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解体作業を順序よく徹底解説。

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 今回は解体作業本来のことを取り上げて説明します。
 解体工事と聞くと、「建物を取り壊す」というイメージだけを先に思い描くことでしょう。たしかにその通りなのですが、それはさまざまな作業を積み重ねて進められていきます。これから詳しくご紹介します。

解体作業とは

 解体工事と解体作業はどのように違うのでしょうか?
 やや重箱の隅を突くような疑問かもしれませんが、“おやっ”と思う方もいらっしゃるかもしれません。
 実際のところ、解体工事と解体作業は明確に使い分けられてはいません。しかし、あえていうのであれば解体工事は建物等を解体=取り壊して撤去すること全体を示す総称といえます。そしてこれは、冒頭でも記しているようにさまざまな作業の積み重ねによって完成されます。その作業を解体作業といいます。

 施主様にとって解体工事は、人生において何度も行うものでなく、そして多額の費用が必要になるもの。決断する段階からさまざまな不安がよぎることでしょう。そんなときは、まずはマトイの無料見積りや無料相談をご活用ください。
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解体工事の種類

 細かな解体作業の積み重ねで行われる解体工事自体にも、「家屋解体」「内装解体」「外構解体」と、何を解体するかによって種類が分かれます。

家屋解体

 家屋解体では、建物を解体します。その建物は個人の家や物置のような小さい建物から、商業施設や工場のように大型の建物まで規模や構造はさまざまです。

内装解体

これは住戸のリフォームや商業施設やオフィスビルなどでテナントがリフォームや退居する際に行われます。
 この内装解体には賃貸契約時の状態に戻す「原状回復工事」と、内装のほぼすべてを取り除く「スケルトン工事」といった2つの種類があります。

外構解体

 
 外構とは、塀、門柱・門扉、ガレージ、庭石、植栽、物置などの家屋本体以外のものです。更地にする場合は、これらすべてを解体撤去しますが、建て替えやリフォームの場合には、すべて撤去するとは限りません。施主様の要望によって解体撤去するもの、残すものがあります。

 なお、こちらのコラムでは上記の解体工事の種類に関する説明のほか、解体工事の工法に関しての説明などもしています。よろしければお読みください。

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解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について

解体工事の流れ

 解体工事の流れを見ることで、どのような解体作業が行われるかを知ることができます。

必要な届け出

 
 解体工事を行うにあたっては、事前に次のような手続きが必要です。

〇建設リサイクル法に基づく事前申請
 延べ床面積が80㎡の建物を解体する場合、届け出が必要になります。これは基本的には施主となる人が届け出ますが、解体業者が委任を受けて行うこともできます。

〇アスベスト除去に関する届け出
 現在、解体工事に際してはアスベスト含有建材を使用しているか否かの事前調査とその報告が義務付けられています。
さらにアスベスト含有の建材を使用していた場合、その使用レベルに応じた届け出が必要になります。

〇建物除却届
 延べ床面積10㎡以上の建物を解体する場合に必要になる届け出です。施主様が届け出ますが、業者に委託することも可能です。

〇道路の使用許可
 工事車両の出入りや足場の設置などで、現場に接する道路に継続的に駐停車する際に所轄の警察署長に届け出ます。

〇各種ライフライン停止の届け出
 ガス、電気、通信等のライフラインの停止の手続きを行います。基本的に施主様が行いますが、業者が代行することも可能です。しかし、ガスメーター等のように付随する機器の取り外しの日程調整が必要なこともあり、施主様自身が行った方がスムーズな場合があります。

 解体工事に際しての届け出には、施主様が行うもの、業者が行うものなどがあります。こちらのコラムでは届け出をはじめ解体業者が取得しておくべき許認可等の説明をしています。業者選びの参考にもなりますのでご覧ください。

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知っておきたい、解体工事における許可・登録・届出について

