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解体工事で出る産業廃棄物は誰が処理する? 施主が知っておきたい基礎知識

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 解体工事は建築物を取り壊す行為ですが、実際にはそれだけでは済みません。建築物を取り壊す以外の作業も発生します。
 その1つが大量の廃材の処分です。廃材を処分するための費用である「廃棄物処理費」は、なんと解体費用の3~4割を占めます。それは解体工事全体においても、重要な作業であることを意味しています。
 解体工事によって発生する廃棄物は産業廃棄物(以下、産廃)として扱い、適正に処理することは法律上の義務となっています。また、その責任は施主にも及ぶ可能性があるため、ぜひ基本的な知識をもっておきましょう。

 解体工事に踏み切るまで、そして解体工事をしようと決めてからも、施主の方はいろいろな疑問や心配があることでしょう。
 マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での解体工事やリフォーム工事をお請けしていますが、ご契約前のお問い合わせ段階から、皆様の疑問やご相談に応じています。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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産廃と一般廃棄物の違い

 産廃は「事業活動に伴って生じた廃棄物」で、廃棄物処理法によって定めた20種類を指します。
 解体工事の場合は、「建物を壊す過程で発生する事業活動由来の廃棄物のうち、法律で定めた20種類に該当するもの」となります。解体工事によって排出される建材や廃材のほとんどが産廃扱いになります。
 一方、一般廃棄物は、家庭から出るゴミはもちろんのこと、事業所から出るゴミでも法定20種類に該当しなければ一般廃棄物(事業系一般廃棄物)になります。

 解体工事で発生する廃棄物の処分も大切ですが、施主にとっては解体工事に着工する前の不用品等の処分も重要です。こちらのコラムで、解体前の家の廃棄物処分について説明していますので、参考にしてください。

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私たちのゴミの行方、そして解体前の家のなかのゴミ処理のポイント

法定20品目の産廃

 産廃として扱われる法定20品目の構成は次のとおりです。

・あらゆる事業活動から出るもの……12品目
・特定業種のみから出るもの……7品目
・処理過程で生じるもの……1品目

 また、これらの具体的な内容は次のとおりです。

・あらゆる事業活動から出るもの……12品目
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類(合成樹脂・合成繊維・合成ゴム含む)、ゴムくず(天然ゴムのみ)、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい(スラグ)、がれき類(新築・改築・除去=解体で発生する破片)、ばいじん(集じん装置で捕集されたダスト)

・特定業種のみから出るもの……7品目
紙くず(建設業・印刷業など特定業種のみ)、木くず(建設業・木材加工業など特定業種のみ)、繊維くず(建設業・繊維工業など特定業種のみ)、動植物性残さ(食品製造業など)、動物系固形不要物(と畜場・食鳥処理場)、動物のふん尿(畜産農業)、動物の死体(畜産農業)

・処理過程で生じるもの……1品目
前述の産廃の処理過程で生じる産廃(例:汚泥のコンクリート固形化物、焼却残渣など)

 こちらのコラムでも、解体工事の際の廃棄物について説明していますので、併せてお読みください。

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リサイクルを優先した解体現場の廃棄物、業者と施主様の心がけ

解体工事で発生する産廃の種類

 解体工事では、次に挙げるものが産廃として発生します。

〇がれき類(コンクリート片、ブロック、アスファルト)
〇廃プラスチック類(内装材、断熱材)
〇金属くず(鉄骨、アルミサッシ、配管)
〇ガラス・陶磁器くず(窓ガラス、タイル)
〇木くず(柱、梁、床材)
〇石膏ボード
〇特別管理産業廃棄物(アスベスト含有建材)

産廃処理の流れと各段階のポイント

 解体工事で発生する産廃は、法律に基づいた適切な流れで処理します。
 その流れは、「分別 → 保管 → 収集運搬 → 中間処理 → 最終処分 → マニフェスト確認」となっていますが、このうちのどこか1つでも不備があると、不法投棄や法令違反につながる可能性があります。
 施主は建物の解体から産廃の処分も含めて業者に委託しています。しかし、それでも最終的な責任は施主にあるため、産廃処理の流れと各段階におけるポイントを知っておく必要があります。

