解体工事・外構工事 助成金情報

江戸川区の不燃化特区に関する助成金について

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江戸川区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。

制度・助成金名称

老朽建築物取壊し費用の助成 / 耐火建築物等建替え助成

申請期間

2025年(令和7年)度まで

対象エリア

【南小岩七・八丁目周辺地区】
南小岩三~八丁目の全域・東小岩四丁目の全域・東小岩五、六丁目の各一部

【松島三丁目地区】
松島二丁目の一部・松島三丁目の全域

【平井二丁目付近地区】
平井一、二丁目の各一部・小松川三丁目の一部

【南小岩南部・東松本付近地区】
南小岩一~四丁目の全域・東松本一丁目の全域・鹿骨三、四丁目の各一部

制度・助成の詳細

老朽建築物の取壊し費用の助成
対象建物・条件 ●不燃化特区の区域内であること
●昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正まえの木造建築物
対象者 ●老朽建築物の所有者
助成内容

【除却費】
●上限額 取り壊す建築物の床面積 21,000円/㎡
●建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費

【石綿含有事前調査費及び除去処分費】
●上限額 取り壊す建築物の床面積 7,000円/㎡

※老朽建築物取り壊しの際に、石綿調査費用及び除去費用が発生した場合
※助成金額は年度単位で変更になる場合があります。

必要条件 ●申請前に電話相談すること
●除却する建物の相続登記が行われていない場合、未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要
耐火建築物等建替え助成
対象建物・条件 ●不燃化特区の区域内であること
●解体まえの建物は、昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正まえの木造建築物であること
●建替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること
対象者 ●老朽建築物の所有者
助成内容

●区の定める基準額(1~3階の床面積に応じた金額)
※詳しくは江戸川区のホームページをご覧になるか、お問い合せください。
●新築する建築物の設計費及び工事監理費用
※助成金額は年度単位で変更になる場合があります。

必要条件 ●申請前に電話相談すること
●除却する建物の相続登記が行われていない場合、未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写しなど)の提出が必要

その他の支援

  • 固定資産税・都市計画税の減免

お問い合せ先

江戸川区の不燃化推進特定整備事業のページ
〈平井二丁目付近地区、南小岩南部・東松本付近地区〉
都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係
電話番号:03-5662-6435(直通)

〈南小岩七・八丁目周辺地区、松島三丁目地区〉
都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係
電話番号:03-5662-6470(直通)

関連リンク

東京都都市整備局「不燃化特区の制度」Webページ

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