アスベストの使用を疑うときに調べる方法
かいたいコラム 身の回りのさまざまなことに心配したり不安を感じたりすることがあります。それが生活や健康を脅かすことであれば当然のことですが、過剰なストレスになるとさらに辛いものです。でも、その原因がなんであるのか、必要な対策はあるのか、等を知っておくことで、ストレスも和らぎ、冷静に対応することができます。
そこで今回は「アスベストを使っているかも⁈」といった不安を解消していただくため、私たち解体業者がどのようなことをしているかについて説明します。
アスベストの基礎知識
そもそもアスベストとは何なのか、私たちにとってどのような影響があるのか、等について説明します。
アスベストとは
アスベストとは非常に細かい繊維からできている鉱物で、石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれています。
これは断熱性や耐火性などに優れ、加工しやすいなどの理由から、建築や工業分野を中心に広く利用されていました。しかし、その後、細かい繊維が体に悪影響を及ぼすことがわかってきて、1975(昭和50)年に原則使用が禁止されました。
アスベストによる健康被害
アスベストは目で見ることができないほどの細かい繊維です。これをアスベスト含有製品等の製造やアスベストを含有する製品を解体したり加工したりする際に、その繊維が飛散することがあります。
飛散した繊維はあまりにも細かいために、現場で取り扱う人たちは気づかぬうちに吸い込んでしまいます。さらに人体に吸い込まれたアスベストの繊維は、体内に入っても溶けたり吸収されたりすることなく、長期間、その場にとどまり続けます。それによって肺が固くなってしまう石綿肺や、中皮腫、肺がんなどを引き起こします。中皮腫とは、肺の周りを覆っている胸膜の細胞から発生する悪性の腫瘍です。
こういったことがわかってきたことから、アスベストの使用や製造は禁止されるようになりました。
アスベストが製造・使用禁止となった時期
アスベストの製造や使用の禁止は、次のように段階的に行われてきました。
〇1975(昭和50)年:5重量%を超えるアスベストの吹き付けを原則禁止。
〇1995(平成7)年:1重量%を超えるアスベストの吹き付けを原則禁止。
〇2004(平成16)年:1重量%を超えるアスベスト含有建材等、10品目の製造等禁止。
〇2006(平成18)年:0.1重量%を超えるアスベスト含有製品を使用禁止(一部、猶予措置あり)。
〇2012(平成24)年:0.1重量%を超えるアスベスト含有製品を使用禁止の猶予措置撤廃。これによってアスベストの使用等が全面的に禁止となったのです。
いまあるアスベストは大丈夫? その留意点は?
アスベストの使用等が全面的に禁止となった、とはいえ、まだ私たちの周りにはアスベストを使ったものは存在しています。これについて不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
この点でいえることは、“アスベスト含有製品がそばにあるから必ず健康被害を引き起こす” ということです。
大切なことは、アスベストの繊維が飛散しない状態にあること。問題になるのは、例えば解体や改修工事等で、アスベスト含有の建材や吹付部分を壊す、傷をつける、老朽化などによって傷ついたり、崩れたりした部分をそのまま放置すること。これによって、アスベストの繊維が飛散しやすい状態となります。
こういった状態にならないようにきちんとメンテナンスを行う、工事の際は適切な方法でアスベストが飛散するような状態にしない、といったことが重要です。同時に、住まいなどではアスベスト含有建材等が使われているか否かを調べておく必要があります。
アスベストに関する基本情報は、こちらのコラムでも取り上げています。どうぞ、こちらも合わせてお読みください。
アスベスト含有の有無を調べる方法
アスベスト含有の建材等が使用されているか否かは、次の方法で調べます。
着工年代から判定
建物がいつ建てられたものなのか、その着工年代からアスベスト含有建材等の使用の可能性を判断することができます。
前述のように、アスベストは段階的にその製造や使用が禁止され、アスベスト含有建材の製造・使用が実質的に禁止となったのは2006(平成16)年のことです。そのため、2007(平成17)年以降に建築された建物には、アスベスト含有建材は使われていないと判断されます。
アスベスト含有建材データベースで判定
このデータベースは国土交通省によるものです。
建物の解体工事や改修工事に際して、使用されている建材に記載されている建材の建材名・商品名・製造時メーカー名・型番・品番などを入力することで、その建材のアスベスト含有に関する情報(種類・名称・製造時期・アスベストの種類・含有率など)を業者が簡便に把握できるようになっています。
このデータベースを活用することで、着工年代がはっきり把握できていない建物であっても、アスベスト含有の有無や含有率などを正確に把握できます。
メーカーの資料や問い合わせで判定
実際の建材に記されている情報のほか、設計図書などに使用している建材の商品名・メーカー名・ロット番号等が記載されている場合があります。この場合、メーカーへの問い合わせや、メーカーの資料等を確認することで判定できます。
過去のアスベスト事前調査結果時期から判定
