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解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。

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 解体工事や建築工事、そして修繕やリフォーム等の現場では、その周辺を大きなシートなどで囲っています。その光景を皆さんはよく目にすることでしょう。
 これを「養生」とか、そのためのシート類を「養生シート」などと呼んでいます。そして、これは欠かせない重要な作業です。
 今回は、この養生や養生シートについて説明をしていきます。

養生シートとは?

 皆さんが比較的目にする養生や養生シートは、冒頭に書いたように工事現場の周辺をシート等で囲っている状態ではないでしょうか。しかし養生には、もう少し広い意味があり、それに使うものも養生シートと呼ばれるシール類から鉄板やその他の素材でできている板などさまざまなものがあります。

そもそも「養生」とは

 養生の意味は、「健康に注意して、丈夫でいられるための心がけや心掛けること」とか、「病気を治すように努める」といった意味があります。そこから意味が広がり、「破損防止のための手当て」としてさまざまな場面で行われています。
 例えば、樹木の植え替えなどの際に幹が傷つかないようにムシロやゴザなどを巻き付ける、引っ越しやビルの内装工事などの際に現場への通路となる壁や床・ドアを傷つけないようにシートやボードなどを取り付ける、といったことも養生となります。
 建築や解体工事現場では養生シートをはじめさまざまなものを用いて、作業員はもちろん、現場周辺に住んだり、仕事をしたりする方々の安全・安心・快適な環境を守っています。

養生シートの目的と役割

 養生に使う養生シートには、工事によって発生する騒音や粉じんなどによる近隣の方々の影響をより少なくする、通路周辺や隣接する家屋やその外構などを傷つけたり汚したりすることを予防する、といった目的があります。
 具体的には、養生シートは次の役割りを果たしています。

① 粉じんの飛散防止
 とくに解体や建築の工事現場では、埃や木屑などが発生し、それらが周囲に飛散します。それによって近隣に住む方々や現場付近を通行する人たちになんらかの支障を与えてしまったり、干してある洗濯ものや駐車している車などを汚してしまったりする可能性があります。
 しかし、養生シートで工事現場を覆うことで、そういったものが外部に飛散することを最小限にとどめることができるのです。

② 騒音の軽減
 解体工事では重機を使っての作業や、壁や床を解体する際の音、などが発生します。これは近隣の方々にとっては、とても迷惑なものですが、この騒音をゼロにすることはできません。
 そこで養生シートを利用することで、この騒音を抑えることができます。

③ ものや人の落下の防止
 足場を組んで、どんなに注意深く作業をしていても、足場を踏み外したり、突然の強風などによってものを落としたりする可能性があります。そういった事態が起こって、たまたま現場付近を通りかかった人や近隣の家々に迷惑をかけてしまうことがあります。このようなことに対しても養生シートにより、そのリスクを軽減できます。
 
 もしも養生を行わない、もしくは養生が不十分・不適切だったら、隣家の壁を壊してしまった、塗料が飛び散って周辺の家の壁や敷地内にある施主様の車などを汚してしまったといったトラブルが起こりえます。さらにそこから工事が遅延することさえあるのです。
 こういったトラブルは、もちろん養生を怠ったり、不十分かつ不適切な養生をしていたりした業者の責任であり、しっかりと事後処理を行うべきことです。そのために、私たち業者は養生をしっかり行うようにしています。

養生の種類

 養生には、その場所やもの、そして目的に応じて、さまざまな方法があります。そして、それぞれの養生に用いる用具も異なってきます。

足場シート養生

 建物周囲に足場を組んだ後に全体を覆うようにシートを被せます。これによって粉じんの飛散や、工具や資材が落ちるのを防ぎます。
 皆さんがよく目にする養生の風景は、この足場シート養生であることが多いことでしょう。それだけ一般的なものです。
 この足場シート養生を行っている際は、強風に注意が必要になります。それは、強風にあおられて養生ごと道に倒れてしまうことがありうるからです。そういったことを想定して、足場シート養生では風通しをよくしておくことが大切です。
 足場は解体工事に際して最初に着手し、その後の工事を支える大切なものです。その足場に関して、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお読みください。

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足場の組み方やその安全性、解体現場の足場について徹底解説

