東京都での解体に! たくさんある助成金・補助金
かいたいコラム 近年、空き家が増加して社会問題になっています。また、それは地方だけでなく都市部でも見られる傾向です。そして老朽化が進んでいく空き家の対策は、その家主にとっては今後、大きな負担になる可能性があります。
その空き家の扱いをどのようにするか決めかねている、処分しようと思っているものの費用負担などの理由から躊躇している、といった家主の方も多くいらっしゃるでしょう。今回は、費用負担を軽減するための重要な対策である助成金について、東京都を例に挙げて説明します。
空き家増加中。東京都の場合は?
調査によると、2018(平成30)年の国内の住宅戸数は6242万戸で、これは2013(平成25)年と比べると179万戸増加しています。その一方で空き家も増加しています。この傾向は、東京都内でも見られているようです。
東京都の空き家事情
東京都の空き家の数は約81万戸(平成30年調査時)あり、30年前と比較すると約2倍になっています。ただ空き家率は10.6%と前回調査時よりもわずかに減少しています。これは現在、積極的に取り組んでいる空き家対策の効果の兆し、と取れるかもしれません。
さらに81万戸の空き家をその状態別でみると、「腐朽・破損なし」の空き家は約69万戸、「腐朽・破損あり」の空き家は約12万戸で、空き家総戸数の約15%を占めています。
東京都内で空き家の多い地域とその傾向
各区市町村別での空き家状況をみると、次のようになっています。
【東京都区部の空き家数】
世田谷区……5.0万戸
大 田 区……4.8万戸
足 立 区……4.0万戸
【東京都区部の空き家率】
豊 島 区……13.3%
港 区……12.4%
中 央 区……11.9%
【東京都多摩部の空き家数】
八王子市……3.5万戸
町 田 市……2.0万戸
府 中 市……1.5万戸
【東京都多摩部の空き家率】
国 立 市……14.8%
昭 島 市……13.3%
小 平 市……13.3%
※参考HP
東京都の住宅・世帯の概況
東京都空き家情報サイト
なお、空き家増加の背景や原因、解決方法などについて、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞ参考にご覧ください。
所有者ができる空き家対策は?
目的があってのことならいいのですが、明確な利活用の計画もないまま空き家を所有しておくことは、手間も費用もかかって負担が大きいです。できれば、空き家のままにしておくのではなく、有効に活用したいものです。
所有者ができる空き家の活用方法には、貸家として貸し出す、シェアハウスや民泊などの事業を行う、更地にして貸し出す、売却するなどいろいろな方法があります。
せっかくの不動産ですから、できれば有機的に活用できればいいのですが、そこにはそれぞれの事情が関係してきます。なかには、税制面での優遇を活用したい、という理由だけで空き家を保持している方もいらっしゃるでしょう。その場合、今後、税制面での優遇を含めて自治体による空き家対策はより積極的に変化していくことが考えられます。
いずれにしても、空き家管理の手間や負担を減らし、それぞれの所有者の方にとって有意義な空き家の活用をするには、やはり適切な管理を行う、もしくは建て替えや更地にするなどの対策に向けた解体撤去がその一歩になるのではないでしょうか。
なお、空き家の活用方法については、こちらのコラムで詳しく説明しています。どうぞご一読のうえ参考になさってください。
空き家の解体撤去に対する助成金・補助金
空き家の解体撤去は、空き家を有効に活用するための第一歩にもなりえます。しかし、あえてネックとなる点を挙げるとすると、それは費用負担でしょう。解体撤去にかかる費用は決して安いものではありません。そして、その後に続く対策の費用や具体的な取り組みに要する負担などを考えると、やはり大きな決断が必要になります。
しかし、各自治体ではそういった負担を軽減するための助成制度を準備しています。その1つが解体撤去工事に対する補助金等の助成制度です。
東京都では、住宅密集地などに存在する老朽化した木造住宅を建て替えや撤去して街の防災対策を図る「木密地域不燃化10年プロジェクト」として不燃化推進特定整備地区の指定、緊急輸送道路沿道建築物に対する助成などをはじめ、老朽化した建物の解体や建て替えのための助成制度を準備しています。それらを利用することで、それぞれの空き家対策における経済的な負担を軽減できます。不燃化特区に関する東京都の助成についてはマトイHPのこちらで詳しく説明していますので、どうぞご覧ください。
東京都の助成金情報
その他、東京都における空き家を解体するための補助金について以下でご紹介します。
