と労力を金額に換算した際の“安さ”の判断は、施主様の価値観や都合によって変わってきます。最終的にはどうしたら安く抑えられるかの結論は施主様の考え次第といえます。まずはご自身がどのように進めたいか、ご自身の都合を優先したらどのような方法がベストかをじっくりと考え、それに応じて残置処分にあてる時間や方法を選択して計画的に進めてください。 まとめ  ここまでお読みいただくなかで、残置物の処理にはいろいろなものがあり、それぞれを組み合わせながら計画的に進めることが大切であることをご理解いただけたと思います。  ただ、それを施主様や施主様のお家族だけで考え、進めるというのはご負担が大きいのではないでしょうか。そんなときはお気軽にマトイにご相談ください。マトイでは建物の解体はもちろんのこと、不用品回収、廃棄物の運搬なども一緒に行っています。施主様が処分しきれないもの、どのように扱ったらいいのか迷うものなど、残置物処理の段階からお力になれるマトイにお声掛けください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について  「解体工事」と一口にいっても、建物にさまざまな構造や大きさがあるのと同じくらい、種類も方法も異なってきます。今回は、そんな解体工事の種類を中心に、少し掘り下げて説明します。 解体工事の前に知っておきたい解体工事の種類  解体工事は、解体するものがどのような目的で建てられたものか、その構造、建てられている場所、建物の大きさ、などのさまざまな条件によって種類や方法が変わってきます。 表 解体工事の種類 家屋解体 内装解体 外構解体 【目的別】 ・住戸戸建て ・住居用集合住宅 ・商業・オフィス施設 ・工場 【構造別】 ・木造 ・鉄骨造 ・鉄筋コンクリート造 ・スケルトン ・原状回復 ・フェンス ・塀 ・門扉 ・植栽    内装解体については、こちらのコラムをぜひご参考になってください。 かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと 解体工事における工法の種類  解体工事の工法にはいくつかの種類があります。それは解体するものがどのようなものであるか、周辺の環境や建物の特徴などを合わせてそれらの工法を使い分けていきます。 ① 手壊し工法  バールなどを用いて、手作業で解体を行う方法です。もちろん、この後に続いて取り上げるような重機を用いて解体した方が作業は早く、作業員の負担も少なくなります。しかし、重機が入らないような狭い道の先に現場がある場合や、騒音や振動などを極力抑えなくてはならない現場では、手壊し工法を多く用います。また、木造はもちろんのこと、鉄筋コンクリート造でも手壊し工法を取り入れることがあります。  手壊し工法は手作業で少しずつ解体を進めるために重機を使った工法よりも騒音や振動が少なく、近所への迷惑を少なくするができます。その反面、時間がかかるので工期や人件費が高くなるといったデメリットもあります。 ② 重機併用工法  手壊し工法と重機を併用して解体作業を行います。木造の建物を解体する際によく用いられている方法で、もっとも一般的ともいえます。建物同士の間隔が狭い住宅密集地などでは、最初に手壊しを行って重機が入るスペースを作ってから重機で解体を行うなどしています。また、リサイクルする資材を用いた部分は手壊しで行い、それ以外の大きなスペースは機械で解体するといった使い分けも行っています。 ③ 圧搾機工法  主に鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の解体に用いられます。造重機のアームと呼ばれる部分の先端に、ショベルなどのコンクリート圧搾機を取り付けて解体します。コンクリート部分の解体を行う際の主要な方法で、油圧式の機械で鉄骨やコンクリートに圧力をかけて粉砕したり、切断したりします。そのため、発生する粉塵の量が多い傾向にあるため、養生シートや作業中の散水などが必要です。 ④ カッター工法  コンクリートカッターやダイヤモンドブレートウォールと呼ばれる部品を加圧機やショベルの先端に取り付けてコンクリートを切断します。振動は比較的少なく、手早く作業ができます。また、この方法で行った切断面は凹凸が少なくきれいなため、部分的な解体では目的の箇所以外への影響が少なくてすみます。しかし、鉄を切断するにはダイヤモンドブレートの摩耗が激しくなるので、コストがかさみます。 ⑤ ブレーカー工法  斫り工事やコンクリートの解体に使う機械で、先端にある杭のようなものが振動することでコンクリートを破砕します。ハンドブレーカーと呼ばれる小型のものをもって、重機が入らないような場所でも作業を行ったり、ショベルの先に大型のブレーカーを取り付けて作業したりと、現場の状況に応じて使い分けます。  この作業では、他の工法に比べると振動や騒音が大きくなるため、周辺への配慮がより必要になります。 ⑥ ワイヤーソーイング工法  ダイヤモンドと金属を連結させたワイヤーを解体するものに巻き付け、高速回転させてそれを切断します。この方法は水中や高所でも作業できることから、防波堤や砂防ダム、橋脚などの切断に用いられています。このような大型のものに対しても、縦横問わず切断ができて、騒音・振動・粉塵も少ないといったメリットがあります。半面、熟練した技術と知識をもった作業員でないと重大な事故につながりかねないこと、ワイヤーの維持コストがかかること、切断時に水処理が必要なこと等のデメリットもあります。 ⑦ 転倒工法  建物の外壁にワイヤーをかけて外壁を建物の内側に倒し、その衝撃で破壊する方法です。地面に倒してから解体を進めていくので、危険が高く伴う高所作業の頻度を減らせ、転倒後の作業は地面に近いところでできることから風の影響を受けにくく、周辺への粉じんの飛散も抑えられます。しかし、壁の高さと作業スペースに充てられる地面の広さなどの計算を間違えると、周囲に被害を与えかねません。作業契約や作業には高い知識と技術が必要です。 ⑧ ウォータージェット工法  水をポンプで圧縮して噴射し、コンクリートを切断します。また、圧力を調整することでコンクリート以外のものを破壊したり、表面を整えたりすることもできます。さらに水の中に研磨剤を混ぜたアプレシブウォータージェット工法というものも開発されています。水を使用するため粉塵を抑えられ、引火の可能性があるものの破壊にも使えます。また振動がほとんど発生しませんが、騒音がやや大きめであることと、ハンドブレーカー工法と比べるとコストが高めになります。 ⑨ 静的破砕剤工法  解体するコンクリート部分に穴をあけ、そこに酸化カルシウムを主成分とした膨張剤(静的破砕剤)を充填して化学反応を起こさせて徐々に膨張させていきます。その圧によってコンクリートを破壊していく方法です。爆破とは違い振動や騒音が最小限に抑えられ、急傾斜地や不安定な場所のコンクリートや石材のはつり工事などにも用いられます。また施工には免許や資格がなく取り扱いは複雑ではありません。しかし、充填してから膨張して破壊が始まるまで12~24時間ほどの時間を要します。 ⑩ ミニプラスティング工法  まだ日本ではあまり用いられていない火薬を用いた工法です。重機を用いる従来の工法よりも短時間で解体作業ができ、部分的な解体にも有効です。しかし、火薬を用いることから安全面や騒音・振動などのリスクは高く、日本では葉っぱ技師以上の有資格者が行います。また、騒音、振動、飛散物、粉塵等の対策、環境や保安上の課題などを含めてさらなる実用化に向けた研究が進められています。 建物の目的別・構造別にみる解体工事  建物の解体工事は、上記のような工法を組み合わせながら、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造といった構造や建物がどのような目的でどのような場所に建てられているかなどに応じながら進めていきます。ここで、それぞれの解体工事の特徴にいて説明します。 ① 木造の建物の場合  木造には、古来の日本にある木造軸組工法(在来工法)・木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)、そして混工法といって1階が鉄筋コンクリートで2階が木造といった建物もあります。主に手壊しと重機を併用しながら解体を行うのが一般的です。また、木造軸組み工法よりも木造枠組壁工法の方が頑丈で解体に手間がかかりやすく、費用も高くなりがちです。  また解体する木造家屋のなかには古いものも多くあります。その場合、古井戸や浄化槽が敷地内や建物の下に埋まっていないかどうかの確認や、庭の植栽なども撤去が必要かどうかを決める必要があります。 ② 鉄骨造の建物の場合  建物全体の骨組みに鉄骨を使用していて、また使用する鉄骨の種類によって「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」の2種類があります。戸建て住宅で鉄骨を用いる場合は少ないのですが、その際は主に軽量鉄骨造を用います。重量鉄骨造は、大型ビルやマンションなどを建設する際に用いられます。また、木造に比較してクレーンやショベルカーなどの重機類を使用する割合が多く、解体日数も多くなります。  鉄骨造の建物では、杭を打っている場合があります。解体前に建物の図面などから杭の有無を確認して、杭がある場合は杭の撤去が必要かどうかを検討します。杭を撤去する場合は、さらにその費用が加算されます。 ③ 鉄筋コンクリート造の建物の場合  一般の戸建て住宅では鉄筋コンクリート造は少ないです。しかし、建物の柱や梁といった主要部分に大量の鉄筋が使われていることがあり、その場合は木造や鉄骨造よりも解体しにくく、費用は高くなります。なお、鉄骨造と同じように鉄筋コンクリート造の建物にも杭が打たれている場合がありますので、鉄骨造同様にその確認をする必要があります。  さらにマンションや商業ビルのような大規模な建物では、鉄骨造や鉄筋コンクリート造になり、解体工事費用も高額になります。 ④ マンションなどの居住用建物全体を解体するの場合  マンションの場合、前述のように鉄骨造や鉄筋コンクリート造であることがほとんどです。また解体にあたっては管理組合の決議や分譲で済んでいる人や賃貸で住んでいる人たちによって解体前後の準備や対応が異なります。それらについてはこちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 分譲マンションの解体!費用は? 管理人や住人のすることは?  なお、賃貸の場合はこちらのコラムも参考になると思います。 かいたいコラム アパート解体における費用と流れを説明 ⑤ 店舗やオフィス用建物のテナント物件やマンションなどの一部の住戸を解体する場合  店舗やオフィスとして建物の一部を賃貸していることはよくあります。そこから引っ越す場合など、内装解体という種類の解体を賃貸部分に施すことが一般的です。内装解体には、スケルトン解体と借りる以前の状態に戻す原状回復解体の2種類があります。また、マンションの一部の住戸や一戸建ての一部をリフォームする際にも用いられます。マンションのような集合住居や大規模な建物の一部を内装解体する場合には、隣接する部屋や店舗・オフィスや同じ建物内の人々に迷惑をかけたり、周辺のものを傷つけたりすることがないように配慮することが重要です。  この内装解体については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム スケルトン解体工事ってなに? その手順、費用、注意点について かいたいコラム リフォームに先立って行う内装解体。木造住居での段取りや費用について ⑥ その他  その他には、長屋と呼ばれる一枚の壁を仕切りに隣の家と接している建物があります。この場合、長屋の一部を解体する際には隣と接している壁の切り離し作業がとても難しいため、慎重に手壊しでの作業になることがあります。その分、費用が高くなります。  また工場として使われている建物の場合、木造・鉄骨造といった構造とは別に、そこで行っている作業や造られているものなどによって広さ、形状、構造、内部設備、などが異なります。それに応じた工法を選択しながら解体を進めていきます。工場の解体については、こちらのコラムでも説明していますので、よろしければお目通しください。 かいたいコラム 工場を解体するには? 手順、費用、注意点をお伝えします 解体費工事で必要な注意と配慮  解体工事に際しては最初の業者を選ぶ段階から、準備段階、工事前や工事後にわたって行うべきことや届け出などがいろいろあります。また、周囲の家や人に対する配慮も欠かせません。この点が落ちていたり不足していたり、タイミングがずれてしまったりすると、工事に対してクレームが入って、その対応などから工事の遅延につながりかねません。また、今後の近所付き合いにもわだかまりを残すこともあります。そのため、きちんと行うことが大切です。  これらの解体工事の際に必要な注意すべきことや配慮すべきことについては、こちらのコラムに詳しくまとめてありますので、是非お読みください。 かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!! 解体工事費用を抑えるためのポイント  どのような構造の建物であっても、どのような大きさの建物であっても、解体費用を安く抑えるためには共通のポイントがあります。それは次のようなものです。 ① 複数の業者から相見積り  解体費用は業者によって異なります。また見積りを取ることで、その業者の対応の善し悪しを知ることができます。費用だけでなく、業者の対応なども複数の業者から相見積りを取ることで確認できます。 ② 建物内にある残置物を工事前に処分  廃棄物の処分にも費用がかかり、その量が多ければ多いほど費用はかさみます。また廃棄物の処分費用は決して安くはありません。できるだけ事前に自分たちで処分しておくことで、全体の費用を抑えることができます。 ③ 補助金を活用  空き家や倒壊しそうなブロック塀などに対しては、自治体によって倒壊予防や防犯などの理由から解体や新築の際の助成制度を設けていることがあります。しかしその申請にはさまざまな条件があるため、事前確認しておくことが必要です。したがって、解体や建て替えを検討し始めた段階から情報を集め活用すると、費用負担を軽くできます。 ④ 分離発注を検討  解体工事を行う目的は、建物の建て替えのための場合があります。その際、建て替え工事を行うハウスメーカーや建設会社などに、建て替え工事と合わせて解体工事を依頼することも多いでしょう。その場合、建設会社が解体を行うのではなく、建設会社から解体業者に解体を発注するため、その手数料がかかることがあります。解体工事と建て替えを施主様がそれぞれに依頼する分離発注を行うことで、その手数料を節約できます。  以下のコラムには、解体工事費用をできるだけ抑えるコツなどがかかれています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 かいたいコラム 家の解体 安くする方法・ラクする方法 納得のいく解体工事をするための業者選びのポイント  工事料金の安さも大切なことですが、スムーズな工事、工事中の安全性、周辺の家や住民の方々への配慮など、どのような解体業者を選ぶかによって解体工事への満足度は変わってきます。そのための解体工事業者の選択はとても大切なポイントです。それには、次のような点をチェックして、業者を選んでみることをお勧めします。 ① 建設業許可または解体工事業登録といった解体工事に必要な許可を保有している業者。 ② 事前の説明において、廃棄物処理や建設リサイクル法やマニフェスト発行についての説明もきちんと行ってくれる業者。 ③ 見積り等がわかりやすく明確で、不明点などの質問に丁寧に応えてくれる。 ④ 支払金額、支払方法、支払期限、工事期間等が見積書や契約書に明記されている。 ⑤ 追加工事の有無や、追加工事が発生した際の追加料金などについても事前に説明してくれる。 ⑥ 営業担当者だけでなく、電話対応などにあたるスタッフの対応が明るく、気持ちがいい。 ⑦ 工事中のクレーム対応の方法を明確に説明し、その内容が施主として理解・納得できるものである。 ⑧ 工事中の事故などに対応できる保険に加入している。  もちろんマトイでは上記のような条件を満たしていることはもちろんですが、とくにこちらにあるようなことが弊社工事のポイントであり、多くのお客様から喜ばれています。是非、マトイにお気軽にお声掛けください。 解体工事のポイント マトイ無料お見積りフォーム まとめ  建物はその構造はもちろんのこと、大きさ、広さ、どのような目的で使われているか、使われてきたか、いつ建てられたか、といったことが1戸1戸異なります。それとともに解体する方法や期間、費用なども違ってきます。それだけに、施主様と私たち解体業者とのコミュニケーションとパートナーシップがとても大切だと考えます。  私たちマトイでは、事前の十分な説明や工事経過などの報告もその一つとして細やかに行うことを心掛けています。是非皆さんのパートナーとして、工事前、工事中はもちろんのこと、工事後も土地のこと、建物のこと、不用品のこと等、お困りやお気づきのこと等があれば、いつでもマトイにお声掛けください。大切なパートナーとして対応させていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム ### ご実家が空家になったら。一軒家を処分する手順や手続き、費用について  自分たちの住まいと離れた地域にご実家があると、「おじいちゃんたちに会いに行こう!」と一家で訪ねるご家庭も多いことでしょう。訪ねるとご両親がいたり、子ども時代の懐かしい空気感が漂っていたり、そこは安らぎの場にもなりえます。  しかしそれは、そこに暮らし、迎えてくれる人がいるからこそ、ともいえます。もしも、空き家になってしまったら、現実にはその対処をめぐっていろいろと考えなくてはならないことが出てくるでしょう。今回はその対処を検討している方々のお役に立つ情報をまとめてみました。 空き家になった実家を処分するときに検討すること  空き家状態になったご実家を抱え、その対処に悩んでいる方のなかには、処分はしたいけれどどのようなことが必要か、どんなことから始めたらいいか、いろいろ行うべきことがあって考えがまとまらないといったことから、具体的な行動に移れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。  一軒家の処分を前に検討すべきことは、おおむね次の流れで進めていきます。 ① 家屋や土地の処分方法を決める。 ② 処分に関しての仲介や手続きなどを依頼できる不動産業者を選択・決定して、処分に向けた具体的な行動を開始する。 ③ 家屋および敷地内にある不用品等を処分する。 ④ 売買や賃貸など、対処方法ごとに発生する決済、税金、申請手続きなどを行う。  まずは、①に挙げている処分方法の決定に関することから順に説明を始めましょう。 家や土地の処分方法を決める  空き家になったご実家は、相続した方々にとっては悩ましさや負担の種となりえます。思い出が詰まった実家はできれば残したい気持ちになるでしょう。しかし、そのためには固定資産税の支払いや定期的な管理が必要です。その費用や労力と負担はかなりのものです。だからといってそのままにしておくと、人が住まなくなった家はどんどん老朽化していきます。また、不審者が侵入したりごみなどを投げ込まれたりして犯罪や災害が発生する原因にもなります。さらに適切な管理をしないで荒れた状態の家をそのままにしておくと、行政から「特定空家」に指定されることがあります。これに指定されると、行政指導などを経て、強制解体され後から莫大な費用を請求される場合があります。  これらのことを踏まえると、やはり早めになんらかの対策をとる方がよいでしょう。そこで、最初に必要になるのは、空き家となったご実家を、どのようにするか決めることです。なお、先ほど触れた特定空家については、こちらのコラムで説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 住まなくなった家・土地処分の選択肢  まずは空き家となった実家をどのようにするかを考えますが、その選択として次のようなものがあります。もちろん決められれば早く決定した方がいいですが、重要なことは“後悔しないこと”です。また、ごきょうだいがいる場合には、その方々との話し合いも必要です。ここは、焦らずに時間をかけて判断しましょう。 ① 古家付き土地として家屋と土地を一緒に売却  ➡解体費用等についての話し合いが買い主と必要になる場合はありますが、原則、売り主の負担は少なく、後々の負担はなくなります。 ② 家を解体し、更地にして売却  ➡解体費用は必要になるものの、後々の負担はなくなります。 ③ 貸家として土地は所有したまま貸す  ➡リフォームが必要なる場合がありますが、資産を維持したまま賃料の収入を得ることが可能となります。 ④ 古家を解体して、土地を貸し出す  ➡解体費用の負担は生じますが、地代収入が見込まれます。しかし、その土地を別活用したい場合等に難しさが生じる場合があります。 ⑤ 古家をリフォームしたり解体して新築したりして自分たちが使う  ➡代々の土地を引き継ぐことができます。が、自分たちのライフプランと足並みをそろえる難しさが生じる場合があります。自分たちがそちらに移り住める状態になるまで、空き家となった実家の管理が必要です。  上記の各選択におけるメリット・デメリットを含めて、古家処分に関するお役立ち情報がこちらのコラムで解説しています。参考になさってください。 かいたいコラム 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報 処分に向けて不動産業者との契約  上記のように、空き家になった家や処分の方法はいろいろです。そのなかで売却や貸し出しを選択した場合、不動産業者に入ってもらった方がいいでしょう。不動産に関係する様々な手続きや方法はとても複雑で、専門業者の力を借りた方がスムーズに進むからです。そこで、その場合の流れを説明します。 ① 不動産業者を選び、契約する。  不動産業者選びは最重要項目です。なぜならば、売買時の買い主や賃貸時の借主を見つけるために必要な次のことを、主に不動産業者が中心となって行うからです。これらの業務をどのように進めるかによって、不動産物件の売れ行き、売買価格等は大きく変わってきます。それだけに不動産業者は慎重に、吟味して選択することが重要です。 ・不動産の売却価格を決定する。 ・広告して内覧者を募る。 ・内覧者や問い合わせ者への対応や交渉にあたる。 ・申し込みや売買契約を結ぶ。 ・物件の引き渡しおよび決済業務を行う。   ② 不動産業者を介して一軒家処分を行う際の段取り ・価格査定(ご実家の価格を決めます)     ⇩ ・媒介契約の締結(不動産業者と不動産売買を依頼するための契約です)   複数の業者に売却活動を任せられる「一般媒介契約」、その1社のみに任せる「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」といった種類があります。     ⇩ ・販売活動の開始(広告活動などを行って内覧者を募ります)     ⇩ ・売買契約の締結(買手が決まったら、売り主との売買契約を結びます)   この段階で仲介手数料や買い主から手付金の支払いや印紙税が必要。     ⇩ ・引き渡し(残代金受領)     ⇩ ・確定申告 不動産業者を選択する際のポイント  不動産物件をなんらかの方法で処分したり、賃貸物件にしたりする際には、複雑な手続きがあります。そのため不動産業者を介することでスムーズに進められます。それだけに、しっかりした業者を選択することが重要です。そのためのポイントを説明します。 ① 宅地建物取引業の免許を所有している業者であることを確認。  不動産業者はこの資格をもって活動します。なお、免許番号は通常、業者の名刺に記されています。もし、記載がない場合は、その会社のホームページで調べられます。 ② これまでに行政処分を受けていないかを調べる。  これは国土交通省の「ネガティブ情報等検索システム」を利用することで調べることができます。過去に行政処分を受けるようなことがなかったかどうかも、信頼して任せられえる業者であるかどうかを判断するためには大切です。 ③ 営業担当者や電話対応時のスタッフの対応の善し悪しをチェック。  売り主と直接のやり取りをするのは営業担当者です。しかし、連絡や事務処理などは内部の職員も関わります。そのため、営業担当者だけでなく、電話対応時の職員が速やかで丁寧であること、また細やかな配慮が感じられて正確であることなどをチェックしましょう。 ④ 近隣の他の物件情報などにも詳しく、競合する物件もしっかりと把握している。  近隣の他の物件や競合物件の販売情報を広く把握していることで、それらと比較したうえでの担当物件の長所を打ち出した販売戦略が打ち出せる可能性が高くなります。 ⑤ その業者の販売実績を確認。  販売実績が多ければ多いほど、販売経験値が高くなります。しかし、営業部員による差も大きいところです。 ⑥ 大手業者または地元密着の業者であるかを把握する。  大手業者は地域を越えた広い範囲で買手を募ることができます。一方、地元密着の業者は昔からの地元のネットワークを活かした情報網があります。 家財道具の処分方法とその流れ   家屋や土地売却に関することは、主に不動産業者の主導によって進めていくことになるでしょう。しかし、処分に向けての敷地および家屋内の家財道具や不用品の処分はご自身が主体的に進めていかなければなりません。ここでは、まず不用品等の処分にはどのような方法があるか、またその進め方などについて説明します。 家財道具処分の手段  家財道具をはじめとしたさまざまなものは、すべて不用品や価値のないものとは限りません。また、思い出がたくさんこもったものもあるでしょう。ある程度時間に余裕をもって、処分にあたりましょう。  家財道具類の処分にあたっては、まず、次のように分類しながら進めていってはどうでしょうか。  また過去のこちらのコラムでも、不用品の処分について説明していますので、お目通しください。 かいたいコラム 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離! 家財道具処分の流れ  家財道具類の処分の流れは、皆さんそれぞれの事情によって異なってくると思います。しかし、最後の処理まで効率的に行うことを考えると、次の順番で進めていくといいのではないでしょうか。 ① 保管しておきたいものを先にピックアップする。 ② 骨董品のような価値のあるものや利用できるものを骨董店・リサイクルショップに持って行ったり、フリーマーケット・ネットオークション等に出品する。 ③ 上記の①や②以外は廃棄するものとして、自治体のごみ回収や粗大ごみ回収を利用するほか、不用品買取業者や引っ越し業者の不用品の引き取りサービスを利用することもできます。  この順番で古家内にあるものを処分していくと、リサイクルショップ等で買取されなかったものや、フリーマーケットやネットオークション等で売れなかったものを、他の廃棄するものと合わせて最後に全部処分できます。  なお、マトイでも不用品回収もお受けしています。しっかり分別を行って処分すること、またその一連の作業のなかで「本当に廃棄していいものだろうか?」というようなものはお客様にしっかりと確認してから廃棄するようにしています。「廃棄するつもりではなかったが、保管し忘れていた」というものもあり、確実な作業は好評を得ています。廃棄処分等にお困りの際は、どうぞマトイにもお気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム 処分に悩むこんなものは?  なお、処分しようとする品々のなかには、処分に悩むものもあります。その一部を取り上げて、処分方法について説明します。 【仏壇、位牌、神棚、お札など】  「魂抜きとお焚き上げ」と「永代供養」という2つの方法があります。  位牌や神棚などには亡くなった方の魂や神様が宿っていると考えられています。そのため処分に際しては、最初にそこから魂を抜く「魂抜き」(お性抜き、閉眼供養等ともいう)ということをしていただき、その後にお焚き上げをして処分します。なお、仏壇や位牌はお寺に、神棚などは神社に依頼することができます。  また、お焚き上げで処分するのではなく、位牌をお寺や霊園に預けて永代供養をお願いすることも可能です。これらに関する方法や費用などの詳細は、寺院や宗派、神社などによって異なりますので、菩提寺となる寺院や氏神様が祭られている神社などに確認するとよいでしょう。  もし菩提寺や氏神様が祭られている神社がない、そこまで行けないというような事情がある場合は、お焚き上げ専門業者や遺品整理業者等に依頼する、という方法もあります。 【遺骨】  埋葬先が見つからない、身近に置いておきたい、お墓の納骨室がいっぱいだったため手元に置いておいた、などのさまざまな理由からご遺骨が家に置かれたままという場合もあります。しかし、ご自身の自宅にもっていくことが難しい場合は、ご遺骨も処分することを考えるでしょう。そのような場合は、次のような方法があります。  散骨……ご遺骨を粉末状にして、海や山林などに散骨します。散骨はご自身が所有する土地であれば問題はありません。しかし、観光施設や浄水場付近を避けるなどといったいくつかのルールがあり、それを守って行うことが大切です。  また、菩提寺がある場合は、そこにある家の墓に供養して納めるか、「墓じまい」をして菩提寺や霊園などの納骨堂で永代供養してもらいます。 【ペットの遺骨】  ペットの遺骨は人の遺骨とは別の扱いになります。切なく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ペットの遺骨は産業廃棄物に該当します。そのためご自身の所有する土地に埋葬したり、ごみとして廃棄したりすることもできます。しかし、公有地や他人の土地への埋葬は罪に問われる可能性がありますので、避けてください。 【遺影】  古い家では、亡くなられた方々の遺影が広間に飾られていることがあります。これも処分に悩むものかもしれません。 一般的に遺影は、四十九日の法要まで飾っておきますが、それ以降、お盆や法事等で使う予定がなければ処分しても構わないとされています。このとき、他の廃棄物と同様に処分することに抵抗を感じるのであれば、白い紙や布で遺影を包み、塩を振ってご自分なりのお清めをしてごみとして処分する方法もあります。また、寺院や神社で供養してもらってお焚き上げをしたり、葬儀を依頼した葬儀社に処分を依頼したりすることもできます。 【入れ歯】  「不要なものを整理しようと古い引き出しを開けたら、入れ歯が出てきた!」ということもよく聞きます。これも処分に困るものかもしれません。通常は自治体のごみ回収の際に廃棄できますが、燃えるゴミになるか、不燃ゴミになるかはその自治体によって異なるようです。廃棄する前に確認してください。ただ、入れ歯に使われている金属には換金できるものがあります。むやみに廃棄せずに次のような方法を取ると確実な廃棄につながります。  それは故人やご自身がかかっている歯科医院に相談することです。医療廃棄物として処分してもらえます。  しかし、入れ歯処分だけを受け付けてくれる歯科医院が見つからない場合や、遺品を廃棄することに抵抗を感じることもあります。入れ歯を供養してくれる寺院もあるのでインターネット等で検索して供養をお願いしてから廃棄するのもいいでしょう。また、金属が使われている入れ歯であれば、その金属が換金できるものもあるため、寄付することができます。市役所などの公共施設に回収ボックスが設けられていることもあります。  ここに取り上げた品々のように、単に廃棄物として処理することに抵抗感や不安を感じる場合には、お清めやお祓いをする場合があります。その場合の方法や費用に関しては、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。  また、処分に悩む場合は、是非マトイのスタッフにもお気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム 一軒家売却で発生する費用  一軒家の売却処分にかかる費用は、家屋を解体して更地で売却する場合と家屋はそのままで古家付き土地として売却する場合とで異なります。 家屋を解体して売却する場合  更地にして売却する場合、建物の解体費用など処分にかかる費用の入金が先行する場合があります。それらを含めた支払い計画と予算確保が必要です。なお、次のような費用が必要になります。 ① 境界の測量費(周囲の土地や家屋との境界があいまいな場合) ② 仲介手数料(取引価格によって異なる) ③ 印紙税(買い主と交わす不動産売買契約書に貼付して納税) ④ 抵当権抹消登記費用(住宅ローンなどの抵当権がその物件についている場合、残金を返済して抵当権を抹消してから買主に引き渡す。そのために必要な登録免許税で収入印紙によって支払う) ⑤ 譲渡所得税(必ずしも必要になるとは限らない) ⑥ 司法書士の報酬(抵当権抹消手続等を依頼した場合) ⑦ 解体費用 ⑧ 所得税・復興特別所得税(売却した翌年の確定申告時)  家屋解体を行って更地にして売却する場合の届け出や費用については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 古家付き土地として売却する場合  家屋をそのままにして売却する場合の多くは、上記の費用に加えて次の費用が必要になります。 ① 建物状況調査費用(インスペクション)  建物の基礎や外壁などが日常生活を送るうえで支障となる劣化や問題がないかを、専門家が目視や計測して調査します。2020年から売り主に「契約不適合責任」という責任が民法で加わるようになりました。これは契約と異なるものを売却した際には、買い主から修理費などを請求できるとするものです。そのため、契約の段階でその建物がどのような建物であるかを明確に提示することが必要です。 ② 瑕疵担保保険の費用  売却後にその物件に瑕疵(欠点や欠陥)が見つかった場合、その修繕費用の一部をカバーできる保険です。築20年以上の木造家屋は、各種の減税や控除の適用から外されていますが、この瑕疵担保保険を付保することで「登録免許税の軽減」などを受けることができ、売却しやすくなります。 ③ ハウスクリーニング費用  必ずしも必要ではありませんが、まだ使えそうな建物の場合、内覧を受け入れる前にキッチンや浴室、トイレなどの水回りをきれいにしておくと印象がよくなります。また、不動産業者との媒介契約締結後に行うと、税金を計算するうえで費用として認められます。 家財道具や遺品の整理・処分にかかる費用  空き家になった家にあるさまざまなものの処分にかかる費用は、どれだけご自身がそこにあるものを引き継ぐか、どのようなサービスを利用するかによっても異なってきます。しかし、そうだとしても処分費用は決して安くはありません。一般的に、家財道具類を処分するためには、20万円~60万円程度かかるといわれています。  例えば、最近では「遺品整理」として亡くなられた方が暮らしていた場所や品々を整理して、不要なものを処分することに特化した業種が出てきました。その費用の相場は部屋の間取り。作業員人数・作業時間を基準にして料金設定をしています。3LDKから4LDKの住まいでは、費用が50万前後かかるようです。さらに、その家の不用品の多さや特殊清掃の必要性の有無などによっても料金が変わってきます。  マトイでも遺品整理のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム 一軒家処分にかかる費用を安くするためのポイント   一軒家処分にかかる費用で安くできるものにはいくつかあります。そのポイントを説明します。 ① 自分たちで処分できるものは自分たちで処分。  まず、家財道具類の不要品はできるだけ自分たちで処分します。このとき、自分たちにとって不要でも、それに価値があったり、それを必要としていたりする人がいる可能性があります。 ・友人や周囲の人に譲る。 ・フリーマーケットやネットオークションを利用。 ・買取を実施している業者を利用。 ・地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収、持ち込みを利用。  こうすることで、業者に処分を依頼するよりも費用を半額以上節約することができます。  なお、自分で処理を進めることは、確かに費用を抑えることができます。しかし、それは施主様の時間や労力を必要とします。お忙しい場合は、業者を利用するという選択もあります。 ② 補助金や助成金を利用。  空き家の解体には自治体からの補助金や助成金が利用できる場合があります。ただし、その申請条件や申請方法などは各自治体によって異なるため、自治体のホームページや実際に区役所等に出向くなどして確認してください。 ③ 業者選択時は相見積もりを取る。  不動産業者の手数料は決められているので、どの不動産業者に依頼しても変わりません。しかし査定額や営業力によってどれだけ売り主にとって有利に売却されるかが異なってきます。  また、解体費用も同じ家屋を解体するにしても業者によって費用は異なります。また近隣への配慮を含めた工事内容や整地の仕上げ状態など、仕事の質にも違いがあります。  そのため、業者の選択では、最初から1社に決めてしまうのは避けましょう。まずは複数の業者にあたって査定額や解体費用の見積りなどを提出してもらって、金額はもちろん、その一連のかかわりでの対応の善し悪しなどを見極めて決めるようにしてください。  なお、こちらのコラムでは解体費用を安くするポイントについて詳しく説明していますので、こちらもご参照ください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 まとめ  ご実家などの人が長年暮らしてきた家を処分することはとても大変です。施主となった方が住む人がいなくなった実家をどのようにするかを考え、決定し、実行する負担も大きなもので、折々で迷ったり、困ったりすることもあると思います。  マトイでは不用品の回収・処分の段階から解体作業まで、一連でお手伝いをすることが可能であり、解体作業だけでなくお問い合わせ段階から、こまごまとした相談にも対応します。どうぞお気軽に、お声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体後の整地はとても大事な作業!種類や手順、そして費用まで解説  「終わりよければすべてよし」という言葉がありますが、建築工事や解体工事においてそれはあり得ません。安全・安心、そして快適な住環境を皆様にご提供するには、最初から終わりまで、きちんと確実な仕事をすることが重要だからです。  とくに解体工事においては、さまざまな現場を経験している不動産関係者やハウスメーカーの人たちが見ると、最後の作業である整地が済んだ土地の状態で、その業者の解体作業の質の善し悪しがわかるとされています。それだけ、整地後の土地には、解体業者の仕事のポリシーと技術が込められているのです。 解体工事後の土地の設えはどうする? 建物解体後の土地の整え方  解体工事は、「建物を解体したらそれで終わり」、というものではありません。建物を解体するのは、なんらかの目的があってのこと。建物を解体・撤去した後は、その目的に応じて土地を整える必要があります。 建物解体後の土地の仕上げ方  建物などがなにもない土地は、活用目的や状態に応じて、次の3点があります。それぞれ似たようなもの…と思いがちですが、土地の活用や売却・購入を検討している場合は、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。 【 更 地 】  建造物がない土地をいいますが、必ずしも整地されているとは限りません。地面がデコボコしている、瓦礫や石ころが残っている、解体されてから時間が経過していて草が生えている、という状態の場合があります。そのため、新たに建物を建築したり、なにかを始めようとするには、整地が必要です。 【 整 地 】  整地とは、その土地の使用目的に応じて整えることをいいます。その種類にはいくつかありますが、基本的な整地方法は次のような流れで行っていきます。 ① 解体によって出た廃棄物や、地中に埋まっているものなどを取り除く。 ② 地面を平らにならす。 ③ 重機で踏み固める転圧作業を行う。 ④ 土地活用に応じた材料で地面を整えて、すぐ活用できる状態にする。 【 造成地 】  整地や更地は個人が施主となって行われる小規模な工事ですが、造成地は宅地分譲地の販売のために行われる、広範囲で大規模な工事になります。  なお、これまでの当コラムでは庭の整地について取り上げたものがあります。こちらも参考になると思いますので、どうぞお目通しください。 かいたいコラム 庭の整地をお考えの方に!依頼先、費用、段取りなどをご紹介 整地はどうしてもしなくてはいけない?  解体工事を検討している方のなかには、「とりあえず建物を解体すればいい。いつ売れるかわからないし、整地はしなくてもいいかも……」と思う方がいらっしゃるかもしれません。しかし、整地をしていないと、逆に施主様の負担を増やすことにもなりかねません。 更地・未整地の土地がその後に与える影響  整地は「解体工事の仕上げ」という意味もありますが、その後の土地活用において大きく影響を与えるとても重要な作業です。  身近な例を挙げて説明します。  例えば、オフロードといわれるような、舗装されていない凸凹でアップ・ダウンの激しい山道を一般車が走ったらどうなるでしょうか? 車体が傷だらけになるのはもちろんのこと、車軸やエンジン等に相当のダメージが加わってしまって次に乗るときには使い物にならなくなってしまう可能性があります。  また、メイクアップに例えてみましょう。女性であれば納得できるかもしれませんが、化粧水や乳液もつけず、化粧下地もつけない状態でファンデーションを塗ったらどうでしょうか? せっかくの化粧の効果は半減し、きっとすぐに化粧崩れを起こしてしまうでしょう。  このように整地していない状態は、山中のオフロードや、基礎下地を整えていない状態にあたります。整地していない解体工事後の土地は、廃棄物が残っていたり、庭木の根や地中に埋まっていたものを掘り起こして取り除いた穴がそのままになっていたり、といった状態です。この状態で基礎工事を行ってもきれいな基礎は築けず、無理に築いたとしても建物を建てられません。建てたとしても傾いた状態になってしまいます。  それだけに、建築業者は整地の状態を厳しい目でチェックします。そして整地がきちんと行われていない場合は、整地作業をやり直すこともあるのです。そうなると追加費用がかかってしまいます。余計な費用をかけないためにも整地までをしっかり行ってくれる解体業者を選び、解体後には整地がきちんと行われていることを施主様ご自身でも確認してください。 整地のメリット  では、ここで改めて整地のメリットについて説明します。それには次の3点があります。 ① 整地していない土地よりも売買価格が高くなる。  きちんと整地されている土地は、そうでない土地よりも高く売れます。それは、きれいになっていることで購買意欲が高まるからです。また後でも説明しますが、建物の建築や目的に応じた工事をすぐに始められるためでもあります。 ② 土地活用の選択肢が広がる。  建物を解体するにあたって、その後の活用方法を具体的にプランしている人もいれば、さまざまな事情からとりあえず解体を…という人もいることでしょう。しかし、更地のままにしておくと固定資産税が高くなってしまいます。できれば、解体後の土地活用を具体的に検討しておくことをお勧めします。その場合、解体後の土地がきちんと整地されていれば選択肢が広がって、すぐに実行に移せます。 ③ 工事をすぐに始められる。  土地を活用するためには、整地してあることが大前提です。整地していない更地の状態では、すでに説明したようにそこからなにかを作り上げることは難しくなります。なにかいい話が持ち上がったとしても、すぐに動くことができません。しかし、整地してあればすぐ行動に移せ、工事に取りかかれます。 整地の種類と目的に合った整地方法の選び方  これまでの説明で整地の重要性をご理解いただけたと思います。なお整地にはいろいろな種類があります。ここで整地の種類と土地活用の目的に応じた整地方法の選び方について説明します。 整地の種類  整地方法には主に7種類あります。ここで、それぞれについて説明します。 ① 粗整地  解体が済んだ後、工事で発生したコンクリートやレンガなどの瓦礫、石、木くずなどを取り除き、重機等を使って地面を平らに固めます。これは整地のなかでもっとも簡単な整地方法となります。 ② 砂利整地  粗整地を済ませた後、砂利を敷き詰めます。敷く砂利には、石や砂、そして天然の岩石を細かく砕いたものなどが混ざっています。砂利を敷くことで、雑草が生えにくくなるため、その後の土地管理も楽になります。 ③ 砕石整地  適当な大きさに砕かれた石を均一に敷き、ローラーで地面を転圧して締め固めます。なお、砕いた石にはいろいろな種類があり、それによって価格も変わってきます。 ④ 真砂土整地  真砂土とは、花崗岩が風化してできた土です。これを地面に敷き詰めてローラーでしっかりと締め固めます。見た目がきれいなので、土地を売却する際にはよく用いられる整地方法です。 ⑤ アスファルト整地  まず砕石で整地した後、型枠メッシュなどを入れてからアスファルトで舗装します。駐車場として活用する場合に用いられることが多く、コンクリートよりも安く仕上げられます。しかし、暑さに弱く、補修回数が多くなりがちです。 ⑥ コンクリート整地  アスファルト整地と同じように、砕石で整地した後、型枠メッシュを入れてからコンクリートで舗装します。費用はアスファルトよりも高く、養生期間が長いというデメリットはありますが、耐用年数が長く、補修回数もアスファルトよりも少ない点がメリットです。 ⑦ 防草シート仕上げ  防草シートとは、特殊なシートで日光を遮り、植物の種子が根付いたり、雑草が生えてきたりするのを防ぐものです。解体後の地面にある雑草や小石等をきれいに取り除いた後に防草シートを張りますが、それだけで仕上げるのは見た目がよくないと思う人もいます。また、砂利整地など他の整地方法と合わせて防草シートを利用することもあります。 土地活用に合った整地方法  整地方法にはいろいろな種類がありますが、土地の活用方法によって適した整地方法があります。 【家屋などを建てる場合に適した整地】  建物を建てることが決まっていない場合は、粗整地でも問題はありません。重要なのは、地面に瓦礫や凹凸がなく平坦な状態に整地されていることです。 【駐車場を造る場合に適した整地】  極端にいえば、駐車場にする場合には地面があらわな状態でも、砂利整地や砕石整地でも、駐車場運営はできます。しかし、利用する人の快適さやメンテナンスなどのことを考えると、アスファルト整地やコンクリート整地にすることをお勧めします。予算や周辺環境などと合わせて、検討するとよいでしょう。 【土地を売却する場合に適した整地】  土地を売却する場合、単に立地条件や周辺環境だけでなく、その土地がいいものであることを印象付けることが大切です。それには、真砂土整地が適しています。 【借地であった土地を地主に返却する場合の整地】  その土地が借地であった場合、まずは解体前に契約書を確認してみましょう。返却時に土地をどのような状態で返却するかが記載されていることがあります。その場合はそれに従って整地します。しかし、そういった記載がない場合は、地主と相談のうえ、整地方法を決めるようにしてください。 【活用が未定の土地の整地】 活用が決まっていない場合は、粗整地をして石や地中の埋設物がない状態にしておきます。 整地状態の確認ポイント  整地状態を確認することは、施主様としての大切な作業です。次に挙げる項目は、整地の種類に関係なく、確認すべきポイントです。解体工事が終了を迎えたら現地に出向いてご自身の目で確認してください。 ① 敷地内に大きな残留物や石やブロックなどが残っていないか。 ② 地面はきちんと平坦に整っているか。 ③ 井戸や浄化槽などがあった場合、それらがきちんと撤去されているか。 ④ 依頼した庭木の伐採・抜根は行われているか。その後はきちんと土で埋められているか。 ⑤ 隣家との境界ブロックはどのようになっているか。 ⑥ 隣家や周辺への家に傷等をつけていないか。  解体工事では、整地の段階以前にも施主様が立ち会った方がよいことがいろいろとあります。その際のポイントについて、こちらのコラムで説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント 整地にかかる費用  では整地にかかる費用などについて説明します。 仕上げ別の整地費用について  整地の費用は、一般的に1㎡単位で計算していきます。そのため整地する土地が広ければ広いほど費用は高くなります。粗整地を基本価格としたら、それに続いて順次費用は高くなり、コンクリート整地が最も高くなります。また、防草シート仕上げは真砂土整地やアスファルト整地と同じくらいの費用をみておくとよいでしょう。なお、粗整地の費用の相場は、「500円/㎡前後から」と考えておくとよいでしょう。  具体的な費用を知りたい場合は、業者に無料の見積り依頼をすることをお勧めします。それによって、土地の状況や地域の価格相場をもとにした費用を知ることができます。なお、どこに依頼したらいいかわからない、話がまだ決定していないので見積りまで依頼するのをためらっている、といった方はぜひマトイにご相談ください。ご依頼をいただけるか否かに関係なく、無料見積りおよびご相談に乗らせていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム 知っておきたい、整地費用を左右する土地の条件  整地費用は、どのように仕上げるかによって変わってきますが、そのほかに費用が高くなる条件があります。ここでは、それについて説明します。 ① 地中埋設物などがあった場合  地中に昔の解体したものと思われる瓦礫や浄化槽、古井戸などがあった場合は、それらを撤去する必要があります。その費用が加算されます。 ② 丘陵地などの傾斜がある場所  高台にあるような土地や傾斜地にある土地は、作業が難しくなるとともに作業員の危険を伴うなど作業負担が増します。 ③ 庭木の伐採や抜根がある場合  きれいに整地を行うには、庭木を伐採するだけでなく、その根も掘り起こして撤去し、その跡もきれいに土を埋め戻す必要があります。 ④ 山中の土地の整地  通常の住宅街のようなほぼ平坦な土地に比べて、木や雑草などが多いこと、重機等の搬入・搬出に手間がかかること、作業自体の負担が高くなることなどから費用が高くなります。粗整地でもアスファルト整地やコンクリート整地と同じくらいの費用がかかるのが一般的です。 まとめ  今回は整地について説明させていただきました。整地を含めた解体工事は、その後の土地活用をよりよく進めるために重要な工事であることをご理解いただけたと思います。  これから解体工事を行おうという方は、業者との打ち合わせに際して、その後の土地活用をどのように考えているのか、どのように整地してほしいか、どのような整地にするべきかわからない場合はどうしたらよいのか、等を含めてしっかりと業者と打ち合わせてください。  建築や不動産関係者は、整地された状態でその解体業者の善し悪しがわかるといいます。おかげさまでマトイでは、そうした方々からもご依頼を繰り返しいただいていますが、それは整地を通しての弊社を評価されてのことと自負しています。どうぞ、安心してお声掛けを、そしてご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ### リフォームに先立って行う内装解体。木造住居での段取りや費用について  現在のお住まいについてリフォームやそれに先立った部分的な解体を考えている方も多くいらっしゃるでしょう。実は、解体というと建物を新築したり、更地にしたりするときに行うものと思い込んでいる方もいらっしゃいます。しかし、リフォームに際して部分的に行う解体もあります。そこで今回は、木造住宅のリフォームの際に行われる内装解体の段取りや費用について取り上げます。 内装解体とは  まず、内装解体という言葉自体、初めて耳にする方がいらっしゃるかもしれませんね。  解体工事には2つの種類があります。1つは建物をすべて取り壊す「家屋解体工事」と、もう1つが建物内の一部だけを解体する「内装解体工事」です。この内装解体工事は、店舗や事務所などがその場所から移る場合などに多いです。その他、住居のリフォームの際にも行われます。  内装解体工事には、「スケルトン工事」と「原状回復工事」の2種類があります。「スケルトン工事」は建物の骨組みだけを残して、間仕切りや柱、天井や床、内部の配線やエアコンなども撤去して、ほぼ何もない空間にします。「原状回復工事」は店舗などのようにその場所を借りていた場合に、それ以前の状態に戻すことをいいます。 一般の木造住居で行われる内装解体  上記のように内装解体には2つの種類があります。では、一般的な木造の住居でリフォームを行う際の内装解体では、どのような方法を取るのでしょうか。この場合の多くはスケルトン工事を行うことがほとんどです。そこで、木造建物の特徴と木造建物に対して行うスケルトン工事について説明します。 木造建物の特徴  建物の主な構造には、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の4種類があります。  木造の特徴は、その建物の柱、梁、桁、土台といった主要な構造部分が、すべて木材で作られている点にあります。文字通り、木材を使った建物です。なかには神社仏閣のように釘を1本も使わずに建てられた外見も内装も美しい建物もあり、日本が誇る技術ともいえるでしょう。  また一般住宅における木造建築は、他の構造と比べると材料費や建築費などのコストが安いといったプラス面があります。とくに現在はある程度の材料を工場で切断し、現場で組み立てるといった方法も取られることが多く、工期も大幅に短くなってきました。 木造住宅の内装解体の方法  木造の建物で内装解体を行う場合の段取りやステップは次の通りです。 【事前準備】 ① 業者の選定とスケジュールの検討(賃貸の場合は貸主様との打ち合わせ) ② 業者による現地調査 ③ 少なからず騒音や粉塵が発生するため、隣家等周辺の家々への挨拶 ④ 解体スペースにある家具や物品の撤去 ⑤ 必要に応じてガスや通信設備などの停止 【内装解体の流れ】 ① 足場や養生の設置 ② 電気やドア・窓・壁紙等の内装材の撤去 ③ 床材の撤去 ④ 解体で発生した廃棄物の処理 ⑤ 室内の清掃  以上のような流れで内装解体が進められます。なお、これらの詳細については、次のコラムで説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと スケルトン解体のメリットとデメリット  建物内部の間取り、そして和室を洋室に変えるなどを考えている場合、内装解体をして希望の状態に造り変えることは、建物全部を解体して建て替えるよりも費用を安く抑えることができます。それは、建物の骨組みなどを残せて、主に変えたい部分のリフォームだけで済ませられるからです。これは大きなメリットといえます。  一方、デメリットもあります。それはもともとの骨組みはそのままとなるので、部分的には変わっても全体として大きな変化を感じないため、物足りなさを感じるかもしれません。また、建物の骨組みがあらわになることで、骨組みとなっている木材が雨漏れなどの影響による腐食や害虫被害などが発見される場合があります。その際、補修費用が追加されます。しかし、長く住み続けるためには、「必要経費」ととらえた方がよいでしょう。 木造工法の違いに伴う内装解体時の注意点  木造の建物には2つの工法があります。それぞれによって、内装解体時に注意する点があります。 【在来軸組み工法(在来工法)】  これは柱・梁・土台の軸組みによって組み立てていく日本の代表的な工法です。「線」で家を組み立てるイメージといえるでしょう。日本における木造住宅の8割ほどが、この工法によるものです。これは設計上の制限が少ない反面、工法が複雑で職人の技術によって仕上がりや耐久性が変わってくるといわれています。  リフォームに際しては、柱と梁で構造を組み立てていくために、比較的自由に壁を取り払ったり移動させたりできます。そのため、間取りを変えたり、壁の部分に窓を開けたりすることも、さほどの問題なく可能です。ただ、天井や2階まで通っている「通し柱」や梁を支える柱は抜くことができないので、計画段階で細かく確認をしておくことが大切です。 【2×4工法(ツーバイフォー工法)】  これは木造枠組壁工法の1つです。縦2インチ(5.08㎝)と横4インチ(10.6㎝)の角材と合板を接合し、柱や梁の代わりに壁・床・天井・屋根部分を作り、これらを組みあわせて箱状の空間を造ります。この箱状のものを横に連ねたり、上に重ねたりして家を造ります。在来工法に反して面で組み立てていくイメージです。これは米国をはじめ、世界各国に普及しています。  しかし、リフォームやリノベーションに際しては、ツーバイフォー工法ならではの難しさがあります。それは面で構成されているという、ツーバイフォー工法の特徴によるものです。  例えば、部屋と部屋の間の壁を取り除いて、リビングルームを広くしたいといった場合、また壁を切り抜いて大きな窓にしたいといった場合、建物の耐久性に問題が生じることがあります。四角い段ボール箱の1面を切り取って、外側から圧力をかけると潰れやすくなりますが、それと同じことがいえるのです。  ただし、完全に間取りを変えたり、窓を造ったりすることができないわけではありません。開口部を広げる場合、その幅を4m以下にする、またそれ以上の開口部にする場合には補強材を備えるなどのルールと対策等があるため、そういったことを熟知した業者に相談することが大切です。  マトイでは内装解体をお受けしお客様に必要な情報を提供するとともに、様々なご相談に乗ることも可能です。計画をする段階での情報収集、そしてお困りのことやお迷いのことがありましたら、お気軽にご相談なさってください。 マトイ無料お見積りフォーム 木造住居の解体費用等を考える際の注意  リフォームや建て替えなどで、気になることの1つが費用についてではないでしょうか。この点が把握できないと、計画を詰めることができません。そこで費用相場をズバリとお伝えしたいところですが、これは地域や解体する範囲、解体部分の状態、各業者の価格設定など、さまざまな要因によって大きく異なってきます。そのため単純に「~~くらいかかります」と相場をお伝えすることはなかなか難しいことです。  そこで、家屋全体を解体する場合を例に挙げて、費用の目安に関する情報をお伝えします。 50坪木造家屋の解体からスケルトン解体の費用相場を考える  解体工事費用は、おおむね坪単価で計算されます。それは建物すべてを解体する場合でも、一部を解体するスケルトン解体や原状回復でも同じです。  費用の相場を示すことは前述のとおり難しいのですが、あえて示すとすれば、次のようになります。 ・木造の場合       坪単価30,000円~/延べ床面積50坪の場合➡1,500,000円~ ・鉄骨造の場合      坪単価40,000円~/延べ床面積50坪の場合➡2,000,000円~ ・鉄筋コンクリートの場合 坪単価50,000円~/延べ床面積50坪の場合➡2,500,000円~  リフォーム等に伴う内装解体もほぼ同様ととらえ、上記の額と工事する場所の広さを合わせて目安とすることができます。しかし、この費用はあくまでも工事の本体費用にすぎません。内装解体工事には、その他に次のような費用が加わります。 【付帯工事費】  カーポート撤去やブロック塀撤去などがこれにあたります。内装解体では、作り付けの棚や家具、間仕切り、各種配線の撤去にともなう追加工事などの費用がこれに該当します。 【仮設工事費】  足場や防音・防塵シートの取り付けなど、工事に取りかかる前の準備として必要となる費用です。 【廃棄処分費】  工事によって発生した廃棄物を処分するための費用です。 【その他】  工事に伴う近隣の家々への挨拶費用、工事関係車両の駐車料金などが加わる場合があります。  なお、当コラムで50坪の木造家屋の解体費用について、細かく説明しているものがあります。こちらも参考になると思いますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 解体費用に影響を与えるもの  解体する場所の環境や状況によって、手間がかかってさらに費用がかさむ場合があります。それについては、どのようなものがあるかを説明します。 ① 周辺環境や敷地の関係で、解体に必要な重機が入らないため、「手壊し」として人力で解体しなくてはならない。 ② 内装解体をする部屋にアプローチするために、庭木や庭石が障害となるため撤去の必要性が生じた場合の移動・撤去費用。同様の理由で解体場所以外の部分にも手を入れなくてはならないようなことが生じた場合、その部分の工事とその後の補修が必要。 ③ 建材にアスベスト含有建材が使われているため、必要な調査や特別な撤去作業が必要。 ④ 室内に不用品が多く残っていて、それらの処分を先に行わなくてはならない場合。 ⑤ 骨組みとなっている木材が漏水やシロアリ等の害虫によって傷んでいて、そのための補修が必要なとき。 安さだけにこだわらない業者選び  このように費用の目安が付いても、それ以外の条件によって費用は大きく変わってしまう可能性があります。そのため、まず行うべきことはいくつかの業者を選び、それぞれの業者に見積りを出してもらうことです。費用の目安をつけるには、やはり見積りを取ることが一番です。そのうえで、具体的な検討をすすめてください。マトイをはじめとした多くの業者は、現地調査や見積りに無料で対応しています。どうぞお気軽にご連絡ください。 マトイ無料お見積りフォーム  また見積り書を手にしたとき、どうしても費用の合計金額だけに注目しがちです。しかし、それ以外にも、しっかりと次のような点を確認しましょう。 ① 提示された見積書は、内容が具体的でわかりやすいか。 ② 追加工事やそれに伴う追加費用の有無などはどうなるか。 ③ 見積り書や工事に際しての施主様の疑問点や不明点などについて、速やかかつ丁寧に分かりやすく説明してくれるか。 ④ その業者は損害賠償保険に加入しているか。 視野に入れておきたい分離発注について  リフォームを目的とした内装解体は、主にリフォーム業者が工事を行うことが多くあります。それは、施主様は直接的な目的であるリフォームについて、最初に相談するのがリフォーム業者であることが多いからです。しかし業者のなかには、リフォーム工事前の解体作業を解体業者に発注してまかせ、その後を引き継ぐ形でリフォーム工事を行う業者も多くあります。その場合、費用のなかにマージンが加わります。  そこで、分離発注という形も検討することをお勧めします。分離発注とは、解体は解体業者に、その後のリフォームはリフォーム業者などにというように、施主様がそれぞれに依頼することです。この形を取った場合には、マージンは発生しないので、その分、コストを抑えられる可能性があります。できるだけ、無駄な費用は削りたい、とお考えの場合はこの形を検討してみてはいかがでしょうか?  なお弊社のホームページ内でも、解体料金および分離発注に関して説明していますので、こちらもどうぞ参考になさってください。 https://matoi0101.com/cost/ まとめ  今回は木造住宅における内装解体を取り上げました。リフォーム工事を前に、解体工事も欠かせません。部分的なリフォームであったとしても、その段取りや進め方は、家を1軒解体するのと同じです。そして施主様にとって、それは大きな取り組みといえます。  内装解体を含めた解体工事も、家のリフォームも、人生において何度も経験することではなく、大金と準備、時間が必要になります。こうした取り組みを、スムーズに進めて満足いくものにするためには、信頼できる業者を選ぶことです。  マトイは解体工事、外構工事、そして不用品の処分などを行っている会社ですが、何よりも解体や建て替え、リフォームなどを検討している皆様の相談相手としてお力になれることを願っています。考えが具体的でない段階からでも結構です。どうぞお気軽にご相談ください。必要な情報のご提供と一緒により良い方法を考えさせていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム ### お客様の声を更新しました お客様の声を更新しました。 工事をお考えの方、ぜひご覧ください。 https://matoi0101.com/case/ ### 古家付き土地の処分や購入の際、古家を解体する、しない? 検討のためのお役立ち情報  実家や親族から家屋や土地を相続したものの、空き家状態になっている家は多くあります。そして空き家が年々増加しているなか、行政ではさまざまな空き家対策を整えていますが、それも所有者にとってある意味でプレッシャーでしょう。処分するといっても、不動産の処分や売買は複雑で費用や手間がかかります。  空き家になった古い家を解体するかしないかということも含め、対処に負担を感じている人も多いのではないでしょうか? その一方で、さまざまな理由からそういった古家付き土地の購入を検討している方もいらっしゃるはず。  そこで今回は古家付き土地の処分や売却、また購入を検討している方に必要な情報をまとめました。 古家付き土地にある古家は価値がない?  文字通り「古家付き土地」とは、古家が残ったままで更地の状態ではない土地のこと。なかには「現況古家有り」と表現していることもあります。  では、建物が建っていれば、その土地はすべて「古家付き土地」ということになるか?というと、そうとは限りません。木造住宅の法定耐用年数は22年とされていて、築20年以上の家が「古家」とされることが多いからです。その土地に建っている家が、築20年経っていなければ、その建物の状態にもよりますが中古住宅ということになります。  要するに、建物の条件によっては中古建て物件として売ることもできるし、築20年以上経過している建物であったとしても、その建築様式や状態によってはリノベーションを考えている人やレトロなものが好きな人などが購入する場合もあります。「古いから建物には価値がない」という判断をするのは早まった考えです。 古家付き土地にある家屋を解体するか、解体しないかを決める前に、まずどのような対処方法があるかをみて検討することが大切です。 古家付き土地の対処方法とそれぞれのメリット・デメリット  自分では住んでいなく、しかもその家にはだれも住んでいない空き家状態の家を所有している世帯は、調査(平成30年住宅・土地統計調査)によると1,382,000世帯あるそうです。さらにその用途をみると「別荘などの二次的住宅」としてのものが27.5%、「貸家用」が13.9%、「その他」が52.8%となっています。半数以上が「その他」となっています。そのすべてがそうだとはいえませんが、その扱い方をどうするべきかと思いあぐねながら、空き家状態になっている古家付き土地であることが察せられます。  そこで、ここでは古家付き土地の扱い方として、どのような選択があるか、そしてそれぞれにどのようなメリット・デメリットがあるかについて説明します。 古家付き土地をそのまま所有し続ける場合 ① そのまま所有し続ける 【メリット】 ・思い出を残せる。 ・将来、ご自身がリタイアした際の住み替え住居や家族・親族の住居として使える。 ・土地を手放したくない場合、家屋をそのままにしておくと節税になる。 【デメリット】 ・適宜、管理のための手間や維持および経費(定期的訪問のための交通費、最低限の電気代・水道代、修繕費、災害に備えての火災保険など)がかかる。 ・放置して管理を行わないと近隣の迷惑になるとともに、1年を通して家屋の使用実績がないと「空家対策特別措置法」によって「特定空家」に指定される可能性がある。これに指定されると、更地と同じ税率になるほか、さまざまな行政からの処分を受けることになる。 ・管理に費用と手間がかかる。 ・管理をきちんと行わないと、近隣に迷惑をかける。 ・家屋に不審者の侵入や不法投棄の場となりえる。 ・犯罪の場になる可能性がある。 ・害虫や害獣の被害を受けやすい。 ・使わないことで、家屋の痛みが急速に進む。  ここで挙げている空家対策特別措置法とは、空き家の増加を阻止して、適切な対策を取るための法律です。適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定して、所有者に対して助言・指導・勧告・命令を行います。それでも改善がみられない特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができます。  なお、これに関しては、こちらのコラムでも説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 ② 古家付き土地のまま、古家を貸し出す 【メリット】 ・家賃収入が得られる。地域や立地条件によって賃貸料は変わるものの、安定した家 賃収入が得られることで、最低でも固定資産税程度は賄えられる可能性が高い。 ・資産として古家付き土地を残すことができる。 ・定期的な清掃や害虫駆除といった管理が不要になる。 ・人が住むことで建物の傷みを遅らせることができる。 ・人が住み、人の出入りがあることで防犯になる。 ・効率的に入居者を探すために不動産業者の協力を得る際、必要書類をそろえる手間 や手数料が生じることがある。 【デメリット】 ・人がすぐに居住できるように、傷んでいたり汚れていたりする部分のリフォームが必要となる。 ・家賃支払いの遅延やごみや騒音など地域のルールを守らないなどのトラブルが起こる可能性がある。 ③ 古家を解体して借地として活用する 【メリット】 ・建物の管理をする必要がなくなる。 ・地代や契約更新に際しては更新料などが安定して得られる。 ・固定資産税や相続税が軽減される。 【デメリット】 ・解体費用がかかる。 ・借地として貸し出すと、地主の土地利用が大きく制限され、自分の土地であっても自由に使えなくなる。 ・相続税を支払う必要が生じた場合、底地での物納が難しいため、相続税の負担が残る場合がある。 古家付き土地を売却処分する場合 ① 古家付きのまま売却する 【メリット】 ・解体費用の負担が生じない。 ・家屋の状態によってはすぐに住める、もしくは家屋があった状態でのスペース感や日当たりなどが確認できるので、売りやすい。 ・“住めない”と思っていても、古家に関心のある人と出会えれば高値で売却できる可能性もある。 ・古家付き土地の状態で売り出せば、固定資産税等の減税措置を利用しながら買い手が見つかるのを待つことができる。 【デメリット】 ・毎年の固定資産税や土地計画税がかかる。(しかし、更地にして所有するよりも古家付きの方が節税になる) ・売却できるまでは、特定空家に指定されないように管理が必要。 ・売却の手伝い・仲介をしてくれる不動産業者に手数料等が必要となる。 ② 古家を解体して更地にして売却する 【メリット】 ・管理の必要や特定空家に指定される心配がなくなる。 ・管理・維持にかかる費用がなくなる。 ・更地にすることで近隣とのトラブルを避けられる。 ・害虫発生や放火等の犯罪リスクがなくなる。 ・土地の買い手がつきやすくなる。 【デメリット】 ・解体費用がかかる。 ・売却の手伝いや仲介をしてくれる不動産業者に手数料等が必要となる。 ・売却できるまでの固定資産税が高くなる。  古家付き土地にある建物を解体して売却する「更地渡し」について、こちらのコラムで説明しています。どうぞご一読ください。 かいたいコラム 解体した方がいい?しないほうがいい? 更地渡しについて掘り下げてみました。 古家付き土地を売却する際の注意点  前項のように、古家付き土地を売却する場合にはいくつかのパターンがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。それらを現状の家屋や土地の条件を見合わせながら、どのようなパターンで進めていくかを検討することになります。いずれの場合にしても売却にあたっては、次のようなことに注意しておきましょう。 ① 家屋内の残置物等は処分しておく  古家がある状態で売りに出すにしても、古家を解体して更地の状態で売りに出すにしても、家屋内の残置物やごみなどは処分することが必要です。  古家が付いた状態で売却する場合、内覧に訪れた人が残置物やごみがある状態の家屋内を見たら印象を悪くして購入を控える、処分にかかる費用を販売価格から値引きするよう交渉してくるかもしれません。また、購入を検討している人のなかには、購入後に古家を解体する予定の人も少なくはありません。解体費用を売り主、買い主のどちらが負担するかは別にしても、解体時、残置物や廃棄物がある分、解体費用は高くなる可能性があります。なおマトイでは、不用品の処分等も承っています。処分をしたいけれど、なかなかその時間がない、大きな荷物や重い荷物は自分では処分できない、そういった場合はお気軽にご連絡ください。 マトイ無料お見積りフォーム  また、古家を解体する場合は、残置物の処分以外にもいろいろと行うべきことがあります。こちらのコラムでも説明をしていますのでご覧ください。 かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!! ② 契約不適合責任をすべて免責する  契約不適合責任とは、契約の内容に適合しない場合の売り主の責任です。古家付き土地を売却する場合、買い主の了解を得て、売買契約書に「建物の契約不適合責任を負わない」といった内容の一文を入れ込んでおくことが必要です。 ③ 境界線を明確にしておく  隣り合う土地との境界線を含めてどこからどこまでが所有する範囲なのかを明確に示すことが必要です。これは売り主側にその義務(境界明示義務)があります。状況によっては測量が必要になることもあります。 ④ 古家付きで買い手がなかなか出てこない場合は、解体工事も検討する  状況によっては、買い手がなかなか見つからないこともあります。そのような場合、古家を解体して「更地渡し」にするなど、情況を見ながら融通性のある計画とすることも必要です。 古家付き土地を購入することのメリット・デメリット  次は古家付き土地を購入する側の視点で、説明していきます。まず、古家付き土地を購入することのメリットとデメリットについてです。 【メリット】 ① 比較的低価格で購入できる。  一般的に、古家付き土地は周辺の他の土地の相場価格より安いことが多く、比較的低価格で購入することができます。古家が少し手を入れれば住めるような状態であれば、お買い得物件であるといえます。 ② 古家は解体の予定であっても、その後に建てる建物の日当たりや配置などのイメージを描きやすい。  更地の状態だと、なかなか家屋の広さと敷地の関係や日当たりがイメージしにくいことがあります。しかし、すでに建物がある古家付き土地の場合は、家屋の広さと庭やカーポートなどのスペースのバランス、日当たり状態などがイメージできます。古家を解体するにしても、新たに家屋等を建築する際の計画に役立ちます。 【デメリット】 ① 古家や庭などの解体費用は買い主が負担することが基本となっている。  そもそも古家付き土地物件が安いのは、買い主が古家の解体の手配や費用負担、解体後の建物滅失登記等を行うことを前提になっているからです。実際に解体費用やそれに付随する諸費用がどの程度かかるか、周辺の土地の相場金額がどのくらいかを合わせて検討してみてください。その結果、「さほどお得でない」という結果が出た場合には、売り主と再度価格交渉や解体費用負担について交渉してみてもよいでしょう。 ② 解体に際して予想外の追加料金が発生することがある。  一般的に解体工事では、建物に家具や廃棄物などがある場合はその処分費用も工事費用に加算されます。また、古家を解体した後に地中から浄化槽や瓦礫などの地中埋設物が出てくることがあります。その場合、もちろん撤去しなくてはなりませんが、追加費用が発生します。このように、古家があった場合にはわからなかったことが、解体工事中にわかって追加費用となる場合があります。引き渡し条件を決める際、建物内の残置物はすべて撤去することや、解体工事に際して地中埋設物が出てきた際の追加工事費用等を含めた交渉が必要です。  なお、古家の解体では家屋の解体費用のほか、庭木の伐採やフェンスの撤去などの費用がかかる場合があります。そうしたことについては、こちらのコラムを参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体時に庭木の撤去も一緒に頼める?費用の目安や施主の段取りは? 古家付き土地を購入する際の注意点 ① 売り主と、引き渡し条件についてしっかり確認する  前述のようなことがあるため、余分な処分費用が発生しないように、引き渡し条件をしっかり確認しておくことが必要です。残置物の事前撤去や解体工事時の地中埋設に際しての追加工事費用などを含めて、できるだけ買い主の負担が少なくなるように具体的に取り決めておくことが重要です。 ② 古家を解体する予定の場合は、早急に解体を進める  解体工事中に地中埋設物などがあることがわかった際は、民法では ・買主がこの事実を知ったときから1年以内に通知し、 ・買主としての権利行使ができることを認知してから5年、 ・権利を行使可能になってから10年 売り主に対して損害賠償請求権があります。  しかし、売買契約時に契約不適合責任が生じる期間を短く設定することもでき、実際に行使できる期間が短くなっている可能性があります。売買契約や引き渡し条件をしっかり確認するとともに、古家を解体するつもりでいる場合は、速やかに解体工事を進めましょう。そして地中埋設物が出て追加料金が発生するような場合には、すぐに売り主に連絡して対策を進めてください。 古家つき土地売却および購入時の「仲介」と「買取」の違い  古家付き土地に限らず、不動産を売買する際は不動産会社などを介して行うことが一般的です。そして古家付き土地の売買の方法としては、「仲介」と「買取」の2つがあります。ここでは、それぞれの違いについて説明します。 不動産会社の「仲介」で古家付きのまま売却する場合  これは一般的な方法です。不動産会社と媒介契約を結んで、売却を依頼することで不動産の売買を仲介してもらいます。不動産会社は、これによって販売活動を行って、「そこに住みたい」と考える購入者を探します。そして、購入者が見つかった後も、売り主と飼い主の間に入って契約手続きを行い、契約後の決算や引き渡しが完了するまでのあらゆる面でサポートしてくれます。そのため、円滑な売買ができます。  この方法では、「そこに住みたい」という人が購入するため、比較的高値で売却できる可能性があります。その反面、その物件を解体と思う人が出るまで不動産を売ることができないので、予想以上に売却までの期間がかかる場合があります。  また、不動産会社に売却を依頼すると、通常は広告等で買い手を探しますので、売りに出していることが周囲にわかってしまいます。売却しようとしていることを知られたくない場合、その旨を不動産会社に相談して方法を検討してもらう、それができない場合は、次に説明する買取業者への買取を検討する方法もあります。 買い取り業者に売却する場合  「買取」とは不動産会社や買取業者に、直接買い取ってもらう方法です。買取業者は、状態に応じて買い取った物件をリノベーションして売買する、古家を解体して近隣の土地と合わせて新たに建売住宅を建てて販売する、などして買い取った金額よりもさらに上乗せした金額で販売します。そのため、最初の古家付き土地の状態で買い取る価格は、相場より低く抑えられてしまいます。  毎年の固定資産税等をもう支払いたくない、管理できない、すぐに現金が必要、などという理由で早く処分したい方は、この買取を利用して売却を検討するとよいでしょう。ただし、すべての不動産会社が買取を行っているわけではないので、事前に確認しておくことが必要です。 古家付き土地を売却・処分する際、そして購入する際の費用について  前項で説明したように古家付き土地を売却する場合、買取では仲介の価格の6~8割になります。 【物件の価格2,000万円の場合】 売買額➡仲介の場合 2,000万円  買取の場合 1,200万~1,600万円  そして仲介の場合は手数料を仲介する不動産会社に支払います。その金額は、宅地建物取引業法で上限額が次のように定められています。買取の場合は、この手数料は不要です。 【仲介手数料の上限】 売買額が400万円を超えた場合➡物件価格(税抜き)×3%+6万円+消費税 売買額が200万円超~400万円以下➡物件価格(税抜き)×4%+2万円+消費税 売買額が200万円以下の場合➡物件価格(税抜き)×5%+2万円+消費税 【物件の価格2,000万円の場合の仲介手数料】 2,000万円×3%+6万円+消費税=66万円+消費税 【その他、古家付き土地の売却に必要となる費用等】  古家付き土地を売却した場合、次の費用は必要となります。 ① 仲介手数料(買取の場合は不要) ② 解体費用(売買の条件設定による) ③ 測量費用 ④ 登記・抵当権抹消などにかかる費用 ⑤ 譲渡所得税 ⑥ 印紙税 ⑦ 固定資産税・都市計画税 【その他、古家付き土地の購入に必要となる費用等】 ① 仲介手数料(買取によって不動産会社が所有する物件となったものには不要) ② 解体費用(売買の条件設定と購入者の計画による) ③ 測量費用 ④ 登記にかかる費用 ⑤ 印紙税 ⑥ 固定資産税・都市計画税(決算日によっては発生しない) まとめ  実家から独立して活用しないまま放置している家や、親族から相続したものの空き家のままの家を抱えて、何とかしなくてはなぁ、と思っている方もいらっしゃることでしょう。さらに、「古家付きの家なんて、売れにくいだろう」と思い込んでいる方もいらっしゃるようです。  しかし、必ずしもその通りとは限りません。ここで紹介したように、いろいろな対策があります。そしてご自分では低い価値のものでも、第三者にとってはとても魅力的なものである場合もあります。もっとも避けたいことは、価値がないと思いながら、適切な管理をしないまま放置していることです。  今回のコラムが、そういった方のお役にたったら幸いです。まずは、古家の対策をどのようにしようと考えている方は、どうぞマトイにご連絡ください。一緒に考えさせていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム ### 庭木の伐採、その費用、DIYなど、知っておきたい基礎情報  いつもの通り道にある古い家には大きな桜の木が植わっていました。花はもちろん、葉が勢いを増す梅雨時にはその木肌や葉からさわやかな香りが放たれ、秋には紅葉で道行く人を楽しませてくれていました。  ところが数年前のある日、地面から50~60㎝くらいのところから太い幹を残して伐採されていたのです。とても残念でしたが、きっと何かの事情があったのでしょう。しかし、その翌年の春には、切り株から伸びた短い枝から可憐な花を咲かせていました。すごい生命力です。今では大人の腰のあたりまで伸びた枝が季節の移ろいを楽しませてくれています。  こちらの家の方のように、庭木の伐採を考えている方、迷っている方が多くいらっしゃることでしょう。そこで今回は、庭木の伐採に関連することをまとめてみました。 庭木の剪定・伐採・抜根はどう違う?  庭木の扱いを表す言葉にもいろいろなものがあります。素人から見ると、大きな違いはないように感じられるものでも、実は大きな違いがあります。用語の意味を理解しないでいると、業者とのやり取りにおいて誤解を招いて、施主様が考えていることとは異なる結果になってしまう場合があります。  そこで、最低限押さえておきたい庭木の扱いに関する言葉について、最初に説明しておきます。 【伐 採】  木を根元近くの部分から切ります。根本から下の根っこの部分は、切り株の状態で残ります。 【抜 根】  木の根っこを掘り起こして抜きます。抜根は、木を伐採してから行います。 【剪 定】  枝が伸びたり、葉が茂りすぎたりした場合に、枝の一部を切り取ったり、刈り取ったりして庭木の形を整えます。木を根元付近から切りとる伐採とは意味が大きく違ってくるので、言い間違え・聞き違えがないように注意が必要です。 庭木の伐採方法とその際の注意点  では、庭木の伐採はどのように行われるでしょうか。施主様のなかには、自分で伐採することを考えている方もいらっしゃるでしょう。専門業者と一般の方が伐採する場合、またそれぞれの木の状態や特徴などによってその方法は細かくは異なるものの、まずは大きな流れを把握しておくことが大切です。 庭木伐採の流れ  伐採の大まかな流れは次の通りです。 ① 伐採に必要な次の道具を準備する。 ・【チェーンソーまたはのこぎり】庭木を切り倒すために使用します。 ・【梯子または脚立】庭木の高所の枝を払ったり切ったりする際に使用します。 ・【ロープ】伐採する庭木にもよりますが、太さ1㎝以上の頑丈なものを用意してください。庭木を倒したい方向に倒す際にロープを張って庭木を引っ張ります。また、伐採後の庭木を廃棄のためにまとめる際にも使用します。 ・【ほうきとちり取り】伐採の際に落ちた枝や葉っぱ、木くずなどを掃除する際に使います。 ・【ゴミ袋】掃除した枝や葉っぱ、木くずなどを納めて廃棄する際に使用します。 ・【その他】ヘルメット、ゴーグル、手袋、安全靴、作業服等、安全を保つための装備。 <伐採に続いて抜根を行う場合> ・【重機類、スコップ】抜根作業を行う際に、根元の土を掘り起こすために使用します。 ・【除草剤】抜根時、取り切れなかった根を枯らすために、抜根後の土中に散布します。 ② 伐採する木を切り倒す方向を決める。  切り倒す方向は、伐採した木が当たって困る家屋や塀、そして人などがいない方向に決めます。  下の図にあるように、切り倒したい方向に庭木に回したロープを張って、それ以外の方向に庭木が倒れるのを防ぎます。 ③ 伐採作業に取り掛かる。 ・まず枝などを切り落とします。 ・次に伐採する方向の側に、木の太さの1/3程度の深さまで約45度の角度で「くの字」に切り込み(受け口)を入れます。 ・「くの字」の切り込みを入れた反対側に回って、「くの字」の切り込みの約2/3の高さの位置に水平に切り込み(追い口)を入れます。 ・張ったロープを「くの字」の切り込み方向に引っ張って木を倒します。 ④ 伐採した庭木を処分する。  切り落とした枝や葉っぱはごみ袋に入れ、伐採した庭木は適当な大きさに切ってロープでまとめて、地域のごみ収集のルールに沿って廃棄します。 庭木伐採に際してのポイントと注意   庭木伐採に際しては、次の点を心掛けて行います。 ① 伐採する時期をしっかりと見極めましょう。  一般的に、庭木を伐採するのに適した時期は1月から4月といわれます。これは次のような理由からです。もちろん、この時期以外でも伐採することは可能ですが、業者ではない一般の方がご自分で伐採する場合は、伐採しやすい環境を選ぶことがお勧めです。 ・木の種類にもよるものの、冬季は葉を落としている木が多く、比較的作業の負担が少なく伐採できる。 ・木が乾燥傾向で樹液が減少しているため、木が比較的軽くなっている。 ・蜂をはじめとした害虫が少なく、作業しやすい。 ② チェーンソーを使って伐採する際には、キックバック現象に注意が必要です。  チェーンソーの先端上部で伐採作業をすると、チェーンソーのコントロールが失われて、切りたい方向とは逆方向に跳ね上がる現象が起きます。これをキックバック現象といいますが、それによって作業している人にチェーンソーが当たってけがをしたり、跳ね上がった先にあるものを傷つけたりするケースがあります。扱いに不慣れであったり、不安があったりする場合はのこぎりを使うか、業者に任せることをお勧めします。 ③ しっかりとした計画を立てることが必要です。  木の大きさにもよりますが、離れてみている時よりも実際の庭木は太く、高くなっている場合があります。そのため、木の幹の太さや高さを測定したうえで、人手や作業用具、作業手順などの計画をしっかり立てて行います。 【庭木の伐採に際してのお祓いやお清め】  以前からある庭木の伐採や、古井戸を埋め戻す際には、事前にお祓いやお清めをすることがあります。これは、木や井戸には神様が宿っているとの考えから、昔から行われてきました。現代も、行う場合があります。  これは宗教的・慣習的な行事ですが、庭木を伐採する際に、こうしたことを行うべきかどうかと迷う方も多くいらっしゃいます。これはあくまでも施主様のお考えによるもので、行ってもいいし、行わなくてもいいものです。 また行う場合も、僧侶や神主の方を招いて行う方法もありますが、もっと簡易的な方法もあります。これから伐採しようとする木に向かって「これまで私たち家族を見守ってきてくれて、ありがとう」という気持ちを込めて手を合わせる、という形もあります。どのように行うかは、その方の気持ち次第、といえます。  なお、コラムでお祓いについて説明しているものがありますので、庭木の伐採に際してお祓いやお清めについて考えている方は、どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。 庭木の伐採、業者に依頼した方がよいケースは?    庭木の伐採については、業者に任せた方が安全です。しかし、費用やさほど大きく感じないなどの理由から、ご自分で伐採しようと思っている方も少なくありません。確かに、自分で行った方が費用の負担は抑えられます。  しかし、前述したように、少し離れたところで見るよりも、いざ伐採に取り掛かってみたら思いのほか大きく育っていた、ということもあります。まずは伐採しようと思っている庭木を確認して、そのうえで業者に依頼するか、ご自分で伐採するかを判断してください。  なお、その判断の目安として次のような項目を上げておきます。この条件に合う庭木は、専門業者ではない一般の方が伐採するには大きすぎます。専門業者に任せることをお勧めします。 ① 高さ3m以上 ② 直径20㎝以上 ③ 急斜面や隣家との塀に食い込むように生えている庭木  この場合、作業する人に危険が及ぶ可能性や隣接するものを破損する可能性があります。 庭木の伐採、DIYで対応可能なケースは?  次は庭木を自分で伐採する場合について考えてみましょう。 庭木伐採をDIYで対応可能なケース  庭木をDIYで伐採する際は、伐採しようとする庭木が自分の手で伐採できるかどうかの判断が重要です。そのための目安としては、前項で取り上げた「業者に依頼した方がよいケース」以下であることです。要するに次の3点を満たしていることがDIYの目安とすることをお勧めします。なお、DIYの判断要素として、DIYを行うことのメリットやデメリットについても検討するとよいでしょう。こちらのコラムでは、倉庫や物置の解体をDIYする際のメリット・デメリットについて説明している箇所があります。ご一読なさって、参考にしてください。 かいたいコラム 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?! ① 高さ3m未満 ② 直径20㎝未満 ③ 平坦な足場が安定した場所に生えている庭木 庭木伐採をDIYする際の注意点  しかし、DIYが可能な範囲の庭木であっても、少しでも不安を感じるようなときは、一緒に手伝ってくれる人を依頼する、もしくは無理せず専門業者に依頼する、とよいでしょう。その他に注意すべき点を説明します。 ① 作業の手順を、事前に確認しておく。 ② 家屋や塀、自動車、花壇、フェンスなどのない方向に倒すように計画する。 ③ 極端に風が強いときは、思わぬ方向に剪定した枝葉や伐採した庭木が倒れることがあるので、伐採作業のスケジュールを変更する。 ④ 伐採作業では少なからず騒音が立つため、前もって隣接する家の方々に挨拶をしておく。  ご近所の方々への挨拶は、その後のお付き合いにも影響する可能性があるので、お勧めします。なお、その際の詳細については、こちらのコラムでも解説していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 庭木伐採の費用について  業者に依頼する場合に、施主様として気になるのはやはり費用のことだと思います。「だいたいいくらぐらいか知りたい……」と思うのは当然です。しかし、家屋を解体する際の費用と同じように、庭木においても具体的な費用を出すことは難しいです。それは、伐採する庭木の大きさ、その庭木がどのような状況・場所で植わっているか、抜根も一緒に行うか、整地をする際の範囲、そして依頼する業者によっても変わってくるからです。 費用が変わる庭木の高さや太さの基準  説明したように、伐採は根っこを残した状態で木を切ります。その場合、木の太さや高さによって基本的な費用がわかれます。依頼した場合、業者による多少の違いはあるものの、費用はおおむね次の3段階によって違ってきます。 ① 低木:葉渡り0.5~1m、高さ0.5~1.5m ② 中木:葉渡り2~3m、高さ1.5~3m ③ 高木:葉渡り3.5~4m、高さ3~4m  なお、「葉渡り」とは枝葉が最も広がっている部分の左右の幅をいいます。 伐採に要する費用の内容  庭木の伐採に際しては、前述の伐採費用のほかに伐採した庭木の処分費用も必要になります。また、次に説明するような状況にある庭木を伐採する際は、高所作業車やクレーン車を使用することがあるため、その費用も必要となってきます。 費用が高くなる庭木の状況 ① 住宅の2階の屋根を超えるほどの大木(7m前後、もしくはそれ以上)で、作業における危険がより高まったり、高所作業車やクレーン車を使用したりする場合。 ② 前述の状況であるものの、作業車が入れない狭い場所で、直接作業員が木に登って伐採するような場合。 ③ 電線に引っかかっているなどして、そのままでは切り落とせない場合。 ④ 車両が現場近くまで入れないため、伐採した庭木を車両のある所まで人力で運ぶ場合。 ⑤ 庭木の伐採のほか、抜根も行う場合。 庭木の抜根とその費用について  単に庭木を伐採するだけでなく、根っこも一緒に取り除くこともあります。また、以前伐採した庭木の切り株を取り除く、というケースもあります。 抜根作業の流れ  抜根作業は、次のような流れで行われます。 ① 庭木を伐採した後、切り株周辺に水をかけるなどして土を柔らかくする。 ② 根をスコップやユンボ、クレーン車などを使って掘り起こして、抜く。 ③ 必要に応じて、除草剤を散布する。 ④ 抜いた根っこをトラックなどの車両に積んだ後、大きく穴が開いた状態の地面を埋め戻して整地する。 ⑤ 抜いた根っこを処分する。 【伐採・抜根後の庭木の処分】  伐採・抜根した庭木は、産業廃棄物としての処分が必要です。業者に依頼した場合は、業者が行ってくれます。  DIYで行った場合は、ご自身で処分まで行います。その際、お住まいの自治体のルールに従って処分することになります。しかし、そのルールはそれぞれの自治体によって、出せる木の太さ・長さ・重さなどが異なるので、事前に確認してください。 抜根に要する費用の内容  前項のような流れで抜根を進めた場合、次のような費用が発生します。 ① 抜根費用(幹の太さや生えている場所の状況によって変動します) ② パワーショベルやクレーン車などの重機を必要とする場合は、その費用。 ③ 根っこの処分費用。 庭木伐採や抜根はどんな業者に依頼するとよいか  いざ、「庭木の伐採・抜根を業者に依頼しよう」としたとき、どんな業者に依頼したらよいのか迷うかもしれません。専門業者という点では、造園業者になるでしょう。  もちろん私たちマトイのような解体業者も庭木の伐採・抜根はできます。とくに抜根のような重機を使用したり、掘り起こした大きな根っこをクレーン車で持ち上げてトラックに移動して処分場まで搬送したりするのは、マトイの得意技です。庭にある切り株を処分するさいなども、お気軽にマトイにお声掛けください。 マトイ無料お見積りフォーム  一般的に庭木の伐採・抜根を依頼する業者を選ぶ際のポイントとして、次のようなことがあります。まずはこれらの点を押さえながら、業者を選ぶとよいでしょう。 ① 速やかに重機の準備ができる。  重機を使用するかは状況によって変わりますが、速やかに重機の手配ができることはスムーズな進行や業者が慣れていることにも関係します。これらの対応は業者によって異なるので、事前に確認しておくとよいでしょう。 ② 賠償責任保険に加入している。  庭木の伐採・抜根作業は、その一連の過程において周囲の建物を破損させてしまったり、通行人にけがをさせてしまったりする可能性があります。そんな万が一の事態が起こった場合、賠償責任保険に加入している業者であれば、しっかりと責任をもって対応してもらえます。 ③ 伐採・抜根後の庭木の処分まで任せられる。  伐採・抜根から処分までを任せられる業者の方が、手間や時間を省くことができて経済的です。 ④ 無料の見積りを行ってくれて、見積り内容が明確である。  事前の現地調査とそれに基づいての見積りが必要ですが、なかには依頼しない場合は見積りを有料とする業者もあるようです(マトイは無料です)。見積もりを依頼する場合は、無料であることを確認しましょう。また、複数の業者に相見積もりを取り、見積り内容も明確で、不明点に対する質問にも丁寧に応えてくれる業者を選んでください。 ⑤ 追加料金が発生しない、もしくは追加料金の内容が明確である。  追加料金の有無、追加料金が発生する際にはどのような場合に発生するのか、その内容について明確に説明してくれることも大切です。 まとめ  今回は庭木の伐採をテーマのコラムでした。最近では庭や駐車場のリフォ―ムに際して、またご近所への配慮から大きくなりすぎた庭木を伐採するケースもあるようです。そのような場合、DIYで伐採することを考える方もいらっしゃいます。しかし、枝葉を剪定するのと、木全体を伐採するのとではその手間や負担は大きく異なります。また、危険性も高くなります。また1本の庭木を伐採・抜根するには、根の張り方や他の庭木などとの関係を見極める必要があります。そういったことを無視して、無防備に木を伐採・抜根すると他の庭木を傷めかねません。  DIYについても説明させていただきましたが、費用はかかるものの専門業者に任せることをお勧めします。専門業者に依頼することで、伐採・抜根・その後の整地・伐採した木の処分などすべて任せられ、手間や時間を省くことができます。なにより、安全を確保できます。これらの点を含めて、どのように庭木の伐採・抜根を行うかをご検討ください。  なお、マトイでは解体作業のほか、庭木の伐採・抜根の作業はもちろん、庭木の伐採・抜根のDIYで廃棄物となった庭木や枝葉の処分など、部分的なお手伝いをすることも可能です。どうぞお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント  解体工事では、その計画を立てることから、業者の選択、そして予算の検討など、施主様はいろいろなことを行わなくてはなりません。その1つに「立ち会い」というものがあります。これは施主様と業者が工事現場で一緒に工事の各段階で必要な打ち合わせや確認を行うことです。今回は、この立ち会いについて説明します。 解体工事の際の立ち合いについて  一般の方々にとって、解体工事は人生のなかで何度も経験するものではありません。それだけに、業者が使う言葉1つ取っても聞きなれないものであることがほとんどだと思います。「立ち会い」についても、<一体、何のこと?>と戸惑うこともあるでしょう。 「立ち会い」とは何をすること?  そもそも「立ち会い」とは、その言葉どおり「その場に臨むこと、その場に集まること」です。解体工事の場合は、工事現場に業者と施主様とが一緒に集まって、諸々のことを打ち合わせたり、確認したりします。  施主様のなかには、業者を決めたらそれ以降はすべて業者が進めてくれる、と思っている方も少なくはありません。施主様の事情によってはそういうこともありますが、できるだけ立ち合いの意義を理解していただき、立ち会っていただくことは大切です。 立ち会いの意義  「施主様と業者が現場に立ってコミュニケーションをとる」ことを目的とした解体工事の立ち会いには、次のような意義があります。 ① 現場の状況を施主様と業者が一緒に確認して、問題となる個所などの共通認識を図る。  解体をしようとする家屋やその敷地には、図面や資料からは把握しきれないこと、施主様ご自身も気づいていなかった状態や問題点が潜んでいる場合があります。実際に現場を施主様と業者とで見て、確認することで同じようにそれを把握し、理解することが大切です。 ② 施主様の工事に対する要望を、実際に現場に立って具体的に示すことで、より正確に業者に伝えられる。  施主様の要望を業者に伝える機会は、立ち会い以外でもいろいろとあります。マトイでも、「気づいたとき、思いついたときに、いつでもご連絡ください」と申し上げています。しかし、それだけだと、食い違いが生じる場合があります。実際、一緒に現場に立って、その部分を双方で見ながら、「この木はこのまま残しておいてほしい」とか、「このブロック塀のここからここまではお隣の家の所有になるので、このままにしておいて」といったやり取りを現場で行うことで、食い違いが生じることを防げます。 ③ 現場を一緒に見ながら業者から見積り内容の説明を受けることで、見積りに関する疑問点を解消できる。  解体工事の見積り書にかかれている内容は、施主様をはじめとした一般の方々にはわかりにくいものが多いと思います。その場合、最初の現地調査の段階で一緒に立ち会っていただくことによって、業者も見積り内容やその項目・金額について説明しますし、施主様からもわからない点や疑問点などを聞いていただくようにしています。それによって、その後に提出する見積り内容もより分かりやすく、かつ納得がいくのではないでしょうか。もちろん、見積り書を実際にご覧いただいた際にも、ご不明点などの説明は行いますので、どうぞお気軽にお尋ねください。  なお、解体工事は、工事着工前の現地調査の段階、解体工事施行中の段階、解体工事完了後の段階の3段階に分けられますが、それぞれに立ち会いをすることで納得のいく工事となるでしょう。 立ち会いのメリットとデメリット  解体工事において立ち会いを行うことは大切なことであり、大きなメリットがあります。もちろん、若干のデメリットもありますが、このメリット・デメリットを比較してみても、立ち会いの重要性がわかると思います。 【立ち会いのメリット】  立ち会いには次のようなメリットがあります。 ① 業者と施主様との食い違いを予防できる。  隣家との境界線、解体の範囲や残しておきたいもの、等の要望を工事前に施主様が業者にはっきりと伝えることで、実際の工事での食い違いを防ぐことができます。また、工事中の立ち会いでは、もしも何らかの食い違いが生じていたらそれに気づくこともできます。また、地中から事前調査ではわからなかった埋設物などが出てきたり、何らかの事情で要望通りの工事ができなかったりした場合には、現場で立ち会い、その状況や追加工事・追加費用などについて業者の説明を聞くことで、より納得することができます。 ② 業者の人柄やマナーなどを確認できる。  業者の選定にあたっては、すでに担当者の人柄や連絡のやり取りなどから、業者の良し悪しを判断して依頼に至っているはずです。それでも、施主様としては工事による騒音や埃だけでなく、作業にあたる作業員が近隣の方々にご迷惑や不快な思いをさせていないか、ということも不安の1つにあるかもしれません。もしも、事前の打ち合わせや現場責任者などとのやり取りを通してもそういった不安があるようであれば、工事中の立ち会いで作業員の様子を見ることで確かめ、安心できるでしょう。 ③ 疑問点を解消できる。  人生において何回も経験するわけではない解体工事では、どんなに納得したつもりでも、折々に不安や疑問点がわいてくることがあるでしょう。そういったことも、立ち会いして担当者に説明を聞いたり、現場の様子を確認したりすることで解消できます。 【立ち会いのデメリット】  立ち会いのデメリットには、施主様が立ち会いのためのスケジュールを調整する時間と立ち会いのための時間が割かれる点にあります。それ以外のデメリットは、あまり見当たりません。立ち会いについてはメリットに比べてデメリットはとても少ないです。 立ち会いのタイミングとそのポイント  では、立ち会いを行うタイミングについて説明します。立ち会いは施主様が好きなときに突然現場に出向いたら行える、というものではありません。基本的には、業者の営業担当者や現場責任者(監督)とともに現場を見ることになります。そのため、施主様の都合を中心に、営業担当者と現場責任者(監督)の予定、そして現場の状況を合わせみながら決定することになります。  なお、立ち会いを行うタイミングには次の3点があります。 ① 見積りのための現地調査時 ② 解体工事中 ③ 解体工事完了時  それぞれについて、説明していきます。 見積りのための現地調査時の立ち会いとそのポイント 【立ち会いの意義】  工事に着工する前に行う現地調査は、解体する建物の状態や敷地および周辺環境などを調べて、それをもとに工事費用を見積る大切なものです。  そして、この段階で施主様が一緒に立ち会うことは、とても重要な意義があります。それはここに至るまでに説明してきたように、 ① 家屋だけでなく、物置・庭木・塀・ガレージなどの付帯設備を含めて、どこまで解体してほしいか、残してほしいものはあるか、残してほしいものはどれか、など施主様の要望をしっかりと伝える機会である ② 業者による費用の見積りについて、現場の建物や敷地内の状況と照らし合わせながら、工事の流れや工期などの説明を受けることができる ③ 業者に見積り内容やその費用について、質問や要望・交渉をすることができる ④ 図面だけではわかりにくい追加工事の可能性やそのための確認事項などを、現場に立って確認できる 【所要時間】  現場の状態によって異なってきますが、一般的には30分から1時間前後要するものとされています。しかし、解体する建物が大きい場合や庭木や庭石、広いガレージや物置などの付帯するものが多いと、その分、確認事項が増えるために、立ち会い時間も長くなりがちです。  さらに業者による違いもあります。マトイの場合は、隣家への影響を与えそうな部分―例えば境界にある塀や庭木などを含め、工事前の記録としての撮影や計測などをできるだけ細かく行うため、1時間~1時間半近くかかる傾向にあります。  このように所要時間は現地の状態や業者によっても異なります。施主様のスケジュールの都合もあるため、事前にどのくらいの時間がかかるかを、業者に確認してから立ち会いの予定を組むとよいでしょう。 【施主様が準備しておくべきもの・こと】  建物や敷地の図面やそのコピーを準備しておくといいでしょう。現地の確認はもちろん、そこに隣家との境界線や解体するものや解体する範囲などを立ち会い時に書き込むことで、施主様と業者の双方が、はっきりとその内容を共有できるからです。  しかし、親世帯の家や、代々続いてきた古い家や敷地になると、そうした図面がない場合もあります。しかし、図面がないと見積りや立ち合いができないわけではありません。事前にそのことを業者に伝えていただければ準備をしておきますので、心配は無用です。 【立ち会い時の留意点】  立ち会いのなかでも、この現地での立ち会いは作業内容と費用に直結するとても重要なものです。しっかりと施主様の意図を伝えられないと、後々、工事内容の食い違いなどを引き起こしかねません。  しかし、いざ現地に立った際は、いろいろなことに気が回って、逆に業者に伝えるべき点を伝え落としたり、説明が足りなくて誤解が生じたり、といったことが起こる可能性があります。  そうしたことを避けるために、ご自宅にいる際に、次のことをメモ書きしておくとよいでしょう。 ① 解体する部分 ② 残しておきたい部分 ③ 現地で業者と一緒に確認しておきたいこと  これらの点を1つひとつ箇条書きにし、立ち会いに持っていきます。そして業者に口頭で伝えるだけでなく、そのメモを見せて一緒に確認することで、伝え落としや聞き忘れといったことを防ぐことができます。  なお、この時の立ち会いを「立ち会い見積り」ともいいます。こちらのコラムでも詳しく説明していますので、ご一読してください。 かいたいコラム 解体の立ち会い見積りはどこを見る? 現場担当者に聞く、見積りのチェックポイントをまとめました 解体工事中の立ち会いとポイント 【立ち会いの意義】  解体工事中の立ち会いは必ずしも必要というものではありません。ただし、想定外の地中埋設物が出てきたような場合、施主様が現地調査時の立ち会いの段階で業者に伝え忘れた、工事が始まってから気になることが出てきた、担当者には伝えたもののどうしても気になってしまうことがある、といったことがあれば、工事中に立ち会って確認することができます。 【所要時間】  その際の状況による。 【施主様が準備しておくべきもの・こと】  とくにありません。ただし施主様ご自身で、写真を撮っておきたい、メモしておきたい、などのご希望がある場合は、それに応じて準備してください。 【立ち会いの留意点】  工事中は危険です。そのため、立ち会いを希望される場合は、事前に担当者にご連絡ください。担当者も帯同して、安全に立ち会いができるように準備します。 解体工事完了後の立ち会いとポイント 【立ち会いの意義】  解体工事完了後に担当者とともに現場を確認し、当初の依頼通りに工事が完了されているかを確認します。 【所要時間】  その現場の状況による。 【施主様が準備しておくべきもの・こと】  とくにありません。ただし施主様ご自身で、写真を撮っておきたい、メモしておきたい、などのご希望がある場合は、それに応じて準備してください。 【立ち会いの留意点】  完了時の立ち会いでは、工事内容の確認とその後の申請手続きに必要な書類の受け取りが必要です。  工事内容の確認では、 ① 整地の状況 ② 現場がきれいに清掃されているか ③ 隣家等への損傷がないか を確認します。そのうえで、隣家に対しては、無事に工事が終了した旨を伝え、協力してくれたお礼を述べておくことで、その後のお付き合いも支障なくできるでしょう。  また、必要書類に関するやり取りには、廃棄物処理のマニフェストに関する書類と解体工事後にはその建物が解体されてなくなったことを法務局に「建物滅失登記」という手続きに必要な書類のやり取りが行われます。  工事終了後に廃棄物処理に関するマニフェスト表にきちんと処理されている印である業者のサイン・受取印・日程の記入がされていることを確認します。また、建物滅失登記については、その後の手続きに必要な取り壊し証明書を業者から受け取ることも必要です(立ち会いが難しい場合は、郵送致します)。  解体工事にはさまざまな届け出が必要になります。この項目に挙げた廃棄物のマニフェストに関しては、工事着工前の手続きに続くものです。こちらのコラムで、それらを含めた各種届出について説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 立ち会いができない、難しい、といった場合の対処法  ここまで立ち会いについて説明してきました。  しかし、施主様のなかにはどうしても立ち会いのための時間を取ることができない方や、現場が遠方で立ち会えない方もいらっしゃいます。その場合、業者によってはリモートで現地調査の状況を施主様に伝えることもできますのでご相談ください。  ただし、できれば立ち会いを行っていただいた方が、より納得のいく解体工事ができます。もしもご都合で、短時間しか立ち会えない場合は、どの程度の時間であれば立ち会えるかを担当者にお伝えください。その前に現地調査を行い、施主様にお伝えすべき点、ご確認いただいた方がよい個所などをまとめて、その時間内にお伝えし確認していただけるように調整します。  なお、すでに3つの立ち会いのポイントがあることを説明しました。この3ポイントはすべて立ち会わなくてはならないものではなく、優先順位があります。また、その優先順位も立ち合い可能な範囲にお住まいの方の場合と、現場が遠方で立ち合いが難しい方の場合とで異なってきます。次の表にそれをまとめてみました。 立ち会いポイント 現場が近い場合の優先順位 現場が遠方の場合の優先順位 見積りのための現地調査 大 中 解体工事中 小 小 解体工事中に地中埋設物が出てきた場合 最大 最大 解体工事完了時 中 大  現場に足を運ぶことが可能な範囲にお住まいである場合、見積り時の現地調査の段階で立ち会っていただくことを優先するとよいと思います。  もしも現地から地中埋設物等が出てきた場合は、そちらの立ち会いはぜひお願いします。理由は、施主様の目でどのような埋設物が出たかを確認していただくと、その後追加料金がかかった場合も納得してお支払いいただけるからです。地中埋設物は予期するのが難しく、業者としても心苦しいですが追加のご請求になってしまいます。もちろん写真などで確認していただくこともできますが、実際に見ていただいたほうが皆さま納得してくださると経験上考えます。  遠方にお住まいの方は、現場に土地勘のある地元の信頼できる業者に依頼することで、ある程度、現地調査などを任せることが可能です。また、リモートや電話などを用いて連絡を取り合うことも可能です。しかし、解体工事終了後の最終的な状態は、書類のやり取りもありますが、整地状況などを含めた現場の状態を、施主様ご自身で確認することをお勧めします。なぜならば、工事終了後の整地などの状況によって、その後に家を建てたり、土地を売却したりすることに影響が出るからです。遠方だと、足を運ぶのは大変ではありますが、1度は足を運ぶことをお勧めします。  このように現場が遠方になる場合は、業者選びにも気を使います。こちらのコラム内に業者を選ぶ際のポイントを説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 「解体」、それは新しい何かを始める基礎作り まとめ  今回は立ち会いについて説明してきました。立ち会いは施主様にとっても大切なものではありますが、施主様にとっては「時間を割かれる」という負担も大きいと思います。ですが、より納得のいく工事を行うためには、とても大切なものであるため、今回のコラムでその必要性をご理解いただけると幸いです。  しかし、それでも折々に疑問点や不安なことが浮かんでくるのが正直なところでしょう。いくら立ち会いを行っても、その後からも「あれはどうなる?」と心配になることがあることと思います。マトイではいつでも、そうした施主様の疑問や心配にお答えしていますので、立ち会いに限らずお気軽にご連絡をいただいています。また、工事中も、細かく進捗状況などを施主様にお伝えして、ご安心していただいています。それは解体工事を検討している方に対しても同様ですので、どうぞお気軽にお声掛けください。 マトイ無料お見積りフォーム ### ゴールデンウィークについて ゴールデンウィークはカレンダー通りにお休みいたします。 進行中の案件についてお急ぎのご用件がありましたら、 恐れ入りますが担当営業の携帯電話に直接ご連絡ください。 何卒よろしくお願いいたします。 4月29日(金) 休業日 4月30日(土) 営業日 5月1日(日) 休業日 5月2日(月) 営業日 5月3日(火) 休業日 5月4日(水) 休業日 5月5日(木) 休業日 5月6日(金) 営業日 5月7日(土) 営業日 ### 庭の整地をお考えの方に!依頼先、費用、段取りなどをご紹介  ある日のことです。久しぶりに知人に会うと、その顔はいい感じに日焼けして健康的な印象になっていました。  理由を尋ねると、「庭の整地をしたんだよ。整地といても素人がすることだから、デコボコしているけれどね」と笑っています。ちょっと神経質で、心配性のその人は、最近1人暮らしになりました。そんなことから、庭の手入れが難しくなったこと、そして不審者が敷地に入り込む心配から防犯もかねて、植木などをすべて取り除き、砂利を敷き詰めたそうです。「草取りの手間が省けるし、誰かが来たら砂利を踏みしめる音でわかるから安心」といって笑っています。  小さな庭ですが、季節ごとに変化する小さな花を見ることができる庭を私は気に入っていたので、ちょっと残念な気がしました。でも、そこで1人で暮らす人にとっては別の考えがあるのでしょう。そして、それぞれの事情で庭の整地を考えていらっしゃる方々もいることに気づきました。  ということで、今回は庭の整地について取り上げます。 庭を整地する意味と目的  そもそも「整地」とは、建築や耕作などの目的に合わせて、土地を平らに整えることをいいます。なので、仕上がりはその土地をどのように使うかによって変わります。 更地と整地した土地の違い  「更地」という言葉がありますが、整地した土地と更地とでは大きな違いがあります。更地とは、その土地の上に建物などがない状態の土地をいいます。解体工事が済んだ後の土地は、木材やガラスなどのかけらが落ちていたり、鉄くず・瓦・レンガなどの瓦礫が残っていたりする場合もあります。それでもその土地の上に、何もなければ更地ということになります。  一方、整地された土地というのは、木片がガラスや瓦などの瓦礫やごみを取り除いて、きれいな状態にした後、水平にするとともに土地の利用目的に応じて整えた状態をいいます。 庭を整地するさまざまな目的  整地というと、庭も含めて家屋を解体した際の作業がまずは浮かんできます。しかし、家屋解体を伴わない場合の整地もあります。とくに庭の整地を行う場合には、次のような目的が上がります。 【庭を整地して新しく庭を作る、作り替える】  例えば、敷地内にある物置やカーポートなどを解体・撤去して、その後の土地を整地して新たな庭を作る、という場合があります。さらに和風の庭を、ガーデニングができるように植木や池を撤去する、ということがあります。  このような場合、単にそこにあるものを撤去して、整地するだけではありません。そこにある土を漉き取ったり、入れ替えたり、さらに土壌をはじめとした環境を植物が育ちやすい状態に整える必要があります。 【庭を整地して駐車場に作り替える】  もともと庭だった場所を整地して、駐車場に作り替える場合があります。その場合は、駐車場に変える部分の庭にある植木や草花を抜き取り、地面を平らな状態に整地してから、コンクリートの基礎を作るなどの作業を始めます。 【庭を整地して物置や建物を建てる】  庭を撤去して、物置や建物を作る場合は、駐車場に作り替えるのと同じようにごみやがれきを取り除いてきれいにして、地面を平らにします。 【庭を整地して雑草が生えないようにする】  庭の手入れは、そういった趣味のない人にとっては大変ですし、負担になります。また、年齢を重ねていくと、気持ちはあってもなかなか管理しにくくなってくることもあります。そのようなことから、庭の通路部分や花壇を除いた部分に雑草が生えないように防草シートや砂利を敷く場合があります。この際はとくに除草を念入りに行って、石や植木鉢の破片のようなとがったものもしっかりと取り除きます。それから地面を平らに整えてから、防草シートを敷きます。防草効果を高くするために、その上から砂利を敷くこともあります。 【庭を整地して砂利を敷いて防犯対策とする】  建物の周囲や外部から侵入しやすい場所から建物にかけて、砂利を敷いて足音が聞こえるように変更すると防犯対策となります。その際も、庭の地面や建物周囲のごみや不要物を除去して地面を平坦にした後、砂利を敷き詰めます。 庭の整地方法のいろいろな種類  上記のように、庭を整地する目的はさまざまです。また、それらに合わせて、庭の整地方法にはいくつかの種類があります。そこで、庭を整地する際の種類について説明します。 【荒仕上げ】  建物や庭を解体した際に出た、木片やガラス片、石などを取り除いて、地面を整えるだけの、もっとも簡単な整地方法です。これは解体後の土地をどのように活用するかが決まっていないときに行われることが多くみられます。  また、手作業で目立った石やがれきなどを取り除く程度で済ます場合や、トンボや竹ぼうきなどを使用してきれいに整える場合とで、同じ荒仕上げでも業者によって整える程度が違ってきます。そのため、手作業で済ますのか、ほうきなどを使って掃き掃除などを行って仕上げるのか、業者に確認しておくとよいでしょう。 【砕石舗装】  この場合、荒仕上げの後に天然の岩石でできた砕石を地面に敷き詰めます。荒仕上げよりも時間もコストもかかりますが、土地がきれいに整って見え、土地も安定するために土地の売却や新たに建物を建設する際には適した整地です。 【砂利舗装】  砕石と同様に、荒仕上げの後に砂利を敷き詰めます。砂利を敷くことで、人が歩くと音が鳴って防犯対策になるとともに、雑草が生え杭というメリットがあります。また、砕石舗装よりもコストが抑えられます。 【真砂土舗装】  真砂土とは、砂状の目の細かい土で、水はけのよさが特徴の1つです。土地を平らにした後、真砂土を敷くことで土地の見た目がきれいに整えられるとともに、ガーデニングを行う際には、真砂土の水はけのよさを活かすことができます。また、真砂土の粒は細かいため、雑草が生えにくくなるというメリットもあります。ただ、耐久性がコンクリート舗装などよりも劣るため、花壇などにする部分、通路にする部分など、整地後の道の用途によって使い分けるとよいでしょう。 【土間コンクリート、アスファルト舗装】  整地後の土地を、コンクリートやアスファルトで舗装する際は、雨水などがきれいに流れるように土地の高さを均一にしながら水勾配つけて施工します。  コンクリートはアスファルトよりも耐久性があり、補修の必要はあまりありません。しかし、アスファルト舗装に比べると工期は長く、コストも高くなります。一方、アスファルト舗装は、コンクリートより耐久性が劣り、夏季は路面温度が高くなって路面にゆがみが出ることもあります。それぞれの特徴と設置目的を検討して選択することが大切です。 1社ですべてを済ませたい場合、作業の汎用性が高い解体業者に注目を  業者選びは、目的や庭の状態によっていろいろな選択肢があることに加え、個々の業者による違いもあり、悩ましいことと思います。  一般的には、それまでとは異なる趣の庭に作り替える場合は造園業者に、または駐車場や建物を作る場合はリフォーム業者や建築業者に整地を依頼するのが無難ともいえます。うまくいけば、庭の解体から整地、そして施工まで一連で行えるからです。しかし、既存の塀やフェンスなどを解体撤去しなくてはならない場合もあります。また、新たに庭を作り替える際も、その土地の土を入れ替えないといけない、ということもあり得ます。  当社でも整地だけでなく洋風に変えるといった解体~整地~施工まで行います。また、その土地の土壌が適さないということで、土の入れ替えや漉き取りなど部分的な作業依頼を受け、行うこともあります。その際、庭木の撤去なども行いますし、その木の状態によっては造園業の方々と一緒に作業を行うこともあります。  もちろん、庭を解体・整地して駐車場を作ったり、フェンスやブロック塀の解体をしたりするのは専門中の専門作業です。こうして弊社のように1社で解体~整地~施工まで行う業者は、施主様にとっても費用も低価格で、作業間の連絡等もスムーズに効率的に済ませられます。  これらの点を通してみると、解体業の汎用性の高さをご理解いただけるでしょう。余計な費用は使いたくない、できるだけ1社に任せて効率的に進めたい、とお考えの方は、どうぞマトイまでお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム  なおコンクリートブロックやレンガなどは、庭の仕切りなどにも使われる場合があります。これらの撤去方法については、こちらのコラムでも説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム そのブロック塀を解体するとしたら…解体の流れと費用、そして境界線について。 庭の解体・整地と目的物の施工は別々に考えることも必要  すでに説明したように庭を解体して整地を行うということは、なんらかの目的があってのことです。では、その目的の作業を行う業者が庭の解体から整地、そして目的の作業まで通して行えるかというと、造園業者に駐車場が作れないように、そううまくはいかないことがあります。  そのため、庭の解体・整地は解体業者または造園業者に依頼し、その後の目的の作業は、それを専門に行う別の業者に依頼するといった形を取ることもあります。例えば、庭を解体・整地して駐車場を作る場合は、解体から整地を解体業者が行い、その後の駐車場つくりはリフォーム会社や外構工事業者に依頼する、という形です。また、庭全体をリフォームしようとするならば、最初から解体業者や造園業者に依頼できるでしょう。しかし、庭の造作によって造園業者だけ、または解体業者だけでは難しい場合があります。どちらに依頼するかは庭の状態などに応じて、それぞれの業者に相談するとよいでしょう。  マトイにおける庭の解体については、次のコラムでも説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 家の解体時に庭木の撤去も一緒に頼める?費用の目安や施主の段取りは? 庭の状態から専門業者を選ぶという選択肢  庭に庭石がたくさんあるような場合は、解体業者、造園業者、石材業者などに依頼します。また、庭木や植木が多いようであれば、造園業者のような庭木の扱いに慣れている業者を選んだ方がスムーズに進むかもしれません。その庭の状態から、専門業者を選ぶという見方もできます。  庭石に関してはこちらのコラムでも取り上げていますので、参考になさってください。 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り 庭の整地はどのように行われる?  庭の整地は次のような流れで行われていきます。 Step1   雑草や石、瓦礫などを除去。  必要に応じて、植木や置石を撤去したら、雑草や小石や瓦礫を取り除きます。とくに雑草や根元も含めてしっかり取り除かないと、芝生を植えたり砂利を敷いた後からも生えてきて、景観を損ねます。また、芝生などの成長にも悪影響を及ぼします。 Step2  土壌を改良。  整地後に芝生を張ったり、植物を植えたりしようとする場合は、土壌の改良が必要なことがあります。土壌を改良するためには、土壌の状態に合わせて次のような方法を行います。 ① 植物に栄養を与えて成長を促すための資材である土壌改良剤を土に混ぜます。 ② そこの土壌自体が植物の成長に適さない場合は、土の入れ替えを行います。 ③ 水はけの状態を確認し、悪いようであれば水勾配をつけて水はけをよくします。 Step3  土を平坦にする。  