廃材の処分先、徹底追及!
かいたいコラム何かを始めるとき、それを順調に、かつその後の取り組みもスムーズに進めるコツは、事前の準備や次のことも視野に入れた後片付けでないでしょうか。このことは、どんなことにも共通すると思います。解体工事等の廃材処分についても同様で、そのための関係事項などを把握することや、準備することはとても大切。この点を含めて、今回は廃材の処分について説明します。
廃材処分をスムーズに行うための重要なポイント!
廃材処分をスムーズに行うためには、事前の準備、そして解体後の処分の段取りを前もってしっかりと把握し、準備しておくことが大切です。こういったことはプロの解体業者にとっては当然のことで、通常業務の流れのなかで行っています。しかし、そうでない素人の人が、DIYを行う際には、意識してきちんと行うことが大切です。それが効率的に作業を進めることにもなりますし、次にDIYを行うときにもすぐに始められるためストレスを減らすことになります。
Point1 解体する建物内部の処理
解体時の理想は、解体する建物内部が“空っぽの状態”であることです。
よくあるのは、「どうせ解体して廃棄するのだから」と家のなかの不用品をそのままにして業者に処分を任せる人がいます。もちろん、それは問題ないのですが、その処分のために思いのほか費用がかかります。そのため、解体に伴う費用全体も高くなってしまいがちです。
また、残置物がない状態にしておいた方が、作業にすぐ取り掛かれます。費用をできるだけ抑えるため、スムーズに作業に取り掛かるためにも、解体前に建物内の不用品は事前に処分しておきましょう。
Point2 解体後の廃材処分に必要な手続き等の準備
事前に確認しておくべきことや手配しておくべきことがあります。作業日程の予定を立てて、以下のことについて確認し、必要な連絡調整を行ったうえで工事を行います。
① 解体等を行う物件がある地域のゴミ収集日
② 粗大ゴミの回収依頼方法と依頼のための連絡先
③ 産業廃棄物の処分を業者に依頼する場合、その業者への連絡と日程調整
④ すべての廃棄物を一括して不用品回収業者に処分を依頼する場合、その業者への連絡と日程調整
⑤ 原則として建物は法務局に投棄します。ですからそれを解体して更地にした場合は、「建物滅失登記」といって、その建物がなくなったという登記を行わなくてはなりません。更地に戻して終わり、というのではなく、そういった手続きが必要であることも知っておく必要があります。
Point3 解体後の手続きや清掃、機材の手入れと収納
解体時に生じた廃棄物は法令に沿って処分する必要があります。そういった手続きをきちんと行うことが必要です。
また、その場所の清掃、使用した機材の手入れなども大切です。業者であれば作業の一環として、また現場作業の締めくくりとして行います。DIYの場合も同様です。この作業をしっかり行うことで、次に何かを始める際にも、その行動がスムーズにいきます。
廃材の処分は工事等が終了した最後に行うものですが、着工からの流れを把握しておくことでスムーズに段取りを組むことができます。解体工事の流れについて、こちらのコラムで解説していますので、どうぞお目通しください。
廃材処分に関係するこれらの法律があることを知っておきましょう
廃材の処分はいくつかの法律によって、解体工事前に行うべきことや処分の方法が決められています。解体工事を専門業者に依頼するにして、DIYで行うにしても、いずれの場合も関係する法律があることを知って、正しく処理することが重要です。
廃棄物処理法
正しくは「廃棄物の処置及び清掃に関する法律」といいます。この法律によって解体工事等で発生した廃棄物の処理方法や手続きが決められています。もしも不法投棄や、処理施設以外の場所で処理した場合、処理を依頼した業者が無許可などの場合には、罰金等が科せられます。また、罰則を受けるのは業者だけとは限らず、依頼者にも罰則が科せられる場合がありますので、業者はもちろん、依頼主もある程度の知識を身に付けておくことが必要です。
石綿障害予防規則
石綿はアスベストとも呼ばれ、肺がんなどの健康被害を及ぼすことで知られています。防音効果や防熱効果があるために、建築工事に多用されていましたが、健康被害が知られるようになってから徐々にその使用は規制され、2006年には製造・輸入・譲渡・提供・使用のすべてが全面禁止となりました。しかし、まだアスベストを使用した建築物が現存するため、解体等に際しては、この起草をはじめとした法令に基づき、アスベスト使用を確認する事前調査、除去工事計画を労働基準監督署提出の義務付け、作業員に対するアスベスト暴露防止措置、作業の記録・保存などを義務付けています。
建設リサイクル法
