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家を解体したら何をする? 解体後の手続き完全ガイド

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 家の解体工事が終了すると、ほっとすることでしょう。しかし、解体工事が終わっても、施主として行うべきことがまだあります。それは、解体後の諸手続きです。
 解体後の大切な手続きが「建物滅失登記」です。これは最重要手続きになりますが、それ以外にも状況に応じて必要になる手続きがあります。
 今回は家の解体後に行う手続きについて取り上げます。

 マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事を請け負っている会社です。さまざまな解体工事やそれぞれの状況に応じ、オーダーメイドともいえる丁寧かつ誠実な仕事でご評価いただいています。
 解体工事をご検討中の皆様、どうぞお気軽にお声掛けください。
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解体後、絶対に必要な手続きとケースごとに必要になる手続き

 解体後に行うさまざまな手続きには必ず必要なものと、状況に応じて必要になるものがあります。いずれの場合も、必要な手続きをしっかり行うことが大切で、それができていないとその後の計画に支障をきたしかねません。

〇絶対に必要な手続き
・建物滅失登記
・水道の停止と清算
・固定資産税の確認

〇状況に応じて必要になる手続き
・補助金の報告
・残置物や遺品処分に関する手続き
・土地活用に関する手続き
・アスベスト関連の追加手続き
・車庫証明の変更など

 こちらのコラムで、解体工事の一般的な流れを説明しています。家屋の解体を計画する場合、事前準備から解体後の手続きを含めて考える必要がありますが、その際にお役立てください。

家を解体したら何をする? 解体後の手続き完全ガイド

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建物滅失登記

【手続きの目的・概要】
・建物が「存在しない」ことを正式に登録する手続きで、解体後の最重要手続き
・登記簿から建物情報を削除し、固定資産税の課税対象から外すために必須の手続き

【担当窓口】
・建物が存在していた法務局(もしくは登記所)

【準備するもの】
・建物滅失登記申請書
・建物滅失証明書。これは解体業者が発行するので、完工時に受け取り方法や受け取り時期などを業者に確認
・所有者の印鑑証明書
・必要に応じて登記簿謄本

【手続きの流れ】
・解体業者から「滅失証明書」を受け取る
・必要書類を揃える
・法務局へ申請。申請は窓口での手続きのほか、オンラインでも可能
・登記完了通知を受け取る

【 期 限 】
・建物の解体完了から1か月以内

【 罰 則 】
・登記手続きが遅れると過料が徴収される可能性がある
・滅失登記を行わないと、実際には存在しない建物に固定資産税が課税され続けることがある

【その他の留意点】
・登記上の住所と所有者の現住所が異なる場合、住所変更登記が必要になることがある
・相続物件の場合、相続登記が未了だと手続きが進まない

 建物滅失登記について、こちらでより詳しく説明しています。併せて参考にしてください。

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解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。

水道の停止手続き

【手続きの目的・概要】
・ライフラインの停止手続きは、解体工事着工前に行うが、水道は工事中も使用するため、工事後に停止する

【担当窓口】
・建物がある市区町村の水道局

【準備するもの】
・契約者情報
・使用停止希望日

【手続きの流れ】
・水道局に電話、もしくはオンラインで停止申請
・停止日当日に水道局による最終検針後、閉栓作業を実施(オートロック物件やメーターが室内にある場合のみ立ち会いが必要)
・最終請求書の受領

【 期 限 】
・解体工事終了後速やかに

【 罰 則 】
・なし

【その他の留意点】
・建て替え目的の解体工事やその後の土地活用に向けた工事が続く場合は、停止手続きを行わないことがある

 解体工事において水は欠かせないものです。解体工事における“水”の役割を、こちらのコラムで詳しく解説しています。

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固定資産税の確認

【手続きの目的・概要】
・建物滅失登記が完了すると、翌年度から建物分の固定資産税の徴収がなくなる
・固定資産税に関する窓口である資産税課で、土地評価額の目安や税負担の変化など、自治体によって概算の見込み等を教えてもらえる

【担当窓口】
・建物が所在していた市区町村の「資産税課」

【準備するもの】
・なし
(自治体が登記情報を基に、翌年の固定資産税徴収を停止)