仮囲い養生

 「仮囲い」とは、解体工事や建築工事の際に現場の周囲を一時的に囲うもので、いわゆる仮設の壁のようなものです。これはビルやマンションといった鉄筋コンクリート造の建物の解体工事で、現場の敷地が広い場合に用いられる養生です。
 なお、建築基準法(第136条2の20)によって仮囲いを設置する基準が次のように設けられています。
「建物の高さが13m以上のもの、軒の高さが9mを超えるもの、木造以外の建築物で2階以上の階数を有するものの建築・修繕・模様替えまたは除却等の工事を行う場合、地面から高さ1.8m以上の板塀、もしくはそれに類するもので仮囲いを設けなくてはならない」
 なお、仮囲い養生には
   *フェンスタイプ
   *ネットタイプ
   *ゲートタイプ
   *単管を組んだ防炎シート
   *メッシュシート

といったタイプのものを現場の状況に応じて用いて、仮囲いを行います。
 ただし、仮囲い養生は工事範囲を明確にして、工事関係者以外の人が現場に入るのを防ぐことが主な目的です。そのため工事の対象となる建物全体を覆うものでないため、粉じんの飛散や騒音を抑える効果はあまり期待できません。

鉄板養生

 これは現場の地面に大型の鉄板を敷くことによって、重機解体を行う際の重機の足場や搬入経路を確保するために行います。
 「敷き鉄板」とも呼ばれますが、重機だけでなく人や車の安全な通行や地面を傷つけないようにするためにも行われます。鉄板だけでなく、プラスチック製やコンパネ・合板で造られた敷板もあって、その現場の状況や目的によって使い分けられています。

水まき養生

 解体工事の際に散水しますが、これを水まき養生といいます。
 水を撒くことによって工事等で発生する粉じんの発生や飛散を最小限にとどめられるため、家屋の解体時のほか木材やコンクリート片などを壊す際にも行います。また、足場シート養生や仮囲い養生と組み合わせて行うことで、より効果を発揮します。
 さらに、アスベスト含有の建材を除去する場合も、水まき養生を取り入れます。アスベスト含有の建材を十分に湿らせることで、粉じんやアスベストの飛散を防げるからです。
 なお、アスベストは既に使用されていませんが、アスベストを含んだ建材を使用している建物はまだまだ多く残っています。そのため、解体工事に際してはアスベスト含有の建材が含まれているかどうかの事前確認、およびその使用レベルに応じた解体方法などが重要になってきます。そういった対応をはじめとした、知っておくべきアスベストの関連情報をこちらのコラムで説明しています。是非ご覧ください。

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家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと

防音シート・防音パネル

 養生シートの種類には、防音を目的としたものがあります。厚さが0.5㎜~1.0㎜程度です。このシートで工事現場を覆うことで、騒音が外部に漏れることをかなり抑えられます。また、このシートには穴が開いていないため、粉じんの飛散にも役立ちます。
 しかし、そのために風が強い場所では影響を受けてしまい、風にあおられて足場が倒れる可能性があり、現場の状況を見極めた使い分けが必要になってきます。
 また、防音パネルというものもあります。これは、板状のもので防音シートよりも密度が高く作られているため、音漏れがしにくいといった特徴があります。その分、価格も高いため、ビルやマンション等の大規模な工事で近隣への影響がとくに大きいと判断される場合などに使われています。
 防音対策は解体工事に際して、どの業者も心を砕く点です。そのため、騒音規制法に基づいて工事時間や工事車両の通行時間を配慮するなどの工夫を行っています。それらについて、こちらのコラムをお読みください。

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近隣への影響を抑え、関係性を保つ、解体工事の時間配慮

メッシュシート

 生地が網目状になっているシートです。このシートの最大の特徴はメッシュのために風を通すことです。風を通さない防音シートやビニル素材のシートには風にあおられて事故につながるリスクがありますが、メッシュシートは強風が吹いたとしても事故につながる危険性は低いのです。
 解体工事では、粉じんや騒音を通しやすいことから、メッシュシートを使うことは多くありませんが、台風シーズンの時期や海風が吹いてくる場所、丘の上にある建物の解体などでは使用することもあります。

防炎シート

 防炎加工が施されているため燃えにくく、もしも解体工事中に火災が発生しても周囲に延焼するのを防げます。
 鉄筋コンクリート造の建物の解体では、鉄筋を裁断するのに溶接を利用しますが、その際に火花がとびちって周囲に火が燃え広がってしまう可能性があります。そういったリスクがある現場では防炎シートを活用します。

