100坪のひろーい家。解体費用はどうなる?
かいたいコラム
家の解体を考えている方のなかには、「だいたい〇〇〇円以上はかかるかも……」などと大まかな予測を立てている方もいらっしゃるでしょう。しかし、解体しようとしている家が大きい場合は、「どのくらいかかるか想像できない」と困惑しているかもしれませんね。
そこで、今回は「100坪」の家を想定して解体費用について考えてみます。
家の解体費用、いくらかかる?!
まず、建物を解体するのにいくら程度の費用がかかるかについてみてみましょう。
延べ床面積100坪の家の解体費用の相場
建物を解体する場合、その建物の延べ床面積に坪単価を乗じたものが解体費用の相場の金額となります。
なお、この坪単価は建物の構造ごとに次のようになります。さらにこの金額には定価のようなものはなく、地域や業者、周辺環境などの要因によっても異なります。
〇木造の建物の場合 1坪当たり3万円~
〇鉄骨造の建物の場合 1坪当たり4万円~
〇鉄筋コンクリート造の建物の場合 1坪当たり5万円~
建物の解体費用以外にも費用がかかる
解体工事に際しては、解体しようとする建物の解体費用以外にもさまざまな費用が発生します。おもなものとして次のような費用があります。
〇廃棄物処理費用
この費用は解体工事費用の次にかかるといわれています。
解体工事で排出された廃材やゴミなどを適切に処分するために必要になる費用です。アスベストをはじめとした有害物質を含んだ建材などがある場合は、専用の処理が必要になり、それにともなって廃棄物処理費用も高くなります。
〇許認可申請費用
解体工事を行う際、着工前にその建物が所在する自治体や警察署に届け出を提出します。その申請手数料や必要書類の作成などに費用がかかるものがあります。
また、解体工事後には、施主様による建物滅失登記も必要になり、それにも費用が必要です。
〇測量費用
解体工事に際して、着手前に測量する場合に必要になります。
建物等を解体撤去後の売却や、解体に際して隣家との境界線の確認、なんらかの再利用をする際などに行います。
〇近隣の家や住人への対応のための費用
解体工事では振動や騒音、工事車両等の往来によって現場付近の方々になんらかの迷惑をかけます。そのため、近隣の方々への挨拶や説明、さらにクレーム等が発生した場合の説明対応や施主様と近隣の方々が従来通りの関係を維持するための費用が発生することがあります。
〇地盤調査や補修費用
建て替えなどで解体工事後に新たに建物を建てる場合、地盤調査を行ったり、その結果に応じて地盤改良等の補修が必要になることがあります。
〇仮設費用
安全な工事の遂行と現場周辺の近隣の家々への影響を可能な限り抑えるために、足場や養生シートの取り付けなどを最初に行います。そのために必要になる費用です。
無料見積りを利用して確実な計画を
解体工事に必要になる費用は、建物自体を解体撤去するための解体費用のほかに上記のような費用が必要になります。さらに上記の費用は地域や業者によって異なるとともに、同じ規模の建物であっても、それぞれの状態や状況で費用は異なります。
そのため、解体工事の検討を始めた段階で、業者の無料見積りを利用してみることで、解体する物件に則した費用相場を知ることができます。
マトイでは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事をお請けしています。具体的な日程は決めてはいないけれど、「見積り額を知りたい!」という方からのお問い合わせやご相談などにも対応し、無料でお見積りをさせていただいています。お気軽にお声をかけてください。
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延べ床面積100坪の家の解体費用と工期
では、広い家の解体を検討している場合、その解体費用の相場はどの程度になるかを計算してみましょう。
計算式はすでに説明したように、「延べ床面積×坪単価」です。100坪は㎡数にすると約330㎡です。坪単価は上記に挙げている坪単価の最低額で計算すると、次のようになります。
〇延べ床面積100坪の木造建物の場合
解体費用 100×3万円=300万円~
工 期 2~4週間程度が目安
〇延べ床面積100坪の鉄骨建物の場合
解体費用 100×4万円=400万円~
工 期 2~4週間程度が目安
〇延べ床面積100坪の鉄筋コンクリート造の場合
解体費用 100×5万円=500万円~
工 期 3~6週間程度が目安
解体費用の相場やその算出方法などについて、こちらのコラムでも詳しく説明していますので、どうぞご覧ください。
家の解体にかかる費用の内訳
家自体を解体する費用のほかにもいろいろな費用がかかってきます。それらを含めた合計金額が見積り額になります。
見積り書を手にしたとき、どうしても合計金額に注目しがちです。そのなかに含まれている項目やその金額までをしっかり確認することが大切です。
解体費用の内訳を把握しておく意義