【手続きの流れ】
・所有者による建物滅失登記が終了
・市区町村が自動的に建物にかかる固定資産税の徴収を止め、税額を調整

【 期 限 】
・なし

【 罰 則 】
・滅失登記していることが前提。
・滅失登記を怠っている場合、存在しない建物に固定資産税としての課税が続く

【その他の留意点】
・固定資産税は建物と土地のそれぞれに課税
・建物が無くなると「住宅用地の特例」が外れ、土地の固定資産税が上昇する可能性あり
・固定資産税は年度直前に評価額が確定し、1月1日時点の状況で課税。そのため翌年度の固定資産税額は教えてもらえず、概算や計算の考え方などを教えてもらえる

 家屋の解体に伴う固定資産税の変化は、空き家を所有する方々の多くが不安に感じることでしょう。こちらのコラムでは解体工事後の固定資産税について、詳しく説明しています。併せてお読みください。

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家を解体した後の固定資産税は高くなる? 節税の対策はあるの?

補助金の報告

【手続きの目的・概要】
・家屋の解体のために補助金を利用した場合、工事後に「実績報告」を行う自治体がある

【担当窓口】
・自治体の建築課や空き家対策課など、補助金を担当する課

【準備するもの】
・工事完了写真
・領収書
・解体業者の証明書

【手続きの流れ】
・工事完了
・実績報告書の提出
・審査
・補助金交付

【 期 限 】
・報告書提出期限は自治体によって異なる
・多くは工事完了後30日以内

【 罰 則 】
・報告書を含め、必要書類等の提出が遅れた場合、補助金が交付されない可能性あり

【その他の留意点】
・補助金申請は、工事着工前に行うことが必須
・申請要件等は自治体によって異なるため、じゅうぶんな事前確認が必要

 自治体による補助金は、解体工事の経済的負担を軽減するうえでぜひ活用したいものです。そのためのファーストコンタクトとなる情報の取り方から申請要件や注意点など、細かく説明しています。

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補助金等でおトクに建物解体! その利用方法と情報の取り方

土地活用に伴う手続き

 土地活用に伴う手続きは、家屋解体後の土地の活用をどのようにするかによって異なります。
 ここではその代表的なものとして家屋を建て替えとして新築する場合、更地を売却する場合、家屋以外に活用するケースとして駐車場活用する場合について説明します。

建て替えとして家を新築する場合/建築確認済証

【手続きの目的・概要】
・建て替えを含む建築工事の前に、建物の計画が建築基準法や都市計画法に適合しているかを審査する手続き
・耐震や防火などの安全性や周辺環境との調和を確保し、違法建築を防ぐことが目的
・確認済証の交付によって工事に着手できる

【担当窓口】
・市区町村の建築指導課

【準備するもの】
・申請書
・設計図書(配置図・平面図・立面図・構造図など)
・構造計算書
・敷地資料(公図・登記簿)
・関係法令の許認可書類
・消防同意図書
・委任状
・申請手数料など

【手続きの流れ】
・建て替えに向けて、敷地の法的条件について事前調査
・間取りや外観の計画などの基本設計
・確認申請用の図面作成
・建築確認に必要な許認可の取得(必要に応じて景観法届出や道路占用許可など)
・建築確認申請の提出
・審査
・確認済証の交付
・工事着工

【 期 限 】
・法的期限はない
・工事着工前までに確認済証の交付を受けておく

【 罰 則 】
・建築確認済証を受けずに工事を始めることは建築基準法違反
・工事停止命令、是正命令、取り壊し命令のほか、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・施主自身も処分の対象

【その他の留意点】
・建築確認申請のために準備するものは建物の規模や地域によって異なるため、事前に確認検査機関へ相談しておく

土地を売却する場合/所有権移転登記

【手続きの目的・概要】
・所有権移転登記は、土地の売買によって土地の所有者が変わったことを記録する手続き
・これによって土地を購入した人が、新たな所有者として公的に認められる

【担当窓口】
・法務局

【準備するもの】
〇売り主側
・登記識別情報(権利証)
・印鑑証明(発行から3か月以内のもの)
・本人確認書類
・固定資産税評価証明書
・委任状(司法書士に依頼する場合)
・売買契約書

