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廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について

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 私たち解体業者も、そして一般の皆さんも「廃材」という言葉を使うことがあります。なんとなくイメージとして把握しているものの、「その具体的な内容は?」となると曖昧な部分があるのではないでしょうか?
 今回はその「廃材」を取り上げて、その具体的内容や処分について説明します。

廃材ってなに?

 まずは、あらためて「廃材」とはどのような意味なのか、何を指すのかについて考えてみます。

廃材の定義

 廃材とは、建築物等の解体に伴って排出される産業廃棄物をいいます。主にコンクリート塊、レンガ片、アスファルト片、木材、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等です。
 これら廃材については、排出事業者である解体工事の元請け業者に処理責任があり、解体業者は解体工事によって排出された廃材が、最後まで正しく処理されるための措置を講じる必要があります。

産業廃棄物としての廃材について

 廃棄物には一般家庭での日常生活で発生する廃棄物と、事業活動によって排出される産業廃棄物があります。同じ木くずであったとしても、一般家庭で出たものは一般廃棄物になるし、工事現場などで出たものは産業廃棄物の扱いになります。
 そのため、解体工事によって排出される廃材は産業廃棄物となります。

解体工事現場の廃棄物処理を管理する建設リサイクル法

 廃棄物の処理は、環境保全の側面もあってしっかり管理される必要があります。産業廃棄物の場合は、さらにその必要性が高く求められています。それを支える法令の1つが建設リサイクル法です。

建設リサイクル法とは

 この法律は正確には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2002(平成14)年5月に完全施行されました。これによって、解体工事を含めた建築現場から排出される産業廃棄物の再資源化が義務付けられています。
 対象となるのは木材、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、コンクリート、鉄といった4つで、これらを「特定建設資材」として再資源化の対象としています。

 解体工事を始めるにあたっては、事前にさまざまな届け出が必要になります。その1つに建設リサイクル法に関する届け出があります。基本的にこの届出は業者が行うものですが、施主様からの委任状が必要になります。その他の届け出とともに、こちらのコラムでも説明していますので、お読みください。

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建設リサイクル法とマニフェスト

 廃棄物、とくに産業廃棄物の処理について厳しい基準が設けられています。その背景には、無許可業者などによる不法投棄を防ぐ目的もあるのです。
 建設リサイクル法によって産業廃棄物を可能な限り現場で分別したとしても、依頼した産業廃棄物の運搬処理業者が悪質だった場合、途中で不法投棄などをする可能性もあります。そういったことを防いで、分別した産業廃棄物を適切に処分するために作られたのがマニフェスト制度であり、マニフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票です。
 運搬処理を委託する産業廃棄物の情報、処理の概要が記載された紙の伝票、もしくは電子データファイルで提出します。これを使って、産業廃棄物の排出事業者が廃棄物の処理状況を把握・管理して最終的に正しく処理されたことがわかる仕組みになっています。 
 このマニフェスト制度は廃棄物処理法で規定されていて、廃棄物の処理業者にはマニフェストの作成・交付、そして5年間の保管義務があります。そして廃棄物の収集運搬業者および処分業者には、マニフェストが交付されていない廃棄物を引き受けることは禁止されています。
 こういったシステムによって、廃材等の解体工事現場から排出された廃棄物は正しく処理されます。

 こちらのコラムのなかでも、マニフェスト制度について説明していますので、参考になさってください。

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解体工事現場の廃材の処分

 では、解体工事の現場から排出された廃材は廃棄物処分においてどのような位置づけになっているのか、具体的にどのような内容のものがあるか、そしてそれらがどのように処分されるかについて考えてみましょう。

解体工事現場の廃棄物は「建設廃棄物」

 解体工事をはじめとした建設工事では、多くの廃棄物が発生します。それらは建設廃棄物処理指針で「建設廃棄物」と称されて、取り扱いが厳しく決められています。

建設廃棄物の種類と行方

 この建設廃棄物という名称は「建設廃棄物処理指針」によって定義されていて、その種類および内容も図にあるように分類されています。

図 建設廃棄物の種類とその具体的な内容
環境省ホームページより引用)

 図で示しているように、建設廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
 「一般廃棄物」は現場事務所などから排出される新聞や生ごみなどで、この運搬や処理は原則として市町村もしくは許可業者に委託します。
 また産業廃棄物については、雨水等を受けても変化しにくく有害性も低いとされる「安定型産業廃棄物」、安定型には該当しないものの有害性のない「管理型産業廃棄物」、爆発性・毒性・感染性など健康や環境に被害を与えかねない「特別管理産業廃棄物」に分類されます。図のなかの※印がついているものが安定型産業廃棄物として、安定型最終処分場への持ち込みが可能なものです。
 以上の点を踏まえながら、解体工事現場での廃材としてよく見られるものの廃棄処分について説明します。

がれき類の内容とその行方

 がれき類として分類される内容は、コンクリート塊・コンクリート片、そしてレンガ片などです。
 これらは現場で分別されたら、処理場で細かく粉砕され、再生砕石に加工されます。この再生砕石はリサイクルの頭文字を付けたRC(アールシー)とか、再生クラッシャーと呼ばれ、駐車場や道路の下に敷く路盤材などに利用されます。

