解体工事・外構工事 助成金情報

北区の不燃化特区に関する助成金について

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北区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。

制度・助成金名称

不燃化特区内における除却支援事業 / 不燃化特区内における除却支援事業

申請期間

2025年(令和7年)度まで

対象エリア

【赤羽西補助86号線沿道地区】
赤羽西一、四、五丁目の一部 ・赤羽台二丁目の一部

【志茂・岩淵地区】
志茂一~五丁目の全域(河川区域を除く)・岩淵町の一部

【補助81号線沿道地区】
西ケ原一丁目46番の一部・西ケ原三丁目65、66番

【十条駅、周辺地区】
上十条一、二丁目の全域 ・十条仲原一、二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二、三丁目の全域・岸町二丁目の一部

制度・助成の詳細

不燃化特区内における除却支援事業
対象建物・条件 ●不燃化特区内に所在し、耐用年数の2/3を経過している建築物
※耐用年数の2/3:木造住宅約15年、鉄筋コンクリート造住宅約32年(耐用年数は建物の構造や用途により異なります)
対象者 ●老朽建築物の所有者または土地の所有者であること
●個人または中小企業者などであること
●住民税(中小企業者などである場合は、法人住民税)を滞納していないこと
※除却助成金に似た別の補助金等を受けている方は対象になりません。
助成内容

●以下の低い方の金額
①除却工事及び整地に係る費用の実費(税抜額)
②毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額
③160万円

必要条件 ●必ず助成の承認を受けてから、工事に着手すること
不燃化特区内における除却支援事業
対象建物・条件 ●不燃化特区の区域内であること
●耐用年数(22年)の2/3を経過していること
●建替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること
●建替え後の建築物は、仮設建築物でないこと
●敷地が65㎡以上であること(※緩和要件あり)
●建て替え後の建築物は法令や地区計画に適合した建物であること
対象者 ●新築する建築物の建築主であること
●新築する建築物の所有者になるものであること
●個人または中小企業者などであること
●5年以内に不燃化特区事業に基づき除却の助成を受けた者(申請中の者を含む)であること
●住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと
助成内容

【戸建ての場合】
●以下の低い方の金額
①助成対象床面積に応じて定めた額
②耐火建築物等:90万円、準耐火建築物等:80万円

【共同住宅の場合】
●以下の低い方の金額
①住宅部分に係る設計・監理料の2/3の額
②耐火建築物等:450万円、準耐火建築物等:200万円
※①の計算式
設計・監理料×(住宅部分に係る床面積/従後の建築物の延べ面積)×2/3
 ↓
設計・監理料とは、以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額のこと
A)業務報酬基準
B)設計・監理料の実費額

必要条件 ●必ず助成の承認を受けてから、工事に着手すること

その他の支援

  • 専門家派遣制度
  • 店舗建替え事業
  • 壁面後退促進事業
  • 老朽空家対策事業
  • 固定資産税・都市計画税の減免

お問い合せ先

北区の不燃化特区制度による支援策のページ
まちづくり部防災まちづくり担当課 
電話番号:03-3908-9162

関連リンク

東京都都市整備局「不燃化特区の制度」Webページ

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