見積り書の提示金額の内訳を具体的に確認することで、請求内容が適切かつ適正価格であるかがわかります。
もし必要な項目が内訳のなかに含まれていなかったり、他の業者よりも極端に安くなっていたりする場合は、後からの追加費用の発生や、廃棄物の不法投棄をはじめとした手抜き作業が行われる可能性があります。
施主様が手にしてわかりやすく、そして具体的な内訳を提示している業者は“信頼できる業者”として判断していいと思います。
知っておくべき解体費用の内訳
解体工事に必要な費用には、次のような項目が内訳として含まれます。
〇解体作業費(本体工事費)
解体工事のメインとなる建物の解体にかかる費用です。すでに説明しているように、建物の延べ床面積と坪単価によって計算されます。
〇付帯工事費
カーポート、塀、門柱・門扉、庭木、庭石、物置など、本体となる建物以外で現場敷地内にあるものの解体撤去にかかる費用です。
〇廃棄処分費
解体工事によって排出される廃棄物を処分するための費用です。加えて残置物などの量、リサイクル可能な素材などの量によって変動します。
〇重機・設備使用費
解体工事で使用する重機や機材などの使用料です。また、重機の駐車場から現場に運び込むための費用である重機回送費などもここに含まれる場合もありますが、別に「重機回送費」として記載される場合もあります。
〇人件費
解体工事にあたる作業員の人件費です。さらに現場によって交通誘導員やガードマンが必要な場合はその人件費も加わります。
〇仮設工事費
足場や養生シート、現場周辺に防護壁などを設置するのに必要な費用です。
〇届け出や諸手続き費用
解体工事開始に際しての建設リサイクル法に関する自治体への届け出、道路の使用許可、ライフライン停止に伴う備品撤去などに伴う手数料。またアスベスト事前調査およびその結果報告に伴う費用。
〇その他(諸経費)
近隣挨拶のための費用、工事車両の駐車費用、トラブルや追加工事発生に備えての準備費用、アスベストが使用されていた場合の除去作業などの追加工事費用など。
「100坪の家」、誤解していませんか?
そもそも大切なことは、解体しようとしている建物や敷地を正しく把握しているか否かという点があります。
ときどき解体の話を進めるなかで、「誤解している! 混同している?」と感じることとして、「建物の大きさとしての100坪」ということと、「建物を含めた敷地全体が100坪」ということです。
解体工事に向けた業者との話し合いでは、最初の段階でこの点を明確にしておく必要があります。もしも確認できていないようであれば、計測する必要があります。
100坪の土地の広さ
今回のテーマの「100坪」は、敷地の場合はどの程度の広さでしょうか。
1坪は㎡に換算すると約3.3㎡です。なので、100坪は約330㎡になります。この広さを私たちの身近にあるもので表すとしたら次のような広さになります。
〇畳なら、200畳分
〇学校などに見られるプール(25m・6レーン)なら、1個分
〇バレーボールのコートなら、2面分
延べ床面積100坪の家のイメージ
土地が100坪あるからといって、そこに建っている家の広さである延べ床面積が100坪あるとはいえません。
その理由は、建物を建てるにはその土地ごとに設定された建ぺい率や容積率によって制限されるからです。その制限を踏まえたうえで希望する広さを確保するために2階建てや3階建てなどにしています。
国土交通省の調査(令和6年度 住宅経済関連データ)によると、令和5年の持ち家の1住宅当たりの延べ床面積の平均は118.25㎡(約36坪)です。これと比較すると、延べ床面積100坪の家は階数や間取りの違いはあるものの、かなり広い家になります。
平均的な部屋の広さを参考にすると、延べ床面積100坪の家は6~7LDKほどの広さになります。
大きな家であるほど、知っておきたい解体費用を抑えるコツ
解体する家が大きくなるほど、その坪単価は安くなる傾向にあります。それは、仮設費用や重機回送費やリース代などが分散されることや、作業効率が高まって1坪あたりの作業時間やコストが低くなることが理由です。
とはいえ大きな家は敷地も広い傾向にあり、その分、庭の植栽など付帯工事として発生する費用も高くなります。それらを合わせみたら、やはり家が広くなればなるほど解体費用は高くなります。
それだけに、いかに解体費用を抑えるかは施主様にとっては大切な課題。そのためのポイントをお伝えします。
計画期間はたっぷりと
解体する家が広ければ広いほど、そこに納められている家具や生活用品の量は多くなり、その処分にも時間がかかります。
また業者選びもできれば複数の業者を当たって相見積りを取ることや、疑問点などの質問のやり取りをして慎重に選びたいもの。そして補助金の活用や資金計画などの情報収集から準備や手続きなどにも時間が必要です。
これらのことを考えると工期は1カ月前後だとしても、計画と準備期間はじゅうぶんに取っておく必要があります。1年前から情報収集や準備を始めても、決して早すぎるということはありません。
業者の閑期を狙って依頼
