解体工事のマニフェストとは? 初心者でも分かる仕組みと義務を解説
かいたいコラム
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解体工事では、廃棄物の処分は大きな課題です。現在、家屋の解体をご検討中でいろいろ情報を集めているときや、実際に業者と話し合う過程で「マニフェスト」という言葉に触れることがあると思います。
「マニフェスト」は廃棄物処分に関係するとても重要な制度であり、廃棄物処理を正しく確実に遂行するための仕組みでもあります。施主となる方にも、ぜひ知っておいていただきたい内容のため、今回のテーマとしてご紹介します。
なお、ここでは制度については「マニフェスト制度」、後に説明する廃棄物処理の過程で用いるアイテムについては「マニフェスト」と表記します。
マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の解体工事およびリフォーム工事をお請けしています。担当者をきちんと決め、責任をもった迅速な対応と丁寧な仕事に定評があります。
建設業許可はもちろん産業廃棄物収集運搬許可も取得し、廃棄物処分も責任をもって処理場へ届けています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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マニフェストは廃棄物処理の最重要ツール
マニフェストと聞くと「なに?」「その言葉、政治で使われていなかった?」と思う方もいることでしょう。
解体工事においては、産業廃棄物を処分していくための重要な伝票を「マニフェスト」と呼び、その枠組みとなる制度を「マニフェスト制度」といいます。
解体工事では、着工前や着工後にさまざまな手続きが必要です。こちらのコラムで、解体工事の費用相場や事前準備、手続きなどの説明をしていますので、どうぞお読みください。
マニフェスト制度とは
建物の解体工事では、工事の進行とともに廃棄物が発生していきます。そのため、廃棄物の取り扱いおよび処分は、解体工事における大きな課題です。
この廃棄物を最後まで適切に処理するよう、排出から最終処分までを確認し、不法投棄やトラブルの発生を防ぐための追跡管理システムをマニフェスト制度と呼びます。
マニフェスト制度の目的
さらに詳しくみていくと、マニフェスト制度の目的は次の4つがあります。
〇廃棄物の不法投棄を防止する
残念なことですが、大量に出る廃棄物の処理費用を浮かせたいために、廃棄物を不法投棄する悪質な業者が存在します。
マニフェスト制度では、「どこで・誰が・どう処理したか」を記録して、廃棄物がその処理過程の途中で不法投棄されたり、行方不明になったりすることを防ぐ役割があります。
〇廃棄物の排出事業者として施主の責任を明確化する
法律では、廃棄物の最終責任は排出事業者である施主にあります。
マニフェストはその責任を果たすための証拠となり、施主が適正な処理を確認できる仕組みとなります。
〇処理工程を透明化する
廃棄物は解体現場から収集運搬業者 → 中間処理業者 → 最終処分業者という工程を経て処理します。
この流れの各段階で処理完了を確認できるようにすることが目的です。
〇トラブル防止と廃棄物の適正管理の証拠とする
廃棄物に関するトラブルとして、処理費用の不正請求、廃棄物の種類や量の申告ミス、処理業者の無許可営業などがあります。
「適正に処理した」ことがマニフェストによって記録され、施主と業者の双方にとって証拠になります。
解体工事におけるマニフェストとは
マニフェスト制度を進めていくうえでの重要なアイテムとなる「マニフェスト」は、正式には「産業廃棄物管理票」といいます。これが解体工事で排出される廃棄物の適正な処理を進めていく重要な役割を担っています。
マニフェストの目的
マニフェスト=産業廃棄物管理票は、解体工事による大量の廃棄物の適正な処理を進めるために必要なものです。
複数枚の用紙が1つになったマニフェストに、決まった項目を記入しながら廃棄物の処理を進めていくことで、その廃棄物を適切に処理したことを証明します。
解体工事で出る廃棄物は適正に処理する必要がありますが、同時にリサイクルも進めています。リサイクルしながらの廃材の処理と施主と業者の心がけについて、こちらのコラムで説明していますので、お読みください。
解体工事で発生する廃棄物とマニフェストの関係
マニフェストは、解体業者が発行します。これは解体業者の義務です。
また施主(排出事業者)、業者、そしてマニフェストの関係は、施主が最終責任を持ち、解体業者が実務を行い、マニフェストがその証拠を残すという関係になります。
〇施主
マニフェスト制度において建物の所有者が廃棄物の排出事業者となり、解体工事においては施主が責任を持つ立場になります。
だからといって自身で廃棄物を運搬したり処理場へ足を運んだりする必要はなく、実務は解体業者が担います。施主は最終的にマニフェストによって廃棄物が正しく処理されたことを確認できます。
