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解体工事における残土の処分方法と相場について

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 ガーデニングや、DIYでリフォームなどをしていると、そのときに出た土の処分に困ることはありませんか?
 それと同じように解体工事でも、柱や杭を抜いたときや、土中に埋まっていた瓦礫類を掘り起こした際に、土も一緒に出てきてその処分が必要になることがあります。
 今回はそのような解体工事で発生する土の取り扱いをテーマに説明してみます。

解体工事で出る残土とその内容

 解体工事では、さまざまな廃棄物が出てきます。木材をはじめとした建材やコンクリート、ブロックやガラス片などですが、そのなかに「土」もあります。

解体工事によって排出される残土とは

 解体工事現場や建築工事現場から発生する土は、「建設発生土」と「廃棄物混じり土」の2つに分類されます。
 「建設発生土」は、廃棄物が混じっていない土だけの状態を指し、「廃棄物混じり土」は文字通りなんらかの廃棄物が混じった状態です。
 「残土」といわれるのは建設発生土を指し、5種類に分類されます。この分類に使用している「コーン指数」とは強度特性を示す指標の一種です。
【第1種建設発生土】
コーン指数(定められていない)。砂や砂利のような小石。
【第2種建設発生土】
コーン指数800以上。砂や砂利のような小石を多く含む。
【第3種建設発生土】
コーン指数400以上。粘性土(粒子が小さく、粘着力のある土)やそれに準ずるもの。
【第4種建設発生土】
コーン指数200以上。粘性土およびそれに準ずるもの。
【第5種建設発生土】
コーン指数200未満。泥状の土。

残土と汚泥の違いは

 残土の扱いとなる建設発生土のなかには、第5種建設発生土として「泥状の土」、いわゆる一般に“泥(ドロ)”と呼ばれるものがあります。これと似たものとして、「汚泥」と呼ばれるものがあります。
 建設発生土としてある残土は、廃棄物が混ざっていないことが大前提となっています。
 一方、汚泥は文字からも察することができるように生活排水や工場などから排出される事業排水やさまざまな物質に汚染されたものをいいます。なお、解体工事等で出る建設汚泥は、トラックに山積みできないほど多くの水分を含んだ泥状のものです。これも産業廃棄物の扱いになりますが、リサイクル処理を行って再利用することもできます。

 なお、解体工事において全体の工程のなかでいつごろに残土の処理を行うか、どのくらいの時間が必要かということも施主様としては気になる点かと思います。
以下のコラムでは、木造家屋の解体工事について解説していますが、残土処理についても触れていますので、どうぞ参考になさってください。

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残土の取り扱いについて

 残土を含めた土の取り扱いは、その他の廃棄物とは少し異なります。それは土が他の廃棄物と同じように「焼却処分ができない」という特徴があるからです。
 この点を踏まえてここで、残土を含めた土の取り扱いについて説明します。

解体工事によって排出された残土は産業廃棄物?

 解体工事によって排出されたものは、すべてが産業廃棄物になるとはいえません。その1つが残土です。不要になった残土は、埋め立てや盛土の材料としても使える「再生資源」として扱われます。
 そのため、産業廃棄物とは別の扱いになり、現場で発生した残土を別の場所に運ぼうとする場合、運搬に関して許可を得る必要はありません。

残土以外の土、DIYや趣味のガーデニング等で出た土は産業廃棄物?

 では、残土として扱われない土はどのような扱いになるのでしょうか?
 残土として扱われない土とは、解体工事を含めた建築工事現場で発生した土ですが、それ以外にも個人の方が趣味のDIYやガーデニング等で出た土も気になるところです。
 最初の方でも触れたように、現場で排出される残土以外の土は、「廃棄物混じり土」ということになります。土の中に木くずや小石、コンクリート片などが入り混じった状態のものです。これは産業廃棄物として処理されます。
 そのため、他の産業廃棄物と同様に、廃棄物処理法に基づいて適切に処分する必要があり、運搬を委託する場合は、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を得ている業者に依頼します。

 当コラムをお読みの方のなかには、DIYやガーデニングで出た土はどのように処分したらいいのか?、ということも気にかかるかもしれません。
 確かに、焼却処分できない土は、それぞれの自治体によって違いはあるものの、多くの場合は一般ごみの回収日に出しても回収してくれません。
 処分には次のような方法があります。
① 自宅の庭にまく。
② 購入した店に引き取ってもらう。
③ 土の引き取りサービスを行っているホームセンター等に引き取ってもらう。
④ 不用品回収業者に依頼する。
 土や残土を含めて、解体工事や建築工事等ではさまざまな廃棄物・産業廃棄物が排出されます。それらに対しては業者の立場、施主様や廃棄物となったものを使ってきた方々の立場、そして国として、それぞれの立場で行うべきことがあります。そういったことについて、こちらのコラムで説明しています。どうぞご覧ください。

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残土の処分方法

 では、現場で発生した残土は、どのような流れで、どのように処分が進められていくのかを、ここで説明します。

解体工事で出た残土処分の流れ

 現場では、残土を次のステップを踏んで処分へと進めていきます。

Step1 残土の発生量減少に努める。
 残土の発生は、解体工事において必要な作業を行った結果でもあるため、ある程度、避けて通れない点はあります。ですが、だからといって手を打たなくていいというものではありません。
 私たち業者は、残土が発生するような作業においては、可能な限り発生する残土が最小限になるように、作業計画を立てて作業を行います。
 また、発生した残土は、埋め戻しをする、現場内で利用する、というように残土の発生およびその量が増えないための努力を行います。

Step2 再利用を進める。
 埋め戻しや現場内での利用を行ってもまだ残った残土がある場合は、「ストックヤード(残土仮置き場)」や国土交通省による官民マッチングシステムを利用して他所で再利用できるように進めます。

Step3 適切に処分する。
 Step1やStep2ができないような場合には、埋め立て地や残土の受け入れ地へ運び入れます。

残土の処分方法にはどのようなものがあるか、その料金は?