解体後の土地を、周囲の敷地や道路の高さと合わせる際に、敷地の土砂などを一定の高さで漉き取り(=平らに削り取ること)ます。この作業は、とくに駐車場のスペースとしてその土地を活用する際、車の乗り入れがスムーズにできるようにするための作業として必要になります。  地盤が低い個所や斜面になっている場所などには、土砂を盛り上げる盛り土という作業を行って平坦にします。しかし、盛り土した部分は基礎の支持力に影響します。そのため、そこに建物を建てる場合には、盛り土のなかに砕石を敷き詰めるなど、施工方法を業者と検討する必要があります。 Step4  土壌を固める。  平坦になった土地を、転圧機やハンドダンパーなどを使って、土壌をしっかりと固めます。整地する範囲が狭い場合は、板の上から足踏みすることで、土壌を固められます。 Step5  廃棄物を処理。  庭の解体・整地後は土や石などが廃棄物として出ます。業者が行った場合は、産業廃棄物として、業者が処理を行います。土や石の廃棄処分は自治体によって引き受けてくれるところ、そうでないところがあります。また廃棄する際の方法も異なりますので、確認が必要です。もし自治体の廃棄物収集に出せない場合は、ご自身で廃棄物処理業者に引き渡すか、造園業者に引き取りを依頼するなどします。 庭の整地費用の目安と追加費用  施主様として気になることは、どのくらいの費用がかかるのか、ということでないでしょうか。目安となる具体的な金額を知りたいことと思いますが、それは庭の状況などによって変動するため、なかなか難しいことです。 庭の整地費用の目安とそれに影響すること  庭の整地費用の相場を示すことは難しいですが、強いて示すとすれば1㎡あたり600円前後かかるといわれています。これ以下で済む場合もあるし、これ以上の場合もあります。   そこで念頭にしっかり置くべきことは、整地だけで解体や撤去作業が伴わない現場は少ないということです。その場所に物置などがあればその解体・撤去費用、フェンスなどを移動しなくてはならない状況があればその費用等が別に発生します。このほかに、その場所の状況に応じて追加費用が生じることもあることを考えておくことが大切です。  やはり、概算といえども、ある程度の予算を立てるためには、業者に見積もりを依頼して、具体的な金額を出すことが必要です。 庭の整地で発生する可能性がある追加費用  庭の整地では、その状況によって追加費用がかかることがあります。追加費用としてよく見られるものとして次の2つについて説明します。 【雑草の除去】  整地に先立って行われることの1つが雑草の除去です。庭に生えがちな雑草として、スギナ、ドクダミ、笹などがあります。実はこれらは地下茎でつながっていて、表面上は除去したように見えても、生命力が旺盛ですぐに別の場所から生えてきます。そのため、除草剤を散布して枯らす、重機で雑草が生えている部分の草や土を漉きとる、などの方法を取ります。  なお、整地の前に、自分たちである程度の雑草を取り除き、除草剤を散布することで、この追加費用は削減することができるでしょう。 【石や木の根の除去】  実は、庭の土を掘り起こしてみると、表面に見えている石や雑草だけでなく地中に大きな石や木の根っこなどが埋まっていることがあります。「そのまま埋めておいていいのでは?」と考える方もいらっしゃいます。そのまま、庭として活用するのであれば、それでも問題はないでしょう。しかし、そうではなく、そこに駐車場や家屋などを新設する場合には、そのままでは基礎が安定しない状態が起こりえます。そのため、整地後の土地の活用に応じては、除去が必要になります。  この費用は、埋まっている石や木の根の大きさ・重さなどによって異なります。こういった事態が生じた段階で、業者に撤去にかかる時間や費用などを確認して、検討するとよいでしょう。ただ、土地を売却すること等も含めた長期的な視点で考えたら、いずれ除去するものとして、わかった段階で除去しておいた方がよいかもしれません。 庭の整地費用を節約する方法  庭の整地費用を抑えるポイントは、次の3つがあります。 ① 見積りは複数社からとって相見積りを。  まず業者に依頼する場合は、見積りを取ってもらいます。このとき、1社だけで決めてしまわずに、数社に無料の見積りを依頼してください。そこで出された見積もりを比較検討して、価格や内容、業者の対応などを合わせみて、もっとも対応のよいところ、納得のいくところに依頼してください。 ② 不要な植木や植木鉢、除草などは自分たちで。  整地する部分の植木や置かれたままの使わない植木鉢、そして雑草や小石などを事前に自分たちで取り除いておきましょう。 ③ 狭い範囲ならばDIYも可能。  整地の範囲がさほど広くなければ、DIYで整地することもできます。その場合は「庭の整地はどのように行われる?…」で説明したような流れで進めることができます。ただ、範囲が広い場合、大きな石や植木などが多くあるような場合は、業者に依頼した方が無難でしょう。なお、DIYを行う際の準備や注意点についてはこちらのコラムにも記載していますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?! まとめ  今回は庭の整地を取り上げました。庭のある暮らしは、確かに敷地に余裕がある点ではよいことです。しかし、ライフスタイルは一定ではなく、暮らしとともに変化していきます。そのときどきの事情によって、庭もリフォームしていくことが快適に暮らしていくためには必要です。  しかし、いずれにしてもそれを支える「地盤」はしっかりした状態に保ちたいものです。私たちマトイは、そんな皆さんの<ライフスタイルを地盤から支えるお手伝いをしている>と自負しています。どうぞ、お庭の整地はもちろんのこと、家屋やお庭の解体、整地など、お気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ### はつり工事について。段取りや注意点を細かく解説します。  解体工事の見積りを取るとき、そこには日常生活のなかでは耳にする機会のない言葉がいろいろとあります。その1つが「はつり工事」ではないでしょうか。はつり工事は解体工事の一部ではあるのですが、違う点もあります。しかし、解体工事においても重要な工事の1つです。今回は、このはつり工事について説明したいと思います。 はつり工事とは  「はつり」とか「はつる」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか? 漢字で記すと「斫り」「斫る」と書きます。辞書を開くと、「はつる」という言葉があります。その意味は「そぎ落とす。けずる」とあり、例文として「上塗りの部分をはつる」とあります。   解体工事などで使用するはつり工事とは、コンクリートやアスファルトなどを削ったり、切断したりする小規模な工事のことをいいます。作業内容としては、ノミをハンマーで叩く、機械をハンマーとして専用のノミで叩く、といったことを行って工事を進めていきます。 はつり工事を行った部分 はつり工事と一般的な解体工事の違い  でも、はつり工事と一般的な解体工事には、「どんな違いがあるの?」と、よくわからない人もいることでしょう。  一言で両者の違いをいうと、「工事範囲の違い」ということになります。  はつり工事は、前述のようにコンクリートやアスファルトなどを主に手作業で削ったり、切ったりします。建物を解体する際に行うほか、建物の外枠は残して内部を解体する内装解体やリフォーム、そして新たに建築したり、何かを取り付けたりする際に行われます。要するにその範囲は小規模で、部分的な工事になります。  一方、解体工事は、建物を取り壊す工事です。内装工事や狭い場所の工事では手こわしする部分もありますが、主に重機を用いた大規模な工事となります。  はつり工事と同じように、内装解体についてもピンとこない方もいらっしゃると思います。内装解体については、こちらのコラムで解説していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと はつり工事の種類  はつり工事は、その作業方法や目的別に種類がわかれます。ここでは、その種類について説明します。 作業内容別のはつり工事の種類  どのように作業を行うかについては、工具を使いながら「人力で行う」方法と、「重機を用いる」方法とがあります。それぞれは作業規模などが違ってきます。 【人力で行うはつり工事】  ハンマーをはじめとしたさまざまな工具を使い分けながら、コンクリートなどを少しずつ削ったり切断したりしていきます。リフォームや決められた一部分を削るような、とくに細やかな作業が必要な場合は人力で行います。 【重機を用いるはつり工事】  手作業だけでなく、重機も併用して行います。これは建物全体を解体する場合に用いられます。建物を解体中の作業は、建物が倒壊する危険性もあるために重機を使ったはつり工事が行われます。とくに基礎部分のコンクリートを除去する場合は、ショベルカーの先端にはつり専用のノミをつけてはつり工事を行います。 作業目的別のはつり工事の種類  また、はつり工事では作業目的によっても作業内容がわかれます。 【コンクリートはつり工事】  工具を使ってコンクリートの壁を削り、形を整える工事です。玄関のドアやサッシ窓をはめ込むときに用います。 【はつりこわし工事】  これはコンクリートをこわす作業です。粉砕、取りつぶし、打ちこわしなど、その現場の状況に応じて方法を選択します。 【はつり仕上げ工事】  コンクリートの表面を特殊な工具で叩いたり削ったりして、さまざまな表現を施してデザイン性をもたせます。石塀やコンクリート塀等に行われることが多いようです。 はつり工事が必要になる現場や状況  はつり工事はさまざまなところで行われています。このコラムは解体工事に関連したものをテーマとして進めており、解体においてはつり工事は解体工事の一部という位置づけになります。しかし、はつり工事の種類でも触れたように、それだけでなくものを設置する、デザイン性を加える、古くなった部分を削ってきれいに仕上げる、といったことも行います。そのため、はつり工事が関わる現場は多岐にわたっています。解体も含めてはつり工事が必要となる現場や状況には、次のようなものがあります。 【建物を解体する】  建物の解体工事には、建物のすべてを解体する場合と、一部分を解体する場合、内装だけを解体する場合などがあります。建物全部を解体する場合には、はつり工事も重機を使って行います。しかし、部分的な解体や内装解体では、解体しなくてもいい部分への影響を最小限に抑えるため、工具を用いた手作業で行うことが主になります。 【配線や柱を設置する】  配線や柱を設置する際、その場所がコンクリートやアスファルトで覆われている場合には、はつり工事でその場所を覆っているものをはがし、穴をあける作業を行います。建物を新築する際は、配線や柱を設置する部分は事前にコンクリートなどに穴をあけておきますが、後からその必要が生じた場合、はつり工事で穴をあける作業を追加工事として行います。また、駐車場や建物に日差し除けの屋根を設置する場合、はつり工事を行って地面に穴を掘って、柱を設置します。 【舗装の修繕をする】  アスファルトで舗装された道路や駐車場などのコンクリートでできた土間などは、年数の経過に伴ってひびが入ったり色があせたりして劣化が進みます。はつりを行わないで、 傷んだ部分の舗装だけをし直すこともありますが、それはあくまでも一時的な処置にすぎません。本来は、はつり工事でアスファルトやコンクリートを剥がし、それから新たに舗装を行います。 【リフォームやリノベーションの際などに不要な部分を削る】  傷んで古くなった部分を新しくきれいにするリフォームや、間取りを変えたり新たな設備を取り入れたりするリノベーションの工事では、壁を削ったり切り取ったりという作業が欠かせません。そのときに活躍するのがはつり工事です。  建物の構造上取り除くことができない部分を除いて、それ以外の部分ははつり工事で自由に変えることが可能です。手作業でも重機を使っての作業でも可能なはつり工事は、大きなマンションの古リノベーションでも、重機が入らないような小さな店舗や部屋の内装解体、コンクリートの張替えや穴あけの作業でも行われます。 【工事スペースが狭い】  重機が入らないような狭い現場での解体工事の場合、コンクリートを削ったり、砕いたりする際は、手作業でのはつり工事が行われます。 【騒音により配慮が必要】  住宅密集地や近所に医療介護施設などがあって、とくに騒音に気を付けなくてはならない現場では、手作業でのはつり工事を行うことで、重機を使って行うよりも騒音に対してより配慮ができます。 【外観への配慮】  建物を新築する際に、仕上げ作業としてはつり工事を行う場合、壁や塀などの見栄えをよく仕上げるために、繊細な手作業によるはつり仕上げを行うことがあります。 はつり工事で使用する機械とその役割  はつり工事ではさまざまな工具から、その場所、その場所に適した工具を選びながら、作業を行っていきます。なお、どのような工具を使ってはつり工事を行うかによって、工事費用も変わってきます。ここでは、はつり工事に使用する工具にはどのようなものがあるかについて説明します。 【ハンマー】  ハンマーでコンクリートを叩いて衝撃を与え、崩したり切断したりしやすくします。 【エアチッパー】  空気を動力としてコンクリートやアスファルトをはじめとした塗り固められたものをはがすための工具です。先の方にチゼルと呼ばれる部品を差し込んで、それを使って剥がしていきます。 【ドリル】  ドリルはご存じの方も多い切削工具です。壁などに穴をあける目的で使用します。 【ハンドクラッシャー】  主にコンクリートの壁や床を砕くための工具です。騒音や振動、粉じんなどの発生が少なく、小回りも利くために重機よりも効率的に作業を進められます。 【ハンドカッター】  はつり工事の現場で使われているハンドカッターとは、コンクリートを切るための工具のことです。円形の刃にはダイヤモンドが付いていて、それが開店することでコンクリートを切断していきます。 【ハンドブレーカー】  解体工事現場では幅広く使われている工具の1つですが、主にコンクリートなどを削る際に使用されています。手持ちタイプですが、作業時に騒音や粉じんが発生するため、防塵マスクやメガネ、耳栓などの防音・防塵・飛沫対策や周囲への配慮が必要です。 【削岩機】  金属の棒を繰り返しものに打ち付けて、その部分を削岩するための機械です。 【エアコンプレッサー】  空気を送るための器具です。身近なところでいえば、自動車や自転車などのタイヤの空気入れとしても使われています。はつり工事では、コンクリート屑の除去作業や釘や木片を取り除くために使われています。 【ショベルカー】  ショベルカーは解体時の瓦礫や土砂の移動に使われる重機ですが、先端部分のアタッチメントを付け替えることによってコンクリートを挟んで粉砕することにも使われます。現場の規模や状況に応じで使われます。 はつり工事を行う際の段取り  多くの場合、はつり工事は解体工事やリノベーション、リフォーム工事の一部として行われます。また、解体工事では、コンクリート部分に対してはつり工事を行ってから重機の取り壊しを行う場合もあります。このように、その工事のなかにおけるはつり工事の目的によって、段取りや流れは変わってきます。そのため、スムーズに作業を進めるためには、業者内部の協力体制やコミュニケーションの状態が大切なポイントになります。  なお、一般的な解体工事の流れはこちらにある通りです。この流れのなかの「屋根・内装の解体」「建物本体の解体」「建物基礎の解体」「外構の解体」のいずれの段階においても、はつり工事は発生する可能性があります。 https://matoi0101.com/solution/   はつり工事の特徴と注意点  コンクリートをはがしたり崩したりするはつり工事では、通常の解体よりも騒音や振動が起きがちです。それだけにより注意しなくてはならないことがあります。しかし、同時に事前の対応でそれによって起こりうる問題を未然に防ぐことも可能です。  また、はつり工事は、単にコンクリートやアスファルトなどを取り崩すだけでなく、切断したり穴をあけたりといった繊細な工事も含まれ、さらに現場の状況によってさまざまな工具を使い分けながら騒音や振動を可能な限り低くする配慮も求められます。それらも含めて、ここで注意点などを説明します。 【騒音に対する注意】  コンクリートへ直接力をかけるはつり工事では、騒音や振動は避けられません。それは重機を使っても使わなくても発生します。そのため、現場の状況や工事を行う時間帯などを考え、使用する道具や養生などを工夫しながら騒音を可能な限り抑えるようにします。  また、その地域の自治会、マンションやビルの管理組合などを通して、地域のルールを教えてもらって、工事を避けるべき時間帯を確認したり、工事前に近隣の人たちに相談をしたり、事前に挨拶をして工事の協力をお願いすることも必要でしょう。そうすることで、トラブルの回避が可能になります。  近隣の方々への挨拶回りについては、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 【工事費用が高くなることへの対応】  騒音対策として工具を使い分け、ときには工具をレンタルする場合もあります。重機を使用することもあります。また、騒音などの周囲への影響を短時間にするために人員を多く確保して、コストが当初考えていた以上にかかる場合があります。  多くは見積りの段階でわかるので、もし費用が思っていたよりも高かった場合は、業者と相談して高くなっている原因を確認し、それらを見直したり価格交渉したりすることは可能です。率直に話して、相談してみてください。  しかし、その際、それによって騒音や周囲への影響に変化があるかないかを確認することが大切です。価格が高くなるからと、何らかを変更することによって防音対策が低くなり、そのことが原因で後にクレームによって工期が長引くなどしては意味がありませんから。  さらに、工事には、予想外のトラブルによって工期が延長したり、追加工事や作業員の増員が必要になったりすることがあります。それによって工事費用がかさむことがあるので、余裕をもった予算を組むことが大切です。 【細やかな配慮と繊細な工事のための人員の確保とチームワーク】  はつり工事は、狭いスペースで、周囲への騒音や振動への影響をできるだけ抑えるためにスピーディーに作業を行うことを求められます。そのために十分な作業員の確保が必要となります。さらに、安全に素早く作業を進めるためには業務の計画とともに作業員同士のチームワークは欠かせません。 はつり工事の業者を選ぶ際のポイント  はつり工事では前項のような注意点や配慮が必要になってきます。それだけに、業者選びが重要になってくるということです。  工事がうまくいくかどうかは、依頼する業者にかかっているといっても過言ではありません。では、その業者を選ぶためにはどのような点を抑えるべきか、ここでそのポイントを説明します。 ① 細やかで丁寧に、わかりやすく打ち合わせをしてくれる。  事前の打ち合わせはもちろんですが、追加工事が発生した場合や、なんらかのクレームなどが届いた場合なども、しっかりと状況や原因、対策などをわかりやすく丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。  とくにはつり工事では、実際にコンクリートの壁を削ってみたら鉄筋が入っていた、事前の現地調査よりも作業を進めていったら壁が厚くて日数がかかってしまった、というように想定外の事態が起こって、工事日数が延長し、それに伴って費用が高くなる場合があります。そういう事態に対しても、きちんと説明してくれることが必要です。 ② 近隣の住民に対してもしっかりと配慮してくれる。  騒音や振動など、ご近所への迷惑は最小限にしたいものです。そのためにできる限りの対応をしてくれる業者であることが必要です。あいさつ回りや近隣への説明はもちろんのこと、工事中のクレームなどにもしっかりと対応してくれることが必要です。これは、工事後もその場に住み続ける施主様にとっては、より必要なことでしょう。  業者が地元であれば口コミや、もしあるようであればネットの書き込みなども参考にするとよいでしょう。 ③ 見積り書によって工事費用を明確に提示し、その内容をわかりやすく説明してくれる。  工事の見積り書にかかれている項目などは、なかなか一般の人にはわかりにくいものです。それを当然のように説明をしないままスルーしたり、説明がおざなりだったりするのは、相手に対する思いやりが低いといえます。その後の相談などの対応も、不安になりますよね。  また、見積り書に「工事一式」というように詳細が明記されていないようなものもあります。これについては「一式とは具体的に何が含まれているのか」、そこに含まれていない項目としては何があるのか、また、「一式」に含まれていないようなことが生じた場合の料金はどうなるのか、追加工事費用が発生した場合はどうなるのか、といったことを理解しておくことが必要です。それに対してはっきりと、丁寧に答えがない場合は、いくら安い価格を提示していたとしても避けた方がよいでしょう。 ④ 十分な作業員の確保とチームワークのよい業者であること。  はつり作業をスムーズに進めるためには、十分な作業員を擁していることと、内部のチームワークが良いことが大切です。しかし、これは施主様をはじめとした外部からは分かりにくいものです。営業担当者との対話から聞き取ったり、口コミ・書き込みなどを見たりして判断しましょう。 ⑤ 電話対応のスタッフ、営業スタッフの印象がよく、コミュニケーションがとりやすい。  チームワークに関係することですが、施主様から何らかの問い合わせなどで業者に電話連絡を入れた際、電話口に出たスタッフの電話対応の感じの良さや営業担当者の対応の丁寧さ、問い合わせに対してその対応が迅速であること、伝言などがスムーズに伝わっていることなどからも、業者内部でのチームワークの良さや職員の丁寧さをうかがい知ることができます。これも業者を選ぶための大切なポイントです。  業者の善し悪しを見るには、現地調査に立ち会ってみるのもよい機会です。これは立ち合い見積りというものですが、それについてはこちらのコラムで解説していますので、お目通しください。 かいたいコラム 解体の立ち会い見積りはどこを見る? 現場担当者に聞く、見積りのチェックポイントをまとめました まとめ  今回ははつり工事について解説を進めてきました。はつり工事とは、一般の方々にとって馴染みのない言葉ですが、解体工事はもちろん建築工事全般においてとても重要な作業です。このことを理解していると、見積り書の理解や料金に対する見方も深まると思います。そこから、さらにより納得のいく工事へと進めることができるでしょう。そのために今回のコラムがお役に立てれば幸いです。  なお、もちろん私たちマトイでもはつり工事を含めた解体作業全般、心を込めて行っています。いつでも、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 減築をお考えの方に。減築の解体方法、費用などについてご説明します。  解体にも、いろいろな種類があることをこのコラムでもお伝えしてきました。今回は、その1つである「減築解体」(以後、減築)について取り上げます。  この減築という方法を知っていることで、家族構成が変わって今までの家が広くなったとき、古くて大きすぎる実家を相続したために解体を考えているときなど、その対策の選択肢が広がるでしょう。どうぞ、今後の参考になさってください。 減築とは  「減築」とは聞き慣れない言葉かもしれませんね。減築は「増築」の反対語といえます。家屋や店舗・事務所などの建物の床面積を減らすことです。  一般の家屋であれば、子どもたちの独立などで家族構成やライフスタイルが変わったことをきっかけに、店舗や事務所などであれば、縮小や分離など事業形態を変えたことで余分なスペースが出たのをきっかけに、減築を考えることが多いようです。減築という方法を知っておくと、解体以外に、古くなったりライフスタイルに合わなくなったりした家屋の対処方法の選択肢が広がります。 減築のパターンのいろいろ  減築にはいくつかのパターンがあります。一般家屋を例に、どのようなパターンがあるかをご紹介します。 ① 平屋の一部を撤去 ② 2階建ての1階と2階の一部を撤去 ③ 2階建ての2階の一部を撤去   ④ 2階建ての一部を撤去して吹き抜けにする            ⑤ 2階建ての2階部分を全部撤去して平屋に 減築解体のメリット  まず、減築のメリットにはどのようなものがあるかについて、みていきましょう。 ① 暮らしやすい環境になる  間取りなどにもよりますが、減築で生活空間が縮小されてシンプルな間取りにすることで、生活動線が短くなって暮らしやすい環境を作れます。特に年齢を重ねていくと、バリアフリーも大切ですが、動線がシンプルで短いことで生活のしやすさや生活効率がよくなることが期待できます。 ② 掃除や換気がしやすくなる  使っていない部屋でも、毎日窓を開けて換気をしたり、掃除をしたりしている方も多いのではないでしょうか。それをしないと、何となくその部分の空気がよどんだような気がしてスッキリしない、という方もいらっしゃいます。  減築をすることで、不要な部屋がなくなり、自分たちにとって真に必要なスペースだけにすることで、家事の負担を減らせます。 ③ 冷暖房効率を高められる  減築によって隣家とのスペースが広くなった場合、日当たりや風通しがよくなることがあります。また、家屋内の不要なスペースがなくなって縮小されたことで、冷暖房の効率がよくなり、電気代の削減も可能になります。 ④ 防犯体制の向上が見込める  複数階建ての家屋や広い家屋で使っていない部屋があると、犯罪者の侵入口となる死角が多くできます。減築することで、生活空間全体に自分たちの目が行き届くようになると、死角がなくなり安心です。 ⑤ 耐震性を高められる  2階建ての家屋では、1階に2階部分の重さの負荷がかかっているため、地震の影響を受けやすくなっています。そのため、2階を減築して平屋にすると、2階部分の負荷がなくなることから、地震の揺れによる影響を最小限に届けることができます。また、家屋の劣化を抑えることもできます。 ⑥ 建て替えより費用を抑えられる  家屋の広さを狭くしようとする場合、建て替えも検討するでしょう。しかし、建て替えと同じように家屋を狭くする減築では、解体費用や登記費用を安く済ませることができます。 ⑦ その後のメンテナンス費用を節約できる  建物を維持していくには、外装の塗り替えや内装では壁や床の張替えなどが必要です。減築することで、その範囲が狭くなるため、メンテナンス費用が軽くなります。 ⑧ 固定資産税を減税できる可能性がある  固定資産税は、土地や家屋の延べ床面積で決められ、土地や延べ床面積が広ければ広いほど固定資産税は高くなります。そのため、減築で延べ床面積が減ることで、固定資産税を軽減できる可能性があります。 減築解体のデメリット  もちろん、あらゆることにいえるように減築にも、デメリットもあります。両方を合わせみて、より自分たちにとってのプラス面が大きいか、デメリットが許容範囲であるか、といったことを十分に検討して決めることが大切です。 ① 工事費用が当初の予定よりも高くなる可能性がある  減築解体を行う際には、外壁・屋根・柱などの一部に手を加えます。そこで、シロアリの被害があることがわかったり、耐震のために備えていた補強材を撤去せざるをえなかったりといった状況が生じる場合があります。そうなるとシロアリの除去や被害拡大を防ぐための対策、耐震のための新たな補強工事が必要となり、当初予定していた工事費用より高くなってしまうことがあります。全てが事前の調査でわかるものではありませんが、見積りの段階で確認をしっかり行うこと、そういった追加工事の費用も発生しうることを念頭に予算計画をすることなどが必要です。 ② 工事中に仮に住む場所が必要になる  工事内容によって、その家に住みながら工事が進められる場合があれば、そこに住む人は一時的に仮住まいに引っ越すことが必要な場合があります。その場合は、仮住まいのための物件を探して引っ越し費用や賃貸のための費用が必要になります。 減築工事のために仮住まいが必要な場合の留意点などは、こちらのコラムでも説明していますので、ご参考になさってください。 かいたいコラム 建て替えたい方必見! 解体から建て替えまでの費用や段取りについてお伝えします ③ 雨漏りなどの欠陥が発生する可能性がある  減築工事では屋根や外壁に手を入れるため、その後の防水対策などが不十分だと雨漏りなどが発生することがあります。そうした事態が起こらないように、業者選びではしっかりした作業を行ってくれるところ、施工後のメンテナンスについても相談できるところを選ぶとよいでしょう。 ④ 収納スペースが減る可能性がある  減築するということは、当然のことながらスペースが減るということです。家屋内の荷物がそのままの量だと、当然、収納に困ることになります。そうならないように、事前に不要な荷物は処分しておくことが必要です。同時に、収納スペースを増やすなど、しっかりと計画してから工事に取り掛かることが大切です。 ⑤ 変更の程度によっては登記申請が必要となる場合がある  減築によって床面積が変わった場合、法務局で建物の登記簿の変更が必要になることがあります。(10㎡以内の場合は不要)これは1か月以内に行わなくてはいけません。この申請手続きには費用がかかりますが、手続き方法と合わせてその詳細はその建物が所在する自治体によって異なるので、事前に確認が必要です。また、司法書士などにその代行を依頼すると数万円の費用が必要になります。 減築のための解体工事の流れ  では、ここで減築解体工事を行ううえで理解しておいていただきたいことと、減築のための解体工事の流れについて説明します。 減築のための解体工事を行う際の留意点  まず、減築のための解体工事はかなり繊細な作業となります。それは次の2つの理由からです。  ・家屋全ての解体と違い、活かす部分への影響を最小限にし、状態をきれいな状態に保ちながら解体作業を進めなくてはなりません。  ・残す部分をきれいな状態で解体できていないと、その後のリフォーム作業や出来栄えにも影響を与えかねません。  こうしたことから、減築を依頼する業者はきちんと確実な仕事をしてくれる解体専門業者を選ぶことをお勧めします。そしてしっかりと現地調査を行い、家屋に構造的な問題点がないかを事前に確認することが大切です。例えばアスベストが使われている、シロアリの被害がある、などがわかった場合は、工事内容が変わってきます。  アスベストが使われている場合は、特別な方法でアスベストの除去作業が必要になります。マトイでは、アスベスト主任技術者がいますので、責任をもった対応で処理させていただきますので、安心してお任せください。  なお、アスベストを用いた建物を解体する場合には、適切な除去作業を行うことはもちろん、その使用程度によって決められた届け出をしなくてはなりません。それらについて、こちらのコラムでも説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 減築解体工事の流れ  減築のための解体工事の全体の流れは、通常の解体の流れと大きな違いはありません。しかし、実際の作業内容に違いがあります。その流れと内容を説明します。 (1)家の一部を解体して小さくしよう! (2)解体業者を探す (3)現地調査・相見積り・業者決定 (4)近隣への挨拶 (5)解体工事開始 ① 解体部分と残す部分を区分けるために建物内部を養生する ② 建物の外側に足場を組み、養生シートを設置 ③ 内装材、ガラス、屋根瓦等を撤去 ④ 手作業や重機を使って、建物を切り離しながら解体 ⑤ 切り離した部分に雨などが入らないように、ベニヤ板や養生シートで仮補修 (6)解体工事終了 減築に伴う行政への届け出や固定資産税について  建物を建築・解体する際には、建築確認申請や建設リサイクル法に関する届け出が必要です。また、解体後には登記簿の変更申請が必要になります。また、減築によって延べ床面積が縮小した場合には、その程度によって固定資産税も変わるので、その手続きも必要になります。それぞれについて、ここで説明します。 【建築確認申請】  建築確認申請とは、家屋を建築したり、大きな修繕や改築工事をしたりする際に自治体に必要な書類を提出し、建物がその土地の地盤や建築基準に適合しているか否かの確認を受けるためのものです。そのため、減築であってもその家屋の周辺環境や、どの程度手を入れるかによって建築確認申請が必要か否かがわかれます。まずは、業者や自治体の担当窓口に確認するとよいでしょう。 【建設リサイクル法】  解体工事で建設リサイクル法の対象となる場合は ① 特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が使われている建物 ② 解体する建物の床面積の合計が80㎡以上 となります。工事を始める7日前までに届け出ることが必要です。 【家屋登記簿の変更申請】  減築工事が済んだら、法務局でその建物の登記簿の変更申請を行います。これは変更から1か月以内に申請が必要です。法律としては、「減築」という言葉は使ってなく、「除却」という言い方をしています。この除却部分の床面積が10㎡を超える場合には届け出が必要となります。この届出を行うことで、固定資産税も現存する床面積に応じた額になります。 【減築後の固定資産税】   固定資産税は、土地や建物の延べ床面積の合計から算出されます。いくら部屋の多くを使っていないとしても、部屋数が多く、延べ床面積が広ければ、その分、固定資産税は高くなります。ですから、減築して床面積を減らすことで、固定資産税を軽減することができます。 ※各届け出に際しては、その申請方法や必要書類等がそれぞれの自治体によって異なります。事前に確認して行ってください。 減築解体にかかる費用に関連して  実際に減築をしようと考えたとき、もっとも気になることはやはり費用のことだと思います。それによっては、減築ではなくて建て替えを選ぼうと考える方もいらっしゃるでしょう。 減築の費用の相場  減築に関する費用の相場を、お伝えすることはできません。なぜならば、減築する建物の構造、補強工事の有無やその内容、アスベストやシロアリなどの被害の有無や老朽化の程度等々によって、費用の幅は大きいからです。  やはり、複数社から見積りを取ったうえで、どのくらいの価格で工事が可能かその傾向を把握し、建て替えの費用と比較して判断することをお勧めします。 減築のために使える助成金など  減築するにしても、建て替えをするにしても、高額な費用が必要になることに変わりはありません。それでも、できるだけ負担を軽くしたいとは、だれもが考えることです。  減築工事では、通常の解体や立て替え、改修のときのように、次のような補助金やローンが使えます。 【耐震補助金】  2階建てを平屋に、平屋の一部を減築する、耐震を高めるために壁に筋交いを入れる、というように建物の安全性を高める工事であることが認められた場合、耐震改修工事として補助金を申請することができます。事前に業者にその意向を伝え、耐震診断を行って可能な耐震対策を取り入れてみてはどうでしょうか。 【環境配慮型住宅リノベーション補助金】  断熱工事や窓ガラスを複層ガラスに交換したりする際に、申請が可能です。これは減築に限らず、建て替えや新築などの際にも使えます。こういった環境配慮の対策を取っておくと、その後の暮らしやすさが格段と高まります。 【住宅ローン・リフォームローン】  ローンを組むことで費用を返済しやすくなります。減築で利用可能なローンの種類として思いつくのは、リフォームローンです。しかし、住宅ローンの方が県債期間も長期で組むことができるため、毎月の返済額を抑えることができます。ローンの利用を検討している場合は、あらかじめ建築会社やリフォーム会社に伝えておくといいでしょう。 まとめ  家族構成の変化やライフスタイルの変化に伴って、快適で効率的な生活空間のあり方は変わってきます。そんなときに、検討したいのが減築です。  しかし、すでに説明したように、必ずしも減築が適切な選択肢というわけではありません。手を入れる部分が多くなればなるほど、費用はかさみます。そうなると「建て替えをした方がいいかも……」と、悩むことも出てくるかもしれません。  そんなとき、ここで説明した減築のメリット・デメリット、そして施主様ご自身のライフスタイルを合わせて十分に検討することが大切です。もし、「専門業者の意見を聞いてみたい」ということであれば、どうぞお気軽にご連絡ください。いずれにしても、減築は住まいの快適性を追求するものです。皆様が不安やストレスなく、安心かつ効率的に暮らせる家づくりのお手伝いをさせていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体の立ち会い見積りはどこを見る? 現場担当者に聞く、見積りのチェックポイントをまとめました  建物を解体する際には、解体工事に向けて様々なことを行っていきます。その段取りのなかで最も重要なものが、現地調査といえます。それは現地調査で現場の状況を確認した結果から解体工事費用を見積りがなされるからです。  しかし、この現地調査は業者が勝手に行えるものではありません。施主様の依頼を受け、基本的に施主様も参加されることで、調査の流れがスムーズになるとともに施主様ご自身にも大きなメリットもたらします。  今回は、そんな施主様も参加される立ち会い見積りについて解説します。 「立ち会い見積り」ってなに?  解体工事を行う場合、まず現場の状況を事前に確認する「現地調査」を行いますが、この調査に施主様にも参加していただきます。これを「立ち会い見積り」といいます。 業者への問い合わせから始まる立ち会い見積りの流れ  建物を解体しようと思い立ってから、実際、工事に取り掛かるまでにはいくつかの段階があります。そのステップは、施主様ご自身が自主的に動く部分が多く、また全体的なスケジュールを検討したり、ご自分の解体計画の条件に見合う業者を選択したりと、お忙しい時期になるでしょう。そのなかで、立ち会い見積りがどのようなところに位置しているかを含めて、その流れを見てみましょう。 ①建物の解体を決意! ②複数の解体業者を選定  インターネットや口コミ、紹介などから、「ここは信頼できそう」と思える業者を3社程度選びましょう。 ③解体業者の現地調査およびその立ち会い  業者は解体物件およびその周辺環境を調査し、その結果に基づいて見積りを作成します。その際、施主様も現地調査に立ち会います。 ④提出された見積書の内容を検討  業者を決定するために、提出された見積り書の内容をしっかり検討します。 ⑤業者および工期等決定  依頼する業者を決定し、費用や工期等の最終的な確認・調整します。 ⑥契約成立・工事着工  業者と契約を交わし、工事の準備・着工へと進みます。  解体工事の全体の流れから見たら、立ち合い見積りは「はじめの一歩」にあたる重要な部分です。なお、こちらのコラムでも見積りを含めた着工までの諸準備について詳しく記載しています。どうぞご一読ください。 かいたいコラム 解体工事は開始前の事前準備から 解体業者による立ち会い見積りのチェックポイント  では、実際に見積り、そして解体工事に向けて、業者が現地調査を行い、見積り書の形にまとめるには、どのような点を調べるか、そのチェックポイントについて説明します。 ① 解体する場所を含めた敷地の境界線および解体範囲  隣家との境界線やどの部分を解体するのかを、まずはっきりとしておきます。とくに隣家との境界線では、間に建っているブロック塀がどちら側にあるかによって所有者が変わってきますし、それによって解体するかしないかの判断も変わってきます。なにより、隣家のものを誤って傷つけたり、解体したりすることがあってはいけません。  また、解体工事で、重機の搬入・搬出、トラックなどの工事車両の出入りがありますが、その敷地の状況によっては隣家の境界を越えて出入りするようなことが起こりえます。その際に、隣家に了承を得て通らせていただくか、もしそれが難しいようであれば他の方法を検討するなどします。  そのため、境界線の確認に際しては、事前に施主様と隣家の方に確認しておいていただくか、もしくは現地調査の段階で一緒に確認していただくことがとても重要です。  なお、解体といってもすべてを撤去して更地にする場合と、敷地内にある建物や外構など、部分的に解体する場合があります。例えば母屋はそのままで庭木と物置だけを撤去してほしい、建物はすべて撤去して敷地周辺のフェンスはそのままにしておいてほしい、というような希望が出ることがあります。それによって工事に用いる重機や工程が変わってきます。具体的にどの部分を、どこまで解体するのかを、しっかり事前に確認することが必要です。 ② 周辺の道路環境・道路状況  工事には重機やトラックなどが欠かせません。そのため、実際に工事を行う際には、工事車両がどこから現場に入って、どこで駐車し、どこから出ていくか、さらに工事車両などがスムーズに通行できる道幅があるか、スクールゾーンなどの通行規制の有無、周辺の病院や学校、高齢者施設といったものの有無、などをチェックします。  できれば解体現場まで乗り入れられると工事がスムーズですが、ここに挙げたような道路環境や状況があると、現場まで工事関係車両が入れない時間帯やより細やかな配慮が必要な場合があります。  それによって重機を小型に切り替えたり、作業を手壊しにしたり、また工事関係車両が現場に入る時間を早めたり、交通誘導員を配置したりといった配慮を行い、それとともに費用が変わってきます。 ③ 水道やガスの配管  水道やガスの引き込みの位置も確認します。 ④ 解体する建物の大きさ、古さや傷み具合などの状況  これは現地調査の目的の中心的な部分で、具体的には以下のような点を細かく調べます。  ・外壁や天井の材料の確認  ・木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造といった構造の確認  ・屋根材の確認  ・建物の高さや床面積の確認  ・基礎の確認  屋根や外壁などの建材にはアスベストが使われている可能性があり、それによっては届け出やさらに細かい調査、特殊なアスベスト除去作業が必要になります。そのため、念入りに調査します。  また、建物の高さや広さ、基礎の種類によって、実際に解体する際の作業員の人数の割り出しや足場の準備などを行います。ただし、基礎についてはすべてを確認できるものではないので、わかる範囲で調べることになります。 ⑤ 残置物の有無  解体工事の前に建物内や物置などに入っている不用品は施主様が処分しておきます。しかし、大きな家具や家電製品で運び出すのに労力がかかる、施主様の時間の都合がつかない、などのさまざまな理由で、それができないこともあるでしょう。事前にそういうことがわかっていれば、現地調査の段階で業者に処分も相談してみてください。  マトイでは解体業とともに不用品の処分も行っていますが、同様にそういった不用品を処分してくれる場合もあります。解体時に出た廃棄物と一緒に処分することも可能ですが、その量や内容によっては有料となって全体の費用がかなり高くなってしまうことがあります。残置物として処分してほしい不用品が事前にわかっていれば、この段階でそれも一緒に見積もってもらい、ベストな処分方法を検討することができます。どうぞお気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ⑥ 解体後の予定  解体後、その土地を更地の状態にしておくのか、間もなく建物を新築するのか、予定を確認します。それによってどのような状態に整地するかを検討します。 ⑦ 庭の状況  家屋の解体工事を行う場合、庭にあるものすべてを撤去する場合と残しておくことを希望される場合があります。この点も、以下のように庭や外構としてあるものを具体的1つひとつ確認します。  ・植栽  ・庭石、敷石  ・井戸  ・池  ・カーポートやガレージ、およびその土間コンクリート  ・塀や門柱などの外構  庭には、ここに記したようにさまざまものが配置されています。これらを撤去するのは、家と同じくらいに大変な場合があります。お庭の撤去については、こちらのコラムで解説していますので、ご一読ください。 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り ⑧ その他の付帯物  家屋には、それだけでなく次に挙げるようないろいろなものが付いています。  ・ベランダ  ・サンルーム  ・建物と一続きになった物置  ・浄化槽  ・太陽熱温水器や発電機  ・犬走やポーチの土間コンクリート  ここに挙げた浄化槽や⑦に挙げた井戸などは、現地調査の段階でわかっていれば見積りに加えられるのですが、施主様がその存在を知らないでいた、現地調査時の敷地内の確認の際にもその存在がわからなかった、そして解体が始まってから地中埋設物として発見したり、庭の片隅に古井戸があることが分かったりする場合があります。その場合は、追加工事となって、新たにその費用が加算されることになります。  なお、浄化槽などの撤去についてはこちらのかいたいコラムでも説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 身近でもあまり知られていない浄化槽、正しく知って適切に「撤去」を 施主様による立ち会い見積りでのチェックポイント  立場が変わって、施主様が見積りのための現地調査に参加する場合、どのような点をポイントに見るべきでしょうか。もちろん、施主様が立ち会う場合、業者はどこをどのような理由で確認するということは、施主様にもきちんと説明します。それを聞きながら、一緒に確認することになると思いますが、それとは別に、施主様には施主様の立場での確認ポイントがあります。それは次のようなものです。 ① 業者の態度・対応  業者は現場の各所をチェックしたり、測定したりしながら現地調査を行いますが、それとともに施主様に、いまチェックしているのはどこを、なんのためにチェックしていて、現状としてはどうか(傷みがかなり進んでいる、頑丈なコンクリートで一面覆われている等)、それによって解体工事にどのような影響があるか、費用にどのような影響があるか、といったことを簡単に説明しながら進めていきます。その説明がきちんとなされているか、態度がしっかりしているか、施主様の質問にきちんと答えているか、といった業者の態度などを見てください。  料金も大切ですが、それと同じくらい業者の対応は大切です。業者の対応は、工事が始まってからの近隣様への対応やトラブル対応予防にも大きく影響します。 ② 解体と料金についての説明  現地調査の結果を持ち帰って、あらためて検討して見積り書を通して料金が提示されます。それ以前に、井戸や浄化槽の撤去や、コンクリート土間の部分が広いなど、解体作業が大変なものや、それに伴う料金の増加など、現地調査の段階である程度の目安が付くものがあります。そういったことに関して、きちんとした説明が行われるかどうかも大切です。 ③ 追加費用などの発生の有無や可能性に関する説明など  上記以外に、地中埋設物が発見されたり、トラブル対応などで追加工事や追加費用が必要になる可能性もあります。そういうことがある可能性や費用などについても、きちんと説明が行われる業者を選ぶと良いです。 立ち会い見積りのいろいろなメリットと重要性  立ち会い見積りを面倒に感じる施主様もいらっしゃることでしょう。しかし、見積りのための現地調査に立ち会うことには、いろいろなメリットがあります。 ① 費用について直接相談でき、割安になりやすい  施主様が立ち会うことで、解体するもの、解体しないもの、残置物の処分の有無など、施主様の要望を現場で場所を確認しながら業者に直接伝えることで、見積りがより希望内容に則したものとなります。同時に、現場を見ながら、費用について相談することで、割安な価格になることもあります。 ② より正確な費用が算出され、追加請求が発生しにくい  前述のように、解体撤去してほしいところを具体的に伝えることで、ほぼ希望に沿った見積り内容になることで、追加請求が発生しにくくなります。 ③ 現場の状況と施主様の要望に合った工事計画が立てられる  施主様と業者が一緒に現地を見て、その情報を共有することで、現場の状況と施主様の要望をすり合わせた工事計画となります。 ④ 解体後の土地活用プランに関するアドバイスをもらえることがある  一緒に現場を見て回ることによって、その土地に合った解体後の土地活用やそれに応じた整地・基礎など、専門的な視点でアドバイスをもらえることがあります。 ⑤ 担当者の人柄がわかる  業者の担当者を通して、その受け答えや仕事に向き合う姿勢などから、業者の雰囲気や施主様に対して誠実かどうかをうかがい知ることができます。 ⑥ 会社の態勢がわかる  施主様の質問や要望などに誠実かつ迅速に応えてくれるかどうかで、その会社の態勢を知ることができます。 ⑦ 納期の約束が確実にできやすい  現地調査で周辺の道路や現場の状況を確認でき、なんらかの変更が必要な際にも地元を知っている施主様の意見も加わることで、よりよい対策が講じられます。そのため、工事が着工されてからの進行がスムーズで、納期の約束がより確実になる可能性が高くなります。 ⑧ 施主様の要望をしっかりと伝えられる  施主様と業者が対面して希望や現場の状況を話し合い、確認し合うことで、施主様の要望をしっかりと伝えられ、工事内容に反映されます。 ⑨ トラブルを回避しやすい  前述のように、施主様と業者の情報共有がされ、起こりうるトラブルに対しても事前の対策が取れるので、トラブルを回避しやすくなります。 立ち会い見積りに関する施主様の疑問1問1答  解体にまつわるさまざまなことや、立ち会いについていろいろと不安に感じたり疑問に思ったりすることがあると思います。そうした声にお答えします。 Q1 立ち会いはどうしてもしなくてはいけないでしょうか? A どうしてもしなくてはいけないということではありません。ただ、すでに説明したように施主様が見積りのための現地調査に立ち会うことには、さまざまなメリットがあります。また、隣家との境界線の確認などでは、隣家の方と施主様、そして業者の3者が揃って確認をした方が、トラブル予防に役立ちます。  なお、お仕事の都合で立ち会い回数を減らしたいということであれば、何社か候補に挙げた業者に概算見積りを出してもらい、業者を絞る、もしくは決定してから、立ち会い見積りをすることも可能です。 Q2 実家を解体予定ですが、遠方のために立ち会えません。どうしたらいいでしょうか? A 立ち会いをした方がいいか否かについてはQ1と同様ですが、とくに解体する家屋等が遠方にある場合、何度も行き来するのは確かに難しいことです。 解体する家屋と施主様の暮らしていらっしゃる場所が離れている場合、解体する家屋がある近隣地域の業者に解体を依頼した方が、土地勘もあって工事も進めやすいでしょう。業者に現場の住所や広さ、構造、解体する範囲などを伝えて、現地調査を依頼できます。業者によってはリモートで離れた場所にいる施主様と連絡を取りながら進めることも可能です。また見積り書に現地調査の際の写真などを添付することもできます。  しかし、解体する部分の確認や残置物の処分など、業者だけでは判断できないものがいろいろとあります。可能であれば業者を決定してからでも、やはり現地に出向いて、業者と現地を確認し、工事を始める前に最終調整することをお勧めします。  実家の解体では、多くが空き家になっているための解体が多いようです。空き家のままにしておくことのデメリットはありますが、その一方で活かすための方策や有効活用もあります。こちらのコラムでも説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 空き家の解体や活用のために! 空き家に関する政策徹底調査! Q3 立ち会い見積りは、施主の都合で日程調整できますか? A 施主様のご都合によって日程調整できます。ただし、複数社に相見積りを依頼した際に、全ての業者を同じ日程で調整することは難しいと思います。マトイではできるだけ、施主様のご都合に合わせて対応しています。 Q4 立ち会い見積りには、どのくらいの時間を予定しておくべきでしょうか? A 解体工事関連のサイトを見ると「30分程度」としているところが多いようです。マトイでは記録のための写真撮影やきちんと現場を拝見するために通常、30分から1時間程度のお時間をいただいています。また、建物の大きさや現場の周辺環境、施主様からのご質問の内容などによっては、それ以上かかる場合もあります。  施主様のご都合によって、〇分しか立ち会えないという場合には、施主様に立ち会っていただく優先度の高い調査項目を先に進めて、それ以外のものについては私たちだけで進めるようにする、ということも可能です。 Q5 立ち会い見積りに時間がかかるときとは、どのようなときでしょうか? A 立ち会い見積りに、通常以上に時間がかかる場合としては、次のようなときが挙げられます。 ① 解体する家屋が大きい場合 ② 1つの敷地内に建物がいくつもあって、それらをすべて解体する場合 ③ ブロック塀やカーポートなど、付帯設備がたくさんある場合 ④ アスベストが使われている可能性がある場合 ⑤ 残置物が多く、その処分も任されている場合 ⑥ 建物全部を解体するのではなく、建物の一部を解体するような場合 Q6 立ち会い見積りに施主が準備しておくべきもの、決めておくべきことはありますか? A 立ち会い見積りに際して、施主様にあらかじめ準備しておいていただくもの、できれば決めておいていただくといいものとして、次のようなものがあります。 ① 建物の図面  図面があると、基礎の内容や電気・ガスなどの配管の状況がわかるため、工事計画が立てやすくなります。ただ、古い建物や実家の建物の場合は、図面がないことがよくあります。そういった場合、図面がないと見積りできないということはないので、ご安心ください。 ② 隣家との境界線  隣り合う家や建物などの境界、それを示す境界標の場所をあらかじめ調べておくと、調査当日の作業がよりスムーズになります。また、可能であれば隣家の方と現地調査の前までに境界について確認し合っておくとよいでしょう。 ③ 解体をする建物  建物や庭の植栽などすべてを解体して更地にする場合は問題ないですが、敷地内の一部の建物だけを解体する、もしくは一部は残しておく、というような場合は、具体的にどの建物を解体するか、庭があるならば庭はそのまま残しておくか、伐採する木があるとすればどの木を切るか、など具体的に決めておきます。  ただ、どうしても現地調査までに決定できないで迷ってしまうこともあるでしょう。例えば、庭の池を埋めてしまうか、そのまま池として残しておこうか、という場合です。その際には、埋める場合、そのまま残しておく場合の両方の見積りを出してもらうようにすると、後に判断しやすくなると思います。 ④ 処分する残置物  施主様のなかには、残置物も解体業者にまとめて処分してもらいたいと考えている方がいらっしゃいます。もちろんそれも可能です。しかし、その場合には残置物の処分費用も見積りに上乗せされることになります。同時に、不用品回収業者などに見積りを依頼して、両者を比較して施主様にとって条件がいい方を選ぶこともできます。  残置物の処分は施主様にとっても大きな負担になることと思います。業者におまかせして一気に片付けたい気持ちも理解できますが、時間に余裕があればこちらのコラムにあるように、いろいろな方法でおトクに処分することもできます。 かいたいコラム 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離! ⑤ 解体希望日と解体希望期間  いつごろに解体工事を希望するかを決めておきます。よほどの事情がない限り、解体工事を希望する期間は広めに考えておくとよいでしょう。なぜなら、ピンポイントで考えていると業者のスケジュールと合わずに、他の条件があっているにもかかわらず発注できない、ということがあります。また、業者の空き状況によって解体費用が若干変動することがあるので、ある程度期間の幅をもって解体希望時期を想定しておくと、費用面での希望がより通りやすくなるかもしれません。 Q7 立ち会い見積りに費用はかかりますか? A 立ち会い見積りは一般的には無料です。しかし、なかには料金を請求する業者もいるようです。その場合、「うちに依頼するなら見積り料金は無料。しかし、断るのであれば見積りにかかった諸経費や人件費を請求します」と言って、請求してきます。こういったことがないように、事前に「相見積りであること」「無料で見積りを依頼したい、無料で見積りを行ってくれること」の2点をしっかり確認して、依頼することが重要です。 Q8 立ち会い見積りには、業者からどのような人が何人くらい来るのでしょうか? A 立ち会い見積りは、営業担当者が施主様のもとにお伺いします。しかし、業者の規模によっては代表者である社長が営業を兼ねている場合もあります。また会社の方針で営業担当者と現場担当者が2人でくる場合もあります。さらに、解体する建物が大規模な場合には、測定や記録などのために営業を含めた2~3人もしくはそれ以上のスタッフでお訪ねすることもあります。ご心配であれば事前に人数を確認しておきましょう。 Q9 立ち会い見積りをしたら契約をしないといけないでしょうか?断ることはできますか? A もちろん断ることはできます。提出された見積り書と現地調査に訪れたスタッフ、電話連絡した際に対応した職員の感じの良さなどをしっかりと検討して、納得のいく業者と契約を結んでください。 Q10 立ち会い見積りの間、ずっと一緒にいなければいけないでしょうか? A その必要はありません。現地調査のなかでも、施主様の立ち会いが必要な部分、そうでない部分があります。例えば、境界線の確認のように施主様の立ち会いが必要な部分を先に済ませたり、その逆で施主様が立ち会われる前に業者だけで確認できる部分を先に済ませておくこともできます。いずれにしても、施主様のご都合を事前にお聞かせいただければ、それに合わせて進めさせていただきます。 Q11 相見積りでは、依頼しない業者に断りにくいように感じます。どうしたらいいでしょうか? A マトイも含めて、その点について業者は十分承知しています。  事前に「相見積りをする」ことを伝えておけば、問題はありません。また、断る際に、「他の業者の見積りも待って、そちらに依頼するようであれば〇〇ごろまでに依頼のご連絡をします」と言っておけば、その日までに連絡がなければ別の業者に決まったと理解してくれるでしょう。あくまでも、業者の選定は施主様が主導権を握って進めていくことが大切です。 まとめ  今回は「立ち合い見積り」について説明を進めました。立ち合い見積りは費用を決定する大切なことであると同時に、施主様と業者が直接コミュニケーションを取る機会であり、施主様の要望や土地活用の予定などを伝える重要な場です。できるだけ立ち会われ、さまざまな希望や質問をなさってください。そのことが、それぞれの施主様の要望を満たす、ベストな業者選びとその後の土地活用や新築等につながっていきます。  最後に施主様となる皆様が思われるさまざまな質問とその回答を取り上げました。ここに載せた以外にも、施主様お1人おひとりがさまざまな質問や不安を抱えていらっしゃることと思います。当社では立ち合い見積りやご相談は無料でお受けしています。どうぞ、お気軽にマトイにお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム ### プレハブの建物を解体! 手順、費用、そしてDIYについて  「プレハブ」と聞くと、皆さんはどのようなものを想像しますか? 私は、庭の隅に置かれた物置や学校の体育館脇にある跳び箱やマットが納められている倉庫、仮設住宅のようなものを想像していました。いわゆる、スチール板などでできた簡便な建物です。同じような印象をもっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。でも、それはプレハブのほんの一部でしかありません。  今回は、プレハブの基礎情報をお伝えしながら、解体の流れやDIYなどについて説明します。 意外と知らないプレハブの基礎知識  まずは、プレハブに関する基本的な情報を整理してみました。 そもそもプレハブとは工法のこと  プレハブとは、「プレハブ工法」という建築工法の1つです。  建物を建築するには、技術や時間、専門性が求められ、費用もかかります。そこで、もっと手軽に、経済的にできる方法としてプレハブ工法が開発されました。  プレハブ工法で使用する材料は工場で大量生産され、現場での作業のほとんどは持ち込まれた加工済みの部品を組み立てるだけです。その手軽さで一時的に利用する場所でも多く利用されていることから、冒頭に挙げたような倉庫や工事現場や災害後の仮設の建物の思い浮かべる人が多いと思われます。 プレハブ工法の種類  プレハブ工法は主に用いる素材によって、大きく4つの種類に分類されます。 【木質系プレハブ工法】  柱、梁、壁などが木材や木質系パネルで造られています。パネルの内側には、石膏ボードが使われることが多く、それによって耐火性を高めています。プレハブ工法のなかで最も簡単なタイプです。しかし、風雨などの外力を建物の面全体に分散する一体構造が多く、歪みなどの狂いが生じにくいのが特徴です。 【鉄鋼系プレハブ工法】  鉄骨など鋼材を使っていて、一般的な建物と同じ耐久性があります。にもかかわらず、工場内で鋼材を溶接して現場ではボルトで固定するだけなので一般的な鉄骨造よりも工期が短く、間取りも自由に設計しやすいという特徴があります。梁や柱を組んで強度を高めることも可能です。鋼材は他の材料に比べて価格が安定していることから、近年はプレハブ工法の主流となっています。 【コンクリート系プレハブ工法】  コンクリートのネルを工場で生産し、現場で組み立てます。プレハブ工法の中では比較的工期が長くなりますが、性能は高く、耐久性や耐火性が優れています。そのため、耐用年数も高いのが特徴です。 【ユニット系プレハブ工法】  鉄骨や木製の柱で箱型フレームを作り、セラミック系の板で壁を作っては小型のユニットを作ります。配管やキッチンセットなどの設備も工場で設置するなど、作業の大部分は工場で行われ、現場ではユニットを設置するだけです。そのため、増築も可能です。そのため、工期はかなり短縮できます。また品質は安定していて風雨に強く、長期間にわたって使用できます。 プレハブ工法の特徴  プレハブ工法には、次のような特徴があります。 ① 天候に大きく左右されることがないため、他の建築工法より工事が短い プレハブ工法では、必要な工程の多くが工場で行われ、現場では設置や組み立てをするだけです。そのため天候に左右されることは少なく、工期も短いことが大きな特徴です。仮設住宅などが短期間に造られるのも、このためです。 ② 材料費や建築費のコスト削減ができる プレハブ工法で使われるほとんどの材料は、工場で大量生産されます。その際、端材などの無駄を徹底的に省く工夫がされているので、無駄な材料費がほとんどかかりません。また工期が短いことから、材料費や人件費等の削減が可能となっています。 ③ 作り手の経験や技術の差が出にくい プレハブ工法では、現場ではボルトやナットなどを使って組み立て・設置を行うだけで完成するため、大工や職人のような専門技術はほとんど必要としません。誰が設置しても、一定の質になるように材料が作られています。 プレハブ工法のメリットとデメリット  前述のような特徴からプレハブ工法には、次のようなメリットとデメリットがあります。 【メリット】 ・工期が短い ・コストが安い ・作業する人の技術の差が出にくい 【デメリット】 ・大量生産のため、土地の形状に合わせた調整ができない ・大量生産のため個性を生かしにくく、その場合は他の施工方法を選ぶ必要がある ・プレハブ工法利用時には一般的な家屋同様に建築確認申請、もしくは仮設許可申請が必要となる(一部例外あり) プレハブ建物の解体手順  工期が短いなどのメリットがあるプレハブ工法の建物ですが、解体する際にも特徴があるのでしょうか。まず解体がどのように行われるか、その流れを説明します。 プレハブ建物の解体の流れ  プレハブ工法の建物の解体と一般の建物の解体を比較すると以下のようになり、その流れに大きな違いはほとんど見られません。 ①複数の業者に現地調査と相見積りを依頼  業者は1社だけでなく、複数の業者に当たって、相見積りを取りましょう。これは可能な限り予算内の価格で、納得いく業者を選ぶために重要です。 ②業者の選定と打ち合わせ、建築リサイクル法手続き、内部残置物の処分  相見積りで出された見積書と業者の対応などを検討して、業者を選んで契約します。その後、再度打ち合わせを行って工期や費用などを最終確認後、床面積80㎡以上では建築リサイクル法手続きを行います。それと前後して、内部の家具・食器・事務書類等の残置物の処分を始めます。 ③近隣の方々に挨拶回り  工期も短く経済的にできるプレハブ工法といっても、家族が暮らす規模の家屋もあります。そのため、解体工事による周囲への影響は一般家屋と変わらないため、この挨拶回りも欠かせません。 ④工事着工準備  足場の組み立て、防音・防塵シート類の設置を行い、騒音や振動などの対策を行います。とくに倉庫や物置としてある場合は、敷地の隅の方や別の建物や隣家との塀などとの間隔が狭いことがあります。そのような場合は、とくに周囲の養生をしっかり行う必要があります。 ⑤配線・配管などの撤去  プレハブ建物内に配線や配管を通している場合は、先にそれらを撤去します。そうすることで、その後の建物本体の解体がスムーズに行えます。 ⑥プレハブ建物本体の解体  建物本体の解体は、屋根➡壁・内装➡床面➡基礎の順番で撤去していきます。これはプレハブを組み立てる順番と逆の流れです。 ⑦廃棄物の処理、現場の整地・清掃、建物滅失登記  解体によって出た廃棄物は廃棄物処理法の規定に沿って適切に処理します。そして現場を掃除してきれいに整えた後、施主様に現場を確認していただき、終了となります。なお、その建物が登記してあるものであったら、施主様は必要書類を業者から受け取り、建物滅失登記を行います。  このように解体に際しての全体の流れは、ほかの建物の解体と大きく異なる点はありません。家屋解体の流れやそれに伴う注意点などについては、こちらのコラムでも説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 プレハブ建物解体時の他の建物との違い  プレハブ工法による建物は、物置のような小さなものから人が生活をする一軒家として大きくしっかりしたものまであります。それとともに基礎も地面を平らにしてブロックを置いた程度の簡単なものから、鉄筋とコンクリートによるしっかりした基礎までいろいろです。  基本的に工場で加工された各部材を現場で組み合わせて造られたプレハブ工法の建物は、解体もパネルを取り外す作業が多くなっています。小さなプレハブの物置であれば、手作業だけで解体が可能です。しかし、大きな倉庫や一軒家などになると、重機を使用しますし、基礎の解体にも時間を要します。  このように一言でプレハブといっても解体に当たっての手間・時間・作業内容は異なります。業者による事前の現地調査をしっかり行ってもらって、どのような工事内容になるか、工期や費用はどの程度になるか、といったことの確認が重要です。 プレハブ建物の解体費用について  施主様として、やはり一番気になるのは解体工事の費用ではないでしょうか。なかなか目安となる具体的な金額を提示することは難しいので、ここでは傾向について説明します。 材質や大きさ(坪数・延べ床面積)によって変わるプレハブ建物の解体費用  一般的な家屋の解体費用とプレハブ工法の建物の解体費用を比較すると、プレハブ工法の建物の方が安くなります。ちなみに一般的な家屋の解体費用は、坪単価として木造が5万円前後~、鉄骨造が7万円前後~、鉄筋コンクリート造が8万円前後~、です。もちろんこれも、地域、周辺環境、建物の大きさ、建物の状態、埋設物が有るか無いかなどの土地の状態や基礎の状態などによって変わってきます。  プレハブ工法の建物にも同じことがいえます。たとえパネルを組み合わせた簡単な造りだとしても、建物が大きければ大きいほどパネルの大きさや枚数は増えます。また、木造系<鉄鋼系<コンクリート系というように材質によって坪単価は上がっていきます。  下記は弊社でのプレハブ解体工事の事例です。  狭い道の奥にあったのですべて手壊しになりました。この場合は労力がかかってくるので金額も上がってきます。 ※もちろんきれいに掃除と整地作業をして完了となりました。 考えておきたい追加費用  加えて、追加費用が生じることも考えて、予算に余裕をもっておくことが大切です。発生しがちな追加費用としては次のようなものがあります。 ① 残置物の処分費用   建物内に残置物が多いいと、その処分費用がかかる場合があります。自分たちでは撤去 が難しい大きな家具や自分たちで処分するための時間が確保できない、といった場合は解体業者に処分を依頼することができます。しかし、その場合、追加費用がかかることがあるので、事前に具体的に処分を任せたいものは何かを伝え、費用なども確認しておくとよいでしょう。なお、マトイでは解体業であるとともに不用品処分の業務も行っています。どうぞお気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ② 重機回送費  プレハブ工法といってもそのすべてが簡単に取り外せるわけではありません。重機を使用する部分もあります。その際、重機は車庫から現場まで公道を自走するのではなく、トラックで運ばれてきます。重機回送費とは、その費用のことです。これは解体工事費用に含まれている場合もありますが、業者によっては別に請求されることがあります。見積りを確認する際、また、現場の状況に応じて使用する重機が変更になった際などはよくご覧ください。 ③ 処分費用  廃材の処分費用は通常、解体工事の費用に含まれています。しかし、当初の予定よりも廃材の量が増えた場合には、追加で請求されることがあります。 ④ プラスαの人件費  見積り段階よりも工事に時間がかかる場合は、その分の人件費がかかります。例えば、重機を使用すべきところだったのが、周辺の道路事情で重機を現場に運び入れることができなかったり、廃棄物を搬出するのに、トラックを現場近くにつけることができなかったりすることがあります。その場合、機械を使わずに手壊しの作業を行ったり、台車を使って作業員が廃棄物を運搬車まで運び入れたりします。こうなると時間と手間がかかるため、追加費用が請求される場合があります。 プレハブの解体費用を安く抑える工夫  それでは、プレハブ工法の建物を解体する際、どのような点に注意することで、費用を抑えることができるでしょうか。そのポイントは次の3点です。 【最初から1社に決めないで、複数社から相見積りを取る】  複数の解体業者に相見積りを取ることです。1社だけで決めてしまうと、費用はもちろんのこといろいろな対応を比較することができません。また、相見積りをとっても金額の安さだけで決めると、次々と追加請求が起こって結局、高い費用を支払うことになりかねません。金額だけでなく、追加請求の有無や残置物の取り扱い、スタッフの親身な対応などを見て、依頼する業者を決めてください。 【建物内の残置物は工事着工日までに自分たちで処分】  残置物の扱いはすでに説明していますが、できるならばご自分たちで建物内部の残置物を撤去し、空っぽの状態にすることがお勧めです。それによって、余計な費用をかける必要がなくなります。 【解体を決定する前に、再度、活用方法などを検討する】  プレハブ工法の建物は、解体したり、上物を移動させたりして、他の場所で利用することも可能です。解体を決定する前に、レンタルスペースや別の不動産部分での利用などを検討する、という方法もあります。また、状態の良し悪しや大きさにもよりますが、解体したプレハブを譲渡することも可能です。 プレハブ建物のDIY  最近では、DIYを行う人が増え、解体でも「自分で解体してみよう」という方が増えていると聞きます。そこで、ご自身で解体をすることについて大切なことを説明します。 プレハブ建物をDIYする際の準備  まずお伝えしたいことは、「しっかりと準備を整えてください」ということです。すでにお伝えしている通り、プレハブ工法といってもその素材はさまざまです。単に組み立ての接続に使われているボルト類を外したら、簡単に解体できるというものではありません。  場所によっては、風雨にさらされて錆びついて外れなくなっている場所もあります。その際は、工具・重機を使って解体します。基礎はコンクリートを使っていたら、重機が必要になります。小さなねじ回しから、大きな重機まで、その建物の大きさや状態に合わせて事前に準備しておくことが重要です。  そこで最低限、そろえておくべき物品を書き出しておきます。 ① ヘルメット ② 安全靴 ③ 作業着(長袖) ④ 軍手 ⑤ 防塵マスク、ゴーグル ⑥ バール ⑦ ハンマー ⑧ チェーンソー ⑨ 脚立  すでにDIYに熟練している方であればこれらの道具は持っているかもしれません。  そうでない場合は、買いそろえることになります。その場合は、最低でも3万円前後の費用がかかります。 プレハブ建物をDIYする際の流れ  プレハブの建物をご自身で解体する際、その流れは業者が行うときと変わることはありません。ただし、DIYでは解体前後のこともすべて含めてご自身で行うことになります。そこで注意したいことは、「プレハブ建物の解体の流れ」のなかで強調した「現地調査」「検知器リサイクル法」「廃棄物の処理」「建物滅失登記」についてです。これらの点を含めて、DIYでプレハブの建物を解体する際の注意点を次に説明します。 プレハブ建物をDIYする際の注意点 【事前調査】  実際に解体する建物とその周辺をしっかりチェックし、どのような物品が必要か、どのような段取りで進めていくか、自分のほかに協力者がいた方がいいか、解体する建物と隣り合う建物との距離などを検討してください。  「DIYを行うのに事前調査は必要? もうわかっているよ」と思われるかもしれません。もちろん、建物の大きさや周辺の状況はお判りでしょう。しかし、そこから例えば、隣り合う建物との間隔が狭い場合、作業中に解体したものの一部が隣の建物に当たって傷つけることもあります。それが隣家であったら大変です。そのような場合を想定して、きちんと養生できるようなものを準備する必要が出てきます。スムーズに解体作業を進めるには、最初の準備がとても大切であり、安全につながります。 【1人より複数人で作業】  例えば解体するものがプレハブの小さいものであれば重機を使わず、手壊しだけで可能です。しかし、プロが行ってもかなりの労力がかかります。より安全に工事を進めるためには、他に協力してくれる人がいた方がよいでしょう。 【解体前後の手続きも自分で】  解体前の建築リサイクル法などの届け出手続きは業者が解体する場合は、業者に任せることができます。また、解体する建物が登記をしてあれば、その建物がなくなったことを登記する必要があります。DIYで解体する場合は、必要の有無を確認し、必要ならば忘れずに自分で行わなければなりません。 【廃棄物の処分も自分で行う】  届け出のほか、廃棄物の処分も自分で行います。これは分別をした後、それぞれ廃棄物の種類に応じた処理所にもっていくことになります。しかし、それは各自治体や廃棄物の種類によって受け付ける曜日や時間帯などが違うことから、事前に確認しておくことが大切です。また、それらを運搬するための軽トラなどの車両も必要になってくるでしょう。ご自身で持っているならばそれを使えばいいですが、そうでなければレンタルします。  これらを「ちょっと面倒……」と感じるようであれば、廃棄物処分を業者に依頼することも可能です。  DIYを検討中の方がいらしたら、これらのことも考慮しながら決定して下さい。 まとめ  今回はプレハブ工法の建物について説明させていただきました。街を歩いていると、工事現場や倉庫などのほかに一般住宅のなかにも、プレハブ工法のものを見かけます。それだけ多くの種類があるということですね。  解体に際しても、簡便な仮設事務所のようなものの場合は、私たち業者でも重機を使わずに手壊しで解体を進めることもあります。しかし、それはかなりの労力を要します。怪我のリスクも高まります。ですので、大変さやそれによるリスクがわかるだけにDIYはお勧めしません。でも、DIYが趣味のような手慣れた人たちが何人か集まって一緒に作業するのであれば、その大変さも楽しめるかもしれません。  まずは、解体する建物とその周辺の環境・状況などをしっかりと見て、取りかかることが大切です。もし、迷うようなこと等がありましたら、どうぞマトイにご連絡ください。マトイでは、解体のほか産業廃棄物収集運搬許可を得て不用品処分も行っています。皆様のご希望に応じた協力ができると信じています。 マトイ無料お見積りフォーム ### スケルトン解体工事ってなに? その手順、費用、注意点について  解体工事について調べていると、「スケルトン工事」とか「スケルトン」といった言葉を見かけることがあると思います。これは解体工事の種類の1つですが、店舗や事務所など、1つのビル内の1区画や1室を借りている人にとっては、知っておくと場所を変えるときに役に立つと思います。今回はこちらを説明していきます。 スケルトン解体工事とは  まずはスケルトン解体の基本的なことについて説明します。 解体工事におけるスケルトンの意味  スケルトン(skeleton)とは、直訳すると骸骨という意味です。ここから、建物や船などの骨組みや内部の構造が透けて見えるもの(例えば「スケルトンタイプのコンテナ」)を指します。解体工事の場合は、建物内もしくは部屋のなかの壁、床、天井、配線、給排水機、吸排気設備などを撤去して、骨組みだけの状態にすることをいいます。 スケルトン解体と原状回復の違い  スケルトン解体と似たようなものに「原状回復」があります。原状回復は、借主が借りた物件を、借りたときの状態に戻すことを指します。例えば、居抜きでお店を借りて、その際に何も変えていなければそのまま返すことができます。逆に、照明の数を変えたり、間仕切りを作ったりしたら、それらは撤去して借りたときの状態に戻すことが求められます。また、借りたときの状態がスケルトンの状態であれば、このときの原状回復はスケルトン解体を行って返却することになります。 マンション、店舗、オフィス、そして一般住宅などでも行われるスケルトン解体  スケルトン解体は、次のようなときに行われます。 ① 店舗や事務所を退居して返却するとき ② 店舗や事務所をリフォームするとき ③ マンションや一般住宅をリフォームするとき スケルトン解体の流れについて  スケルトン解体工事を行う場合、次のような流れで進めていきます。ほとんどの流れは家屋の解体と同様ですが、とくに大切なことが1つあります。それは賃貸の場合、貸主様の方としっかり打ち合わせをすることです。契約内容によって、原状回復にするかスケルトン解体にするかが違っている場合があります。また契約書にその記載がされていても、もしかしたら次に貸す人の都合などによって、解体しないでそのままでいい部分がある場合があるからです。双方にとって無駄が発生しないためにも、話し合っておくことが必要です。 (1)退居・解体について貸主様との打ち合わせ  貸主様との事前の話し合いに際しては、借りた当初の契約書を事前に確認しておくこと、および打ち合わせの場に持参しておくと話がスムーズです。 (2)複数の業者に現地調査と相見積りを依頼  業者は1社だけでなく、複数の業者に当たって、相見積りを取りましょう。 (3)業者の選定と打ち合わせ・内部残置物の処分  相見積りで出された見積書と業者の対応などを検討して、その中でよいと思える業者を選んで契約します。その後、再度打ち合わせを行って工期や費用などを最終確認します。それと前後して、内部の家具・食器・事務書類等の残置物の処分を始めます。 (4)近隣住民や隣り合う部屋の人たちへの挨拶回り  ビルのテナントやマンションの住戸の場合、隣り合う店舗や住戸にも挨拶をしておきます。 (5)工事着工準備  足場の組み立て、防音・防塵シート類の設置を行い、騒音や振動などの対策を行います。なお、ビルなどの場合は、機械搬入経路の壁なども養生が必要です。 (6)スケルトン解体工事  水回り設備から床、壁、天井等を解体撤去してコンクリートや木材の躯体がむき出しの状態にします。しかし、貸主様との事前の打ち合わせによっては、老朽化した給排水・給湯配管や電気配線も撤去したり、逆に、床はそのままにしておいたり、という場合もあります。 (7)廃棄物の処理・現場の清掃  解体によって出た廃棄物を処理し、現場を掃除してきれいに整えます。その後、施主様と貸主様とで現場を確認していただき、終了となります。 スケルトン解体工事のメリットとデメリットについて  スケルトン工事が必要になったり、スケルトン工事を済ませた物件を借りたりする際は、それぞれの状況とこのメリットとデメリットを考えながら計画することが大切です。 スケルトン解体工事のメリット ① 建物自体の現状を把握しやすい  スケルトン解体を行うことで、それ以前には見ることができない柱や梁の状態を直接見て確かめることができます。それによって、傷んでいる部分、傷みの程度、補修工事が必要か否か、そしてその箇所等を確認できます。追加工事を行って、耐震性を高めることも可能です。 ② 設備トラブルが起こりにくい  スケルトン工事に際して、既存していた古い設備も新しいものに変えることも多くあります。そのため、スケルトン工事後は、設備トラブルが起きにくい傾向です。 ③ レイアウトや内装デザインを自由に設計できる  スケルトン解体後にそこを利用する際、次の利用目的に応じて内装や間取りなどを自由に設計できます。 スケルトン解体工事のデメリット ① 初期費用が高額になる場合がある  スケルトン状態になった物件を借りる、もしくは購入する場合、構成や内装など自由にできる反面、すべてを最初から造るために、その内容によって初期費用が高額になる場合があります。 ② 補修費用が必要になる場合がある  建物の構造部分をはっきりと見ることができるスケルトン解体では、配管類や梁など建物の構造自体の老朽化や故障部位も確認できます。その場合、その補修や交換は欠かせず、その補修費用がかかる場合があります。 スケルトン解体工事の工事期間について  工事期間については、解体する物件の広さや周辺の環境によっても異なってきますので、具体的な目安を示すのは難しいといえます。とくにいくつものスペースが細かく仕切られていたり、飲食店のように床下や壁面に複雑な給排水・給湯設備等があったりすると、さらに解体期間を要します。  大まかな目安として、 20坪程度物件のスケルトン解体工事期間 = 最低1か月 と考えておくとよいでしょう。もちろん、貸主様との打ち合わせ、工事着工前に業者選びや全体的なスケジュールの検討、不用品等の残置物の処分などに必要な期間がありますので、このために必要な期間と工事自体の期間と合わせて少なくても2か月程度の期間を見ておく必要があります。  いずれにしても、できるだけ余裕をもった期間設定で計画を進めることをお勧めします。 スケルトン解体の費用について  解体期間と同様に、費用も建物の条件によって大幅に変わるため、一言で目安としての金額を示すことはできません。それでも、計画を進めるにあたって、少しでも把握しておきたい……という気持ちはあることでしょう。 スケルトン解体費用の目安  解体の計画を進めるための前段階として目安を把握しておきたいという場合、一般的には坪単価として3万~5万円程度といわれています。  しかし、この金額にもかなりの幅があります。これは解体する物件の内容や地域、業者などによって生じる違いでもあります。飲食店や美容室などは撤去する設備が多く、廃棄物の処理にも時間がかかってしまいます。実際にかかる費用により近い解体費用の金額を事前に知りたい場合は、見積りを依頼するといいでしょう。マトイでは、見積りを無料で行いますので、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム スケルトン解体費用の内訳  なお、解体費用は次のような内訳から成り立っています。 【撤去費用】  主に人件費で、次のように計算で割り出されます。 人件費 × 作業日数 × 作業人数 【廃材処分費】  解体によって発生した廃棄物の処分にかかる費用です。これは一般的に坪単価に含まれていますが、とくに廃棄物が多いときは別に請求される場合があります。見積り書をチェックする段階で、見積り書の内容と業者に直接聞くなどしてしっかり確認しておくことが大切です。 【養生費】  これは解体工事によって発生する粉塵や騒音などの周囲への影響を抑えるために欠かせないものです。とくにビル内のテナントとして入っている部分をスケルトン解体する際は、周囲の店舗や事務所の壁や共有の通路などを汚したり傷つけたりすることがないように、しっかり養生することが重要です。そのため、養生シートの種類、その使用範囲に応じた量、材質などによって費用は大きく変わります。なお、これは坪単価に含まれず、解体費用のほかにかかる費用です。 スケルトン解体の費用を安く抑えるための工夫  スケルトン解体の費用は、解体する建物の状況によって大きな違いが出てくることをご理解いただいたと思います。でも、いずれにしても、できるだけ費用を安く抑えたい、と思うのは当然のこと。そこで、安く抑えるためにどのようなことを心掛けるとよいかについて、説明します。 ① 複数の業者に当たって相見積もりを取る。  解体費用は業者によって原価が違ったり、見積り金額が異なったりします。最初から1社に決めて依頼するのではなく、複数の業者をピックアップして相見積もりを取ることをお勧めします。  提出された見積り内容を検討する際は、提示金額だけでなくその内容や担当者や業者に連絡した際のスタッフの対応の良し悪し、こちらの要望に速やかに対応してくれるか、などを含めて判断してください。 ② 解体業者に直接依頼する。  直接解体業者に依頼した方が費用を抑えることができます。また、スケルトン解体を行ってから新たに内装工事を行うような場合は、解体と内装工事を分けて依頼する分離発注などを検討することもお勧めです。なお、分離発注については、こちらでも説明していますので、参考になさってください。 MATOIの解体費用 ③ 工事着工前に、自分で処分できるものは自分で片付ける。  解体によって発生する廃棄物以外に、内部にあった家具や日用品などをそのまま廃棄物と一緒に処分依頼すると、廃棄物の量が増え、追加費用として請求されることがあります。また、その金額は侮れません。解体工事が着工される前までに、自分たちで処分することで、解体費用が高くなることを抑えられます。  なお、残置物の処分については、こちらのコラムでも説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体工事は開始前の事前準備から ④ 工事前に貸主様と、残しておくもの、撤去するものなどについてしっかり打ち合わせする。  もし「スケルトン状態で返却」といった内容の記載が契約書にあったとしても、直接貸主様との確認が必要です。賃貸契約終了や解約などのこともありますが、その後に借りる人が決まっていたり、貸主様の方で新たな活用予定があったりすることで、そのままでいい部分が発生することがあるからです。その有無によっても工事費用が変わってきます。もし、契約時どおりだったとしても、解体してみて配管や構造体の老朽化や故障などがあった場合も考え併せて、その際の料金負担について話し合いが必要です。  貸主様との打ち合わせについて、こちらのコラムでも説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと スケルトン解体を行う際に注意すべきこと  スケルトン解体を行う場合、個人所有のマンションなどのリフォームの場合は別として、商業ビルやオフィスビルのような集合ビルで賃貸の場合は、施主様と業者だけでなく、貸主様を含めた3者やり取りや他の入居者への配慮が必要です。それに伴って注意すべき点も出てきます。 ① 貸主様、業者との打ち合わせをしっかり行う。  解体業者が決まったら、貸主様との打ち合わせを通して具体的に工事範囲を確認します。しっかり確認できていないと、後に貸主様の考えと実際の工事の仕上がりに食い違いが出るなどしてトラブルになります。 ② ライフラインを止める際は慎重に。  基本的に、水道を除く電気やガスなどのライフラインは着工前に止めます。ただし、集合ビルの場合は、その配管等を図面で確認したうえで止めないと、他の店舗や事務所等に迷惑をかけかねません。工事に際しては、設計図などを貸主様に見せてもらって配管等を確認して、慎重に行います。 ③ 残置物の処分に際しては、そのビルや地域のルールを守る。  残置物の処分は、その地域のごみの収集日や粗大ごみの回収方法等のルールを守って処分します。またそれが難しい場合は、自分たちでリサイクルセンターに持ち込む、回収業者に依頼するなどの方法をとりますが、その際の仮置きなどもビルやマンションのルールを守るようにしましょう。 ④ 隣家や隣り合う店舗や事務所に挨拶をしておく。  解体工事は周辺の方々に少なからずご迷惑をおかけします。工事のお知らせをすること、そしてできるだけ協力をしていただけるように、事前に挨拶をしておきます。 ⑤ 解体工事に関する不明点は業者に確認。  解体工事は施主様にとって戸惑うことや不明なことが起こりがちです。何らかの不安や疑問などがあったら、その都度業者に確認してください。施主様方が感じる工事の不安や疑問、その他の気づき等は、工事の進行や安全管理に関係するものが少なくありません。そういった声をしっかりと聞き、丁寧に対応することがスムーズ、かつ安全に工事を進めることとマトイでは考えています。どうぞ、お気軽に質問してください。 マトイ無料お見積りフォーム まとめ  店舗や事務所などの賃貸物件の場合の多くは、スケルトン解体工事や原状回復工事が必要になります。さらに工事に際しては、施主様と業者だけでなく貸主様、同じ建物内にいらっしゃる他の店舗や事務所などの営業活動にさまざまな影響を与えます。  私たちマトイでは、施主様と貸主様、そして同じビルのご入居者様や近隣の方々の声に耳を傾けながら双方につなぎ、誠意をもって対応しながら工事に当たっています。作業員はもちろんですが、皆様の声の窓口となる営業担当者の対応も多くの方々からよい評価をいただいています。なお、マトイでは解体工事のほか不用品の処分についてもお手伝いをしていますので、なんでもお声をかけください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 工場を解体するには? 手順、費用、注意点をお伝えします  工場といってもその規模や内容はさまざまですが、一般の家屋よりも大きなものがほとんどでしょう。そんな工場はどのように解体をするのか、工場の経営者やオーナーだけでなくても関心があるところではないでしょうか。  今回は工場の解体はどのように、そして一般の家屋と異なる点、解体の手順、費用などについて説明します。 工場の解体工事の特徴  一般の住宅であれば、建物の大きさは異なっても、居間や寝室、トイレや浴室といった間取りや設備に大きな違いはありません。  しかし、工場となると広さだけでなく形状、構造、内部設備、立地条件などがさまざまに異なり、そこで何を作っているか、なにを取り扱っているかに伴って内部の状態も違ってきます。  例えば、鋼材加工の工場では、クレーンや鋼材加工の大型機械は設置されているものの、それを除いてしまえば間仕切りがほとんどない大きな広い建物です。比較的内部が簡易な造りのため、見積りを取ってみると思っていたよりも安い解体費用の場合があります。逆に、プラント工場のように内部の構造が複雑な建物は、解体費用が高額になる傾向にあります。  さらに建物が古いとアスベストを含んだ建材を使用していたり、壁や天井にアスベストが吹き付けられていたりすることがあります。耐火性や耐熱性のあるアスベストは、とくに工場の建物に用いられていた可能性が高いのです。また、廃棄物の焼却施設や塩素でパルプを漂白する、農薬などの化学物質を製造しているといった工場では、これらの工程によって発生したダイオキシンなどの有害物質が建物に付着している可能性があります。そのため、これらを適切に取り除いて、周辺に暮らす人や工場関係者、解体作業員にとって安全に解体作業が行える状態にする必要があります。  工場の解体作業では、こういった可能性を考え、対策を取りながら作業を行うことが求められています。この視点は一般家屋を解体する際と同様ですが、製造のための大型機械や薬品等の危険物が置かれていた工場ではさらに重要なことです。 工場の解体工事の流れ  では、工場における解体工事はどのように進められていくか、その流れをここで説明しましょう。工場の解体工事は、次のように現地調査から始まり、段階を経ながら進められます。 ステップ1 現地調査と見積り  工場の解体は解体業者が行います。  どの業者に依頼するかを決めるため、そして工期や解体工事費用を具体的に出すために、複数の業者に現地調査と相見積りを依頼します。それぞれの見積り内容と当初の施主様の予定をすり合わせ、具体的な工事のスケジュールや予算を検討し、業者を決定します。 ステップ2 建設リサイクル法に基づく届け出  解体工事では多くの廃棄物が出ます。それらを適切に分類して可能な限り再利用するための法律が建設リサイクル法です。解体する建物の延べ床面積が80㎡以上の場合は、この法律に基づいて届け出を行います。原則、施主様が行いますが、業者に委任することもできます。解体工事を控えた施主様はいろいろやることが多く大変です。  私たちマトイでも、そうした施主様に代わっての届け出の提出や、これらに伴うご相談に乗っております。お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム ステップ3 近隣住民への挨拶  工場に限らず、解体工事では騒音や埃、振動が起き、そのために近隣の方々へは、少なからずご迷惑をおかけします。そのため、事前に工事を行う旨をお知らせし、ご迷惑をおかけすることと協力のお願いをします。業者は、工期や工事に関する連絡先などを記した挨拶状などを準備して1軒1軒、挨拶に回ります。  この挨拶回りは、近隣住民の方々に工事を理解していただき、後々のトラブルを避け、工事をスムーズに進めるためにも重要なことです。こちらのコラムでも、くわしく説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” ステップ4 工事着工準備(騒音・振動・防塵・安全等の対策)  挨拶回りが済んだら、計画に沿って工事を始めます。解体工事では、騒音、振動、埃、予期せぬ事故等が起こる可能性があります。これらによって工事計画が変更になることもあるため、まずは対策を取りながら工事を進めていきます。 騒音対策:防音シート・防音パネル等を用いた養生、低騒音型重機の活用 振動対策:丁寧な操作、重機の低速走行 防塵対策:散水、防炎シート 安全対策:ガードマン(通行誘導員)配置、安全帯・ヘルメット等の使用、日々の安全確認活動 ステップ5 解体工事着工  解体工事を開始する際に、確認しておくことがあります。それは健康被害を与えるとされるアスベストやダイオキシン等が、その工場の建物に使われているかどうかです。アスベストは2006年に全面使用禁止になりましたが、それ以前に建てられた建物には屋根裏に吹き付けられていたり、アスベスト含有の建材が使われていたりています。また焼却処理などを行う工場では、それによって発生したダイオキシンが壁などに付着していることがあり、本格的に解体作業を始める前にその状況を調査し、使用や汚染が確認された場合はその程度に応じた方法で除去する工程が加わります。  事前調査の段階である程度はわかりますが、実際に工事が始まってからわかるものもあります。解体工事では、これらの状況をしっかり確認し、それに応じた方法で解体を進めていきます。  なお、アスベストの届け出等については、こちらのコラムでも説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! ステップ6 廃棄物の搬出とマニフェスト伝票作成  解体工事では多くの産業廃棄物が出ます。解体作業を進めながら廃棄物の分類も行いますが、最終的にあらためてきちんと分類して、現場から処分場へと運びます。   廃棄物は中間処理場、そして最終処分場へと段階を経て処理されながら運ばれていきます。その間に不法投棄されることなく、中間処理場、そして最終処分場へのプロセスをきちんと踏んで処理されることを確認するために、マニフェスト伝票が発行され、各段階を経て処理されたことが確認できるようになっています。なお、マニフェスト伝票は解体業者が作成しますが、紙伝票と電子伝票があります。  廃材の処分についてはこちらのコラムでも説明していますので、ご参考になさってください。 かいたいコラム 廃材の処分先、徹底追及! ステップ7 建物滅失登記  建物は法務局に登記することになっていますが、解体した際は、その建物がなくなったことを登記する必要があります。これは解体後1カ月以内に施主様ご自身が行うか、土地家屋調査士に依頼して行います。  建物滅失登記をはじめとした建物解体に伴う、さまざまな届け出について、こちらのコラムで説明しています。どうぞ、ご一読ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 工場の解体ではどのような業者を選ぶべきか  工場の解体を行う業者は、なにか特殊な免許や技術が必要となることはありません。ただ最初にも触れたように、単に工場といってもその規模や内部構造はさまざまです。そのため、解体しようとする工場の大きさや内容と業者の規模によっては、マンパワーやもっている重機などの都合で間に合わないこともあるかもしれません。マトイでは、それぞれの現場の規模に応じた体制を整えて工事を請け負っています。お気軽ご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム  まずは、あらためて工場の解体でどのような業者を選ぶべきか、そのポイントを挙げてみましょう。 ① 建設業許可(建築工事業またはとび・土工工事業、解体工事業)を受けている業者  これは当然のことですが、業者の選定ではきちんと許可を得ている業者であることを確認してください。解体技術はもちろんのこと、想定外の対応が必要な事態が生じた際にも、責任のあるしっかりした対応が期待できます。 ② プラント設備等についての知識・技術をもっている業者  さまざまな素材を製造するプラント工場では、その内部構造は複雑で特殊なものも少なくありません。それらすべての構造に対する知識をもった業者は限られてきます。  そこで大切なことは、専門的な知識・技術を要する仕事を請け負った際、それらを業者自身がもっているか、もしくは専門的知識・技術をもっている業者とのネットワークをもっていることで安心して解体工事を任せることができます。 ③ アスベスト等の有害物質への対策が可能、もしくはそれらの専門家とのネットワークをもっている業者  アスベストやダイオキシンなどの有害物質を除去することは、解体工事において必要不可欠な作業です。それを正しく行わなければ、スタッフがそれら有害物質にさらされて健康を害したり、周辺の人の健康を脅かしたりすることになりかねません。こうした事態を招かないためにも、事前に専門業者との協力体制を整えながら解体作業を進めていくことが大切です。  マトイでは、営業社員全員に石綿含有建材調査者講習の受講と資格取得を義務づけております。アスベストの知識は豊富にございますので、気がかりなことがありましたら、是非お声がけください。 マトイ無料お見積りフォーム 工場の解体工事にみる特殊な解体技術  工場の解体工事では、普通の家屋の解体では用いないような特殊な技術を使って解体を進めていくことがあります。どのような技術があるか、ここで説明します。 【ジェットバーナー工法】  騒音や振動をほとんど発することなく鉄筋コンクリートなどを切断できる方法です。サーモドリル工法ともいいます。灯油と酸素の混合ガスの炎を超音速で噴射し切断しますが、このときの温度は3000℃以上になります。 【ワイヤーソー工法】  硬い鉱物として知られているダイヤモンドの非常に細かい粒を装着させたワイヤーを、高速で回転させて対象となるものをきれいに切断します。この工法はジェットバーナー工法と同じように、振動が発生することなく、音も高速回転の音しか出ないため、騒音の問題がほとんど発生しません。複雑な形をした鉄筋コンクリートや、高い所・狭い所といった場所を選ばずに利用できるという大きなメリットがあります。 【マイクロ波工法】  コンクリートなどを透過するマイクロ波を利用して、コンクリートを粉砕します。照射させる対象物との距離が近ければ近いほど、コンクリートの内部温度は急激に上昇し、外部と照射ポイントの温度差によってコンクリートは破砕します。この工法は振動や騒音が少ないというメリットがあります。その一方で、マイクロ波は人に当たると危険なために必ず保護装置を使用して作業を行います。 【レーザー工法】  チェーンソーやノコギリでものを切断する際、その反動で切断した対象物の一部が作業している人に当たることもあり、危険が伴います。しかし、レーザーを使用した切断方法では、対象物に接触することなくものを切断することができます。この性質をもったパワーの高い高温のレーザーを利用することで、鉄やステンレス、コンクリートなどを溶解切断することができます。チェーンソーで切断するときのような危険はなく、振動もありません。コンピューターを利用した遠隔操作も行えるため、幅広い場所で活用される注目の技術です。 工場の解体工事費用の相場と内訳  工場の解体費用は、その規模が大きくなればなるほどイメージしにくいのではないでしょうか。また、その方法も前述のように特殊な技術を用いることも多いことから、「たくさんの費用がかかるだろうが、具体的に想像できない」という方も多くいらっしゃいます。  ここでは、そういった工場解体の費用ついて説明します。 費用は坪単価と工期の2点がポイント  工場の解体費用の相場を考えるには、坪単価と工期の2つのポイントがあります。 【坪単価から見た場合】  まず、一般的な家屋の解体と同じように坪単価で費用を考えることができます。10坪未満の工場では規模が小さい分、解体工事費用は割高になる傾向にあります。逆に、70坪以上になると坪単価は低くなる傾向があります。  さらにその建物が鉄骨造であるか、鉄筋コンクリート造であるかによっても違いが出てきます。一般的には、鉄骨造よりも鉄筋コンクリート造の方が解体費用は高くなります。  しかし、工場の解体費用の相場を決定づけるのは難しいです。内部構造の複雑さ、アスベストやダイオキシンをはじめとした危険物の取扱の有無やその程度に伴った事前の処理などの費用によって、実際の金額は大きく変わる可能性が高いからです。また、それに関連して、解体する工期によっても費用は変動してきます。 【工期から見た場合】  一般の家屋の場合は、解体の計画~業者の選定~解体終了までが1~2カ月程度のことが多くみられます。解体工事自体は、1~2週間程度で終わることがほとんどです。 しかし工場の場合は、業者の選定や手続き、解体期間中の操業の検討と準備なども関係してさまざまな手続きや準備が必要になってきます。工期が長ければ長いほど、その分の人件費などがかかって費用も高くなっていきます。そのため、解体工事を検討してから工事が始まるまで、少なくても2~3カ月はかかります。  また、1日の解体工事の時間を長くとることができる場所があったり、構造が単純で同じ面積でも解体時間が短く済む部分があったり、複雑で逆に時間がかかる部分があったりします。そのため、工期の目安もかなり変動します。  このような工場の解体に伴う特徴があるため、それぞれの工場の条件を反映した費用相場を知るためには、やはり業者による見積りを取ることが必要になります。 解体工事費用の内訳  解体工事の費用にはさまざまな費目が含まれています。その内容は次のようなものです。見積り書にかかれている費目等は、それぞれの業者によって若干の違いがあります。それぞれを確認して、ここにある内容が提示された見積書のどの費目に相当するか、これらの費目で含まれていないものはないか、これらの費目以外のものが含まれていたらその具体的な内容はどのようなものであるか、等を確認する必要があります。ここに挙げた費目は、そのための指標になります。 ① 鉄骨造倉庫解体工事(基礎・土間コンクリート撤去) ② 軽量鉄骨平屋建解体工事(基礎・土間コンクリート撤去) ③ 植栽・下草撤去処分 ④ 防火用水槽撤去工事 ⑤ 土間コンクリート撤去処分(建屋外) ⑥ フェンス撤去処分工事 ⑦ 重機回送費 ⑧ 養生シート ⑨ 焼却炉処分 ⑩ 諸経費  解体工事の流れや費用については、工場ならではのものもありますが一般家屋と共通する点も多くあります。家屋の建て替えの方々に向けて解体から建て替えまでの説明したこちらのコラムもご参考になると思います。どうぞ、ご一読ください。 かいたいコラム 建て替えたい方必見! 解体から建て替えまでの費用や段取りについてお伝えします 工場の解体工事費用、どうやって安く抑える?  できるだけ解体工事費用を安く抑えたい、と考えるのは一般的な家屋であっても、工場であっても同じです。また、そのためのポイントも共通するものがあります。その点も含めて、あらためて安くするポイントを説明します。 ① 複数の業者にあたって、相見積りをとる ② 自分たちで処分できるものは、解体工事が着工される前までに処分する ③ 可能であれば解体工事業者の繁忙期などの時期をずらすなど、業者と時期をすり合わすことで料金を下げる ④ 工場の建て替えなどを検討している場合は、解体工事と建て替え工事の分離発注を行って中間マージンを省く まとめ  工場の解体工事は、そう多くあるものではありません。しかしながら、その内容は専門的な知識や技術、そしてそれぞれの工場の状況や構造に合わせられる応用性が私たち業者に求められます。それを一手に引き受けることも大切ですが、豊富なネットワークと日々の取り組みによって築いた信頼がさらに重要になるとマトイでは考えています。そのため、小さな物件から、大きな物件まで、ときには必要に応じて私たちが築いてきた同業他社との豊富なネットワークを駆使しながら、1つひとつの工事に向き合っています。どうぞ、どのようなことでも、お気軽にお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 看板の撤去、どこに頼めばいい? 依頼先、費用、段取りについて  街を歩いていると、実にさまざまな看板があります。  職業病でしょうか? ちょっと変わった看板を見ると、「あの看板はどのような構造で取り付けているのだろう? 自分だったら解体は○○を使って、こんな段取りでやるけれど、他の人はどのような方法で撤去するだろう?」などと考えてしまいます。  今回は、建物とはちょっと違う、看板の解体について説明します。 看板のさまざまな種類と撤去費用の目安  実際に看板を掲げている方が、なんらかの理由で看板の撤去を検討するとき、費用や撤去方法が気になるかもしれません。高い場所に設置してある場合はなおさらでしょう。  看板の撤去費用は、撤去する看板の種類や取り付けられている状態によっても変わってきます。まず、看板の種類と、それぞれのタイプの看板を撤去する際の費用の目安について説明します。 看板の種類と撤去費用の目安  “看板”といっても、いろいろなタイプがあります。撤去には、簡単に撤去できるものから、重機が必要なものまであります。看板には、次のような種類があります。 【壁面看板】 ビルの壁などにパネルを直接取り付ける看板。 撤去費用:10,000円~。 条件によっては10万円以上の場合もある。 【スタンド看板】 店舗の前に設置される看板。手書きの黒板メニューなどように簡単に出し入れできるものから、電飾入りの看板などのように地面に固定されたものなどさまざまなものがある。 撤去費用:10,000円~ 【袖看板】 ビルの壁などから道路面にせり出すように設置されている看板。 撤去費用:20,000円~ 【野立て看板】 ポールを立てて、地面から自立させている看板。 撤去費用:20,000円~ 【テント看板】 店の入り口などに貼られているテントタイプの看板。出入りする人や店内を日差しや雨などから守る役割も果たしている。 撤去費用:20,000円~ 【内照式看板】 内側から照明器具を使って照らすタイプの看板。 撤去費用:20,000円~  これらの種類のほか、その看板の大きさ、基礎の有無や基礎撤去の有無などによって解体費用は変わります。ご自身が解体を検討しているものの解体費用を、できるだけ正確に把握するためには、業者に見積もってもらうことが必要です。 看板撤去費用を構成する費用項目  看板の撤去費用は、「撤去費」、工具や重機の使用に伴う備品などの「副資材消耗費」、撤去によって発生した廃材処理のための「処分費」、「諸経費」などから成ります。さらに脚立では間に合わないような高所での作業や人通りの激しい場所での作業の場合は、高所作業車や警備員などを手配するための費用が加算されます。 看板撤去費用に影響するポイント  看板の撤去費用は、前述のように看板の種類や位置のほかに、高所や建てられている場所などによっても変動します。ここで改めて、看板の撤去費用に影響するポイントについて説明します。 ① サイズ  小さいものと大きなものでは、施工や解体に必要な作業員の人数や作業時間が変わります。そのため、看板の大きさを決めるサイズは、撤去費用を決めるポイントの1つです。 ② 処分  当然のことながら、看板は撤去したらそれで作業が終了というものではありません。撤去した後に、適切にその廃棄物を処分しなくてはなりません。看板の素材はそれぞれに異なっているため正しく分別して、それに応じた処分を行います。それによって、処分費用がかかってきます。 ③ 設置場所や周辺の状況  看板の設置場所が、建物の壁面や屋上などであれば高所作業車や足場などの設置が必要になります。また、その場所が人通りの激しい場所であれば、警備員なども必要になります。さらに基礎を作って、その上に設置されているものであれば基礎の解体も行います。これらの条件によって、撤去費用は大きく変わってきます。 屋外広告物条例と看板の撤去が必要なとき  屋外に看板を設置する際、その場所が確保できたら、広告に対しては何の条件もなく設置できるわけではありません。また、解体に際しても同様です。屋外に設置する看板は“屋外広告物”とも呼ばれ、設置や解体に際しては、屋外広告物条例に則した対応が求められます。 屋外広告物法と屋外広告物条例の概要  看板は「屋外広告」という枠組みの1つであり、これを掲げるには屋外広告物法や屋外広告物条例といった規定に沿ったものであることが求められます。  屋外広告物法とは、良好な景観を形成し、もしくは風致の維持、公衆への危害防止のために屋外広告物の表示や屋外広告物を掲げる物件の設置や維持、屋外広告業についての基準を定めることを目的としています。  そして「屋外広告物条例」は、この法律に基づいて屋外広告物や掲出物件について各自治体が制定したものです。街に良好な景観を形成し、自然が織りなす風情を大切に維持し、公衆に対する危害を防止する、といった観点から屋外広告物の規制を行っています。自治体によってその内容に若干の違いはありますが、規制の概要は次のようなものとなります。 ① 広告物の表示等を禁止する区域を定める=禁止区域  住居専用地域、景観地区、風致地区、重要文化財等周辺地域、公園・緑地・古墳、官公署、学校、図書館、その他知事が指定する区域・場所等 ② 広告物の表示灯を真摯する物件を定める=禁止物件  橋梁・トンネル・高架構造、街路樹、信号機・道路標識・ガードレール、電話ボックス・郵便ポスト、電柱・街路灯、銅像・記念碑、その他知事が指定する物件等 ③ 広告物の許可等の背減を加える区域を定める=許可区域  道路・鉄道等の用地、河川・湖沼・山、港湾、空港、駅前広場、その他知事が指定する区域 ④ 広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他の表示・設置の方法を定める=広告物等の規格(または規格基準等) ※なお、次の広告物等については禁止区域等の規定は適用されません。 ・法令の規定により表示する広告物 ・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター ・自家用広告物等の規則で定める基準に適合するもの ・冠婚葬祭、または祭礼のため一時的に表示する広告物 ・国または地方公共団体が公共目的で表示する広告物、等 保守・点検の管理義務と異常時のメンテナンス・撤去交換  なお、屋外広告物条例では、看板を掲げた設置者に対して看板の管理や撤去を義務付けています。保守点検するポイントは主に次の表のとおりです。 表 屋外広告物の点検すべき主な個所と項目 点検箇所 点検項目 基礎部・上部構造部 ぐらつき、基礎部のクラック、鉄骨の錆び・劣化、クラック等の有無や程度 支持部 溶接部、ボルトナットのゆるみなど 取り付け部 アンカーボルトの腐食・変形、溶接部や取り付け周辺の異常の有無など 広告板・文字 表示面板の腐食、箱文字などの腐食・破損など 照明装置 不点灯、不発光、破損、錆び、機器の劣化など その他 付属部材の腐食や破損など  屋外広告物を撤去する場合は、次のようなときがあります。 ・許可期間や表示期間、設置期間が満了したとき ・劣化が激しく、周辺の人や物に危害を加えそうなとき ・新しいものに替えるとき ・屋外広告物に記した事業を廃業・廃止したとき、など  なお、屋外広告物に記した事業を廃業・廃止した場合には、その日から30日以内にその旨を「屋外広告物(掲出物件)除却完了届」として届け出ることが決められています。 看板の種類で選び分ける看板撤去の依頼先  看板を撤去する場合、どこに依頼したらいいかと悩むことがあるのではないでしょうか。撤去作業をどこに頼むかを考える場合、看板業者と解体業者の2つが挙がります。どちらも撤去作業を引き受けてくれますが、それぞれの特徴と看板の状態を合わせ見てどちらに依頼した方がいいかを考えてみるとよいと思います。 看板業者の特徴と、看板業者に依頼した方がよい看板  看板業者は、看板の設置や保守・管理などを専門に行っています。そのため、袖看板や壁面看板、垂れ幕状の看板などの撤去を依頼するとよいでしょう。  また、最初に看板を設置した際は、だいたい看板業者に依頼しているはずです。その際に、定期的なメンテナンスの契約や、撤去についての説明を受けている場合もあります。それがなかったとしても、設置を請け負った看板業者に連絡をして、撤去にも対応してくれるようであれば依頼できます。とくに新しい看板に付け替える場合などは、撤去から取り付けといった作業を続けて行ったり、新しい看板に合わせて撤去した部分を補修し調整したりするといった作業もスムーズに進むでしょう。 解体業者の特徴と、解体業者に依頼した方がよい看板  解体業者は、多くの場合、看板よりも大きな建物などの解体を行っています。そのため、高所の作業やコンクリートなどで固められた基礎部分を含めた解体作業はお手のもの、といえます。そのため地面に基礎を売ってその上に建てられている看板や高所に設置されている看板は解体業者に依頼すると力を発揮してくれるはずです。 看板撤去を依頼する際の注意点  看板の撤去については、家屋の解体工事のように何日もかかる大掛かりなものではありません。また、どのように撤去作業が行われるかもあまり知られていません。それだけに、実際に看板を撤去するとき、“ただ看板を外すだけ”と認識し、業者の選択に際しては撤去費用が安い業者を選びがちです。しかし、費用だけで業者を選ぶと、トラブルにつながる可能性があります。そこで、ここで業者を選ぶ際の注意点について説明します。 安すぎる費用  提示価格が安すぎる業者には注意が必要です。残念なことですが、費用を安くする代わりに、本来、行うべきことを行わずに手を抜くという悪徳業者がいるからです。例えば、本来ならば基礎を撤去した後はきちんと整地すべきなのに整地作業を行わない、看板の撤去した後の壁面の処理をきちんと行わない、廃棄物を不法廃棄してしまう、といったことを行いかねません。そういったことは後々、大家さんとのトラブルや廃棄物の不法投棄ではその業者の依頼者にも責任を問われることがあります。業者を選ぶ際は、料金だけでなく、その業者がきちんとした仕事を行ってくれるかどうかを見極める必要があります。 見積りを取る  見積りを取るのは、費用を知るために欠かせません。しかし、それだけではなく、見積書を通して、その業者を知ることができます。見積り書にかかれている内容が具体的でわかりやすいこと、不明点等に対する施主の質問に丁寧に答えてくれること、問い合わせや依頼に速やかに対応してくれること、等々、見積りを通して業者の良し悪しを見極めるポイントがあります。  たとえ小さな工事であっても現地調査や見積りは必ず行うようにしましょう。さらに基礎の撤去や高所作業などを含むような規模の工事の場合は、できれば複数の業者に現地調査や相見積りを取ってから業者を選択し、依頼すると安心です。 追加工事について事前確認  どのような工事でも、想定外のことが起こって「追加工事」が発生する可能性があります。事前にそういった情報をもっていないと、予定していた費用以外に追加費用が発生して慌てかねません。撤去工事に際して追加工事が発生するにはどのようなことがあり得るか、そのようなことが起こった場合に追加費用の発生の有無や費用、施主に確認を取ってから追加工事に着手するといったことなどを事前に確認しておくことが必要です。 仕上げや廃棄物処分について確認  私たちマトイを含めて、通常の業者は作業に際しては最後の仕上げや廃棄物処分までを責任をもってしっかり行っています。しかし、業者の一部には、そういった基本的なことをしっかり行わない、または追加作業として高い追加料金を加算するものがいます。そういった業者に当たらないためにも、事前に仕上げや廃棄物処分まで一貫して行うことを確認しておきましょう。  なお、廃棄物は正しく処分することが求められ、解体作業のなかでも費用がかかるものです。廃棄物の処分については、こちらのコラムでも詳しく取り上げていますので、参考にご覧ください。 かいたいコラム 廃材の処分先、徹底追及! 看板撤去の流れ  看板撤去は次のような流れで進められていきます。これを見るとお気づきになるかと思いますが、ほぼ、建物の解体と同じような流れです。  一見、コンパクトで建物解体よりも簡単そうに見える看板撤去ですが、実はしっかりした金属の支柱で支えられ、そのもの自体も重量があります。ちょっとした作業の手違いでその一部でも落下して通行人に当たりでもしたら、大変なことです。私たち作業に当たるものは、常に細心の注意を払いながら、慎重に行っています。 ステップ1:複数の業者に無料見積り依頼 ステップ2:現地調査を経て相見積りとその検討 ステップ3:業者を決定、正式依頼 ステップ4:看板の撤去作業 【看板撤去に向けた事前準備】 ①道路使用許可申請の手続き(敷地内の看板を撤去する場合は不要) ②通行者誘導と安全確保のための警備員の手配(敷地内の看板を撤去する場合は不要) ③高所作業車やユニック車などの高所作業のための重機車両等の準備 ※これらは、撤去する看板がある場所や看板の大きさ、設置してある場所の環境などによって必要の有無を業者が判断し、準備します。 【袖看板撤去の流れの一例】 周辺の養生と足場の設置 看板の部分を細かく分解し、撤去 ①支柱と繋がっている看板を撤去 ②足場を使いながら支柱を上部から分割しながら切断していく ③地面に接している支柱を切断 ④支柱を支えていよる基礎部分をドリル等で掘り起こして支柱を完全に撤去 ⑤基礎と支柱を撤去した後の地面の穴を土で埋めて整地する ステップ5:完工、撤去費用の支払い 自分で看板撤去する際の見極め  看板撤去を考えている方のなかには、ご自身で撤去をとお考えの方がいらっしゃるかと思います。しかし、私たちはそれをお勧めしません。  なぜならば、前項でも少し触れたように、看板は一見してコンパクトで軽く見えますが、実は重量があります。スタンド式の黒板風の看板でもそれなりの重さがあります。さらに金属の台座が付いていたらなおさらです。それと似たようなものを取り付けるのですから、そのもの自体も、それを支える壁や支柱も重量のある頑丈なものです。それを安全に取り外すには、複数の作業員が必要であり、通行する人や建物の外壁や周辺に対する細心の注意、安全対策が必要です。  こうしたことを前提に、あらためてご自身で撤去可能なもの、業者に任せた方がいいものについてまとめてみました。 【ご自身で撤去可能なもの】 ・建物の1階部分に取り付けた、テント看板のテント部分や壁看板・袖看板など。 金具やガラス、厚いプラスチック板などの破片が体に当たることがあります。実施の際は、ゴーグルや手袋などの装備をしっかり整えて行ってください。また、1階でも高い部分に設置されているため、脚立を使用するとともに、補助者に協力してもらいながら安全に行うようにしましょう。 【業者に任せた方がいいもの】 ・金属の支柱を使っているもの、高層階に設置されているもの、老朽化が激しく進んでいるもの、コンクリート基礎を含むものなど。 なお、ご自身で撤去する場合の準備や注意点などは、家屋や物置、駐車場などをDIYする場合と共通しています。こちらのコラムも参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体、自分でできる? かいたいコラム 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?! 看板撤去に必要な手続き  看板撤去に際して、必要な手続きが2つあります。それは道路使用許可申請と屋外広告物除却完了届です。それぞれについて説明します。 【道路使用許可申請】  看板の多くは人通りのある通りに面して設置されています。そのため、撤去作業に際しても、通行する人びとへの注意と配慮は欠かせません。そして、撤去作業によって交通を妨げる可能性があるために、道路使用許可申請を行う必要があります。 これは工事を請け負った業者が行いますが、施主様が行うことも可能です。いずれにしても、工事着工の2週間前までには申請を出す必要があります。 なお、道路使用許可申請については、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 【屋外広告物除却完了届】  これは、その看板を撤去したことを届け出るものです。看板に記されている業を辞めて看板を撤去した場合、その日から30日以内にこの届を各自治体の長宛てに提出します。 まとめ  以前、地元の商店会の方が眼帯をしていたので尋ねると、古い看板をご自分で取り外そうとしたとき、錆びのかけらが目に入って、目の表面をわずかながら傷つけてしまったというのです。その看板は小さいながらも、表看板として活躍していました。何十年と風雨にさらされてきたために、ネジ1本も錆びついて外すのが大変。格闘の末なんとかネジは外れたものの、錆びが目に飛び込んできた、ということでした。しかし、考えようで、飛び込んできたのが小さな錆びの一部で、ネジでなかったことは不幸中の幸いでした。結局、看板は業者に取り外しを依頼したそうです。  「自分でも取り外せそうだから…」というお声を聞くと、どうしても冒頭の話を思い出し、ハラハラします。費用のことも大切ですが、私たちが何よりも優先しているのは、施主様にとっても、工事現場周辺を通行する方々にとっても「安全」であることです。 もちろん決定なさるのは施主様ですが、私たちは解体のプロとして施主様のお考えに沿いながら、より安全な方法を施主様と考え、ご提案していきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体工事は何日かかる? その準備から終了までの期間を説明  解体工事において、どのくらいの費用がかかるかといったことと同じほど、気になるのが工期ではないでしょうか。そこで、今回は、工事にかかる期間について説明します。 施主として決定すべき3つの“When”  家屋の解体工事を計画する際、施主様としてはどの業者に依頼するかをはじめとして、いろいろなことを決定しなくてはなりません。そのなかでとくに大切なこととして次の3つの“When”があります。 ① いつ見積りを取ればいいか? ② いつまでに契約をするべきか? ③ いつから工事を始めて、工事期間はどのくらいかかるか?  そもそも家屋を解体するということは、解体に続いて新たな予定があるはずです。例えば、家を建て直す、または更地にして土地を売却したり、人に貸したりするということもあるかもしれません。  いずれにしても、解体工事全体にわたる期日をある程度把握しておくことが必要です。それができないと、次の計画に合わせて解体工事を進めることが難しくなって諸々の予定が間に合わなくなる可能性があるからです。  さらに解体工事の期間に余裕がないと、なんとかして次の計画に合わせるために作業員を増員した結果、通常よりも高額の解体費用になってしまった、ということさえ起りえます。また、そういったことを避けて、次の予定を遅らせた場合、売却予定であった土地が買ってもらえない、契約が履行できずにトラブルに発展した、といったことも起こりかねません。  なお、この3つのWhenとともに、解体工事の流れを把握しておくことも大切です。次に解体工事の準備から終了までについて触れますが、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、併せてご一読ください。 かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!! 解体工事の準備から終了までの基本ステップ  解体工事には、その準備から完工にわたるいくつかの段階において、それぞれに必要とされる期間があります。それを無視したり、その日数を切り詰めたりすることで安全な工事と適正な費用、その後の進行に大きく影響を与える可能性が出てきます。こういった事態を引き起こさないためにも、余裕をもった計画が大切です。  そこで、ここでは業者に依頼してからの解体工事のステップとその所要日数について説明します。 ステップ1/工事前  最初のステップは、工事を始める前の準備段階です。これには、諸手続きと残置物の処理が必要になってきます。 