〇解体業者
解体業者は施主からの依頼を受けて廃棄物の分別、運搬業者や処理業者へ廃棄物の引き渡し、マニフェストの作成や管理といった実務を担います。
〇マニフェスト
マニフェスト制度およびマニフェストは、廃棄物の流れを記録して確認するための仕組みです。
マニフェストに各処理段階で必要事項を記入することによって、廃棄物がどの運搬業者に渡り、どの処理施設で、どのように処理したかを記録します。これによって廃棄物がきちんと処理できたことが確認され、正しく処理した証拠になります。
マニフェストの種類
解体工事で用いるマニフェストには、「(紙)マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があります。
〇(紙)マニフェスト
当初から使用している形式で、紙の7枚複写の伝票です。これは次の特徴があります。
・収集運搬業者および処理業者は処理が完了するごとに控えを解体業者に返送する
・手書きのため、記入ミスや控えの紛失リスクがある
・小規模工事で今も多く使用する
〇電子マニフェスト
インターネット上のシステムを使用して管理します。
・処理状況をリアルタイムで確認できる
・記録が自動で残るため、紛失や記入漏れがない
・自動的に行政へ報告される
・中〜大規模の工事で採用が増えている
マニフェストの内容
マニフェストは次に挙げる7種類の票に分かれ、それぞれ次のような内容です。
〇A表:排出事業者(施主)の控え
これは誰が廃棄物を出したのかを明確にするため、次の情報を記入します。
・事業者名(建物の所有者)
・排出事業者である施主の住所と連絡先
〇B1票:処分業者への運搬が完了した後に運搬業者が保管する控え
どのような廃棄物をどれだけ出したかを記録します。
・木クズ、コンクリートガラ、金属クズ、ガラス、陶磁器クズなど
・数量は重量(t)や容積(m³)で測定、記録する
〇B2票:処分業者が運搬完了後に排出事業者へ返送される票
次の項目を記入することで、運搬業者が正規の許可を取得しているか、どこへ運ぶのかがわかります。
・業者名
・許可番号
・運搬先の施設名と住所
〇C1票:処分終了後の処分業者の控え
廃棄物収集運搬業者が、廃棄物を処分業者に確かに引き渡したことを証明する控えです。処分業者が記入して返送します。
・処分業者の受領日
・処分業者の受領印
・処分業者の名称と所在地
・許可番号
・受け取った産業廃棄物の種類と数量
〇C2票:処分終了後、処分業者から収集運搬業者へ返送する票
処分終了後に処分業者が記入し、収集運搬業者へ返送する書類で、「処分が確かに行われた」ことを示します。
・処分終了年月日
・処分業者の名称と所在地
・処分内容
・受領印
・産業廃棄物の数量
〇D票:処分終了後に排出事業者へ返送する票
これは処分業者が記入し、「処分を完了した」ことを排出事業者である施主へ正式に通知するためのものです。なお、このD票は適正処理が完了した証拠書類として5年間の保管義務があります。
・処分終了年月日
・処分方法
・処分業者の名称と所在地
・処分業者の受領印
・処分した産業廃棄物の数量
〇E票:最終処分終了後に排出事業者へ返送する票
最終処分が完了したことを示すためのもので、排出事業者へ返送されます(実務上は元請業者で管理されるケースが一般的です)。
・運搬終了年月日
・収集運搬業者の名称と所在地
・収集運搬業者の受領印または署名
・運搬した産業廃棄物の種類と数量
返送期限と保管義務
マニフェストは確認・返送の義務があります。特に注意すべき返送期限は次の通りです。
・B2票・D票:交付から90日以内に排出事業者に返送(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)
・E票:180日以内に排出事業者へ返送
また、マニフェストの保管義務は5年間と法律で決まっているため、保管期限にも注意が必要です。
解体工事ではさまざまな手続きが必要になります。そのため、とくに初めて施主となる方々は不安を感じることと思います。でも、ご安心ください。マトイでは施主様の一人ひとりに担当となる営業社員がついて、各種手続きはもちろん、解体工事のご案内やそれに伴うご相談に対応させていただいています。
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事およびリフォーム工事をお請けしていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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マニフェストの流れ
マニフェストは廃棄物を現場から移動するのに合わせ、適正に処理したことを確認するためのものです。その流れを、時系列でみると次のようになります。
Step1/マニフェストを準備
法律上は施主が準備することになっていますが、多くは解体業者が準備します。
Step2/解体現場で廃棄物を分別し、収集運搬業者へ引き渡す
