品川区の不燃化特区に関する助成金について
東京都の助成金情報品川区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
制度・助成金名称
老朽建築物の解体除却費用を助成 / 耐火・準耐火建築物にするための費用を助成
申請期間
2025年(令和7年)度まで
対象エリア
【東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区】
東中延一、二丁目・中延二、三丁目・西中延三丁目の全域
【補助29号線沿道地区】
品川区大崎三、四丁目・西品川三丁目・戸越一、二、四、五、六丁目・豊町一、六丁目・二葉三、四丁目・西大井二、四、五、六丁目の各一部
【豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区】
豊町四、五、六丁目・二葉三、四丁目・西大井六丁目の全域
【旗の台四丁目・中延五丁目地区】
旗の台四丁目・中延五丁目の全域
【戸越二・四・五・六丁目地区】
戸越二、四、五、六丁目の全域
【西品川一・二・三丁目地区】
西品川一丁目の一部、西品川二、三丁目の全域
【大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区】
大井五、七丁目・西大井二、三、四丁目の全域
【放射2号線沿道地区】
荏原一、二丁目・西五反田五、六丁目の各一部
【補助28号線沿道地区】
大井三、四丁目の各一部
【大井二丁目地区】
大井二丁目の全域
東中延一、二丁目・中延二、三丁目・西中延三丁目の全域
【補助29号線沿道地区】
品川区大崎三、四丁目・西品川三丁目・戸越一、二、四、五、六丁目・豊町一、六丁目・二葉三、四丁目・西大井二、四、五、六丁目の各一部
【豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区】
豊町四、五、六丁目・二葉三、四丁目・西大井六丁目の全域
【旗の台四丁目・中延五丁目地区】
旗の台四丁目・中延五丁目の全域
【戸越二・四・五・六丁目地区】
戸越二、四、五、六丁目の全域
【西品川一・二・三丁目地区】
西品川一丁目の一部、西品川二、三丁目の全域
【大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区】
大井五、七丁目・西大井二、三、四丁目の全域
【放射2号線沿道地区】
荏原一、二丁目・西五反田五、六丁目の各一部
【補助28号線沿道地区】
大井三、四丁目の各一部
【大井二丁目地区】
大井二丁目の全域
制度・助成の詳細
老朽建築物の解体除却費用を助成 | |
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対象建物・条件 | ●不燃化特区内にあること ●平成17年3月31日よりまえに建築された木造建築物(ただし、平成5年6月25日以降に建築された3階以上の建築物および延べ面積が500㎡を超える建築物は除く) ●昭和56年5月31日よりまえに建築された軽量鉄骨造建築物 ●区の調査によって危険と認められた築年次の分からない木造建築物 |
対象者 | ●助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業 ※共有者がいる場合、区分所有建築物の場合は、全員の合意を受けた代表者 |
助成内容 |
●【木造】上限額 1,400万円 |
必要条件 | ●申請後、工事の契約をすること ●金額等に変更がある場合は、契約前に変更の申請が必要 |
耐火・準耐火建築物にするための費用を助成 | |
---|---|
対象建物・条件 | ●不燃化特区内にあること ●建替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること |
対象者 | ●助成対象建築物の所有権を有する個人(戸建て、共同住宅) ●品川区の助成制度を利用して建物を除却した方 |
助成内容 |
●建て替えて不燃構造にするために必要な費用、建築設計費、工事監理費を助成 |
必要条件 | ●申請後、工事の契約をすること ●金額等に変更がある場合は、契約前に変更の申請が必要 |
その他の支援
- 専門家を派遣(無料)
- 引越しにかかる費用を助成
- 専門家による無料相談窓口の開設(予約制)03-6421-6777
- 固定資産税・都市計画税の減免
お問い合せ先
品川区の不燃化特区支援事業のページ
品川区木密整備推進課 木密整備担当
電話番号:03-5742-6925
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