工事前の諸手続き 建築リサイクル法の届け出(床面積80㎡未満の場合は不要) 着工の1週間前までに手続き 道路使用許申請 着工の1週間前までに手続き ライフライン各種の停止(水道を除く) 着工の1週間前までに手続き 建物除却届(床面積10㎡以内または建て替え目的の場合は不要) 着工の前日までに手続き アスベスト除去の届け出 着工の2週間前までに手続き  解体工事を行うに当たっては、着工前にもいろいろな手続きが必要になってきます。その主なものが上記です。これを見ると、早いもので工事開始日の2週間前、遅いものでは前日までに行うものがあります。このことを考えると、遅くても着工日の1カ月前から、業者に諸手続きを委託するか自分で行うか、自分で行う場合はいつごろが都合がよいか、などについて業者と相談しながら計画していくとよいでしょう。  冒頭に挙げてある「リサイクル法の届け出」は、解体工事を含む建築工事で発生する廃棄物を、可能な限りリサイクルし、廃棄するものは適正に廃棄するための法律に基づいたものです。延床面積80㎡(約24坪)以上の工事に適用されます。着工の1週間前までに自治体に届け出を出し、解体工事現場に工事計画についての「事前周知の標識」を設置します。なお、自治体によっては面積が80㎡未満であっても届け出が必要だったり、届け出期限が14日前までであったりする場合がありますので、確認しておきましょう。その他の届け出においても同様のことがいえます。  また、ライフラインのなかで水道は、解体工事中も使うためにこの段階では停止手続きは行いません。解体工事が完全に終了した段階で停止します。  なお、アスベスト除去の届け出は、アスベストの使用状況などの調査も必要であり、その結果によってその後の工事内容も変わってきます。とくに古い建物などはアスベストを含んだ建材やアスベストを壁などに吹き付けてある可能性が高いので、なるべく早めに調査を行い、それに見合った解体計画を立てることが必要です。  諸々のことを合わせて、解体を検討し始めた段階から、余裕をもった計画で進めましょう。  なお、解体工事に伴うさまざまな届け出については、こちらのコラムでも説明していますので、どうぞご一読ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 残置物の処理  さらに、着工前に行うこととして重要なことが、残置物の処理です。これに期限を設けることは難しく、強いていえば「ご自身のペースで、できるだけ早い段階から、解体する家のなかを空っぽに近い状態にしておく」ということです。  家具や食器類、衣類などの不用品は、解体時に業者に一緒に処分してもらうことも可能です。しかし、それには費用がかかります。量にもよりますが、不用品の廃棄は意外に費用がかかるものです。それに、不用品の処分を行うことで人手も時間もかかり、結果として工事期間が延びてしまうこともあります。できれば、着工前までに、自治体のごみ回収日や粗大ゴミ回収、リサイクルセンターなどを利用して、ご自分たちで処分することをお勧めします。  不用品の処分を行うのは大変です。自分たちだけでなく、回収業者などを利用する方法もあります。そういったことについて、以下のコラムでまとめて説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離! ステップ2  養生・家屋本体の解体 延床面積30坪程度の木造家屋 4~10日ほど 延床面積80坪程度の木造家屋 2週間~20日ほど  延床面積が30坪前後の木造家屋の解体工事では、上記のように4~10日ほどかかりますが、建物の大きさ、構造、建材などによっても変わってきます。さらに詳しく日程や費用を知るには、実際に解体業者に現地調査をしてもらったうえで見積書の作成をお願いするといいでしょう。 ステップ3  外構の解体 門柱・門扉 1日程度 ブロック塀解体(高さ1.2m×延長20m) 1~2日程度 物置・倉庫 1~3日程度 カーポート・ガレージ 1~5日程度 庭木の伐採・抜根 1~2日程度 ※実際の所要日数は、それぞれの大きさや状態によって異なる。  代表的な外構設備として上記のようなものが挙がります。そのほかに庭石、池、灯篭、物置、門から玄関までのアプローチやスロープなどもあります。家々によって備わっているものの種類やその広さ、構造などは異なります。その違いや周辺環境なども合わせて、作業員の人数や作業時間・作業日数も変わってきます。  とくに外構設備の多くは、コンクリートやモルタル、鉄筋で固めた基礎に支えられています。私たちが常に目にしている地上にある物よりも、この基礎を解体するのに時間がかかります。そのため、外構設備の数や基礎部分の広さなどによって、解体期間も違いが出てきます。  これらの解体工事は、家屋本体の解体工事とは別の付帯工事となります。そのため、付帯工事が多い場合は、1週間程度、工事期間が延びると考えておくとよいでしょう。 ステップ4  整地・完工  建物や外構を撤去した後の土地は、掘り起こされた石や瓦礫、木片などがあり、地面も凸凹した状態です。整地では、それらを取り除いで、平坦な状態にします。  整地で必要なことは、その後の土地の利用方法に合わせることです。それを考慮しないと、後から追加として整地を依頼することになったり、整地の仕上がり状態が悪いことからその後の工事が中断したり、という事態を招く可能性があります。整地には以下のようにいくつかの種類があり、それによっては追加の日数が必要になる場合があります。 【粗整地】  解体後にコンクリートガラ、石、木片、ガラス片、ブロック片などを手や重機で拾い上げ、必要に応じて重機などで地面を踏み固める転圧作業を行います。 【砕石舗装】  さらに丁寧に細かくコンクリートガラ等を取り除き、砕石を敷き、重機や振動ローラーなどで転圧して仕上げます。 【真砂土(まさど・まさつち)舗装】  砕石舗装と同様に丁寧にコンクリートガラ等を取り除き、真砂土を敷いた後から重機や振動ローラーなどで転圧して仕上げます。ガーデニングや庭を造ったり、土地を売却・貸したりする際に用いられます。 ステップ5  解体後の手続き 水道契約の停止 1日 建物滅失登記 1日(完工から1か月以内)  この段階で水道停止の手続きを行います。しかし、建物の新築などが続いて計画されているなど、その後の計画によっては停止しないで使える状態にしておく場合もあります。  建物滅失登記は、その建物が解体されてなくなったことを証明するための登記です。これを行わないと、建物が存続しているものとなって固定資産税などがかかったままになりますので、大切な手続きです。手続きは、工事が完了してから1カ月以内に法務局で行います。なお、詳細についてはこちらのコラムでも説明していますので、ご一読なさってください。 かいたいコラム 建て替えたい方必見! 解体から建て替えまでの費用や段取りについてお伝えします 解体工事にかかる日数の目安  解体工事の工期は、その建物がどのように造られているかによって違いが出ます。また、家屋本体以外の要素も工期に影響を与えます。ここで改めて建物の構造別、そして工期に影響を与える要素について説明します。 木造家屋(延床面積約30坪2階建て)の場合  木造家屋の場合には、すでに説明しているように次のような日数が目安になります。 【延床面積30坪程度、木造2階建て、解体期間】  1週間~10日前後 【延床面積80坪程度、木造2階建て、解体期間】  2週間~20日前後  延床面積が30坪よりも小さかったり、小屋や倉庫程度の大きさだったりする場合は、もっと期間は少なくなります。  その一方で、隣家と壁が接しているような長屋のような造りや、重機が入らないような周辺の道が狭い環境の場合は、重機を使わないで人の手だけで作業を行う部分が多くなって工事日数は長くなります。 鉄骨造家屋(延床面積約30坪2階建て)の場合 【延床面積30坪程度、鉄骨造2階建て、解体期間】   15日前後 【延床面積80坪程度、鉄骨造3階建て、解体期間】   20日~30日前後  部屋数が多い間取り、現場に入るための道路が狭い土地などは、使用する重機が限られたり、手作業の部分が多くなったりすることから、工事日数はこの目安よりも長くなる可能性が高いです。 鉄筋コンクリート造(延床面積約30坪2階建て)の場合 【延床面積30坪程度、鉄筋コンクリート造2階建て、解体期間】  15日~20日前後 【延床面積50坪程度、鉄筋コンクリート造3階建て、解体期間】  20日~40日前後  鉄骨造と同じように、周辺環境や建物の内部構造によっては工事にかかる日数が長くなります。  鉄骨や鉄筋コンクリートの特徴や違いなどについて、こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 鉄骨の種類もいろいろ 解体手順と費用について ビルやマンションといった大型建造物の場合  ビルやマンションなどの場合は一戸建て家屋と異なり、複数の事務所や住戸が入っています。同じ鉄骨造や鉄筋コンクリート造であっても、その構造は細かくかつ複雑になっているため、解体にかかる手間や廃棄物の量も多くなり、工事にかかる日数も多くなると考えておく必要があります。 解体工事日程が増加する要因  ここに挙げた工事にかかる日数の目安は、あくまでも建物の解体にかかる日数です。例えば廃棄物を処分するためにトラックに運び入れる時間などは含まれていません。しかし、廃棄物処分1つを例に挙げてみても、建物が大きくなればなるほど廃棄物の量は多くなり、分別やトラックに運び入れるための時間もかかります。同様に、戸建て住宅でも、集合住宅においても共通している工事日程延長に影響する要因として、次のことが挙げられます。 ① 残置物の処分が多い。 ② 屋根材に瓦を使っている。 ③ 建物にアスベストの吹き付けやアスベストが含まれた建材が使用されている。 ④ 付帯工事が多い。  これらについては、事前の現地調査の段階である程度、その量や程度を判断して見積りに反映されます。工事日程や工事の費用などを具体的に知るためには、事前に見積もりをしてもらうことで、より具体的な情報を得られます。  アスベスト使用の有無については現地調査である程度判別して、必要であればさらに詳しい調査を行います。また、残置物などは、施主様ご自身で事前に可能な限り処分しておくことで、処分費用を軽くすることもできます。  なお、令和4年4月1日から、一定規模以上の解体・改造・補修工事を行う業者は、アスベスト使用に関する調査結果を都道府県に報告することが義務づけられます。さらに工事を進めていくなかで、着工前に調査できなかったような部分でアスベストの使用がわかったら、その時点で調査を行い、その結果も随時報告することになります。これによって大幅に工事が遅延するとは考えられませんが、日程に余裕がない場合は若干の影響を受けるかもしれません。  しかし、日数的に余裕をもって現地調査や見積りを行うことで、もしアスベスト使用や残置物などがあったとしても、その対処も計画に組み入れられるので全体のスケジュールに支障を与えることはさほどないでしょう。  なお、無料の現地調査や見積り、ご相談はマトイでもいつでもお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム 解体工事期間の遅延を引き起こす要因  解体工事では、前述のように事前の現地調査や計画に余裕をもって行うことで、遅延を回避できるものもありますが、突発的な事態で遅延を回避できないこともあります。ここでは、なかなか回避しにくい状態を招く要因を説明します。 悪天候・自然災害  解体工事は屋外で行うために、天候は切り離せない条件です。もちろん、ちょっとした雨や雪が降ってもさほど影響は受けませんが、台風や豪雪、それらに伴う自然災害においては工事が遅延することがあります。  また、梅雨時のように長雨が続いたり、雪が積もったりすると、重機が動かせなくなります。作業員の足場も悪くなって危険性が高まるために、工事を一時中止することがあります。このような気候の変動によって工事に影響を受けやすい時期は次の通りです。 ① 梅雨シーズン 6月~7月にかけて ② 台風シーズン 9月~10月にかけて ③ 積雪シーズン 12月~2月にかけて  なお、弊社のこれまでの傾向を見ると、気候以外の条件による変動傾向もみられます。例えば、年度末に当たる2月から3月にかけては企業様からの依頼が集中します。これは年度末の会計処理に関連しているのかもしれません。  一般の方からのご依頼では、「12月末ごろまでに工事を…」というご希望が多く、これらの期間にもご依頼が立て込みます。年内に解体を済ませて、すっきりと新年を迎えたい、年が明けたらすぐに建て替え工事を始めたい、といったお気持ちがうかがわれます。  逆に、5月くらいは注文が緩やかになる傾向です。4月や5月は新しい生活がスタートする時期ですから、あまり煩わしいことは避けて、まずは「新しい生活に注力したい」といったところでないでしょうか。  施主様としては、そのときの気候やこのような背景によって、工事の遅延や工事依頼が集中する可能性があることを認識したうえで、計画を進めることをお勧めします。もちろん、そういった傾向を把握するには業者に直接確認するとスムーズです。そのためにも早めに行動することが大切になります。 残置物  残置物は、事前にある程度は把握できるものです。しかし、それがあまりにも多い場合、処分に時間がかかり、工事期間にも影響を及ぼしかねません。また、マンションやアパートのような集合住宅の場合は、各住戸の収納などに予定外の不用品が残っていることがあります。  また、日本庭園のような大きな石や樹木を設えたお庭のある家の場合、それらが思いのほか深く地中に入り込んでいることもあり、その撤去に予定以上に時間がかかることがあります。解体工事を考えている方で、そういったお庭をお持ちの方は、以下のコラムもご覧になって計画の参考になさってください。 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り 地中埋設物(地中障害物)  地中埋設物には、事前にわかるものとわからないものがあります。わかるものとしては、例えば浄化槽のようにマンホールや点検口が地上に出ていたり、古井戸があります。また、基礎の下にある物でも、図面に記録されていれば、ある程度判断できて、それらの処理をあらかじめスケジュールに組み込めます。  しかし、それ以外で、基礎を掘り起こした段階で発見されるものがあります。古井戸がそのまま埋められていたり、コンクリートの塊や瓦などのゴミが埋まっていたりすることがあります。そのままにしておくと不法投棄ということになります。もしその状態のまま土地を売却すると、後々トラブルになるでしょう。そういった事態を避けるためにも、もし、工期が遅延してもきちんと処分することが大切です。  井戸や浄化槽の撤去についてはこちらのコラムに記載していますので、お目通しください。 かいたいコラム 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は? かいたいコラム 身近でもあまり知られていない浄化槽、正しく知って適切に「撤去」を 近隣トラブル  確かに、解体工事では近隣の方々に振動や騒音などによるご迷惑をおかけします。そのために前もって挨拶を行い、トラブルを招かぬように細心の注意を払いながら工事を行っていきます。しかし、それでもクレームやトラブルが発生すると、その対処のために工事を一時的に中断することがあります。施主様にも、その点をご理解いただくことをお願いしています。  なお、工事を開始するにあたってのご近所の方々への挨拶回りは、ご理解とご協力をいただくためにもとても大切なことと私たちは考えています。挨拶回りについて、こちらのコラムに詳しく説明していますので、どうぞご一読ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” まとめ  解体工事では、工事を依頼する業者を決めてから現地調査、そして見積りを取ってから工事が始まるまで、1~2カ月かかることがあります。さらに工事が始まると、想定外のことが起こる可能性があります。そのため、ギリギリの依頼だと希望している業者はすでに予定が入っていたり、予定していた時期に工事のスケジュールを組み込むことができないということになりかねません。  これらの事態を避けるためにも、期間に余裕をもって取り組むことが大切です。施主様が納得のいく業者に依頼し、よりよいコミュニケーションを取りながら交渉や進捗状況の確認、近隣の方々への配慮を行うことでトラブル回避も工事のスムーズな進行も可能です。  時間的に余裕をもった計画とともに、業者との協力体制が順調な工事に欠かせない条件だということをご理解いただけると幸いです。そのため、私たちマトイでも、常に施主様とのコミュニケーションを大切に対応させていただいています。どうぞ、細かなことでも、気になることはいつでもお声掛けください。 マトイ無料お見積りフォーム ### フェンスの解体・撤去はどのように行われる? 施主が知っておきたいこと  「フェンスだけを解体する?」と聞いて不思議に思う方もいらっしゃるでしょう。確かに、フェンスなどの外構の解体撤去は家屋を解体するときに行うことが多いのですが、フェンスだけを解体する場合もあります。例えば、フェンスが傷んできたとき、経年変化で汚れが目立ってきたフェンスをきれいなものにしたいときなど、リフォームする際は新しいものに換える前に古いフェンスの解体撤去が必要になってきます。さまざまな場合を含めて、今回はフェンスの解体撤去について説明します。 なぜフェンスが必要か、その役割  そもそもなぜフェンスが必要なのでしょうか?   フェンスの効果をあらためて考えると、大きく2つに分けられます。  1つは安全を守るための効果です。防犯はその代表的なものですが、その他に強い風雨が起こった際に外部から飛んでくるもの等から家や家族を守る、逆に敷地内にあるものが外部に飛散してよその家や人を傷つけることを防ぐ、ということがあります。さらに、隣地との間に段差がある場合には、子どもなどを転落から守る、という働きもあります。  もう1つは、より良い暮らしのための効果です。外部の視線を遮る機能は、プライバシーを守るために欠かせません。さらに隣家との境界線を明確にすることも、トラブルを避けるためにも大切です。そして、居住する人の好みを反映し、家屋との調和がとれたデザインのフェンスにすることで、暮らすうえでの心地よさや満足度が高まります。 狭いところに住宅が密集していることが多い日本では、境界線や外部の視線を遮断する役割はとても重要でした。そのため、昭和の頃に建てられた住宅の外構では、ブロック塀を高く積み上げたクローズタイプのものが多くみられています。しかし、その頃に建てられたものは現在では築30年以上経過して、老朽化によって倒壊の危険性があります。  最近の傾向としては、防災などの目的もあって塀やフェンスで家屋を囲まないオープンタイプの外構や、部分的に3段くらいの低いブロック塀の上にフェンスを設置するセミクローズタイプのものが主流になりつつあります。これはガラス戸や室内のカーテンやブラインド、他の防犯グッズなど、プライバシーを守りながら防犯機能も備えたものがいろいろと開発されてきたためと考えられます。 フェンスの種類とそれぞれの特徴、耐久性  フェンスにもいろいろな種類があり、それぞれに特徴があります。またそれによって耐久性なども変わってきますので、ここで種類と特徴について説明します。 アルミフェンス  アルミフェンスは、直線的な形状のものが多く、錆びないことや、価格も比較的安いことからブロック塀の上に設置することがよく見られます。ただ、耐久性は30年以上といわれていますが、衝撃に弱く、スチールと比べると耐久性は低くなります。しかし、解体する点からいうと、その特徴のために他の素材よりは解体の手間が少なくなるともいえます。 スチールフェンス  文字通りスチール製=鉄製なので、丈夫ですが錆びやすいという欠点があります。ただしフェンスのなかではもっとも安価であり、耐久性も高いです。住宅のフェンスとして使われる際はブロック塀の上に設置されることが多くあります。しかし、事前に気が付かなかった部分に錆やひびが入っていることもあり、予期しない部分から解体の衝撃で崩れる可能性があるので、細心の注意をしながら解体を行っていきます。 鋳物(いもの)フェンス  鋳物はアルミニウムや亜鉛などの金属を加熱して、型に流して作ります。自由な曲線や凹凸で高級感や重厚感を表現することができます。しかし、もっとも重く、造るのに時間がかかることから、大量生産できません。そのため、コストは高くなります。これは解体においても同様で、その重さから撤去に人手が必要になることが考えられます。そこから、解体費用がかさむ場合もあります。 樹脂フェンス  木目加工が施されていて、木製フェンスに近い印象を与えてナチュラルなイメージです。木製フェンスと比較すると耐水性が強く腐りにくいことから耐久性は10年以上と高く、手入れも簡単です。解体もフェンスのなかではさほど手間がかかるものではありませんが、なかには竹垣風の凝ったものなどもあり、デザインによっては解体に手間がかかるものがある場合があります。 木製フェンス  なんといっても木のぬくもりを感じられることが、木製フェンスの最大のメリットでしょう。しかし、使用する木材の種類によってメンテナンスや耐久性が変わります。それは軟木(やわぎ)と呼ばれるソフトウッド製のものと、堅木(かたぎ)と呼ばれるハードウッド製によって異なります。前者のソフトウッド製のものは、保護塗料を1~2年ごとに塗る必要があり、これを怠ると腐ってしまいます。一方、後者のハードウッド製のものはそういったメンテナンスは一切不要で、数年に1回高圧洗浄で汚れを落とす程度で、20年以上の耐久性があるといわれています。解体時には、長年の風雨や日差しにさらされて、木材の腐食が進んでいることが多くみられます。そのため作業中に倒壊することがないように慎重な作業が必要になります。とくに木製フェンスの一部が建物に固定されている場合、無理やり取ろうとすると建物の外壁も一緒にはがれてしまうことがあります。このような場合には、施主様と相談して建物についている木製フェンスの一部を、そのまま残すこともあります。  なお、フェンスのリフォームでは、門扉や門柱のリフォームと併せて行うと印象が一新されるとともに、デザインに統一性が出せます。その際は、門扉や門柱も解体することになります。リフォームに先立っての門扉・門柱の解体については、以下のコラムで説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 門柱・門扉の撤去方法。気になる費用や工期についてご説明! フェンスの構造と基礎について  フェンスは本体・支柱・端部分の切り口をカバーする端部カバーから成ります。これらを基礎の上に設置します。ただ、地面に支柱を埋め込むだけでは、フェンス本来の機能を発揮することはできません。強風や何かがぶつかったときに倒れてしまいます。そのため、フェンスを設置する場合には、コンクリートを使ったしっかりした基礎が必要です。それには次の2種類があります。 独立基礎  独立基礎とは、フェンスの支柱が差し込めるように真ん中に穴が開いた立方体のコンクリート製ブロックを使います。フェンスの支柱を立てる予定の地面に穴を掘り、ブロックを埋め込みます。そして支柱を差し込み、そこに埋め込みセメントを流し込んで支柱を固定させます。そのため、支柱の本数分の基礎が造られることになります。 柱の位置だけに基礎を造るため、次に説明するブロック基礎よりも費用が安く済みます。しかし、フェンスの種類によっては、強風を受けて倒れたり支柱が曲がってしまったりする可能性があります。 ブロック基礎  ブロック基礎は、まずフェンスを設置する範囲の地面を掘り、砕石を敷き、機械で圧を加えて固めます。その上に鉄筋を組んでコンクリートを流し入れて基礎を作ります。それからコンクリートブロックを通し、何段かブロックを積み上げて最上段のブロックの穴にフェンスの支柱を入れコンクリートで固定します。 ブロック基礎は独立基礎に比べて強度が高くなります。しかし、基礎の範囲が広くなることやブロックを積み重ねることから、費用は割高になります。 フェンスを撤去する際の見極めポイント  家屋を含めてその土地を処分するときのようにすべてを撤去する場合のほか、経年劣化がみられたり、印象を変えたかったりしてリフォームする際もフェンスを解体撤去することになります。フェンスのリフォームや解体撤去を検討するときは、どちらかといえば経年劣化が認められたときが多いです。なぜならば、傷んだフェンスをそのまま放置することで倒壊し、それによって住人や周辺を通行している人を傷つけてしまう可能性があるからです。では、具体的にどのようなことをフェンス撤去の判断基準としたらいいのでしょうか。ここでその大切なポイントを説明します。 【フェンスが傾いている】  フェンスが明らかに傾いている場合は、速やかに撤去した方がいいでしょう。なによりも外部の視線を遮ったり不審者などの侵入を防止したりする役割が充分に果たせません。それにフェンスが傾いた状態のままのときに、強風やなんらかの強い刺激が加わったことによってフェンスが倒れ、そのタイミングでそばを通行していた人に当たってしまう、ということも起こりえます。その場合、フェンスの所有者に責任が及ぶ可能性があります。 【フェンスやフェンスを支えているブロックや基礎にひびが入っている】  フェンス自体やその下にあるブロック、ブロックやフェンスを支えているコンクリート基礎などにひびが入っている場合も撤去を検討する重要なサインです。すぐに倒壊するということはないにしても、強い刺激を加えたわけでもないのにひびが入っているときには、そこから雨などがしみこみ、さらにひびが広がって劣化が促進します。そのタイミングで台風や地震などに見舞われるとぐらつきや倒壊のリスクが高まります。 【フェンスが錆びている】  錆びはスチール製のフェンスでよくみられます。錆びてしまうことで劣化は進み、耐久性が低くなってきますので、それに伴って倒壊のリスクは高まります。また、見た目も悪いので、撤去を検討するサインの1つに挙がります。 【フェンスを設置してから年数がたっている】  設置してからどのくらい年数がたっているかも大切な目安になります。それぞれの素材によって耐久性に違いはあります。しかし、木材以外のフェンスの場合は傾きやぐらつき、錆びつきは見られないとしても、20~30年を目安に撤去して交換することを検討すべきでしょう。その方が安全です。また、木材の場合は軟木であればすでに説明した通り、1~2年ごとのメンテナンスを行いながら状態を管理するようにしてください。堅木であれば、他のフェンス同様に20年くらいを目安に撤去し交換することを検討してみてください。 フェンス撤去に際して事前に行うべきこと  フェンスを解体撤去・交換する場合に、事前に確認をしておくことがあります。それはフェンスの役割の1つである“境界線”に関連する事柄です。境界線で重要になってくるのは隣り合う家との境です。これに関して事前にしっかりと確認することが必要です。 隣家との境界を確認  境界・境界線は、隣家とご自身の土地の所有を区分けるとても重要なものです。一般的に境界は、所有する土地の測量図で確認できますし、地面に埋められた頭部分が赤く塗られた四角いコンクリート柱の境界標などでも確認できます。それらに基づいて確認します。 フェンスの所有権の確認  土地の境界線を確認したら、次はフェンスの所有権を確認します。フェンスの基礎ブロックなどが明らかにご自身の敷地内にあってフェンスも敷地内にあるのであれば所有権は明確ですが、基礎が境界線の中央にあったり、フェンスが隣家の敷地内に入り込んでいたりするような場合は隣家が設置した可能性があります。また、年月が経過したなかでお互いにそれに関する記憶が曖昧になっていることもあります。そのため、事前に隣家と話し合いを行って、所有権を確認することでトラブルを避けることができます。 費用を隣家と折半する場合の話し合いについて  先ほど触れた、隣家との境界の中間にブロック塀やフェンスがある場合、とくに隣家との話し合いが重要になります。最近ではほとんどなくなりましたが、以前は隣家と費用を出し合って一緒に境界の中央にブロック塀やフェンスを設置することがありました。しかし、そうなると何年も経って修繕や解体などが必要になった際にトラブルが起こることがあります。そういった事態を招かないためにも、事前の話し合いは大切です。  また、話し合いに際しては、どちらかが費用を負担して、どちらかの敷地内に新たにブロック塀やフェンスを設置することをお勧めします。その方が事態はスムーズに進みます。さらに将来的にその家や土地がお子さんの代に引き継がれたときにも、完全に自分の敷地内にあり、所有権が自分にあることがはっきりしていることで安心できます。  なお、このときの話し合いは、できれば専門家の立ち合いのもとで行うとよいでしょう。専門家の法的な部分や経験的かつ客観的な意見を基にした説明をしてもらうことで、隣家の方もスムーズに理解・納得を得られる可能性が高くなります。 マトイでも、そのような対応が可能ですので、必要であれはお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム フェンス撤去の流れ  フェンスを撤去する工事の流れは、大きく「基礎コンクリートの掘り起こし」➡「フェンスと柱の解体」➡「解体したフェンスの回収」といった3段階で進んでいきます。それぞれについて説明します。 【基礎コンクリートの掘り起こし】  独立基礎であれば、フェンスの支柱を固定しているフェンス基礎ブロックの穴のなかを埋めているコンクリートまたはモルタルを掘り起こします。ブロック基礎の場合は、フェンスの支柱やブロックの穴を埋めているコンクリート、もしくはモルタルを掘り起こしてフェンスの支柱が抜けるようにします。 【フェンスと支柱の解体】  基礎部分の掘り起こしができたら、フェンスと支柱が付いた状態のまま支柱を基礎から抜き取ります。その後、フェンスと支柱を離しますが、フェンスと支柱は、ある程度の風や衝撃などにも耐えうるようにしっかり固定されています。そのため、解体するには専用の工具を使って引きはがします。 【解体したフェンスの回収】  解体したフェンスは、粗大ゴミとして処分します。 ※フェンスを支えていたブロック塀を撤去する場合については、以下のコラムで説明しています。どうぞご一読ください。 かいたいコラム そのブロック塀を解体するとしたら…解体の流れと費用、そして境界線について。 フェンスの解体費用  フェンスの解体費用の目安は50,000円~200,000円が相場といえます。かなりの幅があって、皆さんは驚かれることでしょう。さらにフェンスを付け替える場合は、交換費用としてフェンス1枚当たり約15,000円前後の費用が加わります。これもフェンスの種類や基礎の種類によっても費用が変わりますので、実際の金額は見積りの段階で確認してください。いずれにしても、さまざまな要因によって解体費用は異なってくるのです。  では、どのような要因があるかを挙げてみましょう。それぞれに範囲が広がり、手間がかかるほど費用はかさんできます。 ① 撤去するフェンスの大きさや範囲。  フェンスといっても、どのくらいの範囲にわたってあるのかによっても料金が大きく異なってきます。例えば玄関わきの門柱から道路に面した2~3mのものから、50坪ほどの敷地をぐるりと回ったようなフェンスでは、当然のことながら費用は大きく違ってきますね。また、アルミのような軽いフェンスと、鋳物のような重厚なフェンスでは、撤去作業の手間も違ってきます。 ② 基礎の状態や種類。  基礎には、すでに説明したように独立基礎とブロック基礎があります。独立基礎は、その部分を解体すればいいのですが、ブロック基礎になるとフェンスの下にあるブロックをハンマーで叩いたり、コンクリートやブロックの破片が飛び散ったり、また基礎の部分をモルタル補修したりする手間が加わります。 ③ 家屋とフェンスの間隔。  建物とフェンスの間隔が狭い場所だと、作業に手間がかかります。また、何人かの作業員で手分けしながら行うような作業も、作業する場所が狭いと一人で行わなくてはならず、それだけに時間がかり、作業員の負担が重くなることもあります。 ④ 作業現場周辺の道路状況。  作業現場に面した現場の道が細くて、作業用の車両が入らない、もしくは停めていられないような場所だと、工具・重機の運搬に手間がかかり、廃棄物を車両の場所まで手作業で運ばなくてはならず、作業員を増やす必要が出てくる場合があります。 ⑤ 廃棄物の量。  多くの場合、作業範囲が広くなればなるほど廃棄物は増えてきます。また、最近では廃棄物処理費用が高くなっているため、廃棄物の量が全体の費用に影響を与えることがあります。 フェンス解体撤去の費用の負担を抑えるためにできること  できれば費用は安く抑えたいところです。そのためのポイントをお伝えします。 ① 複数の業者に相見積りを取る。  費用の目安といってもそれぞれの現場の状況によって異なります。まずは見積りを取って、どの程度の費用がかかるかを知ることから、具体的な計画を立てることをお勧めします。  また、費用の設定も業者によって異なります。最初から1社に決めるのではなく、複数の業者に声をかけて現地調査をしてもらったうえで、見積りを出してもらう、相見積りを取るようにしましょう。そこで比較検討して、提示費用をはじめ、対応の良い業者に決めると納得のいく工事になると思います。 ② 自治体にフェンス撤去解体に関する補助金や助成金等の有無を確認する。  自治体によってはフェンスや塀の解体やリフォームに対して補助金や助成金の支給制度を設けているところがあります。そうした情報はなかなか見つけにくいものかもしれませんが、自治体のホームページや広報誌、もしくは直接問い合わせてみてください。  なお、マトイでもお客様の居住地域における助成金制度などをお調べすることもしています。ご検討の方は、是非お声かけください。 マトイ無料お見積りフォーム より安く賢く解体工事を! 助成金利用 ③ できれば早めに撤去・交換を、そして解体業者に依頼する。  お金のかかることは先延ばしにしがちです。しかし、もしもフェンスや塀が倒壊して人に被害を与えることになったら大変です。また、ご自身によるDIYを考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、フェンスの解体は、例えば支柱とフェンス本体を剥がしたり、フェンス本体を切断したりするなど、とても危険です。誤って体を傷つける可能性も多くあります。そういったリスクを考えると、結果として早めに専門業者に依頼して撤去・交換することがトラブルを未然に防いで、出費を抑えることになります。 まとめ  フェンスの解体について説明させていただきました。フェンスの解体というと、家屋本体の解体よりも範囲が小さく限られていることが多く、ご自身で行おうと考えていらっしゃる方も多いかと思います。しかし、ここでも触れたように、そのフェンスの材質や家屋についているか否か、隣家との距離といった条件によって、解体にかかる手間や考えられるリスク、そこから発展しうる隣家や通行者とのトラブルなどが起こる可能性があります。そのため、できれば専門業者に依頼するか、もしくは相談するなどして検討していただきたいと思います。  もちろん、日ごろのメンテナンスによっても解体時期を先延ばしすることも可能ですし、メンテナンスを通して転倒リスクなどをいち早く見つけることができます。毎日の暮らしのなかで、フェンス等に「なんだかおかしいな?」と感じることがありましたら、気軽にご相談ください。マトイでは解体以前のメンテナンスやフェンスの設置などについても対応させていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム ### 門柱・門扉の撤去方法。気になる費用や工期についてご説明!  門柱や門扉は、その家の顔であり、防犯上でも大きな務めを果たしています。とはいえ、長く使っていれば劣化し、その大切な役割も十分に果たせません。そのときは、撤去して新しいものに取り換えることになるでしょう。もちろん、家屋の解体処分や建て直しの際にも、一緒に解体することがほとんどです。今回は、そんな門柱や門扉について取り上げます。 門柱や門扉の役割  門柱と門扉は揃って設置されていることが多いようですが、門柱だけの家もあります。いずれにしても、門柱や門扉はその家にとって大切なエクステリアであることに変わりありません。リフォームや撤去を検討するにあたって、あらためてその役割を確認してみましょう。 門扉の役割  門扉には、そこに住む人の安全とプライバシーを守る役割があります。  安全面では防犯と事故の予防です。例えば、家の前の道路と玄関の間に門扉が1枚でもある家では、泥棒や不審者の侵入率が大きく変わるといいます。家のなかに侵入する前に障害となるものがあればあるほど手間がかかって、侵入が難しくなるからです。  また、お子さんやペットのいる家であれば、家のなかや庭から急に外に飛び出す可能性があります。門扉がないことで、急に飛び出してしまったお子さんやペットが道路を往来する自動車や通行人と接触する可能性が高くなります。門扉には、こういった事故を防ぐ役割もあります。  さらに門扉が目隠しとなって、そこに住む人のプライバシーを守る効果もあります。しかし、完全に内部が見えないような門扉の場合は、なんらかの方法で不審者が侵入してきた場合に、隠れやすかったり、外部の人からわかりにくかったりすることがあるので、門扉の選択の際にはこの点の考慮が必要です。 門柱の役割  「門柱」というと、その文字同様の門の両端に建っている柱状のものをイメージします。そのほか、玄関先にある独立した壁状の構造物も含まれます。門柱は、門扉と同じように道路と家とを分ける境界となり、また門扉の固定や郵便受け・表札・インターホン等が門扉の近くの門柱に取り付けられます。外観上も機能上もさまざまで、門扉を付けないで門柱の構造によって外部からの視線を遮断するように設えたものもあります。  いずれにしてもインターホン等を備えた門柱が存在することによって、その先は家主に断らなければ入ることができないため、門柱には家と周辺との境界としての役割とともに、防犯面でも大きな役割があります。 門柱の耐用年数と種類  門扉と同様に門柱にもさまざまな素材、形、備える機能があります。それぞれの組み合わせで、そこの家主の個性をうかがい知ることもでき、その様子からイメージを膨らませながら住宅街を散歩するのも楽しいものです。ただ、残念なことは、それぞれの素材に応じて頑丈に造られた門扉・門柱にも耐用年数があります。 門扉や門柱の耐用年数  門扉や門柱の耐用年数には、開け閉めの頻度や常に晒される日差しや雨風が大きく影響しています。また、そういった刺激の影響は、素材の種類によって若干の違いがあります。 ●門扉・門柱の素材別耐用年数 鉄筋コンクリート製 約10年 木 製 約10年 コンクリート製 約15年 石 製 約15年    このように素材によって違いはあるものの、およそ10~15年が耐用年数とされています。そのため、このくらいの年月が経過した頃にリフォームを行うケースが多いようです。リフォームするということは、それまでのものを解体することになります。 一般的な門柱  門柱にもいろいろな種類がありますが、一般的なものとしてよく見られるものをここで紹介しておきます。 ■ コンクリートブロックの門柱  コンクリートブロックは、門柱としてもっともよく使われている素材です。同時に、続いて説明するタイル張り門柱、左官仕上げ門柱、機能性の門柱も、ほとんどがコンクリートブロックをベースにして造られています。  要するに、コンクリートブロックのみで造ったものがコンクリートブロックの門柱です。そのため施工が比較的簡単であり、費用もほかのタイプに比べると経済的です。またメンテナンスの必要はほぼなく、耐久性にも優れています。 ■ タイル張りの門柱  コンクリートブロックをベースに、その表面にタイルを貼ったものがタイル張りの門柱です。汚れや傷に強く、デザイン性も高くタイルの光沢を利用することで高級感やオリジナル性を表現できます。また経年劣化しにくいこともメリットですが、コンクリートブロックよりも費用が高くなります。 ■ 左官仕上げの門柱  これはコンクリートブロックの表面に塗り材を塗ったり、模様を描いたりして仕上げていきます。職人がその技術を使って作り上げていくため、さまざまなデザインが可能である反面、製作に時間がかかり、費用も他のものに比べて高くなります。 機能性の門柱  これは、門柱にインターホンや照明、郵便受けなどを組み込んだ門柱です。ホームセンターなどで手軽に入手できるコンパクトで設置も簡便なものから、重厚感があってオリジナル性の高いものまでさまざまなものがあります。インターホンや照明などは電池やソーラー電池を使用して配線の必要がないものもありますが、電気の配線工事が必要なものもあって、そういったものは設置するにしても、解体するにしても、専門的な作業が必要になります。 門柱・門扉解体の流れ  多くの門柱は地面を掘って鉄筋を立てて、そこにコンクリートやモルタルを流し込んで固めた基礎の上にコンクリートブロックを重ねて作っていきます。さらに、そのコンクリートブロックに下地となる塗料を塗ったり、タイルを貼ったりしてデザイン性やインターホンなどの機能を加えたりしています。ここでは、コンクリートブロックを重ね、インターホンと門扉を取り付けた門柱を解体する場合の流れを説明します。 ① 挨拶回り…解体時は騒音や粉じんで隣家など周辺に迷惑をかけるため、事前に挨拶回りをした方がトラブルを予防できます。なお、挨拶回りについては以下のコラムでも詳しく説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” ② 周辺を養生する…解体する門柱の周辺にある植栽や玄関ポーチ、ドア、隣り合う家の塀など、解体時にブロック片や埃等がかかりそうな場所をシートで保護します。 ③ 電源をOFFにする…インターホンや照明が門柱に設置されている場合は、その電源を切って、必要に応じて電源ケーブルを切り離します。それからインターホンや照明器具を取り除きます。 ④ 門扉を撤去…接続部分を外して門扉を撤去します。 ⑤ 門柱の解体…門柱の上部から、ドリル等を使ってブロックを削り取りながら解体します。 ⑥ 鉄筋の切断…ブロックを除去し鉄筋が現れたら、鉄筋をグラインダーや鉄筋カッターなどの工具で切断していきます。 ⑦ 門柱の基礎を解体…基礎部分のコンクリートを削りながら取り除きます。 ⑧ 整地…基礎解体後の穴が開いた部分に土を入れて整地します。 ⑨ 廃棄物の回収…瓦礫をまとめて廃棄のためにトラックに積み込みます。 ⑩ 周辺の清掃・整備…周辺の養生シートを取り除き、掃除をして周辺を含めてきれいな状態に整えて終了となります。  門柱を解体する場合は、おおむね上記のような流れで進めていきます。その際、隣家との境界ぎりぎりのところに門柱が付いているケースがあります。細心の注意を払って作業を行うことはもちろんですが、それでも隣家の壁などを傷つけてしまいそうなときは、施主様と相談します。そのうえで無理せずに少しだけ門柱を残して解体するかどうかを話し合って決めています。  とくに市街地にある住宅ではそのような状況を見かけます。もし、このコラムをお読みの方で、隣家と門柱の距離があまりに近すぎて解体は無理かも……と思っていらっしゃる方がいらしたら、どうぞマトイまでご相談ください。それぞれの立地環境に応じたベストな方法を一緒に考え、ご提案させていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム  門柱を解体するときには、いろいろなケースが考えられます。例えば門扉や門柱を撤去して玄関までの空間をオープンな状態にしたいということがあります。また、古くなった門扉や門柱を解体して、少し違った場所に新たな門柱を設置して、イメージを変えたいという場合もあるでしょう。逆に、そのままの場所で、傷んだ門柱や門扉を撤去して新しいものに付け替える、ということもあります。  それぞれのケースによって基礎部分を解体するか、整地が必要か、解体後の基礎部分の穴はそのまま残して新しい門柱の設置の際に活かすか、といったことが変わってきます。いずれも、解体業者と施主様、そして新たな門柱を取り付ける業者との打ち合わせによって、その後の作業を進めやすく、施主様の要望により応えられる方法で整えるようにしています。 なお、解体にあたってはここで説明した解体作業以前に、施主様が行うべきことや、解体する部分の大きさなどによって必要な手続きなどがあります。それらについては、こちらのコラムで説明していますので、是非ご一読なさってください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 門柱・門扉の解体費用の目安  門扉や門柱を解体する場合の費用ですが、一般的には門扉と門柱は別々に分けて考えられています。その目安は以下の通りです。しかし、これはあくまでも目安として捉えておいてください。さまざまな家の入口を見てわかるように、門扉や門柱の仕様はもちろん、大きさもそれぞれです。当然のことながら、門柱などの大きさが大きくなればなるほど解体の手間はかかり、費用もかさみます。より詳しい費用を知るためには、解体業者に連絡をして見積りを取ることが必要です。 ●門扉・門柱の解体費用の目安 門 扉 30,000円~ 門 柱 80,000円~   門扉・門柱の解体費用を安くするための方法  門扉や門柱の解体費用をできるだけ安くするために、次のようなことができます。 ① 相見積りを行う  相見積もりとは、複数の業者に掛け合って見積りを出してもらい、その中からもっとも自分の希望に合った業者を選ぶ方法です。3社程度の業者を選んで、そこから自分の希望に沿った業者を選ぶことをお勧めします。その際、費用だけでなく、提出された見積書の内容のわかりやすさ、なんらかの質問をした際の対応の良さ、迅速さ、なども大切な点です。 なお、相見積りを行う際の注意点など、こちらのコラムでも詳しく説明していますので参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 ② 自分で行える部分は自分で行う  門扉の取り外しや照明などの取り外し、門柱周辺の養生など、もし施主様ご自身で行える部分があったら、それを行ってみてはいかがでしょうか。ただし、費用を削減するためにそれらを行うのであれば、業者との交渉も一緒に行う必要があります。「全体の費用をこのくらいにおさえたい」「この部分を自分で行うとしたら、費用はどのくらい安くなるか?」ということを事前に伝えて交渉をしてみてください。その点を確認しないまま行って結果として費用は変わらない、となると残念です。もちろん、次に説明しますが、DIYで解体することも費用を抑える大きな方法です。 DIYで門扉や門柱を解体するには  最近では、DIYを行う人も多くなってきたようです。大きさなどにもよると思いますが、門柱や門扉の解体も、DIYで行うことも可能ではあります。ただし、その場合には騒音などの迷惑をかけるためご近所の方々への事前の挨拶回りや工具の準備、そして廃棄物の処理までのすべてを自分で行わなくてはなりません。まずは、それらについて説明します。 準備するもの ① 作業服、ヘルメット、ゴーグル、防塵マスク、厚手で滑り止めが付いた作業用手袋、安全靴 ② 脚立 ③ ハンマー、バール、レンチ、ドリル、ペンチなどの工具 ④ 工具使用時などに使うコードリール ⑤ 周辺の養生に使用する養生シート ⑥ 解体工事によって発生したコンクリートがらなどの廃棄物を自分で処分場にもっていく際は、搬送用の軽トラック ⑦ ほうき、ゴミ袋 作業の流れ  DIYで解体作業を行う際も、作業の流れとしては業者が行う場合とほとんど変わりありません。ただ、準備を含めてすべてご自身で行うために、その分、必要なことが増えてきます。 ① 工具などを含めた必要な物品が揃っているか確認し、準備する。 ② 具体的な予定を立てて、周辺の家に門柱の解体工事をすること、その予定日、期間などを知らせて挨拶を済ませておく。 ③ 解体後のコンクリートがらなどの廃棄を専門業者に依頼する際には、工事着工前に処理業者に連絡し、引き渡しなどの依頼をしておく。 ④ この後、周辺の養生から始まり、解体作業、ゴミの分別・積み込み・整地・清掃に至るまでは、前述の「門扉・門柱の解体作業の流れ」の項で説明したのと同様の流れで進む。整地については、計画に合わせて行う。 作業に際しての注意 ① 確実に計画と準備を整える。  とくに自身の体を守るためのゴーグルや手袋などはしっかりしたものを準備しましょう。ほんの小さなコンクリート片や埃が目に入っただけでも角膜を傷つけるなど大変なことになりかねません。 ② 作業中、解体によって出た廃棄物は周囲を通行する家族や近隣の人の迷惑にならない所にまとめておく。  人が通るようなところに廃棄物をまとめておくと、廃棄物につまずいて転倒したりケガをしたりする可能性があります。できるだけそばに人が通らないような場所に廃棄物をまとめておきましょう。 ③ 作業中は、周囲に人がいないことを確認しながら、慎重に行う。  ハンマー等でコンクリートブロックやレンガなどを叩くと、予想外の方向にかけらが飛び散ることがあります。作業中は、周辺の人通りに注意しながら行うことが大切です。 かいたいコラム 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?! かいたいコラム 家の解体、自分でできる? まとめ  今回は門扉や門柱の解体について説明しました。後半はDIYについて説明しましたが、私たち専門家としては、とくに門扉や門柱のDIYはお勧めしません。なぜならば、多くの場合、門扉や門柱は道路に面したところにあります。ということは、頻度の差はあっても周囲に人が通っている環境のなかで作業を行うことになるからです。また、隣家と接触する部分があることも多いと思います。隣り合う家の壁や塀などを傷つける可能性も高くあります。そのため、われわれのように解体作業を専門に行っている業者であっても、門扉や門柱の解体工事は、とくに配慮を重ねて慎重に作業を行う部分なのです。  DIYの経験が豊富である方、費用負担をできるだけ軽くしたい方など、DIYを検討しているけれど、少し判断に迷う部分や扱いに疑問を感じる部分があるような場合は、お気軽にご連絡ください。部分的にお手伝いすることも可能ですし、一緒にその対処方法を考えさせていただきます。皆さんが安心し、安全で納得のいく形でお手伝いさせていただくことを、私たちは常に考えています。 マトイ無料お見積りフォーム ### 使わない井戸。埋める? 壊す? どんな方法で処理できる? そして費用は?  最近では、あまり見かけなくなったように思う「井戸」。でも、あらためて見ると、身近な風景のなかにまだ井戸はあるものです。そのため、家の建て替えや売買をきっかけに井戸の存在に気づいて、井戸の処理について考える方も多くいらっしゃいます。今回は、そういった井戸とその処理方法について解説します。 井戸の原理と種類  まずは井戸の原理やタイプについて説明しましょう。 井戸から水が汲める原理は…  井戸はなかにたまった地下水を汲み上げて利用しています。汲み上げる仕組みは井戸のタイプによって若干の違いがあります。が、基本となる原理は一緒です。  それはストローを使ってコップに入っている飲み物を飲む際の原理と同じ。コップのなかにある飲み物の水面には大気圧がかかっています。飲み物に差し込んだストローを吸うと、ストローのなかは真空状態となって飲み物が上がってきます。これと同じポンプ作用によって地下水が汲みだされ、利用することができるのです。  なお、ポンプ作用を起こすためには、井戸のハンドルを上下させて人力で水を汲み上げる「手押し井戸ポンプ」と電気を使った「電動井戸ポンプ」、そして停電時などにも使用可能とした手押しポンプと電動ポンプを併用したものなどがあります。 井戸の種類について 【掘り抜き井戸】  これはロープや縄を結び付けた桶やバケツを使って、井戸のなかにたまっている地下水を汲み上げるタイプの井戸です。名前を聞いてピンとこないとしても、テレビの時代劇などで目にしたことがあるのではないでしょうか。  穴の直径は60㎝程、深さは6m前後です。なかにはその倍近くの深さがあるものもあるそうです。このタイプの井戸は、井戸の直径や深さを調節することで希望の水量を確保できます。 【打ち込み井戸(打ち抜き井戸)】  打ち込み井戸は打ち抜き井戸ともいい、先の方に小さな穴が開いたパイプを地中に打ち込み、そのまま地下水を吸い上げます。パイプの直径は5~10㎝程度なので狭い場所でも掘ることができ、しかも工事中に出る砂利や土も少ないので、比較的手軽に掘ることができます。ただ、その分、水量は少なくなるというデメリットがあります。 【井側井戸】  浅い層まで手掘りして、そこに「井側」という円筒状のコンクリートの枠をはめ込みます。地下水をその中に溜めておくため、水量が乏しい場所や不足しがちな季節にも対応が可能です。 【ボーリング井戸】  人手では難しい硬い地層や地中の深くまで、機械を使って円筒状の穴を開けて地下水をくみ上げる形の井戸です。深い場所まで掘り進めることができるため、他の井戸よりも安定した水量と良質な水質が期待できます。  井戸の埋め戻しなどをお考えの際、「うちの井戸の種類がわからない」ということがあっても大丈夫です。私たちがしっかりと事前調査を行ったうえで、適切に工事を行いますので、まずはお気軽にこちらまでご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム 人の命と暮らしを支えてきた井戸と水の考え方  現代の私たちの生活では、衛生的でおいしい水をすぐに飲むことができます。それは水道設備が完備されていること、また物流も発達して好みのミネラルウォーターがすぐに手に入る環境が整っているからです。  しかし、世界を見渡すと、そうではない状態で暮らしている人たちもたくさんいます。また、私たちの何代か前の人たちも清潔な水を入手するために苦労していました。 生き物として水は欠かせないもの  私たち人間の体は、ほとんどが水分でできているといわれています。成人では60%前後、高齢者では50%前後、子どもは70%前後が水分です。この割合は犬や猫も同じだそうです。そのため、私たちは水分バランスを保ちながら、体調を常に整えています。生物として、水分は絶対的に欠かせないものなのです。 神が宿る神聖な場所として信仰の対象にもなっていた  現在のようにインフラ設備もほとんどない暮らしのなか、簡単にきれいな水を得ることができなかった昔の人々にとって、きれいな水はとても貴重なものでした。水が人にとっても動物にとっても欠かせないまさに命の源であること、そして汚れた水が自分たちの健康を損ねる原因となることも経験からわかっていたのでしょう。それだけに水を貴重なものとし、滝や井戸には神や霊が存在するとの考えも生まれ、大切に扱ってきました。 山から海への循環でさまざまな生命と自然を守る、いまでも貴重な水  私たちが生きていくためには、水は欠かせません。海の水が蒸発して雲となり、そして雨となって地上に注ぎ、それが再び海へと注がれる過程で、私たちもその水をもらっています。水を取り入れる形は変わってきているものの、生物としての私たちにとって水は相変わらず大切なものに変わりません。人間の営みの過程で、この循環を滞らせたり、汚したりしないように注意することが大切です。こういったことを考えると、昔の人たちが“水に神様が宿る”として大切に扱ってきたことが理解できます。 井戸を解体する際の流れ  では、実際に井戸を解体する際にはどのように行うか、その流れを説明します。井戸を解体・撤去する場合の多くは、「埋め戻し」といって、井戸の穴を砂や土などで埋めてふさぎます。この埋め戻しは、お祓いや息抜きに続いて行われます。 お祓い(魂抜き)  お祓いは、施主様の考えにより行う場合と行わない場合とがあります。しかし、井戸に関しては比較的多くの方が、お祓いを行ってから解体を行います。これは前述のように、井戸に神様や霊が宿っている、という考えが影響している面があるようです。同時に、長年、そこで暮らしてきた家族・一族の生活を支えてきてくれたことへの感謝の気持ちもあるでしょう。このときのお祓いは、井戸に宿っている神様や霊の魂を抜くということから「魂抜き」とも呼ばれます。  なお、その土地を売却する際、井戸のお祓いをしてあるか否かで、売買契約の成り行きを左右する場合もあるようです。  お祓いに対する考え方は、施主様それぞれによって異なります。どうするかはあくまでも施主様の判断に委ねられます。同コラムにおいても、お祓いについて取り上げたものがあります。判断に迷う際などは、参考にご一読ください。 かいたいコラム 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。 息抜き  息抜きには、2つの意味があります。1つは井戸を埋めるに際して、そこに宿っている神様や霊が井戸の外に出られるようにするということ。もう1つは、井戸のなかにたまっている水やガスなどを排出するためです。  長期間使用していない井戸には、底に木の葉や土砂、水・ガスがたまっていることがあります。それらがたまったまま埋めてしまうと、後に地盤に悪影響をもたらす可能性があります。そのため、堆積しているゴミを除去した後、井戸の口から底にかけてパイプを通して、底にたまっているものを排出します。 井戸の埋め戻し  前述のように、井戸の穴を土や砂などを入れて塞ぎます。このとき大切なことは、できるだけ井戸がある場所の地層に合わせて、土砂を埋めていくことです。とはいえ、まったく同じ地層にすることは難しいものです。そのため、次のような点に注意して、私たち業者は埋め戻しを行っています。 ① 地下水の流れを邪魔しないため、井戸の底部分は砂利や砕石で埋め戻す。 ② 井戸の上部は、雨水や汚水などが入らないように土状のものを使って埋める。  このように、井戸の底部と上部を砂利や土を使い分けて埋め戻していきます。この区別をしっかり行わず、間違った方法で埋め戻してしまうと、地下水を汚染することがあります。 整地  井戸の埋め戻しが完了したら、その場所と周辺を整地し、掃除を行って終了となります。なお、多くの場合、息抜きのためのパイプは刺さったままにしておきます。それは井戸があった位置がわかるようにしておくための印でもあります。その後に建物を建てる際に、取り除くことになります。もし、井戸の埋め戻しだけの場合は、解体業者にパイプを抜く時期を確認し、適切な時期に抜いてもらうように予定しておきます。 井戸を解体する際の注意点  前項でも触れているように、井戸を埋め戻す際は、ただ穴を埋めればいいというものではありません。周辺を含めての水質や地盤への影響を考えた配慮が必要です。それぞれについて、ここで改めて説明します。 水質保全の意識をもって作業する  井戸の埋め戻しを行う際に何よりも重要なことは、水質への配慮です。そのため、埋め戻し前の息抜きでは、パイプを差し込む前に井戸内にたまっている木の葉やごみなどを除去してからパイプを差し込んでいます。また、地下水の流れの邪魔や、地下水の汚染をしないように埋め戻す順番とそれに応じた砂利や土の選択をしっかり行っていきます。地下水は井戸があった場所を含めて、脈々と流れて循環しています。どこか1か所でも汚染源となりうる場所があれば、私たちの生活に影響を与えることになるのです。そういうことを引き起こさないためにも、井戸の工事では、水質を守る意識を大切に工事にあたります。 地下に建造物や地中埋設物がないかを確認  事前調査や井戸の埋め戻しを進めるなかで、地下に建造物や埋設物を発見することがあります。一緒に撤去したいところですが、それは大きなリスクをはらんでいます。なぜならば、それらが存在することで、周辺の地盤を支えている可能性があるからです。安易に撤去して、近くにあった建物が傾いてしまうこともあり得ます。そのため、事前に地下に建造物や地中埋設物の有無を確認しておくと、その後の作業がスムーズに進みます。 解体・撤去は解体業者に  井戸を埋め戻す、といっても、ここまで説明してきたように、地下水への配慮や地中埋設物への対応、そして作業範囲が狭いなかでの重機の取り扱い作業などは、一般の方ではかなり難しい点があります。そのため、その後の水質や地盤への影響などのリスクを低く抑えるためにも、解体業者におまかせいただくのがベストです。 井戸解体にかかる費用の目安  井戸の解体―埋め戻しの費用は、一般的には家屋の解体よりも低価格です。ここでは、費用について説明します。まず、井戸の解体費用の目安を知る際に、わかっておきたいことがあります。それは、井戸だけを解体するのか、家屋と一緒に解体するのか、ということです。これによって費用は変わってきます。また、ここに挙げる金額は、あくまでも目安です。解体する井戸の大きさや深さ、立地条件などによってさらに金額は変動します。さらに、お祓いを行う場合は、その費用が加わってきます。 井戸だけを解体する場合の費用の目安 井戸だけを埋め戻す場合の費用の目安 150,000円~  井戸を埋め戻す際、井戸の大きさ、深さ、立地条件などによって費用に差が出てきます。また、井戸の埋め戻しを行うには、コンクリートやレンガなどのリサイクル砕石やリサイクル砂などを使用しますが、できるだけその場所の地層に合わせた石や砂の質や材料を選びます。そのため、なにを選ぶかによっても費用が変わります。 家屋解体と同時期に行う場合の費用の目安 家屋解体と一緒に埋め戻す場合の費用の目安 100,000円~  家屋の解体と一緒に井戸の埋め戻しを行う場合は、家屋の解体費用のほかに井戸の埋め戻し費用が発生します。しかし、埋め戻し費用だけを見ると、井戸だけを埋め戻す場合よりも費用相場は安くなっています。これは家の解体工事の際に出た基礎部分のコンクリートを砕いた砕石を、井戸の埋め立てに使えるためです。しかし、必ずしも基礎コンクリートが井戸の埋め立てに使えるわけではありません。土地の地盤の状況などによっては使えず、別に砂を追加購入する必要が生じる場合があります。その際は、ここに挙げた相場よりも高くなることがあります。 お祓いを行う場合の追加費用の目安 井戸埋め戻し前のお祓いの費用の目安 30,000円~  井戸の解体に際してお祓いを行う場合は、埋め戻す前に行います。お祓いに際しての準備等は、解体業者の担当者に相談すれば、お祓いを行う神社や寺院への連絡から必要なものの準備まですべて行ってくれるところがほとんどです。 しかし、その形は施主様の要望によって変わります。氏神様を祭った神社の神主や僧侶等を呼んで、しっかりとお祓いを行う形式をとる場合もありますし、そうでなく塩や御神酒などを準備してお清めをする程度で済ます場合もあります。いずれにしても施主様のお考えに沿って行うため、どのように行うかは考えておいたほうが良いです。  なお、お祓いにかかる費用には、神主に渡す玉串料(僧侶の場合はお布施)と送迎もしくは交通費、お供え物や紙コップなどの必要となる小物の費用、お祓いに必要な御神酒などのお供え物などが入っています。 お祓いにあたって、多くの人が持つ疑問についても以下のコラムで説明しています。どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。 井戸解体を検討する際のポイント  上下水道設備がほぼ完備されている現在、水の供給を井戸に頼る率は少なくなっています。しかし、だからといって“無用の長物”として埋め戻すのではなく、本当に無用であるかどうかしっかりと検討することが大切です。 本当に解体が必要かどうかを見極める?  井戸の解体を考えるとき、最初にその井戸はほんとうにもう使えない井戸なのか? ということを調べてみる価値があります。なぜならば、もし使うことが可能ならば、残しておいてもいいからです。地下水を利用する井戸は生活用水や災害時に役立ちます。  「そうはいっても、家屋も解体して土地を売却予定だから」というケースもあるでしょう。しかし、古家付き土地や新たに土地を購入する人のなかには、使える井戸が備わっていることに魅力を感じる人がいます。  しかし、すでに水脈が変わって枯れ井戸になっていれば別です。お祓いを済ませて、きちんと埋め戻しをした状態で、井戸があったことを伝えるのがマナーです。いずれにしても、庭の隅にある井戸などは、埋め戻す前に水脈がまだ生きているかどうか、井戸として再び利用することが可能かを確認してみるとよいでしょう。  防災井戸として復活利用という方法も  防災に対する関心が高まっている現在、井戸の存在が見直されています。生活用水としての活用はもちろんのこと、井戸端を解体・改修してポンプを手動と電動を併用として停電時にも使えるようにして、地域の防災井戸として活用するところが増えつつあります。実際に、そうした災害時対応のために井戸を指定・補助制度を設けている自治体もあります。 解体に際しては、複数業者に相見積りを  解体中の家屋の床下から枯れ井戸が出てきた、ということはたまにあります。そういった井戸は、多くの場合、その上に建物が建てられた段階で井戸としての機能を果たさなくなったものと考えられます。その場合は、埋め戻すしか方法はないでしょう。  それ以外の理由から井戸を埋め戻す場合においても、大切なことはしっかりと埋め戻しの作業を行ってくれる業者を選ぶことです。工事料金も解体業者によって、それぞれ異なります。複数の業者に掛け合って、相見積りを依頼しましょう。そのうえで見積り内容の丁寧さ、追加料金が発生するケースの対応と価格、全体の料金が良心的であることなどを見極めて、業者を決定するとよいでしょう。  なお、見積りの依頼の仕方や見積り書を確認する際のポイントなど、以下のコラムで説明しています。また、解体工事を業者へ依頼する際の流れなども説明していますので、井戸の解体においても参考にできます。どうぞご一読ください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 まとめ  環境面や防災面でも見直されつつある井戸の存在ですが、使える井戸は可能なら活用し、使えなくなった井戸はきちんと解体して埋め戻すことが大切です。  井戸の解体工事は、私たちマトイでも多く手掛けています。何か気になる、解体予定は決まっていないが事前情報として聞きたいことがある、などがありましたら、お気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体工事のお金の払い方。着手金は必要? ローンは可能?  家の解体を行う場合、最初に「着手金」を支払う、ということを聞いたことがあると思います。でも、実際の場面になると「なぜ支払うの?」「どのくらいの金額になる?」とさまざまな疑問が出てくることでしょう。そんな疑問解決の助けになるよう、今回は着手金と解体工事の関係や支払い方法などについて説明していきます。 解体工事における着手金とは  家を建てるにしても、解体するにしても、まとまったお金が必要になります。施主様としては、その内容に納得してお金を出したいものですね。そこで、一般的な知識から押さえておきましょう。 着手金とは  「着手」という言葉は、仕事に手を付けること、取りかかること、といった意味があります。そこから、仕事を始めるために必要なお金、ということになります。  要するに、解体工事に先立って支払われる費用です。解体工事の流れや解体に際して心がけている点など、当社ホームページのこちらに詳しく記載していますので、どうぞご覧ください。 MATOIの解体工事 着手金の目的  では、この着手金はどのようなことに使われるかといえば、解体工事の場合では、工事を前にして業者がご近所に挨拶回りを行う際の費用、地鎮祭(施主様のご希望によって行う場合、行わない場合があります)の費用、想定外の出来事が起こった場合の対応に備えての費用など、当座の費用に充てられます。 知っておきたい「着手金」「手付金」「前金」「内金」の違い  解体工事を含めた建築工事や、他の商品やサービスを購入する際に、「着手金」のほかに「手付金」「前金」「内金」などの言葉が出てくることがあります。いずれも「事前に支払うお金」ですが、実はそれぞれの意味には微妙な違いがあります。  実際に使われている場面や、自分が使っている場面を思い返すと、それぞれの意味を曖昧なまま使ったり、理解していなかったりしていることはないでしょうか? その違いから思い違いや誤解が生じてしまうこともあるので、ここでその違いを確認してみましょう。 【着手金】  着手金の意味としては、すでに記したとおりです。そして、これは建設業界以外の場面でも使われています。例えば、弁護士に弁護を依頼する際にも、弁護士が弁護活動を始めるための費用として支払います。また、不動産や会社の買取りなどを行う場合、その仲介会社に対して、その買い取り業務を依頼する際に支払う費用として着手金を渡します。 【手付金】  着手金と似たような印象をもちがちな手付金ですが、その意味は異なります。  手付金は、売買などの契約を交わす際、その契約を実際に行動に移す保証として、契約を結ぶ当事者同士の間で交わされる金銭です。なお、手付金はその目的に応じて、「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類に分かれます。  「解約手付」は買い主側になんらかの事情が生じて契約を解約する場合、手付金を放棄することで契約解除が可能となるものです。買い主側は、買おうとしていたものは手に入れることはなく、手付金も戻らないマイナス収支になります。  「違約手付」は、逆に売り主側になんらかの事情が生じて売ることができなくなった場合、手付金の倍額を支払うことで契約が解除できる仕組みになっています。売り主側は、売ろうとしていたものはそのままで、一度入った手付金とともに、違約金のような意味合いで手付金と同額の金額を上乗せして支払うことになります。  「証約手付」は売買契約などが成立したことを示すために買主側から売主側に支払うものをいいます。多くの場合、この手付金については不動産売買に際して行われます。 【前 金】  品物を受け取る前に代金を支払うこと、またはその代金を「前金」といいます。売買契約を結ぶような場合では、あらかじめ代金を支払い、その後に品物を受け取ります。これは手付金と違って、あくまでも目的の品の代金ということで、「買うのを止めたら、前金は返してもらえない」というような解約権の設定といった意味は含んでいません。  なお、前金に似た言葉に、「前払い金(前渡金)」というものがあります。これは経理上の勘定科目の1つで、なんらかを購入・依頼した際に、代金の一部あるいは全部を前もって支払った場合に使う科目名です。「前金」「手付金」「内金」は経理において前払い金として処理されます。 【内 金】  内金は、売買代金や請負報酬などの一部として、前もって支払われるものです。いわゆる前払い分で、内入れ金ともいわれています。これは売主が設定するもので、建物の請負契約ではよく見られるものです。手付金とは異なり、解約権の設定や法律的な意味合いをもつことはなく、単なる商業用語として使われています。 解体工事と着手金の関係  そもそも工事費用は、請負契約を結んで工事が完成したことによって請求できることが民法上の原則です。一方、施主様は目的のものの引き渡しを受けるまで「代金は支払わない」と主張する権利があります。そのため、業者は引き渡さなければ代金の支払いを受けられません。  しかし、この原則を貫くことで、不都合を感じる業者や施主様がいます。例えば、資金力が潤沢にないような業者のなかには、必要な工事資金を準備できない場合があります。また、施主様のなかには工事費用を一括で支払うことが難しい人もいます。  そのため業者と施主様の双方にとって負担が軽減できるように、民法の原則を大きく変更して、さまざまな支払い方法を定めているのです。それに伴って、分割で費用を支払う場合、工事着工前に支払う費用が「着手金」となりました。  解体工事の場合、支払うべきお金としてこの着手金と工事費用があります。これ以外に、必要な手続きを忘れたり怠ったりした場合に、発生する過料や罰金があります。それらについては次のコラムで詳しく説明していますので、ご一読してください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 着手金はいくらかかる?  どのくらいの額の着手金が必要になるか、気になるところです。  一般的な工事請負契約では、工事着工前の段階で、発注者から業者に対して総工事費用の10~30%の金額が契約金または着手金の名目で支払われます。(この率はあくまでも一般的な目安です。業者や工事する物件の条件などによっても変わります)  解体工事の場合は、解体工事費用総額がいくらになるか、そして施主様と業者との間で取り決めた支払い回数によって変わってきます。例えば、解体工事費用が300万円の場合、それを2回分割で支払うとすれば着工前に150万円、工事終了時に残りの150万円を支払います。着工前に支払う150万円が着手金という扱いです。3分割での支払いであれば、着手金100万円、中間金100万円、最終金100万円となります。  このように着手金の額は、一般的には全体の工事費用と分割払いの回数で決められます。  なお、解体工事費用の相場や解体に付随した土地活用などについて、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 解体工事費用と着手金の支払い方法  解体工事費用や着手金の金額とその支払い方法は、実際には契約した業者と施主様との話し合いによって変わってきます。「支払いはこの方法で」とか、「分割払いなら〇分割でなくてはいけない」といった決まりはありません。  支払い方法には以下のような方法がありますが、どのような方法が施主様にとって都合がよいかを話し合って決めましょう。  なお、マトイでは個人のお客様に対しての工事費用は、通常、着工の3日前までに3割、完工の1週間後までに7割を銀行のお振込みいただいています。ですが、実際のお支払いの回数やタイミングについては、契約時にご希望をうかがわせていただいています。また、解体工事の予定が具体的に決まっていなくても、無料相談・無料お見積りを受けていただくことで、どのような金額や支払い方法でお受けできるかを試算できます。今後の解体工事や建て替え工事に備えた経済的な計画を一歩進めるために、ご利用なさってはいかがでしょうか? マトイ無料お見積りフォーム 一括払い  一括払いでは、解体工事費用をまとめて支払います。多くの場合、工事が完了した時点で支払います。施主側としては、工事がしっかりと行われたのを確認して支払いを行うので、もっとも安心できる方法といえます。 分割払い  分割払いで多く見られるのは、2回払い、もしくは3回払いです。工事費用がかなり高額になる場合には、さらに分けることも可能でしょう。この支払回数は厳密な決まりがあるわけでなく、ほとんどは業者と施主様の話し合いによって決まります。業者に率直な希望を伝えて相談してください。 現金払い・銀行振込  解体工事費用や着手金の支払い方法としてまず挙がるのは、現金払いや銀行振込です。この2つの最大のメリットは、金利負担がないことです。もし支払う費用が施主様の手持ち資金内で支払いが可能な範囲であれば、この方法をお勧めします。とくに銀行振込は振込手数料がかかりますが、ATMで行う場合は600円前後、窓口で振り込みをしても1,000円未満の手数料で済みます。まとまった金額を持ち歩いてなにかが起こりうるリスクや確実に費用の受け渡しができることなどを考えると、銀行振込は確実で安心できる方法です。 クレジットカード払い・ローン払い  解体工事費用の支払いにクレジットカードのカード決済によって分割払いにしたり、ローンを組んだりすることも可能で、業者によっては行っている会社もあります。この扱いについては、業者ごとに異なりますので、実際に契約を検討する際に確認するとよいでしょう。  ただし、クレジットカードにしても、ローンにしても、金利が発生して、それを上乗せした金額を支払うことになります。そのため、実際の支払金額が、当初の工事費用より大きくなることを納得したうえで計画し、借り入れることが大切です。 着手金支払いのタイミング  着手金および解体工事費用の支払いのタイミングは、支払い方法によって異なります。 ① 一括払いの場合…解体工事完了時に支払い。着工前の着手金支払いの必要はなし。 ② 2分割払い…着工前に着手金を支払い、解体工事完了時に工事費用から着手金を差し引いた残金を支払う。 ③ 3分割払い…着手金、中間金、最終支払金として業者と施主様とで決めたタイミングで支払う。なお、これ以上の回数で分割払いを行う場合は、中間金としての支払いタイミングが、分割回数に応じて増えていく。 着手金や工事費用支払いに際して注意する点  解体工事に限らず、家の建て替えや修理など、さまざまな依頼を行う際にトラブルは起こりえます。できればそうしたことは避けたいものです。ここでは、これまで説明してきたことを交えながら、トラブルを避けるために注意しておきたいことを取り上げました。 ① 契約時に着手金や支払い方法や支払い時期を具体的に決める際、着工が遅れたり契約内容と異なる事態が生じたりした場合、着手金の取り扱いやその他のことに対する業者の対応を確認しておく。 ② 着手金は、基本的には現金で支払うことが一般的。しかし、現金を準備できない、銀行振込をしたい、という場合も契約時に業者と相談する。業者によっては、着手金の額を調整してくれたり、銀行振込に対応してくれたりする会社にもある。 ③ 着手金は基本的には解体工事費用を支払い回数で均等割りした1回分の金額となる。しかし、それよりも極端に多い場合は、その会社が本当に安心できる会社がどうかを見極める。 ④ 工事に関して不明点や不安を感じた場合は業者に確認。そこで説明を受けても解消できない場合は、第三者にも相談して不安の解消や問題の解決をして工事に臨む。 ⑤ 工事に際して、業者と施主様との間で具体的に何らかのトラブルが生じた場合は、当事者同士の話し合いのほか、消費者センターのような第三者的な機関に相談し、客観的な判断や対応をあおぐ。 まとめ  工事費用や着手金の問題は、自分だけではなく工事を依頼する業者との関係や手持ち資金の都合も考えなくてはならないため、いろいろな情報を取り混ぜながら判断を進めていくことになります。これは施主様にとっては、もっとも悩む点かもしれません。  もしも迷ったり、どのようにするべきかわからなかったりしたら、業者はもちろんのこと金融機関や役所の窓口などに相談することをお勧めします。もちろん弊社でもそのような相談にも応じています。どうぞお気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体工事に携わるプロたちをご紹介!  建物の解体風景やそこで働く人たちの様子は、日常のなかで目にしていることと思います。しかし、解体業とは、そこで働く人たちが具体的にどのような仕事をしているか、ということは大まかにしかわからないのではないでしょうか。そこで今回は、解体業とそこで働く人たちについて取り上げました。 解体工事を行う業者として必要な許認可  私たちは“毎日”といっていいほど、どこかでなにかの建物が新しく建築される様子を見るのではないでしょうか。解体は、この建築と対になるものです。新しく建てられる建物があるとすれば、ほぼそれと同じくらいの数で解体はどこかで毎日行われています。 解体業とは  建築物やそれに付随するものの一部や全部を取り壊すための専門業者です。これは建設工事の種類では、「解体工事業」として専門工事に区分されます。しかし、建設や修繕、改築を前提とした解体は、建築一式工事や土木一式工事として扱われます。  また、解体工事現場では解体に伴ってさまざまな廃棄物が多量に出ます。しかし、解体工事業者としては、廃棄物の運搬・処理はその業務に含まれません。廃棄物の運搬や処理を行うには、一般廃棄物収集運搬許可や産業廃棄物収集運搬許可などを取得しなくてはなりません。もしくは、これらの許可を得ている業者に委託する必要があります。 解体業として必要な許可/解体工事業許可  解体業を行うには、許可もしくは登録のどちらかを取得していなくてはなりません。その1つが、「建設業許可」です。建設業許可には29種類の業種区分があります。これは建設業法に基づく許可で、解体工事業を営むにはこのなかの「解体工事業」の許可が必要です。これは工事業の専門・細分化に伴って平成28年6月に新設されました。  なお1つの都道府県内だけに営業所を設置して営業する場合は、その都道府県知事の許可を得れば可能です。しかし、営業所をさらに別の都道府県にも設置して、2つ以上の都道府県で営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。  この許可には有効期限があり、5年ごとの更新が必要です。 解体業として必要な許可/解体工事業登録  解体工事業登録は建設リサイクル法に基づいた登録制度です。建設業許可を保有していなくてもこの登録を行っていれば、工事金額が500万円(税込み)未満の工事であれば請け負って解体工事を行えます。  なお、登録には次の3つの要件があります。 ① 工事を行う都道府県ごとに申請が必要。 ② 解体工事の現場には、常勤の技術管理者を配置する。技術管理者は、適切な廃棄物処理と建設リサイクル法に則した施工管理を行うことが役割で、社団法人全国解体工事業団体連合会による「解体工事施工技師」試験の合格者に与えられる資格。 ③ 以下をはじめとした所定の欠格要件がある場合は登録できない。 * 登録を取り消され、その処分の日から2年経過していない。 * 解体工事業者の法人が登録を取り消されて30日以内に役員であった者で、その処分の日から2年を経過していない。 * 事業の停止を命じられて、その停止期間が経過していない。 * 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない。等々 解体工事はプロ同士の連携作業  解体作業は、ただ壊すだけではありません。解体する建物以外のもの(敷地内にある別の建造物や自動車、ご近所の建物など)を不用意に傷つけないように、現場を通行する方々や作業員を傷つけることがないように安全を図りながら、そして埃や騒音を必要以上に立てないようになど、様々な配慮をしながら次のような順番で作業を進めていきます。 ① 工事現場となる敷地周辺を安全柵などで囲って関係者以外の出入りを制限し、通行者や近隣の方々の安全を図る。 ② 重機類を搬入。 ③ 解体する建物周辺に足場を組み、防塵・防音のためのシートを設置。 ④ 建物内に残された残置物を外に運び出す。 ⑤ 内装を解体しながら、発生した廃棄物を手作業で分別する。 ⑥ 屋根を撤去。 ⑦ 建物本体を解体。 ⑧ 建物の基礎を解体。それに伴い、浄化槽、ガス管、水道管など、地中に埋め込まれたものの有無を確認し、あれば撤去。 ⑨ 敷地内にある物置、カーポート、庭石、植木などを解体・撤去。 ⑩ ブロック塀などの外構を解体・撤去 ⑪ 整地。 ※解体の手順は現場の立地、構造などによって変更することがあります。  こういった一連の作業は、現場監督となる人の管理・監督下で進められていきます。また、作業内容によって重機を使用したり、溶接を行ったり、またアスベストを使用している場合はアスベスト除去のための特別な方法を用いたりするなど、それぞれの建物の特殊性に応じた技術や資格を活用して作業にあたります。要するに、単に建物を崩して撤去するのではなく、解体に必要なそれぞれの技術をもったプロたちが1つのプロジェクトチームのように協力し合って、工事を安全に進めているのです。  なお、マトイでの解体工事の流れについてこちらで解説していますので、どうぞご覧ください。 よく働くマトイにお任せ!解体工事・外構工事 建物解体のための技術と資格  では、実際の解体工事現場ではどのような職人や有資格者が、どのような役割をもっているか、またどのような作業を行っているかについて説明しましょう。 解体現場の前線でさまざまな役割を担う【作業員(解体工)】  解体工事現場で働く作業員は、特別な資格を有する必要はありません。しかし、その仕事は、解体工事の多くを占めています。例えば、ハンマーやバールといった工具を用いて建物内の壁を壊したり、壁紙を剥がしたりという作業員の働く場面は、一般の方々がもつ解体工事現場のイメージでしょう。重機を使って解体するような場所でも、道幅が狭いなどの理由から、“手こわし”といって人力だけで解体する場合があります。そういうことも作業員が行います。  作業員は現場での朝礼時にその日の工程を確認し、作業の段取りとともに天候チェックなどを行い、粉塵予防のための散水準備を整えたり、作業順番を再検討したりします。解体工事はいつも危険と背中合わせの作業の連続です。そのため、作業員は近隣の方々への配慮や現場の作業員同士との声の掛け合いなどを行いながら、安全確保に努めています。 【作業員のアイテム/バール】  作業員が解体作業でよく使う道具の1つに「バール」があります。バールは、テコの原理を利用してものを動かす、引きはがす、叩く、突き破る、掘る、壊す、などの作業に活用します。解体工事でよく使うのは、天井の壁や石膏ボードやその下地を剥がす、扉を取り外す、床板を引きはがす、などの作業のときです。  大きさや先端の形の違いなどによっていろいろなタイプがあり、作業員は解体するものや場所などを見極めながら使い分けています。バールを使いこなすことで、コンクリートや金属以外のほとんどは解体できるくらいのツールです。 文字通り安全を支える足場を作る【とび工】  とび工は、その主たる作業によって次のように専門分化しています。 ① 木造住宅の建築や解体に伴う足場の組み立てや解体作業に従事する「建築とび」 ② 足場の組み立て・型枠支保工・土止め支保工などの組立てを行う「組立とび」 ③ 中高層ビルの鉄骨の組み立てや橋梁の組み立てなど大型の工事を手掛ける「鉄骨とび」 ④ クレーンなどの建設機械を使ってくい打ちや重量物運搬やブルドーザーやパワーショベルなどの車両系建設機械を用いて作業を行う「機械とび」等。  とくに解体工事現場では、工事を始める前に現場周囲に養生シートやパネルなどを設置し、作業を安全に行うための足場を組んでいくのが主な仕事です。それによって作業員や現場付近を通る通行人の安全を守り、工事を円滑に進めるための環境を整えます。  工事現場における足場の重要性から、足場を組むには「足場の組み立て等作業従事者」の資格が、さらに高さが5m以上の足場については「足場の組み立て等作業主任者」の資格が必要です。  「とびは足場が組めて一人前」といわれるように、現場を見て、その場で必要な材料を読み取り、搬入搬出経路を確認し、足場の組み立て解体手順を考える、知識と経験がものをいう作業です。 【とび工のアイテム/足場】  足場はいくつもの部材を組み合わせて作っていきます。主な部材には次のような種類があり、さらにそれぞれに形状や異なるサイズなどがあります。一つひとつを数えたら、覚えきれないほどの数になりますが、それらを選択しながら安全な足場を作り上げていきます。 ① 支 柱:部材を結合する留め金である“こぶ”が一定間隔でついている鋼管。こぶと水平材や斜材、くさびをつなげることで足場を組み立てていく。 ② アンチ(足場板、踏板):足場内の通路・床に相当する部分を作るための部材。高所作業を行うためにはなくてはならない部材。 ③ ブレス(筋交い):支柱と支柱に対して斜めに取り付ける斜材で筋交いともいう。足場の耐震性を高める。 ④ 方 杖(ほうづえ):垂直材と水平材が作る隅の部分を固めるために斜めに結んで取り付けるもの。柱と敷桁、柱と胴差、梁などの取り付け部分が変形するのを防ぐ。 ⑤ ブラケット:アンチをはめる資材。 ⑥ 手 摺:作業員の落下防止のために支柱のこぶに打ち込む鋼管。 ⑦ ジャッキ:足場の最下部用、屋根上用、壁用などがあって上下の高さを調整する。仮設足場の安定性を高める。 ⑧ 敷 盤:支柱を断てる前に、足場の沈下を防ぐための土台。 ⑨ 梁 枠:足場に3m以上の開口部を設ける場合に使用。 ⑩ 階段(足場ステップ):作業員が足場を昇降するために設置。 人力を超えたパワーをもつ重機を操作する【オペレーター(重機運転手)】  解体現場では、ブルドーザー・油圧ショベル・ユンボ、ホイールローダー、クレーン車などを使って、太い柱やコンクリート壁といった人力では解体が難しい部分を解体していきます。それだけでなく、大まかに崩した後の瓦礫やコンクリート片などをさらに細かく粉砕して持ち運びやすいようにしたり、運搬車両に詰め込んだり、という作業も行います。  こういった重機の作業は、作業指揮者の選任や技能講習の受講が規定されています。そのうえで、運転技能講習を受け、かつ重機の扱いに熟練した職人が担当します。 【オペレーターのアイテム/油圧ショベル】  重機のなかでも、解体現場ではショベルカーが多く使われます。木造部分はもちろん、堅いコンクリートを粉砕することもできます。さらに、アームの先端に取り付けるアタッチメントを次のように使い分けることで、機械を自分の手足のように使って解体から整地までの過程に携わることができます。 〈アタッチメントの種類と働き〉 ① バケット(地面を掘削したり斜面を平らにしたりする) ② グラップル(物をつかむ機能がある) ③ ブレーカー(先端で物を打撃して破砕する) 階段やベランダなどの鉄骨部分を取り壊す【ガス溶接技能講習受講者・ガス溶接作業主任者】  ほとんどの家の階段やベランダなどのどこかに鉄骨や鋼板部分があると思います。そのため金属を溶接して切断することは、解体工事に欠かせない作業の1つです。その際に可燃性の廃棄物が周辺にある解体現場では、引火やガスによる事故を引き起こさないために、正しい知識と慎重な操作が必要です。そのため「ガス溶接技能講習」を受講した作業員、もしくは「ガス溶接作業主任者」が行います。 【溶接のアイテム/ガス溶接】  解体工事で用いる溶接方法は、アセチレンガスなどの可燃性ガスを用いたものです。これは、作業時間が長くなりますが、接合部分が見えやすく、温度調整がしやすいという特徴があるためです。解体現場のように周囲が可燃性のものに囲まれた場所で作業するには、適したものです。 アスベスト取り扱い=石綿作業主任者技能講習終了者  アスベストを使用している建物を解体する場合は、その特性を熟知して正しい取り扱い方法で解体することが重要です。そのため、解体作業でアスベストを取り扱う際は、石綿作業主任者技能講習の受講者から作業主任者を選び、規定に従った方法で行います。  石綿作業主任者技能講習では、アスベストの健康被害を予防する措置や作業の改善方法、作業時に使用する保護具の知識、関係法令等を学び、修了試験合格者には修了証が渡されます。 【アスベスト取り扱い時のアイテム/マスク】  アスベストを使用している建物を解体するにあたっては、事前調査によって使用レベルを調べ、その結果に応じて解体方法や作業員の装備が変わります。最も高い使用レベルであるレベル1では、作業員も防護服・防護マスクを着用します。発塵性が低いレベル3での作業では防護マスクでの作業が可能とされています。  アスベストの危険度や届出等については、こちらのコラムで説明していますのでご覧ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 工事の全体管理と現場の窓口【現場監督】  工事全体のスケジュールを取りまとめて、工事の各段階が工程に沿って実行されているか、安全性が保たれているか、近隣の家や住民に工事による何らかの被害を及ぼしていないか、などを随時確認します。  また、工事着工前に近隣への挨拶と工事の説明に回ることも行います。これは住民の方々から工事の理解を得て、工事を順調に進めるためにとても大切なことです。しかし、なんらかの事情で苦情やトラブルが起こってしまった場合には、必要に応じて謝罪し、その対応を進めていきます。  なお、現場の施工管理に関係する資格として、「解体工事施工技師」というものがあります。これは建設業法による国家試験ですが、合格すると期待通りの施工管理をするのに必要な知識をもっていることの証明となります。そして解体工事業の登録および解体工事現場の施工管理に必要な技術管理者(建設リサイクル法)や、解体工事業許可および解体工事現場の施工管理に必要な主任技術者(建設業法)として認められます。 【現場監督のアイテム/工程表】  工程表は、工事の工程と納期までの期間に、どのような工程をいつからいつまで行うかを具体的に記したものです。これによって、その期間の作業の遅れがないかどうか、予定通りに進行しているか等を確認し、それに応じて人員の配置や作業時間を調整するなどの施工管理を進めていきます。 仕事を開拓し、施主と業者をつなぐ【営業】  営業が最も求められている役割は、「仕事をもってくる」ということです。いくら現場の仕事を行う人たちの技術が優れていても、仕事がなければ、せっかくのスキルも生かしようがありません。これはどの仕事でも同じです。その意味では、必要不可欠なメンバーです。  営業の具体的な仕事として、顧客への問い合わせ対応や見積りの作成、工事内容の説明、工事の提案、企業やビルオーナーへの工事の提案、公共工事などの入札申請など、広範囲です。また事務処理を伴う外部との連絡のやり取りも多いため、人当たりのよさや事務能力の高さが求められます。なお、現場監督が営業を兼ねているところもあります。 【営業のアイテム/タブレット端末等】  施主様や関係する業者、現場監督等との対応や連絡調整が多い営業にとって直接、先方に足を運ぶことも多いですが、スマートフォンやタブレット、パソコンなどの通信機器を用いた連絡も欠かせません。依頼された内容に速やかに取り組んで、その結果をいち早く先方に知らせる、といったことが相手との信頼関係を築きます。 安心して依頼できる解体業者の条件  解体業者は以上のような講習会や資格等を通して安全な解体作業を行うための知識や技術、作業環境を保つために、によって切磋琢磨しています。でもこうしたことは外部からはなかなかわかりにくいものです。では、皆さんが安心して解体工事を任せられる業者を選ぶためのポイントはどのような点にあるか、ここで説明します。 解体工事に関する免許・許可等を取得している  すでに説明したように、解体作業を行うにはさまざまな許認可が必要です。数ある業者のなかには、そういった許認可がなく、また資格をもたない作業員に資格が必要な作業をさせているところもあるので、注意が必要です。 賠償保険に加入している  解体工事ではさまざまな工具や大型重機を扱います。それとともに危険もあります。隣家の壁や施主様の別の建物を傷つけた、たまたま通りがかった人に運搬中の廃棄物が当たった、等々、いくら注意してもそういうリスクはゼロではありません。そんな場合に備えて、賠償保険に加入していることは必須です。 無料で現地調査や相見積りなどに対応してくれる  解体工事を検討する際は、事前に現地調査を行ったうえでの見積もりを取ることが必要です。その際、複数の業者に見積りを出してもらう相見積りとすること、かつそれらを無料で依頼するとよいでしょう。多くの業者は快くそれに対応してくれるはずですが、なかには、それに対して不快感を示したり拒否したりする業者もいます。そういう業者は避けましょう。なお、「無料」ということを伝えておかないと、なかには高い見積料を請求する業者もいるようです。 相見積りの段階で断っても、無理な営業活動を行ってこない  なかには、ちょっと問い合わせたことをきっかけにしつこく営業をかけてきたり、相見積りで断ってもなにかと連絡してきたりする業者がいます。また、高圧的な態度で不快に思う業者があるかもしれません。そうした業者は避けた方がよいでしょう。 見積り費用の内容をしっかり説明し、質問にわかりやすく答えてくれる  解体業者を選ぶ際には、数社を選択したなかから相見積もりを取って選ぶことをお勧めします。料金はもちろん、相見積りや相談に無料で対応し、内容についての詳しい説明、質問に対する丁寧かつ迅速な対応ができているかどうかを見極めます。 契約内容、代金の支払い、工事日程、追加工事の可能性、その際の追加料金などについて事前に説明してくれる  工事着工前に、これらの内容についてしっかり説明してくれるところを選びましょう。とくに追加工事に伴う、追加費用については大切です。解体工事を進めるなかで、見積り時の現地調査ではわからなかった地中埋設物が発見されたり、以前に解体した建物の瓦礫が出てきたりして追加工事となることもあります。決して、追加工事が発生する可能性がないわけではありません。当初の見積りに責任をもって、不当な追加請求をしない、もしくは追加請求がある場合の基準を事前に説明してくれるのが良心的な業者といえます。 工事後の建物滅失登記と必要書類について、事前に説明してくれる  建物を解体した際には、法務局に「建物滅失登記」を行います。その際、解体業者から必要書類を発行してもらう必要があります。前もってその説明がある業者を選ぶと安心です。  解体工事では建物滅失届以外にもさまざまな届け出が必要になります。それらについてはこちらのコラムで説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 近隣の挨拶回り等に対応してくれる  騒音・粉塵・振動がつきものの解体工事では、ご近所からのクレームなどからトラブルが起こりがちです。そうならないように事前の挨拶回りは大切です。実際に工事を行い、工事の説明や工期などについて熟知している解体業者が挨拶回りに対応することで、施主様やご近所にとっても、安心できます。  挨拶回りについては、こちらのコラムでも詳しく説明していますので覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 近隣からのクレームに速やかに対応してくれる  前項の挨拶回りとともに、なんらかのクレームが発生した際に、速やかに対応してくれる業者はトラブルのリスクを抑えます。相見積りや業者選定段階からの営業担当者の対応から、対応の速やかさを見極めることができます。 整地までを責任をもって行ってくれる  解体工事では、整地、そして現場の清掃を行って終了といえます。細かなゴミや石が残った凸凹した地面では、その後の土地利用に支障を来たす場合もあります。 まとめ  今回は解体業者を内側から説明させていただきました。ここに挙げたように解体工事では、さまざまな資格や許認可が必要です。もちろんすべての作業員がなんらかの資格や許認可をもっているわけではありません。また1人でいくつかの資格をもっている人もいます。いずれにしても、解体に関わる人すべてが協力し合って工事を進めています。  ときには内側に視点を向けることで、よい業者を見つける新たなポイントを発見できるかもしれません。さまざまなお考えで、マトイにお声掛けいただくと幸いです。 マトイ無料お見積りフォーム ### 廃材の処分先、徹底追及!  何かを始めるとき、それを順調に、かつその後の取り組みもスムーズに進めるコツは、事前の準備や次のことも視野に入れた後片付けでないでしょうか。このことは、どんなことにも共通すると思います。解体工事等の廃材処分についても同様で、そのための関係事項などを把握することや、準備することはとても大切。この点を含めて、今回は廃材の処分について説明します。 廃材処分をスムーズに行うための重要なポイント!  廃材処分をスムーズに行うためには、事前の準備、そして解体後の処分の段取りを前もってしっかりと把握し、準備しておくことが大切です。こういったことはプロの解体業者にとっては当然のことで、通常業務の流れのなかで行っています。しかし、そうでない素人の人が、DIYを行う際には、意識してきちんと行うことが大切です。それが効率的に作業を進めることにもなりますし、次にDIYを行うときにもすぐに始められるためストレスを減らすことになります。 Point1 解体する建物内部の処理  解体時の理想は、解体する建物内部が“空っぽの状態”であることです。  よくあるのは、「どうせ解体して廃棄するのだから」と家のなかの不用品をそのままにして業者に処分を任せる人がいます。もちろん、それは問題ないのですが、その処分のために思いのほか費用がかかります。そのため、解体に伴う費用全体も高くなってしまいがちです。  また、残置物がない状態にしておいた方が、作業にすぐ取り掛かれます。費用をできるだけ抑えるため、スムーズに作業に取り掛かるためにも、解体前に建物内の不用品は事前に処分しておきましょう。 Point2 解体後の廃材処分に必要な手続き等の準備  事前に確認しておくべきことや手配しておくべきことがあります。作業日程の予定を立てて、以下のことについて確認し、必要な連絡調整を行ったうえで工事を行います。 ① 解体等を行う物件がある地域のゴミ収集日 ② 粗大ゴミの回収依頼方法と依頼のための連絡先 ③ 産業廃棄物の処分を業者に依頼する場合、その業者への連絡と日程調整 ④ すべての廃棄物を一括して不用品回収業者に処分を依頼する場合、その業者への連絡と日程調整 ⑤ 原則として建物は法務局に投棄します。ですからそれを解体して更地にした場合は、「建物滅失登記」といって、その建物がなくなったという登記を行わなくてはなりません。更地に戻して終わり、というのではなく、そういった手続きが必要であることも知っておく必要があります。 Point3 解体後の手続きや清掃、機材の手入れと収納  解体時に生じた廃棄物は法令に沿って処分する必要があります。そういった手続きをきちんと行うことが必要です。  また、その場所の清掃、使用した機材の手入れなども大切です。業者であれば作業の一環として、また現場作業の締めくくりとして行います。DIYの場合も同様です。この作業をしっかり行うことで、次に何かを始める際にも、その行動がスムーズにいきます。  廃材の処分は工事等が終了した最後に行うものですが、着工からの流れを把握しておくことでスムーズに段取りを組むことができます。解体工事の流れについて、こちらのコラムで解説していますので、どうぞお目通しください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 廃材処分に関係するこれらの法律があることを知っておきましょう  廃材の処分はいくつかの法律によって、解体工事前に行うべきことや処分の方法が決められています。解体工事を専門業者に依頼するにして、DIYで行うにしても、いずれの場合も関係する法律があることを知って、正しく処理することが重要です。 廃棄物処理法  正しくは「廃棄物の処置及び清掃に関する法律」といいます。この法律によって解体工事等で発生した廃棄物の処理方法や手続きが決められています。もしも不法投棄や、処理施設以外の場所で処理した場合、処理を依頼した業者が無許可などの場合には、罰金等が科せられます。また、罰則を受けるのは業者だけとは限らず、依頼者にも罰則が科せられる場合がありますので、業者はもちろん、依頼主もある程度の知識を身に付けておくことが必要です。 石綿障害予防規則  石綿はアスベストとも呼ばれ、肺がんなどの健康被害を及ぼすことで知られています。防音効果や防熱効果があるために、建築工事に多用されていましたが、健康被害が知られるようになってから徐々にその使用は規制され、2006年には製造・輸入・譲渡・提供・使用のすべてが全面禁止となりました。しかし、まだアスベストを使用した建築物が現存するため、解体等に際しては、この起草をはじめとした法令に基づき、アスベスト使用を確認する事前調査、除去工事計画を労働基準監督署提出の義務付け、作業員に対するアスベスト暴露防止措置、作業の記録・保存などを義務付けています。 建設リサイクル法  正しくは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。解体等によって出てくる廃材などを有効活用して廃棄物の量を減らし、資源を有効活用することが、この法律の目的です。  そのため、現場では解体を進めるなかでしっかり資材を分類し、それぞれの分類内容に応じた指定処理場に搬送しなくてはなりません。この法律に違反すると業者には刑罰が科せられるのですが、情況によっては工事の依頼者にも刑罰が及ぶことがあります。廃棄物処理を行う業者は、マニフェスト伝票といって廃棄物処理の工程を明らかにする証明伝票をもっているので、依頼時にはこれをもっていることを確認しておくとよいでしょう。  なお、この法律によって、解体工事を始める7日前までには、工事の内容を明記した工事計画書を提出することになっています。 家電リサイクル法  正しくは特定家庭用機器再商品化法と言います。これは一般家庭や事務所等で使われた特定家庭機器廃棄物からまだ使える部品や材料をリサイクルし、廃棄物の量を減らすとともに資源の有効利用を促進するための法律です。対象となる家電は「家電4品目」といわれるエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。  ここに挙げた法律に伴って、解体や廃棄物の処理について行うべきさまざまなことをこちらのコラムで説明しています。どうぞ参考になさってください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 廃材の分類と処理方法  ここで、もう一度、廃材の分類について確認したいと思います。解体工事を例に挙げると、規模の違いはあるものの個人としてDIYを行う場合と、業者が工事を行う場合とでは、若干、その分類が異なります。 DIYにおける廃材の分類と処理方法  個人がDIYを行うことで発生するゴミは、次のような分類になります。 一般廃棄物  ↓ 家庭ごみ  ↓ 可燃ゴミ・不燃ゴミ・粗大ゴミ  このように家庭ごみとして扱われ、可燃ゴミ・不燃ゴミ・粗大ゴミに分類して処分します。処分に際しては、その地域が指定する方法でゴミの回収日に指定場所に出します。その際、木くずなどの大きなものは、地域指定のゴミ袋に入る大きさにカットして袋に入れて、回収日に出すようにします。なお、納まりきらないような大きなものは、粗大ゴミとして事前に回収依頼の連絡・申し込みを行ったうえで、指定の場所に出しで回収してもらいます。  もしも、こういった対応ができないようであれば、回収業者に申し込みしましょう。一括して希望の日時に回収に来てくれます。ただし、有料であること、なかにはさまざまな理由をつけて想定以上の高額な料金を請求する業者もあるので、事前に情報収集を行って料金の相場を調べておくことをお勧めします。  なお一般廃棄物については、こちらのコラムでも解説していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 私たちのゴミの行方、そして解体前の家のなかのゴミ処理のポイント 個人で地域のゴミ回収に出した廃材処理の流れ  個人として地域のゴミ回収に出した廃材は、地域のゴミ処理場に運ばれて処分されます。なお、運ばれる先はゴミの種類によって異なります。 【可燃ゴミ】  地域のゴミ焼却処理場に運搬され、処理されます。ここで焼却処分され、その際の熱を利用して温水プールなどの施設での利用や売電などに活用されます。また焼却して残った灰は、セメントの原料に利用されます。 【不燃ゴミ】  不燃ゴミのための処理センターに集められてから粉砕され、磁石を利用した装置で鉄やアルミ類を選別します。選別したものは回収業者に引き渡され、それ以外のものは最終処分場に埋められます。 【粗大ゴミ】  各地域の粗大ごみ用の中継所を経て、再利用できるものは再処理センターへ、再利用できないようなものは粗大ゴミ粉砕処理センターに持ち込まれます。粗大ゴミ粉砕処理センターでは、高速回転するハンマーで粗大ごみを粉砕した後、ふるいにかけて可燃ゴミと不燃ごみを選別。さらに磁石等を利用した機械を使って鉄やアルミ類を選別します。選別した鉄・アルミ類は回収業者に引き渡され、それ以外のものは最終処分場に埋められます。 業者が解体工事等を行う場合の分類  業者が解体工事等を行う場合に排出される廃棄物は、産業廃棄物として現場で作業しながら作業員がプラスチック類、金属、ガラス・コンクリート類、木くず、紙くずなどに分類します。その後、分類された種類ごとに搬出し、処理場へと運搬して処理します。しかし、分類したなかに、分類の内容とは異なる種類のゴミが混入していると受け入れてもらえなかったり、処理費用が高くなったりするため、現場では注意しながらしっかり分類を行っています。 産業廃棄物として回収された廃材の処理の流れ  産業廃棄物は、①収集運搬➡②中間処分➡③最終処分といった流れで処分されていきます。産業廃棄物は排出する業者、つまり現場の解体業者が自らの責任において分類から処分までをしっかり行わなくてはなりません。しかし、①から③のすべての段階を自分たちで行うことは難しく、図のように許可を取得した業者と委託契約を結んで、処理を進めます。 廃材の処分にかかる費用と安くするポイント  まず、廃材を処分する費用の相場は、4tダンプ1台分で60,000円前後はかかるとみておくとよいでしょう。しかし、この金額は、地域によってはもう少し高くなることがあります。  また、廃材の処分にかかる費用は、「廃材運搬費用」と「廃材処分費用」から成ります。  廃材運搬費用とは、廃材を所定の処分場まで運搬して持ち込む際にかかる費用です。産業廃棄物を処分するには、品目ごとに分類して処理するため、品目ごとに持ち込む必要があります。この廃材運搬費は、2tトラックで13,000円~、4tトラックでは約25,000円~が相場といえます。  廃材処分費用は、廃材の種類ごとに1㎥当たりの金額が業者によって決められています。そのため、この項の冒頭に挙げたような相場はあっても、依頼する業者によって実際の金額は変わります。相見積りを取るなどして具体的な金額を確認しておくことが大切です。  なお、廃材の処分にかかる費用を、できるだけ安くするためには、次のようなことがポイントとなります。 ① 地域のゴミ回収や粗大ゴミ等を利用して、残置物を事前に処分する。しかし、何らかの事情で、ご自身で残置物の処分が難しいような場合は、業者に相談することも可能。(私たちマトイでは不用品処理も行っていますので、お気軽にご相談ください。) マトイ無料お見積りフォーム ② ホームセンターやショッピングセンターなどに設置されている紙、衣類、金属類などの無料回収ボックスを利用する。 ③ 家電4品目に該当するもので買い替えではなく、処分だけをする場合は、購入した店に買い取りを依頼する、もしくは居住する市区町村に問い合わせてその地域の方法で処分する。その他に、郵便局振込で料金を支払い、指定引き取り場所に直接持ち込む方法もある。 ④ 使えるものは、リサイクルショップやフリマアプリなどを利用して処分する。 ⑤ 無料回収業者に引き取りを依頼する。(なかには無料を謳いながら運搬費など別途項目を挙げて料金を請求する業者もいるので、要注意) 廃材の処理を安くするためのポイントは、家の解体を安くする方法と共通する点も多々ありますので、こちらのコラムも参考としてご一読ください。 かいたいコラム 家の解体 安くする方法・ラクする方法 廃材の処分における注意点とやってはいけないこと  廃材の処分に際しては、以下に挙げるように注意すべき点ややってはいけないことなどがあります。 ① 廃材の処分を依頼する際、その地域の相場を把握し、安すぎたり高すぎたりする業者は注意が必要。 ② 廃棄物を処理する場合、一般廃棄物では「一般廃棄物収集運搬業許可」という市町村長の許可が、産業廃棄物では「産業廃棄物収集運搬業許可」という都道府県知事と一部政令市長の許可が必要。解体工事などで発生する産業廃棄物は、解体業者がこの免許をもっていない場合は許可をもっている業者に委託する。 ③ 一般廃棄物となる施主の残置物は、解体工事で出た産業廃棄物と一緒に処分することはできない。しかし、木製家具やプラスチック製品、金属製品は解体時に発生する、同じ種類の廃棄物とともに処分することが可能。しかし、多すぎる場合は、追加料金が発生する場合がある。 ④ 廃棄物は種類ごとに処理されるため、搬出の段階から分別することが必要。例えば、コンクリートガラのなかにガラス片が混ざっていると、処理場で受け入れてもらえなかったり、より高い処理費用で処分費用が計算されたりするので、異なる種類の廃棄物を一緒にしてはいけない。 まとめ  解体工事にかかる費用のなかでも、廃材の処分費用はかなりの割合を占めます。しかし、文中でも触れているように、施主様の事前の行動で、その額を節約することが可能です。  DIYを行う方であれば廃材はできるだけ自分で処理する、業者による解体工事を控えている方であれば、その前にできる限り建物内の残置物や建物周囲や庭などにあるものを、地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収、フリマ、リサイクルセンターなどを利用して自分たちで処分とよいでしょう。そうしたことによって、費用もずいぶん抑えられます。  なお、マトイでは解体工事はもちろん、不用品処分などにも対応させていただいています。解体工事の事前準備や廃材処理に関するリソースの活用など、ご不明なことがありましたらいつでもマトイにお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム ### コロナウイルス対策について 新型コロナウイルスに罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 マトイでは感染症対策として、以下の取り組みを行っております。 作業員の健康チェックや手洗いうがいの徹底 現場で近隣の方から声をかけられた場合は、なるべく距離を保つ 立ち会い打ち合わせの際は、マスクを着用しアルコールジェルを持参 遠隔お見積りのご対応(LINEやzoom、電話などで現場からの連絡も可能) 事務員のリモートワーク 一日も早く事態の収束が成される事と罹患された皆様が回復する事を祈念しております。 ### 分譲マンションの解体!費用は? 管理人や住人のすることは?  一戸建てと比べてマンションは、管理人がいて鍵1つかければ気軽に出かけられるなどの利便性があります。しかし、その物件が中古マンションや入居して時が経過していくうちに老朽化し、大規模改修や建て替え・解体を考える時期が訪れます。そのときに備えて、入居者はどのようなことを知り、心の準備を備えておくべきかについて取り上げてみました。 最初に知っておきたい、マンション住まいに関係する人とその役割  マンションに関する情報に接する際に、さまざまな言葉が出てきます。例えば、「管理人」や「管理組合」などですが、よく耳にはしますが、実は具体的な役割などはあまり…という人も多いと思います。まずはここで、マンションに関する情報に接する際に出てくるいくつかのキーワードについて説明します。 分譲マンションにおける区分所有者とは  マンションには複数の住戸があり、それぞれに所有者がいます。通常は1つの建物に複数の所有者がいると、その建物は共有物になります。しかし、マンションの場合、建物躯体や建物全体の設備等は全員の共有となりますが、住戸部分は単独所有と同様の権利がある「区分所有」という考え方をします。これは民法の特別法としての「区分所有法」(建物の区分所有等に関する法律)で定められています。  住戸空間は普通の不動産と同様に権利設定がされ、 売買も可能です。このような権利を「区分所有権」といい、この空間を購入し区分所有権を持っている人を「区分所有者」といいます。 管理組合の役割  管理組合とは、マンションを管理するための組織です。これは区分所有法によって区分所有者全体で構成することになっていて、マンションを購入すると自動的に管理組合の組合員になります。  管理組合は、共用部分等の保全・清掃・ごみ処理等、修繕、関係図書の保管、官公署・町内会等との渉外、 マンションおよび周辺の風紀・秩序・安全維持・防災、広報連絡等のマンションの管理に関する業務を行います。 解体に際して管理組合が行うこと  管理組合では、組合員全員で組織する「総会」を少なくとも毎年1回開催します。この総会は、管理組合の最高意思決定機関であり、組合員は総会に出席して意見を述べ、議決権を行使することができます。また、通常は収支決算、事業報告、収支予算、事業計画、管理規約・細則の制定・変更等、管理組合の業務に関する議案などについて決議しますが、解体や建て替えの可否、業者の決定などについてもここで決めることになります。 管理会社と管理人の役割  マンションの管理は、原則として管理組合の組合員であるマンションの居住者によって行われます。しかし、具体的な日常の管理業務を居住者同士で行っていくことは大変です。そのため、ほとんどのマンションでは、管理会社に委託しています 。管理会社は、管理組合との契約によって委託された範囲の業務を実施します。  委託業務の範囲として一般的には、収支予算素案や決算素案の作成、管理費等の出納、マンションの維持・修繕に関する企画等の業務、さらに理事会や総会の支援業務、管理員業務、清掃や建物・設備の点検業務があります。なお、管理組合の会計等の基幹事務を含む管理事務を受託する場合は、国土交通省の登録を受けている管理会社であることが必要です。 解体に際して管理会社や管理人が行うこと  マンションの解体・建て替えには、施工業者や設計・管理会社、コンサルタントなどが参加します。設計・管理会社は管理組合と施工業者の間に立って施工プランの提案や助言を行ったり、施工業者の監督・指導などを行ったりします。  しかし、解体・建て替え工事中はさまざまな打ち合わせや状況報告などのやり取りが生じるとともに、組合員である区分所有者もそれぞれの仮住まい先に移って連絡調整も煩雑になります。そういった際に、管理会社は管理組合と組合員の間に入って組合の運営サポートや相談の窓口、連絡調整などを行います。しかし、これらについては実際に管理組合がどのような業務内容を管理会社に委託するかによって変わってきます。 マンションを解体するときはどんなとき?  マンションでの生活や解体・建て替えを考える際のキーとなる、管理人や管理組合等の説明を終えたら、次は本題となります。まず、マンションの解体を検討するときは、実際にはどのようなときか、その一つひとつについてみていきましょう。 マンションの老朽化  「老朽化」は建て替えを検討する大きな理由です。建物にもそれぞれ寿命がありますが、木造の一戸建て住宅よりも頑丈なイメージのコンクリート等で造られたマンションにおいても同様です。  国土交通省などの研究・調査結果等によると、2011年の時点でコンクリート造の建物の寿命は約50~60年とされています。しかし、実際には、築30年前後で解体されるマンションも少なくありません。これは、建築基準の違いによって生じるとされています。  建物の建築基準は建築基準法によって定められています。この法律は、地震など大きな災害が起こった都度、より安全な建物とするために改定されてきました。そして新たに建物を建てる場合には改正に合わせた建築技術で建てています。そのため古い基準で建設されたものと、新しい基準で建設されたものとでは耐久性に大きな違いがあり、古いマンションの耐用年数は短いのです。 耐震の不足…耐震基準の変遷と現在の耐震基準  「新耐震基準」によって建築されている現在の建物は、震度7の揺れでも倒壊しないほどの強さになっています。  耐震基準は1950年に制定された、建物が地震等の揺れに耐えうるための建築基準です。しかし、その後1978年に起こった宮城県沖地震によって1981年に改正が行われました。そして改正前のものを「旧耐震基準」、改正後のものを「新耐震基準」と呼んで区別するようになったのです。その後も阪神淡路大震災や熊本地震、東日本大震災などが起こり、その都度見直しが行われています。そのポイントは表1のとおりです。  こういった流れのなか、耐震基準が制定される前の1981年6月以前に建てられたマンションは、新耐震基準を満たしていない可能性があることから解体される場合があります。 表1 耐震基準の変遷 時 期 耐震基準の変遷 1950年  旧耐震基準 耐震基準制定。 震度5の揺れでは倒壊しない設計を義務付け。 1981年 新耐震基準 新耐震基準に。 震度5程度の揺れではほとんど損傷せず、震度6~7程度の揺れでは倒壊しない設計を義務付け。 2000年 新耐震基準をより強化。 事前の地盤調査を必須とし、基礎の構造や杭の種類を具体的に定める。 さらに耐力壁を住宅内にバランスよく配置すること等を定める。   設備の劣化  マンションを解体したり建て替えたりするのは、老朽化や耐震性の問題だけではありません。設備の劣化も、解体や建て替えを検討する大きな理由の一つです。  例えば上下水道の配管の劣化、水回りやガス・電気等の配管・配線等の劣化による日常的な不具合とそれに伴う日ごろの生活の不便さ、地震などの災害に対する備えの不安なども大きなきっかけになる場合があります。もしも建物自体は耐震基準を満たしていたとしても、これらの劣化の激しい内部設備を整えるには、その規模によっては解体して建て替えることを選択する場合があります。 分譲マンション解体に際して浮かぶ疑問を紐解いてみましょう  住まいになんらかの不都合を感じたとき、そこが賃貸であれば大家に相談したり別の場所に引っ越しをしたりすればいいことです。しかし、自身の財産である分譲マンションの場合はそうはいきません。ローンが残っていればなおさらです。「解体」や「建て替え」という問題が身近に起こってきた場合、いろいろな疑問が生じるでしょう。そこで、起こりがちな疑問について考えてみましょう。 建て替えを行うかどうかは誰がどのように決める?  建て替えについて検討・決定するのは、マンションの管理組合員です。マンション管理組合とは、分譲マンションの区分所有者であるそのマンションを購入した全員の人で構成されるマンションを管理する団体です。ですから、マンションの持ち主全員の意見によって決めることになります。そのプロセスは次のような段階で進んでいきます。 【1】準備段階  建て替えを検討するべきかどうか、専門家を交えて管理組合で話し合いを始めます。 【2】検討段階  管理組合員で「建て替えを行う」か「大規模改修を行って建て替え時期を長引かせる」といった検討を行います。そのために管理組合内に「建て替え検討委員会」を立ち上げます。なお、マンションの状態をしっかり評価し、適正な判断ができるように、委託しているマンション管理会社、建設会社、コンサルタントとしてのマンション管理士などの専門家にも正式に参加を依頼します。  こういった検討内容を管理組合の理事会に伝え、そこでさらに検討されて「建て替え推進決議」が行われ、計画段階に移ります。 【3】計画段階  この段階では、以下のことをそれぞれ協議して、どのように建て替えを行っていくか、具体的な計画を立てていきます。 ① 設計・施工するデベロッパーの選定 ② 建て替え計画全般(建築・事業)の検討 ③ 区分所有者との意見交換など合意を得るための準備 ④ 管轄行政等との調整、近隣住民との協議など  以上のプロセスを経て建て替え計画案が決まった段階で、区分所有者である住民や組合員への説明会を行って建て替えの賛否を確認します。そこで5分の4の賛成が得られれば建て替え実施が決定となります。決定後は、マンションの建て替えを進める団体法人である「建て替え組合」を設立し、実施段階へと進んでいきます。 【4】実施段階  建て替え工事を開始する前に、所有者の権利である区分所有権・敷地利用権・住宅ローンの抵当権などを古いマンションから新しいマンションに移すための手続きを行います。さらに仮住まいの手配、引っ越しなどを行って、工事が着工されます。  解体・建て替えに向けた準備段階がいくつもあって少し煩雑です。マンションとは異なりますが、アパートを解体する際はもう少し段階がシンプルになり、マンション解体の参考になるかもしれません。次のコラムにアパートの解体について解説していますので、ぜひご一読ください。 かいたいコラム アパート解体における費用と流れを説明 解体費用を含め、建て替え工事の費用はいくらぐらい?  全体の費用については、敷地のほかに階数、そして戸数などによって変動するので具体的な金額をここで示すことはできません。しかし、規模にもよりますが1戸当たりの費用負担は少なくても1,000万円前後といわれていますので、それを基準に全体の額をイメージするといいでしょう。なお、この金額には、解体工事費用も含まれています。 古いマンション、アスベストが使われていると解体費用は大きく変わる?  アスベストは人体に健康被害を及ぼすとされ、1975年からその使用が制限されるようになり、現在では全面的に使用禁止となっています。しかし、それ以前は、防熱・防音などの働きがあることから、機械加工や建築などに多用されてきました。マンションも同様で、とくに規制がかかる1975年以前の建物にはアスベストが使用されている可能性があります。そのため、古いマンションを解体する場合、事前にアスベストを含んだ建材の使用や、駐車場やボイラー室などにアスベストの吹き付けがされていないか等を調査し、使用されている場合はその程度に応じた除去作業が必要になります。  以前、国土交通省が発表した調査結果によると、アスベストの除去費用の目安は表2のようになっています。発表から年月が経っていること、また業者によっても費用の違いがあることなどから参考情報としてください。 表2 アスベスト除去1㎡当たりの費用の目安 処理面積 1㎡当たりの費用の目安 300㎡未満 20,000円~ 300㎡~1,000㎡ 15,000円~ 1,000㎡以上 10,000円~  いずれにしてもアスベストの調査や除去費用は解体工事費用とは別に加算され、それに応じて全体の費用も高くなります。 マンションの建て替え費用はだれが負担する?  分譲マンションの場合、その住戸を購入して居住している人を「区分所有者」と呼ぶように、居住スペースはその人の所有住居であり資産です。そのため、マンションの解体・建て替えの費用負担は原則、区分所有者の負担になります。  マンションによっては入居時から、管理費とは別に毎月「修繕積立金」を徴収し、大規模改修や設備の修繕費用に充てるとこもあります。しかしこの修繕積立金は、あくまでも「修繕」に対するものなので、厳密にいうと建て替えには使用できません。  なお、マンションの建て替え費用はすでに触れたように、1戸について1,000万円前後からといわれています。しかし、そのほかに建て替えに際して仮住まいへの引っ越し(工事前、建て直し完了後)、仮住まいの家賃などの費用を含めると、その倍近くの金額になることも考えられます。 賃貸で住んでいる場合も工事費用の負担は必要?  