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家の解体を考えるとき、知っておきたいアスベストのこと

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 解体工事を行う際に注意して、事前にしっかり確認することの1つに「アスベスト」が使用されている建物であるかどうかがあります。
 かつての建物にはさまざまな形で使われてきたアスベストですが、後にそれが私たちの健康を害することがわかって、現在は使用が禁止されています。しかし、禁止される以前に建てられた建物には、使用されている可能性が高くあります。そして解体によって、アスベストを周囲に飛散させてしまうことも起こりかねません。そういったことがないように、私たちは注意深く調査して、使用されている場合は決められた方法に則ってその除去を行います。
 もちろん、この作業自体は私たち解体工事業者が行いますが、施主様としてもその概要を知っておくとよいでしょう。そのために今回はアスベストについて説明します。

アスベストとは?

 アスベストとは、天然に作り出される繊維状の鉱物(繊維状けい酸塩鉱物)で石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれています。
 この繊維はとても細かく、特別な方法で取り扱わないと周囲に飛び散って、それを人が吸い込んでしまう可能性があります。そうして飛び散ったアスベストを人が吸い込むと、健康被害を引き起こすことがあります。
 そのため、以前は保温や断熱の目的でビルの建築工事などでアスベストを吹き付ける作業が行われていましたが、これは昭和50年に原則禁止されています。吹付のほか、スレート材、ブレーキライニング、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などにも使用されていましたが、これらについても現在では原則として製造が禁止されています。

アスベストはなぜ問題なのか?

 アスベストがなぜ問題になるのか? その理由はアスベストを吸い込むことによって、病気を引き起こすことにあります。

アスベストがなぜ健康被害をもたらすのか

 アスベストの繊維はとても細く、劣化すると飛散して空気中を漂います。それを人が吸うと、その一部はたんや咳と一緒に排出されますが、肺のなかに残った一部はそのまま分解・除去されることなく病気を引き起こします。しかもアスベストによる病気はすぐに発症するのではなく、アスベストを吸ってから数十年という流れを経て発見されることが多いのです。 
 そのため、アスベストに接触する可能性がある作業を行う人は、アスベストを飛散させたり吸い込んだりしないことが大切になるとともに、定期的な健康診断をうけることが必要です。

アスベストが原因で発症する病気

 アスベストによって引き起こされる病気には次のようなものがあります。仕事でアスベストに接触した経験があって労働基準監督署の認定を受け、業務上の疾病と認められると、労働保険で治療できます。

① 石綿(アスベスト)肺
 肺が繊維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の1つで、アスベストにさらされたことによっておこったものを石綿(アスベスト)肺といいます。仕事でアスベストを含んだ粉塵を10年以上吸ってきた労働者に起こるといわれ、潜伏期間は15~20年とされています。

② 肺がん
 詳しいメカニズムはまだ解明されていませんが、肺細胞に取り込まれたアスベストの繊維が物理的な刺激を受けることで肺がんが発生するといわれています。また喫煙とも深い関係があることも知られています。発症までに15~40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いとされています。

③ 悪性中皮腫
 肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓や大血管の起始部を覆う心膜などにできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ人が、この悪性中皮腫になりやすいとされています。潜伏期間は20~50年です。

アスベストが使われている可能性がとくに高い建物や箇所

 下に示した図は、アスベストが規制される前に建てられた一戸建て住宅の場合、どのような場所にアスベストを含んだ建材が使用されているかを示しています。耐火性や耐熱性、防音性に優れたアスベストは、屋根材や断熱材として使用されていました。さらに鉄筋コンクリート造や鉄骨造のビルなどになると、さらに多くの個所に用いられています。
 私たちの健康を脅かす危険なアスベストとは、繊維が空気中に浮遊した状態と考えられます。そのため、板状に固められたスレートボードや屋根裏や壁の内部に吹き付けられたアスベストからは、使用している状態では室内に繊維が飛散する可能性は少なく、通常は室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられています。
 一方、ビルの駐車場などに吹き付けられたアスベストは、経年劣化によってその繊維が飛散する可能性があり、注意が必要です。もし、古いビルやマンションの駐車場などの露出した鉄骨材になんらかの吹き付けがあるようならば、販売業者や管理会社を通じて問い合わせてみるとよいでしょう。

国土交通省 「目で見るアスベスト建材」(第2版)P.11より引用

アスベストから私たちを守るため、改正されてきた法律

 アスベストに関しては、複数の法律によってその規制や管理が義務付けられ、その被害を予防し、健康を守る配慮が行われるようになっています。そうした経緯を踏まえて、2022年4月には、さらに石綿障害予防規則が改正され、石綿の事前調査結果の報告制度が開始されました。

