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外壁にアスベストが入っているかも? その確認方法について

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 家の解体工事をしようとするとき、気になることの1つにアスベストに関する心配があるのではないでしょうか。
 かつては建築業や工業などで多用されていたアスベストは、健康被害を及ぼす可能性があることが判明してから製造も使用もされなくなっています。しかし、それ以前に使われてきたアスベストはそのままであるため、解体工事の際には適切な対処をする必要があります。今回はその確認方法等について説明します。

アスベストを含んだ外壁とは?

 例えば、すべての外壁にはアスベストが含まれているのか?、アスベストが含まれている外壁は目視だけでわかるのか?等々、疑問に思うことがいろいろとあるでしょう。

アスベストが危険視される理由

 疑問や不安が起こるのは、アスベストが危険なものである、という認識からです。そこで、なぜ危険なのか、危険視されるのかについて、しっかりと把握しておくことが大切です。
 アスベストは、とても細かい繊維でできている鉱物です。そのため、加工しやすく、耐火性、耐熱性、防水性、防電性があるほか、摩擦や薬品にさらされても強いなどの特徴があり、工業をはじめ私たちの生活に大いに役立ってきました。
 しかし、アスベストを使用した製品や加工箇所が劣化したり、崩れたりすると、そこから繊維が広がって私たちの呼吸とともに体内に入ることがわかりました。アスベストの繊維は目視できないほど細かいために、容易に吸い込んでしまうのです。
 それによって何が起こるかというと、肺が硬くなってしまう石綿肺や肺がんや中脾腫と呼ばれる悪性腫瘍です。
これらは発症するまでに長い期間がかかるために、なかなかアスベストの健康被害は認められずにきましたが、2012(平成24)年にはアスベストを含有するすべての製品の製造等が禁止されました。

 なお、こちらのコラムでもアスベストに関する情報を取り上げています。最初に知っておきたい基本情報について説明しています。どうぞお読みください。

外壁にアスベストが入っているかも? その確認方法について

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家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと

一般の住居でアスベストが含まれている可能性のある場所

 アスベストを含んだ建材は、重工業界はもちろんビルや一般の住居にも使われていました。そしてその建物は、現在も存在して使われています。
 一般的な戸建て住宅では、下の図にあるように屋根や外壁はもちろんのこと、内装材にもアスベスト含有のものが使われていることがありました。

図 戸建て住宅に使われているアスベスト含有建材の例

国土交通省 「目で見るアスベスト建材」(第2版)P.11より引用

アスベストの有無は自分でわかる?

 家を解体するときには、アスベストを使用しているかどうかが気になることと思います。そこで自宅にアスベスト含有建材等が使用されているか否かを、判断する目安について説明します。

建設時期で見分ける

 まず、その建物がいつ建てられたか、その時期でアスベスト含有建材を使用しているか否かを判断することができます。
 アスベスト含有建材等を禁止する動きは、段階を踏んで進んできました。そして2006(平成18)年には、0.1%を超えてアスベストを含有するものの製造・使用が全面禁止になりました。そのため2007(平成19)年以降に建築された建物には、アスベスト含有の建材が使用されることはなくなりました。なお、2012(平成24)年になって、アスベストの製造、輸入、譲渡、提供、使用などが全面的に禁止されました。
 このように建築された時期でアスベストの使用を判断することができます。

使われている材料で見分ける

 戸建て住宅のなかでアスベスト含有の建材を使用する割合が高い部分は、外壁のなかでも屋根になります。そのなかでも、特に使用されている可能性が高い屋根材は次の3種類です。
① スレート
② セメント瓦
③ 粘土製以外の瓦
 もちろん、屋根以外の場所にも使用されている可能性はあります。
 屋根材を含めて、建物を目視してアスベストが含まれているか否かを判断するのは一般の方には難しいため、業者に依頼してください。

アスベストが使われている可能性のある建物

 次の建物には、とくにアスベストが使われている可能性が高くあります。
*1980(昭和55)年以前に建てられた建物
*3階以上の鉄骨造の建物
*防火地域。準防火地域に建てられた建物
*調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室などの設備がある建物

アスベストが使われている一般家屋の建材

 前述の屋根材のほか、一般の住居としての建物に使われていた石綿含有建材には次のようなものがあります。

石綿セメント
 煙突などのように火にさらされるものや、高温になる部分に、耐火・防火性があり、耐熱性にも優れている石綿セメントが使われていました。

石綿含有石膏ボード
 外壁と室内の壁の間に取り付けられる石膏ボードは、耐火・防火、および遮音などの目的で用いられます。いずれの機能も高い石綿を含んだ石綿含有石膏ボードは便利に使われていました。

