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木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説

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 耐火性や耐熱性があるなどの特徴から、さまざまな製品の製造や建築資材および建物に多く使われてきたアスベストですが、現在は使われていません。それは、私たちの健康に影響を引き起こすことが明らかになったためです。
 しかし、既存の建物には、使われたままであるため、過去に建てられたものを解体したり修繕したりする場合にはアスベスト対策が必要です。工場や大型施設の建物から一軒家に至るまで、アスベストに対する配慮が必要です。
 今回は、アスベストに特別な配慮が必要な理由や、どのような配慮が必要なのかについて説明します。

あらためて知っておきたいアスベストについて

 「アスベストって聞いたことはあるけれど、よくわからない」という方もいらっしゃると思います。まずは、アスベストについて説明します。

そもそもアスベストってなに?

 アスベストは天然鉱石から作り出される繊維状のものです。
 その機能は耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多様で、なおかつ安価でした。そのため、製造業や建築業において多用されるようになりました。
 ちょうど日本は高度成長期といわれる時代です。鉄骨造や鉄筋コンクリート造のビルがどんどん建てられ、高層化が進むなかで、アスベストは有益な資材として多用されるようになったのです。屋根材として板状に固められたり、壁材の内部やビルの駐車場などに吹き付けられたりして活用されていました。
 その一方で、アスベストを取り扱う作業労働者に共通して、呼吸器を中心とした病気によって健康を害する人たちが多くあらわれるようになってきたのです。

アスベスト規制の変遷

 当初は多機能で有益な素材として製造業や建設業のさまざまな面で用いられてきたアスベストでしたが、その取扱いに関わる人たちの健康被害が徐々に明らかになってきました。それは日本だけでなく、米国や英国などでも同様でした。
 そして次のような流れで、アスベスト使用については徐々に規制が加わり、使用禁止に至りました。さらに現在では、アスベストによる健康障害の防止をより強化に進めるために、関連法規の改定とその具体的な取り組みを進めています。

〇昭和50(1975)年:5重量%を超える石綿の吹付を原則禁止。
〇平成07(1995)年:1重量%を超える石綿の吹付を原則禁止。
〇平成16(2004)年:1重量%を超える石綿含有建材等、10品目の製造禁止。
〇平成17(2005)年:アスベストによる健康被害の予防対策の推進を目的に、石綿障害予防規則(石綿則)が制定。
〇平成18(2006)年:0.1重量%を超える石綿含有製品を使用禁止。(一部製品については、猶予措置がとられていた)
〇平成24(2012)年:0.1重量%を超える石綿含有製品使用禁止の猶予措置撤廃。これによって法令上、アスベストの使用が全面的に禁止となる。
〇令和02年(2019)年:解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止のために石綿則改正。

アスベストによって起こりうる健康被害

 アスベストが、私たちの体にどのような影響をもたらすかを知ったうえで、その取扱いに細心の注意を払うことが必要です。そのためにも、アスベストが私たちの健康にどのような影響をもたらすかを知っておきましょう。

【アスベストがどのように健康被害をもたらすか】
 アスベストは天然の繊維状鉱石から作られるものです。その繊維はとても細く、毛髪の5,000分の1程度といわれています。そのため、空気中に容易に飛散しやすく、目に見ることもできません。
 この繊維を吸い込んでしまうと、鉱石であるために体内で吸収されることなく、肺に刺さってしまいます。

【アスベストによって起こりうる病気】
 作業などで知らない間にアスベストを吸い込んで、肺にアスベストが蓄積されていくと次のような病気を引き起こします。
*じん肺:肺が繊維化して呼吸機能が低下する。
*肺がん:気管・気管支・肺胞の細胞ががん化する。
*悪性中皮腫:肺を取り囲む胸膜や腹膜に悪性腫瘍ができる。

戸建住宅にもアスベストが!