解体工事の準備(含むアスベスト事前調査)・挨拶

〇近隣の家々への挨拶
 解体工事着工の前に、建物周辺の近隣の方々に挨拶をして、迷惑をかけることのお詫びと協力のお願いをします。

〇アスベスト含有建材使用の有無に関する事前調査と結果報告
 前項の「必要な届け出」にも含まれていますが、アスベストの事前調査とその結果報告を行います。これはアスベストが全面使用禁止になる2006(平成16)年以前に建てられた建物を解体する場合、必ず行います。

 アスベストについては、日ごろから不安を感じている方もいらっしゃると思います。こちらのコラムで、アスベストやその事前調査などについて詳しく解説していますので、お読みください。

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アスベストの使用を疑うときに調べる方法

外構の解体

 
 いよいよ解体工事作業を始めます。まずは、外構部分を先に解体撤去します。
 現場の状況にもよりますが、外構部分を先に解体撤去することによって、作業スペースに余裕が生まれ、工事車両の出入りもしやすくなり、作業の効率がよく進められます。
※建物の状態や立地等により、前後することがあります。

足場の設置

 屋根や2階部分などの高所作業を安全に行うために、足場の設置が必要です。また、足場を利用してシートやパネルを設置することで、粉塵や騒音対策を行います。

 とくに養生シートは、近隣への解体工事の影響を抑えるために有効なものです。こちらのコラムで養生シートの効果等について説明していますので、参考になさってください。

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解体時にはきちんと養生を! 養生シートの効果や種類をご説明。

屋根や内装の解体

 
 この段階では、屋根瓦等の屋根材、室内の建具や窓枠、壁紙などを解体撤去していきます。
 このとき、「手壊し」といって手作業で作業を進めます。これは時間も労力もかかるのですが、振動や騒音の発生をできるだけ抑えること、廃材の分別をしっかり行いながら作業を進めることなどを優先してのことです。

重機による建物本体の解体

 
 次に壁、柱、床、梁など、構造体に当たる部分の解体作業へと移ります。この部分は手作業では難しいことから、重機を使用します。このとき、それ以前の作業よりも粉塵や振動が大きくなります。粉塵に対しては養生シートで飛散対策をしていますが、さらに作業中の散水で粉塵の飛散を抑えるようにしています。
 また、この段階で地中埋設物などが見つかることがあります。その内容や場所によっては追加工事とそれに伴う費用の発生、隣家との話し合いなどが必要になる場合があります。こういった地中埋設物等の工事中に発生する可能性があることの対応については、事前に業者と話し合っておくことも大切です。

 地中埋設物が発見された場合、そのままにしてしまうと後々のトラブルにつながりかねません。そのため、撤去工事が必要です。こちらのコラムで地中埋設物の内容や対処法について説明していますので、お読みください。

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解体工事中に地中埋設物が! その対処方法と追加費用について

廃材の分別・搬出

 
 解体工事では大量の廃材が排出されます。基本的に廃材を分別しながら作業を進めていきますが、解体工事が完了した段階で分別を行い、敷地内から搬出作業を行います。

 解体工事での廃材の対処は建設リサイクル法等に則って行われます。こちらのコラムでは廃材とその処分について説明していますので、お読みください。
 マトイでは、解体作業はもちろんのこと、法に基づいた廃材処分をきちんと行うことは、業者の社会的使命として日々、対応しています。

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廃材とはなんのこと? 廃材の区分やゴミの行方について

整地・清掃作

 
 一通りの解体工事が終了したら整地を行い、現場およびその周辺の清掃作業を行います。そして、施主様に最終確認をしていただいて一連の解体工事が終了となります。
 ただし、施主様はこの後に建物滅失登記を行う必要があります。その際、業者からの建物取壊証明書や印鑑証明などの書類が必要になります。
 マトイでは解体工事終了後に、建物滅失登記に必要な業者からの発行書類をお渡ししています。これについては業者によって異なりますので、必要書類の受け渡しについて確認しておきましょう。