産廃を適切に処理することの意義

 産廃を適切に処理することは環境保全はもちろんのこと、業者のモラルが表れる点でもあります。まず産廃を適切に処理することの意義として、次のことが挙げられます。

〇不法投棄を防ぎ、環境を守る
適切な処理を行うことで、土壌汚染や水質汚濁などといった環境へのリスクを防ぎ、地域の安全と私たちの暮らしを守ることにつながります。

〇施主の法的責任を果たす
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は「排出事業者」にあります。解体工事の場合、この排出事業者は施主になります。

〇処理費用の適正化
産廃の分別が不十分なまま排出すると「混合廃棄物」となって、処理費用が高額になります。

〇資源循環やリサイクルの推進
産廃の処理では、可能な限り資源のリサイクルを進めます。例えば、がれき類は再生砕石、木くずはバイオマス燃料など、資源として再活用します。

 廃材の処理は資源の再利用も目標の1つです。しかし、こちらのコラムにあるように、廃材として処分場に搬送する以前に、廃材を再利用に回すということも可能です。

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解体工事の廃材を再利用。思い出も残し、地球にもやさしい。

産廃処理の流れとポイント

 では現場で出た産廃は、どのように処理が進んでいくのでしょうか。
 解体工事では通常、「現場➡収集・運搬➡中間処理➡最終処分・リサイクル➡マニフェスト返送」といった流れで進めていきます。
 その内容と、施主として知っておきたいポイントを説明します。

〇ステップ1/分別
 現場で、解体作業を進めながら建材を種類ごとに分けていきます。その内容は、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラス・陶磁器くず など、法定20品目に沿って分類します。

【施主が知っておきたいポイント】
・現場で産廃を適切に分別しているか
・混合廃棄物が過剰に発生していないか
・アスベスト含有建材の有無を事前に確認

 これらの確認は、施主が現場で立ち会って行うことは現実としてはできません。工事中は廃棄物処理以外にも業者の営業担当者や現場監督から報告を受けたり、相談したりする機会があります。そういったコミュニケーションを取りながら、確認を進めていきます。

〇ステップ2/保管
 分別した廃棄物は、廃棄物や廃棄物に付着した粉じん等が飛散・流出しないように一時保管します。
 このとき、コンテナやフレコンバッグなどを使用して、雨水の流入や周囲への飛散を防ぎます。

【施主が知っておきたいポイント】
・保管場所が整理されているか
・必要な養生や覆いが行われているか

〇ステップ3/収集運搬
 産廃の収集・運搬には許可が必要です。その許可をもつ産廃収集運搬業者が、処分場まで運搬します。

【施主が知っておきたいポイント】
・収集運搬業者の「許可番号」を確認
・委託契約書が締結されているか
・マニフェストに運搬業者の受領印があるか

〇ステップ4/中間処理
 収集運搬業者によって中間処理施設に搬送した産廃は、次に示すように破砕・選別・圧縮・焼却などといった、再資源化や最終処分に向けた処理を行います。

<中間処理の代表的な例>
・木くず→焼却、破砕
・紙くず→圧縮、焼却
・汚泥→脱水、中和
・廃酸や廃アルカリ→中和
・燃え殻やばいじん→無害化処理
・混合廃棄物→選別

【施主が知っておきたいポイント】
・処分業者の許可番号を確認
・中間処理後の行き先(再資源化・最終処分)を把握
・マニフェストに処分業者の受領印があるか

〇ステップ5/最終処分
 中間処理施設で、再資源化できないものは最終処分場へ搬送します。
 また、「安定型産業廃棄物(安定5品目)」といって、解体現場から最終処分場へ直接運ぶ産廃もあります。これは性状が安定していて有害物質が溶出しにくいことから、安定型最終処分場で直接埋め立てが可能なものです。

<安定型産業廃棄物>
・がれき類(コンクリートガラ、アスファルトガラなど)
・廃プラスチック類(浴槽、キッチン、洗面台などから発生するもの)
・金属くず(鉄骨、サッシなど)
・ガラスくず、陶磁器くず(窓ガラス、タイルなど)

