家の解体、自分でできる?
かいたいコラム DIYという言葉が日常的に聞かれる現在、休日のホームセンターでは工具を選んだり、メジャー片手に板材と向き合って真剣に考えこんでいたりする人たちを多く見かけます。それだけ自分で室内の模様替えやちょっとした棚などを作る人が増えてきているのを感じます。
そんな人たちのなかには、週末の時間を利用しながらログハウスを造ったり、家の改築をしたりとプロ顔負けの人もいるようです。そして、家の解体を自分で行おうと考えている人もいらっしゃるのではないでしょうか?一軒の家を解体するのにかかる経費が少しでも抑えられるのであれば、自分で我が家を解体したいと考えることもあるかもしれません。
家の解体は自分で行える? or 行えない?
「自分でこの家を解体しよう!」と思い立ったとき、次に考えるのは「法律的に素人が行って問題はないだろうか?」「技術的にはなんとか取り壊せそうだけど、果たして最後までやり切れるだろうか?」といったことでないでしょうか。
確かに、解体業者のように仕事として第三者が所有する建物を解体する際には、土木工事業、建築工事業、鳶・土工工事業といった建設業許可や解体工事業登録などが必要になります。また解体によって出た廃棄物を運搬するには産業廃棄物収集運搬許可が必要です。もしこの許可を取っていなければ、この許可を取っている業者に廃棄物の運搬を委託しなければなりません。
しかし、ご自分が所有する建物を解体する際には、これらの許可などは不要です。ですから、自分で解体することに問題はありません。過去のかいたいコラムで倉庫等の解体をテーマにしたものがあります。こちらでもDIYでご自身が解体する流れや注意点などを説明していますので、ご覧ください。
家の解体を自分で行う際の注意
ご自分が所有する建物を、ご自身で解体することは全く問題のない行為です。しかし、建物にアスベストが使われている場合や重機などを扱う場合には、話が少し変わってきます。その点についてここで説明します。
事業として行うのでなければ許可・申請は不要
繰り返しになりますが、あくまでもご自身所有の建物を解体する場合には、許可や登録がなくても可能です。
アスベストを使用している可能性がある場合は事前調査や届け出を
アスベストは石綿ともいい、保温断熱効果が高いことから断熱材や保温材、さらに防音材やスレート材などに使用されていました。また壁や天井などに吹き付けられ、建築に多用されていました。ところが、後にアスベストが肺線維症(じん肺)や肺がん、悪性中皮腫といった肺の病気を引き起こすことがわかり、1975年(昭50年)には「原則使用禁止」とされました。
そして1975年以前に造られた建物には、アスベストを使用している可能性が高いことから、解体前にアスベストを使用しているかどうかを事前調査することが必要となっています。また、2006年(平成18年)にアスベスト使用が全面禁止となりましたが、1975年から全面禁止になるまでに建てられた建物のなかには、アスベストが使用されていた可能性が高いものもあります。心配な場合は、解体業者に相談するか、事前調査を受けるなどしてください。
この調査によってアスベストを使用している、もしくはアスベストを含んだ建材が使用されていることが判明したら、「工事計画書」と「建造物解体等届出書」を労働基準監督署へ提出します。さらに、アスベストのレベルに応じた作業基準にそって解体工事を行うことが求められます。
この届出やアスベストのレベルの詳細については、下記コラム内の「アスベストを使った建物の解体工事で必要な届け出」で詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。
アスベストを使用している建物の解体工事では、厳重かつ確実に作業基準に則った作業を行わないと、アスベストを吸引して健康被害を受ける可能性があります。アスベストを使用していることが調査でわかったら、ご自分では解体しないで専門業者に依頼するほうが無難です。
マトイでは「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ社員がおります。アスベストについての疑問もどうぞお気軽にご連絡ください。
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重機や大型トラック使用は免許が必要
物置の解体程度であれば、天井を取り外す作業もはしごや脚立でなんとかなるかもしれません。しかし、一軒の家の解体となると、それが平屋だとしてもはしごや脚立だけでは心もとなく、危険です。まして2階建てとなればなおさらで、クレーンなどの重機がないと難しいと思われます。
解体工事でクレーン車などの重機をご自身が使用する場合、「小型移動式クレーン運転技能講習」(つり上げ荷重1t以上5t未満)や「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」「建設機械施行技術検定」を受ける必要があります。
また廃棄物の運搬などで大型トラックなどを運転するのであれば、大型免許が必要になります。
家の解体は家を取り壊すだけではない
“家を自分で解体しよう!”と考える方のなかには、解体を「家を取り壊して撤去する」といった狭い捉え方をしている方がいらっしゃいます。しかし実際は、解体前から解体後にわたって解体に伴うさまざまなことを行わなければなりません。
解体前後に必要な申請も自分で行う