 建物滅失登記については、こちらのコラムをお読みください。

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解体後の建物滅失登記をご説明。申請方法はこのコラムを読めば安心。

解体工事に必要な届け出と関連する法令等

 すでに説明しているものと重なる点はありますが、ここで改めて解体工事に必要な届け出と関連する法令についてまとめます。

建設業法

 建設業法は解体工事を含めた建設業を行ううえで必要かつ基本となる法律です。解体業を営むための許認可も、この建設業法と次に説明するリサイクル法によるもののいずれかの許可もしくは登録が必要です。
 家の解体を検討し、業者を選ぶ際の基本的事項の1番に挙げられるのは、この許認可を取得している業者であることです。

 解体工事や建て替え工事などでは、どのような業者を選ぶかによって結果が大きく違ってくることがあります。こちらのコラムで解体業者を選ぶポイントについて説明しています。参考になさってください。

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解体業者はどう探す? 探し方の段取りや計画について。

建設工事計画届

 労働安全衛生規則に基づく届け出で、現場の安全性向上のために義務付けられています。高さ31mを超える建築物等の建設や改造、解体、破壊をはじめとした9種の建設工事を行う際に提出します。

建設リサイクル法の事前申請

 
 建設リサイクル法は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」というものの略称です。これは建設現場から発生するコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材を特定建設資材として、分別解体や再資源化を義務付けるものです。
 そのため、床面積80㎡以上の建設工事や解体工事に際して事前申請が義務付けられています。

アスベスト除去に関する届け出

 アスベストに関する届け出は、事前調査結果の報告をはじめとしてアスベスト使用レベルに応じて複数の届け出が必要になります。

〇アスベスト事前調査結果の報告
〇工事計画届:労働安全衛生法に基づくもの。
〇特定粉塵排出等作業実施届出:大気汚染防止法に基づくもの。

 アスベストに関する届け出について詳細は、こちらのコラムで解説しています。どうぞお目通しください。

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解体工事の届出が不要? そういったケースもあるの?

道路使用許可申請

 解体工事では、工事車両が周辺の道路を使って現場へと行き来し、ときには駐停車が必要になります。こういったことは許可なく行うことは法律違反になりえます。そのため、道路交通法に基づいて所轄の警察署長に許可を得る必要があります。

 解体工事に伴う各種届出のなかには施主様が行うものもあります。しかし、施主様の都合によってできないことがある一方、期限があります。そんなときも含めて「困った!」「この場合はどうしたらいい?」といったこと等など、いつでもご相談ください。
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家屋の構造の違いによる解体の特徴と配慮

 解体工事といっても、建物の構造によって作業内容や工期などが異なってきます。どのような違いがあり、私たち解体業者がどのような配慮を行っているのか説明します。

木造の建物の場合

 
 建物の構造は、主に木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の3種に分かれます。木造の建物では、昔からある木造軸組工法と呼ばれる在来工法のものと、木造枠組壁工法でツーバイフォー工法と呼ばれるものがあります。基本的に木造建物の解体は手壊しと重機を用いて行いますが、木造枠組壁工法の方が頑丈で解体には手間がかかります。
 さらに老朽化が激しいものになると、解体作業の途中で崩壊する危険性も高くなるため、通常なら重機を使用するところを、安全確保のために手作業で慎重に解体することがあります。この場合にも、手間や時間がかかってしまいます。

鉄骨造の建物の場合

 
 鉄骨造の場合、木造建物よりも重機類を使用する割合が多く、工期も長くなります。また、杭を打っている場合があり、解体後の土地活用などによっては杭を撤去することがあります。こういったことから、振動や騒音が激しい期間は木造よりも長くなりがちです。そのため、解体作業の計画段階から図面を見て杭の有無の確認、杭の撤去が必要か否かの検討、騒音や粉塵対策として養生シートの選択などの計画を綿密に進めます。