【施主が知っておきたいポイント】
・最終処分場の許可・管理体制を確認
・マニフェスト返送期限(紙:90日以内)を守っているか

〇ステップ6/マニフェスト(産業廃棄物管理票)の確認
 マニフェストは産廃が適切に処理されたことを証明する書類です。この伝票が現場で発生した産廃とともに処理場へと回り、適正に処理したことの記録をします。そして排出事業者である施主が最終確認をし、5年間保管します。

【施主が知っておきたいポイント】
・伝票にすべての工程の受領印が揃っているか
・電子マニフェストの場合、処理状況がシステム上で完結しているか
・不備があれば解体業者に速やかに確認

 解体工事における廃棄物処分にマニフェストは欠かせないものです。こちらのコラムでマニフェストについて詳しく説明しています。どうぞこちらのコラムもお読みください。

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解体工事のマニフェストとは? 初心者でも分かる仕組みと義務を解説

産廃の処分費用

 廃棄物の処分費用は、解体の本体工事費についで大きな割合を占めるものです。それだけに、各産廃の処分費用がどの程度なのか知ることで、全体の費用の理解も深まります。
 産廃の具体的な処分費用は産廃の種類、量、処理ルート、地域などによって異なるため断定はできないものの、ここで目安となる費用を説明しておきます。

産業廃棄物の処分費用の目安

 産廃の処分費用は、「廃棄物の種類 × 重量(または容量) × 処理方法」で決まります。 以下は一般的な目安です。

・がれき類(コンクリート、アスファルト): 10,000円~/t
 再生砕石化する場合は比較的安価で、埋め立ての場合は高めになる傾向にあります。

・木くず:10,000円~/t

・廃プラスチック類:20,000円~/t
 混合プラスチックは再資源化できないため、処理費用が高額になります。

・金属くず:0円
 鉄やアルミは売却できることが多いです。

・ガラス、陶磁器くず:15,000円~/t

・石膏ボード:20,000円~/t
 石膏ボードは保管状況や処理方法によって硫化水素発生のリスクがあるため、他の産廃より処分費用が高くなります。

・混合廃棄物:30,000円~/t
 さまざまなものが混ざっている混合廃棄物は、処理場で選別が必要になるため費用が高くなります。

・特別管理産業廃棄物(アスベスト等):30,000円〜/t
 産廃の種類に応じた専用の処理が必要になります。

処分費用が高くなる理由

 産廃の処分費用は一般的な廃棄物の処分費用よりも高額になります。その背景には次のような要因が関係しています。

・選別や破砕などの中間処理が必要
 混合廃棄物や木くず、石膏ボードなどは、 中間処理施設で「選別・破砕・焼却・無害化」などの工程が必要になります。そのため手間や設備コストがかかります。

・最終処分場の残容量が減っている
 全国的に埋立地が不足していることから、受け入れ単価が上昇しています。

・再資源化できない廃棄物が増えている
 再資源化できないものに混合プラスチックや汚泥などがあります。
 混合プラスチックはさまざまな種類のプラスチックや塩ビ、汚れが混入し、再生材の需要も少ない状況です。また汚泥は含水率が高く、有害物質が混入している可能性もあります。これらのことから、処分費用が高くなります。

・運搬費(燃料費・人件費)の上昇
 燃料費や人件費の高騰もあり、解体現場から処理施設までの距離が長いほど費用が増加します。

・法令強化による管理コストの増加
 マニフェスト管理、許可業者の限定、処理基準の厳格化などによって管理のためのコストが増加しています。

処分費用を抑えるポイント

 産廃の処分費用は、施主と業者とのコミュニケーションによる連携で抑えることが可能です。

・現場での分別を徹底する
 分別がきちんとされず、さまざまなものが混合した廃棄物は処理段階で選別の手間がかかることから、処分費用が高くなります。そのため、現場での分別を徹底して行うことで、大幅に費用を削減できます。

・再資源化ルートを活用する
 鉄くずやサッシは売却、コンクリートは再生砕石化することで、最終処分として埋め立てを減らすことで費用が下がります。

・処理施設の「許可内容」を確認する
 廃棄物の種類によって中間処理場へ運ぶもの、中間処理場を経ずに最終処分場へ直行するものなど、ルートが変わります。そのため、適切な委託先選びが重要です。