なお、これらの補助金制度に関する内容は、同じ東京都内でもそれぞれの区によって、予算額や年度、申請件数などから助成内容や申請期間が異なります。実際の利用や利用の検討に際しては、建物が所在する区のホームページや担当窓口に直接確認することが必要です。
空き家の解体撤去に使える助成金・補助金の種類とその内容
東京都を含めた各自治体では、家屋の解体撤去に対する助成として、主に次の3種類の制度を準備しています。
老朽危険家屋解体工事補助金
この制度の対象となるのは、長期間、管理されないまま放置され、倒壊の危険性が高い家屋です。これは空き家対策である「空き家再生等推進事業」の一環として、国と自治体の連携による補助金制度になります。
危険廃屋解体撤去補助金
その建物が周辺の人々の安全を脅かしていたり、暮らしていくうえでの不安を与えたりする危険がある場合に適用されます。住民が住みやすい環境を整えることを目的とした制度です。
木造住宅解体工事補助金
耐震診断を行ったうえで、倒壊の危険性が高いと判断された木造家屋に対して、解体費用の一部を負担してもらえる制度です。
最初の段階で耐震診断を受けて支給要件を満たしているか否かの判断が必要です。その点がクリアされた場合、この制度で耐震補強工事や解体工事費用の一部を負担してもらうこともできます。
東京都各区の支援内容とその留意点
ここでは、いくつかの区を例に挙げて、制度の具体的な種類とその内容などについてご紹介します。
世田谷区
世田谷区における解体工事の助成制度は「不燃化特区に関する助成」と「木造住宅の耐震化支援事業」による助成の2点があります。
【制 度 の 概 要】
無料で耐震診断士派遣や補強設計・改修工事、建て替え、除却工事に要する費用の一部を助成。
【申 請 期 間】
令和4年度の申請受付は終了。次年度の支援事業および申請期間についてはホームページ等で告知。なお申請の状況によって、申請受付は予定より早く終了する場合があります。
【助 成 の 内 容】
① 対象建物・条件
・ 1981(昭和56)年5月31日以前に着工した木造住宅
・ 一戸建て住宅・長屋・共同住宅・兼用住宅または併用住宅(住宅として使用する部分の面積が1/2以上)
・ 地階を除く部分が木造在来軸組工法または枠組壁工法(ツーバイフォー工法)による住宅(平面的混構造を除く)
・ 地上階が平屋建てまたは2階建て住宅(地階がある場合も対象)
・ 対象住宅に居住者がいる場合で、居住者全員の同意が得られている。(同意書の提出が必要)
・ 所有者全員の同意が得られている
② 対象者
・ 個人用住宅の所有者
・ 共有者がいる場合は、その共有者全員の同意が必要
③ 助成内容
・ 建築士による訪問相談/無料
・ 耐震診断士を派遣しての一般耐震診断/無料
・ 一般耐震診断を実施した住宅に対する、概算改修費の算出および相談/無料
・ 補強設計費の一部補助/30万円
・ 耐震改修工事の一部補助/100万円
・ 不燃化改修を含めた耐震改修工事費の一部補助/100万円
・ 不燃化建て替えの工事費の一部補助/100万円
・ 1階のみの簡易耐震改修工事費の一部補助/80万円
・ 除却工事としての解体工事費の一部補助/50万円(助成限度額)
④ 必要条件
・ 建築基準法に著しく違反する部分がない建物であること
・ 住民税を滞納していない、など。
⑤ その他の支援
・ 令和4年度は、耐震改修工事、不燃化耐震改修工事、および不燃化建て替え工事では30万円、申請者または同居家族が身体障碍者1・2級、または要介護状態区分(3・4・5)場合は50万円が助成額に上乗せされます。
⑥ 問い合わせ先
世田谷区防災街づくり担当部防災街づくり課 耐震促進担当
電話03-6432-7177
⑦ 関連リンク
世田谷区「木造住宅の耐震化支援事業」ガイドブック
世田谷区の不燃化特区に関する助成については、こちらをご覧ください。
大田区
大田区における解体工事の助成制度は「不燃化特区に関する助成」と「木造住宅の耐震化支援事業」による助成の2点があります。
【制 度 の 概 要】
地震による建物の倒壊を防止するため、耐震診断や耐震改修工事、除却工事の費用の一部を助成。
【申 請 期 間】
令和4年度の申請締め切り日は令和5年1月20日。
【助 成 の 内 容】
① 対象建物・条件
大田区内にある1981(昭和56)年5月31日以前に新築の工事に着手した木造建築物。なお、次のどれかに該当する場合は、助成を受けられません。
・ これまでに助成を受けたことのある建築物。
・ 不動産業者が売買を目的に所有する建築物。
・ 軽量鉄骨造・木造と鉄骨造の混構造など、診断方法のない構造の建築物(木造住宅耐震コンサルタントを除く)
② 対象者
・ 対象の建築物を所有する個人または法人。
・ 共有建築物については、共有者のなかから選ばれた代表者。
③ 助成内容
