解体工事・外構工事 助成金情報

板橋区の不燃化特区に関する助成金について

東京都の助成金情報

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板橋区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。

制度・助成金名称

老朽建築物の除却費用助成 / 建て替えのための建築設計費・工事監理費助成、建て替えの工事費助成

申請期間

2025年(令和7年)度まで

対象エリア

【大谷口一丁目周辺地区】
大谷口一丁目の全域、大谷口二丁目の一部、大山西町の一部

【大山駅周辺西地区】
大山町の一部

制度・助成の詳細

老朽建築物の除却費用助成
対象建物・条件 ●不燃化特区内に所在し、耐用年数の2/3を経過している建築物
※耐用年数の2/3:木造住宅約15年、鉄筋コンクリート造住宅約32年(耐用年数は建物の構造や用途により異なります)
●主要構造部が木造
●耐火建築物、準耐火建築物(簡易耐火建築物を含む)ではないこと
対象者 ●対象建築物を所有する個人(団体または法人でないこと)
●特別区民税、軽自動車税などを滞納していないこと
●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律でいう、暴力団員ではないこと
助成内容

●上限額 150万円
●老朽建築物の「解体・整地費用」を助成
●以下の低い方の金額
①老朽建築物およびこれに付属する工作物の除却にかかる費用
②区長が別に定める除却単価に、除却を行う面積をかけた額
※昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物は、最大100万円まで

必要条件 ●工事契約前に助成事業の承認が必要
建て替えのための建築設計費・工事監理費助成、建て替えの工事費助成
対象建物・条件 ●『老朽建築物の除却費用』の助成を受けた方による建替え工事であること
●敷地を分割する場合の敷地面積は、80㎡以上にすること(※詳しくは板橋区にご相談ください)
●建築物の外壁面を隣地や道路の境界線から50㎝以上離すこと
●幅員4m未満の道路に敷地が接している場合は、区の細街路拡幅整備要綱による後退整備または同等の整備を行うこと
●建て替え後の建築物は法令等に適合し、形状や外壁等が周辺環境に配慮されていること
対象者 ●対象建築物を所有する個人(団体または法人でないこと)
●特別区民税、軽自動車税などを滞納していないこと
●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律でいう、暴力団員ではないこと
助成内容

●【建て替えのための建築設計費・工事監理費】上限額 100万円
【戸建ての場合】

●床面積の合計に応じて、区長が別に定める額
【共同住宅等の場合】
●以下の低い方の金額に補助対象面積率と2/3をかけた額
①設計費、工事監理費に要する費用
②床面積の合計に応じて算出した区長が別に定める業務報酬額
※補助対象の床面積は、地上1~3階までの床面積の合計となります。

【建て替えの工事費】上限額 150万円
※大谷口一丁目周辺地区の主要生活道路沿いのみ対象

必要条件 ●工事契約前に助成事業の承認が必要

その他の支援

  • 専門家派遣制度
  • 公営(都営)住宅の入居相談
  • 東京都個人住宅利子補給
  • 固定資産税・都市計画税の減免

お問い合せ先

板橋区の不燃化特区事業についてのページ
まちづくり推進室 まちづくり調整課 不燃化まちづくり係
電話番号:03-3579-2572
まちづくり推進室 まちづくり調整課 大山まちづくり第二係
電話番号:03-3579-2449

関連リンク

東京都都市整備局「不燃化特区の制度」Webページ

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