・搬出ルートを確保し、作業効率を上げる
 現場から産廃を運び出す際、道幅が狭かったり、階段を使って搬出したりする場合、手間や人件費が通常より増加します。事前の現場確認で効率の良い動線確保や搬送計画を立てることで、コストを抑えることができます。

・解体業者の「産廃処理体制」を確認する
 自社で産業廃棄物収集運搬許可や中間処理場をもつ業者は、外部委託の必要がない分、費用が安定します。逆に外部委託が必要な場合は、費用が高くなる傾向があります。

 処分費用を考える際は、併せて全体の費用を考えることが必要です。こちらのコラムで、解体費用に関して説明していますので、参考にしてください。

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適正処理に向けて知っておきたいこと

 産廃を適正に処理することは、法律と環境を守ることではありますが、同時に施主が不利益を被らないために大切なことです。そこで改めて施主として知っておきたいポイントを次にまとめます。

〇産廃の最終責任は排出事業者である施主にある
 実際は解体業者に一任する形ではありますが、もしも不法投棄が発覚した場合には施主も処罰の対象になる場合があります。そのためにも、ある程度の知識が必要です。

〇産廃はその種類によって処理ルートが異なる
 産廃は種類によって「中間処理が必要か」、「最終処分場に直行できるか」が変わります。そして、それによって処分費用も大きく違ってきます。

〇マニフェストは必ず確認
 産廃処理の各段階をチェックするマニフェストは、産廃処理が正しい段階を経て行われた証拠になります。産廃を正しく処理したことを施主として最終的に確認するため、次の点をチェックします。

・収集運搬業者の許可番号

・処分業者の許可番号

・処分方法(中間処理、最終処分)

・最終処分完了を示すマニフェストの「E票」の返送の有無

〇解体業者の産廃処理体制をチェックする
 産廃の処理方法やその流れなどを明確に管理していることを確認することで、信頼できる業者であることを判断できます。

・どの中間処理場や最終処分場と契約しているか
・分別方法の標準化ができているか
・マニフェスト管理が徹底できているか

〇分別が適正処理の基本であり、費用削減の鍵
 現場での分別が不十分だと、多くの産廃が「混合廃棄物」扱いになって、処分費用が高くなります。

〇石膏ボードはとくにチェックし、管理型で処理
 石膏ボードは不適切な処理によって硫化水素発生のリスクがあるため、必ず管理型最終処分場で処理する必要があります。

〇処分費用は処理ルートで決まる
 産廃は中間処理施設を経由するか、最終処分場へ直行するかなど、必要な設備や手間、および安全対策が変わります。また、それに伴って処分費が大きく変わります。

不法投棄を防ぐための施主の確認ポイント

 産廃処理の最終的な責任は施主にあるとされていますが、施主が実際に解体工事に立ち会い、産廃処理についてチェックすることは不可能といえます。
 そこで、施主の立場の方々が、実際に行える確認のポイントを説明します。

〇収集運搬業者や処分業者の「許可番号」を確認
・解体業者からの見積り書や契約書に収集運搬業者や処分業者の「許可番号」が記載されている
・「産廃収集運搬」、「産廃処分業」、「特別管理産業廃棄物処分業」、「産業廃棄物処理施設設置許可」といった許可の種類
・許可の有効期限は切れていないか

〇マニフェスト(産廃管理票)が発行されているか
 施主として次のことを確認します。
・A票(交付控)が手元にあるか
・処理完了のE票が返送されているか(紙伝票の場合)、電子マニフェストなら処理完了画面を確認

〇産廃の「分別方法」が明確か
 分別が曖昧だとすべてが「混合廃棄物」扱いになり、 不法投棄のきっかけになります。分別解体は業者の義務です。しかし廃棄物の分別がしっかりできない業者は、処理ルートが不透明になりやすい懸念があります。

〇石膏ボードの処理方法を明記している
 石膏ボードは管理型最終処分場での処理が必須です。適切な処理をしないまま埋め立ててしまうと硫化水素発生の危険があるため、行政も厳しくチェックしています。
 なお、石膏ボードを“安定型”に混ぜたり、施主が石膏ボード処理の扱いを尋ねたときの返答が曖昧だったりする業者は、注意が必要です。
 適正な石膏ボード処理のために、施主は次のことを確認します。
・見積り書に「石膏ボード処分費」が独立して記載
・処分先が管理型であることが明記