正しくは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。解体等によって出てくる廃材などを有効活用して廃棄物の量を減らし、資源を有効活用することが、この法律の目的です。
そのため、現場では解体を進めるなかでしっかり資材を分類し、それぞれの分類内容に応じた指定処理場に搬送しなくてはなりません。この法律に違反すると業者には刑罰が科せられるのですが、情況によっては工事の依頼者にも刑罰が及ぶことがあります。廃棄物処理を行う業者は、マニフェスト伝票といって廃棄物処理の工程を明らかにする証明伝票をもっているので、依頼時にはこれをもっていることを確認しておくとよいでしょう。
なお、この法律によって、解体工事を始める7日前までには、工事の内容を明記した工事計画書を提出することになっています。
家電リサイクル法
正しくは特定家庭用機器再商品化法と言います。これは一般家庭や事務所等で使われた特定家庭機器廃棄物からまだ使える部品や材料をリサイクルし、廃棄物の量を減らすとともに資源の有効利用を促進するための法律です。対象となる家電は「家電4品目」といわれるエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。
ここに挙げた法律に伴って、解体や廃棄物の処理について行うべきさまざまなことをこちらのコラムで説明しています。どうぞ参考になさってください。
廃材の分類と処理方法
ここで、もう一度、廃材の分類について確認したいと思います。解体工事を例に挙げると、規模の違いはあるものの個人としてDIYを行う場合と、業者が工事を行う場合とでは、若干、その分類が異なります。
DIYにおける廃材の分類と処理方法
個人がDIYを行うことで発生するゴミは、次のような分類になります。
一般廃棄物
↓
家庭ごみ
↓
可燃ゴミ・不燃ゴミ・粗大ゴミ
このように家庭ごみとして扱われ、可燃ゴミ・不燃ゴミ・粗大ゴミに分類して処分します。処分に際しては、その地域が指定する方法でゴミの回収日に指定場所に出します。その際、木くずなどの大きなものは、地域指定のゴミ袋に入る大きさにカットして袋に入れて、回収日に出すようにします。なお、納まりきらないような大きなものは、粗大ゴミとして事前に回収依頼の連絡・申し込みを行ったうえで、指定の場所に出しで回収してもらいます。
もしも、こういった対応ができないようであれば、回収業者に申し込みしましょう。一括して希望の日時に回収に来てくれます。ただし、有料であること、なかにはさまざまな理由をつけて想定以上の高額な料金を請求する業者もあるので、事前に情報収集を行って料金の相場を調べておくことをお勧めします。
なお一般廃棄物については、こちらのコラムでも解説していますので、ご覧ください。
個人で地域のゴミ回収に出した廃材処理の流れ
個人として地域のゴミ回収に出した廃材は、地域のゴミ処理場に運ばれて処分されます。なお、運ばれる先はゴミの種類によって異なります。
【可燃ゴミ】
地域のゴミ焼却処理場に運搬され、処理されます。ここで焼却処分され、その際の熱を利用して温水プールなどの施設での利用や売電などに活用されます。また焼却して残った灰は、セメントの原料に利用されます。
【不燃ゴミ】
不燃ゴミのための処理センターに集められてから粉砕され、磁石を利用した装置で鉄やアルミ類を選別します。選別したものは回収業者に引き渡され、それ以外のものは最終処分場に埋められます。
【粗大ゴミ】
各地域の粗大ごみ用の中継所を経て、再利用できるものは再処理センターへ、再利用できないようなものは粗大ゴミ粉砕処理センターに持ち込まれます。粗大ゴミ粉砕処理センターでは、高速回転するハンマーで粗大ごみを粉砕した後、ふるいにかけて可燃ゴミと不燃ごみを選別。さらに磁石等を利用した機械を使って鉄やアルミ類を選別します。選別した鉄・アルミ類は回収業者に引き渡され、それ以外のものは最終処分場に埋められます。
業者が解体工事等を行う場合の分類
業者が解体工事等を行う場合に排出される廃棄物は、産業廃棄物として現場で作業しながら作業員がプラスチック類、金属、ガラス・コンクリート類、木くず、紙くずなどに分類します。その後、分類された種類ごとに搬出し、処理場へと運搬して処理します。しかし、分類したなかに、分類の内容とは異なる種類のゴミが混入していると受け入れてもらえなかったり、処理費用が高くなったりするため、現場では注意しながらしっかり分類を行っています。
産業廃棄物として回収された廃材の処理の流れ
産業廃棄物は、①収集運搬➡②中間処分➡③最終処分といった流れで処分されていきます。産業廃棄物は排出する業者、つまり現場の解体業者が自らの責任において分類から処分までをしっかり行わなくてはなりません。しかし、①から③のすべての段階を自分たちで行うことは難しく、図のように許可を取得した業者と委託契約を結んで、処理を進めます。
