渋谷区の不燃化特区に関する助成金について
東京都の助成金情報渋谷区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
制度・助成金名称
老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)
申請期間
2025年(令和7年)度まで
対象エリア
本町二~六丁目の全域
制度・助成の詳細
老朽建築物の除却に対する助成 | |
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対象建物・条件 | ●昭和56年5月31日よりまえに建築された木造または軽量鉄骨造の建築物 |
対象者 | ●老朽建築物の所有者である個人 ●共有者がいるときは、共有者及びその相続人全員の同意を得た方 ●住民税や固定資産税などの滞納がない方 |
助成内容 |
●【木造】上限額 240万円 |
必要条件 | ●除却後の土地を適正に管理すること ●老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されているときは、すべて抹消すること ●老朽建築物の除却工事に着手する日の1カ月以上前までに申請すること ●12月25日までに申請すること |
不燃化建替えに対する助成 | |
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対象建物・条件 | ●建て替え後の建築物が、以前とおおよそ同一の敷地に建築されること ●耐火建築物、準耐火建築物等への建て替えであること ●一戸建ての住宅または共同住宅、長屋への建て替えであること(複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住用であること) ●建替え後の建築物の敷地面積が、60㎡以上であること ●建て替え後の建築物は法令や地区計画等に適合し、形状や外壁等が周辺環境に配慮されていること ●老朽建築物の除却後、1年以内に新築工事が完了予定であること ●仮設建築物でないこと ●老朽建築物に抵当権やその他の第三者の権利が登記されている場合は、すべて抹消すること |
対象者 | ●老朽建築物の所有者である個人 ※建替え後の建築物の所有者と同一人物であり、全部または一部を自己居住用として使用すること ●共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得ていること ●土地の所有権を有する方または土地の所有権を有する方の同意を得ていること ●住民税や固定資産税などの滞納がない方 |
助成内容 |
[除却費用] [設計費・工事監理費] |
必要条件 | ●除却後の土地を適正に管理すること ●老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されているときは、すべて抹消すること ●老朽建築物の除却工事に着手する日の1カ月以上前までに申請すること ●12月25日までに申請すること |
その他の支援
- 専門家派遣支援(無料)
- 専門家による相談会(無料)
- 固定資産税・都市計画税の減免
- 土地売却のご相談(公園事業・UR都市機構への売却)
お問い合せ先
渋谷区の老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定)のページ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号:03-3463-2647(直通)
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