解体工事・外構工事 助成金情報

世田谷区の不燃化特区に関する助成金について

東京都の助成金情報

解体工事・外構工事は
よく働くマトイにお任せください!

解体実績の詳細はこちら

世田谷区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。

制度・助成金名称

不燃化特区の助成制度

申請期間

2025年(令和7年)度まで
※老朽建築物の建て替え・除却助成等の支援は、目標(不燃領域率70%)に到達した年度で終了予定

対象エリア

(世田谷総合支所街づくり課管轄)
【太子堂・若林地区】
太子堂四、五丁目の全域・若林一丁目の全域・若林二丁目1~36番

【区役所周辺地区】
世田谷三丁目20~26番・世田谷四丁目の全域・宮坂二丁目1番の一部、2~9番、26番、27番・若林三、四、五丁目の全域

【太子堂・三宿地区】
池尻四丁目24~39番・太子堂二、三丁目の全域・三宿一、二丁目の全域
※池尻四丁目24~39番は、北沢総合支所街づくり課が問合せ先になります。
※太子堂・三宿地区は、固定資産税・都市計画税の減免のみが対象となります。


(北沢総合支所街づくり課管轄)
【区役所周辺地区】
赤堤一丁目1~5番・赤堤二丁目1~6番・梅丘二、三丁目の全域・豪徳寺一丁目の全域・豪徳寺二丁目2~10番、25~31番・松原六丁目42番、43番

【北沢三・四丁目地区】
北沢三、四丁目の全域

【北沢五丁目・大原一丁目地区】
北沢五丁目の全域、大原一丁目の全域

制度・助成の詳細

老朽建築物の除却に対する助成
対象建物・条件 ●不燃化特区内に所在し、耐用年数の2/3を経過している建築物
※耐用年数の2/3:木造住宅約15年、鉄筋コンクリート造住宅約32年(耐用年数は建物の構造や用途により異なります)
●木造または軽量鉄骨造の建築物
●耐火または準耐火建築物ではないもの
対象者 ●老朽建築物の所有者である個人
●老朽建築物の所有者である法人
※いずれも、建替え後の建築物の所有者と同一人物であること
助成内容

●以下の低い方の金額
①除却工事及び整地に係る費用の請求額
②除却する老朽建築物の延床面積の限度額(上限額 2万7千円/㎡)

必要条件 ●着工日15日前(土日祝日を除く)までに、認定申請を受けること
戸建て等の建替え促進助成
対象建物・条件 ●不燃化特区内に所在し、耐用年数の2/3を経過している耐火または準耐火建築物ではない建築物
●木造または軽量鉄骨造の建築物
●建て替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物であり、1戸あたりの住戸専用面積が25㎡以上であること
●建て替え後の建築物が共同住宅または長屋の場合、住戸数が4戸以下であること
●建て替え後の建築物は、寄宿舎、下宿でないこと
●建て替え後の建築物で、棟数が増えるような敷地分割を伴わないこと
●宅地建物取引事業者による販売目的には建て替えないこと
●建て替え後の建築物は法令等に適合し、形状や外壁等が周辺環境に配慮されていること
●世田谷区街づくり条例に基づく地区街づくり計画に適合していること
対象者 ●老朽建築物の所有者である個人
●老朽建築物の所有者である法人
※いずれも、建替え後の建築物の所有者と同一人物であること
助成内容

●【除却工事費】以下の低い方の金額
①除却工事及び整地に係る費用の請求額
②除却する老朽建築物の延床面積の限度額(上限額 2万7千円/㎡)

●【建築設計・監理費】以下の低い方の金額
①建替え後の建築物の地上1階~地上3階までの建築設計及び工事監理にかかった費用
②区が算出した別に定める額
※【除却工事費】と【建築設計・監理費】、どちらか一方のみの助成は行いません。

必要条件 ●着工日15日前(土日祝日を除く)までに、認定申請を受けること

その他の支援

  • 土地管理用の仮設費助成
  • 専門家派遣支援
  • 専門家による相談会(無料)
  • 固定資産税・都市計画税の減免

お問い合せ先

世田谷区総合支所管内の不燃化特区の助成制度ページ
世田谷総合支所 街づくり課
電話番号:03-5432-2871

北沢総合支所管内の不燃化特区の助成制度ページ
北沢総合支所 街づくり課
電話番号:03-5478-8031

関連リンク

東京都都市整備局「不燃化特区の制度」Webページ

どのような内容でもお気軽にご相談ください。
メールアドレスか、お電話番号さえいただければ、
折り返しご連絡させていただきます。

TEL:03-5947-5606

お見積りはこちら