プラスチックの内容とその行方

 解体工事で排出されるプラスチック類は、コンセントカバーや照明カバー、残置物として残されたプラスチックケースなどです。
 状態のいいものは、衣類やプラスチック製品などの原料として使われます。また紙くずや木くずを混ぜてRPF固形と呼ばれる燃料を製造し、焼却処理をした際には、その排熱をエネルギーとして再利用するなどしています。

石膏ボード類の内容とその行方

 壁や天井などの内装材として使用されています。
 石膏ボードは、他の資材と分類したら中間処分施設に搬送し、細かく粉砕します。その後、再成形して再生石膏ボードとして建築資材として活用されるほか、建設や建設現場の地盤改良材としても活用されます。
 石膏ボードのなかには、石綿やヒ素、カドミウムといった有害物質を含んだものがあります。これについては、解体工事に着手する事前調査で判明するため、解体時には他の資材と分けて管理型最終処分場に持ち込むなど、必要な処分を行います。

ガラス類の内容とその行方

 窓やタイルや便器などの衛生陶磁器などは、ガラス類として細かく粉砕されてガラス原料として再利用されるほか、公園や歩道のカラー舗装原料、道路やアスファルトの骨材として再利用されます。

金属類の内容とその行方

 解体工事で出た鉄くずなどは、改修後に種類ごとに分類され、金属以外の不純物を取り除きます。その後、鉄骨や鉄筋などに加工されます。
 解体工事で出た鉄くずのほとんどは、ほぼ100%リサイクルされます。

紙くずの内容とその行方

 解体工事で出る紙ごみは壁紙類や建材の包装紙、板紙などがあります。
 一般的には紙くずは、そのまま製紙原料としてリサイクルされますが、解体工事で出る紙くずは汚れがひどいため、多くは焼却処理されます。なかには、焼却処理を行う前に粉砕や切断などの処理が必要になるものもあります。

木材・木くずの内容とその行方

 鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物であっても柱、梁、ドア、フローリングなどによって木材・木くずは多く排出されます。
 木材・木くずは、細かく砕かれて木製チップとなって建築資材の原料や、燃えやすい木材はバイオマス燃料に、また有機物と混ぜることで発酵させて堆肥にするなど、さまざまな形で再利用しています。再利用できないものは、焼却や埋め立てるなどして処分します。
 このように木材や木くずは90%以上が再利用されています。

建設廃棄物を正しく処理するための流れ

 廃材など解体工事によって排出された産業廃棄物を、正しく取り扱って適切に処分されるように進めることは、私たちが大切に心掛けていることの1つです。

工事受注段階から始まっている廃棄物処理

 廃棄物の処理は廃棄物としてのかたちになる以前の段階から始まっています。

① 解体工事受注
 見積もりや事前調査の段階から、私たちは廃棄物の種類や量などを確認し、それに合わせて廃棄処分費などを見積りに組み込みます。

② 工事の計画
 解体工事計画とともに、廃棄物の処理計画も進めます。それに伴い、廃棄物を処理場に運搬・処理を委託する業者を選定します。マトイでは、産業廃棄物収集運搬許可を得ているため、進行がスムーズです。

③ 解体工事の開始
 工事進行とともに廃棄物の分別と管理を行い、マニフェストの交付を行います。マトイでは処理業者に対するマニフェスト交付はもちろんのこと、廃棄物が運び出されるまでの間の分別・保管についても、しっかり基準にのっとり管理しています。

④ 工事終了
 現場の工事終了とともに、マニフェスト等によって廃棄物が確実に処理されたことを業者として確認し、その内容を報告書としてまとめます。

 解体工事の見積り段階において業者は現地調査を行ってさまざまなことを確認し、工事プランや委託業者など考えながら行っています。この現地調査に施主様も立ち会われることを「立ち合い見積り」といいますが、施主様としても最初の段階から業者にいろいろと聞くことができます。廃棄物処理についても不安な点などを確認する機会となります。こちらのコラムで、その詳細を説明していますので、どうぞご覧ください。

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工事現場から廃棄物が処理されるまで

 解体工事現場で分別された建設廃棄物は、収集運搬、中間処理、最終処分と段階を経て処理されていきます。

① 排出・保管
 解体業者が処理責任者となって、適切に分別、保管します。

② 収集運搬
 自社で産業廃棄物収集運搬許可を得ていない解体業者の場合は、その許可を受けている事業者に処理場までの収集・運搬を委託します。

③ 中間処理
 中間処理業者のもとに運ばれた廃棄物を、破砕処理・圧縮処理・焼却処理などを行い、廃棄物の減量化や再資源化を行います。

④ 最終処分
 中間処理でリサイクルできなかった廃棄物を、埋め立て処分を行って最終処分します。

まとめ

 現在では、廃棄物の取り扱いは私たちの生活や環境を守るための大きな課題になっています。
 解体工事現場の廃棄物処理の責任は私たち業者にあるものの、施主様の多くは、他人ごとではなく、大きな関心事として気にしています。その点で、今回のコラムがお役に立てばうれしい限りです。
 私たちマトイでは、本文中でも触れているように、現場で適切な取り扱い、分別、保管管理、環境負荷の削減にむけて努力を重ねています。
 今後も新たな情報を取り入れながら、よりよい解体工事会社となるべく努力を重ねていきます。どうそ、安心できる解体工事を検討している皆様は、マトイの無料相談・無料見積りをご利用ください。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
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