このとき収集運搬業者はマニフェストへ「運搬業者の受領印」を押して、廃棄物を中間処理場、もしくは処理場へ運搬します。
Step3/収集運搬業者が廃棄物処分業者へ廃棄物を運搬
収集運搬業者はマニフェストを持って処分場へ行きます。
処分場に到着すると処分業者はマニフェストに「処分業者の受領印」を押します。これによって「確かに処分場へ届いた」ことを証明します。
Step4/処分業者が中間処理・最終処分を実施
処分業者は廃棄物の中間処理(破砕・選別・圧縮など)、または最終処分(埋立など)を行います。
処理が完了すると、マニフェストの該当欄に必要事項を記入し、排出事業者へマニフェストを返送します。
Step5/排出事業者である施主が最終確認
処分業者から届いたマニフェストの内容を確認して「適正に処理した」ことを確認します。
多くの場合、実務を代行している解体業者がこの部分まで責任をもって対応しています。その場合でも、希望に応じて届いたマニフェストを施主が確認します。
ただし、マニフェスト発行からStep5までに至るには、紙マニフェストの場合は90日以内が目安となっています。電子マニフェストの場合は、処理状況も含めてオンラインで確認できます。
マニフェストの流れとともに、解体工事自体の流れも把握しておくことは、施主として解体工事に臨むうえでとても大切です。どうぞ、こちらのコラムを参考にしてください。
施主とマニフェストの関係
解体によって排出する廃棄物は、マニフェスト制度において排出事業者となる施主に最終責任がある仕組みとなっています。そこで、あらためて施主と解体業者それぞれの立場、そして施主が理解しておきたいポイントを整理します。
マニフェスト制度における施主の立場
マニフェスト制度では、廃棄物を出した人が廃棄物の最終責任を負います。それは解体工事においては、建物の所有者である施主になります。
施主として、まず次の点を押さえておく必要があります。
・法律上、廃棄物を適正に処理する責任は施主にある
・廃棄物の処理実務では解体業者が代行するが、責任の所在は変わらない
・マニフェストは「適正処理が行われた証拠」として5年間保管
マニフェスト制度における解体業者の立場
解体業者は排出事業者の代理として実務を担う立場として次のことを行います。
・マニフェストの作成・記入を代行
・収集運搬業者・処分業者との連携
・廃棄物の分別・積込・運搬手配
・マニフェスト返送の管理(紙の場合)
施主が理解しておきたいマニフェスト制度に関するポイント
前述の通り、マニフェスト制度およびマニフェストは不法投棄や適正に廃棄物を処分した証拠になります。そしてこれについて施主が理解しておくことは、トラブル回避に役立ちます。
だからといって、すべてを理解し、確認しなくてはならないということではないので安心してください。マトイでは解体業者としてマニフェストに関する一連の対応も責任をもって行い、施主の申し出に応じて最終的なマニフェストを確認していただきます。
施主としてマニフェストを「絶対に確認すべき」と断定はしませんが、次のような点を把握しておくと、工事や廃棄物処理の状況をより把握しやすくなります。
・マニフェストの発行主体が誰か
・運搬・処分業者が許可業者かどうか
・工事後にどのように処理完了が分かるのか
・電子マニフェストを使う場合の閲覧方法
マニフェストにきちんと対応していることは、解体業者を選ぶ際の大きなポイントです。それを含めて、解体業者を選ぶ際のポイントについて、こちらのコラムで説明していますので、こちらもお読みください。
まとめ
マニフェスト制度およびマニフェストは、解体工事で発生する廃棄物の処理を適正に進めていることを確認する仕組みです。この制度の目的や流れを知っておくことは、施主にとって工事全体の透明性が高まり、安心して工事を進めやすくなります。
なお、解体工事で発生する廃棄物は産業廃棄物として、廃棄物処理法によってマニフェストの交付および管理が義務となっています。そのため、解体業者の選定の際に事業に必要な許認可とともにマニフェストに対応していることを確認することで、信頼できる業者であることを確認できます。
本文中で述べているように、もちろんマトイでもマニフェスト制度に則った廃棄物の取り扱いを行っています。さらに自社で産業廃棄物収集運搬許可を取得し廃棄物の収集運搬を行っています。そのため、より効率的かつ円滑に廃棄物処理が行え、施主の皆様への負担軽減に努めています。
また、解体工事は施主の皆様にとってわかりにくく、不安もあることでしょう。マトイではお問い合わせの段階から専属の担当者がつき、皆様の疑問やご不安などの相談に対応しています。どうぞ解体工事は、安心してマトイにご依頼ください。
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記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
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