残置物の撤去で失敗しない方法|業者選びと費用の目安を解説
かいたいコラム
※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。
「残った家のなかの荷物、どうしたらいい?」、と途方に暮れている方も少なくないと思います。
実家じまいで家屋の解体や売却するとき、建て替えをするとき、施主が頭を悩ますことの1つがこの「残置物」の処分です。「不要なもの」として解体時の廃棄物と一緒に処分することも可能ですが、余計な費用がかかってしまいます。またその量や処分の仕方によっては工事や引き渡しが遅れたり、トラブルにつながったりすることも……。
今回は残置物とは何か、処分のポイントや処分の進め方、費用などについて説明し、残置物に関する悩み解決のお手伝いをします。
マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事やリフォーム工事を手掛ける会社です。残置物の処分をはじめ工事前のさまざまな不安や問題にも、お客様の立場に立ってよりよい方法をご提案させていただいています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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残置物ってなに? なにが残置物になる?
「残置物」とは、建物の所有者や住んでいた人が、そのままにしている家具・家電、生活用品の総称です。
その内容は、
・タンスやベッド、ソファなどの家具
・冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの家電製品
・食器や置物
・雑誌や書籍、そして書類
・衣類や寝具
・工具や園芸用品
・その他、庭や物置に置かれたままの工具や園芸用品等
このように私たちの暮らしの中で使われるいろいろなものが残置物になりえます。その種類は多岐にわたっていて、本来であればそれぞれに適切な廃棄方法があります。
残置物を処分できるのは誰?
残置物は“誰が処分してもいい” というものではありません。勝手に処分してはいけないケースがあり、それを無視して処分することで、大きなトラブルを引き起こすこともあります。
残置物を勝手に処分してはいけないケース
勝手に残置物の処分をしてはいけないケースとして次のものがあります。
〇所有者が明確に存在している場合
その家屋の名義人(所有者)が存命で、他者への引渡し前である場合です。これは高齢や病気などで医療施設や介護施設などに長期にわたって入院・入所しているような場合が当てはまります。
このようなときには、所有者の同意がない限り処分はできません。
〇空き家になった賃貸物件に、以前の借主の荷物が残っている場合
この場合、借主が退居していても残っている荷物は借主のものです。貸主である大家や管理会社は勝手に処分できません。
処分するには、借主へ通知➡一定期間の保管➡借主も合意のうえで処分、もしくは法的手続き後に撤去、といった流れで進めます。
〇相続が未完了で誰が相続するか、誰のものになるかが確定していない場合
相続人が複数存在し、相続放棄や遺産分割協議前などに起こりがちなことです。
この場合、相続人全員の承諾なしに処分すると、「勝手に廃棄された」と主張されて問題になるケースがあります。
〇売買契約で「残置物は売り主が処分する」と決まっている場合
家を売却処分する際、不動産売買契約書に「残置物は売り主負担で撤去する」と明記されている場合、買い主や解体業者が勝手に処分すると、契約違反になります。
〇骨董品や貴金属のような価値あるものが含まれている場合
所有者の意図が不明なまま処分すると、トラブルになりやすいです。
〇危険物や医療廃棄物などのように行政手続きが必要なものが含まれている場合
薬品やガスボンベ、バッテリー、医療機器などは法律で処分方法が決まっています。これらを勝手に処分することは違法行為となります。
残置物を処分できる人
前述のように、残置物を処分できる人はそれぞれのケースによって若干の違いがあります。ただし基本的には、次の人は処分できます。
・所有者本人
・所有者から委任状などを渡されて、正式に依頼を受けた人
・正式な契約を交わしている管理会社や不動産会社
・強制執行のように裁判所の手続きに基づく場合
残置物処分の進め方
残置物の処分については、自身が所有者であるか否か、どのような立場で残置物処分をするかによって、具体的な進め方は変わります。
自分自身が所有者であり、その家を自分で利用している(いた)場合と、自身が所有しているものを他者に貸していた場合、ステップが異なります。
自身が使用していた場合
この場合は、大きな制限はなく自分自身の計画に基づいて、おもに次のような3つの流れで進めることができます。
・親類や知人が欲しいものを譲り、その他のものを買い取り業者を選んで査定・買い取りを依頼。
・残った不用品の片づけを開始。
・自分たちでは片付けられないものの片づけを業者に依頼。
解体工事や建て替え工事に際して、自分の家のなかを片付けるポイントについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ、併せてお読みください。
賃貸物件として貸し出していた場合
賃貸物件として貸し出していた家や部屋などにある残置物は、所有者は借りていた人のものとなり、その家・その部屋の所有者であっても勝手に処分することはできません。そのため、次の流れで進めることになります。
所有者への通知
まずは、残置物の所有者を確認するとともに、契約書(売買契約・賃貸借契約)に残置物の扱いが書かれていないかも確認します。もし相続中であれば、相続代表者を確定して残置物処分に向けて動くようにします。
所有者への連絡は電話やメールでも可能ですが、書面での通知が後のトラブル防止に役立ちます。また、“残置物の処分同意書”をもらうようにすると安全です。
一定期間の保管
所有者への通知後、一般的におよそ1~3週間は保管期間を設けます。これは通知を出しても、すぐに所有者がそれを確認できるとは限らず、またすぐに対応できない場合もあるからです。
同意を得て処分、または期限経過後に撤去
通知で記した保管期間内に、所有者からの同意の連絡を受けたら処分に移ります。
このとき、所有者自身で処分する、それができない場合は業者に依頼して処分するようになります。
また通知で示した期限を過ぎても連絡がない場合、法的には「放棄」とみなされる可能性が高く、処分が可能です。法的に問題のない範囲で撤去を進めますが、賃貸や相続物件の場合は管理会社や専門家に相談して進めると安心です。
【所有者から処分の同意が得られたら】
以下のように残置物の種類に応じて処分方法を選びます。
・家具や家電➡不用品回収業者
・ガスボンベや薬品などの危険物➡専門業者
・書類や個人情報が記載されたもの➡機密文書処理サービス
・残置物が大量の場合➡残置物撤去専門業者
撤去後に記録を残す
残置物撤去に同意していても、撤去後に「大事なものを廃棄された」といわれることがありえます。そういった際の備えとして、処分時の記録を残しておくとトラブルを防止できます。
記録しておくといいものは、次のものです。
・処分前の写真
・処分後の写真
・同意書・通知書の控え
・処分費用の領収書
・業者との契約書
残置物の撤去は自分でする?、業者に任せる?
