アスベスト除去に対して補助金はある?
かいたいコラム かつては便利に使われていたものが、私たちの健康や環境にマイナス影響をもたらすと判明することがあります。その1つがアスベストです。
アスベストは現在では製造されていませんが、建物のなかにはアスベストを使用したものがまだまだ現存しています。
そこで問題になるのが、解体時の対応です。
今回は、建物の解体工事に際してのアスベスト対策や施主様の費用負担を軽くするための補助金等について取り上げます。
解体工事にあたって知っておきたいアスベストの知識
最初にアスベストに関する基礎的なことについて説明します。
アスベストとは
アスベストとは、天然の繊維状の鉱物でできたもので石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれています。
アスベストの繊維はとても細く、熱や摩擦、酸やアルカリにも強く丈夫で、かつ変化しにくいという特徴をもっていることから、工業や建築などで盛んに利用されてきました。具体的には、建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)、摩擦材(自動車のブレーキランニング、ブレーキパッドなど)、シール断熱材(石綿紡織品、ガスケットなど)等のさまざまなものに使用されてきました。
アスベストが人や周辺に与える影響
アスベストは私たちに健康被害をもたらすことが知られていますが、具体的には中皮腫(*)、肺がん、石綿肺などといった病気を引き起こします。
この原因はアスベストの細かい繊維です。
アスベストの繊維は人の髪の毛よりも細く、肉眼で見ることはできません。そんな細かい繊維は飛散すると空気中に浮遊しやすく、私たちの呼吸と一緒に気づかないうちに吸い込んでしまいます。吸い込まれたアスベストの繊維の一部は、異物として痰などと一緒に体外に排出されます。しかし、残りの繊維は長く体内に留まって、中皮腫*や肺がんといった病気を引き起こすことがあるのです。
こういったアスベストによる健康への影響が明らかになるなか、その使用について徐々に規制強化が図られ、2006(平成18)年にアスベストの使用は全面禁止措置がとられました。
*中皮腫:中皮は、胸膜・心膜・腹膜といった内臓の表面を覆っている膜の、さらに表面を覆っている薄い細胞層です。ここから発生する悪性の腫瘍を中皮腫といいます。
解体工事ではアスベストは過去のものではない
私たちの体に深刻な健康被害を与える可能性があるとして、使用が禁止されるようになったアスベストですが、それで問題がすべて解決したわけではありません。
それ以前に製造された建材やその建材を用いた建物や、耐火性や耐熱性を高めるために構造体の鉄骨などにアスベストを吹き付けた建物が残っていたりしています。
それらを解体したり、改修したりする際に問題が挙がってきます。アスベストの問題は決して過去のものではないのです。
法律に基づいて守る安全と安心のアスベスト対策
アスベストを使用した建造物や機械類の解体や改修に伴い、まだまだアスベストによる健康被害の可能性は残っています。それから人々の健康とくらしを守るために、次に挙げるいくつかの法律に基づいて対策がとられています。
【労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則(略称:石綿則)】
建築物の解体等の作業におけるアスベストのばく露防止対策について2005(平成17)年2月に規定されました。その後、順次ばく露防止対策のために規制の見直しを重ねています。そして、最新のアスベストばく露防止対策として、我々解体業者には次のことが義務付けられています。
① 工事開始前にアスベストの有無を調査。
② 工事開始前に労働基準監督署へ届け出る。
③ アスベストの吹付やアスベスト含有建材等の除去工事後は、作業場隔離解除前に取り残しを確認。
④ アスベスト使用の建材や仕上げ材を除去する際は現場を隔離し、切断・発破は行わない。
⑤ アスベスト含有の建造物の解体・改修工事では、写真等による実施状況を記録し、3年間保存する。
【建築基準法】
この法律では、アスベストの吹付やアスベスト含有率が0.1%を超える吹付ロックウールの使用を禁止し、さらに増改築時や大規模改修時のアスベスト除去の義務付けと免除措置などを規定しています。
【廃棄物処理法】