鉄筋コンクリート造の建物の場合

 
 鉄筋コンクリート造の建物は、柱や梁などに大量の鉄筋やコンクリートが使われています。解体作業では重機の先端に取り付けるアタッチメント等を解体場所の状況に合わせて使い分け、鉄筋を切断しながら解体作業を進めていきます。
 鉄筋コンクリート造の建物は一般的な住戸では少なく、マンションやビルなど比較的大きな建物になります。解体作業の特徴とともに、解体する建物も大きくなることから、工期も長く、費用も高額になります。

 解体工事では、建物の構造に応じて手壊しや各種重機を使い分けながら作業を進めます。こちらのコラムに、構造別の解体の特徴や重機を用いた工法などについて詳しく説明しています。こちらもご覧ください。

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解体工事がわかる! いろいろな工事の種類について

建物の解体作業に携わる人材と関連資格

 建物の解体工事では、次に説明するような資格や経験をもった人材の協力と連携を取りながら作業を進めています。

鳶工

 「足場鳶」ともいい、工事に先立って足場を組む、防音パネルや養生シートの取り付けなどをします。足場は安全に高所作業を行うために必要不可欠なものであり、シート類は近隣への影響を最小限にとどめて近隣とのトラブルを予防するために欠かせないものです。いずれも、本格的に解体工事に先立って活動します。
関連資格:とび技能士資格(一級とび、二級とび)・足場組立等作業従事者・足場組立作業主任者

作業員

 
 「解体工」とも呼ばれ、とび工とともに着工に向けて現場の環境整備から、解体工事の前線に立って作業を進めていきます。
 その日の作業の段取りや現場の状況を確認して作業に当たります。作業では、現場の状況を見極め、現場監督と相談しながらハンマーやバールなどの工具を使い分けて手作業を行うことや、ユンボなどを操作して円滑な工事を行います。
 なお、作業員としては無資格で働くことは可能です。仕事に慣れ、徐々に経験を積むなかでさまざまな資格を取得して、多くの作業員がスキルアップをしていきます。
関連資格:ガス溶接作業主任者・作業主任者・建設機械施工技士・石綿作業主任者・クレーン運転士

オペレーター

 解体工事において重機は欠かせない道具です。重機は個人で使用する場合は免許や資格は必要にはなりませんが、事業として使用する場合は、取り扱う重機ごとの免許が必要です。
関連資格:車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用・掘削用)/ブルドーザーやパワーショベルなど、車両系建設機械(基礎工事用)/基礎工事用機械であるくい打ち機、くい抜き機、アースドリル等、車両系建設機械(解体用)/油圧ショベルの先端に解体用アタッチメントを取り付けた車両、 車両系建設機械(コンクリート打設用)/コンクリートポンプ車

現場監督

 解体工事の現場を管理する責任者です。具体的には、次のような役割があります。

・解体工事全体の進捗状況を細かく把握し、作業員への指示を含めたスケジュールを管理する。
・工事進行が遅れている場合は、工期延長をはじめとした対策を施主様と話し合う。
・建て替え工事など、解体後に続く工事がある場合は、その工事を請け負っている業者と引きつぎ等について話し合い調整する。
・クレーム等に対応する。
・作業員の安全を図り、近隣の方々への安全や暮らしへの影響を最小限にとどめるよう配慮する。

 解体作業に携わる作業員等の安全確認や工事の進捗状況、現場環境の状況把握とともにトラブル回避のための対策など、無事に解体工事を進めるための管理を行います。
 その他、工事に際しての近隣への挨拶回り、工事の工程管理、工期及び工事内容等について施主様と話し合い、建て替えでは新築工事に関して建設会社との引き継ぎなども行います。
関連資格:主任技術者・監理技術者・石綿作業主任者