 現場で発生した残土の処分方法としては、現場内で再利用等して処分するほかに再利用に向けた設備の利用や完全に処分するといったものなどがあります。それぞれについて説明します。

【ストックヤード】
 これは残土を仮置きする施設です。
 現場で発生した残土は、埋め戻したり、別のことで再利用したりするなどして現場内で処理します。これによって、残土として残ることを抑制します。また、この時点で他所に残土の利用場所があるようであれば、そちらへと運搬します。
 ですが、残土の発生現場内での処分や他所での利用が見つからず、流用の見通しもついていない残土を、このストックヤードに一時的に保存します。そして再利用先が見つかり、その工期の調整がついた段階で、運び出されます。
 こういった残土のストックヤードは公共のものと民間のものがあります。しかし、一部例外はあるものの、公共のストックヤードでは公共工事に携わった業者しか利用できません。
 なお、受入単価は残土の種類によって異なりますが、おおよそ「2,500円/㎥~」を目安とできます。が、第4種建設土の場合は「5,000円/㎥~」とさらに高くなる傾向にあります。

【残土処分場】
 原則として利用しない残土を受け入れる施設です。おもに山間部や沿岸部に設置されていて、そこに埋め戻されますが、なかには残土の販売も行っている処分場があります。
 こちらの受入単価はストックヤードとほぼ同額ととらえておくといいでしょう。
 なお、残土処分場も民間と公共によるものの2種類がありますが、公共の残土処分場の利用は公共工事に携わった業者に限られます。

【リサイクルプラント】
 ここでは、特殊な処理を行って残土をリサイクルできるように改良します。まだ利用される件数は少ないものの、気候変動による自然災害が続いている現在、環境保護の観点と相まって注目かつ期待されている施設といえます。
 こちらの受入単価は残土の種類によって異なりますが、おおむね3,000円~4,000円/㎥を目安とし、第4種建設土では5,000円/㎥~、泥土では6,000円/㎥~ととらえておくといいでしょう。

 廃棄物の処分方法は、それが一般廃棄物であるか、産業廃棄物であるかによって、廃棄の根拠となる法律や許認可等が異なります。こちらのコラムで、産業廃棄物や一般廃棄物の取り扱いに関する許可等について説明しています。どうぞ参考にご一読なさってください。

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残土の再利用について

 「資源」としての捉えられている残土の取り扱いでは、まずは再利用を前提とすることが基本といえます。

残土の再利用に際して知っておきたい資源有効利用促進法

 残土の再利用の根拠となっている法律があります。それは資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)です。
 平成13年に施行されたこの法律では、「事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策の強化」、「製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策」、「回収他製品からの部品等の再使用(リユース)対策を新たに講じ、また産業廃棄物対策として副産物の発生抑制(リデュース)、リサイクルを促進」することで、循環型経済システムの構築を目指しています。
 この法律の対象業種・対象製品には10業種・69品目が挙げられています。このなかの「指定副産物」として「建設業の土砂。コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材」があり、再生資源としての利用の促進を求められています。

残土の再利用の方法とそのポイント

 残土の取り扱いに際しては、有効な資源として再利用することが大前提となっていますが、その方法には次のようなものがあります。
 これまでに説明してきたように、現場内で埋め戻しをしたり再利用をしたりするほか、ストックヤードを利用して宅地造成や埋め立てに利用するのは、従来から行われている方法です。
 また、水分を多く含んでいる、土の粒が荒い・不均等といった残土に石灰を加えてふるいにかけ、細かい粒のそろったきれいな土に改良することも行われています。こうして作られた改良土は水分が少なく強度も高いため、埋め立て等に利用した場合に地盤沈下や液状化の防止対策となりうる有効な建設資材として注目されています。

残土の処分に際しての注意点

 残土の処分に際しては、次の点に注意して行う必要があります。
① ストックヤードや処分場に残土を持ち込む際は、その施設によって残土の種類によっては受け付けないものがあるため、事前の確認が必要です。
② 瓦礫等が混ざったものは、残土として扱われません。廃棄物が混ざった土は廃棄物を分別処分して残土にするか、産業廃棄物として処分します。有害物質で汚染された残土は、都道府県知事の許可を受けた施設で適切に処理を行います。
③ 残土は資源の扱いであるため、その運搬に特別な許可は必要ではありません。しかし、不正な残土の取り扱いによって災害など人々の安全を脅かすことがないように、再生資源利用促進計画書を作成し、搬出先や処分場などを明確にすることを義務付けています。

まとめ

 施主様や近隣の方々の立場では、解体工事において残土に目を向ける機会は少ないと思います。しかし少し視野を広げてみると、他の廃棄物と同じように野ざらし状態で適切に管理されていない残土などがあって、それによって暮らしに不利益を被っている人たちも少なくありません。
 こういったことから、残土に対してもマトイでは適切に、しっかり処理することを心掛けています。残土が発生する現場の段階から、正しく適切に残土を取り扱うことによって、その後の取り扱いも適正に進んでいくと考えています。
 また産業廃棄物の扱いとなっている工事現場から出る廃棄物混じりの土も、正しく処理して再生に向けた改良を行い、有効な建材となって私たちの暮らしや環境を守る技術の開発が進んでいます。
 そういったことも、まずは私たちの段階での扱いから始まることとして、マトイでは日々、環境に配慮しながら解体工事に取り組んでいます。
 どうぞお庭をはじめとした種々の解体をご検討の際は、お気軽にマトイにご相談ください。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
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