その他
 室内の壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シートなどにも石綿を含有したものが使われている場合がありました。

自分でわかるもの、わからないもの

 アスベスト含有の建材が使われているか、またその家屋に使われている建材がアスベスト含有のものであるか否かを見極めることは、一般の方にはとても難しいことです。
 そのもの自体を見て判断することも難しいのですが、目が届く範囲以外の場所で使われているものの方が多いからです。例えばビニルシートやビニルタイル、壁紙のように目が届く範囲のもののほかに、そうでないものがあるからです。むしろ目が届かないところに使われていることが多いかもしれません。
 例えば石膏ボードは室内の壁と外壁との間や天井裏にはめ込まれています。この部分を調べるためには、一部を解体してみなくてはなりません。そのため、業者でないと判断はもちろんのこと、建物の各所をしっかり調べきれないからです。

 こちらのコラムでも戸建て住宅におけるアスベストについて取り上げています。そのなかで、アスベストの対処を行う際に「施主として行うべきこと」を説明しています。どうぞ参考になさってください。

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木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説

専門知識をもったスタッフによる解体会社のアスベスト事前調査!

 アスベストの事前調査は、誰にでもできるものではありません。まずは次の要件を満たしていることが必要です。
*建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
*2023(令和5)年9月30日以前に、日本アスベスト調査診断協会に登録し、事前調査を行う時点において引き続き同協会に登録されている者
 この条件を満たした業者による調査が必要です。

専門業者によるアスベストのチェック

 専門業者によるアスベストの事前調査は「書面調査」➡「目視調査」➡アスベスト含有がはっきり判定できないものについて「分析調査」➡「結果報告」といった流れで進んでいきます。
 事前調査は、環境の測定分析業務を専門とする業者や解体業者によって行われます。


環境省:事前調査の方法より内容引用

ここが違う。解体業者によるアスベストチェック

 マトイをはじめとした解体業者は、建物の解体工事に際してアスベストの事前調査を行っています。解体業者が建物の解体工事とともに事前調査を行うと、アスベストチェックと解体工事をより安全かつ確実に、そして効率的に成しえます。それは次のような理由からです。

*アスベストの専門知識と資格を有する現場担当者によって現場管理しながら調査を進めるため、くまなく調査を行って不用意なアスベストの暴露から周辺を守る。

*調査から報告およびアスベスト除去工事を進め、それが完了したら安全な解体工事へといった進行が速やかに、効率よく行える。

*除去したアスベスト含有建材と再資源化する他の建築廃棄物の処理をしっかり分別して適正に行い、建築廃棄物の再資源化を妨げない。

しっかりした根拠をもってチェック

 すでに触れているように、資格を有していなければ事前調査やアスベストの除去作業は行えません。それには次に挙げる資格や許可が必要です。

*作業環境測定士:アスベストの測定や分析に必要。
*石綿作業主任者:アスベスト除去の指揮や監督および衛生の確保等を行う。
*特定化学物質作業主任者:アスベスト除去の指揮や監督および衛生の確保等を行う。
*特別管理産業廃棄物管理責任者:特別な産業廃棄物の管理。
*産業廃棄物収集運搬許可:産業廃棄物の回収や運搬。
 上記資格のなかで石綿作業主任者もしくは特定化学物質等作業主任者のどちらか一方の資格があれば条件を満たします。

 マトイでは営業担当者全員が石綿作業主任者の資格を有して現場を担当するとともに、産業廃棄物収集運搬許可も取得しているため、調査・除去・廃棄施設への運搬といった一連の作業をシームレスに行えます。
 解体工事を行うにあたって、とくにアスベストの対処に不安を感じていらっしゃる方は、どうぞお気軽に声をかけてください。具体的にどのような形で作業を行うのか等を含めて説明させていただきます。
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専門業者によるアスベスト検査の費用

 事前調査の費用は建物の大きさや構造、建てられている場所などによって異なります。一般的に図面調査と現場調査を併せて40,000円~というように考えて、おおよそ10万円以上かかるものととらえておくことをお勧めします。
 この費用は施主様が負担されることになります。
 現在、解体工事に際してはアスベストの事前調査は施主様が行うべき義務となっているため、業者に見積りを依頼した際、届いた見積り書に事前調査の費用もきちんと含まれているか否を確認する必要があります。
 さらにアスベストを含有しているかそうでないか、どの程度アスベストが含有されているのか(それによって除去作業の内容が変わってきます)をはっきりさせるため、対象となる建材を分析調査に出す場合があります。この場合も、分析方法による違いはありますが、1検体30,000円~となります。
 こういったことから、事前に具体的な相場を出すことは難しい状況ですので、詳しくは業者に見積りを依頼してみることが大切です。

 現在、解体・改修工事に際してはアスベストの使用状況を前もって調べる事前調査が義務付けられています。さらに2022(令和4)年4月から、事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられました。
 アスベストの事前調査について、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞお読みください。

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解体前の事前調査は必ず必要? 気になるアスベストのこと

正しく知って、正しく対処!

