解体工事・外構工事 助成金情報

荒川区の不燃化特区に関する助成金について

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荒川区では、木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。

制度・助成金名称

解体工事費を助成 / 建替えに伴う費用を助成

申請期間

2025年(令和7年)度まで

対象エリア

【町屋・尾久地区】
荒川五、六丁目の全域・町屋二~四丁目の全域・東尾久一~六丁目の全域・西尾久一、二丁目の全域・西尾久三丁目21番~ 26番・西尾久四丁目1番~ 6番、9番~ 24番、27番~ 32番・西尾久五、六丁目の全域

【荒川・南千住地区】
荒川一~四丁目、七丁目の全域・南千住一、五丁目の全域・町屋一丁目1番、2番、19番~21番

制度・助成の詳細

解体工事費を助成
対象建物・条件 ●不燃化特区の区域内であること
●昭和56年5月31日以前に建築された木造建物
●昭和56年5月31日以前の非木造建物で、区が危険と判定したもの
※建物の用途や使用状況は問いません。
対象者 ●老朽建築物の所有者または土地の所有者であること
●個人または中小企業者などであること(ただし、宅地建物取引業者は除く)
●住民税、国民健康保険料などを滞納していないこと
助成内容

●建物の延べ面積 26,000円/㎡(延べ面積500㎡まで)
※消費税相当額は除く

必要条件 ●内定申請の準備をされるまえに、必ず申請者による事前相談を行うこと
●内定のあとに、解体工事に着手すること
建替えに伴う費用を助成
対象建物・条件 ●不燃化特区の区域内であること
●解体まえの建物は、耐火建築物または準耐火建築物でないこと
●解体まえの建物は、築15年以上の木造建物であること
●建替え後の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にすること
※建物の用途や使用状況は問いません。
対象者 ●新築する建築物の建築主であること
●個人または中小企業者などであること(ただし、宅地建物取引業者は除く)
●住民税、国民健康保険料などを滞納していないこと
助成内容

【解体工事費】
●建物の延べ面積 26,000円/㎡(延べ面積500㎡まで)
※消費税相当額は除く

【戸建て建て替えの場合】
●戸建ての建築に必要な設計・工事監理にかかる費用とし、1~3階までの床面積に応じて要綱に定める額を助成

【共同住宅建て替えの場合】
●共同住宅の建築に必要な設計・工事監理にかかる費用とし、1~3階までの床面積に応じて要綱に定める額を助成

【優先整備路線不燃化建築費】
●優先整備路線沿道で建替える際、道路の拡幅整備に協力可能な場合は、助成額が加算

【土地測量費】
●法定外公共物(水路など)の売り払いを受けた場合、売り払いの申請に伴い実施した測量費を助成

必要条件 ●内定申請の準備をされるまえに、必ず建築主による事前相談を行うこと
●内定のあとに、解体工事に着手すること

その他の支援

  • 専門家派遣制度
  • 不燃化特区住み替え助成事業
  • 不燃化特区住まいの相談会を定期開催
  • 固定資産税・都市計画税の減免
  • 土地売却のご相談(荒川区の公園事業・東京都の公共事業への売却)

お問い合せ先

荒川区の不燃化特区のページ
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係
電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)

関連リンク

東京都都市整備局「不燃化特区の制度」Webページ

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