家を解体するには、その前後にさまざまな申請・届け出が必要です。業者に解体を依頼した際は、手数料がかかる場合もありますが、その手続きの多くを業者に委任することが可能です。しかし、ご自分で解体するとなると、それらはご自身で行わなくてはなりません。
一般廃棄物・産業廃棄物の分類から処分場への運搬まで行う
廃棄物の処理もご自身で行うことになります。解体現場で出た廃棄物はご自分で分類し、地域の一般ごみ回収に出したり、リサイクルセンターなどに持ち込んだりして処理します。
ご自身が所有する建物をご自身で解体する場合、そこから出た廃棄物をご自身で処理する際の運搬等に関しても許可は必要にはなりません。しかし、廃棄物の分類はその建物がある自治体によって違いがあるため、区役所等に確認して正しく分類する必要があります。さらに解体によって出た廃材を産業廃棄物とみなす自治体もあります。その場合は、産業廃棄物処分許可を保有する処分業者に処分を委託しなくてはなりません。
なお、廃棄物処理についてこちらのコラムでも説明していますので、ご覧ください。
知っておきたい、自分で家を解体するメリットとデメリット(リスク)
ご自身で解体をする場合のメリットとデメリットを以下に挙げてみます。
【メリット】
・解体費用が解体業者に依頼するよりも大幅に安くなる。
・自分のペースで行える。
【デメリット】
・事故やケガ、近隣になんらかの損害を与えたなどのトラブルに対する補償がない。
・解体を行う人の力量によって、解体の進行や解体後の整地の出来栄えなどの差が大きい。
・知らないうちに法令や条例に違反した工事を行ってしまう可能性がある。
・なんらかの理由で、工事の途中で業者に工事を引き継ぐ場合、解体状況によっては危険リスクの高い工事になる可能性が高い。そのため、最初から解体工事を依頼した場合の費用よりも、高額の費用となることもある。
ご自身の土木作業に関する知識やスキルの有無とその力量、解体に充てる時間の程度など様々考えて判断することが大切です。
自分で解体する場合の流れ
既に記しているように、ご自身で家の解体を行う場合は、解体工事前の準備や届け出や解体後の廃棄物の処理までのほとんどをご自分で行わなくてはなりません。
ここに「家の解体を自分でやろう!」と思い立ってから行うべき作業内容を、その流れ順に列挙します。
① 建設リサイクル法に基づく届け出
こちらのコラムも合わせてご覧ください。
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② ライフライン停止の連絡
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③ 道路使用許可申請の届け出
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④ 建物除去届の申請
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⑤ アスベスト使用に関する事前調査の申し込み(1975年以前に建設された建物の場合)
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⑥ ①~⑤と並行しながら、建物内の家具や不用品を処分
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⑦ 近隣の家に解体工事のお知らせと挨拶
こちらも参考になさってください。
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⑧ 建物周辺の養生
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⑨ 壁紙やガラス、石膏ボードなどの内装物の除去
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⑩ 建物本体の解体
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⑪ 建物の基礎部分の解体
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⑫ ブロック塀や庭木などの建物周辺のものを撤去
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⑬ 解体によって出たコンクリートガラや木材・ゴミなどの廃棄物を撤去
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⑭ 整地
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⑮ 水道の停止連絡
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⑯ 建物滅失登記の届け出
解体工事を自分で行おうと思い立ってから、完全に終了するまでにはざっと16項目ものことを行わなければなりません。そのなかの7割近くが工事や解体作業とは異なる事務・連絡調整作業や整理作業になります。
なお、これまでの解体コラムにおいても、解体工事の流れとそれに伴う事前準備などの説明を行っています。よろしければ、こちらのコラムもご覧ください。
自分で行うべき解体前後の手続き
【解体前に行うべき申請】
① 建設リサイクル法の届け出