実際に残置物を撤去するには、自分でする場合と業者に任せる場合とがあります。どちらの方法で進めるかを決める参考として、それぞれのメリットとデメリットを把握しておくと処分のときに役立ちます。
残置物撤去を自分で行うか、業者に依頼するかという点を決める際、それぞれのメリットとデメリットを知るとともに、解体工事に取り掛かる際にどのような事前準備をするかを知っておく必要があります。こちらのコラムで、それらについて説明していますので、参考にしてください。
自分で行うメリットとデメリット
自分で行う場合のメリットとデメリットは次のとおりです。
【メリット】
・費用を抑えられる
・自分のペースで作業できる
【デメリット】
・家具や家電など大型のものの廃棄作業にかかる負担が大きい
・処分するそれぞれの種類によって分別や処分方法が異なり、複雑
・分別や処分に伴う作業で、ケガや事故のリスクがある
・運搬に人手や車両が必要
業者に任せるメリットとデメリット
一方、業者に依頼した場合のメリットとデメリットは次のようになります。
【メリット】
・仕分けや運搬、そして処分まで一括して任せられる
・解体工事の時期に合わせた撤去作業のスケジュール調整が可能
・家具などの大型のものや重量があるものも安全に撤去できる
・現地調査を基にした見積りを取ることで、追加費用が明確になりやすい
【デメリット】
・自分で行うよりも費用が高めになる
・業者の選択を誤ると、過剰な追加請求などトラブルの原因に
業者の上手な活用方法
業者に依頼する際、できるだけスムーズに作業を行ってもらいたいですね。そのため、上手に業者を活用するためのポイントを説明します。
・事前に「残置物の量」を写真に記録し、共有
・現地調査を行って見積りをしてもらう
・複数の業者に見積りを依頼し、そのなかから選ぶ
・“無許可営業”の業者に注意し、許可を取得している業者に依頼
マトイでは家屋の解体撤去や建て替え時の解体工事に当たって、提携している引っ越し業者や廃棄物処分業者などと協力して残置物処分のご相談に応じています。また、木製家具や大型家具の撤去などもご相談いただくことで、事前お見積りに際してそれらの撤去作業も含めたご提案も致しております。お気軽にお声掛けください。
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残置物撤去の費用相場と内訳
残置物撤去の費用は、撤去する場所の広さ、残置物の量、そして業者によって異なります。具体的に知るためには、業者に見積りを依頼する必要がありますが、ここでは相場として一般的な情報をご紹介します。
残置物撤去費用の相場
残置物撤去費用の算出方法については、それぞれの業者によって異なります。
例えば、処分する廃棄物量の容量を基準にm³単価制を採用しているところや、撤去する場所の広さによって1㎡あたりの費用を決めているところなどがあります。
それぞれの基準を基に間取りの大きさで費用の目安を図ると、次のようになります。しかし、実際にはその場所に存在する残置物の量、排出作業に影響する階段の有無、リサイクルとして取り扱いが必要な家電製品の点数などによって費用は変動します。
・1㎡もしくは1㎥あたりの単価の相場:1万円~
・間取り別に見た費用の相場
1R~1K:5万円~
1LDK:10万円~
2LDK:20万円~
3LDK以上:30万円~
解体残置物撤去費用の内訳
残置物の撤去費用はおもに荷物の量(体積:m³)と作業の手間によって決まります。また、それはすでに触れているように建物の間取りや残置物の量、階段の有無など搬出経路の難易度、搬出に特別な作業を要する特殊物品の有無などによって変動します。
費用の内訳として挙げると、次のようなものになります。
・仕分けや運搬に要する作業員の人件費
・撤去物の回収や運搬に必要な車両費
・家電製品のリサイクル用などの処分費
・特殊清掃や重量物などが発生した場合の追加費用
残置物の費用を考える際、それだけでなく家屋の解体費用を含めた全体の費用を検討して予算計画を立てる必要があります。こちらのコラムに、最近の解体費用についての説明がありますので、併せて参考にしてください。
業者選びのポイント
費用はもちろんのこと、作業内容やサービス内容など細かい点は、業者によって変わります。できれば良心的な価格で、誠実な対応をしてくれる業者を選びたいものです。そのためのポイントをいかに説明します。
営業に必要な許可を取得している
残置物撤去を事業として行うには、「廃棄物を運ぶ・処分するといった扱いに関する許可」、「価値ある物品の扱いに関する許可」、そして「解体工事に関する許可」の3つがあります。具体的には残置物撤去として、以下に記すようにどのような業務をするかによって必要な許認可が異なります。
【廃棄物を運ぶ・処分するといった扱いに関する許可】
〇一般廃棄物収集運搬業許可
家庭から出る生活系残置物を運ぶには、市区町村による一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。