 「健康に悪影響を与えるもの」といっても、闇雲にアスベストを恐れるのは少し違います。大切なことは、その理由を正しく知ることです。その根本的なことは、どのような状態のアスベストが危険であるのか、そして私たちが被害を受けないためにはどのようなことが大切なのか、ということでしょう。

人体に危険を及ぼすアスベストの状態

 アスベスト含有の建材を使っていること自体が、健康被害を及ぼすわけではありません。
 私たちに悪影響を与えるのは、アスベストが容易に飛び散る状態にあって、それを私たちが吸い込んでしまうことです。
 アスベストの製造や使用が原則禁止されている現在では、どのような場面でアスベストが飛び散ったり、吸い込んだりする状況にあるでしょうか。それは建物の解体工事や改修工事が考えられます。また建物の老朽化などによって壁紙がはがれた状態や、アスベスト含有建材の部分が露出して損傷したまま放置しておくことも、アスベスト飛散の可能性が高くなります。
 これらを含めて、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理および清掃に関する法律、石綿障害予防規則などで、予防や飛散防止策等が図られています。解体工事等におけるアスベストの事前調査義務などもその一環です。

アスベストの被害を受けないためのポイント

 アスベストの被害を起こさないための最大のポイントは、その飛散を防ぐことです。

石綿障害予防規則に則った工事を行いアスベストの飛散防止を図る

 アスベストの飛散防止に直結する法令として石綿障害予防規則があります。これまでに改正が行われ、アスベストの取り扱いはより厳重になり、飛散防止が図られています。それによる飛散防止に向けた内容は次の通りです。

【建築部の解体・改修・リフォーム等ではアスベスト含有の有無を事前調査する】
*事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う。
*調査結果の記録は3年間保存する。

【工事開始前に労働基準監督署に届け出る】
*届け出は工事着工の14日前までに届け出る。
*一定以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事では、事前調査結果を電子システムにて届け出る。

【アスベストの除去工事終了後の確認】
*除去工事終了後に作業現場の隔離を解除する前に、有資格者によって取り残しがないことを確認する。

【写真等によって作業の実施状況を記録】
*作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存する。

住居等の建築物の管理を適切に行う

 一般的な建築物でアスベスト飛散が起こるのは、アスベスト含有建材の老朽化や、傷つけたり、傷ついたりした部分を放置していると、崩れだした部分からアスベストの繊維が飛散し始めます。
 老朽化はどのようなものでも起こりえることですが、何より大切なことはしっかりと建築物を適切に管理することです。老朽化が進んで脆くなった部分や傷ついている部分のメンテナンスを適切に行います。
 それによって解体や改修工事の適切なタイミングも見極められることでしょう。もちろん、解体工事や改修工事の際には事前調査が必要です。

 家の解体工事を具体的に考え始めると、さまざまな疑問点が出てきます。その1つにアスベストへの対処もあるでしょう。アスベストの対処は画一的なものではなく、事前調査によって判明する、それぞれの現場で使われているアスベストのレベルによって変わってきます。このアスベストのレベルとその対処法について、こちらのコラムで取り上げています。どうぞお読みください。

外壁にアスベストが入っているかも? その確認方法について

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アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど

まとめ

 アスベストの製造や使用は禁止されていますが、使用した建材や建物はまだ存在しています。ただし、だからといって過剰に恐れる必要はありません。どのような状況にあると危険なのか、どのように対処すると安全を保てるのか、といったことを正しく知って、正しく対処していけば問題はありません。
 私たちマトイも、解体業者としてアスベストの取り扱いについては身近な課題であり、常に新しい情報や知識を取り入れながら正しい取り扱いで対応しています。
 また施主となる皆様に対しては、見積り段階で石綿作業主任者資格をもつ営業担当者が、事前調査の内容や費用等についての説明を行わせていただき、実際の工事に入らせていただいています。
 事前調査を含めてアスベストの対応は、一般の方々にとっては複雑でわかりにくいことがあるかもしれません。ご不安な点や疑問などがありましたら、無料見積りと合わせてどうぞお気軽にお問い合わせください。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
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