廃材の処分にかかる費用と安くするポイント
まず、廃材を処分する費用の相場は、4tダンプ1台分で60,000円前後はかかるとみておくとよいでしょう。しかし、この金額は、地域によってはもう少し高くなることがあります。
また、廃材の処分にかかる費用は、「廃材運搬費用」と「廃材処分費用」から成ります。
廃材運搬費用とは、廃材を所定の処分場まで運搬して持ち込む際にかかる費用です。産業廃棄物を処分するには、品目ごとに分類して処理するため、品目ごとに持ち込む必要があります。この廃材運搬費は、2tトラックで13,000円~、4tトラックでは約25,000円~が相場といえます。
廃材処分費用は、廃材の種類ごとに1㎥当たりの金額が業者によって決められています。そのため、この項の冒頭に挙げたような相場はあっても、依頼する業者によって実際の金額は変わります。相見積りを取るなどして具体的な金額を確認しておくことが大切です。
なお、廃材の処分にかかる費用を、できるだけ安くするためには、次のようなことがポイントとなります。
① 地域のゴミ回収や粗大ゴミ等を利用して、残置物を事前に処分する。しかし、何らかの事情で、ご自身で残置物の処分が難しいような場合は、業者に相談することも可能。(私たちマトイでは不用品処理も行っていますので、お気軽にご相談ください。)
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② ホームセンターやショッピングセンターなどに設置されている紙、衣類、金属類などの無料回収ボックスを利用する。
③ 家電4品目に該当するもので買い替えではなく、処分だけをする場合は、購入した店に買い取りを依頼する、もしくは居住する市区町村に問い合わせてその地域の方法で処分する。その他に、郵便局振込で料金を支払い、指定引き取り場所に直接持ち込む方法もある。
④ 使えるものは、リサイクルショップやフリマアプリなどを利用して処分する。
⑤ 無料回収業者に引き取りを依頼する。(なかには無料を謳いながら運搬費など別途項目を挙げて料金を請求する業者もいるので、要注意)
廃材の処理を安くするためのポイントは、家の解体を安くする方法と共通する点も多々ありますので、こちらのコラムも参考としてご一読ください。
廃材の処分における注意点とやってはいけないこと
廃材の処分に際しては、以下に挙げるように注意すべき点ややってはいけないことなどがあります。
① 廃材の処分を依頼する際、その地域の相場を把握し、安すぎたり高すぎたりする業者は注意が必要。
② 廃棄物を処理する場合、一般廃棄物では「一般廃棄物収集運搬業許可」という市町村長の許可が、産業廃棄物では「産業廃棄物収集運搬業許可」という都道府県知事と一部政令市長の許可が必要。解体工事などで発生する産業廃棄物は、解体業者がこの免許をもっていない場合は許可をもっている業者に委託する。
③ 一般廃棄物となる施主の残置物は、解体工事で出た産業廃棄物と一緒に処分することはできない。しかし、木製家具やプラスチック製品、金属製品は解体時に発生する、同じ種類の廃棄物とともに処分することが可能。しかし、多すぎる場合は、追加料金が発生する場合がある。
④ 廃棄物は種類ごとに処理されるため、搬出の段階から分別することが必要。例えば、コンクリートガラのなかにガラス片が混ざっていると、処理場で受け入れてもらえなかったり、より高い処理費用で処分費用が計算されたりするので、異なる種類の廃棄物を一緒にしてはいけない。
まとめ
解体工事にかかる費用のなかでも、廃材の処分費用はかなりの割合を占めます。しかし、文中でも触れているように、施主様の事前の行動で、その額を節約することが可能です。
DIYを行う方であれば廃材はできるだけ自分で処理する、業者による解体工事を控えている方であれば、その前にできる限り建物内の残置物や建物周囲や庭などにあるものを、地域のゴミ回収や粗大ゴミ回収、フリマ、リサイクルセンターなどを利用して自分たちで処分とよいでしょう。そうしたことによって、費用もずいぶん抑えられます。
なお、マトイでは解体工事はもちろん、不用品処分などにも対応させていただいています。解体工事の事前準備や廃材処理に関するリソースの活用など、ご不明なことがありましたらいつでもマトイにお問い合わせください。
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記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野(かんの)
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
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