目黒区の不燃化特区に関する助成金について
東京都の助成金情報目黒区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
制度・助成金名称
老朽建築物除却助成 / 戸建建替え助成・共同住宅建替え助成
申請期間
2025年(令和7年)度まで
対象エリア
【目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区】
目黒本町五、六丁目全域・原町一丁目全域・洗足一丁目1~24番、29番、30番
目黒本町五、六丁目全域・原町一丁目全域・洗足一丁目1~24番、29番、30番
制度・助成の詳細
老朽建築物除却助成 | |
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対象建物・条件 | ●不燃化特区内に所在し、耐用年数の2/3を経過している建築物 ※耐用年数の2/3:木造住宅約15年、鉄筋コンクリート造住宅約32年(耐用年数は建物の構造や用途により異なります) |
対象者 | ●個人 ●中小企業者(中小企業法第2条に規定) ※専門家派遣・住替え助成・仮住居費助成は対象外 |
助成内容 |
●上限額 80万円 |
必要条件 | ●住民税・法人都民税を支払っていること ●同種の補助金、補償費などを受けていないこと ●除却工事着手前に、手続きをすること ●助成対象の確認申請の内容に変更が生じた場合、変更手続きを行うこと |
戸建建替え助成・共同住宅建替え助成 | |
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対象建物・条件 | ●不燃化特区の区域内であること ●建て替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること ●戸建て住宅の場合1/2以上を自己所有とすること ●生活要設備を備えた建築物にすること ●建て替え後の建築物は、区の計画に適合し、形状、外壁等の色彩を周辺の環境に配慮すること ●外壁面と隣地境界線は、50cm以上離すこと |
対象者 | ●5年以内に老朽建築物を除却し、建替えを行う建築主 |
助成内容 |
●上限額 360万円 |
必要条件 | ●住民税・法人都民税を支払っていること ●同種の補助金、補償費などを受けていないこと ●除却工事着手前に、手続きをすること ●助成対象の確認申請の内容に変更が生じた場合、変更手続きを行うこと |
その他の支援
- 専門家派遣による相談(無料)
- 住替えに対する助成
- 仮住居費助成
- 壁面後退奨励金
- 固定資産税・都市計画税の減免
お問い合せ先
目黒区の不燃化特区制度(不燃化推進特定整備事業)のページ
木密地域整備課
電話番号:03-5722-9657
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