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解体工事のお金の払い方。着手金は必要? ローンは可能?

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 家の解体を行う場合、最初に「着手金」を支払う、ということを聞いたことがあると思います。でも、実際の場面になると「なぜ支払うの?」「どのくらいの金額になる?」とさまざまな疑問が出てくることでしょう。そんな疑問解決の助けになるよう、今回は着手金と解体工事の関係や支払い方法などについて説明していきます。

解体工事における着手金とは

 家を建てるにしても、解体するにしても、まとまったお金が必要になります。施主様としては、その内容に納得してお金を出したいものですね。そこで、一般的な知識から押さえておきましょう。

着手金とは

 「着手」という言葉は、仕事に手を付けること、取りかかること、といった意味があります。そこから、仕事を始めるために必要なお金、ということになります。
 要するに、解体工事に先立って支払われる費用です。解体工事の流れや解体に際して心がけている点など、当社ホームページのこちらに詳しく記載していますので、どうぞご覧ください。
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着手金の目的

 では、この着手金はどのようなことに使われるかといえば、解体工事の場合では、工事を前にして業者がご近所に挨拶回りを行う際の費用、地鎮祭(施主様のご希望によって行う場合、行わない場合があります)の費用、想定外の出来事が起こった場合の対応に備えての費用など、当座の費用に充てられます。

知っておきたい「着手金」「手付金」「前金」「内金」の違い

 解体工事を含めた建築工事や、他の商品やサービスを購入する際に、「着手金」のほかに「手付金」「前金」「内金」などの言葉が出てくることがあります。いずれも「事前に支払うお金」ですが、実はそれぞれの意味には微妙な違いがあります。
 実際に使われている場面や、自分が使っている場面を思い返すと、それぞれの意味を曖昧なまま使ったり、理解していなかったりしていることはないでしょうか? その違いから思い違いや誤解が生じてしまうこともあるので、ここでその違いを確認してみましょう。

【着手金】
 着手金の意味としては、すでに記したとおりです。そして、これは建設業界以外の場面でも使われています。例えば、弁護士に弁護を依頼する際にも、弁護士が弁護活動を始めるための費用として支払います。また、不動産や会社の買取りなどを行う場合、その仲介会社に対して、その買い取り業務を依頼する際に支払う費用として着手金を渡します。

【手付金】
 着手金と似たような印象をもちがちな手付金ですが、その意味は異なります。
 手付金は、売買などの契約を交わす際、その契約を実際に行動に移す保証として、契約を結ぶ当事者同士の間で交わされる金銭です。なお、手付金はその目的に応じて、「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類に分かれます。
 「解約手付」は買い主側になんらかの事情が生じて契約を解約する場合、手付金を放棄することで契約解除が可能となるものです。買い主側は、買おうとしていたものは手に入れることはなく、手付金も戻らないマイナス収支になります。
 「違約手付」は、逆に売り主側になんらかの事情が生じて売ることができなくなった場合、手付金の倍額を支払うことで契約が解除できる仕組みになっています。売り主側は、売ろうとしていたものはそのままで、一度入った手付金とともに、違約金のような意味合いで手付金と同額の金額を上乗せして支払うことになります。
 「証約手付」は売買契約などが成立したことを示すために買主側から売主側に支払うものをいいます。多くの場合、この手付金については不動産売買に際して行われます。

【前 金】
 品物を受け取る前に代金を支払うこと、またはその代金を「前金」といいます。売買契約を結ぶような場合では、あらかじめ代金を支払い、その後に品物を受け取ります。これは手付金と違って、あくまでも目的の品の代金ということで、「買うのを止めたら、前金は返してもらえない」というような解約権の設定といった意味は含んでいません。
 なお、前金に似た言葉に、「前払い金(前渡金)」というものがあります。これは経理上の勘定科目の1つで、なんらかを購入・依頼した際に、代金の一部あるいは全部を前もって支払った場合に使う科目名です。「前金」「手付金」「内金」は経理において前払い金として処理されます。

【内 金】
 内金は、売買代金や請負報酬などの一部として、前もって支払われるものです。いわゆる前払い分で、内入れ金ともいわれています。これは売主が設定するもので、建物の請負契約ではよく見られるものです。手付金とは異なり、解約権の設定や法律的な意味合いをもつことはなく、単なる商業用語として使われています。

解体工事と着手金の関係

 そもそも工事費用は、請負契約を結んで工事が完成したことによって請求できることが民法上の原則です。一方、施主様は目的のものの引き渡しを受けるまで「代金は支払わない」と主張する権利があります。そのため、業者は引き渡さなければ代金の支払いを受けられません。
 しかし、この原則を貫くことで、不都合を感じる業者や施主様がいます。例えば、資金力が潤沢にないような業者のなかには、必要な工事資金を準備できない場合があります。また、施主様のなかには工事費用を一括で支払うことが難しい人もいます。
 そのため業者と施主様の双方にとって負担が軽減できるように、民法の原則を大きく変更して、さまざまな支払い方法を定めているのです。それに伴って、分割で費用を支払う場合、工事着工前に支払う費用が「着手金」となりました。
 解体工事の場合、支払うべきお金としてこの着手金と工事費用があります。これ以外に、必要な手続きを忘れたり怠ったりした場合に、発生する過料や罰金があります。それらについては次のコラムで詳しく説明していますので、ご一読してください。

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着手金はいくらかかる?

