アスベストレベルの違いは? 危険度や手続きなど
かいたいコラム ニュースなどで「アスベスト」という言葉を耳にすることがあると思います。これは、かつて工業や建築業などの部品や建材の材料として多用されてきたものです。しかし、後に健康に影響を与えることが判って、現在は使われていません。が、まだアスベストを用いた部品や建材を使った建造物等は存在しています。
今回は、建造物の解体工事において重要になるアスベストに関する情報をお伝えします。
知っておきたい、アスベストのこと
まず、アスベストがどのようなものであるか、正しく知っておくことが大切です。
アスベストとはなに?
アスベストは石綿とも呼ばれる天然の鉱物から作られています。これはとても細かい繊維状のもので、耐熱性や耐摩擦性、防音性などに優れ、加工のしやすさもあることから、工業製品の部品や建築資材等に幅広く使われていました。
しかし、そのアスベストの特性が人に健康被害をもたらすことがわかってきて、1975年から段階的にその使用が禁止されるようになりました。そして2006年には使用が全面禁止となったのです。
なぜアスベストが問題になるの?
アスベストが問題になるのは、人々に健康被害を与える点です。
アスベストの細かい繊維は軽く、飛散しやすく、気がつかないうちに吸い込んでしまいます。そのため、アスベスト含有のものに対して不適切な取り扱いや破損したままにしていると、この細かい繊維状のアスベストが空気中に浮遊し、呼吸とともに気管や肺などに入ってしまいます。
体内に侵入したアスベストは肺に入り込んだまま吸収されることなく、長い期間をかけて健康被害をもたらすのです。
このことから、以前は加工のしやすさや有用性から「奇跡の鉱物」と呼ばれ重宝されてきましたが、健康被害が判明して現在は製造・使用を禁止されています。
だからといって、アスベストを取り扱うことがなくなったわけではありません。2006(平成18)年に全面禁止となったものの、それ以前に建てられた建物にはアスベスト含有の建材が使われている可能性があります。とくに1975(昭和50)年以前の建物には、アスベスト含有の建材を使用するのは一般的でした。
これらの建物の多くはすでに20年以上の築年数を経ています。そのため、アスベスト含有の建材が用いられている建物の解体は2040年頃がピークになるとされています。
アスベストが含まれている可能性がある建材は?
では、アスベスト含有の建材等にはどのようなものがあって、建物のどのような場所に使われているでしょうか。
【吹き付けアスベスト】
アスベストとセメントを混合して吹き付け。
*耐火用として、鉄骨造建物の梁や柱に吹き付け。
*吸音・断熱用として、ビルの機械室・ボイラー室・地下駐車場・学校・体育館・工場の天井や壁。
【吹き付けロックウール】
ロックウールとは岩石やスラグを原料に造られた人造の鉱物繊維です。1980(昭和55)年頃までは、ロックウールに5~30%程度のアスベストを混ぜて吹き付け。
*耐火用として、鉄骨造建物の梁や柱に吹き付け。
*吸音・断熱用として、ビルの機械室・ボイラー室・地下駐車場・学校・体育館・工場の天井や壁。
【保温材・耐火被覆板・断熱材】
使用する部位によって板状、筒状、紐状、布団状などに加工。
*板状保温材および筒状保温材:各種プラントの塔の外壁や配管などの定形部に針金などによって固定。
*紐状保温材:各種プラントの曲管部や施工しにくい部位に巻き付け固定。
*布団状保温材:各種プラントのポンプ、バルブ、フランジ等の保守点検を必要とする部分に針金で巻き付け固定。
*耐火被覆板:鉄骨材等の耐火性能を確保。
【アスベスト成形板】
石綿スレート、パルプセメント板、石綿セメントサイディング等。
*防火性、耐水性等に優れていることから、建物の外壁や屋根など広い範囲で使用。
家屋でアスベストが使われている可能性の高い部位を含め、アスベストの基本情報はこちらのコラムでも説明しています。どうぞ、参考になさってください。
解体工事におけるアスベスト対策
解体工事に際して、施主様のなかには「安全性は大丈夫?」と心配される方がいらっしゃいます。それについては、施主様や現場周辺の方々、そして作業員の安全を適切に守る対策を取っています。その基準になっているのがアスベストレベルです。