〇買い主側
・住民票
・本人確認書類
・登記費用(登録免許税+司法書士報酬)

【手続きの流れ】
・売買契約を締結
・決済日に司法書士が書類を確認
・所有権移転登記を法務局へ申請
・数日~1週間で登記完了
・買い主が正式な所有者として登記簿に記録

【 期 限 】
・法律上の提出期限はない
・実務上は決済(代金支払い)当日に行う

【 罰 則 】
・なし

【その他の留意点】
・所有権移転登記は買い主(新たな所有者になる人)が申請者
・実際の手続きは買い主が司法書士に依頼して進める
・売り主は登記に必要な権利証や印鑑証明などを提供する
・滅失登記が未了だと、売買契約は進まない

 相続した不動産に対して何かしようとする場合、まずは登記の状況を確認する必要があります。「名義変更をしないままでいた」ということもなかにはあるようです。まずはこちらをお読みください。

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相続した建物を解体したい! でも名義変更をしていない場合は?! 

土地を貸し駐車場にする場合/用途変更届

【手続きの目的・概要】
・用途変更届は、土地の利用方法が変わったことを自治体に知らせるための手続き
・固定資産税の課税区分を正しくし、自治体が土地利用の変化を把握するために行う

【担当窓口】
・市区町村の資産税課

【準備するもの】
・解体証明書(解体を行った解体業者が発行)
・貸し駐車場の配置図
・申請書

【手続きの流れ】
・家屋の解体
・建物の滅失登記(解体から1か月以内)
・土地の新たな活用方法の検討
・用途変更届を市区町村に提出
・駐車場として活用開始

【 期 限 】
・法的期限はない
・実務上(固定資産税の区分を正しく反映するため)は、滅失登記完了後、もしくは貸し駐車場として利用を開始したタイミングで速やかに届け出る

【 罰 則 】
・なし

【その他の留意点】
・駐車場に限らず、家屋解体後“土地の利用方法が変わる場合”は、用途変更届が必要

 建物を解体して土地を用途変更することも、建物を解体して土地活用する1つです。その場合の一例として「宅地から農地」という選択もあります。

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「宅地から農地に転用」という選択肢もアリ! 空き家解体後の土地活用

相続の手続き

【手続きの目的・概要】
・解体後の土地を相続する場合、相続登記が義務
・相続人が複数名いる場合は、遺産分割協議書が必要

【担当窓口】
・法務局

【準備するもの】
〇被相続人に関する必須書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の土地の登記事項証明書(登記簿)

〇相続人に関する必要書類
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書

〇その他
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
・登記申請書
・固定資産税証明書

【手続きの流れ】
・相続人の確定
・相続財産の確認と遺言書の有無を確認
・遺産分割協議
・相続関係説明図の作成
・登記申請書類の作成
・法務局の審査
・登記完了

【 期 限 】
・相続開始から3年以内

【 罰 則 】
・手続きを怠った場合、10万円以下の過料

【その他の留意点】
・相続登記は義務。相続登記が未了の場合、滅失登記もできない
・相続税が必要なケースもある

まとめ

 家屋の解体に伴う、その後の手続きとして建物滅失登記は最重要手続きです。これは何をおいても行わなくてはなりません。
 しかし、解体後に必要になる手続きは建物滅失登記だけではありません。今回説明しているように水道停止や固定資産税の確認、補助金の実績報告など、状況に応じて必要な手続きが複数あります。
 これらを正しく行わないと、過料や税金の過払いにつながる可能性もあります。それだけでなく、その後の取り組みに支障を与えてしまう可能性もあります。解体後の手続きを一つずつ整理し、担当部署や必要書類を把握しておくことで、スムーズに次の土地活用や売却へ進めます。
 マトイではお問い合わせの段階から、円滑な解体工事の着工から完工まで担当者がサポートさせていただきます。また、解体の目的や土地活用の計画などに応じ、解体後の諸手続き等についても、施主様のご要望に応じてアドバイスさせていただいています。
 家の解体は施主様の新たな計画の第一歩。その大切な取り組みに「よく働くマトイ」を存分にご活用ください!
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。

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