葛飾区の不燃化特区に関する助成金について
東京都の助成金情報葛飾区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
制度・助成金名称
老朽建築物の取壊し費用の助成 / 不燃化特区内の建替え助成
申請期間
2025年(令和7年)度まで
対象エリア
【四つ木一・二丁目地区】
四つ木一、二丁目の全域
【東四つ木地区】
東四つ木三、四丁目の全域
【東立石四丁目地区】
東立石四丁目の一部
【堀切二丁目周辺及び四丁目地区】
堀切二丁目の全域・堀切一、三、四丁目の一部
四つ木一、二丁目の全域
【東四つ木地区】
東四つ木三、四丁目の全域
【東立石四丁目地区】
東立石四丁目の一部
【堀切二丁目周辺及び四丁目地区】
堀切二丁目の全域・堀切一、三、四丁目の一部
制度・助成の詳細
老朽建築物の取壊し費用の助成 | |
---|---|
対象建物・条件 | ●不燃化特区の区域内であること ●昭和56年5月31日よりまえに建築された木造もしくは軽量鉄骨造建築物 ●区が行った調査により、危険と判定したもの |
対象者 | ●老朽建築物の所有者または所有者から委任を受けた2親等以内の親族であること ●老朽建築物の所有者、相続人すべての承諾を得た老朽建築物のある土地の所有者 ●老朽建築物の除却について、裁判の判決または和解等により権利を得た方 |
助成内容 |
●上限額 200万円 |
必要条件 | ●工事の契約よりまえに区の承認が必要 ●事前相談をすること |
不燃化特区内の建替え助成 | |
---|---|
対象建物・条件 | ●不燃化特区の区域内であること ●解体まえの建物は、耐火建築物または準耐火建築物でないこと ●解体まえの建物は、築15年以上の木造建物であること(耐用年数が2/3を経過したもの) ●解体まえの建物は、一戸建て住宅、長屋又は共同住宅であること※店舗等の用途を兼ねる場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の1/3以上であること ●解体まえの建物と同じ敷地の全部または一部に建築物を建てること ●建替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること |
対象者 | ●老朽建築物の所有者または2親等以内の親族であること ●解体工事、建替え工事の両方の経費を支払う方であること ●販売目的の建築物でないこと |
助成内容 |
●上限額 200万円(AとBの合計) 【A)取壊し工事費の一部を助成】 【B)建て替え助成】 |
必要条件 | ●工事の契約よりまえに区の承認が必要 ●事前相談をすること |
その他の支援
- 専門家派遣制度(無料)
- 固定資産税・都市計画税の減免
お問い合せ先
葛飾区の不燃化特区のページ
都市計画課密集地域整備第一係
電話番号:03-5654-8345
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