発塵性によって分かれる「アスベストレベル」
アスベストレベルとは、解体工事の際にアスベストが飛散する程度のレベルを示したものです。これは解体作業によって粉塵が発生し周辺に飛散する程度、いわゆる発塵性によってレベル1からレベル3に分類されています。
レベルに応じた発塵の程度は次の通りです。解体作業では、このレベルに合わせた対策を適切にして安全に作業を進めます。
*レベル1:発塵性が著しく高い。
*レベル2:発塵性が高い。
*レベル3:発塵性が比較的低い。
3段階のアスベストレベルに該当する建材・使用箇所、そして対策
使われている建材や使われている箇所によってアスベストレベルは1から3とレベルが変わり、対策も異なってきます。
アスベストレベル1の建材・使用箇所、そして対策
アスベストレベル1はもっとも発塵性が高く、危険性の高いレベルです。
【レベル1となる建材の種類】
セメントやロックウールと呼ばれる人造の鉱物繊維にアスベストを混ぜたものを、天井や壁、柱などに吹き付けたものです。
【主な使用箇所】
*建物の柱や梁
*エレベーターの周辺
*ビル機械室やボイラー室の天井や壁
*立体駐車場や体育館の天井や壁
こういった場所で、耐火用、断熱や吸音等を目的としてアスベストを含有した吹き付け材が使われてきました。主にビルなどの大型建築物に対して行われ、レベル1の建材が一般的な住宅に利用されることはありませんでした。
吹き付け材は綿のような状態となって固まりますが、アスベスト濃度がとても高く、何の手立てを施さないで撤去作業を行うと大量の粉塵が飛散します。
【解体作業時の対策】
まず事前調査を行ってアスベスト含有建材の使用状況を調査・確認します。
そのうえで、レベル1では作業現場を隔離養生し、負圧集塵機を設置して作業スペースを負圧状態に保ちます。さらに作業現場にはエアシャワーを備えた前室を造って、作業員をアスベストから保護するとともに、周辺にアスベストが飛散しないための対策を取ります。作業員は高濃度の粉塵に対応する防塵マスクや保護衣などを着用して作業に当たります。
なお、作業を始めるにあたっては、周囲への注意喚起を図るための告知、および作業個所は薬剤によって十分に湿潤化を図ることで、アスベストの飛散リスクを低減します。
アスベストレベル2の建材・使用箇所、そして対策
アスベストレベル2は1に次いで発塵性が高くなります。
【レベル2となる建材の種類】
保温材、耐火被覆材、断熱材で、多くはシート状になったものを巻き付けて利用。
【主な使用箇所】
*ボイラー本体や配管
*空調ダクトの保温材
*屋根用折板裏断熱材
*煙突用断熱材
【解体作業時の対策】
事前調査から現場の隔離養生、前室の設置、薬剤による解体箇所の湿潤化などほぼレベル1と同様の対策を行いますが、作業員が装着する防護具などは少し簡易的になります。
アスベストレベル3の建材・使用箇所、そして対策
アスベストレベル3になると、レベル1や2に比べて対策は大きく変わります。それは、扱う建材に含有されているアスベストの飛散リスクが比較的低いため、法的な制限が少なくなるからです。また、レベル3のアスベスト含有の建材は、一般的な木造家屋でも使用されている可能性があります。
【レベル3となる建材の種類】
アスベストが含有されている硬い床材やスレートやビニル床タイルなどの壁材。
【主な使用箇所】
*屋根材や外壁材
*天井・壁・床などの内装材
*ビニル床タイル
【解体作業時の対策】
作業前に事前調査を行い、周囲への注意喚起告知、薬剤による建材の湿潤化等を行い、作業員はレベルに応じた保護具を着用。なお、レベル3では、隔離養生や前室の設置等は不要となります。
アスベストレベルに応じて必要となる解体工事の際の届け出
前述のように建築物に使用されているアスベストのレベルに応じて飛散防止対策を行っていきますが、それに当たっては各レベルに応じた届け出が必要です。
アスベストレベル1の解体工事で必要な届け出
*工事計画届出……工事着工の14日前までに労働基準監督署長あて提出