解体業者の繁忙期は、一般的に2~3月といわれています。これは民間の仕事とともに年度末の公共の仕事も増えてくるためです。ですから、この時期に依頼すると人員不足のために人件費や重機のリース代なども高くなりがちです。
逆に閑期となるのは、6~9月、12~1月です。できればこの時期に合わせて工事の計画を組むことも費用を抑えることにつながります。
自治体の補助金等を積極的に活用
自治体のなかには、家の解体に際して補助金や助成金などを支給する制度を設けているところがあります。補助金等の金額はそれぞれの自治体によって異なりますが、解体費用の経済的負担を軽減するには大いに役立ちます。
ただし、自治体の予算枠に達したら締め切り日前であっても申請受付を締め切ったり、申請者のための書類等の準備が複雑な自治体もあります。解体工事の検討を始めた段階から自治体の情報を集めて、準備を進めるといいでしょう。
不用品や庭木などの残置物は自分たちで処分
家のなかに納められていた家具をはじめとした生活用具や衣類など、そして敷地内にある物置や庭の植栽などは、できるだけ自分たちで地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収などを利用して処分していきましょう。
それによって解体工事の際の廃棄物の量を減らして、処分にかかる費用を抑えられます。
申請手続き等の代行依頼はしない
解体工事を始めるには事前に自治体に申請書類等を提出して許可を得たり、道路使用許可申請などを警察署で収集したりします。
これら解体工事に関する手続きや許可申請などは、業者が代行しますが、業者によっては手数料を求める場合があります。できれば申請手続き等は、施主様ご自身で行うのがベストですが、難しい場合に代行するようにしましょう。
建て替えのための解体工事は分離発注で
建て替えなど、解体工事後に新築する場合など、新築を行う業者やハウスメーカーなどに解体工事業者の手配も任せてしまう一括発注で解体工事が行われる場合があります。
ただし、この場合は中間マージンが発生し、その分、支払う費用が高くなります。建て替えなどの際は、できれば分離発注で施主様が業者を決める方が、費用の節約になります。
こちらのコラムで分離発注について詳しく説明していますので、併せてお読みください。
空き家放置は所有者の負担を増やすだけ
空き家を所有している方のなかには、「管理の負担も大きく使う予定もないから解体したい」と考えているものの、それを実行するまでの手間や費用などの負担を考えてそのままにしている方もいらっしゃいます。
でも、そういった方は、思い立ったときに積極的に解体撤去に向けて行動を始めることをお勧めします!
なぜならば国は空き家対策としてさまざまな取り組みを進めています。そのなかには、所有者の負担をさらに大きくするものがあるのです。
以前のように、使っていなくても管理していなくても、建て物が建っていたら固定資産税を抑えられる、という時代は終わったといえるでしょう。それは次の理由によります。
空き家放置で固定資産税が6倍になることも
空き家増加の原因の1つは、住宅用地の特例にあるといわれています。住居として利用している家には特例として固定資産税が6分の1に減免されるというものです。
同じ空き家でも適切な管理がされていればいいのですが、危険な状態になっていると周囲へ悪影響を及ぼす可能性が高くなります。国は環境保全の意味も含めて、適切なメンテナンスをされないまま放置されている空き家に対してペナルティを課すような制度を空き家対策に組み入れています。
その1つが前述の住宅用地特例の解除です。特定空き家などに指定された空き家に対して、税金の特例措置を解除したり、過料(50万円以下)を科したりすることができるようになってきました。
これによって適切に管理されていない家は、固定資産税が増大してときには6倍になってしまったり、適切な管理がされていない放置空き家の解体撤去を行政代執行されたり、といったことが起こりえるのです。
空き家所有者が知っておくべき、空き家対策の制度
空き家を所有している人は、国の空き家に対する制度による取り組みを知っておくことが大切です。
これは空家対策特別措置法によるもので、次のものがあります。
〇特定空き家等制度
〇管理不全空き家制度
〇空き家バンク制度
〇行政指導・支援制度
〇税制優遇措置
〇行政による老朽空き家に対する強制解体の代執行
とくに特定空き家制度、管理不全空き家制度は日常的な空き家管理と関連して、所有者にとって大きな不利益が発生します。
特定空き家制度
適切な管理がなされないまま放置され、倒壊の危険性や衛生問題、その地域の景観の悪化を招いている空き家を「特定空き家」として行政が指定します。
この指定に基づいて所有者には改善に向けての指導や勧告が行われますが、それに応えない場合には特例措置が解除され固定資産税がそれまでよりも増加したり、過料が科せられたりします。最終的には建物の強制解体が行政代執行されることになります。