マンションの所有者はその住戸には住まず、第三者に貸し出しているケースがあります。その場合、実際に家賃を払ってそこで暮らしている人は、解体工事費用や建て替え費用を負担する必要はありません。それらの費用は、オーナーの負担となります。  しかし、建て替えに際しては他の入居者と同じように一時でも仮住まいをしなくてはなりません。仮住まい先の準備、一時転居とそれに伴う諸費用の負担、建て直し後も継続して同じマンションに住まうことができるか否か、等については区分所有者であるオーナーと話し合う必要があります。 建て替え費用等の支払いが難しい場合、どのような対策がある?  建て替えの時期に、まだ住宅ローンの支払いが残っていて、新たな建て替えのためにさらにローンを組んだりすると、支払いが二重になって経済的負担はさらに重くなります。また高齢になって年金生活となって建て替え費用の支払いが難しい場合もあるでしょう。そうしたときには次のような対策があるので、それを含めて建て替えに参加するか否かを検討してみてはどうでしょうか。 【返済特例制度】  これは住宅金融公庫による60歳以上のシルバーの方向けのローンです。自宅の耐震改修、バリアフリー化工事をする際に最大1,000万円までの借り入れが可能で、毎月の返済を利息分のみとするものです。申し込んだ人が死亡した時点で、相続人が土地や建物などを処分して一括返済します。この制度を利用することで経済的負担はかなり軽くなると思われます。 【買い取り請求】  返済特例制度を利用したとしても建て替えの費用負担が難しい場合は、住戸を管理組合に買い取ってもらい、その費用をもって別のマンションに移る、という方法です。 【区分所有者への税制優遇措置】  なんとか建て替え費用の都合は付けられるものの、それに伴う税金が心配……という方も多くいらっしゃいます。マンションの建て替えに際しては、建て替えに賛成して費用負担をする区分所有者も、さまざまな理由で反対して退居(転出)する区分所有者にとっても経済的な負担がかかります。その負担を軽減して建て替えを円滑に進めるために、円滑化法(マンションの建て替え等の円滑化に関する法律)によって税制面で軽減税率や特別控除等の優遇措置があります。 ① 建て替えに際して、旧マンションの区分所有権などの権利関係を調整して、新しくなったマンションに権利を移行する場合、譲渡所得税はかからない。 ② 建て替えに際して転出する場合、譲渡益に対して住民税や所得税に軽減税率が適用される。 ③ やむをえない事情により施行者に買い取られて転出する場合は1,500万円の特別控除を受けたのちに軽減税率が適用される。 ④ 権利変換によってマンション内の住戸を取得した場合、建て替え前の固定資産評価額を限度に登録免許税が非課税となる。 ⑤ 権利変換によって取得する土地の不動産取得税が一部控除される。 仮住まいへの引っ越し費用や建て仮住まいの家賃はだれが負担するの?  基本的にはご自身が負担することになりますが、管理組合と建て替えに関する話し合いの際に検討してもらうとよいでしょう。全額というわけにはいかないでしょうが、一部補助金のような形で支給されるところもあるようです。  また、管理や建て替えにデベロッパーが関わっている場合には、仮住まい先を斡旋してくれる場合もあります。まずは、管理組合にどれだけ経済的余裕があるか、建て替えにどのような企業が関わるかを知って、仮住まいや引っ越しなどに協力を得られるかどうかを調べるとよいでしょう。 分譲マンションの解体・建て替えの賛否決定に向けた流れ  自分が所有するマンションの解体・建て替えについては、経済的負担が伴うだけでなく、日常の様々な面での変化とそれに伴うストレス、そして長期的なライフプランへの影響の不安などが伴います。簡単に賛成・反対を決められるものではないでしょう。その決断のために考えるべきステップについて説明します。 Step1 住戸数の増設が可能かどうかを確認  建て替え工事によって、新しい住戸ができて新たに入居者が加わることで、建て替え費用が削減できる可能性があります。建て替え検討委員会や建て替え委員会などに、その点を確認しましょう。 Step2 仮住まいの確保や引っ越しのサポートの有無を確認  工事期間中は、少なく見ても1年間は仮住まいすることになるはずです。建て替え費用の負担と併せて仮住まいの家賃や引っ越し費用を合わせると、出費は倍近くになるでしょう。これらの費用の補助の有無、あるとすればどの程度の額のものになるかを確認します。 Step3 リフォームや修繕で済ませられるかどうか検討  マンションによっては「修繕積立金」を管理費とは別に毎月徴収しているところがあります。修繕積立金があって設備修繕で間に合わせる場合、区分所有者は費用を負担する必要はありません。しかし、このシステムがないマンションでは、建て替えほどではないにしてもある程度まとまった額の費用を負担することになります。  いずれにしても、大規模改修や修繕を行うことは、古いマンションにとっては建て替え時期を引き延ばすことであり、老朽化に対する根本的な方法ではないことを念頭において判断しましょう。 Step4 解体工事について賛否を決める  以上のことを合わせて、建て替えに賛成するか反対するかを決めてください。もしも5分の4以上の賛成が得られれば、解体・建て替え工事は行われることになります。 Step5 高齢者向け返済特例制度の活用を検討  もし経済的な理由で反対だとした場合、税制優遇措置の内容や返済特例制度などを検討して経済面をカバーできるかどうかを検討してみましょう。それでも難しい、もしくはそれ以外の事情も含めて建て替えには反対ということであれば、買い取り制度などを利用して新たに生活の場所を探します。 まとめ  老朽化は物質であれば避けられない現象です。修繕や建て替えは避けられないものとして、慎重な検討と判断が必要です。さらに多数の人たちが暮らし、共有部分があるマンションにおいては、できるだけ多くの人が納得できる方法で安全で安心できる選択を導き出したいものです。今回のコラムがそのためにお役に立てばうれしいです。  なお、今回は建て替えについて解説しましたが、マンションでは住戸内を個々に改修する場合もあります。子どもたちが独立したからと、マンション全体の設備改修に伴って住戸内の部屋数を減らして広く使えるようにリフォームするケースもあります。その場合は「内装解体」を行ってプランに合わせた内容にリフォームします。内装解体もマンション住まいでは老朽化や家族構成の変化に伴う改修における選択肢の一つです。以下のコラムにもそれについて解説していますので、参考になさってください。 かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと  いずれにしてもその時々の家族構成やライフスタイルに合わせた住環境を整えることは、快適に暮らすために大切です。私たちマトイでは、単に解体だけではなく、不用品処分や土地活用やリフォームなどのご相談に無料で対応させていただいています。ご検討の際はマトイにご連絡ください。皆様に必要な情報の提供とベストな対策のご提案をさせていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム ### 身近でもあまり知られていない浄化槽、正しく知って適切に「撤去」を  浄化槽は身近なもののはずですが、具体的な役割や管理方法について正しく知っているとは限りません。なかには、家屋を解体するときまで、敷地内に浄化槽があることを知らないこともあるほどです。今回は、そんな「浄化槽」について取り上げてみました。 浄化槽ってどんなもの?  浄化槽については、「汚水をきれいにするもの」程度の理解の方はたくさんいらっしゃると思います。確かにその通りですが、もう少し浄化槽についての知識を深めておくと、解体のときや私たちの生活に欠かせない上下水道に関する知識が深まります。 浄化槽の役割  前述の「汚水をきれいにするもの」ということを、私たちの身近にある家庭用の浄化槽を例に、もう少し詳しく説明しましょう。  私たちの暮らしでは、洗面、入浴、調理、掃除そしてし尿などによって多くの汚水が出てきます。下水道設備が整っている地域ですと、そういった汚水は下水道を取って浄水場に流れ、そこで流しても問題ない程度に汚れを取り去って川や海に放水されます。  しかし、日本国内において下水道設備はまだ100%整備されていません。下水道整備が整っていない地域では、各家庭に浄化槽が設置されます。浄化槽では流れ込んだ汚水や汚物が微生物の働きによって分解され、きれいな水に変えて川などに放流させます。浄化槽は各家の清潔を守るためにも、地域や国土の環境を清潔に保つためにも大切な設備です。そのため下水設備が整備されていない地域では、浄化槽の設置が義務付けられています。 浄化槽の種類  浄化槽には、「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」と「合併処理浄化槽」の2種類があります。それぞれについて説明します。 ① 単独処理浄化槽(みなし浄化槽)  トイレの汚水だけを処理する浄化槽で以下の4タイプのものがあります。なお、単独浄化槽は、BOD除去率65%以上、放流水のBOD*濃度90㎎/L以下であることが定められています。  この単独処理浄化槽は、トイレ汚水以外の生活排水の浄化の必要性も高まったことから、合併浄化槽の設置が進んできました。そのため、平成13年には浄化槽法により製造・販売が中止となり、単独浄化槽は設置されなくなりました。しかし、現在でも、まだ合併浄化槽への切り替えが行われずにいる家もあるため、その種類についても触れておきます。 *BODとは水中の有機物が、微生物の働きで分解されるときに消費される酸素の量のこと。有機性の汚れが大きいほど酸素消費量が増え、BODの値はおおきくなります。 <腐敗タンク型>  最初に造られた浄化槽。汚物を浮遊させて分離して処理する一次装置と、その後の浮遊した汚物を処理する二次処理装置からなる。 <全ばっ気型>  昭和56年以前に市販されていた古い規格。空気を供給して微生物の働きを活発にさせ、汚物を浄化。しかし、浄化力は低く、泥のたまりが早いため、頻繁に清掃が必要。 <分離ばっ気型>  浄化槽内に入り込んだ汚水の浮遊物を沈殿させ、ばっ気室と呼ばれる層で汚水を空気で攪拌し、微生物のはたきを活発にして汚物を浄化する。 <分離接触ばっ気型>  浄化槽内に入り込んだ汚水の浮遊物を沈殿させ、ばっ気室と呼ばれる槽に設置された接触材に付着している微生物に汚物を処理させる。単独浄化槽のなかでも、このタイプは広く普及した。 ② 合併処理浄化槽  トイレの汚水のほか生活排水も一緒に処理する浄化槽で、以下の3タイプがあります。BOD除去率90%以上、放流水のBOD濃度20㎎/L以下であることが定められています。 <嫌気ろ床接触ばっ気型>  BOD除去を目的とした、現在、一般的になりつつある浄化槽。「構造方法・例示仕様型(告示型)」ともいう。最初に嫌気ろ床槽に入った汚水は嫌気性微生物により分解され、次にもう一つの嫌気ろ床槽で同様の処理を繰り返され、接触ばっ気槽に。そこで空気で攪拌されながら好気性微生物によってさらに処理される。 <性能評価(コンパクト)型>  「嫌気ろ床接触ばっ気型」の約70%の大きさ。敷地に余裕がない場合に用いられる。 <高度処理型>  窒素・リン・BOD除去が高度に処理できる。水道水源地域や湖沼、閉鎖性海域などでより水質汚濁防止および富栄養化防止の目的で用いる浄化槽。 法律で義務付けられている浄化槽の設置や使用の管理義務  浄化槽の役割を知ると、私たちの生活の衛生面を保つためにも、社会全体の環境のためにも大切なものであることがわかります。そのため管理については「浄化槽法」という法律によって具体的に決められているのです。 浄化槽法について  浄化槽法とは普段、聞くことがない法律名ですね。  この法律は「浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与すること」を目的としています。具体的には次のような浄化槽の取り扱いルールを規定し、昭和58年に制定されて昭和60年から全面施行されました。さらに、平成13年4月からは、浄化槽を設置する場合には、合併処理浄化槽を設置することがこの法律によって義務付けられています。 ① 浄化槽の製造と販売 ② 浄化槽設置の届け出 ③ 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について ④ 浄化槽の使用開始報告について ⑤ 浄化槽の使用について ⑥ 浄化槽設置後の水質検査について ⑦ 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について ⑧ 浄化槽の清掃について ⑨ 浄化槽の定期検査について ⑩ この法律に違反した場合の罰則について 浄化槽を使う側の管理義務について  浄化槽を使う人には、次のようなことが義務づけられています。 ① 下水道設備が整っていない地域では、浄化槽で処理した後でなくてはし尿を公共用水域等に放流しない ② 浄化槽で処理した後でなければ、雑排水を公共用水域に放流しない ③ 浄化槽を使用する人は次のことを守らなくてはいけない ・し尿を洗い流す量は適正量とする ・浄化槽の機能を妨げるもの(殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等)は浄化槽に流入させない ・単独処理浄化槽では、工場廃水・雨水・その他の特殊な排水を注入させない ・電気設備のある浄化槽では電源を切らない ・浄化槽の上部や周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない ・浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない ・通気口をふさがない ④ 浄化槽の所有者を「浄化槽管理者」として次のような義務を課している ・浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数について行い、その記録を3年間保存する。ただし、保守点検や清掃は資格をもつ業者に委託することができる ・指定検査機関による水質検査を受ける。これには使用開始後3~8カ月以内に行う「設置後等の水質検査」と年1回行う「定期検査」がある 浄化槽の設置や撤去する際の法的義務について <浄化槽設置に際して>  浄化槽の設置では、工事を行う前に「浄化槽設置届け」を各市町村の環境課に提出します。この書類は、主に浄化槽に関する図面や書類をまとめたものです。この書類が市町村から管轄の保健所に通知され審査が行われ、その後、工事着工となります。  なお、設置工事基準方法は次のような条件になりますが、市町村によって若干の違いがあります。 ① 浄化槽設備士の資格を有する工事業者が実施・監督する ② 掘削面積は槽の外径よりおおむね30㎝以上大きく掘削する ③ 掘削は、周辺の状況・土質・地下水の状況などに適した工法とし、土砂が崩壊しないように関係法令等に従う ④ 埋戻し材は砕石チップまたは砂を使用し、じゅうぶんな締固めを行い、埋め戻し時に浄化槽周りを機械転圧しない ⑤ 基礎コンクリートスラブの厚さは最低100mmとして、上部に車庫などの荷重がかかる場合は150mm以上とする ⑥ 基礎コンクリートの設計基準強度は、鉄筋コンクリートFC=21N/㎟以上とする ⑦ 普通地盤では砕石基礎、軟弱地盤は栗石基礎とし、敷圧は共に150㎜とする ⑧ その他、不等沈下防止のための配筋などを行う <浄化槽撤去に際して>  浄化槽の撤去に際しても、浄化槽法で定められた行うべきことが2点あります。 ① 浄化槽内の最終清掃と消毒作業  行政の許可を得ている専門業者に依頼し、最終の清掃と消毒作業を行ってもらいます。これをしないと、汚水や汚物が地下水路などを通って周辺を汚染したり、悪臭を放ったりして大変なことになります。また、工事も大変になります。 ② 浄化槽廃止届出書の提出  清掃作業や撤去作業が終わった日から30日以内に、「浄化槽廃止届書」を都道府県知事あてに提出します。用紙は都道府県のホームページからダウンロードでき、自治体の窓口で申請して受け取ることもできます。 浄化槽放置は処罰の対象に!  浄化槽に関して適切に管理しないで放置することは、処罰の対象になりますのでご注意ください。その例をいくつか紹介します。 ① 保守点検や清掃が定められた基準通りに行っていないことを指摘され、都道府県知事に改善措置や使用亭を命ぜられたのにかかわらず放置➡6カ月以下の懲役、または100万円以下の罰金 ② 設置後等の水質検査および定期検査に関して都道府県知事の命令に従わない➡30万円以下の過料 ③ 浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届け出をしない、うその届け出をした➡5万円以下の過料 自宅が浄化槽を使っているかどうかの見分け方  このコラムを読んでいる方のなかには、「我が家は浄化槽を使っているのだろうか?」と心配になっている方がいらっしゃるのではないでしょうか。ご自分で建てた家ならば把握していますが、何代か続いている家や相続などで途中から移り住んだ家の場合は、知らない方もいらっしゃいます。その際の確認の方法について説明します。 ① 浄化槽の場合は庭や駐車場に2~3枚のマンホールの蓋があります  浄化槽にはその種類によって、2~3個のマンホールがあって蓋が付いている。単独浄化槽なら2枚、合併浄化槽なら3枚。2~3枚のマンホールの蓋がそれぞれ近いところにまとまってある場合は、浄化槽のものと考えられる。 ② 下水道と浄化槽のマンホールの見分け方  下水道の蓋は、各市町村のデザインとともに「〇〇下水道」と書かれている。蓋も大きいので、すぐに見分けられる。 ③ よくわからない場合には  それでもよくわからない場合は、浄化槽専門業者やハウスメーカーの営業担当者などに相談を。  もちろん、マトイでもそういった相談に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム 浄化槽の撤去方法と費用の目安  使わなくなった浄化槽は決められた方法で撤去します。しかし、把握されている浄化槽のほかに、家屋の解体によって浄化槽が見つかる場合もあります。その際も、居住者の責任において撤去しなければなりません。 浄化槽の撤去方法  浄化槽の撤去方法には、「全撤去」「埋め戻し」「埋め殺し」の3つの方法があります。それぞれの特徴について説明しましょう。 ① 全撤去  浄化槽本体のほか、槽内の部材や装置などすべて含めて解体・撤去し、地中になにも埋まっていない状態にする。そのため、費用は3つの方法のなかで最もかさむが、衛生面やその他の土地の利便性や法的な面において一番安心できる方法で、最も推奨されている浄化槽の処分方法。 ② 埋め戻し  浄化槽の部材や装置を取り除き、浄化槽本体を2/3ほど残して地中に埋めてしまう方法。全撤去に比べると費用は少なくて済むので、価格を抑えたいときに業者からこの方法を提案されることがある。しかし、土地の売却や、古家付き土地として売る際に、浄化槽の一部が残っていると売却価格が低くなる場合がある。また、売却してから、一部分でも浄化槽が残っていることがわかるとトラブルに発展する場合があるので、はじめから全撤去しておいた方が無難。 ③ 埋め殺し  埋め殺しとは「砂埋め処分」ともいい、浄化槽内の汚水を取り除いた後、部材や装置はそのままの状態で埋設する方法。埋め戻しよりもさらに簡単で安価な工事だが、埋め戻しと同じように後々、トラブルに発展するリスクがとても高く、お勧めできない方法。 浄化槽を撤去する際の注意点  浄化槽を撤去する際には、適切な処理を行うことが大切です。それは、すでに述べている「浄化槽内の最終清掃と消毒作業」を専門業者に依頼して行うこと、そして撤去後には「浄化槽廃止届出書の提出」を行うことです。  しかし、ときには自分たちがその存在をまったく知らなかった浄化槽が出現することがあります。例えば、相続した家を解体した際、古家付き土地で購入した古家を解体した際などに起こりがちです。突然、解体・撤去が必要となって慌てることと思います。が、そこは冷静になって前述の2点の段取りを進めるようにしましょう。  撤去費用については、相続した土地であれば必要経費とし、古家付き土地として購入した物件である場合は、仲介した不動産業者や売主と費用負担について話し合いましょう。 浄化槽を撤去する費用の目安  浄化槽を撤去するためにかかる費用は5人槽から7人槽でおよそ3万円以上かかります。この金額は、現場周辺の立地条件、浄化槽の種類・大きさなどによって変わってきます。  また、浄化槽の撤去に際しては撤去前に最終清掃と消毒作業が必要になります。これには3万円前後の費用がかかります。具体的な金額は見積りを取ってみないとわかりませんが、清掃・消毒、そして撤去費用を合わせてまずは10万円ほど予定しておくといいでしょう。  なお、現在の浄化槽はFRRプラスチック製がほとんどですが、まれにRC鉄筋コンクリートの場合があります。そうなると撤去が大変になり、費用はFRRの倍近くになります。これについては多くの場合、実際に業者に現地を確認してもらわないとわかりません。  また、解体途中で浄化槽が見つかった場合は、追加料金が発生することになります。マトイではその点についても事前に説明させていただいていますが、施主様側も追加料金等について事前に確認しておくことをお勧めします。 浄化槽の撤去費用の目安(5~7人槽の場合) 撤去前の最終清掃・消毒 約3万円 撤去費用 約3万円~   浄化槽撤去の費用負担を軽くするために  浄化槽を撤去する場合は、家屋を解体処分するとき、下水道設備に切り替えるとき、浄化槽を交換するとき、などがあります。いずれにしてもまとまった額の費用が必要になりますので、できるだけ経済的負担を減らしたいものです。そのためのポイントが2つあります。 補助金の利用  自治体によって単独処理浄化槽の撤去や、合弁浄化槽の設置に対して補助金交付の制度があります。制度の有無や対象条件、補助金額、申請方法などが異なりますが、まずは市町村窓口に問い合わせて確認することをお勧めします。 日ごろからの正しいメンテナンス  前述のように、浄化槽の撤去では撤去前の清掃と消毒がとても重要です。例えば、拭き掃除をあまりしてこなかった窓ガラスの汚れを取るのは、とても大変です。でも、日ごろからきれいに掃除をしている窓ガラスは、急に掃除が必要になったとしても簡単に汚れを落とすことができます。浄化槽も同じです。法律で定められたように定期的に清掃等を行っている場合は汚れも比較的取りやすいのですが、そうでない場合は時間も費用もかかります。撤去に際しても、日ごろのからの正しいメンテナンスが重要となります。 まとめ  日本の下水道の普及率は2020年の時点で100%に達していません。そのため、し尿や生活排水をきれいにして放水する浄化槽は、下水道が整備されていない地域の人たちの生活にとっては、まだまだ大切な設備です。同時に、現在下水道に切り替わっている地域でも、以前に利用していた浄化槽が敷地内に埋められたままになっていることがたくさんあります。そのため、浄化槽や浄化槽撤去に対する知識は、おさえておく必要があるものです。  今回の情報が、今後、家屋の解体や下水道への切り替えを迎える際に、お役に立てば幸いです。また、実際にそのときを迎え、わからないことなどがあった際は、どうぞマトイにお声掛けください。マトイでも浄化槽の撤去は多く手掛けておりますので、さまざまな経験をもとに対応させていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム ### 新年のご挨拶 謹んで新春をお祝い申し上げます 昨年は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました 今年も更なる向上へと社員一同努めて参ります 常に安全第一を心がけ、誠心誠意ご対応いたします 皆様のより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます 株式会社マトイ 代表 生井 由美 ### 不要になった車庫を解体。気になる費用や段取りは?!  近年、自家用車離れの傾向がみられます。それでも1世帯当たりの普及台数は1.0387台となっています。  そのなかで、家屋と同じように老朽化や家族構成の変化とともに車庫の改築や撤去について思案している方も多くいらっしゃることでしょう。今回は、車庫をテーマにコラムを進めていきます。 はじめに知っておきたい、車庫のタイプ  「車庫」を英語で言い換えると「ガレージ(garage)」です。普段、車庫と同じ意味で、「カーポート」という言葉も使います。日常においてカーポートやガレージという名称を細かく使い分けることは少ないと思いますが、正しくは構造などに違いがあります。それによって撤去や改築をする際の手間や費用が異なってきますので、はじめにその違いを説明します。なお、ここではガレージやカーポートの両方を含めたものを「車庫」、それぞれを「ガレージ」「カーポート」と記します。 車庫・ガレージとは  車庫は「車を入れておく場所・建物」ですが、実際には中に入れる車の種類は自動車、電車、特殊車両など多種多様です。しかし、一般家庭では自家用車や自転車を入れることがほとんど。  まずガレージの特徴は、「屋根」「柱」「壁」「天井」「シャッター」などからなり、自動車の出入り口以外の3方は壁に囲まれた構造です。しっかりしているので、悪天候による風雨から自動車をしっかり守ることができるとともに、防犯面でも大きく役立っています。さらに自動車以外のものも納めやすく、さまざまに使用できる可能性があります。  ガレージの種類には次の3つがあります。 ① 独立型ガレージ  家屋と離れた場所に建ったもの。建設も解体もビルトインタイプ(後述)よりも安価にできる一方、ガレージと家屋の間を移動する際、外を通らなくてはならないというデメリットがある。 ② ビルトインガレージ  家屋とガレージが一体になったもの。多くの場合は、家屋を建築する際の設計段階から盛り込んで建築。敷地が狭くても駐車スペースを確保できる、車から外に出ることなく家に入れる、といったメリットがある。半面、居住スペースが狭くなる、自動車の騒音が室内に響きやすい、といったデメリットがある。 カーポートとは  カーポートは、ガレージと違って壁がなく、屋根と柱によって造られています。ガレージは、自動車のドアを開けたときに壁にぶつからないようにスペースを確保する必要がありますが、多くの場合、カーポートでは障害物がなければドアを開けられます。また、壁がない分、ガレージよりも狭いスペースで造られること、設置や解体・改修がしやすく比較的安価に行える、などのメリットがあります。  しかし、自動車を保護するものが屋根だけの開放的な構造のため、自動車が風雨にさらされやすい、防犯面でいたずらをされやすい、といったデメリットがあります。  なおカーポートは、置く台数や配置に応じて大きさや形が違ってきます。 ・1台置けるもの ・縦列で2~4台置けるもの ・並列で2~4台置けるもの ・縦列と並列で4台置けるもの、等々 車庫の解体について  車庫を解体するのは、住居の解体に伴う場合、災害などによってその耐久性に影響を与えるような破損が生じた場合、家族構成の変化によって自動車の収容台数が変化して造り替える場合、などがあります。ここでは、ガレージやカーポートそれぞれの解体の流れを説明します。 ガレージ解体の流れ  ガレージといっても、地面に直接柱を立てて三方を簡便な建材で囲った土がむき出しの床のものから、三方と床をがっちりコンクリートで固めたものまで、いろいろあります。それによって解体の流れも変化しますが、ここでは基本的な流れを説明します。 ① 養生と足場の設置  家屋の解体工事と同じように、解体工事によって起こる粉じんや騒音によって隣家や周辺への影響をできる限り少なくするため、そして安全に工事を行うために大切な工程。 ② 屋根や内装部分の撤去  屋根の部分を撤去してから内装部分の撤去を行う。 ③ 重機を使った解体  次に重機を用いて柱や壁の撤去を行う。床の解体では、その後の土地活用の計画に応じてコンクリートのままにしておくか、もしくはコンクリートや基礎部分を撤去する。周辺環境によって重機の使用ができない場合は、手作業で行う。 ④ 埋め戻し作業  柱や基礎を撤去した後の埋め戻しを行う。床面がもともと地面で土だった場合は、柱の撤去跡を土で埋め戻す。床面のコンクリートを撤去しないままでおく場合は、柱の撤去跡部分は砂利を入れてからモルタルなどで仕上げ作業を行う。 ⑤ ゴミ処理と清掃  解体によって出た廃棄物は適切に分類し、産業廃棄物は法令に沿って適切に処理する。さらに周辺を清掃してゴミやほこりなどを取り除いてきれいにする。 カーポート解体の流れ  屋根と柱で構成されているカーポートは、ガレージよりも解体しやすいです。 ① 養生と足場の設置  カーポートよりも解体しやすいといっても、端材や粉じんの飛散や騒音は同じ。周辺への配慮と安全な工事のために、養生と足場の設置は工事の程度に応じて適切に行う。 ② 屋根を撤去  屋根の部分を撤去してから内装部分の撤去を行う。 ③ 重機を使った解体  次に重機を用いて柱の撤去を行う。床は、ガレージの解体と同様にその後の土地活用に応じてコンクリートや基礎をそのままにしておくか、もしくは撤去する。周辺環境によって重機の使用ができない場合は、手作業で行う。 ④ 埋め戻し作業  柱や床のコンクリート、基礎を撤去した後の埋め戻しを行う。床のコンクリートをそのままにしておく場合は、柱の撤去跡に砂利を入れてからモルタルなどで仕上げ作業を行う。床面がもともと地面で土だった場合は、柱の撤去跡を土で埋め戻す。 ⑤ ゴミ処理と清掃  解体によって出た廃棄物は適切に分類し、産業廃棄物は法令に沿って処理する。さらに周辺を清掃してきれいにする。 ガレージやカーポート解体時のポイント  解体後の土地をどのように利用するか、その計画を念頭に置いて解体工事をすることが重要です。  例えば、 ・車庫が必要なくなり、その後の土地を家庭菜園やガーデニングに使いたい ・カーポートやガレージを広いものにしたい ・今あるカーポートが古くなったので同じ大きさのものに造り替えたい、等々  こういった場合は、以前の基礎があると邪魔になって、菜園にしたり、新たなカーポートを設置したりする際の障害になりえます。その逆で、コンクリートの床や基礎はそのままにしておくと考える施主様もいます。  このように、解体後のスペースをどのように利用するかによって仕上げ方が変わります。マトイでは、まずは施主様がどのようなプランをもって解体するのか、最初の打ち合わせでじゅうぶんにお話を伺い、それに適した解体作業と解体の仕上げを行うようにしています。ガレージやカーポートの解体をご検討中の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム  なお、ガレージやカーポートの解体工事は家屋の解体と比べると規模は小さいですが、それでもご近所への影響はあります。近隣の方への配慮として、事前のお知らせと挨拶は行っておくことをお勧めします。挨拶回りについては、下記のコラムで詳しく解説していますのでどうぞご一読してください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り”  また、解体業者の選定や解体前に施主様が行うべき準備については、家屋の解体と同じです。それらのポイントについては、こちらのコラムをご覧ください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 車庫の解体費用を左右する要因  車庫の解体を考えるとき、最初に気になるのはやはり費用ではないでしょうか。一般的に解体費用の目安となるもの(後述します)はあるものの、それぞれの車庫に応じて費用を変動させる点があります。それにはどのようなものがあるかを説明します。 構造  まずガレージでもカーポートでも、どのような構造であるかで、解体のしやすさは変わってきます。そして、それに伴って費用も変わってきます。  構造として、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などがあります。また、床が土、砂利、コンクリートであるかによっても違いが出てきます。  例えば、土の地面に木製の柱と波板の屋根材を乗せたような簡便な造りのカーポートならば解体しやすいですが、柱や屋根材が頑丈な造りのもので、地面がコンクリートであったりすると解体の手間がかかってきます。さらに、壁があるガレージになるとなおさらで、木造➡鉄骨造➡鉄筋コンクリート造の順で手間も費用もかさんできます。 広さ・駐車できる台数  構造のほかに広さも費用に関係してきます。当然のことながら、1台分の広さよりも、2台、3台と収容できる台数が多ければ、その分スペースは広くなり、柱も増えて、解体費用にも影響を与えます。 アスベスト  アスベストは発がん性があることから、2006年には使用が全面禁止されています。しかし、それ以前に建てられたものはアスベストを使用している可能性がありますので、解体に際しては業者に相談する必要があります。もし、アスベストを吹き付けていたり、アスベストを使用している建材を使用していたりする場合は、そのための特別な方法で解体する必要があり、その分、費用も高くなります。 特殊な構造  特殊な構造のガレージにカスケードガレージがあります。豪雪にも耐えうる頑丈なガレージとして知られ、解体が大変なガレージでもあります。その頑丈さは、アルミニウムと亜鉛合金メッキ鋼板を基材に、特殊な高分子塗料を二重焼付していること、さらに特殊鋼板をコの字に加工するカスケード工法によるものです。この高耐久ガレージを解体するには、本体を解体するだけで1台用のもので費用が20万円前後するといわれます。  その他、ガレージ内部をご自身の使用目的に応じて作り付けの棚や仕切りなどでカスタマイズしている場合も、その内容や程度に応じて費用が変わってきます。 車庫の解体費用の目安  ここでは、車庫の解体費用の一般的な目安をご紹介します。  しかし、ここで紹介するのは、車庫解体の本体工事費用の目安です。家屋同様、解体にはそれ以外に廃棄物を処理施設に運搬して処分するための「運搬処分費用」や重機利用に伴う「重機回送費」などが加わります。そのため、実際にかかる費用はそれ以上になります。より正確な費用を知りたい場合は、業者に見積りを依頼する必要があります。  解体には本体工事費用のほかにどのような費用がかかるか、費用の内訳としてどのようなものがあるか、そして業者の選定や見積り依頼の際の注意点などについて、以下のコラムで詳しく解説しています。ご一読のうえ、参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!!  なお、家屋の解体に伴う車庫の解体は、家屋解体の付帯工事として行います。その方が、単独で解体工事を依頼するよりも安くできます。 ガレージの解体費用の目安  ガレージを解体する場合、その構造がどのようなものであるかによって本体工事費用は変わります。木造が最も壊しやすく、鉄筋造が最も壊しにくいです。 表1 ガレージの解体費用(本体工事費用)の目安 構  造 解体費用の目安 木  造 1.5万円~ 鉄 骨 造 2万円~ 鉄 筋 造 6万円~ なお、ガレージの解体費用は多くの場合、坪単価によって計算されます。例えば、自動車1台分が納まる3坪程度のガレージであれば次のような本体工事費用になります。 木造の場合 15,000円×3坪=45,000円~ 鉄骨造の場合 20,000円×3坪=60,000円~ 鉄筋造の場合 60,000円×3坪=180,000円~ カーポートの解体費用の目安  カーポートの解体費用は、駐車できる自動車の台数によって費用の目安を知ることができます。 表2 カーポートの解体費用(本体工事費用)の目安 駐車台数 解体費用の目安 1台用 3万円~ 2台用 5万円~ 3台用 7万円~ DIYで車庫を解体できる?  このコラムを読んでくださっている方のなかには、「自分で解体できるのでは?」、と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。できるか、できないかといえば、それは「できます」ということになります。  DIYが得意で基本的な工具は揃っている、土木・建築関係の仕事の経験がある・行っている、といった方であればご自身で解体することも可能だと思います。  しかし、それには次に挙げるようなリスクもあります。これらをよく熟慮して判断することが大切です。  私たちはなによりも「安全」を優先します。解体作業は、手順の間違えや工具のわずかな操作ミスでもケガをしてしまうことがあります。確かに、業者に依頼することは業者選びの手間も工事費用もかかることですが、安全と解体後の計画につながる完璧な解体工事のためには、業者に依頼することをお勧めします。 車庫をDIYで解体するメリットとデメリット  まず、DIYをすることのメリットには、次のようなことが考えられます。 ① 解体費用がかからない ② 業者を選んだり、打ち合わせしたりする手間が省ける ③ 自分のタイミングで解体できる  次にデメリットには、どのようなことが考えられるでしょうか。 ① 工具や重機などを自分で購入したり、レンタルしたりして準備しなくてはならない ② 廃棄物運搬の軽トラックなどを自分で準備し、廃棄物処理を行わなくてはならない ③ 工事中にケガをする危険性がある 車庫の解体を業者に依頼する場合のメリットとデメリット  では、業者に解体を依頼する場合のメリットにはどのようなものがあるでしょうか。 ① 解体を専門としている業者は、短期間で安全に解体できる ② 重機を含めて、解体に必要な機材はすべてそろっている ③ 廃棄物の処理まで安心して任せられる  そして業者に解体を依頼する場合のデメリットは次のようなことがあがります。 ① 費用がかかる ② 業者の選定や打ち合わせなどに手間や時間がかかる まとめ  ガレージやカーポートというと「家の付属」といった感覚の方もいらっしゃいます。しかし、解体については家屋と同様の段取りや作業が必要になり、まとまった費用がかかります。そのため、できれば費用はそんなにかけたくない、という思いが家屋の解体時より多く働くこともあるようです。  しかし、解体作業はわずかな手違いが事故につながり、そうなると作業している人の体を傷つけ、ときに生命を脅かすことさえあります。そのため、私たちは慎重に判断をしながら確実に作業を進めていくことを心掛けています。ですから、DIYで解体を考えている方に対しても、「安全」を優先した判断をしていただきたいと願っています。  もし解体をお考えであれば、是非ご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム  DIYが可能かどうか等を一緒に検討させていただくことも可能です。私たちマトイでは、皆さんと一緒に考え、納得いく解体工事を提供することを第一にしています。 ### 土間の解体を考えたら何をする? 土間の構造や費用を抑えるためのコツを解説します  ある日、知人のお嬢さんと話していたときのこと。「土間」という言葉を私が使ったところ、「えっ、ドマって?」と不思議そうな表情をされました。確かに、私自身も実際の土間を身近に感じたことはなかったのですが、あらためて現在の暮らしを見ると、構成する素材は土からコンクリートに変わってはいるものの、多用されていることに気づきました。そこで、今回は土間コンクリートをテーマに進めることにします。 現代も活用されている土間とその種類  土間を辞書で引くと「家のなかにあって床を張らないで、地面のままになったところ」とあります。要するに土の床です。さすがに現代では以前のような文字通り「土」の土間を見かける機会は減りました。しかし、土からコンクリートに換わって“土間”の利便性は今も活かされています。 土間コンクリートとは  あらためて土間コンクリートはどのようなものかといえば、地面の上に砂利や石などを敷き詰め、その上をコンクリートで固められた土間、といえます。言い換えると、地面の上にコンクリートの床が乗った状態で、上からの荷重のほとんどを地面が受ける構造です。  建築で使われる言葉に、「スラブ」というものがあります。これは鉄筋コンクリート造の床や屋根のことをいいます。土間コンクリートもこのスラブの一種ですが、他のスラブに属するものと土間コンクリートの違いは、上からの荷重を地面が受ける構造になっているかどうかにあります。 さまざまな場所で活用されている土間  土間コンクリートが造られている場所は、周辺を見渡すとさまざまなところにあります。 ① 駐車場、駐輪場 ② 門から玄関までのアプローチ ③ 家屋の周辺を囲むように造られている細い通路(犬走り) ④ ウッドデッキや物干し台の下 ⑤ 玄関や勝手口の内外 ⑥ 庭 ⑦ 飲食店の厨房や工場などの床(これは厳密には土間コンクリートではなく、多くは二重スラブや構造スラブといわれるものになります。しかし、ここでは身近にある土間として取り上げました) 使用目的別にみる土間の種類  土間の活用から、その種類を見ることができます。 ① 頻繁な往来による刺激から建物内外を守るための土間  玄関や勝手口、駐車・駐輪スペースなどに土間コンクリートを造設して床を補強する。 ② 重たいものを置くための場所を補強する土間  駐車・駐輪スペース、倉庫や工場の床などに土間コンクリートを造設して耐荷重を高める。 ③ 景観を整え、建物を守るための土間  建物の周囲に造る細い通路(犬走り)、庭や門から玄関までのアプローチの外構として土間コンクリートを造設し、家屋の汚れを防ぎデザイン性を高めるとともに雑草が生えるのを抑えて景観を守る。 ④ 安全な作業環境と衛生環境を守るための土間  飲食店の厨房や工場などの床を土間コンクリートにして、作業によって発生する熱や水・廃液等の汚染から建物や働く人を守る。また、土間コンクリートの下部構造を活用して排水や廃液設備を整えて、衛生面・安全面・作業効率等を保持する。  このように意識して周囲を見回すと、土間はさまざまな場所に用いられています。  さらに土間コンクリートの主な仕上げ方法には次の4種類があります。土間コンクリートを設置した目的に応じて、仕上げ方法も変わります。 ① 金鏝(かなこて)仕上げ  表面のコンクリートが固まりきる前に鏝で平らにならして、表面を滑らかに仕上げる。 【メリット】掃除しやすい。 【デメリット】雨天時など滑りやすく、傾斜地に不向き ② 刷毛引き仕上げ  コンクリートが固まり切る前に、表面に刷毛目を入れる。 【メリット】雨天時でも滑りにくく、傾斜地や高低差がある土地のコンクリート仕上げ向き。 【デメリット】ゴミが刷毛目に引っかかって残りやすい。 ③ 洗い出し仕上げ  コンクリートを打った後、表面が固まりきらないうちにスポンジ等で水洗いし、砂利や小石を浮き上がらせる。 【メリット】土間や玄関に変化を添えてデザイン性を高められる。また、表面に砂利や小石などがあるため滑りにくい。 【デメリット】通常の仕上げよりも費用が割高になる。 ④ デザインコンクリート  これにはスタンプコンクリートとステンシルコンクリートの2種類がある。スタンプコンクリートは、コンクリートの表面に型押しして模様をつけていく方法。ステンシルコンクリートは、模様が型抜かれたシートを敷き詰め、その上からコンクリートを施工していく。 【メリット】色や柄などを自分の希望通りに仕上げられる。 【デメリット】定期的なコーティングが必要。また色付けした部分が剥がれることがある。 土間コンクリートの構造  次は土間コンクリートの構造について説明します。土間コンクリートの構造は、その施工手順を見るとわかります。施工手順は次のような流れです。 ① 土間コンクリートを施工する範囲の土を取り除く。 ② その部分に砕石を敷き、専用の機械で圧力をかけて土や石を踏み固める。 ③ そこにひび割れを防ぐための鉄筋や、コンクリートを流しこむための枠を組み込む。 ④ コンクリートを流し込む。 ⑤ コンクリートの表面を、目的に応じた仕上げ方法で職人によって仕上げる。 ⑥ コンクリートが固まったら枠を外す。 ⑦ さらに日にちをかけてしっかりと固まらせて工事完了。  こうしてできた土間コンクリートは、図のような構造になります。  さらに飲食店の厨房の土間は、コンクリートや発泡スチロール、スタイロフォーム(※)などが重なった構造のものが二重になっていて、その間に給水や排水などに必要な配管が通っています。また厨房外の場所に汚水が流れ出ないようにコンクリートブロックで仕切られていたり防水加工が施されていたりします。 ※スタイロフォームとは、発泡プラスチック系といわれる種類の断熱材のこと。スタイロフォーム(商品名)という名前のほうが一般的ですが、一般名称は「押出し発泡ポリスチレン」です。  なお、土間コンクリートの厚さは、その上にかかる負荷によって異なってきます。普通自動車のために使用する駐車場では、図にあるように砂利などの層が10㎝程度、その上のコンクリートの層が10㎝程度で20㎝程、少なくても15㎝は必要とされています。そしてこれが一般的な土間コンクリートの厚さ、とされています。しかし、大型トラックなどを停めるとなると、40㎝程度は必要になります。いずれにしてもコンクリート層がある程度の厚さがあるために、それだけ解体も大変になってきます。 土間コンクリートを解体する際の段取りと解体工事の流れ  「土間」と一口にいっても、広さやコンクリートの厚さなどは異なります。またコンクリートを解体するには、さまざまな方法があり、工事の際の騒音も大きくなります。DIYをなさる方も増えている昨今では、ご自分で解体を考える方がいらっしゃるかもしれませんが、解体撤去後の整地などを含めて考えると、やはり業者に任せることをお勧めします。いずれにしても、まずは土間コンクリートの解体について説明します。 土間コンクリートを解体するときの段取りのポイント  土間コンクリート解体の段取りのポイントは、業者選びと隣近所への配慮にあります。この点を踏まえて、工事を開始するにあたっての段取りを説明します。 ① 解体したい土間コンクリートの場所・広さ、解体後の土地活用プランなどを業者に伝えられるように確認しておく。 ② 解体業者を決定する。 <解体業者の選択方法> ・インターネットや地域の情報誌、口コミなどから解体業者を複数選択する。 ・連絡を取って、「土間の解体をしたい」「土間の広さ」「金額を知るため見積りをしてほしい」「見積りは無料で、相見積りにしたい」ということを伝える。 ・問い合わせた業者のなかから2~3社に絞り込んで見積りを依頼する。 ・現地調査のうえ提出された見積り書を比較検討し、依頼する業者を決定。 ③ 業者との話し合いで工期を決定する。 ④ 着工の1週間前くらいに、挨拶回りを行って工事を行うことや工期について説明し、協力のお願いをする。土間コンクリートの解体では、工期は1~2日間のことがほとんど。しかし、数日であっても近所の方々への配慮は欠かせない。  なお、近隣への挨拶についてはこちらのコラムも参考にしてください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り”  また飲食店厨房の土間コンクリート解体は、だいたいの場合は店舗解体や内装解体とともに行われます。それらについては、こちらのコラムもお目通しください。 かいたいコラム 店舗の解体費用の相場は? 店舗解体までの流れと安くするコツ かいたいコラム 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと 土間コンクリートを解体するときの業者選びのポイント  土間コンクリートを解体する業者を選ぶ際は、次のことをポイントとしましょう。 ① 見積りを比較検討する際は、総額ではなく内訳に何が含まれているかをみる。そこで、わからないことやはっきりしないことがあったらその1つひとつをしっかりと担当者に確認する。 ② 工事中・工事後に生じたなんらかの不都合に対するフォロー体制が整っているかを確認する。 ③ 相見積りや無料見積りに対する理解、施主様への対応がきちんとしていて、施主様の立場になって工事を行っていることが感じられるかどうかを判断する。 土間コンクリート解体の流れと撤去工法  土間コンクリートの解体は、他の解体工事同様に次のように流れていきます。 ① 解体工事の現地調査・見積もり ② 届け出の提出・手続き  解体する土間コンクリートの規模が80㎡を超える場合、建築リサイクル法の届け出が必要 ③ 近隣の方々への挨拶 ④ 着工 ⑤ 廃材の運搬 ⑥ 施主による現場確認、支払い、終了  なお、土間コンクリートを撤去するための工法には、次の4つがあります。コンクリートの厚さや広さ、内部構造や用いられている素材などにより、最適な工法を用いて撤去作業が行われます。 ① クラッシャー工法  ダイヤモンドカッターでコンクリートを削っていく。作業によって発生する音が比較的少なく、狭いところでも作業しやすい。 ② ウォールソー工法  レール上にコンクリートを切断するための機械をつけて移動させながらコンクリートを切断する。狭い場所での作業に向いている。 ③ ウィータージェット工法  高圧水流を使ってコンクリートを撤去する。無振動で作業が進められるため、近隣へかける迷惑も少ない。 ④ 圧搾工法  圧搾機を用いてコンクリートを破壊する。土間コンクリートをはじめ、コンクリートの解体工事でよく使われる工法。粉じんや埃が飛散しやすい。 土間コンクリート解体の費用と費用を安くするためのポイント  やはり費用は気になります。そして、できるだけ安くしたいと思うのは当然のこと。そのためにも、目安となる金額を知っておきましょう。 土間コンクリート解体にかかる費用の内訳と目安  土間コンクリートに限らず、解体にかかる費用の内訳には次のような項目が挙がります。 ① 本体工事費 ② 付帯工事費 ③ 仮設工事費 ④ 廃棄物処分費 ⑤ 整地費 ⑥ 重機回送費 ⑦ 届け出、手続き費 ⑧ その他  土間コンクリートを解体する場合には、単に土間部分だけの解体で済む場合と、そうでない場合とがあり、それによって費用が発生する内訳やその金額が変わってきます。どのような内訳にいくらの費用が記載されているかを確認することが大切です。  解体費用の内訳については、こちらのコラムでも説明していますのでご一読ください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 土間コンクリートの解体費用を安くするためのポイント  土間コンクリートを撤去するための単価は、その厚さや鉄筋の有無などによって変わってきます。  解体費用を安くするためには、業者選びや見積り内容の比較検討などを、広い視野をもって行うことが大切になります。  業者の選択では、費用だけにこだわって選んだ業者が、近隣の方々への対応が行き届かなく、トラブルを引き起こすことがあるかもしれません。そうなると工期の延長や、そのフォローのための労力がかかり、かえって高いものになる可能性があります。工事がスムーズにいくかどうかは、どのような業者を選ぶかに大きく影響を受けます。そのため、複数の業者をあたって相見積りを取ること、費用だけでなく施主様の立場になって細やかな対応を迅速にとってくれる業者を選ぶことが重要です。  また工事では、その後の土地がどのように使われるかを考えておくことが大切です。土間コンクリート撤去では、整地までは行いません。整地をする場合は、別に費用が発生します。そのため整地しないでいると、その後に土地活用する際、整地が必要になります。後から改めて整地をすると、かえって割高になることがあります。できれば、その後の土地の活用などを考え併せて判断することが必要です。  マトイでは、施主様の土地活用のお考えを伺い、それに沿った整地もご提案しています。漠然としたプランでもかまいませんので、考えを聞かせていただいています。また、すぐに解体を行う方でなくても、解体のプランを立てる際にわからないことや迷うこと等のご相談も受けていますので、お気軽にお知らせください。 マトイ無料お見積りフォーム まとめ  昔から続いている土間のある生活は、現代では土間コンクリートに引き継がれてさまざまな生活空間に活用されています。ある人は、庭とリビングの間にシャワーを付けた土間を造りました。愛犬が庭で遊んだり、散歩から帰ってきたりした際に、すぐに足を洗ってリビングに入れるようにするためだそうです。マトイでは、そんなお一人おひとりの希望を形にするお手伝いをさせていただいています。  土でできた土間がそうであったように、土間コンクリートも”一生もの”にもなりうる存在です。そうであるためには、施工も解体も確かな技術をもった職人と業者のタッグが必要です。私たちマトイもそうやって、施主様が満足のいく生活空間を造り上げるお手伝いをしています。どうぞ、いつでもお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 冬期休業のご案内 弊社では下記の期間、冬期休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 休業期間:2021年12月28日(火) ~ 2022年1月4日(火) 営業開始日:2022年1月5日(水) ※進行中のお仕事について急なことがありました場合は、担当営業に直接お問い合せください。 なお、休業期間中にいただきましたお問い合せは、1月5日(水)より順次対応いたします。 何卒ご了承の程お願い申し上げます。 来年も皆様にとって良い年になりますよう、お祈り申し上げます。 どうぞ良いお年をお迎えください。 ### 家の解体時に庭木の撤去も一緒に頼める?費用の目安や施主の段取りは?  庭木を撤去するのは、家を解体して更地にする、建て替えや改築をする、庭の趣向を変える、等々がきっかけになることが多いと思います。ときには、大きくなりすぎて隣家に迷惑がかかるから、ということもあるようです。  いずれにしても、小さな植木ならば簡単に一般ごみとして処分できますが、大きくなればなるほど、処分に悩むようです。今回は、家の建て替えや改築、更地戻し等のために家を解体する際の庭木の処分について考えます。 家を解体するとき、庭木の撤去はどこに依頼したらいい?  庭木を伐採する際、どのような業者に依頼したらいいでしょうか。その候補となる業者を挙げます。 解体工事業者  家の解体を行う解体業者にまず相談してみてはどうでしょう。建物を解体するとともに、ベストな作業の流れで伐採してくれるはずです。  ただし、庭木の撤去は付帯工事の扱いとなり、家屋とは別に費用が発生します。また、解体工事業者は庭木の専門家でないため、植え替えや別の場所などへの移送などには対応しないことが多いです。そうした希望がある場合は別の業者に依頼した方がよいでしょう。  マトイでは他業種とのネットワークをもっていますので、そういったご希望がある際は、まずご相談ください。対応が可能かどうか、前向きに検討させていただきます。なお当社へのお問い合わせはこちらまでお願いいたします。 マトイ無料お見積りフォーム 造園業者  植木の専門業者として挙がるのは、造園業・植木屋・庭師などです。  造園業は庭全体の設計や保守管理など総合的に関わります。一方、植木屋は樹木の剪定や植え替えを主に手掛けています。さらに庭師になると、樹木の剪定を行いながら庭全体の空間を作ります。  それぞれに微妙に専門とする分野が異なりますが、植木を扱うことについては共通しています。また、地域のなかではそういった区分けは明確でなく、広い意味で「造園業」として庭や植木に関する相談や業務を行っているので、問い合わせてみるとよいでしょう。もしも、庭木の邪魔な部分や育ちすぎた部分を剪定して木は残しておきたい、別の場所に植え替えたい、といった希望があれば、造園業者に相談・依頼することをお勧めします。 その他  水漏れや家電の修理、不用品の改修など、日常生活のさまざまなトラブルに対応してくれる業者として「便利屋」があります。そのなかには庭木の伐採・廃棄に対応してくれるところがあるようです。ただ、必ずしも対応してくれるところばかりではないので、確認が必要です。  また地域に「シルバー人材センター」があります。いろいろな業種で働いて定年を迎えた人たちが登録し、かつてのスキルや特技を生かして働いています。なかには植木の剪定や伐採ができる人もいて、専門業者に依頼するよりも安く仕事をしてもらうことができるので、問い合わせてみる価値はあります。 業者を選ぶ際に注意すること  庭木の撤去等を依頼する業者を選ぶ際に大切なことは、なによりも施主様の立場になって相談や作業をしてくれる業者であることです。そのために注意すべき点を説明します。 ① 依頼しようとする業者を口コミやインターネット等で見つけたら、電話やメール等で希望する作業内容ができるかどうか、廃棄処分まで行ってくれるか等を確認しましょう。 ② 依頼候補となる業者は、数社選び出して相見積りを出してもらいましょう。 ③ 提出された見積り書はしっかりと読み込み、次の点を確認します。 ・希望の作業内容(伐採・抜根・移送・植え替え・廃棄物処理・土の埋め戻しなど)は見積書のどこに含まれているか。 ・それぞれの費用が高すぎたり、安すぎたりしないか。安すぎる場合は、作業工程のどこかを抜いていたり、廃棄物を不法投棄したりと、必要な処理を省いている可能性があります。 ④ そのほか見積り書を検討して感じた疑問点などを確認してください。このとき、対応が不親切だったり、説明がきちんとなされなかったりしたら依頼候補から外した方がいいでしょう。  こちらのコラムにも業者を選ぶ際のポイントや見積り書を読み込む際の留意点などの説明を行っていますので、ご一読ください。 かいたいコラム 解体工事は開始前の事前準備から 庭木撤去の流れと施主様が行う場合の留意点  つぎに、庭木の撤去をどういった流れで行うのが適切かを説明します。ご自身で作業をしたいとお考えの方もぜひご参考にしてください。 庭木撤去の流れ  庭木の撤去は次のような流れで進めます。 ① 伐採する方向を決める  木を倒す方向を決めますが、その方向に隣家を含めて建物がないか、人が通行する可能性はないか、運搬するときに支障はないか、木がある場所は水平か斜面かを見定め、作業員の退避スペースを確保したうえで判断します。 ② 枝を切り落とす  枝があると葉や小枝などが倒れる際に周囲に飛び散って、周辺の建物や人に迷惑をかける可能性があります。そのため、可能な範囲で枝を切り落としておきます。そして、その際に出た廃棄物や周辺にある不要なものなどが倒れた木の衝撃で飛び散ったり、作業員がつまずいたりすることがないように整理しておきます。 ③ 木を切る  木の根元に近い場所にチェンソーもしくはノコギリで直角三角形(くさび型)の切り込みを入れます。この切り込みは倒す側に幹の直径1/4程度の長さ(太い木の場合は1/3程度)まで入れます。木が傾き始めたらすぐに退避し、木が倒れるのを確認します。 *太い木の場合はこのほかに、反対側に切り込みを入れたり、くさびを差し込んだりして倒します。しかし、そういったことが必要なくらい大きな木になると、専門業者に任せた方が安全かつスムーズに撤去できます。 ④ 根を掘り出す ⑤ 撤去した木や根をまとめて処分する  なお、家の解体時は、着工の1週間前ぐらいに近隣の家に、解体の挨拶や工期などを伝えます。解体と一緒に庭木の伐採をする場合は、それも込みで挨拶をすることになります。しかし、家の解体と庭木の伐採を別々に行うような場合は、隣家に挨拶をしておくと余計なトラブルを防げるでしょう。そういった点も、伐採を行う業者と事前に打ち合わせておくことをお勧めします。  ご近所への挨拶回りについては、こちらでも説明していますのでご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 施主様が庭木の伐採を行う場合の留意点  さほど大きな木でなければ、施主様ご自身で撤去することもできます。その際の留意点について説明します。 ① 撤去に必要な道具をそろえる ・服装……長袖、長ズボン(もしくは防護ズボン)を着用(切り落とす枝や葉などで体を傷つけないため) ・ゴーグル ・作業用手袋 ・ヘルメット ・安全靴 ・ノコギリ ・チェンソー ・スコップ ・ロープ ・滑車 ・はしご、脚立 ・ごみ袋 ② 天気の良い日を選んで行う  雨の日の作業は足元が滑るなど危険です。それだけでなく、木が水分を吸っていつも以上に重くなるため、作業の困難さが増します。また、伐採した木を処分する際、重さによって費用が変わるため、できるだけ乾燥して軽い方が費用も軽くなります。 ③ 自分で撤去できる木を見極める  あまりに太く、高さがある木は専門業者に任せた方がいいでしょう。自分で伐採できる木の大きさの目安は、地面からの高さが3m、太さ20㎝までといわれています。それ以上のものは高所からの転落や作業ミスなどのリスク回避や安全のためにも専門業者に任せることをお勧めします。 ④ 少しずつ切る  根元から一気に木を切ると、木が倒れるときに枝や葉が飛び散って危険です。そのため、最初に枝を切り落とし、木の高さ2/3あたりの位置から切ると、安全に作業を進めることができます。 ⑤ 撤去した木や根は正しく処理する  根を含めた伐採済みの木は、きちんと廃棄できる状態に整えて処分します。 撤去した庭木の処分方法  庭木の撤去を業者に依頼した場合は、業者に処分を依頼することができます。解体業者に家の解体とともに庭木の撤去も依頼した場合は、他の廃材とともに処分することになります。しかし、ご自身で撤去した場合は、処分もご自身で行うことになります。その方法は次の通りです。 ① 地域のゴミ回収時に可燃ゴミとして出す  枝や木をゴミ袋に入る程度の大きさに切り、ゴミ袋に入れて可燃ゴミとして出します。このとき、ゴミ回収員がケガをする原因になりますので、入れすぎて袋が破けたり、枝が飛び出したりしないように注意してください。  また、自治体によっては伐採した木くずは粗大ゴミ扱いになることもあるので、事前にその地域のゴミの分別を確認しておきましょう。 ② クリーンセンターに持ち込む  廃棄物の量が多かったり、撤去した木が大きくて適当な大きさに切れなかったりする場合は、自治体のクリーンセンターに直接持ち込むことも可能です。その場合、費用が発生しますが、それは重さで決まります。もし廃棄する木くずが雨などで濡れて重さが増している場合は、乾燥させてから持ち込むことをお勧めします。  クリーンセンター持ち込みに際しての料金および手続等は自治体によって異なりますので、事前に電話をして確認してください。 ③ 業者に引き取ってもらう  造園業者、不用品回収業者、便利屋などのなかで、有料で回収してくれるところがありますので、問い合わせてみてください。 ④ 土は別に処分する  土はゴミとして処分に出せない自治体が多くあります。自治体に土の廃棄についてどのようにしたらいいかを確認してください。もし出せない場合は、園芸用の土を取り扱っているホームセンターや造園業者などに問い合わせてみてください。土や砂利を回収してくれるところがあります。  廃棄物の分別や処理方法については、それぞれの自治体の方法に則って行うことが大切です。こちらのコラムでも廃棄物について説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム 私たちのゴミの行方、そして解体前の家のなかのゴミ処理のポイント 庭木撤去を業者に依頼することのメリットとデメリット  では、業者に依頼するためのメリットとデメリットを考えたいと思います。 【メリット】 ① 業者、とくに植木屋等の専門業者は、施主様の植え替え等の要望に応えてくれる。 ② スムーズに効率よく、かつ安全に計画通り作業が進む。 ③ 施主様がチェンソーなどの専門用具をそろえる必要や、ケガなどのリスクや負担がない。 【デメリット】 ① 費用がかかる。 ② 解体業者以外の業者に依頼する場合は、依頼の手間が増えてしまう。 庭木撤去費用の目安  庭木の撤去には、「伐採にかかる費用」「抜根にかかる費用」「その他の費用」の3つ費用が生じます。 【伐採にかかる費用】  伐採にかかる費用は、庭木の高さによって変わってきます。 庭木のサイズ 費用の目安 低木(高さ1.5m程度まで) 5,000円~ 中木(高さ1.5~3m程度) 1万5,000円~ 高木(高さ3m以上) 3万円~ 【抜根にかかる費用】  抜根にかかる費用は、根の一番大きな部分の直径によって変わってきます。 根のサイズ 費用の目安 直径15㎝程度まで 5,000円~ 直径15㎝以上 1万円~ 【その他のことにかかる費用】  重機を使用した場合や、伐採した庭木の運搬や処分の費用が必要になります。 ・伐採や抜根に10tのクレーンを使用した場合……10万円前後の追加費用 ・10tのユンボを使用した場合……5万円前後の追加費用 ・運搬や処分費用として……伐採した庭木1本分の3~5割程度の金額 家の解体に伴う庭木処分に関するQ&A  家屋解体に伴う庭木の撤去では、さまざまな疑問や不安も出てくることでしょう。ここでその一部をご紹介します。 庭木を残した状態で家だけを解体することはできる?  家のあるその場所を、更地にして売却するような場合は庭木を残すことはできません。すでに買主が決まっていて、その方の了解が得られれば別ですが、そうでなければ基本的にはすべて撤去することになります。  しかし、施主様やその関係の方々がそのままそこに住み続けるような場合は、ご希望に応じて庭木を残して、家だけを解体することはできます。 思い出のこもった古い木を別の家に植え替えることはできる?  庭木を別の場所に植え替えできるかどうかは、その撤去作業を行う業者によってわかれます。  解体業者が家の解体と一緒に庭木の撤去を行う場合は、難しいかと思います。  基本的に解体業者は建造物の解体が専門です。庭木は生き物であり、それなりの知識に裏付けされた技術をもって植え替え作業を行わなければ、大切な木を枯らせてしまうことも考えられます。  もし最初からそのようなご希望がある場合は、植木屋等の専門業者に依頼した方が良いでしょう。 3代に渡って庭にあった立派な枝ぶりの庭木。売却は可能?  年代物の庭木は貴重です。できれば引き続き四季折々の変化を楽しみたいものですね。その意味からも、造園業や植木屋に相談してみる価値はあると思います。  ただ、率直な意見を申しますと、最近では和風の庭を新たに作ったり、和風の庭木を庭に配したりする家は減りつつあります。その点からも「売却」が可能かどうかは難しい問題です。買い取りは難しくても、撤去作業は先方負担で引き取ってもらうことができるかもしれません。交渉の価値はあります。  また、地域の掲示板やSNS、お友達同士のコミュニティなどで告知することで、希望する方が出てくるかもしれません。その場合は、金額や撤去・搬送・植え替え費用などを交渉して話を進めるとよいでしょう。 庭木を伐採するに際して、お祓いやお清めといったことは必要?  結論からいうと、してもいいし、しなくてもいい、といえます。これは施主様のお考え次第です。木を伐採するときにお祓いやお清めを行うのは、木にも神様や精霊が宿っているという古来の考えによるものです。もし「行わないとなんとなく心配」「ちょっと気になる」という気持ちがあるようでしたら、行っていいと思います。行う場合は、伐採を行う業者に事前にそのことを伝えると、準備してくれます。  なお、お祓い等についてはこちらのコラムでも説明していますのでご覧ください。 かいたいコラム 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。 庭木とともに庭石の撤去も依頼できる?  もちろん可能です。マトイでは、庭木や庭石の撤去も家の解体と一緒に行いますので、最初の現地調査を行ったうえで、それらの費用も合わせて見積りを提出させていただきます。これは他の解体業者でも同じだと思います。  マトイでは庭木等がある家を庭木や庭石を含めて解体する場合、多くは建物に近い場所にある植栽を先に取り除いてから家の解体に取り掛かります。さらにその他の植栽や大きな庭木などは建物と一緒に撤去していきます。この順番は、現場の状況や業者によっても変わります。  なお、庭木や庭石を別の場所に移したい、敷地内の別の場所に移し替えたい、といったご希望がある場合は、造園業者や植木屋に依頼した方がいいかもしれません。ただし、その場合、家を解体する解体業者と庭木や庭石を撤去する業者との打ち合わせが必要です。その調整を施主様が行うか、業者間で行ってもらうかは、見積りの段階で話し合うことが必要です。  庭石の撤去については、こちらで説明していますのでご一読ください。 かいたいコラム お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り まとめ  庭木の撤去作業は、庭石や倉庫と同様にご自身で行うにはさまざまなリスクがあります。その点をじゅうぶんに理解したうえで判断してください。その結果、ご自身で行おうと決めた場合は、装備をしっかり整えて安全に配慮して行いましょう。少しでも不安を感じたり、大きめの庭木などがあったりした場合は、無理をしないで業者に任せることをお勧めします。無理してご自身で行った結果、ケガをしたり、隣家の壁や自動車などを傷つけたりしたら元も子もありません。  なお、マトイでは、建物の解体はもちろんのこと、庭木・庭石・倉庫・カーポート・塀等々の付帯設備を含めて、解体に関係する諸々のご相談にも対応させていただいています。どうぞこちらまでお気軽にご連絡ください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 家の解体、自分でできる?  DIYという言葉が日常的に聞かれる現在、休日のホームセンターでは工具を選んだり、メジャー片手に板材と向き合って真剣に考えこんでいたりする人たちを多く見かけます。それだけ自分で室内の模様替えやちょっとした棚などを作る人が増えてきているのを感じます。  そんな人たちのなかには、週末の時間を利用しながらログハウスを造ったり、家の改築をしたりとプロ顔負けの人もいるようです。そして、家の解体を自分で行おうと考えている人もいらっしゃるのではないでしょうか?一軒の家を解体するのにかかる経費が少しでも抑えられるのであれば、自分で我が家を解体したいと考えることもあるかもしれません。 家の解体は自分で行える? or 行えない?  「自分でこの家を解体しよう!」と思い立ったとき、次に考えるのは「法律的に素人が行って問題はないだろうか?」「技術的にはなんとか取り壊せそうだけど、果たして最後までやり切れるだろうか?」といったことでないでしょうか。  確かに、解体業者のように仕事として第三者が所有する建物を解体する際には、土木工事業、建築工事業、鳶・土工工事業といった建設業許可や解体工事業登録などが必要になります。また解体によって出た廃棄物を運搬するには産業廃棄物収集運搬許可が必要です。もしこの許可を取っていなければ、この許可を取っている業者に廃棄物の運搬を委託しなければなりません。  しかし、ご自分が所有する建物を解体する際には、これらの許可などは不要です。ですから、自分で解体することに問題はありません。過去のかいたいコラムで倉庫等の解体をテーマにしたものがあります。こちらでもDIYでご自身が解体する流れや注意点などを説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?! 家の解体を自分で行う際の注意  ご自分が所有する建物を、ご自身で解体することは全く問題のない行為です。しかし、建物にアスベストが使われている場合や重機などを扱う場合には、話が少し変わってきます。その点についてここで説明します。 事業として行うのでなければ許可・申請は不要  繰り返しになりますが、あくまでもご自身所有の建物を解体する場合には、許可や登録がなくても可能です。 アスベストを使用している可能性がある場合は事前調査や届け出を  アスベストは石綿ともいい、保温断熱効果が高いことから断熱材や保温材、さらに防音材やスレート材などに使用されていました。また壁や天井などに吹き付けられ、建築に多用されていました。ところが、後にアスベストが肺線維症(じん肺)や肺がん、悪性中皮腫といった肺の病気を引き起こすことがわかり、1975年(昭50年)には「原則使用禁止」とされました。  そして1975年以前に造られた建物には、アスベストを使用している可能性が高いことから、解体前にアスベストを使用しているかどうかを事前調査することが必要となっています。また、2006年(平成18年)にアスベスト使用が全面禁止となりましたが、1975年から全面禁止になるまでに建てられた建物のなかには、アスベストが使用されていた可能性が高いものもあります。心配な場合は、解体業者に相談するか、事前調査を受けるなどしてください。  この調査によってアスベストを使用している、もしくはアスベストを含んだ建材が使用されていることが判明したら、「工事計画書」と「建造物解体等届出書」を労働基準監督署へ提出します。さらに、アスベストのレベルに応じた作業基準にそって解体工事を行うことが求められます。  この届出やアスベストのレベルの詳細については、下記コラム内の「アスベストを使った建物の解体工事で必要な届け出」で詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅!  アスベストを使用している建物の解体工事では、厳重かつ確実に作業基準に則った作業を行わないと、アスベストを吸引して健康被害を受ける可能性があります。アスベストを使用していることが調査でわかったら、ご自分では解体しないで専門業者に依頼するほうが無難です。  マトイでは「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ社員がおります。アスベストについての疑問もどうぞお気軽にご連絡ください。 マトイ無料お見積りフォーム 重機や大型トラック使用は免許が必要  物置の解体程度であれば、天井を取り外す作業もはしごや脚立でなんとかなるかもしれません。しかし、一軒の家の解体となると、それが平屋だとしてもはしごや脚立だけでは心もとなく、危険です。まして2階建てとなればなおさらで、クレーンなどの重機がないと難しいと思われます。  解体工事でクレーン車などの重機をご自身が使用する場合、「小型移動式クレーン運転技能講習」(つり上げ荷重1t以上5t未満)や「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」「建設機械施行技術検定」を受ける必要があります。  また廃棄物の運搬などで大型トラックなどを運転するのであれば、大型免許が必要になります。 家の解体は家を取り壊すだけではない  “家を自分で解体しよう!”と考える方のなかには、解体を「家を取り壊して撤去する」といった狭い捉え方をしている方がいらっしゃいます。しかし実際は、解体前から解体後にわたって解体に伴うさまざまなことを行わなければなりません。 解体前後に必要な申請も自分で行う  家を解体するには、その前後にさまざまな申請・届け出が必要です。業者に解体を依頼した際は、手数料がかかる場合もありますが、その手続きの多くを業者に委任することが可能です。しかし、ご自分で解体するとなると、それらはご自身で行わなくてはなりません。 一般廃棄物・産業廃棄物の分類から処分場への運搬まで行う  廃棄物の処理もご自身で行うことになります。解体現場で出た廃棄物はご自分で分類し、地域の一般ごみ回収に出したり、リサイクルセンターなどに持ち込んだりして処理します。  ご自身が所有する建物をご自身で解体する場合、そこから出た廃棄物をご自身で処理する際の運搬等に関しても許可は必要にはなりません。しかし、廃棄物の分類はその建物がある自治体によって違いがあるため、区役所等に確認して正しく分類する必要があります。さらに解体によって出た廃材を産業廃棄物とみなす自治体もあります。その場合は、産業廃棄物処分許可を保有する処分業者に処分を委託しなくてはなりません。  なお、廃棄物処理についてこちらのコラムでも説明していますので、ご覧ください。 かいたいコラム 私たちのゴミの行方、そして解体前の家のなかのゴミ処理のポイント 知っておきたい、自分で家を解体するメリットとデメリット(リスク)  ご自身で解体をする場合のメリットとデメリットを以下に挙げてみます。 【メリット】 ・解体費用が解体業者に依頼するよりも大幅に安くなる。 ・自分のペースで行える。 【デメリット】 ・事故やケガ、近隣になんらかの損害を与えたなどのトラブルに対する補償がない。 ・解体を行う人の力量によって、解体の進行や解体後の整地の出来栄えなどの差が大きい。 ・知らないうちに法令や条例に違反した工事を行ってしまう可能性がある。 ・なんらかの理由で、工事の途中で業者に工事を引き継ぐ場合、解体状況によっては危険リスクの高い工事になる可能性が高い。そのため、最初から解体工事を依頼した場合の費用よりも、高額の費用となることもある。  ご自身の土木作業に関する知識やスキルの有無とその力量、解体に充てる時間の程度など様々考えて判断することが大切です。 自分で解体する場合の流れ  既に記しているように、ご自身で家の解体を行う場合は、解体工事前の準備や届け出や解体後の廃棄物の処理までのほとんどをご自分で行わなくてはなりません。  ここに「家の解体を自分でやろう!」と思い立ってから行うべき作業内容を、その流れ順に列挙します。 ① 建設リサイクル法に基づく届け出  こちらのコラムも合わせてご覧ください。 かいたいコラム 解体工事は開始前の事前準備から   ↓ ② ライフライン停止の連絡   ↓ ③ 道路使用許可申請の届け出   ↓ ④ 建物除去届の申請   ↓ ⑤ アスベスト使用に関する事前調査の申し込み(1975年以前に建設された建物の場合)   ↓ ⑥ ①~⑤と並行しながら、建物内の家具や不用品を処分   ↓ ⑦ 近隣の家に解体工事のお知らせと挨拶  こちらも参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り”   ↓ ⑧ 建物周辺の養生   ↓ ⑨ 壁紙やガラス、石膏ボードなどの内装物の除去   ↓ ⑩ 建物本体の解体   ↓ ⑪ 建物の基礎部分の解体   ↓ ⑫ ブロック塀や庭木などの建物周辺のものを撤去   ↓ ⑬ 解体によって出たコンクリートガラや木材・ゴミなどの廃棄物を撤去   ↓ ⑭ 整地   ↓ ⑮ 水道の停止連絡   ↓ ⑯ 建物滅失登記の届け出  解体工事を自分で行おうと思い立ってから、完全に終了するまでにはざっと16項目ものことを行わなければなりません。そのなかの7割近くが工事や解体作業とは異なる事務・連絡調整作業や整理作業になります。  なお、これまでの解体コラムにおいても、解体工事の流れとそれに伴う事前準備などの説明を行っています。よろしければ、こちらのコラムもご覧ください。 かいたいコラム 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?! 自分で行うべき解体前後の手続き 【解体前に行うべき申請】 ① 建設リサイクル法の届け出  この法律は別名「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。これからもわかるように、建物の解体や建設によって出てくる廃棄物の再資源化を促して、ゴミの量を減らそうという目的があります。  この法律に基づいて解体時には、現場で廃棄物を分別して、それぞれの資材別に指定された処理場にもっていきます。これがしっかり行われているかを確認するため、廃棄物処理を行う業者から解体業者➡運搬➡中間処理➡最終処分場への運搬➡最終処分業者といった各段階においてマニフェスト伝票と呼ばれる書類を通してきちんと分別・運搬・処理されたことを確認するシステムになっています。  届け出を行わなくてはいけないのは、解体する建物の延べ床面積が80㎡以上の場合で、解体工事着工の1週間前までに都道府県知事宛に届け出ます。なお、この届け出を忘れた場合は、20万円の過料が請求されます。  さらにこの届け出は、ご自分で解体工事を行う場合も必要です。これに関してはかいたいコラム『解体にまつわる届出を網羅!』のなかの「解体で知っておくべき、『建設リサイクル法』」で詳しく説明しています。 ② ライフラインの停止申請  電気・ガス・水道・通信設備等について、事前に停止する連絡をします。とくにガスや電気は停止しないまま解体工事を行うととても危険ですので、注意してください。なお水道については、工事中にも粉じん防止のために使用しますので、工事が完全に終了してから停止の連絡を入れます。 ③ 道路使用許可申請  解体工事のために工事車両や廃材を運搬するトラックを駐車して作業する場合に、管轄の警察署長に宛てて道路使用許可申請を行う必要があります。 ④ アスベストを使用していた場合の申請  事前調査を行ってアスベストを使用していることがで判明したら、その結果に応じて労働基準監督署に「工事計画届」や「建築物解体等作業届」を、そして都道府県知事あてに「特定粉じん排出等作業の実施の届け出」を行うことが必要となります。レベルに応じた届け出は以下の表のとおりです。 レベル1 レベル2 レベル3 工事計画届 〇  ―  ― 建築物解体等作業届 〇 〇 ― 特定粉じん排出等作業の実施の届け出 〇 〇 ― ⑤ ご近所への挨拶  家の解体工事では、いくらシートで養生しても騒音や粉じんなどでご近所に迷惑をかけることになります。そのため、事前に挨拶をしておくことが大切です。このときに、工期やなんらかの場合の連絡先なども伝えます。しかし、業者に依頼する場合は工期の目安が立ちますが、ご自分で行う場合は工期がはっきりしなかったり、予定より延びたりすることが起こりがちです。そのため「自分で解体工事を行う」ことも伝えておくとよいでしょう。  なお、挨拶は工事を始める1週間前くらいまでに行っておきましょう。  挨拶は、今後のご近所づきあいのためにもとても重要になります。詳しい挨拶についてはこちらのコラムもぜひご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” ⑥ その他  建物が存在する自治体によっては、上記のほか廃棄物や騒音などの法令・条例に伴う届け出が必要になる場合があります。事前に、それらを確認して適切に届け出を行う必要があります。 【解体後に行うべき申請】 ① 建物滅失登記  建物滅失登記とは、その家が解体されてなくなったことを法務局に申請して投棄することです。そうしないと、法務局の登記では建物が存在したままになってしまいます。この申請は解体後1か月以内に行うことになっています。ご自身で行うことも可能ですが、「司法書士」や「土地家屋調査士」に依頼することもできます。 ② マニフェスト伝票の回収  ご自分で解体するときに出た廃棄物は一般廃棄物扱いになりますが、自治体によっては廃材などを産業廃棄物扱いにするところがあるようです。その場合は回収業者に処分を依頼し、マニフェスト伝票が発行されます。この伝票は、最終的に処理の各段階で適切に処理された段階で施主様が回収するようになります。 ③ その他  念のため、建物が存在していた自治体に、上記のほかになんらかの届け出の必要がないかどうかを確認するとよいでしょう。  以上の届け出に関しては、こちらのコラムでも説明していますのでご覧ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 自分で解体する際にかかるさまざまな費用  それでは、ご自分で解体作業を行った場合、どのような費用がどのくらい必要になるかについて説明します。 ① 仮設準備費用 各種シートおよび足場の費用 5万円~ 工事を始める前に、防じんや防音防止のためのシートや養生シート、高所作業用の足場などを組む必要があります。それに必要な資材購入費です。 ② 重機免許取得費用 車両系建設機械運転技能講習費用 10万円~  解体工事をご自分で行おうとしたときに重機を使うために受講すると役立つ講習として、「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み・掘削))」と「車両系建設機械運転技能講習(解体)」があります。  「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み・掘削))」を受講することで、ブルドーザーやトラクターショベルなどすべての車両系建設機械の使用ができ、整地・運搬・積み込み・掘削業務ができます。5日間程度の講習を受けるのですが、約10万円の費用が必要です。しかし、大型特殊免許を取得していたり、建設機械の運転業務に一定期間従事していたりした場合は、それよりも短期間で費用も安くなることがあります。  続いて「車両系建設機械運転技能講習(解体)」を受講すると、ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧搾機・解体用つかみ機を使って解体作業を行えるため、作業効率が高まります。受講期間は1日、費用は2万円ほどです。なお、「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み・掘削))」を受講修了者であることが受講条件となります。 ③ 重機・車両のレンタル料 小型のショベルカー 6,000円/日~ トラッククレーン(5t) 3.5万円/日~ トラック(ロングタイプ2t車) 2万円/日~  一例として上記の工事車両を挙げました。さらに大型の重機やトラックを借りようとすればレンタル料は高くなります。また、地域によっても違いが出てくるようです。 ④ 廃棄物処理費用 *廃棄物1㎥あたりの処理費用 約1.5万円~ *4tトラック1台に積まれる廃棄物の量 約3㎥ *30坪、木造2階建てを解体時の廃棄物の量 4tトラック5~10台分 と想定して以下を計算すると、 <廃棄物トラック5台分> 1.5万円×3㎥×5台=22.5万円 <廃棄物トラック10台分> 1.5万円×3㎥×10台=45万円  廃棄物の処理費用は、実際にはその種類によって金額が異なります。例えば、コンクリートガラや木くずであれば5,000円から、タイルや陶器類であれば2万5,000円ほどからとなります。費用の幅は1㎥1.5万円から4万円前後といわれています。ここでは廃棄物の種類を分けずに、おおよそ1㎥1.5万円で計算していますが、実際に処理する際には、廃棄物の量とどのような廃棄物が多いかによって処理費用に差が出てきます。 ⑤ 各種届出費用  各種届出に関する費用は、基本的には手数料がかからないものがほとんどです。しかし、 ・道路使用許可申請では2,000円前後の手数料 ・アスベストの事前調査では3万円前後から、そして詳細な分析調査などが必要になると10万円以上の費用 ・建物滅失登記では法務局での資料取得に600円(オンラインでは500円)、土地家屋調査士等に依頼した場合は4万円以上の費用がかかります。 さらに、必要書類を整えるために役所などに出向くための交通費、通信費なども発生します。(最近ではオンラインで申請ができるものも増えてきています) ⑥ その他  建物が存在する自治体ごとの申請や手続きが必要な場合、それに伴って手数料・交通費・通信費が発生する可能性があります。また、工事中にケガをしたり、隣の家に何らかの損害を与えたりする可能性があります。そういった場合の医療費や損害賠償なども必要になる場合があることを頭に入れておく必要があります。 まとめ  ご自身で家を解体するということは、とても大変なことです。手伝ってくれる方がいたとしても、基本的には1人で準備から、各種の手続き、そして解体とトラブル対応等々をこなしていかなくてはなりません。  そのため、途中でギブアップして解体業者にバトンタッチする方もいらっしゃるようです。もちろん、そういったことも可能です。しかし、業者と交代する際の現場の状況がどのようになっているかで、引き継ぐ業者にとってはとてもリスクの高い工事になることがあります。そのため、業者に支払う解体費用が、最初から任せた場合と比較して高額になってしまうこともあります。加えて、ご自分でやろうと計画して工具などを買いそろえていた場合、それらの費用も合わせるとさらに高額になってしまいます。  費用面だけでなく、何らかのトラブル……とくにケガや近隣の家や通行者に損害を与えてしまうようなことが起こったらもっと大変です。事前にどのような予防策を講じておくべきか、必要な工具や備品は揃っているか、解体の手順はどのように進めていくか、等の計画やシミュレーションをしっかり行い、慎重に判断する必要があります。  もともと土木系のお仕事に携わっていた経験がある、または携わっている方であればリスクは低いかもしれませんが、そうでない場合は最初から専門業者に任せることをお勧めします。  マトイでは皆様のご相談をいつでも受け付けています。例えば、今回のように「家の解体を自分で行いたいが、なにから始めるべきか?」ということはもちろん、解体をお受けするにあたっても「庭にある物置や犬小屋は自分で解体して、全体の費用を安くしたい」といったご相談もお受けしています。解体や土地利用、そして費用のことなど、どうぞお気軽にお声をかけてください。 マトイ無料お見積りフォーム ### お庭の解体、庭石の撤去、その費用と段取り  解体を広い意味でとらえると、建物だけではなく庭や駐車場など家屋に付帯したものを撤去することも含まれます。日本の庭、とくに古い家の庭には、大小の石を組み合わせて自然の景色を再現したり、庭のアクセントにしたものをよく見かけます。  そういった庭をおもちの方のなかには、今ある庭石を撤去して洋風の庭に変えたい、庭の一部を潰して増築したい、もしくは更地にしたい、等々の理由で庭の造作を変えるとともに庭石の処分を考えている方もいらっしゃるでしょう。  そこで今回は庭の解体時に必要となる「庭石の撤去」について解説させていただきます。 庭石の撤去はどこに依頼すべき?  一口に「庭石を撤去する」といっても、そう簡単にできるものではありません。大きさにもよりますが、素人が1人で何とかするのは難しいでしょう。しかし、誰かに頼むとして、いったいどこの誰に頼んだらいいのか、悩むところです。そこで庭石の撤去を依頼できる可能性のある相手を挙げてみました。 自治体  自治体によりますが、砂利やそれに近い小さい石などは、燃えないゴミや破砕(はさい)ゴミといった扱いで処分してくれるところがあります。  例えば、横浜市の場合は、「一度に多量にならないように少量ずつ、週2回の『燃えないゴミ』の回収日に半透明の袋に入れて出す」となっています。しかし、弊社がある東京都練馬区や埼玉県さいたま市などでは、砂利や庭石は「回収できないもの」「(処分場への)持ち込み不可のもの」になっています。西東京市でも「回収できないもの」になっていて、「業者や購入先に相談を」もしくは「市が廃棄物処理業者を紹介」となっています。  このように、自治体によって受け付けるところと受け付けないところがあり、受け付けてもらえるとしても、回収方法がそれぞれに異なります。ですから事前にお住まいの区役所などにしっかり確認することが必要です。 造園業者・石材店  日本庭園などの庭づくりや植木の管理などを行う造園業者や石を扱う石材業者であれば、個人宅の庭石の処分を引き受けてくれます。そのなかで、価値のある庭石や状態のよいものは無料で引き取ってくれる場合があります。  「買い取ってくれるのでは?」と思うかもしれませんが、それはよほどのグレードのもののようです。一般の家で鑑賞されていた庭石の多くは、「撤去費用がかからなかった、無料で撤去してもらえた」と思った方がいいでしょう。  また、石の大きさや重さ、撤去の難しさなどによって、引き取りが難しい場合もあります。いくつかの業者に問い合わせて事前の見積りを取るようにしてください。 解体業者やホームセンター  解体業者やホームセンターなどでも撤去や引き取りをしてくれるところがあります。もちろんマトイでもお引き受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム  ただし、解体業者やホームセンターの作業にあたる人たちは庭石の専門家ではありませんので、石の状態の良し悪しの評価は行いません。そのため無料で引き取ることはなく、廃棄費用を支払って処分することになります。  事前に次の情報を整理して、それを基に相談すると手間や費用が少し省けるかもしれません。 ①撤去する庭石の撮影 ②実寸(高さ・横幅・奥行)の測定 ③庭石がある場所からトラックを駐車できる場所までの距離と道幅、障害物の有無など 便利屋・不用品回収業者  不用品回収や片付け、家の水トラブルなどなんにでも対応してくれる便利屋や不用品回収業者のなかには、庭石の撤去に対応してくれるところもあるようです。業者のなかには、石は撤去したものの、その後の穴などの補修を行わなかったり、別料金として請求したりするところもあるようです。具体的にどのような作業を行うのか、それに伴う料金はどうなるのかを事前に確認することが必要です。 個人譲渡  もしかしたら、どこかに庭石を探している人がいるかもしれません。SNSや地域の掲示板などを利用して、必要な方に譲るという方法もあります。その際、撤去方法やそれに伴う費用については直接話し合って決めましょう。 売却  「売却」できれば、持ち主としてはうれしいことです。しかし、よほど形や色、状態がよいものであれば買い取ってもらえますが、需要が低い現在ではその可能性はかなり低いといえます。この場合、撤去にかかる人件費や諸費用が発生する場合がありますから、それがいくらか、どちらが負担するかなどをしっかりと確認してから決めてください。 庭石を処分する際の費用の目安  やはり気になるのは費用です。これは、石の大きさ、重さ、設置してある場所、そして周辺の道路の状況などによって大きく変わります。例えば、手で運べる程度の石であれば重機は必要ではありませんが、ある程度の大きさの石であれば重機が必要です。また住宅街の細い奥まった道の先にある家や、家の裏庭のような場所にある大きな石だと、重機も使えず、何人かの作業員が手作業で石を運びだしたり、その場で砕いて運び出せる大きさにしたりすことになります。 庭石の処分にかかる費用の目安  庭石を処分するには処分費用のほかに人件費が、さらに重機類を使用して運搬する場合はその費用がかかります。必要となる費用の目安は次の通りです。 ①庭石処分費用:1㎏40円~ ②作業員の人件費:1人15,000円/日~ ③重機・運搬費用:20,000円~ 庭石処分費用の内訳  庭石を処分するための費用の内訳は、およそ次の3つなります。 ①庭石の移動費用  ある程度の大きさの石になるとクレーンなどの重機が必要です。しかし、重機が入らない場所にある場合は、作業員の手作業によって運び出します。これには複数名の作業員が必要になります。さらにそれが難しい場合は、その場で石を粉砕して移動することになります。このように現場の状況によって作業内容が異なり、それに伴って費用も変動するので、事前の見積りでしっかり確認しておくことが大切です。 ②庭石の積み込み費用  運び出した庭石を運搬用の車両に積み込むのに、多くの場合、クレーンを使って積み込みます。そのための費用です。クレーンを備えた「ユニック車」と呼ばれる車やクレーン車がスムーズに現場の傍まで移動できる道路環境ならいいのですが、そうでないとさらに別の作業が生じて費用がかさむことになります。 ③庭石の運搬費用  庭石を処分施設まで運搬するための費用です。庭石の量によって車両のサイズが変化しますが、大きくなればなるほど費用が高くなります。さらに、処分施設までの距離が遠くなると費用がかさみます。 庭石を撤去する流れ  庭石の撤去をしようとする場合、まずどのようなことから始めたらいいか、その流れについて説明します。なお撤去の流れや見積りのチェックなどについて、よろしければ家屋解体に関するこちらのコラムもお目通しください。ご参考になると思います。 かいたいコラム 解体工事は開始前の事前準備から かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!! 流れ1:庭石撤去を行う複数の業者を見つける  インターネットや情報誌などを利用して、庭石を撤去できる業者を複数選びます。 流れ2:現地調査をしてもらう  選んだ業者に連絡を入れ、庭石の撤去について現地調査と見積りの依頼を行います。その際、相見積りであることを伝え、無料で見積りを依頼できることを確認してください。 流れ3:相見積りを取って、業者を決定する  複数の業者の見積りが揃ったら、その内容を確認します。その際、費用だけでなく対応の良し悪しや見積り内容がわかりやすいかという点も踏まえて、業者を決定しましょう。 流れ4:最終の打ち合わせを行う  業者が決まったら、最終的に工事日程や時間の確認、費用の支払い方法やいつ支払うか(業者によって工事前に費用の支払いをするところや、工事終了後に支払いするところなどがある)などについて施主様のご希望などと合わせながら最終調整します。 流れ5:庭石の撤去工事着手  工事中は施主様が行うことは何もありません。 流れ6:工事終了後の状態を確認  工事終了の知らせを受けたら、石があった場所がきちんと整地されているか、庭木などが傷ついていないか、ゴミなどが落ちていないかなどを確認します。 流れ7:工事費用の支払い  工事費用の支払いを行い、終了です。 庭石の再利用と自分で細かくする方法  庭石を撤去することは手間も費用もかかって大変です。石の大きさにもよりますが、もし自分たちでなんとか動かせるような大きさの石であれば、再利用するという道もあります。 庭石を再利用する方法  一昔前、樽を使って、その家ごとの味のある漬物を作っている家は多くありました。その漬物樽の上には適度な大きさの石が載せられ、「この石、庭のあそこにあった石なのよ」などといった会話も交わされていました。これも立派な再利用です。  では、漬物を自宅で漬ける家が少なくなっている現在では、どのような再利用方法があるでしょうか。  1つは、適度な大きさに割って、花壇の仕切りに使うという方法です。また、細かく粉砕して砂利状態にして庭に敷く、という再利用方法もあります。花壇の仕切りなどは、適度な大きさの石であればそのまま使えますが、そうでない場合、また敷石として使う場合は、適度な大きさに割ったり、砕いたりすることが必要です。 庭石を小さく割ったり細かく砕いたりする方法  庭石を割ったり砕いたりして自宅で再利用するには、業者に依頼するのとご自身で行う2つの選択があります。まずは、庭石を割ったり、細かく砕いたりする方法を説明します。 【Step1】割る石の周辺をシートなどで養生する。 【Step2】ハンマードリルや削岩ドリルを使って、石に穴を開ける。大きな石であれば5~10㎝間隔で穴を開けていく。 【Step3】穴にセリ矢と呼ばれる石を割るときに使うクサビを入れて、ハンマーで順番に叩いていく。すると鈍い音を立てて亀裂が入り、石が割れる。 【Step4】Step3の作業を繰り返し、再利用に適した大きさに石を割る。また、敷石にするためにさらに細かくするには、専用のハンマーを使用する。  こうした作業は、業者に依頼した場合は専用重機を利用してスムーズに行えますが、ご自身で行う場合は根気よく力作業を続けることが必要になってきます。 ご自身で庭石を割ったり砕いたりする際の注意  庭石を割るには危険が伴います。割っている最中にその破片が体にあたったり、手が滑って足に落としたりすることもあります。安全を保ちながらスムーズに作業を進めることが大切です。そのための注意点を挙げます。 ①事前に必要な道具を準備する。ドリル、石を割るためのセリ矢、ハンマー、周辺を養生するためのシートなど。 ②ドリルで穴をあけたり、ハンマーで石を叩いたりする際には、石の破片などが目に入ったり、体に当たったりします。そのため、体を守る装備を整えて行いましょう。 ・長袖・長ズボンを着用し、首回りをタオルなどで保護する。 ・ゴーグル・ヘルメット・安全靴を装着。 ・作業用の手袋を使用する。 ③石を削ったり割ったりする作業では、大きな騒音が伴います。事前にご近所にその旨を伝えて挨拶しておくことをお勧めします。挨拶に関してはこちらのコラムで詳しく取り上げていますので、参考になさってください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り”  騒音や工具の準備の負担、作業に伴う危険性などを考えると、ご自身で行うことはかなりリスクの高い作業です。そのため、できれば専門業者に任せることをお勧めします。 庭石を処分する際の注意点  庭石を処分する際は、次の点を注意してください。これは、業者に依頼する場合も、ご自身で庭石を処分する場合も共通する注意事項です。 悪質な業者に注意  悪質な業者に依頼しないように注意が必要です。業者を選ぶ際、相見積りで極端に安い金額を提示している、見積り内容が大雑把、見積りに連絡先が明記されていない、などがあれば要注意です。庭石を処分するには、処分場にもっていかなくてはなりませんが、それをしないで撤去したら別の場所に不法投棄してしまう、最初に「買い取り」として契約し、撤去後に高額の撤去費用を請求する、といったことをする悪質な業者もいるので注意してください。 山や川などに捨てない  庭石を山や川に捨てることは不法投棄にあたり、罰金を取られる可能性もあります。また一度庭石として使われた石は、肥料などが付着している可能性があることから、山や川に投棄することによって自然を汚染して生態系への影響が懸念されています。 土のなかに埋めない  自宅の庭以外の場所に埋めることも不法投棄とみなされることがあります。ご自身の私有地であれば可能ですが、将来的に家を解体して売却する際には地中埋設物として解体時に撤去して、その分の費用が加算されます。また、そのときはわからなかったとしても、土地を売却後に石が埋められていたことがわかると、売主としての責任を問われることがあります。将来的なことを含めて考えると、撤去の必要が生じた際には、土には埋めないようにしましょう。 まとめ  冒頭でも触れたように、庭石の撤去を行う動機はさまざまです。ただ、それが家を解体するためであれば、解体工事と一緒に庭石の撤去も業者に依頼することをお勧めします。なぜならば、重機も家の解体に続いて使えますし、家を解体することで石を撤去するスペースも広く取れるからです。それによって石の撤去にかかる費用は少し安くなることが期待できます。  また石の撤去をご自身で行うことも可能です。しかし、やはり危険が伴いますので、しっかり準備を整えて慎重に行うことが重要です。そして石の大きさや撤去作業を行う方がどの程度土木作業や工具の扱いに慣れているかによっても大変さの度合いは大きく変わってきます。  もしも業者に頼むべきか、自分で行えるレベルのものか迷っているようでしたら、是非、マトイにお問い合わせください。客観的にアドバイスさせていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム  いずれにしても、庭石の撤去に関する知識があること、撤去の流れや方法をあらかじめ把握しておくことで、見積りを読み込んで業者を選択したり、予算を含めて撤去するべき時期の判断が行いやすくなったりします。その意味でも、今回のコラムが皆様の参考になれば幸いです。 ### 解体後の木材、家の思い出を残すためにも再利用できます  家を解体する理由はさまざまです。しかし、長年暮らしてきた家や自分が育ってきた家を解体するときの気持ちは複雑でしょう。たくさんの思い出が刻まれている家をできれば残したい気持ちと、解体しなくてはならない事情を抱えてのせめぎ合いもあるかもしれません。  そんなとき、愛着ある家の一部を、新しい家に取り入れてはいかがでしょうか。その方法として、古い家で使われていた木材や建具を再利用することについて取り上げます。 古い家の思い出を活かした、さまざまな例  古い家の材料は、いろいろな形で新しい家に取り入れられます。その例をご紹介します。 解体する古い家の木材をフル活用して家を新築  「古民家を移築」ということはたまに聞くことがあります。しかし、一般の家屋を移築するのは、建築規制や敷地の広さなどの問題から難しいことが多くあります。移築までいかなくても、基礎や土台、骨組みは新しくし、古い家の梁や床板、建具など利用可能なものを取り入れて新築できます。もちろん、古い木材だけでは足りない部分は新しい木材を利用しますが、懐かしさが漂う落ち着いた雰囲気の家ができるでしょう。逆に、デザインによっては、とても個性的な家ができるかもしれません。 古い家の梁を新たな家を支える梁に  家の重さを支える梁や大黒柱は、古い家の場合は今では手に入れることが難しいような太くて良質な木材を使用していることが多くあります。そうした部分を、新しい家でも同様に梁や大黒柱に使用するのもいいでしょう。 大きく曲がった柱をオブジェのように玄関の柱木に  古い家を造り上げてきた木材のなかには、ときに曲がったりうねったりしたユニークな形だけど、まだまだ状態のよい柱を見つけることがあります。そういったものを見つけたらオブジェのように玄関ポーチの柱木や室内のアクセントになるように設置してみるのはどうでしょうか。意外に、現代的な表情となって雰囲気に溶け込みます。 古い建具や網代天井を使ってオーダーメイド感のある室内に  一枚板に繊細な細工を施した欄間や板戸、竹などの天然材料を織り込んで作られた網代天井等は、いまではなかなか入手できません。まさに職人の手仕事によって造られたものは、是非とも今の生活に取り入れたいものです。そういったものを取り入れることで、オーダーメイド感がぐっと高まった家になります。 手延べガラスを室内ドアにはめ込んでゆらぎ感のある景色を楽しむ  一般的に窓などに使われている透明のガラスは均一の厚さでできているため、向こう側の景色がそのままきれいに見ることができます。しかし、昔の手延べといわれる手作りのガラスは厚さが均一でないことから、そこから見る景色は独特の揺らぎがありました。そういったガラスは、現在ではなかなか入手できません。そのほか昭和時代に多用されていた柄付きのガラス板などがあれば、室内ドアや小窓、備え付け家具のアクセントとして部分的に取り入れると個性的な表情を楽しめます。今では見る機会が少なくなった、手延べガラスの向こう側の風景や、さまざまな柄を通して入り込んでくる光の変化を楽しめます。 解体後の木材を再利用するメリットとその見極め  古材の利用例を先にお伝えしましたが、古い建物に使われていた建材は、そのもの自体も同じように長い年月を経ています。それが問題なく使えるのでしょうか? その点に不安を覚える方もいらっしゃることでしょう。 古い家に用いられた木材は貴重な自然乾燥木材  古い建物に使われている木材は、長い期間をかけて自然乾燥していきます。そうして自然乾燥した木材は、そこに含まれている樹脂を保った状態で、その木材本来の美しさを損なっていません。また、家の材料として使われてきた間に、生活環境のなかから生まれる湿気、煙、油、摩擦などの影響を受けて、さらに独特の風合いやしなやかさや強度を備えてきました。  一方、現在使われている木材の多くは、高温で強制的に水分を飛ばして乾燥させたものが主流です。こうして加工される木材は量産しやすく、反りや割れが少ないために加工しやすいというメリットがあります。その反面、無理に乾燥させるために艶やしなやかさは失われ、強度は年々減少していきます。さらに弾力性や木材の呼吸する働きも低下することから、室内の湿度を調整する働きも弱くなりやすいというデメリットがあります。  古い建物に使われてきた木材のなかには、もちろん環境によって朽ちていたり、虫食いがあったりして使えないものもあります。しかし、解体後もじゅうぶんに利用できる木材もたくさんあるのです。できれば人との暮らしとともに長い年月をかけ、よりその魅力を蓄えてきた古い木材を再利用するのも豊かな暮らしにつながるのでないでしょうか。 古い木材を再利用することのメリットとデメリット  もちろん、古い木材を利用することにはメリットもデメリットもあります。それぞれを検討して、ご自身に合った活用方法を考えるとよいと思います。 <古い木材を利用することのメリット> ① 新しい木材よりも強度がある。 ② 新しい家の雰囲気に重厚感や落ち着きある風合いを加えられる。 ③ 環境にやさしい建築ができる。 <古い木材を利用することのデメリット> ① 計画どおりの木材が揃わないことや、場合によっては古い木材に合わせて新しい木材を加工する必要が生じる場合がある。 ② 解体場所から作業場所や保管場所などへの運搬や保管が必要となり、そのための手間や費用が必要となる。 ③ 解体では手作業で行う部分が多くなることから、再利用に必要とする木材の量によっては解体費用が高くなる場合がある。 ④ 古い木材を使って家を建ててくれる業者や職人を探す必要がある。 再利用できる木材とできない木材の見極め  古い木材が再利用できるかどうかは、次のような点を見極める必要があります。 ① 古い木材の強度、耐久性などに問題はないか。 ② それぞれの木材にひび割れや反り、歪み、経年劣化による損傷などがないか。 ③ 利用目的に合わせた長さ、幅、厚さのサイズが確保できるか。  再利用にあたっては、このような点を見極めてそれぞれの木材を選ぶ必要があります。この見極めは素人では難しく、大工や工務店・建築会社のプロに見てもらう必要があります。 再利用する際の流れ Step1/解体工事前に再利用可能な部材を選ぶ  古い建物を解体する前に、建築工事を行う業者に再利用可能な木材を選んでもらうとともに、施主様が是非残して新しい家に取り入れたい部分(例えば梁、大黒柱、欄間など)も合わせて確認。解体時にその部分を取り外したら別に保管しておいてもらう。 Step2/古い家から取り除いた部材や建具を、建て替え業者の作業所まで運搬し、木材の処理を行う  取り除かれた部材を、建て替え業者が作業する場所に運搬し、次のような処理を行います。 ① 水洗いを行い、布、ワイヤーブラシ、電動工具、薬品などを用いて汚れを落とす。 ② キズや破損の有無を確認し、節などに穴が開いていたら必要に応じて埋木(うめき)などの処置を行って補修する。埋木とは木材に空いた穴に他の木材を埋め込んで補修する方法のことをいう。 ③ 木材の仕上げ作業を行う。油を引いて木材の自然の色を活かす、紅ガラ・墨・膠・柿渋などを使って用途に応じた色を出すなどの方法がある。 ④ 建て替える家での利用方法やデザインに応じて、カットしたりスライスしたりして丁寧に加工する。 ⑤ 建て替え工事の進捗に応じて、適宜、再利用する部材や建具を取り付ける。 再利用する際に注意しておきたいこと  古い建物に使われていた木材や建具を再利用することは、思い出や家族の歴史を引き継ぐことにもなります。また、まだまだ使える状態のよい木材を引き続き活用することは、循環型社会においては有意義な取り組みでもあります。  しかし、解体段階から新しい家に建て替える段階において、手間もコストもかかります。その点をじゅうぶんに検討し、以下のことにも注意して判断することが大切です。 予算と利用スペースをしっかり計画  前述したように、コストがかかります。  例えば、使いたい柱が1本だけだとしても、それを取り外すには周辺を解体しながら取り外し作業を進めていきますが、その柱を傷つけないように手作業で少しずつ作業を進めるようになります。重機を利用しても大丈夫な部分でも、再利用する柱に瓦礫が飛んで傷つけないように養生したり、細心の注意を払って重機を操作したりするなどの手間がかかります。その後も、新しい家に取り入れられる状態に加工するにもいくつかの作業が必要になります。  古い家の木材や建具を再利用する際、次のようなことがコストを増やす要因となります。 ① 解体から再利用のための処理までのほとんどが手作業となる。 ② 古い木材を新たに加工しなおしたり、新しい木材を組み合わせたりして使うことも多く、高い技術力が必要になる。 ③ 新しい建材の色合いや質感を選択する際の幅が狭まる傾向にある。  そのため、どこに古材や建具を利用するか、それにはどのくらいの費用が必要になるかを解体から建て替え費用を含めて、予算や業者の選択、利用スペースや利用方法などの具体的なプランを立てて進めていくいことが大切です。 保管場所を確保  再利用のために取り除いた木材や建具は、解体場所から建築業者の作業場などへと運搬され、再利用するための処理が行われます。しかし、業者の作業場が遠い、再利用する木材等が作業場に入りきらない、処理した後の木材などを新しい建物に取り入れるまでの保管場所がないなどといった場合は、保管場所を確保する必要があります。その場合、保管場所の費用が必要になります。業者の作業場に保管しておくことについても、有料となる場合があるので、確認が必要です。 業者の選定と依頼時に注意すること  業者の選択は、解体工事においても建て替え工事においても、古材を再利用することを伝えて、その経験がある業者に依頼するほうが安心です。そうしないと、通常の解体同様に解体したなかから木材を選ぶとなると、どれも傷だらけで使えないということが起こりかねません。  再利用できる木材かどうかの見極めや、古材や建具の再加工や新しい家への取り付けなどには高い技術力が求められます。まずはインターネットや建築雑誌などで古材を再利用した建築経験のある業者を選択します。そこから直接、問い合わせたり、古材を利用した建築実績などを見せてもらったりして、さらに数社に絞り込んで相見積りを取り、慎重に比較検討して決定しましょう。  なお、相見積りなど業者選びのポイントはこちらにも説明していますので、ご一読ください。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方 まとめ  多くの人にとって、家を建てたり建て替えたりするのは一生に一度あるかないかの大仕事です。そんな一大事業に、それまで親しみ、思い出が刻まれた古い家の一部を再利用するのは、とてもよい考えだと思います。  しかし、普通に家を新築するよりも費用がかかってしまうことも事実です。それだけに、ご自身やご家族の気持ちをしっかり確認すること、そしてどこにどのように古材や古い建具を取り入れるかを具体的にイメージして、実際に新しい家での使い道があるかどうか、使い勝手はどうかを建築業者とともにじゅうぶんに考えてください。そのうえで再利用したら、納得のいく素敵な家ができるはずです。  マトイでも「この柱は残しておいてほしい」「この建具は新しい家で使いたい」と施主様からご相談をいただくことがあります。そんなとき、「ああ、この柱(またはこの建具)が、新しい家に収まってご家族の歴史を引き継いでいくのだなぁ」と心が温まり、大切に取り外させていただいています。解体だけでなく、そういったご相談もどうぞお気軽にお寄せください。喜んでお力にならせていただきます。 マトイ無料お見積りフォーム ### 建て替えたい方必見! 解体から建て替えまでの費用や段取りについてお伝えします  現在、お住まいになっている家が古くなってあちらこちらの傷みが目立つようになってきた、ご両親との同居を考えている、などといった理由で建て替えを考えている方も多くいらっしゃることでしょう。しかし、どのようなことしたらいいのか、なにから手をつけたらいいのか・・という方もいらっしゃると思います。  そこで今回は、「建て替え」をテーマにしてみました。 建て替えとそのタイミング  「建て替え」とは、「既に建っている家を解体・撤去して新しい家を建てる」ことです。  これに対して、ご自身が住んでいる家や、ご両親の家を壊して自分たちがこれから一緒に住む家を新しく建てることをイメージすると思います。しかし、実際はもう少し幅が広がります。古家付きの土地を購入した後に、その古家を解体・撤去し、自分たちが住むための家を建てたり、賃貸住宅や貸店舗などの事業用としての建物を建てたりする場合も含まれます。  「建て替え」のパターンによって、施主様にとって共通の負担と異なる負担が生じます。下の図を見ていただくとわかると思います。 ① ②共通の負担 ・資金調達 ・建て替えを依頼する業者の選択 ・建て替えをする新居の計画 ・現住まいから新居への引っ越し ① 自宅を立て替える場合の負担 ・建て替え期間中の仮住まいの準備 ・仮住まいへの引っ越し ② 古家付き土地から新居を建てる場合の負担 ・古家付き土地を購入する段階で、建物の解体費用の負担などについて売主との交渉 ・新築した建物を賃貸等の事業に活用する場合は、借主を求める取り組み  マトイでも、引っ越しや仮住まいのお手伝いをさせていただいております。ご興味のある方はどうぞご一報ください。 マトイ無料お見積りフォーム 建て替えの流れ  それでは、建て替えの流れを具体的に説明します。  建て替えは大きく3段階に分かれます。1段階目は建築会社との契約、2段階目は新居の計画とその決定、3段階目は着工から完成までです。一連の流れを把握しておくと全体の計画が立てやすく、効率的に必要なことを進めやすくなります。 ステップ1/建築会社との契約 流れ1:建築会社を探す  インターネットや住宅関連の情報誌、知り合いで最近建て替えを経験した方に話を聞くなどして、依頼したいと思える複数の建築会社やハウスメーカーをピックアップします。そのなかでモデルハウスなどに展示している、またはその会社が建てた家を見学できる、ということがあれば見せてもらいましょう。  そして「この会社はいいかな?」というところがあれば、その段階での大まかなプランを伝え、費用等のアドバイスをもらいましょう。  なお、新しい建物を建てる前に、古い建物を解体・撤去する必要があります。建築会社の解体部門や下請けや提携している解体業者を使って解体工事も込めて建築工事を請け負うこともできます。  施主様がそれぞれの業者を選んで、解体工事と建て替え工事を別々に依頼する「分離発注」という方法もあります。これについては後半の「建て替え費用を抑え、資金を有効に活かすコツ」の項で説明するとともに、こちらでも説明していますので、ご覧ください。 マトイの解体費用 流れ2:プランや資金計画の相談をする  さらに建築会社を2~3社に絞り込み、営業担当者により具体的にプランや資金計画の相談をします。この段階で施主様が準備することはとくにありませんが、現在の住まいにおける不満な点、改善したい点、取り入れたいものなどを書き出しておくと、より希望にかなったアドバイスが得られるでしょう。 流れ3:敷地調査の依頼  敷地調査では、土地周辺の状況や法規制などを調べます。さらに測量や地盤調査を行うと、その土地に見合った採光や風通しなどを考慮した提案を建築プランに取り入れることができます。この調査は、一般的に数万円程度の費用がかかります。 流れ4:見積りの提案を受ける  複数社の提案を比較したうえで依頼する業者を選びます。この場合、費用や設計プランのほか、窓口となる担当者と施主様との考えや印象の相性、完成後のメンテナンスや保証体制なども含めて検討してください。いうまでもありませんが、建て替えには大金を費やすとともに、長年その環境で暮らすことになります。それだけにいろいろな角度から慎重に検討しましょう。  マトイでも、解体工事でお世話になった施主様から、工事後もメンテナンスなどのご相談を受けることがあります。ちょっとした工事でも、その後のお付き合いが長く続きこともあり、何かの際に思い出していただくことは業者としてとてもうれしいことです。もちろん、工事前の疑問点などについても、いつでもご対応させていただいていますので、どうぞご一報ください。 マトイ無料お見積りフォーム 流れ5:ローン借り入れを確認し、請負契約を結ぶ  各社から提出された敷地調査の結果を反映したプランと工事費の見積りのそれぞれを比較検討し、正式に依頼する建設会社を決めます。請負契約を交わす際は、契約書に加えて契約約款、設計図(間取図や断面図など)などを用います。  なお、ローンで資金の借り入れをする際は、この請負契約を交わす前に金融機関に仮審査の申し込みを行い、借り入れできることを確認しておきます。 ステップ2/新居の計画決定 流れ6:仕様等の詳細検討および決定  契約前の見積り段階で、工事費用に大きく影響する家の広さや階高(下の階の床表面から、その上の階の床表面までの高さ)、間取りがおおむね決まります。  その後、契約を結んでから、照明、壁紙、フローリングの色、コンセントの数や位置などを決めます。その前に、各部屋をどのように使うか、どのような家具を入れるか、テレビや電話、掃除機など使う家電はどのようなものがあるか、等に応じてコンセントの数や位置などの詳細をメモしたり、図面に書き込んだりしておくと、失敗を防ぎやすいです。 流れ7:建築確認申請とローン本審査申し込み  「建築確認申請」とは設計図などをそろえて都道府県や市町村、もしくは指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築関係法規の基準に適合しているかどうかの確認を受けます。 これは新築や増改築の際に施主様が着工前に申請し、「確認済証」を取得するための手続きです(建築会社や設計事務所等で代行可能)。確認済証が交付されたら、ローン借り入れ本審査を受け、それに通れば無事に借り入れができ、次に進むことができます。 流れ8:変更契約を交わす  ローン借り入れ審査に合格したら、「流れ6」で調整した仕様をはじめとしたプラン詳細を反映した設計に対する変更契約を交わします。この際、決めた内容がきちんと記入されているかどうか、しっかり確認することが大切です。 流れ9:仮住まいに引っ越す  住んでいる家を建て替える方は、次に仮住まいへの引っ越しが必要になります。建築会社によっては不動産部門があったり、提携している不動産業者があったりして、解体のタイミングに合わせた仮住まい住居を紹介してもらえることがあります。  複数社に見積りを依頼した時点で、仮住まいの紹介が可能かどうかも確認しておくといいでしょう。もし紹介してもらえない場合は、この相見積り前後の段階から仮住まい先を探す必要があります。しかし、地域や時期によっては適当な仮住まい先を見つけることが難しいことがあるので、計画を立て始めた段階から、仮住まいについても気にとめておくとよいでしょう。 ステップ3/着工から完成 流れ10:解体工事開始、続いて建築工事へ  解体も含めて建て替え工事を請け負う会社に依頼した場合は、1度の契約で解体から建て替え工事へと進められていきます。しかし、分離発注の形をとって施主様が解体は解体業者、建て替えは建築会社というように別々に依頼する場合は、それぞれに業者を探して、選定するようになります。  解体工事にかかる期間は、解体する建物の大きさ・構造・周辺の立地環境などによって変わりますが、1~2か月ほど見ておくとよいでしょう。詳しくは、現地調査をしてもらって、それを基に見積りを出してもらうことで詳しい日程や費用がわかります。  なお解体工事の流れは、下記のようになります。業者選定から工事に関する詳しいことは、こちらで説明しています。 かいたいコラム どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方  解体工事が終了したら、施主様は業者から関連書類を受け取り、法務局で「建物滅失登記」の申請を行います。これは、その建物が無くなった、ということを登記する手続きです。この申請を行ったら、新しい家の工事に着工します。  また、地鎮祭や棟上げ式などを行うご希望があれば、準備やスケジュール調整などが必要となるため、なるべく早い段階で担当者に相談してください。こうした行事についてはこちらでも説明していますが、 “行わなくてはいけない”というものではありません。あくまでも施主様のお考えに沿って決めてください。 かいたいコラム 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。 流れ11:工事完成、竣工検査、そして引き渡し  工事中は、施主様ご自身も何度か現場に足を運ばれ、進捗状況を見るなかで気づいた点を質問したり、修正を依頼したりすることでしょう。それは施主様として楽しい時間であると同時に、業者としては共に造り上げていることを感じる時間でもあります。その延長として、建物が完成し、引渡し前に行われるのが竣工検査です。  竣工検査では、次の点を見るとよいでしょう。 ① 建物内外に目立った汚れや傷はないか ② 窓や扉などの建具の滑り具合や開閉のしやすさ ③ 設備機器を動かしてみてスイッチなどの不具合の有無 ④ 蛇口やシャワーなどの開閉や水流調節の具合 ⑤ コンセントの位置 ⑥ ベランダや外部にある流しやたたきなどの水勾配の状態  その他、施主様ご自身の視点で新居の内外をチェックしてください。そして気になる点は率直に伝えて、納得いく状態にしましょう。竣工検査を行った後、カギを受け取って引き渡しとなります。 流れ12:登記手続き  建物が新しくできたら法務局で「建物表題登記」の申請をします。これは新しい建物を登記簿に登記するための申請です。この申請は建築後1か月以内に行うことが必要で、もし怠った場合には、10万円以下の罰則が科せられます。  また、ローン借り入れにあたってその建物に抵当権を設定したら「抵当権設定登記」の申請も必要となります。抵当権登記は住宅ローンなどの借り入れをするときに担保権とした土地や建物を登記することです。こちらは申請期間や罰則等はありませんが、建物が完成したらすぐに登記することが求められます。 建て替えにかかる費用の内容とその相場  建て替えで建物が新しくなるのは気持ちのいいものです。しかし、やはり心配は費用のことではないでしょうか。そこで、ここでは費用に関する説明を行います。 建て替えにかかる費用の相場  工事費用の相場を出すことは、とても難しいことです。なぜなら、その土地の地盤の状況や周辺環境によって追加工事や人件費が加算されることがあるからです。こうしたことから、なかなか相場をお伝えすることは難しいです。それでも、目安の割り出し方を挙げると、坪単価と延べ床面積で計算することができます。  例えば、30坪の木造家屋を解体して、40坪の木造家屋に建て替えるとした場合を計算してみましょう。  解体工事費の1坪当たりの費用相場3万円~になります。  引っ越し1回10万円、それを2回します。  そして建て替える家の建築費を3,600万円とします。これは住宅支援機構フラット35利用者調査2015年のデータを基にしました。それによると土地を所有している人が購入した首都圏の注文住宅の相場は3,586万円となっています。この金額の10万円台を切り上げて切りのよい額にしました。  これらを合わせて計算すると次のようになります。 ●解体工事費用(5万円/坪として) 5万円×30坪=150万円 ●引っ越し費用 10万円×2回=20万円 ●建築費 3,600万円 ●別途工事費(建築費の2割程) 720万円 合     計 4,490万円  このほかに、仮住まいの家賃や各種手続きにかかる費用なども必要になってきます。  また、費用に関してはこちらのコラムも参考になさってください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 建て替えにかかる費用のいろいろ  まず、建て替えに必要になるにはどのような費用があるか、その主なものを説明します。 ① 各手登記に伴う費用 ・解体終了後の建物滅失登記:土地家屋調査士に依頼した場合、約40,000円~約50,000円が相場となります。 ・建築確認申請 ・建物表題登記 ・抵当権設定登記  なお、届け出についてはこちらのコラムでも説明しています。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! ② 解体費用  古い家を解体するためにかかる費用です。詳しくはこちらのコラムをお読みください。解体費用はその建物の構造、大きさ、立地環境などによって異なってきます。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 ③ 測量費用  今までに測量をしたことがない、隣家との境界がはっきりしない、このようなことがあれば、土地の測量を行って土地の形状や境界をはっきりさせることが必要です。これは土地家屋調査士や測量士に依頼しますが、測量費と手数料を含めて約30万円かかります。 ④ 地盤調査費用  敷地内の数か所にドリルで穴を掘り、地盤を調査します。これは約30,000円~約50,000円が費用の目安となります。 ⑤ 地盤改良工事費用  地盤調査の結果、その地盤が建物を新しく建てるのに条件が整っていないとなったら、地中に杭を打って家を支える工事をします。  工事には、杭工事と摩擦杭工事という2種類があります。杭工事は約50万円~約100万円が目安。摩擦杭工事は約100万円~約200万円が目安となります。 ⑥ 引っ越し費用  荷物の量や距離によって料金は変わりますが、近距離であれば1回10万円前後を予定しておくとよいでしょう。現在のお住まいを建て替える場合、古い家から仮住まいの家への引っ越し、仮住まいの家から新居への引っ越しということで2回引っ越すため、料金も2倍になります。 ⑦ 設計、建築費用  新築の設計費用は、建築費用の10%といわれています。その建築費用は、建物の広さや建材や設備のグレードによって大きく変わるものの、相場は1坪あたり50万円といわれています。 ⑧ 各種税金  住宅を新築することで、不動産取得税、固定資産税、登録免許税、都市計画税といったさまざまな税金が発生します。 ⑨ 仮住まいの賃料と生活費  これは施主様が生活を共にするご家族の人数や希望する住いのグレードなどによって異なります。 ⑩ その他の諸費用  契約時に使用する印紙や登記の際に必要となる税金、住宅性能評価や長期優良住宅の申請費用、火災保険料住宅ローン手数料、照明やカーテンなどの取り付け工事、等々。これらはその都度支払うことが多いため、慌てないようにある程度の現金を常に手元に用意しておくことをお勧めします。 建て替え費用を抑え、資金を有効に活かすコツ  建て替えでは、既に土地があるために「土地代がかからない分、費用が安く済む」と思いがちですが、そうとはいえないことが「建て替えにかかる費用の相場」の項をお読みいただいてもわかると思います。いずれにしても大金を費やす取り組みですから、少しでも費用負担は抑えたいものです。そこで、そのための方法について説明します。 一括発注と分離発注のメリットとデメリット  建て替えでは、「解体」と「建築」の2つの工事が必要になります。このように複数の工事を続けて行う場合、1つの業者にまとめて依頼することを「一括発注」といいます。また、それぞれ異なる業者に依頼することを「分離発注」といいます。建て替えの場合の一括発注は、解体から家の建て替え工事をまとめて建築会社に依頼します。分離発注は、解体工事は解体工事業者に、建築は建築会社にと、それぞれ別々に施主様が依頼するようになります。  それぞれにメリットやデメリットがありますので、説明します。 【一括発注のメリット】 ●各段階での変更や不都合があった場合に、一連して同じ担当者を窓口として進められる。 ●工事の発注が一度で済むので施主様の手間が省ける。 【一括発注のデメリット】 ●元請業者が業者間の調整をするため、その手間賃がかかる。 【分離発注のメリット】 ●業者への発注や業者間の調整を施主様が行うため、業者間調整の手間賃が省けて費用が安くなる。 ●施主様の好きな業者に依頼できる。 【分離発注のデメリット】 ●発注者となる施主様の手間がかかる。  それぞれにメリット・デメリットがあります。仕事などの都合で建て替えのための時間の確保が難しい、細かいやり取りが苦手、手間のかかる部分はお金で埋め合わせたい、という方には一括発注が向いているかもしれません。  しかし、一括発注の場合は、発注する建築会社と解体を行う会社の双方に中間マージンが発生してその分の費用がかかってしまいます。そのため分離発注したら70~80万円ほど見積りが下がったということもあります。このように、分離発注では約20~30%、費用を安く抑えられるといわれています。  また、解体工事で何か注文があって建築会社の担当者に連絡しても、そこから解体工事会社、そして担当者へというように、いくつかの段階を経て連絡がいくので食い違いが起こる可能性があります。その点で、分離発注では、解体工事でも建築工事でも施主様と直接の担当者とのコミュニケーションで進めていきますから、食い違いや誤解が起こりにくいといえます。  こういった点を考慮しながら、発注形態も検討してみてください。 建て替え費用を節約するために  ここでは、建て替え費用を抑えるためのポイントを説明します。 ●どこにこだわりを置くか、その優先順位を決めてこだわる点を絞る。 ●仮住まいはあくまでも一時のものとして、必要最小限の環境を受け入れる。 ●業者の選定ではいろいろな業者にあたって、よいと思われる複数の業者を選んで、さらに相見積りを取ってリーズナブル、かつ施主様が好感をもてる業者を選ぶ。 ●自治体による補助金・助成金を調べて有効に活用する。  上記のような自治体が設けている補助金・助成金を活用すると、建築費の負担を抑えられます。ただし、自治体によってこういった補助金や助成金があったりなかったり、また名称が異なっていたりすることもあります。さらに申請条件・金額・申請期間等も自治体ごとに異なるため、実際に検討する場合は建物が所在する各自治体に問い合わせることが大切です。なお、解体費用を安く抑える方法については、こちらでも解説していますのでご覧ください。 かいたいコラム 家の解体 安くする方法・ラクする方法 まとめ  子どもの独立、ご両親との同居、三世代家族で暮らすなど、家族構成の変化に応じて建て替えを検討する方もたくさんいらっしゃいます。また家の老朽化などもそのきっかけになるでしょう。  ただ、その他の選択肢も考慮して、視野を広くして検討することをお勧めします。というのは建て替えのほかにもリフォームする、別の場所に新築していまある家・土地は人に貸したり売却したりする方法もあります。そういうことを検討した結果の建て替えとなれば、100%納得のいくものになるはずです。  しかし、視野を広くといってもなかなか難しいことです。長年暮らした土地には愛着がありますから。そんなとき、業者は客観的にさまざまな条件を検討したうえでの提案ができる存在です。そしてマトイはそうありたいと常に考えています。お住まいや建物に関して何か検討したいけれど疑問や不安がある、というときはお気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム ### どこから手を付けたらいい? 解体工事の進め方  住まいが古くなったので新築を考えている、急に親類の家を相続することになったがかなり老朽化が進んでいる物件で解体を……等々、解体を考える理由はさまざまです。ですが、施主となる方の多くは、解体を経験することが初めてといえます。  そういった方々に向けて、何から始めたらいいのか、どのようなことをどのように行ったらいいのかを具体的に説明します。 まず解体する建物の特徴と解体の目的をはっきりと  何事もそうですが、何か事を起こそうとするときには目的があります。解体の場合も、まず目的をはっきり見極めましょう。単に「老朽化しているから」だけではなく、そこから一歩踏み込んで考えます。  建物を解体する場合、解体後の土地の扱いをどうするかを明確にしておきましょう。なぜならば、更地状態になった土地をどのように扱うかによって、その経費や税金などの扱いが変わって、経済面に影響が出るからです。  例えば、解体後、新たに自宅を新築する、アパートや駐車場などにして事業収益を得る、更地にして売却する、といったことです。こういった解体後の土地の扱いで、最も避けたいのは更地にしてそのまま放置しておくということ。更地にしたままでは、翌年からの固定資産税が高くなってしまいます。  また、解体を検討している物件が空き家でかなり傷んでいて倒壊の危険性があったり、解体以前に倒壊したりしたら持ち主としての責任を問われます。そういった事態を避けるためにも、空き家状態の建物はなんらかの対処をしたいものです。そのためには、解体前に、解体計画とともに解体目的と、それに合わせた解体後の計画をしっかりと立てておきましょう。  なお、解体工事費用はその建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)や建坪、立地条件、周辺環境などによって変わります。さらに敷地内にある塀や井戸、庭の植栽なども解体工事費用に影響してきます。それらを含めた建物の特徴もはっきりと確認しておきましょう。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 家屋解体の流れを知っておきましょう  次に把握しておきたいことは、家屋解体の大まかな流れです。建物を解体すること自体は、業者に任せればいいのですが、その前後にある業者の選択、現地調査や無料見積りの依頼、近隣挨拶や届け出といった、施主様として行うべきことを把握しておく必要があります。  詳しくはこちら「解体工事の流れ」をご覧ください。 スケジュールと予算のイメージをもちましょう  解体の流れを知ることとともに、希望するおおよそのスケジュールと予算を考えましょう。  「そうはいっても、相場も何もわからないのだから考えようがないですよ」といった言葉が聞こえてきそうです。確かにその通り。でも、現在のご自身の暮らしを大きく変えることなく解体等を行う場合、どのようなスケジュールでどのくらいの予算ならば可能かを考えてみてください。 解体後の土地活用に合わせたスケジュールのイメージを  スケジュールや予算をイメージする際に、解体後の土地をどのように活用するかが決まっていないと、”大まかにイメージ”といっても、やりようがありません。具体的な計画を立てるとなればなおさらです。  「今年中には新しい家に住みたいから、〇か月以内には完成しているようにしたい」  このように、解体後の土地をどのように活用するか、それを基に解体を含めた必要期間を決めましょう。  解体後の土地をどのようにするかは、大きく次のパターンに分かれるでしょう。 ① 解体後の土地に自分たちの住居を建築する。 ② 解体後の土地に駐車場やアパートなど、事業のための施設・設備を造る。 ③ 解体後は更地にして売却する。 (すでに売却先が決まっている場合と、決まっていない場合があります。決まっている場合は、買主の都合も計画に反映する必要があります)  もしも売却しようか、自分たちで利用しようかと迷っている方がいらしたら、こちらのコラムにも目を通してみてください。参考になると思います。 かいたいコラム 解体した方がいい?しないほうがいい? 更地渡しについて掘り下げてみました。 かいたいコラム 「宅地から農地に転用」という選択肢もアリ! 空き家解体後の土地活用  また、工期のスケジュールをイメージするための材料として、建物の構造別の解体工期の目安を記載します。これに加え、業者を選定したり手続きをしたりといった時間も必要になってきます。また、実際の工期は気候や工事中に予想外の地中埋設物の出現など突発的なことが起こり変更される場合があります。そのため解体工事には1~2か月ほどの期間をみておくことをお勧めします。 表 建物の構造別、工期の目安 建物の構造 工期の目安 木  造 3~10日 鉄 骨 造 10~20日 鉄筋コンクリート造 2週間以上 *80㎡(約25坪)の建物の場合の例 ご自身の予算イメージと解体工事費用の相場の調整を  解体工事を行う場合、費用がいくらかかるかが一番気になる点ではないでしょうか。できれば、いままでの暮らしに大きな影響を与えることなく解体工事やそれに続く物事を行いたいものです。その意味からも、まずはご自身の無理のない範囲で可能な予算がどのくらいであるかを検討してみてください。  次に、解体費用の相場と比較して、予算と相場の違いを埋め合わせるにはどのようにしたらよいかを検討します。自治体による助成金や補助金の活用や銀行ローンの利用などを含めてより具体的な計画を立てていきます。  なお、家の坪数などの具体的な例を挙げて解体について説明しているこちらのコラムもご覧ください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 表 建物の構造別、解体工事費用の相場(坪単価) 建物の構造 費用の目安 木  造 30,000円/坪~ 鉄 骨 造 40,000円/坪~ 鉄筋コンクリート造 50,000円/坪~   解体工事を依頼する業者を探しましょう  解体工事の目的やそれに続く土地活用、ご自身なりの工期や費用などの対処がある程度イメージできたら、工事を任せる解体業者選びに取り掛かります。その際の留意すべき点について説明します。 できれば避けたい一社決め  あまり経験のないことであるため、どのようにして業者を選んだらいいかも戸惑うと思います。そのため、「以前、仕事を頼んだことのある、あの工務店に相談してみよう」とか、「○○さんが頼んだといっていたから紹介してもらおう」と、少しだけ関わったことのある業者やお知り合いの方の紹介で決めたという話を耳にすることがあります。  しかし、限られた情報で一社に決めてしまうのは注意が必要です。 業者決定は数社検討がおすすめ  解体工事費用は高額なだけに、施主様に残念な思いをしていただきたくありません。そのためにお勧めするのが、複数の業者を選んで相見積りを取ることです。  そのうちにお知り合いに紹介していただいた業者があってもいいでしょう。ほかにも、インターネットでホームページを見て好感がもてる会社や、口コミなどで評判の良い会社などから少なくとも2~3社を選んで、そこからよりよい条件の業者を選んでください。 建物内部の片付けと不要品の処分を始めましょう  引っ越しをされた経験のある方はわかると思いますが、住宅のなかには想像以上に多くのものがあります。それが一軒家、しかも何十年、何代かが暮らしてきたのであればなおさらです。そしてその多くは解体に際して処分することになります。 時間に余裕をもって行えば経費削減効果が大きい不用品処分  建物内部にある数々の不用品の処分は、業者を決める段階、もしくは解体をしようと決めた段階から始めていても問題ありません。なぜならば、それだけ時間がかかるからです。「どうせ要らないものなのだから解体するとき一緒に廃棄してもらえばいい」という考えもあります。しかし、そうなると廃棄処理費用がかさみ、施主様の負担がさらに増えることになります。  できれば不用品類は、自分たちで地域のごみ回収や粗大ゴミ回収、自治体のリサイクルセンターやリサイクルショップなどを利用して処分した方が、経費削減につながります。ただ、地域のごみ回収や粗大ゴミ回収は日にちが決まっています。ある程度、時間に余裕を持ちながら処分していくことをお勧めします。 解体業者と相談で効率的に処分する方法もあり  しかし、なかなか自分では処分しきれないものがあったり、処分のための時間を確保できなかったりする施主様もいらっしゃいます。その場合は、解体業者に相談してください。あらかじめどの家具、どの程度の不用品の処分を依頼したいかを現地調査の段階で伝えておきます。   そうすると、提出時にその分も加筆した見積り書をいただくことができます。なお見積りが出た後に、不用品処分を依頼する場合は追加費用となります。不用品の処分についてはこちらのコラムにも詳しく掲載されています。 かいたいコラム 家の解体 安くする方法・ラクする方法 かいたいコラム 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離! 現地調査と相見積りを依頼しましょう  では、どのようにして施主様の希望にかなう解体業者を選んだらよいでしょうか。そのポイントを説明します。 現地調査と相見積りを依頼する際のポイント  依頼する候補となる業者を複数選んだら、次は直接連絡をして現地調査と相見積りの依頼を行います。これは電話やメールなどで大丈夫です。依頼をする際に大切なのは、「現地調査を行う」こと、「無料で」ということ、「相見積り」であることの3点をしっかり伝えることです。  現地調査で業者に実際に解体する物件がある場所を見てもらいます。それで建物の構造や状態、広さ、付帯設備や植栽などどのようなものがあるか、周辺の道路環境などを調べてもらいます。これによって具体的な金額や工事に必要な期間など割り出して見積りに反映してもらいます。  また無料ということと相見積りということも忘れずに伝えます。なかには、発注をしてくれるのであれば無料にするけれど、相見積りや発注してくれるかどうかわからないのであれば有料、というところもあります。依頼時に、しっかり伝え、この条件に快く応じてくれるところを探してください。  なお、現地調査では、できれば建物の設計図などがあれば準備しておくとよいでしょう。目視だけでは把握しきれない基礎の状態や地中埋設物などの存在がわかることがあります。また、現地調査の段階で、自分では処分が大変だと思われる家具類などを捨ててほしい時は、その旨を伝えて一緒に見積りに加えてもらうことも可能です。  現地調査は可能であれば施主様も同行する方がよいのですが、お住まいと解体物件が離れていたり、お仕事の都合などでそれができなかったりする場合もあるかと思います。その際は、事前に物件の場所や設計図面などがあればそのコピーなどと一緒に送るなどして、業者に伝えて任せるようにすることもできます。 提出された見積り内容を検討して依頼業者を決めましょう  現地調査および相見積りを依頼した複数の業者から見積り書が届いたら、その内容を比較検討して依頼業者を決定します。解体工事にはさまざまな費用が発生します。それらについてはこちらでも解説しているので、参考にしてください。 かいたいコラム 「解体」、それは新しい何かを始める基礎作り  私たちマトイでは、解体業者は解体のエキスパートであると同時に、施主様にとってその後に続く取り組みを含めたアドバイザーやサポーターでありたいと考えています。解体は” それが済んで終わり”というものではありません。その後の土地活用に影響を与える大切な工事です。是非、施主様もそういった存在を選ぶといった視点で、解体業者を選んでください。 見積り内容の項目を知っておきましょう  見積り書を検討するために、知っておいた方がよいことがあります。  それは見積り内容に記載されている項目です。表記は解体業者によって若干の違いがありますが、一般的に挙げられる項目とそこに含まれる内訳は次の通りです。これを知っておくことで、その記載がない場合は、「~~はどこに含まれるのですか?」といった質問をして見積りの内容を確認しましょう。 ① 仮設工事費:足場および足場搬入のための運搬費、防音・防塵シートなどの養生費 ② 解体工事費:建物本体の解体費。単価×数量(建坪または㎡で計算) ③ 付帯工事費:カーポート撤去費、室内残置物撤去費、植栽伐採抜根処分費、物置解体撤去費、コンクリートブロック塀撤去処分費、浄化槽撤去費、井戸埋め戻し費など、建物本体以外の解体作業の費用 ④ 廃棄物処分費:建物本体や付帯工事で発生した廃棄物を処分する費用 ※マトイでは、廃棄物処分費は解体工事費等に含ませていただいております。 金額以外にも判断基準をもってチェック  こうして複数の解体業者から提出された見積り書をしっかりと比較検討します。その際、次のような点を注意してみてください。 ① 提示費用 ② 解体範囲(広さ)に間違いはないか ③ 建物本体のほか、駐車場や塀、カーポート、植栽といった付帯するものの撤去・解体費用も正しく含まれているか ④ 追加で依頼した不用品処分などがある場合は、その費用が組み込まれているか ⑤ 産業廃棄物収集運搬許可を取得していて自社で廃棄物の収集運搬が行えているか、下請け業者に依頼するのであればその金額はいくらになっているか  見積りを確認するときは示された金額だけに目が行きがちですが、以上の点にも注意して検討する必要があります。さらに見積り書に書かれている内容が具体的でわかりやすいこと、不明点などを質問した際に丁寧かつ迅速に対応してくれることなども、良い業者を選ぶ際の大切なポイントになります。 依頼業者と着工前に率直に打ち合わせて契約  依頼する業者が決まったら、再度打ち合わせを行って契約内容の最終調整を行って契約をします。 施主様と業者とで工期・工事内容や費用などを綿密に最終打ち合わせ  この段階での打ち合わせは、主に契約内容の再確認とこれまでの間に施主様の希望内容に変更があればその内容調整、そして契約の具体的内容の確認を行います。それらを経て正式に契約書を交わします。  例えば、工期を何日か前倒しにしてほしい、家具類の処分を依頼していたが着工までに自分たちで処分ができる目途が立ったから見積り内容から削ってもらいたい、ということもあるでしょう。その逆のケースもあります。また、もう少し請求額を減額してほしいとか、支払い方法についての相談といったこともあるかもしれません。  いずれにしても、さまざまな要望や依頼をこの段階までに業者に伝え、双方で検討して契約を結んでください。 契約を交わす際にきちんと決めておきたい事柄 ① 工事の内容  「何を壊すか」「どの部分を残すか」といった作業範囲をはっきりと決めておきましょう。 ② 工事代金の支払い方法  支払いは、最初に手付金を渡して、工事が終了した時点で残りの代金を渡すケースと、解体工事が完了した時点で工事代金を一括払いで支払うケースがあります。これは業者によっても異なりますが、施主様の都合に応じて分割払いにする場合もあり、その際は何回払いにするかも含めて、契約段階で決めておきます。  マトイでは個人の施主様の場合は、前金として金額をいただき、解体工事が終了した段階で残りの金額を受け取っています。やはり解体費用は高額になるため、配慮させていただいています。また工事の途中で地中埋設物などが出て追加工事が発生した場合は、別途請求書を送らせていただいています。  一般的には口座振り込みで支払うため、どこの口座に振り込むか、振込手数料はどちらが負担するかも取り決めます。 ③ 工期の目安  「●月●日に解体工事を開始し、▲月▲日に工事を終了する」といったことをはっきりと決めておきます。 ④ 解体工事のミスによって第三者に損害を与えてしまった場合  例えば隣家の壁に傷をつけてしまった、通行人の衣類を汚してしまった、などいろいろなことが起こりうる可能性があります。こういった第三者に対しての対応は原則として解体業者が対応することと決めておきます。 ⑤ 引き渡しについて  通常、すべての作業が完了して施主様に作業の完了を確認してもらって引き渡しとします。 ⑥ 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)  瑕疵とは「キズ」という意味です。建築関係では、本来の役割が十分に果たせない場合には業者が一定期間にわたってその責任を負います。解体工事の場合に考えられるのは、例えば古井戸が撤去されずにそのまま埋め込まれていた、解体によって出た瓦礫の一部が敷地内に残されたままだった、といったことが考えられます。廃棄物処理に関する取り決めも厳しくなっている現在では、考えにくいことですが、万が一の場合に備えて、その場合は業者にしっかりと対応してもらうことを確認しておきます。 近隣への挨拶回り  契約を交わして着工時期が決まったら、その1週間前くらいに近隣の家に工事のお知らせと協力のお願いを兼ねた挨拶回りをします。詳細については、こちらをご覧ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” ライフライン撤去の手続き  ライフラインには、上下水道、電気、ガス、電話やインターネットの回線などがあります。これらの停止依頼は遅くても、着工の1週間前までには済ますようにしましょう。インターネット回線などのように、危機の回収作業などがある場合、業者との予定調整に数日かかる可能性もあるので、余裕をもって行うことをお勧めします。なお、水道に関しては、工事中も使用するため、停止依頼は解体業者に工事終了を確認してから行います。また、その後に、建築工事が続くようならば、そのまま使えるように停止しないでおきます。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! 解体工事開始  解体工事は一般的に次のような流れで進められていきます。 【 養  生 】   ↓ 【 屋根や内装の解体 】   ↓ 【 建物本体の解体 】   ↓ 【 建物基礎の解体 】   ↓ 【 外構の解体 】   ↓ 【 整  地 】  解体工事が始まると施主様が行うことはほとんどありません。ただし、 ・工事途中で工事の進行を妨げるようなことが発生した ・ご近所から工事に対する何らかの意見が届いた ・想定外の地中埋設物が出現して追加工事が必要になった、etc といったことが起こる場合があります。こちらに対してマトイでは、随時、担当者から施主様に報告・連絡を行い適宜対応していくようにしています。 整 地  建物や付帯設備の解体や廃棄物の運び出し等が終了したら整地をします。そして工事現場とその周辺を含めた掃除を行います。 解体後の現地確認・支払い・書類受け渡し  解体工事の終了日については、契約を交わした段階で約束されていますし、その進捗状況に合わせて施主様には、適宜報告がなされます。そして終了日には施主様は現場の最終確認を行います。 解体後の現地確認  解体工事の終了に際して、施主様は契約内容に沿って現場の最終確認を行います。そのポイントは次の通りです。 ① 契約した通りの範囲で建物の解体・撤去が行われているか ② 地面に凹凸や瓦礫の残りがなく整地されているか ③ 敷地はもちろんのこと、周辺の道路なども含めてきれいに清掃されているか ④ 近隣の家や住民への損傷や迷惑をかけることはなかったか ⑤ もしあった場合、そのサポートはしっかり行われたか  マトイでは、施主様が遠方に住まれている場合や、都合がつかないときには、写真などを使って解体終了の報告をさせていただいています。また、「やはり解体後の土地を確認したい」という場合は、あらためてご相談をお受けします。 費用の支払方法  費用の支払いについては、契約段階で決めた方法によって支払います。 解体後に業者から渡される書類  解体工事終了後には、解体業者から施主様に次の書類が渡されます。 ① 請求書  請求内容が正しいか、追加費用の発生の有無とその内訳等を確認のうえ、費用をしはらう ② マニフェスト伝票  解体工事で出た産業廃棄物の運搬から最終処分までの過程を記した表。不法投棄などの違反行為を防ぐために設けられた制度で、この伝票できちんとしたプロセスで廃棄されたことが証明される。解体工事後に伝票のコピーを業者から受け取り、業者のサイン・受取印・日程等が漏れなく記入されているかをチェック ※一般的にはお客様の必要に応じてお渡ししているものですので、確認したいお考えでしたら業者にお声がけしてください。 ③ 取壊し証明書・解体業者の印鑑証明・会社登記事項証明書  建物を解体したら、その建物が無くなったという「建物滅失登記」の手続きを解体後1か月以内に行う。そのために必要な書類がこれら3点。とくに建物滅失登記はこれを怠ると10万円以下の過料がかせられるので、忘れずにおこなうことが大切  なお、解体業者の選択から工事終了後の届け出までの流れおよび解体工事に必要な諸手続きについてはこちらのコラムでも説明しています。とくに諸手続きについては、施主様ご自身が行うもの、解体業者や第三者に委託できるもの、届け出を怠ると罰則のあるもの、などがあります。施主様の都合によってご自身で行ったり業者に委託したりして、届け出をしそびれることの内容に注意してください。 かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!! かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! まとめ  最後までお読みくださって、ありがとうございます。解体業者はさまざまな現場を経験していますが、施主となられる方々にとっては大抵初めての取り組みです。戸惑うことやわからないことがたくさんあることと思います。  私たちマトイでは、工事の発注を受けた方々のほか解体工事等を検討している方々からもさまざまな相談を受けています。それらにお問い合わせいただいた方々と一緒に考え、よりよい方法をご提案しています。また、それらの経験を知恵として、次の現場に生かす努力も行っています。是非、多くの方々にその知恵をご利用していただきたいと考えています。  どうぞお気軽のお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム  私たちはともに考え、知恵を絞り、よりよいご提案をするよう心掛けています。こうした対応も、さまざまな業者とのネットワークを持つマトイの得意とするところです。一緒に納得のいく解体とそれから続く未来を準備するお手伝いをさせていただきます。 ### アパート解体における費用と流れを説明  アパート運営をされている方のなかで、建物の老朽化が進んで建て替えや解体の必要性を感じている方がいらっしゃると思います。しかし一戸建ての家を解体するのと違って、集合住宅であるアパートを解体するとなると、なにから始めるべきか、費用はどのくらいになるか、気が重くなることもあるでしょう。  今回は、そんな方々に向けて費用や解体の一連の流れ、費用を抑えたり業者を選んだりする際のポイントなどについて解説します。 アパート解体工事費用の目安  解体工事の費用が一体どのくらいになるかは、解体を考えている方の多くの方が気になるところでしょう。しかし、相場を知ったとしても、建物の規模や構造、周辺環境などによって実際の費用との違いがあります。  とはいえ、大まかにでも費用の目安を知って「心の準備」を整えることで、解体計画への一歩を踏み出すことができれば、費用の目安を知る意味は大きいと思います。 アパートの解体費用を左右する要素  アパートの解体工事では、いろいろな要素によって、相場といわれている金額と実際の費用で異なることが多々あります。そういった要素にどのようなものがあるか見ていきましょう。 構造・大きさ  構造には木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造があります。解体するアパートがどのような構造であるかによって解体費用は大きく変わってきます。  木造は一般的な重機で解体できますが、鉄骨造や鉄筋コンクリート造は鉄骨を裁断するための専用の重機の必要性や、通常の埃などのほかに発生するコンクリート片や金属片が周辺に飛んで被害を与えないように現場周辺の養生をさらに念入りに行う必要があります。また部屋数や階数が多いアパートの場合は解体作業にも時間がかかり、廃材の量も増えて廃材処分費も増大していきます。 立地条件  アパートがどのような場所に建っているかも大きな要因です。その地域が首都圏の中心部やその近辺であれば業者の解体費自体が地方よりも高くなります。  また住宅密集地にあったり、アパートに面した道や敷地内に十分な余裕がない場合は、特別に小型の重機を搬入したり、重機を使わずに多くを手作業で行ったりしなくてはなりません。また廃材を処分するための車両がスムーズに出入りできないときや、工事車両や近くを通る人の安全確保のために警備員や誘導員の人数を増やす必要も出てきます。  こうして人員が増えた場合や、工事期間が長くなる場合は工事費用に影響を与えます。 建物のインフラ設備や残置物の多さ  アパートは、一戸ごとに水道やガスなどのインフラ設備があり、戸数が多ければ多いだけ撤去作業の費用がかさみ、間取りも込み入って解体の手間もかかります。  また退居した後の部屋に置かれたままになっている不要物があったとき、解体時に残置物として処分することになります。そういった残置物が多いと廃棄物処分費用もかさみます。 アスベストが使われている場合  物件によってはアスベストが使われている場合があります。アスベストは発がん性があることから現在は使用されていませんが、1975年以前に造られた建物には使用されている可能性が高くあります。そのために事前調査や使われていることがわかった場合には、除去作業の費用が必要になります。 解体費用の坪単価の目安  まず、解体費用の目安は、坪単価をアパートの延べ床面積にかけることで計算できます。この坪単価は建てられ方によっても違いがあり、それぞれの坪単価の目安は次の表にあるとおりです。しかし、建物を囲む諸条件によってはここに示した坪単価より高くなります。例えば地方よりも都会の中心に近い地域のアパート、土地に余裕がある地域よりも住宅が密集していたり近辺の道が狭くて込み入っていたりする地域のアパートなどでは、こちらの金額よりもさらに高くなることを加味する必要があります。 表1 アパート解体費用の坪単価の目安 建てられ方 坪単価の目安 木造 40,000円~ 鉄骨 60,000円~ 鉄筋コンクリート 70,000円~   階数別のアパート解体費用の目安  解体費用は、同じ床面積であっても何階建てかによって違いが出てきます。それは基礎面積が関係してくるからです。  例えば、全体の床面積が90坪のアパートを想定し、平屋だと基礎面積は90坪、2階建てでは基礎面積が45坪、3階建では基礎面積が30坪となります。  コンクリートを使った基礎部分の解体には、人力はもちろん重機が必要になってきます。作業員の人数に加え重機、その附属物等さまざまな機材を用います。さらに産業廃棄物となるコンクリート片などの廃材も多く、処分費用も増えます。これらのことから基礎部分が広くなる平屋の方が割高になる傾向が見られます。 表2 平屋建てアパートと2階建てアパートの解体の坪単価の違い 平  屋  2階建て 木  造  40,000円~ 木  造  40,000円~ 鉄 骨 造  70,000円~ 鉄 骨 造  60,000円~ 鉄筋コンクリート造  80,000円~ 鉄筋コンクリート造  70,000円~   アパート解体費用の内訳  アパートの解体には、解体の本体工事費用以外にもいろいろな費用が含まれています。そういった「解体費用」の内訳について説明します。 ① 仮設工事費用:子どもなどの部外者が不用意に解体現場に入ってこられないようにするための囲いや防塵・防音ネット、重機を移動するときの運搬費、作業のための足場、などの費用です。解体工事を行う前の準備費用といえます。 ② 内装や屋根の解体費:アパートの解体では、ときに複雑な内装のものや瓦屋根を使ったものがあります。その場合、部屋の内装や屋根について別途解体費用がかかることがあります。 ③ 付帯構造物解体工事:アパート本体のほかに、駐車場・駐輪場・倉庫・土間コンクリート、ブロック塀、植栽といったものを取り壊して処分するための費用です。 ④ 廃棄物処理費用:解体によって出るコンクリート片や金属、ガラス、木材といった産業廃棄物とされるものをきちんと分類して処分することが法律で定められています。また、この費用はアパート解体費用全体の50%近くを占めます。アパートの規模や、それぞれの部屋にある残置物などの量も影響します。 ⑤ 人件費:現場での作業員のほか、状況によっては重機を扱う人や資材や廃棄物の運搬をする人、工事車両の出入りの誘導や周辺を通行する人たちの安全を守るための警備員なども必要です。 ⑥ 整地費用:解体後の土地を整えるための費用です。 ⑦ アスベスト撤去工事:1975年以前に建てられたものはアスベストを使用しているかどうかの調査が必要です。その結果、アスベストを使用していた場合は、解体前にその除去作業を行わなくてはなりません。 ⑧ その他の諸費用:解体工事に必要な各種手続きの費用や何らかのトラブル対応に伴う費用などがあります。なおマトイでは、ご近所の皆様への配慮はとても大切なものとしています。そのためご挨拶は1週間前に行っております。 マトイ無料お見積りフォーム 解体費用を抑えるコツ  ただでさえ、百万円以上かかってしまうことが多い解体工事費用。それがアパートとなればさらに多くの費用が必要です。できれば少しでも安くしたいと誰もが思うことでしょう。そこで解体費用を抑えるためのコツをご紹介します。 補助金の活用  解体費用の負担を少なくするための方法として、まず挙がるのは補助金や助成金です。 ① 老朽危険家屋解体撤去補助金  家屋の老朽化が進んで倒壊する恐れがある場合、それによって人々に被害が及ばないように解体を促進するための制度です。解体費用の1/5から1/2程度支給されますが、具体的な支給割合は各自治体によって異なります。補助金取得のため、事前に自治体に申請して承認を受けることや耐震診断の必要があります。 ② 建て替え建設費補助金  老朽化した建物を建て替えることを前提にした解体を行う際に、解体費用と建築費用の一部を補助するものです。一定の基準を満たす必要があるものの、解体費用と建築費用の両方に補助を受けることができるメリットは大きいと思います。 ③ 都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金  都市の景観を守るために、倒壊の危険性の有無に関係なく空き家を解体する費用を補助する制度です。支給を受けられるのは空き家の所有者や相続関係者で、解体工事後に景観形成基準を満たすような土地利用方法が求められます。申請が承認されると、解体費用の1/5から1/2程度の金額が支給されます。 【活用できる助成金や補助金を探し出すために】  助成金や補助金の名称や申請条件や申請期間、申請方法など自治体によって異なります。以下は、そういった状況でご自分が活用できる助成金や補助金を見つけて、効率的に申請を進めるためのポイントです。 ■ポイント1:できれば直接電話するか、窓口に出向いて問い合わせる。 ■ポイント2:なんのための助成金・補助金を探しているかをはっきり伝える。 例)「自分が相続した古いアパートを解体するために助成金・補助金を探している」「自分が所有している古いアパートを解体して建て替えるための助成金・補助金を探している」 ■ポイント3:市町村窓口のほか、都道府県窓口にも問い合わせてみる。情報が重なる場合もあるが、異なった情報を得られることもある。 ■ポイント4:解体や建て替えだけでなく、ブロック塀や駐車場などの老朽化した付帯設備に関する助成金・補助金の情報も確認する。  なお、空き家になっているアパートであれば、空き家に対するさまざまな政策があるので、それらを有効に活用することで解体費用以外のメリットも得られます。空き家政策をまとめたこちらのコラムもチェックしてみてください。 かいたいコラム 空き家の解体や活用のために! 空き家に関する政策徹底調査! 解体時期の選択  1年のなかで解体需要が高くなる時期は3月と12月です。この時期を避けることで、価格の交渉に対して業者は施主様の要望を受けやすくなる可能性があります。工期等に融通が利くようでしたら、この時期を狙って交渉をすると、費用を含めてより希望に近付けた解体計画で進めることができるかもしれません。  また、解体後に再びアパートを新築する予定であれば、賃貸需要が高まる2月~3月には内覧・入居ができることを考え、1月中には新築物件が完成するような計画をお勧めします。 アパート周辺と各部屋にある家具やゴミの整理・処理  廃棄物処理費用が解体費用全体の50%近くを示すことはすでに記しました。しかし、この費用は、施主様ご自身がアパートの敷地内にある不要なものを事前に処分しておくことで減らせます。例えば敷地内に植木などがあれば、可能な高さや太さのものはご自分で抜いて枝を短く切って家庭ごみとして出します。  またアパートの共用部分で家主さんが設置した備品、各部屋に置かれたままになっていたゴミや不用品などがあればそれらを処分しておきましょう。なおマトイでは不用品の処分も行っておりますので、残置物等の処分にお困りの際はお気軽にご相談ください。 マトイ無料お見積りフォーム アパート解体の流れ  アパートの構造や規模にもよりますが、解体期間はおよそ2週間から1か月を見ておくとよいでしょう。しかし、階数の多さや駐車場、駐輪場、ゴミ置き場などの付帯設備が多ければ、それだけ期間は延びます。また業者を選択するための期間等を含めて実際に工事に取り掛かるまでの時間は、それぞれのケースによって違いが出るところです。  ここでは、一般的な流れとそれにかかる期間の目安などについて説明をします。 Step1 敷地内および各部屋内部の確認 所要期間:状況に応じて  アパートの解体計画が具体的になったら、複数の業者を口コミやインターネットなどから選びます。それと同時にアパートの敷地内や建物内部を確認し、残置物の不用品があるかどうかの確認と処分を行います。これは解体費用の増加を抑えるコツでもあります。時間的に可能であれば、行っておくことをお勧めします。 Step2 現地調査 所要期間:1~2週間  選び出しておいた複数の解体業者と連絡をとり、見積りを出してもらうための現地調査を依頼します。建物の構造、付帯構造物の有無とその状態、ライフラインの設備の状況、周辺や建物と面した道路と周辺環境、敷地の状況などを確認し、どのような解体工事になるかに合わせて見積りを作成してもらいます。その際、業者に相見積りであることと無料で行ってほしいことを伝えておきましょう。 Step3 相見積り・業者決定 所要期間:1~2週間  現地調査を基に見積りを出してもらいます。このとき、見積り内容で不明な点があれば業者に確認しましょう。見積りの内容が具体的であるか、質問に気持ちよく丁寧に答えてくれるか、なども提示金額とともに業者を決める重要なポイントです。依頼した複数の業者をしっかり比較して、どの業者にするべきかを決めてください。 Step4 近隣への挨拶・解体告知 所要期間:1~2日  業者や着工日なども決まったら、近隣への挨拶と解体することをお知らせします。着工の1週間前を目安に行うとよいでしょう。 Step5 仮設工事 所要期間:1~2日  解体工事現場周辺にフェンスなどの囲いを設置し、足場や防塵や防音のためのシート、作業員用の仮設トイレなどを設置します。 Step6 配管・配線の撤去 所要期間:1~2日  上下水道の配管やガスなどの引き込み配管、電気や電話などの配線を撤去します。 Step7 アパート内部の内装解体 所要期間:1~2週間 アパート内部の壁紙やドア、畳など内部のものを手作業で取り除きます。 Step8 建物全体の解体工事 所要期間:2週間~1か月  重機等を使って、建物全体の解体に取り掛かります。建物の大きさ、構造、周辺環境などによって工事期間は変わってきますので、事前に確認しておきましょう。 Step9 廃材処分 所要期間:2週間~1か月  廃材処分は建設リサイクル法に則って、解体によって出てくるコンクリート、木材、プラスチック、鉄などをそれぞれ分別して、産業廃棄物の中間処理場や最終処分場へと運搬し、処理されます。これは解体工事の作業中に分別しながら行っていきます。 Step10 整地 所要期間:1~2日  解体によって発生した廃棄物をきれいに処分した後、敷地内をきれいに整地します。 Step11 清掃・確認 所要期間:1~2日  最後に清掃を行い、施主様に現場を確認していただきます。 Step12 解体工事完了・建物滅失登記届 所要期間:1か月以内  施主様から解体業者に工事代金をお支払いいただき、解体業者は「建造物の取り壊し証明書」を発行し施主様にお渡しします。この証明書と他の必要書類をそろえ、法務局で建物滅失登記届の手続きを行います。この届出については、解体に関する他の手続きとともに別のコラムで取り上げていますので、どうぞご覧ください。 かいたいコラム 解体にまつわる届出を網羅! アパートの解体でとくに注意したいこと  アパートを解体する際には、とくに注意したいことがあります。それは「入居者への対応」と「近隣へ配慮」です。 入居者への対応  空き家状態になって何年も経っているアパートであれば必要ありませんが、入居者の方がまだいる状態であるならば解体にあたって立ち退き交渉が必要です。  数年前から解体を決めていて、入居者の方にもそれまでの間に転居先を決めてもらうようにお願いできればいいですが、解体することが急に決まったときは、その余裕がありません。その場合は、立ち退き料を支払うケースがあります。  立ち退き料は必ず支払わなければならないものではなく、入居者の方も納得して立ち退き交渉が円滑に進めば必要のないものです。しかし、入居者の方の負担を考えると立ち退き料を請求される可能性もあります。立ち退き料が支払えない、もしくは相手が提示した立ち退き料に納得してくれないといった場合は、弁護士に交渉を依頼することも一つの方法です。 近隣への配慮  アパートの解体は、作業の内容は一般住宅を解体するのと大きな違いはありません。しかし、規模が一般住宅よりも大きく、比較的コンパクトなスペースに一般住宅と同じ設備があって構造が複雑なため、騒音や振動も起こりやすく、工期も長くなりがちです。そのため、トラブルが起こる可能性も高くなります。  工事前の挨拶と告知はもちろんのこと、とくに騒音や振動などが強くなりそうなときは、事前にその期間や時間帯などをお知らせしておくとトラブルを避けることができます。マトイではその点も含めて、担当者が近隣の皆様への配慮を行うとともに、何らかのお声が届いた際には責任をもって対応させていただいています。 解体業者を選択するポイント  最後に、よい解体業者を選択するポイントについて説明します。 見積もりは複数社に  まず、見積りは複数の業者のなかから比較して、それぞれに見積りを出してもらって決めます。このとき、単に見積り金額だけで選ぶのではなく、提出された見積りの記載内容や質問や何らかの問い合わせをした際の業者の対応の良し悪し、対応の迅速さなども合わせて判断してください。 明確な見積もり内容  見積りの内訳が具体機に記入されていて、なににどのくらいの費用がかかるのかが明確に記載されていることを確認します。見積り書に記入されている内訳項目からは、費用だけでなく行われる作業項目を読み取ることができます。具体的・かつ明確に記載された見積書を提出する業者はきちんとした仕事をする業者である確率が高いといえます。 質問に詳しく説明を行う  とはいえ、慣れない建築関係の用語が並んだ見積り書をしっかりと理解して確認するのは大変なことです。わからないことや疑問に感じたことは、その都度質問してください。その際に、些細なことでも施主様の質問にしっかりと丁寧に詳しく説明する業者を選んでください。 まとめ  今回はアパート解体に際して、費用の内訳、費用を抑えるポイント、解体の流れ、アパート解体で注意すべきこと、そして業者を選ぶポイントなどを解説しました。アパート解体となると、一般住宅の解体とは違った大変さを漠然と感じがちです。実際に、規模も大きくなるので施主様の負担も大きくなると思われます。  そこに関係してくるのが、どのような業者を選択するかです。業者は単に建物の解体をするだけではありません。計画の立案、情況に合わせた臨機応変な変更の提案、近隣の方々と工事現場、そして施主様とのパイプ役となり、施主様と近隣の方々の双方の負担を減らして工事を円滑に進める役を担っていると私たちマトイは考えています。  そして何より、解体工事において施主様のより良いパートナーでありたいと願っています。些細なことでもお声をかけていただくこと、そしてそのお声を現場の作業等に速やかに反映することを心掛けています。まだ具体的には考えていないものの、将来に向けて解体や解体後のこと等に不安をおもちの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム ### 解体にまつわる届出を網羅!  家の解体時、そして解体後にはさまざまな届け出をする必要があります。それらの1つでも怠ると解体工事がスムーズに進められなかったり、罰則を受けたりすることがあります。  また、その多くは解体業者が代行したり専門家に依頼したりすることができますが、施主様ご自身が行えるものもあります。施主様ご自身が行った方が、費用や時間などがかからないというメリットもあります。  しかし、届け出方法がわかりにくい、届け出のための時間が取れない、事務的なことに苦手意識が先立ってしまう等々、さまざまな理由からご自身で行うことを躊躇する方もいらっしゃいます。でもそういったときは、どうぞマトイにご連絡ください。一緒に考え、お力になれるように頑張ります。マトイ無料お見積りフォーム  まずは、どのような届け出があり、それぞれの届け出に際してどのような書類や注意が必要なのかなどについて説明します。 解体で知っておくべき、「建設リサイクル法」  建物を建てたり、改修や解体したりする際に、知っておきたい大切な法律があります。それが「建設リサイクル法」です。この法律は、正式には「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」といい、平成12年5月31日に公布されました。 建設リサイクル法の目的  この法律ができた背景には、廃棄物の発生量が増大するに伴って最終処分場に余裕がなくなってきていること、廃棄物の不正処理の問題が深刻化していること、建設工事によって廃棄される建設廃棄物は産業廃棄物全体の2割、そして不法投棄される産業廃棄物のおよそ6割を占めていることなどがあります。  また、昭和40年代の建築物が建て替え時期を迎える今後は、さらに建設廃棄物の量が増大すると予測されています。  こういった背景を受けて、資源の有効利用という観点から、「特定建設資材」を用いた建築物等に対する分別解体や再資源化等の促進を目的としています。 【特定建設資材となるもの】 ・木材:木質ボード、木材チップ等 ・コンクリート塊:路盤材、骨材、プレキャスト板等 ・アスファルト・コンクリート塊:再生加熱アスファルト混合物、路盤材等 ・コンクリートおよび鉄から成る建設資材:プレキャスト鉄筋コンクリート版・U字溝等の二次製品 建設リサイクル法のポイント  建設リサイクル法のポイントは次のとおりです。 ① 建築物等に使用されている建設資材の分別解体等と建設資材産業廃棄物の再資源化等の義務付け: 表1にある建設リサイクル法の対象となる規模の工事で、特定建設資材となるいずれかを用いた建築物等の解体や新築工事では、現場での分別解体と廃棄物の再資源化が義務付けられます。 ② 施主(発注者)または自主施行者による工事の事前届け出、元請け業者からの発注者への書面による報告の義務付け: 対象となる工事の発注者は、工事開始の7日前までに自治体に届け出を行う義務があります。 ③ 解体工事業者の登録制度や技術管理者の設置解体工事業を営もうとする者の登録および解体工事現場への技術管理者の選任等の義務付け: 建築物等の解体工事を行う場合、解体工事業の登録が必要となります。ただし、建設業許可の土木工事業、建設工事業、解体工事業の許可をもっている場合は不要です。 表1 建設リサイクル法の対象となる工事の規模 工事の種類 規模の基準 建築物解体 床面積80㎡以上 建築物新築・増築 床面積500㎡以上 建築物修繕・模様替等(リフォーム等) 請負代金1憶円以上 その他工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金500万円以上   「建設リサイクル法」に基づく届け出 この届け出は建物を解体する前に必要となる届け出のなかでも特に大切なものです。 届け出る人 業務委託 期 日 怠った際の罰則 施主様(発注者) 可 工事着工7日前 有   建設リサイクル法の適用対象となる建物の条件  届け出の対象となる建物の条件は、次の通りです。 ① 特定建設資材が用いられている建物 ② 床面積の合計が80㎡以上の建物 ③ 工事費用が500万円以上の解体 届け出に必要な書類 ① 所定の届け出書 ② 分別解体等の計画等 ③ 工事の工程表 ④ 設計図または写真 ⑤ 案内図 ⑥ 委任状(業者等の第三者に届け出をしてもらう際に必要) *自治体によっては上記以外に必要な書類の提出を求められることがあります。また、申請書は自治体のホームページからダウンロードできることがあるので、必要書類とともに事前に確認してください。 建設リサイクル法の手続きの流れ  建設リサイクル法の手続きは、下の図のような流れで進められていきます。発注者は施主様もしくは元請け業者で、手続きを行うのはこの立場にある人です。ここで注意すべきは、発注者の立場にある施主様もしくは元請け業者が工事着手の7日前までに届け出を行うという点です。 ① 説明:受注者は発注者に対し、分別解体等の計画などについて書面を交付して説明します。 ② 契約:発注者が受注者とかわす契約書面においては分別解体等を明記する必要があります。 ③ 届出:発注者は工事着工の7日前までに、分別解体等の計画書について届け出ます。 ④ 完了報告:受注者はリサイクル等が完了したときには、発注者に対し書面でその旨を報告するとともに、リサイクル等の実施状況に関する記録を作成し、保存します。 ※国土交通省建設のリサイクル法に関するリーフレット『建設リサイクル法の手続きの流れ』より引用 届け出先  各自治体によって届け出先となる窓口の名称は異なります。事前に「建築リサイクル法の届け出の窓口」を確認しておきましょう。 違反した場合の罰則  この法律に違反した際は罰則が科せられますので、注意が必要です。なお罰則は違反内容によって下記のように異なります。 ① 工事の届け出違反………………………20万円 ② 対象となる工事の変更届け出違反……20万円 ③ 分別解体等義務の実施命令違反………50万円 ④ 再資源化等義務の実施命令違反………50万円 ⑤ 廃棄等の届け出違反……………………10万円 ⑥ 技術管理者の設置違反(解体業者)…20万円、等 アスベストを使った建物の解体工事で必要な届け出  現在は私たちの健康に被害を及ぼすことを知られているアスベストは、かつて建物を建築する際にいろいろと使われていました。そのため解体には、事前調査によってアスベストの使用の有無を確認し、使用が認められた場合には適切な除去作業を行います。その際、「特定粉じん排出等作業実施届」を作業前に届け出ます。 届け出る人 業務委託 期 日 怠った際の罰則 施主様(発注者) 可 作業の14日前まで 有   アスベストの危険度で異なる3つのレベル  アスベストは発塵性(その粒子が空中に飛び散る程度)によってレベル1からレベル3に分類され、それぞれに提出する届け出や提出先が異なります。 レベル1/発塵性が最も高い 建材などに石綿が吹き付けられていてアスベストが固まっているために、解体や除去作業で大量にアスベストを含んだ粉じんが舞い散ります。耐火建築物の張りや柱、エレベーターの周囲、立体駐車場やビルの機械室やボイラー室、体育館などの天井や壁などに多く見られます。 レベル2/発塵性がやや高い 建築物の梁、柱、壁などに使われる耐火被覆材、ボイラー本体や配管・空調ダクト等の保温材、屋根用の折板裏断熱材などに使われている「石綿含有保温材」「耐火被覆材」「断熱材」などがレベル2に該当します。 レベル3/発塵性が比較的低い 「石綿含有成形板」「ビニール床タイル」が該当します。屋根材、外壁材、および天井・床・壁などの内装材などに用いられています。事前調査はレベル1や2と同様に必要ですが、発塵量が比較的低いことから届け出の義務はありません。 届け出に必要な書類と届け出先  レベルによって届け出については異なります。 レベル1/労働機運監督署に「工事計画届」と「建築物解体等作業届」 都道府県知事に「特定粉じん排出等作業の実施届け出」と「建設リサイクル法に基づく届け出」 レベル2/労働基準監督署に「建築物解体等作業届」 都道府県知事に「特定粉じん排出等作業の実施届け出」 レベル3/届け出の義務はありません。 違反した場合の罰則  届け出を怠った場合、3か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。 「建築物除去届」  建築物を建て替えないで除却しようとする場合、この届け出が必要です。ただし、その建築物や工事部分の床面積が10㎡以内の場合、または建て替えに伴う除却工事の場合は届の必要はありません。 届け出る人 業務委託 期 日 怠った際の罰則 施主様(発注者) 可 工事着工前日まで 有 届け出に必要な書類 ① 建築物除却届:届け出用紙は各自治体のホームページからダウンロードできます。 届け出先  『民間指定確認検査機関』または『特定行政庁』(*)に提出します。  どちらに提出するかについては、建築確認な必要な場合は確認申請書と一緒に民間指定確認検査機関に、建築確認が不要な場合は管轄する特定行政庁の確認申請窓口に提出します。しかし、どちらに該当するかの判断は難しいので、施主様自身で手続きを行う場合は解体業者に相談することをお勧めします。 *特定行政庁とは建築行政を管掌する行政機関の長のこと。建築基準法上の言葉。建物の建築確認等を行う建築主事が置かれている市町村では市町村長、市町村に建築主事が置かれていなければ都道府県知事ということになる。 違反した場合の罰則  届け出を怠ったり、虚偽の届け出をしたりした場合には、50万円以下の罰金が科せられます。 「道路使用許可申請」  解体工事には重機や工事関係者の車両などが現場付近を行き来したり、駐停車したりします。それによって交通を妨げる可能性がある場合は、道路使用許可申請を行う必要があります。届け出用紙は管轄の警察署のホームページからダウンロードできます。 届け出る人 業務委託 期 日 怠った際の罰則 業者 (元請けまたは解体業者) 施主様でも可 工事着工2週間前程度 有   道路使用許可申請が必要なケース  道路使用許可には次の1号許可から4号許可までがあります。 ① 1号許可:道路に置いて工事もしくは作業をしようとする行為 ② 2号許可:道路に石碑や広告板、アーチなどの工作物を設けようする行為 ③ 3号許可:場所を移動しないで、道路に露店や屋台などを出そうとする行為 ④ 4号許可:道路に置いて祭礼行事やロケーションなどをしようとする行為  解体工事はこの1号許可に相当します。 届け出に必要な書類 ② 申請書(各警察署によって様式が異なる) ③ 申請場所の位置図 ④ 申請場所の見取り図 ⑤ 申請行為を具体的に説明する資料 ⑥ その他、警察署長が必要と認めた書類 届け出先  使用する道路を管轄する警察署長 違反した場合の罰則  道路使用許可申請は申請して許可が下りるまでの期間は、それぞれの警察署によってまちまちです。おおむね土曜日・日曜祝日を除いて7日から10日程度かかるといわれますが、最近は中2日で出していただけるところも。念のため、申請を出してから許可がおりるまで2週間ほど余裕を見ておいた方がいいでしょう。申請の支払を電子決済で支払えるところも増えてきました。  なお、この申請を怠った場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。 ライフラインの停止申請  電気・電話・インターネット回線・水道などがあります。それぞれの契約先に施主様ご自身が連絡して停止の申請を行います。なかにはプロパンガスなどのように業者が現場に訪れてガスボンベの回収などを行うような場合、業者の都合によっては直前の停止作業が難しいこともあり得ます。  施主様自身が行うべき他の事前準備と併せて1週間前までには停止申請を終わらせるように進めるとよいでしょう。マトイでもライフラインの停止申請を施主様に代わって行っていますが、ケーブルテレビのように機器回収などがある場合は施主様ご自身が行った方が時間の無駄が省けると思います。ただし、業者によっては停止作業を行わない会社もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。  なお、解体に向けての事前準備についてはこちらのコラムでも説明していますので、ご参考ください。 かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!! 届け出る人 業務委託 期 日 怠った際の罰則 施主様(発注者) 可 工事着工7日前まで 無 各届け出先 ① 電気:電力会社に電気の停止と電気メーターや引き込み線の撤去を依頼します。 ② ガス:都市ガスは閉栓撤去とガス管の地堺切断、プロパンガスは契約先に回収手続きを依頼。 ③ テレビ回線やインターネット回線;契約先に移設、または解約と引き込み線撤去を依頼。 ④ 水道:解体中や解体終了時の掃除等に使うこともあるので、水道については工事終了時に業者に確認後に停止依頼をします。 近隣の家への「挨拶回り」  これは行政や関係施設への届け出とは少し違いますが、ご近所の方々へ工事を行うことをお知らせすることは、広い意味での届け出とも考えられます。なにより、挨拶回りにより工事の説明を行ってご理解を得ることで協力を得られることにつながり、工事を円滑に進められます。欠かせない手続きといえるでしょう。  ご挨拶は施主様と業者が打ち合わせした後、工事着工の1週間ほど前をめどに行います。なお、詳細についてはこちらをご参照ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” 解体終了後の「建物滅失登記」  建物の解体が終ったら、建物滅失登記を行います。 届け出る人 業務委託 期 日 怠った際の罰則 施主様(発注者) 可 工事完了から1か月以内 有 建物滅失登記とは  建物滅失登記は、建物を解体した際の仕上げのような届け出です。その土地に建物の存在が無くなったことを証明する登記で、法務局の登記簿上に建物を除却したことを登記するための手続きです。工事完了後から1か月以内に届け出を行います。手続きは施主様が行いますが、時間がないなどの事情によってできないときは土地家屋調査士に依頼することも可能です。その際は、手数料として4~5万円ほどの手数料などが必要になります。 届け出に必要な書類 ① 登記申請書(法務局のホームページからダウンロードできます) ② 申請書の写し ③ 解体業者に発行してもらう取壊し証明書 ④ 解体業者の印鑑証明および資格証明書または商業登記簿謄本 ⑤ 現場周辺がわかる地図 ⑥ 第三者に依頼する際:上記のほかに依頼人の印鑑証明書、委任状が必要になります。 届け出先  各自治体の法務局 違反した場合の罰則  10万円の過料が科せられます。さらに土地を売却できない、銀行などから借り入れができない、固定資産税が課税され続ける、といったことが起こります。これは届け出をしていないため、「その土地にまだ建物が存在している」ことになっているためです。こういったことが起こらないように、忘れずに届け出をしてください。 まとめ  今回は、解体に伴ういろいろな手続きの主なものについて説明しました。しかし、その建物の規模や設備等によっては、ここに取り上げたこと以外にも必要が出てくる場合があります。また、法改正などによって届け出の対象となる条件の範囲や罰則規定などが変更になることもあります。  建物の解体は、人生のなかで何度も経験することではありません。そのためどのような届け出が必要なのかはもちろん、法改正に伴う変更事項などまでを理解して進めていくのはとても大変なことです。そんなときは、どうぞお気軽にお問い合わせください。マトイ無料お見積りフォーム  どのような手続きが必要か、お問い合わせいただいた方々の物件の状態や状況・ご希望などに合わせた情報を丁寧にご提供させていただきます。  マトイでは、解体の計画はもちろんのこと、それ伴う施主様の諸手続きを含めた準備段階からのプランニングを施主様と対話しながら”オーダーメイド”で創り上げていきます。 ### そのブロック塀を解体するとしたら…解体の流れと費用、そして境界線について。  私たちが暮らしているこの国は、世界でも有数の火山国で、地震が多く発生することでも知られています。その傾向はさらに強まっているため、建物やインフラの安全性の確認と対策が進められています。その1つに、建物の耐震工事や空き家の解体、そしてブロック塀の転倒にも注意を払う必要性が指摘されています。 ブロック塀の役割と所有者の責任  ブロック塀は身近なところにあります。塀は市街地などの込み入った場所や狭い場所で欠かせない外構構造物であり、そのなかでブロック塀は適切に作られて管理されていればより高い安全性で私たちを守ってくれます。 塀の役割  私たちの暮らしは、風・雨・寒冷といった自然や、騒音・犯罪・視線・車や物があたることの外力などの刺激を常に受けています。それらから守り、安心して暮らせる環境を保つために個々の家の周囲に塀を設置します。さらに隣家との仕切りにもなっています。  塀はその建材によって耐久性や機能の程度に違いがありますが、基礎を築いて硬いブロックを積み上げて作るブロック塀は、プライバシーの確保や防犯・防火により高い機能を示しています。 ブロック塀の種類  一言で「塀」といっても、建材や構造によってさまざまな種類があります。今回のコラムではブロック塀を取り上げますが、ブロック塀も構造の特徴から次のような種類があります。 ①コンクリートブロック塀  コンクリートブロックを鉄筋で補強し、モルタルを充填しながら積み上げて造られています。鉄筋で補強していることから、補強コンクリートブロック塀とも呼ばれます。 ②組積造の塀  「そせきぞう」と読みます。コンクリートブロックや大谷石、煉瓦等を積み上げて造られています。①のコンクリートブロック塀との違いは、鉄筋を使っていない点にあります。 ③万年塀  「まんねんべい」と読みます。鉄筋コンクリート製の支柱の柱に、コンクリートの平板を落とし込んで造られた塀です。 ブロック塀のメリットとデメリット  ブロック塀の耐久性はフェンスや生け垣などと比べると高く、30年程度は使えます。また目隠し効果によってプライバシーをより守ることができます。  その反面、圧迫感の強い印象となり、敷地内の風通しが悪くなる傾向があります。この点はデザイン性の高い化粧ブロックや、コンクリートブロックでは透かしブロックと呼ばれる穴の開いたブロックを使うことで解消が可能です。しかし透かしブロックを多用することによって塀の強度や耐久性が低下することがあり、注意が必要です。 知っておきたい所有者の責任  ブロック塀が倒壊した、というニュースはたまに聞くことがあります。学校近くで、塀の傍を通っていた児童が倒壊した塀の下敷きになったという痛ましい事故もありました。  もちろん、地震などの災害が倒壊の理由であれば、所有者に直接の責任があるとは断言できません。しかし、こういった災害が起きた際に、倒壊するであろうことが容易に想像できる状態を放置していた場合は、所有者の管理責任が問われることがあります。  いつ、どのようなことが起こるかわかりません。少なくともブロック塀の所有者としてはこういった事態をできるだけ引き起こさないように、日々、しっかり管理することが大切です。 【隣家との境界線と塀の責任の所在】  ブロック塀の管理責任は所有者にあります。しかし、なかには所有者がわからないものや、「芯積みブロック」といわれる隣家との境界線上に塀の中心を置いて造ったものがあります。これらは日々の管理やなんらかの問題が生じた際にトラブルになりやすいケースです。  だれが造ったか不明であっても、塀がどちらかの敷地内に完全に収まっていたら、それは塀がある土地側の人が所有者となります。一方、心積みブロックのように境界線上にある場合は、原則、共有となります。(民法第229条:境界標等の共有の推定)  なお修理・解体に関する費用負担は、所有者が行います。  共有の場合、塀が倒壊しかけているような状態であるのを発見して、改修を急ぐ場合は、隣家の同意がなくても単独で行うことができます。しかし、完全に造り替える場合は隣家の同意が必要です。費用もそれぞれの塀の持ち分に応じて負担します。  もし塀が倒壊して通行人などに被害を与えてしまった場合、それが管理を怠った結果によるものであったら、その責任は所有者が負います。  共有の場合は隣り合う双方で連帯責任を負うことになります。  境界線を含めた塀の管理に関してはなにかと隣家とのトラブルが起きがちです。しかし、日ごろから双方がコミュニケーションを取りながらお互いにより良い関係を築いて、こういった問題も円滑に対応していきたいものです。 ブロック塀の危険サインを要チェック  ブロック塀が撤去の必要があるほど危険であるか否かは、一見しただけでは判断できないかもしれません。しかし、外見からそのサインを読み取ることができます。  以下にブロック塀の構造ごとの建設基準と危険サインを記します。これはブロック塀を管理するために必要な事柄です1つでも該当するサインがあれば、そのブロック塀は倒壊の危険性があると考えられます。できるだけ早く各市町村の窓口や信頼できる建築関係の業者などに相談してみてください。もちろん、マトイでも相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム  なお、建築基準には建築基準法によるものと日本建築学会の基準があります。建築基準法による基準は安全性を確保する最低限の基準であるため、学会基準も合わせることでより安全性を保つことが考えられます。 コンクリートブロック塀の建築基準と危険サイン 建築基準 項 目 建築基準法施行令 (第62条6・8、または平成12年建設省告示1355号の計算によって安全確認) <法律上守らなくてはいけない基準> 日本建築学会基準 (空洞ブロック材を用いた塀の場合) <推奨> 高 さ 2.2m以下 2.2m以下 厚 さ 高さ2m以下の塀⇒10㎝以上 高さ2m超の塀⇒15㎝以上 高さ2m以下の塀⇒12㎝以上 高さ2m超の塀⇒15㎝以上 控 壁 (高さ1.2m超える塀に適用) 長さ3.4m以下ごとに控え壁を設置 (塀の高さの5分の1以上の長さのもの) 長さ3.4m以下ごとに控え壁を設置 (控壁の長さ40㎝以上、控壁の下がりは本体高さより45㎝以内) または控柱を設ける 基 礎 基礎の根入れ深さ(地中に埋まる深さ) 30㎝以上 基礎の丈 35㎝以上(高さ1.2m超える塀に適用) 基礎の根入れ深さ(地中に埋まる深さ) 30㎝から50㎝以上(基礎の形状と高さによる) 基礎の丈は根入れ深さプラス5㎝以上 鉄筋等 ①鉄筋径9mm以上を使用 ②縦筋・横筋ともに80㎝以下の間隔で配筋 ③壁の四隅(両端と上下)と基礎に配筋 ④先端はかぎ状に折り曲げる ⑤鉄筋の周りにはコンクリートまたはモルタルをじゅうぶんに詰める ①D10(高さ8m超の場合は13)以上の異形鉄筋を使用 ②横筋の間隔は80㎝以下、縦筋の間隔は塀の高さによる 高さ1.6m以下⇒80㎝以下 高さ1.6m超⇒40㎝以下 *** このほか、左記の③から⑤に加え、細かな規定あり コンクリートブロック塀の危険サイン □サイン1:傾き、ぐらつきがある。  わずかな揺れや外部からの圧力などで倒壊の危険性があります。なお、こういったことを調べる場合は、周囲に人がいないことを確認したうえで、調べましょう。 □サイン2:ひび割れがある。  ひび割れから雨水が入り込んでなかにある鉄筋を錆びさせます。この状態が長期間続くと、なかの鉄筋が腐食して、倒壊する危険性が発生します。 □サイン3:塀の高さが高すぎる。  高さがある塀は強い地震の揺れで倒れやすくなります。ブロックの厚さが10㎝だとすれば塀の高さは2.0m以下、15㎝の場合は2.2m以下が基準となっています。 □サイン4:控壁の間隔が広すぎる、もしくは控壁がない。  控壁とは、ブロック塀に対して垂直にブロックを積み重ねてブロック塀を支えるものです。塀の高さが1.2mを超える場合には必ず設置すること、そして控壁同士の間隔は3.4m以下であることが建築基準法で定められています。控壁が設置されていなかったり、その間隔が広すぎたりすると地震や外力が加わった際に倒壊しやすくなります。 □サイン5:透かしブロックが連続して使用されている。または多すぎる。  透かしブロックとは通気性やデザイン性をよくするために空洞部分が作られているものです。しかし、空洞があり、鉄筋を通す形状がないものがあり、使用には注意が必要です。透かしブロックを使う場合は、鉄筋が配置できる形状のものを使う、縦・横・斜め方向に2つ以上の透かしブロックを連続して積まない、最上段や最下段に透かしブロックを使わない、という設置時の注意があります。 □サイン6:築30年以上経っている。または、ブロックが劣化してボロボロになっている。  長年、風雨にさらされることでブロックが劣化した状態です。この場合、なかの鉄筋も細かい隙間から入り込んだ雨水によって錆びて耐久性や耐震性に問題が出ています。 □サイン7:石垣の上などに建っている。  ブロック塀には地震などの揺れに抵抗するための鉄筋を通していますが、石垣には鉄筋は固定されていません。そのため、通常の建てられ方をした塀よりも、揺れに対して倒れやすい状態です。 □サイン8:土留めに使っている。  土留めに塀を使っているということは、常に土の重さが塀にかかっている状態です。土の重量を支えるだけのブロックの厚さや必要な鉄筋の本数が不足しているため、地震などによって倒れる危険性が多くあります。 □サイン9 ブロック塀の基礎が土中35㎝未満しか入っていない。  基礎部分が浅いと、地震の揺れによって倒れる危険性は非常に高くなります。これは基礎部分を掘り起こしてみないと確認できないことです。しかし、前述の危険サインが1つでもあれば、確かめてみる必要があります。  これらのほかに、鉄筋探査機などで塀の中に鉄筋が入っているか、その本数は適切かといったことも調べる必要が出てくる場合があります。また、これらサインの1つでも該当するものがあれば、そのブロック塀は倒壊の危険性があると考えられますので、できるだけ早く各市町村の窓口や信頼できる建築関係の業者などに相談してみてください。もちろん、マトイでも無料で相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。 マトイ無料お見積りフォーム 組積造の塀の建築基準と危険サイン 建築基準 項 目 建築基準法施行令 (第61条、または鉄筋等で補強され、かつ平成12年建設省告示1353号に従った計算によって安全確認) <法律上守らなくてはいけない基準> 日本建築学会基準 <推奨> 高 さ 1.2m以下 基礎形状による ・Ⅰ形基礎⇒1.1m以下 ・逆T形・L形基礎⇒1.4m以下 なお1.1m超のものは、鉄筋による補強が必要。 厚 さ その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上 15㎝以上 控 壁 長さが4m以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設ける。ただし、実際の壁の厚さが基準の厚さの1.5倍以上ある場合は控壁不要 長さが3.6m以下ごとに60㎝以上突出した控壁を設置 基 礎 地中に20㎝以上埋め込む 地中に30㎝以上かつ塀の高さの4分の1以上埋め込む 組積造の塀の危険サイン □サイン1:傾き、ぐらつきがある。 □サイン2:ひび割れがある。 □サイン3:塀の高さが高すぎる。  鉄筋等による補強がないものは1.2m以下が基準となっています。 □サイン4:壁の厚さが適切か。  塀の高さが1.2mの場合、壁の最下部で12cm必要。最も望ましい厚さは15㎝以上。 □サイン5:控壁の間隔が広すぎる、もしくは控壁がない。  塀の長さが4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設ける必要があります。 □サイン6:築30年以上経っている。または、ブロックが劣化してボロボロになっている。 □サイン7:石垣の上などに建っている。  石垣には鉄筋は固定されていません。そのため、通常の建てられ方をした塀よりも、揺れに対して倒れやすい状態です。 □サイン8:土留めに使っている。 □サイン9 ブロック塀の基礎がない、または塀が土中20㎝未満しか入っていない。  基礎の丈は35㎝以上、地中に埋まっている深さは30㎝以上が必要。望ましいものとしては基礎の丈は45㎝以上、深さは40㎝以上とされています。 万年塀の建築基準と危険サイン  万年塀は昭和40年代ごろまではよく造られていました。敷地内を見えないようにしっかりとガードする万年塀に対し、景観への配慮や地震などに対する倒壊リスクの低減、敷地内も外部から見える方が防犯上有利という方向に社会の考え方が徐々に変わってきました。そういったことなどから、新たに造られることは減っている傾向がうかがわれます。 建築基準  万年塀はJIS規格で規定されている工業製品であるため、建築基準法では明確な定義や基準がありません。しかし、過去に造られた塀は現存しています。当社においても万年塀の解体や回収のための工事依頼は数多くいただいています。所有者の方は明確な基準がないからと管理を曖昧にせず、日々の安全管理をしっかり行い、危険リスクを回避してください。 万年塀の危険サイン □サイン1:傾き、ぐらつきがある。 □サイン2:ひび割れがある。 □サイン3:破損している。 □サイン4:変色、風化。  変色や風化箇所は建材が劣化していることを示しています。 □サイン5:笠木の動きと欠落。  笠木とは塀の上部に乗っている部材。これが動いたり、欠けていたりしていないかもチェックします。 ブロック塀の撤去工事の流れと注意点  ブロック塀の解体・撤去については、家の解体とは違ったプロセスになります。しかし業者を選択するまでの施主様の行動はほぼ同じです。事前の準備についてコラムでも取り上げましたのでこちらもご覧ください。 かいたいコラム 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!!  なお、隣家との境界線上にブロック塀がある場合は、隣家との話し合いや工事に関しての打ち合わせなどが加わります。境界線上にはなく、自分の敷地内であったとしても、工事では隣家の敷地内に立ち入る可能性が高くありますので、隣家への配慮は欠かせません。  まずはブロック塀を撤去する際の一般的な流れとそれに付随する注意点などを並行して説明します。 近隣への挨拶  ブロック塀の解体撤去工事では、建物の解体と同様に重機を使って騒音や振動が起こったり、工事のための車両が行き来したりしてご近所の皆さんにご迷惑をおかけします。そのため、ご近所の方々への挨拶は欠かせません。そのため、工事の予定が決まったら挨拶回りをします。  マトイでは着工のおよそ1週間前にスタッフがご挨拶をさせていただくとともに、丁寧に工事内容や予定を説明してご迷惑をおかけするお詫びとご協力のお願いをしています。工事中に立ち入らせていただくことがありうる隣家に対しては、とくに誠意をもって対応させていただきます。しかし、ご近所付き合いに関してはそれぞれのお宅によっても考え方が違ってきますので、施主様と相談して進めさせていただきます。  なお、ご挨拶回りに関して説明しているこちらもご参照ください。 かいたいコラム 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り” マーキング  マーキングとは、解体する場所とそうでない場所に印をつけて区別する、解体作業に入る前の準備です。マーキングが済んだらそこにコンクリートカッターで切れ目を入れておきます。こうすることでスムーズに解体作業を進めることができます。  しかし、なかには低価格を提示して、こういった基本作業を飛ばしてしまう業者もいますので、注意が必要です。見積りを取った時点でマーキング作業が含まれているかどうかを確認してください。 解体作業  ブロックを解体します。  ブロック塀の規模や解体する範囲や場所などによって、手作業で解体する場合と重機を使って解体する場合があります。また、手作業や重機を使い分けて作業を進めることもあります。  どのような方法で行うかによって作業員の人数、解体にかかる日数などが異なり、見積り金額も変わってきます。見積もりの段階でそれらの内容を確認しておきましょう。 廃材処理  解体によって出たブロックの廃材は産業廃棄物としてトラックに積まれて処分場で処分されます。  しかし、正しく廃棄しないで不法投棄するような悪質な業者もいます。自分の所から出た廃棄物が不正に廃棄されないようにするには、業者を選ぶ際は産業廃棄物収集運搬の許可を得て、マニフェスト制度に則って適切に処分している業者を選んでください。そうすると、マニフェストの伝票によって廃棄物が適切に処分されたかどうかを確認できます。 後片付け  取り壊しをしないで残っているブロック塀があったら、その断面などをセメント補修したり、解体作業後の現場をきれいに掃除したりします。 ブロック塀撤去にかかる費用の目安と安くするためのポイント  ブロック塀を解体することは、自分たちだけではなく地域社会の安全を確保するためにも重要なことです。とはいえ、施主様としてはやはり費用も気になることでしょう。費用については、塀がどの程度の範囲にわたって設置されているかといった規模や基礎の状態、地域などによって違いが出てきます。 ブロック塀撤去にかかる費用の目安  ブロック塀撤去にかかる費用の内訳は、主に人件費・運送費・廃材処分費などです。  人件費は地域によっても違いがありますが、東京近郊を見ると1人の作業員につき1日あたり20,000円以上と見ておくとよいでしょう。  運送費は、 ・業者の拠点から現場まで、そして現場から廃材を処分する場所までの距離 ・廃材の量と搬送するためのトラックの大きさ ・トラックをレンタルする場合はレンタル料金 などによって異なってきます。  廃材を処分するための費用も、廃材の量と廃材の種類によっても変わってきます。  ブロック塀の撤去にかかる費用の相場は1㎡あたり5,000円からといわれ、それを目安とすることができます。  この金額は、人件費・運送費・廃材処分費から割り出されている額ですが、前述のように現場や業者の状況によって違ってきます。あくまでも費用の目安として捉え、もっと確かな額を知りたい場合は、業者に無料見積りを依頼することをお勧めします。 撤去費用を安くするためのポイント  できれば少しでも費用は安く抑えたいと思うのは当然のことです。そのために施主様ご自身ができることを説明します。 相見積りを取る  解体工事業者を決める際、1社だけで決めるのではなく、複数の業者に相見積りを出してもらいます。その際、「相見積もりであること」「無料で見積りを出してもらいたいこと」を伝えてください。ほとんどの業者は快く引き受けると思いますが、なかには嫌な反応を示したり、自分の会社に決めるように強く勧めてきたりする業者がいるかもしれません。そういった業者は避けるようにしましょう。  それぞれ見積りが提出されたら、金額以外の部分も細かくチェックすることが重要です。他社よりも極端に安いところは、工程のどこかを抜かしていたり、廃材の廃棄が法令通りに行われていなかったりすることがあります。しっかりと見積書のなかに記されている項目と金額を比較して決めてください。 補助金の有無を確認して活用する  ブロック塀に対する調査や撤去・改修などについて、補助金制度を設けている自治体が多くあります。これは平成30年に起こった大阪北部地震でブロック塀が倒壊して尊い命が奪われたことをきっかけに、危険なブロック塀に対する安全管理の意識が社会全体で高まったことによります。  しかし、その内容や申請方法、申請条件等は各自治体によって異なりますので、自治体のホームページなどを調べたり、直接、担当窓口に問い合わせてみたりしてください。  私たちマトイにお力になることがあれば、お気軽にこちらからもお声がけください。 マトイ無料お見積りフォーム 塀周辺の不用品を処分する  壁に沿ってプランターや植木鉢が置かれていたり、建物と塀の間の人目に付かないところに使わなくなった植木鉢などが積まれていたりするのを見かけることがあります。また、不要になった土が寄せ集まってブロック塀が土留めのような状態になっていることもあります。  このような状態になっていると、これらを取り除くことから工事が始まります。そうなるとその分、時間や労力、廃棄物などが増えて費用もかさむことになります。ですから、ブロック塀周辺の不用品は事前に施主様ご自身で片付けておくことで、その分の時間や費用が省けます。 ブロック塀撤去後の対処方法  ブロック塀を撤去した後はそのまま…というわけにはいきません。ブロック塀が設置されていたのは風雨や気候の刺激を和らげ、プライバシーを保護する必要があったからなので、撤去後はそれに代わる対処が必要です。 安全なブロック塀を再設置  倒れにくい安全なブロック塀を作るために、ブロックの厚さと塀の高さ、地盤に合わせた基礎、鉄筋の間隔など細かい基準が建築基準法によって定められています。それらの条件を満たす安全なブロック塀を改めて設置します。 目隠しフェンスを設置  目隠しフェンスとは、人の視線を遮って場所を仕切ります。また、フェンスはブロック塀よりも軽いため、もしも倒壊したとしても人に重大な被害を及ぼす危険性は少ないと考えられます。 生け垣を作る  定期的なメンテナンスが必要ですが、植物で造られる生け垣は圧迫感が少なく、四季折々の変化を楽しむことができます。また防風・防音効果なども期待できます。 まとめ  ブロック塀は本来、私たちの生活を守り、快適な状態にしてくれるものです。しかし、時が経つとともにさまざまな変化が起こって、その機能を十分に果たせなくなります。それだけでなく、”倒壊”という事態が起こった場合、生活を守るどころか生命に危険を及ぼす可能性もあります。  ブロック塀の所有者となる方々は、ブロック塀の新旧に関係なく、日ごろからその状態を気にかけておいてください。そしてもし変化が認められたり、不安を感じたりするようなことがあれば、早急に専門家に調査を依頼し、結果に応じて改修や撤去を検討してください。そのまま放置しておくことはとても危険です。  私たちマトイでもそういった相談は受け付けています。「ちょっとおかしい感じがする……」というような曖昧な感覚でも、気になるようなことがあれば、ご連絡ください。 マトイ無料お見積りフォーム 一緒に考え、対策を検討させていただきます。 ### 借地にある建物は解体していい? 借地の条件や建物解体について  建物を解体する場合、施主様はいろいろなことを考えなくてはなりません。予算はどのくらい確保したらいいだろうか、どの業者に依頼するか、着工はいつから、どんな届け出が必要か等々、数え上げたら大変です。  さらに、施主様が解体しようとしている建物が借地の上に建っていたならば、さらに検討しなくてはならないことがほかにもあります。今回はそういった借地に建てられている建物を解体する際に、知っておきたい借地権や借地法、借地借家法、そしてそれらの観点から解体する際に注意すべきことを考えていきます。 知っておきたい借地に関する2つの法律  建物を解体する際、その土地が建物の所有者自身の土地であればその方の都合で行えます。しかし、その土地が借地であった場合、そうはいきません。この借地に関しては「借地法」および「借地借家法」という法律によって諸々のことが決められています。ですから、解体の必要性が生じた際には、この法律に基づいた対処が必要になってきます。そのため、土地を貸している、土地を借りている双方の方々にとっては、この法律について知っておくことが必要です。今回は、土地を借りている方の観点から説明を進めていきます。 借地に関する2つの法律  借地に関しては、現在、次の2つの法律が適用されています。 借地法=旧法  旧法である借地法は、借地権者の権利と建物を守るための「建物保護ニ関スル法律」を前身に大正10年に制定されました。  それ以前は地主の権利の方が強く、もし地主が底地(地主が土地を第三者に貸して地代の収入を得ている土地のこと)を第三者に売却した場合、借地権は無効になるとされていました。そのため、土地を借りてそこで生活していた人はその土地を出ていかなくてはならない状況に置かれました。そういったことから、借地権者保護という意味から、「建物保護ニ関スル法律」ができ、そこから「借地法(旧法)」と「借家法(旧法)」が施行されるに至りました。  とくに「借地法(旧法)」では、土地を借りている人が借地契約の更新を希望した場合、半永久的に借地契約を継続できる自動更新の原則が認められ、借地契約者の見地が強く認められるようになりました。 借地借家法=新法  「借地法(旧法)」の施行によって借地人の立場が強くなってくると、地主側は「土地を貸したら帰ってこない」「自分たちが何か別のことに土地を使おうと思っても自由が利かない」といった認識が広まっていきました。そのため、新たに土地を貸し渋る地主が増え、有効利用されない土地が増えていきました。  この状況を改善するため、「借地法(旧法)」「借家法(旧法)」「建物保護に関する法律」の3つが廃止されました。平成4年8月のことです。これらに代わって、新たに「借地借家法(新法)」が施行されました。  この新法と旧法との大きな違いの1つに、「定期借地権」が設けられたことが挙げられます。これによって地主は、借地期間が満了したら必ずその土地を取り戻すことができるようになりました。そして、土地活用の選択肢が増えて土地の有効活用と活性化がさらに図られるようになったといわれます。 借地法(旧法)と借地借家法(新法)の違い  「借地法(旧法)」と「借家法(旧法)」の違いとして特筆すべき点は、契約更新期間と旧法ではそれが建物の種類によって異なる点にあります。それぞれの違いについて、以下の表で比較しました。 表 借地権に関する旧法と新法の違い 契  約 借地法(旧法) 借地借家法(旧法) 初回更新以前 堅固建物:30年以上 (期間の定めのない場合は60年) 非堅固建物:20年以上 (期間の定めのない場合は30年) 30年以上 (期間の定めのない場合は30年) 初回更新時  堅固建物:30年以上 (期間の定めのない場合は30年) 非堅固建物:20年以上 (期間の定めのない場合は20年)  20年以上 (期間の定めのない場合は20年) 2回目更新時以降  堅固建物:30年以上 (期間の定めのない場合は30年) 非堅固建物:20年以上 (期間の定めのない場合は20年) 10年以上 (期間の定めのない場合は10年)   土地の借主がもつ基本的な権利と義務  では、2つの法律によって土地の借主には、次のような権利と義務が課せられます。 借地権  借地権とは、長期間にわたって土地を借り、そこに建物を建てる権利です。地域によって違いはあるものの、借地権には土地価格の数十パーセント相当の価値があります。そのため売買や相続することも可能です。  借地契約の中途解約は原則としてできないものの、どうしても解約せざるを得ない事情もあります。その場合、借地権を売却するという方法があります。その場合、借地の上に建てた建物は解体して更地に戻すことが原則となります。 建物買取請求権  この権利は、借地の契約期間が満了を迎える際、借主が更新を希望したにもかかわらず、地主によって契約の更新がされないときに認められる権利です。借主が地主に対して借地の上に建てた建物を時価で買い取ってもらうことができます。  この権利は、旧法から新法に引き継がれているもので、この権利が認められる要件は以下の通りです。 ① 借地権の存続期間が満了を迎えるタイミングとなっていること ② 貸主による契約更新がされない ③ 借地の上に建物が存在している ④ 借地権(土地賃貸借権)の譲渡・転貸を地主が承諾しない  また、この権利が認められない要件は以下の通りです。 ① 借主の事情で契約を更新しないとき ② 契約満了を迎えていなくても、地主と借主の双方で契約終了を合意した ③ 借主に賃料の未払いなどの債務不履行や契約違反がある 原状回復義務  前述した建物買取請求権を行使できるような場合や、賃貸借契約時に特別な形で返却することが決められていた場合を除いて、借地契約を更新しない場合は基本的に原状回復をする義務が借主にあります。  借りた土地に建てていた建物を解体して、更地にして地主に返却します。 借地に建つ建物を解体する際の費用負担等  借地に建てた建物を解体する場合、契約期間や借地権をどうするかによって解体費用を借主と地主のどちらが負担するかがが変わります。 借地契約を継続・更新した状態で建物を解体する  借地契約が継続された状態で建物を解体する場合は、建物の老朽化や家族構成の変化などを理由に新築するケースがほとんどと思われます。  この場合は、基本的には「地主の承諾」と地主への「承諾料の支払い」が必要となります。ただし、借地契約書に「増改築禁止特約」の記載がなければ、地主の承諾なしに建て替えることは可能であり、承諾料も支払う必要はありません。しかし、地主の承諾がないと借地権の延長もないので、契約期間満了時を迎えて契約更新する際に問題になる恐れがあります。そういった点や、引き続く地主との関係をよりよく保つために、挨拶程度でも話を通しておくのがよいでしょう。  さらに借地権が定期借地権の場合は、地主の承諾を得たとしても存続期間の延長はできないために注意が必要です。  いずれにしても、この場合の解体費用は借主が負担します。 借地契約を更新せずに(借地権を手放して)解体する場合  この場合には、契約期間を満了する場合と契約期間の途中で何らかの事情によって解約する場合があります。 契約期間満了を控えて解体する場合  契約期間満了を控え、かつ賃貸契約を更新しない場合は、借主が費用負担して建物を解体して更地にして土地を地主に返却します。 契約期間途中で解約する場合  契約期間がまだ残っている途中で、賃貸契約を解約することは原則として認められません。しかし、やむを得ない事情のために契約途中で借地権を手放す場合は、地主と話し合って、借主が建物を解体して更地にして返すのが一般的です。しかし、それには解体費用はもちろんのこと建物がまだ使えるような状態であれば、借主にとっても社会にとっても無駄の多いことになります。その場合には、次項で説明するような方法がありますので、参考にしてください。 地主の都合で契約更新しない場合  借主側が希望しているにもかかわらず、地主側の事情で契約更新をしないということは基本的に認められる可能性はかなり低いです。それでも何らかのやむを得ない事情があって認めざるを得ない場合があるかもしれません。その際は、地主は借主に「明渡し料」を支払い、地主側の負担によって建物を解体して更地に戻すことになります。  ただし、地主側から契約更新を拒否したり、途中で契約破棄を申し出たりすることがあります。その理由が以下のような場合は地主の申し出が認められます。 ① 借地権を無断で譲渡した。 ② 借地に建てた建物に無断で増改築を行った。 ③ 地代の不払い。 借地に建てた家を処分する方法  借地に建てた建物を処分する際は、原状回復義務をきちんと果たすとともに、借地権についてもしっかり処理することが大切です。しかし、解体にはかなりの額の費用がかかります。できればその負担は減らしたいもの。そこで解体以外の処分方法も含めて、借地に建てた家や借地権を処分する方法について説明します。 地主に借地権を買い取ってもらう  これは建物と借地権を処分するには、ベストな方法といえるでしょう。  その理由は、借主が「譲渡承諾料(名義書き換え料)」を地主に支払わずに済むからです。もし借主が第三者に借地権を譲渡する場合、地主に承諾を得ることと承諾料の支払いが必要です。その承諾料を譲渡承諾料といい、借地権価格の10%程が目安になるといわれています。しかし、地主に借地権を売却する場合は、この譲渡承諾料を支払う必要はなくなります。また、地主に譲渡した方が第三者に譲渡するよりも高い価格になりやすい傾向があるので、借主にとってメリットは大きい傾向にあります。  同時に、借地を自分所有の土地にしたいと考える地主にとっても喜ばしい方法です。地主の立場にすると、正当な理由がなければ借地契約の更新は拒否できないことから、一度借地契約してしまったら、別の方法で土地活用しようと思ってもなかなか自由が利きません。しかし、借地権を返してもらえば自分所有の土地としていろいろな活用方法が可能となるからです。  いずれにしても、借地権譲渡については地主との話し合いが必要です。その際、打ち合わせすべき内容として次のことをはっきり決めるようにしましょう。 ① 建物付きで買い取りしてもらうかどうか。 ② 建物を取り壊したうえで買い取ってもらうか。 ③ 解体費用はどちらが負担するか。 ④ 借地権をいくらで買い取ってもらうか。 地主と協力して底地と借地権を同時に第三者に売却する  もし地主が底地を処分したいと思っている場合には、借地権と一緒に底地も処分するという選択があります。底地と借地権を一緒に売却するこの方法は、一般的な土地売却と同じ扱いになるため、別々で売却するよりも売れやすくなります。  しかし、買主にとっては借主と地主の双方と契約を結ぶため、その手続きが複雑になります。また、売却価格の扱いについてもトラブルが起こる可能性があります。一般的にこの方法で売却した場合の借主と地主の売却価格の配分は借地権割合が目安になります。借地権割合が60%で、土地が1,000万円で売却できたとしたら、借主が600万円、地主が400万円ということです。相手によっては、これに納得できないことからトラブルに発展することもあります。こういったことなどを含めて、底地と借地権を一緒に売却を考える際は、最初から専門の不動産業者を介して進めた方がスムーズにいくと考えられます。 借地権付き建物として売却する  地主に買い取りを拒否されたり、同時売却も難しかったりした場合、借地権だけを第三者に売却するという方法があります。  この場合、借地権付き建物として個人の買主を募集するか、買い取り業者を探すかして売却することになります。この方法で処分するとしても地主の借地権の譲渡承諾が必要になります。また、家の建て替えを前提として売却するのであれば、建て替え承諾も得る必要があります。  さらに一般の買主に売る場合は、建物への抵当権設定の承諾となる「ローン承諾」も必要になります。これがないと住宅ローンを組めない可能性があり、現金で購入するようになります。となると、買おうとする人は減ってしまいます。そのため、売主となる借主または借地権の買主となる人は金融機関に交渉してこの承諾を得る必要があります。  このように借地権付き建物として売却する場合は、地主・買主・金融機関などとの交渉が必要になり、それぞれの手続きも難しく負担も大きくなります。 借地権を維持したまま賃貸物件にする  借地権はそのままに、借地上の建物を賃貸物件として貸し出すのもおすすめです。地主からの承諾を得るのに手間がかかる、売却価格が思いのほか安かった、などと想定していた通りに行かない場合、借地権を現状維持したまま建物を活用する方法です。  借地上に建てた自分所有の建物を第三者に貸し出すことは、借地権の転貸には相当せず、地主に承諾を得る必要はありません。  もし貸し出す場合にリフォームが必要である場合、それが経年劣化による軽度の雨漏りや壁の修繕程度であれば、地主の承諾は必要ありません。しかし、大規模なリフォームや増改築を行う際は地主の承諾が必要です。実際のところ、地主の承諾が必要なリフォームはどの程度のもので、どの程度ものであれば承諾を得る必要がないかの線引きはあいまいです。  まずは専門業者に賃貸物件として貸し出すことやリフォームに関して相談するとともに、地主の方にも計画を話してみてはいかがでしょうか。リフォームに関しても、柔軟な回答が返ってくるかもしれません。 建物を取り壊して更地の状態で地主に返還する  状況によっては、更地に戻して借地を地主に返す方法をとった方がよい場合もあります。例えば次のような場合が考えられます。 ① 借地としても賃貸物件としても需要が望めないような立地にある ② 今後もその土地や建物を利用する予定はない ③ 地主に買い取りをしてもらえそうにない、もしくは、地主に買い取りを打診したが断られた  この方法を選択する際に注意すべきことは、建物買取請求権は行使できないということです。すでに説明しましたが、これは貸地契約が終了したときにその上に建っている建物を地主に買い取ってもらえる権利です。しかし、今回のように借主から申し出て契約を解除する場合にこの権利は使えず、借主が解体費用を負担するようになります。借主にしてみれば、必要のない土地や建物を地代や管理費用をかけながら維持していく負担を考えれば、解体費用をかけてでも処分した方がいい、との思いもあります。  もちろんそうですが、できれば解体にかかる負担も減らしたいものです。そのため、一度であきらめずに地主との交渉を何度か重ねてみてはどうでしょうか。  もしかしたら買い取ってもらえるようになったり、解体費用についての負担を折半してもらえたり、ということがあるかもしれません。それでも変わらないときは、従来通り、借主の負担で建物を処分しましょう。その場合も、解体費用の負担を軽くする方法がありますので、こちらも参考になさってください。 かいたいコラム 家の解体 安くする方法・ラクする方法 借地に建てた家の解体を考える際に確認しておくべきこと  借地権にまつわることは、自分だけではなく地主や第三者が関わるため、トラブルが起こる可能性もほかのことより高いかもしれません。しかし、できれば穏便にスムーズに事を進めたいですね。そのために、具体的に計画を進める前に次のことを抑えておきましょう。 ① まず契約書を開いて、借地権の契約期間がいつまでなのか確認。 ② 契約期間とともに、旧法で契約しているか、新法で契約しているか、定期借地権なのかといった契約内容も確かめます。 ③ 契約期間終了時の借地返還についての条件はどのようになっているかもチェックしましょう。 ④ 地主と話し合いを重ねましょう。可能であれば、日ごろから地主の方とは挨拶程度でもお付き合いをしていた方が、こういった場合にその関係性が役立ちます。さらに一度で話を決めようとしないで、最初は「こんなことも近いうちに必要になるかと思うのですけど……」と世間話の1つとして本題の伏線を張っておくことも作戦として有効です。 困ったときにはすぐに相談を  借地法や借地借家法といった法律が深く関係してくる借地権の取り扱いは、1人で対処するには難しいことが多々あります。そんなときは、1人で抱え込まずに、それぞれの段階に応じて相談することをお勧めします。  まず、具体的に計画を立てようと思うものの、どのような情報が必要か、どのように必要な情報を集めればいいのかわからない、という段階がだれにでもあります。そんなときにはインターネットの情報が最も身近です。しかし、インターネット上の情報はあまりにも膨大です。「借地権」「借地法」「借地権譲渡」などとキーワードを絞り込みながら必要な情報を探していくといいでしょう。  また、不動産業者や当社のような業者の無料相談(無料見積り、Q&Aにリンク)などを利用する方法もあります。この際、”無料”ということだけでなく、そのホームページの内容が利用者側たったわかりやすい細やかな内容かどうかを見る必要があります。  地域で開催される不動産無料相談会なども有効です。  これらを利用して、ご自身がどのような知識をもっていた方がよいか、どのような準備をしながら計画を進めたらいいかといったポイントをまとめます。  そして具体的に計画を進めるにあたっては、地主の方との交渉や必要に応じて不動産業者を介した話し合いなどをしていきます。不動産業者も、借地権の対応に慣れている業者を選ぶことが必要です。最初の問い合わせの際にその点を確認しておきましょう。また前項でも説明しましたが、基本は借主と地主の方との信頼関係です。日ごろから地主との良好な関係とコミュニケーションが大切です。 まとめ  借地に家を建てている人のなかには、何代もの間、ずっと借り続けていることも少なくありません。もともと借地権はそうして土地を借りている人が、その場所で安心して暮らし続けていられるように作られたものです。  しかし、社会情勢とともに家族の在り方も核家族が一般的になってくると、子どもたちは独立して借地に建った家を継ぐ人がいなくなるケースも出てきて、借地権をなんらかの方法で返還することも少なくありません。また、せっかく交渉を始めても、その内容が二転三転することがあるようです。  借地権の処分に対しては、借主ご本人と地主の方、場合によって借地権や建物の買主や不動産業者などいろいろな人が関わります。しかし、そのもととなる部分は、地主と借主との関係です。この部分を普段のお付き合いからよいものに保つことが大切です。  そして計画を進めるにあたっては、契約期間をしっかり確認して、余裕をもって計画を進めるようにしましょう。例えば更地にして戻す場合は契約期間内に更地にできるように、第三者に建物付きで借地権を譲渡するのであれば、契約期間内に買主がローン承諾を金融機関からとれるように、です。期間に余裕をもって、契約期間中に更地に戻して地主に返却できるようにしましょう。  また、計画を進める際にちょっとした不安や疑問が生じたら、すぐに相談してください。私たちマトイでも、直接のご依頼につながらないようなことでもご相談に乗っていますので、お気軽にご連絡ください。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームもしくはお電話でお気軽に! ### 鉄骨の種類もいろいろ 解体手順と費用について  鉄骨造というと「木造より頑丈」といったイメージが定着していると思われます。しかし頑丈さだけではなく、鉄骨や鉄骨造の建物には、他にも特徴があります。今回は鉄骨・鉄骨造の建物とその解体をテーマにご紹介させていただきます。 意外と知らない鉄骨と鉄骨造の特徴  それまで当然のものとして使っていた言葉も、あらためて考えると、しっかり説明できないものがあります。「鉄骨」もその一つ。辞書で調べると、「建造物の骨組みにする鉄材」とあります。その種類はさまざまで、それぞれの特徴を生かして使い分けられています。 鉄骨の分類・種類  鉄骨の種類は厚さや製造の規格、製造工程、断面の形状などさまざまな点から分類され、それぞれに種類があります。その一部を取り上げてご紹介します。 鉄骨の厚さによる分類  厚さによる鉄骨の分類では、次の2種類があります。 ①重量鉄骨/厚さが6mmを超える鋼材です。厚い分、重量が重いため、基礎や地盤によりしっかりした工事が必要になり、建設費用も高くなる。しかし、強度が高いため柱の本数も少なくてすむため、倉庫・工場・大型店舗など、広い空間を作るのに適している。 ②軽量鉄骨/厚さが6mm以下の鋼材。重量鉄骨に比べて厚さが薄い軽量鉄骨は、戸建住宅やアパートといった中小規模の建物に用いられる。ただ、厚さが薄い分、強度を補強するために壁部分の柱と柱の間に対角線に部材を入れて補強することが必要。このためリフォームが難しかったり、解体時の手数が増えたりする。 鉄骨の規格による種類 ①SS(一般構造用圧延鋼材)/建築、および建築以外にも幅広く使用。溶接は向かない。 ②SM(溶接構造用圧延鋼材)/溶接に適する。 ③STK(一般構造用炭素鋼管)/円形鋼管。建築および建築以外にも用いられる。 ④STKR(一般構造用角形鋼管)/SS材使用の角形鋼材。溶接亜鉛メッキで割れやすい。 ⑤BCR(冷間ロール成形コラム)/建築構造用の角形鋼管。塑性変形(変形させた形が残る)能力が期待。 ⑥BCP(冷間プレス成形コラム)/BCRと同じ。肉厚で40mmのものもある。 鉄骨の断面の形状による種類 ①H形鋼/断面がアルファベットのHに似た形状。引っ張る、曲げる、圧縮する、いずれの力に強く、最も多く使用される。また、耐食性や耐海水性にも優れるため橋梁や船舶の構造材、岸壁や高速道路などの基礎材にも使用。 ②I形鋼/断面がアルファベットのIに似た形状。H形に比べて厚く、重量や剛性が大きい。建築、橋梁、各種機械、車両などに使用。 ③山形鋼/断面がアルファベットのLに似た形状。H形の次に需要が多い。建設、船舶、機械などに使われる。 ④その他/溝形鋼、角形鋼管、円形鋼管などがある。 鉄骨造の特徴と鉄筋コンクリート造との違い  鉄骨造(S造)は鉄や鋼でできた棒状の建材を柱や梁に使用する建物です。  耐久力が高く、木造よりも強度が高く、次に説明する鉄筋コンクリート造に比べて軽いのが特徴です。あらかじめ工場で製造した主要部材を現場で組み立てるので、鉄筋コンクリート造よりも工期が短く、建築コストも抑えられます。そのため、大空間構造を作り出すことが可能です。戸建て住宅から倉庫や工場、高層マンションなど、さまざまな建物の建築に用いられています。  一方で、摂氏540℃以上になると脆くなります。もし、火災が起きて長引いた場合には、一気に倒壊する可能性があります。そのため、鉄骨の温度が上がらないように周りを耐火素材で覆うこともあります。  鉄筋コンクリート造(RC造)は、鉄筋の周囲にコンクリートを流して固めたもので構成された建物です。圧縮する力には強くて引っ張る力には弱いコンクリートと、逆に引っ張る力には強い鉄筋を組み合わせることで強度が高くなります。そのため鉄筋コンクリート造は、中層階から構想まで幅広い建物を造る際に用いられています。また、耐火性、耐震性、防音性、気密性に優れていることも特徴です。火災のリスクが低く、騒音に悩まされることも少ない建物になります。 表1 鉄骨造と鉄筋コンクリート造のメリットとデメリット 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 メリット  建築コストが安い (木造よりも少し高い程度) 耐震性が高い 耐火性が高い 気密性・防音性が高い デメリット 耐火性と防音性が低い 鉄骨造や木造より建築コストが高い 気密性の高さから結露やカビが発生しやすい   鉄骨造建物の解体の流れ  解体の流れは、鉄骨造であっても木造や鉄筋コンクリート造であってもほとんど同じです。ただ、メインの建材である鉄骨を解体する方法などに異なる点が見られます。そういった点なども含めて、ここでは解体の流れを説明します。 事前準備 ●業者の選定: インターネットなどで複数の解体業者を選択。その際、「解体工事事業登録」(解体工事代金が500万円未満の工事を受注できる)または「建設業許可」(解体工事代金が500万円以上の工事を受注できる)を保有している業者を選ぶ。選定した複数の業者に現地調査を経たうえで相見積りを取る。 ●施主様と業者の打ち合わせ: 解体費用や担当者の対応の良し悪しなどから業者を決定したら、解体にかかる日数の目安から工期などを計画し、その確認を行う。 ●残置物の撤去: 施主様は着工までに建物内にある物品を撤去し、建物内をほぼ空の状態にしておく。これは費用を抑えるための大切なポイント。 ●その間に業者は、日々の点検に加えて、さらに工事に必要な器具類の点検・整備を行う。 ●建設リサイクル法の届け出: 80㎡以上の解体工事の場合に行う。 ●近隣住民への挨拶: 着工のおよそ1週間前に行う。事前に行っている現地調査時の状況判断から、必要な場合は近隣のお宅の家屋調査を行わせていただく。 足場・養生の設置 ●2階建て以上の建物になると、作業員の安全のために足場を設置。 ●養生を行って、埃や粉塵による近隣への影響を少なくする準備をする。 【アスベストに対する作業】  昭和50年初頭までに建てられた鉄骨造の建物の多くは、現在は使用が全面禁止となっているアスベストが使われている可能性があります。  鉄骨建物の鉄骨部分の耐火被覆、屋根裏の断熱被覆、防音被覆としてアスベストが吹き付けられていたり、屋根・外壁材にアスベストが使用されていたりすることも。また、ボイラー室や空調機械室の吸音、地下駐車場の柱や梁などで見かけることもあります。もし、アスベストを使用している箇所があるならば、解体工事の始めに専門業者に除去してもらうことが必要です。 内装の解体 ●内装部分は石膏ボードや窓ガラス、サッシなども含めて多くは手作業で行う。 ●残置物も手作業で撤去するため、残置物が多いとその分、解体費用に上乗せされ、費用がかさむことに。 ●建物内部で整理したり撤去したりできるものはすべて撤去した状態で次の作業に移ることが、作業効率を高めて計画どおりに進めるポイントに。 屋根や外壁材の撤去 ●クレーン車や高所作業車などの重機を利用。 地上解体 ●建物本体を解体する、メインの作業。 ●建物を形作っている鉄骨を細かく切断。切り落としが終了して建物の輪郭がなくなったら、鉄骨をクレーン車で撤収する。 【鉄骨造の解体工法】  鉄骨造の解体工法には、次の2種類があります。  鉄骨切断カッター工法:ショベルカーの先端に、はさみのような形をしたアタッチメントを取り付け、カッターのように鉄骨を切断していきます。作業効率や安全性が高く、短期間で工事を終えることが可能です。ガス切断工法:切断したい部分を加熱しながら酸素を吹き付けて、鉄骨を酸化させてからガスで吹き飛ばして解体します。重機を搬入するスペースがない場合に行いますが、振動や騒音が少ないことも大きなメリットです。 【火気取扱を厳重注意!】  鉄骨造の解体において、重機作業では届かない狭い部分は火気の使用するガス切断工法で解体します。そのため使用時間の周知と厳守を含めた火気の厳重な管理、散水養生、消火器の準備などを整えて、十分に注意をはらって作業に当たっています。 基礎の解体 ●圧搾機や掘削機などを使ってコンクリートを壊しながら基礎を解体。 ●地中に井戸や浄化槽などが見つかることがある。そのときは撤去するが、追加工事の扱いとなりその分の費用が最初の金額に加算されるので、施主様はその可能性を含めた予算確保が必要。 後片付けと整地 ●工事終了後は周辺に散乱したゴミや廃棄物を片付ける。 ●ローラーなどを使用して、地面を平らな状態にする。 完  工 ●施主様は建物滅失登記書類の受け取り、マニフェストの確認、支払い。   鉄骨造建物の解体にかかる日数の目安  延床面積50坪を基準にして想定すると、およそ10日前後で建物本体の解体を終えることが多いです。鉄筋コンクリート造の場合はそれより多く15日前後となります。  この日数は、あくまでも着工から完了までの工事日数の目安です。残置物が多くその処理に時間がかかる、地中埋設物が発見されてそれを除去する、ガレージやフェンスなど敷地内の付帯工事がある、といった場合はその量に応じて工事日数がさらに加わります。  また悪天候が続いたり、近隣とのトラブルが発生したりということも工期が延長する原因になりえます。 鉄骨造建物や鉄筋コンクリート等の解体費用  施主様にとって解体費用がどのくらいかかるかは、最も気になる点でしょう。まして鉄骨造の建物となれば、一般的な木造よりも高くなるというイメージは容易につきます。計画を具体的に立てるためにも、解体費用がどのくらいかかるか、その相場を知っておくことは大切です。 解体費用の目安  建物の解体費用は、坪単価と呼ばれるもので、その建物の面積に応じた大まかな費用を計算できます。それが解体費用の目安となります。表2に、構造ごとの坪単価をまとめました。 表2 建物の構造別の坪単価の目安 建物の構造 坪単価 木   造 30,000円/坪~ 軽量鉄骨造 40,000円/坪~ 重量鉄骨造 50,000円/坪~ 鉄筋コンクリート造 60,000円/坪~  この表にある金額はあくまでも建物本体の解体にかかる費用の目安です。建物の所在地や立地条件、その他のケースによって変わります。 解体費用が高くなるケース  前述の費用は説明したように、あくまでも建物本体の解体費用の目安です。このほかに付帯工事が発生した場合や諸経費がかかります。ここでは、その内容としてどのようなものがあるかを説明します。 さらなる騒音対策が必要なケース  隣家との距離が近い、閑静な住宅街での工事など解体現場の環境に応じて、とくに念入りに対策を講じることが求められる場合があります。その場合は次のような対策を進めます。 ①養生シートの枚数を増やして設置 ②防音シートの枚数を増やして設置 ③低騒音型の重機を使用 ④より騒音や振動を抑えるための努力をして作業を進める ⑤早朝や夕方、土日祭日の作業を避ける 隣接する建物が近いケース  隣家との距離が近い場合は、単に騒音だけでなく隣地に粉塵が飛び散ったり工事の振動で建物にひびが入ったりすることが起こりえます。そのため、上記の対策に加えて、次の対策が必要になります。 ①工事着工前に近隣の建物の調査と撮影を行う ②重機での作業はできるだけ控えて、手作業で行う部分を多くする 現場の前面道路の道幅が狭いケース 現場に入る道幅が狭い場合、大型重機が入れないことがあります。 ①小型の重機を使うか、手作業で作業する。これによって工期が大幅に延長し、人件費も増大。 ②前面道路に歩道がある場合は、工事車両を搬入のために歩道切り下げ工事が必要になる場合もあり。工事が終了したら歩道は元に戻すため、切り下げ工事と復旧工事の費用が発生。 現場の敷地が狭いケース ①より小型の重機や手作業で作業を進める。 ②工事関係車両の駐車スペースがない場合、別の場所に駐車場を借りる必要があり、別途駐車料金の支払いが生じる。 外構も解体するケース  建物以外に解体・撤去が必要なケースがあります。例えば、カーポート、ブロック塀、敷地内に樹木があればその伐採費用と抜根費用が必要になります。 残置物があるケース  建物内に家具などを残して解体業者に処分を依頼することも可能です。しかし、それらは産業廃棄物とは別の方法で廃棄するため、費用がかかります。 地中埋設物が発見されたケース  地中埋設物とは昔使っていた浄化槽や井戸、現在解体中の建物の前にあった建物の基礎、昔に解体された建物の瓦礫などです。これらが見つかった場合は、もちろん撤去しますが、追加工事として費用が発生します。しかし、地中埋設物は解体工事を進めるなかで発見されるため、最初の見積もりには含まれていません。小規模なものであれば数万円程度、大規模なものになると数十万円の費用がかかるため、施主様としてはこの点も踏まえて費用を予定しておくことが必要です。 アスベスト除去工事が必要なケース  規制された1975年以前の建物ではアスベストが使われている可能性が高くあります。そのため、現地調査の段階でしっかり調べて、アスベスト除去の対策を講じることが必要です。しかし、それには大変な手間がかかるため、解体工事費用も高くなってしまいます。 解体費用を安く抑える方法  前項で解体費用を高くするケースについて説明しましたが、いずれもそれぞれのケースが発生したら、何らかの対策を取らなければ先に進めないケースといえるでしょう。そうであるならば、できるだけ費用を安く抑える対策を取りたいものです。そこで鉄骨造の解体費用を安くする4つのポイントについて説明します。 業者選定の際に相見積りを取る  解体費用の相場はあるものの、どの業者も同じ金額になるわけではありません。業者によって拠点から現場までの距離や、廃棄する場所までの距離などの違い、利益率の考え方などによって提示する解体費用は異なってきます。そのため、複数の解体業者に相見積りを取ってみることをお勧めします。 補助金を利用する  各自治体では、建物の解体やアスベストの除去に対して補助金制度を設けているところがあります。老朽化が進んだ建物やアスベストなどは人々の健康と安全な生活にマイナスの影響を与えるという考えからです。しかし、その内容や申請条件などは各自治体によって異なりますので、直接、対象となる建物が所在する自治体に問い合わせてみてください。 残置物は自分で処分しておく  残置物を工事着工までに自分で処分しておくことは、解体費用を増加させないための大切なポイントです。とはいえ、どうしても自分たちで処分しきれないものもあるかもしれません。その際は、まず解体業者に相談してみるのもいいでしょう。 登記は自分で行う  建物解体後は、「建物滅失登記」の手続きが必要です。これは通常、土地家屋調査士に依頼することが多いようですが、ご自身でもできます。法務局に出向いて、法務局職員に相談しながら進めることで、土地家屋調査士に支払う手数料(4万円前後~)を節約できます。  解体費用については、以前のコラムにも詳しく書いております。是非ご参考になさってください。 かいたいコラム 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介 まとめ  鉄骨造だからといって解体作業が他の建物と大きく変わる点はさほどありません。しかし、「鉄骨」という、より硬く頑丈なイメージから、費用が極端にかさむかもしれないことや、騒音や振動による周囲のお宅へかけるかもしれない迷惑などを心配する施主様も多くいらっしゃいます。しかし、そういったことに関しては、ここで説明させていただいたように私たち業者も細心の配慮を行いながら工事を進めますので、ご安心いただければ幸いです。それでも、施主様のお立場になるといろいろな心配や疑問が生じることと思います。私たちはその一つひとつを真摯に伺いながら、施主様やご近所の皆様への対応を進めていきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームもしくはお電話でお気軽にご連絡ください。 ### 倉庫・物置・蔵の解体の流れや費用は? そしてDIYは可能?!  今回は倉庫の解体をテーマに取り上げますが、その種類は多種多様です。呼び方にしても、「倉庫」だけでなく「物置」、「納屋」、「トランクルーム」など。そして古くからある「蔵」も倉庫の1つです。  名称は違っても、共通することは「大切なものを保管する」という機能です。しかし、悲しいことに家と同じよう老朽化します。また、持ち主のライフスタイルやビジネススタイルの変化によって需要も変化します。そこから倉庫の解体を考えている方もいらっしゃることでしょう。 多様な倉庫の種類とタイプ  倉庫は使用目的や機能によってさまざまな種類があります。そのなかには、「えっ、あれも倉庫になるの?」と思うものがあります。例えば、港町の埠頭近くで見る輸出待ちの自動車がわずかな間隔でぎっしり並んだ光景は、輸出自動車用の野積倉庫です。また、のどかな牧場風景のランドマークになっているサイロも家畜のエサや収穫した穀物類を保管する倉庫です。 倉庫の全体像と種類  倉庫はそれぞれの目的によって以下のような分類と種類があります。なお、一般の家に設置されている倉庫に明確な位置づけはありませんが、あえていえば自家用倉庫に分類されます。 1.営業倉庫:業として他人の物品を保管する倉庫 ①普通倉庫 (ア)1類~3類倉庫:よく見る建屋型の倉庫。設備・構造基準のグレードが高い順から1類、2類、3類に分類 (イ)野積倉庫:鉱物、木材、自動車などのうち、雨風にさらされてもよいものを保管する倉庫。柵や塀で囲まれた区画 (ウ)貯蔵槽倉庫:袋や容器に入っていない小麦、大麦、トウモロコシなどのバラ状の貨物、糖蜜などの液化貨物を保管。サイロやタンク (エ)危険品倉庫:消防法で指定される危険物や高圧ガスなどを保管する倉庫。消防法、高圧ガス保安法、液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律などの規定を満たさなくてはならない (オ)トランクルーム:家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など、個人の財産を保管する倉庫 ②水面倉庫:原木等を水面で保管 ③冷蔵倉庫:食肉、水産物、冷凍食品等10℃以下で保管することが適切な貨物を保管 2.自家用倉庫:メーカー、卸売業者等が自らの物品を保管する倉庫 3.協同組合倉庫:事業協同組合、漁業協同組合等が組合員の物品を保管する倉庫 4.農業倉庫:農業倉庫業法により認可を受けた農業協同組合等が組合員の農産物を保管する倉庫 スチールから漆喰まで倉庫建材のバリエーション  倉庫の建てられ方や用いる建材の種類は実にさまざまです。木造、スチール、コンクリート、鉄筋コンクリートなど、蔵に至っては竹格子に土壁、そして漆喰で造られています。  そのため、スチールのように軽量化されてコンパクトなものであれば、人力で移動させて廃棄することも可能です。しかし、大型の建物で、レンガや鉄骨などを使っていたら、基礎もしっかりしていますし、簡単に移動させたり、解体したりすることはできません。 倉庫解体の流れ  倉庫のタイプや大きさはさまざまです。個人宅の庭の隅などに、下駄箱くらいの大きさの物置が置かれているのを見かけます。その程度のものであれば撤去も簡単です。しかし、一部屋分、もしくはそれ以上の広さがある倉庫・物置を解体する場合は、家を解体するのと同じです。営業倉庫のように造りがビルと同じような構造であればなおさらです。  まずは、一般的な解体の流れを説明します。 倉庫・物置・蔵の解体の一般的な流れ  倉庫の解体がどのように進められていくかを説明します。 1.解体業者の選定  複数の業者にあたって話を直接聞き、見積りを取り、工法・工期・費用の希望に応えてくれる業者を選びましょう。    ↓ 2.現地調査の実施  大きさ、設置場所、倉庫内の構造、残置物の量、隣家との位置関係、道路状況、工事車両の乗り入れの可否、アスベスト等を含んだ建材を使用していないか等を、施主様や業者で事前に確認。    ↓ 3.隣家への挨拶  倉庫と隣家との距離が近く、騒音などが響くようであれば、事前に撤去工事を行う旨と工事日程を伝え、挨拶しておく。    ↓ 4.残留物の撤去  倉庫内にある物品を撤去して、空っぽの状態に。これは、解体工事をスムーズに、そして安くするためのコツ!    ↓ 5.電気・水道を停止  倉庫内に電気や水道などが引いてあったら、工事前に停止の連絡を。ただし、水道は工事で使うことがあるので解体業者に相談してから停止。    ↓ 6.足場・養生の設置  倉庫が母屋や隣家に接している、道路に面している、大きい、などの状況に応じて行う。    ↓ 7.解体・撤去  倉庫や物置を解体する際は、「上から下へ」作業を進めていくことで安全かつ確実に撤去を行える。