*特定粉塵排出等作業届出書……工事着工の14日前までに都道府県知事あて提出
*事前届け出……工事着工7日前までに都道府県知事あて提出
*建築物解体等作業届出書……解体作業前までに労働基準監督署長あて提出
*事前調査結果の報告・届け出……一定規模を超える解体・改修工事の場合
アスベストレベル2の解体工事で必要な届け出
*特定粉塵排出等届出書……工事着工の14日前までに都道府県知事あて提出
*事前届け出……工事着工7日前までに都道府県知事あて提出
*建築物解体等作業届出書……除去作業前までに労働基準監督署長あて提出
*事前調査結果の報告・届け出……一定規模を超える解体・改修工事の場合
アスベストレベル3の解体工事で必要な届け出
*事前届け出……工事着工7日前までに都道府県知事あて提出
*事前調査結果の報告・届け出……一定規模を超える解体・改修工事の場合
建築物の解体工事を行う場合、原則としてアスベストの事前調査を行い、その調査結果は自治体や労働基準監督署に報告する義務があります。こういったこと等も含め、アスベストの事前調査などについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。よろしければお読みください。
解体工事の際に必要となる、アスベストの除去費用
解体工事を行う場合、もしアスベストが含有されている建材などの使用が事前調査によって判明した場合、そのレベルに応じた除去作業等を行う必要があります。
その場合、解体費用のほかに追加費用が生じることになりますが、施主様としてはこの点も気になることでしょう。
主に必要となる費用として「事前調査」、「アスベスト除去費用」の2つが挙げられます。もちろん、その建物の構造や大きさなどによって費用は変わりますが、ここではまず費用と目安をお伝えします。
【事前調査費用の目安 100,000円~】
事前調査には図面調査、目視調査、そして成分分析があります。主に図面調査と目視調査でアスベスト含有建材の使用状況を調べますが、なかには判別できないものもあります。その際に、行うのが分析調査です。建物の構造や大きさのほか、分析調査の有無も費用に大きく影響します。
【アスベストレベル1の除去費用 80,000円~/㎡ 】
アスベストの飛散リスクが最も高いレベル1では、より慎重な作業が必要となるとともに、エアシャワーを備えた前室や陰圧集塵機等の作業環境の整備などが必要です。
【アスベストレベル2の除去費用 50,000円~/㎡ 】
レベル1よりもリスクがわずかに低くなるものの、レベル2の除去作業も慎重な作業が必要です。
【アスベストレベル3の除去費用 4,000円~/㎡ 】
レベル1、レベル2と比べて比較的、アスベストの飛散リスクが低いレベル3は飛散防止対策も軽くなっています。
アスベストの除去費用は、上記のようにレベルによって大きな違いがあります。これはアスベストレベルに応じて工事に必要な設備や機器類が異なることから生じます。
しかし、一般的な居住用の家屋ではアスベスト含有の建材を用いていたとしてもレベル3程度であり、レベル1、およびレベル2ということはほとんどありません。
アスベスト除去などの費用負担を軽くする方法
アスベストであっても、他のことであっても、できれば費用は抑えたいものです。そのためのポイントは「補助金を活用する」ことと、「相見積りを取る」ことの2点にあります。
アスベスト除去に関する補助金は、各自治体でその制度を設けていますので、解体を検討している建物が所在する自治体のホームページ等で確認しましょう。
アスベストに関する助成制度の活用―東京都練馬区の場合
ここでは、東京都練馬区を例に挙げて解体工事におけるアスベスト対策の助成制度をご紹介します。
【吹き付け材のアスベスト調査費の助成】
*助成概要・・・・「吹き付け材の成分分析調査」もしくは「空気環境測定調査」のいずれかに対して1回限りを助成。
*助成建物・・・・練馬区内に所在する民間の建築物。
*助成対象・・・・
①対象建物の所有者で、個人住民税・軽自動車税を滞納していない個人
②対象建物の所有者で、法人住民税を滞納していない中小企業の代表者
③分譲共同住宅の場合は、分譲共同住宅の管理組合長等の管理者