 アスベストの使用が全面禁止となっている現在ですが、かといってアスベストの取り扱いがゼロになったわけではありません。過去に作られた建物などに使われているからです。それは戸建て住宅においても同様です。

戸建住宅でアスベストが使われている可能性がある部分

 戸建て住宅でアスベストが使用されている可能性が高い部分としては、「スレート」と「サイディング」が挙げられます。

【スレート】
 粘板岩を薄い板状に加工した「天然スレート」やセメントに繊維素材を混ぜて薄い板状に加工した「化粧スレート」と呼ばれるものがあります。いずれも、日本瓦や金属瓦に並ぶ屋根材です。
 問題になるのは、化粧スレートです。アスベストの使用が規制される以前の化粧スレートは、セメントに混ぜ合わせる繊維材としてアスベストを用いていました。もちろん、その表面はコーティングされているため、アスベストの飛散は起こりにくい状態です。
 しかし、経年変化によって欠けたり、コーティングの一部が剥がれたり、また解体やリフォームの際の取り扱い方によって破断・粉砕するようなことがあると、含まれているアスベストが飛散してしまいます。そのため、取り扱いは丁寧かつ慎重に行うことが必要です。

【サイディング】
 薄い板状の外壁材で、外壁に沿って重ね合わせながらその板を張り付けていきます。サイディングは、金属、木材、樹脂、陶磁器などの素材によって造られています。
 スレートと同様に、風雨や強い日差しなどから建物を守るために、サイディングにもアスベストが使われていました。1990~2004年に製造されなくなっていますが、アスベストを使用したサイディングを用いた建物はまだ存在しています。そのため、スレートと同じように、解体工事やリフォームの際の取り扱いには注意が必要です。

【その他】
 壁材や屋根材のほか、断熱材にもアスベストが使用されているものがあります。
 さらにマンションやビルなどになると次のような場所にもアスベストが使われている可能性があります。
*鉄骨の梁や柱
*機械室などの天井や壁
*排水管や配管の接合部など
*外壁および区画壁

アスベスト対策を考えに入れた対応が必要なケース

 一般的な戸建住宅にもアスベストが使われていますが、だからといって強く不安に思うことはありません。通常に使用していればアスベストは固定された状態で、空中に飛散するようなことはないからです。
 しかし、次のような場合には注意が必要です。

*建物の定期的な手入れができていなくて、屋根や外壁の建材が劣化・破損したままの状態。
*大規模なリフォーム工事を行う。
*解体工事を行う。

 こういった場合には、アスベストへの対策を取って修繕・リフォームおよび解体工事を行うことが必要です。
 また、古家付き土地や中古住宅を購入する際は、売り主や仲介する不動産業者などにアスベスト使用に関する情報を尋ね、建築時の図面などの資料を提示してもらうといいでしょう。さらに、場合によっては事前調査の依頼についても検討してみてください。

アスベストの使用状況を調べる方法=アスベスト調査

 戸建住宅であっても、集合住宅やビルであっても、解体工事やリフォーム・改修工事等を行う際には、アスベストの使用の有無、その場所やアスベストの使用レベルなどについて確かめることが大切です。そのための調査をアスベスト調査といい、次のような流れで行います。

① 書面調査
 実際に、その建物の施工に当たった業者と連絡を取って、施工図や設計図などの文書を基に書面調査を行います。もし、これらの書類上にアスベストの記載がなかった場合でも、アスベストの吹き付け材などが規制された年代と建築年数などを照合してアスベストの使用を類推できる場合があります。

② 目視確認
 書面調査だけでは読み取れないものがあります。例えば、書面の記載内容が曖昧、年数が経っているために記載内容が読み取りにくい、建築から長い期間が経っていて書類が見当たらない場合、目視による現地調査を行います。

③ 分析調査
 アスベスト含有の有無がはっきりしない場合、必要個所の建材を採取し、その分析を分析会社に依頼します。また、アスベストが含まれているものとみなして、法令に基づく石綿飛散防止措置を講ずる場合は、この分析を省略できます。
 なお、これらの事前調査を含めたアスベスト対策は「労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則(略称:石綿則)」をはじめ、「建築基準法」や「廃棄物処理法」などによっても具体的な対策等が規定されています。それらについて、こちらのコラムで詳しく説明していますのでご覧ください。

木造一戸建てはアスベストを使用している? 使用箇所や調査を解説

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アスベスト除去に対して補助金はある?