営業担当者

 営業の担当者は施主様となりうる方々と解体業者を繋ぐ存在です。問い合わせの対応や見積りの作成、見積りや工事内容をはじめとした説明などを行い、施主様となりうる方々に安心して解体をまかせていただけるように対応します。
 また、公共工事の入札等も営業担当者の仕事です。
 マトイでは、営業担当者全員が解体業としての豊富な知識・経験、そして建築物石綿含有建材調査員の資格を有しています。そのため、お問い合わせの段階から、アスベスト対策等の質問から事前調査・アスベスト含有建材の除去作業を含めた解体工事完工に至るまで、一貫して営業担当者が、解体工事における施主様の伴走者として対応いたします。
関連資格:営業職としての資格として特記するものはないものの、これまでの解体業キャリアを積むなかで取得している資格を活用。

 解体工事では、それぞれが役割をもって作業を進めています。そして作業に応じて、それに関する資格が必要なものも多くあります。こちらのコラムでも、解体作業や関連する資格等について説明していますので、よろしければご覧ください。

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解体工事に携わるプロたちをご紹介!

解体作業時に解体業者が留意していること

 私たち解体業者は次のようなことをとくに心掛けて、解体作業に当たっています。

ミンチ解体は禁止

 ミンチ解体とは、重機によって一気に解体する工法で、以前は一般的に行われていた工法です。しかし、ミンチ解体では解体後の廃材がコンクリートも木材も何もかもが混在し、分別が難しいため、現在は禁止されています。
 現在、違法ともいえるミンチ解体は行いません。

解体工事は分別解体が主流

 
 現在は建設リサイクル法によって廃材を分別しながらの分別解体が主流です。廃材は可能な限りリサイクルや再資源化を図り、廃棄物の量を少なくするようにしています。
 解体業者は、廃材を適切に分別しながら、分別解体を行っています。

廃棄物は正しく処理

 現場から排出された廃材は分別された内容ごとに、中間処理施設を経て最終処分場で処分されます。このとき廃材の運搬には産業廃棄物収集運搬免許を取得した業者が、マニフェストに沿って処理場に運搬し、正しく処理するようになっています。
 ところが、業者のなかには正しく分別しない手抜き解体や、分別不十分な廃棄物を安く引き受けて不法投棄等の違法行為を行う業者が存在します。そうした業者は相場よりも安い見積り価格で解体工事を引き受け、本来行うべき方法でない違法な対応を取っていることが多いようです。極端に安い見積り価格を提示する業者は、違法行為や手抜き工事を行う可能性があるので注意が必要です。
 なお、マトイでは産業廃棄物収集運搬免許も取得し、分別はもちろん廃材等の運搬も責任をもって適正に行っています。

施主様や近隣の方々に対する誠実な姿勢

 
 解体工事では、近隣の方々ともよい関係を築くことも大切です。現場での作業員等の1人ひとりの態度や対応の善し悪しが、クレーム等に発展し、工事の円滑な進行に支障を与える場合があります。
 工事中に寄せられる近隣の方々からのご意見等には、しっかり向き合い誠実に対応することを心掛けています。

まとめ

 解体工事は作業員をはじめとしたスタッフが、それぞれに役割をもって作業を進めていることをお分かりいただけたでしょうか。
 普段、周辺で解体工事が行われていても、現場は養生シートや防音パネル等で囲まれていて、周囲の人たちからは具体的な作業内容が見えにくい状態です。その分、騒音や振動といったマイナーな点だけが周囲に暮らす方々には目立ってしまうことと思います。
 その点も含めて、私たち解体業者は施主様の思いはもちろん、近隣の方々の暮らしや声を尊重しながら工事を進めています。施主様、近隣の皆様、そして業者の三者が相互に理解し合いながら、より良い状態で完工に至るまでの期間を送れるように心がけています。
 そのための基本は、まずは私たち業者が施主様の希望をしっかり把握すること、そして現場となる周辺環境を正しくリサーチすることだと考えています。それには施主様からのご意見や情報が必要不可欠です。どうぞ無料見積りや事前のお問い合わせはお気軽にお寄せください。私たちマトイは、皆様との信頼関係をそのファーストコンタクトから築いていきます。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。

どのような内容でもお気軽にご相談ください。
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