—助成1—
木造住宅耐震コンサルタント:耐震化に関する相談、簡易診断、除却助成の申請に必要な書類の作成/無料
—助成2—
耐震診断(住宅):建築士によって壁の強さやバランスといった項目等を確認/有料(下記の表に示す助成あり)
大田区木造診断士の場合
延べ面積(診断対象面積) | 契約額 | 助成額 | 自己負担 |
80㎡未満 | 15万円 | 12万円 | 3万円 |
80㎡以上160㎡未満 | 17.5万円 | 14万円 | 3.5万円 |
160㎡以上 | 20万円 | 16万円 | 4万円 |
大田区木造診断士以外の建築士の場合
用途 | 助成限度額 | 助成割合 |
一戸建て | 10万円 | 実際にかかった診断費用の2/3 |
一戸建て以外の住宅 | 10万円 | 要する費用※の2/3 |
※要する費用とは実際にかかった耐震診断費用、または以下の単価×延べ床面積で算出した費用
・1,000㎡以下の部分:3,670円/㎡
・1,000㎡超2,000㎡以下の部分:1,570円/㎡
・2,000㎡超:1,050円/㎡
—助成3—
耐震改修設計・耐震改修工事(住宅)
【耐震改修設計】
助成割合:実際にかかった費用の2/3(助成限度額15万円)
【耐震改修工事】
接道状況 | 助成限度額 | 助成割合 |
前面道路が4m以上の場合 | 150万円 | 要する費用※の2/3 |
前面道路が拡幅済の場合 | 150万円 | 要する費用※の2/3 |
前面道路が4m未満で、道路拡幅する場合 | 150万円 | 要する費用※の2/3 |
前面道路が4m未満で、道路拡幅しない場合 | 75万円 | 要する費用※の1/3 |
未接道 | 助成不可 | 助成不可 |
※要する費用とは、実際にかかった耐震改修工事費用、または面積単価(34,100円/㎡)×延床面積で算出した額
—助成4—
除却工事:耐震性が不足する旧耐震基準の木造住宅を除却する際にかかる費用の一部を助成。令和6年3月までが助成期限。
除却工事契約の相手先 | 助成割合 | 助成限度額 |
大田区内中小企業者 | 工事に要する費用※の2/3 | 75万円 |
大田区内中小企業者以外の業者 | 工事に要する費用※の1/2 | 50万円 |
※要する費用とは、実際にかかった除却工事費用、または面積単価(34,100円/㎡)×延床面積で算出した額
④ 必要条件
・ 前述の各助成を受ける場合は、それぞれの助成ごとに契約前の申請が必要です。
・ 助成を受けるためには、それぞれの助成交付申請から助成交付額決定通知までの手続きを同一年度内(4月1日から土日を除いた翌年3月末)までに完了することが必要。
・ 耐震化助成事業の申し込みは、予算の範囲内のため、予算に達した時点でその年度は終了となります。
・ 助成金額は千円未満切り捨てとなります。
・ 建築物の所有者以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要。
⑤ その他の助成
・ 税制上の優遇措置
・ シェルター助成
・ ブロック塀等の改修助成(耐震化助成と併用可)
⑥ 問い合わせ先
大田区まちづくり推進部防災まちづくり課 耐震改修担当
電話03-5744-1349
⑦ 関連リンク
大田区「木造住宅の耐震化支援事業」ガイドブック
大田区の不燃化特区に関する助成については、こちらをご覧ください。
足立区
地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぐための「木造住宅耐震助成制度」や、老朽家屋等による事故を防ぐため「老朽家屋等解体工事助成」等を行っています。
【制 度 の 概 要】
地震による建物の倒壊などの被害を防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりの実現に向けて、建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成。
【申 請 期 間】
申請期間については足立区にお問い合わせください。
【助 成 の 内 容】
助成内容 | 主な対象要件 | 助成金額 |
耐震診断助成 | 昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された2階建以下の木造住宅で、区登録耐震診断士が耐震診断を行うこと。 | 木造戸建住宅:限度額15万円 木造共同住宅:診断費用の1/2以下で、限度額500万円。 |
耐震改修工事助成 | おおむね2年以内に区の耐震診断助成を受けた住宅のうち、建築基準法に著しく違反していないもので、かつ、補強が必要と判断されたもので、区登録耐震診断士が工事管理を行う。 | 木造戸建住宅:対象工事費の1/2以下で、一般世帯は限度額80万円。特例世帯は限度額100万円。 木造共同住宅:対象工事費の1/2以下で、限度額3,000万円。 |