我が家にアスベスト⁈……そんなときに行うべきこと

 ご自身が住んでいる家がアスベストの全面使用が禁止になった平成18(2006)年以降に建てたものであれば、アスベスト使用の心配はないのですが、それ以前のものではアスベスト含有の資材を使っている可能性があり、確認が必要です。
 そのため、建物の建て替えや解体工事、そして売買・貸借を行う際には、所有者として行うべきこと、また業者として行うべきことがあります。

家屋の所有者が行うべきこと

① アスベストを含む吹き付け材や断熱材等が使われているかどうかの調査依頼では、一般建築物含有調査員や石綿作業主任者の選任、および適切な安全管理教育等を行っている業者を選ぶ。
② 目的や範囲を明確にし、建物の図面や改修時の図面等の書類を可能な限り準備して事前調査を依頼。
③ 解体工事等の契約段階でアスベストの使用状況に関する情報を業者に提供する。
④ 空調や電気工事を行う場合にも、アスベスト含有建材の使用状況や、アスベストの吹き付けなどがあることを業者に知らせる。
⑤ 解体・改修工事を行う建築物等にアスベストが使われていることが明らかになった場合には、その除去に必要な費用・工期・作業方法などについて業者が法令を遵守して工事ができるように配慮する。
⑥ 事前調査でアスベストが使われていることが明らかになった場合、解体・改修工事に当たって自治体へ「特定粉塵排出作業実施届出」を提出する。
⑦ 建物を売買・貸借する場合、アスベスト調査を行っていたら、その結果を相手に報告する。

解体業者が行うべきこと

① アスベスト含有建材等の事前調査を行い、その結果を都道府県等に報告する。
② 使用されているアスベストを含む建材の経年劣化が著しく、アスベスト飛散の恐れがある場合、「除去・封じ込め・囲い込み」等の措置を行う。
③ 作業は石綿作業主任者を選任して行う。
④ 作業を行う際、適切な呼吸要保護用具や防護衣・作業衣を使用する。
⑤ アスベストの飛散を防ぐために抑制剤を散布したり、散水したりする。
⑥ 作業に当たっては手作業で行う手バラシで行い、高所から投下するといったことはしない。
⑦ アスベスト含有の廃棄物は、産業廃棄物として安定型最終処分場で埋め立て処分する。

アスベストに正しく配慮・対処できる業者を選ぶために

 アスベストは周辺にも影響を与えるために適切な対処が必要です。そのために法に沿って適切な工事を行う業者を選ぶことが重要です。そのため、業者に対して次のことを確認して選ぶようにしてください。

① 仮見積りの段階で、アスベストの調査費用が計上されていること、調査を行う有資格者がいることを確認する。
② アスベスト調査結果後、石綿事前調査報告書の提出を求める。石綿含有吹き付け材(レベル1)、保温材(レベル2)がある場合には、労働基準監督署に提出した計画届の写しを求める。
③ 解体・改修工事後、アスベスト飛散防止措置が適切に取られたことを示す作業の実施状況の記録の提出を求める。
④ 業者によるアスベスト含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、写真撮影を許可する等の配慮を行う。
⑤ 業者によるアスベスト含有の有無の事前調査は、同じ場所については最初の1回のみで、2回目以降は事前調査報告書で調査に変えることができます。

まとめ

 アスベストと聞いて「我が家は大丈夫?」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。本文でも説明しているように、アスベストがもたらす私たちへの影響が明らかになってくるとともに、法的規定が整備され、安全対策も整えられてきました。ですので、ことさら不安を感じる必要はないでしょう。
 大切なことは、そういった規定に沿った正しい安全対策をしっかり行う業者を選び、任せることです。
 マトイでは法的規定に則って、営業担当者全員が建築物含有調査員の資格を有し、お問い合わせの対応から現場での事前調査の実施に対応しています。また実際のアスベスト処理については専任の石綿作業主任者を現場に配置して作業を進めています。どうぞ、安心してお任せください。
 もちろん、アスベスト以外のご相談にも対応しています。無料の見積り等も行っていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
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