荒川区の不燃化特区に関する助成金について
東京都の助成金情報荒川区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
制度・助成金名称
解体工事費を助成 / 建替えに伴う費用を助成
申請期間
2025年(令和7年)度まで
対象エリア
【町屋・尾久地区】
荒川五、六丁目の全域・町屋二~四丁目の全域・東尾久一~六丁目の全域・西尾久一、二丁目の全域・西尾久三丁目21番~ 26番・西尾久四丁目1番~ 6番、9番~ 24番、27番~ 32番・西尾久五、六丁目の全域
【荒川・南千住地区】
荒川一~四丁目、七丁目の全域・南千住一、五丁目の全域・町屋一丁目1番、2番、19番~21番
荒川五、六丁目の全域・町屋二~四丁目の全域・東尾久一~六丁目の全域・西尾久一、二丁目の全域・西尾久三丁目21番~ 26番・西尾久四丁目1番~ 6番、9番~ 24番、27番~ 32番・西尾久五、六丁目の全域
【荒川・南千住地区】
荒川一~四丁目、七丁目の全域・南千住一、五丁目の全域・町屋一丁目1番、2番、19番~21番
制度・助成の詳細
解体工事費を助成 | |
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対象建物・条件 | ●不燃化特区の区域内であること ●昭和56年5月31日以前に建築された木造建物 ●昭和56年5月31日以前の非木造建物で、区が危険と判定したもの ※建物の用途や使用状況は問いません。 |
対象者 | ●老朽建築物の所有者または土地の所有者であること ●個人または中小企業者などであること(ただし、宅地建物取引業者は除く) ●住民税、国民健康保険料などを滞納していないこと |
助成内容 |
●建物の延べ面積 26,000円/㎡(延べ面積500㎡まで) |
必要条件 | ●内定申請の準備をされるまえに、必ず申請者による事前相談を行うこと ●内定のあとに、解体工事に着手すること |
建替えに伴う費用を助成 | |
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対象建物・条件 | ●不燃化特区の区域内であること ●解体まえの建物は、耐火建築物または準耐火建築物でないこと ●解体まえの建物は、築15年以上の木造建物であること ●建替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること ※建物の用途や使用状況は問いません。 |
対象者 | ●新築する建築物の建築主であること ●個人または中小企業者などであること(ただし、宅地建物取引業者は除く) ●住民税、国民健康保険料などを滞納していないこと |
助成内容 |
【解体工事費】 【戸建て建て替えの場合】 【共同住宅建て替えの場合】 【優先整備路線不燃化建築費】 【土地測量費】 |
必要条件 | ●内定申請の準備をされるまえに、必ず建築主による事前相談を行うこと ●内定のあとに、解体工事に着手すること |
その他の支援
- 専門家派遣制度
- 不燃化特区住み替え助成事業
- 不燃化特区住まいの相談会を定期開催
- 固定資産税・都市計画税の減免
- 土地売却のご相談(荒川区の公園事業・東京都の公共事業への売却)
お問い合せ先
荒川区の不燃化特区のページ
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係
電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)
関連リンク
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