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解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても

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 建物は、そこで生活する私たちを、さまざまな気候や災害などから守ってくれます。それだけに、構造や大きさに関係なく、しっかりした作りになっているものがほとんどです。よって、解体するのは大変な労力が必要です。
 重機は解体作業にとって、重要かつ欠かせないものです。人の手だけですべてを解体することはとても大変なことですし、時間的にも非効率的になります。
 今回は、そうした重機について解説します。

解体に使う重機

 建築や解体工事では、「重機」とか「建機」と呼ばれる機械を多く用います。
 「重機」とは、「土木・建設工事などに使用される動力機械類の総称で、1人から2人の人間が乗り込んで操作する車両」です。そのためダンプやトラックのように公道を一般車と同じように走行しているものもあれば、なかには一般走行ができないものもあり、その場合はトラックの荷台やトレーラーなどに乗せて運搬します。
 「建機」は「土木・建築の作業に使用されるすべての機械類の総称」です。そのため、重機は建機のなかの1つです。しかし、実際には「重機」や「建機」の使い分けは曖昧です。今回のコラムでは「重機」として統一していきます。

重機の構造

 解体工事現場で多く使われている重機は、主に「油圧ショベル」です。この構造は、図にあるように次の3つの部分からなっています。

① ベースマシン(本体)
 運転席にオペレーターが乗り込んで、移動したりさまざまな操作を行ったりするための中心部分です。移動のための「下部走行体」と呼ばれる部分と、操作パネルや運転レバーなどが設置された運転台がある「上部旋回体」という部分からなります。
 さまざまな動きを腕や指先に伝える脳と同様、まさに重機の中枢部分です。

② アームとブーム(作業装置)
 人の体でいえばアームは肘から手首前の前腕、ブームは二の腕といったところでしょうか。運転台でのオペレーターの操作を受けて、目的の作業をするためにその場所まで腕を伸ばしていきます。

③ アタッチメント(作業具)
 アタッチメントは、脳からの指令を受けて目的の動きを行う手のひらや指のような存在です。目的に応じた形のアタッチメントに付け替えることによって、さまざまな作業ができます。

大きさ・動力によって豊富な種類

 油圧ショベルはバケットと呼ばれるすくう作業に使われるアタッチメントが標準装備されています。そのバケットの容量や本体の大きさによって油圧ショベルの種類は豊富です。解体する建物の大きさや現場および周辺の状態・状況に合わせたものを選択し、作業を行います。

① ミニサイズ

全幅:約1m 全長:約4m

全幅:約1m、全長:約4mといったもっとも小さいサイズで小回りが利く。そのため、解体現場前や周辺の道幅が狭い、入り口付近が狭いといった事情で大型重機が入れない場合に、スムーズに現場に入って作業が行える。

② 0.1㎥サイズ

全幅:約1.7m 全長:約4.5m

「コンマイチ」もしくは通称「ミニユンボ」と呼ばれ、ミニサイズの次に小さい重機。そのため狭い現場や大きな重機では入れないような場所の作業に適していて、小回りが利くサイズで多くの業者が所持している。

③ 0.15㎥サイズ

全幅:約1.5m 全長:約4.7m

「コンマイチゴー」と呼ばれ、コンマイチより全長が大きく、一般的な油圧ショベルよりも少し小さいサイズ。4tトラックに乗せて移動させることができるため、現場近くの道路が4tトラックしか走れないような場合に使用することが多い。

④ 0.25㎥サイズ

全幅:約2.2m 全長:約6.0m

「コンマニーゴー」と呼ばれるこのサイズは、スタンダードなもので、コンマニよりも全長が長い。0.15と0.25の間に0.2サイズもあるものの、全幅がこの0.25とほぼ同じなため、多くの場合この0.25サイズが用いられている。木造住宅の解体に向いている。しかし、移動に大きめのトラックが必要なため、道幅の狭い場所や、家が密集している場所での使用に不向き。

⑤ 0.45㎥サイズ

全幅:約2.5m 全長:約7.3m

「コンマヨンゴー」と呼ばれるもので、全幅はコンマニ―ゴーと比較して1m以上も大きい。一般的に、アパートや工場といったある程度の大きさや、鉄筋コンクリート造の建物の解体に使われる。

⑥ 0.7㎥サイズ

全幅:約2.8m 全長:約9.4m

「コンマナナ」と呼ばれるこのサイズは、解体工事に使用される油圧ショベルのなかでは最大の大きさとなる。全長は10mほどで、鉄筋コンクリート造の高さのあるビル・アパート・工場などの解体に活躍する。なお、コンマナナはサイズが大きいため、現場に設置のスペースを確保する点で難しいことがある。