この法律は別名「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。これからもわかるように、建物の解体や建設によって出てくる廃棄物の再資源化を促して、ゴミの量を減らそうという目的があります。
この法律に基づいて解体時には、現場で廃棄物を分別して、それぞれの資材別に指定された処理場にもっていきます。これがしっかり行われているかを確認するため、廃棄物処理を行う業者から解体業者➡運搬➡中間処理➡最終処分場への運搬➡最終処分業者といった各段階においてマニフェスト伝票と呼ばれる書類を通してきちんと分別・運搬・処理されたことを確認するシステムになっています。
届け出を行わなくてはいけないのは、解体する建物の延べ床面積が80㎡以上の場合で、解体工事着工の1週間前までに都道府県知事宛に届け出ます。なお、この届け出を忘れた場合は、20万円の過料が請求されます。
さらにこの届け出は、ご自分で解体工事を行う場合も必要です。これに関してはかいたいコラム『解体にまつわる届出を網羅!』のなかの「解体で知っておくべき、『建設リサイクル法』」で詳しく説明しています。
② ライフラインの停止申請
電気・ガス・水道・通信設備等について、事前に停止する連絡をします。とくにガスや電気は停止しないまま解体工事を行うととても危険ですので、注意してください。なお水道については、工事中にも粉じん防止のために使用しますので、工事が完全に終了してから停止の連絡を入れます。
③ 道路使用許可申請
解体工事のために工事車両や廃材を運搬するトラックを駐車して作業する場合に、管轄の警察署長に宛てて道路使用許可申請を行う必要があります。
④ アスベストを使用していた場合の申請
事前調査を行ってアスベストを使用していることがで判明したら、その結果に応じて労働基準監督署に「工事計画届」や「建築物解体等作業届」を、そして都道府県知事あてに「特定粉じん排出等作業の実施の届け出」を行うことが必要となります。レベルに応じた届け出は以下の表のとおりです。
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
工事計画届 | 〇 | ― | ― |
建築物解体等作業届 | 〇 | 〇 | ― |
特定粉じん排出等作業の実施の届け出 | 〇 | 〇 | ― |
⑤ ご近所への挨拶
家の解体工事では、いくらシートで養生しても騒音や粉じんなどでご近所に迷惑をかけることになります。そのため、事前に挨拶をしておくことが大切です。このときに、工期やなんらかの場合の連絡先なども伝えます。しかし、業者に依頼する場合は工期の目安が立ちますが、ご自分で行う場合は工期がはっきりしなかったり、予定より延びたりすることが起こりがちです。そのため「自分で解体工事を行う」ことも伝えておくとよいでしょう。
なお、挨拶は工事を始める1週間前くらいまでに行っておきましょう。
挨拶は、今後のご近所づきあいのためにもとても重要になります。詳しい挨拶についてはこちらのコラムもぜひご覧ください。
⑥ その他
建物が存在する自治体によっては、上記のほか廃棄物や騒音などの法令・条例に伴う届け出が必要になる場合があります。事前に、それらを確認して適切に届け出を行う必要があります。
【解体後に行うべき申請】
① 建物滅失登記
建物滅失登記とは、その家が解体されてなくなったことを法務局に申請して投棄することです。そうしないと、法務局の登記では建物が存在したままになってしまいます。この申請は解体後1か月以内に行うことになっています。ご自身で行うことも可能ですが、「司法書士」や「土地家屋調査士」に依頼することもできます。
② マニフェスト伝票の回収
ご自分で解体するときに出た廃棄物は一般廃棄物扱いになりますが、自治体によっては廃材などを産業廃棄物扱いにするところがあるようです。その場合は回収業者に処分を依頼し、マニフェスト伝票が発行されます。この伝票は、最終的に処理の各段階で適切に処理された段階で施主様が回収するようになります。
③ その他
念のため、建物が存在していた自治体に、上記のほかになんらかの届け出の必要がないかどうかを確認するとよいでしょう。
以上の届け出に関しては、こちらのコラムでも説明していますのでご覧ください。
自分で解体する際にかかるさまざまな費用
それでは、ご自分で解体作業を行った場合、どのような費用がどのくらい必要になるかについて説明します。
① 仮設準備費用
各種シートおよび足場の費用 | 5万円~ |
工事を始める前に、防じんや防音防止のためのシートや養生シート、高所作業用の足場などを組む必要があります。それに必要な資材購入費です。
② 重機免許取得費用
車両系建設機械運転技能講習費用 | 10万円~ |
解体工事をご自分で行おうとしたときに重機を使うために受講すると役立つ講習として、「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み・掘削))」と「車両系建設機械運転技能講習(解体)」があります。
「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み・掘削))」を受講することで、ブルドーザーやトラクターショベルなどすべての車両系建設機械の使用ができ、整地・運搬・積み込み・掘削業務ができます。5日間程度の講習を受けるのですが、約10万円の費用が必要です。しかし、大型特殊免許を取得していたり、建設機械の運転業務に一定期間従事していたりした場合は、それよりも短期間で費用も安くなることがあります。