アスベストやアスベストが付着および含んでいる産業廃棄物で、アスベストが飛散する可能性があるものを処分する際、収集・運搬、中間処理、埋め立て処分の各段階の基準を定めています。
また、アスベストを含んだ建造物の解体工事等で発生する廃棄物を「特別管理産業廃棄物」、瓦礫類でその重量の0.1%を超えてアスベストを含むものを「石綿含有産業廃棄物」としてそれぞれに規定されている処理方法に沿って適正に処理します。
以上の内容を含めて、解体工事の際に施主様として知っておくといいアスベストに関係する情報について、こちらのコラムでも説明しています。どうぞ参考になさってください。
なぜ「アスベストを含む建物の解体は高い」といわれるか
建物等を解体するための費用は、決して安いとはいえません。加えてアスベストが含まれているとなると、その解体費用はさらに高くなります。その理由は前項でも触れたように、建物の事前の調査が必要であったり、特殊な解体方法や処分を行ったりするためです。
アスベストの使用の有無を調べる事前調査
事前調査には次の3種類があります。それぞれに目安となる費用を記載していますが、建物の大きさや構造、建てられた時期や建物の使用目的などによってアスベストの使用状況なども変わってくるため、調査の費用もそれに応じて変動する可能性があります。
なお、調査の対象として特に注意が必要な建物は、アスベストが積極的に使われるようになった1955(昭和30)年以降からアスベストが全面禁止された2006(平成18)年より前に建てられたものとなります。
また2006年以降に建てられた建造物は、着工日や製造日を文書等で確認することで事前調査とすることができます。
【図面調査】
建造物の図面上からアスベストの吹付やアスベストを含んだ建材の使用の可能性を判断します。しかし、図面調査だけで済ませるのではなく、必ず目視調査も行って判断することが必要とされています。
図面調査では、2~3万円前後の費用がかかります。
【目視調査(現地調査)】
図面での情報を参考にしながら、実際に現場に出向いてアスベスト使用の有無を確認します。図面と実際に使われている建材が整合しているか、図面に示された箇所以外の場所にアスベストの吹付などがされていないか等を、現場で確認します。
目視調査には、2~5万円前後の費用がかかります。
【分析調査】
図面調査と目視調査によってアスベストの含有が判断できない場合には、サンプルを採取してその成分を分析する必要があります。サンプルの分析にかかる費用は3~5万円前後ですが、サンプル数やサンプルに応じた分析方法などによっても費用は変わってきます。
なお、これらの事前調査の結果は現場に掲示するとともに、その後3年間は保存することが義務付けられています。
アスベスト事前調査結果を報告する対象
なお、次の条件に当てはまる工事におけるアスベストの事前調査結果は、都道府県等に報告することが私たち解体業者等に義務付けられています。これは大気汚染防止法に戻づく報告ですが、同時に労働基準監督署にも報告する必要があります。
なお、報告が必要となるものは次のもので、これには個人宅の解体やリフォームも含まれます。
* 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)
* 建築物の改修工事(請負代金の税込みの合計額100万円以上)
* 工作物の解体・改修工事(請負代金の税込みの合計額100万円以上)
* 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する義務があります。なお、石綿障害予防規則に基づく報告は、上記条件のものに加え、鉄鋼の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)も必要です。
アスベストの使用状態によって分かれる除去方法とその費用
アスベストを使用した建物の解体方法は、アスベストがどの程度使用されているかによって変わってきます。
アスベストの使用レベル
アスベストの使用レベルは、使われているアスベストの「発塵性」(飛散する程度)によって分かれています。
【レベル1】
発塵性が「著しく高い」。アスベスト含有吹き付け材が対象。
次の3種類の方法でレベル1の建材を除去。
① 除去工法
専用の機材を用いて、アスベストをその下地から取り除く。
完全にアスベストを除去することができるため、3種類の除去方法のなかで最も推奨される方法。
② 封じ込め工法
