安心して任せられる解体工事を!現場の看板が語る会社の信頼性
かいたいコラム
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
解体現場のそばを通りかかった際、いくつかの看板が掲示されていることにお気づきでしょうか。
解体工事では、掲示が義務付けられている看板がいくつかあります。それらが適切に掲示されているか、また内容を確認することで、その業者が正規の許認可を取得しており、安心して解体工事を任せられるかどうかがわかります。
今回は、工事現場に掲げられるさまざまな看板について取り上げます。
マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事やリフォーム工事およびそれらに付随したサービスを提供しています。お問い合わせの段階から築くパートナーシップと、細やかな配慮を心掛けています。どうぞ、お気軽にお声をかけてください。
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解体工事現場に看板、その目的は?
解体工事現場には、法令に基づいた掲示義務によるものと、工事業者の判断等によって掲示している看板名などがあります。これから掲示する看板の目的について説明します。
〇解体工事現場に掲げる看板の目的1:安全確保
工事作業に携わる作業員をはじめとした関係者、および工事現場を通行する人たちに向けて、事故防止のためにそこが危険な区域であることを知らせる。
〇解体工事現場に掲げる看板の目的2:法令遵守
解体工事では建設リサイクル法や労働安全衛生法などの法律に基づき、安全や産業廃棄物等のリサイクルおよび廃棄処理などを正しく行うことが義務付けられている。
〇解体工事現場に掲げる看板の目的3:近隣住民への配慮
工事の内容・期間・連絡先等を掲示することで、工事現場周辺に居住したり勤務したりする近隣住民の人々に、騒音・振動・粉じんなどへの不安の軽減を図るとともに、連絡先の明示。
〇解体工事現場に掲げる看板の目的4:責任の所在を明示
施工会社や管理者の連絡先を明記することで、責任の所在を明確にし、なんらかのトラブルが発生した際の迅速な対応に繋げる。
解体工事の看板義務が意味する業者の信頼度
看板には、法令に則ったものと事業者の判断によって掲示するものがありますが、まずは法令に則ったものの掲示が優先されます。
法令に則った内容として、事業社名、責任者名、許認可番号、連絡先の電話番号等があります。これらが明記されていない看板は掲示できません。1つのポイントとして、これらが明記された看板が掲示されていない場合は、法令を守れていない可能性が高いといえるでしょう。
逆をいえば、必要な内容がきちんと記載された看板を掲示していることは、法令に則り、信頼できる工事を行う業者といえます。
誠実な仕事をする解体業者を選ぶポイントについて、こちらのコラムでも説明しています。どうぞ参考になさってください。
法律で義務付けられている看板
解体工事現場に掲示することを義務付けられている看板は、それぞれに根拠となる法律によって次の3点があります。
これらの看板に明記する内容は、3点に共通するものもありますが、現場に掲示する際は別々に看板を作成して掲示する必要があります。
〇建設業法(第40条)に基づく看板
〇建設リサイクル法(第33条)に基づく看板
〇大気汚染防止法(第18条の17・施行規則第16条の9~10)に基づく看板
建設業法(第40条)に基づく看板
建設業法は解体工事を含めた建築事業の基盤となる法律です。解体工事を行う場合、これに基づいた看板の設置が義務付けられます。
建設業法による看板掲示の対象
・業者が直接請け負った工事現場
建設業法によって看板掲示する内容
・許可を受けた建設業の名称(解体工事業、土木工事業など)と許可番号、許可年月日。
・商号または名称。
・代表者氏名。
・主任技術者の氏名と資格、専任の有無。
・資格名、資格証交付番号。
・一般建設業または特定建設業の別。
・建退協加入者証。
・労災関係成立票。
・施工体系図。
・下請け人に対する通知(ある場合)
・建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識。
・緊急時連絡票。
建設業法によって掲示する看板の大きさ
見やすく、明瞭に掲示するという点から、一般的に推奨されている大きさとして、
・縦:約30cm以上
・横:約40cm以上
解体業者選びのポイントとして、最初に挙がるのが必要な許認可を取得しているか否かです。こちらのコラムで、それについて説明していますので、どうぞお読みください。
建設リサイクル法に基づく看板
建設リサイクル法においても、現場に掲示する内容が定められています。
建設リサイクル法による看板掲示の対象
床面積80㎡以上の建築物の解体工事。
建設リサイクル法によって看板掲示する内容
・商号、名称または氏名。
・登録番号。
・解体工事業者の連絡先。
・主務省令で定める事項として代表者氏名、登録年月日、技術管理者の氏名。