*助成内容・・・・
戸建住宅:調査費用の1/2(助成限度額5万円)
分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等:調査費用の1/2(助成限度額10万円)
【除却工事費用の助成】
*助成概要・・・・
「露出した吹き付けアスベスト等の除去」もしくは「建築物等の増改修(修繕、模様替えおよび増築)に伴って行われる、すでに囲い込みまたは封じ込めされた吹き付けアスベスト等の除却工事」のいずれかに該当する工事に対する助成。
*助成建物・・・・
①平成9年3月31日以前に建設された区内に所在する民間建築物等。
②吹き付けアスベスト等の除却を行い、除却工事後も引き続き5年以上使用すること(練馬区耐震化促進事業助成要綱に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物と認められた建築物を除く)
①②の要件のすべてを満たしている建築物等が対象。
*助成対象・・・・
①対象建物の所有者で、個人住民税・軽自動車税を滞納していない個人
②対象建物の所有者で、法人住民税を滞納していない中小企業の代表者
③分譲共同住宅の場合は、分譲共同住宅の管理組合長等の管理者
*助成内容・・・・
戸建住宅:調査費用の2/3(助成限度額200万円)
分譲共同住宅、賃貸共同住宅、事業所等:延べ面積1,000㎡未満の建築物―除却工事費用の1/2(助成限度額400万円)
延べ面積1,000㎡以上の建築物―除却工事費用の19/24(助成限度額600万円)
【助成金等を利用する場合の留意点】
助成金等を利用する場合は、上記の練馬区の場合にもあるように税金等の滞納がないことや助成対象となる建築物の条件、助成期間などがあります。自治体に問い合わせるなどの事前の情報収集をしっかり行い、ご自身のケースが該当するか否かを確認してください。
また、自治体の予算に達した時点で申請申し込みを締め切る場合があります。期間の余裕をもって、できるだけ早めに情報収集や申請を行うことが大切です。
アスベストに関連すること以外に、解体工事に関する助成金はさまざまありますが、申請に際しての留意点もいろいろとあります。こちらのコラムでその説明を行っていますので、ご一読いただき助成制度の有効活用に活かしてください。
相見積りを取る
業者を選ぶときや、ご自身のケースにより近い解体費用等の相場を把握する手立てとして役立つのは、複数の業者から相見積りを取ることです。
相見積もりを取ることで、ご自身のケースではどの程度の費用がかかるのかが把握できます。また、相見積を通じて、各業者の印象や依頼ごとや相談に対する対応の善し悪しなどもわかり、費用以外の面も含めてよりよい業者を選べます。
なおこちらのコラムでは、よりよい業者の選択基準や相見積り時、業者の対応等のポイントについて説明しています。どうぞ、参考になさってください。
まとめ
アスベストに対して、健康被害を起こす可能性があるとしても過剰に恐れる必要はありません。どのようなことに注意するべきかを正しく知って、適切な対策を取ることでマイナス面を防ぐことができます。
その点においてマトイでは、営業スタッフをはじめとしたスタッフが建築物石綿含有建材調査者の資格を有し、現場には専任の石綿作業主任者を配置して、日々、正しい知識と取り扱い技術を共有しながら安全な作業に取り組んでいます。
アスベストの対応・対策はもちろん、解体工事全般の相談や解体作業等は、どうぞ、安心してお任せください。なお、無料見積りやご相談にはいつでも対応させていただいておりますので、お気軽にお声をかけてください。
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記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野(かんの)
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
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