江戸川区の不燃化特区に関する助成金について
東京都の助成金情報江戸川区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
制度・助成金名称
老朽建築物取壊し費用の助成 / 耐火建築物等建替え助成
申請期間
2025年(令和7年)度まで
対象エリア
【南小岩七・八丁目周辺地区】
南小岩三~八丁目の全域・東小岩四丁目の全域・東小岩五、六丁目の各一部
【松島三丁目地区】
松島二丁目の一部・松島三丁目の全域
【平井二丁目付近地区】
平井一、二丁目の各一部・小松川三丁目の一部
【南小岩南部・東松本付近地区】
南小岩一~四丁目の全域・東松本一丁目の全域・鹿骨三、四丁目の各一部
南小岩三~八丁目の全域・東小岩四丁目の全域・東小岩五、六丁目の各一部
【松島三丁目地区】
松島二丁目の一部・松島三丁目の全域
【平井二丁目付近地区】
平井一、二丁目の各一部・小松川三丁目の一部
【南小岩南部・東松本付近地区】
南小岩一~四丁目の全域・東松本一丁目の全域・鹿骨三、四丁目の各一部
制度・助成の詳細
老朽建築物の取壊し費用の助成 | |
---|---|
対象建物・条件 | ●不燃化特区の区域内であること ●昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正まえの木造建築物 |
対象者 | ●老朽建築物の所有者 |
助成内容 |
【除却費】 【石綿含有事前調査費及び除去処分費】 ※老朽建築物取り壊しの際に、石綿調査費用及び除去費用が発生した場合 |
必要条件 | ●申請前に電話相談すること ●除却する建物の相続登記が行われていない場合、未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要 |
耐火建築物等建替え助成 | |
---|---|
対象建物・条件 | ●不燃化特区の区域内であること ●解体まえの建物は、昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正まえの木造建築物であること ●建替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること |
対象者 | ●老朽建築物の所有者 |
助成内容 |
●区の定める基準額(1~3階の床面積に応じた金額) |
必要条件 | ●申請前に電話相談すること ●除却する建物の相続登記が行われていない場合、未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写しなど)の提出が必要 |
その他の支援
- 固定資産税・都市計画税の減免
お問い合せ先
江戸川区の不燃化推進特定整備事業のページ
〈平井二丁目付近地区、南小岩南部・東松本付近地区〉
都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係
電話番号:03-5662-6435(直通)
〈南小岩七・八丁目周辺地区、松島三丁目地区〉
都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係
電話番号:03-5662-6470(直通)
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