建設リサイクル法によって掲示する看板の大きさ
建設リサイクル法に基づく看板は、以下のサイズ未満のものは正式な掲示物として認められないので、注意が必要です。
・縦:25cm以上
・横:35cm以上
大気汚染防止法(第18条の17・施行規則第16条の9~10)
解体工事等を行う際は、アスベスト含有建材等の使用についての事前調査が義務付けられています。そしてその結果を工事現場の周辺を通行する人たちが見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
大気汚染防止法による看板掲示の対象
アスベスト(石綿)含有建材がある可能性のある建物の解体。
大気汚染防止法によって看板掲示する内容
・アスベストの事前調査の結果(石綿の有無)。
・事前調査の方法(目視、設計図書、分析など)。
・調査終了年月日。
・特定粉じん排出作業の有無と方法。
・届出者・施工者・現場責任者の氏名と連絡先。
大気汚染防止法によって掲示する看板の大きさ
大気汚染防止法に関係する掲示物については、その大きさに明確な法令上の規定は定められていません。一般的には、以下のような大きさが採用されています。
・縦:30cm以上
・横:40cm以上
近隣住民への安全と配慮のための看板
現場に掲示する看板には、前述のような法的義務ではないものがあります。
それは現場周辺に暮らしたり、通行したりする人たちへの配慮やトラブル防止を目的としたもので、記載内容は現場やその周辺環境を配慮して業者や現場によって異なります。
工事案内の看板
工事内容や期間を周知し、近隣住民の不安や疑問を軽減し、工事の理解を図ります。
その内容には、次のようなものを記載します。
・工事名称。
・工事期間。
・作業時間。
・施工業者名および連絡先。
・担当者名。
・挨拶文。
この内容は、事前のご近所への挨拶回りの際に持参する挨拶状と同様の内容になります。こちらのコラムで詳しく説明していますので、併せてご覧ください。
安全標語・マナー啓発
現場作業員の安全意識向上と注意喚起、そして現場周辺を通行する人たちへのアピールの意味も含まれます。
掲示内容の例として、次のようなものが挙がります。
・「安全第一」
・「無事故を目指そう」
・「挨拶・整理整頓」など。
環境配慮・SDGs関連表示
事業社として、高い環境意識をもって事業及び作業に当たっている姿勢をアピールします。
掲示内容の例としては、次のようなものが挙がります。
・「建設リサイクル法に基づき分別解体を実施中」
・「アスベスト適正処理実施中」
・CO2削減に取り組んでいます」など。
騒音・振動・粉じんなどによる環境への影響が避けられない解体工事。その1つである騒音の法的基準や対策について、こちらのコラムで説明しています。あわせてお目通しください。
会社のPR看板
事業社としての現場の責任を明確にするとともに、企業としての信頼性や認知度向上を図ります。
おもな掲示内容としては、会社名、ロゴ、キャッチコピー、QRコードなどを端的に掲示します。
法的な掲示義務をもたない看板の大きさ
原則として決められた大きさはなく、業者の判断によります。
ただし、通行する人々の見やすさの点から、次の大きさが選ばれることが多いです。
・工事案内:A1~A2
・標語や安全啓発などの看板:A2~A3
マトイでは施主様、近隣住民や通行者に対しても元気な挨拶と細やかな配慮を行うことで、ご依頼主様やその近隣の方々から定評があります。そんな現場によくみられる「明るく挨拶!」を実践しているマトイは、皆様のご相談にも的確にご対応します。
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解体工事の看板設置を義務付けている法律・条例
他の事業と同様に、解体工事においてもさまざまな法律や条例が関係しています。その主なもので、看板に関係する法律について説明します。
建設業法
これは解体業を含めた建設に携わる業者が守るべき法律です。ルールが記載された法律です。この建設業法の第40条(標識の掲示)に、以下のように記載があります。
「建設業者は、その店舗および建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下線の区分による建設業の名称、一般建設業または特定建設業の別のその他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない」
これは、工務店やハウスメーカーなどの元請け業者だけではなく、下請けの解体業者も建設業法に従って掲示が必要です。
建設リサイクル法
建設リサイクル法は、解体工事で発生する廃棄物等の再資源化を促す法律です。この法律の第33条においても「標識の掲示」が次のように定められています。
「解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」
大気汚染防止法
この法律は、アスベストの吹き付けやアスベスト含有建材を使用した建築物の解体工事に関するルールを定めています。