まず屋根を撤去し、それから内部の仕切りや棚を、次に壁、そして基礎という流れで解体を進める。    ↓ 8.廃棄物を処理  業者は廃棄物の分別を行いながら作業を進行。再利用可能なスチール製の廃棄物などは買い取ってもらうことが可能。木材やプレハブ、アスベスト含有の建材等は処分に費用がかかる。    ↓ 9.整地・清掃・確認  倉庫跡地をきれいに整地・清掃し、施主様と共に残廃の有無などをチェック。その際、廃棄物が産業廃棄物処理の管理表(マニフェスト)に則ってきちんと廃棄されることも確認。 営業用倉庫解体のポイント  冒頭で説明したように、営業倉庫には何を納めるかによってさまざまな種類のものがあります。そして、それぞれに国土交通大臣が定めた細かい施設基準があるのです。  例えば、強度では鉄筋コンクリート造りで窓はなく、軸組、外壁または荷ずりといわれる壁や荷物を保護するための設備の強度、防犯装置では網入りガラスの使用、出入り口周辺の照明を一定以上の明るさに保つなどの基準があります。これら以外に「防湿性能」「遮熱性能」「耐火性能」「災害防止措置」「消火設備」「防犯措置」「防鼠措置」「防護措置」「照明装置」「屋上床強度」などの基準がそれぞれの倉庫の機能に応じて設けられています。  こういった基準からもわかるように、営業倉庫は大きな建物であり、しかも鉄筋コンクリート造りで窓や塀なども一定の基準を満たす頑健なもので、設備も倉庫内環境を保つために複雑であることが多くあります。また、顧客に連絡をして預かっていたものを別の倉庫に移動するといった作業にも時間を要します。  倉庫の大きさや機能によっては、一般のオフィスビルやマンションを解体するのと同じくらいの手間がかかるとともに、解体に入るまでの準備期間にもかなりの余裕を持って進めることが求められます。 自家用倉庫解体のポイント  倉庫・物置として使用しているもので、その延べ床面積が80㎡(約24坪)以上の場合、建設リサイクル法による届け出を出した業者しか解体工事を行えないことになっています。個人が自宅の庭の一角に、物置として建てているものでその基準を超えるものは少ないと思いますが、自家用倉庫でも事業や商売に用いる機材や物品などを納めておくための倉庫ではあり得る規模ですので注意が必要です。ただ、解体工事だけでなく廃棄物の対応なども考えた場合は、倉庫の規模に関わらず許認可を得た業者に依頼することがベストです。  また、その倉庫が古いもの(とくに1975年以前に建てられたもの)であると、アスベストを含んだ建材を使用していることも考えられるので、事前の調査をすることが必要です。 蔵解体のポイント  蔵は土蔵ともいわれます。竹で編んだ下地に藁と土を混ぜたものを塗り付け、さらに外壁は漆喰で厚く塗り固められています。そのため、耐火性が高く、通気性もよく、さらにアルカリ性の漆喰が塗られていることでカビが発生しにくいといわれています。まさにものを保管するにはうってつけの伝統建築です。  とはいえ、老朽化は避けられず、またメンテナンスにも費用がかかることからさらに傷みが進んで解体される蔵も少なくありません。蔵を所有している家の多くは古くからその地に住み続けています。蔵のなかには主が把握できていないような年代物の品の数々が納められていることが多くありますので、処分する前に専門の鑑定家に見てもらうことをお勧めします。 解体費用を左右する要素  解体費用は気になるところですが、その前に解体費用を左右する要素があります。ここでそれらについて説明します。 倉庫・物置の大きさと材質  解体費用は、その倉庫が大きければ大きいほど高額になります。それとともに建材の種類によっても違ってきます。例えば、同じ大きさの倉庫でも木造のものと鉄筋コンクリート造のものを比べたら、後者の方が解体に使う重機や手間、作業員の負担は大きくなって最終的な解体費用も高くなります。 基礎の有無  物置といえども、基礎部分を作って上物となる出来合いのスチールの物置やプレハブや木造の物置を設置します。スチール製の物置の場合は簡単な基礎であることが多いのですが、プレハブや木造ではコンクリートを用いてしっかり作りこんでいるものもあります。その分、土台となっている基礎部分の解体に手間と時間がかかり、費用もかさみます。  施主様のなかにはご自身の所有地内のため、「基礎部分はそのままでも構わない」とおっしゃる方がいらっしゃいます。しかし、増改築やリフォーム、売却といった後々に起こる可能性を考えると、この機会にきちんと基礎部分の撤去も行って整地することをお勧めしています。 倉庫・物置の状態  柱が傾いていたり、建物の屋上に倉庫や物置が設置されていることがあります。同じように、母屋と隣家の壁に挟まれた細い道の突き当りに設置されている場合もあります。  こういった際はそのもの自体が撤去作業の影響で一気に崩れることがないように、また接する建物を傷つけないように注意を払います。さらに必要によっては、養生を行ったり、工具の使用を最小限にして手壊しで作業をしたりする場合もあります。その分、費用がかさみます。 内部の残置物  理想として内部の残置物は工事が始まる前にすべて撤去して、倉庫内は空っぽにしていただくことです。それによって工事がスムーズに進みます。しかし、実際にはそういかないことが多くあります。その場合は、施主様のご依頼を受けて業者が解体で出た廃棄物と共に処分します。しかし、その量によってはかなりの処分費用が加算されることがあります。費用を少しでも安く収めるためには、やはり残置物はできる限り施主様が処分することをお勧めします。 倉庫・物置・蔵の解体費用の目安  「解体費用の相場を知りたい」という声をよく耳にします。しかし、それにこたえるのはとても難しいことです。なぜならば、前述のように倉庫や建物の大きさや古さだけでなく、そのもの一つひとつの状態によって金額は変わってくるからです。  とはいうものの、一つの目安として以下の表にある金額を参考にしてください。なお、このなかで蔵の解体費用の目安が一番高くなっています。蔵は土壁の上に漆喰が塗られています。この漆喰を剥がし、なかの土壁の土を落とす作業がとても手間がかかり、作業員の技術の熟練度が必要となります。さらに土壁を崩していくのに埃もたくさん発生して作業員の負担も大きく、また、土の処分費用が多くかかることなどが、その理由です。 【(表)倉庫などの解体費用の目安】 (種類)   (目安) 木  造  20,000円/坪~ 鉄  骨  25,000円/坪~ プレハブ  20,000円/坪~ 蔵     35,000円/坪~ 倉庫・物置・蔵の解体費用を軽減する工夫と助成金の活用  解体費用を軽減するための工夫としては次の4点があります。 業者依頼に際しては相見積り  業者の選定・依頼に際しては、複数社を候補に挙げて、相見積りを取りましょう。その際、金額だけでなく、わかりやすい見積内容、施主様の質問に丁寧に答えてくれる、そして建設業許可や解体工事業登録を保有している、といった点にも注目して決めてください。 残置物の処分  施主様ご自身で残置物をしっかり処分して、倉庫内を空にすることで工事がスムーズに進み、廃棄物の量も減るため、廃棄物によって費用が高くなることが未然に防げます。  さらに、まだ使えそうな残置物をリサイクルショップやフリマアプリなどを利用して処分することで、幾分かの利益を得ることもできます。 各自治体の助成金を利用  老朽化が進んだり、廃屋化した建物を解体するにあたって、助成金を支給する自治体もあります。しかし、その有無や適用条件などは自治体ごとに異なります。お住まいの自治体に、倉庫解体に際して利用できる助成金制度の有無、その申請方法などを直接問い合わせてみてください。 倉庫・物置を回収してもらう  プレハブやスチール製の物置などは状態によっては再利用が可能です。そのため、リサイクルショップや不用品回収業者を利用して回収してもらうこともできます。また、自治体に回収を依頼することが可能な場合もあるので、問い合わせてみるといいでしょう。  回収に伴う費用は、自治体や民間業者によって異なります。改修費・運搬費・処分費などを事前にしっかり確認し、比較検討したうえでどこに回収を依頼すべきかを決めてください。なお、民間の業者が個人から物置等を回収するには、自治体から「一般廃棄物収集運搬許可」を受ける必要があります。業者を決める際は、この許可を得ている業者を選びましょう。 安く仕上がる? 倉庫・物置解体のDIY  DIYが趣味の方も多くいらっしゃいます。また、リモートワークなどによってご自宅で過ごす時間が増えたことも重なり、その傾向がさらに強まっているようです。蔵はさすがに難しいかもしれませんが、倉庫や物置をご自身で解体しようという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、DIYに慣れていない方や、1人での作業は危険が伴いますので、十分に注意することが必要です。 DIYが可能かどうかの見極め  まず、解体しようとする倉庫・物置の大きさです。下駄箱程度の抱えられるサイズのものであれば1人で作業することは可能でしょう。しかし、大人の背丈ほどあるようなものや、大人が倉庫・物置内に入って簡単に身動きできる程度以上の広さがあるものだと、2~3人の人手が必要です。  また、かなり古いものですと、一見、傷んでいないように見えても、ねじや釘がさび付いていて外れにくかったり、見えない部分が傷んで脆くなっていて突然崩れたりすることがあります。かなり注意を払いながら作業することが必要になります。  そして基礎がどのようになっているかも大切な見極めポイントです。ブロックを重ねた上に物置が置いてあるようなものは簡単に撤去できますが、コンクリートを使ってしっかり造り込んだ基礎だと、かなり撤去に技術と時間を要します。その場合は専門業者に依頼した方がよいでしょう。  また、重要なこととして廃棄物の処分があります。自治体によって指定する形にまとめれば可燃ゴミ・不燃ゴミ・粗大ゴミとして出せるところがあります。が、そうではなく清掃センターやリサイクルセンター等に直接持ち込む場合もあります。スチール板や鉄類は買い取り業者に出すことが可能ですし、廃棄物処理を民間の処理業者に依頼する方法もあります。廃棄物の処理については事前に自治体に確認を取って計画することが大切です。  そして1975年以前に造られた倉庫では、アスベストが吹き付けられていたりアスベストを使用したスレート板を使用していたりする可能性があります。慎重に作業することはもちろんですが、該当するようであれば、その旨を伝えて専門業者に任せた方がいいでしょう。 【DIYの見極めポイント】 ①DIYの経験 ②一緒に手伝ってくれる人はいるか ③アスベストを使用している可能性の有無 ④さびや経年による痛みの程度 ⑤基礎の状態 ⑥廃棄物の処分が適正に行えるか DIYに必要なもの  解体するには、以下のようなものを準備して始めます。これらはケガを予防し、安全に作業をするために必要なものです。 ①作業用手袋(厚手で滑り止めがついているもの) ②安全靴 ③作業服 ④ヘルメット ⑤ゴーグル ⑥防塵マスク ⑦脚立 ⑧ハンマー ⑨マスク ⑩バール ⑪レンチ ⑫はつり機 ⑬チェーンソー ⑭解体で発生した廃棄物を廃棄する際に使用するトラック、など  以上の道具を購入し、軽トラックのレンタル料金、ガソリン代、廃棄物の処分費などを合わせると、少なくとも70,000円以上はかかります。 DIYで解体する際の手順のポイント  解体は上から下へと進めていきます。 具体的には、 ①屋根の撤去 ②内装の撤去 ③壁の撤去 ④床面の撤去 ⑤基礎の撤去 ⑥整地 ⑦その倉庫が登記されている建物の場合は、解体後1か月以内に滅失登記を行う。  一連の作業で大切なことが道具の取り扱いです。道具はとても便利で、作業を効率的に進めるための必須アイテムです。しかし、その取扱いを間違えるとご自分がケガするだけでなく、周囲の人も危険にさらすことになります。道具を取り扱う際は、近くに人がいないか、高所で作業する際は下に人がいないかなどを確認しながら、慎重に進めてください。 DIYによるメリット・デメリット  DIYで倉庫を解体することは可能です。しかし、それは倉庫に用いられている建材の種類や倉庫の大きさなど、そして、DIYを行う人がどれだけDIYや工具に扱いに慣れているかといったことも大きく関係してきます。いずれにしても、ここではDIYで倉庫を解体することのメリットとデメリットについて考えたいと思います。 【メリット】 ①費用が解体業者に依頼するよりも安くできる ②DIYが趣味で日常から行っている人であれば、趣味心が満たされて達成感も味わえる ③ご自身の都合で進めることができる 【デメリット】 ①必要道具が揃っていない場合は、新たに買い求めなくてはならない ②工具の扱いや、トタン板や板の切断の際に、木片やコンクリート片が飛んできてケガする可能性がある ③ほぼ1日かかってしまう作業で、肉体疲労が起こる ④工事前の建設リサイクル法の届け出や解体後の廃棄物処理、滅失届などを自分で行うため、工事日以外の日も使わなくてはならない ⑤ある程度の大きさの倉庫の場合は、自分以外の人出が必要になる。その人たちへのお茶代やお礼なども考えておく必要がある まとめ  今回は倉庫・物置・蔵の解体を取り上げました。営業倉庫では大きさも機能もさまざまな種類があり、一般家庭で用いられる倉庫では建材も木製やスチール製などの種類があります。  これらのなかで、DIYとしてご自身で解体できるものもあり、それについての解説もしました。しかし、率直な意見を述べると、やはり専門業者にご依頼いただくことをお勧めします。それは、ケガなどの危険性や工事前後に行うべきことの施主様のご負担の多さを考えてのことです。もちろん、DIYやモノづくりが大好きで、工具の扱いにも慣れていらっしゃる方であれば楽しい作業です。しかし、我々でも危険を伴う作業です。  できれば安全な方法を選択していただきたいと思います。もちろん、いずれの場合にしてもご相談はいつでもお受けしておりますので、お困りの際はどうぞお声をかけてください。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームもしくはお電話でお気軽にご連絡ください。 ### 私たちのゴミの行方、そして解体前の家のなかのゴミ処理のポイント  解体業者をはじめ建築業に携わる人たちは、しっかり責任をもった仕事を心掛けています。それは解体工事によって発生する小さなゴミの処分に至るまで変わりありません。  同時に施主様にも、解体工事現場から発生した廃棄物がきちんと処理されていくかどうかを把握する責任があります。その第一歩が、解体工事に着工する以前に家のなかにある不要なものを正しく分類し処分することです。  ふだんの暮らしのなかで、ゴミの処分はしているものの、見落としていることもあるかもしれません。家の解体を機会に、環境に配慮した正しいゴミ処理についてあらためて考えてみませんか? そもそもゴミ処理はどのように進められていくか?  私たちは決められたゴミ収集日にゴミを出しています。では、その先のゴミはどのように処理されていくのでしょうか? それぞれの家庭で発生したゴミは、次のような段階を経て処理されていきます。 ①ごみ発生 生活のなかでさまざまなゴミが生まれます。とくに家の解体では多くの不用品が発生して、それらがゴミとなります。   ↓ ②分別・保管 それぞれの家で出たゴミは、生ごみの水切りや可燃ごみ・不燃ごみ等の分別を正しく行うことで、ゴミの減量化・資源化につながります。さらに回収日まで正しく清潔に保管することで、環境への配慮となります。   ↓ ③収集・運搬 収集されたゴミは、処理施設へ運搬されます。処理施設はゴミの種類によって異なるため、効率的な運搬と処理作業のために、正しい分別とゴミ出しが重要です。   ↓ ④中間処理 ここでは、利用できるゴミはリサイクルし、利用できないゴミは何らかの方法で健康や環境に影響を与えないように処理します。   ↓ ⑤最終処分 中間処理で健康や環境に負担をかけない形で処理された後に、残ったゴミや焼却灰は処分場に埋め立てられます。 ゴミの種類と自治体ごとに異なるその内容  ゴミの処分については、家庭ゴミも会社などから発生する事業系ゴミや解体工事や建設工事などで発生する産業廃棄物などすべて含めて、国が制定した廃棄物処理法(正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)という法律によって定められています。  ゴミの種類は主に「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」「粗大ゴミ」「資源ゴミ」の4つがあり、廃棄物処理法によって取扱い等が細かく定められています。しかし、表のように同じ東京都内にある地域でもその内容や分別・回収方法が違ってきます。これは、実際の法律の運用は各市区町村に委ねられていて、その地域を担当するゴミ処理設備は自治体ごとに違いがあるためです。 【ゴミの種類】 ・可燃ゴミ ・不燃ゴミ ・粗大ゴミ ・資源ゴミ 表:地域によるゴミ分別や回収の違いーマトイ所在地(東京都)の例 マトイ本社(東京都練馬区大泉)の場合 マトイ西東京営業所(東京都西東京市東町)の場合 【可燃ごみ】 生ごみ、木の枝・草花、ビデオテープ・CD・DVDなど、プラスチック製商品、すすいでも汚れの落ちない容器包装やプラスチック、古紙に出せない紙類、ゴム製品、保冷剤・乾燥剤、革鞄・革靴、家庭で使用したラップ・ビニル袋、紙おむつ・生理用品、花火・マッチ ●週2回収集 【可燃ごみ】 生ごみ・貝殻、花火・たばこの吸い殻(水に濡らす)、そうめんの箱、固形の油、湿布薬、軍手・汚れた古布、枕・足ふきマット、資源にならない紙類、衛生用品(ペットの砂、包帯、生理用品、使用済みばんそうこう、注射針をのぞく在宅医療で使用された機材類)、綿入り製品、すだれ・天然素材の箒・木製バット・木製杖などは指定の収集袋からはみ出しても収集可 ●週2回収集 【不燃ごみ】 金属類(スプーン・フォーク類、針金ハンガー、アルミホイル、使い捨てカイロ)、刃物類、ガラス類、陶器類、傘、電子体温計・電子血圧計、小型家電製品、充電式電池、LED・発熱電球、蛍光管、使い切ったガスライター・スプレー缶・カセット式ガスボンベ等 ●週2回収集 【不燃ごみ】 結束バンド、バラン、汚れたラップ・アルミホイル、スポンジ、うちわ、瀬戸物・ガラス食器、LEDを含む電球、保冷剤・使い捨てカイロ、ストロー・歯ブラシ、雨合羽、釣り竿・リール、ホースリール、ジョイントマット、ポット、靴、汚れの落としづらいプラスチック容器包装類、プラスチック製品類 ●月2回収集 【容器包装プラスチック】 ボトル類、食品のパック類、袋・フィルム・ラベル類、発泡スチロール箱・緩衝材類、カップ類、トレイ類、その他(ペットボトルのキャップ、インスタントコーヒーの蓋、薬のシートなど) ●週1回収集 【プラスチック容器包装類】 ポリ袋類、カップ・パック類、キャップ・ラベル類、トレイ類、緩衝材・発泡スチロール、洗剤ボトル・シャンプーボトル ●週1回収集 【古紙類】 新聞、段ボール、飲料用紙パック、雑誌、雑紙 ●週1回収集 【古紙類】 雑誌・雑誌類、シュッレダー紙、飲料用パック・アルミコーティング紙。チラシ・新聞紙、段ボール ●月2回収集 【古着・古布】 ●指定施設で指定日時に拠点回収 【古布類】 衣類・帽子、下着・水着・毛布・シーツ・カーテン、ネクタイ・ベルト・ハンカチ、鞄、ぬいぐるみ、羽毛布団 ●月2回収集 【汚れを取った飲料用瓶、缶、ペットボトル】 汚れの取れないペットボトルは可燃ごみ、汚れの取れない瓶・缶は不燃ごみとして出す ●週1回収集 【瓶・缶・ペットボトル・スプレー缶・ライター】 瓶・スプレー缶・ライター ●月2回収集 ペットボトル ●週1回収集 缶 ●月2回収集 【使用済み食用油】 ●指定の回収場所で収集 【廃食用油】 ●月1回収集 【金属類】 なべ・やかん・フライパン等 ●指定施設で指定日時に拠点回収 【金属類】 なべ・やかん・フライパン、王冠・金属製の蓋、水筒、トースター、工具など ●月1回収集 【小型家電】 携帯電話、携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム機器、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、ACアダプター、タブレット型情報通信端末、ICレコーダー、補助記憶装置(ポータブルハードディスク、USBメモリ、メモリーカード)、電気カミソリ ●設置された回収ボックスで拠点回収 【小型家電】 炊飯器、アイロン、電気ポット、掃除機、ドライヤー、ビデオデッキ、パソコン周辺機器など ●月1回収集 右欄の蛍光管等は不燃物に分類し回収➡ 【有害ごみ・危険物】 蛍光管電球・蛍光管、乾電池・体温計、危険物(刃物類) ●月2回収集 *西東京市は専用の袋を購入し、それにゴミをそれに入れて収集場所に出します。そのほか、分類・収集回数・収集方法など細かな違いがみられます。 (2021年9月現在の情報です) ゴミの処理方法とその行方  ゴミの分類内容や収集方法などの違いがあっても、処理方法等に大きな違いはありません。しかし、ゴミの種類によってその処理施設や処理方法は変わります。ここでは、ゴミの種類に応じてどのような処理がなされるかを説明します。 可燃ゴミの処理とその最終形  可燃ゴミは文字通り「燃やすゴミ」です。これは「清掃工場」で処分されます。清掃工場は「ゴミ処理場」「ゴミ焼却施設」「クリーンセンター」「環境美化センター」などと自治体によって名称は異なります。ここでは可燃ゴミの焼却処理やその残渣の無害化処理を行います。また、プラスチックなどのリサイクル可能な資源の分別も行います。 ①可燃ゴミ   ↓ ②清掃工場   ↓ ③可燃ゴミピット ここで一時保管。クレーンでかき混ぜ、均一化した後、焼却炉に投入   ↓ ④焼却炉 焼却によって匂い・ばい菌・害虫の発生を防止   ↓ ⑤ろ過式集塵機  焼却時に発生する煤塵・硫黄酸化物焼却・ダイオキシン等の有害物質を除去   ↓ ⑥蒸気タービン発電機 ボイラーで発生した蒸気を利用して発電を行い、施設内や近隣施設(温水プールなど)で利用するほか、売電を行う   ↓ ⑦灰         焼却灰はセメント工場へ運ばれ、セメントの原料の代替原料に。集塵装置やボイラーなどに付着した灰は最終処分場で処分 不燃ゴミの処理とその最終形  不燃ごみは「不燃ゴミ処理センター」に集められて処分されます。細かく砕き、含まれている鉄やアルミといった資源物を選別して回収し、処理します。 ①不燃ゴミ   ↓ ②不燃ゴミ処理センター   ↓ ③供給コンベア このコンベアに乗って粉砕機に運ばれる前に、監視員によって危険物などを確認し取り除く   ↓ ④回転式粉砕機 高速回転するハンマーで不燃ごみの一辺の長さを15㎝以下に粉砕。可燃性ガスの爆発防止のため破砕機内部に蒸気を吹き込む   ↓ ⑤磁選機     電磁石と永久磁石を併用し、破砕した不燃ゴミのなかの鉄分を吸着して選別   ↓ ⑥小径ふるい選別機 この円筒形のふるい機にかけ、陶磁器くずなどの細かい不燃物を選別   ↓ ⑦アルミ選別機 強力な磁石が高速回転する。その反発力を利用して、アルミニウムを不燃ゴミのから飛ばして選別   ↓ ⑧貯留ヤード 鉄類・アルミ類は貯留ヤードから回収業者に。不燃残渣は最終処分場に埋め立て 粗大ゴミの処理とその最終形  1つの粗大ゴミには燃える部分や燃えない部分などさまざまなものが含まれています。また大きなサイズのものも多いため、人手に頼ることもあり処理も大変です。 ①粗大ゴミ   ↓ ②市区町村の粗大ゴミ中継所   ↓ ③粗大ゴミ破砕処理センター受入ヤード 粗大ゴミは、各地域の粗大ゴミ中継所を経て粗大ゴミは再処理センターに持ち込まれるものと、同センターに直接持ち込まれるものがあります。それらを各場所で木製家具などの可燃系の粗大ゴミと自転車などの不燃系の粗大ゴミに人の手によって選別   ↓ ④回転式粉砕機 高速回転するハンマーで不燃ごみの一辺の長さを15㎝以下に粉砕   ↓ ⑤磁選機 電磁石と永久磁石を併用し、破砕した不燃ゴミのなかの鉄分を吸着して選別       ↓ ⑥粒度選別機 鉄類回収後のゴミをふるいにかけて不燃物とアルミ類を含んだ可燃物に選別   ↓ ⑦アルミ選別機 強力な磁石が高速回転する。その反発力を利用して、アルミニウムを飛ばして選別   ↓ ⑧貯留ヤード 鉄類・アルミ類は貯留ヤードから回収業者に。可燃残渣は清掃工場で焼却、不燃残渣は最終処分場に埋め立て 資源ゴミの処理とその最終形  資源ゴミは、分別・収集されたのち、選別・圧縮・保管され、再資源化業者に売却・引き渡されます。 家の解体工事に備えてゴミを処分する際に気をつけたいこと  ここまでの内容でお気づきと思いますが、ゴミといってもそのなかには鉄やアルミニウムなどのように資源として活用できるものがたくさんあります。  また、ごみの最終的な行方は「埋め立て」という方法になります。しかし、そのための土地は有限です。私たちの環境を守るためにも、ゴミの排出量を最小限にして埋め立てる量を減らすことが環境を守る大きな要です。  家を解体する際にはたくさんの廃棄物が出ます。それらをいかに環境への影響を最小限にとどめながら、環境に無理のない形で処分するか我々業者は常にさまざまな対策を行いながら考えています。施主様にも是非、その第一歩として解体前の家のなかの不用品の数々の処分に当たっていただきたいのです。そこで、そのために気をつけるポイントをあげてみます。 自分で処分できるゴミは地域の収集日や自分で持ち込みを  解体に備えての不用品の処分では、地域のゴミ収集日に出せるものもありますが、粗大ゴミや移動が難しくてなかなか出せないものがあります。  まずは地域のゴミ収集日に出せるものはまとめて、収集日に出すようにしましょう。可燃ゴミ、不燃ごみ、古紙・古布などです。しかし、施主様がお住まいの場所と解体する家が所在する地域が違っている場合には、分類方法・収集日・ゴミの出し方などが異なることがあります。事前に、市区町村のホームページや広報誌などで確認して、その地域の正しい方法でゴミ出しするようにしましょう。  また、お仕事の都合などで、収集日に合わせてゴミ出しできないこともあります。その場合は、清掃工場などの施設に直接持ち込むことも可能です。ただし、指定時間があったり、その地域に居住していることを証明するものが必要だったりするので、事前確認をして持ち込むようにしてください。 家具類や大きなものを処分する際は粗大ゴミとして  家具類や大きなものは粗大ゴミとして処分します。その自治体によって異なる場合がありますが、粗大ゴミは一辺が30㎝以上のものと規定されています。事前に粗大ごみセンターに電話もしくはオンラインで回収の申し込みをして、それぞれのゴミに合わせた粗大ゴミ処理券を購入して、それぞれに貼付し、指定された日に指定された場所に出します。料金は小さいもので1点数100円、タンスなどの大きな家具になると1点2,000~3,000円ほどになります。  ものによっては、ゴミ袋に納められる程度に小さく切断できるものは、切断して袋に納めることで可燃ゴミや、不燃ゴミなどとして出すことができます。 余裕があれば、フリマアプリやリサイクルショップの利用や寄付などを  「ゴミ」であるか否かの判断の1つに、それが「有価物」であるか否か、ということがあります。有価物とは、人に有償で売却できるものという意味です。要するに、痛みや汚れがさほどではなく、人に売ることができるもの、ということです。  とくに家の解体では、自分たちには不要でも、もしかしたら譲ってほしい人がいるであろうものがいろいろとあります。そのため、もし時間的に余裕があればフリマアプリやリサイクルショップ、地元のSNSなどを利用するのもいいでしょう。また、最近では不要になった衣類や書籍、玩具などを寄付するシステムも盛んです。  こうしたものを利用すると、ゴミの削減とものをさらに活かすことができます。 冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機は別回収  冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機は「家電4品目」といって家電リサイクル法に則った処分方法が決められています。その1つとしては、購入したお店に連絡して引き取ってもらう方法です。しかし、新しいものに買い替えるのでないと引き取ってもらえないことがあります。また、購入したお店がわからないこともあるでしょう。その場合は、市区町村に問い合わせ、市区町村が指定する収集運搬業者に処分を申し込みます。  業者に収集・運搬を依頼する場合は、リサイクル料金のほかに費用がかかります。しかし、ご自分で指定の場所に持ち込む場合はリサイクル料金のみで収集・運搬料金はかかりません。なお、リサイクル料金は、エアコンが900円/台前後、テレビが2000~3000円/台前後、冷蔵庫が4000~5000円/台前後、洗濯機・乾燥機が2500円/台前後です。  業者に電化製品を引き渡すと、家電リサイクル券(排出者控え)という伝票を渡されます。ここにある「お問い合わせ管理票番号」によって使い終わって業者に渡した製品が、きちんとメーカーに引き渡されたかどうかを追跡確認できます。必ず受け取るようにお願いします。  もしこの伝票を提出しないようであれば、それは正式な業者ではなく、正しく処理されない可能性がありますので、注意してください。 不用品回収業者に依頼して、時間や労力をカバー  ご自分で処分するよりも費用はかかるものの、ゴミの種類は関係なく回収してくれる、依頼者側の都合に合わせて回収してくれる、搬出の手間や労力が省ける、などの点で不用品回収業者に依頼するのも1つの方法です。  しかし、やはり料金がかかります。軽トラック1台分で10,000~20,000円前後、2tトラック1台分だとおよそ30,000~40,000円前後とみておくといいでしょう。なお、見積もりなどを取り、示された金額が税込みなのか税込みなのかも忘れずに確認しておきましょう。  業者を選ぶ際には、事前にホームページや電話をかけて一般廃棄物収集運搬の許可を持っていること、スタッフの対応や質問に丁寧に答えてくれるか、料金体系が明確であるかなどを調べ、安心して任せられる業者かどうかを確認しましょう。   そのうえで複数の業者に相見積を取って決めることをお勧めします。 困ったとき、解体業者に相談しましょう  解体業者に不要になった家具の処分を依頼することも可能です。基本的には、解体に備えた家のなかの不用品の処分はご自分で行うことになります。しかし、自分でやったもののどうしても動かせない家具がある、依頼していた回収業者が頼めなくなった、敷地の隅っこに追いやられていた不用品の山を見落としていた……など、想定外のことがいろいろと起こりえます。または、最初から一切合切の不用品の処分を含めて解体を依頼する、ということもあります。  私たちは、そういったご依頼にもしっかり向き合って対応していきますので、お気軽にご相談してください。  家具処分については、以前の記事でも細かくまとめておりますので是非ご覧ください。 かいたいコラム 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離! まとめ  私たちマトイでは「解体」という行為は、私たちが暮らす環境をよりよくするためのものであり、決して汚すものであってはならない、という信念で仕事を行っています。そのために防塵や防音対策はもちろんのこと、廃棄物処理やリサイクルにも細心の配慮を行っています。  廃棄物の処理については、それぞれの地域によってこまごまとした違いがあります。それらをクリアしながら解体工事が始まる以前から施主様のご相談に対応したり、一緒に不用品の処分について考えたりすることもあります。そういった日々の積み重ねが、廃棄物の削減とよりよい環境づくりにつながるという思いを強くもって解体作業に望んでいます。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームもしくはお電話でお気軽にご連絡ください。 ### 空き家の解体や活用のために! 空き家に関する政策徹底調査!  空き家をもっている方にとって、その存在にちょっと気持ちが重くなることがあるのではないでしょうか? 家の老朽化、それに伴うご近所に迷惑をかける不安、定期的に空気の入れ替えや維持に足を運ぶことの負担、等々。だからといって解体して更地にしたとして、その後どのように土地を活用しようか、家を新築して住み替えようかといろいろ考えても、経済面を含めたさまざまな壁が立ちはだかることと思います。  そんなとき、それぞれの自治体で行っている空き家対策のためのさまざまな政策が助けになるかもしれません。今回は、空き家の維持・解体・活用に役立つ、行政が行っているさまざまな取り組みをご紹介します。 空き家が社会問題となっている理由は?  空き家が社会的な問題になっていることを耳にする方は多いのではないでしょうか。私の周りでも空き家?と思える家が何軒かあります。  昔からの住宅地に住んでいる知人に聞いた話です。このところ代替わりする家が増えてきたせいか、雑草が茂って庭木の枝が伸び放題だったり、ずっと雨戸が閉まったままで郵便受けには郵便物が押し込まれたままだったり、という家が何軒かあって夜遅くにそばを歩くのは怖いと言います。  似たような光景は、皆さんの近くにもあるのではないでしょうか。 空き家が増えている現状  多くの人が実感しているように、空き家は年々増加しています。  2018年の総務省の調査によると、居住世帯のある住宅は5,361万6千戸(総住宅数に占める割合85.9%)、居住世帯のない住宅は879万1千戸(総住宅数に占める割合14.1%)です。さらに居住世帯のない住宅のうち空き家は848万9千戸で、2013年の調査時に比べると29万3千戸(3.6%)増となっています。また、総住宅数に占める空き家の割合(空家率)は13.6%と、2013年から0.1%上昇し、過去最高となっています。  こうした背景には、人口の減少や既存の住宅や建築物の老朽化、社会情勢の変化などが関係してきているといわれています。  例えば、建物を所有している親が高齢になって老人ホームや高齢者用住宅に転居したり、子どもの家に同居をしたりして、自宅であった家が空き家になっている場合があります。お亡くなりになって、後に暮らす人がいないこともあります。とくに、その場合、兄弟間で実家の相続や処分・活用について揉めて、今後どのようにしたらよいか、どこに相談したらよいかわからずにそのままになっている、ということもあります。 空き家がもたらす問題  空き家になる原因を見ると、空き家の1軒1軒にそれぞれの事情があるであろうことがうかがわれます。しかし、だからといって空き家がもたらす周囲への影響を見逃すわけにもいきません。  影響の1つには、家の倒壊の危険性があります。人が住まなくなった家は傷みが早いとはよくいわれることです。とくに日本の住宅は木材を多く使用していることから、その危険性は高くなります。なぜならば、木材を多用している家は、定期的な換気や管理を行わないと、湿気を含んで弱くなって、その結果、地震や台風などで倒壊する可能性が高まります。  また、庭のある家などは、庭木の管理や雑草を定期的に除去するといったことがなされないと、庭木の枝は伸び、葉が茂り、雑草も伸び放題となります。そこに雨水や外から放り投げられたごみなどによって虫が湧いたり、悪臭を放ったりして、景観を損ね、衛生面も悪化します。  防犯上にも問題をもたらします。人が住んでいない家というのは、その管理状態が傍目で判断がつきます。そのため、不審者が中に侵入し、使った火気の不始末や故意的な放火による家事を引き起こすこともあります。 放置空き家がもたらす被害 ① 老朽化による倒壊 ② 景観の悪化 ③ 放火による火災 ④ 不審者による治安の悪化 空き家の解体が家主に与えるメリット・デメリット  空き家をそのままにしておくことの理由として多いのは、「物置として必要」ということと、「解体費用をかけたくない」「更地にしても使い道がない」というものが上位に挙がっています。 しかし、物置として使うには年間の維持費がかかりすぎる気がします。更地にしたときに、本当に使い道がない、という点には別の理由を感じ取ることもできます。例えば、子どもの頃からの思い出が詰まった場所を手放したくない、親御さんが健在で施設などに入っている場合は親御さんの気持ちの気遣い、日常の暮らしのあわただしさから家や土地を活かす方法を探すことへの負担感、等々です。  そこで、あらためて空き家を維持しておくこと、解体することなどのメリット・デメリットを見直してみたいと思います。 なんとか避けたい特定空き家指定がもたらすデメリット  まず、最初に空き家をもっている方が心掛けておくべきこととして、特定空き家の指定を受けないように、きちんと管理しておくことです。  国は、空き家対策を推進していくために「空家等対策特別措置法」(空家等対策の推進に関する特別措置法の通称)によって各自治体が空き家に対して指導や処分が行えるようにしました。これによって特定空き家と指定されて助言・指導、勧告などが行われ、それらに従わないと固定資産税の優遇から除外されたり、最大50万円以下の罰金を科せられたりします。さらにそれでも従わないでいると、建物は行政代執行で解体され、その費用は持ち主に請求されます。  このように空き家をそのまま放置し、それが特定空き家の指定を受けると、さまざまなデメリットが生じてきます。  「空家等対策特別措置法」について、詳しくは別の記事に掲載しましたので、是非ご覧ください。 かいたいコラム こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」 空き家解体によってもたらされるメリット・デメリット  では、空き家を解体することで、その持ち主にとってどのようなメリットやデメリットが生じるでしょうか。  まずメリットとしては、前述したような特定空き家の指定を受ける心配がなくなります。そして、ご近所への迷惑を気にして、定期的に管理する必要がなくなります。さらに、土地を売却する際には、空き家が建っている状態よりも更地の方が売却しやすく、地価も高めることができます。  一方、デメリットでは、建物や土地の広さにもよりますが、100万円前後の解体工事費用がかかります。さらに建物が無くなることで、固定資産税の軽減措置を受けられなくなって、土地の税金が上がります。しかし、更地にすると税制面での優遇がなくなるわけではありません。更地や店舗が建っているような非住宅用地に対する負担調整として、課税標準は固定資産税評価額の7/10以下になります。加えて、空き家を解体することで、翌年からの建物の固定資産税および都市計画税はゼロになるため、一概に税金が高くなるとは言い切れません。 空き家解体の流れと注意点  空き家の解体は下の図のような流れで進みますが、それぞれの段階で注意が必要です。 【事前準備】                                     (1)複数業者による現場調査:見積り提出の際は、必ず事前に現地調査を行ってもらう。 (2)相見積の提出依頼:一社だけで決めずに、価格・内容の良し悪しを比較。 (3)各見積りの検討・業者決定:価格だけでなくその内訳や業者の印象も確認。 (4)ご近所への挨拶回り:どのように行うか業者と要相談。 (5)ライフライン停止依頼 ~工事開始~                                                       (6)足場・養生の準備:開始前までにできる限り屋内にある家具や物品を処理。 (7)建物内部の解体:内部の不用品を処理できていると、スムーズに進行。 (8)重機搬入:近隣の道路環境が関係。現地調査の事前確認が重要。 (9)建物本体の解体:ご近所からのクレームが出やすい。業者と密に情報交換。 (10)廃材の分別・収集・搬出:自身で処分できないものは事前に依頼し一緒に廃棄。 (11)地中の確認:現地調査でわからなかったものが発見されることあり。 (12)整地:土地活用が決まっていれば、それに合わせた整地も可。 ~工事完了~                                              (13)重機搬出:重機搬出後の置き場所だった土地が整っているか確認。 (14)現場立ち合い:整地状況や廃棄物の処分状況を確認し、水道を停止。 (15)解体後の登記手続き:滅失届(解体証明書)、業者の印鑑証明書と登記謄本を受け取り、解体終了から1か月以内に法務局に申請。 解体を可能な限りお得に行うコツ  解体工事は、その建物がどのような建材で建てられているか、どのような土地に建てられているか、どのような状態であるかなどのほかに、残置物がどの程度あるか、地中埋設物の有無やその量などによって費用の違いが出てきます。しかし、いずれにしても高額であることに変わりはありません。そのため、少しでも安く済ませたい、と多くの施主様が思うことです。そのためのコツは次の3点です。 ① 複数社に相見積を依頼し、価格のほか施主様の要望に沿う業者を選ぶ。 ② 建物や物置内に残された家具や食器・不用品を自分たちで処分し、解体時の廃棄物の量を少なくする。 ③ 自治体の助成金を利用する。 空き家の維持・解体・活用に利用したい政策のいろいろ  空家等対策特別措置法とか特定空き家指定などと聞くと、空き家状態の家をもっている家主にとっては不安な気分になるかもしれません。しかし、こういった行政の取り組みは単に空き家の家主に対応を求めるものだけではなく、家主の立場の人を支援する政策がいろいろ準備されています。では、どのようなものがあるか、ここで紹介します。 空き家に関する相談活動  助成金以前に、空き家に関する相談活動を行っている自治体があります。  その対象は空き家の持ち主、居住地の周辺にある空き家に対してなんらかの不安や迷惑を抱えている人や業者などに対してです。区役所内に空き家対策の担当部署が中心となって、常時相談窓口を設置しているところ、定期的に告知して無料相談会を設置しているところなどがあります。そこでそれぞれの自治体が行っている助成金の説明や空き家バンク、解体やリフォームの業者の紹介なども受けることが可能です。 空き家に関する税制優遇  空き家を解体して更地にすることで持ち主が不安に感じることの大きな理由の一つに、固定資産税が増大してしまう…ということがあるでしょう。「更地にしたら固定資産税が6倍になる」という情報をよく目にします。しかし、そうとは限りません。特定空き家に指定された場合を除いて、デメリットの所でも説明したように、更地にした翌年からは建物に対する固定資産税がゼロになること、更地や店舗のような非住宅用地に対する負担調整があるからです。  また空き家を譲渡した際には、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。これは、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却し、一定の要件に当てはまることが条件ですが、譲渡を検討するときは、この特例についてもチェックしておきましょう。 空き家解体に関する助成  現在、各自治体では空き家対策として空き家の撤去や活用に対して積極的に取り組んでいます。そこで注目したいのが補助金・助成金です。  まず、「老朽危険家屋解体撤去補助金」があります。「老朽危険家屋解体撤去補助金」「老朽危険空き家解体補助金」「空き家解体補助金」「空き家解体費助成制度」など、名称は自治体によってまちまちですが、建物の老朽などによって倒壊の危険性がある家の解体を助成するための制度です。この制度を受けるには自治体の認定を受け、耐震調査を受けるなどの必要やその他の条件が自治体によって挙げられています。その内容はおおよそ解体費用の1/5から1/2程度が支給されるというものが多いようです。  また、都市の景観を守るために、長期間放置された家屋の解体を補助するための制度として「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」制度を設けている自治体もあります。これは前述の老朽化して倒壊の危険性がある建物に対する補助金と異なり、老朽化していなくても適用されます。ただし、解体後の土地利用については、周辺の景観を壊さないための基準が自治体によって決められていて、それを満たさなくてはなりません。なお、こちらも解体費用の1/5から1/2程度が支給されます。 空き家リフォームに関する補助  空き家のリフォームに対する補助金制度を設けている自治体もあります。「空き家活用促進リフォーム助成金」とか、「空き家居住促進改修助成金」などのようにその名称には、「空き家」+「リフォーム、改修」といったワードが組み入れられています。この助成金を申請するには、そこに居住すること、地元の空き家バンクに登録して移住者が入居すること、耐震基準を満たすこと等のそれぞれの自治体によってさまざまな条件が設定されています。 空き家の有効活用に関する取り組み  先に挙げた相談活動のように、補助金・助成金以外にも空き家対策として自治体は国のサポートを受けながらさまざまな取り組みを行っています。  例えば、埼玉県では地元の不動産団体と連携して「空き家の持ち主応援隊」を結成して、空き家の持ち主の方が空き家の管理・売却・賃貸・解体などについて気軽に相談できるようにしています。このように、地元の民間事業者やNPO法人などと連携を図りながらの取り組みもあります。そこで建物をリフォームして、地元の活性化のために有効活用してもらえる可能性もあります。そういった情報にもアンテナを張ってみると、空き家を活かすこともできます。 自治体の助成・補助を利用する際のコツ  まず助成・補助金やその制度は、インターネット上で調べるといってもなかなかわかりにくいものです。また、目的は同じであっても自治体によって名称が異なります。できれば、空き家が所在する役所に直接問い合わせたり、相談会や相談係などに足を運んだりすることをお勧めします。  その際には、どのような内容に対して助成・補助があるかを尋ねるようにしましょう。例えば、「空き家状態になっている実家を解体したのですが、なにか助成金などはありますか?」といったような感じです。さらに、目的のことに対する助成・補助がなかった場合でもあきらめずに、「それに関連して使えそうな助成・補助はありませんか?」と聞いてみると、案外、使える制度がある場合があります。「この場合の建て替えに使える助成金はありませんが、この塀の改修については補助金がありますよ」、といった具合です。 また、使えそうな行政サービスが複数挙がった場合には、「これとこれを一緒に受けることはできますか?」というように併用が可能かどうかも確認しておきましょう。  こういった助成・補助制度は適用期間が設定されていたり、対象となる建物の建築された年が指定されていたりすることがあります。もしもそういった条件に合わないような場合があったとしても、それをカバーしうるなんらかの方法を教えてもらえるかもしれません。その際、空き家になっている家がいつ建てられたか、どのような建材で建てられているか、場所、立地条件、解体・リフォーム・新築・譲渡などの目的、などをメモしていくと、話が効率的に情報収集できるでしょう。 まとめ  空き家を維持し続けるか、解体して売却するか、それとも家屋や土地を利用してなにか事業を始めるか…その選択は、持ち主様の考えや状況によって異なります。しかし、いずれの方法を選択するにしても、自治体が備えている対策のなかには、持ち主様をサポートする内容のものがあります。それを知らないために利用できるものも利用しないでいる方々もいらっしゃるはずです。  まず、空き家がある場所の自治体にどのような対策があるかを知ることから始めましょう。といっても、なかなか調べるのも大変なものです。私たちマトイでは、解体工事のみならず、解体する物件がある自治体にどのような助成制度があるかも把握し、施主様の利益になる情報の提供を心掛けています。私どもに工事を依頼するかどうかがわからない段階でも、是非、ご相談ください。きっとお力になります。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームもしくはお電話でお気軽にご連絡ください。 ### 解体時の家具処分、目指すはラクしておトクな究極の断捨離!  家を解体するとき、施主様としては少しでも解体費用を安く抑えたいと思うことでしょう。大金を支払うのですから、それは当然です。  費用を抑えるには、工事前に家にある不要な品々を自分たちで処分することがコツの一つになります。そうすることで廃棄物の量が減って、全体の費用を抑えられます。これをしないと、解体によって出る廃棄物に、さらに廃棄物が上乗せられ、処理費用が余分にかかることになりかねません。  でも、わかっていても時間的にも労力的にもなかなか難しいことです。自宅でも不用品の処分が進まないという方が多いなか、何年、もしくは何十年も前に独立して出た実家では、さらに勝手が違います。片づけるといってもなにから手を付け、どのように処分していったらいいのか、途方に暮れることも多いでしょう。それに、自分で処分するとしても、何らかの費用はそこでもかかります。「ラク」とか「おトク」ということは、単に金額の大小とは限らないと思うのです。費用がかかったとしても、手間や時間がさほどかからなかった、体や精神的なプレッシャーが軽減した、という面と経済性のバランスが大事なのではないでしょうか。  そういった点から今回は、ラクに、おトクに、スムーズに家具を処分し、より有効にお金を使う方法を考えてみます。 整理整頓の基本「出す」「分ける」「減らす」「納める」を踏襲して家具処分の事前準備  世間では少し前から「断捨離」がブームとなっています。身の回りの不要なものを整理し、すっきりした環境で暮らそう、ということです。  こういったなか、整理整頓の基本とされているのが「出す」「分ける」「減らす」「納める」という4段階。しまってあるものをすべて出して、必要なものと不要なものを分ける、不要なものは捨ててものの量を減らし、残した必要なものを種類別に分けてそれぞれの場所に納めます。  この基本に沿って、解体に際して家の中にあるものを廃棄する方法を段階を追って考えてみました。 どのような家具類があるか、家具の種類を確認!  「家具」と漠然と思い描いても、とっさにどのくらいの数があるかは思いつきにくいものです。でも、一つひとつ書き出してみると、かなりの数があることに気づくはずです。ざっと書き出すだけでも以下のようなものがあります。 洋タンス        ダイニングテーブル      ソファ 和ダンス        椅子             ローテーブル 整理ダンス       ちゃぶ台           サイドボード ベッド         食器棚            飾り棚 サイドテーブル     キッチンラック        本棚 絨毯          洗濯ラック          学習机 カラーボックス     洗面台ユニット        机 衣装ケース       鏡台                   等々 加えて、電化製品も家具と同じように処分の対象となります。  実際に解体を考えている方は、解体する家のなかを実際に見て、どのような家具がどのくらいあるかを具体的に確認しましょう。    このとき、使っていないものなどをしまってある可能性がある、納戸、押し入れの天袋や天井裏、そして屋外にある物置などもチェックしておきましょう。これらは見落としがちな箇所で、工事が始まってから開けてみたらものがいっぱい詰まっていた、ということもあります。 大判の付箋を使って家具をラベリング  どのような家具がどの程度家のなかにあるかを確認したら、次はラベリングの準備です。この場合のラベリングとは、それぞれの家具の処分方法を明示するために、それぞれの家具に印をつけることです。  家具を処分するための方法としては、次の5つの方法があります。 1. 自分の家で引き続き使う 2. 自治体の粗大ごみ回収を利用して処分する 3. 不用品回収業者を利用して処分する 4. リサイクルショップやフリマアプリ、買取サービスを利用して処分する 5. 友達に譲ったり、寄付システムを利用したりして処分するもの  はじめから、この5つに分類することが難しい場合は、「引き続いて使うもの」と「それ以外の方法で処分するもの」の2つに分類してもいいと思います。そのために、まず色違いの大判の付箋紙とマスキングテープを準備します。  分類する項目ごとに付箋の色を決めて、一つひとつの家具を前述の5項目もしくは2項目に沿って付箋を貼っていきます。付箋だけだと時間が経つうちにはがれてしまうことがあるので、念のため、マスキングテープで付箋の一部分を固定しておきます。付箋以外では、養生テープを色違いで使ってもかまいませんが、家具の素材によってはテープを剥がす際に表面を傷めることがるので、家具の素材や塗装の状態などを見極めて使用することをお勧めします。 「出す」「分ける」「減らす」「納める」で家具のなかを空っぽに  「ものの入れ物」である家具を必要なものと不要なものとでを分類し、処分方法の分類もできたら、次はその中身の処分にかかります。中身が入ったままでは、重たくて移動させるのも大変です。それに、なかに何か重要なものが入っていることもあります。一度、中身を全部出して、重要なものが入っていないかどうかを確認することが大切です。  以前、人から聞いた話です。高齢者のデイサービスに通っていたお年寄りが亡くなりました。離れて暮らしていた息子さんが施設に訪れ、「母が使っていたタンスにたくさんの衣類があります。タンスごと寄付しますので使ってください」とのことでした。  その申し出をありがたく受けた職員が、後日、タンスの衣類を整理していたら、なんと引き出しの底に数百万円もの現金が出てきました。もちろん、すぐに現状の写真を撮って息子さんに連絡し、現金は返却したそうです。  似たような話は、遺品整理の方からも聞くことがあります。こういったこともありますので、まずは、家具類のなかはすべて出してみることをお勧めします。  家の解体に伴うものの処分の場合は、再び「納める」ということはほぼありませんが、できるだけ地域のごみ回収を利用して廃棄できるものは、燃えるゴミ、燃えないゴミ、衣類ゴミなどというように、その地域の分類方法や回収日に合わせて処分するようにしましょう。 家具類を処分する方法とその費用相場  家具は、大きさも素材も、そして用途もいろいろなものがあります。そのために、すべてを同じ方法で処分できるわけではありません。ここでは家具とそれに関連した電化製品の処分方法について説明します。なお、友達に譲ったり、寄付システムを利用したりすることについては、それぞれのケースで異なる点が多いので、ここでの説明は割愛させていただきます。 不要な家具を自分で処分する方法  一般的に、家具を処分する際は粗大ごみとして処分します。粗大ごみの規定は、おおむね一辺が30㎝以上のものと定められていますが、具体的な規定はそれぞれの自治体によって異なります。ゴミ袋に納められる程度に小さく切断できるものは切断し、ゴミ袋に納めて地域のごみ収集日に出します。それができないものは粗大ごみとして処分します。  ただし、事業系のごみ、家電リサイクル法対象であるテレビやエアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機など、小型家電リサイクル法対象であるパソコン・ゲーム機・デジタルカメラなど、その他タイヤ、ホイール、物干し台、消化器、ガスボンベ、耐熱金庫は受け付けてもらえません。  粗大ごみの分類や出し方、一度に出せる個数などについても各自治体で決まりがあるため、各地域のホームページなどを確認し、それに従って出してください。出し方は、一般的には事前に自治体の粗大ごみセンターに電話もしくはオンラインで回収を申し込み、購入した粗大ごみ処理券を貼付して指定された日に指定場所に出します。  なお、料金はその大きさによって異なりますが、小さいもので1点数百円ほど、ソファやタンスなどの大きなものになると1点2,000~3,000円ほどになります。 ※地域により金額は変わることがあります。詳しくは、最寄りの自治体にお問い合せください。 不要な家具を不用品回収業者に依頼して処分する方法  自治体で引き取ってもらえないリサイクル家電や収集運搬が難しいものなども引き取ってもらえます。  不用品回収業者に依頼して処分することの大きなメリットは、利用者の都合のよい日時に指定の場所までトラックで来てくれる点にあります。そのため、利用する人は搬出の手間がかかりませんし、わざわざ回収のために仕事を休んだり、スケジュールを調整したりしなくて組みます。  また、家具だけでなく衣類やその他の不用品も含めて回収してくれるところや、部屋いっぱいになった不用品を分別してくれるところもあり、それぞれの状況に応じて利用すると手間や労力がかなり省けます。  しかし、その反面、料金が自治体の粗大ごみ回収に出すよりも割高の傾向です。  例えば、軽トラックに積める不用品の量は、一般的に重さ350㎏、体積1.5㎥といわれています。具体的には、冷蔵庫、縦型洗濯機、シングルベッド、マットレス、その他の不用品が入った45ℓゴミ袋3個程度が、軽トラックに積み込める目安です。  料金の相場としては、軽トラック1台分で10,000~20,000円前後、2tトラック1台分だとおよそ30,000~40,000円前後とみておくといいでしょう。なお、見積もりなどを取り、示された金額が税抜きなのか税込みなのかも忘れずに確認しておいてください。 また、業者のなかには無許可で不用品の廃棄方法がいい加減だったり、料金設定が曖昧で後から過剰な追加料金を請求してトラブルになったり、ということがあります。そのため、事前にホームページや電話をかけて一般廃棄物収集運搬の許可を持っているか、スタッフの対応や質問に丁寧に答えてくれるか、料金体系が明確であるかなどを調べましょう。そのうえで複数の業者に相見積を取って決めることをお勧めします。 リサイクルショップや買取サービスを利用して処分する方法  リサイクルショップや買取サービスなどの利用も一つの処分方法です。ただし、その対象となるものはまだ使えて、傷みが激しくないものやデザイナーズブランドのものになります。それでも、ただ廃棄するのではなく、次に活かせること、引き取ってもらうことでいくらかの代金が支払われることなどメリットがあります。  一般的な手順と流れです。 ①オンライン、もしくは電話で相談・申し込みを行う ②利用者が指定した日時に業者が訪れ、対象のものを査定 ③査定額に納得できればその場で現金の受け取り ④当日運搬できるものは当日回収、できないものは後日回収  このほかにフリマアプリやネットオークションを利用する方法もあります。しかし、これらの方法に慣れていない人で、かつ大型家具になると、搬送方法をどのようにするかのやり取りや、配送料金の扱い等、面倒な点があるかもしれません。 解体業者に処分を依頼する方法  解体業者に不要になった家具の処分を依頼することも可能です。工事を依頼する際に不要になった家具類を一緒に処分できないかどうかを相談してみるのもいいでしょう。その際、自分たちでの処分が難しいもの、処分してもらいたいものなどをはっきり決めたうえで相談しましょう。処分するものの素材や量などによっては、無償で処分してくれる可能性もあります。  はじめから家のなかにある家具類や不用品全部…となると、別に廃棄物処理の費用が発生しますし、その金額もかなりの額になると思われます。しかし、大型家具類は自治体の粗大ごみ回収に出しても有料になりますから、金額面とともに手間がかからず楽に処理できる方法を選択するのもいいと思います。  業者に相談・依頼する場合は、見積もりや工事依頼の段階で不用品も一緒に処分したい旨を伝えて、見積もりを出してもらうといいでしょう。そのためには、ある程度、家具を含めた不用品の分類をして、業者に依頼したい不用品の量を出しておくことが必要です。 リサイクル家電やパソコンなどの処分方法  電化製品の処理で注意が必要なものは、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などは、家電リサイクル法によって、リサイクルできる部分はリサイクルするように決められています。そのため、他の粗大ごみのような廃棄ができません。                                          リサイクル家電を処分する方法として、処分する同品目のものを新しいものに買い替える際は、購入するお店に引き取りを依頼できます。  処分だけの場合は下記のような方法があります。 ①購入したお店に引き取りを依頼する ②購入したお店がわからない場合は、解体する家がある市区町村が指定する方法で処分 ③郵便局の振込方式で料金を支払い、指定引き取り先に直接持ち込む方法で処分する  引き取りを依頼した場合は、指定した回収日時に回収業者が訪問し、回収します。その際、「家電リサイクル券」に必要事項を記入すると、回収業者への引き渡し時に控えを渡されます。この控えを用いることで、家電リサイクル券センターのホームページでリサイクル状況を確認できます。  またリサイクル家電と同様に、処分に注意したいのが小型家電製品です。  これはパソコンやその周辺機器、デジタルカメラ、通信機器など電池や電気で動く家電400品目が小型家電リサイクル法の対象家電として指定されています。これらには、鉄・アルミ・金・銀・銅・レアメタルなど有用な金属が多く含まれている一方、鉛などの有害な物質も含まれています。有用な物質は活用し、有害な物質は人々に影響を与えないように適正な処分を目的に回収することを目指しています。  回収方法としては以下の方法があるので、利用しやすいように処分してください。 ①自治体が区役所や図書館などの公共施設に設置している小型家電回収ボックスなどを利用 ②製造メーカーに回収依頼 ③家電量販店での回収サービスを利用 ④廃品回収業者に依頼 最終の目標形は「家のなかは空っぽ!」  家具の処分は、その家具の状態や処分のためにどの程度の手間をかけられるかによって方法が違ってきます。また、その家がある自治体によって処分方法も異なります。  もちろん、費用をできるだけ抑えることも大切です。でも、それによって施主様の日常が解体する家の片付けだけに追われ、疲労困憊しては元も子もありません。ここは上手に業者とお金を使って、施主様の負担と時間を効率的に活用する方法を考えることも一案です。  そのためには、自治体の粗大ごみ回収を利用して自分で処分するものや、業者を利用して処分する方法など、以下のチャートにあるようにそれぞれの家具に応じた処分方法を組み合わせて行っていくことを検討してはどうでしょうか。  解体工事を控えた片付けの最終目標の形は、「家のなかは空っぽ」の状態です。工事着工前までにこの状態に整えることが、工事の進行をスムーズにし、全体的な費用も抑える大きなポイントになります。  そのためには、片付け期間として最低で1か月は見ておいてください。なぜならば、粗大ゴミに出すにしても、通常は申し込みから1週間程度かかりますが、それ以上かかる場合もあります。また、業者に依頼する場合でも、見積りを出してもらったり、業者と施主様とで回収日の日程調整をしたりする時間も必要で、それらを含めて余裕をもつことが大切です。  家具廃棄以外の事前準備については、以前のコラムも是非ご参照ください。 かいたいコラム 解体工事は開始前の事前準備から まとめ  住まなくなった家の家具の処分は大変です。家のなか全体にある一つひとつの家具をどのように処分するかを考えるだけでも一苦労。でも、そここそが肝心な点です。片づける前に、どのようなものがあるか、どのように片づけるかなど、処分の計画をしっかり立てておくことです。といっても、すぐにできることではありません。  解体工事は新たなスタートの基盤づくりでもあります。その大切なときに、片付けだけにエネルギーを使い切るわけにはいきません。どうしたら施主様のご負担を少なく、効率的に、解体工事の準備段階から施主様のサポートをさせていただくかを私たちマトイは常に考えています。是非、マトイにご相談ください。解体時の廃棄物と一緒に処分できるものの選別や料金の見積りなどを施主様とご相談しながら行わせていただきます。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームへ。  解体にまつわる小さな疑問もお気軽にご相談ください。 ### 解体するときの基礎とは? 家の土台がわかる方法をお伝えします  物事や人の話でも、その中心や核となるものがあります。建物も同じです。  建築に携わる者から見た場合、建物の核となるのはやはりその土台を造っている基礎部分です。基礎はほとんど人目に触れることはありませんが、建物を支える最も重要な部分です。それは解体する際も変わらず、どのような基礎であるかによって解体方法や工期などが変わります。今回は、建物にとって重要な役割を担っている基礎について解説します。 押さえておきたい、建物の「基礎」の基礎知識  「基礎は家の土台を造っている」ということは多くの人が知っていることと思います。しかし、これ以上のことは、普段は目にすることがないだけに、あまり知られていないのではないでしょうか。そこで、最初に「基礎」について説明します。 そもそも「基礎」とは?  繰り返しになりますが、基礎は建物を支える土台を造っています。私たちがいつも目にする上に造られている部分を「上部構造」と呼ぶのに対して、目につくことがあまりない土台部分を「下部構造」という呼びます。基礎はこの下部構造の最下部になります。  基礎があることによって、建物自体の重さを地盤に伝え、地震や風などの外力から家を支えながら守っています。この基礎部分がなかったり、上部構造に合った構造でなかったりすると、建物の沈下や傾き、倒壊などを引き起こす原因になります。 知っておきたい基礎の種類とそれぞれの特徴  一言で基礎といっても、上の図のようにいくつかの種類があります。まず、大きくは杭基礎と直接基礎という2種類に分かれます。  杭基礎は、コンクリート製の杭を地盤に深く打ち込んで基礎を作ります。地面に杭を打つことで地盤を固くするとともに、地盤が地中の深いところにある場合にそこまで杭を打つために耐久性と安定性が高くなります。鉄筋コンクリート造の建物や地盤が緩い土地に建物を建てる場合にこの基礎が設置されます。  一方、直接基礎とは、地盤に直接建物を支えさせる基礎です。地盤に十分な固さがある、建物の荷重がさほど大きくかからないときに直接基礎を用います。この直接基礎には、「独立基礎」、「ベタ基礎」、「布基礎」の3種類があります。それぞれについて説明していきましょう。 ①独立基礎  これは建物の柱の下の部分だけに独立した基礎があり、その基礎同士を「地中梁」と呼ばれる鉄筋コンクリートの梁でつなぎます。これはショッピングセンター、オフィスビル、マンションなどの大型建物に使われ、一般的な住宅にはほとんど使われません。 ②ベタ基礎  床下全面に鉄筋コンクリートを打って作ります。そのため地盤と接する部分が多く、建物の重さが分散されるため、安定性と強度に優れます。地盤が軟弱な土地、建物の重量が大きい場合にこの基礎が用いられます。さらに地面からの湿気やシロアリなどの侵入も防ぐ効果もあります。その一方で、鉄筋コンクリートを床下全面に使うことから、施工時や解体時の費用が高額になります。 ③布基礎  建物の柱の下に逆T字状の鉄筋コンクリートを打ち、その柱と柱の間にも基礎を作ります。ちょうど独立基礎と布基礎の中間のような形で、ベタ基礎のように床一面にコンクリートを流し込むのではなく、柱の下や柱と柱の間以外には基礎はなく、空間になります。建物の面部分には防湿コンクリートを用います。防湿コンクリートは薄い層からなるコンクリートなので、耐久性や安定度はほかの基礎より低くなります。木造で地盤の強い土地に用いられ、施工も解体も比較的安価にできます。  住宅では、ベタ基礎もしくは布基礎のいずれかが用いられますが、一般的には布基礎が用いられています。 解体工事における基礎解体の重要性  強さの違いはあるものの、基礎は家にとって欠かせないものです。しかし、普段は地中にあってあまり目に触れる機会がないものだけに、「解体に手間がかかるなら、そのまま地中に置いておけばいい?」などという考えもわくかもしれません。しかし、それは土地の価値を下げることになります。 基礎部分が残っているかどうかで変わる土地の価値  いくら建物を支えてきた基礎であっても、上部構造が撤去された後は、ただのコンクリートの塊の瓦礫となり、産業廃棄物を地中にそのままにしているのと同じです。  例えば、人が住めないような状態の家をそのままにして土地を売却しようとすると、土地の価値はぐっと下がってしまいます。基礎だけが残っている場合も同様で、その土地を購入してから撤去作業に費用や時間がかり、新しい建物の着工が遅れることも考えられます。土地を購入して、新たに建物を建てようと考える人からは敬遠されてしまい、なかなか売れにくい状態です。そういう理由から、周辺環境や広さなど同じような条件の更地と比較した場合、利用価値がなくなった家屋がある、基礎が残っているといった状態だと売値は低くなります。  こういったことから、できるだけ家屋を解体してきれいに整地した方が、その土地本来の価値を認めてもらい、適正価格で売却できる可能性が高くなります。 解体の費用を左右する基礎の違い  ご存じのように解体工事には高額の費用がかかります。その主なものは建物の解体費用そのものと廃棄物処理にかかる費用です。見積り上は基礎解体の費用は「建物解体工事」として建物の上部構造とまとめた形で記載されている場合が多いようです。  基礎部分の解体費用ですが、実はその種類によって大きく異なります。業者や建物の構造などによっても違いはあるものの、布基礎とベタ基礎ではベタ基礎の方が3~4倍近くの費用がかかります。それは、建物の土台部分全体に鉄筋コンクリートを敷き詰めて作るベタ基礎は、その分、解体の手間がかかり、発生する産業廃棄物や廃棄物の量が多いために処分費用がよりかかるためです。  このことから、解体する建物の基礎が布基礎であるかベタ基礎であるかによって、解体費用の総額も大きく変わってきます。多くの業者は、事前に確実に基礎の内容がわかっている場合を除いて、基本的に見積りの段階では布基礎で概算を出すことが多いです。そして、確実にベタ基礎であることがわかったときには、追加費用として請求させていただくことになります。  なお、杭基礎と独立基礎は一般住宅ではあまり用いられていないため、ここでの説明は省かせていただきます。 家の土台を事前に知って工期も費用も極力予定通りに進める方法  基礎の種類によって費用が大きく変わることはご理解いただけたと思います。基礎の違いは費用だけでなく工期にも影響を与える場合があります。なぜならば、コンクリートを解体することは、とても手間と時間がかかるからです。そのときに搬入した重機で解体が難しく、別の重機に変えることもあります。となると、重機の入れ替えだけで1日かかって、工期に影響を与えることもあり得るのです。  工期も費用も当初の予定通り進めたいのは施主様にとっても私たち業者にとっても当然の思いです。そのためには、できるだけ事前に土台がどのような種類であるかを確認しておきたいところです。そのためにはどうしたらよいかを説明します。 できれば現地調査時に竣工時の見取り図を準備  竣工時の見取り図には、どのような基礎がどのくらい施工されているかが記載されている場合があります。解体業者にそれを見せると、ある程度、基礎の状態がわかります。  ただ、「竣工時の図面が見当たらない」ということもあるでしょう。とくに建築してから長い年月が経っている場合は難しいかもしれません。そのようなときは、建物を施工してもらった業者に連絡すると用意してもらえる可能性がありますので、問い合わせてみてください。 現地調査で直接、基礎部分も確認  竣工時の見取り図がなかったとしても、ある程度、どのような基礎であるか目安をつけることは可能です。  現地調査の際に、建物の基礎の一部分を掘り起こしてみたり、排気口から床下部分を観察してみたりして確認することができる場合もあります。 心に留めておきたい「地中埋設物」などの想定外  前述のように見取り図を確認したり、現地調査に際して実際に見て確認したりしても、「基礎部分の確認が完全にできる」とは断言できません。  実際に基礎の上にある上部構造である家屋を撤去してみたら、現地調査時に確認できていた基礎とは違っていた、ということがあります。さらに、事前に確認した通りの基礎だったとしても、解体作業を進めていくうちに地中から瓦礫や、以前の建物の基礎らしきものが出てきた、ということもあります。建設リサイクル法ができて廃棄物処理に対する意識・規制が整備される以前は、廃棄物を地中に埋めることもあったためです。  いくら事前に確認しても、追加工事が発生する可能性は常にあります。そのため解体工事はもちろん、その他の工事も同様に工期や予算にも余裕をもっておくことが大切です。 まとめ  「塔は下から組め」ということわざがあります。これは、立派な塔は立派な土台の上に建つ、ということを意味し、そこから「仕事をするときには、土台をしっかり固めてかかれ」、という意味も含まれているそうです。この言葉どおり、基礎は建物の土台となって建物とそこで暮らす人たちを守っています。  それだけ重要な役割を果たしてきた基礎ですから、そうやすやすと解体できるものではありません。コンクリートを使っているということはもちろんですが、その構造からも安定した強固な造りになっています。その分、解体に手間がかかるのは当然です。  私たちマトイでは、まさに「縁の下の力持ち」である基礎部分の解体にはことに力が入ります。  追加工事は、できれば避けたいものです。マトイでも業者として施主様のご負担を増やす追加工事の発生には、心苦しさを感じることがあります。しかし、基礎解体とそれに続く整地作業をしっかり行うことで、その土地に新たなエネルギーを吹き込み、安全性の高いよりよい建築物を建てるための土台作りにつながるという信念をもっています。  我々は、施主様に真のメリットをもたらすことは何であるかを常に考えながらご提案し、施主様とコミュニケーションを取りながら作業を遂行しています。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームへ。  解体にまつわる小さな疑問もお気軽にご相談ください。 ### 「宅地から農地に転用」という選択肢もアリ! 空き家解体後の土地活用  空き家や土地をもっている人が頭を悩ませることは、家をどうするか、そして解体後はその土地を売却するべきか、それとも有効な活用方法はないだろうか…というようなことでないでしょうか。せっかくの土地ですから、できれば資産を継続的に増やせるような活用をしたいものです。  そのための活用方法がいろいろあるなかで、「農業」という選択肢もあります。今回は農業を選択肢に入れた場合のメリットやデメリット、そしてどのような準備が必要か等について解説します。 そもそも宅地を農地に転用できる?  まず、宅地を農地に転用することは可能かどうか、ということが気になるところです。  農地を宅地にするには、農地転用に関する届け出や許可が必要で、しかも一定の規制があるため、すべての宅地が農地にできるわけではありません。  一方、今回のテーマのように宅地を農地に転用することに法的な規制はありません。基本的には自由に転用が可能です。  しかし、一言に「農地にする」といっても、趣味と健康づくりを兼ねた家庭菜園レベルで行う場合、専業もしくは兼業であっても「農業・農家」といわれるように事業として行う場合、もしくは貸し農場・シェア農場という形の事業展開をする場合など、いくつかのパターンが考えられます。  趣味の範疇で農業をするにしても、事業として農業もしくは農園経営をするにしても、更地を畑にするにはなんの許可も申請も必要ではありません。ご本人の都合に合わせて土地を耕し、収穫したい野菜の種や苗を植えればいいだけです。  しかし、節税や事業として農業をすることを考えたら、やはりそのための届け出などが必要になります。その前にまず、宅地を農地に変えることのメリット・デメリットなどについて考えてみましょう。 空き家を解体して農地にするメリットは?  空き家を解体した後に農地にするには、いくつかのメリットがあります。それについて説明します。 固定資産税が安くなる可能性がある  宅地を農地に変えるメリットとして最も大きいものは、固定資産税が軽減される点です。  固定資産税は以下の式で計算されます。 固定資産税評価額×1.4%=固定資産税  この計算方法は宅地であっても農地であっても変わりません。しかし、更地となった宅地と農地とを比較すると、宅地・更地の固定資産税評価額の方が高くなります。そのため、農地に変えることで固定資産税を低く抑えられるのです。 ※用地の使用により異なりますので、詳しい金額の差は国税庁等にお問い合せください。 農業の収穫によって喜びや収益を得るチャンスがある  経済的にどの程度の収益を上げるかは、長期的にみるべきことですが、少なくとも作物の収穫によって喜びが得られるでしょう。  さらに耕作する作物や農地の広さによっても違いはありますが、定期的に収穫が得られるようになって販売ルートに乗せることができれば、収益も得られるようになります。もちろん維持管理費は必要ですが、ただ空き家のまま土地を遊ばせておくよりも有意義といえるでしょう。 空き家の管理や特定空き家指定の不安やプレッシャーから解放される  人が住まなくなった家は、傷みが早く進みます。そのため、空き家をもっている人は定期的に管理に通う必要もあります。それがなかなかできないでいて、空き家がさらに老朽化して痛みが進んでいくと、特定空き家の指定を受ける可能性があります。  この特定空き家の指定を受けると、固定資産税が更地同様に最大で6倍までかかってしまいます。そうならないためには、壊れそうなフェンスとか、生い茂った庭木の管理や家屋の修繕を行って周囲へ迷惑をかけないような状態にしておくことが大切です。しかし、そのため費用はもちろん精神的な負担もあります。建物を解体して新たな土地活用をすることで、そういったプレッシャーから解放されます。 空き家を解体して農地にするデメリットは?  もちろん、メリットがあればデメリットもあります。この二つをよく考え併せて計画を練りましょう。 農地の場所によっては固定資産税が安くならない場所がある  畑にする土地がどの地域にあるかによって、前述のメリットも変わってきます。表にあるように農地はどこの区域にあるかによって、その農地に対する評価と課税が変わってきます。そのため、注意したいのは、まずはご自身の土地がどのような区域の農地になるかという点です。特定市街化区域にある場合は、その土地の評価も課税も宅地扱いとなり、一般農地よりも固定資産税が高くなってしまいます。現在、新たな活用を考えている土地を農地にする前に、まず固定資産税がどのように変わるかを調べておきましょう。 【表:農地の区分とその評価および課税】 (農地の区分) (評価) (課税) 市街化区域外農地(一般農地) 農地 農地 市街化区域農地 生産緑地 農地 農地 一般市街化区域農地 宅地 農地に準じる 特定市街化区域農地 宅地 宅地 〈出典:農林水産省ホームページより改変〉 資産価値が低下する  農地を売却する場合、宅地の状態で売却するよりも安くなってしまいます。その理由は、農地では買手が少ないことや、本格的に農業を行おうとする人にとっては元宅地だった農地は狭い場合が多いからです。  かといって、一度、農地になった土地を再び宅地に変えることは可能ではありますが、農地転用の許可や手続きが必要になります。これは宅地から農地に変えるよりも大変です。その点もよく考えて計画をする必要があります。 きちんとした農地の手続きが完了するまでに時間がかかる  宅地として登記されている更地を農地にすることは、特別な手続きはとくに必要ありません。  しかし、本格的に農業をしたり、減税を目指したりするには、農地法に基づいた農地にすることが必要です。畑にするために土地を耕すことと併せて、このような手続きが完了するまでには時間がかかります。 空き家を解体して農地にする手順は?  農地にすると決めても、なにから始めたたらいいかは悩む点です。これまでに農業を経験している人ならまだしも、その経験がない人はなおさらでしょう。また、整地後の土地に作物を植え付けただけでは農地とは認められません。ここでは、農地に転用する際の簡単な段階を説明します。 建物を解体・整地後、耕して農地とする  まず、すでにある建物を解体して更地に戻します。すでに農地にしようと決めていたら、農家さんや地元の農協または農業委員会などに相談してみましょう。解体後の土地を整地する際に、どのような点に注意すべきか、また、「区画割りなどをしてもらった方がよい」などの情報を得ておくといいでしょう。  マトイでは、施主様の情報や要望をできるだけ取り入れて、整地作業を進めさせていただきます。  建物の解体・整地が済んだら、次は畑とするために本格的な準備を開始します。ただの更地の状態では、農地とは認められません。誰が見ても畑であることがわかるように、土を耕し、畝(うね)を作ります。  そして、よい畑にするために大切な「土づくり」をします。土を掘り起こし、土に空気をじゅうぶんに含ませて水はけをよくしておきます。これによって土壌の微生物が活動しやすくなってよい土ができる基礎ができます。そして石灰やたい肥を撒いて畑としての土を作ります。畝を作る前に、こうした土づくりが大切です。 課税地目を変更する  その土地が農地として認めてもらうためには、課税地目を変更する必要があります。  固定失算税は毎年1月1日の土地の状況を基準に判断され、課税されます。ですから、それまでに土地を畑として整えて「現況地目変更届」を提出し、実際に土地が農地として活用されていることを確認してもらいます。  なお、農地へ地目変更するには、農業委員会による農地証明の発行が必要となります。現況地目変更届を出す前に、農業委員会に出向いて、事前に手続きの確認をしておきましょう。  農業委員会とは、農地に関する事務を行う行政委員会で、各市町村に設置されています。届け出以前にも、農地変更に際しての相談などについても問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。 登録地目を変更する  上記の課税地目とともに、土地の登記地目も変更します。  宅地を耕して農地にした後、1か月以内に法務局に出向いて登記地目の変更を行い、他の農地と同様に農地法に則った農作業を行う必要があります。 農地にしてから注意することは?  農地に変えるための要点を説明してきましたが、その後、継続していくことが何よりも重要です。そのために注意したいことがいくつかあります。 地目を忘れずに変更  前項でも説明しましたが、固定資産税の計算の基準になる現況地目と土地の登記地目は同一でなければなりません。登記地目の変更は不動産登記法によって「変更された日から1か月以内に変更登記の申請をする必要がある」と定められています。これをしていないと、罰則として10万円以下の罰金が科せられてしまいます。そのため、忘れないうちに早めに登記することが必要です。 地域の農家の方々とコミュニケーションをとって協力  まず、農業は地域産業であることを理解したうえで、地域の農家の方々との協力関係がとても大切です。なぜならば、例えば農業に欠かせない水は、多くの場合、農業用水から引くことになります。この農業用水は他の農家の方々と共同で使用するものであり、また地域の防火用水も兼ねています。使用や管理については、その土地ごとの決まりごとがあるはずです。  また地域一帯で使用を制限している農薬があったり、農薬の不使用を義務付けていたりする場合もあります。自分の考えだけで農薬を使用していると周辺の農家の方々に迷惑をかけることになりかねません。  こうしたこともあって、農業は地域産業であるとともに地域の農家の方々との協力が大切です。 完全な農地として継続的に土地を整える  例えば、その土地の大半は農地にしてあったとしても、一部に建物があると農地とは認められません。また、畑を耕して一見農地のようになっていても、その後放置されて雑草だらけになっていると農地として認められないことがあります。まだ作物を育てていなかったとしても、きちんと農地として手入れしておく必要があります。 まとめ  ご自身が農業を行うということは、兼業にしても専業にしても、その後のライフプランに大きく影響することです。そのためじゅうぶんな検討が必要になります。  土地の広さにもよりますが、すべての土地を農地にするか、半分を農地にするか、作業や必要物品を収納する小屋を作るかどうか、等々によっても必要な手続きや進め方が変わってきます。  また、すべての時間を農業にかけることはできない……という方は、柿・栗・梨などの果樹を植えてみるなど、ご自身の状況に合わせて栽培するものを検討してみることも必要でしょう。  さらに自分自身がそこで農業を行うことは難しいものの、農地として活用したい場合には、貸農園やシェア農園という選択もあります。  一言で「農地」といっても、なにを作るか、どの程度の広さの農地にするか、どこまで自分が関わるか等によって、その手間も費用も変わってきます。地元の農家の方々、農協、行政の農業委員会などにも相談をしながら事前調査をじゅうぶんに行って進めましょう。  私たちマトイでも、解体後の土地活用を含めたご相談を常に受けております。施主様と一緒に考え、よりよい選択のお手伝いをさせていただきます。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームへ。  解体にまつわる小さな疑問もお気軽にご相談ください。 ### 解体工事の注意点、チェックリストを使って確認!!  家の解体を行うとなると、施主様はいろいろなことを決定したり、行ったりしなくてはなりません。しかも、本来のお仕事や日々の用事にそれらが加わって、時間的にも気持ち的にも余裕がなくなりがちです。  そこから「頼んでおいたはず」「言っておいたはず」といった行き違いがご家族や業者との間に起こること可能性があります。そういったことをできるだけ未然に防ぐためにも、どのようなことを行うべきか、どのようなことに注意すべきかを工事の流れに沿って明確にしておくことが大事です。  今回は、そんな解体工事を進めていく際の、大切な注意点を解体工事の流れに沿って丁寧に解説していきます。 注意事項をリストアップして施主様としてのTo Doを管理  解体工事は段階を踏みながら進められていきます。その過程には、施主様が行うこともあります。 解体工事は信頼できる業者にお任せ。施主様も全体把握をするとより安心です。  私たち業者は円滑な工事のために、事前の計画から工事終了に至るまで、細心の配慮で円滑に工事が行われるように努力しています。工事会社の努力によって、工事によって考えられる様々なトラブルを避けることもできます。  工事を円滑に進めるには、最初にしっかりした業者に依頼することが大切です。そのうえ、施主様自身も工事の流れと確認するべき注意点が分かっていらっしゃるとより安心かと思います。 解体工事の流れを踏んだ6つのカテゴリー  施主様が行うべきことは工事開始前からいろいろとあります。  段階を追って挙げると、おおむね次の6つのカテゴリーに分けられます。 1.解体工事業者の情報収集 2.解体業者決定に向けた現地調査と相見積り 3.見積りの精査と業者契約 4.工事着工前の諸準備 5.工事中の現場の状況確認 6.工事終了後の現場状況確認と申請  この6つのカテゴリーを通して施主様として行うべきことやその注意点などを確認しながら進めていかなくてはなりません。各行為の前後にそれらを確認することで、トラブルを回避して工事が順調に進められます。 解体工事で施主様が行うべきこととその注意事項  では、ここではそれぞれのカテゴリーごとに、行うことと注意点について一つひとつ見ていきます。 解体工事業者に関する情報収集  まず解体工事を思い立ったら、次に考えることは「解体後の土地活用はどうするか」、「費用はどのくらいかかるか」、「土地活用のプランや施主様の都合などと合わせたおおむねの期日」、「どこの業者に依頼するか」などだと思います。  このなかで、業者の選択は実際に計画を進めるうえで重要です。費用の安さだけに目を向けて決めてしまい、工事内容がずさんだったということもあり得ます。そういった事態を招かないように、価格だけでなく安心して工事を任せられる業者を選択したいものです。  そのためには、解体する物件がある周辺地域にどのような解体業者がいるか、その内容、評判などをインターネットや、身近に解体工事を経験した人がいればその人の話などから情報を集めてみましょう。 【地元不動産業者や工務店から情報を得る場合の注意点】  地元の不動産業者や工務店などからもよい情報を得られると思います。しかし、彼らが繋がっている特定の業者を勧められ、そのままその業者に依頼するようになる可能性があります。もちろん、地域の信頼関係を基盤に仕事をしているという前提で考えると、悪い業者ではないにしても、中間マージンが発生して割高になるというデメリットがあります。  「まだ現段階では情報を集めているだけで、工事をするかどうかはわからない」ということを伝えておくといいでしょう。 【ホームページから情報を得る場合の注意点】  最近では自社のホームページを作成して、施主様と直接契約をして良質な工事と良心的な価格で解体を請けようという業者が増えてきています。解体業者に直接依頼することで中間マージンが省かれて、その分の費用を抑えられます。ホームページは、その会社の実績などを知ることができて、直接契約をするための情報を得るには重要なものです。  ホームページを閲覧する際には、単に見た際の印象のよさだけでなく、しっかり会社の内容をチェックすることが大切です。そのポイントとしては、「施工実績・施工事例」が掲載されている、解体工事業や産業廃棄物収集運搬などの許認可が明記されている、加えてQ&Aや料金および追加料金などの依頼者側に立った情報を掲載しているかどうか、などを見てみましょう。 〈マトイ担当者より〉 「分離発注」という言葉をお聞きになったことはありますか? 解体工事と建物の建築工事を別々に施主様ご自身が発注することです。これによって中間マージンの必要がなくなるため、20~30%程費用を安く抑えることができます。さらに施主様と私どもが直接やり取りをするため、工事もより円滑に進みます。これらの点から、分離発注をお勧めします。 詳しくは、費用のページもご覧ください。 【電話での問い合わせをする際の注意点】  ホームページを見ただけではわからないことについては、電話をかけて直接尋ねましょう。その際の先方の対応も注意すべき重要なポイントです。  電話先の人の対応が少しぐらい不慣れであったとしても、誠意をもって相手の言葉に応えようとしているかどうかは伝わってきます。ところが、そういった気持ちがまったく伝わらず、慇懃無礼な態度や、ただ乱暴な印象を受ける態度では、施主様に対してはもちろん、現場での近隣の方々に対して細やかな対応ができるかどうかに不安があります。  さらに電話での問い合わせにいい加減な返事をしていないことも大切です。電話対応に当たった職員が、即答できないことやわからない質問に対して曖昧にしないで、「別のものから折り返しお電話をしてお答えさせていただきます」というような対応ができているかも重要です。ちょっとしたことですが、こういった対応ができることは、現場での対応もチームとして責任ある対応が取れるという判断ができます。 解体業者決定に向けた現地調査と相見積り  依頼先の候補となる解体工事業者は最低でも2~3社は挙げておきましょう。そのうえで現地調査を行い、各社見積りを提出してもらいます。  現地調査には可能なかぎり施主様も加わり、業者と施主様の双方が質問し合いながら工事日程や見積りを出します。  立ち会いしていただくとその場でお伺いすることも増えて業者としてはとても助かります。もし立ち会いが難しい場合はその旨を伝え、責任持って現地調査を引き受けてもらえる業者を選ぶと良いでしょう。  なお、現地調査では次の点を確認します。 【隣接し合う家との境界線】  隣家のものであるブロック塀を破損したり、重機等が気づかぬうちに隣家の敷地内に入り込んでしまったりすることがないように、工事前にしっかりと隣家との境界を確認しておきます。 【取り壊すもの・場所・範囲】  単に解体する建物だけでなく、フェンスや庭木等を細かく確認します。施主様が気づかないような部分についても確認してくる業者は、それだけ経験を積み、安全や費用に対する意識がしっかりしている業者といえます。さらに住宅密集地か否か、重機搬送や安全確認員の要・不要の判断のために周辺の道路状況なども把握しておく必要があります。 【残置物の処分とその費用】  敷地内に残っている不用品などは、業者によっては処分できます。現地調査の際にその点も確認し、処分してもらう際は「何tトラックで何万円程度なのか」といった見積りも併せて出してもらいます。 【追加費用】  現地調査を行っても、そのときにはわからなかった部分が追加工事として費用に加わることがあります。  また現地調査時の目視の範囲では判別しにくい建物の基礎やリフォームされている部分などが出てきて、追加費用が生じる場合があります。これについては、現地調査時に施主様が建物の設計図面を持参されればある程度把握できます。また、どこをリフォームしたかの情報も現地調査の際にお伝えいただけると、追加費用の発生を避けることが可能です。 【その他】  建物の解体に際してはいくつかの届け出が必要です。  それは、以下のの3点です。 ①解体する建物が建設リサイクル法の対象であった場合の都道府県知事への申請 ②建設リサイクル法に基づいた、資材を適正に処理したことを示すチェック表であるマニフェスト表 ③施主様が解体工事終了後に、業者から関係書類を受け取ってその建物がなくなったことを届け出る滅失登記という手続き  ①と②は一般的には解体業者が申請しますが、③は施主様ご自身が行うか司法書士等に依頼して解体後1か月以内に行うものです。  最初の段階でこれらの届け出や書類について確認した際、どういった手続きであるか、どの段階で業者から書類を渡せるかなどの説明をしてくれる業者はしっかりしています。  また、相見積りを拒否したり、他社がどのくらいの金額で見積りを提出しているかを過剰に気にしてくる場合は、その業者自身が見積もりにしっかりした根拠を持っていない可能性がありますので注意した方がよいでしょう。 〈マトイ担当者より〉 設計図面があれば建物の概要がわかります。ですので、現地調査ではできるだけ図面をお持ちいただけると、より正確な見積りを作成できます。 見積り内容の精査と業者との契約  見積り書を受け取ったら、請求金額とその内容を確認して業者との契約に進みます。そのためには、まず見積内容の精査を行いましょう。 【見積り内容の精査】  見積りが届いたら、まず合計金額を見ると思います。しかし、そこだけでなく記載されている各項目とその金額をチェックすることが重要です。その際、会社が異なれば見積書の書式はもちろん、項目やその内容の表記も異なります。さらにA社にあってB社・C社にはない項目、その逆の場合、意味不明の項目などがあったら、その業者に確認してください。その際に答えることはもちろん、きちんと丁寧に説明してくれるかどうか相手の態度も見ておきます。この段階の説明も丁寧に行えていれば、実際に工事が始まってからのフォローもしっかりしてくれるでしょう。  なお、見積りを精査するときには次のことに注意してください。 ①税込みと税抜きのどちらで表示されているか  費用自体が高額のため、消費税も大きくなります。入っているかどうかで10万円単位で金額が異なってきます。 ②単位が揃っているか  単位が異なっている場合は、単位を統一して計算しましょう。 ・建物や敷地……「坪」か「㎡・平米」 ・廃材の処分費用……「立米」か「t・トン」 ・室内の不用品処分……「〇tトラック×台数」            ③残置物の処分や樹木や物置の撤去などといった付帯工事で抜けているものはないか 【業者との契約】  見積内容を比較・精査してもっとも施主様の条件に合い、信頼して工事を任せられると思われる業者と契約を結びます。その場合、解体する建物の大小に関係なく、必ず書面で契約を交わすようにしましょう。  契約書には次の内容が盛り込まれているかどうか、それらに間違いがないかを確認したうえで契約を交わします。 ①どのような構造の建物の解体工事か ②解体工事の見積り金額 ③工期 ④契約の必須項目 ・工事を請け負った業者が、工事期間中に解体工事に必要な機材道具に関して、近隣住民など第三者に迷惑にならない処置を自社で行わなければならない。 ・施主と解体業の間で問題が起きた場合、双方が認めた第三者に仲介を依頼するか、法が定めた建設工事紛争審査会により、問題を解決しなければならない。 ・解体業者は工事完了後、マニフェスト表の提示を施主に求められたらマニフェスト表の写しを提示しなければならない。 工事着工前の諸準備  契約書を交わしたら、工事開始に向けての準備を始めます。そのなかには、工事開始前までにしっかり終わらせておかなければならない申請や、契約書を交わす前から徐々に進めておいた方がよいものなどがあります。 【ライフラインの停止と各種届出の手続き】  電気・ガス・電話をはじめとした通信回線等の契約先に連絡を入れ、停止もしくは再度使用する場合は一時中断の手続きを行います。工事中も使用する水道については、工事が終了した段階で業者に確認を取ってから停止します。郵便物の転居届・転送届も行いましょう。また主に居住していた方がご健在で、転居される場合は健康保険や年金などの住所変更の手続きも忘れずに行います。 【不用品の処分】  不用品についてはできるだけご自身で処分したほうが経費を抑えられます。しかし時間の問題や大きな家具など自分たちで行うのは無理な場合があります。その場合は、解体業者や不用品回収の業者に相談する方法もあります。そういったことも含めて、まずは「とっておきたいもの」、「自分たちで処分するもの」、「業者に処分を依頼するもの」を分け、それぞれの処分を進めていきます。 【近隣の方への挨拶回り】  解体工事では、業者は近隣の方々にできるだけ迷惑をかけない方法で細心の注意を図りながらおこないます。しかし、それでも何らかの影響とご迷惑をおかけすることになります。そのため、事前のご挨拶はとても重要で欠かせないものです。  この挨拶回りは、業者だけで行う場合、施主様だけで行う場合、施主様と業者で行う場合などがあります。どれにするかは、施主様とご近所の方々とのお付き合いの状況などで、施主様と業者とで話しあって決めます。 〈マトイ担当者より〉 マトイでは、工事を開始する1週間ほど前から、担当者がご近所の方々へご説明に伺わせていただいています。これについては、施主様やご近所の皆さま方から高く評価されています。 会社概要のページに弊社の近隣様へのご対応について、想いを綴っております。 【事前申請の確認】  事前に申請が必要なものは、「建設リサイクル法」、と「道路使用許可」の2つです。  建設リサイクル法の対象となるのは、コンクリートなどの特定建設資材を用いた一定規模以上(床面積合計が80㎡以上)の建物です。いずれも一般的には業者が行っていますが、厳密には施主様に申請義務があるものです。ですので、施主様ご自身で行うことも可能ですが、そうでなくても少なくとも工事開始前には届け出が行われたか否かの確認をしておきましょう。  道路使用許可は、解体のために使用する重機や廃材を積んだ車両の搬入出、そしてそれら工事車両を工事現場の敷地外に停める際に必要です。  また、解体工事を行う際には図面や現地調査などによってアスベストやアスベストを含有する建材を使用しているかどうかを調べなくてはなりません。その使用レベルに応じて事前の届け出が必要です。 工事中の現場の状況確認  工事中は業者が工事と近隣の方々への万全の対策を取りながら進めています。業者を信頼して任せてください。  近隣の方々の不満のなかには、作業後の周辺の汚れなどもあります。そのため、業者は毎日の作業後の現場や現場周辺の清掃まできちんと行っています。また、近隣の方々から何らかの声が届いた場合には速やかに対処するとともに、施主様への報告も行います。  このような施主様と業者との日々の協力体制がトラブルを未然に防ぎ、スムーズに工事を進めるために重要です。 工事終了後の現場状況の確認と申請  解体工事が終了したら、あと一息です。工事終了後の現地を確認し、建物の滅失届やマニフェストの受け取りとサイン等の法律に基づいた手続きを行います。  例えば、滅失届は解体工事終了後1か月以内に行うものですが、「1か月あるから今でなくても…」と思っているうちに届け出を忘れてしまう、ということもあります。そうならないように注意が必要です。  まず行うべきは現地の整地状況と周辺の確認です。現場に赴いて敷地内は凸凹なくきれいに整えられているか、周辺もきちんと清掃されているか、そして近隣の建物に汚れや傷をつけていないかなどを最終的にチェックします。そして契約書通りの状態になっていることや追加工事について確認します。  さらに廃棄物のマニフェストのコピーと建物滅失登記に必要な書類を受け取ります。  マニフェストのコピーを受け取ったら、業者のサイン・受取印・日程の記入が漏れなく記載されているかをチェックします。また建物滅失登記のために必要な書類は、取り壊し証明書・解体業者の印鑑証明・解体業者の会社登記事項証明書の3点です。これらの書類を受け取ったら1か月以内に手続きを忘れずに行いましょう。期間内に申請できなかった場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。なお、この登録手続きは施主様ご自身でも行えますし、司法書士や土地家屋調査士に依頼することも可能です。その場合は、費用は4~5万円程度です。 解体工事における施主様用チェック項目一覧  解体工事では施主様として行うことが実にたくさんあります。その一つひとつは、工事を無事に進めるために重要なことです。一つひとつをその前後に確認し、業者ともコミュニケーションを取りながら進めることが大切です。 解体工事業者に関する情報収集に関する注意点 □インターネットで解体業者のホームページを確認する  □解体工事業や産業廃棄物収集運搬などの許認可番号が明記されている  □施工実績や施工事例などが掲載されており、信頼できそうな印象がある □直接の対応の良し悪しを確認する  □電話対応の印象がよい  □質問に対して誠実かつ迅速に対応している 現地調査と相見積りに関する注意点 □依頼する業者として最低でも2~3社候補を挙げる □現地調査に対応したか  □隣家との境界線の確認  □建物の場所・道路状況などを含めた周辺環境・現場となる範囲  □不用品処分について可能か否か、可能な場合の料金の説明  □建物の設計図等を準備する(可能であれば)  □起こりうる追加費用についての説明  □建築リサイクル法・マニフェスト・滅失登記についての説明がしっかり行われる 見積りの精査と業者との契約に関する注意点 □数社から見積りを取って比較・検討する  □建坪などの面積や価格の単位を統一して比較した  □見積り内容の不明点の有無を確認し、それぞれに説明を受けた □契約書が整った  □工事内容や工期、金額等の内容を確認する  □契約書の重要項目を確認する 工事着工前の諸準備 □ライフラインの停止や住所変更を行う  □電気・ガス・通信回線の停止のための連絡を行う  □郵便物の転居届もしくは転送届を行う  □居住者の健康保険や年金などの住所変更を行う □不用品の分別・処分を行う □近隣の方々への挨拶回りを行う □建設リサイクル法の届け出を確認 □道路使用許可申請の届け出を確認 □アスベスト使用と使用に関連する届け出の要・不要を確認 工事中の現場の状況確認 □業者と連絡を取り合う  □周辺に過剰に迷惑をかけていることはないか  □養生や散水、交通誘導などはできているか  □工事終了後の現場周辺の清掃はきちんと行われているか 工事終了後の現場状況の確認と申請 □工事現場に足を運ぶ  □敷地内は凸凹や瓦礫残渣等なく整地されている  □近隣周辺を汚していないか、損傷を与えていないか  □追加工事の発生の有無を確認する □マニフェストを確認する □建物滅失登記の書類(3点)を受け取る □水道を停止する □業者への支払いをする まとめ  今回のチェック項目は施主様ご自身が行うべきことをきちんと把握し、落とすことなく円滑に工事を進めるためのものです。  マトイでは解体工事は施主様とマトイとの協働作業と考えています。施主様がチェックせずともフォローできる体制をとっておりますが、お客様に質問されることも多いので分かりやすくまとめてみました。  常々、お客様との対話を通したやり取りを大切にしていきたいと考えています。わからないこと、困ったことなどは、その都度お声をかけてください。一緒に考え、対処しながら進めていきましょう。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームへ。  解体にまつわる小さな疑問もお気軽にご相談ください。 ### 解体にお祓いは必要? その方法や段取りなどをご説明。  「お祓い」とか「お清め」といった言葉を耳にすることがあると思います。  新年の初詣、お盆やお彼岸のお墓参り、七五三詣などのように、私たち日本人は何かの節目には神社やお寺にお参りすることが、昔からの習慣として受け継がれてきました。  また、「物」に対しても、そこには魂が宿っているという考え方もします。  そういったことと関連して、「お祓い」とか「お清め」ということはかつて生活のなかで行われてきました。しかし、核家族化が進み、人びとの考え方も多様になってくるなかで、そういった考え方を受け継ぐ機会は減ってきました。そんな背景があってでしょうか、私たちが行う解体においても、「必要ないんじゃないか」「やった方がいいのかどうかわからない」「いったいどんな風にやるのか?」といった施主様のお声を聞くことがあります。  そこで今回は、これまで解体工事に関連して慣習的に行われてきたお祓い等の行事について取り上げてみました。 解体工事で慣習的に行われる宗教的行事  普段の暮らしのなかでも、神事や仏事に関してわからないことはいろいろあると思います。例えば「お彼岸のお墓参りはいつ行くべき?」とか、「お寺に渡すお礼の表書きはなんて書いたらいい?」といった具合です。それだけ、昔は慣習的に行われていた仏事や神事が日常で少なくなってきているように思われます。  一生のうちに何度も経験するわけではない解体工事や建築工事となったら、もっとわからないことが出てくるでしょう。まずは解体工事や建築工事にまつわる宗教的行事をご紹介します。 解体清祓  「かいたいきよはらい」もしくは「かいたいきよばらい」と読みます。これは解体前に行うお祓いです。解体する建物に対して「長年にわたって何事もなく無事に過ごさせていただいた感謝の気持ち」をもって、解体する前にその家に宿った「気」を抜き、神様にこれまで守っていただいたお礼をお伝えし、併せて解体工事の安全を祈願します。 【解体清祓に必要な物】 ①白米3~5合程度(無洗米でも可) ②日本酒4合~1升 ③粗塩20~50g程度 ④水を適量(水道水でもミネラルウォーターでも可) ⑤野菜や果物(あるもので可) ⑥以上①~⑤の品々を載せるテーブル 【解体清祓を行う時期】  解体作業の直前に行います。もし、その家屋内に神棚があれば、神棚を撤去する直前に行います。 【解体清祓を行う場所】  神棚があれば神棚の前に祭壇を作り、約2m四方以上の空間を確保します。神棚がない、もしくは神棚の前に空間を確保することができない場合は、できるだけ家の中心に近い場所に同様の空間を確保します。 【解体清祓の進め方】  ここでは建物の近くの神社や氏神様の神主さんに解体清祓をお願いする流れを説明します。 ①建物近くの神社もしくは氏神様となる神社に連絡を入れ、希望日時を伝えて解体清祓の依頼をします。  その際、戸主の氏名も伝えておきます。  また、神社によって事前に準備する物や、神主さんの送迎、初穂料(謝礼)などの対応が異なる場合があるので、それらの点も確認しておきましょう。 ②解体業者にもその旨を伝え、できれば一緒に参加してもらうようにします。 ③当日、祭壇に供える品々を準備して、神主さんを迎えます。 ④解体清祓の儀式は、一般的には次のような流れで行われます。  開会の辞  修祓の儀(しゅばつのぎ):祓い清める。  降神の儀(こうしんのぎ):神様を招く。  献饌の儀(けんせんのぎ):神様にお食事をお供えする。  祝詞奏上(のりとそうじょう):神主さんがお祈りする。  清祓いの儀(きよはらいのぎ):祭場を出て建物の四隅と入り口をお祓いする。  取毀の儀(とりこぼちのぎ):柱を木槌で叩くことで神様に解体を知らせる。  玉串奉奠(たまぐしほうてん):参列者一同が玉串をお供えして拝礼する。  撤饌の儀(てっせんのぎ):神様へのお供え物を下げる。  昇神の儀(しょうしんのぎ):神様を元の御座にお送りする。  直会の儀(なおらいのぎ):お神酒や神様のお食事である神饌をいただく。  閉式の儀 ⑤神主さんにお礼を述べるとともに初穂料などを渡して終了となります。 【解体清祓にかかる費用】  お祓いについては、それぞれの神社によって異なるため最初に聞いておきましょう。それを玉串料または初穂料(お祓いの料金)として、さらに神主さんのお車代として1万円程度を渡します。そのほか、御供物などを準備する費用などが必要になります。 魂抜き  「たましいぬき」「こんぬき」「たまぬき」などと読みます。神棚や仏壇、井戸、古くから敷地内にある樹木などを撤去したり、移動したりする際に行うものです。  これも家屋と同様に、魂が宿っているという考えから、移動や撤去の際にはその魂を抜いて「物」に戻してから行うための儀式です。長くその敷地内に暮らして関わってきた物に対する感謝を込めて行います。何に対して魂抜きを行うかに よって、神社にお願いするかお寺にお願いするかが分かれますので、以下にその説明を行います。 【神棚の場合】  神棚に祭られている神様に対して感謝の気持ちをもってきれいに掃除をした後、神社にもっていき、神社で「神棚納め」というご祈祷とお焚き上げをしていただきます。神社に運ぶことが難しい場合には、出張祭典をお願いし、お清めとお祓いをしていただき魂抜きをします。  魂抜きをした後、お札を神主さまに渡します。神棚や神器などは地域のごみの回収区分に沿って処分しますが、地域によっては神棚の回収は行っていないところもあるようです。その場合は神社に相談してみてください。 【仏壇の場合】  仏壇はお寺に依頼します。菩提寺があれば、まずは菩提寺に相談しますが、建物がある場所から遠方にあるようであれば、近くの寺院に相談しましょう。  仏壇の場合は、魂抜きをしていただくのは位牌に対してです。位牌は仏壇を設置した際に、一般的に「開眼供養」といって僧侶に魂を入れてもらっています。  ですので、処分する際は「閉眼供養」として魂抜きをしていただきます。  僧侶に家に来ていただくか、位牌をお寺にもっていって閉眼供養をしていただくこともできます。お支払いする料金は「お布施」として渡します。相場はお寺によって異なるので、事前に確認するとよいでしょう。  なお、ご供養後の位牌は、お寺でお焚き上げをしていただくか、専門業者に引き取ってもらいます。 【井戸や樹木の場合】  敷地内に古井戸や大木などがある場合にも、お祓いをするケースがあります。  これまで無事に暮らしてこられたことの感謝を伝え、家の撤去に伴い井戸を埋めることや樹を切ることの許しを得て、工事の安全祈願をするとともに今後も災いがないようにお願います。井戸や樹木のおはらいについては、神社でもお寺でも対応してもらえます。  準備するものや進め方については、神社にお願いするかお寺にお願いするかによっても異なり、また神社であってもお寺であっても個々による違いもありますので、問い合わせの際に確認するとよいでしょう。 地鎮祭  解体工事が終って更地になった状態で、建築工事を始めるにあたって、その土地の神様に工事の安全と順調な完成、そしてその後も守っていただくように祈願します。式の進め方は神社や地域によって違いがありますが、おおむね、神社の 神主をお招きして、お供え物を用意して祝詞を挙げてもらいます。  さらにお祓いをして清め、施主様が始めの鍬や鋤を入れ、工事の無事を祈ります。  この儀式は、主に施工管理業者が神主さんと連絡調整をして準備・開催しますので、施主様は玉串料を準備するくらいです。なお、式は以下のような流れで40分程度の時間を見ておきます。 ①修祓の儀(しゅばつのぎ):神主さんがお供え物と参列者祓い清める。 ②降神の儀(こうしんのぎ):神様を招く。 ③献饌の儀(けんせんのぎ):神様にお食事をお供えする ④祝詞奏上(のりとそうじょう):氏神様に新築の安全祈願を行う。 ⑤四方祓い(しほうはらい):お米と塩、白紙によって土地を清める。 ⑥鍬入の儀(くわいれのぎ):地鎮祭のメインで、施主様は「エイエイエイ」と大きな声で声をかけて砂を崩す動作を行う。 ⑦玉串奉奠(たまぐしほうてん):参列者一同が玉串をお供えして拝礼する。 ⑧撤饌の儀(てっせんのぎ):神様へのお供え物を下げる。 ⑨昇神の儀(しょうしんのぎ):神様を元の御座にお送りする。 ⑩神酒拝戴(しんしゅはいたい):神主さんの音頭で安全を祈願して皆で献杯する ⑪神官退下:神主さんが現場を後にする。 ⑫直会の儀:(なおらいのぎ):お神酒や神様のお食事である神饌をいただく。 ⑬閉式の儀 お性根入れ  「おしょうこんいれ」と読みます。また、「開眼供養」ともいい、位牌や神棚、お墓などに魂を入れることを意味します。位牌や神棚などを新しくしたり、解体工事などに際して魂抜き(閉眼供養)を行って撤去し、新たに別の場所に移動したりした際に行います。  位牌や神棚などの持ち運べるものは、事前に神社やお寺に連絡を入れたうえで持ち込み、ご供養をお願いします。それができない場合は、出張でご供養をお願いします。 ここで取り上げた儀式にまつわるQ&A  ここでお伝えしているような儀式を行うには、いろいろとわからないことや迷うことがあると思います。各儀式に共通する点について、説明させていただきます。 お祓い儀式をする?、しない? は最初に誰に相談する?  解体工事を依頼している業者に相談してみて、一緒に考えてみましょう。マトイでも施主様はもちろん、一般の方からもこうした相談を受けることがあります。こういったことは、それぞれの方の考えによって行う・行わないといった判断はもちろん、行うにしてもいろいろな方法があります。まずは、解体業者に相談なさってください。 お祓い儀式を行う場合、最初にどこに連絡するべき?  仏壇や位牌に関してはお寺に、神棚やその他については神社に連絡するのが適当でしょう。その際に、①何をお願いしたいか、②いつ頃お願いしたいか、③自分たちで準備するものはあるか、④玉串料・初穂料(神社の場合)、お布施(お寺の場合)はどの程度準備したらよいかを聞きましょう。 お祓い儀式の料金はいくらぐらい考えておくべき?  儀式の種類や規模や神社・お寺にもよりますのではっきりとした金額は示せないところです。  「お気持ちで……」とおっしゃることも多くあります。その場合はお世話になった金額を考えて試算し、いらっしゃる場所からのガソリン代や交通費を加味してお渡ししてはいかがでしょうか。  さらに、神主や僧侶の方が車や公共交通機関を使っていらっしゃる場合は交通費としてのお車代、もしくは送迎を行います。ほかにも、地鎮祭などでは施工業者が祭壇の準備をしてくれますが、その場合は玉串料のほか準備費用として1万円程度、お供え物としての米・塩・お酒・野菜・果物や紙コップなどの費用などがかかります。 儀式当日の服装は?  神様へのお礼と報告・これからの工事の無事をお願いする儀式です。とくに正装で臨む必要はありませんが、あまりにラフすぎるものやサンダル履きなどは避けた方がよいでしょう。しかし、もしも神主や僧侶の方に正装を求められた場合は、それに従うようにしましょう。 お祓いやご供養、みんなはやっている? やっていない?  解体時のお祓いやご供養は、「絶対にやる」「負担はかかるけどやった方がいいかな」「やる必要もやるつもりもない」と、人それぞれの考えがあります。それらは、どれをとっても間違いではありません。とくに義務付けられているようなことではないので、それぞれの考えに応じて決めればいいことです。  そこで問題になるのが、”やったほうがいいかなぁ?” と迷っている場合です。この思いの根底には、費用もかかることだろうし、面倒くさいし、でも行わないでもし事故でもあったら嫌だな…といった割り切れない気持ちがあると思います。また、ご親族のなかにも同じような思いや「絶対にやった方がいい」という方がいらっしゃることがあります。  それに対しては、「お祓いやご供養は必要ではないけれど、気になる方がいらっしゃれば行っておいた方がよいでしょう」といえます。なぜならば、解体に限らず、工事にはなんらかの事故が起こる可能性がわずかながらでもあります。お祓い等をやるかやらないか迷っていた場合、何らかのトラブルが起こった際に後悔の念が強くなるからです。さらに「やっておいた方がいい」と考えている方がご親族にいらした場合、そのことがきっかけとなってこれからの関係性になにがしかの支障を与える場合もあります。  そういった後々のことを含めて考え、「迷っている方」は行うことをお勧めします。 まとめ  「病は気から」という言葉があります。病気は気の持ちようによってよくも悪くもなるという意味ですが、お祓いをするかしないかについても同じことがいえるのではないでしょうか?  すでに前段で述べたように、絶対に行わなくてはいけないものではないものの、行おうかどうか迷っている方がいらしたら行うことをお勧めします。それは、お祓い等の儀式を行うことにより、気がかりがなく先に進める環境ができるからです。  今回は神主や僧侶の方に依頼して行う方法を主に説明を進めてきました。しかし、それ以外の簡略化したやり方も可能です。業者と施主様で敷地の四隅と中央にお塩とお酒を撒いて建物への感謝と引き続きの健康と安全をお祈りするといった形で行うこともあります。先日は私どもマトイのスタッフと施主様で井戸祓いを行って古井戸の埋め戻しを行いました。  義務がないということは、こうしなくてはいけないという形もないといえます。なによりも大切なことは、施主様やそのご家族・ご親族をこれまで守ってきた建物や敷地内にある井戸等への感謝の気持ちと、工事の安全と引き続いて皆さんの健康が守られることだと考えています。  迷われていること、不明なことなどについてはまずはマトイにご相談ください。一緒に考えさせていただき、納得のいく方法を共に作り出していくように日々努力しています。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームへ。  解体にまつわる小さな疑問もお気軽にご相談ください。 ### 解体した方がいい?しないほうがいい? 更地渡しについて掘り下げてみました。  世間では断捨離ブームが続いています。使うことなく山積みになっているものを手放すことで気分もスペースもスッキリします。でも、そうはいかないもの、処分をなかなか決断できないものもあります。  その一つに、ご両親から譲り受けた不動産もあるのでないでしょうか。まず、不動産となると、雑誌や衣類を処分するのとは事の大きさが違います。まさに一念発起して処分を考えている人もいらっしゃるはず。今回は、そのようなことでお悩みの方に向けて、家屋と土地の処分の方法のヒントとなる「更地渡し」についての情報をお伝えします。 「更地渡し」と「古家付き土地」について  土地の売買を行おうとする際に、「更地渡し」や「古家付き土地」という言葉は聞いたり、目にしたりすると思います。  まず更地とは、建物や構造物などが何も建っていない状態で、借地権はついておらず、購入後すぐにでも建物を建てられる状態の宅地をいいます。そして借地渡しとは、そういった土地の状態で、買手に土地を渡すことです。  「古家付き土地」とは言葉通り、古い建物が建ったままの土地をいいます。ほとんどの場合、建っている家に価値はないとされ、売買に際しては土地のみの価格となります。このように古家付き土地として土地を売るか、住宅に価値があるものとして中古住宅として売るかの厳密な決まりはありません。一般的に、木造住宅では築20年以上となると、法定耐用年数を超え、建物の価値がなくなり古家とされることが多いです。 更地渡しのメリットとデメリット  更地の状態であれば、土地を買う人にとっては購入後に建物を解体する必要はなく、建物を新たに建てようと思えばすぐにでも着工することができます。これは更地を購入する大きなメリットです。立場を変えて売る人にしてみれば、買手が見つかりやすいというメリットがあります。それ以外のメリット、そしてデメリットを説明します。 更地渡しのメリット 1. 買手が見つかりやすい。  更地であるため、買う方がこれから建てる建築物の設計をイメージしやすく、すぐに着工できることから早く買手が見つかる傾向にあります。 2. 更地では建築物がないため、その責任は生じない。  建物付きで土地を売却した場合、あとからその建物に傷や欠陥が見つかると、その補修などを売り手が行わなくてはなりません。でも、建物がない分、そういった売主の責任は軽減します。もちろん、すべての責任がゼロになるわけではなく、次に説明する地中埋設物などに対する責任は生じます。  しかし、さまざまなリスクが考えられる古家がないことで、結果として売主の売却後のトラブルや責任負担の可能性がかなり低くなります。 3. 地中を含めた土地の状態がわかりやすく、売買に伴うリスクを低減できる。  地面の中には、浄化槽やインフラの配管などのほか、持ち主でさえ知らなかったようなものが埋まっている場合があります。例えば昔建っていた家の瓦礫や産業廃棄物などです。  現在のように産業廃棄物の処理に対する考え方がしっかりしていなかった時代は、敷地内の建造物を解体した際に出た廃棄物を敷地内にそのまま埋めたり、地中に設置されていた便槽や浄化槽などを適切に処理しないまま埋めてしまったりすることも稀にありました。  そして、数十年経過した後、所有者が代わったり、代替わりしたりした際の建物の解体や建て替えに際して、そういった適切に処理されていないものなどが地中から発見されることがあります。土地を別の人に売った場合は、以前の土地所有者の責任において処理費用等は負担しなくてはなりません。  こういったことは、売主が知らない場合も多くあります。しかし、建物を解体すると、その際に地中埋設物を発見して可能な限りそれらを取り除くことができます。それによって土地を売却した後のトラブルや負担のリスクを減らすことができるのです。 更地渡しのデメリット 1. 既存の建物を解体する費用がかかる。  当然ですが、更地の状態にするために建物を解体撤去しなくてはなりません。建物の大きさや構造、そして倉庫や井戸があるなどといった敷地内の状態にもよりますが、少なくとも100万円前後の費用が必要になります。 2. 固定資産税が高くなる。  建物がある場合と、ない場合とでは、固定資産税が大きく違ってきます。更地にすると固定資産税が、それ以前の額の2~3倍になってしまいます。そのため、更地にしてすぐに売れればいいのですが、売れない期間が長くなると固定資産税は高くなります。そのため、買主が決まってから解体して更地にするという手もあります。  とくに中心地のような固定資産税の評価額が高い地域にある土地は、事前にしっかりと調べることが大切です。 古家付き土地として売却するメリットとデメリット  古家付き住宅は、建物が建っている状態で土地を売却します。しかし、リフォームやリノベーションが注目されているなかで、買う方の気持ちによっては古家付きでもお買い得物件になります。もしかしたら建物の価値はゼロ同様といっても、何らかの活用を考えている場合もあるでしょう。  これから古家付き土地の売買にまつわるメリット・デメリットについて説明します。 古家付き土地のメリット 1. 売主の解体費用がかからない。  解体費用がかからないことで売主の負担を大きく減らすことができます。  そして解体費用がかからない分、売却価格を下げて、買主が購入しやすくすることができます。その一方で、買主からは解体費用分の値引きを求められる可能性があります。  これらの点は交渉力がものをいう部分です。信頼できる不動産業者や専門家などに相談するといいでしょう。私たちマトイでは、そういったご相談にも応じていますので、是非無料お見積りフォームよりお気軽にご相談ください。 2. 固定資産税が安くなる。  建物が建っている状態では、固定資産税は「住宅用地の軽減措置特例」が適用されます。これによって固定資産税を敷地面積の200㎡までの部分は6分の1、200㎡超までの部分については3分の1にできます。そのため、ゆっくりと売却活動を進められます。 3. 買主が住宅ローンを利用できる。  住宅ローンの融資対象となります。住宅ローンは金利が安いため、買主にとってはうれしいことです。しかし、家の設計が完了して施工会社と契約を結んだ段階からの利用になるので注意が必要です。 古家付き土地のデメリット 1. 買手が付きにくい場合がある。  買主によっては、その建物に修理等を施して活用する方もいますが、逆に建っている建物があまりに古かったり、傷んでいたりすると、その印象から買手が付きにくいこともあります。さらに、買主が見つかるまでの間に天候をはじめとした何らかの影響で建物の一部が倒壊したり、塀が崩れたりすると持ち主の責任になるリスクがあります。 2. 契約不適合責任を問われる可能性がある。  買主が見つかって購入後、例えばシロアリ被害や購入時には判明されていなかった被害や地中埋設物などが発見されたときに、その補修・修繕費用を求められたり、状況によっては契約を解除されたりすることがあります。契約時には、「建物について一切の担保責任を負わない」といった内容の「契約不適合責任免責」の一文を盛り込んでおくといいでしょう。 更地渡しor古家付き土地、それぞれの売却に適した状態と注意点  家屋や土地を手放そうとするとき、更地にして渡すべきか、そのまま古家付きで渡すべきか迷うことと思います。どちらを選択するかは、売主と買主の双方の事情が大きく関係してきます。しかし、まずは家屋の状態が大きな判断基準となります。 更地渡しが適している状態 1. 建物が古すぎる。  “古すぎる”という表現はとてもあいまいで、具体的に築〇年以上ということはできません。