豊島区の不燃化特区に関する助成金について
東京都の助成金情報豊島区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
制度・助成金名称
老朽建築物除却助成 / 戸建建替え促進助成
申請期間
2025年(令和7年)度まで
対象エリア
【東池袋四・五丁目地区】
東池袋四丁目の一部、東池袋五丁目の全域
【池袋本町・上池袋地区】
池袋本町一、二、三、四丁目の全域・上池袋一、三、四丁目の全域・上池袋二丁目の一部
【補助26・172号線沿道地区】
長崎一、二、三、四、五丁目の全域・南長崎一、二、三丁目の全域・
南長崎四、五、六丁目の一部・要町三丁目の一部・千早三、四丁目の一部・長崎六丁目の一部
【雑司が谷・南池袋地区】
雑司が谷二丁目の全域・雑司が谷一丁目の一部・南池袋二、四丁目の一部
【補助81号線沿道巣鴨・駒込地区】
巣鴨五丁目及び駒込六・七丁目の全域
※補助81号線の助成支援については豊島区にお問い合せください。
東池袋四丁目の一部、東池袋五丁目の全域
【池袋本町・上池袋地区】
池袋本町一、二、三、四丁目の全域・上池袋一、三、四丁目の全域・上池袋二丁目の一部
【補助26・172号線沿道地区】
長崎一、二、三、四、五丁目の全域・南長崎一、二、三丁目の全域・
南長崎四、五、六丁目の一部・要町三丁目の一部・千早三、四丁目の一部・長崎六丁目の一部
【雑司が谷・南池袋地区】
雑司が谷二丁目の全域・雑司が谷一丁目の一部・南池袋二、四丁目の一部
【補助81号線沿道巣鴨・駒込地区】
巣鴨五丁目及び駒込六・七丁目の全域
※補助81号線の助成支援については豊島区にお問い合せください。
制度・助成の詳細
老朽建築物の除却助成 | |
---|---|
対象建物・条件 | ●不燃化特区内に所在し、耐用年数の2/3を経過している建築物 ※耐用年数の2/3:木造住宅約15年、鉄筋コンクリート造住宅約32年(耐用年数は建物の構造や用途により異なります) |
対象者 | ●対象建築物を所有する個人 ●中小企業法第2条第1項各号に規定する中小企業者 ●公益社団法人または公益財団法人の認定などに関する法律第2条第3号に規定する公益法人 ※除却助成金に似た別の補助金等を受けている方は対象になりません。 |
助成内容 |
●上限額 1,000万円 |
必要条件 | ●助成対象確認申請と助成金交付申請は同じ人が行うこと ●解体工事に着手する1ヶ月以上前に確認申請を行うこと。 ●確認通知書発行日から1年以内に除却すること ●未納額がない納税証明書を提出すること |
戸建建替え促進助成 | |
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対象建物・条件 | ●不燃化特区の区域内であること ●耐用年数(22年)の2/3を経過していること ●建替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること ●建替え後の建築物は、戸建て住宅、専用店舗または専用事務所、店舗併用住宅であること |
対象者 | ●対象建築物を所有する個人 ●中小企業法第2条第1項各号に規定する中小企業者 ●公益社団法人または公益財団法人の認定などに関する法律第2条第3号に規定する公益法人 ※除却助成金に似た別の補助金等を受けている方は対象になりません。 |
助成内容 |
●【除却費】上限額 1,000万円 |
必要条件 | ●原則として建築物の敷地面積の最低限度は65㎡とする ●助成対象確認申請と助成金交付申請は同じ人が行うこと ●解体工事に着手する1ヶ月以上前に確認申請を行うこと ●確認通知書発行日から1年以内に除却すること ●未納額がない納税証明書を提出すること |
その他の支援
- 専門家派遣制度(無料)
- 地区防災不燃化促進事業(不燃化特区助成との併用が可能)
- 建築物等後退奨励金制度
- 固定資産税・都市計画税の減免
お問い合せ先
豊島区の不燃化特区における特別な支援のページ
地域まちづくり課事業調整グループ
電話番号:03-3981-1464
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