解体工事・外構工事 助成金情報

新宿区の不燃化特区に関する助成金について

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新宿区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。

制度・助成金名称

木造住宅の除却工事 / 木造住宅の不燃化建替え工事

申請期間

2025年(令和7年)度まで

対象エリア

【助成対象区域】
上落合一丁目、 二丁目、 三丁目の全域、北新宿二丁目 の一部、西新宿五丁目の全域、 赤城元町、赤城下町、改代町、築地町、中里町の全域、天神町、山吹町、矢来町、神楽坂六丁目の一部、神楽坂一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 の一部、市谷柳町の全域、若葉二丁目、三丁目、須賀町の全域、若葉一丁目、信濃町、四谷三丁目、左門町、南元町の一部、市谷山伏町、南榎町の全域、榎町、弁天町の一部

制度・助成の詳細

木造住宅の除却工事
対象建物・条件 ●助成対象区域に現存する木造住宅
※昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した木造住宅
詳細の耐震診断をして、地震の振動や衝撃に対し倒壊や崩壊の危険性がある建物(または高いと判断されたものは助成金額が上乗せ)
※過去に新宿区の耐震改修工事の助成を受けている場合は、対象となりません。
対象者 ●建築物の所有者で助成対象事業を行う方
※所有者が複数いる場合は全員が承諾すること

●中小企業者で助成対象事業を行う方
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する企業者
※宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である場合は、計画建築物やその土地を販売目的としないこと

助成内容

●上限額 50万円
※昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、詳細の耐震診断をして、地震の振動・衝撃に対し倒壊や崩壊の危険性がある、または高いと判断されたもの

●以下の低い方の額×3/4
①除却工事費
②既存建築物の床面積(㎡)×34,100円

必要条件 ●除却工事の契約前に助成金の「交付申請」をすること
●区から「交付決定通知書」を受け取ったのち、工事の契約をして着手すること
木造住宅の不燃化建替え工事
対象建物・条件 ●助成対象区域に現存する木造住宅
※昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した木造住宅
詳細の耐震診断をして、地震の振動や衝撃に対し倒壊や崩壊の危険性がある建物(または高いと判断されたものは助成金額が上乗せ)
※過去に新宿区の耐震改修工事の助成を受けている場合は、対象となりません。

●不燃化建替え工事を行う際、建替え後の建築物は「省エネ基準」に適合することが要件(令和4年6月1日より)

対象者 ●建築物の所有者で助成対象事業を行う
※所有者が複数いる場合は全員が承諾すること

●中小企業者で助成対象事業を行う方
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する企業者
※宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である場合は、計画建築物やその土地を販売目的としないこと

助成内容

●A)上限額 300万円
※昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、詳細の耐震診断をして、地震の振動・衝撃に対し倒壊や崩壊の危険性がある、または高いと判断されたもの
●B)上限額 100万円
※Aにあてはまらないもの

●以下の低い方の額×3/4
①除却工事費+建設工事費
②既存建築物の床面積(㎡)×34,100円

必要条件 ●除却工事の契約前に助成金の「交付申請」をすること
●区から「交付決定通知書」を受け取ったのち、工事の契約をして着手すること

その他の支援

  • 詳細耐震診断の技術者派遣(無料)

お問い合せ先

新宿区の木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業のページ
新宿区都市計画部-防災都市づくり課
電話番号:03-5273-3844(直通)

関連リンク

東京都都市整備局「不燃化特区の制度」Webページ

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