アスベストから私たちを守るさまざまな法律とそのポイント

アスベストは次のそれぞれの法律によって、その取扱いが規制されています。

① 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則(石綿則)
 アスベストによる健康障害の予防対策を進めるために制定された規則です。
 平成16年(2004年)10月に石綿を含有する製品の製造等が禁止されたことにより、国内の石綿使用量の大部分が削減されました。これをきっかけに、アスベストをばく露するような作業およびその防止対策は建物の解体作業などが中心となり、建物の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を規定するこの規則が、平成17年(2005年)2月に制定されました。
 これによって建築物の解体などを行うときは、この「石綿障害予防規則」に従って、石綿の使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署長に届け出ることとしています。また、石綿作業主任者の選任、ばく露防止対策、飛散防止対策等を行うことが義務付けられています。また、解体工事の現場ではばく露防止対策の実施内容の掲示が必要となっています。
 なお、この法律は令和2年(2020年)7月に改正され、順次実施されています。その内容については後述します。

② 建築基準法
 平成18年(2006年)の建築基準法の改正によって「吹き付けアスベスト」および「アスベスト含有率が0.1%を超える吹き付けロックウール」の使用が禁止となりました。また、増改築時や大規模の修繕・模様替え等を行う際もアスベスト等の除去を義務付けるとともに、その免除措置についても建築基準法で規定しています。

③ 廃棄物処理法
 廃棄される石綿や石綿が付着したり、含まれたりしている産業廃棄物で石綿が飛散する可能性のあるものを規定し、その処理における収集・運搬、中間処理、埋め立て処分の各段階における基準を定めています。
 建設・解体工事等の石綿建材除去事業に伴って発生する飛散性の石綿を含む廃棄物を「特別管理産業廃棄物」として、またがれき類などの廃棄物でその重量の0.1%を超える重量の石綿を含有するものは「石綿含有産業廃棄物」としてそれぞれの処理基準に従って適正に処理することを定めています。

石綿則の改正ポイント

 この規則は前述のとおり令和2年(2020年)7月に改正され、順次実施されています。その改正のポイントについて説明します。

① 工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査
・建物の解体・改修・リフォーム等の常時対象となるすべての材料について、アスベストが含まれているか否かを、設計図等と目視で調査する。また、その調査結果の記録を3年間保存する。➡令和3年(2021年)4月より実施
・建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う。➡令和5年(2023年)10月より実施

② 工事開始前の労働基準監督署への届け出
・吹き付け石綿に加えアスベストが含まれる保温材などを取り除く工事は、14日前までに労働基準監督署に届け出る。➡令和3年(2021年)4月より実施
・一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る。➡令和4年(2022年)4月より実施

③ 吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事
・除去工事が終わって作業場の間隔を解く前に、資格者がアスベスト等の取り残しがないことを確認する。➡令和3年(2021年)4月より実施

④ 石綿含有成形板等仕上げ塗材の除去工事
・アスベストが含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕する工事は、作業場を隔離する。➡令和2年(2020年)4月より実施
・アスベストが含まれている成形板等の除去工事は、原則として切断や破砕などではない方法で行う。➡令和2年(2020年)4月より実施
・アスベストが含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等で除去する工事では、作業場を隔離する。➡令和3年(2021年)4月より実施

⑤ 写真等による作業の実施状況の記録
・アスベストが含まれている建築物、工作物または船舶の解体や改修工事は、作業の実施状況を写真で記録し、3年間保存する。➡令和3年(2021年)4月より実施

アスベスト被害を防ぐための解体時の対策

 前述の規則の改正によって、アスベストの取り扱いについてさらに健康を守るための対策が厳しく求められることになりました。その具体的な内容について改正のポイントごとに説明します。

解体・改修工事等の着工前の事前調査

 建物の解体・改修を行う際には、その規模に関係なく建物に使われているすべての材料にアスベストが含まれていないかを事前に調査します。これは設計図と業者の担当者の目視の両方で行うことになります。その際、調査にあたるのは「建築物石綿含有建材調査者」などの一定の条件を満たすものが行うことになりました。これは周知期間を経て令和5年(2023年)10月から実施が義務付けらます。
 また、令和4年(2022年)10月からこの事前調査の結果記録は3年間保存すること、一致規模の解体・改修工事では結果を労働基準監督署に電子システムを用いて報告することが義務付けられています。
なお、マトイでは営業職の社員全員がこの「建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得し、すでにアスベストの事前調査にあたっています。
 解体工事では、アスベストに関すること以外にも事前調査を行います。これは見積もりを出すために欠かせないもので、できれば施主様も立ち会うことをお勧めします。その内容についてはこちらのコラムで説明していますので、参考になさってください。

