中野区の不燃化特区に関する助成金について
東京都の助成金情報中野区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
制度・助成金名称
老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度
申請期間
2025年(令和7年)度まで
対象エリア
【大和町地区】
大和町一丁目の一部、二丁目、三丁目、四丁目の全域
【弥生町三丁目周辺地区】
弥生町一、二丁目の一部・弥生町三丁目の全域
大和町一丁目の一部、二丁目、三丁目、四丁目の全域
【弥生町三丁目周辺地区】
弥生町一、二丁目の一部・弥生町三丁目の全域
制度・助成の詳細
老朽建築物の除却に対する助成 | |
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対象建物・条件 | ●不燃化特区内に所在し、耐用年数の2/3を経過している建築物 ※耐用年数の2/3:木造住宅約15年、鉄筋コンクリート造住宅約32年(耐用年数は建物の構造や用途により異なります) ●東京都、中野区の他事業で同一の費用に対する補助金を受けていないこと |
対象者 | ●老朽建築物の解体除却を行う方(建物所有の有無、個人、法人は問いません) ※法人は、中小企業のみ(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう) |
助成内容 |
●老朽建築物(附属する工作物をふくむ)の解体除却及び整地にかかる費用 |
必要条件 | ●老朽建築物の除却工事に着手する日のまえまでに、補助対象事業承認通知を受理すること |
不燃化建替えに対する助成 | |
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対象建物・条件 | ●不燃化特区内に所在し、耐用年数の2/3を経過している建築物 ※耐用年数の2/3:木造住宅約15年、鉄筋コンクリート造住宅約32年(耐用年数は建物の構造や用途により異なります) ●建て替え後の建築物が、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築または販売を目的とする建築物でないこと ●耐火建築物等または準耐火建築物等で、法令に従い建て替えること ●壁(またはこれに代わる柱)から、隣地境界線までの距離が50cm以上(商業系の地域を除く)あること ●道路に面する垣や柵は、生け垣またはネットフェンスなどにすること |
対象者 | ●老朽建築物の解体除却を行う方(建物所有の有無、個人、法人は問いません) ※法人は、中小企業のみ(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう) |
助成内容 |
●【解体除却・整地費】+【補助金額】+【仮住居費用】 |
必要条件 | ●老朽建築物の除却工事に着手する日のまえまでに、補助対象事業承認通知を受理すること |
その他の支援
- 老朽建築物除却後の土地管理の補助
- 建築設計・工事監理費用の補助(過去5年以内に不燃化特区を利用し、老朽建築物を除却された個人・法人対象)
- 地元説明会の実施(予約制・無料)
- 固定資産税・都市計画税の減免
お問い合せ先
中野区の老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度のページ
まちづくり推進部 まちづくり事業課
大和町地区 電話番号:03-3228-8727
弥生町三丁目周辺地区 電話番号:03-3228-8774
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