解体工事や改修工事などに際しては、アスベスト事前調査が必要となっています。過去にアスベスト事前調査を行っている場合は、その結果を基に判定できます。
もし、前回の事前調査後に改造や補修などを行った箇所がある場合は、その記録も合わせて確認することが必要です。
アスベスト含有建材の製造時期から判定
アスベスト含有建材の製造時期と、工事対象の建材の製造時期を比較して判定します。しかし、この方法だけでは「アスベストなし」とは判定できません。「アスベストなし」と判定するためには、他の判定方法と併せて調べることが必要です。
アスベストマークの確認で判定
アスベスト含有建材のなかには、アスベストマークとして「a」が押印されているものがあります。これは、アスベスト含有の建材の識別をしやすくするために、1989(昭和64・平成1)年7月から、生産業者が自主的に行っていたものです。このマークがある物は、アスベストが含有されていることになります。しかし、1989年以降の取り組みのため、それ以前に製造されたものにはこういった印はなく、これだけで「アスベストなし」と判定できません。
アスベスト分析で判定
上記の方法を用いても判定できないものがなかにはあります。その場合、最終的手段として行われるのが「アスベスト分析」です。
現場で建材の一部を採取して、分析機関へ送付して調べてもらいます。サンプルの採取では、アスベスト繊維の飛散とばく露防止対策をしっかり行ったうえで実施します。
アスベスト分析検査の費用は、1検体40,000円~が目安になります。
なお、こちらのコラムでもアスベストの確認方法等や関連事項について説明しています。併せて是非お読みください。
アスベストの事前調査
前述のような方法を用いながら、アスベストが使われているか否かの判定は、解体工事や改修工事などに着工する前に行うことが重要です。
アスベストの事前調査とは
建物を解体したり、改修したりする際は、その着工前にアスベスト含有建材が使われているか否かを調べます。これを「アスベスト事前調査」もしくは「事前調査」といいます。
事前調査の目的
事前調査の施行は大気汚染防止法と石綿障害予防規則という2つの法令に基づいて義務化されています。
アスベストによる大気の汚染を防止することで人々の生活環境や健康を守る大気汚染防止法の観点と、アスベストによるばく露等から労働者を守る石綿障害予防規則の観点からです。それぞれの目的は次の通りです。
〇大気の汚染に関して、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する(大気汚染防止法1条)
〇アスベストによる労働者の肺がん、中皮腫、その他の健康障害を予防する(石綿障害予防規則1条1項)
事前調査改正の変遷
アスベストの事前調査やアスベスト含有建材等の対処については、次のように年々、法改正などに伴って厳しくなってきています。
〇2021(令和3)年 規制の対象となる建材の範囲が拡大され、アスベスト含有建材を用いている建物の解体・改修工事に際しては事前調査方法の法定化、作業記録の作成と3年間の保存義務など、規制強化。
〇2022(令和4)年 アスベストの事前調査および石綿事前調査結果報告システムを用いた電子申請による調査結果の報告が義務化。
〇2023(令和5)年 資格を有した建築物アスベスト含有建材調査者による事前調査の実施と行政への調査報告が義務化。
アスベストの事前調査の流れ
労働者やその周辺で暮らす人々の健康を守るために、工事現場となる建物においてアスベスト含有建材があるか否かを調べることが事前調査の最大の目的です。
この調査では下の図にあるように「書面調査」と現地での「目視調査」の2段階を経てアスベスト含有建材の有無を調べていきます。しかし、調査を進めるなかで、アスベストが含まれているか否かはっきり判定できないものが出ることがあります。その場合は、一部分から資料(サンプル)を採取して「分析検査」に出します。
どのような部分にアスベストが吹き付けてあったり、アスベスト含有建材を使用していたりしているか、ということはある程度予測できます。しかし、なかには途中で改修工事等を行うなどして、予想しない場所にアスベスト含有建材を使用しているケースがあります。
そういったケースを見逃さないためには、施主様となるその建物の所有者の方からの情報提供がとても大切です。マトイでは常に施主様とのコミュニケーションを大切にしています。業者と施主様とのコミュニケーションは、アスベストにおける事前調査をはじめ、解体工事全般にわたってのリスク回避においてもとても重要なものととらえています。
環境省:事前調査の方法より内容引用
こちらのコラムでも事前調査の進め方や関連情報の説明を行っています。また、事前調査を行うことは解体工事や改修工事を行う際の施主様の義務ですが、一部例外となるケースがあります。それらについても、こちらで説明していますので、どうぞお読みください。
アスベストの事前調査を行う有資格者
現在、アスベストの事前調査を行うには、アスベストの知識や適切な取り扱いスキルを有しているとされる有資格者によって実施することになっています。その有資格者とは次のような資格を持つ人たちです。
アスベスト調査・除去に必要な4つの資格
・石綿作業主任者:アスベスト除去作業の計画立案、現場での指揮監督。
・石綿取扱作業従事者:アスベスト関連の作業従事者。
・石綿含有建材調査者:解体・改修前のアスベスト有無の事前調査を実施。