〇処分先の「施設名」が見積り書に記載されている
 例として、見積り書に「○○中間処理センター」とか、「△△最終処分場(管理型)」といった記載がなく、処分先が不明確な場合は注意が必要です。

〇極端に安い見積りには注意が必要
 解体業者を選定する際に相見積りを取ると思います。その際に、他社よりも産廃処分費が極端に安い場合は、
・適切な分別をしない
・許可のない業者に横流しする
・不法投棄する、などの可能性が高く考えられます。

〇自社で産業廃棄物収集運搬許可や中間処理場をもっている、または提携先が明確
 産業廃棄物収集運搬許可をもって、自社で産廃搬送や中間処理を行う解体業者は作業効率がよく、コスト抑制も可能です。一方、これらの外部委託が多い業者は、コストが高くなる傾向があります。

信頼できる業者を選ぶポイント

 信頼できる業者を選ぶポイントとして最も重要な点は“処理ルートの透明性” と “法令遵守の姿勢” です。これらを見極めるためのポイントは次のとおりです。

〇収集運搬や処分等の許可証の提示を求めても嫌がらない、曖昧にしない
 誠実に仕事に向き合っている業者は収集運搬業、中間処理業および最終処分場の許可証を自社所有または委託に関係なく、すぐに提示できます。「後で出します」「会社にあります」といった曖昧にする業者は避けた方が安全です。

〇見積り書に“処分先の施設名”が明記されている
 本来、見積り書には中間処理場、最終処分場、そして処理方法を記載します。これらが明記されていない場合、産廃をどこに搬送するか不透明で、不法投棄のリスクが高いといえます。

〇マニフェスト(産廃管理票)の運用が徹底している
 誠実に仕事をしている一般的な解体業者は、マニフェストの発行、施主への処理完了のE票返送、電子マニフェストの利用等は標準化しています。マニフェストを軽視する業者は、産廃処理に対する法令遵守の意識が低いといえます。

〇分別方法を明確に決めて、それに沿って現場で分別しながら作業を進めている
 分別を的確に行うことは、処理費用の削減にもつながります。逆に分別が曖昧な業者は、混合廃棄物の割合が高くなって処理費用が高額になりやすく、不法投棄につながる可能性も高くなります。

〇石膏ボードの処理方法が“管理型”と明記されている
 石膏ボードは硫化水素発生リスクがあるため、“管理型”での処分が必須であり、見積り書に「石膏ボード処分(管理型)」 と明記します。この記載がない場合は注意が必要です。

〇極端に安い見積りを出さない
 産廃処分費は地域ごとに相場がほぼ決まっています。他社の見積りよりも極端に安い業者は、要注意です。

〇自社で産業廃棄物収集運搬許可や中間処理場をもっている、または提携先が明確
 産業廃棄物収集運搬許可をもって、自社で産廃搬送や中間処理を行う解体業者は作業効率がよく、コスト抑制も可能です。

 こちらのコラムでは、全体を通してみた良い解体業者を選ぶポイントを説明しています。こちらも参考になさってください。

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希望に合った良い解体業者の選び方は?

まとめ

 解体工事で発生する産廃の取り扱いには、業者の仕事の姿勢が如実に表れます。
 マトイをはじめ多くの解体業者は、義務となっている分別解体を実施し、各社の取り決めに則った分別方法を徹底して行っています。
 それは環境への配慮はもちろん、最終的な責任者となる施主に不利益を与えてはならないとの思い、そして解体業者としてのプライドです。
 しかし、残念なことに多くの業者のなかには、目先の利益や負担回避から不適切な産廃処理を行う業者がいるのは確かです。そういった業者に関わらないため、そして不法投棄を防ぐためには、産廃の種類や処理の流れを理解し、信頼できる解体会社を選ぶことが何より重要です。今回のコラムがそのお役に立てばうれしいです。
 解体工事は、施主の方にとっては新たな始まりとなる取り組みです。そういった取り組みのサポーターとして、解体工事のご検討段階からマトイは皆様のお力になるよう心がけています。どうぞ、お気軽にお声掛けください。
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記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。

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