 どのくらいの額の着手金が必要になるか、気になるところです。
 一般的な工事請負契約では、工事着工前の段階で、発注者から業者に対して総工事費用の10~30%の金額が契約金または着手金の名目で支払われます。(この率はあくまでも一般的な目安です。業者や工事する物件の条件などによっても変わります)
 解体工事の場合は、解体工事費用総額がいくらになるか、そして施主様と業者との間で取り決めた支払い回数によって変わってきます。例えば、解体工事費用が300万円の場合、それを2回分割で支払うとすれば着工前に150万円、工事終了時に残りの150万円を支払います。着工前に支払う150万円が着手金という扱いです。3分割での支払いであれば、着手金100万円、中間金100万円、最終金100万円となります。
 このように着手金の額は、一般的には全体の工事費用と分割払いの回数で決められます。
 なお、解体工事費用の相場や解体に付随した土地活用などについて、こちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。

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解体工事費用と着手金の支払い方法

 解体工事費用や着手金の金額とその支払い方法は、実際には契約した業者と施主様との話し合いによって変わってきます。「支払いはこの方法で」とか、「分割払いなら〇分割でなくてはいけない」といった決まりはありません。
 支払い方法には以下のような方法がありますが、どのような方法が施主様にとって都合がよいかを話し合って決めましょう。
 なお、マトイでは個人のお客様に対しての工事費用は、通常、着工の3日前までに3割、完工の1週間後までに7割を銀行のお振込みいただいています。ですが、実際のお支払いの回数やタイミングについては、契約時にご希望をうかがわせていただいています。また、解体工事の予定が具体的に決まっていなくても、無料相談・無料お見積りを受けていただくことで、どのような金額や支払い方法でお受けできるかを試算できます。今後の解体工事や建て替え工事に備えた経済的な計画を一歩進めるために、ご利用なさってはいかがでしょうか?
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一括払い

 一括払いでは、解体工事費用をまとめて支払います。多くの場合、工事が完了した時点で支払います。施主側としては、工事がしっかりと行われたのを確認して支払いを行うので、もっとも安心できる方法といえます。

分割払い

 分割払いで多く見られるのは、2回払い、もしくは3回払いです。工事費用がかなり高額になる場合には、さらに分けることも可能でしょう。この支払回数は厳密な決まりがあるわけでなく、ほとんどは業者と施主様の話し合いによって決まります。業者に率直な希望を伝えて相談してください。

現金払い・銀行振込

 解体工事費用や着手金の支払い方法としてまず挙がるのは、現金払いや銀行振込です。この2つの最大のメリットは、金利負担がないことです。もし支払う費用が施主様の手持ち資金内で支払いが可能な範囲であれば、この方法をお勧めします。とくに銀行振込は振込手数料がかかりますが、ATMで行う場合は600円前後、窓口で振り込みをしても1,000円未満の手数料で済みます。まとまった金額を持ち歩いてなにかが起こりうるリスクや確実に費用の受け渡しができることなどを考えると、銀行振込は確実で安心できる方法です。

クレジットカード払い・ローン払い

 解体工事費用の支払いにクレジットカードのカード決済によって分割払いにしたり、ローンを組んだりすることも可能で、業者によっては行っている会社もあります。この扱いについては、業者ごとに異なりますので、実際に契約を検討する際に確認するとよいでしょう。
 ただし、クレジットカードにしても、ローンにしても、金利が発生して、それを上乗せした金額を支払うことになります。そのため、実際の支払金額が、当初の工事費用より大きくなることを納得したうえで計画し、借り入れることが大切です。

着手金支払いのタイミング

 着手金および解体工事費用の支払いのタイミングは、支払い方法によって異なります。

① 一括払いの場合…解体工事完了時に支払い。着工前の着手金支払いの必要はなし。
② 2分割払い…着工前に着手金を支払い、解体工事完了時に工事費用から着手金を差し引いた残金を支払う。
③ 3分割払い…着手金、中間金、最終支払金として業者と施主様とで決めたタイミングで支払う。なお、これ以上の回数で分割払いを行う場合は、中間金としての支払いタイミングが、分割回数に応じて増えていく。

着手金や工事費用支払いに際して注意する点

 解体工事に限らず、家の建て替えや修理など、さまざまな依頼を行う際にトラブルは起こりえます。できればそうしたことは避けたいものです。ここでは、これまで説明してきたことを交えながら、トラブルを避けるために注意しておきたいことを取り上げました。

① 契約時に着手金や支払い方法や支払い時期を具体的に決める際、着工が遅れたり契約内容と異なる事態が生じたりした場合、着手金の取り扱いやその他のことに対する業者の対応を確認しておく。
② 着手金は、基本的には現金で支払うことが一般的。しかし、現金を準備できない、銀行振込をしたい、という場合も契約時に業者と相談する。業者によっては、着手金の額を調整してくれたり、銀行振込に対応してくれたりする会社にもある。
③ 着手金は基本的には解体工事費用を支払い回数で均等割りした1回分の金額となる。しかし、それよりも極端に多い場合は、その会社が本当に安心できる会社がどうかを見極める。
④ 工事に関して不明点や不安を感じた場合は業者に確認。そこで説明を受けても解消できない場合は、第三者にも相談して不安の解消や問題の解決をして工事に臨む。
⑤ 工事に際して、業者と施主様との間で具体的に何らかのトラブルが生じた場合は、当事者同士の話し合いのほか、消費者センターのような第三者的な機関に相談し、客観的な判断や対応をあおぐ。

まとめ

 工事費用や着手金の問題は、自分だけではなく工事を依頼する業者との関係や手持ち資金の都合も考えなくてはならないため、いろいろな情報を取り混ぜながら判断を進めていくことになります。これは施主様にとっては、もっとも悩む点かもしれません。
 もしも迷ったり、どのようにするべきかわからなかったりしたら、業者はもちろんのこと金融機関や役所の窓口などに相談することをお勧めします。もちろん弊社でもそのような相談にも応じています。どうぞお気軽にご相談ください。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
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