さらに大きな油圧ショベルとアームやブームの組み合わせで大型建物を解体

 大型のビルなどを解体する場合は、前項で説明したサイズよりも、さらに大きな重機を使用します。それには重機のパワーだけでなく、高層階に届いてさまざまな作業ができるように工夫された次に説明するようなアームやブームが取り付けられています。

【ロングアーム】
 従来のものよりも長いアームで、高い建物の解体に用いられる。「ロングブーム」「ロングリーチ」「スーパーロングリーチ」などとも呼ばれ、10m以上の高さに対応できる。

【ツーピースアーム】
 「ツーピースブーム」とも呼ばれ、アーム部分が通常のものよりも1つ多く、15mほど(5階建て程度)の建物に対応できる。

【マルチブーム】
 ツーピースアームでも届かないような高所の建物の解体に使用。「ロングフロント」とも呼ばれて、アームの接合部分が複数ある。このアームを伸ばすと40~50mほどとなり、ビルの10階~17階建ての高さまで届く。

各種アタッチメントを装着した重機の役割と特徴

 解体作業では、単に建物を崩すだけではありません。建物や周辺環境を考慮した解体方法を選びながらの作業になります。
 そのために大切なものが、アームの先端に取り付けるアタッチメントです。さまざまな種類があるアタッチメントの選択で、目的に応じた作業を行うことができます。そこで、よく使われるアタッチメントについて説明します。

【カッター】
 ペンチのような形をした挟むタイプのアタッチメント。刃が付いていて、鉄骨や鉄筋を含んだコンクリートを切断・圧砕する。主に鉄筋造やRC造の建物の解体に利用されている。

【フォーク】
 「グラップル」とも呼ばれるもので、解体はもちろんのこと解体したものを移動したり選別したりと、細かい作業に使用される。

【ブレーカー】
 金属の大きな筒状のもので、鉄筋や石などを粉砕することから「ハンマー」とも呼ばれている。主にコンクリート造の建物の解体や基礎部分の粉砕に使用されるほか、道路工事や砕石場などでも使用され、幅広い場面で利用されている。

【スケルトンバケット】
 網目が作られているため、土と混ざったコンクリートや瓦礫ををふるいにかけて分別するためのアタッチメントで、「ふるいバスケット」とも呼ばれている。

【大割・小割圧砕機】
 コンクリートなどを粉砕するために使用される。粉砕を目的とする点ではブレーカーと同じだが、ブレーカーが叩いて粉砕するのに対して、大割・小割圧砕機は挟んで粉砕するのが特徴。大割は「クラッシャー」、小割は「バクラー」と呼ばれている。小割は大きく粉砕されたものを、さらに小さく粉砕するのに使われる。

重機を操作するために必要な免許・資格

 重機を操作するには、それぞれの重機に応じた免許が必要です。ここでは解体現場で主に使用する油圧ショベルに関して説明します。

油圧ショベルを運転・操作するための免許・資格

 油圧ショベルを運転するためには、公道を走るための運転免許と重機を取り扱うための資格が必要です。この資格を取得するには、油圧ショベルでは次の2種類の講習を受講する必要があります。

① 車両系建設機械運転技能講習
② 小型車両系特別教育

 それぞれについて、説明します。

【車両系建設機械運転技能講習】
 この講習を受けると、3t以上の油圧ショベルの使用が認められます。指定された教習所で講習を受けた後、学科試験と実技試験を受けて合格することで認められます。

【小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育】
 指定の教習所で、この講習を受講することで3t未満の油圧ショベルの使用が認められます。

【運転免許】
 なお、運転免許は油圧ショベルの大きさに合わせたものが必要です。油圧ショベルにはさまざまな大きさのものがありますが、使用する機械の大きさによって運転免許も普通だけでなく中型・大型が必要になってきます。そのため、現場で働く作業員は、機会を作って大型免許を取得して仕事の幅を広げるようにしています。

もしも必要な免許・資格を持たないで取り扱ったら

 もしも持つべき免許や資格を持たないまま操作にあたったらどうなるでしょう?
 なかには小型の油圧ショベルを個人で所有して、自分の所有地で庭や畑の整備に使用する人もいます。そのように私有地といった制限された地域でだけ使用するのであれば、免許は必要ありません。
 しかし、そのもの自体を動かして公道を移動するような場合は運転免許が必要です。また、レンタルで油圧ショベルを借りる場合には、運転免許証や受講証の提示を求められる場合があります。もしも、運転免許や必要な資格を持たないで取り扱った場合は、その本人や事業主は次のような内容で罰せられます。

① 事業主:6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金。
② 作業者:無免許操作発覚後の運転不可、および50万円以下の罰金。

 なお、解体工事では重機を取り扱うオペレーターのほか、さまざまな業務に対して資格や免許が必要となるものがあります。それらについて、こちらのコラムで取り上げていますので、よろしければご一読ください。

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解体工事に携わるプロたちをご紹介!