養生シート利用に関係する規則

 工事の安全性を高めるとともに、騒音や粉じんなど工事によって与えてしまう近隣の方々への影響を少しでも抑えるために、養生は欠かせないものです。ところが、養生の設置を義務づける法的規制はないのです。
 そこで私たち業者が、養生を行うための判断の拠り所とするものとして、騒音規制法と建築物解体工事共通仕様が挙げられます。

騒音規制法と養生シートについて

 工事における騒音を規制する法的なものとして、騒音規制法があります。これは工事やさまざまなもの生産に携わる工場などの事業活動において、騒音を規制して周辺で暮らす人たちの生活環境と健康を守ることを目的としています。
 具体的には、とくに静かな環境を必要とする学校や医療機関などの周辺地域と、それ以外の工業地域や工業専門地域に分けて、騒音の大きさ、作業時間帯、作業期間などを規制しています。
 解体や建築工事を行う際、私たち業者は現場に合った養生を行い、騒音基準法による規制を守りながら工事を行っています。
 なお、解体工事に際しての騒音規制法および騒音対策について、こちらのコラムで詳しく説明していますので、どうぞお読みください。

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解体工事の騒音がクレームにならないために

「建築物解体工事共通仕様書」国土交通省による騒音・粉じん対策について

 さらに、国土交通省から発行されている「建築物解体工事交通仕様書」といったものがあります。こちらも法的な拘束力はありませんが、基本的にはこれに従って工事を進めています。騒音・粉じん対策および養生に関するものを一部抜粋して記します。

【騒音・粉塵等の対策】
●防音パネルは、隙間なく取り付ける。
●防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。
●養生シート等は、隙間なく取り付ける。
●ブレーカー、穿孔機、圧搾機等による粉じん発生部には、常時散水を行う。
(建築物解体工事共通仕様書 令和4年版より一部抜粋 https://www.mlit.go.jp/common/001472934.pdf)

養生シートの取り扱いから見える業者の姿勢

 養生や養生シートをはじめとした養生のためのアイテムがいろいろとあるものの、その使用を義務とする法的な縛りがないことは意外ともいえることです。
 逆の見方をすれば、各業者の判断で養生を行っているといえます。ということは、そこからその工事を行っている業者の仕事に対する
●安全に対する考え方や姿勢
●周囲に対する心遣い
●仕事に対する丁寧さや誠実さ、

などを見ることができます。
 極端な言い方をすれば、通常の解体工事において養生をしなくてもいいわけですが、だからといって足場や養生シートを設置しないで解体工事をするというのは、安全に対する意識が低いといわざるを得ません。
 また、必ずしも防音シートでなくても、一般的な養生シートを使っているだけでもある程度の防塵・防音の効果は得られます。その養生シートが破れている、養生シートと養生シートがしっかりとつなぎ留められていないといった状態では、養生シートの役割は十分に果たせません。粉じんも騒音も、そこから外部に漏れてしまいます。それは近隣の方々に対する配慮が、大切にされていないことの表れともいえます。
 逆に一見使い古されているようなシートであってもメンテナンスが行き届いていて、設置状態も丁寧だと、それだけ安全面や近隣の方々に対する配慮が行き届いていることをあらわします。

まとめ

 今回は養生と養生シートについて取り上げました。
 実は、業者の仕事の善し悪しは、養生と養生シートの状態を見るだけでも判断できるといっても過言でないのです。それは前述のとおり、業者の安全や近隣の方々に対する配慮、そして自分たちの仕事のプライドが丁寧でしっかりした養生に込められているからです。
 もし、解体工事を検討中、もしくは解体業者を選んでいる段階であるならば、候補に挙げている業者の現場を見学させてもらうのも業者選びのヒントになります。これはタイミングも関係してきますから必ずできるものではありませんが、養生がしっかり行われているようであれば、その後に続く解体工事も丁寧で誠実な仕事をしてくれる業者である確率は高いでしょう。
 そういった現場見学のご希望や仕事に対する考え方なども含めて、マトイでは皆様からのお問い合わせに誠実にお応えさせていただいています。どうぞお気軽にお声を掛けてください。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
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