アスベスト含有吹き付け材の上に溶剤を吹きかけ、アスベストが飛散しないように封じ込める。
デメリット:飛散しないものの、アスベストが残ってしまう。
メリット :費用が比較的安い。工事期間が短くて済む。アスベストの飛散する可能性が極端に低い。
③ 囲い込み工法
アスベスト含有吹き付け材の上から、非アスベスト素材によってアスベスト部分を密封して飛散を防ぐ。
デメリット:飛散しないものの、アスベストが残ってしまう。
メリット :費用が安い。工事期間が短縮しやすい。
【レベル2】
発塵性が「高い」ものの、レベル1ほどの飛散は見られない。しかし、密度が低く、崩れると一気に繊維が飛散する危険性がある。アスベスト含有保温材、アスベスト含有断熱材、アスベスト含有体被覆材など。
【レベル3】
発塵性が「比較的低い」。前述以外のアスベスト建材で、屋根材やサイディング外壁材等にみられる。
アスベスト使用家屋の解体の流れ
【レベル1】
① レベルに応じて作業場所をプラスチックシートなどで囲み、負圧除塵装置等を設置。
② 繊維の飛散抑制のため内部を防塵飛散抑制剤等で湿潤化。
③ 吹き付けアスベストを除去するとともに、除去面に飛散防止処理剤を散布。
【レベル2・3】
防塵飛散抑制剤もしくは散水によって湿潤化し、建材を破損させないように慎重に除去する。
アスベスト使用家屋の解体費用
アスベスト使用時の解体費用は、通常の一般的な家屋の解体費用に事前調査費用とアスベストを使用した部分の除去費用が加算されるため高くなります。大まかな目安として、次のようなものがありますので、参考にしてください。
アスベストの処理面積 | 1㎡当たりの費用 |
30㎡以下 | 2~8.5万円 |
300~1,000㎡以下 | 1.5~4.5万円 |
1,000㎡以上 | 1~3万円 |
この表に示されている価格には幅があります。これはアスベストのレベルによって養生や除去作業の内容が異なるためです。もう少し具体的な目安を知る場合には、業者に相談して無料見積りを取ることをお勧めします。
マトイではいつでもご相談に応じていますので、お気軽にお声を掛けてください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
なお、アスベストを使用していない一般的な家屋の解体費用に関しては、こちらのコラムを参考になさってください。
アスベスト使用建築物の解体費用は補助金で抑えられる!
ただでさえ高額な解体費用にアスベストの除去費用が加わることで、施主様の負担はさらに大きくなります。
そんなときにお勧めしたいものが自治体で準備している補助金制度です。多くの市町村では、国の助成を受けながら住民の健康に影響を与えるアスベストの調査・解体撤去等の取り組みを進めています。これを利用することで、解体費用の負担を軽くすることが可能です。
なお、各市町村によって、助成の割合、限度額、上限額、工事内容等の条件を設定していますので、活用を検討する際は、それぞれの地域における条件を確認してください。
アスベスト調査に対する補助金とその対象建築物
*対象建築物:吹付アスベストおよびアスベスト含有吹付ロックウールが使用されている可能性のある住宅・建築物。
*補助内容:吹付建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用。
*補助額(自治体の助成制度に対する国の補助額):限度額は原則25万円/棟。
*注 意:補助金の給付が決まってから調査業者に調査を依頼する。
アスベス除去に対する補助金とその対象建築物
*対象建築物:吹付アスベストおよびアスベスト含有吹付ロックウールが使用されている可能性のある住宅・建築物。
*補助内容:対象建築物の所有者が行う吹付アスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合はアスベスト除去に要する費用相当分)
*補助率(自治体の助成制度に対する国の補助率):地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)。
東京都におけるアスベスト補助制度
東京都においても多くの地域で助成制度を備えていますが、それぞれの地域によって条件は異なります。また制度を設けていない地域もありますので、事前の確認が必要です。
参考としてマトイがある練馬区と品川区の補助内容の一部をご紹介します。
【アスベストの調査・分析に関する補助】