あえてどのくらいかをいえば、「人が住めないほどの古さ」といえます。  とくに何年も空き家になっていた家は、柱や建材が腐り、瓦や窓ガラスが割れていたり、畳はぐちゃぐちゃになっていたりします。その状態を住める状態にリフォームするにはかなりの費用がかかり、買手にしてみれば家屋はもちろん、その土地に対しても悪印象を抱きがちになります。 2. 建物の耐震性が低い。  昭和56年末までに建築された家は、耐震基準を満たしていないものが多く見られます。新耐震基準を満たしていないと住宅ローン減税を受けられず、改修工事を行うよりも、解体を考えた方がいいかもしれません。 更地渡しを行う際の注意点 1. 契約内容にある売主の責任と負担についての記載をしっかり確認する。  売買契約書には「売主の責任と負担のもとで解体すること」「解体する物件の抹消登記に関する取り決め」「土地の瑕疵担保責任は追わない」といった内容について書かれているか、また間違いはないかをしっかり確認しましょう。 2. 「ローン特約の解除期限」の設定を決めておく。  ローン特約とは、買主の住宅ローンの申請が承認されない場合に、売買契約を白紙として、売主は買い主から受け取った手付金を返金する仕組みです。  買主は住宅ローンの融資を受けることが多いので、その場合、これについても決めておきましょう。 3. 解体工事着工は買主の融資が承認されてからに。  買主に金融機関の融資の承諾が下りなかったり、ローン特約の期限内を過ぎたりすると売買契約は解除されます。そのため、解体工事の着工は融資承認されてからにしましょう。 4. 円満な引き渡しのために、近隣との関係も円満に。  近隣トラブルで解体工事が遅れ、引き渡し日に間に合わなくなると、法的なトラブルに発展することがあります。また、違約金の発生や契約解除となる可能性もあります。そうした事態を避けるためにも、工事に際しては近隣の方々への挨拶や配慮をしっかり行って、円満に終えることが重要です。 5. 固定資産税を清算するタイミングに注意。  固定資産税はその年の1月1日時点での所有者に課税されるものですが、更地になると固定資産税は高くなります。そのため、年をまたぐ場合には、解体工事や決済、引き渡し日についてよく検討し、相談する必要があります。 6. 解約手付金と違約金の取り決めに注意。  この2つの言葉は似ていますが、意味が異なります。契約に際しては、十分に理解しておきましょう。  解約手付金とは、買主から売主に支払う手付金の1つです。売主や買主が契約履行に着手するまでの間に契約を解除する際、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返すことで契約を解除できます。  更地渡しでは、売主が解体工事に着手した時点で契約が履行されたことになり、契約解除はできなくなります。その後に解除するには違約金が発生します。 7. 解体工事中は地中埋設物の存在に注意。  今のように産業廃棄物の処理について規制がしっかりしていなかった以前は、廃棄物を地中に埋めていたことがありました。解体工事をしていると、その残骸が出てくることがあります。これらを残したままにしておくと、後からトラブルの原因になりかねません。解体工事をきっかけに、地中埋設物の有無をしっかり確認し、できれば取り除くといいでしょう。 古家付き土地で渡すのが適している状態 1. 建物に価値がある。  現在、古いものに価値や味わいを感じて、古い家をリノベーションして暮らすことを望む若い人たちが増えています。いわゆる「古民家」と呼ばれるような、伝統的な日本家屋や、古くても雰囲気のよい家などは、古家付き土地として売却できます。 2. 建築基準法などの関係で、建て替えが不可能な土地。  建築基準法の改正で建て替えが不可能な土地や、市街化調整区域に指定された土地は新たに家を建築することが難しくなります。 3. 土地査定価格より解体費用の方が高い。  不動産会社の査定価格より、解体費用の見積額が高くなってしまう場合は解体しないほうがいいでしょう。 古家付き土地で渡す際の注意点 1. 「古家付き土地、更地渡しも可」で売り出す。  安く土地を買って家を新築したい人、住むための土地付きの家を探している人、この二種類の考え方の人が対象となって買手希望の幅が広がります。なお、その際、更地にするために必要な費用も事前に把握しておきましょう。 2. リフォーム代金を把握しておく。  リフォームやリノベーションを考えている人向けに、工事費用や工事期間などの概算を調べておきましょう。 更地渡しで土地を売買する際の流れ  更地渡しで土地の売買が決まった場合、次のような流れで手続きを進めていきます。 1. 売買契約の締結 更地渡しでは、建物の解体に関する責任や負担は売主側が持ちます。そのため、契約書には「売り主の責任と負担のもとで解体する」「解体する建物の抹消登録に関する取り決め」「土地の瑕疵担保責任」について契約書に加筆し、売主と買い主の双方で内容を確認して売買契約を締結しましょう。 ▼ 2. 建物の解体工事 契約を結んだら、解体工事に着手します。もし、買主が住宅ローンを利用するのであれば、融資の承認が下りたことを確認できてから着工します。工事は業者に任せますが、近隣の方への挨拶は忘れずに行いましょう。具体的な方法は業者と話し合って決めます。なお、測量を行う場合は、必ず同行してください。 ▼ 3. 引き渡し 解体工事の終了後、買主から手付金などを除いた代金の残額を受け取ります。それで引き渡し終了となります。なお、売主は引き渡したら、解体後1か月以内に、建物滅失登記を忘れずに行いましょう。 まとめ  土地の売買を行う際、更地渡しにするべきか、そのまま家付きで売買するべきか、悩むところです。これまでに記してきたように、その判断は建物の状態や物件がある土地が、建築基準法や市街化調整区域などどのような土地柄なのかによっても異なってきます。また、昨今問題になっている空き家状態で、倒壊などの危険性をはらんでいるかも大きな判断材料になります。倒壊などのリスクがあれば、解体して更地にした方が安全であり、所有者にとっても安心です。  判断材料がたくさんあり悩んでしまう・・。そんなときは経験者や専門家、専門業者に意見を求めることも必要です。当社では、解体はもちろん、それにまつわる不動産処理や法的な専門家との連携で、いつでも皆様のご相談におうじています。  是非、お声をかけてください。一緒にベストな方法を考えさせていただきます。  詳しくはマトイ無料お見積りフォームへ。  解体にまつわる小さな疑問もお気軽にご相談ください。 ### 夏期休業のお知らせ 誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。 ■夏季休業期間 8月12日(木) ~ 8月16日(月) 休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。 皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 ### 店舗の解体費用の相場は? 店舗解体までの流れと安くするコツ  商売を行っていると、うまくいくと、そうでないときと状況が変わります。そして社会の状況を先読みしながら、店舗の様子を変えたり、業態を変えたりして顧客に選ばれるものを追求していくのも醍醐味。  「店舗解体」はそういった商売の大きなターニングポイントのカギを握っています。それだけに、解体費用も気になるところ。今回は閉店の進め方と店舗解体など必要になる費用等について、飲食店を例にして説明します。 ※内装解体をご検討の方は、以前掲載のコラムもぜひご覧になってください。 「閉店」のスタイルとそのポイント  「閉店」というとマイナスのイメージをもつ方も多いと思います。でも長く続いて、経営に問題ないようなお店でも閉店とは無縁ではありません。後継者がいない、突然に立ち退きしなければならなくなった、などさまざまな理由で閉店を余儀なくされることがあります。  いずれにしても、マイナスに考えるのではなく、新しい展開の始まりとして受け止めたいものです。そのためにも、まずは閉店の方法として次の4つを知っておきましょう。 ①店舗売却  借りている店舗を居抜き物件として売却します。内装解体工事の必要がなく、内装・厨房設備・空調設備などはそのまま使ってもらうため、処分しません。入居時の状態に戻す必要がないために、その費用を削減することができます。さらに、設備やインテリアなどの所有権を譲るので、次の借主から「造作譲渡料」としての費用を受け取れます。  ただし、リース品がある場合は、売却前にリース会社に返却し、返却しない場合は、リース残債を清算したうえで所有権をご自身に移す手続きが必要です。  また、売却にあたっては事前に貸主に伝えること、設備・什器類で故障がないか等動作確認を念入りに行っておくことが必要です。 ②事業譲渡  新しいオーナーに事業を売却し、経営を続けてもらいます。譲渡するものは店舗のほか、厨房機器・スタッフ・経営のノウハウ・メニュー内容・客からの評判などです。  この形をとる場合は、可能な限りそれまでの形を継続してほしいという現オーナーの思いがあるはずです。その気持ちに応えてくれる新しいオーナーを見つけるためには、「この人なら!」と信頼できる人を見つけることが大切です。そのため、「どんな人に」「いくらぐらいの金額で」「いつごろまでに譲渡したい」「リニューアルしてよいところ」「買えないでいてほしいところ」といった譲渡条件をはっきり決めておくことが大切です。  譲渡先が決まるまでは、営業していても営業していなくても家賃は払い続けなくてはなりません。ですからできるだけ早く譲渡先を見つけることが、負担を少なくします。 ③業態転換  廃業しないで業態を変えて経営を立て直します。  例えば普通の喫茶店をパンケーキの専門店にしたり、食堂をオーガニックレストランに変えたりなど、顧客の嗜好を絞り込んだ目的性のある業態に変えるものが多いです。また、昼は蕎麦屋、夜はワインをメインにしたスタンドバーというような、昼・夜で業態を変える方法もあります。  ただし、業態を変更するには、メニュー内容や厨房機器、什器類、ホームページなどを新たに変え、ときには新しい業態に合わせたスタッフをそろえるなど、費用と時間がかかります。その分、リスクも大きくなります。早めに、そして入念な計画が必要です。 ④業務委託  物件の契約はそのままに、お店の運営を第三者に委託します。この方法は、お店を手放さなくていい点と、持ち主はほかの仕事をしながら店舗収入を得られるというメリットがあります。  しかし、委託先が家賃を滞納した場合は、契約者である自分自身が立て替えなくてはなりません。また、もし委託先が契約を解約すると店舗収入がなくなりますが、物件の契約は続いているので家賃の支払いは続きます。  また、業務委託は賃貸契約上、禁止されている場合があります。加えて、営業するにあたっての禁止事項が契約書に記載されていることがありますので、契約書をよく読んだうえで委託契約を行うことが重要です。 店舗閉店に向けて行うべきことは?  次に、閉店するときに行うことについて説明します。しかし前述したように閉店には様々な方法があり、必要のないこともあります。まずは「店じまい」(廃業)によって店舗を貸主に戻すことを前提に説明を進めます。 店舗物件の解約  閉店が決まったら、管理会社や大家さんに解約通知を出します。賃貸借契約書には、「退居する〇ヵ月前までに申請を―」といった解約に関する記述があります。この期間は物件によって異なりますので、必ず契約書を確認してください。 スタッフへの解雇通知  従業員を雇っている場合、閉店の30日以上前までに解雇を通知します。通知が30日に満たない場合には、「解雇予告手当」の支払い義務が生じます。  解雇予告手当とは、解雇を予告する際に事業者から従業員に対して支払われる手当で、解雇予告から解雇日まで30日以上あれば支払う必要はありません。なお、解雇予告手当の支払いは、解雇日より前に通知した場合は「解雇通知した日」に、即日解雇の場合は「当日」に支払う決まりになっています。よほどのことがない限り、30日以上前には従業員に閉店について知らせておきましょう。 仕入れ先や各種業者への連絡  食材や日常的に使う備品などを仕入れている業者の方々にも、閉店の通知を忘れずに。閉店後に品物が届いた、などということ長いようにしましょう。 電気・ガス・水道などの解約  電気・ガス・水道・電話といったライフラインも解約もします。それぞれ利用停止日の何日前までに手続きしなければならないか、各所に確認しておくことも必要です。なお閉店後の店舗の内装解体工事をする場合は、水道は最後まで使うようになります。その場合は、解体工事業者と打ち合わせてから、停止日の決定と連絡をします。 閉業に伴う行政手続き  開店時と同様に、閉店の際もいろいろな行政手続きを行わなくてはなりません。多くは「保健所での手続き」「警察署での手続き」「税務署での手続き」に分けられますが、届け出の提出期限が定められているものもあります。閉店後に慌てて行うのではなく、あらかじめ事前に準備し、記載内容などわからないことは各行政機関に連絡・相談して進めましょう。なお閉店の方法によっては、行わずに済む手続きもあります。 【保健所での手続き】 ●「廃業届」の提出:窓口で記入して提出する方法や、郵送での提出を受け付けているところもあります。各地域の保健所のホームページなどを確認しましょう。なお、廃業日から10日以内に提出することが定められています。 ●「飲食店営業許可証」の返納:開業時に交付された「飲食店営業許可証」の原本を返納します。紛失した場合は、再交付などの手続きが必要です。 【警察署での手続き】 ●「深夜酒類提供飲食店営業の廃止届」の提出:深夜0時以降にアルコール類を出す居酒屋やバーなどは、開業時に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しています。閉店時は、それに対応する「廃止届」を廃業日から10日以内に提出します。 ●「風俗営業許可証」の返納:風俗営業許可を得て営業している場合は、風俗営業許可証を返納します。 【税務署での手続き】 ●「個人事業の廃業届」の提出:閉店後に個人事業主としての収入がなくなる場合に行います。 ● 給与支払事務所等の廃止届け出書」の提出:従業員を雇ってお給料を支払っている場合や、家族に青色事業専従者として働いてもらっている場合に提出します。 ●「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出:所得税を青色申告していた場合、取りやめ理由を記載して提出します。 ●「消費税の事業廃止届」の提出:次の条件によって消費税を納税していた場合に提出します。 ・前々年の課税売上高が1,000万円を超える。 ・特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、活動期間の給与等支払額が1,000万円を超える。 ・消費税の課税事業者選択届を提出している。 店内解体業者の選定  閉店によって店舗を貸主に返却する場合は、その場を借りた際の状態に原状回復して返却します。そのための店内解体を依頼する業者を選定して、予算も計上しておきましょう。これに関しては、次項でもう少し詳しく説明します。 ※内装解体をご検討の方は、以前掲載のコラムもぜひご覧になってください。 厨房機器や什器・店内備品の処分  店内解体をする場合、厨房機器や什器、家具類を処分しなくてはいけません。まだ使える厨房機器は専門のリサイクルショップなどに買い取ってもらったり、そのほかの什器類もリサイクルショップやフリーマーケットなどに出品したりすると廃棄費用を抑えられます。このときリース品を間違って処分しないように注意しましょう。 お客様への連絡  店頭の張り紙・ホームページ・SNSなどを通して、お客様に感謝の気持ちを添えて閉店のお知らせをします。 貸主への店舗返却  内装解体など閉店に際して必要なことがひと段落した状態で、貸主へ店舗を返却します。事前に契約書を確認して、どのような状態にして返却するかを貸主と確認したうえで内装解体を進めますが、実際に返却する際、再度、両者で契約書に記された状態になっているかを再確認したうえで返却します。 店舗返却に向けた内装解体  「内装解体工事」とは建物もしくは部屋の内部だけを解体することです。店舗の撤退や入れ替わり、リフォーム、リノベーションなどを目的に行われます。閉店に際しては、けじめとなる大きな行為です。 閉店時の内装解体工事の種類  これには「スケルトン工事」、「原状回復工事」の二種類があります。  「スケルトン工事」では建物を造っている骨組みだけを残し、そのほかのものはすべて撤去して、何もない空間だけの状態にします。  「原状回復工事」は、入居前の、オフィスや店舗として借りた際の状態に戻すことです。そのため借りたときの状態がどのようであったかによって、どのように工事をするかが変わってきます。例えば、借りたときにスケルトン状態であったなら、スケルトン状態にして返します。もし、借りたときから間仕切りがあったり、他に什器があったりしたらそれらは残します。しかし、貸主様によっては、それらも取ってスケルトン状態にしてほしい、この間仕切りも取ってほしいとか、他の要望を出されることがあります。閉店について伝えた際など、事前に内装解体工事を契約書通りに進めるか、貸主様の意向についても確認しておくことが必要です。 内装解体工事の流れ  閉店が決まった段階で各種手続き、従業員やそれまでのお客様へのお知らせなどを行うとともに、借りている店舗の返却の準備を始めます。どのようなことを、どのような流れで行うのかについて説明しましょう。 【事前準備段階】 ①貸主様への連絡・打ち合わせ 賃貸契約書にある撤退・転居時の引き渡し方法を確認して、貸主様に閉店を知らせます。そのうえで、引き渡し方法について再確認し、貸主様の意向を確認します。 ▼ ②解体工事業者を選ぶ 解体業者を選ぶ際は費用だけでなく施主様のご希望などに柔軟に対応してくれることも大切です。相見積りをとって工法・工期・費用の3要素で業者を選びましょう。 ▼ ③現地調査 業者が決まったら、あらためて現場を見ながら施主様とともに細かい部分を打ち合わせます。このとき、建物の不動産情報資料や建築図面などがあれば準備しておくと役立ちます。 ▼ ④近隣店舗・事務所へ挨拶 工事の期間や工事の概要などが決まったら、その内容を記した案内状を持って周辺の店舗や事務所、住民の方々に挨拶をします。 ▼ ⑤残置物の処分 店舗内に残った什器類は、工事が始まるまでに計画的に施主様ご自身で処分しておくと、余分な費用がかからないですみます。 ▼ ⑥ライフラインの停止 ライフラインは建物全体で契約を行っている場合があるので、貸主様の確認を取って進めます。   【内装解体工事開始から終了まで】 ①足場や養生の設置 埃や騒音などを最小限に抑えることで、隣り合う店舗・事務所の迷惑をできるだけ少なくします。また、エレベーター内や階段・通路などの養生も必要です。 ▼ ②内装材を撤去 電気・ガラス・ドア・壁紙などを、分別を行いながら撤去作業を進めます。 ▼ ③床材の撤去 なかには床材を使っていないところがあったり、貸主様の意向で「そのままでいい」ということがあったりして、行わないこともあります。 ▼ ④廃棄物の処理 工事によって出た石膏ボード・木材・鉄・プラスチック・コンクリートガラなどの廃材を、リサイクル可能なものとそうでないものを細かく分別して搬出します。 ▼ ⑤室内の清掃 解体作業では大きな廃材のほか、大小さまざまなゴミや汚れが生じます。それらをきれいにして養生を取り除いて解体工事が終了します。   閉店に際して必要な費用とその相場、そしてポイント  閉店するには行うべきことがあるとともに、同時に費用もかかります。ここでは、そのような費用がどのようにかかるのかを見ていきたいと思います。 内装解体工事に伴う費用とその相場  内装解体工事についての具体的な料金相場をお伝えすることはとても難しいです。あえて示すとすると、1坪20,000円以上ということになります。  内装解体工事費用はスケルトン工事であっても、原状回復工事であっても、通常は平米(㎡)数か坪単価を基本として金額が示されます(これについては単価の違いを見逃さないように注意が必要です)。この相場は、建物が木材、鉄骨などどのようなもので建てられているか、店舗の広さ、店舗内の造作、周囲の状況などによっても大きな違いが出てきます。とくに飲食店の場合は、個室や小上がり、半個室の仕切り、厨房や排気ダクトなどの設備類があることから、費用は高くなりがちです。  まずは複数の業者に相見積りを行ってみることをお勧めします。 廃棄物の処理費用  産業廃棄物の処分にかかる費用は、解体工事費用に含まれています。しかし、店内の造作の関係で通常以上に廃棄物が多い、食器や家具などの余分な不用品が多く残されている、といった場合にはこの費用が高くなります。 厨房機器・エアコンなどのリース代  リース品がある場合は、その製品のリース残高と契約満了期間を確かめましょう。リース期間が残っている場合は支払いを済ませ、買い取ってから売却するとトラブルを避けられます。もし、リース期間が終了していてリース業者から「処分してもかまわない」と言われても、処理証明書などの書類を求められることがあるので、よく確認してからにした方がよいでしょう。 人件費・仕入れ費用  これらは閉店後の支払いになるので、その経費をあらかじめ計算しておきましょう。 解散費用・決算費用  店を法人として経営していた際は、解散費用や決算費用が必要になります。あらかじめ税理士や司法書士の方に連絡を取って、その費用の見積りを出してもらいましょう。 店舗解体費用をできるだけ安く抑えるコツ  ここまでの説明を見ても、閉店に際しては本当にいろいろな費用がかかってきます。できれば少しでも安くしたいものです。そこで諸々の費用をできるだけ安く抑えるために大切な2つのコツをお伝えします。 【什器や設備類は買い取ってもらう】  飲食店やオフィスの什器は、専門のリサイクルショップに依頼すると買い取ってもらうことができます。また、解体工事会社に撤去を依頼すると、買い取りによって費用の足しにすることも可能です。  また、買い取ってもらえずに残ったものなどは、一般のリサイクルショップやフリーマーケット、フリマアプリなどを使ってみるのもいいでしょう。それでも残ったものは、地域のごみ回収・粗大ごみ回収などを使って処分すると、処理費用がかさまずにすみます。 【複数の解体業者から相見積りをとる】  相場の項でもお伝えしたように、解体工事費用はその店舗がある建物の状況や場所、広さ、造作などによっても変わってきます。さらに解体業者によっても違いがあります。1つの業者だけでなく、2~3社にあたって相見積りを出してもらって比較すると安心です。  その際、単に合計金額だけで比較するのではなく、見積書に挙げている項目をしっかりチェックしましょう。なかには具体性がないものもあります。そういった場合は、後から追加請求が出て当初の見積りよりもずいぶん高くなってしまうことも考えられます。  それぞれの項目を確認しながら、どこまでやってくれるのか、どうなったら追加請求として加算されるのか、といったこと等も聞いておくとよいでしょう。さらに、金額だけでなく、業者の担当者や電話対応の感じの良さ・依頼したことの対応の迅速さや丁寧さなども大切なチェック項目です。 まとめ  閉店に伴う解体工事は、施主様自身が行うべきことも多く、なかなか大変なことです。  私たちマトイでは、”解体”についてスムーズな段取りと円滑な作業でできるだけ短期間で工事を終えられるよう、もてるノウハウを発揮します。それが施主様のご負担を少しでも減らすことにつながると信じています。  なお私たちは、関連する業者や専門家とのネットワークを活かしながら、施主様の「どうしよう? どうしたらいい?」といった疑問にも丁寧にお手伝いさせていただきます。お見積りはもちろん、なんでもお声がけください。 ### 墓石解体に至る墓じまいのプロセスを解説  私たちは解体工事業者としてさまざまな建築物の解体を行っています。意外かもしれませんが、そのなかには「『お墓』を解体してほしい」というご依頼もあります。  聞かれた方は驚くかもしれません。が、さまざまな分野で”多様化”が注目されている現在、供養の方法やお墓の在り方、そしてお墓の解体にも多様化の波が訪れているのを感じます。  今回は最近増えつつある「墓じまい」と、それに伴う「墓石解体」について解説します。 ※一般的な仏教のお墓についての説明です。お墓については宗教、宗派により様々です。 「墓じまい」はお墓の引っ越し、またはご供養の形の変更手続き  「墓じまい」という言葉を聞いたことはありますか?   二世帯、三世帯で暮らすことが当たり前だった時代は大家族で、周辺には親せきもおり、ことあるごとに集まったり、助け合ったりして暮らしていました。しかし、そういう環境は徐々に変化して核家族が当たり前となり、少子化が進んでいます。現代では、以前のように実家や代々のお墓を継承することが難しくなっています。 知っておきたい「墓じまい」とは  そのような環境において墓じまいを考える人は増えてきています。  墓じまいとは、それまでにあったお墓を撤去して処分することです。  お墓が建っている場所は、お寺や霊園等の土地の使用権を借りている形で、そこの土地を購入しているわけではありません。そのため、墓じまいの際は、そこにある墓石や遺骨などを撤去して、更地の状態に整えてお寺や霊園の管理者に戻します。  ただし、墓石を撤去して更地に戻すだけでなく、お墓から取り出した遺骨を次の供養先に納めること、撤去した墓石をきちんと処分することで墓じまいが完了したことになります。 増加傾向にある最近の墓じまい事情  お墓参りに出向くと、それぞれの墓地・霊園内に墓を管理する親族がいなくなったのか、荒れ果てたお墓を見かけます。  厚生労働省の統計調査によると、「無縁墳墓等の改葬」は年々増えていて、2007年度から2016年度の10年間で計35,383件、年平均約3,500件あります。これはお墓の管理を引き継ぐ人が不在、もしくは連絡がつかないために無縁墓(無縁仏)ということで墓地・霊園管理者が墓を撤去し、ご遺骨を共同供養塔などに納めたものです。  また、お墓を承継する人がいないために、お墓の持ち主自身が事前に責任をもって処理したり、承継者が管理しやすいところに改葬するのも2007年が73,942件であるのに対し、2016年には97,317件と増加し、132%となっています。  こうした背景には、お墓を継ぐ人がいない、継いだ人が暮らす場所とお墓が離れていて供養や管理することが難しい、ライフスタイルや経済的な理由、等があります。 墓じまいの締めくくりである墓石解体までの流れとポイント  では、実際に墓じまい・墓石解体までは具体的にどのような流れで進めていくのでしょうか、そして中心となって墓じまいを進める方はどのような点について注意・配慮が必要になってくるでしょうか。それらについて説明します。 墓じまいの流れ Step1:お墓の名義人・親族に相談。 Step2:現在の墓地管理者・寺院に墓じまいについて相談。墓石解体を依頼する石屋または解体業者も決める。 Step3:移転先となる墓地・霊園を決める。 Step4:現在、お墓がある市町村役場から「改葬*許可申請書」を発行してもらう。 Step5:現在の墓地管理者から「改葬許可申請書」に署名・捺印をしてもらう。 Step6:改葬許可申請書、受け入れ証明書が揃ったら申請者の身分証明書のコピーとともに役所に提出し、「改葬許可証」を発行してもらう。 Step7:移転先となる墓地・霊園に「改葬許可証」を提出し、「受け入れ証明書」を発行してもらう。この改葬許可証が発行された時点で、墓地から遺骨を移動できるようになる。 Step8:お墓の閉眼法要を行う。閉眼供養とはお墓に宿ったとされる仏様の魂を抜いて墓石をただの石に戻すためのご供養です。 Step9:遺骨を取り出し、墓石の解体工事を行って更地にして墓所を返還する。 Step10:改葬許可証をもって遺骨を改葬先に納骨。 *「改葬」とは、遺骨を別の墓地に移したり、永代供養墓地などに移したりすること。  以上のステップは改葬することを主に説明を進めています。  しかし墓じまいを考えている方のなかには、散骨や手元供養を考えている方もいらっしゃるでしょう。その場合は、改葬許可は不要とされています。しかし、その自治体によっては改葬許可申請して改葬許可を受けることを必要とするところがあります。また、散骨する場合などは、手元供養用にご遺骨の一部を残していたのを後に埋葬することがあります。その場合は、改葬許可証または埋葬証明書などの書類が必要となります。  どのようなご供養方法を選ぶかによらず墓じまいを考える際は、一度、自治体の窓口に相談するといいでしょう。 墓じまいをスムーズに進めるポイントはご家族・ご親族との話し合い  「何事も出だしが肝心」とはよくいわれることです。墓じまいにおいても同様のことがいえます。そのために最初に行っておきたいことは、ご家族・ご親族、現在のお墓があるお寺のご住職・霊園の管理者との話し合いです。話し合いの内容は、「墓じまいをしようと思っている」こと、そして「次のご遺骨の供養方法」についてです。  お墓はご家族やご親族にとっては、精神的な拠り所や亡くなられた方々を思う場所でもあります。お墓を継いでいる人は知らないけれど、もしかしたらお参りに来てくれているご親族がいらっしゃるかもしれません。事情を理解せずに、代々のお墓を撤去してしまうことに反発する方もいらっしゃるかもしれません。  行動を起こす前のこの話し合いを省いて墓じまいをすると、こうした方々の不満が引き金になって後々にトラブルを引き起こし、お付き合いにわだかまりができかねません。それとともに菩提寺として長くお付き合いしてきたお寺とは、ご住職も親身に思ってお付き合いしてきたはずです。誠意をもって墓じまいを決断するに至った事情と感謝の気持ちを伝えて、お墓を撤去する相談をしてください。 墓じまいに必要な書類について  墓じまいを進めるには、次の書類が必要です。 【改葬許可申請書】  お墓を移動させるための許可を得るための申請に必要な書類です。現在、お墓がある市町村役場の窓口、もしくは役所のホームページからダウンロードして入手できます。 【受入証明書】  ご遺骨の引っ越し先となるお寺や霊園で、受け入れを証明する書類です。これによって新しく納骨場所があることを証明されます。用紙は受け入れ先となるお寺や霊園でもらえるほか、役所の窓口やホームページからもダウンロードして入手できます。また、「墓地使用許可証」でも可能とする自治体もあります。 【埋葬証明書】  遺骨が埋葬されていることを証明する書類です。現在、ご遺骨が納められているお墓がある寺院・霊園の管理者によって発行されます。ご遺骨1体につき1通必要となりますが、その寺院・霊園によっては1枚の用紙に複数のご遺骨について記載できる場合もあります。 【 注 意 】  改葬申請者とお墓の名義人が異なる場合、改葬許可申請書とともに改葬承諾書が必要です。これはお墓の名義人となっている人が、改葬や墓じまいを承諾していることを証明する書類です。例えば、お墓の名義人となっている親御さんがご高齢でお墓の管理や手続きができない、病気などの理由で離れて暮らすお子さんの家に同居する、などの事情があって改葬する場合です。 墓石解体までにかかる費用について  墓じまいでは、さまざまな段階を経てご遺骨を新たな供養先に納め、元の墓石を解体して墓所を更地に整地してお寺・霊園にお返しして終了となります。  あらためて、どのような費用がかかるかを見てみましょう。 【行政手続き費用】  改葬を行う際に必要な改葬許可証や埋葬証明書の発行に伴う費用。 【墓石の撤去費用】  墓石を撤去するための費用で墓所の広さ・造られ方、墓石の種類・量・大きさなどによって異なる。 【出骨作業】  お骨をお墓から取り出す作業にかかる費用。ご遺骨1体ごとに料金が必要。 【閉眼供養のお布施】  お墓には仏様の魂が宿っていると考えられています。そのため、墓石をただの石にするために僧侶が読経を行います。その謝礼としてお布施が必要となります。 【離檀料】  お寺の墓地にあるお墓の場合、そのお寺の檀家がお寺から離れて別の場所に改葬することになります。離檀料とは、この檀家を離れるための料金です。 【遺骨移送料】  ご遺骨を新しい供養場所に移す際の移送費用で、ご遺体1体ごとに費用が必要です。なお、移送距離が長くなった場合は追加費用が発生する場合があるので、事前に業者に確認しておきましょう。 【納骨料】  ご遺骨を取り出した後、新しくご遺骨を納める墓地、永代供養墓、納骨堂などへ納骨します。この際は「閉眼供養」に対して「開眼供養」というご供養を行い、お布施が必要となります。  墓じまいに伴っては以上のような費用が必要になってきます。しかし、もともと納めていたお墓がお寺の墓地か公営の霊園であるか、宗派、墓じまい後のご供養をどのように行うか、もともと納められていたご遺骨の数など、諸々の条件によってかかる費用の相場も実際の費用も異なります。  また、上記のほかにご親族やお寺との相談や業者との打ち合わせにかかる費用や、出骨後のご遺骨の手入れなどにも費用が必要になります。取り出されたご遺骨は骨壺に納められていても、長年の風雨などによってカビが生えていたり、泥や枯葉などで汚れていたりします。そのため、新たに納骨する場合、その供養方法に関係なくきれいにすることが必要です。  こういったことから、実は墓じまいこそかかる費用の幅は大きく、一概に「相場は~くらいです」とはいえません。それぞれのお墓の状況に合わせて、お寺のご住職や霊園の管理者に相談し、業者に見積もりをしてもらうことが大切です。私たちマトイでもそうしたご相談に無料で対応させていただいています。 墓じまいはしっかりスケジュールを組んで進めよう  このように墓じまいはさまざまな段階を踏んで進めます。また、相談したり、連絡調整したりする先がいくつもあります。  まず、最初にご親族の方々への相談、お墓があるお寺や霊園への連絡・相談、新しいご供養方法を検討してそれに合わせた墓地・霊園の連絡・手配、書類手続きを行う市町村役場への問い合わせや手続き、そして墓石解体を行う業者の選定や依頼……。実際の行動を思い描くだけでも汗をかきそうです。  毎日の暮らしをしながらこれらを進めていくことは本当に大変です。それだけに、普段の生活への影響をできるだけ少なくするためにも、しっかりとスケジュールを組んで計画的に進めることをお勧めします。その際、無理せず余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。たくさんの方々への連絡調整をしながら進める墓じまいは、時間が必要です。焦らずに進めてください。  マトイでも墓じまいのお手伝いもさせていただいていますが、なかには途中で親戚の方からストップが入ったり、お仕事の都合で計画通りに進められないという事態になったりすることがあります。そのようなときは、墓じまいを計画なさっている方とマトイとで一緒に考えながらアドバイスをさせていただいたり、スケジュールを調整したりしています。 “ どうする? どうなる? ”墓じまいに伴う素朴な疑問  墓じまいには「お墓を処分する」ということに対する罪悪感のような感覚や、「一度納骨したお骨を出す」ことへの抵抗感、墓じまい後のご供養の不安などが伴って、なかなか行動に移せない、という方もいらっしゃいます。まずは、これらの不安が少しでも軽くなるよう、墓じまい後の墓石やご供養について説明します。 解体後の墓石はどうする?  これまでお墓参りのたびに手を合わせていた墓石がどのようになるか、いくら閉眼供養をしたとしても気になる点です。  結論からいうと、墓じまい後の墓石は産業廃棄物として処分されます。墓じまいでは、表に出ている墓石はもちろん、その下にはコンクリートや石材で造られた納骨室もあります。それらも含めて解体されて、処分されます。  ですから、正しく廃棄処分する業者を選ぶことが大切です。そのためには、依頼の際に産業廃棄物の許可について質問し、解体終了後にマニフェストが発行されることも確認しましょう。これらのことに対して、はっきり答えられないような業者は廃棄処分をしっかり行っていない可能性があるので避けた方がいいでしょう。  解体後の墓石は、重機によってある程度の大きさに粉砕されます。粉砕された墓石は多くの場合、「下層基盤材」として小石ほどの大きさにさらに粉砕され、道路工事でアスファルトの下に敷く材料として使われます。また、細かく粉砕しないで、再加工し、お墓を装飾する灯篭などに加工する場合もあります。  なお、墓石の買い取り制度はありません。 墓じまい後のご遺骨のご供養はどうする?  墓じまい後のご遺骨のご供養について、どのようにしようかと迷われる方も多いと思います。ご遺骨は、必ずしもお墓に入れなくてはならないという決まりはありません。そして、墓じまい後のご供養の形にはいろいろは方法があります。以下に、一般的に行われているいくつかの方法について説明します。 【一般墓への改葬】  自宅の近くのお寺の墓地や霊園に、新たにお墓を建立してそこにご遺骨を移します。管理や墓参が楽になる、ご夫婦の両家のご遺骨を一緒にしてご供養できるなどのメリットがあります。しかし、新たにお墓を建立するために、費用がかかります。 【永代供養墓】  永代供養墓は、他の方のご遺骨と一緒に納骨する合祀型と、個別の区画に納骨できる個別型があり、そこのお寺や霊園にずっとご遺骨の管理を任せられます。そのため、後にお墓を継ぐ人を考える必要がありません。 【納骨堂】  ご遺骨を納めるための収蔵スペースを備えた建物をいいます。ロッカー型、仏壇型、自動搬送型、位牌型などさまざまな形態があり、利便性の良い土地柄や屋内にあるために天候に左右されずにお参りできます。 【樹木葬】  「自然に還る」という発想で、墓石ではなく樹木や草花を墓標としてその下に埋葬する形式です。永代供養で継承者や管理費はかからないことが多いのですが、時に管理費等が必要なところもありますので、事前の確認が必要です。 【手元供養】  これはご遺骨のすべて、もしくは一部をご自宅で保管してご供養することです。最近ではご遺骨の一部を指輪やペンダントトップなどにして常に身に付けることもできるようになっています。なお、手元供養の場合、ご供養していた方が亡くなられた際、残されたご家族やご親族にご自宅でご供養されていたご遺骨の対処が必要になることがあります。その場合はどうしたらいいかを考えて、ご家族やご親族に伝えておくとよいでしょう。 【散骨】  ご遺骨をパウダー状(2mm以下)に細かく砕いたものを、海・山・川などに撒く方法です。これは自治体によっては禁止していたり、場所の制約が設けられていたりしますので、必ず事前に確認が必要です。 まとめ  墓じまいやそれぞれのご供養の形には、行政手続きなどで決まりごとはありますが、それ以外の部分では「こうしなくてはいけない」というものはほとんどありません。何よりも大切なことは、亡き人の魂を弔う気持ち、ではないでしょうか。  「墓じまいの流れ」の項の初めに「ご家族・ご親族、お寺のご住職への相談・話し合いを」ということを書きました。それは亡き方への想いは、皆さんが同じように抱いている気持ちであり、お互いに相手の方々の気持ちも大切にするためでもあります。  是非、墓じまいを機に、残されたご親族の方々が納得できる形で新しいご供養の在り方をスタートできれば何よりです。私たちマトイも、そのお手伝いを受け付けております。具体的にすぐに墓じまいをするのではなく、「参考程度に話を聞いておきたい」ということでも、どうぞお気兼ねなくお声をかけてください。  是非、一度無料お見積りフォームよりご相談ください。 ### 家の解体 安くする方法・ラクする方法  解体工事の費用はできるだけ安く抑えたい…。そのために「自分たちができることはなるべく自分たちでやろう」と思っても、仕事や時間の都合でなかなか行動できない人もいらっしゃることでしょう。なかには「費用がある程度かかっても、できるだけ自分たちの手間を省きたい」という方もいらっしゃいます。  さまざまな考えがあるなかでも多くの方が共通して思われる、「費用をできるだけ安くしたい」「なるべく自分たちの負担を減らしたい」という気持ちに役立つ方法をご説明します。 いくらかかる? 最初に知っておきたい家の解体費用のこと  気になる解体工事費用は坪単価によって計算されます。  この坪単価とは本体工事費に、解体によって発生する瓦礫などを処分する廃棄処分費を合わせた1坪当たりの工事単価です。これは建坪の広さはもちろん、建物に使われている建材や地域によっても大きな違いが出てきます。  一般的に表にあるように木造よりもコンクリート造の家の方が費用は増えます。これはコンクリート造の方が丈夫で解体に必要な機材が多く、手間もかかるからです。そして地方よりも都会の方が解体費用は高くなります。さらに敷地内にあるもの(門扉、フェンス、庭木、倉庫、カーポート、施主様が処分しきれないままの残置物)の有無も費用に大きく影響してきます。  そこで、気をつけるべき点は、相場として挙げられている価格は“建物を解体する工事本体価格”だということです。あくまでも建物を壊す費用と、それによって発生した廃棄物の処理費用を合わせた価格です。  工事が始まる前に設置する足場やシートで建物を覆ったり、重機を利用したり、メインの建物以外のものを撤去したり、といった費用は、坪単価をかけて出てきた解体工事の本体価格とは別に加算されます。またメインの建物以外で発生した廃棄物の処理費用も追加されます。 〈解体費用の坪単価〉 木     造 30,000円/坪~ 鉄  骨  造 40,000円/坪~ RC造(鉄筋コンクリート) 50,000円/坪~   解体費用を高くする原因は?  解体費用を高くする原因となるものはいろいろありますが、大きなものとしては次の3点があります。 【建物の大きさと構造】  前項でも触れましたが、木材よりも鉄骨や鉄筋コンクリートで造られた家は、解体するために重機が余分に必要になったり、その搬送に準備が必要になったりします。また解体に手間もかかるため、木造よりも鉄筋コンクリート造では、解体費用が2倍近くになります。 【周辺の道路や建物の状況】  幹線道路から解体工事現場へと入る道が狭い、住宅密集地で見通しが悪い、となると通行する人や車の安全を守るために、警備スタッフを余分に配置することになります。また住宅密集地では念入りな防塵や防音の対策が必要になります。 【家屋内や敷地内に放置されているものの量】  家や物置内にある家財道具や電化製品など、「どうせ要らないから…」と、そのままにしておくと最終的な廃棄物の量が増えて、結局、廃棄処分費用がかさみます。 解体する?しない? 決定は先延ばしにしないほうがお得  もし、この記事をご覧の皆さんのなかで、空き家を抱えている方がいらしたら解体について考えることをお勧めします。 【維持費の負担】  その家を使用している、していないに関わらず、固定資産税がかかります。その家がある地域や広さにも違いがありますが、これは馬鹿になりません。そのほかに水道代や電気代などの維持費も必要です。  空き家となった実家を放置していた知人がいました。1年過ぎたころ、ご近所から苦情があり、久しぶりに空き家になった実家に行きました。雑草だらけになった庭にはごみが捨てられ、家に入ると座敷にカップラーメンやたばこの吸い殻などがあってびっくりしたそうです。どうやら空き家になっていることを知って、他人が入っていたようです。  その後、庭や室内をきれいに整え、定期的に通っているそうです。が、その交通費や諸々の維持費に年間30万円近く、さらに固定資産税が加わり、知人は真剣に解体するか、生活拠点をその家に移そうかを考えています。 【名義人が親御さん・ご親族の場合、起こりうる「権利凍結」】  空き家の持ち主がご高齢の方で、認知症などで判断力がない場合には、相続や売買などの不動産契約は無効となり、権利は凍結してしまいます。そうなると、その方が亡くなるまで、どうすることもできなくなります。 【相続時の負担】  一般的には家屋の名義人が亡くなられると、その方の子どもが家を相続します。ところがお子さんが複数名いる場合、家のほかに多額の負債があってそれを相続しなくてはならない場合、または、家の資産価値が低く解体や修繕にかなりの費用がかかってしまう場合など、相続に負担が伴う際は親族内のもめごとの原因となります。  名義人の権利凍結の場合と同様に、できれば名義人の方の判断力がしっかりしているときに、家をどうするかしっかりと家族間、もしくは親族間で話し合っておきたいものです。 【避けたい、「特定空き家」の認定】  「特定空き家」ということを聞いたことはあるでしょうか。空き家を長い間放置したままで、倒壊の危険性があるほど傷んでいる、害虫や悪臭などが発生して不衛生な状態であるといった空き家は、自治体から特定空き家として指定されます。その後、持ち主に助言・指導が行われますが、それに従わないと勧告を受けます。勧告を受けると、固定資産税は6倍に、都市計画税は3倍に引き上げられてしまいます。それでも放置していると50万円以下の罰金、それ以降も放置していると行政代執行で解体されその費用は所有者に請求されます。これは決して免責されることはありません。空き家をもっている人にとっては、何としても避けたいことです。 ※2021年7月現在の情報です。 先延ばしの3大理由は「お金がない」「面倒くさい」「時間がない」?  解体をついつい先延ばしにする理由に上記の3点が見られます。しかし、この3つの理由については対策や考え方を変えることで解体への行動がとりやすくなります。 【お金がない】  自治体の補助金を利用したり、金融機関のローンを活用したりする方法があります。役所や金融機関に問い合わせることで詳細が分かります。 【面倒くさい】  まず解体しないでいることのデメリットを思い描いてください。それからサポーターを作ります。これは、解体業者です。解体工事の依頼を決定する以前から、いろいろと相談し相見積りを提案してもらいましょう。そうした関わりを通じて、対応や提案内容、ご自身との感覚のフィット感などから業者を選ぶと、さまざまなことを相談できる心強いサポーターになります。私たちマトイでは、依頼を受ける以前からその気持ちで皆さんの相談にお応えしています。 【時間がない】  どうしても時間が作りにくいときには、そのうえでできること・できないことを、解体業者の人と相談しながら考えてください。きっと施主様の負担を少なくするためのさまざまな方法を提案してくれるはずです。 更地にするメリットとデメリット  建物を解体して更地にすることには、メリットとデメリットがあります。  まず、更地にした方が比較的よい価格で買い手が付きやすいという大きなメリットがあります。また、庭や建物のメンテナンスの手間も少なくなります。  しかし、更地にすると固定資産税が高くなる場合があります。これについては、「小規模住宅用地の特例」といって200㎡(約60坪未満)の土地の場合、固定資産税を1/6まで減額するという優遇措置があります。更地にした後に、その土地の売却先が決まっている場合は問題ないですが、そうでない場合はこの点に注意が必要です。  また、建物が建っている地域が「市街化調整区域」といって公的施設やインフラ施設の整備に使用する予定地だと、新たに建物を建てたり増築したりできません。  こういったことも解体工事をするかしないかを判断する材料になります。 お金の問題はこうしてクリア  お金の問題は何をするにしても、大きな課題の一つです。しかし、この問題の解決策が見つかれば、計画を行動に移せる目途が立つはずです。ここでは、その方法をご紹介します。 解体費用を安く抑えるための2大鉄則  100万円近く、もしくはそれ以上の費用がかかる解体工事、できれば少しでも安くしたいものです。そのため方法がいくつかあるなかで、「複数の業者から相見積もりを取る」ことと、「残置物をゼロに近いほど少なくする」ことは、鉄則ともいえる大きなポイントです。 【複数業者から相見積りを】  どの業者に依頼するかは、最低でも2~3社の業者から相見積りを取って決めるようにしましょう。業者によって価格が異なるので、その違いはどこから来るのかをきちんと調べて内容と価格、そして対応が納得できるところに決めるのがベストです。 【残置物を少なくする】  残置物とは、家の内部や庭や家の周囲にある家具や食器・家電製品等の不用品をいいます。これらの処分費用は見積りに含まれることもありますが、その量によって追加請求される場合もあります。ときにはその処分だけで数十万円もかかることも。  解体工事が始まるまでに自治体のごみ回収日や粗大ごみの回収サービスなどを使って、できるだけ自分たちで処分して少なくしておくと費用がかさむのを防げます。 補助金を賢く活用  空き家を解体したり、解体して新築したりする際の助成制度がある自治体があります。解体工事を考え始めたら、そういった制度も調べて利用しましょう。また、解体の助成はないものの、倒壊しそうなブロック塀の撤去などに補助金が支給される制度もあります。  自治体によって助成制度は変わります。また、期間の限定があることも多いです。詳しくは解体する建物のある自治体にお問い合せください。 ローンを上手に活用  解体費用の支払いは、工事前に手付金を支払って工事終了後に残金を支払う方法と、一括で支払う方法があります。でも額が高額になるために、「ローンを組めたらいいのだけど」と思う方もいらっしゃることでしょう。では、どのようなローンが可能か説明します。 【空き家解体ローン】  その名のとおり、空き家を解体することに対しての融資している金融機関があります。空き家対策の一環としてのローンですから、融資額はさほど高額ではありませんが解体工事費用としては間に合う金額です。このローンのなかには、自治体によって融資の支払い利子が助成されるものもあります。 【住宅ローン】  これは家を新築する前提で古い家の解体費用も含めて融資が受けられるものです。その場合、解体も新築も同じ業者に依頼することになります。ただ、建築会社に解体も依頼すると、別会社に解体を発注して中間マージンを多くとられる場合があります(分離発注といいます。詳しくはマトイの費用ページもご参照ください)。その点の注意が必要です。 【フリーローン】  目的を限定しないため、解体工事にも利用できます。住宅ローンと比較すると借入金額が低いのですが、解体工事だけならば賄えます。しかし、利子が高い傾向にあるので、最終的な返済額がどのくらいになるかをしっかり確認することが大切です。 ライフスタイルに合わせて解体工事をラクして楽しむ方法  解体工事は施主様にとっては大きな仕事で大変なことです。でも、少し考え方と方法を変えると、負担を軽く、楽しむきっかけもできます。そのためのご提案をさせていただきます。 施主様が関わる部分をコンパクトに  解体工事のすべての段階に関わろうとすると大変。自分ができること、業者に任せられること、打ち合わせはメール等を利用してできるだけ回数を減らすことを解体業者と話し合ってください。そして予算とのバランスを図りながら業者に委任できる部分は任せることもポイントです。  私たちマトイでは施主様の労力が最小限になるよう、施主様のご都合を尊重しながら工事を進めています。 休日やフリーマーケットなどを利用してレジャー化  不用品を自分たちで処分することも費用を増やさない大きなポイントです。でも、これが大変。時間もかかるし、体力も必要です。「まだ使えるかも」との迷いも出てきます。  この部分をレクリエーションのように楽しんではどうでしょう。自分たちは使わないけれど、まだ使えそうなものを「我が家のお宝大作戦」としてフリーマーケットやフリマアプリなどに出店します。どのような価格がつくかわくわくしませんか。そんな品を探しながら、不用品を分類・処分していきます。ただし時間に余裕が必要なので計画的に進めましょう。 家事代行サービス等を利用してラクしましょう  「レジャー気分でなんて無理」、と思う方は家事代行サービス等を利用してはどうでしょうか。不用品を地域のごみ回収に出せる状態に分類してまとめてもらったり、ゴミ回収日などにゴミ出ししてもらったりと、施主様の都合に合わせて利用します。株式会社マトイでも対応していますので、お気軽にご相談ください。施主様はずいぶん楽になるはずです。 寄付システムを利用して社会貢献しながら不用品処理を  最近は、NGOやNPOなどの団体が不要になった衣類・雑貨・玩具などを集め、国内の就労支援と海外協力を目的にした活動が盛んです。そうした団体に、不用品を送って社会貢献の一助にする方法もあります。 リサイクル家電は正しく処分  不用品を処分する際、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵後・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は処理方法に注意が必要です。これらは家電リサイクル法によって使える部分はリサイクルし、廃棄物減少と資源の有効利用をします。  新しいものに買い替える場合は、新しい製品を購入するお店で引き取ってもらえます。そうでない場合は、購入したお店がわかっていればそのお店に引き取りを依頼します。わからない場合は、各自治体の方法に沿って処分します。なお、処分方法は自治体ごとに異なり、リサイクル料金はその家電の製造メーカーによって異なります。ですから処分の際は製造メーカ名を確認しておきましょう。 リサイクル買取り業者の利用とその際の注意点  リサイクル買取り業者は、不用品や粗大ごみを出張回収してくれます。利用することで、ゴミを収集場所にもっていく、粗大ごみを処理場まで持ち込む、ということをしなくてすみます。また業者によっては高価買取りしてくれるところもあるので、買取り料金によって回収費用を抑えられることもあります。  とても便利な反面、「無料といっていたのに料金を請求された」「追加料金が発生して高額な料金になった」「不法投棄されていた」などのトラブルもあります。トラブル回避のため、以下の点に注意してください。 *不用品の回収・処分に必要な「古物商許可」「産業廃棄物収集運搬」「遺品整理士」などの資格や許可を得ているか確かめる。 無料回収や極端に安い料金の業者に対しては、とくにしっかり確認。 *回収を依頼する際は見積りをもらう。その内容がわかりやすいか、費用の計算方法が明確かなどを不明点や請求金額とともに確認。 *複数の不用品回収業者から相見積りを取って比較・判断する。 *見積り時より回収物が増加したとき以外は、見積り額以上の請求がされないことを確認しておく。 *回収したものの行き先を聞き、それがきちんと説明できることを確認しておく。 まとめ  費用のことや「行わなくてはならない」ことばかりが念頭にたって、不安や負担が先に立ちがちな解体工事ですが、費用を安く抑える方法やラクする方法、楽しむ方法はあります。  私たちマトイでは、“解体工事はそれまであったものをフラットな状態にして次のスタートを切る土台造り”、と考えています。次の段階に進むためのスタートが、施主様にとって気が重いものであってはいけません。私たちスタッフ一同は知恵と力、そしてネットワークを活かして施主様をバックアップします。是非、一度無料お見積りフォームよりご相談ください。 ### 木造住宅二階建て、その特徴をみて解体費用の目安を! 「田舎のあの家をどうしようかなぁ」 「処分した方がいいだろうなぁ」  そんなことをふとした瞬間に思いめぐらしながら、 「でもいくらかかるんだろう、ずいぶんかかるだろうなぁ…」 と思って、日常の仕事や生活に追われながら先送りにしている方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。  令和元年に発表された「平成30年住宅・土地統計調査」によると、空き家は全国に848万9千戸、空き家率は13.6%ということです。  冒頭のつぶやきのように、ご両親やご親族から住宅を相続したものの空き家状態になって、その対応を折々に考えている人は、私たちの周りに思いのほかいらっしゃいます。そういった方の「ずいぶん(費用が)かかるんだろうなぁ」というもやもやした思いが整理できればと、今回はよくみられる「木造二階建て」住宅の解体費用をテーマに解説していきます。 まずはつかんでおきたい木造家屋の一般的な解体費用  最初に、解体費用の相場はどのように計算するかについて説明します。  これは「坪単価」といわれるものに、解体する建物の坪数をかけた金額が解体工事本体費用、解体費用のメインになります。しかし、これだけで解体費用全体を示しているわけではありません。  よく「解体費用の相場はいくらぐらいなんでしょう? どのくらいの額を予定したらいいのでしょう?」と聞かれることがあります。しかし、この質問に一言でお答えするのはとても難しい、いいえ、無理なのです。なぜならば、解体費用の計算のもとになる坪単価も、木造か鉄筋かという建物の種類や大きさ、そして建物が存在する地域や場所によって大きく変わるからです。  解体する建物の坪数をかけた金額であり「解体工事本体の価格」としたら、さらに工事のための足場を作ったり、建物以外の門扉・フェンス・庭木・倉庫・カーポート等を撤去したり、処分されないまま建物内に置かれたものなどを撤去したり、それによって出た廃棄物の処理や撤去後の土地の整地などの費用が加わります。  建物の大きさや種類によっても異なりますが、一般的に「解体費用は100万円以上かかる」といわれます。  そして強いて金額の相場を示すとすれば、「木造建物の解体費用は坪単価30,000円/坪以上」と考えておきましょう。  もし当記事を読んでくださっている方が、二階建ての建坪40坪の木造住宅の解体工事を考えていたら、最低でも以下のような相場で解体費用全体をイメージすることができます。しかし、この金額はカーポートやフェンスの撤去費用は最低金額にしてあること、さらにこのほかに廃棄物処分費や整地費用などが加わった額になります。廃棄物の量が大量であったり、家の基礎が特殊な造りであったりしたら、さらに費用はかかって200万円近くになることもあるかもしれません。  このように、最低限の相場はわかっても、一軒一軒の建物によって解体工事費用は大きく変わってくるのです。そのため、概算といえども、その家に適した解体工事費用を知るには、見積りを取ることが何より必要になってきます。 ※詳しい見積りをご希望の方は、無料お見積りフォームよりご相談ください。 例 木造二階建て、建坪40坪、1台分のカーポート、自宅周辺にフェンスあり。 ●坪単価 30,000円 30,000円×40坪=1,200,000円 ●カーポート撤去費用(20,000円~) 20,000円以上 ●フェンス撤去費用(30,000円~) 30,000円以上   同じ二階建て、同じ延床面積……なのに異なる解体工事費用の理由  このように解体工事費用の相場を知る目安はあるものの、実際の建物の状態によって全体の解体費用は相場と大きく異なることがあります。  そうなる要因の一つに、建物の基礎部分の広さの違いがあります。  例えば、前項でも例に挙げた「木造2階建て、建坪40坪」という建物で説明しましょう。  建坪が決まっていても、1階が20坪で2階も20坪のA様宅と、1階は35坪で2階は5坪のB様宅があるとします。それぞれ同じ地域内に、同じ時代に建てられ、坪単価は同じとします。  普通に考えると、A様宅もB様宅も同じ解体工事費用になるはずです。ところが、実際にはB様宅の方が高くなってしまう可能性が高いのです。それはなぜでしょう?  実は解体工事の中で最も大変なのは、建物の基礎部分を解体するときなのです。建物の基礎部分はコンクリートで固められています。そのため、コンクリートを崩して基礎を解体していくのはとても手間がかかり、コストもかかります。なので、基礎がある1階部分が広い方が解体工事費用は高くなりがちです。  一言で木造、といっても広さや間取り、そのほかさまざまな条件によって解体工事費用は変わってきます。 同じ木造家屋でも、その家の特徴で変わる解体費用の理由  さまざまなコストの内訳の多くは人件費です。手間がかかればかかるほど、人件費がかさみ価格に反映されます。これは解体工事に限ったことではありません。  前項で触れた、建坪が同じであっても基礎部分が多くなれば、その分、解体工事費用がかさむのはその一例です。続いて、ここではそのほかに解体工事費用に影響を与える条件について説明します。 「古家あり土地」として購入した家の解体  不動産の広告などに「古家あり土地」「古家付き土地」と書かれているものを見ることがあります。古家とは文字のごとく、古くなった建物をいいます。もし人が住んでいなかったとしても比較的新しい家や資産価値のある建物は古家とはいいません。逆に、資産価値がない、人がそこで暮らしていくための役割を果たさないような建物は古家に含まれます。  しかし、この場合の古家を売却することや、人が続いて住む場合があることを前提として売りに出されているため、荷物は処分されて屋内は空の状況です。そのため、解体工事を行うにしても廃棄物処理費用は建物の解体で出た廃棄物がほとんどで、余分な廃棄物は発生しません。そのため、通常の家屋を解体するよりも安くできる可能性があります。 最近まで人が暮らしていた家の解体  逆に解体直前まで人が暮らしていた家は、生活に必要な家財道具が十分に片づけられていないことがあります。また、「どうせ解体でたくさんのごみが出るのだから、不要な物はそれと一緒に処分してもらえばいい」と思って、処分しないままで解体工事に入ってしまうことがあります。  もちろん、そういったことも可能なのですが、その量にもよりますが10万円以上の廃棄物処理費用がかかって、解体工事費用が高くなってしまいます。 リフォーム歴のある家の解体  長年暮らすなかで、家屋を修繕したり、そのときどきの家族構成に合わせて暮らしやすくリフォームしたりすることはよくあることです。しかし、そのなかにはもともとあった建材は取り除かないまま、その上から新たな建材を重ねてリフォームしているものがあります。屋根材壁材が二重になっていたり、筋交いが余分に入っていたり、ということもあります。  この場合は、重なっている屋根材を1枚1枚手作業で剥がしていったり、壁を取り壊していったりして、解体にさらに手がかかります。 ※解体会社の見積り段階で、リフォームの有無をお知らせしていただくとスムーズです。 長屋・テラスハウスの一部の家の解体  長屋やテラスハウスのようにいくつかの建物が一つながりになっている、いわゆる連棟敷建物の一軒だけを解体するような場合も手間がかかります。  なぜならば、隣り合う住居に衝撃を与えて、ひび割れや傾きを引き起こすことがあるからです。その建物の築年数が長ければなおさらです。  そうならないために作業はほとんど手作業で行うので、手間も時間もかかります。さらに、解体後は、切り離して残った家の壁(隣り合う家を仕切っていた共通の内壁)を補修しなくてはなりません。このように、連投式の建物の一部を解体工事する際は、最初から終わりまで、隣人の方との話し合いと細かな配慮が一層重要になります。 アスベストが混入された建材を使用している家の解体  アスベストは以前、その耐火性や防音・防熱性などが高いことから、建築材料として多用されていました。そして徐々にその健康被害が明らかになってきて、2006年には全面的に使用が禁止となりました。  しかし、禁止になる以前の建物には、屋根材としてのスレート板や壁材、石膏ボードなど、アスベストが混入している建材が使われていたり、吹き付けられていたりしています。  そのため、使用が禁止される以前に造られた建物を解体する際には、そういった建材が使われているかどうか調べ、使われている際には専門の技術が必要になります。 阪神大震災以降に建てられた家の解体  地震大国といわれる私たちの国では、建物の耐震基準などを定めた建築基準法が改正を繰り返されて、建物の安全性確保に努めています。  とくに1995年1月に起きた阪神淡路大震災を受けて2000年の改正では、建築前に地盤調査を行って、その地耐力に合った基礎形状にすることになりました。また、柱の留め金や耐力壁を確保して壁をバランスよく配置することなどを必須として耐震性を高くする基準になっています。とくにこの改正によって木造家屋の耐震性はぐんと高くなりました。  これは私たちの安全を守るうえでとてもよいことなのですが、解体するとなると手間がかかって廃棄物も増えることから、解体工事費用は高くなります。 ツーバイフォー工法で建てられた家の解体  ツーバイフォー工法とは、アメリカで考案された建築工法で、正式には「枠組み壁工法」と呼びます。  耐震性や耐風性が高く、高気密、高断熱で耐火性にも優れているといわれています。決まった大きさの材料を組み合わせて釘で留めるこの工法は、システム化が進んでいて工期が短いのも特徴の一つです。これらのメリットがあり、頑丈であることから、逆に解体するには時間がかかって工期が長くなり、廃棄物も在来工法よりも多く出るといわれています。 築年数によっても変わる解体費用  木造家屋を解体する場合、その築年数も解体費用に影響します。以前は、私自身が家を解体してもらう際、「老朽化が進んで脆くなっているから、壊しやすいはず」などと思っていました。ところが、今ではそれが大きな間違いであると知りました。  解体のプロからすれば、古い家、老朽化が進んでいる家ほど、解体は大変なのです。なぜなら築年数を重ねて古くなればなるほど建物の老朽化は進み、建物を支える部分は弱くなります。そのために解体する際には、解体の刺激で予測しない建物の部分が急に崩落することがないように、解体を始める位置や手順を決めて慎重に作業を進めます。そのため、手作業の部分が増え、工期も長くなりがちです。 築年数10年未満の家  築年数10年未満、もしくはそれ前後の比較的新しい木造家屋では、特に老朽化が進んでいることもありません。アスベストの使用が全面禁止された2006年からずいぶん経って建築されているので調査や特別な作業もなく、心配なくスムーズに工事を進められます。 築年数30~40年ほどの家  築30年から40年というのは建て替えや解体を考える一つの目安になり、このくらいの時期に解体することが多いようです。多くの場合は、さほど問題なく通常のペースで解体作業を進められます。  ただ、建物の傷み具合は年数だけでは判断できません。例えば湿気の多い地域に建っていたり、幹線道路の近くに建っていて常に振動を受けていたり、シロアリなどの被害を受けていたりと、その家ごとに傷み具合にも差が出ています。現地調査の段階では判別しきれなかったダメージを見極めながらの作業になります。 築年数50年以上の家  築50年以上経過している家は、老朽化や劣化がかなり進んでいると思われます。途中で修繕やリフォームをしていても、建築当初から使われている梁や柱に痛みが現れていることが少なくありません。  それだけに倒壊のリスクは高く、最後まで解体作業を安全に遂行するために慎重に作業を進めます。例えば工期で表すと、築30年程度の木造二階建て家屋の解体に3週間前後かかるとしたら、築50年程度のものでは4週間前後のかかると考えておくといいでしょう。それだけ費用もかかってきます。 住宅・古家・古民家の違い  いろいろな事情で古い家を相続したとき、「何か活用方法はあるかな? それとも解体した方がいいかな?」とインターネットなどで情報を探すのではないでしょうか。そんなとき、出てくるワードのなかに「住宅」「古家」「古民家」などがあります。一般的にどのように使い分けられているか、その違いをはっきりしておくと情報を整理しやすいので、ここで説明しておきます。 【住宅とは】  キッチン・浴室・トイレが揃っていて、そこに人が住んで暮らすことができる建物をいいます。当然、人が住んでいる家は住宅ですが、空き家であったとしても築年数がさほど経っておらず、さほど傷んでいない家屋も住宅に含まれます。 【古家とは】  住宅のなかでも古くなったもので、通常、築20年以上経って、住宅として資産価値が乏しくなってきたものを指します。また、そこまで古くはないものの、空き家となって適切なメンテナンスがなされず、人が暮らすのにその役割を果たせないようなものも古家とされます。 【古民家とは】  一般的には築50年以上経過している建物で、かつ、日本の伝統的な建築方法を取り入れて造られている家屋をいいます。最近では移住して古民家で暮らしたり、カフェやシェアハウスとして活用したりと、古民家を再生する活動も活発です。  古民家の解体にあたっては、他の木造家屋ととくに大きく解体費用が変わることはありません。  古民家には今では入手できないような貴重な古材や、造りにこだわった床の間・欄間などがあり、それらを買い取ってもらうことも可能です。こちらで収入になることもありますが、解体費用としてはそれらを傷つけないように取り外す必要があるため、稀に割高になる可能性もあります。 木造家屋の解体費用を安く抑えるためのポイント  家を解体するときに、どのようにしたら解体工事費用を抑えることができるでしょうか。人生のなかで“家を解体する”ということは、何度もあることではありません。それだけに、どのようにしたら費用を抑えられるのか、なかなか考えが浮かんでこないかもしれません。   実は、解体工事費用を抑えるために、施主様ご自身でできることがあります。 複数の業者に相見積りを依頼する  まず、2~3社の業者から見積りを取りましょう。なぜならば、この記事でも説明したように、相場がわかってもそれは大雑把な世間一般の目安に過ぎないからです。現場を解体業者と施主様とで見て、そのうえで出された金額がその建物の解体工事費用の目安と考えた方がよいでしょう。  もちろん、このときの見積り金額が解体工事の決定金額ではありません。この後に説明する残置物の量や補助金利用の有無、そして実際に工事を進めていくなかでわかる追加工事の有無などによって、費用は変わってきます。それぞれの建物の特徴から、解体工事費用は変動します。  この相見積りによっておおよその解体工事費用の目安をつけて、解体するかどうか、解体するのであればどのようなスケジュールで行うか、などを検討してみてください。その際にもいろいろな疑問や不安が出てくることと思います。そのときは業者に率直に相談してみましょう。なかには「まだ工事を依頼するかどうかわからないのに…」と思われる方もいらっしゃると思いますが、遠慮なさらないでください。株式会社マトイはこの段階から、皆様のお役に立てるパートナーであることをモットーとしています。  相見積りでは、もちろん提案された金額とともに、見積書が具体的であること、依頼されたことや質問されたことの対応の迅速さや丁寧さなども、業者を選ぶ判断基準に加えると、納得の工事ができるはずです。 自治体による補助金を活用する  空き家の解体工事では、自治体によっては補助金が支給される場合があります。そのほか、倒壊しそうな塀の撤去、アスベスト使用についての調査やアスベストが使われている建物の解体についても補助金が支給される場合があります。  こういった補助制度の有無や適用条件、申請方法などは解体する建物が存在する自治体によって異なります。解体の検討を始めたら、市役所や区役所などと連絡を取って、補助制度の有無や申請方法を聞いてみましょう。補助金を活用することで、経済的負担はぐっと軽くなります。 家の中にあるものや庭木などはできるだけ自分たちで処分  解体工事本体にかかる費用のほかに、かかる経費が廃棄物の処理費用です。そのため、廃棄物を減らすことは、解体工事費用を安くします。  何を減らすかというと、家具・家電・食器類・本・衣類・カーテンなどなど、家のなかにあるものすべて。解体工事が始まるまでに「家のなかを空っぽにする!」ことが理想です。庭があるお宅であれば、大きな木は業者に任すようになるでしょうが、小さな植木や草花・雑草・空の植木鉢などはご自分たちで片付けておくといいでしょう。こうしておくことで、廃棄物処理の費用が安くなります。  逆に、「解体のごみと一緒に処分してもらおう」とそのままにしておくと10万~20万円近く廃棄費用が増えてしまう場合があります。次のような方法を利用して、できるだけ事前に処分するようにしましょう。   *一般ごみ・粗大ごみで分別して自治体のごみ収集日に処分する。   *フリマアプリやフリーマーケットなどを利用して、使えるものは再利用してもらう。   *衣料品・本・おもちゃなどは、寄付・リユース活動を行っているNGOやNPO団体に送る。 まとめ  解体工事において、費用の相場を知ることは家の解体を考える第一歩です。  しかし、実際の建物は、それが建てられた時代、その建物の間取りや構造、解体に至るまでそのように使われてきたかなどによって、同じ築年数の建物でも傷み方も解体の手順や方法なども変わってきます。まさにその建物の歴史は建物の個性となって表れ、それによって解体時の建物との向き合い方―解体方法や解体手順などは変わってきます。そのため具体的な解体計画は見積もりを取ることから始まるといえるでしょう。  株式会社マトイでは、それらを踏まえて解体方法の検討、施主様のサポート、そして解体後の土地がどのように使われるかといった未来を見据えながら施主様と作業を進めていきます。古い住宅を取り壊す際、思い出の柱、瓦などを保存しておくことも可能です。  是非、無料お見積りフォームよりご相談ください。 ### 50坪の家の解体費用は?! 解体費用の相場から安くするポイントまでをご紹介  家を解体しようとするとき、どのくらいの費用がかかるのか気になる点だと思います。一般的な相場はあるものの、実際に解体する家がどのくらいの延床面積なのか、どのような建てられ方をしているのか等によって相場と実際の価格にずいぶん違いが出てくることがあります。  加えて注意したいのは工期です。とくに解体後の土地活用が決まっていて、更地になった後すぐに次の工事にかかりたい場合はなおさらです。  今回は相場と実際の価格の誤差のようなものをなるべく少なくするように、建坪50坪を中心に、20坪、80坪と広さが違う例も挙げながら相場や工期、それに関連して費用を安く抑えるポイントなどについて説明します。 ※建坪(たてつぼ)とは建築面積のこと、延床面積とは各階の床面積の合計のことです。 50坪の家の解体費用の相場はいくら?  平成30年の総務省の調査を見ると、持ち家の平均建坪は119.91㎡でした。およそ36坪程度です。50坪はこれよりも広くなりますが、大きな家やコンパクトな家というようにさまざまな家があるなかで、お子さんがいらしたり、二世帯同居などのご家庭にとっては、狭くはないスペースです。 解体工事費用に影響する3要素  解体費用の決め手となる要素は、①建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)、②建物の面積(建坪)、③地域の3点です。とくに建物の構造と面積の2点で、解体費用の大部分は決まってきます。  費用を割り出す基準になるのは、一坪当たりの解体費用となる「坪単価」です。これに建坪をかけて割り出すのですが、この坪単価が建物の存在する地域や建物がどのような造りなのかによって違ってきます。そのため、解体工事費用の概算を考える際には、構造とともにその建物がどこにあるかを加味することも必要になってきます。  一般的には地方よりも都会が高くなり、とくに東京は他の地域と比べて解体工事費用が高くなります。それは都心部やそのほかの地方都市は建物が密集していたり、狭い敷地いっぱいに建っていたりして、工事に手間がかかることなどの影響もあります。具体的には、相見積もりを取ってもらうことで、費用の概算がつかめるでしょう。 ※今からご案内するのは一般的な相場です。建坪にどれくらいの大きさの建物が建っているかで金額は全く変わります。詳しくは、無料お見積りフォームよりご連絡ください。 50坪解体費用の相場をご紹介  早速、50坪の家を解体する場合の工事費用の相場を表1にまとめました。これにも表れているように、解体する家がどのような構造か、どのように作られているかによって金額がずいぶん違っています。また、レアなケースもあります。 表1 50坪の家の解体工事費用の相場 (構造) (坪単価) (解体工事費用) 木造 30,000円~ 1,500,000円~ 鉄骨造 40,000円~ 2,000,000円~ 鉄筋コンクリート 50,000円~ 2,500,000円~   【木造住宅の場合】  表を見てもわかるように、木造が最も解体費用を抑えやすいといわれています。  解体作業には重機を使って解体する「重機解体」と人の手作業で解体する「手解体(手こわし)」という方法があります。一般的には、この両方を合わせて解体する「重機併用手こわし工法」が主流です。  ところが建物がある場所が住宅密集地の奥まった場所などであると、大型重機が入らないために、手作業で解体する部分が多くなることがあります。また、手解体の方が騒音を抑えやすいために、とくに騒音に対して細かな配慮を要する場合には手こわしの作業部分を多く取り入れることがあります。しかし、手解体は人手がかかる分、工事費が約30~50%割高になる傾向にあります。 【鉄骨造住宅の場合】  ご存じのように鉄骨はとても強固な鋼材で、木材よりも頑丈な造りとなっています。そのため、解体により手間や時間がかかって解体のための工期が長くなります。そこから、解体費用も高くなってくるのです。 【鉄筋コンクリート造住宅の場合】  最も頑丈な造りになっているのが鉄筋コンクリート造の特徴です。  その分、「酸素バーナー」のような火力の強い機材や大型重機を用いる必要が出てくるなどして使用機材の種類が多くなりがちで、それとともに作業時間・工期・人件費などの費用がかさむ傾向にあります。そのため、鉄筋コンクリート造の建物は3種類の建物の中で最も解体工事費用が高くなり、地域に関係なく費用は200万円以上になると考えておいた方がよいでしょう。 知っておきたい、相場以外にかかる費用  ここに挙げた相場は坪単価から計算したものですが、そこには解体工事そのものと工事によって出た廃棄物を処理するための費用が加わった価格です。しかし、解体工事にはそれ以外の費用も必要になってきます。  では、どのような費用があるかを説明したいと思います。それは見積書などに記載される項目となっています。相場も大切ですが、そのほかにもいろいろな費用がかかることを知っておくといいですね。 【本体工事費】  これは、建物を解体するために必要な費用で、この大半は作業員の人件費です。相場の金額にはこの本体工事費用と廃棄物の処理費用が組み込まれています。相場の額からおおよその廃棄物処理費用を差し引きすることで、本体工事費用を割り出せます。 【付帯工事費】  多くの場合、“家だけが建っている”ということはあまりないでしょう。門扉があったり、カーポートがあったり、なかには大木が庭にある家もあるかもしれません。それらも撤去する場合にかかる費用が付帯工事費です。家があった土地を、何もない更地にするために必要な作業で、現地調査を行ったうえで見積もります。具体的な費用の相場は以下の通りです。 カーポート撤去 20,000円~/1式 ブロック塀撤去 3,500円~/㎡ 庭木の撤去 12,000円/㎥(木の高さによって変動します) 門扉の撤去 20,000円程度 物置の撤去 5,000円~/個   【仮設工事費】  解体工事に取り掛かる前の諸々の準備を整えるための費用です。足場や防音・防塵シートの取り付け、重機が通る道に敷く鉄板の設置、作業員が使用する仮設トイレの設置、重機使用料などがこの費用として計上されます。 足場シート養生 1,500円~2,000円程度/㎡ 防音シート養生 2,000円~5,000円程度/枚 仮囲い養生 2,000円~2,500円程度/m 鉄板養生 40円~500円程度/枚   【廃棄処分費】  解体工事や付帯工事によって発生したさまざまな廃棄物を処分するための費用です。これは全費用のなかで、本体工事費と同じくらいの割合を占めています。  解体工事では木材やコンクリートガラ、石膏ボードなど、普段、私たちが一般ごみとして処分しているものとは異なる種類の廃棄物がたくさん出ます。それらの処分は産業廃棄物として、建設リサイクル法によって分別と再資源化及び処分が義務付けられて、処分には相応の費用が必要です。 コンクリートガラ 5,000円~/㎡ タイル・ガラス 25,000円~/㎡ 石膏ボード 15,000円~/㎡ 木くず 5,000円~/㎡   【整地費】  ここで注意したいことは、見積書を検討したり、業者と話をしたりするときに、「整地」と「更地」の違いをしっかりとつけておくことです。  整地は重機などを使って地中にあるものを取り除き、地面を踏み固めて、土地の用途に応じてきれいに整備します。一方、「更地」は建物がない状態であるものの、必ずしも整地されているとは限りません。地面が凸凹していたり、石や木くずがそのまま残っていたりすることがあります。その後の土地活用を考えれば、整地をきちんと行っておくことが、土地の価値は高まり、活用の選択肢も広がります。  なお、整地費用の目安は、地中に瓦礫や浄化槽などを撤去する作業がない状態では、300円~600円/㎡程度です。 【重機回送費】  解体工事で使用する重機は公道を走ることができません。そのためにさらに大きな搬送用の車両に乗せて移送する必要があり、その費用が重機回送費です。そのため、重機や移送車両の保管場所が解体現場に近い方がこの費用が安く済みます。  重機回送費は、重機1台当たり30,000円から50,000円程度になるのが一般的です。 【届け出、手続き費】  解体工事で必要となる手続きには、業者が行うもの、施主様の委任を受けて業者が行えるものがあります。業者が行うものは「道路の使用許可申請」、施主様が行うものであるものの委任を受けて業者が行えるものには、「建設リサイクル法に関する届け出」があります。これらの申請をまとめて業者が行う場合、費用がかかることもあります。 【その他】  見積書では「諸経費」と記載されている場合もあります。これには近隣への挨拶費用、工事関係車両が工事現場の敷地内に置けない場合の駐車場料金・借地代、トラブルや追加費用に備える準備費用、そして業者の利益などが含まれます。これは全体費用の20~30%程度です。 20坪、コンパクトサイズの家の解体工事費用の相場は?  表2にあるように解体工事では逆で、解体する家が小さくなるほど坪単価は高くなる傾向があります。それは、小さい家は、それだけ狭い土地や住宅密集地に立っていることが多く、重機が入りにくかったり、騒音や隣近所の家々との関係から手こわしでの作業が多くなったりすることに原因があります。 表2 20坪の家の解体工事費用の相場 (構造) (坪単価) (解体工事費用) 木造 40,000円~ 800,000円~ 鉄骨造 60,000円~ 1,200,000円~ 鉄筋コンクリート 70,000円~ 1,400,000円~   80坪、二世帯でもゆったりサイズの家の解体工事費用の相場は?  80坪以上の家となると、間取りにもよりますが二世帯で暮らしても広さにかなり余裕が出てきます。また、解体費用は坪数が増えると徐々に下がる傾向があります。その一方で、表3にあるように、木造や鉄骨造といった同じ構造の建物でも、それぞれの坪単価には30,000円ほどの幅があります。これは構造とともに、部屋数、間取りの複雑さ、そして床面積の広い家のなかには3階建てのものもあり、そういったことも坪単価の幅と解体工事費用の相場に影響しているようです。 表3 80坪の家の解体工事費用の相場 (構造) (坪単価) (解体工事費用) 木造 28,000円~ 1,600,000円~ 鉄骨造 38,000円~ 2,000,000円~ 鉄筋コンクリート 58,000円~ 4,000,000円~   解体工事費用が相場より高くなるのはどんなとき?  繰り返しになりますが、上記の概算はいずれも工事本体価格に廃棄物の処理費用が加わったものです。そのため、それ以外の門扉やカーポートなどを取り除く付帯工事費や整地費といった費用は、この相場に追加されるものと考えるほうがいいでしょう。そういったものを含めて、ここで費用を高くする要因を説明します。 【 建 材 】  木造か、鉄骨造か、鉄筋コンクリート造であるかによって解体工事費用が変わるのは、すでに説明しました。加えて建材で注意すべきは、アスベスト(石綿)などの有害物質を使っているかどうかです。  アスベストは耐火性、断熱性、防音性などがあることから鉄骨に吹き付けられたり、屋根材や天井材、壁材などに含ませたりして建築に多用されていました。後にアスベストに発がん性があることがわかり、2004年にはその使用が全面禁止になりました。  しかし、使用が禁止される以前に建築された建物にはアスベストが使用された建材を用いているものがあります。その場合には、アスベストが飛散しないような準備を整えて解体作業を行い、アスベストを撤去した後は専門の業者に廃棄物処理を依頼する必要があるため、費用が追加になります。 【地下室などがある】  地下室やカーポートと倉庫を兼ねたような広めの半地下の部分がある建物の場合も、費用が高くなる可能性があります。それは通常の基礎がある部分よりも深く掘って造られています。そのため、解体後の整地作業のときに埋め戻さなくてはならず、その費用がかかるからです。 【1階部分が広い】  解体作業のなかで手間がかかって大変な部分は、実はコンクリートで固められた基礎の部分です。それだけに基礎部分の撤去費用は高くなるのですが、1階部分が広いということは基礎部分も広くなり、解体費用もそれに伴って高くなる傾向にあります。 【道路が狭い】  現場に至る道路があまりに狭いと、解体に必要な重機が入れずに費用が割高になる手こわし作業が多くなります。また、工事に必要な重機や工事車両を駐車できない場合には、近くの駐車場を利用するために駐車料金がかかることもあります。 【地鎮祭などをする】  家を解体する際や、井戸を撤去する際に、地鎮祭やお祓いを希望される施主様がいらっしゃいます。これは絶対に行わなくてはいけないものではなく、施主様のお考えにそって行います。その際には、神主もしくは僧侶へのお礼、お供え物などが必要となります。 【ブロック塀、倉庫、カーポートなどがある】  これらのほか、玄関や濡れ縁前のコンクリートのたたきや庭木などの撤去は、付帯工事費として解体工事費用とは別料金になります。こういったものが多ければ多いほど、全体の費用は高くなります。 【埋設物がある】  埋設物とは敷地内の地中に埋まっているものをいい、瓦や木材などの廃棄物であったり、コンクリートの塊が出てきたりすることもあります。いわゆる廃棄物として処理されるべきものが、そのまま地中に埋められていた状態です。  しかし、これは基礎を撤去して地中があらわにならないとわからないことであり、また、その家が建つ以前から地中にあった可能性もあります。  いずれにしても、それらが出てきた場合には適切に処理しなくてはなりません。そして、その費用は追加料金として請求されることになります。 【過剰な廃棄物がある】  家電製品やタンスや什器等の家財道具は解体で出る産業廃棄物とは別に廃棄します。そのため「どうせ捨てるのだから」と、解体で出た廃棄物と一緒にと考えると、その量によってはさらに費用がかかる場合があります。もし施主様の都合で事前に処分できないような場合は、見積もりの段階で解体業者と相談することをおすすめします。 工期を知って解体工事をしっかり計画  「工期」とは工事にかかる期間をいいます。この期間に沿って、さらに具体的に「この日、この期間にどのような工事をするか」、「この作業に何日かけるか」といった工事のスケジュールの内容を「工程表」として一覧化します。これは解体工事に限らず、何の工事でも作成し、それに基づいて工事を進めます。  施主様が工程表に沿って何かする、ということはあまりありませんが、工期や工程表の内容をある程度、把握しておくと、次の計画や行動がしやすくなります。ここでは、施主様が知っておくとよいことについて説明します。 解体工事にかかる日数は?  解体工事に必要な日数=工期は、解体するものの面積が大きければ大きいほどかかります。例えば、納屋や倉庫などのような10坪程度の建物ならば2~3日で解体できます。でも、木造とか鉄骨というような種類に関係なく、建坪が50~60坪程度の建物ならば4~20日、それ以上の大きさであれば1か月ぐらいはかかります。  さらに、どのような建材を使って建てられているかによっても工期の目安は変わります。表4にあるように、鉄骨造や鉄筋コンクリート造は頑丈な分、解体にも時間がかかります。 表4 構造種類別の工期の目安(建坪約25坪の2階建てを想定) (構造) (工期の目安) 木造 3~10日 鉄骨造 10~20日 鉄筋コンクリート 14日以上   工期に影響を与える事情  工期に影響を与えることとしてすぐに思い浮かぶのは、大雨や強風などの荒天ではないでしょうか。こういった天候不順は、工期を狂わせてしまう条件の代表のようなものです。  工期を左右するものは、このほかにもいろいろあります。 【建物の周辺道路が狭い】  工事現場となる建物へ続く周辺の道路が工事車両が通れないほど狭い、工事現場に行くのに急勾配の坂道もしくは階段で重機が通れない、という場所だと、重機や工事車両が入れないことがあります。そうなると、人力によって解体のための機器を運んだり、本来は重機を使って解体するところを手こわししたりして時間がかかります。  もちろん、そういったことは事前の現地調査の段階で把握し、そのうえで工程表を作成します。ところが、万全の対策と日程に余裕をもった計画も、悪天候などが重なると工期に影響を及ぼすことがあります。余裕のある工期を業者と施主様で話し合って設定することが必要です。株式会社マトイでは、施主様と十分に話し合って余裕をもった工期を設定しています。 【特殊な造りの建物】  「長屋」とか「テラスハウス」と呼ばれる建物で、2階以上の家が何軒か連結されている建物があります。こういったタイプの建物の1軒を解体する場合、隣の家に付いている壁の切り離しが必要です。しかし、老朽化が進んでいる場合、工事の振動によって隣の家に何らかの損傷を与えることがあるので、手こわしで解体を行います。その分、工期が長くなります。 【埋設物が発見された】  その土地に以前の工事の瓦礫や廃材、ときには井戸や浄化槽がきちんと廃棄処分されないまま埋められていることがあります。これは、一昔前の廃棄物処理に対する意識が低かった時代に行われることが多かったようです。また、そういった埋設物が存在するかどうかは、解体を進めるなかで発見されることで、事前にはほとんどわかりません。  埋設物の内容や量によって、その処理のために工期が延びることがあります。 【ご近所の方々からのクレーム】  工事に関してご近所からクレームが届くことがあります。極めて稀ですが、クレームで工事がストップしてしまうことも考えられます。  そんなときに解体工事会社は誠意をもって説明し、工事が続行できるように力を尽くします。事前のご挨拶回りも有効ですので、詳しくは挨拶回りのコラムをご覧ください。 【 天 候 】  天候は最初に触れたように、解体工事を遅らせる原因の代表格です。それだけに私たちはある程度の予測と余裕をもって工期を設定しています。しかし、これはばかりは、そのときどきの状況に従わざるを得ません。 工期の遅延の責任は?  解体工事が当初の予定より遅れたとしても、解体工事の代金が上乗せされるようなことはありません。ただ、契約書を交わす場合に、事前に遅延に対する契約内容を確認しておきましょう。契約書に工期が明記されていること、遅れた場合には違約金を支払うこと等が明記されていることが必要です。  解体後に土地を貸すことになっている、家を新築する、などの場合には、工事の遅延によって損害賠償が発生することがあります。それは解体工事業者が原因で工事が遅れた場合であり、天候や土地を掘り返してみないとわからない埋設物などによる遅延は含まれません。  何事にも「想定外」の出来事はつきものです。株式会社マトイでは工期が遅れる場合には、その都度施主様に報告し、相談しながら工事を進めています。そういったコミュニケーションによって、工事の状況を施主様と解体工事会社が共有することで、遅延に対しても理解が得られると考えています。 解体工事を安く、スムーズに進めるポイント  解体工事を検討している方々の多くは「できるだけ費用を抑えたい」と思っていらっしゃるのではないでしょうか。それは当然のことです。  しかし、費用を抑えたがために工事に支障を来たした、施主様の負担が増えてしまった、といったことがあっては本末転倒。そこで、費用を安く、そして施主様の負担を軽く、かつ工事をスムーズに進めるポイントをご紹介します。 自治体の補助金を活用  空き家を解体する際に、自治体から補助金が支給される場合があることをご存じでしょうか。自治体によっては空き家対策の一環として、家屋を解体処分や解体して新築する際に補助金を設けているところがあります。  また解体工事に関連して、倒壊しそうな塀の撤去、解体する家にアスベストが使われているかどうかの調査やアスベストが使われている建物の解体などについても補助金が支給される場合があります。  しかし、どのようなことに補助制度があるか、どのように申請するか、補助金の支払いを受けられる条件などがそれぞれの自治体によって異なります。解体の検討を始めたら、市役所や区役所などと連絡を取って、補助制度の有無や申請方法を教えてもらってください。補助金を活用することで、経済的負担はぐっと軽くなります。 残置物を工事前に施主様ご自身で処分  残置物とは、家具をはじめとした家財道具、電化製品、物干し台、倉庫内の不用品、庭にある草花など、解体する家や敷地内に残されたものです。これらの多くは一般家庭ごみとして処分したり、粗大ごみとして集積所にご自身で運んだりすれば安くすみます。  逆に、そのままにしておくと、工事の廃棄物に残置物が廃棄物として加わって処分費用もかさんできます。工事中の廃棄物の分別の時間もとられます。残置物はできるだけ事前に処分することが、廃棄処分費用を抑え、工事をスムーズに進めることにつながります。 産業廃棄物として業者に任せられるものは業者に  とはいえ多くの施主様は、お仕事をしながら解体工事の準備をすることになり、時間も限られます。そんなときは無理せず業者に相談してください。  残置物のなかには、解体時に出たゴミと一緒に解体業者に処分してもらえるものがあります。それは、「木」、「プラスチック」、「鉄」で、これらは産業廃棄物として解体業者が扱えるのです。ご自身で処理するより費用がかかりますが、大きな木製の家具などは処分の手間が省けて、施主様の負担がずいぶん軽くなります。 複数の業者に相見積りを  家の解体を本格的に検討する際は、まず2~3社の業者を選んで相見積りをとることをおすすめします。一般的な相場の情報はネットなどで知ることができますが、実際の家の状態や周辺環境に即した見積りは、やはり現地を実際に見なければ作れません。  さらに相見積りによって解体費用を比較してください。複数の業者に見積りを依頼した場合、必ずしもそれぞれが同じくらいの金額になるとは限りません。その違いはどこから来るのかを業者への質問と見積内容をしっかり見て把握しましょう。  また複数の業者と直接に話したり、質問したりすることで、その対応の良さ、質問や依頼したことへの返事や行動の迅速さ、丁寧さがわかり、料金以外の判断基準が広がります。 考えておきたい解体後の土地活用  現在、解体を検討している方のなかには、「とりあえず、空き家を撤去して更地にしておこう」という方もいらっしゃるのではないでしょうか? それも一つの方法ですが、活用方法が決まっていれば、それにあった整地を行うことができます。工事に伴うさまざまな負担も、期間がまとまることで楽になる点も多くあります。ここで、どのような土地活用があるかをご紹介します。 ※地域によって建てられる建造物は違います。詳しくは、解体する地域の市役所等にお問い合せください。 20坪以下の狭小地でもできる土地活用  土地をもっている方のなかには、20坪以下の土地だと「使い道がない」と思っていらっしゃる方がいます。しかし、最近では狭小地であっても戸建て住宅やアパートを建てられるようになり、そのユニークさが注目されています。 【アパート経営】  アパート経営は初期投資が必要ですが、場所を見極めて建てることで安定的な収益を得ることができます。  狭小地でのアパート経営は、他の土地活用と比べて収益率が高く、比較的長期にわたって安定した収入が得られます。なかでも都市部の場合は入居率が高くなっています。その反面、部屋が狭いことで家賃の額が抑えられ、他のアパート経営よりも収益率が落ちがちです。 【戸建賃貸】  アパート経営よりも管理がシンプルで、オーナーの手間が少なくなります。ただ、狭いところに建てること、ある程度の広さを得るために3階建てにするなどで、建築コストが高くなります。 【自動販売機】  自動販売機事業を展開している企業に土地を貸すと、自動販売機の売り上げに関係なく毎月一定の収入が得られます。利益率は高くないものの、手間はさほどかからず、土地を活用できます。 【 看 板 】  自動販売機と同様に、利益率は高くないものの事業形態がシンプルで狭小地向けの土地活用です。 【貸駐車場・駐輪場】  貸駐車場や貸駐輪場は自動販売機などと同様にビジネスモデルが確立していて、サポートを受けやすいです。アパートや戸建賃貸に比べて管理業務が少ない反面、節税効果はあまり得られません。20坪程度の土地があれば、土地の形にもよりますが精算機を含めて4台分の駐車スペースを確保できます。 【トランクルーム】  人が生活するものではないため、住宅よりも建物の作りはシンプルで、初期費用は抑えられます。ただし、建物の管理をしなくてはならず、駐車場経営よりも煩雑です。 【コインランドリー】  簡易な建物に洗濯機や乾燥機を設置します。他の活用方法と同様に専門会社の運営サポートがあるので始めやすい活用法です。ただ、最近は人気が高まってきてコインランドリーが増えてきています。周辺に競合するものはないかどうかのリサーチは必要です。 【コインロッカー】  駅周辺の狭小地に向いています。毎日、いくらかの現金収入が得られますが、大きな売り上げは期待できません。 一般的な土地活用  20~30坪以上の土地になると、さらに活用法の選択肢は広がってきます。 【アパート経営】  土地の広さに合わせて計画できます。ただ、空き家リスクを避けるため、ニーズを見極めて計画することが重要です。 【マンション経営】  鉄筋コンクリート造のマンションは、その遮音性や断熱性などの点から、高めの賃料が設定できます。また、初期費用は高くなりますが、鉄筋コンクリート造なので法定耐用年数が長く、融資も長く借りられます。 【賃貸併用住宅】  一つの建物に自宅部分と賃貸部分が併設された住宅です。ご自身もそこに住みながら、賃貸部分の収益でローンを返済できるメリットがあります。しかし、アパートやマンションの経営と同じく、ニーズの有無を見極めないと入居者がえられず、ローン返済が難しくなることもあります。また、後に建物を売却しようとしたときに、賃貸部分があることで売却しにくいことがあります。 【戸建賃貸】  これは足音などの生活音を気にせずに暮らせることから、ファミリー層に人気があります。 【貸駐車場】  コインパーキングと月極駐車場がありますが、その土地が駅の近くにあるか、駅から離れた住宅地などにあるかによっても、どちらの経営スタイルは変わってきます。貸駐車場や貸駐輪場は自動販売機などと同様にビジネスモデルが確立していて、サポートを受けやすいです。アパートや戸建賃貸に比べて管理業務が少ない反面、節税効果はあまりありません。 初期投資を抑えた土地活用  収益には魅力を感じるが、初期投資はできるだけ抑えたいと思う方も多いはずです。低い初期投資でできる土地活用は駐車場経営のほかに、ここにご紹介するものもあります。 【太陽光発電】  土地にソーラーパネルを設置して充電収入を得ます。この太陽光発電は日当たりが良く、周辺に高い建物がない、郊外の広い土地が最適です。アパートやマンションに比べると初期費用や維持費は少額です。 【 貸 地 】  スーパー、コンビニエンスストア、マンション、老人ホーム、資材置き場、倉庫、等々いろいろな用途の可能性があります。  土地を貸す際は「定期借地契約」で契約すれば、契約中は地代収入を得られ、契約期間終了後は土地が確実に戻ってきます。収益はあまり高くないものの、建設費等を負担することなく土地から収益を得られることは大きなメリットです。 【等価交換】  土地所有者が土地を建築会社に提供し、建築会社の費用負担で建物を建てます。建物が完成したら、土地もしくは土地の一部は建築会社のものになり、それと等価となる建物の一部を土地所有者が取得します。 土地活用のコツ  土地の活用をする際、失敗しないためにはどのようなことに気をつけるといいでしょうか。失敗しないためのコツをご紹介します。 【土地とその周辺環境にあった活用方法を選ぶ】  どのような活用方法が適しているかは、その土地の立地条件、建築基準法や都市計画法などの法規制、土地の形状や面積に合わせて決めることが大切です。また、その際には、いろいろな企業の提案を聞き、初期投資・収益性の違い・メリット・デメリットを比較して選択しましょう。 【初期投資と長期的な収益性の両方を考え併せて選ぶ】  例えば建物を建てることを考えてみましょう。どうしても初期投資を抑えることを考えがちですが、建材の耐久性やメンテナンスのサイクルなどによってコストパフォーマンスは変わってきます。いくら安い建材を選んで初期費用を抑えられたとしても、その後、すぐに交換しなくてはならなくなったり、メンテナンス費用が高かったりしては意味がありません。長期的な収支やメンテナンス計画なども視野に入れることが大切です。 【ご自身に合った経営方法を選ぶ】  土地活用では、オーナー様自らが管理する方法もあれば、専門の運営会社にすべて委託する方法もあります。それは、オーナー様の考えにもよりますが、いずれの土地活用法に共通していえるのは、管理状態によって稼働率や建物・設備の寿命は左右される、ということです。建物や設備を日々より良い状態に保って、ユーザーが満足いく対応を取るには、管理をご自身で行うか、専門の運営会社に任せるか、どちらがよいかをしっかり考えて選択しましょう。 費用・質ともに納得の業者選びのポイント  どのような解体業者を選ぶかによって、工事の内容・価格の満足度はもちろんのこと、工事中や工事後にトラブルに巻き込まれる確率も大きく変わります。スムーズに納得のいく解体工事にするためには、何よりも安心して依頼できる解体業者を選ぶことが大切です。そのためのポイントを説明します。 許可を得ている業者かどうか  解体工事を行うには「土木」「建築」「とび・土木」のいずれかの許可があること、もしくは現場がある都道府県に「解体工事業」の登録をしていることが必要です。この点を確かめましょう。 保険に加入しているかどうか  解体作業には危険が伴います。そのため、何らかの事故が起こったときの備えとして損害賠償保険に加入しているかどうかを確かめておきましょう。危険が伴う解体作業には大切なことです。 マニフェストの確認をしよう  解体工事で発生した廃棄物は、分別したうえでリサイクルできるものはリサイクルし、それ以外のものは正しく処分することが法律で義務付けられています。  この分別から最終処理に至るまでの過程において関わる各業者が、各段階できちんと処理したことを記入・押印して解体業者に提出します。これをマニフェストといい、これによって適正に廃棄物が処分されるようになっています。  解体工事での廃棄物処分の最終責任は施主様にあります。そのためには、最初に「工事が終了した時点でマニフェストを見せてもらう」ことを業者と約束してください。これを渋る場合は廃棄物処理を正しく行っていない可能性があります。 価格設定や見積りが明瞭で具体的であるか確認しよう  最初の相見積りの段階で、見積書の内容が大雑把で詳細が明瞭でない、具体的な内容を求めてもすぐに返答が得られない、極端に安い、という業者は必要な工程のどこかを抜いている可能性があるので、避けた方がよいでしょう。 話しやすさと細やかな連絡・迅速な行動をとってくれるか  施主様にとって私たち業者は解体工事の重要なパートナーでありたいと考えています。そのパートナーを選ぶ際、施主様には見積もりの内容とともに話しやすさ、質問や疑問に対して細やかに、そして速やかに対応しているかどうかという点も大切です。 まとめ  今回は解体費用の相場から工期、そして土地活用などについて書いてきました。この記事をお読みくださっている皆様から見ると、解体費用の相場から先へ先へと話が広がってきたような印象を受けるかもしれません。  解体費用というのはさまざまな条件によって変化するので、納得のいく工事をするためには、その後の土地活用のプランや施主様の立場に立った相談相手となりうる業者を見つける大切さをお伝えしたかったのです。  なかなか先のことを見極めることが難しい現在ですが、それだけに株式会社マトイではネットワークをフルに活用して、お客様がベストな選択をできるお手伝いをさせていただきます。 ### 解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り”  解体会社への契約も済み、あとは解体するばかりというときに、さてどうしたらよいのかなと考えるのが近隣への挨拶回りではないでしょうか。  解体工事は工事の内容ももちろん大事ですが、ご近所の方々とのコミュニケーションも大変重要です。今回は、挨拶回りについて詳しく取り上げていきたいと思います。 工事前の“挨拶回り”は解体工事会社との二人三脚で! 挨拶を通して工事への協力をお願いする  お客様から挨拶回りはしたほうがよいのかというご質問をいただくことがあります。結論からいうと、挨拶回りは必ずしたほうがよいと考えます。  解体工事というのは、ご近所の皆様に大変ご迷惑をおかけしてしまうものです。工事によって起こるさまざまなことが、工事を請け負う会社や施主様に対するクレームとして向けられる可能性があります。とくに解体工事では振動・埃・騒音など、どんなにきちんと養生して作業をしてもご近所の皆様への影響は避けて通れません。  工事に伴うクレームは、その対応によっては工事の進行を遅らせたり、時には工事内容の変更を余儀なくされたりすることが起こりえます。また施主様にとっては、工事後のご近所の方々との関係性にわだかまりを残すことさえありえます。  このようなことを避けるため、事前に十分な説明をご近所の方々に行っておくことが重要だと考えます。先に説明があるかないかでは、ご迷惑がかかったとしてもその後のお気持ちがまるで違うものです。  また、昔から住んでいらっしゃる近隣様は、「この思い出の家を壊すのか」、「この家を壊すなら○○さんにも知らせたい」など、先に知っていてよかったと思われることもあります。挨拶回りは、そういった周囲の皆さまのお気持ちを大事にする行為にもなります。  稀に、解体することを町内会長さんなどにお知らせしたほうがよいお宅もあり、近隣の方からこういったお話をしていただける場合もあります。近年ではご子息が年配のご両親のお住まいを解体するケース、家付きの土地を購入して壊してから新築するケースも多いです。その地域に住んでいらっしゃらないと分かり得ない慣習などを教えていただける、こちらも挨拶回りのメリットといえます。 解体工事でよくあるトラブルの上位「近隣の苦情」  突然の大きな工事音に驚いたという経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。  「工事が始まるのを知らなかった」、「いつまで工事が続くのか?」、「何か迷惑なことがあったら誰に言えばいいのか?」といったことが解消されないまま工事が始まると、近隣の方々とのトラブルに発展しかねません。  しかし、事前のご挨拶や説明によってそのほとんどは回避できます。  実際に起こっているトラブルを見ていると、事前の挨拶がなかったことへの感情的不満や、説明が行き届いていなかったことなどが原因と思われるものが多くあります。近隣の方への挨拶回りと十分な説明が、その後の工事をスムーズに進めるためにどれだけ大切なことであるかを痛感します。 “挨拶回り”は、安心して依頼できる解体工事会社への相談から  では、どのように挨拶に回ればよいでしょうか。  まずお勧めするのは、解体工事会社との相談です。解体工事会社の営業担当者は幾度となく挨拶回りをしており、挨拶回りのプロともいえます。  先走って施主様だけで挨拶をするよりも、どのようなタイミングと段取りがよいのか担当者に相談してみてください。気を利かせた施主様が先にご挨拶に伺い、二度目に解体会社が伺って、「何度も来なくていいのに」と逆にご近所の皆様がご迷惑に感じてしまうこともあります。  挨拶のタイミングは、1週間~10日前が一般的です。もちろんご不在のお宅もありますので、その場合は何度かお伺いして直接お話をしたいところです。難しいようでしたら工事をお知らせする挨拶状をポスト投函することになってしまいますが、受け取った方が不要なチラシなどと一緒に捨ててしまうこともあります。「解体工事をするなんて聞いていない!」というトラブルを避けるために、可能ならば直接ご挨拶したいところです。  段取りが決まったら、「今度、こういう工事をします。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。」といったご挨拶をするためご近所一軒ずつに直接伺います。それを受けた近隣の方々は、「どんな工事だろう」、「自分たちの生活にどんな影響を受けるだろう」、「それはいつぐらいまで続くのだろう」等々、いくつかの疑問が浮かんでくるでしょう。そういった疑問や質問に誠実に答える機会にもなります。 誰が挨拶に行くのがよいかは施主様ごとに違う  解体工事会社の担当者が出向くか、施主様にお願いするか、はたまた施主様と担当者の二人で一緒に伺うか、こちらも解体工事会社の担当者とご相談ください。  というのも、ご近所様とのご関係や施主様のお考えなど、様々なことを伺わないかぎりどちらが行くべきかとは断定できないからです。近年ではご近所の交流も減っており、解体業者からの挨拶の方がスムーズに進むというケースも少なくありません。  また、手土産を持って行った方がよいか気にかかる方も多いかもしれません。こちらもケースバイケースですので、ご自分で品物を揃えてしまうまえに一度ご相談いただいてからがよいかと思います。  株式会社マトイでは、責任もった挨拶回りをモットーとしており、ご近所の皆様への工事の説明もきちんと行っております。些細なことでも施主様が納得いくまでお話いたします。お気軽にご相談ください。 押さえておきたい“挨拶回り”のポイント 必ず作成すべき挨拶状の内容  次に、挨拶回りをする際にどのようなことを説明すればよいでしょうか。  基本は工事のお知らせ用紙に記入して書面でお渡しします。というのも、口頭の説明だけでは勘違いなども起こる可能性があり、トラブルになりやすいからです。  きちんとしたお知らせをお渡しするかどうかは重要なことです。書面は一般的に解体会社側で作成します。 ① 解体工事でご迷惑をかけることに対するご挨拶文 ② 工事場所 ③ 工事期間 ④ 作業時間 ⑤ 施工会社 ⑥ 施工担当者名と電話番号 ⑦ 解体場所の地図 ⑧ 特記事項(必要な場合のみ) ① 解体工事でご迷惑をかけることに対するご挨拶文  ご挨拶文には、必ず「ご協力をお願いします」という内容を入れます。  解体工事ではどうしてもご迷惑をおかけしますので、理解していただきたいという誠実な気持ちが簡潔に伝わるとよいでしょう。 ② 工事場所  住所とともにマンション名などもあれば記しておいたほうが丁寧です。 ③ 工事期間 / ④ 作業時間  工事期間と時間帯はご近所様の最も気にするところです。  例えば、「騒音が気になるから工事の時間帯には家にいないようにしよう」、「洗濯物を外に干すのはやめておこう」、「この日に車で外出する予定だから、工事の車両の位置と時間が気になる」など、皆様の生活にも影響を与える部分だからです。  説明を求められたら、「何日に粉塵が飛びやすいです」、「作業車はこちらに停車します」、「交通整備を行って少し道が狭くなります」などと答えられるように準備しておきましょう。 ⑤ 施工会社  どのような会社が施工するのかは社名、住所、電話番号を記載しておきます。しっかりと工事しますという証明にもなります。 ⑥ 施工担当者名と電話番号  施工担当者名と電話番号も重要です。ご近所様が何かに気づいて連絡したいと思った際、会社のホームページを検索するなどのご苦労をおかけしないため、担当者とつながる電話番号(携帯電話がよいでしょう)が目に付きやすいところにあるのは大切です。  ここで不親切な会社だなどと心象を損なってしまうと、その後の印象も悪くなってしまいます。 ⑦ 解体場所の地図  また、地図を載せておくことで、ご近所の皆様は自分の家との距離や位置関係を感覚的に掴めます。文字を読むのが面倒だと考える方も、地図ならパッと頭に入るものです。  もし、解体工事会社が作成したご挨拶状に地図がないものを提示されたら、地図は載せてほしい旨をお伝えした方がいいかもしれません。 ⑧ 特記事項  こちらの内容以外に特記事項があれば追加で記載します。ですが、受け取った方が「これは一体何だろう?」と思われるような専門的なことは書かないでおいたほうが無難です。  近隣様には工事のご協力をお伝えするという内容の簡潔さも重要です。 挨拶先は工事作業の範囲による  挨拶回りをする際に考えるのは、どの範囲までの家を回るかです。  「向こう三軒両隣」という言葉をよく聞きますが、これは親しく近所付き合いをする家のことであり、自分の家を中心に道を隔てた向かい側の家3軒と両隣の家2軒を指す言葉です。工事の挨拶回りでも同じことがいえます。が、それだけでは済まない場合も多々あります。  例えば、工事をする家の周辺環境が住宅密集地であったら、向こう側の家だけではなく、後ろ側の家にも工事による迷惑がかかるかもしれません。工事現場となる地域の、建物や道路の状況、工事の範囲や内容などによっても、工事の影響を受ける範囲が変わってきます。  工事内容によっては大型重機を使ったり、解体によって出た廃棄物を運搬するトラックを停車しなくてはならなかったり、住宅地の狭い道を何度も行き来することもあります。こうなると、工事の影響が「向こう三軒両隣」だけでは収まらなくなります。  挨拶回りに際しては、工事の際に使用する重機やトラックなどの工事関係車両の通行ルートや駐車場所などを事前に確認して、そこから挨拶先を決めることが大切です。  事前に下見をした際に解体会社にも分かっていることですので、担当者にもご相談のうえ決めていただければ安心です。 解体工事会社の重要な仕事“挨拶回り” 「解体工事でご迷惑をかける」と誠意を持ってお伝えする  解体工事は施主様にとって人生で何度も行うことはないものです。 大事な家を「壊す」。人生での一大イベントです。それだけに、株式会社マトイでは挨拶回りはとても重要な仕事だと考えています。  きちんとした説明をして誠意を伝えることで、ご近所の皆様との友好な関係も続きます。解体したあとに新築を建てる場合は、余計にご近所関係を良好にしておきたいものです。  ご自身の家であってもご近所の方に思い出がある場合もあります。ご挨拶時に隣家の方から素敵なお話を伺ったこともありました。挨拶をきちんとすれば、「しっかりと挨拶してもらったし、多少のことは我慢して付き合おう」とご近所様も納得して解体工事のスタートをきれます。  迷惑をかける工事だと思いがちですが、「大変だけどがんばってね」、「お互い様なので気を遣わないで」などと暖かい言葉をいただけることも多く、本当にありがたい気持ちになります。 “挨拶回り”は信頼できる解体工事会社選びから  なかなか経験のない出来事だけに、ご近所の方々に対する細かい配慮はイメージしにくいと思います。株式会社マトイでは、施主様からの疑問にしっかりとお答えできる体制を作っています。まずは何でもご質問ください。  挨拶回りについてまとめると、 ・事前に簡潔な書面を持ってお伝えすること ・きちんとした挨拶をすること ・質問には誠実に答えられること だと考えています。気持ちよくご挨拶すると、大抵の方は気持ちよく応えてくださいます。  株式会社マトイでは、これまで培ってきた工事の経験を活かし、施主様と工事を行う地域の周辺環境などを的確にとらえて、最善の方法をご提案いたします。  まずはお見積りページより、どうぞお気軽にご相談ください。 ### 家の解体費用の相場はいくら? 解体工事のプロが徹底解説 解体工事を検討するとき、いろいろな疑問が出てくることと思います。最初に挙がるのは「解体費用はいくら?」と費用に関するものでないでしょうか。 何かを始めようとするときには、内容はもちろんですが、費用がどの程度かかるかを考え併せながら計画を練りますね。家の解体工事でも同じです。 今回は、そんな解体工事費用について解説します。 ※価格はあくまでも目安になります。詳細につきましては無料お見積りにてお気軽にご相談ください。 解体工事費用の相場は、工事作業の内訳別に把握 一口に「解体費用」といっても、そこにはいろいろな費用が含まれています。その内容は解体工事の工程を知ると見えてきます。 解体費用の相場はこうして計算 解体費用はどのようにして計算されるかというと、「坪単価」といわれるものに建物の坪数をかけることで、相場としての金額が計算できます。 坪単価とは本体工事費に、解体によって発生する瓦礫などを処分する廃棄処分費を合わせた1坪当たりの工事単価です。また坪単価は建物に使われている建材によって異なってくるのはもちろん、地域によっての違いも大きくみられます。 広さでは、一般的に狭い方が高く、広いほど安くなる傾向があります。また木造よりもコンクリート造の家の方が、解体に必要な機材が多くなって手間もかかります。そして地方よりも都会の方が解体費用は高くなります。さらに敷地内にあるもの(門扉、フェンス、庭木、倉庫、カーポート、施主様が処分しきれないままの残置物)の有無も費用に大きく影響してきます。 坪単価からざっと計算することで、ご自身の解体する建物の費用をイメージできるのではないでしょうか。 解体費用の目安  =  坪単価 × 建物の坪数 【解体費用の坪単価】 木造 30,000円/坪~ 鉄骨造 40,000円/坪~ RC造(鉄筋コンクリート) 50,000円/坪~   工事の各段階で発生する費用のいろいろ 解体工事の費用を、工事の流れとともにもう少し詳しく見ていきましょう。各工程の段階で、いろいろな費用が発生していきます。 Step 1 現地調査を基に解体費用の見積書を提示 解体工事の依頼を受けた業者は、現場に出向いて建物がどのような構造で建てられているか、建物のほかに倉庫やカーポート、庭木の有無など敷地内にあるもの、隣り合う家やビルとはどの程度離れているか近隣の状況、周辺の道路環境は重機搬入に支障はない状態か等を直接、見て確認します。そのうえで見積書を作成して依頼主となる施主様に提示します。 【発生する費用】 見積り代金(請求する業者としない業者があるので、要事前確認) Step2 解体準備 近隣の家への挨拶回り、ガスや電気などのライフラインを停止するための連絡作業、道路使用許可や解体する建物の床面積が80平米(約25坪)以上の場合は建設リサイクル法に基づく届け出などの申請書類の作成と届け出などを行います。以上のことは通常、業者が施主様の委託を受けて行います。(申請内容は自治体によって違います。詳しくは各自治体へお問い合せください。) さらに現場では、工事を始めるために、まず建物の周りに足場を組んで、防音・防塵のためのシートで建物を覆います。これは安全に作業を行うためと、近隣に暮らす方々への工事の影響をできるだけ少なくして、トラブルを防ぐためにも欠かせない作業です。足場やシートは、解体業者が自身の会社で所有している場合もありますが、専門業者からレンタルすることもあります。 【発生する費用】 人件費、各種申請に伴う書類作成と手続きの費用、足場・養生費用 Step 3 解体工事 解体工事は、通常は建物の内部から解体していきます。ドアやふすまなどの建具や備え付けの家具、壁紙や壁板を外して断熱材などを取り除いていきます。内部の解体作業では、工具や小型重機を利用しながら作業員による手作業を中心に作業が進められていきます。 続いて屋根、柱、梁といった建物の骨組みとなっている部分を取り除いていきます。最後は、地中に埋まっているコンクリートで造られた建物の基礎部分を掘り起こして撤去します。この作業ではユンボなどの重機を使います。 【発生する費用】 人件費、重機レンタル費用、重機・工事車両の駐車費用(現場敷地内に工事車両を停められない場合)、作業中の散水に使う水道代、工事現場周辺を通過する人や車両の安全のための警備費用(工事現場の状況に応じる) Step 4 後片付け 建物を解体したら工事が終わりというものではありません。 まず解体しながらゴミとして出た壁紙や瓦礫、建物の中に取り残された家具などを分類し、最後に廃棄物として廃棄します。(廃棄物は、途中で処分してしまうことも多くあります。) さらにメインの建物のほか地上にある庭木や浄化槽、フェンス、カーポート、倉庫なども取り除きます。また、地中にコンクリートの瓦礫や大きな石などが埋まっている場合には、それらも掘り出して撤去し、地面を平に整地します。 皆さんの身の回りで見る機会のある解体工事後の様子を思い浮かべると、「なるほど!」と思うでしょう。段差なく平らに整地されているはずです。とくに解体工事後にその土地を売却する場合は、こういった工事後の整地作業がしっかり行われているかどうかによって、土地の価値は大きく変わります。 【発生する費用】 人件費、重機レンタル費用、廃棄物処理費用、工事機器・工事車両の駐車費用(現場敷地内に工事車両を停められない場合) 解体工事費用の内訳とそれぞれの相場 解体工事にどのような費用が発生するか前項で触れたとおりです。それを見積書内で示される項目で分けると、次の8項目になります。この8項目の内容と相場について説明しましょう。 【本体工事費】 これは、建物を解体するために必要な費用です。費用全体の30~40%がこの本体工事費が占めるといわれていますが、大半は作業員の人件費です。先に解体費用の相場として坪単価を示しました。厳密にいうと、これは廃棄物の処理費用が組み込まれているので本体工事費とはいえませんが、その点を差し引き、解体する建物の坪数から計算することで、本体工事費用を割り出すことができます。 【付帯工事費】 多くの場合、“家だけが建っている”ということはあまりないでしょう。門扉があったり、カーポートがあったり、なかには大木が庭にある家もあるかもしれません。それらも撤去する場合にかかる費用が付帯工事費です。家があった土地を、何もない更地にするために必要な作業で、現地調査を行ったうえで見積ります。具体的な費用の相場は以下の通りです。 カーポート撤去 20,000円~/1式 ブロック塀撤去 2,500円~/㎡ 庭木の撤去 12,000円/㎥(木の高さによって変動します) 門扉の撤去 20,000円程度 物置の撤去 5,000円~/個 【仮設工事費】 解体工事に取り掛かる前の諸々の準備を整えるための費用です。足場や防音・防塵シートの取り付け、重機が通る道に敷く鉄板の設置、作業員が使用する仮設トイレの設置、重機使用料などがこの費用として計上されます。 足場シート養生 1,500円~2,000円程度/㎡ 防音シート養生 2,000円~5,000円程度/枚 仮囲い養生 2,000円~2,500円程度/m 鉄板養生 400円~500円程度/枚 【廃棄処分費】 解体工事や付帯工事によって発生したさまざまな廃棄物を処分するための費用です。これは全費用のなかで、本体工事費と同じくらいの割合を占めています。 解体工事では木材やコンクリートガラ、石膏ボードなど、普段、私たちが一般ごみとして処分しているものとは異なる種類の廃棄物がたくさん出ます。それらの処分は産業廃棄物として、建設リサイクル法によって分別と再資源化及び処分が義務付けられて、処分には相応の費用が必要です。 コンクリートガラ 5,000円~/㎡ タイル・ガラス 25,000円~/㎡ 石膏ボード  15,000円~/㎡ 木くず  5,000円~/㎡ 【整地費】 ここで注意したいことは、見積書を検討したり、業者と話をしたりするときに、「整地」と「更地」の違いをしっかりとつけておくことです。 整地は重機などを使って地中にあるものを取り除き、地面を踏み固めて、土地の用途に応じてきれいに整備します。一方、「更地」は建物がない状態であるものの、必ずしも整地されているとは限りません。地面が凸凹していたり、石や木くずがそのまま残っていたりすることがあります。その後の土地活用を考えれば、整地をきちんと行っておくことが、土地の価値は高まり、活用の選択肢も広がります。 なお、整地費用の目安は、地中に瓦礫や浄化槽などを撤去する作業がない状態では、1㎡あたり300円~600円程度です。 【重機回送費】 解体工事で使用する重機は公道を走ることができません。そのためにさらに大きな搬送用の車両に乗せて移送する必要があり、その費用が重機回送費です。そのため、重機や移送車両の保管場所が解体現場に近い方がこの費用が安く済みます。 重機回送費は、重機1台当たり30,000円から50,000円程度になるのが一般的です。 【届け出、手続き費】 解体工事で必要となる手続きには、業者が行うもの、施主様の委任を受けて業者が行えるものがあります。業者が行うものは「道路の使用許可申請」、施主様が行うものであるものの委任を受けて業者が行えるものには、「建設リサイクル法に関する届け出」があります。これらの申請をまとめて業者が行う場合、費用がかかることもあります。 【その他】 見積書では「諸経費」と記載されている場合もあります。これには近隣への挨拶費用、工事関係車両が工事現場の敷地内に置けない場合の駐車場料金・借地代、トラブルや追加費用に備える準備費用、そして業者の利益などが含まれます。これは全体費用の20~30%程度です。 解体費用が増える? 減る? ここがポイント 解体工事では、どのような費用がかかるかをここまで説明してきました。そのなかで、費用の増減に影響するポイントが出てきました。ここで改めて整理してみます。 建物の大きさと構造 建物が大きくなればなるほど、解体費用はかかってくるのはすぐに想像できます。しかし、費用に影響を与えるのは大きさや広さだけではありません。どのような建材で造られている建物かも大きく費用に関係してきます。 木材だけで造られた家よりも、鉄骨や鉄筋コンクリートで造られた家は、解体するために別の重機が加わったり、その搬送のための準備が必要になったりします。もちろん手間も木造よりも多くかかります。そのため、木造と比べて鉄筋コンクリート造りの家では、解体費用が2倍近く増加します。 