・日本アスベスト調査診断協会への登録:アスベスト診断士資格(事前調査の実施資格)を有し、日本アスベスト調査診断会に登録。
アスベストの事前調査の費用
アスベストの事前調査費用は、建物の所有者である施主様が負担することになります。なお、アスベストに関連する費用は事前調査を含めて、次のような費用が必要になる可能性があります。
〇事前調査費用:事前調査では、一次調査となる書面調査、二次調査となる目視調査、そして判定ができないものが発生した場合の分析調査それぞれに分かれて費用が発生します。
それぞれ建物の広さや依頼する業者などによって変化しますが、おおよその目安としては次の通りです。
〇書面検査 4万円~
〇目視検査 4万円~
〇分析検査 4万円~
上記の費用のうち、書面検査と目視検査の費用は確実に必要になります。さらに、アスベストの使用が判定できない建材があった場合、分析検査が必要になります。また、事前調査でアスベスト含有建材の使用があるとわかった場合、その除去のための費用が必要になります。
家の解体工事を検討するときに、当然ながら費用についてもいろいろと考えることと思います。しかし、そこで見落としがちな費用としてアスベストの事前調査や、アスベスト含有建材が使われていると判定が出た場合の除去費用も入るのではないでしょうか。
その他に見落としがちな費用があります。こちらのコラムでは木造家屋の解体工事費用等について説明していますので、こちらも併せてお読みいただくことで、解体工事に必要な資金計画の第一歩から確実に進めることができます。
アスベスト含有建材の使用が判明した際の対処
事前調査に続いて、アスベスト含有建材が使われている場合は、それらを適切に取り扱って安全に除去することが大切になってきます。
アスベストの使用レベルとは
アスベストについて調べたり読んだりしていると、「使用レベル」もしくは「レベル」という言葉が出てきます。
これは私たちがアスベストを吸い込んでしまうレベルの程度、いわゆるアスベストの繊維の飛散しやすさ=発塵性のリスクの高さのレベルを指しています。
これにはレベル1からレベル3までの3段階あります。レベル1がもっとも発塵性が高く健康被害を引き起こすリスクが高いレベルです。そしてレベル3になると、比較的リスクが低くなります。
発塵性はアスベスト含有製品によって異なるほか、レベルが低いとされるものであっても、劣化が進んでいて傷ついていたり、けば立っていたりすると発塵性が高くなっている可能性があるので、しっかり解体業者等に調査してもらうことが大切です。
アスベストのレベルの違いや対処法については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ併せてお読みください。
アスベスト使用レベルによって異なる対処法
事前調査によって判定されたアスベストのレベルに応じて、次のような対処を取っていきます。
【レベル1に対して】
〇建材の特徴:セメントやロックウール(人造鉱物繊維)にアスベストを混ぜたものを、天井や壁・柱などに吹き付けたもの。
〇対 策:周囲への注意喚起告知を行ったうえで、作業スペースを負圧状態に保ち、シャワー室の設置、および飛散防止対策を行い、作業員は防じんマスク・保護衣などの着用。作業個所を湿潤剤によってじゅうぶんに湿潤化を図り、アスベストの飛散リスクを低減する。
【レベル2に対して】
〇建材の種類:保温材、耐火被覆材、断熱材としてシート状になったものを巻き付けてある。
〇対 策:周囲への注意喚起告知を行ったうえで、現場の隔離養生、前室設置、湿潤剤による解体箇所の湿潤化など、レベル1とほぼ同様。作業員が装着する防護具などがやや簡易的。
【レベル3に対して】
〇建材の種類:床材、スレート、ビニル床タイルなど。
〇対 策:周囲への注意喚起告知を行い、湿潤剤による建材の湿潤化を実施。各利用法や前室設置は行わず、作業員はレベルに応じた保護具を着用。
なお、アスベストの対処方法として除去するもののほか、改修工事のようにアスベスト含有建材を使用したまま建物を残す場合があります。その場合は、アスベストの飛散を防ぐ囲い込み工法という方法を取ります。それらの対処法について、こちらのコラムで詳しく説明していますので、参考になさってください。
まとめ
今回はアスベストについて取り上げました。アスベストと聞くと、不安に感じる方もたくさんいらっしゃることと思います。しかし、本文でも触れているように、アスベスト対策は年々充実してきています。その分、私たち業者に求められるものは高くなってきているといえるでしょう。
私たちマトイでは、営業担当者全員が建築物石綿含有建材調査員としての資格を有し、作業に当たるスタッフももちろん確実な知識と技術で事前調査や解体作業に当たっています。アスベストの対応はもちろん、解体工事全般およびリフォームやこれらに伴う諸々の関連作業等、どうぞ安心してお任せください。
皆さまとのコミュニケーションを大切に、「マトイに任せてよかった!」と言っていただける仕事をいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
マトイ無料ご相談・お見積りフォーム
記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
Preview
許可なしで解体工事を行った場合、問題となることとは?
Next
解体作業を順序よく徹底解説。