もちろん、それらの費用は所有者に請求されるため、税金額の増加、過料、そして行政代執行による解体費用が加わって、大きな経済負担が生じることになります。
管理不全空き家
管理不全空き家は、2023(令和5)年の空き家法改正に伴って設けられた制度です。
これは特定空き家に至る前の段階で、放置空き家を改善する目的で作られました。これによって自治体から適切な空き家管理に向けての指導や勧告が行われます。
勧告にも従わないと特定空き家と同様に税の特例措置が解除され、過料が科されることがあります。そして特定空き家に移行する可能性があります。
不動産を所有している方々にとって固定資産税は大きな課題です。とくに空き家をお持ちの方は、行政からの特定空家等の指定と所有者の対応によって大きく変わります。
こちらのコラムで固定資産税について取り上げていますので、参考になさってください。
広い家の管理に困ったら
利用目的や利用予定が具体的でない空き家は、定期的なメンテナンスにかかる手間や費用など所有者にとって大きな負担となります。それが今回のテーマとした広い家であればなおさらです。
できればその負担を減らしたい、もしくはなくしたいと思うでしょう。その対策として大きく「売却」と「利活用」の2つが挙がります。
マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体業を行っています。施主様とのお付き合いは、お問い合わせの段階から始まります。そして工事が終了するときまで、さまざまなご相談に対応しながらしっかりお付き合いさせていただいています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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売却する
空き家管理の負担をゼロにする方法として挙がるのは、売却することです。売却方法には「古家付き土地」として売却するものと、「更地」にして売却するものがあります。
ただし売却に際しては専門知識と複雑な不動産手続き等が必要になりますので、不動産業者に委託して進めます。
〇古家付き土地として売却
これは家が建ったままの状態で土地を売却する方法です。建物の老朽化や傷みの程度にもよりますが、リフォームをして利用できる程度であれば売却が可能です。
この方法は所有者が解体等の費用を負担しないで済みますが、買い手にとっては解体時にはその費用が生じることから、更地よりも価格が低くなる可能性があります。
〇更地にして売却
所有者が建物を解体して更地の状態で売却します。そのため、買い手が付きやすく、古家付き土地よりも価格が高くなります。ただし売却に当たって、更地にするために必要な解体費用は所有者が負担します。
こちらのコラムでは空き家の売却や、それとは別に相続した土地を国に引き取ってもらう方法などについて説明しています。空き家等の処分を検討中の方は、こちらも参考になさってください。
利活用する
「せっかくなので空き家をなんらかの方法で利活用したい」と思う方もいらっしゃるでしょう。もちろんこれには手間も時間もかかりますが、可能であればせっかく引き継いでいる家ですから、なんらかの方法で利活用できたらいいですね。
空き家の利活用としては、次のような方法があります。
【そのまま、もしくはリフォームして】
〇自宅や別荘として活用。
〇貸家やアパート経営を行う。
〇シェアハウスにする。
〇民泊にする。
【更地にして】
〇資材置き場にする。
〇駐車場、駐輪場、レンタルコンテナ、トランクルーム等にする。
こちらのコラムでは空き家活用について、詳しく説明していますので、こちらもお読みください。
まとめ
空き家を所有している人にとって、その管理は少なからず負担を伴います。空き家がご自身の暮らしている場所の近くであればまだいいのですが、地理的に離れた場所であればなおさら大変です。
一方で進められている放置空き家を対象とした空き家対策は、空き家所有者の方々にとっては日々の空き家管理とともに心理的負担をもたらしているのではないでしょうか。
その点も含めて、できれば空き家は売却するか利活用するかの対処を早めに決定することで、所有者の方々の負担を軽くできると思います。
マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体業を営んでいますが、それに付随する空き家の解体に伴うリフォームや不用品の処分等も行っています。
空き家1軒、1軒にさまざまな背景と所有者の方々の思いがあります。マトイでは事前の無料ご相談や無料お見積りを通して、そうしたご相談や思いをうかがいながらご提案をさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野(かんの)
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
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