続いて「車両系建設機械運転技能講習(解体)」を受講すると、ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧搾機・解体用つかみ機を使って解体作業を行えるため、作業効率が高まります。受講期間は1日、費用は2万円ほどです。なお、「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み・掘削))」を受講修了者であることが受講条件となります。
③ 重機・車両のレンタル料
小型のショベルカー | 6,000円/日~ |
トラッククレーン(5t) | 3.5万円/日~ |
トラック(ロングタイプ2t車) | 2万円/日~ |
一例として上記の工事車両を挙げました。さらに大型の重機やトラックを借りようとすればレンタル料は高くなります。また、地域によっても違いが出てくるようです。
④ 廃棄物処理費用
*廃棄物1㎥あたりの処理費用 | 約1.5万円~ |
*4tトラック1台に積まれる廃棄物の量 | 約3㎥ |
*30坪、木造2階建てを解体時の廃棄物の量 | 4tトラック5~10台分 |
と想定して以下を計算すると、 | |
<廃棄物トラック5台分> | 1.5万円×3㎥×5台=22.5万円 |
<廃棄物トラック10台分> | 1.5万円×3㎥×10台=45万円 |
廃棄物の処理費用は、実際にはその種類によって金額が異なります。例えば、コンクリートガラや木くずであれば5,000円から、タイルや陶器類であれば2万5,000円ほどからとなります。費用の幅は1㎥1.5万円から4万円前後といわれています。ここでは廃棄物の種類を分けずに、おおよそ1㎥1.5万円で計算していますが、実際に処理する際には、廃棄物の量とどのような廃棄物が多いかによって処理費用に差が出てきます。
⑤ 各種届出費用
各種届出に関する費用は、基本的には手数料がかからないものがほとんどです。しかし、
・道路使用許可申請では2,000円前後の手数料
・アスベストの事前調査では3万円前後から、そして詳細な分析調査などが必要になると10万円以上の費用
・建物滅失登記では法務局での資料取得に600円(オンラインでは500円)、土地家屋調査士等に依頼した場合は4万円以上の費用がかかります。
さらに、必要書類を整えるために役所などに出向くための交通費、通信費なども発生します。(最近ではオンラインで申請ができるものも増えてきています)
⑥ その他
建物が存在する自治体ごとの申請や手続きが必要な場合、それに伴って手数料・交通費・通信費が発生する可能性があります。また、工事中にケガをしたり、隣の家に何らかの損害を与えたりする可能性があります。そういった場合の医療費や損害賠償なども必要になる場合があることを頭に入れておく必要があります。
まとめ
ご自身で家を解体するということは、とても大変なことです。手伝ってくれる方がいたとしても、基本的には1人で準備から、各種の手続き、そして解体とトラブル対応等々をこなしていかなくてはなりません。
そのため、途中でギブアップして解体業者にバトンタッチする方もいらっしゃるようです。もちろん、そういったことも可能です。しかし、業者と交代する際の現場の状況がどのようになっているかで、引き継ぐ業者にとってはとてもリスクの高い工事になることがあります。そのため、業者に支払う解体費用が、最初から任せた場合と比較して高額になってしまうこともあります。加えて、ご自分でやろうと計画して工具などを買いそろえていた場合、それらの費用も合わせるとさらに高額になってしまいます。
費用面だけでなく、何らかのトラブル……とくにケガや近隣の家や通行者に損害を与えてしまうようなことが起こったらもっと大変です。事前にどのような予防策を講じておくべきか、必要な工具や備品は揃っているか、解体の手順はどのように進めていくか、等の計画やシミュレーションをしっかり行い、慎重に判断する必要があります。
もともと土木系のお仕事に携わっていた経験がある、または携わっている方であればリスクは低いかもしれませんが、そうでない場合は最初から専門業者に任せることをお勧めします。
マトイでは皆様のご相談をいつでも受け付けています。例えば、今回のように「家の解体を自分で行いたいが、なにから始めるべきか?」ということはもちろん、解体をお受けするにあたっても「庭にある物置や犬小屋は自分で解体して、全体の費用を安くしたい」といったご相談もお受けしています。解体や土地利用、そして費用のことなど、どうぞお気軽にお声をかけてください。
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記事の監修
株式会社マトイ 営業担当菅野(かんの)
株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。
実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。
解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。
ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。
どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。
解体工事・外構工事なら
よく働くマトイにお任せください!
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