補助制度の名称 | 補助要件 | 補助額 | |
練馬区 | 練馬区建築物等 アスベスト調査費用助成 |
① 吹付材の成分分析調査 ② 空気環境測定 (建築用仕上塗材は助成対象外) |
【戸建て住宅】 調査費用1/2(限度額5万円) 【分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等】 調査費用の1/2(限度額10万円) |
品川区 | アスベスト分析調査助成 | 目視、設計図等による調査によっても明らかにならなかった場合に専門機関が実施する分析調査費 | 含有分析調査費の10/10相当(上限5万円/棟。調査実施後6か月 以内の事後申請制) |
石綿等使用状況調査 | 区の委託業者が目視による石綿等使用状況調査を実施し、石綿の正しい取り扱いについてアドバイス(壁の裏など見えない部分は対象外。調査対象範囲は延床面積300㎡まで) | 無料 |
【アスベストの除去等の工事に関する補助】
補助制度の名称 | 補助要件 | 補助額 | |
練馬区 | 練馬区吹付けアスベスト等除去工事助成 | ① 露出した吹付けアスベスト等の除去工事 ② 既に囲い込み・封じ込められた吹付けアスベスト等の除去工事で増改築(修繕、模様替えおよび増築)に伴い実施するもの(工事完了後、継続して5年以上使用する。建築用仕上塗材は助成対象外) | 【戸建住宅】 工事費用の2/3(限度額200万円) 【分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等】 延べ面積1,000㎡未満:1/2(限度額400万円) 延べ面積1,000㎡以上:19/24(限度額 600万円) |
品川区 | アスベスト除去等助成 | 助成件数先着2件 吹付けアスベスト・石綿含有吹付けロックウールのうち、ア スベストを0.1%以上含有するものの除去工事費 |
除去工事費の2/3(上限一戸建50万 円、共同住宅等100万円/棟) |
補助金の申請手続きの流れ
補助金は申請し、審査を経て、工事が完了してから支給されます。そのため、調査や工事、および予算の計画は余裕をもつことが大切です。
Step1 事前相談
どのような補助があり、補助の申請が可能か否かについて市区町村の担当窓口で相談します。その際、事前に相談の申し込みが必要です。
なお、相談に際しては、住宅の配置図、周辺の地図、平面図、現状写真を準備して持参しましょう。
Step2 解体業者の選定
申請には見積り書が必要です。そのため、申請前に複数の解体業者を選定し、相見積りを取って、業者を選びます。
業者を選ぶにあたっては極端に安いところや、「~一式」だけの大雑把な見積りを提出してくる業者は避け、提示価格を設定した理由などもしっかりと確認しておきましょう。それによって業者が誠実な仕事をしている会社か否かを判断できますし、補助金申請時の担当者へ説明する際もしっかりと行えます。
Step3 補助金の申請
補助金交付申請書に必要事項を記入して、自治体に提出します。
Step4 審査・審査結果の通知・業者との契約
審査を経たのちに補助金交付決定通知が届きます。これによって補助金が受けられることがわかったら、解体業者との契約を交わします。
Step5 事前調査・解体工事の実施
アスベストの有無を調べる事前調査や建物解体工事を実施します。なお、工事に際しては事前に次の書類を提出する必要があります。
① 工事計画届出;作業開始の14日前までに労働基準監督署長宛に提出。
② 特定粉塵排出等作業届け出書:作業開始の14日前までに各都道府県知事宛に提出。
③ 建築物解体等作業届:作業開始前に労働基準監督署長宛に提出。
Step6 解体工事完了
完了報告を自治体に行うと、自治体による現地確認等の完了検査が実施されます。その後、補助金額が示された確定通知が届きます。
Step7 補助金の受け取り
検査・工事代金の請求書を提出して、補助金を受け取ります。
なお自治体によってはアスベストを使用している建築物に限定した検査や解体時の補助金を準備していない自治体もあります。その場合は、その外に使える補助金の有無を調べてみましょう。こちらのコラムでは、一般的な家屋解体に際しての補助金についての情報をまとめてあります。お読みなって参考にしてください。
アスベスト使用建築物解体時の大切なこと