除却工事 | 区の耐震診断助成を受けた住宅・建築物のうち、補強が必要と判断されたもの。 | 木造戸建住宅・木造共同住宅:対象工事費の1/2以下で、限度額50万円。 木造特定建築物:対象工事費の1/2以下で、限度額100万円。 |
① 対象建物・条件
上の表を参照。
② 対象者
建物等の所有者(共同所有の場合は全員の同意が必要)
③ 助成内容
上の表を参照。
④ 必要条件
上の表を参照。
⑤ その他の支援
・ 非木造住宅・建築物への耐震助成制度
・ 建築物等耐震アドバイザー派遣制度
・ 家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度
・ 関電ブレーカーの設置助成制度、等
⑥ 問い合わせ先
足立区建築防災課耐震推進係
電話03-3880-5317
⑦ 関連リンク
足立区「木造住宅・建築物への耐震助成」
足立区不燃化特区に関する助成については、こちらをご覧ください。
豊島区
豊島区における解体工事の助成制度は「不燃化特区に関する助成」と「木造住宅の耐震改修助成事業」による助成の2点があります。
【制 度 の 概 要】
耐震性の低い木造住宅の耐震改修工事を助成し、震災時の家屋等の倒壊を防止し、災害に強い街づくりを促進。
【申 請 期 間】
申請期間については豊島区にお問い合わせください。
【助 成 の 内 容】
① 対象建物・条件
・ 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された木造住宅
・ 耐震診断結果が上部構造評点1.0未満、補強設計に基づく耐震改修工事により、耐震診断の結果が上部構造評点1.0以上となるもの
・ 2階以下の木造住宅で、専用住宅部分が1/2以上
・ 建築基準法第43条に抵触しない敷地
・ 塀等を含む建築物が、建築基準法の道路に突出していないもの
・ 防火構造であるもの、または耐震改修工事によって同構造となるもの
・ その他、建築基準法上重大な疑義のないもの
② 対象者
・ 助成対象となる建築物の所有者かつ居住者
・ 同世帯の人々が住民税を滞納していない
③ 助成内容
・ 100万円を上限に、耐震改修工事に要した費用の2/3
・ さらに工事施工者が豊島区内の事業の場合、耐震改修工事に要した費用の1/6(50万円が上限)を上乗せで助成
④ 必要条件
・ 助成対象となる工事は、耐震診断に基づいて耐震診断技術者が行った耐震改修工事の設計によるものに限ります。
・ 耐震診断は東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づいて登録している耐震診断技術者によって行ってもらうこととします。
⑤ その他の支援
・ 木造住宅の耐震診断助成事業
・ 非木造住宅の耐震診断助成事業
・ 分譲マンションの耐震診断助成事業
・ 分譲マンションの耐震改修助成事業
・ 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成事業
・ 緊急輸送道路等建築物の耐震改修助成事業
・ 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震補強設計助成事業
・ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計助成事業
・ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等助成事業、など。
⑥ 問い合わせ先
豊島区建築課許可・耐震グループ
電話03-3981-0590
⑦ 関連リンク
豊島区木造住宅の耐震改修助成事業
豊島区の不燃化特区に関する助成については、こちらをご覧ください。
以上、東京都内の一部の区についての取り組みをご紹介しました。ここに記した区の内容からもわかるように、家屋の解体に関する助成事業・および助成金はおもに「耐震事業」と「不燃化特区」の2つの取り組みとして行われています。
もし、ご自身が所有する建物に関する助成金の情報が見当たらない場合は、家屋が所在する区のホームページで「耐震」「不燃化」「助成金」といったキーワードを入力して検索するか、直接区役所等で問い合わせてみるといいでしょう。
補助金・助成金申請の流れ
補助金・助成金を利用するには、最初に申請が必要です。それぞれの自治体によって申請の手順や必要書類等で異なる点はありますが、まずは一般的な流れをご紹介しましょう。一般的な流れを知っておくと、それぞれの自治体の流れを把握しやすいと思います。
Step1 事前相談