〇産業廃棄物収集運搬業許可
事業系廃棄物や解体工事に伴って排出される廃材を運ぶには、都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
【残置物のなかに価値ある品を買い取る場合に必要な許可】
〇古物商許可
これは中古品などの個物を、営利目的で売買・交換するために必要な免許です。
残置物のなかにある家具、家電、貴金属、ブランド品など、再販可能なものが含まれていて、それらを売買するにはこの許可が必要です。
【解体工事とセットで残置物撤去を行う場合に必要な許可】
この場合は、解体工事業登録もしくは建設業許可が必要です。また廃材等の運搬を行うには産業廃棄物収集運搬業許可、さらには残置物の売買をする場合は古物商の許可が必要になります。
見積りが具体的でわかりやすい
事前に提出される見積り書を見ることで、業者の良し悪しの判断が可能です。
次の点が配慮されて記載されている見積り書を提出する業者は、信頼できると考えられます。
・作業範囲が具体的に記載されている
・人件費、処分費、車両費など、料金の内訳が明確
・事業に必要な許認可が記載されている
・「一式」など、曖昧な表記が多すぎない
・現地を確認した見積り
こちらのコラムでは解体工事の見積りを取る際のポイントを説明しています。残置物処分の見積りの際の参考にもなりますので、併せてご覧ください。
家電リサイクル法に対応している
エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等の家電の処分には、法律で定められた正しい手順と費用が必要です。もしも法律に沿った処分をしないと、依頼者側もトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
追加費用の条件が明確
追加費用は見積りの時点では想定できず、原則、当日になって対応の必要性が発覚したものに限られるべきです。それが曖昧だと、高額請求トラブルにつながりやすくなります。
どのようなものが追加費用として発生する可能性があるのか、見積り段階で示されることで、トラブル回避につながります。
【追加費用として発生しがちなこと】
・家具や押し入れ内に大量の荷物が詰まっていたなど、物量が見積り時よりも大幅に増加
・消火器や灯油、医療廃棄物など、危険物や特殊物が見つかった
・家電リサイクル法対象品が追加で発見
・搬出経路が想定より困難
・大型家具の分解、エアコン等の取り外しなどが必要
・ごみ屋敷状態、害虫・害獣の発生などによる特殊清掃が必要
・依頼者の事情による作業内容の変更
残置物処分でのトラブルを防ぐための留意点
残置物処分では、所有者と業者に依頼する場合は業者とのトラブルが起こりえます。ここまでの説明と重なる点がありますが、その両面でのトラブルを防ぐための留意点をまとめます。
・残置物処分で、別に所有者がいる場合は必ず所有者の同意を得る
・「誰の物か」「どこまで処分していいか」を明確にする
・写真で残置物の状態を記録しておく
・見積もりは書面で残す
・リサイクルするもの、廃棄するものの処分方法を確認
・必要な許認可を取得している業者に依頼
・解体工事と同時進行の場合は工程を共有
これらを曖昧にしないことが、トラブル防止の最大のポイントです。
まとめ
残置物の撤去は、自分自身が所有者として行うのであれば問題ないのですが、所有者や相続人が複数存在する場合は配慮が必要です。それには、所有者や相続人の確認→一時保管→処分という流れを守って進めます。それによってトラブルを避けられます。
また自分で行う方法もありますが、量が多い場合や解体工事も行う場合は、専門業者に任せる方が安全で確実でしょう。
なおマトイは、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事を行っていますが、その際に残置物処分についてのご相談やお手伝いにも対応させていただいています。ご相談に合わせ、パートナーシップを結ぶ引っ越し業者や排出・処分業者を手配し、必要に応じて移転作業や不用品・残置物の処分もスムーズに進められるようサポートしています。
それによって「ストレスなく、安心して解体工事に進められた」とお客様からのお声もいただいています。
もちろん、残置物以外のご相談にも対応させていただいていますので、以下の「マトイ無料ご相談・お見積りフォーム」をご利用いただくか、直接お電話くださるかなどして、お気軽にマトイにお声掛けください。
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記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
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