解体工事・外構工事 助成金情報

目黒区の不燃化特区に関する助成金について

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目黒区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。

制度・助成金名称

老朽建築物除却助成 / 戸建建替え助成・共同住宅建替え助成

申請期間

2025年(令和7年)度まで

対象エリア

【目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区】
目黒本町五、六丁目全域・原町一丁目全域・洗足一丁目1~24番、29番、30番

制度・助成の詳細

老朽建築物除却助成
対象建物・条件 ●不燃化特区内に所在し、耐用年数の2/3を経過している建築物
※耐用年数の2/3:木造住宅約15年、鉄筋コンクリート造住宅約32年(耐用年数は建物の構造や用途により異なります)
対象者 ●個人
●中小企業者(中小企業法第2条に規定)
※専門家派遣・住替え助成・仮住居費助成は対象外
助成内容

●上限額 80万円
●老朽化した建築物の延べ面積に応じての除却に要した費用の一部を助成

必要条件 ●住民税・法人都民税を支払っていること
●同種の補助金、補償費などを受けていないこと
●除却工事着手前に、手続きをすること
●助成対象の確認申請の内容に変更が生じた場合、変更手続きを行うこと
戸建建替え助成・共同住宅建替え助成
対象建物・条件 ●不燃化特区の区域内であること
●建て替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること
●戸建て住宅の場合1/2以上を自己所有とすること
●生活要設備を備えた建築物にすること
●建て替え後の建築物は、区の計画に適合し、形状、外壁等の色彩を周辺の環境に配慮すること
●外壁面と隣地境界線は、50cm以上離すこと
対象者 ●5年以内に老朽建築物を除却し、建替えを行う建築主
助成内容

●上限額 360万円
●老朽建築物除却後の新築建築物の設計費及び工事監理費を助成
●新築する建物の延べ面積に応じた基準額を助成
●戸建住宅:地上1~3階まで
●共同住宅:3階層まで
※除却した老朽建築物の棟数以上の建築は助成の対象外

必要条件 ●住民税・法人都民税を支払っていること
●同種の補助金、補償費などを受けていないこと
●除却工事着手前に、手続きをすること
●助成対象の確認申請の内容に変更が生じた場合、変更手続きを行うこと

その他の支援

  • 専門家派遣による相談(無料)
  • 住替えに対する助成
  • 仮住居費助成
  • 壁面後退奨励金
  • 固定資産税・都市計画税の減免

お問い合せ先

目黒区の不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)のページ
木密地域整備課
電話番号:03-5722-9657

関連リンク

東京都都市整備局「不燃化特区の制度」Webページ

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