これによってアスベストを撤去する場合に、「アスベストの事前調査の内容と撤去作業の実施内容」を記載した看板の設置を義務付けられています。
看板設置義務を怠ると
ここまでに説明したように、解体工事現場では建設法や建設リサイクル法、大気汚染防止法等で義務付けられている看板の設置があります。
普通に仕事をしている業者であれば、設置は当然に行っていますが、もしも設置しなかった場合はどうなるでしょうか。
看板等を設置する場所となる工事現場の仮囲い。この仮囲いに対する法的基準を、こちらのコラムで説明しています。どうぞご覧ください。
設置しないことによるリスク
法的に義務付けられていることを行わなかった場合、法的または行政的なペナルティや指導などが科される可能性があります。
建設法(第40)条の場合
業者が建設法第40条に指定されている掲示を怠った場合、次のような罰則が科せられます。
・10万円以下の過料。
・行政指導や是正命令を受けても従わないような悪質な場合は、建設業許可の取り消しや営業停止処分となる可能性もあります。
建設リサイクル法(第33)条の場合
業者が「登録票」や「工事標識」を掲示しない場合は、次の罰則を請けることになります。
・10万円以下の過料。
・届け出義務違反や分別解体義務違反と併せて処分対象になる場合もあります。
大気汚染防止法(アスベスト関連)の場合
アスベスト含有建材の有無を現場に掲示しない、またはその内容を虚偽表示した場合には、次の罰則が科せられます。
・最大50万円以下の罰金。
・改善命令違反時は、懲役刑の可能性もあります。
・石綿障害予防規則との併用で、作業停止命令などの行政処分が下されることもあります。
看板の設置義務不履行で起こる施主様の不利益
ほとんどの業者は、看板の設置義務をしっかり果たしています。しかし、まれに一部の業者がこれを守らないことがあるようです。
原則、業者が果たす義務ですが、それを業者が果たさないことによって、施主様にも次のような影響が生じる可能性があります。
近隣トラブルの増加
標識がないことで、近隣住民から「無許可工事では?」との疑いをかけられ、クレームや通報される可能性が起こります。
行政からの調査・指導
業者の違反が発覚することによって、ときに施主様にも行政から事情の聞き取りが行われる場合があります。
工事の中断とそれに伴う工事の遅延
違反が発覚すると、行政から是正命令や行政処分が科せられます。それによって工事が一時停止となり、全体の工期が延長する可能性があります。
損害賠償リスク
事故や健康被害などが生じた場合、施主様にも何らかの責任が問われる可能性が生じます。
資産価値の低下
今回の看板の設置義務違反を含めた法令遵守がされない場合、違法工事としてその履歴が残る可能性があります。その場合、将来的な売却や融資に悪影響を与える可能性があります。
施主様が不利益を被らないために
業者の義務不履行などによって施主様が不利益を被らないために、次のことを心掛けておきましょう。
・業者の選定および契約前に、許可証や看板設置義務について確認しておく。
・工事開始の前に現場を確認して、看板が掲示されていることを確認する。
・アスベストに関しては、事前調査結果報告とその掲示を確認する。なお、事前調査でアスベストを使用していないと確認された場合でも、「アスベスト建材は使用されていませんでした」と明記する必要があり、その確認をする。
解体工事を行うに先立って、解体工事業者への確認事項は看板以外にもいろいろあります。こちらのコラムで、それについて詳しく説明しています。どうぞお読みください。
まとめ
解体工事に際しては、ここまでに説明したように看板の設置義務があります。これは業者が行うべきことですが、施主様にとってまったく関係ないことではありません。
設置すべき看板が設置されないことによって、行政指導を受けるようになったり、工事の一時停止を余儀なくされたり、といったことが起こりえます。そうなると、工期の延長など施主様にも何らかの支障が生じかねません。
これらを未然に防ぐためのポイントは2つです。
誠実な仕事をする業者に工事を依頼すること、そして施主様も設置義務のある看板等を知って積極的に確認や業者に質問することです。そのために、今回のコラムがお役に立てればうれしいです。
なおマトイでは、工事に先立ってどのようなことを行うか、看板も含めて行政面で行うべき義務にどのようなものがあるかなどを、施主様にしっかり説明し、確認していただきます。こうした互いのコミュニケーションで、着実に工事を進めていきましょう。
どうぞ、初めのお問い合わせの段階から、ご不明点やご不安な点を、どんどんお話しください。その段階からマトイと皆様のパートナーシップが始まります。
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記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
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