解体現場に合わせた重機の選択

 解体工事現場は実にさまざまです。
 敷地が広かったり狭かったりということのほか、狭い路地をいくつも曲がりくねった奥にある現場、敷地内には問題なく入ったもののそこから先に重機を設置する場所がないような現場などなど、それぞれに個性があります。そういった中から、よく見られる状態での対処方法についてご紹介します。

【重機が使えない!】
 これは現場に至る道が非常に狭い、敷地に重機を設置するスペースがない、といったことから生じます。この場合は、手こわしとなります。
 チェーンソーや解体バチと呼ばれる農業で使われる鍬のような、またはバールのような工具を使って解体していきます。柱等はチェーンソーで切断し、壁や天井債などはこの解体バチで剥がしとるようにして解体作業を進めていきます。

【現場への道が狭い、階段がある!】
 これはよくあることです。その道幅にもよりますが、小さいサイズの油圧ショベルを使用できる場合もあります。階段も、急な階段や段数の多い階段では重機を運び入れることが難しいですが、段数が少ないなど、その状態によってはスロープを造ったりして重機を運び込むことが可能です。
 しかし、搬入に手間がかかること、大きな重機を使用する時よりも解体に手間がかかること、その分をカバーするために手こわしを併用することなどから、費用がかさみがちです。

【トラックが入らない!】
 そもそも重機が入らないような状態の現場では、重機等を搬送するトラックも入らないケースがあります。その場合は解体後の廃棄物を、トラックがある場所まで人力で運びます。

【長屋造りで隣にも影響が!】
 長屋と聞くと非常に古めかしい印象を受けるかもしれませんが、数軒の家がひとつながりになっている家は現在でもよく見かけます。そのなかの1軒を解体する場合は、非常に気を使います。なぜなら、解体作業の刺激が解体とは関係ない家にも響いてなんらかの影響を与えかねないからです。この場合は、手こわしで解体します。

【隣家との間隔が非常に狭い!】
 住宅密集地などによるあることですが、隣家との間隔が非常に狭い現場があります。この場合も、隣り合った部分を解体する際に、隣家への影響を最小限にするために重機の使用を控えて手こわしで行います。

安全な作業のために大切なこと

 私たち解体工事に携わる者たちは、日々、安全な作業を行うことに心を砕いています。そのために、特に次のことについては常に心がけています。

熟練した有資格者による操作

 解体工事では、さまざまな工具や重機を用いて作業を行っています。それぞれに正しい使用目的や使用方法がありますが、間違った方法で使うことで思いがけない事故やけがを負いかねません。そのために使用する工具や重機については正しい知識で正しく使うことが大切です。
 特に重機の取り扱いは、しっかりと講習を受けて筆記・実地試験を合格し、トレーニングを積んだ上で操作を行っています。

周辺への配慮

 周囲の建物やそこに暮らしている方々への配慮も欠かせません。そのため、しっかりと法的な規制を遵守して作業を行うことはもちろん、防音・防塵シート等の活用や散水作業などを適宜行って、できるだけ周囲の皆さんへの影響を最小限に抑える努力を重ねています。

アスベストへの配慮と正しい対応

 また、工事現場によってはアスベストなどの私たちの健康に影響を与える物質が飛散する場合があります。そういったものを工事前の事前調査でしっかり確認し、もしもそれらが発生する可能性がある場合は、その飛散の防止対策を行いながら、工事を進めています。
 なお、令和5年(2023年)10月から「建築物石綿含有建材調査者」による解体・改修工事着工前のアスベストの事前調査が義務付けられます。
マトイでは営業職の職員が全員この資格を取得して、すでにアスベストの事前調査を実施し、施主様、工事現場周辺の住民の皆様、そして工事あたる作業員の安全を守っています。
 解体時のアスベスト対応については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご一読なさってください。

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家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと

作業時の騒音・振動に対する配慮

 解体作業や重機の使用に際しては、私たちは細心の注意を払っています。その拠り所としているのが、騒音規制法や振動規制法といった法に基づいた基準です。

騒音規制法と振動規制法

 解体工事では、少なからず発生してしまう騒音や振動ですが、これらに対する法律があります。それが騒音規制法と振動規制法です。いずれも工場や建築・解体現場での作業に伴って発生する騒音・振動を規制し、周辺で暮らす人々の生活環境を保ち、健康を保護することを目的押しています。
 そのために、騒音規制法では騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めています。また振動規制法では、杭打機などの著しい振動を発生する作業の基準を騒音規制法同様に定めています。