最初に家屋が存在する自治体に事前相談を行いましょう。それによって申請の「要件を満たしているか」どうかを確認できます。
この際に、その自治体における申請の流れや注意点なども確認しておきましょう。
Step2 現地調査
相談の結果、申請・受給が可能であれば自治体担当者による「現地調査」によって対象家屋の現地調査が行われます。
その結果、対象家屋となるかどうか正式に判定されます。
Step3 判定通知
補助金・助成金の支給対象となるか否かの正式な判定が、申請者へ「判定通知」として届きます。
Step4 解体業者に見積り依頼
支給対象として認められたら、解体業者に見積りを依頼します。
解体業者については、自治体によっては依頼する見積り業者は「同じ自治体内の業者であること」が条件になっている、または同じ自治体内の業者に依頼する場合と、他の自治体の業者に依頼する場合とでは、支給される補助金・助成金の額が異なる場合があります。
事前に確認してから、見積り依頼をしましょう。
Step5 自治体に申請
解体業者を選定したら、次の必要書類を準備して補助金・助成金の申請を行います。
・空き家の位置図面
・空き家の使用状況報告書
・建物の登記事項証明書(未登記の場合には固定資産税納税通知書のコピー等)
・解体工事見積書のコピー
・所得証明書(所得制限があるケース等)
・市税の未納がないことを証明するもの
申請にはこれらのものが一般的に必要ですが、自治体によって異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
Step6 「交付決定通知」の到着
申請書類によって自治体内で審査が行われます。
その結果、申請交付が認められると、申請者に補助金もしくは助成金の「交付決定通知」が届きます。
Step7 解体工事実行
交付決定通知が手元に届いたら、解体工事業者と正式に契約し、撤去工事へと進みます。
なお、自治体によっては、工事の完了報告の際に工事中の写真記録が必要になる場合があります。着工前、工事中、工事終了後の写真を撮影しておきましょう。
Step8 自治体報告
家屋の解体撤去工事が終了したら、自治体へ完了報告を行います。その際、一般的には次の書類が必要になります。
・解体事業実績報告書(各自治体によって書式や名称が異なります)
・解体工事請負契約書のコピー
・工事費用の領収書のコピー
・工事の写真(着工前・工事中・工事完了時)
Step9 自治体による確認
自治体報告を受けて、自治体担当者による確認作業が行われます。
Step10 助成金の交付請求・助成金の交付
計画通りに解体工事が行われたことの確認後、自治体から補助金・助成金の確定通知が届きます。そのうえで「空き家補助金交付請求書」(自治体によって名称・様式は異なります)によって交付請求を行うと補助金・助成金が付されます。
助成金申請時の留意点
家屋の解体工事で補助金・助成金の交付の申請を行う場合、それぞれの自治体によって対象となる要件や審査の基準があります。実際にはそれらを確認して手続きを進めていきますが、審査に向けて最低限クリアしておくべき一般的な項目があります。
① 申請者は空き家の所有者や相続人
② 共有の場合、共有者全員が補助金・助成金の申請に同意している
③ 固定資産税等の市町村税を滞納していない
④ 反社会的勢力等と関係していない
⑤ 解体工事業者との契約や着工をまだしていない
⑥ 家屋全体を解体撤去する
⑦ 解体工事業の資格を持つ業者が作業を行う
⑧ 助成金の支払には時間がかかることがあるので、事前の資金計画をしっかりとする
まとめ
いかがでしょうか? 一部の自治体の助成金情報をホームページからピックアップしてご紹介しましたが、その内容はもちろんのこと名称やその他説明の表現などが区ごとに異なって、一読では理解することが難しい傾向が伺えます。
マトイでは、助成金情報をご紹介しているとともに、実際にお問い合わせ・ご相談をいただいた方々に対して、情報提供を行っています。もちろん、こういった情報は年度ごと、そして申請状況等によって刻々と変わってきますので、自治体に問い合わせや確認をするなどして、ご相談くださった皆様と一緒に取り組んでいます。
どうぞ解体・建て替え・リフォーム等の際のパートナーとして、お気軽にお声を掛けてください。
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記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野(かんの)
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
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