周辺の道路や建物の状況 幹線道路から解体工事現場へと入る道が狭かったり、込み入っていたりすると、大きな重機の搬送が難しい場合があります。そうなると本来重機を使って解体するような場所も、バールやハンマー、電動のこぎりなどを使って手作業で解体するようになります。その場合は、料金が加算されることがあります。 さらに込み入った道路や住宅密集地は見通しが悪くなりがちで、通行する人や車の安全を守るために、警備スタッフを余分に配置することもあります。 また住宅密集地では解体作業の影響がより強くなりがちとなり、防塵や防音の対策が念入りに行われます。そのため、防塵・防音シートを通常よりも多く用いたり、シート設置に散水を合わせながら解体作業を行ったりします。 加えて地盤の確認も重要です。極端に地盤が脆弱な土地だと、解体作業の影響を受けて、周辺の家や土地にも何らかの影響を与えかねません。 こういった状況があると、その対策のための料金が加算されます。なによりも、この状況を配慮して施主様にとっても近隣の方々にとっても影響を最小限に抑えてスムーズに解体工事を進めるために、事前の現地調査を充分に行って見積書にその対策が盛り込まれているか、しっかり見極める必要があります。 家屋のほかに敷地内に放置されているものの状況 付帯工事費として計上される門扉、フェンス、倉庫、庭木などは撤去費用とともに、撤去されたものの廃棄処分費も加わります。また、家や物置内にある家財道具や家具道具や電化製品など、「どうせ要らないから、解体時に出たゴミと一緒に処分してもらおう」と思うと、結局、廃棄処分費用がかさむことになります。 とくにテレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機は家電リサイクル法によって、収集運搬費用が必要になります。ご自身で、処分場まで持ち込んで処分することが、最も確実で安く処分できる方法です。 産業廃棄物の処理場までの距離など 見落としがちなポイントとして「距離」があります。重機がある場所から解体工事現場までの距離、幹線道路から解体工事現場に至るまでの距離、解体工事現場から発生した廃棄物を現場から処分場まで運ぶ距離です。 重機についてはすでに述べたように、重機が置かれている場所から解体現場までの距離が離れていたり、解体現場の道路状況によっては重機の種類や作業内容が変更となったりすることで費用に影響を与えます。廃棄物の処理についても同じことがいえます。解体工事現場から処理場までの距離が離れていると、その分、輸送費用がかかります。 これらは、他の条件からすると“やむを得ない”ことともいえますが、チェックポイントの一つとして把握しておきたいところです。 解体業者によっては、輸送費用はサービスの一貫と考えるところもあります。詳しくは解体業者にご相談ください。 坪数ごとの解体工事費用をシミュレーション 解体工事におけるさまざまな費用の相場について書いてきました。 解体費用の内訳を本体工事費と廃棄物処理費用がそれぞれ30~40%、残りの20~30%が付帯工事費用・諸費用・解体業者の利益になるともいわれます。 解体費用の完璧なシミュレーションは難しいのですが、この内訳の割合を使って大まかな解体費用を計算して全体費用をイメージすることができます。まずは心の準備、そして実際の見積の依頼と比較・検討、そして業者との交渉を進めてみましょう。 なお、坪単価に廃棄処分費用も含まれているため、ここでは本体工事費と廃棄処分費はまとめて計算し、端数は切り捨てています。 ●シミュレーション1 都会の狭小住宅 【条件】 *木造2階建て、築30年、床面積20坪、通りに面した場所で庭はない、住宅密集地 【ポイント】 *本体工事費(含む、廃棄処分費)⇒都会・密集地・重機が入りにくく手作業の部分が多い⇒70% *その他の費用⇒工事車両や廃棄物の置き場所確保が必要⇒30% 【シミュレーション】 *本体工事費(含む、廃棄処分費) 44,000円/坪×20坪=880,000円 *その他の費用 220,000円 *解体工事費用 1,100,000円 ●シミュレーション2 地方都市郊外の住宅地に建つ30坪2階建て 【条件】 *木造2階建て、築40年、床面積30坪、敷地50坪、庭に5mの木と草が茂っている、カーポート1台分 【ポイント】 *本体工事費(含む、廃棄処分費)⇒地方都市で物価は安め⇒65% *その他の費用⇒庭木やカーポート撤去後の整地作業も加わる⇒35%、 さらに庭木・カーポート撤去費用が加わる 【シミュレーション】 *本体工事費(含む、廃棄処分費) 31,000円/坪×30坪=930,000円 *その他の費用 500,500円    庭木撤去 30,000円    カーポート撤去 50,000円 *解体工事費用 1,510,500円 ●シミュレーション3 地方山村の平屋建て住宅 【 条 件 】 *木造平屋建て、築90年、床面積50坪、敷地100坪、母屋のほかに倉庫が1棟あり。母屋・倉庫は残置物大量ありすべて解体業者が処分。大木が3本と古井戸1基があるが、施主の希望で撤去しない。 【ポイント】 *本体工事費(含む、廃棄処分費)⇒残置物が多く廃棄処分費の割合が高くなる⇒70% *その他の費用⇒30%、倉庫撤去費用が加わる。 【シミュレーション】 *本体工事費(含む、廃棄処分費) 30,000円/坪×50坪=1,500,000円 *その他の費用 642,000円    倉庫撤去 30,000円 *解体工事費用 2,172,000円 解体費用はこうして安く抑えよう 解体工事費用は「できれば安くしたい」と思うのは、家を解体しようと考えている人の多くが思うことです。実は、それを実現できる方法がいくつかありますので、ここで説明します。 自治体の補助金を活用 自治体によっては空き家対策の一環として家屋を解体処分や解体して新築する際の助成制度を設けているところがあります。解体工事を検討する際には、是非、その家屋がある自治体に助成制度があるかどうか、あったらその申請条件や申請方法を確認しましょう。 助成の条件は、空き家であること、解体する家の床面積、解体後に新築するかしないか、など自治体によってまちまちです。また、解体に対しては助成がない場合でも、倒壊しそうなブロック塀を撤去することに対して補助金が支給される、といったこともあります。解体やその後の土地の活用方法だけでなく、ブロック塀をはじめとした付帯設備の撤去などについても補助金が支給されるかどうかまでアンテナを張って情報を収集してください。 自治体のホームページや広報誌などから情報は得られますが、例えば「解体」を「除却」と表現されているなどして、少しわかりにくい点があるかもしれません。必要な情報が見つけられないときは、自治体に直接電話してたずねてみましょう。その際は、条件や申請方法なども併せて聞くと手間や時間が省けます。 残置物は自分で処分 残置物とは、解体する家以外のものを指します。家具をはじめとした家財道具、電化製品、物干し台、倉庫内の不用品などです。これらを解体工事が始まるまでに自分で処分しておくことで、廃棄物の処分費を抑えられます。 産業廃棄物として業者に任せられるものは業者に 残置物のなかには、産業廃棄物として解体時に出たゴミと一緒に解体業者に処分してもらえるものがあります。それは、木・プラスチック・鉄といったもので、これらは産業廃棄物として解体業者が扱えるものです。 価格は自分で処理するよりは高額になりますが、何より手間が省けることは魅力です。詳しくは解体業者にご相談ください。 複数の業者に相見積りを 家の解体を本格的に検討する際は、まず2~3社の業者を選んで相見積りをとることをおすすめします。 その理由は、相見積りによって最も気になる解体費用を知って比較できることです。一般的な相場の情報を得ることはできますが、実際の家の状態や周辺環境に即した見積りは、やはり現地を実際に見たうえでなければ出せません。 複数の業者に見積もりを依頼した場合、必ずしもそれぞれが同じくらいの金額になるとは限りません。その違いはどこから来るのかを業者への質問と見積内容をしっかりと見て把握しましょう。その違いが工法によることから起こるものである場合があります。その場合は、それぞれの工法のメリット・デメリット、工期の違いなどを比較しましょう。工法のほか、工期が長くなるとそれだけ人件費がかかってしまいます。工事の内容と工期、費用を合わせ見て、どのようにするかの判断が必要です。 また、料金以外のことも相見積りによって見えてきます。 複数の業者と直接に話したり、質問したりすることで、その対応の良さ、質問や依頼したことへの返事や行動の迅速さ、丁寧さがわかり、料金以外の判断基準が広がります。 なお、相見積りを依頼する場合には、事前に「相見積りをしている」こと、「現場立ち合いによって現場調査をしてもらいたい」こと、「無料で見積ってもらいたい」ことを伝えましょう。解体業界として相見積もりは当たり前になっていますが、なかには相見積りを受け付けない業者もいます。また「見積りを出したのだから発注してほしい」と強く求める業者もいるかもしれません。こういったトラブルを避けるためにも、事前に相見積りのことは伝えて依頼してください。 安心して依頼できる解体業者の選び方 どのような解体業者を選ぶかによって、工事の内容・価格の満足度はもちろんのこと、工事中や工事後にトラブルに巻き込まれる確立も大きく変わります。円滑に納得のいく解体工事にするためには、何よりも安心して依頼できる解体業者を選ぶことが大切です。そのためのポイントを説明します。 許可を得ている業者かどうかを調べる 解体工事を行うには無許可では行えません。現場がある都道府県に「解体工事業」の登録をしていることが必要ですので、この点も確かめましょう。 保険に加入しているかどうかを調べる 解体作業には危険が伴います。そのため、何らかの事故が起こった際にはしっかりと損害賠償を含めた対応が取れるように、損害賠償保険に加入しているかどうかを事前に確認しておきましょう。 マニフェストの確認をしよう 多くの廃棄物が出る解体工事では、発生した産業廃棄物は、しっかり分別・リサイクルすることが決められています。この産業廃棄物を含めた廃棄物がきちんと処分されるまでは施主様の責任ですが、それらが確実に処分されるまで見届けることは無理な話です。しかし、施主様としての責任を果たすため、産業廃棄物処理法の規定に則って廃棄物を適切に処分していることを見届ける必要があります。 そのためには、最初に「工事が終了した時点で産業廃棄物処理の管理表(マニフェスト)を見せてもらう」ことを業者と約束します。このマニフェストとは、廃棄物の種類・廃棄物の運搬業者名・処分業者名・受付日時を記入した書類です。マニフェストの提出を渋る場合は、廃棄物処理を正しく行っていない可能性があるので、その業者は避けた方がよいでしょう。 まとめ ここまで、解体工事の流れ解体工事費用の相場と、それを理解していただくための解体工事の流れや解体費用がどのような内容で構成されているか、そして皆さんがより良質で満足のいく解体工事を行うためのポイントなどを説明してきました。 解体工事は一つひとつが全く別物です。細かい金額については、現場を見て見積りをしていかないと分からないものです。今回の内容は一般的な視点で書かせていただきました。 やはり何よりも大切なことは、施主様がどのような業者を選ぶかだと思います。逆にいえば、私たちは施主様にとってどのような業者でありたいかを常に考えています。株式会社マトイでは、可能な限り施主様の要望に応えるとともに、小さな疑問であっても、気軽に声をかけていただき、相談していただけるパートナーでありたいと願っています。 そこから発展して、施主様の願いがより良い形となるように働いていきます。 ### 解体工事は開始前の事前準備から  建物を解体する……。それは多くの施主様にとっては初めてのこと。そのため、何をどうするのかわからずに、ほとんどを業者任せにする方もいらっしゃることでしょう。  でも、施主様自身でできること、施主様が行うべきことはいろいろあります。それによって費用を抑えることも可能です。しかし、やみくもに行うと工事の流れを妨げたり、後々に影響を残したりします。解体業者とコミュニケーションを図りながら計画的に進めることをおすすめします。  費用はもちろん、工期や解体後の土地の活用に合わせた工事の仕上がりなど、納得のいく解体工事のために、今回は事前準備を中心に施主様ご自身もできることについて説明します。 解体工事の工程を知って事前から工事に参加 解体工事の工程  解体工事は「解体する!」と施主様が決意したときから始まり、工事終了の最終確認まで、施主様の行うべきことと責任はあります。以下に解体工事の流れと、それに伴う施主様が行えることを示しました。  この流れを抑えながら、施主様が行えること、業者に委託することなどを決めて計画的に解体工事を進めると混乱なく解体を終えることができます。  図のように、本来、施主様が行うことは工事が始まる前の段階から終わったときまで、いろいろあります。とくに工事開始前は各申請手続きと粗大ごみや電化製品の処分などを並行して行わなくてはならないことや、申請手続きなど期限が決められていることがあります。  そうした煩雑さから、多くを業者が委託している現状もあります。そのため、委託した分は工事費用に加算されます。では、実際にそれをすべて施主様が行えるかといえば、個々の事情によって異なります。解体する建物と施主様が暮らしている地域が遠く離れている場合、お仕事などが忙しくて時間的に余裕がない場合など、いろいろな状況によってできること、できないことがあるでしょう。  そこで、解体工事の流れと各段階で行うことを知り、施主様の事情に応じてどこができて、どこができないのかを検討し、工事開始前に解体業者と準備段階で必要な作業の分担や委託、それに伴う見積金額の交渉などを行うことで、納得のいく解体工事となることでしょう。 パートナーとなる解体工事業者を決めるまで  建物を解体しようとするとき、その要となるのは解体業者です。解体作業を進める際、解体することはもちろんですが、それに付随するさまざまなことについて施主様とコミュニケーションをとりながら進めていきます。施主様にとって解体業者はより良い相談者であり、施主様の想いを現実とする実戦部隊です。パートナーを選ぶように慎重に業者を選んでください。  では段階を追いながら、そのポイントについて説明していきます。 Step1 解体業者探し  何よりも信頼できる業者を選ぶことが重要です。もし建築業に関係する職に就いていたり、建物を解体した経験がある人が周囲にいたら、その人たちにアドバイスを求めるといいでしょう。  また、インターネット環境が普及している現在では、多くの業者が自社のホームページを開設しています。それを閲覧して候補となる業者を選ぶのもいいと思います。このときのポイントとしては、単にページの印象だけではなく、内容が施主様の立場になって、施主様が知りたいことが掲載されているかどうかを見ることも大切です。例えば、解体工事の具体的な内容がわかりやすく掲載されている、目安となる料金体系が掲載されている、これまでの工事をした事例が紹介されている…等々です。  いろいろなアンテナを張るなかから “ ここは?! ” という業者を最低でも3~4社ぐらいを選んでみましょう。 Step2 概算見積りを提出してもらう  依頼できそうな業者の候補があがったら、次はそれぞれに連絡を取って概算見積書を提出してもらいます。その際には、土地の広さ、建物の大きさ(建坪数)、木造や鉄骨造等といった建物の種類、建物のほかに庭木や井戸などの有無などについての情報を伝えます。さらに、「〇月〇日ぐらいまでに提出してほしい」といったことも伝えておきましょう。  概算見積書でも、正式な見積書でも、極端に安い、もしくは極端に高いといったものは注意が必要です。また、具体的な項目があまり書かれていなかったり、施主様の質問に対する答えに誠意を感じられなかったりするようであれば、その業者は避けた方がよいでしょう。 Step3 現地調査  候補として絞った数社の業者に現地を直接見てもらい、その状態や道路や交通量、周辺の建物などの環境を調べて正式な見積書を作成してもらいます。 内部に置かれた処分品がどれくらいあるか、その状況から工事開始までに施主様が行っておくことはあるか、工事する建物や周辺の養生はどのような種類でどの程度の範囲で行うか、周辺の道路環境や実際に工事時間として考えている時間帯の交通量はどうか、近隣の環境はどうであるか等々を確認して、業者は正式な見積書を作成して実際の工事計画を立てます。  現地調査には施主様も立ち会うことをおすすめします。業者と一緒に現地を確認することで、井戸や浄化槽など建物以外に解体・撤去する必要があるものを確認したり、それらの中で施主様自身が処分できるもの、逆に作業的もしくは時間的に業者に依頼した方が良いものなどの判断やその相談をすることができます。また、後から提出される見積書の内容を理解したり、それが適切であるかどうかを判断したりするのに役立つからです。 Step4 見積書の検討と業者との交渉・解体業者決定  現地調査を経て正式な見積書が提出されたら、その内容を確認します。費用の総額は気になるところですが、それだけではなく養生やカーポートや門扉・フェンス等の付帯工事の内容、それぞれの項目における廃材処分・リサイクル費用などがどのようになっているかも注意してみてください。例えば「付帯工事一式○○円」となっていたり、その内訳が明確でなかったりすると、後からオプション料金として追加請求され、トラブルの原因になりかねません。きちんと確認しましょう。同時に、「裏庭にある井戸はどうなるんだろう?」というように、見積書に記載されていないもので気になることがあれば確認が必要です。  また、できるだけ費用を抑えたい場合や、引き続き現場は所有地とするために付帯工事の内容を見直したい場合などを含めて、見積書を挟んで業者と相談・交渉します。 例えば *建物内の家具や電化製品を一緒に処分してもらう場合に費用はどのように変わるか、 *更地になった土地は引き続き所有するので敷地周辺のフェンスはそのままに、 *できるだけ費用を抑えたいから庭木の撤去は自分たちでしようと思う、 *費用は〇〇〇円以内に抑えたいと思っている、等々。  工事開始前に施主様の希望を業者に率直に伝え、相談してください。  また、解体工事では多くの産業廃棄物が出ます。解体工事で発生した産業廃棄物は、きちんと処分されるまでが施主様の責任ですが、それらが確実に処分されるまで見届けることは無理な話です。業者を決めるもう一つの条件として、産業廃棄物処理法の規定に則って廃棄物を適切に処分していることが挙げられます。そのため、あとで産業廃棄物処理の管理表(マニフェスト)のコピーを提出してもらえるのか確認しましょう。  こうして工事の内容・工期・費用の3点で納得のいく業者に決定し、契約書を交わします。 解体工事の事前準備  解体業者を決めるまでの段階で、かなりの時間と手間がかかります。  しかし、ここからが本番です。解体業者が決まってから工事が始まるまでの間に、本来、施主様が主体となって動くべきことがいくつかあります。それは解体現場の近隣の方々に対しての挨拶、関係機関への各種申請・手続き、そして建物内と敷地内にある不用品の処分の3点です。以下に、それぞれについて説明していきます。 解体物件周囲の方々への挨拶回り  解体工事が具体的に決まったら、工事現場のご近所の方々への挨拶回りが必要です。  工事では防塵・防音シートを使うなどして、近隣の方々へのご迷惑をかけないように最大限の配慮を行いますが、それでも工事車両の往来など、少なからず迷惑をかけることになります。そのために事前に工事をすることとその内容・期間を伝え、挨拶に回ります。  その場合、施主様と近隣の方々とのお付き合いの程度によって、施主様が挨拶に回った方がいい場合、業者が挨拶に回った方がいい場合、施主様と業者担当者がともに挨拶に回った方がいい場合などがあります。  また、工事現場が施主様の暮らしている場所から遠方にあって、近隣の方々と面識がない場合は、解体業者に一任してもよいでしょう。遠方であっても、何らかのお付き合いがあるような場合は、解体業者に任せるとしても、前もって電話で挨拶をしておくとか、現地調査に訪れた際に声を掛けておくなどすると相手の心証を害することは避けられます。  いずれの場合も、どのように挨拶回りを行うのがよいか業者の担当者と相談するとよいでしょう。 建設リサイクル法に基づく申請手続き  建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)とは、簡単にいうと解体工事で出た建設資材や産業廃棄物を適切に分別して、できるだけ再資源化することを目的とした法律です。そのため、解体工事業者の登録制度を設け、施主様(発注者または自主施行者)による事前の届け出を義務付けています。  この法律は、床面積が80平米(約25坪)以上の建物を壊すときに適用されます。この届出でとくに注意が必要なのが期日です。この届出は、工事開始日の1週間前までに解体する建物が所在する市区町村に、工事場所や工事内容などを記載した届け出書類を提出しなければなりません。(※市区町村によっては違うこともあります。詳しくは各自治体へお問い合せください。)  この手続きは施主様が行うものですが、多くは施主様が委任状を解体業者に渡して、解体業者が申請を行っています。施主様自身が行うにしても、解体業者に委任するにしても、「解体工事開始の7日前までに届け出る」ことは、解体工事を進めるスケジュールにおいて重要なことですから、しっかり覚えておきましょう。 道路使用許可申請  通常、道路では交通の妨げになるものを置いたり、道路上の人や車を傷つけたりするような行為は道路交通法で禁止されています。しかし、工事や地域のお祭りなどのイベントのように、公益上、社会慣習上、道路の使用がやむを得ないと認められたものについては、この申請を出すことで道路の利用が可能となります。  解体工事に必要な重機の搬入・搬出、解体した資材の搬出などで、現場の道路を行き来し、人や車の通りを妨げることが少なからずあります。そのため道路交通法に則って、解体工事をする際に、資材の搬出等の関係で道路使用する許可を所轄の警察署長宛に申請する必要があります。  解体工事の場合、この申請は解体工事業者に提出が義務付けられており、有償として「道路使用許可申請費」、または「行政・官庁への届け出費」などとして見積書に盛り込まれている場合があります。見積書が提出されたら、この点についても確認してみてください。  この申請は施主様が行うことも可能です。申請用紙は警視庁のホームページからダウンロードでき、道路使用の目的、場所または区間、期間、現場責任者などを申請して、所轄の警察署長宛に提出します。  前述の建設リサイクル法に関する申請手続きや、この道路使用許可申請などについては、交渉によっては費用がサービスとされたり、施主様ご自身が行うことでその分を差し引かれたりすることもできる可能性がありますので、見積書が提出された時点で話し合ってみてください。 電気・ガス等、ライフラインの停止申請  具体的には、電気、ガス、有線やCATV、水道です。これらの停止連絡作業は、施主様が行います。 電気……電力会社に電気の停止と電気メーター、引き込み線撤去を依頼。 ガス……都市ガスの場合は閉栓撤去、ガス管の地堺切断を、LPガス(プロパンガス)の場合は回収手続きを依頼。 有線・CATV……移設もしくは解約と引き込み線撤去を依頼。 水道……解体作業中や解体後の清掃のために工事中も使用するので、工事終了時に解体業者に確認を取ってから停止します。 電化製品や粗大ごみの処分  いまは空き家となっている建物であっても、そこは人が生活や仕事をしていた場所です。ですから、暮らしに必要なものが詰まっています。  私たちは解体物件の中に置かれたものを「残置物」と呼んでいますが、解体工事をする場合、それらを処分して建物だけの状態にした方が工事もスムーズに進みます。また、コストも抑えられます。残置物を工事の際に施主様が解体業者に依頼して処分することもできますが、その量と種類によってはかなりの費用がかかる可能性があります。そのため解体工事が始まるまでに、施主様自身で建物の内部にある品々で撤去できるものは、できるだけ撤去しておくことをおすすめします。 *残置物は適切に分類して処分  残置物には、一般ごみとして処分できるものと、できないものがあります。  一般ごみとして処分できるものは、私たちが普段から行っている可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみとして分別して、それぞれの自治体のルールに沿ってそれぞれの回収日に出します。  なお、ここで注意したいのは、廃棄するものの大きさと家電の種類です。  可燃物・不燃物として廃棄できるものであっても、その大きさの1辺の長さが30㎝を越えるものは粗大ごみの扱いになります。明らかに大きなものは粗大ごみの扱いとしてわかりますが、1辺が30㎝を少し超えるくらいの大きさのものだと粗大ごみとしての扱いを見落としがちで、トラブルの原因となりかねません。そういったものは、できるだけ小さくまとめて捨てるようにしましょう。  また、電子レンジ、オーブントースター、掃除機、扇風機、ドライヤーなどは不燃ごみとして処分できますが、同様にその大きさに注意してください。例えば、掃除機のように長いチューブがついていたり、柄や取っ手によって1辺の長さが30㎝以上になってしまうようなものは、切断したり、段ボール箱などに入れて小さくまとめたりして不燃ごみとして出します。そういったことができないようなものは、粗大ごみとして処分します。 *粗大ごみは自治体施設に運ぶと無料に、自治体により家庭の事情に配慮した制度もあり  一般的に粗大ごみは、自治体に収集を申し込み、処理費用としてのシールなどを購入して決められた日時に指定の場所で回収してもらいます。このように粗大ごみの回収は多くの自治体では有料となります。しかし、各自治体によっては粗大ごみのリサイクルセンターなどに持ち込むと無料、もしくは費用が割引になります。  こういったルールはそれぞれの自治体によって異なる点がありますので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。 *冷蔵庫やエアコンなどの大型家電は家電リサイクル法に則って処分  「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」というものがあるのをご存じでしょうか。これは、一般家庭や事務所から不要となって出された家電を処分する際は、リサイクルを義務付けた法律です。この対象となるのは、「エアコン」、「テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目です。これらを回収して、まだ使える部品や材料をリサイクルしては異物を減らし、資源の有効利用を推進しようとするものです。この法律によって、4品目は正しくリサイクルすることが求められ、自治体のごみ回収などに出すことはできません。  これらを処分する場合は、①購入したお店に引き取りを依頼する、②各自治体に問い合わせて指定する取引場所にご自身で持っていく、③各自治体に問い合わせて指定業者に回収を依頼する、といった方法があります。①~③のいずれも自治体やその製品のメーカーなどによって方法やリサイクル料金を含めて支払う費用が異なるため、まずは自治体のホームページなどを調べて詳しい方法を教えてもらうことが必要です。 浄化槽内の処理  浄化槽を使用している場合、その撤去は解体業者に依頼することができます。しかし、そのためには、事前に内部にたまっている汚泥の除去と洗浄を専門業者に依頼することが必要です。また、最近ではほとんど見なくなった汲み取り式便所ですが、地方の古い建物などでは残っていることがあります。その場合は、浄化槽と同じように便槽の内部を専門業者に除去と清掃を依頼します。そのうえで解体業者に便槽を撤去してもらいます。  いずれも解体料金とは別料金で請求されることになります。現地調査の段階で、浄化槽や便槽の有無も確認され、撤去については見積書に含まれているはずですが、記載がない場合は確認が必要です。  撤去費用の目安としては、5~7人用のものであれば3万円から5万円程度ですが、見積書に撤去に関する項目がなかったり、極端にこの費用が安かったりしたら注意が必要です。業者の中には、撤去しないで地中にそのまま埋めてしまう場合があるからです。しかし、埋めてしまうのは廃棄物処理法違反ですので、しっかりと確認して、きちんと撤去してもらうようにしてください。 解体終了後の手続きも忘れずに  ここまで、解体工事における事前準備について説明してきました。これらの事前準備が済んだら、あとは実戦部隊としての解体業者が中心になって作業を進めます。この段階になると、施主様もホッと一息つけるのではないでしょうか。  ただし、最後を締めくくるのはやはり施主様の出番です。  解体作業を終えた作業現場が、きれいな更地になっているかの確認を業者とともに行い、この段階で水道を停止します。もちろん、この後に何かを建てる予定があるならば、水道はつないだままにしておきます。  加えて、大切なのが「建物の消失登記申請」です。これは、建物があった地域の地方法務局に出向いて施主様自身で手続きを行います。解体業者は代行できません。もし施主様自身が手続きに関する書類作成や登記などを行うことが難しいようならば、土地家屋調査士が代行してくれます。その場合、手月に必要な印紙代のほかに土地家屋調査士の手数料が発生します。  いずれにしても、この消失登記申請は解体終了時から1か月以内に行わなくてはなりません。手続きが完了したら、取り壊した建物の固定資産税の納付義務はなくなります。しかし、手続きを行わないでいつまで放置していると、銀行などから借り入れができなくなったり、罰金を科せられたりすることがあります。最後まで気を抜かずに、しっかり締めくくりたいですね。 解体工事は施主様のライフスタイルに合わせて計画的に  ここまで、解体工事における事前準備について説明してきました。一つひとつを取り上げるとかなりの量の仕事をしなくてはならないことに、取り組む前からどっと疲れを感じてしまうのではないでしょうか。  でも、ご安心ください。ここに挙げた事前準備をすべてご自身でこなせる施主様は、そんなに多くはいらっしゃらないと思います。まずは施主様の日々のライフスタイルを大切に、そこを大きく乱すことのない余裕ある計画を立てることが大切だと考えます。  もちろん解体工事は普段とは違ったイベントのようなものです。日常の暮らしに全く影響なく行われることは、そう多くはありません。しかし、その影響を最小限にとどめながら、納得のいく解体工事にするには、施主様ができること、私たち業者に委託してくださること、それに伴う費用のことなどを率直に話し合って、工事の計画と施主様の暮らしの計画を組むことが重要です。  まずはより良いパートナーとなるべき解体業者を選び、率直なコミュニケーションをとりながら進めることで、施主様のさまざまなご負担は軽くなるでしょう。  株式会社マトイはプロの解体業者であることはもちろん、常に施主様の疑問や「困った!」の声に耳を傾け、よりよきアドバイザーでありサポーターであることに力を注いでいます。 ### 解体後の土地を駐車場活用する際のポイント  解体することは決めているものの、ご両親やご親族がせっかく残してくれた不動産を手放すのではなく、有効に生かしたいと考えている方は少なくないと思います。  そのための方法の一つに駐車場として活用するという手があります。 解体前から考えておきたい土地の活用方法 土地活用のいろいろ  相続などで譲り受けた家や土地をお持ちの場合、家は空き家で税金だけを毎年支払っている方の中には、 「古くて住むにはちょっと……。壊れそうでも建物があれば更地の状態よりも税金がかからないからしばらくはこのままで」 と考えている人もいらっしゃるのではないでしょうか?  しかし、家屋の状態によっては「空き家対策特別措置法*」によって特定空家に指定されてペナルティが課されるようになりました。そうならないためにも、前向きに空き家対策に取り組みたいものです。  では、対策としてどのようなものがあるか、以下に主だったものを挙げてみました。 ① 売却/建物が建ったままでも可。しかし、建物を解体撤去して更地にした方が条件よく売却できる ② 駐車場・駐輪場経営/比較的安い経費で造設できる ③ 賃貸アパート・マンション/既存の建物を大幅に改修、もしくは解体後に新たに建築が必要となり、かなりの初期費用が必要になる ④ 貸す/既存の建物をリフォームして賃貸住宅や店舗、もしくは倉庫や資材置き場などとして貸す ⑤ その他/民泊施設の運営、農園として活用、etc *空家対策特別措置法:空き家に関するさまざまなルールを定めた法律。管理が行き届かず景観を損ねたり、近隣住民に迷惑や景観・健康被害をもたらす可能性のある空き家に対し、行政執行を含めた措置に関する法律。平成27年5月に制定。 できれば保っておきたい収益機会  積極的に使うわけではない土地・家屋を所有して、毎年税金を支払わなくてはならない負担を考えると、売却処分して現金を手にした方がいいように思いがち。しかし、そこは考えどころです。  実は、私自身も住まいとは別に親が残してくれた家屋と土地が住まいから離れた地方にありました。地縁の方がそこを借りてくださっていたのですが、田舎の不便な場所にある古い建物と土地。収益という収益はさほどありませんでした。逆に、税金や自分の目の届かない場所にある物件の管理の手間をとても負担に感じていました。そのため、「買いたい」との申し出があった際に売却しました。  売買にかかる諸手続きや間に入っていただいた方へのお礼、売却に至るまでのやり取りのための交通費、そして契約に伴う印紙代等を差し引くと、手元に残る金額はわずか。それでも「せっかく親が残してくれた土地で得たお金、有意義に使いたい」と考えているうちに、些末なことで泡のように消えていきました。売却しないで、月々、何らかの収入を生ませるような方法をとった方がよかった……と後悔することがあります。ただ、土地の管理や毎年の税金に対する負担や煩わしさからは解放されました。  以下に物件を処分した場合のメリット・デメリットを参考までに上げます。税金や不動産管理の負担の両面を考えて判断することが大切です。 【土地を売却する場合のメリット】 ① ローンなどの借入金がほかにあった場合、その返済に充てられる ② ほかの金融資産を購入できる ③ 自分たちの都合に合った他の不動産を購入できる ④ 物件に対する固定資産税や都市計画税の負担がなくなる ⑤ 後に相続が発生した場合の相続税の資金として貯めておける 【土地を売却する場合のデメリット】 ① 収益の機会をなくす ② 売却にあたって発生する「印紙税」「消費税」「仲介手数料」など、売却金額のおよそ5%程度の費用がかかる ③ 売却によって得られた利益に対して、所得税や住民税(譲渡税)がかかる ローリターン、でも低予算が魅力の駐車場経営  活用方法を考えるポイントとなるのは、初期費用とそれによる収益見込みです。  アパートやマンションとして活用する場合は、それ用にリフォームしたり、新たに新築したりといったことが生じて相当の初期費用経費が必要になります。一方、駐車場は初期費用が低予算で行えるのが特長です。  もちろん、その土地に駐車場の潜在的需要があるかないかを見極めることは大切です。しかし、そういった見極めはどの活用方法を選ぶにしても必要となります。賃貸アパートやマンションのように多くの収益は望めないものの、初期費用をさほどかけずに始められることや管理が比較的しやすいという点は駐車場経営の大きな魅力でしょう。 駐車場としての土地活用を考えているならば 計画の前段階から知っておきたいこと、考えておきたいこと ① 解体と一緒に駐車場工事も行える業者を選ぶ  もしも建物を解体する以前から駐車場設置を少しでも考えているのであれば、それを前提に業者選びから始めましょう。なぜならば、駐車場の工事も手掛けている解体業者であれば、計画段階から駐車場設置について相談でき、さらに設置するとなった場合には解体工事から駐車場工事までの工程が効率よくスムーズに行えます。そしてそれが別々に依頼するよりも経費の抑えやすさにつながります。 ② 初期費用の概算の確認と収益のバランス  解体費用・整地費用・駐車場造設費用、そして月々どの程度の収益を望んでいるか、望めるか等、大まかな収支バランスをイメージしておきましょう。 ③ どんな舗装タイプの駐車場にするか  駐車場の舗装タイプは砂利・アスファルト・コンクリートの3種類に分けられます。それぞれにメリット・デメリットがありますが、砂利よりもアスファルト、アスファルトよりもコンクリートのほうが見た目よく、車体の重さにも絶えられます(※素材の価格や環境により変動もございます。)。 * 砂 利: 解体工事後に砂利を敷き詰めて、ロープを張って駐車場にします。もっとも簡単にできて気軽に始められますが、その分、駐車場料金は低くなりがちです。雑草が生えてくることもあり、メンテナンスが必要になります。 * コンクリート: 丈夫で真夏の表面温度が上がりにくく、アスファルトより耐久性に優れています。メンテナンスの頻度は少なくて済む点は良いのですが、工期に時間がかかり、工事単価も高くなり、ご自宅のカースペースなどには多いですが、広い場所を駐車場にするにはかなりのコストが必要となります。 * アスファルト: 工期の時間がかかるコンクリートと逆に、工期が短く、水はけがよいのが特長です。アスファルトを敷いて地面を整えてから数時間後には駐車場として使用することができますが、反面、ひび割れが起こりやすい、くぼんでしまう、というように耐久性が低く定期的に補修する必要があります。 ④ 舗装タイプ別の費用の目安  舗装タイプによって費用が異なります。さらに土地の広さや形状によっても費用が変わる可能性はありますが、ある程度の目安をつかんでおきましょう。以下の表に費用の目安をまとめました。計画の前段階からある程度の費用を把握して計画に取り掛かることが大切です。 舗装の種類 費用の相場 未舗装・砂利など:2,000円~5,000円/㎡ アスファルト舗装:5,000円~8,000円/㎡ コンクリート舗装:8,000円~12,000円/㎡ ⑤ 舗装以外にかかる費用 * 区画用のロープとロープを固定するペグ(砂利)や白線(アスファルト) * 車止め * 歩道の切り下げ(任意) * 精算機、ロック板、入出庫バー、防犯カメラ、防犯灯、土留めブロックフェンス、看板等  予算枠と希望する収益見込み、駐車場経営にかけられる自身の労力、その土地における駐車場ニーズの傾向、どのように駐車場経営を行っていくか等から、具体的にどのような設備を整えていくかを考えるとよいでしょう。 駐車場経営のタイプ  駐車場の経営方法にもいろいろなタイプがあります。どのように経営することが自分の負担が少なく、都合がよいかを考えておくことも必要です。 ① 月極駐車場  個々の利用者と契約をして、月単位で駐車場料金の支払いを受ける方法です。精算機やロック板などを設置する必要はとくになく、砂利舗装でロープを張って区画分けする程度で、簡単に始められます。契約者が見つかれば月ごとに安定した収益を得やすい点がメリットです。 ② コインパーキング  コインパーキングは稼働率が重要。駅周辺や大型商業施設・事業所などが周辺にあるような場所なら稼働率は高く、駐車場が埋まっている時間が長ければ長いほど収益も大きくなるでしょう。しかし、精算機・ロック板・入出庫バーなど、初期費用が高くなります。 ③ 業務委託  月極駐車場であれば駐車場がある地元の不動産業者、コインパーキングであればコインパーキング運営業者に管理を委託することができます。自身での管理に負担を感じる、住まいと場所が離れていて管理しにくい、といった場合に適しています。 駐車場造設をするなら解体と同時期・同業者がおすすめ 同一業者だから解体から駐車場造設まで無駄なくシームレス  土地活用として駐車場を造設するならば、解体から駐車場の造設までを一貫して同一の業者に依頼することをおすすめします。これによって効率よく工事を進められるからです。 作業ステップ 解体工事 駐車場造設工事 ステップ1:解体業者を探す 駐車場造設業者を探す ステップ2:打ち合わせを行う 打ち合わせを行う ステップ3:周辺への挨拶・工事の説明 周辺への挨拶・工事の説明 ステップ4:必要な重機や機器類の搬入 必要な重機や機器類の搬入 ステップ5:建物の解体工事を行う 駐車場造設プランに沿って整地 ステップ6:瓦礫・廃棄物を処理 駐車場造設プランに沿ってロープ・白線・車止め等を設置 ステップ7:重機類を搬出 重機類を搬出  各工事の大まかな流れを表にしました。ここに挙げたように、各工事には業者探し、打ち合わせ、周辺住民の方々への挨拶・説明、重機の搬入・撤収など共通する作業が多くあります。業者探しや打ち合わせなどは、施主様にとってかなりの労力と時間を必要とします。また重機や使用工具では両方の工事で共通して使う物もあります。同一の業者に一括して依頼すれば、次のような部分を大幅に減らせます。 ① 業者探しの手間と時間、打ち合わせの回数 ② 周辺住民の方々への挨拶回りや工事の説明 ③ 工事で使用する重機の搬入・搬出の回数 ④ 解体工事終了から駐車場工事に取りかかるまでの時間  使用する重機や工具類の数や運搬コストの削減、工期の短縮から人件費の削減にもつながってトータルの施工費用を抑えやすくなります。同時に、同一の工事業者が一貫して工事に関わることで、施主様のいろいろな相談に責任をもった対応ができることも施主様にとって心強いメリットにつながるはずです。以上のことから、解体から駐車場完成まで、物理的、時間的、心理的に無駄のないシームレスな工事とサポートができるのです。 業者選びは地盤から付き合う解体業者を!  実は駐車場工事も手掛けられる解体業者を選ぶことをおすすめするのは、もう一つの理由があります。それは解体業者が最初にその土地の土を掘り、その土地の形や特徴を把握し、駐車場にするという目的を最初から理解して工事を進めることで、駐車場のためのより良い基礎作りができる、という点です。  例えば株式会社マトイでも駐車場造設を解体工事と共に請けることがあります。その時に次のようなことがあります。 【ケース1】地面を掘っていたら、地中埋設物が出てきた!  地中埋設物とは文字通り、地中の中に埋まっているものです。建物の基礎部分を作っていた木材やコンクリート、何代か前の建物の古い瓦礫、排水管、井戸など、いろいろなものがあります。  この地中埋設物が残っている状態で土地を売却すると、それがわかった際に買い主から撤去費用を請求されたら従わなくてはなりません。そのため、売却を前提とした場合は解体時にきれいに処分します。しかし、駐車場をはじめとして施主様自身が引き続きその土地を利用する際は、そのまま残すことも可能ですが、撤去した方が良質な地盤となりますし、後々、土地を売却するようなときにも安心して売却ができます。  撤去を希望される場合は解体時にほかの廃棄物と一緒に処分できるため、後に続く駐車場工事がスムーズに進められます。ちなみに、後から地中埋設物を処分しようとすると、その量にもよりますが、かなりの追加費用がかかります。 【ケース2】盛土した庭付き家屋を駐車場に。でも残土がたくさん!  ある古い日本家屋を解体して、駐車場にすることがありました。そのお宅には盛土をして高低差をつけた庭にたくさんの植木が植えられていました。より多くの自動車を停められる駐車場にするには、庭部分の盛土を崩して平坦な土地にしなくてはいけません。  一般的にアスファルト舗装の駐車場にするには、地面のある程度の深さを掘り下げて、その上に砕石、さらにその上にアスファルトを敷いて完成させます。どのくらいの深さで地面を掘り下げるかはその土地によっても異なります。また駐車場の場合は、水はけをよくするために全体に少し傾斜をつけて整地します。  このケースでも同様に盛土を除いて平坦な土地にしてから新たに傾斜をつけ、さらに土地全体にわたって15㎝程度掘り下げ、アスファルト舗装を完成させました。これによって出た残土は、解体工事中に出た他のものと一緒に処分できてコストを削減できました。 【ケース3】隣地との間にブロック塀を立てることの説明を施主様に代わって  ケース2でも触れましたが、平坦に見える駐車場でも少し傾斜をつけてあります。傾斜は隣地との境界線部分を最も高くし、そこにブロック塀を置きます。打ち合わせ段階で施主様と隣地の方へのご挨拶と説明が必要の旨をお話しました。しかし、離れて暮らす施主様にとって隣地で暮らす方とお付き合いがなく、話しにくいとのことでした。そのため施主様に承諾を得て、社員が解体と駐車場工事の説明、ブロック塀を置くこと、老朽化している既存の塀をどのようにするか等のご提案や説明をさせていただきました。   隣家の方から「業者の方なので工事の質問やこちらの希望を遠慮なく伝えられました」と喜ばれました。  今回は土地の有効活用としての駐車場造設と、それをスムーズに進めるためのポイントとについて書かせていただきました。解体工事と駐車場工事の両方を行える業者に依頼することが、施主様の負担軽減とコスト抑制につながります。  また選ばれた業者としては、着工以前の計画段階から施主様のご相談・ご要望に応え、解体工事から駐車場工事を関わらせていただき、一緒に駐車場完成を見ることが何よりの喜びです。些細なことでも、株式会社マトイにご相談ください。喜んで対応させていただきます。 ### 内装解体工事を検討するときに知っておきたいこと  「解体工事」というとビルや家屋をすべて取り壊して、「ゼロ=更地」にする工事と思っている方が多くいらっしゃいます。でも、それだけではありません。  今回は解体工事の一つである「内装解体工事」についてご紹介します。 いろいろな種類がある解体工事のひとつ「内装解体工事」  解体工事にはいろいろな種類があります。その一つが内装解体工です。まずは、解体工事全般について、どのような種類があるのかに触れ、次に内装解体工事について説明していきます。 建物の種類や目的によって分かれる解体工事の種類  冒頭で触れたように、解体工事は建物を取り壊して更地にするだけではありません。  まず、皆さんがイメージしているように家屋をすべて解体して更地に戻す解体工事。これを「家屋解体工事」といいます。  それとは別に、屋内の一部だけを解体する「内装解体工事」というものがあります。こちらの光景はオフィスビルや商業施設など、テナントが入っているビルや店舗で見かけることがよくあると思います。  さらに、解体をする建物がどのような建築材料で造られているか、建物の大きさや規模、そして解体や解体後の土地の利用目的などによっても解体工事の方法は細かく異なります。特に発がん性物質として知られている石綿(アスベスト)のような、私たちの体に有害なものが含まれている建材が使われている建物を解体する際には、安全な工事に向けてさらに厳密な対策が講じられます。 リフォームや原状回復で行われる「内装解体工事」  内装解体工事とは文字通り内装だけを解体することです。テナントの撤退や入れ替わりに際した原状回復やリフォーム・リノベーションのために今ある内装を解体する、などを目的に行われます。家屋解体と異なって、建物本体や構造物をすべて取り除くのではなく、建物の中を取り除きます。  この内装解体工事では、「スケルトン工事」、「原状回復工事」の二種類があります。  まず「スケルトン工事」では建物を造っている骨組みだけを残して、間仕切りや柱、天井や床などを取り除き、内部の電気配線やエアコン、排気ダクトなども撤去して、何もない空間だけの状態にします。  「原状回復工事」は、入居前の状態に戻すことが原則です。オフィスや店舗として借りた際の状態に戻すことが原状回復工事の役割であり、借り手に求められます。  そのために、借りたときの状態がどのようであったかによって工事の完成形が変わります。例えば、借りたときにスケルトン状態であったなら、返却するときもスケルトン状態にして返します。借りたときからある柱や間仕切りなどは残して、そのほかの余計なものは撤去します。飲食店などに使用した時によく見かけられますが、以前も飲食店として利用していた設備が残っている状態で引き継いだ場合には、それらの設備を残した状態で引き渡すのが原状回復工事の特徴です。  このように借りている事務所や店舗から転居・撤退を検討しているような場合は、きれいに内装解体工事を済ませて返却することが必要となります。 内装解体が必要となった時の施主様の事前準備  それでは、円滑に内装解体工事を進めるために事前に施主様が行っておくべきポイントを、事前準備の流れとともに見ていきましょう。 貸主様との打ち合わせ  これは最初に行うべき最も大切なことです。  まず撤退・転居、またはリフォーム等の検討を始めた段階で、賃貸の契約書を確認しましょう。そこに撤退・転居時の引き渡し方法が書いてあります。またリフォームなどについても記載があると思います。こういったことは、契約書を交わした時点では納得していても、月日が経つうちに記憶が曖昧になりがちです。そのため、内装解体工事が必要になった場合には、貸主様との話し合いに備えて事前に確認しておくことが大切です。  そのうえで貸主様に撤退・転居を考えていることを伝え、どのような形で工事を進めていくかについて話し合います。  引き渡し方法については、原則、「原状回復」として借りた当初の状態に戻すことが一般的です。しかし、契約書によっては「引き渡し方法は話し合いによって決める」とか、引き渡しについての記載がない場合もあります。  さらに、次に入るテナントや利用者がきまっている場合にはそれに合わせて貸主様から希望を提示される場合もあります。  また利用している間に傷んできて修繕が必要と思われるような箇所が出てきたり、実際に工事に入ってみたら次の利用者が入る際に修繕が必要な個所が現れたりすることもあります。そういった場合は修繕するか否か、修繕にかかる料金負担はどうするかも含めて、貸主様と施主となる借主様とで事前にしっかり話し合っておくことが重要です。 Point *借主様は話し合いに備えて、契約書を準備・確認。 *話し合いによって工事の種類、期間、契約書に記載されている内容以外に修繕が必要な個所が生じた場合の対応と料金負担、工事スケジュールなどを話し合っておく。 解体業者を選ぶ  解体業者を選ぶ前段階で、借主様とで解体方法や工期について余裕をもって決めておきましょう。  なぜならばスケルトン解体にするか、原状回復工事にするかによって、工期や費用に差が出てくることがあります。施主様の予算の問題はもちろん、工期の都合が合わないような場合には、その後に入るテナントや施主様の予定や建物を管理する貸主様の都合に大きな影響を与えてしまいます。  解体業者を選ぶ際は費用に重点を置きがちですが、希望の解体方法や工期に対応してくれることも同じくらいに大切です。複数の業者にあたって話を直接聞き、見積もりを取り、工法・工期・費用の3要素で希望に応えてくれる業者を選ぶようにしましょう。  できれば、この段階でも現場を見てもらいます。周辺の道路や建物、隣り合う部屋や店舗などの状況によって使用する重機や工事の開始時間や工程に違いが出る場合があり、それによって見積もりと実際の費用とで大きな差が生じることがあるからです。  また、解体工事では多くの産業廃棄物が出ます。施主様としては発生した産業廃棄物がきちんと処分されるまで責任があると思ってください。だからといって、廃棄物が処分されるまで見届けることは無理な話です。業者を選択する際に、産業廃棄物の処分についても産業廃棄物処理法の規定に則って適切に処分している業者を選ぶことが必要です。そのため、産業廃棄物処理の管理表(マニフェスト)のコピーを最後にいただける解体会社を選ぶと良いでしょう。 Point *業者を選ぶ前に、借主様と解体方法や工期を決めておく。 *複数の業者に話を持ち掛け、現場を見てもらって見積もりの提示を依頼。 *工期・工法・費用の3つの希望に応え、廃棄物処理までしっかり行ってくれる業者を選ぶ。 業者による現地調査  業者が決まって実際に契約を結んだら、あらためて現場を見ながら施主様とともに細かい部分を打ち合わせていきます。  内部に置かれた処分品はどれか、その状況から工事開始までに施主様に行っておいていただくことはあるか、工事する建物や周辺の養生はどのような種類でどの程度の範囲で行うか、周辺の道路環境や実際に工事時間として考えている時間帯の交通量はどうか、隣り合う店舗の営業時間、何を撤去して何を残すか、見積もり作成段階に不明確だった点、等々を確認して実際の工事計画を立てます。  この時に、もし建物に関する不動産情報資料や建築図面などがあれば準備しておくと、現地調査にとても役立ちます。 Point *現地調査には施主様も一緒に立ち会う。 *不動産情報資料や建築図面などを準備しておくと現地調査に役立つ。 隣り合う店舗や事務所、近隣住民への挨拶  具体的な工事期間が決まったら貸主様に知らせます。 また工事期間中は、隣近所や同じ建物内の事務所や店舗に少なからず迷惑をかけることになります。そのため前もって挨拶をして、工事をすること、簡単な工事内容や期間などを伝えておきます。工事期間や工事の概要などを記した案内状を持って伺うといいでしょう。  こういった挨拶は施主様と近隣の方々とのお付き合いの程度によって、施主様が挨拶に回った方がいい場合、業者が挨拶に回った方がいい場合、施主様と業者担当者がともに挨拶に回った方がいい場合などがあります。どのように行うのが良いか業者の担当者と相談して行います。 Point *工期などが決まったら、近隣住民や同じ建物内の事務所や店舗に挨拶を。 残置物の撤去  残置物とは、工事スペース内で使っていた家具や什器です。工事の際に一緒に処分することもできますが、余分な費用がかかる可能性があり、工期も伸びてしまうことがあります。  そのため解体工事が始まるまでに、施主様ご自身で撤去できるものは撤去しておくことをおすすめします。再利用が可能な物であればリサイクルショップやフリマアプリなどを利用するのもいいでしょう。  こういった残置物の処分をはじめ、工事にあたって施主様側で行うことがあります。施主様ご自身も計画を立てて事前準備を進めることをおすすめします。 Point *家具や什器など、ご自身で処分できるものは工事開始前から計画的に行う。 ガスや通信設備など、ライフラインの停止  電気、ガス、有線やCATV、浄化槽、水道といったライフラインを停止します。この連絡作業は、前述の残留物の撤去と同時に施主様、もしくは解体会社が行います。具体的には次の通りです。  ただし、これらライフラインについてはその建物全体で契約を行っている場合がありますので、事前に貸主様の確認を取って、適切な対応をとることが重要です。 ・電気……電力会社に電気の停止と電気メーターの吸引線の撤去を依頼。 ・ガス……都市ガスの場合は閉栓撤去、ガス管の地堺切断を、LPガス(プロパンガス)の場合は回収手続きを依頼。 ・有線・CATV……移設もしくは解約と引き込み線撤去を依頼。 ・浄化槽……専門業者に汚泥の除去と清掃を依頼。 ・水道……解体作業中や解体後の清掃のために工事中も使用するので、解体業者に確認を取ってから停止を決定。 Point *ライフライン停止の連絡については解体会社にも確認し、自分で行う場合は事前に連絡する。 *事前に貸主様に建物全体で契約しているライフラインを確認したうえで、停止依頼の連絡を行う。 *水道の停止は工事終了まで待って業者に確認を取ってから行う。 内装解体の流れと納得の工事のためのポイント  建物をすべて解体して更地に戻す家屋解体工事と違って、建物内部の一部を解体する内装解体工事の場合は、工事の流れや配慮する部分も異なる点が加わります。そうしたことも含めて内装解体工事の流れとポイントを説明しましょう。 【ステップ1】足場や養生の設置  足場や養生をしっかり行うことは、工事によって発生する埃や騒音などを最小限に抑えるとともに、工事現場の近隣の方や同じ建物内の事務所や店舗の方々への安全のためには必須です。また、廃棄物を運搬する際などにエレベーター内や階段・通路などを傷つけないように、工事場所以外の部分も広く養生を行います。 Point *円滑な工事を支え、近隣住民や同じ建物を利用する人たちの安全を守る養生。施主様自身も確認し、気づいたことはその都度業者に確認。 【ステップ2】内装材の撤去  内装材とは工事スペースにある電気・ガラス・ドア・壁紙などです。この作業では埃や粉塵が起こりやすいため、作業員はマスクやゴーグルを装着して作業します。そして、蛍光灯はガラス部分と安定器を分けるなど廃棄物の分別を行いながら作業を進めます。 【ステップ3】床材の撤去  使用されている床材にはさまざまな種類があり、その種類によって使われる接着剤が異なります。コンクリート製の床材が使われている場合は、ハンマーなどでその床材を砕いて撤去します。このように床材の種類に応じて撤去方法は異なります。また、床材を取り除いた後は地面が凸凹した状態ですので、それを平らにする作業も加わります。  なかには床材を使っていないところもありますが、その場合はこの撤去作業は省かれます。また、ときには「床材の撤去は行わないで、そのままでいい」、と貸主様から言われることがあります。その時もこの作業は省かれます。 Point *床は床材だけでなく撤去後の床を平らに整えるまでが一つの作業(※今後張替えをする場合は整えないこともあります)。 *内装材や床材で撤去不要な物の有無を事前打ち合わせの際に貸主様に確認しておくと、工事がよりスムーズ。 【ステップ4】産業廃棄物の処理  内装材や床材の撤去作業では石膏ボード・木材・鉄・プラスチック・コンクリートガラなどさまざまな廃材が出てきます。それらをリサイクル処分が可能な物とそのまま処分するものとを細かく分別・収集し、搬出します。  内装解体によって生じたゴミや廃棄物を不法投棄すると処罰の対象となりますが、施主様としても責任があります。そのため、前段の「業者選び」ですでに触れたとおり、産業廃棄物処理の管理表(マニフェスト)に則って、一連の廃棄作業を正しくしっかり行ってくれる業者を選ぶことが重要です。 Point *工事で発生したごみや産業廃棄物については、産業廃棄物処理の管理表(マニフェスト)に則った廃棄作業を行う業者の選択することが大きなポイント。 *事前に粗大ごみなど、施主様自身で処分できるものは処分しておくことが、最終的な廃棄物の軽減と経費削減につながる。 【ステップ5】室内の清掃  室内清掃は解体工事の仕上げといえます。解体作業では大きな廃材のほか、大小さまざまなゴミや汚れがあって汚い状態です。大きな廃棄物の搬出が終わるとホッとしますが、空っぽになった空間のごみや汚れを取り除いてきれいな状態にし、養生を取り除いて解体工事がすべて終了したことになります。 Point *最後の清掃を含めて、しっかりと行ってくれる業者を最初に選ぶことが重要。 貸主様・借主様双方の気持ち良い締めくくりのために  どのような工事でも”想定外!” と思えることは常に起こりえます。そういった場合は、関係者同士が話し合い、共通認識を持ちながら迅速かつ柔軟に対応していくことで工事を円滑に進められます。  内装解体工事では物件が施主様ご自身の所有する建物である場合と、施主様が借主となっている場合があります。施主様ご自身が所有する物件の場合は、修繕やリフォームも含めて想定外の事態にも施主様の判断で対応を即決できますが、借りている場合は貸主様との細やかな話し合い・お打ち合わせが重要なカギとなります。  さらにそういった事態にも何でも相談でき、速やかに対応してもらえるような、他業種との幅広いネットワークと軽いフットワークを備えた業者を選ぶことも大きなポイントとなります。株式会社マトイは、そういう存在であり続けるために常に研鑽を積んでいます。  “立つ鳥跡を濁さず” という古い言葉のように、工事開始から最後の清掃作業まで、施主様・貸主様、そして業者とがチームワークを発揮して気持ち良い締めくくりを迎えましょう。 ### 解体工事にもお国柄が現れる? 海外の解体事情  “グローバル”、“多様性” などの言葉が日常的に使われている今日この頃。  日ごろから当然と思っていることでも、国が異なればさまざまな違いがあることに気づかされます。解体工事についても同じことが言えます。 異国に暮らしていたからわかる? 日本の細やかさ 重機や作業員の機敏で細やかな動きは日本ならでは 「びっくりしちゃった!」  ある日の夜、私に電話をかけてきた友人のMさんは開口一番に言いました。  彼女は、30年ちょっとフランスで暮らして、最近、日本に戻ってきました。  そんな彼女が暮らす家の近所で、解体工事があったそうです。Mさんはその様子を窓から眺めていました。  現場は「防塵」とか「防音」と印刷されたシートに覆われていたものの、その隙間や通りから現場に出入りする重機や作業員の方々の様子が見えました。  決して広くない住宅街の道から現場に重機を運び込むコントロールの繊細さ、つるはしやバールのようなものを手に動く作業員のきびきびとした様子、それらの工具で要領よく使いこなして部屋内部の壁板や壁紙をどんどん剥がしていく手際の良さ。 「やっぱり日本人よね」  Mさんはやや興奮気味に話し続けました。  そんな様子を見ているうちに重機からアームが伸びて、その先端をまるで人の手のように動かし、屋根板がバリバリと剥がされていきました。そして大切なものを扱うように屋根の中央にあった太い柱(きっと棟木のことでしょう)をつかんで地面に置いたそうです。 「一気にすべてを崩すのかと思ったら、そうではないのね。きっとあの柱は屋根の中心となって、あの家に住んでいた人たちを守ってきたも同然の柱だったのよ。そういった柱を、大切なものとして丁寧に取り外していく様子は、感動ものだったわ。さすが日本ね。機械も、一人ひとりの職人さんの動きもすごいわ。誘導している人に至っては笑顔で挨拶しながら案内して。私が暮らしていたフランスの町では、あんな光景は見られなかったわ。」  久しぶりに目の当たりにした日本の工事現場の様子に、よほど感動したのでしょう。解体工事を目にしてしばらく時間がたっていたにもかかわらず、Mさんの言葉は熱を帯びていました。   解体方法にも表れるお国柄 フランスの一般住宅では見る機会が少ない解体工事  Mさんによると、フランスで一般の戸建て住宅が解体されるのはあまり見かけなかったと言います。たぶん、石造りの家が多いヨーロッパでは、住宅の耐久年数が長いことから新築するよりも古くからある家に住むことが多いせいではないか、と言います。  Mさん自身もパリ近郊の古いアパルトマンで数年暮らした後、パートナーとともにドイツ国境近くの村に移り住みました。自宅として購入した家は、築100年以上の石造りの建物で、昔は村の役場や郵便局として使われていたそうです。二人でコツコツと石造りの壁を壊して暖炉に作り替えたり、床板を剥がしてテラコッタのタイルに張り替えたりしてリフォームしてきました。完成するまでに10年近い年月をかけたそうです。  その様子に触発されたのか、向かいの家でもある時からリフォームをはじめたそうです。つるはしや大きなハンマーなどを使って、石造りの物置を数か月かけて壊し、母屋につながる部屋を作ったそうです。こういったエピソードから、解体するよりもすでにあるものを利用したり、少しぐらいの解体は自分たちで行ったりする暮らしぶりがうかがえます。  もちろん、解体工事が全くないわけではないようです。  インターネットで、古い教会を大きな重機で壊す映像を見たことがあります。その建物の重厚感から、長年の歴史や信者の人々の心の拠り所になっていたことを感じますが、大型重機はそんな感傷を微塵も感じさせることなく、シンボルとなっている教会の大きな屋根を一撃していました。私たち日本人だったら、もう少し異なる方法を取るのではないか…と思わずにはいられませんでした。 海外の大型建物の解体でみられる爆破解体  Mさんが体験したように、フランスを含めて既存の建物をリフォームやリノベーションしながら活用する傾向が強いヨーロッパですが、老朽化した建物はやはり解体されます。それが大型や高層の建物の場合、爆破解体が選ばれることが多く、それはフランスだけでなくアメリカや中国などでも同様です。 爆破解体はその名の通り、ダイナマイトなどの爆薬を用いて建物を爆破・解体する方法です。高層ビル、煙突、スタジアム、橋といった大型の建造物の解体に用いられます。もちろん通常の解体作業以上に危険物を扱うために、専門家による綿密な計画と立ち合いのもとで作業は行われます。 爆破解体では、人力では何日もかかってしまいそうな大型建造物さえも、足場や多くの重機を用いることなく一気に壊すことができます。そのため、人件費が削減され、作業時間も大きく短縮できて、経費が抑えられます。これは爆破解体の大きなメリットです。 しかしリスクもあります。  大量の爆薬を使用しますので、その取扱いの不備によって想定外の大爆発を引き起こすことがあります。  また、綿密な計算を基にした破壊計画に基づいていても、ちょっとした違いや風向きの変化などで建物が計画外の方向に倒壊したり、途中で倒壊が止まって完全に倒壊しなかったり、というケースもあります。  さらに爆破解体では、大量の粉塵や破片が発生して周辺に飛散します。それらが周辺の建物や人に被害を与える可能性があります。実際、爆破によって飛び散ったコンクリート片の一部が、爆破解体を見物していた人の頭にぶつかって命を落としたケースもあります。一見、巨大な建造物が一気に崩れ落ちるさまは映画のシーンのようですが、さまざまな危険を伴うものなので、周囲にいる人たちもくれぐれも注意が必要です。  ちなみに日本では、1992年に琵琶湖湖畔で一度だけ爆破解体が行われたことがあり、その当日は4万人を超える観衆が集まったそうです。しかし、火薬等の法規制が厳しいことと、爆破解体を行おうとするほどの大型建造物がある場所は、多くの場合、その建物の周りにもさまざまな建物が隣接していることから、現在は行われていません。 中国と日本とは意味が異なる建物の「手壊し」  解体業者が使う言葉に「手壊し(てこわし)」というものがあります。 これは、重機を使わずに、手作業だけ―人力だけで解体する方法のことです。この方法では、騒音や振動を最小限に抑えられ、解体作業で出た廃棄物も分別しながら作業ができるために、破棄物処分もスムーズに行えるといったメリットがあります。  その一方で、機械を使わずに人の手だけで作業を行っていくので手間がかかり、より多くの時間がかかります。その分、工事期間が長くなってコストもかかります。一般的な重機を用いた解体工事よりも30~50%程度コストが高くなります。  そのため手壊しが導入されるのは、作業現場への路が狭くて重機を運び入れられない、現場周辺の建物が密集していて周囲の家々への工事の影響が大きいなど、何らかの事情がある場合に限られます。  しかし、海外ではそういった解体現場の事情に関係なく、手壊し作業を行う場合もあるようです。 あるインターネットのサイトで見た中国の解体作業の映像では、200m以上もある高層ビルの解体現場で、解体中のフロアにショベルカーが設置されていました。そのアームは空中に伸びて外壁に向いていました。なんとそのアームの先端に人が乗っていて、外壁を手壊ししている出ではありませんか。よく見るとアームと作業員は命綱らしき紐が結ばれているもののあまりにも危険です。ビルの外側に伸ばされたショベルカーのアームの下は空中です。もしも転落したら……。それでも作業員は、手にした工具を振りかざしていました。命綱につながれているとはいえ、危険この上ありません。  その他にも、ビルの上階の縁に立ってハンマーなどの工具を使い、自分の足元から建物の床や壁などを叩いていく、といった方法をとる国も多いそうです。  日本では足場を組んだり、シートで養生したりししっかり安全対策を行ったうえで解体作業を行うことが常識ですが、そうではない国があることに驚きを感じます。こうした情報に触れるたび、周囲の方々のためにも、作業員自身のためにも、引き続き万全の対策を取ってより良い作業をすべきだと思うのです。 竹の足場で工事現場が一つのオブジェのよう  養生は粉塵が周辺に大量に飛散したり、解体工事によって出た破片が落下したりするのを防ぎます。また防音・防炎に効果を発揮するシートもあります。現場の周辺に住む人たちや工事現場付近を通る人たち、そして作業員の安全を守る大切なアイテムです。  ところが、香港ではその足場が、なんと竹で作られています。ある工事現場では隣接した高層ビルとビルの間に竹を渡して足場を作ったり、建築中の高い建物がまるで竹製の大きな鳥かごをかぶせたようになっていたり……。その様子はまるで足場というよりも、竹で作られた大きなオブジェを見るようです。  金属製の足場が常識となっている私たちが見ると、柔らかく、しなる竹の足場をみると「大丈夫?」と不安になります。  しかし、竹を使うには訳があります。その最大の理由は何といっても「竹が安い」という経済的な理由からだそうです。同じ長さの竹と鉄パイプでは、鉄パイプは竹の5倍以上高くなるそうです。加えて、竹は軽いため、運搬も組み立ても、そして解体も楽です。さらに高温多湿な気候の香港では、金属はさびやすいのですが、竹は湿気を含むことでギュッと絞まって丈夫になります。このように竹の足場を使うには香港の経済事情や気候風土などが背景にあるようです。  なお、この竹の足場は、誰でも組めるものではありません。専門の職業訓練校があり、そこで国が定める一定のコースで学んだ職人によって行われます。  一見、柔らかい竹の足場で本当に安全を守れるのかと心配になりますが、香港の気候と竹の特性を十分に生かした方法であり、しっかり教育を受けた職人による技術によって足場として高い機能を保っているのです。  解体方法一つを取り上げても、それぞれお国柄を見ることができます。それには竹の足場のようにその国の風土に合わせたものもあり、国民性が垣間見られるようなものもあります。マトイでは、より安全性が高く、環境に優しく、お客様の希望に添える方法をカスタマイズしながら仕事をしていきたいと思います。 ### こころに留めておきたい「空家対策特別措置法」  テレビなどで「ゴミ屋敷」とか、「空き家から出火した」などといった情報を耳にすることがあります。 他人事のようでもありますが、少し周辺に視線を巡らせると「気が付いたらあそこのお家はもう何年も人の気配がない」、「庭も玄関先までもがいつもゴミだらけ。住んでいる人はいるの?」という家があるかもしれません。  空き家問題は、案外身近なものです。 身近にあるかもしれない「空き家」 「空き家」といってもさまざま  一般的に「空き家」というと、単に「人が住まなくなった家」と思います。しかし、そのありようはさまざまです。  住む人がいなくて荒れ果てた家、きちんと管理が行き届いているけれど、住む人がいない家、人が暮らしている気配は感じられないけれど、時々人の出入りが見られる家、等々。  知人のAさんは3人きょうだいの長女で、住まいから100㎞ほど離れたところに実家があります。3人とも独立して実家を離れ、母が亡くなって老いて衰弱したお父様は施設に入所されました。そして実家に住む人は誰もいなくなりました。  しかし、近所に住んでいる叔父・叔母にあたる親戚の人々が、ときどき庭の掃除をしてくれ、きょうだいが1か月交代で実家を訪れて家の空気の入れ替えや掃除をしています。  また、親族同士の仲が良く、年に2~3回はその家にみんなが集まってバーベキューや宴会を楽しんでいるそうです。空き家となってしまったものの、実家は一族をつなぐ場所になっているのです。 所有者が抱える憂うつ  ところがある時、Aさんはさえない表情で次のようなことを話し出しました。  ふだんは母屋の掃除や空気の入れ替えだけをしているのだけど、たまたま必要になった物を取りに庭の奥にある倉庫に行きました。すると、中は荒れ放題。植木職人だったお父様は仕事道具の手入れはもちろんのこと、物の整理整頓はきっちり行っていました。常に置き場所は決まっていたので、「あれを使おう」と何かを取りに行って見つからないことはほとんどないほどに整理されていました。それが 何ということでしょう。奥にしまわれていた物さえも通路に放り出され、焚火の跡もあったそうです。  Aさん「きっと普段は誰もいないと知っていた他人が入り込んで、あさっていたのかもしれない。なによりも焚火の跡があったのにはぞっとしたわ。もし火事になっていたら…と思うと、生きた心地がしなかったの」と暗い表情で語っていました。  さらに、Aさん「今は叔父たちが家の維持に協力してくれているけれど、もっと年取ってきたら庭を掃除したり、植木に水をやったりできなくなると思うの。防犯のことや父に何かあった時のことを考えて、実家の処分について今から真剣に考えなくては…。子どもたちにこの問題を背負わせたくないし」と言葉をつなげました。 親戚の方々の協力を得ながら守り、親族の楽しい集いの場となっている実家も、所有者にとっては憂うつの種でもあったのでした。  そして、マトイのもとに寄せられる相談の中にも、こういった思いを垣間見ることは多くあります。それだけ空き家に問題を抱えている人はたくさんいるのです。 知っておきたい「空家等対策特別措置法」について 空き家が抱えるいろいろなリスク  折々に人の出入りがある空き家でも、関係者以外の人が立ち入った痕跡が見つかるのは怖いことです。そして空き家には以下のようにさまざまなリスクがあります。 ① 建物などが倒壊して、周辺に迷惑・危害を及ぼす。 ② 適切に手入れがされずに傷んだ屋根や外壁がはがれて飛散して迷惑をかける。 ③ 老朽化した門や門扉、手入れされないままの庭木などが倒壊して迷惑をかける。 ④ 浄化槽が壊れたり、下水管が詰まったりして衛生上の迷惑をかける。 ⑤ ゴミなどを不法投棄されやすい。 ⑥ 放火や犯罪者の隠れ家などになりやすい。 ⑦ 周囲の景観に悪影響を与える。  こういったリスクは複数が関係し合っていくつもの問題が生まれます。そして空き家として放置される期間が長ければ長くなるほど、そこから起こりうる危険度は増します。 近年、空き家が増え続けている  実は近年空き家が増えて、一つの社会問題になっています。  空き家は「二次的住宅」と呼ばれるもの、「賃貸用または売却用の住宅」、「その他の住宅」の3種類に分けられます。  二次的住宅とは、別荘のようにたまに寝泊まりする人がいる住宅です。  賃貸用または売却用の住宅とは、新築・中古の関係なく、賃貸や売却のために空き家になっている住宅をいいます。  そして「その他の住宅」とは、二次的住宅や賃貸や売却用の住宅以外の住宅を指します。例えば、居住者が転勤や入院などのために長期間にわたって不在となり、もうそこに住む予定がなくなっている住宅などです。 問題となっているのは、この「その他の住宅」です。  総務省の統計調査(平成30年 住宅・土地統計調査)によると空き家の総数は1,998年から2,018年の20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)に増加しました。その中で「その他の住宅は約1.9倍(182万戸→349万戸)になって、その他の住宅の空き家率が高くなっていることがわかります。  背景には歯止めがかからない少子化と、高齢化社会という現状があります。 「知っている」と「知らない」で大きな違いが出る「空家等対策特別措置法」  適切に管理がされない空き家が増えて、地域社会やそこで暮らす人たちの生活に深刻な影響を与えています。そこで政府は、2015年に「空家等対策特別措置法」(正式名称 空家等対策の推進に関する特別措置法)を制定しました。  まず国が空き家等に関する施策の基本方針を策定し、それに基づいた都道府県の助言に則って市町村が空き家対策やその対応のために必要なネットワークを組んで、さまざまな活動を行っていきます。こういった取り組みによって空き家を適切に管理し、地域住民の生命・健康・財産を保護するとともに生活環境を守り、空き家などを有効活用できるようにしていこうとするものです。  これによって市区町村は次のことを行います。 ① 危険な空き家の実態調査を行う。 ② 所有者に対して空き家を適切に管理するための指導を行う。 ③ 適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定して行政措置の対象とする。 ④ 特定空家に対して助言・指導・勧告・命令を行う。 ⑤ 特定空家に対して罰金や行政代行を執行する。 ⑥ 空き家跡地の活用促進を図る。  なお、この法律でいっている「空家」とは、「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」としています。常態とは長期間にわたって使用されていないという意味です。要するに、年間を通して人の出入りがなく、水道やガス・電気も含めてその建物が使われた形跡がない、ということです。  この定義でいえば、Aさんの実家の場合は空き家とはいえません。しかし、Aさん自身が不安を感じているように、先々、そうなる可能性は大いにあります。  この法律には税制上の措置などもあり、空き家をもっている人、将来家を相続する予定のある人は、是非、知っておきたい法律です。 将来を見据えた空き家の活かし方 行政措置の対象となる「特定空家」とは  「空家等対策特別措置法」に基づいた調査で、特に問題とされる空き家は「特定空家」に指定されます。 特定空家に指定される条件とそのポイントは次の通りです。 ①そのまま放置すれば倒壊して著しく危険となる恐れがある状態。  メインとなる建物だけでなく、門扉や柵、ベランダ柵、庭木や庭石、屋根や外壁などが倒壊したり剥がれてよそに飛び散ったりしないかを確認します。その部分だけでなく、建物の基礎部分に亀裂や変形がないかなども調べて判断します。 ② 著しく衛生上有害となる恐れのある状態。  浄化槽や排水管の破損によって汚水がたまり、そこに悪臭や虫が発生したり、建物の破損によってアスベストなどの健康を害する建築材料が露出・流出するなどして不衛生で健康を害するような状態になっていないか確認します。 ③ 適切な管理が行われていないために、著しく周囲の景観を損なっている状態。  建物を覆いかぶされるほど庭木が茂っている、塀の落書きや建物が外見上でも汚れたり傷んだりしたまま、敷地内にゴミが散乱したまま、といった状態。こうなるとゴミの不法投棄や建物への落書きやいたずらなどでさらなる損壊を招きます。 ④ その他、周辺環境に悪影響を及ぼす状態。  シロアリや蚊などの害虫の発生、動物が住み着くことによる鳴き声や臭気の問題、不審者の出入りなど、近隣住民のトラブルの原因となります。 「特定空家等」指定の流れとデメリット  市区町村は、突然に特定空家の指定をするわけではありません。事前に適切な管理が行われていない所有者に書面での事情把握を行うとともに、現地での立ち入り調査などを行います。そのうえで、特定空家としての条件がそろっていると認めた場合に、その指定を行います。  特定空家等に指定されると、「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」といった措置が段階的に行われます。 「助言・指導」では、修繕補修やごみの撤去など、適正に空き家を管理するためのアドバイスや指導が行われます。この段階で指導に従って改善すれば、特定空家等の指定は取り消されます。  しかし従わない場合は、書面による「勧告」がなされます。これに従わないと特定空家として、固定資産税等の住宅用地特例から除外されてしまいます。住宅用地特例では、家屋があれば土地の固定資産税は更地の場合よりも最大6分の1に優遇されます。しかし、特定空家に指定されたことで特例は適用されず、固定資産税は指定以前の数倍に跳ね上がり、それまでより高額な税金を支払うことになります。これは所有者にとって大きな不利益です。  勧告にも従わない場合は、強制力が強くなる「命令」が出されます。命令にも従わないでいると行政処分として「50万円以下の過料」を支払うことになります。  命令が出てもなお従わない場合には、最終的に「代執行」として行政が所有者に代わって強制的に解体や撤去を行います。この費用はどんなに高額であっても所有者に請求され、支払うまで請求され続けます。 それぞれに合った空き家の活かし方を  所有者にとって空き家の存在は経済的・精神的負担がかかる頭の痛い問題ですが、前向きに「空き家」の活かし方を考えていくことが大切です。なぜなら人が住まなくなった建物は想像以上に傷みが早く、住まない期間が長くなればなるほど修繕費用はかさんで、所有者の負担は高まるからです。  空き家の活かし方として、賃貸物件として活用していく方法と売却する方法があります。  賃貸物件として活用する場合は、修繕すべきところをきちんと修繕することが前提となります。そのうえで個人向けの賃貸住宅や社宅として企業に借り上げてもらう等のほか、ゲストハウスやシェアハウス等を経営するという活用方法もあります。  しかし、あまりにも空き家の老朽化がひどく修繕費に莫大な費用がかかるような場合は、建物を解体して更地にして土地活用を考えてもいいと思います。その土地柄によっては、解体してきれいな更地にすることで資産価値がぐっと上がることもあります。  いずれにしても増える一方の負担を考えると、できるだけ早く空き家になった家や土地の活用を決めたいところです。しかし、思い出の詰まった建物はそう簡単に処分できるものではなく、所有者の方の想いや生活環境、先々のライフプランなどと併せてじっくり考えることも大切です。  そんなときこそ、株式会社マトイにご相談ください。マトイのお客様に古いお宅を高額で購入される方もいらっしゃいますので、プラスになる方法もあるかもしれません。  解体会社として、施主様と共により良い方法を考えてご提案いたします。 ### 「解体」、それは新しい何かを始める基礎作り 「もう何年も空き家にしているあの家。これからも住む予定はないけどどうしよう……」 眠っている不動産物件の処分や建て替えなどについて、いろいろと思いを巡らしている方もいらっしゃることでしょう。 処分するにしても建て替えるにしても、いまある建物を取り壊すことから新たな道が始まります。解体はその基盤を作る作業だと私たちは考えています。この段階で「思ったよりも費用が掛かってしまった」、「こんなはずではなかった」というようなことが起こると、その後のプランに大きな影響を与えてしまいます。 そうならないためには、まずは解体費用について正しく知ることが後悔しない工事の第一歩です。 「勘違い」しがちな解体工事費用の相場 解体費用の相場は、建物を壊すだけの金額 まずは解体工事を…、と考えたときに最初に頭をよぎるのは「いくらぐらい費用は掛かるだろう?」ということではないでしょうか。 私たちも、建て替えや建物の処分を考えていらっしゃる方から「解体費用の相場はどのくらいですか?」と尋ねられることがあります。ただ、この質問にはなかなか一言で答えられません。 質問される方にしてみれば、一般的にかかる費用を知っておくことで、その後の計画の目安にしたいのだと思います。しかし、どんな建物か、どのような場所にあるのか、地域はどこか、などさまざまな要因によって解体料金は違ってきます。 例えば、鉄骨で作られた建物は、木造よりも壊しにくいために、料金は高くなります。木造<鉄骨造<RC(鉄筋コンクリート)造の順に費用は高くなります。インターネットなどで解体工事費用の相場を検索すると、木造が30,000~45,000円/坪、鉄骨造が35,000~50,000円/坪、RC造になると35,000~80,000円/坪という金額が上がってきます。一番安いとされる木造の建物でも坪単価に10,000円以上の違いがあります。しかも、注意したいのは、これがあくまでも建物を壊すだけの金額であることです。 相場としての金額を示すのは難しい そこには解体のための重機を運び込むための料金や、解体された木材や細かく砕かれたコンクリートなどを処分するための料金、建物とは別にある門扉やガレージ、倉庫などの解体費用は含まれていません。そのため、この相場の金額だけをみて解体工事に踏み切ってしまうと、そこにさまざまな経費が加算されて、当初に予定していた金額と実際の請求額に大きな違いが生じして驚くことになりかねません。 一言で「相場」をお伝えできないのは、こういった事情があるためです。 知っておきたい解体工事に必要なさまざまな費用 知っておきたい解体工事の工程 では解体工事にはどのような費用が掛かってくるのでしょうか。それは解体工事の工程を見ると、おおよその内容を知ることができます。解体工事は、ほぼ次のように進められていきます。 リサイクル法の届け出 近隣への挨拶 敷地周辺に安全のための囲いを設置 重機を搬入 足場を組んで防塵・防音シート設置、養生の設置 屋根や内装の解体(手作業で分別) 建物本体の解体 建物の基礎を解体:浄化槽、ガス管、水道管など地中に埋め込まれた物の確認と撤去 敷地内にある物置、カーポート、庭石、植木等の撤去 ブロック塀などの外構の解体 整地 解体工事に伴う、さまざまな費用 この工程に伴って、解体費用の内訳として次の費用がかかってきます。 【仮設工事費】 本格的に工事に取り掛かる前に、工事によって発生する騒音やほこりなどによって近隣の家々に迷惑をかけないように、足場を組んで防塵・防音シートで建物を覆います。「養生シート」と呼ばれるものです。これはご近隣の方々に工事の理解をいただくとともに、工事後にその土地を利用する方と近隣の方々とのより良い関係をもつために欠かせません。 【重機回送費】 解体工事に使うための重機を運ぶための費用です。 解体工事に使う重機は公道を走ることができません。そのため専用の運搬車に乗せて現場まで運びます。当然のことながら、重機が置かれている場所から現場までが遠ければ遠いほど、この費用はかかります。 さらに重機が業者保有しているものであれば問題ありませんが、レンタルのものだとレンタル料金が加算されることがあります。 【本体工事費】 メインの建物を解体するための費用です。主に作業員の人件費ですが、解体費用全体の40%前後を占めます。 【付帯工事費】 庭木・庭石、敷地内に生えた雑草の処理、ブロック塀、門扉、倉庫、カーポート、ソーラーパネルなど、メインの建物以外のものを撤去する際に必要となる費用です。 玄関前や駐車場の地面に敷かれたコンクリート部分なども付帯工事として計算されることがあります。こういったものが少なければ付帯工事費はさほど掛かりませんが、気が付かないでいた部分が付帯工事として計上されることがあります。また庭木なども、5mほどの植木なら5万円程度で撤去できますが、10m以上の樹であればその2倍~3倍の費用になってしまいます。 【廃棄処分費】 解体工事によって瓦、木材、コンクリート、ブロック、内壁、外壁などさまざまな廃棄物が出てきます。これらは私たちの家庭で出るゴミのように、回収車に回収してもらったり、自分たちで一般のごみ処理場に持ち込んだりすることはできません。建築リサイクル法に基づいて分別して再資源化できるものは再生し、できないものは焼却処分または埋め立て処分します。これには、本体工事費と同じくらいの費用が掛かります。 また、「どうせ要らないのだから」と家の中にある家具などもそのままにして解体工事を始める方がいます。こうして置き去りにされたものを残置物と呼んでいますが、確かにこれも業者が一緒に処分することができます。しかし料金がかかりますので、結果として廃棄処分の費用が増えて、全体的な費用を高くしてしまうことになります。 建物内にある家具や電化製品などは一般廃棄物として事前に処理しておく、敷地内に庭石や植木等があれば取り除いておく、敷地内のごみや雑草は処分しておく、などを事前に行っておくことで廃棄処分の費用を抑えられます。 【整地費】 これは解体作業が終わった後に、重機などで土地をきれいに整える整地作業と言われるものの費用です。 一言で整地と言っても、石ころ一つ残っていないほどきれいになっているものと、ブロックやコンクリートのかけらが残っているような状態のものとがあります。これは丁寧な仕事をする業者であるかどうかによって、現れる差です。更地になっていれば支障はないと思うかもしれませんが、きれいに整地できていないことで次の工事の着手が遅れたり、その土地の買い手が付きにくくなったりすることがあります。
 株式会社マトイは解体から整地まで一貫して丁寧な仕事をする業者でありたいと考えています。 【届け出・手続き費】 解体工事を行うには、工事を始める7日前までに工事計画などを記載した書類(分別解体計画等)を都道府県知事に提出して許可を得る必要があります。この書類の作成や手続きは業者が代行して行いますが、それにかかる費用は施主様の負担となります。 その他にトラックや重機を路上に駐車するためには道路使用許可の申請が必要です。 【その他の諸費用】 これまでに記した費用のほかにもこまごました費用があります。それは見積書などには「諸費用」とまとめて書かれていますが、その内容は重機を含めた工事関係車両の駐車場代、工事前に行われるご近所への挨拶費、予期せずに起こったトラブルや急遽必要となったものに備える準備費用などが含まれます。 後悔しない解体工事と業者選びのために まずは見積もりを すでにお気づきと思いますが、相場はあくまでも目安であり、実際に見積もりをしてみないと正確な解体費用は出せません。 すぐに解体工事をするわけではないけれど、だいたいの解体費用を知っておきたいということであっても、きちんと見積もってもらうことをお勧めします。なぜなら、解体工事費用はこの20~30年前と比べて、それほど大きく変わっていません。そのため、「知りたい!」と思ったときに調べておくことで、解体や解体後の計画や準備などがより具体的に、時間の余裕をもって行えるからです。 見積もりは現地調査を行って 見積もりは複数の業者から取って(相見積もり)、比較検討することが大切です。 なお、見積書を依頼する際には、まず業者に現地調査をしてもらいましょう。 本体工事費は建物がある地域や坪数などから概算を出せます。しかし、付帯工事費は解体する建物や庭などの状態、現場周辺の環境を見ないとはっきりしません。業者に現地調査をしてもらって、現状に即した見積書を作成してもらうことが重要です。 見積もりは詳細込みで記してもらう 見積もりと言っても業者ごとに、その項目や書式に違いがあります。 見積依頼の際には、ぜひとも「詳細込みで見積もりを出してください」とお願いしましょう。業者によっては「一式○○円」という大雑把な書き方をしている部分があります。これでは、他の見積書との比較ができません。そうしたことを防ぐためにも、見積書作成を依頼する段階で、前述のように頼んでおくと大雑把な見積書は避けられるはずです。 それでも具体的な内容を読み取れず、比較できないような書き方をしている箇所があれば「この部分の詳細を教えてください」と質問をしてください。質問に対して明確な答えが返ってこない場合は誠実さに欠ける業者としてお付き合いはそこで終わりとします。 見積もり金額に大きな違いがあるときは要注意 複数の業者の見積を並べたときに、大きな金額差があったら注意しましょう。それはどちらかが何かを計上していなかったり、特別な工程を加えていたりして一般的な工事内容でないことが考えられます。 前項に挙げた費用項目がきちんと計上されているか、何か余分なものは加えられていないか、など見積書をよく確かめましょう。 また見落としがちなのが、消費税です。普段の買い物ではさほど気にならないかもしれませんが、100万円以上かかる解体工事費用では税金も大金になります。なかには少しでも安く見せようと税抜きの金額を記載している業者もあります。税抜きか、税込みの金額であるかもしっかり確かめて比較しましょう。 見積書から業者の誠実さ読み取って 見積書を確認する際は、単に金額が安いか高いかだけではなく、その記載内容から誠実さを感じられるかどうかも心に留めてください。 その一つは、各費用を具体的にわかりやすく記してあることです。業者は解体の専門家として専門用語を使って当然です。でも、それを読み解く相手が、建築や解体のことをあまり知らない素人であることを考慮して、見積書を記載しているかどうかは、見積書が具体的でわかりやすいものであるかどうかに現れます。 さらに依頼者側の疑問点や修正依頼に対して速やかに気持ちよく対応してくれることも重要です。これらの点は、良心的で誠実な仕事をする業者を見極める大きなポイントです。
 私たちは丁寧なサポートには自信があります。是非とも、株式会社マトイでも見積もりをお願いします。 一つの建物を解体して更地に戻す……それは新しい何かの始まりです。気持ちよくその時を迎えるためにこの記事が、費用を含めての解体工事を理解し、誠実できれいな仕事をする業者選びの参考になれば幸いです。 ### 工事請負契約書 工事請負契約約款 (総則)第1条 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々 誠実にこの契約を履行する。 (権利・義務などの譲渡の禁止)第2条 注文者及び請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。 注文者および請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。 (完了確認・代金支払い)第3条 工事を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、注文者は 工事注文書事記載の期日までに工事注文書記載の請負金額の支払いを完了する。 (支給材料、貸与品)第4条 注文者からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の協議の上決める。 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。 (第三者への損害および第三者との紛議)第5条 工事により、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたる。 前項に要した費用は、請負者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、請負者の負担とし、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。なお、双方の責に帰すべき事由による場合は協議により負担を定めるものとする。 (不可抗力による損害)第6条 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なもの、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除する。 (契約に適合しない場合の担保責任)第7条 引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合、請負者は引渡しから6ヶ月間、民法の定める責任を負う。ただし、建築設備の機器本体、室内仕上げ・装飾、家具、植栽等において契約の内容に適合しない場合は、引渡しから1年とする。 前項の規定にかかわらず、請負者が別段の保証書等を発行している場合には、当該保証書等の定めによるものとする。 前2項の規定にかかわらず、第4条に基づく注文者からの支給材料または貸与品ならびに注文者の指図が原因で目的物の不適合が発生した場合には請負者は責任を負わないものとする。 (打ち合わせに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合)第8条 工事にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせに基づく施工が不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更する。 前項において、工期、請負代金を変更する必要がある場合は、注文者と請負者が第9条に基づいて協議してこれを決める。 (工事および工期の変更)第9条 注文者は、必要がある場合には工事の追加、変更を申し入れすることができる。前項の追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意により決める。 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払いまたは賠償を求めることができる。 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、追加工事代金および工期の延長を求めることができる。追加工事代金および延長日数は、追加工事代金および工期の延長を求める理由に応じて、注文者と請負者が協議して決める。 (注文者の中止権・解除権)第10条 注文者は、必要がある場合には、書面(電子メール等含む)をもって工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負う。 注文者は請負者が正当な理由なく工事をしない場合、相当期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができる。ただし、期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。 次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面(電子メール等含む)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこの限りではない。 一 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。 二 正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、請負者が工事を完成する見込がないと認められるとき。 三 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立てをするなど、請負者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。 四 請負者が第11条(注文者の責による工事の中止権)に規定する理由または法定の解除理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。 五 その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき。 (請負者の中止権・解除権)第11条 注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請負者は、工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。 一 正当な理由なく請負金額の前払または部分払を遅滞したとき。 二 正当な理由なく第6条第2項、第8条第1項、第9条第4項による協議に応じないとき。 三 工事用地等を請負者の使用に供することができないため、または不可抗力などのため請負者が施工できないとき。 四 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。 請負者は、前項に基づく工事の遅延または中止期間が、当初の工期の3分の1以上になったとき、 または2か月以上になったときは書面(電子メール等含む)をもってこの契約を解除することができる。 注文者が、正当な理由なく請負金額の前払いまたは部分払いを拒否する意思を明確に表示したときは、請負者は書面(電子メール等含む)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。 前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。 (解除に伴う措置)第12条 前2条により、注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分および工事材料・ 建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議した上で、注文者は請負者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者に支払う。 前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行する。 第1項の協議が調わない場合および前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償することができる。 (遅延損害金)第13条 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。 (個人情報の取扱い)第14条 注文者は、この契約が請負者の総合的な監督の下、注文者の個人情報(ただし、要配慮個人情報を除く)の一部が、請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾するものとする。 (反社会的勢力からの排除)第15条 注文者と請負者は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができる。 一 役員等(当事者が個人である場合にはその者を、当事者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 二 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 三 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 前項の場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。 (紛争の解決)第16条 この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。 (補則)第17条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。 年  月  日注文者(甲)         請負者(乙)        東京都練馬区南大泉6-21-1株式会社マトイ代表取締役生井由美 ### プライバシーポリシー プライバシーポリシー 個人情報保護方針 株式会社マトイ(以下「当社」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。 個人情報の管理 当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。 個人情報の利用目的 お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。 個人情報の第三者への開示・提供の禁止 当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。 お客さまの同意がある場合 お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合法令に基づき開示することが必要である場合個人情報の安全対策当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。 ご本人の照会 お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。 法令、規範の遵守と見直し 当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。 ### 解体工事の無料相談・お見積り   MATOIの無料相談・お見積り まずはお気軽にお問い合わせください! お電話 簡単に聞きたいことだけでも大丈夫です。まずはお気軽にお電話ください。 TEL: 03-5947-5606 メールフォーム メールアドレスだけでも大丈夫です。まずは下記フォームからお気軽にお問い合わせください。 メールフォームはこちら LINE LINEでお友達追加後に、簡単にご依頼内容をお書きください。※お問い合わせいただいた時間により、すぐにご返信できない場合がございますのでご了承ください。 無料相談・お見積りフォーム メールアドレス・電話番号いずれか、もしくは両方をご記入の上、「上記内容でお見積り」ボタンを押してください。内容確認後、追って担当者よりご連絡させていただきます。 このフィールドは空のままにしてください。 メールアドレス 電話番号 ご質問・ご要望(任意入力) ### お客様の声投稿 MATOIのお客様の声投稿ページ 弊社にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。工事の感想をお書きいただきますと、メールもしくは郵送にてAmazonギフトカード1,000円分を差し上げます。是非ともご協力よろしくお願いいたします。 お客様の声投稿フォーム 下記フォームにご記入の上、「上記内容で送信」ボタンを押してください。内容確認後、追って担当者よりご連絡させていただきます。 このフィールドは空のままにしてください。 お名前(必須) メールアドレス(必須) ギフト券送付先ご住所(必須) ご感想 ### 解体工事のお問い合わせ MATOIへのお問い合わせ マトイは戸建て、集合住宅の解体・不用品処分の会社です。東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県全域にご対応しています。お見積りから近隣の皆さまのご配慮など、迅速・丁寧に対応いたします。まずはお電話またはメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。 お電話でのお問い合わせ お電話03-5947-5606 FAX03-5947-5607 営業時間:平日9:00〜18:00(土日祝休)メールフォームでのお問い合わせは、24時間受け付けております。 メールでのお問い合わせ メールでのお問い合わせは下記フォームにて承っております。下記フォームにご記入の上、「上記内容でお問い合わせ」ボタンを押してください。お問い合わせ内容確認後、追って担当者よりご連絡させていただきます。 このフィールドは空のままにしてください。 お問い合わせ内容(必須・複数選択可) 事業内容について 求人について その他 お名前(必須) メールアドレス(必須) 電話番号(必須) お問い合わせ内容 ### 【募集要項】解体工事の営業 MATOIの求人情報 MATOIでは、一緒に働ける営業社員を募集しています。 MATOIでは、一緒に働ける営業社員を募集しています。よく働くマトイは、よく働くための環境が整っている会社、よく働きやすい会社でもあります。皆さんと出会えることを楽しみにしています! RECRUIT 募集要項 解体工事の営業※未経験歓迎/基本給+歩合制 担当業務 家屋、店舗、工場、ビル等の解体工事および外構工事や駐車場施工における営業業務を担当していただきます。 職務内容 既存の顧客や新規開拓のために自由に動いていただきます。また工事現場の近隣様への対応などが主となります。最初は先輩社員に同行していただき、1人立ちできるまで徹底的にサポートいたします。未経験でも安心して働くことが可能です。1人立ちしたあとは自分でスケジュールを立てて、自由度の高いお仕事ができます。 対象となる方 学歴不問・未経験者歓迎 歓迎条件 営業経験者(解体業界、未経験歓迎)普通自動車運転免許※社用車貸与(駐車場代、一部会社負担) 勤務地 東京、埼玉、神奈川、千葉※現場による※交通費全額支給※月一回のミーティングの際は西東京営業所、それ以外は自由。※試用期間は、先輩と同行していただきます。※営業は、貴方にお任せしますので勤務場所は自由です。●西東京営業所〒202-0012 東京都西東京市東町6-10-16 相田園2F 勤務時間 9:00~18:00 (所定労働時間:8時間)※現場の開始時間や終了時間により変動します。休憩時間:60分時間外労働有無:有 雇用形態 正社員 採用エントリー・お問い合わせはこちら 職場環境・各種制度 確定拠出年金の加入 会社として確定拠出年金に加入します。会社は毎月の掛け金をお支払いしますので、社員各自で運用を行ってください。 ビッグアドバンス「FUKURI」に加入 福利厚生として、様々な施設をおトクにご利用できます。※写真はイメージです スポーツ推進の福利厚生 健康維持のために、ジムやスポーツ関連の習いごとをされる方に、毎月1万円を補助します。※写真はイメージです 社員インタビュー Qよく働くマトイの社員さんたちは、休みなく夜遅くまで働いているのでしょうか? A皆休むのも上手ですよ。よく働くというのは、休みなしに働くという意味ではありません。お客様のためによく考えてよく動くこと=【よく働く】ことが、工事の安全や安心に結び付くと考えています。 Q失礼ですが、屈強なイメージとはかけ離れているのですが、作業もされているのでしょうか? A本当に失礼ですね(苦笑)解体は力作業ばかりではありません。大きな石を持ち上げるようなことは屈強な若手に任せています。私は監督や接客、近隣対応が主な仕事です。でも、少し作業することもありますよ(笑)自ら経験することにより、様々なことが見えてきます。職人たちと一緒に作業することも楽しいですよ。 Q年間400件程解体をしているそうですが、1日に1件以上の計算です。なぜそんな件数ができるのでしょうか? Aいくつもの部隊(グループ)があり、1日12現場の稼働している時もあります。多い時にはバイトの方に下働きをしてもらっていますが、責任者が目を光らせて安全に努めていれば工事品質に変わりはありません。現場数が多くなればなるほど適当な工事になる、ということではないので、安心してご依頼していただきたいと思います。 Qマトイの工事は早くて丁寧という、ある種矛盾しているような評価がありますが、社員さんご自身は御社の工事と他社の工事と何が違うと感じていますか? Aスピードと丁寧、安全は両立できると考えています。それには、職人の視点と現場監督の視点という全く別の2つの視点が現場にはあるべきです。職人が効率とスピードを、監督が養生や作業衛生、安全、近隣様に気を配ることができれば、スピード感のある丁寧な工事ができると思います。 Qマトイの工事は近隣挨拶に定評があるようですが、近隣挨拶のポイントを教えてください。 A解体工事は、どうしても騒音や振動が絶えない作業ですので、クレームはつきものです。ただ、事前に近隣のみなさまにしっかり挨拶をしてご説明させていただくと、どなたも好意的に接していただけます。マトイの近隣挨拶は、工事の責任者が必ず回るようにしています。近隣の方はいろいろな性格の方がいらっしゃいますので、人によって言葉を選ぶ必要があります。そこの判断は責任者でないと難しいと思います。 Q最後に、マトイで働くメリットや、アピールしたいことなどあればお願いします Aマトイのメリットは「自由」でしょうか。自発的に動ける人にはこれ程働きやすい環境はないと思います。それから、意見が通りやすい社風です。会社をよくするための提案は、年齢、社歴関係なく誰の意見でも採用されやすいです。また、お客様のためにすることが自分に返ってくることを実感できるのがいいですね。マトイだけのメリットというわけではないですが、外で働くって良いものですよ。よく働いて、しっかり寝る。これが人としては自然なのかもしれませんね。 採用エントリー・お問い合わせはこちら ### 会社概要 MATOIの会社概要 わたしたちについて MATOIは西東京市の果樹園に事務所を構える、解体工事・外構工事の会社です。わたしたちは、年間400件程の解体工事を行なっており、常に解体工事の成功に向けて取り組んでいます。 解体工事における成功とはなんでしょうか?解体工事は、既存の建物を壊して更地にするだけのものでは決してありません。施主様、行政はもちろん、近隣の皆さまとどのような関係を作っていくのかがとても大切だと考えています。解体工事は、振動、騒音、埃の飛散で、必ず近隣の皆さまにご迷惑をおかけします。静かな日常がガラッと変貌してしまう解体工事に、同じ工事は一つとしてありません。建物や立地が似ていたとしても、近隣に住んでいる方が全く異なるからです。完工後に近隣様との関係性が良好であれば、解体工事は成功であるとMATOIでは考えています。 マトイは、全従業員が、工事に関わる全ての方々に敬意を払い、近隣の皆様にも満足度の高い解体工事を目指しています。そして、時代の波を捉えながら、より安心安全な解体工事の実現に向け、「よく働く会社」であり続けたいと思います。 ※2021年実績 代表あいさつ わたしは「感謝と自責の考え」を常に心に置いて行動しています。これは、自分が30代の頃に行き着いた答えです。日々への感謝はもちろんのこと、何か問題が起こっても相手のせいにするのではなく、問題が起こったからこそ気づけたことに感謝したり、その時にわたしがこうしていればこの問題は起こらなかったと考えたり、すべてがこの「感謝と自責の考え」で収められます。わたしはこのような考え方を胸に、株式会社マトイを設立しました。皆さまのお役に立てるよう、社員一同よく働いていきます。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 株式会社マトイ代表取締役 生井由美 社名の由来 江戸時代の火消しが持っていた旗印を纏(まとい)と言います。消火器が無かった時代の火消しの仕事は、火を消すことではなく、火が燃え広がらないように、周りの家を壊すことでした。纏持ちが屋根に登り纏を振り、それを目印に家を壊したと言います。江戸時代の消防士は、現代の解体屋だったのです。その解体屋のシンボルが纏です。解体会社の名前としてこれ以上相応しい名前はないと思い、社名をマトイと致しました。 コーポレートスローガン 会社を起ち上げて間もない頃、この吹けば飛ぶような小さな会社がうまくいくかどうか不安だらけの中でがむしゃらに仕事をしていると、お客様から「よく働くねぇ」と声をかけていただきました。その一言が、うれしくて、うれしくて、この気持ちを一生忘れずにいようと思い、「よく働く」をコーポレートスローガンと致しました。 未来をつなぐ―。MATOIは、積極的に環境保全を考えています 地球環境へ配慮し、社会に貢献することを目標としています。 工事作業において、省エネルギー・省資源に取り組み無駄をなくします。 未来へ向けての環境改善意識を社員一同が持ち、安全第一に努めます。 「廃棄物処理法」や「建設リサイクル法」など解体工事にかかわる法律をきちんと守ります。 騒音、振動を可能な限り軽減できるよう努力します。 養生を徹底し、地域への粉塵や悪臭の低減を心がけます。 新たな汚染土壌や水質汚濁を生み出さないように、配慮して作業します。 積極的にリサイクルに取り組み、資源を大切に考えます。 生体・環境へ影響を及ぼすものの廃棄は、必ず行政への届出などを行っています。 アスベストを含む解体の際は、徹底した養生をし、適正に処理いたします。営業社員の全員が、一般建築物石綿含有建材調査者を取得しております。 会社概要 会社名 株式会社 マトイ 所在地 本社:〒178-0064 東京都練馬区南大泉6-21-1西東京営業所:〒202-0012 東京都西東京市東町6-10-16 相田園2F※本社については始まりの地で思い入れがあるため残しております。通常営業は西東京営業所で行っております。 代表取締役 生井由美 事業内容 解体業・リフォーム業 許認可 【建設業許可】東京都知事許可(般-7)第160164号 【産業廃棄物収集運搬許可証】東京都 第13-00-211683号埼玉県 第01100211683号神奈川県 第01400211683号千葉県 第01200211683号 適格請求書発行事業者登録番号 T4-0116-0102-3434 MATOIへのアクセス 西東京営業所 東京都西東京市東町6-10-16 相田園2F TEL03-5947-5606 FAX03-5947-5607 ### 解体工事のよくあるご質問 MATOIのよくあるご質問 Q:解体するにあたって、事前にご近所への説明はしていただけますか? A: 工事スタートの一週間ほど前から、弊社担当者が近所へご説明に伺わせていただきます。ご近所への対応こそがマトイの最も評価されているところです。 Q:追加料金はかかりますか? A: なるべく追加料金が発生しないようにしたいと思いますが、地中から井戸、廃材などが出てきてしまった場合はどうしても撤去費用がかかってしまいます。その際の撤去費用等は必ず事前にご説明させていただいております。 Q:隣接道路幅が狭いです。解体可能ですか? A: はい。解体可能です。手壊し、手運びでの作業は弊社の得意とするところです。まずはご相談ください。 Q:見積りの立ち合いは土、日、祝日でも大丈夫ですか? A: はい。もちろんご都合に合わせて対応させていただきます。 Q:解体後、駐車場にしたいです。駐車場までお願いできますか? A: はい。可能です。早めにご相談いただけるとスムーズです。 Q:店舗や事務所の中だけ解体したいです。できますか? A: 管理会社などとの規約を確認いただく必要がありますが、もちろん可能です。 Q:解体の際に出る助成金について教えてください。 A: 自治体への問い合せなどご面倒な手続きをすべて弊社がお手伝いします。詳しくはこちら Q:井戸があります。お祓いはしたほうが良いでしょうか? A: 神棚、仏壇、井戸がある場合は、弊社の作業員がお清めをさせていただきます。地元の神主さんへ本格的なお祓いをしたい際は、弊社にご相談ください。 Q:思い出の柱を一本残してもらえますか? A: はい。大丈夫です。残したい物は傷つけないように気をつけて解体させていただきます。 Q:建物が火事にあった場合の解体もできますか? A: 解体可能です。「罹災証明」という証明書を取得してください。分からないことは弊社の担当者にご相談ください。 Q:建物にアスベストが使用されている可能性があります。解体工事をしてもらえますか? A: はい。大丈夫です。弊社には、アスベスト主任技術者がおりますので、しっかりと調査を行ったうえで工事いたします。 Q:廃棄物は安全に処理されていますか? A: きちんとした処分場にお願いしておりますので、安全に処理されています。環境については弊社のもっとも配慮するところです。ご興味がありましたら、弊社の環境問題についての取り組みもご覧ください。 Q:解体工事後の土地や建物の有効活用の相談もできますか? A: はい。もちろんご相談ください。建築関係の専門家や不動産会社もご紹介できます。お気楽にお声がけください。 ### 東京都の助成金を活用してより安く解体工事を MATOIの助成金について より安く賢く解体工事を! 助成金利用 お住まいの地域の助成金(補助金)を利用すると、安く工事することが可能です。制度が適用されて、実に工事費用の半分以上を負担してもらえるものもあります※。※自治体によりますので、あくまで参考の情報です。詳しくはお調べいたします。解体工事の助成金は自治体の制度ですので、各自治体の情報を調べなければなりません。こちらはなかなか骨の折れる作業です。MATOIは、助成金に関することを全力でサポートいたします。お客様が不安に感じる助成金についても安心してご質問ください。申請には時間がかかります。解体をお考えでしたら、早めにご相談ください。 ※申請期間や件数の制限が設けられている場合があります。※東京都の「木密地域不燃化10年プロジェクト」は2025年までの制度です。※先にお見積りだけ必要となる場合があります。 無料お見積りはこちら 解体費用の詳細はこちら 東京都の助成金情報はこちら ### 家の解体工事費用について MATOIの解体費用 知ってトクする! 解体工事の費用 解体工事費用は、解体する建物の構造や敷地に応じて異なります。重機が入るのか、手壊しなのか、リフォームをしているのか、トラックが現場につけられるのか、交通誘導員が必要なのかなど様々です。実際の費用はスタッフが現場を見せていただいた上で算出しております。ですが、あくまで参考価格として考えると、解体工事費用の目安としては1坪3~5万円です。1坪3~5万円という価格は、一般的に家屋のみの費用です。ブロック塀や庭石、樹木、土間、敷石などの外構物撤去は別途になりますし、見えない部分、地中埋設物や浄化槽、井戸の埋め戻しには費用がかかってしまいます。解体工事は確実に近隣様にご迷惑をおかけするものです。私たちマトイの従業員は数々の現場を経験して参りましたので、近隣様への対応に一番注力しています。 分離発注がおトク! ・家を壊す→解体会社 ・家を建てる→建設会社と分けて発注することを分離発注といいます。 メリット1 解体工事のコストを大幅に削減 ハウスメーカーや工務店に一括で発注すると、解体工事は自社では行わず、別の業者に任せてしまうのが一般的です。この場合、双方に中間マージンが発生し、その分の経費がかかってしまいます。 メリット2 より納得度の高い工事が可能 施主様と直接わたしたちがコミュニケーションをとることで、問題が起こりにくくなります。例えば、建物の基礎が思った以上に大きくて見積りの想定と異なっていた場合、中間にハウスメーカーの担当者が入ることにより、施主様までの伝達が遅くなり誤解が生じるケースがあります。直接やりとりをさせていただければ、そのような誤解が生まれることはありません。マトイでは、何か想定外のことが生じた場合はすぐに連絡しますし、現場で勝手な判断をして後から請求をするようなことは決してありません。安心してお任せください。今現在、お考えの解体工事、一度マトイにご相談ください。お気軽にご連絡をお待ちしております。 無料お見積りはこちら MATOIの解体費用例 木造 1,200,000円~ 1,500,000円~ 1,800,000円〜 鉄骨造 1,600,000円~ 2,000,000円~ 2,400,000円~ RC造 2,000,000円~ 2,500,000円~ 3,000,000円~ 上記の解体費用は一例です。詳しいお見積はお電話またはメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。 お問い合わせはこちら 無料お見積りはこちら ### 家の解体工事について MATOIの解体工事 よく働くマトイにお任せ!解体工事・外構工事 MATOIでは、解体工事についてただ建物を壊して更地にするものとは考えておりません。どうしてもご近所にご迷惑をおかけしてしまう工事となるため、近隣の皆さまにもご納得いただくことを目指しています。 心遣いのある解体工事ができる会社、それがわたしたちの強みです。 外構工事とは、建物の外側の工事のことです。 具体的には、フェンスや塀、アプローチ、門扉・門柱、駐車場やカーポート、庭・植栽、ウッドデッキの設置工事などがあります。 MATOIでは、外構工事の美しさにも定評をいただいております。 POINT MATOIの解体工事のポイント 近隣の方々へ配慮した丁寧な対応 工事中は粉塵、騒音のご迷惑など、少なからず近隣の方へご不便をおかけすることになります。MATOIでは近隣へのご対応がとても重要だと考えております。工事開始一週間前に近隣の皆さまに、スタッフが丁寧にご挨拶に伺います。また、トラブルが生じた場合も、真摯にご対応させていいただきます。 ※写真の模型はイメージです 解体だけではなく、建物の思い出を残します 思い入れのある建物だからこそ、ただ壊すのは…とお考えのお客様に。神主さんによるお祓い、プロカメラマンによる撮影アルバム制作、リアルな模型制作等、思い出に残すマトイオリジナルの解体です。※ご希望されるお客様に限ります。こちらのサービスにはオプション価格が発生します。詳しくはお気軽にご相談ください。 解体後の土地活用もおまかせください 解体後の土地活用に疑問をお持ちの方、なるべく効率よく活用できないか?とお考えの方。プロの目から様々なご提案をさせていただきます。ご相談は無料です。 法令・マニフェストに準拠した安心の作業 MATOIは、しっかりとした安全対策と行き届いた社員教育が誇りです。工事を安心してお任せいただくために、まずは事前の現地調査をしっかり行い、明確な解体工事の手順について説明いたします。もちろん、法の規定はしっかりと守り、賠償保険にも加入しております。 解体工事の流れ 解体について分からないことが多くてお困りの方、解体業者、外構工事業者をお探しの方、まずは一度MATOIにお気軽にご相談ください。 無料お見積りはこちら 解体費用の詳細はこちら 解体実績 東京都中野区 木造2階建解体工事 費用 193万円 地域 東京都 建物 木造二階建て 40坪 期間 7日 お客様の声 見積りから完了まで親切丁寧で、仕事ぶりも完璧。 担当者より 中野区の助成金対象地域でした。本来は役所への手続きを全て弊社で代行するのですが、施主様が詳しくお調べになっていたので、市役所に同行させていただき一緒に手続きを済ませました。 施主様のお住まいが現場のお近くだったので、振動、騒音、埃がどのようなものなのかを体感していただいたとは思いますが、お褒めの言葉をいただきホッとしました。 解体実績の一覧はこちら ### 東京都世田谷区 木造2階建解体工事 ### 東京都西東京市 塀解体 ### 東京都世田谷区 木造2階建解体工事 ### 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 井戸解体工事 ### 東京都西東京市 小屋解体工事 ### 東京都西東京市 木造2階建解体工事 ### 埼玉県狭山市 木造2階建解体工事 ### 東京都杉並区 木造2階建解体工事 ### 東京都品川区 木造2階建解体工事 ### 東京都小平市 木造2階建解体工事 ### 東京都杉並区 鉄骨造3階建解体工事・木造2階建解体 ### 東京都武蔵野市 木造2階建解体工事 ### 東京都豊島区 木造2階建解体工事 ### 東京都杉並区 鉄骨・木造2階建解体工事 ### 東京都三鷹市 木造2階建解体工事 ### 東京都中野区 木造2階建解体工事 ### 東京都杉並区 ベランダ撤去工事 ### 東京都東大和市 木造2階建解体工事 ### 東京都練馬区 コンクリートブロック解体工事 ### 東京都練馬区 木造スレート葺2階建て解体工事 ### 東京都世田谷区 軽量鉄骨造2階建て解体工事 ### 東京都板橋区 木造建物7棟解体工事 ### 東京都西東京市 残置物撤去処分 ### 東京都調布市 アパート2階建解体工事 / 駐車場施工 ### 東京都台東区 木造3階建解体工事 ### 埼玉県所沢市 木造2階建解体工事 ### 東京都中野区 木造2階建解体工事 ### 東京都練馬区 木造2階建解体工事 ### 東京都小金井市 木造2階建解体工事