【騒音の大きさや作業時間の規制】

規制の種類/区域 第1号区域 第2号区域
騒音の大きさ 敷地境界において85㏈を越えない 敷地境界において85㏈を越えない
作業時間帯 午後7時~午前7時に行わない 午後10時~午前6時に行わない
作業期間 1日あたり10時間以内
連続6日以内
1日あたり14時間以内
連続6日以内
作業日 日曜日、その他の休日でないこと 日曜日、その他の休日でないこと

●ただし、火災や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等には、この限りではない。
●第1号区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他。
●第2号区域…指定地域のうちの第1号区域以外の区域。
以上、環境省「振動規制法 より良い住環境を目指して」より引用

【振動の大きさや作業時間の規制】

規制の種類/区域 第1号区域 第2号区域
振動の大きさ 敷地境界において75㏈を越えない 敷地境界において75㏈を越えない
作業時間帯 午後7時~午前7時に行わない 午後10時~午前6時に行わない
作業期間 1日あたり10時間以内
連続6日以内
1日あたり14時間以内
連続6日以内
作業日 日曜日、その他の休日でないこと 日曜日、その他の休日でないこと

●ただし、火災や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等には、この限りではない。
●第1号区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域、住居の用に供されているため静穏の保持を必要とする区域、住居のように併せて商業・工業等の用に供されている地域であって相当数の住居が集合している区域、学校・保育所・病院・患者の収容施設を有する診療所・図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内。
●第2号区域…指定地域のうちの第1号区域以外の区域。
以上、環境省「振動規制法 より良い住環境を目指して」より引用

騒音・振動に対する配慮

 特に騒音や振動は、工事現場周辺の方々へのご迷惑に直結します。そのため、工事に際してはさまざまなことに注意して、騒音や振動による迷惑を少なくするように心掛けています。

① 近隣への挨拶
 工事に際しては近隣の方々に挨拶に回り、工事の説明、ご協力のお願いなどを行います。
 なお、挨拶回りについては施主様と話し合いのうえ進めますが、こちらのコラムでその内容を詳しく説明していますので、ご覧ください。

解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても

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解体工事とその後の生活をスムーズにする“挨拶回り”

② 家屋調査の検討
 解体現場との間隔があまり開いていない、建物の老朽化が伺われる、地盤が弱い、といった周辺の建物は、解体工事によって壁にひびが入ったり、どこかが崩れたりと、なんらかの影響が出る可能性があります。
 その場合、事前に家屋調査を検討することをお勧めしています。これは施主様から、その近隣の方に相談を持ち掛ける形になります。
家屋調査については、こちらのコラムで詳しく説明していますので、ご一読ください。

解体で使用する重機はどんなもの? 安全対策、音の対策についても

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地盤状態は大丈夫? 解体前の家屋調査はとても重要。

③ 工事時間の工夫
 工事時間か工事日などは規制を遵守して行います。

④ 防音・防塵シート等の設置
 騒音や粉じんなどの迷惑を最小限にするため、防音・防塵シートを適切に活用するとともに、散水などを適宜行います。

⑤ 重機の基本的な取り扱いに留意して防音対策に努める。
 重機による騒音を極力抑えるため、整備をしっかり行う、重機の台数を適切な数にする、操作を丁寧に行う、不要なアイドリングを行わない、といったことで地道に騒音防止に努めます。

⑥ 工事スケジュールの調整
 工事スケジュールを綿密に調整し、騒音がより大きくなる作業をまとめるなど、全体の騒音発生時間の短縮に努めます。

まとめ

 建築や解体工事に使用する重機にはさまざまなものがあります。
 そして、高層建築物や狭所の環境にも対応するための重機や、騒音や振動の発生を抑えるための技術開発は着々と進んでいます。しかし、まだまだ実用段階では騒音も振動もゼロというわけにはいきません。そのなかで、工事のスケジュールの組み方、工事内容に応じた作業時間の工夫、また重機の取り扱い方などによって、周囲の皆さんへのご迷惑をできる限り少なくするように努めています。
 この努力こそが、今ある重機を適切に使いこなし、施主様やご近所の皆様へ誠実に対応することとマトイでは信じ、スタッフは日々、仕事に臨んでいます。どうぞお気軽にお声掛けください。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
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