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解体工事の立ち会いとは? 施主様立ち合いとそのポイント

労働基準監督署への届け出

 事前調査によってアスベストを含んだ保温材や建材などが使用されていることが判明した場合、それらの除去工事の計画を吹き付け石綿の除去工事同様に、工事着工の14日前までに労働基準監督署に届け出ます。

作業員に対する暴露防止措置

 アスベストを含んだ建材等の作業にあたる際、作業員が飛散する可能性のあるアスベストにさらされることを防ぐために、次のことを行います。
・アスベストが含まれている建材等を切断したり崩したりする際は、アスベストが浮遊・飛散しないように粉塵飛散抑制剤で湿潤させて行う。
・その作業にあたる作業員は、呼吸用保護具・保護衣等を装着・着用する。
・レベル1*、レベル2*の建材の除去等を行う際は、作業場内をプラスチックシート等で隔離して内部を集塵・排気装置で負圧化して行う。
・作業は「石綿取り扱い作業従事者」などの特別教育を受けたものが当たる。
・アスベストを取り扱う作業を行う場合、「石綿作業主任者」を選任しなくてはいけません。アスベストに関連する作業の主任者として、次の3つの業務にあたります。

① 作業員がアスベストを吸い込まないように適切な作業方法を指示する。
② 局所排気装置やプッシュプル型換気装置、除塵装置など、作業員がアスベストを吸入しないための各種装置を点検する。
③ 作業員が保護具を適切に使用しているかどうかを監視する。

*アスベストはその危険度によってレベル1からレベル3に分けられています。これについてはこちらのコラムで説明していますので、ご一読ください。

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アスベスト除去後の取り残しの確認

 アスベストの除去工事が終了して作業場の隔離を解く前に、石綿作業主任者や建築物石綿含有建材調査者(建築物の除去作業に限る)などの有資格者によって、取り残し等がないことを目視で確認します。

作業の記録と保存

 アスベストの除去作業では次のことを記録・保存しておきます。
・前調査結果の掲示やアスベスト除去作業中の状況などを、写真や動画で記録し、それを3年間保存。
・作業員ごとにアスベストの取り扱い作業に従事した機関、従事した作業内容、保護具の使用状況などを記録し、40年間保存。

アスベスト使用の可能性があるときの、安心の業者選びのポイント

 解体工事を検討する際、何よりも大切なことは安心して任せられる誠実な業者を選ぶことです。それは私たちの健康に大きな影響を与えるアスベストの対応も含めて考えると、工事着工前の事前調査の段階からがいかに重要かがわかります。
 そのためには単に費用だけでなく、アスベストに関する法令を十分に理解し、それに則った確実な作業を行う業者であることです。では、これをどのような点から確認できるでしょうか? それは石綿作業主任者や建築物石綿含有建材調査者などの石綿を取り扱うために必要な有資格者がいる業者を選ぶことです。
 マトイでは石綿作業主任者をはじめ、すべての営業スタッフが一般建築物石綿含有建材調査者の資格を有して、現場の監督等にもあたっています。アスベストを含む建材を使用しているかどうかの事前調査から、アスベストの使用レベルに応じた的確な処理方法で、安全な工事を行っています。この安全な工事を行うことは、施主様及び周辺住民の皆様の安全を守ることでもあります。
 アスベスト使用状況の確認、そしてアスベストの使用状況に応じた安全な工事のための業者選びでは、まずその知識と技術を備えた有資格者が揃っている業者を選ぶことが何よりのポイントです。
 なおこのほかに、解体業者としてアスベスト対応以外にも心掛けておきたい業者選択のポイントがあります。それについてはこちらのコラムで説明していますので、ご一読ください。

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まとめ

さまざまな面で環境保全に向けた取り組みが、促進しています。その大きなものの1つが石綿障害予防規則の改正によってアスベストの取り扱いが厳重になったことでないでしょうか。この改定は建物の解体や改修に関わる業者がしっかりと守るべきものです。
 マトイではこの改正に先立って資格の取得、令和4年(2022年)4月から施行が義務付けられた「解体・改修工事に係る事前調査結果等の届け出制度」に対応し、また翌令和5年10月から施行される予定の「事前調査・分析調査を行うものの要件」にも対応すべき体制を整えています。
 こうして規則をしっかりと遵守して施主様や周辺の安全と環境を守る工事を行うために、常に組織の向上を目指しています。どうぞ、解体工事やアスベスト使用に関する不安を感じていらっしゃる方は、マトイにお問い合わせください。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野(かんの)

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
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