他の解体工事も同様ですが、とくにアスベストを使用した家屋、またはその可能性がある家屋等を解体するときには、アスベストの取り扱いに熟知し、確実かつ誠実に作業を行う業者を選択することが大切です。
見積りで提示された解体費用の安さだけを最優先して業者を選ぶと、アスベストに関する知識や技術が不十分であったり、ずさんで不確実な作業を行ったりして大変なことになります。
マトイでは、すべての営業スタッフが「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を有していて、皆さまの相談に応じ、現場の監督にもあたっています。また、石綿作業主任者を現場に配置し、それぞれの現場における事前調査とアスベストの使用状況に応じた処理方法や現場対応で規則に則った安全な工事を進めています。
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補助金のほかに取り組める費用節約ポイント
事前調査や特殊な解体作業を必要とし、そのために費用がさらに高くなるアスベスト含有の建築物の解体作業において、補助金の活用は費用負担を軽くする大切な方法です。
同時に、次のようなことを心掛けることで、費用を節約することができます。
① スケジュールに余裕をもって早めに計画する。
費用負担を軽減するための重要な対策である補助金は、申請から審査結果が出るまでに時間がかかります。また、補助金が支給されるのは工事が終了してからになります。
さらに、自治体ごとに補助金の申請期日が決められています。
本来ならば補助金を活用できたのに、「申請から工事着工予定日までの間の期間が短く、補助金を申請できなかった」「申請しようとしたら、自治体の申請期日が過ぎていた」といったことが起こらないように、工事計画は事前にしっかり情報収集をし、時間的な余裕を十分にもっておく必要があります。
② 相見積りで確実な作業と的確なアドバイスをしてくれる業者を選ぶ。
相見積りでは提示費用に注目しがちです。しかし、それだけでなく、提示された見積書の内容や担当者の態度、電話での問い合わせをした際の他の職員の対応姿勢などから、その業者の良し悪しを判断してください。
なお、見積もり段階でアスベストや残置物処分等に関する質問や相談を行い、それに対して適切かつ丁寧な対応ができているか否かで、その会社の質がわかるでしょう。このことが結果としてリスクの少ない、円滑な工事につながり、余分な出費を防ぐことになります。
③ 残置物等は自分たちで処分。
とはいえ、残置物が多いと解体工事の際の廃棄物の処理費用がかさんでしまいます。事前に、地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収などを利用して自分たちで処分することで、費用を節約することができます。
まとめ
普通の解体工事でも高い費用がかかりますが、それにアスベストの調査や処理が加わるとさらに高くなってしまいます。そのため、自治体における補助金制度は施主様の費用負担を軽くするためには重要です。
しかし補助金制度は必ずしもどこの自治体でも準備しているものではありません。その制度の有無、制度があったとしても申請方法や補助の条件はそれぞれ異なります。ですから最初に、解体しようとする建物がある自治体に補助金制度が準備されているかとその内容について調べることが必要です。
とはいえ、そのときの流れで、先に業者に声を掛けることもあるでしょう。そんなときはまず業者に「補助金の活用を考えている」ことを伝え、業者が把握している情報や知識を先に教えてもらうといいでしょう。その際には、「具体的な依頼は補助金の申請ができるかどうかがはっきりしてからになる」ことを伝えておきましょう。
こうした施主様の希望に難色を示すような業者への依頼は避けることをお勧めします。もちろんマトイでは、ご依頼前のご相談段階から誠意をもって対応させていただいていますので、お気軽にお声を掛けてください。
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記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野(かんの)
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!
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